小児科医の「過労死」認定

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1卵の名無しさん
http://www.asahi.com/national/update/0223/TKY200702230220.html

 北海道北部の2カ所の総合病院で勤務し、03年10月に突然死した旭川市の小児科医(
当時31)の遺族から出されていた労災申請について、北海道労働局は労災を認定し、遺
族補償年金の支給を決めた。

 医師は02年4月から03年8月まで、道北地方の公立病院で働き、同年10月から別の
民間病院に移り、6日目に亡くなった。申請を担当した弁護士によると、公立病院時代に月
の時間外勤務が平均100時間を超え、泊まり込みの当直も3、4回。病院外で救急患者の
ため待機する当番も月20〜25日あり、多い日は1晩に5回呼び出された。民間病院でも5
日間で32時間の時間外労働をした。遺族は過労死にあたるとして04年11月に労災認定を
申請していた。

 医師の遺族は労災保険の対象ではない公立病院の勤務も過労死にあたるとして、05年1
月に地方公務員災害補償基金北海道支部に公務災害の認定を求めた。昨年12月に資料
不足などを理由に却下されたあと、現在、不服申し立てをしている。
2卵の名無しさん:2007/02/23(金) 13:49:55 ID:krW6K+HP0
31歳とお若いのに、、、かわいそうですね。
お悔やみ申し上げます。

小児科の崩壊に一役買われたことは間違いございません。
一晩に5回の呼び出し
ぜひ呼んだ方は罪に問うてください。
間接的な殺人です。
3卵の名無しさん:2007/02/23(金) 18:35:25 ID:DqeRBtfJ0
間接的な殺人をしたのはこの医師だけを放置して他の医師を引き上げた北海道の医学部産婦人科
教授どもと糞みたいな職場放棄の扇動をしまくった2ちゃねらー医者のバカタレどもだろ。
4卵の名無しさん:2007/02/25(日) 01:37:00 ID:Dm2z5tpcO
>>1
>公立病院時代に月の時間外勤務が平均100時間を超え、泊まり込みの当直も3、4回。
>病院外で救急患者のため待機する当番も月20〜25日あり、多い日は1晩に5回呼び出された。
>民間病院でも5日間で32時間の時間外労働をした。

どう見てもナチの拷問です
本当にありがとうございますた
5卵の名無しさん:2007/02/25(日) 01:42:26 ID:1soRMmIuO
たいしたことないよ
多い日もたった五回だろ
6卵の名無しさん:2007/02/25(日) 11:52:39 ID:Qypu9Hgb0
厚労省通達違反で、設立者と院長を刑事告発すればよい。仮に起訴猶予になるとしても、
堀病院の前例がある以上、警察は逮捕して、書類送検はしなければならない。前例主義
だからね。ちなみに逮捕されて、無罪となっても、逮捕歴は一生残り、それで困っている
人は多い。特にお偉いさん方に。勲章も無理だし。
7卵の名無しさん:2007/03/01(木) 19:32:12 ID:UbWZ+WdeO
死なないでください。
8卵の名無しさん:2007/03/01(木) 21:13:34 ID:qFVTMtjD0
生きろ
9卵の名無しさん:2007/03/01(木) 21:20:11 ID:9f5QRg3F0
>>5
鎖自慢かw
10卵の名無しさん:2007/03/02(金) 22:12:05 ID:eIvbG/bK0
公的医療機関に協力義務 小児科などの医師確保で
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060220-00000192-kyodo-soci

ttp://diarynote.jp/d/41284/
仕事がら拘束時間が多い医師であれば,それ以外で拘束されることを最も嫌うのは当然であるのだが,
もともと診療報酬,応召義務とただでさえ不自由な思いをさせられた上に
最近では刑事訴訟だ逮捕だと精神的に医師は追い込まれる一方なのである.

なのに,今度は公的医療機関に協力義務ときた.
目的が人手不足の小児科、産科、へき地、救急医療などの医師確保というのだから机上の空論も極まった感がある.
いったいどこの公的医療機関に余剰な小児科医や産科医がいるのであろうか.

この時代,働き盛りの医師はいつ公立病院を辞めて開業しようかと考えたり,
小児科や産科の医師はいつ他の科に変わろうかと思ったりしているのである.
そこにこんな義務が生じたら逃げ出したくなるのも当然である.
これで2006年度中に公的医療機関からの医師の引き上げが一層加速し多くの公立病院は赤字のまま消えていくのだろう.

