【有条件】日本は無条件降伏したのか【降伏】

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201名無しさん@お腹いっぱい。
>>197
 少し言い方が分かりづらかったな。
言い回しの訂正が必要な事は認めよう。

「義務」と「権利」が表裏一体のものだということはご存じでしょう。
ポツダム宣言で日本の義務とされているものは、3カ国側が日本に履行してもらう権利がある。
ポツダム宣言で日本の義務とされていないものは、3カ国側の権利ではない。
ポツダム宣言で日本の権利とされていないものは、3カ国側が履行する義務はない。

ポツダム宣言で日本の権利とされているものは、3カ国側は守る義務がある。

ポツダム宣言『八 カイロ宣言の条項は履行され、また、日本国の主権は本州、北海道、九州及び四国並びにわれらが決定する諸小島に局限される。』

この条文により日本国の主権の範囲は、最低限でも、本州、北海道、九州及び四国が保障されているのです。3カ国側はこの日本の権利を守る義務があります。

このような、個別の事は国際法では定められていない事です。

つまり、>>192「ポツダム宣言には、国際法上の最低限の保障しかない」は間違っています。
202名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/11(月) 19:28:55 ID:bPmSrtmc0
>>199
> じゃあ、SUBECT TOはなんて日本語で訳すの?

『天皇及日本国政府の国家統治の権限は、本降伏条項を実施する為適当と認むる措置を執る連合国最高指令官の下に置かるものとす。』

SUBECT TOは『下に置く』と訳された。

これは公式の日本語訳(旧字)をひらがなにしたものである。
連合国軍側も読んで了承したものだ。
203名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/11(月) 19:45:02 ID:2+RV5IqE0
>>202
下に置かれるってことは、支配下に置かれるってことだろけど
下に置かれる条約ってのも、解りにくいよね。もう実質的に1解釈するなら、

それのどこが、「休戦条約」なの? 「軍政禁止条約なの?」「降伏条約なの?」
204名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/11(月) 19:52:46 ID:2+RV5IqE0
>>201
国際法上も当然保障される日本が先主した固有の主権領土が認められているだけじゃないのか。
これは国際法上、民族自決権上確立された当然の権利。

それどころか
日本は、ポツダム宣言は
その条項により、台湾、朝鮮、満州、その他もろもろの土地を割譲させられた。
また、千島や樺太など、国際法上認められるべき土地すら放棄させられた。

対して、アメリカから日本に割譲された土地はない。

片面的無条件の領土割譲条約であるとしか読めない。
また、樺太、千島という先占した固有の土地まで放棄させられているのは、国際法上の保障以下であるともとれる。
205名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/11(月) 20:08:41 ID:bPmSrtmc0
>>204
おお、その意見は良い意見だ。
私は別に3カ国のまわし者ではないので、うれしいところだ。

さてあなたの意見だと
>>192の「ポツダム宣言には、国際法上の最低限の保障しかない」は間違いで
「ポツダム宣言には、国際法上の最低限の保障もしていない(個所もある)」でいいですね?

新しい意見が出ました。

私からも「ポツダム宣言は、国際法上認めがたい個所がある」ことを指摘しておきましょう。
『われらの決意に支持されたわれらの軍事力の最高度の使用は、日本国軍隊の不可避かつ完全な壊滅を意味し、また同様に、必然的に日本国本土の完全な破滅を意味する。』
『これ以外の日本国の選択には、迅速かつ完全な壊滅があるだけである。 』

認めがたい『脅迫』ですね。
206名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/11(月) 20:10:51 ID:2+RV5IqE0
>>202

よく見たら

http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/docs/19450902.O1J.html

[文書名] 降伏文書

[場所] 東京
[年月日] 1945年9月2日
[出典] 日本外交主要文書・年表(1),77‐79頁.条約集第26集第1巻,1‐4頁.





タイトル名、「降伏文書」じゃん
だったら、議論不要だな。
207名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/11(月) 20:15:25 ID:2+RV5IqE0
>>205
んー、この手のジェノサイド条項を盛り込むことは
国際法違反とこの時代には慣習法として成立してなかった部分もありなんとも言えない。
もちろん、今の時代はこういうのはウィーン法に明文として禁止事項。

208名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/11(月) 20:21:07 ID:bPmSrtmc0
>>203

> それのどこが、「休戦条約」なの? 「軍政禁止条約なの?」「降伏条約なの?」

私はそんなことは言っていませんので、答えなくても済む事ですが、

まず、日本軍の全面降伏によって必然的に休戦になります。
降伏条約という 種類の条約は知りません。政府が自軍の降伏を約束した事を指しているのでしょうかね?
軍政を認めた条約ではないので軍政は認められません。


209名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/11(月) 20:24:38 ID:bPmSrtmc0
>>206
> タイトル名、「降伏文書」じゃん
> だったら、議論不要だな。

そう、日本軍の降伏を合意した文書です。
問題は、軍の降伏以外の事がたくさん書かれているところですね。
210名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/11(月) 20:26:21 ID:2+RV5IqE0
>>205
ああ、一応、向こうの方じゃないよw
どっちかというと、法を素直に解釈したら
日本は無条件で降伏してる。
そう現実に書かれているだから、しょうがない。
それだけ。
もし、君が言うように「休戦」「軍政禁止」とか、「賠償放棄」とかはっきり明文にあったらさ
俺は、決して有条件降伏しか主張しない。てか、それ以外主張できないだろう。
しかし、残念なことに明文にない。これじゃ、法律論としてどうしようもない。


追記ながら
国際法上、「強行法規」に違反する部分は、無効なんだよね。
だから、当時、ヴェルサイユ以降、国際慣習法として成立していた
「民族自決」の趣旨を鑑みれば
「民族固有の領土放棄をさせる条項」は明らかに国際法違反であり、ポツダム宣言の該当部分の条項について
日本は無効主張していいと思っているくらいだ。
211名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/11(月) 20:32:35 ID:2+RV5IqE0
>>208

>そう、日本軍の降伏を合意した文書です。

「日本軍が降伏する」だけの文書なら、
なぜ「日本政府が支配される」「後継の政府」という条項が、降伏文書に含まれているのか
なぜはっきり「軍の降伏条約」という文書名に記載がないのか


素朴に読むなら「軍も政府も降伏する文書」という意味だからこそ
「軍の降伏条約」というタイトルではなく、単に「降伏文書」としたのでないか。
212名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/11(月) 20:35:11 ID:2+RV5IqE0
ふー。そろそろ僕は寝る。
今日は、きちんとした国際法の議論になってて実りがあったと思うよ。
アルカディア論とか。そういうのが困るw;;

また、後日議論しましょうね。
213名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/11(月) 21:04:01 ID:bPmSrtmc0
「降伏」とは、軍隊が敵にその武器を引き渡し、軍人が捕虜になること。

 A国軍人が降伏してB国軍の捕虜になった場合、B国軍は捕虜をA国に
対する軍事行動に使ってはならない。

これが国際法・国際常識。

 一方、常識に欠けた人たちは、「B国の命令に従って下働きをするのが
”降伏”だろう!」という。
 常識に欠けた人たちは、BC級戦犯へまっさかさま(笑)
214名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/11(月) 21:19:12 ID:RYP6nlT40
>>191
だから「当事者」でもないはずなのになぜ即レスで(ry
しかもそれ電波云々関係ないです
215名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/11(月) 21:20:13 ID:RYP6nlT40
ついでに遅レスの上に横レスになりますが。
>>55
昭和27年5月29日の第13回参議院外務委員会で、日本政府が無条件降伏の定義を行ったという事実はないですよ。
件の参院外務委員会で外相の岡崎勝男が答弁したのは、ポツダム宣言の条件に日本は当然の事ながら、連合国もこの条件に縛られる。
しかしこの条件を日本側とのネゴシエーションによっていじらない。これがラジオで始終日本に呼びかけていた連合国側の考える無条件
降伏だ、…といった趣旨。(ラジオで呼びかけってのは前スレ >>280が紹介していたザカリアス大佐の対日無条件降伏勧告放送の事)
連合国の「対日無条件降伏政策」に対する政府見解とはいえるが、「無条件降伏とは〜である」といった一般国際法上の無条件降伏の
定義とは無縁の内容。とゆ〜か、「参院外務委員会の定義」なるものでは「勝利者が国際法に定められたこと以外に何の約束もしない」と
なっているのと比較して、連合国側も条件に拘束されるのだとする岡崎の答弁では意味合いが相当に異なります。それともう一点。
「第13回参議院外務委員会による無条件降伏の定義」として度々引用されている文面は元々、参議院外務委員会での政府答弁とは
何の関係もなかった文章で、時を経て伝言ゲーム(殆ど専門家氏の単独犯だけどw)のように「参院外務委員会による無条件降伏定義」に
化けちゃったものなんですよ、これが。
てことで、以下に前スレで「日本国政府の無条件降伏定義」が生成されるに至った経緯をざっとまとめてみた。
216名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/11(月) 21:21:03 ID:RYP6nlT40
まず、「降伏定義a、b」の素となったのは、英語版wikiのSurrender (military) 14:38, 11 May 2007の版にあった典拠不明の以下の英文。

Surrender may be conditional, if the surrendering party promises to submit only if after the victor makes certain promises.
Otherwise it is unconditional surrender; the victor makes no promises of treatment other than those provided by international law. Normally a belligerent will only agree to surrender unconditionally if completely incapable of continuing hostilities.

Entire nations can also surrender in an attempt to end a war or military conflict. This is done through the signing of
an armistice or peace treaty.

これを一人の編集者が以下の文章に翻訳して2007年7月12日(木)12:25に日本語版wikiの「降伏」の記事を編集したのが「定義」の原型。

「降伏する側が勝利者に対して、約束が確実に果たされるときのみに降伏を受け入れる場合、条件付降伏と呼ばれる。しかし、
勝利者が国際法に定められたこと以外に何の約束もしないときは無条件降伏と呼ばれる。戦闘行為の継続が不可能になったときには、
普通、無条件降伏しか受け入れられない」

「国家も戦争および軍事衝突を終結させるために降伏することができる。このときは休戦協定、あるいは平和条約の締結をすることになる」
217名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/11(月) 21:26:52 ID:RYP6nlT40
んで、別の編集者が2008年1月12日 (土) 01:05時点の版で、「外務委員会による定義」として独り歩きしている以下の文に改変して、
唐突に脚注が付けられる。ここに来て漸く「第13回参議院外務委員会昭和27年5月29日」の註が初登場。これもデマの素因となった。

「降伏する側が勝利者に対して、約束が確実に果たされるときのみに降伏を受け入れる場合、条件付降伏と呼ばれる。
しかし、勝利者が国際法に定められたこと以外に何の約束もしないときや、通告した条件以外での降伏を認めず交渉拒否を宣言する場合、一般的に無条件降伏と呼ばれる」

「一般に国家も戦争および軍事衝突を終結させるために降伏することができる。
この場合、紛争国間の合意や片方の一方的な宣言によりなされるものであり、締約により条約的性格を持つ(降伏条約)」

そして前スレ >>399が上記の文章を政府の公式定義と勘違いしてコピペして、「第13回参議院外務委員会による無条件降伏の定義」
として初登場する。 前スレ >>404では「国際法の専門家が集まる外務委員会の定義」と紹介してだめ押し、もはや手遅れに。ちなみに
岡崎外相が、「私は非常な専門家ではないので、むしろ杉原君[註:質問者]に教えて頂きたいくらい」と断りつつ答弁している個所もあるw
以降も繰り返しコピペされ、「第13回参議院外務委員会 無条件降伏の定義」でググるとまともににヒットするのは、現行スレのレスぐらい
だってのが現在の状況。元々、「日本国政府の無条件降伏定義」とは全く関係のなかった典拠不明の英文(の翻訳)を、誤った紹介で貼り
続けるのは、デマを拡散させる事にしかならないので、議論に使用したりするのも当然やめた方がいいでしょうね。
218名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/11(月) 22:43:49 ID:RJOpWjy90
結局は無条件降伏だったってことか
219名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/12(火) 12:43:36 ID:5MB0pElx0
>>213

