医師の応召義務って、どこまで守るべき?

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1卵の名無しさん
まさか、どんな時にも無制限に患者診なくちゃなんないなんてことないでしょ?

医師法上では、「正当な理由なしに断ってはいけない」なんて意味のこと書いてあるけど、

具体的にどんなときに断っていいのか、
また、断ったらいけないときって?
2卵の名無しさん:02/04/29 02:22 ID:kh3kID05
専門外とか重症患者が居て余裕が無いとか
3卵の名無しさん:02/04/29 02:22 ID:UA87kG0C
×応召義務
○応招義務
4卵の名無しさん:02/04/29 02:22 ID:3z2xhKlg
無制限に患者さんくるなんてことないでしょ?
断っていい時は自分の体調が悪い時、酒を飲んでる時など正当な医療ができない状態にあるときでしょう。
ただし勤務医は体調悪くても見るでしょう……。
5卵の名無しさん:02/04/29 02:24 ID:n1fGB5s9
激しい腹痛で・・・
6卵の名無しさん:02/04/29 02:26 ID:x1cYMFLb
>>2

重症患者が居て余裕がないときは断ってもいいの?
ベッドうまってなかっても?
74:02/04/29 02:27 ID:3z2xhKlg
専門外で、近くに他のその専門の医師がいる時はOKじゃなかったかな。
8卵の名無しさん:02/04/29 02:27 ID:aCcTbPfj
激しい会陰部痛で・・・
94:02/04/29 02:28 ID:3z2xhKlg
>>6
直接答えになってないけど
ベッドうまってても断る理由にはならないんじゃなかったかな。
(重症患者云々は関係なく)
10卵の名無しさん:02/04/29 02:28 ID:kh3kID05
>>6
すまん、当直帯を想定していた。1人の時の話。
11卵の名無しさん:02/04/29 02:37 ID:kh3kID05
>>9
ベッド無いって言ったら救急隊は連れて来ないよ。
12卵の名無しさん:02/04/29 02:40 ID:/DiYsxE3
気分が乗らないとき・・・眠いとき、疲れているとき・・・ババを引きそうな
予感がヒシヒシと感じられたとき・・・等々のときは、上手くヨソに丸投げする
べし・・・。長生きしたいならね・・・。
134:02/04/29 02:42 ID:3z2xhKlg
>>9
開業とかで家族とかにつれてこられた患者さん想定してたや。
14卵の名無しさん:02/04/29 02:44 ID:kh3kID05
丸投げする?なーるほど。確かにババを引きそうな予感ってあるな。
156:02/04/29 02:57 ID:x1cYMFLb
>>4
ベッド埋まってても、断る理由にならないか・・・。
そうだとしたら、厳しい世界ですな。
しかし一人当直で、
たとえば救急車を2台受け入れて、
入院させてその患者の診療行為をしているときに、
3台目の救急車の依頼があった時はどうなんでしょ。

さすがに断ってもいいですよね?
164:02/04/29 02:59 ID:3z2xhKlg
「しらないけど、」
救急車でくる場合にはその旨伝えれば他を探してくれるんじゃないでしょうか?
17卵の名無しさん:02/04/29 03:02 ID:/DiYsxE3
研修医に事故が多いのは、各科専門医と違って、”自信満々”に、

「こんなもん、ヲレの仕事じゃねぇーーーー!」

と言えないからです・・・何でもバカ正直にやり過ぎるんだよね・・・。
186:02/04/29 03:09 ID:x1cYMFLb
救急隊には
「ベッドいっぱい。」
「専門外。」
「いそがしくて手がまわらない。」

このうちどれかを言えば他を探してくれるます。
また、どこの先生でも同じようなことやってると思われますが、
問題は、断った患者が後で重症になったり、死んだりして、
裁判になったときです。

事情が厳しくなっている昨今、ここのところをちゃんと考えておかねばならないと思う今日この頃。
19卵の名無しさん:02/04/29 03:15 ID:aBlrtkV5
俺は「今日は酒飲んだから、ダメ。」といって断ってる。
「酒気帯で診察するのは医師法で禁じられているから、
本当は診てあげたいんだけど。」と必ず一言いっておく。
20卵の名無しさん:02/04/29 03:24 ID:f5znEkhj
>酒気帯で診察するのは医師法で禁じられているから

道路交通法と違って医師法では酒気帯び診療は
禁じられていない。
216:02/04/29 03:26 ID:x1cYMFLb
アメリカには応召義務がない!

http://www19.u-page.so-net.ne.jp/fa3/chikara-/iryoubusiness.htm

「このような法的拘束は米国にはなく、「おれはこんな貧乏人見るのはいやだよ」と言ってしまえば
その医師に診察の義務は課されません。」


アメリカが天国に見える。
アメリカ=天竺。
22卵の名無しさん:02/04/29 03:29 ID:xE/rejfS
>>20
酒飲んだあとは患者診ないほうがいいでしょ。やっぱ。
236:02/04/29 03:30 ID:x1cYMFLb
日本の応召義務ってのはホントに厳しいよ。
かなり無理してでも、患者を診なければ法律違反。

一方で、無理してたくさん受け入れて、ポカやったら訴えられる可能性がある。

医師の権利は守られてるのか?
日本は医師の人権が守られていない可能性はないか?
24卵の名無しさん:02/04/29 03:56 ID:zqK8Ncef
判例1
● 神戸地裁 判決
平成4年6月30日
平元(ワ)1569号
神戸市立病院救急患者受入れ拒否訴訟判決
判時1458号127頁、判タ802号196頁、判例地方自治101号59頁

判旨
第三次救急医療機関である市立病院が交通事故により受傷した重篤な救急患者の治療を拒否し、その後患者が死亡した場合に、診療拒否に正当事由がないとして市に不法行為責任を認めた事例

http://www.dscyoffice.com/public/jiko/jiko20.htm
25卵の名無しさん:02/04/29 03:57 ID:zqK8Ncef
判例2

救急病院による救急患者の診療拒否が医師法一九条一項の医師の応招義務に違反し、
不法行為を構成するとされた事例
診療要請を断り他に転送のところ、
患児が気管支肺炎により死亡するに至つた場合に、
適切な対応により救命できたとして、
医師の過失に基づく病院の責任を肯定した事例。

http://www.dscyoffice.com/public/jiko/jiko20.htm
26卵の名無しさん:02/04/29 04:00 ID:zqK8Ncef
判例3。こんなのもある。詳細は不明。

救急告示病院が心臓病の救急患者に対し夜間診療を拒否し患者が死亡した場合につき、
右はやむを得ない診療拒否であつて不法行為責任を負わないとされた事例
高齢の心臓疾患患者に対する甲病院の夜間入院診療の拒否、
及び、この間の乙医院医師の診療・入院拒否につき、
いずれも義務違反がないとされた事例

http://www.dscyoffice.com/public/jiko/jiko20.htm
27卵の名無しさん:02/04/29 10:52 ID:TMyTWSX1
応召義務・・・。
日本に特有の法律ってことか。
日本の医師は世界で一番弱い立場にあるな。法的には。
っていうか、マジで人権侵害の疑いがあると思うが。
28卵の名無しさん:02/04/29 13:18 ID:Pa8mRrSF
          (((〃〜、
イエ〜イ!   (/´´ヽ彡ノ
          (‘。‘ ぅー"             。:★::..*..゚..☆....
         ⊂ ハ_//゙)、           ☆.:*。::゚.☆::..。....゚......
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29卵の名無しさん:02/04/29 13:26 ID:pFf+N0ku
診療の求めは原則として断っては行けない.
 例外1:診療時間外 ただし入院患者のいる施設はこの限りではない.
 例外2:専門外 患者と周辺の状況によって変わりうる.
 例外3:診療で忙しい 
 例外4:体調が悪い 飲酒も含まれる.
 例外5:診療できる体制にない.
以上.ただし施設毎に内部規定があるはず.明文化しにくい.「なじまない」
30卵の名無しさん:02/04/29 13:33 ID:kh3kID05
刺青がある特殊な人も断れないのがつらい。
31卵の名無しさん:02/04/29 14:48 ID:xrg9NZTD
>21
*********
このようなサービス向上は一見すばらしいように見えるが、彼らは収入の少ない者を診察することを
一切拒否しており医師としての倫理に欠けているというのです。
最もな意見だと私は思います。
 日本には幸い、応召義務というのがあり、医師は患者さんに診察を求められれば
それをその患者の収入や支払能力、といった理由で断ることができません。
これは医師法と言う法律できちんと定められています。
このような法的拘束は米国にはなく、「おれはこんな貧乏人見るのはいやだよ」と言ってしまえば
その医師に診察の義務は課されません。
***********
だって。
だれか、なぜかスレ建てられないので
「医師の応召義務をなくそう」というスレたててくれ
32Demosica:02/04/29 14:58 ID:gXvsB2DN
>21
リンク先から
>日本にも当然いえることですが「医療=ビジネス」ではなく
>「医療=サービス」と考え、
>医師も患者中心に見ていかなければいけないのではないでしょうか?

サービスって、対価の要るビジネスではないのか?
33卵の名無しさん:02/04/29 15:50 ID:vUyOUtal
>>6,18
「ベッドいっぱい。」
応急処置をして転医させる義務がある
「専門外。」
まず初期診療をしてから専門医を紹介する義務がある
「いそがしくて手がまわらない。」
これはOK
病棟で急変があったとか、救急車が3台重なったとか

34卵の名無しさん:02/04/29 16:27 ID:unHo0p7d
>>27
日本の診療応召義務は違憲です。国際法にも違反しています。撤廃すべきです。
35卵の名無しさん:02/04/29 17:07 ID:6B6sV6G6
金のないホームレスを100人くらい送り込んだら、ひとたまりもないという気がする。
無料サービスを強制されるというのは、財産権の侵害にならんのだろうか?

宿を借りにきた死にそうなホームレスに食事と宿を無償提供しなければならない。
その金銭的保証は国はしないという法律ができたらどうだろうか?
36かんた:02/04/29 17:09 ID:V81eTIOc
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/%7Ehourei/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=704

(一) 医業報酬が不払であっても直ちにこれを理由として診療を拒むことはできない。
(二) 診療時間を制限している場合であっても、これを理由として急施を要する患者の診療を拒むことは許されない。
(三) 特定人例えば特定の場所に勤務する人々のみの診療に従事する医師又は歯科医師であっても、緊急の治療を要する患者がある場合において、その近辺に他の診療に従事する医師又は歯科医師がいない場合には、やはり診療の求めに応じなければならない。
(四) 天候の不良等も、事実上往診の不可能な場合を除いては「正当の事由」には該当しない。
(五) 医師が自己の標榜する診療科名以外の診療科に属する疾病について診療を求められた場合も、患者がこれを了承する場合は一応正当の理由と認め得るが、了承しないで依然診療を求めるときは、応急の措置その他できるだけの範囲のことをしなければならない。
37卵の名無しさん:02/04/29 17:18 ID:Skmyz1vr
でも将来、応召義務を廃止する代わりに、医師の質を維持するためと称して
5年ごとの試験とか課されたら嫌だなあ。
38かんた:02/04/29 17:19 ID:V81eTIOc
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/%7Ehourei/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=719

1 医師法第十九条にいう「正当な事由」のある場合とは、医師の
不在又は病気等により事実上診療が不可能な場合に限られるのであって、
患者の再三の求めにもかかわらず、単に軽度の疲労の程度をもって
これを拒絶することは、第十九条の義務違反を構成する。
然しながら、以上の事実認定は慎重に行われるべきであるから、
御照会の事例が正当な事由か否かについては、更に具体的な状況を
みなければ、判定困難である。
2 医師が第十九条の義務違反を行った場合には罰則の適用はないが、
医師法第七条にいう「医師としての品位を損するような行為の
あったとき」にあたるから、義務違反を反覆するが如き場合において
同条の規定により医師免許の取消又は停止を命ずる場合もありうる。
39かんた:02/04/29 17:19 ID:V81eTIOc
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/%7Ehourei/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=747

休日夜間診療所、休日夜間当番医制などの方法により地域における
急患診療が確保され、かつ、地域住民に十分周知徹底されているような
休日夜間診療体制が敷かれている場合において、医師が来院した
患者に対し休日夜間診療所、休日夜間当番院などで診療を受けるよう
指示することは、医師法第十九条第一項の規定に反しないものと
解される。
ただし、症状が重篤である等直ちに必要な応急の措置を施さねば
患者の生命、身体に重大な影響が及ぶおそれがある場合においては、
医師は診療に応ずる義務がある。
40卵の名無しさん:02/04/29 17:23 ID:Skmyz1vr
>>39
なるほど、開業医が夜に患者に「市民病院へ行け。」というのは違反に
ならないんだね。
開業医優先だね。
41卵の名無しさん:02/04/29 17:51 ID:unHo0p7d
そもそも応召義務は、極端な医師不足時代に決定されたもので、質はまったく問わないのだよね。
今のように異常にうるさい時代にはそぐわない。医師の人権を守るためにも、この義務は撤廃すべきだろう。
42卵の名無しさん:02/04/29 18:22 ID:gmsd2D0m
>>3
君は正しい。
その後も同じように応召と書いているドキュがいるが、君たちはアフォだね。
43名無しのお医者様。:02/04/29 18:55 ID:A3NI2UC6
>>43
2ch特有の当て字と考えてあげればいいジャン。
細部のこだわるティンティンの小さい人ね。