相変わらず厚生労働省の官僚は何を考えているのかと言いたいところだが,
これはひょっとすると国民の声を聞いているふりをしながら公的医療機関を整理するつもりなのかもしれない.
入院するベッドがなくなれば医療費は削減できると考えているようであるから.
11卵の名無しさん:2007/03/14(水) 08:25:06 ID:A83ernB20
朝のNHKで、本日、小児科医の自殺が、過労死かどうかの裁判があると報道していた。

解説員が、いい間違いのように、
「医療環境の改善」を「労働環境の改善」といってくれた。

そうだよ。医師は、労働者なんだ。

実態夜勤なのに、「当直」と呼ばれている嘘。

労働監督基準書は、当直だから、十分仮眠がとれているって、

実態は、夜中じゅう一睡もできない夜勤だ。

あるいは、夜中に2人しか、患者がこなかったとしよう、
一人10分でおわったとしても、2時と4時におこされたら、
普通に睡眠できたとは、とてもおもえない。

でも、その晩の労働時間は、20分とか言われてしまうのだ。

いつおこされるかわからない待機なのにね。

当直医に救急外来をやらせるのは、違法だ。
12卵の名無しさん:2007/03/14(水) 08:26:27 ID:A83ernB20
上のように1ばんに2回しかおこされなかったら、小児科医としては、ラッキーーとかおもうくらい
実際の「当直」は過酷すぎる。

当直とは、本来、寝ているのが仕事なのにね。
13卵の名無しさん:2007/03/14(水) 08:40:37 ID:yqx/PpYD0
司法の場においては医師の当直を労働時間として認める判例はすでにあります。関西医大の研修医が過労死した事件に関連した裁判の中で大阪高裁は以下の司法判断をあしています。副直つまり当直は労働時間として算定されます。

平成13(ネ)3214 関西医科大学賃金請求事件 平成14年05月09日(大阪高裁)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/2313DCDBF9F7AF3E49256F390018DD06.pdf
「副直は,研修医の指導医が当直として病院に泊まり込むときに,これに付き添って病院に泊まり込む業務であり,Aは,副直の担当日は,当日の原則的な勤務終了時刻から引き続き副直勤務に入り,翌日の原則的な勤務の開始時刻までこれに従事したものと認められる。
 なお7月5日については,被控訴人らの主張が,Aが7月4日の副直勤務に引き続き,7月5日の午前7時30分までこれに従事したことを主張する趣旨であるのは明らかであり,Aは,7月5日午前7時30分まで継続して勤務したと認めるのが相当である。」
14卵の名無しさん:2007/03/14(水) 22:32:47 ID:qFDQqswd0
【裁判】 “32時間勤務が相次ぐなど…” 過労でうつ病になり自殺、小児科医に労災認定の判決
http://news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1173865644/l50
15卵の名無しさん:2007/03/15(木) 08:43:18 ID:3pwZlbov0
小児科には行かない
16卵の名無しさん :2007/03/16(金) 23:14:09 ID:3ujVeAHX0
>>14は44歳の小児科医の先生。過労自殺。

>>1の31歳の先生とは別人。

小児科医療激務過ぎ。かわいそうです。お二人にご冥福を

労働条件改善のために立ち上がろうぜ。このお二人が浮かばれないよ。
17卵の名無しさん:2007/03/16(金) 23:54:00 ID:42U+UedZ0
日本国憲法 第18条 

何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。

又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、

その意に反する苦役に服させられない。
18卵の名無しさん:2007/03/17(土) 00:01:16 ID:QiXKLSJnO


奴隷制度反対!!
19卵の名無しさん:2007/03/17(土) 11:24:26 ID:HbSYp8pZ0
知人に複数の医者(開業医も勤務医も)がいるけど、
ここ10年で皆が異口同音に「数年以内に医師を辞める」(開業医は医院を閉める」
と言ってる。

産科・小児科・外科の現状は悲惨だと。
慢性人手不足の上に、患者の大半は我儘自己中の権化、
それこそ「10分待たされた」「看護師の態度が悪い」(単なる被害妄想)
などの理由で二言目には「訴えてやる」と喚きだす。
で、こういう患者が増えると、まともな患者は怖がって寄り付かなくなってくる。
おまけにこいつらの2割ぐらいは治療費さえ払わない。

