反則金制度と告知書の回避法について論じるスレ

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交通違反の取締り時にどのような対応をすれば告知書を渡されずに済むか、また
そもそも納得のいかない取締りがこんなに多いのはどうしてなのか?について語
るスレです。「取締り時の疑問点に答えまくるスレ」の続編とお考え下さい。

以下の点を御了承の上で質問のある方のみ質問して下さい。

@明らかに危険度の高い違反では無理(飲酒や過度の速度超過)
A事前に警告を受けていたのになおかつ違反した場合も無理
Bオービスに撮影された場合も難しい。移動オービスも難しい
C婦人警官は融通が効かないのでまず無理。交機もエリート意識が強いので難しい。
D話が下手な人も無理。正しく主張しなくては取り下げて来ない。
Eあくまでケースバイケースなので、回答通りに主張すれば必ず取り下げてくるものでもない。
Fってかむしろ警官を怒らせることになるので、毅然とした態度で対応できない人も無理。
G裁判になったら無実でも負けるが、現場でのみ効果的な手法というのがある。ということを
 理解できる人のみ。条文至上主義の脳内君厳禁。
Hスレ違いは原則放置。どうしてもスレ違いの反論がしたければ、こちらの質問にも一問一答
 式に答える、という条件付きで回答することもある。
I基本的な刑事処分・行政処分の流れは理解した上で質問すること。そんなモンはググればい
 くらでも出てくるから。

出来るだけ経験に基づいて回答いたします。私はノルマありきの反則金徴収のための取締りに
は納得がいかず、警告で済ませるのが妥当な違反だと思った時は必ず否認します。理論武装し
てからの告知書回避率は約8割。書く前に許されたことも渡されてから撤回されたこともあり
ます。違反していないのに強引に切符を切られ、行政訴訟で争ったこともありますが、結論と
しては「裁判では絶対に警察は負けない」ということです。無実でも有罪にされます。
「やはり争うべきは現場だ」と思っている人。「なんで普通に走っていただけなのに切符を切
られなきゃならんのだ」と憤っている人。反則金制度というものの実態と、現場での取締りの
実態、告知書の回避法について論じましょう。
21:2005/04/13(水) 13:52:34 ID:vJ89tukJ
大前提の事実を提示しておきます。

@道交法では違反を現認した警官は告知書を交付する、とありますが、警告(厳重注意処分)という
 処置も認められており、外形上の違反をしたからといって必ず交付しなければならないものではあ
 りません。
A告知書を交付されたが否認した場合、刑事処分は青切符で95%以上、赤切符でも数回に1回の確
 率で不起訴処分になり、刑事責任を問われません。ただし赤切符は公判請求も多々あるので基本的
 には不起訴をアテには出来ません。
B不起訴処分とは実質無罪の「被疑者に有利な処分」ですが、起訴猶予処分になることが殆どであり、
 警視庁・各県警は「起訴猶予なのだから違反は事実」として行政処分を執行します。「不起訴だか
 ら反則点を抹消しろ」と言うと「刑事と行政は別」と答えるのに、裁判をやると答弁書に「起訴猶
 予だから…」と、事実認定の根拠として主張してきます。はっきり言って狂ってますね。
C行政処分は事後回復しか認められていないため、処分を受ける前に争うことは出来ません。争って
 も勝てません。保管法違反に問われたジジイが「法の趣旨に合わない」として無罪判決を得た例が
 ありましたが、道交法では地裁レベルでしかなく、それも全て手続上の瑕疵を争ったものであり、
 警察の事実誤認を認めた判例はありません。あれば教えてね♪
Dと、いうわけで、否認して罰金はなくなっても、反則点だけはちゃっかり付く、というのが現状で
 す。反則点の方が困るという方も多いでしょうが、処分者講習が減ってしまうと安全運転学校に勤
 務する警察OBの方々も困るので昔はともかく今は抹消してくれなくなりました。
31:2005/04/13(水) 13:53:20 ID:vJ89tukJ
E従って現場で争って告知書の交付を回避するしかないのです。飲酒などでは無理ですが、ノルマ達
 成のためのルーチンワークの取締りの場合は、面倒そうな客は帰してしまうことも多々あります。
Fちなみに反則金は「交通安全対策特別交付金」の財源とされ、各都道府県に還元された上でこれま
 た警察OBの受け皿会社である標識・信号などの保守点検会社を潤します。総務省が予算まで出し
 ており、「毎年見込まれる収入なのだから予算があって当然」とみんな言ってます。そこには違反
 を減らそう、という目標などはなくてもいいそうです。
G交付金のことを警察に尋ねると、「事故率などからの計算式がある」などと答えますが、昨年度の
 広島県の交付金額はピッタリ10億円です。どんな計算式に当てはめるとピッタリになるんでしょ
 うね?
H反則金徴収がうまくいかないことに業を煮やした警察は、放置違反金や民間業者への駐禁取締り委
 託を無理矢理道交法にねじ込み、さらに警察OBの受け皿会社を潤す方法を実現しました。パーキ
 ングメーターを見回っているオッサン達が取締りを行なえるようになりますが、みんな警察OBだ
 から手馴れたものになるでしょう。
I不利があれば法律を変えてしまえばいいわけですし、国会を通さなくても成立できる条例や規則に
 警察有利の条文を盛り込むことも多々あります。例えば「交通に従事する車両」は、ハッキリ言え
 ば「何やっても許される」というような記述があったりします。やっぱり狂ってますね。
Jそんな取締りに正義などあるわけがなく、現場の警官もある程度の疑問を持ちながらやっているの
 でしょう。だから「手続の瑕疵がある。可罰的違法性がない。住民訴訟で訴えるぞ。」などと言う
 と取り下げてくることもあるのでしょうね。本来特別刑法犯である被疑者を警官の一存で無罪にし
 たり有罪にしたりする権利などないハズですし、現行犯とは誰が見ても明らかな違法行為をした場
 合にのみ適用されるハズですが、道交法違反のような証拠が残らず、被害者もいない状況での現行
 犯扱いには、私は反対です。取締る気があるなら最初からビデオでも回してればいいのにね。
4名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/13(水) 14:03:08 ID:???
またおまえか
5名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/13(水) 15:28:51 ID:NtIQHwNF
「不起訴率は青切符で95%以上」とありますが、
起訴される「5%未満」はいかなる理由で公判請求となるのでしょうか?
6名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/13(水) 18:31:43 ID:???
>例えば「交通に従事する車両」は、ハッキリ言えば「何やっても許される」というような記述があったりします。やっぱり狂ってますね。

逃げるヤツはどんな違反をしても逃げるからじゃないの?
7名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/13(水) 18:54:31 ID:???
>>1
おつかれさんです。あなたの考えに全く同意です。
今の取締まりは事故をなくす取締りでなく反則金や
講習などの費用を集める取締りです。交通安全週間の
夜中に80キロで当たり前のように流れている道路で
のネズミ捕りをするくせに大きな事故でもけが人がいなければ
点数は引かれないという現実。
8名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/13(水) 19:09:56 ID:???
理不尽だろうが点数稼ぎだろうがばんばん捕まえれば良いんだよ
その抑止力で秩序が保たれて死人や賠償金や刑務所のレベルが
がコントロールされてるんだから

>>1
不当だなんだ良いながら違反しないでへーこら走ってるんだろ?
もめ事もいやだし違反を極力しないで走れば取り締まりも受けない
何に抵抗したって訴えたって何も変わらず損をするのは自分
だから全員そこそこに走る
そういうのを抑止力っていうんだよ

手をあげれば自動車が止まれば無意味な信号は要らない
誰も死ななければ無意味な規制も法律も要らないんだよ
9名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/13(水) 20:35:22 ID:6YRggSPn
先日捕まりました。
取り締まりに納得いかないからサインはしない!といっているのに
アホ警官は聞く耳持たずで切符を書き始めました。
もちろんサインする気ないのでその旨伝えると、じゃあ調書とるから...
と調書をとりだしました。
当然そんなものにもサインする気も無いのでその旨伝えて帰ってきました。

ここで質問なのですが、
警官が不幸にも切符を作成し始めた場合それに付き合って現場に残る
必要はあるのでしょうか?
同じく調書を取っている最中に帰ってしまうことも出来ないのでしょうか?
どちらも帰してくれ。といったものの「あなたが不利になるだけ」といって
帰してくれませんでした。
調書をとるときはこちらの権利(黙秘権とか弁護士とか)を言ってくれないのでしょうか?

正直1さんのような知識はないのでその場にいるだけ無駄でさらに
変なことを言って墓穴を掘るだけです。
10:2005/04/13(水) 21:52:53 ID:???
免許をチラ見せするだけにして切符を書かせない。
逮捕と言われたら義務はないし逃亡するつもりはないと
言って警察署まで行って否認すればいい。警察署に行っても
逮捕されてるわけではないので免許を提出する必要もない。
最悪弁護士を呼べばいい
11名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/13(水) 21:56:00 ID:???
>>1
オービスは無理??
どうしても納得できないんです・・・
12名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/13(水) 22:17:15 ID:???
1ではないんだけれど。
>>11
無理  らしい。
オービスの正確性を争って無罪になった裁判例はないらしい。
2−3年間争ってる川越の事件がせいぜいのようだ。それとて形勢有利がおかしくなりつつあると聞いた。
131:2005/04/14(木) 01:04:37 ID:kXl7vOUN
>>5
95%とは低めの数字であり、実際には99%以上不起訴でしょう。不起訴率100%は
マズイので、稀に常習者などを見せしめ的に公判請求することがあるようですが、
今現在「反則行為で公判請求された」という人を見た事がありません。不起訴に
する理由が「起訴するに値しない」からであり、「違反の事実がない」からでは
ないことがポイントです。起訴できるのにしないわけですから、それはつまり基
本的には起訴する気がないことを意味します。

>>8
検挙率0.05%で抑止力か?一時期よりは減ったとはいえ毎年の交通事故死亡者数
は満足がいく数字か?取締りを行うことに異を唱えているのではなく、どうせや
るなら危険度の高いものから重点的にやれ、ということだ。現状の取締りが危険
度の高いものを重点的に行われている、と思っているなら頭がおかしい。

>>9
「逃亡の恐れがある」として逮捕されるかもしれませんね。特に反則行為では告
知書の交付が必須ですから、切符を作成し終えて被疑者に渡すまでは解放してく
れないでしょう。墓穴を掘ると言いますが、告知書を書き始めた以上それ以上の
罪には問われないでしょう。逃げる様子もなく、免許証を提示している者を「否
認しようとするから」という理由だけで逮捕するほど警察もバカではありません
し、それこそ彼らにとっての墓穴になってしまいます。刑法194条との整合性を
問われた時に「署名しようとしなかった」ことのみを根拠として逮捕が妥当であ
ると判断するほど司法は腐っていないかもしれない。まあ腐っているかもしれんが。
141:2005/04/14(木) 01:15:03 ID:kXl7vOUN
>>11
出頭して本人であることを認めたら無理です。言い逃れ出来ないほど鮮明に
写っているものしか呼び出さない代わりに、「これは自分に間違いありません」
という書類にサインさせられます。計測速度自体を否認することは可能ですが、
オービスは通常非反則行為に該当する速度超過しか撮影しないため、公判請求
率も高く勝ち目はあまりありません。

ただし、頑強に「これは自分ではない」とか「緊急回避で一時的に速度超過し
たがこの速度は間違っている」と主張し、不起訴(もしくは送検せず)になっ
たという人が前スレでいた気がしますので、必要であれば前スレを参照して下
さい。

確か「不起訴110番」とかいうサイトを運営している人はオービスの誤作動
の証拠を持っているので起訴されないという噂を聞いたことがありますが、他
人のその証拠を貸してくれるとも思えず、大槻教授が「電磁波の満ち溢れる路
上での計測には誤作動が付き物であり、これを証拠採用することは科学的には
あり得ない」というような弁論を承認として行なった訴訟(これが川越裁判?)
の行方に注目ですが、これとて一個人が呼べる人ではないですからね…
15observer:2005/04/14(木) 02:13:41 ID:sNZBd33W
そもそも切符を切られるのは任意だよな。
免許証を提示や違反の弁明をするのは、任意の事情聴取に応じているだけ。
よって、逮捕状や現行犯逮捕で身柄を拘束されていない以上、
その任意の事情聴取の答弁を拒絶する権利、途中でいつでも退去する権利はあるわな。
(以上、刑事訴訟法198条)


また、青切符ごときで逮捕はできない。
捜査機関が逮捕できるのは任意の出頭要請に正当な理由なく
これを拒み続けいている場合と、定まった住所が明らかでないときだけ。
(以上、刑事訴訟法199条)
16名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/14(木) 03:20:17 ID:???
友人に貸したスクーターがレッカー移動されて
友人が逃げたため2ヶ月後にやっと無実?で戻ってきたんだけれど、
レッカー代だけは払え!と言われた。
俺は、納得いかない、と言って突っぱねたが、大丈夫かな?
東京都都条例で「所有者が払わなければならない」と書いてあるから
という理由らしいけど、やっぱり納得いかない。
17名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/14(木) 05:36:44 ID:???
そんなこといってたら誰もレッカー代など払わなくなってしまうだろ
所有者は車両を管理する責任を負うのだからお前が払って
友人に請求しろ
18名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/14(木) 07:37:29 ID:eHGJ04en
http://ex9.2ch.net/test/read.cgi/net/1113021901/l50
下品極まりない小ベンツにのる、横浜のつよし君。
スピード違反をしても違反罰金を払わず、スピード違反を否認中。
ttp://ynaka0088.fc2web.com/

191:2005/04/14(木) 07:50:25 ID:???
>>15
それが現実的に通る話なら反則行為の検挙は免許証を提示して住所氏名を確認させたら「任意捜査
には応じません」と言って帰ってしまえば絶対に告知書を交付されないことになりますね。実際に
やってみたことはありますか?

>>16
残念ながら>>17が正論。友達が払うべきだしそれすら逃げる奴は友達じゃないから貸しちゃダメだ。

>>18
だから何?どんな車に乗ろうが人の勝手だろ。「下品極まりない」とか言ってる時点でお前の愚かさが
伝わるぞ。お前が否認せずに払い続ければいいだろ。警察もその方が喜ぶ。よかったな。
20名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/14(木) 07:58:32 ID:/No4XnHe
右折斜線には車がズラ〜っとならんでいたので、100ccバイクで直進斜線から、その先頭に右ウィンカー出して止まりました。
右折したところで「直進斜線からの右折」という事で一点減点、罰金6000円。
今思えば俺はちゃんと右折斜線の先頭に入り一回止まって(自分の感覚では追い越しただけ)、右折斜線から右折したのに・・・

こりゃどうしようもないんですかね?
21名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/14(木) 14:38:33 ID:ZozG4e2+
>>20
走行指定区分違反と思われる。
交差点の手前(直進レーンと右折レーン)は黄色線で車線変更禁止ではなかった?
追い越しては駄目なところで前に出たのならそれだけでアウトです。
22名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/14(木) 16:03:34 ID:???
>>20
20の言う通りだと思う。
しかし、以前、俺の目の前で白車線でも捕まった
奴がいたので、お回りさんの気分次第かも・・・
2320:2005/04/14(木) 16:24:04 ID:5akmmc2V
交差点の手前の斜線の色は白でした。
もしかしてゴネレバ回避可能だったのかな・・
だったらむかついてきた。

どうしようもない、人様に迷惑かける職種だな、警察って。
24名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/14(木) 16:25:54 ID:???
>>17
>そんなこといってたら誰もレッカー代など払わなくなってしまうだろ
違反した奴が払うんだろ?何で誰も払わなくなるのかが理解できない

>所有者は車両を管理する責任を負うのだからお前が払って
「善意の第三者」って言葉しってるか?
所有者自身が管理責任を問われる行いをしたならば、責任を負うのは分かるが、
所有者の預かり知らぬ所でおきた物事には、保護対象になりえることがあることを
知りなさい。

>友人に請求しろ
それは警察の仕事です。

君は警察OBか?
25名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/14(木) 16:44:16 ID:???
質問よろしいでしょうか?