へー、「降伏」とは、もっぱら「軍の降伏」のことを定義しするものであるというのが
君の脳内国際常識なんだ(笑
じゃあ、カイロ宣言の会談で、船に浮かんでた首脳陣や優秀な外交官はみんな無知を世界にアピールして大笑いだな。

国際法においては、国と国の関係は条約法と各条約の内容がこれを定めるが、降伏文書には
「文書名:降伏文書」「後継政府」「日本政府は支配下に置かれる」など書いてある以上
そのタイトル名どおりの降伏条約と結論づけるしかないわな。

「降伏」とは「政府首脳人が捕虜になること」であるという
おかしな自己定義が国際常識はもちろん、一般常識から隔離しているというほかない(笑)


>>215
長文ご苦労
「無条件降伏とは、国際法上の当然の権利以外保障されてない降伏のことである。」のいわゆる定義が
いわゆる無条件と有条件派で特に争いなく認められているのは、{参院が言っているか}という権威的な主張かな。
その定義が異論を挟む余地がないほど妥当、覆しようがない正論だからだろう。

かつて、有条件派が主張してた
「無条件降伏とは、国際法上いかなる保障も人権も放棄させられている絶対無条件の降伏である。」
とは、その非常識性ゆえに、今ではどちら側からも、支持されなくなった。

妥当な結論を導くためにも
国際法上当然の権利は、普遍性をもっていていかなる国、民族、兵士にも保障される余地があろう。
という経緯も含めてのことなんだが。
220名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/12(火) 23:31:21 ID:f7qd1ps50
>>219
> じゃあ、カイロ宣言の会談で、船に浮かんでた首脳陣や優秀な外交官はみんな無知を世界にアピールして大笑いだな。

あなたは、おそらくあなたが発見したカイロ宣言の【日本語訳文】を読んで、
『日本”国”の無条件降伏』の文を発見して大喜びしてレスしたのであろう。

あなたが発見した【日本語訳文】は【誤訳】だよwww

英語の原文を読んでから出直してこい!

また、カイロ宣言は元々【プレス発表】で新聞読者が
テキトウに読み飛ばせるように書かれた文章であり、
条約で使われるような厳密な言葉を使っていないことにも注意しような。
221名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/13(水) 05:31:06 ID:LiMX0Ov50
>>219
> 国際法においては、国と国の関係は条約法と各条約の内容がこれを定めるが、降伏文書には
> 「文書名:降伏文書」「後継政府」「日本政府は支配下に置かれる」など書いてある以上
> そのタイトル名どおりの降伏条約と結論づけるしかないわな。

○「文書名:降伏文書」

 そう、日本軍の降伏を合意した(事がメインテーマの)条約です。

 「降伏」という単語は(タイトルを除き)4個所出現していますが、
2個所は「軍隊」にかかっています。
『下名は、茲に、日本国大本営並に何れの位置に在るを問はず、一切の日本国軍隊及日本国の支配下に在る一切の軍隊の連合国に対する無条件降伏を布告す。 』
『下名は、茲に、日本国大本営が、何れの位置に在るを問はず、一切の日本国軍隊及日本国の支配下に在る一切の軍隊の指揮官に対し、自分及其の支配下に在る一切の軍隊が無条件に降伏すべき旨の命令を直に発することを命ず。』

 残り2個所の『本降伏実施』、『本降伏条項』はこの文書自身の事を指しているだけです。

 この文書のタイトルがいかなる経緯・理由で「降伏文書」という簡潔な
ものになったのかは、今のところ資料は発見していません。
 一応の推測は付きましたが、今回は述べません。

○「後継政府」
 呆れかえっています。いい加減、捏造は止めてください。
 そのような単語は、降伏文書の中には存在しません。

> 「日本政府は支配下に置かれる」
 あなたが、
『天皇及日本国政府の国家統治の権限は、本降伏条項を実施する為適当と認むる措置を執る連合国最高指令官の下に置かるものとす。 』
の条文内容を理解したうえで、上記のような簡略化をしている事を祈っていますw
222名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/13(水) 05:56:40 ID:LiMX0Ov50
「successors」を「後継政府」と訳すアホくんが
私へのレスとして書いた >>170,219 について

>>170
> 事実、マッカーサーは、帝国政府を実際に廃絶させて、現政府(their successors)を作りましたけど。

 そういうバカ丸出しの話は、チラシの裏に書いていなさいwww
223名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/13(水) 09:15:34 ID:dXiVyByO0
>>220

君の主張は、有条件降伏論の考えと違うね。
@江藤氏に考えによれば
「カイロ宣言には日本「国」の降伏とあるのに
 ポツダム宣言には日本「軍」の降伏とあえて書き換えられている」
これが、絶対の前提だったはずだが、否定するのか。

Aあと国の降伏が考えられないなら、ドイツの無条件降伏も考えられなくなるが、
これも有条件降伏論や江藤氏の主張とは異なるのではないか

君の国家捕虜論が、全くの独自論ならば、この二つは全貌を知るために理解したい。
224名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/13(水) 10:08:41 ID:dXiVyByO0
>「文書名:降伏文書」
>そう、日本軍の降伏を合意した(事がメインテーマの)条約です。

文書の中身だけみると

・ポツダム宣言において、対「政府」に関する条項は3つも占めている。
・日本国政府と大本営が並列する場合、「日本帝国政府及日本帝国大本営」と必ず政府が先に記載されている。
・代表者の順番を見てみると先に「大日本帝国天皇陛下及日本国政府ノ命ニ依リ且其ノ名ニ於テ 重光葵 印」
 次に「日本帝国大本営ノ命ニ依リ且其ノ名ニ於テ 梅津美治郎 」とあり、政府代表者が上の順位。

このようにみると、政府も軍も重要な債務者としての責任を果たすのである
もちろん、本条約が本当に軍隊だけにしか条項がおかれてないならば、「文書名:降伏文書」は明記なくとも、「軍のみ」であるといえる。
しかし、本条約は、政府と軍部が対等に置かれるとうことが多いのである。
「軍の降伏及び国の停戦等に関する文書」となるのが契約名として本筋だろう。

やはり「文書名:降伏文書」は「(政府も軍も)無条件降伏」とするのが素朴な読み方ではないか。
それなら、軍か国かの限定がないのも、全く不自然はないのである。

降伏文書の中には存在しません。
225名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/13(水) 10:09:54 ID:dXiVyByO0

>呆れかえっています。いい加減、捏造は止めてください。
>そのような単語は、降伏文書の中には存在しません。

「their successors」の「their 」は何を指すのか。
いうまでなく、前文の「the Emperor, the Japanese Government」を指すのである
帝国政府の立場が保障されているなら、「その後継者」などの明記は置く必要がない。
しかし、書かれている以上は、帝国政府の廃棄もおよそ降伏文書の射程内であるといえる。

>残り2個所の『本降伏実施』、『本降伏条項』はこの文書自身の事を指しているだけです。
このように解釈すると、条約そのものに語弊がでる。『本降伏条項』が軍だけと限定解釈を試みるのならば
連合国の大綱であった「日本の民主化」などが降伏条項の実施できるのは、「軍」だけとなる。
降伏文書の『本降伏実施』は「軍の民主化」だけを実施するためものなのか。
このように考えると、『本降伏実施』、『本降伏条項』は政府軍隊共に降伏条項を実施する対象であるというほかない。
226名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/13(水) 20:09:04 ID:LiMX0Ov50
>>223
> @江藤氏に考えによれば
> 「カイロ宣言には日本「国」の降伏とあるのに

カイロ宣言には日本「国」の降伏とは無い。
カイロ宣言の英語の原文を読んでから出直してこい!
227名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/13(水) 21:14:30 ID:LiMX0Ov50
>>223
> Aあと国の降伏が考えられないなら、ドイツの無条件降伏も考えられなくなるが、
> これも有条件降伏論や江藤氏の主張とは異なるのではないか

 「有条件降伏論」だの「江藤氏の主張」だのは私の関知するところでは無い。
 ドイツの終戦については、おおざっぱに言えば
「ドイツ軍は(ドイツ政府と関わりなく)無条件降伏した」
「ドイツ政府(ナチス・ドイツ)は連合国に存続を許されず消滅させられた」
くらいの事だ。

> 君の国家捕虜論が、全くの独自論ならば、この二つは全貌を知るために理解したい。

 私がジョークで作った>>213あたりに「国家捕虜論」なる立派な名称を付けて下さったかw
 こりゃ有りがたいがw そのように呼ばれる事は辞退するw
228名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/13(水) 21:51:42 ID:GvJOZbYl0
無条件か有条件かはあまり問題ではない
戦後から今までずっと無条件降伏と言われてきたし
実際に無条件降伏だった
よってアメリカは軍国主義日本を根底から改革し
民主主義国日本が出来上がった
これらは無条件降伏だったからこそできたこと
229名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/13(水) 21:59:16 ID:3Bz5nTql0
1945年頃:
日本はなかなか降伏しないな…しかし無条件降伏してもらわないと、
連合国が譲歩したみたいだしなあ…しょうがない。
日本が降伏しやすいように若干条件を出すけど、
どんな形であれ日本が降伏したら、それを「無条件降伏」と言うことにしよう。

1950年以降
各種公式見解が「日本は無条件降伏した」に統一。
無条件降伏の定義が固まる。

2010年
無条件降伏の定義からして、日本は無条件降伏したのだ。


…なんかトートロジーじゃね?
230名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/13(水) 22:19:50 ID:LiMX0Ov50
あまり、他人に自説の名称付けをされるのは気分が良くないので作ってみた。

「勘違い説」

趣旨
 @ポツダム宣言、降伏文書において、連合国側が日本に対して無条件降伏
を求めた対象は「軍」である。【確認済み、自信あり】

 A無条件降伏方針の始まりであるカサブランカ会議後のルーズベルトの
談話以降、降伏文書調印式時点に至るまで、連合国側、特にアメリカが
「国家(あるいは政府、天皇でもよい)の無条件降伏」を要求した事は無い。【おそらく大丈夫】

 B多くの日本人は、「軍の無条件降伏」を「国家の無条件降伏」と勘違いした。
 「”国家”が無条件降伏した」だの「有条件降伏だった」だのの論戦は、
勘違いを元にした空しい論戦である。

231名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/14(木) 10:17:39 ID:LT47MrhX0
>227=230


>>147を見てのとおり、「国家捕虜論」は君の第一テーゼだろ(プッ


というか「降伏」という概念を

「国家首脳陣が捕虜となることを降伏という」(国家捕虜論)
「subject to(支配される)関係で足る」(支配関係降伏論)

この対立だろ?(w


確かに政府首脳人が捕虜になるって話しなら日本は降伏してないといえるな。
そこに国家捕虜論の論理がある
232名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/14(木) 19:22:06 ID:QLB2OV2J0
有難うございます。

>カイロ宣言には日本「国」の降伏とは無い。
>カイロ宣言の英語の原文を読んでから出直してこい!

解りました。今ののところは特に反論しません。
しかしながら、貴方の説は今までにない、目新しい新説となりますので
まず最初にどういう理論なのか。両陣営がその把握を為すためにも、まずご質問に答えてください


【Q1】
例えばこのスレの
>>15

前スレの有条件降伏派、例えば、

281氏(有条件派)
>連合国は、第二次世界大戦の元凶日独に対して、「無条件降伏」の政策をかかげた。戦いさなかの
>1943年末、カイロ宣言で「日本国の無条件降伏」をうたった。

290氏(有条件派)
>事実上カイロ宣言がポツダム宣言に取って代わったのだから無条件降伏の条件変更がなされている。

466=長文君(有条件派)も
>1942年1月の連合国共同宣言が単独の休戦と講和を認めないので枢軸国は全面休戦・全面講和以外の選択がありませんよ。
>そして1943年1月のカサブランカで連合国は枢軸国に対して無条件降伏方針です。
>国家が対象で軍の休戦がなく征服と降伏の関係になりますから選択肢がなくなります。

★このように、ほぼ全員、有条件派はにカイロ宣言やカサブランカを無条件降伏と主張しています
 彼らは、英文すらまともに読んだことがなく、今まで嘘を言っていたということになるのでしょうか?


