【学者オタ】大物近代史家総合スレの19【出入厳禁】

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941名無しさん@お腹いっぱい。
>>886
また学者オタ先生による法学講座か。
確かに憲法89条後段は興味深い論点を含んでいるが、以下に述べるとおり、
朝鮮学校無償化だけを憲法違反とするのはダブルスタンダードで、とり得ない解釈だな。

@憲法89条を厳格に文理解釈して、私学助成全般を憲法違反とする立場がある。
 この立場からすれば、朝鮮学校無償化は確かに憲法違反になるが、慶応や早稲田に対する助成も憲法違反。

A政府見解及び従来の有力説として、「公の支配」が及んでいるか否かの基準として、
 当該学校の構成、人事、内容および財務等について、公の機関から具体的に発言、指導、または検証をする
 ことが出来るかどうか、に着目するものがある。
 この立場からすると、私学助成は学校教育法、私立学校法、私立学校振興助成法等の規定によって
 一定の要件が満たされた場合には学校の閉鎖命令、法人の解散命令、是正命令、変更勧告等が行えることから、
 「公の支配」が及んでおり、必ずしも憲法違反ではないことになる。
 そして、これらの規定は朝鮮学校を含む各種学校にも準用されている。
 したがって、各種学校にも「公の支配」が及んでいることになり、慶応や早稲田に対する私学助成が憲法89条違反でないのと同様、
 朝鮮学校に対する助成も同条違反でないことになる。
 (ttp://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b174257.htm

Bさらに近時の有力説として、憲法89条を前段と後段とに区別せず、
 一体として政教の分離を厳格に定めたもの、という解釈がある。
 この説によれば、慶応、早稲田にせよ朝鮮学校を含む各種学校にせよ、
 助成対象が世俗的なものである限り、憲法89条違反になる余地はない。