登録変更で原付からミニカーに変わった車両で60Km/h未満のスピード、二段階右折、ノーヘル等原付に該当する違反を警官が誤って告知書を作成してしまった場合
違反点はついてしまうものでしょうか?

ミニカーの場合、上記三点の違反はありえない(速度制限のかかった道路を除く)のですが、警官はこちらの言い分も聞かず、ナンバープレートも見ずに告知書を作成する場合があるのでそのような場合はどうしたらよいかと。
26名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/14(木) 16:55:03 ID:???
>>25
実際にあったか?
普通は無いよ。過去にも聞かないね
トライクやサイドカーは有るけど

基本的にすべての処理が差し戻されます
謝罪文が出たこともありますが
ミニカーの場合は書類上も構造上も判別が容易なので心配はしなくて良いです

トライクの場合は要注意です
27名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/14(木) 17:20:39 ID:???
>>26
ノルマで駆り出されている地域課の警官は、水色ナンバープレートの意味も
知らないやつ大杉。
28名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/14(木) 17:29:53 ID:???
>>27
たしかにトライクで言いがかりを貰うこともあったので
警官の無知は酷い
ただし証拠書類として車輌を特定してあれば無問題
例えば原付に特有の違反を車両の特定無しに摘発できない
軽2輪や2種だったら困るからね。だから証拠が残る

ミニカーは道運法の原付で道交法の規定に準じてミニカーとなる
ただし地方税が道交法を基準に原付と課税方法を変えるので
登録形態から判別可能
ナンバーの色は地方自治体の裁量なので水色とは限らないよ
原付と同じものも使うから

トライクの場合は道運法の小型2輪か軽2輪で地方税法も二輪に準じて
書類上は何も二輪車と変わらない
道交法の規定で構造基準に頼った種別判定をするので現場確認の
警察官の無知で2輪車扱いされてしまう可能性があるのが怖い
この誤認で摘発は何件もある
ただし謝罪とともにすべての摘発を取り消される

29名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/14(木) 17:30:19 ID:ZozG4e2+
>>23
確か交差点内での追い越しも違反ですよ。
並んでる右折の車を追い越してますから、
交通安全週間ならでは取り締まりですね〜普段は見て見ぬふりしてますから。
30名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/14(木) 17:39:00 ID:lpJ6MFsG
>>25-28
ピザ屋でバイト時代に、何度も警官に切符を切られそうになったよ。
後輪の左右の車軸間が長いから、原付じゃないちゅーに、
そんなことも知らない無能警官多すぎ。
31名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/14(木) 19:14:01 ID:O4fHCWOs
1さん、乙です。また勉強させてください。
ところで、つい最近、新聞で↓の記事を見かけました。


>交通違反の「常習否認者」を逮捕・警視庁が捜査本部

>交通違反を繰り返しながら認めない「常習否認者」や出頭要請に応じないドライバーの
>取り締まりに警視庁が本腰を入れ始めた。捜査本部を設置し、特に悪質な40数人をリストアップ。
>タクシー運転手らを道交法違反容疑で逮捕した。「否認すれば逃げ切れる」といわれてきたこともあり、
>同庁交通部は「今後ゴネ得は許さない」と悪質ドライバーに強い態度で臨む方針だ。
>捜査本部の摘発対象は、駐車違反や信号無視、追い越し違反など、交通反則切符(青切符)の
>違反を何度も犯しながら、常習的に否認している違反者。8人の捜査員が専従で本部に詰める。
>3月22日、同法違反容疑で逮捕されたタクシー運転手の男(47)は、昨年4月から10月にかけ、
>いずれも都内で乗務中に右折禁止、駐車禁止、速度超過(26キロ)の3つの交通違反を現認された。
>しかし、男は駐車違反の際は「トイレに行ったら紙がなくて、すぐに戻れなかった」、
>右折禁止違反では「標識が見えにくいだろう」と開き直って反則切符と反則金仮納付書の受け取りを拒否。
>計9回の出頭要請にも応じなかったという。
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20050412AT1G1201G12042005.html


見出しは「常習否認者逮捕」とありますが、この場合、出頭要請を正当な理由なく
拒否しつづけた刑事訴訟法199条によるもので、「違反の否認の常習化」が理由で
逮捕されたのではないと思います。

32名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/14(木) 21:50:39 ID:???
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331:2005/04/14(木) 23:21:01 ID:kXl7vOUN
ざっと読んだ感じでは何かに答えなければならないって状況でもないな。

>>20に似たようなケースは経験がある。俺の場合は黄色線で、またいじゃマズイ
のは知っていたから右折車線内の車と線の間を慎重に徐行して先頭に出て右折し
たら御用になった。またいでいない自信があったので「右折車線内を走ってきま
したから違反ではないと思います」と言ったら「ダメだ!いつも捕まえてるから
わかるんだ!」と意味不明の回答。現認したと主張する地点まで同行したところ
直進車両によって死角が発生するため、現認出来た保証がないことが判明。それ
を指摘すると交差点の反対側にいた警官を指差して「あいつも見ていたんだ!」
と怒鳴るので彼の所まで行くと、今度は右折車両が邪魔で右折車線の左側などそ
もそも見えない。「ここからじゃ何も見えないじゃないですか!」と言うと、
「俺が見たんだから違反だ!認めないと逮捕するぞ!」と怒鳴られて告知書を交
付されました。当時は理論武装をしていなかったので署名のみ拒否して帰ってき
ましたが、当然の如く刑事処分は不起訴。反則点は勝手に付加。

納得いかずに公安委員会への苦情申立をしたところ「逮捕すると発言したという
ような事実はない」として却下。ちょうど免停になったので行政訴訟で取消訴訟
を起こしたら「違反は事実。取締りは適切に行なわれた」として敗訴。逮捕する
云々の発言はあったともなかったとも判決文には書かれていなかった。

で、裁判所で知り合ったライターさんからも話を聞いて、色々調べて否認してる
うちに、そう簡単には告知書を交付されなくなったので、知りたい人には答えて
もよいかと思いスレを立てた。そしたら条文至上主義の粘着脳内君が出たり、お
前は警官ちゃうんかって感じの書き込みばかりで話が前に進まない。俺は聞かれ
たら答えるが、他に告知書回避の良い「実例」を持っている人がいれば教えてほ
しなぁとか思ってるんだけど、なかなかどうして実例を持っている人があまりい
ない様子。警察は二言目には逮捕逮捕と脅すけど、反則行為の検挙くらいで逮捕
はないだろうし、万一されてもすぐに釈放されるハズ。それくらいで失職するよ
うな職種の人ばかりってわけでもないだろうに。
34:2005/04/14(木) 23:41:57 ID:???
>>33

免許のチラ見せはだめですか?
(住所、免許番号、生年月日など告知書が書けないように
 チラッと見せるだけ)あとは署に行って粘ると。
35名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/15(金) 00:10:15 ID:???
>>34
警察は「それじゃあ見せたことにならない」とか「逮捕する」を連発してくるよ
警察署に行ってまで粘る気があるなら、チラ見せというか渡さないのはあり

最初から何時間でも粘ってやるという気合を見せれば、確認だけするからちゃんと渡してくれ
と言って注意だけで解放してもらえる可能性はある。
止められた状況とパトに乗ってた警官次第だけどね
36名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/15(金) 00:53:15 ID:???
呈示=差し出して見せること
提示=提出して示すこと (以上、広辞苑)

道交法はどっちの「テイジ」かな? 調べて見てください。
37名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/15(金) 01:10:58 ID:???
テイジン:人間への深い理解と豊かな創造力で
クオリティ・オブ・ライフの向上に努める会社
38名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/15(金) 02:37:54 ID:???
1殿に申し上げたいが、スレ立ち上げの際に自ら細かく縛りすぎだと思う。
ここでは自分の作った決まりに基づいて自らの経験を語りたいだけなのかな。
あと、あたかも条文を持ち出すことを忌避するかのようなことを言われるが、理論武装をするのにまず以て条文の緻密な解釈は基本で必須だ。
貴方は裁判を経験したかも知らないが、法律に関しては間違いなく素人だろう。
構成要件段階の検討を飛ばして、何故かいきなり違法性段階の検討をしたりすることがよい証拠。
三人よれば文殊の知恵ともいう。
皆がそれぞれ知っている知識を出しあってより精密な理論を構築できればよく、それならばたぶん交機もエリートには見えないだろう。
こいつに関わると面倒だから本当は違反でも切符を切らないと思わせるやり方もあろう。
しかし、現場で警察官と理詰めで話した結果、実は犯罪不成立だったから切符を作成しないという方法を目指すのも尚よかろうかと思う。
39名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/15(金) 05:03:45 ID:???

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401:2005/04/15(金) 08:12:34 ID:c198ATVl
>>38
なるほど。それは確かに当たっているかもしれない。有用な法知識であれば是非ご教授いただきた
い。俺が実例にこだわり条文上の合法性を忌避するのは「違反の事実がなく」「警官が立っていた位置から
では現認できず」「手続きも滅茶苦茶」であっても裁判時には警察側の虚偽の証拠が事実認定されて負け
たからだと思うが、現場で効果さえあるなら構成要件関係も取り入れたいとは思う。

そこで質問だが、現場でこれでは立件出来ないだろうと言うと警官は「俺が見たと言っているんだから
違反だ」と言って取り合わず、告知書を交付されてしまうことが多い。虚偽の教示や威圧があっても
後になれば「そのような事実はない」とされて負ける。証拠保全のために録音しようとしてもPC内や
警察署内での許可なしの録音は証拠にならないと聞いたが、あくまで一方的に交付にこだわる警官
に対してどのように主張すれば良いとお考えかご意見をお伺い出来れば幸いです。
411:2005/04/15(金) 13:41:18 ID:???
>>39
またお前か。見たくもないスレなら見に来ない、見ても書き込まないという選択肢も
あるのに、わざわざAA使ってまで意味のないことを書き込む愚かさに心から同情す
る。1ついい事を教えてやる。死ぬと楽になるぞ♪
42名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/15(金) 15:13:47 ID:???
質問スレに書きましたが
こっちの方が親切なので質問させていただきます。

違反し青キップと調書にサインしないで青キップもらって
帰ってきたのですが
青キップには、反則金を納付しない場合○○に出頭せよ
と書いてありました。
警察の話によるとそこで調書を取ると言ってました。
これには出頭しないとマズイですか?
これにサインなどすることはある場合
青キップの時同様サインしないほうがいいのでしょうか?

以前質問スレの方で『警察は調書メンド臭がって不起訴によくなる』
なんて話をよく聞いたのですが・・・・。
43名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/15(金) 15:39:34 ID:???
質問よろしいですか?

>>31のタクシーのオッチャンの
>反則切符と反則金仮納付書の受け取りを拒否
とありますが、どうやって反則切符受け取りを拒否したのでしょうか?
1氏の言う「面倒そうな客」を演じるしかないのでしょうか?

そもそも面倒そうな客とは何でしょう?
44名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/15(金) 18:24:58 ID:???
主文

1を
            _.. -'''"゙゙゙^'''ー、          ,,, ‐''''ー 、. ,..、  r'"゙'、
  ,,,_、 _,,..-‐'″   _,, - 、 `'、  (゙゙''"     .i、,,,,) .l .`-",   |
 .!、、     .,, -''i .`'、, /'''ミ'ー┘  `'┐ 'l, ̄l  . l  |  .l゙|   |
  .i''ニフ‐ .,i 、\.l   l .ゝ ヽ      l  .凵   l、 |   .| |   |
   .!   / l  .l′  .l-"  .l   r‐ー'′     \,!   .| |   |
  /   ヽ丿  .iリ       . |   `ー 、  .i''l   |゙'''''゙!  | |  .|
 /  ,     /l   .广゙゙゙l. ゙″    .|  .l .,!  .|  |  | |  .|
 ヽ,_./ .゙>   ./ .|   |   .l ヽ    |  ,! l   |  |  | |   |
    /   . /   |,  .ヽ..,,,,ノ  |    |  / |   |  |  | .!  .|
  /    ./   \,      |   /  ./  .|   | .:=t;;三''''゙  /
  `'ー‐''´       `''――‐'゛   ゙‐'''"    ゝ /     ヽ-‐'

に処す
451:2005/04/15(金) 20:20:56 ID:???
>>42
任意ですから出頭しなくて構いません。検察庁から呼び出しがあれば出頭しましょう。告知書にも
調書にもサインがないと不起訴にしてくれと言っているようなものなので調書にサインをさせたが
りますが警察が内容の増減変更に応じない場合は拒否して構いません。家に電話までしてくるよう
なら「強制してるみたいだから仕方なく出頭する」とでも答えてから出頭しても構いません。経験
上は間違いなく不起訴のケースですね。

>>43
取り調べの途中で帰ったか頑として受け取らなかったかのいずれかでしょう。交付さえしてしまえば
警察の負けはなくなりますから繰り返し呼び出した挙句の逮捕でしょう。俺はタクシーは嫌いだから
擁護する気が起きませんが…

>>44
乙。残念ながら携帯だから何作ったかわからん。手間を掛けて済まないが携帯サイズで作ってくれ。
そんなに粘着したいならコテハンで来い、低脳。
4642:2005/04/15(金) 21:26:30 ID:???
>>1氏
レスありがとうがざいます。
この出頭も任意なのですか!?
警察の方は何も言ってくれなかったなぁ・・・・。

ちなみに
青キップのサイン拒否した時
警察『じゃ調書取りますが・・・』
自分『それもサイン拒否します』
警察『じゃ拒否理由は“急いでいる為”でいい?』
自分『はい。』

ざっとこんな感じでしたww
何かマズイ事ありましたらご指摘くださいw
47名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/15(金) 22:06:09 ID:???
任意の調べに対して録音やメモするのに許可はいらないし、後々証拠となる能力が否定される訳でもない。
そのような決まりはない。
録音するなら、できれば相手に日付と時間を言わせておこう。
481:2005/04/16(土) 01:04:59 ID:SEzOgj3F
>>46
別にマズイ点はありませんが、任意捜査における聴取を拒否したと捉えられそう
ですね。送検するにあたり調書がないのもなんなので呼び出しているのではない
でしょうか?

あと、鉄則ですが疑問に思ったら所轄に電話しましょう。もちろん通話は録音し
ておきます。何か虚偽の教示があればとっておきましょう。

>>47
そうなんですか。前スレで「警察署内やPC内での許可なしでの録取は禁止され
ている」との書き込みがあったので信じてしまいました。法律の素人ってこうい
う時不便ですね。。。
4946:2005/04/16(土) 01:51:40 ID:???
>>1氏
>送検するにあたり調書がないのもなんなので呼び出しているのではないでしょうか?

