554 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/27(火) 09:00:21.72 ID:+RVQiS2DI
あ
日本の判例が拘束するのは日本の下級裁判所だけですヨ
文句があるなら判例(判例解釈)ではなく、判決文を持ってきなさいwwww
557 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/27(火) 13:31:43.01 ID:NvxTHHu9P
自称法学派の詭弁は2ちゃんねら相手にしか通用しない目くらましってこと
無条件派が不利になるとロシアが来て議論が流れる
これ豆な
560 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/27(火) 20:24:10.23 ID:NvxTHHu9P
「北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律」って何ナノ?
日本が無条件降伏したのは国際法上明白なんだから、そんな法律意味ないだろw
>560
これが出るときたまに訊くが・・・
>日本が無条件降伏したのは国際法上明白
誰がどの場(時・場所)で裁定した?
そういえば、判例は主文以外効力なしと唱えたのは結局無条件派だったな
それを踏まえてお答えをどうぞ
563 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/28(水) 19:55:52.50 ID:D20a6HhW0
>>550 >ソ聯領下の国後島
俺も無条件降伏論争を長くウォチしてはいるが、「無条件降伏はただの休戦で、互いに戦闘を止める停戦以上の法効果を認めない」
というの無条件降伏派・判例の従前からの一貫した主張だった気がする。
逆に、有条件降伏論者は、例えば、今、だつおが主張しているように、
「無条件降伏した国は、領土主張ができないはずだ。」という、停戦の枠組みを超えた「謎」の法効果を認める傾向にある。
あと、以前には、「無条件降伏した日本国軍隊の身柄を連合国は、捕虜として当然に拘束でき、シベリア抑留と日本兵拘束は国際法上合法だ。
(ただ、抑留が長期になったや捕虜の取扱いが違法である)」という主張も散見されていたのを覚えている。
逆に、無条件派は、「停戦後の兵士は、戦勝国といえども自由に拘束できるものでなく、シベリア抑留は拘束自体が違法である。」
という主張は一貫していた。
シベリア抑留事件については、判例・学説や降伏日本軍人の背景などの引用を適切に摘示していた無条件降伏派が終始優勢だったと思ったけど、
大体、この辺りで、長文君と漁協定とか有条件派の主だったコテはきえていったな。
こいつらの消える時期を考慮すると、自称弁護士のいうとおり、「論破されたから消えた」と見る方が素直だと思う。
有条件派はひとつの論拠がつぶされるたびにコロコロ意見を変えて終始一貫性がないもんで、次第に有条件降伏論を支持する人はいなくなった。
そして、その結果が今の惨状。
間違っていると思ったら俺以外の人にも聞いてみたら?
564 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/28(水) 20:26:20.17 ID:Tame8hgqP
565 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/28(水) 20:41:10.99 ID:Tame8hgqP
まあ民族的にみりゃあ、旧大日本帝国の領土たる北方四島は現在の日本国に継承されるべきで、
日本国の意に沿わない形でロシアが自国領土に編入してしまうのは、民族的不当だろうな。
>まあ民族的にみりゃあ、旧大日本帝国の領土たる北方四島は現在の日本国に継承されるべきで、
日本領は大日本帝国領から法的に正しく継承されている
降伏文書法源が正しく継承されたのとまったく同じ理由である
>>565は、日本が大日本帝国から領土は継承できないのに降伏文書法源は継承できるとする理由を述べる必要がある
訂正
>>565は、日本が大日本帝国から領土は継承できないのに降伏文書法源は継承できるとする理由を述べる必要がある
→
>>565は、日本が大日本帝国から領土は継承しないのに降伏文書法源は継承するとする理由を述べる必要がある
568 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/28(水) 23:13:36.98 ID:43BA3T+V0
原爆落とさせ代貰った奴がいるんですよ。
そいつのスイスの銀行口座に金でも振り込まれたからじゃないの?
569 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/29(木) 00:29:13.86 ID:9UM2DVO80
D20a6HhW0 は複雑な議論を、たんに自説につごうよく整理して
叩いてるだけだろ。ストローマンみたいな子供だましして学術で
通用するとおもってんの?
