>>788 > 和解書で言えば和解契約文書上では、松本の「絵画デザイン総設定の単独権利帰属」
> 確認の前に先ず、作品は共同著作物であると確認されていませんか?
アニメーションという「映画の著作物」である以上、
デザインとストーリー他は不可分です。そういった意味では共著と呼べるでしょう。
但し!「原著作者」と「デザインの著作者」は同じ立場ではありません。
漫画でも沢山あるじゃありませんか、「原作」と「作画」2人で共著とされているものが。
あの場合、作画されてる方を原作者とは呼びませんよ。
もちろん原作と作画で優劣はありませんが、行使できる内容は互いに異なります。
また、当人にとってどんな意味合いがあろうと、設定というアイデアに権利はありません。
> 結審確定しないでも法的執行力が付く判決や…
?常々思っていたのですが、債務の取立てでもないのに
「法的執行力」とどんなものでしょう?あえて質問しましょう。
著作者人格権の確認を求めた裁判での「法的執行力」とは具体的に何ですか?
本来、著作者というのは実際に創作した人物や
『映画の著作物』の場合、創造に寄与した特定の役職の人物が
実際の功績に応じ、自動的に認められるものです。
本来、自動認定である権利に対し、どんな法的執行力があって
どんなことが出来るのですか?またどんな意味があるというのでしょうか?
もし、あなたの理屈が指すところの「結審されていないから」無効という理屈が正論なら
原作者裁判での「司法裁定(西崎氏は著作者と確認でき松本氏はこれにあらずの判決)」が
正当な判断でないなら、
原作者と認められないまま和解した松本氏が失敗したことになるのではないのですか?
あなたの認識は知りませんが、少なくとも世間では松本氏は真の原作者ではなかった。ということです。
(事実、NHKなど以前はヤマト原作者と紹介されていましたが、
現在はヤマトの原作者という紹介は一切ありません。)
頭の弱い人に説明するという行為は、骨が折れますね…続きます。