【有条件】日本は無条件降伏したのか論争【休戦】

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1名無しさん@お腹いっぱい。
容量オーバーになったので立て直しました。

このスレは、事実上日本が無条件降伏だったとかそういうことは争ってません。
国際法上、日本の降伏は、無条件降伏だったのか?を検討するスレです。
法学的な用語が飛び交っています。参加なさる方はあらかじめご了承ください。

あと、領土問題とかどうでもいいです。
また、独自の無条件降伏定義に基く独自条件(いわゆる民族的条件)の見解は別スレでお願いします。
2名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/01(火) 12:48:39 ID:pXg96QVK0
前スレまとめ

Q1:法律上の「無条件降伏」とは?
A1:勝利者が国際法に定められたこと以外に何の約束もしないときに一般的に無条件降伏と呼ばれる。(第13回参議院外務委員会昭和27年5月29日)

この定義をとると
@国際法上当たり前の保障は「条件」でない
A連合国が日本に要求する条項は「条件」でない。

という二つのテーゼが導かれます。

大多数の論客は外務委員会の定義を採用していまが、一部有条件降伏派の論客はこの定義自体に反発しています。

Q2:ポツダム宣言は、結局「軍の無条件降伏」を明記した条約なのですか。
A2:ポツダム宣言制定経緯の中で、「国」→「軍」の無条件降伏に書き換えられた事実があります。この事実を重視するとその解釈で間違いないと思います。
   しかし、ここの議論の争点は「降伏文書」です。降伏文書の降伏対象は「国」も含むかどうかが、ここの争いです。
3名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/01(火) 13:09:18 ID:b2OpBqEb0
>>2
>降伏文書の降伏対象は「国」も含むかどうかが、ここの争いです。
争いなど無いでしょう。
降伏文書には国の政府代表として重光が調印しているんですから。
4名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/01(火) 17:43:28 ID:4bDSRnoO0
一時期、友情権派の誰かが、降伏文書は軍の降伏文書であると主張してたな。まあ無視されたけど

争うところがあるとしたら「subjuct to」だよな
5名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/01(火) 18:33:43 ID:jXfkKvoM0
ついこの前までベルリンにソ連軍が駐留しており、共産主義ソ連がヨーロッパに及ぼした脅威は大きい。
だが日本にとっては、世界で二番目に核実験を成功させて米英に痛撃を浴びせ、朝鮮戦争を引き起こして
特需景気をもたらし、人類初の宇宙飛行で夢を与えてくれて、シベリア捕虜も返還してくれて感謝感激。
他方米軍はというと今も沖縄を占領し続け婦女暴行のやり放題。

ここで、北方領土の件で反ソ感情を煽ってみても説得力ゼロ。

まず北方四島や千島の領土権利を主張するならば、「日本無条件降伏論」は全面撤回されければならない。
「無条件」降伏であれば、対日戦勝国ソ連の占領政策に対し一切の条件はつけられないからだ。
それからヤルタ協定でソ連と密約を交わしたのは米英。さらにいえば東京大空襲や広島長崎の
原爆投下といった米軍の凶悪犯罪を抜きに、ソ連の非ばかりをあげつらったってだめだ。

いくら共産主義ソ連の残虐非道とやらに文句をつけても、いくら北方四島や千島の領土権利を主張しても、
それなら日本無条件降伏は撤回かと問えば、今度は無条件降伏無条件降伏とがなりたててくるから、
アメポチが米軍の反ソ宣伝に踊らされてるにすぎないことがバレてしまうわけだ。

そもそもソ連とは国交回復以来、日ソは何の対立点もないのだ。日本人の多くはソ連を脅威とは捉えず、
従って「非武装中立論」もかなりの市民権を得ていた。共産主義ソ連の脅威が身近だったヨーロッパ
とは根本的に事情が違うのだ。共産主義ソ連=悪なんて西側の反ソ宣伝を真に受けたりしないで、
むしろ「敵の敵は味方」として共産主義ソ連は徹底的に利用するのが賢い。

「非武装中立論」というのは、日本の敵である米英中にとっては非常に恐るべき外交手段であったろう。
これではいくらソ連脅威論を煽ってみても、ソ連は良い国だからソ連が攻めてきたら無条件降伏する、
ソ連脅威言ってる米軍だって沖縄を占領してるじゃないか、もともと日本は無条件降伏なんだろ、
というふうにやり返されたらグウの音も出なくなるからだ。
6名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/01(火) 18:38:59 ID:jsZXY1R2O
だつお的には無条件降伏でOK
7名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/01(火) 19:51:02 ID:pHHRAHcfI
日本が無条件降伏かどうかはともかく
有条件派の4が無条件降伏したのは確か
8名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/01(火) 19:57:56 ID:pHHRAHcfI
5だった
9名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/01(火) 22:35:52 ID:jfT9HAju0
781 :名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/31(月) 23:14:32 ID:58mBWFy90
「無条件」降伏論者が、北方領土という領土条件を主張する自己矛盾を突いただけだが、
何かおかしいことを言っているか?

クリル列島はロシアの領土
クリル列島はロシアの領土
クリル列島はロシアの領土


これは自分の主張ではなくて、戦勝国ソ連・ロシアの公式発表なのだぞ?

>「降伏条項(連合側の意思)の範囲内で」←これが欠けてるんだよ

連合国には当然のことながら、ソ連(ロシア)も含まれているはずだ。
あちらの政府の意思を蔑ろんしいて、北方領土返せは、全く通らない。

>>752
>ところで、君は七割方有条件側の予告勝利千元してたけど
>それはどうなったの?

重光・マッカーサー会談という「敗戦国の交渉権」を否定するのであれば、
それよりも先に北方領土に関する交渉権が否定されるのだぞ?

>無条件降伏したから、四島はロシアのものだと主張はさすがに説得力ない気がするなあ

説得力もクソも無い。戦勝国ソ連・ロシアがそのように主張している通り。
もし異論があるなら、あちらの住民に対して説得工作をしてきたらいい。
国際的にみて四島はロシアのものだと主張には説得力があり、よって北方四島
の領有権は今もロシア側にある。事実に反することを言っているか?

北方領土問題を言い立てて日露関係を悪化させる言説には、断固として反対する。
無条件降伏に拘るのであれば、領土条件について敗戦国が戦勝国に反抗すること
は許されない。連合国側であるソ連・ロシアが「クリル列島はロシアの領土」
と決めている以上、それに反抗するのは無条件降伏論と完全に矛盾している。

つまり無条件降伏論者は、北方領土に拘るあまり、無条件降伏論そのものを
否定してしまうというパラドックスにおちいっている。

『無条件降伏だから北方領土も要らん』

そう言い切ってしまえば、逆にこちらのほうが『逃亡』『ヘタレ』になってたのに、
惜しいことをしたもんだ。無条件降伏したけど北方領土返せでは、話に整合性が全くない。

>七割勝利宣言君はもう逃亡か。
>ヘタレすぎて話にならん。
10名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/01(火) 22:42:50 ID:Yc2YWH3u0
>「無条件」降伏論者が、北方領土という領土条件を主張する自己矛盾を突いただけだが、

は? 日本は無条件降伏して北方領土の領有権を失ったで誰も異論無いが?

北方領土返還はあくまで『お願い』であって、権利とかいう次元でやってるわけじゃない。
重光外交と同じく、権利は無いが、這い蹲って『お願い』をしているだけ。
日ソ共同宣言により、日本とロシアの間で対立点は存在しない。
無条件降伏した敗戦国に権利など無いのは当たり前のこと。

これで納得した? 友情権クンww
11名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/01(火) 22:53:09 ID:d48J9U5lO
今どき北方領土の日本領有権なんて無謀な主張をする馬鹿はどこにもおらんだろ
12名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/01(火) 23:16:52 ID:kmmTn47GI
軍板のアホども政治色がない数少ない良スレだったんだけどな。
領土問題とか、国益とかは、しかるべきスレで議論すべきじゃないかな?
13名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/01(火) 23:22:58 ID:XyjUZI730
ってか重光外交持ち出してあれは『交渉』だったとかいうだつおのバカと、
無条件降伏はしたが北方領土は権利だなどという支離滅裂がごっちゃになって、
なにがなんだか話があさっての方向へ行ってしまった様子。
14名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/01(火) 23:29:11 ID:kmmTn47GI
降伏文書には、領土に関する規定がないから、北方領土の帰属に関しては俺はどっちともいってないけどな
いずれにせよ。ここで論じる話じゃないから、スレの進行を混乱させることが目的にしかみえない
15名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/02(水) 06:42:24 ID:vuge2w2C0
>>11
>今どき北方領土の日本領有権なんて無謀な主張をする馬鹿
日本政府。
日本の公式見解では、北方4島の領有権は日本のものだが。
サンフランシスコ条約で放棄したクリル諸島とは、千島樺太交換条約の対象だった北千島の事で、
南千島の4島は含まれていないと言うのが日本の見解。

ポツダム宣言第8条
「カイロ」宣言の条項は履行せらるべく又日本国の主権は本州、北海道、九州及四国並に吾等の決定する諸小島に局限せらるべし
千島に関しては連合国内で統一見解が成立していないから、無条件降伏している日本側も主張をする事は出来る。
この件は、日本の降伏が無条件か有条件かの議論とは全く無関係。
16名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/02(水) 11:49:39 ID:aOuVbyzH0
「日本は無条件で降伏したから、自分から一切の条件はつけられない」って定義は本多説そのものなんだよな
友情権・江藤は、本多説の定義を否認しながら、その口で本多説根拠に領土主張するというエストッペルを犯しているというおかしさ
17名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/02(水) 13:47:20 ID:aOuVbyzH0
665 :名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/29(土) 12:04:03 ID:7xIjPJ9I0
だがなにはともあれ、ドイツは分断されたが日本はされなかったという点。

なぜドイツは分断されたのに、日本はされなかった?
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/army/1285743624/

馬鹿発生源
18名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/02(水) 14:36:27 ID:MYSDqz/IO
サンフランシスコ条約の前に、アメリカンドック平和条約がある。
この条約ではアメリカへの賠償としてアメリカンドック3本と、おにぎりの三ヶ月間の運用停止が明記されていた。
当時の日本政府はこれを黙殺。
結局、ポツダム宣言→サンフランシスコ条約の流れとなる。
19名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/02(水) 16:35:34 ID:fXbnVq0r0
>>16
>その口で本多説根拠に領土主張するというエストッペルを犯しているというおかしさ

だからそんな主張は国際社会では全く通じないし、せいぜい重光外交レベルの、
戦勝国に土下座して許しを乞うという卑屈なものでしかないってこと。
だつお交渉論と狂信的北方領土返還論者は、もうこのスレに来るなと言いたい。

 北方四島にはロシア人が居住している。日本の領土要求は、彼らにとっては、
安住の地からの追い出しに他ならない。このため、千島列島を含むサハリン州では、
日本の領土要求に対する反発が強い。
 国後島ユジノクリリスク(旧:古釜布)郷土史博物館に、日本語のパンフ
レット「クリル列島はロシアの領土」が置かれている。ロシア中央で作られた
ものではなく、現地で作られたものであると思われる。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/RussiaKunashir/index.htm

重光・マッカーサー会談
http://www.c20.jp/1945/09gunse.html

無条件降伏したとかいう敗戦国の日本が、対日戦勝国であるソ連・ロシアに対して、
何の権利が主張できるの? もしかして重光・マッカーサー会談を再開するの?
20名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/02(水) 16:38:59 ID:aOuVbyzH0
本田説を根拠にしなきゃいいだけ

本田は無条件派だが、無条件派は必ずしも本田説でない

逆は必ずしも真ならず。という高校数学レベルの論理もできないのがだつお
21名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/02(水) 16:40:34 ID:9Bqzaxq00
>>15
>千島に関しては連合国内で統一見解が成立していないから、
>無条件降伏している日本側も主張をする事は出来る。

サンフランシスコ講和条約時点では日本は四島の領有権は主張していない
従って条約調印国や調印していないソ連は《千島列島》の表記には四島が含まれているという認識だ
それとは別に歯舞・色丹は《千島列島》とは別物という認識があったため
ソ連は日本との国交回復時に二島返還をほのめかした

今後、予想される四島返還を要求する日本にとりロシアが知る、又は気づくと非常に不利になる史実

・日本が初めて択捉に探検に来た最上徳内が来着したとき
既に択捉には三人のロシア人《定住者》がいたこと

・最上徳内は択捉で領有を主張する碑を建てたと日本が主張するが
最上ら一行はその碑を建てる場所に既に建っていたロシア正教の十字架を引き倒し碑を建てたこと

・日本は国後で江戸時代に先住民アイヌに対し男性に強制労働、女性に性的奴隷になるよう強要し
アイヌの大反乱を引き起こしたこと《クナシリ・メナシの乱》
そして苦戦した日本側は和議と称しアイヌ側を呼び出し飲酒させたとこを騙し討ちし惨殺したこと

・日本は樺太千島交換条約により手に入れた千島列島の北部に居住していたアイヌを騙し日本国籍を取得させ色丹に強制移住させた
そこで全く農耕に不向きな色丹においてそれまで漁労採集に従事していて農耕の経験のない千島アイヌにろくな教育もせずに農耕を強要放置し意図的に餓死させ
昭和初期には移住時の人口が半減していたこと
強制移住させられたときの千島アイヌは全員アレクサンドルなどロシア名を有しロシア正教徒だったが
日本名に創姓創名、強制改宗を強要されたこと
22名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/02(水) 17:06:58 ID:bfjZ7oBFO
北方領土返還などという日ロ関係を破壊する暴挙には反対。

無条件降伏でもいいから、北方領土返還論者は消えろ
23名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/02(水) 17:15:29 ID:bBFkkEsEO
講和条約はよく出来てるな
ソ連の要求は却下して明記なし
アメリカの施政権明記に日米安保示唆

ソ連の外交的敗北は明らか
24名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/02(水) 17:50:51 ID:u20VKFLO0
無条件降伏スレ、IDの種類がやけに多くなったね。前スレ序盤のようだw
25名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/02(水) 18:51:21 ID:bfjZ7oBFO
北方領土さえ主張しなければ、無条件降伏派の圧勝
26名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/02(水) 20:26:02 ID:OxB+Wahsi
はは、ものの見事に発狂したな。
笑ったよ
七割勝利宣言君の面白兇変ぶりがすごい
このスレのテンプレでいい。
今までの有条件派もそうだが、ものの見事に論戦で惨敗すると
敗者は精神的におかしくなるんだよね。

こういう有条件派の素人さんを上から目線でからかってこそは、このスレが長寿化してきたとおもうぜ。
27名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/03(木) 00:09:33 ID:SfLXZ5YIO
だがありもしない北方領土の日本領有権をがなり立てる馬鹿が居て、スレが荒れる。
28名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/03(木) 00:14:58 ID:SfLXZ5YIO
北方領土は隠れ有条件派が自作自演で因縁づけしてるだけだろう。

少し歴史をかじっていれば、無条件降伏した日本には何の権利もあろうはずもないとわかる。
29名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/03(木) 00:35:08 ID:xQPKbPOq0
北方領土はスレ違いだし、論じるだけ野暮で退屈なので、
歴史難民板にでも逝ってくれ。
30名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/03(木) 00:42:02 ID:MdCgGPsR0
静大法科大学院の改善進まず

司法試験の合格率が全国平均を下回っている静岡大学の法科大学院について文部科学省の中央教育審議会=中教審
の委員会が「改善の取り組みが進んでいるとは言い難い」とする調査結果をとりまとめました。
この調査は全国の法科大学院の質の向上について検討している中教審の委員会が行ったものです。

静岡大学法科大学院は今年度の入試の競争倍率が1.69倍と全国平均の2.75倍を下回っているほか、去年の
司法試験の合格率も16.2パーセントと全国平均の25.4パーセントを下回っています。
委員会は去年、静岡大学法科大学院について教育内容の向上の取り組みが十分に機能していないなどと指摘して
いましたが、その後の対策が進んでいるか去年9月から今月にかけて学生と面談するなどして改めて調査しました。

その結果、さまざまな改善策を検討しているものの改善が進んでいるとは言い難いと指摘しています。静岡大学法科
大学院は「指摘を深刻に受け止めている。不足している点は実効性が出るように努めたい」と話しています。
文部科学省は、来年度の入学試験の受験倍率が2倍未満にとどまった上で、司法試験の合格率が全国平均の半分未満
の状態が3年続くなどした法科大学院の交付金や補助金を削減する方針です。

▽NHKnews(02月01日 13時19分)
ttp://www.nhk.or.jp/lnews/shizuoka/3033682181.html
31名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/03(木) 00:43:42 ID:QOZsypZ50
1. 第二次世界大戦終了60周年記念式典
 冒頭、小泉総理より式典参加は意義深かったとして、式典の成功に祝意を述べたのに対し、
プーチン大統領より「隣国であり重要なパートナーである日本の総理が参加されたことは
極めて重要である。」と述べて、小泉総理の参加に対して謝意の表明があった。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/s_koi/j_gmn_05/j_r_gai.html
小泉総理大臣の訪露 日露首脳会談 平成17年5月10日

小泉総理は日本代表として、モスクワの第二次世界大戦終了60周年記念式典に出席し、
式典の成功に祝意を述べた。赤軍がナチスドイツを撃破してベルリン入りを果たしたのは、
自由主義共産主義の理念対立を越えた偉業であり、日本人の一人として自分も祝意を表明する。

http://www.pcf.city.hiroshima.jp/Peace/J/pNuclear1_1.html
核兵器開発の歩み_核兵器の開発
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpaa198401/hpaa198401_2_045.html
2.  米国における基礎的研究の動向
(2)  スプートニク・ショック

世界で二番目に核実験を成功させ、世界初の宇宙衛星を打ち上げたソ連の工業技術。
これがドイツのコピーなら、米国だってドイツから輸入すればいいだけで独自開発なんて必要ない。
なおイギリスは同じ戦勝国でありながら核開発はソ連よりもはっきり遅れていたと確認される。
戦後もメッサーシュミットBf109なんて敗戦ドイツの二番煎じやってたスペインやルーマニアとは全く違う。
共産主義ソ連は日本に特需景気をもたらし、また宇宙開発で人類に夢を与えてくれた。

         あ  り  が  と  う  ソ  連  邦  !
32名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/03(木) 00:50:59 ID:QOZsypZ50
北方領土は丸ごと放棄してしまったほうが、日露間の対立点が解消されるので、
この際はあえて無条件降伏したからという理由付けでそうしたほうが国益になる。
国益とか日露友好という観点からすれば、無条件降伏も受け入れたほうがいい。

>クリル列島はロシアの領土

北方領土返還には断固反対する。

北方四島が日露いずれに帰するかは、あちらの住民の意思に委ねられるべきことだ。
領土問題煽るのは日露関係を悪化させようとする米軍の謀略だ。
そもそもヤルタ協定でソ連に対日参戦をけしかけたのはアメリカとイギリス。

北方領土放棄論が売国というやつらは、日本の降伏が『無条件降伏』では無かったと認めるのか?

無条件降伏なら無条件降伏で、戦勝国ソ連・ロシアに対し敗戦国日本が降伏に関して、
一切の条件をつけることは許されないのだぞ。
33名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/03(木) 00:56:57 ID:oppy/KyA0
だれも関心の無い北方領土を言い立てて、何がしたいんだ?

スレ違いだからとっとと消えてくれ。
34名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/03(木) 00:59:11 ID:oppy/KyA0
右翼は右翼だけの隔離スレで勝手にやってろ。

ここで二度と北方領土の話題を出すな!
35名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/03(木) 06:43:45 ID:DV6OVbp8I
勝利宣言した後の大敗北だから、精神の沈め方を知らないのだろう。
36名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/03(木) 14:49:35 ID:bw180s2J0
↓こういう支離滅裂なことを言う馬鹿さえ消えれば、無条件降伏派の圧勝なのにな・・・

千島に関しては連合国内で統一見解が成立していないから、無条件降伏している日本側も主張をする事は出来る。
千島に関しては連合国内で統一見解が成立していないから、無条件降伏している日本側も主張をする事は出来る。
千島に関しては連合国内で統一見解が成立していないから、無条件降伏している日本側も主張をする事は出来る。
37名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/03(木) 14:53:37 ID:SfLXZ5YIO
北方領土を主張する馬鹿のせいで、話があさっての方向に飛んでしまう
38名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/03(木) 18:38:26 ID:zOVGfk8E0
さすがの無条件派もだつも相手だとどうしようもないなw
39名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/03(木) 23:01:02 ID:SzJ/CG360
北方領土? 返ってくるわけないじゃんw

『無条件』降伏した敗戦国が、どうして戦勝国の意に反する要求ができるの?
領土条件で交渉の余地があるなら、『無条件』降伏では無くなってしまうよ。

ソ連・ロシアが対日戦勝国である以上、北方領土について敗戦国日本に
『要求』される筋合いは無いってこと。

戦勝国の意に反する要求は一切できないのが『無条件』降伏であり、
従って北方4島含む千島列島の帰属権は、ロシア側にあると決まっている。
40名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/03(木) 23:09:35 ID:SzJ/CG360
北方領土さえ主張しなければ無条件降伏派の圧勝。

無条件降伏の精神に反する北方領土返還論は、日露関係を破壊し、
平和憲法を踏みにじり日本の国益を害する売国工作員だ。
41名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/03(木) 23:21:43 ID:bw180s2J0
>千島に関しては連合国内で統一見解が成立していないから、無条件降伏している日本側も

日本が無条件降伏したという連合国内での統一見解が否定されない限りは、
千島に関しても日本側に領土権を主張する権利は無い。連合国内の統一見解は、
あくまで連合国内で決定されるべきものであって、日本には何の権利も無い。
従って北方4島を含む千島列島の帰属権は、100%ソ連・ロシアにある。
42名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/04(金) 11:28:32 ID:vLHn97XuO
もういいよ、何ども言わなくてもそれくらいわかる
43名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/06(日) 03:31:51 ID:l1aPC/Q90
>>21 {{要出典}} {{独自研究}} {{検証可能性}}
44名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/06(日) 03:34:44 ID:l1aPC/Q90
日本国の無条件降伏は、名実ともに米国に対してのものである。
朝鮮が連合国に認定されていないのに、ソビエトを連合国あつかいするのが
そもそもの詭弁である。
45名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/06(日) 03:39:21 ID:l1aPC/Q90
国際法においては強制力は相対的なものであり、その法の解釈を受け入れることだけが
法の双務性を保証するというのは国際法の常識。ロシアが千島樺太交換条約の「誤訳」を
根拠に国後・エトロフの領土権を主張したいのなら、強制外交力をもって日本に受諾させなさいw
できないくせにえらそうなこというんじゃないよ。
46名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/06(日) 03:41:45 ID:l1aPC/Q90
ロシアは単独でも、外交力をともなう集団的自衛権をもってしても、日本に強制外交を
強いることはできない。よってロシアの北方4島に対する領土権の主張は依然として不当である。(QED
47名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/06(日) 03:52:44 ID:l1aPC/Q90
日露和親条約において「正文」である日本語条文に「日本國と魯西亞國との境「ヱトロプ」島と「ウルップ」島との間に在るへし」
と記述されており、この前提はソビエトによる千島占領まで変更されることはなかったのであるから、千島樺太交換条約の
フランス語正文の「解釈」などによる抗弁など「関係のない論点」であり、北方4島の帰属にとって「意味の無い提示」にすぎない

鳩山一郎は売国奴で決定。
48名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/06(日) 03:56:57 ID:l1aPC/Q90
すべては鳩山一郎が悪いのである。中国共産党との外交を間違えたのも、ソビエト・ロシア外交を
まちがえたのも、すべて鳩山一郎のせいである。鳩山一郎は戦後の水交社など「没収利権」に
むらがり私服を肥やした国賊であり、その資産はすべて日本国民の資産を詐略したものである。
鳩山一族こそ戦後外交の困難の深源
49名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/06(日) 04:00:26 ID:l1aPC/Q90
鳩山一族は日本のチャウシェスクであり、日本のフセインであり、日本のムバラクである
アメリカの都合のいい走狗であり信念や倫理と対極にある機会主義者である
50名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/06(日) 14:19:30 ID:nV89ARA3O
日本は無条件降伏をした、と最初に明言した時点で、何を主張しようが「負け犬の遠吠え」
51名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/06(日) 14:34:47 ID:68UNg+3pI
日露友好大いに結構
しかし、人口一億以下で目下衰退中の国に譲歩してまで、友好など不要
大体この国と仲良くすればその何倍もの敵が増えかねんわな

国際法の解釈適用の最高権威である判例が示す通り無条件降伏した国にも、国際法当然の
主張は可能である以上、国際法当然違法のシベリア抑留や領土強奪を正義の観点からも許す必要なし
強盗に一遍の譲歩も不要。
52名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/06(日) 15:57:12 ID:l1aPC/Q90
判例が国際法の最高権威?はぁ?
53名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/06(日) 16:22:16 ID:ECqWhsWLI
少なくとも、国内じゃ、そういう建前だろ。
首相閣僚並の給料とりなんだから。
54名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/06(日) 16:26:51 ID:zs2ugAkq0
お、自称契約法の専門家氏(ID:68UNg+3pI)が3日振りに書いてる。
ID変えながら連投して、またスレに活力を取り戻して欲しい。
55名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/06(日) 16:46:42 ID:nV89ARA3O
名無し「だつお」が、北方領土をネタに、無条件降伏論を否定しようと自演してるだけでは?
56名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/06(日) 18:35:09 ID:l1aPC/Q90
判例よみの判例しらず、ってヤツだな。論語読みの論語知らずとおんなじだ。

判例は当事者以外には関係がない。そこから学会や立法過程に影響を与えることを持って
法的影響力を持つ。判例が出たから国際法が影響されるなんて馬鹿いってんのお前らだけ。
おまえらの判例解釈なんて野球談義、相撲談義とおんなじだよ。微塵の意味もない。
57名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/06(日) 18:44:26 ID:l1aPC/Q90
だいたいロシアも中国も、「おまえら日本国は無条件降伏したんだから領土権は一切
すきに言わせない」などひとことも言ってない。あたりまえだ。無条件降伏と領土問題は
最初からずっと日本国内だけの議論であって、「仮に戦勝国が無条件降伏を根拠に
領土主張してきたとした場合、反論できるか」という法論に終始している。

そして結論は「日本国としては説明はできるが、強制力をもって排除できない(受動的)。
ただしポツダム宣言に参加している国の間では双務拘束力がある合意であるから、ポツ
ダム宣言に書かれていない領土簒奪や日本人の奴隷化などに及んだ場合「それは違う
のではないですか」と言うことはできる」というものが当初からの結論。
58名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/06(日) 18:47:20 ID:l1aPC/Q90
ましてや無条件降伏(条件付無条件降伏)は講和条約が締結された時点で決着した
問題であり、現代の日米関係や日中関係においてもちだすことはできない。日本は無限に
連合国のいいなりにならなければならない(無条件−期間)との解釈は成立しない。
59名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/06(日) 18:57:49 ID:l1aPC/Q90
だいたい、国際法上正当に日本本土であった朝鮮半島全部を取り上げられ、タイワン全部を
取り上げられているのだ。条件付無条件降伏であったことに実体的な齟齬はなにもない。

問題は条件付から漏れている領域(千島・南樺太、および尖閣、南洋信託領)についてどうするか
であって、あるいはかつての沖縄、小笠原の問題である。
60名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/06(日) 19:11:38 ID:l1aPC/Q90
日本国政府と日本国民との関係においては、「判例では」くりかえし、日本国政府がGHQの
指令に従わざるをえないことに触れており、これは「日本国政府の無条件降伏」云々依然に
ポツダム宣言受諾による日本政府の基本方針である。「判例は」日本国政府が無条件降伏を
しているかどうかについてはブレがあるが、それは「裁判の当事者である」原告被告にとっては
付随的な解釈論であって、判決の結論には影響はない。
61だつお ◆t0moyVbEXw :2011/02/06(日) 19:59:50 ID:w2h+f56d0
>>51
>日露友好大いに結構
>しかし、人口一億以下で目下衰退中の国に譲歩してまで、

戦線別ドイツ軍戦死者統計
Losses per theater
Theater      Dead      %
Africa       16.066     0,3   ←アフリカ戦線ww
Balkans      103.693    1,9
 North      30.165     0,6
 West       339.957    6,4
 Italy       150.660    2,8
Eastern Front
(- Dec 1944)  2.742.909    51,6   ←ソヴィエト赤軍は
Germany (1945) 1.230.045   23,1   ←頼もしいよなぁ♪
Various       245.561   4,6
 Total       4.859.056
http://www.axishistory.com/index.php?id=3612

第二次世界大戦後、アメリカ軍はテューリンゲン州をソ連軍に受け渡し、
BMW・アイゼナハ工場はソ連の設立した企業・SMADが所持することとなり、
Sowjetische AG Maschinenbau Awtowelo, Werk BMW Eisenach(ソビエト
Awtowelo会社アイゼナハBMW工場)となる。工場は6割が破壊されていた。
http://ja.wikipedia.org/wiki/VEB%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%BC%E3%83%8A%E3%83%8F%E7%A4%BE

第二次世界大戦後、アメリカ軍はテューリンゲン州をソ連軍に受け渡し
第二次世界大戦後、アメリカ軍はテューリンゲン州をソ連軍に受け渡し
第二次世界大戦後、アメリカ軍はテューリンゲン州をソ連軍に受け渡し
62だつお ◆t0moyVbEXw :2011/02/06(日) 20:19:34 ID:w2h+f56d0
>>57
>だいたいロシアも中国も、「おまえら日本国は無条件降伏したんだから領土権は一切
>すきに言わせない」などひとことも言ってない。

果たしてそうかな?

「重光・マッカーサー会談」という交渉の余地があったにも関わらず、無条件降伏無条件降伏と、
裁判所までそうした物言いをしているのだから、ソ連・ロシアからすればそんな無条件降伏した
とがなりたてる敗戦国が、我々対日戦勝国に対して何の権利が主張できるのかと。

>>19
>クリル列島はロシアの領土
>クリル列島はロシアの領土
>クリル列島はロシアの領土

もちろんあらゆる法律は欠陥だらけだし、外交条約にしても不平等条約などいくらでもある。
「無条件」降伏というのも、それ自体が一種の不平等条約のひとつと考えられる。
江戸末期の日米友好通商条約も治外法権など明らかに不平等条約だったし、
韓国併合にしても日本軍の武力介入を伴う不平等条約だったはずだ。

北方領土については、日本はとりあえず沈黙するしかない。そもそも領土割譲など無条件降伏
ではなくても普通に行われているはずだ。
63名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/06(日) 20:58:46 ID:zs2ugAkq0
>>55
無条件降伏スレの住人で末尾「I、i」を晒しながらレス付けるのは自称契約法の専門家のみなので、他の人の自演じゃないよ。
前スレ153で自演失敗して以降、暫くは自重していたみたいだね。自演指摘されて本人は断固否定したものの、何故かその後、
ID末尾「I、i」の人はピタリと消えたんでw

あと内容的にも、>>51は間違いなく「無条件降伏説」を掲げる自称専門家氏の主張ですね。最高裁判例を条約の最終解釈と
位置付けて「無条件降伏説」の論拠としている点や、「無条件降伏」は一般国際法上の権利が全て剥奪される事を意味せず、
「国際法当然の主張は可能である」との論理立てがそう。シベリア抑留には45年当時に妥当していた1907年ハーグ陸戦規則
及び1929年ジュネーブ捕虜条約違反であるとの指摘を、またソ連の「南クリル諸島」領有を指して「領土強奪」と評している点は、
戦間期の戦争違法化を経たWW2時には「征服」による領域権原の発生は認められず、日本が領有権を放棄したのはポ宣言8項
及びSF条約2条、と3条により国家間の合意を見た領域のみだとする主張を下敷きにしたものでしょうね。(前スレ678他参照)

シベリア抑留と北方領土に関する考察は一見まともだとも思えるが、これらは全て「日本に認められた諸権利は国際法上
当たり前の権利であって、有条件ではなく無条件降伏であった」とする彼の「無条件降伏説」の振りに利用されている所がミソ。
64名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/06(日) 21:00:25 ID:zs2ugAkq0
>>51
確か条約の有権解釈権は外務省条約局(現国際法局)にあると思うんで(外務省設置法第4条5項)、最高裁判例が
「国際法の解釈適用の最高権威」ってのはあたらないんじゃないの。



…それよりも今はwikiの無条件降伏のページとノート欄に登場したMisstress〜っていうCbh〜(自称契約法の専門家氏)の
支援キャラが興味深いんだが。署名なしの記述の仕方といい、専門家氏の新垢としかwあと、なんか揉め始めてるなw
65名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/06(日) 21:05:08 ID:A7BJfudyi
司法試験合格者の中のエリートたる裁判所の見解と、有条件派の見解どっちが、説得力をもつかという問題と、実際の判決の効果の区別ができないのは痛いな
有条件派だって、判例は敵にまわしたくないとおもっているからこそ、前スレやwikで必死こいて、判例は無条件降伏とはいってないとか
抵抗したりしてるんだろう。

しかし、前スレでは、全ての訴訟においてでるわでるわの無条件降伏論、おまけに、被告ですら無条件降伏論なんだからわろたよi
66名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/06(日) 21:10:49 ID:A7BJfudyi
>>64
もちろん、一時的には行政も法解釈はするよ
場合により、一時解釈権はあるけど、
ただ、憲法の要請上、結局、終身裁判所は司法権となる

67名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/06(日) 21:22:30 ID:A7BJfudyi
つーか、憲法の行政裁判所の禁止なんて基礎だろ。
政府も、外務官僚は優秀だし、無視してないわけじゃないが。
政府も無条件降伏論だしなあ。吉田も外務省のキャリアで、江藤とはかくがちがう


最近は、携帯アク禁だったんだよ。丁度書き込みがなくなったあたりからさいきんまで。
自重とか自演が云々という話じゃなくてね。携帯から書き込める期間はほとんどなくて実質永久アクキン禁だから携帯は

68名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/06(日) 21:47:08 ID:W0ee77fji
>>63氏名 は、外務省法という政府内部の組織法の外務省の条約解釈権が司法権を超えるとアホ解釈をこころみているが
外務省法解釈権は、法務省とか厚労省、防衛省とかに、人権条約や環境条約、あるいは、軍事協定など好き勝手に条約解釈されないための政府内部の組織法であり、解釈の最終権威とは程遠い
そまそもそんなことしたら、憲法違反もいいとこ。

極端なこといえば、外務省の解釈が田舎の地裁でひっくり返ってしまうこともある。
こんなのが最高とは、面白いいけんだが

個人的には自分の無条件降伏論をよくまとめてくださっていて感謝する。
69名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/07(月) 07:24:24 ID:HuxLPQgbO

名無し「だつお」が、無条件降伏論を否定しようと自演してるとしか思えない。


無条件降伏した敗戦国が、戦勝国に対し領土権を主張ができるわけない。
70名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/07(月) 08:05:03 ID:HuxLPQgbO
無条件降伏した敗戦国が、戦勝国に対してできることは、はいつくばって許しをこうことだけ。

北方領土は、主張するのではなくてお願いする。平和憲法を大切にしよう。
71名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/07(月) 12:49:28 ID:y1cnNrQj0
iで自演しているのはだつおという説が有力ですね。
どっちでも良いのですが、だつおが降臨しているも事実みたいですね。
純然たる法議論の場おいて、なぜだつおがという気もします。

しかし、IDi氏と、>>64氏が争っている争点は興味深い部分があります。
いわゆる、条約の最終解釈権、最終的な権威は外務省か、裁判所かということです。
それぞれ、法の根拠があるので、一応検討にあたりましょうか。


外務省の解釈こそ最終解釈だと主張する>>64氏は

外務省設置法4条15項を根拠にしてます。
ちなみに、法はどうなっているかと申しますと
(外務省の権限)
第四条 外務省は、この法律に規定する所掌事務を遂行するため、左に掲げる権限を有する。
但し、その権限の行使は、条約、確立された国際法規及び法律(法律に基く命令を含む。)に従つてなされなければならない。
十五 条約その他の国際約束を締結し、解釈し、及び実施し、並びに渉外法律事項を処理すること。

となっています。

ここでよく考えなければならないのは、四項柱書の但し書きです。
「外務省の解釈権は法律の範囲内でなされるものとする。」とあります。
とすると、>>64氏が主張する外務省の条約解釈権は、法律以下であり、一定の範囲内の付与しかありません。
このような権限レベルだとすると、外務省の解釈が最終的だとは、すこしこの法律だけでは根拠に乏しいと思います。


つぎにだつお氏が主張するように、条約解釈の最高権威は裁判所の判例であるという立場の法的根拠は
憲法79条、憲法81条だと思われます。
一応憲法の条文だけあげますと

憲法第七十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
憲法は、条約そのものを明記しているわけではありません。しかし、81条の「一切の法律」には「条約」も含まれるという解釈が一般的でありますね。
外務省解釈<法律<裁判所の違憲判断という力関係がありそうです。
また憲法を持ち出さなくても、法律その他国際法規について外務省の解釈に誤りがありそれにより「法律上の争訟」があれば、結局裁判所が判断しますね。
憲法がすべての司法権は裁判所に属し、その他の終審裁判所の設置は禁止するとあります。とすると、外務省の解釈権が終審的とえてしまいますと、確かに憲法違反の疑いがでてきそうです。
とすると、いまのところはだつお氏優勢ということになるのでしょうか。
憲法が裁判所を最高権威と位置づけているわけですから、これは大きいですね。
>>64氏の反撃を期待してます。
72だつお ◆t0moyVbEXw :2011/02/07(月) 17:49:42 ID:VsNrVYqH0
不平等条約でも条約は条約だ。その意味では、東京裁判も裁判は裁判であり、
サンフランシスコ条約で「受諾」したのだともいえる。
当時の裁判所が無条件降伏と言ったのなら、それはそれで「一つの見解」として成り立つ。

しかしだ。無条件降伏と言っても現実には「重光・マッカーサー会談」という交渉が行われている。
しかもこれの日付は日本降伏の翌日、1945年9月3日だ。むろん交渉とはいえ敗戦国という立場であり、
日本側の全ての主張が通ったわけではない。それは幕末明治の治外法権と同じだ。
当時のGHQや裁判所が「無条件降伏」という言葉を用いたとて、この史実は覆らない。
そもそも「無条件降伏」なる用語に、厳密な国際法など定められてはいない。
(もしあるというのなら国際法の第何条と、具体的に示してみよ)

強いて「無条件」降伏だから日本の側から提示できる条件や連合国に逆らって交渉に挑む権利
など無いのだと言い張るのであれば、これはすなわち北方領土の領有権放棄に繋がる。
ソ連・ロシアも対日戦勝国の一員である以上、「無条件」降伏に拘るならそこを突っ込まれる。
北方領土の領有権を放棄するかどうかだが、もし日本国民の意思として受け入れがたいのなら、
「無条件降伏」なる用語に国際法的な意味など無いと主張するしかないだろう。
これなら過去のGHQや裁判所がそう言ったとて、それがどうしたとやり返せる。

無条件降伏
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E9%99%8D%E4%BC%8F

>江藤淳は日本国が無条件降伏していないという事実を挙げ、この上に今日の日本の存立がかかり、
>殊に対ソ関係いおいては北方領土返還要求の合法性がかかっていると指摘する。

なお「無条件」降伏論争にあたって、北方領土問題は絶対に避けて通れない。
こちらがいくら「ソ連・ロシアの不当」を言い立てようが、あちらが対日戦勝国を主張し、
また領土不拡張の精神とやらも、「クリル列島はロシアの領土」と返されておしまい。
もともと「クリル列島はロシアの領土」だったのだから領土不拡張の精神にも合致する、と。
(領土権なら戦勝国の言い分が全てだ)
73名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/07(月) 22:47:42 ID:FC3sBOVAI
なんだ、外務省解釈最高論の自演廚はもう脱落か
俺としてはどっちでもいいけどな。外務省解釈も無条件降伏なんだから
ただ、あからさまに違憲になりかねない主張は指摘せにゃならんだろうよ
74名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/07(月) 22:54:19 ID:FC3sBOVAI
だいたい、外務省の解釈権って、法律どころか、命令以下じゃん
こんなん、最高権威であるはずないだろ
どうせまともに条文読んでないんだろうけど、。いつものことか
75名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/08(火) 06:35:38 ID:iSEQRLo+0
>>71
ちょw軽く疑問を呈しただけのたった2行の短文に、これだけ喰いついてきていたとは。何かあったんですか!?
私としては特に拘っていた説ではなく、簡潔な説明があれば容易に考えを改められる程度のものだったのですが。
それが「64氏の反撃を期待してます」とただならぬ煽り…。何をそこまで期待されているんです?
てか、北方領土の議論を断ち切るために他に対論者もいないので無理やり私を利用しようとしてませんか?w
全く興味のない論点ではありますが、重要な点を孕んでいるのも事実で訊きたい点もあり、一度だけこの議論で『専門家氏』に
レスを返します。ただ、ここの所2chに掛けられる時間もないし、文章書くスピードも遅いんで気長に待ってもらいますよ。
書いていても歴板住人の私には楽しくなさそうなテーマだし。それでも宜しければ。

>iで自演しているのはだつおという説が有力ですね。

へえ、なるほどね(棒)。じゃあ「IDi氏」は別のイカれた自演者って事でスルーした方が宜しい様ですね。そんな男にまともに
取り合う義理もないし。では、レスを返す時は>>71のID:y1cnNrQj0:『専門家氏』のみとします。
76名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/08(火) 06:36:35 ID:iSEQRLo+0
>>73
もう一個の「キャラ」には最後のレスしときますか。
>>69氏、>>71氏によれば、無条件降伏を否定する自演者らしいね。老婆心ながら(笑)、反論した方がいいんじゃないか?
以降、『IDi君』はNGにしてスルーするわ。有条件、無条件派を越えて『君』が自演者だって事は一致したのでwまあ頑張って。
77名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/08(火) 08:38:17 ID:7SiphIXvI
あっさり論破されて、泣きながら弁解中
78名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/08(火) 11:57:30 ID:sQ7F4hPgI
>>72
何度もいわれているじゃん。
降伏文書という国際法に、国の降伏が定められてる。
で、それに条件がないから無条件降伏。
裁判所が認定したとおりだよ。
79名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/08(火) 12:27:06 ID:aqGb0rgZO

「無条件」降伏だから、北方領土放棄は当然だ。
80名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/08(火) 12:34:59 ID:X0bo8LaPi
領土問題はどうでもいいな。
おれは政治的議論はあまりすきじゃない
いいんじゃないか。それで。


俺は、七割勝利宣言君が発狂した。その過程にある友情権派独特の精神構造に興味がある
81名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/08(火) 14:14:44 ID:BXVyFUJu0
ここは、無条件派専用の釣堀スレだからな
新しい新規者が来るまで釣り糸でも垂らしていればいい
82名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/08(火) 17:07:15 ID:3MEsc3zW0
>>72
>北方領土返還要求の合法性

 【モスクワ大前仁】ロシア外務省は7日、菅直人首相がメドベージェフ露大統領の国後島訪問を
「許しがたい暴挙」と発言したことに対し、「断固抗議する」との声明を発表した。ラブロフ露外相も
7日の記者会見で「明らかに外交的でない発言」と批判した。両国は11日に外相会談を予定しているが、
関係が揺らいでいる。

 ラブロフ外相は7日が日本政府の定める「北方領土の日」であることを指摘し、「もしかしたら日本の首相は、
勝手気ままに活動する団体(=領土返還要求団体)から取り残されないよう決意したのかもしれない」と指摘した。

 プリホチコ大統領補佐官(外交問題担当)も同日「(南)クリル諸島(北方領土)に関するロシアの
主権を再検討することはない」と強調した。 .

[北方領土]菅首相の「暴挙」発言 ロシア政府「断固抗議」.
http://news.livedoor.com/article/detail/5326561/
83名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/09(水) 22:45:57 ID:CS2KWMel0
エテ公の成れの果てである鬼畜の米英は、神々の子孫である日本人に恐れをなし、「申し訳ありません。これで手を打っていただけますか?」と出して来たのがポツダム宣言。
渋々「しょうがないな。これくらいで勘弁してやろう」と日本政府が布告して大東亜戦争は終結した。
だから日本は戦勝国。
日本が勝ったおかげでアジアやアフリカは独立できた。
日本は世界の中心であり、文明の源。
84名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/09(水) 23:01:59 ID:4sl8VVedi
バカの妄想おつ
日本が泣きながら無条件降伏したのが、現実
結果日本帝国は有無を言わさず滅亡しさせられた。
友情権は頭おかしい
85名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/09(水) 23:07:48 ID:4sl8VVedi
なぜ日本帝国は滅ぼされたのか。
86名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/10(木) 04:45:25 ID:bmEuKsW50
いまも日本国は大日本帝国だけど
87名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/10(木) 04:47:34 ID:bmEuKsW50
本当は日本国民に忠誠をちかう者全員が死滅するまで米帝に戦い続けるべきであったんだろうけど
天皇陛下がとにかく止めろと命令されたのであるから、従わざるを得なかったというのが真相。
恨みはあるが、命令であるのだから仕方が無いのである。
88名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/10(木) 04:53:49 ID:bmEuKsW50
名誉」とは、自分が生まれてきたことに何の意味もないのだと気がついてしまった
まったく救いようのない不幸な者たちが、せめて役に立とうとする最後の「よすが」で
あるのであって、それゆえに非常なほどに大切に慎重に扱わなければならない。

ひとはおそろしいほど簡単に死ぬのであって、その死は悲惨なほど何の意味も無いのである。
89名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/10(木) 11:45:12 ID:BE78LEdU0
無条件降伏=北方領土放棄、はまず間違いないようだね。

俺はそれでもいいと思ってるけど。
90名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/10(木) 12:23:14 ID:GVboIKALI
そうだな。俺もそれでいいから、お前はもう別スレいけよ
91名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/10(木) 13:52:20 ID:RJmM6YSi0
無条件降伏を主張する側から、しばしば民族自決権がこの時代には国際慣習法として成立していたという意見が出ているね。
そこから、カイロ宣言は、その当たり前のことを確認したものにすぎないという話につながるのだと思うが。

しかし、本当にこの時代に民族自決権が全部の民族に与えられていたのか。
国際連盟のウィルソンが提起した民族自決権は、主にヨーロッパを対象としたものではなかったか。
アジアやアフリカの諸民族にまで民族自決権が当然の権利として保障されていたものであったのか。
もし保障されていたというのなら、大東亜戦争までの白人国家のアジア植民地はなんであったのか。
それのすべての植民地は、国際法上の原則として当然に違法な占領であったということでよいのか。
民主党の人種差別主義者であったウィルソンの民族自決権は有色人種の保護まで含めた慈悲のあるものと考えられるのか。
アジアに対して民族自決権が国際慣習法上の原則として確立したのは第二次世界大戦の日本のアジア解放の後の話ではないのか
92名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/10(木) 13:53:49 ID:RJmM6YSi0
このように考えれば、アジアの有色人種たる日本に民族自決権が国際法上の原則として確立していたとは言い切れないのではないか。
93名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/10(木) 13:55:38 ID:RJmM6YSi0
ウィルソンは、日本の提案した人種差別撤廃案を否定したのだぞ。こいつの主張する民族自決権はヨーロッパの白色人種のみに与えられたものと解釈するのが当然であろう
94名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/10(木) 16:47:58 ID:9PuCqOGC0
>>92
あの当時に植民地になっていたアジア諸国はともかく、 当時独立していた国は、アジアで、有色人種であると理由のみで民族自決権の適用が排除されるとはいえない。
特に日本は、五大国の一員であり、文明国として認知されていたことも考慮すれば、民族自決権の適用が当然にある国といえるでしょうね。
だいたい、カイロ宣言は日本人の自決権を保障する趣旨の宣言でなく、その支配下にあった民族の自決権を保障したものでしょ。
95名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/10(木) 17:23:05 ID:bmEuKsW50
けっきょくは強制外交力の有無やね。いまは集団的自衛権がそれを担保してるから
あるていどの法の支配が効いてるけれども、集団安保がなきゃ国際法の世界はいまも
むかしも弱肉強食でしかない。
96名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/10(木) 18:03:49 ID:9PuCqOGC0
とにかく、国際法上は日本の無条件降伏は確定だな。あとはどうでもいい
97名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/10(木) 19:06:32 ID:bmEuKsW50
なんで?
98名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/10(木) 19:07:40 ID:bmEuKsW50
あー核兵器もってないから?やっぱ核兵器もってないと
民族国家としては無条件降伏状態だよね。
99名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/10(木) 19:09:37 ID:bmEuKsW50
やっぱもういっかい戦争やってロシアと中国に痛い目あわせないと
日本民族の名誉は回復できないよね。。。
100名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/10(木) 20:05:45 ID:b1yMJnMQI
なんだ?
また、民族的条件降伏論か?
スレタイみろよ。ここは、国際法上日本の降伏が無条件であったか論じるところだ
領土とか、核兵器とか、バカが移りそうな議論は別のスレでやってくれ
101名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/10(木) 20:54:29 ID:RJmM6YSi0
>>94
>あの当時に植民地になっていたアジア諸国はともかく、

なるほど。実はこの言葉が聞きたかった。
無条件派が当たり前のように主張する国際法上の諸原則も
この当時植民地になっていたアジア諸国には、まだ慣習法として成立してたとは言い切れない部分もあるのだな。
いつものように「すべて違法でいいだろ」とそっけない返答をくれると思ったのだが。
たしかに、米英仏がアジアに植民地を持っていたのは歴然たる事実であり、あれらの事実すべて、現代から見て違法とは評価できないはずだ。
ウィルソンが民族自決権を主張したのは1919年であり、その間の30年に、戦争違法化や民族自決権の原則が確立していたとしていても
それは、ヨーロッパにおいての適用を見る慣習法でしかないと私は考えている。
そもそも、ウィルソンという人間は、ルーズヴェルトと同様、民主党出身の大統領であり、民族差別主義者といっていい。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E7%A8%AE%E5%B7%AE%E5%88%A5%E6%92%A4%E5%BB%83%E6%A1%88
民族自決権を提起したウィルソンは、教科書などではまるで清廉潔癖の理想主義者と紹介されるが、ご覧のとおりだ。
こいつが提起した民族自決権がアジアの国民に当然に適用されるとはお笑い以外何者でもないのが現実で、民族自決権とはこの当時「ヨーロッパのみの慣習法」だったのは明白だ。
当時アジアにおいて適用がなかった国際法原則を、カイロ宣言、ポツダム宣言、降伏文書という流れの中でアジアにおいて適用がない条件を認めた。
無条件派がよくいう、「奴隷化しないは条件でない」という主張がみられる。だが、当時のアジア民族は征服されれば直ちに奴隷化されるほうが通常であり、慣習法化していていたといえる。
しかし、ポツダム宣言で、連合国側から、占領しても奴隷化しないという。民族自治を尊重する。などの言質をとったことは条件と評価すべきである。
そして、それはジュネーブ条約がどうであったかとか、バーグ陸戦規則に日本が調印していたとか、あるいは、日本は当時独立していたとか、五大国だったからとかいう理由では、日本人に国際法の権利は認められていないことを揺るがす事実にならない。

>有色人種であると理由のみで
ウィルソンが差別主義者だという点を考慮すれば、自分は、「人種」「アジア」のこの二つがまさに重要な要素だと思うのだが。
102名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/10(木) 23:40:51 ID:bmEuKsW50
いやいや。戦争重要だろ。なにうすっぺらな論理ふりかざしてんだよw
103名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/11(金) 00:08:36 ID:RYix6GtGI
そうだな。
核兵器とか、領土とか、高度政治的な話もいいと思うよ。

君が政治かさんになったつもりで別スレで議論してくれ

ここは、学問板ということもあってか、政治的な話はともかく
歴史的に、日本が無条件降伏したということを検討できれば良い
104名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/11(金) 03:37:18 ID:/+x0fIIU0
学問的に核武装は必要じゃないですか、と言っている。
文字だけで国際政治ができると考えているなら、それは君のほうが間違い。
学問とはひきこもりの君が考えているようなうすっぺらなものではない。
105名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/11(金) 03:38:34 ID:/+x0fIIU0
だいたい、歴史的に日本国の降伏についてはとっくに結論がでている。
「学問的に研究」とか称してるのはただの勉強不足だよ。君の。
106名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/11(金) 10:23:35 ID:54KmQibiI
じゃあ、君は別小説板、SF板のスレで議論してくれ


日本はなぜ滅んだのか。
107名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/11(金) 14:11:05 ID:/+x0fIIU0
第一次大戦でドイツは国王を追放したし、第二次大戦でイタリアは国王を追放した
韓国は朝鮮併合で国王を追放したし、中国は辛亥革命で皇帝を追放した。

そういった国のウヨクは日本が恨めしくて仕方が無い。だから日本の天皇が追放された
ことにしたくて仕方が無い。かわいそうだね。
108名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/11(金) 15:41:30 ID:Sb1vap92I
国際法上、世界で無条件降伏した国は日本だけだな
109名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/11(金) 17:22:49 ID:/+x0fIIU0
イタリアもだよ
110だつお ◆t0moyVbEXw :2011/02/11(金) 20:17:59 ID:V5OLsPiq0
>>80
>領土問題はどうでもいいな。
>おれは政治的議論はあまりすきじゃない

どうでもいいと言いつつレスをつける様子からして、領土問題は「触れられたくない」ということか?

だが無条件降伏論は常に領土問題とセットであり、江藤淳もそういってる。
111だつお ◆t0moyVbEXw :2011/02/11(金) 20:27:42 ID:V5OLsPiq0
本当に「どうでもよい」と認識するなら、レスをつけずに無視してしかるべきだろう。
スレ違いと認識するなら、これまたいちいちレスをつけるべきではないことだ。
レスをつけるということは、多かれ少なかれ「気になっている」という、動かぬ証拠だ。

無条件降伏に徹するなら、「北方領土はロシア領」と、はっきりそう言ってみろ!
(領土割譲くらい世界のどこでもやってることだ)
112だつお ◆t0moyVbEXw :2011/02/11(金) 20:34:54 ID:V5OLsPiq0
無条件降伏論者に欠けているもの。

それは、「無条件」に徹するという論理の一貫性だ。

何度も言うが、「無条件」降伏というからには、敗戦国の側から戦勝国の側へ
要求する権利は何一つとして無い。原爆投下のような国際法違反を含めても、だ。
無条件降伏でも国際法違反は別と言い張るなら、北方領土よりも先に東京大空襲や
広島長崎の原爆投下に対する謝罪と賠償を、アメリカに要求しなければならない。

北方領土だけは別だ、などとそういい始めた途端に、無条件降伏論は破綻する。
113だつお ◆t0moyVbEXw :2011/02/11(金) 20:44:59 ID:V5OLsPiq0
>>51
>日露友好大いに結構
>しかし、人口一億以下で目下衰退中の国に譲歩してまで、

http://www.excite.co.jp/book/product/ASIN_4768477720/
1945年・ベルリン解放の真実―戦争・強姦・子ども

あーあ。

野獣みたいな劣等スラブ人種に、優秀なゲルマン人女性が犯られちまったよ・・・

ところでゴリラのオスの男根を、人間女性の膣にぶち込んだら、どうなると思う?

