1 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :
2010/09/13(月) 17:46:04 ID:3oLoREx00 江藤氏は言う、日本は無条件降伏してなんかいなて。それはポツダム宣言に条件がかかれていることを見ればあきらかじゃないかと。 また、アルカディア視点を考慮すれば、なおさら日本は休戦協定をしたのだとの別の論者も言う。 とするとやはり、日本は条件付休戦協定しただけであって無条件降伏していない。 無条件降伏したというのは戦後のプロガンタなのだろう。 しかし、国際法上の見地からいまだ無条件降伏を支持する人間も有力にいる。 とすると、この論争ははたしてどちらの主張が説得力をもちうるのか
またやるのかよwwwww
3 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/09/13(月) 21:11:58 ID:8vxF0M0K0
一. 遠(とほ)皇(すめろぎ)の かしこくも はじめたまひし 大(おほ)大和(やまと) 天(あま)つ日嗣(ひつぎ)の つぎつぎに 御代(みよ)しろしめす 尊(たふと)さよ 仰(あふ)げば遠し 皇国の 紀元は 二千六百年 二 青(あを)一草(ひとくさ)に 射照(いて)る日の 光あまねき 大八洲(おほやしま) 春のさかりを 咲く花の 薫(にほ)ふが如き 豊かさよ 仰げば遠し 皇国の 紀元は 二千六百年 三 大海神(おほわたつみ)の 八潮路(やしほぢ)の めぐり行きあふ 八紘(あめのした) 聖(ひじり)の御業(みわざ) うけもちて 宇(いえ)と掩(おほ)はん かしこさよ 仰げば遠し 皇国の 紀元は 二千六百年
4 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/09/13(月) 21:58:36 ID:wSwO1qDh0
エトウつうとあの江藤淳かな?
5 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/09/13(月) 22:02:56 ID:wSwO1qDh0
おほやしま=おおやつしま=おおやつくに
6 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/09/14(火) 08:40:28 ID:vlMH0+Xsi
アルカディア論の再現ができる人いるのか? 本人以外で
本人で悪いんですがアルカディア論とは私が言っていた話でしょうか? しかし言いたかった事は連合国共同宣言と枢軸国に対する無条件降伏の二つの方針が日本の講和の実態と異なっていると言う主張です アルカディアとポツダム宣言の関係のみで成立しているわけではなくターニングポイントとしてポツダム宣言から変化と言う話です アルカディア論と言うと片手落ちな気がしますね 単にアルカディア論と言うと日本の単独講和はなぜ成立したのかと言う話になるのでは? 「アルカディア=連合国共同宣言=国連=枢軸国との単独講和禁止」の関係ですが日本は単独講和です この説明は国家無条件降伏か否かでは必要になると思いますが 反面無条件降伏か否かではなくポツダム宣言のみを考える際にはアルカディアやカサブランカはそれほど重要ではありません これはポツダム宣言を取り巻く状況であって内容そのものではありませんから箱と箱の中身の関係です 無条件派の方はポツダム宣言で考えているので1951年9月の講和までをポツダム宣言のみで説明しようとしていました 基本的に講和の視点が欠けていましたから講和との関係性を持つアルカディアは理解の範囲外では? 私が書いていた時の有条件派は私一人でしたから再現は不可能だと思います 鯖飛びましたね 書き込めるようになった記念カキコ
8 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/09/15(水) 10:07:42 ID:ptXfXwJUI
もっとくわしく再現してくれ
9 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/09/15(水) 11:50:22 ID:/2gAlvx7i
誰に対しても説得力がないから、一人説たるゆえんんだけど。 わかりやすく説明することも、人生経験の上で大事なことと思う
10 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/09/15(水) 15:43:17 ID:znuRI+6oi
長文君本人降臨!!
11 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/09/15(水) 18:28:52 ID:n7rZjdUU0
と、ここまで自称契約法の専門家の自演
一条節で終わりじゃねえの?
13 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/09/16(木) 16:53:01 ID:5BYCRs8GI
いや、自演じゃないだろ どうみても本人降臨
まずは、データがとんだ以上 アルカディア論の再現から先決じゃね
15 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/09/17(金) 02:47:21 ID:N7ejyopC0
たしかにカイロ宣言では無条件降伏の対象が日本国だったのがポツダム宣言では日本軍に変更されているな となると日本国は無条件降伏していないことになる あくまでも建て前では
16 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/09/17(金) 10:34:50 ID:9+E1csYWi
そこまでは、無条件派も認めてる しかし、重光が、ミーズリ号で、調印した文書の内容は 「日本政府と日本の皇帝は連合国司令官の支配下に入る」というもの が、書いてある。 返事よこさない間にトルーマンの気が変わったのかもしれなな
17 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/09/17(金) 12:32:38 ID:cGnZhW2Y0
まず、無条件降伏というのは『日本軍にあてられたものであって政府にあてられたものではない』ということだ。 そして、無条件降伏だから、その後どんな要求であれ文句を言うことはまかりならんというものではない。 条件が提示されなかったというだけだから。
18 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/09/17(金) 14:03:03 ID:n+81yKhXI
しかし、降伏文書には、はっきり、日本は降伏するとある。 となると、日本軍は降伏したが、日本政府は降伏してないという理論はありえないのでは? 降伏文書のほうがボツダム宣言よりも、優先する規約である以上 日本政府が降伏してないという理論は、文理上ありえまい
19 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/09/17(金) 17:36:40 ID:mZmOgbiX0
第一段階 有条件降伏論:ポツダム宣言10条は「all Japanese armed forces」しか言及してない。 無条件降伏論:しかし、降伏文書8条に「The authority of the Emperor and the Japanese Government to rule the state shall be subject to the Supreme Commander for the Allied Powers 」とある。 第二段階 有条件降伏論:その降伏文書「carry out the provisions of the Potsdam Declaration in good faith」とある。 無条件降伏論:ポツダム宣言の規定は、ほぼ全文、日本政府の義務と占領軍の占領目標しか定められていないが? 長文君:ポツダム宣言10条に「We do not intend that the Japanese shall be enslaved as a race or destroyed as a nation」等など、「条件」と呼べるような条項も存在しなくない。 無条件降伏論:一般に、勝利者が国際法に定められたこと以外に何の約束もしないときを無条件降伏という。(第13回参議院外務委員会昭和27年5月29日) このあたりはテンプレでもいい気がする。
基本的に戦争の結果として条件を設定できる機会は休戦と講和です 休戦は政府の方針に基づいた現地軍の軍事上の決定で軍事境界線などを決めます 通常の場合国家に対する条件を決めるのは講和ですよね まずは休戦として降伏文書とポツダム宣言から考えてみます 日本の休戦は政府方針に基づいた無条件降伏で現地軍は完全降伏です 日本側は再戦の無い降伏文書調印ですし現地軍が無条件降伏に従わない場合は反乱軍同様ですからこれでお終いですよね 歴史的事実として日本軍が無条件降伏した事は疑い無いと思われます。 通常の休戦では軍事境界線が引かれますが境界線を引く軍が無条件降伏のため事実上軍事境界線がありません 結果日本敗戦で問題となった軍事境界線は米ソ軍事境界線になりました 台湾は国共内戦の影響があるので取りあえず脇に置きますが日本列島と38度線の南はアメリカ担当で米ソ軍事境界線の向こう側は共産世界と分かります 降伏文書はこの日本との軍事境界線の消滅に伴う進駐がどのような状態になるかを規定しているわけです 降伏文書が規定した事は軍の無条件降伏に関わる手続き及びポツダム宣言の実行及び捕虜の解放保護の命令でこれらに拒否権を認め無いと言う事です 実行方法として命令を行うために天皇と政府の国家統治権限を連合国最高政令間の制限下に置き後継政府誕生の場合も拘束すると釘が刺されました
以上が日本軍の無条件降伏を取り巻く大まかな状態です 日本の軍事境界線は軍が戦線を維持していても日本政府が認めないので列島には米軍がやってきます その進駐は降伏文書調印で日本軍と無条件降伏や引き継ぎと捕虜の解放・保護とポツダム宣言に基づく改革となりました 捕虜の解放と保護は当然として日本軍の引き継ぎは日本軍解体の穴埋めです 引き継ぎが済むまでは日本軍の組織体制はそのまま維持されなければ混乱しますから降伏文書でも維持の点に触れていますね ここまでは日本軍の無条件降伏の内容ですが主権に関わる問題が戦争遂行能力の除去に伴う本国占領やカイロ宣言に触れたポツダム宣言です ポツダム戦争受諾の見返りとして戦争の停止があり受け入れない場合はナチスドイツ同様の結末を迎えるとしました 日本側に受け入れを迫った部分は6項から13項でこれをどう読み取るべきかが問題となりましたね ポツダム宣言における無条件有条件のそれぞれの立場を端的にあらわすと以下だと考えます 無条件派:ポツダム宣言は条件としての性質を有していない又は条件としての性質があったとしても連合国側に拘束義務がない 有条件派:ポツダム宣言は条件としての性質を有しているかつ日本のみならず連合国側にも拘束義務がある どう現実に作用したか運用を見るべきだと言う人や有条件だろうと無条件受諾は無条件降伏と言う人やポツダム宣言そのものが条件とした人 内容を許可したトルーマンを見るべきと言う人やどうであれ内容が主権侵害であり国家としての体裁が失われた無条件降伏とする人 ポツダム宣言の制限の範囲や解釈の方法から対立がありましたから基本的には水掛け論と泥仕合でしたね 休戦に関しては個人的に日本政府に国際法上の最低限の権利以外が降伏文書及びポツダム宣言で保証されたか否かだと思っています そして私は保証されたとして有条件降伏を主張していますし条件性と(結局は同じ事ですが)制限の範囲を考えます 無条件降伏派の方々は日本政府の制限の範囲を国際法上の最低限の権利意外無制限又は完全無制限だったと思います ポツダム宣言の特殊性が日本の敗戦を分かりにくくしましたが本来戦争の結果として国家が国としての条件を付けるのは講和です 休戦協定が条約に組み込まれる事もありますが国家間の講和条件の合意=平和条約であるはずです こちらはサンフランシスコ講和会議から国家無条件降伏か国家有条件降伏かを確認していく作業になります 講和が条件付けとして分かりやすい実例は日露戦争のポーツマス講和のウィッテの交渉術で結果ご先祖方が日比谷を焼きましたね 講和に関しては分かる範囲で私しか言いませんでしたから客観的には書けませんし今日はここまでとしておきます
平壌宣言は?wwwwwwwwww
23 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/09/19(日) 13:17:27 ID:WMcdaYIXI
ポーツマス講和条約に 「subject to」という用語はなかったような まあ、国際法無視のアルカディア講和論だからどうでもいいけど
ポツダム宣言には、日本人を奴隷化しないなど 国際法上当たり前の条件しか書いてないではないか。 有条件とする長文くんは、現実をみてくれ そういえば、ボツダム宣言11条が賠償放棄の条件だって? いまだにその持論の根拠がわからないのだから、説明してくれよ
どうして書いてない事が書いた事になるんでしょうかね??? 私にも分からないの前スレのログを確認しましたが誤解の発生はQ14からですね > 393 名前:争いが有るとしたらこの辺かね[] 投稿日:2010/07/10(土) 19:23:15 ID:XvH40H7z0 >【Q14】ポツダム宣言に「賠償放棄」「間接統治」を保障条項はない。しかし、ポツダム宣言に賠償を要求する条項はないから、賠償放棄義務条項が有ると解釈できるか? > 395 名前:名無しさん@そうだ選挙に行こう[sage] 投稿日:2010/07/10(土) 20:37:05 ID:zBg6TLe+0 >Q14は法的拘束箇所を講和・休戦に関わる部分と判断する限り主体性がないと講和条件をクリアできない。 >進駐軍が政治に口をはさむ形で監督を行うのであれば間接統治以外にあり得ない。 >直接統治を押し通した場合ばポツダム宣言違反であり賠償に関しては十一項を参考にして下さい。 解釈できるか?と言う無条件派の問いに私は賠償に関して考えたければ十一項を参考にしろとしか書いてないですよね > 398 名前:名無しさん@そうだ選挙に行こう[] 投稿日:2010/07/11(日) 15:07:48 ID:ib4IcLdS0 >>Q14によると >ポツダム宣言10条は間接統治を保障条項した条項であり、11条は連合国の賠償放棄条項らしいが >乏しい語学力の俺には、なぜそうなるかわからん。ご教示を頂けないか? 以下はポツダム宣言です >日本国は其の経済を支持し且公正なる実物賠償の取立を可能ならしむるが如き産業を維持することを許さるべし(略 でもこれでお終いですから私はもう問題にせず間接統治の話しかしませんでしたね ここから休戦と講和となりアルカディアとカサブランカの単独講和禁止と無条件降伏が講和実態と異なると言う話にシフトしました 誤解はそのまま置いてけぼりでしたね
おまいさんの結論として ボツダム宣言11条のどこが賠償放棄条項の参考になるんだ? と聞いているんだよ ボツダム宣言11条は、賠償放棄条項でないというなら ここは、素直に認めて謝罪して、自分の法的知識のないことを自省しな でないと、長文君何時までも言われるぞ
つまりこの前スレ398さんが原因みたいですね 解釈できるかと聞かれたので十一項を参考にと返したらなぜか私が十一項を賠償放棄条項と読んだ事になってしまいました この人の誤解が原因ですから私に根拠を求められても困ります 一つのレスに複数の答えを書いていましたから字足らずで私としても伝えづらかった事は事実です ですがなぜこのように理解をしたのかをこの方に聞かれる方が先では? 私は暗に読んで考えろと振っているわけですがこれは読めばわかる事だと思ったからこそです 前スレ398さんは賠償放棄条項ではないと認識したようです だからこそこちらに賠償放棄条項に読めないと返してくるわけです つまりこの人にはなぜか私がポツダム宣言に関して賠償放棄条項を主張するに決まっているという先入観があります 戦争の結果に関わる日本との関係を考えるときに講和を考慮しないとこうなるのでは? 以前から何度も書きましたが国家と国家の関係は講和の方がメインです 賠償問題は講和に関わるか休戦協定に関わるか休戦前の宣言に関わるかで聞いたら講和だと思います 事実賠償に関しては講和でしたから知りたければ第五章を参考にして下さい これに強固に反対したフィリピンは1951年のサンフランシスコで署名だけして批准せずです 結局1956年に賠償金を支払い国交が回復しましたから50周年の時は麻生外相が小泉総理の親書を持ってアロヨ大統領とご面会でした このように賠償問題は主にサンフランシスコに関わる話であってポツダム宣言ではないですよね 持論ではなく前スレ398さんの先入観でありその先入観の根拠については推測しかできず本当の所は私では分かりません 私に説明してくれと言われても私に分からない事は説明できません 賠償から無条件か有条件かを考えるのならばポツダム宣言よりも講和を見た方がいいと思うとしか言えませんね
この問題を法的解釈論として高めたいなら まず、根拠条文あげろ。 話はそこからだ。 根拠条文はないが、民族的に有条件降伏であったと独自論ずをしても 誰一人として、納得しないぞ。 あくまで、法律論とは明文からスタートする。 例えば 猥褻な文書、図画を配布、販売した者は、罰金、懲役に処す。という刑法175の条文があ まず、明文の根拠ありきで 法律の解釈論とは、「猥褻」とは、どういう意味か、どこまでのエロ本が猥褻な文書にあたるのか という、法律論になってくる 明文の根拠なしに有条件と言った地点で、おまいさんの意見は民族的主張であり相手にされるはずないんだよ
>>26 Q14はポツダム宣言に限定されていました
ポツダム宣言で賠償と言う単語が出てくるのは十一項ですよね
ですからポツダム宣言から知りたければここを参考にしろと振るだけです
私は講和だと思っていたので十一項に関する評価については特に触れていなかったと思います
>ボツダム宣言11条のどこが賠償放棄条項の参考になるんだ?
こう聞かれても講和が除外されては答えようがありません
ボツダム宣言11条が賠償放棄条項であるというおまいさんの主張は 批判されてないと思うぞ おまいさんの見解で、条文の根拠あげた理屈は これ一つしかない 土俵に乗れたと言う意味ではむしろ評価していいくらいだ 問題は、ボツダム宣言11条が、どうしたら賠償放棄条項であるというと解釈できるか そこにおいて説得力ある解釈できるかという点にかかるとおもっていい
ですからそのような主張はしていません あなたはリンゴが赤と言えるかと言われて実物を見ろと返した様な物です 見れば青リンゴなら緑っぽく見えますし一般的なら赤でしょう ポツダム宣言限定で賠償放棄条項と読めるかと聞かれて十一項を見ろと返しただけです 読めるとも読めないとも言っていません 私がポツダム宣言に関する賠償放棄条項を述べると勝手に判断され勝手に読める読めないの答えが返ってくると判断されただけです そして勝手に賠償放棄条項と読んだ事にされました 私は相手にせずにセットで聞かれた間接統治の話の見返しただけです その土俵には上がっていません
アルカディアとか、サンフランシスコ平和条約とかまで 基本的には考慮する必要がない だいたい、契約相対効の原則から考えても、他で結ばれた契約が、その契約を拘束するなどおかしい話だ 契約は、個別的に相対的である以上 降伏文書と、それを引用するボツダム宣言の文言のみが契約の根拠であり おまいさんの見解でいう、アルカディアとか、サンフランシスコとかは、その個別の契約として考えるもので ボツダム宣言や歴史的経緯などと一体として考えるというのは、ありえないんだよ
そもそもポツダム宣言から講和までを理解しようとすることは間違いではありませんがこれが絶対と言う訳ではないですよね 二つの地方で同じ法令を制定しても運用形態が常に一致するわけではありません 解釈と運用はそれぞれ価値観が異なる個人の人間が行うからです このように規定されたから現実の結果がこうなると判断してはいけません 判断基準にする事は問題ありませんがあくまでも現実を理解する上でです 前提が結果にストレートに繋がるのは自然科学だけです 国際政治では本音と建前の混在ですから建前の範囲で本音の行動をし実態が建前と異なる事など普通です つまり法的解釈至上は議論として高めるではなく議論として狭めると言う事だと考えます これだとポツダム宣言とサンフランシスコ講和で結果が異なる場合に躊躇い無くサンフランシスコを間違いとしてしまいませんか? ポツダム宣言を法的な判断基準に規定してしまえばそうなると思います
何度も言うが まず、解釈論より 根拠条文を示して欲しい 解釈論の違いを論ずる前に 根拠条文がなければ、一義的に無条件という結論は、誰がとってもかわらん 「根拠条文はないけど、有条件なんです。」 なんてので、誰が納得する? そういう話だ
その根拠の範囲に平和条約も含めると言うと無条件派が受け入れないと言うのでこうなっているのでは? 賠償に関しては平和条約の第五章を参考にして下さいと書きましたよね もうタイプするのがつかれました また気が向いたら書きますね
アルカディア論を総括すると、 「明文の根拠がないけど、とにかく、有条件なんです!!」 と言う、テンプレで良いかな
>>35 個別の契約において、後の契約まで考慮しろなど、常軌を逸した理屈を理解しろなど
無理な話だ。
あれだけ長文繰り返しながら
この程度で、タイプが疲れたということは、論破された上での
負け惜しみ、逃亡何だろう?
どうせ根拠条文あげらなかったということだ
39 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/09/20(月) 00:02:35 ID:q2qnlSmaI
まあ、あれたね。 有条件派ってのは、アルカディアからサンフランシスコまで一体の契約として解釈することを考えて かつ、明文の根拠不要という考えなんだろうけど、 そんな理屈なら、ドイツすら有条件降伏になるね
E
Eそもそも、ボツダム宣言の条文でなく、全く別の契約であるサンフランシスコを持ってくること自体が了解不能 思想学や歴史学の世界ではそれこそ何でもありなんだろうけど まあ、ボツダム宣言には、いわゆる条件というものが存在しないと言ってるようなもんだな なお、歴史学のソースなどは俺は求めてない 法{契約)は何と言っているか? もとめる ソースはそれだけだよ
42 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/09/20(月) 03:13:46 ID:5kczy4LOI
降伏文書には、 「日本政府」は降伏します。 って、はっきりこのスレの結論が書いてあるだろう
43 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/09/20(月) 06:43:46 ID:BAzIXoVq0
最後の最後、こちら側からは国体の護持が唯一の条件だったはず。それで相手の 提示が例のsubject to〜というやつ それを外務省が徹底抗戦派の目くらましに わざと誤訳した。よって向こうから見たら無条件降伏、こっちからは有条件、となるんではないの?
44 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/09/20(月) 10:35:34 ID:7zFC+Qmci
subje toは、素直に訳すなら 〜に従属する。〜支配下に入る これを、「隷属」としたの軍部だが、 本来の用語からいえば、外務省の意訳よりかは、軍部の訳の方が正しい。 だとすれば、降伏文書は、やはり、停戦とか休戦とかで訳されるのでなく、降伏と訳す方が素直になっちゃうんだよな。
>>38 へえ〜
ボツダム宣言でも、降伏文書でもなく
今は、サンフランシスコ平和条約14条の賠償放棄条項が
有条件降伏派の根拠なんだ。
講和条約は講和条約 降伏条約は降伏条約 別個で考えるないとな。 あらゆる関係ありそうな条文引っ張ってくりゃいいってもんじゃない
47 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/09/20(月) 20:31:20 ID:d96ED1sKO
ここまでが自称契約法の専門家の自演
自演じゃないだろ 明らかに本人降臨
49 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/09/20(月) 20:48:08 ID:d96ED1sKO
いや、自演だろ どうみても本人降臨
50 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/09/20(月) 21:23:11 ID:J3izAypc0
何にせよ、自称契約法の専門家がID変えて自演してるのは事実だがな
世界史板は長文くんの自演だらけたで、 どうせ、このスレもそうなんだろう 全部人の迷惑顧みない長文くんの自演
確かに、世界史板は長文君の自演だらけ。
私は世界史板では書いてませんよ IDが出ない所では軍板だけです 別人ですね
54 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/09/20(月) 23:22:41 ID:d96ED1sKO
自称契約法の専門家がわざと自演ミスしてるな 自演認定はテンプレになりそうだw
私も察しがいい方ではないのですが自称契約法の専門家くんはそれ以上にいつも早合点ですよね アメリカが東京裁判の根拠にポツダム宣言十項を使ったと言ったら十項を有条件の根拠と言ったと勝手に認定されました 間接統治と賠償放棄を聞かれた時に主体性と講和の関係と十一項を参考にと言った時は酷かったですよね この時は私が十項を間接統治保障とし十一項を賠償放棄義務条項と言ったと勝手に認定されました 外務委員会の定義について異議はないが定義が休戦を指しているのか講和を指しているのか分からないと書いた事があります すると何をどう読んだのか私がポツダム宣言は外務委員会の定義を満たしていると言ったと推測し出しました 昨日は十一項を再び勝手に賠償放棄義務と言った認定で土俵に上がったとはしゃいでます どうにかなりませんかね? ほっとくと粘着でスレ荒らしを始めるので放置する事も出来ず勘違いを解くために労力を使うのは常に私と言う常態です 賠償放棄条項としか言っていない平和条約の第五章を今日は有条件の根拠と言ったと勝手に認定です あげくに世界史板での自演認定ですか? 昨日何度もIDを変えた人に自演認定される身にもなってくださいよ ご指摘の主旨はそのままお返しします
そうみせかけているんだるう 前科あるやつって大抵自演してるよ どうでもいいけど
長文するやつは大抵自演してる 2chの常識
自演とか、民族的理論とか、そう印象操作とかでなく 法理論で、戦って欲しいな
59 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/09/20(月) 23:51:01 ID:d96ED1sKO
自演はお前だ キレた長文君が来なくなるからやめとけ それにしても、産業の長文君はスゲー違和感w 一瞬自演かと思ったぞ
自演とか、民族的理論とか、そう印象操作とかでなく 法理論で、戦って欲しいな
長文くんは煽りまくると結構きてくれるから
62 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/09/20(月) 23:58:24 ID:NY/Rvl/e0
自称契約法の専門家が自演指摘をはぐらかそうと、「自演してるのは長文君」てことにしようとしてる流れですね
63 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/09/20(月) 23:59:39 ID:d96ED1sKO
長文君の居ない前スレで自称契約法の専門家が何をしたか忘れてねーぞ
まあ、誰が自演とかどうでもいいけど とにかく、長文くんは、降伏文書でも、ボツダム宣言でもなく サンフランシスコ平和条約が根拠という理屈でやってるの? まず、そこをはっきりさせようぜ どうせ、極少数しか議論してないのはあきらかだから、自演とかそんなの周りの迷惑がなけりゃどうでもいい
65 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/09/21(火) 00:25:42 ID:ceYiahn60
自称契約法の専門家が自演指摘をはぐらかそうと、「自演は大して迷惑じゃない」って事にしようとしてる流れですね
66 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/09/21(火) 00:32:35 ID:uDw123aFO
クズすぎ 自称契約法の専門家以外は大迷惑だろ 前スレをクソスレにした奴が同じ事するかもしんねーんだぞ 自演指摘しねーとかねーから
67 :
ぴーす ◆u0zbHIV8zs :2010/09/21(火) 00:39:43 ID:ftrBL7A6O
試しにアメリカ国務省の見解貼ったらなんか ごちゃごちゃ文句つけてきた人のことかな? 昔やった時よりはマシな面子が揃ってると思った のにガッカリしたよ。
68 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/09/21(火) 01:09:26 ID:uDw123aFO
そいつが自称契約法の専門家 肉まん書いてるから間違いない
アメリカ国務省の見解って、法的に意味あるの?
国務省の見解はピースくんが話していたやつだろう。 国務省の見解は、ボツダム宣言前、トルーマン発言前の見解だったな。 あれから大分戦況変わっているから 直近のトルーマン発言や、契約書の文言を重視しろという話だったな。
71 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/09/21(火) 02:51:25 ID:64bOzxLii
>>66 確かに、前々スレクラッシュさせた長文君には皆迷惑してたな
72 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/09/21(火) 03:35:58 ID:xrXb85Ti0
と、ここまで自称契約法の専門家の自演三連投
73 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/09/21(火) 04:01:35 ID:9DUrIDsTI
長文君は、世界史板でも、アルカディア論振り回して世界史板の人達に迷惑掛けてたな。
74 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/09/21(火) 07:28:22 ID:3n5+D6HCi
>>55 誤解されるってことは、書く方にも原因があったりするものだが
延々と長文繰り返すわりに、結局なにが根拠か、何を言いたいのか見えてこない。
このスレは、もちろん、世界史板でも、おまいさんの理屈が理解の対象になってた雰囲気があったか。
ただの長文荒らしにみられてなかったのではないか。
つまり、なにが連合国を拘束する根拠条文なのか。はっきりさせてほしい。
とりあえず、サンフランシスコ平和条約14項の賠償放棄条項が条件の根拠としていいのか。
正直、あれこれ意見がかわるから、まずはっきりこれというのを示して欲しいよ
75 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/09/21(火) 09:18:04 ID:3n5+D6HCi
まあ、そうだな。
76 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/09/21(火) 09:42:43 ID:lsPFRri/0
うわ、この人自分のレスに同意しちゃってるよ。独り言こええw
77 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/09/21(火) 12:15:39 ID:+b15TOFpI
their succeor 後継の政府 こんなのが、降伏文書にあるな。
ああ、
>>44 と
>>46 は俺の書き込み。
ほかの人は知らんが、俺は自演じゃないよw
とはいってもあれだな。
>>47 −
>>60 まで可也短時間で書き込みされているし
ご無沙汰だった「ピース君」のコテハンまでタイミング計ったようにでてきちゃっているし
おまけに長文はないがところどころで見られる文体といい
d96ED1sKO=uDw123aFO氏と、バレバレの同一ID自演工作以外は、皆途切れ途切れのIDになっているといい
長文君の一人の自作自演に見えちゃうのは気のせいかな?