【Q2】
またwikiも
カイロ宣言
ポツダム宣言の「日本軍の無条件降伏 the unconditional surrender of all the japanese armed forces」とは異なり、
「the unconditional surrender of Japan」とある。

★はっきり、英文でありますけれども。貴方が嘘を言っているのでしょうか。wikiが間違っているのでしょうか?


【Q3】
>「ドイツ政府(ナチス・ドイツ)は連合国に存続を許されず消滅させられた」
くらいの事だ。

これは無条件派である私としても同意します。ドイツは「降伏」というより「征服」「制圧」のほうが正しいですよね。
しかしながら、他の有条件派や、長文君、wikiまでもドイツは「無条件降伏」であると主張します。

★これは貴方も否定しますね? 
 これはY/Nで答えてくれてかまわないです。
233名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/14(木) 22:55:28 ID:TwixJXyu0
>>232
> 【Q1】
> 【Q2】

【A1】【A2】
>>220 よりコピペ
□あなたは、おそらくあなたが発見したカイロ宣言の【日本語訳文】を読んで、
□『日本”国”の無条件降伏』の文を発見して大喜びしてレスしたのであろう。

□あなたが発見した【日本語訳文】は【誤訳】だよwww

□英語の原文を読んでから出直してこい!

□また、カイロ宣言は元々【プレス発表】で新聞読者が
□テキトウに読み飛ばせるように書かれた文章であり、
□条約で使われるような厳密な言葉を使っていないことにも注意しような。

訂正:(誤)【プレス発表】 → (正)【新聞公報】

回答:誤訳に気付かないのか?


> 【Q3】

【A3】
>>227 よりコピペ
□ ドイツの終戦については、おおざっぱに言えば
□「ドイツ軍は(ドイツ政府と関わりなく)無条件降伏した」
□「ドイツ政府(ナチス・ドイツ)は連合国に存続を許されず消滅させられた」
□くらいの事だ。

回答:せっかく分かりやすいように書いた2つの「」付きの文章のうち、
1つ目を省略して、2つ目だけを取り上げられたのは遺憾である。
234名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/14(木) 23:29:06 ID:TwixJXyu0
>>230 の「勘違い説」の続き

C昭和の日本軍は希有な軍隊であった。
 昭和の日本軍の辞書に「降伏」の二文字は無い。兵士には「降伏」を教えない。
武運つたなく戦場で敗れる時は、逃げおおせるか、さもなくば玉砕し殲滅されるか二つに一つだ。

 昭和の日本軍が降伏したのは、第2次世界大戦の敗北による終戦の時、ただ1度だけであった。
その後、「日本”国”が降伏した」という【勘違い】が生まれた。
なかには、「”降伏”は”国”にかかる言葉でしょう。軍隊が降伏するはずがないでしょうw」
などとのたまう【大勘違い昭和日本人】も出現する始末であった。
 まことに【昭和くさい】話である。

 昭和日本以外の国の軍隊は、戦場でたくさんの降伏をしてきた。
だから”降伏”は”軍隊”にかかる言葉であることを知っている。
235名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/15(金) 00:49:22 ID:VNT+zrCD0
てすと
236名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/15(金) 00:51:19 ID:VNT+zrCD0
日本軍の降伏は大元帥天皇の降伏なんだから、それは日本国体の降伏と同義じゃんか
なんで日本軍が降伏してるのに天皇は降伏してないことになるんだよ
237名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/15(金) 01:44:21 ID:cbBMK3av0
てすと?
238名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/15(金) 06:45:39 ID:HtqXvox50
>>236
> 日本軍の降伏は大元帥天皇の降伏なんだから、それは日本国体の降伏と同義じゃんか
> なんで日本軍が降伏してるのに天皇は降伏してないことになるんだよ

 まず『日本国体の降伏と同義じゃんか』について
 誰もまともに説明できない?「国体」なるものはおそらく軍事組織では
無い、人間でもないのですから降伏出来ないのは明らかではないでしょうかね。

 次に私が知らないのであなたに質問なんですが、降伏文書調印式(1945年9月2日)
の時点で昭和天皇裕仁は大元帥の地位にいたのでしょうか?

・・・・もし、その時点で大元帥の地位にいなかったならば、降伏の
対象にはならなかったと思われます。

 なお、降伏文書調印式の日本帝国大本営の全権としては梅津美治郎が
出席し調印しています。
239名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/15(金) 08:49:45 ID:UxQVfqRL0
>>238
>昭和天皇裕仁は大元帥の地位にいたのでしょうか?
天皇の大元帥の地位の根拠は帝国憲法の天皇大権のうちの統帥権ですから
帝国憲法改正の時点(つまり1946年の日本国憲法公布以前)までは
天皇は大元帥の地位にあったということです。
240名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/15(金) 08:56:15 ID:UxQVfqRL0
>>238
>降伏文書調印式の日本帝国大本営の全権としては梅津美治郎が
ミズーリ号の調印式では政治・軍事両方の最高責任者である天皇が
署名するという案もありましたが、最終的に政府代表としては
重光が、軍代表としては梅津が調印に臨みました。彼らは天皇の
名代という立場でしたから調印の前に天皇と会い役割を託される
という手続きを取っています。

241名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/15(金) 09:32:25 ID:W2zONC/10
>>233

同じ有条件派から、(貴方自身の)勘違い説に反論を投げかけさせて頂きます。


ポツダム宣言(原文)は
「the unconditional surrender of all the japanese armed forces」とありますよね。
また一方で、カイロ宣言(原文)は
「the unconditional surrender of Japan」となっているのです。
このように考えますと、貴方のカイロ宣言の解釈は、明らかに間違っている事実といわなければなりません。


また、連合国首脳が号したアルカディアでは連合国は各国の単独講和禁止を約束しています。この時点で連合国は単独講和が不可能となりました。
また、憲法9条の解釈は、マッカーサー3原則からその成立までの変化を見るのが重要であるのと同じように
ポツダム宣言の解釈は、連合国の無条件降伏勧告が、カイロ宣言からクリミア宣言、ドイツ降伏、そしてポツダム宣言
と到るあいだにどう変化したかをみなければならないのが通常ですよね。

こういった一連の連合国の主張の変化から、連合国の意思の変化を考える必要があります。

連合国が最初に無条件降伏を打ち出したのは、カサブランカ会談です。
カサブランカで無条件方針が出されるからそこから先はもうないし。
そしてアルカディアは連合国の義務だから連合国各国からも日本に無条件降伏以外の休戦や講和を提案できない。

カサブランカはアルカディアの一年後ですね。
アルカディアはアルカディアと言うように理想郷です。
これは国連の母体にもなる会談でした。

国連も連合国も基本的には一緒です。
国連原加盟国は51か国で連合国共同宣言は47か国ですが違いはアルゼンチンとウクライナとデンマークとベラルーシだけだったはずです。

つまりアルカディアが連合国の起源です。
会談自体は一か月程度で終わりますがこのアルカディアで出された連合国共同宣言が加盟国に単独の休戦と講和を禁じました。
アルカディア会談の際に参加を表明したのは亡命政府や自治領を含む22カ国と米英支ソの四大国です。

連合国共同宣言は1945年3月1日が期限となりこの日までに47カ国となりました。
蛇足ながら45年の3月26日に参戦するアルゼンチンがギリギリでこれに乗り遅れます。
四大国はその他43カ国に対し時に立場を代表する機能を持つ事は分かりますよね。

この四大国にフランスを足して一悶着ある中国を解決したものが後の常任理事国ですから。
安保理で分かるようにこれらの国は軍事にも強い権限を持っています。
そしてポツダム宣言の時に対日戦争状態にあった四大国は米英支ですよね。

これらの国がアルカディアで休戦も講和も許さんと言っているのです。
それを徹底するかのように無条件降伏の方針をカサブランカで出しました。
アルカディア四大国の意見こそ連合国の意思決定です。

ドイツに使えるイタリアは四大国の米英が戦っていますから彼らがいいと言えばお目こぼしがあるでしょうし現にありました。
しかし日独はもうお終いですよ。

スマンが終わらなかったのでもう一回書く。
242名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/15(金) 09:35:54 ID:W2zONC/10

このようにアルカディア会談の1942年1月の連合国共同宣言が単独の休戦と講和を認めないので枢軸国は全面休戦・全面講和以外の選択がありませんよ。
そして1943年1月のカサブランカで連合国は枢軸国に対して無条件降伏方針です。

1942年1月の連合国共同宣言が単独の休戦と講和を認めないので枢軸国は全面休戦・全面講和以外の選択がありませんよ。
そして1943年1月のカサブランカで連合国は枢軸国に対して無条件降伏方針です。
国家が対象で軍の休戦がなく征服と降伏の関係になりますから選択肢がなくなります。

何もしないでいいようにされるくらいならば死にもの狂いで戦いますよ。
連合国の方針はヒトラー主義打倒とかいうようにその国の国民の考え方自体を変化させようとするものです。
枢軸国政府を滅ぼして連合国の手で人権や宗教や自由を約束する政府を作ったり直接軍政方針だったりすることは当然の選択肢かと。

連合国はアルカディアで単独の講和と休戦を禁じた後に繰り返し全面的な休戦と講和もないとする無条件降伏方針を宣言しています。
しかし日本の終戦はアルカディアの誓いからはじまった一連の流れの中にはありませんね。

日本は軍の無条件降伏で休戦(終戦)しました。
日本は連合国の指導をともなう国内改革と引き換えに講和できました。
これはポツダム宣言受諾によるものです。

ポツダム宣言は単独休戦講和禁止のアルカディア以降と全面休戦講和禁止のカサブランカ以降の方針を超越する条件です。
だから日本は一番初めにアルカディアで禁止された単独講和の道を選択できたのだと考えます。



1943年末、カイロ宣言で「日本国の無条件降伏」をうたったのですね。ドイツは45年5月7日、文字通りの無条件
降伏を。日独に対して連合国は、無条件降伏の看板をおろしたことはないが、ドイツ降伏後、日本の
降伏に到る過程に変化が現れた。それは法的政治的に無視できない変化である。日本が受諾した
降伏条項の中には「全日本国軍隊の無条件降伏」の語のみがあります。
無条件降伏推進のルーズヴェルトがトルーマンに代わり、その後間もなくドイツが降伏したが、その
直後に変化が出てきます。それは、トルーマンを代弁するザカリス大佐の降伏勧告放送(5月8日)です。
米国内では、日本に対する無条件降伏の明確化、無条件降伏の条件確定が論議されます。そして、
ポツダム宣言が生まれた。
「ナチスドイツに対して課すべき無条件降伏条項」は1945年2月のクリミアで秘密裏に作成され、「ドイツ
国の最終的敗北が達成されるまで発表されない」と付記された。ヒトラー、デーニッツとの政治的接触は
全くせず、ドイツは無条件降伏し、軍隊ばかりか政府各員も捕虜になり、ドイツ政府は抹殺されました。
ドイツ降伏後、連合国は自分たちだけで、6月さらに8月、ドイツ処理の政治的基本原則を定め、自分
たちの手で直接それを実施した。これがドイツの無条件降伏です。
きびしい条件ではあるが、日本に対してはポツダム宣言により降伏を呼びかけた。しかしその条件に
ついては交渉を認めず、無条件に呑むことをを迫っています。
日本は14日夜半、最終的にポツダム宣言を無条件で受諾した。9月2日、降伏文書に署名して、「ポツ
ダム宣言の条項を誠実に履行する」ことを約した。日本政府は連合国の権力の下におかれたが、なお
存続を認められた。これが日本の降伏である。ドイツに見られる無条件降伏とは、法的政治的に
はっきり違いがあります。
ポツダム宣言の受諾、降伏文書の署名が、法的にいかなる性質のものか。国際的な合意、協定か、
戦勝国の一方的行為か。これは法的には重要な問題ですね。そこにはいろいろ検討を要する「文書」
があります。例えば、米国務省、陸海軍省が共同作成し大統領の承認を得た1945年9月6日の連合国最高
司令官あて文書には、連合国と日本との関係は「契約的基礎の上にではなく、無条件降伏の上に立つ」
と明記されています。
それでも、ポツダム宣言、降伏文書はやはり広義で合意、協定に軍でなく政府と政府の合意に属するとみるです。
243名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/15(金) 09:37:40 ID:W2zONC/10
カサブランカから、カイロ宣言で、アメリカが無条件降伏の態度をとっていたのは明白です。
ですから、ポツダム宣言が講和への道をひらいた事はそれだけでもう条件なんです。

