1 :
1:
反則金制度の実態と、納得のいかない取締りに対しての対抗法について
論じるスレです。以下の要項を守れる方のみ書き込んで下さい。
@危険性が明らかで違法性が疑いない違反はダメ(飲酒・大幅な速度超過など)
A否認して有罪になれば前科になります。そのリスクを背負う覚悟がない人は無理
B基本的な刑事処分・行政処分の流れは理解した上で質問すること。そんなモンはググればい
くらでも出てくるから。
C提言は主観でも構わない(法的根拠は皆で論じればいいから)
反論は法的根拠を明らかにした上で(挙証責任は反論者にあるから)
D裁判では絶対に負ける。現場でのみ有効な主張の仕方がある、という「現実」が理解出来る
人のみ。現場の警官の法的知識レベルも鑑みた上での主張が望ましい。
E具体的危険性(=事故)に関しては同情の余地なし。
F道交法の趣旨は「安全かつ円滑な道路の交通」であり、条文さえ守っていれば安全であると
勘違いしてる人は不可。結局は違法性の有無の話になるだけ。
Gこのスレの趣旨は「反則金制度と検挙時に主権を守る方法を論ずること」であり、警察擁護
や「違反しなきゃいい」みたいな低レベルの論議はスレ違い。
H俺は経験に基づいて回答している。脳内禁止。噛み付くならこちらの質問にも一問一答式に
答えることが要件。
I過去の告知書回避率は約8割。交付された後で取り返されて撤回されたこともある。明らかに
不法行為のハズだが、「現実」ではそういうこともあるということがわかる人が望ましい。
前スレ
【反則金制度と告知書の回避法について論じるスレ】
http://tmp5.2ch.net/test/read.cgi/ihan/1113367904/l50 その前スレはもうわからん。
2 :
1:2005/05/21(土) 17:06:37 ID:ReZjA7BH
まさか728で512kを超えてフリーズするとはね〜
まだしばらくは粘着が張り付くかもしれんが、そろそろ本題に戻って告知書の回避法に
ついて論じていこうか。俺の経験・知識・過去スレを踏まえて箇条書きで書いていくの
で、提言はいくらでもOK。「そういうのは○○の理由で違法性があり、効果が期待で
きない」とか「警官に○○と主張されると厳しい」とかいうような、法的根拠と伴った
反論も構わない。より効果的な対抗法を組み上げる糧となるだろう。
具体的な事案に入る前に反則金制度についておさらい。
@青切符(反則行為)は反則金を払えば前科にならない。特別刑法犯を金で無罪にする
というウルトラCだが、違法性の余地がありながらまかり通っている。
A集められた反則金は一旦国庫に入った後に、交通安全対策特別交付金として都道府県
にキックバックされる。信号機の設置・白線の引き直しなど警察の裁量でどうにでも
なる分野に使われ、警察OBの受け皿会社を支えている。
B道交法違反の検挙率は試算では0.05%。反則行為10に対して非反則行為1の割合に
なっており、「危険性の少ない違反を重点的に取締り、事故に直結する危険性の高い
違反は、即罰金刑となって交付金の財源にならない為か、あまり取締られていない」
という実態が見え隠れしている。違反は溢れている。非反則行為を重点的に取締って
いるなら、割合は逆転する。
C今はなくなったと信じたいが、以前までは反則金の5%が所轄に還元され、署長がそ
の半額、課長がそのまた半額…となり、取締った本人にも手当てとして数十円から数
百円がキックバックされていた(元警官談)本人の儲けはほとんどないが、取締れば
取締るほど上が潤い、一言で言えば「覚えが良くなる」 事故防止に努め、軽微な違
反は警告で済ます警官は出世出来ない。結果、出世の可能性が既に無い中年以上の警
官は、割合警告で済ませてくれるという傾向がある。
3 :
1:2005/05/21(土) 17:08:18 ID:ReZjA7BH
そういやVol.2を付け忘れたな。まあいいや。連続スレ立ても出来ないからね。
せっかくの土曜の夜。遊びに行ってしまうので続きはまた今度。
常連さんは記念書き込みでもしておいてくれ。
まったく同じタイトルなわけだが・・・・w
5 :
308:2005/05/21(土) 18:19:00 ID:Y3kXGCMn
新スレになっても逃げられないよ。
1が逃げ続けるポイント。答えられなければ論破完了です♪
1.正常な判断について
これは、検挙できるかできないか、違法性があるか
ないかといった警察側の対応を聞いてるのではない。
ドライバーが運転する際の正常な判断の中
下記3点がに含まれているの?いないのか?
まずはYESかNOではっきりお答え下さい。
○自分がいくら安全だと思っても危険な場合がある
○違法行為に指定されている以上、否認しようと
思っていても罰金、点数などのリスクがある
○少し我慢すればいいだけの話(例:赤信号は待てば変わる。
駐車はパーキングに入れればよい。停止線は少し停止すればよい。)
6 :
308:2005/05/21(土) 18:19:36 ID:Y3kXGCMn
2.流れにのるための速度超過について
前スレ
>>482などの発言でお前は「一般道でも100キロで
流れていれば、100キロで走る方が安全」といってるな。
さりげなく80キロに下方修正してるみたいだが、
流れにのるためなら100キロで一般道を走行してもよい
というのは間違いだと認めるのかな?
これは大幅な速度超過ではないとでも?
まずはYESかNOではっきりお答え下さい。
60キロと20キロでは認識能力が変わるのは当たり前だが、
これを許容したから100キロも出してもよいというのは詭弁。
例えば女性や初心者など、一般道で60キロ程度まで
なら余裕を持って安全走行できるドライバーがいるとしよう。
さて周りが100キロで流れていたら、このドライバーは
流れにのるために危険と法をおかしてわざわざ
速度超過しないといけないのか?
1台だけでも流れに乗ってないと危険なんだよな?
隔離された高速と違い、一般道では人が飛び出してくる
こともあるのに(実際こうした事故はよくある)考慮しないのか?
○ドライバーの能力にはばらつきがある
○高速走行すれば認識能力(視野など)が低下する
○一般道では 障害物が多い
○高速で事故した場合、被害が大きくなる
以上の点を無視して一様に「流れにのるなら100キロ出した方が
必ず安全。むしろ法定速度を守っていた方が危険」
とする論調が間違い。
7 :
308:2005/05/21(土) 18:20:04 ID:Y3kXGCMn
3.これについても違法性があるかないか、検挙できるか
できないかといった警察の対応は聞いてない。
勝手に質問を変えないでね。
前スレ
>>676の発言などを見ても、お前は『法律を守って走行していた方が
危険で迷惑をかける』としているが、
駐車禁止しないと誰に迷惑をかけどんな危険があるんですか?
赤信号無視しなないと誰に迷惑をかけどんな危険があるんですか?
どんな迷惑や危険があるのかはっきり答えてね。
>交通量が少ない。見通しがよい。
だからこれを”主観的”に判断しただけだろ。
どんな悪質ドライバーも自分では事故が起きると
思ってないんだよ。
この理論でいけば、「自分で酔ってないと判断すれば
飲酒運転してもよし」、「赤信号無視しても安全
と思えば信号無視してもよし」となるぞ。
例えば、お前は閑静な住宅街なら路上駐車しても安全だと
思っているが、実際には出庫車や子供といった
危険性には気づいていなかった。
きちんと確認した上で赤信号無視しても
見落としている場合だってある。
信号無視すれば違反ドライバーの判断にのみに安全が
かかっているが、信号に従って走行すれば信号と
両ドライバーのチェックが入るので、安全度が増すというのは馬鹿でもわかる。
結局、お前は「人の判断は間違いをおこすのは当たり前なんだから
仕方ない」「どんなに気をつけても事故は起きるんだから、多少は仕方ない」
と開き直っているだけ。
路上駐車するのとしないのでは、しない方が無駄な事故は防げる。
赤信号無視するのとしないのでは、しない方が無駄な事故は防げる。
以上の点だけみても、『自分の都合と主観を常に優先させ、道路交通法を積極的に
違反してもよい』というのは間違い。
8 :
308:2005/05/21(土) 18:20:34 ID:Y3kXGCMn
で、これには異論ないのね。了解。
<1の主張>
ドライバーが安全だと思えば、
道交法を無視して飲酒運転してもいいんですっ!
安全と思う範囲なら個人で好きなように飲んでいいんですっ!!
安全と思えば駐車禁止でも好きなように停めてしていいんですっ!!
安全と思えば信号無視してもいいんですっ!!
判断が間違って、事故や交通の妨げになっても裁判すればいいんですっ!
客観的根拠なんていらんないんですっ!!!
主観は法律を超えるんですっ!!!
( ´,_ゝ`)プッ
8
308の主張は何なの?
10 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/05/22(日) 11:06:32 ID:4WjljkA+
取締りのときは、「もっと悪質な違反取り締まれ」といっても、
「他の人はともかく、あなたは違反したんだから」とか言うくせに、
当て逃げで車を壊されたときは、「被害届けは受け付けるけど、轢
き逃げとかの重大な案件があってあなたの方は捜査出来ないよ。」
と言われた。
自分に都合のいいときは、「軽微な違反も違反」というくせに、
都合が悪いときは、「犯罪の重大性に応じて捜査している」という。
まあ、警察の理論はその程度のものですよ。所詮反則金なんて警察の
金集めの手段に過ぎないんだから、そんなことやっているところが
高尚な理想なんて持っているわけがない。
皆さん安心して否認してください。警察は裁判に備えてに、たくさん
の書類作りをしなくてはいけません。
否認しても反則金を納付する権利はありますから、裁判になるのが面
倒ならば、反則金を納付すればよし。書類を作らされた警察は、「骨
折り損のくたびれもうけ」です。警察が書類作りに一生懸命のとき、
取り締まりを同時にすることはできないから、運転者にとっては一石
二鳥です。
>>10 そうだよね〜
俺も以前、車を駐車中に(駐車禁止の場所だけど)当て逃げをされた。
しかし知人がその当て逃げ現場を見ており
相手の自動車のナンバープレートもしっかり覚えていた。
そのナンバーと当て逃げされた事を告げに最寄の交番へ駆け寄ったんだけど
K察の言い分は
「う〜ん・・多分見つからないと思うよ・・それより君ね、駐車違反切るよ?」
「いや、現場見てる人間もいるんだけど・・・」
結局一切取り次いでもらえずハア?と思った。
普段はこちらが駐車違反でステッカーやらワッカとかはめられてて
こちらから連絡せず暫く放置してるとほぼ必ず自宅に連絡が来る。
要するにナンバーで相手先は分かる訳だ。
だけど当て逃げとか車上荒らしとかは一切捜査しないよね。
確か100万以上?の損害がないと捜査してくれないとか聞いた。
捜査とかしてもあいつらにとっては何の利益もないからね。
身近な軽微な違反切符切ってたほうが全然儲かる訳だ。
そんなあいつらは一体・・・ただの市民の敵じゃないか・・・
12 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/05/22(日) 13:28:26 ID:29f/NhyX
308は放置よろ
13 :
飛ばし屋:2005/05/22(日) 13:35:42 ID:???
>>最寄の交番へ駆け寄った
無駄な事をせずに、110番しなきゃ。
14 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/05/22(日) 14:03:00 ID:mJ/2z1PV
とにかく、自分の考え一つで気軽に否認でき、警察官によっては検挙をアッサリと諦めるので、余程時間がないとき以外は否認しないのは損。
否認自体は正当な権利の行使に過ぎず、全く違法ではない。
逮捕もない。
まぁ、時間がないことを強硬に主張して、あとで出頭する旨を申し立ててその場をしのぎ、後から翻すのもよくある手。
15 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/05/22(日) 14:07:03 ID:mJ/2z1PV
例え故意に違反しようと、それと否認することは全く別問題。
故意に違反して捕まったからといって、その違反を認めねばならないという法はない。
16 :
現職:2005/05/22(日) 17:43:51 ID:7DHvVpz3
必殺技教えるね
まず、被害届は成績にならないんだ。ノルマもないしー
受けたら検挙率下がるし、なんといっても書類が大変。刑事告訴になるからね。
他県ナンバーだったらめんどくせーじゃん、北海道で沖縄だったらどうするよー
民事だけならできれば勝手にやって欲しい。ナンバーから陸運局で調べてね
でも、ここからが本題。
違反でも被害届でも録音です。今、携帯にも付いてるでしょう外部レコーダー機能
そんで最後には受理番号もらってね。
俺らもよくやるんだけど、調書だけとって受理番は渡さない。
まぁ「グチを聞いてやっただけ」っていう既成事実で終わらす。
あとナンバー照会はしない、電算機端末に履歴が残るから。
車種とナンバーが合ってるかしつこく聞こう、私的な制裁をされると困るから教えないと言うけどね
合ってたかどうかで持ち主じゃないこともはっきりと言ってね。
最後に階級と名前を聞き、審査請求をしますんで口頭でいまこの場で受理してくださいと
不作為による意図的な未教示、行政不服審査法違反ですので断ることはできません。
がんばって腐った組織の改革を求む。
17 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/05/22(日) 18:31:34 ID:4WjljkA+
昔、パーキングメーターがあるところで、レッカー移動されている車を見た
ことがあるけど、何でレッカー移動するんだ?
そこに駐車車両があると危険だからレッカー移動するんだろう。金払って
駐車している車両は安全で、金払ってない駐車車両は危険なのか?
パーキングメーターの使える時間も何なんだ?車も人も多い日中だけ駐車が
可能のところ多いだけど、車も人も少ない夜は駐車不可の理由が分からん。
この前、子供を皇居に連れて行ってやろうと、大手町近辺のパーキング
メーターのある道路に行ったら、日曜日はパーキングメーター動いていな
かったよ。
日曜日の大手町なんて車も人も殆どいない閑散とした町だよ。どう考えたっ
て平日の昼間よりは安全だろう。だけど、駐車可能なのはその逆で、平日の
昼間だけなんだ。
パーキングメータも反則金と同様、警察の金集めの道具に過ぎないことが
はっきりと分かりますね。夜間や休日は、付近の時間貸し駐車場に配慮して
営業をやめるんですか?業者じゃなく、国民に配慮しろよ。
18 :
1:2005/05/22(日) 21:05:18 ID:A9+ipLH/
>>16 貴重なご意見をありがとう。今後の対処法にも組み込ませていただきますm(_ _)m
>>17 典型的な「警察の常識、世間の非常識」のケースですね。パーキングメーターが設置された
きっかけは、都市部の駐車場の不足だと思いますが、実際に監視員を雇って巡回させ始めた
時に利権が発生しました。それは、監視員に支払う給料ですね。あのオッサン達のほとんど
は、出世しないまま定年を迎えた警察OBもしくは警察の紹介で就職した人々。法改正がで
きれば、彼らに違法駐車を取締らせようと言うのだから恐ろしい限り。特別刑法犯を民間人
に検挙させちゃいかんだろが。
夜間や休日は彼らも休みなのです。雇用確保に貢献しない駐車は認めないってことですね。
停めても危険じゃない場所なら、時間超過したって危険ではないのだから、追徴金を取る
というならわかるが、違法駐車になって罰金+反則点(下手すりゃ+レッカー代)っての
は、警察が取締りを集金活動と捉えていることの証左ですね。
世間では未だに「警察=正義」なのかもしれませんが、私の中では「警察=腐敗」です。
次の書き込みから回避法を構築していきますので、皆で協力して警察の横暴に屈しない
術を見に付けましょう。
19 :
1:2005/05/22(日) 21:10:41 ID:A9+ipLH/
さて、回避法には論点が多いので、思い付くままに箇条書きで書き込んでいきますので、
>>2を踏まえた上で、建設的なご意見をお待ちしております。
@運転時はICレコーダーは必携
理由:警官は平気で嘘をつく。「免許証の提示は任意じゃないのか?」と聞いたら「義務だ!」と
言い切ったバカ警官もいました。オドオドしながら「サインしないとダメなんですか?」と
聞いてみましょう。「ダメだ」と断言してくれます。もちろん免許証の提出や署名は任意。
それを義務としか思えない教示をすることは不法行為ですが、後で裁判をやっても警察は
認めません。「そのような事実はない」と言ってくるわけです。ですから、検挙されそうに
なったら、とりあえず胸ポケットの中でレコーダーをON。後はケースバイケースで告知書
を交付されそうになったら相手に聞かせて「絶対に裁判で貴方の発言の正当性について厳しく
追求しますよ?」と主張しよう。毅然たる態度がポイント。弱気になるな、向こうは高卒だ。
20 :
1:2005/05/22(日) 21:15:40 ID:A9+ipLH/
A免許証はクリアケースに入れてチェーンかヒモで結んでおく
理由:これはまだ俺もやっていないんだが、提示した免許証を無理矢理取り上げられても
「任意による提出を受けた」と主張される。レコーダーでは映像は撮れないので、
やはり物理的に強奪を防ぐ必要がある。チェーンが切れたり、防犯ブザーが鳴った
りすれば、こちらの意思に反して警官が取り上げたことの証左となろう。
B告知書を交付する気なのか、警告で済ます気なのかは即座に判断する
理由:確かに「謝ったら許してくれた」というケースも存在する。だが、お店を開いて
待ち構えているような場合には警告のみということはないだろう。謝るという行為
は違反を認めたことに他ならないのであるから、アメリカで事故った時と同じで、
決して"I'm sorry."とは言ってはならない。謝らなければならないのは警官の方。
「いつも危険な違反を放置しておきながら、反則金のためにこんな危険でもない
軽微な違反で検挙してしまってゴメンなさい。」だろ?
21 :
1:2005/05/22(日) 21:22:51 ID:A9+ipLH/
C免許証の提示には応じる。同時に警察バッジの提示を求めよう。
理由:ICレコーダーの音声は証拠になる。だが、裁判時に警察側がそれを証拠と認めず、
「この音声は警官のものでない」と主張したとする。声紋照合は金が掛かるし、強制
出来るかどうか微妙なところだ。だから名乗らせるだけでは不十分。バッジを提示
させた上で、携帯で写真に収めておこう。拒否して来たら「公務中の公務員に肖像
権はありません」と宣言して、職員番号?だけでも写真に収めておく。それすら拒否
されたら、「○○署××課巡査長の△△△△さんですね?」と確認して言質を取って
おこう。本当に裁判を起こした時に闘えるだけの材料は取っておきたいし、向こうも
こちらが本気だと知ると態度を軟化(硬化もあるが)させてくることが多い。
D違反をしたつもりはない、と答える。後は違反については黙秘が上策。
理由:闘うべきは警官の虚偽の教示や恫喝が「手続上の瑕疵」になるかどうかであり、違反の有無
で争っても勝ち目はない。本来は違反行為を認めた上で可罰的違法性で争いたいところでは
あるが、形式犯でも検挙可能な道交法違反事件ではなかなか厳しい。手続上の瑕疵に関して
は民衆勝訴の判例もあるので、違反については「そんな違反はしていない!見間違いだ!」
と主張して、次の論点に移すべき。
たとえば、交差点優先車妨害など違反の中には過失犯の処罰規定がないものがいくつもある。
故意犯の立証は警察官がその責を負う。
こちらとしてはあくまで過失と主張し、警察官がどうやって故意があったとしているか現場で証明せよ、できなければ構成要件にすら当たらないではないかと粘るのも一つの方法。
もちろん、録音等しておけば心強い。
過失犯について処罰できるかいなかは警察時報社「交通実務の手引」に詳しい。
23 :
1:2005/05/22(日) 21:25:15 ID:A9+ipLH/
とりあえずここまでで小休止。
あくまでも俺の私見なのだから、もっと詳しい人は教えて欲しいし、自分の主義と
異なるからといって論拠のない否定はしないこと。
善意の教示者には感謝を、悪意の反論者には死を。ま、死ななくてもいいけどね。
24 :
1:2005/05/22(日) 21:26:37 ID:A9+ipLH/
>>22 なるほど。それは俺も詳しく知りたい。「交通実務の手引」は市販してます?
過失犯の処罰規定がないものをリストアップした上で対処法の分岐点を設けたい
ところです。
25 :
1:2005/05/22(日) 21:29:58 ID:A9+ipLH/
D−2 過失犯の処罰規定がない違反ならば、「違反は過失。故意であることを証明しろ」
理由:
>>22で知ったばかり。故意犯の挙証責任は警察が負うので、「故意であることを証明
しろ。出来なければ構成要件にすら当たらない」と主張する。見えにくい標識の一時
不停止などは、違反であることを知らなかったとして過失であることを主張したい所
だが、一時停止は過失犯でも検挙可能な気がしてならない…
26 :
22:2005/05/22(日) 21:37:52 ID:mJ/2z1PV
>>1 交通実務の手引は市販されてます。
ネットでも注文できるハズ。
時報社でヒットしなけりゃ、弁護士会館ブックセンターとかで扱っていないかな?
各種切符の様式はもちろん、実務で違反事項・罰条欄や、報告書続欄に図面や特記事項を書く際に、実際に参考にできるように作られています。
27 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/05/22(日) 22:16:18 ID:oWVvps/4
>>25 標識で規制されている違反は、過失犯でも検挙可能。
28 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/05/22(日) 22:39:51 ID:4WjljkA+
>>27 本当に、木の陰等で見えにくい標識でも検挙可能なのですか?
警察は何でもありだな。
29 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/05/22(日) 22:47:44 ID:1w//JCZg
30 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/05/22(日) 22:57:40 ID:oWVvps/4
>>28 [見えにくい]であれば、可能か?不可能か?なら可能。
31 :
1:2005/05/22(日) 23:23:12 ID:A9+ipLH/
>>26 なるほど。「交通実務」でググッても出て来ませんでしたが、おそらくは警察時報社だと
思いますので探してみます。しっかし、過失犯への罰則規定があるかどうかが、法・条例・
規則のどこにも書かれておらず、警官用の手引本にしか載ってないというのは奇異な話で
すね。
>>29 「法に拠らずに自他の安全は自分の責任において確保する」ってのが危険な考えか?
ならそう思っていてくれて構わない。俺はどうしても実質100km/h程度で流れてる深夜
の国道を原付で30km/h厳守で走るのは、「原付側の」自殺行為に思えて仕方ないね。
それを「危険なのは100km/hで走行してるその他全ての車両」って言っているとホントに
死んじゃうぞ。
32 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/05/22(日) 23:31:30 ID:1w//JCZg
>>31 実質100Kmで流れている国道に原付で流れに乗る行為
33 :
308:2005/05/22(日) 23:38:39 ID:LW4LkNGW
あらら結局、完全論破しちゃったみたいだね。
異論ないみたいだからまとめておくよ。
<1の主張>
ドライバーが安全だと思えば飲酒運転してもいいんですっ!
安全と思えば好きなように路上駐車していいんですっ!!
安全と思えば信号無視してもいいんですっ!!
流れにのるためなら一般道で100キロ出してもいいんですっ!!
100キロ出さない方が危険なんですっ!!
違反して事故や交通の妨げになっても裁判すればいいんですっ!
道交法を守って走行するのは迷惑で危険なんですっ!!
客観的根拠なんていらんないんですっ!!!
法律よりも、自分の都合や主観を常に優先するんですっ!!!
( ´,_ゝ`)プッ
34 :
1:2005/05/23(月) 01:05:52 ID:JIvSxrvK
>>32 違う違う。
俺なら原付で夜の国道は走らんってこと。例え60km/h出したって危険だよ。
トラブルに遭いたくない奴なら深夜の歌舞伎町を一人でうろついたりはしないもの。
交通事故なんて死に直結するのに、なんで「俺は法を守っているから偉い。違反する
奴が悪い」なんて現実感のない意見になるのかねー
運転に自信がない女が「私都内は運転したくない」とか言ってるのを見ると少し安心
する。車両の性能や運転技術に合った状況判断が必要だろ。深夜の首都高なんて、
実勢速度が120km/h位になってるのに、免許取りたての初心者を走らせたら一発で
事故るぞ。それで「違反はしてませんでした!」って言われたってねー
ま、その程度の意見の相違は構わんよ。俺のような考え方をしてると「危険だ」
として違法性が発生するワケではないからね。
35 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/05/23(月) 01:11:20 ID:f5ydSK4O
36 :
1:2005/05/23(月) 01:17:18 ID:JIvSxrvK
>>35 ならば俺の主張など信じずにどうぞw
相対速度は少ない方が安全というのが俺の自論。交通全体が危険な違法状態に
あるなら、それこそそれを防ぐ努力をするのが警察の仕事。
日曜の午前中と深夜の幹線道路の「普段走ってる奴ならよく知っているポイント」
でネズミやってるからって、違反する奴が減るとは思えんね。
それともこのスレで道交法遵守を謳うと違反が減るとでも?
たかが2chの1スレにそんな影響力があるとは思えんね。
37 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/05/23(月) 01:29:57 ID:f5ydSK4O
>>36 あなたの意見には半分賛成半分反対で何も全部は否定してない
40キロを流れで50キロなんて普通だと思ってる。ってか当然
ただ
>>31のレスからは100キロの流れなら100キロで行け!30キロが悪い!って読める
いままでのレスからしてもね
矛盾しはじめるとあきらかにあやしく感じるわけだ罠
38 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/05/23(月) 01:58:06 ID:YqQLrHHN
なんというか、、、このスレの1はたまに発言が極端なんだよな。
>>36の後半部分を見ると
このスレで一体何を語ればいいのか分からなくなる。
とりあえず在日朝鮮人の308が死ぬのがなによりもいい。
日本の平和 即ち 世界の平和だ。
世界の平和を祈願して308は死ね。
40 :
現職:2005/05/23(月) 02:55:35 ID:dDDSSSCz
無視無視
ああいうPTAのおばちゃんみたいな道徳左翼なバカが
味方ズラして近づいてくるんだよ。
本当にいい迷惑
夜勤はヒマだー。寝っかな
41 :
現職:2005/05/23(月) 03:08:44 ID:dDDSSSCz
ここは交通安全に論点が偏るけど、腐敗した警察を律して
権威を取り戻せれば、必然的に減るんじゃない違反が。
ノルマノルマで嫌になちゃうよー
毎日、架空の自転車盗難で発見とかやってんだぜー
職質で得た個人情報から。
中には手に入れた少年野球の名簿からごっそり深夜徘徊で補導の実績作ってのも居るんだから
検挙率アップの数字と金、かね、カネ、うんざりです
でもいまさら辞めれない。
42 :
現職:2005/05/23(月) 03:21:54 ID:dDDSSSCz
ついでにすごいこと教えちゃう
オウムが長官狙撃するメリットって考えたことある?
撃ったのも警官なんだけど、みんなは若いから知らないかなー?
当時のことは。
ヤクザの内輪もめよりひどいよね。
みんなが思ってるよりポリス国家ってすごい怖いところだよ。
不正を正そうとしたら本当に殺られちゃう
俺もここでの書き込みが精一杯。ささやかな抵抗。
JR西みたいな現状だねえ。
警官個人というより警察組織の問題だね。
まあ、そんな事は分かりきってるし
神奈川県警を代表として以前に不祥事とかも散々あった訳だが
本質は大して変わってない。
だからせめて軽微な取締りならこちらもささやかな抵抗をする・・か
現職さんはせめて命をはって内部告発してくださいw
それと小耳に挟んだ話
交通課のお回りはちょっと給料高いと聞いた。
何故なら職業柄、命を落とす事もあるから。
・・・逆恨みとかもありそうだね・・ああ、怖い怖いww
44 :
308:2005/05/23(月) 07:25:47 ID:DLkIn9HQ
1の論理はメッキがはがれたな(ニヤニヤ
都内でも、深夜の国道だと100キロで飛ばすタクシーや
トラックなどゴロゴロいるわけだが、こうした速度超過も
「流れにのるため」の一言で容認。
一方、法定速度内で走行している車は「流れを乱すので危険」だという。
状況判断が重要といいながら、結局はドライバーの都合のみを優先。
極論くんの哀れな末路でした。
45 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/05/23(月) 07:49:31 ID:LpBlbFtv
おいおい現職とやら。
補導票いくら作っても金にはならんぞ。
あと被害届は刑事告訴ではない。
46 :
1:2005/05/23(月) 08:29:48 ID:xkP9twYW
>>37 なるほど。大幅な速度超過を容認する部分が認めにくいワケだ。わからなくもない。
実勢速度はどう決まるか?道幅、見通しの良さ、交通量などに応じて、走行するドライバーが危険
を感じずに走行できる速度域で落ち着くと思っている。日本の舗装技術や国道の道幅、見通しの良さ
などを踏まえれば、アメリカなら60マイル制限で問題ないとされそうな道路での100キロを俺は速すぎる
とは思わないんだよ。圧倒的多数のドライバーが危険を承知で暴走してるとは思わないだけ。
原付については極論だと認めた上で、原付そのものの存在を否定したいね。2輪は危険だと言って
おきながら、2輪免許は不要でコケればすぐ死ねる半ヘルで乗ってよしとする矛盾。ならば速度を
抑えればよいとして、相対速度による危険性を無視して30キロ制限。諸外国を見ても原付に当たる
車両の制限速度は車と同じか最悪50キロが主流だ。俺に全権があったら原付の制限速度を60キロに引き
上げた上で2輪免許の取得を義務づけ、半ヘル自体を違反とするね。絶対危ないって、アレは。
自転車は車道を走るものとされてるが、隔離された歩道がある場所で暢気に車道を走ってごらん。
PCから「危ないから歩道を走りなさい!」って注意されるから。「歩道のある場所では歩道を走
行すること」この程度の法改正もしないで、パーキング監視員に検挙権を与えるっつーんだから
もうダメダメ。警察は公共の福祉なんて考えてないって。
まあ、多様な意見が出た上で落ち着く程度に収まれば、常識の集大成としての法が出来上がるだろ
うが、今の立法府を見る限りはそれも望めない。現行法の範囲内で理不尽な検挙には否認しよう。それがスレの趣旨だよ。
訴状もらってきたよ。
色付きなんだね。
事務官のおじいちゃんは割りと親切に教えてくれたけど
ちょっとウザそうな雰囲気だった。
48 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/05/23(月) 12:49:48 ID:f5ydSK4O
まぁ確かに機能性の向上に伴わない過去の交通法が今も尚使われてる理不尽さはある
が、極論になるとテンプレにある守れないなら乗るなと言わざるをえない
違反して捕まって不条理だと唱えるのはおかしい
警察も人。誤認があるから反論の場も一応設けてあり
人のやった事情だから裁判官の心情で罰金や刑がかわる
49 :
1:2005/05/23(月) 15:54:23 ID:dSb8rjSP
>>48 まあ正論ですね。これに法的根拠を伴った反論をするのは難しい。
問題なのは否認件数が年間どのくらいかは調べてみないとわからないが、道交法違反事件で
「違反の事実がなかった」として無罪になったのは、走行記録機を積んでいたトラックがオ
ービスの誤作動で検挙されたケース以外にないのでは?
年間600万件の検挙があり、もう何十年も経っているのに、1度として警官の誤認を認め
た判例はないのです。人間とはかくも完璧なものなのか…
刑事で不起訴になるのは、まあ無罪と同値だからいいとしても、調書も作成せずに起訴猶予
処分になり、行政処分課が「起訴猶予処分であるから違反は事実」として反則点を付加。有
利な処分を根拠として不利益処分執行の論拠とするのも妙な話だが、それを主張すると刑事
と行政は別、というお決まりの返答をしてくる。
別なら答弁書に「起訴猶予処分だから…」との記述があるのはおかしかろう。裁判所が誤認
を認めないのは、それを出してしまうと否認が激増し、裁判所がパンクすることを恐れてい
るからではないかと思われる。
違反の有無で争っても無駄。ならば違法性と手続きの瑕疵で争うしかなかろう。
50 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/05/23(月) 16:40:40 ID:dDDSSSCz
>>45 あたりまえだろバカ
補導票や違反切符→成績→階級→給生涯賃金だろ
脳みそ短絡すぎ
被害届が民事のみ?バカか?
51 :
1:2005/05/23(月) 18:12:26 ID:JIvSxrvK
>>50 俺はホントに現職の人なんじゃないかと思ってる。愛知県警の仙波(だっけ?)
巡査長だかの事例を見るまでもなく、裏金作りに協力しないと出世がなくなって
しまうのが警察組織だと思うしね。「取締って来い」って言われて、真面目に事故
多発地点に出掛けていって、警告・防止に努めて切符を切らずに所轄に戻ったら、
普通に怒鳴られるんじゃないか?さもありなん。
踊る…じゃないけど、正しい事をしたかったら偉くなるしかないんだろ。だが正しい
事をしていたら偉くなんかなれない。そういうジレンマがある警官は少なくないだろう
し、その一方でその慣例に慣れてしまって疑いもなくノルマ達成を目指してる者も多い
だろう。
願わくば被疑者が断固否認した際には、ダブルスタンダードで仕方ないから真に危険な
違反だったかを己の頭で判断して欲しいものですわ。カモは他にいくらでも走っている
し、俺みたいに開示請求だ審査請求だ訴訟だって騒ぐ奴は面倒だろう。
否認しないと有罪で、否認したら取り下げた、なんて事自体が違法状態だと俺は思うね。
だが、現行の取締りが反則金徴収と抑止力という名の見せしめ検挙である限りは、俺は
納得のいかない取締りには断固否認するよ。
県庁の訟務課の友人に教わったテクで、「会議費もしくはそれに相当する項目を含む
決算書」の開示請求をしたら、「該当文書なし」として不開示決定が出たよ。警視庁
は会議の時にお茶すら出さないって言うんだから笑っちゃうね。不当支出として住民
訴訟を起こす気だったが、客人招いた会議でもお茶も茶菓子も出さないって言われち
まったらそれまでだわ。
>>45氏は前スレから色々教えてくれた人だと思うんで、責めずに仲良くして欲しいが。
52 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/05/23(月) 23:33:06 ID:LpBlbFtv
ちょっと待ってくれ。
被害届は捜査の端緒にはなるが告訴では断じてない。
いくら勉強してない現職だろうが、この程度は間違えないはず。
愛媛の仙波氏は息子が職場の消防署長を殺し逮捕された後、取材を受けていて思いっきり職場に原因があるという風にいっていた。
この間、刑務所に毎月面会に行くところが報道されていたので、もはやデマではない。
仙波氏が出世できないのはその辺にもあるし、彼の喋りを聞く限り専務経験が少なく実務にも疎い感じがする。即ち勉強しなかったと。
超楽勝の鉄警隊から、これまた楽でたまらない通信司令室に異動になった時も何故かゴネまくっていたな。
53 :
1:2005/05/23(月) 23:56:18 ID:JIvSxrvK
>>52 もちろん仙波氏が出世しなかった理由は他にもあるでしょうが、同期以上で偽領収書
作りをしていないのは2名だけ、という彼の主張が真実なら警察の腐敗は事実でしょう。
北海道警でも誰か内部告発していたかと思いますが、あれらは全て氷山の一角だと
思います。
それより気になるのは貴殿のご職業なのですが、現職か元職の方ですか?
法律に詳しいだけでなく、警察内部の事情にも詳しいように思えるので気になります。
警官だとしてちゃんと勉強した方のように思えますが?
私としては色々教えていただいているので感謝している限りですm(__)m
54 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/05/24(火) 00:20:39 ID:5gRCSuKI
僕はただの脳内警察です。
私服になってから、県費と国費で捜査費をもらえるようになりましたが、知り合いの菓子屋や本屋で菓子折りや図書券を買って協力者に渡したことにして、その店のカラの領収書を切ってもらい、捜査費は自分のものにしてましたよ。
ただ働きの嵐で時間外もろくにつかず、サミットの警備で長期出動した時の日額旅費もくれななかったのだから、その位いいでしょ?
もともと自腹で捜査してるし、雀の涙の捜査費じゃ足しにはならん。
55 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/05/24(火) 03:05:09 ID:UV0UIhhO
>>53 短絡バカにまた答えなきゃダメかな?
こいつ308?
被害届受理→ナンバー照会→本人確認→容疑認める→被害者告訴→めんどくせー
56 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/05/24(火) 03:08:55 ID:UV0UIhhO
じゃ、なにか?
加害者の住所氏名教えるからあとは民事でやってね、って言うのかい?
57 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/05/24(火) 18:44:39 ID:yZuHoxCt
頭のわるい(内容ではなく書き方)やつは
総称として308と呼ぶことになりました。
前スレから読み返したが、
308は「交通反則告知書」にサインしないのは社会悪だと言ってるのか?
1は「納得できないものはサインをしなくてもいい」と言うスタンスだと思うんだが
この「納得できない」という個人的認識の程度に噛み付いて
いつまでもスレ違いな話をループさせてないか?
前スレ
>>309で
>まあ基本的に1のような詭弁論調は昔からよくあるもので、
>既にこんな感じで何度も論破されてるんだよ。
と、308が始めのほうで言っていることには同意なんだが、
「サインをしなくともいい権利を放棄しろ」と言っているとすれば
今回論破されるのは308側になるな。
59 :
308:2005/05/24(火) 21:32:52 ID:BKF49BFA
>>309 「サインしなくもいい権利」を放棄しろなんて一言も言ってない。
誤認や全く見に覚えのない場合などは、否認するのも当然だろう。
ただし「否認する権利がある」というのと、
「何が何でもとりあえず否認しろ」というのは違う。
俺が言ってるのは、「飲酒だろうが、100キロで一般道走ろうが、
身勝手な駐車禁止だろうが、とりあえず否認すればよい」
という1の主張がおかしいということ。
表向きは法律の意義だのなんだの言ってるが
結局はただゴネ得しようとしてるだけだからな。
いや、だからゴネ得の何が悪いのだ?308よ。
警察は警察でゴネ得を許さないように毅然と検挙すればいいだけ。
それをせず、楽したいために違反自体をなかったことにする警察官がいる以上、自己の権利を守り、経済的にも負担がなく、行政処分もないかも知れない道があるからやってみる方が利口だよと勧めるのは当然でしょ。
ゴネ得を許している警察に問題がある。
例えワザと違反しても、ワザとではない、検挙されるいわれもないという権利はあるし、警察が何をいおうがその権利は無くならない。
その権利を主張しようがすまいが自由だが、権利の主張は決して違法ではない。
権利の存在を知りながら敢えて眠るのもその者次第。
それ自体に何の意味もない。
62 :
58:2005/05/24(火) 21:56:52 ID:???
>>59 レスありがとう。
ループしてましたが訂正すべきは訂正したほうがいいですよ>1
63 :
308:2005/05/24(火) 22:01:09 ID:BKF49BFA
ゴネ得の何が悪いんだ?なんて低レベルな
質問してる奴はまずはこれを理解するように
「否認する権利がある」≠「何が何でも否認すればよい」
「違法ではない」≠「何をしてもよい」
64 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/05/24(火) 22:15:27 ID:5gRCSuKI
ゴネ得が悪くないということについては否定できなかったよね?
都合よく質問を無視してきた人、その名は308。
65 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/05/24(火) 22:17:53 ID:4Mk1jDzE
だから粘着荒らしは放置しろって。荒らしの相手するのも荒らしだぞと。
それとも自演か?
66 :
1:2005/05/24(火) 22:26:12 ID:kQ5y5QnK
>>62 何をどう訂正すりゃいいんだかわかんないんだけど?
俺は前スレの
>>1から「危険度の高い違反は無理」として否認する権利を制限する
方向で主張している。だが、否認できることも知らずに警官の虚偽の教示に大人しく
従っている人が、自己の権利に気付けばそれでいい。
んで、「何が何でも否認しろ」とも「何をしてもよい」とも書いたことはない。
308というバカが「根拠は?ソースは?」と粘着し、「周囲の状況等を客観的に
判断して違法性がないと判断したら」と極めて普通に回答してやったのに、客観とは
何だ主観じゃないかと更に粘着。では客観とは何か?との質問には答えず、「否認し
ていいかどうかなんて聞いてない」「違法性についてなんか聞いてない」とおよそ
議論が可能な知能レベルとは思えんね。単なる極論好きの粘着ヲタでしかないよ。
飲酒運転を安全だと思うようなバカは、断固否認して逮捕でもされればいい。普通に
客観的な判断が出来る奴が「この取締りはおかしい。危険ではなかった。」と判断す
るレベルの軽微な違反であれば、取り下げてくる確率もそこそこあるだろう。
308というバカは、法律以外の判断基準を「主観だ」として否定し、同時に違法性
についての論議には応じず、結局の本人の主張が何なのかもわからないただの低脳。
>>65 ID変えて自演出来るほどの能力はないってw ま、無視してE以降を書いていきますわ。
67 :
308:2005/05/24(火) 22:41:30 ID:BKF49BFA
大人ならゴネ得はダメなことくらいわかれ。
もう一度言うぞ。
「否認する権利がある」≠「何が何でも否認すればよい」
「違法ではない」≠「何をしてもよい」
まあ1の主張の主張なんて所詮下記の程度だからな。
ソースや客観的根拠もなく安全を主張し、
積極的に違反しようとするだけ。
違反するための判断なら最大限に尊重するが、
危険可能性に関しては恐ろしいほど無頓着。
自分の都合優先主義。
<1の主張>
ドライバーが安全だと思えば、
道交法を無視して飲酒運転してもいいんですっ!
安全と思う範囲なら個人で好きなように飲んでいいんですっ!!
安全と思えば駐車禁止でも好きなように停めてしていいんですっ!!
安全と思えば信号無視してもいいんですっ!!
判断が間違って、事故や交通の妨げになっても裁判すればいいんですっ!
客観的根拠なんていらんないんですっ!!!
主観は法律を超えるんですっ!!!
68 :
1:2005/05/24(火) 22:50:33 ID:kQ5y5QnK
>>308を除くスレの住人へ
ほら、予想通りのコピペが始まったぞ。今回は俺のせいじゃないな。
こいつは完全な社会不適合者なんだから、相手しても無駄だって。前スレで散々相手した
俺が言うんだから間違いないよ。相手する価値がない論拠だけ書いといてやる。
>誤認や全く見に覚えのない場合など
誤認と身に覚えがないってのは同じことなのに国語力がないから気付けないバカ。
結局「違反がなかった」ケースしか否認してはならないというのがこのバカの主張らしい。
つまりは全ての外形上の違反行為は、警官の一存で見逃してもいいし、検挙してもいいという
警察にとっては非常にありがたい低脳くんなのだ。
>「否認する権利がある」≠「何が何でも否認すればよい」
>「違法ではない」≠「何をしてもよい」
俺の主張が右辺ではないことは明白だが、それにしても下らない不等式だな。
「何が何でも否認すればよいわけではない」「何をしてもよいわけではない」
で、結局どうすべきかは書かれていない。ただ否定するだけの昔の社会党みたいなバカだ。
そもそも、俺がダメだと言ったら飲酒運転をするようなバカが思い留まるとでも
思ってんのかね。法律を拠り所にしながら違法性についての議論はスルー。
相手して欲しいクセに、相手してもらっても論拠のない自己主張しか出来ないACだよ。
どうせこの書き込みを見て、またコピペが繰り返されるぞ?俺も愛想が尽きたから、
勝手に勝利宣言させておいて、俺らはスレの趣旨に戻りましょうや。
69 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/05/24(火) 22:56:35 ID:5gRCSuKI
大人ならとか、危険可能性とか訳のわからない噴飯モノの言葉を並べたてるとは。
法律に拠らない理屈は一般人には無意味だからね。
308を検挙するときは、犯罪事実や罰条に大人らしくなかったとか適当に書けば納得してもらえるかもね。もはや新選組レベル。
ベーリングも真っ青。
70 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/05/24(火) 23:21:12 ID:KnScSX88
しかし、何で警察or警察オタは「論破」って言葉が好きなんだろう。
否認するような運転者は悪質というなら、否認事件を全部起訴すれば
いいだけの話じゃん。
国民としては、「車輪が完全に止まっていない」とかのくだらない違反
を取り締まる前に、何十億の金をネコババした警察内部の裏金犯罪者を
逮捕して欲しいね。
ところで、警察官ってみんなゴールド免許なのかな。これだけ、警察官
の犯罪が起きている中で、道路交通法だけは100%守っているなんて
考えられないけど。
71 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/05/24(火) 23:32:16 ID:QUCcODPx
相手にしてくれると、とたんに308が湧いてくるのがキモい。
かまってもらえるのがそんなにうれしいのか。マジで消防だな。
>>1どの。
警察時報社HPにも、弁護士会館ブックセンターにも交通実務の手引はありました。
定価2,650円とのこと。
これで切符を切れますよ。
>>70 警察官ならみんなゴールドになるわけではないですよ。
管内で事故起こす人なんて結構います。
違反で切符を喜んで切る人もいますし、赤切符だと監察に呼ばれるでしょうね。
油断甘えがあったとか好き放題言ってくれます。
で、のほほんとしてたい人には残念なことに異動が待ってます。
当然その年の昇任試験は受かりにくくなってるでしょうね。
俺が知ってる人は、切符カバンごとパトカーの屋根に積んだまま運転し、途中で落として終に戻らなかった人がいます。
カバンには指印器と赤青白の切符、切符作成の手引書や付加点数早見表なんかが入ってます。
その人は、切符を無くした年に昇任試験ではなく、選考で警部補になりました。
まぁ、自分が参加した町内会の寄り合いを用事があるといって途中で抜け出して、こっそりと制服に着替えてミニ検問し、出てくる町内会の人たちの息を嗅いでいたような人なので、切符を無くしたときは天罰覿面だと思ったのですが。
74 :
1:2005/05/25(水) 00:33:16 ID:vlIOFJQp
>>72 サンクスです。冗談抜きで買って読んでみますわ。職場の上司が俺の警察嫌いを
知ったのか「道路交通法の謎」なる書物を一方的に貸してくれたんだが、前スレ
で引用したアウトバーンの実験の話以外は全て知っている話だった…
>>73 そんな人が出世しちゃうんですね… 立派な不祥事だと思いますが。
出席した町内会の面々を検挙しようとする姿勢には脱帽ですね。俺が以前情報公開
センターで「国民から恨まれたくて警官になったのか?」と聞いたら「答える必要
はない!」と逆ギレされたが、その人なら胸を張って「恨まれても構わん」と言って
くれそうな気がしますわ。
75 :
73:2005/05/25(水) 00:38:19 ID:???
>>74 その人は出世はしませんでしたよ。
選考で昇任なので、マトモな昇任試験では合格できないような人が年数で下駄を履かせてもらって昇任するのです。
専務経験殆ど無し。駐在所どさまわりが好きという人だったです。
駐在さんがそんなあくどい検問やったら嫌われてしまうのに…。
76 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/05/25(水) 00:46:04 ID:wBknhP71
相変わらず308には笑えますなー
よっぽど悔しいみたいだな
どんなに悔しがっても相手にしないけどね
78 :
73:2005/05/25(水) 00:52:45 ID:???
79 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/05/25(水) 01:00:13 ID:005Kd+gF
>>68 確かに今回の308のコピペは1のせいではないけど、
もうダニは無視してどんどん話進めてください。
80 :
308:2005/05/25(水) 07:37:29 ID:IvvTiGkq
>68
あれ?尻尾をまいて逃げたんじゃなかったのかな?(ニヤニヤ
>結局「違反がなかった」ケースしか否認
>てはならないというのがこのバカの主張らしい。
馬鹿はお前。
お前は飲酒だろうが100キロで一般道を走行しようが
自分勝手な駐車禁止だろうがなんでもかんでも
ドライバーの都合だけで否認しろってことだろ。
法律の意義といいながら、実はドライバーの都合のみ。
はい自己矛盾。
>そもそも、俺がダメだと言ったら飲酒運転をするような
>バカが思い留まるとでも 思ってんのかね。
こういう知的レベルの低さが露になるような
発言って恥ずかしいよなあ。
議論の仕方すら知らないと。
「〜しても無意味」というのは典型的な詭弁論法で
反論にすらならないんだよ。
同じ論法が通用するなら、お前がこんなところでいくら否認を
すすめても道路交通法なんて何も変わらないだろうよ。
81 :
308:2005/05/25(水) 07:38:15 ID:IvvTiGkq
>法律を拠り所にしながら違法性についての議論はスルー。
違法性についてスルーしてるのはお前。
お前は前スレでも「法律を守って走行していた方が迷惑で危険」
さんざん発言しているが
違法駐車しないとどんな迷惑や危険があるんですか?
赤信号無視しないと誰にどんな迷惑や危険があるんですか?
お前の論理は穴だらけだから答えられないよね(ニヤニヤ
まあコピペという言葉でスルーしたいみたいだが、
お前の主張がまとめられた時点で
うすっぺらい詭弁論法だってことがバレてるんだよ。
<1の主張>
ドライバーが安全だと思えば、
道交法を無視して飲酒運転してもいいんですっ!
安全と思う範囲なら個人で好きなように飲んでいいんですっ!!
安全と思えば駐車禁止でも好きなように停めてしていいんですっ!!
安全と思えば信号無視してもいいんですっ!!
判断が間違って、事故や交通の妨げになっても裁判すればいいんですっ!
客観的根拠なんていらんないんですっ!!!
主観は法律を超えるんですっ!!!
まあ論理じゃ勝てないんだからおとなしくしてなよ♪
1も308も法律も告知書への否認行為は認めているんだろ。
ここは否認の意思を有効に当局へ伝える方法を論じるスレのはず。
1の道交法への考え方や安全性の考え方はこのスレでは論じるに値しない。
「なぜ否認するのか?」なら別スレ立ててどうぞ。
1も個人的なことなのか一般的なことなのかを判断して答えないと
単に1叩きみたいなことがループする。どうしても自己主張したいというなら別だけど。
83 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/05/25(水) 13:03:17 ID:YE9czwLb
308ほんとうざい!!世の中そんな完全無欠の正義のヒーローみたいな奴ばっかりだと
こわいっつうの!
ソロソロNGワード登録だな。
>>1なんかが俺の前のやつの方が速かったじゃねえか!!って文句言うんだろうな
タイトルに純粋に答えよう。
「反則金制度と告知書の回避法」
もちろん赤切符は論外です。赤切符はもともと反則金制度ではない。
1.青切符を受け取らない。 → 交通反則通告制度を適用できなくなる。 → つまり刑事事件同様の刑事訴訟手続きに則って捜査が行われる。
2.ひたすらゴネまくる。 → 警察官が面倒くさがるかも・・・
3.謝る → 警察官がもともと警告にするつもりだった場合及び警告にしようか切符を切ろうか迷っていた場合には有効。
本当に違反をしていない場合は当然否認。その他の場合は自己責任で判断してください。
87 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/05/25(水) 19:46:34 ID:wBknhP71
やぁ、308。
君の粘着パワーを1のように社会と警察内部の浄化の役立ててみないかっ!!
88 :
1:2005/05/25(水) 22:33:36 ID:iJ7pC5YT
>>78 それも欲しいけど\4800はちょっと迷う値段だな〜w ともかくご教授どうもです。
>>82 「反則金制度と告知書の回避法について論じるスレ」なんだから、反則金制度について
論じようとすれば、腐敗した警察への罵詈雑言が出ても仕方ないだろー。まあその他は
同意。
>>85 お前みたいな奴が実際に理不尽な取締りに遭うと、何で俺だけ!って騒ぎ出したり
極端な警察嫌いになったりするんだよな。前に車がいたら警察はそっちを追尾する。
追尾方式で検挙するのは単独か先頭車両だけ。
さて、本題。
E告知書を作成しそうになったら、警官が現認したと主張する場所への同行を要求する。
構成要件→違法性→責任能力で、有罪が確定します。告知書の交付は少なくとも違法性
段階まではクリアしないとなりませんし、それを裁判所に任せるとしても構成要件は必須
です。よって、「警官が違反を現認した」ということを立証してもらう必要があります。
現認したとする地点に行ってみると、案外対向車で視界が遮られる瞬間が存在したり、
隠れながら取締っているがためによく見えなかったりします。その地点から携帯カメラで
いいから写真を撮っておきましょう。で、「ここからでは対向車で見えない瞬間もある
のに、「偶然見えた」と主張するのですか?現認出来たことが立証されなければ構成要件
を満たさないと思いますが?」とでも言ってみましょう。まあ告知書は書かれるでしょう
が、供述調書にでも「現認したとする地点からは違反地点が常に見えるわけではなく、
構成要件について尋ねても答えずに強引に告知書を交付された。」という事実の記載を
求めましょう。まあ、供述調書にこちらの主張を書かせるのも一苦労ですが。
89 :
現職:2005/05/26(木) 00:09:26 ID:???
調書は書かないのが一番.どんな理由があってもね。
検察に送致しずらいんだよねー
あと言い分を書いてもらえないから調書にサインしないは、書かせてしまえば
送致しやすいんだ。こちらとしてはね。
検察、裁判所での言い分に食い違いがあることがねらいだから。
サインはしません、会話は録音、最低限の法律は勉強しよう。
1氏が強調するように、出来る物と出来ない物があるからね。道徳の範囲で。
やべっ308に噛みつかれるっ。
撃ち殺すか?
90 :
1:2005/05/26(木) 00:19:03 ID:uTcIjWaw
>>89 いつも気になることなんだけど、いくらわかりやすくこちらの主張を説明しても
「ダメだ!」の一点張りで話が前に進まない場合、刑事訴訟法198条を主張し
て、帰っちゃってもいいんですかね?
任意捜査に従わないと強制捜査(=逮捕)に移行すると言う人もいれば、切符は
切られなかったけどしつこく電話がかかってきて出頭要請をされる人もいる様子。
どちらも事実だと思うので、出来れば現場で決着を付けたいんだけど、ホントに
意地になっている警官は法的根拠の話をしても取り合わないからね。。。
帰ってしまえば調書も書けない。結果、面倒だからと警告で済ませたことには
しないもの?
91 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/05/26(木) 00:54:34 ID:UK6HXltl
あのさぁ、そんなこと言いはじめるときりないよね
1も8割?回避してるってすべて並べてみてよ
確かにあるとは思うけど無茶苦茶すぎる
92 :
1:2005/05/26(木) 01:14:51 ID:uTcIjWaw
>>91 @覆面追尾→告知書交付後撤回
A一時停止→徐行していた上、見渡す限り人っ子一人なし→取り下げ
B通行区分→急停車したタクシーを避けただけ→取り下げ
C歩行者妨害→歩行者用信号はとっくに赤、クラクション鳴らしただけ→取り下げ
D速度超過→追い上げ時に計測しており速度が不正確→何故か車間不保持に変更
→面倒なのでサイン
これが最近5件の結果だ。理由は知らんが通常なら停めなくてもいいようなケース
で停められているから回避率が高いということはあるだろうが、どれも平均1時間
程度の論争の末に警官が勝手に取り下げているだけ。俺は1度も「取り下げろ」と
言ったことはない。「裁判で徹底的に争うから証拠保全させろ」ということを中心
に否認してるだけ。
無茶なドライバーがいるように、無茶苦茶な警官がいるのもまた事実。行訴までや
ったバイク時代の通行区分違反なんか、黄色線に乗ってもいない完全な冤罪なのに、
警官の現認場所を交差点の反対側だったとでっち上げてまで立件された。告知書は
交付されず、供述調書作成時に俺のバイクやヘルメットの色を尋ねてきて、「何色
でしたか?」と聞いたら、赤いバイクを黒、銀のヘルメットを白と答える支離滅裂
ぶり。それでも反則点は加算され、行訴時にも「違反は事実」と認定された。
真実が必ずしも法的な事実になるワケではないし、道交法の趣旨を鑑みれば可罰的
違法性の乏しい違反でも、ノルマ重視で取締ることなどよくある。
嘘を連発し、二言目には逮捕逮捕と騒ぐ警官を相手にしていたら、途中で帰りたく
もなるって。「任意ならば応じません」という主張に対して「ダメだ!」と答える
論拠が知りたいもんだね。
いずれにせよ、代案を出してくれるならこちらも参考にするから、単なる否定は
不毛だと気付けよ。
93 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/05/26(木) 01:54:04 ID:5HxkbNZ6
ってか1って何気に不幸だな。。。。
歩行者妨害??なにそれ?
1が警察を嫌ってる理由は警察が1を嫌ってるからか・・・・
先日スピード違反で捕まり、調書をとられているときに
私「お巡りさんの写真を撮っていぃですか?」
との問いに、
警官「何でとるんだ?」
私「公務遂行中の警察官に肖像権はないのはご存知ですか?
お巡りさんが遂行中の公務をカメラにおさめたいんですよ。
それにムービーも撮れますからお巡りさんの発言や発言の仕方をおさめたいんですよ」
警官「いいよ。とらなくて」
私「拒否なさりますか?」
警官「肖像権はなくても公務執行妨害で逮捕できるよ。」
私「その規準は?」
警官「警察官個人個人の判断。
公務執行妨害だと感じたら
そこで公務執行妨害だから」
私「ふーん。なら気付かれないように撮ればいぃって事ですよね?」
警官「君学生?法律でも勉強してるの?」
私「いえ。学生ですが、法律は関係ありません。
なら気付かれないように撮りますからね。」
警官「・・・・」
意味不な文ですみません。言いたい事はここで見た
肖像権の有無で写真を撮ろうとしたところ公務執行妨害と言い返されてしまった事です。
これを解決する方法ありますかね?
法律の勉強が必要なのは、ここで現職というコテを名乗る人。
書き方から、前にいたFBI氏と同一のような印象もうける。
写真をとることは公務執行妨害の構成要件たる暴行・脅迫にはあたらないので、そもそも犯罪たりえません。
公務執行妨害で逮捕というのも警察が脅しでよく使う。
脅しだからと歯向かって不当逮捕でもされたら自分がきついと思うが。
98 :
1:2005/05/26(木) 15:11:43 ID:nlp6TYNV
不当逮捕でもされたらキツイからと警官の要求に応じること。
それこそが脅しを効果的たらしめている間違った対応では?
ちゃんと録音しておけば不当逮捕であることは立証できる。不当逮捕されたら刑法194条で告訴。
リスクを背負う覚悟がない人は否認するなと何度も言ってるんだが。
>>98 言ってることは分かるけど、不当逮捕のリスクを低減させるということも
このスレに沿っていると思うんだが。
ローン抱えてて融通の利かないリストラ真っ最中の会社勤めだったら
否認できないってことじゃないでしょ。
不当でも逮捕されない努力や手法は論議しても良いと思う。
100 :
1:2005/05/26(木) 16:29:19 ID:nlp6TYNV
>>99 なるほどね。それは認めるが、とにかく切符を切りたい警察と、自己の権利を主張したいドライバーは
基本的に利害が相反する。効果的な主張であればあるほど逆ギレして逮捕を唱える警官が多いのは事実
だと思うんだが、逮捕を避けつつちゃんと否認できる方法って例えば何だ?
俺は毅然とした態度で録音・撮影・署名の拒否は公務執行妨害の構成要件たる暴行・脅迫に当たら
ないことを主張するしかないと思うんだが、良い意見を求む。
>>100 まぁ暴行は関係ないとして、脅迫の構成要件は害悪の告知となっているようなので
録音・撮影が証拠保全の為ということをハッキリ伝える必要があると思います。
「以後、あなたの発言は不利な証拠として使用する事があります」
なんてよく聞く文言とかどうでしょうか。
>>101 単なる録音や撮影が何ゆえ害悪の告知となるのだ?
黙って写しても差し支えはない。
103 :
現職:2005/05/26(木) 21:58:49 ID:???
調書にサインがなくても(上記文面に間違いありません 日付、氏名)
調書さえ書かせれば、送致しやすくなる。
要は検察も忙しいのにセンターに調書取る余計な仕事まわすんじゃねーよって訳
押印もない、調書もないと「おまえこれ罰金ないこと(不起訴)をいいことに
自分で作っただろ?」ってなるわけです。
行政処分なんて引かれててもわかんないでしょ。
自作自演の自転車の盗難届、補導票、はちょっとしたバイト、アリバイ作り、アピール。
だって普段はの協力者のとこでお茶してるか、犯罪者(女限定)のとこいって体で相談を受けたり
もとシャブ中の女とかってSEXしてないとまたシャブに走ったら困るじゃん
ちょっとやばいオープン前のスナックとかで休憩してることが多いね。
やっぱ数字でるものは=仕事してるって思われるからね。切符とか補導が手っ取り早い
道交法で盗難、住所不定じゃなければ逮捕はない。
否認以外は真摯に答えてね。免許の提示とか。
そうでないと捜査はされるね。
104 :
現職:2005/05/26(木) 22:01:42 ID:???
>道交法で盗難、住所不定じゃなければ逮捕はない。
↑
逃走(意志)でした
思うに、308と現職とFBIは同一人物だな。
バカっぽいし。
106 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/05/26(木) 23:55:42 ID:CLi2PVq6
↑すごい妄想だな
おまえ自身も同一人物か?
107 :
1:2005/05/27(金) 00:05:32 ID:v+JmY/eU
>>103 調書を書かせなければ立件しにくいのはわかったけど、どうやると調書を書かせずに
済むの?それこそ刑訴法198条を主張して帰っちまうくらいしか思い浮かばないん
だが…
本スレでは、切符を交付した警官が「立件しにくいから」という理由で誤記として処理
してしまうような犯人隠避罪?をさせてまで逃れるのではなく、現場で警官自身に警告
処分での決着をさせる合法的回避法を論じるのが趣旨だから、あまりに強引な方法だと
スレ違いになってしまう。
まあ最終手段として、そのような手段があるなら知ってはおきたいが、逃亡せず刑訴法
198条を主張もしないで調書の作成を拒否することなど可能なのだろうか?
>>105 FBIってコテハンがどんなこと書いていたかはもう忘れたんだが、308と同一人物
てことはないだろ。だとしたら完全な二重人格だよ。
>>101 >>102 録音に関しては告げる必要はないと思う。撮影はバレバレなので、逮捕だ何だと騒ぎ出
したら、証拠保全であることと、公務執行妨害の構成要件には該当しないことを告げれ
ばいいと思われ。
現職というコテハンももう相手にしない方がいいと思われ。
何の現職であらせられるかは知らないけど。
>>50で己が無知を曝け出しているから。
109 :
1:2005/05/27(金) 01:01:09 ID:v+JmY/eU
>>108 うーん…俺としては微妙なところだな。何しろ警官はOBの雇用確保の心配をしなければ
ならないほど数が多いから、組織の現実を見て鬱憤晴らしに2chに書き込む現職がいて
も不思議ではないし、警察学校で習う事と現実の職務の矛盾もまた事実かと。
以前は反則金のキックバックによって署長クラスは毎月キャバクラ通いが出来るくらいの
副収入にはなるので、切符を稼げば上の「覚えが良くなり」出世に繋がるという噂まであ
った組織だからね。捜査費流用などの不祥事の数々を見る限り、「昇進については一切の
不正はなく適正に行なわれている」と信じられるほど警察はクリーンではないからね。
まあ、俺ら非警察官は「実際のところ」どうやって昇進が決まっているかはわからないか
ら、
>>50が現職警察官なのか否かは確かめる術がないから、君が正しいのかもしれないが。
110 :
1:2005/05/27(金) 01:08:07 ID:v+JmY/eU
F否認する以上は告知書への署名は断固拒否
告知書の作成中に免許証の提示をやめて帰ってしまうのは危険かと思う。免許証の提示要件には
「告知書作成のため」という項目は入っていないが、だからと言って警官があくまで告知書作成
を強行する場合には、提示くらいはした方がいいとは思う。
告知書の「認めます」に二重線を引いて「認めません」と書いた上でサインする人もいるようで
はあるけれど、俺が経験したケースのように「交付した後に撤回」というウルトラCが出る場合
もあるのだから、とにかく署名はすべきではないと思う。まあ交付した後に撤回ってのはいかに
もグレーゾーンではあるんだけれども。
違法性の有無を争点として署名を拒否した場合も、警官は「それだと違反そのものがなかったと
主張することになるよ?」と言って署名を迫るケースが多いが、構成要件・違法性をクリアしな
い限り、犯罪は犯罪としては成立しないのであるから、外形上の違反行為を認めたとしても、告
知書を交付されるほどの違法性は無かったと信じるのであれば署名は拒否してよい。
俺の場合は告知書の作成が始まったところで、現認場所を見せろ危険性を立証しろと言って中断
させていたから、完成前の告知書がその後どう処理されたかはわからないけどね。
111 :
現職:2005/05/27(金) 01:12:32 ID:lXHtmiaC
>>108意味わからん、何が悔しいの?
