>>398 >現実の流れは「政と官で対象国と折衝、司法チェックだが現実問題あり、司法の役割は上位の判断、枠組み外務省、最終チェック司法」ですが
以降は司法チェックの現実問題を解決する方法模索に移っています
そこで私は「司法判断の法的拘束力の確保」と「判例法の国が行っている無精査判例の危険除去」を考えています
そしてあなたの持ち出す判例が(私の認識できた)現実問題をクリアしても、現実を動かす力は有さないだろうと結論付けました
> 現実の流れは「政と官で対象国と折衝、司法チェックだが現実問題あり、司法の役割は上位の判断、枠組み外務省、最終チェック司法」ですが
>
> 以降は司法チェックの現実問題を解決する方法模索に移っています
> そこで私は「司法判断の法的拘束力の確保」と「判例法の国が行っている無精査判例の危険除去」を考えています
> そしてあなたの持ち出す判例が(私の認識できた)現実問題をクリアしても、現実を動かす力は有さないだろうと結論付けました
マジレスなんだけど。あなたの理想とすべき制度と、外国の法制度なんて聞いていないよ。
私たちが、議論しているのは、誰の理想でもない現行の日本の制度であって、それより他は興味がない。
まず、以下、僕の主観でも意見でもなく客観的な前提事実を述べるから、冷静になって受け止めてほしい。
↓↓↓
日本国憲法76条
1項 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。」
2項 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。」
3項 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
76条1項は、「すべての司法権は裁判所に属する」とはっきり明文で書いてある。
・なお、「司法権」とは、具体的法律上の争訟について、終局的に法の解釈・適用をなす国家の作用をいう。ここにいう法とは、立法府の制定する法律に限られず、憲法、条約、政令、規則、条例など、全ての法を含む。(芦辺信喜/憲法学U/第三版./356p)
つまり、憲法は終局的に法を解釈適用するのは「すべての司法権」(国内法、国際法すべて)を行使する裁判所のみだと明言している。
日本国憲法は、立法が法律を制定(憲法41条)し、内閣が法律を執行し(73条1項)、裁判所が解釈適用する(76条1項)する仕組みになっている。
条約は、少し特殊で内閣が締結し(73条3項)、国会が承認し(61条)、内閣が執行し(73条1項)、裁判所が解釈適用(76条1項)する運用になっているが、まあ、基本的には国内法と変わらないと思ってよいです。
すると、憲法上、条約の終局的な解釈権は、憲法76条1項、裁判所にあるということが動かせない事実としてあるわけです。
もし、立法府や行政府などに、終局的な意味で条約の解釈適用の権限を与えた機関を設置すれば、それは、憲法上絶対に許されない「特別裁判所」の設置にあたり、違憲無効となります。
まず、日本憲法の前提として考えてください
さらに続きいきます。
ここで、有条件降伏論者は、無条件降伏を認定する裁判所の結論を否定したがため、裁判所ごときに条約の解釈権はない。と、裁判所の見解をつぶす結果ありき主張をしてきます。
ここで、よく引き合いに出されるお決まりの条文があります
外務省設置法3条1項5号です。
「条約その他の国際約束及び確立された国際法規の解釈及び実施に関すること。」
無条件降伏派はしばしば、「また、外務省設置法か。」というのは、そのためです。必ず、有条件降伏派から、この条文がでてきますのでW
しかし、これは全く論拠になりません。
外務省設置法は、「行政組織法」に分類される法律です。この法律は、行政の役割分担を明確にし、行政統制を図るための法律ですが、いうまでもなく、立法府、裁判所を全く拘束しない法律です。
たとえば、は、内閣が締結した条約、自由権規約を日本は締結していますけども、この条約の解釈について、厚生労働省は、自由権規約○条はこう解釈するんだと勝手に独自基準を作り上げて生活保護などの運用したとします。
また、法務省も勝手に同条約を解釈適用し、監獄の運用などで各自自分勝手な運用をしはじめます。
各省が好き勝手に条約を解釈して運用する。これでは統一的な基準がわからず国民はたまりません。
そこで、外務省はとうぜんこういうわけです。「外務省設置法3条1項5号により、行政府としての統一解釈権は我々外務省にある。法務省君、厚生労働省君、勝手な条約の運用はやめたまえ」と、行政府の統一見解を定めます。
これが行政組織法としての外務省設置法3条1項5号の正しい理解です。
当然、裁判所は外務省の解釈に拘束されません。そのような法は明確に違憲であり、日本に存在してはいけません。
裁判所からみれば、外務省の見解とは、被告の一意見に等しい、その気になれば、地裁でも軽く一蹴できるんですよ。憲法に書いてあるんですから。
例えば、原爆訴訟誤ご存知ですよね。原爆を落とされた付近の住民が、日本国に対して損害賠償を求めた事件です。
政府(外務省)「原爆投下は、国際法上明文で禁止されているわけでないから、違法ではない(キリッ)」
裁判所「馬鹿か?ハーグ法よく見ろよ。どうみても国際法違反だろ。」と東京地裁にあっけなく一蹴されています。
また、行政事件訴訟法33条も見てください
第三十三条 処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。
2 申請を却下し若しくは棄却した処分又は審査請求を却下し若しくは棄却した裁決が判決により取り消されたときは、その処分又は裁決をした行政庁は、判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分又は審査請求に対する裁決をしなければならない。
司法権の判断に行政府は拘束されるとはっきりかいてあります。
まあ、こんなもんです。
」
無条件降伏派にとって、外務省の見解であろうが、裁判所の見解であろうが、どっちにしても無条件降伏を認定しているのですからさしたる違いはありません。
しかし、外務省見解と裁判所の見解では、憲法上優位にある裁判所の見解を強調するのは、現行憲法そのようになっているから当然です。
そして、裁判所が法律の解釈の専門家集団の機関であることも無視できないでしょう。これを2chの名無しが論破することは事実上かなり難しいです。
もちろん、判例には法的拘束力はありません。原告も被告も、裁判所すら拘束しません。ですから、判例と異なる見解を主張することも許されますし、裁判所も判例と異なる見解により判決することもできます。
あくまで、判例は、裁判所の出した判断にすぎないのですから。これはお断りしておこうと思います
>>385 本筋とは関係ありませんが、この記事はおもしろいのでコメントさせていただきます
国際刑事事件に関する条約の解釈権をめぐっての、法務省(検察)と外務省の管轄争いですね。
外務省設置法によれば、刑事条約も外務省に管轄があるといえそうです。しかし、犯罪捜査は、司法権の作用といえますから、外務省の行政統制は及ばす、法務省、検察、警察が解釈できる。という面もあり難しいです。
外務省設置法の分限を重視するなら、外務省の主張がとおりますけれども、犯罪捜査は司法権の作用であるとするなら、憲法が外務省設置法に優先しますから、法務省、検察、警察が上に立ちますね、難しいところです。
ただ、警察、検察としては、「おぼっちゃんの多い外務省ごときにに、刑事条約の運用をさせたら、犯罪の防止制圧し、国民の安全を守ることなどままならなくなるわ」という現実があるから、外務省の反論に耳を貸さないでしょう。
私も、犯罪捜査は司法作用であること、現実的にみて、国際刑事条約に関しては、現場にいる法務省、検察、警察にまかせたほうがよいと思います。国民の安全にもかかわってきますしね
>私たちが、議論しているのは、誰の理想でもない現行の日本の制度であって、それより他は興味がない。
私はもうあなたと議論などしていませんが
他に興味がないそうですが、自演行為に対する反省や謝罪の心が欠片もないのだと良く分かりました
無条件降伏問題に関する議論は、あなたが401で問題視したところとは違う筋からすでに反論待ちの状態です
無条件派のあなたが潰すべきはそちらでしょう
私はあなたと議論する気がありませんので、返信やテロ行為の類いは行わないでください
406 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/09(月) 13:00:36.95 ID:9opmhVww0
>>402 >当然、裁判所は外務省の解釈に拘束されません。そのような法は明確に違憲であり、
平成二十年六月十八日提出 質問第五五〇号
砂川事件最高裁判決における我が国の司法権の独立に関する質問主意書
提出者 辻元清美
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a169550.htm 秘密指定解除文書の1枚目にこうある。3月30日午前6時52分受信(日本時間の当日午後
7時52分)の電報は国務長官宛で、「夜間作業必要緊急電」。太平洋軍司令部と在日米軍司令部
にも復唱情報として送られている。それは、東京地裁(伊達秋雄裁判長)が米軍駐留は憲法9条
に違反するとしで、基地内に立ち入った被告人を無罪とした判決を紹介し、メディアの反応など
も分析しながら、日本政府がこれに対して上訴するだろうと伝えている。これが伊達判決に対す
る米国の最初のリアクションだった。
電報の差出人はマッカーサー駐日大使。連合国軍最高司令官として君臨したダグラス・
マッカーサー元帥の甥にあたる。同大使は、判決の翌日の朝8時に藤山愛一郎外務大臣と会い、
午後2時過ぎには、それについて次のように報告している。
http://www.asaho.com/jpn/bkno/2008/0526.html 【ビデオニュース・ドットコム 竹内記者】砂川事件の関連についてです。砂川事件の時の日米間で
行われた裁判についての会議記録が今まで不存在とされていたものが、先週の金曜日、4月2日に公開
されたと報道されています。それについて、今まで不存在となっていたものが何故実際には存在していて、
どこから見つかったのかという経緯を伺いたいのと、今まで不存在となっていたものが実際には文書
があったとすると、有識者委員会での4つの密約についての調査や西山太吉さん等による沖縄返還に
ついてのいわゆる密約の情報開示請求訴訟で国側が主張している文書が存在しないという主張の
信頼性等にも影響を与えると思いますが、その点についても見解をお聞かせ下さい。
【大臣】今回、密約に関する徹底的な調査を行った結果として従来不存在としていたものが、
そうではないということが明らかになったということです。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/kaiken/gaisho/g_1004.html 私たちの裁判を応援して下さっている生田暉雄弁護士が「世界」8月号の記事、「砂川事件上告審
とアメリカの影」(小田中聰樹・東北大学名誉教授)を送って下さいました。生田さんは「日本では、
本件砂川事件だけでなく、国家の基本構造に関連する事件については、司法権の独立は無いのです。
司法権の独立が無いだけでなく、国家の基本構造に対する訴訟については、裁判自体が無く、いわば、
判決という形で裁判所の行政行為としての見解が示されるだけなのです。このため、私は、裁判は
主権実現の手段であると、裁判の本質の意義を捉え直し、国家権力による主権実現の妨害に
対抗すべきであると主張しています」と述べています。
http://lumokurago.exblog.jp/9472425/
407 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/04/09(月) 18:11:02.20 ID:hoZ9Q6O60
>>402 >無条件降伏を認定する裁判所の結論を否定したがため、
だが裁判所が述べる「無条件降伏論」は、ポツダム宣言そのものが日本政府の無条件降伏を求めたのではなくて、
占領時代にGHQの内政干渉によって無条件降伏となったということらしい。
「ポツダム宣言の履行を求めるためには,外国と交渉することが必要」
「GHQから,中立国でもないソ連と直接交渉するのをとどめ,出張を認めない旨の連絡が来た」
「実際には外国と交渉することが許されない状況」
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091210141026.pdf ポツダム宣言の降伏条件では武装解除後の捕虜の帰還が約束されていたにも関わらず、
GHQが日本の外交権を妨害して、それがシベリア長期抑留に繋がったのだと。
ロシアの歴史学博士であるアナトリー・コシキン氏は次のように述べている。
―ポツダム会議の決定に従って、日本に対して示された降伏の条件として、日本の領土が主要列島
のみに限られる、とされていたことは非常に重要な点だ。それとともに、別に列挙された小諸島だけに
限られている。46年1月29日に、占領軍最高司令官マッカーサーが日本政府に示した第677号
メモランダムでは、日本政府の主権から外される諸島が挙げられており、日本政府はそれに反対しなかった。
なぜならば、日本政府は無条件降伏を受け入れたからだ。
http://japanese.ruvr.ru/2011/02/25/46125771.html
>>405 >反論待ち
どこが反論になっているのか? 法的な意味における反論はどこにもないが。。
あと、ソース拒否しておいて、逃げるの?
