>>422 長くなってしまい恐縮ですが、お付き合い下さい。
まず、上記
>>422で
>GL1私生活情報(重点削除対象)
を引用していらっしゃいます。
>>422さんの仰るとおり、確かに私生活情報は削除対象であり、
個人が完全に特定されなくても、対象者に不利益が発生する可能性があれば削除対象となり得る案件では御座います。
しかしながら、この書き込みをもしも削除したとして、後に画像へのリンクURLを書き込んだ方が同様の書き込みを繰り返し行った場合、
書き込み→削除依頼→削除→書き込み というループに陥りかねません。
ですので、少し前(
>>397周辺)にも御座いますよう、まずは画像を管理しているサイトの運営をされている方へ
画像の削除、若しくは画像へのリンクURLの変更依頼をなさってみては如何で御座いましょう。
そして、書式不備の件ですが、GL1をもって依頼される場合、「個人の取り扱い-定義」も引用されたほうがより良いかと思われます。
詳しくは後述の削除ガイドラインをご覧ください。
<もう少し続きます>