警察も『調書に何も書かないと送れないので理由書かないとダメなんですよ』
と言ってましたが・・・。

所轄に電話ですか・・・何をどう聞いたらいいか今のところ自分でも解ってないですが・・・w
アドバイスありがとうございます!
50名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/16(土) 01:57:48 ID:???
>>48
>法律の素人ってこういう時不便ですね。。。
思い込みで書いてるかもしれないレスを素直に信じるのも
なんだかなぁと思うがな。
51自称「善良な市民」 ◆mIETQLY6.6 :2005/04/16(土) 03:44:40 ID:EdAQF9o1
「交通反則切符の様式等及び告知要領等の制定」
という内部通達に以下のような記述があります。


>【反則行為の事実を認めない場合】
>反則者が反則行為の事実を認めないときは、のちに刑事裁判に
>なることが予想されるので、現認報告書に事実証明に必要な事項を
>十分記載するほか、実況見分調書、捜査報告書、被疑者供述調書、
>参考人供述調書等事件処理に必要な捜査書類の作成をすること。
>ただし、被疑者供述調書の用紙を所持していない場合には、
>反則切符2枚目表の「供述書甲」欄の空白部分に事実を認めない旨等を
>記入させ署名及び押印又は指印を求めること。
>なお、出頭の指定をしない遠隔者について被疑者供述調書の作成が
>できないもの及び「供述書甲」に署名及び押印又は指印を拒んだものに
>ついては、供述調書作成不能報告書を作成すること。


>【交通反則告知書の受領を拒否したとき】
>告知は不能であるが交通反則切符等を作成し、法第130条第2号の
>交通反則通告書の受領を拒否したときとして非反則事件と同様に
>処理すること。
52名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/16(土) 04:21:58 ID:???
というかここで1を叩いてる奴はどう考えても警察関係としか思えんな。
前スレでもそうだったが、いくら法的根拠云々と言ってもそれが現実で
厳密に執行されていれば苦労はない。
その法的解釈と現場とのズレというか歪を1氏は言いたんだと思うよ。
前スレでも書いたけど目の前に珍走団が整備不良やなんだかんだでオマワリの
目の前走ってるのに何にもしないもんあいつら。
そのくせ、一般ドライバーに対しては少しの速度オーバーやらなんやらで
捕まえたりするでしょ?
法的論拠から言えば例えオマワリ一人でも珍走団取り締まるべきなんだが
現実そうは出来ないだろ。
法的根拠を述べるのもいいがもうちっと現実見ようや、叩いてる香具師。
53名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/16(土) 04:52:39 ID:???
あぁ。まったくもってそのとおりだ。
警察が自分の都合のいい法解釈で、取締り易い人間ばかり
取り締まっている限り、一般人もそれ相応の自衛や悪あがきをするのは
当たり前。

もちろん悪質な奴は、除外でな。
54名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/16(土) 05:53:10 ID:E2ikAdi2
>>38が結構まともな事をいってる。

ドコ大学出身?
55自称「善良な市民」 ◆mIETQLY6.6 :2005/04/16(土) 06:10:48 ID:LKsxLEr1
青切符への署名がないと、警察官は供述調書作成不能報告書を作成しなければ
ならないわけだが、2ch警察板の現職警察官らしき人の書き込みによると、
「署名欄に氏名の記載がないのは、違反事実を否認し署名を拒否したのではなく
本職が失念したものである。」
と書いた捜査報告書(通称短冊)を作成すればまったく問題ないそうだ。

http://society3.2ch.net/test/read.cgi/police/1112363265/402n
56犬を信用するな:2005/04/16(土) 09:39:10 ID:???
キップを切られて、納得がいかなかったら、一切サインはしないこと。
ときどき、ニュースで都道府県の公安委員会の承認なしに交通標識を
設置して、そのあと法的根拠がなく、取締りが無効になった場合がある。
 それと、犬には違反を捏造できるだけの情報(免許証の情報、白紙の
キップ、車庫証明など)を持っていることを忘れずに。キップや調書に
サインすれば、その場にいたことを自ら証明をしてしまう。
刑事裁判の立証責任は、検察官にあります。
57青切符:2005/04/16(土) 12:02:41 ID:Cfntl+iX
青切符にサイン拒否→調書作成→黙秘・サイン拒否→切符・納付書受け取り拒否
→交通違反通告書(後日、出頭してくださいとの事)
出頭しないとどうなるのでしょう。
58名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/16(土) 12:19:51 ID:JK7ZnFct

逮捕
59名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/16(土) 12:20:55 ID:m4vt5Iok
否認で署名や押印、指印を拒んだ場合は、警察官が失念してさせ忘れたことにはできないよ。
んなことやったら虚偽公文書作成で立派な不祥事。
後で否認した人が何か言ってこようものなら洒落にならないことになる。
押印忘れはたまにあるので、それは簡単な短冊付ければ大丈夫だが。
601:2005/04/16(土) 17:50:54 ID:???
>>59
物知りだな〜 前スレでも何度か書き込んでくれた人だと思うけど、現職か元職
なんじゃないかって思うくらい警察内部の事情に詳しい気がする。まあいずれに
せよ有益な情報を教えてくれるので感謝してますm(__)m

>>57
>>51を信用するなら非反則行為として扱われているわけだから、出頭しない限りは
立件されないので、しつこく出頭要請が来ると思われ。それも任意捜査だから出頭
は義務ではないが、警察が本気なら家庭訪問や逮捕やらもあり得るとは思う。まあ
逮捕されても調書を取れば釈放されるとは思うけど、出頭拒否に対する逮捕率がわ
からないので何とも言えない。3年経てば時効が成立するし、現時点では行政処分
も無理だろうから免許の更新時に手配が回っているかどうかは微妙なところだが、
「見つけたら免許証を保管しろ」みたいな手配の仕方もあるそうだから、他の検問
や検挙の時に発覚する恐れは残る。サインも指印もないと本人が現場にいたとする
明確な証拠がないので、逃げ得をさせないためにもある程度の催告は来ると思うが
本気になるのは時効直前かもしれない。

いずれにせよ、目覚めが悪いと思うならレコーダーを携行して出頭し、交付させず
に取り下げさせる試みをしてもいいとは思うが、警察署内ではやたら強気だし周囲
の目もあるからちょっと難しいかも。繰り返しになるが争うべきは現場だと思う。
61名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/16(土) 23:30:03 ID:???
>サインも指印もないと本人が現場にいたとする明確な証拠がない

なのに行政処分は受けるっておかしいよなぁ・・・

俺も>>57と同じ状況だけど出頭日は忙しいし。
まぁでも出頭しても調書にサインしなきゃいいだけの話だからなぁ。
それで不起訴にほぼなるなら忙しくても行こうかな・・・。
621:2005/04/16(土) 23:44:59 ID:???
>>61
行政処分の事実認定権は公安委員会にあり、行政処分は事後回復しか認められて
いないため、公安委員会が事実認定をすれば処分は可能というのが法的判断のよ
うです。

俺が未だにわからないのは、公安委員会は処分権限を各県警に委託しているため
処分庁は各県警になります。ならば事実認定権も県警にありそうですがなぜかそ
れは公安委員会の権限のままの様子。処分を不服として行政不服審査請求をする
際には「他の行政庁」と条文にあるため都庁や県庁に請求すると「審査庁は公安
委員会としていされているので」と言って差し戻されます。事実認定を行う公安
委員会が自らの事実認定に基づく処分に対する審査権を併せ持ってしまうと行政
不服審査法の趣旨に反すると思われますが、処分庁は県警なので上級庁である
(公安委員会がそう主張するだけで組織図上は上級庁ではないが)公安委員会に
審査権があると主張しています。しかし県警が処分庁だとすれば、「処分を求め
る者と処分を執行する者が同一」になってしまいあまりよろしくないという判例
があるため、その事を以前警視庁に問い合わせましたが「事実認定は公安委員会
が行なっており、警視庁は処分に関する事務処理を委託されているから処分して
いるだけで、法律上問題はない」と回答されました。

何回考えてもおかしな話ですが法に詳しい方はどうお考えなのでしょうね?ちな
みに審査請求の事務処理も県警の訟務課が代行(代行には法的根拠は要らないと
のこと)しているため、県警は審査業務にも携わっていることになり明らかな不
法行為ですが、これに関しても納得のいく回答は得られませんでした。

県庁の訟務課に尋ねたところ、「普通に考えればやっちゃマズイことだけど、開
示請求以外の行政訴訟で警察が負けることはないから訴えても無理じゃない?そ
の点県庁は不認可や不許可の取消訴訟では本当に負けることがあるから大変だよ」
とのことでした。で、結論として「法廷で争っても勝てない」となったわけです
が、突破口があるなら誰か教えて下さい。
631:2005/04/16(土) 23:47:17 ID:???
×県庁の訟務課
○県庁の訟務課にいる友人

さすがにオフィシャルな立場ではそうは言えんわな。
64904:2005/04/17(日) 02:35:14 ID:B/UWV6ox
以前ここのレスか他か失念してしまったのですが、
スピード取締り時に最高速度を超えるときにも赤色灯を点ける
必要がなくなった、旨の内容を見たことがあるのですが、本当でしょうか?
私も2回取り下げさせたことがあります。
一回目は東名高速下りの関が原付近の上り坂(!)でパンダに止められました。
まったく気づかなかったので、赤灯点けてなかったと思うのですが、
パトにのせられて、「流れに乗って走っていただけ」と主張して一切サインを拒みました。
それまでにも制限速度の設定が低すぎる旨の主張も20分ほど
しましたので、うんざりしたのでしょう、そのまま帰っていいよとのこと。
もう一回はちょっと罪悪感あるのですが、峠をけっこうなスピードで駆け下りていました。
制限速度プラス20キロ位。コーナーも攻めていました。
下り切った直線にはいったところでいきなり白バイに止められました。
「いやあ速かったねえ」
これもまったく気づかず。直線部分で計測したというのです。18キロオーバー位だったかな。
赤灯が見えなかったので、それの主張と、白バイあんたどこに
隠れていたの?と。その峠の頂上付近でよく張っているのを
知っていたので、「あなた峠のてっぺんからおっかけてきたんでしょ」
というと口ごもり・・・。5キロ近く追走していた模様です。
「本当に安全を図るなら峠の途中で止めるべきでしょう」
またあの走りをバイクでやったら相当攻めないと追いつかないんですよね。それも主張しました。
脅し目的で録音もしました。
延々45分くらい話して、「じゃあかえりますよ」と帰ってきました。
この白バイのお兄ちゃんはそうとう頭きてたみたいです。
自分の経験はこの2回です。
65名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/17(日) 23:01:19 ID:???
>>62
反則制度についていう場合、処分庁は警視総監又は本部長、審理庁は公安委員会となるかと思います。
事実認定については処分庁がその権限を有することになるのでしょう。
この点、行政不服審査法上も特に問題は無いように思います。
警視総監や本部長の上級行政庁は、公安委員会ということに一応はなっているので。

>「処分を求める者と処分を執行する者が同一」になってしまいあまりよろしくないという判例
とはどの判例でしょう。後学の為にご教示頂きたく。

各都道府県の公安委員会規則によれば、本部長を処分庁とする場合の審査請求については審理庁が公安委員会、公安委員会を処分庁とする場合の異議申し立てについては審理庁は公安委員会となるのが通常だと思います。
また、同じ規則により不服申し立ての受理者(訟務課長等)が定められており、受理者が事務取扱責任者を指定して審理に関する事務に当たらせるのも普通になっているかと。

処分庁と審理庁を形の上で分けてはいるものの、公安委員会自体が画餅で具体的な実務能力があるわけでもない(特に地方では地元の経済界等の名士、医師等が持ち回り)ので、審理と処分に関わる人間が事実上同一になるというのは現状ではやむを得ないのかも知れません。



661:2005/04/18(月) 00:03:18 ID:???
>>65
あまりよろしくないって表現したのは違法という判例ではないからだけど、俺が言ってる
のはこの判例↓
http://www.e110.org/tyoumon01.html

まあ普通に読めば「あまりよろしくはない」ってとこでは?
ちなみに事実認定権が公安委員会にあるとしたのもこの判例を読んでの判断なんで
すがね。

えーと、俺が何を言いたいかと言うと、行政処分は行政庁の判断で執行できてしま
うものだから、処分を求める者と処分を執行する者が同一であるのは「やむをえな
い」のかもしれない。だが警察のように利権がらみでは?との憶測が立ちやすい行
政庁が積極的にこれを行なうのはあまり望ましくはないだろう。

納得いかないのはここ↓
>審理と処分に関わる人間が事実上同一になるというのは現状ではやむを得ないのかも知れません。

それはさすがに行政処分審査法の趣旨に反しているでしょう。公安委員会規則によって審査庁が
指定されているのであれば、それはその規則自体が審査法の趣旨に反していることを示している
に過ぎず、貴殿も公安委員会が県警の上級庁であるというのは名目上の事に過ぎず、実質的には
ほぼ同一機関であることは明白でしょう。実質的な上級庁がない行政庁に対する審査は法が規定
している通り「他の行政庁」であれば審査できるハズであり、また、審査法は請求先をなるべく
上級庁にしろというようなことは言っているが、上級庁以外は審査してはならないとは書いてい
ないでしょう。

私は「法」はともかく「条例」や「規則」は国会の審理を経ずに成立してしまう以上、その条例・
規則自体が違法である可能性は常に否定できないと思っていますし、「法」と同等の扱いで尊重
すべきものではないと思っています。まあ条例には従おうと思いますが、半分内規のような規則
を法的根拠として国民に不利な状況や処分を強いる警察・公安委員会はやはり許せませんね。
671:2005/04/18(月) 00:04:20 ID:???
警視庁と東京都公安委員会は同一の建物にあり、東京都の公安委員は確か5人だか7人しかいな
いハズ(地方はもっと少ない)わずか5人で警視庁に対する審査請求の全てに公正な判断を出す
ことなど実質不可能。だから事務委託をしているというのが公安委員会の主張だが、自らの公安
委員会規則で「わざわざ上級庁になり」「審査権を独占している」上に、警視庁の職員は「通例
として公安委員のことを「先生」とお呼びしている」(警視庁情報公開センターH氏談)なんて、
法の素人が聞いたっておかしなことだ。5人じゃ裁ききれないなら上級庁なんかにならなければ
いいし、規則を作れば審査庁が限定できるなら他の行政庁にやってもらえばいいだろう。開示請
求した限りでは平成15年度の道交法関係の審査請求は約350件。議事録の開示によって年間
約50回の会議が開かれたことがわかっているが、どの議事録においても審査請求に関する部分
は「審査請求について裁決・決定した」とあるだけで、どの案件をどのように合議し、どういう
理由でその決定を出したかというようなことについては全く触れられていない。それはつまり、
審査請求は警視庁職員が決定文の雛形まで用意して公安委員に提示し、公安委員は内容や事実関
係について熟考することなどなく単に可決して判を押しているだけということだ。そうでなけれ
ば1回の会議で平均7件もの請求が処理出来るわけがない。そんなことが可能なら是非とも司法
の場に身を置き、日本の裁判をもっと早めてもらおうではないか。心配せずとも高々2時間の会
議で7件もの案件を処理出来るほど彼らは優秀なのだからきっと良い世の中になるであろう。
681:2005/04/18(月) 00:06:43 ID:???
最後の方はただの自論展開になってしまったが、公安委員会と県警のシステムはどう考えても
おかしい。ただおかしいだけでは違法性はないであろうが、公安委員会規則は行政不服審査法
よりも優先される法的根拠ではないのではないだろうか?また、審査事務に処分庁の人間が関
わっていることは、法の趣旨を激しく損なうものではないだろうか?単に違法状態が黙認され
続いてきているだけであり、今までそうだったしそれでいいとする「規則」もある、という警
察側の主張はおかしくはないだろうか?