外務省が、法的見解としてドイツやイタリアの無条件降伏を認定したソースくれよ。また捏造か
409 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/09(月) 20:37:34.39 ID:8h9ODQWU0
戦争には負けたんだしもういいんじゃねこのスレ
あれだけ書いてますから、何人もが辞退した四代目長文君の呼称は彼に襲名させていいでしょう
四代目にとって私の様な敵対者への攻撃は事実上の宗教戦争ですから、一度仏敵認定すると何度でも土俵に上げようとします
私が議論しないと言うと、敵が土俵にいようとしない事と狂信による精神異常が重なって、逃げだの捏造だのレッテル絶叫が止みません
四代目はもっとも説得的な条約解釈を求めているようですが、私はこの類いの法論(宗論)に付き合う必要がありません
そもそも四代目は信仰対象が最も説得的という主張がしたいだけで、そこから信仰の再確認や信仰の押し付けにつなげたいだけでしょう
知ってか知らずか十字軍やジハード状態に陥っており、場違いな近代史板で法学議論をしたりと信仰の拡散に盲信的猛進です
普通に読めば346-353は有条件派の支援コピペですが、これは一部無条件降伏論者による自作自演のテロ攻撃でした
事実が誰の目にも明らかであるため、被害を訴える私にスレ住民は抗議や異議を唱えません
狂信者の行動は正常者達にとってただ愚かしく迷惑なだけであり、狂信に身をゆだねる当人は狂信ゆえに行いを省みないと言うことでしょう
で、ソース拒否しているけど。ソースないの?
ソースがないなら、独伊の無条件降伏を外務省が認定したデマを謝罪しろ
独伊が無条件降伏したってのは、べつにどっちでもいいんだよ。
ただ、独伊に関しては、日本のような降伏条約しない。軍の降伏条約はあるけれども。
これでは、国際法において、独伊の無条件降伏を認定するのは不可能だよ。
413 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/04/09(月) 21:41:58.73 ID:hoZ9Q6O60
>>406 >国家の基本構造に関連する事件については、司法権の独立は無いのです。
民族的との謗りを受けようが、日本の官僚機構は裁判所も含めて「対米従属」に組み込まれているので、
アメリカに対してはどうしてもトーンダウンしてしまうふうに感じている。
「ポツダム宣言の履行を求めるためには,外国と交渉することが必要」
「GHQから,中立国でもないソ連と直接交渉するのをとどめ,出張を認めない旨の連絡が来た」
「実際には外国と交渉することが許されない状況」
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091210141026.pdf 「ソ連のシベリア長期抑留は、日本が『無条件降伏』をしたからだ」というのはいかにもご立派な無条件降伏論だが、
こうした理屈はどこまでもアメリカに甘くアメリカの条約違反を責める姿勢を欠いている。
従って再度繰り返すが江藤淳の「条件付き降伏論」を支持する立場から、ポツダム宣言の降伏条件を占領後
に反故にするアメリカのやり方は、砂川事件のそれと同じ謀略的詐術外交といわざるをえない。
414 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/04/09(月) 22:03:11.91 ID:hoZ9Q6O60
>ポツダム宣言の履行を求めるためには,外国と交渉することが必要
これはポツダム宣言とは別に、ソ連の対日参戦により仲介国を失った日本は世界から孤立して、
それから後に正真正銘の『無条件降伏』に書き換えられた、と解釈したほうが良さそうだ。
仮に裁判所が日本無条件降伏認定の根拠をいくつも並べたとて、ポツダム宣言そのものは「条件」だ。
それは国際法を守りましょうとか自由と民主主義を大事にしようとかいう抽象概念ではなくて、
捕虜の帰還や日本国の主権範囲などを具体的に定めた、れっきとした「降伏条件」である。
>GHQから,中立国でもないソ連と直接交渉するのをとどめ,出張を認めない旨の連絡が来た
『無条件降伏』は、ポツダム宣言ではなくてソ連の対日参戦が加わったために生じたのではなかろうか。
無条件降伏論者の諸君、異論があれば何なりと。
415 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/04/09(月) 22:07:29.33 ID:hoZ9Q6O60
条件付き降伏論の立場から。
「ポツダム宣言の履行を求めるためには,外国と交渉することが必要」
「GHQから,中立国でもないソ連と直接交渉するのをとどめ,出張を認めない旨の連絡が来た」
「実際には外国と交渉することが許されない状況」
・・・・ここまでは全く同じ。けれどもその後、
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
↓
「米ソのポツダム降伏条件踏み倒しにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
「ソースがないなら、独伊の無条件降伏を外務省が認定したデマを謝罪しろ」
人を罠にはめ続けた静岡のデマカスが謝罪要求wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
ソースがなければ謝罪は常識
418 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/10(火) 19:18:13.50 ID:AlIM4oGb0
ドイツはそれこそ、「降伏せず」に滅亡するまで最後まで戦ったものな。
「降伏」って文言からすれば、白旗挙げ降参して、互いに争いをやめるというのが「降伏」の文言から素直だろう。
そうかんがれば、日本やヘタリアみたいのがまさに「降伏」というものに近い。
有条件派は、日本は軍隊の無条件降伏のみだ。降伏文書は軍の無条件降伏文書だ。というのはいいが
同じ理論でいけば、ドイツも軍の無条件降伏のみになるはずなのに、ドイツは無条件降伏しているという。
この矛盾、ダブルスタンダードの疑問に、一度であっても、長文君は答えてくれたか。
俺からすれば、そんな支離滅裂な主張よりは
日本もドイツも無条件降伏しておらず歴史上無条件降伏している国は存在しない
という意見のほうがまだ一貫していて好感もてる。
419 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/04/10(火) 19:20:40.84 ID:J9iuQNHl0
日本の官僚機構は裁判所も含めて、アメリカに対しては声が小さい。
『裁判所』という最後の対米従属官僚機構
http://toro.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1334012060/ 何度も言うがポツダム宣言は正真正銘の「降伏条件」であって、国際法と世界平和を守りましょうではない。
ポツダム宣言の履行をGHQに妨害されたのは「日本が無条件降伏したことにより」などと言ってるが、
裁判所が述べる無条件降伏論は、日本は無条件降伏をしたのだから具体的な降伏条件が述べられている
ポツダム宣言は破棄されてもしょうがないということらしい。
無条件降伏論者よ、異論あるか?
420 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/04/10(火) 19:36:00.08 ID:J9iuQNHl0
>>418 >日本もドイツも無条件降伏しておらず歴史上無条件降伏している国は存在しない
>という意見のほうがまだ一貫していて好感もてる。
ドイツは戦勝国に対して、戦争で失われた旧領土を返還しろなどという主張は一切出さない。
これに対して日本は、戦後何十年にもわたって北方領土返還をがなり立てている。
ドイツの降伏と同じにするのなら、せめて北方領土返還などという「降伏条件」を取り消すべき。
吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ
何度も言うが戦争の結果としての領土移転は戦後世界でも完全な合法であり、
フィンランド戦争の最終解決を定めたパリ講和条約はまさにそれ。
421 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/04/10(火) 19:50:31.73 ID:J9iuQNHl0
>>418 >日本もドイツも無条件降伏しておらず歴史上無条件降伏している国は存在しない
>という意見のほうがまだ一貫していて好感もてる。
「日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、無条件降伏の結果、日本の地位を確定した、
あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。」
このように、日本が南クリル諸島の帰属に固執するため、露日間の「平和条約締結の問題」には、
依然として障害が存在している。ナロチニーツカヤ氏は、これについて、「はたしてロシアにとって、
日本と平和条約を結ぶ必然性があるのか」という疑問を投げかけ、次のように語る―。
「1956年に署名されたソ日共同宣言で、両国の間にあった戦争状態は終結してはいるが、一方で、
露日間には、実際には平和条約が存在しない。しかしながら、ロシアとドイツの例を見れば、両国の間
にも平和条約はないが、それは正常な二国間関係を発展させる上での障害とはなっていない。アメリカも、
ロシアやドイツと平和条約を結んでおらず、イギリスも同様だ。
また、現在の日本は、第二次世界大戦を戦ったあの大日本帝国を継承する国とは見られていない。
なぜなら、国際法は、完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する、と謳っているからだ。
また、サンフランシスコ平和条約第2章には、『日本は、クリル諸島における全ての権利、権限、並びに
請求権を放棄する』と、明記されている。これに従えば、日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、
無条件降伏の結果、日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。と言うのも、
日本がクリル諸島を放棄したことを明記しているのが、サンフランシスコ平和条約だからだ」
1956年のソ日共同宣言が署名された際、アメリカは、覚書を発行した。その中では、「日本は、
サンフランシスコ平和条約で自ら放棄した南クリル諸島の帰属については、その交渉権を有していない」
という見解が表記されている。
http://japanese.ruvr.ru/2009/08/14/422415.html >アメリカも、ロシアやドイツと平和条約を結んでおらず、イギリスも同様だ。
「戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるもの」というのは、
国際法に規定されていない、独自の民族的降伏条件としかいいようがないww
一九四五年七月二十六日のポツダム宣言は、カイロ宣言の条項は履行されなければならず、
また、 日本国の主権は本州、 北海道、 九州、及び四国並びにわれらの決定する諸小島に
限られなければならない(第八項)と述べています。
戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるものであり、
その意味で、ポツダム宣言のこの規定は、平和条約と別に、それだけで領土処理について
法的効果を持ち得るものではありません。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/pamph/pdfs/hoppo6_2010_01_03.pdf
どっちでもいい。くだらん。
423 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/04/11(水) 14:17:07.37 ID:BDuu2Owo0
>>418 >日本もドイツも無条件降伏しておらず歴史上無条件降伏している国は存在しない
>という意見のほうがまだ一貫していて好感もてる。
我々は現実に眼を向けねばならない。ドイツ帝国の基礎は根底から崩壊してしまった。国民と党の団結は
もはや存在しない。党は完全にその意義を失ったのである。ドイツは占領軍によって制圧される。私と私が
定めた政府が活動しうるか否かの成否は占領軍の手中にある。
ドイツ降伏演説 (1945年5月8日 ラジオ放送)
http://gunka.sakura.ne.jp/voice/donitz.htm
静岡のバカの特徴
歴史の知識は皆無。バカはバカなりに自分が歴史の知識が皆無であること理解しているため長文氏やだつおの歴史の議論には決して乗ってこない。頭が悪いため歴史の知識は0。小学生のころから歴史の成績はオール1。.
