1.甲は、平成15年10月1日から平成16年2月12日の間、神奈川県
立精神医療センター 芹香病院に入院した。
2.乙は、甲の入院中の主治医で、神奈川県立精神医療センター 芹香病
院の勤務する精神保健指定医であった。
3.甲も、乙同様、精神保健指定医である。
4.乙は、甲が冤罪を訴え、平成15年10月16日に神奈川県警港南署に
通報したこと等で、甲を平成15年10月17日金曜日の午後3時20分から
一週間に渡り、四肢体幹の五箇所を拘束帯で拘束し同院B1病棟の一室に隔離し、
口渇を覚えても水分補給が自分ではできない環境に置いた。平成15年10月
17日金曜日の午後3時20分の隔離開始時に、同院職員とのもみあいで甲の
眼鏡は壊れた。
5.乙は、過度の行動制限を甲に継続して課し、同年11月16日に甲に後遺症の右
ヒ骨神経麻痺の傷害を負わせた。甲は、その原因部位である脊髄の一部が痛む(平成
15年10月24日分退院又は処遇改善請求書 「下部胸椎に激痛が走る」)と記し
ている。
6.乙は、甲が、同院で診療できない整形外科受診を希望したのに、紹介を怠り、
自分でX線写真も撮らず投薬治療もせず放置した。診療報酬明細書には、右ヒ骨
神経麻痺等の病名なく、診断投薬治療の記録が一切ない。乙の結果予見義務および
結果回避義務違反によって、乙は、甲に同院の庭すらも歩かせず、甲は、退院後ま
で右足関節が背屈できない状態が遷延した。
7.甲は、院内で右足を垂れたまま歩行し、サンダルが落下するため、右のサンダルに
ガムテープを貼って落ちないようにする工夫をしたが、長距離を歩けなかった。
8. 乙は、甲が東京高裁に職員同伴で問題なく行って帰って来られるのに、
院外の整形外科受診や、控訴審のための弁護士事務所での弁護士と甲の打ち合わせを
合理的理由なく認めず、行動制限に一貫性が認められなかった。乙は、同院内での
弁護士面会の内容を甲に問いただすなどの問題行動が見られた。乙は、電話を一日2回
に制限するなどの過度の行動制限(10月23日分退院又は処遇改善請求書)を甲に課
しており、甲の証拠収集を妨害し、作為によって結果的に控訴審を敗訴に追い込んだ。
私が、平成15年10月1日から平成16年2月12日に、神奈川県立精神医療センター
芹香病院に入院したときの主治医は、乙でした。
私が入院して間もなく、変に思ったのは、乙がほとんど私の話を聞かなかったことです。
精神科医として勤務していたとき、私は、主として当直日の夕刻に、患者さんの異議申し立
てをじっくり聞いていたので、奇妙に思いました。
私は、平成8年秋から、順天堂大学神経内科で、ボツリヌストキシンを用いて痙性斜頚を
治療しており、自分の経験から、いかなる抗欝薬や抗精神病薬も痙性斜頚を悪化させること
を知っていたので、抗精神病薬等の選択と総量について、乙に話をしなければならないと
思っていました。
「遅発性錐体外路症候群の治療」融 道男 (精神医学44巻第9号;934−947頁)に
あるように、「Burkeらは、抗精神病薬使用と慢性ジストニアの間に、高頻度の相関を見いだし、
多数例の報告と所見とより因果関連を示唆し」、遅発性ジストニアを「疾患単位として確立した。
(1986年)」(934頁右段21行―27行目)。「HPD(ハロペリドール)は6.3%で
あるのに対して、非定型APD(非定型抗精神病薬)では低く、risperidone(リスペリドン)
1.7%、olanzapine(オランザピン)1.7%、quetiapine(クエチアピン:商品名 セロクエル)で
は0.8%であった。(939頁右段22行―24行目)」とあるように、非定型抗精神病薬セロクエル
は痙性斜頚の発生頻度が少ないだけで、痙性斜頚に代表される遅発性ジストニアのれっきとした原因薬物
のひとつです。
入院早々に、乙に、痙性斜頚について説明しました。しかし、同医師は痙性斜頚に
ついてきちんと理解しておらず、同職種として、手取り足取り所見の取り方を教え
たのですが、乙は聞く耳を持ちませんでしたし、深部腱反射などの神経所見が正確に
取れませんでした。また、乙は、措置症状判断の根拠になる事件経過についても一切
聴取せず、詳しい現病歴も聞こうとせず、いつも一言二言話すだけで立ち去ってゆく
のみでした。
抗精神病薬を不用意に用いると、痙性斜頚の捻転力を上げるため、頚部の持続的な鈍
痛がひどくなり、二次的に頚椎や顎関節付近の骨変形をきたし、脊椎を捻じ曲げて椎間
板ヘルニア等を生じるので、後遺障害が心配でした。痙性斜頚を悪化させると、社会的な
活動性が低下し、ボツリヌストキシンを使ってまた治療しなければならないので不経済そ
のものでした。
私は、乙に、自分には痙性斜頚があるため、易刺激性、焦燥、不穏などの精神症状をま
ず抗不安薬で抑えて様子を診るようにお願いしたのですが、同医師は、きちんと診察せず
看護記録だけ読んで、幻覚妄想のある攻撃的な統合失調症と妄信していました。
看護職員は、はじめから、私を罪人だと決めてかかっていました。面会時に妻が
「子供を置いて帰る」と言って立ち去るので、私が子供を抱きしめ、子供の不安を
鎮めていると、私が面会時に子供を離さずに困惑させたと曲解し、その通りに私を
説得し始めるなど、その思い込みはひどいものでした。
乙は、あくまで服薬を強要する目的で、私を10月17日金曜日夕刻から四肢体
幹を拘束し、服薬拒否一回ごとに、強力抗精神病薬レボトミンを筋肉注射する暴挙に
及びました。
私は、平成15年10月17日から同年10月24日まで仰臥位のまま、一週間
四肢体幹を拘束され、個室に施錠して隔離され、国立犀潟病院事件のように頓死する
恐怖にさらされました。ある病院職員は、私を悪人だと思い込み、言うことをきかせる
目的で、右上肢をひねりあげて一時間半に渡り、非生理的な姿勢のまま固定するなどの
暴行を加えました。私は、強力抗精神病薬レボトミンは、口渇が強く、腸管麻痺を生ず
る抗コリン作用が強烈であると知っており、四肢体幹拘束のもとで腸閉塞を起こす危険
を考え、セロクエル等の服薬拒否は2回までにとどめました。乙が、投薬について、
同職種の私の同意が取れなかったのは、ひとえに事件の背景事情も含めて、まったく話を
聞かず、思い込みで治療計画を立てたからです。
私は、それまで一週間も仰臥位のままで過ごしたことがなかったので、
3−4日過ぎると痙性斜頚の捻転力が脊柱に及んで、背部中央に鋭い痛みを
覚えるようになりました。一週間過ぎて、拘束を解除されると、退院及び処
遇改善請求書の筆跡が変化していました。
平成15年11月16日朝、身体のバランスを崩したあと、気づくと右足
関節が背屈不能となり、下腿外側から足背の広い領域に知覚の低下が生じて
いました。その後、足関節の自動的背屈筋力は翌年2月に退院するまで3ヶ月
以上も戻らなかったのに、乙は、神経の伝導速度測定もせず、神経の変性の有
無も調べず、ヒ骨神経麻痺がどこに由来するのかX線写真も取らず、歩行訓練の
方法も含め、整形外科に紹介して意見を聞くこともしませんでした。乙は、ベッド
や居室を変更してヒ骨神経麻痺の悪化を防止せず、歩行困難なのに補装具やサポーター
も与えず、逃亡のおそれがあると一人合点し、病院の院庭や病棟をつなぐ回廊をゆっく
り歩くこともさせませんでした。
私は、歩行時に足が垂れるので困って、ガムテープをサンダル足底に貼り、サンダルが
落ちないようにしましたが、長距離歩くこともできず、ラジオ体操でも跳躍すると、サ
ンダルが抜け落ちました。
平成16年1月には、私は、東京高等裁判所の法廷に行っておとなしく帰ってきてい
ますし、常識的に考えても、私は執行猶予中で3歳の子供がいましたから、病院から逃亡
して5年も刑務所に行くようなことは選択しません。乙の行動制限は首尾一貫しておらず、
合理性がなく、私が整形外科を同伴で受診して帰ってこないということはありえないのに、
故意に受診させませんでした。
結局、平成16年2月12日に同院を退院しましたが、下肢筋が極度に萎縮し、歩行時に足がよれ、
靴の踵が他方の足に当たる状態で、プールをゆっくり歩いたりすることを繰り返し、ようやく何とか
右足関節が形だけ背屈できるようになりましたが、いまも、下腿外側から足背の広い領域に知覚の
低下があるのは変わりませんし、右足関節の背屈を維持しようとすると、大腿四頭筋まで無理がか
かり、前けい骨筋腱が表皮上に異常に膨隆して痙縮するのが見えます。
このような、右足が下垂足となったのに、原因部位を特定し、整形外科に紹介せず、適切な診療
計画を立てなかったことは、乙の悪質な不作為です。抗精神病薬セロクエル等によって、痙性斜頚の
捻転力が脊柱などにおよんで、右ヒ骨神経麻痺が生じたのに、専門知識の不足と不十分な
診察から、 乙が、抗精神病薬セロクエル等を中止せずに漫然と継続し、便器の形状(個室
の便器は和式)などの危険を考えて部屋変えなど対策を立てずに、独自の観点から、右ヒ骨
神経麻痺を放置したことは、業務上の過失に相当します。
(注;甲は、Osgood−Schlatter病後遺症である。)
2003年当時、東京と神奈川には、ボトックスを用いて痙性斜頚を治療する
施設は複数存在していた。(治療施設のない県があった。)まして、出身大学の
神経内科には、1990年代からアルコールを用いて治療する専門家がいた。
県立芹香病院の問題は、県の中核病院のひとつなのに、精神科の大きな問題で
ある遅発性ジストニアが理解できない医師が複数いたことである。
乙は、診療情報提供書で高額の請求をしていながら、肝心なことを甲から聞いていない。
1.ジストニアで筋固縮があるので、こうやって診察するのですよと教えても、
僧帽筋を上からもんでくださって「硬くないです。」
傾斜角も自覚的症状も聞かずに、退院間際に「ジストニアはないことにしました。」
そのくせ、ヒ骨神経麻痺が生じた後に、順天堂大学から診療情報提供書を取っている。
乙は、順天堂大学の診断を無視し、「痙性斜頚(ジストニア)はないことにしました」
と妄言を吐いただけでなく、セロクエルに他の抗精神病薬から切り替えたら改善したと
いう報告を誤って理解して、同業の医師の警告を聞かず、薬種を思い込みで選択し、首を
捻じ曲げてしまった。
芹香病院の当直医2−3人が、回診時に同様にジストニアを否定しており、ここの病
院はその当時、重大な問題があった。
県立芹香病院で最初に治療を受けた患者さんは、県内各地の病院に後送
されている。東京でいうと、墨東病院や松沢病院にあたる。
乙の問題は、痙性斜頚(ジストニア)を治験段階から治療し相当の専門知識
のある精神科医が相手だったことで、ちょこっと一時間話せば分かる話だった
ことであり、 いかに問診を怠っていたかがよくわかる。
甲は、乙に入院2日目に、固縮の取り方を教えている。肘間節の所見が取れて
いないことに気づいたので、これから取れないとこの後困ると考え、個室内で
手ほどきしたのだが、一向にできるようにならなかった。
こんなこういう診療による診断は、本判決を支える根拠にはなりえない。
乙の問題は、医師法20条違反(無診察診療)に準ずる問題である。
結局、措置症状がない、ということに気がつかなかったことに尽きる。
救急処置が措置症状だというのなら、それは消退することはありえない。
裁判官や捜査機関のいうことを丸呑みするのなら精神科医はいらない。
救急処置をして監獄に140日以上閉じ込められ、さらにいつ出られるかわから
ない病院で、しかも診察しない医師に出会ったら、憎悪してにらむこともある。
それで拘束をかけるのは、本末転倒である。
措置入院で入ってきたら、なんで事件がおきたのか、尋問調になって
しまっても、時間をかけて聞くのが当たり前。衝動制御能力に問題があ
って傷害行為をおこしたんだから、飲酒喫煙その他、家族歴からみんな
聴いた上で、どうやったら未然に防げるかを考えるのが仕事です。
まず、何が傷害なのかを確定すること、そして衝動制御の破綻はいかなる
機序によるか、診断はその上で成されるもので、前医の診断を複写すれば
よいものではない。
乙のあやまりは、監獄での25条鑑定がどのように行われたのか確認せず、
安易に書証を信じ、自分で確かめなかったことにある。
100日を超える拘禁反応のある患者をさらに拘禁して、良くなるわけが
ない。拘置支所では、形だけにせよ隔日で外気に触れられたわけだから、運動
の機会がないことに反発しないわけがない。しかも、右ヒ骨神経麻痺にしておいて、
逃走のおそれがあると考える頭は明らかに変である。
監獄で判決直前に、鑑定だと運動場から下ろされたとき、初回は
25条申請は違法である旨告げて拒否した。次の日は、弁護士立会
いの下で行ったが、3名の鑑定医と称する輩は、初めに結論ありきで、
中には「オレはサインをしに来ただけだ。」と公然と言い放つのがいた。
有罪だと思い込んでいる人は、前提そのものが歪んでおり、鑑定資料
も拘置所提供のものが正しいわけがなく、検証不能で、鑑定過誤を考えて
いない。
精神分裂病に疑問を呈し、「神経症範囲」とする起訴前鑑定とは、まったく
異なったものであった。(厳密性のない鑑定)
拘置支所に100日以上勾留し、拘禁反応を生じさせておいて、
被告人を判決前に鑑定にかける行為は、罪証湮滅である。
芹香病院B1病棟は、監獄と逆で、新聞が手に入らず、音のない世界である。
監獄は、カビとの戦いもあり、自分で畳を裏返して虫の卵を取り除き、ステン
レスボトルの中のカビを除去しないと死ぬ世界である。
県立芹香病院の主たる医師派遣先である横浜市立大学医学部神経精神科と
神経内科は、病棟も医局も近接している。金沢区福浦にある付属病院6階
の病棟は、神経精神科と神経内科は扉一枚で隔てられているだけである。
横浜市立大学医学部は、医療事故防止のための先進システムを持って
おり、自他ともにフロンティアであることを任じている。
しかも、乙は、一年間助手として、横浜市立大学医学部神経精神科に
勤務しているのだから深刻な話である。
肩峰下インピンジメント症候群も頸椎症も津看板ヘルニアも
当時からあるが、乙は存在を知らない。
身体所見を取っていないからです。
津看板ヘルニア(誤)ー椎間板ヘルニア(正)
乙は、甲に打鍵器を一回も使っておらず、右足関節背屈不能なのに、胸部しか
X線写真を撮っていません。
乙の行為は、精神保健福祉法制定以来の愚行に相当する。
それよりも横浜市の精神医療審査会なるものが全く機能しないことは
驚きである。
入院中の違法行為を書類にして残し、情報公開請求できるだけである。
精神医療審査会の弁護士と称する老人は、請求書類に主語がないとか、
どこかで聞きかじった能書きを垂れて帰っただけである。こんなもの
税金の無駄である。
そもそも芹香病院に法務局の電話番号は貼ってあるものの、人権擁護
部門につなぐことを看護職員は知らない。また法務局から、人権擁護委員
がそうそう出張してくるわけがないし、人権侵犯申告シートすらない。
電話帳もないし、104で聞けないので、ひたすら関連部署にかけて
粘って聞き出すくらいしないと外と連絡不能である。
乙は、ヒ骨神経麻痺になったあと、ようやく「痙性斜頚」の診療情報提供書を取っているが、
元配偶者は横浜家庭裁判所で、自分で順天堂大学まで取りに言ったと証言し、お金がなかった
ので二回出向いたと証言している。
財政的に逼迫している人に、御茶ノ水まで行かせることは必要ない。
郵送で取り寄せて、自分で考えて説明すればよい。
退院が近くなったある日、乙は、私が破産しようと私には関係ない旨、明言した。
(報道各社宛の添付資料;入院ノート参照)
1. 拘置支所は、限られた運動・入浴・面会以外は、必要がなければ一箇所に
座っていなければならない。脊柱が痛んで崩れ落ちても、座位を許容される。
担当看守と被収容者以外は会わず、女性とは一切会わない。
裁判所に向かうバスで動く風景を見ると別世界のようで、女性をみるとショックを
受ける。(性欲の問題ではないレベル)
2.日月連休だと、4日くらい入浴できず、下着などを違反を承知で、水道で
10秒ほど汚れだけ落として着ているが、衛生状態は半端ではなく、ゴキブリ・
ダンゴ虫・蚊は、一定の数はいる。壁面はカビだらけで、いつの間にか、ステン
レスボトルややかんの中までかびる。頭部や腕にカビが生えてしまった被収容者
もいた。
3.差し入れがないと、土日の夕刻に空腹で動けなくなることも珍しくない。
都筑署の見込み逮捕で、111日間上記環境にいて、やっと訪れた自由を
奪われた上に、同業として理解できない収容を体験したら、憎しみ以外の感情は
持たない。
座位を許容される。(誤)ー 座位を保つように指示される。(正)
北沢章功裁判官 −まれに見る珍判決−
http://sun.ap.teacup.com/kitazawashoko/ このような人権蹂躙判決は、裁判所の権威を失墜させるものである。
1.原告が「精神病」であるといかなる証拠に基づかず記載したこと。
2.原告は、被告が原告の口座から300万円近い多額の金銭を移した
口座を知らされていない。
3.原告は、多額の金員を移した先の口座を知らせないことは、夫婦が
共同生活を送る上での義務に違反していると考えて提訴しているのに、
北沢章功裁判官は、「原告はビョ−キだから、被告との間の金銭についての取
り決めを忘れたのである」とこじつけた上、人権を蹂躙している。
31 :
卵の名無しさん:2006/10/14(土) 07:39:52 ID:d9AE1tdb0
左肩峰下インピンジメント症候群・頚椎症(C67)・左痙性斜頚・左右膝関節
屈曲制限(130度)があると、傷害は難しいと思います。
まして利き手に内出血させて出勤するわけにもいかないでしょう。
1.被害者公判供述が信用できる理由
不自然、不合理な点がない。(内容的に詳細で具体的で、迫真性がある)
証言態度は冷静、誠実で真情がこもっている。
は、主観である。
被告人の処罰を望んでいないので、ことさらに虚偽の証言をする理由がない。
誤った記憶を保持するに至る理由も存在しない。
は、裏づけを欠き、被害者供述の記憶の混乱を見ないで判断しており、
経験則違背である。
2.被告人供述が不自然である理由
A.被害者は、事件当時、抑制措置を講ずる理由がなかったと認められる。