まあ、俺は普通に議論しただけなんだけどね。
79 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/09/21(火) 17:41:54 ID:uDw123aFO
お前バカだろ 俺はピース君じゃねーし、長文君でもねーよ バレバレの自演乙
80 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/09/21(火) 18:49:50 ID:1IlK43xGI
>>78 >>79 同意。
人を自演扱いしながら、一人工作なんて迷惑なやつだな長文君は
>>79 いやピース君=長文君=自演を装ったIDの方の方です
貴方のことでないですから誤解しないでください。
82 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/09/21(火) 19:04:12 ID:uDw123aFO
わりー、バカは俺だったw
83 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/09/21(火) 19:10:35 ID:Yy0iw6wKi
78の分析は多分正しいと思うよ。
理由は、おれが
>>45 の書き込みだから。
43は知らん。
こいつが自称契約家とかいう奴か。
多分無条件派にも荒らし的性格のある人と
まともに議論したいと願うまともな79氏みたいな方がいるのではないでしょうか。
私は法学板に、このスレの初代スレの直リンここにきたのですけどね。
歴史的な条約を法学的観点から検討するというのが興味を惹いたので、興味深いところもあったのですが。
議論に参加してましたが途中で、荒れてきたのはどうしなんでしょうか。
初代スレの後半から、やたら長文で書く人がでてきたので荒れてしまいましたね
このスレには長文禁止の注意がタイトルにありませんが、問題なくないですか
議論としては、
>>7 のテンプレから議論が続いているのでしょうか
例の長文君の考察は置いておくとして
事情はともかく、条約の内容だけみると、やはり「subject to」の解釈によると思うのですよね。休戦か降伏かは。
他の議論は、テンプレどおりの展開で異論ないところですから。自分はあとはここの議論でこの問題は決着つくと思っています。
85 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/09/21(火) 19:17:19 ID:Yy0iw6wKi
>>7 がテンプレ?
アルカディア論なんそテンプレにならないよ
87 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/09/21(火) 19:25:23 ID:uDw123aFO
俺はまともな議論が見たいだけだぜ 無条件降伏だと思うけど、理由はわからない なんとなく無条件降伏だと思ってる バカだから議論に参加出来ないけど、納得はしたい じゃましねーからまともな議論をしてくれ それだけだ
88 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/09/21(火) 19:51:36 ID:bacF5uN2i
それには、長文君が、アルカディアとか、米国務相見解とか、 日本に向けて発せられたわけでもない。合意もしてない。日本が参加すらしてない。 そういう無関係な文書や合意や見解が、法的な根拠にならない。なるはずがない。 そんなのが日米を拘束するわけがない。したら日本も困るわ。 そういうことを理解すべき。
>>84 休戦と書いてある事は基本的に休戦協定でありそれはカテゴリーです
この休戦協定の中に朝鮮戦争のような条約的休戦や日本軍全面降伏のような降伏文書があると言う話です
軍事上の戦争状態停止の手続きに関わる同意の事を指して休戦と言っている程度の事だと思ってください
ですから私は日本軍が無条件降伏でありサインされた物は降伏文書であると言う事に異論はありません
私が問題にしているのは無条件降伏か否かであり法学的な結論は有条件か無条件かでおのずと出るため問題にしません
あなたは法学的なアプローチのその過程にこそ興味深さがあるのだと考えているのでしょうがそれは私も同じです
ただご存知の通り私の興味の対象は歴史学的であり法学的ではありません
長いのは立場の違いからくる手法の違いと文才のなさだと納得してくれませんか?
休戦を四行にまとめるのにも一苦労の実力です
>>84 >このスレには長文禁止の注意がタイトルにありませんが、問題なくないですか
長文禁止ルールは契約法の専門家が勝手に設定したルールで、スレ住人が拘束される謂われはないでしょ。
学問板で短文縛りとかなんて修行だよw 何時までも長文をネタに煽り入れる方がスレの空気が悪くなるわ。
つか、4行ルールでいえばあんたも長文になるんだぜ?それに専門家自身が幾度も長文書いてるし、この
自演だらけの過疎スレでは別に問題ないわな。ああ、念の為に言っとくが俺は長文君じゃないからなw
91 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/09/23(木) 01:28:55 ID:UsWV9/kkI
休戦、停戦の国際法上の定義は 対等な戦争当事国が、戦争を互いに停止すること。 紛争当事国は対等な関係で権利義務を発生させる。 たまに、条件として、賠償金の支払など一方に不利な条件が付されることもあるかも わからんが、国際法上全く関係である subject toは、その語義からして、軍門に下る。従属する。という語義であり、 降伏するに近い感じがある。 従属させられる対等な休戦契約というのは、明らかに語義矛盾である。 そのようなまやかし地味た言葉を使わざる得ない点に、アルカデアィア論の論理的矛盾がある。
協定自体は講和をしていないドイツも行っています 軍隊組織は自立した集団ですから一定期間本国と切り離されても存続できます 満州やアルジェリアで現地軍が本国を振り切って行動できたのもこのためです 国家組織が機能不全を起こしたドイツでも自立した存在である軍隊は軍隊として停止すると協定を結ぶのは当然です そしてその休戦協定の内容が無条件降伏だと再戦はありませんから降伏なので降伏文書と言う話です 軍隊をそれ単体で国家と並ぶとする国際法はありませんから無条件降伏すれば蹂躙される可能性があります ジュネーブ条約はドイツが結んだのでありドイツ軍が結んだわけではありません 中央政府が消滅した場合はドイツ軍の存在を保証する国家組織がありませんから占領軍の倫理観に期待するしかないでしょう ドイツ軍には国家組織の庇護とポツダム宣言に該当するものがありませんから悲惨な末路をたどりました 中央政府が消滅して連合軍が各地方政府の束ねましたしポツダム宣言第九項に該当するものもありません アメリカはポツダム宣言の通り銃を置いた日本兵を家庭に返しましたが銃を置き家庭に戻ったドイツ兵は柵で囲んで野ざらしにしました この監視塔とテントで構成された捕虜収用所の飢えと寒さで死亡したドイツ兵は数十万単位です 西側の捕虜収容所の死者数はアメリカが最多で次にフランスでありその後にイギリスです 終戦後の捕虜死亡率が戦中のままだったのはイギリスだけだと言われています つまりアメリカとフランスは戦争行為が終了した後に捕虜に対する組織的虐待を行いました 日独共に軍隊は無条件降伏をしましたがこの状況は日本軍とは明らかに違います 違うのはポツダム宣言の有無ですからポツダム宣言が決定的であると判断されるべきだと考えます
ポツダム宣言は7月26日です そしてこの日を境にアメリカの対日占領政策は間接統治方針へと全面的に切り替わります 間接統治でまとまった始めのプランであるSWNC150/1は8月11日で9月2日に降伏文書ですから一ヶ月程度しかありません 初期占領政策は混乱しましたし大統領から兵士まで語義を荒くして無条件降伏扱いにしろと言ったのも分かります 政策や法は感情を排するものですが人間は感情の動物です 昨日までドイツ人と同じ目にあわせてやると息巻いている人々の感情が宣言一つで切り替わるわけありません 感情的な反対と政策的な賛成の問題に関わるアメリカ人の内面の対立は占領統治を受け入れた日本人の苦悩と変わりありません しかしカイロ宣言とポツダム宣言を降伏文書が繋げたように平和条約も過去との一貫性を持ちますからこれは感情が排除されます アメリカ人がどんなに嫌でも平和条約につなげる以上は各宣言や文書を前提に行うしかありません 「subject to」は正式な外交ですから重みがあります それが隷属の意味の単語であったのか感情が顔をのぞかせた産物であったのか他の何かなのかを判断するにはその後を見るしかないでしょう 性質の変更が不可能であるカイロ宣言-ポツダム宣言-降伏文書-平和条約は日本との戦争関係の終結に関する連続した事柄です カイロ宣言における朝鮮独立が認められなければカイロ宣言に触れたポツダム宣言を認める降伏文書に反します カイロ宣言が降伏文書で認められ朝鮮が独立すれば国境線が変わりますから領土問題を扱う平和条約とも繋がるのは当然です その平和条約がポツダム宣言を条件として規定していれば性質の変更を受け付けないポツダム宣言は初めから条件であるとしか言えません 「subject to」はこの時間枠の中の出来事です 休戦と講和の関係を軍と国との関係として認識し平和条約を視野に入れる私の立場では上記状況を無視して「subject to」を判断することはできません
94 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/09/23(木) 17:26:57 ID:BUHI1T+II
ドイツも講和してるよ 2ブラス4条約で 講和とは停戦後、占領終了後のあとの詳細取り決め で基本的には、別の契約だな。
国際法上は、むしろ、ドイツの方の無条件降伏という用語の運用に違和感おぼえる あれは、占領か征服で、降伏契約ですらない。 だから、厳密に考えると、ドイツの無条件降伏が存在しなくて、世界で唯一だけ完全屈服の無条件降伏という方がふにおちるのかも
一応、日本とドイツの比較 こちらの見解 日本は国も軍も無条件降伏 ドイツは軍のみ無条件降伏 高野博士の言うように 降伏条約は、二国間の合意が必要不可欠であるという 前提なら、自分は この帰結にならざるえない。 今まで特にに反論せず、ドイツは無条件降伏したとそちらの主張をなぞっていたが この見解に改めさせてもらう。 ドイツ国と、連合国の法的関係は、1941年の戦争状態があり、 1945年のドイツの「無条件降伏」というのは、ただの征服、占領という事実行為である。 1991年の講和により、ドイツはこれまでの戦争状態、占領状態は終了する。 まあ、こうすると、ドイツの無条件降伏はないということになるから、一般の認識がずれるが、 まあ、お互い様か
私は私の主張を正確に伝えるために戦争を起こしたナチスのドイツ政府と書くべきでした また講和と平和条約に関して休戦のように言葉に気をつけるべきでした 戦争を始めたドイツ政府が講和を結んだわけではありません 同時に軍の無条件降伏をしていないドイツ政府が講和に当たる最終的に最終規定条約を結びました これは清と中華民国のように国家継承によるものですが政府としては別物です 日本軍の無条件降伏と日本政府の平和条約は同一政府によるものですがドイツは違います 政府の方針に逆らって戦う実力を備えている組織が軍隊ですから敵軍と戦いの停止に関わる話し合いは行われます 政府がなくなろうとも敵軍と拘束力を持つ保証を取り付けるのは当然でそれを休戦と呼んでいるだけです それとカイロ宣言とポツダム宣言と降伏文書と平和条約はそれぞれ別物です 平和条約でポツダム宣言の性質が変更されるわけではないので平和条約で扱われた性質を初めから持つのがポツダム宣言です 休戦協定と講和条約が別の契約云々とかで宣言の性質が途中変更されるわけではありませんから指摘の事実関係は関係ないでしょう 私も語感的な違和感を感じますが戦争を開始したドイツ政府の消滅を指して無条件降伏と言うようです 確かに存在がなければ条件は付けられませんからそういう事なのだと思います 直接軍政により四か国に統治された西と東にそれぞれドイツ政府ができたのは1949年で主権回復宣言が1955年だったと思います ドイツを無条件降伏国家と定義しないとする主張は個人の自由ですがナチス時代のドイツ政府は消滅し日本はそうではありません この点の無矛盾性も考慮された方がよろしいかと思います 私は日本の有条件降伏でドイツの無条件降伏だと思います
明治憲法下に帝国政府と日本国の政府は法的には同一ではない。 降伏文書の言葉に「後継の政府」にすぎない。 「後継の政府」が、国家の承認を受け、結んだ講和条約にすぎない。 それは、ナチの後継政府である東西ドイツが結んだ講和条約といささかもかわりはない 違いがあるとするなら、降伏契約によるワンクッションがおかれているかどうか に過ぎない
日本とドイツの違いは 日本は無条件降伏したが、ドイツは降伏という事実がないまま戦争が事実上おわっただけ。 友情権降伏派からいまおもしろいことばがでた 「ドイツは、降伏が観念できないが、とにかく、無条件降伏だ」 と、これは完全に思考放棄であり、結論からかんがえているとしかいえない。 この人は万島が、そう 私はドイツ政府の無条件降伏あったとするなら、まずはたちゃんと理屈をつけてからはじめたまえ。
落ち着かれた方がよろしいかと つづきは後日にしましょう
だってこいつ。 ドイツには、無条件降伏した形跡がないのに「無条件降伏した」っていってくるんだよ? 大日本帝国の明治政府と日本国の現政府が「同一政府」というんだよ? もちろん、八月革命説をとれば「同一政府」といえるが。今じゃ左翼しかとらん。 可笑しい前提から、下らん議論で場をわかしているだけ
102 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/09/23(木) 22:50:41 ID:RX+CJ5gti
言われてみると、むしろ、ドイツの無条件降伏の定義こそおかしいね。 有条件派は、何を持って無条件降伏としているのだろうか。
どうも、厳粛たる国と国の法である国際条約に、
何とかして、自分の歴史観を折入れようと必死なのだろう。
長文君のこれまでの見解から、一貫していえる傾向だが
まず、ドイツが無条件降伏していることを特に根拠のないまま妄信し
そして、ドイツと日本の相違点を、自分に有利な資料を人為的、作為的に引用し
結論として、「ドイツはああだったが、日本はこうだった。」という主張を何度も何度も積み重ねて
比較、差別化することで、だから、日本は無条件降伏してない。という結論に至る。
無論、ガキの小論文とかならそれもいいのかもしれんが。法学の論文ではゼロ点であると言わざるえない。
たとえば、
>>92 で、「ドイツの降伏兵が報復的な扱いを受けたが、日本はそうでない」というしゅちょうが典型である。
なるほど、確かにボツダム宣言9条に、「降伏兵を帰還せしめることを許す。」という条文がある。
しかし、9条がなければ日本兵にたいし報復的措置、たとえばシベリア抑留みたいな措置は許されるのか。
そもそも、ドイツ兵に対する報復的措置そのものが国際法違反ではない。というのは常識的にもおかしい。
ということは、ボツダム宣言9条は、戦時法の「捕虜に対する人道的待遇をするべきである。
という、国際法の与えられた保障をなぞったものであり、やはりこれも、有条件にあたらない。
といわざるえない。
もっとも、ボツダム宣言にもはっきり明文化されたことは、心理的な意味はあるだろう。
よく契約書に注意書みたいな条文をたくさん入れるようなのがしばし見受けられるが。
こうでもしないと、約束を守らんやつは多いし。しかたないともいえる。
しかし、それらは、心理的、事実上の問題であり、条約の性質を変化させるものではない。
事実から見るのでなく、まず、契約書をみて、そこからあとの事実を違反であるか、ないか?
とする。のが、法律なんだが。
「法律は常に一義的であれ」だな。 日本は、何も条件が付されていない降伏文書に調印したから、無条件降伏。 だとすれば ドイツは、ナチが自決する形で終了したから、降伏してない。 ドイツは無条件降伏してないというのは、まさにそのとおり。 目からウロコがおちた。
憲法改正有限界説はポツダム宣言を超越すると言いたいのでしょうか? 無条件降伏状態における有限界説成立の根拠が分かりません 日本側から条件がつけられないから無条件降伏だと聞いていましたが 日本国憲法は帝国憲法の改正手続きにのっとり日本の議会で決議されたものです 正規の手続きによる変更ですから一々改正に関わる国民主権など持ちだす必要はないでしょう 私は別におかしくはないと思いますが議会と天皇の承認による憲法改正で主権の移行が発生する事に納得しないと揉めるわけです これが原因ですから八月革命説に立たなくとも有限界説を否定すればいいだけの話でしょう それとマッカーサーは憲法改正は法的連続性を完全に備えなければならないという趣旨の声明を出したと思います マッカーサの声明と日本国憲法に関わるGHQを考慮すると有限界説はかなりの主体性がなければ成立しないでしょう この情勢と条件で無条件降伏派が有限界説を信じる理由が(ポツダム宣言など関係ないと言いださない限り)分かりません ポツダム宣言は初めから日本と連合国を拘束する唯一の降伏条項です この性質が変化する事はありませんから平和条約でもそう扱われました つまりポツダム宣言の十二項に従わなければ占領軍は占領をやめない可能性があります 私は条件としてのポツダム宣言を受諾したと主張しており当然有条件降伏を主張します ポツダム宣言の条件を行うと約束したからには受諾後の憲法改正無限界説も支持します 八月革命説の方は遠慮させてもらいますが 飯のタネにくだらない学説を唱え場をわかせようとするのは憲法学者の方でしょう 八月革命論はその飯のタネそのものであると思います それにしても同一政府の部分に異議を唱えてくる可能性は考えましたがまさかこれとは思いませんでした
昨日から今朝迄、単発IDが殆どだなw
憲法改正無限界説は、日本国憲法下においても、少数説だ 天皇は神聖不可侵と言われていた御時世において 天皇から国民への政権交代が、帝国憲法の枠組みで改正が行えると 誰が思うだろうか? いうまでもなく、当時、もっとも、リベラルな美濃部博士ですら そんなのはありえない。と否定した。 当然、国体護持とは明治憲法下での体制維持だろうし、当時の人は、間違いなくそう思っていた。 とするど、八月革命説しかないが、これも技巧的すぎて、いまはすたれとる。 そこで、帝国政府は、連合国の圧力の下で潰されて断絶。 かわりに、連合国の下で、国民主権の新しい後継の政府「their succuceor」が誕生した。 とかんがえ方が、自然だと思う。 憲法を押し付けられる形で、
>>105 帝国政府は明治体制下でも、ボツダム宣言の条件を履行できると判断している経緯を考えると
ボツダム宣言のもと、明治憲法が無限界になるというのは、かなり無理があるかと。
そもそも、明治憲法を超えてる条約を内閣が締結するのは不可能ですし、有限界説のほうが当然の気がします。
>>107 >当然、国体護持とは明治憲法下での体制維持だろうし、
>当時の人は、間違いなくそう思っていた。
当時の代表的な保守論客のひとりだった和辻哲郎は、天皇陛下の地位保全こそ
国体と考えていました。その場合、明治憲法の維持は問題ではなく、
象徴としての天皇こそ国体護持の本質だと論じています。
>八月革命説しかないが、これも技巧的すぎて、いまはすたれとる。
廃れてはいません。八月革命説は現在も通説として扱われてます。
また、この学説は改正限界説に依拠しています。
和辻哲郎がどう思っていたかより 明治憲法が、天皇から国民への主権譲渡を予定している性質のものかどうか が問題なのです。 法から離れ、哲学的な国体の定義で、反論しても無意味です。
八月革命説は、左翼的学者のなかでの通説ですね。 保守的学者は日本国憲法のかいせい手続きは無効であり、明治憲法と今の憲法に連続性はないとう考えが有力です。 実際、あれは、戸惑いを覚える学説で、技巧的、左翼的、理解の難しさなどいろいろ問題点がありますから
まあ明治憲法の形式はふまえてるが 実質的には新たな憲法だな だからこそ押し付け憲法論がある
明治憲法下で、無限界改正説はないだろ。 和辻哲郎は哲学者で、おそらく帝国憲法ろくに読んだことないだろうし こんな前提での、アルカディア論は全てが間違っているということだ。
114 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/09/24(金) 17:24:31 ID:mznIas1H0
では、私も無条件降伏派から一言
>日独共に軍隊は無条件降伏をしましたがこの状況は日本軍とは明らかに違います
>違うのはポツダム宣言の有無ですからポツダム宣言が決定的であると判断されるべきだと考えます
何も異なりませんね。
ポツダム宣言9条は、国際法のバーグ陸戦法規を注意的に記載した程度の条項であり、「条件」とはいえません。
>性質の変更が不可能であるカイロ宣言-ポツダム宣言-降伏文書-平和条約は日本との戦争関係の終結に関する連続した事柄です
法的には連続していません。
契約相対効の原則により、カイロ宣言は、日本もアメリカも拘束しません。
原則として、契約は相対的に個別的にその解釈は定まります。
そして、その解釈法は条約法にあります。
「条約は、文脈によりかつその趣旨及び目的に照らして与えられる用語の通常の意味に従い、誠実に解釈するものとする。」
「subject to(〜従属する)」の本来の語義からかけ離れて論ずることはできませんよ。
>私も語感的な違和感を感じますが戦争を開始したドイツ政府の消滅を指して無条件降伏と言うようです
では、私も違和感がありますが、一般的に日本政府の降伏は無条件降伏というようなので、それでよろしいのでしょうか。
あと、無条件降伏派にも一言
>>104 >ドイツは、ナチが自決する形で終了したから、降伏してない。
>ドイツは無条件降伏してないというのは、まさにそのとおり。
確かに、降伏条約を両国の合意と考える立場からそのとおりです。
高野も、「契約のドグマ」から抜けれなかったという印象を受けますが、疑念に感じる部分はあります。
バーク戦規法のような強行法規的性質のある「軍隊」の無条件降伏において、「契約のドグマ」は通用するでしょうか?
契約相対効原則とか カイロ宣言が、ポツダム宣言の日米を拘束しないとか 難しいこといってもわかってくれないよ。 我々法学徒から見りゃ当たり前のことなんだが、 彼は知識がないからそういう誤解が起きるのは問題だ
116 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/09/24(金) 17:51:08 ID:mznIas1H0
>115 わかってますけど、 >「カイロ宣言に反する条約を日米は結べない」とか…… ↑こういう明らかな誤りが 当たり前に長文の中に散見されるのは、見てて痛々しい気もします。
>>114 バーグ陸戦法における「軍の無条件降伏」と、
いまここで論じられている「国の無条件降伏」は違う
同じ言葉だけども、まるで性質が異なるから一緒に考えるのは無理だろう。
刑法の「物」と民法の「物」が概念上異なるようなもん。
118 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/09/24(金) 18:47:56 ID:mznIas1H0
>117 違うという認識であることは理解しましたが、どう異なるかわかりません。 具体的にはどう「無条件降伏」の性質が違うといえますか。
>>118 「軍の無条件降伏」は、バーグ法で、紀律されるものであり、バーグ法は公法的性格を持つがゆえに
権力的だ。よって、相手の合意を必ずしも必要としない降伏がありうる。
「国の無条件降伏」は違う。
純然たる対等な国家の方だから、降伏契約という形でしかその拘束力をおよぼすのは難しい。
少なくとも無条件派には四人くらい人がいるとわかった。 法学板の住人が複数いるな。ここ最近のやりとり見てると。
超少数説の帝国憲法改正無限定説が、長文くんの根拠というのもすごいな。
>>117 > バーグ陸戦法における「軍の無条件降伏」と、
> いまここで論じられている「国の無条件降伏」は違う
> 同じ言葉だけども、まるで性質が異なるから一緒に考えるのは無理だろう。
> 刑法の「物」と民法の「物」が概念上異なるようなもん。
そうですね、そもそも国際法には、「国が降伏する」というものはありません。
123 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/09/25(土) 04:47:58 ID:9wwtLXCd0
>>120 >少なくとも無条件派には四人くらい人がいるとわかった。
>法学板の住人が複数いるな。ここ最近のやりとり見てると。
いや、iPhone厨のお前だけだろw
IDが三〜四人継続してた時期なかったか?
>そもそも国際法には、「国が降伏する」というものはありません。 これは釣りですか? まさか本気で書いてるわけではないですよね?
調べてみる限り、国際法は、軍や兵士の降伏についてはかなり詳細に規定をおいているが 国の降伏については、自分の知る限り、規定はないな。 多分、規定がないことは想像つくと思うけどな。 国と国との関係は、条約法が、ほとんど紀律していることを予定しているんじゃないかな だから、国際法は、講和条約、併合条約、休戦協定、降伏条約など一切規定おかず、当事者の意思や条約内容にまかせるという態度だと思う。 これは、契約法も全くおなじ。
>>126 あなたが言ってる「国際法」って一般法のことですよね?
ハーグ陸戦法とかジュネーブ条約とかの。
そして、条約法という書き方で個別法(特別法)について語っていますが、
それも国際法ですよ?
>>125 本気ですよ
あなたに「国家の降伏」の根拠となる国際法の提示を求めます。
国際法という名前の法律はないから 国際法とは、国際関係を紀律する、諸々の法律を総称して国際法というんじゃないの 条約法も、バーグ陸戦法も、個別でかんけつしているが、国際法とよばれる。
>>128 そんなものはない。
っていってるのに。
こいつばかだろ
>>130 日付が変わりIDが変わったので、誤読されているようですね。
122は私
125は反論者
128は私
さて、あなたも「国家の降伏の根拠となる国際法は存在しない」という事でよろしいですね?
>>128 >あなたに「国家の降伏」の根拠となる国際法の提示を求めます。
ポツダム宣言のことですが。ポツダム宣言は国際法ですよ。
そのうちの特別法に属していますけどね。
>>132 > ポツダム宣言のことですが。ポツダム宣言は国際法ですよ。
> そのうちの特別法に属していますけどね。
まず、ポツダム宣言自体は法ではありません。
また、ポツダム宣言には「国家の降伏」という記載はありません。
>>133 >まず、ポツダム宣言自体は法ではありません。
本気で書いてます?
国際的に締結され調印された契約を国際法と言うんですが。
>>134 ポツダム宣言自体は調印されていません。
また、再度問い合わせをしますが、『ポツダム宣言には「国家の降伏」という記載はありません。』
についても確認して下さい。
>>135 >ポツダム宣言自体は調印されていません。
はっ?
ではミズーリ号での調印は何だとお思いなんですか?
補足しますが、ポツダム宣言にサインをしたのはアメリカ、イギリス、中華民国、のちにソ連です。 交渉相手国の日本は調印していません。
>>136 ミズーリ号で調印された文書、タイトル「降伏文書」は法です。
法では無いポツダム宣言とは異なりますので、
あなたは最初からミズーリ号で調印された条約の事を書けばよろしかったでしょう。
さて「降伏文書」には「国家の降伏」という記載はありません。
ご確認ください。
昨日、憲法解釈で散々に論破された長文君が、ぷひょりまくりだなw ボツダム宣言は、条約なんだから、法律拘束力があるという点で条約法が定める国際法の一つだろう。 契約=法ね。少なくとも当事国の間では。 国際法に国の降伏を定義する言葉はない。 併合とか、征服とか、停戦とか、そういう言葉はない。 その条約が、降伏かどうかは、条約の内容みて判断するしかない。 だからこそ、「subject to」が降伏をさすのか、停戦をさすのか 問題になってるじゃん。 で、降伏文書に
>>139 > 昨日、憲法解釈で散々に論破された長文君が、ぷひょりまくりだなw
私は長文君ではありません。
> 国際法に国の降伏を定義する言葉はない。
あなたは、私の主張する『そもそも国際法には、「国が降伏する」というものはありません。』
に賛同していただきました。
>>139 は尻切れトンボで終わっていますが続くのでしょうか?
その人、これまでも何度か通信途絶みたいになってるんだけど何で?発作?
>>139 > だからこそ、「subject to」が降伏をさすのか、停戦をさすのか
> 問題になってるじゃん。
>
> で、降伏文書に
面白いから私が続けましょう。
英語正文
The authority of the Emperor and the Japanese Government to rule the state shall be subject to the Supreme Commander for the Allied Powers who will take such steps as he deems proper to effectuate these terms of surrender.
日本語訳文
天皇及日本国政府の国家統治の権限は、本降伏条項を実施する為適当と認むる措置を執る連合国最高指令官の 下 に 置 か る も の と す。
「subject to」は降伏も停戦もさしていません。
>>141 これが私の事を言っているのならば、主たる原因は2chの広範な規制によって
書き込めなくなっていたからであります。
下に置かれるとか、従属するとか訳せる時点でモロ降伏だろ ちなみに、長文君はこれを停戦とか休戦とか訳してたが、その主張は 無理があるとおもってやめたのか?
subject to 〜の支配下に入る。従属する。 いわゆる、「制限の下に置かれる」という外務省の誤訳を主張は無理があるかと 休戦などの訳は論外
>>145 >下に置かれるとか、従属するとか訳せる時点でモロ降伏だろ
軍隊が降伏したらならば、捕虜になる事が必要です。身柄を拘束され、もちろん軍事行動は起こせません。
天皇及び日本国政府の人は、捕虜になっていません。
天皇及日本国政府の人は連合国最高指令官の下で国家統治の権限を行使したのです。
>>146 >休戦などの訳は論外
あなたが書いた >subject to 〜の支配下に入る。従属する。
降伏文書の日本語訳はまさにこの意味なんですがなにか?