だからダレス代表がポツダム降伏条項を日本及び連合国が全体として拘束される平和条項の定義と言うのは当然なんです。
他の機会での講和はそもそも禁止されていましたからありえません。
つまり講和部分も当然拘束対象なんです。

書いてある書いてない読める読めないではなくそういう歴史でありアルカディアを打ち破るためにポツダム宣言が出されました。

アルカディア会談が見せた理想郷はカサブランカの無条件降伏方針によって枢軸国が征服された世界となります。
この連合国の理想であった原則を打ち破ったのがポツダム宣言による休戦と講和の流れでした。
連合国共同宣言の休戦と講和を禁じる方針を変更させた事自体がポツダム宣言の条件性です。

大まかですが私の主張の背景はこういう感じです。
ポツダム宣言が拘束性を見せた点についてはソ連のシベリア抑留で色々書きましたしある程度は察してほしいと。
分からないと言うのなら改めて意見をまとめて書きますよ。

ソース
・連合国共同宣言 1942年1月1日 ワシントンに於て署名
>(2) 各政府は、この宣言の署名国政府と協力すること及び敵国と単独の休戦又は講和を行わないことを誓約する。
http://www.hoppou.go.jp/library/document/data/19420101.html


私は国際法などの法律の専門家ではないので解釈の点は専門家に劣ります。
また専門家によって解釈が異なる事もありどれを信じるかは個人の問題だと思います。
一貫しているのは歴史的事実しかありませんのでここから考えていますが。

ですからポツダム宣言発表でSWNCCが間接統治に切り替える方向に動いた事を気にします。
シベリアもそうですよね。
無条件降伏派が立場を明確にしてくれたのでその点を考えてちょっと角度を切り替えましょうか。

無条件降伏派は拘束箇所があるのなら十三項のみだそうですね。
それ以外は拘束するものと読めないと。

日本とソ連・ロシアとは平和条約が結ばれておらず講和に至っていません。
事実上の平和回復とされるのが1956年10月19日の日ソ共同宣言からですよね。
しかしアメリカが日ソ交渉で以下の声明を出したのはこの一か月以上も前の話です。

・日ソ交渉に対する米国覚書 1956年9月7日
>ソ連邦の手中にある日本人捕虜は、降伏條項に従って久しい以前に送還されていなければならなかったのである。
http://www.hoppou.go.jp/library/document/data/19560907.html


見てのとおり、カサブランカ会談やカイロ宣言まで連合国の意思は、日本国の無条件降伏でした。
ソースはいくらでも出しています。貴方は原文を見ろというわりに一つも提示できていませんよね。
そこからポツダム宣言を境として、日本国政府の講和へとつながるそういう歴史の紐を手繰っていかないとならないですよね。
私のいいたいことはこういうことなのです。

244名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/15(金) 13:19:13 ID:l3OcsKK1O
政治合意なら事実
法的には無意味
245名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/15(金) 16:31:08 ID:W2zONC/10

カイロ宣言は法律文書ですよ? 
「カイロ宣言」、「ポツダム宣言」、「日本降伏文書」のいずれにおいても、中華民国は条約の効力を持つ法律文書であるとみなしています。
米国政府も「カイロ宣言」および「ポツダム宣言」を条約または国際協定とみなしており、
「Treaties and Other International Agreements Series」(米国条約及びその他国際協定一覧)に組み入れていいます。
「日本降伏文書」についても米国は条約とみなしており、米国連邦議会の法律集である「Statutes at Large」にも収録されています。
このように、国際法から見ても、「カイロ宣言」、「ポツダム宣言」、「日本降伏文書」はいずれも拘束力のある法的文書です。
http://www.taiwanembassy.org/JP/OSA/ct.asp?xItem=121486&ctNode=5495&mp=247

もちろん、アルカディアやカサブランカの合意も法律といえるのです。
アルカディアの単独講和禁止の合意〜ポツダム宣言まで
原文では「the unconditional surrender of Japan」となっているのです。
これはポツダム宣言で連合国が態度を翻すまで、連合国は日本の無条件降伏を前提としていた事実となります。

無条件降伏という言葉は、アメリカの南北戦争の南軍が起源ですね。
ですから、無条件降伏という定義の生みの親はアメリカです。これは歴史的に重要です。
ですから、ルーズベルトとトルーマンの各々の世界観で、国際法もアメリカの慣習法の理論で動いている。
つまり南北戦争終結における北部と南部のやり取りの様に行うという意味だと思います。

事実上カイロ宣言がポツダム宣言に取って代わったのだから無条件降伏の条件変更がなされている。
そしてポツダム宣言は日本政府による統治能力を認める事が前提。
だからポツダム宣言実行のための交渉が可能になのますよ。

そもそもポツダム宣言は日本が自分で平和的な政府になるように改革を迫ったものです。
だから当事者能力があって当然なんです。
この結果として憲法は帝国憲法の改正規定で行われて議会承認と天皇の公布となりました。

つまり日本の行動はポツダム宣言の条件を守るという事でに拘束されているという事実です。
ポツダム宣言に条件がなければ拘束されるべき内容がない事になります。
また交渉する前提がない事にないことになりましょう。

前提条件が無条件ならばアメリカは日本政府及び昭和天皇と交渉する必要はないですね。
無条件ならばいかなる統治も日本側の抗議を受ける前提がないからです。
双方の交渉の事実がアメリカ型無条件降伏の無条件性を否定しています。

イタリアとドイツの「無条件降伏」は別物といわざるえません。
慣習法の国際法が前提なので日本の無条件降伏は南北戦争の終結過程を議論する必要があるのではないですか?>勘違いさん
いずれにせよ。勘違い君の理論は、無条件降伏論以上に、間違いだらけで自身が「勘違い君」であることとなるでしょう。
246勘違い派:2010/10/15(金) 23:21:31 ID:HtqXvox50
>>241,242,243,245

大変な労作レスをありがとうございます。

時間も無いので今日は少しだけレス返しをします。

>>245
> 無条件降伏という言葉は、アメリカの南北戦争の南軍が起源ですね。
> ですから、無条件降伏という定義の生みの親はアメリカです。これは歴史的に重要です。
> ですから、ルーズベルトとトルーマンの各々の世界観で、国際法もアメリカの慣習法の理論で動いている。
> つまり南北戦争終結における北部と南部のやり取りの様に行うという意味だと思います。
<中略>
> 慣習法の国際法が前提なので日本の無条件降伏は南北戦争の終結過程を議論する必要があるのではないですか?>勘違いさん

 アメリカの南北戦争(1861年4月12日〜1865年4月9日)において
「無条件降伏」で有名なのは、戦争初期1862年2月12日〜16日に行われた
「ドネルソン砦の戦い」でしょう。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%89%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%82%BD%E3%83%B3%E7%A0%A6%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

 南北戦争の終結過程を議論する必要性は全く感じませんがw、
もし、面白い事象をあなたが書きこんでいれば、面白く読ませていただきます。

 第二次世界大戦当時は「無条件降伏」と勝手に名付けられて
結構有名だったらしいが今は忘れられている戦いも挙げておきます。
JOG(551) 山下奉文、使命に殉じた将軍 http://www2s.biglobe.ne.jp/~nippon/jogdb_h20/jog551.html
日本ニュース 第90号|日本ニュース|NHK 戦争証言アーカイブス http://cgi2.nhk.or.jp/shogenarchives/jpnews/movie.cgi?das_id=D0001300475_00000&seg_number=001
チャプター [6] 山下最高指揮官<号外シンガポール遂に陥つ

 両戦いともに、あなたのテーマから外れた軍隊同士の戦いの中での
「無条件降伏」ですが、あなたがた(無条件降伏論争している人たち)
以外の世界では「無条件降伏」と言えばこういうものを指すと思います。

では。
247名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/16(土) 08:02:12 ID:wyFkiTGb0
>>246
>>241-245の人は「有条件派」じゃないですよ。中の人はここ数日あなたが相手にしてた「their successors訳:後継政府」の人。
>>232で前スレ有条件派と条件付無条件降伏派のレスを引用し出した辺りから何かクルー?てな予感がしてwktkしてたがこれ程とはw
連投されたのは>>232で引用した物も含む、前スレ有条件派と条件付無条件降伏派のレスをコピペ、或いは一部改変した物で
彼自身の文章はほんの一部です。>>241のコピペ元は前スレ>>206 >>403 >>405>>242のコピペ元は前スレ>>406 >>281
>>243のコピペ元は前スレ>>407 >>409>>245のコピペ元は前スレ>>31 >>290といったレスの混成物となっております。ただ、
異なる人のレスを混ぜた為に、>>242では前半と後半で内容や改行・段落の付け方がうまく統一出来てなかったり(しかも後半部分は
条件付無条件降伏派の方本人の文章ではなく高野雄一の論稿の抜粋なのに文体変えちゃってるよ、おい)、同じ段落を繰り返し
貼り付けてしまったり、結構大変だったみたいですね。でも最後の一行だけは彼らしい文章w
248名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/16(土) 08:04:01 ID:wyFkiTGb0
無条件降伏と南北戦争について
『国際法辞典』(筒井若水編)の「無条件降伏」の項では以下のような説明がなされていますね。
(引用開始)

戦闘行為をやめ,兵員・武器一切を挙げて無条件に敵の権力下に入ること〔ポツダム宣言L,降伏文書参照〕。
第二次世界大戦において連合国は,国家としての無条件降伏を枢軸諸国に対して要求した(例:日本に対するカイロ宣言)。
この政策は,ドイツについてはそのまま実施されたが,日本やイタリアについては一定の降伏条件(日本については
広義の合意としてのポツダム宣言)があり,その意味では文字どおり無条件の降伏ではない。

(引用終わり)
一行目が本来は軍隊に対して適用され、「全日本国軍隊」にも適用された無条件降伏概念の説明、二行目以降が連合国側
による国家に対する無条件降伏政策の説明。ルーズベルトがカサブランカで初めて闡明した(厳密には43年1月7日の米統合
参謀長会議だけど)、無条件降伏政策が貫徹されたか否かが日独両国の降伏が無条件降伏であったか否かの判断に資する
でしょう。(ま、不毛な議論ですがw)そのためにはまず、彼自身が例示していた南北戦争の「先例」を検討する必要があります。

ルーズベルトが従来から掲げていた無条件降伏政策は、南北戦争時の「アポマトックス・コートハウスにおけるグラントとリー」
の休戦交渉を念頭に置いたもの。(史実ではグラントが無条件降伏を要求した相手は旧知のバックナー将軍であり、場所は
フォート・ドネルソンだったが、ルーズベルトは2つの降伏を混同していた)この時グラントがバックナーに求めた降伏方式は、
勝者が敗者に事前の条件提示すら行わずに無条件の降伏のみを求め、降伏を受諾後にバックナーの要望を受けて将兵への
食料の提供と馬の携行を勝者の「好意」として認めるものだった。この故事から、ルーズベルトは事前の条件提示を行わない
降伏要求を「無条件降伏」と考えていた模様。要するにまず、日独側が無条件降伏を宣言、その後勝者側から寛大な処遇も
提示され得るといった流れ。事前にポ宣言が発出された日本と異なり、全軍隊の無条件降伏後に、デベラチオ(戦亡)の状態
での敗戦によって戦勝国側による事前の条件提示がなかった(つか伏せられていたし受けられなかった)ドイツは、ルーズベルト
の掲げた無条件降伏政策がほぼそのまま適用されたといってよいでしょうね。
249名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/16(土) 08:11:44 ID:wyFkiTGb0
過去スレ読みなおしていて、自称契約法の専門家の労いレスに感動した。「御苦労さま」の気持ちって大切ですね。

