許せん! 確信犯的保険金不払い

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150もしもの為の名無しさん
>>148
日本語おかしいぞ。
151もしもの為の名無しさん:05/02/17 18:09:56
>>146
 詐欺じゃん、契約者の。何の問題があるの?
152もしもの為の名無しさん:05/02/17 21:38:26
>>151
君は、保険会社の営業部門が、告反でも2年経ってからの事故ならば
保険金・給付金を払うとして募集活動をしていた実態を知らないのか
153もしもの為の名無しさん:05/02/17 21:42:04
>>152
 それは募集人の犯罪だろ。そもそもそんな話に乗ること自体間違っている。
共犯だよ。「盗んだのはあいつです。僕は見張ってただけです」って言ったら
見張りは無罪になるのか?
154もしもの為の名無しさん:05/02/18 10:41:44
>>152
 明治安田が2週間の新規募集業務停止を食らったね。これのことだな。関係者でつか?
155もしもの為の名無しさん:05/02/18 10:48:42
明治安田恥ずかしいな…
156もしもの為の名無しさん:05/02/18 11:07:42
日生、東京海上、日本興亜…。
ついに明治まで…。
157もしもの為の名無しさん:05/02/18 11:14:47
この国にまともな生保は住友しかないという事か…
158もしもの為の名無しさん:05/02/18 12:01:50
プッ
159もしもの為の名無しさん:05/02/18 12:08:36
2年過ぎの告反は告反無効にならないんだね<明治安田の件
なんのための法なんだ?
160もしもの為の名無しさん:05/02/18 12:10:29
商法取り出したとか。
161もしもの為の名無しさん:05/02/18 12:13:19
商法5年?
なにが優先されるんだろ?
162もしもの為の名無しさん:05/02/18 13:31:15
素直に業法優先して、払ってりゃ良かったのに。
約款には商法のは載ってないんだから。
営業の迷惑だよな。
163もしもの為の名無しさん:05/02/18 17:57:11
商法以前の問題だろ?社員が詐欺を教唆したって事。詐欺師(契約者)も教唆(営業)も犯罪。
164もしもの為の名無しさん:05/02/18 20:22:54
まっとうに募集してた側にとってもかなり迷惑だ。
いい機会だからアホ営業員は反省しろ。
つーか辞めちまえ。
165もしもの為の名無しさん:05/02/18 20:35:16
>>164クビでしょ!
166もしもの為の名無しさん:05/02/18 21:27:49
>営業の迷惑だよな。
生保の根本的な問題はこういう馬鹿が営業やってるだな。

167152:05/02/18 23:53:22
 個別事案には触れられないが、1社だけの問題ではない。
保険者と保険契約者・被保険者間でトラブルになっている、責任
開始時から2年を経って保険金事故が発生した場合の取扱いに
ついて私見を述べたい。「告反でも2年経ってからの事故ならば
保険金・給付金を払うとして募集活動をしていた実態」は、
保険業法第300条
二  保険契約者又は被保険者が保険会社に対して重要な事項につき虚偽のことを告げることを勧める行為
三  保険契約者又は被保険者が保険会社に対して重要な事実を告げるのを妨げ、又は告げないことを勧める行為
に違反するのはもちろんだが、それだけではない。
一  保険契約者又は被保険者に対して、虚偽のことを告げ、又は保険契約の契約条項のうち重要な事項を告げない行為
保険業法施行規則 第234号
四 保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、保険契約等に関する事項であってその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示する行為
 この2事項も重要である。
168もしもの為の名無しさん:05/02/18 23:57:07
>>167
で、なにが最優先なのさ
優先順位が都合によって変わるのか?

169152:05/02/19 00:06:01
 仕事上、各社の「契約のしおり」を見ているが、告知義務違反
について、2年経つと会社は解除できない旨が記載されている
ことが多いのに対して、重大な告知義務違反について2年以内に
事故が発生しなくて契約が無効になる(詐欺無効)旨記載されている
ものを見たことがない。これは、元来、約款上の詐欺無効規定は、
保険金・給付金を搾取する目的で保険契約を結ばせた場合や、
いわゆる「替え玉受診」等、告知義務違反を超える契約締結上の
詐欺にのみ適用されるとの解釈が業界で一般的だったからである。
 生保事業者が、重大な告知義務違反に詐欺無効条項を適用
する場合、保険業法及び同法施行規則上、「契約のしおり」を
改定する必要がある。
170住生だって:05/02/19 00:08:57
他社契約をけなして、自分生保加入させる若い女たくさん。俺第一だったが かなり よくないと言われ解約すすめられていた。
171152:05/02/19 00:15:37
 つまり、対面販売での「保険契約者又は被保険者が保
険会社に対して重要な事項につき虚偽のことを告げるこ
とを勧める行為」「保険契約者又は被保険者が保険会社
に対して重要な事実を告げるのを妨げ、又は告げないこ
とを勧める行為」が違法なのはもちろんだが、それら違
法が認められない場合、あるいは、告知書のみで申込で
きる通信販売の生命保険契約の場合であっても、仮に保
険者が重大な告反を詐欺無効として保険金支払いを免れ
ようとするならば、現行の「契約のしおり」では、「保
険契約者又は被保険者に対して、虚偽のことを告げ、又
は保険契約の契約条項のうち重要な事項を告げない行為」
「保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、
保険契約等に関する事項であってその判断に影響を及ぼ
すこととなる重要なものにつき、誤解させるおそれのあ
ることを告げ、又は表示する行為」に抵触する。
172もしもの為の名無しさん:05/02/19 00:17:22
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173もしもの為の名無しさん:05/02/19 00:22:04
新入社員の頃昼休みは生保勧誘のラッシュだったのを思い出すよ
合コンで釣る第一、とにかくしつこい安田、いつの間にかそばにいる明治、 
で結局三井に入ったのを。
胃潰瘍で入院したときはスムーズに保険金払ってくれたしー もし
あの時安田に入っていたら (((( ;゚Д゚)))ガクガクブルブル