>ひとつの論拠がつぶされるたびにコロコロ意見を変えて終始一貫性がない
みたいな詭弁は止めるんだな。そもそも「有条件派」などという
ありもしない派閥をでっちあげてそれを叩く手法からして詭弁。不誠実。
北方領土については結論はちゃんと出ていて、ロシアの言い分も国際法上正当だし
日本の主張も国際法上正当。ロシアの弱点はヤルタ密約が根拠で大西洋憲章の
理念に違背してる点。日本の弱点はソ・支と全面講和できなかった点。「連合国」は
歯舞色丹は北海道であり国後択捉は日ソで話し合えっていうんだから、日本がその
とおりに振舞ってることに国際法上なんの問題もない。
北方領土は竹島や尖閣とはまったく別の議論で、あるいみ両国ともが歴史の被害者。
572 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/29(木) 12:22:08.26 ID:cXnXJ2hDP
>>563 >停戦の枠組みを超えた「謎」の法効果
「吾らの決定する諸小島に極限せらるべし」って書いてあるのが、読めんのか?
573 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/29(木) 12:48:53.70 ID:cXnXJ2hDP
「吾らの決定する諸小島に極限せらるべし」
謎でも何でもない…
我らってのは連合国であってソビエト1国や中国1国ではない、というのがミソです。
つうか、この系統のスレが立ってから何回おんなじこと
投稿されてはレスしてきたことか。ほとんど議論については
整理ついてんだから、すでに論破された「偽論」をいつまでも
投稿してくんなっての。
>>553 無条件派「日本は無条件降伏をしたが、日本政府の合意抜きでの領土移転は認められない」
条件付き派「無条件降伏した国は国際法の根拠なしに領土がすべて奪われる。しかし、日本は無条件降伏してないからその限りでない」
この対立図式でいいじゃねーの。
ちなみに、判例は、ソ連(ロシア)に四島の「施政権」がある点は肯定しているが、領有権についてはなんら言及をしていない。
だつおは故意犯なんでいまさらいっても無駄だろうが、最低限の議論のマナーとして判例や資料の捏造はやめような
>>572,563
極限=(強い)制限
日本の領土権は制限されただけであり、1945年9月2日時点での大日本帝国領のいかなる地域でも譲渡・併合・征服は行われていない
しかも、その領土が日本国に無問題で継承されていることは、後の連合国諸国の調印済みSA講和条約の本文で明らかである
したがって、謎の法効果などというものは存在しない
日本国はSA講和の場ではじめて領土の放棄を(事実上)宣言しただけである
しかも、この宣言には北方四島は含まれていない
>>577 上記のとおり
領土に関する問題は、降伏文書が無条件降伏・条件付降伏のいかなる場合の立場においても「1945年9月2日以降も日本領である」が正しい
対立図式の捏造乙
そもそも問題の無い場所に捏造した問題を起こして混乱を煽ろうという恣意見えすぎ
579 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/30(金) 04:39:42.97 ID:2tvuEiWYP
>>577 >>553 >ちなみに、判例は、ソ連(ロシア)に四島の「施政権」がある点は肯定しているが、
>領有権についてはなんら言及をしていない。
残念な子ですねw
ソ聯領下の国後島
ソ聯領下の国後島
ソ聯領下の国後島
昭和三四年最高裁決定
千島列島に属する国後島は、日本国には属しないこととなったものと解する、との決定が下った。
出入国管理令違反被告事件 (昭和34年02月25日) 最高裁判所第二小法廷 決定
(原審裁判所名 札幌高等裁判所)
判示事項 千島列島に属する国後島は出入国管理令第二条第一号にいう本邦に属するか
裁判要旨 日本国との平和条約発効の日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令第二条第一号にいう本邦には属しないこととなつたものと解するを相当とする。
主文
本件、上告を棄却する。
理由
論旨第一項一及び四について。
所論は事実誤認、単なる法令違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない。(所論は要するに
被告人は昭和二九年七月中旬漁船恵美丸に乗船して国後島に渡航したが、同島の属する千島列島は、
出入国管理令及び回令施行規則において、本邦外の島として掲げられていない。即ち本邦に属するものとされており、