(1)被害者実母、実妹、被告人実父は、被害者が錯乱・興奮状態にあった
ような事実を述べていない。
(2)隣人主婦、警官も被害者が興奮状態にあったことをうかがわせる事実
を述べていない。
(3)もっとも被告人実父は、以前に被害者が錯乱・興奮状態にあったと述
べるが、その前の経緯を知らない。
との間接事実から、いかなる経験則によっても、被害者が事件当時に
錯乱・興奮状態になかったとの直接事実は認定できない。
ゆえに、被害者、被害者実母の証言から、被告人の理不尽な言動の結果、
そのような状態になったと考えられる。
との認定は、上記の推論では不可能である。
被害者及び被害者実母の証言に、首尾一貫性がなく、
記憶の錯誤と歪曲が、常識的な水準よりもはるかに多く存在することを
無視したこじつけであり、「そのような状態になった」理由がセルシン錠等
を6錠ほど服用した薬剤性のせん妄などの可能性がある経験的事実を
無視した、経験則の適用の誤りである。
B.被告人は、
(1)服用薬物を確認していない
(2)何錠かも定かではない のに、
(3)服用薬物を確認せず、
(4)吐き出させようとした。
(5)口から2錠出たあとは、それ以上吐き出させようと
の手だてを講じず、
(6)寝かしつけようとした。
ので不自然である。
(1)−(4)は、被害者が被告人に「セルシン錠だから大丈夫だ。」
と告げ数錠連続して服用したのを止め、消化管からの吸収量を減らした
行為である。
(5)ー(6)は、安静臥床・様子観察の他に、自宅でどのような手だてが可能なのか、
医学的な救急処置のイロハのイを知らずに成された、あやまった認定で
あり、医学的知識が不足しているのに、無理な推論をして、違法性阻却自由を否定しており、
明らかな経験則違背である。
C.被告人は、
立ち上がらせるのもいけない意識混濁状態にあるといいながら、
二度目の抑制後、ベランダから出て行くのを止めようとしなかった
というが不自然である。
衣笠和彦裁判官がなにを言っているのかわからぬが、
事件現場にもう1人落ち着かせるべき2歳の乳児がいた
ことを否認しており、見守りを要するものが2名で1名で救護に
あたれば不自然ではなく、事件現場に3名いたことを考えておらず、
経験則違背である。
D.警察官が「ぎったぎったにしてやる」と言ったのは被害妄想的で、
被害者が「私の言っていないことを言った」と符合する。
心証主義の濫用である。
被告人の身体的診断「痙性斜頚」は、運動過多性構音障害を合併し、
開鼻声で、子音が不規則に不明瞭となり、不規則な強勢を示すため、
被害者が聞こえにくいということは、幻聴でなくともありうる。
上記の了解的経験則は適用を誤っており、身体疾患で明瞭に因果関係が
証明できるのであるから、傷害の相当因果関係を歪めており、経験則違背
である。
E. 診断書から、被害者の受傷は明らかなのに、被告人のいう経緯では
傷害は起こりえない。
から不自然である。
まず、「診断書から、被害者の受傷は明らか」であるという小前提があやまりである。
診断書から、被害者の受傷は明らかなのに、被告人のいう経緯では傷害は起こりえない
から被告人の証言は不自然だとの推論は、経験則違背である。
そもそも、「全身打撲、挫傷」であるのに、入院しなかった事実の方が不自然、不合理
であることを否認した悪質な推論である。
40 :
その後の損害:2006/10/15(日) 08:08:43 ID:IMAuTk1T0
感応精神病の共通の源は、総合影響性と人間の模倣本能の中にある。感応性の精神病が
起こりやすいのは、被影響性の大きい人で、軽信性や情緒興奮性や命令に従いやすい性
質がその道を開く。感応を引き起こす側の患者の精神病が、引き起こされる方の病気の
特別の原因でなくてはならない。一般に感応される側に、感応を呼び起こす方の患者を
不穏にする同じ敵対的脅迫や疑わしい物音や態度や身振りが姿をあらわす。
軽信や判断力のなさ、迷信や狂信の傾向は、他人の妄想観念の引継ぎが起こりやすい
基盤である。他人の妄想的な観念の純粋に道理にかなった承認というものは、個人的に強
い情緒的アクセントを持つ仲間に対して知らず知らずにさらに発展し続ける。患者を完全
に健康と思い、追跡や損害やあらゆる種類の妨害に関する患者の陳述を事実と思い込む。
さらに、偽の追想が発展することがある。
頻繁な尋問後には、証人たち相互の影響的な経験に応じて、過去の像は引き継がれた妄想
成分に曇らされ変化する。通常、感応を及ぼす患者の判断の下に自分自身の判断を無抵抗に
従わせるようになり、あるいはもっと正確にいえば、このような隷属が起こる時にのみ、
その影響は病的な刻印を帯びる。
ずっと一緒に生活している場合には、感応される側の患者の外的な態度全体もあらゆる細部
まで、手本となる方の人に束縛されることがある。両方の患者は、互いに極めて密接につな
がり合い離れられなくなり、同じ服を着て、同じいいまわしをし、姿勢や歩き方まで互いに
調子を合わせる。患者の同調者たちは、自分の信念に基づいて正義の訴えに勝利を得させる
ためにあるとあらゆる闘いをする。
ヒステリー者の知能は非常に多様な可能性がある。彼らは、細かいことに
鋭い目を持ち、中でも他人の短所には敏感である。情緒動揺性の高まりと
明らかに関連して、特有の精神的敏活さや、特に想像力の非常な活発さが
認められる。
ヒステリー者には、真の妄覚は、一過性に、異常な意識状態でだけ見ら
れるに過ぎない。これに対し、夜間一種の半覚醒状態で生じる迷妄知覚はまれ
でない。
ヒステリー者の表象連合は、ユングとリックリンによって詳しく研究された。
ユングは連想試験で、60%の外面的連想、14%の誤り、9%の音響連想が生じ、
「浅薄皮相反応型」であると述べ、特に音の類似や言語習慣に媒介される連合を優勢
にする。リックリンは、ヒステリー患者に、かなり多くのあやまりや定義づけや格言や
保続や物まね反応や、反応時間の延長などを見出した。ヒステリー患者の観念の道筋は、
しばしばとっぴに要点を逸れて、外面的言語的な関連や個人的な関わりに強く規定される。
一般に正確で注意力は良好であるが、一種の忘れっぽさがある。
しばしば起こる活発な情緒動揺によって、記憶の信頼度は決定的に侵害され、
経験したことの把握が一面的になるばかりでなく、全く特別の色彩があとから
付与されることもある。しかし、最後に少数の例では、個人的欲求に応じた形に
過去を変形し修飾し、全くの虚構の特徴を持ち込みさえする際立った傾向が存在する。
それは時には騙そうとかいかさまをしようという明らかな意図として生じることもあ
るが、自分でも自分の説明に酔ってしまい、真実と虚構の区別がほとんど不可能になる。
ヒステリー者の持続的な状態を本質的に支配するのは、感情生活の病的な特徴である。
ある者は、裁判のとき、法廷で「屑野郎!泥棒!」と叫び,検事を撃ってやると脅し、
ある者は、興奮時、馬鹿げた衝動的な自傷や自殺企図を行うことがある。彼らは、自
分で腕を噛んだり、窓から飛び出したりする。
情緒の制御が乏しく、急激な感情の動揺を和らげ調整できない当然の結果として、
だしぬけに感情の変化が頻繁に生じる。患者たちは、移り気でお天気屋で気まぐれで
ある。重圧感や、著しい臆病さや、予期せぬ刺戟に対しひどく縮み上がることが非常に多い。
不安は歩みを止めさせたり早めたり、動作をおぼつかなくしたり、言葉をどもらせたり、
身を震わせたり、何か触れたり音がするたびに縮み上がらせたりする。
情緒的動揺は、意識の或る程度の狭小化や、状況によっては混濁を引き起こす。
錯覚やせん妄状態も非常にまれならず起こる。
ヒステリー者が非常に活発に感情を現す癖は、多かれ少なかれ無意識に身振りの
誇張した表現に導く。自分に、打ちのめされ呪われたものというレッテルを貼り、
耐え忍んできた心の苦しみを思い出しては失神したり、少なくともハンカチを使っ
たりする。ある女性患者は、退院時ひざまずいて治療の礼を述べた。
稀ならず自尊心の高まりがみられ、自分の欲望や状況に、全然不適切な重大性を課し、
他人や世間一般の利害を顧慮せずにそれを認めてもらおうとする。侮辱されたと思い
こんでは非常に傷ついて怒り、世間の評判になりたいという志向が見られる。彼らの
話は、
責めさいなまれた魂の叫び
であったり、打ち解けた真情吐露であったりする。
家族の中では、きまって我が物に振舞っており、信じられぬようなやり方で近親者
たちに暴政をしいている。我が子の幸せのためや何か慈善的な使命のために一身を捧
げつくすと称しながら、それに対する実際の仕事は全然行わず、目に付くごくごく
表面的なことをする程度ということがしばしば認められる。
本件犯行の背後にある動機はある。病気で説明できない。
ヒステリー者の亢進した情動動揺性は何よりも彼らの行為や挙動に
現れるのが常である。
そうしたもののはたらきはまず、影響されやすさと我儘さの間での意思
の動揺にあらわれる。彼らの行動はその症状と同様に、様々な偶発的な
無意味きわまる方策に決定的に影響される。しばしば彼らは、条理や思慮
にはほとんど導かれず、自分に迎合する強い意思に、ためらわずに非常に
簡単に従い、意のままに導かれる。手本も行動に対し、非常に大きな意味を
持つ。
疾病への逃避
少数の例では、次第に豊富さを増して絶えず発展してゆく病気が患者の全興味の
中心になることがある。病気が他の全ての人に対し一種の例外的な地位を患者に
与えるように彼を形づけ、ついにはひそかな誇りさえ持って忍ばれるようになり、
それどころか、それと結びついた拘束にもかかわらず、慰めの源、生涯のおのずか
らなる職務のようなものになる。
その病気は知れ渡り、援助の必要性を繰り返し強調し、患者が自分の生活にかまけ
るだけでなく周囲からの様々の助けを要求することを許すのである。
朦朧状態
認知と行為のせん妄性障害を伴う意識混濁状態がかかわる。
興奮状態
覚醒時の生活にはさまって起こる朦朧状態は、さらに遥かに非常な多様性を示すので、
それを十分に記述するのは難しい。個々の細目はかなりよく把握するが、周囲に関して
明識を欠き、人を誤認し自分の状況を正しくつかめない。幻想的な認知変造がよくある
ように思える。患者は、しばしば、
人が自分に毒を盛ろうとしているとか、
患者仲間が自分を罵ったとかいった妄想観念を口にすることがある。
異常な興奮性が存在し、不快の外的原因があることもないこともあり、突然激しい爆発
が起こる。
物を投げたり扉をどんどんたたいたり押しあけたり、
暴力を振るったり、罵ったり脅したり、落っこちたり頭を床に打ちつけたりする。
興奮状態の持続は通常短時間で、せいぜい2−3時間であるが、非常に度々繰り返して
起こり、一昼夜のうちに何度も生じることさえある。この種の興奮状態は、特定の誘因に
続いて起こることもあり、翌日か翌々日にはもうおさまってしまう。しかし、落ちついた
時期と制御し難い爆発とが絶え間なく交錯して、刺戟性の持続的減退と明識の回復と思考
及び行為の秩序が遂にやってくるまで、何週間いや何ヶ月にも及ぶことがある。
53 :
お手本帳?:2006/10/16(月) 01:16:28 ID:qjgBhvRF0
乙は、ヒステリー(神経症)も鑑別せず、措置症状の不成立も確かめず、
精神保健指定医の業務を適正に行っていない、思い込みで適当に薬を決め、
控訴審に関する業務を妨害した。
54 :
訂正:2006/10/16(月) 01:16:58 ID:qjgBhvRF0
乙は、ヒステリー(神経症)も鑑別せず、措置症状の不成立も確かめず、
精神保健指定医の業務を適正に行っていない。思い込みで適当に薬を決め、
控訴審に関する業務を妨害した。
55 :
消炎鎮痛剤:2006/10/17(火) 09:04:58 ID:a8hwgl4n0
56 :
卵の名無しさん:2006/10/19(木) 00:40:31 ID:1wL9XEd20
拘禁反応があるときは、ヒステリーと統合失調症の鑑別ポイントである自我障害
と思考障害をきちんと見分けるのは難しい。拘禁反応を解くことを優先しなかった
ことが問題である。
被害者は、医療保護入院になっても保護者の資格はない。保護者の資格がなく、
入院者に不利益行為を成すものを排除しなかったこと、事実確認せず、犯行に対する
内省を深める方針をたてたことは、処罰願望にとらわれた反治療であると言わざるを得ない。
57 :
卵の名無しさん:2006/10/19(木) 00:45:31 ID:1wL9XEd20
裁判後には、PTSDはつきものであるが、除反応どころか、精神療法と
呼べるものは一回もない。食事中に顔を見に来て診察したことにしたり、
「あなたがおっしゃったんじゃありませんか」と一言言うのが治療的かかわ
りになるとは到底考えられない。事実確認せずに家族にムンテラする行為は
危険である。
58 :
卵の名無しさん:2006/10/19(木) 00:48:38 ID:1wL9XEd20
思い込みで隔離拘束し、脊柱や右足に後遺症を残したのに、院内の他医に
すら所見を取らせていない。
59 :
卵の名無しさん:2006/10/19(木) 00:52:12 ID:1wL9XEd20
食事中に顔を見に来て診察したことにするくらいなら、病棟前の庭で10分
運動させる方が問題が少ない。
1971年8月14日から1971年8月20日まで、アメリカ・スタンフォード大学心理学部で、
心理学者フィリップ・ジンバルドー(Philip Zimbardo)の指導の下に、刑務所を舞台にして、
普通の人が特殊な肩書きや地位を与えられると、その役割に合わせて行動してしまう事を証明
しようとした実験が行われた。
ジンバルドーは役割を与えられた者達に自ら与えられた役割をよりリアルに演じさせるため、
逮捕から始まり、囚人役に対して指紋をとり、シラミ駆除剤を拭きつけ、屈辱感を与えるために
下着を着用させず、トイレへ行くときは目隠しをさせ、看守役には表情が読まれないようサング
ラスを着用させたり、午前2時半などに囚人役を起こさせたりした。
スタンフォード監獄実験
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%89%E7%9B%A3%E7%8D%84%E5%AE%9F%E9%A8%93 次第に、看守役は誰かに指示されるわけでもなく、自ら囚人役に罰則を与え始める。反抗した
囚人の主犯格は、独房へ見立てた倉庫へ監禁し、その囚人役のグループにはバケツへ排便するよ
うに強制され、耐えかねた囚人役の一人は実験の中止を求めるが、ジンバルドーはリアリティを
追求し「仮釈放の審査」を囚人役に受けさせ、そのまま実験は継続された。
精神を錯乱させた囚人役が、1人実験から離脱。さらに、精神的に追い詰められたもう一人の囚人役を、看守役は独房に見立てた倉庫へうつし、他の囚人役にその囚人に対しての非難を強制し、まもなく離脱。
無罪の医者を、処罰願望から「ビョーキ」と決め付け、疾病が何であるか
確かめず、身体を5箇所で拘束、椎間板ヘルニアや右ヒ骨神経麻痺を負わせた
もので、スタンフォード監獄実験を地で行くようなとんでもない人権蹂躙事件
である。
裁判が控えているのに、証拠を集めさせないのは、謝った有罪の確信と処罰願望
があるからにほかならない。
この担当医は、今に及んでも謝罪もなく、他の犠牲者を作り続けている。
マスコミの皆さん、連絡お待ちしております。
DSMーWの統合失調症の陰性症状については、「比較的非特異的であり、他の
種々の因子による場合がありえるので、評価することが難しい。ある一つの
陰性症状がこれらの因子のどれかによるものと明らかに判断されれば、統合失
調症の診断をするためにそのことは考慮されるべきではない。」と前置きさ
れている。
診断基準A5の感情の平板化、思考の貧困、意欲の欠如は、
まず、PTSDの慢性期症状である、狭窄症状や回避症状といかに鑑別できるか。
統合失調症の診断を背負った人生に、PTSDが生じないとする考え方は異端である。
痙性斜頚を合併すれば、抑うつと回避性の特徴を有するようになるが、これを、
陰性症状と呼ぶのは不適切である。
診断基準A4の「著しくまとまりのない行動」は、「子供じみた愚かな行動から予測できない
興奮にわたるまで多様な形であらわれる。」とするものの、
クレペリンの記述するヒステリーの興奮状態は、
「覚醒時の生活にはさまって起こる朦朧状態は、さらに遥かに非常な多様性を示すので、
それを十分に記述するのは難しい。個々の細目はかなりよく把握するが、周囲に関して
明識を欠き、人を誤認し自分の状況を正しくつかめない。幻想的な認知変造がよくある
ように思える。患者は、しばしば、
人が自分に毒を盛ろうとしているとか、
患者仲間が自分を罵ったとかいった妄想観念を口にすることがある。
異常な興奮性が存在し、不快の外的原因があることもないこともあり、突然激しい爆発
が起こる。
物を投げたり扉をどんどんたたいたり押しあけたり、
暴力を振るったり、罵ったり脅したり、落っこちたり頭を床に打ちつけたりする。」
であり、誤診は多々起きていると思われる。
診断基準A4の「著しくまとまりのない行動」は、「子供じみた愚かな行動から予測できない
興奮にわたるまで多様な形であらわれる。」とするものの、
クレペリンの記述するヒステリーの児戯的発作は、
「若年の患者たちに見られる児戯的色彩の朦朧状態がある。彼らは、周囲をはっきり把握できず、
半ば夢を見ているようで、半ば無遠慮で、非常に転導されやすく、人を誤認する。
苛立ちやすくなり、他の患者を罵ったり引っかいたり噛んだり打ったり、激しい不穏を示し、そ
こから走り出そうとしたり隠れたり、高いところによじ登ろうとしたりする。
誰でもお前と呼んだり、
他人のベッドの上に臥たりする。
こうした状態の持続は、普通ほんの2−3時間かたかだか何日かであるが、頻繁に繰り返されるの
が常である。朦朧状態については、たいてい全く覚えていないか、あるいは非常にぼんやりした記憶
しかない。」
診断基準A4の緊張病性の行動のひとつである「不適切または奇異な姿勢」
から、骨折やジストニアなどの見落とし、ヒステリーの特徴的な姿勢(「ア
ウラ.ヒステリカ」などに収載)を除外するのにはどうするか?