…医療訴訟を散々煽り立てたマスコミ連中は、どう責任を取るつもりなんだろう。
20卵の名無しさん:2007/03/17(土) 21:50:58 ID:D/Bj+yXK0
>19
なんもするわけないやん。
他人の粗捜ししかできない、下卑た商売やん、アヤツラ。
松本サリンの冤罪しかり。
21卵の名無しさん:2007/03/28(水) 21:12:06 ID:Fdg2uTal0
ttp://www.tokyo-np.co.jp/flash/2007032801000595.html
厚労省が控訴を断念 小児科医の過労自殺訴訟

東京都中野区の立正佼成会付属佼成病院に勤務していた小児科医中原利郎さん=当時(44)=の自殺は
過労が原因として労災認定した東京地裁判決について、厚生労働省は28日、控訴を断念したことを明らかにした。
中原さんの事案を担当する新宿労働基準監督署は同日、労災認定の手続きを始めた。

厚労省は「個別事案についてはコメントしない」としているが、判決を覆すのは困難と判断したとみられる。

14日の東京地裁判決によると、中原さんは1999年8月に病院の屋上から飛び降り自殺。
判決は「宿直が多く睡眠不足だった上、全国的に小児科医が不足している状況だった」と指摘し、
業務と自殺の因果関係を認め、労災と認定した。

(共同) (2007年03月28日 19時10分)
22卵の名無しさん:2007/03/30(金) 09:19:36 ID:YmWOkgB00
小児科医自殺、損害賠償訴訟は勤務との因果関係認めず
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070329i313.htm?from=main3

 東京都中野区の「立正佼成会付属佼成病院」の小児科医・中原利郎さん(当時44歳)が自殺したのは、
過密勤務からうつ病になったためだとして、遺族が病院側に慰謝料など計約2億5000万円の損害賠償を求めた訴訟の
判決が29日、東京地裁であった。
 湯川浩昭裁判長は「仕事は特に過密だったとはいえず、うつ病を発症させる危険性があったとも認められない」として、請求を棄却した。
 中原さんの自殺を巡っては、遺族が労働基準監督署を相手取り、遺族補償給付の支給を求めた訴訟で、東京地裁が今月14日、
「過密勤務などが原因でうつ病にかかり自殺した」と労災を認定し、判決は29日に確定した。2つの訴訟の司法判断が
正反対となったことについて、原告代理人は「同じ証拠で、ここまで180度違う判決になる理由が分からない」としている。
 原告側は、中原さんが1999年3月以降、同病院の小児科医師の相次ぐ退職に伴い、宿直回数や心理的負担が増えた結果、
うつ病を発症し、同年8月に自殺したと主張していた。
 これに対し、判決は「宿直回数は、他の病院の小児科医と比較して突出して多いとはいえず、過重な業務だったとは認められない」
と指摘。仕事とうつ病の関係についても、「健康状態や相続問題など仕事以外にも心理的負担になる問題を抱えていた」と、因果関係を否定した。
23卵の名無しさん:2007/03/30(金) 09:34:13 ID:CUM+U3FH0
柳沢厚労相が6日の参議院予算委員会で小池晃参院議員(共産党)の質問に、「勤務医の
労働時間には休憩や研究の時間が入っており実際の従業時間は平均週48時間」などと答弁した


大臣がこんな認識では辞めるしかないだろ
24卵の名無しさん:2007/03/30(金) 12:46:04 ID:54HKTsrt0
>23
答弁の為の原稿を書いている事務方に悪意や作為を感じるのは気のせい?
25卵の名無しさん:2007/03/30(金) 13:29:58 ID:rD+R79fPO
待機の時間って普通勤務時間にならないんでしょ?
26卵の名無しさん:2007/03/30(金) 19:46:57 ID:I4sX5uIB0
判事にとっちゃあ、週三日以上裁判所に出向いたら激務。
27コピペ推奨:2007/03/30(金) 23:17:19 ID:f/8uimfn0
勤務医および、当直に借り出されている開業医先生へ (やっとこの話題が出た)

 まず真っ先にすべきことだけ書いておきます。当直割り当て表を医師が決めている
病院が多いと思いますが、それを放棄してください。本来、業務は院長や事務長など、
病院責任者が業務として命じるものです。まずそれを放棄して、院長か事務長に
返還してください。拒否されたら業務命令がないものとして、当直する必要はあり
ません。そして労基法どおりに割り当ててもらい、足りないところはその責任者に
何とかさせてください。院内の医師がしなければならない義務はありません。また、
体調が悪くて当直できないときも、代わりの医師を探す義務は、病院責任者にあり
ます。(もちろんどんどん当直したい人は別ですよ)。

