【学者オタ】大物近代史家総合スレの19【出入厳禁】

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677名無しさん@お腹いっぱい。
>>655
>憲法が国を売る自由を認めている条文を示せよ、クズ崎。

俺はクズ崎ではないが、これはまたしても法学音痴の学者オタによる珍説だな。
別に憲法にはラーメンを食べる自由もテレビを見る自由も規定されていないが、
13条の幸福追求権の一環として誰も否定していない。
逆に国家がそれらを規制する場合に、その規制立法の合憲性が裁判所において審査されるわけだ。

「国を売る自由」についても同様で、
仮に刑法の外患罪の規定が合憲だとして(前例がないから裁判所の審査を受けていないが)、
刑法81条も82条も、外国による実際の武力行使が構成要件になっているから、
それ未満の行為は構成要件に該当せず、処罰の対象外。

学者オタが刑法81条、82条以外の根拠を示せないのなら、
現行法上、「国を売る自由」も刑法81条、82条以外の場合には認められているという解釈になるわけだ。