そのため、歴史を勉強しなくてもいい底辺の国立大学に入学する。
法律の知識や条文解釈はできる模様。しかしコイツは同分野の法学板住民とは議論を避けて歴史板で議論している。このバカの法律の知識や条文解釈レベルは、素人相手には強いが、一般の法学板レベル以下。
歴史板住民があきれてこのバカと議論するのをやめると、立ち去った相手の誹謗中傷や自演工作をして、必死に自分の土俵の戻そうとする。
このバカは自分の設定した法律の土俵でしか戦えないためこういう戦法しかとれないため自分の土俵では強いが、相手の土俵では全く戦えない。だからといって、スレの乱立するな
さらに、このバカは判例検索システムを多様する傾向がある。歴史板の住民が判例を使えないのに対して、自分だけが判例検作システムを乱用し、
法律素人相手に対して判例検索システムを駆使した汚い議論を挑む。このバカが論破されそうになると必ず何かの判例がでてくる。
素人の歴史板住民に対して検索システムを悪用した戦法とることで素人相手にも判例様の威光がないと戦えない全くの阿呆でしかことが証明されている
425 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/12(木) 05:26:14.28 ID:4YEUawqh0
cbh87090に取り合わないだつおは賢い。
長文氏も見習うべきだ。cbh87090にエサを
与えてはならない。
>>424 cbh87090は法学のド素人だよ。買いかぶりなさんな。
427 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/13(金) 07:36:07.18 ID:y+iyqnj10
>>424 歴史だけで飯は食えぬがなw
大体、ここの歴オタって、歴史知識すら皆無で、ぐぐることしかできないじゃないか。
え?
まともに、俺と議論出来たのは、「家庭ニ復帰」論争くらいで、ここが論破されたらあとは発狂と民族的見解しか主張できてねえしww
あと、判例検索システムは最高裁裁判所の検索でお前らも使えるだろ、もっとも大半の判例は
法律の知識のないお前らでは、ほとんど理解できず、扱えないと思うけどね。
428 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/13(金) 07:37:51.57 ID:y+iyqnj10
>>426 ほう。お前さんは、俺より法律できるんだな?
じゃあ、この問題くらとけるだろ
設問1
甲は乙に対し、不法行為の損害賠償の一部請求として1000万円の支払いを求める訴えを提起した。審理の結果、甲が被った損害は
1500万円であることが認められるとともに、当該不法行為について、甲には4割、乙には6割の過失相殺が認められることとなった。
なお、乙は過失相殺の主張はしていなかった。裁判所はいかなる判決を下すべきか。理由を付して論ぜよ
これ、法学部3.4年レベルね。俺は30分で大体とける
ここに居る人解けるかな?大口というのは相応の実力を伴ってからいうべきだと思うよ。
たとえば歴史知識はぐぐればしったかできるが。
法学はこうして客観的にこういう問いを出せば実力なんてすぐわかるわけだからここが怖い。しったかできない。
三日待ってやるよ。解けてから大口たたくんだな。ここの知恵遅れさん。
三日以内に解けたら、なるほどここの連中はそれなりにできて、俺より法律も歴史も詳しいということを認めて謝罪したあと立ち去ってあげても
いいし。
できなかったら、ここの歴オタは、何人掛りでも、俺一人に勝てない。口だけの可愛そうな人たちだってことが認定されるな。
おっと、またうまい言い訳作って逃げるなよw
429 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/13(金) 07:38:06.64 ID:y+iyqnj10
設問1
甲は乙に対し、不法行為の損害賠償の一部請求として1000万円の支払いを求める訴えを提起した。審理の結果、甲が被った損害は
1500万円であることが認められるとともに、当該不法行為について、甲には4割、乙には6割の過失相殺が認められることとなった。
なお、乙は過失相殺の主張はしていなかった。裁判所はいかなる判決を下すべきか。理由を付して論ぜよ
430 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/13(金) 11:19:15.06 ID:5GwoCqw30
431 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/13(金) 12:11:53.96 ID:y+iyqnj10
そのサイトで、自称戦時国際法専門家という馬鹿がいて笑えたな。
憲法の質問したら、国際法の回答が来て赤っ恥w
他にこいつと、いくつか法律相談で被る部分があったが、
訴状の意味もわかってないし、補強法則も知らずに回答していて質問者に大嘘おしえていた。さすが自称。
あまりに知識の差が露呈したので、さすがにもう俺の無条件降伏スレには来なくなったけどなw
432 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/13(金) 12:20:32.57 ID:y+iyqnj10
bismarks05
>あと、証拠が知的障害者の自白だけであっても、裁判で有罪になったりするのでしょうか。
知的障害者の症状の程度もあるが、基本的には、起訴すらしないだろう
http://okwave.jp/qa/q7367019.html ↑コイツ、補強法則(憲法38条、刑事訴訟法319条2項)を知らないまま回答。
即時取得と長文、漁業協定なみのバカ
戦時国際法が得意だといっている人に限ってただのミリオタって人多いしね
>>429 この論争って、結局のところ、ポツダム宣言に「条件」があるかだけの解釈論争なんだよね。
解釈に使う法律は、降伏文書、ポツダム宣言、カイロ宣言だけ。法律の知識はほどほどにあればいい。
国際慣習法上あたりまえで実質的に見て「条件」と呼べないという判例の見解は説得的ですよね。
だから、ポツダム宣言に「条件」と呼べるものがあるか。あとはそこの解釈論で争うべきだと思います。
有条件降伏派の四馬鹿は、いままで
降伏文書は条約ではないとか。
国際法の解釈権は裁判所にはないだとか。
日米が条約解釈で争っているわけでないこの場面でおよそ適用されるはずない国際司法裁判所規約38条を適用させたりするとか
英米法の理論で日本とは無関係な「レイシオ・デシデンダイとオビタ・ディクタムを区別をする必要がある」とか
他にもいろいろあったけれども、
全部結局cbh87090さんの言い分のほうが正しかった。
あたりまえのはなしなんですが、国際法の知識がなくとも、これらの四馬鹿の議論は、憲法やその他の法文、簡易な基本書などを読めば誰でもわかる話で
降伏文書は条約ではないとかは、結局、完全に法学の基礎知識が欠如した不勉強の四馬鹿の完全な誤解から始まるもので
本来、常識的、結論のわかりきったものが議論の対象として扱われること自体がおかしかった。
一番の議論は、判例の言うように、ポツダム宣言に「条件」と呼べるものかという部分に集約して、両派の議論ももっと有意義に研究したほうがよいと思う。
この議論に
即時取得や補強法則など国内法の知識はいらないとは思うわけです。
しかし、一方で国際法は、応用法学ですから、憲民刑などの国内法を勉強し
ある程度、すべての法律に通用する考え方、リーガルマインドは身に着けておかないとお話しにならないと思うのです。
そういう意味で、検索ok、時間無制限にも関わらず、即時取得のあの程度の問題が解けなかった四馬鹿はおおいに猛省すべきです
>>429の問題は少し難しいなとも思いました。でも、自称天才の四馬鹿さんなら逃げずに解いてくださると思いますけれど。いやはや怖いもの知らずは恐ろしいです。
436 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/16(月) 16:11:19.22 ID:3e7oZNwf0
>>434 >国際慣習法上あたりまえで実質的に見て「条件」と呼べないという判例の見解は説得的
5月20日、ソ連政府はそれまでのフレンスブルク政府について考えられていたことを白紙にした。
彼らはデーニッツ政府(彼らは「デーニッツ・ギャング」と呼んだ)がどんな権力を持つことも許さず、
どんな考えでも厳しく批判、これを攻撃した。プラウダには以下の通り記述された。
デーニッツ周辺のファシストギャングどもの威信についての議論はまだ続いており、いくつかの目立った
連合軍の集団はデーニッツとその協力者の「活動」を利用することを必要と考えている。イギリス議会
でこのギャングどもは「デーニッツ政府」と呼ばれている。(中略)反動的な新聞『ハースト』の記者は
デーニッツの兵籍編入を「政治的に賢明な行為」と称した。このように、ファシストの物書きどもはヒトラー
の弟子たる略奪者と協力することを正しいと考えている。同時に、ドイツの右翼が差し迫った混乱に似た
おとぎ話を作り出したとき、1918年のドイツが条件付けたことを大西洋両側のファシスト報道機関は広め
ようとしている。その後、降伏の直後、無傷のドイツ軍部隊が東方で新たな冒険に使われた。現在の
政治活動にも似たようなものが存在し、連合軍の多くの反動的な集まりはクリミア会議に基づいた新
たなヨーロッパを作ることに反対している。これらの集まりはファシスト体制の維持を考えており、
すべての自由を愛する国々の民主主義の成長を阻害する手段を取ろうとしている。・・・(後略)
? Dollinger, Hans. The Decline and Fall of Nazi Germany and Imperial Japan, Library of Congress
Catalogue Card # 67-27047, Page 239
5月23日、イギリス軍の連絡将校はデーニッツの本部へ向かい、すべての政府要員と話すことを要求した。
その後、連絡将校はデーニッツ政府の解散とすべての要員の逮捕を命じているアイゼンハワー将軍の
命令を読みあげた。これによってフレンスブルク政府は解体され、デーニッツ以下の政府要員は連合国に
拘束された。なお、それに先立つ5月13日、国防軍最高司令部総長カイテルは連合軍に逮捕された。
国防軍最高司令部総長の職はヨードルが引き継いだものの、彼も5月23日にデーニッツらと共に逮捕された。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%AF%E6%94%BF%E5%BA%9C
437 :
他称(多分)三代目長文君 ◇ogp37XtQvY :2012/04/19(木) 08:25:02.75 ID:KLlaXj4e0
ポツダム宣言や、降伏文書には「降伏条件(日本側が不利になる)」が書いてある。
その意味において、有条件降伏である。
しかし、「特別法は一般法に優先する」という有名な法理を思い出してください。
日本降伏に関しては、ポツダム宣言や降伏文書(以下、「ポ宣言等」と略す)が特別法、ハーグ陸戦条約や当時の国際慣例などが一般法だった。
20世紀中葉ともなれば、「完全に無条件の降伏」はありえなかった。仮に、ポ宣言等なしに降伏したならば、特別法がないんだから、一般法が適用される。
すなわち、ハーグ条約の「占領」に関する条項などが、占領の条件として適用される。ハーグを読んでみると、けっこう被占領側に配慮した内容になってるよ。
それに対し、ポ宣言の条件は、むしろハーグよりも厳しい。
たとえば、ハーグでは「原則として、占領軍は被占領国の法を尊重する」となっている。ところが、ポ宣言では「軍国主義(つまり当時の日本の体制)が完全に除去され、民主政体が確立されるまで、占領し続ける」となっている。
実際、被占領国の法を尊重するどころか、憲法からして、GHQ案によって全面改正させたよね。これぞ、「特別法(ポ宣言)は一般法(ハーグ)に優先する」の法理。
要するに、ポ宣言等は、ある意味「マイナスの降伏条件」。
それを受諾しての降伏は、「無条件降伏よりも不利な、有条件降伏」である。
しかし、この議論をよく知らない人は普通、有条件降伏は無条件降伏より有利と思うよね。そこら辺が、話がこんがらかってる原因じゃないの?
