ちょっとした質問スレッド Part73

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294卵の名無しさん
仮にAという人物がBという人物を殺してしまったとして、
Aの身内の医師がAをかばうためにBは病死であるという偽の診断書を
書くことは可能ですか?

そうしたことを未然に防ぐ法律の有無や、医師の良心にまかされている
だけなのか、などをうかがいたいのですが。

妙な質問かもしれませんが、よろしくお願いします。
295卵の名無しさん:05/02/28 02:41:48 ID:lWR2KV4t0
>可能ですか?
可能です。もちろん法には触れます。
296卵の名無しさん:05/02/28 02:45:16 ID:lWR2KV4t0
刑法第十七章 文書偽造の罪
第百六十条 【 虚偽診断書等作成 】
医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、三年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

医師以外の者が作成したり行使した場合には、虚偽公文書偽造、虚偽公文書行使、虚偽私文書偽造、虚偽私文書行使等の罪があります。
297卵の名無しさん:05/02/28 02:48:29 ID:lWR2KV4t0
第百五十六条 【 虚偽公文書作成等 】
公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは
図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前二条の例による。
第百五十八条 【 偽造公文書行使等 】
第一項第百五十四条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第一項の電
磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変
造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処
する。
第二項前項の罪の未遂は、罰する。
第百五十九条 【 私文書偽造等 】
第一項行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する
文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に
関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
第二項他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、
前項と同様とする。
第三項前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、
又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
第百六十一条 【 偽造私文書等行使 】
第一項前二条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、
又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。
第二項前項の罪の未遂は、罰する。
298卵の名無しさん:05/02/28 03:14:31 ID:KXjkCJ7x0
>>295-297
ていねいな回答をありがとうございました。
可能ではあるけれども、刑法にきちんと罰則が定められているということですね。

医師は社会的地位が高く、職務に対するプライドもありそうなので、
そのあたりも虚偽診断書等作成を未然に防ぐ役に立っているかもしれませんね。
299卵の名無しさん:05/02/28 09:14:00 ID:0TLshMb60
>>294,298は賠償金狙いらしい