馬鹿馬鹿しい。 surrenderと言う用語でなきゃ、降伏でないといいそうだな。 「捕虜」にならなきゃ、降伏でないといいそうだな。そりゃ、国を捕虜にするのは不可能だ。 当然だろう。 ようは、当てはめレベルの話だよ 徳川家は、関ヶ原の戦いで西軍の諸大名を傘下におさめた。 この時、捕虜になってないから、降伏はしてないなどをいうのはナンセンス しかし、長文君おもしれ〜w 皆にあそばれるのがよくわかる 昨日の独自の憲法解釈論に基く明治政府=現政府の同一論の話はでてこないが、論駁されたというかとでよいか
>>148 私は長文君ではありません。
またこの板は【日本近代史】であって、戦国時代の話をしているのではありません。
あなたにも、私の主張、『そもそも国際法には、「国が降伏する」というものはありません。』
について検証していただきましょう。
検証するまでも明文はない。ってなんどもいってるじゃん こいつ馬鹿?
>>150 >検証するまでも明文はない。ってなんどもいってるじゃん
そうでしたね。失礼
>148 >ようは、当てはめレベルの話だよ
でしたね。
要は、当てはめレベル(もののたとえレベル)でしかない。
「国の降伏」などという国際法における定義はない、という事で結論でいいですね。
ゲラゲラ 長文君じゃありませんだってw ID異なる長文君が出てきたら信じてあげてもいい。
>>155 俺は、いいと思うよ
もともと、国際法上の定義などない。と君に助け舟だしたのも俺だし
一部、反対する奴にたいしては、君を擁護するつもりで、ないと書き込んでいる
まちがってることにゃ、立場に関係なくつっこむし、助けるし
それなりに中立な立場なんだけどな。
一応私が長文君と呼ばれていますがこれでよろしいですか? 出る前に急いで書きなぐって行った文章でこのような議論になるとは思ってませんでした しかし客観的にみるとやはり議論の内容以前の問題でかなり酷い状態です IDを変える理由や自演がうまくなる理由が察せます 私も散々別の長文の方と誤認されました 彼は主張の部分とは違う次元でこいつとはこれ以上話したくないと強く感じさせる文章が書けるタイプです 結果として相手を嫌な気分にさせて一人でスレに取り残されるような経験を何度もしたのでしょう 自演をしてスレを動かし食虫植物のように他人が飛び込んでくるのを待つしかなかった可能性があります 議論していても意図してIDを変えたりしていますから話す態度と言う物を知らないのでしょう 毎回付き合う私の性根は善人か馬鹿のどちらかですかね 昨日から民主党政権と尖閣関係のスレに張り付いてああだこうだとやっていますからこちらはしばらく顔を出しません 政治的・歴史的な主張が趣味の私はこちらで議論するどころではないではないですね 国境線の不確定要素が大きくなるほど危険だと分からない為政者が政府ですから現実は恐ろしく思えます それと流し読みして分かりましたが私は法学的な結論が現実の力学を反映しない可能性やその逆の事態を考慮してませんでした 89で現実から法学的な結論がおのずと出ると書きましたがこれは違いますね 政治的には存在しているが法的に存在していないという現象があった際にどちらの価値を信じるかと言う話でした 長文君は私で二代目だか三代目だかの様ですからあなたが三代目か四代目の長文君です 長文君認定を受けた人は胃に穴があかないようほどほどに頑張ってください あちらが落ち着いたらまた顔を出します
>>154 四代目・長文君の襲名は拒否しますw
最近の事件については、我が国は「尖閣列島に領土問題は存在しない」の立場を貫きとおす事が大事ですわな。
単発IDで疑われてもお互い困りますし返事をしておきますね 丁度ここでカイロとかポツダムとか言ってましたからある意味タイムリーな出来事でした とは言えこのような知識を現代政治でふるう機械など欲しくはなかったです 中国のやり方がが北朝鮮にデカイ態度を取らせたらどうなるだろうと言う感じで頭が痛くなりますよ 東アジア共同体とか言うのは一気にに説得力を失ったのでそういう面ではうれしいのですがね アメリカが約束を守る事は朝鮮でもベトナムでも証明済みですから有事なら頼れます 中国は大戦後も侵略を繰り返していますから油断なりません
>>155 別板で書いている主張のように返事をしてしまって申し訳ない
文章を読み返して頭を切り替えました
>最近の事件については、我が国は「尖閣列島に領土問題は存在しない」の立場を貫きとおす事が大事ですわな。
本当にその通りですね
それに船長はいきなり帰りましたから引き渡しは外交上の話がついていたのでしょう
これで中国は引くも攻めるも思いのままですから管は国際外交が出来ないと感じます
襲名の方はほとんど強制の様ですから気をつけないと定着させられます
頑張って回避してくださいw
それではまた機会がありましたらその時に
別板に行ってきます
>>153 ってID変えに失敗したの?レス安価も未来予測してるし訳わかんねえw
>>154 >彼は主張の部分とは違う次元でこいつとはこれ以上話したくないと強く感じさせる文章が書けるタイプです
文体を変えても尚、彼とわかる個性は凄いかもしれん。彼自身はその個性を過小評価してるがw
長文を書くやつは自演が得意と言う彼の主張がピンときません 長文だと打つのに時間がかかるので二つのスレに常駐とかはなかなかできませんし 片方のスレで返事を長く打っているともう片方のスレで取り残されると言う事が良くありました 過疎スレならばともかく流れが加速すると置いていかれます 気になってしまうので更新できないようにブックマークだけ残してタブは切るようにしています 私はこんな状態ですから長文が常駐スレで自演なんて無理だろうと思うのですが2chには2chに特化した才能があるので侮れませんね その2chではコテハン以外は埋没しがちですから自演がばれるというのは言いかえれば特徴があると言う事です 見方を変えればいいことなのかもしれません 個性と言う指摘は正しいと思います このスレも活発になりましたから二つに常駐は無理だと思いますしあちらではヒートアップですから元々手が回りません そんなわけでブックマークだけ残してタブは切ります 返答待ちの時間ももう終わりとしますのでこれからしばらく返答しかねます 中国の動向がどうなるか分からず長くなるかもしれませんがご理解ください
subject toは、命令、指揮下に置かれると言うことだろ。 隷属、被征服的な強い…屈辱的な用語だけど、 法的効果としては、GHQの命令に天皇と日本政府は従え、という話でしょ。 降伏か停戦かとは直接関係ないんじゃない? どちらかと言えば降伏を推認させるだろうけどさ。 停戦後に、自由かつ対等の立場で交渉して、 相手方の指揮命令下に置かれることをあえて選択することも、 あり得なくはないわけで。 戦国時代の島津とか、三国志のチョウシュウ(カク軍師の)とか。 日本帝国がそうだったとは言わないよ。
161 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/09/26(日) 03:28:15 ID:Z0o6eG7G0
昭和20年の話しを熱く語るのもいいが、平成22年 中国にsubject to成りそうで あまりに情けなく悲しい。暴戻なる中国を庸徴する何ていってた時代もあったのにね。
> ミズーリ号での調印のすぐ翌日に、マッカーサー連合国最高指令官が > 調印内容に反する命令を行おうとした事。 翌日どころではなく、調印直後の同日でしたな。
164 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/09/27(月) 00:46:42 ID:KhHYbj5r0
>>154-159 何か不自然な会話に見えるのは私だけでしょうか?
突如、尖閣諸島の話を出して、日米同盟は維持すべきと自己の外交論を振り回し
示し合わせたかのように、それに同調する別の書き込み。
(ここが尖閣スレなら不自然だと思いませんが‥‥話題作りにも見えます)
あと、長文君といわれていても無理して長文にしなくていいと思います。むしろ皆さんは迷惑がっているので‥‥
165 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/09/27(月) 00:58:39 ID:KhHYbj5r0
>>162-163 リンク先拝見しましたけど、逆効果では?
・マッカーサーが当初直接統治を意図していたという事実は
米国が、直接統治をポツダム宣言違反と考えなてなかったという事実につながります。
・重光の請願にしても
「布告第三号はポツダム宣言○○条(あるいは降伏文書)に違反する」という条約違反の類の主張でなく
「日本政府を通じて占領政策を行なうことがもっとも実際的である」という事実上の交渉程度の主張にとどまっているます。
これは重光もマッカーサーも、日本側が依拠する条件はポツダム宣言には書かれていないという、推定が働きますかね。
念の為いっておきましょう。重光がした程度の「嘆願」は事実上のものに過ぎないということです。
「事実上」の請願や交渉などは、無条件降伏した兵士すらできますよ。それは、口があればいいんです。簡単ですよ。
そして、その請願が、理にかなったものなら、相手に採用されることもあるでしょう。
しかし、それは事実上のものであり、条約上の保障でないのですよ。しかも、相手がウンといわねば、それまでです。
長文君=自己外交論君に言いたいことは、まず事実(結果)から逆算しないでほしいということです。
「事実(結果)が、ああだったから、条約もああであるべきだ。」という理屈は、ありえません。
結果論がどうであれ、条約に書かれていることは変わりません。これをいい加減理解していただけるとよろしいかと。
そして、ポツダム宣言及び、降伏文書に、軍政禁止、間接統治の保障などの明文は存在しません。
あるとすれば、降伏文書六条における「their successors(後継政府)」
という帝国政府を廃棄させる前提をもった条文しかないということです。
間接統治が、条約上の条件や保障でなかったことは明白でしょう。
166 :
162 :2010/09/27(月) 01:48:02 ID:UZb27Ehg0
>>165 まず、私は長文君ではありません。第四代長文君の襲名を拒否した者です。
私が書くのは短文ですよ。
>そして、ポツダム宣言及び、降伏文書に、軍政禁止、間接統治の保障などの明文は存在しません。
下記が軍政禁止、間接統治の保障です。降伏文書の最後の方
『天皇及日本国政府の国家統治の権限は、本降伏条項を実施する為適当と認むる措置を執る連合国最高指令官の下に置かるものとす。』
私はマッカーサーが降伏文書に明確に違反する軍政を提案したのは、
持ちだしたのは、単なるブラフ、ちょっとからかって脅して日本政府
を試してみただけだったんじゃないかと思います。
アメリカ国務省もこのころは、間接統治案にほぼ決定されていたと
思いますし、直接統治するとしたら膨大な人員が必要になりますが
そんな準備もされていなかった。
また、マッカーサーの他の要求、英語の公用語、軍票発行などは、
特に降伏文書・ポツダム宣言の履行に必要な事ではありませんので、
重光外相が要求を突っぱねたのは当然の事です。
★あなたもご存じだ思いますが、契約書に書かれていない事は
やらなくて良いのです。
>>165 >リンク先拝見しましたけど、逆効果では?
あなたが何に対しての逆効果と言いたかったのかはかり知れませんが、
面白いので
マッカーサーとしても、敗戦国の外相に反抗されては面白くなかったでしょうね。
重光は後に戦犯容疑者として逮捕されました。
マッカーサー・重光対談は、重光個人の身の安全のためには確かに逆効果でした。
>>138 >ミズーリ号で調印された文書、タイトル「降伏文書」は法です。
はあ、そう来ましたか。ですが、ポツダム宣言にしろ対華二十一か条にしろ、
相手国に対する要求ですが、その要求を受諾する為に調印するための文書を
交わす必要がありますから、そういう屁理屈は通用しないんですよ。
通常、国際法ではポツダム宣言を受諾するための降伏文書と理解されていますから。
>>138 >さて「降伏文書」には「国家の降伏」という記載はありません。
>ご確認ください。
法というのは文言として「〜である」という表現が用いられているかどうかではなく、
「〜である」という意志が条約にあるかどうか出判断されます。降伏文書が対象にする
相手は「日本国政府及日本帝国大本営」ですから、日本国政府=日本という国家の代表
と考えないと筋が通りません。
日本政府は国家の代表として誰を立てるかを考慮し、昭和天皇が臨むという案も
ありましたが、最終的に重光葵をたてますが、彼が調印に臨むにあたっては
日本の代表者である天皇の名代とし調印してます。
170 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/09/27(月) 12:28:44 ID:KhHYbj5r0
>>166 なるほど、前スレで長文君が論破された論点をまた繰り返しているので、長文君とは別人ですね。ありがとうございます。
>下記が軍政禁止、間接統治の保障です。降伏文書の最後の方
>『天皇及日本国政府の国家統治の権限は、本降伏条項を実施する為適当と認むる措置を執る連合国最高指令官の下に置かるものとす。』
もう一度お話しなければならないのは大変ですが、ご理解してください
いわゆる「subject to 支配下に入る」の解釈論ですね。前スレの結論から申し上げますと‥‥
★「subject to」から「間接保障の保障や軍政禁止」まで読み込むのは、不可能。との結論です。
理由1
☆文理に沿うなら、降伏文書八条は、「アメリカが日本政府を支配する」という「アメリカの権利」を示したものであり
「日本側の権利」を保障したものでない。
文理に沿うなら、確かに、八条はアメリカに権利を付与したとしか思えない条文です。
もちろん、あなたの言うとおり、「逆」や「裏」という解釈法を使えば、
間接統治と読めるということは実証済みです‥‥が素直な読みではないでしょう(^^;
理由2
☆他の条文に「日本政府に間接統治する権利を保障する。」という直接的な明記は存在しない。
普通、契約書において権利義務関係は最も重要項目です。
特にコアとなる権利義務においては、一条書きで示されているのが普通なのです。
詳しくは、契約書の書き方のノウハウ本などを参考にしてください。
理由3
☆降伏文書六条に「their successors(後継政府)」 とある。
これは、帝国政府を断絶させ、新しく民主的な現政府を作るぞという前提としている文章といえます。
このように帝国政府を廃絶させるような強い権限を降伏文書が認めているのに、間接保障が保障があるというのは矛盾ともいえます。
事実、マッカーサーは、帝国政府を実際に廃絶させて、現政府(their successors)を作りましたけど。
まあ、長文君の代わりの遊び相手ができたのはいいことだな。
長文じゃないし。
>>154 相変わらず痛いやつだな
政治と歴史が得意分野か。そうか、相手になってやれなくてすまなかったな。
政治家になったつもりで、日米同盟同盟強化でも民主批判でも、勝手に持論を振るえばいい。ただし別のスレでな。
みんな迷惑だよ。
老婆心ながら、政治や歴史以外にも、実学の分野でもう一つ位得意な分野を、もっておくと社会に出たとき役に立つだろう。
***為になる自称契約法の専門家(昨日のID:KhHYbj5r0、D4ot3O5h0)の老婆心レスシリーズ*** 750:頼むから条約の理念に沿った解釈を3:2010/03/27(土) 04:13:41 ID:o0fjzex+0 長文になってしまったが申し訳ない 自分の時間を大切にしたいので、もう俺はここにはこない。 [中略] 法学的な思考だけで物事を考えすぎるというという反論は受け入れたい。 しかし、それが歴史上のものであっても、個人国家の約束である条約や契約は法的視点が少なからず必要なものであろう。 国際社会は、条約や契約を文学的に捉える思考は持ち合わせていない。 むしろ、思考は我々が普段経験する日常生活の契約関係に近い。少しは視野を広げ日常生活を見直してみるのもいいだろう 老婆心ながら申し添えておく。 ところで、国際法を勉強して、民法と同じ点ばかりで驚いた。 来期の選択教科は国際法に決めた。いい勉強だ 200 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/06/08(火) 12:13:07 ID:FGLFmab60 [前略] 老婆心ながら、「契約の内容は承諾者の解釈による」という自説を主張するなら 体系的な、学者の契約法や国際法のテキスト一冊かって、ソースを引用した方がいいんじゃないかな。 263 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/06/12(土) 02:51:20 ID:aJTS9sAO0 あと老婆心ながら、長文君は「国家の無条件降伏は前例がないだからドイツと比較すべき」という論はよくわからんな もともと契約自由の原則で、当事者が納得する限りではどんな前例のない条約もありだとおもうし、何よりも前例がないからこそ当事者の意思が道しるべになるのではないかな 少なくとも契約法に漬かっているはそう思うだろう。違和感を感じざる得ない論理だ [後略] 335 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/06/28(月) 12:24:20 ID:Qa666bWF0 [前略] 当事者能力についてはまあ、理解した。まあ、辞書の下のほうにあるってことは一般的な用語じゃないようだがね。あんまり多用しないほうがいい。 老婆心ながら申し添えておくトンクス
173 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/09/30(木) 15:02:01 ID:d1FtvULj0
>>166 >★あなたもご存じだ思いますが、契約書に書かれていない事は
>やらなくて良いのです。
まさにそのとおり。
アメリカに対する条件義務が、ポツダム宣言&降伏文書に書かれていない以上
有条件降伏とはいえないな。
なんにせよ。このスレは二つの教訓を残した。
すなわち
愚者は、自己の独善的な理屈だけでは、世の中は思い通りに動いてくれないことを知り
智者は、馬鹿にどのような、説得を試みても、徒労に終わるだけだということ。
個人的には
契約書に書かれてないことは、義務ではないという至極当然の理屈を
愚者がようやく理解しただけでも一応良しとしたい。
174 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/09/30(木) 19:16:32 ID:6yWLdHad0
はい、次の患者さんどうぞー
175 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/10/04(月) 19:02:22 ID:8WUtToyg0
……まぁ、あれやね 「subject to」は一般的に「〜を支配する」の一般的な訳語で たとえば、イギリスがインドを支配するというように「支配」という意味でよく使われる用語だな。 だから、こういう一般的な用語に 有条件の彼が言うような、「間接統治を保障する」などの意味合いをとるのは難しい。 さらに進んで、「軍政禁止」などは難しいかもな。 ただ、支配するという意味には、支配されるものと支配するものの二重関係があり、下の者の存在を予定しているともいえなくもない。 だけど、彼が言うような保障まで読み取れるというのは、いささか期待しすぎている感じはする 外務省の意図的な誤訳部分がことさらに強調されているからこそ、知識で劣る彼らから誤解されるんだろう。
お前ら普通にコテつかえや
177 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/10/07(木) 15:19:28 ID:fI9TKjkC0
>>174 思ったのですが、>166さんは、外務省の誤訳を盲信した上で「下におかれる」を強調して
間接統治の保障やら、軍政禁止が降伏文書八条違反であるという新主張をしたのですよね。
条文の根拠を示した上で、反論しているあたりは
長文君より物の理解が進んでいると思います。
もちろん、小学生と幼稚園児くらいの違いだと思いますけどね。
本当に小学生の方でしたら申し訳ございません。それより上の学年となると発達障害か精神障害を煩っている可能性は否定できません。
178 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/10/07(木) 18:10:20 ID:TfEDeHQ20
自称契約法の専門家って、ID末尾I、iを晒したままID変えするのやめたんだな
>>153 まで、すげえ面白かったのにw
179 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/10/07(木) 18:51:46 ID:fI9TKjkC0
いや、貴方が勘違いしているだけかと?
>>153 は自演というより、電波弱いのかな。という印象。
180 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/10/07(木) 18:55:11 ID:fI9TKjkC0
自称契約法は性格はともかく、法律知識はあります。
しかし、長文君には性格はもちろん、メンタル、知能、マナー、法知識全てが欠けています。
これは問題でしょう。
>>178 さんは議論で勝てないから、もはや議論で争うのをやめたのですか。
長文君の特技。発狂しながら長文を書いて場を荒らす
183 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/10/09(土) 11:01:07 ID:MdK6TaLh0
サンプルとして
>>20-21 が長文君の文章をあげると
長文君の文書は
行数75
文字数 1675
>>165 と
>>170 は
行数70
文字数 1323
(アンカーは除く)
行数そのものはほとんど変わらないのに、文字数が全然違うんだよね。
なんといの? 長文君の文章は、そもそも人に見てもらう文章じゃないんだよね。
ビジネス文書とか。みたことないんだろうけどさ。長文書いているって自覚あるならナンバリングとか、記号をつけるとか。
もう少し、人に読んでもらうための工夫したほうがいいんでないかい。
ちなみに参考例
前スレのアルカディア論401-410
http://desktop2ch.net/history2/1270796063/?guid=ON 文字数 6790
行数 290
w
184 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/10/11(月) 17:19:34 ID:2+RV5IqE0
確かに、ポツダム宣言には「日本軍」としか記載がないけども 降伏文書には「日本政府は降伏します」とはっきり記載されている。 江藤氏は、それは「制限の下に置かれながら存続する」という意味で降伏ではない。むしろ「休戦も降伏もしてない中間的休戦」だと。 しかしながら、江藤氏の主張は問題がある。 そもそも、「subject to」の「制限の下に置かれながら存続する」という訳は、日本の外務省が主戦派の反対を回避するために苦肉の策として、わざと誤訳した経緯がある。 そういった事実を無視して、subject toは降伏でないなどとは、ありえないのではないかなあ。
>>184 > 降伏文書には「日本政府は降伏します」とはっきり記載されている。
記載されていません。(終わり)
186 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/10/11(月) 17:33:31 ID:2+RV5IqE0
>>179 あれ、
>>153 とは無関係の「第三者」の方が、即レスの上理由まで考えて自演否定してあげるなんて凄くお優しいんですね。
当方はレスアンカも付けていないし貴方に当てたレスではなかったんですが。当事者でもないのに何か即座に自演否定を
してあげなければならない事情でもあったんでしょうか…?
で、
>>153 に関しては電波云々は関係ありませんよ。あのレスはそれまでの煽りキャラから一転、文体を変えて好意的
中立者を装おうとしたものの、「IDが変わらずに」自演失敗に至ったケースなので。彼は自説への賛同者と、特定個人への
憎しみの共感者を複数自演するすることが多いんだけど、時折論敵への好意的中立者を登場させる所がユニークな点
でして。直近では前スレ終盤でも「アルカディア論(?)」に好意的な「人物」を登場させていましたね。理由は不明ですけど、
>>154 の言う「スレを動かす」のが目的なのかもしれません。それと、ID末尾「I、i」は彼の活躍の可視化に便利だっただけ
でレス抽出には利用してません。彼には文体変えたぐらいでは消せない特徴が幾つかありますからw
>>153 は自演失敗に加え、未来にレスしてる事から電波系なのかな。という印象。
188 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/10/11(月) 17:35:37 ID:2+RV5IqE0
>>185 「subject to」は支配されるって一般の用語でしょ。
戦をとめて、支配に置かれるという降伏文書の中身から、「降伏」ってとれるのはなんら不自然な解釈だと思いませんね
>>180 なんでそんな話になったか分からないけど、性格、メンタル、知能、マナーが欠けているってのはこんな人の事?↓
779 :名無しさん@お腹いっぱい。:2010/03/29(月) 17:37:53 ID:amUw2lVB0
三、 調子に乗った以前の有条件降伏派は、俺たちの怒涛の書き込みを受けて
反論の間もなくスレは落ち、有条件降伏派は、頭がおかしくなって精神病棟へと移された。
439 :名無しさん@お腹いっぱい。:2010/07/23(金) 18:19:45 ID:Cp9yZBuc0
不要だろうな。てか、揉めているのは精神病を患った一名だけであとの意見は、ほぼ一致していると思うが。
443 :名無しさん@お腹いっぱい。:2010/07/26(月) 13:55:23 ID:NZwQLSL50
ああ、精神病棟か。彼ならありえそうだね。
492 :名無しさん@お腹いっぱい。:2010/08/30(月) 19:17:53 ID:R+B3KevE0
英語も日本語もできない。精神病者の類を相手にしても無駄。しかし、なぜアルカディア君はあんなにも狂ってしまったのかな。
まあ、基地外というのは概してあんものなのかしらんが、仕事いってくるからといったあたりから急に彼の精神状態がおかしくなっていた。
175 :名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/04(月) 19:02:22 ID:8WUtToyg0
本当に小学生の方でしたら申し訳ございません。それより上の学年となると発達障害か精神障害を煩っている可能性は否定できません。
肯定派と否定派が激しくやりあってる南京スレでも滅多に見られないぐらいにこれは酷いw
あ、やべ最後貴方のレス載せちゃった。ごめんね。あと、契約法の専門家とは論争した事ないです。 当方にとっては貴重なヲチ対象なので。(面白かったんで「民族的有条件派」再登場希望)
191 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/10/11(月) 17:38:12 ID:2+RV5IqE0
>>187 きみの妄想にすぎない話だろう。残念ながら証拠がないから「断定ができない」という意味だろう。
前々スレの長文君と前スレの長文君が同一かどうかも「断定ができない」というの同様にな。
192 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/10/11(月) 17:52:15 ID:2+RV5IqE0
ただこれまでの経緯から 「ポツダム宣言には、国際法上の最低限の保障しかない」 「無条件降伏とは、国際法上保障された権利意外に何も保障されていない降伏」 この二つは一応、無条件も有条件も共通認識だということ。 あとは、争点は降伏文書の中身だけであり 「subect to」が何を示すかという問題まで整理されてきていると思うよ。 有条件派いうように「制限の下おかれながら存続する」「休戦」「間接統治保障」「軍政禁止」と解釈できるものなのか 無条件派のいうように「隷属する」「降伏する」「支配される」と読むのか あとは、ここだけってところまで行き着いたのは大きいと思うけど
>>188 > 「subject to」は支配されるって一般の用語でしょ。
そうですよ。
> 戦をとめて、支配に置かれるという降伏文書の中身から、「降伏」ってとれるのはなんら不自然な解釈だと思いませんね
不自然な解釈です。国際法上の「降伏」と、日本ローカル的な「降伏」を混合しているようですね。
国際法上の降伏は支配されるではありません。
>>192 ポツダム宣言に3カ国側が要求した3カ国の権利範囲が条件として書かれているのは無視か?
195 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/10/11(月) 18:23:12 ID:2+RV5IqE0
>>193 条約は、文脈によりかつその趣旨及び目的に照らして与えられる用語の通常の意味に従い、誠実に解釈するものとする。 (ウィーン条約31条法参照)
素直に翻訳したら、「subject to」は「休戦」などよりは、「降伏」の方に読めるというのが正しい翻訳ではないかな。
「政府首脳部が捕虜にならないと降伏ではないという」という有条件派の主張は、誠実な解釈といえるだろうか。
関が原で、徳川家に臣従(降伏)した大名は、皆関が原で捕虜になっていたのか。
確かに首脳陣は捕虜ではないが、日本語の誠実な解釈として、SUBECT TO は降伏というのが素直であろう。
>>192 の主張ですと、ポツダム宣言は
「国際法上の最低限の保障は与えるから、戦争をやめましょう」
の1行で済みますね。
197 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/10/11(月) 18:25:00 ID:2+RV5IqE0
>>194 どこ?
国際法上当たり前の条件以外より狭く権利範囲が定められていれば、それはもちろん「条件」といえる。
>>195 > SUBECT TO は降伏というのが素直であろう。
率直ではありません。SUBECT TOは、SUBECT TOと解すれば良いのです。
あなたの主張は面白いから、関が原の戦いを連合国軍側が知っていた事、
日本政府側が連合国を徳川側にみたて、自分らは豊臣家から徳川家に臣従した大名だと
思っていたとの事を、必死になって資料を集めて強化してみせてください。
>>198 じゃあ、SUBECT TOはなんて日本語で訳すの?
もちろん、向こうの国のかたは、subect to条約で不自由はない。
さすがに、こっちで、subject条約じゃあかんでしょ。
ウィーン法が、「その言語から素直に読める文書が契約内容である」と定義している以上
日本語でも内容を推し量るだけの目訳みたいのはないと困るでしょ。
もちろん、異国後だから、「subect to」と完全一致の意味合いを持つ用語などは求めていない。
せいぜい、強く推定される。当てはまる用語を選択するだけだ。
「軍政禁止」なの?
「降伏」なの?
「休戦」なの?
漏れは素朴に、「subject to」は「降伏」という言葉が強く推定されるとは思うよ
200 :
訂正 :2010/10/11(月) 19:01:59 ID:2+RV5IqE0
異国後>異国語
>>197 少し言い方が分かりづらかったな。
言い回しの訂正が必要な事は認めよう。
「義務」と「権利」が表裏一体のものだということはご存じでしょう。
ポツダム宣言で日本の義務とされているものは、3カ国側が日本に履行してもらう権利がある。
ポツダム宣言で日本の義務とされていないものは、3カ国側の権利ではない。
ポツダム宣言で日本の権利とされていないものは、3カ国側が履行する義務はない。
ポツダム宣言で日本の権利とされているものは、3カ国側は守る義務がある。
ポツダム宣言『八 カイロ宣言の条項は履行され、また、日本国の主権は本州、北海道、九州及び四国並びにわれらが決定する諸小島に局限される。』
この条文により日本国の主権の範囲は、最低限でも、本州、北海道、九州及び四国が保障されているのです。3カ国側はこの日本の権利を守る義務があります。
このような、個別の事は国際法では定められていない事です。
つまり、
>>192 「ポツダム宣言には、国際法上の最低限の保障しかない」は間違っています。
>>199 > じゃあ、SUBECT TOはなんて日本語で訳すの?