そもそも、DSM−WーTR 292pには、診断基準A4について、「この基準は
広く適用しすぎないように注意すべきである。」とされ、「たとえば、落ち着
きのない、怒った、または興奮した行動が2−3あっても。統合失調症の根拠と
すべきはなく、特にその動機が理解可能な場合はなおさらである。」
「精神力動的精神医学」 その臨床と実践DSM-W版 臨床編;U軸障害
岩崎学術出版社 155頁要約
男性のヒステリー患者は2つのサブタイプに分けることができる。過剰に
男性的なタイプと受身的で女性的なタイプである。過剰に男性的なタイプは、
男性化を戯画化しているという点で、古典的な女性ヒステリー患者に類似する
ものである。男性のヒステリー患者はあらゆる女性に誘惑的に振る舞い、その
ためには反社会的な行動を犯しかねないドンファンたちである。受身的で女性的
なもう一つのタイプは、「にやけた気取り屋」で、女性を恐れる派手な同性愛者
か、あるいは受身的で不能な異性愛者である。
タイプは、
Luisadaら(1974)の27人のヒステリー性人格の男性患者を研究し、
虚言症や信用が置けないことなどの反社会的な行動はこれらのグループに
一般的なことで、不安定な対人関係を持つ。多くは、自己愛性人格障害の
診断を受ける可能性があるが、全体として、真正の自己愛者よりはるかに
他者に対して暖かく、また共感をしめす傾向が強い。
「精神力動的精神医学」 その臨床と実践DSM-W版 臨床編;U軸障害
岩崎学術出版社 158頁要約
Horowitz(1977b)は、ヒステリーの防衛パターンと認知スタイルをまとめた。
短期的には、全般的な注意と細部が切り捨てられた不完全なコミュニケーションから
なっている。(ヒステリー性人格の情報処理のスタイル)
中期的には数時間から数日の単位で起こり、幼児的な振る舞い、暗示性、気分や感情の
易変性、セックスアピール、他人の注目を常に集める行動などである。長期的には、
数ヶ月から数年単位のもので、犠牲者ー攻撃者、子供ー親の相互関係か、救出か強奪の
テーマである。
「精神力動的精神医学」 その臨床と実践DSM-W版 臨床編;U軸障害
岩崎学術出版社 163頁一部要約
ヒステリー患者の父親は、妻とうまくいっていないために結婚で得られなかった
幸福や満足を、その娘に求めるようになることが多い。そして患者は、不幸な結婚
から父親を救い出すために、永遠に父親に対して忠誠を誓わなければならないといった
暗黙のメッセージを受け取ることになる。このような状況にある父親は、暗にあるいは
公然と不承認のサインを娘に投げかける。
69の補遺
統合失調症の診断基準A4「ひどくまとまりのないまたは緊張病性の行動」については、
DSM−WーTR 294p22行目にあるように、「この基準は広く適用しすぎないように
注意すべきである。」
統合失調症の診断基準A1について(同書293p)
「奇異な妄想は、統合失調症に特異的とみなされている。」
「奇異でない妄想の例としては、警察の監視下に置かれているという、間違った
確信があげられる。」
芹香病院医師奥平謙一および看護師は、有罪判決が地裁で下っただけで犯罪事実を確信し、
思い込みによる処罰願望から、肩と膝に問題のある冤罪被害者をさらに拘禁し、
一週間にわたり、身体拘束して、椎間板ヘルニアを悪化させ、右ヒ骨神経麻痺を
生じさせ、治療を受けさせないという人権蹂躙を行ったのである。
公団住宅メゾンふじのき台の住人は、洗脳によって歪んだ処罰願望を抱いて
いる。いまだに、就職を阻止したり、裁判所への書類の提出を阻んでやるなどと
いうのである。
鬱憤晴らしに、高齢者が通りすがりに「変態」よわばりしていくことはなくならず、
近隣の小学校で、差別発言を厳に禁じているが、家でポテトチップスと少女漫画を
読む層だけは、思考力も人権感覚も育たず非現実的な流言蜚語にふり巻き続けている。
79 :
卵の名無しさん:2006/10/29(日) 12:04:40 ID:JRqyIizV0
何なの?
80 :
卵の名無しさん:2006/10/30(月) 01:27:31 ID:CPRqbNQB0
>家でポテトチップスと少女漫画を読む層だけは、思考力も人権感覚も育たず
これこそ思いこみによる差別発言に他ならない。
81 :
卵の名無しさん:2006/10/30(月) 20:15:30 ID:SfM7DXy80
不動明王伝
82 :
卵の名無しさん:2006/10/30(月) 20:15:54 ID:SfM7DXy80
誤爆
筆者は、痙性斜頚(攣縮性斜頚)である。同事件は、筆者の痙性斜頚(神経内科に属する疾病)の病態を誤解し、
統合失調症と決め付けたために生じた冤罪事件である。 ハイテク化した神奈川県警の姿勢が問われる。
痙性斜頚;統合失調症という枠(資料1-8表示)
http://red.ap.teacup.com/yellowstar/ 痙性斜頚のため、左肩・頚椎に持続的に無理な捻転力がかかり、平成12年4月の時点ですでに、整形外科的な
病変を生じ、冤罪事件当時には、加害が極めて困難であったことを証明する。
平成12年4月22日早朝、筆者が、当時の居宅にて左肩が激痛のため動かせず、聖隷沼津病院(静岡県沼津
市本字松下七反田902−6) 整形外科を受診した時のX線写真が、資料1−4である。
資料2には、上腕骨頭外側に石灰化と思われる異常陰影が写っている。
資料1,2は、激痛の防御のため上腕骨頭を上後方に偏位させた防御姿勢(対照;資料7,8)である。
資料3,4は、平成12年4月22日の甲の頚椎で、第五―第七頚椎が軽度につぶれており、頚椎そのものが左
に湾曲している。
平成12年4月22日に、甲は、肩に激痛を生じて聖隷沼津病院 整形外科を受診しているが、痙性
斜頚の、第五―第七頚椎の変形をもたらすほどの持続的捻転力のため、左肩関節が疼痛のため動かなくなったもの
で、資料1、2の非生理的な疼痛防御姿勢のまま、甲は、病院を受診した。上記の肩関節病変は、筆者の元配偶者
(以下、乙とする。)の妊娠中に生じており、痙性斜頚の持続的捻転力に起因し、再発の可能性が高く、左肩に無
理を生じないよう、以後の行動変化をもたらした。
資料1−4は、平成12年4月22日の時点で、痙性斜頚によって、甲に、不可逆的な頚椎の損傷が生じていた
こと、再発が懸念される肩関節病変が生じたことを示すものであり、
資料5と資料4の下部頚椎の圧挫のおおむねの一致は、痙性斜頚によって頚椎症が存続していたこ
とを示す。
上記肩及び頚椎病変と、扶養すべき乙と長男の存在は、乙のいうドメステイックバイオレンスの主張と相反する。
特に、肩が突然動かなくなる恐怖は、甲の行動を極度に抑制し、甲が乙を引きずったり、引き倒すといった、
肩関節に予測不能な荷重のかかる動作は甲にとって、不可能に近く、検事調書の右行為は作文である。
痙性斜頚による左後頸部の攣縮は、
1)頚椎の無理な回旋を生じ、非生理的な頸神経の持続的牽引によって正中神経支配領域(母指、示指、中指
など)の違和感による運動制限(把持力低下と位置調節不能)をもたらし、甲がものを掴む行為を不確実
にする。
2)拷問具を装着したかのような持続性神経性疼痛を生じ、経口消炎鎮痛剤は効果なく、消炎鎮痛剤成分の
経皮的塗布による局所麻酔作用でようやく軽減する。
事件の起きた日曜夕刻は、甲は、左頸部〜左肩付近の持続性神経性疼痛に悩み、左上肢に運動制限が生じて
安静にしている時間であり、左上肢で押圧牽引することそのものが困難で、傷害をなす積極的動機がない。
それが冤罪である。
冤罪被害の最たるものは、近隣住民による集団リンチである。
横浜市北部(センター南地区)の住民は、冤罪の主張が2chなどに大きく張ってあっても、
事実関係をまったく読まない。その場限りの思いつきで、 病的な関係被害妄想から冤罪被
害者を集団で悪罵するものの、自分達の言動が非難されると、「自分は言っていません。か
らまれましたー。おまわりさん助けてください。」と通報し免罪符を得ようとする。
自分が3分前に語ったことを忘れ、自分は善良なる市民なのだ、とアピールし続ける善良
なる市民の発言は、
「マスかき野郎」「きのうやったもんな」「医師免許を取ってやりさえすれば」 「ちょっ
と通報してやりさえすれば」「パンツの中に手を入れんな」「統合失調症!」 「キチガイ」
「あたまのおかしなお医者さん」「午前中に、変な声たてんじゃねえよ。」 「あのおまわり
さんもきちがいさんって言っているよ。」「けつ撮ったな!」 「非定型」「X月まで止められ
なかったら、医師免許剥奪してやればいい」
少し考えれば「おかしい」とわかることを、平気で口にし止めない。
このような行き過ぎた個人主義は、マイノリティに波及し、在日韓人に影響した。
八王子の牛丼店で働く在日韓人女性は、来店者に「何を言っても逆差別だ!」と時折
牽制しながら、必死で働いていた。
日本の古色蒼然たる裁判所の司法反動に抗議する。
冤罪被害の最たるものは、近隣住民による集団リンチである。
ある日、帰路についていたとき、公団住宅前で、前から警察のバイクが接近し停止した。
「このへんで、痴漢が出たっていうんで、来ました。」
きょとんとしていたが、悪意のある通報であり、その後の対応が一変した。
無分別な中高校生、思慮のない主婦について、一律に通報していくことにした。
11月1日;東京高裁から帰宅すると、主婦数名が「###盗んだ」と定形句を
繰り返す行為あり。洗脳にかけている主体の責任を問わず、警察のお墨付きがつい
ているのだったら、被害者を不満のはけ口にしてもいいという2−3歳児によく
見られる前操作期まで退行している。
離せば楽になるのに、携帯を手にしているのも同じ。
1 何をどのようにすれば解決するか、をまず考えられないこと。
2 目の前のものに当り散らすこと。
3 3歳児のような両義的な問いを繰り返し、依存的に他者に責任を
取ってもらおうとすること。
4 自分の病的な側面は無視し、公務執行妨害的な通報を繰り返す。
11月3日;量販店の入り口で、白髪まじりの主婦が「じゃあ、医師免許とって
やりゃあいいんだ」と歯肉むき出しで、歌舞伎のような台詞を繰り返す。
広範に退行が生じ、解離が進行している。
駅に出るまで、この奇怪な集団の妄言に一日に20件も遭って、制止
したり説得しない方がおかしい。
もっとも「こんなのと一緒にしないでくれよ!」と罵声も飛ぶ。
不当な起訴に抗議する父母
http://www.youtube.com/watch?v=dIB1xwFJBkA 成績優先の山本佐吉子検事(現 中央労働員会;茅ヶ崎北稜高)の
無理な起訴によって、息子を投獄された父母は、いつの間にか年老
いて、流言蜚語による重篤な心的外傷後ストレス障害に苦しんでいます。
叔父の母が他界したとき、拘置支所の外に出られなかった私は、
支所のラジオから流れる「精霊流し」に涙していました。冤罪事件
の起きた翌々日は、叔父の癌手術の説明への立会いが予定されてい
ました。
自宅玄関で、侵入者が踏み潰した缶です。警察が指紋を取ってあります。
http://dc-ita.dyndns.tv/~machibbs/cgi-bin/imgboard/img-box/img20061107225720.jpg 場所;横浜市都筑区茅ヶ崎南4丁目 公団住宅メゾンふじのき台
日時;平成18年11月7日 午前9時半ー午後8時ごろまでに自宅玄関
に居住者の承諾を得ずに侵入。
思い余って、有機溶剤の入った缶を踏み潰す。帰宅後、発見し通報。
缶の踏み潰した足はおそらく左足。
いままでも、自宅風呂場のボディシャンプーを水に入れ替えたり、石鹸の
位置を変えたり、洗剤をリビングルームにばら撒いたり、水道栓のキャップ
をはずしたり、コンピュータ内部から、中学生の音声記録を消してみたり、
さまざまの犯行歴あり。
犯人情報求む。
身体の左右差があり、右利きの可能性あり。
水場からリビングルームの近辺に犯行が集中し、一度はテレビの前に座椅子を
残して帰ったことがあり、合鍵か、ピッキングを用いる。怨恨があり、確信犯。
明らかに、刑法の住居侵入罪の知識はなく、侵入の事実を居住者に伝えない。
一度持ち出したものを返しに来る奇癖あり。
有機溶剤やアルコール分のある方へ犯行が多発する。
身長が180cmを超えるとは考えられない。IQは高くない。
ものを回転させたり、ばらまいたりする動きが多い。
一度は、金属なべを返しにきたり、通常の知能ではない。
また結果を再現してあることが多く、前操作期的な非言語表現が多発。
窓を開け放ったまま去ったり、住民強制退去マニュアルなどを使い、
自家用車の中までいじるが、機械に強くない。
一度は、冷蔵庫のカレー粉を4分の一だけ残し、世田谷事件を気取る。
玄関の鍵を開け放ったまま立ち去る。原因不明のまま、CCDカメラが壊れる。
当住宅の特殊環境に耐えられることから、少なくとも間接喫煙、飲酒、
などの習慣が或る可能性が高い。
事情の分からぬ高齢者、虞犯性の高い少年法対象者の可能性は消えない。
ただし、場当たり的で理解不能な犯行であることがほとんど。
こんなことをやられると、PTSDが激化し、侵入症状が取れなくなる。
我が子に対する心的外傷を増したものは、許さない。
そして翌日から、一週間の服薬強要のための五点拘束(両上下肢・体幹)が
始まり、11月16日朝に右足関節が背屈不能になった。
なぜ1週間も服薬強要される前に自らすすんで服薬しないの?
早く良くなって楽になればいいのに。
ただの意地で苦しんでも修行にはならないよ!!
もっと素直になろうよ!!
そのまえに現病歴をきちんと取って、措置症状の有無を確認し、退院させよ。
拘禁反応を措置症状と混同したことは問題である。
107 :
卵の名無しさん:2006/11/10(金) 19:19:55 ID:jsFv1AAw0
>>105 でも勝負に負けちゃったんだから潔くしないと・・・。
薬を飲むのがそんなにいやなんだったら、ECTと言う手段もあるよ!!