低脳数行レスじゃみんなにはわからないよ
>>55のことかな?
君も警官だろう?内部事情をばらされてほら吹きがばれちゃうのかい
まさか、毎日凶悪犯と戦ってるなんてフカシてないよね?
ちゃんと説明してごらんバカちゃん
>>1調書って任意でだよ
別に198条を主張しなくても・・・・
行訴での立証責任はこっちにあるから、矛盾を回避するために余計なことは言わない
黙秘権といっしょ
あと、一番の理由はめんどくせー
間違って正式裁判になったら、被疑者も困るが、こっちも大変。
たかが切符1枚で現場検証から証人喚問で出廷、無駄な仕事増やすなら別な奴の切符切るよ。
112 :
現職:2005/05/27(金) 01:18:00 ID:lXHtmiaC
告知書を否認すると調書とるからって言われない?
あと、調書とるんで後で呼び出すとか、すべて任意ですからー
切符の否認で調書を録取しないことはまず無い。
否認したとして扱うのなら、調書を付けないことは有り得無い。
2枚目の裏の調書だけじゃ紙幅が足りなさ過ぎて、必ず別の短冊で書く。
調書に署名押印を拒んだのなら、その旨を記して調書を作成する。
被害届と告訴の区別をよく知らなかった現職さん。
三日も会わざれば刮目して相対すとかいうけど、勉強は捗りましたか?
115 :
現職:2005/05/27(金) 01:27:40 ID:lXHtmiaC
交付させると、番号残るからもみ消した後何かと問題なんだよ。
昔、協力者の知り合いが捕まったりすると署長のとこに商品券持ってきて消したり
できたんだけど、今は消せないんだ。不祥事多すぎて。
免許を提示するまえに絶対否認する意志を伝えて、告知書を作成させないのが一番
何でも聞いて
現職って言ったってシャブ中もいれば痴漢もいるし変態も多いよ
116 :
現職:2005/05/27(金) 01:40:23 ID:lXHtmiaC
>>113よっぽど悔しいみたいだね
区別じゃなくて流れで説明してるんでつよ
>切符の否認で調書を録取しないことはまず無い。
任意です
>否認したとして扱うのなら、調書を付けないことは有り得無い。
任意だから答えなきゃ付けようがない
>2枚目の裏の調書だけじゃ紙幅が足りなさ過ぎて、必ず別の短冊で書く。
あたりまえ、最後に上記文面にまちがいありませんに署名、押印
>調書に署名押印を拒んだのなら、その旨を記して調書を作成する。
拒むどころか最初からとらせないんだよ
117 :
現職:2005/05/27(金) 01:45:36 ID:lXHtmiaC
>2枚目の裏の調書だけじゃ紙幅が足りなさ過ぎて、必ず別の短冊で書く。
ちなみにこの別の調書紙面の一番下にはこの調書は任意である旨が書かれている
バカちゃん反論してごらん
118 :
現職:2005/05/27(金) 01:53:45 ID:lXHtmiaC
きみがID隠すと自作自演で詳しくバラしてるみたいでやだなー
もしかして応援してくれてるの?
こんな職場だけどお互いがんばろう
>>116 被害届が刑事告訴になるとか寝言をいう癖は治りましたかね?
何が流れだよ…。
切符の否認で調書は取ります普通。
相手が黙っていても書けるのだから。
問、何々交差点で赤信号を無視して停止しなかったことについては間違いありませんね?
答、黙して答えない。
で奥書を書く際には
以上のとおり録取して読み聞かせたところ、終始沈黙して署名押印をしなかった。
でおわり。
後で違ったことを話し出すと、その矛盾点や本人に不利なことを録取しておけばいいし、前に喋らなかったのに今度は矛盾したことを喋ったという本人にとって不利な捜査報告書を付けることも出来る。
120 :
1:2005/05/27(金) 13:34:38 ID:xnhfaLDF
う〜む…供述調書の録取を拒否できるかどうかに論点が移っている気がするが…
任意か義務かで言えば任意だろ。だが現実的には告知書への署名を拒否すれば調書を取ろうとする
のが通例。ここで任意を盾に帰れるかどうかの問題だが、経験上は素直に帰してもらえることはまず
ないね。逮捕だ義務だと騒ぎ立てるから、それこそ刑訴法198条でも読み上げないと帰してくれ
ないだろう。調書がなければ送検しにくいのは明白だが、その後しつこく呼び出すケースもあるだ
ろうし、違反登録されてしまえば反則点は付加されるしね。
だが現職氏の言う「告知書作成の前に否認する旨をはっきり伝えて、告知書自体を作成させないよ
うにすべき」との主張は正当だと思う。もみ消すべき書類自体がなければ警官も警告処分に切り替え
やすいであろう。切符を渡されずに「交通安全について話がある」としてしつこく出頭要請された
人の話なんかを聞くと、警察の実状は予想以上にいい加減な感じもするしね。
現職氏が真に現職であるかは関係ないし、法的に突き詰めれば国民勝訴の判例がない以上、「警察の
取締りは全て適正に行われている」となってしまうのだから、面倒だからと取り下げる警官像には
リアリティがあると思うんだが。
>>119 >前に喋らなかったのに今度は矛盾したことを喋ったという
どうやったら矛盾するんだよ?
バカ丸出し
何人も供述を強いられない権利はあるが、供述調書は完全黙秘、署名押印拒否でも作成が可能。
調べに応じない限り、調書作成を止めることはできない。
123 :
現職:2005/05/27(金) 20:05:01 ID:lXHtmiaC
ははははっおもしろい奴だね。バカだから警官かと思ったけどただのオタクか
不利な捜査報告書?
はぁ?
逃走の意志、住所不定じゃない限り、書面での告知以外はできません。
調書の強要、勝手に作成?捜査?
まさかレインボーブリッチも封鎖しちゃうのか?ゲラゲラ
124 :
現職:2005/05/27(金) 20:11:11 ID:lXHtmiaC
>>1 >現実的には・・・・
いつも調書に応じてるの?
検察でも?(告知センター)
それじゃダメだよ
逮捕も義務もないし、本来反則金で済ますことが出来るという有利な権利なんだから
125 :
現職:2005/05/27(金) 20:15:22 ID:lXHtmiaC
>>122 おまえスゲーよ
勝手に作る報告書が供述調書で、調べに応じると調書作成が止まるのか?
日本語だいじょうぶか?
126 :
1:2005/05/27(金) 20:30:11 ID:v+JmY/eU
>>124 告知書を交付された後の調書作成には応じてるよ。作成段階で「警官が現認したと主張する
場所からは常に視界が確保出来ないにも関わらず」とか「免許証の提示には応じるが提出は
任意ではないのか?との質問に対して「義務だ!逮捕するぞ!」と怒鳴るような警官の目撃
証言には信憑性が無い」と書けとか言っていると、「事実でないことは書けない」とか言い
出して、「事実だろが!現に今も勝手に免許証取り上げたまま返さねぇじゃねぇか!」とか
押し問答をしてると、中年警官がやってきてため息混じりに告知書を取り下げさせるケース
しか経験したことがないもんで…
告知書を交付されても供述調書に応じなければもみ消しちゃったりするものなのか?
明らかな不法行為だし、送検されなくても違反登録されて反則点が不可されたら十分
納得いかないぞ?
現職は捜査報告書まで違反者に告知するとおもってるの?
バカ?
1氏が刑事訴訟法198条を挙げておられるが、あれは任意出頭に関する規定であり、現行犯人には適用されるものではないはずだが。
確認されたし。
交通違反で捕っても通常身柄の拘束はないので、刑訴法198条が適用される。
現職氏へ
>89
日本語になっていない。何が言いたいのかわからない。
>103
調書は書かせるものではない。
供述調書の署名押印の意味わかっているのか?
道路交通法違反は本当に逃走、住居不定でなければ逮捕できないのか?
>111
@「任意」について説明せよ。
A調書が任意であることを説明せよ。
B刑事訴訟法198条1項の規定と道路交通法違反の関係について説明せよ。
>116
完全黙秘の調書というのもないことはない。
切符の2枚目にあるのは供述調書ではない。
調書に署名押印を拒むのは調書作成後の話なので最初から調書を作成しないということはあり得ない。
>117
調書が任意である旨が書かれているのは調書の冒頭。末尾ではない。
>123
>逃走の意志、住所不定じゃない限り、書面での告知以外はできません。
逃走の意思もなく住所氏名もはっきりしている場合は、告知書(通称青切符)という書面で告知していませんか?
>125
122氏が正しい。
結論
現職は現職ではない。
132 :
128:2005/05/27(金) 22:12:52 ID:???
交通違反で捕まった場合は、出頭を求められた場合に該当しないと思われるが如何?
なお、警察官の現認による交通違反は、逮捕していない現行犯人である。
133 :
128:2005/05/27(金) 22:16:17 ID:???
表現が悪かったですね。
ちなみに132は129へのレスです。
警察官の現認による交通違反は現行犯人である。ただし、通常は逮捕しない。
134 :
教えてください。:2005/05/27(金) 22:18:45 ID:EiJzb+Yp
この間駐車禁止で1万5千の切符を切られまだ家には支払いの紙は
きてません、最低でもどれくらいほカットけますか?お金がなくて・・・
135 :
2:2005/05/27(金) 22:22:06 ID:ZuFAUSsk
今日、踏み切り一時停止不履行で青キップ切られた。
警官怖いもんでサインしちまったけど、これから言い逃れできるか教えてくれ。
反則金のみで減点なしに出来る?免停になっちまうんだよ。
会社に行けねえよ。
>134
ここで相談するより、警察に相談しろ。
>135
>反則金のみで減点なしに出来る?
無理
138 :
2:2005/05/27(金) 22:34:27 ID:ZuFAUSsk
警察に出頭して否認すればいいですか。
139 :
1:2005/05/27(金) 22:35:54 ID:v+JmY/eU
>>128 違反が事実ならば現行犯だが、道交法違反ではない一般刑法犯が現行犯逮捕された
場合でも「犯罪の事実がない。警官の見間違いだ。」として否認できるもの?
見た見てないでモメているような状況でも現行犯の要件はクリアされるの?
というような疑問があるにせよ、現行犯扱いをされるのが普通なことはわかる。
しかし、軽微な道交法違反では、それこそ逃亡の恐れ・住所氏名が不明のどちらかの
要件を満たさなければ極力逮捕しないようにっつー規則だか通達がなかったっけか?
で、拘束されていない被疑者に取調べを拒否する権利がないとする根拠は何だろ?
刑訴法198条が適用できない=拘留・逮捕されてもいないのに警官が許すまで帰ってはならない
ではないと思うんだが?結構気になるポイントなので、詳しいなら教えてくれ。
140 :
1:2005/05/27(金) 22:40:41 ID:v+JmY/eU
>>135 >>138 切符を切られた時点で反則点回避の合法的手段は存在しない。
一昔前ならもみ消しも可能だったかもしれないが、少なくとも今現在は無理。
ググるまでもなく、行政処分は事後回復の権利しか認められていないので、事前に
処分を回避しない方法はない。
だが、免停処分の出頭は基本的に任意なので、どうしても会社に影響があるようなら、
処分を受ける余裕がある時期までは出頭しなければよい。当然反則点は累積されていく
から、その間に新たな違反で検挙されれば免停期間が伸びたり免取になることもあるだ
ろうが、運転が出来ないとクビになる会社ならば、有給が取れるまでは出頭を引き伸ば
すのも手ではある。
刑事処分は反則金を支払わずにいればそのうち不起訴になる。
2というコテハンは何だ?
>>2は俺が書いたぞ。
141 :
1:2005/05/27(金) 22:41:15 ID:v+JmY/eU
142 :
128:2005/05/27(金) 22:46:36 ID:???
>139
>第1段落
被疑者が否認することは現行犯を否定することにはならない。
>第2段落
犯罪捜査規範219条
>第3段落
そのような根拠はない。
>第4段落以降
刑訴法198条をよく読んでいただきたい。本条は任意出頭に関する規定です。
1氏が主張されているのは、刑訴法198条1項但し書きのことでしょうが、この但し書きにある主語の”被疑者”とは”出頭を求められた被疑者”です。決して”現行犯人”ではありません。
143 :
2:2005/05/27(金) 23:07:13 ID:ZuFAUSsk
141
意味不明です。
144 :
2:2005/05/27(金) 23:18:57 ID:ZuFAUSsk
>140
どうやっても減点は間逃れないということ?
反則金は支払わなくてもいい場合があるのか。
145 :
1:2005/05/27(金) 23:32:24 ID:v+JmY/eU
>>142 わかったようなわからないような…
検挙時に刑訴法198条を主張して帰ることは出来ないってのはわかったんだが、
それとは関係なく途中で帰ってもいいのか?
198条とは別にこれを定めた条文があるのか?あるいは拘留していない者はその場に
留まること自体が任意と考えてよいのか?
質問ばかりでスマンが、結論として調書の作成に応じずに帰ってもよいのかな?
>>143 >>141は
>>140を訂正しただけ。「事前に処分を回避しない方法はない」ではなく、
「事前に処分を回避できる方法はない」が正解。
切符を切られた以上、「どうやっても減点(というか反則点の付加)は免れない」
反則金の支払いは任意。払わなければ否認したものとして送検されるが、反則行為(青切符)
ならば不起訴率はほぼ100%。検察庁に呼び出されないこともザラ。
ここらへんはググレば出てくることであり、
>>1のBに該当するので、本当に必死ならば
少しは自分で調べないと、次に理不尽な検挙をされた時も主張できずにサインしてしまう
ことになるよ。
繰り返しになるが「2」というコテハンを使うのは何故?
146 :
現職:2005/05/28(土) 00:03:30 ID:dXmBiXjE
はーいバカちゃん自作自演ご苦労さん
まず調書は、効力を有してるかであり勝手に作って自白の証拠や供述としては
なんの意味も持たないことぐらいわかるよね?
告知書は青切符なんてあたりまえ、読解力なし
任意の旨は末尾だバカ、おまえなんの調書みてんだ?一番小さい奴だろボケ
否認するもよし、お金振り込んでもよし自由ですよーって渡すだけなの。告知義務だから
押印を拒否すると今度は調書なんだけど、勝手に報告書をつくったり捜査なんてする意味がない。
せいぜい実況検分と自分の主観の報告書
何のために?検察?裁判?それは自分のためだろ?
労力を使って、青切符1枚と別の取り締まりとを天秤にかけるんですよ。
めんどくさいなーと。
調書に応じさせることによって、検察、法廷で矛盾をつくという戦略にすぎない。
いち公僕が憲法で決められている裁判を受ける権利を不当に妨害することはできない。
録画もしていない違反の現認で何を捜査するの?不利な報告書?
たとえば?どんなふうに?例をあげてみて。
どんな効力があって、否認者にどんな不利があるのかな?
もう少し理詰めで書いてくれないとみんなわからないよ
147 :
現職:2005/05/28(土) 00:15:18 ID:dXmBiXjE
>>130 バカ氏へ
答えたらなんかくれるのか?甘えるなハゲ
認意でない逮捕される場合を先に答えてみな
そしたらまたからかってやるよ
>>1 そういう意味なら応じても良いけど、「否認するけど告知書作る?」って先に聞いた方がいいね
先にその言い分を言ってからね
調書に応じる場合は、確実な違法性が無い場合なら良いけど、でもほとんどはだいたいドライバーが悪いよね
すごくささいなことでも。
たしかに自分が悪いけど警告で済ますのが目的と完全な冤罪とは別だから
もう本当に現職は無視した方がよい。
訳のわからないことを書くのは308と同類の輩とみなしてよい。
一体どこに末尾に任意だと書いてある調書があるのだ?
逆さにしたのか?
149 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/05/28(土) 00:20:26 ID:U8FnDBvy
308なかなか頑張るな
150 :
現職:2005/05/28(土) 00:29:45 ID:dXmBiXjE
おい低脳。何にびびってるんだ?
何を言われたら困る?
反論するなら、こういう理由でこうだから間違っていると主張できないのか?
調書の文面上から1言1句書いてみな
っていうか、こういう場合は逮捕、こういうことできるからドライバーに不利になる等
行き詰まると無視っていうのは都合が良いね
おまえの書き込み読み直してごらん、
すごい無様だから。
答えなくても調書は作成できる?効力は?
不利な捜査報告書?どんな?何を捜査するの?たとえば?
任意の旨は最後の署名押印の上だろバカ
たしかに1や現職に絡んでる奴は、持論やソースは展開しないね
「それはない」とか「違う」が多い
あと読んでてわかりずらい
あと相反する意見なのに308と混同する理由がわからない
真性キチガイか?
153 :
名無しさん@お腹いっぱい:2005/05/28(土) 00:45:03 ID:xhfYxZzO
現職は卑屈だよな!
おいおい、被疑者調書なら被疑者が任意に述べた旨は冒頭に不動文字で書いてあるぞ。
現職は、録取後読み聞けして誤りのないことを申し立てて署名押印したという奥書きを、任意である旨の記載と何故か混同していないか?
155 :
1:2005/05/28(土) 00:57:14 ID:L+RGRiRC
うむむむ…
俺は反則金制度の腐敗っぷりと、有効な告知書の回避法についてはいくらでも論じたい
んだが、単なる喧嘩がしたいわけではないんですが?
「誰が」書き込んだかは関係なく、論拠のある主張であれば素直に聞いて謝辞を述べな
がらスレを続けてきたつもり。現職氏の主張は現実的で有効なものでもあると思うが、
徹底的に告知書交付にこだわる「見逃すくらいならいくらでも書類を書いてやる」って
タイプの警官に対しては必ずしも有効ではないとも思う。実際被疑者が提訴すれば、
日付を遡ってでも捜査報告書の作成が必要だろうし、俺の裁判の時にも俺の訴状を見て
からでなければわからないような事柄についてまで記載された捜査報告書を証拠提出
してきたよ。ちなみに提訴の前置義務があるからと公安委員会に提出した審査請求の
決定書は、先に出た判決文を引用して使ってた。逆だろ、逆。
現職氏に反論している人の主張も、法律論から言えば正しいのかもしれない。任意の
記載が冒頭か末尾かは大した問題ではなく、調書作成に応じているのであれば、
「黙秘でも調書は録取できる」という主張は事実だと思うからね。
で、俺が知りたいのは、刑訴法198条に拠らずに途中で帰っても良いのか?ってこと。
これに対する明確な回答が得られるのであれば、俺は誰の意見でも素直に聞くよ。
それとも全部シカトしてGを書くべきなのか?
いわゆる署名押印を拒んだ拒絶調書については刑訴法の定めにより、原則として証拠能力は否定される。
証拠能力の有無は予め法によって形式的に定められ、裁判官の自由な判断を許さない。
しかし証拠能力がない書面であっても、証明力を争うための証拠にはできる。
157 :
1:2005/05/28(土) 01:32:09 ID:L+RGRiRC
>>156 理解。
それで、刑訴法198条に拠らず調書の録取を拒否して帰って良いか?
という質問に対してはどうですか?俺は本当に知りたいんです。お願いしますm(__)m
198条があるから任意出頭の被疑者はいつでも退去できる。
ただし、退去した場合、捜査機関はその旨を記した調書を作り、状況に応じて逮捕状をとるか緊急逮捕する。
交通違反は軽微なものが多く、緊急逮捕の恐れはあまりない。
また、悪質な被疑者でない限り、令状により通常逮捕されることも殆どない。
159 :
現職:2005/05/28(土) 02:19:42 ID:dXmBiXjE
↑君はへりくつが多いんだよねー
結局俺の言ったとおりなんだろ?
不安を煽り、すみやかな押印を意図したいのはわかるけど
極論的な例外と見当違いななんくせつけても調書や不利な捜査報告書なんてものは
労力と相殺しても効力も起訴確率にも割に合わないんだよ。
そんだけやっても不起訴ですからー
しかも正義追求は今の警察では求められてませんから
で、さっさと俺の質問にも答えろや
160 :
現職:2005/05/28(土) 02:28:44 ID:dXmBiXjE
あとID隠す奴の持論には信憑性がないね
憲法の解釈は裁判官でも千差万別。
なに断言してるんだか
被疑者調書は青切符では使わないよ、知ったか君。
UPしてあげようか?
161 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/05/28(土) 02:55:01 ID:nNGhT5tg
162 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/05/28(土) 03:00:13 ID:EfskDGBJ
10年前、切符へのサインを拒否したら、「供述調書作るから、これにはサインしなければダメだよ」と言われた。
ここで質問なのですが、供述調書へのサインをも拒否して(最初からサインしませんと宣言)、
警察官に「供述調書へのサイン拒否の正当な理由を説明せよ。」と言われたら、
どのように答えるのがいいのでしょう?
切符にサインしないということは、「取締りに不服です。」という意味だと思うのですが、
供述調書って、取り締まりの行なわれた状況、ドライバーの主張、取り締まった警察官の主張を書いて、
最後にドライバー「以上間違いありません」って書くものなのでしょうか?
10年前くらいのことだったので、どういう供述調書だったか忘れてしまったんですが・・・
163 :
1:2005/05/28(土) 07:53:28 ID:0fTMYukU
>>162 署名拒否に「納得がいかない」以上の理由は要らないよ。任意事項に「正当な理由」が必要だったら任意にならんだろ。
やってみりゃわかるが、供述調書にこちらの主張をちゃんと書いてもらうのは結構ムズい。「それは違う」とか言って警
官の主張ばかり書きたがるからね。「事実でないことは書けない」とか言ってくるが、事実認定は裁判官の特権。ナンバー
とかの動かぬ物証に関して異を唱えるわけではないのだから、「違反した認識はなかった」なんて甘っちょろい記述に騙
されずに納得いくまで二重線で訂正させよう。直さなければ拒否。
164 :
1:2005/05/28(土) 07:57:25 ID:0fTMYukU
>>160 ノートン常駐だと意図しなくてもIDは隠れることが多いよ。
現行犯は任意の出頭者ではないから198条は適用できないという意見もあったがどうなんだろ?
165 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/05/28(土) 13:50:12 ID:E0G0GZ+h
166 :
128:2005/05/28(土) 16:44:37 ID:???
>157=1
>刑訴法198条に拠らず調書の録取を拒否して帰って良いか?
警察官の現認による取締りの場合に限定します。
現行犯人には刑訴法198条は適用されません。
しかし、現行犯人について取調べに応じる義務についての規定もありません。198条のような取調べを拒否する権利を示した規定もありません。
もちろん、供述拒否権(通称黙秘権)はあります。拷問も禁止されます。
取調べを拒否する(要は黙秘する)ことはできるが、うかつに立ち去ろうとすると逃亡のおそれありということで逮捕されてしまうかもしれないということは考えておくべきです。
167 :
128:2005/05/28(土) 16:59:14 ID:???
128=130
>180、現職
>被疑者調書は青切符では使わないよ、知ったか君。
基本書式は使わないということを言いたいのかな?
レベル低すぎ。巡査補か?
逮捕される場合か?
よくあるケースは住居氏名不詳及び逃走(おそれがある場合も含む)。
他に任意捜査では捜査を遂げることができないため強制捜査によることもある。
一応確認しておく。「任意」は「任意捜査」のことでいいか?違うならはっきり言ってくれ、勘違いが混乱を招くから。
>>166 ちょっと待て。
刑訴法198条但し書きでは、
>被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
とあるだけで、被疑者を現行犯人とそれ以外に区別してない。
すなわち、例え現行犯の交通違反者であろうと、身柄を拘束されていない限り取調受忍義務は発生しないことになる。
これは、条文の字句そのままの解釈。
現行犯人について198条を適用しないとするのは何故だ。
以下は蛇足…。
同条但し書きの反対解釈によって、身柄を拘束された被疑者が取調べ受忍義務を負うかといえばそうともいえない。
思うに、現行の刑訴法は起訴状一本主義(256条6項)を採り、被告人に訴訟当事者としての主体性を認める当事者主義をとっている。
そして、この当事者としての地位は捜査段階でも確保されなければ実が無い(弾劾的捜査観)。
従って、被疑者を取り調べの客体の如くに扱い、これに取調べ受忍義務を課すことは出来ないと解すべき。
また、取調べ受忍義務を肯定すれば、実質的には供述を強制されることになって、黙秘権保障(憲法38条)に反することなり不当である。
もっとも、取調べ受忍義務が否定されるからといって、直ちに取調べが任意処分であるとすることは出来ない。
なぜなら、弁護士の立会いを排し、かつ密室で行われる取調べにおいては、被疑者の黙秘権の保護が充分であるとはいい難く、人権侵害を伴うことの無い任意処分とは一線を画するからである。
従って、被疑者の取り調べは一種の強制処分と捉えるべきで、事件単位の原則など法の適正なコントロールのもとに置くべきである。
169 :
128:2005/05/28(土) 17:12:33 ID:???
>162
供述調書を作成する前から署名押印を拒否するのはいかがなものかと思います。
供述調書作成後にその内容に納得できなければ拒否すればいい。納得できてから署名押印すればいい。
納得しているのに署名押印を拒否すると、裁判になったとき心証が悪くなります。納得できるときは署名押印すべきでしょう。強制はしませんが。
供述調書には取調官の主張は書くことはできません。あくまで供述人の供述を元に作成します。
しかし、あくまで調書であり、議事録のようなものではありませんので、事実に反することは書けません。
ですから、違反を現認しているのに、違反はしていないとは調書には書けません。
>>169 >違反を現認しているのに、違反はしていないとは調書には書けません。
これもちょっと待て、だな。
被疑者調書で被疑者が否認したことについて成るべく記したくないのは分かるけど、相手が否認しているのに「違反しました」と言ったようなことは書けないでしょ?
それこそ「事実に反する」ことになるよ。
被疑者調書では、警察官が現認したことを書くのではなく、被疑者の供述を書くのだから。
刑訴法198条4項では、被疑者の供述調書について
>被疑者が増減変更の申立をしたときは、その供述を調書に記載しなければならない。
とあるし、犯罪捜査規範179条2項でも、
>供述を録取したときは、これを供述者に閲覧させ、又は供述者が明らかにこれを聞き取り得るように読み聞かせるとともに、供述者に対して増減変更を申し立てる機会を十分に与えなければならない。
交通違反で切符を切られる際の被疑者は、通常、逮捕も勾留もされてはいない。
すなわち刑訴法198条1項但書きでいえば
「被疑者」∧¬「逮捕又は勾留されている場合」
となり、出頭を拒み、いつでも退去できると言える。
任意出頭について誤解があるような方があるようだが、任意出頭とは
>身体の拘束を受けていない被疑者及びその他の者が、捜査機関の要求に応じ、自発的に捜査機関に出頭すること。
(有斐閣 法律学小辞典 第4版)
をいう。
警察官に違反だからと言われ、パトカーに乗ったり交番に行くのも正にそれ。
172 :
128:2005/05/28(土) 18:15:01 ID:???
>168
遅レスすいません。ちょっと用件がありまして・・・
刑訴法198条1項と現行犯人の関係ですが、まず現行犯人は出頭してきた被疑者ではありません。これが現行犯人には198条が適用されないとする説の1つめ。
そして、現行犯人が198条1項但書のように退去してしまっては捜査が進みません。現行犯人ですから逮捕ということになります。つまり現行犯人に198条1項を適用させる意味がない。これが2つめ。
刑訴法198条1項と現行犯人の関係についての判例があるかどうかは私は知りません。
現行犯人が任意捜査を拒否して立ち去ろうとすれば強制捜査(現行犯逮捕)に移行するだけのことであるので、意味のある話ではないと思います。
>170
この場合の事実というのは違反行為のことであり、供述人の話したことではありません。
供述調書というものは、供述人が話したことをそのまま書き写すものではありません。
供述人が話したことをそのまま書き写すのであれば、テープ等に録音した方が楽である。
173 :
現職:2005/05/28(土) 18:20:26 ID:dXmBiXjE
>>128の断定バカちゃんがもっともらしい事を言っているが、調書にはサインしない以前に応じない。
これは、検察、法廷での矛盾から崩していく戦略で相手に無駄に情報を与えることになる。
しかも検察では警察に与えた調書は見せてもらえない。正副2通作ってくれればいいけどね。
法廷では調書から反論するための虚偽はあたりまえ。
調書は切符の処理の段階で送致するのに必要だが、それは警察オンリーの都合であり捜査協力費が出ない限り
協力する必要はまったくない。
それから逮捕される場合や捜査される場合は皆無に等しいが、こいつはさもあるような口調で話している
さらに裁判での心証が悪くなる事は100%無い
これはどんな裁判でもそうだが、対等な立場でカードを切るのは当然であり、こちらが録音内容などから
警察の矛盾を責めることは当然である。
さらにこいつは報告書と実況検分と調書がごっちゃになっている
とにかく調書があれば、サインはなくても青切符の送致が円滑になるので、のどから手が出るほど欲しい。
結論
調書も応じない、サインしない意志を強く伝えよう
それでも切符切ったら、身分証明は確実にし法廷で全面闘争のかまえで実は不起訴ねらい
たしかに128は現職に絡む内容が稚拙
逮捕や強制捜査を臭わせながらも
逃走の(意志)を付けただけとか、調書が勝手に作られさも不利であるかのように
言っているが、どんどんメッキが剥がれていく
最後には裁判官の心証まで心配しているが、現職のいうとおりである。
175 :
ポン太:2005/05/28(土) 19:16:12 ID:Tspm8BO1
一時停止で切符切られました。
せっかく金色免許になったばかりなのに。
止まったって言ったのに聞き入れてもらえなかった。
私が切符処理されてる間にも、その停止場所は一時停止せず何台もの車やバイクが通貨。
白バイは知らんぷり(当然なのですが)
場所は八王子のとある団地そば。
そんなところで張るなよって場所です。
今日違反しました!
ウホホーイ!
177 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/05/28(土) 21:26:32 ID:GoR1j0dC
>>175 それで実際、一時停止で停止してたのですか?してなかったのですか??
178 :
168:2005/05/28(土) 21:36:15 ID:???
>>172 ふむ。確かに現行犯人は刑訴法212条で規定されているとおり。
同213条では、何人も現行犯人を無令状で逮捕できるともされている。
しかし、現行犯人=現行犯逮捕された者、ではないことは分かるでしょう。
同217条では、三十万円以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第213条から前条までの規定を適用する。
とあり、現行犯人でも現行犯逮捕できる場合とそうでない場合もある旨定めています。
道交法の罰則をつらつら見ていけば分かるかと思いますが、30万円以下の罰金に当たる違反は数多くあります。
任意捜査が強制処分を用いない捜査一般をいう(前掲 法律学小辞典)ことから、逮捕、勾留していない被疑者への捜査は任意捜査の範疇にあるというしかないので、刑訴法198条の適用は当然あります。
また、任意出頭とは、捜査機関に自発的に出頭することであり、この場合の捜査機関とは警察署や交番、執行隊の隊舎を指すものではありません。
捜査機関とは、法律で捜査の権限と責務を認められたものをいい、検察官、検察事務官、及び警察官・特別司法警察職員を含めた司法警察職員を言います。
すなわち、違反が見つかって警察官から
「切符切るから、ちょっとパトカーまで来てくれるかな?」
「・・・ハイ。分かりました。」
といって、警察官の求めに応じた場合でも任意出頭といえるでしょう。
179 :
168:2005/05/28(土) 21:51:07 ID:???
>>172続き。
>現行犯人が198条1項但書のように退去してしまっては捜査が進みません。
捜査は進めることは出来ます。
供述自体を聞くことは出来ないでしょうが、帰ってしまったこと自体は調書や報告書にいくらでも記せます。
また、その後、出頭を求めても出頭しない場合、そのことを記すこともできるでしょう。
途中で退出したことや、出頭要求に応じないことを理由に強制捜査を視野にいれて捜査を積み重ねればよいだけです。
また蛇足・・・。
被疑者が捜査機関の出頭要求に応じない場合、この不出頭の事実が逃亡の恐れや罪証隠滅の恐れなど逮捕の必要性を根拠づけるという考え方があります。
不出頭は、逃亡のおそれの一つの徴表とするのが支配的といえます(徴表説)。
この徴表説も分けることが出来、不出頭が続けばそれだけで自動的に逮捕の必要性を推認させるという説と、不出頭はあくまでも逮捕の必要性判断の一要素に過ぎぬとする説があるところです。
これに対して、有力な反対説もあります。
反対説の根拠をあげれば、
1.身柄を拘束されていない被疑者には出頭義務がなく(198条1項但書)、無条件の出頭拒否権を保障した以上、その不出頭を逮捕の根拠にしてはならない。
2.出頭要求に応じた被疑者には逃亡の恐れがないことを強く推認できるが、その逆である「出頭しない被疑者には逃亡の恐れが強い」という推認はできない、とするのです。
幾度の出頭要求に応じず自宅で泰然自若としている被疑者には、むしろ逃亡の恐れがないといえます。
180 :
168:2005/05/28(土) 22:24:23 ID:???
>>172更に続き。
>この場合の事実というのは違反行為のことであり、供述人の話したことではありません。
>供述調書というものは、供述人が話したことをそのまま書き写すものではありません。
否認した場合の供述を録取する調書は現にありますよ。
まるで違反の認識すらない被疑者がいたとして、その人が、充分に違反だと分かっていました、ワザとやりました、すみませんなどということは中々無いでしょう。
警察官の認めた事実と食い違うことを話したから調書に取らないというのは、それはおかしなことです。
供述調書には厳格に決められた形式がなく、また、警察官の認めた事実に従った供述を記さなければならない定めはありません。
否認の言い分を調書に書きたくないのはよく分かります。
相手を責めきれなかった、相手のペースにまんまと乗せられてしまった証を残すようなモノで、調べた人は恥ずかしいと思うでしょうし、そんな調書を上司に回したくはないでしょう。
けれども、次に調べたときに相手が前回の供述と食い違ったことを言うこともあります。
その時は、前にはこれこれこう言っていた筈が、今度は違いましたと報告書を付けることもできるではないですか?
思うに、刑事訴訟法の目的は基本的人権の保障と実体的真実の発見にあります。
また、現行の刑訴法は真実発見の要請を反故にしても人権保障を全うすべき立場を取っています(消極的実体的真実主義または適正手続(デュー・プロセス)モデル)。
捜査機関の捜査を進めるために法があるのではありません。
捜査が進まないからといって、被疑者の人権を不当に制限することは出来ないのです。
181 :
128:2005/05/28(土) 22:47:11 ID:???
>168
よく勉強しているようですね。
今日はお酒を飲んでいるので、とりあえず明白に間違えている点だけ指摘させていただきます。
○刑訴法199条(軽微な現行犯)
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに
足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、
これを逮捕することができる。ただし、三十万円(刑法 、暴力行為等処罰に
関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、
当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑
者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出
頭の求めに応じない場合に限る。
道路交通法に対しては2万円以下の罰金が制限事項となります。
また逮捕できる要件として「正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合」とありますので、再三の出頭要求に応じない場合も正当な理由がない限りは逮捕の理由となります。
わかりますね。正当な理由がなく出頭の求めに応じない場合は軽微な犯罪でも逮捕される可能性があるのです。
話を変えます。
犯行を目撃された犯人が目撃者に呼び止められ、とある場所へ連れて行かれることを任意出頭と見なすのは無理があると思われます。任意同行というのが妥当であると判断します。
現状の青切符のみの場合でいいんじゃねーの?
128の脅しは無意味だったてことだろ
おおむね現職のいうとおりだろ
183 :
128:2005/05/28(土) 22:50:17 ID:???
自称現職は無視しましょう。
相手にするだけ疲れる。
供述調書や捜査報告書の証拠能力についてまるで理解していない。
これぞ論破って感じだね
128は逃げた?
185 :
128:2005/05/28(土) 22:52:52 ID:???
>184
いるよ
ただし、今日は飲んでいるからちょっといい加減。
おまえよりスジがとおってるけど現職のほうが
飲んでなくてもいい加減だよ
びびらせ作戦失敗ですねー
まさか308?
極論的例外の根拠や法律よりも現職の方がスレタイに沿っている
おまえは揚げ足取りのクレーマー
>供述調書や捜査報告書の証拠能力
だーかーらー青切符でなんの意味があるんだよ?
免許、車検証だけじゃわからないから家までついていくとか、ご近所に本当に住んでいるか
聞き込みするのか?
凶悪犯と青切符混同すんな
190 :
128:2005/05/28(土) 23:02:47 ID:???
>168
失礼。198条の話をずっとしていたから条文を間違えました。
199条の話はしていませんでしたね。217条ですね。似たような内容なのでついつい間違えてしまいました。
道交法違反については2万円以下の罰金が条件であることは変わりありません。
犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合はともかくとして、犯人が逃亡するおそれがある場合の解釈ですね。
露骨に逃亡しようとするときに限らず、現に逃亡している場合、そして任意捜査に全く応じず捜査機関が必要な捜査ができない状態で立ち去る場合も含まれます。
現実的には単純。立ち去ろうとする違反者に「逃げるのか?」と聞けば、逃亡の意思が確認できる。「逃げるつもりはないが帰る」というのは変ですね。
191 :
128:2005/05/28(土) 23:04:53 ID:???
>189
するよ。
当たり前じゃん。
でも免許証みれば住所、氏名、生年月日全部わかるから必要ないけどね。
おまえの言ってることは裁判の判決の後で有罪で逃亡した手続きや流れなんだよねー
オマエの方こそ会話の流れや主旨をもうちっと勉強しろ
当たり前だぁー?
だけど必要ない?
どっちだ?
黙ってると調書作って、止めるには供述が必要とか前も言ってたなー
キチガイ、オマエの方こそ無視だよ
酒が不味くないか?
必死でリロードしながら飲んでんだ?虚しいね
バイバイ
>現実的には単純。立ち去ろうとする違反者に「逃げるのか?」と聞けば、逃亡の意思が確認できる。「逃げるつもりはないが帰る」というのは変ですね。
変じゃねーよ。任意だから帰るんだろ。
逃げるのか?
任意だから、後用件は何?
調書取る
任意だから、後用件は?
逃げるのか?
一生やってなさい
逃げるつもりはないが任意だし忙しいし、法廷で無駄な情報与えちゃうから帰る
↑
逃亡の意志確認!!タイーホ
あなた特攻警察か憲兵ですか?
>>196 多分本物の警官、言ってることが支離滅裂
青切符でもレインボーブリッジ封鎖しちゃう
でも現実は厨房に「たばこ持ってるだろ」とか「二人乗りすんな」が関の山
「うっせーよポリ公、ガムやるからあっち行け」とか言われて
引きつった卑屈な笑顔で「早く家にかえれよー」とか言っている姿が目に浮かぶ
198 :
168:2005/05/28(土) 23:46:03 ID:???
>>181 >>190 おお、これはご指摘感謝。
確かに二万円以下でした。
しかし、犯罪捜査規範にあるとおり、交通法令違反の場合、逮捕の必要性は下がります。
氏名や住居を明らかにして渡り合えば、交通法令違反の逮捕の要件のハードル比較的高いので、単なる違反で逮捕はまずありえませんね。
実務的には現に避けているでしょうし。
>「逃げるつもりはないが帰る」というのは変ですね。
全く変じゃないと思いますよ。帰って何が悪いのでしょう。
警察としては改めて出頭を求めることも出来ますし、交通違反の多くを占めるであろう軽微な違反でずっと調べに付き合う義務もありません。
例えば、氏名、住居を示し、違反については否認する旨述べ、裁判で蹴りを付けるとして帰るとすれば、何が問題あるのでしょうか?
それで充分に調書が巻けるではないですか。まぁ、巻かないのは警察官の怠慢でしょうが。
それなのに更に退出できないようにしたりすると、状況から実質上逮捕と同視される可能性があり、それこそ違法の謗りを免れないでしょうし。
あと、逮捕そのものを不当と主張する気はありません。
現に先に書いたように、不出頭を逮捕の理由とすることは充分に考えられます。
逆に、不出頭自体を逮捕の理由にできないとする考えもあり、これを被疑者側が使って逮捕が不当だと主張することも何ら問題もありません。
で、任意同行の件。
犯罪捜査上、逮捕・勾留されていない被疑者に対して、取調べのために任意出頭を求めることができる(刑訴法198条1項本文)が、その方法の1つとして、捜査官が被疑者の居宅等に赴き、被疑者の同意を得て警察署等まで同行させること(刑事訴訟法上の任意同行)
(前出 法律学小辞典)
任意同行は任意出頭要求の手段です。
交通違反については、多くは現場で処理されます。同行を言う前に被疑者が了解して警察官の求めに応じる時点で任意出頭と見なせるではないですか。
また、実務的には任意同行した場合、任意同行報告書を作成するかと思いますが、切符を切ったときに作成してますか?してないでしょう。
199 :
168:2005/05/29(日) 00:09:55 ID:???
不出頭で逮捕する場合…。
逮捕の必要性が肯定される場合として、逃亡または罪証隠滅のおそれがある場合がある(刑訴規則143条の3)。
また、これとは別に、被疑者が正当な理由なく出頭を拒んだときにも逮捕の必要性は肯定されるか。
思うに、刑訴規則143条の3は「等」としており,逮捕の必要性が肯定される事由を限定していないと解し得る。又、199条1項但書は、軽微な事件についてすら、住居不定、正当の理由がなき不出頭についても逮捕の必要性を肯定している。
よって、「必要性」は逃亡または罪証隠滅のおそれがある場合に限定されるわけではない。
であるならば、現に必要性が認められる以上、正当な理由なく出頭を拒む者の身柄を拘束できる場合を認めてよいと解する。
但し、これは無条件に認められるものではない。その必要性は高度でなければならず、事前に任意の出頭をするよう、逮捕の前に説得・勧告などの任意的手段を尽くすことが要求されると解する。
逮捕の可能性(軽微な違反では殆どないが念のため)に立ち向かうとすれば、出頭して住所氏名を明らかにして否認し、総ては裁判で争う旨を伝え、退出は任意ゆえこれにて去るとして去ればよい。
それだけでも警察は捜査が可能。
誰それを呼び出した、何時何処に来た、否認した、退出した、また電話で呼び出した、任意であるからと言って断られた…総て記すことができる。
任意捜査応じなければならない義務は無い。
任意で無理だと思うなら、警察は強制を考えていけばいいだけ。
そんな警察の都合に合わせて被疑者側が気を回す必要はない。自分の権利を守ることを考えていればそれでいい。
200 :
現職:2005/05/29(日) 01:29:52 ID:E8VXPMA3
さすがに賢い人が書くと説得力があるね
やっぱり警官にもこいつは俺の違法な言動を録音しているのか?
瑕疵のあったことを100%確信しているのか?
どんなカードを持っているんだ?
裁判で恥かくのは俺か?
訴務課、検察にまで恥をかかすのか?
と不安にさせ、対等な立場で係争しないとね
結論
サインはしない(告知書)
調書には応じない
身分はすべて(自賠から任責意保険まで)提示し毅然な態度で正式裁判、審査請求を求める。
で、不起訴は確実だけど警告で済ませばなおグッド
会話の流れとしては
告知書 正当な理由があるので正式裁判を請求する。
調書 任意であり公僕に説明する必要はない。公僕に罪と罰を決める権限はない
有無を言わさず検察(告知センター)への出頭日、略地図を求める。
先に言い訳や、理由は絶対言ってはならない。
>>128反論求む
おいらもからかいたかったよー
反則者のうち、いきなり逮捕される可能性がある者は告知をしない場合に当たるとき。
すなわち、
・居所、又は氏名が明らかでないとき
・逃亡するおそれがあるとき
反則者が否認しただけでは現行犯逮捕されない。
202 :
現職:2005/05/29(日) 01:34:43 ID:E8VXPMA3
結局資本主義では利権(パチンコ、レッカー、標識、堕落した公務員の給与)と
無知な一般市民の戦いが構図でしょ
カネ取るか取られるかですよ。
>>200 うぬ如きがしゃしゃり出て来る幕ではない。
日本語をしっかり操れるようになってから来い。
調書に応じないって何だ?
任責意保険って何なんだ?
審査請求??別に刑事裁判だけで充分だ。
204 :
1:2005/05/29(日) 01:43:37 ID:xjgLLXFi
友人の結婚式&2次会&3次会&4次会に出席してて遅くなった。
俺は酒を飲まないので、のべ10時間の宴会でも1滴も飲まずに車で帰って来たよ。
ま、そんなことはどうでもいいが。
物凄い論戦が繰り広げられているが、
>>128よりは
>>168の主張に正当性を感じるね。
俺は法律を体系的に勉強したことがないので、俺なりの解釈で両者の主張を要約すると、
>>128は「現行犯が取調べに応じることは任意出頭には当たらない。逮捕していない以上
強制ではないが、正当な理由がなく拒否すれば強制(=逮捕)に発展するので、実質的に
は強制であり、調書作成が終わるまで帰ってはならない」
>>168は「逮捕されていない以上、現行犯であっても刑訴法198条は適用される。逮捕は
不可能ではないが、交通法令違反の逮捕要件はハードルが高いと考えられるので、免許
証を提示し、住所氏名を明らかにし、否認する旨を伝え、全てを裁判で争う旨を伝えれ
ば、警察は十分捜査が可能であり、被疑者調書の録取を拒否したからと言って逮捕など
出来ない。逮捕があるとすれば再三に渡る説得や出頭要請が必要である」
で、現職氏は、「
>>168と同じく被疑者調書の作成に応じる義務はなく、否認する旨を
伝えたら帰ってよい。労力を惜しまなければこのまま捜査も可能だが、実質的に不起訴
がほぼ確実な青切符の処理で警察がそこまでする対労力効果はないので、告知書作成前
に否認して帰る旨をしっかり伝えれば、見逃す可能性が高い」
あってるかな?あってるならば俺は
>>168氏と現職氏の主張を支持するね。
自宅に帰ると言っている者を捕まえて「逃亡の意思があった」とするのは屁理屈もいいとこ。
殺人や強盗の現行犯じゃないってことが全く考えられていないね。
205 :
現職:2005/05/29(日) 01:53:34 ID:E8VXPMA3
おー来たねバカちゃん
ずっとロムってたんだー
128のコテハンやめないでよ
オマエはさー屁理屈と揚げ足とりが多いんだよねー
気持ちはわかるけど・・・
206 :
現職:2005/05/29(日) 02:01:23 ID:E8VXPMA3
>>128 たまには建設的なこと書けよ
おまえ308だろ?
ばれないように俺と308を同一だとキチガイじみたこと言ってなすりつけたり
無視、無視とのたまわったり。
>刑事裁判で充分?
アホ!!審査請求という前置主義が取られているんだよ。
行政不服審査法知ってるか?
しかもドライバーが原告だから民事裁判だバカ
>調書に応じないってなんだ?
読んだままだよ
207 :
現職:2005/05/29(日) 02:14:40 ID:E8VXPMA3
ここでいう審査請求は威迫により(逮捕するぞ等)不当に裁判を受ける権利を
侵害されたり、違法な取り締まりに対してね。
要は道交法違反で刑事裁判を受けてやる代わりに、警官も同じ立場でさらしてやるぞと(それがぬれぎぬ、冤罪でも)
お役所は提訴されたり、審査請求を受けることはどんなに正義を貫いて非がなくても、そういうのって煙たがられるもんなんだ。
ましてやいち巡査がやったことに対しても交通課長、警務課長、公安委員会補佐室長らが処理するんだから。
それを考えたら警告で済ますってーの
たしかに
>>128は屁理屈じみていて不安を煽り否認はさせないようにという意図があるが支離滅裂
>>168は根拠や理論を展開し理詰めで知的な意見が多い。納得させられる。
現職は反社会的だが世の中をよく知っている。他人を罵倒する術にたけているが意見は理にかなっている
209 :
現職:2005/05/29(日) 02:30:25 ID:E8VXPMA3
>反社会的w
警察内部浄化と実のある交通取り締まりという社会に貢献しているつもりなんですが・・・・
210 :
168:2005/05/29(日) 02:46:39 ID:???
逃亡とは?
刑事手続において、被告人や被疑者などが刑事訴追や刑の執行を免れる目的で裁判所・捜査機関に対して所在不明になること。
召喚又は呼出しに応じないだけでは、直ちに逃亡ということはできない。
被疑者が本当に逐電してしまうなら別だが、家に帰ったり、職場に戻ることを逃亡とは言わない。所在が分かるから。
>>128は告知しようとする現場から被疑者が離れるのを逃亡だと思っていないか?
っていうか128自身が逃亡しました。
まぁ酒が入ってるなどと保険かけた時点で、しっかり勉強してはいないと自らいうようなもの。
勉強不足だけでなく現職が出てきたとたんのからみ方が異常だったね
逆切れに近かった
>うぬがしゃしゃり出てくる幕ではない
オマエもなー
うぬ?
どこのカッぺの駐在だよ プッ
215 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/05/29(日) 18:59:01 ID:YPCq8kq8
まぁ、逮捕の必要性については警察はどんな判断してるか微妙だね。
未明に福岡で警察官がスピード違反と脇見で二人をはねて死なせてしまったが何故か逮捕されなかった。
一般人なら普通は現行犯逮捕されているケース。
216 :
1:2005/05/29(日) 20:59:34 ID:xjgLLXFi
俺もしっかり勉強してるワケではないんだが、スレのお陰で勉強になるな。
以上を踏まえて…
G免許証の提示要求には応じるが、告知書作成前に「否認します。被疑者調書は
任意なので応じません。総ては裁判にて争います。今から自宅(職場)に行き
ますが、所在は明らかですので逃亡には当たりませんので、告知書を交付する
なら、受領次第帰ります。私は捜査・裁判を正当に受ける権利を行使しますの
で、任意事項には応じません。」と宣言する。
やはり、「現行犯だから任意出頭者ではない」とか「調書がなければ捜査が進まない」
というのは、警察の一方的な都合である上に、前者には法的根拠がなく、後者は屁理屈
もいいところだ。
違反の有無・違法性の有無などについては論じない方がよい、という意見もあるので、
とりあえずこれを宣言し、警官が不作為による不教示や、任意事項を強制しようとした
ら、口頭での審査請求を行なう。
けどね、心配なのは、知識の乏しい警官は審査請求を受理せず、「義務だ!逮捕する!」
と言って、本当に不当逮捕される可能性もあるということ。まあ、その場合はそれこそ
刑法194条での告訴を検討してよいと思うが、証拠保全の為にも録音は必須だな。
俺がちょっとわからないのは、この審査請求は何に対する審査請求なのかな?
行政庁職員の不法行為に起因した不利益処分の取消請求?供述を強制したり、逮捕・拘留
していない者を帰さなかったりすることが、行政上の処分にあたるということ?
いつの間にやら教えてクンになってしまってすみませんねm(__)m
217 :
現在無職:2005/05/29(日) 22:25:47 ID:E8VXPMA3
おーい128
さっさと反論しろやー
ロムってるのはわかってるよーん
今日も厨房にいびられてヤケ酒でつか?
218 :
現職:2005/05/30(月) 00:10:10 ID:jAx6lKJG
>>1ここで言う審査請求はなんでもいいですよ。
公権力の行使にあたり、意識、無意識にかかわらず自己の利を図る意図を持って(押印してほすぃー)
する場合に限らず、職務執行の行為により他人に損害(憲法に定められた何人も裁判を受ける権利の侵害)
を加えた場合(威迫(不安にさせ従わせること)注。法律用語)
例えば法的根拠の無いことを言ったり、必要以上に電話、出頭の催促とかね
後は任意や退室出来る旨を最初に伝えなかった場合(不作為)とかも
要は精神的損害(怖かった、ウソつかれた)は解釈は個人レベルだし、することに意義がある(ジョーカーを持ってるぜーって)
で、
警察庁依命通達
1 交通指導取締りに関する留意事項
1)交通取締り指導のあり方
交通指導取締りにあたっては、いわゆる点数主義に堕した検挙のための検挙あるいは取締りやすいものだけを
取締る安易な取締りに陥ることを避けるとともに、危険性の少ない軽微な違反に対しては、警告による指導を積極的に
行うこととし、ことさら身を隠して取締りを行ったり、予防または制止すべきにもかかわらず、これを黙認してのち
検挙したりすることのないよう留意すること。
になればいいでしょ
219 :
現職:2005/05/30(月) 00:36:43 ID:jAx6lKJG
審査請求とは裁判で係争する(行訴、国倍)場合の前置主義であり、苦情申し立て調停に近いね
公案委員会のコマも警官だからあんまり本気でやるなら意味無いけど、労力は相当使うよ警察が
書面で出して、反論させる。文書で出た以上相手(ドライバー)が録音してたら虚偽報告になる
県警本部長の命で動くし、年間数件だから当事者の警官の名前は本部長の耳に入るしね
国賠償法1条の違法とは厳密な法規違反を指すのではなく、当該行為(不作為を含む)が、法律,習慣、社会通念上
客観的に正当性を欠くことを含むから、結構アバウトだし、ある意味逆ギレ、逆恨み、なんくせみたいなもんでもよし。
308とか128みたく
それにカネがかかるわけでもなく(裁判じゃ証人の日当やらなんだで切符より高くつくじゃん)
審査請求は郵送代60円、しかも該当署に口頭で作らせれば録取して書き写す作業は大変、警務課ブチ切れですよ
これは拒否することはできないから。
本人が苦痛を受けたってんだからどんな不条理にも口出しや否定、反論できず
「本部長の耳にこんな内容であがるのかー」と意気消沈しながら黙々と書き写す
220 :
現職:2005/05/30(月) 00:52:33 ID:jAx6lKJG
最後に使い方
まず押印は気の弱い頭の悪い不利をしてかわす
で、なんか余計なこと言ってくれたら
サイヤ人になって「貴方の発言は威迫による押印の強要で、不当に権利を侵害した、よって審査請求を」と
で、録取されるときはスーパーサイヤ人になってあることないこと大げさに。
で受理され、完璧な反論書が届いたら「公僕の諸君らごくろうさん」と激励してあげれば、なおグッド
それが嫌なら暴走族捕まえるときみたく違反行為を録画でもするか、警告を頻繁にすりゃーえーの
よくここまで皆さん色々なこと知ってますね
たしかにどんな些細な違反も見逃さないなら
対等な立場で裁かれる意識をもって仕事してもらわないと
223 :
1:2005/05/30(月) 21:41:24 ID:v4lZUFO/
>>222 確かに書いてあるね… でも、ここで言う審査請求は、威迫による任意事項の強制や
不作為による不教示を主因として行うものだと思うんだけど、不法行為があるものを
「刑事事件に関する法令に基づき」と言えるのかな?法令に基づいているなら任意を
強制したりしちゃいけないと思うんだが?
ま、1回くらいはやってみなきゃわからんとして、既出だけど俺は警官の不法行為、
例えば赤色なしの速度超過、職権濫用による脅迫行為、不当逮捕などを「現行犯」と
してこっちが逮捕しちゃいけないのかが気になるな〜
速度超過に関しては「違法性段階で落ちる」という話があったんだけど、それは検察
ないし裁判所が判断することであって、それこそ外形上の違法行為を現認したら逮捕
しちゃってもいい気がするんだが… 刑法193/194条の職権濫用や不当逮捕なんかは、
録音しておけば違法段階もクリアできると思うしね。
まあ、いずれにせよ審査請求や現行犯逮捕で対抗している段階とは、既に告知書を
交付されてしまった段階のことかもしれないけど、不当(だと思えるような)な取締
りに対しては、法的に許される限りの対抗処置をして、本人に何らかの対価を払わせ
ないと、いつまで経っても変わらない気がするね。ま、徒労かもしれんけど。
224 :
128:2005/05/30(月) 22:25:48 ID:???
まずはスレタイに純粋に回答
○違反をしない
しかしこれはスレの話題に沿わないでの却下。
○警察官に検挙を諦めさせる。
これが結果的には一番。諦めさせる手段としては
・とにかくゴネる
・徹底的に否認
・素直に謝る
などがありますが、相手を見て判断してください。現職氏のような警察官であればゴネるか否認すれば成功するでしょう。
結果については自己責任で。
225 :
128:2005/05/30(月) 22:28:04 ID:???
「交通取締り現場で、警察官の取調を拒否して
立ち去ることができるか」
条文の解釈を論ずる前に、基本的人権と
犯罪捜査の関係について考えていただきたい。
ご存じの通り人権は最大限保障される。
しかし、犯罪捜査は公共の福祉の一つと捉えられているため、人権を
制約する理由となり得る。もちろん憲法31条乃至40条に明記されているとおり無制限に認められるわけではない。
そこで、人権の保障と犯罪捜査についてバランスを考える必要がある。
特に逮捕に関しては、基本的人権の中でも最も尊重すべき権利の1つ
である人身の自由に関することなので、法定手続き上逮捕できる場合であっても逮捕する必要がない、
任意捜査で目的が達成できる場合は逮捕しないことが原則となっている。
まず現行犯逮捕について。
これは憲法33条にあるとおり令状主義の例外とされている。
これを受けて刑訴法213条では、「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」とし、原則無条件に逮捕できることとしている。
しかし、これでは必要性のない現行犯逮捕が多発する可能性があり、刑訴法217条により軽微な事件については原則任意捜査としなさいということを規定している。この点については通常逮捕でも同様。
これは任意捜査の原則を示したものと言え、犯罪捜査規範99条にも任意捜査の原則が示されている。
また、犯罪捜査規範219条には「交通法令違反事件の捜査を行うに当たっては、事案の特性にかんがみ、犯罪事実を現認した場合であっても、逃亡その他の特別の事情がある場合のほか、
被疑者の逮捕を行わないようにしなければならない」と定め、任意捜査の原則をさらに強調している。
226 :
128:2005/05/30(月) 22:28:37 ID:???
そして被疑者の権利について。
憲法第3章の規定の通り保障されます。
さて、刑訴法198条の規定ですが、これは条文の位置、内容を見てもらってわかるとおり、現行犯人を考慮していません。
現行犯人に対し出頭を求めるということもおかしい。
では、逮捕されていない現行犯人には、取調べを拒絶する権利はないのか?
まずその前に、憲法38条1項により供述拒否権(黙秘権)はあります。
取調べを拒絶すると表現すると供述拒否権と混乱しそうなので、これと分けて立ち去る権利はあるかということで考えます。
この立ち去る権利は現行犯人については明文の規定がありません。しかし、憲法31条に鑑みると、未だ逮捕されていないため人身の自由は制約されていません。
また198条の趣旨からしても、逮捕されていない現行犯人には、取調べを拒絶する権利はないとするのも妥当とは言い難いものがあります。
ここで人権の保障と犯罪捜査についてバランスを考える必要があるのです。
ここで逮捕の必要性があれば逮捕となるでしょう。逮捕の必要性がなければそのまま任意捜査続行となるでしょう。
その差はケースバイケースですし、明確なラインも引けません。
はっきり言って現場の警察官の判断です。
蛇足
刑訴法217条については、軽微な現行犯人は一定の要件を充たさないと逮捕できないとなっているが、
犯罪捜査規範219条については、一定の要件を満たさないときは逮捕を行わないようにしなければなら
ないと定めているに止まる。
227 :
128:2005/05/30(月) 22:29:00 ID:???
身柄を拘束されている被疑者の取調べ受忍義務について
昭和59年6月22日、東京地方裁判所決定を参照してください。
この決定では、身柄を拘束されている被疑者については取調受忍義務があるとしています。
228 :
128:2005/05/30(月) 22:32:07 ID:???
なんか改行が変になった。すまんね。
では夜も遅くなったのでおやすみ。
>>223 よく分からんが、長野県警のページでは以下のように言ってる。
>Q15 違反に納得できないんだけど、行政不服審査を請求することができるの?
>A 交通反則制度は、任意に反則金を納付し、簡易迅速な事件処理を受ける一種の行政的措置です。
> これに何らかの効果が付与される行政処分とは認められていませんので、行政不服審査請求の対象とはなり得ません。
不服審査はなく、直ぐに国賠になるのではないかな?
あと、私人による職務中の警察官の逮捕や、不当逮捕に対する逮捕返しは正当防衛の問題になってくるのでは?
前者は
私人による逮捕(不正)VS私人に逮捕されそうな警察官(正)
後者は
不当逮捕(不正)VS逮捕返し…というより不当逮捕への抵抗(正)
>>226 >現行犯人に対し出頭を求めるということもおかしい。
おかしくは無いのでは?
現に、交通法令違反で現行犯で捕まった人に対して、後で任意で呼び出して取り調べたりすることはあるでしょ?
飲酒運転常習で、普通送致されるような人とか。
交通法令違反ではないが、自転車を盗んだところを張り込みの警察官に捕まり、其のときは簡単な調書だけを取られ、後で学校の都合なんかに合わせて任意に呼び出されて詳しく調べられるとか。
結局、身柄を拘束されていない被疑者と拘束されている被疑者にだけ区別されるのであり、前者は任意に退出できるが、現実では警察官がなかなかそうさせないというだけでしょ。
普通に考えて、日本で被疑者となる人の殆どは現行犯でしょ?交通法令違反の数を考えれば。
なら、その人たちに立ち去る権利が明文で規定されていないというのはおかしい。
>この立ち去る権利は現行犯人については明文の規定がありません。
↑って貴方がそう思ってるだけでしょ?論拠を示して欲しい。
231 :
1:2005/05/31(火) 00:37:52 ID:SLQTHhe/
素朴な疑問。
@逮捕されていない現行犯は、任意出頭した容疑者とは違う、とする根拠がわからん。
A逮捕されていない者は、つまり拘束されていないのだから家に帰ってもよいのでは?
B「できない」と「行なわないようにしなければならない」は、確かに異なる表現だが、
要は「住所氏名が不明、もしくは逃亡・証拠隠滅の恐れがある、というどちらかの
要件を満たさない限りは逮捕するなってことでは?
Cで、法と規範のどちらが優先されるべきか?だが、俺の拙い知識では法>条例>規則。
規範は規則の一種と考えれば、法的根拠に出来ないわけではないが、「行なわないよう
にしなければならない」を「要件を満たさなくても場合によっては逮捕してもよい」と
捉えるのは、あまりにも逆説的では?俺が読んだことがある判決文で、そんな無茶な
論理展開をしているものはない。
ま、とはいえ逮捕されちまったら、録音してても「逮捕が違法であるとまでは言えない」
とかいう警察擁護の判決が出そうではあるが、それこそ不当逮捕での刑事告訴及び国賠を
起こされても文句言えんだろ。勝ち負けに関わらず、そういうのを警官は嫌がるのでは?