『天皇及日本国政府の国家統治の権限は、本降伏条項を実施する為適当と認むる措置を執る連合国最高指令官の下に置かるものとす。』
SUBECT TOは『下に置く』と訳された。
これは公式の日本語訳(旧字)をひらがなにしたものである。
連合国軍側も読んで了承したものだ。
>>202 下に置かれるってことは、支配下に置かれるってことだろけど
下に置かれる条約ってのも、解りにくいよね。もう実質的に1解釈するなら、
それのどこが、「休戦条約」なの? 「軍政禁止条約なの?」「降伏条約なの?」
>>201 国際法上も当然保障される日本が先主した固有の主権領土が認められているだけじゃないのか。
これは国際法上、民族自決権上確立された当然の権利。
それどころか
日本は、ポツダム宣言は
その条項により、台湾、朝鮮、満州、その他もろもろの土地を割譲させられた。
また、千島や樺太など、国際法上認められるべき土地すら放棄させられた。
対して、アメリカから日本に割譲された土地はない。
片面的無条件の領土割譲条約であるとしか読めない。
また、樺太、千島という先占した固有の土地まで放棄させられているのは、国際法上の保障以下であるともとれる。
>>204 おお、その意見は良い意見だ。
私は別に3カ国のまわし者ではないので、うれしいところだ。
さてあなたの意見だと
>>192 の「ポツダム宣言には、国際法上の最低限の保障しかない」は間違いで
「ポツダム宣言には、国際法上の最低限の保障もしていない(個所もある)」でいいですね?
新しい意見が出ました。
私からも「ポツダム宣言は、国際法上認めがたい個所がある」ことを指摘しておきましょう。
『われらの決意に支持されたわれらの軍事力の最高度の使用は、日本国軍隊の不可避かつ完全な壊滅を意味し、また同様に、必然的に日本国本土の完全な破滅を意味する。』
『これ以外の日本国の選択には、迅速かつ完全な壊滅があるだけである。 』
認めがたい『脅迫』ですね。
>>205 んー、この手のジェノサイド条項を盛り込むことは
国際法違反とこの時代には慣習法として成立してなかった部分もありなんとも言えない。
もちろん、今の時代はこういうのはウィーン法に明文として禁止事項。
>>203 > それのどこが、「休戦条約」なの? 「軍政禁止条約なの?」「降伏条約なの?」
私はそんなことは言っていませんので、答えなくても済む事ですが、
まず、日本軍の全面降伏によって必然的に休戦になります。
降伏条約という 種類の条約は知りません。政府が自軍の降伏を約束した事を指しているのでしょうかね?
軍政を認めた条約ではないので軍政は認められません。
>>206 > タイトル名、「降伏文書」じゃん
> だったら、議論不要だな。
そう、日本軍の降伏を合意した文書です。
問題は、軍の降伏以外の事がたくさん書かれているところですね。
>>205 ああ、一応、向こうの方じゃないよw
どっちかというと、法を素直に解釈したら
日本は無条件で降伏してる。
そう現実に書かれているだから、しょうがない。
それだけ。
もし、君が言うように「休戦」「軍政禁止」とか、「賠償放棄」とかはっきり明文にあったらさ
俺は、決して有条件降伏しか主張しない。てか、それ以外主張できないだろう。
しかし、残念なことに明文にない。これじゃ、法律論としてどうしようもない。
追記ながら
国際法上、「強行法規」に違反する部分は、無効なんだよね。
だから、当時、ヴェルサイユ以降、国際慣習法として成立していた
「民族自決」の趣旨を鑑みれば
「民族固有の領土放棄をさせる条項」は明らかに国際法違反であり、ポツダム宣言の該当部分の条項について
日本は無効主張していいと思っているくらいだ。
>>208 >そう、日本軍の降伏を合意した文書です。
「日本軍が降伏する」だけの文書なら、
なぜ「日本政府が支配される」「後継の政府」という条項が、降伏文書に含まれているのか
なぜはっきり「軍の降伏条約」という文書名に記載がないのか
素朴に読むなら「軍も政府も降伏する文書」という意味だからこそ
「軍の降伏条約」というタイトルではなく、単に「降伏文書」としたのでないか。
ふー。そろそろ僕は寝る。 今日は、きちんとした国際法の議論になってて実りがあったと思うよ。 アルカディア論とか。そういうのが困るw;; また、後日議論しましょうね。
「降伏」とは、軍隊が敵にその武器を引き渡し、軍人が捕虜になること。 A国軍人が降伏してB国軍の捕虜になった場合、B国軍は捕虜をA国に 対する軍事行動に使ってはならない。 これが国際法・国際常識。 一方、常識に欠けた人たちは、「B国の命令に従って下働きをするのが ”降伏”だろう!」という。 常識に欠けた人たちは、BC級戦犯へまっさかさま(笑)
>>191 だから「当事者」でもないはずなのになぜ即レスで(ry
しかもそれ電波云々関係ないです
ついでに遅レスの上に横レスになりますが。
>>55 昭和27年5月29日の第13回参議院外務委員会で、日本政府が無条件降伏の定義を行ったという事実はないですよ。
件の参院外務委員会で外相の岡崎勝男が答弁したのは、ポツダム宣言の条件に日本は当然の事ながら、連合国もこの条件に縛られる。
しかしこの条件を日本側とのネゴシエーションによっていじらない。これがラジオで始終日本に呼びかけていた連合国側の考える無条件
降伏だ、…といった趣旨。(ラジオで呼びかけってのは前スレ
>>280 が紹介していたザカリアス大佐の対日無条件降伏勧告放送の事)
連合国の「対日無条件降伏政策」に対する政府見解とはいえるが、「無条件降伏とは〜である」といった一般国際法上の無条件降伏の
定義とは無縁の内容。とゆ〜か、「参院外務委員会の定義」なるものでは「勝利者が国際法に定められたこと以外に何の約束もしない」と
なっているのと比較して、連合国側も条件に拘束されるのだとする岡崎の答弁では意味合いが相当に異なります。それともう一点。
「第13回参議院外務委員会による無条件降伏の定義」として度々引用されている文面は元々、参議院外務委員会での政府答弁とは
何の関係もなかった文章で、時を経て伝言ゲーム(殆ど専門家氏の単独犯だけどw)のように「参院外務委員会による無条件降伏定義」に
化けちゃったものなんですよ、これが。
てことで、以下に前スレで「日本国政府の無条件降伏定義」が生成されるに至った経緯をざっとまとめてみた。
まず、「降伏定義a、b」の素となったのは、英語版wikiのSurrender (military) 14:38, 11 May 2007の版にあった典拠不明の以下の英文。 Surrender may be conditional, if the surrendering party promises to submit only if after the victor makes certain promises. Otherwise it is unconditional surrender; the victor makes no promises of treatment other than those provided by international law. Normally a belligerent will only agree to surrender unconditionally if completely incapable of continuing hostilities. Entire nations can also surrender in an attempt to end a war or military conflict. This is done through the signing of an armistice or peace treaty. これを一人の編集者が以下の文章に翻訳して2007年7月12日(木)12:25に日本語版wikiの「降伏」の記事を編集したのが「定義」の原型。 「降伏する側が勝利者に対して、約束が確実に果たされるときのみに降伏を受け入れる場合、条件付降伏と呼ばれる。しかし、 勝利者が国際法に定められたこと以外に何の約束もしないときは無条件降伏と呼ばれる。戦闘行為の継続が不可能になったときには、 普通、無条件降伏しか受け入れられない」 「国家も戦争および軍事衝突を終結させるために降伏することができる。このときは休戦協定、あるいは平和条約の締結をすることになる」
んで、別の編集者が2008年1月12日 (土) 01:05時点の版で、「外務委員会による定義」として独り歩きしている以下の文に改変して、
唐突に脚注が付けられる。ここに来て漸く「第13回参議院外務委員会昭和27年5月29日」の註が初登場。これもデマの素因となった。
「降伏する側が勝利者に対して、約束が確実に果たされるときのみに降伏を受け入れる場合、条件付降伏と呼ばれる。
しかし、勝利者が国際法に定められたこと以外に何の約束もしないときや、通告した条件以外での降伏を認めず交渉拒否を宣言する場合、一般的に無条件降伏と呼ばれる」
「一般に国家も戦争および軍事衝突を終結させるために降伏することができる。
この場合、紛争国間の合意や片方の一方的な宣言によりなされるものであり、締約により条約的性格を持つ(降伏条約)」
そして前スレ
>>399 が上記の文章を政府の公式定義と勘違いしてコピペして、「第13回参議院外務委員会による無条件降伏の定義」
として初登場する。 前スレ
>>404 では「国際法の専門家が集まる外務委員会の定義」と紹介してだめ押し、もはや手遅れに。ちなみに
岡崎外相が、「私は非常な専門家ではないので、むしろ杉原君[註:質問者]に教えて頂きたいくらい」と断りつつ答弁している個所もあるw
以降も繰り返しコピペされ、「第13回参議院外務委員会 無条件降伏の定義」でググるとまともににヒットするのは、現行スレのレスぐらい
だってのが現在の状況。元々、「日本国政府の無条件降伏定義」とは全く関係のなかった典拠不明の英文(の翻訳)を、誤った紹介で貼り
続けるのは、デマを拡散させる事にしかならないので、議論に使用したりするのも当然やめた方がいいでしょうね。
218 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/10/11(月) 22:43:49 ID:RJOpWjy90
結局は無条件降伏だったってことか
219 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/10/12(火) 12:43:36 ID:5MB0pElx0
>>213 へー、「降伏」とは、もっぱら「軍の降伏」のことを定義しするものであるというのが
君の脳内国際常識なんだ(笑
じゃあ、カイロ宣言の会談で、船に浮かんでた首脳陣や優秀な外交官はみんな無知を世界にアピールして大笑いだな。
国際法においては、国と国の関係は条約法と各条約の内容がこれを定めるが、降伏文書には
「文書名:降伏文書」「後継政府」「日本政府は支配下に置かれる」など書いてある以上
そのタイトル名どおりの降伏条約と結論づけるしかないわな。
「降伏」とは「政府首脳人が捕虜になること」であるという
おかしな自己定義が国際常識はもちろん、一般常識から隔離しているというほかない(笑)
>>215 長文ご苦労
「無条件降伏とは、国際法上の当然の権利以外保障されてない降伏のことである。」のいわゆる定義が
いわゆる無条件と有条件派で特に争いなく認められているのは、{参院が言っているか}という権威的な主張かな。
その定義が異論を挟む余地がないほど妥当、覆しようがない正論だからだろう。
かつて、有条件派が主張してた
「無条件降伏とは、国際法上いかなる保障も人権も放棄させられている絶対無条件の降伏である。」
とは、その非常識性ゆえに、今ではどちら側からも、支持されなくなった。
妥当な結論を導くためにも
国際法上当然の権利は、普遍性をもっていていかなる国、民族、兵士にも保障される余地があろう。
という経緯も含めてのことなんだが。
>>219 > じゃあ、カイロ宣言の会談で、船に浮かんでた首脳陣や優秀な外交官はみんな無知を世界にアピールして大笑いだな。
あなたは、おそらくあなたが発見したカイロ宣言の【日本語訳文】を読んで、
『日本”国”の無条件降伏』の文を発見して大喜びしてレスしたのであろう。
あなたが発見した【日本語訳文】は【誤訳】だよwww
英語の原文を読んでから出直してこい!
また、カイロ宣言は元々【プレス発表】で新聞読者が
テキトウに読み飛ばせるように書かれた文章であり、
条約で使われるような厳密な言葉を使っていないことにも注意しような。
>>219 > 国際法においては、国と国の関係は条約法と各条約の内容がこれを定めるが、降伏文書には
> 「文書名:降伏文書」「後継政府」「日本政府は支配下に置かれる」など書いてある以上
> そのタイトル名どおりの降伏条約と結論づけるしかないわな。
○「文書名:降伏文書」
そう、日本軍の降伏を合意した(事がメインテーマの)条約です。
「降伏」という単語は(タイトルを除き)4個所出現していますが、
2個所は「軍隊」にかかっています。
『下名は、茲に、日本国大本営並に何れの位置に在るを問はず、一切の日本国軍隊及日本国の支配下に在る一切の軍隊の連合国に対する無条件降伏を布告す。 』
『下名は、茲に、日本国大本営が、何れの位置に在るを問はず、一切の日本国軍隊及日本国の支配下に在る一切の軍隊の指揮官に対し、自分及其の支配下に在る一切の軍隊が無条件に降伏すべき旨の命令を直に発することを命ず。』
残り2個所の『本降伏実施』、『本降伏条項』はこの文書自身の事を指しているだけです。
この文書のタイトルがいかなる経緯・理由で「降伏文書」という簡潔な
ものになったのかは、今のところ資料は発見していません。
一応の推測は付きましたが、今回は述べません。
○「後継政府」
呆れかえっています。いい加減、捏造は止めてください。
そのような単語は、降伏文書の中には存在しません。
> 「日本政府は支配下に置かれる」
あなたが、
『天皇及日本国政府の国家統治の権限は、本降伏条項を実施する為適当と認むる措置を執る連合国最高指令官の下に置かるものとす。 』
の条文内容を理解したうえで、上記のような簡略化をしている事を祈っていますw
「successors」を「後継政府」と訳すアホくんが
私へのレスとして書いた
>>170 ,219 について
>>170 > 事実、マッカーサーは、帝国政府を実際に廃絶させて、現政府(their successors)を作りましたけど。
そういうバカ丸出しの話は、チラシの裏に書いていなさいwww
223 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/10/13(水) 09:15:34 ID:dXiVyByO0
>>220 君の主張は、有条件降伏論の考えと違うね。
@江藤氏に考えによれば
「カイロ宣言には日本「国」の降伏とあるのに
ポツダム宣言には日本「軍」の降伏とあえて書き換えられている」
これが、絶対の前提だったはずだが、否定するのか。
Aあと国の降伏が考えられないなら、ドイツの無条件降伏も考えられなくなるが、
これも有条件降伏論や江藤氏の主張とは異なるのではないか
君の国家捕虜論が、全くの独自論ならば、この二つは全貌を知るために理解したい。
224 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/10/13(水) 10:08:41 ID:dXiVyByO0
>「文書名:降伏文書」 >そう、日本軍の降伏を合意した(事がメインテーマの)条約です。 文書の中身だけみると ・ポツダム宣言において、対「政府」に関する条項は3つも占めている。 ・日本国政府と大本営が並列する場合、「日本帝国政府及日本帝国大本営」と必ず政府が先に記載されている。 ・代表者の順番を見てみると先に「大日本帝国天皇陛下及日本国政府ノ命ニ依リ且其ノ名ニ於テ 重光葵 印」 次に「日本帝国大本営ノ命ニ依リ且其ノ名ニ於テ 梅津美治郎 」とあり、政府代表者が上の順位。 このようにみると、政府も軍も重要な債務者としての責任を果たすのである もちろん、本条約が本当に軍隊だけにしか条項がおかれてないならば、「文書名:降伏文書」は明記なくとも、「軍のみ」であるといえる。 しかし、本条約は、政府と軍部が対等に置かれるとうことが多いのである。 「軍の降伏及び国の停戦等に関する文書」となるのが契約名として本筋だろう。 やはり「文書名:降伏文書」は「(政府も軍も)無条件降伏」とするのが素朴な読み方ではないか。 それなら、軍か国かの限定がないのも、全く不自然はないのである。 降伏文書の中には存在しません。
225 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/10/13(水) 10:09:54 ID:dXiVyByO0
>呆れかえっています。いい加減、捏造は止めてください。 >そのような単語は、降伏文書の中には存在しません。 「their successors」の「their 」は何を指すのか。 いうまでなく、前文の「the Emperor, the Japanese Government」を指すのである 帝国政府の立場が保障されているなら、「その後継者」などの明記は置く必要がない。 しかし、書かれている以上は、帝国政府の廃棄もおよそ降伏文書の射程内であるといえる。 >残り2個所の『本降伏実施』、『本降伏条項』はこの文書自身の事を指しているだけです。 このように解釈すると、条約そのものに語弊がでる。『本降伏条項』が軍だけと限定解釈を試みるのならば 連合国の大綱であった「日本の民主化」などが降伏条項の実施できるのは、「軍」だけとなる。 降伏文書の『本降伏実施』は「軍の民主化」だけを実施するためものなのか。 このように考えると、『本降伏実施』、『本降伏条項』は政府軍隊共に降伏条項を実施する対象であるというほかない。
>>223 > @江藤氏に考えによれば
> 「カイロ宣言には日本「国」の降伏とあるのに
カイロ宣言には日本「国」の降伏とは無い。
カイロ宣言の英語の原文を読んでから出直してこい!
>>223 > Aあと国の降伏が考えられないなら、ドイツの無条件降伏も考えられなくなるが、
> これも有条件降伏論や江藤氏の主張とは異なるのではないか
「有条件降伏論」だの「江藤氏の主張」だのは私の関知するところでは無い。
ドイツの終戦については、おおざっぱに言えば
「ドイツ軍は(ドイツ政府と関わりなく)無条件降伏した」
「ドイツ政府(ナチス・ドイツ)は連合国に存続を許されず消滅させられた」
くらいの事だ。
> 君の国家捕虜論が、全くの独自論ならば、この二つは全貌を知るために理解したい。
私がジョークで作った
>>213 あたりに「国家捕虜論」なる立派な名称を付けて下さったかw
こりゃ有りがたいがw そのように呼ばれる事は辞退するw
228 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/10/13(水) 21:51:42 ID:GvJOZbYl0
無条件か有条件かはあまり問題ではない 戦後から今までずっと無条件降伏と言われてきたし 実際に無条件降伏だった よってアメリカは軍国主義日本を根底から改革し 民主主義国日本が出来上がった これらは無条件降伏だったからこそできたこと
1945年頃: 日本はなかなか降伏しないな…しかし無条件降伏してもらわないと、 連合国が譲歩したみたいだしなあ…しょうがない。 日本が降伏しやすいように若干条件を出すけど、 どんな形であれ日本が降伏したら、それを「無条件降伏」と言うことにしよう。 1950年以降 各種公式見解が「日本は無条件降伏した」に統一。 無条件降伏の定義が固まる。 2010年 無条件降伏の定義からして、日本は無条件降伏したのだ。 …なんかトートロジーじゃね?
あまり、他人に自説の名称付けをされるのは気分が良くないので作ってみた。 「勘違い説」 趣旨 @ポツダム宣言、降伏文書において、連合国側が日本に対して無条件降伏 を求めた対象は「軍」である。【確認済み、自信あり】 A無条件降伏方針の始まりであるカサブランカ会議後のルーズベルトの 談話以降、降伏文書調印式時点に至るまで、連合国側、特にアメリカが 「国家(あるいは政府、天皇でもよい)の無条件降伏」を要求した事は無い。【おそらく大丈夫】 B多くの日本人は、「軍の無条件降伏」を「国家の無条件降伏」と勘違いした。 「”国家”が無条件降伏した」だの「有条件降伏だった」だのの論戦は、 勘違いを元にした空しい論戦である。
>227=230
>>147 を見てのとおり、「国家捕虜論」は君の第一テーゼだろ(プッ
というか「降伏」という概念を
「国家首脳陣が捕虜となることを降伏という」(国家捕虜論)
「subject to(支配される)関係で足る」(支配関係降伏論)
この対立だろ?(w
確かに政府首脳人が捕虜になるって話しなら日本は降伏してないといえるな。
そこに国家捕虜論の論理がある
232 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/10/14(木) 19:22:06 ID:QLB2OV2J0
有難うございます。
>カイロ宣言には日本「国」の降伏とは無い。
>カイロ宣言の英語の原文を読んでから出直してこい!
解りました。今ののところは特に反論しません。
しかしながら、貴方の説は今までにない、目新しい新説となりますので
まず最初にどういう理論なのか。両陣営がその把握を為すためにも、まずご質問に答えてください
【Q1】
例えばこのスレの
>>15 前スレの有条件降伏派、例えば、
281氏(有条件派)
>連合国は、第二次世界大戦の元凶日独に対して、「無条件降伏」の政策をかかげた。戦いさなかの
>1943年末、カイロ宣言で「日本国の無条件降伏」をうたった。
290氏(有条件派)
>事実上カイロ宣言がポツダム宣言に取って代わったのだから無条件降伏の条件変更がなされている。
466=長文君(有条件派)も
>1942年1月の連合国共同宣言が単独の休戦と講和を認めないので枢軸国は全面休戦・全面講和以外の選択がありませんよ。
>そして1943年1月のカサブランカで連合国は枢軸国に対して無条件降伏方針です。
>国家が対象で軍の休戦がなく征服と降伏の関係になりますから選択肢がなくなります。
★このように、ほぼ全員、有条件派はにカイロ宣言やカサブランカを無条件降伏と主張しています
彼らは、英文すらまともに読んだことがなく、今まで嘘を言っていたということになるのでしょうか?
【Q2】
またwikiも
カイロ宣言
ポツダム宣言の「日本軍の無条件降伏 the unconditional surrender of all the japanese armed forces」とは異なり、
「the unconditional surrender of Japan」とある。
★はっきり、英文でありますけれども。貴方が嘘を言っているのでしょうか。wikiが間違っているのでしょうか?
【Q3】
>「ドイツ政府(ナチス・ドイツ)は連合国に存続を許されず消滅させられた」
くらいの事だ。
これは無条件派である私としても同意します。ドイツは「降伏」というより「征服」「制圧」のほうが正しいですよね。
しかしながら、他の有条件派や、長文君、wikiまでもドイツは「無条件降伏」であると主張します。
★これは貴方も否定しますね?
これはY/Nで答えてくれてかまわないです。
>>232 > 【Q1】
> 【Q2】
【A1】【A2】
>>220 よりコピペ
□あなたは、おそらくあなたが発見したカイロ宣言の【日本語訳文】を読んで、
□『日本”国”の無条件降伏』の文を発見して大喜びしてレスしたのであろう。
□
□あなたが発見した【日本語訳文】は【誤訳】だよwww
□
□英語の原文を読んでから出直してこい!
□
□また、カイロ宣言は元々【プレス発表】で新聞読者が
□テキトウに読み飛ばせるように書かれた文章であり、
□条約で使われるような厳密な言葉を使っていないことにも注意しような。
訂正:(誤)【プレス発表】 → (正)【新聞公報】
回答:誤訳に気付かないのか?
> 【Q3】
【A3】
>>227 よりコピペ
□ ドイツの終戦については、おおざっぱに言えば
□「ドイツ軍は(ドイツ政府と関わりなく)無条件降伏した」
□「ドイツ政府(ナチス・ドイツ)は連合国に存続を許されず消滅させられた」
□くらいの事だ。
回答:せっかく分かりやすいように書いた2つの「」付きの文章のうち、
1つ目を省略して、2つ目だけを取り上げられたのは遺憾である。
>>230 の「勘違い説」の続き
C昭和の日本軍は希有な軍隊であった。
昭和の日本軍の辞書に「降伏」の二文字は無い。兵士には「降伏」を教えない。
武運つたなく戦場で敗れる時は、逃げおおせるか、さもなくば玉砕し殲滅されるか二つに一つだ。
昭和の日本軍が降伏したのは、第2次世界大戦の敗北による終戦の時、ただ1度だけであった。
その後、「日本”国”が降伏した」という【勘違い】が生まれた。
なかには、「”降伏”は”国”にかかる言葉でしょう。軍隊が降伏するはずがないでしょうw」
などとのたまう【大勘違い昭和日本人】も出現する始末であった。
まことに【昭和くさい】話である。
昭和日本以外の国の軍隊は、戦場でたくさんの降伏をしてきた。
だから”降伏”は”軍隊”にかかる言葉であることを知っている。
てすと
日本軍の降伏は大元帥天皇の降伏なんだから、それは日本国体の降伏と同義じゃんか なんで日本軍が降伏してるのに天皇は降伏してないことになるんだよ
てすと?
>>236 > 日本軍の降伏は大元帥天皇の降伏なんだから、それは日本国体の降伏と同義じゃんか
> なんで日本軍が降伏してるのに天皇は降伏してないことになるんだよ
まず『日本国体の降伏と同義じゃんか』について
誰もまともに説明できない?「国体」なるものはおそらく軍事組織では
無い、人間でもないのですから降伏出来ないのは明らかではないでしょうかね。
次に私が知らないのであなたに質問なんですが、降伏文書調印式(1945年9月2日)
の時点で昭和天皇裕仁は大元帥の地位にいたのでしょうか?
・・・・もし、その時点で大元帥の地位にいなかったならば、降伏の
対象にはならなかったと思われます。
なお、降伏文書調印式の日本帝国大本営の全権としては梅津美治郎が
出席し調印しています。
>>238 >昭和天皇裕仁は大元帥の地位にいたのでしょうか?
