反則金制度と告知書の回避法について論じるスレ

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142名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/24(日) 00:11:25 ID:???
うむむ。やはり1殿は構成要件段階の理解が甘いか。
構成要件段階で判断しなければならない構成要件要素として客観的構成要件要素と主観的構成要件要素がある。
ここでは後者は置いておくとして、前者は行為、行為の主体、行為の客体、行為の結果、因果関係、行為の状況に分かれる。
行為の結果との関係で犯罪を分類できるのだが、交通違反の多くは法益侵害の抽象的危険すら必要とされていない犯罪たる形式犯とされる。
形式犯とは?
40キロ制限の誰もいない田舎道で、45キロで走ったら法益侵害の危険が発生するか?ハッキリ言ってない。
しかし、常に保護法益の侵害又は侵害の危険がなければ犯罪が成立しないということではない。
客観的構成要件要素として保護法益に対するどの程度の侵害又はその危険の発生を必要とするかは、個々の犯罪の性質によって当然に異なるからである。
単に速度超過を考える時、制限速度を超えたら誰かに対して法益侵害の危険が発生するとは言い難い。
しかし、そのような行為も違法・有責な可罰的行為として刑罰の対象とされる構成要件にすでに類型化されている。
1431:2005/04/24(日) 00:58:43 ID:???
>>142
さすがに参考になります。正直理解というか納得が出来ない部分もありますが…

軽微な速度超過が形式犯だとして、非反則行為にあたる速度でも抽象的危険すら
考慮に入らないのでしょうか?私が知りたいのは「赤色なしで法定速度を30km/h
も40km/hもオーバーして走行する警察車両には、いかなる違法性もないのか?」
という1点に集約されます。明らかに保護法益の侵害があると思われるのですが?

違法性がないとすると、道交法とは具体的危険すら警察に対しては黙殺する法律で
あるのか?違法性があるとすれば、被疑者のみを立件し、自らの違法行為に対して
は現行犯逮捕も検挙も拒んで無視することが法の下の平等に反しないのか?

素人の読み方では、
取締りのための速度超過だから違法性は無い → 目的のためには手段は正当化される
となってしまい、お前はブッシュかって感じの論理に思えるのですが…

法益侵害の危険がなくとも可罰的行為として刑罰の対象とされる道交法違反が、
交通取締りにあたる車両に対しては一切免除というのは納得がいきませんね。
白バイなどを観察していると、原付の速度超過を取締る際にも赤色だけ点けて
しばらく追走してからサイレンを鳴らして停止を命じています。やはり赤色を
点けずに検挙した場合は、被疑者の立件要件を満たさないか、双方の立件要件
を満たすかのいずれかでなければおかしいと思うのですが?

出来ましたらご教授下さいますと感謝いたします。
144142:2005/04/24(日) 02:55:33 ID:???
違反車両に追い付く為、警察車両が制限速度を大幅に上回る速度で走ることについては、先に述べた客観的構成要件要素を考えるに特段の問題はないでしょう。
また、警察官は自らの速度超過を認識しているハズなので、それは犯罪事実、すなわち自ら客観的構成要件要素に該当する事実を認識しています。
そのことを故意といい、故意は主観的構成要件要素です。
よって、警察官が追い付くために速度超過したことは違法・有責な可罰的行為類型として、取りあえず構成要件を満たします。
構成要件の次は違法性段階の検討です。
違法性とは、行為が実質的に法秩序に反することをいい、ある行為が構成要件に当たると判断しても、構成要件段階において、それは形式的・類型的な違法性判断を経たに過ぎないのであり、違法性段階で実質的に法秩序に反するかという判断が必要です。
ただ、構成要件には違法性推定機能があり、違法性段階で改めて積極的に違法性を基礎づける要はなく、違法性を阻却する事由の存否を検討すれば足ります。
そこで出てくるのが刑法35条であり、そこでは明文で法令行為と正当業務行為は罰しないとして違法性を阻却し、それを行なうことを許容しています。
ここで問題となるのは法令行為であり、それは法律・命令その他成文法規が行なうことを許容している行為です。
法令行為は更に職権行為・権利行為、国家の政策による法令行為、注意的に規定された行為に分類できます。
このうち職権行為とは、これを行なうことが法令の規定で一定の公務員の職権(職務)とされている行為を指し、警察官が被疑者を逮捕した時に警察官に逮捕罪が成立しないのはこの行為だからです。
同じく、私人が現行犯人を逮捕する時にも逮捕罪が成立しないのは、それが法令上私人の権利とされている権利行為だからです。
取締まり時に速度超過をすることは職権行為であり、それは違法性阻却事由となって、その速度超過には違法性が無くなります。
よって、警察官の速度超過は構成要件段階はクリアするものの、違法性段階をクリアできず、次の責任段階に行くまでもなく犯罪不成立となります。
145名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/24(日) 03:15:12 ID:E0RqkStL
警察の依命通達には、ことさら身を隠して取締りを行ったり、予防または制止すべきにもかかわらず、これを黙認してのち
検挙したりすることのないよう留意すること。と書いてある。
ここは、一般的な解釈と、条文至上が混同している。
146名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/24(日) 03:16:06 ID:B0Ej/sZx