だって、家に帰られたって任意出頭を求めて調書を取り直すことは出来るのだから、逮捕
しなければ捜査が進まない、とする主張はあまりに稚拙。
232 :
現職:2005/05/31(火) 20:14:00 ID:FR8/KrM7
233 :
現職:2005/05/31(火) 20:18:18 ID:FR8/KrM7
違反に納得できないのと、違反に対する職務は別物
交通反則制度と告知書を渡さない(最初から刑事手続きにしてやろうという悪意)
後の裁判は反則ではありません
>>230 同意。
論拠というか、
>>128には典拠を示して欲しいもの。
>さて、刑訴法198条の規定ですが、これは条文の位置、内容を見てもらってわかるとおり、現行犯人を考慮していません。
これは被疑者を現行犯人とそうでないもの以外を区別していないという風に考えを改めたのかな?
あとを読むとどうもそうではなさそうな感じだが。
位置や内容をどう見ても、被疑者を現行犯とそれ以外に区別しているものとは思えない。
ってか、そんな論点があるとは正直初耳。
警察学校ではそう教えてるのかなぁ?
逮捕(現行犯含む)勾留された被疑者とそれ以外の被疑者を分けているのは明白なのだが。
235 :
現職:2005/05/31(火) 20:39:12 ID:FR8/KrM7
反則か前科かを選ぶのも個人に選択がある
納付期限までは自由である、持論を展開したが道法をみたら間違えてたとかね
押印するしない、調書応じる応じないにはまったく関係ない。
現場の警官は検挙であり、逮捕ではない。
よってサインするしないではなく、告知されて反則金で済ますことが出来る有利な権利を
行使するかしないかである。
よって現場では書面で告知し、「自由ですからよく考えてくださいね」としか言えない。
飛躍した現逮、非現実的な措置の議論は特殊な判例のような例外であり議論するに値しない
>>128 俺か?
ジジーババー、気の弱そうな奴、初心者をメインにしかキップ切らないから許したことはないね
>>1氏殿、その他の皆様
提訴は誰を相手に訴状は作るのでしょうか?
過去の訴状を見ると知事だったり本部長だったりよくわかりません
ご指導よろしくお願いします
237 :
1:2005/06/01(水) 16:01:21 ID:O575eEy0
>>236 行政処分の取消訴訟なら警視総監もしくは県警本部長。国賠なら国だろ。
知事宛は道交法違反の検挙に起因する訴訟としては例が思い浮かばないが?
横からで悪いんだけどさ
去年の九月にUターンでキップ切られて反則金払ってなかったやつの通知書っていうのかな?
今日来たんだけどほっとくとどうなりますか?
239 :
現職:2005/06/01(水) 22:10:15 ID:Rv73rzE8
あー?
差し押さえに決まってんだろー
俺たち公営暴力団チンピラ部門からも鉄砲玉送るよ
さっさと払え
今すぐ払え
今から郵便局に行って並べ
240 :
1:2005/06/01(水) 23:32:39 ID:i4Qc6Fkd
>>238 それこそググるか過去レスを読めばわかることですよ。非常に基本的なことですので、
過去レスを読むか調べてみてはいかがでしょう?無知は警察に利用される要素ですから。
>>239 ワロタ
241 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/01(水) 23:34:15 ID:J0R+SE4V
>>236 行政事件訴訟法が改正され、第11条によって、現在は処分を行った
行政庁が所属する国または公共団体が被告になります。例えば、
東京都公安委員会の処分に対する訴訟であれば、東京都が被告ですね。
普通、東京都が被告の場合、その代表は都知事になると思いますが、
公安委員会の処分に対する訴訟の場合は、警察法第80条の規定によっ
て当該公安委員会が代表になります。公安委員会の代表者は、委員長
ですから、「被告 東京都」「右代表 東京都公安委員会」「右代表
委員長 ○○」という感じになるんでしょうか。
まあ、こんなところで聞くより、素直に処分を受けた行政庁に聞いた
方がいいですよ。
>>239 マジで?
払い込み用紙がないからすぐは払えないけどさ
きっと払うよ。
うんこ
>>238 それって裁判所で反則金払うんでないの?
245 :
1:2005/06/02(木) 02:19:14 ID:d56IQsGR
>>241 それは知らんかった。。。後で調べてみるよ。
だがまあ被告名が変わったところで、公安委員会は事務員を持たないから、結局
警視庁もしくは県警の訟務課が出てくるんだろよ。
ちなみに免停などの行政処分は本来は公安委員会が処分庁だが、委託された警視庁・
県警が処分庁ということになっている。そうしておかないと公安委員会が審査請求
の審査庁になれないからね。
てなわけで、宛先は「被告 東京都」「右代表 警視庁」「右代表 警視総監」って
なるんだろね。
ところで「右代表」って何?訴状はA4横書きで書くけど「右」って言うの?
246 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/02(木) 08:15:28 ID:zhaDdT9c
横書きなら「上記代表」でしょう。
247 :
1:2005/06/02(木) 13:05:30 ID:IC6O8uGn
248 :
128:2005/06/02(木) 22:38:22 ID:???
>231=1
2万円以下の罰金、拘留又は科料に当たる違反とそれを超える違反とで
分けて考えてください。
前者ついては、刑訴法217条の規定が適用され、犯人の住居若しくは
氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、現
行犯逮捕できます。この場合も犯罪捜査規範219条が適用されるので、
やはり逃亡その他の特別の事情がある場合のほかは、逮捕しないようにし
なければなりません。
後者については、刑訴法217条の規定は適用されません。犯罪捜査規
範219条のみ適用されます。制限事項は、逃亡その他の特別の事情があ
る場合のほかは、逮捕しないようにしなければならないということだけで
す。
要は交通法令違反については、大原則任意捜査で行うということを明文
化したものであって、刑訴法217条の場合のほかも逮捕してはならない
ということではありません。
249 :
128:2005/06/02(木) 22:38:45 ID:???
230で例示された2つのケースは、もはや刑訴法212条に規定され
ている現行犯人ではありません。刑訴法198条1項の取調拒否権はすべ
て認められます。逮捕するのであれば通常逮捕となります。緊急逮捕も逮
捕の必要性が認められないと思います。
現行犯逮捕するためには、少なくとも犯行現場に接着した場所でなけれ
ばなりません。
250 :
128:2005/06/02(木) 22:40:16 ID:???
>現職氏
>反則か前科かを選ぶのも個人に選択がある
表現として妥当ではない。
交通犯則通告制度の適用を受けるか、通常の刑事訴訟手続きを受けるか
の選択権が反則者にあるというのが正解。
警察官が反則者に対し書面で告知するのは義務(道交法126条1項)で
ある。反則者が受け取りを拒否することもあるが、最低でも渡そうとしな
ければならない。
ちなみに逮捕した反則者に対しては告知はするのかしないのか、するの
であればいつするのかということはご存じですか?
反則者の緊急逮捕はあり得ないが、通常逮捕と現行犯逮捕はあり得る。
これらの場合も原則として告知は行わなければならない(道交法126条
1項)。反則者が釈放された後に反則金を納めれば、やはり公訴の提起は
できない。しかしこれを理由に逮捕が不当となるものではない。ちなみに
告知は釈放直後に行われるのが一般的。
251 :
128:2005/06/02(木) 23:00:08 ID:???
>168氏他
現行犯人と刑訴法198条1項の関係について、私なりに更に調べさせ
ていただきました。
結論から言いますと、はっきりと結論づけるものは見つかりませんでし
た。判例も見つかりませんでした。
刑訴法198条1項は現行犯人には適用されないとする説もあれば、適
用されないとする説もありました。
現行犯人以外の被疑者について取調拒否権が認められるということは異
論を挟む余地はありません。ただ、これについては被疑者は「取調べを拒
否することはできるが、身柄を拘束されるかもしれない」というリスクを
背負うものと解釈されます。
結局重要なポイントは、取調べにおいて任意性が確保されているかどう
かということです。憲法38条1項の供述拒否権はもちろん、同条2項及
び刑訴法319条1項にあるとおり任意にされたものでない疑いのある自
白は、証拠能力が否定されます。
現行犯人に対しては現行犯逮捕が原則です。逮捕しないで任意捜査で行
うことが例外となります。道路交通法違反については交通反則通告制度と
いう特例になります。
現行犯人に対し刑事訴訟法198条1項の取調拒否権を認めたとしても
無意味なものとなります。もともと逮捕してよい現行犯人をあえて逮捕し
ていないだけですから、任意捜査に応じないとなると、逮捕の必要性が生
ずることとなり結局逮捕されてしまいます。
私の今までの見解が間違っていた、偏っていたと思われても結構です。
少なくとも偏っていました。
しかし現行犯人に刑訴法198条1項の適用があってもほぼ無意味であ
ると考えます。
>>249 貴方は現行犯人と現行犯逮捕された人を混同してしまっているのではないか?
>>230のケースでは、これまでの貴方の論法で行けば、その場で現行犯逮捕も可能である。
警察官が「逃げるのか」と聞いて、その警察官の判断次第というのでしょ?
現在の日本では、多くの犯罪がそのような状況で検挙されている。
交通法令違反しかり、自転車盗、占有離脱物横領しかり。
何ゆえ
>もはや刑訴法212条に規定され
>ている現行犯人ではありません。
となるのか?まさしく、現行犯人ではないのか?
253 :
128:2005/06/02(木) 23:43:15 ID:???
230のケースは、2つとも一旦現場から完全に離脱しています。
”現に”罪を行い、又は現に罪を行い終った者でもなければ、罪を行い終ってから間がないと明らかに認められるときでもありません。
単に犯行を目撃された被疑者です。これが現行犯人であれば、目撃者がいれば逮捕状は不要ということになります。
254 :
128:2005/06/02(木) 23:47:36 ID:???
あぁ、犯行時に現行犯逮捕ができるかということですね。
現行犯逮捕はできます。が、特に交通違反の例については妥当性に欠けると推測できます。
現行犯逮捕においても逮捕の必要性が求められますので、必要のない逮捕は人権尊重の観点から避けなければなりません。
>>251 >刑訴法198条1項は現行犯人には適用されないとする説もあれば、適
>用されないとする説もありました。
揚げ足とる積りはないが、適用されるとする説が全然無かったのですか?
こちらも勉強不足ゆえ、適用されないとハッキリ述べている論者が誰であるのか?または適用されないのが通説若しくは有力説だと紹介している書物があればなんという書物なのかお教え願いたく。
どうも、現行犯人と現行犯逮捕された人を一緒くたに考えているのではないかと思えてならない。
貴方の説は警察には便利ですよ。無知な人に対し、調べ終わるまでは帰ってはいけないのだとか言って恫喝するには持って来い。
しかし、どのような形で検挙される場合が多いかを考えるに、それだと実質的に捜査機関が自ら刑事訴訟法の趣旨を没却させることになってしまう。
256 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/03(金) 00:16:36 ID:6ymmPdZ0
いつも思うんだけど、逮捕って例外的なものなんじゃないんですか?
特に道交法違反なんて、家族や仕事を放り出して逃亡するなんてあり
えないし、被害者もいないし、証拠隠滅だってやりようがない。
なのに、「出頭しないから逮捕」とか「否認して立ち去ろうとしたから
逮捕」っておかしくないかな?勝手に捜査して、書類を検察庁に送れば
いいだけじゃないの?
>>254 なんか、貴方のスタンスがイマイチよく分からない。
>>254では現行犯逮捕の必要性を述べているのに、
>>251では
>現行犯人に対しては現行犯逮捕が原則です。
と仰る。必要性を言うなら当然要件が出てくるので、現行犯人を現行犯逮捕するのが原則とはいえないと思うが。
図らずも貴方が
>>253で自ら書いているように、現行犯人と現行犯逮捕された者は違う。まぁ目撃云々は関係ないが。
たとえ現行犯人であったとしても、貴方が
>>254で言うようところの逮捕の必要性をクリアしない場合は逮捕出来ないのでしょ?
だとしたら、
>現行犯人に対し刑事訴訟法198条1項の取調拒否権を認めたとしても
>無意味なものとなります。もともと逮捕してよい現行犯人をあえて逮捕し
>ていないだけですから、任意捜査に応じないとなると、逮捕の必要性が生
>ずることとなり結局逮捕されてしまいます。
これはおかしい。
「もともと逮捕してよい現行犯人」というのは自家撞着してくる。
必要性が云々されるならば、もともと逮捕してよいことにはならない。
ならば、逮捕できない現行犯人を観念する余地が出てくる(当然だと思うが)。
であるならば、その逮捕できない現行犯人には198条は適用しないのか?
そんな馬鹿なことは無い。身柄を拘束されない被疑者なのに何故だ?
少なくとも、198条の取調受忍義務の有無を論ずることは出来る。
その198条を元に、現行犯の被疑者が任意捜査に非協力的な態度を取ったとして、その後逮捕の要が生じたと捜査機関が判断するなら分かる。
しかし、それならば逃亡の意義や出頭に応じない理由などが当然に問われることになるので、「結局逮捕されてしま」うことにはならない。
故に、198条1項の適用を認めるのは無意味ではない。(少なくとも俺は大いに意義があると思う)
>>128は
ただ、逮捕される場合もある(ないない)から
キップには素直に押印したほうがいいと言いたいんだろ
超極論と極希な例外で
それを六法口調と無知による自己解釈を交えた詭弁にすぎない
不安にさせしたがわせる警察の十八番
259 :
1:2005/06/03(金) 17:00:56 ID:4EiHbLqY
>>250 =
>>128 そうなんだよね。違反を現認した警官は告知が義務なんだよ。仮に職務規則や通達で「軽微な違反に
ついては警告による取締りをせよ」と規定しているとしても、警告すらしないで放置してもよいと
する既定はない。だが実際には警邏中のPCは違法駐車車両の真横を何事もなく通過する。
数が足りないとか警邏が目的で検挙のための出動ではないとかいうのは、単なる言い訳であって、
現認した違反に対して何のリアクションもしないのは、道交法及び地方公務員法(勤務時間内は職務
遂行に専念すべしとの既定がある)に抵触する不法行為と断ぜざるをえない。検挙率が低いのは数
不足だけが原因じゃないっての。
で、任意捜査を拒否したら逮捕ですか?警察ってのは随分自分勝手な組織だな。
現行犯≠現行犯逮捕者
非拘束者≠拘束者
誰がどう考えても刑訴法の拒否権が与えられているとしか思えないね。
ソース合戦は嫌いだが、逮捕されていない現行犯も任意出頭者ではないとする論拠と、刑訴法198条
が適用されないとする論拠を補完するソースを頼むわ。
それがないなら198条が適用されるから調書録取を拒否して帰ってよいとしか結論付けられんよ。
260 :
1:2005/06/03(金) 19:51:51 ID:kdZkHlQn
×既定
○規定
携帯は誤変換が多いな。
行政処分はどうしたら点数が引かれたかどうか分かるのでしょうか?
262 :
1:2005/06/03(金) 21:21:55 ID:kdZkHlQn
>>261 所轄に行って「運転記録照会」だかなんだかをする。確か手数料が800円くらい。
263 :
128:2005/06/03(金) 22:19:25 ID:???
私は一度たりとも否認したら逮捕されるなどとは言っていませんよ。
仮に否認することが逮捕の必要性や正当性といったものを強めるとしても、単に否認したことのみをもって逮捕の必要性があるとは到底いえません。
私が逮捕される可能性があると言ったのは、取調べに応じず現場を立ち去る行為です。
264 :
128:2005/06/03(金) 22:24:20 ID:???
>262
運転記録証明書や累積点数証明書のことですね。
申込用紙は、センター事務所、警察署、交番、駐在所等に備え付けてあります。
手数料は、1通700円。
警察のホームページから調べることができます。
265 :
128:2005/06/03(金) 22:47:37 ID:???
刑事訴訟法第213条
現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。
これが大前提。これに対する制限規定は
刑事訴訟法第217条
30万円(刑法 、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法
律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪
の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡する
おそれがある場合に限り、第213条から前条までの規定を適用する。
つまり、刑訴法217条に該当する場合の他は、現行犯逮捕していいのです。
現行犯の場合は、その場で逮捕する緊急性・必要性が高く、犯人が明白で逮捕権の濫
用の危険性も少ないことから、令状主義の対象とならないことが憲法第33条に規定さ
れています。
さすがに現行犯人なら何でも逮捕してよいとすると、逮捕権の濫用となる可能性もあ
るため、具体的に上記の通り刑訴法217条の規定があります。
交通法令違反事件については、
犯罪捜査規範第219条
交通法令違反事件の捜査を行うに当たつては、事案の特性にかんがみ、犯罪事実を現
認した場合であつても、逃亡その他の特別の事情がある場合のほか、被疑者の逮捕を行
わないようにしなければならない。
と規定されているので、警察はまずは任意捜査で捜査を開始します。特に道路交通法違
反事件における反則事件については、交通反則通告制度があるため、違反者の権利を尊
重する以上、告知ができるのであれば逮捕は避ける必要があります。
しかし、任意捜査では捜査ができない、告知もできないのであれば、逮捕もやむを得
ないということにもなります。
刑事訴訟法198条にいう被疑者が、在宅被疑者と現行犯の被疑者に区別されているという典拠はどうなったのでしょう?
今日は仕事帰りに本屋でデバイスやシケタイなど司法試験用のメジャーな参考書をバラバラ立ち読みしてみたのですが、区別しているという記述はなく、そのような論点はありませんでした。
区別がないということの証明はありとあらゆる書物をひもとく以外になく、事実上不可能なので、区別されているという人が、ここに書いてあったと言ってくれればよいのですが。
267 :
261:2005/06/04(土) 00:19:34 ID:???
1氏128氏ご回答ありがとうございます。168氏もいつもお世話になっております
本日訟務課に審査請求の件でお尋ねしたのですが、処分があっても直接損害
がなければ(免停やゴールドにならない等)請求できないと教示されたのですが
要は処分後に免停にならず新たに違反したとか、次の更新ではどのみちブルーとか
ではダメだと言われました。
処分があった事を知った日から60日以内、処分があった日から1年以内に請求しな
ければならないとなっていますが、更新が2年後だったら矛盾しませんか?
268 :
1:2005/06/04(土) 00:40:17 ID:C9vGFx6m
>>267 俺も昔同じ命題にぶつかったことがあるから気持ちはよくわかるけど、反則点の付加は
「行政処分の基礎となる内部資料」であって行政処分ではないから取消訴訟等は出来な
い、というのが司法の見解のようだよ。提訴しても「訴えの利益がない」として棄却さ
れるのは必至。俺は免停通知が来たからと取消訴訟を提訴したが、「処分を受けてから
でなければ回復すべき損害が発生していない」として一度棄却されたからね。
では、更新時にゴールドにならなかった時に提訴できるかと言われればこれも微妙。
有効期限が3年→5年になるって程度のことが「利益」と見做される可能性は低く、
任意保険料が下がるというのは「反射的利益」なので、これを訴えの利益として認めて
くれるかどうかも微妙なところだ。で、仮に訴訟が開始されたとしても、結局は事実の
有無や手続の瑕疵で争うことになり、警察の勝ちが確定するだけ。まあ経験の為に提訴
するのはいいけど、余程の物証を揃えていないと画期的な判決を得るのは難しいだろね。
とはいえ、実際には反則点がなければ次の軽微な違反が3ヶ月で消えるところが消えな
かったりするのが俺らの被害なワケだが、そういう反則制度の微妙なルールを持って訴
えの利益があるとする裁判官は少なそうだね。
もんじゅ事件にしても、当初は訴えの利益の有無で裁判が長期化されたのだから、裁判
所の言う「訴えの利益」ってのは、非常に即物的で具体的なものでなければならないん
だろうね。ちなみに処分執行停止の申立をしても、免停処分などは「後から金銭で賠償
可能な処分」として棄却されるよ。金銭で賠償が可能な程度の処分なら、罰金払えば免
停にせんでもいいハズじゃないか!というようなことを聞いてくれる裁判官はいない。
269 :
1:2005/06/04(土) 09:10:07 ID:KKLloQOd
>>265 俺らは青切符に該当する軽微な違反について論じているのだからまさに刑訴法217条にある通り、
住所氏名不明か逃亡の恐れがない限り逮捕は出来ないじゃないか。
告知に応じないならまだしも、告知書を受領後に調書の録取を拒否して帰ることを逃亡とは言わない
だろ。後日任意出頭を求めればよい話であるし、任意出頭に応じなかったとしてもそれで逮捕状が
出る可能性は極めて低いと思うね。必ず逮捕状が出るなら任意捜査じゃなく強制捜査じゃないか。
で、身柄を拘束されておらず逮捕もないのだから刑訴法198条を待たずとも帰ってよさそうなもの
だが、さらに198条まであるんだから調書に応じなくても一向に差し支えない。逮捕されてない
現行犯は任意出頭者ではないとする典拠がない上に論理が曖昧過ぎ。調書を取れないと何かと面倒
だから逮捕をちらつかせればよいとする警察のスタンスそのものだが、それは刑訴法の趣旨を著しく
失わせるものだろう。告知書を受領後に調書の録取を拒否して帰ったら本当に逮捕されると思うのか?
270 :
261:2005/06/04(土) 12:32:38 ID:???
1殿ご丁寧な回答ありがとうございます
組織防衛のためここまで法整備と法解釈が偏ってると、何のための国民救済
制度や行政の透明化なのかわかりませんねー。
正義がないなら、どんな手段を使ってもやはり告知書を回避しなくてと思います
271 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/04(土) 16:40:31 ID:jKemdEad
反則金の紙なくしちゃったんだけど、どうすればいいの〜!?
後、期限過ぎるとどうかなるんですか?
>>128が恐らく勘違いしているのではないかと思料される点…。
>>251を引用してみると。
>現行犯人に対し刑事訴訟法198条1項の取調拒否権を認めたとしても
>無意味なものとなります。もともと逮捕してよい現行犯人をあえて逮捕し
>ていないだけですから、任意捜査に応じないとなると、逮捕の必要性が生
>ずることとなり結局逮捕されてしまいます。
より、現行犯人として検挙された被疑者が出頭を拒否、または取調べを拒否すると、それを理由に「現行犯逮捕」できると思っているのではないか?
だから、無意味と書いているのではないだろうか?
>>269 でも刑訴法217条には「(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、」
とあるよね。すると例えば高速で覆面につかまって30Kmオーバーとされたときには、罰金3万5千円なので逮捕されることもあるってこと?
検挙=事件を解決して犯人・犯罪事実を明らかにすること。起訴までの流れ
逮捕=法律の規定にしたがって犯人の身柄を強制的に拘束すること
赤キップは反則ではないからねー免許を強制的に拘束するって意味じゃない
275 :
128:2005/06/04(土) 22:16:40 ID:???
みなさん反則金と罰金を混同していませんか?
速度違反の法定刑は6月以下の懲役又は10万円以下の罰金ですよ。過失犯で3月以下の禁錮又は10万円以下の罰金です。
276 :
1:2005/06/04(土) 22:53:54 ID:opM3NLEY
>>275 だから何なんだよ?道交法の118条と119条を読んだんだろ?じゃあ221条にある以外の
違反は全て10万円以下もしくは5万円以下の罰金だから、刑訴法217条は適用されない
と主張するんだな?まあ、そこまでは許そう。反則金制度の範囲内の違反は制度を利用
するかどうかを判断する猶予が与えられているうちは「犯罪」として成立しないと思う
けどね。
で、自分で挙げた犯罪捜査規範第219条はどうすんだよ?調書の録取を拒否して
「後日出頭します」と言って帰ろうとしたら、それが「特別の事情」に当たるとで
も言うのか?お前、正気か?
道交法違反は10万円、5万円以下の罰金が多いから、そのままだと好きなだけ現行犯
逮捕出来てしまう。だが多くの者が犯罪の意識なしで違反しやすい法令だから、わざ
わざ犯罪捜査規範で「交通法令違反事件の捜査を行うに当たつては、事案の特性にか
んがみ、」として現行犯逮捕しないように規制を掛けてるんだろが。特別の事情とは
まさに特別の事情でなければならないだろ。例えば今から海外に行く奴を捕まえたら
「今から出国するんで」と言って帰ろうとしたら、捜査の及ぶ国内からいなくなって
しまうのだから、それが悪質な飲酒運転などなら逮捕してもいいかもしれない。
だが、家に帰る・職場に行く、というような理由で現場を離れる者を「逃亡の恐れが
ある」とも「逮捕しなければならない特別の事情だ」とするのも極めて失当。任意捜
査は十分可能であり、逮捕権の行使を促す理由は何一つない。
で、そろそろ刑訴法198条が「現行犯だから逮捕されていなくても適用されない」と
する典拠を出せよ。聞いたことに答えないと308って呼ばれるぞ。
ついでに反則金制度の適用を受けるかどうかを決める猶予期間(通常は1週間の納付期限)
内であっても、「罰金十万円以下の犯罪だ!」として刑訴法217条を適用できないとする
典拠もよろしくね。俺は青切符である限りは否認しようが何しようが、逃亡・住所氏名不明
以外は逮捕されないと思ってるんで。
今日は参考になると思われる本から抜粋して書きます。
編集:警察庁 発行:(財)警察協会
地域警察活動-1(下) 平成8年改訂発行のもののP94〜97。
第19章 交通指導取締り、第4節 違反者に対する措置と処理の手続 より
地域警察官の行う交通取締りにおける措置及び事後の事件処理は、次のとおりである。
第1 地域警察官の措置
地域警察官が行う交通取締りにおいて、違反者に対する現場措置は、現場警告、任意捜査、強制捜査の3つに分けられる。
1 現場警告
現場警告は、違反の程度が極めて軽微であり、口頭で注意することにより容易に違反を是正することができ、かつ、再び違反を繰り返すおそれのない者に対して行う。
2 任意捜査
任意捜査は、現場警告の措置では、交通の指導取締りの目的を達することができない違反で、事件送致を相当とするが、強制捜査による必要のない違反に対して行う措置であり、交通反則切符、交通切符、簡易書式、基本書式を用いて処理される。
…(交通反則切符〜基本書式を用いる場合についての説明があるが、略す)…
3 強制捜査
前記1又は2の措置によることができない交通事件で、必要があるものについては、強制捜査によらなければならない。
すなわち、違反者の住居又は氏名が明らかでない場合、逃亡するおそれがある場合、又は証拠いん滅のおそれがある場合など、特別な事情がある場合に、違反者を逮捕し、身柄を確保して行う措置であり、基本書式が用いられる。
278 :
現職:2005/06/05(日) 00:26:12 ID:8fT4gH1J
>>128 っていうかー
どうでもいいよオマエ
屁理屈と脳内法解釈が多いんだよ
現実に例をあげてみ。こういう捜査をするとかこういう状況で逮捕とか
セリフとやりとりを寸劇で書いてごらんよ
笑ってやるから
>>128のレベルは取り締まりに当たる警察官としては平均的じゃないかな?
俺は取り締まりを受けたことは久しくないが、検問での免許提示拒否は何度もやってるので、感触としては似たようなものと思う。
憲法をしっかりやらずに刑事法から初め、法令にこう記してあるから違反は違反と言ったりする。
判例があるのは一応知っているが、その判例をどう理解するかということはしていない。
まぁ、それにしても刑訴の198条の件はお笑い種だと思うが。
さっさと自分が調べた結果を出所を明らかにして書けばいいのに何故しない?
まぁ、現職も任意である旨が調書の末尾に書いてあると主張した件を未だに訂正してないので、これはこれで洒落にならない。
違反して青キップにも調書にもサインせずに後日指定場所にも
出頭せずにいたら通告センターから納付書と青キップと似た赤い紙が
入ってました。
これを払わなかったらどうなるのでしょうか?
赤紙の裏には『納付しない場合検察庁に送致され・・・出頭してください』と
書いてありました。
もしかして青キップにサインしなかったのに青キップを
持らってしまったのがヤバっかtのでしょうか?
>>281 納付しない場合は・・・というのは
書類が検察にまわり、そこで起訴するかどうか決められる。
反則通告制度を使わない、
ということで通常事件と同じく扱われる。
ま、大抵は不起訴でカネの支払い義務は無くなるんだろうけどね。
でもキップ切られた時点で点は入るよ。
283 :
281:2005/06/05(日) 18:39:17 ID:???
>>282 レスサンクス。
赤い紙来たら驚いた〜。
まぁ不起訴になること事を願おう。
行政と反則金の手続きは別だってことは知ってたけど
サイン何もしてないのに自分が現場にいたって証拠はどこにあるんだろう・・・
284 :
1:2005/06/06(月) 00:12:10 ID:Y/eEEorC
>>283 告知書に記入された免許証情報と警官の証言じゃない?
何しろ違反そのものの証明が警官の「現認した」との主張だけで可能なんだから
何でもアリだろ。
反則金納付の催促状くらいでビビッてちゃ否認なんか出来ませんぜ。頑張ろう。
285 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/06(月) 01:55:19 ID:iGJT7WoF
286 :
168 ◆ZYEMgbhZg2 :2005/06/06(月) 03:34:33 ID:NS/9xOKw
今日は亡父の本を引っ張りだしてきた。
有斐閣の法律学全集43
平野龍一教授の刑事訴訟法。昭和当時600円だって。まぁ名著には違いはない。
198条が現行犯とそれいがいの被疑者に分けているとの記述はなかった。
287 :
1:2005/06/06(月) 08:51:07 ID:cBS+ZHn8
>>286 もう刑訴法198条の件は結論が出たと思います。
@区別すると書いてないが区別すべき。
A区別すると書いてないのだから区別はしない。
どちらに法的妥当性があるかがわからないほどこのスレの住人は愚かではないと思いますよ。
調べていただきありがとうございましたm(__)m
288 :
現職:2005/06/06(月) 10:40:53 ID:8i2MywLu
まだ絡んでくるバカが居るね。きもちわるい
下って言ったら下なの。
交通違反の調書はあの略書の一番小さい奴なの
まぁ本論で完膚無きまでたたきつぶされたからそこだけにすがりたいんだろ?
調書は任意って事が本論で、逮捕、勝手に不利な作成はどうした?ん?
俺にはオマエが低脳なのが洒落にならないほど大きな問題でもないけどね
で、オマエはシャレにならないと訴願でもするのか?
まさか....レインボーブリッジの封鎖だけは勘弁な
291 :
1:2005/06/06(月) 13:33:06 ID:s09xVBho
>>290 青切符の起訴率は1%未満らしいけどね。検察官もヒマじゃないんだよ。
292 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/06(月) 14:30:32 ID:8IPjJVZI
昨日パーキングメーターのところに駐車して駐車禁止場所違反(1点)でワッカかけられた。
俺はてっきり後払いかと思って払おうと思うとワッカが!
で、納得いかなくて交番で免許証と車検証だけ提示して青切符にサインもせず受け取らず帰ってきた。
あとで不服申し立てるといって。
前歴1回で今回の1点で累積4点で免停60日になってしまうから何とか避けたい。
警官が諦めて書類を放置ってことにはならない?不服申し立てても刑事では不起訴になっても
行政では執行されちまう可能性が高いんだろ?そのまえに警官が書類を送るのを諦めてくれる
可能性はない?否認の場合の書類つくりって面倒なんだろ?
>>292 少なくとも反則点数はそのままつくので楽
面倒なのは書類送検だけだな
後払いかと思って販売機ブッ壊して中身を持っていったような
犯罪を知らなかったで済ます神経が異常だな
パーキングメーターの規則を知らないなら免許取り直せ
294 :
1:2005/06/06(月) 16:26:26 ID:cBS+ZHn8
>>292 申し訳ないがフラップ板もない路上駐車スペースで後払いと判断する感覚が理解できん。
金を払えば合法で安全。時間超過した瞬間に違法で危険。とする警察の主張に対しては言いたいこ
とがないわけではないが、貴殿のケースはあまりにも軽率過ぎ。黙っていても不起訴だし、いくら
騒いでも免停は免れない。違反登録は既に完了してると思われ。
>>292 他の板で一旦免許証を返上して数ヵ月後に免許を手元に返してもらって
何とか免停免れてたって言う話をうろ覚えだけど聞いたことあるけど・・・
自分デタラメな事言ってたら無視してください・・・。
296 :
1:2005/06/06(月) 18:56:04 ID:Y/eEEorC
>>295 その数ヶ月間は車に乗れるのか?その手の裏技は昔はともかく今は通用しないと
思うけどね。免取中の奴が海外で免許取って国際免許で運転しようとしても、
行政処分は免許証ではなく人に対する処分だから無免許扱いになると聞いたぞ。
297 :
271:2005/06/06(月) 20:53:15 ID:HDTXhua1
俺はシカトですか・・・
298 :
128:2005/06/06(月) 23:02:47 ID:???
刑訴法198条1項と現行犯人について、回答が遅くてすみませんね。
私としても、さらに調べてたわけですよ。
で、結論ですが、書いてある文献が見つかりません。どの文献もまったく触れていま
せん。せいぜい、刑訴法217条に該当する軽微犯罪の現行犯人について、住居・氏名
等を語らない場合はもちろん、語ってもそれが正しいと確認できていないのに任意同行
に応じないとか、立ち去ろうとするときは逮捕できるとは書いてある程度です。
結局、法律に詳しい人物(掲示板では氏名等を書けない。あしからず。)に訪ねたと
ころ、「こだわる必要はない。」との回答でした。こだわる必要はないという理由は、
逮捕すればよく、逮捕の必要がなければそのままリリースすればよいということでした。 まぁ、そりゃそうだなとは思いつつもなにか本に書いてないかなと思って調べてみま
したが、見つかりません。
道交法違反の場合ですが、切符処理できる違反では、告知ができるのであれば当然逮
捕の必要もないし、それでも逮捕したらよほど正当な理由がない限り、逮捕権の濫用と
非難されるのがオチですね。
わたしは、否認だけでは逮捕の必要性があるとはいえないと言いましたよね。署名及
び押印の拒否は、義務ではないし、そもそも供述拒否権の延長のようなものであり、憲
法で認められている被疑者の正当な権利だ。
私がはあくまで、「現場から立ち去ろうとすると、逮捕される可能性がある」と言っ
たのであり、「否認すると逮捕される」とか「署名押印を拒否すると逮捕される」とは
一言も言っていない。
299 :
128:2005/06/06(月) 23:03:21 ID:???
>現職殿
被疑者供述調書の頭書
「上記の者に対する 被疑事件につき,平成 年 月 日 において,
本職は,あらかじめ被疑者に対し,自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げ
て取り調べたところ,任意次のとおり供述した。」
被疑者供述調書の奥書の例
「上記のとおり録取して読み聞かせたところ,誤りのないことを申し立て署名 印した。」
>296
それ以前に、停止処分該当者は免許証の返納ができない。
>>298 結局、
>>251といっていることが違うではありませんか?
>刑訴法198条1項は現行犯人には適用されないとする説もあれば
貴方が探した範囲ではそんな説はなかったのにあったと書いたのですか?
私は最初からそんな区別は無いと思ってました…。
こちらは警察関係の方が読むであろう本を少し持っているのですが、
それらにすらその様な論点は見かけませんでしたので。
>「こだわる必要はない。」
なんか何がなんだかイマイチ分からない言い回しですね。
198条に言う拘束されていない被疑者に関して、逮捕すりゃ関係なく
なるというのであればそれは大変なことなので、少し拘らせてもらいましょう。
現行犯逮捕については学説は逮捕の必要性を要求する積極説が支配的です。判例もその立場です。
例えば大阪高判昭60.12.18では
「現行犯逮捕も人の身体の自由を拘束する強制処分であるから、その要件はできる限り厳格
に解すべきであって、通常逮捕の場合と同様、逮捕の必要性をその要件と解するのが相当である。」
と積極説の立場を明らかにしています。
で、現行犯人と現行犯逮捕に関してですが、警察大学校特別捜査幹部研修所編「新版捜査学・実務手続論」25pによると、
「現行犯人の本質の一つである「急速処理の必要性」自体が逮捕の必要ある場合に他ならず、軽微な罪の
現行犯の場合を除き、現行犯人であるか否かの認定に、逮捕の必要性を判断する必要はない。
現行犯逮捕に当たっては、現行犯逮捕の妥当性を確保するとともに、逮捕要件としての「外部的明白性」
や「急速処理の必要性」を判断しなければならないが、「逮捕の必要性」の判断は、現行犯人の特性上、逮捕現場にお
いて判断することは事実上不可能であるので、引致後における司法警察員の留置要否の判断が特に重要なものとなってくる。」
少し分かり難いかもしれませんが、
1、現行犯人の認定に(現行犯)逮捕の必要性は不要
2、現行犯逮捕には結局逮捕の必要性を要する
とあるのです。
警察関係の参考書籍ですら、現行犯人と現行犯逮捕の間には明確にワンクッションおいているのです。
>逮捕すればよく、逮捕の必要がなければそのままリリース
という風には警察ですら考えておらず、寧ろ拘っていることの表れではないでしょうか?
301 :
1:2005/06/07(火) 00:29:55 ID:D8AhOGDC
>>297 =
>>271 スルーされた理由について。
@
>>1のB「基本的な刑事処分・行政処分の流れは理解した上で質問すること。」に該当。
調べればすぐにわかること。わからなければ質問スレか警察に電話してもわかること。
Aホントにわからなくて聞いてるとは思えなくなってしまうくらい、このスレでの前提知識
レベルは高い。せめて過去スレ・レスを読んで欲しかった。
その上で善意で答えよう。
待ってれば通告センターから2枚目の納付書が届くから払いたければ払え。
2枚目の納付書をなくしたなら通告センターか所轄に電話して聞け。
払いたいと言えば喜んで納入方法を教えてくれるよ。
おしまい。
302 :
1:2005/06/07(火) 01:10:14 ID:D8AhOGDC
>>298 >>299 やっぱ貴方の主張は変遷してるよ。そもそもは現職氏の「調書に応じる必要はない」に
端を発して、貴方は「現場から立ち去ろうとする逮捕される可能性があるから同じ」と
して、調書受忍義務あるとの立場だったハズ。そうでなければ刑訴法198条を否定する
必要すらない。いつの間に「告知書を受け取ったら帰ってもよい」という立場になった?
供述調書を拒否して帰れるかが争点だったのに、「告知ができるのであれば当然逮
捕の必要もない」とか言われたら、やっぱり調書には応じずに帰れるんじゃないか
としか捉えられないだろ。
しかも、逮捕されていない現行犯には刑訴法198条が適用されないとする典拠はなく、
唯一の論拠が「法律に詳しい人物」による「こだわる必要はない。」との発言だと?
バカにするのもいい加減にしろ。裁判時にも貴方はそう言うのか?
やはり「告知書は受領するが否認する。調書には応じない」と宣言することが効果的
だとしか思えなくなったね。貴方のお陰で。
きょうび、刑訴法かよ。。。
m9っ^д^)プギャーーーーーー
304 :
128:2005/06/07(火) 20:47:30 ID:???
>302
私は、確かに現場から立ち去ろうとすれば逮捕される可能性があると言いました。
必ず逮捕されるとも言っていません。あくまで逮捕される可能性があるとだけ言いました。
しかし、1度たりとも調書の署名押印に応じる義務があるとは言っていませんよ。
ただし、道路交通法違反の場合は告知の可能性は逮捕の必要性を判断する1つの目安にはなるでしょうね。
>やはり「告知書は受領するが否認する。調書には応じない」と宣言することが効果的
>だとしか思えなくなったね。
ゴネ方としては有効な手段だね。逮捕されることもないし。
305 :
現職:2005/06/07(火) 21:59:44 ID:0UsNkd+f
>>128 交通違反ではその調書は使いません。
通告センターへキップに添付する簡易なやつです
まぁゴネてるか、ノルマ主義への正当な自己防衛かは個人の主観でしょう
そのうちオレオレ交通取り締まり詐欺が出てくるかもしれませんしね。
勤勉で正義と安全と円滑な交通を目的とした職務にまっとうしたいものです
>>304 貴方は確か、
>現行犯人が任意捜査を拒否して立ち去ろうとすれば
>強制捜査(現行犯逮捕)に移行するだけのことである
と書いていたが、それはどういう積もりで書いたの?
307 :
128:2005/06/07(火) 22:17:51 ID:???
>305
切符サイズの供述調書も、立派な供述調書。道路交通法違反被疑事件にしか使われない特別な書式であるだけのこと。
刑事訴訟手続き上の取扱いは基本書式の場合とまったく同じ。
308 :
128:2005/06/07(火) 22:25:04 ID:???
刑事訴訟法198条1項と現行犯人の関係については、正直私も勉強不足でした。
少々長くなります。
309 :
128:2005/06/07(火) 22:26:12 ID:???
刑事訴訟法198条1項
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があると
きは、被疑者の出頭を求め、これを取調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又
は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去すること
ができる。
前半については、捜査機関には被疑者を取調べる権利があるということなのでいま
さら議論する必要はありません。
さて、「但し」以降に書いてある被疑者の権利についてですが、身柄を拘束されて
いる場合はともかく、身柄が拘束されていない場合についてですね。
一般的には、条文の内容そのままで、被疑者は出頭に応じなくていいし、出頭後、
いつでも退去してかまいません。捜査機関としては、捜査することは捜査機関の権限
であり、かつ、義務でもあるので、被疑者に対し取調べに応じるよう説得することも、
強制にわたらない限り問題ありません。
さて、これが現行犯人についてはどうなるのでしょうか。逮捕すれば被疑者には取
調べ受忍義務があるといえるのですが、逮捕せずに任意捜査で行われている場合はど
うでしょうか。
刑訴法198条1項を単純に読む限りでは、何ら現行犯人については書いてありま
せん。書いていないから例外ではないと解釈することもできます。しかし書いていな
いだけなら、逮捕又は勾留されている場合についても、出頭を拒んではいけないとか
退去してはならないとは書いてありません。禁止されていないから取調べを拒否して
も問題はないともとれます。ただし、身柄を拘束された者についての取調べ受忍義務
は、下級審とはいえ既に裁判所の見解が出ていますね。
また、現行犯人は出頭した被疑者ではないから、「出頭後、何時でも退去すること
ができる」の「出頭後」に該当しないともとれます。そもそも刑訴法198条1項は
在宅被疑者に関するものだという見方ですね。
310 :
128:2005/06/07(火) 22:26:44 ID:???
刑訴法198条1項の「出頭」には「(任意)同行」も含まれると解釈できます。
まず、同行に応じた現行犯人には退去権はあるでしょうか。
これは、「ある」と解釈するのが妥当です。仮に刑訴法198条1項が現行犯人に
ついては例外とするとしても、現行犯逮捕されずに警察署や交番等へ移動した場合、
もはや現行性が失われ現行犯逮捕はできないとするのが通説及び判例の立場です。と
なると、もはや現行犯人ではないので刑訴法198条1項に基づき退去権が発生しま
す。
では、現場で同行を拒否する場合はどうでしょうか。
単純に条文の「出頭」を「同行」に置き換えれば、同行拒否権があるといえます。
この解釈で問題はないと思われます。ただし、捜査員は捜査の必要があるから同行を
求めているはずなので、同行を拒否することによって捜査目的が達成できないとなる
のであれば、現行犯逮捕するということになりますので、被疑者の権利と捜査機関の
権限の均衡を検討する必要があります
311 :
128:2005/06/07(火) 22:27:14 ID:???
最後に、現場での退去権について検討します。
単純に考えると出頭(同行)したわけではないので、「出頭後」に該当しないととれ
ますが、だからといって退去権がないとすると、人権尊重の観点から短絡的と言わざ
るを得ません。
憲法31条には、「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは
自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」とあります。これから考えると、
現場にいる現行犯人についても、退去権を認めるのが妥当ということになります。な
ぜなら、逮捕されているわけではなく(身柄を拘束されてはいない)、立去ってはな
らないとする決まりもないからです。
また、憲法13条には、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び
幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の
国政の上で、最大の尊重を必要とする。」とあります。犯罪を捜査することも公共の
福祉に含まれます。つまり犯罪捜査のためにはある程度は人権は制約されるというこ
とです。
現場にいる現行犯人に退去権を無条件に認めることは、憲法13条の趣旨に反しま
す。逆に退去権をまったく認めないことは憲法31条の趣旨に反します。人権と捜査
権はどちらも絶対的なものではありません。しかしながら、在宅被疑者に対する取調
べの場合と比較して現行犯人に対する取調べの場合の方が捜査権の重要性が高いこと
は否めません。
結局のところ、現場にいる現行犯人については、@退去権は認められるが、退去し
ようとすると現行犯逮捕されるリスクが生じるという見解と、A退去権は認められず、
必要な捜査が終了するまでは現場にいなければならないという見解が対立することと
なります。
312 :
128:2005/06/07(火) 22:28:07 ID:???
しかし、この現行犯人の退去権の有無が問題となることはないでしょう。問題とな
るのは、強制手続ではないのに行われた実質的身柄の拘束の違法性(逮捕と同一視で
きるか)又は逮捕した場合における逮捕権の濫用の有無です。
以上
313 :
128:2005/06/07(火) 22:46:28 ID:???
>306
あくまで一般論として書きました。
道路交通法違反被疑事件は交通反則通告制度というものがあり、他の事件と比較してかなり例外的。被疑者本人の意思で公訴の提起を阻止することができますからね。
公共の福祉を用いるならばその意義はいかに?128殿。
在宅被疑者をどのような意味で使っておいでか?128殿。
被疑者には、現行犯人、在宅被疑者、逮捕された被疑者の三種類があると仰るか?
316 :
1:2005/06/07(火) 23:55:22 ID:NdsbhJQD
問題はやはりここらへん↓だよね。
>ただし、捜査員は捜査の必要があるから同行を求めているはずなので、同行を拒否することに
>よって捜査目的が達成できないとなるのであれば、現行犯逮捕するということになりますので、
>被疑者の権利と捜査機関の権限の均衡を検討する必要があります
一体何をもって「捜査目的が達成できない」となるのかが不明。住所氏名不明や逃亡の恐れがある
ならば身柄を拘束しなければ捜査に重大な支障が生じることは明らかだが、免許証を提示して住所
氏名を明らかにした者が、自宅に帰るから改めて任意出頭を要請してくれ、と言って帰ることのど
こに「捜査目的が達成できない」とする論拠があるのか?結局「捜査が面倒になる」という警官の
主張を代弁してるに過ぎないだろ。
わざわざ「交通法令違反事件の捜査を行うに当たっては、事案の特性にかんがみ、」と言って逮捕
要件を厳しくして不必要な逮捕をしないような制限まで付けているのに、調書を拒否して帰ること
が現行犯逮捕の可能性を発生させる、という主張自体が失当だと思うね。何度も繰り返すが、住所
氏名を明らかにして、逃亡する気はないことをきちんと伝えたら、逮捕する理由がなくなるだろが。
軽微な道交法違反と、強盗・傷害のような刑法犯(特別刑法犯とは分けて考えろよ)をまるで同じ
かのように捉えて、いかにも強制捜査があり得るようなことを言うのはどうかと思うね。
で、告知書を受理した上で調書を拒否して帰ると言ったら今度はゴネ得論かよ。正当な権利行使を
ゴネると言うなら、全ての否認行為を「ゴネている」と言わなくてはならないな。
グダグダ書いても逮捕の妥当性については論拠がねぇよ。何をもって「捜査目的が達成できない」
とするんだよ?十分任意捜査が継続できるだろ。告知書も作成させずに帰っていいか?なんて誰も
聞いてねぇぞ。ちゃんと読め。
>>316 引用の箇所は循環論法くさいですよね。
現場の警察官がよく気付かずに嵌っている陥穽だと思います。
徴表説の反対説として挙げた理由で反論されたら何とするのでしょうか?
なんか問題提起したことが
>>128にことごとくスルーされてしまうので、少々力が抜ける。
本当に
>>128に聞きたいのだけど、例えば路上でパトカーに止められ、降りてきた警察官に違反だと言われて、その場で警察官の言うこと応じ、違反についての説明を受けたり、言い訳をしたり、または違反を素直に認めたりしたとしよう。
極々日常的な場面だが、その警察官に止められた人をなんと言うのですか?警察官がその人を停止させて、色々と説明したり、逆に聞く行為を何と説明するのですか?
簡単でいいので答えてもらえませんか?
あと、
>>128さんは公共の福祉については見事な説明をされていますね。
どうやって勉強されましたか?法学部出ですか?
318 :
1:2005/06/08(水) 08:12:53 ID:RSrtnhKj
>>317 今までの128氏の論法から推論するなら、単なる被疑者とは異なり刑訴法198条を根拠に退出しよう
とすると「それでは捜査が継続できない、と現行犯逮捕される可能性のある」現行犯。
公共の福祉とは「任意出頭要請などをする手間を掛けずに捜査が出来ること」であり、「その為なら
法律によらずに人権を制限するのもやむをえない」ものであり、「拘束されていなくても任意同行
や取調べを拒否したら現行犯逮捕もありうる」ものだとしか読めませんね。
俺も法学部で学んだわけではないので体系的に学んだわけではないが、そのような主張が現場の警官
の知識レベルだとするなら、全ての警官に大卒を義務付けないと、警察学校で学ばせても大した効果
は期待できないということだな。定年まで働いてもパーキングメーターの監視程度の職能しか身に
付かない低脳を「司法」警察員にして公権力を与えることの方が余程公共の福祉に反すると思うね。
319 :
現職:2005/06/08(水) 19:16:37 ID:ur3qb8c/
>>128 >刑事訴訟手続き上の取扱いは基本書式の場合とまったく同じ
発端は任意の旨が上か下かで、取り扱いなんて聞いてねーよ。バカ
308も取ったことだし、同一人物認定ということでよろしくです。
こいつは中味が間違ってるのに長々とダラダラ書くから困るね
勉強不足とかじゃなくて常識知らずなのっ!!
320 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/08(水) 22:21:52 ID:HQniWAD4
警察学校では、憲法の授業があるにはあるが極端に少ない。
昇任試験にある程度合格していても、公共の福祉という言葉をを使う際、どんな意味でいっているのか分からずに使っている警察官が多いハズ。
単なる何でも制約可能にする魔法の言葉くらいにしか考えていない。
昇任試験に興味がなく、憲法の勉強を投げてしまい、公共の福祉自体を知らない警察官もいるだろう。
俺が交番にいたとき、在所勤務や休憩時間に読むために芦部憲法を持ち込んでいたのだが、他の交番員はその本について全然知らなかった。
教科書だけ読んでいればいいんじゃないかと。
教科書は分量も記述も薄くて話にならないものだった。
内田民法を持ち込んでもいたのだが、何で民法を勉強する必要があるのかとのこと。
確かに試験科目には民法はない。
だから勉強の必要がないかと言えばそうではない。
321 :
128:2005/06/08(水) 23:03:22 ID:???
>314
こうきょう‐の‐ふくし【公共の福祉】
社会構成員全体の共通の利益。基本的人権との調和が問題にされる。
広辞苑を引くとこう書いてあります。「公共の福祉」とは抽象的な言葉です。具体的
に何かと言われるといっぱい出てきます。
わかりやすく言えば、権利があるからといって無条件に可能となるわけではないんだ
よといったところでしょうか。
322 :
128:2005/06/08(水) 23:03:39 ID:???
>315
在宅被疑者
犯罪の嫌疑を受け、起訴されていない者のうちで、逮捕も拘留もされていない者。
としてますが、現行犯人については例外的に扱っています。なぜなら現行犯人は犯罪の
現場に密接に関係する場所におり、犯罪を行ったことが明らかだから。
323 :
128:2005/06/08(水) 23:04:00 ID:???
>316=1
>一体何をもって「捜査目的が達成できない」となるのかが不明。(以下略)
ケースバイケースではあるが、公判廷において犯罪事実を立証するに必要な証拠が保
全できないということですね。
告知書さえ受け取れば、すべてを拒否しても逮捕してはならないとする根拠を挙げて
ください。
供述書(切符2枚目にあるやつ)へも供述調書へも署名押印しなかった場合、警察官
の現認以外に違反を立証できるものはありますか?確かに警察官の現認も証拠となる
が、今の時代それで十分といえますか?補強証拠が必要とは思いませんか?
324 :
128:2005/06/08(水) 23:04:31 ID:???
>317=168
まず、168氏にお礼を申し上げます。おかげで刑訴法198条1項のことについて
いろいろと考えることができました。たいへん勉強になりました。
もし、現行犯人と刑訴法198条1項の関係について争う裁判があれば見てみたいも
のです。(おそらくないでしょうが)
さて、
>警察官に止められた人をなんと言うのですか?
一般的には違反者又は運転者。
口語としては運転手さん。
刑事訴訟手続き上は被疑者。
道路交通法上は反則者又は非反則者。
>警察官がその人を停止させて、色々と説明したり、逆に聞く行為を何と説明するので
すか?
説明は説明。
聞く行為については、慣用的に事情聴取とか取調べとか言ったりもします。しかし、
厳密には人定事項の確認及び弁解の聴取です。もちろん供述調書を作成するような場合
は取調べ以外の何物でもありません。
325 :
128:2005/06/08(水) 23:05:11 ID:???
>318=1
ものすごく極端な解釈ですね。
>319
都道府県により書式は違うが君のところはそうなのか?
326 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/08(水) 23:20:43 ID:03ZcIFeh
チンカスクソニート128。
こんな所で油売ってないで早く職安に行きなさい。
m9(^Д^)プギャー!!
328 :
現職:2005/06/09(木) 00:10:20 ID:KcFeRYlo
表現が適切でないの次は、今度は書式が違うときたね。
もういいわ。
いつまでたっても会話の本質で議論できない奴だね
たまには外に出て社会通念上、客観的な条理、習慣、道徳、常識等も勉強しようぜ
いくら六法読んでも解釈できる頭脳がないと無駄ですよ
君には上祐の称号を与えたい。麻原奪回頑張ってください。
1日中ネットに張り付ける環境にある128( ´,_ゝ`) プッ
330 :
1:2005/06/09(木) 01:02:11 ID:nMSQ5Xak
>>323 =
>>128 >供述書(切符2枚目にあるやつ)へも供述調書へも署名押印しなかった場合、警察官
>の現認以外に違反を立証できるものはありますか?確かに警察官の現認も証拠となる
>が、今の時代それで十分といえますか?補強証拠が必要とは思いませんか?
否認事件だろ。否認してる被疑者側が補強証拠の作成に協力する義務があんのか?
しかもその補強証拠ってのが、供述書や供述調書への署名押印かよ?つまり自白の強要か?
補強証拠とすべきは違反の瞬間を撮影した映像証拠であるべきだろ。今の時代ビデオも
使わず「現認した」という証言と「違反しました」という自白にのみ頼っている事の方が
余程異常。
道交法違反は警官の「現認した」との証言だけで十分立証が可能だ。供述書や供述調書が
なくても十分可能だ。だがそれでは送検がしにくいのだろう?あるいは本裁判になった時
に「狂言だ。私はその場にはいなかった」とか主張されたら面倒だというだけだろう?
否認する権利があって、署名押印は逮捕されていたって任意なのに、「それがないと立証
しにくいからおかしい」ですか?自分が如何に陳腐な主張をしているか気付かないか?
>>318は貴方の論拠から極普通に推論した答えですよ。168氏は「現行犯と在宅被疑者を別とする
根拠は何だ?」という趣旨で聞いているのに、
>口語としては運転手さん。
こんな回答をする時点で開いた口が塞がりませんわ…
128は改名した過去スレ613ですか?
332 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/09(木) 19:34:08 ID:YAl/6MWf
128=613は
・何処え行っても上祐と言われてしまうww−
・たまには外に出て実社会を良く見よと言われるww-
・自分の都合が悪くなるとスルー・論点ズラシ・捏造発言の3種の神器もちだすww-
・最近旗色が悪くなると論破し易い板に徘徊するww-
333 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/09(木) 20:41:17 ID:tgfaWWaI
_____
|____ \□ □
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 ̄ (⌒ ⌒ヽ
∧_∧ (´⌒ ⌒ ⌒ヾ
( ; ) ('⌒ ; ⌒ ::⌒ )
( ̄ ̄ ̄ ̄┴- (´ ) ::: )
| ( *≡≡≡≡≡三(´⌒;: ::⌒`) :; >>
/ / ∧ \ (⌒:: :: ::⌒ )
/ / / U\ \ ( ゝ ヾ 丶 ソ
/ / ( ̄) | |\ ( ̄) ヽ ヾ ノノ ノ
/ ( ノ ( | | \ ノ (
⊂- ┘( ) └--┘ ( )
UUUU UUUU
334 :
現職:2005/06/10(金) 01:13:58 ID:XFKgvje7
128こいつは立証責任がどっちにあるのかも分からないんですよ
こいつ結構いい歳なんだろうな
勤勉でバカって哀れだよね、一生懸命勉強しても成績上がらないタイプ
で、俺みたいな遊び人にも負けちゃう
で、好きな女とかも俺に取られちゃうんだけど、「そいつは遊び人の悪党だから
本当に君を幸せに出来るのは俺だけだ」とか言って「キモーイ」とか言われても
「証明してやる」とか言って恋愛マニュアルから独自の論拠を展開してストーカーとかになっちゃうタイプ
図星だろ、オマエの人生。
俺、バカっぽい?
いいんですよコイツにはこのぐらいで
335 :
168 ◆ZYEMgbhZg2 :2005/06/10(金) 20:34:23 ID:lX3iXFNk
>>322 現行犯人を例外的に扱っている根拠は示していただけないのですか?
どこでそのように習いましたか?
あと、公共の福祉の説明を広辞苑を引いたようですが、何ゆえ国語辞典の広辞苑から引用しようと思ったのですか?
最近出た交通違反の本によると、免許不提示により逮捕されるケースがあるらしい。
道交法上、免許の提示を求められるのは無免許・酒気帯びなどの場合に限られるはずだが、
一方で刑訴法212条1項・213条で現行犯の逮捕が認められているからと。
常識的には不当逮捕だが、明確に違法とする条文がないと。
裁判になったら警察は「住所氏名を明かさず逃亡しようとした」などと言うらしい。
水掛け論になれば警察の勝ちだと。
ひどい話だ。
337 :
128:2005/06/11(土) 16:06:08 ID:???
>330
挙証責任があるのは捜査機関側。その責任を全うするためにとることができる手段は刑事訴訟法などの刑事手続法に書いてある。
供述書や供述調書への署名押印がなければ、その時点である証拠は警察官の現認のみ。ビデオや写真があるならともかく、それら現認を補強する証拠がないのであれば、なにか証拠となるものを保全する必要がある。「私は見た。」だけで裁判で有罪にできるほど世の中甘くない。
>現行犯と在宅被疑者を別とする根拠は何だ?
まさに犯行現場にいる被疑者とそうではない被疑者。
令状主義に関しても現行犯人は例外です。
>335
広辞苑から引用した理由は、端的にわかりやすい表現だったから。
もともとpublic welfareの訳語ですし、ここで細かいことまで論ずる必要はないと思いましたので広辞苑の表現をお借りしました。
>336
それは免許証提示義務違反で逮捕されたのではなく、速度違反とか信号無視とかの具体的違反で現行犯逮捕されたのでは?住居氏名がわからない場合の典型ですよ。
>>337 はぁ…、わかりやすいですか…?広辞苑の引用が。
それだと、僕には何がなんだかさっぱりです。
もう少し細かく意義を書いていただけるのであれば、貴方がどういう意味で使ったかを知りたいので書いていただけませんか?
あと、
>>現行犯と在宅被疑者を別とする根拠は何だ?
> まさに犯行現場にいる被疑者とそうではない被疑者。
> 令状主義に関しても現行犯人は例外です。
令状主義で現行犯逮捕は例外とされているのはわかりますが、それと在宅被疑者の中で更に区別するのはどう関係あるのですか?
逮捕されていない現行犯の被疑者が犯行現場にいたら、その逮捕されていない現行犯の被疑者は、198条1項にいう身柄を拘束されていない被疑者とは別の何かになるのですか?
その被疑者はなんと言えばいいのですか?
どうも実務をご存知のようですが、実際そのように扱っているのですか?
断定されるにはそれなりの根拠があるはずで、実務でそう扱っているという証を示して頂きたい。
ちなみに実務でそのように習っていて、ここにこう書いてある、実際こうやっている、こういう書類を使っているというのは守秘義務にはなんら触りませんので。
実際、そのように扱えという風に教わったのですか?
法律に詳しい人からというだけでは心もとないでしょう。
教官なのか、どこかの学者なのか、法曹か。
断定的に書くのであれば、それなりの根拠がいるものです。
339 :
1:2005/06/11(土) 18:13:36 ID:m2KKVnik
>>337 >「私は見た。」だけで裁判で有罪にできるほど世の中甘くない。
通常の犯罪はね。だが道交法違反はどうだろう?供述書や調書への署名押印があっても
反則行為はほとんど不起訴。つまり有罪に出来ないから不起訴にするワケではない。
俺はバイク時代に完全な冤罪で検挙された。通行区分違反容疑で黄色線をまたいだかど
うかが争点。絶対にまたいでいなかったので当然否認。警察署に連れ込まれて調書を作
成されたが署名は拒否。告知書は交付されず、そのまま帰された。刑事は当然不起訴。
その違反容疑の反則点でちょうど免停になったので取消訴訟を提訴。警察側は違反を見た
とする警官の陳述書を提出。俺は不当に免許証を取り上げられたこと、提出が義務だと
言われたこと、免許証を提示で済ますと逮捕するぞと怒鳴られたことなどを主張。
だが結果は「警官が現認したと言っているのだから違反は事実」として敗訴したよ。調書
には署名押印がなかったからかどうかは知らんが、警察側は告知書の写しは証拠提出して
きたが、調書の写しは提出して来なかった。別に「署名押印には応じなかった」と書けば
いいだけなのにね。代わりに日付を遡って作成したとしか思えない捜査報告書を提出。見
ると車道の真ん中まで警官が躍り出て交通を遮ってまで写真撮影をしてきた。実際には
警官が立っていなかった位置から「よく現認出来る」としてね。
道交法違反は警察の勝訴ありき。現に走行記録機などの物証がなければ無罪になった判例
はなく、特に「現認した」かどうかを争点として争って無罪判決が出た事はない。調書へ
の署名押印を拒否したくらいで無罪になるほど甘くはないんだよ。
340 :
1:2005/06/11(土) 18:14:11 ID:m2KKVnik
>その責任を全うするためにとることができる手段は刑事訴訟法などの刑事手続法に書いてある。
その通り。だからいつでも退出してよいと刑訴法に書いてあり、それを理由に逮捕することは
許されない。逮捕要件は在宅被疑者を逮捕する時と同等のものが要求され、「任意捜査に応じ
ないこと」を理由に「現行犯の特権を用いた逮捕」をしてよいとする典拠はない。
結局、犯罪捜査規範で「逮捕しないように」とされている道交法違反容疑の「逮捕されていない
被疑者」と刑訴法198条に言う被疑者を区別すべしとする典拠は何一つない様子。あればいい加減
挙げてくる頃だろ。
君の主張は思い込みで構築されており、典拠を求めても出て来ない。逮捕されていない被疑者と
身柄を拘束されていない被疑者を区別すべしとの主張は君以外のあらゆる法・条文・規範にも
書かれていない。現行犯だから逮捕出来る。だが住所氏名不明や逃亡の恐れがない限りは逮捕
するな、と書かれている。なのに刑訴法198条は適用されないと?論理が滅茶苦茶だな。
>>338は根拠根拠と繰り返して変な文になりました。
スマソ。
まぁ、とにかく根拠です。
休みはパチばかりで、碌に法律関係の本を持っていない現職は多いと思いますが、
>>128さんがそうでないことを祈ります。
広辞苑から引用があった時点でちょっと不安になりました。
現職であれば斡旋図書やなんかがあるでしょう。
342 :
名無しさん@お腹いっぱい:2005/06/11(土) 22:45:44 ID:3/h9L1Ua
「意見の聴取通知書」が来たが、前歴3回の踏み切り一時停止不履行により免停になってしまう。
仕事に支障をきたすのでなんとか免停回避したいが、そんな方法あるのか?