大抵の女性は強姦されると、大量のドーパミンとアドレナリンが分泌されるから、ありえないほどの快感を覚える。
吊り橋効果と似ていて、強姦魔に襲われて恐怖を感じた時に、アドレナリンが大量に分泌され生理的に極度の興奮状態に陥る事により、
自分が恋愛をしていると脳が錯覚して、脳が快感を与えるドーパミンを分泌してしまう為、体が快感を覚えて反応し、
挿入からしばらくすると、 膣が充血する事で、膣が刺激される度にピストン運動にあわせて脊髄反射で腰を振ってしまったり、
クリトリスや膣内の性感帯が過敏になり、痛みに対して悲鳴を上げるように、快感に対してよがり声をあげてしまうわけなのです。

http://www.rakueden.com/archives/576
女は強姦されるともの凄く感じるって本当?
114名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/11(金) 22:55:16 ID:XoY0HhM5I
ふれられたくないというより、関係ないから別スれだやれってことだろ。
空気よめんやつだな
まあ、長文乙
115だつお ◆t0moyVbEXw :2011/02/11(金) 23:05:11 ID:V5OLsPiq0
本気で「スレ違い」の一点なら、削除願いは出してもここでレスをつける必要はないはず。

>>114
>関係ないから別スれだやれ

「だやれ」なんて、PC初心者か、あるいは興奮して脊髄反射レスか、
あるいはふざけた人間が冗談でふざけたレスをつけたか。

自分も脊髄反射レスやうっかりミスもするし、またふざけた回答もやるがw
116名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/11(金) 23:13:13 ID:XoY0HhM5I
さすが、だつおさん
個人的にゃ、日本は無条件降伏したし、全部ソ連領土になるべきだった。
日本人は皆奴隷でよかったもおもうけど
117名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/12(土) 02:54:29 ID:tIYY/BBX0
さすがは朝鮮人
118名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/12(土) 12:23:18 ID:Q3rGtBU70
>>113

みてのとおり、国際法上も四島はロシア領で確定。
なぜなら、日本はサンフランシスコ平和条約二条で千島列島を「合意」により放棄しているから。

日本は千島列島に四島は含まないと主張しているが、戦前は、四島は千島に含まれるものとして扱っていた。


http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/indexHoppou.htm
↑千島列島の印鑑が押された四島の切手


実は国際法学者の多くも、さすがに口に出してはいえないが日本の主張は国際法上間違っていると考えているだろうな
119名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/12(土) 12:44:46 ID:Q3rGtBU70
4.2.0 ずさんな説明

 一番多く見かけるのは、ずさんな説明です。
 「サンフランシスコ条約で千島を放棄しましたが、放棄した千島に北方領土は含まれません。」
 このように、理由なく一方的に放言するものです。
どう見ても、説明にはなっていませんが、良く見かけるのが不思議です。


4.2.1 サンフランシスコ条約の条文解釈

 1956年から1970年代までは、北方領土返還要求の最大の根拠となっていた理論です。
 サンフランシスコ条約二条C項で、日本は無条件で千島列島の領有を放棄しました。この説明は、日本が放棄した千島とはウルップ島以北の北千島のことであり、択捉島以南の南千島は放棄していないと言うものです。
 この問題はサンフランシスコ条約よりも前の、1950年(昭和25年)3月8日衆議院外務委員会で、ヤルタ協定で定められた千島列島の範囲として、すでに議論されています。
このとき政府は、千島列島には南北両千島が含まれると説明しています。サンフランシスコ条約を審議した国会でも同じことが議論されましたが、政府の説明は同じでした。
 1956年になると、政府は、下田条約・サンクトペテルブルグ条約の日本語訳を理由に、サンフランシスコ条約二条C項で放棄した千島に南千島は含まれないとの解釈に変更します。
ところが、これら条約の日本語訳は誤訳で、条約正文では、日本政府の説明は誤訳に基づいた誤解である事が明らかにされ、現在では北方領土返還要求の主要な理論ではなくなりました。
 サンフランシスコ条約の条文解釈は北方領土返還要求の一つの時代を作った有力な理論なので、次章に詳述します。


http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/indexHoppou.htm
120名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/12(土) 12:45:57 ID:om2SyfJU0
2chには珍しいタイプのスレだったのが、いかにも2chらしくなってきたなw
121名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/12(土) 12:46:02 ID:Q3rGtBU70
4.2.5 カイロ宣言解釈

 日本が受諾したポツダム宣言八条には次のように書かれています。
『カイロ宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州,北海道,九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ』。
 この条項には2つの事が書かれています。
@カイロ宣言の条項は履行されるべしA日本の領土の範囲。日本政府の国会答弁によると、この2つは並列的であり、前段が後段を修飾すると解釈するものではないそうです。
 カイロ宣言には次のように書かれています。
 『三大同盟国ハ日本国ノ侵略ヲ制止シ且之ヲ罰スル為今次ノ戦争ヲ為シツツアルモノナリ右同盟国ハ自国ノ為ニ何等ノ利得ヲモ欲求スルモノニ非ズ又領土拡張ノ何等ノ念ヲモ有スルモノニ非ズ 』
 この最後の部分を日本では簡単に『領土不拡大の原則』といいます。
北方領土がソ連の領土になるとしたら、ソ連は領土拡大になってしまい、領土不拡大でなくなるので、カイロ宣言に違反する事になる。このため、北方領土はソ連のものになるはずがない、、、これが、カイロ宣言の解釈です。

 カイロ宣言解釈により、北方領土が日本のものであるというのはちょっと無理があり、以下の批判があります。
@カイロ宣言を正しく読めば、『領土不拡大の原則』ではなく、『領土拡大の念無し』なので、日本の侵略を制止し、日本を罰するために領土を削減し、その結果として、ソ連の領土が増大したのならば、領土拡大の念無しに抵触しない。
Aポツダム宣言では次のように書かれている。『カイロ宣言ノ条項ハ履行セラルベク(The terms of the Cairo Declaration shall be carried out)』。
 『履行セラルベク(shall be carried out)』とは、履行する事を求めている条項を履行するのであって、履行する事が求められていない条項は履行する必要ない。
『領土拡張ノ何等ノ念ヲモ有スルモノニ非ズ』はカイロ宣言時の状況説明であって、履行を求めている条項ではないので、ポツダム宣言8条の適用とはなりえない。
 実際、ヤルタ会談で、千島のソ連領有を認めたとき、カイロ宣言の条項は全く問題にならなかった事が知られています。

122名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/12(土) 13:30:02 ID:g0So9vxeO
123名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/12(土) 13:54:26 ID:nuEORxsSi
友情権派はまず>>1をよめ。
日ソどちらの見解が正しいかはどうでもいいが
降伏文書には領土問題に関することは書かれてないはずだ
仮に書かれていても、後法は先法を排すの原則より、サンフランシスコや日ソ共同宣言が優先するから
124名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/12(土) 14:03:24 ID:cmp9rmvmI
>>113
ああ、日本史版で数少ないまともなスレが、毎度のごとく発狂した友情権にあらされてるよ。
はやく精神病院にかえってよ
125だつお ◆t0moyVbEXw :2011/02/12(土) 14:52:32 ID:ZiEHlB6a0
無条件降伏というが、実際のところ重光・マッカーサー会談で、日本の側から占領条件が出されてたはずだ。
もちろん全てが通ったわけではないにせよ、不平等条約なら世界のどこでもあることだ。

無条件降伏論争の焦点は、やはり「北方領土」に尽きる。

まず北方領土を主張するならば、日本は無条件降伏をしたかどうかの認識が問われるべき。
「無条件」降伏であれば、敗戦国が戦勝国に要求できる条件は皆無であり領土権の主張は通らない。
国際法上の無条件降伏だと言い張るなら、北方領土も国際法上の放棄割譲となる。
>>118についてはあくまで連合国の一つにすぎないアメリカの国内問題であって、
「無条件」降伏した日本が権利主張できる根拠にはならない。

「重光・マッカーサー会談」を前面に出し、無条件降伏などしていない、日本からの条件はこうだと、
もしも戦勝国へ向かってそのような主張ができるならば、北方領土についても主張できる。
なお国際法云々だが、これは北方領土よりも先に東京大空襲や原爆投下が糾弾されるべき。

 東 京 大 空 襲 や 広 島 長 崎 の 原 爆 を 謝 罪 し な い 米 軍 が 、
 北 方 領 土 で 反 ソ 感 情 を 煽 っ て み た っ て 説 得 力 ゼ ロ w
126だつお ◆t0moyVbEXw :2011/02/12(土) 15:02:38 ID:ZiEHlB6a0
>>121
>実際、ヤルタ会談で、千島のソ連領有を認めたとき、カイロ宣言の条項は全く問題にならなかった

「日本は無条件降伏をした」という前提でなら、まったくそのとおりで、異論ない。

というのはカイロ宣言もヤルタ会談も、敗戦国である日本は参加していないからだ。
つまり日本抜きでの取り決めであるカイロ宣言やヤルタ会談を国際法上の根拠とするのならば、
日本は無条件降伏をしたのだから、ということが前提となる。
127だつお ◆t0moyVbEXw :2011/02/12(土) 15:10:58 ID:ZiEHlB6a0
もし日本が「国際法上の無条件降伏をした」と言い張るなら、北方領土の権利主張は国際法違反だ。
「無条件」で明け渡した旧領を今更返せだなんて、そんな支離滅裂な主張をしても、日露関係が悪くなるだけ。

北方領土を主張するやつらにはその一人一人に、「無条件降伏」について問い正せと言いたい。
そうすればその大半がボロを出して退散するであろう。

ソ連・ロシアはナチの暗黒支配から世界人類を救済した英雄国家であることを忘れてはならない。
128だつお ◆t0moyVbEXw :2011/02/12(土) 15:26:51 ID:ZiEHlB6a0
何より大切なのは「平和」だ。日露関係を悪化させる北方領土返還運動には反対する。
北方領土返還運動は無条件降伏協定に違反し平和憲法に違反し日露関係を悪化させる謀略だ。

周辺事態を悪化させ平和憲法を踏みにじるエセナショナリズムを根絶しよう!
129名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/12(土) 15:37:23 ID:om2SyfJU0
>>128
> 北方領土返還運動は(略)平和憲法に違反し(略)

憲法何条にどういう理屈で違反するのか、明確な説明を

130名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/12(土) 15:40:02 ID:FlBPW8j+0
とりあえずだつお=友情件派=朝鮮人=自演=荒らしは確定だね
131名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/12(土) 15:51:08 ID:FlBPW8j+0
>>110
最初にだつおは、ここのスレの無条件派に一応「法律議論」で挑戦してきたんだよな
だから、ハーンズ回答に重光の交渉権が定められているとかいうしゅちょうがあって議論になっていたはず
その時は、筆も余って「七割勝てる」とまで勝利宣言してたもんだ。

しかし、この時は確かに領土問題の話はでてこなかった。

しかし、重光交渉権説が論破されるに及んで、北方領土云々のくだらない話が出てきた。

友情件派は、最初の上辺だけの法律論で挑戦してはくるが、論破されると、イデオロギー的な主張が顔を出し始める
やがて、無条件は売国奴だとかそういう罵倒だけのレスになる。とにかく気が狂ったように自演やコピペをし続ける。

今回も例に漏れなかったということです
132名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/12(土) 16:25:48 ID:g0So9vxeO
>>121
The Three Great Allies are fighting this war to restrain and punish the aggression of Japan.
They covet no gain for themselves and have no thought of territorial expansion.
↑状況説明というより意思表明だぞ
133名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/12(土) 17:19:13 ID:tIYY/BBX0
>>118 アホですか。戦前は千島全部日本領だったのですよ

日本の主張はあきらかに正しくて、ロシア・ソビエトは正文であった日露和親条約の
日本語正文の存在を無視して、千島樺太交換条約の文言の不十分な記述にのみ
法的根拠をおいて、他のあらゆる合意を無視している。

むしろカイロ宣言における「密約」におけるクリルとは歴史的に北方4島を含まない、というのが
正しい法文解釈である。カイロ宣言を否定するのならば、千島全島および南カラフトすべてが
日本の領土である(現に日本はこの全域についての領土権の帰属は未定であるとしている)

じぶんでヘンな理屈をこねくり回す前に、ちょっとは文献を調べたまえ
134だつお ◆t0moyVbEXw :2011/02/12(土) 17:22:16 ID:ZiEHlB6a0
>>131
>重光交渉権説が論破されるに及んで、北方領土云々のくだらない話が出てきた。

北方領土を突かれると、「くだらない」で逃げるわけか・・・・ふーん。
135名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/12(土) 17:23:22 ID:tIYY/BBX0
ポツダム宣言の文言8.『日本国の主権は本州、北海道、九州及び四国ならびに吾等の決定する諸小島に限られなければならない。』
について、佐渡島は日本とされ、北方占領地は日本とされない、というのはソビエトの恣意的な解釈であり、すくなくとも米国は歯舞・色丹は
北海道の付島、国後・択捉については日本の立場を支持したうえで日ソ両国で交渉しなさいと言っている。英国やその他の連合国も同様である。
136だつお ◆t0moyVbEXw :2011/02/12(土) 17:29:20 ID:ZiEHlB6a0
>>135
>北方占領地は日本とされない、というのはソビエトの恣意的な解釈であり、

だが「無条件降伏」とやらに拘るのであれば、恣意的な解釈であろうが戦勝国の意向は絶対であり、
敗戦国からの条件提示は一切できないことになるのだがな。
日本の降伏は「無条件」だ、というのが国際法だとすれば、「無条件」で戦勝国ソ連・ロシアに
明け渡した北方領土については、敗戦国日本の側から要求できる理由はまったくない。

「無条件」降伏を主張する者たちは、北方領土問題からは必死で逃げようとするのが滑稽だ。
137名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/12(土) 17:32:59 ID:tIYY/BBX0
無条件降伏の「無条件」制について、本当は領土だけではない。かつては兵の復員こそが最大の問題であり、
同時に戦後の各地の軍法会議の処理、日本が拘束していた連合国捕虜の待遇、連合国(米軍)の日本進駐時の
各種の接収、それからいわゆる戦後改革の正当性などについて、すべて無条件降伏の「無条件性」は論点であった。

とくに財閥解体や農地改革は明確に財産権の侵害をともなう指令であり、労働組合の解散命令(201号指令)なども
あきらかに「条件付・無条件降伏」の条件に抵触しかねないものであった。憲法制定もとうぜんそう。

判例の立場は一貫して「(無条件であろうが、無条件でなかろうが、)日本政府はGHQの指令に従う必要がある」

そして講和条約。講和条約により「条件付・無条件降伏」はすべて終了した。よって現在は領土問題のみが残っているのである。
いま現在、未来永劫日本は連合国に無条件降伏にもとづく「無条件命令」を受諾しなければならないなどという解釈は成立しない。
138だつお ◆t0moyVbEXw :2011/02/12(土) 17:33:02 ID:ZiEHlB6a0
>>135
>日ソ両国で交渉しなさいと言っている

敗戦国が戦勝国と『交渉しなさい』では、日本無条件降伏説は完全に破綻するが、それでもいいのか?

>重光交渉権説が論破されるに及んで
>重光交渉権説が論破されるに及んで
>重光交渉権説が論破されるに及んで


無条件降伏した敗戦国に交渉権など存在しないのだと主張する人間も居るようだが、どうする?
139名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/12(土) 17:37:08 ID:tIYY/BBX0
講和条約におけるダレスの演説で、明確に米国全権のダレスは「歯舞色丹は北海道の付島、国後択捉は
日ソで話し合え」と明言しているのだから、それは有権有意な米国政府の立場の説明である。

ちなみにワシは「条件付・無条件降伏」派なのでヨロシク
140名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/12(土) 17:38:21 ID:tIYY/BBX0
戦後日本の政府の法的立場は「交渉(説明)はできるが拒否はできない」
141名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/12(土) 17:42:07 ID:tIYY/BBX0
もうひとつ重要な要素は、連合国間でポツダム宣言・降伏文書の解釈に違いがあったときは
たとえば没収すべき領土の範囲に齟齬があったばあい、連合国間には外交上の双務拘束性が
存在するのだから(日本にはない)、一方に対して「それは違うんじゃないですか」と反論することはできる。
142だつお ◆t0moyVbEXw :2011/02/12(土) 17:43:42 ID:ZiEHlB6a0
>>137
>よって現在は領土問題のみが残っているのである。

国際法的に北方領土問題を「未解決」と解釈するにあたっては、敗戦国日本の「交渉権」を認めること、
降伏はしても無条件降伏ではなくて、あくまで「交渉の余地」を残すものと再確認される必要がある。
戦前と戦後の繋がりにせよ、旧大日本帝国の領土権を主張するのであれば、旧大日本帝国は
無条件降伏をしておらず交渉権を残していることを確認する必要がある。

それができないようなら、北方領土はロシア領で決まりだ。>>82

 プリホチコ大統領補佐官(外交問題担当)も同日「(南)クリル諸島(北方領土)に関するロシアの
主権を再検討することはない」と強調した。 .

 プリホチコ大統領補佐官(外交問題担当)も同日「(南)クリル諸島(北方領土)に関するロシアの
主権を再検討することはない」と強調した。 .

 プリホチコ大統領補佐官(外交問題担当)も同日「(南)クリル諸島(北方領土)に関するロシアの
主権を再検討することはない」と強調した。 .
143名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/12(土) 17:48:05 ID:tIYY/BBX0
ここの住人が誤解してるのは「条件付停戦」というのは法的説明としてはポツダム宣言は条件付停戦であるが
日本と連合国間での権利行使についての双務性を前提とするばあいの「条件付停戦であって無条件降伏では
ない」との立場は(陸軍の見解として)

・国体は日本政府が決める
・日本の領土は日本政府が決める
・戦後裁判というものはありえない、ないしは反論できる
・占領地はハーグ条約付属書が厳格に適用され、接収・徴用はこの範囲である
・日本の法体系は必要不可欠なもの以外は一切手を触れてはいけない(ハーグ付属書)

そして現実にはこのような意味での「条件付停戦」→講和条約の過程ではなかったし
日本政府もこのような趣旨でのものは否定する立場で同意した。
144名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/12(土) 17:52:51 ID:tIYY/BBX0
>>142 そうじゃない。ハイアラーキーで双務拘束力をもつ「交渉権」「条約締結権」以前の段階として
政府間の交渉は可能である。サンフランシスコ条約がまさにそのようにして締結されている。

そして現在日ロ間での交渉もまさにそのようなものであって、日本政府の立場は「ロシアによる不法な
占拠がつづいているので、日露平和条約を締結することができない」という非常に慎重な立場である。

他国に条約を強制させるのは国際法上「強制外交」のみであり、日本はロシアに対して強制外交を
行使しない(ポツダム宣言受諾−日本国憲法はこの場合関係ない)が説明はできる。
ロシアはソビエトから継承した権利として日本に強制外交を行使できる。ただし手出しできますかと
いう現実の政治の軍事バランスの観点ではとうぜんそんなことは出来るものじゃない。
145だつお ◆t0moyVbEXw :2011/02/12(土) 18:22:56 ID:ZiEHlB6a0
>>144
>他国に条約を強制させるのは国際法上「強制外交」のみであり、

日韓併合条約は円満に作られた国際的条約で、法律的には『植民地支配』にはあたらない
日韓併合条約は円満に作られた国際的条約で、法律的には『植民地支配』にはあたらない
日韓併合条約は円満に作られた国際的条約で、法律的には『植民地支配』にはあたらない

アサート 216号(1995年11月18日)
【投稿】 繰り返される植民地支配美化論と村山内閣
<<ほとほとあきれるその政治感覚>>
 渡辺美智雄元外相が「日本は韓国を統治したが、日韓併合条約は円満に作られた
国際的条約で、法律的には『植民地支配』にはあたらない」と発言して、「歴史も恥も
知らぬ政治家」として国際的非難を浴び、陳謝したのは、つい5ヶ月ほど前の今年の
6月のことである。
 10月5日には、村山首相が国会答弁の中で「日韓併合条約は法的に有効に締結された」
と発言し、韓国側の猛反発に驚き、首相見解表明で併合条約が「形式的には存在していたが、
対等、平等な立場で結ばれた条約ではない」ことをあらためて確認したのが10月17日のことである。
 そのさなかの10月11日に「日韓併合は強制的だったとする村山富市首相の発言は間違っ
ている」として、村山内閣の閣僚である江藤隆美総務庁長官が、「日本の朝鮮植民地支配
にもいいことをした」のであり、日韓併合条約は「強い国と弱い国、ほかに方法がないわ
けだから。心理的圧迫、政治的圧迫があって結ばざるをえない。あの時は自分の国が弱く
てやられたときだから、仕方なかった」と発言したのである。
http://www.assert.jp/data/1995/21602.htm
146名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/12(土) 19:11:03 ID:FlBPW8j+0
>>138
交渉権など明文にない
友情権派は「交渉権がある」というのなら条文を示せ
俺は、無条件派だが、国際法上の保障は当然主張できるという判例の見解がいちばんしっくりくる。
君が判例を批判するというのなら、最高裁裁判官より天才的な結論を示せば、友情権派にうつることもやぶさかじゃない。
俺は性格的に判例に追従するタイプじゃあないからな
147名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/12(土) 19:23:41 ID:FlBPW8j+0
1: 【民族的】北方領土についての論争【交渉権】 (1)
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/history2/1297506088/l50


だつおくん。君には法学議論は無理だから
政治議論用のスレつくっといたから、以後こちらに行きなさい
なんどもいうけど>>1を見るように。
君はいくらなんでもマナー違反犯しまくりだぞ。
148名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/12(土) 19:39:35 ID:FlBPW8j+0
たとえば、だつおくん。君が最初七割勝利宣言してきた時は
まがりもなにも、法律議論にはなっていたわけだ。ハーンズ回答が国際法であるとね。説得力はともかく。

判例出してみろとか言ったあたりから、君の様子がおかしくなった。
みえみえの自演やコピポが多くなった。君のマナー違反を咎めても君は聞く耳もないだろう
コピペ自演なら他の狂乱後のその他友情権派にもあったから笑うだけで咎めはしないが

>>113のようなコピペはなんだ?説明してみてくれ。
ディスカッションとは理屈も大事だが
相手が気持ちよく議論してくれるような態度は大事だと思うぞ。
149だつお ◆t0moyVbEXw :2011/02/12(土) 20:11:09 ID:ZiEHlB6a0
>>146
>友情権派は「交渉権がある」というのなら条文を示せ

条文など無くても、降伏の翌日に、「重光・マッカーサー会談」が行われている。

が、それをしも条文には無いから交渉とは言えないんだ、国際法では日本は無条件降伏だ、
そう言い張るのなら北方領土について日本から主張できることは何も無くなる。
150だつお ◆t0moyVbEXw :2011/02/12(土) 20:22:47 ID:ZiEHlB6a0
>>147
>【民族的】北方領土についての論争【交渉権】

勘違いしてないか? おれさまはなにも、
「国際法的に日本の降伏は交渉権を伴う有条件降伏だから、北方領土は日本領土」
などといっているのではない。そうではなくて、
「北方領土の権利を主張するなら、それより先に交渉権を否定する無条件降伏論を何とかしろ」
といっている。無条件降伏に固執するなら領土権の主張は一切なしだ。

何度も言うが、無条件降伏した敗戦国が、戦勝国に対し領土権を主張することは不可能だ。
ロシア側からすれば、「無条件」降伏でよこした土地なのに、何をいまさらってことになる。

 プリホチコ大統領補佐官(外交問題担当)も同日「(南)クリル諸島(北方領土)に関するロシアの
主権を再検討することはない」と強調した。 .

 プリホチコ大統領補佐官(外交問題担当)も同日「(南)クリル諸島(北方領土)に関するロシアの
主権を再検討することはない」と強調した。 .

 プリホチコ大統領補佐官(外交問題担当)も同日「(南)クリル諸島(北方領土)に関するロシアの
主権を再検討することはない」と強調した。 .
151名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/12(土) 20:41:33 ID:FlBPW8j+0
もう繰り返し、何度も言っているけど
「日本は降伏文書に調印して無条件降伏した」という歴史的事実は
あとの重光・マッカーサー会談により治癒されることはないんだよ。

A君が会社初日に遅刻したという事実は、A君が次の日遅刻せず会社に出勤したという事実をもって覆せるはずがないということ。
もちろん、交渉権なる条文が、降伏文書等に明文があって、その交渉権により、「重光が交渉を求めれば、マッカーサーが強制的にテーブルにつかなければならない」という法的根拠があれば別だがね。
君は最初それをハーンズ回答に求めていたじゃあないか。よくわかっているはずじゃないか。君が発狂する前の段階ではあったがが法律議論という。

「無条件降伏した後で」「単に交渉した」のが「条件」?
100万貸主が借主に貸したとする。貸主は100万返してもらうのに、事実上の交渉は強いられる。
しかし、それは法的な条件じゃないだろう。

だから、まず有条件を主張するなら、まず条文
当然だろう。それがでてこないなら向こういけよ
法律の議論をしてないんだから。君は
152名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/12(土) 20:53:19 ID:FlBPW8j+0
さらに、君は前スレにおいて発狂前の七割勝利宣言段階で

「無条件降伏した判例があるなら、友情権を考え直してもいい」といってなかったか
前スレでは、日本政府の無条件降伏を認定した判例は星の数ほどあるのはもう見てもらえているはずだろう。
何度もいうが、判例は一貫して無条件降伏を認定し、友情県なるものはみとめてない。

だったら、君も法の最高権威たる判例がああいっている以上、

日本は友情権幸福した
無条件降伏した国はいかなる国際法上の権利も主張できない
日本の友情権幸福と北方領土は不可分一体である

などという法議論にすらなってない、一介の文学者にすぎない江藤の説を考え直してくれたのかい。
日本最高の国際法の解釈適用のプロの裁判官の合議体の判断が判例で、ろくに法を知らない文学者の江藤の説どっちが権威があるか
別に、権威なんてどうでもいいんだが。一応、「無条件降伏した国も国際法上の権利を主張できる」という判例の言っていることは、人権的にも手厚い考えだし、また説得力もある。

君は、判例を見たとき、約束どおり自説を一度は考え直してくれたのかい?
それとも考え直した上で、判例がおかしいと判断したのかい?
153名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/12(土) 21:00:45 ID:ZiEHlB6a0
ならばあんたのいうその「判例」とやらで、ロシア側の論理を突き崩してみろよww

>>152
>一応、「無条件降伏した国も国際法上の権利を主張できる」という判例の言っていることは、
>人権的にも手厚い考えだし、また説得力もある。

 プリホチコ大統領補佐官(外交問題担当)も同日「(南)クリル諸島(北方領土)に関するロシアの
主権を再検討することはない」と強調した。

 プリホチコ大統領補佐官(外交問題担当)も同日「(南)クリル諸島(北方領土)に関するロシアの
主権を再検討することはない」と強調した。

 プリホチコ大統領補佐官(外交問題担当)も同日「(南)クリル諸島(北方領土)に関するロシアの
主権を再検討することはない」と強調した。

 【モスクワ大前仁】ロシア外務省は7日、菅直人首相がメドベージェフ露大統領の国後島訪問を
「許しがたい暴挙」と発言したことに対し、「断固抗議する」との声明を発表した。ラブロフ露外相も
7日の記者会見で「明らかに外交的でない発言」と批判した。両国は11日に外相会談を予定しているが、
関係が揺らいでいる。
 ラブロフ外相は7日が日本政府の定める「北方領土の日」であることを指摘し、「もしかしたら日本の首相は、
勝手気ままに活動する団体(=領土返還要求団体)から取り残されないよう決意したのかもしれない」と指摘した。
 プリホチコ大統領補佐官(外交問題担当)も同日「(南)クリル諸島(北方領土)に関するロシアの
主権を再検討することはない」と強調した。 .

[北方領土]菅首相の「暴挙」発言 ロシア政府「断固抗議」.
http://news.livedoor.com/article/detail/5326561/
154名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/12(土) 21:03:06 ID:FlBPW8j+0
>>153
その記事には、ロシアが「日本は無条件降伏したから、領土について一切の権利はない」という主張をしたものでないと思うが


また記事の歪曲かい?


自分の知る限り、だつおくんや江藤の主張をしているのは、その二人以外知らないなあ
155だつお ◆t0moyVbEXw :2011/02/12(土) 21:05:19 ID:ZiEHlB6a0
>>152
>一応、「無条件降伏した国も国際法上の権利を主張できる」という判例の言っていることは、
>人権的にも手厚い考えだし、また説得力もある。

東京大空襲や広島長崎の原爆投下を抜きに、北方領土だけ主張しても、説得力ゼロ。
それから領土割譲くらい、敗戦国ではなくても古今東西どこでもやっていること。

人権的議論をしたいのなら、そっちの板へ行け!
156名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/12(土) 21:06:48 ID:FlBPW8j+0
何度もいうが、判例が自分と同じ立場でたっているのは事実であり、君が独自説をとるのなら
最悪、判例に対する配慮は必要だろう。判例など出てくるはずがないが万一出てきたら考え直してやるとか言っていたよね。勝利宣言の段階で
157名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/12(土) 21:09:14 ID:FlBPW8j+0
>>155
判例は、東京大空襲や広島長崎の原爆投下も批判してますがな。
ただ、サンフランシスコで賠償放棄したのは事実だから、違法であっても賠償請求はできないと原告の請求を棄却しているだけで
てか、原爆を合法とした判例とか君は知っているのか? そんなのないだろう。

そういう常識的な判断があるから原告は負けても一応は納得するわけでしょ
158名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/12(土) 21:14:42 ID:FlBPW8j+0
逆を言えば、サンフランシス平和条約の日本側の賠償放棄条項がなきゃ、容赦なくアメリカに賠償払えって判決出しているよ
あれが国際法違反でないというのは無理がある
159名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/12(土) 21:16:18 ID:gRcAl6/P0
無条件降伏した敗戦国の「判例」なんて、戦勝国ソ連・ロシアからすれば、
ゴミみたいな存在だよんwww

あんたの力説する「判例」とやらは、これで木っ端微塵に粉砕されてるwww

>>152
>一応、「無条件降伏した国も国際法上の権利を主張できる」という判例の言っていることは、
>人権的にも手厚い考えだし、また説得力もある。

 プリホチコ大統領補佐官(外交問題担当)も同日「(南)クリル諸島(北方領土)に関するロシアの
主権を再検討することはない」と強調した。

 プリホチコ大統領補佐官(外交問題担当)も同日「(南)クリル諸島(北方領土)に関するロシアの
主権を再検討することはない」と強調した。

 プリホチコ大統領補佐官(外交問題担当)も同日「(南)クリル諸島(北方領土)に関するロシアの
主権を再検討することはない」と強調した。
160名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/12(土) 21:19:12 ID:9mZlaF6/0
>>154
>ロシアが「日本は無条件降伏したから、領土について一切の権利はない」
>という主張をしたものでないと思うが

あんたが『思う』のは勝手だけど、法律は法律だから、残念でしたw

 プリホチコ大統領補佐官(外交問題担当)も同日「(南)クリル諸島(北方領土)に関するロシアの
主権を再検討することはない」と強調した。

 プリホチコ大統領補佐官(外交問題担当)も同日「(南)クリル諸島(北方領土)に関するロシアの
主権を再検討することはない」と強調した。

 プリホチコ大統領補佐官(外交問題担当)も同日「(南)クリル諸島(北方領土)に関するロシアの
主権を再検討することはない」と強調した。
161名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/12(土) 21:23:25 ID:FlBPW8j+0
>>159
あっそう。
そういった民俗学的な話をしたきゃ、向こう言ってね。

ここは法律議論する場所だよ
162名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/12(土) 21:25:55 ID:FlBPW8j+0
>>160
議論で勝てないからって、勝手にロシアの主張まで歪曲して言いのかい?
僕は素直に文章よんで、どこにもだつおくんの主張はかいてないと判断しただけだよ
資料は素直に読んでね。大事なことだよ

ロシアが江藤説の主張をしたって、はっきり書いてある記事よこしてみせなよ
歪曲だいすきくん
163だつお ◆t0moyVbEXw :2011/02/12(土) 21:48:09 ID:ZiEHlB6a0
>>152
>君は、判例を見たとき、約束どおり自説を一度は考え直してくれたのかい?
>それとも考え直した上で、判例がおかしいと判断したのかい?

まあ、当たらずしも遠からずだ。判例についてはかなり忘れていたので調べ直した。
認定にばらつきがあり厳密な定義無いにせよ、無条件降伏という表現も広く使われており、
それはそれで「一つの真実」と考える。その意味では、あんたの法律論も一理はある。
だが「無条件降伏」について、厳密な定義は定められておらず、本当に無条件かつ
交渉の余地無しと断定するのなら、北方領土についての交渉権は消滅してしまう。

判例
判例は日本政府がGHQの指示に従う必要性について一環して認定する立場である。ただ、
認定についてはばらつきがあり、ポツダム宣言受諾と降伏文書調印という事実により、
特に理由を付さずに無条件降伏を認定する立場[30]、理由を付して無条件降伏を認定
した判例[31]、無条件降伏の主体を「日本」とする立場[32]、また事案上の被告(日本国政府)
が国家の無条件降伏と答弁したもの[33]などがある。ただしこれらはあくまで個別の案件
について判示されたもの、あるいは裁判を有利にする答弁であり、この認定が個別の案件
にもたらす効果についてはさまざまである[34]。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E9%99%8D%E4%BC%8F

そもそも平和条約で「東京裁判判決を受諾する」などという表現も入っているわけで、
これはこれでまた一面の真実だ。たとえ不平等条約でも条約は条約として成立しており、
それは韓国人の嫌がる韓国併合条約と同じことだ。
164名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/12(土) 22:06:12 ID:h3AyoXpNi
何度も言うが
交渉権なるものはない。

なぜ、お前は明文にない独自の権利を主張できるんだ?
だから、明文示した上で、こうしょうけんなるものの議論をすべきだろう
お前や江藤の議論は法的根拠をかけているから、民族的条件スレでやってくれ
民族的交渉条件スレなら、明文がないからだめだというってことだろ。つっこみはいれないから。
165名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/12(土) 22:41:02 ID:+v3x5PGtI
やはり、法学を齧っている人間にとってみれば、
明文もないのに、領土交渉権なるものを認めると主張する江藤説は素直に首肯できない。
江藤のいう領土交渉権説が、法学会で未だろくな指示を得ていないのは、やはり、明文なしのドグマがあるからだろう。
仮に、領土交渉権なるものを認めることが日本の国益にかなうとしても
やはり、日本が請求すれば、ロシアが有無を言わせず強制的に交渉のテーブルにつかされるという
やや、主権平等原則違反にも近い協力すぎる権利を、わざわざ日本に認めてやる必要性もないように思える。
明文ないのに、あとから適当な民族的事実があると、発生する領土交渉権なる構想はよほど説得力がないと厳しい論理構成と思う
166名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/13(日) 01:34:34 ID:QFNCbOS50
領土交渉するのに明示された条文が必要とか、どんな法体系だよww
167名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/13(日) 01:36:56 ID:QFNCbOS50
宅建とか行政書士とか受験するための法律の勉強をもって国際法とか語ってるんじゃねえだろうな?
すくなくとも大学で国際法基礎コースの授業まともに単位とったことないやつは、一回くらいちゃんと勉強しろやw
168名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/13(日) 01:40:42 ID:QFNCbOS50
だつお◆は、まだいちおう勉強してるみたいだけど、名無しの何人かはほんと
なにを根拠に発言してるのかさっぱりわからん。ただのアホな高校中退のネトウヨなのか?
馬鹿は馬鹿なんだからちゃんと勉強しろ。
169名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/13(日) 01:47:13 ID:QFNCbOS50
外交交渉というのは相手方のアレグマンのある全権であることが重要であって、相手国のアレグマンを
拒否することが交渉の当事適格性を拒否することだ。日ソ・日露交渉ではすでにアレグマンを相互に認証する
交渉がおこなわれているのであるから、交渉する権利についてはまったく問題がない。

たとえば日本が承認していない北朝鮮などの場合は外交交渉による条約の締結は不可能である。
国家や政府の当事者適格性を日本政府が認証しない立場だからな。タイワンも原則はそうだ。
170名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/13(日) 01:47:54 ID:QFNCbOS50
×アレグマン
◎アグレマン
171名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/13(日) 01:54:52 ID:QFNCbOS50
2分で読める国際法のまとめをさがしてやったからまずは読め

http://www.kansai-mun.org/kobe/siryou/2010_01/20100821_2.pdf
172名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/13(日) 01:59:57 ID:C01Aax4MI
すごいな。同じIDで自演しまくってるぞ。
いうに事欠いて、だつおは法律を勉強しているだと。

事実上の交渉は、相手が任意な限り法律の根拠は不要だが
強制的な交渉権があるとしたら明文の根拠が必要なのは当たり前。
北朝鮮だって、強制的にテーブルにつかされる法的根拠はないんだぜ?
173名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/13(日) 02:08:44 ID:C01Aax4MI
相手が任意に応じる限りで認められる交渉権の類い、当事者適格の類いは国際法上当然の権利で、もとより条件とはいえないだろう。

事実上の請願をするための当時者適格があるというのが、友情権の根拠なのかい?
こんなの、ドイツにも当然ある権利だから条件じゃないとするのが、判例や外務委員会なんだよ。
>>1もよんだか? 当時者適格なんて、どう見ても第一テーゼでつっかかる。

もちろん、相手を強制的に交渉させる義務をおわせるのなら、それは条件だ


174名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/13(日) 02:11:17 ID:QFNCbOS50
強制的な交渉権(他国の正統な代表に交渉に応じるように強制する権利)などという概念は国際法には存在しない。
それは強制外交といって、交渉権などではない。「外交交渉権」というのは通常「使節権」ということであって、政府や
国際会議を代表する権利のこと

いいからまずは171を読め
175名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/13(日) 02:14:03 ID:QFNCbOS50
ちなみに>1だが、問題の設定がそもそも間違っている。国際法上、無条件降伏という概念は明確ではない。
各種の実行により、慣習法の概念として適用されているにすぎん。ウィーン諸条約などでも「無条件降伏」の
明確化などは議題になっていないはずだ。
176名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/13(日) 02:17:56 ID:C01Aax4MI
じゃあ、終わりじゃん
だつおくんの主張した交渉権は、法的に強制的なものじゃないから交渉権なるものは存在せず。
法的には全くの無条件だったわけだ。


任意交渉権なんてものはそもそも、権利とすら言えないしね
交渉権説終わり?逆転期待するよ。


177名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/13(日) 02:21:23 ID:C01Aax4MI
交渉というのはおごましいな。
嘆願にしよう。
マッカーサーがテーブルにつくのも自由、拒否するのも自由
日本には民族的嘆願権はあったわけだ。
178名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/13(日) 02:21:52 ID:QFNCbOS50
きみはまず>>171 の5.をちゃんと読みなさい。それをもとにぐぐってみなさい。

↓このPDF群のなかにちょっとは参考になる文書もあるだろう。まずは勉強しなさい。
きみは基本ができてないので、なにを言ってるのかサッパリだよ。
http://www.google.co.jp/search?as_q=%22%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E6%B3%95%22%22%E5%9F%BA%E7%A4%8E%22&as_epq=&as_oq=&as_eq=&hl=ja&num=100&lr=&cr=&as_ft=i&as_filetype=pdf&as_qdr=all&as_occt=any&as_
dt=i&as_sitesearch=&as_rights=&safe=images&btnG=Google+%E6%A4%9C%E7%B4%A2
179名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/13(日) 02:23:32 ID:QFNCbOS50
講和条約を締結する以前の日本政府は外交交渉の当事適格性を承認されていなかったよ。
その点をいいたいのであれば、それは間違いない。講和条約締結前に外交条約は締結できなかった。
180名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/13(日) 02:30:33 ID:C01Aax4MI
よんだけど。君の主張としてのいいたいことはなに?
僕はだつおくんの強制的交渉権を否定しているだけでそれ以上のしゅちょうをしてないよ。
友情権というからには、国際法当たり前にはみたがみとめられてない権利や条件があるはずじゃないか?
僕の見解ははんれいそのままだから、国際法上の理にはかなっている気がするな
181名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/13(日) 02:34:26 ID:C01Aax4MI
だつおくんの主張する強制的交渉権なる権利はどこの条約に存在するのか
182名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/13(日) 02:35:46 ID:QFNCbOS50
このスレの新参者なので「友情権」ってなにを意味した寓喩なのかわからんのだけれども。
「信義誠実原則」のことを言っているのかね?信義誠実と双務主義は国際法の原則だから
連合国は日本国に対して信義や誠実にもとづいた外交をおこなう(内省的)義務はある。

日本国政府はその信義に訴えることは当然可能だし、信義誠実の原則はなにも当事適格性を
必要とはしない(内省的な義務であるため)。
183名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/13(日) 02:41:07 ID:QFNCbOS50
どうも、きみらの議論はザックリしすぎているのだが、「無条件降伏」か「条件付・無条件降伏」か
「完全な双務主義にもとずく停戦」なのかは、ちゃんと区別してくれたまえよ。

「完全な双務主義にもとづく停戦」の場合、ポツダム宣言に記述された事項について、連合国側に
実施する義務が生じる、という意味だ。具体的には「兵員の復員」「日本国民の奴隷化の禁止」が
問題になる。またGHQが接収した施設はGHQの予算で支弁されなければならないし、海外の日本人
資産を接収したばあい、没収するには日本国政府の同意が必要であるということを意味しているのだが。

ちゃんと分かってる?
184名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/13(日) 02:43:37 ID:QFNCbOS50
友情権ってググっても出てこないんだけど。。。有条件のことけ?
185名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/13(日) 02:44:57 ID:C01Aax4MI
ああ、新規さんか
そりゃ、話が合わないのは当然だね
ごめん。


貴方のおっしゃるとおり、だつおくんのいう強制的な交渉権など存在するわきゃないということで貴方の意見には賛成します。
こんなの明文なしに認められるわな。
任意だとしても条件だというには明文くらいほしいわな。テーゼ1ではねられるにしても
186名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/13(日) 02:50:39 ID:C01Aax4MI
友情権とは、有条件のこと。
変換の時必ずこの語がでるんで申し訳ない。

だつおくんじゃないというなら、君の友情権の根拠を聞かせて欲しいな
まあ、無条件降伏の定義は>>1にあるとおり。このテーゼにひっかからない形での
明文のある条件を一つでも示せば君の勝ちとなる
どうだい?簡単だろう。
187名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/13(日) 02:54:34 ID:C01Aax4MI
>>1じゃなくて>>2ね。

まあ、前回のように瞬殺はしないであげよう。
だつおくん以外の新規さんだしね
歓迎するよ
188名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/13(日) 03:02:42 ID:QFNCbOS50
無条件降伏であろうが、条件付の双務停戦協定であろうが、すでにロシアを除き
「終わった話だ」ということをくれぐれも繰り返したい。先人が苦労して日本の名誉を
回復したのであるから、現在に生きるわれわれがヒクツになる必要は何も無いのである。
189名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/13(日) 03:12:48 ID:C01Aax4MI
だから、終わった話なのは、皆認めてるよ
ただ、国際法には、日本は無様に
無条件降伏したという、歴史上の汚点はのこってはいるけど。

もちろん、君が、友情権である根拠をしめせば、その歴史上の汚点は払拭されるよ
190名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/13(日) 03:16:43 ID:C01Aax4MI
君は判例に説教垂れるくらい国際法勉強してくれているみたいだから期待するよ。
191名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/13(日) 03:41:50 ID:YenpODlIO
だつおテーゼ
・「無条件」降伏論者が、北方領土という領土条件を主張するのは自己矛盾
・「無条件降伏」について、厳密な定義は定められておらず、本当に無条件かつ
交渉の余地無しと断定するのなら、北方領土についての交渉権は消滅してしまう
192名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/13(日) 04:08:41 ID:6peMu48gi
無条件降伏した国にも国際法上の権利を当然主張できるといった判例は自己矛盾だと?
有条件派は少なくとも司法試験くらい余裕で合格してるよな。判例批判は結構なことだが
193名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/13(日) 04:18:11 ID:6peMu48gi
だいたい、無条件降伏と北方領土を不可分一体と考える江藤やだつおの真意がわけわからん
ロシアですらそんな恥ずかしい主張はしてないし、なぜわざわざ結びつけて自国側が不利になる論点を創出するんだ?
194名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/13(日) 04:21:56 ID:QFNCbOS50
無条件降伏が日本民族に与えられた、けされることのない汚点だとみなすのは
米国や英国および日本に対して非常に敵対的であったオーストラリアなんかが
示してくれた信義に対する非礼だとおもうよ。

無条件降伏=汚点という前提の立論は、信義誠実の原則に沿っていないものであり
国際法上むりな議論。
195名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/13(日) 04:25:29 ID:QFNCbOS50
国際法上でいえば中華民国もむろん、中共でさえ非常に慎重に信義原則にのっとって
日本の名誉に最大限配慮している。その点では韓国朝鮮の外交姿勢とは隔絶してる。
ロシアはクチでは非常にきれいごとを言ってきたのだけれども、日本兵の奴隷化や領土の
簒奪という具体的行動で信義則を完全に無視しているので困る。
196名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/13(日) 04:36:17 ID:QFNCbOS50
江藤の言う「有条件・降伏」説はポツダム宣言に明記されていない事項について「無条件降伏原則」
が適用されるのか、それともハーグ条約付属書ないしは領土境界画定における国際法上の一般原則
が適用されるのか、という議論だとおもうよ。

江藤は朝鮮半島や台湾の放棄について、日本には反論する権利があるという主張はしていないはず。
逆に「ソ連による日本兵の抑留」についてはポツダム宣言の条件にもとづいて不法で不正義であり
抗議することができる、といっているが、ソビエトに損害賠償を請求する権利までは要求していないはず。
197名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/13(日) 04:37:59 ID:qZU2bVmji
新規さんは、結構いい意見してるね。
挑発してすまなんだ。

法律も少しは知っているみたいだから、まとめていっても理解できるだろう。

日本が降伏しているのは降伏文書みりゃあきらかなんで、休戦と解釈するのは、文理解釈の原則に反する
また、ボツダム宣言の9条、10条、いわゆる「非奴隷化条項」「家庭に復帰する権利」は国際法の当然の保証なんでこれは条件じゃない

すると、ボツダム宣言と降伏文書には>>2でいうところの条件とはいえないものばかりしか残らなくなる。

すると、やっぱり有条件降伏とはいえないんだよね。
僕も日本は無条件降伏でも恥じる必要はナイトと思っているので貴方の意見には同意する
198名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/13(日) 04:40:23 ID:QFNCbOS50
江藤の結論は

・ポツダム宣言の受諾は「条件付の降伏条項の受諾」であり「無条件な降伏の受諾」ではない
・ポツダム宣言に明記されていない条項については「無条件降伏原則」ではなく一般的な外交原則が適用される
・ポツダム宣言に明記された条項に対する連合国側による違反は不法であり不正義である。(但し是正するための日本側の強制力については言及なし)
199名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/13(日) 04:45:55 ID:qZU2bVmji
何度もいうが、このスレの有条件派は
条件付きのボツダム宣言を無条件で受諾したから無条件とかいうホンダ説は採用してないよ


ボツダム宣言には、条件が付されておらず
降伏文書で日本が降伏しているから無条件降伏しているという主張であるのであって
江藤さんは文学者なんで、まともな法律議論してないからここでホンダと一緒に批判されてます
200名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/13(日) 05:04:04 ID:qZU2bVmji
ボツダム宣言にある条件とは、元々連合国が国際法上当然守るべき義務を確認したにとどまるものであり、条件とはいえない。
また、降伏文書には、はっきり日本は降伏しますってタイトルに書いてあるから、分離解釈の原則からわざわざ休戦と読み替える必要生に書いてあるから乏しい
201名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/13(日) 05:04:10 ID:QFNCbOS50
戦後すぐの帝国議会では「日本はなにも日清戦争以前の状態にまで押し戻されることに
協力したり同意したりする義務はない」的な議論もあったし、のちの国会では「日本政府は
GHQに従う義務があっても日本国民は従う義務はない」という主張もあったのは事実。

吉田は「日本国は無条件降伏をしている」「日本国民もまたGHQの指令に従う義務がある」の立場。
米国は「マッカーサー及びGHQは契約的基礎に立つのではなく、無条件降伏が基礎である」との指令。

いろいろあるというのが客観的な解説でしょう。
202名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/13(日) 05:11:16 ID:QFNCbOS50
>>200 ポツダム宣言条項はすべて「連合国側に立てば国際法上当然守るべき義務を確認したにとどまるものであ」る
から「無条件降伏」である、というのはさすがにムリでしょう。日本側に立った場合、領土の放棄は「国際法上当然守るべき
義務を確認し」たものではないのだから。
203名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/13(日) 05:14:55 ID:QFNCbOS50
「条件付無条件降伏」というから誤読があるのかもしれんね。「特約事項つき無条件降伏」とでもいうかね。
204名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/13(日) 05:15:02 ID:YenpODlIO
江藤の理屈がおかしいのは憲法改正批判やらGHQによる洗脳論に持ってくところ
降伏条項を受諾したと言いつつ降伏条項そのものをひっくり返そうとしてるな
205名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/13(日) 05:20:03 ID:QFNCbOS50
GHQの洗脳論はそのとおりじゃないの。駐留米兵の安全を考えたら、米国としても
しかたない点あったんだろうけど。憲法も「押し付け」にはちがいないんだよ。憲法の
公布・施行が当初から違法・無効という立場をとるのは難しいだろうけど。
206名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/13(日) 05:27:28 ID:YenpODlIO
>>205
無条件受諾の意味での無条件降伏論は降伏条項を前提にしてるんだからGHQと関係ないよ
憲法改正は押し付けで当然
ポツダム宣言と降伏文書からして必然
それを無条件じゃないのにて批判するのは、降伏条項を無視した理屈であっておかしいと言ってる
207名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/13(日) 10:37:56 ID:2S0725WSI
少なくとも、日本側からみて、国際法上、無条件降伏だったのは確か。
非奴隷化条項や、家庭に復帰する権利という当たり前のの条項は
法的な条件とはいわない。
なお、厳密な条件の定義からは203は正しい。もっと厳密にいえば、条件とはコンディションのことで期間、停止解除条件のことをいうが、
それでもいいけど、ここの議論としては、条件とは、相手側に課される特別な負担と考えていい。
法律実務でも、条件という用語は負担という意味で使われるからまあ間違いと言えない。
208だつお ◆t0moyVbEXw :2011/02/13(日) 10:45:18 ID:kg3F5hW00
法律が判例が云々と主張するのであれば、ソ連・ロシア側の「公正と信義に信頼」するのが、
日本国憲法の理念に沿うものであり、日露友好こそ日本の国益ということになろう。

それでは自国側が不利?

自国側が不利だろうが何だろうが敗戦国側からの交渉権は一切認めず、戦勝国の意向が全てというのが、
無条件降伏論の骨子のはずだ。対日戦勝国であるソ連・ロシアを相手に、なぜ敗戦国が領土権を主張できる?

1: 【民族的】北方領土についての論争【交渉権】 (1)
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/history2/1297506088/l50


「自国側が不利」にならない「民族的」主張がしたいなら、別スレへ行け!

>>129
>憲法何条にどういう理屈で違反するのか、明確な説明を

>>193
>なぜわざわざ結びつけて自国側が不利になる論点を創出するんだ?

平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した
平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した
平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、
平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、
平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、
名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、
平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM
209名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/13(日) 10:49:17 ID:2S0725WSI
なお、判例は、前スレの判例の一つは
マッカーサーの通知には契約性を否定する要素はあるが、降伏文書は契約的な性質をもつとのだと
米国の見解を否定してなかった?
俺も降伏文書は契約的なものと思う。その上で判例や俺も無条件降伏論なんだから。

とにかく、日本側にとって条件といえる明文がない
これがどうめても決定的。

210名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/13(日) 10:53:15 ID:2S0725WSI
>>208
だから、無条件派は、君のいう交渉権などは完全に否定してます。明文がない。
211だつお ◆t0moyVbEXw :2011/02/13(日) 10:59:35 ID:kg3F5hW00
よろしい。

それなら対日戦勝国ソ連・ロシアの意向は絶対的だ、日本の側からの領土権主張は全て却下だ。
敗戦国の交渉権を否定するのなら、北方領土に関する権利は全て戦勝国ソ連・ロシア側にある。

国際法が法律が判例が云々言うなら、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼」しような!

>>210
>無条件派は、君のいう交渉権などは完全に否定してます。

 プリホチコ大統領補佐官(外交問題担当)も同日「(南)クリル諸島(北方領土)に関するロシアの
主権を再検討することはない」と強調した。

 プリホチコ大統領補佐官(外交問題担当)も同日「(南)クリル諸島(北方領土)に関するロシアの
主権を再検討することはない」と強調した。

 プリホチコ大統領補佐官(外交問題担当)も同日「(南)クリル諸島(北方領土)に関するロシアの
主権を再検討することはない」と強調した。
212名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/13(日) 11:04:09 ID:2S0725WSI
このスレの上では、重光の交渉権などないで決着
しかし、君のいうように、民族的領土交渉権なるものはあるかもわからん。
じゃあ、あとは、有条件がいう、民族的領土交渉権理論を別スレで議論せよ
213だつお ◆t0moyVbEXw :2011/02/13(日) 11:24:46 ID:kg3F5hW00
>>212
>このスレの上では、重光の交渉権などないで決着

ならば北方領土に関しても、日本国の交渉権などないで決着だな。
対日戦勝国ソ連・ロシアの意向は絶対的だから。

 プリホチコ大統領補佐官(外交問題担当)も同日「(南)クリル諸島(北方領土)に関するロシアの
主権を再検討することはない」と強調した。

 プリホチコ大統領補佐官(外交問題担当)も同日「(南)クリル諸島(北方領土)に関するロシアの
主権を再検討することはない」と強調した。

 プリホチコ大統領補佐官(外交問題担当)も同日「(南)クリル諸島(北方領土)に関するロシアの
主権を再検討することはない」と強調した。
214名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/13(日) 11:27:58 ID:2S0725WSI
だから、有条件派や君がいうように、重光がマッカーサーと交渉した事実をもって、民族的領土交渉権や、事実上の交渉権は
あるかもわからんから、あとは別スレ民族的領土交渉権の有無を議論せよ。
215だつお ◆t0moyVbEXw :2011/02/13(日) 11:39:32 ID:kg3F5hW00
なるほど、結局のところ「わからない」と・・・・

>事実上の交渉権はあるかもわからんから、
>事実上の交渉権はあるかもわからんから、
>事実上の交渉権はあるかもわからんから、

なら、あんたが先に別スレに行ったらいいさww

1: 【民族的】北方領土についての論争【交渉権】 (1)
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/history2/1297506088/l50


「自国側が不利」にならない「民族的」主張がしたいなら、別スレへ行け!

おれさまは無条件降伏なら無条件降伏で、領土問題についての「法的整合性」を問うているだけだ。

北方領土返還は民族的悲願だとか、ソ連・ロシアが泥棒だけしからんとか、
そういう要望のたぐいを言ってるんじゃない、あくまで「法的整合性」。
216名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/13(日) 11:59:25 ID:HJAggy6Ai
法的には交渉権などは明文がないから認められない。
交渉権を一方に認めるということは、一方で相手に交渉応諾義務を認めるということ

たとてば、アメリカが北朝鮮に
核兵器を廃止しろ。交渉のテーブルにつけ。アメリカには交渉権があると主張した場合
北朝鮮は応じなければならないか。

北朝鮮に応じる国際法上の交渉義務はないだろう。


いや、民族的にはある。事実上はあるとかいうなら
それを否定する気はないが、別スレで議論せよ。という話
217名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/13(日) 12:24:23 ID:1xwT2sW+0
だいたい「交渉権」って何よw
218名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/13(日) 12:39:53 ID:VM6SGA9nI
たしか、判例は、日本の無条件降伏について
ボツダム宣言や降伏文書は、日本政府だけでなく日本国民も従う義務があると判例がある

たしか、レッドパージの民間企業版の判例だったかな
もし、日本国民がボツダム宣言などに従う義務がないなら、共産主義者を企業から、放逐させる命令は違法たるをまぬがれない
はずだが、実際はみとめた。根拠は忘れたが、江藤は一般国民は従う義務がないと主張するが
判例と対立するね


江藤は文学者、判例は国際法の終身解釈機関
売春と軍事は時々素人のほうが恐ろしいというが、法解釈はどっちが正しいのかな?
219名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/13(日) 12:50:37 ID:2J7ujtWaO
無条件降伏したのに北方領土返せじゃ筋が通らん
220名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/13(日) 12:55:48 ID:VM6SGA9nI
また、だつおの自演w

221名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/13(日) 15:49:34 ID:yNKwBKhGI
自演廚だつおと江藤は、判例批判するけど、
法議論になってないという重大な欠陥がある
軍事と売春は、ときどき素人の方がおそろしいというが、ろくに判例を批判できず
日本は無条件降伏したのだから、民族的に一切の権利は
主張できないとするなら別のスレでおヤリになるべきだろう
222名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/13(日) 16:44:21 ID:7UA+N9pci
法的には、最高裁以下の判例の主張でFA
判例に逆らうドンキホーテこと文学者江藤、民族的学者だつお博士の、
民族的領土不可分説は傾聴には値するが別のスレがたった以上、そちらでやるべきだ。
223だつお ◆t0moyVbEXw :2011/02/13(日) 16:50:05 ID:kg3F5hW00
>>216
>いや、民族的にはある。事実上はあるとかいうなら
>それを否定する気はないが、別スレで議論せよ。という話

あいにくだが、別におれさまは、北方領土返還に関して民族的主張をしているつもりはない。
そうではなくて、無条件降伏論について、領土問題も含めて、法的整合性を問うているだけ。

> プリホチコ大統領補佐官(外交問題担当)も同日「(南)クリル諸島(北方領土)に関するロシアの
>主権を再検討することはない」と強調した。

民族的領土交渉権?

