>>914 >「判例=裁判所命令」
裁判所命令でなければ、そんなの屁の突っ張りににもなりません。
そんな物に従う筋合いも、国に執行される筋合いも、
訴え全部下げて当事者間で和解以後だと、司法上で同様の権利確認も出来ないのだから、
当事者間契約の方が、当事者間同士では法的執行力が発生し縛れるだけまだましです。
現著作権者は東北新社で、著作者人格権者は現状西崎松本の共著です。
共著の内の西崎の方は死亡に伴い、一身上の著作者人格権権利は消滅しました(代表権利行使出来る権利も消滅で、代表権も無くなりました)
以上
>>917 随分亀レスですね。とりあえず容量が残っているようなのでこちらに書いておきましょう(笑
> 裁判所命令でなければ、そんなの屁の突っ張りににもなりません。
> そんな物に従う筋合いも、国に執行される筋合いも、
> 訴え全部下げて当事者間で和解以後だと、司法上で同様の権利確認も出来ないのだから、
> 当事者間契約の方が、当事者間同士では法的執行力が発生し縛れるだけまだましです。
何度も書きますが、債務などの権利でない場合裁判所命令はありません。
もしあるというのでしたら、宇宙戦艦ヤマトの例で具体的に説明を求めます。
「当事者間同士では法的執行力が発生し縛れる」これは東北のコメントを論拠にしてませんか?
http://web.archive.org/web/20070207142659/http://www.tfc.co.jp/news/030806.html > (5)今回松本氏と西崎氏が和解したとのことですが、お互いが訴訟および反訴を取り下げたというものであり、
> 執行力のある裁判上の和解に高められたものではありません。
これは和解書で西崎・松本両氏が続編をつくる旨を公表してることへの著作権者としてのコメントです。
この「執行力のある裁判上の和解に高められたものではありません」とは、
著作権者は東北新社で「翻案権について勝手に判断されても従う義理はない」ということです。
> 現著作権者は東北新社で、著作者人格権者は現状西崎松本の共著です。
松本氏の名前が原作とされなくなり、東北新社が当時表記を尊重するように変わったことが全てです。
「著作権法第121条」で裏づけられますよ。
> 共著の内の西崎の方は死亡に伴い、一身上の著作者人格権権利は消滅しました
また著作者人格権の「一身専属性」の意味を履き違えていますね。
(さらに代表格は私法和解の産物でしかありませんけどね。)
ベルヌ条約を反映して、現在「一身上〜」とは亡くなったら消滅を指すものではありません。実際は相続できないだけです。
著作者の死亡後の著作者人格権の侵害を禁止する「著作権法60条」や
遺族による名誉回復措置請求権を認める著作権法116条がその証明です。