暇つぶしの館。

http://z.la/ywmig

ネ申。

147142:2005/04/24(日) 03:31:20 ID:???
で、結局何を言いたいかと言えばですね・・・。
緊急車両の要件を満たしていないと取締まりができない訳ではなく、そのような取締まり方法が形式犯に対する概念である実質犯に相当したとします。
まわりの状況にもよるでしょうが、大幅な速度超過は実質犯の内でも危険犯、更に分けると抽象的危険犯に当たるかも。
しかし、そうなったとして、それは構成要件をクリアするに過ぎず、先程述べたように結局は違法性段階で落ちます。
そうなってくると、警察側の速度超過という行為自体を突いても却って論点がボヤけて徒労に終わる可能性が高いということです。
むしろ、1殿が自らおっしゃった通りに、測定方法の矛盾を徹底して突っ込んだ方が有利だと思います。


先に私のクドクド書いたことは、交機を含めて普通に取り締まりしている不勉強な警察官の法知識レベルを少し越えているハズ。
少なくとも彼らの昇任試験レベルでは出ません。
よって、ボヤけるとは書いてみたものの、1殿の論法で彼らを混乱させる為に言うのも手かも知れません。
但し、相手によってはあっさりと論が覆され、そのことによってこちら側が心理的に不利になるかも知れません。
148名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/24(日) 11:09:01 ID:z8rSkICB
 なんだかね、わざと難しそうに書いているとしか思えないんだが、
難しい言い回しを分かる人なら2ちゃんなんか参考にしないの。
道交法と施行規則と施行令を自分で読めば誰でも分かることなの。

 簡単に解説するとね、パトカーが速度取り締まりをする時でも少なくとも赤色燈は点灯しなくちゃいけないの。
そうしないと緊急車両じゃないからパトカーもスピード違反なの。(水戸地、昭和五九、一、二四)

サイレンを鳴らす事だけは免除されているの。(令十四条)

 じゃ、赤燈点けてなかったから取り締まりが違法で無効か?っていうと判例があって、要約すると
「確かに走行方法(パトカーの)は違法だが、一目で警察車両と分かる車両で(つまり白黒パトだったわけやね)
 周りに対してそれほど危険ではなく、被告(捕まった方やね)にも不利になったわけではないから
 その証拠能力は有効だ。」(札高、昭和六〇、一、二四)

で、ちゃんと取り締まりは成立しちゃってるの。
でもこれは白黒パトの判例なので、面パトは?

>>134の、「交機の発言」ってのはたぶんこのことをいってると思うの。
お巡りさんもあまり法律には詳しくないから、もしくは長い説明をきらって
「面パトはダメだがパンダはいいんだ。」なんて簡単に言ったと思うの。