そんな用語は意味不明だが、もしかして自分のレスの内容を指してそう呼んでいるのだとすれば、
「北方領土はロシアの主権」というのが、あんたの言う「民族的領土交渉権」とやらの定義なのか?

> プリホチコ大統領補佐官(外交問題担当)も同日「(南)クリル諸島(北方領土)に関するロシアの
>主権を再検討することはない」と強調した。


これのどこが「民族的領土交渉権」と呼べるのか、理解に苦しむところだw
224名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/13(日) 16:59:17 ID:rCgI+2b0I
だつおくんは、判例とは反対に
無条件降伏と領土交渉権は不可分一体と考えるんだろうか
そもそもだつおくんの民族的交渉権なるものの意味がわからないからもう一度定義してくれ
ついでに、その根拠は降伏文書の第何条にあるのか
225だつお ◆t0moyVbEXw :2011/02/13(日) 17:00:23 ID:kg3F5hW00
民族的領土不可分説は傾聴には値する?

ならば無条件降伏した以上、「北方領土のロシア主権」は法律上明確だと、そう認めるわけだな?

>>>222
>民族的領土不可分説は傾聴には値するが

(南)クリル諸島(北方領土)に関するロシアの主権を再検討することはない
(南)クリル諸島(北方領土)に関するロシアの主権を再検討することはない
(南)クリル諸島(北方領土)に関するロシアの主権を再検討することはない


これがあんたの力説する「民族的領土不可分説」ということなら、それはそれで大いに結構だ。
226名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/13(日) 17:22:12 ID:P9+VGTLg0
>そもそもだつおくんの民族的交渉権なるものの意味がわからないから

おれもよくわからない。

その用語を使い出した、言いだしっぺの「だつお」が答えるべきだな。
論破されると精神が壊れて意味不明な言動が出てくるからw
227名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/13(日) 17:25:35 ID:INVGA9YK0
民族的交渉権って、何だ? 

言いだしっぺは誰だ? だつおか?

友情権派が、知能障害起こして意味不明の発言をしているのか?
228名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/13(日) 17:31:28 ID:QKdJAxRn0
>民族的交渉権

こんな珍妙極まりない造語、だつおの自作自演としか思えんwww

1: 【民族的】北方領土についての論争【交渉権】 (1)
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/history2/1297506088/l50

自作自演やるにしても、自分の立てたスレは自分で責任取れよ!
229名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/13(日) 17:34:00 ID:QFNCbOS50
>>207 だからそういうおおざっぱな議論で結論をえたような気になって誤解をまきちらすんじゃないよっての。

特約事項については(条件)無条件にうけいれる、ポツダム宣言に特約されていない事項については
国際法の一般原則が適用されるというのが、「条件付・無条件降伏」論である。
ポツダム宣言の条項にないことまで無限定に「無条件性」が強要されるのならば、特約にならないだろう。

しっかりしてもらいたい。北方占領地はポツダム宣言に明記されていないから問題になる。朝鮮・台湾は
明記されているから「無条件に放棄」だ。そうだろ?
230名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/13(日) 17:34:50 ID:S6nV47Umi
法的には、最高裁以下の判例でFA
文学者江藤、民族的学者だつおの民族的領土交渉権不可分説は文学的民族的には傾聴に値するが
法的にはいみがないので別スレで。
231だつお ◆t0moyVbEXw :2011/02/13(日) 18:18:50 ID:kg3F5hW00
>>230
>民族的領土交渉権不可分説

そのようなことを、自分(だつお ◆t0moyVbEXw)が言った覚えは無い(あるというなら引用のこと)。
また判例云々条約云々法令云々については、>>163で述べたとおり。
旧大日本帝国が無条件降伏したかどうかだが、判例や政府答弁にもそういう物言いもあるにせよ、
それらは統一見解として明確な定義が定まっているわけではない。

191 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2011/02/13(日) 03:41:50 ID:YenpODlIO [1/3]
だつおテーゼ
・「無条件」降伏論者が、北方領土という領土条件を主張するのは自己矛盾
・「無条件降伏」について、厳密な定義は定められておらず、本当に無条件かつ
交渉の余地無しと断定するのなら、北方領土についての交渉権は消滅してしまう


この理解が正しい。「北方領土返還論」にはむしろ反対の立場。その理由は、日本は無条件降伏
したという解釈のままで領土権だけ主張しても、法的に整合性が取れないということ。
無条件降伏して無条件で戦勝国の意向に従うべき敗戦国が、戦勝国に対して領土権を主張するなど、
国際法の観点からしても言語道断ということになる。その意味では、ロシア側を責めるのは筋違い。

北方領土問題については、その責任は日本側にある。無条件降伏したか否か、またその定義も
明確にしないままで、戦勝国であるソ連・ロシアの側ばかりを責めるのは、まったくの筋違いだ。
232名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/13(日) 18:28:46 ID:W6rGZFWsi
じゃあいいじゃん

民族的には無条件降伏と領土交渉権は不可分
法的には無条件降伏と領土交渉権は可分

でそ?


判例は、民族的学者だつおからは民族法の矛盾がある。
判例は江藤やだつおくんのいう民族不可分論なんてしらんし


判例がとりあげているわけでない民族法不可分の議論は向こうのスレでやればいい。
233名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/13(日) 18:32:26 ID:W6rGZFWsi
判例は、江藤やだつおの主張する民族的不可分論など完全に否定している。
民族的不可分論を一概に否定しないが、法的には判例でFAがでたから
別スレでどうぞ。
234だつお ◆t0moyVbEXw :2011/02/13(日) 18:40:11 ID:kg3F5hW00
>>228
>自作自演やるにしても、自分の立てたスレは自分で責任取れよ!

もしかして北方領土返還論者が、それもこれも自作自演でやっているのだとでも思ってるのか?
そう思いたいなら勝手にそう思えばいい。だが自分はあくまで「法的整合性」を問う立場。

>>232
>法的には無条件降伏と領土交渉権は可分

(南)クリル諸島(北方領土)に関するロシアの主権を再検討することはない
(南)クリル諸島(北方領土)に関するロシアの主権を再検討することはない
(南)クリル諸島(北方領土)に関するロシアの主権を再検討することはない
>>153

戦勝国の意向に反してでも、「法的に領土交渉権は可分」と主張したいなら、あっちのスレへ行け。
おれさまは法律的な整合性とその運用に関してしか興味が無い。

「北方領土は国際法的に、ロシアの主権である」

これがどうして否定できる?
235名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/13(日) 18:44:48 ID:uYomWo75i
>>229
じゃあそれでいいんじゃないか。
特約ない部分は国際法の一般原則の適用があるというのはきわめて当たり前。
すると、有条件派がいうように、非奴隷や家庭に復帰などの条項はあってもなくても同じ。
よって、無条件。
自分の見当とどこがちがうのか。

特約付き無条件降伏という見解には賛成
ただし、その特約とは、日本が降伏を許されるために呑まされる条項。
これも、厳密には条件ともいえる。そこは否定しない。
しかし、それが条件というのは、有条件派がそのプライドを満たすためになっとくする形の条件でないと思う
236名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/13(日) 18:51:03 ID:uYomWo75i
>>223
だから、東京高裁の水交社事件で判例は

日本は無条件降伏したけど、国際法上当然の権利は主張できる。
だって、いっとるのよ。
法的にはこれでFA


不可分論は、まず判例の支持もないうえ、明文の根拠がないよね。
237だつお ◆t0moyVbEXw :2011/02/13(日) 18:53:35 ID:kg3F5hW00
>>232
>法的には無条件降伏と領土交渉権は可分

戦勝国ソ連・ロシアの意向に反してでも、「領土交渉権」は存在するのだと?

じゃあそれはそれで否定はしないから、「領土権の主張」は別スレでやってくれ。

日本は無条件降伏したかどうかだが、判例や政府答弁でもそのような物言いもあるにせよ、
明確な定義が定まっているわけではない。そして降伏に付随して敗戦国が戦勝国に対して占領条件
を主張する「交渉権」が存在したかどうかだが、「重光・マッカーサー会談」という例もあるにせよ、
戦勝国の意向に反する「交渉権」まで保障されていたかというと、これはまた北方領土スレで別議論と。
238だつお ◆t0moyVbEXw :2011/02/13(日) 18:55:54 ID:kg3F5hW00
>>236
>明文の根拠がないよね。

(南)クリル諸島(北方領土)に関するロシアの主権を再検討することはない
(南)クリル諸島(北方領土)に関するロシアの主権を再検討することはない
(南)クリル諸島(北方領土)に関するロシアの主権を再検討することはない
>>153
239名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/13(日) 19:00:27 ID:uYomWo75i
だから、民族的不可分論は、東京高裁判例で否定されてるのよ。
なぜ、政治的議論をここでする?
するーされるだけなのに
240だつお ◆t0moyVbEXw :2011/02/13(日) 19:14:32 ID:kg3F5hW00
>>236
>国際法上当然の権利は主張できる

ならソ連・ロシアは、国際法上当然の権利は主張しているという判例でいいんだな?

(南)クリル諸島(北方領土)に関するロシアの主権を再検討することはない
(南)クリル諸島(北方領土)に関するロシアの主権を再検討することはない
(南)クリル諸島(北方領土)に関するロシアの主権を再検討することはない
>>153
241名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/13(日) 19:17:33 ID:uYomWo75i
法的にはいいんじゃないの。終わり。
はい。別スレでお願いね。
242名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/13(日) 19:24:11 ID:QFNCbOS50
>>235 ここのスレの住人は「特約条項は例示してあるだけで、例示していない点を
ふくめて包括的に無条件降伏であり、クリルについても当然に無条件降伏が前提で
ある」との論になっている(例示特約条項つき完全無条件降伏)

でもこれなら「日本人の奴隷化」や「本州・北海道の強制割譲」も特約に例示されているけど
事後的に強要されれば反論できないことになり、それを明記した講和条約を法的に受諾
しなければならない、という非常におかしな状況が発生する。
243名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/13(日) 19:28:46 ID:QFNCbOS50
だつお◆さんは、国際外交における信義誠実の原則とか双務主義を意図的に軽く
あつかっているか無視しているので延々議論がかみ合わないんだと思う。あなたは
ものすごくヘンな議論をしている(釣りでなければ)

244名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/13(日) 19:32:53 ID:QFNCbOS50
>>242

× でもこれなら「日本人の奴隷化」や「本州・北海道の強制割譲」も特約に例示されているけど

◎でもこれなら「日本人の奴隷化」や「本州・北海道の強制割譲」は特約で例示された【禁止行為だ】けど
245名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/13(日) 19:34:37 ID:SxXviY/wI
おーい。
君は、だつおくん(有条件派)と他の一般人(無条件降伏)の見解をごっちゃにしてるよ
よくスレよみなおしてね。
無条件派は、領土問題は論点としてない。
降伏文書に領土条項がないから、サンフランシスコ平和条約、およびその他個別条約の解釈問題にすぎない
だつおくんが発狂して、大荒れしてるからわかりにくいとおもうが。
無条件降伏派は、降伏文書の中身以上のことはいってない

多分理解できんだろうなあ
君にゃ
おまけにだつおが発狂して場を混乱させるし
246名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/13(日) 19:35:22 ID:QFNCbOS50
香港やマカオでさえ、あれほど投資され発展した状態で平和裏に返還されたのだから
ひきこもりのネット右翼くんはちょっとした外交交渉上の発言に激高しないほうがいい
247名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/13(日) 19:39:27 ID:SxXviY/wI
だから、>>1も言ってるけど、判例及び無条件降伏派は
むしろ、無条件降伏から領土問題に話を変えるやつは
法律と関係ないスレで決着してる
あなたもそのクチなら、だつおくんと一緒にこのスレからでていってくれ。
だくおがくるまで、日本近代版でかなりまともな議論すれだったし。
248名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/13(日) 19:43:33 ID:QFNCbOS50
だつお◆くんの論旨はぜんぜん追えていないけど、「無条件降伏」論争と
領土問題は関係のある議論じゃないのかな。

すべて日本の国会や文壇での話しだけれども「かりにこの降伏がハーグ条約等の
一般法に優先する完全無条件であったと仮定すれば、連合国に提示された条件での
講和条約は無条件で受諾しなければならない」というのが法理上での解釈でしょう。
249名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/13(日) 19:45:43 ID:QFNCbOS50
だから講和条約に仮に「北海道と本州の半分は取り上げる」「日本人は奴隷化する」との
条項が事後的に(無条件的基礎にのっとって)追加されれば、法理的にどうなりますか、
との議題は日本ではひどく論じられたし、こんなややこしい法論になってる
250名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/13(日) 19:48:14 ID:SxXviY/wI
関係あると思っているのはだつお、君、江藤だけだな。

日本は無条件降伏したから領土問題に口を出せないという主張は
法的根拠を欠く。あまりに、無謀な主張ゆえ、ロシアですら主張してない
251名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/13(日) 19:55:38 ID:yyvNHFPei
>>249
もちろん、拒否できるだろう。奴隷化なんてのは国際慣習法違反もいいとこ。
領土はしらんが、国際慣習法上、合意による領土割譲以外は認められてない。

ただし、これらは別にボツダム宣言がどうこうという議論でないのは明白
252名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/13(日) 19:59:19 ID:yyvNHFPei
特に北海道割譲は民族自決権原則にも違反するだろうね
民族自決権の根本は民族の固有領土であり、日本民族の生活を揺るがすものだろう。
253名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/13(日) 20:11:15 ID:YenpODlIO
>>242
> ここのスレの住人は「特約条項は例示してあるだけで、例示していない点を
> ふくめて包括的に無条件降伏であり、クリルについても当然に無条件降伏が前提で
> ある」との論になっている(例示特約条項つき完全無条件降伏)


それは、だつおテーゼ
254名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/13(日) 20:35:45 ID:4IM0ZgfLi
領土割譲と無条件降伏は別で考えるべきだろ
肝心な降伏文書には、領土規定が一切ない。
降伏文書は、国の降伏を定めた国際法だが、
当事国の意図としては、国の施政権、自治県を奪うのが国の降伏と考えていたといたふしがあるる
極端な話、領土が欠片も奪われない無条件降伏というのも別にありえないわけじゃない。
今のイラクとかそうじゃないの?
よくわからんけど
255だつお ◆t0moyVbEXw :2011/02/13(日) 22:32:03 ID:kg3F5hW00
>>250
>日本は無条件降伏したから領土問題に口を出せないという主張は
>法的根拠を欠く。あまりに、無謀な主張ゆえ、ロシアですら主張してない

(南)クリル諸島(北方領土)に関するロシアの主権を再検討することはない
(南)クリル諸島(北方領土)に関するロシアの主権を再検討することはない
(南)クリル諸島(北方領土)に関するロシアの主権を再検討することはない
>>153
256名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/13(日) 22:49:24 ID:w+HQTtV1I
ロシアの主張歪曲して紹介して良いの?
257だつお ◆t0moyVbEXw :2011/02/13(日) 22:57:42 ID:kg3F5hW00
重光・マッカーサー会談を「法的な交渉権」と認めないなら、北方領土に関しても交渉権は無し。
いくらソ連・ロシアの悪口を並べたとて、かの国が「対日戦勝国」という史実は動かないからだ。
敗戦国が領土権に関して戦勝国と「交渉」したいのなら、まず敗戦国の「法的な交渉権」を明確にすべき。
それができないなら領土権の主張など噴飯物だ。

>>243
>だつお◆さんは、国際外交における信義誠実の原則とか双務主義を意図的に軽く
>あつかっているか無視しているので延々議論がかみ合わないんだと思う。あなたは
>ものすごくヘンな議論をしている(釣りでなければ)

国際外交における信義誠実の原則? そんなのいちいち守ってる国がどこにある?
アメリカなんて東京大空襲や広島長崎の原爆投下とか、国際法違反の常習犯だぞ?

それから領土割譲くらい、無条件降伏でなくても、戦争で不利になれば古今東西どこの国でもやる。
例えば日露戦争のロシアは、無条件降伏はしていないが、領土割譲はやっている。
北方領土の帰属権については、ただ北方領土返せ返せロシアはけしからんとがなり立てる前に、
ソ連・ロシアは国際法的に「対日戦勝国」であり、戦勝国に対して敗戦国が領土権を主張できるかということ。

(南)クリル諸島(北方領土)に関するロシアの主権を再検討することはない
(南)クリル諸島(北方領土)に関するロシアの主権を再検討することはない
(南)クリル諸島(北方領土)に関するロシアの主権を再検討することはない
>>153

国際法がどうのこうのという理屈を持ち出したところで、ロシア側とて同じ理屈で返すだけ。
クリル諸島はもともとロシア領であり、日本こそアイヌ民族を滅ぼして強奪した侵略国、でおしまい。
>>21

無条件降伏した敗戦国が、戦勝国に向かって領土権を主張するなど、それこそ国際法違反だ。
そして日本側の国際法違反の主張に対しては、当然ながらロシア側も反発する。
258名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/13(日) 23:02:29 ID:w+HQTtV1I
だから、民族的交渉権はあるから、民族的スレでかってくれ。
法的には東京高裁判例で、FA
259だつお ◆t0moyVbEXw :2011/02/13(日) 23:09:48 ID:kg3F5hW00
判例では法的交渉権は無いが、国際法では民族的交渉権なるものが認められている、とでも言いたいのか?

まずますヘンテコリンでわけのわからない理屈になってきたな。
(そうではないというのなら反論してみろ)

なお自分は「民族的交渉権」なるものを主張する気は毛頭ないので、あしからず。

>>258
だから、民族的交渉権はあるから、
だから、民族的交渉権はあるから、
だから、民族的交渉権はあるから、

>法的には東京高裁判例で、FA

法的には、

(南)クリル諸島(北方領土)に関するロシアの主権を再検討することはない
(南)クリル諸島(北方領土)に関するロシアの主権を再検討することはない
(南)クリル諸島(北方領土)に関するロシアの主権を再検討することはない
>>153

で、FA。
260名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/13(日) 23:17:22 ID:YenpODlIO
>>21とか論拠にしてるだつおはとりあえずこれを読もうか
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/JPUS/19510905.S1E.html
261名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/13(日) 23:17:54 ID:w+HQTtV1I
判例は一貫して無条件降伏を認定している
国際法上の根拠がない民族的交渉権なるものを勝手に作って判例批判はけっこうだが
意味わからんから別スレでやれ
262名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/14(月) 06:14:11 ID:23mVXyvc0
>>257
『国際外交における信義誠実の原則? そんなのいちいち守ってる国がどこにある?
アメリカなんて東京大空襲や広島長崎の原爆投下とか、国際法違反の常習犯だぞ? 』

これがすべてだね。だつお◆さんは外交や国際法を論じてるフリをしているけど外交や国際法の
法源を基本的に理解していないか、意図的に無視している釣り師で確定。
263名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/14(月) 06:22:29 ID:23mVXyvc0
だつお◆さんの造語「民族的交渉権」というのは通常「使節権」ということであって、要は
民族を正式に代表して外交交渉の当事者となることのできる権利のことをいう。

外交関係では国交のある国の正式に派遣された使節との交渉を拒否するということはない。
報道で「拒否」というのは「従前とおなじ回答を繰り返された」ということであり事実上の拒否に
ほかならない。

もし、仮に「民族的交渉権」なるものが「自民族の主張を受け入れるように強要することの
できる権利」を願意したいのであれば、それは強制外交というものであり「交渉」ではない。
264名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/14(月) 06:25:23 ID:23mVXyvc0
ちなみに国内法などで、原告が裁判所に訴え、裁判所の命令により被告が裁判所に出頭するよう
命令する、というような過程(強制的に被告当事者にする権利)は、国際法の世界では存在しないので。
265名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/14(月) 06:35:33 ID:23mVXyvc0
応訴義務でググレカス*:.。.:*(´∀`*)*:.。.:*:
266名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/14(月) 07:25:01 ID:23mVXyvc0
領土と無条件降伏について。ドイツの降伏は、事前の条件の提示が一切ない降伏で、
軍のみが降伏の当事者になった「完全に無条件な降伏」だったわけだが、その帰結として
事前にドイツ側に提示されることのなかった国境線の変更(オーデルナイセ)を受け入れることになった。

ただドイツの事情はしらないので、この連合国による国境線変更について「反論したのか」
「反論することが可能であると考えていたのか、不可能であると考えていたのか」は知らん。
大西洋憲章と民族自決権についてドイツ人がどう対応してきたのかもしらん。

無条件降伏による降伏というのは法理的には「無条件」に「講和条約の条件を受諾」するということ
なのだから国境線問題は無関係だという主張は無理であって、かならず関係してくる。
267名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/14(月) 07:31:33 ID:23mVXyvc0
オーデル・ナイセ線というウィキペディアの記事がありましたわ。ドイツでも野党がえらく
反論したけど結局議会として批准したとありますな。旧住民の個人財産の補償についても
請求権があるのかないのか、との議論があって欧州人権裁判所に持ち込んで請求権否決
をくらった云々だとか。ドイツのなかのひともたいへんよのお。(・A・)

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%82%BB%E7%B7%9A


268名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/14(月) 08:08:05 ID:A7Dn0WkzO
>>266
> 無条件降伏による降伏というのは法理的には「無条件」に「講和条約の条件を受諾」するということ
> なのだから

だからポツダム宣言と講和条約に書いてあるわけだが、
それをすっとばして「無条件降伏」を一人歩きさせるのはどういうわけ?
269名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/14(月) 08:15:24 ID:A7Dn0WkzO
270名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/14(月) 08:51:14 ID:Y15YnBHYI
ドイツは、無条件降伏してない。国際法上のね。実際、ドイツ軍のめ無条件降伏した条約があるにすぎない。
使節交渉権というのは、ウィーン法の定める権利で、国際法上当たり前の権利。無条件降伏派にしても、この意味での交渉権は当然あるといっているから個別条約云々の話となる
もちろん、これが条件といえないのはあたりまえなので、だつおも、無条件降伏派も議論してない。

とくにだつおがいう、「条件としての民族的交渉権」とは、多分違うだろう。
まあ、だつおにきかんとわからんが、向こうのスレでやれよ。
降伏文書に領土割譲規定が、ない以上、無条件降伏と領土割譲は
可分な問題。無条件降伏に領土割譲が必須の要件とは思わない。
休戦と領土割譲も同じ。歴史的にセットになって呑まされることが多いというだけ。
271名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/14(月) 08:57:16 ID:23mVXyvc0
>>268 コメントの意味が分からない。ちゃんと十分に書いてくれ。
レス不要ならかまわないけど。
272名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/14(月) 08:59:35 ID:23mVXyvc0
>>270 どーいう知識でそういうヘンな解釈がでてくるんだよw
カサブランカ会談のスピーチで筆頭で上げられてるじゃんかw
ほんと頼むよ。カサブランカ会談でググレカス*:.。.:*(´∀`*)*:.。.:*:
273名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/14(月) 09:03:13 ID:23mVXyvc0
『降伏文書に領土割譲規定が、ない以上』

これも分からんなあ。ここのななしさん、ちょっとは勉強してからレスしなさいよ。
勉強せずに発言して、批判されてから勉強するのはぐうたら者の勉強法ですよ。

日本が受諾した降伏文書には明確に領土についての要求が記述してある。さらに
カイロ宣言の受諾を要求しており、カイロ宣言では朝鮮・台湾の放棄を明記してある。

北方領土はいずれにも明示されていない(いわゆる諸小島の解釈)だから議論になってる。たのむよほんと。
274名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/14(月) 09:04:26 ID:23mVXyvc0
※割譲規定、というのが「放棄後の領土の帰属」の話しを言っているのなら、それはまた別の議論ね。
いずれにせよ、もともと込み入った論題なんだから、省略せずちゃんと十分にレスしてくれたまえ。
275名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/14(月) 09:05:44 ID:A7Dn0WkzO
>>271
> 無条件降伏による降伏というのは法理的には「無条件」に「講和条約の条件を受諾」するということ
> なのだから国境線問題は無関係だという主張は無理であって、かならず関係してくる。

って自分で書いてんだろ
関係してくるのは「無条件降伏」ではなくポツダム宣言と講和条約だと言ってるわけだが
「無条件降伏」が関係するとか言うのはだつおと同じ間違い
276名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/14(月) 09:08:56 ID:23mVXyvc0
無条件降伏の国際法上における定義の問題を言っているのかい?それなら
そもそも国際法上での定義がなされていないのだから議論してもしかたがない。

「無条件降伏」は領土交渉の前提を否定するのか肯定するのか確定していない、とは言えるが
無条件降伏をしたといっても領土交渉は別、とはいえない(確定していないのだから)。
ちなみに日本政府の見解は、「仮に無条件降伏をしているのならば、講和条約を強要されれば
受諾しなければならない」とする
277名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/14(月) 09:12:14 ID:23mVXyvc0
>>273
×日本が受諾した降伏文書には明確に領土についての要求が記述してある
◎日本が受諾したポツダム宣言−

ポツダム宣言を受諾したことの宣明により国際上の合意が成立し、降伏文書は
それを確認したもの、というのも政府解釈にあったはず
278名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/14(月) 09:13:03 ID:cx+WyQGZI
はい。
君が勉強不足なのは確定

国の無条件降伏を定めた国際法はあるんだよ。
たった一つだけね。
それは、降伏文書というもの
だから、その降伏文書に、領土割譲規定がないってのが
可分派の根拠

法は明文にないもの独自規定は付け加えてはいけないからね
279名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/14(月) 09:14:18 ID:23mVXyvc0
だめだw*:.。.:*(´∀`*)*:.。.:*:こいつ
280名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/14(月) 09:15:38 ID:cx+WyQGZI
降伏文書が確認書?
ばかなこというなよ。
どっちも国際法として扱われているよ。

281名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/14(月) 09:15:41 ID:A7Dn0WkzO
>>276
> 無条件降伏による降伏というのは法理的には「無条件」に「講和条約の条件を受諾」するということ
> なのだから国境線問題は無関係だという主張は無理であって、かならず関係してくる。

こうしてやれば分かるか?
×国境線問題は「無条件降伏」と無関係だという主張は無理であって、かならず関係してくる。
○国境線問題は「講和条約」と無関係だという主張は無理であって、かならず関係してくる。
282名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/14(月) 09:15:59 ID:23mVXyvc0
きみの意見がどこの書物に記述してあるのか紹介してくれたまえ。
ちなみにワシの記述はぜんぶ情報元があるので(めんどくさいから省略してるだけで)
283名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/14(月) 09:17:24 ID:23mVXyvc0
>>282 は>>280 へのレスね

>>281 了解しました。
284名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/14(月) 09:18:37 ID:cx+WyQGZI
じゃあ、領土割譲不可分説の出典頂戴。
うちらは、判例全部公開してるでしょ。
降伏文書も国際法だってのは、裁判所もしばしば認定するところ。
そこでは、領土割譲不可分説などいっさいない。
285名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/14(月) 09:21:22 ID:23mVXyvc0
くりかえすが、日本の降伏は「条件付・無条件降伏」であって、「条件のない完全な無条件降伏」ではないぞ。

昭和26年2月21日、第10回衆議院外務委員会外務事務官条約局長 西村熊雄
「(仮の話しであるが・・・)国家が無条件降伏をしている場合、講和条約を締結するさいに戦勝国にこの条件で条約を受諾せよと提示された場合、法理論的には受諾しなければならない」
286名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/14(月) 09:23:54 ID:7Lf+3BsJi
民族的領土割譲不可分説のバカは、判例に
逆らうの好きだが、勉強不足過ぎ
平成のドンキホーテーだな
だつおと一緒に向こう行けよ。
287名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/14(月) 09:27:18 ID:23mVXyvc0
国境線の移動にともなう旧領土資産の損害賠償についての裁判とかはおっかけていないので
もしそちら方面から「降伏文書」は「領土の割譲をふくまない」文書云々である、等々の議論であるの
ならば、ワシは知らない議論なので、むしろぜひ紹介してくれたまえ。日本の判例はしょうじき知らん。
288名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/14(月) 09:29:31 ID:7Lf+3BsJi
じゃあ、領土割譲不可分説の出典頂戴
お前の民族的条件付き無条件降伏論は
聞き飽きた。

289名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/14(月) 09:30:19 ID:23mVXyvc0
国境線移動にともなう個人資産の没収とそれの返還訴訟については、かなり苦しい
法理解釈をしてるはずなので、ぜひ知りたいところだわ。この点勉強不足ですわい
290名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/14(月) 09:31:42 ID:7Lf+3BsJi
無条件降伏には領土割譲が不可分だという出典頂戴

291名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/14(月) 09:38:11 ID:7Lf+3BsJi
どうせ出典ないなら、向こう行けよ
なんでもかんでも北方領土とか、話されるとドン挽きすんだよ。
292名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/14(月) 10:27:45 ID:A7Dn0WkzO
>>285
反論するわけじゃないが微妙な引用だな
これもセットね

八 「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ「吾等ノ決定スル」諸小島ニ局限セラルベシ

○西村(熊)政府委員
 日本は連合国がポツダム宣言という形で提示いたしました戦争終結の條件を無條件で受けて終戦いたしたのであります。
無條件降伏というのは、戰勝国が提示した條件に何ら條件をつけずして降伏したという意味であります。
(中略)
その條件の一として、日本の領土の範囲は連合国できめるという一項がございます。
その條項に従つて、連合国が日本の領土について最終的な決定を与えるまで、日本といたしましては、
あらゆる角度から日本の要請、国民感情その他が連合国によつて考慮に入れられるよう努力いたすことは当然でございますし、
また政府といたしましては、十分その責務を盡したと存じております。
しかしその結果、平和條約におきまして、連合国が最終的決定をいたしました以上は、
條件をつけないでポツダム宣言を受諾した以上、日本としては男らしく
これを受けるものであるというのが、総理の考え方だと存じます。
293名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/14(月) 10:39:16 ID:gVaK7Bcvi
それって、本多定義だろ?
それは、無条件降伏派も、否定してる
つーか、これを最初に攻撃したのは、有条件なのだが。

契約法の観点からも、おかしな話だ

条件を相手から提示されようと、こちらから提示しようと条件は条件でないか。
相手から提示された条件を、そのまま飲むと無条件となるのは、法定義における負担としての条件とはいえぬだろう。

自動車免許を交付する。ただしお前はメガネ着用だという条件つきの免許を無条件で受け入れると
ドライバーが受け入れると、無条件の免許になるのかい。おかしなはなしだ

西村理論、本多理論はここでは完全に否定されてる
国語の意味では、広辞苑にもあるし、否定はしないがな
294名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/14(月) 10:45:46 ID:8eeHRdZkI
無条件降伏派の
定義は
>>2にあるとおり、外交の専門家たる外務委員会の定義
295名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/14(月) 11:23:56 ID:A7Dn0WkzO
見当たらんのだが、正確な引用頼むよ

第13回参議院外務委員会昭和27年5月29日

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/013/0958/../0082/01305290082034c.html
296名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/14(月) 11:27:02 ID:5RQok+GCi
wikiの降伏の項に正確な引用あるよ。
297名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/14(月) 11:36:38 ID:A7Dn0WkzO
会議録持ってきてんだからWikipedia関係ないだろ
会議録よりWikipediaのほうが正確とでも言うのかい?
298名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/14(月) 11:43:14 ID:GKfZLV52I
議事録は全部電磁化してるわけじゃないからなあ
おれもわからんから。
wikiが文献あらったというのなら、それを一応信用してる状態。

それでも、常識的、法理論的にもかなった見解なので今のとこ批判はない。
本多理論よりましな定義だしない
299名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/14(月) 11:49:17 ID:GKfZLV52I
ホンダ理論がそれでも正しいというのなら

相手から提示しようとこちらが提示しようと条件は条件ではないか。
という、当然の反論に、ホンダ理論は答えてくれるのかい?

また、無条件降伏した国には、国際法当然の条件は保障されるべきでないのかい?ドイツはどうなるだい?
という質問に答えてくれている定義といえるかい?

参院委員会の定義はどちらにも答えてくれるから有条件、無条件両派問わず受け入れられている。
300名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/14(月) 12:00:19 ID:A7Dn0WkzO
なるほど
これをコピペして一部省いたから無条件降伏のとこでは、おかしな文章になってるわけだな

>勝利者が国際法に定められたこと以外に何の約束もしないときや、通告した条件以外での降伏を認めず交渉拒否を宣言する場合[1]、一般的に無条件降伏と呼ばれる。
301名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/14(月) 12:05:51 ID:f9xowAzWI
まあ、そうだな。
参院委員会はホンダ理論も併記してる。

しかし、ホンダ理論は両派からまっとうな批判に耐えられる理論か?


向こうから提示があった条件を無条件で呑むと無条件となるというのは、法的には理解不能だ
それよりは契約書の中身をみて、条件の有無を客観的に
判断すべきだ。
302名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/14(月) 12:14:08 ID:SVeokkW2I
しかし、有条件派主流は、完全に本田否定説だから驚いたよ。
どう分類したらいいのか?
かなら、独自の説なので、ホンダ理論亜説としとくか。
303名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/14(月) 12:17:21 ID:A7Dn0WkzO
とりあえず>>2は修正確定ね
ソースはWikipediaにしといてくれ
304名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/14(月) 12:19:34 ID:SVeokkW2I
わかったけど、ホンダ理論とるなら、301の質問に答えよ

305名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/14(月) 12:23:19 ID:A7Dn0WkzO
termsを条件と訳すなら条件付きになる
それだけの話
占領目標とか降伏条項と呼んでも構わんがね
306名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/14(月) 12:51:35 ID:kT4WnrqaI
言葉の意味ではそれでいいが、法的な条件とは?ホンダ理論理論はそれてでいいのか?
言葉上では無条件降伏そのものにホンダ理論のとおり争いはないだろう。
307名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/14(月) 12:56:04 ID:kT4WnrqaI
一般的に、法律用語でいう条件とは
相手側が負担する義務のことをいうんじゃないか。

言葉の上では、条項と条件を区別しないというのも許されるが。
あと、termは条項とも訳せる。

308名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/14(月) 13:12:01 ID:A7Dn0WkzO
国際法の問題だからな
例えば陸戦法規1907のterms
これも訳語は条件

Art. 36.
An armistice suspends military operations by mutual agreement between the belligerent parties.
If its duration is not defined, the belligerent parties may resume operations at any time,
provided always that the enemy is warned within the time agreed upon, in accordance with the terms of the armistice.
309名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/14(月) 13:26:03 ID:awKgtnFY0
>>308

あのさ、「われらの条件は以下のとおり」と「term」とあれば条件付降伏だなんて、さすがにうすっぺらい理論だと思わないか。
そもそもそんな話で、決着するのならそもそも議論にならないですよ。はっきり書いてあるのだから。

【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成7年(ワ)第15636号
【判決日付】 平成11年9月22日
同年八月六日広島に原爆投下、八月八日ソ連対日宣戦布告、八月九日長崎に原爆投下、八月一四日我が国はポツダム宣言を受諾して連合国に対して無条件降伏した。
もとより、カイロ宣言及びポツダム宣言記載の条件による降伏であって、形式的には条件付き降伏である。
しかし、一五項目にわたる条件を見ると、実質的にはほぼ無条件降伏に近い内容というほかない。本裁判においてポツダム宣言の受諾が無条件降伏というのは、その趣旨である。


判例は無条件降伏認定の最右翼だけど、形式的な条件について触れていても、やはり無条件降伏と認定している。
どうしてといわれたら、「実質的に条件」がないからという話。そこでここの議論はこのように激しい論戦になっているわけではないですか。

「われらの条件」が本当に、「日本側にとっての条件」なのか
そこをとうているのでしすよ。

310名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/14(月) 13:40:50 ID:A7Dn0WkzO
>>309
薄っぺらいもなんも訳語の問題だっての
陸戦法規は1911年批准で、その時点で既に条約局が条件と訳してるんだから全く問題ない
俺は日本側が条件を付けたなんて言ってないし、
もともとは国体護持が条件とかいう電波を駆逐するためにここにいたわけで
311名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/14(月) 13:46:41 ID:D9VB4mpU0
>その條件の一として、日本の領土の範囲は連合国できめるという一項がございます。

無条件降伏でなくても領土問題はつねについてまわるのに、
領土問題を抜きにした無条件降伏論が成り立つはずはない。

それに、「民族的領土不可分説」というのは、どこから生まれた造語だ?

頭の中がラリったやつの妄想としか思えない。
312名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/14(月) 16:30:05 ID:ICLczO6Ni
日本が無条件降伏を許されるために呑む条件が、かかれているだけ。
それがポツダム宣言
313名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/14(月) 16:54:30 ID:JR06x2yii
ちなみに、バカにつける薬を一つ

降伏文書はそれ自体独立した国際法だよ。
「文書」って名前が紛らわしいが、京都「議定書」とか、「書」とかついた国際法も珍しくない。
ポツダム宣言の確認だと解釈したみたいだが、両者の内容も随分と異なるから、二本立てで日本の無条件降伏を記した国際法と考えるかな。

あと、しばしば言われるが、国の降伏を定めた国際法も存在する。
それが、降伏文書という国際法になるな。
国際法という名前の国際法はなく、ただ、世界各国の結んだ諸条約数多が全て国際法であり
ある種体系のある民法刑法とは違うので、ご注意を
そして、国の降伏を記した国際法が降伏文書となる以上、
トートロジーではあるが、降伏文書にあるがままの解釈が、国の降伏の定義となる。
そして、降伏文書に条件がないから無条件降伏となる。

これは無条件降伏派の思考回路なので頭に入れた方がいいかもね。
314名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/14(月) 20:54:25 ID:BPsXdm9Zi
判例に逆らう法の素人だつお。
彼は英雄。平成のドンキホーテなり。
315だつお ◆t0moyVbEXw :2011/02/14(月) 22:48:15 ID:UqTR7LIC0
>>314
>判例に逆らう法の素人だつお。

ならばあんたの言う判例とロシア政府見解と、どっちが正しい? それともそれらは両立するのか?

(南)クリル諸島(北方領土)に関するロシアの主権を再検討することはない
(南)クリル諸島(北方領土)に関するロシアの主権を再検討することはない
(南)クリル諸島(北方領土)に関するロシアの主権を再検討することはない
>>153

「日本は無条件降伏したから領土問題に口を出せない」、これはロシア政府見解と何か違うか?
それとも日本の側から言い出したら、そんな無謀な主張は「判例」にそぐわないから止めてくれと、
ロシア側が北方領土返還に応じてくれるのか?

>>250
>日本は無条件降伏したから領土問題に口を出せないという主張は
>法的根拠を欠く。あまりに、無謀な主張ゆえ、ロシアですら主張してない
316だつお ◆t0moyVbEXw :2011/02/14(月) 22:56:54 ID:UqTR7LIC0
無条件降伏に徹するのならそれはそれで、「日本は無条件降伏したから領土問題に口を出せない」と、
日本の側からロシア政府に向けてそのように伝えたら良い。

(南)クリル諸島(北方領土)に関するロシアの主権を再検討することはない
(南)クリル諸島(北方領土)に関するロシアの主権を再検討することはない
(南)クリル諸島(北方領土)に関するロシアの主権を再検討することはない
>>153

無条件降伏論者は、まず先に「日本は無条件降伏したから領土問題に口を出せない」の署名をすべき。

「判例に逆らう法の素人のような無謀な主張は止めてくれ」と、もしそれでロシア側が返還に応じるのなら、
おれさまは全ての持論を撤回しよう。
317名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/14(月) 23:13:32 ID:mBy7k4mJI
ロシアはだつおと同じ民族的主張をしてるにすぎない
民族大好きなだつおと同じレベルで向こうのスレ行けばいい


こちらは、判例や弁護士さんと、法的議論をするスレ
318名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/14(月) 23:15:40 ID:mBy7k4mJI
判例に逆らう民族的だつお。
彼こそ平成のドンキホーテなり。

319名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/14(月) 23:20:36 ID:mBy7k4mJI
司法試験合格者の中のさらに、そのエリートが東京地裁や高裁の裁判官になるんだよ。
一方で、ニート引きこもりのドンキホーテだつお。

どっちの主張を一般の人は、正しいと思うのか。

平成のドンキホーテだつお。が民族的には、正しいと思うのか。

そこから議論をすべきだろう
320名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/14(月) 23:23:12 ID:mBy7k4mJI
もちろんニート引きこもりが、東京高裁の裁判官にかつ可能はマンに一つくらいあるかも?

まんか億か議論のよちはあるだろう

321名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/15(火) 00:00:55 ID:CSF/Q70c0
>>129を投下したのおれなので。

ながれは
>>128 >>129 >>208

> 平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した
この憲法前文の一節が根拠?

「ロシアさんは公正だと信じてます。
まさか、ロシアさんが、それまで一度も自国領だったこののない島を分捕ろうなんてするはずありません。
なにかカンチガイしてらっしゃるんでしょ?」
そういうことでよくないかい? 憲法違反?
322名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/15(火) 00:05:36 ID:7WLGufCQi
だつお。よ
判例批判は結構なことだが
身の程を弁えるのも社会にでたうえでだいじではないか?
323名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/15(火) 05:34:31 ID:s/H1nnllO
空襲や!!
逃げんかい!!
324だつお ◆t0moyVbEXw :2011/02/15(火) 09:34:02 ID:vmS1PdwS0
>>317
>ロシアはだつおと同じ民族的主張をしてるにすぎない

1. 第二次世界大戦終了60周年記念式典
 冒頭、小泉総理より式典参加は意義深かったとして、式典の成功に祝意を述べたのに対し、
プーチン大統領より「隣国であり重要なパートナーである日本の総理が参加されたことは
極めて重要である。」と述べて、小泉総理の参加に対して謝意の表明があった。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/s_koi/j_gmn_05/j_r_gai.html
小泉総理大臣の訪露 日露首脳会談 平成17年5月10日

小泉総理は日本代表として、モスクワの第二次世界大戦終了60周年記念式典に出席し、
式典の成功に祝意を述べた。赤軍がナチスドイツを撃破してベルリン入りを果たしたのは、
自由主義共産主義の理念対立を越えた偉業であり、日本人の一人として自分も祝意を表明する。

http://www.pcf.city.hiroshima.jp/Peace/J/pNuclear1_1.html
核兵器開発の歩み_核兵器の開発
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpaa198401/hpaa198401_2_045.html
2.  米国における基礎的研究の動向
(2)  スプートニク・ショック

世界で二番目に核実験を成功させ、世界初の宇宙衛星を打ち上げたソ連の工業技術。
これがドイツのコピーなら、米国だってドイツから輸入すればいいだけで独自開発なんて必要ない。
なおイギリスは同じ戦勝国でありながら核開発はソ連よりもはっきり遅れていたと確認される。
戦後もメッサーシュミットBf109なんて敗戦ドイツの二番煎じやってたスペインやルーマニアとは全く違う。
共産主義ソ連は日本に特需景気をもたらし、また宇宙開発で人類に夢を与えてくれた。

         あ  り  が  と  う  ソ  連  邦  !
325名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/15(火) 09:53:08 ID:9brvTtdC0
test
326名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/15(火) 10:04:46 ID:9brvTtdC0
連投のしすぎで24時間焼かれたよ。ほんとこのスレもうイヤ(´Д`;)鯖薄すぎ

みたところ、
だつお◆ →「無条件降伏」ではない派(
判例氏  →「無条件降伏」だよ派(根拠は日本の裁判判例の文言に軸)
名無しさん→わしをふくめて3−4人。立場は色々。なかにはヘンな人も。

だつお◆さんは、いきなりワケわからない字句を3連コピペして煽っているかのようにみせかけたり
自分が「無条件降伏派」ではないかのような主張を(自分では仮定の議論をしているつもりなのだろう)
いきなり始めたり、文面に誠実さがないので、無用に名無しさんを混乱させていると思う。

とにかく難しいことを言いたい場合には、十分に陳べることをお願いしたい。
327名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/15(火) 10:17:22 ID:9brvTtdC0
降伏文書が「国際法」というおかしな用語を使ってる人がいるけれども、降伏文書は
「国際法上有効な合意で、批准により条約的性質をもつ文書」というのが正しい。

「降伏文書は国際法です」というのは何を言っているのかワケがわからない。
省略しすぎているか、名辞概念を理解していない

×・細胞はリンゴです
◎・リンゴは細胞で構成されている
328名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/15(火) 11:35:57 ID:9brvTtdC0
だつお◆さんは、法学オタクじゃなくてもともと戦史オタクなわけですな。
ま、なかよくやりましょい o(´□`o)わっしょい

http://www.google.co.jp/search?as_q=%22%E2%97%86t0moyVbEXw%22&as_epq=&as_oq=&as_eq=&hl=ja&num=100&lr=&cr=&as_ft=i&as_filetype=&as_qdr=all&as_occt=any&as_dt=i&as_sitesearch=&as_rights=&safe=images&btnG=Google+%E6%A4%9C%E7%B4%A2
329名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/15(火) 12:02:33 ID:vqGOR9HJ0
>>327
国際法
国際法(こくさいほう、英: International Law, Law of Nations、仏: Droit international public, Droit des gens、独: Völkerrecht)は、
国際社会(「国際共同体」(仏: la communauté internationale、英: International Community)を規律する法をいう。
国際公法(英: Public International Law)ともいう。国家がその主権において自国内に制定する「国内法」と対比される。
なお、その主要な法源は「条約」と慣習法である。

降伏文書は条約であり、同時に国際法ですよ。
もしかして、また、ポツダム宣言の確認文書にすぎないという主張でもするのかね
京都議定書と同じ。



330名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/15(火) 12:24:54 ID:9brvTtdC0
言葉の使い方が間違っていますよ、といっている。名辞概念が正しくありませんと申し上げています。
なにを注意されているかも理解できないのならば、法律以外のこともお勉強したほうが良いです。
言語学、文法学のお話をしています。
331名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/15(火) 12:28:35 ID:9brvTtdC0
◎降伏文書は条約であり
◎降伏文書は 、同時に法的文書として国際法のステータスをもつ。
×降伏文書は国際法である。(意味不明:非言語的)
332名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/15(火) 12:30:20 ID:9brvTtdC0
◎降伏文書は 、同時に法的文書として国際法のステータスをもつ。

◎降伏文書は.... 【国際法上の】ステータスをもつ。
333名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/15(火) 12:50:17 ID:9brvTtdC0
ちなみに日本の「降伏文書」は米国議会なり英国議会なりで批准される、などという経緯はなかったハズ。
日本については条約の締結権は憲法上天皇にあり議会の批准を必ずしも必要としなかったので問題ない。

降伏文書のステータスがやや微妙なのは戦時国際法と平時国際法の実行に歴史的・慣例的に
違いがあることによるもので、降伏文書の国際法上の有効性について異議が提示されることはない。
334あーばかにせつめいすんのめんどい:2011/02/15(火) 12:57:30 ID:vqGOR9HJ0
>>331

http://www4.ocn.ne.jp/~tishiki/kokusai-dai1.html

国際法を学ぼうでも国際法って一体何でしょう?
国際法とは、国と国の間で結んだ条約、約束の事なのです。

ところが、その内容をどれだけの人が知っているのでしょか?
国際法を学校で習ったでしょうか?
これからの、というより今までも、この国際法を知らずして国際 ...
335あーばかにせつめいすんのめんどい:2011/02/15(火) 12:59:50 ID:vqGOR9HJ0
国際法=条約でぐぐれ

行政法という名前の法律はない。しかし、建築基準法は行政法である。
商法という名前の法律はない。しかし、会社法は商法である。
国際法という名前の法律はない。しかし、京都議定書は国際法である。
336名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/15(火) 13:00:33 ID:9brvTtdC0
7 - 衆 - 外務委員会 - 3号
昭和25年02月08日 発言番号118 政府委員西村 熊雄
−−−−−−−−−
御承知のように今度の戰争で、連合国は無條件降伏で戰争を終結させるという建前で一貫して参りました。
日本に対しましても同様でございます。ただ日本の場合には他の国の場合と違いますが、降伏後の日本の
取扱いにつきまして、米英華三国間で方針を決定いたしまして、ポツダム宣言といたしまして発表し、日本が
この宣言を受諾するならば、戰争終結の機会を與える、こう言つたのでございます。日本は二十年八月十四日に
この宣言を受諾いたしました。九月二日の降伏文書はこの受諾を確認したものでございます。
337あーばかにせつめいすんのめんどい:2011/02/15(火) 13:03:59 ID:vqGOR9HJ0
>>336
だから、西村が間違っているってことやろ。素人でもわかるやん
なんで降伏文書が国際条約集に編集されているんだ。判例は降伏文書八条を法的根拠として判決しているんだ。

338名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/15(火) 13:06:01 ID:9brvTtdC0
>>335 それはキミだけの日本語にすぎんよ。他人がバカなのではなくキミの日本語の利用能力が狭いのだ。

きみの日本語はこれ↓
@うなぎ料理店にて
A「おい、おれうなぎの蒲焼1つくれ」
B「おれもうなぎ」

キミはBのモードを利用してしゃべるのに慣れすぎている。Bだけとりだせば
いかに奇妙な文章になっているか分かるだろう。うなぎ文という。ぐぐりたまえ。
339あーばかにせつめいすんのめんどい:2011/02/15(火) 13:07:20 ID:vqGOR9HJ0
こりゃだめだな。西村意見なんて素人でもうそでもわかるのにこんな引用が出るなら
根本から法律に無知でありながら、ここの無条件派や判例批判しているわけだ
話にならん
340名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/15(火) 13:08:36 ID:9brvTtdC0
2chの名無しに何の根拠も無く否定されたからといって何の意味があるのだ。
きみのマケなのだから、このスレには2度とこないで貰いたいね。
341あーばかにせつめいすんのめんどい:2011/02/15(火) 13:09:54 ID:vqGOR9HJ0
国際法というの数多の条約の総称のカテゴライズなの。


うなぎでせつめいするなら
ヤツメウナギもウナギである
ヨーロッパウナギもウナギである

降伏文書も国際法である
京都議定書も国際法である
342あーばかにせつめいすんのめんどい:2011/02/15(火) 13:13:03 ID:vqGOR9HJ0
判例や条約集と違うと批判しているが?

国会議員の言うことすべて真実?
管総理大臣の言っている法的見解と判例や条約集どっち信じる?
343あーばかにせつめいすんのめんどい:2011/02/15(火) 13:21:42 ID:vqGOR9HJ0
降伏文書が普通に争いなく国際法にカテゴライズされるところは、条約集や判例により明らかで。争いなどない。
344だつお ◆t0moyVbEXw :2011/02/15(火) 13:31:20 ID:vmS1PdwS0
>>342
>管総理大臣の言っている法的見解と判例や条約集どっち信じる?

無条件降伏した以上、戦勝国の政府見解が全面的に信じられると思うぞ。

(南)クリル諸島(北方領土)に関するロシアの主権を再検討することはない
(南)クリル諸島(北方領土)に関するロシアの主権を再検討することはない
(南)クリル諸島(北方領土)に関するロシアの主権を再検討することはない
>>153

違うと言うなら、ロシア政府に抗議するか?

「日本は無条件降伏したから領土問題に口を出せない」について、ロシア政府の回答を待つか?
345あーばかにせつめいすんのめんどい:2011/02/15(火) 17:11:38 ID:vqGOR9HJ0
降伏文書はポツダム宣言の確認に過ぎない説(名称:確認文書説)
はもう論破されたの?

ちなみに判例


わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対して無条件降伏をした。その結果連合国最高司令官は、
降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し、この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなつた(降伏文書八項)



みてのとおり、降伏文書八条という引用があり、判例が降伏文書を独自の国際法と考えているのは明らか。ただの確認文書なら、ポツダム宣言のみが国際法であり、降伏文書八条とはならないはずだ。
346あーばかにせつめいすんのめんどい:2011/02/15(火) 17:19:59 ID:vqGOR9HJ0
そして、降伏文書が国際法なら、国際法上の国の降伏の定義は、降伏文書に求めるべきであり
少なくとも降伏文書には、領土事項は記載されてないのだから、法は、国の降伏に領土割譲の要否を考慮していないと解釈される。

降伏文書は、少なくとも国の降伏の必要条件をみたいしているからタイトルが「国の降伏文書」となっているのである。
このように考えると、ドイツは国の降伏をしてない。降伏文書にあるような「政府がSUBJUCT TOのされる」記載がないし、軍の降伏協定と限定的なタイトルだからだ。



349 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/11/04(木) 10:17:42 ID:fIw0RtHq0 (1 回発言)

ドイツ軍の降伏協定のタイトル
[Title] ACT OF MILITARY SURRENDER
http://www.law.ou.edu/ushistory/germsurr.shtml



日本の降伏文書のタイトル
[Title] Instrument of Surrender
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/docs/19450902.O1E.html

どっちが「軍の降伏」で、どっちが「国の降伏」かは明らか

347名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/15(火) 18:33:38 ID:PzF2HX9Q0
>>326
あーばかにせつめいすんのめんどい=批判氏=ヘンな名無しさん=IDi氏=自称契約法の専門家=>>1
指摘>>63に対しだつお◆に自演なすりつけ>>71そしてばれる>>75>>76以降も自演は続く
348名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/15(火) 18:42:34 ID:TWPjtCzZI
批判氏って誰?
判例氏ってこと?
よく見て、レスして。
349名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/15(火) 18:53:09 ID:TWPjtCzZI
降伏文書が国際法じゃないとかいってた人って、おととい
おれを国際法何も知らないってコケにしてた人か。
人をコケにできるくらいだから、さぞかしできる人と期待してたが
降伏文書を、国際法じゃないとごかいしてたとはがっかりだ。
このあたりの法理論は、それこそ学部一年レベルであり、常識もいいとこだからなあ
法学部出身の方ではないのがよくわかった大嘘つき
350釣ってみた:2011/02/15(火) 18:54:03 ID:PzF2HX9Q0
ID「I・i」自演レス乙

このような自演行為がやまないため、議論する人間が去っていくばかりだ
議論をするなら品性下劣な自称契約法の専門家を排除するスレを立てるべき
参考>>147
351名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/15(火) 19:01:03 ID:Z9wG6CO3i
どこが自己レスなんだ?
id変わるのは携帯のシステムでそうなるんだから、やむえないと説明してないか

じゃあ、どこのレスとどこのレスが自演なのか?