天皇の大元帥の地位の根拠は帝国憲法の天皇大権のうちの統帥権ですから
帝国憲法改正の時点(つまり1946年の日本国憲法公布以前)までは
天皇は大元帥の地位にあったということです。
>>238 >降伏文書調印式の日本帝国大本営の全権としては梅津美治郎が
ミズーリ号の調印式では政治・軍事両方の最高責任者である天皇が
署名するという案もありましたが、最終的に政府代表としては
重光が、軍代表としては梅津が調印に臨みました。彼らは天皇の
名代という立場でしたから調印の前に天皇と会い役割を託される
という手続きを取っています。
>>233 同じ有条件派から、(貴方自身の)勘違い説に反論を投げかけさせて頂きます。
ポツダム宣言(原文)は
「the unconditional surrender of all the japanese armed forces」とありますよね。
また一方で、カイロ宣言(原文)は
「the unconditional surrender of Japan」となっているのです。
このように考えますと、貴方のカイロ宣言の解釈は、明らかに間違っている事実といわなければなりません。
また、連合国首脳が号したアルカディアでは連合国は各国の単独講和禁止を約束しています。この時点で連合国は単独講和が不可能となりました。
また、憲法9条の解釈は、マッカーサー3原則からその成立までの変化を見るのが重要であるのと同じように
ポツダム宣言の解釈は、連合国の無条件降伏勧告が、カイロ宣言からクリミア宣言、ドイツ降伏、そしてポツダム宣言
と到るあいだにどう変化したかをみなければならないのが通常ですよね。
こういった一連の連合国の主張の変化から、連合国の意思の変化を考える必要があります。
連合国が最初に無条件降伏を打ち出したのは、カサブランカ会談です。
カサブランカで無条件方針が出されるからそこから先はもうないし。
そしてアルカディアは連合国の義務だから連合国各国からも日本に無条件降伏以外の休戦や講和を提案できない。
カサブランカはアルカディアの一年後ですね。
アルカディアはアルカディアと言うように理想郷です。
これは国連の母体にもなる会談でした。
国連も連合国も基本的には一緒です。
国連原加盟国は51か国で連合国共同宣言は47か国ですが違いはアルゼンチンとウクライナとデンマークとベラルーシだけだったはずです。
つまりアルカディアが連合国の起源です。
会談自体は一か月程度で終わりますがこのアルカディアで出された連合国共同宣言が加盟国に単独の休戦と講和を禁じました。
アルカディア会談の際に参加を表明したのは亡命政府や自治領を含む22カ国と米英支ソの四大国です。
連合国共同宣言は1945年3月1日が期限となりこの日までに47カ国となりました。
蛇足ながら45年の3月26日に参戦するアルゼンチンがギリギリでこれに乗り遅れます。
四大国はその他43カ国に対し時に立場を代表する機能を持つ事は分かりますよね。
この四大国にフランスを足して一悶着ある中国を解決したものが後の常任理事国ですから。
安保理で分かるようにこれらの国は軍事にも強い権限を持っています。
そしてポツダム宣言の時に対日戦争状態にあった四大国は米英支ですよね。
これらの国がアルカディアで休戦も講和も許さんと言っているのです。
それを徹底するかのように無条件降伏の方針をカサブランカで出しました。
アルカディア四大国の意見こそ連合国の意思決定です。
ドイツに使えるイタリアは四大国の米英が戦っていますから彼らがいいと言えばお目こぼしがあるでしょうし現にありました。
しかし日独はもうお終いですよ。
スマンが終わらなかったのでもう一回書く。
このようにアルカディア会談の1942年1月の連合国共同宣言が単独の休戦と講和を認めないので枢軸国は全面休戦・全面講和以外の選択がありませんよ。 そして1943年1月のカサブランカで連合国は枢軸国に対して無条件降伏方針です。 1942年1月の連合国共同宣言が単独の休戦と講和を認めないので枢軸国は全面休戦・全面講和以外の選択がありませんよ。 そして1943年1月のカサブランカで連合国は枢軸国に対して無条件降伏方針です。 国家が対象で軍の休戦がなく征服と降伏の関係になりますから選択肢がなくなります。 何もしないでいいようにされるくらいならば死にもの狂いで戦いますよ。 連合国の方針はヒトラー主義打倒とかいうようにその国の国民の考え方自体を変化させようとするものです。 枢軸国政府を滅ぼして連合国の手で人権や宗教や自由を約束する政府を作ったり直接軍政方針だったりすることは当然の選択肢かと。 連合国はアルカディアで単独の講和と休戦を禁じた後に繰り返し全面的な休戦と講和もないとする無条件降伏方針を宣言しています。 しかし日本の終戦はアルカディアの誓いからはじまった一連の流れの中にはありませんね。 日本は軍の無条件降伏で休戦(終戦)しました。 日本は連合国の指導をともなう国内改革と引き換えに講和できました。 これはポツダム宣言受諾によるものです。 ポツダム宣言は単独休戦講和禁止のアルカディア以降と全面休戦講和禁止のカサブランカ以降の方針を超越する条件です。 だから日本は一番初めにアルカディアで禁止された単独講和の道を選択できたのだと考えます。 1943年末、カイロ宣言で「日本国の無条件降伏」をうたったのですね。ドイツは45年5月7日、文字通りの無条件 降伏を。日独に対して連合国は、無条件降伏の看板をおろしたことはないが、ドイツ降伏後、日本の 降伏に到る過程に変化が現れた。それは法的政治的に無視できない変化である。日本が受諾した 降伏条項の中には「全日本国軍隊の無条件降伏」の語のみがあります。 無条件降伏推進のルーズヴェルトがトルーマンに代わり、その後間もなくドイツが降伏したが、その 直後に変化が出てきます。それは、トルーマンを代弁するザカリス大佐の降伏勧告放送(5月8日)です。 米国内では、日本に対する無条件降伏の明確化、無条件降伏の条件確定が論議されます。そして、 ポツダム宣言が生まれた。 「ナチスドイツに対して課すべき無条件降伏条項」は1945年2月のクリミアで秘密裏に作成され、「ドイツ 国の最終的敗北が達成されるまで発表されない」と付記された。ヒトラー、デーニッツとの政治的接触は 全くせず、ドイツは無条件降伏し、軍隊ばかりか政府各員も捕虜になり、ドイツ政府は抹殺されました。 ドイツ降伏後、連合国は自分たちだけで、6月さらに8月、ドイツ処理の政治的基本原則を定め、自分 たちの手で直接それを実施した。これがドイツの無条件降伏です。 きびしい条件ではあるが、日本に対してはポツダム宣言により降伏を呼びかけた。しかしその条件に ついては交渉を認めず、無条件に呑むことをを迫っています。 日本は14日夜半、最終的にポツダム宣言を無条件で受諾した。9月2日、降伏文書に署名して、「ポツ ダム宣言の条項を誠実に履行する」ことを約した。日本政府は連合国の権力の下におかれたが、なお 存続を認められた。これが日本の降伏である。ドイツに見られる無条件降伏とは、法的政治的に はっきり違いがあります。 ポツダム宣言の受諾、降伏文書の署名が、法的にいかなる性質のものか。国際的な合意、協定か、 戦勝国の一方的行為か。これは法的には重要な問題ですね。そこにはいろいろ検討を要する「文書」 があります。例えば、米国務省、陸海軍省が共同作成し大統領の承認を得た1945年9月6日の連合国最高 司令官あて文書には、連合国と日本との関係は「契約的基礎の上にではなく、無条件降伏の上に立つ」 と明記されています。 それでも、ポツダム宣言、降伏文書はやはり広義で合意、協定に軍でなく政府と政府の合意に属するとみるです。
カサブランカから、カイロ宣言で、アメリカが無条件降伏の態度をとっていたのは明白です。
ですから、ポツダム宣言が講和への道をひらいた事はそれだけでもう条件なんです。
だからダレス代表がポツダム降伏条項を日本及び連合国が全体として拘束される平和条項の定義と言うのは当然なんです。
他の機会での講和はそもそも禁止されていましたからありえません。
つまり講和部分も当然拘束対象なんです。
書いてある書いてない読める読めないではなくそういう歴史でありアルカディアを打ち破るためにポツダム宣言が出されました。
アルカディア会談が見せた理想郷はカサブランカの無条件降伏方針によって枢軸国が征服された世界となります。
この連合国の理想であった原則を打ち破ったのがポツダム宣言による休戦と講和の流れでした。
連合国共同宣言の休戦と講和を禁じる方針を変更させた事自体がポツダム宣言の条件性です。
大まかですが私の主張の背景はこういう感じです。
ポツダム宣言が拘束性を見せた点についてはソ連のシベリア抑留で色々書きましたしある程度は察してほしいと。
分からないと言うのなら改めて意見をまとめて書きますよ。
ソース
・連合国共同宣言 1942年1月1日 ワシントンに於て署名
>(2) 各政府は、この宣言の署名国政府と協力すること及び敵国と単独の休戦又は講和を行わないことを誓約する。
http://www.hoppou.go.jp/library/document/data/19420101.html 私は国際法などの法律の専門家ではないので解釈の点は専門家に劣ります。
また専門家によって解釈が異なる事もありどれを信じるかは個人の問題だと思います。
一貫しているのは歴史的事実しかありませんのでここから考えていますが。
ですからポツダム宣言発表でSWNCCが間接統治に切り替える方向に動いた事を気にします。
シベリアもそうですよね。
無条件降伏派が立場を明確にしてくれたのでその点を考えてちょっと角度を切り替えましょうか。
無条件降伏派は拘束箇所があるのなら十三項のみだそうですね。
それ以外は拘束するものと読めないと。
日本とソ連・ロシアとは平和条約が結ばれておらず講和に至っていません。
事実上の平和回復とされるのが1956年10月19日の日ソ共同宣言からですよね。
しかしアメリカが日ソ交渉で以下の声明を出したのはこの一か月以上も前の話です。
・日ソ交渉に対する米国覚書 1956年9月7日
>ソ連邦の手中にある日本人捕虜は、降伏條項に従って久しい以前に送還されていなければならなかったのである。
http://www.hoppou.go.jp/library/document/data/19560907.html 見てのとおり、カサブランカ会談やカイロ宣言まで連合国の意思は、日本国の無条件降伏でした。
ソースはいくらでも出しています。貴方は原文を見ろというわりに一つも提示できていませんよね。
そこからポツダム宣言を境として、日本国政府の講和へとつながるそういう歴史の紐を手繰っていかないとならないですよね。
私のいいたいことはこういうことなのです。
244 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/10/15(金) 13:19:13 ID:l3OcsKK1O
政治合意なら事実 法的には無意味
カイロ宣言は法律文書ですよ?
「カイロ宣言」、「ポツダム宣言」、「日本降伏文書」のいずれにおいても、中華民国は条約の効力を持つ法律文書であるとみなしています。
米国政府も「カイロ宣言」および「ポツダム宣言」を条約または国際協定とみなしており、
「Treaties and Other International Agreements Series」(米国条約及びその他国際協定一覧)に組み入れていいます。
「日本降伏文書」についても米国は条約とみなしており、米国連邦議会の法律集である「Statutes at Large」にも収録されています。
このように、国際法から見ても、「カイロ宣言」、「ポツダム宣言」、「日本降伏文書」はいずれも拘束力のある法的文書です。
http://www.taiwanembassy.org/JP/OSA/ct.asp?xItem=121486&ctNode=5495&mp=247 もちろん、アルカディアやカサブランカの合意も法律といえるのです。
アルカディアの単独講和禁止の合意〜ポツダム宣言まで
原文では「the unconditional surrender of Japan」となっているのです。
これはポツダム宣言で連合国が態度を翻すまで、連合国は日本の無条件降伏を前提としていた事実となります。
無条件降伏という言葉は、アメリカの南北戦争の南軍が起源ですね。
ですから、無条件降伏という定義の生みの親はアメリカです。これは歴史的に重要です。
ですから、ルーズベルトとトルーマンの各々の世界観で、国際法もアメリカの慣習法の理論で動いている。
つまり南北戦争終結における北部と南部のやり取りの様に行うという意味だと思います。
事実上カイロ宣言がポツダム宣言に取って代わったのだから無条件降伏の条件変更がなされている。
そしてポツダム宣言は日本政府による統治能力を認める事が前提。
だからポツダム宣言実行のための交渉が可能になのますよ。
そもそもポツダム宣言は日本が自分で平和的な政府になるように改革を迫ったものです。
だから当事者能力があって当然なんです。
この結果として憲法は帝国憲法の改正規定で行われて議会承認と天皇の公布となりました。
つまり日本の行動はポツダム宣言の条件を守るという事でに拘束されているという事実です。
ポツダム宣言に条件がなければ拘束されるべき内容がない事になります。
また交渉する前提がない事にないことになりましょう。
前提条件が無条件ならばアメリカは日本政府及び昭和天皇と交渉する必要はないですね。
無条件ならばいかなる統治も日本側の抗議を受ける前提がないからです。
双方の交渉の事実がアメリカ型無条件降伏の無条件性を否定しています。
イタリアとドイツの「無条件降伏」は別物といわざるえません。
慣習法の国際法が前提なので日本の無条件降伏は南北戦争の終結過程を議論する必要があるのではないですか?>勘違いさん
いずれにせよ。勘違い君の理論は、無条件降伏論以上に、間違いだらけで自身が「勘違い君」であることとなるでしょう。
246 :
勘違い派 :2010/10/15(金) 23:21:31 ID:HtqXvox50
>>246 >>241-245 の人は「有条件派」じゃないですよ。中の人はここ数日あなたが相手にしてた「their successors訳:後継政府」の人。
>>232 で前スレ有条件派と条件付無条件降伏派のレスを引用し出した辺りから何かクルー?てな予感がしてwktkしてたがこれ程とはw
連投されたのは
>>232 で引用した物も含む、前スレ有条件派と条件付無条件降伏派のレスをコピペ、或いは一部改変した物で
彼自身の文章はほんの一部です。
>>241 のコピペ元は前スレ
>>206 >>403 >>405 、
>>242 のコピペ元は前スレ
>>406 >>281 、
>>243 のコピペ元は前スレ
>>407 >>409 、
>>245 のコピペ元は前スレ
>>31 >>290 といったレスの混成物となっております。ただ、
異なる人のレスを混ぜた為に、
>>242 では前半と後半で内容や改行・段落の付け方がうまく統一出来てなかったり(しかも後半部分は
条件付無条件降伏派の方本人の文章ではなく高野雄一の論稿の抜粋なのに文体変えちゃってるよ、おい)、同じ段落を繰り返し
貼り付けてしまったり、結構大変だったみたいですね。でも最後の一行だけは彼らしい文章w
無条件降伏と南北戦争について 『国際法辞典』(筒井若水編)の「無条件降伏」の項では以下のような説明がなされていますね。 (引用開始) 戦闘行為をやめ,兵員・武器一切を挙げて無条件に敵の権力下に入ること〔ポツダム宣言L,降伏文書参照〕。 第二次世界大戦において連合国は,国家としての無条件降伏を枢軸諸国に対して要求した(例:日本に対するカイロ宣言)。 この政策は,ドイツについてはそのまま実施されたが,日本やイタリアについては一定の降伏条件(日本については 広義の合意としてのポツダム宣言)があり,その意味では文字どおり無条件の降伏ではない。 (引用終わり) 一行目が本来は軍隊に対して適用され、「全日本国軍隊」にも適用された無条件降伏概念の説明、二行目以降が連合国側 による国家に対する無条件降伏政策の説明。ルーズベルトがカサブランカで初めて闡明した(厳密には43年1月7日の米統合 参謀長会議だけど)、無条件降伏政策が貫徹されたか否かが日独両国の降伏が無条件降伏であったか否かの判断に資する でしょう。(ま、不毛な議論ですがw)そのためにはまず、彼自身が例示していた南北戦争の「先例」を検討する必要があります。 ルーズベルトが従来から掲げていた無条件降伏政策は、南北戦争時の「アポマトックス・コートハウスにおけるグラントとリー」 の休戦交渉を念頭に置いたもの。(史実ではグラントが無条件降伏を要求した相手は旧知のバックナー将軍であり、場所は フォート・ドネルソンだったが、ルーズベルトは2つの降伏を混同していた)この時グラントがバックナーに求めた降伏方式は、 勝者が敗者に事前の条件提示すら行わずに無条件の降伏のみを求め、降伏を受諾後にバックナーの要望を受けて将兵への 食料の提供と馬の携行を勝者の「好意」として認めるものだった。この故事から、ルーズベルトは事前の条件提示を行わない 降伏要求を「無条件降伏」と考えていた模様。要するにまず、日独側が無条件降伏を宣言、その後勝者側から寛大な処遇も 提示され得るといった流れ。事前にポ宣言が発出された日本と異なり、全軍隊の無条件降伏後に、デベラチオ(戦亡)の状態 での敗戦によって戦勝国側による事前の条件提示がなかった(つか伏せられていたし受けられなかった)ドイツは、ルーズベルト の掲げた無条件降伏政策がほぼそのまま適用されたといってよいでしょうね。
過去スレ読みなおしていて、自称契約法の専門家の労いレスに感動した。「御苦労さま」の気持ちって大切ですね。 667 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/03/25(木) 22:13:12 ID:T36VuQ6n0 長々と長文ご苦労 261 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/06/12(土) 02:10:19 ID:aJTS9sAO0 本件事案は、文言主義解釈とっても、意思主義的解釈をとっても、日本が無条件降伏していることについて明示されているのであり 考慮に値するものでもないな。長文君無駄ご苦労 278 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/06/16(水) 09:02:59 ID:MnlyV1As0 逃げるも何も276は俺じゃないよ(笑 長文ご苦労なこったが。正直俺も意味がわからん。 283 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/06/17(木) 09:39:00 ID:30l38Q2Y0 法律と無関係な長文ご苦労なこったが、高野氏は、降伏条約を一方的なものとして捉えるのは間違っていると明確にお前ら有条件派の論理を否定しているジャン。こっちは本田理論を否定されているだけだから痛くも痒くも無いよ。 219 :名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/12(火) 12:43:36 ID:5MB0pElx0 長文ご苦労
>>219 あ、やべ最後貴方のレス載せちゃった。ごめんね。所で、「権威的主張」は「国際法の専門家が集まる外務委員会の定義」
と箔を付けてた方のほうじゃないですかね。ただ、現実政治の制約を大きく受ける国会答弁(吉田・西村答弁と重光答弁の
豹変振り)に根拠を求めるのはともかく、権威ある機関の法解釈を重視する姿勢自体は間違っていなかったと思いますよ。
事実に基く事が前提ですが。…と思ったら、政府による定義ではないと理解されたのにも関わらず、今度はWikiの典拠不明
の英文(の翻訳)と承知の上で、これを無条件降伏の「(所謂?)定義」だと強弁されるんですか?「日本政府の定義」と誤解
されていた以前より悪質ですよ、それは。あと、私はWikiの典拠不明の英文(の翻訳)は日本国政府の「定義」等ではないと
述べましたが、趣旨については何ら論難を行っておらず(てか、興味無い)、
>>219 の後半部分を私に言われても困ります。
おっと、前スレのレス番も>>つけっぱなしにしちゃった、ごめんね。もうしない。
252 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/10/16(土) 17:59:04 ID:bPWua0Q70
>>250 >現実政治の制約を大きく受ける国会答弁(吉田・西村答弁と重光答弁の豹変振り)に根拠を求めるのはともかく、
>権威ある機関の法解釈を重視する姿勢自体は間違っていなかったと思いますよ。
吉田茂の答弁ってこれか?
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/ADD/Mujoukenkoufuku.htm#chu1 今も昔も、外務省の事務次官は国際法のエリート中のエリートで第一人者ともいえるけど
官優位のこの時代に、外務省キャリアのトップまで上り詰めて、その時代の現場を駆け抜けた人間の法的見解は、無視も軽視もできないなあ。
もちろん、吉田より、歴史に詳しく、独学法律を学んできた君のほうが国際法を熟知しているのかもしれないが。
「[Title] Instrument of Surrender 」
「the Emperor, the Japanese Government and their successors」
「the Emperor and the Japanese Government to rule the state shall be subject to the Supreme Commander for the Allied Powers」
「these terms of surrender. 」
まあ、確かに「降伏文書には政府も軍も降伏します」いう内容だな。
外務キャリアとしてプライドの高い吉田が、自己の法律解釈をことさらに捻じ曲げる見解はとらないだろう。
このように、「いわゆる参院定義」は誰がどう見ても正しいからしばしば引用するのであって、どういう状況下でされた発言かはどうでもいい気がする。
箔付け?
そんなものなら、こういう見解ならいくらでも出せる
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/ADD/Mujoukenkoufuku2.htm もちろん、これらの日本トップの実務家の方々より、歴史に詳しく、独学法律を学んできた君のほうが国際法を熟知しているのかもしれないが。
有条件派は、これらの発言を、自分に都合の悪い発言だからといって「全て政治家の玉虫色の発言だ」と、すべて拒否する。完全に耳を塞ぐ。
しかし、占領中という事情があるならともかく、独立後にまでその理由が説得力を持ちうる主張かどうか。
もし、それが明らかに国際法から見て誤りというなら、独立後に、すぐさま優秀な外交官を抱える政府が、訂正するか、黒歴史にして封印するかするだろう。
戦後まで一貫して無条件降伏を政府見解として維持し続けている政府に対し
有条件派は、「それらを全て歪曲である」と否定するだけの、積極的な法的理由や弾劾証拠を一度も示したことがないと記憶している。
もちろん、米軍の占領中の発言や判例などは、そういう面を一応の考慮はすべきだが、まあ、同時にその専門家の見解でも有る。
完全に無視し、唾棄すべきものというのもおかしい。やはりこれらも考慮の対象となるのではないか。受け入れる勇気を有条件がもってくれるかどうかだが。
253 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/10/16(土) 18:12:14 ID:bPWua0Q70
>>232-
>>248 アルカディア論と国家捕虜論の有条件派内部の内ゲバに関与する気はないが
一応、カイロ宣言の意味くらいすぐわかるんだから
どっちが嘘つきか決着つけてきてくれないか
あとから碁盤ひっくり返したように自分の説否定するのはなあ
254 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/10/16(土) 18:47:17 ID:bPWua0Q70
補足:ポツダム宣言に降伏条件があるとしたならば、どれか? 次の条項は、降伏条件には該当しない。 @連合国の一方的宣言 A降伏後に命令するべきことを、あらかじめめ命令しているもの B国際法上当然に守られるべき内容 C無条件であることを示す条項 ポツダム宣言 第六条、第七条、第十条、第十一条、第十三条は、明らかに降伏条件には該当しない。また、第八条の最後の項「吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」も降伏条件ではない。 八条前段・中段、十二条は、法律用語で言うところの条件になっているだろうか。
255 :
勘違い派 :2010/10/16(土) 21:27:57 ID:BJaVpUaf0
どうもです。
>>250 >
>>219 > あ、やべ最後貴方のレス載せちゃった。ごめんね。
219 は私(勘違い派)ではありません。
>>247 >
>>246 >
>>241-245 の人は「有条件派」じゃないですよ。中の人はここ数日あなたが相手にしてた「their successors訳:後継政府」の人。
241,242,243,245は「successors(後継者)」を「後継政府」と誤訳して
『事実、マッカーサーは、帝国政府を実際に廃絶させて、現政府(their successors)
を作りましたけど。』と妄想日本史を爆裂させていた人ではないと考えています。
「名無しさん@お腹いっぱい。」での議論は難しいですね。
>>248 > 第二次世界大戦において連合国は,国家としての無条件降伏を枢軸諸国に対して要求した(例:日本に対するカイロ宣言)。
『国際法辞典』(筒井若水編)でもカイロ宣言文中の9個所にある
「Japan(日本)」をすべて「日本”国”」と訳した【誤訳】の影響が
感じられますな。
>>248 > ルーズベルトが従来から掲げていた無条件降伏政策は、南北戦争時の「アポマトックス・コートハウスにおけるグラントとリー」
> の休戦交渉を念頭に置いたもの。(史実ではグラントが無条件降伏を要求した相手は旧知のバックナー将軍であり、場所は
> フォート・ドネルソンだったが、ルーズベルトは2つの降伏を混同していた)
『ルーズベルトは2つの降伏を混同していた』とルーズベルトをバカ扱いw
する説の証拠はありますか?
256 :
勘違い派 :2010/10/17(日) 04:50:42 ID:57UI/+7e0
>>254 > 補足:ポツダム宣言に降伏条件があるとしたならば、どれか?
(中略)
> 八条前段・中段、十二条は、法律用語で言うところの条件になっているだろうか。
失礼ながら、あなたは私の論を「国家捕虜論」と呼んでおきながら、
自分がどのような質問をしているのか、自分では分かっていない雰囲気が感じられます。
軍事関係でしか【法律用語】で言うところの【降伏】は使いませんので
あなたの質問に対する回答、ポツダム宣言における【降伏条件】は九条、十三条だと思います。
ハーグ陸戦協定
第四章 降伏規約
第三五條 締約當事者間ニ協定セラルル降伏規約ニハ、軍人ノ名譽ニ關スル例規ヲ参酌スヘキモノス。
降伏規約一旦確定シタル上ハ、當事者双方ニ於テ嚴密ニ之ヲ遵守スヘキモノトス。
http://homepage1.nifty.com/SENSHI/data/haug.htm ポツダム宣言
『九 日本國軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復歸シ平和的且生産的ノ生活ヲ營ムノ機會ヲ得シメラルベシ』
『十三 われらは、日本国政府が直ちに全日本国軍隊の無条件降伏を宣言し、かつこの行動における同政府の誠意について適当かつ充分な保障を提供することを同政府に対し要求する。これ以外の日本国の選択には、迅速かつ完全な壊滅があるだけである。』
ポツダム宣言九条は、もし厳密に順守されたのなら、なかなか『おいしい条件』です。
内地では順守され、500万人の兵は捕虜にとられませんでした。
内地以外の300万人の兵に対しては、多くの場合順守されませんでした。
>>255 >219 は私(勘違い派)ではありません。
ん?あなたに直接宛てたレスは
>>247 だけですよ。
>>248 は南北戦争部分に関しては、
>>246 で無条件降伏との
関連を南北戦争の終結過程ではなく、ドネルソン砦の戦いに正しく触れられていた流れで書きましたが。
>241,242,243,245は「successors(後継者)」を「後継政府」と誤訳して……
そうですか。そうだとすると複数の方のレスをごちゃ混ぜにして連投した「有条件派」は、我々の前には
もう現れないかもしれませんね。
あと、ルーズベルトが2つの降伏を混同し、度々「グラントとリー」の故事を持ち出している事は、側近らの指摘が
あります。一例として2つの覚書を挙げると、44年1月14日に無条件降伏についての何らかの公的定義に関して
米英ソ三カ国での協議をしてはどうかとのコーデル・ハルからの覚書がルーズベルトに送られました。これはソ連
政府による無条件降伏の意味の問い合わせを受けて出されたものですが、同17日の回答の中でルーズベルトは
「無条件降伏」という言葉を定義するために会議を開く事には賛成ではない事、またドイツ人を破滅させるつもりは
なく他のヨーロッパ諸国民と同じように生きる事を望んでいる(これは指導者責任観とも繋がります)と説明した上で、
「……ドイツとソ連に対して無条件降伏が実際のところ何を意味するかという最良の定義についても話してやるべきだ。
つまり、それはグラントに、リーが降伏したときの話がもっとも分かりやすい。すなわち、リーはあらゆる種類の条件に
ついて話したがった。グラントは、リーにグラントの公正さを信頼せよ、と言った。そしてリーは降伏した」
更に、無条件降伏後を宣言した後には馬の携行を認めるなど敗者の要望が聞き入れられる経緯を述べて、
「……『無条件降伏』を定義するため何度も会議するよりは、もっと大きな影響をドイツ人に与えることになろう」
と結論付けました。このルーズベルトの説明についてハルは自身の回想録の中で、以下のように記しています。
「ローズベルトは、米国史について幅広い知識を持っており、彼はその歴史を徹底して研究していた。しかし、
グラントが無条件降伏を要求したのは、アポマトックスではなく、フォート・ドネルソンであり、その時に無条件降伏を
受け入れた相手は、[リーではなく]バックナー将軍であった」
要するに、ルーズベルトの無条件降伏の喩話は貴方も指摘していたフォート・ドネルソンを想起すればいいという事です。
すまんが、書き足りなかった所をつけ加え。 「ドイツ人を破滅させるつもりはなく他のヨーロッパ諸国民と同じように生きる事を望んでいると説明した上で」 これは、ドイツ人にはこのメッセージを言ってやればよいってこと。 それと、ハルの回想録での指摘は、覚書に限定した直接の指摘ではなく、事あるごとに繰り返された ルーズベルトお気に入りの「グラントとリー」の故事を用いた説明全般に対する指摘となっています。
259 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/10/17(日) 12:53:10 ID:U4h4S3ZA0
必ずしも、友情権主流派に肩入れするわけじゃないが
あれも誤訳これも誤訳それも誤訳誤訳誤訳自分に都合悪いのは全て誤訳。
だいたお前さ、筒井博士の常識的な定義すら誤訳って。
そんなにお前天才なの?
とりあえず、
>>248 の筒井定義によれば「国の降伏」を「敵の権力下に入ること」と
「subject to」で、なんら問題なしだ。
問題あるなら、俺じゃなく
>>248 か筒井博士にいっていくれ。
あとは、ポツダム宣言の条項に国際法当然保障されたもの以外の条件が存在するかだが
>>256 >ポツダム宣言九条は、もし厳密に順守されたのなら、なかなか『おいしい条件』です。
>内地では順守され、500万人の兵は捕虜にとられませんでした。
>内地以外の300万人の兵に対しては、多くの場合順守されませんでした。
この前、長文君にも言ってあげたんだが、そのリンク先のバーグ陸戦法規四条、二十条見てみろ。
つまり、ポツダム宣言九条は、無条件降伏した国にも、国際法上、当然保障されている「条件」を焼き増ししたに過ぎない。
はい。9条条件説消えた。
あと、友情権主流派とカンチガイ君の書き込みが錯綜してよくわからんから、カンチガイ君は篭手半使うように
>>259 > この前、長文君にも言ってあげたんだが、そのリンク先のバーグ陸戦法規四条、二十条見てみろ。
> つまり、ポツダム宣言九条は、無条件降伏した国にも、国際法上、当然保障されている「条件」を焼き増ししたに過ぎない。
そもそも、国際法上、当然保障される権利が、
枢軸国に保障されるなんてことを、ポツダム宣言無しに期待できたのかね?
その恐れ、日本首脳部が持っていた恐怖を理解しないと、
ポツダム宣言の意義は理解できないと思うんだが。
日独ともに、国際法を蹂躙して来た犯罪国家だったんだぞ。
261 :
勘違い派 :2010/10/17(日) 23:36:48 ID:57UI/+7e0
>>259 > とりあえず、
>>248 の筒井定義によれば「国の降伏」を「敵の権力下に入ること」と
> 「subject to」で、なんら問題なしだ。
あなたは夢でも見ていたのでしょうか?