 簡単に書くとわかりやすいでしょ?
149名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/24(日) 11:46:22 ID:???
いや、わかりにくいよ。
判例だからってのが説明ですか?
判例をどう理解するの?
で、持ち出した判例とかけ離れてる現実をどう理解するの?
1501:2005/04/24(日) 12:46:57 ID:???
>>147
なるほど。少しはわかった気がしますが覆面の赤色なしの速度超過も違法性段階をクリア出来ない
とすれば、警察は何でもやり放題で大幅な速度超過の具体的危険まで阻却されるってことですね。
私も極端な例は嫌いですが湾岸線の覆面は本気の時は240km/h程度までは追尾してきます。もちろん
ここまで出す時は赤色もサイレンも回して停止を命じながらのことですが、これが赤色なしで出された
ら、他の一般車にとっては危険極まりない。また常磐道で追尾中でもないのに140km/hで快走する
覆面も見ましたが、もし私が逮捕すると騒いだら取締り中だったとか交通取締りに従事する車はいい
んだとか言うでしょう。現実のお話としては100km/hで走っていたら覆面が赤色も点けずに120km/hで
追いかけてきて120km/hで計測された。なんてことがあるから納得がいかないわけで、その時に「速度が
違う」などと言っても絶対に警察は取り合いません。ならば検挙法の不法行為を指摘するくらいし
か対抗策が見つかりません。その意味で赤色なしでも被疑者の違法性は阻却されないとした判例は
おとり捜査でも犯罪が成立すると言っているのと同じくらい日本の法律にそぐわない気がするのです。
取締りにもルールがあるのに、ルールを無視しても被疑者の違法性は認められ、警察の違法性は阻却
されるというのでは、もし私が警察だったら好きな時に好きなだけ検挙出来るし冤罪でも有罪を確定
させられるでしょう。年間約600万件の取締り全てが適正に行われ、全てが少なくとも行政処分上は
有罪であるというのが適正だと信じられるほど、私が見てきた警官達は優秀には見えませんでした。
151名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/24(日) 12:55:17 ID:???
>>150
もう少し改行を上手に使うと読みやすいよ。
152名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/24(日) 15:23:19 ID:E0RqkStL
↑この真性バカはずっと粘着してるみたいだけど、低脳1行〜3行が限界?
153名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/24(日) 16:46:25 ID:???
ついこの間、真性バカと言われた142です。

>>150
警察はやりたい放題で、大幅な速度超過による「具体的危険」の発生までも違法性が阻却される訳ではないですし、私はそうは書いてません。
速度違反そのものを見ると、それ自体が法益侵害の具体的危険、即ち現実に危険が発生したことを構成要件として規定している具体的危険犯にはならないと書いたつもりです。
同じくまた、保護法益を現実に侵害した侵害犯(危険犯に対する概念)にもならないハズです。
しかし、実際の大幅な速度違反による取り締まりで被疑者や周りの人を事故らせ、怪我を負わせたり死なせたりしたら、それはもはや単なる速度違反ではなく、罪名が異なってきて侵害犯として問うことになるでしょう。
154一般市民:2005/04/24(日) 16:52:57 ID:IJT3Uuge
↑もう少し短くまとめてください。
お願いいたします。
1551:2005/04/24(日) 22:18:37 ID:???
>>153
なるほど。要約すると「事故でも起きない限りは赤色なしの大幅の速度超過でも
警察官が検挙対象になることはない」ということですね。

道交法違反が形式犯として構成要件を満たし、危険性の有無によらず検挙対象に
なるのであれば、違反車を猛追してさらに加速させるような追尾法にも納得です
が、道交法の本来の趣旨を鑑みれば常に赤色を回転させたパンダを巡回させてお
く方が防止効果が高いのではないかと思いますね。

最近よく思うことですが、徹底的に事故防止を目指した巡回強化を行い、人員
不足ならば職員を増員してでも徹底的に巡回させれば、取締りを強化するよりも
交通事故死亡者数を減らせるのではないのかな。反則金収入を800億円。死亡者数
を8000人と仮定すると、警察は1000万円の収入を得るために人1人を死なせている
ような気がします。まあ極論なのはわかっていますが、交通事故多発地点に警官・
PCを常駐させたとしても、本当に今と同じペースで死亡事故が起こるのでしょう
かね?