議論にかてなくなると、突如書き込みが消えるのはなぜか?
普通論駁されて、発狂後消える有条件はが大半だろ

みてな。
今日じゆうには、確認文書説の書き込みはなくなるよ
これでかんぜんにたたきおわったといえるからね。
だいたい、パターン化するとわかるんだからさ
352名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/15(火) 19:05:35 ID:Z9wG6CO3i
どこが自己レスなんだ?
id変わるのは携帯のシステムのせい。
自演だったらだつおのようにうまくやるよ。
携帯じゃ無理なんだから

それに、人が消えるのは、論破された後
現に、無条件派は殆ど数が減ってない。
昔は半々だったが、今は無条件派の釣堀スレとまで評価されるようになった。
353名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/15(火) 19:08:17 ID:PzF2HX9Q0
☆☆☆厳しいガイドラインは自称契約法の専門家を排除するため☆☆☆

無条件降伏論争に関わる議論なら何でもOK
定期的に書き込む人はコテハン・トリップ必須
コテハン・トリップのない三行以上のレスは、1に誘導したあと無視
自称契約法の専門家を反面教師とし、品性を保ったレスを心がける
sage進行

・自称契約法の専門家と見なされる発言はすべてあぼ〜ん対象
・登録推奨ワード「友情権」「老婆心ながら」
・品性下劣な発言は自称契約法の専門家と見なし排除
・自称契約法の専門家は完全なる排除対象

修正求ム
354名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/15(火) 19:15:13 ID:Z9wG6CO3i
iはNGにしたんじゃないのかw
今おれは携帯だからiだよな。


NGにすりゃいいじゃん
もう、俺は携帯の問題だから、それで、自演認定
なにも納得してくれないなら、ほんとそれこそNGでいいよ。

今日中には、降伏文書は国際法でないという書き込みは消えるよ。

後半の書き込みみてみな。

発狂状態だから。

この後、消えるんだよ。

人に迷惑かけたことえの謝罪もなしにね。
355名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/15(火) 19:23:56 ID:Z9wG6CO3i
なお、降伏文書国際法でないという説の方がもしまだここをみてたら
>>334のリンク先の、国際法を学ぼうというページをみてから
また議論に参加してくれるとうれしい。

無知は罪じゃない
謝罪もなしに発狂とかの迷惑が罪なんだ
356名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 00:33:50 ID:+oAbUVU6O
条約集に載ってれば一律で国際法とかさすがにないわ
少なくとも有斐閣の条約集には「条約その他の国際文書」を収録と書いてある
実際、安保理決議やら極東国際軍事裁判所条例まで載ってるからな
357名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 00:42:05 ID:+oAbUVU6O
ついでに未発効の空戦法規まで載ってるな
これなんかは明らかに国際法に成り得てない「国際文書」と呼ぶほかない
358名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 00:51:46 ID:WXaBjD5lI
だだそれだけだと説得力がないのも確か
判例は完全に国際法扱いだし。
降伏文書とポツダム宣言は内容も随分ちがうし。
ネットでぐぐれる降伏文書は完全に降伏文書を条約と判断してる。

あと、念のためいうが、国連決議や極東国際裁判所条例も、国際法だよ。
もとい、国際法ってのは、国内法の対峙概念で、国と国との合意とくくられることもあるほど


もちろん、いや、降伏文書は、それにあたらん。
という説得力ある理由があれば話は別となるだろう。
ただし、判例通説に逆らうということだから、一律だめとはいわないまでも
十分な立論をしてくれ。
359名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 00:56:16 ID:WXaBjD5lI
単純にわかりやすくいえば、

有斐閣のなんとか辞書に、国際法以外のものがのってても
それがなんなの?
で、おわり。

じゃあ、降伏文書は、そういった確認書にあたるのか
そこまで論理立てしないとだめだろ。
有斐閣の辞書は未発行の条約を載せてる
だから?
でおわり
360名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 01:01:19 ID:WXaBjD5lI
ああ、一応訂正
国連決議は、国際法じゃないこともある。
法律以外の政治的決議もするからね


361名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 01:07:39 ID:+oAbUVU6O
条約集に載っているから明らかと言ってるのはこの人→ID:vqGOR9HJ0
条約集は必ずしも「国際法」のみを載せてるわけではないという反証は一例でも挙げればOK
ついでに判例のほうも明示的に「国際法」と言ってるわけではない
条約の名称がないものを条約と呼ぶのも大間違い
362名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 01:08:53 ID:WXaBjD5lI
ICU判例には、大統領同士がホットラインで合意した約束ですら国際法であるということだそうだ。
国際法は意思主義を排除してないから、ヤルタ会談で決まった内容すら国際法とする余地はあろう。

もちろん、ヤルタ会談の内容に法的拘束力が及ぶのは、米英ソのみであることは付記する
あらゆる国際法は、当事国以外の国は拘束しない。
363名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 01:14:55 ID:WXaBjD5lI
>>361
え?
じゃあ、判例は、法以外の理論、裁いたのかい?
もちろん、それは許されない行為のはずだろう。
裁判所は、法以外の判断はできない。道徳で人はさばけない
法以外で裁判所がどうやって人をさばけるの?
もしかして、降伏文書は国内法なのか?
新しい説に期待するよ


じゃあ、人を捌ける降伏文書八条は、なんなのだ?
364名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 01:17:56 ID:WXaBjD5lI
裁判所が人を裁いた降伏文書八条はなんなのか。
法以外で裁判できない裁判所が、裁いたというのなら
降伏文書は、少なくとも法律のはずだ。
では、国内法なのか?国際法なのか?

365名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 01:22:54 ID:WXaBjD5lI
先程あらゆる国際法は当事国以外拘束しないとのべたが訂正する

慣習国際法についてはそのかぎりでない。と
366名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 01:28:22 ID:+oAbUVU6O
なんで書いてある通りに理解しないのかね
ポツダム宣言を「受諾」
降伏文書に「調印」

条約法条約
「合意は守られなければならない」
これだけのことだろ

> わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対して無条件降伏をした。その結果連合国最高司令官は、
> 降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し、この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなつた(降伏文書八項)
367名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 01:34:20 ID:WXaBjD5lI
で?
結局あなたの説は降伏文書確認書説かい?
単にミソつけたかっただけかな?

いちおういっておこうか。
論理的にはミソすらつけれなかったんだよ。

無条件派 条約集には、降伏文書が載っている
友情県派 条約集とその他文書集には、降伏文書が載っている

なんにも批判になってないことおわかりだろう?
もりゃ、載っているの当たり前だよ。
368名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 01:41:08 ID:+oAbUVU6O
あらら山本草ニに喧嘩売るわけ?
あんたの参照してる条約集挙げてみて
369名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 01:44:30 ID:WXaBjD5lI
あと、これも念のため

降伏文書は文書での合意だから、調印
ポツダム宣言は宣言だから、受諾

という言葉がつかわれている。

しかし、もともと国際法は、意思主義が原則であり
ポツダム宣言は、受諾をもって、成立した。とするのが普通

確認書なんて、必ずしも作る必要性はない。
もちろん、念のため全く同じ内容のものを書面化して調印するのが普通かな
外構実務では

もっとも、降伏文書と、ポツダム宣言は全く内容が同じとは言えないのがネックで
確認書と、即断できるものじゃないからなあ
判例も、だからこそ、ポツダム宣言と降伏文書わけて記載したんだろうかねえ
370名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 01:48:36 ID:WXaBjD5lI
喧嘩売ってないよ
だから、山本掃除先生の基本書は俺のバイブルくらいだ。
ただ、山本辞書は、降伏文書は、国際法でないといいきっているかい?

君が勝手に、山本先生の歪曲解釈してるだけだろ?

371名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 01:52:36 ID:WXaBjD5lI
あと、けいたい

なんで直リンは無理だが

wik経由でいけるだろ。

降伏文書が、条約集にそのまま記載されてる

条約集その他なんて、枕詞ついてないから。
372名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 02:26:32 ID:+oAbUVU6O
なんだよ
条約集持ってすらいないのか
とりあえず条約集買って読むことだな
373名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 02:32:25 ID:Uf9HeLeiI
きっと悔しくて、山本先生の辞書、図書館から引き出してきたんだろうなあ
しかし、降伏文書を国際法じゃないという学者は
皆無だし。

山本草二の本読み込んでる俺に、山本の辞書で勝負挑む無謀ぶり。

山本先生の記述捏造解釈しても、三秒でわかるんだよなあ。
残念だけど。
374名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 02:34:15 ID:Uf9HeLeiI
だから、条約集に降伏文書が乗っているって事実が降伏文書が国際法であるという証拠なんだよ?

375名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 02:38:56 ID:VrIAx4ee0
横レス
どっちにしろ降伏文書の内容は日本国の無条件降伏ではないだろw
376名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 02:40:45 ID:Uf9HeLeiI
ボツダム宣言と降伏文書が、同じ内容なら、確認書という理論もありだが、全く違うんじゃ、
確認書という言葉で片付けるのは無理。

オマケに、君が確認した山本条約集にも、降伏文書は、条約扱いだろ。

さらに、判例は降伏文書の条文で裁いてるときたもんだ。

ここまで、きてまだ無謀な主張繰り返すのかい?

まあ、俺は、楽しいからいいよ。

昼間の奴は、勝利宣言したあと、戻ってこないし。
377名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 02:45:04 ID:Uf9HeLeiI
降伏文書は、少なくとも国の降伏を定めた国際法でFAだろ。

ここで、論破されても、まだ、友情県は条件の有無で争えるじゃん。


条件あげれば、かつわけだから
378名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 02:48:20 ID:Uf9HeLeiI
>>375
そのとおり。
誤解を招かないようにいうが、
少なくとも、降伏文書は、日本政府の降伏を定めたものである。
としか、おれはいってないはず。

379名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 03:03:14 ID:Uf9HeLeiI
まあ、せいぜい無条件降伏をにんていする判例に打ち勝つ理論を期待するよ
380名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 03:05:10 ID:VrIAx4ee0
>>378


377 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2011/02/16(水) 02:45:04 ID:Uf9HeLeiI
降伏文書は、少なくとも国の降伏を定めた国際法でFAだろ。

ここで、論破されても、まだ、友情県は条件の有無で争えるじゃん。


条件あげれば、かつわけだから

378 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2011/02/16(水) 02:48:20 ID:Uf9HeLeiI
>>375
そのとおり。
誤解を招かないようにいうが、
少なくとも、降伏文書は、日本政府の降伏を定めたものである。
としか、おれはいってないはず。
381名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 03:07:14 ID:Uf9HeLeiI
???
382名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 03:14:03 ID:Uf9HeLeiI
降伏文書は
国際法でない説のちん反論まだ?

383名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 03:21:07 ID:VrIAx4ee0
>>381
?????

ID:Uf9HeLeiI:降伏文書は国の降伏を定めた>>377
ID:VrIAx4ee0:降伏文書の内容は日本国の無条件降伏ではない>>375
ID:Uf9HeLeiI:降伏文書は日本政府の降伏を定めたものであるとしか、おれはいってない>>378
384名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 03:26:05 ID:Uf9HeLeiI
よくわからん。
降伏文書は、日本の降伏を定めた国際法だろ?

反論あればどうぞ?

というか、山本辞典の歪曲かいしゃくみやぶられた時点でおわりか。
385名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 03:51:09 ID:kLdvlz5K0
日本からの降伏条件の提案がされてないので無条件降伏でOK
386名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 05:30:16 ID:hyO+KIoyI
>>2の定義で終わってる

降伏文書がボツダム宣言と
別個立ての国際法なら
日本の降伏は降伏文書により確定。
条件はボツダム宣言のどこにもないから、無条件の方も確定。
387名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 05:33:35 ID:+oAbUVU6O
>>374
まだ言ってんのか?
ちゃんと条約集の現物を読みなさい

それと誰かが素人とか言ってた西村の経歴

西村熊雄
明治32年佐賀県生まれ。
佐賀中学、第五高等学校を経て、大正12年東京帝国大学法学部法律学科(英法)を卒業。
外務省に入り、駐フランス大使館書記官などを経て、昭和12年に条約局三課長、15年には条約局一課長。
19年より総領事・ハノイ在勤。
終戦後は22年から27年まで条約局長の職責にあり、その間の二十六年九月、サンフランシスコ講和会議に全権団随員として出席した。
27年から31年まで特命全権大使としてフランスに駐在。
32年に退官した後は、原子力委員会委員や、ハーグの常設仲裁裁判所裁判官などを歴任。

素人ですか?
388名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 08:14:00 ID:sCP5qrZuI
西村を素人とはいってない。
しかし、外交官としてキャリアがあれば絶対法的にただしいというのなら吉田見解でおわりだよ。

また、国際法の権威である判例ほどでもないのもまた事実だろ


西村さんは、
389名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 08:19:16 ID:sCP5qrZuI
そして、降伏文書+条約でぐぐれよ。


君は、また、間違いをしてきされにきたのか。

えーと、降伏文書はさておき、条約は国際法じゃないという学部一年以下の誤解の主張はあらためてくれたか?
390名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 08:29:05 ID:sCP5qrZuI
条約集+降伏文書

でぐぐれ。


どっちに有利な資料ばかりでてくるか?
391名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 08:29:30 ID:+oAbUVU6O
判例は補助手段ときっちり書いてあるわけだがね
勝手に権威に格上げしないように

 a 一般又は特別の国際条約で係争国が明らかに認めた規則を確立しているもの
 b 法として認められた一般慣行の証拠としての国際慣習
 c 文明国が認めた法の一般原則
 d 法則決定の補助手段としての裁判上の判決及び諸国の最も優秀な国際法学者の学説。
392名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 08:37:50 ID:sCP5qrZuI
あの、Dは使い方違うよ?
国際法の法眼の話だよね?
そういう使い方が議論になったことあったかなあ?

dの補助機関としての判例とはICJのこと。
日本の判例は、補助道具にもならないだろう。
393名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 08:48:24 ID:sCP5qrZuI
391に軽く基礎知識の質問だ?

日本で、あいまいな国際条約の解釈適用で紛争がおきた。
この場合、その条約の最終的な解釈権を行使できるのはどこか?
根拠法と根拠条文しめして答えよ

394名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 08:53:19 ID:+oAbUVU6O
>>393
> この場合、その条約の最終的な解釈権を行使できるのはどこか?
> 根拠法と根拠条文しめして答えよ

条約法条約引用してやったよな
395名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 08:57:28 ID:sCP5qrZuI
いやいや、条約集にはのってないとおもうぞ。w

学部一年レベルの質問に答えられないバカがいるってことはわかった。
396名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 09:05:13 ID:+oAbUVU6O
条約法条約よりおまえの妄想が正しいことは有り得んから問題ない
397名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 09:11:52 ID:sCP5qrZuI
だから、「国内で」国際法の解釈を巡り、「法的紛争」がおきた。
条約の最終解釈権をもつ「機関」はどこか


もうわかるだろ。
あとは条文探すのがめんどうなだけだ。
たしか、74か81あたりだったかな?
398名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 09:30:27 ID:sCP5qrZuI
まあ、こんな質問で、条約集がでたりする時点で
嫌なくらい有条件派は知識がないってばれちゃうんだよなあ。

多分、無条件派の方なら即答できる内容の質問だったとおもうよ。
399名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 09:35:44 ID:+oAbUVU6O
条約集も読まずに語るだけあって浅はかな野郎だな

2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

条約法条約1981年公布
400名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 09:39:24 ID:sCP5qrZuI

その条文は最終的解釈機関じゃないだろw

401名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 09:45:38 ID:+oAbUVU6O
答えは簡単
おまえの妄想がそもそも間違い
憲法で条約を誠実に履行すると規定してる以上、
解釈は第一に個別の条約の内容や性質に制限される
402名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 10:09:27 ID:nmDRDiWfi
お前の民族的解釈ではね。
てか、本当にこのレベルなんだなあ。
まあ、一日待ってやるよ。
無条件派の方が代わりに答えてくれるかもしれないから。
条約集などさがしてなさい。
403名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 11:00:28 ID:NW5rzJA6i
毎度おもうけど、有条件派ほど、法律知らない人が集まる傾向がつよくて
無条件派は、法学部のひとおおいんだよね。

有条件の人は歴史とか軍事関係について素養があるのかもしれないが、法律にそって物事を考える意識が希薄だな
独自定義がありきで、適当な本を歪曲解釈して思考がつよい。

なるほど、条文をあるままに読んでその次に結論を出す法学部出身の無条件派からは理解不能となりやすいわけだ。
404名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 11:14:25 ID:KNx53HWj0
>「国内で」国際法の解釈を巡り、「法的紛争」がおきた

結局、これはいつ起きたどんな法的紛争だったの?
405だつお ◆t0moyVbEXw :2011/02/16(水) 11:38:07 ID:vTGFtT0v0
>>326
>だつお◆さんは、いきなりワケわからない字句を3連コピペして煽っているかのようにみせかけたり
>自分が「無条件降伏派」ではないかのような主張を(自分では仮定の議論をしているつもりなのだろう)
>いきなり始めたり、文面に誠実さがないので、無用に名無しさんを混乱させていると思う。

おれさまのテーゼは、
「無条件降伏と言い張るなら、戦勝国に逆らう領土権は主張できず、従って北方領土はロシア領」
のただ一点。判例とやらに権威があるなら、ロシア政府の主張を覆してみよ、と迫っている。
混乱があるとすれば、ロシア政府の見解と判例とやらの法律派の見解と、大きく食い違うこと。
おれさまが判例に逆らうドンキホーテなら、ロシア政府の主張はどうなる、おれさまをコケにするなら、
「敵の敵は味方」で、ロシア政府見解を支持してやろうかと、カマをかけてみる。

>>163でも引用したが、「無条件降伏」なる用語は、政府答弁や判例で使われているとはいえ、
その解釈法については明確な統一見解が定まっているわけではない。

(南)クリル諸島(北方領土)に関するロシアの主権を再検討することはない
(南)クリル諸島(北方領土)に関するロシアの主権を再検討することはない
(南)クリル諸島(北方領土)に関するロシアの主権を再検討することはない
>>153


「無条件降伏」について、本当に敗戦国日本には交渉権の無い無条件降伏だとするならば、
戦勝国の意向は絶対であり敗戦国の日本が領土権を主張することは許されない。
判例がどうのこうのと叫んでも、それが国際社会でいかほどの実効性があるのか。
「重光・マッカーサー会談」についても、それは法律的に「敗戦国の交渉権」と解釈されるべきか、
北方領土返還を言い立てる前にもう一度検証してみる必要がある。

そこでまずやるべきことは、「日本は無条件降伏したから領土問題に口を出せないのか?」と、
日本人の側から提言する。そこでもし、「判例に逆らう法の素人でドンキーホーテのような無謀な主張
は止めてくれ」と、ロシア側から抗議が来るようなら、ここで言う法学派の主張が正しいことになろう。

「日本は無条件降伏したから戦勝国の意向に逆らう領土権を主張することができない、でいいのか?」

について、日本人として日本領土のあり方を再検討しようではないかと、おれさまは提言する。
406だつお ◆t0moyVbEXw :2011/02/16(水) 11:46:53 ID:vTGFtT0v0
(南)クリル諸島(北方領土)に関するロシアの主権を再検討することはない
(南)クリル諸島(北方領土)に関するロシアの主権を再検討することはない
(南)クリル諸島(北方領土)に関するロシアの主権を再検討することはない
>>153


この主張は、法学派の言う「判例で定めた無条件降伏」の見解と、一致するのかどうか。

無条件降伏だから北方領土も放棄、ならおれさまはノーコメントだ。しかしながら北方領土を主張
あるいは北方領土の議論は別だと言い張るのなら、

「日本は無条件降伏したから戦勝国の意向に逆らう領土権を主張することができないのか」

について、日本人の側からロシア政府に向けて提言する必要がある。その返答次第で、全てが決まる。
407名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 12:01:47 ID:JXhkSLJ50
・南樺太、千島列島はカイロ・ポツダム宣言で明記された「無条件で放棄すべき領域」に入っていない

国際外交関係においては「応訴義務」は存在しないという1点を理解すればいい。その代わり外交関係における
信義誠実の内省的義務がある。「再検討することはない」と主張しても、日本国との外交関係をつづける以上
日本側の領土権の主張をロシアは未来永劫、延々と聞き続けなければならない。
408名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 12:05:41 ID:JXhkSLJ50
・朝鮮、台湾はカイロ・ポツダム宣言で明記された「無条件で放棄すべき領域」に入っている

そして日本国政府はその明記された条件を受諾したのであるから双務主義にのっとり、日本国政府の内省的義務に
したがい誠実に、無条件で朝鮮・台湾の領土を放棄する義務がある。
409名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 12:25:42 ID:JXhkSLJ50
外交関係には、相手国の訴えに対して対処して結論をださなければならない義務はない。

しかし相手国に誠実に対処する義務はある。日本がロシアに北方占領地の返還を延々要求することについて
ロシア側が「だまれ、二度というな」と強制することはできない。それを可能にする外交上の手段は2つあって、
ひとつは国際司法裁判所で結論をだすことを応諾し勝訴すること、もうひとつは外交交渉を拒否して強制外交
力でロシアが日本に条約を受諾させること(ロシア側の立場にたてばね)。

日本側のオプションとしては、外交交渉上は延々返還を要求しつづけること。それ以外には強制外交力をもって
実効支配を回復することも国際法上は可能。むろん外交交渉なので、ロシアが譲歩可能な物的条件はいくらでも提示
できるし、日本が国際正義に訴え続けることでロシア包囲網を形成することもできる。
410名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 12:29:50 ID:JXhkSLJ50
たとえば尖閣を材料に中国共産党と密約をむすんでも良い。竹島を材料に韓国と密約を
結んでも良い。その場合は「北方4島」だけでなく、正々堂々と南樺太および千島全域の返還を
要求しても良い。オプションはいくらでもある。日本政府がロシアに対する信義誠実原則を
守るためにそういったオプションの行使を控えているだけにすぎない。
411名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 13:21:47 ID:i+BMs+Ii0
>>401
>憲法で条約を誠実に履行すると規定してる以上、
>解釈は第一に個別の条約の内容や性質に制限される

言っていること自体は間違っていないけど質問の趣旨に答えられていないのでは?
その条約を誠実に誠実解釈適用する最終的な機関はどこかという質問なんでしょう。
あと、憲法に根拠を求めたのは間違ってない。近い条文に答えがあるかもしれないよ。

ほとんど、答え言っているようなものだけど(笑)
412名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 13:28:53 ID:i+BMs+Ii0
降伏文書は国際法(条約)か?


http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/docs/19450902.O1J.html
[出典] 日本外交主要文書・年表(1),77‐79頁.条約集第26集第1巻,1‐4頁.
[文書名] 降伏文書

降伏文書は条約集に出典がある。


http://www.sanseido-publ.co.jp/publ/roppou//kokusai_jitsumu/kaisetu_jouyaku2007_ichiran.html
条約解説集に、ポツダム宣言と別立てである。


413名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 13:39:54 ID:i+BMs+Ii0
判例も明らかに降伏文書そのものを条約としてみているとしかいいようがない

東京高等裁判所平成元年(ネ)第1556号損害賠償請求控訴事件平成5年3月5日
同年九月二日降伏文書に調印したことに伴い、降伏文書に基づく連合国による占領を受諾したことは公知の事実である。
そして、連合国の占領管理下における日本国の統治権限及び日本国民の法的地位等については、基本的には右降伏文書によって規律されるところ、
同降伏文書によれば、日本国政府は改めてポツダム宣言の条項を受諾することを宣明し(同文書一項)、
一切の日本国軍隊及び日本国の支配下にある一切の軍隊の連合国に対する無条件降伏を布告する(同二項)とともに、
日本国民は、連合国最高司令官又はその指示に基づいて日本国政府の諸機関により課せられる一切の要求に応ずべきこと(同三項)、また、日本官庁の職員等は、連合国最高司令官が降伏条項実施のため適当であると認めて、
自ら発し又はその委任に基づき発せしめる一切の布告、命令及び指示を遵守し、誠実にこれを施行する義務があった(同五項)。
さらに、我が国は、ポツダム宣言の条項を誠実に履行すること、及び右宣言を実施するため連合国最高司令官又はその他特定の連合国代表者か要求することあるべき一切の命令を発し、かつ一切の措置を執ることを約したこと(同六項)により、
天皇及び日本国政府の国家統治の権限は、完全に降伏条項を実施するため適当と認める措置を執る連合国最高司令官の制限の下に置かれることになった(同八項)ものである。
414名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 13:48:27 ID:i+BMs+Ii0
損害賠償請求事件

【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成8年(ワ)第5435号


また、このような救済義務は、上記のとおり被告が国策として行った強制連行、強制労働の目的消滅と
降伏文書の受諾によって条理上当然に生じた義務であるという特殊性に照らし、
当初は、その所管が必ずしも明確とは言えなかったものであるが、



降伏文書の「受諾」とある。
確認文書ならこんな言葉使うか?
415名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 13:55:54 ID:i+BMs+Ii0
      北海道海面漁業調整規則違反被告事件

【事件番号】 釧路地方裁判所判決/昭和43年(わ)第9号
【判決日付】 昭和44年4月21日
【判示事項】 一、漁業法65条1項および水産資源保護法4条1項に基づく北海道海面漁業調整規則の場所的適用範囲
       二、わが国の統治権はクナシリ島の領海に及ぶか(消極)
【判決要旨】 一、漁業法65条1項および水産資源保護法4条1項の規定ならびにこれらの法条の委任により制定された北海道海面漁業調整規則36条所定の漁業禁止の対象となる海面は原則としてわが国の内水、
         領海およびわが国が属人的に統治権の実力を行使し得る公海に限られる。
       二、ポッダム宣言、降伏文書以後の経緯に照らして、日本国は現在なおクナシリ島に対するソ連邦の統治を容認していて、
         同島に対し自らの統治権を行使し得ない状態にある。
【参照条文】 漁業法65−1
       水産資源保護法4−1
       北海道海面漁業調整規則36
       北海道海面漁業調整規則55−1
       ポツダム宣言7
       降伏文書8
       一般命令
       若干の外廓地域を政治上行政上日本から分離することに関する覚書
       日本国との平和条約2−C
       日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言1
       日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言9


ここもやっぱり別立てでポツダム宣言と降伏文書は区分されている
416名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 14:00:01 ID:i+BMs+Ii0
はい。これが一番わかりやすい。
完全に「降伏文書を条約の締結扱い」

大阪高等裁判所昭和36年(ネ)第759号仮処分申請事件昭和39年6月30日





換言すれば、最高司令官が日本の民主化、非軍事化その他降伏条項実施に付適当必要と判断(その認定は最高司令官の権限に専属することは降伏条項第五項及びアメリカの初期の対日方針によつて明かである)して表示したところに付、
日本国政府若しくは日本国民に対する命令強制の規範力を付与するものは、
最高司令官自身の意思やその行使する権限ではなくして、
降伏文書の調印(それは実質的にはまぎれもなく日本と連合国間の条約の締結と認められる)により設定せられた国際法律関係たる日本占領機構自体又はこれを通じてのみ発動されるべき連合国の権力にこそ由来するものであり、
この日本占領管理の機構は最高司令官といええどもその意思と権限によつて変更することを得ず、
連合国といえどもその意思のみに基き一方的にこれに変動を与え得ないものでおる。
417名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 14:09:59 ID:JXhkSLJ50
だから戦時国際法の慣例的な実行を平和時の慣例と同一視すんなと何回言わせるのかと。
「降伏文書」は米国議会も英国議会もソビエトも「批准」なんかしてないぞ。
418名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 14:11:26 ID:i+BMs+Ii0
批准してなくても、国際法っす。
419名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 14:14:14 ID:JXhkSLJ50
「降伏文書」が条約的性質をもつ国際的合意であることに異論のあるやつはいない。
ただ、戦時国際法上の実行としては、特別な論じ方が必要だよと言っている。

上で他の名無しさんも言ってるけれども、「ポツダム宣言の受諾」通報は、国際法上有効な国家意思の
表明であり、「降伏文書」はそれを文書で確認したものである。いずれも国際法上有効な合意。

「降伏文書」は「条約だ」というのは微妙で「条約的地位をもつ文書」と表現するしかないのは
まさにそのとおりでしかなく、平時に平和裏に締結される条約的慣例とはことなる実行だからだ。
420名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 14:16:29 ID:i+BMs+Ii0
降伏文書>(それは実質的にはまぎれもなく日本と連合国間の条約の締結と認められる)
by 大阪高裁
421名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 14:17:53 ID:i+BMs+Ii0
はい。憲法が認める国際法の解釈終審機関裁判所がはっきり条約といいきった時点で法的には終了

あとは、てきとうな民族的事実をあげて民族的確認文書であるといいだすんだろう
422名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 14:19:01 ID:JXhkSLJ50
また勝利宣言きたわ
423名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 14:19:01 ID:i+BMs+Ii0
>>416
降伏文書の調印(それは実質的にはまぎれもなく日本と連合国間の条約の締結と認められる)
by 大阪高裁
424名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 14:19:55 ID:JXhkSLJ50
きみはいつもいるけど、頭がわるそうなんで相手したくないんだよな
425名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 14:20:12 ID:i+BMs+Ii0
>>422
また、判例批判ですか?
平成のドンキホーテ友情件派くん

勝利宣言どころか、すばらしい判例批判期待してるよ。
426名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 14:21:25 ID:i+BMs+Ii0
>>424
君はいつも要るけど、結局今朝の質問には答えられないのか

国内において条約を誠実に解釈する終審機関はどこ?
427両論併記でもいいよ。:2011/02/16(水) 14:28:07 ID:i+BMs+Ii0
「降伏文書は条約でない」派こと419の主張

「降伏文書」は「条約だ」というのは微妙で「条約的地位をもつ文書」と表現するしかないのは
まさにそのとおりでしかない。


「降伏文書は条約です」派大阪高裁の判断

日本国政府若しくは日本国民に対する命令強制の規範力を付与するものは、
最高司令官自身の意思やその行使する権限ではなくして、
降伏文書の調印(それは実質的にはまぎれもなく日本と連合国間の条約の締結と認められる)


別に俺は、本音を言えば、降伏文書が418の主張のとおりでも筋がとおっているなら判例批判は歓迎する。
であるから、今のところは平成のドンキホーテ418を尊重し、両論併記としたい。
428両論併記でもいいよ。:2011/02/16(水) 14:32:15 ID:i+BMs+Ii0
【「降伏文書は条約でない」の419の主張 】(有条件派)

「降伏文書」は「条約だ」というのは微妙で「条約的地位をもつ文書」と表現するしかないのは
まさにそのとおりでしかない。 それは、平時に平和裏に締結される条約的慣例とはことなる実行だからだ。



【「降伏文書は条約です」の大阪高裁の判断 】(無条件派)

日本国政府若しくは日本国民に対する命令強制の規範力を付与するものは、
最高司令官自身の意思やその行使する権限ではなくして、
降伏文書の調印(それは実質的にはまぎれもなく日本と連合国間の条約の締結と認められる)である。



俺は、本音を言えば、降伏文書が418の主張のとおりでも筋がとおっているなら判例批判は大いに歓迎する。
であるから、今のところは平成のドンキホーテ418の意思を尊重し、両論併記としたい。
429両論併記でもいいよ。:2011/02/16(水) 14:37:25 ID:i+BMs+Ii0
なお、俺は判例があるからといって勝利宣言するほど権威主義的ではない。
むしろ、判例にも間違った見方は有るということだ。
なるほど、大阪高裁の裁判官は、司法試験をトップクラスで合格し、裁判官になり、その中でも出世コースに上り詰めたエリート中のエリート
しかも彼らは、その気になれば外務省の条約解釈すら覆せる。国内でも条約解釈の最高権威だ。

しかし、418が100&負けると決まっているわけではない。
売春と軍事は素人の方が恐ろしいとナポレオンはいったではないか。
430名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 14:38:23 ID:JXhkSLJ50
>国内において条約を誠実に解釈する終審機関はどこ?

言ってる意味がわからない。そんな特定期間存在したっけ?
あえていえば国会じゃないの?
431名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 14:40:20 ID:JXhkSLJ50
>>428 きみは日本語が不自由なんだからいいかげんな害悪垂らさないように。
432名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 14:51:30 ID:+oAbUVU6O
条約集を読まない
砂川事件を知らない
国際法優位論を知らない
国際法を語る資格なし
433名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 14:53:50 ID:JXhkSLJ50
だいたいきみは日本語がこんなに不自由なのに判例データベースなんか持っててどうするんだ。

ヒマにあかせて書きなぐってるだけの実務家ならかまわんが弁護士浪人中とかなら
こんなとこで遊んでないで専門学校にでも行くべきだろう
434名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 15:36:59 ID:Tn7FACvmI
国際法優位論は少数説にすぎないし。
憲法81条は一切の法律とあるし。
砂川事件は、高度に政治的行為という、極々一部の統治行為について司法審査をしなかっただけ。
条約だから審査を放棄したわけじゃない。人権規約の条約は普通の法律と同様審査しており、降伏文書も審査してまんがな

それに統治行為も、完全に司法審査を放棄したわけでないし、最高裁はこの理論をまだ肯定してるわけでない。
などあるしなあ。


ただ.彼の勇士や、一応元外交官
西村意見もあるから、完全に否定はしないことにする。

が、判例や条約集の位置付け、さらに、ポツダム宣言とかなり内容が異なるなど
もんだいもおおいから、

戦争特殊な状態だったからという理由だけでは、少し説得力に乏しいかなと思いました。
435名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 15:43:04 ID:Tn7FACvmI
なお、判例批判はむしろ望ましいのでぜひ418には頑張って欲しいね。
436名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 16:09:17 ID:+oAbUVU6O
最終的な解釈とか国際法の権威とかアホかと

「原則としてなじまない」

本件、安全保障条約は、主権国としての我が国の存立の基礎に極めて重大な関係を持つ高度の政治性を有するも
のであるので、その内容が違憲なりや否やの法的判断は、その条約を締結した内閣、承認した国会の高度の政治
性ないし自由裁量的判断と表裏をなす点が少なくない。
それ故、純司法的機能をその使命とする司法裁判所の審査には原則としてなじまないものであり、一見して、き
わめて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外のものであって、それは第一
次的には、締結権を有する内閣、承認権を有する国会の判断に従うべきで、終局的には主権を有する国民の政治
的判断に委ねられる。


437名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 16:11:56 ID:05y3AgtTi
砂川事件読み込み足りないなあ。
まあ、俺もうろ覚えだけど。
バカにつける薬はないな。
憲法81条みろと。
438名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 16:23:34 ID:+oAbUVU6O
国際法の権威は笑えるわ
439名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 16:28:38 ID:GPPhzLFGI
砂川事件について、軽く講釈すると。


まず、日本の安全保障という高度に政治的なものについて、司法審査はしないとした。
しかし、条約は一律に司法審査しませんなどとは一言も行ってない。
また、統治行為は衆院選解散などでも、援用されており、条約と不可分一体の理論であると択一でかけばバツ

しかし、先ほどの質問の仕方も悪かったから

今度は質問をかえよう。

父が日本人、母がフィリピーナの子供が、日本国籍を得ようとしたところ、国は特に理由なく拒否した
日本は人種差別禁止条約に加盟してる。
では、この子供が人種差別禁止条約違反であると考えたが、外務省法務省はそうでないと主張した
しかし、裁判官は条約違反と考えた。
いずれの判断が、日本国においては通用するか?


まあ、安保とかそういう条約はもともと例外的だが
そうでない人権規約、環境規約などを前提にすりゃいい
440名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 16:33:55 ID:GPPhzLFGI
結論からいや、安保以外は今のとこ、全て判例の条約解釈が国内では基準となる
憲法81条は一切の法律、74条は全ての司法権とあり、それらに条約は含まれるとかいされるし、
実際、君らも何か困った事があれば裁判で判例を手がかりに国際法の主張はできるわけだ。
441名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 16:37:16 ID:+oAbUVU6O
国際法の権威とまで言ったわりに随分ハードル下げたな
442名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 16:41:50 ID:GPPhzLFGI
全然下がってないのにわからないバカ

443名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 16:53:12 ID:GPPhzLFGI
もともと、安保は憲法9条があれだからな。
明文に明らかに反するから、逃げざる得ないんだよな。
違憲判決だしたら、社会的影響があるから。

じゃあ、判例が逃げる安保を研究する学者は権威があるかといえばそんなことないのが
444名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 16:56:48 ID:C15zJXWc0
>>415
>二、ポッダム宣言、降伏文書以後の経緯に照らして、
>日本国は現在なおクナシリ島に対するソ連邦の統治を容認していて、
>同島に対し自らの統治権を行使し得ない状態にある。

なるほど。

『だつお ◆t0moyVbEXw 』の主張通り、無条件降伏で北方領土の統治権も
無条件で戦勝国ソ連・ロシアに明け渡したのだ、というのが判例なのだな。

無条件降伏を言い立てながら北方領土を主張するのは、完全に論理破綻してる。
445名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 17:00:43 ID:GPPhzLFGI
>>445
そうかもしらんなあ。判例も国後択捉は見捨ててる空気あるし。
おれも、どっちかといえば、四島返還は反対だねえ。
446名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 17:17:40 ID:GPPhzLFGI
>>331みりゃ、彼418は、最初は、降伏文書は条約と主張してたんだよ。
最初は条約は国際法じゃないと独自の理論に立脚してたからね。


今は流石にそれを改めただけでも、少しだけ成長したかな?
でも、謝罪なしに前言撤回は、マナーとしておかしいよね
447名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 17:21:49 ID:+oAbUVU6O
国内で通用するだけの条約の解釈は単に1当事国の運用に過ぎない
戦前の軍人レベルの認識だな
448名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 18:05:33 ID:JXhkSLJ50
判例よみの法律しらずってやつだな
449名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 18:08:19 ID:eqmtTluAI
まあ、色々冷静になって考え直して見たが


降伏文書は確認書に過ぎ無いという説は、最初はトンデモとは思ったが
法的ありえないわけでないという結論に至り、
今までの、民族的主張で法議論になってなかったのよりはましかと思いました。
判例や一般的な通説には反しますが、傾聴に値するということで、両説あり得るということで
428のように両説併記で検討してもよいとおもいました。

最終的には418の結論として、どうなるんでしょうか
ここの論争にどう変化がおきますか?

ただ、ポツダム宣言と降伏文書はかなり内容が異なります。
ポツダム宣言は軍のみ降伏でしたし、連合国が日本を支配して色々やるぞとか
そういう内容ではなかったのです。

実際、ポツダム宣言のあと、降伏文書の原文をみせられた日本は
ボツダム宣言との違いに戸惑ったのは事実で、軍部が認めないといいだすなど
一悶着あったのも事実です。

ですから、こんな経緯があって、内容が異なるとなると、もう確認書の一言で片付けることは難しい
法的にありうるのかな?と自分も博学とは言えないので、ここだけが、どうしても、説明欲しいと思います。

僕としては、端的に異なる二つの契約である。と片付ける方が、民事の話ですけど、実務はそういう考えです。
450名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 18:09:48 ID:JXhkSLJ50
>>446
おいおい。ひとの見識を勝手に解釈してもらってはこまる。
おれは日本語の不自由な名無しに「降伏文書は国際法です」などというトンチンカンな日本語を
つかうなといってやっただけにすぎん。
451名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 18:12:09 ID:JXhkSLJ50
「降伏文書は確認書に過ぎ無いという説」じゃなくて「降伏文書は、ポツダム宣言によって合意
された国際的合意を文書で確認したもの」だよ。そんな「〜という説」などない。降伏文書の
国際外交上の地位に学説上の対立など存在せんわい。
452名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 18:15:39 ID:eqmtTluAI

降伏文書は条約(国際法)にカテゴライズされるものです。
この前もいいましたが。

もちろん、確認書説をとれば否定できますが、
頓知館はいいすぎでしょう。判例通説のけんかいではありますし。
453名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 18:19:05 ID:eqmtTluAI
あなたの見解だと京都議定書は条約ですか
454名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 18:20:47 ID:JXhkSLJ50
ポツダム宣言と降伏文書の露骨な差異は
・ソビエトがあきらかなかたちで参加していること
・ポツダム宣言に参加していない「連合国側の衛星国が署名していること」
・ポツダム宣言を受諾しましたという日本の署名に対して、連合国側が「よろしい」という形式になっていること。
・ポツダム宣言で宣明した「占領」が具体的に「天皇と政府がGHQの下に置かれる」と定義されたこと

これくらいですかね。
455名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 18:25:29 ID:eqmtTluAI
それだけの差異は、別の国際法と解するのが、自然におもいますかね。
これは、両論あるでしょう。

ただ、さすがに確認書説でないということがわかったので非礼は詫びますが
いまのところ、りかいできないのでノーコメントかな
456名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 18:26:19 ID:JXhkSLJ50
「気候変動枠組条約」のなかの締約国会議での有効な合意ということらしい。
この条約を批准した国に対してはCOPでの決議は拘束力があると。

専門外のこと聞かないで(´・ω・`)しらんがな・・
457名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 18:32:05 ID:eqmtTluAI
京都議定書は国際法です。
降伏文書も別の契約とかんがえれば、国の合意である以上、国際法ですね。

458名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 18:34:56 ID:JXhkSLJ50
京都議定書は条約にもとづく議定書(合意文書)だよ。大雑把すぎる。
慣習法でも自然法でもないのだから、合意当事者以外には効力が
そんざいせんものを「ざくっと」国際法などは呼ばない
459名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 18:37:15 ID:JXhkSLJ50
道路交通法施行令は憲法です、みたいな呼び方になってるんだよ。
日韓漁業協定は国際法です、などという呼び方はしない。
460名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 18:39:31 ID:+oAbUVU6O
>>449
> ポツダム宣言は軍のみ降伏でしたし、連合国が日本を支配して色々やるぞとか
> そういう内容ではなかったのです。


保存した
これテンプレね
461名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 18:46:07 ID:eqmtTluAI
まあ、京都議定書は条約なんですか、ぐぐってください。

なお、アルマ国際法(p80)は
条約とは、国際的合意である。名称はとわない。
条約、協定、議定書、宣言、憲章、盟約、協定、取り決めなどが用いられている。

462名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 18:50:03 ID:eqmtTluAI
なるほど、しかし、憲法と道路交通法が別の方なのはわかりますが、


あなたの考える国際法をきかせてください。

463名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 18:53:05 ID:eqmtTluAI
あ、やっぱだめだ

日韓漁業協定は
典型的な国際法だろ。


こんなバカと議論して損した

464名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 18:54:59 ID:eqmtTluAI
どういうものを国際法と考えているのか。教えて欲しい
切にお願いする。

そこからこちらも、あなたの考えるものが理解できると思う。
465名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 18:56:58 ID:+oAbUVU6O
条約法条約
第二条 用語
1 『この条約の適用上、』
(a) 「条約」とは、国の間において文書の形式により締結され、国際法によつて規律される国際的な合意
(単一の文書によるものであるか関連する二以上の文書によるものであるかを問わず、また、名称のいかんを問わない。)をいう。
466名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 19:06:07 ID:eqmtTluAI
まあ、だれかが、条約法条約の定義だしたけど、これを普通にあてはめれば、
京都議定書も、降伏文書も条約に当たるのよ。

条約=国際法なのも基本

国際法とは、主に国際慣習法と条約の二つをいう。(国際法アルマp2)
467名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 19:09:33 ID:+oAbUVU6O
条約法条約の「適用上」だっつうの
「ほぼ」を「イコール」に読み換えたり
なんでも都合良くはしょるな、こいつは
468名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 19:13:16 ID:eqmtTluAI
>>467
ok
端折ってごめんよ。


ところで貴方は、条約法条約の適用のない条約というのはどういうのかご存知か?
当然、それくらいわかるよな。お前の方は?
469名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 19:20:59 ID:eqmtTluAI
ぐぐんなよ。
条文みりゃわかるんだから。

今度は答えてくれ
470名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 19:28:33 ID:+oAbUVU6O
>>468
条約法条約読めって何回言った?
「合意は守られなければならない」
これが条約法条約の精神
条約法条約の効果を条約でない合意に及ぼすために適用上の"treaty"(原文ハイフン付き)の用語定義をしている
471名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 19:32:42 ID:eqmtTluAI
ブブーそれでは答えになってませんー

さっきと違い、判例マンセー的な答えをもとめてない。
単に条文の読解力をためしているだけの質問だ


もう一度

条約法条約の適用のない条約とはどのような条約をさすか?
472名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 19:36:28 ID:+oAbUVU6O
はい、3条、4条を読みなさい
473名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 19:38:15 ID:eqmtTluAI
2条1項aの反対解釈ででてくるよ。
474名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 19:44:13 ID:+oAbUVU6O
はい、3条、4条を読みなさい
ついでに53条、71条を読みなさい
475名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 19:45:56 ID:+oAbUVU6O
それと31条を100回読みなさい
476名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 19:53:03 ID:eqmtTluAI
もういいや。


条約法条約の適用のない条約とは

書面によりなされなかった条約のこと。


口約束だけで決めた条約は適用除外
つまらないことのように見えるが、かなり重要


適用除外でも、書面によらない条約は有効と三条にある。


条文読むのは大事
しかし、歴史や軍事と違い、意味が分かりにくいから、キツイのはわかるけど。頑張って、訓練してくれ。
477名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 20:00:11 ID:+oAbUVU6O
アホくさ
第三十一条 解釈に関する一般的な規則
1 条約は、文脈によりかつその趣旨及び目的に照らして与えられる用語の通常の意味に従い、誠実に解釈するものとする。
2 条約の解釈上、文脈というときは、条約文(前文及び附属書を含む。)のほかに、次のものを含める。
(a) 条約の締結に関連してすべての当事国の間でされた条約の関係合意
(b) 条約の締結に関連して当事国の一又は二以上が作成した文書であつてこれらの当事国以外の当事国が条約の関係文書として認めたもの
3 文脈とともに、次のものを考慮する。
(a) 条約の解釈又は適用につき当事国の間で後にされた合意
(b) 条約の適用につき後に生じた慣行であつて、条約の解釈についての当事国の合意を確立するもの
(c) 当事国の間の関係において適用される国際法の関連規則


ついでに上の用語に関して
第二条
2 この条約における用語につき規定する1の規定は、いずれの国の国内法におけるこれらの用語の用法及び意味にも影響を及ぼすものではない。
478名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 20:06:21 ID:eqmtTluAI
あほくさいか?
まあ、書面によらない条約が、条約法条約の対象にならないのは、明らかだろう。
しかし、条約法条約においてまずしらなきゃならん適用除外事項だと思うよ。

また、条文読解力を試すのにちょうどいいとも思ったけどね

法律を読むって、つまらんし苦痛だし

僕もそうだったけどねw
479名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 20:17:26 ID:+oAbUVU6O
貼ってやっても当人は読んでないらしい

第三条 この条約の適用範囲外の国際的な合意
 この条約が国と国以外の国際法上の主体との間において又は国以外の国際法上の主体の間において締結される国際的な合意及び文書の形式によらない国際的な合意については適用されないということは、次の事項に影響を及ぼすものではない。
(a) これらの合意の法的効力
(b) この条約に規定されている規則のうちこの条約との関係を離れ国際法に基づきこれらの合意を規律するような規則のこれらの合意についての適用
(c) 国及び国以外の国際法上の主体が当事者となつている国際的な合意により規律されている国の間の関係へのこの条約の適用
480名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 20:27:03 ID:gSg+zPi1I
条約法条約なんて、前々スレから読んでるが?

それより、日韓漁業協定を国際法でないといったバカはどこいった?
481名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 20:29:49 ID:gSg+zPi1I
日韓漁業協定非国際法説は
さすがに、だみだこいつ状態だったから戻ってこなくていいが、降伏文書確認書説はわりと理論的ではあったんだよな
482名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 21:25:30 ID:mH73ud9li
杉原と草ニの本はいいね

特に草ニの本は国際法への情熱がつたわってくる。
483名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 22:11:31 ID:6epWaEJDi
漁業協定くんは
やたら、信義誠実の原則を主張してて
宇奈月温泉事件しかしらないみ大学卒業したバカに見える


信義誠実の原則はあくまで最終手段、明文ないから。
だから、そればっかりというのはバカに見える

案の定バカだったが。

国際法の講義で一年生が教わる最初の国際法はまさに日韓漁業協定のような典型的なニコクカン条約のはずなんだよ。
しかし、彼はそれを国際法じゃないほうにカテゴライズしてた。


話があわない理解できない
そりゃ必然だわな
484名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 22:16:40 ID:6epWaEJDi
願くば彼の理解していた国際法の定義をしりたい。
でないと、過去レス読んでもいまいち理解できないままとなる。
485名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/16(水) 22:59:37 ID:Gw8wY/wQI
条約なんて、国と国との約束だ


それ以下でもそれ以上でもない。

漁業協定てのはまさに条約の典型

んゆなの普通に乗ってる
486名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/17(木) 00:42:50 ID:LJBc41TwI
条約法条約を誤解しているバカにも一言。で寝る

多分、条約法条約を、本来条約じゃないものを条約とみなす条約と誤読してんだろうけど、山本の本一周まわして
条約法条約読み直してください。多分逆の意味で誤解してるとわかるので。


条約というのは、書面でなされてた条約と、書面でなされなかった条約の二つがあって、
契約でも、契約書作る時と作らない時あるのと同じだけど。
世の中色んな条約が結ばれて複雑化してく中で、

条約にも、民法みたいな条約の体系だった統一基準としての国際法がほしいというニーズの元誕生した国際法なんだよ。
もちろん、今までの条約の解釈方法とかを成文にしただけとも言われとるが。

条約法条約は、書面でなされる条約を、二条で「条約法条約の適用を受ける条約」として定義し
三条で、書面によらない条約は今までどおりですよ。と注意規定をおいたと言う形になっている

つまり、君の条約法条約二条三条解釈は根本からあやまり

しかし、こんなのここのスレの一般的レベルじゃ、理解不能だろうから期待すらしてない。
もし、ホントに理解するきがあるなら国際法の教科書を前から順番によむべき。
もし理解できたら、かなりセンスあると思うほどだが。
487名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/17(木) 02:16:29 ID:DMSYRyrc0
ここは「日本近代史」板だからまあ大目に・・法学板は受験対策&試験対策板状態で
こんな大テーマ扱ってないものなぁ(´Д`)
488名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/17(木) 07:13:57 ID:vzJMupFwO
Iの馬鹿は面白いなぁ
Wikipedia改変してテンプレにするだけあるわ
489名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/17(木) 07:42:28 ID:vzJMupFwO
キチガイの脳内変換の軌跡


しかし、勝利者が国際法に定められたこと以外に何の約束もしないときや、通告した条件以外での降伏を認めず交渉拒否を宣言する場合[1]、一般的に無条件降伏と呼ばれる。



また、- 勝利者が国際法に定められたこと以外に何の約束もしないときやも一般的に無条件降伏と呼ばれる。(第13回参議院外務委員会昭和27年5月29日)



A1:勝利者が国際法に定められたこと以外に何の約束もしないときに一般的に無条件降伏と呼ばれる。(第13回参議院外務委員会昭和27年5月29日)
490名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/17(木) 09:01:47 ID:eIxnlDbtI
それより、日韓漁業協定は民族的国際法でないといったバカは回数制限から復活か?
はやく民族的国際法の定義教えてくれよ。

条約法条約二条三条の誤訳のやつは、しょうがないとおもってるからきにしなくていいが
議論するならじっくり教科書読んだ上で理解してくれ。

491名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/17(木) 09:40:34 ID:vzJMupFwO
条約集まんまコピペしてんのに誤訳とはな
492名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/17(木) 11:14:05 ID:DMSYRyrc0
日韓漁業協定は完全に非の打ち所の無い条約でした。
条約の場合、表記が実体をあらわしていないので
素人にはこまるわ(´Д`)
493名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/17(木) 11:16:37 ID:DMSYRyrc0
わしは日ソ共同宣言は条約でなく、日ソ関係はいまだ停戦状態っていっちゃった菅総理とおなじレベル(´Д`)
494名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/17(木) 11:25:15 ID:DMSYRyrc0
なにか別の枠組み条約のなかの協定かと勘違いしてたよ(´Д`)
国際法は恥かくことおおいわ(´Д`)
495名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/17(木) 13:18:23 ID:NbzTQC8gO
北方領土返還論者には、日本は無条件降伏をしたのかを問いたい
496名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/17(木) 16:02:08 ID:DMSYRyrc0
設問がまちがえているので答えようがない
497名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/17(木) 16:04:51 ID:DMSYRyrc0
昭和40年代の沖縄返還要求闘争やってる連中に「日本は無条件降伏を
したのですか、どうですか」と聞いてまわるのとおなじくらい不毛な問題設定
498名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/17(木) 16:56:12 ID:CmEUppCe0
天皇制だけは受けてくれ といったが連合国は それには 回答
しなかった カラ 不毛な問題設定


499名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/17(木) 17:15:20 ID:9FOF/7rbI
>>449
理解者してもらえると思ってないから。いいよ。
500名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/17(木) 17:43:31 ID:vzJMupFwO
当人は放置するようなので>>2の修正版

Wikipedia「降伏」の項目より
勝利者が国際法に定められたこと以外に何の約束もしないときや、通告した条件以外での降伏を認めず交渉拒否を宣言する場合[1]、一般的に無条件降伏と呼ばれる。
[1]第13回参議院外務委員会昭和27年5月29日

上記記述のソースと思われる答弁
岡崎勝男(国務大臣)
つまりポツダム宣言はいろいろ見方もありましようけれども、「吾等ノ条件ハ左ノ如シ」と言つて、この条件に
ついていろいろの日本側との交渉はしない。併しながらこの条件は日本側が無論守ること掛当然であるけれども、
連合国側もこの条件に縛られるのだという意味と我々は解しておるのであります。ただその条件を交渉によつて、
ネゴシエイシヨンによつていじらないという点が、私は当時から連合国側で言つておつた無条件降伏という内容
であろうと、その当時からラジオ等で始終日本に呼び掛けていたのはその趣旨であります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/013/0958/../0082/01305290082034c.html
501名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/17(木) 18:02:15 ID:CmEUppCe0
当時はラジオなんて ジャミングで きかして 貰えなかった です
B29が宣伝ビラを撒き散らしましたが 巡査が毒がヌッタルから
見ちゃダメ なんて言って罪になりますよ で見られぬ状態 近所の
オバさんと竹やり の訓練 してました。
502名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/17(木) 18:10:12 ID:v/9GlWZg0
巡査が近所のオバサンと竹槍の訓練って、なんかすごくエロイ意味に聞こえるw
503名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/17(木) 19:13:41 ID:xvvXdr5ZI
有条件は歴史や文学、軍事とかは詳しいが

他は全くダメだな
504名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/17(木) 19:16:51 ID:xvvXdr5ZI
降伏文書も
文書とかいってるが条約なんだから国際法
国の降伏とは、降伏文書に書かれてる通り
いささかトートロジーではあるけども
降伏文書に条件はないのだから
無条件降伏は確定ということで
法的には。
505名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/17(木) 19:43:47 ID:vzJMupFwO
ほぼ無条件降伏に近い
ほぼ無条件降伏に近い
ほぼ無条件降伏に近い


カイロ宣言及びポツダム宣言記載の条件による降伏であって、形式的には条件付き降伏である。
しかし、一五項目にわたる条件を見ると、実質的にはほぼ無条件降伏に近い内容というほかない。
506だつお ◆t0moyVbEXw :2011/02/17(木) 20:54:35 ID:Pm8niK3+0
>>505
>実質的にはほぼ無条件降伏に近い内容

なら「日本は無条件降伏したから戦勝国ソ連の意に反する北方領土の主張はできない」
ということでいいんだな?