疲れているのなら休養することを強く勧めします(怒)
248の筒井定義には『「国の降伏」を「敵の権力下に入ること」』とは書いてありません。
□
>>248 よりコピペ
□『国際法辞典』(筒井若水編)の「無条件降伏」の項では以下のような説明がなされていますね。
□(引用開始)
□
□戦闘行為をやめ,兵員・武器一切を挙げて無条件に敵の権力下に入ること〔ポツダム宣言L,降伏文書参照〕。
□第二次世界大戦において連合国は,国家としての無条件降伏を枢軸諸国に対して要求した(例:日本に対するカイロ宣言)。
□この政策は,ドイツについてはそのまま実施されたが,日本やイタリアについては一定の降伏条件(日本については
□広義の合意としてのポツダム宣言)があり,その意味では文字どおり無条件の降伏ではない。
□
□(引用終わり)
また、あなたが
>>254 で質問したポツダム宣言には「subject to」という文言は存在しません。
私はあなたが質問してきたポツダム宣言について答えたのですが、
後出しジャンケンされても困りますね(怒)
さて、「subject to」は降伏文書の一番最後の方ですね。
『天皇及日本国政府の国家統治の権限は、本降伏条項を実施する為適当と認むる措置を執る連合国最高指令官の下に置かるものとす。 』
これは「降伏条件」ではありません。
日本国政府の一部機関である「軍」は交戦者の資格を有するが故に降伏の
対象となりますが、「軍以外」の機関は交戦者の資格を有しませんので降伏
の対象とはなり得ません。
同様に、天皇も降伏の対象にはならないと思います。
なお、昭和天皇裕仁さんは大元帥役も兼ねていましたが、大元帥としてなら
降伏の対象になると思います。
『交戦者の資格』については、
ハーグ陸戦協定 規則の
第一章 交戦者ノ資格 にあります。
http://homepage1.nifty.com/SENSHI/data/haug.htm > この前、長文君にも言ってあげたんだが、そのリンク先のバーグ陸戦法規四条、二十条見てみろ。
> つまり、ポツダム宣言九条は、無条件降伏した国にも、国際法上、当然保障されている「条件」を焼き増ししたに過ぎない。
ハーグ陸戦協定 規則の
『第二〇條 平和克復ノ後ハ、成ルヘク速ニ俘虜ヲ其ノ本國ニ帰還セシムヘシ。』
条文の「平和克復ノ後」とは最長で「平和条約締結の後」となります。
終戦7年後のサンフランシスコ平和条約が相当しますが、ソ連(現ロシア)
とは未だ平和条約は結ばれていません。
ポツダム宣言『九 日本國軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復歸シ平和的且生産的ノ生活ヲ營ムノ機會ヲ得シメラルベシ』
は『国際法上、当然保障されている「条件」』などではありません。
平たく言えば「武装解除すれば捕虜にならずにおうちに帰っていいよ」という事です。
ドイツは終戦時に史上最大級の1000万人が捕虜になりました。
一方、日本の終戦時、内地においてはポツダム宣言九条が守られた結果、
500万人の兵が一人たりとも捕虜になりませんでした。
おそらく空前絶後の記録ではないかと思います。
262 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/10/18(月) 08:25:05 ID:1D4ee5gv0
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/history2/1284367564/201-300 >>261 んー。筒井博士は国の降伏も「権力下に入る」の定義のまま説明している感じだけどね。
まあ確かに、「軍」のことしか触れてないとも読めるかな。
筒井辞典とほぼ同じ内容で、もっと詳細な国際法学会編著の「国際関係法辞典」では
「降伏」の項はこうある。
(ジュネーブ法(バーグ規約の後身)の「降伏」メインに説明した後、最後の七行で)
「第二次世界大戦の敵対行為の締結に関し、連合国は枢軸国に無条件降伏を求めた。
これは一部の軍隊でなく。一国の軍隊を無条件に降伏させるものであり
また、勝者が敗者の政治的、経済的な事項にも明確な影響を行使し
さらに戦争の終結および戦後設立する秩序を組織する手段であることから、
従来の降伏とは異なるものであった。」
「勝者が敗者の政治的、経済的な事項にも明確な影響を行使し」なら
「subject to」で問題ないじゃないかな。
>ポツダム宣言『九 日本國軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復歸シ平和的且生産的ノ生活ヲ營ムノ機會ヲ得シメラルベシ』
>は『国際法上、当然保障されている「条件」』などではありません。
>平たく言えば「武装解除すれば捕虜にならずにおうちに帰っていいよ」という事です。
武装解除時の前に、戦争が終結している状態であれば、捕虜にならず速やかに帰還させなきゃならないのは国際法上当然だろう。
至極、当然のことを明記しているだけでは?
>ドイツは終戦時に史上最大級の1000万人が捕虜になりました。
ドイツの場合、デベラチオ(戦亡)の状態になった後は、
ドイツの1000万の捕虜にもバーグ規約20条の適用があるのはいうまでもないだろう。
君の理屈だと、「ポツダム宣言9条が適用されない」ドイツ兵は
デベラチオ(戦亡)後もシベリアで強制抑留し続けても国際法上違法でないと?
ドイツ兵カワイソス
263 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/10/18(月) 10:06:35 ID:dPoUWLkD0
無条件降伏じゃなかったとか言うのって、なんか後付の理論みたいじゃね 普通に無条件降伏だろ 今になって色々照らし合わせてみれば無条件とはいえないかもみたいな そんなこと言い出しても何も始まらんと思うけどね
264 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/10/18(月) 18:06:33 ID:1D4ee5gv0
>>260 法的な「条件」とは、当然含まれる義務は含まないものとされる。
極端なことをいえば
「我らは国際法を遵守する。」という条項が100条あったとしても、「無条件降伏」という事実は変わらない。
もちろん、そういう条件が100個もあれば、相手側は安心するだろうが、それは心理的なものに過ぎない。
265 :
勘違い派 :2010/10/18(月) 20:44:48 ID:EWYibe1v0
>>262 そういう国際法辞典の類においては、
19世紀から現在に至るまで連綿と継承されている国際法の「降伏」と、
第2次世界大戦中のわずかの期間でしか通用せず、大戦終了後は国際法に
昇華されもせずに忘れ去られていった「ルーズベルトの無条件降伏」
とは峻別して欲しいものですな。
> 「勝者が敗者の政治的、経済的な事項にも明確な影響を行使し」なら
> 「subject to」で問題ないじゃないかな
あなたの言いたい事がこっちには伝わりません。
もし、何かを伝えたいならそれなりに言葉を尽くして下さい。
> >ポツダム宣言『九 日本國軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復歸シ平和的且生産的ノ生活ヲ營ムノ機會ヲ得シメラルベシ』
> >は『国際法上、当然保障されている「条件」』などではありません。
> >平たく言えば「武装解除すれば捕虜にならずにおうちに帰っていいよ」という事です。
>
> 武装解除時の前に、戦争が終結している状態であれば、捕虜にならず速やかに帰還させなきゃならないのは国際法上当然だろう。
> 至極、当然のことを明記しているだけでは?
>>261 よりコピペ
□ハーグ陸戦協定 規則の
□『第二〇條 平和克復ノ後ハ、成ルヘク速ニ俘虜ヲ其ノ本國ニ帰還セシムヘシ。』
□条文の「平和克復ノ後」とは最長で「平和条約締結の後」となります。
※訂正:(誤)締結→(正)実施開始
> ドイツの場合、デベラチオ(戦亡)の状態になった後は、
> ドイツの1000万の捕虜にもバーグ規約20条の適用があるのはいうまでもないだろう。
いうまでもないですよ。
あなたは、私の発言を補足しフォローする形で書けば良いものを、
こういう書き方をするから「いったいあなたは誰に反論しているのですか?ww」
とバカにされる訳ですw
>>262 ちょっと引用についてだけ。
『国際関係法辞典』からの引用は良いと思いますが、字句の記述は可能な限り正確を期した方が良いかと。
「第2次大戦の敵対行為の終結に関し,連合国は枢軸国に無条件降伏を求めた.これは,一部の軍隊ではなく一国の
全軍隊を無条件に降伏させるものであり,また,勝者が敗者の政治的,経済的な事項にも明確な影響を行使し,さらに,
戦争の終結および戦後設立する秩序を組織する手段であることから,従来の降伏とは異なるものとされる.」
「降伏」の項では、「交戦国軍隊の一部が,その指揮官の権限において戦闘行為をやめ,敵対してきた軍隊の権力下に入ることをいい,
降伏規約(capitulation)によって降伏する場合(stipulated surrender)と,別段の約定なく降伏する場合(simple surrender)とがある.」
と降伏の形式を分類し、ハーグ陸戦規則が「降伏規約について、軍人の名誉に関する例規を参酌すべきことおよび当事者が
確定した条件を厳守すべきことを定めている」としています。さらに、軍指揮官の指揮権が及ばない他部隊の敵対行為停止や、政治的
事項については降伏規約に含んではならない、また、ジュネーブ諸条約に定められた国際法の優先規則にも反してはならないとして、
軍事的な降伏規約に認められた権限の射程範囲と拘束性が説明されています。枢軸国の降伏に触れたのは最後の段落だけですね。
ただ、この『国際関係法辞典』て、そんなに詳細かなあ。私は「無条件降伏」の項目もないので『国際法辞典』からの引用にしましたが。
267 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/10/19(火) 08:38:12 ID:kAmkEBbG0
> > 何度も言うが、世界数多の条約全て「国際法」である。 ラムサール条約も、京都議定書、バーグ規則も、降伏文書も全て「条約」であるとともに「国際法」である。 この体系をいい加減理解して頂きたい。 降伏文書もラムサール条約も、単に参加国の数について多寡はあるだろうけど 同じ「法」であり、「条約」という点で異なるところはない。 そして、極めて特殊な例だけれども、降伏文書は「国の降伏」を定めた国際法規として現存している法なのである。 だから、君の言うように、国の降伏を定めた国際法はないというのは×で、一応、どの国際法辞典が別項目で降伏文書を取り上げているのである。
>>267 >何度も言うが、世界数多の条約全て「国際法」である。
先ずはそこから理解してないから、いくら細かいことを掘り下げても
間違った方向にしか行かないんだよね。一般法と個別法それぞれが
ともに国際法なのであって、尚かつ個別法は一般法に優先するという
国際法の原則が分かっていれば議論にすらならない初歩の初歩。
269 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/10/19(火) 10:33:53 ID:kAmkEBbG0
>>268 おっしゃるとおり、一般法(条約法、戦時法)より、特別法(国家間の個別条約)が優先するという。
法の原則は君の言うとおり。(通常、一般法というのは個別法に定められていない条項においてのみ適用される。)
民法でいえば、民法の一般条規より個人間で結ばれる契約が優先するのと同じである。
>第2次世界大戦中のわずかの期間でしか通用せず、大戦終了後は国際法に
>昇華されもせずに忘れ去られていった「ルーズベルトの無条件降伏」
「ルーズベルトの無条件降伏」 などは知らぬが
「降伏文書に定める国の降伏」は国際法として昇華されている
のであるから国際法辞典に記載されているのであるが。
>□ハーグ陸戦協定 規則の
>□『第二〇條 平和克復ノ後ハ、成ルヘク速ニ俘虜ヲ其ノ本國ニ帰還セシムヘシ。』
>□条文の「平和克復ノ後」とは最長で「平和条約締結の後」となります。
条文の「平和克復ノ後」とは
当事国の「交戦状態が止んだとき」である。 ×「平和条約締結の後」
軍隊と軍隊を規律する法規と、国と国とを規律する国際法は全く別の規律法であるから、原則関係ない。
おまけに、君の定義だと
ドイツは連合国と平和条約を1990年に締結するまで、それまでシベリア抑留は国際法上適法ということになるが
同じ舌で、ドイツの場合デベラチオの状態で解放されるべきという矛盾は小学生でも気付くレベルであろう。
270 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/10/19(火) 10:47:15 ID:kAmkEBbG0
ついでに、いわゆるバーグ法規及びジュネーブ法の「降伏」 軍隊の「降伏」規律する法であるから 「国の降伏」を定める「降伏文書」とはどっちが優先するという関係では通常ないだろう。 もちろん、降伏文書には「軍の降伏」についても定めている条項もあるから、そこはバーグ規定より優先するんだろうけども。 たとえば、降伏文書八条とは優先するされるの関係はないだろうね。
>>267 ごくろうさまw
忙しいので少しだけレスしましょうw
>>267 > だから、君の言うように、国の降伏を定めた国際法はないというのは×で、一応、どの国際法辞典が別項目で降伏文書を取り上げているのである。
意味不明。
どの国際法辞典も「国の降伏を”定めた”国際法」として「降伏文書」を
取り上げていると言う意味ですか?
もしそういう主張をされるなら、そういう例をあなたは提示すべきなのです(怒)
私はわざわざ、ちょっこっとこのスレッドの直近の発言にそういう
ものが無いか見てみました。
国際法辞典
@あなたが持ちだした
>>262 の国際法学会編著の「国際関係法辞典」
(
>>266 で”ちょっと引用についてだけ。 『国際関係法辞典』からの引用は良いと思いますが、字句の記述は可能な限り正確を期した方が良いかと。”と字句の記述の正確性に疑問を差し挟さまれています)
A他の方が出してくれた
>>266 『国際法辞典』、
@、Aいずれも、無条件降伏を”求めた”とあるだけで、”定めた”とは
述べられていません。(また、要求の仕方も不明です)
”求める”だけでは法律とは言えませんよね?
また、「降伏文書」は取り上げられていませんね。
B他の方が出してくれた
>>248 の『国際法辞典』(筒井若水編)の「無条件降伏」の項
「戦闘行為をやめ,兵員・武器一切を挙げて無条件に敵の権力下に入ること
」
の例として「降伏文書」を挙げています。・・普通の軍事的な降伏の事で「国」の降伏ではありませんな。
「国家としての無条件降伏を枢軸諸国に対して”要求した”」(”定めた”ではありませんし要求の仕方も不明)の例として
「日本に対するカイロ宣言」を挙げています。
(・・余談ですが、カイロ宣言の英語原文を読めば分かりますが「国家」
は出てきませんwので、この辞典は間違っていますww)
>>269 私の発言を他の人が書いたように見えますので、アンカーの付け方
には気を付けて下さい。
さて、あなたのやるべきだった事は、「国の降伏を”定めた”国際法」として
「降伏文書」を取り上げている国際法辞典をまずは提示する事でしたね。
今からでもやったらいかが?
272 :
勘違い派 :2010/10/19(火) 23:42:19 ID:G8+hmdV90
273 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/10/20(水) 00:43:54 ID:/Fd7BFH40
マッカーサー元帥は日本人だった。
http://linkjc.web.fc2.com/0204/43/289.html 結局、第二次世界大戦は最初から最後まで八百長だった。
目的は、徳川一族が莫大な裏金を獲得すること。
この目的は十二分に達成された。
「無条件降伏」の8月15日、
徳川一族は、「お祭り騒ぎ」だった。
だからこそ、その降伏の日付を、
「ナポレオンの誕生日」に設定した。
ドル資産に裏金を変えて保持していた徳川一族は、紙切れになった円、
ただ同然になった日本の国土を買いあさった。
>>271 >”求める”だけでは法律とは言えませんよね?
>また、「降伏文書」は取り上げられていませんね。
横レスしますが・・・
もちろん求めるだけでは法律になりません。求めに応じて調印してはじめて
法的な効力を持つわけです。日本は
>普通の軍事的な降伏の事で「国」の降伏ではありませんな。
当該降伏文書は国の降伏も対象に入ってますよ。
重光は何のために政府代表全権の立場で調印したとお考えですか?
なにより軍だけが降伏し、国は降伏しないなどというのは詭弁です。
275 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/10/20(水) 12:17:01 ID:wZdKHakh0
すでに正論を
>>274 が述べているわけだが
>@、Aいずれも、無条件降伏を”求めた”とあるだけで、”定めた”とは
>述べられていません。(また、要求の仕方も不明です)
>>206 のとおり
[文書名] 降伏文書 ←見えないの??はっきり定められているだろ。
もっとも、「降伏文書」は軍の降伏を定めた条約で、国は含まれてないという詭弁もありだが
それは素直な読み方じゃないだろう。理由は
>>224 で述べた。
>(・・余談ですが、カイロ宣言の英語原文を読めば分かりますが「国家」
>は出てきませんwので、この辞典は間違っていますww)
何を偉そうにww
「surrender of Japan」とあるじゃん。お前は国際法学者より天才なのか?
276 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/10/22(金) 10:17:52 ID:XJcbSQ0k0
居件派って、ポツダム宣言ばかり主張して、日本は停戦したんだっていう人多いけど 降伏文書に「日本は降伏します」ってはっきり書いていることは見えないフリするのよね
>>269 > >□ハーグ陸戦協定 規則の
> >□『第二〇條 平和克復ノ後ハ、成ルヘク速ニ俘虜ヲ其ノ本國ニ帰還セシムヘシ。』
> >□条文の「平和克復ノ後」とは最長で「平和条約締結の後」となります。
>
> 条文の「平和克復ノ後」とは
> 当事国の「交戦状態が止んだとき」である。 ×「平和条約締結の後」
あなたはドイツ・日本の終戦時と現在の法規が異なる事が分かっていない。
「平和克復」の使用例
1905年(明治38年)
10月16日 平和克復の詔勅を下す
10月16日 日露平和条約公布、日露講話全権委員帰朝復命
http://meiji.sakanouenokumo.jp/1905.html ハーグ陸戦協定における「平和克復」は、最長でおおむね平和条約の実施開始時にあたると思います。
第二次世界大戦の後にできた現在の法規では下記となります。
「捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約(第三条約)」
『第百十八条〔解放及び送還〕
捕虜は、実際の敵対行為が終了した後遅滞なく解放し、且つ、送還しなければならない。』
http://www.mod.go.jp/j/presiding/treaty/geneva/geneva3.html この戦後1949年のジュネーブ条約での『実際の敵対行為が終了した後』が、あなたが言った「交戦状態が止んだとき」、最長でおおむね休戦条約の実施開始時にあたると思います。
日本がポツダム宣言を突き付けられた時の国際法はハーグ陸戦協定であり、私の書いていた事が正しく、あなたの書いた事は間違いです。
あなたはポツダム宣言九条の意義を間違って解釈しているのです。
> 軍隊と軍隊を規律する法規と、国と国とを規律する国際法は全く別の規律法であるから、原則関係ない。
意味不明。
軍隊は国の一部組織です。ハーグ陸戦協定やジュネーヴ条約は、当然の事ながら「国」が順守すべき「国際法」です。
> ドイツは連合国と平和条約を1990年に締結するまで、それまでシベリア抑留は国際法上適法ということになるが
> 同じ舌で、ドイツの場合デベラチオの状態で解放されるべきという矛盾は小学生でも気付くレベルであろう。
あなたは自分の間違いだらけの発言を、言った瞬間に私に認められたものと思い込んで、『同じ舌で、』云々はデタラメ過ぎますね。
大迷惑です。
これからはあなたのデタラメだらけの発言に反論が無いからといって、正しいと認められたなどとは思い込まないで、ただ放置されているだけだと思って下さい。
> 「ルーズベルトの無条件降伏」 などは知らぬが
> 「降伏文書に定める国の降伏」は国際法として昇華されている
>のであるから国際法辞典に記載されているのであるが。
地獄に落ちたルーズベルトの妄言があなたを支配しているのですからw、
「ルーズベルトの無条件降伏」を知らないとはもったいない事ですね。
「ルーズベルトの無条件降伏」は「定義を明かさずに、皆に考えてもらう事」
を方針としていたようなので、あなたのような色々と勝手に妄想のタネにする人は
地獄に落ちたルーズベルトに大歓迎されますw。
さて、
あるある と言っていた「国の降伏を”定めた”国際法」として
「降伏文書」を取り上げている国際法辞典の提示はまだかな?
10冊でも20冊でもどんどん提示してみせて下さいよ!
278 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/10/23(土) 06:38:05 ID:9ZQ1GaQH0
つかさ、今更騒いでも無条件降伏の事実は覆せないと思うんだけど、どう思ってんの?
279 :
勘違い派 :2010/10/23(土) 07:35:27 ID:Xies+EOP0
>>278 事実だと思い込む心が問題ですw
あなたは教育により洗脳されたのですw
280 :
勘違い派 :2010/10/23(土) 07:45:56 ID:Xies+EOP0
占領下の日本の学校教育ではすべての学校で「日本は無条件降伏した」と教えました。 独立後、そのようなウソを教えないところが増えました。 しかし、「日本は無条件降伏した」と教えられ、洗脳された者たちの巻き返しにより、 今でも「日本は無条件降伏した」と教えている学校もあります。と、いうかむしろ多数派(驚)
無条件降伏の「無条件」を「条件を何もつけないで降伏する」という勘違いをしているから、「無条件降伏ではない」という奴がいるんだな 無条件降伏には2種類あるんだよ
282 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/10/23(土) 14:54:14 ID:9ZQ1GaQH0
要するに完敗しました全面的に降伏ですってのが無条件降伏なんだろ それであってるんじゃないの この前なんかのテレビでもそう言ってたな
>>282 それで合ってるよ日本側から条件を付けられなかったんだから無条件降伏に違いはない
ただここではギリシャ学派もどきが「白馬は黒い」って言って頑張ってるだけ
>>282 連合軍は戦場で圧勝していたが、日本兵の抗戦意欲は依然として高く、
全くの無条件で日本帝国を降伏させることができなかった。
(もっとも、空襲で国民の戦意は落ちていたが…)
おそらく、あと半年か1年戦争を続けて、原爆を10数発おとし、 九州と本土に上陸して日本人を2000万人くらいぶち殺して、 天皇を松代で捕縛すれば、ドイツ方式の無条件降伏を強制できただろう。 しかし、米国はそれをしなかった。 そこまでして戦争続けても得るものが少ないし、 ソ連に極東で分け前をやるのも嫌だったから。 あと、英国も植民地の日本兵を掃討するのを嫌がってた。 勝つのはわかってたが、 若干の人命だけでなく多少の時間と多大な費用を必要とするから。
286 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/10/24(日) 11:44:41 ID:sqb7ncu40
>>283-284 日本軍がまだ健在であった事実は、日本が民族的条件降伏であったという主張につながるね。前スレの長文君も主張してたし。
ただ、法的には関係ない事実の羅列かな。たまに無条件派の中にも民族的条件派的主張する人がいて困るよな。
>ドイツ方式の無条件降伏
自分はこっちの方が納得しない
そもそも、ナチスの自決という形で戦争が修復したドイツに降伏という概念はありえないのでは?
国際法学者も、日本の無条件降伏の項で、ドイツのデベラチオ(戦亡)の状態と区別しているね。
ドイツは無条件降伏したという主張は国際法学者のなかにもない。
287 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/10/24(日) 11:53:10 ID:sqb7ncu40
>>281-283 君の定義においては争いなく無条件降伏なのだとおもうけど
ただ、
ポツダム宣言に言葉上「条件」が付されている事実は考慮せざる得ないのではないかな
問題はそのポツダム宣言の「条件」というものが
・日本側が降伏を許されるために「飲む」条件であったり
・国際法上当たり前の「条件」であったり
なのが問題なのだけれども。
法的にはやっぱりポツダム宣言は無条件と解するのが適当かな
民族的には、君より
>>285 の方が正しいとおもふ
288 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/10/24(日) 12:02:34 ID:sqb7ncu40
>>277 >あなたはドイツ・日本の終戦時と現在の法規が異なる事が分かっていない。
一緒だよ。
もしかして、君は、ドイツにはジュネーブ法、日本にはバーグ法が適用されると主張したいのかな
ナチスが自決したのは1945年、「事後法は遡らず」という法原則すらしらないのでははなしにならないです。
だから、日本もドイツも適用法はバーグ法で、平和克服とは「交戦状態がやんだ時」「休戦時」「降伏時」が正しい。
戦後すぐ、西ドイツがソ連に、シベリアで囚われている旧ドイツ軍の返還を求めたが
ソ連は「西ドイツとは未だ平和条約が結ばれていない」ことを主張し、返還を拒否した。
これは、あの当時ですら、あきらかにバーグ法違反であった解釈のため、ジュネーブ法はこの点をはっきりさせた。
という「確認」という意味での変更でしかない。
君の主張は、ソ連そのまま。だね。
君が何色の人かよくわかる。興味深い
ここでの「無条件」とは、米側の条件を日本側が「無条件に」受け入れるという意味
ここは学問板であるべきこの板における 数少ない学問板らしいスレだね 幕末期スレをのぞけば、ネトウヨスレがゴロゴロしてる ネトウヨの繁殖力はあきれるばかりだ
>>288 できれば私に対する反論の形ではなく、私の書き込みを補足・添削・修正する形でやって欲しかったですねw
> 君の主張は、ソ連そのまま。だね。
> 君が何色の人かよくわかる。興味深い
あなたは真っ赤な色眼鏡wをかけていらっしゃるようですがw、
そのような色眼鏡をかけていると会う人会う人がすべて赤く見えてしまいますから、
まず、その色眼鏡を外して下さいw
ソ連の不当を非難するあなたの意見は、実に良いものだと思いますので、大いに賛同します。
私からも付け加えますと、1940年6月22日の独仏休戦後もだらだらと約5年間、約100万人のフランス人を捕虜にしたドイツ(ナチス・ドイツ)も非難の対象ですね。
また、日本人に対しては、ソ連を最悪としますがそれ以外の連合国も「交戦状態がやんだ時」「休戦時」「降伏時」(1945年9月2日)を大きく超えて捕虜の抑留をしていた例がありますので、それらも非難します。
さらに私は
ポツダム宣言九条『日本国軍隊は、完全に武装を解除された後、各自の家庭に復帰し、平和的かつ生産的な生活を営む機会を与えられる。 』
を当時の国際法より「おいしい条件」、つまり「武装解除したら捕虜にならずにおうちに帰っていいよ」と読む事が可能である事を根拠に、内地以外で武装解除したにもかかわらず捕虜にされた事自体も非難したいところです。
休戦勧告ポツダム宣言で約束された条件を、実際の休戦の際には「約束を反故にされた」ように解釈します。
ポツダム宣言を宣言した四カ国(アメリカ、イギリス、中華民国、ソ連)のうち、中華民国はポツダム宣言九条を守った一部の例もあるような気がしますが、ソ連を最悪とし、アメリカ・イギリスも守っていないように思います。
では288氏の貴重なご意見を参考に、
『ハーグ陸戦協定の条文の「平和克復ノ後」とは最長で「平和条約実施開始の後」となります。』
を次のように修正します。
『「1899年採択1907年改定ハーグ陸戦条約」及び「1929年ジュネーブ条約(1949年のジュネーブ条約ではなく1929年の方のジュネーブ条約)」における
「平和克復ノ後」は、(それ以前はいざ知らずwww)1945年頃には「休戦協定実施開始の後」と解釈するのが国際的!合意事項!でした。
しかしながら、ごろつきソ連は「平和克復ノ後」とは大昔の解釈である「平和条約実施開始の後」だと強弁しますので、不法な抑留は最長で「平和条約実施開始の後」とされてしまいます。
ごろつきソ連を日本との戦争に参入させる免罪符を与えたアメリカなど他の連合国も実力行使(例えばシベリア出兵ww)してまでソ連の不当抑留を止めさせないので、ごろつきソ連はウソ強弁どおりの事を行うでしょう』
・・・・長い、、、
>>288 > 日本もドイツも適用法はバーグ法で
正しくは、ドイツへの適用法は「1929年ジュネーブ条約(1949年のジュネーブ条約ではなく1929年の方のジュネーブ条約)」ではないかと思います。
日本への適用法はハーグ陸戦条約か1929年ジュネーブ条約か微妙なところですね。
ジュネーブ条約は1949年以前に1929年のものがありますので、挙げておきます。
本条約は、アメリカ・イギリス・ソ連・ドイツは批准しています。
日本はこの条約は調印していますが批准していません。ただし、アメリカとイギリスに対しては「適当なる変更を加えて同条約に依るの意思ある」との声明を出しています。
中華民国この条約は調印していますが、批准しているか否かは私(勘違い派)は知りません。フランスについても同様ですがフランスはなんとなく批准している気がしますw
俘虜の待遇に関する千九百二十九年七月二十七日の条約
【第七十五条】
(送還規定の設置)交戦者が休戦条約を締結せんとするときは右交戦者は原則として俘虜
の送還に関する規定を設くべし此の点に関する規定が右条約に挿入せられ得ざりし場含と
雖も交戦者は成るべく速に之が為連絡をとるべし一切の場合に於て俘虜の送還は平和克復
後成るべく速に行はるべし
尤も俘虜にして普通法上の重罪又は軽罪の為訴追中の者は右手続の終了迄及場合に依り刑
期の満了迄留置せらるるを得べし普通法上の重罪又は輕罪の為刑の宜告を受けたる者に付
ても同様なるべし
離散せる俘虜を捜索し且其の送還を確保する目的を以て交戦者は合意の上委員会を設置す
るを得べし
http://kknanking.web.infoseek.co.jp/sougou/ko_hou/1929.htm
293 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/10/24(日) 22:13:09 ID:TraMpU8P0
>>298 ふむ。原則、条約の効力は署名や加入で足るが、その条約は95条を見る限り
批准が効力要件であるようにみえる。
ただ、日本は開戦直後に、批准はしてないが、「ジュネーブ条約を準用をする」と意思表示しているんだよね。
この国際法規に「準用」する意思表示ならば、準用は相手側の承諾等を必要としない、一方行為の承認だから。
この時点で日本もジュネーブ条約の効力が発生するということになりそうだね。
294 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/10/24(日) 22:25:05 ID:TraMpU8P0
準用は相手の承諾等を必要としないとしない→批准は相手の承諾等を必要としない。 ↑訂正 ↓補足 加盟国が調印などをしていれば どっちも一方の意思表示でたる行為だから、批准書の交付こそないものの 準用の意思表示は、批准と同等の効力を認めていいと思う。 実際、日本の意思もそういうふうに考えたほうが合理的。
>>288 ちょっと質問。よろしければご教授下さい。
1949年ジュネーブ条約の後もソ連は即座に捕虜の送還を完了させていませんね。
【Q1】ソ連が1949年ジュネーブ条約を批准したのはいつごろか?