これを本邦外とする法規は存在しない。従って被告人の国後島に渡航した本件所為は、何等本邦外の地域におもむ
く意図をもつて出国したとされるいわれはなく、罪とならないものであるのに、原判決がこれを有罪としたのは、
法令の解釈適用を誤ったものであるというにある。しかしながら記録によれば被告人はソ聯領に密出国することを企て、
aと共謀して、原審の支持する第一審判決の判示の日〔原判決が昭和二九年一〇月八日頃と判示したのは、同年七月
一八日頃の誤記と認める〕。ソ聯領におもむく意図を以て、有効な旅券を所持せず従って旅券に入国審査官からの
出国の証印を受けないで、判示海岸から右a所有の漁船恵美丸に同人と共に乗船して出航し、同日夕刻頃ソ聯領下の
国後島沖合一五〇米位の海域に到達したものであること原審認定のとおりであって、原審の事実認定に誤りは存しない。
そして昭和二七年四月二八日発奴の日本国との平和条約二条(C)は、「日本国は千島列島……に対するすべての権利、
権原及び請求権を放棄する」旨規定しているのであって、同日の外務省令一二号で千島列島に関する規定が削除された
のも右条約の趣旨に基くものであるから、同日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令二条一号にいう本邦には属しないこととなったものと解するを相当とする。されば原審のこの点に関して判示する
ところにはやや妥当を欠く点もあるけれども、結局被告人の本件所為につき原審が出入国管理令六〇条二項、
七一条を適用処断したのは正当である。〕
論旨第一項二及び第二項について。
所論は要するに出入国管理令は政令であって法律ではないと前提して、政令には特に法律の委任がある場合を除い
ては罰則を設けることができないこと憲法七i条六号の規定に照して明らかであるところ、出入国管理令には法律の委任
がないのであるから、同令に設けられた罰則規定は憲法の右条項に違反し無効である。従って被告人の本件所為につ
き原審が同令の罰則規定を適用して被告人を処罰したのは憲法三一条、九九条に違反するものであるというにある。
しかしながら、出入国管理令は昭和二七年法律八一号及び同年法律一二六号により法律として効力を有するものとされ
たものであること原審の判示するとおりであるから、所論は前提において誤っており、所論違憲の主張は前提を欠き適法な
上告理由とならない。
論旨第一項目について。
所論は訴訟法違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない(この点に関する原審の判断は正当である)。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判
官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
昭和三四年二月二五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小谷勝重
裁判官 藤田八郎
裁判官 河村大助
裁判官 奥野健一
判例集 第13巻2号197頁
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19590225saikousai.htm
580 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/30(金) 04:47:40.29 ID:2tvuEiWYP
日本だって「韓国併合」で韓国領土を武力で義兵闘争を弾圧した上で併合している。
だから今度は「日本の無条件降伏」で同じことされても文句言えない。
北方領土取られたぐらいで、何をそんなに騒ぐのか。旧ソ連は日本の無条件降伏に伴い、
合法的に北方四島を自国領土へ併合した。やったことは韓国併合と同じ。
581 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/30(金) 04:55:46.42 ID:2tvuEiWYP
>>577 ならば、ポーランドやロシアによる旧独領プロイセン領有は、どう説明するのかね?
統一以前は「不法占拠」?
旧第三帝国の領土を、西ドイツなり東ドイツなりに返上せよ?
>>580 >やったことは韓国併合と同じ。
っ日韓併合条約
北方四島にはこれと同等の法源が存在しない
したがって、やったことはまったく違う
>>581 >旧第三帝国の領土を、西ドイツなり東ドイツなりに返上せよ?