王将義務って、無くなると、際限なく当直が楽になるのかしら?
44名無しのお医者様。:02/04/29 18:56 ID:A3NI2UC6
>>43>>42だね。
鬱だ氏膿。
45卵の名無しさん:02/04/29 19:16 ID:6vKoR/7C
このスレは 法律勉強相談 でやればおもしろいyo。
医者同士であーだこーだいっても何にもならない。法律家にも考えてもらおう。
46卵の名無しさん:02/04/29 19:19 ID:kh3kID05
>>45
なるほど 同感 でも結構勉強になったよ
47名無しのお医者様。:02/04/29 19:19 ID:A3NI2UC6
でも、結局、法律が変わらないと、
俺らの職場環境は良くならないのYO!
48卵の名無しさん:02/04/29 19:44 ID:9qn384Lr
夜間でも患者は当然保険証が使えると思って来るわけだ。
でも保険診療上、緊急性のない患者は自費診療にしなければならないはず。
だから、夜間に薬が無くなったから来た、とか、明日受診すれば済むような人には
「診ますが保険診療は出来ません。自費になります。」と言ってやればよい。
49卵の名無しさん:02/04/29 20:07 ID:K2ki3ugt
>>48
夜中に頭痛で来た患者を査定されたことがある。
境界型人格障害の患者だったためだと思うが、
もちろん診断名は頭痛と神経症のみ。
夜中にたたき起こされた上に、査定までされて本当にむかついた。
50卵の名無しさん:02/04/29 20:14 ID:HyxyL4pk
>>48
「保険診療上、緊急性のない患者は自費診療にしなければならないはず。」
根拠あるいは条文を教えてくださいな
51卵の名無しさん:02/04/29 20:26 ID:aw6eCmbv
>>49
「頭部打撲(疑い)」とか外傷を病名に付ければまず大丈夫
祝日の早朝に電話してきて「抑うつ状態なので診て欲しい、夕方8時希望」
などとのたまうおちゃめな患者もいたぞ 実際に
52卵の名無しさん:02/04/29 20:32 ID:6B6sV6G6
開業してすぐ、夜中に、財布と保険証持たずに来た患者を、仕方ないから診察したが、
そのまま、来なくなった。不慣れで、住所と電話番号を控えてなかったので、
請求のしようがなかった。
夜中に一人で急患を見るのは、治安やいろんな面で、危険が大きいと思う。
幸い職住別なので、いまは、急患見ないことにしている。
夜中に起こされて、体を壊したら、即医院倒産の危機。誰も助けてくれない。
普通の商店だったら、店主が倒れても、代わりはいるけど、医院は医師免許をもった医師がいなければ、全く回らない。
従業員も路頭に迷うだろう。いざというときに内部留保しておきたくても、
官僚マスコミの医療費増大=医者の儲けすぎ=悪の大合唱によって、
保険改悪。自転車操業。都合のいいときだけ聖職者扱いされてもなあ。
真面目に生きてるやつが馬鹿を見る世の中。それなりに生きていくしかない。
5348:02/04/29 21:11 ID:9qn384Lr
大変な間違い。
正しくは「時間外加算分は自費」
すまそ。逝ってくる。
54こんなんもあります:02/04/29 21:35 ID:3KxJUhfV
>>『逮捕状請求20時間寝かす』(2001年8月3日朝日)
参議院栃木選挙区の選挙違反事件で、栃木県警から夜間に逮捕状を請求
された宇都宮地裁の裁判官が「こんな遅い時間では令状は出せない」
などとして令状審査を翌日に持ち越し、発布が約20時間後になった
ことがわかった。同県警は任意で事情聴取中の容疑者を自宅に帰し、
逮捕令状が出た翌日午後6時すぎに逮捕した。捜査陣は「証拠隠滅や
自殺の恐れもあるのに常識を外れている」と批判している。
  (中略)
同地裁は、令状審査が大幅に遅れて詰めの作業に入ったのが翌日
夕方だったと認める。そのうえで「令状請求には一部不備な点があり
裁判官は審査に慎重を期したかったようだ。翌日は午前10時から
午後4時半まで裁判を抱えていたため、徹夜で令状を審査するわけにも
いかなかった」と説明する。

→判事の令状審査・発行は拒むことのできない刑事訴訟法上の『義務』である。
しかし、深夜で勤務時間外、かつ翌日も重大な業務があるのであれば
これを拒むのは社会常識の範囲内と裁判所自身が認めているということだ。
これを医師に当てはめれば、勤務時間中の診療拒否はできないが、時間外で
翌日外来手術があれば拒否してよいということではないか?
つうわけで時間外の診療はど自信持って断わろうね。
55卵の名無しさん:02/04/29 21:38 ID:kh3kID05
判例があれば断るけど
56卵の名無しさん:02/04/30 01:08 ID:58ZxxnEe
>>54
入院設備がない医院なら時間外の診療は断ってもいいらしいよ
57名無しのお医者様。:02/04/30 01:36 ID:F0gpKaxZ
>>54
よそでもこのコピペ見たけど、単純にこの判例を、拡大適応できるのか?
どっかの弁護士の入れ知恵?
目前の患者の生死と、選挙違反を、同列に扱うことは可能なのか?
ちょっと違うと思う。
>>56
救急隊は、「応急処置でも」っていって連れて来るよ。
もちろん空床無くても。
うちは二次だけど、明らかに三次を連れてこようとしたときには参った。
(経過は省略)
あとで、その救急隊に聴いたら、橋出血(+ヘルニア)だったなんてのも。

58卵の名無しさん:02/04/30 02:25 ID:LC6kK1np
救急隊は明らかな嘘をついても患者を押し込もうとすることがるからねえ.
警察は患者を路上に放置するし.
裏付けとれないとなるとみなさん駄目ですね.警察も救急隊も.
59卵の名無しさん:02/04/30 02:39 ID:S+iFTwCH
>>33
忙しいときは断ってもOKか。
ソースあればきぼん。
判例あったらもっとうれしい。
60卵の名無しさん:02/04/30 02:46 ID:C3/CsRGz
救急車はタクシがわり。救急隊との会話録音してても、「専門知識がないから」
といわれて押し込みでもダメなんだろうか。やけど45%以上の患者を一次救急
に運ぶんじゃねー。外来診療もして病院から1月帰るなってことか。
61卵の名無しさん:02/04/30 02:58 ID:4ljiUXZ6
なんで応召義務なんて、一方的に医師側だけ不利になるようなことを法律で定めるのか?
ほんとに民主主義国家か?

応召義務があるってことはつまりだな、

「おいこらボンクラ医師、お前だよお前。
 さっさと俺を診ろ。ありがたくもお前と子の病院に来てやってるんだぞ。
 最近は新聞やテレビで 医療事故がとりざたされてるが、おまえとこは大丈夫だろうな?
 もしやったら遠慮なく訴えるよ。あ?なんだ?文句あんのか?」

みたいなこと言われても我慢して診なけりゃいけないってことだよ。
絶対おかしいよ。
62卵の名無しさん:02/04/30 03:04 ID:C3/CsRGz
>61
むかしそれに似たこといわれて、美緒ブロック点滴に入れたくなりました。
(前のは冗談ですが急アル中の学生でそせあた行きたくなりました。)
63卵の名無しさん:02/04/30 03:12 ID:4ljiUXZ6
とにかく、言葉ではうまく言い表せないけど、
医師の応召義務ってのは、医師を一方的に不利な立場に立たせるものであり、
フェアではない。
だから廃止すべき。

幸い、まだまだ日本では医師を尊敬してくれる人が多いので、
実際この法律を掲げて>>61のような暴言を吐く患者は少数派ではあるが。

しかし裁判になれば圧倒的に不利。
応召義務廃止激しくきぼん。
64かんた:02/04/30 06:29 ID:77drm+cx
>>26
>判例3。こんなのもある。詳細は不明。
>>59
>忙しいときは断ってもOKか。
>判例あったらもっとうれしい。

判例タイムズ No519,230-233,1984.「」は判決文の引用.
高齢のばあ様が心不全で死んでなぜか訴訟になった例.
原告敗訴.訴訟費用も原告持ちとなっています.
被害にあったのは春日井市民病院と鈴木医院(仮称)の宗男医師(仮名)です.

ばあ様は高齢(誰か計算して)の心不全患者ですが,

「木目細かい継続的な診療を要する状態であったことが
推認されるにもかかわらず、同女は前示のとおり同月二四日の
受診以後被告病院を受診せず」
とあるように,状態が悪いにも関わらずドクターショッピングを
していました.
65かんた:02/04/30 06:29 ID:77drm+cx
「亡マサ(明治二四年八月一〇日生)は、昭和四八年三月二二日から三日間に
亘り被告病院において心不全及び不眠症の診療を受け(原告と被告春日井市
との間に争いはない)、同月二六日、同月二九日、同年四月三日、同月六日、
同月一九日には心臓疾患及び腹痛を訴えて被告宗男医師の往診を受け、
同月二三日頃には市川医院(訴外市川医師)による往診を
受けていたものであるが、同月二五日午後二時過ぎ頃から高熱を発し、
同三時頃市川医師の往診を受けたところ、直ちに入院治療を
受けるようにと指示された。」

ここでDQNな家族は救急車を依頼せず,なぜか被告宗男医師の医院に電話を
しました.宗男医院は伊勢湾台風により入院施設が壊れており,診療業務で
多忙であったため一旦は受診を断りました.しかしDQNな家族は
最終的に入院した公立陶生病院などにあたることなく,この個人医院での
診療にこだわりました.
66かんた:02/04/30 06:30 ID:77drm+cx
「同医院は被告宗男、看護婦、準看護婦各二名、看護助手一名の医院で
入院治療を施すに足る設備はなく、亡マサが同医院に搬送された当時、
同被告は、診察室で患者の診療に従事し、更に待合室に八名ないし
一〇名の患者を待たせていた。」

面倒見のいい宗男医師は診察を引き受けてしまいました.
一通りの処置を終えた後,春日井市民病院に入院依頼をしましたが,
重症の入院患者がいた上に,専門外であることを理由に診察を
拒否しました.

「亡マサが危篤状態にあり、即刻入院治療を必要とするものと判断し、」
「同病院(注:春日井市民病院)に架電し、当直の田中医師(仮名)(脳外科専門医)に
亡マサの容態及び同日発病以来の経過、同被告(宗男医師)のとった措置等を告げて、
同女の入院診療を依頼した。これに対し同医師は、同医師は外科医であって、
当夜被告病院には内科医がいないこと、重症の入院患者がいて
手不足であること等を理由に同女の入院診療を拒否し、被告宗男にかわって
電話口に出た原告からの入院診療の依頼に対しても同様にこれを拒否した。」
67かんた:02/04/30 06:30 ID:77drm+cx
結局,宗男医師が公立陶生病院に依頼し,ばあ様は同病院で死亡しました.
天寿を全うしたと思える経過なのですが,なぜか訴訟となりました.
原告は自分たちがドクターショッピングをしてばあ様を悪化させたことは
棚にあげて春日井市民病院&田中医師と鈴木医院宗男医師の責任を追及しました.
しかし,裁判所は両者の責任を認めませんでした.
68餃子の応召:02/04/30 07:00 ID:QyXpeXDv
応召?
クソ食らえだ。
69かんた:02/04/30 07:00 ID:77drm+cx
「本件における田中医師の右入院診療の拒否は、昭和四八年四月二五日の
被告病院の当直医師が田中医師一人であったこと、同医師は
同日午後五時以降翌二六日午前八時三〇分までの当直時間中に
出産二名を除く四名を入院させ診療しているが、そのうち
同月二五日午後六時頃入院させた一名は交通事故による重傷者で出血が激しく、
被告鵜飼より亡マサに対する入院治療の依頼を受けた同日午後八時頃、
同患者に対する治療に追われていたこと(いずれも《証拠略》により認めうる。)、
前示のとおり、同医師は被告宗男からの亡マサに対する入院治療依頼の
電話において、同女の容態、同女に対し同医師の採った措置について
説明を受けていると認められ、この事実に《証拠略》を総合すると
脳外科の専門医である同医師としては、同女を入院診察したとしても
内科医である同被告のなした右措置以上の適切な措置を採ることは困難であり、
他の専門医の診療を受けさせた方が適切であると判断したものと推認されること、
等の事情を考慮すると、やむを得ざる入院診療の拒否であり、
前記医師法上の義務違反には該当しないものと解するのが相当である。
従って田中医師についてはその余の点を判断するまでもなく
不法行為は成立せず、被告春日井市においても不法行為責任を
負うべきいわれはなく原告の主張は理由がない。」
70かんた:02/04/30 07:00 ID:77drm+cx
「ところで被告宗男は亡マサに対し前記認定のとおり、鎮痛剤、
解熱剤、心臓循環増強剤を注射し、五度に亘り同女を診察し、
かつ同女の入院先を求めて相応の努力をしたことが認められ、
前示の公立陶生病院における亡マサに対してなされた処置に照らし、
後述のように入院設備をもたぬ被告宗男としては、適切な診療行為を
尽くしたものと認められる(点滴を施さなかったことは、
入院治療設備がない以上やむを得ないものと認められる。)。
2 《証拠略》によれば、鈴木医院においては昭和三四年九月の
伊勢湾台風により病室が使用不能になって以来、入院治療設備を
備えていない事実が認められる。従って、被告宗男が原告による
亡マサの入院依頼を拒否(原告と同被告との間に争いはない)したことは
やむを得ないものと認められる。」
71かんた:02/04/30 07:00 ID:77drm+cx
>>61
>応召義務があるってことはつまりだな、
>「おいこらボンクラ医師、お前だよお前。
>さっさと俺を診ろ。ありがたくもお前と子の病院に来てやってるんだぞ。
>最近は新聞やテレビで 医療事故がとりざたされてるが、おまえとこは大丈夫だろうな?
>もしやったら遠慮なく訴えるよ。あ?なんだ?文句あんのか?」
>みたいなこと言われても我慢して診なけりゃいけないってことだよ。