ちなみに、西ドイツはポ宣言に類するようなもの無しに降伏したので、一般法たる「ハーグ」が適用されることがあったと考えられます。
「占領軍は被占領国の法を尊重する」という原則を利用して、ドイツ人は占領軍を牽制しつつ、自分たちでドイツ基本法を制定しました。
もっとも、私はドイツ基本法も日本国憲法も、すぐれた憲法だと思っています。
438 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/19(木) 09:36:15.42 ID:mX5C0O7L0
またcbh87090の成り代わり自演だな。
ほんものの長文君、出てきちゃダメですよ。
>>437 >ポツダム宣言や、降伏文書には「降伏条件(日本側が不利になる)」が書いてある。
>その意味において、有条件降伏である。
そういう意味での降伏条件は、無条件派も否定していないでしょうね。判例も「形式的には条件付」といっているわけですしね。
>「占領軍は被占領国の法を尊重する」という原則を利用して、ドイツ人は占領軍を牽制しつつ、自分たちでドイツ基本法を制定しました。
ドイツ占領地の統治がどうであったかは興味ありませんが、少なくとも自主憲法すら認められなかった日本ほど過酷なものではなかっといえますね。
なにせドイツは無条件降伏していませんから
440 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/19(木) 11:55:27.60 ID:fGIuUebR0
静岡の変質者cbh87090はトリップの意味を未だに分かってねえのかwww
cbh87090さんは、弱いやつに対していびる性格ありますが、法律知識が高いためこのスレには必要ですね。
私たちは法律は門外漢なので
ある程度法律ができて議論に弱くない人にとっては迷惑とは言えません
ニセ長文君が登場しそうな雰囲気www
444 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/30(月) 16:40:12.62 ID:b/OOGKpL0
シベリア強制労働など民間人20万人に対する抑留が合法ですか?
無条件降伏は日本軍だけに決まってる
445 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/30(月) 16:48:17.65 ID:b/OOGKpL0
ロシアは何でサンフランシスコWW2講和条約に調印しなかったの?
446 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/30(月) 16:50:45.31 ID:b/OOGKpL0
>>445 武装解除した日本人を人質にとってたからです
不都合な条件を突き付けられることを恐れたため、ロシアはSF講和会議から逃げました
ちなみに日本人抑留は1956年12月まで続きました
447 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/05/01(火) 17:03:17.05 ID:viBfMqOO0
>>444 >シベリア強制労働など民間人20万人に対する抑留が合法ですか?
>無条件降伏は日本軍だけに決まってる
日本は無条件降伏をしたのだから、シベリア抑留も軍事捕虜として扱われるのだというのが判例。
「ポツダム宣言の履行を求めるためには,外国と交渉することが必要」
「GHQから,中立国でもないソ連と直接交渉するのをとどめ,出張を認めない旨の連絡が来た」
「実際には外国と交渉することが許されない状況」
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091210141026.pdf だから戦勝国のやり方に文句があるなら、江藤淳のように「無条件降伏ではなかった」と釈明すべき。
無条件降伏をしたのに北方領土を返還しろだなんて意味不明。
448 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/05/02(水) 08:41:37.25 ID:i3zkgwQe0
>>447 だったらロシアは何でサンフランシスコWW2講和条約に調印しなかったの?
つまり南樺太・千島列島の放棄ですね
449 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/05/03(木) 11:56:50.37 ID:wSqkYVmQ0
日本は無様に無条件降伏した。日本人はこの事実を受け止めるべき。
異論ある人どうぞ。
450 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/05/04(金) 21:35:49.89 ID:zs08Zsao0
異論ありあり
451 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/05/05(土) 17:18:16.12 ID:Ie/Yj8PM0
>>450 どういう理由ですか。ご教授お願いします。ただし、国際法の議論で
452 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/05/05(土) 19:41:30.62 ID:ZymD4FLj0
パール判決書はあくまで少数意見であり、公式には日本は「無条件降伏」をしてその結果サンフランシスコ条約
で東京裁判を「受諾」したということになっている。「戦後レジームからの脱却」をしようにもこの体制下では
不可能であり、安倍内閣も慰安婦問題で謝罪外交を強いられた。けれどもこの条約にはロシアが参加しておらず、
日本とロシアとの関係はこの条約とは無関係だ。「戦後レジームからの脱却」は、ロシアとの関係をいかに構築
していくかにかかっている。日本とロシアとは歴史対立が小さく、逆に米英中とロシアとの歴史対立は大きい。
ソ連邦解体で利益を得たのは米英中、逆に大損したのは日本で、その証拠に1990年代の日本はひどい謝罪外交が続いた。
なおロシアはシベリア抑留を謝罪しているがアメリカは原爆投下を謝罪していない。
ソ連は日ソ中立条約で「満洲国」を公式承認した
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1332816060/
俺は生きていても何の役にも立たない屑人間(しかもロリコン)
そんな時もあるさ。
でもよくなる時もあるさ。
455 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/05/09(水) 06:24:06.56 ID:3pqIUYqR0
>>453 ロリコンは屑じゃない。正常で健全だ。自身をもって生きろ、同志よ。
456 :
弖十=TEN10(teto)=優多野手頭 穢驪廼貭 愛理之緻重:2012/05/09(水) 06:50:35.44 ID:xjJ+P2iqO
主犯は大正時代から 中国 華喃省の山の梺から逃げた所で 徳川埋蔵金をポルトガルと一緒に奪い中国に逃げて戻った
酒元踉眞の妾の顔を撃ち殺した
西太后の所からモンゴルに逃げた芝とフィリピンの范襤の実子一族と妾の子と孫の犯罪。
世界中の犯罪は戦争も含め、犯罪史に残る事件は全て その一族。
現在、神奈川県内で 世界中の有名な組織に『無差別爆撃』と『無差別殺人』の脅迫で集めた要人や著名人を監禁、拘束したまま
サイバーテロを繰り返す『カニバリズム常習の脳障害…クールー病』と従軍慰安婦の一族の為に治療薬の『水銀中毒脳症』の一族。
長年、犯罪を繰り返す事が可能だった理由は親族が自民党に居る事と 『挺陝』製造の戦争用殺人兵器を使用している為。
更に 有名な朝鮮工作員部族の為に 犯罪と詐欺の訓練を幼少時代から行う一族である。
『邁空』『妹喰』『蔗冽』『狆閔贐-チュミ人』『自民党の鉄砲玉』一族である。
457 :
弖十=TEN10(teto)=優多野手頭 繪會蘢 淮蛙薐 衛鴉隴 衛莉乃躓繪:2012/05/09(水) 06:51:25.26 ID:xjJ+P2iqO
自分達で原爆も作らせ、投下させた一族は「挺陝」製を操る朝鮮総連と名乗る『カニバ水銀脳症』犯罪者一族…
世界中の要人や著名人が未だに下記の犯罪グループの人質として監禁、拘束されて2年半以上。
live映像が壁や脳裏に写し出される…主犯は小学校の同級生だから判る。(T_T)
神奈川県内での 不法滞在の朝鮮工作員
「朝鮮総連」や「自民党」と名乗る
「自民党のヒットマン支那(級・科)」「邁空」一族の拘束、監禁中の世界中から「無差別爆撃・殺人」の脅迫で集められた人質をアジアに御確認下さい。
「朝鮮総連」と言う組織が存在しない事も合わせて御確認下さい。
人質を監禁しながらのサイバーテロリスト一族は「リコール」「砂の器」応用の世界規模の電気と電波テロリストです。
亡命の為の偽装クーデターです。
弖十=TEN10(teto)=優多野手頭=野慈蚕=帝跿(徒)=衛鴉朧
嘉藤浄將 太穫 天皇家 鐓钁 乃木内将軍の孫の遠田 静治(蓙甌惺貮・三代目 伊達政宗)の孫の 織田 繪璃奈(横濱・野島えり)會理主宮 Freemasonrey & Microsoft USA co.tp.穢驪廼貭 愛理之緻重 恵梨之馳廻 懷亞踉 繪會蘢 淮蛙薐 衛鴉隴 衛莉乃躓繪
458 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/05/10(木) 03:47:39.54 ID:MgCMtab0O
とりあえず国体5時の一条件で話がついたんじゃないの?
459 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/05/10(木) 11:27:21.25 ID:77LHi7fc0
そんなやくそくしてないし、まもられてない
国体護持って幅広くミニマムが昭和天皇を殺さないことだろう。
原爆の前にアメリカの一般新聞に載っていたくらいだからな。
暗黙の了解事項はあったはず。
「天皇の国家統治の大権を変更せざる」が国体護持の意味なら国体が護持されなかったことは明らかだ。
462 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/05/11(金) 19:06:47.98 ID:EcJLbwuf0
あのさ、民族的、哲学的、文学的には「天皇の国家統治の大権を変更せざる」とかいう暗黙の了解というのがあったとしてもよ。
国際法は、そんな約束ないし、無条件なんだろ?