繰り返しになるが、処分と審査に関わる人間が同一なのはさすがにマズイだろ?
69名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/18(月) 00:33:03 ID:???
>>66
むむ。
>審査法は請求先をなるべく上級庁にしろというようなことは言っている
法5条を見ると、審査に関しては直近上級庁を当然に想定してると解釈できる。
しかし、
>上級庁以外は審査してはならないとは書いていないでしょう。
これは反対解釈としても飛躍が激しいかも。
上級庁以外は審査してはならないとは書いていないから、同一系統に属さない他の行政庁が審査しろとでも仰るのかな?
それこそ下手をすれば法の趣旨を没却する可能性があると思う。
下級行政庁に対して一般的な指揮監督権を有さない上級庁以外の行政庁が審査庁となることで、かえって不服審査制度が形骸化し、結果国民の権利利益は救われないことにもなろうし。

矢張り問題は、不服審査が真に実効ある制度となるようなシステム作りにあり、その点は貴方と意見は同じになると思う。
公安委員会自体、やることといったらめくら判の嵐だろうし。





70名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/18(月) 00:40:45 ID:???
>>66
追加。

処分庁に対する異議申し立ての場合を考えると、
>審理と処分に関わる人間が事実上同一になる
というのは、当たり前というか、法に照らしてもそれしかないということになるでしょう。

あと、事実認定に関してですが、
処分庁は処分庁として処分に関する事実認定をし、審査庁は審査庁として裁決に関して事実認定をするものだと考えますが如何?
711:2005/04/18(月) 08:02:24 ID:Wk94Xqy8
>>70
事実認定に関しては納得です。単に行政処分課の職員に「否認しており刑事は不起訴。何をもって事実認定
して一方的に処分してよいとするのか?」と噛みついたら「事実認定は公安委員が行っており警視庁は事務
の委託を受けているだくだから」と言われたのと、私が起こした訴訟でも答弁書内で同じ記述があったもので。

処分と審査を同じ者が行うのはやはり納得がいきませんね。素人から見れば検察官と裁判官を兼任されてい
るようにしか見えないし決定文も訟務課職員が打ち出して判だけもらっているとのことだが、例えれば検察
官が判決文を起草して裁判官は判を押すだけって感じが否めません。

お尋ねしたいのは上級庁がない行政庁に対する審査請求はどこに行えばいいのか?他の行政庁が審査庁では
形骸化が進むとするなら上級庁がない行政庁に対する審査請求はそもそも形骸化を免れないのか?そして
形式だけの公安委員会が上級庁であるとわざわざ限定して審査業務を独占した上で処分庁に代行させている
現状は本当に違法性が全くないと言えるのか?私はどうしてもわかりません。最高裁がたまに「法の趣旨が損
なわれる」として国や行政庁を負けにすることがあるが、規則で規定さえしておけば法の趣旨はどうでもよい
のか?見解をお伺いできれば幸いです。時間が出来たら提訴しようと思っていますので参考になります。
7261:2005/04/18(月) 09:34:22 ID:???
>>64
>私も2回取り下げさせたことがあります

取り下げた場合行政処分は受けないのでしょうか?

>>60での
>目覚めが悪いと思うならレコーダーを携行して出頭し、交付させず
>に取り下げさせる試みをしてもいいとは思うが

この場合も取り下げさせたら行政処分は受けないのでしょか?
ただ取り下げさせる方法ってダダをこねるしかないのでしょうか?
73名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/18(月) 10:53:09 ID:TeAq/6IM
質問よろしいですか?

駐車違反で出頭しなさいとのシールが張られていました。
その中に記載されている時間(何時何分から何分間)が
私が移動させた時間より後の時間になっていました。
これは出頭して時間の間違いを主張したほうがいいのでしょうか?
741:2005/04/18(月) 13:59:56 ID:???
>>64
俺も見たことがあるからたぶん前スレだな。前スレがまだ見られるかどうかは不明。
ビューアとかは使ってないから誰かがもう1回教えてくれるのを待とう。

>>72
受けません。告知書を取り下げるということは交付しないということですから刑事も
行政も何もなしです。もちろん建前上は厳重注意処分なり警告を行ったことになるの
かもしれませんが、いずれにせよ実害はありません。

出頭した場合も取り下げさせれば何もなくなるでしょうが、署内ではかなり強気です
から取り下げさせること自体が難しいと思われます。ダダをこねたくないのであれば
正攻法で「違反の事実がない」なり「手続きに瑕疵がある」なりを主張して立件要件
を満たしていないことを納得させれば良いのですが、まあ無理でしょう。私の経験上
は面倒な客だと思わせる以外にはなかなか方法がない。だがまあ法知識の乏しい現場
の警官相手なら条文を滔々と述べるのも効果はあると思いますが。

>>73
法律上の適正な手続きについては詳しい人の回答を待ちましょう。私見では時間の間
違いを主張しても告知書を取り下げるとは思えず難しいですね。時間があっていよう
が間違っていようが、告知書を交付された以上は「否認→不起訴→反則点は付加」の流れ
は変わりませんから。まあ、万一の公判請求を避ける意味で時間も間違いを指摘して
おくことには反対しませんが、恐らくは間違いを認めないか、補正した上で違反は違反
として手続きが進行するかの2択だと思います。
75FBI:2005/04/18(月) 23:54:18 ID:v5jA3JDO
はじめまして。皆様の知恵をお貸しください。
最近審査請求について困っています
青切符を切られたのですが、納得がいかず否認しました。押印も調書もです
告知書は請求しましたが押印してないので渡せないとのことです
問題はその後です。
免許証、車検証を提出し、口頭で職業、勤務地を伝え事後の手続きを聞き、正式
裁判を請求し帰りましたところ、その日のうちに職場へ連絡され(国家公務員)
逃走に近い処理をされ、夜中に職場から出頭要請を受けました。
伝えた職場の上級監督先にです。下級監督先すべてに問い合わせを依頼してます。
これは明らかな威迫による押印の強要であり、裁判の妨害、人権の侵害だと思います
切符を貰ってないので、手続きが終了した証拠がありませんので警察から電話という
行為で職場では大変な思いをしています。
これは道路交通法126条、個人情報保護法に違反していると思われるのですが・・・
こちら→http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/gaidorainkentou.html
出頭してもチンピラみたいな5人に囲まれ、「出頭、調書、職場の連絡は当たり前」
「困ることでもあるんか」「悪い事してないなら自分で説明すれば済む」等
暴言を吐かれる始末です。
しかし、出頭しても執行する物も手続きも何もありませんでした。
苦情を出したところ、「夜間であり本人確認したまで」の一点張りです
公安委員会に苦情を書面で申し立てたのですが、それが審査請求になるのでしょうか?
幸い警察との会話はすべて録音しています。
しかし、隠蔽国家ポリスの身内に出す物なのでしょうか?
県庁に問い合わせても県警本部に提出と言っています。
公安委員会は「苦情申し立て」として受理していますが、回答に対する反論書面や、手続き
などの根拠は苦情の適切な処理とうたわれている規則のみで、なんら行政不服審査法には
ふれていませんし、関係あるのかもわかりません。
ちなみに青切符の処分に対する審査請求ではありません、告知書も貰ってないのですから
公権力の行使の公務員の故意、過失に対する、訴訟の前の前置主義による審査請求です。
適切な申請場所、上級庁をご存じの方はご指導よろしくお願いします
76FBI:2005/04/19(火) 00:05:27 ID:Ev50Ipqx
上記文面で訂正します
自分の職場の上級監督先に電話をされ「検挙したが否認している」「同じ動作を
同時にしたドライバーは認めている」「出頭して欲しい」と言っています。
職業上、部外の電話内容もすべて録音しています。
最終的には録音内容、書面、回答、すべて公開するつもりですが、裁判の前なので
今のところは伏せさせて頂きますが、何卒よろしくお願いします
77FBI:2005/04/19(火) 00:14:07 ID:Ev50Ipqx
ちなみに違反が認められれば、素直に裁きは受けるつもりです
しかし私は以前に被害届を警察に紛失され、被害届を出したことすら
監察に握りつぶされて以来、不信感を拭い切れません。
被害届の受理よりも違反切符のノルマに精を出すシステムと利権の絡む不正を
正したいだけです
78名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/19(火) 00:26:58 ID:???
>>75
何の違反かも言わなければ作り話に信憑性がないよ
一時停止と1通の逆送じゃ読み手の感じ方がちがう
79FBI:2005/04/19(火) 00:39:13 ID:Ev50Ipqx
わかりずらいので追加です
まず、職場にさもごねて否認して困っているような旨を伝え、やっと「お宅で
働いてるって事が判ったんだけどー」みたいです。
「反社会的な行為をしてるんですよ、なんとか出頭させてください」ってな感じです
裁判を受ける権利を著しく侵害され、名誉を失墜させられてます。
本人確認手段は各種カード、自賠責、任意保険、重量税、保健証、その場でいくらでも
あります。
職業や勤務先を伝えているので、提示を求められれば応じるのは明白です
職場を確認する、しなくてはならない根拠がわかりません
個人情報保護法の基本理念に人格の尊重がありますが、個人を特定する情報を国の機関
や地方自治体が扱う場合は、本人に同意を得ることになっています。
例外として、業務に支障が出る場合、法令に基ずく場合とありますが、任意で答えた
真摯な手続きと、なんら違背でない当然の裁判を受ける権利でここまで、深夜に警察と
取り締まり現場を3往復もさせられ、愚弄され、社会的立場を失墜させられるとは
思いもよりませんでした。
80FBI:2005/04/19(火) 00:40:42 ID:Ev50Ipqx
>78
すいません、はみ出し禁止です
81FBI:2005/04/19(火) 00:44:12 ID:Ev50Ipqx
違反自体はそれほど問題ではないので、読解力が足りないだけですよ
82名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/19(火) 01:14:08 ID:???
>>75
あまり慣れぬ言葉を用いぬ方がいいと思われます。
何か、こちらが訳が分からなくなるので。

貴方は反則制度の告知を拒んだ故に、そもそも告知について定めた法126条を持ち出すことは論理的にオカシイ。
まぁ、それはいいとして、刑事事件としたいなら>>1さんのレスでも参考にされるべき。
あと、苦情申し立て自体は、貴方が仰るとおり行政処分に対する不服申し立てには当たらないでしょう。
そして、苦情申立てについての公安委員会の対応やその結果通知についてですが、それ自体申し出者について法律的な効果や義務を発生させることはないので、行政不服審査法、行政事件訴訟法、行政手続法のいずれも適用されないことでしょう。

で、混同されているようですが、国賠には不服申し立て前置が必要とは定められていない筈ですので、何らかの賠償して欲しいなら直ぐにでも求めてみるべきでは?



831:2005/04/19(火) 01:30:37 ID:???
>>82
乙です。そろそろコテハンでもよろしいのでは?

>>75
>>82氏のおっしゃる通りで、告知書を交付されていないのであれば刑事・行政
共に手続が進行しませんから、争いようがありません。まあこれは道交法違反
に関してですけどね。任意捜査の手段の中に違法行為があったとお考えなので
あれば、刑事告訴・告発を行なうことは可能ですが、実際に貴方が出廷して争
う必要はないので、告訴・告発を行なうのであれば、証拠を添付して直接検察
庁にでも提出されればよろしいでしょう。社会的地位の失墜などによって実害
を被ったということであれば国賠しかありませんが、貴方が国家公務員ならよ
くわかる通り、国賠訴訟で勝つのは至難の業ですよ。。。

また、半ば強制とも取れる発言があったことは想像に難くないですが、逮捕さ
れたわけではなく、あくまでも任意による出頭要請だと主張された場合の反証
が弱い気がします。「出頭しないと逮捕するぞ!」という恐喝めいた発言です
ら、もし裁判になった場合に「任意捜査に応じなければ強制捜査に移行すると
いう事実を伝えたまで」と主張された場合にはなかなか厳しい。司法の中立な
んてのは国民の妄想であって、司法は完全とは言わないまでも国寄り・行政寄
りですよ。道交法違反容疑の刑事裁判での無罪の件数を調べてみればわかりま
す。オービス誤作動事件以外にあったかな?っつーくらい負けないですよ、警
察は。

とはいえ、理不尽なことをされたら徹底抗戦をする姿勢には賛成です。あらゆ
る手段を講じていれば、そんな強引な捜査をした警官自身に何らかの影響くら
いは与えられるかもしれない。もし負けたとしてもやるだけやって負けたのな
らまだ諦めもつくでしょうしね。私も行政訴訟の敗訴には落胆もしましたが、
結局司法は行政の味方なんだということが実感でき、ある意味で諦めもつきま
したので。
84FBI:2005/04/19(火) 01:53:03 ID:Ev50Ipqx
>82
失礼を言ってすいませんです
回答ありがとうございます。
たしかにおっしゃるとおりなんですが、告知を拒んだのではなく、押印をこばみました
感情や持論から勘違いもあると思って、最後に切符をいただけませんか?と
言っています。
でも押印していないから渡せないと・・・・・
今後の案内、(検察、通告センターの場所)も聞きましたが無いと言われました
126条は書面で告知することがうたわれており、押印のするしないは関係ないと思われます
今後の案内や納付期限、告知者等、重要なことが書かれており、なにより事後の手続きが終了した
公的な書面です。
私はこれが無かったばかりに、憤慨した警官に逃走(に近い)として処理されました
これでは押印を拒否した者は逮捕に怯えながら裁判(検察の聴取)を待たなければならない
という理不尽な物です
文面が足らなくて申し訳ありません。
切符の作成の段階から録音しているのですが、隠蔽気質を暴露したいのと、初めてのことなので
警察の言い分(法的根拠も)知りたいので、まずは調停?みたいな物からと思い
質問した次第です。

公務員の不作為による、違法かどうかは別の故意、または過失における不服申し立てというのが
行政不服審査法にあるのですが、提出先や手続きがよく分かりません。
今後ともよろしくお願いします。
85名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/19(火) 02:09:57 ID:???
>>84
切符の2枚目(白い紙)に署名はしたのですか?
86FBI:2005/04/19(火) 02:10:58 ID:Ev50Ipqx
1さん回答ありがとうございます
私は個人情報保護法が施行され、基本理念に人格の尊重があります。
違反した、しないは認識の相違であって、裁判を控え告知に真摯な態度で応じた
のちにこのような行為で押印の強要を迫られるのは、押印をさして楽をする職務怠慢
だとおもいます。泣き寝入りで押印させる裁判を受ける権利の妨害です
私の張ったリンクの警察庁のところにも書いてありますが、本来客観的な立場で事実を
検察へ装置するのが公僕の仕事だとは思いませんか?
職場へ警察を名乗り、個人の見解を述べるのは越権行為です
しかも国家公務員といってもただの兵隊です。
立場的に保守的です。頭悪いです。
状況も、法律も知らないとこに警察から電話があれば混乱するのは当然です
オレオレ詐欺被害者がこれだけあるのも警察から電話という行為からの冷静な判断が
できないからではないでしょうか?
不安にさせ従わせる威迫による押印の強要と考えるのが一般だと思います
すべて答えているんですよ。
個人を特定できる情報は第3者に伝える場合は本人の同意が義務付けられています。
すいませんうまく言えませんが、ご教授よろしくお願いします
87FBI:2005/04/19(火) 02:11:39 ID:Ev50Ipqx
>>85
してません
88FBI:2005/04/19(火) 02:13:40 ID:Ev50Ipqx
すいません。仕事で明日(今日は)戻れません
この辺で失礼させて頂きますが、またよろしくお願いします
89FBI:2005/04/19(火) 02:19:22 ID:Ev50Ipqx
ちなみに告知書は作成していました。
すいませんが、失礼します
90名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/19(火) 02:31:18 ID:???
>>86
ふむ〜。
粗いですが、少し整理してみましょう。

一つ目。
貴方は否認し告知を拒否したらしい→警察は刑事事件に移ったものと判断した。
その際のやり取りで、警察官から色々と恫喝のようなことを受けた。

二つ目。
貴方の職場が、警察からの照会に安易に応じ、警察に貴方の情報を漏らした。

一つ目については録音等されてるようですから、恫喝に対してはある程度の証拠を持っていると考えられますので、逆にその警察を告訴、賠償を求めたりする道も考慮されては如何でしょう。

二つ目は貴方と貴方の職場の関係です。
もらしたのは貴方の職場でしょう。
任意の刑事事件の際に職場がどう対応するか、果たして規程のようなものがあるのか窺い知れません。
残酷なようですが、自らの釈明をなすのと相手の釈明を聞くことを兼ねて一度職場と話し合うしか無いと思われます。
それで納得いかなければ、貴方と職場の争いも視野に入れるということにもなりましょう。

余談ですが、貴方は自衛官ではありませんか?
別に兵隊という言葉から判断したのではありませんが。
自衛官は、隊から交通違反については厳しく扱われるらしいと聞いたことがあります。





91FBI:2005/04/19(火) 03:08:42 ID:Ev50Ipqx
深夜にお手数おかけします。
最後に整理します。
否認→押印の拒否→しかし身分証明→質問、理由はすべて口頭で回答してます
じゃ帰っていいよー→家に着くと職場から電話「なにやらかしたんだ!!」
「FBI特別捜査チームから電話があったぞ、すぐ署の方に出頭してくれ
私「はぁ?」→署に到着→「どういうことですか?」→5人に囲まれて
当たり前だろ、職場に言われて困ることあるのか?等、5人から言われる
私「現場で処置が終わったでしょ?」

警察「現場で聞いて」
再度取り締まり現場へ(ネズミ取りをやっている)
私「電話したの誰?」「なんで特別捜査チームに電話してんの?」
警察「本人確認したまで」
執行する物も手続きも何もない(嫌がらせ?)