無条件降伏を受け入れた敗戦国が、戦勝国の意向に反する領土権主張などもってのほか。

共産主義ソ連=悪などという、冷戦時代の西側の反ソ宣伝に毒されてはいけない。
そもそもソ連の対日参戦は、ヤルタ協定で米英がソ連にけしかけたもの。

(南)クリル諸島(北方領土)に関するロシアの主権を再検討することはない
(南)クリル諸島(北方領土)に関するロシアの主権を再検討することはない
(南)クリル諸島(北方領土)に関するロシアの主権を再検討することはない
>>153

無条件降伏論者は北方領土も放棄するものと、はっきりとそう認めろ!!
507名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/17(木) 21:15:11 ID:v2XFMKeh0
他人の言うことはろくに聞かず、ただただ、同じセリフを繰り返す、
口論なら有効だろうけどね。
508名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/17(木) 21:28:07 ID:5zOScN3UI
次の有条件素人に期待だな。

歴史とかそういう分野じゃ、実力派と自分あるんたろうけど
漁業協定くんのようにプライドごと粉砕してやるよ
おれは、強いものいじめがすきなんで。
509名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/17(木) 21:31:19 ID:vzJMupFwO
>>2の修正もせず、「ほぼ無条件降伏に近い」を無条件降伏確定とするだけあって、
キチガイは相変わらず威勢がいいな

キチガイは放置するとして、
>一五項目にわたる条件
これは何をカウントしたんだろうか
510名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/17(木) 21:37:27 ID:5zOScN3UI
刑事事件なら推定無罪もとい、推定有条件もあるが
民事は、証拠優越の原則より基本は50%以上証明すりゃいいと思っている。
裁判所がもうほぼ無条件と行った以上、そちらがそれを覆す可能性があるってことは否定しないってはなしだよ。

自分とて100%決定した結論なら、こんなスレたててない。
ほぼ無条件という現状から奇跡の逆転を期待する

逆転裁判のようにな
俺も期待するよ。

511名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/17(木) 21:51:46 ID:5zOScN3UI
法学は自然科学じゃないんだ。
100%の証明は無理
しかし、51%でかてるし
ほぼ無条件という言葉には90%の無条件推定があるんだよ
刑事事件であってもここまで追い詰めれば有罪判決を勝ち取れるくらいでな
512名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/17(木) 22:07:06 ID:5zOScN3UI
有条件派が、せいぜい、10%以下の可能性にかけて独自論を主張し
そして精神崩壊しながら破れてく、それを生暖かく見守るすれだろ


楽しくやろうや。
513名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/17(木) 22:19:13 ID:5zOScN3UI
漁業協定くんは精神崩壊したぞ。
つぎは君か

なんどもいうが可能性はZERO出ない

だつおや漁業協定よりましな質問はしろよ


もちろんマナーまもってな。

だつおみたいにマナーからかけてる有条件派は簡便だぜ

514名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/17(木) 23:46:56 ID:DMSYRyrc0
降伏文書はポツダム宣言を指定してんだから、降伏文書になにも書いてないから
無条件とか馬鹿なこといって大人を困らせるんじゃありません。
515名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/17(木) 23:50:40 ID:DMSYRyrc0
本当の「有条件派(終戦末期から戦後直後の)」なんていまどきいないとおもうけど。
ここで言う有条件というのは「朝鮮を放棄するか、台湾を放棄するかは日本が決める」と
いうものだぞ。また兵が「どの場所で誰に対して降伏するか」というのも日本が決めると
いうもの。占領地から指定の場所に撤退後に降伏するべきだ、という主張もあった。
現地での迫害や捕囚を避けるためにね。でも結局そういうのは現実的でもなかったし
それ以前にポツダム宣言の受諾を天皇の名において表明しちゃったからどうしようもなかった。
516名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/17(木) 23:53:57 ID:DMSYRyrc0
逆に純粋な意味での「無条件降伏」というのは完全な無条件であって、たとえば領土権として
中国が日本の諸小島である「竹島」の領有を宣言してもかまわないし、「朝鮮半島の領有」を
主張してもかまわない(これはヤルタの密談での話題が有名)。中国が「日本の(無期限の)
無条件降伏」を主張するなら竹島も北方占領地も沖縄も南洋諸島(マーシャル・パラオ・グアム)
の領有も主張できることになる。

いちぶの中共のネトウヨ学者はどうやらその妄執にとらわれてるみたいだけれどもね。
517名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/17(木) 23:56:00 ID:DMSYRyrc0
日本の無条件の降伏をみとめるということは、米中露さえ同意すれば、朝鮮も日本も
中国が併合してもかまわないという主張と同値になる。非常に危険で軽率な発想。
518名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/17(木) 23:59:56 ID:DMSYRyrc0
日本の降伏は「カイロ宣言・ポツダム宣言に提示された条件を無条件に受け入れることを承諾する」降伏であり
それを逸脱するものではない。その具体的な詳細である「海外在留資産の処分」「兵や在留邦人の帰還・復員」
「領土の行政権の放棄や領土権の帰属問題」は、日本の説明をもとに連合国で合意して決定され、その結論
がサンフランシスコ条約、日中友好条約で確定され、降伏にはじまる日本の占領は終了し、すべては終結している。
519名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/18(金) 00:05:05 ID:AggYk6tnI
降伏文書及びボツダム宣言両方に条件がないから無条件だろ?
結論はかわんない。

国際法上当たり前の条件しか両方の条約にないからだ。

俺が主張しているのはここまで。


日本は無条件降伏したからああしろ。こうされろ。
とか、いかにも反日さよがいいそうなことは主張してない


俺は、条件がないのに有条件降伏という法的におかしい理論をたたくのみ
520名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/18(金) 00:09:22 ID:lp2C3I7T0
>>500
参院外務委員会の嘘をテンプレ化、wikii無条件降伏にも張り出してるってのは何か暴走し始めてるのかも。
wikiから自称契約法専門家(ID「I・i」昼間「0」の人)のIPをたどってみたら静大法科大学院( >>30 )仮想キャンパスのログイン画面が出てきた。
そっから判例とかも貼りまくってたっぽい(現在編集保護に至る)。参院外務委員会の嘘は過去スレに指摘が。そこから転載してみる。

215 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/10/11(月) 21:20:13 ID:RYP6nlT40
ついでに遅レスの上に横レスになりますが。
>>55
昭和27年5月29日の第13回参議院外務委員会で、日本政府が無条件降伏の定義を行ったという事実はないですよ。
件の参院外務委員会で外相の岡崎勝男が答弁したのは、ポツダム宣言の条件に日本は当然の事ながら、連合国もこの条件に縛られる。
しかしこの条件を日本側とのネゴシエーションによっていじらない。これがラジオで始終日本に呼びかけていた連合国側の考える無条件
降伏だ、…といった趣旨。(ラジオで呼びかけってのは前スレ >>280が紹介していたザカリアス大佐の対日無条件降伏勧告放送の事)
連合国の「対日無条件降伏政策」に対する政府見解とはいえるが、「無条件降伏とは〜である」といった一般国際法上の無条件降伏の
定義とは無縁の内容。とゆ〜か、「参院外務委員会の定義」なるものでは「勝利者が国際法に定められたこと以外に何の約束もしない」と
なっているのと比較して、連合国側も条件に拘束されるのだとする岡崎の答弁では意味合いが相当に異なります。それともう一点。
「第13回参議院外務委員会による無条件降伏の定義」として度々引用されている文面は元々、参議院外務委員会での政府答弁とは
何の関係もなかった文章で、時を経て伝言ゲーム(殆ど専門家氏の単独犯だけどw)のように「参院外務委員会による無条件降伏定義」に
化けちゃったものなんですよ、これが。
てことで、以下に前スレで「日本国政府の無条件降伏定義」が生成されるに至った経緯をざっとまとめてみた。
521名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/18(金) 00:10:18 ID:lp2C3I7T0
216 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/10/11(月) 21:21:03 ID:RYP6nlT40
まず、「降伏定義a、b」の素となったのは、英語版wikiのSurrender (military) 14:38, 11 May 2007の版にあった典拠不明の以下の英文。

Surrender may be conditional, if the surrendering party promises to submit only if after the victor makes certain promises.
Otherwise it is unconditional surrender; the victor makes no promises of treatment other than those provided by international law.
Normally a belligerent will only agree to surrender unconditionally if completely incapable of continuing hostilities.

Entire nations can also surrender in an attempt to end a war or military conflict. This is done through the signing of
an armistice or peace treaty.

これを一人の編集者が以下の文章に翻訳して2007年7月12日(木)12:25に日本語版wikiの「降伏」の記事を編集したのが「定義」の原型。

「降伏する側が勝利者に対して、約束が確実に果たされるときのみに降伏を受け入れる場合、条件付降伏と呼ばれる。しかし、
勝利者が国際法に定められたこと以外に何の約束もしないときは無条件降伏と呼ばれる。戦闘行為の継続が不可能になったときには、
普通、無条件降伏しか受け入れられない」

「国家も戦争および軍事衝突を終結させるために降伏することができる。このときは休戦協定、あるいは平和条約の締結をすることになる」

217 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/10/11(月) 21:26:52 ID:RYP6nlT40
んで、別の編集者が2008年1月12日 (土) 01:05時点の版で、「外務委員会による定義」として独り歩きしている以下の文に改変して、
唐突に脚注が付けられる。ここに来て漸く「第13回参議院外務委員会昭和27年5月29日」の註が初登場。これもデマの素因となった。

「降伏する側が勝利者に対して、約束が確実に果たされるときのみに降伏を受け入れる場合、条件付降伏と呼ばれる。
しかし、勝利者が国際法に定められたこと以外に何の約束もしないときや、通告した条件以外での降伏を認めず交渉拒否を宣言する場合、
一般的に無条件降伏と呼ばれる」

「一般に国家も戦争および軍事衝突を終結させるために降伏することができる。
この場合、紛争国間の合意や片方の一方的な宣言によりなされるものであり、締約により条約的性格を持つ(降伏条約)」

そして前スレ >>399が上記の文章を政府の公式定義と勘違いしてコピペして、「第13回参議院外務委員会による無条件降伏の定義」
として初登場する。 前スレ >>404では「国際法の専門家が集まる外務委員会の定義」と紹介してだめ押し、もはや手遅れに。ちなみに
岡崎外相が、「私は非常な専門家ではないので、むしろ杉原君[註:質問者]に教えて頂きたいくらい」と断りつつ答弁している個所もあるw
以降も繰り返しコピペされ、「第13回参議院外務委員会 無条件降伏の定義」でググるとまともににヒットするのは、現行スレのレスぐらい
だってのが現在の状況。元々、「日本国政府の無条件降伏定義」とは全く関係のなかった典拠不明の英文(の翻訳)を、誤った紹介で貼り
続けるのは、デマを拡散させる事にしかならないので、議論に使用したりするのも当然やめた方がいいでしょうね。
522名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/18(金) 00:13:06 ID:AggYk6tnI
そして、俺は、領土問題はどうでもよいと考える
降伏文書は国の降伏を定めた国際法だが、
領土問題には一切触れてない。

国の降伏に、領土割譲は必要条件でないと、少なくとも法解釈上理解せざる得ない。


法的には、領土割譲のない無条件降伏もありうるのではないか。

不可分一体なら、なぜ降伏文書にその規定がないのか。外交官が必須の条件を入れ忘れた?
そんなはずがない。

領土割譲は国の降伏とはべつであり、別の条約でもよいと考えたのではないか
523名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/18(金) 00:18:42 ID:zqINhTm/O
キチガイは相変わらず自分が引用したものすら理解出来ないらしい
>一五項目にわたる条件

国際法上という前提においては、
降伏とは何であるかは、国際慣習によって決まる
同様に無条件降伏が何であるかも当然国際慣習によって決まる
キチガイは国際司法裁判所規程が引用された理由を理解出来ないようだ
524名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/18(金) 00:21:22 ID:zqINhTm/O
>>521
なるほど
525名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/18(金) 00:22:27 ID:CcS+esUA0
ポツダム宣言に提示された条項が、日本の占領を解除するための
条件だってのは政府答弁であったんじゃなかったけ?
526名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/18(金) 00:23:33 ID:AggYk6tnI
国際慣習によっても決まるが、条約によってもきまる
片方を排除する決まりあるのか。
527名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/18(金) 00:24:40 ID:CcS+esUA0
政府答弁じゃないわ。憲法調査会のどっかの大学の先生の証言だっけ。
528名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/18(金) 00:29:50 ID:AggYk6tnI
わかった。参院定義は引用を控えたい。

だからといって、国際法当然の条件は条件でないというのは、当然の見解でないか

例えば、無条件降伏したドイツはどうする?
国際法当然の主張なしに、レイプされ放題ということになるのか。

結局、参院定義が認められるのは、その妥当性でないか
その問題が解決するのなら、参院定義はひっこめるよ
529名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/18(金) 00:31:41 ID:CcS+esUA0
参院の定義の引用をひかえて2chネラ定義にもどるとかどんだけ。
530名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/18(金) 00:38:43 ID:AggYk6tnI
判例も似たような解釈だろ。

では、
レイブや虐殺も合法的に許される有条件派定義をテンプレでいいよ


531名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/18(金) 00:45:34 ID:zqINhTm/O
ドイツは「軍の無条件降伏」と言っていたキチガイ
532名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/18(金) 00:47:04 ID:AggYk6tnI
判例は、実質条件といえるものがない。と言ってる。

友情県の最大の根拠条件、非奴隷化条項をみとめなかったんだろう?
なぜ、認めなかったのか? 国際法当たり前の話だからだろう。
533名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/18(金) 00:51:23 ID:AggYk6tnI
じっさい、軍の降伏協定しかないよ。ドイツは。
534名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/18(金) 01:02:02 ID:AggYk6tnI
>>525
国際法上永久の占領は当然禁止だから、解除条件というより契約の範囲でないか?
200万無条件で取られる契約を、200万より多く取られないという意味で、有条件と評価できるか?
535名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/18(金) 02:27:41 ID:CcS+esUA0
国際法上、他国の滅亡にともなう併合は慣習法上の実行がいくらでもあるよ。
戦争終結による国境の変更も普通にいくらでもある。
536名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/18(金) 03:04:25 ID:7x9QmfmwI
当時の慣習法の基準で話をしてるんだけどなあ。征服による領土併合は当時の慣習法下では違法
いうまでもなく、その他人道に反する戦争行為もね。
537名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/18(金) 04:34:22 ID:CcS+esUA0
違法ではない。米英はアトランティックチャーターで「やらない」って勝手に宣言しただけで。
538名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/18(金) 04:55:33 ID:qOOvSssfI
「征服」による領土取得は、20世紀に入ったらほぼ違法だよ。
日本も、琉球処分というグレーなのやって批判浴びた以降は国際法きっちり守って
「合意」による割譲だけにもとめただろ。
韓国併合、あれも合意による割譲だ。征服じゃない。
539名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/18(金) 05:02:01 ID:qOOvSssfI
1945まで征服okの慣習法があったって、また論戦に勝ちたいばかりの
バカ理論でた。
540名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/18(金) 06:00:32 ID:CcS+esUA0
戦争の違法化という論はたしかに国際連盟で合意されていて、日本もそれを
承認(たしか)していた。だから日中戦争は「戦争ではない」という立場になったわけで。
戦勝による国境線変更に関する議論は戦後のはずだよ。

だいたい名無しのだれかがありがたがってる条約法条約ですら戦後なわけだし。
まだまだ欠陥だらけだよ

「戦争の違法化とその歴史」三石善吉
http://www.tsukuba-g.ac.jp/library/kiyou/2004/03.MITSUISHI.pdf
541名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/18(金) 06:18:51 ID:zqINhTm/O
合意があればOKなレベル―性行為
合意があっても禁止されるレベル―殺人

「当然禁止」って何だ
国際法で言うと合意があっても強行規範に抵触するものは「無効」とされる
↑合意があっても「無効」


まぁ条約法条約は読んどいたほうがいいよ
542名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/18(金) 07:22:56 ID:CcS+esUA0
条約法条約は戦後だっつうのに。
543名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/18(金) 07:26:04 ID:CcS+esUA0
国際法の世界は、素人の国王なり全権なりに勘違いさせて言質えることを
目的に最大限かんちがいしやすいように記述してあるようにさえおもえるところが
あるんで、ワシら無名の2chねらごときが勘違いしたり無知だったりしてもぜんぜん
おかしくないんだけれども
544名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/18(金) 08:08:30 ID:zqINhTm/O
いや条約法条約は以前に成立していた国際慣習を成文化したとみなされるものを含んでおり、
実際、国際司法裁判所で19世紀の条約解釈に適用されている
545名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/18(金) 08:10:52 ID:bgK6rOGyI
結局、無条件降伏とは国際法当然の条件以外ない降伏という参院定義を内容から覆せないから同じこと
出典が英語文献となり、以後の説明に支障がでるという面しか効果をもたらさなかったという事
546名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/18(金) 08:14:42 ID:bgK6rOGyI
無条件降伏した国は、奴隷化されても、領土全部消滅、永久占領もゆるされるとは、
この時代の慣習法下ではありえない結論である。
547名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/18(金) 08:16:01 ID:IhDCawMS0
それにしても、よくもまあ色々とでっち上げを考えるものですね(笑)
1969年に採択された条約法条約を根拠にしてみたり、降伏文書を国際法ではないと言ってみたり。

さすがに呆れますよね。
548名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/18(金) 08:16:49 ID:CcS+esUA0
>>544 それウィキペディアに出典つきで投稿しといてくれよ。おれらドシロウトは
ウィキペディアくらいしか情報源ないんだからたのむよ(´Д`) アカウント取得しなくても投稿できるんで
549名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/18(金) 08:20:39 ID:CcS+esUA0
世界中が核開発に血まなこになってるのは、日本ほどの優れた民族国家が
ここまで悲惨な境遇におとしめられていることの反照だね。いくら民族の能力が
たかくて、正義を標榜していても、戦争にかてなきゃすべてが無意味。国際政治は覇道政治。
500年後には北朝鮮やイラン、インドパキスタンやイスラエルが世界の先進国になってるよ。
550名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/18(金) 08:21:51 ID:CcS+esUA0
ドイツや日本という民族国家は消えてなくなってるね
551名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/18(金) 08:32:02 ID:bgK6rOGyI
条約法条約が、この時代にも適用されうるのは判例も認めているが
書面による条約のみが適用対象
ポツダム宣言の方は書面だったか?
552名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/18(金) 08:40:30 ID:zqINhTm/O
553名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/18(金) 12:13:51 ID:6+IQQAwd0
中共やソ連基準でいけば、まだあの時代は、「征服」による国家所滅、すなわち、チベット解放も国際法上の違反はないといえそうだね。
554だつお ◆t0moyVbEXw :2011/02/18(金) 15:51:09 ID:nH650BNY0
ここの自称法学派の偏屈なところは、すべてを法律論だけで割り切ろうとすることだ。
法律は法律でも、あれは「不平等条約」というもの。対等な立場で合意したわけではない。
この点北方領土についても、本当に無条件降伏ということで無条件で戦勝国に明け渡すのか、
重光・マッカーサー会談を盾にして、敗戦国の交渉権というものを認めさせるか。

>>538
>韓国併合、あれも合意による割譲だ。征服じゃない。

日韓併合条約は円満に作られた国際的条約で、法律的には『植民地支配』にはあたらない
日韓併合条約は円満に作られた国際的条約で、法律的には『植民地支配』にはあたらない
日韓併合条約は円満に作られた国際的条約で、法律的には『植民地支配』にはあたらない

アサート 216号(1995年11月18日)
【投稿】 繰り返される植民地支配美化論と村山内閣
<<ほとほとあきれるその政治感覚>>
 渡辺美智雄元外相が「日本は韓国を統治したが、日韓併合条約は円満に作られた
国際的条約で、法律的には『植民地支配』にはあたらない」と発言して、「歴史も恥も
知らぬ政治家」として国際的非難を浴び、陳謝したのは、つい5ヶ月ほど前の今年の
6月のことである。
 10月5日には、村山首相が国会答弁の中で「日韓併合条約は法的に有効に締結された」
と発言し、韓国側の猛反発に驚き、首相見解表明で併合条約が「形式的には存在していたが、
対等、平等な立場で結ばれた条約ではない」ことをあらためて確認したのが10月17日のことである。
 そのさなかの10月11日に「日韓併合は強制的だったとする村山富市首相の発言は間違っ
ている」として、村山内閣の閣僚である江藤隆美総務庁長官が、「日本の朝鮮植民地支配
にもいいことをした」のであり、日韓併合条約は「強い国と弱い国、ほかに方法がないわ
けだから。心理的圧迫、政治的圧迫があって結ばざるをえない。あの時は自分の国が弱く
てやられたときだから、仕方なかった」と発言したのである。
http://www.assert.jp/data/1995/21602.htm

>日韓併合条約は円満に作られた国際的条約で、法律的には『植民地支配』にはあたらない

「円満に作られた国際的条約」と主張しようが、あちらが承知しないのならそれは不平等条約というものだ。
日本の場合は、東京裁判や北方領土について、承知するのかしないのかを明確にすべき。
555だつお ◆t0moyVbEXw :2011/02/18(金) 16:02:09 ID:nH650BNY0
それから自称法学派は、判例で「無条件降伏」の文言が入っていることを根拠にするが、
その解釈法も判決によってまちまちで、その定義が明確に定まっているわけではない。
(あるというのならだしてみてくれ)。たとえば、

>>415
>二、ポッダム宣言、降伏文書以後の経緯に照らして、
>日本国は現在なおクナシリ島に対するソ連邦の統治を容認していて、
>同島に対し自らの統治権を行使し得ない状態にある。

判例がどうこう言うのなら、北方領土の領土権が法律上どこに所属するのかを明確にすべきだ。

「以後の経緯に照らして」「ソ連邦の統治を容認していて」とのことだが、これはつまりソ連邦の
領土権を公式に承認したものなのか、それともただ占領された現実を容認しただけなのかが不明だ。
無条件降伏なら無条件降伏で、北方領土は割譲されたのだと、はっきりそう認めるべき。
そもそも領土割譲くらいは、無条件降伏でなくても古今東西どこでもやってることだ。

(南)クリル諸島(北方領土)に関するロシアの主権を再検討することはない
(南)クリル諸島(北方領土)に関するロシアの主権を再検討することはない
(南)クリル諸島(北方領土)に関するロシアの主権を再検討することはない
>>153

判例に逆らう無謀なドンキホーテ?

ならば日本側から無条件降伏を理由とした北方領土権放棄を、あちら側に申し出ろ!
556名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/18(金) 16:04:10 ID:CcS+esUA0
大韓帝国といまの韓国のばあいは国家の同一性の問題がるからね。
継承国理論によれば、旧体制の国家が滅亡して他国に併合されたあと新国家と
して分離独立したさいには、かつての滅亡国家が締約した条約を「包括的に継承
しなければならない」という原則は第二次世界大戦後は少数意見。
国家独立における白紙の原則ってやつ
557名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/18(金) 16:06:36 ID:CcS+esUA0
>>552 俺らが英語のペーパー読めるわけ無いだろ。
もしかしておれらのことなめてんじゃないのか?
558だつお ◆t0moyVbEXw :2011/02/18(金) 16:11:07 ID:nH650BNY0
>日韓併合条約は円満に作られた国際的条約で、法律的には『植民地支配』にはあたらない

「北方領土は円満に割譲された無条件降伏で、法律的には『不法占拠』にはあたらない」
「東京裁判は円満に裁かれた判決で、法律的には『不法殺害』にはあたらない」

・・・というのはどうだろうか。

>>415
>二、ポッダム宣言、降伏文書以後の経緯に照らして、
>日本国は現在なおクナシリ島に対するソ連邦の統治を容認していて、
>同島に対し自らの統治権を行使し得ない状態にある。

「ソ連邦の統治権は、大日本帝国の無条件降伏という法律的史実に基づく」ということでいいのか?
おれさまは不平等条約と思うが、日本国民の多くが受け入れるのなら、それはそれで尊重する。
559名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/18(金) 16:11:35 ID:CcS+esUA0
もっとも大韓民国の連中は「大韓帝国の滅亡(日韓併合条約)」は違法であり
無効と言っているわけだが。

じゃあ、大韓民国は大韓帝国と同一性を保持する国家なのかというと、どうも連中の
言うことははっきりしない。むろん同一性を保持する国家なら大韓帝国が締約した
各種条約には包括的な責任があることになる。
560名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/18(金) 16:16:23 ID:CcS+esUA0
ソビエトの南樺太・千島併合の経緯は、1946年1月にGHQが出した「島嶼部占領地における
日本政府の行政権停止命令」の直後の2月2日かそこらにいきなりサハリン州設置宣言かなにかで
南樺太と千島の領有を宣言しちゃったこと。これはあからさまに不法行為。

行政権の放棄とは端的には連合国が「軍政」を実施するということであり、領土権の停止ではないので。
要は軍政がひかれてた沖縄や小笠原を、いきなりなんの前提も無く米国が併合宣言するのとおんなじ
ようなことをやってそのまま現在にいたる、的な状況とおもえばよい。
561名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/18(金) 16:17:41 ID:CcS+esUA0
×行政権の放棄
◎行政権の停止命令
562名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/18(金) 16:55:11 ID:CcS+esUA0
「あの、友達を見ませんでしたか?」
「ああ、あっちに行ったよ」
「ありがとうございます!」
http://www.youtube.com/watch?v=wr5our4ORqA&feature=player_embedded
563名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/18(金) 18:45:51 ID:ijlLTrJq0
バカは……スルーの方向で……
……ってのはよくないんだろうなあ。

統帥権干犯だの、国体明徴だのわめくバカどもに、
先人たちが倦み疲れてしまい、勝手にホザケ、
という態度に出てしまったことが、千載の痛恨事ではなかったかと深甚。

ん、……「みんながんばれ」
564名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/18(金) 18:55:09 ID:FQlpxjANi
領土はどうでもいい
565名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/18(金) 22:24:49 ID:zqINhTm/O
>>557
25ページを開いてみようか
566名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/18(金) 23:22:26 ID:CcS+esUA0
英語は読めないつってんだろか。アゴがくがくいわしたろか。
567名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/18(金) 23:53:15 ID:zqINhTm/O
何だ、このスレ
誤訳とか言い掛かりつけてくるキチガイよりはましだが
568名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/19(土) 06:54:03 ID:Q/HYqoGjI
条約法条約二条読めなかったからって恥に思うな。
569名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/19(土) 07:13:27 ID:JtzRqeeII
条約法条約二条の誤解釈の指摘をしたんだけどな
お前の考える条約法条約の民俗適適用条約ってなんだよ
570名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/19(土) 07:35:27 ID:xRXA91vrO
>書面でなされなかった条約

このキチガイ用語は突っ込んでいいのか
571名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/19(土) 08:01:36 ID:xRXA91vrO
「条約は、国際法の第2の重要な(実質的)法源である。しかも、今日ではその重要性はますます増大している。
条約は当事国がその相互の間で、特定の事項についてあるいは特定の目的のために、法的な権利義務関係を設定
することを約束した文書による合意である。」
尾崎重義
572名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/19(土) 08:05:06 ID:jTAHif/J0
そろそろ結論だそうや。日本は無条件降伏をしたのであったか。
573名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/19(土) 08:52:18 ID:DN9yE9QNI
>>571
その定義なら降伏文書は普通に条約だよ?
バカ理論はどういう理屈で条文をよんでるかわからん

>>572
判例通説のとおり、無条件降伏
ドンキホーテくんが民族的友情権
574名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/19(土) 08:58:33 ID:xRXA91vrO
>法的な権利義務関係を設定することを約束した文書による合意である。

自分のレスから逃亡し話をそらそうとしてさらに自爆するキチガイ
これが問題になってんだろ

>われわれと日本との関係は,契約的基礎の上に立つているのではなく,無条件降伏を基礎とするものである。貴
>官の権限は最高であるから,貴官は,その範囲に関しては日本側からのいかなる異論をも受け付けない。
575名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/19(土) 09:24:37 ID:GfxiYj8ni
判例批判は結構だが
日韓漁業協定は条約じゃないなんて電波まきちらすなよ

ドンキホーテくよ、民族的友情権よ
576名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/19(土) 10:11:34 ID:amRDd2pvI
二条は、書面による条約をこの法の条約というよ。規定を受けるよと書いてあり
三条は、それ以外の書面によらない合意は、この条約の適用をうけないよ
とどこの本にも書いてある記載をしたにすぎないが、ご存知のように無条件派に指摘をうけるまで漁業協定は国際法でないといいきってた、またそれを支持していた友情権には理解不能な話なんでまったく期待してない
ただ、過去レスで、アルマ引用したように、国と国の合意が条約
もちろん、漁業協定も合意である以上条約なんだよ?
577名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/19(土) 10:15:09 ID:KfJxH8Hp0
これですね。このレスにはさすがに目を疑いました。

>459 名前: 名無しさん@お腹いっぱい。 Mail: sage 投稿日: 2011/02/16(水) 18:37:15 ID: JXhkSLJ50
>道路交通法施行令は憲法です、みたいな呼び方になってるんだよ。
>日韓漁業協定は国際法です、などという呼び方はしない。
578だつお ◆t0moyVbEXw :2011/02/19(土) 10:18:34 ID:C191NBF/0
>>560
>これはあからさまに不法行為。

もし日本が無条件降伏したのであれば、それは国際法的には割譲されたものとみなされるだけだぞ。
ロシア政府の主張は判例に逆らうドンキホーテなのか、ロシア政府に問いただしてみようではないか。

(南)クリル諸島(北方領土)に関するロシアの主権を再検討することはない
(南)クリル諸島(北方領土)に関するロシアの主権を再検討することはない
(南)クリル諸島(北方領土)に関するロシアの主権を再検討することはない
>>153

戦勝国の意向に逆らって交渉権など主張しませんできません、というのが無条件降伏論ではなかったか?

「自らの統治権を行使し得ない状態」とのことだが、それをロシア領と公式に認めるのかどうか、
無条件降伏したのだから戦勝国ソ連・ロシアの意のままにするのか、早々に決断せよと言いたい。

>>415
>二、ポッダム宣言、降伏文書以後の経緯に照らして、
>日本国は現在なおクナシリ島に対するソ連邦の統治を容認していて、
>同島に対し自らの統治権を行使し得ない状態にある。
579名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/19(土) 10:21:00 ID:0oCZlwwt0
関連スレ
日本は無条件降伏したのか
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1287791316/l50
580名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/19(土) 10:21:55 ID:8+b8drtjI
>>577
そうそう。そのレス
こんなバカな常識が、何日も友情権派で支持されてた。
判例批判は最低限の法知識つけてからにすべきだろ。
581名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/19(土) 10:35:41 ID:8+b8drtjI
>>579
結構少数のローで特定されると、やはり生活や精神的にはまいる。
こっちの方ではいいのだけど。
ネットの裏には、やはり生活を営む人がいるから
プロキシ特定して晒すのはやめてほしい。
削除依頼だしていいか?同意があるならだすよ。
582だつお ◆t0moyVbEXw :2011/02/19(土) 10:37:19 ID:C191NBF/0
>>407
>南樺太、千島列島はカイロ・ポツダム宣言で明記された「無条件で放棄すべき領域」に入っていない

カイロ・ポツダム宣言は、戦勝国側からの一方的宣言であって、日本が合意した条約ではないよ。
それからヤルタ協定では「千島列島はソ連に引き渡す」と書いてある。
千島列島に北方四島が含まれるかどうかだが、これも日本が無条件降伏をしたのであれば、
戦勝国側から一方的に裁断されることであって、日本の側には何の権利も無い。

降伏文書の明文に書かれていないこと(北方領土や皇室国体など)をどうするかだが、無条件降伏で
あれば連合国の意向が全て、そうでなければ日本政府代表と連合国代表との交渉で決定されるはずだ。

>「日本国の最終的の政治 形態は(The ultimate form of government of Japan)、『ポツダム』宣言に遵い、
>日本国国民の自由に表明する意思に依り決定せらるべきものとす」

バーンズ回答の一部にこの条項が入っているが、「日本国国民の自由に表明する意思」というのが
具体的に何を指すかについては今ひとつ不明なところだ。しかしながら日本降伏の翌日に
「重光・マッカーサー会談」が行われていることからして、これは「日本国国民の自由に表明する意思」
とは何かについての協議であったともいえるのではないか。
北方領土について領土権を主張するのであれば、それは「日本国国民の自由に表明する意思」に反する、
無条件降伏などしていない、敗戦国にも交渉の権利がある、と主張するしかない。

(南)クリル諸島(北方領土)に関するロシアの主権を再検討することはない
(南)クリル諸島(北方領土)に関するロシアの主権を再検討することはない
(南)クリル諸島(北方領土)に関するロシアの主権を再検討することはない
>>153

「無条件降伏をした敗戦国に、領土権を主張するだけの国家主権が認められるのか」について、
日本政府からロシア政府へ向けて伝える必要がある。
583だつお ◆t0moyVbEXw :2011/02/19(土) 10:57:45 ID:C191NBF/0
自称法学派ども。条文に書いてあることの大半は、起草した張本人さえ守らない内容ばかりだぞ!

「無条件」降伏とやらに拘るなら、まず北方領土は戦勝国の意のままに割譲しろ!

>>483
>国際法の講義で一年生が教わる最初の国際法はまさに日韓漁業協定のような典型的な
>ニコクカン条約のはずなんだよ。

二国間条約を国際法と解釈するかどうかだが、独ソ不可侵条約は国際法かと問えば、
あんな国際法違反の二国間条約は無効だ、みたいな物言いも生じてこよう。

そもそも「国際法」なるものの定義があいまいだし、それがいかほどの法的拘束力を持つのかというと疑問だ。
国際法というものに法的拘束力があるなら、東京大空襲や広島長崎の原爆投下もなかったはず。
いや東京大空襲や広島長崎の原爆投下は日本国民滅亡のホロコーストであり、これはポツダム宣言の、
「国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非ザルモ」にさえも反していることだ。

北方領土については、「吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」とのことだが、
これを自称法学派の言うがごとくその字句通りに解釈するなら、ソ連・ロシアも連合国である以上、
ロシア政府の意向に逆らっての領土権主張はありえないことになる。

(南)クリル諸島(北方領土)に関するロシアの主権を再検討することはない
(南)クリル諸島(北方領土)に関するロシアの主権を再検討することはない
(南)クリル諸島(北方領土)に関するロシアの主権を再検討することはない
>>153

ここの自称法学派の主張がおかしいと自分が思うことは、国際法だの条約だの宣言だのは、
それらを起草した張本人たちが、誰一人として誠実に守っているわけではないということ。
584だつお ◆t0moyVbEXw :2011/02/19(土) 11:03:07 ID:C191NBF/0
>>583
>北方領土については、「吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」とのことだが、
>これを自称法学派の言うがごとくその字句通りに解釈するなら、ソ連・ロシアも連合国である以上、

ポツダム宣言は、起草当時はソ連が入っていなかったので日本政府に「黙殺」された。
当たり前だ。ナチスドイツを撃破してベルリン入りを果たした英雄国家を蔑ろにして、
ソ連抜きの無条件降伏をしますだなんて、あちらの国に失礼千万なことだ。

米英がソ連抜きの対日戦を試みるならば、これは「決号作戦」で迎え撃たれることにある。
これは米英といえどもあまりにもリスクが大きすぎ、ソ連抜きの日本攻略はありえなかったのだ。

ポツダム宣言にソ連の名が刻まれている以上、無条件降伏なら北方領土に関する日本の権利は無し。
585だつお ◆t0moyVbEXw :2011/02/19(土) 11:10:36 ID:C191NBF/0
国際法や条約はおろか、自分たちで起草した宣言さえ守らないやつらの作った法律に、どんな拘束力がある?

>>583
>いや東京大空襲や広島長崎の原爆投下は日本国民滅亡のホロコーストであり、これはポツダム宣言の、
>「国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非ザルモ」にさえも反していることだ。

民族への虐殺やホロコーストは、あなた方の手で行われた。アメリカ先住民は、
その見本の一部に過ぎない。2〜3日前には、日本人は、あなた方の核兵器による、
広島・長崎での殲滅の62回目の記念日を迎えた。
そして、あなたのイラクへの不正な戦争の影響を考える人々の目に映るものの一つとして、
あなた方の民主システムの失敗がある。それが、正義や自由や、平等や、人間性というスローガン
を上げているにも関わらず。それは、これらの事柄を達成することを失敗しただけではなく、
それはこれらの事柄やその他のコンセプトを、その武器をもって現実に破壊している、
特にイラクやアフガニスタンで。

オサマ・ビン・ラディン氏のビデオメッセージ日本語訳:「平和の絵本で-和を地球へ」活動日誌
http://peaceactivity.blog50.fc2.com/blog-entry-481.html
586名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/19(土) 11:31:44 ID:xRXA91vrO
>>576
小細工する哀れなキチガイ
>>486
587名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/19(土) 12:11:20 ID:SUzR5+wy0
>>586
すまん。小細工したつもりはないが誤解があったようだ。


しかし、もういいよ。
誰かわからないが熱くなった討論の相手側の人が
別サイトから個人の所属団体を特定し、関連スレにも貼り出すような暴挙にでた人間がいるようなので


もともと携帯からティーブレイクに書き込んでいた余興だったけど、数回、学校の判例検索を利用したのがまずかったか。

で、そういう行動に出た人に一言
個人や団体の誹謗中傷までいかれると、正直困りますよ。
討論の枠を超えて、警察にも十分相談できる行為だと思うよ。

もうこれ以上はやめてください。お願いします。
削除依頼は出しました。
もう私自身もここに書き込む予定はないので勘弁してください。
588名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/19(土) 12:16:45 ID:xRXA91vrO
「誤解」じゃなく、おまえがアホなだけだから
589名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/19(土) 12:20:15 ID:xRXA91vrO
とりあえず>>2はてめえで直してけよ、キチガイ
590名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/19(土) 12:29:09 ID:zLr1ikky0
history2:日本近代史[重要削除]
http://qb5.2ch.net/test/read.cgi/saku2ch/1298083502/2

意味不明。
削除理由は削除ガイドラインからどうぞ。
591名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/19(土) 12:31:31 ID:xRXA91vrO
天然だな、こいつは
592名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/19(土) 12:44:45 ID:ATgG7NA4I
なぜそこまで必死なのかわからん。
逆ギレした後、違法行為までつかうとは。
wiki
経由でプロキシ特定とは、かはり暇だったんだな。
593名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/19(土) 12:52:04 ID:zLr1ikky0
3 名前:2 [] 投稿日:2011/02/19(土) 12:39:38 HOST:pw126218079108.54.tss.panda-world.ne.jp [1/2]
削除理由は
個人情報の三種です。

4 名前:削ジェンヌ ★ [] 投稿日:2011/02/19(土) 12:41:41 0
>>2
一群さんでしたらご本人または関係者よりの依頼で受付となります。
>>3
依頼した内容に関する訂正等は同環境からどうぞ。

5 名前:2[] 投稿日:2011/02/19(土) 12:51:32 HOST:pw126218079108.54.tss.panda-world.ne.jp [2/2]
今仕事中で、しばらく朝方まで同ネじット環境につなげそうもないです。
携帯は可能なんですが。

個人特定の問題なので、代わりに早急に対応できるようにだれか
削除依頼代行して下さいませんか?

何分、2chは初心者に近くて携帯から複雑な作業は無理です。
594名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/19(土) 12:57:30 ID:ATgG7NA4I
日韓漁業協定は
国際法でないという天然バカ
逆ギレ、こわいこわい。
595名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/19(土) 12:58:49 ID:zLr1ikky0
マジレスしてあげるよ美濃さん、削除は不可能ですよ

>>30は単なるニュース
>>520は単なる2chのレスの転載
>>579は単なるスレのURL

どれも削除ガイドラインに該当しないレスです
例え正しく削除依頼したとしても無理
とりあえず削除ガイドラインぐらい読んでね
http://info.2ch.net/guide/adv.html#saku_guide
596名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/19(土) 13:02:41 ID:ATgG7NA4I
三種の
「個人特定が目的」にあたる事項ではないですかね?
597名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/19(土) 13:09:55 ID:zLr1ikky0
>>596
それぞれ公開されているもので、書き込み自体には特定要素がない
なにより、第三者から見て誰のことかさっぱりわからない

どうでもいいけど、もう書き込まないんじゃなかったんですか?
598名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/19(土) 13:27:32 ID:ATgG7NA4I
こっちが特定のやめてっていたあと、リンクはったんだから
個人特定の目的は明らかなんだよ?
小細工労してもね。
漁業協定は国際法でないという理屈の馬鹿に説明しても無駄か。

まあ、朝方まで、仕事終わったらにするか。職場の方じゃなくてよかったが、これでも、いい迷惑だわ。
ほんと、漁業協定の間違いにバカな点指摘したら
ここまでやるとはね。
599名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/19(土) 13:55:57 ID:xRXA91vrO
「条約」は、「国際法」の第2の重要な(実質的)「法源」である。

みのののうみそはかんたんにできています
600名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/19(土) 14:10:51 ID:GT17ZcLnI
漁業協定は国際法でないとい間違いをしてから、完全に気が狂ったな。
その根拠はまだ?
601野次馬:2011/02/19(土) 15:41:49 ID:IGdPoaba0
7 名前:2 [] 投稿日:2011/02/19(土) 14:51:43 HOST:pw126228234122.24.tik.panda-world.ne.jp
ほい。
わかりました。
お手数掛けました。

どうも。
要件を満たさないようなので仕方ないですね〜。

んじゃ諦めます。





悔しさが滲み出すぎ
602名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/19(土) 17:00:34 ID:crpKOiMB0
次元の低い議論しているな。

>>577
>道路交通法施行令は憲法じゃないのは理解できるが、
>日韓漁業協定は国際法です、などという呼び方はしない。

全くだ。話にならん。
内容も議テーマも、法律の素人による井戸端会議。
603名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/19(土) 17:02:17 ID:crpKOiMB0
しかも、判例叩きまでしているのか。酷いスレだな。
604名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/19(土) 17:24:06 ID:jTAHif/J0
IP抜かれたくらいで個人情報もれたりしねーから安心汁

ただし官公庁とか大学の研究室とかから2chにアクセスするのは
やめといたほうがいいよ。ほとんどの確率でバレるし、内部調査
すればどのデスクから投稿アクセスしてるかもバレる。
サボリーマンの遊び場としては危険
605名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/19(土) 17:26:56 ID:jTAHif/J0
携帯電話からのアクセスも基本的に特定されるんだったっけな。ただし
違法(犯罪予告みたいな威力業務妨害系)の投稿でもしないかぎり
プロバイダはIPアドレスから個人情報提出したりしないんで、まず大丈夫と思われ。

官庁とか大学とかなら固定IPだからアメリカ大使館から投稿しただとか、通産省から
投稿しただとかはネット上で調べるだけですぐわかる
606名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/19(土) 17:33:43 ID:jTAHif/J0
そろそろ締めでいいんじゃないの?

・日本国の降伏は無条件降伏であった
・無条件に受諾すべき内容は@受諾したポツダム宣言とA確認した降伏文書による
・ポツダム宣言はカイロ宣言を指定しており、カイロ宣言の拘束を受ける
・ヤルタ協定は連合国間では拘束力のある協定であるが、日本は当事者ではなく、日本への強制力はない
・ただし日本の降伏は契約的基礎にのっとったものではないので、ヤルタ協定の無効を
宣言することはできない(説明することができるだけ)
・戦後の日本国は「滅亡し軍政下であらたに建国」されたのではなく「GHQの傀儡政権」として継続した
・平和条約を締結した各国との関係においては「無条件降伏」はすでに終了したことである。
・日韓漁業協定は条約
・日本の下級審・上級審の判例はすべて国際法

これくらいか?
607名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/19(土) 17:37:18 ID:crpKOiMB0
>>338

>>335 それはキミだけの日本語にすぎんよ。他人がバカなのではなくキミの日本語の利用能力が狭いのだ。

きみの日本語はこれ↓
@うなぎ料理店にて
A「おい、おれうなぎの蒲焼1つくれ」
B「おれもうなぎ」

>キミはBのモードを利用してしゃべるのに慣れすぎている。Bだけとりだせば
>いかに奇妙な文章になっているか分かるだろう。うなぎ文という。ぐぐりたまえ。


うなぎ文とは違うだろう。
道路交通法が憲法じゃないのは誰でもわかる。
608名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/19(土) 17:40:57 ID:jTAHif/J0
忘れてた

・日本国が降伏しただけではなく、日本人・日本民族もまた無条件降伏したのであって日本国民もまた
GHQの指令に従う義務がある。
・北方4島は日本領
・大日本帝国万歳
・南京大虐殺はなかった
609名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/19(土) 17:49:36 ID:xRXA91vrO
> ・日本の下級審・上級審の判例はすべて国際法

・日本の下級審・上級審の判例はすべて国際法の解釈適用の最高権威(笑)
610名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/19(土) 17:55:59 ID:jTAHif/J0
1960年代のペースでいってたら、いまごろ人口2億人以上で
GDPもアメリカに匹敵する超大国になっていたはずなのに
中凶の反日プロパガンダで日本国民に贖罪意識と現世への嫌悪感を
植えつけられた結果がこんにちのこの体たらく。

プロパガンダは民族の民族性そのものを捻じ曲げるね。
すべては鳩山一郎、本多勝一、売国アサヒが悪い
611名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/19(土) 18:01:35 ID:crpKOiMB0
最高権威は言いすぎだけど、国際法も裁判の対象になるから、判例のいうことは無視できない。判例が国内法の最高権威かという問題と同じ。
612名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/19(土) 18:28:45 ID:Q4tBfSupi
>>601
論戦で太刀打ちできない引きこもりが、社会人を
攻撃する殆ど唯一手段の典型がこれだからな。
学校の検索システムを使ったあと、抜いたんだろうが
俺も迂闊だったことは認めるよ。

今後は、携帯onryにするわ。
613野次馬:2011/02/19(土) 23:15:25.72 ID:IGdPoaba0
論戦もただの野次馬で、何について話してるのかすら知らん訳だが
論戦関係なくアホを笑ってるだけ
614名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/19(土) 23:29:59.09 ID:rgqx52RKI
論戦に負けた後の、引きこもりに何行っても
無駄かもしれないが、討論相手は、家族や仕事をもっている可能性もあるんだから
個人特定情報はダメでしょ?
今回は、学校のIP抜かれただけだから、職場の方にはたてられてなかったから、問題ないうちに入るけど
職場とかだと、この手の調べる人いるから、取り返しが付かなくなってしまう人いると思うよ。
引きこもりに言っても無駄かもしれないが
相手の人の立場とか考えて行動して欲しい。
普通なら、特定するからやめての嘆願あったら、無条件で晒すとかしなくて
武士の情けで少しは相手側の立場思いやってやめてやるのもいいと思う。
615名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/19(土) 23:34:22.01 ID:/Vdv/PWA0
>少しは相手側の立場思いやって
今日のお前が言うなスレはここですか?
616名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/19(土) 23:35:37.93 ID:rgqx52RKI
討論相手なんか、仕事でも家族でも、めちゃくちゃになれば良いとか。
そういう考えはやめて欲しいよ。
ネットだと、実感ないかもだけど。
相手側の都合とか、少しはまともに配慮してほしい。
相手は家畜じゃなくて家族とかもってる人なんだから
617名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/19(土) 23:49:57.49 ID:rgqx52RKI
>>615
いくら、ネットで汚い言葉を使っても、この手のルール違反は絶対やらないよ。

常識人なら。
618名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/19(土) 23:54:47.95 ID:xRXA91vrO
チラ裏より先にやるべきことあんだろうよ
おまえスレ主なんだから
>>303-304
619名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 00:09:18.67 ID:kchnCc4tI
2の修正というか。
引用の誤りは、認めてます。

内容面で認めてないだけで。
無条件降伏したドイツは、国際法法上何も権利がないから、レイブされていいとか。
無条件派側からの、有条件へのの批判は常識からみて当然でというほかないわけで。

有条件の言うように
無条件降伏したドイツは、殺害レイブは合法的に許されるとしても
そこの説明が、欲しいところですから

ソ連兵のレイブ殺害を許す法的根拠があれば、訂正してテンプレにしたうえでたてなおします


今のとこ、だつおさんのいうように
連合国もまもってないから許されるとかで良いのですか。
620名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 00:17:53.23 ID:kchnCc4tI
修正スレは、今朝までに立てます。


レイブや殺害を当然合法とするの友情県派の主張をできるかぎりとりいれ
ニート引きこもりが喜ぶだつおさん寄りのスレにしてたてかえます。
621名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 00:19:40.27 ID:uq9YYwz2O
日本は無条件降伏したなら、北方領土をロシアによる「不法占拠」なんて言うな!
622名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 00:22:00.99 ID:gSvxQ+ElO
引用間違ってりゃ、「無条件降伏」の定義は出来んわな

Q1:法律上の「無条件降伏」とは?
A1:勝利者が国際法に定められたこと以外に何の約束もしないときに一般的に無条件降伏と呼ばれる。(第13回参議院外務委員会昭和27年5月29日)

この定義をとると
@国際法上当たり前の保障は「条件」でない
A連合国が日本に要求する条項は「条件」でない。
623名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 00:23:02.24 ID:kchnCc4tI
わかりました。無条件降伏したドイツはいかなる領土主張は法的に不可能という形で新スレに取り入れます。
624名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 00:27:10.11 ID:kchnCc4tI
>>662
現実には、だつおさんみたく、引用より、無条件降伏がもたらす結果のほうが、重要みたいな友情県派の方が多いわけで
もう引用はどうでもよさげ。
625名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 00:34:00.69 ID:gSvxQ+ElO
定義が定まらんなら無条件降伏であるかも効果も判断出来んだろ、ボケ
626名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 00:39:39.66 ID:kchnCc4tI
定義は、日韓漁業協定の争いからつまづく話だからそこだけ触れる方向

効果だけテンプレートにするってことで。
友情県はレイブ殺害、領土主張無しが合法的
無条件は、高裁どおり、それらを否定でよいですか。
627名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 00:47:13.13 ID:EHmyX3+n0
"一般的な無条件降伏の定義"なんて意味ないだろ
無条件の言い分は、"唯一無二の性質を持つ国際法"の降伏文書なんだろ
"降伏文書しか、無条件降伏を定義した国際法はない"と言い切ったわけだろ
なら、"国際法上の無条件降伏の定義"は、一般的な要素なんかないだろ
628名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 00:48:26.10 ID:f9Qf1cYP0
>>587
>で、そういう行動に出た人に一言
>個人や団体の誹謗中傷までいかれると、正直困りますよ。
>討論の枠を超えて、警察にも十分相談できる行為だと思うよ。

ああ、↓の様な専門家みの君が論争相手の長文君に当てたレスの事ですね。


2 :前すれの長文君へのレス :2010/04/09(金) 15:55:17 ID:EEmoknpm0
まあ、ほかにも突っ込みどころは沢山だが、やれやれ長文過ぎて、こっちは忙しいからあまりかまってられん。
他の無条件降伏派の方々も、長文君は知的な障害を持っている可能性が否定できない以上、少しはおおらかなにやってくれないか。
まあ、知的障害者は社会のお荷物なんだが、とはいえ、本人に責任転嫁できん分もあろう


9 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/04/09(金) 20:41:59 ID:C6F5bort0
まあ、俺自身は
今後はあの長文君の心理状態や知的な欠陥を医学的に解析していく方向性で
いこうかと思っている。長文のがんばりは認めるが
最後の最後まで人に読んでほしいという文章じゃなかったね


99 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/04/21(水) 22:40:09 ID:6x7V4iye0
でも、この前の長文の知的障害者もそうだが
>>94みたいのがキチンと構ってくれる訳だろ。
>>95は見えない敵と戦うというが、俺はキチンと領域決めて議論している。
思想屋の空理空論には一度も手を出さないわけ。>>95みたいな池沼が>>93への反証となるわけだよ
629名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 00:52:29.12 ID:EHmyX3+n0
これはひどい
630名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 00:52:42.88 ID:gSvxQ+ElO
>>626
テンプレも新スレも要らん
脳内参院定義、雑な有条件・無条件の括り、誤変換
これらは辞めろ
631名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 00:59:01.89 ID:thVxKWwCI
定義は、確かに判例もない。
から、次のスレにはかかないですよ。
無条件降伏派のポ宣言、降伏文書から導く手法は
循環論法みたいで、ダメだ。
という、友情県の主張は、当然です。同意します。

前提である、公平に日韓漁業協定、降伏文書は国際法かという争点だけ点プレします
632名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 01:07:10.43 ID:thVxKWwCI
一応、国際法上の定義はあるのですよ?

無条件降伏派のいう、降伏文書です。
しかし、友情県派はいうのですよね。降伏文書は国際法でないと。

ここは確かに無条件派にとり、ツッコミどころあるとおもいますが、

「公平に」点プレします?
633名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 01:14:11.17 ID:usPFwEymO
うんこ
634名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 01:15:11.89 ID:thVxKWwCI
自分が>>631で無条件派の主張を循環論法だと言ったのは、
無条件降伏が先か、降伏文書が先かとか、点プれでそういう議論はいやなので
あえてここは批判させていただきました。

まあ、それより
もう、北方領土とかレイブとか効果が大事らしいですから
ニートが喜びそうなレイブ中心でいきますよ。
635名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 01:35:38.94 ID:EHmyX3+n0
有条件の代表をだつおにする神経を疑うね
"争点をレイプにする"だなんて、馬鹿げてる
俺は有条件だけど、無条件降伏は奴隷化を意味しないと考えている
>>630氏の批判をよく読め
636名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 01:37:16.16 ID:gSvxQ+ElO
>>627
> 無条件の言い分は、"唯一無二の性質を持つ国際法"の降伏文書なんだろ

これ言ってんのiphoneだけじゃね
637名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 01:39:18.63 ID:thVxKWwCI
では、友情県の考える効果は如何なものですか。


無条件降伏したドイツは、友情県派にとり
どのような存在ですか
仕事かえったらすぐ立てるのでなるべく早急に

638名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 01:41:26.65 ID:thVxKWwCI
>>636
では、参院定義引用無しでいきます。
639名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 01:43:07.96 ID:EHmyX3+n0
>>636
そうだと思う
でも、"降伏文書は国際協定"は、俺も同じ意見
でも、俺は"降伏文書の定義"が"唯一の国の無条件降伏"には反対
640名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 01:47:41.51 ID:thVxKWwCI
降伏文書が唯一の定期とかいうのは、自分も循環論法かなと思うので
恥ずかしいから、絶対に点プレにしません。そこはご安心を


もちろん、循環論全てが間違いでないから、全否定もしません。
641名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 01:50:07.88 ID:EHmyX3+n0
>>638
>>636に答えて>>635は無視かよ
>雑な有条件・無条件の括り
雑なくくりだから、ここをよく読め
レイプで"降伏の定義"を語るなら隔離スレにいけ
お前の作った隔離スレでだつおとしろ
642名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 01:50:45.52 ID:thVxKWwCI
大事なのは、効果ではないですか?