っ他国問題
日本にかかわりが無い以上、他国の事情に口を挟む必要は無い
学術上プロイセン問題を語ることは結構だが、それをそのまま日本に適用することは不可能
ドイツから頭を切り離しなよ
583 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/30(金) 10:27:06.11 ID:2tvuEiWYP
584 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/30(金) 10:39:33.65 ID:2tvuEiWYP
>>582 >北方四島にはこれと同等の法源が存在しない
ならば「日本固有の領土」なるものが、国際法のどこに明記されているのか。
現在の日本国が、旧大日本帝国の領土を引き継ぐ国だという法的根拠は何か。
585 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/30(金) 10:53:53.57 ID:2tvuEiWYP
>>582 >ドイツから頭を切り離しなよ
ドイツの領土配分は、米英仏ソ戦勝4ヵ国が一方的に決め、敗戦国ドイツの側からの異論
は一切無いから、「ドイツの無条件降伏」が外交問題とて浮上することは全くない。
従ってドイツは無条件降伏をしたかとか、無条件降伏の定義は何かという議論は一切不要。
これに対し日本の場合は北方四島の帰属権で戦勝国ロシアと対立して、
ロシア側から毎回毎回「日本の無条件降伏」が引き合いに出されるので、
日本は無条件降伏をしたか、無条件降伏とは何かを検討する必要が生じる。
外交というのは、常に相手の言い分に耳を傾けることが大切だ。
586 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/30(金) 11:50:34.83 ID:JqKJivjA0
>>577 >条件付き派「無条件降伏した国は国際法の根拠なしに領土がすべて奪われる。
「アメリカ・ソ連・イギリス・フランスの政府はドイツの領域と境界を設定する」って書いてあるからな。
日本の場合はそれとは違うという姿勢を明確にしないと。
前文
ドイツの軍は陸上、海、空において完全に敗北したことで無条件に降伏し、戦争責任を負う。
それによってドイツ国は無条件降伏した。
ドイツには戦勝国の要求を履行したり、管理できる中央政府は存在していない
アメリカ・ソ連・イギリス・フランスの政府を代表する最高軍司令官は、「連合国代表」英語: Allied
Representativesとされる。連合国代表はそれぞれの政府の権威や連合国との関連により、次の宣言を行う。
アメリカ・ソ連・イギリス・フランスの政府はドイツ国中央政府が持っていた、ドイツの州・地方自治体に
対する最高指揮権と権威を掌握する
アメリカ・ソ連・イギリス・フランスの政府はドイツの領域と境界を設定する
四つの政府によって設定された最高権力は、ドイツが無条件降伏によって従わなければならない条件を発表する。
ベルリン宣言 (1945年)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%99%E3%83%AB%E3%83%AA%E3%83%B3%E5%AE%A3%E8%A8%80_(1945%E5%B9%B4)
587 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/30(金) 11:54:36.02 ID:JqKJivjA0
>>585 >従ってドイツは無条件降伏をしたかとか、無条件降伏の定義は何かという議論は一切不要。
ドイツ軍代表は1945年5月8日にフランスのランスで降伏文書に調印し、また5月9日に首都ベルリン
で批准手続きとなる降伏文書調印を行った事で降伏した[34]。6月5日、連合軍はベルリン宣言にお
いてドイツ軍の無条件降伏によってドイツは無条件降伏したとした上で、ドイツには中央政府が
存在しておらず、ドイツの主権を米英仏ソの四国が掌握すると宣言した[35]。ドイツの場合は
イタリアや日本、衛星諸国の降伏とは異なり、一切事前に条件が提示されることのない
完全な無条件降伏であった[36]。連合軍総司令部ドイツ問題政治担当顧問を務めていた
ロバート・ダニエル・マーフィーは「このドイツの降伏は、第二次大戦における唯一の真の意味の
無条件降伏であった」と評している[37]。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E9%99%8D%E4%BC%8F >これに対し日本の場合は北方四島の帰属権で戦勝国ロシアと対立して、
>ロシア側から毎回毎回「日本の無条件降伏」が引き合いに出されるので、
日本は無条件降伏をしたか、無条件降伏とは何かを検討する必要が生じる。
588 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/30(金) 12:40:16.88 ID:JqKJivjA0
>>577 >無条件降伏した国は国際法の根拠なしに領土がすべて奪われる
日本が「北方領土」と呼んでいる南クリル諸島は、第二次世界大戦の結果、
わが国の領土となり、それは合法的なものだ。それは国連憲章でも確認されており、
わが国の主権は疑問の余地がない。
セルゲイ・ラヴロフ、ロシア連邦外務大臣
http://japanese.ruvr.ru/2012_02_20/66510671/ また、現在の日本は、第二次世界大戦を戦ったあの大日本帝国を継承する国とは見られていない。なぜなら、