国際法の話ではないなら、このスレでいうなよ。
ここは国際法上、日本は無条件、そんな約束はないよという話をしているのだから。民族や哲学は国体護持が守られていたとかいう話は向こうでやってね
463 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/05/11(金) 19:08:57.78 ID:EcJLbwuf0
国際法の話をしたいのなら、「国体護持」が条約上の明文としてかかれていなければ、法的には国体護持の保証はないできまり。
契約は書いてない時効は守らなくてよいの。もちろん守ってもいいけど。
464 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/05/11(金) 19:47:24.99 ID:aZP9ITV60
国体護持は約束されなかったし、日本側が求めた意味での国体は護持されなかった。
465 :
Eleonora de' Medici Freemasonry&MicroSoft co.USA tp.:2012/05/12(土) 09:14:12.40 ID:5JfvjIjxO
偽のヒトラーで南京大虐殺の主犯「西太后の所からモンゴルに逃げた芝と笵襤」と
「徳川埋蔵金を奪い、逃げた酒元鬣魔とその妾」の子供達が 第二次世界対戦を開戦させ(魔女狩りの魔女の末裔)、
原爆を製造、投下させた家族と親戚が
横須賀に 「無差別爆撃」等の脅迫で集めた 世界中の要人(全国連メンバーや世界中のFreemasonryを含む)や著名人(BIG-NAMEばかり!)を人質に 籠城しながら
サイバーテロと電子操作のプログラミングや偽の情報で 大量虐殺を繰り返している。
震災も事故も内紛も戦争用薬物「人肉カプセル」の製造や虚偽での薬物投与をさせたのも 自民党名等の偽の差し入れに薬物を混入したのも 「枯葉剤」を考案し、ばら蒔いた一族が神奈川県に籠城中の一族である。
織田 繪璃奈(横濱・野島えり) 會理主宮
札幌啓北商業高等学校の野島(横濱)えり
Freemasonry & MicroSoft co.USA tp.
еопое=еёжЭЮЯабЧЦХЛθ
=νγδεζθ=γδεζηθ
弖十=優多野手頭=帝跿(徒)=衞鴉隴=野慈蚕=獲狸乃雉懷=Eleonora de' Medici
chocolat@湘南台 de' 闇将軍@藤沢市
ゲームサイト モバゲーでは八犬伝でした。
立て籠り一族とは「朝鮮総連・怩岷鬥」と名乗る「元従軍慰安婦多数」の犯罪組織。
私の名や徳川一族の末裔の戸籍を使うのは 立て籠り「朝鮮総連」の不法滞在の親族のみ。
徳川 隆盛 竜王 隆鐓 Rio Rock-Filar と
織田壽茂 鎧王 鎧颱(信長) の子孫
壞閼髏 繪鴉路 薈亜炉 衞鴉隴 壞椏鏤
466 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/05/20(日) 06:10:35.24 ID:JlS9tuYw0
日本では南クリル諸島(いわゆる北方四島)を「固有の領土」とした北方領土問題等解決促進特措法
(北方領土特措法)の改正案が3日、参院を通過した。成立は確実となった。
南クリルに対する「固有の領土」という表現は政治家たちの間で50年代から使用されてきたが、
法律の文面に登場したのは今回が初めてだ。警戒せざるを得ない。現代世界を形作る主要な国際法
体系に裏道を通すような行為である。日本は第二次世界大戦でポツダム宣言の条件を受け入れ、
無条件降伏した。その結果、南クリルはソ連領となったからだ。
http://japanese.ruvr.ru/2009/07/03/421237.html ロシアの歴史学博士であるアナトリー・コシキン氏は次のように述べている。
―ポツダム会議の決定に従って、日本に対して示された降伏の条件として、日本の領土が主要列島
のみに限られる、とされていたことは非常に重要な点だ。それとともに、別に列挙された小諸島だけに
限られている。46年1月29日に、占領軍最高司令官マッカーサーが日本政府に示した第677号
メモランダムでは、日本政府の主権から外される諸島が挙げられており、日本政府はそれに反対しなかった。
なぜならば、日本政府は無条件降伏を受け入れたからだ。
http://japanese.ruvr.ru/2011/02/25/46125771.html また、サンフランシスコ平和条約第2章には、『日本は、クリル諸島における全ての権利、権限、並びに
請求権を放棄する』と、明記されている。これに従えば、日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、
無条件降伏の結果、日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。と言うのも、
日本がクリル諸島を放棄したことを明記しているのが、サンフランシスコ平和条約だからだ」
1956年のソ日共同宣言が署名された際、アメリカは、覚書を発行した。その中では、「日本は、
サンフランシスコ平和条約で自ら放棄した南クリル諸島の帰属については、その交渉権を有していない」
という見解が表記されている。
http://japanese.ruvr.ru/2009/08/14/422415.html 「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付) 今度、日本政府がソビエトに
無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php 2000年に誕生したプーチン政権は、日ソ共同宣言の有効性を確認したが、結局、2000年になっても
問題は解決せず、日本の国会は09年7月、北方領土を「我が国固有の領土」と明記した改正北方領土
問題等解決促進特措法を成立させた。これに対してロシア側は強く反発し、「日本が無条件降伏した
第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された」との主張を強めた。
http://www.asahi.com/topics/%E5%8C%97%E6%96%B9%E9%A0%98%E5%9C%9F.php フルシチョフ書簡 池田首相あて(抜粋) 1961年12月8日
あなたのお手紙に、あたかも領土問題が周知の国際諸協定にかかわらず、今なお、未解決のままであり、
この問題についてソ連からの態度変更、一定領土に対するその正当な権利の放棄を取り付けるなんらか
の根拠があるかのように見せかける試みが新たに行なわれています。
池田総理、このような意図は、日本政府が無条件降伏の結果として周知の国際諸協定によって自己の
負った義務の履行を回避しようとする意図を立証するに過ぎないものであることを述べなければなりません。
http://www.k3.dion.ne.jp/~karafuto/s-120.html 10 スターリンの「ソ連国民に対する呼びかけ」(放送)
1945 年 9 月 2 日
(前略)1904 年の日露戦争でのロシア軍隊の敗北は国民の意識に重苦しい思い出をのこした。この敗北はわ
が国に汚点を印した。わが国民は、日本が粉砕され、汚点が一掃される日がくることを信じ、そして待ってい
た。40 年間、われわれ古い世代のものはこの日を待っていた。そして、ここにその日はおとずれた。きょう、
日本は敗北を認め、無条件降伏文書に署名した。
このことは、南樺太と千島列島がソ連邦にうつり、そして今後はこれがソ連邦を大洋から切りはなす手段、
わが極東にたいする日本の攻撃基地としてではなくて、わがソ連邦を大洋と直接にむすびつける手段、日本の
侵略からわが国を防衛する基地として役だつようになるということを意味している。(後略)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/pamph/pdfs/hoppo6_2010_02_09.pdf
467 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/05/20(日) 06:12:17.98 ID:JlS9tuYw0
>>402 >当然、裁判所は外務省の解釈に拘束されません。そのような法は明確に違憲であり、
平成二十年六月十八日提出 質問第五五〇号
砂川事件最高裁判決における我が国の司法権の独立に関する質問主意書
提出者 辻元清美
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a169550.htm 秘密指定解除文書の1枚目にこうある。3月30日午前6時52分受信(日本時間の当日午後
7時52分)の電報は国務長官宛で、「夜間作業必要緊急電」。太平洋軍司令部と在日米軍司令部
にも復唱情報として送られている。それは、東京地裁(伊達秋雄裁判長)が米軍駐留は憲法9条
に違反するとしで、基地内に立ち入った被告人を無罪とした判決を紹介し、メディアの反応など
も分析しながら、日本政府がこれに対して上訴するだろうと伝えている。これが伊達判決に対す
る米国の最初のリアクションだった。
電報の差出人はマッカーサー駐日大使。連合国軍最高司令官として君臨したダグラス・
マッカーサー元帥の甥にあたる。同大使は、判決の翌日の朝8時に藤山愛一郎外務大臣と会い、
午後2時過ぎには、それについて次のように報告している。
http://www.asaho.com/jpn/bkno/2008/0526.html 【ビデオニュース・ドットコム 竹内記者】砂川事件の関連についてです。砂川事件の時の日米間で
行われた裁判についての会議記録が今まで不存在とされていたものが、先週の金曜日、4月2日に公開
されたと報道されています。それについて、今まで不存在となっていたものが何故実際には存在していて、
どこから見つかったのかという経緯を伺いたいのと、今まで不存在となっていたものが実際には文書
があったとすると、有識者委員会での4つの密約についての調査や西山太吉さん等による沖縄返還に
ついてのいわゆる密約の情報開示請求訴訟で国側が主張している文書が存在しないという主張の
信頼性等にも影響を与えると思いますが、その点についても見解をお聞かせ下さい。
【大臣】今回、密約に関する徹底的な調査を行った結果として従来不存在としていたものが、
そうではないということが明らかになったということです。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/kaiken/gaisho/g_1004.html 私たちの裁判を応援して下さっている生田暉雄弁護士が「世界」8月号の記事、「砂川事件上告審
とアメリカの影」(小田中聰樹・東北大学名誉教授)を送って下さいました。生田さんは「日本では、
本件砂川事件だけでなく、国家の基本構造に関連する事件については、司法権の独立は無いのです。
司法権の独立が無いだけでなく、国家の基本構造に対する訴訟については、裁判自体が無く、いわば、
判決という形で裁判所の行政行為としての見解が示されるだけなのです。このため、私は、裁判は
主権実現の手段であると、裁判の本質の意義を捉え直し、国家権力による主権実現の妨害に
対抗すべきであると主張しています」と述べています。
http://lumokurago.exblog.jp/9472425/
468 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/05/25(金) 13:54:23.47 ID:4l26NSm70
なぜ、あれだけいた。友情権幸福派は全員論破されたのか
単純に法律知識がないから負けたのか
469 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/05/30(水) 17:09:32.51 ID:eQa/O0Dk0
>>118 >ドイツは無条件降伏したのは軍のみだよ
>日本は無様に国も降伏したから「軍の」が抜けてる
ドイツは無条件降伏を承諾せずフレンスブルク政権は不滅、
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/europa/1338357696/ 「つまり現在のドイツであるドイツ連邦共和国は、ドイツ第三帝国及びその後継国家たる
フレンスブルク政権を引き継ぐ国家であり、従ってロシアとポーランドは先の戦争でドイツ第三帝国
から奪取したドイツの『固有領土』であるプロイセンは現在のドイツに返還されるべきで、
特にロシアはカイロ宣言の領土不拡大原則に従ってその義務を負うものである。」
・・・というふうな趣旨で、ドイツ連邦共和国が国際司法裁判所へ訴えたら、どうなるだろうか?