だつおさん以外に、根拠のある見解がないのも事実です。
643名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 01:52:08.96 ID:EHmyX3+n0
お前はだつおと同レベル
644名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 01:58:39.45 ID:thVxKWwCI
だつおさんは根拠ある説明できてますけど
「無条件」降伏しただからレイプは国際法合法。
で、友情県の点プレにします。理屈は通っているので。
他の友情県はレイブは国際法否合法的なんですよね。
無条件降伏に国際法上の権利あるのですか?
645名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 02:03:36.24 ID:z7BWEXT60
ところで専門家、wikiの方がもうすぐ編集保護解除されるだろ?
だったら、ノート欄で相手編集者に経緯説明したうえで、
あの偽参院定義も削除しとけよ。
646名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 02:04:25.85 ID:EHmyX3+n0
"個人の国際法上の権利"と"国の権利"は別だろ
無降伏、有条件は"個人の国際法上の権利"と関係ないだろ
647名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 02:04:49.08 ID:thVxKWwCI
ok

648名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 02:08:16.73 ID:EHmyX3+n0
どっちにOKなんだよ
どっちもか?どっちかか?
649名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 02:08:17.96 ID:thVxKWwCI
>>146

ok

では、領土主張は?
650名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 02:10:39.99 ID:EHmyX3+n0
相手から四島保障を言ってきていたはずだろ
651名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 02:12:02.59 ID:thVxKWwCI
そーす
652名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 02:14:45.88 ID:EHmyX3+n0
>>630>>635>>641>>645に答えろ
653名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 02:18:10.06 ID:thVxKWwCI
だから、だつお定義修正するならそれなりの根拠。
無条件派なら、判例どおり、無条件降伏した国も国際法上の権利はあるで終わりだけど。

654名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 02:19:41.24 ID:thVxKWwCI
だから、だつお定義修正するならそれなりの根拠。
無条件派なら、判例どおり、無条件降伏した国も国際法上の権利はあるで終わりだけど。

655名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 02:20:39.47 ID:EHmyX3+n0
お前がだつおと同レベルでない根拠が必要だろ
コミュ能力はあるのか?ないのか?
656名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 02:26:15.97 ID:EHmyX3+n0
有条件降伏した国にも"国際法上の権利"はあるだろ
"国際法上の権利"で有条件、無条件は区別できないといいたいのか?
だから"レイプを争点"を、支持するといいたいわけか?
だから、"有条件、無条件は雑な括りでいい"といいたいわけか?
だから、お前はだつおと同レベルなんだ
それは隔離スレでやれ
657名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 02:29:40.90 ID:thVxKWwCI
は?

友情県派は、ドイツに対しての基本レイブ、領土主張不可ok


たろう?今までそういう極端な見解ばかりだったから
自分へ無条件降伏派だったのよ?

効果が全て円満なら良いわけじゃないけども。
円満に解決できる根拠あれば、俺は友情県派だったとおもうよ
658名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 02:33:05.78 ID:lptrLqAP0
判例が「日本国は無条件降伏した、日本政府と日本国民、日本民族はGHQの指令に従う義務がある」との立場は
朝鮮半島とか満州とかの残留資産の処分の問題が大きく絡んでるんだと思うよ。

もし、仮に日本が対等な契約的基礎にのっとって「事前の条件のない」停戦をおこなっている場合、海外残留資産は
すべて元の所有者(日本国籍)のものであって、それを接収する場合には補償が、没収するためには正当な法源が
必要になる。しかし現実には没収されたし、その没収を日本国政府が同意した。

じゃあ、元の所有者は「日本国政府の同意により財産権が侵害された」として日本政府を訴える(訴例あるよね)。
ソレに対して「日本政府はGHQの指令に従う義務があり、海外残留資産の放棄を要求されれば同意しなければ
ならなかった。よって日本政府に過失はない」という法理をつかったんじゃないのかな(間違ってれば指摘ヨロ)。

これはおなじ論理で「在日朝鮮人の被害について、日本国の無条件降伏により、「連合国および朝鮮半島がわの日本国に
対するすべての賠償請求権は放棄する」との講和条約を受諾したことにより、すべて請求権が消滅しており、日本国政府
としてはそれに同意せざるをえなかった事情から、朝鮮人の賠償請求権は消滅している、という法理じゃないかと。

いずれにせよ、判例の世界になると個々の国民の財産権や損害賠償にかかわってくるので、無条件降伏の法理は
おそろしく重大な結果に帰着する。
659名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 02:37:06.65 ID:EHmyX3+n0
>>657
"は?"じゃねぇよ
>>630氏は"雑な有条件・無条件の括り"をやめろと書いただろ
"友情県派は、ドイツに対しての基本レイブ、領土主張不可ok"
これが"雑な有条件・無条件の括り"なんだよ
こんな程度の低いことがわからないから、おまえはだつおと同レベルなんだよ
”友情県派、たろう?"じゃねぇよ
これが"誤変換"なんだよ
660名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 02:42:28.24 ID:lptrLqAP0
日本の裁判所が違憲審査におそろしく慎重な立場であるのは、戦後処理の司法界のトラウマじゃないかとおもう。
日本政府がGHQの傀儡なのに、その一部である司法がGHQの指令の無効を宣言しても、どうしようもなかったん
だろう。それは講和以降にものこる日本の司法界のトラウマ。
661名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 02:43:45.79 ID:lptrLqAP0
有条件でIME登録したわ
662名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 02:43:49.73 ID:LoVVnOq5O
お父さんお母さんの足音みたいなもんだな
663名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 02:44:28.63 ID:NP4yObShI
>>658
仕事中なんで、ぱっとみだが
概ね同意。

判例批評すんなら201号事件指摘も
664名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 02:48:13.25 ID:EHmyX3+n0
>>630>>635>>641>>645>>655>>659に答えろ
それと、">>661有条件でIME登録したわ"のIDについても答えろ
665名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 02:52:52.31 ID:lptrLqAP0
うるせえばか*:.。.:*(´∀`*)*:.。.:*:
666名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 02:55:05.12 ID:lptrLqAP0
有条件、無条件以前に、日本国はカイロ宣言とポツダム宣言を受諾したんだよ。
だから「有条件であろうが無条件であろうが、その他であろうが」日本国政府には
カイロ宣言とポツダム宣言に指定された条項を誠実に履行する内省的義務が生じている。
667名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 02:59:59.08 ID:lptrLqAP0
カイロ宣言は国際法上有効な協定で、参加国(米・英・中、あとからソ)を相互に拘束する。
日本国はそれを受諾したのだから、誠実にそこに指定された条項を履行する義務がある。
参加国(米・英・中・ソ)はその協定から離脱することは双務主義の原則から禁止(制限)される。

ソビエトがカイロ宣言の枠組みから逸脱すれば、米・英・中との協定違反となる。
668名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 03:00:35.40 ID:EHmyX3+n0
"無知は罪じゃない"
"謝罪もなしに発狂とかの迷惑が罪なんだ"
この部分は、>>355と同じ意見だな
669名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 03:03:58.76 ID:lptrLqAP0
日本はヤルタ協定は受諾していないので、ヤルタで協定された事項について履行する内省的義務は無い。
670名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 03:07:16.61 ID:EHmyX3+n0
>>666-667
だから"無条件降伏の定義"が問題になるんだろ
おまえは"無条件降伏の定義"で迷惑をかけただろ
だから取り下げただろ
同じように、過ちは認めろ
>>630>>635>>641>>645>>655>>659>>664に答えろ
671名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 03:09:47.23 ID:wQGyuRZxI
無条件降伏の引用は取り下げたが

内容は全く否定するつもりはない。


いかんせん、高裁判例が、あるんだから
672名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 03:11:36.85 ID:lptrLqAP0
>>670 てめえ誰だよコッチみんなくちくせえ
673名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 03:13:36.44 ID:wQGyuRZxI
無条件降伏の
定義は、参院定義なくとも


諸々の判例から、帰納的に導く手法は取れる

674名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 03:13:41.84 ID:EHmyX3+n0
戦争災害の保障は、立法府と行政府の問題だろ
個人は"個人の国際法上の権利"を持つが、"国際法上の主体"にはなれないだろ
国際法上の権利義務は今のところないと言われているだろ
だから訴えは取り下げられたんだろ
"無条件降伏だから"が趣旨じゃないだろ
"国の主権の消滅"と"国の主権の強制制限"はちがうだろ
昔の不平等条約は"国の主権の強制制限"だろ
国は国と個人の権利を制限できるだろ
675名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 03:14:54.95 ID:EHmyX3+n0
>>672
お前の下劣さには覚えがある
676名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 03:15:11.33 ID:lptrLqAP0
日本の国会じゃ「無条件降伏か、条件付無条件降伏か、条件付停戦か」は、現実のものすごく
議論されてるし、おしつけ憲法論やら憲法無効論の解釈にもかかわってくるかのような勢いがある。
領土問題と「日本国や日本国民の無条件降伏」もたしかに論じられている。

でも台湾政府もアメリカも中共もロシアも(韓国も)公的には「無条件降伏だから領土・国境線はココ」
とは一切言っていないはず。ここも国内の議論と外交関係とのでかい齟齬
677名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 03:18:20.03 ID:wQGyuRZxI
友情県派の定義は
よくわからんから衛藤=だつお説でいいよな?

こっちは、大阪高裁、東京地裁、東京高裁定義で行くよ

678名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 03:19:03.14 ID:lptrLqAP0
>>674 ほーなるほど。勉強になります <(_ _)>

財産を没収された日本国民や戦争被害をうけた在日朝鮮人が「日本国政府」を訴え
損害賠償請求したときに棄却した法理はそれなんですかね。日本政府の外交決定に
より個人的な財産権が侵害されたっていう訴えなわけなんだけれども。このばあい、
「個人が国際法上の主体になれない」は関係ないように思うのだけれども。
679名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 03:19:59.91 ID:EHmyX3+n0
>>677
>>630氏と>>659をよく読め
680名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 03:23:32.64 ID:EHmyX3+n0
>>678
旧自国民関係と無条件降伏について詳しく説明してくれ
681名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 03:30:07.09 ID:lptrLqAP0
いや、おれは知らんのよ。だから判例さんに教えてほしいのよ。
ソ連抑留に対する賠償を日本国が放棄したから、日本政府が訴えられた例とか
香港で発行していた軍票を現金化しないまま降伏したので現金化を要求された例とか
海外在留資産の没収を日本国政府が同意したことを訴えられた例とかあるらしい。
682名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 03:34:54.50 ID:EHmyX3+n0
じゃあ、その判例氏待ちか
683名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 03:36:30.44 ID:wQGyuRZxI
判例検索できんから今は無理。


もとい。素人判例評批でよいなら

被告は、当時の日本は無条件降伏したから、過失あるいは責任がないの一点張り
裁判所も被告の主張そのまま受け入れてる感じ
684名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 03:40:28.39 ID:wQGyuRZxI
少なくとも
国賠には、国の過失が認められなきゃだめなんで、
国が無条件降伏立場をとるのは必然
無条件降伏して政府が機能してないから、45から、51までの責任はとれません
685名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 03:41:59.92 ID:EHmyX3+n0
つまり"無条件降伏"は"無条件降伏の時点で請求権が消滅した"というわけか?
686名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 03:42:22.49 ID:lptrLqAP0
>>684
ぼくもそんな印象もってます。GHQ占領中の吉田政権の方針もほぼそれと違いないとおもう。
むしろ「日本国は無条件降伏をしたのだから・・・」という論理を日本国に有利に利用してるフシ
すら感じる。

のちの歴史の検討では「カイロ宣言では’日本の無条件降伏’、ポツダム宣言では’日本軍隊の無条件降伏’」
で、条項の無条件での受諾を条件とした停戦の機会の提案と受諾、およびその確認(降伏文書)になってしまう
わけだけれども。
687名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 03:43:51.97 ID:EHmyX3+n0
"無条件降伏して政府が機能してないから、45から、51までの責任はとれません"
これも"無条件降伏の定義"だよな
688名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 03:45:16.75 ID:lptrLqAP0
"無条件降伏して政府が機能してないから、「GHQ指令にもとづく決定については」45から、51までの責任はとれません"
かな。
689名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 03:49:02.15 ID:EHmyX3+n0
"国の主権の消滅"と"国の主権の強制制限"はちがうだろ
ドイツは"国の主権の消滅"で、日本は"国の主権の強制制限"だろ
強制制限上の主権関係と、それ以外の主権関係の問題と、無条件降伏の関係は?
690名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 03:53:10.53 ID:lptrLqAP0
んーやっぱそのへんはドイツの判例もあたらないとわからんねえ。2chネラじゃこのへんかと。
ドイツではオーデルナイセ線以東のドイツ人財産の放棄を不服として西ドイツ政府が訴えられて
棄却されて、国際司法裁判所にもちこんで、棄却か却下かくらったんだっけ。
691名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 03:55:48.70 ID:lptrLqAP0
西ドイツ政府か、統合後のいまのドイツ政府かはちとうろ覚え。
692名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 03:57:19.02 ID:EHmyX3+n0
立法権がない"ドイツの判例"は"ドイツの判例"と言えるのか?
無条件降伏は、占領諸国の主権的な立法権の行使と無縁ではないと思うが
そもそも、ドイツ政府などなかったはずだが
693名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 04:02:24.59 ID:EHmyX3+n0
>>691
すまない
眠くて時代を把握してなかった
ただ、無条件降伏との関係性については疑問だ
>>692は有条件降伏の俺の、無条件降伏の定義
694名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 04:06:29.72 ID:EHmyX3+n0
賠償は自国政府に対する請求要素がある
無条件降伏の"無条件降伏の定義"の対外的な請求権消滅と、国内事情の関係性が不明だ
国の無条件降伏の話のはずだ
695名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 09:13:48.28 ID:gSvxQ+ElO
いまさらログ読んできた
「勘違い説」支持するわ
696名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 10:52:57.41 ID:HdMDd+7WI
と、本人が申しております。
697名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 11:57:16.61 ID:gSvxQ+ElO
ネットカフェに行こう
698名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 12:29:36.66 ID:RR0HFZSFI
勘違いくんも、このスレの常連だな
ドイツ人は無条件で殺害拘可能というあの説か?当時でさえ嘲笑の対象だったのに。
束日韓漁業協定な国際法でないなんてのを前提が大暴露された今となっては、ますます話にならない
おまけにIP探知の暇人ぶり。
699名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 12:35:18.04 ID:5DWvx9kti
結局、ポツダム宣言には、日本人を奴隷化しないという条項しか条件とよばれるものがないんだよ。
ドイツ人が人権保証ありとした時点で、無条件降伏と同じになる。
700名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 12:44:06.52 ID:gSvxQ+ElO
701名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 12:52:54.59 ID:EHmyX3+n0
>>699
無条件降伏の"無条件降伏の定義"を詳しく
702だつお ◆t0moyVbEXw :2011/02/20(日) 12:58:13.10 ID:L45rXW5Z0
>>560
>ソビエトの南樺太・千島併合の経緯は、1946年1月にGHQが出した「島嶼部占領地における
>日本政府の行政権停止命令」の直後の2月2日かそこらにいきなりサハリン州設置宣言かなにかで
>南樺太と千島の領有を宣言しちゃったこと。これはあからさまに不法行為。

ポツダム宣言に「吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」と書いてあり、連合国にソ連の名が
刻まれている以上、無条件降伏論に固執するなら北方領土はロシアに割譲されたものとみなされる。

>>654
>判例どおり、無条件降伏した国も国際法上の権利はあるで終わりだけど。

「国際法上の権利」って、具体的に何だ? そんな権利を、どこの機関が保障してくれる?

ああ。「無条件降伏した国も国際法上の権利」であれば、ソ連はシベリア捕虜を返還してくれたよね。
けれども北方領土に関しては、無条件降伏で割譲された領土だから、国際法的にロシア領。
むしろ無条件降伏で割譲された他国の領土を、今更返せなどと主張するほうが国際法違反。

>>676
>でも台湾政府もアメリカも中共もロシアも(韓国も)公的には「無条件降伏だから領土・国境線はココ」
>とは一切言っていないはず。ここも国内の議論と外交関係とのでかい齟齬

ならば「クリル諸島(北方領土)に関するロシアの主権」の、法的根拠は何だ?

(南)クリル諸島(北方領土)に関するロシアの主権を再検討することはない
(南)クリル諸島(北方領土)に関するロシアの主権を再検討することはない
(南)クリル諸島(北方領土)に関するロシアの主権を再検討することはない
>>153


自称法学派は、ご自慢の「判例」とやらで、ロシア政府の主張を覆してみろや。
あくまで無条件降伏に固執するなら、日本の側から無条件降伏を理由とした領土割譲を申し出てやろうか?
703名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 13:00:58.03 ID:oB/3x+x+i
>>701
>2のとおり。
704名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 13:04:01.37 ID:oB/3x+x+i
>>702
勘違い派の主張よりはだつおくんの主張はましといえるだろう。

江藤氏もいってるしな。
まあ、次のテンプレートの無条件降伏の効果は君の
705名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 13:06:33.89 ID:EHmyX3+n0
>>703
"参議院外務委員会"の"無条件降伏の定義"が、"ポツダム宣言当事国5カ国の無条件降伏"と等しい根拠は?
"参議院外務委員会"の"無条件降伏の定義"は"一般的に無条件降伏と呼ばれる"無条件降伏の定義だろ
"国際法上の一般的な無条件降伏"は、軍にはあるが、国にはないだろ
706だつお ◆t0moyVbEXw :2011/02/20(日) 13:08:26.91 ID:L45rXW5Z0
それでも法学派を自称してるのか?

>>699
>ポツダム宣言には、日本人を奴隷化しないという条項しか条件とよばれるものがないんだよ。

「12 前記諸目的が達成せられ且日本国国民の自由に表明せる意思に従ひ平和的傾向を有し
且責任ある政府が樹立せらるるに於ては聯合国の占領軍は直に日本国より撤収(てっしゅう)せらるべし」

という文言も入っているぞ。「日本国国民の自由に表明せる意思に従ひ」が具体的に何かということだが、
これは何度も自分が言うように、降伏の翌日から「重光・マッカーサー会談」という敗戦国と戦勝国の、
それぞれの代表が話し合って決めるということになっていたはずだ。

あいまいな文言はどうとでも解釈できるし、また宣言をしたからといってそれが誠実に守られるわけでもない。
むしろ日本人を奴隷化しないといってもシベリア抑留で奴隷化してるし、日本国民を滅亡させる意図は無い
と言いつつ原爆投下というホロコーストをやっているわけで、これらの文言はほとんど空文に近い。>>585

むしろポツダム宣言で実効性があったのは、上で示した第12項「日本国国民の自由に表明せる意思に従ひ」だけ。
707名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 13:12:07.86 ID:gSvxQ+ElO
>>705
騙されちゃいかん
このあたりを読んでくれ
>>520-521
>>294-304
708名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 13:16:32.42 ID:oB/3x+x+i
>>705
また?
降伏文書にあるとおりじゃ?
まさか、また、降伏文書は国際法でないというきか?
709名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 13:18:31.23 ID:EHmyX3+n0
>>707
ありがとう
了解した
後は彼がどう出るのか待つよ
どっち道、"参議院外務委員会の無条件降伏の定義は一般的な無条件降伏"だ
"一般的な国の無条件降伏"の存在の立証を待つよ
710名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 13:23:22.93 ID:EHmyX3+n0
>>708
また?
俺の立場は>>639ですでに書いただろ
降伏文書が"国の無条件降伏"である根拠を説明してくれ
711名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 13:41:49.46 ID:oB/3x+x+i
国際協定は国際法だろ。
ほんとばかだな

漁業協定は
712名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 13:44:24.62 ID:EHmyX3+n0
"国際協定である降伏文書"と"国の無条件降伏"の関係を詳しく
無条件降伏の"無条件降伏の定義"を詳しく
"一般的な国の無条件降伏"を詳しく
713名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 13:46:06.51 ID:nkyQYIK90
「ばかにつけるクスリ」が早くはつめいされますように。
714名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 13:47:33.53 ID:oB/3x+x+i
おまえの脳内の国際法の意味がわからんから、
質問の意味がサッパリだよ。

国際法である降伏文書にあるとおりが、国際法の国の降伏の必要条件じゃん。
715名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 13:51:47.77 ID:EHmyX3+n0
"降伏文書の内容"を"国の無条件降伏"とする根拠を説明しろ
ここで「"参議院外務委員会の無条件降伏の定義"に当てはめれば」と言い出したやつがいたが、その正当性を説明しろ
できないなら"参議院外務委員会の無条件降伏の定義"に変わる無条件降伏の"無条件降伏の定義"を説明しろ
716名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 13:57:56.93 ID:EHmyX3+n0
"国際協定=無条件降伏"にならないだろ
なら"国際協定の内容"で無条件降伏だと考えたんだろ
なら"この国際協定の内容を無条件降伏だと考えた"根拠があるんだろ
それが"無条件降伏の定義"なんだろ
それが"無条件降伏だと考える人間の無条件降伏の定義"なんだろ
正当性を添えて説明しろ
717名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 13:58:51.48 ID:yrXtdriTI
降伏文書が国の降伏である根拠?

タイトルみろよ。

契約書のタイトルに、surrenderってあるだろ。
契約書のタイトルに、売買ったあれば、その内容は売買契約であるということと同じ、

条約文を素直に読めばでる結論じゃん。
718名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 14:01:53.17 ID:EHmyX3+n0
ポツダム宣言は日本の降伏条件を定義する宣言だろ
ポツダム宣言の内容は降伏文書に受け継がれてるだろ
ポツダム宣言は日本国の無条件降伏を定義していないだろ
719名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 14:03:42.32 ID:yrXtdriTI
ポツダム宣言???
720名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 14:05:34.40 ID:EHmyX3+n0
降伏文書を素直に読め
ポツダム宣言の文字があるから
721名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 14:05:49.48 ID:yrXtdriTI
さすが、漁業協定くんだ、国際法の本の2pから間違ってただけあって意味がわからん。
降伏文書のタイトルに、日本国は降伏しますと書いてあるのにそれが読めんとは。
722名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 14:07:41.24 ID:sAw+mKoz0
>>717
surrenderは降伏って意味しかないだろ。
今聞かれてるのはUnconditional surrenderの方だろうに。
723名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 14:08:46.46 ID:EHmyX3+n0
国が強制的な主権制限に同意して降伏したことではなく、日本国が"無条件降伏"した根拠を説明しろ
724名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 14:10:51.06 ID:yrXtdriTI
そのサレンダーに条件がないから、無条件降伏じゃないか?
どっかの判例がなかったか?
東京地裁だったか?
おれは、あれが無条件降伏の定義にしよう。
725名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 14:12:16.58 ID:EHmyX3+n0
条件がないと判断した"無条件降伏の定義を説明しろ"
726名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 14:21:33.68 ID:yrXtdriTI
>>505
東京地裁が、当裁判所が無条件降伏したと言うのはいかによるものである。
とし、505の判決出したの。

実質的な意味で条件がないからだろ。

727名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 14:27:10.01 ID:EHmyX3+n0
"実質的に無条件降伏に近い"とある以上"形式的には有条件降伏"と暗に言っている気がするが
どうであれ"本質的に無条件降伏"の状態であるとは定義していないだろ
判決にかかわる部分が、"強制的な主権制限の範囲"にあると、暗にいっている可能性がある
"強制的な主権制限の範囲"以外の部分が"形式的には有条件降伏"の可能性がある
728名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 14:29:27.26 ID:EHmyX3+n0
>>505には可能性ではなく、"形式的には有条件降伏"と書いてあるな
729名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 14:34:10.49 ID:gSvxQ+ElO
Instrument of Surrender
日本は降伏します(キチガイ語)
730名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 14:36:48.13 ID:yrXtdriTI
実質ほぼ無条件降伏
とまでいってりゃ十分


形式的な条件はあるだろう。
日本が降伏を許されるために呑む条件とか、
そういうのも、そうだろうし。
そこまで否定してない
自然科学ならいざしらす、社会科学では90%の証明ができれば、十分だし。

731名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 14:37:38.11 ID:EHmyX3+n0
>>726
"形式的には有条件降伏"が、降伏文書との関係上"国際法上の国の無条件降伏"となる判断の根拠の説明をしろ
732名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 14:40:36.63 ID:EHmyX3+n0
>>730
"実質ほぼ無条件降伏"が"国際法上の国の無条件降伏"になる根拠の正当性の説明をしろ
733名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 14:45:25.41 ID:yrXtdriTI
なんた?
法律の解釈適用のプロである、裁判官が国際法である降伏文書とポツダム宣言みて
条件とよべるのがないよねえといったんだよ?

じゃあ、国際法上無条件降伏というしかなゃないか。
734名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 14:49:10.77 ID:EHmyX3+n0
"裁判官が判決上判断した条件の範囲""が判決上判断した範囲外"にまで含んでいるのか立証しろ
"日本の裁判官の判断を根拠"と"ポツダム宣言と降伏文書の当事国"の判断が一致することを証明しろ
735名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 15:20:02.61 ID:vz5QSKLJ0
このスレは、二つの教訓を教えてくれる。

愚者は、世の中には自分の思い通りにいかぬ事があることを知り
知者は、愚者にどのような説明を試みても徒労に終わるという知るのである。


個人的にはこの問題>>577の書き込みにより終わりに思える。
736名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 15:30:21.18 ID:EHmyX3+n0
"国際協定=無条件降伏"にならないだろ
なら"国際協定の内容"で無条件降伏だと考えたんだろ
なら"この国際協定の内容を無条件降伏だと考えた"根拠があるんだろ
それが"日本の裁判官はプロだから"なんだろ
それが"プロが実質的に無条件降伏とした判例がある"なんだろ

疑問点
日本の裁判官は国際法上どのような立場であると説明しているのかについても不明
"カイロ宣言及びポツダム宣言記載の条件による降伏であって、形式的には条件付き降伏である">国際法上有条件降伏であると取れる
"しかし、一五項目にわたる条件を見ると、実質的にはほぼ無条件降伏に近い内容というほかない。">国際法上無条件降伏であると取れる

今ここ
無条件降伏なら、"日本の裁判官の判断が、判決上判断した条件の範囲"が、"日本の降伏状況のすべてに及ぶ"を、立証するべし
立証された場合、"日本の裁判官の判断"が、"ポツダム宣言と降伏文書の当事国が認識している日本の降伏の状況"と等しいことを証明すべし
"日本国が無条件降伏した"根拠を説明すべし、定義を説明すべし、
737名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 15:45:31.97 ID:nkyQYIK90

日本史を習った時は、
天皇機関説排撃!国体明徴!統帥権干犯の国賊に天誅!
なんてのに屈した昭和前期の法学徒達を、不甲斐ないと思ってた。
このスレ見てるうち彼らに深く深く同情するようになった。
738名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 15:49:02.32 ID:EHmyX3+n0
今のところ自称契約法の専門家の主張は根拠薄弱であるといわざるを得ない
このままでは自称契約法の専門家の日本国の無条件降伏は否定されるべきといわざるを得ない
しかし有条件降伏の根拠が証明されたわけではない

したがって否定されるべきものは自称契約法の専門家の主張する無条件降伏のみである
無条件を主張するあらゆる法学徒の無条件降伏が否定されたわけではない
無条件が否定されたわけではなく有条件が立証されたわけでもない
739名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 15:59:38.56 ID:vz5QSKLJ0
>>737
天皇機関説を機関車とか言った軍部の人もいたらしい。
その軍部の方は憲法の条文も読んでなかったらしい。
現実的には、感情論に走った相手を理性的に説得することは難しい。
740名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 16:05:36.14 ID:EHmyX3+n0
理性的な無条件降伏の主張を定義と根拠とそれらの正当性とあわせて説明してくれ
それが降伏文書とポツダム宣言の当事国の共通した認識だと立証してくれ
その上で国際法上日本国の降伏は無条件なのか有条件なのか説明してくれ
741名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 16:25:24.51 ID:gSvxQ+ElO
法学徒=Wikipediaの捏造ソースをテンプレにする人
742名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 16:43:23.55 ID:VRRoPfumI
質問の意味が不明。少しは頭冷やせ。
判例が、実質条件と呼べるものがなといったのだから、無条件降伏だといったから終わりじゃない?
743名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 16:50:42.16 ID:gSvxQ+ElO
ほぼ無条件降伏に近い




どれでしょう?
(複数回答可)
744名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 17:10:44.58 ID:EHmyX3+n0
>>742
その判例の判断が「日本国の降伏状態のすべてを指している」と立証しろという意味
またその判例の判断が「国際社会で共有されていた・いる」の証明をしろとという意味

国際法上日本国は国家無条件降伏をしたという共通概念がその判例の判断と矛盾しない説明を求めているわけ
矛盾した場合は判例が「日本国の降伏状態のすべてを指していない」可能性があるわけ
日本の裁判官の判断は「判決上判断した日本の降伏条件の範囲」しか考慮していない可能性があるわけ

つまり「判例の無条件降伏の定義」が「ポツダム宣言と降伏文書の当事国が考える国家無条件降伏定義」とは異なっている可能性があるわけ
無批判に日本国の国家無条件降伏の根拠にすることはできないといっているわけ
その説明を求めたわけ
745名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 17:17:23.10 ID:5RoqpTvbI
漁業協定が国際法でないと言い切ったバカコンビに、なにを行っても無駄だな
片方は感情的になりすぎて、ip晒す行為までするし。


判例のいうようにほぼ無条件降伏で決着だよ。
他の全ての判例も、完全に認定してるしな。
746名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 17:21:00.46 ID:EHmyX3+n0
>漁業協定が国際法でないと言い切った
俺がいつそんなことを言ったよ
俺がこのスレで本格的に書き始めたのは629で切り崩しを決心してからだぞ
747名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 17:27:47.05 ID:EHmyX3+n0
>>745
俺は漁業協定云々とは無関係な人間だからお前が説明しない根拠にはならないだろ
748名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 17:32:27.46 ID:EHmyX3+n0
やはり自称契約法の専門家の主張は根拠薄弱であるといわざるを得ない
しかし有条件降伏の根拠が証明されたわけではない
無条件を主張する法学徒たちの無条件降伏が否定されたわけではなく有条件が立証されたわけでもない
749名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 17:49:36.02 ID:wtedRA9hI
あら?
また、別人のふりか?
文体ですぐわかるのに

このコンビ
750名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 17:51:36.63 ID:lptrLqAP0
日韓漁業協定を条約ではないと勘違いしたのは俺だ。
ばかにすんな!
751名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 17:54:43.50 ID:EHmyX3+n0
>>749
文体でモロバレなのはお前だ
無条件降伏の定義すら説明できないのだから自説を撤回しろ
お前がスレを去った人間に求めた態度で謝罪でもしておけ
752名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 17:55:54.83 ID:EHmyX3+n0
>>750
お疲れ様です
昨日からお世話になってます
スレを離れて長かったので色々助かりました
753名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 18:03:05.34 ID:EHmyX3+n0
>>750
と思ったら別人でした
あなたにもお世話になりましたね
改めてありがとうございます

一時的に勘違いしてすみませんでした
横レス宣言がなかったため早合点しまして
あとID:gSvxQ+ElOにも改めて感謝を
754漁業協定男 ◆Ty8.0e2oOg :2011/02/20(日) 18:14:29.22 ID:lptrLqAP0
コテつけるわ。おれのIDは
>>43 以降
>>86 以降
>>104 以降
>>117 以降
>166 以降
>>262 以降
>>325 以降
>>407 以降
>>487 以降
>>525 以降
>>572 以降

こうやってみれば、おれこそ隠れたスレ主だ!と主張したくなるレベルの連投数(`・ω・´)!
755他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/02/20(日) 18:19:17.92 ID:EHmyX3+n0
628を見てむしゃくしゃしてやった
今も後悔はしてない
覚えている人はお久しぶりです
756他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/02/20(日) 18:42:07.75 ID:EHmyX3+n0
「143の定義を有条件降伏の定義とする」と日本は「条件付・無条件降伏とする」でいいのでしょうか?
私の理解の是非はともかく私は一応無条件降伏が明言されたカサブランカ会議の当事者かつ日米関係に対して第三者的立場のイギリスを考えています
多国間関係であるポツダム宣言と降伏条約を考える際に日米の認識を包括できる無条件降伏の定義を持っていると考えましたので

チャーチルは『第二次世界大戦』の中で無条件降伏の主張により(カサブランカの当時からなされていた)日独の抵抗が長期化するいう指摘に反論しています
その際に1944年の下院において無条件降伏の定義を説明しており奴隷化を心配した枢軸の抵抗は誤解と改めて説明していたはずです
無条件降伏の定義を"外務委員会の定義"とするよりはチャーチルのほうがましだと思っています

IDさかのぼりはまだ途中までしか読んでいませんが50回近く書いて疲れました
とりあえずここまでにしておきます
また機会があれば後ほど
757キチガイ連呼する馬鹿:2011/02/20(日) 20:14:31.36 ID:gSvxQ+ElO
ID変えまくるキチガイ相手に生真面目に自虐的なコテまで付ける必要はないと思うんだぜ
長いことオレ自身は無条件受諾説だったわけだが、「降伏」は軍事用語ってことで円満解決だと思ってる
それだと確かに政策決定者の認識、政治宣伝、停戦に関する合意内容や事例毎の比較検討、慣習化とかの側面が抜けおちるし、
端的に当時の人間の用語法に従って理解するってスタンスも有りだと思う
758他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/02/20(日) 23:17:00.20 ID:EHmyX3+n0
確かに自虐的ですけれど、その分皮肉がきいているのでイーブンかな
誤爆と自称契約法の専門家のレッテルを避ける効果があるので、コテとトリはちょっと使ってみます
無条件降伏は確かに軍隊に対する用語ですが、第二次大戦中は国家に対しても使われた定義なので混乱しますね

当時の人たちもだいぶ混乱しており、日本に対して一般的な(=軍事上の)無条件降伏を要求する以上のことだと思った人は居たり居なかったりです
一般的でない(=国家に対する)無条件降伏で戦争が長期化すると非難した人は米英にも多く、チャーチルも釈明に追われたようです
それが1944年の英下院演説でまとめられているはずですが、チャーチルの本がどこにあるか分からずに今難儀してまして…

PCに控えていたメモは演説の内容を"俺解釈(笑)"した箇条書きでしかないため、ここに書き込めるものか判断しかねています
明日から平日ですし、今日はこれで切り上げます
皆さんお疲れ様でした
759名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/20(日) 23:57:38.23 ID:FcPM7AWQI
判例が、一律無条件降伏だから国際法上は結論ついてる。
民族的無条件降伏は別スレあるのでおっちでどうぞ
760名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/21(月) 00:12:36.70 ID:0XiAKoyDi
>>575
軍事用語だけ?ソース
国の降伏文書に使われているのはなぜ?
761名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/21(月) 00:26:05.18 ID:gx874GvxO
当時の国際法上の結論を出せるのはこれ
1. International conventions, whether general or particular,
establishing rules expressly recognized by the contesting States;
2. International custom, as evidence of a general practice accepted
as law;
3. The general principles of law recognized by civilized nations;
4. Subject to the provisions of Article 59, judicial decisions and
the teachings of the most highly qualified publicists of the various
nations, as subsidiary means for the determination of rules of law.
This provision shall not prejudice the power of the Court to decide
a case ex aequo et bono, if the parties agree thereto.
762だつお ◆t0moyVbEXw :2011/02/21(月) 00:27:35.40 ID:emej2vXG0
というか、「日本政府・日本国家の無条件降伏」であるなら、まず北方領土の権利は放棄されるべき。

(南)クリル諸島(北方領土)に関するロシアの主権を再検討することはない
(南)クリル諸島(北方領土)に関するロシアの主権を再検討することはない
(南)クリル諸島(北方領土)に関するロシアの主権を再検討することはない
>>153

ポツダム宣言に「吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」という文言が入っている以上、
これを「無条件」で受け入れるのであれば、日本政府が北方領土を主張する根拠は皆無となる。
連合国の意向に反してでも領土権を主張したいなら、無条件降伏というのはあくまで全軍隊の武装解除
という意味でしかなく、日本政府・日本国家が連合国に対する法的交渉権を失うものではないのだ、と。

>>415
>二、ポッダム宣言、降伏文書以後の経緯に照らして、
>日本国は現在なおクナシリ島に対するソ連邦の統治を容認していて、
>同島に対し自らの統治権を行使し得ない状態にある。

自称法学派に質問するが、北方領土に関するこの「判例」は、ソ連邦の「領土権を認めた」のか、
あるいは「統治を容認」したにすぎず領土権は放棄していないのか、一体どちらなのか。

>>654
>判例どおり、無条件降伏した国も国際法上の権利はあるで終わりだけど。

「国際法上の権利」であれば、ソ連側はシベリア捕虜を日本側に返還して全てが終結、ともいえる。
北方領土に関しては「吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」で、100%ソ連・ロシアの権利だ。

>吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ

だが果たして「日本国国民の自由に表明せる意思に従ひ」と「重光・マッカーサー会談」を根拠に、
日本政府・日本国家は戦勝国に対し法的交渉権を有するものと証明できるのか。
763名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/21(月) 00:33:39.78 ID:Ve8TIo1wI
降伏文書と
、判例で決着ついたようなもんだが、

平成のドンキホーテたちは判例に逆らうわけだ。


それも、漁業協定が国際法でないというれべる
764だつお ◆t0moyVbEXw :2011/02/21(月) 00:36:35.98 ID:emej2vXG0
ここの自称法学派は、「判例」は無条件降伏の定義を厳格に定めた、などと勘違いしてないか?

↓「判例」というのはな、実に歯切れの悪いあいまいなものなんだよ。

>>415
>二、ポッダム宣言、降伏文書以後の経緯に照らして、
>日本国は現在なおクナシリ島に対するソ連邦の統治を容認していて、
>同島に対し自らの統治権を行使し得ない状態にある。

「吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」を、交渉抜きの無条件で受諾したのだとすれば、
これは北方領土に関しても100%ソ連・ロシア側の領土ということになる。
統治権がどうたらではなくて、「クナシリ島はソ連領」の一言で終わりのはずだ。
「降伏文書以後の経緯に照らして」などというのも、明確な法律文言に基づくとはいえない。
765名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/21(月) 00:39:12.64 ID:Ve8TIo1wI
少なくとも降伏文書と、ポツダム宣言に条件と呼べるものがないがないから無条件


当たり前の話だよ。


カサブランカ?
なぜ、日本が同意してない契約に日本がさゆうされる。
766名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/21(月) 00:39:34.84 ID:gx874GvxO
一応、だつおにも教えておくが、「自称法学派」はおそらく馬鹿1名のみ
767だつお ◆t0moyVbEXw :2011/02/21(月) 00:46:15.26 ID:emej2vXG0
>>765
>ポツダム宣言に条件と呼べるものがないがないから無条件

奴隷化しないだの民族滅亡ではないだのは空作文でしかないが(シベリア奴隷化、原爆ホロコースト)、
「日本国国民の自由に表明せる意思に従ひ」の一文だけは、実効性があったと思うぞ。

その根拠は「重光・マッカーサー会談」。

これを「日本国国民の自由に表明せる意思に従ひ」の具体例と解釈するのは、法的に間違いか?

全く意味の無い空文ばかりが並ぶ中で、この一節だけは実効性があったと思うのはおれさまだけ?
768名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/21(月) 00:48:49.88 ID:Ve8TIo1wI
そうかw?
漁業協定は国際法じゃないとか抜かしてた時は俺以外にも相当叩かれてたけどな


まあ、判例が無数に出たせいで結論ついた感があるのか、まともなやつは去って行って
あとは、暇つぶしのおれと、おきまりのドンキホーテたちが残ったという感じだな
769名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/21(月) 00:53:03.67 ID:Ve8TIo1wI
俺自身も結論ついたのはわかってるかはいまは煽るだけだよ?
今まではわりあい丁寧にやってたけど、いまはめんどくせ
770名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/21(月) 00:59:39.33 ID:Ve8TIo1wI
民族的議論はむこうでやってね。
法的には頑張って判例切り崩してね。
771だつお ◆t0moyVbEXw :2011/02/21(月) 01:01:11.37 ID:emej2vXG0
「判例」に問う。「判例」は以前に、「日本は無条件降伏をした」と言ってなかったか?

「吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」で、クナシリ島はソ連領なのか?

>>415
>二、ポッダム宣言、降伏文書以後の経緯に照らして、
>日本国は現在なおクナシリ島に対するソ連邦の統治を容認していて、
>同島に対し自らの統治権を行使し得ない状態にある。

日本国は「同島に対し自らの統治権を行使し得ない」だと?

一体それは、判例は同島に対しソ連邦領有権を認めた、ということなのか?

         な ら ば は っ き り ク ナ シ リ 島 は ソ 連 領 と 言 え !
772名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/21(月) 01:05:59.55 ID:Ve8TIo1wI
今日は
結構笑ったな。
色んな奴が来てるじゃん
平成のドンキホーテ、だつおくん、長文君、勘違い君、漁業協定くんの四人で、判例批判頑張って。
773漁業協定男 ◆Ty8.0e2oOg :2011/02/21(月) 01:07:47.78 ID:60QqFaum0
>>761 引用元情報もお願いします。それと「俺らが英文を読めるとおもったら大きな間違いだと
何度言わせればわかるのだこのやろう」と重ねて申し述べておきます。
774漁業協定男 ◆Ty8.0e2oOg :2011/02/21(月) 01:12:27.33 ID:60QqFaum0
>>771 だから「ソビエト・ロシアによる北方領土の不法な占有が継続しており日露平和条約が
締結できない異常事態が60年にわたって継続している」という日本政府の慎重な姿勢がある。
日本国政府はロシアとの平和条約を調印・批准する権能があり、またロシア政府によって平和
条約の内容について「無条件で強制されたものを」受諾する義務はない。
775だつお ◆t0moyVbEXw :2011/02/21(月) 01:12:51.47 ID:emej2vXG0
>>654
>判例どおり、無条件降伏した国も国際法上の権利はあるで終わりだけど。

よろしい。

いくらソ連が戦勝国で日本が敗戦国でも、シベリア捕虜に関しては「国際法上の権利」で、
日本国の無条件降伏云々とは無関係に、その人命は保護尊重されなければならない。
たとえ日本国家が消滅しようとも、日本人も人類のカテゴリーに入る以上、人命尊重は当然だ。

しかしながら北方領土に関しては「吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」を無条件で受諾したなら、
北方領土に関する権利は100%ソ連・ロシア側にあり、日本側には何の権利も主張しえない。
776漁業協定男 ◆Ty8.0e2oOg :2011/02/21(月) 01:14:38.46 ID:60QqFaum0
われらであって「ソビエトの」ではないよね?「ソビエトの」とは書いていないよね?
吾等ってソビエト一国なの?
777漁業協定男 ◆Ty8.0e2oOg :2011/02/21(月) 01:19:15.07 ID:60QqFaum0
北方領土問題でPDFでたみたいだからうpしとくわ
米英の解釈と立場はP.3−4に記述されている

http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/issue/pdf/0697.pdf
778だつお ◆t0moyVbEXw :2011/02/21(月) 01:26:22.29 ID:emej2vXG0
ポツダム宣言にソ連の名が入っている以上、無条件降伏ならソ連の意向は絶対だが?

>>776
>われらであって「ソビエトの」ではないよね?「ソビエトの」とは書いていないよね?
>吾等ってソビエト一国なの?

後に「ソヴィエト」社会主義共和国連邦が参加したる宣言の条項
後に「ソヴィエト」社会主義共和国連邦が参加したる宣言の条項
後に「ソヴィエト」社会主義共和国連邦が参加したる宣言の条項

下名は茲に合衆国、中華民国及「グレート・ブリテン」国の政府の首班が千九百四十五年七月二十六日「ポ
ツダム」に於て発し後に「ソヴィエト」社会主義共和国連邦が参加したる宣言の条項を日本国天皇、日本国
政府及日本帝国大本営の命に依り且之に代り受諾す右四国は以下之を連合国と称す
http://www.max.hi-ho.ne.jp/nvcc/WA11.HTM
779漁業協定男 ◆Ty8.0e2oOg :2011/02/21(月) 01:26:53.99 ID:60QqFaum0
「日本は放棄した領土に対する主権を他に引き渡す権利をもっておらず、このような性質の行為がなされればサン
フランシスコ平和条約の当事国は一切の権利を留保するであろう」

「米国は、歴史上の事実を注意深く検討した結果、択捉、国後両島は(北海道の一部たる歯舞諸島及び色丹島
とともに)常に固有の日本領土の一部をなしてきたものであり、かつ、正当に日本国の主権下にあるものとして
認められなければならないものであるとの結論に到達した。米国は、このことにソ連が同意するならば、それは
極東における緊張の緩和に積極的に寄与することになるであろうと考える。」

米国国務省対日覚書1956 年9 月7 日 (P.6)
http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/issue/pdf/0697.pdf
780漁業協定男 ◆Ty8.0e2oOg :2011/02/21(月) 01:29:00.63 ID:60QqFaum0
>>778 だからそれは「ソビエトさんのの主張は、どうやらアメリカさんと異なるようですけれども
日本国としてはどちらの国と交渉すれば「連合国」と交渉していることになるのか分かりませんので、
まずはソビエトさんはアメリカさんと交渉して結論を得てもらえませんか」ということだよ。
781だつお ◆t0moyVbEXw :2011/02/21(月) 01:33:25.98 ID:emej2vXG0
無条件降伏したのであれば、日本の領土権は日本政府ではなく、連合国間で決められるということだな?

>>779
>米国は、このことにソ連が同意するならば、

ソ連が同意するならば
ソ連が同意するならば
ソ連が同意するならば
782漁業協定男 ◆Ty8.0e2oOg :2011/02/21(月) 01:41:17.61 ID:60QqFaum0
>>781 『日本の領土権は日本政府ではなく、連合国間で決められるということだな』
どうやらアメリカ政府はそう考えていたらしいな。日本国民や米国議会は知らないけれども。

全面講和と単独講和の議論にさしかかる論点でありますな。しかし歴史的には「全面講和」は
非武装中立、反軍備を主張した社会党、共産党、労働組合が反政府を目的として(あるいは
日本非武装を目的としたコミンテルンの陰謀で)展開されたものであって、日本の早期独立を
阻止し日本国民を「連合国の恒久的な奴隷」として無力化する意図をもったものであるというのは
歴史の事実なのである。だつお◆さんはいいかげん目を覚ますべきだろう。
783漁業協定男 ◆Ty8.0e2oOg :2011/02/21(月) 01:46:12.20 ID:60QqFaum0
×日本の領土権は日本政府ではなく、連合国間で決められるということだな
◎日本国がサンフランシスコ条約で「放棄する」と明言した領域についての領土権は日本政府ではなく−
784名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/21(月) 02:12:04.62 ID:RaEw9/b70
中国も北方領土に関する日本の主張を支持してた。
ただ、最終的には双方で話し合って決めてくれ、という立場。
785漁業協定男 ◆Ty8.0e2oOg :2011/02/21(月) 02:52:12.62 ID:60QqFaum0
中国は歴史の伝統に立脚するかぎり、ものすごい外交大国であり
少なくとも日本の降伏に関する以降の、日本についての外交政策は
おそろしいほどに大人の対応でものすごく慎重。

南沙や西沙諸島は冒険主義だけれども。中印紛争については乱暴な
冒険主義に出たけれども外交上の立場は慎重、チベットウィグル侵略は
あからさまな民族自決権の蹂躙だけれども、国際外交慣例においては
ひじょうに微妙なギリギリのラインにある。満州に進駐したソビエトを合法的に
撤退させた手腕なんてものは、ものすごい壮絶な外交力を感じる
786漁業協定男 ◆Ty8.0e2oOg :2011/02/21(月) 02:54:58.71 ID:60QqFaum0
あれだけ投資され発展をきわめていた香港・マカオを軍事的な緊張もなく
合法的かつ平和裏に返還させたというのもおそろしい手腕
787他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/02/21(月) 06:25:20.35 ID:7d274sYu0
自称契約法の専門家の主張は説得力を持ちません
彼は私に何をされたのかという事実確認すら困難な状況のようです
彼の主張の問題点の一部を見ていきましょう

まず彼の主張は日本国の国家無条件降伏です
そしてそれは降伏文書という国家間の協定による特別国際法を根拠とするものです
彼の取り下げた旧無条件降伏の定義は"(自称)第13回参議院外務委員会>>2"によります>経緯に関するまとめ>>707

降伏文書は明文化されていますが、彼は"事実からの逆算(笑)>>733"により、「降伏文書は無条件降伏を定義した唯一の国際法>>278」と主張します
判例から降伏文書の性質を定義してしまっているため、降伏文書の内容を根拠とする"日本国の国家無条件降伏"が主張できていません
降伏文書の定義が"日本国の国家無条件降伏"である場合、"明文化された降伏文書の本質解釈"が降伏文書の各当事国の解釈と異なることはまずありません

判例を根拠とした自称契約法の専門家の主張は、合意に至った明文化されている国際協定の持つ普遍性を立証していません
また無条件降伏の引用を取り下げたため>>671、無条件降伏の定義を諸々の判例と再定義しました>>673
それ以降に諸々の判例を根拠とした無条件降伏の定義を説明していないため、現在">>2の二つのテーゼ"の根拠を失っている状態です

現在の自称契約法の専門家は"国際法上当たり前の保障は条件ではない"すら説明できていない状態です
合意に至った明文化されている国際協定の持つ当事国に対する普遍性を前提とした、"降伏文書は無条件降伏を定義した唯一の国際法"の立証もされていません
自身の"無条件降伏の定義"の明文化もせず、私以外にも主張の穴を指摘されていることにも気づかず、>>772で笑っているのが涙を誘います
788他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/02/21(月) 06:44:15.47 ID:7d274sYu0
>>773
間違っていたら申し訳ないんですが、>>761はおそらく国際司法裁判所規程の条項だと思います
ちなみに当方は専門的な英語も普通の英語もすんなり理解できる能力はありません(笑)ので、当レスの内容保証はしませんw
前提として、国際協定は特別国際法なので法として有効であり、国家間でその定義や是非を争う際の話として理解してください

4は判例や学説は補助的な根拠になるという話だと思いますが、多分第59条を根拠に(次も多分)裁判は裁判の事件のみしか扱いえないとしていたはずです
自称契約法の専門家は判例を根拠に裁判以外の領域に大きく踏み込んでいます
(私の理解において彼は)明らかに抵触しているで、ID:gx874GvxO氏に>>766で馬鹿認定されたのだと推定しています

一応の理解でしかないのですが、国際司法裁判所規程のこの条項は>>761の数字が若いほど根拠として強いはずです
できればID:gx874GvxO氏に諸々回答を願いたいのですが、論争に対して一定の距離を保っている感がありますのでお伺いはしかねる雰囲気です
あなた宛という形で氏へのお伺いと自称契約法の専門家への批判をかねる形になり、申し訳なくも思いますがご容赦を

ちなみに4は自称契約法の専門家が嫌っている感じの「一定の国際法学者の学説」なるものを裁判の判決と同列においていたはずです
この理解が正しいなら(というか判決と同列でなくとも)、国際法の権威の学説は国際司法裁判所で根拠になるような正当性を持ちますね
半端な理解なので色々間違っていたら私は赤っ恥ですがw
789他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/02/21(月) 07:03:15.06 ID:7d274sYu0
まあ何にせよ私は特別国際法で定義された国家の無条件降伏は存在しないと考えています
>>761の2ならあり得る(かもしれない)という立場です
(というか、今国際司法裁判所規程を見たら第38条で1項と2項があり1項は以下をアルファベットで書いてましたので、それだと2はbで前レス4はd)
つまり慣習国際法、あるいはこれから慣習国際法となるかもしれない事例により、ある国家の国家無条件降伏を指摘できる可能性です

私の立場を言わせてもらえば、私は降伏の際に主権国家が国際協定を結んだ場合、その特別国際法の存在を根拠に"国家の無条件降伏ではない"とします
つまり私は国家の降伏における明文化された協定の存在を、国家の無条件降伏性の否定に使っています
ですから現時点の私の立場としては、私の最も強い無条件降伏の定義でも慣習国際法を超えることはないはずです


ようやく長文君と呼ばれていたころの勘が戻ってきました
戻さんで良いという声が聞こえてきそうですがw
それではまた後ほど
790名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/21(月) 07:12:19.61 ID:5tMgMglk0
まあ、専門家みの君も前スレで長文コピペ13連投(前スレ641−653)してるし、まさか彼に限っては文句は言わんでしょ。
791名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/21(月) 08:56:02.35 ID:LpdsNJBHI
要約すれば、民族的には友情権降伏だといいたいんだろ?
別スレでやってくれ。

こちらは、契約書に条件と呼べるものがないから、法的には無条件といってるだけ。
裁判所の認定通りだよ。
792名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/21(月) 09:06:38.36 ID:JO/GzW+rI
長文君は、民族的(俺的)には判例や
学説はこんきょにならないというが、そのとおりだろう。
裁判所が、法的に意味のない民族的条件で判断したら、次の日から家裁左遷コースだよ。
自分は法的にはもう無条件降伏であらそいないかな。
民族的には彼のいうとおりカサブランカの定義が日米を拘束するのだろう。
793名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/21(月) 11:18:19.97 ID:5tMgMglk0
>>789
ごめん、やっぱり専門家に直接レスする時は昨日ぐらいの比較的短文の方が効果的で良いかもしれん。
何もかも民族的(←何これ)で纏められて、まともな反応が絶対に期待できないw
794漁業協定男 ◆Ty8.0e2oOg :2011/02/21(月) 12:14:45.57 ID:60QqFaum0
>788 suge==(゜∀゜)==!

国際司法裁判所規程
http://www.lufimia.net/icjwatch/rules/staticj.htm
第38条
1 裁判所は、付託される紛争を国際法に従って裁判することを任務とし、次のものを適用する。
 a 一般又は特別の国際条約で係争国が明らかに認めた規則を確立しているもの
 b 法として認められた一般慣行の証拠としての国際慣習
 c 文明国が認めた法の一般原則
 d 法則決定の補助手段としての裁判上の判決及び諸国の最も優秀な国際法学者の学説。但し、第59条の規定に従うことを条件とする。
2 この規定は、当事者の合意があるときは、裁判所が衡平及び善に基いて裁判をする権限を害するものではない。

第59条
裁判所の裁判は、当事者間において且つその特定の事件に関してのみ拘束力を有する。
795名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/21(月) 12:59:03.33 ID:QI7OCIY+0
降伏とは軍隊用語であり、国の降伏はありえないというばかちょんがいるね。(笑)
国家間の条約は強行規範(ユス・コーゲンス)に反しない限り何を定めてもかまわないという原則をご存知でないのですか。
もちろん、国の降伏を定める二国間条約も禁止されているわけではないと思うのですけどね(笑)
796名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/21(月) 14:04:23.81 ID:0UmYPwmp0
>>795
今までの条約に環境保護を規定した国際法がなかったから
環境保護の国際法は結べないとかいう考えなのだろう
その理屈だと国際間で新しい条約が一切作れなくなるが
797名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/21(月) 16:11:41.94 ID:+E+Gj+IIi
既に見識者が、国際法上の間違いを指摘してくれているが


長文君の主張は

判例に対する批判も、なにか主旨がずれてる。
裁判の効果が、当事者にしか拘束を及ぼさないから、判例は無意味だという主張だ。
当事者効の問題と、法律(国際法、国内法)のプロの裁判官が、降伏文書に
条件などない。
無条件降伏したと法的な判断をしたから、それは無視できないという話にすぎない。
我々名無しどもの議論が、判例を覆すのは事実上無理という現実的な話しかしてない。



798どうにもやりづらいわけだが:2011/02/21(月) 17:34:15.52 ID:gx874GvxO
天然のアンポンタンにまともな反応を期待しないほうが良いと思います
皮肉もどうやら逆効果のようです
アンポンタンを更生するためにかまってやる必要もないわけで


◆ogp37XtQvYさん
すみませんが、自分は国際法主専攻ではありませんでしたので、細かな点に関して確かな回答をすることは出来ません
文字通り国際法のソース(法源)として貼った次第です
意図を汲んでいただきありがたく思います
そもそも日本国内のみでの判例における定義なしの無条件降伏の記述は、
仮に最大限に評価して定義された上での認定だとしても、(アンポンタンは>>673>>721から逃走中のようですが)、
当事国間の合意や慣習の存在をその起源とするところの国際法とは無関係と言って良いと思います
「判例であること」のみにすがりつくアンポンタンの言い分は、東京裁判での南京大虐殺認定論の変種かと


◆Ty8.0e2oOgさん
失礼しました
こちらになります
http://www.worldcourts.com/pcij/eng/documents/1920.12.16_statute.htm
http://www.icj-cij.org/documents/index.php?p1=4&p2=2&p3=0


ちなみにアンポンタンの反応はこれでした
>>392



最後に、
>>795-797
読解力不足のキチガイ乙
さっさと後始末しとけ
>>673>>721
799他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/02/21(月) 17:41:16.54 ID:7d274sYu0
>>793氏へ
了解しました
>>761>>787>>788>>794を噛み砕いてみます
あと、「民族的」とは自称契約法の専門家が、「一切の法的根拠を持たないと俺認定(笑)のレッテルを貼る」ための用語のようです

(ありえませんが)降伏文書の定義で揉めた各当事国が、国際裁判所で正否を争うときに、主張がどの程度の効力を持つかでしょうか
彼は多分、1-dの第59条違反を根拠に1-aの内容に触れずに1-aである降伏文書を定義していますよね
正直、ID:gx874GvxO氏の意図や、第38条・第59条の半端な理解のため、私の主張に完全な確信はありませんが、がんばってみます

おまけに彼は私が判例を無意味だと言ったとかぬかしている状態なので、国語の能力が低くても意味なら取れる文にしたいと思います
(注:補助的な根拠にはなるという感じで書いてますが、無意味とは言ってません>>787-789)
というわけで、やってみました↓
800名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/21(月) 17:41:47.05 ID:IB7TqmYpi
なんだ?国際法上の
ただしい指摘を一般人から受けると

もう自演認定か


法を無視した態度とるなら
お前専用のスレに行くべきだろう。
801他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/02/21(月) 17:42:19.29 ID:7d274sYu0
>>797
補助輪を片手に持って「どうだ、俺の自転車はすごいだろ!」と言われてもね
自転車を持って来いと言うと「補助輪があるのに俺の自転車の存在を否定するとはw」ですか?
何がおかしいのかは知りませんが、>>772でこちらを笑い飛ばす前にすることがあるのでは?
802他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/02/21(月) 17:47:33.29 ID:7d274sYu0
799-701の割り込みのタイミングが神がかってる件について
>>799の最後の行の「↓」は>>801です

>>798
なんだかハードルをあげてしまってすみません
795と796の両氏には、こちらからも言いたいことがあるので反論してみます
あと、この>>761の書き込みは非常に参考になりました
ありがとうございます
803自演じゃないですよ(笑:2011/02/21(月) 17:58:30.34 ID:QI7OCIY+0
802さんの
あまりに間違っていた前提の下で議論が行われていたのを笑っただけです(笑)
でも、私の指摘した事は事実ですよ(笑)
804自演じゃないですよ(笑:2011/02/21(月) 18:00:57.37 ID:QI7OCIY+0
しかし、あまりにもこのスレはレベルが低いですね。話になりません
法学部出身の方はいらっしゃるのですか(笑)
805他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/02/21(月) 18:09:17.02 ID:7d274sYu0
>>795-796
批判の相手は私でしょうか?
私ならそれは降伏ではなく、無条件降伏の話です>>758
強行規範と国家の無条件降伏の関係も、一応は考えました

でも、それだと歴史上に国家無条件降伏が大量に出現してしまう気がしていまして
戦争の結果によって強制的に不平等条約を結んだ状態を、「国家が無条件降伏した」とは言わないわけです
国家が降伏した状況は歴史上あり、それは国家無条件降伏とは異なる国家有条件降伏なのだと思います

一例としても、主権範囲内に敵国軍隊が入り込めば、地図が変わる可能性があり、講和以前の協定でも国家主権の領域に入り込む話は出るわけです
義和団事件に関する清は、占領軍駐屯や立法権に踏み込んだ北京議定書の無条件受諾を強いられていますが、国家の無条件降伏なのでしょうか?
(これは降伏ではなく主権の話ですが)大韓帝国は1905年に保護国化されましたが、1910年の併合以前に国家主権のすべてが消滅したのでしょうか?