国際法は、完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する、と謳っているからだ。また、
サンフランシスコ平和条約第2章には、『日本は、クリル諸島における全ての権利、権限、並びに請求権を放棄する』と、
明記されている。これに従えば、日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、無条件降伏の結果、
日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。と言うのも、日本がクリル諸島を
放棄したことを明記しているのが、サンフランシスコ平和条約だからだ」
http://japanese.ruvr.ru/2009/08/14/422415.html
589 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/30(金) 13:20:33.30 ID:JqKJivjA0
>>577 >無条件派「日本は無条件降伏をしたが、日本政府の合意抜きでの領土移転は認められない」
4.2.2 固有の領土論
現在、北方領土返還要求の最大の根拠となっている理論です。現在、政府の言う「固有の領土」とは「わが国民
が父祖伝来の地として受け継いできたもので、いまだかつて一度も外国の領土となったことがない」という意味です。
この理論が単独で語られる事は少なく、たいていの場合、かつては、@サンフランシスコ条約の条文解釈と共に、
最近は、Bカイロ宣言解釈と共に語られます。
下田条約(日露和親條約)によって、択捉島とウルップ島の間に、日露の国境が定められました。しかし、
このときに択捉以南が日本領になったというわけではなく、それ以前から日本が支配・領有していた土地を、
日露間で確認しあったのが、下田条約だったと説明されます。すなわち、北方四島は第2次大戦までは一度も
外国の領有になったことは無く、常に日本の領土でした。このため、日本の領土から省かれると言う事は心情的
に忍びないので、政治的動機として「返還を求めるべし」との意見があります。しかし、これはあくまで、
政治運動の動機であって、理論的根拠ではありません。すなわち、これまで一度も他国の領土になったこ
とが無い土地が、他国の領土になることは歴史上珍しい事ではないのです。固有の領土論が理論的根拠を
もつためには「@サンフランシスコ条約の条文解釈」「Bカイロ宣言解釈」など、他の理由付けが必要となります。
固有の領土論には、法的な理論としては決定的な欠陥があります。そもそも、『固有の領土』とは国際法上
の用語ではないため、使う人によって、都合よく定義される言葉です。『北方領土は日本の固有の領土』とは、
法的・政治的問題を説明したのではなく、単なるスローガン・プロパガンダ・キャッチフレーズにすぎないものです。
日本語で、日本人向けキャッチフレーズをいくら上手に唱えたところで、法的な理論として、国際社会に役に
立たないことは明白です。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou4.htm
590 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/30(金) 13:34:01.09 ID:JqKJivjA0
>>577 >「日本は無条件降伏をしたが、日本政府の合意抜きでの領土移転は認められない」
4.3 ソ連領有の根拠
ソ連は南樺太・千島の領有の国際法上の正当性をどのように説明していたのでしょう。実は、
ソ連側の国際法上の正当性の説明は多くは有りません。事実として領有しているので、
領有はソ連・ロシア国内法の問題になるので、国際法的根拠を説明する必要性がないのです。
とはいえ、日本側の主張に反論する形で、ソ連領有の正当性が主張されることはありました。
ソ連の根拠は、ヤルタ協定が中心になります。1945年2月、米国ルーズベルト・英国チャーチル・
ソ連スターリンの3首脳は、ヤルタで戦後処理方針について協定を結びました。この協定で、
南樺太はソ連に返還すること、千島列島はソ連に引き渡す事が決められました。この協定に従って、
ソ連は南樺太・千島を領有しています。
ソ連の考えに対して、日本は、次のように反論します。
@ヤルタ協定は戦後方針を決めているが、ヤルタ協定自体は最終決定ではなくて、
最終的な領土処理を決定したものではない。
A日本には無関係に決められた協定が日本に効力を及ぼす事は無い。
ヤルタ協定に対する、日本の考え方はどちらも正当なものです。ヤルタ協定は、日本が放棄しない
領土をソ連が領有する根拠にはなりません。しかし、サンフランシスコ条約にしたがって日本が連合国
に対して放棄した領土をヤルタ協定に従ってソ連が領有する事も、同じく正当な事です。日本の反論は、
サンフランシスコ条約で日本が放棄していない領土に対してのみ有効な反論で、放棄した領土に対しては、
何の反論にもなっていません。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou4.htm
591 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/30(金) 14:26:25.73 ID:2tvuEiWYP
>>577 >条件付き派「無条件降伏した国は国際法の根拠なしに領土がすべて奪われる。
当たり前だか?