そういうことです.応招義務は
医師法十七条「医師でなければ医業をしてはならない.」
という医業の独占規定と表裏一体の関係にあります.
つまり応招義務は,
医業は医師に独占させるかわりに国民の面倒をみなさいよ,
という国とのお約束なのです.

しかしながら,植毛や脱毛などは医業と解されず,
かなりいい加減な解釈をされていると私は思っています.
72卵の名無しさん:02/04/30 07:38 ID:N7o9/tVu
>>71
しかし、他の独占業務(事実上の独占を含む)で、応招義務を課せられているものなど
あっただろうか?
国民がみな医師の専門性と過酷な業務に敬意を払ってくれれば、応招義務もいいだろうけど、
近年、いいがかりのような訴訟が増えているなかで、はたして、一方的に医師に不利な
応招義務は必要だろうか?
73卵の名無しさん :02/04/30 07:44 ID:zs6oQtCl
応招義務って、結局、病院の経営者側が若い勤務医を
安く時間外労働させるための方便で使われてるだけでしょ。
「応招義務があるんだから、時間外でも専門外でもバックアップが
なくても夜間の急患は全部受けろ。(でも時間外手当は出さんよ)」
って感じ。
応招義務、応招義務って研修医の言う管理職に限って自分では診ないし、
労働基準法の『義務』は果たそうとしない。
そろそろ気づけよ、厨房君たち。
74卵の名無しさん:02/04/30 09:26 ID:TPV++E2Y
>73
君が厨房君
75卵の名無しさん:02/04/30 10:07 ID:hiCBTTbs
>>73
74に同意
つか普通は学生のうちに気づいてる
でも、どうしようもないのも事実
76nanashi:02/04/30 12:46 ID:CoBFvPGJ
いや 実際は>>73の意見が正しいでしょ。
教授が患者の応召に応じて夜中に診療してる姿想像できるか?
77卵の名無しさん:02/04/30 13:10 ID:uGpveZl4
救急車での転送で、医師や看護婦の同乗を求められたばあいの帰りのタクシー代は、自腹?
78卵の名無しさん:02/04/30 14:16 ID:LKGDeTtI
俺も73の意見は本音をついてると思うよ。
実際 応召義務が賠償の問題にまでなるのって、時間外に専門の患者の
診療を断わってその患者が死んだという場合のみでしょ。
(勤務時間内で診療を断わるというケースは想定しにくい)
つまり、昼間これないからと夜中に風邪で受診してくる軽症患者なんか
仮に断わったとしても、法的な問題が発生するとは思えないのに、
院長が「応召義務があるんだから時間外の来院はもれなく診るように」と
言うのは、応召義務のためではなく、病院の評判や収入を気にしている
からだというのは自明と思うぞ。
79卵の名無しさん:02/05/01 04:18 ID:x+ZUvRFu
>>77
残念ながら、患者と違って、医師・看護婦(かたくなに、婦)は、
救急車で帰りは送ってもらえます。
それとも>>77さんは、この業界の人ではないの?
80卵の名無しさん:02/05/02 06:42 ID:PJThQwDn
81卵の名無しさん:02/05/02 10:36 ID:xyo6gI/n
>>76,78
正しくないなんて誰も言ってないよ
いいかげん気づけよ、つうから、気づいてもどうしようもないつてんのよ
82卵の名無しさん:02/05/02 11:01 ID:bO7lIjFo
>>72
電力とかは供給義務があったはず。
公共交通機関も、乗車義務があったと思う。
でも、お金払わなくても、応じなければならないのは医者ぐらいかな。
83卵の名無しさん:02/05/02 11:16 ID:W9t3MBnb
精神科で夜間当直してたらそりゃもうムカつくよー。
平気で電話で2時間ぐらい話を聞かされるし、
そのうえ保険では点数請求できない。

ま、どうでもいいけど、これだけ頑張って世間から叩かれやすい職業
ってのもないよな・・・。
84卵の名無しさん:02/05/02 11:39 ID:I61Arp/V
>お金払わなくても、応じなければならないのは医者ぐらいかな。

大きな病院だと100万円単位で踏み倒しているDQNがいる。
せめて不払いは拒否できるようにして欲しい。
85卵の名無しさん:02/05/02 13:51 ID:kyypZSUb
未払いには代執行だな。
86卵の名無しさん:02/05/03 00:33 ID:k1L7k2ij
>>64-67の判例にはちょっと興味があるね。市民病院の当直医が
脳外科医だったため、心不全の患者の診療を断わったことの
正当性を認めた判決が出たようだが、脳外科があるような総合病院なら
内科もオンコール制になってるよな?
つまりこの判決は、”通常の仕事終わって既に帰宅している医師を
緊急で呼び出してまで診療させるということは、応召義務の
適応範囲外である”ということを裁判所が認めていると解釈してよいのかな?
87卵の名無しさん:02/05/03 00:43 ID:krvCU55J
>>86
応招義務の適応範囲外というより、わざわざ呼び出して時間をかけて、
待機している内科医がくるより、他の病院に送った方が時間的に早いならば、
それでいいということだと思う。だから、僻地の病院で、他に搬送しようが
無かったら、内科医は呼び出されるべきだということになると思う。
88卵の名無しさん:02/05/03 01:08 ID:/N9+4Jrq
>>82
医者と電力とでは医者の方が急を要する場合からでしょ。
未払いの場合、債権をヤクザに売り渡してしまえば
2つの意味で問題は片付くよ。一度お試しください。
89卵の名無しさん:02/05/03 10:07 ID:4gPCJqvx
>>88
同意。応召義務があるったって患者の自費負担分はれっきとした
民事上の債権なんだから、何が何でも回収しようとしたら
方法はあるぞ。あなたの病院の回収の仕方が甘いだけなのでは?
90卵の名無しさん:02/05/03 10:13 ID:a+O6r0/v
>>89
>何が何でも回収しようとしたら 方法はあるぞ。

どんな方法があるねん?ゆうてみ。
言っとくが、回収するための費用が高くなるなら意味ないぞ。
あと、それでもその患者が病院へ来たら診療せにゃならんのが
今の法律やぞ。
91卵の名無しさん:02/05/03 12:29 ID:gClR8PP4
>>90
うちの病院でも以前に治療費未払いが問題になり、そういう患者には
事務員が払うまで自宅を戸別訪問、それでも払わない患者には
内容証明を送って脅しをかけるようにした。患者も近所の世間体が
あるから払わざるをえんようで、ほぼ100%回収に成功したそうな。
あんたの病院はそこまでやってるかい?
せいぜい窓口で若い女事務員が注意して終わりじゃないの?
(それじゃあ嘗められて当たり前)
92卵の名無しさん:02/05/03 13:22 ID:gNevGD1e
未回収債権を回収屋に売れば、
割引分は損するが、ある程度は回収できるだろ
93名無しのお医者様。:02/05/03 13:48 ID:YfsyzoeW
よく、
「その患者さんは、ブラックリストなので」と言って、
救急隊断っている看護婦さんがいるが、
過去、問題を起こした患者が、救急車で運ばれてくる際に、
その患者を断る事って、本来許されているのかな?
慣習化しちゃってるだけ?
確か、本人から念書を採ってあったとしても、無効なのでは?と聞いたことがあるけど。
94応招義務廃止論者:02/05/03 14:01 ID:9o8HsLkH
>>71 かんたさん。質問です。

>そういうことです.応招義務は
>医師法十七条「医師でなければ医業をしてはならない.」
>という医業の独占規定と表裏一体の関係にあります.

医師歯科医師助産師薬剤師にも応招(類似)義務規定がありますね。ところで、
独占規定と応招義務が表裏一体というのは分からなくはありませんが、それだと、

1 アメリカの医師
2 日本でも理容師をはじめとする多くの(業務/名称)独占資格

には応招義務がないのはどう考えればいいのでしょうか。

>つまり応招義務は,
>医業は医師に独占させるかわりに国民の面倒をみなさいよ,
>という国とのお約束なのです.

これは1や2も同じと思うのですが、人の命を預かる尊い職業だからと
いうことでしょうか。
95卵の名無しさん:02/05/03 14:49 ID:yKDZ10Lj
アメリカでは予約外はよほどの緊急性がないと
みてくれません。へたに救急にいって緊急性が
ないと判定されたら保険はきかない。
でもアメリカは民間の保険が主だから保険料は高く
外来数人ゆっくりみればいいようになってる。
日本は医師をとことんまで酷死してるね。
それでも昔はまだ患者と医師の関係はよかったが
今みたいに医師を”おたく”と呼んで治って当然
悪くなったら訴訟の世界では医師が団結してDQN患者拒否で
きるような法改正にすべき。
96名無しのお医者様。:02/05/04 01:43 ID:pKHqpVLM
>>95
その医師の団結が、「日本医師会」なのかな?
97卵の名無しさん:02/05/04 11:57 ID:rysCsvkP
いま>>95が基本的、かついいこと言った!
98卵の名無しさん:02/05/04 12:57 ID:ftxSZidO
いずれにしても日本という国のシステムは崩壊。
医者だけがその崩壊システムにつきあわされることはないはず。
99卵の名無しさん:02/05/05 05:49 ID:Xg5WtyIn
応召義務で断れないようにして、
なおかつ医療の質も保証しなくちゃいけないなんて過酷すぎるでしょ。

救急の現場医師はいったいどうすりゃいいんだ?
100応招義務廃止論者:02/05/05 10:36 ID:0HFK9DVs
1 診療に従事する医師であれば美容外科まで無差別一律に対象としている
 現行応招義務は廃止すべき。
2 救急医療現場で応招義務を残す場合には、「応招」の度合いに見合う
 「免責」をセットにすべき。
3 そうでないと、良心的な医師から先に潰れていく。
101卵の名無しさん:02/05/05 17:07 ID:f92mj/FE
>>100

2に大賛成。
こんだけの低医療費政策の中、非人間的とも思われる労働を課せられてるのだから、
応召義務があるなら、医療ミス起こした場合は刑事罰はもちろん民事訴訟も起こさせないようにすべき。
102101:02/05/05 17:10 ID:f92mj/FE
でもそれだったら患者が浮かばれないから、
受けた医療の結果に不満がある患者は、日本政府を相手に損害賠償請求ができるようにすればいい。

たしか、警察や裁判所で、業務上のミス、誤って無関係の人間を射殺した場合や、
裁判官がえん罪などを作ってしまった場合、
その人は直接訴えられないようになっているはず。
103101:02/05/05 17:13 ID:f92mj/FE
日本の医療は政府の管理下に置かれているのであるから、
生じた医療ミスなどの責任は政府が取るべきだ。

それがイヤならさっさと自由診療にしろ。
安いからってわんさか外来に押し掛けられてももうこれ以上責任はとれないよ。
いい加減にして欲しい。
104卵の名無しさん:02/05/05 17:25 ID:ITWG8y+r
>>95