たしかに職場の対応もおっしゃるとおりなんですが、普通「押印は任意だろ?」
何人も裁判を受ける権利がある」「無罪推定の原則があるだろ」
「個人情報保護法23条4項に触れるんで無理」
と答えられますぅ?
頭ヘルメットなんですよ。脳みそじゃないんですよ

ですから一般論としてFBI特別捜査チームに連絡を入れた意図とか
(普通に答えた部署に問い合わせれば5時になって速攻帰りましたが何か?)
で済むんですよ

悪意と制裁を持ってそこに電話しているのは明らかです
たしかに大騒ぎしたうちの国防省も悪いんですけど。
92FBI:2005/04/19(火) 03:11:43 ID:Ev50Ipqx
なんかネタっぽくなってきたんで寝ます
後日音声もアップできればと思います
色々ありがとうございました。
また、よろしくおねがいします。FBIってことでお願いします
93名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/19(火) 09:08:21 ID:???
>>91
頭悪そうに見えるんでレスアンカーは覚えてくれ

>>91
↑こういうのな
94名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/19(火) 14:05:02 ID:???
こういうケースはどうなるか教えてください。

一時停止違反でつかまりました。
しかしそこではちゃんと停まったと主張。
なので青切符には最後までサインしませんでしたが供述調書には
主張を書いてもらい、それにはサインしたという場合。
こういう中途半端な状況でその後本納付告知書とかくるんでしょうか。
95名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/19(火) 15:46:00 ID:Lxma0Z35
柄の悪い車やスモーク車などは、駐車禁止
やスピードなどで警察に停められると職質から始まり
車のガサの許可を求めてきます。
拒否をしている間に応援の機動捜査隊などが、
続々集まってきます。特に暴力団関係者などと思われる
場合は異常なほど集まってきます。
とても交通違反の取締りとは思えなくなってきます。
結局たたけばホコリがでるひとはサッサと終わらしてしまいます。
どうおもいます?
覚せい剤や拳銃・刀剣類を車に積んでる場合は別として
よっぽどヒマなんでしょうね。
96名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/19(火) 19:38:19 ID:77OcZA8e
良スレ
971:2005/04/19(火) 21:46:28 ID:???
>>84
自衛官かぁ…空自に友達がいるし、俺はウスラ右翼だから共感できなくもないが。

とりあえず気になったのはここ↓
>最後に切符をいただけませんか?と言っています。
>でも押印していないから渡せないと・・・・・
>今後の案内、(検察、通告センターの場所)も聞きましたが無いと言われました

これの音声証拠があれば勝ちですぜ。赤切符はともかく青切符は交付が絶対原則。
受領を拒否したのであればその後の任意捜査の流れもわかるが、これでは交付しようとは
しなかったのであるから明らかに手続きに瑕疵があり立件要件を満たさない。まあ俺も
署名を拒否したら交付されなかったことがあるが、音声証拠がないと「交付しようとした
が被疑者が受領を拒否した」と主張され裁判でも追認されます。

やっぱり国賠くらいしかないのでは?自衛官がそうであるように、いくら身内に甘い警察
とはいえ、何かと面倒な国賠の主因となった警官に対して高い評価を与えるとは考えにく
い。国賠と同時にその警官の所属所轄署長を相手取って住民訴訟も一興かと。監督責任を
怠ったため、警官の不法行為によって損害を被った、とね。まあどちらも敗訴するでしょ
うが、「訴えがあった」という事実は意味を持つ。法廷では勝てないが泣き寝入りはよく
ないし、少なくとも告知書の交付を拒んでおいて職場に電話してくるような警官には、で
きるだけ沢山の疑惑を付けておいてあげた方が良いと思われ。まあ、実際には警察内部で
の出世云々は全く違う要素で決定されているかもしれないけどね。。。
981:2005/04/19(火) 21:57:42 ID:???
>>95
どう思うも何も、俺は交通課が正しい事をしたらむしろその方が驚くね。俺は以前
100万以上するバイクを盗まれたが、「軽窃盗だからね〜」と現場検証にも来てもらえ
なかった。首都高で事故って手足を骨折し、路上で呻いている俺に向かって、駆け
つけた警官は応急救護もせずに「免許証出せる?」とのたまった。違反が確認出来
ない地点から俺の違反を見たと言って検挙した警官は、裁判時の陳述書に嘘八百を
並べ、「原告が主張するような事実はなく心外である。告知書を交付しようとした
が受領を拒否し、免許証は取り上げたものではなく原告からの任意提出を受けたも
のである。」と主張してきた。免許証を素直に提出するような人間が告知書の受領
を拒否するわけねぇだろ!っつー当たり前の事ですら裁判所は認めない。

警察の内部は激しく腐っているし、司法も刑事裁判はその殆どが判例重視のルーチン
ワーク。行政訴訟に至ってはよほど国や行政庁の違法行為が明らかであり、世論の後
押しがない限りは国民側を勝たせたりしない。公権力の運用には最新の注意と良心が
必要だというのに、恥も知らずに行政制裁金などという「刑法犯を行政処分のみで済
ませましょう」という法原則を無視した案を出してくる警察庁。日本は一体どこに向
かっているんだろうね?

まあ、一番悪いのは政治や法律に無関心な大多数の「善人」達なのだろうが、警察に
捕まったら大人しく罰を受けるべきって思ってる奴が多過ぎるよ。俺ごときが2ch
のスレで騒いだところで何も変わらないだろうが、否認する権利があることも知らず
に生きてきた人が効果的に否認する方法を見に付けてくれれば、それが俺の警察に対
する報復の一つにはなるだろう。まあ、空母相手に小石を投げるようなモンだけどね。
99名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/19(火) 22:01:29 ID:???
>>1
警察署から原付1台盗まれたら大騒ぎで
現場検証するくせにな
100名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/19(火) 22:14:27 ID:cRbDemhp
1殿。
前スレから気になってはいたのですが、住民訴訟の意味を勘違いされているのでは?
まぁ、切符には関係ないことだけど。
1011:2005/04/19(火) 23:08:08 ID:???
>>100
ああ。勘違いしてた。やっぱ国賠しかないんだね。しっかし公務員って奴はなんか違法
行為をしても普通の民事じゃ訴えられないってんだから汚いよね。署名の強制なんて
悪徳サラ金と大差ないじゃんよ。それでも個人を訴えることは出来ないってんだから
困ったもんだ。
102名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/20(水) 00:22:22 ID:Os0GmxKk
質問です。長文すいません。
先日、量販店に買物に向かい店の駐車場に止めようとしたところ、駐車場が工事中でした。
店員にどこに止めるべきか尋ねる為、いったん路駐して店内に入りました。
店全体が忙しそうだったせいもあってか、「1〜2分お待ちください」との事。
それぐらいなら、と待つ中、結局5分後ぐらいに対応してもらう事に。
臨時駐車場がややこしく詳しく説明してもらうこと約10分。
店外へ出るとレッカー移動の準備中で「もう遅いです」との事。
しぶしぶ車を取りに保管場所へ行き事情を説明しても結果的に切符をきられました。
店員はもちろん責任は負いかねます、との状態です。
個人的に納得いかないのですが仕方ないもんですか?
103名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/20(水) 05:34:21 ID:???
もうキップを切られたんでは後のまつり。
104名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/20(水) 09:09:29 ID:???
>>102
典型的な違法駐車の言い訳だな
チョット
タマタマ
停めるところがない
停めたくて停めたのでない

結局自分でエンジン切ってパーキング引いてドアロックして降りたんだろ?
違法駐車の犯人はみな同じ理由で停めてるんだよ
誰かに迷惑かけようと用もないのに停めてるわけじゃない
105名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/20(水) 11:23:17 ID:9BZxsDPT
質問です!3ヵ月前にスピード違反で捕まったんですが他府県だったので赤切符は渡されませんでした、隣にトラックが走っていました、どう考えても納得がいきません!後で異議申し立てをしたんですが、免停の通知がきました、納得がいきません!
106FBI:2005/04/20(水) 11:31:06 ID:HwqhbToq
1殿、色々とありがとうございます
もちろん切符のやりとりは録音してますが、どうやらその人は電話にはかかわって
ないようなんですよ。
道交法126条の青切符の処分は六法を読めば読むほど圧勝なんですが、その人は紳士的
で年輩の方で違反と相殺してもあんまり攻めたくないんですよね。心情的に。
その後に、職場に電話したガキと署で対応したアホガキ5人組が許せないんですよ。
同130条に納付の期間を経過した後でなければ刑事事件として提起できないとありますんで
この電話したガキは個人情報保護法にある第3者に伝える、本人同意の義務(職場にちくるよ、いい?)
を怠り、人格の尊重や目的の利用範囲を超えた越権行為だと思われます。
警察法第2条に、警察の活動は厳格に責務の範囲に限られるものであって、その遂行に当たっては不偏不当なおかつ、
公平中正を旨とし、いやしくも憲法の保証する個人の権利、自由に干渉し、権限を濫用することがあってはならない。となってます。
さらに、国賠法の違法とは厳密な法規違反のみを指すのではなく、当該行為が法律、習慣、条理ないし健全な社会通念等に照らし
客観的に正当性を欠くことを含む。 とあります
さらにアホガキ5人衆に至っては、行政不服審査法第16、17条の不服の陳述を口頭で受けた場合は、録取し上級行政庁に提出
しなければならないことになっています。
署内では何度も「書面で回答しろ、今言ったこと紙に書け」と言っています。
これも録音してますけど。
ちなみにどんなタイトルの書面でも(陳述書とか口頭でも)審査請求を受けたものとみなす
条文や判例がたくさんあり、審査庁、処分庁は行服審査法により適正に処置、補正する義務があります。
あとはこいつらの言動、行為が社会通念上、不当と認められるかですね。
しかも、国賠の場合、立証責任は原告ではなく被告にあります。(違法では無いという)
弁明書が届いたらUPしますで、反論書へ今後もご教授よろしくおねがいします
107FBI:2005/04/20(水) 11:41:38 ID:HwqhbToq
たぶんノリ的には「FBI?あそこは特別捜査チームっていう部署があるから
電話しちゃえよ」「俺たち警察に逆らったやつは私刑だっ」「そうだ、そうだ」
みたいなー
1081:2005/04/20(水) 13:53:54 ID:???
>>102
何もレッカーするほどでも、とは思いますが、臨時駐車場への案内図は外にも
掲示されたいたと考えるのが自然で、だとすれば過失がある以上難しいですね。
お店側が積極的に情状酌量に協力してくれるのであればともかく、責任は取れ
ないという態度なのですから。反則金は不起訴で支払い義務がなくなりますが、
レッカー移動は行政庁としての行為なので取消は不可能に近いです。

>>105
非反則行為では告知書の交付が必要条件ではありません。まあ普通は交付されますけどね。
否認して不起訴を狙うのは構いませんが、免停通知が来た以上、これの取消は事後でしか
提訴も出来ず、また提訴しても敗訴率100%です。前置義務もあるので公安委員会に
審査請求を出すことをお勧めしますが、これとて私が開示請求した限りでは認容は350
件中僅か2件。この2件にこそ警察上層部の関係者や縁故による合法的なもみ消し行為の
臭いがするので、一般人ではまず間違いなく棄却ですね。だから争うべきは現場だと言っ
ているのです。

>>106
そのような温情を掛けていても仕方ないと思います。証拠があるのであれば立件要件を
満たしていないとして取消請求。同時進行で個人情報保護法違反による損害賠償請求(国賠)
を提訴するというのが定石でしょう。紳士的だろうが年配だろうが、部下がそんな電話
をすることを留められもせず、謝罪してきたわけでもないのですから、私から見れば
ネズミ捕りの検挙時のオマワリがニコニコしているのと同レベルに感じますね。しかも
告知書の交付を拒んだのでしょう?それのどこが紳士的なのかは激しく疑問です。
109FBI:2005/04/20(水) 16:35:28 ID:HwqhbToq
1殿のおっしゃるとおりなんですが、部下が暴発したみたいな・・・
しかし、そこを言及しないとガキの行為の矛盾も追及できないんで許すつもりはないです。
>>62でおっしゃってた処分庁と審査庁の問題に私もぶつかりました。
どうやら公安委員会は行政不服審査法にのっとった流れではなく、さらに簡易的な処置みたいで
処分庁の弁明期限を設けているのか疑問です。
同法では口頭で伝えた日から起算することになっていますが、今日警察へ問い合わせると、まだ
捜査中とか言ってました。期限を聞くと教えられないだそうです。
法的には期限切れです。
公安委員会ではジジーしか居なく、事実上県警の職員が子分として働いているので、なんか処分庁に
丸投げみたいですね、審査庁の公平性や中立性、第3者的な立場を保持してませんね。
色々な判例をみると審査庁の不作為による違法性が問われるものが多いです。
ふつー、申請に対し補正や証拠提出、口頭による機会を与えて頂けると思うのですが、もしかしたら
被害届を出しても受理番号を出さず、グチを聞いてあげただけヨーンという奴らの必勝パターンでは
ないかと。
そしたら不作為による公安委員会への審査請求をまた上の審査庁に出さないとダメですね。
ちょっとおかしい仕組みですね?公安委員の上級はどこなんでしょう?
あれだけ不祥事と隠蔽工作が露呈して、警察改革要網の警察刷新に関する緊急提言を受けて監察を委任した
上級監督行政庁である公安委員会がこんなレベルでいいんでしょうかね?
まぁ、奴らウソで固めてきますから、録音内容で最高裁まで行って偽証罪で吊してやります

110名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/20(水) 17:36:19 ID:Ahuhd788
個人情報保護法違反という人がいるが、まず落ち着いて、
誰のどのような行為が保護法のどの定めに違反しているの
か教えてほしい。
111FBI:2005/04/20(水) 18:52:33 ID:HwqhbToq
>>110
>>75のリンクの警察庁のリンクを見て頂ければわかります。
警察法第2条に、警察の活動は厳格に責務の範囲に限られるものであって、その遂行に当たっては不偏不当なおかつ、
公平中正を旨とし、いやしくも憲法の保証する個人の権利、自由に干渉し、権限を濫用することがあってはならない
まず、無罪推定の原則があり、交通違反に関しては納付期限が過ぎないと刑事事件として
提訴できないことになっています。例外は居所が明らかでない、逃走の意志うんぬんありますが。
>>76の警察官の言動は個人が特定出来る情報(名前、職業等)を第3者に対して本人の同意を得ずに(得る決まりがある)
公僕として越権な内容で伝えている。威迫(不安にして従わせること 注、法律用語)による押印の強要である。
さも、ごねてだんまりを決め込んでいる、お宅で働いてるらしい、困っているので協力してほしいと。
これはすべて身分を証明し、連絡先、職場を伝え事後の手続き(出頭の案内、裁判の請求)をし帰した後の行為である
本人の同意を得なくて良い例外は、捜査に支障をきたすとき、等いくつかありますが、
刑事手続きに移行できない段階で、検察に否認として送致する猶予があるが(納付期限)何に支障をきたすかが
立証する義務があります。
ちなみに個人情報保護法23条です。
もしかして↑のひとはいつも私に論破されてる某署の警務課長かな?
112FBI:2005/04/20(水) 18:58:08 ID:HwqhbToq
正確に言うと根拠無く協力する方も違反であるが、警察から電話で答えない人は
なかなか居ないので、条理、社会通念上、公権力の行使する側が注意をするべき
ことです
113FBI:2005/04/20(水) 19:07:27 ID:HwqhbToq
警察庁依命通達
1 交通指導取締りに関する留意事項
1)交通取締り指導のあり方
 交通指導取締りにあたっては、いわゆる点数主義に堕した検挙のための検挙あるいは取締りやすいものだけを
取締る安易な取締りに陥ることを避けるとともに、危険性の少ない軽微な違反に対しては、警告による指導を積極的に
行うこととし、ことさら身を隠して取締りを行ったり、予防または制止すべきにもかかわらず、これを黙認してのち
検挙したりすることのないよう留意すること。