近代ドイツはプロイセンを基礎に構築された。その意味で、ドイツ帝国=プロイセンと言えぐらいプロイセン
の重要性は高い。では今日プロイセンの地はどうなっているか。殆どがポーランドとロシア領になっている。
これが敗戦国ドイツが払った代償である。
1945年8月2日、「ポツダム会談」において米英ソの間でドイツの戦後統治が決められたが、
そこでは「ドイツ固有の領土」という議論は吹っ飛んでいる。戦勝国が敗戦国ドイツ領をどのように
割譲するかだけである。
「ポツダム会談」の前、1945年7月26日、連合国側(米国、中華民国、英国)はポツダム宣言を発表し、
ここで日本の無条件降伏を求めた。
我々が領土を論ずるとき、決定的に欠落しているのは「第二次世界大戦時、米国を中心とする連合国側
が日本の領土をどのように確定しようとしていたか」である。すべてはポツダム宣言にある。このポツダム宣言
には次の記述がある。
「日本国の主権は本州、北海道、九州及び四国並びに我らの決定する諸小島に限局せらるべし」
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n122400
592 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/30(金) 19:13:24.60 ID:zf3o3Vfa0
>>542 >判例なんか裁判所しか拘束しねえんだから、
馬鹿か?裁判所も拘束しないよ。(拘束されるのは差戻審だけ)
最高裁の判例であっても、下級審はそれに逆らえる。
例えば、抵当権に基づく妨害排除請求は最高裁は判例をもって否定したが、下級審がその判例に逆らいまくって、判決だしまくったため、
やがて最高裁の方が折れて判例変更するに至ったというケースもある。
言葉を使い分けてくれ。無条件派は「判例は事実上の拘束力しかないし、有条件派が訴訟おこして、判例変更させればその事実上の拘束力もなくなるだろう」ってきちんと言葉を使えているだろ?
少しは見習え。
>請求項「日本国政府は北方領土を放棄し日露平和条約を締結せよ」
馬鹿か。こういうのは客観訴訟といって、司法審査の対象外
>>584 >現在の日本国が、旧大日本帝国の領土を引き継ぐ国だという法的根拠
SA講和条約
大日本帝国の領土を継承しているからSA講和で日本国が領土を放棄するという条約が生成されている
逆に、継承していないとする説が正しいとするなら、SA講和に調印したすべての国が史上最悪の馬鹿だということになる
お前一人の珍説と、SA講和条約に基づく複数の国家の共通見解、どっちが正しい?
>>585 >外交というのは、常に相手の言い分に耳を傾けることが大切だ。
この話、外交?
ってか、外交だとしても、東欧のことなんて日本にとってはどうでもいい
>>588 >国際法は、完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する、と謳っているからだ。
法源を提示せよ
話はそれからだ
>また、現在の日本は、第二次世界大戦を戦ったあの大日本帝国を継承する国とは見られていない。
>『日本は、クリル諸島における全ての権利、権限、並びに請求権を放棄する』と、明記されている。
大日本帝国領が継承されて無いのに、なぜSA講和で日本領の話をする?
大日本帝国領が継承されて無いのなら、お前はSA講和が茶番と一蹴する立場だろうが
>>592 >>判例なんか裁判所しか拘束しねえんだから、
>馬鹿か?裁判所も拘束しないよ。(拘束されるのは差戻審だけ)
>やがて最高裁の方が折れて判例変更するに至ったというケースもある。
判例というものの性格を読み取る上で、裁判所を拘束するという揶揄は正常な反応
また、判例(判決)が他の裁判を拘束する権原にならないというのも正常な反応
意識的か無意識的かはともかく、
>>592は論点をずらしたに過ぎない
>言葉を使い分けてくれ。
あんたも
594 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/31(土) 02:32:54.62 ID:mFAyTDgrP
>>592 >判例は事実上の拘束力しかないし、
民族的主張に、激しく共鳴する!