ま、俺が法務大臣だったらとりあえず反則金収入は一般財源化して絶対に警察に
還元できないようにしますね。警察にとっては事故処理だって面倒な仕事の一つ
でしょうから、取締りをしてもメリットがないなら事故防止を目指した体制に変
わるんじゃないかと思いますね。あと、交通安全学校は警察OBを雇ってはなら
ない、とかいう「規則」でも作りますよ。警察官職務規則に「退職後は道路交通
に関係する一切の職種に就いてはならない」とでもしますね。そしたら警察もも
うちょっとは浄化されるかもしれない…
156名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/24(日) 23:37:31 ID:???
とりあえず一般道でパトカーに捕まった場合、実務を知らない地域課員がほとんどなので、基本的スタンスとして、まずは否認。
実務に疎く時間を裂かれるのを嫌う警察官ならそこで引っ込むことも。
特に単独で年配の奴が狙い目。相方がいると引っ込みがつかないので意地を見せる場合があるが、単独なら違反をなかったことに出来るので数分のやり取りで引っ込む場合も。
誰だって面倒な仕事を前捌きして、非番はさっさとパチにいきたいもんね。
そんな相手ならば、免許証は提示するが、質に取られるので渡さない方が良い。

157名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/25(月) 12:53:52 ID:???
しかし大勢居るとFBIのようになるのか
その後が気になる
1581:2005/04/25(月) 13:30:39 ID:???
確かに…

あと職業を聞かれた時に答えなきゃならんのかも気になる。先日停められた時聞かれたから

「答えなきゃいけないんですか?言いたくないんですけど?」と言ったら

「答えなきゃダメだ」と言われ、会社員だと答えたら会社名まで言わされた。

違反して停められたわけじゃないから告知書を作成したわけでもなし、どうして任意じゃないのか激しく気になるよな。

住所氏名以上の情報は答えるかどうか自体が任意だと思うのだが、警官に「ダメだ」とか言われたら普通義務だと思うわな。

虚偽の教示もどうせ構成要件か違法性段階で落ちるんだろうが、だからって嘘をつきまくる警官を
放置してよいって法もないだろうに…
159名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/25(月) 16:43:05 ID:???
今の発言はおかしい、今すぐ審査請求を口頭で受理しろ!!
そうすると録取して文章を起こし、本人に確認という面倒な処理が待っている
160名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/25(月) 16:55:31 ID:GV/EPuTN
こんな法律あるのですかね〜

先日、信号無視ということで止められた。どうみても反則金稼ぎで複雑な
交差点で警官が這っているな複雑な交差点。
青から黄色に変わる瞬間だと主張。
結局、違反を認めずに保留にした。後日、通知が来た。電話するとまだ認めないなら
検察へ書類を回すとのことで待機することに・・・。
ところが今度はその違反がもとで行政処分の通知が来た。
●月●日の違反で・・・と書かれていた。
なんで???違反を認めていないのに行政処分がくるのか????
何かの処理間違いと思い電話して問い合わせした。
それがなんと●月●日の違反でとはっきり書かれていたのに
それとは別で処分に応じなさいというものだった。
強い口調ではなかったが詳しく聞くと私も変だと思うけど法律で・・・
と結局免停の公衆を受けたら認めたということになると思うのだが・・・・
何かおかしいとおもいませんか??誰か詳しく知ってますか????
161名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/25(月) 17:09:45 ID:???
>>160
交通違反には
法律違反の刑事罰という個人に制裁する罰と
行政処分という免許証の効力を制限する2つがある

つまり麻薬を違法に扱った医師が
医師国家資格を取り上げられ(行政処分)
刑務所に入る(刑事処分)
医師免許の制限は厚生労働省が独自に決めて行う
刑務所には裁判所の命令で行う

君の場合
公安委員会が独自の基準違反者に免許に制限を加え
コレは公安委員会だけが行う制限で
船舶免許も航空免許も影響がない

裁判所が法令違反の個人に罰を下すの
これは殺人でも万引きでも同等に扱う刑事罰

なお認める認めないは関係ない
認めない者に処分が出せなければすべての許認可免許制度は崩壊する
認めない者を裁かなければ司法制度は崩壊する
事実優先で管轄の団体が認定すればOK

裁判で事実無根の無罪が判明すればそれを証拠に公安委員会に
処分取消請求はできるよ
162名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/25(月) 20:32:30 ID:fvSZf6wf
検察では不起訴でも、行政処分は別物です。
駐禁が不起訴でもレッカー代は別物といっしょかな?似たようなもの。

163名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/25(月) 22:05:18 ID:HNqaManp
以前シートベルトの取締りで
つかまったことがあるのですが、
切符の押印は拇印じゃないとだめなのでしょうか?