も、後から話をでかくしたり、泳がして女の子の前でかっこよく逮捕したりしてはダメよ
とうたっています
114FBI:2005/04/20(水) 19:17:08 ID:HwqhbToq
たとえば電算機端末で好きな女の子の住所等警察が調べたら違法ですよね
さらに、自宅に電話して本人の情報を伝え、警察を名乗り好きな食べ物とか血液型の
情報を協力させる。
好きな女の子の事が知りたい=押印させたい
公務上、人権を侵害しても利を図る行為は立派な違反です
115名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/20(水) 23:01:02 ID:HUFMjq6L
FBI殿。
警察法2条はこの際置いておきましょう。
犯罪の捜査や交通の取り締まりについて規定されているので、逆に今回の任意捜査の根拠にされかねないし。
で、貴方が自ら述べたという職場を通じて裏をとる形で貴方の情報を尋ねた警察が個人情報保護法違反をしていて、貴方の同意を得ずに情報を洩らした形の職場は違反しないと?
また、職場に在籍を尋ねるのは単なる捜査で公訴提起ではないが、その点いかに?
貴方の味方をしたいが、老婆心ながらどうも貴方の論には飛躍、無理が多すぎる気がする。
116名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/20(水) 23:42:13 ID:???
>>111
「個人情報の保護に関する法律」は対象が個人情報取扱事業者。除外規定あり。
「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」を見ても、貴殿の事例が何かに違反するとは思えない。
もう最初から躓いてしまいます。
そもそも、警察が違反者が自ら勤めていると述べた職場に当人が実際にいるかどうかを尋ねる行為はどの定めにも反しない。
個人情報の保護に関する法律23条が何の関係があるのか分からない。
警察の不当性を突きたいのなら、この点を持ち出しても意味が無いと思われ。
>>1さんの言われるとおり、録音してるのなら、告知を求めたのに告知しなかった点で押すべきでしょう。

なんか、貴殿の書き込みを見ていると本気で書き込んでいるのかいないのか訳が分からなくなる。




117FBI:2005/04/21(木) 01:24:13 ID:nuhO9Txf
>>115
回答ありがとうございます。
その点は>>112に書いてあるとおりです。オレオレ詐欺だって警察を名乗りかけてくるでしょう
一般人の心理としては当然で、用件を個人名で掛けてきたり、早朝に任意同行をしたりするのは
あらぬ疑いで風説を立てないようにするのが一般です。
一社会人に対し帰したその日(深夜)に職場に出頭要請をするのはおかしいでしょう?
なんの執行する書面も用件も結局無かったんですから。
レスを上から読めば分かるようなことなんですけどね
>>111
おっしゃるとおりですが、貴殿の意見は上辺だけの条例至上主義のような気がします
個人情報保護法とは国、地方公共団体は適応外ですがまったく同じ内容で個別にありますよ、公務員にも。
まぁ、>>110素人にもわかりやすく23条と書いた私も悪いのですが、正確には国家公安委員会告示第31号です
それから職場への電話へも職場が録音をしています(義務なんで)が、「在籍を尋ねる」レベルではないんですよね。
内容は上記にも書いてますが、裁判を受ける権利を社会的評価の失墜によって、困難にさせる作為があると認められる行為。
たとえば、無職でも社会的地位のある人でも違反はいっしょですよね。
痴漢などが良い例で、「認めないと職場に連絡することになる」といって冤罪が多いと言われてますが

いわゆる違反とは厳密な法規違反を指すのではなく、当該行為が(作為、不作為を含む)法律、習慣、条理ないし
健全な社会通念等に照らし客観的にみて正当性を欠く事を包含する.とありますが、それは感覚的なものなんで
訳が分からないなら判例とかも読んだ方がいいと思いますよ。条例や法律は解釈の仕方が色々ありますから。
118FBI:2005/04/21(木) 01:29:39 ID:nuhO9Txf
ちなみに違反とはの文は行政側が国賠法の場合のみで、一般人には適応されませんが
119FBI:2005/04/21(木) 01:38:13 ID:nuhO9Txf
上記>>111>>116でした。
120FBI:2005/04/21(木) 01:49:16 ID:nuhO9Txf
整理すると
こいつ生意気だから切符渡さないで刑事事件にしてやれ(故意)
職場に電話して困らせてやれ、FBIってうるせーからうちといっしょのような組織だから(故意)
しかも答えた所属じゃない上級機関で広域のFBI内部の捜査をしてるとこに電話しちゃえ)
本人確認は身分証(FBI手帳の提示の要求でもできるけど、あえて電話ね、その方が困るだろう)
確実な物より口頭で答えた一番信憑性のない手間がかかる方法だけど)
ってな感じです。
121名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/21(木) 02:58:03 ID:N+wUUIwu
フルスモークで捕まった時に切符きられない、いい訳教えて下さい。
今から業者にはずしてもらいに行こうとしてた。
とか無理でしょうか?いい案があればお願いします。
122名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/21(木) 04:55:43 ID:???
>>121
ここは違反を容認するスレッドじゃない
おとなしく剥がすか、捕まってください
さもなきゃずっと運転席と助手席の窓ガラス全開にして走れ
貴様のような香具師を見てると、「飲酒運転で切符を切られない
言い訳教えてくれ」言われてるみたいだ。
123名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/21(木) 17:47:01 ID:p7sU/BAH
>>117
告示のどこに違反しているのですか?
もう少し整理して書かれたら如何でしょう。
124名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/21(木) 18:38:20 ID:nuhO9Txf
↑真性バカ?
読めばわかるけど普通
125名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/21(木) 19:29:57 ID:70k3PjjZ
いや、告示を読んだけどわからない。
FBI殿にぜひ教えてほしい。
心情的には彼の味方だが、無駄の無い論理をシッカリ組み立てて、警察の付け入る隙をなくしたいだけ。
126名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/22(金) 06:20:15 ID:???
ちょいと1氏に質問なんだが、例として面パトに追尾されて切符を
切られそうになったとしよう。
んでもって前スレでも少し論議になっていたが、サイレンと赤色灯及び
警光灯(グリル内蔵のやつね)も何もなかった状態で違反速度を測定された
として、まあ測定された後、サイレンやら赤色灯やらつけて派手に追っかけてくる
きて自分はおとなしく左に寄ります。
んでもって助手席隊員からの誘導で、後部座席に座らされ告知書作成に
入るのだが、自分は違反速度を出していた時はあったがそれはサイレンや
赤色灯が付いていないときであって、もしその違反速度の時は面パトも
一般車両であり、緊急自動車ではないので面パト自らが一般車両時の反則行為を
証明しているので、助手席隊員に「運転隊員に対して切符を切れ!」と言うか
所轄に通報して交通指導課あたりに切符を切らせてみたい。
という風に今度、機会があったらやってみようと思うんだけど駄目かのう?
長文になってスマソ、うまくまとまらなかった orz
127名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/22(金) 10:35:48 ID:Oz1fHtYN
>>126
私は1さんではありませんが、法令の点で注意しなければならない点は、
次のようなことであろうと思います。

1.速度違反車両を追尾する場合は赤色灯だけがあればいいので、サイレンを
鳴らさなかったとしても、パトカーは違反にはなりません。

2.もっぱら交通取締りを行う警察車両は、都道府県公安委員会の道路交通規則
で規制速度の対象からはずされています。例えば、制限速度30キロのところでも、
法定最高速度の60キロ(高速は100キロ)まで出すことが認められています。
したがって、制限速度30キロの道路で20キロオーバーの車両を追尾する場合は、
赤色灯もサイレンも必要がないということになると思います。

3.たとえ、赤色灯やサイレンがない追尾であったとしても、証拠能力は否定さ
れない、という最高裁判所の判例がありますので、赤色灯がなかったことを無罪
主張の理由にすることは難しいと思われます。

4.運転した警察官を告発しても、同乗の警察官は、同僚に対して反則切符を絶
対に交付しないでしょう。反則手続きを行わなければ、刑事手続きに移行できな
いのでどうしようもありません。非反則行為(30キロオーバーとか)であれば、
検察に告発できるかもしれませんが、検察が起訴することはまずないでしょう。
1281:2005/04/22(金) 13:54:55 ID:dHSujEfW
>>126
>>127さんが答えてくれたのでそれが正しいと思います。いくつか補足を…

@狙いは告知書の回避なので裁判で勝つ必要はない。というか勝てない。赤色なしは取締方法に違反
があるという論拠の一つに過ぎないので、「この速度はPCが出した速度であって私の車両の速度では
ない」との主張も混ぜ、速度が印字されたレシートには絶対にサインしない。
A速度超過自体は否認せずに速度が違うという点と、赤色なしで速度超過したのだからPCも立件す
べき。との主張をする。拒んだら法の下の平等を唱えた上で現行犯逮捕を宣言する。警察が「等速度で
追尾しながら測定した」という客観的証拠のない目撃証言だけで検挙するのであれば「赤色なしで速度
超過したのを確かに現認した」と言えば現行犯逮捕の要件は満たす。レシートが速度超過の物証なので
不起訴云々は検察が判断することであって警察が決めることではない。同僚に引き渡しても意味がない
ので「検察庁までご同行願います。検察官に身柄を引き渡します。逮捕なので任意同行ではありません」
と告げる。当然赤色を点けていたと言い出すので「私は点いていないのを現認した。目撃証言の証
拠能力を否定するなら同じく私の車を測定したという目撃証言の証拠能力も否定される」と主張。
現行犯逮捕は警察官だけの特権ではないのでこれを拒否する様子を録音しておく。
1291:2005/04/22(金) 14:02:39 ID:???
これでも強引に告知されて逃げられたらどうしようもないが、検察庁の電話番号くらい携帯に入れて
おいて「逮捕したが同行を拒み逃走されそうなのだがどうすればいいのか?」とでも電話してみれば
いい。容疑者が警察だと言わなければ正しい対処を教えてくれるハズであり逮捕を拒む警官に対しての
根拠となる。まあ逮捕が目的ではなく目撃証言のみでの立件は被疑者の自白なしではあまりよろしく
ないって事をわからせるのが目的なので話の流れをそのように持っていく。

繰り返すが裁判では警察は負けないのでこれはあくまでも現場でのみ有効な対処法の一つ。

もっと有効な対処法があれば拝聴するつもり。
130名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/22(金) 20:38:41 ID:rBKJk6Ry
遅レス&スレ違いかも。

>31
の記事が出るのは、新年度になって人事移動後に引き継いだ違反処理をちゃんとやれよ、わかってるだろうな、という事を警察内部に向けてアピールしていると考えていいのですかね。


131源太郎:2005/04/22(金) 21:15:03 ID:zq02dOUX
若い頃はよく捕まったなあ・・・
しょーもない踏切一時停止違反でも反則金払ったなあ・・
でも30歳ぐらいになったら文句言うようになって
3回連続で何らかの形で許してもらっているところ
http://www.wind.sannet.ne.jp/akinobu/page003.html
てな風に・・・
次はゴールド免許です。
132名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/22(金) 23:57:52 ID:QCuHjw7h
1殿。
赤色がついていようがいまいが、取り締まりの際に取り締まり車がスピードを超過しても違法性は確実に阻却されてしまいます。
なぜなら、赤色灯点灯自体が相手に停止を求める合図でも何でもない以上、取り締まり車両は違反車を上回る速度で追い付いて停止を求め、その後で取り締まる以外にはないからです。
正直、私なら相手に現行犯逮捕がどうのと言われても歯牙にもかけません。
例えば逃げようとする被疑者を腕を掴み引っ張って止めたとして、被疑者から暴行で現行犯逮捕すると言われても、掴み引っ張る行為が構成要件には該当しても違法性がなく、結果、犯罪不成立になるのが分かり切っているからです。
133名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/23(土) 00:46:56 ID:???
私の知る限りでは、公務中か公務中でないか、で決まると思います。
これもさだかではありませんが、パトの公務中はパトライト点灯中に限ります。
なので、パトライトが点灯中で無いものは、一般車両と変わりません。
これは、救急車も消防車も同じ事が言えます。

なので、追尾のスピード取締り時に、グリル内のパトライトが点灯中か
点灯中でないかが議論になりますし、以前より話題とされている辺り
実際には有効かと思われます。
有効でなかったら、何で昔からこの事が取り沙汰されているのかが
わかりません。

証拠能力は否定は出来なくも、そもそも取り締まり方法が違法なので、
その部分で不起訴処分に出来なくもないと思われますが、
実際だと・・・難しいのかもしれませんな
134名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/23(土) 01:23:15 ID:MFivegLg
漏れは前パンダは赤色つけなくても法定速度こえてもいいって聞いたぞ!覆面は赤色つけないと法定速度守らないとダメって!交機の人が言ってた。
135名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/23(土) 01:35:20 ID:???
普通に読む限りでは133は、いかにもスジが通っているように
見えるが・・・
134の言うことは、
K札自体、個々で言うことがマチマチなので、実際に本当の事
言ってるかどうかは疑問
1361:2005/04/23(土) 01:38:25 ID:???
>>132
貴重なご意見をありがとう。貴殿のおっしゃる通り、赤色なしでも現実的には
逮捕など出来ず、逮捕できても立件は不可能でしょう。

だが、この論法は確実に効果がある。私は覆面追尾に対して「赤色が点いていな
かった。点灯と同時に停止を命じられた。これでは速度計測をした瞬間が存在し
ない」として否認したことがあります。これに対する答えは「赤色なしでもいい
んだ」ではなく「赤色をちゃんと点けていた」とのことでした。ならばどの地点
で点灯させ、どの区間で等速度の追尾を行い、どの地点で計測をしたのかはっき
りさせたいから正式裁判を求める。そもそも私がこの覆面が停車していているの
を確認した地点からここまで1kmもないではないか。100km/hで走行していたと
する私の車両に1km以内に追い付くために、お前らは一体何キロ出して走って
きたのだ?それでも赤色さえ点けていれば危険性が皆無だと言うなら、この道路
を100km/hで走行することの危険性とはなんだ?私を上回る速度で追い掛けてきた
この車両が、後方に付くなり停止を命じ、それ以前に計測していたとするなら、
計測時には明らかに私の車両を上回る速度で走行していたのだからこの速度は
私の車両の速度たりえないではないか。私は覆面の存在を知っていたから3秒
おきに後方確認をしていたが、等間隔で追尾した瞬間など存在しない。この車
は「追い付くなり赤色を点灯させて停止を命じた」ぞ。このような取締りの方
法が本当に合法なのかを司法に問いたいから是非裁判しろ。俺が勝っても負け
ても俺は納得がいくまで訴訟でも開示請求でも繰り返すから、無実を主張して
いる市民を犯罪者に仕立て上げるからにはお前らも覚悟しろよ。
1371:2005/04/23(土) 01:39:30 ID:???