>医師を”おたく”と呼んで・・・

権利意識だけ旺盛な似非知識人に多いな・・・この手の礼儀知らずは。
コイツらは、他人を攻撃する時は強いが、逆に攻撃されると、すぐに
ヘナヘナとなるチキンである事がほとんどなので、目に余るようなら、
バッサリと指摘してあげましょう。次回からは人が変わったような優良
患者になるか、あるいは二度と来なくなるかのどちらかで、無礼を指摘
しただけで訴えられる事はあり得ないから。w
105卵の名無しさん:02/05/05 17:29 ID:Gupaw6xG
医者は一般人ではない。
医師免許持ってる以上は、常に道徳的に生きねばならぬのだ。
向いてない人は、とっとととやめることだな。
106卵の名無しさん:02/05/05 17:39 ID:ITWG8y+r
この人>>105、相当アタマ悪そうだね。そんなものは、医者だろうが一般人
だろうが同じことだよ。

>向いてない人は、とっとととやめることだな

キミは人間辞めるべきだね。w
107卵の名無しさん:02/05/05 17:40 ID:Gupaw6xG
医者は一般人ではない。
医師免許持ってる以上は、常に道徳的に生きねばならぬのだ。
向いてない人は、とっとととやめることだな。
108卵の名無しさん:02/05/05 17:40 ID:Gupaw6xG
医者は一般人ではない。
医師免許持ってる以上は、常に道徳的に生きねばならぬのだ。
向いてない人は、とっとととやめることだな。
109卵の名無しさん:02/05/05 17:40 ID:Gupaw6xG
医者は一般人ではない。
医師免許持ってる以上は、常に道徳的に生きねばならぬのだ。
向いてない人は、とっとととやめることだな。
110卵の名無しさん:02/05/05 17:40 ID:Gupaw6xG
医者は一般人ではない。
医師免許持ってる以上は、常に道徳的に生きねばならぬのだ。
向いてない人は、とっとととやめることだな。
111応招義務廃止論者:02/05/05 18:28 ID:XDugt3Mi
101さん。「保険診療」と応招義務はあまり関係ないので、別のスレで
お願いします。

>>103
>それがイヤならさっさと自由診療にしろ。
>安いからってわんさか外来に押し掛けられてももうこれ以上責任はとれないよ。
>いい加減にして欲しい。

誰に向かって言っているの? 
日本の医療制度はあくまでも自由開業・自由診療が基本なのです。
医療機関側が自発的に申し出て初めて保険医療機関に指定され、
保険診療が行われるのです。

つまり、タテマエの上では誰も自由診療を制限しているわけでは
ないので、やりたければいつでもどうぞということです。ただ、
混合診療はダメだけど。
112卵の名無しさん:02/05/05 18:32 ID:G3f2Od5s
感情論だけでは111のように切り返されてしまうということだね、、、
113卵の名無しさん:02/05/05 18:44 ID:Lrm9Ldzr
医師の応召義務なんてコスメでは全く無視なのに、
なんら問題が表面化していないという罠。
114卵の名無しさん:02/05/05 19:57 ID:Yidb50xa
>>110
医者が一般人でないのなら、
患者は診療の結果がどんなものであろうと、
神様のやったことと思って文句を言わずに受け入れろ。
115応招義務廃止論者:02/05/05 23:11 ID:cHavNK8i
>>114
>医者が一般人でないのなら、
>患者は診療の結果がどんなものであろうと、
>神様のやったことと思って文句を言わずに受け入れろ。

表現の仕方に工夫が必要と思われますが、おっしゃることには大賛成です。

なしせ、現在は応招義務があるのに免責が何もないという極めて不条理な
状態と言わざるを得ません。

 以前、良きサマリア人法で盛り上がりましたが、医師に応招義務を課し
続けるなら、「故意または重大な過失」が立証されない限り(挙証義務は
患者側ね)、刑事はもちろん民事も免責にすべきです。

 もし免責が無理なら、そこはフェアに応招義務を廃止してほしいものですな。
116101:02/05/06 00:59 ID:iKTyRSgo
>>111
関係はあると思います。
建前上は何であれ、実際問題日本の医療現場の混乱は
保健診療が安価すぎることにより患者があふれかえっていることが大きな原因なのだから。

今の日本で「文句あるなら自由診療にせよ」、なんて暴言の一種ですよ。

「免責を伴わせる」ことの理由には、「応召義務がある」ということで十分だ
という理屈はわかりますが、
さらに「保険医療制度を施行している日本政府の責任」というのを付け足してやりたいですね私としては。
1171:02/05/06 02:32 ID:FNVgPuTX
今までの書き込みの中で、インターネット上、ソースのはっきりしているものだけまとめてみました。

★医師法19条1項
「診療に従事する医師は,診察治療の求めがあった場合には,正当な事由がなければ,これを拒んではならない」
ソース
http://www.houko.com/00/01/S23/201.HTM#s4


★各都道府県知事あて厚生省医務局長通知 (昭和二四年九月一〇日)
(一) 医業報酬が不払であっても直ちにこれを理由として診療を拒むことはできない。
(二) 診療時間を制限している場合であっても、これを理由として急施を要する患者の診療を拒むことは許されない。
(三) 特定人例えば特定の場所に勤務する人々のみの診療に従事する医師又は歯科医師であっても、緊急の治療を要する患者がある場合において、その近辺に他の診療に従事する医師又は歯科医師がいない場合には、やはり診療の求めに応じなければならない。
(四) 天候の不良等も、事実上往診の不可能な場合を除いては「正当の事由」には該当しない。
(五) 医師が自己の標榜する診療科名以外の診療科に属する疾病について診療を求められた場合も、患者がこれを了承する場合は一応正当の理由と認め得るが、了承しないで依然診療を求めるときは、応急の措置その他できるだけの範囲のことをしなければならない。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/%7Ehourei/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=704

★厚生省医務課長あて長野県衛生部長照会 (昭和三〇年七月二六日)

1 医師法第十九条にいう「正当な事由」のある場合とは、医師の
不在又は病気等により事実上診療が不可能な場合に限られるのであって、
患者の再三の求めにもかかわらず、単に軽度の疲労の程度をもって
これを拒絶することは、第十九条の義務違反を構成する。
然しながら、以上の事実認定は慎重に行われるべきであるから、
御照会の事例が正当な事由か否かについては、更に具体的な状況を
みなければ、判定困難である。
2 医師が第十九条の義務違反を行った場合には罰則の適用はないが、
医師法第七条にいう「医師としての品位を損するような行為の
あったとき」にあたるから、義務違反を反覆するが如き場合において
同条の規定により医師免許の取消又は停止を命ずる場合もありうる。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/%7Ehourei/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=719

★各都道府県知事あて厚生省医務局長通知 (昭和四九年四月一六日)
 休日夜間診療所、休日夜間当番医制などの方法により地域における
急患診療が確保され、かつ、地域住民に十分周知徹底されているような
休日夜間診療体制が敷かれている場合において、医師が来院した
患者に対し休日夜間診療所、休日夜間当番院などで診療を受けるよう
指示することは、医師法第十九条第一項の規定に反しないものと
解される。
ただし、症状が重篤である等直ちに必要な応急の措置を施さねば
患者の生命、身体に重大な影響が及ぶおそれがある場合においては、
医師は診療に応ずる義務がある。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/%7Ehourei/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=747


★アメリカには応召義務の法律規定はない。
「このような法的拘束は米国にはなく、「おれはこんな貧乏人見るのはいやだよ」と言ってしまえば
その医師に診察の義務は課されません。」
ソース
http://www19.u-page.so-net.ne.jp/fa3/chikara-/iryoubusiness.htm

1181:02/05/06 03:11 ID:FNVgPuTX
診療を断ってもいい場合について、
今まで書き込みされた内容の中からリストアップしてみました。
もちろん下記の中で、さらに細かい例外や、まだ確定していないものもあります。とにかく、出てきたものだけリストアップです。

1) 専門外
2) 他の患者の診療で忙しい場合
3) 飲酒
4) 病気
5) 体調不良
6) 満床
7) 診療時間外
8) 他に救急診療体制が整っている環境にある場合
9) 診療報酬未払いの場合
10) 病院のブラックリストに載ってる患者の診療

1)について
患者が了承しない場合は、「応急の措置その他できるだけの範囲のことをしなければならない。」
と、各都道府県知事あて厚生省医務局長通知 (昭和二四年九月一〇日)にあるようですが、法的拘束力があるのかどうかは不明です。
2)について
法的根拠不明。判例があるのかどうかも不明。>>64->>70の判例では、多忙かつ専門外という理由で医師が勝ってるけど、多忙なだけで断っていいのかどうかの判例はあるのだろうか?常識的に考えて、断ってもいいと思われますが。
3)について
法的根拠なし。判例があるのかどうかも不明。しかし常識的に考えて、断っていいかも。
4)、5)について。ケースバイケースかと。
6)について
患者が納得しない場合は応急処置をして他院に転送する必要あるかも。法的根拠ないけど。
7)について
「これを理由として急施を要する患者の診療を拒むことは許されない。」と、
各都道府県知事あて厚生省医務局長通知 (昭和二四年九月一〇日)にあるようですが、
法的拘束力があるのかどうかは不明です。
8)について
これを理由にことわってもいいけど、急を要する患者は断っちゃダメよと言う意味のことを、各都道府県知事あて厚生省医務局長通知 (昭和四九年四月一六日)に書かれてますね。

9)について
これを理由に直ちに断っちゃダメよ、っていう意味のことが
各都道府県知事あて厚生省医務局長通知 (昭和二四年九月一〇日)に書かれてあるけど、「直ちに」でなければ断ってもイイってことでしょうか?
これもケースバイケースかも。

10)について
 これはいいのか?ダメっぽいけど。
1191:02/05/06 03:15 ID:FNVgPuTX
私としては、さらに

11)患者あるいはそのつきそいから脅迫を受けたとき
12)患者あるいはそのつきそいから侮辱を受けたとき

を加えたいのですが、どうでしょうか?
1201:02/05/06 03:18 ID:FNVgPuTX
応召義務廃止論まで出てきてますね。
個人的には賛成です。もっと論をつめたいですね。
ソースや参考サイトなどももっと欲しいところです。
121応招義務廃止論者:02/05/06 18:51 ID:LsN8zHNl
101さん。保険診療と応招義務が全く関係ないとは言っていませんが、
この際「あまり関係ない(111の発言)」ので、「別スレでお願いします」と
いうことです。

どうしても此処で発言されたいなら、>>111でもお尋ねしましたが

>>101
>日本の医療は政府の管理下に置かれているのであるから、
>生じた医療ミスなどの責任は政府が取るべきだ。

>それがイヤならさっさと自由診療にしろ。
>安いからってわんさか外来に押し掛けられてももうこれ以上責任はとれないよ。
>いい加減にして欲しい。

と応招義務との関連についてご説明ください。

国が保険を廃止するなら応招義務があってもいいのですか?
122同感:02/05/06 20:30 ID:bfQmGTRk
>>121
>>国が保険を廃止するなら応招義務があってもいいのですか?

全く逆ですね。医師のに応招義務を負わせる前提として、
「それを強制している国家組織が医師を法的に保護する」
というものがあります。
現状では何一つ守られてませんから・・・
123応招義務廃止論者:02/05/06 21:44 ID:KweiB+Ad
>>122
>全く逆ですね。医師のに応招義務を負わせる前提として、
>「それを強制している国家組織が医師を法的に保護する」
>というものがあります。

基本的には同感の部分もあるのですが、応招義務の欺瞞を糾弾するのに
保険制度の不備を引き合いに出すのは医師にとって危険だと言っているのです。

>現状では何一つ守られてませんから・・・

これも同感なのですが、異論が出る分野です。医者をやらせてやっているん
だからありがたく思えという、次のような類の発言も結構でるからです。

>>71
>そういうことです.応招義務は
>医師法十七条「医師でなければ医業をしてはならない.」
>という医業の独占規定と表裏一体の関係にあります.
>つまり応招義務は,
>医業は医師に独占させるかわりに国民の面倒をみなさいよ,
>という国とのお約束なのです.