判例に拘束力があるのは日本の下級裁判所だけだよ。行政府を
拘束するのは確定判決だけ。判決理由はただの意見にすぎん。
しかし、自称無条件派はあえて論破してもらいたいような偽論ばっか
なぜ並べるのかね。むしろ皮肉でやってんだろうけど。
>>596 権威に胡坐をかいている軟弱無条件派(=腐った法曹)は、そもそもこのスレに来ない
権威の傘の下に入りたがるあふぉは、付け焼刃理論(結論から捻出した恒真命題)で撃沈したがる
皮肉というより、日本の法曹の弱体化の露呈だろうよ
598 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2013/09/01(日) 02:10:57.92 ID:EC/0/tV4P
>>594 >判例は事実上の拘束力しかないし、
あんた判例を論破できる? あんた判例を論破できる? あんた判例を論破できる?
ソ聯領下の国後島
ソ聯領下の国後島
ソ聯領下の国後島
ほら。あんたの大好きな天下の最高裁が、「ソ聯領下の国後島」と述べておるぞよww
昭和三四年最高裁決定
千島列島に属する国後島は、日本国には属しないこととなったものと解する、との決定が下った。
出入国管理令違反被告事件 (昭和34年02月25日) 最高裁判所第二小法廷 決定
(原審裁判所名 札幌高等裁判所)
判示事項 千島列島に属する国後島は出入国管理令第二条第一号にいう本邦に属するか
裁判要旨 日本国との平和条約発効の日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令第二条第一号にいう本邦には属しないこととなつたものと解するを相当とする。
主文
本件、上告を棄却する。
理由
論旨第一項一及び四について。
所論は事実誤認、単なる法令違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない。(所論は要するに
被告人は昭和二九年七月中旬漁船恵美丸に乗船して国後島に渡航したが、同島の属する千島列島は、
出入国管理令及び回令施行規則において、本邦外の島として掲げられていない。即ち本邦に属するものとされており、
これを本邦外とする法規は存在しない。従って被告人の国後島に渡航した本件所為は、何等本邦外の地域におもむ
く意図をもつて出国したとされるいわれはなく、罪とならないものであるのに、原判決がこれを有罪としたのは、
法令の解釈適用を誤ったものであるというにある。しかしながら記録によれば被告人はソ聯領に密出国することを企て、
aと共謀して、原審の支持する第一審判決の判示の日〔原判決が昭和二九年一〇月八日頃と判示したのは、同年七月
一八日頃の誤記と認める〕。ソ聯領におもむく意図を以て、有効な旅券を所持せず従って旅券に入国審査官からの
出国の証印を受けないで、判示海岸から右a所有の漁船恵美丸に同人と共に乗船して出航し、同日夕刻頃ソ聯領下の
国後島沖合一五〇米位の海域に到達したものであること原審認定のとおりであって、原審の事実認定に誤りは存しない。
そして昭和二七年四月二八日発奴の日本国との平和条約二条(C)は、「日本国は千島列島……に対するすべての権利、
権原及び請求権を放棄する」旨規定しているのであって、同日の外務省令一二号で千島列島に関する規定が削除された
のも右条約の趣旨に基くものであるから、同日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令二条一号にいう本邦には属しないこととなったものと解するを相当とする。されば原審のこの点に関して判示する
ところにはやや妥当を欠く点もあるけれども、結局被告人の本件所為につき原審が出入国管理令六〇条二項、
七一条を適用処断したのは正当である。〕
論旨第一項二及び第二項について。
所論は要するに出入国管理令は政令であって法律ではないと前提して、政令には特に法律の委任がある場合を除い
ては罰則を設けることができないこと憲法七i条六号の規定に照して明らかであるところ、出入国管理令には法律の委任
がないのであるから、同令に設けられた罰則規定は憲法の右条項に違反し無効である。従って被告人の本件所為につ
き原審が同令の罰則規定を適用して被告人を処罰したのは憲法三一条、九九条に違反するものであるというにある。
しかしながら、出入国管理令は昭和二七年法律八一号及び同年法律一二六号により法律として効力を有するものとされ
たものであること原審の判示するとおりであるから、所論は前提において誤っており、所論違憲の主張は前提を欠き適法な
上告理由とならない。
論旨第一項目について。
所論は訴訟法違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない(この点に関する原審の判断は正当である)。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判
官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