667 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/03/25(木) 22:13:12 ID:T36VuQ6n0
長々と長文ご苦労

261 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/06/12(土) 02:10:19 ID:aJTS9sAO0
本件事案は、文言主義解釈とっても、意思主義的解釈をとっても、日本が無条件降伏していることについて明示されているのであり
考慮に値するものでもないな。長文君無駄ご苦労

278 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/06/16(水) 09:02:59 ID:MnlyV1As0
逃げるも何も276は俺じゃないよ(笑
長文ご苦労なこったが。正直俺も意味がわからん。

283 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/06/17(木) 09:39:00 ID:30l38Q2Y0
法律と無関係な長文ご苦労なこったが、高野氏は、降伏条約を一方的なものとして捉えるのは間違っていると明確にお前ら有条件派の論理を否定しているジャン。こっちは本田理論を否定されているだけだから痛くも痒くも無いよ。

219 :名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/12(火) 12:43:36 ID:5MB0pElx0
長文ご苦労
250名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/16(土) 08:15:57 ID:wyFkiTGb0
>>219
あ、やべ最後貴方のレス載せちゃった。ごめんね。所で、「権威的主張」は「国際法の専門家が集まる外務委員会の定義」
と箔を付けてた方のほうじゃないですかね。ただ、現実政治の制約を大きく受ける国会答弁(吉田・西村答弁と重光答弁の
豹変振り)に根拠を求めるのはともかく、権威ある機関の法解釈を重視する姿勢自体は間違っていなかったと思いますよ。
事実に基く事が前提ですが。…と思ったら、政府による定義ではないと理解されたのにも関わらず、今度はWikiの典拠不明
の英文(の翻訳)と承知の上で、これを無条件降伏の「(所謂?)定義」だと強弁されるんですか?「日本政府の定義」と誤解
されていた以前より悪質ですよ、それは。あと、私はWikiの典拠不明の英文(の翻訳)は日本国政府の「定義」等ではないと
述べましたが、趣旨については何ら論難を行っておらず(てか、興味無い)、>>219の後半部分を私に言われても困ります。
251名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/16(土) 08:46:07 ID:wyFkiTGb0
おっと、前スレのレス番も>>つけっぱなしにしちゃった、ごめんね。もうしない。
252名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/16(土) 17:59:04 ID:bPWua0Q70
>>250

>現実政治の制約を大きく受ける国会答弁(吉田・西村答弁と重光答弁の豹変振り)に根拠を求めるのはともかく、
>権威ある機関の法解釈を重視する姿勢自体は間違っていなかったと思いますよ。

吉田茂の答弁ってこれか?
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/ADD/Mujoukenkoufuku.htm#chu1

今も昔も、外務省の事務次官は国際法のエリート中のエリートで第一人者ともいえるけど
官優位のこの時代に、外務省キャリアのトップまで上り詰めて、その時代の現場を駆け抜けた人間の法的見解は、無視も軽視もできないなあ。
もちろん、吉田より、歴史に詳しく、独学法律を学んできた君のほうが国際法を熟知しているのかもしれないが。

「[Title] Instrument of Surrender 」
「the Emperor, the Japanese Government and their successors」
「the Emperor and the Japanese Government to rule the state shall be subject to the Supreme Commander for the Allied Powers」
「these terms of surrender. 」

まあ、確かに「降伏文書には政府も軍も降伏します」いう内容だな。
外務キャリアとしてプライドの高い吉田が、自己の法律解釈をことさらに捻じ曲げる見解はとらないだろう。
このように、「いわゆる参院定義」は誰がどう見ても正しいからしばしば引用するのであって、どういう状況下でされた発言かはどうでもいい気がする。

箔付け?

そんなものなら、こういう見解ならいくらでも出せる
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/ADD/Mujoukenkoufuku2.htm
もちろん、これらの日本トップの実務家の方々より、歴史に詳しく、独学法律を学んできた君のほうが国際法を熟知しているのかもしれないが。
有条件派は、これらの発言を、自分に都合の悪い発言だからといって「全て政治家の玉虫色の発言だ」と、すべて拒否する。完全に耳を塞ぐ。
しかし、占領中という事情があるならともかく、独立後にまでその理由が説得力を持ちうる主張かどうか。

もし、それが明らかに国際法から見て誤りというなら、独立後に、すぐさま優秀な外交官を抱える政府が、訂正するか、黒歴史にして封印するかするだろう。
戦後まで一貫して無条件降伏を政府見解として維持し続けている政府に対し
有条件派は、「それらを全て歪曲である」と否定するだけの、積極的な法的理由や弾劾証拠を一度も示したことがないと記憶している。
もちろん、米軍の占領中の発言や判例などは、そういう面を一応の考慮はすべきだが、まあ、同時にその専門家の見解でも有る。
完全に無視し、唾棄すべきものというのもおかしい。やはりこれらも考慮の対象となるのではないか。受け入れる勇気を有条件がもってくれるかどうかだが。
253名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/16(土) 18:12:14 ID:bPWua0Q70
>>232->>248
アルカディア論と国家捕虜論の有条件派内部の内ゲバに関与する気はないが

一応、カイロ宣言の意味くらいすぐわかるんだから
どっちが嘘つきか決着つけてきてくれないか

あとから碁盤ひっくり返したように自分の説否定するのはなあ
254名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/16(土) 18:47:17 ID:bPWua0Q70
補足:ポツダム宣言に降伏条件があるとしたならば、どれか?

 次の条項は、降伏条件には該当しない。
  @連合国の一方的宣言
  A降伏後に命令するべきことを、あらかじめめ命令しているもの
  B国際法上当然に守られるべき内容
  C無条件であることを示す条項

  ポツダム宣言 第六条、第七条、第十条、第十一条、第十三条は、明らかに降伏条件には該当しない。また、第八条の最後の項「吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」も降伏条件ではない。
  八条前段・中段、十二条は、法律用語で言うところの条件になっているだろうか。

255勘違い派:2010/10/16(土) 21:27:57 ID:BJaVpUaf0
どうもです。

>>250
> >>219
> あ、やべ最後貴方のレス載せちゃった。ごめんね。

219 は私(勘違い派)ではありません。

>>247
> >>246
> >>241-245の人は「有条件派」じゃないですよ。中の人はここ数日あなたが相手にしてた「their successors訳:後継政府」の人。

241,242,243,245は「successors(後継者)」を「後継政府」と誤訳して
『事実、マッカーサーは、帝国政府を実際に廃絶させて、現政府(their successors)
を作りましたけど。』と妄想日本史を爆裂させていた人ではないと考えています。

 「名無しさん@お腹いっぱい。」での議論は難しいですね。

>>248
> 第二次世界大戦において連合国は,国家としての無条件降伏を枢軸諸国に対して要求した(例:日本に対するカイロ宣言)。

 『国際法辞典』(筒井若水編)でもカイロ宣言文中の9個所にある
「Japan(日本)」をすべて「日本”国”」と訳した【誤訳】の影響が
感じられますな。

>>248
> ルーズベルトが従来から掲げていた無条件降伏政策は、南北戦争時の「アポマトックス・コートハウスにおけるグラントとリー」
> の休戦交渉を念頭に置いたもの。(史実ではグラントが無条件降伏を要求した相手は旧知のバックナー将軍であり、場所は
> フォート・ドネルソンだったが、ルーズベルトは2つの降伏を混同していた)

 『ルーズベルトは2つの降伏を混同していた』とルーズベルトをバカ扱いw
する説の証拠はありますか?
256勘違い派:2010/10/17(日) 04:50:42 ID:57UI/+7e0
>>254
> 補足:ポツダム宣言に降伏条件があるとしたならば、どれか?
(中略)
>   八条前段・中段、十二条は、法律用語で言うところの条件になっているだろうか。

 失礼ながら、あなたは私の論を「国家捕虜論」と呼んでおきながら、
自分がどのような質問をしているのか、自分では分かっていない雰囲気が感じられます。
 軍事関係でしか【法律用語】で言うところの【降伏】は使いませんので
あなたの質問に対する回答、ポツダム宣言における【降伏条件】は九条、十三条だと思います。

ハーグ陸戦協定
第四章 降伏規約
第三五條 締約當事者間ニ協定セラルル降伏規約ニハ、軍人ノ名譽ニ關スル例規ヲ参酌スヘキモノス。
降伏規約一旦確定シタル上ハ、當事者双方ニ於テ嚴密ニ之ヲ遵守スヘキモノトス。
http://homepage1.nifty.com/SENSHI/data/haug.htm

ポツダム宣言
『九 日本國軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復歸シ平和的且生産的ノ生活ヲ營ムノ機會ヲ得シメラルベシ』

『十三 われらは、日本国政府が直ちに全日本国軍隊の無条件降伏を宣言し、かつこの行動における同政府の誠意について適当かつ充分な保障を提供することを同政府に対し要求する。これ以外の日本国の選択には、迅速かつ完全な壊滅があるだけである。』

 ポツダム宣言九条は、もし厳密に順守されたのなら、なかなか『おいしい条件』です。
内地では順守され、500万人の兵は捕虜にとられませんでした。
内地以外の300万人の兵に対しては、多くの場合順守されませんでした。
257名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/17(日) 06:34:53 ID:BC/z6s8u0
>>255
>219 は私(勘違い派)ではありません。

ん?あなたに直接宛てたレスは>>247だけですよ。>>248は南北戦争部分に関しては、>>246で無条件降伏との
関連を南北戦争の終結過程ではなく、ドネルソン砦の戦いに正しく触れられていた流れで書きましたが。

>241,242,243,245は「successors(後継者)」を「後継政府」と誤訳して……

そうですか。そうだとすると複数の方のレスをごちゃ混ぜにして連投した「有条件派」は、我々の前には
もう現れないかもしれませんね。

あと、ルーズベルトが2つの降伏を混同し、度々「グラントとリー」の故事を持ち出している事は、側近らの指摘が
あります。一例として2つの覚書を挙げると、44年1月14日に無条件降伏についての何らかの公的定義に関して
米英ソ三カ国での協議をしてはどうかとのコーデル・ハルからの覚書がルーズベルトに送られました。これはソ連
政府による無条件降伏の意味の問い合わせを受けて出されたものですが、同17日の回答の中でルーズベルトは
「無条件降伏」という言葉を定義するために会議を開く事には賛成ではない事、またドイツ人を破滅させるつもりは
なく他のヨーロッパ諸国民と同じように生きる事を望んでいる(これは指導者責任観とも繋がります)と説明した上で、

「……ドイツとソ連に対して無条件降伏が実際のところ何を意味するかという最良の定義についても話してやるべきだ。
つまり、それはグラントに、リーが降伏したときの話がもっとも分かりやすい。すなわち、リーはあらゆる種類の条件に
ついて話したがった。グラントは、リーにグラントの公正さを信頼せよ、と言った。そしてリーは降伏した」

更に、無条件降伏後を宣言した後には馬の携行を認めるなど敗者の要望が聞き入れられる経緯を述べて、

「……『無条件降伏』を定義するため何度も会議するよりは、もっと大きな影響をドイツ人に与えることになろう」

と結論付けました。このルーズベルトの説明についてハルは自身の回想録の中で、以下のように記しています。

「ローズベルトは、米国史について幅広い知識を持っており、彼はその歴史を徹底して研究していた。しかし、
グラントが無条件降伏を要求したのは、アポマトックスではなく、フォート・ドネルソンであり、その時に無条件降伏を
受け入れた相手は、[リーではなく]バックナー将軍であった」

要するに、ルーズベルトの無条件降伏の喩話は貴方も指摘していたフォート・ドネルソンを想起すればいいという事です。
258名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/17(日) 12:42:11 ID:BC/z6s8u0
すまんが、書き足りなかった所をつけ加え。

「ドイツ人を破滅させるつもりはなく他のヨーロッパ諸国民と同じように生きる事を望んでいると説明した上で」
これは、ドイツ人にはこのメッセージを言ってやればよいってこと。

それと、ハルの回想録での指摘は、覚書に限定した直接の指摘ではなく、事あるごとに繰り返された
ルーズベルトお気に入りの「グラントとリー」の故事を用いた説明全般に対する指摘となっています。
259名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/17(日) 12:53:10 ID:U4h4S3ZA0
必ずしも、友情権主流派に肩入れするわけじゃないが
あれも誤訳これも誤訳それも誤訳誤訳誤訳自分に都合悪いのは全て誤訳。
だいたお前さ、筒井博士の常識的な定義すら誤訳って。
そんなにお前天才なの?