がんばって社会復帰しようよ!!ぼくもがんばるから。
背屈不能となった右足関節の自動的筋力は、4ヶ月近く回復せず。
だからECTにしとけばよかったのに。
>>111鶏眼を治療せず、今も残存する
そんなわけのわからんこと言わんと、早くイボコロリ買ってきてなおせよ。
Avoidant personality disoroder
http://www.tljones.co.uk/apd/apd.htm Avoidant personality disorder WIKI
http://en.wikipedia.org/wiki/Avoidant_personality_disorder 回避性人格障害
http://www.kbc.gr.jp/concerto/study/kaihisei.html 対人関係の能力はあっても回避することが多い。根底にあるのは「低い自己評価」と「自身の欠乏」である。
社会的制止、不適切感、自己に対する否定的評価に対して過敏性の広範な様式であり、成人期の早期に始まり、
種々の状況で明らかになる。自分を全面的に認め、受け止めてくれる肯定的な雰囲気にはとけ込め、自然に振舞
えるのだが、嫌われたりばかにされたり傷つくのを恐れて社会から身を引き、人との交わりを避け、責任の軽い
ことしかしなくなる。現代では、マニュアル化、ソフト化された過保護な環境で育ち、辛い経験や挫折を繰り返
すことが少なく、幼小時からの万能感を脱却できにくくなった。普通の人なら気にしないような、心ない言葉や
態度に敏感でひどく傷つく。
次の項目に4つ以上該当することで示される。
1 批判、否認もしくは拒絶に対する恐怖のために、重要な対人接触のある職業的活動を避ける。
2 相手に好かれていることを確信できなければ、他人と関係を持ちたいと思わない。
3 恥をかかされること、ばかにされることを極端に恐れるために、親密な関係の中でも
自分の考えを表すことに遠慮を見せる。
4 社会的な状況で、批判されること、拒絶されることに心がとらわれている。
5 不適切感によって、新しい対人関係状況で制止が起こる。
6 自分は社会的に不適切であり人間として長所がない。または他の人より劣っていると
思っている。
7 恥ずかしいことになるかもしれないという理由で、個人的な危険をおかすことや、
何か新しい活動を始めることに、異常なほど引っ込み思案になる。
関連病像には、拒絶及び批判に対する過敏さが含まれる。
114 :
痙性斜頚:2006/11/14(火) 11:56:25 ID:HDLmDmyW0
心療内科 7(5);424−429
痙性斜頚は、怠業と誤解されることが多い。右資料は、痙性斜頚と
回避性人格障害の合併症例を報告したものである。
116 :
卵の名無しさん:2006/11/14(火) 12:15:12 ID:YB/RdQ0f0
鶏眼の発生機序ってどうだったっけ?
117 :
関連:2006/11/14(火) 12:21:58 ID:HDLmDmyW0
118 :
必須書籍:2006/11/14(火) 14:15:18 ID:ENSJ1sLM0
国家賠償訴訟入門 法務省大臣官房参事官 石井忠雄 著
三協法規 2500円
国または公共団体の公務員による一連の職務上の行為の過程において他人に
被害を生ぜさせしめた場合において、それがどのような違法行為によるもので
あるかを特定することができなくても、右の一連の行為のうちのいずれかに
行為者の故意または過失による違法行為があったのであれば、右の被害は
生ずることはなかったであろうと認められ、かつそれがどの行為であるにせよ
これによる被害につき行為者の属する国または公共団体が法律上賠償の責任
を負うべき関係が存在するときは、国または公共団体は、加害行為不特定の故を
もって、国家賠償法または民法上の損害賠償責任を免れることができないと解す
るのが相当」
「それら一連の行為を組成する各行為のいずれもが国または同一の公共団体
の公務員の職務上の行為に当たる場合に限られ、一部にこれに該当しない
行為が含まれている場合には、もとよりその法理は該当しないのである。」
:最高裁昭和57年4月1日第一小法廷判決
芹香病院勤務医の診断は杜撰であり、小学校のときどのように過ごしたかを聴取していれば、
回避性人格障害・拘禁反応
及び
痙性斜頚
の病名は付けられ、その病名でおおむね説明可能であるということに気づいたはずである。
回避性人格障害であれば、否定的評価につながる暴力行為そのものも回避しようと
試みるのではないか。
正確には、もともと「回避的な傾向を有し」、破綻に際してその傾向が目立つ。
内気な傾向には発生的ー体質的な起源が必要であるが、それが最終的な
傾向にまで発展するには、特別な環境要因が必要である。内気あるいは
回避性は、当惑、屈辱、拒絶、失敗に対する防衛である。
彼らは、自己について、たとえば、虚弱である、競う能力がない、
身体的にあるいは精神的に欠陥を持っている、汚いために人に嫌悪感を
与える、身体機能をコントロールできない、露出狂的であるといった具合
に自分自身を認知しているかもしれない。
分裂病質人格障害は、回避性人格障害の変形ではないかとされ、DSM
ーWで変更された。回避性人格障害は、神経症的性格として定義しなおされ、
同一性拡散がなく、分裂よりも抑圧や高いレベルの防衛機制がより顕著であ
るという点で、神経症的である。
(精神力動的精神医学 臨床編;U軸障害 G・O・ギャバード著
200頁前後)
回避性人格障害を持つ人は、しばしば、自分達が接触する人たちの動きや
表情を用心深く評価する。臆病で緊張したその態度が、他人からのあざけりや
あざ笑いを引き出すことがあり、それによってさらに自己疑念を確信すること
になる。この人たちは、比較的孤立するようになったときに、危機のときに
助けになるような社会的援助組織を持っていないのが普通である。回避行動は
また、職業上の機能に好ましくない影響を与えるが、それはこの人達が、仕事
の基本的な要求を満たすために、または昇進のために重要とされる社交状況を
避けようとするからである。
回避行動は、幼児期、小児期に始まるが、ほとんどの人では加齢に伴って次第に
消えていく傾向にある。どの程度の内気や回避を適切であると考えるかは、文化および人種によって
さまざまである。
(DSM−WーTR 精神疾患の診断・統計マニュアル 新訂版 684頁−)
これでT軸診断が必要なんですか?
飲酒しない、比較的よく代償された回避性人格障害は、病的な加虐被虐傾向
などの倒錯がなければ、暴力や衝動性とは程遠い。
飲酒しない、比較的よく代償された回避性人格障害は、病的な加虐被虐傾向
などの倒錯がなければ、暴力や衝動性とは程遠い。
回避性人格障害の基本的特徴は、社会的制止、不全感、および否定的評価に対する
過敏性の広範な様式である。 回避性人格障害は、非難、批判、および拒絶に対する
恐怖のために、重要な対人接触のある職業や学校活動を避ける。
(DSM−WーTR 精神疾患の診断・統計マニュアル 新訂版 684頁−)
その反対であることを証明する厳しい試験に通るまでは、他の人達は自分に
批判的であり、十分支持されないと思っている。
(DSM−WーTR 精神疾患の診断・統計マニュアル 新訂版 684頁−)
w
拘置所では、被収容者を夜間起こして睡眠不足にするのは毎日のことで、
病院で毎日午前2−3時に眼を覚ましていたのはなぜか?
PTSDの悪夢である。
もともと多床室は、他人のいびきや歩く音で、どんなにマイナーを飲んでも
眠り続けるのは困難である。
134 :
怨恨の連鎖:2006/11/18(土) 16:04:42 ID:gvTNjJPW0
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061122-00000182-jij-soci 京都府南丹市(旧八木町)に住んでいた女性(61)が、意思に反して医療保護入院
のため強制的に病院に移送させられたとして、京都府南丹市や亀岡市内の精神科医ら
を相手に1210万円の損害賠償を求めた訴訟で、京都地裁は22日、本人の同意なく移送
され、精神科医が精神安定剤を注射したことなどを違法とし、南丹市と精神科医に計
110万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
田中義則裁判長は、女性について「自傷他害の恐れがあるなど緊急入院の必要は認め
られない」と指摘。医療保護入院させるかどうか判断する指定医の診断のために病院へ
移送することは「原則として本人の同意が必要」とし、診断前に精神科医が精神安定剤
を注射したことや町職員3人が移送を助けた行為を違法とした。
(時事通信) - 11月23日0時0分更新
139 :
妥当な治療か:2006/11/23(木) 18:38:54 ID:XZxy5Zn70
主治医の精神療法は、一言、筆者が何も言わない前から「あなたがおっしゃったんじゃありませんか」
とだけいうものである。
統合失調症の精神療法としては、意味不明な謎賭けをしており、不適である。回避性人格障害の治療
としても、敗訴を強制し、安全な暴露になっておらず、不適である。拘禁反応の治療でもない。
相手の知的能力を考えると、精神療法的アプローチが可能であり、テストバッテリーを決めて心理学的
検査を行ってゆく形の治療計画を立てるのが普通である。
ご意見をうかがいたい。
140 :
妥当な治療か:2006/11/23(木) 18:44:48 ID:XZxy5Zn70
芹香病院のミスは、拘禁後の発生した身体合併症を特定していないことにある。
拘置支所に111日間、拘禁されて体重が13kg減少しており、合併症として
何があって今後どのようにするか、無計画で、ただの拘禁になっている。
体重が13kg減って、太陽を見ていない人の治療は、まず外を歩かせることが
効果的なのは当たり前である。
141 :
妥当な治療か:2006/11/23(木) 18:47:31 ID:XZxy5Zn70
回避性人格障害の治療は、「拒絶しない」看護士の役割と日課を決めて、まず安全を実感させる
ことにあると思います。
142 :
妥当な治療か:2006/11/23(木) 18:49:33 ID:XZxy5Zn70
認知行動的に行うにしても、テストバッテリーを決めて心理学的検査を行うと
本人を納得させることができる。
143 :
妥当な治療か:2006/11/23(木) 18:53:25 ID:XZxy5Zn70
措置症状が来るゆえんを、精神科医に説明できないはずもなく、あいまいにしたまま
拘禁を継続し、裁判状況を不利にしただけで、おおよそ治療と呼べるものではない。
144 :
妥当な治療か:2006/11/23(木) 18:58:50 ID:XZxy5Zn70
19のころの治療は、病棟の仲間とともに、朝、向かいの病棟にコーヒーを
飲みに行って話す、それが中核であった。私に向けられた言葉は、「人に相談で
きないと独り決めしているんじゃないかな?」であった。
145 :
妥当な治療か:2006/11/23(木) 19:09:41 ID:XZxy5Zn70
体重が13kg減って、太陽を見ていない人の治療は、まず散歩であり、
足の筋肉が衰えないようにすることで、限界設定は、散歩と組み合わせ、
構造化する。
拘禁反応に対し、拘禁を継続し、敵意を出したからといって、一週間
拘束することは、治療ではない。
146 :
妥当な治療か:2006/11/23(木) 19:11:12 ID:XZxy5Zn70
ご意見をうかがいたい。
147 :
妥当な治療か:2006/11/23(木) 19:14:15 ID:XZxy5Zn70
148 :
妥当な治療か:2006/11/23(木) 19:18:50 ID:XZxy5Zn70
1ヶ月以上、閉鎖対応であることがまずあやまり。
「措置入院だから」何かができない、という言い分は危険で、
何かができないのはどのような原因なのか説明した上で、
「入院形態をこうします。」ではないと、病棟が機能しない。
149 :
妥当な治療か:2006/11/23(木) 19:22:27 ID:XZxy5Zn70
芹香病院の奇妙なところは、当直医数名に治療がおかしいと説明していて
に病棟でカンファレンスが開かれているのに、治療計画が変わらない構造
にある。
他医のチェックが効かない病院は危険極まりない。
150 :
妥当な治療か:2006/11/23(木) 19:23:31 ID:XZxy5Zn70
芹香病院の奇妙なところは、当直医数名に治療がおかしいと説明していて
に(正)
芹香病院の奇妙なところは、当直医数名に治療がおかしいと説明していて
も(誤)
151 :
妥当な治療か:2006/11/23(木) 19:56:31 ID:XZxy5Zn70
回避性人格障害でなくとも、30代後半の医師が無罪でも執行猶予中なら、
父母の実家まで行って帰ってくるように言っても、きちんと守るでしょう。
冤罪を晴らすと公言する医師は、証拠しか集めないし、自殺企図はちょっと
考えにくい。
まして回避性の傾向があるなら、日帰りであれば自宅に近寄らない。
152 :
妥当な治療か:2006/11/23(木) 20:03:30 ID:XZxy5Zn70
平成15年10月17日より始まった一週間の拘束は、不合理である。
筆者は痙性斜頚だから抗不安剤をまず使用してくださいと要請した。
なぜ薬を飲まないのかということに焦点をあてて精神療法を行い、論文を
持ってきて説得するのが正しい。
153 :
妥当な治療か:2006/11/23(木) 20:10:00 ID:XZxy5Zn70
メジャーを使い、痙性斜頚を生じさせしめるデメリットが、症状が出ぬように
鎮静をかけるメリットより高いとは考えられない事例である。
痙性斜頚などについて紙に記し、入院している当事者が主治医に説得しており、
精神医療審査会が機能すべきときに機能しなかった例である。
154 :
妥当な治療か:2006/11/23(木) 20:19:45 ID:XZxy5Zn70
誤った犯罪事実の確信は、平成15年10月17日金曜日午後3時20分から、
1時間以上にわたり、右腕をひねったまま固定し、拷問を加えるに発展した。
検察庁は、上記事実の刑事告訴(公務員職権濫用罪)を不起訴とし、正当な治療
行為であるとし退けた。
155 :
妥当な治療か:2006/11/24(金) 20:30:11 ID:3scABxad0
ご意見をうかがいたい。
156 :
卵の名無しさん:2006/11/24(金) 20:52:15 ID:Jci8cwTD0
>>155ご意見をうかがいたい。
もう薬飲んで寝なさい。
誤った犯罪事実の確信は、平成15年10月17日金曜日午後3時20分から、
1時間以上にわたり、右腕をひねったまま固定し、拷問を加えるに発展した。
肩関節が脱臼し、骨折が生じかねない無理な姿勢で、四肢拘束をかけ腹部を
圧迫する行為のもとで、悲鳴をあげ苦悶する医師を1時間半放置する行為は狂気
の沙汰である。(職員 林 浩次)
また、医師が便意や尿意を催して弱って、一時的に保護室の便器に座らせるように
懇願しても拒否し、差し入れ便器をあてがったり、阿鼻叫喚の中、必要の無い導尿を
強制することが、なぜ強要に当たらないのか、到底理解できるものではない。
なぜ傷害にあたらず、適法な医療行為であるのか、ご意見をうかがいたい。
し、
職員 林 浩次は、違法拘束する前に、「おのずと明らかになる」旨、発言しており
十分な故意の元に傷害を行ったのであり、なぜ正当な医療行為なのか、
ご意見をうかがいたい。
159 :
157訂正:2006/11/24(金) 21:51:10 ID:3scABxad0
以下の通り、当該箇所を訂正。
四肢拘束をかけ拘束帯で腹部を圧迫したまま、肩関節が脱臼し骨折が生じかねない無理な姿勢で、
悲鳴をあげ苦悶する医師を1時間半放置する行為は狂気の沙汰である。(職員 林 浩次)
160 :
157訂正:2006/11/24(金) 21:54:01 ID:3scABxad0
このような右腕をひねって固定する拘束方法は、精神保健福祉法では認められ
ておらず、当該拘束の正当性について、芹香病院医師のご意見をうかがいたい。
161 :
157訂正:2006/11/24(金) 21:56:41 ID:3scABxad0
このような右腕をひねって固定する拘束方法が拷問でないとする根拠があるのなら、
教えていただきたい。
みなさんのご意見をうかがいたい。
右腕ひねり違法拘束の時間;
平成15年10月17日 午後3時20分ー午後4時50分
上記の行為は、昭和63年4月8日 厚生省告示第百三十号所定の
第四 身体的拘束について (二)に違反しており、かかる状況下で
行われ被害者になんらの謝罪もなく、故意による制裁・懲罰にあたり、
精神保健福祉法違反である。
平成15年10月17日 午後3時20分ー午後4時50分は、
金曜日でこの時間帯にナースステーションで看護士は申し送りを
しており、共謀共同しており確信犯で、他の諸条件から見ても
到底許されるものではない。
右腕をひねって固定する拘束方法は、明確な安全配慮義務違反である。
当時、医師である筆者には、頚椎症・左肩関節拘縮・Osgood schlatter
病後遺症があり、打鍵器を使用し理学的所見を足らず確認せず、右腕ひね
り拘束に踏み切ったことは危険極まりない。
また一時間半もの間、激しい痛みから悲鳴をあげ苦悶する医師を放置する
行為は、常識では考えられない。
打鍵器を使用し理学的所見を足らず(誤)
打鍵器を使用し理学的所見を取らず(正)
167 :
妥当な治療か:2006/11/24(金) 22:30:12 ID:3scABxad0
ご意見をうかがいたい。
168 :
妥当な治療か:2006/11/24(金) 22:52:38 ID:3scABxad0
右腕をひねって固定する拘束が、治療上必要であったとする主張は、
拘禁反応の見落としを意味する。病態を誤認し、適した治療計画を
立てず、143日拘禁された医師に、一ヶ月近く一切の屋外運動を
禁じ、短時間しか病棟に出さずにほぼ終日隔離する行為を強いた挙
句、絶望の末の反抗を暴力行為とするのはあやまりである。
医師への絶望の末の受動的反抗、警察への通報が、上記拘束が必要
である条件になるとは到底解されない。
169 :
妥当な治療か:2006/11/24(金) 23:06:12 ID:S5Gq15FJ0
上記拘束は、刑法上傷害、強要に相当し、同時に民法上の不法行為である。
同指定医は、筆者に「弁護士に何を話したか」旨、尋ねるなど常識では考え
られない言動をなしており、精神保健福祉法19条の二の2所定の「職務に関し
著しく不当な行為」に相当すると考えられる。
170 :
妥当な治療か:2006/11/24(金) 23:09:19 ID:S5Gq15FJ0
尋ねるなど常識では考えられない言動をなしており、(正)
尋ねるなど常識では考えられない言動もなしており、(誤)
上記拘束は、筆者に右鎖骨骨折(平成6年8月)の既往があり、右肩関節を内側にひねったまま
一時間半も放置すると、再骨折・右腕神経叢麻痺の麻痺の危険があり、著しく危険な懲罰に相当する。
看護詰所に看護士が常駐し、申し送りに入っており、保護室の画像が直接ラウンドテーブルから観察
できる位置にあることから、看護士は共謀共同正犯にあたる。
上記拘束に疑問を抱かないことは、上記の違法拘束を繰り返していた可能性があり、県立病院であること
からみても重篤な問題である。
この入院の問題点は、第3回公判で形勢不利になった元妻が、夫が釈放後、復讐を
するかもしれず、疾病による症状なので強制入院させるように、横浜検察庁の公判
部山崎文子検事に依頼し、右検事が拘置所独房にいる被告人の症状も不明のまま、精神
保健福祉法25条によって鑑定を強要し、罪証隠滅を図ったことにある。
右検事は、第3回公判で被告人が明確に入院の意向を述べ、入院先の遠近に寄らず
法を遵守し、自宅に近づかないように言われればそのようにすると延べ、実父も同意
する旨との証言を無視し、思い込みと妄信から、被告人の症状がきちんと確認できないにも
かかわらず、元妻の言うままに、鑑定を強要した。
鑑定は、精神保健福祉法27条に沿い、平成15年9月30日、弁護人立会いの下で、
横浜拘置支所1階で行われた。
横浜市から職員1名、指定医3名が出席したが、形だけで中の一人は「俺はサインしにき
ただけだ」と嘯いた。右鑑定の問題点は、
1 元妻の申立てが虚偽である場合の問題を考えずに、症状と自傷他害行為
をつなぎ合わせ、公電磁記録不製作出を行うこと。
2 鑑定資料の出自と妥当性について検討しないこと。
3 DSM−W 310.1 一般身体疾患によるパーソナリティ変化
などの除外診断を怠ったこと。
痙性斜頚の精神症状を過小評価していることは特に重大で、身体所見
を取らずに、除外診断しなかったことは、精神科医としての資質が疑われる
もので、鑑定不適ないし鑑定不能と告げるべきものである。
横浜市の職員1名、指定医3名は、指定医の業務にあたっており、刑法の公電磁記録不製作出
罪の疑いが濃く、山崎文子(やまざきあやこ)検事は、精神保健福祉法を濫用し、不要な鑑定を
強要しており、業務上必要な高い知識を持っていることから、同様に強要罪に相当しうる。
このような違法性や事実錯誤の高い経緯を放置し、身体的疾患に対して診療計画を立てず、
処罰願望から、病棟を誤った方向に動かした指定医・病棟責任者の責任は重い。
赴任した医師に、統合失調症の疑いがあるという風評を信じこむと、入院している
当事者に無理を強いることが難しくなること、拒絶に弱いことが転職が多くなる理由
である。
拒絶に対する反応を見て、幻覚妄想だと言ってみたり、表情が硬いだいうことは
本当の姿を見ていない。
回避性人格障害の一番の特徴は、拒絶を予期させる状況の下での当惑である。
回避性人格障害、痙性斜頚等による精神症状、心的外傷後の解離症状の集合体を
印象だけで、「統合失調症」と決め付ける精神科医の特有のあやまりが連続した、
それが唯一の真実である。
>第3回公判で形勢不利になった元妻が、夫が釈放後、復讐をするかもしれず、
つまり当時のあなたの元奥さんはこういう恐怖感を感じていた、あるいは感じるに足る状況にいたわけですが、
それに対し、あなたは元奥さんは騒音振動による洗脳下にあったので、このような恐怖感を抱くにいたった、
通常の状態ではそのような恐怖感を抱くことはなかった、とそうおっしゃるわけですか?