こういう人たちの手にかかると、保険の制約による現場の苦悩や、それによる
検査不足により生じた「見落とし」訴訟で医師が負けるなどというとんでも
ない現状も、みんな「強欲で未熟で人間性のかけらもない悪徳医師」のせいに
されてしまうのです。

 応招義務そのものは保険制度以前にできたもので、保険が利かない助産所分娩の
助産婦や獣医師にも課せられているものです。ですから、保険制度うんぬんで
論じるのでは、足元をすくわれる事になり、危険だと言っているのです。
124卵の名無しさん:02/05/06 22:01 ID:n9wBkC0v
応招義務をなくすと、救急医療は崩壊すると思う。
現在のような、昼間とさほど変わらない値段で、深夜にも良質な医療を
提供するなんて採算が合わないから。
規制緩和だの、市場原理だの言うのなら、こんな応招義務という規制で
成り立っている救急医療にも市場原理を導入して欲しいと思う。
125122:02/05/06 22:02 ID:bfQmGTRk
>>123
>>応招義務そのものは保険制度以前にできたもので、保険が利かない助産所分娩の
>>助産婦や獣医師にも課せられているものです。ですから、保険制度うんぬんで
>>論じるのでは、足元をすくわれる事になり、危険だと言っているのです。

なるほど。しかし、一番の問題は応招義務を楯に理不尽なことを要求されることなのであり、
今の日本人には、そのような応招義務の悪用を止めることは困難なのも確かですね。
他の職種では、たとえば弁護士は独占業務ですが、応招義務は課せられていませんね?
このあたりから論じていくのがいいのかも知れません。

126卵の名無しさん:02/05/06 22:09 ID:n9wBkC0v
応招義務と保険制度の関係が出ているけど、
自由診療しかしていない場合、例えば、夜間の診察料は
10万円です。とか言って、事実上診療を断ってもいいのだろうか。
127卵の名無しさん:02/05/06 22:24 ID:bfQmGTRk
>>126
やってもいいけど、お客が来なくなります。
スレの趣旨から微妙にずれているのでsage
128卵の名無しさん:02/05/06 23:17 ID:C/+zjEyR
もっと次元の低い所で応招義務は欠かせない。某、地方都市の市民病院で、
80歳を超えた夫婦を前にして、医療行為はいっさいやらず、「他の医者
に診てもらえ」 と言った医師がいる。
緊急時に他科の医師を頼って入院したのが、面白くない理由らしい。
(推測ではなく具体的に別の医師の名を挙げた。)

こんな時の、正式な追求根拠として是非必要と思う。手続きして、診察室
で医師の前に居たのにこの仕打ち。

その医師にとっての不幸は、ホームページに顔写真入りでメールアドレス公開、
経営総務課? とかのアドレスも公開。 すぐに抗議した。 翌日、医師名の
ホームページが消えた。これにも抗議した。2日後くらいに復活。

今後の対応に、このスレ使わせて頂きます。
129ゴミ開業医:02/05/07 00:42 ID:WrqPCsuY
>>128
何の問題があるんだ?
患者が目の前にいたら診察したっていうことだろ。視診って言う。
診察した上で、緊急性が無く他医の治療の方が適切だと考えて、
他医受診を勧めるのは何の問題もなく、応招義務とも関係ないと
思うが。
130応招義務廃止論者:02/05/07 00:45 ID:dc3hmlfg
次元の低い>>128さんへ

>もっと次元の低い所で応招義務は欠かせない。某、地方都市の市民病院で、
>80歳を超えた夫婦を前にして、医療行為はいっさいやらず、「他の医者
>に診てもらえ」 と言った医師がいる。

これって、医者じゃあなくても、たとえば床屋さんだって許せないことだよね。

>手続きして、診察室で医師の前に居た・・

のだったら、受付した時点で債務が発生して、「診ない=髪を切らない」と
言った時点で債務不履行ということになるわけ。ただ、債務不履行になるのは
経営者であって医師=理容師ではないけどね。

>(推測ではなく具体的に別の医師の名を挙げた。)
>こんな時の、正式な追求根拠として是非必要と思う。

債務不履行を糾弾するだけなら、別に応招義務違反をもってくることも
ないんじゃあないの。

医者に対する強烈なコンプレックスがあってどうしても医者個人を訴えたいなら

>もっと次元の低い所で応招義務は欠かせない。

のだろうけどね 藁

131卵の名無しさん:02/05/07 00:46 ID:m46AM+pf
ほんと前にいたというのは診察したということだろう?医療行為があったかどうかは関係ないだろう。
132応招義務廃止論者:02/05/07 01:05 ID:dc3hmlfg
>>131さん
>ほんと前にいたというのは診察したということだろう?
>医療行為があったかどうかは関係ないだろう。

お気持ちは分かりますが、>>129さんのおっしゃるとおり、診察=医療行為
なのです。
 まあ、医者が患者に対面するだけで、その場で「診ない」と具体的に発言
しない限り(ホントはそういう発言をしてさえも)診察は成立し、医療行為が
行われたことになるのですから、あなたの「医療行為があったかどうかは関係
ない・・」という発言は不用意で、医者ストーカーの餌食にされないとも限り
ませんよ。しっかり脇を固めてくださいね。
133卵の名無しさん:02/05/07 01:07 ID:Msy9Lro6
>>128の次元の低さに唖然。
良スレなのだから、荒らさないでください。
134卵の名無しさん:02/05/07 01:11 ID:Msy9Lro6
>>132
きちんとした論説をされる方のようで、安心してレスを拝見できます。
時間のある時はぜひ書き込みお願いいたします。
135卵の名無しさん:02/05/07 01:19 ID:TqO/E/eW
>>128
前にきた。見た(この瞬間医療行為=視診が成立)
「自科」的にstableで「他科」で見た部分のほうが問題ありと思われたor
「他科」でした検査に基づく治療の必要ありと判断した
→「他の医者に見てもらえ」
口のきき方の問題で応招義務問題ではないとオモワレ
ま、その口のきき方さえも実際と異なったかき方をしていると思われますが…
136応招義務廃止論者:02/05/07 01:25 ID:dc3hmlfg
>>135さん
>口のきき方の問題で応招義務問題ではないとオモワレ
>ま、その口のきき方さえも実際と異なったかき方をしていると思われますが…

128はそれを個人攻撃のネタにするために「応招義務」を必要としている
ようですね。

いずれにせよ、なんらの特権も与えずに義務だけを課す現行「応招義務」
制度は憲法違反だと思います。
137あっくん ◆olJZZGWw :02/05/07 01:28 ID:P/tJaIRk
じゃ、なんの憲法何条に違反するの?    >>136
138136じゃないけどさ:02/05/07 01:34 ID:B2gjbr0B
>137

第十八条  何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
139あっくん ◆olJZZGWw :02/05/07 01:40 ID:P/tJaIRk
そうか、医師法19条は憲法18条に抵触するんだ。
140あっくん ◆olJZZGWw :02/05/07 01:43 ID:P/tJaIRk
医師法19条廃止運動をするか、功労賞に医師免許を返すかドッチかですね!
141ちょっとおじゃま・・・:02/05/07 01:46 ID:oPTBX9gy
>いずれにせよ、なんらの特権も与えずに義務だけを課す現行「応招義務」
制度は憲法違反だと思います。

「特権が無い」てえーのは、ちょっといいすぎと思われ。
恒常的なので、麻痺してるのかもしれないが・・・。

医師が「はるしおん」を100T(1箱)持ち歩いていても、例え、職質されようが、
酒酔い運転で検挙されようが、医師であることが明らかになれば、お咎めなし。
しかし、一般人が、当該ブツを所持していたら・・・
めんどくさいよ!
自己使用の証明(医師の処方証明)など明らかにならなければ、向精神薬なんたら法で
現行犯逮捕だYO!
これって、一種の特権でしょう?
似たような例。
剣道の有段者がクルマのトランクに木刀入れてても、お咎めなし。
しかし、一般人がいれてると、ちとややこしい。
挙動不審だと、凶器準備なんたら罪で検挙!

142応招義務廃止論者:02/05/07 01:48 ID:dc3hmlfg
「医師免許を持っていること自体が特権ではないか、だから応招義務
くらい当然だ」と叫ぶ無学の人たちに一言。

日本の免許資格制度は、本来は職業選択の自由に任されるべき行為を
公益上の見地から一般に禁じたうえで、一定の手続きによりその禁を
解くという性格のもの。つまり、医者も看護婦も本来は職業選択の
自由によって誰でもやっていいはずのもの。でもそれだとヤバイから、一度
「一般人はダメよ」と一律禁止にしたうえで、一定の資格要件を満たした
者だけにその禁を解くということ。つまり、医師免許を持つ者が行う医療行為は
単に憲法に保障された職業選択の自由を回復しただけのものであって、けして
国家から新たに与えられた特権ではないわけ。

 だから、「応招義務」などという新たな義務を何の見返りもなく課すのは
憲法違反の疑いが強い。もしどうしてもというなら、免責などの新たな権能を
セットにしてほしいものですね。
143あっくん ◆olJZZGWw :02/05/07 01:54 ID:P/tJaIRk
>>136 名前:応招義務廃止論者
>いずれにせよ、なんらの特権も与えずに義務だけを課す現行「応招義務」制度は憲法違反だと思います。

おいら的にはこれに口を出したくてうずうずしてるんだけど、なんだと思う?
144応招義務廃止論者:02/05/07 01:59 ID:dc3hmlfg
せっかくいいスレなんだから、あっくんは引っ込んでいてね。
145あっくん ◆olJZZGWw :02/05/07 02:02 ID:P/tJaIRk
つか、医師の数を制限してるのが医師に対する特権だと思うよ。
タクシーの運転手ぐらい医師の数がいれば「応招義務」もいらないし
診療拒否の問題もなくなるよ。

だから「応招義務」に不満なら医師の数を増やそう運動をやるべし。
146あっくん ◆olJZZGWw :02/05/07 02:05 ID:P/tJaIRk
「応招義務廃止論者」さんは「医師の数を増やそう論者」になってよ。
147あっくん ◆olJZZGWw :02/05/07 02:08 ID:P/tJaIRk
確かに「応招義務」ってのは不自然だね。
ただその不自然は
「医師の数が少なく制限してる」って不自然をカパーする為に生じた不自然なんだ。
148あっくん ◆olJZZGWw :02/05/07 02:09 ID:P/tJaIRk
つーことでこのスレ

============================終了=====================

と。
149応招義務廃止論者:02/05/07 02:16 ID:qI142D6r
数の制限をしているというなら、具体的事実及び根拠法令を述べよ。

ちなみに、針灸あんまについては、法律に目の不自由な人に対する
配慮=学校新設制限条項があったけど、これが裁判になって国が負け、
学校新設が野放しになったわけ。
 医師についてはそもそもそんな制限などないわけだし、医学部の
新設を制限しているのも他の学部と同じレベルの話。
150あっくん ◆olJZZGWw :02/05/07 02:21 ID:P/tJaIRk
>>149 名前:応招義務廃止論者
>数の制限をしているというなら、具体的事実及び根拠法令を述べよ。
医師会→政治家→審議会って圧力があるとは言われているが、具体例はあげられない。

では、医師のあなたがみて現在の医師の数は適正だとお考えですか?
151卵の名無しさん:02/05/07 02:23 ID:/WunyrE/
あっくんの「医者数増やせ」は
「ひっきーは働くべき、そうさせないようにひっきーのいる家庭には課税すべき」
って言うのと同じくらい。
意味無いので無視したほうが良いでしょう。
あっくんもひっきー課税案はどう思う。
ひっきー課税論者になってよ。
152応招義務廃止論者:02/05/07 02:33 ID:qI142D6r
 数が少ないからということをもって、特定の人に補償なく義務を
背負わせてもいいのでしょうか。要するにこれは道理の問題であって
数の問題ではないと思う。
 有事法制論議で私権制限が話題になるとき、きちんとした手続きと
十分な補償措置が必ず議論に上りますね。それと同じで、「断る権利」を
制限するなら、免責などの見返り措置が必要だということです。
153あっくん ◆olJZZGWw :02/05/07 02:37 ID:P/tJaIRk
>見返り措置が必要だということです。
どうころんでも飯を食いっぱぐれないってのは、かなりの優遇、見返りだと思うよ。

で、どうよ、あなたの感じる所、現在の医師の数は適正だと思う?
154あっくん ◆olJZZGWw :02/05/07 02:44 ID:P/tJaIRk
>>149 名前:応招義務廃止論者
>ちなみに、針灸あんまについては、法律に目の不自由な人に対する配慮=学校新設制限条項があったけど、これが裁判になって国が負け、学校新設が野放しになったわけ。

これは面白い情報ですね。これってネット上でみれます?
155卵の名無しさん:02/05/07 03:20 ID:ioBQ0E1j
医師の王将義務は憲法違反説に100万票。
1561:02/05/07 03:46 ID:vatO+NqV
応召義務はたしかに憲法第18条に抵触してますね。

しかし医療の特異性を考えた場合、「応召義務は完全に廃止すべき」と考えるのもいかがなものかと。
たとえば、ほっといたら死ぬかもしれない患者でも、医者ならなんなく助けられるということが多いから。
人の命と憲法を守り通すことはどちらが大事なのでしょうか?