【Q2】もし、1949年ジュネーブ条約批准後も送還を遅滞させたのであれば、その屁理屈はいかなるものか?
>>293 >「ジュネーブ条約を準用をする」と意思表示しているんだよね。
日本はアメリカ・イギリスには意思表示しましたが、中華民国には意思表示していないと思います。
ごろつきソ連には意思表示する暇など無かった。
こういう複雑なケースでの準用がよく分かりませんw
297 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/10/24(日) 22:44:20 ID:TraMpU8P0
こういう場合、日本の合理的意思を汲み取るしかないなあ。 「米英等には承諾の意思表示をしたが、ソ連や中国にしたつもりはない」ってつもりで日本が主張していたならそれを尊重すべきだが 「とくにそういった意図は無く、米英含むその他の連合国にしてしたつもり。」という意図なら、全部の敵国全て含まれるだろうね。 後者の場合、「後で参戦してくる国」もみんなまとめて区別するつもりがない包括的な承認と解する余地もあろう。 ただ、日本の当時の状況からみて、米英だけに対してジュネーブ法を守るが、他の国にはジュネーブ法を守る気はないよという複雑な意思は読めないなあ
>>297 まあ、よく分かりませんが、戦後のBC級戦犯裁判の時、連合国各国でどの条約での違反(捕虜虐待等)を問うていたかにヒント(答え?)があるような気がします。
しかし、私はそこまで知るのは気が重いw
299 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/10/24(日) 22:58:18 ID:TraMpU8P0
加入してるかどうんわからんが、ソ連は連合国と国際連合の一員だろう 「うちは加入してないから、シベリア抑留なんでもあり、西ドイツの兵士は1991年まで返さなくていい」 などの主張は、常識的に考えても、国際法上認められないだろう。
>>299 > 「うちは加入してないから、シベリア抑留なんでもあり、西ドイツの兵士は1991年まで返さなくていい」
どうでもいい事ですが、念のため。そのような主張はこのスレではなされていません。
一見してそのような主張があるよう見えたとしたら、それは「あるある氏」の脳内で小人がささやいたのを「あるある氏」があたかも私がささやいたように書いてあるだけです。www
301 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/10/24(日) 23:11:15 ID:TraMpU8P0
じゃあ、君はどう思っているんだい ソ連は、1945年に交戦状態が終結した以上 シベリアに送られた捕虜を解放するのは国際法上当然ということは異論のないところなの 君の主張は、平和条約締結まで適法なんて主張にみえたのでね。釘を刺しておいたんだよ 平和条約は、独立後の国の方向性を決めるもので、捕虜の解放とは別物と思わないのかい
303 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/10/24(日) 23:21:48 ID:TraMpU8P0
291のポツダム宣言9条はそれこそバーグ規則の焼き増しだとわからないのかい ドイツ兵とて、戦争終わって、武装解除後に(すでに捕虜になっているのは除いて)捕虜にならずに、すぐさま母国に帰り幸せな家庭を築く権利はあるだろう。 だから、ドイツ兵に認められてなくて、日本兵に認められてる権利とは何なのだ?
>>303 > 291のポツダム宣言9条はそれこそバーグ規則の焼き増しだとわからないのかい
よろしければ、そこんところの詳しい解説をお願いします。
また、
内地以外でポツダム宣言9条は守られたの?
ハーグ陸戦条約は守られたの?
も質問します。
おそらく、連合国側の立場に立った回答をしてくださると思いますので、期待していますw
では私の方はお休みします。
305 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/10/24(日) 23:36:39 ID:TraMpU8P0
>内地以外でポツダム宣言9条は守られたの? >ハーグ陸戦条約は守られたの? 全く守られてないよ 日本国内でもドイツ国内でも、連合国は国際法違反だらけだったね。 連合国は日独に賠償すべきだと思う。
306 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/10/24(日) 23:40:39 ID:TraMpU8P0
>>304 だからさ、人の質問に質問で答えるのやめてね
だから、ドイツ兵に認められなかった国際法上の権利で日本兵に認められた特権的権利とはどういうものなのか
はっきり示せばいい。
あとはそれを俺が、ドイツ兵にも当然認められていると示せば、それでたる。
それを示さないうちは、結局、日本もドイツ兵も国際法上の権利しか保障されていないということになるでしょ
わからないかな。
307 :
勘違い派 :2010/10/25(月) 05:35:58 ID:NG8bU1AE0
>>291 >「武装解除したら捕虜にならずにおうちに帰っていいよ」
どうみても、これは国際法上当然の保証だな。
無条件派の主張が正しくて有条件派は後付け理論という気がしてならないなあ。
世界大戦中の場合は往々にして守られなかったから、当たり前じゃないということなのだろうか。
309 :
勘違い派 :2010/10/26(火) 05:05:15 ID:j+GCqy6u0
私は今まで「降伏したのだから捕虜になるのが普通だろう」と簡単に考えておりました。(私は連合国の回し者か?)
しかしながらドイツと日本の場合、一国の全軍隊の降伏であり即時に永久的な法律上の休戦になりました。法律上の休戦になり軍事上もほぼ休戦状態になったのにもかかわらず、捕虜にとったのは確かにおかしいですね。
私は「ポツダム宣言9条(武装解除したら捕虜にならずにおうちに帰っていいよ)は国際法上当たり前」説に傾きかけております。
また、そうであってくれた方が色々と魅力的でw、ありがたいですwww
>>288 さま
> だから、日本もドイツも適用法はバーグ法で、平和克服とは「交戦状態がやんだ時」「休戦時」「降伏時」が正しい。
また質問です。
当時、「平和克服」のそのような解釈が、アメリカ・イギリス・中華民国、(日本・ドイツ)等々で合意が出来ていたという資料がありましたら教えて下さい。
>>303 さま
> 291のポツダム宣言9条はそれこそバーグ規則の焼き増しだとわからないのかい
質問の仕方を改めます。
ポツダム宣言9条は、バーグ規則の何条(複数の条文でも可)に該当するのでしょうか?
>>308 さま
> >「武装解除したら捕虜にならずにおうちに帰っていいよ」
> どうみても、これは国際法上当然の保証だな。
直感的にはあなたのご意見が正しいような気がしてきました。
そこで質問なんですが「どの国際法の何条による」保障なのでしょうか?
ご存じであれば教えて下さい。
310 :
勘違い派 :2010/10/26(火) 06:37:58 ID:j+GCqy6u0
>>306 > だから、ドイツ兵に認められなかった国際法上の権利で日本兵に認められた特権的権利とはどういうものなのか
> はっきり示せばいい。
国際法上の権利というか、日本の受諾(1945年8月14日)により国際法扱いを受けられそうなポツダム宣言9条による保証ですね。
しかしまぁ、正式の休戦(1945年9月2日)のころ、ポツダム宣言9条は正式の条約の中に盛り込まれなかったのがイマイチですね。
ドイツの戦後捕虜の惨状は、日本の上層部も情報を得ていたはずなので、ポツダム宣言9条は連合国側からの
「ドイツ兵はみんな捕虜にして虐めてやったが、日本にはそんな事はしないぞ。どうだ?信じろ。信じろ。信じろ!」
というメッセージとしての役割はあったと思います。
311 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/10/26(火) 14:37:49 ID:tOqTNKBZ0
>>309 >私は「ポツダム宣言9条(武装解除したら捕虜にならずにおうちに帰っていいよ)は国際法上当たり前」説に傾きかけております。
>私は今まで「降伏したのだから捕虜になるのが普通だろう」と簡単に考えておりました。(私は連合国の回し者か?)
>しかしながらドイツと日本の場合、一国の全軍隊の降伏であり即時に永久的な法律上の休戦になりました。法律上の休戦になり軍事上もほぼ休戦状態になったのにもかかわらず、捕虜にとったのは確かにおかしいですね。
そういうこと。今まで君は「平和条約まで捕虜は解放しなくていい」というふざけた持論を主張していたが
西ドイツのドイツ人返還を拒む、君の主張はソ連の非常識な主張そのものだってこと。
まあ、勘違いがとけて、改心してくれたみたいだからもうとやかくいわんけど。
一応、みんなに迷惑をかけたことには懺悔が必要だろう。
改心するまえに、今すぐ謝罪しろ。馬鹿
>>307 >まぁ、なんとなくですがあなたの主張が分かるような気がしてきたので
>■「全ドイツ軍の降伏文書」
http://www.geocities.co.jp/SilkRoad-Forest/5637/doitunokoufukubunsho.htm >及び日本の休戦協定(タイトル:降伏文書)は
>国際法(ハーグ陸戦条約、1929年ジュネーブ条約)に違反したものだった!!!
全くわかってないよ
お前無知すぎて理解されないのは仕方ないが
端的に言えば
ポツダム宣言や降伏文書の内容そのものに国際法違反は無いが
占領政策そのものが違法といっている。
例えば、占領下で米兵が、占領下の日本人処女狩りを行い、連合国本部がそれを黙認ないし、放置していたことなどを想起せよ。
条約に違法はないが、適用に違法がある。という意味で連合国のやり方は違法であるという趣旨だ。
312 :
勘違い派 :2010/10/26(火) 23:36:42 ID:j+GCqy6u0
>>311 私の 309を読んで下さった事は分かりましたが、309であなたへ宛てた質問の個所を読み落とされているようなので再度質問させて下さい。
303は、あなたが私に宛てた発言であると思いますが、、、
>>303 > 291のポツダム宣言9条はそれこそバーグ規則の焼き増しだとわからないのかい
との事でしたが、私にはポツダム宣言9条がバーグ規則の焼き増しだとは分かりませんでした。
私は、あなたが「ポツダム宣言9条はバーグ規則の焼き増しだ」と分かっているものと推測しました。・・・これは当然の推測ですよね?
そこで、再び同じ事の質問です。
ポツダム宣言9条が、【具体的に】バーグ規則の何条に当てはまるのでしょうか?
もし、「ズバリ、この第□□条だ!」という条文があれば、最も分かりやすいです。
また、バーグ規則の色々な個所の条文を用いてストーリーが作られるのであれば、かなり複雑な事なので、気の向いた暇な時にでも作って提示して下されば幸いです。
他に、306もあなたが私に宛てた発言であると思いますので、、、
>>306 > だから、ドイツ兵に認められなかった国際法上の権利で日本兵に認められた特権的権利とはどういうものなのか
> はっきり示せばいい。
>
> あとはそれを俺が、ドイツ兵にも当然認められていると示せば、それでたる。
については、
>>310 で示しました。答えは「ポツダム宣言」なので、前述の「ポツダム宣言9条はバーグ規則の焼き増しだ」についての回答が得られればそれで結構です。
313 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/10/27(水) 12:51:48 ID:JSQq1fjW0
>>312 >そこで、再び同じ事の質問です。
>ポツダム宣言9条が、【具体的に】バーグ規則の何条に当てはまるのでしょうか?
すでに示されてるジュネーブ法75条の趣旨から、当然解釈できるだろう。
法治主義、法の支配の原則から、「戦争終了後も戦勝国は、敗戦国の兵士を捕虜にできるという主張をする方が法律の根拠を示すのが
当然だろう。人権侵害は法の根拠なしになせない。ソ連にも言えることだがな
314 :
勘違い派 :2010/10/27(水) 22:56:52 ID:ZdfMYivd0
>>311 私が「傾きかけております」と書けば、バカ野郎は私が倒れたものと妄想してヌカ喜びwww
私はハーグ陸戦協定規則の『第二〇條 平和克復ノ後ハ、成ルヘク速ニ俘虜ヲ其ノ本國ニ帰還セシムヘシ。』の「平和克復」の言葉の解釈のうち帰還が最長になるものをわざわざ【最長で】と書いた上で、平和条約の締結(訂正:実施)と書いた。
さらに、「平和克復」の使用例として【日本の】詔勅の例を挙げた。
この「平和克復」の言葉の解釈はごくありふれていて、特に戦前戦中の日本では普通の用法だ。
しかし驚くべき妄想家のバカ野郎は、このように「平和克復」の解釈を書いた私の事を無礼にも【ソ連】シンパだと決めつけ、ヌカ喜びついでに「謝罪しろ」だのバカ騒ぎwww
バカ野郎はお話にならん。
315 :
勘違い派 :2010/10/27(水) 22:57:50 ID:ZdfMYivd0
>>313 > >ポツダム宣言9条が、【具体的に】バーグ規則の何条に当てはまるのでしょうか?
>
> すでに示されてるジュネーブ法75条の趣旨から、当然解釈できるだろう。
少しはマトモな答えをしようと努力した形跡も認められない。
バカ野郎に質問しても愚答しか返ってこなかったか。。
私が、
>>292 で示した1929年ジュネーブ条約75条は捕虜の送還規定である。
捕虜のホの字も出てこないポツダム宣言9条とは全く別のものである。
ポツダム宣言9条は様々な解釈が可能であるが、私の敗戦国寄りの解釈「武装解除したら捕虜にならずにおうちに帰っていいよ」は十分に成立する解釈であるし、バカ野郎からの異論も特に無かった。
また史実としても日本国軍隊の過半は、捕虜にされることなくおうちに帰れた。
これを、捕虜の送還規定である1929年ジュネーブ条約75条と結び付けるには様々な仮定と解釈を使ったストーリー仕立てが必要であり、バカ野郎にその能力は無いwww
もう何も書くなw
316 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/10/28(木) 17:42:56 ID:mq57P+zU0
>私が「傾きかけております」と書けば、バカ野郎は私が倒れたものと妄想してヌカ喜びwww
別に喜んでないよ。毎度のことだし。
過去スレみりゃあ、わかるとおりさ。
前々スレの長文くん一世=
>>670 とか
http://www.unkar.org/read/academy6.2ch.net/history2/1244247231 あの文章についてはもう一人のID宛てに書いていたもので修正は容易だった
君の理屈については理解できるしあと幾つかの条件が満たされれば無条件降伏論に鞍替えすることもやぶさかではないと感じる
前スレの長文君二世?=
>>123 >そうだな……。俺も今は、無条件降伏派勝利宣言でいいと思う。
>無条件降伏派、「日本の降伏条項以外は、宣言目標にすぎなく、条件ではない。」
>という見解の方に、傾きつつある。
持論がコテンパンに叩きのめされた後、「やぶさかでない」とか「傾きつつある」とかよくいうし
散々くだらない持論で回りに迷惑かけたことに対する謝罪を要求したら、無条件派はその自尊心の高さゆえ拒絶するんだよな。
碌な反論できないくせにね。
また一つ、今度は勘違い君の負け犬の遠吠が増えたということで。一応コレクション記念かきこ
>私は「ポツダム宣言9条(武装解除したら捕虜にならずにおうちに帰っていいよ)は国際法上当たり前」説に傾きかけております。
>また、そうであってくれた方が色々と魅力的でw、ありがたいですwww
317 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/10/28(木) 18:24:09 ID:mq57P+zU0
>>312 >
>>292 で示した1929年ジュネーブ条約75条は捕虜の送還規定である。
>捕虜のホの字も出てこないポツダム宣言9条とは全く別のものである。
>私の敗戦国寄りの解釈「武装解除したら捕虜にならずにおうちに帰っていいよ」は十分に成立する解釈である
↓
>私は今まで「降伏したのだから捕虜になるのが普通だろう」と簡単に考えておりました。(私は連合国の回し者か?)
なるほど、確かにジュネーブ法75条は、「捕虜」に関する規定である。
休戦時の日独捕虜に適用があるのは疑いないが
(降伏時に捕虜になっていない)ドイツ兵、日本兵などには適用がないというのは条文だけみればそのとおり。
しかし、そこからのロジックがわからん(汗
結論として、「君は、ドイツの兵士は降伏時に一旦捕虜とならねばならないが、日本兵士は違うのだ!!」
ということみたいだが…
まあ、一応。
ジュネーブ法75条は
「休戦(降伏、デベラチオも含む)となった場合、結ばれ交戦状態が止んだ時に囚われている捕虜は速やかに解放されるべし」
と規定する。
「囚われている捕虜ですら速やかに帰還させる義務が相手国にはある」というのならば
この条文から「捕虜となっていない兵士は、なおさら早期帰還させる義務がある」と考えるのが普通では?
75条のもちろん解釈で導けると思うけど?
戦争が終わったら、速やかに兵士はおうちに帰らせにゃならん。
そりゃ、国際法上も当然の権利だろうよ。当然すぎて明文がないだけ。
あと、君のロジックだと、ドイツの場合
現在捕虜となっている兵士は37条により即時解放し
現在捕虜となっていない兵士は一旦捕虜として拘束するが、37条により結局解放という、無意味で煩雑な手続きを踏むことになろう。
またナチスの自決後にまで、ソ連にドイツ兵を捕虜にする権利を認めるのは
必要以上の権利をソ連に付与するもので納得できない。
あと、
>>292 =私とあるが、また自演か?
勘違い君=長文君といオチか。つまらん
318 :
勘違い派 :2010/10/28(木) 22:04:14 ID:sSqobRpD0
>>316 「前々スレ670、前スレ123 は私では無い。」
この言葉が真実である事は、私と前々スレ670氏・前スレ123氏は確実に分かる。
>>317 「このスレ
>>292 は私である。」
この言葉が真実である事は、私は確実に知っている。
・・・そして、気持ちの悪い妄想太郎をあざ笑うのであるwww
319 :
勘違い派 :2010/10/28(木) 22:05:31 ID:sSqobRpD0
>>317 > (降伏時に捕虜になっていない)ドイツ兵、日本兵などには適用がないというのは条文だけみればそのとおり。
分かっているじゃないか。
> しかし、そこからのロジックがわからん(汗
お前が自分自身のロジックが分からないなら、なおのことお前のロジックは誰にも分からないぞwww
> 結論として、「君は、ドイツの兵士は降伏時に一旦捕虜とならねばならないが、日本兵士は違うのだ!!」
> ということみたいだが…
ドイツの兵士については私は大して言及していない。
初めてだろうが少しだけ言っておこう「ドイツの兵士は降伏時に一旦捕虜とならねばならない」はお前の間違い。
お前の発言を添削すれば「連合軍はドイツの兵士を捕虜にする権利を持った」だ。義務と権利の違いな。
日本兵に対しては、概ね合っているが、お前の脳内でどう妄想処理されているかは私の関知するところでは無い。
(以下、私の315からのコピペ)
□ポツダム宣言9条は様々な解釈が可能であるが、私の敗戦国寄りの解釈「武装解除したら捕虜にならずにおうちに帰っていいよ」は十分に成立する解釈であるし、バカ野郎からの異論も特に無かった。
□また史実としても日本国軍隊の過半は、捕虜にされることなくおうちに帰れた。
> ジュネーブ法75条は
> 「休戦(降伏、デベラチオも含む)となった場合、結ばれ交戦状態が止んだ時に囚われている捕虜は速やかに解放されるべし」
> と規定する。
規定していない。
俘虜の待遇に関する千九百二十九年七月二十七日の条約
【第七十五条】
(送還規定の設置)交戦者が休戦条約を締結せんとするときは右交戦者は原則として俘虜
の送還に関する規定を設くべし此の点に関する規定が右条約に挿入せられ得ざりし場含と
雖も交戦者は成るべく速に之が為連絡をとるべし一切の場合に於て俘虜の送還は平和克復
後成るべく速に行はるべし ≪以下省略≫
http://kknanking.web.infoseek.co.jp/sougou/ko_hou/1929.htm ハイ、これにてお終い。
いつでも出鱈目なバカ野郎はもう何も書くな。
320 :
勘違い派 :2010/10/29(金) 01:26:17 ID:Qt0OdYm+0
ドイツの場合、政府(ナチス・ドイツ)を崩壊させられてしまったために 連合国との間で捕虜の送還に関する規定を協定する役割をする者もいなくなってしまった。 これも日本との大きな差だな。
321 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/10/29(金) 09:28:35 ID:l7+XLSSt0
無条件降伏ではなかった、ということになると 日本は何かを取り戻すことが出来るのだろうか それとも休戦だったとなるならば、また戦いを続けようということにでもなるのだろうか
322 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/10/29(金) 10:20:29 ID:XtR8LTNR0
>>319 >「連合軍はドイツの兵士を捕虜にする権利を持った」
添削ありがとう。これでようやくお前の前提が明らかに間違っていることがわかった
君の脳内では、連合国は無条件にドイツ兵を捕虜にできる権利を有するということらしいが。
そのようなことは、バーグ規則、ジュネーブ条約、無条件降伏協定いずれの条文にもかかれていない。
明文無く、ソ連にドイツ兵を捕虜にできる権利を与える君のまっかかな主張は、人権保護を至高の理念とする国際法原理からはおよそ観念できない。
また、スレ
>>292 は私というが、292はコテハンでないからやはり自演だったということである。もうこういうのはやめていただきたい
>>313 > 法治主義、法の支配の原則から、「戦争終了後も戦勝国は、敗戦国の兵士を捕虜にできるという主張をする方が法律の根拠を示すのが
> 当然だろう。人権侵害は法の根拠なしになせない。ソ連にも言えることだがな
外国人…特に戦時の敵国兵士に対して法治主義って妥当するのかね?
それはナイーブすぎると思うが。
そのように解したとしても、
交戦権の内に、敵国兵士に対する殺傷、拘束等を合法的に行う権限は
当然含まれてるのではないか?
講学的には、勿論解釈ってことになるのかしらんが。
>>323 もうやめろ。お前、自称契約法だろ。
有条件派を馬鹿ようにみせかける工作つもりか。いい加減にしろ。
>交戦権の内に、敵国兵士に対する殺傷、拘束等を合法的に行う権限は
>当然含まれてるのではないか?
>講学的には、勿論解釈ってことになるのかしらんが。
馬鹿か?
一方の国が降伏してるのに、もう、一方の国の交戦権なんか認められるはずないだろ。
ドイツ兵士の合法的な殺害、抑留が許されるとか。
降伏後にソ連がやってきたことは、国際法の手当てなど不要。
すべて、殺人罪、強姦罪、逮捕監禁罪でFA。
326 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/10/31(日) 22:58:55 ID:Fi602pii0
>>233 >外国人…特に戦時の敵国兵士に対して法治主義って妥当するのかね?
正しくは「法の支配」なんだろうが、無論、妥当する。どの国際法学者もこの見解を否定することはない。
また、戦時国際法に至っては、人道的考慮の原則がバックグラウンドにあるため、ドイツ兵は当然捕虜になるという立場には明文の根拠が必要になる。
頑張って、明文の根拠だしてみて。
>交戦権の内に、敵国兵士に対する殺傷、拘束等を合法的に行う権限は
>当然含まれてるのではないか?
交戦権(交戦資格)の発生要件を調べてみた。
@合法的に武器を取って戦闘に従事する資格を有すること
A交戦相手からみれば、正当な攻撃対象であること(受動的交戦資格者であること)
Bとらわれて敵の権力内に陥れば捕虜資格を有すること
(引用:国際法(アルマp333〜334)
これら三要件を満たした場合のみ、交戦権が発生し、君が言うように
敵兵を合法に殺傷したり、拘束したりできることになる。
そう考えると、無条件降伏後の連合国は、Aの要件を満たさないのは明らかだろう。
無条件降伏したドイツ兵が、正当に連合国を攻撃対象とできることはありえないのだから。
結局、連合国の交戦権は消滅し、後の拘束や殺害は原則どおり
>>324 の処理でいいんじゃないかな。
はい、交戦権勿論解釈論消えた。次の説どうぞ。
327 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/10/31(日) 23:27:04 ID:Fi602pii0
324じゃなくて325ね
328 :
勘違い派 :2010/11/01(月) 00:21:31 ID:Sz/I5rvz0
>>326 匿名掲示板は分かりづらいですね。
横レスになると思いますが、アンカーを付けた発言番号が違っているようなのでしゃしゃり出ます。
あなたが話しかけたのは、引用された
> >外国人…特に戦時の敵国兵士に対して法治主義って妥当するのかね?
と
> >交戦権の内に、敵国兵士に対する殺傷、拘束等を合法的に行う権限は
> >当然含まれてるのではないか?
からみると、
>>323 さんの発言ですね。
あなたが
>>323 さんに話しかけたつもり?で文頭アンカーを付けられた
>>233 は、私の発言へのアンカーになってしまっています。(233さんの内容とは全く関係ありませんね。)
また、
> 結局、連合国の交戦権は消滅し、後の拘束や殺害は原則どおり
>>324 の処理でいいんじゃないかな。
で、アンカーを付けられている
>>324 は私の発言だったりしますので、323さんに語りかけたのであれば筋違いになっています。
まとめると、あなたが話しかけたの、
>>323 さんです。あなたがアンカーされた
>>233 と
>>324 は私です。
両者は全くの別人です。
では、横レス失礼しました。
329 :
勘違い派 :2010/11/01(月) 00:30:49 ID:Sz/I5rvz0
>>328 自己レス
> (233さんの内容とは全く関係ありませんね。)
訂正:(【323】さんの内容とは全く関係ありませんね。)
> まとめると、あなたが話しかけたの、
>>323 さんです。
訂正:まとめると、あなたが話しかけたの【は】、
>>323 さんです。
330 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/11/01(月) 01:00:42 ID:ZZvALEML0
よくわからん。とにかくお前の交戦権勿論解釈説は潰れたぞ はやく、ソ連兵が、降伏後もドイツ兵を、合法的に拘束及び殺害できる権利を定めた条文を示してみせよ
331 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/11/01(月) 01:22:25 ID:ZZvALEML0
326の
>>233 は安価ミスで323を指してる
>>324 の処理とは、安価ミスで325の処理です。
つまり、ソ連兵の処理は、交戦権の行使、捕虜という適法行為より
原則どおり、殺人罪、逮捕罪などで処理するほうに賛成という意味ね
結構急いでたな
332 :
勘違い派 :2010/11/01(月) 02:18:10 ID:Sz/I5rvz0
>>330 > よくわからん。とにかくお前の交戦権勿論解釈説は潰れたぞ
ご忠言申し上げますが、分かりづらい匿名掲示板である事が最大の原因とは言え、あなたのそのような態度は、私にとっても323氏にとっても失礼に映ると思います。
以後、注意をお願いしたい。
> はやく、ソ連兵が、降伏後もドイツ兵を、合法的に拘束及び殺害できる権利を定めた条文を示してみせよ
しゃしゃり出たついでにちょっとだけお付き合いしますか。
まず、私は、あなたが323氏に宛てた(と断言できる)
>>326 は一切無視して、
>>330 の質問内容にだけレスする方針にします。よろしいですか?