教えてください、お願いします。
343 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/11(土) 23:16:42 ID:1docRucO
取り締まりに対して、黙っているのは罪。
自分の権利を守るのは当然。
344 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/12(日) 08:22:46 ID:nnyYkMPz
前歴3回だと取り消しじゃね?
345 :
128:2005/06/12(日) 09:13:06 ID:???
現行犯人と在宅被疑者の違いは、逮捕の可否。現行犯人はご存じとおり逮捕できるが、
在宅被疑者を逮捕するには令状が必要。
被疑者が刑訴法198条1項の退去権を行使すると主張したとき、出頭してきた在宅
被疑者に対しては説得するしかなく、説得に応じなければ退去させなければならない。
現行犯人に対してはもともと直ちに逮捕してよいもの(217条の場合を除く)を逮捕し
ていないだけなので、被疑者が退去すると言ったときに、説得してもよいが、現行性が
失われるほど時間が経過していないのであれば逮捕することができる。
公共の福祉とは憲法の法文上の言葉として広く用いられるようになったもので、公共
の福祉が問題になるのは基本的人権との関係です。基本的人権は公共の福祉のため必要
な場合にのみ制限することができます。
公共の福祉は基本的人権と国家権力との境界を画する基準となります。しかし、公共
の福祉が基本的人権の制限の基準となるか否か、また制限の基準であるとしてもその具
体的内容が何であるかとなると問題が多い。結局、具体的事案について公共の福祉とは
何かというその制限の適合性について有権的かつ終審的に決定すべきものは最高裁判所
ということになる。
現行犯人と刑訴法198条1項の関係については、だいぶ前に書き込みました。
346 :
1:2005/06/12(日) 17:45:35 ID:sZAx/iSR
>>345 全然ダメだね。刑訴法198条については、逮捕されていない現行犯(単に逮捕していないのではなく、
犯罪捜査規範等によって道交法違反の被疑者は住所氏名不明・逃亡の恐れがない限り逮捕しないように
と規定されているが為に逮捕出来ない被疑者)と拘束されていない被疑者を区別するとの典拠はどうした?
大分前から答えていないだけで、今現在の君の回答は
「典拠はないが現行犯と在宅被疑者は違う。道交法違反の特殊性を鑑みという規範は無視。規定された
2つの逮捕要件以外の理由でも、公共の福祉に反しないと主張すれば警官の主観で逮捕してよい。
具体的に言うなら告知書交付後であっても調書作成を拒否して帰ろうとする被疑者は現行犯逮捕してよい。
刑訴法198条が適用されないとする典拠はないが、現行犯は犯罪捜査規範など関係なく逮捕してよい
ものであり、法律に詳しい某氏も逮捕してよいと言っていた。結論としては調書作成や署名押印を
拒否すると帰ろうとしただけで逮捕される可能性がある。言い換えれば調書に応じるかどうかや署名
押印は任意事項だが、逮捕されたくなければ応じた方がよい。」
どこか違うなら訂正していいぞ。君の主張だから。だが刑訴法198条については典拠を出さない
限り適用されないとする主張は失当であり、現行犯について定めた条文は犯罪捜査規範によって制限
が加えられているのだから、調書に応じない=逮捕要件となりうる、とするのは失当だな。
そろそろみんな飽きてきたぞ。典拠を出すか新しい論拠を出さないとスルーされるぞ。
一つ言わせてもらえば、君の主張は思いこみばかりで正当性が立証されていない。つまりは間違ってるよ?
347 :
128:2005/06/12(日) 18:09:28 ID:???
>犯罪捜査規範等によって道交法違反の被疑者は住所氏名不明・逃亡の恐れがない限り逮捕しないようにと規定されている
犯罪捜査規範をよく読んでいただきたい。そこまで限定してはいない。
>調書作成や署名押印を拒否すると帰ろうとしただけで逮捕される可能性がある。
可能性があるとは確かに言いました。しかし絶対とは言っていない。逮捕しないことも多いであろう。逆に、絶対に逮捕されることはないとする根拠を挙げていただきたいものだ。
>調書に応じるかどうかや署名押印は任意事項だが、逮捕されたくなければ応じた方がよい。
状況を冷静に判断し、適切な行動をとられることを望みます。この文面のとおりのこともあろうが、そうとは限らないし、場合によっては徹底的に争うべき場合もあるでしょう。
掲示板上では断言できませんね。
348 :
1:2005/06/12(日) 19:52:19 ID:sDtwSGOX
>>347 ホントに理解力がないのか、答えたくないからわざとなのか?刑訴法198条が適用されない、
つまり「要件を満たさない限り逮捕されない道交法違反の現行犯」と「身柄を拘束されてい
ない被疑者」を別に扱うとする典拠はどうした?どの法律の何条に書いてあるんだ?
犯罪捜査規範
第219条 交通法令違反事件の捜査を行うに当たつては、事案の特性にかんがみ、犯罪事実
を現認した場合であつても、逃亡その他の特別の事情がある場合のほか、被疑者の逮捕を行わ
ないようにしなければならない。
これをどう読めば「調書作成に応じないため」を理由として逮捕してよいと読めるんだ?
「調書作成に応じないこと」=「特別の事情」だとも思ってるの?そのように主張している
法律書、解説書などがあればご提示いただきたいね。ないけど。
>逆に、絶対に逮捕されることはないとする根拠を挙げていただきたいものだ。
前述の219条がある以上、免許証を提示し、告知書を受理した被疑者が調書作成を
拒否したとしても、それを逮捕要件として認める法律はない。刑訴法213条は原則を
述べているに過ぎず、逮捕権の濫用を避けるために犯罪捜査規範等が逮捕権を制限して
いるのであるから、「調書作成に応じないから」と言って逮捕することを法は認めない。
お前は何でもかんでも刑訴法213条を根拠として逮捕状なしに逮捕できると思ってい
るようだが、213条が全てならば、緊急車両であろうが何だろうが、速度超過してい
るパトカーを現認したら、俺らは誰でも逮捕できることになるな。緊急車両が交通取締
に従事する車両であり、任務中であったことを立証して無罪になるのはあくまでもその
後の話。任務中ではないにも関わらず、現行犯人が「任務中だからいいんだ」と主張し
たところで、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。」とあり、
緊急車両だから違法性はない、との主張はあくまでも違法性段階での話であるのだから、
これを最終的に判断出来るのは君が言う通り最高裁判所ということになる。残念ながら
構成要件は満たしてしまっているのだからね。
349 :
1:2005/06/12(日) 19:52:35 ID:sDtwSGOX
だが実際にはそんな理由で逮捕など出来ないだろ。それと同じく道交法違反の被疑者が、
告知書を受理した上で調書作成を拒否して帰ることを理由として逮捕してよいとする条文
はどこにもない。何故なら「調書作成を拒否すること」=「特別な事情」には当たらない
からね。何故かって?そんな解釈をしている判例も法律書も一つもないからw
君が絶対に逮捕されるなんて主張してるとは思ってないし書いてもいない。だが典拠も
なく不安を煽るような主張をして、被疑者の権利行使を阻害する書き込みは容認出来ない
な。刑訴法198条が適用されないとする典拠も判例もない主張を前提として、捜査規範は
無視して刑訴法213条のみを根拠として「逮捕できる」としているだろ?典拠を求めても
何一つ挙げてこないし、どう読んだって君の主張は「調書作成には応じるべき」としか
読めないだろ?ケースバイケースだと?「逮捕される可能性もあるが徹底的に争うべき
場合もある」だと?君の主張なら徹底的に争って否認し署名押印を拒否したら逮捕される
可能性が発生するんだろが。否認や署名の拒否が逮捕要件になりうるとの主張がいかに
陳腐な主張か未だにわからないのか?
君の主張には「理由がない」 よって棄却せざるを得ないな。
頼むから判例なり法律書の引用なりでお得意の「補強証拠」を提示してくれよw
350 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/12(日) 22:39:59 ID:czuDfkM6
思うのだが、128氏は取り調べ拒否罪や署名押印拒否罪があると勘違いしてはいないだろうか?
現行性をあげておられるが、それは恐らく端的にいえば真犯人であることが明白だということのハズ。
まぁ、それはそれで逮捕しても構わないとは思うが、その真犯人がたまたま取り調べを拒否したから、それを以て現行犯逮捕できるのか?
ましてや、署名押印を拒んだからそれで逮捕などというのは聞いたこともない。
それが出来るなら、警察は自分達の都合のみの好き勝手に調書を作って、それに納得せずに署名押印しない被疑者も逮捕できることになってしまう。
351 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/13(月) 19:05:43 ID:RfUWQDN/
駅まで彼女をバイクおくった後ポリに呼びとめられて、初心者期間の二人乗り禁止違反で切符きられますた。いつもは押印しないっていってごねて放免だったんですけど、それなら三十分以上かかるっていわれて押印しちゃったんですけどこの場合は回避できないですよね?
出来るけど、その程度で心が折れるような奴じゃ駄目だ
教えるだけ無駄
353 :
現職:2005/06/13(月) 21:32:52 ID:m2rzLXxo
そろそろ飽きてきたね。
>>351 いい?バカちゃん
何度も言うけど反則で済ます権利はある意味切り札なわけで
ドライバーに与えられた最上級の恩恵なの。
まぁファイナルアンサーの出場権を得たようなもん
100万(反則ですませる)でドロップアウト利益確定(前科なし)もよし
200万にチャレンジ(不起訴、行処のみ)するもよし
ダメ(起訴有罪罰金)なら賞金100万も無し
それを行使するしないのは自由なのよ、自由と言うより憲法(ルール)で守られている権利
で、ドロップアウトしないで調書否認(テレフォン)主張(50:50)することで
300万(行政処分も無い警告だけ)のチャンスがあるわけね
で、チャレンジすると、収録時間(検察へ送致等)がかかるし、編集長(検察)から
から最初から短い良い画を撮ってこいと言われるから
困ったプロデューサー(警官)はオンエアされない(逮捕)可能性があるからドロップアウトしろと。
予算(裁判官)にも限界があると。
これは出場者に対するヤラセ(詐欺、威迫)なわけで、出場権を得た人の権利を侵害してるわけよ。
番組制作の人員、経費節約(さぼりたい)というね
これは予選を勝ち抜いてきた人に失礼だろと
>>1は言ってるのね
だったらそんなつまんねー番組(道交法)と出場者募集(取り締まり)するんじゃねーと。
でも
>>128は番組制作側の人間だから、見当違いな電波法や放送規制から引用した自己解釈で論点のずれた擁護
を繰り返しているんだ。
で、君の場合
いつも300万にチャレンジしてたけど今回は50:50使わせないって言われたんだね
そんなルール変更に納得した君にはみのもんたのサイン入りTシャツが送られてくるはず
っていうかオマエ読解力なさすぎ
354 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/13(月) 22:05:10 ID:RfUWQDN/
353さん携帯からで言葉少なくてすんません。法学部卒だし、一応キャリ公務員やってるんでわかります。ただ押印の手前まではポリに拘束する権利はあるけど、調書作成は仕事後でやってくれっていったら帰るのは無理って言われたんで不当な拘留じゃないかなって思ったんですけど
355 :
1:2005/06/13(月) 23:34:35 ID:nVuPJ9M5
>>354 「無理」という表現が強制に当たるのかどうかはさておき、録音でもしてない
限りは不当な拘留を立証するのは無理では?
仮に裁判をしたとして、「被疑者は素直に調書作成に応じており、後に意見を
翻して不当に拘留されたなどと主張しているが、そのような事実はない」と主張
されて裁判官に追認されるだけだよ。
あと、押印の手前までは拘束する権利があるってのはよくわからんね。反則金
制度を利用すれば前科にならんのはわかるが、これは反則金を納めた時点で初めて
完了するもの。罪を認めて押印しても、反則金を納めなければ否認事件として送検
されるのであるから、押印以前なら拘束してよいとする論理がわからない。ならば
反則金を納めずに否認の意思を明らかにした被疑者も拘束できることになるし、押
印するしないは任意事項であるのに、これを理由に即逮捕とはいかんだろ。
拘束する権利があるとすれば告知書の作成を不当に妨害したり、免許証の提示要請に
一切応じずに逃げようとした場合などに限られるはず。法学部卒でキャリ公務員なら
「帰るのは無理」と言われた時点で断固追求して自己の権利を守るべきだっただろ。
そのくらいは非法学部卒の非キャリ公務員の俺でもわかる。
128殿には相変わらず出典も明らかにしてもらえない。
実務を知るであろう人が、恐らくは実務でも採っていない、教えてもいないハズの、身柄を拘束されていない被疑者を更に現行犯人とそれ以外に分け、現行犯人は例外として扱うというトンデモ解釈を主張し、拘るのは何故だろう。
一度そんなことを言う警察官に出くわしたいものだ。
法律に詳しい某氏とやらの何がそれ程までに影響を与えたのか?
公共の福祉についても然り。
公共の福祉には捉え方がいろいろあるので、どんな意味で用いたかを尋ねたのだが。
357 :
現職:2005/06/14(火) 00:27:34 ID:8Dc24nR8
おいらは中卒の公僕だけど、不当とか違法とかを無知が故に超越してるから
一線で成り立ってるんであって、訴務係とかが128みたいなのが司法くずれの
現場知らないナンチャッテ法務官もどき(資格はもちろんない)がいるんだー
でもこいつはでも現職ではない。
ただのオタク
俺は本物。にじみでてるキチガイっぷりが違うだろ?
358 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/14(火) 09:48:39 ID:Yr9y0IoI
私は先日、急いでたANDやたらこんでたので黄色から赤に
信号が変わったあたりで突っ込んで交差点を抜けたら
チャリの警官に捕まりました。おとなしく違反を認めた
のですが、ごねたら平気でしたか?警官は明らかにはってた
っぽいです。反則金は9000円です
359 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/14(火) 10:20:24 ID:D6ZLRm+K
>358
俺前のトラックについていったらつかまった。
マジで信号見えなかった、見えなかったでごねたら通用したかな
>>359 青の車線から車が来て死んだとき
相手が死ななければ閻魔さまは見逃してくれるんじゃないか?
天国で安らかに暮らせ
>>359 見えないと見なかった(見ようとしなかった)は違う。
362 :
1:2005/06/15(水) 10:37:03 ID:+7COcJcY
>>358 >>359 似たようなモンだと思うから一緒に…
>>1にある通り争うべきは現場であって事後否認は不起訴+反則点以外の結果を出すのは難しいかと。
昔はともかく世間の目が厳しくなった現在は違反登録の抹消はよほどのコネがなければ無理だし、
そんなコネがあるなら現場で言えば切符なんか切られない(飲酒や事故は別だが、過失致死でも現
職は逮捕されなかったりする)。開示請求等の結果から推察するには、警察関係者の違反のもみ消し
は、抹消登録よりも行政処分時に不服審査請求を認容するという外形上の合法的処理が用いられて
いるのではないかと思われる。公安委員会に対する審査請求は、県警の訟務課が開封・審査・決定
文の草案作成まで行っており、公安委員はメクラ判を押すのみ。棄却率は99%近いが年に数件だけ
認容がある。行訴されたって絶対負けないのに認容するのには裏がありそうで、公安委員が請求を
精査して認容することなどないのだから、要は警察が認容してもよいと思う者が請求者だと捉える
のが妥当。よって、警察にコネがない限りは反則点抹消の有効手段はない。
俺みたいに行訴するのは構わないが、警察=正義という幻想を捨て去れる以外のメリットはあまりない。
余談だがチャリのオマワリの制止に素直に従っておいて何とかしたいはないだろ。非合法手段で
いいならチャリなら停まるな。それは逃亡罪ではない。逃げれないほどの渋滞なら信号無視する
メリットがない。てか俺は信号無視は罰せられてしかるべきだと思ってる。交差車道が無人だった
ワケでもあるまい。
363 :
おかわり君:2005/06/15(水) 20:51:58 ID:???
今日、一時不停止で捕まった。反則金7千円だよ。
ついてないなー!
>>363 止まらないあんたが悪い。
まあ、たぶん警察は隠れて張ってたんだろうけど。
365 :
おかわり君:2005/06/15(水) 21:17:42 ID:???
>>364 そうなんだよ。
暗くてわからなっかた。
やはり2点付いちゃうの?
366 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/15(水) 22:05:25 ID:ek5TbvtB
警察はかなりヒドイ違反しか検挙しないよ。
赤信号に変わったばかりで交差点に突っ込んでも検挙されないし。
検挙されるのはそれなりに悪質ゆえ。
あらそっても時間の浪費。結局は警察に勝てないのだから、素直に切符に応じたほうが大人ではないだろうか。
彼らは法律の専門家だし。
半端なチンピラのような強がりをここで書いても、実行出来なきゃ仕方ない。
>>366 11〜15`の速度違反でもかなりヒドイ違反になるのですかねえ。
赤信号変わりたてで突っ込むより罪は軽いと思うのですがね。
368 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/15(水) 22:29:37 ID:il4RKyAp
>>366 >警察はかなりヒドイ違反しか検挙しないよ。
コラ、嘘をつくんじゃない。
369 :
現職:2005/06/15(水) 22:40:40 ID:G3CikI11
そうそうひどい違反にはありつけません。魚釣りといっしょ
今から外に出て3時間ほどドライブしてごらんよ
何人の警官(車両含む)とすれ違うよ
夜勤は寝るか箱でTV見てるって、ふつー
反則金って毎年、国庫予算に何百億組み込まれてるか知ってる?
集めなきゃいけないお金なのね
マグロ一筋なら必死になるけど
マグロ1本捕れなきゃ、生活できないから
イワシ1万匹でカバーしないといけないでしょ
でね、イワシの漁場のポイントはおさえてるの。
ちなみに警官で法律の専門家なんて見たことねーなー
チンピラのように強がらなくても押印拒否で95%以上は不起訴ですから
リキまなくてもいいし、難しく考えなくてもいいよ
370 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/15(水) 22:52:16 ID:ynSYga8C
マグロ一本って赤キップでしょ?
あれって反則金でなくて罰金で別体系だけど、捕まえた警察に何かメリットあるの?
371 :
現職:2005/06/15(水) 23:08:38 ID:G3CikI11
反則金って書いてあるじゃん。
赤キップじゃないって理解できないかな?
>何かメリットあるの?
するどいねー
市民の平和と安全と円滑な交通社会という理想論じゃメシ食えねーもんな
ノルマ達成と利権の確保かな
世界平和を願って実行したら、軍事産業とアメリカは破産しちゃうでしょ
372 :
現職:2005/06/15(水) 23:18:07 ID:G3CikI11
まあ、大義名分はどうでもいいんだけど
こんな雨の日は不在の札出してゆっくりTVみたいが一番の理由かな
373 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/15(水) 23:18:49 ID:ynSYga8C
反則金の範囲内なら、一般道普通車なら、25`以上違反、駐停車禁止場所での放置駐車違反の1万8千円。
積載物重量制限違反の3万5千円はあるにはあるが、件数は少ないだろうし、マグロを捕まえたような表現にはならない。
だからマグロとは赤キップかなと思った。
374 :
現職:2005/06/15(水) 23:37:46 ID:G3CikI11
ゴメンごめん、
貧乏人にはマグロのたとえはよっぽど高級魚なんだね。
たとえに対する認識の違いっていうかー
貧富の差からくる見解の違いってことで許してよ
>件数は少ないだろうし
そうそう、そんなんで雨の日巡回したくないじゃん。給料変わらないのに。
その少ない積み重ねと地道な努力が本来の仕事なんだけど、今日はおもろいTVやってんだよ。
はやくボーナス出ねーかなー
375 :
現職:2005/06/15(水) 23:40:03 ID:G3CikI11
ちなみに赤キップは牛
牛捕まえたらラッキーだろ
376 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/16(木) 00:14:00 ID:8yJ4fbEn
>>371 >世界平和を願って実行したら、軍事産業とアメリカは破産しちゃうでしょ
スレ違いだが、それは間違い
↑よっぽどくやしいみたいね
378 :
1:2005/06/16(木) 13:12:46 ID:k6N4ifUY
まあ世界平和はどうでもいいが、現行の歪んだ取締りの主因は反則金の使途が限定されていること
だろ。理論上は1年間誰も違反しなかったら交付金はなくなり、信号機の保守点検や車線の引き直し
が出来なくなるよな。違反さえなくなれば信号がぶっ壊れたままでもいいってか?
まあ交付金自体の存在意義は否定せんが、そういう物は違反しない運転手の安全確保にも役立って
いるんだから、違反者の納入金のみに頼るのはおかしいだろ。反則金の徴収額が反映される以上、
ノルマが発生しない方がおかしい。違反なんてそこら中に溢れているんだから、楽して効率よく検挙
しようと思うのが普通。結果として危険度に関わらず取締りやすきを取締る警官が増える。
地方公務員の給料の安さを知ってるか?友人が上級職で県庁に入ったが、もう30近いのに手取りで
20もいかねぇんだぞ。安い社宅などでお陰で生活に窮する程ではないにせよ、学歴と上級職試験の
難易度を考えれば異常な安さと言わざるをえない。いわんや高卒警官の給料をや、だな。
過酷な労働環境と給料の不一致性に同情はするが、だからと言ってノルマありきの取締りに応じる
必要はない。心配せんでもこのスレの閲覧者全員が反則金を拒否した所で約700億円の反則金徴収
に影響が出ることなどない。警察OBの雇用確保は法と権利に無自覚な純粋真っ直ぐクンたちに任せて
俺らは毅然とした態度で自己の権利を主張すればいい。切符を回避しないでいれば免停になる奴も
出るだろ?その時の短縮講習で判子をチラつかせて下らん話をする警察OBにそんなに金が払いたいのか?
俺は嫌だね。だから否認する。本当に危険な違反だったのなら、否認しようが調書を拒否しようが
徹底的に捜査して送検すればいいだけのこと。それをしない警察を擁護する奴はバカだと思うだけ。
379 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/16(木) 22:14:36 ID:3CI3OPnx
実は警察官と行政職の給与は大差ない。
ってか、普通は公安職の方が危険な仕事ゆえに俸給表上は基本給が高いのだが。その他、宿日直手当、特殊勤務手当など。
死体を扱ったら一体につき1200円、汚い死体ならその倍とかさ。地域により規程で違いはあるが。
自殺者の死体見分が多いから、五体以上扱ってもそれ以上はつけてくれないってのとかどれだけ出すかは地域によって差はある。
まぁ、警察官は拘束を金に換えている仕事。
反則金が各自治体の警察費のうち人件費になっている訳ではないのは注意しておくべき。
そんなことは当たり前
天下り先や利権の確保の為だろ
381 :
1:2005/06/17(金) 00:26:00 ID:H8BOtbSR
>>379 へえ…大差ないんだ。上級職と大差ない給与を得ているならなおさら、真に道路交通の
安全最優先で検挙なり指導を行なって欲しいものだね。無理だけど。
注意するも何も人件費になってるなんて一言も書いてないぞ。警察OBの雇用確保だと
言っている。横河ブリッジの談合事件にしたって、公団OBの天下り先だからといって
予定価格などを漏らす直接のメリットは現職にはないだろ。だがOBの天下り先に便宜
を図っておかないと、自分が退職する時の再就職先が心配になるのが人というもの。そ
れも長年に渡って慣例的に行なわれていれば、善悪の判断など麻痺するだろ。
警邏中の違法駐車を放置してよいとする法的根拠はない。検挙すると決めた時だけ検挙
すれば道路の安全が確保されるワケではない。人員不足で検挙数に限りがあるならなお
さら危険度の高いものを中心に取締るべきなのに、検挙件数が10:1で反則行為が多
いのは何故か?ポイントを選べば30km/h以上超過してる車両などいくらでもいるのに
15〜20km/h超過が最も多いのは何故か?答えは反則金でなければ利益にならんからだろ。
罰則強化された当初に比べて飲酒検問が減ったと思わねぇか?俺は酒を飲まんから友人
との飲みにも車で行って車で帰るが、過去1年を振り返ってみても、新宿・渋谷・六本
木など飲酒が多いと思われる場所から帰ろうとしても一度も検問に遭遇していない。
一方でネズミを見掛けたこと5,6回、一時停止を影から見てる奴らを3,4回、交差
点で切符入れた袋を下げて獲物を待ってる奴らを十数回見掛けているが、やつらは一体
何が目的なんだ?白バイが交差点手前で赤色もなしに路駐してUターン違反を待ち構え
ている場面もよく見るんだが、交差点付近は駐停車禁止だろ。主に交通に従事する車両
なら危険な場所に停めても危険じゃないとする根拠がわからん。
上級職って然程難しくもなかろう。受験者の母集団なんて駅弁やマーチ程度の大学生ばかりで、警察と重なるし。
パズル問と教養、専門の択一で、あとは簡単な教養か専門小論文、面接。
警察の大卒程度はパズルと教養の択一と教養小論文と面接。
公務員試験は、みんな数的なんかのパズルにてこずる。
科目が少ない分、警察の方がとっつきやすいし、採用が多い分楽なのは間違いないが。
警察も専門試験を課すべきだとは思うけどね。
383 :
1:2005/06/17(金) 09:34:32 ID:ve2+Sh24
>>382 上級職が簡単だとは知らんかった。国Tとダブルで受かった奴が年齢の壁(24歳で合格しても採用
が厳しい)に阻まれて上級職の方で就職したからそれなりと難しいのかと思ってたよ。
まあそれなりにもらってるならなおさらちゃんと働けという意見に変わりはないけどね。日本で唯一
拳銃を所持して働いている司法員なのだから。マーチをバカにする気はないが、一般人に言い負か
される程度の法的知識しか持ち合わせていない奴らに拳銃を持たせる事の方が、15km/hの速度超過
より余程「危険だ」と思うね。任意の調書作成を拒否したら現行犯逮捕だとか言い出す奴がいるく
らいだし。まあ本物の警官なら保身も考えるからそんな無茶な逮捕はしないだろうが。
384 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/17(金) 09:40:43 ID:m0rIc7gU
385 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/17(金) 16:55:45 ID:Ql2S0QBw
ってか上級県庁30歳ほどのやつが手取りで20いかない、ってのは
うそでしょ?
386 :
1:2005/06/17(金) 19:00:41 ID:ve2+Sh24
>>385 ホントだよ。給与明細見せてもらったから間違いない。今月末のボーナスは40だそうだ。リコール
隠しの三菱より安いな。合掌。
手取りで20いかないのはろくに残業してないのでは?
予算にかぎりがあってサービス残業があるのは公務員でも同じだが、ある程度は手当てがつく。
それか手取りに含まれるはずの共済掛金や積み立てを、天引きされて手元に振込まれないからといって引いてしまっているか。
388 :
1:2005/06/17(金) 23:30:48 ID:4CacZ3Yc
>>387 こだわる理由がわからんのだが、そいつの部署では「残業手当の予算を取ってないから
残業は月10時間以内で」と言われているそうだ。もちろん10時間以上はサービス残業。
共済も積み立てもやってない。他の奴と給与体系が違うなら大問題だから、諸表などを持
っているならUPしてくれ。
まあ俺もあまりの安さに驚いた。今度会う時に詳しく聞いてみてもいいが、行政職の
給料がもうちょい高いと告知書の回避に役立つワケでもあるまい。
俺は警官の給料がそんなに安くないと聞いて腹立たしい限りだ。
389 :
128:2005/06/17(金) 23:36:15 ID:???
>348=1
違反者が、供述書作成にも供述調書への署名押印にも応じない場合で、違反者を現行犯逮捕するのは、証拠を保全するため。
保全する証拠は、違反者本人及び車両。
しかし実際は、
・違反者が、警察官の説得に応じる
・取調べている状況などを写真撮影している
・もともと違反状況をビデオ撮影している
・署名押印を拒んでいるだけで、立去ろうとはしていないので、応援を呼んで証拠保全した
などの理由により、逮捕する必要がないことが多い。
警察官がめんどくさがって切符を切らないこともあることもあるようだ。
>現行犯人と刑訴法198条1項について
この件に関しては私の今までの知識が偏っていたとはもう言いましたよね。
実際こだわる必要もないと考えたのでそれ以上は何も調べていません。調べた限りではこのことに触れている著書は見あたりませんでした。
取調べている被疑者が立去ろうとしたときに、逮捕の要件が揃っていれば逮捕してもいいわけで、そうでなければ本規定に基づき被疑者の権利を尊重すべきですね。
390 :
128:2005/06/17(金) 23:42:30 ID:???
公務員の給料については法令に載っているからわかりますよ。
キャリア以外の警察官は地方公務員だから、各都道府県の条例を見てください。
各種手当てについても何らかの条例に書いてあります。
目安にはなると思います。
けっこう都道府県によってバラバラですよ。
公務員採用のパンフレットに初任給が書いてあることが多いので、比べてみてください。バラバラ。
391 :
1:2005/06/18(土) 00:30:09 ID:f7OvknqT
おい、みんな。128が今さらコテハンで来たぞ。何が目的なんだろ?
証拠保全の中身に「車両」が入ってるぞ!告知書を受理する前提で議論してたハズ
なのに、ナンバーを控えただけでは飽き足らず、事故でもない反則行為でも車両の
差し押さえも含めるらしいぞ?大層な捜査報告書が出来そうだなw
証拠保全の必要性が逮捕要件に入っているようだが、告知書を受理している以上、
逮捕要件は「住所氏名不明・逃亡の恐れ」以外にはないのに、説得に応じないと
逮捕だとする主張は変えてない様子だな。やっぱり法令もまともに読めないんだ
なw勝手に逮捕要件増やさないで欲しいよな〜 テメーは判例変更をする最高裁
判所裁判官かよ?
>>390 =
>>128 調べるの得意だろ?お前が調べて報告しろよ。俺は「警官は給料が安いからヤル気
がない」という意味で書いたら実は案外もらっていて、上級県庁職員の基本給が警
官と比較しても安すぎることがわかっただけで十分だ。俺のダチだけ不当にもらっ
てねぇって意味かよって皮肉で諸表を出せと言っただけ。国語力があればわかる。
>>389の主張にもどうせ典拠はないんだろ?なら黙ってろ。もう飽きた。
392 :
現職:2005/06/18(土) 02:21:32 ID:CTcKN/xu
現認した違反を現認してない者が応援で証拠保全ねー
だろ?だろ?そうだろ?違反だろ?って同意を求めるのか?プッ
前は捜査で、次は逮捕で、とうとう証拠保全ときたよ
拒否する権利、調書も任意で、どうやって保全できるんだよ
シャブを歩行者のカバンに詰め込んで職務質問ででっちあげた警官バリに(警視庁城東警察署)
やる気がないと出来ないワザだな
いやーマイッタ。
俺にもそのやる気を分けて欲しい
393 :
現職:2005/06/18(土) 02:26:39 ID:CTcKN/xu
本当にオマエには笑わせてもらったよ
哀れで
394 :
128:2005/06/18(土) 09:31:02 ID:???
>逮捕要件は「住所氏名不明・逃亡の恐れ」以外にはないのに
どうも勘違いしているようですね。交通法令違反の逮捕基準として例を挙げればは、
逃亡のおそれ
住居が明らかでない
氏名が明らかでない
証拠隠滅のおそれがある
逃走
共犯者がいる
両罰規定がある
非常に悪質である
などであり、任意捜査では不可能であるのであれば強制捜査とすることとなります。
犯罪捜査規範219条の趣旨は、任意捜査でも強制捜査でもよい場合は任意捜査としなさいということです。
告知書の交付、受領は行政手続であり、刑事手続とは直接には関係ない。
また、道交法違反で逮捕する場合には必ず車両を差し押さえる。
>392
あなた本当に現職なら、逮捕したことがなくても必要な証拠くらいわかるだろ。任意捜査の場合でも逮捕に関すること以外は同じだぞ。
現認していない警察官が行う証拠保全活動の意味もわからないなら警察官やめた方がいいよ。裁判で有力な証拠になるのに。
395 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/18(土) 09:46:34 ID:FdwH4B6B
>128
そろそろ諦めれば?
396 :
1:2005/06/18(土) 10:18:02 ID:tvUYPtLY
>>394 道交法違反の立件は警官の現認証言だけで可能。車両の登録番号・外見などがわかれば、例えその
後に車両を廃車にされたところで問題にはならずそれを証拠隠滅の恐れとは言わない。事実道交法
違反事件の刑事裁判で被疑者車両の写真等が証拠提出される事はなく、必要な場合は同型車両写真
をメーカーなどに行って撮ってくる。事故以外で被疑者車両押収の必要性はなく、これを強制的に
押収することを証拠保全とは言わない。そんな事もわからずに議論してるつもりかよ?w
悪質な違反とは通常非反則行為に属する行為であり、反則行為で悪質だと立証したいなら違反時の
映像や被害者(もしいれば)の証言などが必要であり、「悪質な一時不停止をした」と言って車両を
押収しても立証には役立たん。
法令の読み方も極めて強引。警察側の挙証を楽にするためなら任意捜査が可能でも「強制捜査の必
要性がある」と言えば逮捕してよいと、判例も典拠も挙げずに主張しているのみ。極めて失当。
調書や署名押印がなくても有罪に出来る事は俺自身が経験した裁判の判例を見ても明らか。調書の
作成を拒否しても立件可能にも関わらず強制捜査が必要とする論拠がない。単に検察官から調書も
取ってこいと言われるのが面倒だからといって、勝手に車両の押収を証拠保全の中に入れるな。
後に否認される可能性を考えれば違反を認めた被疑者車両も押収しなきゃなんねぇよな?写真も
撮らずに帰らせるのは何故だ?調書があるなら要らないような証拠は証拠とは言わんよ。バカ
397 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/18(土) 10:31:13 ID:bytieDxw
狂気の法案を拉致問題の安部晋三先生と阻止しよう!!【■■2ちゃんねるが消滅します】
とんでもない言論弾圧法案=「人権擁護法」が国会に提出されようとしています!!!
この法案の真の狙いは、
@社会的には、2ちゃん/ブログをはじめとしたネット世界の一般人の小うるさい言論の圧殺であり、
A政治的には、拉致問題強硬派&在日参政権反対の自民右派の消滅です。
民族(朝鮮・中国・韓国)/ 同和 /信条(宗教・層化・赤化)他に関する一切の差別的発言を禁じるという狂気の法律です。
この法律の前例の無い恐ろしい特徴は、特定人に関する言動は当然、不特定多数の集団に関する一般的発言
(朝鮮人は〜〜と書くこと)までも圧殺しようとする点にあります。
◆違反者には、無令状捜索・差押、出頭要求、矯正教育が待っており、それを拒否すると、
さらに罰金30万&氏名・住所などの全国晒し上げを食らう(61条)という仰天内容です。
一刻も早く、防戦する安部先生達に、日本国民の怒涛の援護射撃をお願い致します!!!
※※以下5つともアドレス中に★をはさんであります、★を消去の上、どうか必ずご覧下さい!!※※
http://zinkenvip.fc2web.co★m/
http://blog.livedoor.jp/no_gest★apo/
http://blog.livedoor.jp/monste★r_00/
↑↑【凶悪法案の問題点&背景の全て】
http://www.kantei.go.jp/jp/forms/goik★en.html
↑↑【首相官邸ご意見フォーム】イメージと違って、ここは非常に効果ありです!
全部読んでくれます、投稿テーマで返事が変わります!
http://meyasu.jimin.or.jp/cgi-bin/jimin/mey★asu-entry.cgi
↑↑【自民党目安箱】事態は急を告げています。文章は簡単でいいので、国民の「人権擁護法」への反対意思を、
とにかく 1 秒 も 早 く 党本部に伝えて下さい!
■□■人権擁護法ストップin日比谷公会堂 6/19(日)12:30〜16:00・無料・超大物国会議員登場・皆さん大挙してご参加を!■□■
398 :
現職:2005/06/18(土) 11:54:46 ID:CTcKN/xu
納付期限までは告知書に対してどういう行動を取ろうがドライバーの
自由なのよ
押印するとか調書に応じるとか関係なく、反則金で済ますことが出来る権利と
何人も裁判を受ける権利があるのね。
ここまではいくら128がバカでもわかるだろ?
キップの受け取りを拒否した場合は、刑事事件に移行できるんだけど、故意に渡さない
等は違法なの。
その違法な行為に応援するバカは居ないし、そこまでやる根拠があれば誰にでも押印の強要
をすることが可能だし、反則金制度の主旨に反する
で、オマエは交通課のぺーぺーが鑑識とか刑事を応援に呼んで、証拠保全して、人員と労力を使って、検察が起訴してくれて
凶悪犯罪の審理が詰まってる裁判所で証人喚問に総動員して判決を言い渡してもらうんだ。
「シートベルト装着義務違反3000円です」って
ご苦労なこった。人件費がかさみますなー。
世の中知らない奴が法律の自己解釈はやめた方がいいよ。
それとも正義への妄想からくる願望なのかな?
オマエが外に出てきちんと税金払えば少しは良くなるかもよ
399 :
現職:2005/06/18(土) 11:58:28 ID:CTcKN/xu
押印や調書を拒否しても、反則金で済ますことの権利は不当に奪えないから
期限まで払うかもしれないものに、必死に捜査や証拠保全をすること自体ありえないけどね
400 :
128:2005/06/18(土) 14:00:40 ID:???
>道交法違反の立件は警官の現認証言だけで可能。
残念。警察官の現認といえども万能ではない。
まず証明しなければならないのは、その運転者がそのときその場所で車を運転していたということ。否認であろうとなかろうと供述書・供述調書のいずれかに署名又は押印があればそれは立証できる。
>調書や署名押印がなくても有罪に出来る事は俺自身が経験した裁判の判例を見ても明らか
他にも証拠があったか、よほど現認が確実だったということでしょ。
>勝手に車両の押収を証拠保全の中に入れるな
道交法違反については、ほとんどの場合車両は証拠物件だ。ご存じのとおり交通違反は原則任意捜査であり、実際ほとんどが任意捜査で行われるため、証拠物件の押収は行われない。
>後に否認される可能性を考えれば違反を認めた被疑者車両も押収しなきゃなんねぇよな?
否認は逮捕の必要性にまったく関係ない。否認といえども任意捜査に応じるのであれば、もはや逮捕の必要性はない。
>調書があるなら要らないような証拠は証拠とは言わんよ。
調書があれば押収する必要がない証拠物という意味かな?たしかにそれであれば公判廷に証拠として提出はされることはないだろうね。
401 :
128:2005/06/18(土) 14:02:07 ID:???
>398
反則通告制度を微妙に間違えてるぞ。
>押印するとか調書に応じるとか関係なく、反則金で済ますことが出来る権利と
>何人も裁判を受ける権利があるのね。
それは正しいが、それをもって刑事訴訟手続を行うことを禁止するものではないぞ。反則者が反則金を納めることによって検察は公訴を提起することができなくなる。
交通反則通告制度は、公訴の提起以前の捜査を何ら禁止するものではない。ただ、犯罪捜査規範にあるとおり交通法令違反は大原則任意捜査と規定されている。
告知書の交付は、必要な初動捜査が終了してからの交付で構わない。
>オマエは交通課のぺーぺーが鑑識とか刑事を応援に呼んで
おまえ馬鹿か?交通事件に刑事が来るわけないだろ。刑事が来て何をするんだ?その後刑事課が事件を捜査するのか?
>「シートベルト装着義務違反3000円です」
いつシートベルト非着用の罰金が3,000円になったんだ?というよりいつ刑事罰ができた?
>399
ときどき現行犯逮捕されているね。報道されることはまずないけどね。
ときに、現行犯人は身柄を拘束されていない被疑者とは別に扱い実質的に退出権がないとする珍説については改めたの?
128さんは。
偏っていたとは書いていたが、偏りが直ったようには見受けられなかったが。
任意に退出させたくないなら初めから現行犯逮捕すりゃいいだけでしょ?
それをしないで、現行犯だからって現行犯逮捕されたとほぼ同様に扱うとは奇怪。
403 :
1:2005/06/18(土) 16:32:48 ID:0D8AHvi6
あーもうホントに飽きたってば。ここはバカが妄言を書くスレじゃねぇのによー
>>400 >>401 と、「128は思った」だけだろ?
>まず証明しなければならないのは、その運転者がそのときその場所で車を運転していたということ。
>否認であろうとなかろうと供述書・供述調書のいずれかに署名又は押印があればそれは立証できる。
つまり「警察側の挙証責任を果たす為には署名・押印が必須。署名・押印を拒否した場合は証拠保全
の名の下に逮捕」と読めるな。やはり署名押印拒否罪があると勘違いしてるようだ。被疑者がいた事
さえ立証できればいいなら「写真撮っていいから、撮ったら帰るぞ」と言えばいいんだな?w
>他にも証拠があったか、よほど現認が確実だったということでしょ。
裁判官が証拠採用したのは、署名のない告知書・捜査報告書・取締り警官の陳述書の3点。じゃあ
俺は現場にいなかったと主張すれば無罪だったんだな。次回からはそうしてやるよw
>調書があれば押収する必要がない証拠物
このフレーズにお前の愚かさがよく表れているな。裏を返せば「調書がなければ押収する必要物」に
車両が含まれるワケだ。任意である調書や供述書への署名を拒否し、お前自身が矛盾を認めた刑訴法
198条を根拠に退出しようとしたら、「証拠保全の必要性から現行犯逮捕」になるワケだ。バカす
ぎ。典拠は?
404 :
1:2005/06/18(土) 16:33:00 ID:0D8AHvi6
>犯罪捜査規範にあるとおり交通法令違反は大原則任意捜査と規定されている。
で、調書の拒否及び任意が故の退出は、犯罪捜査規範の原則を超越して逮捕してよいとする
「特別な場合」になると思うワケだ。バカなのはわかったから典拠がないなら黙ってろ。
>交通事件に刑事が来るわけないだろ。刑事が来て何をするんだ?その後刑事課が事件を捜査するのか?
と「刑事」との記述に対して反論してるだけで、応援を呼ぶこと自体の馬鹿馬鹿しさについてはスルー
するワケだ。だからお前はバカなんだよ。自分が答えたいことにしか答えないあたりが308と同じ。
まだ相手して欲しいなら1点だけ答えろ。「調書の拒否や署名の拒否を要件とした現行犯逮捕を合法と
認めた判例や法律書があるのか?あるなら出せ。」
別に負けを認めなくていいから脳内で警察万歳を三唱したら、部屋の鍵を開けてたまには家族でメシを
食え。
405 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/18(土) 16:50:48 ID:gMaVsSaS
反則金って払わなだめ?
>>405 金額にもよる。
払わなくて、検察からお呼びがかかった場合、
そこに出向くまでの交通費、時間、労力が
反則金の額を上回るようなら
払ったほうがお得。
お呼びがいつかかるかは分からないが、何もなければ
祝!!不起訴踏み倒しに成功!!
ということで・・・
でも点は入ります。
407 :
128:2005/06/18(土) 20:43:26 ID:???
>つまり「警察側の挙証責任を果たす為には署名・押印が必須。
それは君の思いこみ。署名押印があることに越したことはないがね。
>署名・押印を拒否した場合は証拠保全の名の下に逮捕」と読めるな。
途中を省略するな。
>やはり署名押印拒否罪があると勘違いしてるようだ。
そのような罪名はない。
>被疑者がいた事さえ立証できればいいなら「写真撮っていいから、撮ったら帰るぞ」と言えばいいんだな?
そのような状況なら、その通りだ。
捜査機関の写真撮影と肖像権の関係について説明できるのであればたいしたものだ。
>裁判官が証拠採用したのは、署名のない告知書・捜査報告書・取締り警官の陳述書の3点。じゃあ
>俺は現場にいなかったと主張すれば無罪だったんだな。次回からはそうしてやるよ
そうか。私はその事件を知らないから何も言えない。がんばってくれ。
>このフレーズにお前の愚かさがよく表れているな。裏を返せば「調書がなければ押収する必要物」に
>車両が含まれるワケだ。任意である調書や供述書への署名を拒否し、お前自身が矛盾を認めた刑訴法
>198条を根拠に退出しようとしたら、「証拠保全の必要性から現行犯逮捕」になるワケだ。バカす
>ぎ。典拠は?
車両は単純に犯罪の証拠物だ。押収する必要があるのかないのかは事案による。署名押印の有無の問題ではない。
ましてや刑訴法198条など全く関係ない。
>調書の拒否及び任意が故の退出は、犯罪捜査規範の原則を超越して逮捕してよいとする
>「特別な場合」になると思うワケだ。バカなのはわかったから典拠がないなら黙ってろ。
警察が任意捜査でしようとしているのに違反者自身が任意捜査に応じないのだろ。典拠がないなら黙ってろ。
>「調書の拒否や署名の拒否を要件とした現行犯逮捕を合法と認めた判例や法律書があるのか?あるなら出せ。」
調書の拒否や署名の拒否を要件とした現行犯逮捕を違法と認めた判例や法律書があるのか?あるなら出せ。
でるとは思えないね。実際は観点が違うから。(実際の観点はすでに述べたので省略)
408 :
128:2005/06/18(土) 20:46:51 ID:???
>裁判官が証拠採用したのは、署名のない告知書・捜査報告書・取締り警官の陳述書の3点。じゃあ
>俺は現場にいなかったと主張すれば無罪だったんだな。次回からはそうしてやるよw
ちょっと読み直して気づいた。
本当に証拠採用したのはそれだけなのか?検察が証拠として提出したのは何?
それが事実なら疑問を感じざるを得ないな。
久しぶりにお帰りですね。128殿。
なんか前より答えが雑になってる印象をうけますよ。
198条にある身柄不拘束の被疑者を更に分けるという御説の根拠に関しては、相変わらず出してもらえないのですね。
こちらとしたら、既に条文という根拠を出しています。
貴方がそうではないとするなら、それなりの論拠を出してもらわないと。
それがないと貴方の論は面白いが、単なる珍妙無類な奇説のたぐいです。
身柄を拘束されていない被疑者を、現行犯だからという理由で拘束された被疑者と実質同様にみるなど、誰に習ったのですか?
それなら端から現行犯逮捕すれば足りるでしょう?
条文の上で無条件に退出する権利を認めている在宅被疑者としておいて、しかし現行犯だから、
条文にはないが在宅被疑者じゃないので実際は退出する権利は認めない。
退去するなら現行犯逮捕する。
だから現行犯逮捕された被疑者と同じなどという論理矛盾をするのはオカシイと思いませんか?
お前はAだ。AならばBだ。しかしお前はAではあるが同時にAではない。だからAではないのでBではない。
もうムチャクチャです。
410 :
現職:2005/06/18(土) 23:01:43 ID:CTcKN/xu
どーでもいいけど、たとえで逮捕される状況とか、捜査状況を簡単な寸劇で説明してくれ
俺のように。
報道されない逮捕ってどういう場合よ?車から駐禁のわっかが大量に出てきたとかだろ?
オマエの自己解釈は偏ってるどころか支離滅裂なんだよ。
九州で指定速度60kmのところ40Kmと間違えてねずみ取りして、9割近くが押印したらしいけど
1割の否認者は何を保全され捜査されて逮捕されたか、たとえでいいのでヨロシクね
答えなかったらスルー決定な、っていうか遊んでやらねーぞ
あといちいちたとえにつっこまなくていいよ。安い罰金で高い裁判やるって言いたかったの。
ごめんね
キチガイのラストスパートに伴走してやるから、たのむぜー相棒
やっぱ警官はこうでないとな、現職らしくなってきたねー
411 :
1:2005/06/19(日) 00:31:28 ID:IyKhDxdd
もうダルイから答えなくてもいいかな?まあ最後の温情ってことで。
>途中を省略するな。
途中って何?「警官が任意捜査では立証が難しいと判断したら」でも入るのか?任意捜査で十分
立証可能だろが。その場を帰しても住所氏名がわかっているのだから任意で呼び出せばいいだろ。
繰り返しの呼び出しにも応じなかった場合に初めて強制捜査の必要性の議論になる。それをスッ
飛ばして「調書に応じずに帰ろうとするなら証拠保全の為に現行犯逮捕」かよ?
>捜査機関の写真撮影と肖像権の関係について説明できるのであればたいしたものだ。
逮捕されるくらいなら撮っていいぞと被疑者が言えば撮っていいだろ。肖像権を自ら放棄してる
のだから。
>車両は単純に犯罪の証拠物だ。押収する必要があるのかないのかは事案による。署名押印の有無の問題ではない。
>ましてや刑訴法198条など全く関係ない。
バカが矛盾しすぎ。「調書があれば必要がない証拠物」って自分で言ってんじゃん。署名押印があれば被疑者が現場
にいた証拠になるから逮捕や車両の押収の必要がなくなるんだろ?署名押印の有無が関係ないなら違反を認めても
押収されるワケだ。つまり、押収しようとしていないなら、帰ろうとしたからと言って逮捕して押収することはない
と読める。じゃあ帰っていいんじゃん。結果、何を主張してるのかが不明。
412 :
1:2005/06/19(日) 00:31:39 ID:IyKhDxdd
>警察が任意捜査でしようとしているのに違反者自身が任意捜査に応じないのだろ。
反則金制度を利用する猶予がある期間内に強制捜査に移行してよいとする意味がわからん。逮捕までして
反則金を払ったら前科なしかよ?拘束されていた期間の人権の制約についてはどう補填するんだ?
>実際は観点が違うから。(実際の観点はすでに述べたので省略)
何逃げてんの?じゃあ「調書に応じずに帰ろうとしたことを要件に逮捕してよいとする典拠は?」に
変えてやるから挙げてみろよ。任意捜査に応じないことが合法とする典拠は法令そのものだろ。
任意の意味わかってる?わかってないよなー「任意に応じないから即強制で、現行性を根拠に現行犯
逮捕だ!」って喚いているんだからw
>本当に証拠採用したのはそれだけなのか?検察が証拠として提出したのは何?
前述の3点。同型車両の諸元表。メーカーで撮ってきた同型車両の写真。違反したとする現場に
同型車両を置いて、現認したと主張する地点から撮影した写真。交通安全教本。以上だ。
ってか警察相手の行訴なんだから検察じゃなくて警察だ。過去レスくらい読め。
刑訴法は関係ないって?「調書を拒否して帰っていいか?」に対して、お前が「逮捕の可能性が
ある」って主張してるから、告知書を受理してんのに何で軽微な反則行為で調書を拒否して帰っ
たら逮捕なんだよ?って話が発端だろ?それに対して「逮捕しないようにしなければならない、
だから逮捕してもいいんだ。証拠保全の為なら逮捕してもいいんだ。署名押印がないと被疑者が
現場にいた証拠がないから逮捕していいんだ。」とお前が騒いでいるだけ。刑訴法198条が適
用されるなら帰っていいのであって、それを要件として逮捕はありえない。逮捕せずに車両の
押収もする様子がなかったのに、否認して帰ろうとしたら逮捕ってのは逮捕要件がわかってない
だろって言ってんの。いい加減気付けよ、低脳。
質問なのですが
青キップ&調書にサインせず反則金払わず後日の出頭場所にも行かずで
約1ヶ月後に赤い紙と共に送料込みの納付書がきました。
このスレを見てる限りではこれを放置していると略式or正式裁判と行って
99%で不起訴になると思っていたのですが
知人に聞いたところ最初の納付期間中に『不服申し立て』をしないと略式裁判で被告不在で
勝手に起訴されると言っていました。
実際問題どうなのでしょうか?
メチャクチャな知識だなその友人は
略式裁判とは
「正式に裁判を受ける権利を有するが、略式でやることに応じます。
検察官からその説明を受けました。」
という略式請書にサインをして初めて略式起訴することができる。
赤切符の場合は説明のみでサインはないがそれでも説明は必要。
略式裁判は確かに被告人は不在で、裁判官の書類審議のみ。
略式命令を在庁で受け取るか後日自宅に郵送されるかだけの違い。
正式に起訴されるときは勝手に起訴はされる。いちいち被疑者に断ったりはしない。
略式は被疑者がそれに応じない限り勝手に略式裁判になったりしない。
→青切符の場合は、正式裁判にかかる手間とコストと保護法益を考えて
99%不起訴になるということ。
415 :
413:2005/06/19(日) 16:33:11 ID:???
ありがとうございます。
その場に知人2人いて2人とも口揃えて言ってきたのでビビっちゃいましたw
明日が納付期限最終日で本当に自分が不起訴になるのか不安になってきちゃいました。
確実に7800円でおさえるか0円で済む賭けに出て失敗して裁判費用払うか。
ここにいる方は精神的に強い方ばかりなんですね。。。凄いなぁ・・・・。
>>415 ×賭けに出て失敗して裁判費用払うか
○賭けに出て失敗して前科者になるか
交通裁判は、公判請求されたら必ず負けるから
弁護士つけてもむだ。
417 :
1:2005/06/19(日) 22:57:35 ID:AGfo40D1
>>416 1:99の確率の「反則行為で公判請求される」ってのは賭けと呼ぶかな〜
前科前科って言うけど、赤切符の非反則行為はいきなり前科だぞ?オービス光らせて
免停になっただけでクビが飛ぶような仕事の奴は否認しないで反則金払えよ。さすが
に酒気帯びや酒酔い運転で検挙されたら人間性疑われても仕方ないけど、一発免停に
失職賭けて乗ってる奴ってそんなに多いのか?俺の友達にはいない。
>>413 検挙時に否認する時はもっと覚悟が必要だよ。告知書を交付された上で反則金を納めず
に不起訴を狙うなんてのは、必要なのは「何もしないこと」だけなのだから勇気も精神
力も要らないだろ。「違反は違反だ!事実なんだから署名しなきゃいかん!免許証は返
せない!調書を拒否するなら逮捕だ!」とかホザく(調書拒否で逮捕は言われたことが
ないが…)警官相手に断固否認するのには、多少の精神力が要るかもね。あいつら仲間
呼んで普通に3:1くらいで囲まれることがよくあるから。
そういう時、俺は全員に所属階級氏名を尋ねて、不当な発言がある度にそれを指摘して
「不法行為を現認したのにどうしてこいつに職質しないんだ?警官は法を無視していい
なんて法律がいつ出来た?」と尋ねまくってるよ。警察は下手に出ると偉そうにしやが
る。強気に出ると怒り出す。で、もっと強気に「俺はお前らの不法行為を見逃さないぞ。
手続に瑕疵があってら立件できねぇぞ」って事を伝えると、急に弱気になって告知書を
取り下げてくる。法の下の平等などどこへやら。否認したら告知書が回避できる、って
事実自体が違法状態だと思うね。だが、こちらは否認や告訴等の権利を行使しているだ
けであって、告知書取下げという違法行為?について告訴しても訴えの利益がないから
しないだけ。名目上は「主張を聞いた結果、警告処分にした」と合法を装っているから、
検察や裁判所もこれの違法性を問うことはあるまい。
418 :
413:2005/06/19(日) 23:31:14 ID:???
>>1氏
返事ありがとうございます。
段々納付期限が近づいてくると残り1%の起訴率が怖くなってきましたw
自分ヘタレです・・・お金払っちゃおうかな。
ちなみに自分は指定時間内右折禁止のところを標識に気づかずに
曲がってしまったのですが・・・でも曲がってすぐのところに警官が一人いたけど
そこにいるならもう少し前出て親切に『ここは曲がれないよ』とか言えばいいのに
あれって身を隠しての検挙にならないんすかね。
1氏みたいに知識豊富かつ警察に対して強気になりたいッスw
419 :
1:2005/06/20(月) 00:36:51 ID:c2WLAoAz
>>418 それこそ賭けてもいいが、告知書&調書にサインなしで1%の公判請求の対象に
なる確率は0%だと思うけどね。まあ払いたければ払いなさい。自由意志だから。
俺の知識が豊富だとは思わないし、最初から今のレベルだったワケでもない。否認
して、裁判して、法令くらいはちょっとだけ読んで、正直このスレで得た知識もそ
れなりにある。だが知識あっても使えなければ意味がないだろ。ほとんどの警官は
ほとんどの一般人よりも法知識があるハズだが、効率よく反則金を徴収するためな
ら平気で嘘をつくし、相手が法に詳しくて強気に出られたら取り下げてしまう。
警官は一行政庁員に過ぎず、残念なことに自らが司法員であるが故か遵法意識がむ
しろ低い。取締りの為・捜査の為・証拠保全の為wと言っては非常に簡単に不法行
為を働く。ホントに覚醒剤をカバンに押し込み、野球部員のリストから補導実績を
挙げているかどうかは知らんし興味もないが、興味のある事実は下の事だけ。
奴らは危険かどうかじゃなくて、検挙しやすいかどうかで検挙を行う。事故防止は
唯減速主義の法整備に任せ、署名させる為なら市民を平気で脅す。だが保身志向が
強い為、自らが被告になったり審査請求の対象になることを非常に嫌う。裁判では
負けないとしても、調書も取れずに上司に怒られたくないという気持ちもあり、結
果として、調書に応じず、不作為の不教示程度で審査請求をするような運転手相手
に断固告知書を交付する程の勇気はない。だってそもそもホントに危険な違反なん
か滅多に取り締っていないんだから。
420 :
413:2005/06/20(月) 10:08:17 ID:???
度々すみません。
先の質問でも聞いたのですが
『不服申し立て』というのは不起訴にするためには必要なのですか?
質問スレにも不服申し立ての事が書いてあったのですがよくわからず。
自分『不服申し立て』を交通センター(?)or裁判所(?)など
然るべきところにしてないもので・・・・
青キップ&調書にサインせず不服申し立てをするいうのが
不起訴にもっていく大前提のでしょうか?
自分の中で情報が交錯してます・・・・
>>420 不起訴の主な理由は有罪だけど刑事罰を与えるほどでも
無いから今回は起訴を見送ろうと言う検事の判断による
所が大きいので
自然に任せて放っておけばよい
不服を申し立てて徹底交戦を望むなら人の良い検事なら
起訴してくれちゃうよ
起訴されないかぎり無罪判決は出ないのだから
最低でも呼び出されて検事と徹底的に話し合わないと
無罪相当の不起訴はない
つーか警察が犯人特定の誤認でもしないかぎりあり得ないが
422 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/20(月) 15:33:07 ID:V3v3RWga
あのスレ違いならすいません。
前歴と前科ってどうやったら調べられるんですかね?
>>422 オマエ自身のことなら身に覚えがあるだろ
免許証の前歴なら安全協会に申告すれば出るよ
刑事上の前科は役所で出るはずだが
それなりの権限がないと引き出せないよ
424 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/20(月) 16:44:02 ID:V3v3RWga
>>423 チャリパクりの前歴なんですが。。来年就活なんで;酔っぱらってやったことで今はものすごく後悔してます。まぁ微罪扱いで内部処理されたんですが。
>>424 そんなのは大丈夫
手癖の悪いヤツは忌み嫌われるけどな
罰金刑やそれ以上の前科を持つと当然ながら就業制限や資格制限があるので
公務員や医療資格には打撃がつきまとう
つーか公務員は懲役の判決でその場から失職
426 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/20(月) 17:22:42 ID:V3v3RWga
>>425 レスサンクス。
ではチャリパクり前歴なら就職制限や公務員(警察官は無理でも)の採用・不採用には100%とはいえないが特に関係はない感じですかね?
427 :
1:2005/06/20(月) 18:55:23 ID:IgqJbtr7
>>426 内部処理されたセッチャリごときで就職制限に引っかかる職種ってそんなに多いのか?警察官くらい
問題なくなれると思ってる俺がバカなのか?
ちなみにそれがわかると何かメリットがあるのか?最初から受けないって程度の措置しか取れんと
思うけどなぁ。まさかもみ消したりしないだろうし、就職制限に抵触するなら絶対に受からないが
抵触しないなら後は本人次第だろ。まあ万引き常習犯を雇いたがるコンビニ店主はいないだろーく
らいは思うけど。
俺は公務員じゃないが禁固刑以上を食らったら一生復帰できない職種ではある。だが法で定めてい
ないからって、禁固以上の刑法犯を免職にしない仕事もあまり知らないな。むしろ〇親等以内の親
族に刑法犯がいるとどうたらっつー方が気になるぞ。自業自得じゃねぇのに就職出来ないんだから。
428 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/20(月) 19:34:47 ID:/PWTryTh
質問なのですが、
先日原付を運転していたところ、
バックライトが点いていないとの理由で整備不良をとられてしまいました。
反則金5000円と減点1点です。
その場で、
「走っている最中に玉(ライト)が切れたのでは、未然に防ぎようがない」
と主張したのですが聞き入れてもらえず、
半ば強引にサインをさせられてしまいました。
反則金納入の締め切りは先週過ぎており、出頭締め切りが今週にあります。
私はこの件で泣く泣く反則金を払うしかないのでしょうか?
よろしくおねがいします。
429 :
128:2005/06/20(月) 20:42:44 ID:???
>410=自称現職
>あといちいちたとえにつっこまなくていいよ。安い罰金で高い裁判やるって言いたかったの。
シートベルト非着用に罰金刑はない。現職のくせにそんなことも知らないのか?
>任意捜査で十分立証可能だろが
君の判断で捜査が進むわけないだろ。君が捜査しているのか?
>逮捕されるくらいなら撮っていいぞと被疑者が言えば撮っていいだろ。肖像権を自ら放棄してるのだから。
捜査に必要な写真撮影であれば、相手の承諾は必要ない。その程度のことは判例を調べてからいいなさい。
>バカが矛盾しすぎ。(中略)結果、何を主張してるのかが不明。
何を言いたいのかわからん。
捜査機関が任意捜査で行おうとしているのに被疑者が応じないのであれば、任意捜査では捜査できなくなるので強制捜査に移行するのは捜査の常だ。
>逮捕までして反則金を払ったら前科なしかよ?
そのとおり!正確には、「反則者が反則金を払ったら検察は公訴の提起ができない。」知らなかったの?
>「調書に応じずに帰ろうとしたことを要件に逮捕してよいとする典拠は?」
任意捜査で捜査できないから強制捜査に移行するだけだろ。
>任意捜査に応じないことが合法とする典拠は法令そのものだろ。
任意捜査に応じない被疑者に対し、法令に基づき強制捜査を行うことが違法なのか?
>前述の3点。(以下略)
あぁ実況見分調書はちゃんとあったのね。安心した。
>刑訴法198条が適用されるなら帰っていいのであって
刑訴法198条だけ読めばそのとおり。適用がなくても適法に身柄を拘束されていない限り人身の自由は最大限保障されなければならない。
かといってこの退去権の存在が捜査機関の捜査権限を否定するものではない。ましてや逮捕してもよいのであれば逮捕を考えるのは当然。
430 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/20(月) 20:46:43 ID:V3v3RWga
>>427 確かに。というかたぶん調べようがないと思うので気にしないことにします。
>>428 そう言うのって納得いかないよなー。
でもそう言う事態も考慮して日頃から整備しなきゃいけないのも事実。
とりあえず出頭するだけしてみたら?また納付書もらうだろうけど。
432 :
128:2005/06/20(月) 21:46:54 ID:???