なんだか、応召義務廃止を訴えるよりも、

「応召義務を受け入れる代わりに免責を!」

と主張するのがより現実的であるように思えてきました。
1571:02/05/07 03:49 ID:vatO+NqV
ところでアメリカには応召義務がないようですが、

実際問題、応召にからんだ訴訟はないのでしょうか?
法的に定められてなくても、ひょっとしたら
「あのとき診てくれたら助かってたのに」
みたいなことで訴えられて、裁判で負けてるアメリカの医師がいるかもしれません。

だれかくわしい人いないですかね?
158卵の名無しさん:02/05/07 12:41 ID:lmlge5Q/
時間のある時に
アメリカの判例を確認してみるか。

159とおりすがりのもんですが:02/05/07 22:33 ID:UArjFq9p
何かと参考になったわ。判例挙げてくれた人サンキュー。
とりあえず、法的に問題になりそうな例は診療断わって、明らかに
その拒否が原因で患者が死んだときのみってことでよさそうだね。

夜間の軽症患者は自信持って断わろう。
重傷者でも、近くの病院に専門医がいる場合は自信持って断わろう。
万が一、軽症だと思ってた奴が実はすごい重症で断わった直後に
死んだという時は運が悪かったと思って諦めることにするわ。
そのために医療賠償保険かけてあるんだし。
160卵の名無しさん:02/05/07 22:36 ID:cjO78llX
あっくんはここ2ちゃんねるでも発言権なし。
腐れ人間、社会のカスには用はない。
161 :02/05/07 23:15 ID:GzXsXa0l
 
162卵の名無しさん:02/05/08 15:14 ID:hYqtBRaS
あっくん、両親だっていつまでも
お前を養えるわけじゃないんだから
いいかげん働けよ。
社会のゴミだぞ。
163卵の名無しさん:02/05/08 15:17 ID:zN24GQGw
アメリカでは
よきソマリア兵の法律があるので
勤務時間外にドキュソなことをしても
ソマリアに行けばよいだけです。
164卵の名無しさん:02/05/08 15:50 ID:edJ1O6XL
あっくんの数は適正だよね。
これ以上増えたら明らかに過剰。
偽者はおもしろいからいいけど.
165卵の名無しさん:02/05/08 16:18 ID:7t6NUWrT
法律板の関連リンク見てきたのだが、
あそこに張付いてるのは何も知らない風だね。

過去の判例を辿ると、患者が指導を無視して受診しなかった場合でも
患者に連絡して通院をさせるよう促すべきだとしてるものもあった。
医療訴訟はその専門性から、これからは専門セクションを設けて
対応する方向に検討されてると弁護士から聞かされた。
現実にそうなると、裁判官も現場の状況を従来よりは認識し、考慮出来るように
なると思うんだけどね。
現状では良くも悪くも、実状にマッチしてない。


166卵の名無しさん:02/05/08 21:12 ID:Bv/LO+a2
>>165
>過去の判例を辿ると、患者が指導を無視して受診しなかった場合でも
患者に連絡して通院をさせるよう促すべきだとしてるものもあった。

マジっすか?
来ない奴の責任まで取れと・・・。
167卵の名無しさん:02/05/08 21:21 ID:9v7H0rYU
>>166
漏れも聞いたことある
確かガンなのに通院しない奴が死んだところ、連絡しなかった病院が悪いとされたんだよ
168卵の名無しさん:02/05/08 21:30 ID:AmjDD2hr
>>167
告知しなかったから、患者は癌とはしらなかったんだ
169卵の名無しさん:02/05/08 21:35 ID:h06t429P
>>応招義務廃止論者さん
あっくんは一切無視しとかないと、スレが荒れちゃうよ
170かんた:02/05/08 22:09 ID:fYMYlJeV
お久しぶりです.海外に遊びに逝っていました.
まだスレ全部読んでいないので直近のネタにレスします.

>>165
>>167
損害賠償請求事件
東京地裁平四(ワ)三五一七号
平6・3・30民四〇部判決

夫と二人暮しのDQN主婦が胃がんで死亡した事件.
家族は夫と近所に住む一人娘のみ.
171かんた:02/05/08 22:10 ID:fYMYlJeV
事件概要
昭和63年5月31日に善良医院を受診してボールマンV型進行胃癌と
診断されたDQN主婦がいた.善良医院には入院施設がないため
善良医師は「大きな潰瘍があり手術したほうが早く治る.」と本人に説明し,
別の病院への入院を勧めるもDQN主婦は拒否した.DQNの夫は心疾患にて
入退院を繰り返していたため,善良医師は夫への告知は適当でないと
判断し,DQNの実弟に本当の病状を説明した.実弟からDQNの
一人娘が近所に住んでいることを聞きだした主治医はその連絡先を
月に2〜3回通院していたDQNに再三尋ねたが教えてもらえなかった.
そしてその間も入院治療を進め続けるもDQNは応じなかった.平成元年
11月,それまでなかった自覚症状が出てきたDQNの異常に
夫が気づき別の病院に入院させるも既に遠隔転移を起こしており,
平成2年1月5日に死亡した.
172かんた:02/05/08 22:10 ID:fYMYlJeV
夫と娘は,家族に適切な病名を伝えDQNに手術を
受けさせるべきであったとして,善良医師に対して損害賠償を
請求した.

判決では原告の主張が一部認容され,200万円の慰謝料,
20万円の弁護士費用,DQNが死亡してからの遅延損害金の
支払いが命じられた.

判決によれば,本人に病名を告知しなくても家族その他の近親者には
告知することが要請されるとあり,本件の場合は
DQNの弟から一人娘の住所を聞きだすことが可能であったはず,
との理由にて医師側の告知義務違反ありと判断された.
173卵の名無しさん:02/05/08 22:14 ID:5aWcNCBl
>172
なんだよそれ
ムチャクチャじゃんよ
174卵の名無しさん:02/05/08 22:23 ID:l+dG/E3w
最近の裁判官、とくに地裁レベルは知的障害者、または人格障害者です
175卵の名無しさん:02/05/08 22:27 ID:Idzg98p8
>最近の裁判官、とくに地裁レベルは知的障害者、または人格障害者です

禿げ胴。東京都の概形標準課税も違法と判断しやがったしな。
176名無しさん:02/05/08 22:44 ID:asNjnY26
>患者が指導を無視して受診しなかった場合でも 患者に連絡して
>通院をさせるよう促すべきだとしてるものもあった

な〜んだ!>>171-172のレス読むと、癌の告知を家族にしなかった
のが(一部)不当とされたんじゃん。それなら解らんでもない。
俺はてっきり、通院放棄したDQN患者も医者が自宅まで行って
通院の説得に行かなきゃいけないなんて、トンデモな判決が出たの
かと思ったぞ。
つうか、今なら、治療に反抗する患者には家族に直接電話連絡して
病状と患者の言動を全て報告するのは常識化してると思うよ。
俺もやってるけど、これを終始徹底すれば何の問題もないのでは?
家族が心疾患だろうが小心者だろうが、こっちは知ったこちゃあないよ。
177通りすがり:02/05/08 22:55 ID:rDB5aLHR
医業も典型的なサービス業。
今日では、このコンセプトで臨まねば、厄介なこととなる。
告知の問題だが、これは、今は昔。
今日では、アカウンタビリティが求められる時代。
また、PL法も忘れてはならぬ。
要はサービス業なのさ。
義務と権利。
やることやって、最大限の権利を勝ち取る。これって、利口じゃない?
178卵の名無しさん:02/05/08 23:13 ID:obd2tKim
近ごろは、患者は賢くないね。
昔は、医師を尊敬、もしくは尊敬しているふりはして
持ち上げてたじゃない。「豚もおだてれば木に登る」
じゃないけど、そんな周囲の目があって医師は多少の
過剰労働は受け入れていた。

今は、医療ミスだゴルアな態度。そりゃあやる気はそがれるわ。
179卵の名無しさん:02/05/08 23:22 ID:edJ1O6XL
どんどん告知すればいいんです。
精神的ショックで自殺しようがかんけいありません。
180ゴミ開業医:02/05/08 23:29 ID:wtbLlZim
>>179
いずれ癌告知して自殺され、訴えられてハイソの判例が出るとオモワレ。

被告医師には告知後自殺する可能性がある事が十分に予見されたのに
精神的ケアーを尽くさなかったと言う理由で有罪。
181卵の名無しさん:02/05/08 23:40 ID:fL+GYxMP
この国が、真に救急医療体制を整えていると言えるなら、
非番=勤務時間外の医師の、応召義務は、なくなっても良いんじゃないかな。
というか、そうなるべきだと思う。
182卵の名無しさん:02/05/08 23:42 ID:Idzg98p8
臨床医なんざ、リスクばっかで何の旨みもないってこった。
さっさとケツまくるか。
183卵の名無しさん:02/05/08 23:55 ID:Bv/LO+a2
>>176

私もそう思った。
告知義務違反だったんだね。
勝手にどっか行っちゃう患者まで血眼になって電話かけまくらなくていいんだ。

ホッ。
184卵の名無しさん:02/05/09 00:18 ID:eAf9IXyK
敗訴するのですか。
八方塞がりですね。医局は辞めたけど、今度は医者を辞めたい。
185,:02/05/09 00:20 ID:dNjWF5U0
ほけんいじゃないけど、なんでも、だれでも、いつでも、みますよ、、、
186卵の名無しさん:02/05/09 00:21 ID:ImaVBjvg
>34 :あっくん ◆olJZZGWw :02/05/05 16:32 ID:w5PU0XMf
>>>33
>>多くの医師はすぐに病院に駆けつける.
>それが、イヤなら転職しろって。
>いっけん忙しいから俺の変わりは誰にも出来ないだろうなんて、思ってるかも知れないけど。

>君の変わりは医局にいっぱいいるんだよ。

>145 :あっくん ◆olJZZGWw :02/05/07 02:02 ID:P/tJaIRk
>つか、医師の数を制限してるのが医師に対する特権だと思うよ。
>タクシーの運転手ぐらい医師の数がいれば「応招義務」もいらないし
>診療拒否の問題もなくなるよ。

>だから「応招義務」に不満なら医師の数を増やそう運動をやるべし。

つまりどっち?
187ABC:02/05/09 00:23 ID:y1a/VIVf
適当にやればいいんだよ!適当に採決して、適当に薬だして、患者がごちゃごちゃいったら念のために入院させて、
188卵の名無しさん:02/05/09 00:25 ID:TLcI3bRS
少し前に医業の独占についての話があったけど、
みのもんたやエステはどうなん?あれらを許しといて、
医業の独占があるから応召義務がる、というのは
納得できないぞ。
189卵の名無しさん:02/05/09 00:27 ID:I/x7Aorg
アメリカでも、まともな医者が廃業して、
ハリ治療をやりだしたりしてるそうな。

みみざわりの良いこと言って、適当に稼ぐ生活の方が楽そう。
190卵の名無しさん:02/05/09 00:28 ID:hnoEjhx7
グチグチグチグチ愚痴愚痴愚痴愚痴愚痴愚痴愚痴愚痴愚痴愚痴愚痴愚痴愚痴
1911:02/05/09 00:41 ID:dNjWF5U0
かねずる、にがしませんよ、、、
192卵の名無しさん:02/05/09 01:10 ID:fBfqRFXY
研究で名をあげて余生を過ごすことくらいしかアドバンテージは
ありませんね。
臨床医なんてやってたら奴隷人種だね。
193あっくん ◆olJZZGWw :02/05/09 01:15 ID:LU9YXFfQ
>>186
>つまりどっち?
つまり医局的には医師1人減ってもどーってことないけど、
病院的には医師の数が不足してるってことだな。
194卵の名無しさん:02/05/09 01:18 ID:2EA716Of
>>189

それは別に医者としての待遇やら労働環境への不満からではなく、
現代医学の限界を痛感しての、alternative medicineへの回帰
(あるいは、逃避)によるものだろう。
195あっくん ◆olJZZGWw :02/05/09 01:23 ID:LU9YXFfQ
結局、日本の医者は大学時代に暗記したことに一生縛られて医者をやってるって感じだけど、

外国の医者は自分の中に医療とは何?って模索があるのかも知れないね。
日本で革新的な医療が出て来ないのはその辺かも。
196卵の名無しさん:02/05/09 01:59 ID:S5rDcoF9
応召義務廃止に賛成な医師ってどれくらいいるんだろ。

また、応召義務廃止運動を実際にやってる団体、唱えてる医師個人っているの?
1971:02/05/09 02:12 ID:6/GEv2GB
>>194

「アメリカでは医師の収入の3割が医療損害保険料に当てられ、
医療に嫌気がさし廃業する医師すらあると言います。」

http://www.kochi.med.or.jp/opinion/fusin2.htm
1981:02/05/09 03:01 ID:6/GEv2GB

医療事故への市民の目の厳しいアメリカでは、年間、
10万件近い医療訴訟が起こっているともいわれますが、
日本では、昨年1年間で約640件という少なさです。

http://www.oyako-net.com/medicine_info/news_036.html

年間10万件て・・・・。

アメリカの産科医は、異常分娩のたびに訴えられるので、
年間の医療訴訟賠償保険の掛け金が1000以上になるとかならないとか・・。

そうなると、もう「裁判」=「ムンテラ」みたいな感覚なんだろうな。
1991:02/05/09 03:04 ID:6/GEv2GB
×  掛け金が1000以上
○  掛け金が1000万円以上
200卵の名無しさん:02/05/09 03:40 ID:ZIKxP7yf
>>171

すごく勉強になるけど、
そんな判例ってどこで見つけてくるの?
URL希望。
201卵の名無しさん:02/05/09 03:45 ID:6VedN8N9
>>日経メディカルで読んだような気がするぞ。医事紛争予防学
かなんかで...
 おれ、171じゃないけど。
202ドキュソルビシン:02/05/09 03:52 ID:y5eRVjIS
おいらは別冊ジュリスト医療過誤判例百選(第二版)で知りました。26ページです。
っておいらも171ではないですけどね。
203かんた:02/05/09 08:15 ID:yQ+ysPo/
>>200
http://www.tkclex.ne.jp/
有料サイトですが,2時間までは無料で見ることが出来ます.