いつも判子を持っているので警察官に
「判子でもいいですか?」
と聞いたところ
「拇印じゃないと駄目だ」
と言われ、しぶしぶ拇印を押したことがあり
疑問に思っていました。
164名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/25(月) 22:41:22 ID:AOmyaL3J
たしかに指印に拘る警察官もいる。
一方、判子でもかまわないという人もいる。
一般人の場合だと、切符の指印を資料化したりはしないのだけどね。

暴力団員とか、その周辺者とかの指印であれば、指印を得たことを注意報告として上げたりするが、それはごく稀な例。
1651:2005/04/25(月) 23:33:10 ID:???
>>160
刑事処分:検挙→否認→送検→不起訴(または→公判請求→必ず有罪)
行政処分:検挙→反則点付加→行政処分(免停など)→審査請求→行政訴訟→敗訴

わかりやすく言えば、行政処分は事後回復しか認められていないので、否認したか
どうかは関係ありません。処分を受けないことには取消請求も出来ないのでどうし
ようもないですね。ちなみに提訴しても必ず負けます。裁判時に裁判官が認定する
「事実」とは、「真実」ではなく「警察が主張する事実」なのですから。

刑事処分は三審制を経ない限り有罪が確定することはないが、行政処分は処分あり
きのシステムなので、無実だろうがなんだろうがとりあえず処分してしまってよい
とするとんでもないシステム。まあ本来は食中毒を出した店舗の営業停止処分など
公益性があると思われる処分のために処理を迅速にするのが目的だったハズだが、
運転免許の効力の停止という、事実確認をしてから処分しても社会に対して何ら不
利益のない処分でも「行政処分」という扱いにすることによって冤罪万歳のシステム
になっている。迅速化は大変結構だが、免停処分などは出頭しない限りは処分を受け
ずに済むので、「とりあえず処分しないと公益性が損なわれる」という主張には説得
力がないんだけどね。
166 :2005/04/25(月) 23:53:06 ID:???
私はレーダースピードメーターの保守点検をしていました。
レーダーに関する質問をどうぞ。
167さげ:2005/04/26(火) 00:13:10 ID:xshFf1y0
レーダーについてる音叉は定期的に検査しなくてよいのですか?
168名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/26(火) 01:34:48 ID:PNil58qz
レーダーは免許を持ってないと放射できないが、お回りごときではまず無理
試験は難しいんだよね
名義だけ借りて、やっているのでその場で免許の提示を求めてみよう
1通1技だかなんか必要なんだっけ?
169名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/26(火) 07:17:39 ID:???
>>166
1,定置式、車載式、オービス、どのタイプですか?
2,点検時、測定値に影響する不具合が発見されたことはありますか?
3,ぶっちゃけ、プラス誤差は100%ないと思います?
170名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/26(火) 08:51:13 ID:eZkRP7Zn
>163
免許不携帯なら、印鑑ではムリ。

171名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/26(火) 22:27:54 ID:???
>>170
なんで?
172名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/27(水) 21:06:45 ID:wySXpBLC
青きっぷ交付されなくても
調書に印押せば行政処分されますか?
1731:2005/04/28(木) 01:04:38 ID:???
>>172
青切符に「交付しない」という選択肢はありません。「交付しようとしたが受領を
拒否した」とされるだけです。

供述調書を取られたということは、反則告知書(交通反則通告書)の作成・交付の
手続きは終了していますので(受領を拒否しても)所轄に戻るなり違反登録がなさ
れ、反則点が付加されます。従って基準点に達すれば行政処分になります。

ちなみに反則点の付加に関しては、告知書及び調書へのサイン・印の有無は関係あ
りません。警察官の「現認した」という証言のみで処分可能ですので。
174名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/28(木) 10:52:20 ID:m8qXyTYQ
>>94も答えていただけないですか?
175名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/28(木) 11:14:51 ID:???
>>174
通常の刑事処分手続きになるだけ
行政処分は同じに点数がついて
反則金は納付を希望しないようだから
検察庁に送検され検事の判断で起訴するかしないかが
決まるが起訴しない場合は連絡は無い

起訴される可能性があれば検察の事情聴取と裁判の呼び出しがある
176名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/28(木) 16:10:36 ID:2xemzGBs
他スレで回答ないのでこちらで質問させていただきます。