かなり強い主権制限の強制受諾を強いられた点に異議はないのですが、日本が国家として無条件降伏したとは思いません
有条件降伏したという立場なので降伏も否定はしていません
国家無条件降伏で国家間協定を結ぶなら「わが国は、強行規範に反しない限り何を定めてもかまわないという原則に従う、以上」だけなのでは?

強行規範は国家の強制消滅を禁止(したらすべての国は外因で滅びないし)できませんから、この協定の後、受諾国を滅ぼしてしまってもいいはずです
ならばはじめから協定を結ぶ必要性(と、そもそも結ばれる可能性)はなく、そのまま滅ぼせばいいのです
これを国家の無条件降伏と定義する場合、特別国際法は受諾国が受諾の必要性を見出せないため発生せず、あるなら慣習国際法だとしました>>789

頭の中でこねくり回した屁理屈なので、批判があれば受け入れて考え直すことはあると思います
ただ、この内容はチャーチルの下院説明とも矛盾していないと考えていますので、一定の説得力があるのでは?とも思っています
…そのチャーチルの『第二次世界大戦』が本棚を探しても、二巻しか見つからないのが頭痛の種ですが
806他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/02/21(月) 18:15:56.34 ID:7d274sYu0
>>804
法学部ではありませんが、2chですから勘弁してくださいよw
私のレベルが低くて議論にならないでしょうが、間違いの指摘でも助かります
ただ、品性を保ってくださいよ

間違ってもレベルが低い等の類を常用しないでください
自称契約法の専門家が嫌われているのは、人間を対等な存在と見なさない点が大きいと思っています
というか、それが理由でしばらく戻らず、おなじ理由>>628-629でここに戻りました
807名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/21(月) 18:31:21.93 ID:gx874GvxO
ID:QI7OCIY+0が>>673>>721を論証してくれるわけだな
808自演じゃないですよ(笑:2011/02/21(月) 18:38:48.39 ID:QI7OCIY+0
>>805
正直、貴方の議論していることがわかりません。
日本語として通じるところがありますけれども、法律論としては理解できないというところです。
809名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/21(月) 18:39:58.71 ID:gx874GvxO
即自爆(笑)
810他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/02/21(月) 18:44:09.91 ID:7d274sYu0
>>808
我々が創造した"国家無条件降伏の定義"によって、歴史上国家無条件降伏とされていない国家が、国家無条件降伏に該当するのはおかしいといっています
もちろんこれは日本の降伏状態を指しては"いません"
その無矛盾性の解決の上で、強行規範に違反しない国家無条件降伏を想定したわけです
法律論として理解できない部分があれば理解できるように改変したいと思いますので、ご指摘ください
811自演じゃないですよ(笑:2011/02/21(月) 18:55:00.74 ID:QI7OCIY+0

法律の議論ができる前提の方はここにはいらっしゃいますか(笑)

>:他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY 氏

少し、質問に答えてくださいよ。

質問

憲法
憲法31条のデュー・プロセス・オブ・ローの三原則は?

民法
土地と建物に共同抵当をかけた後に建物を破壊した場合、法定地上権は成立する?

刑法
刑法199条に関する論点を、二つ以上あげなさい。

商法
株式会社、有限会社、合名会社の成立要件は?

刑事訴訟法
強制採尿令状発布のために必要とされる要件は?

民事訴訟法
明らかに時効完成の援用をしない当事者に、裁判官が釈明権を行使するための要件は?


どれも法学部一、二年の簡単な問題だと思いますが、解けますよね?
812他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/02/21(月) 18:57:26.84 ID:7d274sYu0
俺は品性を保てといったよな?
いい加減俺が怒るタイプの人間だと理解しろ
813自演じゃないですよ(笑:2011/02/21(月) 19:04:16.35 ID:QI7OCIY+0
いや、私は大真面目です(笑)
貴方はもちろん。法律の基礎知識があることを前提にした上で議論してますよね?
このスレに法学部が、それに準じる素養のある方はいらっしゃいますか。





まさか、誰もいないということはないですよね(笑)
814名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/21(月) 19:06:33.07 ID:60QqFaum0
アカの他人に質問を連発するのは無礼だろ
815他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/02/21(月) 19:07:21.85 ID:7d274sYu0
>>813
あぼ〜んだから読めません
俺宛なら明日にするかお得意の自演でもすれば?
あと>>806を1000回読み返せよ
816名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/21(月) 19:07:32.36 ID:60QqFaum0
こういう馬鹿はスルーでいいだろう
817自演じゃないですよ(笑:2011/02/21(月) 19:08:17.71 ID:QI7OCIY+0
法律の論議しているか、歴史の論議をしているのか
今のところ、わからないですね。

解答をすぐに求めるのは無理でしょうから、明日まで待ちますよ。
皆さんでがんばってください(笑)
818他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/02/21(月) 19:22:23.37 ID:7d274sYu0
有条件派を辞任する俺の「国家における無条件降伏」の"暫定"定義

1.「わが国は、強行規範に反しない限り何を定めてもかまわないという原則に従う、以上」
 この意味以外の規定を一切しない国際協定の存在を、特別国際法上の国家無条件降伏として認める

2.強行規範で国家の消滅は防げないとするため、上記1の協定の存在は受諾国の国家消滅の要求を防げないとする

3..上記1の条件を満たす特別国際法が存在しない場合、上記2の国家消滅により慣習国際法で国家無条件降伏したと認める

4.本定義が「国際法上の非無条件降伏国家」を「無条件降伏国家」として認定してしまう場合、本定義は修正を要するため"暫定"定義とする
819名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/21(月) 19:24:13.61 ID:cprLhr/zI
俺は法学部なんだけどな。

ただ、現実的に
「国際法上当たり前の条件は、法的な条件でない」
のが、根拠がないとかいうが。
法原則から当たり前なんだか、契約に刑法を守るとか条項は条件じゃないのとおなじで。

ただ、長く議論してた相手が、突然、日韓漁業協定は国際法でないとかいいだすし。
相手が何を理解してないのかサッパリわからんから、おれもこのバカに説明しきるのはもう諦めたわ
820他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/02/21(月) 19:28:12.76 ID:7d274sYu0
早速修正、>>818は破棄します

有条件派を辞任する俺の「国家における無条件降伏」の"暫定"定義

1.「わが国は、強行規範に反しない限り何を定めてもかまわないという原則に従う、以上」
 この意味以外の規定を一切しない国際協定の存在を、特別国際法上の国家無条件降伏として認める

2.強行規範で国家の消滅は防げないとするため、上記1の協定の存在は受諾国に対する国家消滅の要求を防げないとする

3..上記1の条件を満たす特別国際法が存在しない場合、上記2の国家消滅により慣習国際法で国家無条件降伏したと認める

4.本定義が「国際法上の非無条件降伏国家」を「無条件降伏国家」として認定してしまう場合、本定義は修正を要するため"暫定"定義とする
821他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/02/21(月) 19:29:21.20 ID:7d274sYu0
>>819
別人というのならお前が答えるのが筋だろ
邪魔しないから相手が納得するまで答えてやれ
822名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/21(月) 19:31:19.02 ID:cprLhr/zI
携帯から全部答えるのめんどい。

民法だけいえば、答えは成立しない。
823他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/02/21(月) 19:32:41.68 ID:7d274sYu0
法学部の>>819>>811の質問に答えるようです
付き合ってられないのでチャーチルの本でも探してきます
皆さん、また機会があれば後ほど
824だつお ◆t0moyVbEXw :2011/02/21(月) 19:33:55.32 ID:emej2vXG0
「コミンテルンの陰謀」云々なら、戦前からゾルゲ事件とかも発生しているにせよ、
それもこれも含めて我等の日本国家だろう?

>>782
>全面講和と単独講和の議論にさしかかる論点でありますな。しかし歴史的には「全面講和」は
>非武装中立、反軍備を主張した社会党、共産党、労働組合が反政府を目的として(あるいは
>日本非武装を目的としたコミンテルンの陰謀で)展開されたものであって、日本の早期独立を
>阻止し日本国民を「連合国の恒久的な奴隷」として無力化する意図をもったものであるというのは
>歴史の事実なのである。だつお◆さんはいいかげん目を覚ますべきだろう。

コミンテルンの陰謀で
コミンテルンの陰謀で
コミンテルンの陰謀で
825名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/21(月) 19:37:02.55 ID:cprLhr/zI
新スレはテンプレより
日韓漁業協定のような時間ムダにする悲劇を繰り返したくないから

簡単な法律問題だした上での
会員制にするか。

民族的主張は別スレもあるし
法学部限定はよくないが、前提となる法理論知らなきゃ
お互い時間無駄にするだけ

テンプレの趣旨は
何も知らないバカをできる限り排除する目的だが
こっちの方がバカが排除できるだろう
826他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/02/21(月) 19:41:54.76 ID:7d274sYu0
また修正、>>820は破棄します
あらしっぽくなるから今日はもう修正するのやめるわ
チャーチルの本は本棚探しても見つからないので本屋いってくる


有条件派を辞任する俺の「国家における無条件降伏」の"暫定"定義

1.「わが国は、強行規範に反しない限り何を定めてもかまわないという原則に従う、以上」
 この意味以外の規定を一切しない国際協定の存在を、特別国際法上の国家無条件降伏として認める

2.強行規範で国家の消滅は防げないとするため、上記1の協定の存在は受諾国に対する国家消滅の要求を防げないとする

3.上記1の条件を満たす特別国際法が存在しない場合、上記2を根拠とし、国家消滅を慣習国際法で国家無条件降伏したと認める

4.本定義が「国際法上の非無条件降伏国家」を「無条件降伏国家」として認定してしまう場合、本定義は修正を要するため"暫定"定義とする
827名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/21(月) 19:48:26.15 ID:cprLhr/zI
もういいよ。
チャーチルの定義とかは民族的スレでやってくれ


法律論からいえば、
解釈の余地があるのはボツダム宣言と降伏文書に書いてあることが全てだよ。

南北戦争とかチャーチルの世界観が、日米を法的に拘束というのは無理
民族的には拘束するかもしれないが、別スレでやるべき

828名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/21(月) 19:48:47.90 ID:gx874GvxO
国際司法裁判所規程見て>>392みたいなこと言うやつは出入り禁止だろうな
ついでにこのアンポンタン2号ID:QI7OCIY+0
829名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/21(月) 19:54:37.36 ID:cprLhr/zI


>>828

そのぶんの何がまちがってるといいたいのかすらわかん。

それくらい、知識が違う

a項は条約
b項は慣習法
d項は、icj判例か、世界的国際法権威の学者の説

だろ。

基本書にあるよ。

以前からしってたから
いまさらって気がする
830名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/21(月) 19:59:57.08 ID:gx874GvxO
>>829
うん、だからアンポンタンだと言ってるんだよ
831名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/21(月) 20:00:50.69 ID:cprLhr/zI
考えてみりゃ、魚協定男は明らかに自分の間違いに
気付かないまま数日間お前はなにも国際法がわかってないとかいってたのだよ。


俺もそうとう説明したはずなのになぜか気付かないんだよ。
相手がようやく魚協定の失策して、間違いを指摘できたけど
ほとんど偶然だったわけですよ。

あんな経過をみると、最初から民族と
国際法の区分はっきりした方がいいとおもった。
832名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/21(月) 20:04:31.12 ID:gx874GvxO
>>831
>>2を書いたキチガイが言えることじゃないだろう
己れのレスからも逃亡し続けるくせに

で、2号はどうした?
833名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/21(月) 20:06:42.17 ID:cprLhr/zI
漁業協定くんはな、あの知識で
明らかに格上の人間をたたいていたんだけど。
なぜ、俺が、あれだけわかりやすく説明したのに
3日になって、漁業協定の話になるのか。

あれは本当にガックリきた。
間違ってる方が、正解者をたたいてる。
はたからみて法議論に
なってないとは、確かにその通りだよ。

834名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/21(月) 20:10:09.69 ID:cprLhr/zI


次スレは

会員制にする。

法律の簡単な問題をだす。
特に有条件派の一部のゴミは排除
答えられなかったら、民族スレに誘導
835名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/21(月) 20:16:42.47 ID:cprLhr/zI
長文と勘違いは
特に無恥が酷すぎてどうしようもない。
著しいバカの彼らに対する説明は困難だから
次スレに進級したきゃ、六法の適当な問題くらいは答えられるようにしとけ
836名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/21(月) 20:43:46.67 ID:BSSvAzxFI
だいたい、漁業協定や降伏文書などの条約が国際法というのは、
過去レスみりゃわかるが、俺は三日間説明した。


国際法の定義は、教科書の最初の見開きにあるないようで、
そもそも、人の話を聴く態度さえ示してくれるなら
法律知識が無くてもすぐ理解できると俺は信じてたし、しかし、三日間も説明したのに理解してくれなかった。

これが無条件派と友情県の知識と意識の根本の違い
837他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/02/21(月) 20:51:24.04 ID:7d274sYu0
>>827
立法府を見れば大枠を決める人間が政治家で、その下働きに使われるのが宮仕えの法学者じゃねーの?
本当に非法学的人間の存在のかかわりによってその法に対する解釈上の一切の根拠を失うとするのか?
大方針を決める政治家の理解は必要だと思うんだがねぇ

それと南北戦争で思い出したが、
そもそも自称"契約法"の専門家は、「トルーマン」とかぬかしてなかったか?
"政治家は民族的(ry"でも、"公的立場の発言の重視"のどっちの立場に立つにしても、今のままなら片方の主張は全部取り下げるんだよな?

> 393 名前:争いが有るとしたらこの辺かね[] 投稿日:2010/07/10(土) 19:23:15 ID:XvH40H7z0 <ここから一部抜粋
>【Q15】例のトルーマン発言はどう評価するか
>有条件派
>ただの個人的な見解として唾棄すべきである。
※注意:↑この定義は自称契約法の専門家の妄想であり、有条件派である私の主張とは一致していない
>無条件派
>ホワイトハウスでの声明である以上、公的立場にたっての発言と思う。声明者自身の契約時の意思としてもっとも重要視されるべき。


後お前>>825で会員制とか言ってるが、アホだろ
その住み分けを強制したいなら実務上の問題を考えろよ
カンニング防止、強制退去勧告、勧告無視への対処、etc

本気で会員制を機能させたかったら、2chという選択肢は消えるはずだ
とりあえず世の中には現実と現実問題というものがあることくらい知っとけ
たとえば、買いに行った本がおいてないとかいう現実がだな(ry
838お怒りモードの長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/02/21(月) 21:04:40.56 ID:7d274sYu0
人の間違いを穿り返していい気になってるところ悪かったな
でも、漁業協定男 ◆Ty8.0e2oOg氏は間違いを認めたんだから、もう追求するな
かわりの燃料を投下しておいたから、そこのQ15を書いたアホでも罵っておけ
839他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/02/21(月) 21:09:20.03 ID:7d274sYu0
別人だったら謝るわ
ただ、無条件降伏を主張する人間にもこういう主張をしているやつが居るわけよ
しかも契約法に詳しいらしいから、おまえと主張の違うこいつをいじめると、恥をかく可能性があると覚えておいたほうがいいぞ
840だつお ◆t0moyVbEXw :2011/02/21(月) 21:31:50.93 ID:emej2vXG0
法律的にみても政治的にみても、判例や政府答弁で「無条件降伏」なる用語が使われたとて、
「無条件降伏」なるものの厳密な定義もされていなければ、また無条件降伏というのが、
全軍武装解除という意味なのか国家間交渉権の否定なのかも不明確だ。その一例として、

>>415
>二、ポッダム宣言、降伏文書以後の経緯に照らして、
>日本国は現在なおクナシリ島に対するソ連邦の統治を容認していて、
>同島に対し自らの統治権を行使し得ない状態にある。

この「判例」では、クナシリ島の領有権が日ソどちらにあるのかが、全く不明確だ。
「ソ連邦の統治を容認」というのが、クナシリ島がソ連領土と認めるのか認めないのか、
これでは全然解答になっていない。

なお415氏の博識には、立場を超えて敬意を表明したい。
841他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/02/21(月) 21:35:12.71 ID:7d274sYu0
南北戦争と書かれてレコンストラクションの失敗を思い出した
修正しないといったけど、>>826を破棄して条件追加します


有条件派を辞任する俺の「国家における無条件降伏」の"暫定"定義

1.「わが国は、強行規範に反しない限り何を定めてもかまわないという原則に従う、以上」
 この意味以外の規定を一切しない国際協定の存在を、特別国際法上の国家無条件降伏として認める

2.強行規範で国家の消滅は防げないとするため、上記1の協定の存在は受諾国に対する国家消滅の要求を防げないとする

3.上記1の条件を満たす特別国際法が存在しない場合、上記2を根拠とし、国家消滅を慣習国際法で国家無条件降伏したと認める

4.上記1に該当しない国家の降伏協定の協定内容に違反した場合、
 再協定で上記1を満たす、又は、上記3を満たす状況が発生した場合、上記1、上記3に従い該当状況を国家無条件降伏と認める

5.本定義が「国際法上の非無条件降伏国家」を「無条件降伏国家」として認定してしまう場合、本定義は修正を要するため"暫定"定義とする
842他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/02/21(月) 22:09:06.17 ID:7d274sYu0
>有条件派を辞任する俺の「国家における無条件降伏」の"暫定"定義
我ながらこれは笑いました
辞任じゃなくて自認ですねw

あと、>>841で追加した4は元ネタの>>805にはないので、一応以下に主張根拠をを付け加えます
ただし、記憶からなので時期や詳細が正確ではないかもしれません

南北戦争終了でアメリカ連合国(南部)は旧来の州に戻り、北部の提示する改革を受け入れましたが、事実上失敗しました
1865年に戦争は終結しましたが、改革の失敗が明らかになった数年後から南部は5ブロックほどに分類されて軍政下におかれました
私は国家有条件降伏したとする立場ですから、日本が降伏協定違反を繰り返していたらどうなるか、という想定のひとつの答えだと考えています

今日はもう切り上げます
皆さん、機会がありましたらまたのちほど
843名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/21(月) 22:31:49.16 ID:1HGFr5cRi
数学の議論で、歴史学者が入ってきても、邪魔なだけ。
教科書の1Pにある話で、三日間も説明させられる立場になろうよ。
俺も暇じゃないから排除は当然

こっちは数学の議論をしたいんだ。
歴史はあんたら詳しいことは認めるから民族スレでやってくれ。
844名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/21(月) 22:39:48.94 ID:1HGFr5cRi
あと、歴史学者を排除するのが目的ではないのであしからず。
ここの議論の意味がわかる程度なら法学部一年レベルの知識でなら十分だから
やる気のある人なら他学部以外のアホでもとける問題にするよ
簡単な問題をだして、とければいいだけ。
もともと、人の話を聞く態度すらない他学部のバカ排除が目的だから。

歴史も法律も詳しいというかたはむしろ歓迎するよ

845だつお ◆t0moyVbEXw :2011/02/21(月) 22:40:39.12 ID:emej2vXG0
>>842
>私は国家有条件降伏したとする立場ですから、

もしそうだとすれば、「日本国国民の自由に表明せる意思に従ひ」「重光・マッカーサー会談」
ということで、敗戦国といえども戦勝国に対する法的交渉権は保障されているということになるな。

北方領土を返してもらいたいなら、「無条件降伏」というのはあくまで全軍武装解除という意味であり、
大日本帝国並びに後継国たる日本国が、戦勝国に対して交渉権を失うものではないのだと、
内外へ向けてそのようにアピールするしかないだろう。

(南)クリル諸島(北方領土)に関するロシアの主権を再検討することはない
(南)クリル諸島(北方領土)に関するロシアの主権を再検討することはない
(南)クリル諸島(北方領土)に関するロシアの主権を再検討することはない
>>153

「無条件降伏で北方領土を無条件割譲した敗戦国」という立場では、領土権は主張できない。
ソ連の不当云々を言い立てても、無条件降伏でそれを承認したのならグウの音も出ない。
なお国際法云々だが、これは単に人命尊重の理念を謳っただけで、無条件降伏した国家
の領土権を保障する条文はどこにもない(あるというのなら出してみてくれ)。

なお法的領土権は否定するが民族的領土権を主張したいという奴は、別スレへ行ったらいい。

1: 【民族的】北方領土についての論争【交渉権】 (1)
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/history2/1297506088/l50
846名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/21(月) 22:45:42.82 ID:cSlY0sAp0
ポツダム準拠なら固有領土は保障されるのでは?
847だつお ◆t0moyVbEXw :2011/02/21(月) 22:50:18.14 ID:emej2vXG0
>>415
>二、ポッダム宣言、降伏文書以後の経緯に照らして、
>日本国は現在なおクナシリ島に対するソ連邦の統治を容認していて、
>同島に対し自らの統治権を行使し得ない状態にある。

これは本当に歯切れの悪い「判例」だが、北方領土について無条件降伏はしたがソ連のやり方は
不当だからソ連邦の統治を容認しても領土権は日本のものだとか、そういう意味不明でわけのわか
らない主張をするようなら(それは具体的にどないせーちゅうの!)、おれさまはこう提言する。

「そもそも『無条件降伏』とは、全日本軍隊の無条件武装解除なのか、あるいは大日本帝国の外交権
が否定されたということなのか、もし後者だとすれば戦勝国ソ連・ロシアの意向に反する領土権を主張できるか。
また無条件降伏に固執するなら、こちらの側からロシアに向けて、無条件降伏をした敗戦国日本が、
戦勝国であるソ連・ロシアに対して、領土権を主張することは可能ですか。」と。

国際法違反というのなら、過去に無条件降伏で無条件割譲した領土を、今更返還せよと迫るほうが国際法違反。
848名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/21(月) 22:59:50.51 ID:1HGFr5cRi
単純な話だろ
ごく一部の天皇は機関車だとか抜かすやつに説明は困難だから
やむを得ず排除するだけ。
質問には答えろよ?
マナー違反とか、いいたくないから。

でも、国際法という発展法律を語る上で
無条件派とたたかうなら、最低限の知識は持たないとな。
法律という土俵で戦うんだろ?

849名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/21(月) 23:25:21.96 ID:4hOsQ0K8I
結論からいえば、友情県は、独自の民族的定義から独自の民族論を主張しているが

現実は法学部一年生レベルの質問に答えられない致傷ばかり


漁業協定男も、長文も、勘違いも、だつおも、全て法律の簡単な問題をされると答えられない。


判例批判はけっこうだが、
法学部一年生レベルの知識はもとうよ。ザコでも頭数は五人いるだから
五人いりゃ文殊の知恵もあるかもよ
850名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/21(月) 23:40:13.00 ID:4hOsQ0K8I
友情県も無条件も話がかみ合わなくてこまってるというのなら
どちらが、法律の知識があるのか。試せばいいだけ。ここは国際法の議論で、するばなんだから
話があわないというなら、片方が絶望的に知識がないとかそういう話だよ
851他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/02/21(月) 23:45:31.72 ID:7d274sYu0
>>845
以下は大雑把な理解で書いてますので細かな点でミスがあるかもしれません
詳しいことは専門書を読むなり、それらを取り扱っているサイトを見るなりしてください

戦争における国境線の変更は軍隊の侵攻範囲と無関係とは言いがたいものがあります
しかし、日本のポツダム宣言受諾通知は8月14日であり、国内発表は8月15日であり、降伏文書調印は9月2日です
このとき、大日本帝国領土内には、日本・米国・ソ連の軍事境界線内領域がありました

日本軍の境界線内は基本的に占領軍の進駐範囲となり、米軍内はサンフランシスコ講和後も場合によっては主権が及ばず、ソ連も同様です
が、降伏・講和に関する国際協定の範囲に関わらない旧領は、講和後に主権が及ばなくとも潜在主権が及ぶものとされ、返還要求ができます
従って、北方領土問題はヤルタ協定の性質問題になります

あなたの言いたいことはなんとなく分かりますが、日本の降伏を取り巻く状況は日ソ関係に限定されません
降伏文書はポツダム宣言を認めており、ポツダム宣言はカイロ宣言を認めています
一方、ヤルタ協定はそうではありません

第一次大戦の際に問題になった未回収のイタリアに関わる秘密外交は、当事国と関わりのないところで国境線の変更が約束されました
ベルサイユでこれが非難されて以降、このような協定は効力を有さないという解釈が出ました
ヤルタ協定は日本が当事国として関わらなかった国際協定であり、これをソ連にもちかけた国はアメリカです

ところが、ベルサイユで非難を言い出した国もアメリカなのです
アメリカの了解でソ連の国境線を日本領土内へ延ばすという提案は、ベルサイユで文句をたれたアメリカの恥部となりました
おまけに大西洋憲章を下書きにした連合国共同宣言は性質として、連合国(ソ連も加盟)の戦争による領土拡大を認めないとしています

冷戦の開始とこれらの問題点の存在により、アメリカは「事実上ヤルタ協定で認めたソ連への保証を取り下げる」という事態になるわけです
講和では北方領土に触れていますが、これはまだアメリカの保障があったからでしょう
主権回復した日本はこうしたゴタゴタにより、ソ連の北方領土獲得は国際法上根拠薄弱とする解釈を導き出し、旧領回収に出たのではないでしょうか

まあ、ソ連もサンフランシスコでは座ってるだけで講和条約自体には名前がない等など色々あります
私はもう寝ますからこれ以上は答えかねますので、北方領土関係のサイトを回られたらいかがでしょうか

外交関係文書等<以下のアドレス内にある「日ソ交渉に対する米国覚書」などを参考にしてください
ttp://www.hoppou.go.jp/library/document/index.html
もちろんソ連にはソ連の言い分がありますが、私は北方領土の全部回収が約束されるまで、平和条約を結ぶ必要などないと思います
852キチガイはオレを携帯厨とでも呼びなさい:2011/02/21(月) 23:47:39.78 ID:gx874GvxO
こんなことになるとは
勘違い説さん、申し訳ありません
>>695より
853名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/22(火) 00:52:13.62 ID:nLApd1XPI
ここは、完全に国際法無視の民族的定義スレになったな。

いまさら、このスレで議論する気も起きん。

新スレに期待する。
854名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/22(火) 01:01:57.70 ID:nLApd1XPI
国際法というと、なんか民族論的で、法的知識より歴史とか民俗が大事に思う勘違いもいるけど。
六法のあとの発展科目としての法律なんだよね。
現実は、六法の基礎ができなきゃ、授業についていけない
855携帯厨:2011/02/22(火) 01:22:08.36 ID:0RLWP5a4O
国際私法で勘違いしたのか、この馬鹿は
856名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/22(火) 05:39:16.53 ID:Ve+uTq7d0
カサブランカ会談
http://avalon.law.yale.edu/wwii/casablan.asp
イギリス下院議事録1944年2月22日
http://hansard.millbanksystems.com/commons/1944/feb/22/war-and-internationa-situation
699
Unconditional surrender means that the victors have a free hand.
It does not mean that they are entitled to behave in a barbarous manner nor that they wish to blot out Germany from among the nations of Europe.
If we are bound, we are bound by our own consciences to civilisation.
We are not to be bound to the Germans as the result of a bargain struck.
That is the meaning of "unconditional surrender."

「東京裁判の正体」菅原裕p39
チャーチル首相は一九四四年二月二十三日イギリス下院において演説していわく、
「無条件降伏ということは勝った国々が自由裁量を持つという意味である。
もちろん勝った国々が蛮行をほしいままにしてもいいという意味でもなければ、
ドイツを欧州諸国の間から抹殺してしまうことを望んでいるわけでもない。
もし我々が縛られているとするならば文明に対するわれわれ自身の良心に縛られているだけである。
いろいろな取引をやる結果縛られるのではない。
これが無条件降伏の意味である。」
857漁業協定男 ◆Ty8.0e2oOg :2011/02/22(火) 06:20:28.45 ID:gr3OhBlZ0
で、もってんの?
858漁業協定男 ◆Ty8.0e2oOg :2011/02/22(火) 06:23:18.26 ID:gr3OhBlZ0
俺は法律に詳しい、法律の議論がしたいんだよ厨は、法律の知識をもって
すこしは貢献したらどうか。

「法律の教科書」では、ほとんど「国家の無条件降伏」なんて論題では
記述されていないから、実際は参加したくても参加できないのだろうがな!
859漁業協定男 ◆Ty8.0e2oOg :2011/02/22(火) 06:24:52.47 ID:gr3OhBlZ0
などと言ってみたが、すでにワシの勉強した範囲をこえて賢いひとが議論を
始めているようなのでそろそろウォチ側に回りますわい
860漁業協定男 ◆Ty8.0e2oOg :2011/02/22(火) 06:26:38.92 ID:gr3OhBlZ0
>>857-858 のレスは

>>843
>>844
>>848
きみに言ってるんだよ。キミはこのスレにいまのところ何ひとつ貢献していないので。
861漁業協定男 ◆Ty8.0e2oOg :2011/02/22(火) 06:32:13.95 ID:gr3OhBlZ0
862漁業協定男 ◆Ty8.0e2oOg :2011/02/22(火) 07:27:57.51 ID:gr3OhBlZ0
《ポツダム宣言もクリミア宣言も共に戦争終結前に敵側に対し対敵処理方針を宣明したものであるが、
内容上、クリミア宣言に於ては「ナチス独逸ニ対シ課スベキ無条件降伏条項ハ…独逸国ノ最終的敗北ガ
達成セラルル迄ハ発表セラレザルベシ」と為(な)されて居るのに対し、ポツダム宣言は「吾等ハ協議ノ上
日本国ニ対シ戦争ヲ終結スルノ機会ヲ与フルコトニ意見一致セリ」と為し、更に「吾等ノ条件ハ左ノ如シ」と
述べている。即ちクリミア宣言は独逸に対して無条件降伏を強要しているのに対し、同じ事情の下に
発せられたポツダム宣言は明らかに或(あ)る条件を提示しているのである

東京工大教授・江藤淳 昭和54年7月16日
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/110122/plc11012207350061-n3.htm
863漁業協定男 ◆Ty8.0e2oOg :2011/02/22(火) 07:44:00.53 ID:gr3OhBlZ0
ちょっとここで過去ログまとめ(?)

@【ポツダム宣言】日本の無条件降伏と論争【GHQ】2009/6-
http://unkar.org/r/history2/1244247231
A【長文】無条件降伏論争【自粛汁】.2010/4-
http://2chnull.info/r/history2/1270796063/1-1001

Aと現行スレのあいだにまだスレがあるんですかね。現在4スレ目?
864漁業協定男 ◆Ty8.0e2oOg :2011/02/22(火) 08:03:06.25 ID:gr3OhBlZ0
>>862 「クリミア宣言」というのはいわゆるヤルタ会談(1945年2月4日-11日)における宣言のことです
865だつお ◆t0moyVbEXw :2011/02/22(火) 08:44:55.82 ID:7B60bgvS0
>>851
>アメリカは「事実上ヤルタ協定で認めたソ連への保証を取り下げる」という事態になるわけです

協定や条約は、降伏文書も含めて法律のたぐいではなかったのか?

アメリカがヤルタ協定という国際条約を取り下げるなら、こちらも一度「受諾」した東京裁判判決
を取り下げるなどと宣言してやったらどうだ?

何? 文句があるなら北方領土を放棄してやろうか? と詰め寄って、米露両国を天秤にかける。
日本を味方にしたいのなら、どちらを支持することになる?

第二次世界大戦後、アメリカ軍はテューリンゲン州をソ連軍に受け渡し、
第二次世界大戦後、アメリカ軍はテューリンゲン州をソ連軍に受け渡し、
第二次世界大戦後、アメリカ軍はテューリンゲン州をソ連軍に受け渡し、

第二次世界大戦後、アメリカ軍はテューリンゲン州をソ連軍に受け渡し、
BMW・アイゼナハ工場はソ連の設立した企業・SMADが所持することとなり、
Sowjetische AG Maschinenbau Awtowelo, Werk BMW Eisenach(ソビエト
Awtowelo会社アイゼナハBMW工場)となる。工場は6割が破壊されていた。
http://ja.wikipedia.org/wiki/VEB%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%BC%E3%83%8A%E3%83%8F%E7%A4%BE

このようにアメリカがあくまで日本を認めず対日戦継続のためならソ連の助力も辞さないということなら、
ヨーロッパにおいてもアメリカはソ連に媚びてソ連に領土を献上しなければならなくなる。
たとえテューリンゲン州は米軍が占領しようが、ソ連が要求したらソ連の意向に逆らえない。
866だつお ◆t0moyVbEXw :2011/02/22(火) 08:49:43.03 ID:7B60bgvS0
「判例」をがなりたてる、ここの自称法学派に、ぜひとも読ませたい「判例」。

>>415
>二、ポッダム宣言、降伏文書以後の経緯に照らして、
>日本国は現在なおクナシリ島に対するソ連邦の統治を容認していて、
>同島に対し自らの統治権を行使し得ない状態にある。

クナシリ島はソ連領と認めたのか、あるいは統治を容認したにすぎず日本領土と主張しているのか、
これではまったく不明確だ。

なお国際条約にしても、アメリカもロシアも国際条約違反の常習犯。
867名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/22(火) 09:18:20.75 ID:ojZK7yD+i
チャーチル演説の無条件降服の定義が国際法になると思ってるのもすごいな。
868名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/22(火) 09:54:33.97 ID:FrvUkq8R0
>>856
おお、イギリス下院議事録貼ってくれてる。
「東京裁判の正体」の記述は俺も探していたけどみつからなかったんだ。
869名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/22(火) 10:02:49.26 ID:FrvUkq8R0
>>863
【有条件】日本は無条件降伏したのか【降伏】
http://logsoku.com/thread/kamome.2ch.net/history2/1284367564/

これが前スレ
870名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/22(火) 10:15:28.28 ID:f/eyejmf0
ドイツに対するイギリス下院議事録って意味があるんですかね?
連合国は日本とドイツに対して多くの準用を行ってますが、政府機構の有無や
連合国同士の力関係など異なる部分も少なくありません。
871名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/22(火) 12:04:36.91 ID:T6CNg2ve0
無条件といっても法が条理という常識に縛られるのだから何でもできるという意味ではないのは明らかなんだが
その程度問題を争っているんだろ
872漁業協定男 ◆Ty8.0e2oOg :2011/02/22(火) 12:28:59.93 ID:gr3OhBlZ0
>>865 ソビエトは極東で「平和条約以前の一方的な領有宣言」をやったばかりじゃなくて東欧でも
おんなじマネをしでかしてみずからヤルタ協定をふみにじったのでアメリカが激怒したということらしい
873漁業協定男 ◆Ty8.0e2oOg :2011/02/22(火) 12:30:28.62 ID:gr3OhBlZ0
>何? 文句があるなら北方領土を放棄してやろうか? と詰め寄って、米露両国を天秤にかける

国後択捉をを放棄するなら、こちらとしても沖縄を併合するつもりだ、ってダレスに言われたヨーン*:.。.:*(´∀`*)*:.。.:*:
874漁業協定男 ◆Ty8.0e2oOg :2011/02/22(火) 12:33:14.68 ID:gr3OhBlZ0
過去ログまとめ(次回からテンプレ)

@【ポツダム宣言】日本の無条件降伏と論争【GHQ】2009/6-
http://unkar.org/r/history2/1244247231
A【長文】無条件降伏論争【自粛汁】.2010/4-
http://2chnull.info/r/history2/1270796063/1-1001
B【有条件】日本は無条件降伏したのか【降伏】
http://logsoku.com/thread/kamome.2ch.net/history2/1284367564/
C【有条件】日本は無条件降伏したのか論争【休戦】 ★現スレ
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/history2/1296519538/
875漁業協定男 ◆Ty8.0e2oOg :2011/02/22(火) 12:38:40.48 ID:gr3OhBlZ0
グスタフラートブルフの「自然法論」の世界で行きますよということでしょうな
ラートブルフの観点によればたとえ事後法であっても悪法は悪法。一方で
正義であればテロも認められる。「無条件降伏」のなかで執行されるのは
実定法ではなく自然法。

ただしラートブルフのは学説であって、むろん無条件降伏を演繹的に定義
するものでもなんでもない
876自演じゃないですよ(笑:2011/02/22(火) 13:00:50.23 ID:MwuqRc4j0
やはり、誰も答えられないのでありましたか(笑
話になりませんね。
このスレには、だつおさんもいらっしゃるのですか?(笑
877漁業協定男 ◆Ty8.0e2oOg :2011/02/22(火) 13:06:54.43 ID:gr3OhBlZ0
<ロシア>米大使を注意 北方領土問題で日本支持を表明
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110222-00000019-mai-int
878漁業協定男 ◆Ty8.0e2oOg :2011/02/22(火) 13:08:10.92 ID:gr3OhBlZ0
誰も答えられない=おまえも答えられない(終了)
879自演じゃないですよ(笑:2011/02/22(火) 13:22:43.81 ID:MwuqRc4j0
国際法における「無条件の降伏」と、巷で言われている歴史学的な「無条件降伏」は違う思います。
その前提が間違っているのじゃないでしょうか。
880自演じゃないですよ(笑:2011/02/22(火) 13:25:53.83 ID:MwuqRc4j0
国際法というか法律的な理屈で考えれば
相手から提示した条件を無条件で入れるという交渉の様態は
無条件の降伏とはいえません。
881漁業協定男 ◆Ty8.0e2oOg :2011/02/22(火) 13:38:37.04 ID:gr3OhBlZ0
>相手から提示した条件を無条件で入れるという交渉の様態は
>無条件の降伏とはいえません

全く仰るとおり。交渉相手がいなくなる形での戦闘終結(戦亡)は
政府間交渉の存在しない形での戦闘終結(軍の組織的降伏)とは
いえると思うのですが(むろん解釈であり、定義されたものではない)
882自演じゃないですよ(笑:2011/02/22(火) 13:48:54.07 ID:MwuqRc4j0
はい。契約(降伏文書、ポツダム宣言)の条項に法的な意味での債務者の負担が課されている場合は「条件付の降伏条約」であると考えます。
そうでなければ、「無条件の降伏条約」となります。判例もその趣旨で、無条件降伏と判断したのだと思います。

しかし、この無条件降伏の定義は、法的にはまったくそのとおりだと思いますが
歴史的な意味での無条件降伏と違うというのも事実でしょう。
883新スレ誘導:2011/02/22(火) 14:24:13.36 ID:rwOXVhtU0
884漁業協定男 ◆Ty8.0e2oOg :2011/02/22(火) 14:24:43.47 ID:gr3OhBlZ0
しかし国家(日本国政府)対個人の損害賠償訴訟と、国家対国家の領土権の帰属問題は
べつのはなしだろう。キミは「領土問題はどうでもいいです」とか「契約では」と議論を一方的に
制限する傾向があるが、「無条件降伏論争」は「国家対個人」の問題だけではないぞ。
勝手にスレを独占しないよう。
885漁業協定男 ◆Ty8.0e2oOg :2011/02/22(火) 14:27:51.68 ID:gr3OhBlZ0
キミは論争相手の論述のうち、都合の悪い箇所を勝手に削除して自分に有利に
利用する傾向もあるのも好ましくない。そのような姿勢では議論にならない。
886自演じゃないですよ(笑:2011/02/22(火) 15:46:44.34 ID:MwuqRc4j0
「契約」というのは言葉のあやです「条約」です。
ただ、国の契約=条約だと考えてください。
もし、一国が締結した条約を無視すると、契約不履行(条約不履行)が生じ、
国際法上の国家責任を問えます。
887名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/22(火) 16:44:25.76 ID:FrvUkq8R0
専門家が立てた新スレって「法律の問題」に答えた者にしか参加資格無いんだろ?
だったらこのスレ消費したら、有条件派、無条件はだれでも参加できる無条件降伏スレを
別に立てた方が良くなくね?テーマも法学限定の縛りの無い奴だったら住み分けもできるし。
スレ住人の見解が知りたい。
888名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/22(火) 17:03:05.85 ID:f/eyejmf0
>>887
賛成です。
漁業協定は条約(国際法)ではないという人はそちらで議論して欲しいです。
そういうレベルから説明しなくてはならないのはしんどい。
889名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/22(火) 17:11:53.02 ID:CWn6AbPgI
既存の民族スレ使えよ
ばか
乱立させるな
890漁業協定男 ◆Ty8.0e2oOg :2011/02/22(火) 17:19:15.57 ID:gr3OhBlZ0
というか、純粋に法学やりたいなら法学板に移動するのが礼儀だろ
過去スレみても純粋な法学の議論がしたいなどという主張に根拠はない。
移動するのはおまえらだ。
891漁業協定男 ◆Ty8.0e2oOg :2011/02/22(火) 17:23:48.90 ID:gr3OhBlZ0
>>886 だから国家責任みたいなわけわからん仮説を安直にもちだすから議論にならんのだよキミは。
ここによれば↓まだ2001年に国連で草案が採択された段階にすぎんらしいじゃないか。いいかげんにしろ。
http://itl.irkb.jp/il/gResponsibility.html
892漁業協定男 ◆Ty8.0e2oOg :2011/02/22(火) 17:44:46.57 ID:gr3OhBlZ0
だいたい共通の審議機関の設置を承認するなり同意するなりしないで
どうやって条約上の契約不履行を問うんだつうの。関税とか人権とかなら
別だが領土なら応訴義務なしの国際司法裁判所しかないんじゃないのかと。
893名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/22(火) 17:49:10.57 ID:MwuqRc4j0
>>891
>2001年に「国際違法行為に対する国家責任」条文草案が国連総会により採択された。

記事には、2001年採択されたとありますが

その後ろに

>国際法委員会の役割として、慣習法の法典化が挙げられていて、本条分草案の主要部分においては慣習法の成文化であるといえる。

とありますね(笑)
国家責任は、近代以前から慣習化された概念です。
条約違反をなし、国家責任を負う場合「謝罪」と「賠償」の法的責任を負います。
894漁業協定男 ◆Ty8.0e2oOg :2011/02/22(火) 17:52:57.91 ID:gr3OhBlZ0
慣習法はあるみたいね。

ただポイントは国家責任というのは「個人の行為が国家の行為に同定された場合の国家の責任」
要は破壊活動なりテロなりを想定したもので、「国家が条約に違背したさいの国家責任」とは文脈が
そうとう違いそうな気がする。↓は国際連盟のころからの議論が載ってる(よくまとまってるかは微妙)

http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/02-6/yakusiji.pdf
895自演じゃないですよ(笑:2011/02/22(火) 18:05:57.24 ID:MwuqRc4j0
ネットで調べるくらいは貴方にもできるでしょう。
しかし、貴方は法律の書籍は全く読んでいないので、
ネットで調べた情報を、理解できなまま吐き出してしまうわけです。
だから、即座に誤り指摘されてしまうわけです。
896他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/02/22(火) 18:09:06.34 ID:qugo2pSD0
いまだに誤りを指摘されていない俺の立場はどうなるの?
ずっと待ってるんだけど
俺の法的見識力じゃなくて、俺の主張した屁理屈の法的な欠陥をおしえてください

よろしくお願いします
897他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/02/22(火) 18:16:48.13 ID:qugo2pSD0
>>894
こんばんは
新スレ移行は新スレレス6に合致する参加宣言をしてから参加しようと思います

>>856氏は神
お手数をおかけしました
ありがとうございます

オリジナルの議事録ははじめてみた
今ちょっと震えが来てる
でもそれは、俺の手元にチャーチルの本が4冊あることとは無関係ですよ
高かったので確かにこっちの意味でも震えそうですがw
898自演じゃないですよ(笑:2011/02/22(火) 18:20:34.72 ID:MwuqRc4j0
よくわかりません。
少なくとも>>851を見る限りは、特に誤りがあるとは思えません。
899自演じゃないですよ(笑:2011/02/22(火) 18:25:35.57 ID:MwuqRc4j0
繰り返し改定を積み重ねている方は、昨日参加したばかりの私には、文脈が読めずわかりません。
しかし、>>851は正しいと思います。

貴方は、法的知識をある程度備えていると思うので
次スレでの法律問題にも答えられる可能性は高そうですね。
900他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/02/22(火) 18:32:01.83 ID:qugo2pSD0
いえ、そちらではありません
ただ、新スレでやるかもしれないので特に今どうという話でもありませんので、添削は今でなくとも結構です

新スレに関しては、新スレ主の資質を疑っている自体なので、スレ規則に従うかはまだ未定です
少なくとも勝手に私と認識される署名を無断使用した点については、簡単に許す気はありません
全体的に新スレ主は、私の主張に対する理解が適切ではありません

それと>>851には(おそらく)誤りがある可能性があります
>講和では北方領土に触れていますが、これはまだアメリカの保障があったからでしょう
この部分についても確信がなく、全体的にあまり精査に耐える内容ではないかもしれません
ほとんど何も見ないで書いてましたから、完全な真偽の証明などを聞かれるとちょっと分かりかねます
901名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/22(火) 19:43:26.71 ID:FrvUkq8R0
>>890
確かにそうですね。

>>888
ご賛同頂きましたが、>>887の提案及び主張は取り下げます。
902他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/02/22(火) 20:00:24.65 ID:qugo2pSD0
>>865
だつおさん、国家はどのような主張もできます
その気になれば「地球は我がバチカン市国の領土である」とでも言ってしまえるかもしれません
根拠がなくとも地球を征服に成功して条約を結べばいいわけですが、このような冒険主義で外交を行うと必ず国際社会からの反発を招きます

冒険主義から来る外交政策は、危険な政策に対して必ず発生する反発と、成功の約束されていない果実があります
>>865これをやればどちらを支持するどうこうの前に、日本という国家に対する認識が改まり、あらゆる対日政策に跳ね返るだけです
へたに動くと天秤をデメリットに傾けるだけでしかないので、何かをする前は、何を望み、何を犠牲にするかを精査します

普通は政治変動が起こっても官僚が色々引き継いでいますから、世界規模で跳ね返る失敗はあまりないのです
ですが、(気持ちは分かりますが)政治主導とか言って彼らを無視するとこれが分からなくなり、基地問題で書面条約を無効化するとかしだします
結果、日米関係が冷え切るとみこした東側勢力の攻勢により、尖閣と北方で領土問題が過熱しだしました

アメリカがヤルタ協定の了解を反故にしても日本にはデメリットがありませんが、ロシアにはありますからロシアは反発します
「アメリカが約束を反故にしたのだから日本もしていいはずだ」は、別に「アメリカが」を頭につけなくても問題ありません
ただし、対日講和の11条を破り捨てるというのなら、日本以外の調印49カ国及び、影響が波及する全世界規模の政治変動は覚悟せねばならないでしょう

それも日本に対して確実に不利になる変動です
そんなことしなくても事実上無効化するように動けばよく、日本は講和後に各国との調整の後、全員釈放・戦犯英霊の方針で動きました
国際的な枠組みは主要国の集まりの母体であるG5に入っており、半端な国連加盟国よりもデカイ顔できますから、そこまで戦う必要はないと思います

破り捨てられる約束事があるのは、この手の性質のものを持たないドイツと比べるとある意味いいことに思えます
結局のところ、どんなに正当性が保証されていようとも、「嫌だ」を跳ね除ける強制力が伴わなければとたんに立ち往生するのが世の常です
「正義の味方は暴力マン」とは本質的に正しく(しかも皮肉がきいており)、よく言ったものだと思います
903携帯厨:2011/02/22(火) 23:05:01.68 ID:0RLWP5a4O
国体護持の件で暴れててごめんなさい

この認識でOK?
次スレ
【国際法】日本は無条件降伏したか【議論】
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/history2/1298351788/l50
北方領土スレ
【民族的】北方領土についての論争【交渉権】
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/history2/1297506088/l50
904携帯厨:2011/02/22(火) 23:08:37.48 ID:0RLWP5a4O
板ルール適用、運用の都合上の意味です
905漁業協定男 ◆Ty8.0e2oOg :2011/02/23(水) 02:12:48.86 ID:xNpRO7QN0
正義の味方は暴力マンというのはよく出来た愚喩ですね。
アメリカのリバタリアニズム(自由至上主義)なんかも、1国の主権国の国内政治だと非常に
いびつで偏狭的な倫理観に感じますけれど、国際政治の視点になれば、自国の主権は至上で
他国の干渉は(危害原理を除けば)排除すべき、あらゆる干渉や課税は(民族を)奴隷化する
ことに他ならないという主張は恐ろしく現実政治に符号します。

アメリカの「市民が武装する権利」も主権者を個人から国家に置き換えた場合には民族の
名誉や生命財産を保持するまっとうな権利と感じてしまうところが現実の国際政治であり
またニューディーラーの限界でもある
906名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/23(水) 07:45:11.41 ID:JB2/MeLeO
さて、埋めるべきか否か
持ち越すのかね、これは

>>673
>>721
>>803
907漁業協定男 ◆Ty8.0e2oOg :2011/02/23(水) 12:05:08.19 ID:xNpRO7QN0
日韓漁業協定は条約であって国際法ではない
908名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/23(水) 17:54:55.41 ID:+rzf/ZGn0
面白いやり取りだったんでこっちにコピペ。
本物の専門家>>56氏に強かに打ちすえられる自演笑い。
(この半端ぶり、やっぱこれID使い分けプレイ中の美濃だろw)
自分で「どれも法学部一、二年の簡単な問題」って言ってたのに…。
次スレのアホ規則は無視して自由に書いた方がいいね。


56 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2011/02/23(水) 16:51:57.67 ID:p9y91C99P
>>34
特例有限会社は存在するよ

むしろ問題は会社法が制定されていること、会社法は商法の特別法であることを
設問者が知らない点

>>13の法学知識もずいぶん曖昧だな

57 名前:自演じゃないですよ(笑[] 投稿日:2011/02/23(水) 16:55:22.81 ID:2+Bdnm/C0
>>56
もうしわけないです。
実際あまり考えずに作ったものでした。
会社法が商法から分離されたことを失念していました。
909名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/23(水) 19:54:57.49 ID:qLt9AsmCI
あきらかにipが違うから自演じゃないな

指摘者も無条件降伏派みたいだし。
910名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/23(水) 20:00:30.04 ID:qLt9AsmCI
ちなみに
問題出している人は
つい最近の会社法改正をしらない
旧法世代の人だから
ロー生や学部生の方じゃないだろう。

そういうミスは、学生にはない。
911名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/23(水) 20:13:32.11 ID:JB2/MeLeO
>>910
デタラメこくなよ、クズ


80:名無しさん@お腹いっぱい。2011/02/23(水) 19:21:47.29 ID:HCiAo4Dgi
なんだ?
皆でスレルールをきめたんだから当然だろ


しかも、クソ簡単な問題に答えられればおk

というもの。


この程度の排除ルールは、もうけるところは設けてるし
このスレの荒らしを除けばほぼ賛成してる
前の惨状は考えれば、当然の一致だったわけだ。
912名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/23(水) 20:29:43.07 ID:qLt9AsmCI
??

嘘だと思うなら今日のidおってみろよ。
さんどうしゃ何人いると思う?
反対者はコテ半三人だけだよ
913名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/23(水) 20:33:49.90 ID:qLt9AsmCI
おまけに長文はこのスレで
参加しないとかいってなかったか?

淋しくてこっちくんなよ。
国際法のSシリーズも読めない素人の 馬鹿なんだから。
914名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/23(水) 20:51:55.61 ID:JB2/MeLeO
>>912
> 皆でスレルールをきめたんだから当然だろ

>>883以前の話だな
法律以前に国語の問題でも出したらどうだ?
これなら皆、賛同してくれるかもしれんぞ?
915名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/23(水) 21:34:07.12 ID:JB2/MeLeO
>>912
まとめてきてやったぞ

反対
6:漁業協定男 ◆Ty8.0e2oOg 2011/02/22(火) 14:32:14.11 ID:gr3OhBlZ0
15:他称第三代(?)長文君 ◆ogp37XtQvY sage2011/02/22(火) 19:21:49.04 ID:qugo2pSD0
29:名無しさん@お腹いっぱい。sage2011/02/23(水) 03:58:02.57 ID:/Vh78mrg0


設問への回答なし
7:名無しさん@お腹いっぱい。sage2011/02/22(火) 15:00:44.77 ID:f/eyejmf0
10:自演じゃないですよ(笑2011/02/22(火) 15:41:29.21 ID:MwuqRc4j0
50:名無しさん@お腹いっぱい。sage2011/02/23(水) 13:52:57.87 ID:nFY3i30B0


賛成且つ回答
34:名無しさん@お腹いっぱい。sage2011/02/23(水) 10:27:17.14 ID:CcYAw3un0


設問取消要求&名を名乗れ
30:名無しさん@お腹いっぱい。sage2011/02/23(水) 09:37:26.98 ID:p9y91C99P
916名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/23(水) 22:52:18.33 ID:JUK9LR8lI
国際法の概略書よめという人もいたな
あと、設問取り消し要求は、ルールにのっかっている人だろ

有限会社してきの人も
917名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/23(水) 23:20:38.06 ID:nFY3i30B0
>国際法の概略書よめという人もいたな
それ、私です。
法学的見地のレベルがあまりにも酷い人を見かけたもので(笑)
918名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/23(水) 23:32:01.76 ID:JB2/MeLeO
>>916
上で挙げてあるだろうがよ

50:名無しさん@お腹いっぱい。sage2011/02/23(水) 13:52:57.87 ID:nFY3i30B0
>>49
それは良いかも知れませんね。私個人の意見としては国際法の概説書を読んで理解している
程度の知識があればいいかなとは思いますが。


34:名無しさん@お腹いっぱい。sage2011/02/23(水) 10:27:17.14 ID:CcYAw3un0
>>13
有限会社はもう廃止されたよ。
919他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/02/23(水) 23:35:21.90 ID:3zKks4qO0
あいつが次スレで言ってる国際司法裁判所の判例を引いた裁判所の判例ってどこだ?
あいつ自身が降伏文書の内容に全然触れてこないから文脈で読んでないと思ったわ
つまり、あいつは文脈解釈を他人に預けて、それは権威付け済みって言いたいわけだろ

俺見たことないんだが、627以降にあったか?
それ以前だと全然分からん
920名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/23(水) 23:48:42.19 ID:JB2/MeLeO
>>919
指示対象が掴めないんですが、これですかね?