胆嚢癌の告知義務違反で訴訟になった例はありますが,
原告側が完敗しています.時間があれば今夜にでも
晒します.

それでは診療に逝って来ます.
今日もDQNに当たりませんように.
204卵の名無しさん:02/05/09 09:31 ID:PdgWHvi3
DQN禁止法を制定しないとね・・・
205卵の名無しさん:02/05/09 10:24 ID:Fg2k4iZ4
>>180
別に本人じゃなくて家族に電話でよいから告知すれば良いのよ。
それでノープロブレム。
あと告知されたことで、ショックを受け自殺したので賠償払えは
日本の社会では無理と思う。それが法的に通ってしまったら
受験生が模擬試験受けて不合格の判定が出たため受験ノイローゼに
なって自殺というのにも賠償しなくてはいけなくなるぞ。
自分の回りでも、DMで数ヶ月以内に維持透析導入が必須ですと言われた
患者が自殺するということがあったが、訴訟にはならなかった。
告知した先生はそれなりに非難は受けたようだけどね。
206卵の名無しさん:02/05/09 20:31 ID:uhnPMaZJ
>205
どうして本当のことを話すと避難されるのだろうか?インホームドコンセントなんて笑っちゃうよ。
207キャロルハウスメンバー:02/05/10 03:42 ID:zTdTQC74
http://yasai.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1020546998/l50
謹んでスレ立て厨房二名お返しします。外出許可は与えないでください。
208卵の名無しさん:02/05/10 05:48 ID:BBPKn6cQ
>>205
ものすごく記憶が曖昧で申し訳ないのですが、
告知のショックから患者が自殺して、遺族が提訴した判例ってありませんでした?
判決も記憶してないのですが、いまふと思い出しました。
(記憶違いかもしれないですが・・・)
別冊ジュリスト医療過誤判例百選で見たような思うんだけど。

209あっくん ◆olJZZGWw :02/05/10 08:44 ID:YMY/BxbS
そんな事を気にしないで、自分の医者としての腕を上げろ、腕を    >>208
210卵の名無しさん:02/05/10 20:40 ID:E1T8oUKg
相変わらずDQNのくせに、偉そうに…。
211卵の名無しさん:02/05/10 21:46 ID:4j/I3tk3
>>210
偉そうに・・・というより、あっくんの秘密の花園では、彼が至高の存在なのであります。
212卵の名無しさん:02/05/10 21:48 ID:Qg/srtKB
また、あっくんのニセもんだろ。
こまったもんだ。
213のんだら:02/05/10 21:52 ID:LHI/HA9G
みるな、、
214卵の名無しさん:02/05/10 23:59 ID:zrsnyNID
関連リンク

医師の応召義務は妥当か不当か?
http://yasai.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1020546998/l50
215キャロルハウスメンバー:02/05/11 05:51 ID:2M2xGpI/
216卵の名無しさん:02/05/11 11:20 ID:yp5GExjZ
>キャロルハウスメンバー

貴方がお帰り下さい。
217卵の名無しさん:02/05/11 14:55 ID:3enfxooT
キャロルハウスメンバーって
あっくんと同列だな。



218キャロルハウスメンバー:02/05/11 15:50 ID:2M2xGpI/
http://yasai.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1020546998/54
このスレだけでも何人もいる居留守や嘘で診察を断っている医者のうち新聞沙汰になったのは?
指定救急病院なのに専門医がいないと救急車断る病院は?
219別スレの169:02/05/11 16:40 ID:Z9C7n1u6
>>203 かんたさん

その胆管癌の例ってかってに来なくなった患者があとから癌が進行して
確か高裁で医者側が負けて最高裁で勝訴になったんじゃなかったですか?
あれが医者側が負けた時に、
「私はそういう、かってに来なくなった患者に対しては全員連絡しているし
 それが医師として当然です。」と本に書いたDQN産婦人科石がいたのを
覚えています。自分はあきれたけど石にもこんなDQNがいるんだから
しょうがないね。自分のカラダも責任のもてないDQNは逝ってヨシです。
自分としては上告して勝訴を勝ち取った石に拍手を送りたい。
海外ではかってに来なくなった患者に対して診療契約破棄の通知書を送る
ところがあると聞きました。日本もそこまでやらんといけないでしょうか?
220卵の名無しさん:02/05/11 19:59 ID:PZk0iDyC
>教授が患者の応召に応じて夜中に診療してる姿想像できるか?

遅レスですが
うちの教授(内科系)が新人に”俺は患者が死んでも実験してた”と
説教してました。この人の辞書に応召義務という言葉はないようです。
221卵の名無しさん:02/05/11 20:17 ID:tqLohcFk
>>220
うわ、最低な教授だな。そんなこと自慢すんなって感じ。
222卵の名無しさん:02/05/11 20:40 ID:eKklRb2S
>220
有る意味「大人物」だけどね(´Д`;)
223卵の名無しさん:02/05/11 21:31 ID:QtDRAogt
>>220
一流の研究者だね。
224age:02/05/12 10:01 ID:x3Q6AZsj
コスメでは全く無視なのにね。
同列じゃないからアレなんだけどさ。
225卵の名無しさん:02/05/12 10:06 ID:3+0Fz4B/
>>224
コスメってなに?
コメディカルスタッフ?
226卵の名無しさん:02/05/12 10:10 ID:k8pVxT/W
>>223
臨床家としてはカス野郎です。
関係ないのでさげ
227卵の名無しさん:02/05/13 05:48 ID://E2mkmh
そんないちいち金にも名誉にもならない患者の死に
立ち会っててもしょうがないだろ。
そんなのは医者のしごとじゃない。
この安給料の仕事ではな。
228あっくん ◆olJZZGWw :02/05/13 10:46 ID:Dwnk/BB0
医師法第十九条第一項の診療に応ずる義務について
         〔昭和49年4月16日 医発第412号〕
         〔各都道府県知事宛 厚生省医務局長通知〕

標記についての福岡市長からの照会(別紙1)に対し、別紙2のとおり回答したので貴職においても御了
知ありたい。
229あっくん ◆olJZZGWw :02/05/13 10:46 ID:Dwnk/BB0
(別紙1)
         〔昭和48年9月19日 福衛庶第830号〕
         〔厚生省医務局長宛 福岡市長紹介〕
 現在本市に於ては、内科、小児科系の休日急患診療事業の実施について、市と市医師会に於て協議
検討中でありますが、
この中で医師会側より、
休日急患診療体制発足後の医師の応招義務に関する法的解釈をめぐり、疑義が生じ、これが明確且
つ、納得いく解釈がなければ、本市の休日急患診療体制の実施が困難な状況に至つておりますので、
左記疑義事項についてよろしくご教示下さいますょうお節いします。




 医師法第十九条第一項に「診療に従事する医師は、診察治療の求があった場合には、、正当な事由が
なければ、これを拒んではならない。」と規定されているが、
本市に於ける内科、小児科系休日急患診療体制が整備発足したあかつきには、
休日急患診療所以外の医療機関に患者が来院し、診察治療を求めた場合、医師が在宅しているが、休
日急患診療所が設置されているので休日急患診療所に行くように指示することにより、
診察治療をしないことは、前記医師法第十九条第一項の正当な理由による診察治療の拒否と解釈して
よろしいか。
230あっくん ◆olJZZGWw :02/05/13 10:47 ID:Dwnk/BB0
(別紙2)
         〔昭和49年4月16日 医発第412号〕
         〔福岡市長宛 厚生省医務局長回答〕
昭和四十人年九月十九日付け福衛庶第八三〇号をもつて照会のあった標記については、左記のとおり
回答する。



休日夜間診療所、休日夜間当番医制などの方法により地域における急患診療が確保され、かつ、地域
住民に十分周知徹底されているような休日夜間診療体制が敷かれている場合において、
医師が来院した患者に対し休日夜間診療所、休日夜間当番院などで診療を受けるよう指示することは、
医師法第十九条第一項の規定に反しないものと解される。
ただし、症状が重篤である等直ちに必要な応急の措置を施さねば患者の生命、身体に重大な影響が及
ぶおそれがある場合においては、医師は診療に応ずる義務がある。
231あっくん ◆olJZZGWw :02/05/13 10:47 ID:Dwnk/BB0
お礼は結構。
232卵の名無しさん:02/05/13 11:17 ID:Fn/VRlIt
>>231
まもなく撤廃。
233あっくん ◆olJZZGWw :02/05/13 11:39 ID:Dwnk/BB0
なにを?     >>232
234 :02/05/13 12:36 ID:PMdlywas
>>225
cosmeticの略。
かなり常識。
アルファベットで考える癖ができていないと思われ。
235卵の名無しさん:02/05/13 13:47 ID:w+tC+vqt
応招の義務はあくまでも医師が国に対して負っている義務であり、
患者は間接的にその恩恵を受けているにすぎない。
だから、「診療拒否だ!ゴルア」とかいって患者が文句を言っても
、医師はその患者個人に対して応招の義務を負っているわけではない。
患者は国に対して○○医師が診療拒否をした〜ウエエン  と泣きを入れる
程度の権利しかもたない。
・・・と、偉い先生はいっていたのだが。
236あっくんのファンです:02/05/13 14:23 ID:6D66x78V
検索いているんだけれど
ふくだあつしって漢字でどう書くの?
横浜 ふくだあつしじゃ何も出てこないでこまっているんだよ。
237別スレの169:02/05/13 17:05 ID:2L05lJDx
>>235
ホントだよ。
「石でなければ医療をやってはイカン!」という
業務の独占性を保障するかわりに応召義務があるんだ。
応召義務はこの独占性を保障してくれる国に対して
あるのであって患者に対してじゃない。
しかもたとえ違反しても罰則もない。
ただし患者が氏んだりして不利益がでるとそれを払うんだ。
でも国に対しての義務だから平等に払うんじゃない。
たとえば過去の「たらいまわし患者死亡裁判」では
市立、大学病院は払ったけど、個人病院は免責された事例がある。
238かんた:02/05/13 19:41 ID:jNmm+DTM
>>219
>その胆管癌の例ってかってに来なくなった患者があとから癌が進行して
>確か高裁で医者側が負けて最高裁で勝訴になったんじゃなかったですか?

死んだおばさんは胆嚢癌でした.医師は「重度の胆石で直ちに入院
治療が必要.」と説明したにも関わらずシンガポール旅行をし,
症状がなかったため病院に電話をかけ診察予約を取り消しています.
ちなみに死んだおばさんは看護婦です.裏の意味まで読めなくても
「胆石で直ちに入院が必要.」と言われた時点で医師に従わないのは
真正DQNと言わざるを得ません.