470 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/06/10(日) 09:21:39.35 ID:5JxUknMA0
>>1 >あと、領土問題とかどうでもいいです。
『領土問題は別だ』という、民族的降伏条件を主張したいのか?
山本草二 国際法 【新版】 p.301
「我が国の無条件降伏に伴い、旧ソ連は連合国の一員として北方四島を合法的に占領した(「ポツダム宣言」七項、
「降伏文書」八項、連合国総司令官「一般命令第一号」一項、昭二十一年・一・ニ九連合国最高司令官「覚書」
一項・三項c)ばかりか、同国への帰属・編入措置をとった。(後略)」
○小坂国務大臣 政府委員から補足させまするが、カイロ宣言の中には、その南樺太並びに千島という部分は
入っておらないことは御指摘の通りであります。ただ、これを受けてできたポツダム宣言の中において、連合国が
日本の所有する領域をきめるということになっておりまするので、連合国の主張に従って無条件降服をした日本の
立場として、南樺太並びに千島を放棄したということであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/039/0514/03910110514008a.html ○島津政府委員 領土問題につきましては、ポツダム宣言の第八項に「カイロ宣言の條項は履行せらるべく、
また日本国の主権は本州、北海道、九州、四国及びわれらの決定する諸小島に局限せらるべし」ときまつており
ますので、決定につきましては、連合国のきめるところに従うほかはない事情になつております。ただ千島の問題
につきましては、ただいま御指摘になりましたような事情は、連合国の方にも十分わかつておることと期待しておりますし、
またそのように努力をいたしておる次第でございます。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/007/0082/00712210082001a.html ○小林(進)委員 ともかく、戦争に負けて無条件降伏した国が、今日ここへ来て、当事国に相談なしに戦勝国
だけで国際条約を結んだからけしからぬ、そんなのはへ理屈ですよ。そういう理屈を持って外務大臣が国際条約
に行ったところで、それは通る理屈じゃないのだ。そういうところを君たちが補助者として、きちっと勉強してかから
ねばだめだと私は言っているのだ。そんなわけのわからぬ子供だましみたいなことではだめだ。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/104/0110/10404230110009a.html あとは戦勝国ロシアの『好意』にすがって、歯舞・色丹の2島のみを『譲り受ける』という形で、最終決着だ。
471 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/06/14(木) 18:43:15.85 ID:tZaJBYmv0
>>1 >あと、領土問題とかどうでもいいです。
外務省は四島一括返還にこだわって、平和条約は戦後60年以上経っても締結されていない。
そもそも日本が無条件降伏して当事者能力を失っているときに、戦勝国であるアメリカと旧ソ連
の間で北方領土の割譲が決められたわけで、日本固有の領土という言い分は通用しない。
ロシア(旧ソ連)はサンフランシスコ平和条約(1951年締結)にサインしていないから、領有問題を
国際的な調停機関に持ち込んでも答えは出てこない。結局、実効支配しているほうが強いのだ。
だったら二島(あるいは面積等分で三島+択捉(エトロフ)の3分の1)でも返してくれるのなら返してもらって、
次のステップに進んだほうが建設的だし、メリットも大きい。
大前研一の日本のカラクリ PRESIDENT 2010年8月2日号
http://president.jp/articles/-/3840?page=3
472 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/06/15(金) 18:26:19.39 ID:cp7e4QTI0
無条件派「カイロ宣言で領土不拡大を謳っていようが、無条件降伏をして国家主権を失った敗戦国には何の権利も無い」
条件付き派「ポツダム宣言は『日本国の主権』を明らかにしており、従って日本の合意抜きの領土移転は認められない」
無条件派「日本は無条件降伏をしたのだから、戦勝国ロシアの『好意』にすがって歯舞・色丹の2島を譲り受けるべきだ」
条件付き派「日本は無条件降伏をしておらず従って日本の合意抜きの領土移転は認められないと、国際司法裁判所へ提訴する」
この対立図式で、何か違うか?
無条件降伏じゃない!有条件降伏だ!って言う人達って
そう言って何のメリットがあるんだろう?
無論、国際法的に(´・ω・`)
474 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/06/15(金) 20:51:46.47 ID:s6plbeoq0
475 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/06/20(水) 09:13:56.58 ID:ed1yR7ep0
再び無条件降伏論者たちへ。
>>473 本当に日本政府が先の戦争で法的な無条件降伏を承諾したとの認識であれば、北方領土返還運動を中止して、
戦勝国ロシアの好意にすがって歯舞・色丹の2島を譲り受けよう、こういう主張をしてしかるべきだと思うぞ。
最近の例でも大前研一などはそうした主張を展開している。
>>471 吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ
ってポツダム宣言に書いてあるのだから、「領土問題は無条件降伏とは別だ」という主張はまず成り立たない。
○小坂国務大臣 政府委員から補足させまするが、カイロ宣言の中には、その南樺太並びに千島という部分は
入っておらないことは御指摘の通りであります。ただ、これを受けてできたポツダム宣言の中において、連合国が
日本の所有する領域をきめるということになっておりまするので、連合国の主張に従って無条件降服をした日本の
立場として、南樺太並びに千島を放棄したということであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/039/0514/03910110514008a.html 連合国が日本の所有する領域をきめる、だから無条件降伏をした日本政府が戦勝国ロシアに対して、
日本固有の領土を返還しろなどという、国際法に基づかない恥知らずな主張は止めるべきだ、と。
476 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/06/20(水) 09:18:55.21 ID:ed1yR7ep0
再び申し上げておくが、国際法違反は降伏条件とは全く別であり、従って東京大空襲や広島長崎の原爆投下は、
降伏条件とは何の関係もない国際法違反の暴虐であり、責められるべきはロシアではなくてアメリカ。
>>475 ありゃ? 無条件降伏の後、SF条約で日本の領土が決められた時に
ソ連は講和条約を結ばなかったはず。
無条件降伏→SF条約で今の日本の領土に成ったのに・・・
478 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/06/20(水) 20:07:23.48 ID:ed1yR7ep0
>>477 >ありゃ? 無条件降伏の後、SF条約で日本の領土が決められた時に
>ソ連は講和条約を結ばなかったはず。
ソ連は日本との講和条約を結ばなかったから、ソ連は講和条約に拘束される立場ではない。
たとえもう一方の戦勝国であるアメリカが「北方四島は日本領」という声明を出したとて、
別の戦勝国であるロシアはそうした声明に拘束されるわけではない。
ロシアのラヴロフ外相は、米国が南クリル諸島(北方四島)の日本の領有権主張を支持する発言をした
ことについて、ロシアは当惑していると指摘した。ラジオ「モスクワのこだま」に出演した中で声明を表した。
外相は、米国のこのような声明は法的根拠を一切持っていないと強調した。
http://japanese.ruvr.ru/2011/02/28/46583683.html このように、日本が南クリル諸島の帰属に固執するため、露日間の「平和条約締結の問題」には、
依然として障害が存在している。ナロチニーツカヤ氏は、これについて、「はたしてロシアにとって、
日本と平和条約を結ぶ必然性があるのか」という疑問を投げかけ、次のように語る―。
「1956年に署名されたソ日共同宣言で、両国の間にあった戦争状態は終結してはいるが、一方で、
露日間には、実際には平和条約が存在しない。しかしながら、ロシアとドイツの例を見れば、両国の間
にも平和条約はないが、それは正常な二国間関係を発展させる上での障害とはなっていない。アメリカも、
ロシアやドイツと平和条約を結んでおらず、イギリスも同様だ。
また、現在の日本は、第二次世界大戦を戦ったあの大日本帝国を継承する国とは見られていない。
なぜなら、国際法は、完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する、と謳っているからだ。
また、サンフランシスコ平和条約第2章には、『日本は、クリル諸島における全ての権利、権限、並びに
請求権を放棄する』と、明記されている。これに従えば、日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、
無条件降伏の結果、日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。と言うのも、
日本がクリル諸島を放棄したことを明記しているのが、サンフランシスコ平和条約だからだ」
1956年のソ日共同宣言が署名された際、アメリカは、覚書を発行した。その中では、「日本は、
サンフランシスコ平和条約で自ら放棄した南クリル諸島の帰属については、その交渉権を有していない」
という見解が表記されている。
http://japanese.ruvr.ru/2009/08/14/422415.html >完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する
敗戦国日本の側から旧領土の返還を主張するのなら、「日本は無条件降伏をしていない」が大前提。
無条件降伏論者は大前研一に見習って、「日本は無条件降伏をしたのだから返還運動は中止して、
戦勝国ロシアの『好意』にすがって歯舞・色丹の2島を譲り受けろ」と主張すべきだ。
無条件降伏で無ければいけない、無条件降伏を拒否したら戦争再開だなどと極論を述べるのであれば、
無条件降伏を拒否して北方領土返還運動を続けていてはロシアからミサイル攻撃を受けても
日本は文句を言えないぞ、だから早く好意にすがって2島を譲り受けろと主張すべきだ。
>>478 日本って千島列島と北海道周辺の島(いわゆる北方領土)は違うって認識で
SF条約に反しない形で領土返還を主張しているんじゃ?
択捉島までは、千島列島じゃないって、昔厨房の頃に配られた地図帳には
あった気が・・・
大前はそこを理解していないと思う
>>479 戦後早い時期の中学地図帳では択捉島などはロシア色にぬられているよ。
中国のことを笑えない。
481 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/06/27(水) 19:23:49.46 ID:R7t8GYjd0
>>479 >日本って千島列島と北海道周辺の島(いわゆる北方領土)は違うって認識で
>SF条約に反しない形で領土返還を主張しているんじゃ?
無条件降伏をした敗戦国日本に対しても、ソ連邦の寛大なおぼしめしと対日友好姿勢により、
平和条約締結に伴って歯舞・色丹の2島を譲り受けることが許された。
『日本が南樺太・千島を放棄し、特に国後・択捉をソ連領として認めるならば、サンフランシスコ条約違反
となる。これは、サンフランシスコ条約以上のことをソ連に認めることになり、この場合は米国としては
サンフランシスコ条約第26条により沖縄を永久に領有する。』 (注1)
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou4.htm 吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ
なのにアメリカは日本とロシアの平和条約締結を妨害してやろうと「択捉・国後は日本領だ」と主張して、
日本のわれらには1ミリの領土も還らなくなってしまった。
まさに北方領土問題とは、日露関係を悪くしてやろうとアメリカが仕組んだ謀略としか言いようがない。
また他の例を挙げれば、56年の日ソ共同宣言があるだろう。日本の解釈は、旧ソ連が日本に2島の
返還を法的に認めたというものだが、ロシア側にとればこれは、約束ではなく、(2島返還の)提案だった
ということだ。そして、日本が我々の提案を拒否し、今も拒否し続けている。ロシアが二島返還を提案した
というのは、あくまでも平和条約を結んだ後に、いわば「プレゼント」として「譲る」というスタンスだ。
「譲る」ことはできる。でも「返還」ではない。ここが微妙なところだ。
http://sankei.jp.msn.com/world/news/110504/erp11050418010004-n1.htm あくまでも平和条約を結んだ後に、いわば「プレゼント」として「譲る」というスタンスだ
あくまでも平和条約を結んだ後に、いわば「プレゼント」として「譲る」というスタンスだ
あくまでも平和条約を結んだ後に、いわば「プレゼント」として「譲る」というスタンスだ
ヤルタ協定は認めない!