昭和三四年二月二五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小谷勝重
裁判官 藤田八郎
裁判官 河村大助
裁判官 奥野健一
判例集 第13巻2号197頁
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19590225saikousai.htm
599 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2013/09/02(月) 02:30:04.29 ID:y3kKl5XrP
日本は「無条件降伏」をしたが、それは単に降伏文書に国際法的な意味の条件
が無いというだけで、日本の合意抜きでの領土移転を承認するものではない。
なお「吾らの決定する諸小島に極限せらるべし」については、その文言自体が無効であり、
この条文を根拠に旧ソ連が北方四島を領有できるわけではない。
なお現在の日本国家が大日本帝国を引き継ぐ国家であることは自明であり、
「無条件降伏」をしたからといって国家の連続性が否定されることは考えられない。
またドイツ第三帝国の場合は無条件降伏も何も国家それ自体が消滅した(ベルリン宣言)のであり、
日本の北方四島を旧第三帝国のプロイセンと同列に置くことはできない。
プロイセンの場合は、第三帝国の国家消滅に伴い、ロシアとポーランドに継承されたのである。
滅亡した国家の旧領土を先占するのと、存続している国家の領土を強奪するのとは、次元が違う。
従って「だつお」の論は全て間違い。
600 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2013/09/02(月) 08:12:44.60 ID:3UWaoHGM0
>>599 >「吾らの決定する諸小島に極限せらるべし」については、その文言自体が無効であり、
>この条文を根拠に旧ソ連が北方四島を領有できるわけではない。
よろしい。
そういうことなら、ポツダム宣言はそれ自体が無効だ!
このような欠陥だらけの公文書に、日本がいつまでも縛られている理由はない
のです。ポツダム宣言を受諾したといっても、空文である幻の「カイロ宣言」
に従う義務はないのです。
戦後半世紀を経て、物事をより冷静かつ客観的に見つめ直すだけの余裕も出て
きたのではないでしょうか? そういう意味でも、欠陥品であるポツダム宣言
の問題点を取り上げ、日本の「真の国家主権」を回復すべき時期にきていると
思うのです。
☆ ポツダム宣言は無効!
http://chinachips.fc2web.com/repo5/051021.html
601 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2013/09/02(月) 21:05:12.96 ID:adiqWjv90
>そういうことなら、ポツダム宣言はそれ自体が無効だ!
アメリカに言えよwww
602 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2013/09/03(火) 10:04:09.87 ID:VKkA18+K0
>>595 何度もいいますが、裁判所の判例は下級審も拘束しません。
あるのは国家の司法府の判断としての事実上の拘束力だけです
もし、あなたがそれをもって「裁判所を拘束する」というのなら、
そういう拘束力なら行政府及び国民すべてに及びます
もういい加減。恥を晒すのはやめてください
次も同じ指摘したら、貴方も質問権の対象となりますよ
603 :
名無しさん@お腹いっぱい。:
東京地方裁判所昭和56年(ワ)第4024号、昭和56年(ワ)第8983号
ヘーグ陸戦規則は、その一条ないし三条において、正規軍の将兵以外に民兵及び義勇兵等に対しても捕虜の地位を承認しているけれども、
交戦国の一方が無条件降伏後にその将兵が相手国の捕虜となりうることを規定してはいないこと前叙のとおりであるし、
二九年条約は、その一条で、同条約の適用対象者について
「一 陸戦ノ法規慣例二関スル千九百七年十月十八日ノ海牙条約附属規則第一条、第二条、及第三条二掲グル一切ノ者ニシテ敵二捕ヘラレタル者
二 交戦当事者ノ軍二属シ海戦又ハ空戦中二於テ敵二捕へラレタル一切ノ者(以下略)」
と規定し、伝統的捕虜の概念を維持している。
…略…(なお、同条約には総加入条項が存在するところ、第二次大戦の当事国には同条約に加入していない国が存在したので、厳密にいうと問題がある。)
…略…第二大戦後、連合国は、日本の無条件降伏により連合国の手中に入った日本軍将兵を
「降伏敵国人員」(SUR−RENDERED ENEMY PERSONEL)と呼称し、
それによる場合、日本の無条件降伏及び軍の武装解除後にソ連軍によって拘束され、抑留された原告ら日本人将兵が捕虜の概念に該当するとはいい難いところである。
…略…この場合、連合国が日本軍将兵を捕虜として扱ったことは、もとより国際法に違反する。