東京で駐車違反です 
駐車禁止場所で30分駐車くらいでの違反
ゴネて署名してません
更に気分が悪いので帰らせてくれと言ったら解放されました
ただ、青切符は署名してないけど受け取りました

2ヶ月くらいして
「警視庁」から「意見の聴取通知書」というのが来ました
「警視庁」からってのが初めてでビビってます

警視庁にこられなかった場合は「意見聴取を行ったものとして処分を決定します」
で府中、江東などの「運転免許本部行政処分課」に別の日に来い
と書いてあります

質問は
・警視庁の意見聴取の位置づけ(調書作成ですか?)
・その次の運転免許本部の行政処分課に言った場合に行われること(調書?)
・両方出頭しなかった場合、次に何を警察から言われるか?
・どの時点で出頭するのが一番有利か、もしくはまったく無視しても大丈夫か

尚、点数2は過去ログ読むと無理そうなので諦めてます
お金だけはなんとしても払いたくない、という立場です

よろしくお願いいたします。
177名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/28(木) 16:20:07 ID:???
>>176
その駐車違反で処分点数に達したのか?
それなら処分に関する聴取かもな。これは行政上の問題
聴取に応じなければ弁明を聞かず処分

それが関係ないなら
検察庁に書類送検する都合上再度細かい調書を作るための呼び出し
これは刑事処分の話だ

・聴取の位置づけは再度電話確認でもしておけ
 刑事処分の話か行政処分の話か
・刑事処分に対する調書作製はしたいはずだから可能性はあるが普通は所轄だろうな
・出頭は任意だから必要ない。任意じゃ無くなったらちゃんと迎えに来る
・刑事被告に有利もなにもない不起訴処分になることを毎晩祈れ

道交法違反で懲役未満の量刑は一切金銭は掛からないと法律で決まっているので
安心して下さい
反則金は任意納付ですし罰金は納めなくても労役納付できますから
178名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/28(木) 16:34:07 ID:2xemzGBs
>>177
速攻のレスありがとうございます

>>177
> その駐車違反で処分点数に達したのか?
いいえ、累積2点なので処分点数ではありません

ということは
> これは刑事処分の話だ
ということですね?

えーと、駐車違反での刑事処分って違反金を払うか払わないかですか?
質問ばかりですみません
179名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/28(木) 17:14:09 ID:???
>>178
違反金なんてない

道路交通法違反でも万引きでも殺人でもそうだが
基本的に刑事罰がある
道交法は何年以下の懲役または罰金何万円以下
もしくは罰金何万円以下というのが多いが

駐車違反だと懲役刑は無いから
摘発され書類送検され裁判にかけられ有罪になって罰金
罰金を払わないと労役所で身柄拘束され強制労働という流れ
コレが刑事処分のルール

しかし軽微と言うこともあって反則金の制度がある
「反則金」を任意に払いたい人は払ったことにより書類送検をしない
送検されないのだから起訴以降の流れはなくなって無罪放免
払いたくない人や正当な権利を行使して裁判に臨みたい人は
前記の流れに乗る

刑事処分とは罰金、科料、禁固、懲役、死刑とかな
180名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/28(木) 17:44:55 ID:???
>>179
ありがとうございました
181りん:2005/04/28(木) 20:39:07 ID:lSI+uX/A
駐禁を一年で五回切られ、払ってくださいというはがきが来ました。
でもソレをシカトしつづけまた一年くらいたっています。
今はなにも連絡がこないし、車も手放してしまいました。
これってこのまま放置したら、なにか罰せられたりするのでしょうか?
恐いです
182名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/28(木) 21:37:47 ID:+GQ8B1L/
警察を専門に取り締まる組織がほしいな。
陪審員みたいな感じで、無作為抽出された
一般人が2,3年に1日程度取り締まる。
もちろん素人だから、警官に食って掛かられる場面もあるので
カメラを常に回して証拠を残しておく。
183きたろう:2005/04/28(木) 21:54:35 ID:ijNV27sx
現在、免取中です。
な〜んにもサインしていない所へ
交通裁判所来い!っう葉書が来ました。
如何に対処すれば?
184名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/28(木) 23:37:50 ID:aKO1oEVN
とりあえず出頭して否認。

形式的には道路交通法違反になるような行為をしたかもしれませんが、
可罰的な違法性があるような行為ではありませんでした。
違法性があるかどうかを「審査せず」に違反は違反だということで処理され今日に至っております。

