医師の応召義務は妥当か不当か?

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54コピベ失礼
>>『逮捕状請求20時間寝かす』(2001年8月3日朝日)
参議院栃木選挙区の選挙違反事件で、栃木県警から夜間に逮捕状を請求
された宇都宮地裁の裁判官が「こんな遅い時間では令状は出せない」
などとして令状審査を翌日に持ち越し、発布が約20時間後になった
ことがわかった。同県警は任意で事情聴取中の容疑者を自宅に帰し、
逮捕令状が出た翌日午後6時すぎに逮捕した。捜査陣は「証拠隠滅や
自殺の恐れもあるのに常識を外れている」と批判している。
  (中略)
同地裁は、令状審査が大幅に遅れて詰めの作業に入ったのが翌日
夕方だったと認める。そのうえで「令状請求には一部不備な点があり
裁判官は審査に慎重を期したかったようだ。翌日は午前10時から
午後4時半まで裁判を抱えていたため、徹夜で令状を審査するわけにも
いかなかった」と説明する。

→判事には、翌日重要な業務があり且つ深夜であれば応召を拒否できる
わけですね。ところが医師には、翌日手術があろうが、外来があろうが
深夜の応召を拒否できません。その応召というのが、命にかかわるもの
でなく、ただ我侭な母親が子供の風邪程度で救急車呼んだという場合
でもです。
少なくとも、私には社会的に重要な仕事という点では判事<医師とは
思えません。判事にそのようなexcuseがある以上、医師にも認めるべき
と思いますが。