>428
道交法上の整備不良に過失犯処罰規定はない。
とはいうものの、状況を見たわけではないのでそれ以上は言えない。
いいかげんワシの質問にも答えて下さいよ。128氏。
現行犯人を現行犯逮捕された人と同一視して198条が適用されないなんていうのは、ワシの知ってる限り貴方だけなんで、それは誰の説を見たのですか。
在宅被疑者の解釈も独特だし、憲法の基本書を読んだ経験がないからかも知れないが、人権カタログ上究極の根拠に置かれる憲法13条を、
むしろ犯罪捜査を進めるために人権制約の根拠とするなど、いろいろ画期的な考えをされる方だなと思いますが、
198条の件は致命的な誤りだと思いますので。
434 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/20(月) 22:01:24 ID:/PWTryTh
>>430 >>432 レスありがとうございます。
やはりサインをした以上、出頭するしかないですかねぇ…。
よく聞くのは、サインをしなければやり過ごしていれば不起訴になる、
という認識が私にはあるのですが、そのようにはいかないんですかね…。
435 :
現職:2005/06/20(月) 23:22:58 ID:QqMnvY0C
>128謝ってるのにしつこいね。笑
まぁ、本質的な反論は無理だからこの程度が精一杯かな、後はスルーねバカちゃん
>>426 チャリパクりだろうが、喫煙だろうが、深夜徘徊だろうが補導歴があると公務員試験は
まずいね。
どこの部署にも調査班というものがあり、警察に依頼するのだが採用時の選考の対象になる
好景気の頃はたいしたことなかったが、今は共産党の友人がいる等でも不合格になる場合がある。
いわゆるブラックリスト
これは採用項目にうたっていないので違法な選考基準なので表には出ない。
地域の有力者の息子が身体、学力問題ないのに不採用になったとき理由を追及したときこの壁にあたったことがある
前歴は3年ぐらいで消えるのが通常だが、人手不足や募集人員割れなどでは問題なく受かる
選考基準は一番不利になり、このご時世は厳しいカモね。
裏技として願書を提出する前に県外に住所を移す事が望ましい。
ちなみに警官は適当に職質で得た名前等で補導票を切るという自作自演があるので
無実の青年の将来を閉ざす事が多い
職質も面倒だと、手に入れた地域の名簿(少年野球とかの)からピックアップする場合もある
みんなが思ってるよりキタネー仕事だろ?
点数主義のアリバイ作り(普段巡回してますよー)っていうね
436 :
現職:2005/06/20(月) 23:29:58 ID:QqMnvY0C
親に前科があるとか、親戚に左寄りがいるとかでもまずいな
あとエイズもダメ
不合格の理由は絶対言えないし、反論、誤解、改善等、原因追求も出来ないので
1浪して再度受けてくる姿は痛ましい。
ふざけたことやってるだろ?
>>435 窃盗や自転車の占脱は警察官採用試験にはまずく働くだろう。
しかし、補導票を切られた位では大したことは無いよ。
少年票をめくってヒットしても、深夜徘徊くらいは何ともない。
警察官以外の公務員試験なら、たとえ軽微な窃盗くらいは大丈夫。
補導票を作って相手を、同時に職質したとして入力するのはあるが、その逆はまず無い。
学校が署に照会をかけて、逆にばれたらまずいでしょ。
虚偽公文書作成でね。
教委と警察の申し合わせで、学校自らの照会にはその学校の生徒の補導の有無を明らかにするという取り決めを結んでいることが結構多いから。
438 :
現職:2005/06/21(火) 00:17:48 ID:zKM7cYwA
個人情報保護法が施行してからは照会とかはどうかな?
有力者の息子は消防、自衛隊、海上保安庁などもダメだったけどね
全部調査でひっかかった
相当カネばらまいてたけどね
特に最初の教育で集団生活する関係上、窃盗は一番まずいはずだけどな
439 :
1:2005/06/21(火) 01:13:47 ID:RN6mhMbs
>>429 =
>>128 結局308と同じパターンに帰結しそうだな。笑える程の自己矛盾と答えられない
質問には徹底的にスルー。論拠は全てが主観で判例も典拠もなしw
>君の判断で捜査が進むわけないだろ。君が捜査しているのか?
お前が捜査してんのか?犯罪捜査規範を超越してまで強制捜査が必要だとする論拠が
弱すぎ。今現在お前の論拠は「証拠保全の為で任意では捜査できないから」だよな?
>捜査に必要な写真撮影であれば、相手の承諾は必要ない。その程度のことは判例を調べてからいいなさい。
逮捕が必要と言っておいて「写真撮らせたら帰っていいじゃん」と言ったら肖像権云々。
で、肖像権は関係ねぇだろと言ったら捜査の為なら撮っていい?じゃあ結局写真撮らせりゃ
現場にいた証拠になるから逮捕の必要性がなくなるな。自分で論拠潰してどうすんの?w
>捜査機関が任意捜査で行おうとしているのに被疑者が応じないのであれば、任意捜査では捜査
>できなくなるので強制捜査に移行するのは捜査の常だ。
そそwで、道交法違反はその特殊性を鑑みて「逃亡・所在氏名不明などの特別な事情がない限り
は任意でやれ」って規定されてんの。車両を押収して証拠保全?任意捜査が原則の被疑者を拘束
して現場にいた証明?そんな低レベルの論拠が「特別な事情」に認められた典拠を出せよ。そん
なモンないから出せないんだろ?つまり、お前の主張が間違っている証左。道交法違反の反則行
為程度では、余程の事情がない限りは強制捜査には移行出来ないんだよ、バカ。
440 :
1:2005/06/21(火) 01:14:15 ID:RN6mhMbs
>そのとおり!正確には、「反則者が反則金を払ったら検察は公訴の提起ができない。」知らなかったの?
知ってる。で、不当に拘束して公訴の提起が出来ない前科なしになった者に対する補償はどうした?
要らないって断言するのか?逮捕してんのにその逮捕を正当とする犯罪の事実自体が証明出来ない
んだぞ?まさか刑事と民事は別なんて言い出さないよな?これは全て刑事の話だから。
>あぁ実況見分調書はちゃんとあったのね。安心した。
そそ。もちろん実況見分には俺は呼び出されていないし立ち会ってもいないが問題ないんだろ?
つまり任意捜査で立証が可能なワケだ。はて、任意じゃ捜査できないとする論拠が消えたが?
>ましてや逮捕してもよいのであれば逮捕を考えるのは当然。
だから逮捕要件を満たしてないから逮捕出来ないんだよ、低脳君。現行犯なら何でも逮捕出来る
ということになっているが、道交法違反では特別な事情がなければ逮捕するな、と規定されてい
ると何度言えばわかるのかな?で、数回の出頭要請程度の任意捜査もしないで、いきなり現行性
を根拠に逮捕してはいけないんだよ。それなら少なくとも最初から逮捕しなければならず、否認
して調書を拒否して、刑訴法198条を適用して帰るから後日呼び出せって言ってる被疑者を任意
捜査じゃ無理だと即逮捕なんかしちゃいけないんだよ。どう法令を読んだって軽微な道交法違反
容疑では、逃亡や免許証不提示などをしない限りは逮捕されないとしか読めないのに、勝手に
法を捻じ曲げて「現行犯だから逮捕してもいいんだ!」とかわめかないの。バカがバレるぞ?
もうとっくにバレてるけど、「任意捜査で捜査できないから強制捜査に移行するだけだろ。」
の記述はバカが溢れすぎw 典拠はないんだろ?それが正しい主張なら絶対判例や典拠がある
ハズだよ。過去にその理屈で逮捕して合法と認められた例がない訳がないだろ。必死で探して
挙げてくれよ。それが出来ないうちはただの妄想君としか思えないな。
>>424 微罪が内部処理?ナニ言ってんだ
微罪は毎月検察庁に報告書送ってんだぞ
チャリの占脱,万引きみんな送ってる
A号かければみんな出てくるしな
S1は警察しか調べんだろうが
442 :
1:2005/06/21(火) 13:41:46 ID:xSP5Nnmx
大阪府警が度重なる出頭要請にも応じない運転手をまとめて逮捕・収監するそうだ。半数が常習犯
で、飲酒・速度超過・違法駐車容疑がメインだそうだ。で、出頭しないと逮捕するぞと警告した上
での一斉逮捕。年に1回やっているんだとよ。
この一斉逮捕の是非はともかく、出頭要請を繰り返した上での逮捕状請求だし、今からでも出頭す
れば任意捜査で捜査すると呼び掛けているそうだ。まあ手続きとしては合法的だよな。
現行性を根拠にその場で逮捕しちまえばいいと言う奴もいるのに何やってんだ?調書も取らずに返
しちまってんのか?一旦供述書に署名したらそれを証拠に立件できるんじゃなかったか?
逮捕してよいのだから逮捕を考えるのが普通と語る低脳128にとっては、現行犯逮捕しなかった
現場の警官のせいで捜査が遅れたことになるんだろうなw 車両の押収が証拠保全の原則とも言って
たよな。署名の有無とは関係ないとか言ってるくせに、検挙時に写真撮られたことなんかねぇぞ?
調書があれば要らない証拠ならモロに署名の有無が関係あるだろがw 大阪府警に現行犯逮捕を勧めろよw
443 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/21(火) 17:07:35 ID:B33pmzCF
>>441 なるほど。無知でした。A号とかS1って何ですか?
まぁ公務員あきらめます。就職でも不利になるのか心配です。
A号 前科・前歴の照会
S1 非行歴の照会
普通はA号照会する
S1は少年捕まえた時しかやらないなぁ
成人でも二十歳そこそこならやるけど
445 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/21(火) 17:25:11 ID:B33pmzCF
>>444 レスサンクス。
どういった権限の人がみれるんですかね?
大きいところはやってるよ
興信所は警察OBを雇ってA号させてる
1件あたりタバコ銭程度オプション付けるだけで
前科者雇わなくて済むなら人事担当はみんなやるよ
近所の評判聞きまわる人事調査するより百倍マシな結果が得られるからな
>>445 捜査に携わる警察官なら基本的に誰でもできる
交番のお巡りさんの無線だって交機のパトカーの端末からだって照会できるよ
448 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/21(火) 17:41:14 ID:B33pmzCF
>>445 じゃあ会社の人事部などが調べられるわけではないんですね?一般人も。
大きな会社は採用時に人事調査を興信所に依頼してる
興信所は警察OBなどを雇っているからツテでリストをA号照会させる
興信所は依頼会社にその結果をA号とはあからさまには分からないような
チェックの印を入れて報告する
人事担当はそのチェック印の人物は足切りする
という仕組み
451 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/21(火) 19:38:47 ID:B33pmzCF
>>450 マジですか。ヤバイことになりました;大きな会社はあきらめます。
452 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/21(火) 22:37:48 ID:/hCBwl/V
おいおい、あんまり脅すのは止した方がいい。
警察になるならともかく、行政職とかになるのに総合照会はかけるかも知れないがあくまで参考ていど。
窃盗程度の前歴があっても公務員やってるのは結構いる。
不味いのは学生運動。大手はもう無理。暇な警備が張り切って調べてくれる。
453 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/21(火) 23:03:26 ID:B33pmzCF
>>452 なるほど。まぁ自分の犯した罪を心に受けとめ精進します。
454 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/21(火) 23:25:42 ID:2+7NQmR1
>452
公務員でも、ピンキリだからなあ。
ゴミ収集なら、窃盗ごとき関係ない。
455 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/21(火) 23:38:56 ID:B33pmzCF
>>454 まぁそうですね。公務員よりも大手に行けなくなるのがへこみます。
落ちても理由は教えてくれないもんね
そういう情報は横には流れないから人事調査やってない会社なら問題ないだろう
ただ会社は情報横流れしないんだけど、興信所は同じ情報は使いまわすからなぁ
大手を受ける大学生はあちこち受けるからねぇ
依頼がダブれば使いまわすだろうしなぁ
ウチの会社では、人事調査は興信所に依頼してる
Aに関してはレ点のみで詳しく内容は書いてないのよ
窃チャなのか強姦なのか人殺しなのかは分からない
レ点はそんなにいないけど、一律ズバーっとハネるだけ
万引きくらいとか窃チャくらいと思っている奴は何かしでかす
将来的に会社にどんな迷惑をかけるかもしれないからねぇ
レ点付いていないのが山ほどいるんだから、レ点は初手からハネてよし
458 :
1:2005/06/22(水) 00:17:44 ID:JQnW3ILS
よくわかんねぇんだけど、セッチャリは窃盗罪だから刑法犯だろ?
道交法違反も一発赤切符とかだと特別刑法犯として前科になるハズだが、それも
A号照会で出てきて、レ点だけ付けられるから殺人との区別も付かなくて、結果
就職活動は書類で落ちるってことなのか?
就職してからなら赤切符1枚で失職することもないだろうに、大学卒業前にオー
ビス光らすと致命的ってことか?だとしたら同情するほかないなぁ。
ちなみに未成年者の万引きとかはS1の方じゃないと出ないんだろ?じゃあ19歳
まではチャリ盗み放題か?
459 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/22(水) 00:43:45 ID:xda842/g
総合照会で出るのは、あくまで捕まった結果。
例え盗みを重ねていても、捕まってなきゃ分からない。
460 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/22(水) 00:47:30 ID:LSPOmxTc
ん?捕まったっていうのは起訴されたされないですか?前歴では前科ですか?前歴でもつかまってはいると思うのですが。
461 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/22(水) 00:48:34 ID:LSPOmxTc
↑すいません。
前歴ではなく前科ですか?の間違いです。
462 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/22(水) 00:58:34 ID:xda842/g
不起訴、起訴猶予、保護観察、不処分、審判不開始、署限りも全部でます。
交通犯歴も照会できます。警備対象者かどうかは普通照会できない。
昔は交番備え付けの巡回連絡簿に印がつけてあったり、そのものを書き込んであたったりして誰にでもわかったのだが。
今や開示対象になっているので、変なことを書けなくなっている。
S1は深夜徘徊タバコ飲酒の補導レベルだよ
チャリ泥・万引きはAに出る成人と変わらないよ
交通は数が多すぎて書面での照会しかでない
運転免許行政処分歴の照会ならL2というのがある
464 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/22(水) 01:05:34 ID:LSPOmxTc
>>426 マジっすか。まぁ調査がない会社に運よくあたることを願う限りです。
レ点ですべてを済ます、っていうのにはかなり疑問を感じますがそれだけバカなことをしたってことなんですね。
会社も交通には甘いよな〜無免と飲酒は別だが
誰もが該当しかねないからな
466 :
1:2005/06/22(水) 07:41:21 ID:cQHVtvJy
起訴猶予の不起訴処分でも出るのはわかるが、嫌疑なしや嫌疑不十分でもレ点が付くならおかしな
システムだな。警察に誤認されやすい人間は要らないってことだもんな。
で、交通違反の前科は別扱いか。やっぱ反則行為で否認して公判請求されたら前科前科って騒ぐ奴
らは、無駄に不安を煽って反則金を払わせたがる警察の回し者なんじゃないか?
道端の花を摘んだだけでも厳密には窃盗罪だそうだ。検挙率0.05%の軽微な道交法違反をいかにも
重罪みたいに言う奴はやはり信用できないな。
嫌疑なしはA号にかかったとしても興信所側で除外するだろ
無罪と同じ扱いなんでしょ?
交通違反だって前科は前科じゃないの?調べれば出てくるわけだし・・・
まぁ3年とか5年で消えると聞くが
468 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/22(水) 22:10:00 ID:xda842/g
犯歴の記録は消えない。
あくまで警察内部の記録だから、消す必要もないしね。
前科とは違う。
469 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/23(木) 00:55:14 ID:ss7VKK7w
あのぉ自転車の盗難届って有効期間みたいなのないですよね?
470 :
現職:2005/06/23(木) 04:01:58 ID:d3CMr3Pd
そうそう1の言うとおり、調査や人事採用、公務員になってからの昇任試験等では
前科(交通違反は除く)ってなってるから
心配ないよ
>>424もいとこや友達ぐらいいるだろ?住民票なんて簡単に移せるだろ?
願書が多すぎると合否まで全部調査が間に合わないこともあるし、SとかA,B、T
とか種類があるけど半年履歴が残るから、半年後の試験では再調査かかるから移して
チャレンジしてもいいと思うけどな
471 :
現職:2005/06/23(木) 04:04:18 ID:d3CMr3Pd
まぁ2ちゃんは知ったかも多いから鵜呑みでみすみす人生の可能性を諦めることもないだろ
472 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/23(木) 05:48:23 ID:ss7VKK7w
>>470 最後の方の履歴ってなんぞや?あと住民表をうつすメリットは?質問ばっかすまそ。いかんせん無知なもので。
473 :
1:2005/06/23(木) 16:44:55 ID:hUNkpzOm
>>467 それは警察側の理屈だよ。起訴猶予でも不起訴処分は無罪と同じ事。被疑者にとって有利な処分な
ので、不起訴処分に対して不服申立などは被疑者側からは出来ないからね。
実際には「起訴猶予なのだから違反は事実」として行政処分執行の根拠にされる点が問題なのだよ。
刑事と行政は別なのだから、例え刑事で有罪だったとしても、刑事とは別に違反の事実や違法性を
検討しなければならないにも関わらず、行政訴訟の答弁書にまで「起訴猶予なのだから…」と書いて
しまうあたりが警察側の主張が失当であることの証左。むしろ被疑者側が「不起訴処分なのだから
違法性はない」と主張する方がまだマシ。
ここまでやりたい放題の警察を勝たせ続けて、裁判所の独自性や中立性はどこにいったんだろうね。
>>473 勘違いしていないか?
行政処分が刑事処分の後を追いかける訳ではない
指摘のように刑事と行政は別
では行政処分の根拠はということだが
行政処分の対象摘発を警察が代行しているんだろ
事件の現場での摘発は行政処分を念頭において行っている行為で
刑事告発はついでにやっているという見方も無理ではない
刑事処分の無い(罰則のない)法令違反も摘発してるのだから
現状の摘発は免許監督の立場からということで
保健所の立入検査や国交省の立ち入り検査と同等であり
他省庁監督下では刑事摘発は警察に委任して行政監督だけしているが
免許行政の場合は同時に行っている
475 :
1:2005/06/23(木) 17:58:45 ID:hUNkpzOm
>>474 どのへんが勘違いなのかわからない文章なのだが何が言いたい?
刑事と行政は別なのだから、告知書交付の事実や警官の現認証言を基にして行政処分を行えばいい
のであって、「刑事で起訴猶予なのだから違反は事実」という論理を行政処分時に唱えるのは失当
だろうと言っている。別なのだから刑事の話は関係ないハズだろが。
476 :
現職:2005/06/23(木) 20:28:41 ID:d3CMr3Pd
調査は微罪に関してはいずれ消える。景気と倍率によるのでこれは不合格とか
ここまではOKなど明確な基準はない
年に何度も試験がある場合、一度不合格で3ヶ月後の試験では調査は以前の情報を使うが、
半年後以降の試験では洗い直す、余裕があると前住所までさかのぼるが、発表が近いと
そこまで調査は探求できない。
バブルの頃とかは人手不足で警察なんて各署にまで募集のノルマがあったけど、今は試験の回数も
少なくなったから無理かもしれねーけどな
477 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/23(木) 21:02:08 ID:ss7VKK7w
478 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/24(金) 00:34:59 ID:eY+jlQdG
現職って、雲助の現職でしょ?
調書の件では任意に供述した旨を奧書きに記すのだという、128に匹敵するくらいひどく恥ずかしい間違いをしているし、今だに改めない。
もう少し書物を読み、学問を身につけよ。
479 :
現職:2005/06/24(金) 01:03:20 ID:ky58B9uh
↑なんだこいつ?ダレ、オマエ?どこのカスよ?
俺、どっかでイジメたっけ?
交通違反の簡易調書(10cm×20cm)は奥書きに決まってるじゃん
よっぽど悔しい思いして根に持ってるみたいだな
労力に見合う建設的な意見言えたらUPしてやるよ
480 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/24(金) 01:04:54 ID:LivHDkmh
雲助?すいません最近このスレに来たので。
雲助=警察
【くもすけ】下品な者や、相手を脅して金品を強請(ゆす)り取る者などを罵って言う。
482 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/24(金) 02:42:41 ID:LivHDkmh
現職さん!476の内容は警察のことなんですか?
交通課は警察のわら人形だな。イメージ悪くしてるのも99パーセント交通課、稼ぐのも交通課w
交通課のせいで何か事件を目撃したとしても協力したくなくなる。
悪いのは誰?現場の犬?
484 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/24(金) 05:35:53 ID:JFZN1EqB
交通違反の簡易調書って切符と同じサイズだから12cm×25.5cmじゃないの?
485 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/24(金) 05:57:43 ID:eY+jlQdG
雲助ってのはカゴかき、車夫をいう。
粗野な振る舞いが多く、かつては乗せた客に対して強請り、たかりをする輩がしばしば見受けられ、蔑まれた。
ほぼ誰にでも出来る仕事で、法外な料金を要求したりすることが多いのは変わらないとして、タクシー運転手等などの蔑称として、判決文でも用いられることがある。
486 :
128:2005/06/24(金) 07:06:05 ID:???
>1氏
>犯罪捜査規範を超越してまで強制捜査が必要だとする論拠が弱すぎ。
そんなもの一般的に言えるわけないだろ。現場の状況次第だよ。強制手段をとらなければ事案の真相を明ら
かにする証拠が保全できないのであれば強制手段をとらなければならない。強制手段をとることはできるが任
意手段でも足りる場合は任意手段によるべきであることは刑事訴訟手続法及び犯罪捜査規範の規定にあるとお
り。
>じゃあ結局写真撮らせりゃ現場にいた証拠になるから逮捕の必要性がなくなるな。
写真撮影すれば逮捕の必要性がなくなるのはよほどのことがない限り間違いないね。その写真撮影について
違反者の同意はまったく関係ない。同意があるに越したことはないが同意がなくても捜査機関は必要な写真撮
影ができる。
なお、警察官全員がカメラを携帯しているわけではない。
>道交法違反の反則行為程度では、余程の事情がない限りは強制捜査には移行出来ないんだよ、バカ。
余程の事情があれば逮捕できるんだろ。強制手段をとらなければ事案の真相を明らかにする証拠が保全でき
ないのであれば強制手段をとらなければならない。この場合可能であるのは現行犯逮捕及び刑訴法220条に
基づく捜索並びに差押。
>不当に拘束して公訴の提起が出来ない前科なしになった者に対する補償はどうした?
>要らないって断言するのか?
どうしても保証しろというのであれば訴訟を起こすしかないんじゃないかな。準抗告の対象でもないし。
交通反則通告制度により公訴の提起ができなくなったことと無罪の判決が出たことは違うからね。
>逮捕してんのにその逮捕を正当とする犯罪の事実自体が証明出来ないんだぞ?
犯罪事実を証明するために逮捕したんじゃないのかな?
反則金を納めたということは違反事実を認めたことになるんだよ。自他共に認める事実を証明できないとす
るのも矛盾してるね。事実を証明できないとするのであれば反則金を納めなければよい。起訴されれば裁判が
行われる。不起訴となっても不服申し立てはできるぞ。1つ1つの違反点数については行政不服審査に該当し
なくても実際はちゃんと受理してるよ。
487 :
128:2005/06/24(金) 07:06:29 ID:???
>もちろん実況見分には俺は呼び出されていないし立ち会ってもいないが問題ないんだろ?
それは警察官の現認状況に関する実況見分だから違反者が立ち会わずとも問題はない。違反者が立ち会い違
反状況に関する実況見分が行われればなおベター。
>現行犯なら何でも逮捕出来るということになっているが、道交法違反では特別な事情がなければ逮捕するな、>と規定されていると何度言えばわかるのかな?
特別の事情があれば逮捕できると何度言えばわかるのかな?
>数回の出頭要請程度の任意捜査もしないで、いきなり現行性を根拠に逮捕してはいけないんだよ。
現場で必要な捜査をしておかなければ、後日の任意捜査では立証できない。
>「現行犯だから逮捕してもいいんだ!」とかわめかないの。
刑訴法上は逮捕できる。ただし犯罪捜査規範の規定もあるが交通反則通告制度の趣旨からも逮捕の必要性が
ない場合がほとんどであるため、現行犯逮捕は行わないのが通常。
何度も言うが、逮捕すべきでないという決まりはあるが逮捕してはならないとする決まりは刑訴法217条
以外には無い。
>現行性を根拠にその場で逮捕しちまえばいいと言う奴もいるのに何やってんだ?調書も取らずに返
>しちまってんのか?一旦供述書に署名したらそれを証拠に立件できるんじゃなかったか?
刑事訴訟手続が進まないだろ。略式ではなく通常の裁判を構えてるんじゃないのかな。それと駐車違反なら
当初から出頭していない可能性が高いな。速度違反もオービスなら未出頭があり得る。
詳しいことは知らないから推測にすぎないけどね。
488 :
128:2005/06/24(金) 07:07:24 ID:???
>168氏
現行犯人と刑訴法198条1項の関係については、重ね重ね申し上げるとおり168氏のおかげで私も再度
勉強させていただき、感謝しています。
結論としては、未だ逮捕していない現行犯人について刑訴法198条1項の退去権の有無を論ずることは意
味がないということです。
捜査の手法の分類の仕方に強制捜査と任意捜査との分類があります。それぞれの意味については省略させて
いただきますが、強制捜査は人権尊重の観点からも法に規定がある場合の他は行うことができません。反面任
意捜査については法の規定によらず行うことができます。
多種多様な任意捜査の手法をすべて法律に定めることは事実上不可能です。法に明文化されている任意捜査
の手法はその具体例となります。その1つの例が刑訴法198条1項(捜査機関の出頭要求権及び取調権)とな
ります。
被疑者には憲法にも明文化されているとおり人身の自由があります(憲法31条、33条)。その反面捜査機
関には捜査権限があります。
刑訴法198条1項はあくまで任意捜査の手法のことを示しているので、捜査機関は被疑者に出頭を求め取
調べることができるということを示しつつ、これは強制処分ではないので被疑者には拒否権があるということ
を示しているのです。任意の取調べについて受忍義務があるとすると被疑者自身の意思にかかわらず人身の自
由という基本的人権を侵害することとなります。
489 :
128:2005/06/24(金) 07:07:43 ID:???
実際には被疑者の人権と捜査機関の捜査権が衝突することとなります。この場合捜査機関側が強制的に捜査
を行うのであれば法に規定がある手法でしかできません。基本的に被疑者の人権が優先されます。
さて、この場合の被疑者が現行犯人であった場合はどうなるのかということが問題となりね。これについて
は通常逮捕及び緊急逮捕のいずれかが可能な場合も同様に考えていいでしょう。つまり逮捕することができる
被疑者を任意で取調べている場合についてですね。
さて刑訴法198条1項がそのような場合を想定していたのかは私としては甚だ疑問です。しかし、被疑者
に退去権があったからといって無条件に退去できると解釈するのは疑問を感じ得ません。捜査機関に逮捕権が
ある場合にその逮捕権を否定するような権利ではありません。
未だ逮捕されていない現行犯人について刑訴法198条1項の退去権を認めたとしても、もともと現行犯逮
捕できるので、退去権を認めることは無意味なものとなります。
逮捕することができる事件についてあえて捜査機関が任意手法をとっているのに、被疑者が強制手段をとら
なければ事案の真相を明らかにする証拠が保全できないような行動をする場合に被疑者の権利だけを主張する
のは無理があります。
490 :
1:2005/06/24(金) 07:51:40 ID:lCx8MEGg
>>128へ
そんだけグダグタ書いて肝心なところはスルーかよ?どういう神経してるんだ?
面倒だから1点だけ答えろよ。
免許証を提示し告知書も受理した者が刑訴法198条を根拠に退出しようとするのを、証拠保全の名
の下に逮捕する事が犯罪捜査規範の「特別な場合」にあたり、いきなり現行犯逮捕に切り替えて逮
捕したものを合法とした判例、もしくはこれを妥当とする解釈をしている法律書はないのか?
あれば挙げてくれれば議論にも応じよう。これだけ件数の多い道交法違反でそのような逮捕が認め
られるかどうかが、判例でも法律書でも検討されていないのであれば、証拠保全なんて詭弁でいき
なり逮捕してよいワケがないということ。署名の有無と差し押さえには関係がないと自分で言って
おいて、署名の拒否して帰ろうとしたらいきなり車両の確保ときたもんだ。関係ないなら署名して
も差し押さえだろが。そのような証拠保全は反則行為における逮捕要件を満たさない。1例の判例
すらないことがその証左。大阪府警の出頭要請に応じない者に対する通常逮捕に関しても、飲酒の
容疑者が現場にいなかったワケはなく、駐禁やオービスの不出頭のみを例として、何故現行犯逮捕
しなかったについて整合性のある主張がまるでなされていない。
質問に答えろ。判例も補強証拠としての典拠もないのか?
ないなら低脳は引っ込んでろ。
491 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/24(金) 09:33:48 ID:+IH5x05H
質問です。
警官が違反が成立しないにもかかわらずに告知書を作成、告知した場合は告知した時点で
公務員職権乱用と公文書偽造で現行犯逮捕できるものなのでしょうか?
違反が成立しない条件の例で思いつくもの
・登録変更(排気量拡大等)によって装着義務、法定速度等が変更になった車両のスピード、二段階右折、ヘルメット着用
・手信号により回避できる方向指示器(ウインカー)の破損
・故障車と貼り付けた車両の駐車違反
・違反の例外(妊婦のシートベルト等)
・走行記録機や車載カメラによる照会で違反の無実を証明できる状態。
少し気になるのが事実根拠になる車載カメラの搭載なんですが前方、後方、メーター類と日時を分割した画面をビデオで記録しておけば証明できそうな気がするんですがどうでしょうか?
492 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/24(金) 14:45:35 ID:JFZN1EqB
>491
無理。公務員職権濫用と公文書偽造の構成要件に当てはまらない。
真実違反が成立しないのであれば、裁判になれば無罪になるし、それ以前に判明すれば通告が行われない。仮納付されていれば返還される。
交通違反の簡易調書はキップと同じサイズではない
横15ぐらいの縦20ぐらいの物
現職の言うとおり一番下の署名押印の左上に任意の旨が書いてある
交通違反では丙第2号証などの調書は使わない
>>493 一体どんなサイズだよ。
何県?そんなサイズの調書使ってるのは?
>>489 言葉は悪いけど、正直あなたの言っていることはもう無茶苦茶です。
>さて刑訴法198条1項がそのような場合を想定していたのかは私としては甚だ疑問です。しかし、被疑者
>に退去権があったからといって無条件に退去できると解釈するのは疑問を感じ得ません。
身柄を拘束された被疑者が無条件に退去しにくいということは問題にすらなりませんが、そうでない被疑者は退去する権利を有しているのは条文上明白ではありませんか?
現行犯人として認められた被疑者が身柄の拘束を受けていない場合、それはあくまで任意で捜査を受けているとしか言いようがないでしょう?
逮捕されていない現行犯人は身柄を拘束されていない被疑者ですよね?
任意捜査の全てを規定できないのは分かるとして、198条1項では被疑者を、身柄の拘束を受けている被疑者とそうでない被疑者にしか分けていません。
現行犯人は逮捕されているなら前者、そうでないなら後者ですよ。
ここの前提をはっきり区別しましょう。もし、現行犯人が例外の扱いを受けるのであれば、但し書きなんかが付いていることでしょう。
そんなものありませんよね。
>>489 >未だ逮捕されていない現行犯人について刑訴法198条1項の退去権を認めたとしても、もともと現行犯逮
>捕できるので、退去権を認めることは無意味なものとなります。
だから、現行犯逮捕するのであれば最初から逮捕してしまい、退去権を制限すればいいのですよ。
しかし、逮捕せず、身柄を拘束しない任意捜査を選び、被疑者に条文上無制限の退去権を認める以上、その権利は行使可能なのですよ?
もともと権利が制限されるのと、権利の行使が可能なのとでは、もう全然違うじゃありませんか?
んで、その権利を行使したとして、条文上認められた権利を行使したことを理由に「現行犯逮捕」できるのですか?
一体何の罪で?
>>489 >逮捕することができる事件についてあえて捜査機関が任意手法をとっているのに、被疑者が強制手段をとら
>なければ事案の真相を明らかにする証拠が保全できないような行動をする場合に被疑者の権利だけを主張する
>のは無理があります。
世にも奇怪な解釈かな…。
捜査機関が手を緩めているから、在宅被疑者もその分協力せいとでもいうのですか?
どの捜査を選ぶかは捜査機関の勝手でしょ?法に則ってやりゃいいだけ。
そんな捜査機関の都合を慮って、捜査機関に合わせて身柄不拘束の被疑者がお付き合いしなきゃならない定めはないですよ。
任意の退去権があるので、取調べ受忍義務はないのだから。
被疑者は自分の権利を守ればいいのであり、捜査機関は捜査機関で粛々と強制も視野に入れて捜査すりゃいいだけでしょ?
ちなみに、弘文堂の条解刑事訴訟法も捲ってみましたが、128殿の仰るような現行犯人は例外だという区別は載ってませんでした。
もちろん、現行犯人はもともと現行犯逮捕できるのにしていないだけだから、退去権を認めるのは無意味などという珍説もなし。
一体、どこのどなたに教わったのですか?
498 :
現職:2005/06/25(土) 00:28:36 ID:ps4rX6+x
>>494 東京都 警視庁
君は何処のカッぺの駐在?
>>128 相変わらずズレてますなー。
客観的社会通念が。
499 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/25(土) 01:12:16 ID:ci0xd9Pn
>1さん
>>473の書き込みについて横レス失礼します。
行政処分そのものは違法性を問うものではなく、あくまである違反に対して
どのような処分が妥当かという点を決定するに過ぎないと言えます。
したがって行政機関が刑訴法を根拠にする必要は全くないですし、むしろ
その根拠法は道路交通法ですから、厳密な事実認定や違法性の有無を立証する必要は
殆どないと言えます。しかしながら告知書にサインしていなければ最低限の
事実認定すら確保できませんから、その意味で告知書のサインでもって
「本人も認めている」と判断することはさほど不自然ではないと考えることは可能です。
私は
>>474さんではありませんが、そういう意味でおっしゃているのではないかな
と思う次第です。
警告で済ませられる程度の違反で切符を切られた場合は検察が不起訴にしてくれるから必ず否認しよう。
サインする必要はないよ。点数は勝手にプラスされるけどなw
501 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/25(土) 06:02:20 ID:fmyo8wSf
警察庁の書式はいつ変更になったのですか?
平成16年現在の交通違反用の供述調書(別記様式第5号)の文面
1行目 供述調書
2行目 平成 年 月 日 警視庁 (警察署)において取調
3行目 氏名 ( 歳)
4行目 本籍,住居,職業等は交通事件原票(番号 )記載のとおり。
5行目 上記の者に対する交通事件原票記載の被疑事件につき、本
6行目 職は、あらかじめ被疑者に対し、自己の意思に反して供述す
7行目 る必要がない旨を告げて取調べたところ任意次のとおり供述
8行目 した。
奥書 以上のとおり録取して読み聞かせたところ、誤りのない
ことを申し立て署名 印した。
これについては知っています。最近変更になったのですね。
502 :
1:2005/06/25(土) 07:59:52 ID:JvCvCf14
>>499 一体どこでそんな妄説と曲解を習ってきたんだ?
>>473をもう一度読んでごらん。俺の主張は刑事
で不起訴なら反則点を加算させるな、ではない。刑事と行政は別なのに刑事における不起訴という
被疑者にとって有利な処分を根拠として行政処分を執行するのはおかしいと言っている。それがな
んで刑訴法は関係ないだの違法性の有無も関係ないだのいう妄言につながるんだ?
調書作成を拒否して帰れるかどうかの論議はまさに刑訴法が問題なのであり、行政処分とは関係ない。
告知書に署名がなくても行政処分は執行され、事実認定の根拠として刑事の起訴猶予を挙げてくる
警察の詭弁を信じる必要はない。行政処分の根拠となる事実認定や違法性の検討は別途行えばよい
のであって、刑事の結果を根拠に挙げるのは失当。
また、事実認定や違法性の有無は殆ど関係ないとの発想は法治国家の国民とは思えない論理だな。
行訴時にも争点は違反の事実と可罰的違法性の有無だったが、担当裁判官は検討の必要がないもの
について長々と判決文を作成したのか?違法行為や違法性の立証が要らないならなんでもアリだな。
反論は自由だが告知書に署名がないものでも行政処分が行われている事実をどう説明する?実際は
告知書交付の事実を根拠として事実認定して形式犯としての違法性を認めて処分を執行しているん
たよ。これに被疑者が異を唱えた場合、挙証責任があるのはどっち?
503 :
499:2005/06/25(土) 12:00:44 ID:???
>>502 やっぱり誤解されていらっしゃるように思います。
おっしゃりたいことは分かるのですが、まず「行政」と「司法」は別であるということ
を確認して頂きたいと思います。その辺りを混同していらっしゃるようで。
つまり、行政府がある事柄の「違法性」を確定する権限はありません。行政府が行うのは
各法に則って掌握事務等を遂行することがその主な職務です。その際に何かを確定する
ことはありますが、「違法性」を確定することはできません。
立証された上で違法かどうかを確定するのはあくまで司法府です。
行政訴訟というのは行政府の何らかの確定に異議が合った場合、最終的な判断を
司法府へ持ち込もうとするものです。だからもちろん司法に持ち込まれた段階で
違法性が問われますし立証責任が生じるわけです。
>告知書に署名がないものでも行政処分が行われている事実をどう説明する?
それを説明しているのです。
504 :
1:2005/06/25(土) 13:33:22 ID:JvCvCf14
>>503 やっぱり過去レスを読まずに当たり前のことを主張してるように見えるが?
告知書を交付されてしまえば反則点は付加され行政処分の根拠となる。事後救済しか認められてい
ないため、争うべきは現場しかない。なるほど告知書は行政処分の根拠となる書面ではあるが、供
述書が併記されておりそれを根拠に刑事処分が執行されるのだから、捜査は刑訴法に則って行わな
ければならない。現行犯と言っても誤認の可能性がある以上現場で違反事実の立証を求めることは
なんら不自然ではなく、刑事事件を否認する以上構成要件や違法性についての教示を求めることも
十分認められる被疑者の権利である。刑事と行政を完全に分けていると捉えられるのは刑事罰則の
ない白切符くらいなものであり、確かに現認したことや構成要件・違法性についての説明すら出来
ない司法警察員の言いなりになって検挙に応じる必要はない。もしこれが通常の違反であっても、
行政処分のみを進行させ、立証が難しいから刑事は問わないと警官が言うならまだわかるが、少な
くとも告知書の交付に関しては刑事と行政が同時進行する以上、刑訴法に抵触する行為は違法であ
ると言わざるをえない。
行政なんだから事実認定も違法性の検討も要らないとするのは貴方の勝手だが、だから警察が処分
と言ったら何でも処分していいんだとするのはやはりおかしい。現認証言自体に疑わしい点がある
以上、これに対して意義を唱えるのは当然の行為であり、それに対する説明責任すら負わないので
あれば、通報の事実のみで反則点を課すことも可能となるだろう。
で、結局行政処分時に起訴猶予を根拠にする必然性はなく、そのような主張を答弁書に書いてくる
警察は法律をわかっていないということ。
>>503 横レスですが、交通法令等の特別刑法違反を検討する際にも、当然
構成要件(Tb)
違法性(Rw)
責任(S)
の順に検討していくわけです。
警察がなんらかの違反を認め、切符を切り、点数が付加されるときにも、当然この流れで行きます。
Tbにすら当たらないなら、そもそも違反ではありえませんし、その後で点数が付くこともない筈です。
刑法総論を学べば分かるのですが、Tbは違法・有責な行為の類型です。
既に、Tbの段階で客観的形式的にですが違法性の判断はされるのです。
そして、Rwで主観的具体的に違法性の検討を行います。
警察も一応、この流れを踏んで検挙しているはずで、行政処分はその結果を元に行われるのです。
客観的にも違法、主観的にも違法だったからこそ行政処分が下せるのです。
行政としての違法性の判断がなく、行政が処分を下すことはないでしょう。
506 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/25(土) 18:57:55 ID:RIaukX+x
原チャリで31キロオーバーで引っ掛かり
『そんなに出してねーYo!』
て赤切符にサインしなかったら
『裁判所からの通知を待ってそれに従ってください』
て言われました。
僕はこれからどうなるんでしょう?ショボーン
507 :
499:2005/06/25(土) 19:57:56 ID:???
>>504 一通り過去ログは目を通しましたが、もしかしたら見落としはあるかも知れません。
まず「告知書の交付に関しては刑事と行政が同時進行する」という点ですが、
これは正確ではないでしょう。というのも告知書の交付はあくまで道交法を根拠と
する手続となりますので行政事務の範囲です。そこでは刑訴法による手続が進行して
いるわけではありません。
刑訴法による手続が開始するのは刑事処分を確定する必要が生じた時です。
>だから警察が処分と言ったら何でも処分していいんだとするのはやはりおかしい。
それは同感です。
私は決して現状を肯定すべきと言っているわけではないことをご理解頂けたらと思います
(説明不足ですいません)。私が述べているのは「どういう制度が望ましいか」ということと
「現行制度がいかなるものか」という違いについてです。前者に言及する場合、
>>473の裁判所の独自性や中立性への批判や
>>504の「警察は法律をわかっていない」
という批判は妥当ではないということです。問題にすべきなのは行政事務が
刑訴法の確定を待たずして遂行可能であるという現行制度そのものである筈です。
508 :
499:2005/06/25(土) 19:59:51 ID:???
>>505 そうですね。ご指摘の手順でもって検討されていくのでしょう。
しかしながら行政府は刑訴法のような厳格な規定に従うよう規定されているわけでは
ありません。対審制度によって担保されている司法府のような厳格さはそもそも
行政府にはないというのが現状でしょう。ですから行政府の客観性と言っても、
せいぜい「告知書の交付」という事実程度であっても法的に逸脱しているとは
言えないのです。
繰り返しになりますが、問題は事務を遂行する側の問題ではなく、
そうした現状(「告知書の交付」程度で客観的認定が為されてしまう)
を可能とする制度的不備、法的不備にあると言えるでしょう。
ちなみに私は、行政府のある程度の事務遂行においてさえ、
対審制度を導入するべきだという考えを持っております。
>>499 告知する際には刑事訴訟法が適用されないとでも?
だとしたら、128以上のトンデモになってしまうよ。
>>506 リミッタがついているから60キロ以上はでないはず。メーカーを証人に呼んでもいいんじゃない?
ただし、下り坂ではリミッタが利かないらしいがw
511 :
499:2005/06/25(土) 21:41:12 ID:???
>>509 適用されないということを言っているのではなく、
刑事訴訟法の手続を踏まなくても告知書は発布可能であるということです。
なぜなら、反則者への告知は刑訴法に基づくものではないからです。
あくまで道交法126条に基づくものでしかありませんし、そこでは
「警察官は、反則者があると認めるとき」とありますから、告知の際に刑訴法の
厳格な手続を経る必要がないわけです。
そりゃま、警察にしたら刑事訴訟法は使うまでもなく切符は切れるからその通りかもね。
しかし、告知の際には、少なくとも被疑者側には刑事訴訟法上の権利があるわな。
513 :
499:2005/06/25(土) 23:07:29 ID:???
>>512 厳密に言えば告知の際に限らず、刑事訴訟法上守られるべき個人の権利は
いつ何時も剥奪されることは許されないでしょうね。そう言う意味であれば
1さんの
>>504の「告知書の交付に関しては刑事と行政が同時進行する」
という言い方も特に否定はしませんが、そのことは行政処分の審査の際に
刑訴法と同じ手順を踏む必然性とはならないでしょう(必然性があるとみなしてしまえば、
あらゆる行政機関の掌握事務は刑訴法に則って行われねばならなくなります)。
514 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/25(土) 23:34:09 ID:pFlEFHWB
反則金は確かに高額でなかには物言いをつけたいような状況もあります
が違反の間隔が短くなければ行政処分は免れます。いざという時にそな
えて反則金を肩代わりしてくれる保険があると聞きました。その保険に
入るほうが良いのでは?しかし罰金の保険は無いそうですが。
誰も行政処分について刑事訴訟法に則ってやるなどとは思ってないでしょうに。
なぜそんなことを論ずる必要性があるかわからない。
その前に、反則者だと警察官が認める段階で、警察官が違法性の判断をしているのは当然でしょ?
最初に刑事がくる。
516 :
現職:2005/06/26(日) 11:30:32 ID:yb27vyPQ
>>501 それは模式第8号
サイン拒否で通告センターに回すやつじゃねーだろ。
なんでバカってしつこいんだろ。
しつこいからいつまでたってもバカなのか
517 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/26(日) 13:03:36 ID:7Ytx9P95
供述調書のことではなかったのですか?
模?
様式じゃないんだ
現職は供述調書と報告書をごっちゃにしていないか?
520 :
現職:2005/06/26(日) 20:26:13 ID:yb27vyPQ
人身事故等の赤キップの刑事手続きの調書と検挙で検察に回す調書は別ね
何度も同じ質問繰り返してるなよカッぺ
田舎の駐在って好奇心旺盛だな。見たこと無い物には。
レインボーブリッジとベイブリッジの違い知ってる?知らないよねー?
ちょっと待て
人身事故と交通違反では話が違うぞ。
人身事故は刑法犯だ。確かに人身事故用の様式もあるが、交通違反用とはまったく異なる。
522 :
現職:2005/06/26(日) 21:22:18 ID:yb27vyPQ
だから?何?
523 :
現職:2005/06/26(日) 21:26:07 ID:yb27vyPQ
話が違うって、話してたっけ?オマエと。
俺様が?オマエと?
標準語マスターしてからにしてくださいよ。マジ勘弁してください
524 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/26(日) 21:51:50 ID:c8U5OMii
告知って、確かに刑事訴訟法に則ってないよな。
「検挙に納得しなければ、サインする必要はありません」なんて
言わないもんね。
それどころか、「ごねれば何とかなると思ってんの」「あなたが
何と言おうと違反なんだよ」「否認すると今から検分しないといけ
ないから、すぐに帰れないよ」とか言葉巧みに誘導してサインさせ
ようとするもんな。
そんなんでもサインさえさせれば、立派な証拠なんでしょ。
とにかく交通課の低脳お巡りはここ見てるんだろ
まともに反論できないと、どうでもいいことでしつこい
調書の様式なんてどーでもいいよ、拒否さえすればいいんでしょ
526 :
1:2005/06/27(月) 00:15:54 ID:gflS8jg4
俺も調書の任意である旨の記述が前でも後でもどうでもいいなぁ。
前にも書いたけど、俺は現職氏はホントに現職警官なんじゃないかと思ってるけど、
別にそうじゃなくても構わないし、どうせ調書は任意なんだからその但し書きが冒頭
だろうが末尾だろうが、本スレの主旨の1つである告知書の回避法には何の影響も与
えない。
現職氏の主張の中に明らかな虚偽の教示があり、それを信じることによって告知書の
回避に際して不利に働くことがあるなら、それを指摘してくれるのは構わないが、今
のところそのような主張はないし、むしろ行政処分は別なんだから刑訴法は関係ない
などと言って、告知書の交付に関しては一切の法の規制がないかのような書き込みを
する輩の方が、運転手の不安を煽って署名を勧めてるようにしか思えん。切符に署名
したらそれを根拠として刑事処分が進行するだろが。交付そのものは行政処分上の手
続だとしても、供述書が併記されている時点で刑訴法の適用からは逃れられないとす
るのが妥当だろが。あくまでも行政行為だと言いたいのなら、「ここに署名すると刑
事処分の対象となるから署名は任意ですよ」くらいの発言がなければおかしいだろが。
反則金を支払うことによって公訴の対象とならないウルトラCがあるからと言って、
反則金納入以前の被疑者に対してあたかも行政行為のみを行なっていて、刑事処分は
納入を拒否して初めて発生するオマケみたいに言ってんじゃねぇよ。
どういう制度が望ましいかを書くのも自由ではあるが、それこそ現場で理想の制度に
ついて語ったところで告知書の回避には繋がらんだろ。その上で現行の法制度の下に
おいても、告知書の交付に際して被疑者の主権は守られるべきであり、警官が行政行
為のみを行なっているとする主張は失当。刑事事件の捜査でもあると認めるなら刑訴
法の適用が大前提であり、行政庁が独自に出す他の行政処分と同じ基準で語ることは
実質的な意味を持たない。
1さん。
前にいくつか本が紹介されていたけど、買いましたか?
528 :
499:2005/06/27(月) 02:21:08 ID:???
>>526 いえ、不安を煽りたいわけではありません。署名は拒否できますから、
違反を認めないのであれば、署名は拒否すべきです。その点に異論はありません。
私が言っているのは「現場で理想の制度について語れ」ということではなく、
ここで警察の手順を批判したところで、それは違法でもなんでもないから
批判する対象としては妥当ではないだろうし、建設的とは言えないということです。
もちろん、このスレが署名拒否の啓蒙と警察批判に終始するスレにしたいというので
あれば(つまり建設的な議論をする必要がない)、ということであればそれは仕方の
ないことではありますが、「対抗法について論じるスレ」と銘打っている以上、
建設的な議論も一つの選択としてはありだろうと思うわけです。
法理解については若干意見の相違があるようですが、揚げ足取りになってしまうので
割愛させて頂きます。
529 :
現職:2005/06/27(月) 02:23:22 ID:CcpJi2e2
>確かに人身事故用の様式もあるが、交通違反用とはまったく異なる
>501は人身用でしょ?墓穴掘っちゃった?
まぁ、調書が任意である根拠を必死で謳ってくれた事自体、墓穴掘ってるんだけど・・・
ほんとカッぺって思惑通りに動いてくれておもしろい。バカっぽくて。
これからも俺のためにソース探してこいな
ってな訳で否認されたら、ウソで固めた実況検分、調書の催促等、無駄な労力使って
上司からはダメのレッテル張られていいことなんかないんだぜ
しかも警告で済ますことができるという訓令があるんだしよ
それから捜査中って言って数ヶ月後に告知書渡すこともできるから、強い意志と
信念を持つことだ
警察は基本的に低脳でめんどくさがり屋が多いからね
一般市民は刑事だ告訴だ、出頭だ、前科だって言葉とポリス国家の権威には弱いから
一番手強いのは専門でやってる婦警かな、被疑者の前で悔し泣きして押印させてたもん
交通事件原票記載のとおりとあるのに人身事故用のわけないだろ。
531 :
1:2005/06/27(月) 16:16:11 ID:S1aP1bBt
>>527 改訂交通実務の手引は買った。忙しくてまだ精読してないが。
>>528 別に不毛な論争がしたいワケではないし、貴方の主張を全否定するワケでもないが、
告知書の交付そのものは行政行為だとしても、刑事事件の捜査でもあるのだから、
検挙時の警官の行動には刑訴法が適用されるという前提は譲れないな。
その上で、刑訴法に触れるような行為があれば、その場で指摘して是正や取消を求
める事は告知書回避において効果的であると思っているのも事実。違反の有無につ
いて争っても勝ち目がない、という現実がある以上、手続上の瑕疵を狙うのは当然
の事であり、その際に「行政行為なんだから違法性の判断などは必要ない」などと
主張されては闘いにくくなるだろう?
まあ俺は行政行為に関しても構成要件や違法性についての判断が必要だと思うし、
実際告知書への署名は刑事処分においても有力な証拠になるのだから、刑訴法に
反して「サインしないと帰せないよ」などと言う警官が多いという現実も踏まえて
考えれば、「それは刑訴法違反だ」と主張する事が、告知書回避についての建設的
な意見ではないとする理由がよくわからん。
どう考えたって刑事事件の捜査でもある検挙に関して、「告知書の交付は行政行為
だから刑訴法は関係ない」と主張することが建設的な意見なのか?悪いがその主張
自体が事実ではないと思うぞ?署名を強要するような発言や、不当に被疑者を現場
に拘束し続けようとする行為は、警官による明らかな不法行為であり、それを指摘
して自己の権利を主張することが告知書回避につながると俺は思っている。それを
「行政行為だから刑訴法は関係ないですよ」と教えてくれる?事が果たして告知書
回避につながるのかな?
まあ、無意味にもめたくないからもういいけど、本当に刑訴法が全く適用されない
と思ってるのか?告知書の交付に関しても供述書が併記されており、それが刑事処
分の証拠となる以上は、刑訴法は避けては通れないと思うが?
532 :
499:2005/06/27(月) 22:07:30 ID:???
>>531 なるほど。「告知書の発布」そのものではなく、「発布の際に警察が取りうる行動」
に対して、被疑者と認定された者がどのようなスタンスを選択すればよいか、
ということに1さんは着眼しておられたのですね。私は「告知書の発布」
そのものにばかり目を向けていました。
このスレに一通り目を通したつもりではあったのですが、私の方が論点としては
ずれているかも知れませんね(なんか喰ってかかったみたいで申し訳ないです)。
533 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/27(月) 22:53:35 ID:YVoZu0dO
否認したら、免許の更新を拒否される可能性はあるのだろうか?
もし、そうなら困る。
もうすぐ更新。深視力が心配。
534 :
1:2005/06/27(月) 23:16:26 ID:4s4zidD9
>>533 否認と更新には何の関係もない。免停処分でなければね。
深視力ってことは二種免だな。俺はタクシーには非常に厳しいぞ。
535 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/28(火) 00:58:57 ID:emz5zYRv
>520
人身事故に赤切符は使えないよ。
1さんごめんなさい。スレの趣旨から外れてしまいました。(m_m)
536 :
128:2005/06/28(火) 02:17:28 ID:???
>168氏
>被疑者に条文上無制限の退去権を認める以上、その権利は行使可能なのですよ?
未だ逮捕されていない現行犯人に刑訴法198条1項の退去権を認めるという解釈に今更異論は
ないですよ。しかし退去権は無制限に認められているというのは異論があります。
この退去権は憲法に明記されている人身の自由の保証を刑訴法においても明文化したものです。
この退去権に対抗するのは捜査機関の捜査権です。取調べに応じるよう説得する行為はともかく、
基本的人権を制限し強制的に退去させないという手法は逮捕及び勾留しかありません。これらを行
うためには現行犯逮捕を除き令状が必要です。
>その権利を行使したとして、条文上認められた権利を行使したことを理由に「現行犯逮捕」でき>るのですか?一体何の罪で?
ここで話題にしているのは道路交通法違反ですよね。速度違反であれば道路交通法違反(速度超
過、同法22条及び118条1項1号)です。退去罪とかいったものはありません。
>現行犯逮捕するのであれば最初から逮捕してしまい、退去権を制限すればいいのですよ。
道路交通法違反事件は犯罪捜査規範にあるとおり任意捜査が大原則です。余程の理由がない限り
いきなり現行犯逮捕はしません。
交通違反に限らず、現行犯逮捕においても逮捕の必要性を要件とすべきとするのが判例・学説で
大勢を占めます。ならば現場の警察官は逮捕の必要性を判断する余裕があるのであれば、直ちに逮
捕することなく任意捜査の手法をとることは妥当な方法ということになります。
一旦任意捜査で始めたが、逮捕の必要性があるということであるならば逮捕するということにな
ります。
537 :
128:2005/06/28(火) 02:17:52 ID:???
>在宅被疑者もその分協力せいとでもいうのですか?
逮捕状がないと逮捕できないのですが?在宅被疑者を緊急逮捕というのも難しいと思います。(今
更緊急性が立証できないから)被疑者が説得に応じなかったら被疑者を退去させるほかありません
よ。
私が「逮捕することができる事件」と書いたから誤解を招いたようですね。「逮捕できる場合」
に訂正します。
>被疑者は自分の権利を守ればいいのであり、捜査機関は捜査機関で粛々と強制も視野に入れて捜>査すりゃいいだけでしょ?
警察官が現認した交通違反については現行犯逮捕という強制手段が視野にあるでしょ。現行犯逮
捕はできるのですよ。なるべく逮捕するなと犯罪捜査規範で決まっているから滅多なことでは逮捕
しませんけどね。実際のところ逮捕までする必要がない場合がほとんどですし。
538 :
128:2005/06/28(火) 02:18:26 ID:???
>1氏
>免許証を提示し告知書も受理した者が刑訴法198条を根拠に退出しようとするのを・・・
告知書を渡せる状態で逮捕の必要性があるというのが疑問。逮捕の必要性があるのであれば告知
の前に逮捕する。告知は釈放後に行う。
よってそのような事例や判例はない。
なお道交法違反で現行犯逮捕しても、勾留どころか留置もしないのが通常。というより勾留はま
ずできない。よって逮捕行為が違法であるとして勾留請求が却下されたという事案も知らない。
違法とした判例を知りたければ自分で探されたい。
539 :
128:2005/06/28(火) 02:33:50 ID:???
反則行為とは、交通反則通告制度の対象となる行為であり、車両等(軽車両を除く)の運転者が
した道路交通法第8章(罰則)に定められているいはんこういのうち、法の別表上欄に掲げられて
いるものをいい、一定の違反行為を行政の分野からとらえた概念である。
これらの違反行為は、当然に刑事法上の犯罪行為としての性格も有するものであり、「反則行為」
と「犯罪行為」の二面性を持っている。犯罪行為としての分野から見れば、これを現認したときか
ら、刑事訴訟法上の捜査権に基づく捜査行為を行い得るものであることはいうまでもない。
捜査は原則として、任意の方法によることとされているが、その目的を達成するためには、現行
犯逮捕等の強制捜査を必要とする場合もあり、任意捜査か強制捜査かということは、捜査方法上の
問題にすぎないので、捜査目的の必要上やむを得ない事情がある場合は、反則行為者を現行犯逮捕
しても違法ではない。
540 :
128:2005/06/28(火) 02:36:14 ID:???
スレのタイトルに従っていいたいことは
被疑者の権利は絶対のものではない
ということをよく考えていただきつつ、以降は自己責任で警察に対抗していただきたい。
541 :
128:2005/06/28(火) 02:38:47 ID:???
おっと、またまた誤解を招くところだった。
供述拒否権は万人に認められる。
逮捕されていようがいまいが関係ない。
そこらへんのところは誤解なきようよろしくね。
542 :
1:2005/06/28(火) 13:20:39 ID:OcSQzG/8
おいおい、バカがまた粘着してるぞ…
そもそもは現職氏が調書の拒否が効果的だと教えてくれたことから「告知書は受理するが署名はし
ない。調書は拒否して帰る。」と主張したらどうか?との推論に対して128が「拒否したら証拠保全
を理由に現行犯逮捕もありうる」と主張しだした事が発端だ。何を今さら「告知書交付が可能なら
逮捕はない」とか主張変えてんだよ?交付要件に署名の有無は入ってないだろが。つまり告知書を
受理する意志がある被疑者が調書を拒否する事を知って、いきなり現行犯逮捕に切り替えるという
主張は失当。任意捜査を始めたなら例え緊急逮捕に切り替えるとしても、通常逮捕と同レベルの逮
捕要件が必要であり、調書の拒否が即証拠保全の為の逮捕には結び付かない。このスレの提言とし
ては「免許証は提示し警官が交付にこだわるなら受理しておけ。但し署名は拒否して調書作成には
応じない。」なのだから。
こいつは証拠保全だ任意じゃ無理だと騒いであたかも現行犯逮捕が可能であるかのように主張して
いるが、実際の所は免許証を提示し逃亡の恐れがない者が調書の拒否を理由に現行犯逮捕された事
などないだろ。
「告知書は受理するが署名及び調書作成は拒否します。今日は時間がないので自宅に帰りますので
必要があれば後日出頭要請して下さい。」
これで十分という事だな。結局判例も典拠もなしに捜査権が被疑者の主権を超越するかのように主
張しているが、自ら署名の有無は関係ないだの車両の差し押さえが原則などとホザイている時点で
頭がおかしい。それが原則なら署名しても車両は差し押さえられ、調書の拒否を理由に任意捜査で
始めたものを現行犯逮捕に切り替えて良いとする典拠がなければおかしい。
現行犯逮捕の意味わかってなくねぇ?逮捕するなら最初から逮捕だ。調書の拒否は要件にならん。
543 :
128:2005/06/28(火) 21:37:13 ID:???
>任意捜査を始めたなら例え緊急逮捕に切り替えるとしても、通常逮捕と同レベルの逮
>捕要件が必要であり
おいおい、通常逮捕と同レベル(相当な理由で足りる)では緊急逮捕(充分な理由が必要)はできないよ。緊急逮捕の意味わかってなくねぇ?道交法違反で緊急逮捕できるのはひき逃げくらいだ。
>現行犯逮捕の意味わかってなくねぇ?逮捕するなら最初から逮捕だ。
現行犯逮捕の場合は、任意捜査で着手することなく当初から逮捕しなければならないという意味ですか?
そうであるのであれば、次の2つについてご説明願いたい。
1.軽微な犯罪を現行犯逮捕する場合について
2.あなたも認めている免許証の提示を拒否すると逮捕されることがあることについて
説明できないだろ。
現行性が失われない限り現行犯逮捕できるの。
544 :
現職:2005/06/28(火) 21:38:16 ID:PkYtFdlB
>被疑者の権利は絶対ではない
素敵な響きだ。心にしみる。
ガサ情報流して、風俗でタダマン出来るのも、パチンコ出してもらえるのも、裏金作れるのも
頭の悪い女(未成年含む)紹介してもらえるのも、夜もぐっすり眠れるのも、被害届受理しない
のも、ここまで腐敗できたのも本当におかげさまです。
無意味なねずみ取りで1ヶ月分のサボりチャラにできるのも、無知相手に威嚇できるのも
消防士や自衛官が訓練に励んでても気兼ねなく太れるし、ありがたいです。
これからも応援してね。
え、そんなの一部の人間?
おいおいこっちは捜査とさぼりのプロだぜ。オマエらなんかにバレっかよ
オマエみたいなヒーローオタクには裕次郎か大門のサインを送ってあげたい
持ってねーケド
ただ一番困るのは、口の利き方一つで苦情申し立てや審査請求をしてくる奴
言った言わないで、警務課長から本部長命で事実確認されること。
で、署長決裁で報告書本部に提出。ちなみに回答率100%だから苦情は。
職権乱用罪で検察にちくられるのも困る。
不起訴だろうが、事実無根だろうが却下だろうが棄却だろうがやられるだけで昇任が遠のく
これはマジ勘弁してほしい。
だから無駄な争いはしたくない。
聞き分けのいいカモなんていくらでもいるからね
545 :
現職:2005/06/28(火) 21:48:46 ID:PkYtFdlB
正当防衛と過剰防衛の屁理屈に似た理論だな
免許の提示は居所が定かでない場合に当てはまるだろ
何もしてなければ提示も任意なんだけど、
仏の顔も3度までと3度目の正直ぐらい頭わるいね
546 :
128:2005/06/28(火) 21:51:39 ID:???
免許証の提示はいかなる場合でも任意だ。
ただ提示義務がある場合があるというだけ。
僕も大型持ってるので、深視力が心配ですねぇ。こっちももうじき更新です。乱視が酷いし、メガネを替えないと。
>>537 >>541 人に誤解を招くのではなく、貴方自身がが自分の言ったことを誤解しているのだと思いますよ。
自分で自分が何を言っているのかよく分かっていないのだと思います。
>>536 >しかし退去権は無制限に認められているというのは異論があります。
せっかくこの様に書かれたのですから、その後に続く理屈を述べてみてはいかが?書いてないですよ。
在宅被疑者の退去権が制限されている、又はされるべきだとする説を出典をある程度明らかにして述べていただきたい。
あと、前から言ってますが、身柄不拘束の現行犯人が198条1項の適用外で、現行犯逮捕された現行犯人と実質同視できるという詳しい理由付けはどうされたのですか?