と言う。

道路交通法をどう解釈しても、違法性をどう扱うかを別にしても、可罰的違法性がなければ無罪です。
違法性があったかどうかは別にして、違法性があったかどうかの「審査」がなされていないのは手続的に間違っています。

http://www.wind.sannet.ne.jp/akinobu/page003.html
185名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/28(木) 23:50:58 ID:tZhzVUt0
このスレ読んでいたおかげで役立ちました
転回禁止場所で転回してしまい、警官2名に呼び止められました。
私の対応は以下の通り。

1.免許証は見せるだけで渡さず。「見えないから貸せ」とかなり強い
口調で言われましたが、警官の目の前までもっていき「きちんと見せ
ているので渡す必要はない」の一点張り。
警官も食い下がってきましたが、「もしかして強制するんですか?
はっきり答えてください」と確認すると諦めた模様。
2.交番にいくよう言われましたが、任意であることを
確認し車からは降りず。強く言われましたが、1同様
「強制するんですか?」と聞くと諦めた。
3.違反については「やってない。そちらの見間違いではないのか?」の
一点張り。「何時間かかろうがやってないものを認めることはできない」
と言い続けていたら引き下がりました。

やっぱり警察官は法律的なこと嘘つけないので、「強制するのか?」
と何度も確認するのは効果的だと思いました。
誤魔化そうとしても「強制するのかしないのかはっきり答えてくれ」
と答えるまで繰り返すと、警官も面倒な奴だと困った顔してました。
まあ全然たいした事例ではないので参考にはならないかも知れませんが、
このスレのおかげで助かったので書き込みました。
1861:2005/04/29(金) 00:28:25 ID:???
>>181
そういう人がいるから放置違反金なんて制度が出来ちゃうんだよ。路駐も場所に
よっては可罰的違法性の観点から理不尽と思われる取締りもあるだろうが、年に
5回もワッカを掛けられるのは、明らかに不用意。俺は律儀にパーキングに停め
ているから駐禁を取られたことはない。

それでもマジレスをしてあげると、一度も出頭していないなら犯人が確定してい
ないので3年経って時効が成立するまで逃げ切るしかない。だがそれならワッカ
が5個付いた状態で譲渡したことになる。交番等でワッカを外してもらった上で
のことなら反則金納付を拒否して否認しているのと同じだからそのうち検察庁か
ら呼び出しがあるか、呼び出しなしで不起訴になる。

気になるのは出頭して外してもらったなら既に反則点が10点付いているハズな
ので免停の通知が来ているハズ。俺の経験上は納付書の再送よりも免停の通知の
方が早く来る気がするのだが、やはりネタなのか…
1871:2005/04/29(金) 00:32:37 ID:???
>>176 >>178
その文面からすると明らかに行政処分に関する「意見の聴取」だとしか思えない
のだが、本当に累積2点なの?通常は90日免停以上の処分の時しか呼び出され
ないものだけどね。

刑事処分の任意捜査としての呼び出しならそんな文面は送られて来ないし、「無理
なら行政処分課に出頭しろ」と書いてあるのに刑事処分ってことはないだろ。

意見の聴取なら行った方がいい。警察からの感謝状などがあれば持参すると裏に判子
を押された上で処分が軽くなるぞ。ってか本当に2点なら処分されるハズはないので
とりあえず行政処分課に電話して確認してみ。
188名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/29(金) 02:10:01 ID:Qg8/2FQf
186〉ありがとうございます!そしてごめんなさい!以後気を付けます(*_*)
189名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/29(金) 17:10:42 ID:???
>>187
レスありがとうございます

累積につきましては
意見の聴取通知書に 過去3年以内の行政処分暦2回 累積点数2点と明記してあります

放置駐車の行政処分に関しての意見を聴取するから警視庁に来い・・・・・・・・・・・
うーん・・・・・・・・・・・・・・電話してみます・・・・・・・・・・・・
1901:2005/04/29(金) 17:44:01 ID:SanEaW3I
>>189
そりゃあなた、普通に90日免停の呼び出しじゃないですか?

前歴2なら2点で90日免停ですよ。

http://rules.rjq.jp/gyosei.html
191名無しさん@お腹いっぱい。