>自分のカラダも責任のもてないDQNは逝ってヨシです。
>自分としては上告して勝訴を勝ち取った石に拍手を送りたい。

実際の裁判では地裁,高裁,最高裁とも医師が勝っています.
当然「本人に帰責性が認められる.」という理由です.
患者もDQNなら家族もDQNです.
239かんた:02/05/13 19:46 ID:jNmm+DTM
>>235
>>237
通説では「応招義務は公法上の義務ではあるが,患者の保護の
ための義務でもあるとして,これに違反する場合は医師に過失
または債務不履行があるものと一応推定し」と私法上の義務,
つまり患者に対する義務を直接的に認めています.
一方で235と237が出していた「応招義務は医業の独占が
認められることにより,医師が国に対して負うところの公法上の
義務であり,個々の患者に対して負うものではない」との説も
有力に展開されています.下級審の裁判例もこの二つに
分かれており,最高裁の判例がないこともあり決着がついていません.
240かんた:02/05/13 19:53 ID:jNmm+DTM
ちなみに胆嚢癌の訴訟の被害者は名古屋第二赤十字病院です.
先に出した裁判の犠牲者が春日井市民病院であることを
あわせると名古屋周辺にはDQN患者が多いのでしょうか?
241卵の名無しさん:02/05/13 20:59 ID:CosL0rdF
>>239
勉強になるなあ。2ちゃんなのに。
242219:02/05/13 21:29 ID:2L05lJDx
>>238 かんたさん

自分は89年の東京高裁の例かと思いました。

こちらでは「一方的に通院しなくなった患者に対しても、石は受診しない
理由を確認し、適切な治療を続けるよう助言する義務があり、患者に
損失がでた場合は賠償責任を負う。」という判決で石が負けていますね。
243かんた:02/05/13 22:18 ID:Mtjucys5
東京高裁の判例を見たいので,判決日等情報があればうれしいです.
過去の告知義務関連の判例を見ました.ケースバイケースで,
医師の過失が認められた例もあります.医師に最も厳しい判例を
採った場合「患者の病状や精神状態等の諸事情を考慮した上で、
恐怖感等、不必要な精神的ショックを与えないように、
告知ないし説明をする内容及び程度を慎重に検討すべき注意義務がある」
との一方で「患者本人への不告知が相当であるとされる場合には、医師には、
当然に患者の家族への告知の適否を検討すべき義務がある」
とあります.

しかし精神疾患でもない患者本人に入院精査を
警告したにも関わらず無視したような奴までとことん保護しなければ
ならないとは厳しいですね.
244かんた:02/05/13 22:18 ID:Mtjucys5
損害賠償請求控訴事件
仙台高裁秋田支部平八(ネ)三七号
平成10年3月9日判決
「ところで、少なくとも平成二年当時の医療水準に照らせば、
医師が末期癌の患者及びその家族に対して、癌告知をすべきかどうか、
誰にいつどのように告知すべきか、ということについては、
それまでの診療経過、病気の現状、必要な検査・治療及びこれに対する
患者の対応、患者の年齢・性格・精神状態、家族環境、病名を知らせることが
治療に及ぼす影響、知らされた後の患者の心理面を支える態勢等の
諸事情を考慮した上での当該患者を担当する医師の合理的裁量に
委ねられているものというべきであるが、これは、右に述べた諸事情を
検討したうえでの専門家である医師がなした告知・不告知という判断を
基本的に尊重すべきであるとするものであるから、医師が、積極的に
右諸事情について情報収集をしなかったり、収集した情報を真剣に
検討しないままに、漫然と癌告知しないという判断に至ることを
許容するものではなく、それゆえ、医師としては、右癌告知の適否、
告知時期、告知方法等を選択するために、右に述べた患者に関する
諸事情に注意を払い、できる限り右患者に関する諸事情についての
情報を得るよう努力する医療契約上の義務があるというべきである。
245かんた:02/05/13 22:19 ID:Mtjucys5
 以上によれば、医師が右合理的裁量を逸脱して患者本人に癌告知を
しなかった場合には、右説明義務違反は患者本人に対する
債務不履行ないしは不法行為となりうるし、患者本人への不告知が
相当であるとされる場合には、医師には、当然に患者の家族への告知の
適否を検討すべき義務があるから、医師が合理的裁量を逸脱して患者の
家族に癌告知をしなかった場合にも、右説明義務違反は患者本人に対する
債務不履行ないしは不法行為となりうる。さらに、医師が、前記患者に
関する諸事情についての情報収集を怠り、あるいは右収集した情報の
検討を怠り、その結果、癌を告知しなかった場合には、そもそも、癌告知の
適否を検討しなかったものとして、それ自体が患者本人に対する
債務不履行ないしは不法行為となりうるものというべきである。」
246かんた:02/05/13 22:19 ID:Mtjucys5
損害賠償請求事件
大阪地裁平六(ワ)七六〇二号
平8・4・22民三部判決
「思うに、医師及び医療機関は、癌に罹患している患者に対し治癒の
見通しの告知ないし説明をする場合、殊に医師のもった見通しが悲観的な
ものである場合には特に、患者の病状や精神状態等の諸事情を考慮した上で、
恐怖感等、不必要な精神的ショックを与えないように、告知ないし説明をする
内容及び程度を慎重に検討すべき注意義務があるといわなければならない。」
247卵の名無しさん:02/05/13 22:25 ID:BxcenVxZ
>業務の独占性を保障するかわりに応召義務があるんだ

法律業務は弁護士法で”弁護士以外のものが法律業務を扱ってはならない”と
規定されている。法が独占性を保障してるわけだ。
しかし応召義務などはない。(銀行も同じ)
ゆえ、業務の独占性を保障する以上、その職業に応召義務を課さねばならない
という法的根拠は実は存在しないのである。
248235です:02/05/14 08:59 ID:kRH8EGiO
かんたさん詳細な説明ありがとう。私はそこまで知りませんでした。
法律を知らない医師が多いですよね。
249あっくん ◆olJZZGWw :02/05/14 09:01 ID:L0WmRtZ9
弁護士業務の場合、緊急性ってのがないからね。別に明日でもかまわない。>>247
250あっくん ◆olJZZGWw :02/05/14 09:04 ID:L0WmRtZ9
じゃ、もっといいこと教えてやろう。お礼はいいよ。   >>248
『医師法第十九条第一項がある為、休診日でも患者は受診する権利がある。だから休診日とはいえ患者が中に入れてしっまった以上そこは社会的責任のあるクリニックである。
だから休診日とはいえ患者が入れる状態にあるクリニックの責任者は医師がいなくとも患者に責任ある対応が出きる状態にしておく道義的責任がある』
251卵のななしさん@おだいじに:02/05/14 09:27 ID:hfl0s5Vz
>250
中国の武装警官に外へ排除してもらいます。
252卵の名無しさん:02/05/14 09:57 ID:zg9kZ+Ov
また汚染牛か・・・
253卵の名無しさん:02/05/14 10:52 ID:UCBNy5Ci
>弁護士業務の場合、緊急性ってのがないからね。別に明日でもかまわない

弁護士業務って緊急性充分にあるじゃん。
命にかかわらないから緊急性がないと言いたいのだろうが、それなら
命にかかわらない軽症患者は医者も拒否してよいということになるな。
軽症だから診ないと判断したものが、実は重症で応召拒否が
原因で死んだというもののみ責任を負えばいいわけだ。


254あっくん ◆olJZZGWw :02/05/14 11:14 ID:L0WmRtZ9
>>253
>命にかかわらない軽症患者は医者も拒否してよいということになるな。
そのルールでかまわないよ。患者、代表としたら。
ちっと診察してこれは軽いので明日出直して下さい、と。
ひょっとしたら重病では?つー不安が解消されるわけだからね。
255卵の名無しさん:02/05/14 13:37 ID:zg9kZ+Ov
>>善良なる諸氏

黙って座ればぴたりと診断がつくと思っている汚染牛の相手はなさらぬようにお願いします。
256あっくん ◆olJZZGWw :02/05/15 10:16 ID:AIQHZi44
じゃ、言い方をかえよう。
>>253
>命にかかわらない軽症患者は医者も拒否してよいということになるな。
そのルールでかまわないよ。患者、代表としたら。
ちっと診察してこれは緊急性がないので明日出直して下さい、と。
257卵の名無しさん:02/05/15 11:20 ID:gPe9RQTk
>>256
結局診察するんだろ?どこが「拒否していい」んだ?
258卵の名無しさん:02/05/15 11:21 ID:gPe9RQTk
>>250
そんな出典も不明な「役人の見解」?に法的強制力はねえだろよ
259卵の名無しさん:02/05/15 11:42 ID:BS7mFJvD
ふくだあつし君うるさいよ
260あっくん ◆olJZZGWw :02/05/15 11:46 ID:AIQHZi44
>>257
>結局診察するんだろ?どこが「拒否していい」んだ?
はやいはなし、働きたくないわけだ。

>>258
>そんな出典も不明な「役人の見解」?に法的強制力はねえだろよ
そうだよ、法的強制力はないよ、俺が道義的責任について語ったものだよ。
なんか俺は法律の立案能力があるみたいだから、役人になればよかったな。どーも。
261卵の名無しさん:02/05/15 12:26 ID:BS7mFJvD
禁治産者フクダアシツ様へ

>256
君は、どう間違っても「患者代表」ではないよ。
他の普通の患者様達に迷惑ですから、もう少し考えて行動してね。

>はやいはなし、働きたくないわけだ。
働いて無い君に言う資格はありません。
まあ、禁治産者だから働けないのもしょうがないけどね。

>俺が道義的責任について語ったものだよ。
社会的責任能力の無い、人生ドロップアウト組の君には語る資格はありません。
君の頭の中にある共和国で、せいぜい良い法律を作ってね。
262nanashi:02/05/15 13:15 ID:IWij2YvQ
働きたくないって?????。
きちんとした労働に対する見返りがあれば働きたいですよ。
単なる無償労働・サービス残業なら誰だって働きたくないはず。
263あっくん ◆olJZZGWw :02/05/15 13:23 ID:AIQHZi44
君の言ってるのは医局制度うんぬんの問題で応召義務の問題とは違うだろ >>262
264卵の名無しさん:02/05/15 14:20 ID:AEG9AX0g
あっくん、261にもレスしてよ!!
265卵の名無しさん:02/05/15 14:50 ID:/Ss62OeB
>264
あっくんは、自分に都合の悪いことは脳内あぼーんしちゃうからね
266あっくん ◆olJZZGWw :02/05/16 02:11 ID:fBOVbwsr
>>265
>あっくんは、自分に都合の悪いことは脳内あぼーんしちゃうからね
俺はね、常にスレの流れの全体像をイメージしつつ、レスを付けてるんだよ。
サッカーで言えば中田選手みたいなもんよ。
2671:02/05/16 02:13 ID:telUX9Vr
2CHのなかだし、、、
268卵の名無しさん:02/05/16 06:37 ID:7uFxTMLs
>>266
ヽ(´ー`)ノ妄想もここまでくればある意味立派だね・・・
269卵の名無しさん:02/05/16 07:42 ID:71j1+ZLF
サッカーで言えば試合が佳境に差し掛かったとき上半身裸でグラウンドに
飛び出して中断させる馬鹿な奴。
みんなあきれているのに注目されてと思ってスター気取り。
270あっくん ◆olJZZGWw :02/05/16 08:07 ID:fBOVbwsr
応召義務は守ってくださいよ。つまんないことで訴えられるのはいやでしょ?
271卵の名無しさん:02/05/16 08:12 ID:S2Gpw8BH
社会のルールを守れよ>牛
つまんないことで屠畜されるのはいやでしょ?
272あっくん ◆olJZZGWw :02/05/16 08:14 ID:fBOVbwsr
だって俺に応召義務なんてないもん。
273んなこたあわかってら:02/05/16 08:17 ID:8xLs0X63
牛が守らなければいけないのは医師法じゃないよ
274卵の名無しさん:02/05/16 08:19 ID:FOdrqhQ4
>>272
なんだ、最近少しマトモな発言が増えて見直していたのに...ガッカリだな
275あっくん ◆olJZZGWw :02/05/16 08:20 ID:fBOVbwsr
じゃなにを守るんだい?
276卵の名無しさん:02/05/16 09:42 ID:053ACWwG
あっくんは2ちゃんのフーリガンです
277卵の名無しさん:02/05/16 14:13 ID:YBeXmF2G
>275
動物愛護法
278卵の名無しさん:02/05/16 14:40 ID:oRTvmHkb
>>275
防疫法。
279卵の名無しさん:02/05/16 21:57 ID:LGa1qXev
ふくだあつしと言う患者がきたら必ず診てやるから
心配すんなよ。
無事に家に帰れるかどうかは別として。
280卵の名無しさん:02/05/17 01:59 ID:ZqWapr42
>280
監察医務院のセンセイでいらっしゃいますか?
それとも、保健所の獣医様?
281卵の名無しさん:02/05/17 23:12 ID:nbEBy57t
あっくん=牛が生きているうちに狂牛病の診断をつけられれば、家畜保健衛生所の獣医師に
回されるんだよ。
282あっくん捜索隊:02/05/21 20:47 ID:BofgLmdy
あっくんはふくだあつし。
横浜在住。
無職の20才代男性。
喘息を持っている粘着気質。
皆さんの外来で該当者がおりましたら濃厚な治療を
ほどこしてあげてください。
生死は問いません。
283卵の名無しさん
果たして我々はあっくんがみまかった時悲しむ事ができるのだろうか?