樺太・千島交換条約の共産党の主張も駄目か
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1317346267/701-800 の続き
>>796 少し言っている意味がわからないですね。
結局、結論として、貴方の主張は条文や判例の根拠はないということでよろしいでしょうか。
ここは法学スレです。だから、法学でない民族的議論は別スレでお願いします。
条文や判例の根拠がない。それならサヨナラです。
法律相談だってそうですよね。法律の根拠がないよくわからない独自論だけ振り回す弁護士なんていらないでしょ
そんなことよ、「ここにこういう条文があります。」「この条文の解釈にはこういう判例があります」と言ってくれたほうが依頼人も一発で納得します。わかりやすいですしね
最後にもう一度、機会を与えます
>>796の主張の根拠となる条文(もしくは判例)をお示しください。
判例や法律に根拠のない民族的独自論は法的には意味がないので退場の対象です。
484 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/17(金) 14:15:18.87 ID:dqUPWmr+0
age
485 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/17(金) 14:34:30.49 ID:dqUPWmr+0
応訴管轄の成立はあると思いますよ。
486 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/17(金) 14:42:38.18 ID:dqUPWmr+0
損害賠償請求事件
【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和56年(ワ)第4024号、昭和56年(ワ)第8983号、昭和57年(ワ)第731号、昭和60年(ワ)第12166号
【判決日付】 平成元年4月18日
一 「捕虜」と「降伏敵国人員」について
(中略)
ヘーグ陸戦規則は、その一条ないし三条において、正規軍の将兵以外に民兵及び義勇兵等に対しても捕虜の地位を承認しているけれども、
交戦国の一方が無条件降伏後にその将兵が相手国の捕虜となりうることを規定してはいないこと前叙のとおりであるし、二九年条約は、その一条で、同条約の適用対象者について
「一 陸戦ノ法規慣例二関スル千九百七年十月十八日ノ海牙条約附属規則第一条、第二条、及第三条二掲グル一切ノ者ニシテ敵二捕ヘラレタル者
二 交戦当事者ノ軍二属シ海戦又ハ空戦中二於テ敵二捕へラレタル一切ノ者(以下略)」
と規定し、伝統的捕虜の概念を維持している。
第二次大戦後、連合国は、日本の無条件降伏により連合国の手中に入った日本軍将兵を「降伏敵国人員」(SUR−RENDERED ENEMY PERSONEL)と呼称し、
アメリカ政府は、一九四七年三月一七日付けで、降伏敵国人員も二九年条約に規定された取扱いを受ける資格を有する捕虜とみなすべきであると考える旨を表明したが、
赤十字国際委員会も、降伏敵国人員に対しても捕虜としての待遇を与えるべきとの見解を示した。
こうした経過のもとに成立した四九年条約は、その四条において、「この条約において捕虜とは、次の部類に属する者で敵の権力内に陥ったものをいう
(以下略ごとし、五条では、「この条約は、第四条に掲げる者に対し、それらの者が敵の権力内に陥った時から最終的に解放され、
且つ、送還される時までの間、適用する。(以下略)」と規定した。
以上のとおり認められる。
右に認定したところによれば、捕虜の取扱いに関する国際法規は、その適用対象である捕虜の概念を時の経過とともに拡張してきたが、
第二次大戦当時に日本とソ連との間で適用される捕虜の取扱いに関する条約はヘーグ陸戦規則であったもので(同条約には総加入条項が存在するところ、
第二次大戦の当事国には同条約に加入していない国が存在したので、厳密にいうと問題がある。)、
↓↓↓↓
それによる場合、日本の無条件降伏及び軍の武装解除後にソ連軍によって拘束され、抑留された原告ら日本人将兵が捕虜の概念に該当するとはいい難いところである。
487 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/17(金) 15:29:54.75 ID:CgtoXJ460
無条件降伏をした国の兵隊は、軍事捕虜として扱われるというのが判例。
「ポツダム宣言の履行を求めるためには,外国と交渉することが必要」
「GHQから,中立国でもないソ連と直接交渉するのをとどめ,出張を認めない旨の連絡が来た」
「実際には外国と交渉することが許されない状況」
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091210141026.pdf こうした見解を踏まえるのであれば、ソ連のシベリア抑留は戦時中の軍事捕虜とみなされる。
日本の場合は日ソ間での法的な戦争終結が確認された1956年日ソ共同宣言発行まで、
ドイツの場合は
1951年には、西ドイツのホイス(Theodor Heuss)初代連邦大統領がラジオの演
説において「終戦」に直接触れているようであり、ホイスが「外国に抑留しているド
イツ兵捕虜を追想した」と報道されている 2 9。当時、ソ連にはまだ、シベリアを中心
にドイツ軍の捕虜が大量に抑留されていた。1941年のドイツによるソ連侵略以来、
三百万人のドイツ兵がソ連の捕虜になっていたが、その帰国は1960年代初頭までか
けて段階的に実現した。1950年には、まだおよそ百万人のドイツ捕虜がソ連に抑留
されており、ホイスはその速やかな 帰国を訴えつつ、捕虜が「政治的問題にされるの
は残念なことであり、この問題はただ人類愛に基づいて解決すべきだ」と主張した 3 0。
これはもちろん、この時期に報道される機会の減少していた「終戦」に関わるテーマ
であって、「終戦」から5年以上経っても帰国していない捕虜がいるという問題を政
府は無視することができず、あえて終戦の記念日に取り上げたのであろう。
http://www.desk.c.u-tokyo.ac.jp/download/es_7_Saaler.pdf シベリア抑留者には、「戦争俘虜」と「犯罪受刑者」が存在します。戦争俘虜に労働をさせること自体は、
ハーグ条約(ハーグ陸戦規則)で認められているし、戦争終結まで、俘虜としておくことは、珍しいことでは有りません。
犯罪者を国内法に従って懲役刑にすることは、日本でもあたりまえの事として行われています。
ポツダム宣言第9条の規定「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ…」にシベリア
抑留は違反しているとの一部意見も有りますが、この解釈には賛成できません。「武装解除後すみやか」と書か
れていないので、ハーグ陸戦規則第20条に従った、戦争終結後の帰還を約束したものでしょう。戦争終結とは、
法的には、講和条約の発効のことです。ソ連との講和は、日ソ共同宣言です。このため、日ソ共同宣言発効ま
では俘虜を抑留したとしても、特にそれ自体に法的問題が生じるわけではないでしょう。実際には、日ソ共同宣言
交渉の時には、俘虜はいませんでした。存在したのは、犯罪受刑者だけです。この人たちも、日ソ共同宣言発効
に伴って、日本に帰還しています。もっとも、ハーグ条約にしろ、ポツダム宣言にしろ、日本が占領下に置かれてから、
講和が成立するまで、十年もかかるとは想定していないことです。
http://cccpcamera.asablo.jp/blog/2006/08/23/496429 >1950年には、まだおよそ百万人のドイツ捕虜がソ連に抑留されており、
>日ソ共同宣言発効までは俘虜を抑留したとしても、特にそれ自体に法的問題が生じるわけではない
「無条件降伏」をしたドイツと日本に対しては、戦争終結も捕虜帰国も、すべて戦勝国が決める。
我が国の裁判所は日本はドイツと同じ「無条件降伏」をしたとみなして、シベリア抑留を「軍事捕虜」としている。
この場合、ポツダム宣言の捕虜帰還規定は、国家間条約ではなくて国際法の一般概念と解釈される。
戦争状態の終結 [編集]
6月5日には連合国軍によってベルリン宣言が発令され、ドイツの中央政府消滅と米英仏ソ四国による
主権掌握が発表された。しかし1948年に西側連合国占領区域ではドイツ連邦共和国(西ドイツ)、
ソ連占領地域ではドイツ民主共和国(東ドイツ)が発足した。その後1951年7月9日と7月13日には
イギリスとフランスが、10月24日にはアメリカがドイツとの戦争状態終結を宣言した[16]。1955年1月25日
にはソ連がドイツとの戦争状態終結を宣言している。また1955年5月5日のパリ条約発効により、
西ドイツは主権を回復した。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AC%A7%E5%B7%9E%E6%88%A6%E7%B7%9A%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E7%B5%82%E6%88%A6_(%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E6%AC%A1%E4%B8%96%E7%95%8C%E5%A4%A7%E6%88%A6)
>>483 Geneva ConventionとHague Conventionには捕虜の定義が存在する
降伏した日本軍はそれに合致したがイギリスは戦争法規を守らなかった日本軍にGeneva Conventionは適用されないと主張した
これがJapanese Surrendered Personnelと呼ばれたSurrendered Enemy Personnelである
しかしSurrendered Enemy PersonnelはGeneva Convention1929でPrisoners of warとして扱われると確認された
イギリスとアメリカは日本との関係でGeneva ConventionとHague Conventionが有効であるとしている
逆に日ソ関係ではGeneva ConventionとHague Conventionの捕虜の定義が降伏した日本軍に適用されるか疑問視された
Geneva ConventionとHague Conventionを否定する国はGeneva ConventionとHague Conventionの捕虜の定義に従う必要がない
判例が示したようにGeneva ConventionとHague Conventionを認め合わない関係で国際法の意味するPrisoners of warが成立するかは疑わしい
しかし日米英の関係では降伏した日本軍の人員が捕虜として扱われるべき存在であったことはGeneva Convention1929で疑いが無いとされた
新スレを立てるか下げた方がいい
ここは違う
490 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/17(金) 18:01:00.74 ID:CgtoXJ460
>日ソ共同宣言発効までは俘虜を抑留したとしても、特にそれ自体に法的問題が生じるわけではない
裁判所も含めて、無条件降伏論者にはソ連のシベリア抑留や北方4島併合を非難する資格が無い。
捕虜にせよ領土にせよ、全てはソ連邦の寛大な思し召しと対日友好姿勢によって決められる。
無条件降伏をした国の兵隊は「軍事捕虜」として扱われ、帰国は専ら戦勝国の判断となる。
戦争終結か否かも戦勝国の決定による。無条件降伏をした国の領土は、戦勝国が決める。
ソ連が悪い悪いとソ連の悪口を言ってみても、ソ連は戦勝国でありこのままでは無条件降伏
をした日本のわれらには、ソ連の対日政策を非難する資格は無いということになる。
何度もいうが国際法違反であれば東京大空襲や広島長崎の原爆投下のほうを責めるべき。
市民無差別殺戮は降伏条件の如何に関わらず国際法で禁止。先に断罪されるべきは専らアメリカ。
無 条 件 降 伏 論 者 は ソ 連 の 悪 口 を 言 う な !