今更異論がないと仰っても、その前に貴方があるといっていた出典について教えてくださいよ。
貴方は
逮捕しなかった現行犯人は、結局現行犯逮捕しなかっただけに過ぎず、退去権を行使しようとしても逮捕(何という逮捕か貴方がハッキリしないので不明)するだけなので、現行犯人に退去権を認めても無意味。
というスタンスのはず。それは今も変わらないのでしょう?
それなのに、自ら
>現行犯逮捕においても逮捕の必要性を要件とすべきとするのが判例・学説
と書いていて、実質自分のいうことが自家撞着している。
現行犯逮捕に必要性を要求されるなら、現行犯逮捕されていない現行犯人を現行犯逮捕するにはそれなりの理由が必要でしょ。
貴方の論を推し進めれば、その必要性をクリアしない限り、現行犯逮捕されないって訳だ。
そうなると、現行犯逮捕されていない現行犯人と現行犯逮捕された現行犯人は天と地ほども違うではないですか。
一方は身柄は拘束されず、出頭義務も取調受忍義務も無い。片方は身柄を拘束され、出頭義務もあり取調受忍義務もあるとされる(実務では)。
それなのに、貴方は出典も示さずに同一視した。
どういうこっちゃ?
548 :
128:2005/06/28(火) 21:57:19 ID:???
>546
誤解を招きそうですな。
警察官が免許証の提示を求めるのは、いかなる場合についても任意捜査の手法でしかない。
決して強制捜査(いわゆる差押)ではない。
ちなみに軽微な反則ね。
いつから犯罪を回避するスレになったの?
反則金って一度国へ行ってから帰ってくるんだけど、その使い道は調べられるの?
たとえば違反の多い交差点を改善したりしてるのかな。
無意味な信号やガードレールや標識をべらぼうに高いお金で買って
その会社に警官が天下りして、子分達にまた売るんだよ
うまくできてるねー
でもさあ、告知書受け取ったらサインがなかろうと点数つくわけでしょ。
罰金は払わなくて済むかもしれないけど、それじゃなんかあんまり意味ない気がする。
本来免許証提示の義務はないが、無免許を疑われるのを避けるのと住所を明らかにするため特別に提示はしてやる。
しかし手渡しはしない。免許手渡し、パトカーへの連れ込みを強要するなら、所属官姓名を名乗った上で根拠法を署名入り文書で示せ。
根拠法を示せないなら、ポリ個人の勝手な思い込みで善良な市民の通行を妨害していることになる。
根拠なくあくまで通行の邪魔をするなら携帯で110番通報するってのはどうだろう。
553 :
128:2005/06/29(水) 20:21:18 ID:???
>547
>せっかくこの様に書かれたのですから、その後に続く理屈を述べてみてはいかが?
”無制限に”とあることに異論があります。
被疑者の退去権は捜査機関の逮捕権を制限するものではありません。
>在宅被疑者の退去権が制限されている、又はされるべきだとする説を出典をある程度明らかにして述べていただきたい。
在宅被疑者の退去権は制限されていない。
在宅被疑者が退去権を行使するに当たりリスクを考えるべき場合を挙げれば、すでに逮捕状が発布されている場合及び逮捕状の発布を請求することができる状態にある場合の2つ。
退去しようとする在宅被疑者を強制手段をもって引き留める方法は通常逮捕以外にない。当然裁判官の発する逮捕状が必要。
>退去権を行使しようとしても逮捕(何という逮捕か貴方がハッキリしないので不明)
現行犯逮捕以外の何物でもない。
もちろん現行性が失われれば現行犯逮捕できないことは当然。(現場から警察署へ同行した場合など)
>現行犯逮捕に必要性を要求されるなら、現行犯逮捕されていない現行犯人を現行犯逮捕するにはそれなりの理由が必要でしょ。
>貴方の論を推し進めれば、その必要性をクリアしない限り、現行犯逮捕されないって訳だ。
条件をクリアしなければ逮捕できないと言うと少々語弊があります。
逆に必要ない逮捕はすべきでないことは明らかであり、(逮捕状の発布に際しても明らかに逮捕の必要性がない場合は発布されない)それを考えると間違いでもない。
明らかに必要のない場合に逮捕をすると逮捕権の濫用と言われても仕方がないでしょうね。
しかしその逮捕の必要性についてはケースバイケースであり、画一的なことは言えない。
交通反則事件において署名押印をすべて拒否すると、逮捕の必要性があるとして現行犯逮捕されてしまう可能性は否定できません。(それでも滅多に逮捕されないとは思いますけどね。)
ちなみに捜査機関から見て「逮捕しない」ことと「逮捕できない」ことは大違いなのでお間違いのなきよう。
はぁ、では現行犯人逮捕手続書の、現行犯人と認めた理由及び事実の要旨には、署名押印をしなかったから信号無視なんかの現行犯人と認めたとでも書くのですか?
署名押印しなくても書面での通告義務があるので、警告で終わらさなければ
書面を渡す必要がある。
裏面に書かれているように仮納付ができる旨が謳われているので、選択(払う払わない)を一任する
事以外に不当に反則金で済ます権利は侵害できない。
押印をしないと書面、納付書がもらえないのであれば、世の中のすべての契約の履行は
その場で瞬断しなくてはならない。
逃亡の意志と居所が明らかであれば、職権乱用罪に触れない限り逮捕は100%無い
たとえば外国人がすべてを翻訳して意味を理解して、内容に納得した場合でないと
支払いの契約を履行出来ないと考えるのが一般。
そのためにキップの一番下に出頭場所の選択の蘭がある。
押印しない場合、最初から払う気がない場合もキップを渡して書面で告知する根拠
並びに調書の任意の旨。
この2つはどちらも押印署名をしないことを前提に書かれている
よって
逮捕はしないのではなく100%できない
556 :
現職:2005/06/29(水) 22:41:05 ID:MyCyHq6w
なんで六法とかに判例が載ってるか知ってる?
勘違いして自己解釈するバカちゃんが必ずいるから。
免許も車検証も提出したけど、正式裁判請求の前に自白、捜査の協力をしなかったから一時不停止でタイーホ
って、弁護士呼んで違反じゃなくて署名押印で戦わなくてはいけないね
557 :
現職:2005/06/29(水) 22:42:46 ID:MyCyHq6w
クーリングオフ制度があれば、取りあえず押してやるとか言われちゃうよ
非国民で逮捕
128は無知な警官の嚇しの例として勉強になりました
そろそろスルーでいいのでは?
>>556 違うな。
判例は法律と同程度の効力を有するのだよ。だから載せてるの。
560 :
1:2005/06/30(木) 00:23:51 ID:PbiGu06s
128はマジでそろそろスルーかな〜
任意でやれと言われているものを「逮捕しないだけで必要があれば逮捕してよい」と
曲解し、署名押印の拒否も任意捜査の前提に入っている事実を前にしても「ケースバ
イケースだから逮捕してよい場合がある」と固執する。
だからよー免許証も見せずに帰ろうとした奴を逮捕するのとは全然違うだろ。調書が
取れないと送検しにくいから見逃すバカ警官がいるのでは?という仮定の下に、
@免許証は提示する(手渡さないが)
A告知書への署名、及び調書作成は拒否する旨を伝える(任意だから)
Bどうしても告知書を交付するなら受理すると伝える
C今日は時間がないので後日出頭要請して欲しいと言って行き先を告げた上で立ち去る
という条件で逮捕が可能か?ということを論じているのに、証拠保全の為に逮捕?
現行犯逮捕するなら最初から逮捕だろ。逮捕せずに犯罪捜査規範に従って任意捜査で
始めたものを、署名や調書作成という任意事項を拒否したという理由で後から現行犯
逮捕?だから逮捕要件は何なんだよ?なんで判例も典拠もなしにそれが正しいと言える?
561 :
1:2005/06/30(木) 00:27:59 ID:PbiGu06s
ついでにバカちゃんの為に答えてやるよ。
>1.軽微な犯罪を現行犯逮捕する場合について
犯罪捜査規範にある通り、「住所氏名が不明」もしくは「逃亡の恐れがある」場合、または
「その他特別な事情」がある場合のみ可能。なお、この「特別な事情」とは、住所氏名不明
や逃亡の恐れがあるのと同レベルのまさに特別な事情でなければならず(その日に海外渡航
して帰って来ない可能性が高い、とか精神錯乱状態で運転できる状態ではないと判断出来る
場合とかね)の事であって、署名を拒否した場合に備えて出頭場所の選択欄があるにも関わ
らず、意味不明の証拠保全の為の逮捕は職権濫用罪の典型でしかない。
>2.あなたも認めている免許証の提示を拒否すると逮捕されることがあることについて
説明できないだろ。
なんで?まさに住所氏名不明の典型だろが。仮にその他の証明書で住所氏名を証明したと
しても、提示要件を満たしている場合に提示しないことは、それ自体が道交法違反であり、
住所氏名を証明できたとしても、無免許運転ではない証明が出来ていないのだから、それ
を根拠に逮捕は可能じゃね?無免許運転は反則行為じゃねぇし。
まあ過去のやり取りを見る限り、ちゃんと答えたところで理解も反省もしないだろ。
だからそろそろお前の論拠になっている「法律に詳しい御仁」を晒せよ。
俺が直々にその御仁に問い合わせた上で開示請求・苦情申立をしてやるし、御仁の
回答の中に不作為の不教示等があれば、審査請求や刑事告訴も視野に入れて動いて
やるから感謝しろよw
>>559 おまえも違う
判例はあくまでも判例、判決は最高裁でも分かれる場合もある
法律の効力は2分化はしない
先月面白い裁判があった
原付で一時不停止で逮捕された事件
違反は去年の話です。
免許は渡してその場で認めてなんとか勘弁してもらおうとしたのですが、切符を切り始めた
のでバックに挟み込んである免許証をパッと取り返し、渡さなかったのです。
渡すように言われてもポケットにしまいこんで渡さなかったそうです。
そのうち応援のパトカーが来て署の方に任意同行され、取調室に入れられて違反内容に
ついて説明を受け免許証を見せるように説得されたそうです。
本人は点数もないのでこれ以上切られたくないために「オレは一時停止した」と否認に転じて
「これは任意の取り調べだろう?オレは帰る」と退出しようとしたら、当時現場にいた警官に
現行犯で逮捕すると言われ現行犯逮捕されました。
こんな軽微な交通違反程度で逮捕されるとは思っていなかったらしく、えらく驚いたそうです。
切符を作成すれば返してもらえるのか?と何度も尋ねたけどはっきり返事はしてくれない。
とにかく進んでいってしまう話に「わかった。違反は認めないが、切符の作成には応じる」と
免許証を出し、切符の作成に応じ青切符を受け取ったそうです。署名は拒否しました。
その後、会社の上司に身柄引き受けをしてもらい、朝には警察で釈放してもらったそうです。
(違反は夜中)
当然送致はされて(送致前釈放)検察庁から呼び出しを受けたのですが、否認を貫きました。
が見事に起訴!まぁ逮捕までされた事案を不起訴にはしないとは思いますが・・・
本人は観念したらしく裁判では事実を認めました。(実際にも違反していたそうです)
求刑、判決はなんと罰金5000円!
国選弁護でサクッと認めたので訴費負担はありませんでした。
一時不停止で逮捕されることに驚き、罰金5000円でも裁判をすることに驚きました。
このスレは長文が多いので読んでいない上でのカキコすまん
脳内?
本当だとしても思いっきり住居が定かでないに該当
こんなつまんない裁判を傍聴できるヒマさ
論点のずれた書き込み
平日の夜中の3時
長文は読めない
少なくともどれくらい底辺で生きているニートか容易に想像がつく
> 国選弁護でサクッと認めたので訴費負担はありませんでした
100%ありえない
まず国選でも安いが費用はかかる
それから証人の日当も当然
裁判に提出する書類と証人喚問、弁論書等考慮しても
>はっきり返事はしてくれない
絶対無い。
検察に睨まれるどころか、自分や関連する担当署員の労力も膨大
低脳おまわりさん(128)自作自演必死だね
キップを作らせないようにするには過去に書き込みがあったとおり
誘導できればベター
免許を取り上げて作らせないなんて逮捕は当然
バカじゃない?
それを「驚いた」と・・・・
法廷ウオッチャーって何をウオッチしてるのやら・・・・
レイプ犯罪とかの傍聴で状況を想像してオナニーするタイプか?
逮捕できないのに逮捕したら警察官が困るだけだよ。
あとで示談して金を払うのは警察w
568 :
128:2005/06/30(木) 23:25:46 ID:???
>554
>はぁ、では現行犯人逮捕手続書の、現行犯人と認めた理由及び事実の要旨には、署名押印をしな>かったから信号無視なんかの現行犯人と認めたとでも書くのですか?
逮捕手続書の書き方は都道府県によるが、いずれにせよ何らかの形で強制手続(現行犯逮捕)の
必要性があったことを明らかにする必要があります。
>555
とりあえず通告と告知の区別はしてね。違反現場で行われるのは告知。
告知自体はあくまでも道路交通法の交通反則通告制度にかかる行政手続。刑事手続が告知の可否
に影響を及ぼすことはあっても、告知の可否が刑事手続に影響を及ぼすものではない。
逮捕したことは告知を不可能とするものではない。
ちなみに日本語を理解できない外国人には切符は適用できない。
>560
その例は逮捕される可能性があるね。
>561
まずは職権濫用罪について勉強してくれ。
「特別な事情」とは要は「任意捜査では捜査目的を達成することができない事情」のことであり、
「住居不明」、「氏名不明」及び「逃亡のおそれがある」はその例示。他の例は以前書いたとおり。 私は「現行犯逮捕の場合は、任意捜査で着手することなく当初から逮捕しなければならないとい
う意味ですか?」と聞いたよね。どっちだい?現行犯逮捕はいきなり逮捕しなければならないのか
い?それともある程度は事情聴取なり取調をすることができるのかい?私が聞いているのは君の解
釈はどっちだということだ。私は後者だ。いままでの君の意見は免許証を見せない場合は後者、そ
の他は前者だ。その違いは何?警察官が免許証の提示を求めることは任意捜査以外の何物でもない
ぞ。
>563
その判決は逮捕手続について触れていますか?
警察署へ任意同行した後の現行犯逮捕というのはいままでの例を知りません。
警察署等への任意同行後の現行犯逮捕の適法性について判示したものならば、捜査手法としてか
なり画期的な判例です。
従来であれば警察署等へ任意同行した後は現行性や逮捕の必要性に疑義が生じるため逮捕をしな
かったはずですからね。
>>568 いや、だからね。
否認で署名押(指)印を拒否した場合、それを契機に現行犯逮捕するならばどう書くのですか?
貴方の仰った必要性を記すのは必須でしょ?
書き方が各県ごとに違うとの主張を認めるとしても、必要性=理由を書かないことは無いはず。
ならば、如何なる被疑者と言えども強制されているはずの無い調書への署名押(指)印の拒否自体が現行犯逮捕の必要性になり、その点については手続書の「理由」に書かなくちゃいけないんでしょ?
確か、現行犯人逮捕手続書は基本書式例で様式が決まってると聞きましたがね。
交通法令違反なら簡易書式ではないとも。
各県でそれ程様式が異なるのですか?
570 :
1:2005/07/01(金) 00:08:40 ID:LGE9bLgl
低脳の相手はホントに疲れるな〜
>>568 =
>>128 >逮捕手続書の書き方は都道府県によるが、いずれにせよ何らかの形で強制手続(現行犯逮捕)の
>必要性があったことを明らかにする必要があります。
答えてねぇじゃん。要は「どう書くんだ?」という質問に「何らかの形で」と答えているバカ
っぷり。かわせていないことに気付け、バカ。
>その例は逮捕される可能性があるね。
なんで?典拠か判例付でよろしこ。
>「特別な事情」とは要は「任意捜査では捜査目的を達成することができない事情」のことであり、
半分正解で半分間違い。任意捜査では捜査目的を達成することが出来ないことの実例が住所氏名不明
や逃亡の恐れであり、その他逮捕状が請求できる例として大阪府警が今やってるように「度重なる
出頭要請にも応じない場合」などだ。任意捜査が継続可能であるにも関わらず、通常逮捕は不可能な
事例で現行性のみを根拠として現行犯逮捕ですか?その理屈なら出頭要請なんかなしでも、後から逮
捕しちゃっていいんじゃないですか?w
>どっちだい?現行犯逮捕はいきなり逮捕しなければならないのか
>い?それともある程度は事情聴取なり取調をすることができるのかい?
免許証の提示を求めることが出来、告知書を交付したいなら交付しようとしてもよい。
結果として免許証の提示に従わなければ「住所氏名不明」として逮捕要件を満たすし、
交付をさせずに立ち去ろうとすれば「逃亡の恐れ」としてこれも逮捕要件を満たす。
「任意捜査では捜査目的を達成することができない事情」とは、通常逮捕における逮捕
要件であり、裁判所が逮捕状を出さなければ逮捕出来ない。つまり、真に任意捜査では
捜査目的を達成することが出来ない事情かどうかを裁判所が判断するワケだ。
571 :
1:2005/07/01(金) 00:08:54 ID:LGE9bLgl
犯罪捜査規範で、本来無条件で逮捕してよいハズの現行犯の逮捕を制限している中で、
裁判所の判断を待たずに「任意捜査では捜査目的を達成することが出来ない事情かど
うかを判断する権利」を警官に与えている法令・判例・典拠はなく、わざわざ住所氏
名不明や逃亡の恐れという実例を挙げている規範にも、これが「その他の特別な事情」
に当たるとする但し書きすらない。
バカだからわからないんだろうが、「任意捜査では捜査目的を達成することが出来
ない事情」かどうかを警官が「決定」することは出来ないんだよ。どうしても逮捕
したいなら正規の手続を踏んで逮捕状請求をして司法の判断を問わなくてはならな
い。典拠も判例もないのだから、現場の警官が「これでは任意捜査では目的が果た
せない」と言い張れば好きなだけ逮捕できることになり、捜査規範は形骸化する。
一つ確かなことは、お前の主張は間違いだらけで失当。補強証拠としての典拠すら
ない。「法律に詳しいお方」の存否自体が謎w
どうせ答えないだろうが
Q.現場の警官が独自の判断で「任意捜査では捜査目的が達成できない」とすれば、
現行犯逮捕権が制限されている軽微な道交法違反でも逮捕することが合法である
とする法令・判例・典拠は?それすらないのにそれが正しいとする論拠は???
572 :
128:2005/07/01(金) 00:12:27 ID:???
>569
「取調べに応じず、立去ろうとした」
「供述書の作成及び供述調書への署名押印に応じることなく、立去ろうとした」
など
私が署名押印を拒否して立去ろうとしたら逮捕されるかもしれないと言っていたことは覚えていますよね。
署名押印を拒否しても自らは立去ろうとはしなかったら逮捕されることはないでしょう。
様式は確かに全国統一です(○○県警察の部分が違うくらい)が、その内容の書き方については検察庁と協議していたり、単にその県のやり方だったりという理由で若干異なります。
逮捕手続書に事細かに書く県もあれば、手続書は簡潔に書いて別に詳しい報告書を書く県もあります。
>>572 何で「立ち去ろうとした」という仮定的な条件を勝手に加えるのですか?
署名押(指)印を拒否して現行犯逮捕する場合という例で聞いてるのです。
いくらなんでもあんまりだ。
条件関係という刑法総論のイロハも、貴方は無視するのですか?
574 :
128:2005/07/01(金) 00:29:14 ID:???
>>その例は逮捕される可能性があるね。
>なんで?典拠か判例付でよろしこ。
自分で逮捕が違法という判例を探せ。
おまえさんが挙げている大阪府警の例は、刑訴法212条の現行犯人ではないぞ。いまさら現行犯逮捕はできない。
あんたやっぱり現行犯人について勘違いしているだろ。
>、「任意捜査では捜査目的を達成することが出来ない事情」かどうかを警官が「決定」すること
>は出来ないんだよ。
あんたそれなら「逃走のおそれ」とか「証拠隠滅のおそれ」とかいうのは誰が判断するんだい?現場の逮捕者が判断しなければならないんだよ。
君の意見だと刑訴法213条を否定しなければならない。
あと犯罪捜査規範をちゃんと読め。逮捕してはならないとは書いていない。あくまで任意捜査の原則を強調しているのみだ。
>どうしても逮捕したいなら正規の手続を踏んで逮捕状請求をして司法の判断を問わなくてはなら
>ない。
正規の手続たる現行犯逮捕は令状主義の例外だ。
575 :
128:2005/07/01(金) 00:30:33 ID:???
>何で「立ち去ろうとした」という仮定的な条件を勝手に加えるのですか?
>署名押(指)印を拒否して現行犯逮捕する場合という例で聞いてるのです。
私は当初からその条件で話していますが?
>>575 >署名押(指)印の拒否自体
という言葉を使って書いております。
あと、前から質問している、198条1項の被疑者が現行犯人とそれ以外の被疑者に分けられ、
現行犯人が同条の例外となるという説の出典を出してください。
あると書いていたのですよ。
578 :
128:2005/07/01(金) 00:39:35 ID:???
Res.166で
「取調べを拒否する(要は黙秘する)ことはできるが、うかつに立ち去ろうとすると逃亡のおそれありということで逮捕されてしまうかもしれないということは考えておくべきです。」
と言ったのですが?
579 :
128:2005/07/01(金) 00:42:35 ID:???
>577
ないですよ。少なくともそのことを論じた書物は見つかりませんでした。
いまさらそれで争うつもりもないので今後探すつもりもありません。
見つけたら教えてください。
580 :
1:2005/07/01(金) 00:45:34 ID:LGE9bLgl
>その例は逮捕される可能性があるね。
>なんで?典拠か判例付でよろしこ。
> 自分で逮捕が違法という判例を探せ。
A.署名を拒否して告知書を受理した上で帰ろうとしたことを理由に逮捕された
事例がない。そのような判例がないのがその証左。事例がないのは逮捕しな
いからではなく、逮捕出来ないから。
可能性があるんだろ?事例を出せよ。
>「証拠隠滅のおそれ」
はて?そもそも警官の現認証言以外に証拠がない道交法違反において、「署名をしないこと」が
「証拠隠滅の恐れ」に当たるとでも?検分に被疑者や被疑者車両を呼ぶ必要がないこと、違反を
認めた場合に車両が押収されることなどないことなどからも、車両の差押を証拠保全に挙げてい
ること自体が失当。何故署名すると押収されないの?保全すべき証拠ってのは二者択一的なもの
なのか?
>逮捕してはならないとは書いていない。あくまで任意捜査の原則を強調しているのみだ。
これが最大の勘違い。原則を外れるからには理由が必要。例外事項として明記されている
「住所氏名不明」や「逃亡の恐れ」を判断するのは警官の仕事だろ。だが但し書きも典拠
もないままに「あれもこれも特別な事情にあたる」と勝手に判断することは許されない。
>正規の手続たる現行犯逮捕は令状主義の例外だ。
で、逮捕しないようにという原則を超越するのは警官の主観ですか?マジでバカですか?
もう1回だけ。
Q.現場の警官が独自の判断で「任意捜査では捜査目的が達成できない」とすれば、
現行犯逮捕権が制限されている軽微な道交法違反でも逮捕することが合法である
とする法令・判例・典拠は?それすらないのにそれが正しいとする論拠は???
581 :
128:2005/07/01(金) 00:52:20 ID:???
579に補足しますけど、逮捕することができる被疑者と逮捕することができない被疑者は分けておいた方がいいんじゃないかな。
198条1項の取調拒否権の有無じゃなくてね。
>>579 私には見つけられません。
無いことの証明はそれは悪魔の証明になるので、私には不可能です。
其のことは私にとって何ら不利になりません。
それに私は、探した範囲で無いとは言っていましたが、あるとは言っていないので元々見つける責を負っていませんし。
あるといっていた貴方の不利に働きます。
あるといっていたものを出すのは貴方の責になりますからね。
貴方があると言っていたものが実は無かったということでよろしいですね。
583 :
128:2005/07/01(金) 01:09:06 ID:???
>A.署名を拒否して告知書を受理した上で帰ろうとしたことを理由に逮捕された
> 事例がない。そのような判例がないのがその証左。事例がないのは逮捕しな
> いからではなく、逮捕出来ないから。
「告知書を受理した上で」というあり得ない仮定をすることが間違い。
犯罪捜査の観点から立証できない(公判廷において有罪とできない)状況で行政行為たる告知を
行うことはできない。
告知書を交付した上で逮捕などあり得ない。
>何故署名すると押収されないの?
供述書欄には、「私が上記違反をしたことは相違ありません。」と書いてあるだろ。仮にこれを
削除したとしても、その日時、場所、使用車両についてははっきりするだろ。その上で強制捜査が
必要かな?必要ないね。
供述書も供述調書もない切符を持って行って何が立証できる?警察官が勝手に作ったと言われる
のがオチだろ。
>原則を外れるからには理由が必要。
>「あれもこれも特別な事情にあたる」と勝手に判断することは許されない
そりゃそうだ。判例や事例の積み重ねだね。しかし事例は聞いたこともあるが判例は聞いたこと
がないな。
是非君が判例を作ってくれ。わざと逮捕されて、不当な逮捕であったと訴えてくれ。
>Q.現場の警官が独自の判断で「任意捜査では捜査目的が達成できない」とすれば、
> 現行犯逮捕権が制限されている軽微な道交法違反でも逮捕することが合法である
> とする法令・判例・典拠は?それすらないのにそれが正しいとする論拠は??
君がそれを違法とする法令・判例・典拠を示せよ。軽微な道交法違反で現行犯逮捕している事例
はいっぱいあるんだよ。現場の警察官が逮捕の要否を判断しなくて誰がするんだい?現場に裁判官
を呼ぶのか?
584 :
128:2005/07/01(金) 01:11:06 ID:???
>582
いいですよ。
もともと文献は見つからなかったし、あくまで自分を含めた知ってる範囲の人物の意見ですから。
こだわる問題でもないですしね。
585 :
128:2005/07/01(金) 01:11:32 ID:???
寝る
586 :
1:2005/07/01(金) 02:05:28 ID:LGE9bLgl
>>583 >そりゃそうだ。判例や事例の積み重ねだね。しかし事例は聞いたこともあるが判例は聞いたこと
>がないな。
へえ。免許証見せて告知書作成の邪魔もしてないのに、署名しないで供述調書を拒否したら逮捕し
た事例を聞いたことがあるんだ?ならそれが載ってる典拠を教えてくれ。まさか又聞きしただけで
文書化されたものが一例もないなんてことはないよな?判例じゃなくていいぞ。このご時勢に不文
律を信奉してんのか?w
>君がそれを違法とする法令・判例・典拠を示せよ。
出たよ。ただの聞き返しw 法令・典拠は刑訴法と犯罪捜査規範がまさにその根拠だろが。
刑訴法には「退出できる」と書いてあり「現行犯は別扱い」とは書いていない。従って退出を
要件とした逮捕は違法。住所氏名不明・逃亡の恐れ以外での逮捕要件について具体的なことは
犯罪捜査規範に書かれていない。書かれていないことをしても合法と主張する為には最低でも
典拠が必要。だがお前にはその典拠がない。「逮捕しないように」と書いてあるものを逮捕す
るには理由が必要。その理由が正当なものならば必ず典拠が出現する。
俺の回答に噛み付く前に、お前が答えろ。「聞き返す」≠「答える」じゃないってこともわか
らないのか?お前、答えてないぞ?
587 :
1:2005/07/01(金) 02:05:41 ID:LGE9bLgl
逮捕を違法とする判例がないのは、道交法違反の現行犯逮捕は免許証不提示や逃亡の恐れがあ
るとして逮捕はしても、お前が主張するような「調書作成を拒否した」との理由で現行犯逮捕
した事例など存在しないだろ。存在するなら典拠を出せよ。はっきり言って大事件だ。
法令の解釈レベルの問題ではなくお前の主張には論拠がなく失当。全て法令に書かれていない
ことを勝手に条件付けて「逮捕してもいいんだ。現行犯なんだから」との主張を繰り返すのみ。
例えば万引きなどの窃盗罪の現行犯であっても、素直に任意同行する際などには逮捕されない
のが普通。この任意同行を拒否したら逮捕もあるんじゃないか?それと同条件で道交法違反も
逮捕してよいとしている点が理解不能。犯罪捜査規範の存在意義を否定しているよな?捜査規
範に書かれていることなど何の関係もなく、他の刑法犯と同じ基準で逮捕・不逮捕を判断して
よいと主張しているのだから。刑法犯の現行犯が必ず逮捕されるワケではない。なんでそれら
と同じ基準?捜査規範は無視ですか?
>>585みたいな下らん書き込みでスレを消費するな。お前が立てたスレじゃないぞ。
ま、お前の書き込み自体が下らんスレ消費だから、典拠を出さないならそろそろ放置だぞ?
588 :
128:2005/07/01(金) 14:03:45 ID:???
568に関して訂正
日本語を理解しない外国人に適用できないのは赤切符。青切符は適用できます。
お詫びして訂正します。
589 :
現職:2005/07/01(金) 16:42:17 ID:???
>>555(名前入れ忘れ)も俺なんだけど
何度も言ってるように納付期限までよーく考えて選択してねって渡すだけなの。
理解できない人も持論も道交法も勘違いしているかもしれないって、冷静になってから考えてねって
その場で押印しなくてもキップには通告センターの案内が付いてるし、普通場所は別紙で教示する。
払わないなら出頭してくださいってね。
押印しなくても払えばいいし、どっちでもいいの。
で、調書も任意だから(検察でも)公平公正な裁判官の前まではいっさい応じる必要は無い訳よ
検察では普通は応じるけどね。
利を図る者同士(切りたい、切られたくない)が係争してもラチがあかないだろ?
しかも警察はシャブを通行人のポッケにねじ込んだり、ヤクザから銃を買ったり、己の利を図ることで
冤罪や不祥事を連発した経緯があるからね
で、調書も任意だと逮捕する意味ってあるのか?
よーく流れで考えろ。
法的解釈のこじつけじゃなくて、現場で行われる会話や捜査の流れをシュミレーションして。
オマエはノーガキは多いけど、寸劇で状況で説明しろと言ってるだろ?
できない?
それから>555は契約の内容に不服のある納得できない場合の商法の例でたとえている
だけで、何故青キップなら切れるのか考えてごらん。
590 :
128:2005/07/01(金) 21:19:29 ID:???
591 :
128:2005/07/01(金) 22:01:56 ID:???
静かな夜だ・・・
592 :
1:2005/07/01(金) 22:23:35 ID:4w1KFx6Q
自分でクビを締めてどうする?w
>或は被告人は違反を重ねながらも住居を変えてこれを届出ていないなどのため、違反に対する処分を
>免れているかも知れず、もしそのような状況であればその免許証の行政処分に関する欄にも記載洩れ
>となつている同処分があるのではないかと疑念を懐き、被告人の免許証記載の住居の確認とあわせて、
>違反歴の内容、違反に対する処分状況等を調査し、その結果によつて本件は反則行為に関する処理手
>続によるべきか、または刑事訴訟手続によるべきかを決めるべきものと考え、丁巡査をして宮城県警
>察本部の交通指導課に被告人のいう中新田警察署管内における違反事実のほか、処分未了の違反事実
>の有無およびその処理経過と被告人の住居の確認、同本部の運転免許課に行政処分の有無、状況等を
>それぞれ照会させ、且つ右照会に対する回答を受けるまで被告人に自車内で待つよう申し向けたとこ
>ろ、
要約する。「免許証記載の住所に定住している者かどうかについて合理的な疑いが持たれるため、住所
確認の間、待っているようにと指示したが、これを拒否して現場を立ち去ろうとしたため、逃亡の恐れ
があるとして逮捕した」
>同巡査とともに、こもごも「調べがまだ終つていない、本部からの回答がまだだからもう少し待つて
>くれ」などと説得したが、
>同巡査部長はさらに調べは終つていないのでもう少し待つように、さらに二、三分の間説得を続けた
>が、被告人はこれに応ぜず
>同巡査部長は被告人がその場から強引に逃走を図るものと判断し、同所で直ちに(同日午後三時一〇
>分)本件速度違反により現行犯逮捕し、
593 :
1:2005/07/01(金) 22:25:05 ID:4w1KFx6Q
↑
逮捕要件は「逃亡の恐れ」ですな。低脳バカの言う「証拠隠滅の恐れ」ではないが?
この被疑者は、複数の違反暦がありながら行政処分を受けていないことから住所不定の
疑いがあるとして確認の為に現場に留まるように要請されたものだ。普通の奴なら免許
証を見せるだけで住所氏名の証明は可能。証明後に立ち去ろうとしたものではない。
しかも警官ともみ合ったり暴言を吐いたりして、「住所確認のため」と言っているにも
関わらず現場を離れようとした行為は明らかに「逃亡の恐れがある」とされても仕方が
ないケース。署名押印がないのは補足事項に過ぎず、間違っても署名を取る為の逮捕で
はなく、判決文のどこを読んでも「逃亡の恐れ」以外の逮捕要件について触れてすらい
ない。逮捕時には住所不明の合理的な疑いがあったのだから、逮捕後に住所が正しかっ
た事が判明しても意味はない。免許証不提示で逮捕されたのと同じことだ。
苦し紛れにこんな判例を挙げてくるなんて、「立証のための現行犯逮捕」の事例がない
ことを自ら認めているようなモンだぞ?マジでバカじゃね?
今度
>>591みたいな下らんスレ消費をしたら完全放置する。そんなにヒマなら住所氏名
が明らかで逃亡の恐れがない者が刑訴法198条を根拠に立ち去ろうとしたものを逮捕
した事例を探してこいよ。低脳
594 :
128:2005/07/01(金) 22:37:14 ID:???
私は証拠保全の必要があるとは言ったが、逮捕の理由を証拠隠滅のおそれがあると断言した記憶はない。
君がこれを屁理屈ととりたいならとりなさい。
自分に都合よく解釈したい気持ちはわからなくもないが、逮捕されてからばかばかしい思いをしないようにね。
595 :
現職:2005/07/01(金) 23:05:08 ID:KFivhg4g
結局
>>195なんだろ?
違反を重ねた住所不定が車中で待つよう指示された事と、青キップの納得いかない一般人
が請求する裁判をひとくくりにして話してんじゃないよ、バーヵ
195近辺を自分で読み返して、低脳ぶりをかみしめろカス
ま、でもオマエのおかげで低脳な警官が平気で虚偽の威迫で迫る事と、1の言ってることが
信憑性が出たんで、協力アリガト
でも、もう来んなよ。
128は完敗ですね
今度こそ静かな夜かな・・・・
どうせ人口の少ない叩けばほこりの出る村の荒くれ者が、普段からマークされており
別件逮捕か見せしめの極例だろ
アホクサ
>>128てめーの言ってることは屁理屈にもならない
論点がずれてんだよボケがぁ
ろくに勉強もしてない警察官が職を失うベスト1は交通取締り関係だろうな。
トラブルになって即アボーン!
公務員なんだから法的な根拠がなければ何もできないのにね。それを知らないやつ多杉w
たしかに2ちゃんは一方的な意見だけだと信憑性が?だけど
こうゆうやつが居ると逆にいいね
名脇役!!グッドジョブ128
>>589 >しかも警察はシャブを通行人のポッケにねじ込んだり、ヤクザから銃を買ったり
そんな不祥事聞いたこと無いですよ
601 :
128:2005/07/02(土) 20:55:27 ID:???
>バカだからわからないんだろうが、「任意捜査では捜査目的を達成することが出来
>ない事情」かどうかを警官が「決定」することは出来ないんだよ。
これが1氏の見解。(Res.571参照)
この判決では
> ところで道路交通法一二六条一項および一三〇条の規定によれば、警察官は反則者があると認
>めたときは、すみやかに同法一二六八条一項所定の事項に関し書面による告知をなすべきもので
>あるが、反則者に同項各号に該当する事由があるときは、右告知の手続を履践する要はなく、以
>後は当該反則行為を通常の刑事訴訟手続にしたがつて処理すべきものであり、同項各号に該当す
>る事由の有無の認定は、恣意にわたらず、合理性を欠くものでないかぎり、当該事件処理に当つ
>た警察官の判断に委ねられているところと解すべきである。
と判示している。
602 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/03(日) 00:52:24 ID:5PGTByN/
質問です。
昨夜バイクで勤務先より500mほど帰宅途中に、大通りで停められました。
尾灯不灯による整備不良ということなのですが、確認したところ確かに消えておりましたが接触不良による不灯で、
すぐに元に戻りました。しかし、出てきたのは青切符でした。。。
乗車前の暖気中は点灯しておりましたので、過失による整備不良を主張いたしましたが、
違反は覆らない、の一点張りでした。
不服があるのでサインを拒否したいと申し出たところ、”整備不良に過失は認められない。不服があろうが違反は覆らないのでサインしろ。”
不服がある場合はどうしたらよいか尋ねても”違反は覆らないので、サインする以外に方法はない”
堂々めぐりの回答に時間を費やし、不灯は認めるが、過失による整備不良が違反であるならサインします。と渋々サインしました。
署の指導課に相談したところ、同じく、整備不良に過失は関係ない。事実を認めるようなだめられました。
注意、指導ではなく、
取り締まり方に疑問です。
どなたかご教授おねがいいたします。
>>602
1から読めば自分の愚かさに気づく
604 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/03(日) 09:15:45 ID:7M6AwdJ2
現行犯人は現行犯逮捕が基本とあったが、それは違う。
任意捜査が基本。逮捕はその次。それって刑事訴訟法の趣旨そのもののハズ。
605 :
128:2005/07/03(日) 13:29:10 ID:???
「昭和50う173 道路交通法違反被告事件」の状況について
被告人は
○ 速度超過15km/h(60km/hのところ75km/h)を犯した。(反則行為)
が
○ 運転免許証は提示した
○ 供述書の作成を拒否(切符の2枚目の供述書欄への署名押印拒否)
○ 速度測定記録書に対する速度確認の署名を拒否
○ 供述調書(否認調書)への署名押印拒否
した。
このとき取調べに当たった巡査部長は
○ 被告人に対する反則行為の処理手続を進捗せしめようと再々事情の説明や説得を試みた
○ 被告人は違反を重ねながらも住居を変えてこれを届出ていないなどのため、違反に対する
処分を免れているかも知れず、もしそのような状況であればその免許証の行政処分に関する
欄にも記載洩れとなつている同処分があるのではないかと疑念を懐いた
ので
○ 被告人の免許証記載の住居の確認とあわせて、違反歴の内容、違反に対する処分状況等を
調査し、その結果によつて本件は反則行為に関する処理手続によるべきか、または刑事訴訟
手続によるべきかを決めるべきものと考えた
ので、部下の巡査をしてこれを調査させた。
しかし、
○ 被告人は「調べはあとないのか、俺は仕事が忙しいから帰る」などと申し向けながら現場
から立去ろうとし、再三の警察官の説得にも応じなかった
ため、
○ 同巡査部長は被告人がその場から強引に逃走を図るものと判断し、同所で直ちに本件速度
違反により現行犯逮捕した
ものである。
606 :
128:2005/07/03(日) 13:29:27 ID:???
本裁判において争われたのは逮捕行為の適否ではないことはわかっておられると思うが、このよ
うな事例で逮捕が行われたということでは参考になると思われる。
本事案における巡査部長の疑念は、あくまで巡査部長の推測であり逮捕時においてそれを裏付け
るものは存在しない。あくまで被告人の発言から推測したものに止まる。(結果的には巡査部長の
思い過ごしであった。)
あくまで逮捕したのは巡査部長は被告人がその場から強引に逃走を図るものと判断したから。
ところで私はいつ証拠隠滅のおそれがあるから逮捕すると言いましたかね?署名押印にすべて応
じず立去ろうとすると逮捕されるかもしれないですよと言ったのみです。私は証拠保全の必要性は
言いましたが、証拠隠滅のおそれがあるから逮捕するとは言ってませんよ。証拠隠滅のおそれで逮
捕できるなら立去ろうとしなくても逮捕できることになる(任意捜査で続行できる余地があるので
逮捕は不適当ですな)。
交通反則金保険なるものが出てくると聞いたけど、早く始めてくれないかな。
違反があった時に保険会社の社員が来るまで署名捺印はするなとか
条件付いて来たりして、いい加減な取り締まりはできなくなるだろうからな。
現場検証は保険会社の社員とドライバーと警察官の3者。これいいよな。
608 :
結論:2005/07/03(日) 18:12:46 ID:pK1d2yLD
何気に一番賢いのは128。
思考が現実的。
609 :
1:2005/07/03(日) 18:59:21 ID:BDK88QmI
>>608 へえ。拘束されてないのに逮捕を恐れて警官が帰っていいと言うまで現場に留まるべきとの主張が
現実的だと思うんだ?じゃあ好きなだけ現場に留まって「サインしないと帰せないよ」と平気でウ
ソをつくバカ警官に従ってサインしてから帰れよw
お前みたいなバカが素直に応じてくれているお陰で俺らが否認した時に面倒がって警告で済むから
感謝してやるよw
>>128 その判例を読んでそういう結論が出せるあたりが低脳らしくていいよな、お前はw
住所不定と思われるような違反常習者を例に挙げて、普通に住所氏名を明らかに出来る一般人でも
帰ろうとしたら逃亡の恐れで逮捕かよw
逃亡って単語の意味すらわかんねぇんだな…可哀想な低脳だなオイw
確か128は
>>389で
>違反者が、供述書作成にも供述調書への署名押印にも応じない場合で、違反者を現行犯逮捕するのは、
>証拠を保全するため。 保全する証拠は、違反者本人及び車両。
と書いている。
その後、実務的には逮捕まで至らないことが多いとしているものの、論理からいけば明らかに供述書や供述調書への署名押印自体で現行犯逮捕可能と主張している。
そう主張したことがないとする128の全称否定は自身の書き込みにより崩れたことになる。
611 :
128:2005/07/03(日) 20:15:14 ID:???
>住所不定と思われるような違反常習者を例に挙げて
警察官の思い過ごしでも住居が明らかでないと認めていいのか?私は無理だと思うがね。
巡査部長が被告人が住居不定であると思った理由は、違反が多いわりに未だ処分を受けていない
ようだからということだろ。それだけのことで住居不定と認めていいのか?
認められるなら、この巡査部長は住居が明らかでないという理由で逮捕してもよかったのではな
いのですか?
>逃亡って単語の意味すらわかんねぇんだな…可哀想な低脳だなオイw
判決文には「巡査部長は被告人がその場から強引に逃走を図るものと判断し、同所で直ちに本件
速度違反により現行犯逮捕し」とあるよね。では逃走って単語の意味について説明してくれ。逃亡
についてまでは説明する必要はないよ。
現に逃走しようとするときは逮捕しちゃいけないのかなぁ?
>610
途中で「立去ろうとしたとき」という言葉が抜けていたことは謝ろう。確かに略していた。
で、何が言いたいのかな?
私が当初から言っている
署名押印をすべて拒否して立去ろうとした場合は逮捕される可能性がある
ということが絶対にあり得ないと言いたいのですか?それとも逮捕される可能性については認める
のですか?
署名押印を拒否しただけで逮捕される可能性があるという128のような原色警察官もいます。
一時間はこちらから帰るとは言わず粘り、署名押印は拒否し、変な恫喝に屈しないようにしましょう。
613 :
128:2005/07/03(日) 20:36:25 ID:???
>612
お〜い。私は署名押印をすべて拒否して立去ろうとしたら逮捕される可能性があると言ったんですよ。
署名押印を拒否しただけではよほどの事情がない限り逮捕されるということはないでしょうね。
条文では逃亡とあるので、俺は逃走と書いたから関係ないとするのは単なる逃げ口上だね。
615 :
128:2005/07/03(日) 20:55:26 ID:???
○ 違反者は運転免許証は提示した
○ 違反者は供述書の作成を拒否(切符の2枚目の供述書欄への署名押印拒否)した
○ 違反者は供述調書(否認調書)への署名押印拒否した
○ 警察官は違反者に対し反則行為の処理手続を進捗せしめようと再々事情の説明や説得を試
みた
○ 違反者は再三の警察官の説得にも応じず、現場から立去ろうとした
この状況で、違反者を現行犯逮捕することができないという理由を説明せよ。>1及び現職
616 :
128:2005/07/03(日) 21:01:02 ID:???
>614
条文で逃亡とあるのは刑訴法217条と犯罪捜査規範219条のことを言っているんだろうと思うんだけど、
○ 刑訴法217条が道交法違反に適用されることはほとんどない
○ 犯罪捜査規範219条の逃亡は特別の事情の例示である
○ 現に逃走のおそれがあるということで逮捕された事例がある
ということを踏まえて、どう考えていますか?
>>616 道交法126条も「逃亡」を使ってますね。
618 :
128:2005/07/03(日) 21:26:10 ID:???
>617
道交法617条は告知の要否に関する規定であるので、逮捕の要否とは別問題です。
逃亡のおそれがあるときはいずれにも該当することにはなりますがね。
619 :
1:2005/07/03(日) 21:31:22 ID:LW1I3Ke9
ああ、くだらねぇ… バカの相手ってホントに疲れるな〜
>>615 ○被疑者は違反暦が多いのに行政処分暦がないので「住所を変えているのではないか?」
との合理的な疑いの余地があったため、警官が住所確認を行なおうとした。
○「確認が終わるまで待ってくれ」と再三要請したにも関わらず帰ろうとした。
○確認が終わっていない以上、住所不明と捉えられても仕方のない事例であり、住所不明
の疑いがある者が立ち去ろうとしたら、結局どこに行くのかわからないのだから、逃亡
の恐れがあるとされたことにも合理性がある。
これを裁判所は警官の裁量権に含むと認めたものだが、
>合理性を欠くものでないかぎり、当該事件処理に当つた警察官の判断に委ねられている
>ところと解すべきである。
と判決文にある通り、「合理性を欠くものでないかぎり」というのが重要である。
では、
○免許証を提示し、記載事項を疑う根拠もなかったため、住所氏名の確認は取れた
○念のため本部に確認したが、間違いなくその住所に住んでいることが判明した
○その後に調書を作成しようとしたが、刑訴法198条を根拠に退出を主張した
場合にも、「逃亡の恐れがある」として逮捕していいのか?一体どこに合理性があるんだよw
620 :
1:2005/07/03(日) 21:31:43 ID:LW1I3Ke9
お前もたまには質問に答えろよ。
1.住所氏名が明らかだと警官が認めた後で立ち去ろうとした場合に「逃亡の恐れがある」と
する場合は、一体どんな合理的な理由を挙げるのか?
2.署名押印は拘束されていても任意。逮捕要件は住所氏名不明か逃亡の恐れのどちらかだ。
証拠保全は要件にならないのに、何故
>>389ではそう書いた?
3.立ち去ろうとすると逮捕される可能性がある、ということは、現行犯には刑訴法198条は適用
されず、調書受忍義務があるのだな?受忍しないと逮捕されるという状態は義務があると言っ
て差し支えないからな。
4.調書の作成は通常告知書作成後に行なわれる。俺は交付された後で「調書を取る」と言われた
こともある。ここで帰ろうとしたらやっぱり逮捕か?
5.交付後の告知書を取り返されて警告になったこともある。これらは警官が合法的に取締りを
するとは限らない証左だ。そういう「現実」を前提として語るスレにおいて、警官の主張に
盲目的に従って調書作成が終わるまで黙秘してろってのがお前の主張か?
6.立ち去ろうとしなくても調書への署名押印は任意だ。署名押印しないと逮捕か?
7.6.への答えがNOならば、調書が作成できたかどうかが逮捕不逮捕の分け目のようだが、
署名のない調書でいいのか?YESならば署名押印の有無が逮捕要件となり自己矛盾。
8.結論としては「調書作成が終わるまでは拘束されているのと同じ状態。だって現行犯だもん」
でいいか?「逮捕される可能性がある」と主張したいのはわかるが、単に間違ってる。仮に
お前が正しいとして、だから何?警官が帰っていいと言うまでは現場にいろと?
621 :
128:2005/07/03(日) 21:56:25 ID:???
>1.住所氏名が明らかだと警官が認めた後で立ち去ろうとした場合に「逃亡の恐れがある」と
> する場合は、一体どんな合理的な理由を挙げるのか?
事例を出したじゃん。事例に対しての反論を挙げてくれないと困るな。
>2.署名押印は拘束されていても任意。逮捕要件は住所氏名不明か逃亡の恐れのどちらかだ。
> 証拠保全は要件にならないのに、何故
>>389ではそう書いた?
書庫保全は必要でしょ。私は当初から逃亡のおそれの話をしていましたが?
まぁ、そのつもりで書いていた私が「逃亡のおそれ」とか「逃走する」とか書かなかったことは認め
ましょう。ごめんなさいね。
>3.立ち去ろうとすると逮捕される可能性がある、ということは、現行犯には刑訴法198条は適用
> されず、調書受忍義務があるのだな?受忍しないと逮捕されるという状態は義務があると言っ
> て差し支えないからな。
何が言いたいのかよくわからない。何を答えて欲しいのかもよくわからない。
私は現行犯人に対する刑訴法198条1項の退去権の存否についてはいまさら争うつもりはない。退
去県があるということで話を進めるにしても、確かに現行犯人には現行犯逮捕されるというリスクが伴
う。これは紛れもない事実。退去しようとすると即逮捕されるかどうかは私が判断するものではない。
>4.調書の作成は通常告知書作成後に行なわれる。俺は交付された後で「調書を取る」と言われた
> こともある。ここで帰ろうとしたらやっぱり逮捕か?
調書の作成は通常告知書”交付前”に行われる。あなたのケースはかなりレア。かなり低レベルな警
察官と認められる。そのような警察官に対しては署名押印の完全拒否はこのスレタイとしては適当なや
り方と認められる。
622 :
128:2005/07/03(日) 21:56:42 ID:???
>5.交付後の告知書を取り返されて警告になったこともある。これらは警官が合法的に取締りを
> するとは限らない証左だ。そういう「現実」を前提として語るスレにおいて、警官の主張に
> 盲目的に従って調書作成が終わるまで黙秘してろってのがお前の主張か?
あなたはかなり悪運が強いようだ。
適切に事件処理をする上では信じられないような対応だ。告知書を作成後、違反をしてしまったこと
に正当な理由があると認められる状況が生じたわけでもないのにそのようなことをすると、ただのもみ
消しだ。
いやぁあなたはかなり悪運が強いようだ。
>6.立ち去ろうとしなくても調書への署名押印は任意だ。署名押印しないと逮捕か?
立去ろうとせず、そこに居続ければ逮捕されることはまずないでしょうね。
>7.6.への答えがNOならば、調書が作成できたかどうかが逮捕不逮捕の分け目のようだが、
> 署名のない調書でいいのか?YESならば署名押印の有無が逮捕要件となり自己矛盾。
強制捜査によらなければ、公判廷において有罪とすることができないということが逮捕不逮捕の分か
れ目。調書がなくとも他の証拠で警察官の現認を補充することができれば逮捕する必要はない。
>8.結論としては「調書作成が終わるまでは拘束されているのと同じ状態。だって現行犯だもん」
> でいいか?「逮捕される可能性がある」と主張したいのはわかるが、単に間違ってる。仮に
> お前が正しいとして、だから何?警官が帰っていいと言うまでは現場にいろと?
おおむねそのとおり。ただし任意捜査である以上身体の拘束をされているわけではない。しかし、任
意捜査を拒絶すると強制捜査に移行する可能性がある。そのことは十分考えて行動すべき。
>>128殿の論からいくと、
・署名押(指)印を拒み、帰ろうとしたら逃亡のおそれありということで現行犯逮捕される可能性あり。
ということである。また、
・警察官は調書を巻く際に、被疑者の言い分を記載しないことがある。むしろ警察官の現認の状況を書かれてしまうこともあり。
>>169 >>172 とのこと。
ならば、違反に覚えがないので否認し、何度も調書の増減変更を申し立てても警察官が無視して聞き入れず(これ自体はデュープロセスに反するが)、当然そんな調書に署名押印できるはずもなく、
もうやっていられないので帰ると申し出て帰ろうとしたら現行犯逮捕ということもあると…。
こんなパターンは十分考えられるということで宜しいですか?
>>128殿。
あと、皆さんトリップ使いませんか?
偽者がコテを騙って違ったことをいうのを防ぐために。
625 :
1:2005/07/03(日) 22:27:58 ID:LW1I3Ke9
>事例を出したじゃん。事例に対しての反論を挙げてくれないと困るな。
事例ってどこに?判例は警官が住所に合理的な疑いを持ち、住所氏名が明らかだと
認めずに「住所確認が済むまで待て」と指示したものに逆らったものだ。事例に
なってねぇよ。
>確かに現行犯人には現行犯逮捕されるというリスクが伴う。これは紛れもない事実。
そりゃそうだ。普通の刑法犯はな。だが道交法違反の現行犯は、厳しい逮捕要件を満た
さなければ逮捕出来ない。「しないように」と「できない」が違うと主張するなら、
「できる」と「しないように」の差はなんだ?通常の刑法犯の現行犯であっても必要の
ない逮捕を警察はしない。立証の為に必要?じゃあ、道交法違反も刑法犯も逮捕要件に
関して何の差もないというのがお前の主張だな?
任意である調書作成を拒否して帰ろうとすると逮捕が可能なワケだ?つまり受忍義務が
あるというのがお前の主張だな?と聞いている。それがわからんとはどういう国語力だ?
>あなたはかなり悪運が強いようだ。
これが事例に対する反論の例か?こんなレベルでいいなら、逮捕された奴に対して俺は
「あなたはかなり運が悪いようだ。」とでも言えばいいんだな?w
必ず逮捕されるワケではなく、滅多に逮捕されないというのがお前の主張だろ?残念な
がら逮捕要件を満たしていないから道交法違反の被疑者は「調書を拒否して帰ろうとした」
なんて理由で逮捕されないけどねw
>強制捜査によらなければ、公判廷において有罪とすることができないということが逮捕不逮捕の分か
>れ目。調書がなくとも他の証拠で警察官の現認を補充することができれば逮捕する必要はない。
答えてねぇじゃん。拘束されてても署名は任意だろ?署名のない調書でいいのか?と聞いている。
署名が取れる保証もない調書作成の為に逮捕まですんのか?署名のない調書ってそんなに有力な
証拠になるのか?
626 :
1:2005/07/03(日) 22:28:24 ID:LW1I3Ke9
>ただし任意捜査である以上身体の拘束をされているわけではない。しかし、任
>意捜査を拒絶すると強制捜査に移行する可能性がある。そのことは十分考えて行動すべき。
要約する。「任意だが、任意事項を拒否すると強制(=逮捕)に移行する可能性があるので、
任意捜査に応じるべき。」がお前の主張か?
最後に簡単な質問。警官が「認めないと帰せない。サインしないと帰せない」というウソを
つくのはよくある話。そう言われたらサインしないとダメか?
A.調書作成は任意。→任意だが拒否すると逮捕の可能性があるので応じるべき。
B.署名押印も任意。→任意だが拒否すると逮捕の可能性があるので応じるべき。
AとBに勝手な理由をつけて差をつけようとしているようだが、それが屁理屈なんだよ。
「立証の為には署名が必要」って警官が思ったら署名が義務か?違うだろ?なのに「立証
の為には調書が必要」って思ったら任意なのに義務と同じか?そういう論理だからお前は
バカだと言っている。いい加減悟れよ。
627 :
現職:2005/07/03(日) 22:39:13 ID:2jMmkkII
状況が違うだろ、ハゲ
警告で済ます事を前提に押印、調書を拒否する意志を示すの。
で、それでもキップ作成したら身分を証明して通告センターの場所とか
案内を聞いて帰るって言ってんだろ、一貫して。
テメーは、住居が不明じゃなかったり、疑わしい事に対しての捜査の必要性、捜査の
内容を何度聞いても答えなかっただろ?
たとえや寸劇、やりとりを例で示せと。
で、今回のような例を基準に話をすり替えるんじゃねー、バカ
思いっきり、住居不定に該当してるし、何度も確認が終わるまで待てと
指示されてるだろ
いっしょにしてんじゃねーよ低脳
>○ 違反者は再三の警察官の「説得」にも応じず、現場から立去ろうとした
この「説得」とは
押印、調書に応じてくれくれと説得したのか?
確認が終わるまで待ってくれと説得したのか?
押印、調書に応じない場合は100%逮捕は無いよな?
それだけ答えろ
おまえの言ってることはシャブ中でも銃を所持してても、偽造免許でも
道交法で捕まった以上は勝手に帰っていいと認識してるんだよ
そんな極論的な解釈をひとくくりにするバカはおまえぐらい
628 :
現職:2005/07/03(日) 22:40:14 ID:2jMmkkII
トリップの出し方がわかりませーん
>>628 ハンドル名の後に#をいれて、その後に適当な数字や文字を入れれば出ます。
その数字や文字を覚えておけばオッケ。
630 :
現職:2005/07/03(日) 22:49:48 ID:2jMmkkII
結局、「過去の違反(犯罪)の確認と現認した違反(反則)を一緒にしてる時点で
おかしいんだよ
オマエの頭といっしょで
631 :
現職 ◆UHMji.H51Q :2005/07/03(日) 22:51:59 ID:2jMmkkII
こうかな
632 :
現職 ◆QRZ9Ns/1TI :2005/07/03(日) 22:53:09 ID:2jMmkkII
押忍!!ありがとうございます
633 :
現職 ◆QRZ9Ns/1TI :2005/07/03(日) 22:54:39 ID:2jMmkkII
なぜか変わってる・・・
警官の頭では難しい・・・・・
634 :
現職 ◆QRZ9Ns/1TI :2005/07/03(日) 23:08:47 ID:2jMmkkII
128てめー千葉県警の訴務係だろ
必死で2ちゃんで攻防してるクソがいるって聞いたことがある
さっさと答えろ
今度こそ本当に逃げたかな
ノルマの為に覚醒剤まで手に入れて通行人を陥れるなんてすごいね
ここで大ボラ吹いてる
>>128はまだまだ小物
ガッツ見せて懲戒ぐらいくらえや
>>128 主に3名の方に同じようなことでつっこまれてますね
ちょっと反則金制度と告知書の回避法に、過去の犯罪の確認途中で逃走は無理があるんじゃない?
100番台ではだいぶ威勢のいいこと言ってたけど、ずいぶんお粗末な結果ですね
639 :
>128:2005/07/04(月) 04:26:13 ID:???
>調書の作成は通常告知書”交付前”に行われる
それはありえない
押印を拒否されるということは告知書を見せることから始まる
まず書面で告知されなくては押印のしようがない
口頭で違反を告知されてから口頭で否認する行為が通用するなら押し問答が
永遠に続くし、無意味で時間の無駄。すみやかに書面で告知が基本
一斉や駐禁などは先に免許を取り上げ順番待ちで自分の番がくるとキップは作成されている
>かなりレア、低レベルな警官には適当なやり方
ほとんどがそう(低レベル)
交通取り締まりは、警察運営の不平不満のはけ口にされるためなるべく会話はしたくないはず
キップを事務的に作り、真摯な態度でドライバーを諦めさせることが目的なので、先に口頭で
違反ついてキップを作る旨と、否認するなら調書が先になるような流れは絶対にない
そんなことをすれば、万人から言い訳とグチを聞くきっかけを自らつくってしまう
君のほうがかなりレア
っていうか根拠のない決めつけがすごい
しかし、>低脳な警官には適当
は正解。交通課なんて低脳の中の底辺しかいかないから
要約すると
警官は低脳
1氏のやりかたは適切
交通違反で捕まって過去の犯罪や銃や覚醒剤が出て来ちゃったら、逃亡すれば逮捕される可能性もある
調書、押印は任意だけど両方無いと「ガキの使い」じゃないんだからどっちか嘘ついても欲しい、もらえないなら警告で済ましたほうがマシ
ノルマのためには、懲戒の危険もかえりみず虚偽もいとわない
でよろしいでしょうか?
>>130 このあたりが一番威勢がいいね
カラ調書にも押印しなくてはいけないようなことまで言ってるね
642 :
1:2005/07/04(月) 14:01:09 ID:CLEbbSwk
千葉県警の訟務課か。事実は確かめようがないがありうる話だな。訟務課のメンバーリストくらい
なら入手可能だと思うが調べて晒したらIP洗われて逮捕されっかな?そこまで歳食ってないっぽ
いから30代以下に絞れば「住所氏名が明らかな者でも調書の拒否を理由に逮捕できる」っつー虚偽
教示の容疑者が特定できそうだよなw
話は変わるが個人を特定されずにUP出来るサーバーってあるか?過去スレ一応保存してあるから
下らん主張に何度も答えんで済むように挙げときたいんだよね。
スレ立て当初の自分の書き込みを読むと、色々わかってなかったっつーかこのスレのお陰で随分勉
強させてもらった事がよくわかるわ。教えてくれた人にありがとうm(__)m
一方で警察に対する敵愾心は高まるばかりだね〜上級行政職並の給料貪ってんなら少なくとも自ら
の主権を守ろうとしてる一般人に対しては敬意を持って対応しろよな。「認めないと帰せないよ」
なんて思いっきりウソの脅迫に屈してサインさせられてる奴は少なくないと思うぜ。
で、100万以上するバイクが盗まれても軽窃盗だからと検分にも来やしない穀潰しどもの老後の補
償をなんで俺らがしなきゃいけねぇんだよなー
2ケツで高速なんてのも安全性の観点から見りゃ早く解禁した方がいいに決まってたのに、危険だ
危険だと騒ぎ立てて、放置違反金の対価として渋々認めてくる始末。下道で東京大阪間走ってから
東名使って帰って来いよな。それで東名の方が危険だと感じるようなバカはバイクに乗せるな。
どうぢようもねーな128は。
ゴミがっ!!
128の存在って何かに似てるなって思ったら・・・貴
あくまで法律論で行きましょう。
落ち着いて紳士的に。これは同時に私自身にも言い聞かせる意味で書いています。
告知書を回避する際、最も価値あるやり方は法律論で警察官を屈服させること。
いかに警察官が猛り狂おうと、こちらは外柔内剛。しっかりした法律知識を一本筋に、軽くいなす。
ここのスレで論じ合う際にもそうしたいもの。
646 :
128:2005/07/05(火) 15:05:37 ID:???
事案の軽重や内容を考慮しなかったら、運転免許証を提示していても現行犯逮捕している事例はあるんだけどね。
もちろん取調を拒否したわけでもなく、かつ、逃げてもいない場合もある。
犯罪捜査規範219条に事案の軽重のことは書いてないけれども、せっかくなので青切符での事例でここに書けるようなものを探してきます。(ネット上では仙台高裁の例以外では現時点見つからない。)
しばらく待たれたい。
647 :
1:2005/07/05(火) 15:48:12 ID:+GH8B+9e
>>646 いや、もういい。
免許証を提示しさえすればいつでも帰ってよいなどと言っていない。住所氏名を明らかにし、告知
書の署名を拒否し、否認する旨をしっかり伝えた上で現場での調書作成を拒否して行き先を告げた
上で帰ろうとしたら逮捕なんて事例はあり得ないから。仮に不当逮捕したが被疑者が異議を唱えな
かった事例が出てきたところで意味はなく、俺が交付後に奪還されて警告処分に変わった事例と同
じく法的根拠になりえないから。いくら探しても公務執行妨害での逮捕や非反則行為での逮捕、
お前が挙げたような他の犯罪にまつわる逮捕事例しか出てきやせんよ。
もういいから早くエスカレーターの手すりを拭く仕事に戻るんだ。って過去スレで誰かも言ってたぞw
自分でレアケースだという自覚があるんだ
相手も違うし、もう一度同じことをやっても無事である保証はないわけね
649 :
1:2005/07/05(火) 16:41:39 ID:+GH8B+9e
>>648 そりゃそうだろw 警官による明らかな不法行為で犯人隠避が成立するだろが。
しかもその時の俺は違法性についての主張と取締り方法のおかしさを主張した上で、「正式裁判で
徹底的に争う」と言っただけで、録音すらしてなかったからね。マジで面倒だっただけじゃね?
