【針小棒大】大野精工のOPS改善事務局【藪蛇】

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181名無しさん@お腹いっぱい。
>>180
【労働環境】陰湿パワハラに負けない…労組が『サバイバル講座』開催 [05/19]
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1368918644/
1 :ライトスタッフ◎φ ★:2013/05/19(日) 08:10:44.44 ID:???
「パワハラ」など職場でのいじめや嫌がらせに関する相談が急増していることを受け、
アルバイト・派遣・パート関西労働組合神戸事務所は6月、有識者や体験者らを交えて
対策を考える「サバイバル講座」を開く。

同組合の内藤進夫副代表は「企業が対策をとっているようにみえるが、よりわかりにくく
陰湿化しているだけ。一人で悩まず、生き残っていく術(すべ)を一緒に見つけ出したい」
としている。
兵庫労働局によると、県内の「職場でのいじめ・いやがらせ」相談は、2007年度の
962件から11年度は4664件と急増している。

全国的にも08年のリーマン・ショック以降、同様の相談が増加しているという。
若者の労働問題などに取り組むNPO法人「POSSE(ポッセ)」(東京)の川村遼平
事務局長は、「長引く不景気の中、業務改善や目標管理の名の下に、自己都合退職へと
追い込む戦略的パワハラが横行している」と危惧する。

同組合神戸事務所にも解雇や労働条件の変更などに関する相談は多く寄せられており、
中でも「パワハラ・いじめ」が占める割合が09年の6%から昨年は48%と一気に増加。
このため、会社外のつながりを増やして孤立化を防ぐことを目的にサバイバル講座を企画した。

紹介するほか、参加者同士が実際に受けたパワハラの体験談を語り合い、社内で生き延びる
ための対策を一緒に考える。
申し込み不要で、定員は先着50人。問い合わせは同組合神戸事務所(078・360
・0450)へ。
◆「退職強要?」募る不信感◆
同組合神戸事務所には、パワハラの被害を受け、精神科などへの通院を余儀なくされた
労働者の相談も多く寄せられている。
県内で働く50歳代男性は昨年、異動して1か月もたたないうちに上司から給料が下がる
不信感を募らせる。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130518-OYT1T01301.htm?from=main2
182名無しさん@お腹いっぱい。:2013/06/24(月) 07:54:28.95 ID:2vUHLC2T
【参院選】ワタミの渡邉美樹(自民党公認) 「誰が見てもブラック・サイコパス」「日本人は労働環境の改善を議論せよ」…山本一郎氏が語る★2
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1371846683/
【参院選】渡邉美樹(自民党公認)のワタミ…現役店長語る「社員も幸せにできないのに、なにが国会議員ですか」「日本全部をブラックに?」★3
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1372020662/
183名無しさん@お腹いっぱい。:2013/06/24(月) 13:11:35.26 ID:Sgxbzl9t
>>1
QCの発想そのものは海外ですが、それを具体化して定着させたのは日本の製造業でした。
その発想をサービス業などにも敷衍して、しかもワールド化したのがISOということですね。
この点において日本はダメでした。
基準作りにおいてもガラパゴスでした。
184183:2013/06/24(月) 17:21:28.22 ID:s99Rydm5
日本には優れた工業製品規格があるからという傲慢な考えでヨーロッパのISOの動きを当初全く無視して乗りませんでした。
http://d.hatena.ne.jp/job_joy/20121025/1351165254
185名無しさん@お腹いっぱい。:2013/06/24(月) 18:20:08.45 ID:Sgxbzl9t
>>184
QCの発想そのものは海外ですが、それを具体化して定着させたのは日本の製造業でした。
その発想をサービス業などにも敷衍して、しかもワールド化したのがISOということですね。この点において日本はダメでした。基準作りにおいてもガラパゴスでした。
端的な例がJASですね
186名無しさん@お腹いっぱい。:2013/07/05(金) NY:AN:NY.AN ID:aDf19k/F
最近、冷房の出口にダクトを付けて作業者の近くに持ってきてるのをチラホラ見掛けるようになりましたね
あのね、何年も前から話として出てるんだよ
やるなら最初からちゃんとやれやバカ
改善活動してる会社ってこうなんだよな
優先順位がメチャクチャなんだよ
もしかしたら、嫌になって自分から辞めるのを狙ってたのかもね
187名無しさん@お腹いっぱい。:2013/07/05(金) NY:AN:NY.AN ID:S4dkMT6U
> もしかしたら、嫌になって自分から辞めるのを狙ってたのかもね