>当時のあなたの元奥さんはこういう恐怖感を感じていた、あるいは感じるに足る状況にいた
>あなたは元奥さんは騒音振動による洗脳下にあったので、このような恐怖感を抱くにいたった
もう一度、整理してから、問いかけましょう。
判断の小前提、大前提となる事実の認定が誤った前提問になっています。
洗脳のもとでは、注意障害が出るほか、スペーシングアウトといって記憶の連続性が
失われているため、乖離が生じやすい個体では記憶の人工的な組み換えが生じます。
179 :
訂正:2006/11/25(土) 17:16:12 ID:YZl4Bakc0
乖離ー解離
回避性人格障害や、一般身体疾患によるパーソナリティ変化を考えず、
単純に夫を「統合失調症」と決め付け、実父母に一般身体疾患を悪化させる
薬剤を飲ませるように直談判したり、不適切に「統合失調症」であると頻回に
罵ったり、DVを思いついて区役所に係官などにシステマテイックに誤った情報
を流し続けたことは、マインドコントロールや洗脳の定義を満たし、凄惨な
精神的暴力に相当する。
本人の聞き取りから、以上のような精神的暴力が見抜けない相談業務は中止
すべきである。女性は悪くないとの先見主が判断を歪めている。女性センターに
よる相談業務から、事実認定を歪めるスローガンを無批判に信じ込む人を排除
すべきである。フェミニズムに染まりすぎた人が作る書類が警察官の判断を誤らせる。
本人から何も聞かない姿勢が重篤な冤罪を生んでおり、深刻な人権蹂躙である
ので、芹香病院のこの精神保健福祉法違反は、指導か、聴聞を必要とすると考える。
きちんと情報を整理せず、治療計画を立てないことで、主治医はシステマテイックに
痛めつけては服従を強いるマインドコントロールを繰り返しただけで、おおよそ治療
と呼べるものではなく、また必要性もない。
治療者の自己洗脳は、足がもつれて歩けないのに診療しなくてもよい、歩かせなくても
よいというところまで及んでおり、悪質な人権蹂躙を行っただけである。
回避性人格障害や、一般身体疾患によるパーソナリティ変化を考えず、
単純に夫を「統合失調症」と決め付け、実父母に一般身体疾患を悪化させる
薬剤を飲ませるように直談判したり、不適切に「統合失調症」であると頻回に
罵ったり、DVを思いついて区役所に係官などにシステマテイックに誤った情報
を流し続けたことは、マインドコントロールや洗脳の定義を満たし、凄惨な
精神的暴力に相当する。
という元妻の陥った虐待の連鎖と大差ないことを行っており、問題である。
主治医の自己正当化は、平成16年1月23日午前10時30分ごろの
「あなたの家が破産しようと僕が責任を取る必要はない」
という発言(病的刻印)が代表的で、
弁護士の外部交通権を尊重し、他の当事者がたくさんいるデイルームの真ん中に
座らせるようなことをしていた。
平成16年1月15日午後3時半、
「弁護士との話を盗聴しているって言ってたでしょう」
と一言だけ言って何も聞かないような精神療法はありえない。
186 :
184訂正:2006/11/25(土) 20:06:33 ID:YZl4Bakc0
弁護士の外部交通権を尊重せず、他の当事者がたくさんいるデイルームの真ん中に
座らせるようなことをしていた。
平成15年10月9日午前10時 院長回診
「こうなる前にいろいろあるでしょう」
「おまえ、どうして逮捕されたのか考えてみろ!」
「奥さんにそうやって手をあげたんだろ」
この時点では、まだよくある風景である。
しかし、これらの発言が独自の裏取りなしに行われ、本人から何も聞かず
シーズニングを繰り返したことは、訴訟の妨害にあたる。
184-187は、入院中の記録(排便時刻などを記録)による。
平成18年1月24日撮影 公団住宅自宅電話回線直下
http://www.youtube.com/watch?v=0B5nh-US4Us 自宅の部屋では、左肩に非生理的な痙縮が生ずると下顎が持続的に
細かく振動し、その影響で眼球運動が制限され、注意障害から思路が
実際に妨げられる。さらに、感覚器から思考を妨害するだけの、意味の
文節の暴露を浴びて、通常の集中力の十分の一くらいでの生活を強いら
れており、冤罪判決にむりやり現実をあわせる愚行はあっても、法のもと
の平等はどこにもない。
ゴム製耳栓などで外耳道前面から顎関節を止めると、眼球の随意的な
動きが戻り、通常に近い生活に戻るが、手先・足先を保護しないと、猛
烈にしびれ、通常、居住に適しない環境を捜査機関・行政が強いている。
これと同様のシステムが、虚偽申立ての積み重ねによって、筆者には
2ヶ月近く課せられた。
通常の隔離・拘束ではなく、土曜日に停電時間(午後3時ごろ)があり、特殊なシステム
になっていた。
追伸;法務省矯正局で使用しているもので、東京地方裁判所地下1階トイレで座ると
その下にある仮監でも使用されている。
横浜地方裁判所・検察庁 地下2階仮監に第1回公判前に待機していたとき、これをかけ
られて、法廷で「否認します。」というべきところを妨げられた。
193 :
完全に回復しなかった右ひ骨神経麻痺:2006/11/26(日) 20:37:05 ID:Qqqivxg00
194 :
冤罪事件:2006/11/27(月) 16:24:56 ID:BMVvXkQb0
w
神奈川県病院事業庁 病院局県立病院課にご相談しました。
横浜市北部で、持続洗脳後遺障害とでも呼ぶべき症候群が見られます。
近所とのトラブル絶えず 43歳の男暴行で逮捕
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/ann/20060909/20060909-00000026-ann-soci.html 逮捕されたのは、横浜市都筑区に住む容疑者(43)です。容疑者は9月8日午後5時ごろ、都筑区内
の空手道場の前の路上で、練習する子供たちに罵声(ばせい)を浴びせながらビデオカメラをまわし、
それを注意した道場の責任者に暴行を加えた疑いが持たれています。
The belief that one is being manipulated or controlled by outside forces is also recognized
as one of the hallmarks of paranoid delusional complexes and other psychoses.
http://en.wikipedia.org/wiki/Mind_control The symptom includes denial and psychic numbing, self-hypnosis and dissociation, and alternations
between extreme passivity and outbursts of rage.
外側からマインドコントロールされた人は、妄想性障害類似の症状を呈する。否認、精神不活発、自己催眠、
解離、受動攻撃と爆発的憤怒の両極を彷徨い、自信をなくすことは、すでに知られています。
「弁護士倫理 642の懲戒事例から学ぶ10か条 飯島澄雄 著 雄松堂出版 18p」
1.Aは、スーパーマーケットを訪れ、同店店長に対し、自らが弁護士である
旨を明らかにした上、約1時間半にわたり、以前同店を訪れた際に具合が悪くなっ
たが、その理由は、同店一階の蛍光灯が明るすぎるので、脳波を狂わされたこ
と等にあると主張し内装設備の改善を要求した。
2.その後、Aは、二度にわたり同店に電話し、同課長に対し、先日の件はどうな
ったのか、店長にちゃんと話をしたか、店長を出せ、お前はヤクザか、お前はアホ
だから俺の話がわからないと発言した上、明日か明後日に電話する、そのとき店長
を出せ、もし出さないなら直接店にに行くぞ等と話した。
3.Aは、同店を訪れ、同店長に対し、上記同様のことを述べて設備の改善を要求
し、同店長が検討する旨答えるや、一転して「ここに買い物に来て具合が悪くなっ
た、面目がつぶれた、そのことはどうなるのか」と、金品などを要求する脅迫的言
動ではないかと受け取られかねない発言をした。(退会命令 00.1.20)
弁護士懲戒事例の中にも、持続洗脳後遺障害が克明に記されています。
w
芹香病院への入院に係る質問事項への回答について
ご質問のあった平成15年10月17日の事案について、当時のカルテ、看護記録等やご指摘のあった職員に確認しましたが、ご指摘のような事実はありませんでした。
なお、当院では、患者様の人権に十分配慮しながら、精神保健福祉法に基づく適切な医療行為を行っていることを念のため申し添えます。
神奈川県立精紳医療センター
芹香病院長 岩 成 秀 夫
平成18年12月7日
様
神奈川県立精紳医療センター
芹香病院長 岩 成 秀 夫
芹香病院への入院に係る質問事項への回答について
ご質問のあった平成15年10月17日の事案について、当時のカルテ、看護記録等や
ご指摘のあった職員に確認しましたが、ご指摘のような事実はありませんでした。
なお、当院では、患者様の人権に十分配慮しながら、精神保健福祉法に基づく適
切な医療行為を行っていることを念のため申し添えます。
右上肢をひねった無理な姿勢のまま、拘束することは、精神保健福祉法で認められて
いません。
身体所見を確認せず、右鎖骨骨折の既往があるのに、それを再骨折させるような
拘束は、妥当ではない。
拘束場所;芹香病院 B1病棟 西3室
拘束時間 午後3時20分ー午後4時50分
拘束実行者; 林 浩次
拘束を解いたもの ; 小川職員他
拘束指示者;奥平謙一
違法拘束の態様;ベッドに四肢体幹拘束した上で、右上肢をひとひねりし、
激痛の生じる無理な姿勢のまま、放置する。
拘束時に関与した医師;山田、花岡
拘束場所;芹香病院 B1病棟 西3室
において、排便、排尿のための一時解除を認めず、自然排尿できるのに、
導尿を強行した医師;大槻、他女性医師1名
上記違法処置に関し、誠実な回答が得られず、行政処分ための聴聞を要求していく。
209 :
208訂正:2006/12/07(木) 13:56:50 ID:7tl3fEb30
上記違法処置に関し、誠実な回答が得られず、行政処分のための聴聞を要求
していく。
このような拷問・人権蹂躙は、犀潟病院事件に匹敵する恥ずべき事件であり、
断固として当該医師に対する聴聞を要求する。
W
212 :
卵の名無しさん:2006/12/07(木) 21:14:20 ID:hUwqz6jw0
何このスレ?