174152:05/02/19 00:24:39
 「契約のしおり」における実際の記載例を示す。
 「告知書」に記載の事項について、故意または重大な過失によって
その事実をお知らせ願えなかったり、事実と違うことをお知らせい
ただいたりしますと、当社は、「告知義務違反」としてご契約また
は特約を解除することがあります。この場合には、保険金・給付金
のお支払いや、保険料のお払込みの免除を行うことができません。
(ただし、保険金・給付金のお支払事由や保険料のお払込みの免除
事由の発生が、告知義務違反によるご契約または特約の解除の原因
となった事実によらない場合には、保険金・給付金のお支払いや保
険料のお払込みの免除を行います。)
※ご契約または特約を解除した場合には、解約払戻金があれば、そ
の金額をご契約者にお支払いします。
 告知義務違反としてご契約または特約を解除できる期間について
この取扱いは責任開始日からその日を含めて2年以内、かつ当社が
その事実を知った日からその日を含めて1カ月以内に限ります。た
だし、2年経過以後でも責任開始日からその日を含めて2年以内に
保険金・給付金のお支払事由または保険料のお払込みの免除事由が
生じていた場合は、ご契約または特約を解除することがあります。
175152:05/02/19 00:29:51
 このような記載は、告知義務違反があっても解除可能期間後に
発生した保険金事故について保険金・給付金を支払うならば適法だが、
事業者が、重大な告知義務違反は詐欺無効により支払わない、と主張
するならば、「保険契約の契約条項のうち重要な事項を告げない行為」
「保険契約等に関する事項であってその判断に影響を及ぼすこととな
る重要なものにつき、誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示
する行為」に該当し、違法である。
176152:05/02/19 00:37:46
 ゆえに、対面時の違法がなくても、従来の「契約のしおり」
にて締結された契約について、保険者が重大な告知義務違反は
詐欺に当たるとして契約を無効とすることは、保険業法違反である。
 特に、通信販売中心の事業者は注意されたい。
 なお、情報提供はホームページにて受け付けているので、
国民からの情報を広く求めたい。
https://www.fsa.go.jp/opinion/
 氏名や住所の記入欄があるが、匿名での送信も可能な設定に
してある。
177152:05/02/19 00:52:12
>>160 - >>161, >>168
 商法規定の5年よりも、保険者・保険契約者間の契約が優先される。その余
の期間については保険者が権利を放棄していると解される。なお、これまで「2年」という説明をしてきたが、一部事業者は、告反解除可能期間を責任開始期から3年から5年に設定しており、苦情の大半は、2年設定の契約である。
178もしもの為の名無しさん:05/02/19 02:25:10
152さん、あなた金融庁職員ですよね。保険業法違反を監督するのは結構ですが、あなたの行為は、公務員としての守秘義務に違反しないのですか?
あなたが初めてこのことをカキコした05/02/17 21:38:26に、マスコミ報道は全くありませんでしたよ。それに、行政処分はまだ正式には行われておらず、具体的に何が違反なのか金融庁は公表していませんよね。

それなのに、あなたは、「個別事案には触れられない」と言っていながら、明治安田生命への行政指導について、業務上の秘密を漏らしているのではありませんか?
http://www.meijiyasuda.co.jp/profile/release/
の明治安田生命ニュースリリースを見ると、
>上記の「詐欺無効」の規定について、ご加入時にご契約者さまに対して十分
なご説明をしておりませんでした。
>お客さまにより正しい告知をしていただけるよう、加入後2年を超えた場合であ
っても、告知義務違反の内容が特に重大な場合には、詐欺として契約は無効とな
り、保険金等の支払いをしないことがあることを募集資料等に明記します。
とあります。あなたがさきほど書いたこと(現に行われた金融庁からの行政指導内容ですよね)への対策が発表されています。
でも、まだ金融庁は大臣の記者会見以外、細かいことは何も正式に発表していませんよね。