491 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/17(金) 18:20:13.63 ID:CgtoXJ460
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
このように無条件降伏をした国の兵隊は、国際法上は『戦時中の軍事捕虜』として扱われる。
戦勝国に対して捕虜の帰国を求めるのであれば、それに相当する『降伏条件』が不可欠。
何度も言うが、日ソの法的な戦争終結は1956年の日ソ共同宣言まで持ち越し。
それまでに戦勝国であるソ連が、無条件降伏をした敗戦国に対して戦争行為を継続するのは合法。
言ってしまえばそれはアメリカ占領軍が「日本は無条件降伏をしたのだ」と言って公職追放や
戦犯訴追をゴリ押ししたのと同じ。イラク戦争でバグダッドが陥落したのは戦闘終結であって
戦争終結ではなかったはずだ。同様に無条件降伏した日本に対して、戦闘終結はしても占領政策
は講和条約まで続けられることになる。
492 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/17(金) 20:29:10.70 ID:dqUPWmr+0
>>488 >Geneva ConventionとHague Conventionには捕虜の定義が存在する
それは民族的な定義でそ。条文にない定義。結局、自分の都合のいい定義をもちだしてきて、演繹的に結論を導く手法
マルクス哲学ならそういう手法もいいけど
法的には意味のない定義ですね。
法律議論は個別の条文から帰納的に結論を導くだけ
>>492 Geneva Convention (1929)
Art. 2. Prisoners of war are in the power of the hostile Government, but not of the individuals or formation which captured them.
They shall at all times be humanely treated and protected, particularly against acts of violence, from insults and from public curiosity.
Measures of reprisal against them are forbidden.
Hague Convention
Art. 4. Prisoners of war are in the power of the hostile Government, but not of the individuals or corps who capture them.
They must be humanely treated.
All their personal belongings, except arms, horses, and military papers, remain their property.
494 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/17(金) 20:53:13.89 ID:CgtoXJ460
>>486 > 第二次大戦後、連合国は、日本の無条件降伏により連合国の手中に入った日本軍将兵を「降伏敵国人員」
>(SUR−RENDERED ENEMY PERSONEL)と呼称し、アメリカ政府は、一九四七年三月一七日付けで、
>降伏敵国人員も二九年条約に規定された取扱いを受ける資格を有する捕虜とみなすべきであると考える旨
>を表明したが、赤十字国際委員会も、降伏敵国人員に対しても捕虜としての待遇を与えるべきとの見解を示した。
「無条件降伏」をした国の兵隊は、国際法上は「軍事捕虜」として扱われて然るべきだという見解でいいか?
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
ソ連のシベリア抑留は、降伏条件を抜きにすれば、国際法上は「軍事捕虜」として合法とみなされる。
裁判所もシベリア抑留者=軍事捕虜という見解を述べている。「軍事捕虜」扱いは不当だというなら、
ポツダム宣言第9条の規定「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ…」を、
「一般的な国際法ではなく国家間の特殊な降伏条件」として解釈しなければならなくなる。
この認識で、何か違うか?
無条件降伏論者は、ソ連が嫌いだからとソ連にイチャモンつけるのは一切止めて、
東京大空襲や広島長崎の原爆投下など、降伏条件とは無関係な米軍の市民無差別殺戮
を糾弾してしかるべきだ。何度も言うが、日ソの法的な戦争終結は1956年日ソ共同宣言であり、
それまでのソ連の対日政策は全て合法とみなさなければならない。無条件降伏を理由に米軍の
対日占領政策を合法化するならば、同様の論法でソ連の対日占領政策をも是認すべきだ。
495 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/17(金) 21:04:12.38 ID:dqUPWmr+0
>>493 前の判例で中略した部分紹介するよ。
一八九九年、ロシア皇帝の提唱のもとにヘーグにおいて開催された第一回万国平和会議においては、捕虜の地位に関し、「陸戦の法規慣例に関する条約」及び付属規則「陸戦の法規慣例規則」が採択され、
二四か国が批准し、同会議では前記一八六四年ジュネーブ条約を海戦にも適用を拡大したが、
更に、一九〇六年(明治三九年)にはジュネーブにおいて三五か国の参加により一九〇六年ジュネーブ条約(「戦地軍隊に於ける傷者及病者の状態改善に関する条約」)が採択された。
同条約の一条は、「軍人及軍隊二公務上附属スル其ノ外ノ人員ニシテ負傷シ又ハ疾病二罹リタル者ハ其ノ国籍ノ如何ヲ問ハス之ヲ其ノ権内二交戦者二於テ尊重看護スヘキモノトス(以下略)」と、
また二条は「前条二依リテ与フル看護ノ外交戦者一方ノ傷者又ハ病者ニシテ他ノ交戦者ノ権内二陥リタル者ハ之ヲ俘虜トシ俘虜二関スル国際公法ノ一般規則ヲ適用ス(以下略)」
と規定し、戦闘活動継続中に戦闘員資格を保持したまま投降した者だけを捕虜とみなし、無条件降伏等により武装解除された者を想定していない。
判例も言うように、条文上も明らかなように、少なくとも、国際法上「俘虜」というためには
@「敵ノ権内二陥リタル者」の要件だけではなくて、A「交戦者(戦闘活動継続中)」の構成要件をみたす必要がある
「戦闘活動継続中」でないのに人を拘束したら、それはただの拉致監禁の犯罪行為に過ぎない。
だから、ハーグ法、ジュネーブ法は「俘虜」の要件に「交戦者(戦闘活動継続中)」の要件が必要だとした
無条件降伏した兵士は@をみたすことは争いがない。
しかし、A「交戦者(戦闘活動継続中)」の要件を満たしていない。降伏したのに「交戦者」は文言からもありえないだろう。
よって、「俘虜」にあたらない。
判例はそういっているんだよ
496 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/17(金) 21:07:20.39 ID:CgtoXJ460
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
自分も知らなかったが、無条件降伏論を貫徹する立場の裁判所としては、シベリア抑留兵に関しては、
無条件降伏後の「軍事捕虜」として、戦時国際法が適用されるのだというふうに述べているわけだ。
再度繰り返すが、降伏条件を一切抜きにすれば、適用されるのは一般的な戦時国際法のみとなる。
>ポツダム宣言第9条の規定「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ…」
無条件降伏だったか否かというのは解釈論の問題で、ポツダム宣言第9条の規定については、
これを降伏条件とみなすべきか一般的な国際法とみなすべきかで、大きく食い違ってくる。
六について
政府としては、いわゆるシベリア抑留は、人道上問題であるのみならず、当時の国際法に照らしても
問題のある行為であったと認識しており、「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ
復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルヘシ」とするポツダム宣言第九項に違反したも
のであったと考えている。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b171672.htm ↑
この見解は正真正銘の「条件付き降伏論」で、敗戦国の側から戦勝国へ向けてそのような
主張をするのであれば、まず日本は敗戦国と言えども無条件降伏を承諾したわけではないという
立場を明らかにする必要がある。それができなければシベリア抑留兵は軍事捕虜とみなされる。
重光代表「ポツダム宣言第9条の降伏条件の通り、米ソは直ちに日本軍将兵を帰国させてくれ」
米ソ「バーカ。それはハーグ陸戦規則第20条に従った、戦争終結後の帰還を約束したものだ」
重光代表「それでは話が違うじゃないか」
米ソ「日本は無条件降伏をしたのであって、我々は無条件降伏した日本の指図は受けないのだよ」
497 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/17(金) 21:12:32.40 ID:dqUPWmr+0
ハーグ法2条は「交戦者ノ権内二陥リタル者ハ之ヲ俘虜」という文言で「俘虜」を定義している。
@「権内二陥リタル」だけ満たしていただけではだめだよ。A「交戦者」と呼べなきゃ。
これは、法律家にとって当たり前の話
498 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/17(金) 21:13:19.86 ID:CgtoXJ460
>>495 >「戦闘活動継続中」でないのに人を拘束したら、それはただの拉致監禁の犯罪行為に過ぎない。
ならあんたは、「戦闘活動継続中」でないのに人を拘束した極東軍事裁判は、
ただの拉致監禁の犯罪行為とみなしているのか?
1日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の戦争状態は、この宣言が効力を生ずる日に終了し、
両国の間に平和及び友好善隣関係が回復される。
http://www.hoppou.go.jp/gakushu/data/document/doc19561019/ なおソ連邦のシベリア抑留は、法的な日ソ戦争終結は1956年日ソ共同宣言まで持ち越しということで、
降伏条件さえ抜きにすれば国際法上は完全な合法。
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
無条件降伏をした国の将兵は「軍事捕虜」と扱われる、というのが裁判所が示した見解。
499 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/17(金) 21:18:29.25 ID:dqUPWmr+0
法律しらない人には、要件論といってもわからないから、簡単に説明する。
たとえば、強盗罪(刑法236条)の構成要件は、@暴行又は脅迫を用いてA他人の財物B強取だが、@ABが全部成立しないと強盗ではないということになる。
@ABはどこからでたのか。なんてことはない。ただ236条の条文を分解したただけ。これを「要件」という。
(強盗)
第二百三十六条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
たとえば、A他人の財物といえないものを、強取しても、強盗ではない。Aをみたさないから。
同様に、暴行又は脅迫を用いていなければ、他人のものを強取しても、強盗ではない。
法律上の要件とは、緻密に分解にしそれぞれの要件に当てはまっていなければだめなもので、感覚的にこれは「強盗」でしょ?というものではない。
同じように考えてほしい。
「交戦者ノ権内二陥リタル者ハ之ヲ俘虜」という要件には「交戦者」であることが必要。
判例は、「戦闘活動継続中」という文言を用いているが、基本的に同じものと考えてほしい。
片方の要件を具備していない以上、「俘虜」にあたらない
500 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/17(金) 21:33:08.26 ID:CgtoXJ460
>>499 >「交戦者ノ権内二陥リタル者ハ之ヲ俘虜」という要件には「交戦者」であることが必要。
日ソの戦争終結は1956年日ソ共同宣言以降だから、それ以前のシベリア抑留について
は当てはまらないってことでいいか?
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
無条件降伏ということなら、ソ連邦の対日戦争行動について、いちいち文句つけるんじゃないぞ!