とりあえず、>>248の筒井定義によれば「国の降伏」を「敵の権力下に入ること」と
「subject to」で、なんら問題なしだ。
問題あるなら、俺じゃなく>>248か筒井博士にいっていくれ。


あとは、ポツダム宣言の条項に国際法当然保障されたもの以外の条件が存在するかだが

>>256
>ポツダム宣言九条は、もし厳密に順守されたのなら、なかなか『おいしい条件』です。
>内地では順守され、500万人の兵は捕虜にとられませんでした。
>内地以外の300万人の兵に対しては、多くの場合順守されませんでした。

この前、長文君にも言ってあげたんだが、そのリンク先のバーグ陸戦法規四条、二十条見てみろ。
つまり、ポツダム宣言九条は、無条件降伏した国にも、国際法上、当然保障されている「条件」を焼き増ししたに過ぎない。

はい。9条条件説消えた。
あと、友情権主流派とカンチガイ君の書き込みが錯綜してよくわからんから、カンチガイ君は篭手半使うように
260名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/17(日) 19:29:52 ID:njOmEzHq0
>>259
> この前、長文君にも言ってあげたんだが、そのリンク先のバーグ陸戦法規四条、二十条見てみろ。
> つまり、ポツダム宣言九条は、無条件降伏した国にも、国際法上、当然保障されている「条件」を焼き増ししたに過ぎない。

そもそも、国際法上、当然保障される権利が、
枢軸国に保障されるなんてことを、ポツダム宣言無しに期待できたのかね?

その恐れ、日本首脳部が持っていた恐怖を理解しないと、
ポツダム宣言の意義は理解できないと思うんだが。

日独ともに、国際法を蹂躙して来た犯罪国家だったんだぞ。
261勘違い派:2010/10/17(日) 23:36:48 ID:57UI/+7e0
>>259
> とりあえず、>>248の筒井定義によれば「国の降伏」を「敵の権力下に入ること」と
> 「subject to」で、なんら問題なしだ。

 あなたは夢でも見ていたのでしょうか?
疲れているのなら休養することを強く勧めします(怒)
248の筒井定義には『「国の降伏」を「敵の権力下に入ること」』とは書いてありません。

>>248よりコピペ
□『国際法辞典』(筒井若水編)の「無条件降伏」の項では以下のような説明がなされていますね。
□(引用開始)

□戦闘行為をやめ,兵員・武器一切を挙げて無条件に敵の権力下に入ること〔ポツダム宣言L,降伏文書参照〕。
□第二次世界大戦において連合国は,国家としての無条件降伏を枢軸諸国に対して要求した(例:日本に対するカイロ宣言)。
□この政策は,ドイツについてはそのまま実施されたが,日本やイタリアについては一定の降伏条件(日本については
□広義の合意としてのポツダム宣言)があり,その意味では文字どおり無条件の降伏ではない。

□(引用終わり)

 また、あなたが >>254で質問したポツダム宣言には「subject to」という文言は存在しません。
 私はあなたが質問してきたポツダム宣言について答えたのですが、
後出しジャンケンされても困りますね(怒)

さて、「subject to」は降伏文書の一番最後の方ですね。
『天皇及日本国政府の国家統治の権限は、本降伏条項を実施する為適当と認むる措置を執る連合国最高指令官の下に置かるものとす。 』
これは「降伏条件」ではありません。

日本国政府の一部機関である「軍」は交戦者の資格を有するが故に降伏の
対象となりますが、「軍以外」の機関は交戦者の資格を有しませんので降伏
の対象とはなり得ません。
同様に、天皇も降伏の対象にはならないと思います。
なお、昭和天皇裕仁さんは大元帥役も兼ねていましたが、大元帥としてなら
降伏の対象になると思います。
『交戦者の資格』については、
ハーグ陸戦協定 規則の
第一章 交戦者ノ資格 にあります。
http://homepage1.nifty.com/SENSHI/data/haug.htm

> この前、長文君にも言ってあげたんだが、そのリンク先のバーグ陸戦法規四条、二十条見てみろ。
> つまり、ポツダム宣言九条は、無条件降伏した国にも、国際法上、当然保障されている「条件」を焼き増ししたに過ぎない。

ハーグ陸戦協定 規則の
『第二〇條 平和克復ノ後ハ、成ルヘク速ニ俘虜ヲ其ノ本國ニ帰還セシムヘシ。』
条文の「平和克復ノ後」とは最長で「平和条約締結の後」となります。
終戦7年後のサンフランシスコ平和条約が相当しますが、ソ連(現ロシア)
とは未だ平和条約は結ばれていません。

ポツダム宣言『九 日本國軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復歸シ平和的且生産的ノ生活ヲ營ムノ機會ヲ得シメラルベシ』
は『国際法上、当然保障されている「条件」』などではありません。
平たく言えば「武装解除すれば捕虜にならずにおうちに帰っていいよ」という事です。

ドイツは終戦時に史上最大級の1000万人が捕虜になりました。
一方、日本の終戦時、内地においてはポツダム宣言九条が守られた結果、
500万人の兵が一人たりとも捕虜になりませんでした。
おそらく空前絶後の記録ではないかと思います。
262名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/18(月) 08:25:05 ID:1D4ee5gv0
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/history2/1284367564/201-300

>>261
んー。筒井博士は国の降伏も「権力下に入る」の定義のまま説明している感じだけどね。
まあ確かに、「軍」のことしか触れてないとも読めるかな。


筒井辞典とほぼ同じ内容で、もっと詳細な国際法学会編著の「国際関係法辞典」では

「降伏」の項はこうある。

(ジュネーブ法(バーグ規約の後身)の「降伏」メインに説明した後、最後の七行で)

「第二次世界大戦の敵対行為の締結に関し、連合国は枢軸国に無条件降伏を求めた。
これは一部の軍隊でなく。一国の軍隊を無条件に降伏させるものであり
また、勝者が敗者の政治的、経済的な事項にも明確な影響を行使し
さらに戦争の終結および戦後設立する秩序を組織する手段であることから、
従来の降伏とは異なるものであった。」


「勝者が敗者の政治的、経済的な事項にも明確な影響を行使し」なら
「subject to」で問題ないじゃないかな。


>ポツダム宣言『九 日本國軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復歸シ平和的且生産的ノ生活ヲ營ムノ機會ヲ得シメラルベシ』
>は『国際法上、当然保障されている「条件」』などではありません。
>平たく言えば「武装解除すれば捕虜にならずにおうちに帰っていいよ」という事です。

武装解除時の前に、戦争が終結している状態であれば、捕虜にならず速やかに帰還させなきゃならないのは国際法上当然だろう。
至極、当然のことを明記しているだけでは?


>ドイツは終戦時に史上最大級の1000万人が捕虜になりました。

ドイツの場合、デベラチオ(戦亡)の状態になった後は、
ドイツの1000万の捕虜にもバーグ規約20条の適用があるのはいうまでもないだろう。


君の理屈だと、「ポツダム宣言9条が適用されない」ドイツ兵は
デベラチオ(戦亡)後もシベリアで強制抑留し続けても国際法上違法でないと?
ドイツ兵カワイソス
263名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/18(月) 10:06:35 ID:dPoUWLkD0
無条件降伏じゃなかったとか言うのって、なんか後付の理論みたいじゃね
普通に無条件降伏だろ
今になって色々照らし合わせてみれば無条件とはいえないかもみたいな
そんなこと言い出しても何も始まらんと思うけどね
264名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/18(月) 18:06:33 ID:1D4ee5gv0
>>260
法的な「条件」とは、当然含まれる義務は含まないものとされる。

極端なことをいえば
「我らは国際法を遵守する。」という条項が100条あったとしても、「無条件降伏」という事実は変わらない。
もちろん、そういう条件が100個もあれば、相手側は安心するだろうが、それは心理的なものに過ぎない。
265勘違い派:2010/10/18(月) 20:44:48 ID:EWYibe1v0
>>262
 そういう国際法辞典の類においては、
19世紀から現在に至るまで連綿と継承されている国際法の「降伏」と、
第2次世界大戦中のわずかの期間でしか通用せず、大戦終了後は国際法に
昇華されもせずに忘れ去られていった「ルーズベルトの無条件降伏」
とは峻別して欲しいものですな。

> 「勝者が敗者の政治的、経済的な事項にも明確な影響を行使し」なら
> 「subject to」で問題ないじゃないかな

 あなたの言いたい事がこっちには伝わりません。
 もし、何かを伝えたいならそれなりに言葉を尽くして下さい。

> >ポツダム宣言『九 日本國軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復歸シ平和的且生産的ノ生活ヲ營ムノ機會ヲ得シメラルベシ』
> >は『国際法上、当然保障されている「条件」』などではありません。
> >平たく言えば「武装解除すれば捕虜にならずにおうちに帰っていいよ」という事です。
>
> 武装解除時の前に、戦争が終結している状態であれば、捕虜にならず速やかに帰還させなきゃならないのは国際法上当然だろう。
> 至極、当然のことを明記しているだけでは?

>>261 よりコピペ
□ハーグ陸戦協定 規則の
□『第二〇條 平和克復ノ後ハ、成ルヘク速ニ俘虜ヲ其ノ本國ニ帰還セシムヘシ。』
□条文の「平和克復ノ後」とは最長で「平和条約締結の後」となります。

※訂正:(誤)締結→(正)実施開始

> ドイツの場合、デベラチオ(戦亡)の状態になった後は、
> ドイツの1000万の捕虜にもバーグ規約20条の適用があるのはいうまでもないだろう。

 いうまでもないですよ。
 あなたは、私の発言を補足しフォローする形で書けば良いものを、
こういう書き方をするから「いったいあなたは誰に反論しているのですか?ww」
とバカにされる訳ですw
266名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/18(月) 23:27:18 ID:pDUsErxH0
>>262
ちょっと引用についてだけ。
『国際関係法辞典』からの引用は良いと思いますが、字句の記述は可能な限り正確を期した方が良いかと。

「第2次大戦の敵対行為の終結に関し,連合国は枢軸国に無条件降伏を求めた.これは,一部の軍隊ではなく一国の
全軍隊を無条件に降伏させるものであり,また,勝者が敗者の政治的,経済的な事項にも明確な影響を行使し,さらに,
戦争の終結および戦後設立する秩序を組織する手段であることから,従来の降伏とは異なるものとされる.」

「降伏」の項では、「交戦国軍隊の一部が,その指揮官の権限において戦闘行為をやめ,敵対してきた軍隊の権力下に入ることをいい,
降伏規約(capitulation)によって降伏する場合(stipulated surrender)と,別段の約定なく降伏する場合(simple surrender)とがある.」
と降伏の形式を分類し、ハーグ陸戦規則が「降伏規約について、軍人の名誉に関する例規を参酌すべきことおよび当事者が
確定した条件を厳守すべきことを定めている」としています。さらに、軍指揮官の指揮権が及ばない他部隊の敵対行為停止や、政治的
事項については降伏規約に含んではならない、また、ジュネーブ諸条約に定められた国際法の優先規則にも反してはならないとして、
軍事的な降伏規約に認められた権限の射程範囲と拘束性が説明されています。枢軸国の降伏に触れたのは最後の段落だけですね。

ただ、この『国際関係法辞典』て、そんなに詳細かなあ。私は「無条件降伏」の項目もないので『国際法辞典』からの引用にしましたが。
267名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/19(火) 08:38:12 ID:kAmkEBbG0



何度も言うが、世界数多の条約全て「国際法」である。
ラムサール条約も、京都議定書、バーグ規則も、降伏文書も全て「条約」であるとともに「国際法」である。
この体系をいい加減理解して頂きたい。
降伏文書もラムサール条約も、単に参加国の数について多寡はあるだろうけど
同じ「法」であり、「条約」という点で異なるところはない。