だからこそ告知書回避の効果を保ちつつ、ちゃんと合法的な対処法を組み上げる為にスレで論じて
るんじゃないか。非合法でいいなら、適当に署長の苗字だけ覚えておいて「参ったな〜。〇〇署の
署長の××さんは婚約者の叔父だから、ダメ元で相談してみるしかないか〜」とでも言えば簡単に
許してもらえんぞ?もみ消しが過去の話ってのは切符を切られた後の話。実際昔の女の叔父が署長
だったが、その一家は全員ゴールド免許だよ。オヤジが速度超過で停められて逆ギレ。「弟が署長
やってるからこんなフザケた取締りをさせてていいのか問いただしてやるからお前の所属階級氏名
を言え!」って怒鳴ったら「申し訳ありませんでした!お気を付けて運転なさって下さい!」と言
って解放されたそうだ。
ま、現場でもみ消せんでも警察上層部にツテがあんなら不服審査請求を認容するって形式での合法
的なもみ消し方もある。警察が浄化されたなんてのはただの妄想。公然とやっていた不法行為が闇
に紛れるように巧妙化されただけだよ。
で、俺のケースはレアだからアテにしないように。だからと言って実際に起きた出来事である以上
全否定しても意味ないわな。警官は平気で不法行為を働く人種なんだからよw
650 :
128:2005/07/05(火) 16:59:54 ID:???
レア・ケース
あなたが警察官ならどうする?
飲酒運転の疑いがあるため飲酒検知をしていたところ、運転者が熟睡してしまった。
酒酔い運転と認められるが、すでに運転免許証により住居氏名は明らか、そして寝ているため逃走のおそれもない。証拠隠滅を考えるも寝ているから何もするはずがない。
酒酔い運転の現行犯で逮捕できるか?
暇なら考えてみてくれ。
651 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/05(火) 17:12:47 ID:ZXeFEm5b
ここは反則行為を議論しているところ。
非反則行為を持ち出して論点をわかりにくくするのはやめろ。
652 :
128:2005/07/05(火) 17:25:14 ID:???
>651
犯罪捜査規範219条により余程の事情がない限り交通違反は逮捕できないという主張があったので、そう主張する人はこのような場合どう対処すべきと考えているのかが知りたかっただけです。
気が向いた方だけご意見をお願いします。
650では「逮捕できるか?」と書きましたが、逮捕にこだわる必要はありません。ただ、想定問答なので現認事件である、酒酔い運転である及び運転者は熟睡しどうやっても起きないという条件でお願いします。
653 :
1:2005/07/05(火) 18:30:58 ID:+GH8B+9e
バカが論点ズラして粘着を始めたよ。低脳のやることは誰でも一緒なんだなw
@どうやっても起きないという前提が既に脳内。水ブッ掛けても起きない程の昏睡状態なら検挙の
前に救急車だろが。逮捕なんかしてる間に被疑者が死んだらどうすんだ?瀕死の市民を前にして
救護義務もないのか?警官って。
A酒気帯びの検査は任意じゃないハズだ。拒否する奴が多いって事で厳罰化されたのでは?
B呼気検査が起こさないと出来ないものなら逮捕しても無意味。どうやっても起きないのだから逮
捕しても証拠となる測定値が採れない。眠ったままでも検査可能なら検査しろ。それが証拠保全だ。
C警官の職務質問にも答えられない状態の人間の責任論はどうする?逮捕じゃなくて保護じゃね?
逮捕する旨や黙秘権がある旨を告知出来ないけどいいのか?
D酒酔い運転は立派な特別刑法犯。刑事訴訟手続が義務付けられ、反則金を納めることによって
公訴されないとする反則金制度は適用されない。結局、軽微な反則行為における調書作成拒否が
逮捕要件を満たし、反則金制度を利用するかどうかの選択権をいきなり奪えるのか?という点に
ついて何の回答にもなっていない。
Eこんな低次元の想定質問で論点をすり替えた気になってる128はやはり低脳脳内ヲタ決定。
さて、どうせまた下らん脳内理論を振りかざして来るんだろうが、どう答えるかに注目だね。救護
もせずにとりあえず逮捕ですかw
しかも俺が予告した通り非反則行為で来たね。やっぱりバカは期待を裏切らないね。死ねばいいのに。
654 :
128:2005/07/05(火) 18:41:22 ID:???
犯罪捜査規範219条については触れないのですか?
655 :
128:2005/07/05(火) 18:50:26 ID:???
653に答えることはできますが、必要ですか?
656 :
1:2005/07/05(火) 19:10:44 ID:+GH8B+9e
触れる必要はない。論じているのは反則行為における調書拒否が逮捕要件になるかどうかであり、
非反則行為での逮捕はケースバイケースだろ、バカ。しかもこんなあり得ない仮定で論拠になると
でも?実際にどうやっても起きない昏睡者がいた時に救護もしないで捜査規範を考えるのか?お前
は人間として最低だな。さすが低脳w
測定値は証拠になり、時間と共に証拠能力が変わるが、調書は任意出頭時に取っても証拠能力が変
わらない事からも、現場で応じなくても証拠隠滅の可能性すらない。しかも逮捕したところで署名は任意。
反則行為について非反則行為についてホザキ出した愚かさについては触れないの?
足りない頭じゃもうちょいマシな例示すら出せないの?反則行為の例示はないの?
彼女どころか友達もいないの?こんなスレにすがって根拠のないプライドをそんなに守りたいの?
コンプレックスの塊になったのはいつからなの?カウンセラーには相談したの?
>>1を読め。一問一答で答えないとお前のバカさを罵倒してくれる空想上のオトモダチまでいなくなんぞ?w
657 :
1:2005/07/05(火) 19:38:50 ID:w97iw2WZ
バカが必死で妄言を並び立てている頃だと思うが、いい加減ウザいから制限を
付けてやる。
>>128 お前は
>>1に反している。
まずはD「現実」が理解できる。という要件を満たしていない。現実を知っている
なら調書拒否が逮捕要件にならないこと。それのみを要件として逮捕された事例が
ないこと。反則行為と非反則行為は法的には全く異なるものであることぐらいは理
解出来るのが普通。つまり、お前には書き込む資格すらない。
ついでHにも違反。脳内禁止だと言っているのに「どうやっても起きない酒酔い
運転の現行犯」なんて脳内想定をしてくる時点で論外。また、一問一答で答える
ことという要件があるのに、こちらの質問はまるで無視。答えたいことだけ答え、
論点をズラし、自分の質問には一つ一つ丁寧に答えてもらえないといつまでも粘
着するという低脳粘着くん。
匿名性の守られる2chにおいても、スレ違いの書き込みをしないとか、スレの
趣旨が守れない者は書き込まない、という程度の不文律はある。法を語りながら
お前はそれに抵触し続け、何度も警告を発しているにも関わらずまるで反省の色
がない。一問一答式だ。全部答えろ。そしたら相手してやる。
あと、
>>656にも答える必要があるからスルーしてたら改めて書き直せ。まとめ
てやろうか?
@反則行為を語っているのに何で非反則行為の例示?
A反則行為の例示はないの?
B彼女も友達もいないの?
Cコンプレックスの原因は何?
Dカウンセリングは受けているのか?
E現職氏が尋ねた「反則行為の調書拒否で逮捕される寸劇かやり取りの例示」は?
とりあえずこの5つに答えられたらチャンスをやろう。無理ならもう来るな。
低脳の相手は疲れるんだぞ?
658 :
1 ◆z1uxP5Auvo :2005/07/05(火) 19:40:30 ID:w97iw2WZ
トリップテスト。
5つじゃなくて質問は6つだったな。1つでも欠けたらそろそろ排除だなw
659 :
128:2005/07/05(火) 21:17:34 ID:???
>653
>@
急性アルコール中毒等と認められれば当然救急車の手配だね。当たり前だ。で、その場合はどう
やって飲酒運転を立証するのかは理解しているの?
単純に飲み過ぎて熟睡している場合は?
まぁあなたがそこまでいうのであれば、想定を変えてもいいですよ。酒酔い運転の被疑者が運転
免許証を提示したまではよいが、酒に酔いすぎて会話にならず、飲酒検知を拒否しているわけでも
ないがまったく取調べにならない場合はどうすべきかな。
>A
任意じゃないとは?強制?義務?
飲酒検知は行政上の行為だ。ただ現実には飲酒運転の捜査にもなっているのであまり厳格に分け
る意味はない。犯罪捜査手法の一環としてみてもあくまで任意手段。ただ、それを拒否することに
罰則が設けられているというもの。
>B
飲酒検知結果が証拠になると思っていたのですか?仮に証拠となるにしても被検査者が寝ていて
警察官しか確認していない証拠の証明力はどの程度のものでしょうね。
>C
警察官職務執行法2条1項の職務質問とは明確に分ける必要があるよ。
保護とした場合、その後の捜査手続は?運転していた車はどうするの?何の法律にも基づかない
のに搬送することはできないよ。駐車違反にもならない。放置するわけにもいかないよね。
現行犯逮捕に際して被逮捕者に何かを告知する義務は日本の法律上はないですよ。供述拒否権は
取調べ開始時に、被疑事実の要旨及び弁護人選任権は弁解録取時に告げることとなっている。
>D
”特別刑法犯”とは何ですか?特別法なら知っています。道路交通法は行政法に該当します。道
路交通法違反は行政犯となります。
行政面からの区別である反則行為と非反則行為(非反則者の場合も含めましょう)の違いが、犯
罪捜査という面から見たときにどれだけ強制捜査の可否に影響を与えるのかということを聞いてい
るのです。
660 :
128:2005/07/05(火) 21:28:11 ID:???
>657
>@反則行為を語っているのに何で非反則行為の例示?
659末尾に書いたとおり
>A反則行為の例示はないの?
あなたが要らないと言ったからもう探すつもりはないよ。
>B彼女も友達もいないの?
>Cコンプレックスの原因は何?
>Dカウンセリングは受けているのか?
B〜Dは答える価値もないな。
>E現職氏が尋ねた「反則行為の調書拒否で逮捕される寸劇かやり取りの例示」は?
寸劇よりも例示がいいなと思い、みんながみることができるネット上で探していたが未だ見つ
からないもの。迂闊に実例を挙げると名誉毀損になるので判例を探していたが、1氏が要らない
と言ったから今日探すのをやめた。
逃亡のおそれに関する仙台高裁の判例は、最高裁ホームページで検索可能。
その以前に神戸簡裁の判例もあるのですが、コレはむしろ仙台とは反対の評価ができるかと。
下級審だけしかわかりませんが、事件により判断に振幅があります。
神戸のはどうもヒットしないようです。
662 :
現職 ◆QRZ9Ns/1TI :2005/07/05(火) 22:11:12 ID:6ylejhfi
判例は少ないだろうし、色々な事情で複雑になると論点がずれるから
とりあえずボクと寸劇をしようよ
問題のない身分証明後
ボク 納得がいかないので押印は拒否します。正式裁判でお願いします
128 (調書取るから)
ボク 調書は任意ですよね、きちんと言いたいことをうまくまとめる自信がないのと
持論による勘違いがあると困るので、とりあえずキップと納付書ください
納得がいけば払いますから、納得がいかなければ払いが期限を過ぎますので
冷静に、答弁書を作ってから検察で伝えますので送致してください
128 (逮捕するよ)
ボク どうしてですか?
( )の中を埋めてね
最後のチャンスだからよろしく
663 :
現職 ◆QRZ9Ns/1TI :2005/07/05(火) 22:19:18 ID:6ylejhfi
実利が名誉毀損?
少年Aでいいんじゃない
>1氏がいらないと言ったからやめた
氏ねと言われ続けてない?
寸劇がわかりやすいって、たのむぜ相棒
664 :
1 ◆z1uxP5Auvo :2005/07/05(火) 22:19:42 ID:w97iw2WZ
たった今
>>128の排除を決定した決定文を打ち終わったトコだったんだが、
ちょっとだけ興味があるから
>>662の答えまで待ってやるよ。
とりあえず引用させろ。
>>660 >あなたが要らないと言ったからもう探すつもりはないよ。
>1氏が要らないと言ったから今日探すのをやめた。
要約する。「1氏の要請には従う意思がある」「論拠とすべき事例などなしに
主張を繰り返し、要請されて初めて法的根拠を探し始めた」
よし、俺が要請してやる。
>>662に答えろ。勝手に解釈変えたりしないで、単純
に( )の中を埋めろ。それが出来たら排除を保留してやる。
俺の要請などなくとも、
>>1H項「一問一答式に答えることが要件」とあるのだ
から、これに答えなければ反論者たり得ない。そのくらいの論理はわかるよな?
665 :
現職 ◆QRZ9Ns/1TI :2005/07/05(火) 22:20:13 ID:6ylejhfi
↑実例
特別刑法
犯罪と刑罰について定めた刑法典以外の法令又は当該法令中の犯罪と刑罰に係る規定。
行政刑法、経済刑法、租税刑法、労働刑法、準刑法(暴力行為等処罰に関する法律など)等に分類される。
有斐閣 法律用語辞典第2版より
667 :
現職 ◆QRZ9Ns/1TI :2005/07/05(火) 23:22:59 ID:6ylejhfi
まず、キップの受け取りを拒否した場合は即、刑事手続きに移行するので注意してね
押印、調書拒否を最初に伝え作らせない方がベターだけど、作ったら必ず貰うこと
だって、聞いたこと無い反則名や見たこともない漢字があったら困るだろ?
中には押印しなければキップは渡さないという、低脳警官もいるが告知はすみやかに書面でとなっており
日付などが1字でも間違ってたら無効ですからラッキーなこともあるしね
押印しないからって犯則で済ます権利を不当に奪うことはできませんから
で、調書は必死でバカちゃんが唱えていた「任意」ですから。
録取し読み聞かせられたら、「んー、ちょっとイメージと違うなー。やり直し」
と10回ぐらい書き直させれば、なおグッド。
当然サインはしない。写しはくれないから。あとで兄貴分の検察に矛盾点でつっこまれる。
あとは最高裁まで行くつもりで何人も正式裁判を受ける権利で貫けばOK
ちょっと柔道大会に出るので1週間ほど留守にします。
>>667 >日付などが1字でも間違ってたら無効
補正付箋(赤切符なら訂正付箋)や報告書を付けるなどして、告知後でも直すことが出来るので、無効ではないです。
669 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/05(火) 23:52:54 ID:1S+aHsZv
ここまでサインに執着するとは、サインしないで告知書渡すと、上司に怒られるかよっぽど大変な書類作成作業が待っているんだね。
128さんは警察の啓蒙活動の一環で書き込んでいるのかもしれないけど、完全に逆効果だね。
とにかくいいこと聞いたよ。サインしようがしまいが点数は加算されるようだし、今後は一切サインしない。
暇があれば、調書作成に付き合うかもしれないけど(当然何枚も調書の書き直させる)、基本的には調書作成にも付き合わない。
面倒な書類作成頑張ってね、お巡りさんたち。
670 :
現職 ◆QRZ9Ns/1TI :2005/07/05(火) 23:55:03 ID:6ylejhfi
ガーン
嘘ついてゴメンナサイ
最後まで否認で・・・・・その日は車にすら乗ってないと
308のように低脳は消えていく
128もカウントダウンが始まりましたね
警官ってマジバカが多いね
まぁ、地域の奴がとち狂って頭に来て否認で逮捕したところで、手続書や被疑事件報告書はそいつだが、
調べは交通課員に回されるのだから、嫌がって逮捕自体なかったことにされる可能性大。
673 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/06(水) 22:52:43 ID:LTZCAeHI
否認事件になると、告知書交付した警察官にペナルティか何かあるんですか?
何であんなに押印を強要してくるのか分からない。
>>673 目に見えたペナルティは無いけど、否認事件自体はマイナス評価にしかならない。
公務執行妨害(警備関係のそれは除く)と同じく、余計な仕事扱い。
違反者一人マトモに捌けないのかと思われる。
誰もマイナス評価にしかならないものの為に、調書や報告書を作ったりしたいとは思わない。
675 :
128:2005/07/07(木) 21:20:08 ID:???
>661
神戸簡裁の判例というのは、昭和43年11月20日の判決のことですか?
それなら私も知っているのですが、私の持っている資料では逮捕時の状況が詳しくはわからない
ので今回は参考とはしませんでした。このケースでは被告人は警察官から実際に逃げており裁判所
の見解として逮捕は妥当であるということはわかるのですが、停止した後のやりとりなどが私の資
料ではわかりません。
この神戸簡裁の判例も仙台高裁の判例も告知の要否について判示したもので、逮捕の是非につい
てはともに是認しています。
>666
ご教示ありがとうございました。私の持っている用語事典には載っていなかったんですよね。勉
強になりました。
道路交通法は特別刑法で、さらに分けると行政刑法になるということですね。いずれにせよ反則
行為であるかないかは関係ないのですね。
>669
>ここまでサインに執着するとは、サインしないで告知書渡すと、上司に怒られるかよっぽど大変>な書類作成作業が待っているんだね。
上司に怒られるという問題ではありません。大変な書類作成作業という問題でもありません(切
符処理に比べれば作成する書類は格段に増えますが、他の刑事事件に比べれば少ないですね。)。
書類をいくら積み重ねても結論は”無罪”です。”警察官が見た”ということだけでは証拠が不十
分です。
単純に考えてください。交通違反に限らず、ある人が犯罪を見たということだけで有罪とできる
のかという問題です。その目撃証言を裏付けるものが必要なのです。その目撃者が警察官であって
もそれは変わりません。
>>675 神戸簡裁のは逮捕されていないのでは?
どの資料を見たのですか?
677 :
128:2005/07/07(木) 21:36:40 ID:???
昭和43年11月20日の神戸簡易裁判所判決(下級裁判所刑事裁判例集10.11.1143)であれば、指定場所一時不停止で現行犯逮捕されているはずですが。
(逮捕の必要性は逃亡のおそれがあるということ)
678 :
128:2005/07/07(木) 21:40:07 ID:???
もともと、この事件は交通事故が原因で殴り合いをしているという通報があったというものなので、裁判においても逮捕の理由が殴り合いの取調べのためであったのではないかとの疑いが残るとしているようですね。
判決文そのものを入手できていないのでこのくらいで勘弁してください。
679 :
128:2005/07/07(木) 21:57:03 ID:???
現行犯逮捕における逮捕の必要性を争った裁判を調べてみた。
道交法違反被告事件しかなかった。しかもすべて免許証の提示拒否が逮捕の契機となっている。
あまり参考にならない。
ちょっとおもしろいのは大阪高裁の昭和60年12月18日判決のケース。免許証を提示しなく
ても逮捕の必要性がないとしたもの。営業中のタクシー運転手の違反だから掲示してある乗務員証
を見れば何社の誰かはわかるからね。このケースでは違反を認めず免許証を提示しなかったもので
あるが、逃走したり立去ったりするようなことはなかったということである。
ではこうしよう。
免許証は提示。連絡先等も明らかにし、照会する事項があるなら先に済ませるよう何度もいう。
もちろん録音しておくし、其のことは警察官にも伝える。
で、調書への署名押印は拒否。供述調書の録取にも応じない(単なる警察官に都合のいい作文になる可能性が大であるのは
>>128も肯定している)。
そして、現行犯ではあろうが、身元も連絡先も明らかにしたことだし、最早現行犯逮捕の必要性は推認できないはず、必要があれば呼び出せ、今は帰るといって退出。
何でもかんでも警察官の判断次第で現行犯逮捕できるという判旨は無いはずだしね。
681 :
128:2005/07/07(木) 22:50:34 ID:???
違反と違反者を結びつける証拠が、警察官の現認以外にない場合の逮捕の要否は、恣意にわたら
ず、合理性を欠くものでないかぎり、当該事件処理に当つた警察官の判断に委ねられているところ
と解すべきである。(逃亡又は証拠隠滅のおそれがあることが逮捕の必要性がある場合の典型。参
考まで)
なお、この程度のことは警察官に想定の範囲内なので、逮捕しなくてもよい手段を準備している。
まず逮捕されることはないだろう。逮捕することは警察官にとっても違反者にとっても利益がない。
>>681 逮捕しなくてもよい手段とは?
先手を打って、逮捕の必要性を減じるのは効果的な手法だろう。
ただ単に否認するだけでは無策。
逮捕を逃れ、且つ否認すると。
>>681 となれば、意図的な照会の遅延や調書の増減変更の申立て無視が原因の退去は
警察官の恣意であるわけだ。
684 :
1 ◆z1uxP5Auvo :2005/07/07(木) 23:34:44 ID:m3UEVAce
>>128 寸劇の( )の穴埋めはどうした?免許証を提示し、その他の犯罪に関係なく調書の録取を拒否し
て退出しようとしたことを理由に「逃亡の恐れあり」として逮捕した事例はないのだろ?
前例がないにも関わらず、逮捕される可能性があると主張し、スレのルールを無視して質問にも
答えず、スレ立て人の度重なる要請にも従わない行為は、排除要件を満たしているぞ。
スレ立て人として命じる。
>>1に従い質問に答えよ。寸劇の空所を埋めろ。タイムリミットは24時間。
時間内に回答しない場合はスレ全体に
>>128の排除命令を出す。これは警告である。答えろ。
685 :
128:2005/07/08(金) 19:20:59 ID:???
662の穴埋めでいいのですか?無意味と思いますよ。
>問題のない身分証明後
>ボク 納得がいかないので押印は拒否します。正式裁判でお願いします
>128 (調書取るから)
>ボク 調書は任意ですよね、きちんと言いたいことをうまくまとめる自信がないのと
> 持論による勘違いがあると困るので、とりあえずキップと納付書ください
> 納得がいけば払いますから、納得がいかなければ払いが期限を過ぎますので
> 冷静に、答弁書を作ってから検察で伝えますので送致してください
>128 (逮捕するよ)
>ボク どうしてですか?
1つめの括弧はそのままでもいいでしょう。2つめの括弧は「じゃ、答弁書書いて。」となりますが?
ちなみに答弁書と表現するかもしれませんが、供述書とか申立書という標題を使うかもしれません。
その流れでいきなり逮捕するとは言わないですね。こっちとしても逮捕したくないから(時間と労力の無駄)。
686 :
128:2005/07/08(金) 19:35:25 ID:???
補足しておこう。この場合の答弁書(供述書、申立書)の内容は
「きちんと言いたいことをうまくまとめる自信がないのと持論による勘違いがあると困る」
ということで十分です。
何ら”ボク”の主張に反していないよね。
さらに
「今、車(登録番号)を運転していたら○○違反ということで警察官に止められました。」
と書いてくれるとよりベター。
687 :
128:2005/07/08(金) 19:42:02 ID:???
>免許証を提示し、その他の犯罪に関係なく調書の録取を拒否して退出しようとしたことを理由に「逃亡の恐れあり」として逮捕した事例はないのだろ?
国家賠償が請求された事例はないようですね。
688 :
1 ◆z1uxP5Auvo :2005/07/08(金) 22:09:52 ID:OVsSMpH1
確かに無意味な回答だな。さすが低脳。答弁書?供述書?申立書?だから義務じゃねぇだろが。
最後くらい法的根拠を伴った回答しろよ、バカが。
もはや排除は決定的だが、最後にチャンスをやろう。
@答弁書・供述書・申立書?の作成が義務とする根拠法もしくは判例は?
「警官が立証する為に必要だと判断したから」じゃ答えにならねぇぞ。
それを合法と認めた判例でも探して来い。
A寸劇の続きを埋めろ。
>128 (じゃ、答弁書書いて。)
>ボク どうしてですか? どの法令を根拠に住所氏名が明らかで行き先を告げて
> 後日出頭要請してくれと言っている被疑者の退出を拒否して拘束出来る
> のですか?拘束理由がないので帰ります。
>128 ( )
( )内を埋めろ。ちなみにもう帰る場面だから、逮捕理由を言って拘束するしかないが、「住所
氏名が明らかな者が行き先を告げて退出する行為」が「逃亡の恐れ」
になるなら、在宅被疑者の退出時にも同じ理屈で逮捕状が請求出来てしまうから間違えないように注
意しろよw
タイムリミットは日付が変わるまで。つまり後2時間弱か。答えろ。
689 :
128:2005/07/08(金) 22:28:11 ID:???
>639への回答を忘れていました
道交法126条1項には、「書面で告知するものとする」とあります。よって、告知は告知書の交付をもって成立します。見せるだけではここにいう告知とはなりません。
なお、同法130条2号の規定(反則者が書面の受領を拒んだため、第126条第1項の規定による告知をすることができなかったとき)からもわかります。
違反者が署名押印する欄があるいわゆる切符の2枚目は交通事件原票といって、告知書と同じ内容のことが複写で書き込まれます。
署名押印する欄に「私が上記違反をしたことは相違ありません。」と予め書いてあるので、上記事項を読めばわかります。
>先に口頭で違反ついてキップを作る旨と、否認するなら調書が先になるような流れは絶対にない
>そんなことをすれば、万人から言い訳とグチを聞くきっかけを自らつくってしまう
万人に弁明する機会は与えられなければなりません。特に抗弁する機会は当然に与えられなければなりません。
弁明の機会すら与えずに切符を押しつけることはできません。
とはいうものの機械的にしか処理しない警察官もいるでしょう。しかし反則金を払わなければ再度弁明の機会を得ることができます。
そのような警察官に出会った場合において、苦情を申し立てるとか反則金を納めず刑事手続に従うなどの判断は個人の判断にゆだねます。
690 :
128:2005/07/08(金) 22:31:33 ID:???
(逃げるのか?)
でいいと思います。逃走の意思を確認します。
691 :
128:2005/07/08(金) 22:42:36 ID:???
>688
そのパターンはまさに逃亡のおそれがあると伺わせるものですよ。
それで逃亡のおそれがないとしたいのであれば、何らかの手段を使ってでも逃亡しないということを証明する必要がありますね。
信用できるという理由が欲しいですね。
692 :
128:2005/07/08(金) 22:44:04 ID:???
690はボクじゃないがまぁいいや
693 :
128:2005/07/08(金) 23:14:56 ID:???
>在宅被疑者の退出時にも同じ理屈で逮捕状が請求出来てしまうから間違えないように注意しろよw
逮捕状の請求はできるよ。逮捕状が発付されるかどうかはその条件だけじゃ判断できません。
どのみち通常逮捕しか逮捕する手段がないのであれば、逮捕状が発付されるまでは被疑者を強制的に引き留めておくことはできません。
逮捕状がすでに発付されている場合と間違えないでね。
ところで688のケースで、”ボク”が逃亡しないと信用できるという理由を説明してください。
信用できないままでは「逃亡のおそれ」はなくなりませんよ。
「免許証を見せた」ら「逃亡のおそれがない」とは必ずしもなりません。
694 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/08(金) 23:32:50 ID:RKJiqnWj
結局のところ、取調べを拒否することは反則金制度と告知書の回避法になるのですか?
告知書を受け取っていては回避法になっていない。
告知書を受け取らず刑事訴訟手続に移行したら、無罪を勝ち取らないと意味がない。
逮捕されたりしたらそれこそ無駄。
目的は警察官に検挙を諦めさせることではないのですか?逮捕できるできないは関係ない。
徹底的に逃走して警察官を完全に振り切るという方法もあるが、いったん捕まってからは否認するなり黙秘するなりして警察官に検挙を諦めさせなければならないのですよね。
現場を立去るという方法は、警察官が諦めなかったときはかなり危険だと思います。
695 :
1 ◆z1uxP5Auvo :2005/07/08(金) 23:38:57 ID:OVsSMpH1
終わったなw
>>195まで戻ったよ、バカが。
お前の論理だと在宅被疑者が退出する際にも「逃げるのか?」と尋ねて「逃げません。帰るだけです」
と答えても「逃亡の恐れがある」として逮捕状が請求できるなw
>>195に戻って一生やってろ。
たかが道交法違反容疑で定住してる住所がある一般人が「逃亡する恐れがある」とするのが社会通
念上まともな判断だと裁判所が認めたことあるか?住所氏名を明らかにした者が「後日出頭要請し
てくれ」と言って立ち去るのを「信用できない」とするのに理由が必要なのであり、お前の理屈は
どんな理由を挙げられても「信用できない」と言いさえすれば逮捕できるとする恐ろしく愚かな
発想だ。残念ながらそういう妄想を認める程法も裁判所も甘くはないよ。バ〜カ。
結局最後まで法的根拠は皆無だったな。もはや救いようがない。お前を納得させたり信用させる必
要もない。お前の理屈ならどれだけ正しいことを言っても「信用できない」の一言で全てクリアだもんなw
スレ立て人として命じる。
>>128は今後一切の書き込みを禁ずる。また
>>128の書き込みに対する
返答も禁ずる。良識あるスレの住人はこれに従うように。俺が保証する。これ以上このバカの相手
をしても無意味だ。法律論に対して判例も事例もなく感情論で「信用できない!現行犯だから逮捕
していいんだ!」とわめいてるだけの低脳なんだから。
>>691 逃亡のおそれがあるということは、警察が証明すべきことですよ。
被疑者側に退去権が認められている以上、論理的には被疑者側は退去は任意。
その身柄不拘束の被疑者にはすべからく認められているハズの当然の権利の行使が、実は逃亡に他ならず不当である旨は、そう主張する者が挙証の責を負う。
手続書に理由を書くのはその為でしょうに。
697 :
1 ◆z1uxP5Auvo :2005/07/08(金) 23:50:04 ID:OVsSMpH1
>>694 まともな国語力を保持した上で読んでるか?調書を拒否して退出するのが目的じゃ
ねぇんだぞ?
告知書作成前に、否認する旨・署名は絶対にしない旨・調書作成には応じない旨を
告げる、というのが回避法の一つでは?と論じている。
当然バカ警官は「勝手に帰ったら逮捕だ!」と言うだろう。そこで、理路整然と、
告知書を受理する意思がある旨と、住所氏名を明らかにした上で告知書に関する
説明を聞いた上で退出する行為は逮捕要件を満たさず、逮捕など出来ないことを
説明してやる。
するとバカ警官はどう思うか?
「ホントに署名を拒否されて調書も取れずに帰られたらヤバくね?」
「かと言って無理矢理逮捕しても不当逮捕だ告訴だと騒がれたらマズくね?」
「こいつ下手すると俺より法律に詳しいっぽくね?こんな面倒な奴の相手してる
より、テキトーなカモ捕まえてノルマ果たして早くパチ行きてぇなぁ…」
と、なって警告で済ますんじゃねぇか?っつーのが、現職氏の提案であり、俺も
その方法論を追認したものだ。実際に逮捕が可能かどうかは大きな問題ではある。
だが、様々な方面から検証した結果、対応を間違えなければ逮捕はない。調書は
任意であり、反則金制度を利用するかどうか選択する意思がある者を、即刑事訴
訟手続に移行してよいとする判例は結局なかった。逮捕されてんのは全て別件絡
みか免許証不提示なんだから。
698 :
128:2005/07/09(土) 12:25:36 ID:???
>住所氏名を明らかにした者が「後日出頭要請してくれ」と言って立ち去るのを「信用できない」とするのに理由が必要なのであり
何もその痕跡を残していかない者を信用しろといわれても無理ですね。警察は捜査をしているのですよ。
>696
被疑者本人がそのような状況を作っているのであって、現に逃亡のおそれがある状況だから逮捕するということです。証明するというものではありません。説明するという表現の方が妥当。
通常逮捕の場合とは状況が異なります。
699 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/09(土) 16:04:19 ID:fb3dX2zu
オービスのハガキ無視してるんですが、時効って3年ですか?
>>698 よく検問で警察官が陥る屁理屈と同じ構造が見受けられますね。
警察が自分の挙証義務を棚にあげ、本来義務を負わない相手にさも免許提示義務や吐気する義務があるように言うまやかし。
告知せず逮捕するならば、居所又は氏名が明らかでないか、逃亡するおそれがあるかの両方もしくはいずれか。
1氏は免許を提示し連絡先を伝えるというから前者をクリアし、しかも告知書の受領を拒まない前提であろう。
居所氏名も明らかで且つ告知が可能、相手も告知を拒まない状況で、被疑者の有する任意の退去権の行使を敢えて逃亡だとし、その点により現行犯逮捕するなら、それは警察が証明(ないしはランクを下げて疎明)すべきこと。
そんなこと、刑事訴訟法の大原則からも明らかでしょう。挙証の責は原則として捜査機関が全て負うのですよ。
701 :
1 ◆z1uxP5Auvo :2005/07/09(土) 19:42:09 ID:YOBg5HrV
新スレルール
J128の書き込みを禁ずる。
K128に対する書き込みも禁ずる。
理由:スレの無駄だから。
702 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/09(土) 20:27:14 ID:426kJ68j
彼氏いないから。
別にここは1のモノでも何でもないので、誰でも出入り可能。
好きなだけ議論したらいい。
128の猖獗が気に喰わないなら、あくまで議論により屈伏させるべきであろう。
幸いにして荒らしではないのだし。
704 :
1 ◆z1uxP5Auvo :2005/07/09(土) 21:35:06 ID:YOBg5HrV
はあ?俺が個人的なワガママで言ってることだと思うか?
>>1を読めよ。反論の挙証責任は反論者
にあると書いておいたのに論拠もなく「納得出来ない」ってダダこねて粘着してるだけじゃん。
そういうのを荒らしって言うんだよ。しかもスレ500以上消費して相手してやってるのに反省の色
もねぇぞ。都合が悪いことには答えず、いい加減答えろと迫ると単なる聞き返しで挙証責任なぞど
こへやら。これを低脳と呼ばずして何と呼ぶ?
前スレ308を覚えてないのか?バカは論破されてもそれを認めず勝手な妄想を書き込んでスレを無
駄に消費し続けるのみ。絶対に負けを認めない低脳の為にスレを消費するのがそんなに楽しいか?
門前払いにしたなら批判もあろうが、俺はもう十分相手したと思うね。今は循環論法でバカが粘着
してるというのが現状だよ。そんなに自己主張したいなら自分でスレ立ててホザイてりゃいいだろ。
聞かれたことには答えるという最低限のスレのルールが守れない奴は書き込むな。2chなんだから
何してもいいワケじゃねぇだろが。
そんなに128の戯言に付き合いたいならお前がコテハン、トリップ付で相手しろよ。自分の発言に
は責任を持て。普通にスレが読める奴なら既に勝敗は明らかだろが。俺はもう知らん。
705 :
128:2005/07/09(土) 21:57:04 ID:???
ははは、すっかりスレ主に嫌われたようですね。
まぁいいや。そろそろここらで姿を眩ますとしましょう。
最後に1つだけ。
スレタイに基づき”反則金制度と告知書の回避”しようとしているのであれば、刑訴法198条1項の退去権を主張して現場を立去る行為の目的は検挙を逃れるため以外のの何物でもないと思われるが、否定できますか?
つまり、道交法違反として検挙されることから逃れようとしている(つまり逃亡のおそれがある)こと以外の何物でもないと見なされるのは不合理であるということを説明して欲しいな。
スレ主はこれ以上私に書き込んで欲しくはないようなので、書き逃げするね。
さようなら。
706 :
1 ◆z1uxP5Auvo :2005/07/09(土) 22:46:38 ID:YOBg5HrV
>>705 最後らしいから答えてやる。
告知書を受理するのだから、交付された時点で行政処分上は有罪確定。反則点が付加され、基準に
達すれば行政処分。取消訴訟を起こしても俺のケースのように、署名のない告知書・警察単独で行
った検分に基づく捜査報告書・取締警官の陳述書の3点で違法行為が立証され原告敗訴。裁判所が
違法行為の事実を認めたのだから、調書がないと立証不可とする論理は破綻している。
一方の刑事処分。立証の為には調書が必要としながら、反則行為の否認事件は告知書に署名した後
で否認したものも含めて99%が不起訴。裁判が開かれないのだから無罪判決は得られず、行政処分
課は「起訴猶予なのだから違反は事実」などという妄言を言い出す始末。被疑者側にはこの不起訴
不当を申し立てる術はなく起訴猶予は翻らない。
はて?立証の絶対条件として任意である調書作成の為に逮捕までして、その99%が不起訴ってのは
どういうことだ?公判時に立証可能なだけの証拠を逮捕してまで作成したのだろ?何で公判請求さ
れねぇんだ?一体何のための強制捜査?
告知書は受け取るのだから、検挙逃れになどならず、従って逃亡の恐れになどならない。調書が必
要だと思えば後日出頭要請をすればよく、繰り返しの出頭要請にも従わずに捜査が進まないと判断
したなら逮捕状を請求して強制捜査を行えばよい。被疑者が現場にいた証拠がどうしても必要だと
言うなら告知書の交付時に捜査用だと言って写真でも取ればよい。いずれにせよ行政処分上は交付
さえしておけば「現場にいなかった」と言われても処分可能で取消請求も棄却されているのに、そ
れでは立証不可と勝手な思い込みで逮捕を主張するお前は低脳。事例を挙げろと言われた結果が別
の犯罪絡みの判例のみ。年700万件の違反があるのに、事例一つ見つからない時点で現実に気付け
よ、バカが。もう来るなよ。さようなら。
>>705 もうハンドルネームでは現れないと思うが、ここを訪れない訳ではないと思うので一言付言を。
人が検挙(警察で認知した犯罪について被疑者を特定し、送致・送付又は微罪処分に必要な捜査を遂げること。
有斐閣法律学小辞典第3版)を免れようとするのは至極当然だし、そのこと自体は何ら非難に値しない。
何故なら検挙には必然的に人権の制約が付随するから、それを避けるのはごく普通。
また、検挙を免れようとすることは逃亡と同値ではない。同じく退去は逃亡と同値ではない。
この言葉は、条文上ですら全く別個に扱われている。
それを、警察官が、ある事件のあるある時点で被疑者が退去するのは逃亡に等しく、それに制約を加えようとするならば、そうするだけの理由を挙げねばならない。
一方、身柄不拘束の被疑者は、理由はどうあれ本来的に退去を認められているのだから、退去にあたって理由を述べて、それを警察に認めてもらう必要はない。
結局、貴方のいうことはこの前提を見失って、被疑者側に身柄を拘束されないだけの理由を述べなければならないとする義務を負わす本末転倒の論になっている。
言い換えれば、検挙されたくなくばおとなしく検挙されるハズであるというのに同じ。
甲が怪しいと主張する乙が、甲を怪しいとする証拠を出すのが当たり前。
それなのに、乙が甲に対し、俺に怪しくないと主張されたくないなら怪しくない証拠を出せ、出さなきゃお前は怪しいとするのが貴方の論。
これは魔女裁判の異端審問に通ずるような無茶です。
結局、この点をしっかり認識していない、もしくは分かっていてわざと無視しているのだと思う。
勉強してね。
708 :
128:2005/07/10(日) 00:02:47 ID:???
さっきのが最後のつもりだったけど、あまりに無知な回答なので回答する。
>告知書を受理するのだから、交付された時点で行政処分上は有罪確定。
本当か?警察官に瑕疵があったらどうなるの?標識が無効だったことがあったよね。あれでも交付されたら確定かな?取消されないとおかしいよね。
あなたが違反を争った裁判では他に何か証拠があったはずだよ。でなければ違反事実の前にあなたがそこにいたということが証明できない。公判廷での発言は証拠になるから気をつけてね。
>被疑者側にはこの不起訴不当を申し立てる術はなく起訴猶予は翻らない。
安心して。今では金色と青色、5年と3年といった差が生じることもあり、不起訴不当はともかく点数累積についてもちゃんと不服申し立てを受理しているのが実情のようですから。手続の詳細は警察の担当者にでも聞いてくれ。
>何で公判請求されねぇんだ?一体何のための強制捜査?
逮捕しても、違反者が反則金を払ったら公判請求はできないね。そのことはもちろん知ってて言っているんだよね。
不起訴率が高い理由は検察官にでも聞いてみたら?警察官に聞いても公判請求の権限を持っていないからね。他の犯罪に比べて刑罰が軽いからじゃないの?
>告知書は受け取るのだから、検挙逃れになどならず、従って逃亡の恐れになどならない。
なんで?
免許証は見せる&告知書は受け取る&すべて署名押印拒否としておいて、後日「そんなことは知りません。そのとき私は○○をしていました。そのとき私がそこにいたという証拠を見せてください。」と言われたらどうする?
警察官が馬鹿正直でどうする。
>告知書の交付時に捜査用だと言って写真でも取ればよい。
写真が撮ることができれば逮捕するほどでもないが、すべての警察官がカメラを携帯しているわけではあるまい。
>707
一般論としては正しいと思います。
しかし、「甲が怪しいと主張する乙が・・・」の例は現行犯には当てはまりません。甲が現行犯人であるならば、「甲が怪しい」のではなく「甲が犯人である」となり、その犯人であることを特定した理由は犯行の目撃であるから。
つまり、甲は容疑者ではなくまさに犯人。
現行犯人の場合は、まさに犯人であるということが令状を必要としない理由の一つ。
>>708 いやね、ここでは1氏のいう状況で語りたいと思ってね。
逃亡のおそれがあって、126条にいう告知しない場合にあたるから現行犯逮捕するというのでしょ?
罪を行なったか行い終わったから現行犯逮捕するんであれば、交通違反そのものを理由に即現行犯逮捕でしょう。
ここではそこを既に過ぎ、犯罪の明白性があっても即逮捕することを選ばなかった上で、被疑者が免許を提示して居所氏名連絡先を明らかにし、告知を拒まない状況で任意退去せんとしたら、それを逃亡だとして現行犯逮捕するんでしょ?
では、論理からいったらやはり警察側の挙証ないし疎明がいるではないですか。
事後とはいえ、手続書にはつらつら理由を書き、また逮捕の場で捜索、差押えしたりし、その他の書類で証していくのでしょうし。
710 :
1 ◆z1uxP5Auvo :2005/07/10(日) 08:49:24 ID:01TDmJs2
瑕疵のある取締りなんて死ぬほどあるが、無効な標識なんていう楽な物証があることがレア、見た
見てないで争って取り消された例はない。年間700万件の取締りの全てに瑕疵がないと思ってい
るならもはや神。瑕疵があってもそれを証明できなければ取り消せず、瑕疵を証明出来ることが極
めてレアケース。
>あなたが違反を争った裁判では他に何か証拠があったはずだよ。でなければ違反事実の前にあなたがそこにい
>たということが証明できない。公判廷での発言は証拠になるから気をつけてね。
わかってないね。俺はもちろん現場にいたことを否認などしなかったが、公判時ってのは処分より後
の話だぞ?
お前の主張が正しいなら、検挙時に「被疑者が現場にいたことを証明するため」に逮捕までするそう
だが、実際には逮捕などされず、署名も何もない状態で行政処分・刑事処分共に確定し(刑事は不
起訴)、俺がわざわざ取消訴訟を提訴してようやく違反の有無について争う機会を得たに過ぎん。
じゃあ、裁判時に俺が現場にいなかったと主張すれば勝てたとでも?じゃあそれで原告が勝った判
例を探してこいよ。ないから。その論理なら駐禁なんてワッカさえ外せば全て無罪にできるな?
100円ショップのFD収納箱の鍵で開くぞ、アレはw
> 不起訴不当はともかく点数累積についてもちゃんと不服申し立てを受理しているのが実情のようで
すから。受理するだけで累積点を抹消することなど、今はありませんから。極めて無意味。そうい
う申立をすると「刑事と行政は別」って言い出すんだよ、バカ警察は。いずれにせよ起訴猶予処分
は変わらない。免許証の色も元には戻らない。そんなことも知らないのか、バカ。
>不起訴率が高い理由は検察官にでも聞いてみたら?
お前が聞いてこいよ。逮捕しようがしまいが、署名があろうがなかろうが不起訴になるのが現実だろが。
それを無視して現実を語ろうとしてんじゃねぇよ。取締り現場はお前の脳内とはまるで違ってるぞw
711 :
1 ◆z1uxP5Auvo :2005/07/10(日) 08:52:52 ID:01TDmJs2
>後日「そんなことは知りません。そのとき私は○○をしていました。そのとき私がそこにいたという証拠を見せてください。」と言われたらどうする?
>警察官が馬鹿正直でどうする。
公僕が正直でなくてどうする?逮捕しても署名が任意である以上、調書の署名は取れんわな。じゃあ
拘束して所轄まで引っ張って写真撮るのか?だったら最初からデジカメくらい持たせとけ。
>写真が撮ることができれば逮捕するほどでもないが、すべての警察官がカメラを携帯しているわけではあるまい。
つまり、お前の言ってる逮捕って「警官がカメラを持っていれば不必要な逮捕」なんだなw
じゃあ写メに一緒に写ってあげて、警官の携帯に転送してあげれば逮捕されずに帰れるわけだ?
よかったよかったwカメラを携帯していなかったが故の逮捕じゃ被疑者もいい迷惑だもんなw
現行犯だから逃亡の恐れがあるとした理由の疎明すら要らないとする主張は、バカ警官以上の
低レベルさだな。ホントに無意味だからもう来るなよ、バカ。調書拒否のみを理由に逮捕された
事例があって初めて相手してやってもいいってもんだ。事例はないんだろ?俺が言ったからもう
探さないんだろ?だから、その俺がもう来るなっつってんだろ?早く死ねよ、低脳。
712 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/10(日) 20:38:46 ID:WUTieeU4
逃げようとしているヤシに逃亡のおそれがあるというのは簡単だな。
逃げようとしているのに逃亡のおそれがないと主張する1の考えの方が理解できない。
713 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/10(日) 21:33:03 ID:WUTieeU4
>709
168も面白いこと言うね。
>罪を行なったか行い終わったから現行犯逮捕するんであれば、交通違反そのものを理由に即現行犯逮捕でしょう。
それを即逮捕するなってことが犯罪捜査規範とやらに書いてあるんじゃないのかい?
で、普通に切符処理しようとしたら逮捕するような状況になっちゃって逮捕するんじゃないの?
警察が積極的に逮捕しようとしてるの?
免許証見せんとかいう場合はともかく、あれこれごねているうちに警察としては逮捕しなきゃならんような状況になっちゃって逮捕ということじゃないの?
警察に挙証責任というよりは状況説明責任があるというほうが正しいだろ。
交通違反取締りしてて逮捕するために何か条件を探している奴がいたら教えてくれ。
1も結構いい加減だな。
>「警官がカメラを持っていれば不必要な逮捕」
警官にとって不必要な逮捕だろ。写真撮ったら逃亡のおそれや証拠一目角おそれがなくなる場合があったら教えてくれ。
単に警官が証拠の1つを押さえただけだろ。
おめぇのいっていることはあくまでごね得なんだよ。偏屈並べて逃げようとしているだけ。それを否定されたからって怒んないの。低脳だね。
どっちが正しいにせよ。あんたみたいなのが許されるなら正直者が馬鹿を見るということだね。
納得いかないねぇ。おめぇが。
714 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/10(日) 22:19:40 ID:xr6iNH+Y
なんだ128はHN使うのをやめたのか。
それで出禁を回避したつもりになっているのが痛すぎ。
713なんか完全に荒らしだし、つーかやっぱ308だったのか。
もう1も168も他のみんなも、128=308は完全無視しようよ。
スレタイに沿った書き込みのみ相手にしようぜ。
「また出たよこの馬鹿が プ」「粘着基地外ってキモいね」
ぐらいなら可にしようか。
715 :
1 ◆z1uxP5Auvo :2005/07/11(月) 08:20:11 ID:k8SpkWBu
>>714 まあそういうことだな。前スレ308も128も十分相手してやった結果として「違反は違反。警察が切符
を切ると言ったら従うべき。」って結論ありきで書き込んでるから埒があかない。被疑者の正当な
権利である否認をすることがまるで悪かのように主張し、署名がなければ逮捕だなんだと低脳警官
そのものの妄言を繰り返すことの痛さに気付きもしない。
現行犯は何でも逮捕できて、捜査規範と矛盾する逮捕であっても「必要と判断した」と言いさえす
れば全てクリアだと思う低脳ぶり。警官が被疑者の意志に反して勝手に取り上げた免許証を返さな
かったり、調書の増減変更の申立を無視して「署名しなきゃダメだ。帰さないぞ。」と明らかに違
法な恫喝をしている現実は無視して何でもかんでも「違反は違反」の一点張り。軽微な反則行為と
刑法違反である職権乱用罪のどちらが罪が重いかも考えずに「現行犯逮捕に挙証責任はない。説明
すればいいだけ。」と言い出す始末。ならば俺らも警官が「〇〇しなきゃダメだ!」と恫喝した瞬
間に現行犯逮捕していいはずだな。挙証責任はないそうだし捜査規範の制約もないのだから何でも
かんでも逮捕出来ちゃうなw いやはや挙証責任がないって素晴らしいなw
バカは放っておいて効果的な告知書回避法について論じていこう。告訴を恐れて切符を撤回するバカ
警官に出会った時、俺らは警察の本当の姿を見ることになるだろう。
保身・ノルマ・恫喝が彼らの日課だ。少なくとも交通課のバカどもには社会正義なんて言葉は関係がない。
しかし、結局1自体は128を論破できなかったのでは?
実力的には実務者に抗し切れない程度ということも自覚できたかも。
手持ち資料の少なさがネックになってしまったか。
金はかかるかもしれないが資料をあさり、面倒でも貼って論を展開すれば説得力も増すというもの。
717 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/11(月) 15:10:13 ID:1TZB5vDZ
俺は2週間前に海外から日本の実家に留学準備のため戻ってきた時やっちゃった
多分50km超のオービスの呼び出しが来たわけだが、このまま予定を早め向こうに
行って半年から1年居たらどうゆう扱いになるんだろう?
>>717 どうにもならないよ
時効停止してるだけ
719 :
1 ◆z1uxP5Auvo :2005/07/11(月) 16:19:47 ID:k8SpkWBu
>>716 そう読めるならそれはそれで仕方ないな。調書拒否のみを理由に逮捕が可能かが争点だったと思う
が、逮捕例があるなら調べて挙げればよかろうが、ないことの証明は悪魔の証明だから俺には無理
だな。退去権の根拠法は刑訴法198条で、捜査規範を鑑みるに調書拒否を理由にした現行犯逮捕は
対抗要件にはならんのだが、ダダをコネ続ければ論破されていないことになるなら俺も職権乱用罪
で警官を逮捕できると主張して、何を言われても現行犯は逮捕できると主張し続ければ論破されな
いことになるなw 反論者が負うべき挙証責任も必要ないみたいだしなー
とにかくこのバカとの無駄な議論はもう終了だ。住所不定のバカが逃げようとしたのを逮捕した例
くらいしか挙げてこないで論拠になるとでも思ってんのかね?お陰で調書拒否による逮捕はないな
と確信したに過ぎんが、それでも逮捕を恐れる者は素直に署名して反則点をもらっておきなさい。
俺は納得しなければ署名なんかしないし、納得したら反則金を納めて済ます。被疑者には是認否認
黙秘と3つの権利があるのにそれを行使したくないなら行使しなければよかろう。
このスレを見て否認する奴がいようが、粘着を信じて署名しようがそれは閲覧者の自由だろ。自由
である以上自己責任は当然だし、スレを500以上消費して相手してやっても結局どうやって逃亡の
恐れを疎明すんのかすら出てこない低脳の相手はもう飽きたんだよ。住所氏名が明らかな者が退去
権を行使する行為が逃亡の恐れになるなら、それは退去権を否定してる事に他ならないだろが。否
定するからには根拠が必要。逮捕されていない現行犯と拘束されていない被疑者を分けて扱うべき
と記した判例か法律本くらい挙げて欲しかったね〜 残念w
720 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/12(火) 01:04:46 ID:w6cNuENc
>>1 1の立てた最初(?)のスレで
「オクでも回避の方法などが出品されてる。
買った人は教えて」とか言ってなかった?
昔、買いましたよ、6,000円で。なんとかの小説ってやつ。
結局、免許証の提示を求める権利は警官にあるけど
提示は義務じゃないから提示するなという内容だった。
しつように提示を求められたら、職権濫用をもちだす
とかそんな感じ。
あと構成要件をつけとか書いてあった。
フリーのメルアドさらしてくれたらまんま送るよ。
721 :
720:2005/07/12(火) 01:06:07 ID:w6cNuENc
人違いだったらスマン。
結構、昔なもので。
722 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/12(火) 01:08:17 ID:eVFpzGeH
そういえば、泥酔して寝込んで起きない被疑者をどうするかという設問の回答を聞いていなかった。
実務的にはどうするんだろう。
飲酒検問で、車の鍵をかけて亀の子で寝たふりをされると打つ手が無くなるとは聞いたけど。
723 :
720:2005/07/12(火) 01:21:25 ID:w6cNuENc
今、719を読んで過去レスも読んでないから微妙なんだけど
>住所氏名が明らかな者が退去
>権を行使する行為が逃亡の恐れになるなら
法律上はどうだか知らないけどアホな警官は知識が無いから
退去しようとしたら拘束されるよ。
いや、拘束された。
「何で逃げるんだ?話は終わってない?」って腕をつかまれた。
そして仲間を呼んでパトカーの中に押し込まれた。
オービスの顔確認で自宅に来た警官を回避するため
質問を無視して出かけようとしたときのお話。つい最近。
724 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/12(火) 02:06:56 ID:GGnu7r7X
725 :
1 ◆z1uxP5Auvo :2005/07/12(火) 12:02:54 ID:u7NZUkId
>>720 >>723 まあそんなもんだろうね。人定前に逃げようとしたから拘束されたとも言えるけどね。本人である
ことを明らかにした上での退去と職務質問中の無断退去は違うだろうし、無理に腕をふりほどけば
公務執行妨害の現行犯逮捕になるだろうね。そのケースで不服申立や告訴をした場合の警察の主張
としては「逮捕していない」になるだろね。警察車両への任意同行を求めただけで逮捕を宣言した
ワケでも手錠を掛けたワケでもないとね。これにオービスの写真を付けて反論されたら厳しいわな。
>>722 泥酔者のケースはやはり飲酒に関してはなすすべないんじゃないか?まあ泣き寝入りも嫌だからと
駐禁と保管法違反では立件されると思うが、覚醒剤か銃器の疑いでもない限りはドアをブチ破って
逮捕はないだろ。まあそれこそ覚醒剤をねじ込まれるかもしれんがw
726 :
720:2005/07/12(火) 13:04:03 ID:w6cNuENc
いや、あの写真て結構画質悪いから無理だと思うよ。
俺、否認したし。
オクで買った情報は要らない?
俺が持ってるよりあなたの方が有効活用してくれそうだ。
727 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/12(火) 13:55:46 ID:UPW02oVN
age
728 :
城埜ヨシロウ:2005/07/12(火) 13:56:56 ID:Wbcphj0F
729 :
1 ◆z1uxP5Auvo :2005/07/12(火) 14:54:18 ID:u7NZUkId
>>726 くれるってんならもらうけど、まだ捨てアド作ってないからしばしお待ちを…
オービスの写真は平均40%が画像不鮮明で立件出来ないそうだ。逆に立件しようとするヤツはこの
上なく鮮明に写ってるらしいから人定されたら終わりだよ。人定されずに3年ってのも大変な話だ…
>>1にあるように基本的にはオービスは不可だしオービスは避けられる検挙だと思われ。それでも
飛ばしたければ赤外線フラッシュを返して過露光にする装置も売られてるが、実際に試してみる勇気
はないなぁw まあ律儀にNシステムには反応してくれてるから万一の際には救ってくれるのかもし
れんが、オービスに撮られる速度は基本的には非反則行為の速度域だからスレの趣旨として擁護す
るのはちと厳しい。。。
730 :
現職:2005/07/12(火) 22:13:55 ID:rWOPBLl6
>128
久しぶりに来たけど相変わらずだな
まぁノーガキにビビッて切符切られるもよし
オレオレ詐欺に振り込むもよし
ある程度現実と法規を知っていれば1の意見を参考にする人間はたくさんいるだろう
しかし、どんなアホな新人でも128を参考にする警官は皆無だね。
悲しいけどこれが現実なのよねー
ディベートが目的でもないし、一通りの警察の無意味な威迫手法もわかって結果オーライ
協力アリガト
オマエも俺のように要領よくやらないと出世はないだろ?
俺を無視無視とわめいてた頃が懐かしいよ、劣等感むき出しで。
俺の出世街道を見たくない気持ちもわかるけど、無視とか現実逃避はどうかな
まぁ、オマエのようなアホが居るから、楽して出世できるんだけどね
現実を見ないで、脳内でエラくなって道交法を改正するのもありなのかな?
自己解釈な法規をこじつけて悪者を懲らしめるのは楽しいねー
現実を見ない万年巡査補の脳内小宇宙は無限に広がるね
過去のチャート見て株買ったつもりで皮算用するタイプだな
実際、現実はきょうび厨房にも罵倒されちゃう職業だもんな
リアルは辛いからそれもヨシ
たかが青キップ1枚で交通課長、署長、警務課、訴務課、公安補佐室に睨まれるなんてゴメンだね
はっきり言えることは、これからも公私共に俺様のために率先して引き立て役に回れよ。
>730
荒らしを相手する荒らし
もう最後にしろよ。
しかし、それぞれに恥ずかしいミスはあるモンで。
ワシゃ軽微犯罪と現行犯逮捕で馬鹿みたいな恥をさらした。
128氏は198条の被疑者を現行犯とそれ以外に分けるという珍妙な説を展開。
現職氏は、奥書で任意である旨を書くとして警察官現職としてみたならば決定的に間違った。
まぁ、間違いは間違い。
切符を切らせなきゃ勝ちなんで、そのために自分の知識と知恵を出しあいましょう。
733 :
現職:2005/07/12(火) 23:10:57 ID:rWOPBLl6
↑バカってオマエみたいに反応するからおもしろいんだもん
また、うぬがしゃしゃりでてくんじゃなねーって発狂してくれないかなー
最後の敗北引退では余裕を見せてたけど
吉本のちっこい奴の捨て台詞みたく「今日の所はこの辺で勘弁してやる」って感じで
机上の法的根拠で論破も大切だけど、現実なリアル話でダメな同僚イジメたいのー
だって自分の職業の偏差値あげたいじゃん
もうちょっと成績悪い警官減らないかなー
734 :
現職:2005/07/12(火) 23:11:48 ID:rWOPBLl6
あ、間違った。
>731ね
735 :
現職:2005/07/12(火) 23:22:06 ID:rWOPBLl6
ささいなミス(わざと)で本質(任意)を声を大にして相手に言わせるのは将棋と裁判の鉄則ですよ
とか言ってみる
736 :
731:2005/07/12(火) 23:34:25 ID:???
>>733 はあ?
藻前、本当に荒らしか?128の相手するのはやめろと言ってるんだが?
識者の方々に質問です。
告知書の作成前に違法行為があったらという前提なんですが。
反則金を支払った後に違反を撤回させることは可能ですか?たとえば、警察官が
脅迫したとか嘘をついたとかしていた場合。
738 :
1 ◆z1uxP5Auvo :2005/07/13(水) 00:27:13 ID:RZcqWI2+
>>737 理論的には可能。現実的には不可能。
理由
@処分の過程にに手続上の瑕疵があった場合、その処分は無効になるので理論的には可能
Aだが、合法的に撤回させる為には取消請求訴訟のような手段が必要。裁判所が道交法関連
で警察を敗訴させることはないので現実的に不可能。
B仮に撤回させられたとして、その瑕疵を修復した上で改めて執行されるので無意味。
(県庁などの不認可取消請求訴訟などがそれ。敗訴しても瑕疵を修復してから改めて不認可
を出すため、実質的に利益がない。)
以上を踏まえて考えると、違反が事実である場合、後から争っても無駄と思われる。
○| ̄|_ そうですか・・・・
>その瑕疵を修復した上で改めて執行される
盲点でした・・・。やはり告知書を渡される前になんとかしないといけないのですね。
1さんは弁護士か何かですか。詳しいし、わかりやすいです。
>>731 君みたいなカスが現職氏に意見言うのは100万年早いよ
1氏同様、有意義な書き込み待ってます
741 :
731:2005/07/13(水) 07:04:50 ID:???
ヤレヤレ、また荒らしが湧いてきたよ。もうしょうがないね。
742 :
1 ◆z1uxP5Auvo :2005/07/13(水) 11:00:41 ID:nen4Zs8J
>>739 弁護士がこんなに法律論で勘違いや無知を指摘されるワケないでしょorz
仮にわかりやすいとすれば、一般人レベルの法知識でしか書けないからだろうね。
法は正当に執行できて初めて意味があると思ってる。現行犯は誰でも逮捕出来るというのが条文だ
が、それなら交番の前にパイロン立ててまで路駐してるPCの運転手をいつでも逮捕出来るハズだ。
一般人は告知書を交付したり出来ないのだから逮捕か告訴以外に検挙手段がないワケで、告訴する
と主張しても警官は取り合わないだろう。結果、逮捕しかないワケだが、果たして現実的に可能だ
ろうか?違うよね?交通取締りに従事する車両の道交法疎却事由が考慮されるのは逮捕後の話であ
って、運転手が交番内にいてPCが無人であるような状況なら取締中とは言えず正当に立件できる
ハズだが、それこそ脳内理論で現実的には不可能に近い。
そういう意味で現実を考えれば、調書拒否を理由にした不当逮捕もあり得るだろう。だが、不当逮
捕まで恐れていては否認など出来ないし、その際に逮捕が不当であることを明快に主張し、告訴や
不服申立を通してバカ警官の出世を閉ざす覚悟があれば、現場の警官は急に弱くなるのか経験則。
「何もそういう意味で言ったワケではなく…」だの「いや、それは喩えとして言っただけで…」なんて
セリフを何回聞いたか数えられないよ。それでも切符を切られたらホントに苦情申立から順々にや
ればいい。俺はやったし情報公開請求の添付書類にいちいち請求のきっかけになった警官の所属階級
氏名を書いてやってる。まあ訴訟時に名指しで非難しまくるのが一番効果的なのかもしれんが。
たいした意見もないのにコテハンする731はイタすぎ
就寝起床チェックがキモイ
このスレ参考にして駐車違反取り締まりの否認をしたのですが
凄い追い込みかけられたので屈すると思います
(もともと法的知識があるわけではないので事例と思ってください)ただ、何か皆様の助言があればお願いしたく
以下流れです。
・都内繁華街にて30分くらいの立ち寄り
場所は広い片道3車線道路で他の通行の妨げになるような駐車はしていない
・レッカー移動開始の準備してたのを確認、違反を否認、免許証は提示を求められて「提示」
じっくり見せなかったので見せろいや提示したで押し問答
・押し問答が長引き次々に警官があつまるが平行線
・こちらは身元確認できるように提示した(名前を認識してた)
逃亡の意思はないのでずっと押し問答につきあった
・2時間くらいで開放された
が、翌日会社の近所だったので会社の上司に電話がかかってきた
「社員が違反をして身元の確認ができないので身元確認をお願いします」と
最初一人で出頭して「身元の確認ができるよう提示した、名前を把握しているではないか」
と文句を言ったが、上司を呼び出し
免許証を出さないと上司も返さない、と口には出さないけど反強制的状況
免許証を携帯していなかったため今持ってない、と言うと
調書に署名しないと返さない、とのこと
これも任意ではあるが、もうこれ以上上司を拘束することがまずいので
調書に署名、あとで免許証提示の約束をした
これで免許証を提示ではなく「提出」して切符作成されれば
否認しようがしまいが反則は確定ですよね?
