>>399 違反の事実について不服があるのであれば反則金を納付せず裁判にすればよい。
違反の事実について納得したのであれば反則金を納付して終わらせればよい。
サインについて質問していますが、告知した警察官が
「署名欄に氏名の記載がないのは、違反事実を否認し署名を拒否したのではなく本職が失念したものである。」
と書いた捜査報告書(通称短冊)を作成すればまったく問題ありません。反則通告制度は適用されます。
違反者が署名後に違反事実を否認し裁判になった場合、違反者が非常に不利になります。
貴方の場合、署名していないのですから裁判になっても何とか戦えるでしょう。
しかし、事実に間違いがなく、ただ署名がないというだけで裁判にするのは、貴方にとって非常に不利です。
裁判にするのもしないのも貴方の自由です。貴方には裁判を受ける権利があります。
1 反則通告制度の適用を受けたければ反則金を収めてください。戦うことなく終わります。
2 裁判にしたければそのまま放置してください。戦いそこから始まります。
二者択一です、選ぶのは貴方です。m9(・∀・)ビシッ!!