そして、極めて特殊な例だけれども、降伏文書は「国の降伏」を定めた国際法規として現存している法なのである。
だから、君の言うように、国の降伏を定めた国際法はないというのは×で、一応、どの国際法辞典が別項目で降伏文書を取り上げているのである。
268名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/19(火) 08:59:54 ID:xpAxTbrC0
>>267
>何度も言うが、世界数多の条約全て「国際法」である。
先ずはそこから理解してないから、いくら細かいことを掘り下げても
間違った方向にしか行かないんだよね。一般法と個別法それぞれが
ともに国際法なのであって、尚かつ個別法は一般法に優先するという
国際法の原則が分かっていれば議論にすらならない初歩の初歩。
269名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/19(火) 10:33:53 ID:kAmkEBbG0
>>268
おっしゃるとおり、一般法(条約法、戦時法)より、特別法(国家間の個別条約)が優先するという。
法の原則は君の言うとおり。(通常、一般法というのは個別法に定められていない条項においてのみ適用される。)
民法でいえば、民法の一般条規より個人間で結ばれる契約が優先するのと同じである。

>第2次世界大戦中のわずかの期間でしか通用せず、大戦終了後は国際法に
>昇華されもせずに忘れ去られていった「ルーズベルトの無条件降伏」


「ルーズベルトの無条件降伏」 などは知らぬが
「降伏文書に定める国の降伏」は国際法として昇華されている
のであるから国際法辞典に記載されているのであるが。


>□ハーグ陸戦協定 規則の
>□『第二〇條 平和克復ノ後ハ、成ルヘク速ニ俘虜ヲ其ノ本國ニ帰還セシムヘシ。』
>□条文の「平和克復ノ後」とは最長で「平和条約締結の後」となります。


条文の「平和克復ノ後」とは
当事国の「交戦状態が止んだとき」である。 ×「平和条約締結の後」
軍隊と軍隊を規律する法規と、国と国とを規律する国際法は全く別の規律法であるから、原則関係ない。
おまけに、君の定義だと
ドイツは連合国と平和条約を1990年に締結するまで、それまでシベリア抑留は国際法上適法ということになるが
同じ舌で、ドイツの場合デベラチオの状態で解放されるべきという矛盾は小学生でも気付くレベルであろう。
270名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/19(火) 10:47:15 ID:kAmkEBbG0
ついでに、いわゆるバーグ法規及びジュネーブ法の「降伏」 軍隊の「降伏」規律する法であるから
「国の降伏」を定める「降伏文書」とはどっちが優先するという関係では通常ないだろう。
もちろん、降伏文書には「軍の降伏」についても定めている条項もあるから、そこはバーグ規定より優先するんだろうけども。
たとえば、降伏文書八条とは優先するされるの関係はないだろうね。
271名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/19(火) 23:37:15 ID:G8+hmdV90
>>267
ごくろうさまw
忙しいので少しだけレスしましょうw

>>267
> だから、君の言うように、国の降伏を定めた国際法はないというのは×で、一応、どの国際法辞典が別項目で降伏文書を取り上げているのである。

 意味不明。
 どの国際法辞典も「国の降伏を”定めた”国際法」として「降伏文書」を
取り上げていると言う意味ですか?

 もしそういう主張をされるなら、そういう例をあなたは提示すべきなのです(怒)

 私はわざわざ、ちょっこっとこのスレッドの直近の発言にそういう
ものが無いか見てみました。

国際法辞典
@あなたが持ちだした>>262 の国際法学会編著の「国際関係法辞典」
 (>>266 で”ちょっと引用についてだけ。 『国際関係法辞典』からの引用は良いと思いますが、字句の記述は可能な限り正確を期した方が良いかと。”と字句の記述の正確性に疑問を差し挟さまれています)

A他の方が出してくれた >>266『国際法辞典』、

@、Aいずれも、無条件降伏を”求めた”とあるだけで、”定めた”とは
述べられていません。(また、要求の仕方も不明です)
”求める”だけでは法律とは言えませんよね?
また、「降伏文書」は取り上げられていませんね。

B他の方が出してくれた >>248の『国際法辞典』(筒井若水編)の「無条件降伏」の項
「戦闘行為をやめ,兵員・武器一切を挙げて無条件に敵の権力下に入ること

の例として「降伏文書」を挙げています。・・普通の軍事的な降伏の事で「国」の降伏ではありませんな。
「国家としての無条件降伏を枢軸諸国に対して”要求した”」(”定めた”ではありませんし要求の仕方も不明)の例として
「日本に対するカイロ宣言」を挙げています。
(・・余談ですが、カイロ宣言の英語原文を読めば分かりますが「国家」
は出てきませんwので、この辞典は間違っていますww)

>>269
 私の発言を他の人が書いたように見えますので、アンカーの付け方
には気を付けて下さい。


 さて、あなたのやるべきだった事は、「国の降伏を”定めた”国際法」として
「降伏文書」を取り上げている国際法辞典をまずは提示する事でしたね。

 今からでもやったらいかが?
272勘違い派:2010/10/19(火) 23:42:19 ID:G8+hmdV90
>>271 名前欄に記入し忘れたw
273名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/20(水) 00:43:54 ID:/Fd7BFH40
 
マッカーサー元帥は日本人だった。
http://linkjc.web.fc2.com/0204/43/289.html
結局、第二次世界大戦は最初から最後まで八百長だった。
目的は、徳川一族が莫大な裏金を獲得すること。
この目的は十二分に達成された。
「無条件降伏」の8月15日、
徳川一族は、「お祭り騒ぎ」だった。
だからこそ、その降伏の日付を、
「ナポレオンの誕生日」に設定した。
ドル資産に裏金を変えて保持していた徳川一族は、紙切れになった円、
ただ同然になった日本の国土を買いあさった。
274名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/20(水) 08:10:43 ID:/SPzC1Wk0
>>271
>”求める”だけでは法律とは言えませんよね?
>また、「降伏文書」は取り上げられていませんね。
横レスしますが・・・
もちろん求めるだけでは法律になりません。求めに応じて調印してはじめて
法的な効力を持つわけです。日本は

>普通の軍事的な降伏の事で「国」の降伏ではありませんな。
当該降伏文書は国の降伏も対象に入ってますよ。
重光は何のために政府代表全権の立場で調印したとお考えですか?
なにより軍だけが降伏し、国は降伏しないなどというのは詭弁です。
275名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/20(水) 12:17:01 ID:wZdKHakh0
すでに正論を>>274が述べているわけだが


>@、Aいずれも、無条件降伏を”求めた”とあるだけで、”定めた”とは
>述べられていません。(また、要求の仕方も不明です)

>>206のとおり
[文書名] 降伏文書 ←見えないの??はっきり定められているだろ。

もっとも、「降伏文書」は軍の降伏を定めた条約で、国は含まれてないという詭弁もありだが
それは素直な読み方じゃないだろう。理由は>>224で述べた。


>(・・余談ですが、カイロ宣言の英語原文を読めば分かりますが「国家」
>は出てきませんwので、この辞典は間違っていますww)

何を偉そうにww
「surrender of Japan」とあるじゃん。お前は国際法学者より天才なのか?
276名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/22(金) 10:17:52 ID:XJcbSQ0k0
居件派って、ポツダム宣言ばかり主張して、日本は停戦したんだっていう人多いけど
降伏文書に「日本は降伏します」ってはっきり書いていることは見えないフリするのよね
277名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/23(土) 04:30:22 ID:Xies+EOP0
>>269
> >□ハーグ陸戦協定 規則の
> >□『第二〇條 平和克復ノ後ハ、成ルヘク速ニ俘虜ヲ其ノ本國ニ帰還セシムヘシ。』
> >□条文の「平和克復ノ後」とは最長で「平和条約締結の後」となります。
>
> 条文の「平和克復ノ後」とは
> 当事国の「交戦状態が止んだとき」である。 ×「平和条約締結の後」

 あなたはドイツ・日本の終戦時と現在の法規が異なる事が分かっていない。
「平和克復」の使用例
 1905年(明治38年)
 10月16日 平和克復の詔勅を下す
 10月16日 日露平和条約公布、日露講話全権委員帰朝復命
 http://meiji.sakanouenokumo.jp/1905.html
ハーグ陸戦協定における「平和克復」は、最長でおおむね平和条約の実施開始時にあたると思います。

 第二次世界大戦の後にできた現在の法規では下記となります。
「捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約(第三条約)」
『第百十八条〔解放及び送還〕
 捕虜は、実際の敵対行為が終了した後遅滞なく解放し、且つ、送還しなければならない。』
http://www.mod.go.jp/j/presiding/treaty/geneva/geneva3.html

 この戦後1949年のジュネーブ条約での『実際の敵対行為が終了した後』が、あなたが言った「交戦状態が止んだとき」、最長でおおむね休戦条約の実施開始時にあたると思います。

 日本がポツダム宣言を突き付けられた時の国際法はハーグ陸戦協定であり、私の書いていた事が正しく、あなたの書いた事は間違いです。
あなたはポツダム宣言九条の意義を間違って解釈しているのです。

> 軍隊と軍隊を規律する法規と、国と国とを規律する国際法は全く別の規律法であるから、原則関係ない。

意味不明。
軍隊は国の一部組織です。ハーグ陸戦協定やジュネーヴ条約は、当然の事ながら「国」が順守すべき「国際法」です。

> ドイツは連合国と平和条約を1990年に締結するまで、それまでシベリア抑留は国際法上適法ということになるが
> 同じ舌で、ドイツの場合デベラチオの状態で解放されるべきという矛盾は小学生でも気付くレベルであろう。

 あなたは自分の間違いだらけの発言を、言った瞬間に私に認められたものと思い込んで、『同じ舌で、』云々はデタラメ過ぎますね。
大迷惑です。
 これからはあなたのデタラメだらけの発言に反論が無いからといって、正しいと認められたなどとは思い込まないで、ただ放置されているだけだと思って下さい。

> 「ルーズベルトの無条件降伏」 などは知らぬが
> 「降伏文書に定める国の降伏」は国際法として昇華されている
>のであるから国際法辞典に記載されているのであるが。

 地獄に落ちたルーズベルトの妄言があなたを支配しているのですからw、
「ルーズベルトの無条件降伏」を知らないとはもったいない事ですね。

「ルーズベルトの無条件降伏」は「定義を明かさずに、皆に考えてもらう事」
を方針としていたようなので、あなたのような色々と勝手に妄想のタネにする人は
地獄に落ちたルーズベルトに大歓迎されますw。

 さて、
 あるある と言っていた「国の降伏を”定めた”国際法」として
「降伏文書」を取り上げている国際法辞典の提示はまだかな?
10冊でも20冊でもどんどん提示してみせて下さいよ!
278名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/23(土) 06:38:05 ID:9ZQ1GaQH0
つかさ、今更騒いでも無条件降伏の事実は覆せないと思うんだけど、どう思ってんの?
279勘違い派:2010/10/23(土) 07:35:27 ID:Xies+EOP0
>>278
事実だと思い込む心が問題ですw
あなたは教育により洗脳されたのですw
280勘違い派:2010/10/23(土) 07:45:56 ID:Xies+EOP0
占領下の日本の学校教育ではすべての学校で「日本は無条件降伏した」と教えました。
独立後、そのようなウソを教えないところが増えました。
しかし、「日本は無条件降伏した」と教えられ、洗脳された者たちの巻き返しにより、
今でも「日本は無条件降伏した」と教えている学校もあります。と、いうかむしろ多数派(驚)
281名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/23(土) 14:00:35 ID:2q+MZfNo0
無条件降伏の「無条件」を「条件を何もつけないで降伏する」という勘違いをしているから、「無条件降伏ではない」という奴がいるんだな

無条件降伏には2種類あるんだよ
282名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/23(土) 14:54:14 ID:9ZQ1GaQH0
要するに完敗しました全面的に降伏ですってのが無条件降伏なんだろ
それであってるんじゃないの
この前なんかのテレビでもそう言ってたな
283名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/23(土) 18:21:21 ID:3Aiofro40
>>282
それで合ってるよ日本側から条件を付けられなかったんだから無条件降伏に違いはない