今弁護士の電話相談に聞いてみましたが、提示自体は名前を確認しているので
事実として行っていると言えるがそれを理由に会社に電話してくるのは違法な捜査とは
言えないそうです
警察がする捜査で違法というのはハードルが非常に高い、といわれました
確かにそうですね、争われているのはパトカーでの無理な追跡であるとか拳銃の発砲とかですもんね
ここまで汚いとは思いませんでした
都内の取り締まりは狂気さえ感じます スレ汚しスマソです
>逮捕が不当であることを明快に主張し
明快に・・・これができないんだよなw
俺、もっと勉強するよ!
これで権力者の知り合いとかいれば一瞬で違反の事実が消えるんだろうな
悔しい、本当に悔しい
747 :
1 ◆z1uxP5Auvo :2005/07/13(水) 15:47:02 ID:nen4Zs8J
>>744 可哀想に…というのが率直な感想だが、駐禁は違反の事実自体は明らかだから撤回がムズイんだよね。
ワッカ掛ける時点で証拠書類を作成しちゃってるから取り下げのケースとして一番安易な「告知書は
作成せずに警告処分」って手法がつかいにくいからね。
後付けでの提言が意味を為すかどうかは疑問だが、本人はともかく上司を拘束する権利は皆無だから
録音しつつ「これ以上お話することはないので帰りますが?」と上司に言ってもらうしかなかった
だろうね。免許証を提示した時にも録音しながらゆっくり丁寧に読み上げてあげれば、身元確認と
いう詭弁は通用しないからね。そもそも世の中には免許を持たない者もいるのに、免許証じゃない
と身元確認が出来ないってのも妙な話。パスポートや保険証でも身元確認は十分可能だし、これらの
証拠能力を警察が疑えるだけの理由はない。それでも署名しないと上司も帰さないって発言を録音
出来ればさすがに警官の違法行為が立証できたと思うよ。やはり必要なのはレコーダーと「任意だか
ら帰ります」という宣言。そう宣言した者をそれ以上拘束するには逮捕しかないが、どう考えても
被疑者ではない上司を拘束出来ない。
ちなみに弁護士が警察寄りの発言をするのは、違法性云々というよりは勝ち目がないから。道交法
に強い弁護士がいないのも同じ理由。どうせ勝てないんだから弁護する意味がないんだね。
まあ職場への電話確認くらいは確かに任意捜査の範疇。だが上司には協力義務はないから最初から
出頭しなくてよかったという話だね。もし今から訴えても「任意同行に応じただけで拘束などの事実
はない」と主張されて終わりだと思うよ。力になれなくてスマソ
748 :
>744:2005/07/13(水) 15:52:36 ID:???
過去に青キップは貰って帰るって、何度も書いてあるだろ?
不起訴で済ますことが目的で、警告や青キップを作成させないことは希
てめーは名前だけの会社と契約書結べるのか?バカ
それは逃亡の意志に当てはまるんだよ
749 :
>744:2005/07/13(水) 15:55:15 ID:???
こいつは多分、被害者ズラした128の自作自演
こういう不安要素で素直に応じた方がいいよと誘導している
750 :
>744:2005/07/13(水) 15:57:51 ID:???
免許提示でもめたくせに
会社と電話番号は素直に伝えたんだ?
エライネー
職場が近いとかかんけーなくね?
文章自体が嘘くさいんだよ
>>747=
>>1 さん、いつも読ませてもらってます
レスありがとうございます
ここまで激しく抵抗したのは初めてだったので、この先のこともあまりはっきり解ってないので
実は結構ビビリ入ってます
警察は免許証番号など含めた詳細を青切符作成のための最低条件なんでしょうか
もう提示に関して必死です
昨日は証人もいませんでしたが6人がかりで怒鳴りちらしたり「恫喝」に近い対応されました
一度財布から免許証取り出したときなど両脇から腕つかまれて、一般人なら暴行事件で刑事告訴絶対するレベルの対応でした
逆にそこまで必死になるのは免許証の内容書き写しできないと何もできない、ということなんですね
自分が本当にコネも何もない善良な一般市民だという事実にいらつきます
また、会社員の弱みにつけこんだ対応の汚さにも憤り感じます
893や被差別者のほうがまだ権利の主張が通りがよいのでは?などとも考えてしまいます
>弁護士の件
弁護士の立場だとそういう理由があるんですね
スレ汚しばっかなので
回避事例でちょっと特異なのを思い出したので次に書かせていただきます
う、なんかレスがたくさんついてるしなんか怒ってる・・・・・・・・
怒らないでください
>>748 青切符はもらって帰るべき、なんですか・・・・・・・いまいちよく解ってませんすいません
>>749 128さんではないですよ
>>750 これは過去に近所で違反したことがあったので警察が勝手に当たりつけて総務課に電話して調べたみたいです
名前だけ言ってこういう人間はいるか?と
この書き込みを担当の警察官が見ると私を特定できそうなのであんまり詳しくは言えませんが
えっとすいません、機嫌はなおしてもらえますか?
なんか怒られたので弱気ですが、役に立てばと思い
ひとつ回避事例を・・・・・・・・
駐車違反でのレッカー移動
すぐに指定の警察署に出頭して重要なものが入っているのでクルマを返してほしいとの主張
緊急性があり、直ちに返還してもらわないと大変なことになる、と騒いだ
免許証はクルマの中なので提示できない、と言う
レッカー移動の費用に見合う現金は持ってない、と言う
(かなり大騒ぎしました)
書かされた書類はうろ覚えなんですが
・住所本籍、名前(あとで免許証もって出頭しますとの約束の意味だったような)複写じゃない簡単な書類に捺印
・レッカー移動先の駐車場のマップ
これで、駐車場で駐車料金を払い出庫、あとは2度と出頭しませんでした
もちろん出頭要請のハガキが来ましたが無視しました
同じ警察署で何度も使える手ではないと思いますが・・・・・・・
>>748 2度レスですが
> てめーは名前だけの会社と契約書結べるのか?バカ
> それは逃亡の意志に当てはまるんだよ
これについて電話相談口で弁護士さんに聞いてみたのですが、
免許証の提示は名前を確認した段階で事実とできる、と言っていましたが・・・・
あと住所を書き写せなかったのは警官の問題ではないのかという見方もできませんか?
仮にですが、免許証の代わりに
>>747さんが言うように保険証であるとかパスポートの類で
身元を確認してもらえばそのほうがはっきりしてるとも思いますが
どうなんでしょうか?
今日保険証持って行って見ようかな。免許証はあくまでも「提示」で。
というか自分の会社に電話というのはかなりレアケースなんでしょうから
これがなければ私は切符きられてなかったケースかと思います
755 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/13(水) 16:36:58 ID:+MjQVz9h
先日一般道で約20キロオーバーでオービスを光らせました。昨年3月での累積が2点。まだ葉書来てませんが、私はどうなるんでしょう(;_;)免許更新も近いのですが。。
756 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/13(水) 17:03:40 ID:b2jbCgvL
>>755 20kでオービスは光らない。見間違いじゃない。
30kで光らせたら3点ゲットだけど藻前の前歴は消えてるから
反則金2K位だよ。しっかし、気が小さいね、身体を大切に。
757 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/13(水) 17:18:19 ID:b2jbCgvL
>>755 20kでオービスは光らない。見間違いじゃない。
30kで光らせたら3点ゲットだけど藻前の前歴は消えてるから
反則金2K位だよ。しっかし、気が小さいね、身体を大切に。
>>755 オービスは6点からしか光らない
プライバシーと犯罪度のかねあい
759 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/13(水) 17:44:04 ID:+MjQVz9h
赤くチラッと光りました。気を付けます。ありがとうございました(^^;
760 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/13(水) 21:01:18 ID:xNUv479M
制限速度50キロのところで75キロで走っていたら捕まりました。
そこは郊外の山の中の一本道、スピードを出していた感覚はなく下り坂で流れに乗ってはしっていたら
草むらの陰に隠れていたねずみ取りに引っかかっちゃったのです。
罰金1万8千円、法定速度オーバーなのは分かっているのですが
とても腑に落ちないのです。流れに乗って普通に走っていたのになぜ自分だけ捕まってしまったのか、、、
10年間違反なしで来たのにとっても残念です。
やっぱり仕方ない事なのですよね?罰金、素直に払うしか無いですよね?
なんかとても悔しい!
761 :
1 ◆z1uxP5Auvo :2005/07/13(水) 21:57:05 ID:nen4Zs8J
>>748 言いたいことはわからんでもないが、不起訴ネライってのはチト違うぞ?単に不起訴でいいなら告知
書の署名を拒否するだけで調書には署名して帰ってくれば早めに帰れる上にほぼ確実に不起訴。
ここでは予め調書を拒否する旨を伝えることで「面倒だから警告で済まして次のカモ探すか〜」と
思わせるのが目的だよ。俺は運が良いとしても明らかに理不尽な検挙は半分くらいは回避できるん
じゃないかと。
>>754 俺は別に何とも思わんのだが、弁護士に問い合わせるくらいのやる気があるなら次回からはきちん
と否認できるんじゃないかな?一度は横暴警官の被害に遭わないと警察=正義の妄想はなかなか
消え去らないからね。
>>760 点数はどうにもならんが25km/h超過の青切符だろ?サインしたのかどうかしらんが納得いかないなら
反則金を納めずに知らんぷりしてりゃいいじゃん。検察庁に呼ばれなければ不起訴確定。呼ばれても
10年近く無違反だったならまず間違いなく不起訴だぞ。不起訴っつーことは罰金はなくなる。点数
を抹消する術は今の所警察上層部のコネ利用しか思い浮かばんな。
もみ消しじゃなくて不服審査請求を利用した合法的な処分取消な。反則点付加が行政処分じゃない
ことくらいわかってるから、みんな変なツッコミ入れないようにw
>>760 ほかのドライバーは儀式に従って無視して通り過ぎたのに、おまいは止まった。
だから捕まったんだろ。郷に入ったら郷に従え。
763 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/14(木) 00:55:55 ID:nYUmO2v8
■■■■■■■■■■■■■■■■
■ ■ 違う板にコピペすると、四角の枠の中に
■ ■ メッセージとURLが現れる不思議な絵。
■ ■
■ ■ (その仕組みがリンク先に書いてある)
■ ■
■ ■ この原理を応用すると、まったく新しい
■ ■ コピペが作れる予感。
■■■■■■■■■■■■■■■■
764 :
現職:2005/07/14(木) 01:48:17 ID:OM1MV8F1
なんか、あんまり理解してないひとが多いみたいね
押印拒否は調書は絶対欲しいんだよ。警察内部で自作不祥事が多かったから。
押印も調書もないとアホ呼ばわりされるんだよ。仕事できないレッテル貼られるの。上司にも検察にも。
だから、警告ねらいで拒否する旨を先に伝えるんだけど、作成したら青キップは受理しないとその場で
刑事手続きに移行できるようになるので、多少強引なこともできる(職場に電話とか、捜査がね)
反則金で済ますことのできる権利は期限までの振込であり、押印する、しないは関係ないんだよ
だから押印拒否した奴には、最初からキップを渡さない等の違法行為をする警官がいるんだ
すみやかに書面で告知となっているにもかかわらず。
渡さなければ違反事実否認事件として生意気なドライバーに制裁を加えやすくなるからね
しかも自分のノルマ優先に堕した楽な取り締まりを棚に上げて、悪質なドライバーのせいにできるし。
捕まった時の流れ
汚物を見るような目で迷惑と怒りと哀れみを表現して免許提示
「スマン、ゴメン、警告でユルシテ」
「ダメ、あ、そう。押印と調書は拒否するけど書面で告知だからキップくれよな」
「それから君の名前と階級、手帳見せて。もちろん道交法とか依命通達は100%理解してるよね」
「拒否する理由は公僕に言う必要はないから、サイン拒否で送致してね」
「気が向いたら払うけど、1言でもふざけたこと言ったら、苦情と審査請求上げるからよろしく」
「職権乱用罪で検察にも当然告訴するし」
「言ってる意味わかるよね?」「ハヤクしてよ」「頭悪いの?」
で、「次から気を付けてくださいね、今回は警告で済まします」って言ってくれればOK
「だったら最初から止めんな、ボケがぁ」
と言えればなおグッド!!
765 :
現職:2005/07/14(木) 01:51:02 ID:OM1MV8F1
キップを渡さないってことは、渡したけどドライバーが悪質で受け取らなかった
という既成事実を作るってことね
>>764 >>765 大変参考になります
> 「職権乱用罪で検察にも当然告訴するし」
これ本当にやってみたいですw
今日午前3時頃、高尾駅前のコンビニ前の歩道内に大型と中型バイクを
止め休んでいました。
しばらくすると紺のスカイラインが近くで止まり、中から私服警官が降りてきました。
「これ君たちのバイク?」
と聞かれ、
「はい」
と言うとバイクのナンバーが少し曲がっていたため、
「これは見えないなぁ」
と言われ
「免許を見せて」
と言われました。
そして免許を出したところ、有無を言わさず隣にいたもう一人の
警官が奪い取るように持って行って近くの車の上で免許を写し始めました。
そして最初に話しかけてきたほうが
「切符を切ることも出来るんだけど、今日はいいから、もうしませんって誓約書書いてもらうよ。」
と言い、内容が何も書かれていない誓約書に名前と電話と指で押印させられました。
免許を勝手に持っていかれたのは腹立たしいだけだとしても、
走ってるところを現認していないのに切符は切れるものなのでしょうか?
また、この誓約書はあとで何か不利になることはありますか?
768 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/14(木) 11:53:03 ID:9USTR7UE
>>761 ありがとうございます!!そういう事が可能なのですね〜驚きです。
しらずに泣く泣く払ってしまうところでした。感謝します!
>>762 他の方々は通り過ぎて行ったんですね、、、知らなかった(笑)
でも警察は追いかけたりしないのでしょうか?不思議です、、、
皆さんにお伺いを立ててみて良かったです。
全部良く読んでしっかりお勉強してみます
ありがとうございました!
↑無理だろ?押印したんだろ?
読解力ゼロ?
770 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/14(木) 19:50:11 ID:GPBVIIgF
踏切一時停止で青切符切られたんだけど
名前のところに
「踏切前に止まりました」と書いて名前と押印しました
普通に無視してても不起訴になりますか?
771 :
770:2005/07/14(木) 19:55:23 ID:GPBVIIgF
ちなみに4年前ぐらいに駐車禁止、レッカー移動。
両方とも何とか回避しました。
履歴みたいのってあるんでしょうか?
あるよ
検挙されても反則金払っていない奴
検察庁に送ったけど処分結果の返ってきてない奴
は調べればわかる
773 :
770:2005/07/14(木) 20:45:57 ID:GPBVIIgF
>>772 >反則金払っていない奴
それは誤解です
当時裁判もしてないのになぜ払わなければならないのか?
しかも裁判は検察庁がするものであって俺が起こすものではない。
レッカー代も同様
別に払わなくてもいいよ
でも払っていない人をデータベースに載せ
調べれば出てくるのは事実
775 :
とりあえずコテハンで:2005/07/14(木) 21:56:15 ID:ziv0YZOf
今日ヨーカドーから原付で家に帰るときいつもなら回り道する道を今日はなんとなく気分で一方通行の道を
逆送しようとしたところカブのおまわりさんが見えたので慌ててエンジンきって進路方向を変えたところ
免許見せろといわれ持っているのに持っていない家に置いてあるといったら住所と生年月日 電話番号を聞かれ
明日交番に来いといわれました。これってどういうことでしょうか?免許を保有しているか確かめるため?
それとも一方通行しようとしてた(自分は未然のつもり)自分の販促切符を取るため?
なんかくだらない理由で交番行くの納得できないし若造のおまわりさんだったので喋り方が偉そうでばっくれようかとも思ってます。
交番に出頭しなかったらペナルティありますか?
776 :
とりあえずコテハンで:2005/07/14(木) 22:01:45 ID:ziv0YZOf
ちなみに自分の証拠となるべき署名はしてません。なぜって違反してないんだから。
職質受けたのだと勘違いしてたで通用しますかね?
777 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/14(木) 22:45:21 ID:WZAFNgM2
行く必要はないし、日を置いて切符を切ることは通常ない。
とことんシラを切りましょう。違反など身に覚えはないとね。
778 :
744:2005/07/15(金) 00:18:55 ID:???
質問相次いでいるようですが私もちょっとお願いします。
・駐車違反の否認、免許証の提示はしたが警察側としては十分ではなく、
名前の確認だけはしたが、住所、免許番号などは書き取れなかったので身元確認できていない、とされている模様
(逃亡のおそれがある、という認識でしょうか)
青切符はもちろん受け取ってない
結局、免許証をじっくり警官に見せることはありませんでした
・警察の策に抗しきれず調書に捺印 違反を認めない旨を書きました
住所氏名はメモのような紙に書かされ、捺印させられました
で、警視庁の交通捜査課に後日出頭しろ、という内容の「交通違反通告書」という紙をもらってます
出頭は任意だとは言ってたような気がします。ただ出頭しないと逮捕される可能性があるとのことです
(ところがなんとこれが全項目未記入なのでいつ出頭すればいいのかもわからない代物。
電話して確認しようかと思ってますが、これもしかして行く必要ないじゃん?ともちょっと思ったり・・・・)
通常だと出頭した際、何が行われるか想像がつく方いましたらお願いします
こちらがどういう立場に追い込まれたのか解りません。
助言をいただければ。よろしくどうぞ。
>>775 てか、テメー逆送なんかスンナ!迷惑なんだYO!!
市ね!!!
>>776 免許不携帯は違反だろ
>>744 もう一回説得して青切符を渡そうとしている
受け取らなければ
「否認して受け取らない。悪質なので厳重処分願いたい」
という報告書つけて書類送検
781 :
720:2005/07/15(金) 08:03:07 ID:???
そうだね。スレ汚しだね。ごめん。
でも1みたいな人のためになるなら情報提供したいと
思って書き込みしますた。
782 :
1 ◆z1uxP5Auvo :2005/07/15(金) 10:35:45 ID:Td4lERJ5
スレが賑わっているのは大変結構なんだが、質問する人にお願いが少々…
@告知書が作成されたのかどうかを明記
A告知書を交付されそうになったかどうかは関係ない。渡す素振りすらなくとも「受理を拒んだ悪質
な違反者」として処理されている事が多い。
B調書を取られたということは告知書が作成されていることを意味している
C録音の有無を明記。やはり録音しておいて損はない。不利なら使わなければ良いのだから
D質問の答えとして何が知りたいのかを明記。どうにかなりますか?と聞かれても、単なる不起訴
でいいのか、取締警官に対価を支払わせたいのかで対応は異なる
E過去レスくらいは読んでくれ。同じ回答の繰り返しは正直ダルい
以上を踏まえた上での質問には真摯に回答するつもり。
783 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/15(金) 11:26:24 ID:uDcJVYkA
aa
784 :
744:2005/07/15(金) 18:13:37 ID:???
>>744=
>>751=
>>754=
>>778です
>>780 レスありがとうございます
その後、
>>778のように再度出頭させられました
(応じたくなかったのですが、警官が会社の上司を身元引き受け人として呼び出しました)
その時調書捺印を迫られ捺印しました
後で免許証を持って出頭したところ「もう交通捜査課のほうに〜失念〜したからもういい」
みたいな言い方されて、結局免許証提出「提出」はしてません
青切符をくれ、と言ったのですが「もう警視庁のほうに行けばいいから」とのことです
>>782=
>>1さんのテンプレ通りにまとめました
@A告知書は作成はしていた。免許は「提示」のみだったのでどこまで記入してるか不明
最初の現場で受け取りますか?と聞かれたがいらないと言った
B調書はとられた捺印した
C録音はしていない 一部こちらの牽制の意味で携帯のムービーで音声含めて録画しているが
決定的発言の証拠にはなっていないと思う
D
>>778である「交通違反通告書」による「警視庁交通捜査課」において警察は私に何を求めるのかが知りたいです
青切符を再度渡されるだけなのか、刑事事件に既に移行したのか、逮捕監禁の前の取調べなのかとかが知りたいです
もちろん希望の着地点は違反自体が無かったことになってくれれば一番ですが・・・・・・・
(交通違反通告書が未記入のものを渡されたことがカードに使えないかな、とか思ってます)
何度もすみません、よろしくお願いします
786 :
1 ◆z1uxP5Auvo :2005/07/15(金) 20:10:30 ID:IIuXNkn4
>>784 =
>>744 まあ細かい訂正点などは、ホントの意味で実務・法律に詳しい住人が補足してくれると
して、俺がわかる範囲&思う範囲で回答するよ。
@どう考えても告知書は作成済&「告知しようとしたが受理を拒んだ」として処理され
ている。最初の現場での免許証の提示は「不十分」として提示していない扱いになっ
ているかと。
A免許証記載事項なんて、住所氏名さえわかれば内部で検索可能。「速やかに書面で告知」
となっている以上、被疑者不詳でない限りは作成済。
B被疑者不詳だとすれば調書の存在が謎になる。出頭した先で警官も違反した(とする)
本人であることは確認しているだろうから、未だに住所氏名不明ってのは強引過ぎ。
C交通捜査課に回されたということは、否認事件として刑事訴訟法の範疇に入ったという
こと。調書に署名したんだし、出頭してもそれほど拘束されることはないだろう。せい
ぜいもう少し警察にとって都合の良い調書を取ろうとする程度。逆に不出頭を続けたと
して、逮捕状請求に踏み込む可能性は極めて低いと思うが(調書があるから送検は容易
だから)、大阪府警や北海道警のケースを見ると、事前に警告くらいは来るだろう。そ
れよりは、いきなり検察庁から呼び出しが来るか、連絡がないまま不起訴になっている
確率の方が高いと思われ。
Dよって、青切符は渡されない(受理を拒否したことになっているから)
既に刑事事件に移行している(告知書と納付書がないから)
違反自体がなかったことにはならない(調書を取るのは交付→否認後の話)
聞きたいなら、現在の状況を鑑みた上で、多少警察が嫌がりそうなことを教えて
あげてもいいけど、発端の違反が駐禁である以上、不起訴&反則点付加のパターン
以外の着地点は多分ないよ。最初の電話で出頭してはいけなかったね。せめて録音
しながら「告知書を受け取ると言ったのに交付しなかったくせにどうして後から
呼び出すんだ?」と聞いていれば展開が違ったかもしれんが。
787 :
はる:2005/07/15(金) 20:21:50 ID:elIJIk4J
ネズミ穫りの仕掛ける場所について思うんですが、あれって僕の知る限りでは下り坂、見通しは良いが制限速度は40キロなどなんです。あきらかに取り締まる場所がおかしいと思うんですが?
取り締まりの目的って、あくまで警告の意味じゃないのでさょうか?あんな罠のような取り締まりは本来の目的から逸脱してません?
まぁ下り坂で取り締まりするのは、スピードでるから注意しなさいって事だとか、のらりくらりと言い訳しそうですが。客観的に見てあんな罠のような取り締まりは違法だと思うんですがねぇ
788 :
1 ◆z1uxP5Auvo :2005/07/15(金) 20:44:08 ID:IIuXNkn4
>>787 取締りの本来の目的が、道交法第1条の「安全かつ円滑な交通」であると思って
しまうのが、我々一般人の幻想です。まあ、法本来の目的はそのハズなんですが。
取締りの本当の目的は、「反則金の徴収」です。予算いっぱいまで徴収しないと
毎年大量排出されるノンキャリ警察OBの再就職先がなくなっちゃうからね。
法的には「道交法の趣旨を鑑みれば妥当ではない疑いはあるが、違法であるとま
では言えない」なんて程度の判例でも画期的と言えるくらい相手にされないよ。
実際には「法定速度には理由・妥当性があり、速度超過は事故原因の上位になる
危険な行為であるから、取締りには妥当性があり合法」って結論しか出ないだろ
ね。何年か前に北海道の一般道の法定速度が実勢速度に合っていないとして速度
超過した弁護士が裁判で争った事があるが、普通に負けたぞ。
下りの見通しが良い制限速度40km/hって、外堀通り順天堂→水道橋間のネズミじゃ
ねぇの?あそこは日曜4回中3回はネズミやってる有名地点だから注意するしか
ないよ。下り坂はスピードが出るから注意するのではなく、下り坂はよくネズミ
やってるから注意するんだ。それが俺にとっての現実論なんだけどな。まあ俺も
よく現行法の難点については文句を言うから他人の事は言えないんだけど、いく
ら不当だと訴えたところで一般人の為に法改正されたりはしないよ。これだけ実
状に合っていない法定速度が未だに変わらないんだから。だから、現実的に効果
が与えられる範囲として、苦情申立・審査請求・刑事告訴をするぞと言って、理
不尽な取締りをしている警官をビビらせて告知書を回避するくらいしかないんじゃ
ないのってことで、スレを立てたんだよ。依命通達は裁判で勝訴出来るほどの法
的根拠にはならないから、過信しないように注意ッス。
789 :
はる:2005/07/15(金) 20:54:02 ID:elIJIk4J
788
そうなんですかねぇ?じゃあ道交法じゃなくて、憲法ひっぱりだしてきても無理ですかねぇ?
公務員には憲法擁護義務があるし、(99条かな?)憲法は国家権利を制限し、国民の権利・自由を守るためのもの。
その線でどれかの条文にひっかからないですかね?
790 :
1 ◆z1uxP5Auvo :2005/07/15(金) 21:24:33 ID:IIuXNkn4
>>789 俺は法曹界の人間ではないからよくわかんないけど、極めて客観的に見たら現行の
検挙体制は違法行為の嵐だと思うよ。憲法を引っ張り出すまでもなく、危険性を
鑑みずに取締り易きを取締るのは、道交法第1条に違反した行為だと思うけど、
道交法第1条では「安全かつ円滑な交通の維持」なんて素晴らしいことを言って
おきながら、道交法違反は形式犯で検挙可能(つまり危険性は関係ない)っていう
事実自体が違法状態だと思うけどね。
法律に関してもう一つ覚えておかないといけないのは、法律の条文ってのは本来は
法の趣旨がしっかり伝わるように勘違いしにくい文章になっているんだが、「解釈」
という詭弁と「判例」という裁判所決定の蓄積によって、いつの間にやら条文とは
一見矛盾するような合法非合法な判断がなされているってことだね。
条文ばかり読んでいると脳内君になっちゃうから気を付けようね。争うなら誰かが
判例作ってくれてからだけど、多分道交法関係は民衆は勝てないよ。何しろ件数が
多すぎて、皆が否認だ訴訟だとなったら裁判所が対応しきれないからね。そもそも
そういう理由で反則金制度なんてウルトラCが出来たんだからね。
792 :
744:2005/07/15(金) 21:44:15 ID:???
>>786=
>>1さんいつもどうもです
大変よくわかりましたありがとうございます
反則点数はあきらめたほうがいいですね
> 聞きたいなら、現在の状況を鑑みた上で、多少警察が嫌がりそうなことを教えて
> あげてもいいけど
ここで公開できることなら是非聞きたいですが・・・・・
メールなどのほうがよければこちらの捨てアド晒します
状況が類推できたので安心しました
本当にどうもです
793 :
1 ◆z1uxP5Auvo :2005/07/15(金) 22:07:25 ID:IIuXNkn4
>>791 もう見たよ。うちのスレに粘着した奴と同じかもしれんが、いずれにせよああいう
低脳粘着系は何言っても無駄だから他スレに遠征してまで相手したくないなぁ。
俺はいちいちID隠さないから、次はこのスレを荒らしに来そうでダルイんだよ。
荒らしに何書き込まれてもどうということはないが、スレが無駄に消費されるだろ?
前スレ308と今スレ128だけでも、どれだけスレを無駄消費したかわかるだろ?
>>792 んじゃ思い付くままに書いてあげようと思うけど、今日は今からネットの無い奴の
家に遊びに行っちゃうから明日以降で勘弁してくれ。違反したとされる日から1週間
以上経っちゃってるだろ?数日前の話なら急ぎだから携帯からでも頑張って打つが?
794 :
ほかの情報:2005/07/15(金) 22:17:26 ID:???
>>787 ネズミ捕りは、警察署の近くでもやってますね。
−−−−−−−(ブレーク)−−−−−−−−−
この前、車を運転していたら途中から出てきた、白バイ2台に追走されて
制限速度を守って走っていて橋の上になった。その橋の上は、制限速度40
キロ/hなのでそのまま走っていた、白バイ君たちは赤色ランプなしサイレ
ンなしで追い越していった。やっぱり、制限速度を超える場合は赤色ランプ
をつけなきゃ違法でしょう。
795 :
744:2005/07/15(金) 22:27:55 ID:???
>>793 いえいえ急いでないです
ゆっくり友人と楽しんできてくださいお待ちしてます
丁寧にありがとうございまうs
796 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/15(金) 22:50:23 ID:Q25nxj9C
>>794 白バイは交通取締りに従事する警察車両ですので、規制速度が対象外
になります。ですので、法定最高速度の60K(高速は100K)までは
違反ではありません。
それを超える速度であれば、たとえ白バイでも速度違反です。
797 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/15(金) 23:35:18 ID:sUCB6Lhu
青切符きられた時に反則金を払ってくれる
保険を見つけましたがどうなんでしょう?
年6000円(無違反であれば翌年は安くなる)
ライセンス保険っていいます。
JAFよりいいかもなんておもいましたが・・・
798 :
???:2005/07/15(金) 23:40:51 ID:iL6RBKFq
>>796 ホントか?
それじゃ、白バイが60制限の道で速度違反車を
捕まえたらその白バイも速度違反になるってことか?
799 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/15(金) 23:41:22 ID:Q25nxj9C
>>797 反則金払わなくても、99%以上の確率で「不起訴=金銭負担なし」
のようだから、入らなくてもいいのでは?
万一、残りの1%に入ると前科がついてしまうけど。
>799
1%に入ってもすぐに反則金を支払えば
前科は回避できるんだよね?
801 :
1 ◆z1uxP5Auvo :2005/07/16(土) 00:16:04 ID:9Wkuipki
>>800 それは無理だろ。公判請求されたら略式に応じても罰金は罰金。前科は前科。では?
802 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/16(土) 09:34:21 ID:Ox5N5HPn
>>798 速度違反車両を追尾するときは、赤色灯さえつけていれば緊急車両扱い
だから、速度違反車両を追尾している場合は、赤色灯をつけていれば
たとえ200Kで走っていても白バイは速度違反になりません。
796で言っているのは、赤色灯をつけていなくても、白バイであれば
制限速度10Kのところでも60K出しても違反にはならないという
ことです。つまり、赤色灯なしの緊急自動車でないときでも、標識
による制限速度は適用されず、法定最高速度だけが適用されるという
ことです。
赤色灯をつけないで70K出せば、たとえ速度違反車両の追尾といえ
ども、白バイも速度違反です。
803 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/16(土) 09:42:25 ID:Ox5N5HPn
>>800 801の言うとおりですね。略式だろうが正式だろうが起訴されれば、
有罪確定(本当はおかしいんだけど)だから、前科になります。
道交法の罰金刑で、何か不利益を受けることは殆どないでしょうが、
「前科」がつくことに抵抗のある人も少ないないと思われます。
しかし、それが「検挙に納得いかないが、反則金納めておくか」という
ことになってしまい、警察の思う壺なのです。
ですから、青キップを交付されないような知識を身につけるこのスレは
非常に有意義なスレなのです。このスレは、私も大変参考になりました。
>>800 自分から正式裁判を申し立てたのであれば結審するまではいつでも
取り下げることはできるが
検察官に起訴された場合すでに手遅れで、止められないので判決が
出てしまう=前科
オレは金なんかより点数の方が大事なので、その十倍払っても免停に
ならない方がうれしいけどな
805 :
はる:2005/07/16(土) 11:53:21 ID:wieP1VQ2
790
僕は法律の勉強してるのでそのへんは大丈夫ですよ!(始めたばっかですが)
やっぱりあの取り締まりはそうですよねぇ(∋_∈)でもこれだけ世間に認知されてるならどうにかなっても良さそうなもんですが(∋_∈)どうにかしてあいつらに反撃したいもんですね!
わたしだけでしょうか?
>>805が全然大丈夫に見えないのは・・・
ど〜うでもいいですよ
807 :
はる:2005/07/16(土) 12:11:39 ID:wieP1VQ2
関係ないやつはでしゃばんな。俺は条文ばっかり気にしてると、脳内君になると言われた事にたいして、大丈夫と答えただけ。意味も理解できないカスはでてくるな
808 :
128:2005/07/16(土) 16:35:05 ID:???
いつの間にやら荒らしに化けたと思われていて心外ですね。
判例からの考察
いくつかある国家賠償請求訴訟から
○ 運転免許証を提示せず、その場を立ち去ろうとすると「住居氏名が明らかでなく、逃亡のおそ
れがある」と判断される。
ということがわかる。しかし
○ 大阪高裁の昭和60年12月18日判決から、たとえ免許証を見せなくとも他に住居氏名等を
明らかにできる手段があり、逃走しようとも立ち去ろうともしていないのであれば、「住居氏名
が明らかでない」としてなされた現行犯逮捕は必要性のない逮捕である
ということがわかる。
809 :
128:2005/07/16(土) 16:36:09 ID:???
ところで仙台高裁昭和50年12月10日の判例では
『被告人は、前記のように、本件反則行為を現認され、警察官より道路交通法126条1項によ
る告知をなすについて、被告人の申述にかんがみ住居など確認の必要上しばらく現場付近に止まる
よう再三説得されたにもかかわらず、右説得を無視し自車を運転進行するような行動を繰返したた
め、警察官において被告人が同項2号にいわゆる「逃亡するおそれがある」として現行犯逮捕し、
本件を通常の刑事訴訟手続によることとした結果、右告知手続がとられなかつたものと認められ、
本件の事実関係のもとにおいては、警察官の右措置は是認できるものであり』
と判示している。
本件で「逃亡のおそれがある」と判断した要素は
@ 違反者の申述等から、違反者は違反を重ねながらも住居を変えてこれを届出ていないなどのた
め、違反に対する処分を免れているかも知れず、もしそのような状況であればその免許証の行政
処分に関する欄にも記載洩れとなっている同処分があるのではないかという疑いがあったこと
A 住居などの確認の必要上しばらく現場付近に止まるよう説得したにもかかわらず、これに応じ
ようとしなかったこと
の2つである。
810 :
128:2005/07/16(土) 16:36:35 ID:???
@は「居所が明らかでない」可能性があると警察官が判断したというものであり、つまり道路交
通法126条1項1号に該当する可能性があると警察官が判断したというものである。Aについて
は「逃亡のおそれがある」つまり同法126条1項2号に該当すると判断したというものである。
ここで「現行犯人にも刑訴法198条1項に定める取調拒否権があり、退去することを理由に逮
捕することはできない」とする説に立つと、Aは逮捕の理由にはならない。本裁判は「逃亡のおそ
れがある」として現行犯逮捕したことを是認している。@を理由とするのであれば、現行犯逮捕の
理由は「住居が明らかでない」ということ、そして不告知の理由は道交法126条1項1号の「居
所が明らかでない」ということでなければならない。しかも本件においては違反者は住居不定では
ない(判決文参照)。本件においては違反者は免許証を提示しているため、警察官の判断に重大なミ
スがあったということになり、直ちに釈放し告知の手続をとらなければならないこととなる。「違
反に対する処分を免れているかも知れず」という点を捉えても、実際は処分は正規の手続通り行わ
れており、これを逮捕の理由としたのであれば直ちに釈放し告知の手続をとらなければならない。
やはり本件逮捕の直接の理由はAであり、@はAの「現場付近に止まるよう説得した」ことの理
由である。
また、刑訴法198条1項に定める取調拒否権は、憲法に定める基本的人権(人身の自由)に由
来するものであり、取調べを受ける者がこの条文を知らないことを理由に否定されるものではない。
811 :
128:2005/07/16(土) 16:37:07 ID:???
よって、本判決は「現行犯人にも刑訴法198条1項に定める取調拒否権があり、退去すること
を理由に逮捕することはできない」とする説に反する。つまり、刑訴法第198条第1項の取調拒
否権は逮捕権を制限するものではないということである。
Aのうち「しばらく現場付近に止まるよう説得したにもかかわらず、これに応じようとしなかっ
た」の部分だけを捉えて「逃亡のおそれがある」と判断するのはさすがに強引であるとの批判を免
れないだろう。やはり「現場付近に止まるよう説得した」理由が正当なものである必要があると考
える。
本裁判においては、警察官が「住居不定のおそれがある」と判断しその確認のためしばらく現場
付近に止まるよう説得することを、実際には住居不定ではなくとも正当な理由となるとしたものと
判断できる。
その他の捜査上の理由が正当な理由となるかどうかは各事案ごとに判断しなければならない。そ
こで
@免許証は提示する(手渡さないが)
A告知書への署名、及び調書作成は拒否する旨を伝える(任意だから)
Bどうしても告知書を交付するなら受理すると伝える
C今日は時間がないので後日出頭要請して欲しいと言って行き先を告げた上で立ち去る
としたとき(
>>560参照)に警察官が捜査上の理由で現場付近に止まるよう説得してきた場合、ど
のように対応するのかは自己責任で考えていただきたい。
なお、逮捕は刑訴法の条文に書いてあるとおり義務ではない。あくまで捜査機関の権限である。
逮捕状についてもあくまで許可書であり命令書ではない。逮捕できる場合において実際に逮捕する
かどうかは逮捕権者の裁量に任されている。
現行犯人について「逃亡のおそれがある」と判断される場合の典型は逃走する場合であり、警察
官の停止合図に従わず逃走する場合はもちろんのこと、停止合図に従い停止した後に逃走する場合
も含まれる。
812 :
128:2005/07/16(土) 16:38:13 ID:???
744氏の場合は免許証の提示が不十分なため告知不能となっていると思います。交通捜査課へ
出頭したときに正式に告知されるのか、それとも通常の刑事訴訟手続きによるのかはここではわか
りません。それを知りたいのであれば交通捜査課へ問い合わせるべきでしょう。
813 :
1 ◆z1uxP5Auvo :2005/07/16(土) 16:52:37 ID:9Wkuipki
>>808 スレルールJに抵触。荒らしであるかどうかはレスの応酬から判断されるものであって、自覚のあ
るなしは関係ない。お前は免許証を「提示後に」刑訴法で認められた「退去権を行使して」立ち去
る行為が逮捕要件を満たすと主張してたんだよ。判例も事例もないしな。苦しまぎれに住所不定や
免許証不提示の逮捕例を挙げてきた低脳はもう用済みだから引っ込んでろ。誰一人免許証を提示す
るなとも退去権があることを告げずに立ち去れとも言ってないのに、任意でしかない調書作成があ
たかも義務であるかのように主張するあたりが何とも珍妙。
拘束されていない者と逮捕されてない現行犯は別扱い。判例も事例もないけど。
被疑者に調書受忍義務はないが帰ろうとすると逮捕される可能性がある。判例も事例もないけど。
捜査規範は無視して捜査権の名の下に「警官の判断で」「立証の為なら自由に」国民の人権を制限
してよい。判例も事例もないけど。
違反を認めれば逮捕はない。否認して告知書をもらって帰ろうとすると逮捕もある。告知書は速や
かに渡すべきものだが、調書に応じない被疑者には渡さずにとりあえず逮捕してよい。判例も事例
もないけど。
バカ。死ね。二度と来るな。低脳。お前の書き込みは既に禁じた。スレの無駄なんだよ。
いまさら屁理屈並べても100番台で調書拒否を書き込んだ、現職氏に絡んでいたオマエは明らかにミジメ
読み返してごらん。
815 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/16(土) 18:08:49 ID:AG87HjcF
100番台を読むと
現職氏が出てきたときのあせりっぷりがよく分かるな
本論での反論ではなくどうでもいいことでカラみ、現職無視を連発してる
無様ですな
よっぽど調書って欲しいんだね。ぜってー応じないように
816 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/16(土) 19:22:18 ID:aKfqW00W
ながいのばっかで もういいや
817 :
>128:2005/07/16(土) 20:42:19 ID:???
>警察官が捜査上の理由で現場付近に止まるよう説得してきた場合
ここの寸劇で最後は(逃げるのか?)
(逃げない理由の証明を求めるという)魔女狩り裁判のようなオチで終わったと思いますけど
最終的には
>>195の繰り返し。
ここでいう「捜査上の理由」を明確にしない限り、警官による面倒なノルマ重視の取り締まりに対し
警告、不起訴(当然)を目的とした議論に強引に「逃亡のおそれ」をこじつけるのは議論が破綻している
たしかに100番台ではミジメですね、言ってることが支離滅裂です。
警官って本当に頭悪いんですね。本当に勉強になる板です
818 :
うぜー:2005/07/16(土) 20:50:02 ID:???
>個人の判断にゆだねます
最近これ多いね。自信ないのか?
その判断をここで教えて貰ってるんだよ、バーヵ
一方的な意見聞くより、藻前のおかげで信憑性が増してるからいいーけど
819 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/16(土) 21:10:54 ID:TXX/jPBl
@免許証は提示する(手渡さないが)
A告知書への署名、及び調書作成は拒否する旨を伝える(任意だから)
Bどうしても告知書を交付するなら受理すると伝える
C今日は時間がないので後日出頭要請して欲しいと言って行き先を告げた上で立ち去る
という方法が、「反則金制度と告知書の回避法」になるのかならないのかは相手次第というのがよくわかった。
820 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/16(土) 21:22:18 ID:5slji/m3
在宅被疑者の取調拒否権が捜査機関の逮捕権を制限するなどと書いた人は誰もいないと思いますよ。
128殿。
権利と権限の問題でしょうに。
相手次第かぁ?
よくわかった?
プッ
822 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/16(土) 22:11:05 ID:DwDZ+Pao
823 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/16(土) 22:19:23 ID:YkIX5arJ
128が挙げた判例には住居不定であった例はない。
署名等に応じないが立ち去ろうともしない違反者を逮捕するかどうかはもう少しレスを見てみたい。
押印、調書が任意なんだからどうしようもないだろ?
現場だろうが、取り調べ室だろうが、にらめっこが続くんじゃないの?
シビレ切らしてシャブねじ込むか、指紋照合で犯罪歴でも調べるのか?
底辺の交通課のぺーぺーが?
低脳ぶりを署全体にアピールするだけ、時間のムダムダ
825 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/16(土) 23:09:25 ID:AG87HjcF
いいんじゃない、バカの相手もおもしろかったじゃん
必死でソースとか探して展開してるんだけど・・・・
根本的にズレてて
128が1の自作自演ならこれほど効果的なものはない
やり手の脚本家
826 :
現職:2005/07/17(日) 01:40:46 ID:???
128はあえて荊(いばら)の道を歩んで、1を応援していたんじゃないかな。
わざと悪役を買って出てくれて
君も立派な仲間だっ!!
お互い大変だけど、腐った組織を自浄しよう
827 :
現職:2005/07/17(日) 01:43:30 ID:???
このーっ、名脇役!!
828 :
1 ◆z1uxP5Auvo :2005/07/17(日) 05:27:17 ID:ky81zOrc
久しぶりにクラブに行ったが眠すぎて3時半で力尽きそうになって帰ってきちまったorz
俺は酒を飲まんから普通に車で帰って来たが、代わりに先輩・後輩を送らされて余計に
疲れましたわ。面倒だからと外環と首都高使って帰って来たが、外環は平均速度150km/h
首都高も130km/h程度で流れていたが、パトカーも覆面も1台も見なかったな。誰がどう
考えても制限速度の70km/hオーバーは危険極まりないと思うが、こういうのは検挙しない
のかね?制限速度が実勢速度に合っていないからと言って、警察が検挙しようともしなく
ていいとは思わないけどね。外観道の道幅、路面、見通しなどを考えれば諸外国なら制限
速度なしか、120km/h程度が制限になりそうなモンだが、日本ではそうもいかないね。危険
かどうかの判断は運転手自身ではなく、条文に抵触するかどうかで判断すべきと主張する
人も多いからね。警察の唯減速主義のお陰で僕らは随分損してますな。もし今さっきの高速
で一斉検挙が行なわれていたなら、全員免停or免取ですからね〜 まあ基本的に視界に車両
が1台もいない程空いていたから、大した台数ではないんだろうが。
俺?俺はきっちり制限速度を守って走りましたよ。って言っても誰も信じないかw
829 :
1 ◆z1uxP5Auvo :2005/07/17(日) 05:30:07 ID:ky81zOrc
128は本当にもういいだろ。判例の読み方すら目茶目茶で、曲解の嵐。当該判例からわかることは
@違反暦等から被疑者に処分暦がないのは住所不定だからではないか、と疑ったことには理由がある
Aその判断の下に住所確認の間、現場に留まるように再三説得したにも関わらず、被疑者が現場を立
ち去ろうとした行為は「逃亡の恐れがある」とされても仕方のない行為である。
B逮捕後に被疑者の住所が正しかったこと、処分暦についても不正がなかったことなどが明らかに
なったとはいえ、被疑者が現場を立ち去ろうとした時点では「居所が明らかではない」との疑いを
持たれ、住所確認の最中だったのであるから、住所不定の者が立ち去ろうとしていると判断した
ことには理由があり、逮捕は合法であった。
C後で住所が正しかったことがわかると逮捕が違法になってしまうのであれば、被疑者が口頭でのみ
住所を伝え、現場を立ち去ろうとしたので逮捕したが、後で被疑者が伝えた住所氏名が正しかった
場合にこの逮捕は不当なものとなってしまい、実質的に住所確認前の被疑者の退去を制限出来ない
ことになってしまう。
D刑訴法198条の「在宅」とは、住所が明らかであることを前提としており、例え免許証を提示し
たとしても、合理的な理由によってその記載事項に疑いが持たれる場合は、住所確認が終わるまで
は現場にいないと、住所不定と同じ扱いを受けてしまうということである。
830 :
1 ◆z1uxP5Auvo :2005/07/17(日) 05:31:05 ID:ky81zOrc
Eこの被疑者は「住所確認が終わっていないのに立ち去ろうとした」ことを理由に逮捕されたもので
あり、問題のない住所氏名証明後に調書作成を拒否して立ち去ろうとしたものではない。
F方法論に言う「免許証を提示」とは、提示によって住所氏名が明らかになるという前提の行為であ
り、この被疑者のような違反暦多数&処分暦なしなどというレアケースを除けば、提示によってそ
れらは十分立証可能であり、この被疑者についても住所確認終了後に立ち去ろうとしていたならば
逮捕は出来なかった、と見るのが普通である。
Gよって、バカ低脳粘着128の反論には論拠がない。何故論拠がないのか?理由はバカ過ぎて判例
も条文もまともに読めないから。「捜査上の理由」と言えば逮捕は可能?住所確認が終わっていな
いものが立ち去ろうする行為に刑訴法198条が適用されるとでも?逮捕できる場合に逮捕するか
どうかは逮捕権者の一存?そりゃそうだが、捜査規範によって現行犯の逮捕要件が制限されている
以上、俺らが論じてるのは「逮捕できない場合」だということがまだわからない?「逮捕しないよ
うに」を読んで「逮捕できる」と読む?いやはや、バカ過ぎて開いた口が塞がりませんわ。
128はもう書くな。128のバカレスが読みたいバカは、別スレでも立ててそちらにご招待申し上
げろ。調書を拒否しても告知は可能。そもそも告知書は調書作成前に交付すべきもの。任意の署名が
もらえなければ即刑事訴訟手続に移行だと?いつから日本は法治国家じゃなくなった?
128の言っていることからは、立ち去り方を間違えると逮捕されるかもしれないということはわかった。
でも署名押印すれば逮捕されることはないらしい。
1の言っていることからは、署名押印を拒否したからといって逮捕されることはないということである。
でも住居不定を疑わせるようなことがあると逮捕されることがあることは認めておられるようです。
双方の意見を重ねると、「署名押印を拒否した場合は立ち去り方を考えましょう」ということらしい。
ところで、刑訴法198条の「在宅」って何ですか?
それから、560の方法はいかがなものでしょうか。警告になるかもしれませんが、切符渡されるのがオチじゃないですかね。警察も署名押印をすべて拒否された場合のことくらい考えてるでしょ。
832 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/17(日) 13:48:18 ID:8ecTk1Iv
↑こいつそーとー頭悪いね たぶん128
>署名押印すれば逮捕されることはないらしい
らしいじゃなくて当たり前。99%回避できる反則金も払うハメに。
>警察も署名押印をすべて拒否された場合のことくらい考えてるでしょ。
考えるんじゃなくて、決まりなの。
バカ扱いされて検察へ送致するのが。
所居不明の疑いのあるものには最初からキップは渡しません(書面で告知しません)
告知書をもらって読んではじめて押印拒否の流れなので、会話が成り立っていませんね。
それを分析している831は.......笑
128は顔真っ赤にして歯ぐきムキダして、悔しがってる姿が目に浮かぶ。
308が懐かしいね。
そのうち128もブッ壊れてコピペ貼りまくるのかなー
833の話は、仙台高裁の事例に反する。
833の話が正しければ、仙台高裁の事例でも、まず最初に告知が行われていなければならない。
836 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/17(日) 21:55:14 ID:jkxaFzwC
仙台のは告知してなくて、切符の二枚目に署名押印は求められていないハズ。
>836
判例をよく読め
告知してないって書いてあるが。
839 :
↑:2005/07/17(日) 22:54:32 ID:???
833にも告知しないって書いてあるじゃん バーカ
最初から居所不明、銃、麻薬所持者は議論に値しないのは当たり前。
アタマワルイネ
仙台高裁の判例から抜粋
「本件速度違反は法定速度の毎時六〇キロメートルを毎時一五キロメートル超過した内容のものであるから反則行為に該当すると判断して反則切符の作成に着手し」
「甲巡査部長の差し出す反則切符に対する署名押印も、また速度測定記録書に対する速度確認の署名もともに拒否するのみならず、同巡査部長が作成した否認調書に対する署名押印をも拒絶した」
・告知はしようとしていた。
・切符二枚目の署名押印については被告人が拒否している。
・最終的には告知は行われていない。
↑これだって後付けの警察の言い分やろ?
ドライバーが録音してたら、どんな違法な暴言吐いてたかわからんやろ
ほんで、↑こいつは何が言いたい?
843 :
128:2005/07/19(火) 00:06:18 ID:???
生まれてきてごめんなさい
さようなら
844 :
1 ◆z1uxP5Auvo :2005/07/19(火) 00:38:10 ID:haC4NlxX
プロバイダーがOCNのせいなのか、閲覧できなかったり書き込み出来ない
トラブルが頻発してて長文を書く気がおきん。しばらく待ってくれ。
>>841 今度箇条書きで教えてやるが、一旦免許証記載事項を信用して告知書を作成
したのに、後から住所が怪しいと言って住所確認と称して被疑者を立ち去れ
ない状態にし、痺れを切らして帰ろうとしたのをこれ幸いと逮捕した卑怯な
ケースだ。だが、道交法関連に関しては裁判所は警察の追認機関でしかない
し、住所確認中の逃亡ということで法的にも外形上の合法化が可能なケース
だったので逮捕を追認したケースだ。俺らはしっかり住所確認させてから退
去すればいいだけ。署名拒否を理由に告知しないことを認めた判例ではない。
>>843 多分本人の書き込みではないが、本人であることを強く望むw さようなら
845 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/19(火) 04:18:13 ID:VI1vFZaS
結局、正義が勝つんだな
低脳おまわりマンセー
846 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/19(火) 06:30:05 ID:SSi/WFUn
気帯びで7月16日にパトでつかまりました。その時に2人共にお酒を飲み運転は私、助手席に後輩。
追尾されタパトにマイクで停止しなさいの指示 → 停止後に後輩と席を交替 → 本署で後輩が風船(私は無し)です。
運転者と車の所有者が違うため(所有者は私)、盗難の照会で車検証と免許を提出 → 後輩が裁判所出頭命令 (酒気帯びで0、25ミリ〜)
いわゆる後輩が身代わりになったのだがで、その後2人で相談し本日、
本署へ行き事実を説明して只今帰宅。「後日出頭の命令がありますのできてください」とのことです。
以前に西部ピッチャの○阪・田原○彦らは駐車違反でその時の事実がありますよね?
今回私の場合フウセンが無いので同乗で飲んでた事実が無いわけだが、処罰はどのような形が予想できるでしょうか?
確かに仙台高裁の判例は、警察官が現行犯逮捕を糊塗するため、後付で理由を考えた感じがする。
自転車盗や占脱を検挙する為に、たまたま通った自転車をさも応じるのが義務であるかのように止めて、防犯登録や車体番号を照会して贓品であることが判明し、後から職質の要件を満たしていたように報告書に書いたりするのと同じ。
ちなみに、占脱は冤罪の山だったりするので注意。
ゴミ捨て場に捨ててあった自転車をたまたま乗って捕まったりする場合など。
>844
あんたそれ言っちゃおしまいだよ。
それだと警察は強引な理由付けをしてでも逮捕をするということだろ。
署名押印拒否してたら何か理由をつけて警察が逮捕してくることがあるってことだろ。
いままでの話はどうなるの?意味ないじゃん。
>>848 署名押印拒否だけでは逮捕できないのだが。
まぁ、知悉の弁護士や弁護士会の電話番号を携帯に登録しておくのも手。
変に警察官が強引なら、実務法律家に助けを求めるのもよし。
850 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/19(火) 22:30:21 ID:lqY2J21N
>847
占脱も被害届がいるから、捨ててあったというのは難しい。
被害届が出ていたとか、盗まれたが被害届を出していなかったとか、ゴミを拾った側には関係ない。
すなわち、ゴミ置場にあるゴミを拾っただけとしか思っていない場合、当然に構成要件的故意はない。
そして、故意責任の本質からみて、構成要件段階で既に犯罪は不成立となる。
故意があったハズだと警察が主張するなら、その挙証は警察側がしなくてはならない。
852 :
現職:2005/07/20(水) 00:55:16 ID:k3YjiSLb
>>848 だから携帯で録音って言ってるじゃん
おしまいなのはオマエら低脳の粘着だよーん
意味無いのは理解できないオマエの脳みそ
頭の中味は鼻糞つまってるのか?
ぎゃはははー、
そろそろ勝ちどきをあげますか
853 :
現職:2005/07/20(水) 00:58:30 ID:k3YjiSLb
ごめーん
友達いないニートのオマエに携帯電話必要なかったね
自分中心に思いやりのない発言申し訳ない、バカちゃん
もう、来んなよ
854 :
1 ◆z1uxP5Auvo :2005/07/20(水) 17:20:55 ID:+gbAxg6R
パソコンから見ると人大杉になってるのは俺だけ?
携帯で長文打つ気せんから復旧するまでレスはお待ちを…
>>854 人大杉ではありませんがw
ocnはトラブルになったようなので、その関係かも。ニュース速報板とか見たらいいですね。
いい参考書がありましたので紹介します。
早稲田経営出版刊、新保義隆著、「基礎行政法」2500円です。
警察官に現場で対抗するには何より理論武装が肝要。
警察官の昇任試験には行政法がありますが、一部の行政組織法ばかりで行政作用法、行政救済法分野は知らないに等しい。
自分の方が圧倒的に法律知識が上だと思わせて、相手の気勢を挫くためには、多少は本を読んで知識を仕入れる必要があるでしょう。
上記の本は基礎と冠していますが、暗記用ではなく、初学者にも分かりやすいよう、理解の流れを作るためになかなかに奥深く丁寧に書いてあります。判例も多く触れてました。
少なくとも、初めての人にもよろしく、且つ国家二種や行政書士レベルは超えている参考書かと思います。
857 :
1 ◆z1uxP5Auvo :2005/07/20(水) 23:53:24 ID:STfxKDas
まあ板の上位にある分には読めるし書き込めるんだが、個別にスレを開こうとすると
ダメだな。裏社会板は全てダメ。その他の板は普通に見れる。こりゃなんか規制入っ
たかな?
あんま個人情報を晒したくないが、OCNとはいえ光回線だから規制は解除されたハズ
なんだけどね〜
>>856 交通実務の手引を読み終わったら読んでみます。ご教授どうもッス。
昔、甲州街道で二段階右折で捕まったとき、白バイの人は二段階右折のことを
二段階左折って言ってた。かなりひいた。
>人大杉ではありませんがw
>ocnはトラブルになったようなので、その関係かも。
>個別にスレを開こうとすると
こちらYBB12M
IEで、個別スレ開けません。
専用ブラウザはOKでした。
860 :
1 ◆z1uxP5Auvo :2005/07/22(金) 14:47:32 ID:UoRfQORq
>>856 専用ブラウザってビューアですよね?ビューアは買ってないからなぁ…
職場のPCでもダメでした。非OCNでもダメだとするとビューアを買う以外ないのかな…
違反の潰し方板以外は普通に開けるし、携帯なら全部見れるのも謎。
しかし携帯は疲れるからマイナス10件以前の書き込みを見るのが面倒でレスが付けられないんだよねorz
誰か「何故違反の潰し方板だけ見れないのか?」に答えられる人がいたら教えてくらさい。
>>860 誰もオマエを待っていないから安らかに寝れ
862 :
1 ◆z1uxP5Auvo :2005/07/22(金) 16:46:51 ID:PgKIajBw
>>861 ならオマエがトリップ付で何か有益なことを語れ。
オマエが有益なことを語っている限り、俺はROMに徹すると約束してやる。
865 :
1 ◆z1uxP5Auvo :2005/07/22(金) 18:41:15 ID:UoRfQORq
>>864 じゃあオマエは有益ではないスレをわざわざ覗いてレスまで付けて、俺のレスまでチェックしちゃ
ったりしてるんだ?w 叩きたかったらもうちょいマシな煽り方してみろよ。どうせ最後に「釣れた♪」とか言って逃げるの
がオチだよなw
「有益ではない」という判断を下すには「何が有益かを判断する能力」が前提になるよな?だからオマエのさぞや高尚な頭
で有益なこと書いてみろって。どんだけ有益な情報が得られるか期待してるぞw
868 :
現職:2005/07/24(日) 00:13:54 ID:jj4Rh2Q8
最後ネタ切れの負け犬の1行レスが笑えるね
あー誰かイビリてー
869 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/24(日) 16:30:44 ID:sLplefX/
今日シロバイに注意だけだと言われたのですが違反に成りました。
怒らせてしまったのかな
871 :
869:2005/07/24(日) 17:06:25 ID:sLplefX/
スピード違反です。
シロバイにきずいたので急ブレーキーしました。
シロバイが寄って来て急ブレーキは危ないと言われ今日は注意だけだから
道路の端に寄せて停止と言われました。
注意と言うのは違反の事に成るのでしょうか?
警告じゃ無いのでしょうか?
寄せてと言われた時も
停止直ぐに違反に成りますとも言われませんでした。
普通直ぐに違反の事に触れられますよね。
872 :
現職:2005/07/24(日) 20:14:38 ID:jj4Rh2Q8
>>870 マメだね、楽しそうな人生だな、負け犬。
>>869 計測や追尾距離が足りなかったんだろ。
止めてみたら以外と素直で法律しらなそうだからカモにされたんじゃない?
ここで勉強させてもらいなさい
>>872 いい加減に気付け。
君の役目は既に終わった。
もういいんだよ。すべての警察官が君のような人物ではないことくらいわかっているんだから。
交通違反で捕まったときに出会う警察官が君のような人物であることを祈ろう。
さようなら。
>>871 急ブレーキについては警告だということじゃないのかい?
875 :
現職:2005/07/24(日) 21:04:16 ID:jj4Rh2Q8
リアルタイムな負け犬ですなーこのゴミは。
リロード連打の人生は楽しいかい?
毎日チェックしてるんだ、エライネ
人生終わったオマエは俺様のありがたい言葉をこれからもチェックしろな
警察試験また落ちたみたいだね、いつでも教えてやるから
128ブザマ過ぎ・・・・
現職は1のような違反者がいたときに見逃すというようなことしか言っていない。
「こんな警察官もいるだろうな」ということを教えてくれただけで十分。
このスレの住人が知りたいのは君のような消極的な警察官ではなく、やり過ぎとも思えるくらい積極的な警察官に出会ったときの対応だ。
本当に現職なら、本当はどこまでできるのか、どうするのかを教えて欲しいな。
128が言うようには逮捕することができないならどうするの?とことん逃げるやつにはどうするの?オービスで他人のふりをするやつにはどうするの?
教えてくれよ。教えることができないならもう来なくていいよ。
878 :
現職:2005/07/24(日) 21:49:20 ID:???
ふーん、そう。すごいね。
879 :
現職:2005/07/24(日) 21:55:08 ID:jj4Rh2Q8
具体的にオマエみたいなバカが違反した時でいい?
撃ち殺すに決まってるじゃん。
積極的だろ。
何すればいいかって?
さぁ?・・・・死ぬときも粘着リロードでもすればぁー
□!!!これを見た貴方は3日以内に死にます!!!■
■死にたくなければ、このレスをコピーして他のスレに □
□10回貼り付けて下さい。1時間以内にです!もし無 ■
■した場合は、今日寝ている間に富子さんがやってきて□
□貴方の首を絞めに来ます。富子さんは太平洋戦争の■
■時に16歳という若さで亡くなった女の子で、未だに成 □
□仏していないそうです。信じる信じないは貴方次第。 ■
■今年になってからこのレスを無視した人で、“呪われ □
□て死亡した人”が続出しています。これは富子さんの ■
■呪い。呪われて死んでもいいのならこれを無視するこ□
□とでしょうね。 ■
■――貴方がこうしているうちに富子さんが後ろから見□
□ていますよ…。 ■
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
しかしまぁポリバケツはどうしょうもねぇな
長い橋の入り口で隠れてて
出てきてえんえんつけまわすつけまわす
やはり50ccはカモなんだろうな
2車線むこうにいようがチョンバレやっちゅうねん
128も落ちるとこまで落ちたね
コテハンやめないでよ、どうせバレバレなんだから
883 :
1 ◆z1uxP5Auvo :
相変わらず個別スレが開けないんで書く気が失せますわ。プロバイダーに関係なくIEじゃ無理みたいね…
白バイの話はレスの通りだろ。200m程度の等速追尾が基本だが、加速して追い付きざまに計測するケースが
後を絶たない。「自分は加減速中でその計測値は正確ではない」「追い付きざまに停止を命じており追尾
区間が存在してない」などの主張が一般的な反論となるだろう。白バイは単独なので複数の目撃証言がない
ので、反則行為の範囲内の速度超過であれば告知書は回避出来る可能性が高い。
やりすぎとも言えるほど積極的な警察官が相手なら告知書は回避出来ない。何故なら現認証言で立件可能な
道交法違反(特に反則行為)は全くの冤罪でも反証を持っていない限り告知書交付を強制的に制止すること
は出来ないからだ。だがそれこそでっち上げの検挙をする警官は極一部なのだから、やりとりを録音してお
くことで強要行為を働く警官を牽制することが出来る。
確実に告知書を回避できる方法など最初から存在しない。あるとすれば親父が署長とかいうもみ消し行為し
かないな。ここで論じているのは合法的に告知書回避率を上げる方法論。