国家公務員としてのモラルを持ってください。また、2週間仕事ができなくなる従業員のことも考えてください。全員が悪事に加担している訳ではありません。あなた方の処分で、真面目に一生懸命営業している従業員の生活に支障がでることも考えてください。
179もしもの為の名無しさん:05/02/19 02:38:15
152は素人でしょう。業法違反と保険契約の関係を理解してない。
とりあえず一から保険法を勉強して下さい。ついでに民法・商法もね。
180もしもの為の名無しさん:05/02/19 03:04:22
>>179
じゃどうして報道前に情報を得ていた訳? それとも、直接の
担当じゃない法律に無知な金融庁職員?
181もしもの為の名無しさん:05/02/19 08:15:46
じゃあ金融庁もまずいのか
182もしもの為の名無しさん:05/02/19 12:43:32
明安が怪しいってのはずっと言われてた事だし
一般論として書いたらたまたま翌日に大事件が起きたってだけだろ

金融庁の処分に関しては相当厳しいものだと思うけどまあ裁量の範囲でしょ
文句あるなら不当処分取り消しの訴えでも起こしたら?
183もしもの為の名無しさん:05/02/19 15:24:50
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184もしもの為の名無しさん:05/02/19 15:53:33
金子社長は辞めるかな?
185素人の意見:05/02/19 16:53:22
詐欺目的の告知義務違反があったとしても
保険会社が詐欺無効で自分の収入にするのはおかしいと思う。

保険料は犯罪目的に使われたため、契約無効だから一度
契約者に形式上返還する。そのうえで罰金として国庫へ納めるのがすじ。

こうすると保険会社も保険契約が正当なものかそうでないのか
見極めざるをえなくなるでしょう。
いまのままでは保険会社が詐欺をはたらいているとしか思えない。
186もしもの為の名無しさん:05/02/19 17:58:28
なぜ詐欺師に保険料を返すのか?
保険会社だって新契約の経費がかかっている。
詐欺働くヤシが、
一旦返金された金を罰金として納付するとも思えない。
187もしもの為の名無しさん:05/02/19 19:01:27
>>178
明治生命に勤めているなら転職すれば良い。こういう会社に入社したことが間
違っていたっていうことさ。それも自己責任。
役所の正式発表前だって、職員は番記者に情報をリークしているんだよ。だか
ら、昨日報道されたんだよ。「守秘義務違反」とか怒っても意味ないでしょ。
188もしもの為の名無しさん:05/02/19 21:09:07
>>187
血見るか?
189もしもの為の名無しさん:05/02/19 22:48:15
どーして現場に血が流れるんですか!!

オヤカタヒノマルにはチがナガレてるの?
190もしもの為の名無しさん:05/02/19 22:53:10
明治安田の親方は日の丸ではありません。
191もしもの為の名無しさん:05/02/19 22:54:57
旧帝大卒を自慢する保険会社はここですか?
192もしもの為の名無しさん:05/02/20 12:29:33
%~@~/あげ〜
/~~~~
193もしもの為の名無しさん:05/02/20 12:39:36
>>1
ある国内生保の営業マンに聞いた話を鵜呑みにしてスレ立ち上げて
いますが、あなたがある国内生保の営業マンではないですか?
もし事実であればある外資系ではなく実名で出したらどうですか?
勿論本当であれば大問題ですし、その逆であればそれ相応の反撃が
あると思いますが、、、、。
事実であれば言っちゃいましょう!!!!!!!
194もしもの為の名無しさん:05/02/20 15:59:18
>>193
1はアリコのことを言っているのでは。
195もしもの為の名無しさん:05/02/20 17:34:42
アンチ外資の創作だよ。
196もしもの為の名無しさん:05/02/20 19:12:59
>1はアリコのつもりだったが、気が付いたら、明治安田もしていたって事じゃないの?
197もしもの為の名無しさん:05/02/21 20:04:29
国内とか外資とか関係なく、結局生保はみんな同じ穴のムジナでは?
たまたま安田がスケープゴートなんでは?

特定の会社の誹謗はいかんと思うよ
198もしもの為の名無しさん:05/02/21 20:07:39
会社の立場からしたら、きびしいな
世論を気にしてたら、悪意のある詐欺加入者にも保険金はらわにゃならんからな
199もしもの為の名無しさん:05/02/21 20:40:53
確かに、告知義務違反による解除を除斥期間後になると詐欺無効
に切り替えるのは他社も行っている不法行為なので、
明安だけ処分を受けるのは不公平だね。金融庁に情報提供して
他社も処分してもらいましょう。保険会社は、払いたくなければ、
2年の除斥期間を5年に延ばすべきなんだよ。
https://www.fsa.go.jp/opinion/
(↑金融庁情報提供受付サイト)
200もしもの為の名無しさん:05/02/21 20:43:30
>>199
 無効は別に不法行為じゃないよ。解除2年は判例に合わせてるだけ。
詐欺師の味方して何か良い事あるのかい?