ただここではギリシャ学派もどきが「白馬は黒い」って言って頑張ってるだけ
284名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/24(日) 00:41:04 ID:5sY66AKX0
>>282
連合軍は戦場で圧勝していたが、日本兵の抗戦意欲は依然として高く、
全くの無条件で日本帝国を降伏させることができなかった。

(もっとも、空襲で国民の戦意は落ちていたが…)
285名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/24(日) 00:45:52 ID:5sY66AKX0
おそらく、あと半年か1年戦争を続けて、原爆を10数発おとし、
九州と本土に上陸して日本人を2000万人くらいぶち殺して、
天皇を松代で捕縛すれば、ドイツ方式の無条件降伏を強制できただろう。

しかし、米国はそれをしなかった。
そこまでして戦争続けても得るものが少ないし、
ソ連に極東で分け前をやるのも嫌だったから。

あと、英国も植民地の日本兵を掃討するのを嫌がってた。
勝つのはわかってたが、
若干の人命だけでなく多少の時間と多大な費用を必要とするから。
286名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/24(日) 11:44:41 ID:sqb7ncu40
>>283-284
日本軍がまだ健在であった事実は、日本が民族的条件降伏であったという主張につながるね。前スレの長文君も主張してたし。
ただ、法的には関係ない事実の羅列かな。たまに無条件派の中にも民族的条件派的主張する人がいて困るよな。

>ドイツ方式の無条件降伏
自分はこっちの方が納得しない
そもそも、ナチスの自決という形で戦争が修復したドイツに降伏という概念はありえないのでは?
国際法学者も、日本の無条件降伏の項で、ドイツのデベラチオ(戦亡)の状態と区別しているね。
ドイツは無条件降伏したという主張は国際法学者のなかにもない。
287名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/24(日) 11:53:10 ID:sqb7ncu40
>>281-283
君の定義においては争いなく無条件降伏なのだとおもうけど
ただ、

ポツダム宣言に言葉上「条件」が付されている事実は考慮せざる得ないのではないかな

問題はそのポツダム宣言の「条件」というものが

・日本側が降伏を許されるために「飲む」条件であったり
・国際法上当たり前の「条件」であったり

なのが問題なのだけれども。

法的にはやっぱりポツダム宣言は無条件と解するのが適当かな
民族的には、君より>>285の方が正しいとおもふ
288名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/24(日) 12:02:34 ID:sqb7ncu40
>>277

>あなたはドイツ・日本の終戦時と現在の法規が異なる事が分かっていない。

一緒だよ。
もしかして、君は、ドイツにはジュネーブ法、日本にはバーグ法が適用されると主張したいのかな
ナチスが自決したのは1945年、「事後法は遡らず」という法原則すらしらないのでははなしにならないです。
だから、日本もドイツも適用法はバーグ法で、平和克服とは「交戦状態がやんだ時」「休戦時」「降伏時」が正しい。

戦後すぐ、西ドイツがソ連に、シベリアで囚われている旧ドイツ軍の返還を求めたが
ソ連は「西ドイツとは未だ平和条約が結ばれていない」ことを主張し、返還を拒否した。
これは、あの当時ですら、あきらかにバーグ法違反であった解釈のため、ジュネーブ法はこの点をはっきりさせた。
という「確認」という意味での変更でしかない。

君の主張は、ソ連そのまま。だね。
君が何色の人かよくわかる。興味深い
289名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/24(日) 14:28:22 ID:qtBCFZg40
ここでの「無条件」とは、米側の条件を日本側が「無条件に」受け入れるという意味

290名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/24(日) 17:13:03 ID:cSn+jQam0
ここは学問板であるべきこの板における
数少ない学問板らしいスレだね
幕末期スレをのぞけば、ネトウヨスレがゴロゴロしてる
ネトウヨの繁殖力はあきれるばかりだ
291名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/24(日) 20:47:12 ID:sQ3t37rH0
>>288
 できれば私に対する反論の形ではなく、私の書き込みを補足・添削・修正する形でやって欲しかったですねw

> 君の主張は、ソ連そのまま。だね。
> 君が何色の人かよくわかる。興味深い

 あなたは真っ赤な色眼鏡wをかけていらっしゃるようですがw、
そのような色眼鏡をかけていると会う人会う人がすべて赤く見えてしまいますから、
まず、その色眼鏡を外して下さいw

 ソ連の不当を非難するあなたの意見は、実に良いものだと思いますので、大いに賛同します。
 私からも付け加えますと、1940年6月22日の独仏休戦後もだらだらと約5年間、約100万人のフランス人を捕虜にしたドイツ(ナチス・ドイツ)も非難の対象ですね。
 また、日本人に対しては、ソ連を最悪としますがそれ以外の連合国も「交戦状態がやんだ時」「休戦時」「降伏時」(1945年9月2日)を大きく超えて捕虜の抑留をしていた例がありますので、それらも非難します。

 さらに私は
ポツダム宣言九条『日本国軍隊は、完全に武装を解除された後、各自の家庭に復帰し、平和的かつ生産的な生活を営む機会を与えられる。 』
を当時の国際法より「おいしい条件」、つまり「武装解除したら捕虜にならずにおうちに帰っていいよ」と読む事が可能である事を根拠に、内地以外で武装解除したにもかかわらず捕虜にされた事自体も非難したいところです。
 休戦勧告ポツダム宣言で約束された条件を、実際の休戦の際には「約束を反故にされた」ように解釈します。
 ポツダム宣言を宣言した四カ国(アメリカ、イギリス、中華民国、ソ連)のうち、中華民国はポツダム宣言九条を守った一部の例もあるような気がしますが、ソ連を最悪とし、アメリカ・イギリスも守っていないように思います。

 では288氏の貴重なご意見を参考に、
『ハーグ陸戦協定の条文の「平和克復ノ後」とは最長で「平和条約実施開始の後」となります。』
を次のように修正します。
『「1899年採択1907年改定ハーグ陸戦条約」及び「1929年ジュネーブ条約(1949年のジュネーブ条約ではなく1929年の方のジュネーブ条約)」における
「平和克復ノ後」は、(それ以前はいざ知らずwww)1945年頃には「休戦協定実施開始の後」と解釈するのが国際的!合意事項!でした。
しかしながら、ごろつきソ連は「平和克復ノ後」とは大昔の解釈である「平和条約実施開始の後」だと強弁しますので、不法な抑留は最長で「平和条約実施開始の後」とされてしまいます。
ごろつきソ連を日本との戦争に参入させる免罪符を与えたアメリカなど他の連合国も実力行使(例えばシベリア出兵ww)してまでソ連の不当抑留を止めさせないので、ごろつきソ連はウソ強弁どおりの事を行うでしょう』

・・・・長い、、、
292名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/24(日) 20:50:09 ID:sQ3t37rH0
>>288
> 日本もドイツも適用法はバーグ法で

 正しくは、ドイツへの適用法は「1929年ジュネーブ条約(1949年のジュネーブ条約ではなく1929年の方のジュネーブ条約)」ではないかと思います。
 日本への適用法はハーグ陸戦条約か1929年ジュネーブ条約か微妙なところですね。

 ジュネーブ条約は1949年以前に1929年のものがありますので、挙げておきます。
 本条約は、アメリカ・イギリス・ソ連・ドイツは批准しています。
 日本はこの条約は調印していますが批准していません。ただし、アメリカとイギリスに対しては「適当なる変更を加えて同条約に依るの意思ある」との声明を出しています。
 中華民国この条約は調印していますが、批准しているか否かは私(勘違い派)は知りません。フランスについても同様ですがフランスはなんとなく批准している気がしますw

俘虜の待遇に関する千九百二十九年七月二十七日の条約
【第七十五条】
(送還規定の設置)交戦者が休戦条約を締結せんとするときは右交戦者は原則として俘虜
の送還に関する規定を設くべし此の点に関する規定が右条約に挿入せられ得ざりし場含と
雖も交戦者は成るべく速に之が為連絡をとるべし一切の場合に於て俘虜の送還は平和克復
後成るべく速に行はるべし
尤も俘虜にして普通法上の重罪又は軽罪の為訴追中の者は右手続の終了迄及場合に依り刑
期の満了迄留置せらるるを得べし普通法上の重罪又は輕罪の為刑の宜告を受けたる者に付
ても同様なるべし
離散せる俘虜を捜索し且其の送還を確保する目的を以て交戦者は合意の上委員会を設置す
るを得べし
http://kknanking.web.infoseek.co.jp/sougou/ko_hou/1929.htm
293名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/24(日) 22:13:09 ID:TraMpU8P0
>>298
ふむ。原則、条約の効力は署名や加入で足るが、その条約は95条を見る限り
批准が効力要件であるようにみえる。

ただ、日本は開戦直後に、批准はしてないが、「ジュネーブ条約を準用をする」と意思表示しているんだよね。
この国際法規に「準用」する意思表示ならば、準用は相手側の承諾等を必要としない、一方行為の承認だから。
この時点で日本もジュネーブ条約の効力が発生するということになりそうだね。
294名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/24(日) 22:25:05 ID:TraMpU8P0
準用は相手の承諾等を必要としないとしない→批准は相手の承諾等を必要としない。

↑訂正


↓補足
加盟国が調印などをしていれば
どっちも一方の意思表示でたる行為だから、批准書の交付こそないものの
準用の意思表示は、批准と同等の効力を認めていいと思う。
実際、日本の意思もそういうふうに考えたほうが合理的。
295名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/24(日) 22:30:40 ID:sQ3t37rH0
>>288
ちょっと質問。よろしければご教授下さい。

1949年ジュネーブ条約の後もソ連は即座に捕虜の送還を完了させていませんね。

【Q1】ソ連が1949年ジュネーブ条約を批准したのはいつごろか?

【Q2】もし、1949年ジュネーブ条約批准後も送還を遅滞させたのであれば、その屁理屈はいかなるものか?
296名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/24(日) 22:34:53 ID:sQ3t37rH0
>>293
>「ジュネーブ条約を準用をする」と意思表示しているんだよね。

日本はアメリカ・イギリスには意思表示しましたが、中華民国には意思表示していないと思います。
ごろつきソ連には意思表示する暇など無かった。

こういう複雑なケースでの準用がよく分かりませんw
297名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/24(日) 22:44:20 ID:TraMpU8P0
こういう場合、日本の合理的意思を汲み取るしかないなあ。

「米英等には承諾の意思表示をしたが、ソ連や中国にしたつもりはない」ってつもりで日本が主張していたならそれを尊重すべきだが
「とくにそういった意図は無く、米英含むその他の連合国にしてしたつもり。」という意図なら、全部の敵国全て含まれるだろうね。

後者の場合、「後で参戦してくる国」もみんなまとめて区別するつもりがない包括的な承認と解する余地もあろう。

ただ、日本の当時の状況からみて、米英だけに対してジュネーブ法を守るが、他の国にはジュネーブ法を守る気はないよという複雑な意思は読めないなあ
298名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/24(日) 22:51:50 ID:sQ3t37rH0
>>297
 まあ、よく分かりませんが、戦後のBC級戦犯裁判の時、連合国各国でどの条約での違反(捕虜虐待等)を問うていたかにヒント(答え?)があるような気がします。
 しかし、私はそこまで知るのは気が重いw
299名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/24(日) 22:58:18 ID:TraMpU8P0
加入してるかどうんわからんが、ソ連は連合国と国際連合の一員だろう
「うちは加入してないから、シベリア抑留なんでもあり、西ドイツの兵士は1991年まで返さなくていい」
などの主張は、常識的に考えても、国際法上認められないだろう。
300名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/24(日) 23:06:34 ID:sQ3t37rH0
>>299
> 「うちは加入してないから、シベリア抑留なんでもあり、西ドイツの兵士は1991年まで返さなくていい」

 どうでもいい事ですが、念のため。そのような主張はこのスレではなされていません。
一見してそのような主張があるよう見えたとしたら、それは「あるある氏」の脳内で小人がささやいたのを「あるある氏」があたかも私がささやいたように書いてあるだけです。www