 業務命令を医師自ら決める義務はありません。彼らは責任を取るのを恐れて、
医師の無知と善意につけこんで、医師に押し付けているのです。そして医師どおし
を対立させて、自分たちに批判が来ないようにしているのです。

 医師が当直表を決めている場合、過労死等の責任は当直を決める医師に降り
かかってきます。今回の民事での敗訴はそういった事情があるのかもしれません。


 もう一度書きます。当直決定係は、今日中にでも病院責任者に返して下さい。
そして、当直の穴を埋める責任は医師ではなく、病院責任者であることを再認識して
ください。これも弁護士により異論はあるかもしれませんが、私の聞いた中での話です。
28卵の名無しさん:2007/03/30(金) 23:18:04 ID:f/8uimfn0
Q)
うちは準公立病院で、「育児・介護休業法に基づく時間外労働の制限」は使えることに
なっています。ただし!!5人で当直を廻している職場で1人がこの制度の適応となった
場合、残りの4人で当直を廻さなくてはなりませんでした。

これでは自分の権利を守るために、同僚に「死ね」と言っているようなものです。結果
として、育児介護のための時間外労働の制限を希望する医師は退職をせざるを得ません
でした。ちゃんちゃん。

A)
>職場で1人がこの制度の適応となった場合、残りの4人で当直

 言葉はとっても悪いのですが、このようにお考えの時点で、既に経営陣に負けていま
す。例外規定はありますが、当直する回数については労基法と厚労省通達に明記されて
おり、それ以上当直させる事はできず、代わりの医師を探す責任は、現場の医師ではな
く、病院の責任者にあります(当直係を奉還した場合)。バイト当直医を雇うとか、常勤
を増やすとか、決めるのは病院責任者の義務であり、現場医師に押し付ける作戦にまん
まとはまっておられるわけです。法律違反の当直を拒否することも可能ですし、病院責
任者を刑事告発することも可能です。もういちど、もういちど、私のつたない文章です
が、労働者としての権利を再確認して下さい。私の文章ではいまいちという事でしたら、
お金はかかりますが、労使関係専攻の弁護士先生にご相談をお願いします。
29卵の名無しさん:2007/03/31(土) 00:41:29 ID:bxSvxIi70
>25
「手待ち時間」でググってみなはれ。

「待機」の時には「自由」を奪われているわけなのだから、当然対価が生じて
しかるべきなのでは?
・「待機」の時にのんびり映画を楽しみにいけるか?
・くつろいでディナーを食しながら、ワインを楽しめるか?
・ヘリコプターで遊覧飛行を楽しみにいけるか?
30卵の名無しさん:2007/03/31(土) 00:45:19 ID:cg2bjNun0
>>27, >>28

人事権(いつ誰が来て、いつ誰が辞めるか)は実質、派遣元大学医局にある
ところは未だ多い。研究日の設定も医師側が一方的に決めているところもある。
裁量権を医師・大学側で確保しておきながら、回らなくなったら病院のせいに
するなんて勝手もいいところ、というのが今回の病院側のホンネだろう。

確かにすべての権限を院長に返してその上で労基法を盾に戦うのがよい考えだ。
でも、大学からのローテート勤務医は困るんだよね。病院と大学の二重支配も
つらいんだよね。これからは病院生え抜きの新人医師が長期で居座れるから
労使交渉しやすくなるだろうが。
31卵の名無しさん:2007/03/31(土) 03:19:16 ID:0X+v1G+h0
次はわが身、ですね
http://medicop.net/blog/
32卵の名無しさん:2007/03/31(土) 13:45:18 ID:QUO1D7u/0
>>30
医師を使い潰しても大学から次々補充されるからと、
劣悪な労働環境と低賃金に抑えこんでいた病院の責任は?
33卵の名無しさん:2007/03/31(土) 16:42:53 ID:WR1qdLrW0
医療過誤対策は、労働環境の改善。
運輸でも、そう。バス、トラックの運転手も過重労働での事故死。
3間、走りっぱなしで、合計8時間位の睡眠(しかもトラックの中で)
過重労働者は、訴えることも、思考能力をも奪われた状況で
ただひたすら、働いているんだね。
34卵の名無しさん:2007/04/02(月) 11:27:52 ID:NRkKLRlr0
だがサービスエリアで駐車すれば仮眠は取れたはずだ!
35卵の名無しさん:2007/04/02(月) 12:44:18 ID:N+fd7uY20
>>34
いや、「ただまっすぐ走っている時は休憩時間」だと思う。
36卵の名無しさん
先生!信号待ちは休憩時間に含まれるのですか?!