213 :
通りかかった精神科医:2006/12/07(木) 22:03:19 ID:O/gas0D/0
先生、あんた、たぶん立派なシゾだよ。
あんたが書いてるの読んだら、みんなそう診断すると思うよ。
ちゃんとメジャー飲みなよ。
万が一ジストニアになったらスイッチしてもらいえばいいじゃない。
拘束中の合併症は大変だったと思うけどさ。
不本意だろうけど、ちゃんと治療受けた方がいいと思うよ。
こう書いても意味ないかもしれないけどね。
届くといいな。あんたの理性に。
を示す。
下記は、兵庫県に提出された告発状である。
被告発人は、保険診療上の不正を告発人に指摘され、怨恨から
虚偽通報し、告発人を「病気」と決め付け、民事事件を優位に進
めるために冤罪事件を起こしたものである。事件直前に、告発人か
ら、内々に改善するように信書が送られている。
特に、告発人が制止したのは、採決せずに特定薬剤治療管理料を鉛筆でカルテに記し、
不正請求し、保険診療を打ち出の小槌にしたことである。
採血し、検査機関に出していないことはすぐに分かり、保険医抹消に至るため、被告発人
乙に強硬に申し入れたところ、聞き入れず「仕事が進まん」「処方箋一枚もまともに
書けん」「ビョーキ」などと決め付けた。
これが、事件の醜い動機である。
被告発人 甲 実家住所 669-1144 兵庫県西宮市名塩茶園町7−1
氏名 春原 伸宏
性別 男性
職業 医師
生年月日 不詳
乙 実家住所 669-1144 兵庫県西宮市##########
氏名 春原 幸子
性別 女性
職業 主婦
生年月日 不詳
告発事実
1 被告発人らは、使用期限の切れた医薬品(ビタミンB1製剤)をあたかも通常の医薬品で
あるかのように装い、来院患者に「にんにく注射」と称し、来院患者の体内に注入し、診療
報酬として請求した。
2 被告発人 乙は、ほとんど白紙のカルテを用いて、長期に渡り、無診察のまま、漫然と漢
方薬を処方しており、平成13年1月に、代診医である告発人に「知人に依頼された」旨伝え、
抵抗できない状況下で漢方薬の処方を強要した。被告発人 甲と乙は、共謀共同の上、同カル
テを用いて、長期に渡り漫然と理由なく、被告発人 甲の名によって、無診察診療を行い、
処方箋を発行した。
4 被告発人 甲は、平成13年1月初旬に、告発人に対し、兵庫県社会保険診療報酬支払基金等(以下、 同基金等とする。)から
返戻された診療報酬請求について、同基金等から指導等があったときに、 「担当者は誰や。」と言ってやるんだ、と語った。
5 平成13年1月初旬から末日近くまで、告発人が被告発人 甲の経営する春原医院の代診を担当したとき、被告発人 甲が、来院
患者を欺き、使用期限の切れたビタミンB1 製剤を「にんにく注射」と称し、来院患者の体内に注射したのを目撃したため、告発人は、
被告発人 甲の経営する春原医院の薬剤棚を整理し、使用期限を大幅に過ぎたビタミンB1 製剤等を選り分けた。注射製剤は、ほとんど
が使用期限切れで、昭和年代のアンプルや、名称が消えたアンプルが造作に放置されていた。(保健医療機関及び保健医療養担当規則
19条の1違反)(甲6)
6 告発人は、被告発人 甲の経営する春原医院の代診を担当するに際し、院内で使用する薬剤で必要なものは新規に購入せざるをえな
かった。点滴製剤と延伸チューブも保管期限が切れていたために、新規に購入した。
7 被告発人 甲は、高齢のため、告発人が一時代診した平成13年1月には、来院患者に対して血圧測定
しか行わず、降圧剤を3剤投薬されている来院患者(女性中年帰国子女)に被告発人 甲の診療に不安を
覚えると英語で告発人に打ち明けるものがいた。
8 4〜7に記す通り、平成13年1月には、被告発人 甲と乙の共同経営する春原医院は、もはや保健医療
機関として適切とは言えない状態であった。
9 告発人は、平成13年1月の代診時に、カルテ上の来院患者の処方が読解不能なため、院外薬局に問い合わせ、
薬歴簿を参照し、それを貼って処方を明確化する作業に追われた。カルテは、点数と病名が主体で、カルテを
読んでも告発人には来院患者の身体状況が不明であり、告発人にとってはすべて初診であった。(甲14)
10 被告発人 甲は、高齢男性来院患者に「再生不良性貧血」の病名を付して、同化ステロイドホルモン(プリ
モボラン1錠)を漫然と長期に渡り処方し、「再生不良性貧血」の病態と大きくかけ離れ、副作用が強く発現して
いた。(甲7)
11 被告発人 乙は、告発人が拒めない状況下で「知人から頼まれてるからええやろ」旨告発人に伝え、ほとんど
白紙のカルテを用いて漢方薬を処方するよう強要した。被告発人 乙は、同カルテを用いて、長期に渡り 漫然と
理由なく、被告発人 甲の名によって、無診察診療を行い、処方箋を発行した。(医師法20条違反/医師法施行
規則23条違反/強要罪)
診察していないから、こういった事実はわからないでしょう。
岩成 成夫 院長の言うことは、常識では考えられない。
精神保健指定医 奥平謙一は、診察せず思い込みと妄信によって、無罪の医師を
逮捕監禁・強要・傷害し、威力業務妨害(控訴審を敗訴に至らせた件)を行い、
措置診断を誤り、精神保健福祉法第19条の四所定の指定医の職務を適切に行ったと
いえない。
220 :
213へ:2006/12/09(土) 07:31:52 ID:5gxWVv6I0
>万が一ジストニアになったらスイッチしてもらいえばいいじゃない。
追記;その旨、芹香病院医師に申し立てたが拒否、横浜市に主治医不適にて
処遇改善を申し立てても来院調査せず、もって両者とも精神保健指定医 奥平
謙一の傷害・監禁・威力業務妨害を幇助したものである。
221 :
213へ:2006/12/09(土) 07:42:07 ID:5gxWVv6I0
ジストニアの悪化は、融論文に記す通りの既知の事実のため、薬種選定
について診察の上、相談せず、暴力的に拘束することによって服薬を
強要すべきものであるとはとても解釈できない。
筆者は、メジャーなら勾留後のため、メレリル少量から始めるように
提案しており、誤った処罰願望と無診察がなけば、このような拘束は成立
しないし、いきなりクエチアピンを多量に使う根拠はない。
そもそもクエチアピンに置き換えて症状が改善したという報告はあるもの
の、クエチアピンによって、痙性斜頚が起こるのは常識であり、まして
実際に目の前で悪化しているのに、「痙性斜頚は僕の判断でないことにしました」
との言動にいたっては、言語道断である。
222 :
221訂正:2006/12/09(土) 07:43:30 ID:5gxWVv6I0
ジストニアの悪化は、融論文に記す通りの既知の事実のため、薬種選定
について診察・相談せず、暴力的に拘束することによって服薬を
強要すべきものであるとはとても解釈できない。
筆者は、メジャーなら勾留後のため、メレリル少量から始めるように
提案しており、誤った処罰願望と無診察がなけば、このような拘束は成立
しないし、いきなりクエチアピンを多量に使う根拠はない。
そもそもクエチアピンに置き換えて症状が改善したという報告はあるもの
の、クエチアピンによって、痙性斜頚が起こるのは常識であり、まして
実際に目の前で悪化しているのに、「痙性斜頚は僕の判断でないことにしました」
との言動にいたっては、言語道断である。
おおよそ正当な業務行為といえない。
横浜市への処遇改善・退院請求は、26枚にも及んでおり、かかる重篤な
人権蹂躙が県立病院でまかり通った事実は前例がなく、行政処分の必要性
を認める。
当該精神保健指定医のあやまりは、
1 身体所見を評価しなかったために、一般身体疾患による人格変化の見落としを考えず、
前鑑定の適否が理解できなかったこと。
2 診察を故意に怠ったために、背景事情を理解せず、拘禁による易刺激性を措置症状と
誤解し、本来、自傷他害のおそれがないこと(措置非該当)を見抜けなかったこと。
にあり、
思い込みと妄信によって、控訴審(第二審)を敗訴させた責任は重大であり、当該不法行為
に対する処分を求める。
226 :
卵の名無しさん:2006/12/09(土) 23:01:52 ID:lpg7KCYA0
>>213 幻覚妄想に支配されていてとても他人の忠告なんか聞く余裕はないみたいだよ。
彼以外には彼の文章を読むと全てが見通せているわけなんだけど。
私は強く訴えたい。
猜疑心からの誣告が、医師とその子供の人生を脅かしているのに、
もみ消して自分達だけよければいいと考える狡猾な人間がいることを。
そのものを7回生まれ変わっても打ち倒す。
>>226は、単なる勉強不足からくる無知迷妄である。
ネット上で所見を取らず、幻覚妄想と記すのは診断力がないことを露呈しただけ。
w
230 :
事案報告抜粋:2006/12/10(日) 23:54:32 ID:ve0Ar/bQ0
1 被告発人 奥平 謙一は、神奈川県立精神医療センター 芹香病院において精神保健指定医の職務に従事し、
告発人の入院中(平成15年10月1日―平成16年2月12日)に告発人の主治医である。右被告発人は、平
成15年9月30日の告発人に対する精神保健福祉法(以下、同法とする。)27条所定の精神鑑定(指定医3名、横浜
市衛生局保健部精神保健福祉課救急医療係長 内田太郎、告発人代理人弁護士 中山秀行らが同席し、平成15年
9月12日前後の横浜地方検察庁による同法25条通報による)が鑑定不適である可能性を考えず、診察室の中で現
病歴・既往歴・精神所見・身体所見を一回も取らず、措置症状の精神医学的評価をせずに、告発人が自傷他害の
虞のある統合失調症であると思い込み、杜撰な診療計画を表示した。右被告発人は杜撰な診療計画に従い病態を
誤認し、告発人に不必要な措置入院・行動制限を強要し、控訴審の証拠収集等の業務を威力・偽計によって故意
に妨害し敗訴させ、不可逆的な身体障害を負わせた。
231 :
事案報告抜粋:2006/12/10(日) 23:56:26 ID:ve0Ar/bQ0
(1) 平成15年9月30日の同法27条所定の精神鑑定が違法である理由
告発人の実父が保護者として、直ちに告発人を医療保護入院させる旨の意思を有し、医療保護入院させる期待が著しく高く、
入院までのごく短期間の間は、自傷他害行為の発生の危険が全く予想されないケースに相当し、法解釈上、同法29条による
措置権の発動は留保すべきである。横浜地方検察庁は、下記証言を知りながら、精神保健福祉法の趣旨を捻じ曲げ、故意に
同法25条通報を行っており、告発人に原因疾患に適した入院先の選択をさせないことを強要したが、おおよそ適法であると
は言い難い。
平成15年(わ)第1311号事件の第3回公判で、告発人実父が宣誓の上、「あくまでも本人の意思が必要ですので、本人に
行くように勧める(第三回証人尋問調書9頁10行目付近)」、「独房にいましたので、拘禁症状みたいなのが起きて、むし
ろ勾留されることによって、彼の心が壊れていくことを心配した(第三回証人尋問調書15頁11行目付近)」「それで保釈
されている間、入院させようかなと、本人も承諾したものですから、それを病院にも連絡して、入院させてもらえないかと相談
をしていた(第三回証人尋問調書15頁18行目付近)」旨証言している。告発人も弁護人に「入院も考慮しています。(被告
人尋問調書16頁2行目)」旨、検察官に入院が必要な理由を尋問され、「勾留3ヶ月に及んでおり(被告人尋問調書18頁2行
目)」「体はぼろぼろになっており、精神的にもろくなって(被告人尋問調書18頁5行目以下)」と答えており、自らの意思で
入院する旨明言している。
要措置との右鑑定は、告発人実父が医療保護入院の保護者となる旨の証言、告発人の自発的入院の意思の明確な証言を無視して
おり、同法の解釈をあやまり、同法29条の措置権を発動させたもので、違法である。
232 :
事案報告抜粋:2006/12/10(日) 23:57:59 ID:ve0Ar/bQ0
(2)平成15年9月30日の措置鑑定における措置判断が不適切である理由
右鑑定は、平成15年9月30日午後、横浜拘置支所一階で行われたが、告発人の左痙性斜頚による深刻な持続的疼痛の程度を評価せず、
告発人の理学的所見を一切取っていない。告発人の被害関係念慮、易刺激性、不安、焦燥などが、深刻な持続的疼痛(左痙性斜頚由来)
によることを無視し、同法28条の二所定の判定基準(昭和63年4月8日 厚生省告示第125号)の原因疾患を誤認し、状態像及び
自傷他害の評価を根本的にあやまっている。告発人は、夕刻―夜間に利き手側の持続的疼痛に苦しみ安静を必要とし臥床していることが
多く、被害関係念慮、易刺激性、不安、焦燥があっても、疼痛による運動制限が大きく、自傷他害行為は難しい。原因疾患が神経内科疾
患で、告発人実父も告発人も入院を証言し、告発人が収監を恐れ自制した行動を取るのは自明であり、あえて要措置とするのは入院先の
選択を不能にし、治療を困難にしたもので、鑑定不適である。
よって、被告発人 奥平 謙一の不適切な診察に由来する、措置症状の原因疾患の誤認、誤った診療計画の策定、不必要な入院・行動制限の強要、
威力業務妨害(証拠収集等)は、精神保健指定医の職務に関し、社会通念上著しく不適当な行為及び、不作為により精神障害者の人権を侵害した場
合に相当し、精神保健福祉法19条の二所定の精神保健指定医の指定取消し又は職務の停止の要件である。
233 :
事案報告抜粋:2006/12/10(日) 23:58:39 ID:ve0Ar/bQ0
また病院管理者である被告発人 岩成秀夫は、被告発人 奥平 謙一の人権蹂躙を徒らに
数ヶ月も放置し、同法の管理者責任を果たしておらず、同法19条の二所定の精神保健指定医
の指定取消し又は職務の停止の要件を満たす。
234 :
事案報告抜粋:2006/12/11(月) 00:01:19 ID:s9vQNy6E0
2 被告発人 奥平 謙一は、平成15年10月17日より一週間、告発人の四肢体幹を五箇所で拘束した上で、同院B1病棟
西3室に隔離し、その後も右個室での事実上の隔離を徒らに継続し、背もたれのないベッドに長時間座らせるなどし、同年11
月16日に告発人に右ヒ骨神経麻痺を生じさせた。右被告発人は、右ヒ骨神経麻痺について、被告発人 岩成 秀夫と共謀し
適切な診療計画を立てず、整形外科が専門ではないのに専門医への紹介を怠り、右ヒ骨神経がどの程度変性し回復の可能性が
あるか評価せずに放置し、X線写真も撮らず投薬も治療もせず、告発人の右足関節の背屈を完全に不能にする傷害を負わせ、
右垂れ足のままでの歩行を強要した。被告発人 奥平 謙一は、精神科的診察を怠って杜撰な治療計画を立て、告発人に行き
すぎた行動制限を課し、告発人の右足関節の背屈を不能にする傷害を負わせたもので、結果予見義務および結果回避義務に
違反し、業務上過失傷害にあたる。
右事実は、職務に関し著しく不当な行為に相当し、「平成九年六月二十七日の公衆衛生審議会精神保健福祉部会に提出さ
れた資料 精神保健指定医の取消しについて」所定の、3 精神保健指定医の職務に関し、法令違反ではないが、社会通念上
著しく不適当な行為を行った場合、4 精神保健指定医の職務に関し、不作為により精神障害者の人権を侵害した場合、のい
ずれかに相当し、同法19条の二所定の精神保健指定医の指定取消し又は職務の停止の要件を満たす。
235 :
事案報告抜粋:2006/12/11(月) 00:05:02 ID:s9vQNy6E0
3 被告発人 奥平 謙一は、告発人が冤罪を訴え、平成15年10月16日に神奈川県警港南署に
通報したことや服薬拒否等を理由に、告発人を同病院職員数名(山田医師、花岡医師を含む)で制圧し、
平成15年10月17日金曜日の午後3時20分からその旨文書告知し、四肢体幹の五箇所を拘束帯で
拘束・同院B1病棟の西3室に一週間にわたり隔離した。平成15年10月17日金曜日の午後3時20分
から午後4時50分まで、同院職員 林 浩次が、懲罰目的で、右鎖骨骨折の既往のある告発人の右上肢を
ひとひねりし、無理な姿勢のまま違法拘束したため、告発人は、左僧帽筋の不規則な痙縮からくる疼痛に
よって苦しみ、悲鳴を上げ続けた。同日午後4時50分、同院職員小川らが、違法拘束を解除したが、同時間
に看護職員は詰め所で申し送りを行っており、拘束下にある告発人の様子を知らないはずはなく、同院B1
病棟の看護職員は、右傷害の共謀共同正犯にあたる。
被告発人 奥平 謙一は、夜勤帯の拘束時に、告発人が尿意・便意を催したときも解除するよう指示して
おらず、告発人に差し入れ便器での排便や不必要な強制同尿を強要した。民間病院では、用便時・食事のと
きに一時解除するのが常識であり、右指示は、原因疾患の誤認による犯罪事実の確信と処罰願望による虐待・
傷害である。告発人は、いやしくも精神保健指定医であり、拘束解除時に、看護者の指示を無視して逃走・
抵抗するようなことは考えられない。
被告発人 奥平 謙一らは、上記傷害を治療上必要な正当業務行為と解しており、
上記傷害に対する治療もなく、告発人の人権を蹂躙しており、精神保健指定医の職務
に関し、不作為により精神障害者の人権を侵害した場合に相当する。
w
1 被告発人 奥平 謙一は、神奈川県立精神医療センター 芹香病院において精神保健指定医の職務に従事し、
告発人の入院中(平成15年10月1日―平成16年2月12日)に告発人の主治医である。右被告発人は、平
成15年9月30日の告発人に対する精神保健福祉法(以下、同法とする。)27条所定の精神鑑定(指定医3名、横浜
市衛生局保健部精神保健福祉課救急医療係長 内田太郎、告発人代理人弁護士 中山秀行らが同席し、平成15年
9月11日前後の横浜地方検察庁による同法25条通報による)が鑑定不適である可能性(付記1,2参照)を考え