などとまくし立てていたところ、作成が終わった告知書を取り下げて厳重注意
処分で済まされました。発言のどこに効果があったかは定かではないにせよ、
抵抗したから取り下げてきたのは明白であり、おそらくは「面倒だ」というの
が要因でしょう。最近のPCはビデオ搭載車も少なくない。なのに撮影もせずに
目撃証言のみで検挙しようとする姿勢は気に入らないし、そもそもきっちり等
速度で200m以上追尾してから計測することなど稀なのではないかと思われる。
ある程度の速度超過は黙認しつつ、捕まえたくなったら計測して停車を命じる。
泳がせている間は当然赤色は点けず、だがついていくためにPCも速度超過をして
いるのが現実では?
138名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/23(土) 09:15:02 ID:???
>>136

漏れも同じことやったことあるよ。
漏れの場合は自分の車から出ず、免許証も提示だけで手渡さなかったので告知書書かれていないけど。
夜だから見えないから手渡せ、とにかくパトカーに来い、嫌ならずっとそこにいろ、逃げたら逮捕だとか言われたけど、頑として受け付けず、急ぐ様子も見せなかったら、20分ぐらいでいい訳じみた曖昧な注意だけで「行っていいよ」となった。
139名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/23(土) 10:57:04 ID:???
パトカーが公務中であるのは赤色灯を点灯している時だというのは頓狂な謂いである。
そのようなことを定めた規定はないし、例えば不審者が不法に建物に侵入した際、急いで現場に向かうときに赤色灯を点けて行くとしたら、どうぞ逃げて下さいというようなもの。
密行しなければならないこともある。
また、警らの際に赤色灯を点けていないパトカーをよく見かけ、赤色灯を点灯している時よりも圧倒的に多いと思われるが、あれは私用で使っているのだろうか。
140名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/23(土) 18:50:14 ID:GQ3A4ETK
やっぱり裁判になると負けるもんなんですかね。どんなに言い張っても
警察には勝てないのでしょうか?
1411:2005/04/23(土) 21:24:04 ID:???
>>139
赤色なしでも「公務中」だろ。だが「緊急車両」ではないだろ。だから取締りの
ためでも速度超過は好ましくはないハズ。
スレを読んでいると「違反車を取締るためだから仕方ない」みたいな意見が見ら
れるが、それは赤色もなしに速度超過してよいとする根拠としては弱すぎる。な
ぜなら速度超過が違反なのは「この速度以上出したら危険だから」であるから、
いくら取締りのためとはいえ、他車がそれが緊急車両だとわかる状態でなければ
一般車が速度超過している状態と危険度が変わらない。逮捕時に暴れる被疑者を
引っ張ることと比較した者もいるが、ここで警察車両が危険を加えているのは、
他の一般車なのであるからやはり論拠として弱い。被疑者逮捕のためなら一般人
が死んでしまっても仕方ないのか?という点に帰結するからな。

赤色なしで走行しても危険ではない速度ならば可罰的違法性がないだろう。危険
な速度ならば赤色くらいは点けるべき。従って赤色なしの追尾は違法であり、単
に警察が取締りのためと言って逮捕を拒否しているだけであり、明らかに危険度
の高い違法行為である。

あと、どうでもいい話だが、不法侵入の通報があったらサイレン回して急行する
か、サイレンも赤色もなしに道交法を守って駆け付けるかのどちらかであり、犯
人に気付かれないために赤色なしで速度超過してよいということではない。なお
かつ重大事件の犯人逮捕のために速度超過しながら密行しなければならないとし
ても、その場合は少なくとも速度超過で検挙するわけではないだろう。

>>140
勝てない。理由は「警察が負けると困るから」
142名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/24(日) 00:11:25 ID:???
うむむ。やはり1殿は構成要件段階の理解が甘いか。
構成要件段階で判断しなければならない構成要件要素として客観的構成要件要素と主観的構成要件要素がある。
ここでは後者は置いておくとして、前者は行為、行為の主体、行為の客体、行為の結果、因果関係、行為の状況に分かれる。
行為の結果との関係で犯罪を分類できるのだが、交通違反の多くは法益侵害の抽象的危険すら必要とされていない犯罪たる形式犯とされる。
形式犯とは?
40キロ制限の誰もいない田舎道で、45キロで走ったら法益侵害の危険が発生するか?ハッキリ言ってない。
しかし、常に保護法益の侵害又は侵害の危険がなければ犯罪が成立しないということではない。
客観的構成要件要素として保護法益に対するどの程度の侵害又はその危険の発生を必要とするかは、個々の犯罪の性質によって当然に異なるからである。
単に速度超過を考える時、制限速度を超えたら誰かに対して法益侵害の危険が発生するとは言い難い。
しかし、そのような行為も違法・有責な可罰的行為として刑罰の対象とされる構成要件にすでに類型化されている。
1431:2005/04/24(日) 00:58:43 ID:???
>>142
さすがに参考になります。正直理解というか納得が出来ない部分もありますが…

軽微な速度超過が形式犯だとして、非反則行為にあたる速度でも抽象的危険すら
考慮に入らないのでしょうか?私が知りたいのは「赤色なしで法定速度を30km/h
も40km/hもオーバーして走行する警察車両には、いかなる違法性もないのか?」
という1点に集約されます。明らかに保護法益の侵害があると思われるのですが?

違法性がないとすると、道交法とは具体的危険すら警察に対しては黙殺する法律で
あるのか?違法性があるとすれば、被疑者のみを立件し、自らの違法行為に対して
は現行犯逮捕も検挙も拒んで無視することが法の下の平等に反しないのか?

素人の読み方では、
取締りのための速度超過だから違法性は無い → 目的のためには手段は正当化される
となってしまい、お前はブッシュかって感じの論理に思えるのですが…

法益侵害の危険がなくとも可罰的行為として刑罰の対象とされる道交法違反が、
交通取締りにあたる車両に対しては一切免除というのは納得がいきませんね。
白バイなどを観察していると、原付の速度超過を取締る際にも赤色だけ点けて
しばらく追走してからサイレンを鳴らして停止を命じています。やはり赤色を
点けずに検挙した場合は、被疑者の立件要件を満たさないか、双方の立件要件
を満たすかのいずれかでなければおかしいと思うのですが?

出来ましたらご教授下さいますと感謝いたします。
144142:2005/04/24(日) 02:55:33 ID:???
違反車両に追い付く為、警察車両が制限速度を大幅に上回る速度で走ることについては、先に述べた客観的構成要件要素を考えるに特段の問題はないでしょう。
また、警察官は自らの速度超過を認識しているハズなので、それは犯罪事実、すなわち自ら客観的構成要件要素に該当する事実を認識しています。
そのことを故意といい、故意は主観的構成要件要素です。
よって、警察官が追い付くために速度超過したことは違法・有責な可罰的行為類型として、取りあえず構成要件を満たします。
構成要件の次は違法性段階の検討です。
違法性とは、行為が実質的に法秩序に反することをいい、ある行為が構成要件に当たると判断しても、構成要件段階において、それは形式的・類型的な違法性判断を経たに過ぎないのであり、違法性段階で実質的に法秩序に反するかという判断が必要です。
ただ、構成要件には違法性推定機能があり、違法性段階で改めて積極的に違法性を基礎づける要はなく、違法性を阻却する事由の存否を検討すれば足ります。
そこで出てくるのが刑法35条であり、そこでは明文で法令行為と正当業務行為は罰しないとして違法性を阻却し、それを行なうことを許容しています。
ここで問題となるのは法令行為であり、それは法律・命令その他成文法規が行なうことを許容している行為です。
法令行為は更に職権行為・権利行為、国家の政策による法令行為、注意的に規定された行為に分類できます。
このうち職権行為とは、これを行なうことが法令の規定で一定の公務員の職権(職務)とされている行為を指し、警察官が被疑者を逮捕した時に警察官に逮捕罪が成立しないのはこの行為だからです。
同じく、私人が現行犯人を逮捕する時にも逮捕罪が成立しないのは、それが法令上私人の権利とされている権利行為だからです。
取締まり時に速度超過をすることは職権行為であり、それは違法性阻却事由となって、その速度超過には違法性が無くなります。
よって、警察官の速度超過は構成要件段階はクリアするものの、違法性段階をクリアできず、次の責任段階に行くまでもなく犯罪不成立となります。
145名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/24(日) 03:15:12 ID:E0RqkStL
警察の依命通達には、ことさら身を隠して取締りを行ったり、予防または制止すべきにもかかわらず、これを黙認してのち
検挙したりすることのないよう留意すること。と書いてある。
ここは、一般的な解釈と、条文至上が混同している。
146名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/24(日) 03:16:06 ID:B0Ej/sZx

暇つぶしの館。

http://z.la/ywmig

ネ申。

147142:2005/04/24(日) 03:31:20 ID:???
で、結局何を言いたいかと言えばですね・・・。
緊急車両の要件を満たしていないと取締まりができない訳ではなく、そのような取締まり方法が形式犯に対する概念である実質犯に相当したとします。
まわりの状況にもよるでしょうが、大幅な速度超過は実質犯の内でも危険犯、更に分けると抽象的危険犯に当たるかも。
しかし、そうなったとして、それは構成要件をクリアするに過ぎず、先程述べたように結局は違法性段階で落ちます。
そうなってくると、警察側の速度超過という行為自体を突いても却って論点がボヤけて徒労に終わる可能性が高いということです。
むしろ、1殿が自らおっしゃった通りに、測定方法の矛盾を徹底して突っ込んだ方が有利だと思います。


先に私のクドクド書いたことは、交機を含めて普通に取り締まりしている不勉強な警察官の法知識レベルを少し越えているハズ。
少なくとも彼らの昇任試験レベルでは出ません。
よって、ボヤけるとは書いてみたものの、1殿の論法で彼らを混乱させる為に言うのも手かも知れません。
但し、相手によってはあっさりと論が覆され、そのことによってこちら側が心理的に不利になるかも知れません。
148名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/24(日) 11:09:01 ID:z8rSkICB
 なんだかね、わざと難しそうに書いているとしか思えないんだが、
難しい言い回しを分かる人なら2ちゃんなんか参考にしないの。
道交法と施行規則と施行令を自分で読めば誰でも分かることなの。

 簡単に解説するとね、パトカーが速度取り締まりをする時でも少なくとも赤色燈は点灯しなくちゃいけないの。
そうしないと緊急車両じゃないからパトカーもスピード違反なの。(水戸地、昭和五九、一、二四)

サイレンを鳴らす事だけは免除されているの。(令十四条)

 じゃ、赤燈点けてなかったから取り締まりが違法で無効か?っていうと判例があって、要約すると
「確かに走行方法(パトカーの)は違法だが、一目で警察車両と分かる車両で(つまり白黒パトだったわけやね)
 周りに対してそれほど危険ではなく、被告(捕まった方やね)にも不利になったわけではないから
 その証拠能力は有効だ。」(札高、昭和六〇、一、二四)

で、ちゃんと取り締まりは成立しちゃってるの。
でもこれは白黒パトの判例なので、面パトは?

>>134の、「交機の発言」ってのはたぶんこのことをいってると思うの。
お巡りさんもあまり法律には詳しくないから、もしくは長い説明をきらって
「面パトはダメだがパンダはいいんだ。」なんて簡単に言ったと思うの。

 簡単に書くとわかりやすいでしょ?
149名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/24(日) 11:46:22 ID:???
いや、わかりにくいよ。
判例だからってのが説明ですか?
判例をどう理解するの?
で、持ち出した判例とかけ離れてる現実をどう理解するの?
1501:2005/04/24(日) 12:46:57 ID:???
>>147
なるほど。少しはわかった気がしますが覆面の赤色なしの速度超過も違法性段階をクリア出来ない
とすれば、警察は何でもやり放題で大幅な速度超過の具体的危険まで阻却されるってことですね。
私も極端な例は嫌いですが湾岸線の覆面は本気の時は240km/h程度までは追尾してきます。もちろん
ここまで出す時は赤色もサイレンも回して停止を命じながらのことですが、これが赤色なしで出された
ら、他の一般車にとっては危険極まりない。また常磐道で追尾中でもないのに140km/hで快走する
覆面も見ましたが、もし私が逮捕すると騒いだら取締り中だったとか交通取締りに従事する車はいい
んだとか言うでしょう。現実のお話としては100km/hで走っていたら覆面が赤色も点けずに120km/hで
追いかけてきて120km/hで計測された。なんてことがあるから納得がいかないわけで、その時に「速度が
違う」などと言っても絶対に警察は取り合いません。ならば検挙法の不法行為を指摘するくらいし
か対抗策が見つかりません。その意味で赤色なしでも被疑者の違法性は阻却されないとした判例は
おとり捜査でも犯罪が成立すると言っているのと同じくらい日本の法律にそぐわない気がするのです。
取締りにもルールがあるのに、ルールを無視しても被疑者の違法性は認められ、警察の違法性は阻却
されるというのでは、もし私が警察だったら好きな時に好きなだけ検挙出来るし冤罪でも有罪を確定
させられるでしょう。年間約600万件の取締り全てが適正に行われ、全てが少なくとも行政処分上は
有罪であるというのが適正だと信じられるほど、私が見てきた警官達は優秀には見えませんでした。
151名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/24(日) 12:55:17 ID:???
>>150
もう少し改行を上手に使うと読みやすいよ。
152名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/24(日) 15:23:19 ID:E0RqkStL
↑この真性バカはずっと粘着してるみたいだけど、低脳1行〜3行が限界?
153名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/24(日) 16:46:25 ID:???
ついこの間、真性バカと言われた142です。

>>150
警察はやりたい放題で、大幅な速度超過による「具体的危険」の発生までも違法性が阻却される訳ではないですし、私はそうは書いてません。
速度違反そのものを見ると、それ自体が法益侵害の具体的危険、即ち現実に危険が発生したことを構成要件として規定している具体的危険犯にはならないと書いたつもりです。
同じくまた、保護法益を現実に侵害した侵害犯(危険犯に対する概念)にもならないハズです。
しかし、実際の大幅な速度違反による取り締まりで被疑者や周りの人を事故らせ、怪我を負わせたり死なせたりしたら、それはもはや単なる速度違反ではなく、罪名が異なってきて侵害犯として問うことになるでしょう。
154一般市民:2005/04/24(日) 16:52:57 ID:IJT3Uuge
↑もう少し短くまとめてください。
お願いいたします。
1551:2005/04/24(日) 22:18:37 ID:???
>>153
なるほど。要約すると「事故でも起きない限りは赤色なしの大幅の速度超過でも
警察官が検挙対象になることはない」ということですね。

道交法違反が形式犯として構成要件を満たし、危険性の有無によらず検挙対象に
なるのであれば、違反車を猛追してさらに加速させるような追尾法にも納得です
が、道交法の本来の趣旨を鑑みれば常に赤色を回転させたパンダを巡回させてお
く方が防止効果が高いのではないかと思いますね。

最近よく思うことですが、徹底的に事故防止を目指した巡回強化を行い、人員
不足ならば職員を増員してでも徹底的に巡回させれば、取締りを強化するよりも
交通事故死亡者数を減らせるのではないのかな。反則金収入を800億円。死亡者数
を8000人と仮定すると、警察は1000万円の収入を得るために人1人を死なせている
ような気がします。まあ極論なのはわかっていますが、交通事故多発地点に警官・
PCを常駐させたとしても、本当に今と同じペースで死亡事故が起こるのでしょう
かね?