あいつらのやりそうなことだな
188名無しさん@お腹いっぱい。:2013/07/06(土) NY:AN:NY.AN ID:JJowE8sd
世界に羽ばたく爆笑
189名無しさん@お腹いっぱい。:2013/07/06(土) NY:AN:NY.AN ID:idRLxNBD
>>188
kwsk
190名無しさん@お腹いっぱい。:2013/07/07(日) NY:AN:NY.AN ID:+gSry/GC
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/employee/1368046257/37
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/employee/1368046257/

日本の人事部
https://jinjibu.jp/qa/detl/14379/1/

相談[解決済み]

制服に着替える時間は労働時間かどうか?

回答

制服に着替える時間は労働時間
■この種類の係争事例はかなり多く見られます。最高裁の判決として「更衣所等において作業服・・・・・・を装着し
て・・(次の作業場)・・まで移動時間」は「使用者の指揮命令下に置かれているものと評価でき、労働基準法上の労
働時間に該当する」とされています。
■何分が妥当な更衣および移動時間なのか、打刻先行後、着替えに必要以上の時間を費やされるのをどうして防
ぐのかなど、具体的な面では線引きの難しさがありますが、原則は判例で明確になっていますので、このような付
随的問題には企業ごとの工夫が必要となります。
投稿日:2008/11/27 15:01

お答えいたします
御利用頂き有難うございます。

制服の着用が義務付けられ社内で着替えてから勤務する場合及び脱衣する場合の着替え時間につきましては、判
例上でも会社の指揮命令下に置かれているものとしまして原則「労働時間」と取り扱うものとされています。

従いまして、タイムカードの打刻は着替え前と後にそれぞれ行なわなければならないということになります。

実態としましては、守られていないケースも多いでしょうが、厳密に言えば違法行為に当たるものといえます。

そうしたことによる賃金負担を避けたいのであれば、最初から着脱時間を含むよう始終業の時刻を見直す事で対応
すればよいでしょう。
投稿日:2008/11/27 15:16
191名無しさん@お腹いっぱい。:2013/07/07(日) NY:AN:NY.AN ID:BhXTNKaL
軍隊朝礼についてkwsk
192名無しさん@お腹いっぱい。:2013/07/07(日) NY:AN:NY.AN ID:QL2nVUgD
>>191
私も知りたいです!
193名無しさん@お腹いっぱい。:2013/07/08(月) NY:AN:NY.AN ID:awECNi3X
退職金なし爆笑
194名無しさん@お腹いっぱい。:2013/07/08(月) NY:AN:NY.AN ID:ghxO4WHd
>>193
それ本当なんですか?
195名無しさん@お腹いっぱい。:2013/07/09(火) NY:AN:NY.AN ID:ti5Mdqw6
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/employee/1368046257/38
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/employee/1368046257/

 もっとも、残業代請求の時効期間が過ぎてしまった場合でも、会社と交渉してみることで、会社が労働者に対して残業代未
払いがあることを認めれば、消滅時効援用が許されなくなります。

 また、使用者に対する不法行為に基づく損害賠償請求として、時効消滅した残業代の請求が認められた事例もあります(広
島高裁判決平成19.9.4判タ1259号262頁)。

 退職した後であっても、労働者は遡って2年間の残業代を請求することができます。

 未払い残業代の遅延損害金は、通常、年6%ですが、退職時に未払い残業代があった場合には、労働者は退職日の翌日
から支払をする日までの期間について、年14.6%の遅延損害金を請求することができます(賃金の支払の確保等に関する
法律6条1項)。

 使用者が残業代を支払わなかった場合、裁判所は、労働者の請求により、その未払と同額の付加金の支払を命じることが
できますから、労働者としては、これも請求することができます。ただし、付加金の支払を命じるかどうかは裁判所の裁量にな
りますから、未払いの事情も勘案された上で、その一部のみが認められたり、全く認められないこともあります。

 付加金の請求も違反のあった時から2年以内にする必要があります。

 付加金に対しては判決が確定した日の翌日から年5%の遅延損害金を請求できます。

http://www.ichigaya-law.jp/article/14245273.html