ず、診察室の中で現病歴・既往歴・精神所見・身体所見を一回も録取せず、被害関係念慮、易刺激性、不安、
焦燥などが、深刻な持続的疼痛(左痙性斜頚由来)によるものであることがわからないまま、告発人が自傷他害の
虞のある統合失調症であると思い込み、杜撰な診療計画を表示した。右被告発人は杜撰な診療計画に従い病態を誤
認し、告発人に不必要な措置入院・行動制限を強要(資料18、28)し拘禁反応を遷延させ、控訴審の証拠収集
等の業務を威力・偽計によって故意に妨害し敗訴させ、不可逆的な身体障害を負わせた。(資料5−11,23,27)
告発人が、左痙性斜頚で深刻な持続的疼痛があること(資料13−16)、およびその疼痛のメカニズムは、
注意深く身体所見と問診を取って初めてわかる。持続的疼痛の軽減が、診療計画の方針とならなかったことは
診療報酬明細書(資料29)に病名と投薬検査がなく明らかであり、告発人が痙性斜頚について熟知した精神保
健指定医であるのに、被告発人 奥平 謙一が必要十分に告発人から情報を録取しなかったことは、資料26
より明らかである。
初回入院(付記4、資料12)と診断や治療方法が大きく異なることは、矛盾そのものであり、被告発人 奥平
謙一は、前医とよく連絡を取らず、告発人の人格特性を掴まず、精神症状の主因である痙性斜頚(資料16)を
評価しておらず、その診断はあやまりである。
2 被告発人 奥平 謙一は、平成15年10月17日より一週間、告発人の四肢体幹を五箇所で拘束した
(資料21、資料28 退院請求書10月19日以降)上で、同院B1病棟西3室に隔離し、その後も右個室での
事実上の隔離を徒らに継続し、毎日背もたれのないベッドに長時間座らせるなどし、同年11月16日に告発人に
右ヒ骨神経麻痺を生じさせた。(資料19、20)
右被告発人は、右ヒ骨神経麻痺について、被告発人 岩成 秀夫と共謀し適切な診療計画を立てず、整形外科が
専門ではないのに専門医への紹介を怠り、右ヒ骨神経がどの程度変性し回復の可能性があるか評価せずに放置し、
X線写真も撮らず投薬も治療もせず(資料29)、告発人の右足関節の背屈を完全に不能にする傷害を負わせ、右
垂れ足のままでの歩行を強要した。(資料20、24) 被告発人 奥平 謙一は、精神科的診察を怠って杜撰な
治療計画を立て、告発人に行きすぎた行動制限を課し、告発人の右足関節の背屈を不能にする傷害を負わせたもの
で、結果予見義務および結果回避義務に違反し、業務上過失傷害にあたる。
3 被告発人 奥平 謙一は、告発人が冤罪を訴え、平成15年10月16日に神奈川県警港南署に
通報したこと(資料27 11頁)や服薬拒否等を理由に、告発人を同病院職員数名(山田医師、花
岡医師を含む)で制圧し、平成15年10月17日金曜日の午後3時20分からその旨文書告知し、
四肢体幹の五箇所を拘束帯で拘束・同院B1病棟の西3室に一週間にわたり隔離した。(資料 21)
平成15年10月17日金曜日の午後3時20分から午後4時50分まで、同院職員(資料5、6)が、
懲罰目的で、右鎖骨骨折の既往のある告発人の右上肢をひとひねりし、無理な姿勢のまま違法拘束し
たため、告発人は、左僧帽筋の不規則な痙縮からくる疼痛によって苦しみ、悲鳴を上げ続けた。同日
午後4時50分、同院職員小川らが、違法拘束を解除したが、同時間に看護職員は詰め所で申し送りを
行っており、拘束下にある告発人の様子を知らないはずはなく、同院B1病棟の看護職員は、右傷害
の共謀共同正犯にあたる。
被告発人 奥平 謙一は、夜勤帯の拘束時に、告発人が尿意・便意を催したときも解除するよう指示
しておらず、告発人に差し入れ便器での排便や不必要な強制同尿を強要した。民間病院では、用便時・
食事のときに一時解除するのが常識であり、右指示は、原因疾患の誤認による犯罪事実の確信と処罰願
望による虐待・傷害である。告発人は、いやしくも精神保健指定医であり、拘束解除時に、看護者の指
示を無視して逃走・抵抗するようなことは考えられない。
1 平成15年9月30日の同法27条所定の精神鑑定が違法である理由
告発人の実父が保護者として、直ちに告発人を医療保護入院させる旨の意思を有し、医療
保護入院させる期待が著しく高く、入院までのごく短期間の間は、自傷他害行為の発生の
危険が全く予想されないケースに相当し、告発人、被害者、告発人実父母が連帯して同年
7月30日に、医療保護入院前提の保釈請求書(資料12)を出しており、法解釈上、同法
29条による措置権の発動は留保すべきである。横浜地方検察庁は、下記証言(資料30、31)
を知りながら、精神保健福祉法の趣旨を捻じ曲げ、故意に同法25条通報を行っており、告発人に
原因疾患に適した入院先の選択をさせず過剰な拘禁を強要したが、おおよそ適法であるとは言い
難く、公判を優位に進めるための作為の疑いがあり、罪証湮滅に相当する。
平成15年(わ)第1311号事件の第3回公判で、告発人実父が宣誓の上、「あくまでも本人の意
思が必要ですので、本人に行くように勧める(第三回証人尋問調書9頁10行目付近)」、「独房に
いましたので、拘禁症状みたいなのが起きて、むしろ勾留されることによって、彼の心が壊れてい
くことを心配した(第三回証人尋問調書15頁11行目付近)」「それで保釈されている間、入院
させようかなと、本人も承諾したものですから、それを病院にも連絡して、入院させてもらえない
かと相談をしていた(第三回証人尋問調書15頁18行目付近)」旨証言している。告発人も弁護
人に「入院も考慮しています。(被告人尋問調書16頁2行目)」旨、検察官に入院が必要な理由を
尋問され、「勾留3ヶ月に及んでおり(被告人尋問調書18頁2行目)」「体はぼろぼろになっており、
精神的にもろくなって(被告人尋問調書18頁5行目以下)」と答えており、自らの意思で入院する旨
明言している。
右鑑定は、告発人実父が医療保護入院の保護者となる旨の証言、告発人の自発的入院の意思の明確な
証言、医師免許を有する告発人が収監を恐れ自傷他害に及ばないことを無視し、同法の解釈をあやまり、
鑑定不適を指摘せず、同法29条の措置権を発動させたもので、おおよそ適法であると言い難い。
2 平成15年9月30日の措置鑑定における要措置判断が不適切である理由
右鑑定は、平成15年9月30日午後、横浜拘置支所一階で行われたが、告発人の申し立てた、
左痙性斜頚による深刻な持続的疼痛の程度、理学的所見を一切評価していない。告発人の
深刻な持続的疼痛(左痙性斜頚由来、資料13−2、16参照)が、被害関係念慮、易刺激
性、不安、焦燥などの主因(資料16)であって、自傷他害行為を相当程度に抑制すること
を見落とし、同法28条の二所定の判定基準(昭和63年4月8日 厚生省告示第125号)の
原因疾患、状態像の因果関係及び自傷他害の評価を根本的に誤認している。告発人は、夕刻から
夜間に利き手側の持続的疼痛に苦しみ安静臥床していることが多く、被害関係念慮、易刺激性、
不安、焦燥があっても、疼痛による運動制限が大きく、自傷他害行為は難しい。告発人実父も
告発人も入院を証言し、告発人が収監を恐れ自制した行動を取るのは自明であり、精神症状の
原因疾患が神経内科疾患であるのに、あえて要措置とするのは入院先の選択をさせず治療を困難
にしたもので、鑑定過誤である。
3 告発人の痙性斜頚による症状
告発人は、痙性斜頚(攣縮性斜頚、資料13―16)であり、労作後や夕刻に
悪化する持続的な左後頸部痛を症状とし、易刺激性、不安、憂鬱気分、焦燥を生
じ、夕刻にわずかに臥床することが多い。左方向への軽い頭位異常を所見とし、
持続的疼痛が他者には理解されにくく、社会の認知度は低く精神的な問題とされ
たり、怠業と誤認されたりする例があり、うつ病や回避性人格障害を生じやすくなる。
(資料16)
痙性斜頚があると、左肩〜左後頸部の攣縮が強い持続的張力となって左顎関節に波及
し、喉頭筋群や左顎関節支持筋の筋緊張を高め、局所的な違和感を生じ、ひきつった困
惑した表情を作り出す。(資料15)
告発人は精神科医で、患者の話すスピードでそのまま言葉を筆記し、その言葉を客体化して
症状を類推する職業であり、過度の書字労作が職業性の発症契機であり、また症候を悪化させ
る特定動作である。
告発人の痙性斜頚は、起床時に軽く臥位にて軽減し、午後になると攣縮によって締め木に掛
けられるような持続的な左後頸部痛が悪化し、焦燥、不安、易刺激性を生じ、過度の書字労作
など利き手を酷使した夕刻に不機嫌となる。告発人は、わずかに10分ほど睡眠を取ると筋緊
張が取れ症状が改善するため、他人と休憩の取り方が異なり、怠慢であるとの印象を持たれや
すい。
告発人は、19歳の浪人後に、クレペリンのいうヒステリーの児戯的発作を呈したと
考えた方が自然である。告発人実父は、「残念ながら落ちてしまい、浪人をすること
になりました。1年目の浪人の時は、一生懸命勉強しており、特に変わった様子は見
られなかったのですが、2年目に落ちてしまって、2浪目に入った春ころから、夜中
に雨の中、裸足で飛び出して行ってしまうことがあったり、意味もなく私に向かって
大きな声を出してつかみかかってくるような言動が見られるようになりました。(告
発人実父司法警察員調書2頁17行目)」と述べるが、明確に浪人という心因があり、
告発人は翌年に医学部に合格し6年で卒業しており、卒業後、独立して生計を営んでい
ることから、明らかに一過性の病態である。告発人実父は「最近の被告の状況は、神経
症的なこともあって、確かに被害妄想的なことはときどき出るんですが、それによって
錯乱するということはなくなっています。(第三回公判調書13頁1行目付近)」「錯
乱するということはなくなっているんですが、受け答えによって興奮したり、どなったり
というのはあると思います。(第三回公判調書13頁5行目付近)」と明言している。
告発人の当時の病態は、浪人後の一過性の錯乱であり、「心因性反応とヒステリー」クレペリン著
みすず書房の中の児戯的発作が相当する。「若年の患者たちに見られる児戯的色彩の朦朧状態が
ある。彼らは、周囲をはっきり把握できず、半ば夢を見ているようで、半ば無遠慮で、非常に転導
されやすく、人を誤認する。苛立ちやすくなり、他の患者を罵ったり引っかいたり噛んだり打ったり、
激しい不穏を示し、そこから走り出そうとしたり隠れたり、高いところによじ登ろうとしたりする。」
「こうした状態の持続は、普通ほんの2−3時間かたかだか何日かであるが、頻繁に繰り返されるのが
常である。朦朧状態については、たいてい全く覚えていないか、あるいは非常にぼんやりした記憶しか
ない。」
告発人実父は、「私と妻で色々な人に話を聞き、千葉県旭市にある###というリハビリセンター
に入院させることにしました。ここで2ケ月半ほど入院をして、だいぶ状態がよくなったことから
退院をしました。(告発人実父司法警察員調書3頁22行―4頁3行目)」 と述べているが、告
発人は初めから開放病棟にいて、入院翌日には、朝、九十九里浜に向かって散歩に出ており、毎日
1km離れたコンビニエンスストアまで、菓子パンを買いに出かけていた。院庭にいる人に片っ端
から話しかけては、他の当事者の治療構造を揺さぶり、主治医に注意されていた。一人で英語の勉強
をし、病院廊下をウォークマンを聞き泣きながら歩きまわった。ケースワーカーには、「誰
かに相談できないと独り決めしているんじゃないかな。そういう印象を受けるよ。」と言われ、「朝、
友人とともに隣の女子病棟看護詰所でコーヒーを一杯飲む」という治療構造が設定された。安心でき
る場所だとの保障が頻回になされて快方に向かった。当時の院長は、退院時に、「君は少し我儘なだけだ。」
と言った。
「大学在学中から、本人の希望で 自分が苦しんだ、精神科の医師になりたいということで
精神科医になるとのことでした。(告発人実父司法警察員調書5頁14行目)」も、クレペ
リンのいう「疾病への逃避」の「少数の例では、次第に豊富さを増して絶えず発展してゆく
病気が患者の全興味の中心になることがある。病気が他の全ての人に対し一種の例外的な地
位を患者に与えるように彼を形づけ、ついにはひそかな誇りさえ持って忍ばれるようになり、
それどころか、それと結びついた拘束にもかかわらず、慰めの源、生涯のおのずからなる職務
のようなものになる。」との記述そのものである。告発人実父は、「横浜市立大学での研修が
終わると、病院に勤めることになりましたが、元々人付き合いは苦手で、それに加えて病院内
での人間関係というのが、難しいらしく、沖縄県や群馬県、愛媛県などの病院を転々としてい
ました(告発人実父司法警察員調書5頁22行―6頁3行目)」と述べるが、
DSM−Wの回避性人格障害の関連病像である「拒絶及び批判に対する過敏さ」に相当する。
告発人の人格は、古典的なクレペリンの言うヒステリーであり、DSM-Wの回避性人格障害、
一般身体疾患によるパーソナリティ変化だけで説明可能で、統合失調症ではない。
統合失調症の診断基準から考えても、否定的である。診断基準A1(DSM−WーTR 293p)は、
「奇異な妄想は、統合失調症に特異的とみなされている。」 「奇異でない妄想の例としては、
警察の監視下に置かれているという、間違った確信があげられる。」 とし、診断基準A4
(294p)について、「この基準は広く適用しすぎないように注意すべきである。」とされ、
「たとえば、落ち着きのない、怒った、または興奮した行動が2−3あっても。統合失調症の
根拠とすべきはなく、特にその動機が理解可能な場合はなおさらである。」 診断基準A5の感情
の平板化、思考の貧困、意欲の欠如については、「比較的非特異的であり、他の種々の因子による
場合がありえるので、評価することが難しい。ある一つの陰性症状がこれらの因子のどれかによる
ものと明らかに判断されれば、統合失調症の診断をするためにそのことは考慮されるべきではない。」
と前置きされている。痙性斜頚は、抑うつと回避性の特徴を有するようになるが、これを、陰性症状と
呼ぶのは不適切であるので、評価することが難しい。
以下、「心因性反応とヒステリー」クレペリン著 みすず書房134−197頁
付近を要約し記す。(資料33)
「 ヒステリー者の持続的な状態を本質的に支配するのは、感情生活の病的な特徴である。
ある者は、裁判のとき、法廷で「屑野郎!泥棒!」と叫び,検事を撃ってやると脅し、あ
る者は、興奮時、馬鹿げた衝動的な自傷や自殺企図を行うことがある。彼らは、自分で腕を
噛んだり、窓から飛び出したりする。
情緒の制御が乏しく、急激な感情の動揺を和らげ調整できない当然の結果として、だしぬけ
に感情の変化が頻繁に生じる。患者たちは、移り気でお天気屋で気まぐれである。重圧感や、
著しい臆病さや、予期せぬ刺戟に対しひどく縮み上がることが非常に多い。
ヒステリー者の知能は非常に多様な可能性がある。彼らは、細かいことに鋭い目を持ち、中で
も他人の短所には敏感である。情緒動揺性の高まりと明らかに関連して、特有の精神的敏活さ
や、特に想像力の非常な活発さが 認められる。
ヒステリー者には、真の妄覚は、一過性に、異常な意識状態でだけ見られるに過ぎない。
これに対し、夜間一種の半覚醒状態で生じる迷妄知覚はまれでない。
ヒステリー者の表象連合は、ユングとリックリンによって詳しく研究された。
ユングは連想試験で、60%の外面的連想、14%の誤り、9%の音響連想が生じ、
「浅薄皮相反応型」であると述べ、特に音の類似や言語習慣に媒介される連合を優
勢にする。リックリンは、ヒステリー患者に、かなり多くのあやまりや定義づけや
格言や保続や物まね反応や、反応時間の延長などを見出した。ヒステリー患者の観
念の道筋は、しばしばとっぴに要点を逸れて、外面的言語的な関連や個人的な関わり
に強く規定される。 一般に正確で注意力は良好であるが、一種の忘れっぽさがある。
ヒステリー者の持続的な状態を本質的に支配するのは、感情生活の病的な特徴である。 ある者は、
裁判のとき、法廷で「屑野郎!泥棒!」と叫び,検事を撃ってやると脅し、ある者は、興奮時、
馬鹿げた衝動的な自傷や自殺企図を行うことがある。彼らは、自分で腕を噛んだり、窓から飛び出
したりする。
情緒の制御が乏しく、急激な感情の動揺を和らげ調整できない当然の結果として、だしぬけに感情
の変化が頻繁に生じる。患者たちは、移り気でお天気屋で気まぐれである。重圧感や、著しい臆病
さや、予期せぬ刺戟に対しひどく縮み上がることが非常に多い。不安は歩みを止めさせたり早めたり、
動作をおぼつかなくしたり、言葉をどもらせたり、身を震わせたり、何か触れたり音がするた
びに縮み上がらせたりする。
稀ならず自尊心の高まりがみられ、自分の欲望や状況に、全然不適切な重大性を課し、
他人や世間一般の利害を顧慮せずにそれを認めてもらおうとする。侮辱されたと思い
こんでは非常に傷ついて怒り、世間の評判になりたいという志向が見られる。彼らの
話は、責めさいなまれた魂の叫びであったり、打ち解けた真情吐露であったりする。
家族の中では、きまって我が物に振舞っており、信じられぬようなやり方で近親者
たちに暴政をしいている。我が子の幸せのためや何か慈善的な使命のために一身を捧
げつくすと称しながら、それに対する実際の仕事は全然行わず、目に付くごくごく表
面的なことをする程度ということがしばしば認められる。
5 服薬拒否の正当性
告発人は、平成8年秋から、順天堂大学神経内科で、ボツリヌストキシンを用いて
痙性斜頚を治療(資料13)しており、自分の経験から、いかなる抗欝薬や抗精神病
薬も痙性斜頚を悪化させることを知っていたので、抗精神病薬等の選択と総量について、
被告発人 奥平謙一に話をしなければならないと思っていた。
総説「遅発性錐体外路症候群の治療」融 道男 (精神医学44巻第9号;934−94