ま、俺が法務大臣だったらとりあえず反則金収入は一般財源化して絶対に警察に
還元できないようにしますね。警察にとっては事故処理だって面倒な仕事の一つ
でしょうから、取締りをしてもメリットがないなら事故防止を目指した体制に変
わるんじゃないかと思いますね。あと、交通安全学校は警察OBを雇ってはなら
ない、とかいう「規則」でも作りますよ。警察官職務規則に「退職後は道路交通
に関係する一切の職種に就いてはならない」とでもしますね。そしたら警察もも
うちょっとは浄化されるかもしれない…
156名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/24(日) 23:37:31 ID:???
とりあえず一般道でパトカーに捕まった場合、実務を知らない地域課員がほとんどなので、基本的スタンスとして、まずは否認。
実務に疎く時間を裂かれるのを嫌う警察官ならそこで引っ込むことも。
特に単独で年配の奴が狙い目。相方がいると引っ込みがつかないので意地を見せる場合があるが、単独なら違反をなかったことに出来るので数分のやり取りで引っ込む場合も。
誰だって面倒な仕事を前捌きして、非番はさっさとパチにいきたいもんね。
そんな相手ならば、免許証は提示するが、質に取られるので渡さない方が良い。

157名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/25(月) 12:53:52 ID:???
しかし大勢居るとFBIのようになるのか
その後が気になる
1581:2005/04/25(月) 13:30:39 ID:???
確かに…

あと職業を聞かれた時に答えなきゃならんのかも気になる。先日停められた時聞かれたから

「答えなきゃいけないんですか?言いたくないんですけど?」と言ったら

「答えなきゃダメだ」と言われ、会社員だと答えたら会社名まで言わされた。

違反して停められたわけじゃないから告知書を作成したわけでもなし、どうして任意じゃないのか激しく気になるよな。

住所氏名以上の情報は答えるかどうか自体が任意だと思うのだが、警官に「ダメだ」とか言われたら普通義務だと思うわな。

虚偽の教示もどうせ構成要件か違法性段階で落ちるんだろうが、だからって嘘をつきまくる警官を
放置してよいって法もないだろうに…
159名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/25(月) 16:43:05 ID:???
今の発言はおかしい、今すぐ審査請求を口頭で受理しろ!!
そうすると録取して文章を起こし、本人に確認という面倒な処理が待っている
160名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/25(月) 16:55:31 ID:GV/EPuTN
こんな法律あるのですかね〜

先日、信号無視ということで止められた。どうみても反則金稼ぎで複雑な
交差点で警官が這っているな複雑な交差点。
青から黄色に変わる瞬間だと主張。
結局、違反を認めずに保留にした。後日、通知が来た。電話するとまだ認めないなら
検察へ書類を回すとのことで待機することに・・・。
ところが今度はその違反がもとで行政処分の通知が来た。
●月●日の違反で・・・と書かれていた。
なんで???違反を認めていないのに行政処分がくるのか????
何かの処理間違いと思い電話して問い合わせした。
それがなんと●月●日の違反でとはっきり書かれていたのに
それとは別で処分に応じなさいというものだった。
強い口調ではなかったが詳しく聞くと私も変だと思うけど法律で・・・
と結局免停の公衆を受けたら認めたということになると思うのだが・・・・
何かおかしいとおもいませんか??誰か詳しく知ってますか????
161名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/25(月) 17:09:45 ID:???
>>160
交通違反には
法律違反の刑事罰という個人に制裁する罰と
行政処分という免許証の効力を制限する2つがある

つまり麻薬を違法に扱った医師が
医師国家資格を取り上げられ(行政処分)
刑務所に入る(刑事処分)
医師免許の制限は厚生労働省が独自に決めて行う
刑務所には裁判所の命令で行う

君の場合
公安委員会が独自の基準違反者に免許に制限を加え
コレは公安委員会だけが行う制限で
船舶免許も航空免許も影響がない

裁判所が法令違反の個人に罰を下すの
これは殺人でも万引きでも同等に扱う刑事罰

なお認める認めないは関係ない
認めない者に処分が出せなければすべての許認可免許制度は崩壊する
認めない者を裁かなければ司法制度は崩壊する
事実優先で管轄の団体が認定すればOK

裁判で事実無根の無罪が判明すればそれを証拠に公安委員会に
処分取消請求はできるよ
162名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/25(月) 20:32:30 ID:fvSZf6wf
検察では不起訴でも、行政処分は別物です。
駐禁が不起訴でもレッカー代は別物といっしょかな?似たようなもの。

163名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/25(月) 22:05:18 ID:HNqaManp
以前シートベルトの取締りで
つかまったことがあるのですが、
切符の押印は拇印じゃないとだめなのでしょうか?

いつも判子を持っているので警察官に
「判子でもいいですか?」
と聞いたところ
「拇印じゃないと駄目だ」
と言われ、しぶしぶ拇印を押したことがあり
疑問に思っていました。
164名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/25(月) 22:41:22 ID:AOmyaL3J
たしかに指印に拘る警察官もいる。
一方、判子でもかまわないという人もいる。
一般人の場合だと、切符の指印を資料化したりはしないのだけどね。

暴力団員とか、その周辺者とかの指印であれば、指印を得たことを注意報告として上げたりするが、それはごく稀な例。
1651:2005/04/25(月) 23:33:10 ID:???
>>160
刑事処分:検挙→否認→送検→不起訴(または→公判請求→必ず有罪)
行政処分:検挙→反則点付加→行政処分(免停など)→審査請求→行政訴訟→敗訴

わかりやすく言えば、行政処分は事後回復しか認められていないので、否認したか
どうかは関係ありません。処分を受けないことには取消請求も出来ないのでどうし
ようもないですね。ちなみに提訴しても必ず負けます。裁判時に裁判官が認定する
「事実」とは、「真実」ではなく「警察が主張する事実」なのですから。

刑事処分は三審制を経ない限り有罪が確定することはないが、行政処分は処分あり
きのシステムなので、無実だろうがなんだろうがとりあえず処分してしまってよい
とするとんでもないシステム。まあ本来は食中毒を出した店舗の営業停止処分など
公益性があると思われる処分のために処理を迅速にするのが目的だったハズだが、
運転免許の効力の停止という、事実確認をしてから処分しても社会に対して何ら不
利益のない処分でも「行政処分」という扱いにすることによって冤罪万歳のシステム
になっている。迅速化は大変結構だが、免停処分などは出頭しない限りは処分を受け
ずに済むので、「とりあえず処分しないと公益性が損なわれる」という主張には説得
力がないんだけどね。
166 :2005/04/25(月) 23:53:06 ID:???
私はレーダースピードメーターの保守点検をしていました。
レーダーに関する質問をどうぞ。
167さげ:2005/04/26(火) 00:13:10 ID:xshFf1y0
レーダーについてる音叉は定期的に検査しなくてよいのですか?
168名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/26(火) 01:34:48 ID:PNil58qz
レーダーは免許を持ってないと放射できないが、お回りごときではまず無理
試験は難しいんだよね
名義だけ借りて、やっているのでその場で免許の提示を求めてみよう
1通1技だかなんか必要なんだっけ?
169名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/26(火) 07:17:39 ID:???
>>166
1,定置式、車載式、オービス、どのタイプですか?
2,点検時、測定値に影響する不具合が発見されたことはありますか?
3,ぶっちゃけ、プラス誤差は100%ないと思います?
170名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/26(火) 08:51:13 ID:eZkRP7Zn
>163
免許不携帯なら、印鑑ではムリ。

171名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/26(火) 22:27:54 ID:???
>>170
なんで?
172名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/27(水) 21:06:45 ID:wySXpBLC
青きっぷ交付されなくても
調書に印押せば行政処分されますか?
1731:2005/04/28(木) 01:04:38 ID:???
>>172
青切符に「交付しない」という選択肢はありません。「交付しようとしたが受領を
拒否した」とされるだけです。

供述調書を取られたということは、反則告知書(交通反則通告書)の作成・交付の
手続きは終了していますので(受領を拒否しても)所轄に戻るなり違反登録がなさ
れ、反則点が付加されます。従って基準点に達すれば行政処分になります。

ちなみに反則点の付加に関しては、告知書及び調書へのサイン・印の有無は関係あ
りません。警察官の「現認した」という証言のみで処分可能ですので。
174名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/28(木) 10:52:20 ID:m8qXyTYQ
>>94も答えていただけないですか?
175名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/28(木) 11:14:51 ID:???
>>174
通常の刑事処分手続きになるだけ
行政処分は同じに点数がついて
反則金は納付を希望しないようだから
検察庁に送検され検事の判断で起訴するかしないかが
決まるが起訴しない場合は連絡は無い

起訴される可能性があれば検察の事情聴取と裁判の呼び出しがある
176名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/28(木) 16:10:36 ID:2xemzGBs
他スレで回答ないのでこちらで質問させていただきます。

東京で駐車違反です 
駐車禁止場所で30分駐車くらいでの違反
ゴネて署名してません
更に気分が悪いので帰らせてくれと言ったら解放されました
ただ、青切符は署名してないけど受け取りました

2ヶ月くらいして
「警視庁」から「意見の聴取通知書」というのが来ました
「警視庁」からってのが初めてでビビってます

警視庁にこられなかった場合は「意見聴取を行ったものとして処分を決定します」
で府中、江東などの「運転免許本部行政処分課」に別の日に来い
と書いてあります

質問は
・警視庁の意見聴取の位置づけ(調書作成ですか?)
・その次の運転免許本部の行政処分課に言った場合に行われること(調書?)
・両方出頭しなかった場合、次に何を警察から言われるか?
・どの時点で出頭するのが一番有利か、もしくはまったく無視しても大丈夫か

尚、点数2は過去ログ読むと無理そうなので諦めてます
お金だけはなんとしても払いたくない、という立場です

よろしくお願いいたします。
177名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/28(木) 16:20:07 ID:???
>>176
その駐車違反で処分点数に達したのか?
それなら処分に関する聴取かもな。これは行政上の問題
聴取に応じなければ弁明を聞かず処分

それが関係ないなら
検察庁に書類送検する都合上再度細かい調書を作るための呼び出し
これは刑事処分の話だ

・聴取の位置づけは再度電話確認でもしておけ
 刑事処分の話か行政処分の話か
・刑事処分に対する調書作製はしたいはずだから可能性はあるが普通は所轄だろうな
・出頭は任意だから必要ない。任意じゃ無くなったらちゃんと迎えに来る
・刑事被告に有利もなにもない不起訴処分になることを毎晩祈れ

道交法違反で懲役未満の量刑は一切金銭は掛からないと法律で決まっているので
安心して下さい
反則金は任意納付ですし罰金は納めなくても労役納付できますから
178名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/28(木) 16:34:07 ID:2xemzGBs
>>177
速攻のレスありがとうございます

>>177
> その駐車違反で処分点数に達したのか?
いいえ、累積2点なので処分点数ではありません

ということは
> これは刑事処分の話だ
ということですね?

えーと、駐車違反での刑事処分って違反金を払うか払わないかですか?
質問ばかりですみません
179名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/28(木) 17:14:09 ID:???
>>178
違反金なんてない

道路交通法違反でも万引きでも殺人でもそうだが
基本的に刑事罰がある
道交法は何年以下の懲役または罰金何万円以下
もしくは罰金何万円以下というのが多いが

駐車違反だと懲役刑は無いから
摘発され書類送検され裁判にかけられ有罪になって罰金
罰金を払わないと労役所で身柄拘束され強制労働という流れ
コレが刑事処分のルール

しかし軽微と言うこともあって反則金の制度がある
「反則金」を任意に払いたい人は払ったことにより書類送検をしない
送検されないのだから起訴以降の流れはなくなって無罪放免
払いたくない人や正当な権利を行使して裁判に臨みたい人は
前記の流れに乗る

刑事処分とは罰金、科料、禁固、懲役、死刑とかな
180名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/28(木) 17:44:55 ID:???
>>179
ありがとうございました
181りん:2005/04/28(木) 20:39:07 ID:lSI+uX/A
駐禁を一年で五回切られ、払ってくださいというはがきが来ました。
でもソレをシカトしつづけまた一年くらいたっています。
今はなにも連絡がこないし、車も手放してしまいました。
これってこのまま放置したら、なにか罰せられたりするのでしょうか?
恐いです
182名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/28(木) 21:37:47 ID:+GQ8B1L/
警察を専門に取り締まる組織がほしいな。
陪審員みたいな感じで、無作為抽出された
一般人が2,3年に1日程度取り締まる。
もちろん素人だから、警官に食って掛かられる場面もあるので
カメラを常に回して証拠を残しておく。
183きたろう:2005/04/28(木) 21:54:35 ID:ijNV27sx
現在、免取中です。
な〜んにもサインしていない所へ
交通裁判所来い!っう葉書が来ました。
如何に対処すれば?
184名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/28(木) 23:37:50 ID:aKO1oEVN
とりあえず出頭して否認。

形式的には道路交通法違反になるような行為をしたかもしれませんが、
可罰的な違法性があるような行為ではありませんでした。
違法性があるかどうかを「審査せず」に違反は違反だということで処理され今日に至っております。

と言う。

道路交通法をどう解釈しても、違法性をどう扱うかを別にしても、可罰的違法性がなければ無罪です。
違法性があったかどうかは別にして、違法性があったかどうかの「審査」がなされていないのは手続的に間違っています。

http://www.wind.sannet.ne.jp/akinobu/page003.html
185名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/28(木) 23:50:58 ID:tZhzVUt0
このスレ読んでいたおかげで役立ちました
転回禁止場所で転回してしまい、警官2名に呼び止められました。
私の対応は以下の通り。

1.免許証は見せるだけで渡さず。「見えないから貸せ」とかなり強い
口調で言われましたが、警官の目の前までもっていき「きちんと見せ
ているので渡す必要はない」の一点張り。
警官も食い下がってきましたが、「もしかして強制するんですか?
はっきり答えてください」と確認すると諦めた模様。
2.交番にいくよう言われましたが、任意であることを
確認し車からは降りず。強く言われましたが、1同様
「強制するんですか?」と聞くと諦めた。
3.違反については「やってない。そちらの見間違いではないのか?」の
一点張り。「何時間かかろうがやってないものを認めることはできない」
と言い続けていたら引き下がりました。

やっぱり警察官は法律的なこと嘘つけないので、「強制するのか?」
と何度も確認するのは効果的だと思いました。
誤魔化そうとしても「強制するのかしないのかはっきり答えてくれ」
と答えるまで繰り返すと、警官も面倒な奴だと困った顔してました。
まあ全然たいした事例ではないので参考にはならないかも知れませんが、
このスレのおかげで助かったので書き込みました。
1861:2005/04/29(金) 00:28:25 ID:???
>>181
そういう人がいるから放置違反金なんて制度が出来ちゃうんだよ。路駐も場所に
よっては可罰的違法性の観点から理不尽と思われる取締りもあるだろうが、年に
5回もワッカを掛けられるのは、明らかに不用意。俺は律儀にパーキングに停め
ているから駐禁を取られたことはない。

それでもマジレスをしてあげると、一度も出頭していないなら犯人が確定してい
ないので3年経って時効が成立するまで逃げ切るしかない。だがそれならワッカ
が5個付いた状態で譲渡したことになる。交番等でワッカを外してもらった上で
のことなら反則金納付を拒否して否認しているのと同じだからそのうち検察庁か
ら呼び出しがあるか、呼び出しなしで不起訴になる。

気になるのは出頭して外してもらったなら既に反則点が10点付いているハズな
ので免停の通知が来ているハズ。俺の経験上は納付書の再送よりも免停の通知の
方が早く来る気がするのだが、やはりネタなのか…
1871:2005/04/29(金) 00:32:37 ID:???
>>176 >>178
その文面からすると明らかに行政処分に関する「意見の聴取」だとしか思えない
のだが、本当に累積2点なの?通常は90日免停以上の処分の時しか呼び出され
ないものだけどね。

刑事処分の任意捜査としての呼び出しならそんな文面は送られて来ないし、「無理
なら行政処分課に出頭しろ」と書いてあるのに刑事処分ってことはないだろ。

意見の聴取なら行った方がいい。警察からの感謝状などがあれば持参すると裏に判子
を押された上で処分が軽くなるぞ。ってか本当に2点なら処分されるハズはないので
とりあえず行政処分課に電話して確認してみ。
188名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/29(金) 02:10:01 ID:Qg8/2FQf
186〉ありがとうございます!そしてごめんなさい!以後気を付けます(*_*)
189名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/29(金) 17:10:42 ID:???
>>187
レスありがとうございます

累積につきましては
意見の聴取通知書に 過去3年以内の行政処分暦2回 累積点数2点と明記してあります

放置駐車の行政処分に関しての意見を聴取するから警視庁に来い・・・・・・・・・・・
うーん・・・・・・・・・・・・・・電話してみます・・・・・・・・・・・・
1901:2005/04/29(金) 17:44:01 ID:SanEaW3I
>>189
そりゃあなた、普通に90日免停の呼び出しじゃないですか?

前歴2なら2点で90日免停ですよ。

http://rules.rjq.jp/gyosei.html
191名無しさん@お腹いっぱい。