115:名無しさん@お腹いっぱい。2011/02/23(水) 23:16:18.26 ID:CGSBvu7ZI
なお、その条文にある判例はicj判例であり、国内の判例じゃないよ


特別国際法=降伏文書のことで

解釈手順としては特別国際法たる降伏文書の文脈こそが、
他の学説や慣習法にゆうせんする。

そして、その降伏文書に、条件がないね。
ポツダム宣言にも、実質条件がないね
だから無条件降伏だってね。


これは、法学の方なら確実にいきつく結論になる


国内の判例が解釈基準になるとはいってない


大事なことは、a事項である降伏文書の文脈を
国際法の専門家たる裁判所が、無条件と認定したこと

d事項の議論は一切してない


でも、こんなの君は理解できないから堂々巡りに成る
921他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/02/23(水) 23:51:36.32 ID:3zKks4qO0
そうです
今200くらいまでは見たんですが、どうにも見つかりません
一時ソースのリンクとかあるんですかね?
922他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/02/24(木) 00:08:22.20 ID:aiSBDaJD0
このスレに無いとすると、あいつは議論をする気ない可能性がある
他人を小突き回すのが趣味であることは間違いない
自演でスレ回す理由も犠牲者ホイホイというわけか

なるほど、専門的な反論が来る法学板では出来ないわけだ
前スレ見てくるわ
923名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/24(木) 00:10:39.02 ID:8AsYQELmO
>>921
> なお、その条文にある判例はicj判例であり、国内の判例じゃないよ


この部分ならば、確かに国際司法裁判所規程38条での判例とは司法裁判所、仲裁裁判所の判例を指示するようなので、
ヤツの理解であってると思われます
ところが何故かヤツは国内裁判所での判例における降伏文書についての記述が、
条約の「国際法上」の解釈運用の最高権威であるという屁理屈を展開し続けてるわけです


ちなみに38条にある法源の重要度は、
国際慣習、条約、判決、(国際機関の決議)、学説
のようです
手元の本には、
Starke,J.G
"Introduction to internatinal Law"1989
とありますが、ソース原文は未確認です
924他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/02/24(木) 00:20:21.42 ID:aiSBDaJD0
ありがとうございます
他にも私のあやまりがあれば、遠慮なくドンドン指摘してください
直せば再度恥をかかずにすみ、早ければ恥をかく期間が短くなりますから

内容のほうですが、私もあいつはその屁理屈をこねているのだと思っています
ただ、もしかしたらあいつは国際司法裁判所の判例を根拠にしたいものの、一次ソースに当たれないため、
そのソースを引っ張った国内判例といわざるを得ないのかもしれないかと

それがどうしたと思う面もあるのですが、本当に一次ソースがあれば、攻めるオプションが増える可能性があります
もしかしたらはるか以前にチョコチョコ使い、それ以降説明せずに、以降周りをバカ呼ばわりしてご満悦の可能性があります
なので人の話も利かず、結果日本語を読み取る力そのものが疑問視されるようになった可能性があります

ただのアホか、ホントはある程度文が読める奴なのかも判断できるかと
真偽を確かめようと思います
925名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/24(木) 00:23:37.14 ID:O/iVjmeci
まあ、単純に


降伏文書の文脈から
条件が読め取れるかのガチンコでいいじゃないか。

判例は、専門家がそうよみとっただけの箔付けという理解でいいよ

そこはまあ、裁判官より素人が怖いってケースもあるんやないの?
926名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/24(木) 00:25:55.45 ID:8AsYQELmO
>>924
ちなみにヤツが言ってる判例は>>309とかです
Wikipediaの無条件降伏のノートにもあります
927他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/02/24(木) 00:33:39.61 ID:aiSBDaJD0
>実質的にはほぼ無条件降伏に近い内容というほかない。
これは日本語が読める人間なら、無条件降伏ではないといっていると分かるはずでは
それとも、考えすぎて私の頭が回ってないのでしょうか

その話なら725-734辺りでしましたが、ほんとにあいつはこれを根拠にする危難でしょうか?
これではただのアホのような気がします
前スレ前々スレとかも一応見てみますが、判例で一つもかからないのがあったかと
他にないか探して見ます
928名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/24(木) 00:38:01.77 ID:O/iVjmeci
降伏文書及びボツダム宣言から
法的な意味での条件が読めれば友情権の勝ち
そうでなければ無条件の勝ち


お互いa事項で勝負しようとなんどもいってきたのはこちらなんだよ


国内の判例はいわば、条件がないと裁判官が判断したという箔付け程度だ。

だから、売春と軍事はときどき素人が怖いという言葉のとおり
法学においても売春理論が妥当し、説得力ある条件を導き出せば
あんたらのかちだよ。
裁判官を破っての快挙の勝利だよ
929他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/02/24(木) 00:41:41.47 ID:aiSBDaJD0
@対象スレ:【ポツダム宣言】日本の無条件降伏と論争【GHQ】
 キーワード:判例
 抽出レス数:2
A対象スレ:【長文】無条件降伏論争【自粛汁】
 キーワード:判例
 抽出レス数:0
B対象スレ:【有条件】日本は無条件降伏したのか【降伏】
 キーワード:判例
 抽出レス数:49
C対象スレ:【有条件】日本は無条件降伏したのか論争【休戦】
 キーワード:判例
 抽出レス数:146※レス972時点
D対象スレ:【国際法】日本は無条件降伏したか【議論】
 キーワード:判例
 抽出レス数:19
930他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/02/24(木) 00:43:33.97 ID:aiSBDaJD0
おそらく自称契約法の専門家が始めて「判例」を使ったと思わしきレス
違ってたら本人様スマソ
なお、これは過去スレから「判例」の単語が使われた順番だと2番目



【ポツダム宣言】日本の無条件降伏と論争【GHQ】
749 名前:頼むから条約の理念に沿った解釈を2[] 投稿日:2010/03/27(土) 04:01:14 ID:o0fjzex+0
一応断っておくが

条約(我々が日常行う売買契約と同様に)も書面化されることが前提ではない。
条約は書面化、条文化が成立要件ではない。
電子化、書面化が当たり前の現代国際社会においてすら、「国の代表者両者のホットラインの合意が法的拘束力をもつ」とした判例があるところからもそれは明らかである。

結局、条約も、両当事者間の最終的な意思の合致こそが成立要件であり、それで足り、それが条約の「性質そのもの」である。

しかし、内面の意思、合意というのはなかなか外部から認識しにくい。
だからこそ、@「書面の文意」やA「事後の当事者の外部的行動」から、当事者の望んでいる意思を合理的に探求する必要がある。
解釈の必要性はそこから出てくる。

@について
自分が推察するに、ポツダム宣言の作成過程の文脈などの経緯を見ると、
なるほど条約無効派(違反派)のいうように、有条件で国と軍が分離するという解釈も非合理であるとは一概に言い切れない。
とするなら、ポツダム宣言の文理解釈は思想屋にでも任せておけばいい。そこでこの問題は棚上げする。

Aについて
まず連合国の意図を探求する。
連合国及び占領軍は、日本側が提示した国体護持の条件も履行していない。日本政府の内政干渉もしている。
軍ではなく、軍として一体となる日本政府の無条件降伏として扱っていることはあきらかである。
このような連合国の外部的事情から、所論の言うような「軍と政府の分離論」を連合国は意図していない。
連合国の外部的行動から、少なくともそう考えるのが妥当である。

つぎに、日本政府の意思を探求する。
もし日本の意思として当初は軍と政府が分離するというものであったのなら
先述したとおり、相手側の連合軍の行動には、重大な契約違反(法60条1項)、及び、詐欺行為(49条)が認められる。
あるいは、日本側に錯誤(48条)があると考えられる。
これらの場合、条約法(当時は国際慣習法)に従い、日本は契約の「無効の援用」(法60条1項)(49条)(48条)が主張できる。
しかし、日本側は全く連合国に対して、条約の無効を主張していない。
その上、連合国の政策に自らの意思で積極的に協力し、天皇、国の代表、国民いずれも連合国に対し終始協力的だったのである。

またこの事実に対する反論は、「日本側の協力が占領下という特殊事情の下で行われたのであり、日本側がやむを得ずした上辺だけの協力的行為であり真意でない」とする。

しかし、日本政府は独立後も、日本政府は>>12のように、占領軍の無条件降伏を是認し続ける主張をしていて、60年もの間、自由意志に基づいてポツダム宣言の無効の援用を行使していないのである。
このような事情においては、日本政府が、ポツダム宣言を無効とするのを良しとせず、自らの意思で取消権を放棄し、無条件降伏として扱いそれを追認したとするのが妥当である。(法45条1項b号)

ならば、ポツダム宣言の内容は、当初より無条件降伏として意思の合意があり、占領軍の行為について全て有効のものとして扱われるのが妥当である。それは日本国の真意に合致し、連合国の意思にも合致し、紛争解決のための合理的結論である。
931名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/24(木) 00:45:08.18 ID:O/iVjmeci
>>927
形式的な意味での条件付き降伏なのは
否定してない


われらの条件は以下の通りといってる。


ただ、その後の条件が


日本が降伏を許されるための呑む条件だったりするわけ
あと、奴隷化しないとかね


だから、実質上条件がないといった
それで満足できないのが友情権なんだよ。


日本が呑む条件も形式的にみりゃ条件だよ

しかも国際法であたりまえじゃない


それで、友情権だというなら
こっちも、議論の余地なく白旗あげるよ
確かにそれもけ条件なんだから。
932他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/02/24(木) 00:53:01.84 ID:aiSBDaJD0
ちょっと判例探しは一休みしてだ、これ検証してみるわ

このレスが本人なら、奴はこのとき意思主義を認めていたわけだ
というか、適用すれば"カサブランカ会談のルーズベルトとチャーチルの合意が条約となる"根拠の判例が存在するらしいな
あとで聞いてみるよ
判例が消え去るわけじゃないので、奴が意思主義の強い効力を認めなくても判例の存在とは無関係だし

>結局、条約も、両当事者間の最終的な意思の合致こそが成立要件であり、それで足り、それが条約の「性質そのもの」である。
つまりあれか、日本側は無条件受諾だから、強要してくる連合国の意思が確認できればいいわけだ

>しかし、内面の意思、合意というのはなかなか外部から認識しにくい。
>だからこそ、@「書面の文意」やA「事後の当事者の外部的行動」から、当事者の望んでいる意思を合理的に探求する必要がある。
>解釈の必要性はそこから出てくる。

この解釈に説得力があればいいわけだな

以下@の以降の解釈はちょっと範囲が狭すぎるな
奴の苦手な歴史の部分に関わるからだろうか
まあ、あいつに習って読み飛ばすわ

じゃあ、判例探しに戻ります
933名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/24(木) 00:53:42.43 ID:8AsYQELmO
おっと、>>51は取り下げてたのか
失礼
934名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/24(木) 00:53:54.31 ID:BqlES+lII
国際法上
日本側が呑む条件も含めれば形式的には条件がある
しかし、実質上無条件降伏である。

という落としどころなら俺も賛成するよ

東京地裁というエリート裁判官に逆らう気はない
935名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/24(木) 00:58:37.99 ID:BqlES+lII
意思主義はもう否定してるよ

降伏文書が、文書化された条約なのは異論ないし
だとすると、条約法条約の趣旨から文理解釈となる
ただ、意思主義は限定的例外的には適用の余地があるが
降伏文書そのものはあいまいな規定になってないから適用されにくい


今は意思主義限定的派と考えて。

とにかく文理解釈主義
936他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/02/24(木) 01:03:01.18 ID:aiSBDaJD0
いつ?
転向期が分からないと過去スレの文章をどう解釈したらいいかわからない
意思主義的主張と読んでいいところは、後に自身で否定したわけでしょ
読むとき注意するために知っておきたいんだけど

それとも意思主義と文理解釈主義の抽出した方がいい?
937名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/24(木) 01:03:29.69 ID:BqlES+lII
俺も意思主義から文理主義に急に反転して申し訳なかったとおもう。国際法は書面化すると文理主義になるらしいが
あの当時はその知識を完全に欠いてて、いまは黒歴史だわ。
938名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/24(木) 01:06:47.76 ID:BqlES+lII
ボツダム宣言も軍隊の降伏であることは完全に認めてる

君はちょっとブランクあるとおもうが


もともと有条件派から、みんなの意見聞いて説得力あるある方に転線してく傾向あるから
939他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/02/24(木) 01:08:37.59 ID:aiSBDaJD0
対象スレ:【ポツダム宣言】日本の無条件降伏と論争【GHQ】
キーワード:意思主義
抽出レス数:3
対象スレ:【長文】無条件降伏論争【自粛汁】
キーワード:意思主義
抽出レス数:14
対象スレ:【有条件】日本は無条件降伏したのか【降伏】
キーワード:意思主義
抽出レス数:1※ただし、前スレからなので実質0
対象スレ:【有条件】日本は無条件降伏したのか論争【休戦】
キーワード:意思主義
抽出レス数:5※レス936時点
940他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/02/24(木) 01:09:19.70 ID:aiSBDaJD0
362 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2011/02/16(水) 01:08:53 ID:WXaBjD5lI
ICU判例には、大統領同士がホットラインで合意した約束ですら国際法であるということだそうだ。
国際法は意思主義を排除してないから、ヤルタ会談で決まった内容すら国際法とする余地はあろう。

もちろん、ヤルタ会談の内容に法的拘束力が及ぶのは、米英ソのみであることは付記する
あらゆる国際法は、当事国以外の国は拘束しない。

369 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2011/02/16(水) 01:44:30 ID:WXaBjD5lI
あと、これも念のため

降伏文書は文書での合意だから、調印
ポツダム宣言は宣言だから、受諾

という言葉がつかわれている。

しかし、もともと国際法は、意思主義が原則であり
ポツダム宣言は、受諾をもって、成立した。とするのが普通

確認書なんて、必ずしも作る必要性はない。
もちろん、念のため全く同じ内容のものを書面化して調印するのが普通かな
外構実務では

もっとも、降伏文書と、ポツダム宣言は全く内容が同じとは言えないのがネックで
確認書と、即断できるものじゃないからなあ
判例も、だからこそ、ポツダム宣言と降伏文書わけて記載したんだろうかねえ
941名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/24(木) 01:12:28.81 ID:BqlES+lII
だから、書面化した条約は文理解釈なんだから
あとは、降伏文書とボツダム宣言から、実質上条件があるか読み取れるかだろ


そこで、勝負ガチンコなんだよ。

これでおわろうや。

942他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/02/24(木) 01:14:40.17 ID:aiSBDaJD0
最後はここら辺だね

現在確認できる最後の意思主義的意見の時期
362 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2011/02/16(水) 01:08:53 ID:WXaBjD5lI
369 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2011/02/16(水) 01:44:30 ID:WXaBjD5lI

今日は2月24日だから、・・・8日前か
ずいぶん急だね
ほんのちょっと前なら俺の主張は通じたわけか
でも確かに俺が再参入する期間より前の話だね

俺の再参入
627 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2011/02/20(日) 00:47:13.13 ID:EHmyX3+n0
うん、4日前に今の俺の主張をしていればあいつも認めた可能性があったわけだ
な〜んだ、おしかったな、俺

じゃあ、次は文理解釈主義か
943名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/24(木) 01:18:04.33 ID:BqlES+lII
ヤルタ会談は成文化されてないから原則どおり意思主義でいいと考えた


しかし、降伏文書は文書化されたいるのは明らかなんで、
この場合文理解釈が原則に成る



我々の契約に近いんじゃないか
駄菓子屋で菓子を買うときは意思主義
契約書作って正式にやるときは文理解釈が原則に成る


お互い文理解釈での勝負といこう。
944他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/02/24(木) 01:21:09.89 ID:aiSBDaJD0
対象スレ:【ポツダム宣言】日本の無条件降伏と論争【GHQ】
キーワード:文理解釈主義
抽出レス数:0
対象スレ:【長文】無条件降伏論争【自粛汁】
キーワード:文理解釈主義
抽出レス数:0
対象スレ:【有条件】日本は無条件降伏したのか【降伏】
キーワード:文理解釈主義
抽出レス数:0
【レス抽出】
対象スレ:【有条件】日本は無条件降伏したのか論争【休戦】
キーワード:文理解釈主義
抽出レス数:3※レス942時点
対象スレ:【国際法】日本は無条件降伏したか【議論】
キーワード:文理解釈主義
抽出レス数:0
945名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/24(木) 01:22:26.84 ID:BqlES+lII
書面化された条約が、意思主義なんて恥ずかしい言葉は半年前に控えてたはずだよ。

ごめんね。
あのときは
946他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/02/24(木) 01:23:01.19 ID:aiSBDaJD0
つまり文理解釈主義の立場を表明したのは今日からか
なるほど、うん、今日はこれでもういいや
寝るわ
947名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/24(木) 01:26:02.74 ID:BqlES+lII
まあ、そう思ってくれりゃいいよ、。
あの時はろくに本読んで無かったおれが悪いわ

とりあえずスレルール守れよ
基本書読んで来いよ
一応、合意いけん多かったから。

948他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/02/24(木) 01:27:55.44 ID:aiSBDaJD0
おっと、
ID:8AsYQELmOさん
ちょっと頭が回ってなくて私が色々アレだったかもしれません
気を悪くされたらすみません

気が向いたときでかまいませんので、よろしければこれからもご指導ください
おやすみなさいませ
949名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/24(木) 01:28:36.56 ID:BqlES+lII
一応謝罪は済ませた

次スレは書き込むなよ
皆の迷惑だから。
950他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/02/24(木) 01:34:24.32 ID:aiSBDaJD0
あ、気が向いた方は新スレに経緯まとめしておいてください
彼も突然の転向ですから、事実関係を把握していない方が多いでしょう
私のような勇み足をして新スレを消耗させる可能性がありますし、恥をかくのは私一人で十分です
私の間違いに対する突っ込みもドンッと載せちゃってOKです
951名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/24(木) 01:47:14.64 ID:7xmQG99BI
いや、それ以前に君は書き込む資格ないから、ゴメンネ
皆の迷惑考えると。

でも、まあ、書面化された降伏文書が、文理解釈によるのは
もはや定説で説明しなきゃあかんだろうからしておく。
952名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/24(木) 01:53:14.04 ID:BmD1OfZgi
転向は決して今日でなく、
ヤルタ会談の場合文書化されてないから限定的な言い回しなのはみてわかるが
こくさの知識が十分でないひとに理解してもらう苦労を考えると
きょうからてんこうとしてもらっていいとおもう。


ただし、あとはスレルールにしたがい
べんきょうはしないがとにかくまぜろみたいな
あかちゃんのじょうたいのようなただこねはもうしないでくれ
953漁業協定男 ◆Ty8.0e2oOg :2011/02/24(木) 02:03:35.82 ID:WsltPG150
ん?長文さんは「無条件降伏」派から「有条件停戦、対等(契約的基礎)講和」派に転向ってこと?
954名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/24(木) 06:37:15.68 ID:8AsYQELmO
>>948
気にしないでください
>>51をいつの間にか撤回してるようなんで>>923の解釈は間違いです
もはや国際法上の問題とは無関係な権威付けという理解でいいようです
955名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/24(木) 08:14:35.29 ID:MqRj2UK+0
>>71
どこかのアホのせいで巻き添え規制くらってた。時宜を得ないこと甚だしいので迷ったが、破棄してたのをも一回書いたわw
この議論でのレスは幾つか疑問も呈させて頂きつつ、この一度きり『71氏』にって事で御了承を。返信は必要なければ結構です。

>いわゆる、条約の最終解釈権、最終的な権威は外務省か、裁判所かということです。

この論点でまず思い浮かぶ疑問が、憲法に基き授権された代表権者の条約締結の前提となる(外務官僚が下した)
条約解釈を、国内裁判の終審判決が覆した場合、これに国家は拘束され、その条約解釈も変更を余儀なくされるのかという点。
条約締結権者に委任された代表者の条約解釈権が最終的なものではないとすると、国家間条約の法的安定性が著しく
損なわれませんか?[※ちなみに、日本国の降伏は明治憲法下の条約締結権者(天皇)に任命された全権(重光葵)が
降伏文書に調印し、翌日に枢密院にて重光外務大臣が経過及び降伏文書の内容を説明しており(枢密院令による
諮詢を省略し、事後承諾の形式をとった)、総理宮出席の元、外務省条約局作成の「降伏文書ニ関スル枢密院説明資料」に
依拠して、ポツダム宣言の履行を謳った降伏文書の解釈などを枢密顧問官らに説明して承諾を得ております。]

一国の意思によって成立する国内法と異なり、国際法は複数国の意思の合致によって成立しますが、合意の前提となる条約解釈を
一国の裁判所の事後的な「最終解釈権」に委ねてしまった場合、国家間条約の法的安定性は如何にして担保されるのですか?
956名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/24(木) 08:15:18.51 ID:MqRj2UK+0
>外務省設置法4条15項を根拠にしてます。

まず、外務省の設置と所掌事務を定めた行政組織法が、憲法に優位するなどとは当方も考えてはおりません。
歴板住人の私も、国法秩序の形式的効力は憲法を頂点としている事は当然に認識しています。
ただ、他の設置法に条約解釈権を窺わせる記述がない事から、内閣としての条約解釈は外務省解釈が
最終的なものであるとの認識では『71氏』との間に争いは無いものと思います。
で、ご提示の条文は旧外務省設置法(昭和24年法律第135号、昭和26年法律第283号)のものではないでしょうか?
私が挙げた条文は、「外務省設置法第4条5項」とあるように、現行の外務省設置法(平成11年法律第94号)の方です。

>ここでよく考えなければならないのは、四項[条]柱書の但し書きです。

平成11年法律第94号の柱書は「外務省は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる」と、
事項的な記述に限られ、第4条(所掌事務)における「法律に基く命令を含む」の字句は4条29項に残るのみとなっています。
これは屋上屋を架すが如き、明文に拠らずとも明白な部分を、割愛しただけかなのかとも思いましたが、だとすると
敢えて29項のみに明記する意味も無いとも考えられます。『71氏』はこの字句の変更についての見解をお持ちでしょうか?
どちらにせよ、法律の形式的効力を超えるなどと主張する気は毛頭ありませんが。
957名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/24(木) 08:18:20.84 ID:MqRj2UK+0
>……条約解釈の最高権威は裁判所の判例であるという立場の法的根拠は憲法79[76]条、憲法81条だと思われます。

確かに、81条の列挙事項は例示で条約は法律に含まれ違憲審査を肯定できると解する「肯定説」があり、
条約を違憲審査の対象に含めない「否定説」は少数説であるのは事実です。ただし有力説となっているのは、
特に国民の人権保障を侵害する内容を包含した条約については違憲審査が及ぶと解する「部分的肯定説」の様です。
更には、条約の違憲審査はその国内法的効力にかかわるものであって、その国際法的効力に及ぶものではない
(樋口他・注釈日本国憲法(下)p.1235)のであり、国際法的効力を持つ複数国の合意の前提を成す国際条約の
有権解釈権は、国内裁判所には無いのでは?ってのが>>64で書いた疑問の理由だったのです。

また、「法律上の争訟があれば、裁判所が判断する」との点ですが、これは条約の「受容」方式をとる日本では、
公布された条約には81条に言う「法律」に優位する国内法的効力(個人の権利義務関係が具体的に明記された
self-executingな条約であれば自動的に)が与えられるのですから(98条2項)、その場合は国内法的効力に
裁判所の判断が及ぶのは当然でしょう(自動執行力が認められるかどうかは別だけど)。貼られていた国内判例も、
この国内法的効力につき判断を下したもので、その理由内で国際法の審査も必要に応じて行われます。
問題は、これが締約相手国に示す有権的、最終的な条約解釈なのかと言えば、国内法平面で下された解釈を根拠と
するのは妥当とは言えないので「否」という訳です。「権威ある(authoritative)解釈」なので軽視もしませんが。
付言すると歴史家、法学者が国内判例の網羅を以て「無条件降伏」論争を論じる事が殆どないのはこの辺も理由かと。

もう一点、私は存在していない「行政裁判所」については一言も書いていませんし、これが設置されていた明治憲法下では、
形式的審査権は別として、実質的審査権は司法裁判所にもなく、行政裁判所もこれに倣っていたと記憶していますが。
958名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/24(木) 08:51:36.16 ID:zSdBCAFpI
憲法の
7?条すべての司法権、81条の一切の法律
は条約も含まれる
憲法に明文があって、そういう仕組みなんだから、君が疑問をもってもそれ以上おたえられん


一次解釈権は外務省にあるだろう
しかし、最終判断は、裁判所。
以上
959名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/24(木) 08:56:44.31 ID:zSdBCAFpI
げんに、201号事件では

判例はバシバシ降伏文書の適用解釈して、原告の有条件主張を否定してますやろ
960名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/24(木) 09:09:49.86 ID:Mw5Cf2fo0
横レスしますが・・・

>>956
>憲法に基き授権された代表権者の条約締結の前提となる(外務官僚が下した)
>条約解釈を、国内裁判の終審判決が覆した場合
これって具体的な判例とかありますか?
締結された条約は批准の手続きに従って法整備の作業を行いますが、その際には
我が国では必ず、違憲性の可能性を踏まえて法制局によるチェックが行われます。
そうした手続きから条約締結と国内法整備の過程において、違憲性の可能性が
洗い出され、場合によっては批准を見合わせるケースもあります。
実際の事例として「国際人権規約」に対しては、国内法との整合性を鑑みて
部分的に批准保留をしていますよ。
961名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/24(木) 09:48:49.89 ID:JMEe4ijXI
960の説明でいいとおもいます。
自分より上手い説明ですね
ありがとう
962名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/24(木) 12:11:57.90 ID:Mw5Cf2fo0
続きです。
>>955
>一国の裁判所の事後的な「最終解釈権」に委ねてしまった場合、国家間条約の法的安定性は
>如何にして担保されるのですか?
というより、国際法は批准してからであれば国内法によって法整備されますから、
憲法との齟齬があって違憲審査請求が行われ、その国内法(条約批准に伴った)に
違憲性が認められた場合があるとすれば、先ずは国内法を改正するか死文化するなどの
措置を採るのと並行して、外交案件として条約破棄を対象国(或いは国連等の対象組織)に
対して、条約破棄の交渉をする以外にないでしょう。

その理由として一部少数説として国際法上位説がありますが、通説では憲法優位説です。
そして憲法規範の最終判断組織は最高裁ですから、手続き上違憲となる条約批准を行った
行政府の失政となります。失政ですから速やかに善処する措置を取る必要があります。
あなたの言う国際法の安定性については、>>960でも説明しましたが、行政府内に違憲性を
審査する法制局を存置することで問題回避の担保としていると考えて良いのだと思います。

>>961
いいえ、どういたしまして。
というか、この程度は法学の初歩の初歩だと思います。この様な無駄な長文レスを回避する
必要性からも、私は法学の概説書くらいは読んで欲しいと思うわけです。
963漁業協定男 ◆Ty8.0e2oOg :2011/02/24(木) 16:28:56.86 ID:hCl5PJ1h0
『条約解釈の最高決定権』というのはもうちょっと慎重に扱ったほうがいいと思うよ。
アメリカの場合でも大統領と議会の角逐があって、議会の批准を得ない協定や
宣言により国内法が拘束されることについての議論はあって、
大統領の権限を制限するための憲法改正提議なんかもあるらしい。

「字面でこう書いてあるからこう」「過去の事例でこうだったからこう」だけで判断すると
あぶないとおもう。字面や事例の検証はあくまで指摘にとどめる慎重さがいるのではないかね。

アイゼンハワー政権とブリッカー修正
http://www.american-presidents.info/aizehower.pdf
964漁業協定男 ◆Ty8.0e2oOg :2011/02/24(木) 16:50:06.19 ID:hCl5PJ1h0
むろん法の適用については裁判所、憲法制定権力は議会、交渉の実務は行政
というのがうすっぺらなタテマエ論
965他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/02/24(木) 19:36:50.30 ID:aiSBDaJD0
>>953
私はどこかで自分を無条件派と言ってしまったでしょうか?
あるのなら、それは私の打ち間違いです

私はスレ参加から今日まで有条件派の立場を崩していません
先に転向といったのは、私についてではなく、自称契約法の専門家の立場についてです
その点(正しいかどうかはともかく、)次スレにまとめました

あとちょっとおそレスですが、先ほど気がついた>>905
>正義の味方は暴力マンというのはよく出来た愚喩ですね。
私もはじめて見たときはシビレました

英の統治に対する反発からか、国家の圧力と戦える国になり、国民は国家のように振舞える面ができましたよね
建国理念みたいなものですから、国内に銃と弁護士があふれても「銃を捨て、アホ訴訟を辞めろ」が通じません
この自由の国の保証がどこまで及ぶかで対立したとき、南北戦争の火種の一つが火を灯しましたから大変ですが

結果は「内戦だからアメリカ連合国はぶっ壊すが、南部は州に戻すからあとは自分たちでやれ」です
「自分たちでやれ」に失敗した後に軍政が始まり、途中過程をスッパリ忘れた米国人は、無条件降伏と聞くと結果しか思い浮かびません
つまり「無条件降伏させて政府を滅ぼし、俺たちが直接悪いやつらから開放してやる!」です

第二次大戦は「ナチ公統治はぶっ潰す」で「自由の無い統治は悪いこと」でした
もちろん国家の消滅は内戦処理とは違うので、戦後世界のパワーバランスはメチャクチャになりましたが
ようやく悟ったのか、ドイツ後の米と連合国の内部は真っ二つになり「絶対無条件降伏させてやる」と「もう十分だから降伏でいいだろ」の対日方針です

二兎追う米はソ連を日本にぶつけてでも無条件降伏させるヤルタ協定と、降伏で行くポツダム宣言でした
この結果、東南アジアあたりまでまっ赤っかになるわけで、ベルサイユから今日まで、米に仕切らせた結果のパワーバランスには頭を抱えます
仕切りがヘタクソだと苦労するわけで、国連も機能不全に一直線を考えると、第一次世界大戦の終わらせ方を間違えたとしか思えません

多国間関係の仕切りがヘタクソな原因の一つは、やはり合衆国憲法ような気がします
いいのか悪いのか分かりませんね
966他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/02/24(木) 19:49:43.01 ID:aiSBDaJD0
>>954
そのレスを見逃して新スレに書いちゃいました
どうも無理解と余計な説明がになっちゃいましたねw

>国際法の解釈適用の最高権威である判例が示す通り
さすがにこんなことを考えていたとは思わなかったので

それと、寛大な判断に感謝します
967他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/02/24(木) 20:08:56.30 ID:aiSBDaJD0
>>960>>962
ID:Mw5Cf2fo0氏へ

横レス・質問レスで失礼します
日本国憲法の成立過程を考えれば、降伏文書と正面衝突する部分は無いと見なすべきだと思います
それでもなお、明らかに占領軍が降伏文書の領域を超えたと判断できる行動があったとするときの質問です

占領軍が降伏文書の領域を超え、日本が抗議せずにその状態を放置すると、それが降伏文書の"文脈の解釈"に影響するのでしょうか?
されるなら、"占領軍が違反を認識し態度を改める"なり、"違反に対し戦勝国が保証を与えない"で済む気がします
上書きの上書きが行われれば、いちいち条約破棄の手続きをする必要は無いと考えますが

ダレスは講和条約の席上で、ポツダム宣言に該当しない事実や行為に対し"私的了解に過ぎない"としています
占領軍による降伏文書の文脈上の違反行為は、(この発言の効力を認める場合)私的了解となり、公的見解にならないと思いますが
連合国は連合国共同宣言の参加国ですが、降伏文書は連合国の対日交戦国でしかありません

より大きな枠組みである講和の席上で行われ、現在でも(北方領土関係等の)公式文書で使われるダレス発言はどう解釈すればいいのでしょうか?
講和は降伏文書で作られた関係と無関係ではないので以前に議論になったのですが、自称契約法の専門家の国語力と態度の問題で、反論を理解できませんでした
説得力があるように見えた発言も、彼の自演の可能性があるため信用していいのか不明です

自称契約法の専門家の歴史知識ほどではないと自認しますが、法学には疎いので判断に迷います
お詳しいようですので、ご教授願えませんでしょうか
968名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/24(木) 20:48:18.67 ID:WLzauZgzI

ご教授だと

本読んでくれよ
人に頼むよりまえに



おまえはあいかわらわず
自分で学ぶ態度が皆無だな。


969名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/24(木) 21:36:16.23 ID:Mw5Cf2fo0
>>967
>それでもなお、明らかに占領軍が降伏文書の領域を超えたと判断できる行動があったとするときの質問です
それ、ちょっと厄介な問題なんです。と言うのも、我が国がSF講和によって主権回復をするまでの間、
統治構造が数段階あって一概に「こうである」と言うことが難しいからなんですね。
降伏文書に調印してから統治権は実質的に連合国に移りましたが、厳密に言うと日本の主権は失ったとまでは
言えない状態でした。現実に天皇がいて日本政府が存在し、尚かつ明治憲法は改正されるまでは維持されています。
(プラカード事件の裁判は明治憲法下の不敬罪が訴因として立件されました)どうしてこうなったかというと、
早い段階でGHQが間接統治を採ったからです。

また、占領統治時期には、調印以降ほぼ1年を経た頃からGHQの上位機関として極東委員会が主要な統治権限を
持つ様になりました。この時期には日本国憲法が制定され、天皇と日本政府はその規範に拘束されます
(もちろんGHQと極東委員会にも)。憲法が制定されると、旧憲法の法規範は実態を失いましたから、
第三段階になったと言えます。

その間、GHQは各種のポツダム政令を用いてポ宣言と降伏文書の実効的な法規範を用いるのですが、
度々日本政府を混乱させる出来事が起きています。最初に問題になったのはGHQが軍票を使用しようとしたことです。
これは日本政府が紙幣の濫用を危惧して取り消しを要求しました。次が公職追放ですが、取り分け公務員
(主に中央官庁の高官)の追放は円滑な業務遂行に支障をきたすため、政府はかなり粘り強く交渉しています
(しかし現実には例外的な少数の事例を除いて実行されました)ここを見ても明らかですが、日本政府は
降伏文書の領域を越えると判断したケースでは結構交渉を行ってます。そして明らかな逸脱については
GHQの要求を取り下げています。日本側に政府機構が温存され機能していたからです。
970名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/24(木) 21:39:02.83 ID:Mw5Cf2fo0
続きです。

更に新憲法ができるとまた別の問題が起きます。GHQは冷戦を想定してニューディーラーから所謂「右旋回」に
方針を変え、独立回復に向けて様々な工作を行うのですが、その外交チャンネルに天皇を使いました。
新憲法では天皇は政治権能を持たないはずですから、天皇とダレスの安全保障上の交渉は違憲性を帯びるわけです。
それでも天皇は米国に対して(主に共産主義への懸念から)軍事的な後ろ盾を求めます。この辺りの詳細は
豊下楢彦氏の「昭和天皇・マッカーサー会見」に記されていますので、そちらを読んでみてください。

>占領軍が降伏文書の領域を超え、日本が抗議せずにその状態を放置すると、
>それが降伏文書の"文脈の解釈"に影響するのでしょうか?
現実に起きた史実からは「されなかった」と言うべきですね。

>より大きな枠組みである講和の席上で行われ、現在でも(北方領土関係等の)公式文書で使われるダレス発言は
>どう解釈すればいいのでしょうか?
その問題は外交上の生々しい現実という以外ないと思います。日本が降伏してからSF講和の間に国際情勢が
大きく変わっています。冷戦が激化し朝鮮半島で代理戦争が行われているわけですから。法的な問題を越えて
リアルポリティクスの領域に変化したと言うべきでしょう。
971名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/24(木) 22:27:50.40 ID:BzDXI+y8i
970に同意意見
まあ、説明の
仕方が上手だとおもう
972名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/24(木) 22:30:58.53 ID:BzDXI+y8i
970に同意意見
まあ、説明の
仕方が上手だとおもう
973名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/24(木) 23:00:33.69 ID:8AsYQELmO
> というより、国際法は批准してからであれば国内法によって法整備されますから、
> 国際法の解釈適用の最高権威である判例が示す通り無条件降伏した国にも、国際法当然の
> 主張は可能である以上、国際法当然違法のシベリア抑留や領土強奪を正義の観点からも許す必要なし
> 強盗に一遍の譲歩も不要。
974名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/24(木) 23:09:50.45 ID:M+QB/epR0
ふーーーん・・・

国際法の解釈適用の最高権威である判例
国際法の解釈適用の最高権威である判例
国際法の解釈適用の最高権威である判例
975他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/02/24(木) 23:47:48.70 ID:aiSBDaJD0
>>969-970
ID:Mw5Cf2fo0氏へ
丁重な返信ありがとうございます

私は有条件降伏の主張の中で、日本は極端に強い主権制限の不平等条約的なものを強制受諾し降伏したと主張する立場ですので、
降伏文書の実施主導権がGHQにある以上、政府機能や法体系は改革の手が入るまで、基本的には維持されていたと考えています
B円やパージの件、交渉実態はローマ字化等で多少知っており、主権の一定維持と政府機能の点には相違ありません

降伏文書が国内改造を意味し、間接統治でしたから、改革の段階性については私も認識しています
一概にこうであるとは言えないとする難しさについて再認識いたしました
単純化しすぎた質問だったと思います

降伏文書の領域の点ですが、踏み越えられていないと判断するなら、条約の文脈解釈は調印後の事実関係に影響を受けないはずです
その前提ならば、ダレス回答は調印後の出来事ですので、降伏文書の文脈解釈に持ち出すこと自体が適切ではないですね
ならば、確かに降伏文書より冷戦という現実問題とする話は納得できます

天皇外交についてですが、意見があるのでよろしければお考えを聞かせてください (スレのテーマ上、無視してもかまいません)
バーンズ回答は降伏文書当事国で共有化されているとは言いがたく、天皇の支配的地位は降伏受諾の日本側条件と考える解釈があります
この解釈と、降伏文書実施上許された日本国憲法に対する一定の制限をあわせると、主権回復まで天皇外交は法的に可能だとする可能性です

いくつかの回想録や見解では、(時にポツダム宣言の単語もなしに)「日本軍無条件降伏の最後通牒で天皇支配を条件に受諾」としています
連合国の無視しかねる地位の人物や、時期的に誤解の無いはずの時代に書かれたものもあり、国家無条件降伏の共通認識成立は無理と考えます
そこから組み上げたのですが、上記仮説根拠の法的な面は非有効性や矛盾性が強く、根拠ある主張とは見なせないとするべきでしょうか

国家無条件降伏の共通認識の否定と条件の申し出による受諾を根拠とするため、降伏文書で条件申し出型有条件降伏したという仮定が前提です
ですので、自説の範囲を超越した仮定の質問であると自覚しており、態度として不愉快不適切ととれ、法的側面に拘らないや、完全無視で望んでかまいません
気が向かれたらその範囲でよろしくお願いします

豊下楢彦氏の「昭和天皇・マッカーサー会見」は本屋で探してみます
ありがとうございました
976名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/25(金) 00:27:22.18 ID:XfJ4YfgKi
歴史書より法学書よんだら?
彼も指摘してるでしょ?
977漁業協定男 ◆Ty8.0e2oOg :2011/02/25(金) 00:58:46.18 ID:eUt/Vkr30
有条件停戦&対等講和説によればポツダム政令が「当初から」違法無効になる可能性が
あるので結果は重大になるのではないか。憲法無効論&有条件派はむろんその見解に
立つわけですけれども。ポツダム政令が法的正当性を失う時期も論点です。
978漁業協定男 ◆Ty8.0e2oOg :2011/02/25(金) 01:33:40.46 ID:eUt/Vkr30
Wikipediaの「無条件降伏」の記事にはチャーチルの1944年2月22日の下院演説とか回顧録の情報、
天皇外交についての豊下楢彦さんの仮説についてはなんらかの形で触れたいところですね

敗戦国の外交戦略―吉田茂の外交とその継承者―中西 寛
http://www.nids.go.jp/event/forum/pdf/2003/forum_j2003_09.pdf
979名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/25(金) 09:36:50.49 ID:13UrO76y0
>>975
>丁重な返信ありがとうございます
いえ、多少なりとも参考になったならば幸いです。
一応、私の立場を明らかにしておきますが、私は学部生レベルの通り一遍の法学の知識はありますが、
専門家と言うほど詳しくはありません。また、歴史的な文献は、前にも掲示した豊下楢彦氏の他に
「東京裁判」(戸谷由麻著)、「占領秘録」(住本利男著)、「占領と改革」(雨宮昭一著)、
「日本国憲法を生んだ密室の九日間」(鈴木昭典著)、「国民の天皇」(ケネス・ルオフ著)、
「昭和天皇を守った男」(安藤眞悟著)などを参考文献として発言しています。
もちろん、上述の文献以外にも断片的な情報はありますが。

>私は有条件降伏の主張の中で、日本は極端に強い主権制限の不平等条約的なものを強制受諾し
>降伏したと主張する立場ですので、
軍事行動を伴う国際交渉の場合、そうした強制性から逃れることはできません。
日本も「極端に強い主権制限の不平等条約的なものを強制受諾」させた実績があり、
有利な交渉を導けなかった政治的・軍事的敗北であったとしか言えませんね。

>降伏文書の実施主導権がGHQにある以上、政府機能や法体系は改革の手が入るまで、
>基本的には維持されていたと考えています
というより、間接統治ですから日本政府や国内法の維持は不可欠です。

>降伏文書の領域の点ですが、踏み越えられていないと判断するなら、
>条約の文脈解釈は調印後の事実関係に影響を受けないはずです
文脈解釈というのが何を指しているのかよく分かりませんが、法の実行(この場合、降伏文書)は
運用段階で様々な問題に直面します。それを実務レベルで解決するために調印後も綿密な話し合いが
行われたわけです。「占領秘録」(住本利男著)では、そのあたりの交渉過程が詳しく描かれていますので
参考にされると良いでしょう。

続きます。
980名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/25(金) 09:37:47.37 ID:13UrO76y0
続きです。


>バーンズ回答は降伏文書当事国で共有化されているとは言いがたく、
>天皇の支配的地位は降伏受諾の日本側条件と考える解釈があります
バーンズ回答は他の連合国の(事前・事後の別はあったとしても)合意の上で行われた
アメリカ政府と日本政府との交渉です。また、バーンズは天皇の支配的地位保全を
確約していません。

>この解釈と、降伏文書実施上許された日本国憲法に対する一定の制限をあわせると、
>主権回復まで天皇外交は法的に可能だとする可能性です
問題となるのは憲法です。天皇は明治憲法では憲法規範に拘束されず、天皇が命じた憲法(欽定)を
臣民との約束とするという前提で成り立っていました。よくある勘違いに、天皇も憲法に拘束される、
憲法遵守義務があったとする違憲がありますが、それは大きな間違いです。明治憲法では
天皇は神勅によって日本を統治する存在(所謂国体論)であるため、憲法はそれを確認するという
構造になっていました。その為、旧皇室典範は天皇家の家法とされ、憲法規範からは切り離されるなど
憲法規範の上位に天皇の存在があるという関係式を持っていたわけです。

他方、新憲法制定以降は天皇は憲法規範に拘束されますから(憲法第一条〜第八条及び第九十八条、
第九十九条)、新憲法公布の時点から天皇は外交交渉をする権限を持ちません。それにも関わらず、
現実として政府とは異なったチャンネルによって、GHQとアメリカ政府と交渉を行っていましたから、
これは重大な違憲行為であったと言わざるを得ません。

>いくつかの回想録や見解では、(時にポツダム宣言の単語もなしに)「日本軍無条件降伏の最後通牒で
>天皇支配を条件に受諾」としています
私の知る範囲では、それは連合国の中に戦後統治に天皇を利用する意志があったと言うに留まり、
「天皇支配を降伏条件とした」とは言い難いと思います。また、そうした合意形成が為されるには
時間が短すぎて、他の連合国の認識を確認できる状況にありませんでした。アメリカ国内でも
戦後統治に天皇の地位を保全するかどうかについては意見が分かれていました。
また、トルーマンは占領統治以降も天皇を戦犯として裁くかどうかは未確定要件として扱っていました。
ですから、日本側が独自解釈した「国体は守られる」という認識は、連合国との間に合意が為された
というわけではなく、連合国の認識はあくまでも「無条件降伏」ということになります。

>連合国の無視しかねる地位の人物や、時期的に誤解の無いはずの時代に書かれたものもあり、
>国家無条件降伏の共通認識成立は無理と考えます
>そこから組み上げたのですが、上記仮説根拠の法的な面は非有効性や矛盾性が強く、
>根拠ある主張とは見なせないとするべきでしょうか
上述したとおり、天皇の地位保全はあくまでも日本側が「勝手に解釈した」だけですから、
それを根拠にして連合国は「無条件降伏」の意志決定に合意がなかったとするのは無理があります。

>国家無条件降伏の共通認識の否定と条件の申し出による受諾を根拠とするため、
>降伏文書で条件申し出型有条件降伏したという仮定が前提です
国際法は特別法は一般法に優位する、個別法は後から確認された法が優位すると言うのが原則ですから、
ポツダム宣言で定められてない条件でも降伏文書にあれば、降伏文書の条件が有効です。
その為に日本政府代表として重光が、日本軍代表として梅津が調印しており、連合国はポツダム宣言では
四カ国ですが、降伏文書では九カ国が調印しています。法的には事前の交渉の有無や合意形成の不徹底は
理由とはなりません。あくまでも文理解釈と理論解釈から演繹されうるかどうかがポイントです。
981名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/25(金) 09:39:36.13 ID:13UrO76y0
>>977
>有条件停戦&対等講和説によればポツダム政令が「当初から」違法無効になる可能性が
>あるので結果は重大になるのではないか。
それはないと思いますね。ポツダム政令はポツダム宣言と降伏文書に基礎付けられる法令ですから、
違法性を問うためには法源としてポツダム宣言と降伏文書を問う必要があります。そうなると、
調印した日本政府の責任に波及しますよ? これではただの自爆行為です。
私が>>969で書いた日本政府の抗議は、あくまでもポツダム宣言と降伏文書に反しているということを
前提にして行われたものでした。

>憲法無効論&有条件派はむろんその見解に
>立つわけですけれども。ポツダム政令が法的正当性を失う時期も論点です。
これは私の個人的な意見のみならず、多くの法学者も(例えば芦部先生や高橋先生、長谷部先生などの
著書でも)同様ですが、法学というのは実学ですから、「押しつけ憲法論」「憲法無効論」といった
実利的価値を無に帰する様な言説に対しては冷淡です。法規範として実効的に運用され続けた現実に対して
その様な言説は無意味だからです。詳しくはハンス・ケルゼンの著書を読んでください。
法実証主義的な見地からは、法は制定の不確かさや実定過程を問うのではなく、運用され判例によって
実質性を持つことによって規範のなんて異性を高めることができるという考え方です。
あなたが言う「押しつけ憲法論」「憲法無効論」には、そうした視座が欠落しています。
982名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/25(金) 09:48:40.38 ID:13UrO76y0
すません。>>981の最後から二行目「規範のなんて異性を高める」というのは間違いです。
最後の三行を以下に正しく書き直します。

法実証主義的な見地からは、法は制定の不確かさや実定過程を問うのではなく、運用され判例によって
実質性を持たせることができ、法規範の安定性を高めることができるという考え方です。
あなたが言う「押しつけ憲法論」「憲法無効論」には、そうした視座が欠落しています。
983名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/25(金) 11:00:21.55 ID:oMu4Bh+F0
降伏文書やポツダム宣言には、当たり前の条件しかないから無条件降伏?
984名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/25(金) 12:12:39.48 ID:13UrO76y0
>>983
大まかに言えば二つの側面があると思います。ひとつはあなたの言うように、日本が降伏をするに当たり、
一般国際法上常識の範疇の条件提示をしていること。もう一つはポツダム宣言において、受諾に至る過程で
連合国側が日本側の要求を一切受け容れなかったこと。

前者の場合、ポツダム宣言の要求内容が、ハーグ陸戦条約に抵触することを問題視する意見がありますが、
特別法と一般法の関係から言えば、個別の特別法で定められるルールが優先しますから問題にはなりません。また、後者の場合は、バーンズとの交渉過程でも、日本側が特に問題として取り上げているのは国体の
護持くらいですが、外務省と軍部による「subject to」に関する部分で揉めたにせよ、木戸幸一が言うように
「国体は護持された」とするのは余りに恣意的すぎます。
985漁業協定男 ◆Ty8.0e2oOg :2011/02/25(金) 13:56:23.35 ID:eUt/Vkr30
ポツダム政令が無効となった時期についてですが、「戦後60年以上経った」現代の視点では
判例や実利的効果が(時効的=事後的に)評価され、法実証主義が説得力を持つわけですが
サンフランシスコ条約当時の政情だとどうでしょう。

SF条約発効1952/4/28の翌年末に憲法無効論が公然と議会で登場しました。また日韓併合に
対する韓国の公的立場は「当初から違法・無効」であり、『(時効的=事後的に)評価』というのは、
じっさいには非常に政治的に流動的です。2011年の現代では憲法無効論は「なにをいまさら」
であっても1952年ではどうだろう。

法の形式としては「ポツダム勅令1945.9.20」により天皇に権威づけられ1952.4.28のポツダム勅令廃止法
まで有効だったわけだけれども、その間に日本国憲法に移行していたわけでもあるし・・よくわからん。

上は問題意識の提示だけであり、ぼくもなんら解答をもっていないので以降スルーで結構です<(_ _)>
986名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/25(金) 14:19:22.11 ID:eUt/Vkr30
評判がわるいのでコテはずした。
987名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/25(金) 14:44:07.93 ID:13UrO76y0
>>985
>ポツダム政令が無効となった時期についてですが、
所謂「ポツダム勅令」はSF講和に伴って基本的に廃止されました。また、ポツダム命令の中には
日本国憲法制定に伴って政令として定められたものもあります。(というか、新憲法制定以降は
基本的に日本政府が定めた政令という法令形式です)

>「戦後60年以上経った」現代の視点では判例や実利的効果が(時効的=事後的に)評価され、
>法実証主義が説得力を持つわけですが サンフランシスコ条約当時の政情だとどうでしょう。
いえ、法実証主義というのはワイマール期のドイツ公法の学説でして、戦前から日本でも通説的な
扱いでした。日本法は戦前からドイツ法の影響が強く、ケルゼンは法哲学分野では著名な学者ですよ。

>SF条約発効1952/4/28の翌年末に憲法無効論が公然と議会で登場しました。
所謂「右旋回」によって、公職に復帰した右よりの保守系の政治家が盛んに提唱しましたが、
戦後になって新憲法の民主的憲法を享受していた国民からはあまり歓迎されなかったというべきですね。
保守合同でも憲法を変えるだけの政治的マジョリティを形成できませんでした。

>また日韓併合に 対する韓国の公的立場は「当初から違法・無効」であり、
>『(時効的=事後的に)評価』というのは、
国際法上、日韓併合が違法であるとする学説は未だかつて見たことがありません。
道義的な問題は大きい(何しろ韓国の宮廷を日本軍が包囲して威圧して調印を迫ったものですから)のは
確かですが、1910年の韓国併合に関する条約自体が違法であることにはなりません。

>法の形式としては「ポツダム勅令1945.9.20」により天皇に権威づけられ1952.4.28のポツダム勅令廃止法
>まで有効だったわけだけれども、その間に日本国憲法に移行していたわけでもあるし・・よくわからん。
上述したように新憲法制定以降は法形式上、日本国憲法に定められた政令(憲法73条)として扱っています。
あなたが思う程度の問題はちゃんと考えられているんですよ。
988名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/25(金) 14:53:29.62 ID:eUt/Vkr30
いやいや、SF条約締結前にいっせいにポツダム政令の法令への切り替えを行っているのは
知ってるんだけれども、「ポツダム勅令」によりポツダム政令がオーソライズされていて、それは
帝国憲法に説明された天皇大権が基礎にある。ところで途中で天皇は象徴化され昭和憲法に
なっちゃったわけで、そのあたりどうなっているのかと(私は不勉強で知らないので)どうなん
だろうな、と思っているわけです。
989名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/25(金) 14:55:07.01 ID:eUt/Vkr30
帝国議会の議事録とか詳細にみれば、とうぜん議論はしてるんだろうな(´Д`)
990名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/25(金) 14:57:05.70 ID:13UrO76y0
>>988
意味がよく分からないのですが、帝国憲法が破棄され日本国憲法の下位法令として、ポツダム命令が
政令扱いとなったのですから天皇大権には基礎付けられません。失効した法規範に拘束されるはずが
無いと言うことが分かりませんか?
991名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/25(金) 14:57:28.93 ID:eUt/Vkr30
いずれにせよ問題意識の提示だけであり、ぼくもなんら解答をもっていないので以降スルーで結構です<(_ _)>
しらべれば何らかの言及のある論文がありそうな気もしないでもない。。
992名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/25(金) 14:58:57.10 ID:eUt/Vkr30
>>990 あー思い出した。たしかに帝国憲法が昭和憲法になっても旧法体系は
すべて継続している(旧刑法、民法等々)という議論ですね。氷解しました。
993名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/25(金) 15:05:49.02 ID:13UrO76y0
>>992
刑法や民法など旧法が継続しているというのは単純にテクニカルな問題です。膨大な法令全てを
改正するのは物理的に困難だったため、当時の法制局は主だった法令(新憲法に抵触するもの)に
主眼を置いて改正したということです。
994名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/25(金) 15:23:14.14 ID:eUt/Vkr30
となると占領法制の無効性の主張は、判例では一貫して否定してるわけだから
判例から「どのような経緯による法令(政策)であろうとも」その無効を導出する
学説をつくりあげるのは不可能か。(´Д`)ムー

農地改革に関する裁判の判例だと、いくつかは法令の「超憲法的性格」を
認定する高裁判決はあるんだけれども、それによってさえ法の無効には
踏み出さないわけで、コッチ方面の攻め手口は完全に阻止されているなあ。

農地改革と憲法 : 最近の判例にあらわれた
http://ci.nii.ac.jp/naid/110000401239
995名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/25(金) 15:29:52.96 ID:eUt/Vkr30
↑PDF 18ページ以降です
996他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY
ID:13UrO76y0氏へ
返信ありがとうございます

私の都合で返信が遅れます
申し訳ありません
スレが磨耗したので、そちらで今日か明日にこちらも返信いたします

新スレ
【国際法】日本は無条件降伏したか【議論】
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