7頁 資料17)にあるように、「Burkeらは、抗精神病薬使用と慢性ジストニアの間に、
高頻度の相関を見いだし、多数例の報告と所見とより因果関連を示唆し」、遅発性ジスト
ニアを「疾患単位として確立した。(1986年)」(934頁右段21行―27行目)。
「HPD(ハロペリドール)は6.3%であるのに対して、非定型APD(非定型抗精神
病薬)では低く、risperidone(リスペリドン)1.7%、olanzapine(オランザピン)
1.7%、quetiapine(クエチアピン:商品名 セロクエル)では0.8%であった。
(939頁右段22行―24行目)」とあるように、非定型抗精神病薬セロクエルは痙
性斜頚の発生頻度が少ないだけで、痙性斜頚に代表される遅発性ジストニアのれっきとし
た原因薬物である。
入院早々に、被告発人 奥平謙一に、痙性斜頚について説明しました。しかし、右被告発人は
痙性斜頚についてきちんと理解しておらず、同職種として、手取り足取り所見の取り方を教えた
のですが、右被告発人は聞く耳を持ちませんでしたし、深部腱反射などの神経所見が正確に取れ
ませんでした。また、右被告発人は、措置症状判断の根拠になる事件経過についても一切聴取せず、
詳しい現病歴も聞こうとせず、いつも一言二言話すだけで立ち去ってゆくのみでした。(資料27、
28)抗精神病薬を不用意に用いると、痙性斜頚の捻転力を上げるため、頚部の持続的な鈍痛がひど
くなり、二次的に頚椎や顎関節付近の骨変形をきたし、脊椎を捻じ曲げて椎間板ヘルニア等を生じる
(資料16、19)ので、後遺障害が心配でした。痙性斜頚を悪化させると、社会的な活動性が低下し、
ボツリヌストキシンを使ってまた治療しなければならないので不経済そのものでした。
被告発人 奥平謙一の診断はあやまりである。精神症状の原因疾患をあやまり、措置の
根拠たる傷害の存否も確かめず、痙性斜頚にクエチアピン等を多量に用いて(資料29)
持続的疼痛を悪化させ、易刺激性、焦燥、不安を亢進させることは、反治療的であるので、
拒否するのは正当である。
6 懲罰的拘束
被告発人 奥平謙一の杜撰な診断のため、看護職員は、はじめから、告発人を罪人だと決めてかかって
いました。面会時に元妻が「子供を置いて帰る」と言って立ち去るので、告発人が子供を抱きしめ、子
供の不安を鎮めていると、告発人が面会時に子供を離さずに困惑させたと曲解し、その通りに告発人を
説得し始めるなど、その思い込みはひどいものでした。
被告発人 奥平謙一は、あくまで服薬を強要する目的で、告発人を10月17日金曜日午後3時20分
から四肢体幹を拘束し、服薬拒否一回ごとに、強力抗精神病薬レボトミンを筋肉注射する暴挙に及びま
した。
告発人は、平成15年10月17日から同年10月24日まで仰臥位のまま、一週間四肢体幹を拘束
され、個室に施錠して隔離され、国立犀潟病院事件のように頓死する恐怖にさらされました。病院職員は、
告発人を悪人だと思い込み、言うことをきかせる目的で、右上肢をひねりあげて一時間半に渡り、非生理的
な姿勢のまま固定するなどの暴行を加えました。告発人は、強力抗精神病薬レボトミンは、口渇が強く、腸
管麻痺を生ずる抗コリン作用が強烈であると知っており、四肢体幹拘束のもとで腸閉塞を起こす危険を考え、
セロクエル等の服薬拒否は2回までにとどめました。被告発人 奥平謙一が、投薬について、同職種の告発人
の同意が取れなかったのは、ひとえに事件の背景事情も含めて、まったく話を聞かず、思い込みで治療計画を
立てたからである。
告発人は、それまで一週間も仰臥位のままで過ごしたことがなかったので、3−4日過ぎると痙性
斜頚の捻転力が脊柱に及んで、背部中央に鋭い痛みを覚えるようになりました。一週間過ぎて、拘
束を解除されると、退院及び処遇改善請求書の筆跡が変化しており、上肢に 性神経障害が生じ
ていました。
平成15年11月16日朝、身体のバランスを崩したあと、気づくと右足関節が背屈不能となり、
下腿外側から足背の広い領域に知覚の低下が生じていました。その後、足関節の自動的背屈筋力は
翌年2月に退院するまで3ヶ月以上も戻らなかったのに、被告発人 奥平謙一は、神経の伝導速度
測定もせず、神経の変性の有無も調べず、ヒ骨神経麻痺がどこに由来するのかX線写真も取らず、
歩行訓練の方法も含め、整形外科に紹介して意見を聞くこともしませんでした。被告発人 奥平謙一
は、ベッドや居室を変更してヒ骨神経麻痺の悪化を防止せず、歩行困難なのに補装具やサポーターも
与えず、逃亡のおそれがあると一人合点し、病院の院庭や病棟をつなぐ回廊をゆっくり歩くこともさ
せませんでした。(資料28)
告発人は、歩行時に足が垂れるので困って、ガムテープをサンダル足底に貼り、
サンダルが落ちないようにしましたが、長距離を歩くこともできず、ラジオ体
操でも跳躍すると、サンダルが抜け落ちました。(資料20)
結局、平成16年2月12日に同院を退院しましたが、下肢筋が極度に萎縮し、
歩行時に足がよれ、靴の踵が他方の足に当たる状態で、プールをゆっくり歩いたり
することを繰り返し、ようやく何とか右足関節が形だけ背屈できるようになりました
が、いまも、下腿外側から足背の広い領域に知覚の低下があるのは変わりませんし、
右足関節の背屈を維持しようとすると、大腿四頭筋まで無理がかかり、前ケイ骨筋腱
が表皮上に異常に膨隆して痙縮するのが見えます。
内気な傾向には発生的ー体質的な起源が必要であるが、それが最終的な傾向にま
で発展するには、特別な環境要因が必要である。内気あるいは回避性は、当惑、屈辱、
拒絶、失敗に対する防衛である。 彼らは、自己について、たとえば、虚弱である、
競う能力がない、 身体的にあるいは精神的に欠陥を持っている、汚いために人に嫌悪
感を与える、身体機能をコントロールできない、露出狂的であるといった具合に自分自身
を認知しているかもしれない。 分裂病質人格障害は、回避性人格障害の変形ではないか
とされ、DSMーWで変更された。回避性人格障害は、神経症的性格として定義しなおされ、
同一性拡散がなく、分裂よりも抑圧や高いレベルの防衛機制がより顕著であるという点で、
神経症的である。
(精神力動的精神医学 臨床編;U軸障害 G・O・ギャバード著 200頁前後)
259 :
五十川卓司:2006/12/12(火) 22:37:03 ID:f0U+Ar620
私の記述ではありません。
w
w
262 :
ご意見をうかがいたい。:2006/12/13(水) 07:41:24 ID:PfJI+zTB0
これでまだ、統合失調症だというようだと、精神科医としての診断能力が
疑われるよ。
263 :
ご意見をうかがいたい。:2006/12/13(水) 16:23:39 ID:BNHO7Td60
w
264 :
ガリレオ:2006/12/13(水) 17:03:55 ID:XCdmrLHI0
>>262精神科医としての診断能力が疑われるよ。
それでもキミは統合失調症だ。
>>262 100人が診断しても100%統合失調だ
いや、100人精神科医がいると数人は統合失調症を否定すると思うぞ、
こんな自明性を獲得したケースでもな。
それが精神科医の現実。
>>266 ええ、この場合「自明性の獲得」って誤用じゃないすか。
もしSelbstverstaendlichkeitのつもりでしたら。
でもこの人は統合失調症だと思うぞ。
あ、フランス学派だったら「復権パラノイア」とかいうかもしれない。
好訴的でくどくどくどくど書いてるところなんざぴったりか。
慶應の先生方どうですか?
うちは生粋のドイツ流なもんで。
268 :
266:2006/12/14(木) 09:16:43 ID:yatwY2sr0
例のあの人が統合失調症であることの自明性のつもりだったのだが・・・
>>268 それは失礼しました。
「自明性」というと反射的にブランケンブルグが頭に浮かんできたもんで。
270 :
266:2006/12/14(木) 13:56:56 ID:mrVLxP3b0
もちろん、ブランケンブルグ先生を意識してるよ。
いちお、おいらはブランケンブルグ先生の退官前の最終講演を生で聞いたのだ。
つーても、その講演は京都だったし、大便に唆されて行っただけだったけど。
271 :
あのさー:2006/12/14(木) 22:54:50 ID:fpyf8K/i0
透析中の患者さんが入院して、「この薬は体調が悪化するから絶対にいやだ。」
と言う主張をして焦燥、不安、易刺激性を呈し、猛烈な反発をしても、どうして
か聞かずに隔離して拘束しないのが普通でしょう。
基剤。配合で薬剤ってずいぶん違うものだと思います。
「私の言うことを聞かないから、外出させません。」をやると、尿毒症で死んで
しまうでしょう。それと同じケースだから深刻なんです。
「透析にともなう人格変化」を「統合失調症」だと言い張って、判決文5−6個に
嘘を書かせた例は、問題がある。
論文「攣縮性斜頚の病態」 神経内科53巻;1−8頁
目崎高弘ら
総説「遅発性錐体外路症候群の治療」融 道男
(精神医学44巻第9号;934−947頁)
拘禁反応・拘禁精神病 東京都精神医学研究所 中谷陽二
臨床精神医学 第15巻6号 789−791頁
>隔離して拘束しないのが普通でしょう。
死なせるのがデフォかよw
274 :
卵の名無しさん:2006/12/15(金) 08:37:04 ID:XFzMQvIk0
>>「私の言うことを聞かないから、外出させません。」をやると、尿毒症で死んで
しまうでしょう。
この部分詳しく書いてくれ。
>>「透析にともなう人格変化」を「統合失調症」だと言い張って、判決文5−6個
具体的にソース出せ。
>>270 > もちろん、ブランケンブルグ先生を意識してるよ。
> いちお、おいらはブランケンブルグ先生の退官前の最終講演を生で聞いたのだ。
おおおおそれはすごい、おみそれしました。
誰か最近動いてる臺大先生見た人いますか?
いやあ21世紀迎えられるとは思ってもいなかったが、それどころかちょっと前には論文書いてましたナ。
>>271 この文章の壊れ具合がいい味ですね。
今の2ちゃんじゃ、秋田人肉厨とこの横浜斜頚厨がデンパの双璧ですかね。
秋田厨は日本政府を全世界に告発する気宇壮大なところがあるけど、
横浜厨はどうも言うことがちまちましていて、今ひとつgrossenな花がないですね。
秋田厨は大学助教授、横浜厨は精神科医でしたっけ?
シロウトは前者、後者はクロウト好みってとこですかね。
276 :
訂正:2006/12/16(土) 11:45:04 ID:U86XwHz00
「透析にともなう人格変化」を「統合失調症」だと言い張って、判決文5−6個に
嘘を書かせるような例は、問題がある。
うーん、誰に向かって何を主張したいか、も
何をどう訂正したいのか、も
全くワカラナイ。
こういうの読むと、つくづく統合失調症は「状況意味」の病なんだなあ、と思うね。
よく若いレジデントが「意味不明の発言を繰り返し」とか病歴に書くけど、俺あれ嫌いなんだ。
「意味不明」では決してない、その文だけ取り出せば、意味は通じる。
ただ、状況とそぐわないんだ、ってことが、この「訂正」とか読んでるとよく判る。
昼田源四郎先生のいう、「話や行動に接穂が無い」という行動特性にも通じるな。
構音障害となってくる例もあるぞ。
やっぱ微温は偉大だ。
悦子の濡れそぼった花弁を
まで読んだ
>状況とそぐわないんだ、ってことが、この「訂正」とか読んでるとよく判る。
「状況とそぐわない」なんて言っていると、割り込んで自分の食い扶持を確保する
ことができなくなっちゃうね?
単純なことなのですが、骨折して痛いのでイライラしたら、「それって統合失調症
です」「状況にそぐわないです」という医師はヤブにしかみえません。
「それでも一目みたら分かるんだ」というのは、医師でなく易者です。
身体疾患による人格変化のわからない人は、診断の時点で脱落してゆく時代に入ったと考える。
透析の当事者は、医療に身を任せなければ、生命にかかわるのに、その辛苦は医療者にはわかりません。
時折、猛反発して逃走し、医師と言い争うこともまれでなくなります。
こういういことを調べたり、頭で考えたりできないと、診断過誤を頻発することになります。
>昼田源四郎先生のいう、「話や行動に接穂が無い」という行動特性にも通じるな。
昼田源四郎先生の考える母集団は、ヒステリー精神病などを除外できていません。
どうもありがとうございます。医師も勉強につぐ勉強なんですね
>>280
>>280 > 単純なことなのですが、骨折して痛いのでイライラしたら、「それって統合失調症
> です」
そりゃヤブだわね。
>「状況にそぐわないです」という医師はヤブにしかみえません。
「状況意味失認」という術語を100時間勉強してから出直してこい。
「状況意味失認」という用語のナンセンスさは、Aにとっての文脈とBのとっての
文脈が違うのに、Aの文脈にBの文脈が合わないといっていることに尽きる。
おお、ちょっと勉強してきたんだ。
結構素直な患者だな。
だが惜しむらくは理解が浅い。
気づき亢進が、過敏な神経を被覆したりすることでおさまってしまう場合、
初期分裂病の概念にあてはまらない。
逆に、気づき亢進のような現象は、末梢神経の炎症や一時的な光過敏性の
亢進、感覚器の位置の微妙な偏位、側わんなどを除外し、外傷性転移を除外
するとかなりへってくるのではないか。
↑
こういうのが「話の接穂がない」という行動特性の典型なんですね。
これまで「気づき亢進」の話は全くしていないのにも関わらず、患者さんの頭の中では一連の思考の流れの中で「気づき亢進」に至っているのですが、他者は全く患者さんの思路がわからないので、唐突な感じを受けるのです。
また「逆に」と接続していますが、何と何が「逆」なのか読んでいる人はなかなか判らない。
意味と意味の繋がりが独特なので、とても判りにくい。
これが進むと連合弛緩になり、もっと進むと支離滅裂になるわけです。
復権モノマニーという意見もあるようですが、やはりシゾでいいんじゃないですかね。
あのなぁ、成人になってから数えても20年以上だぞ?
治るわけねーだろ。キティ道のベテランだぞ?
もう俺たちとは違う生物だよ。
もはやハエとかカナブンと同じ。解り合ったりできるレベルじゃない。
「話の接穂がない」というのは、コント55号がひょうきん族を批判するよう
なものである。
アダモステの一発芸に、「話の接穂がない」などいうのがナンセンスであるのと
同じくらい、こういった人格を前提にした三段論法は経験則違背である。
↑こういう「たとえ」ができる、というのは、結構高等な精神機能なんだぜ。
ハエやカナブンと一緒にしちゃ失礼だ。
ただまあ、一読して判るように、何を言いたくてたとえているのかが、伝わらない。
だれか三段論法使ったか?
なんだ経験則違背って。
話をしているとまあままとまったことを言ってるようなシゾの患者に、
文章を書かせるとぐだぐだになっててびっくり、というやつに似てるな。
ほら、パロールというのはそもそもそんなに論理立てて発せられるものじゃないから。
こういうのを見ると、つくづくシゾというのは「意味の病」なんだなあって実感するね。
位牌は戒名を書いた札のこと。
初めてしりました
age
ほう
死んだほうがいいね
297 :
卵の名無しさん:2007/01/07(日) 16:52:29 ID:jlzHf/FY0
くっだらねーw
所詮依存者の戯言
そういや、アイツどーなったんだ?
水を失った金魚の様にバタバタバタバタしてるっつー噂だが、
つーか、死なねーなら、生きて苦しませろ!
糞看護死!!wwww
298 :
卵の名無しさん:2007/01/07(日) 17:00:13 ID:jlzHf/FY0
アハッハッwwwww
やべーウケル!このスレ全員病気だべ?
で?アイツの事おしえろーーーーーー!!!
>>1なら知ってんべ?
299 :
吹田死民病院の悪徳医師、金光成と石山照二を医者として抹殺しろ!:2007/01/12(金) 04:47:22 ID:AbZLn+n60
吹田死民病院整形外科の金光成と石山照二は、医療事故(事件?)を起こしても、
事故隠しに長けていて、今でも医師の座に居座っている。
こいつ等は、機械いじりや、かえるを解剖する感覚で医療に携わっている。
こいつ等が、処分歴のない奇麗な身でいるのは納得がいかない。
医道審議会の目をすり抜けて、学会(日本整形外科学会)の専門医に納まって
いるのは不条理だ。
日本の医療現場は、こんな医師を平気で蔓延らせているのか!
世も末だと思う。
300 :
_:2007/01/13(土) 18:58:30 ID:SDMaysfX0
氏ね
_、-'"~ ̄ \_
/ \
/ __ \
./ _,、r-'''''""~ ミ_ ヽ
/ _,、;;;、r-'ミ;;,, 'i ヘ,
/'''''''" .r==彡"~ __ '''i、, ') 'i,
/ ./ 丶●、 | |
/彡 ./ ~'''' :::''''''-::;,,_ /l |
r/ / :::: _ ''リ ' |
/ ./ , - ::;;::: '●ヽ, ./ |
. / / / :::'''" l ;;;, ::|::' ~~ヘ./ .|
/ 彡l | ::" ヽ...,,, | ./ .|
巛 | ‖ ヽnニ''--、:::: ''''''~ 丿 /
\|ヘ | ヽロヘ \:::::| ./ 丿
ヽヘ lヽ ヽニニゝ-'''~ / /
/ヽ\ ;:::::/ / ./
_,,/ \ ::::/--フ" /
.イ く :: ヽ、__∠、r-'"~ミ ノ <、,,,,_
最近名無しが俺の格好良さに嫉妬して荒らすようになってきたよ。
名無しのくせにコテの俺に近寄るなんでずうずうしいよな
あ、こんな事かいたらまた叩かれる???コテの付けられないヘタレ名無しにw