次に、あなたの
>>330 の質問で不明な点などを、まずお伺いし、できれば書き直しをお願いします。
(1)私は、従来でも、「降伏後もドイツ兵を、合法的に【殺害】できる権利がある」のような事は書いていません。 【拘束】できる権利、捕虜にする権利があるような事は書いています。
私から見れば【大変無礼に映る誤解】なので、できれば【あなたの手で】書き直しをお願いしたい。
(2)『降伏』とは国際法における「降伏」、つまり軍事的な降伏、軍隊などの降伏として良いですよね?
法的な議論をしたいように見えるあなたに聞くのは失礼でしょうが、わざわざこう書くのは「日本ローカル」というほどでは無いのかも知れませんが
「政府の降伏」だの「国家の降伏」だのの【文学的な】意味ですと、定義が定まっていないので議論が成立しない可能性が高いからです。
(3)『ドイツ兵』、これは意味が不鮮明になるときがありますので、【@「ドイツ国防軍」のみ】とするか【A「ドイツ国防軍」と「武装親衛隊(武装SS)」の両方】とするか、明確に分かるような質問に修正していただけるとありがたい。
私は従来の発言では、@の意味で使っていました。狭義の「ドイツ兵」ならこの【@「ドイツ国防軍」のみ】で間違いないと思います。
もしAの意味で質問されるなら、私の回答は従来の発言とは大きく異なる可能性がある事をハッキリとした形で了承願いたい。
では、あなたからの質問が【誤解の生じ難い質問】になってから、1年後くらいwまでには回答したいと思いますw
333 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/11/01(月) 02:29:27 ID:ZZvALEML0
じゃあ、ソ連軍が降伏後のドイツ軍を合法的に逮捕拘束できる権利をしめした条文をしめしてみせよ。まあ、どうせ呈示できないだろうがな。
334 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/11/01(月) 02:45:34 ID:ZZvALEML0
>>323 なんどもいうが、勘違い派の前提は
「Surrender of Japanese」を日本の降伏と読むのは国際法学者、政府関係者、無条件降伏、有条件降伏すべて誤訳
で、自分の脳内翻訳が絶対心理で、国際法の条文も無視なんだろ。そんな説最初から皆相手にしてない。
だから質問に答えるほど暇じゃない。
まずは、「Surrender of Japanese」を日本の降伏と読む、国際法学者や有条件派との論争に打ち勝ってから議論してくれ。
335 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/11/01(月) 05:12:39 ID:uP6WrIl50
えーと、
>>323 の「有条件派?」は、「自称契約法の自演」だと
>>325 に指摘されたのを受けて、
必死で323=勘違い派氏てことにしようとしている流れ?
336 :
勘違い派 :2010/11/01(月) 06:56:45 ID:Sz/I5rvz0
>>333 私が
>>332 で示したもののうち、(1)殺害などと書いた事は無い という事が理解されたようのは幸いです。
しかしながら、【逮捕】などという私の言っていない事を書かれたのは心外です。
これでは回答できませんね。再び訂正をお願いします。
【私の言っていない事を捏造して私が言った事にするような無礼な質問】は即、却下です。
捏造野郎は、先週のまっかな色眼鏡のバカ野郎だけで十分です。コリゴリですww
では、あなたからの【誤解が生じないように正確な言葉を用いて説明された質問】(
>>332 を参考)を気長にお待ちしています。
337 :
勘違い派 :2010/11/01(月) 06:57:50 ID:Sz/I5rvz0
>>334 まず、これを言うのは2度目になります。
「あなたがアンカーを付けた
>>323 は、勘違い派(私)とは別の人です」
これ以上同じ過ちを繰り返さないで下さいね。
さて、本題。
> まずは、「Surrender of Japanese」を日本の降伏と読む、国際法学者や有条件派との論争に打ち勝ってから議論してくれ。
あなたはいったい、誰に反論しているのでしょうかwww?
私の主張は、
>>233 のように『日本”国”の無条件降伏』は誤訳だというものです。
あなたの訳、「Surrender of Japanese」を『日本の降伏』と翻訳するのは、正解ですね。
”国”という文字を付け足す事によって、意味が狭まってしまう訳ですね。
一見すると大した誤訳でなくても、人によってはその誤訳からあっちの方向に暴走して行ってしまう事もあるのだなー、と感じましたよ。
私の
>>233 は「successors(後継者)」を「後継政府」と誤訳して『事実、マッカーサーは、帝国政府を実際に廃絶させて、現政府(their successors)を作りましたけど。』と妄想日本史を爆裂させていた人、
つまり私の
>>222 で私がキレていた相手の人、
に宛てて書いたレスのつもりなので、何度も誤訳する人相手に、少しキレかかっていましたw
あと、少し調べたところ、この誤訳は昭和20年8月16日か17日の新聞(毎日新聞?)にもあったようなので、戦中からの誤訳のようです。
さて、「Surrender of Japanese」を『日本”国”の無条件降伏』と訳さなかったあなた。
もし、国際法学者(このスレの誰?)や有条件派?から【あなたに反論があったら】、【あなたが】回答してやって下さい。ww
338 :
勘違い派 :2010/11/01(月) 07:12:45 ID:Sz/I5rvz0
>>334 ひとつ説明を付け足しましょう。
私の主張は、『日本”国”の無条件降伏』は誤訳だというものですが、
これについての【論理的な】反論はこのスレでは一切行われていません。
まあ、そのうちに【非論理的】な【反論らしきもの】についてちょっと述べようかとは考えていましたが、時間が無くてね。
339 :
勘違い派 :2010/11/01(月) 07:56:11 ID:Sz/I5rvz0
>>334 あなたがカイロ宣言の事を言っているのなら
「Surrender of Japanese」ではなく、「Surrender of Japan」ですよ。
残念、惜しかったですねwww
まぁ、これを『日本”国”の無条件降伏』と訳さずに
『日本の無条件降伏』と素直に訳されたあなたは正解です。
340 :
勘違い派 :2010/11/01(月) 08:43:28 ID:Sz/I5rvz0
>>334 ここが匿名掲示板だからでしょうか。あなたの言っている意味が分かりません。
>なんどもいうが、勘違い派の前提は
>「Surrender of Japanese」を日本の降伏と読むのは国際法学者、・・・(以下略)
【あなた(ID:ZZvALEML0)】が上記の事を、【何度も言った】という【証拠】が確認できません。
今後は、ここが匿名掲示板であり、あなたは「名無しさん@お腹いっぱい。」でしか発言していない?事に留意した発言をよろしくお願いします。
341 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/11/01(月) 17:02:13 ID:ZZvALEML0
>>340 もういいや。お前の話はアルカディア論と同様、付き合う気も薄れてきた。
あなたは、筒井博士より天才な方だものね。
えーと。
>『日本の無条件降伏』と素直に訳されたあなたは正解です。
あ、正解なんだ。じゃあ、日本は無条件降伏したってことで
降伏文書の文書名:「降伏文書」だからな。
日本が降伏しているのも、条約から明らか。国際法的見地から否定しようが無い。
しかし、天才は条約に書かれている文字すら、天才的解釈で無視できる。
また、ポツダム宣言9条も、結局国際法上当然の権利だったのも明らか。
「降伏したドイツ兵士を、連合国が無条件に捕虜・殺害できる」とするのがポツダム宣言9条説の根拠みたいだが
バーグ法は、交戦権、捕虜の定義は「当事国が交戦中」であることが要件だし、法学的には、ナチスが自決した時点でドイツ兵は捕虜にできないんだよなあ
342 :
勘違い派 :2010/11/01(月) 19:35:22 ID:Sz/I5rvz0
>>334 > 「Surrender of Japanese」を日本の降伏と読むのは国際法学者、政府関係者、無条件降伏、有条件降伏すべて誤訳
> で、自分の脳内翻訳が絶対心理で、国際法の条文も無視なんだろ。そんな説最初から皆相手にしてない。
お前は何の事を言っているんだwww?
このスレでは「Surrender of Japanese」なんて話題にもなっていないんだよww
「Surrender of Japanese」の日本語訳は「日本の事の引き渡し」「日本人の引き渡し」「日本人の降伏」あたりだろうが、いったい何から取ってきた言葉なんだww?
まさか、、カイロ宣言www?
もしそのつもりだったなら、お前はまるで、いつでもどこでも簡単な言葉さえ正確に書けずに脳内変形捏造するあの【まっかな色眼鏡の捏造バカ野郎】みたいだなwww
・・・・・と、罵倒しておくべきだったがw
ついつい「the unconditional surrender of Japan」の正確な日本語訳である『日本の降伏』があるのを喜んでしまい
>>337 の甘い言葉をかけてしまった。。。w
私のミスだwww
343 :
勘違い派 :2010/11/01(月) 19:57:08 ID:Sz/I5rvz0
>>341 > もういいや。お前の話はアルカディア論と同様、付き合う気も薄れてきた。
そうだよ。薄れろ薄れろ、そして無くなってしまえ!
> 「降伏したドイツ兵士を、連合国が無条件に捕虜・殺害できる」とするのがポツダム宣言9条説の根拠みたいだが
出たw!!【まっかな色眼鏡の捏造バカ野郎】
> バーグ法は、交戦権、捕虜の定義は「当事国が交戦中」であることが要件だし、法学的には、ナチスが自決した時点でドイツ兵は捕虜にできないんだよなあ
バカ学説登場w!! 登場した瞬間に笑われて消滅だw
344 :
勘違い派 :2010/11/01(月) 20:10:26 ID:Sz/I5rvz0
>>291 (私)
この発言は、【まっかな色眼鏡の捏造バカ野郎】のデタラメを取り入れてしまった私の一生の恥だww
出来る事なら削除したいくらいだww
345 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/11/01(月) 20:36:33 ID:ZZvALEML0
ついに狂ったか? まあ、筒井博士の訳が「誤訳」といえる大物だから、先に狂ってたのかもな
346 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/11/01(月) 20:44:34 ID:ZZvALEML0
「the unconditional surrender of Japan」 筒井博士の訳 日本の無条件降伏 勘違い博士の訳 日本軍の降伏 「[Title] Instrument of Surrender 」 筒井博士の訳 降伏文書 勘違い博士の訳 軍の降伏文書
347 :
勘違い派 :2010/11/01(月) 21:22:28 ID:Sz/I5rvz0
>>346 【まっかな色眼鏡の捏造バカ野郎】に告ぐ
いいかげんに私の発言の捏造は止めろ。
おまけに筒井氏が翻訳しているかのような捏造も止めろ。
お前は専ブラを使って読め。「勘違い派」をNGワードにして私の発言を見れないようにしろ。
お前もコテハンを使え。
348 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/11/02(火) 10:38:16 ID:JtwJlt590
>>255 >おまけに筒井氏が翻訳しているかのような捏造も止めろ。
>>248 の勘違い君の発言(抜粋)
> 『国際法辞典』(筒井若水編)でもカイロ宣言文中の9個所にある
>「Japan(日本)」をすべて「日本”国”」と訳した【誤訳】の影響が
>感じられますな。
おまえは、筒井氏が「Japan(日本)」をすべて「日本”国”」と訳したことを【誤訳】としているから
捏造でもなんでもないだろう。
筒井氏は「日本国」と「日本」の区別をしなかった。
お前は、そこに拘り、なぜこれを誤訳と主張するのかわからんが、天才である貴方には何か重要な意味があるのだろう。
(実際に、なぜそこに拘るのかは俺にもわからんw、もはや漏れのよう凡人に理解不能な理論なのだろう)
また、ポツダム宣言9条説が論破されかけるに及んで
>>325 が、「連合国は、交戦権の行使として、合法的にドイツの降伏した兵士を殺害・逮捕できる」という珍説が
登場したのも事実。中の人が勘違い君か、まったくの別人か知らぬが。
いずれにせよ、このような非常識極まりない「交戦権行使説」が
有条件派の論拠にでた以上、良識ある人間なら、正当な反論をするのは当然だろう。
なんどもいうが、バーグ法その他戦時国際法は「捕虜」の要件に「交戦中」であることを要件とする。
それは、バーグ法1〜3条、ジュネーブ法1条にある捕虜の定義規定見れば明らか。
戦争が終結したのに、ソ連兵が交戦権を行使して、ドイツ兵を一方的に殺害できるという有条件派の理屈は、明文に反し、常識に反する。
350 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/11/04(木) 19:18:21 ID:uuJXmxpw0
まあ、あれだな。 どこからどうみても日本は降伏しているというほかないが ポツダム宣言9条を日本側の唯一の条件としてことさらに強調したい気持ちはわかるが なにより、降伏した兵士に対して、捕虜にしたり、殺害できるのが国際法上常識なんておかしいだろ。 それだったら国際法りあるべき姿をもっときちんと解釈する方がよほど敗戦国の保護につながる
351 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/11/05(金) 17:15:51 ID:c638JAvd0
352 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/11/08(月) 16:55:23 ID:3znnrYGF0
でも、日本側が「飲む」条件は、国際法上あたりまえの条件ではないでしょう。 確かに、日本が民主化等を条件として降伏を許された。そういう意味では条件付き降伏です。逆の意味です。 わたしにはわかります。
353 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/11/08(月) 20:32:48 ID:w4Tq/eqV0
と、ここまで契約法の専門家の自演
354 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/11/08(月) 22:26:57 ID:3znnrYGF0
は? 私は有条件派を擁護したんですよ。 たしかに日本側が「飲む」条件があるじゃないですか。 言葉上の条件はあります。
355 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/11/08(月) 23:02:00 ID:iiNM/i4AO
東京裁判の時に「日本は無条件降伏をしたわけじゃない。現に「我らの条件右のごとし」の一文があるじゃないか」って主張した弁護士いなかったっけ。
356 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/11/09(火) 00:50:21 ID:yZmInFAS0
ID:3znnrYGF0=契約法の専門家のおなじみ「有条件派」キャラ
357 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/11/09(火) 09:44:12 ID:wCSG4aGH0
>>356 しらん。まあ、確かにそういう条文があるけど
我らが、日本が降伏するのに飲まなければいけない条件は右の如しと普通に読めるだろうな
だいたい、文章全体から見てもそちらのほうが自然だろう。それも一応は条件と呼べるが
それで、友情権派は満足できるか。自己の自尊心を満足できるかどうかは別問題だろうな。
358 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/11/11(木) 10:04:57 ID:44W7iUV70
結局、有条件派の「勘違い説」って何? 「the unconditional surrender of Japan」の訳は「日本の無条件降伏」だとするのが筒井博士や国際法学者の見解だが 勘違い派(「派」といっても一人だけだから「君」のほうが適切か?)はそれを誤訳と主張し かつ、「戦争終了後も、戦勝国は敗戦国の兵士を、国際法の根拠なく捕虜殺害権をもつという説だよね。」
359 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/11/11(木) 18:15:40 ID:xfkdNRCy0
有条件派とかけて中国ととく。 国家平等の原則を認めず 強い国が弱い国を蹂躙するのを良しとして、国際常識とする。 ソ連兵がドイツ兵を拘束するのは国際法の勿論解釈で可能である。 強い国が弱い国の国民を拘束するのも勿論可能である。 そこには対等という関係はない。 もう少し、国と国を平等に見てくれ。国際法の解釈において国家平等の原則というのは根本理念なんだし
360 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/11/12(金) 13:28:52 ID:BjRfYRXR0
正直、勘違い君の理解がわからん。あいつは病気なの? >しかしながらドイツと日本の場合、一国の全軍隊の降伏であり即時に永久的な法律上の休戦になりました。法律上の休戦になり軍事上もほぼ休戦状態になったのにもかかわらず、捕虜にとったのは確かにおかしいですね。 309で自ら敗北宣言するも、皆に謝れっていったら断固拒否して、わけわからん言動しながら逃げるしさ
361 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/11/15(月) 04:27:58 ID:3+QzPMFq0
362 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/11/16(火) 12:54:01 ID:BzzJBlrX0
勘違い君、ついに、発狂していなくなったようだな。 まあ、捕虜の定義を必死に脳内変更してたようだから、いつか狂うと思いながらからかっていたがww ま、これからは、彼がなぜ日本の無条件降伏を友情権と信じたがっていたか。 そしてそこから敗戦するまでの心理的変化を、みんなで分析していこうか。
363 :
323 :2010/11/16(火) 14:04:38 ID:bqyY6HaU0
あれ、勿論解釈ってそんなに盛り上がってたのか? うーん… 俺が言いたかったのは、 国家の戦争状態ってそんな瞬間的にすぱっと終わるもんかということなんだけど。 デーニッツが無条件降伏して配下のドイツ軍兵士に戦闘停止を命じたとして、 その瞬間からソ連はドイツ兵を捕虜に出来なくなるわけ? クールラントの10万のドイツ兵は、ソ連領内に滞在する民間人ってことになるの? 日本降伏時に中国や東南アジアに居た100万以上の日本兵も同じ。 通常はそれらの在外兵士の扱いについても 降伏条件…条項で確認するだろうが、それが確認されてなかった場合は、 捕虜にしても良いし、しなくてもいいという扱いになるんじゃないかね?
364 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/11/17(水) 10:07:29 ID:Fktv+fhD0
>>323 氏
いや、君の場合、悪い意味で盛りあげているというような意味ではないと思うよ。
たとえば、勘違い君やアルカディア論、民族的降伏論という国際法以外の自己理論を持ち出し机上空論を振りかざしている連中よりマシ。
君の場合、ソ連兵にが、降伏して武装解除した丸腰のドイツ兵を殺害する根拠として
「降伏兵殺害の権利は交戦権の勿論解釈により認められる」
この主張は一見にして滑稽だが、「交戦権」という国際法の根拠を持ち出しているところが
今までの三人の長文君と違い、君がこの論争の本質を理解していると感心するところではある。
だからこそ、無条件派から批判されやすいのではないかな。
しかし、残念なことに君の「交戦権」は、国際法の権威ある学者や書籍の定義に依拠しているわけでなく
自己の脳内交戦権の定義に依拠しているということだ。これでは長文君と変わらない
>>326 が、「交戦権」の正しい定義について説示しているから、それょ見て
自己の脳内交戦権の定義を改めて欲しい。
あと、「捕虜」の定義にしても、バーグ法1〜3条やジュネーブ法1条に明文があるとおり
一方の国が相手国の兵士を「捕虜」として扱えるのは、当事者が交戦中の状態であることが必要条件だから
法律上、降伏後に敵兵を「捕虜」とすることは明確に国際法が認めていない。この点は理解して欲しい。
もちろん、降伏条約に従わないで武器を公然と所持し、抵抗する武装勢力に関しては、交戦権行使の余地はあるだろう。
しかし、武装解除し丸腰となったドイツ兵に対する交戦権行使の可能性は無いのであり、君の脳内交戦権の定義はその両者をごっちゃにしている。
日本はアメリカの技術其の物を手中にするが為に 自ら降伏したのさ しかも原爆投下よりも遥か以前にな これは仮説だが、原爆投下の真相は 日本政府側が自国は戦争の被害者でしかないという歴史捏造の意図の為に秘密裏に自国から先に降伏宣伝していた で、アメリカに対して日本側から核兵器の実験台として首都である東京から離れた地方(広島・長崎)を不本意で選択したと考えられる。 当時の日本としては、自分たちを被害者に仕立て上げれば隣国人への酷い扱いは此れで一切帳消しに出来ると思いであったのだろうか?
>>363-364 横レスですまないが、「拘束」「捕虜」という定義にこだわる理由あるのかね。
ポツダム宣言9条の「日本兵は捕虜にとられなくて、すぐ帰国してかまわないよ」
という解釈は、元々勘違い君の捏造なんだけどな。
ポツダム宣言9条よくみろよ。
「捕虜(拘束)にとられずに」「すぐに」という文字はない。
勘違い君の苦し紛れの捏造に熱く議論する必要なんかないだろ〜。
まあ、俺としても、この場は
ポツダム宣言9条は、国際法上の当たり前の条件という無条件派の主張の方がどうみても正しいよな〜。と思うぜ。
367 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/11/18(木) 17:19:54 ID:jVqgfQmH0
>>366 スマソ。ご指摘のとおりだった。
確かに、俺もポツダム宣言の条文をよく読んでないかったわ。
捕虜の定義云々を議論していた俺は誤っていたな。今までの捕虜に関する俺の議論は忘れてくれてかまわない。
>>364 >
>>323 氏
>
>>326 が、「交戦権」の正しい定義について説示しているから、それょ見て
> 自己の脳内交戦権の定義を改めて欲しい。
ああ、私が言ってた交戦権は、
国家主権に属する、特定国家に宣戦して、軍事力を行使する、
つまり戦争する権利のこと。
個別兵士の軍事力行使権限ではない。
>>323 から読み取れると思うんだが、まあ、
そこを明らかにしなかったのは私のミスですな。失礼。
しかし、交戦権が何を意味するかは、憲法9条のぐだぐだ論争でもいろいろあって、
個別兵士なり軍隊組織の権利に限定する解釈が唯一とは思えないが…
というか、それって憲法9条の解釈上の限定的な文言解釈のように思われるが…
まあいいや。
あと、捕虜の定義が条約にあるのはよろしいが、
国家が敵国兵士を捕虜にする権利が、これらの条約で創設されたとは思ってないよね?
いうまでも無いが、もともと、国家は、これらの条約以前に敵国兵士を捕虜にしていた。
(合法か違法か・・・そもそもそんなこと意識されなかったんだろうが)
で、これらの条約は、現存し、将来発生する捕虜の権利義務とその手続きについて
明確化し、一部権利については創設したものにすぎんだろ。
だから、「これらの条約によって『のみ』敵国兵士を捕虜にすることができる」
とまで言えるかどうかは条約の解釈によるだろう。
そして、国家降伏時の在外兵士の扱いについては、
これらの条約の空白部分だと解する余地があるように思われる・・・ということ。
369 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/11/18(木) 18:00:36 ID:jVqgfQmH0
>>323 氏
>365氏の指摘を踏まえて、改めて
いわゆる、勘違い君含め有条件派はポツダム宣言9条を条件ととる人が多いようだ。
9条の「家庭ニ復帰」する権利が、国際法上当然の権利であるかどうかの判断が今このスレの論点となっている。
そして現状において
有条件派は、ドイツ兵の「家庭ニ復帰」する権利を否定するための法的根拠として
「交戦権勿論解釈」という論法をとっている。
この説によると、ソ連兵は、ソ連や北朝鮮にも認められる交戦権の勿論解釈として
323氏は、「ソ連兵は当然に無条件降伏したドイツ兵を殺害できる。」という。
その反射的効果として「家庭ニ復帰」する権利を否定するという論法だろう。
そこで、勘違い君も答えられず発狂して逃げた質問ですまないが、君は普通そうなので一応の反論を期待していいだろうか
【質問】
まず、過去レスにリンク先がある俘虜に関する1929年7/27の条約(以下、ジュネーブ法)の75条を見てほしい。
ジュネーブ法75条は、「休戦協定が結ばれ平和が回復したら捕虜は速やかに送還せよ」とある。
とすると、君の言うような主張を取ると、
「ソ連はすでに捕虜としているドイツ兵送還する義務を負うが、まだ捕虜となっていない降兵は殺害してよい」ということになる。
これは均衡を失するのではないか。
「カチンの森事件は、ポーランド降兵に対する行為であるから交戦権勿論解釈で適法である」となりかねないぞ(笑)
75条を勿論解釈するなら
「捕虜ですら即時送還しなければならないのなら、いわんや捕虜となっていない降兵をや」
とするのが普通ではないか。
370 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/11/18(木) 18:01:47 ID:jVqgfQmH0
【君の質問に対する回答】 >デーニッツが無条件降伏して配下のドイツ軍兵士に戦闘停止を命じたとして、 >その瞬間からソ連はドイツ兵を捕虜に出来なくなるわけ? >クールラントの10万のドイツ兵は、ソ連領内に滞在する民間人ってことになるの? ジュネーブ法の規定を読む限りはそうなるだろうな。 何度も言っていることだが、降伏した兵士を、当然のように殺したり、シベリア送りにするソ連のやり方が 国際法の常軌を逸しているのであって、あれを当然のこととして片付けないでほしい。 ソ連の行為が違法なのは、国際法勉強すれば半日もかからず理解できる。 クールランドの例に従えば、ドイツ軍の無条件降伏協定に従いクールランドの兵士が武装解除した時点で (ある程度必要な措置はとれることだろうが……)ソ連は、自国の経費で国境外までドイツ兵を送還する義務を負うのであって 逆に、ドイツ兵の側からみて「家庭ニ復帰」する権利を否定する理由もなくなる。 ということは、その後、ソ連が当然のようにドイツ兵をシベリアに送ったり、殺害したりする行為は国際法上も違法である。 いわんや、カチンの森事件などをや
371 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/11/18(木) 18:33:41 ID:jVqgfQmH0
【
>>368 に対する回答】
>国家が敵国兵士を捕虜にする権利が、これらの条約で創設されたとは思ってないよね?
>いうまでも無いが、もともと、国家は、これらの条約以前に敵国兵士を捕虜にしていた。
だから、前時代的な捕虜の扱い方を見直して「禁止又は制限する」ためにこの法が作られたのでしょう。
すなわち、この法規に規定されない捕虜の取り扱いは違法ということ。
法のない時代は殺人もok。法が認める殺人以外は違法。それと同じ。
>そして、国家降伏時の在外兵士の扱いについては、
>これらの条約の空白部分だと解する余地があるように思われる・・・ということ。
ジュネーブ法75条は、在外兵士については確かに名文がない。
@「交戦権の勿論解釈として、法が戦勝国に、在外兵士を殺害できる権利を与えたとする空白」
A「75条で捕虜が即時解放とある均衡上、在外兵士も家庭ニ復帰する権利が当然ある。。」
の二通りの解釈があるというのだろう?
なるほど、どっちの解釈が正しいかは、確かに分かれる。
しかし、ジュネーブ法(バーグ法)の趣旨が、前近代的な野蛮な捕虜の取り扱いを排斥するための法律とするなら
人道的なAのほうが、ジュネーブ法の予定する解釈だと思う。
前者だと、クールランドに配属された兵士は、全く偶然の事情により「家庭ニ復帰」する権利を喪失する。
それはあまりに均衡を失する。
372 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/11/18(木) 18:52:29 ID:jVqgfQmH0
ちなみに、交戦権の解釈については、君の言うとおりの理解で正しいし。こちらもそのような理解でかいてるよ
373 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/11/18(木) 19:27:32 ID:0HiTofGJ0
日の丸の赤は、皇軍が中国人を大量虐殺した、『血』の赤。 ナチの鍵十字が廃止されたのに対し、皇軍の日の丸は健在。 つまり中国人は虫けらだからいくら虐殺しても構わないということだ。 これに対しナチが東欧でやったユダヤ人スラブ人に対する虐殺は、 絶対に許されない。
374 :
323 :2010/11/18(木) 19:34:20 ID:EQsCLG0i0
風邪で頭痛がするので細かく回答するのは今は勘弁。 結論だけいうと、 ・降伏後の在外兵士を捕虜とすることについて 条約に明確に定義されていない部分であり、 条約文言の拡張解釈として限定的に交戦状態が継続しているとするか、 あるいは条約以前の国家の権利として、合法と解する余地があるのではないか。 ・降伏後で武装解除した兵士(もと兵士)を殺害することについて これはジュネーブ条約等の違反の場合と、 条約以前の自然法ないし人道を基盤とする国際慣習法違反として 違法になる2つの場合があるのではないか。 (現代では、ジェノサイド条約違反?) カチンの森の場合は、武装解除して捕虜として受け入れているので (たしか…あれ、ソ連ってポーランドに宣戦布告してたかな? 捕虜関連法規の戦争状態は形式的な宣戦布告の有無とは別に考えればいいか) ジュネーブ条約かハーグ条約違反であることは明白。 クールラントのドイツ兵や東南アジアの日本兵については、 相手が武装解除して無抵抗を姿勢を示しているにもかかわらず 捕虜として受け入れずにそのまま攻撃を続けて殺害した場合は、 条約以前の国際慣習法違反ということになるのではないか。
375 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/11/18(木) 20:02:25 ID:jVqgfQmH0
>降伏後の在外兵士を捕虜とすることについて >条約に明確に定義されていない部分であり、 君は、当初「殺害も可能」と明言していたのではないか。 もう前言撤回か。君も勘違い君同様嘘つきになるの。 前言撤回するならみんなに迷惑かけた分謝罪してから撤回してね。 もし、君の言うとおり、「人道を基盤とする国際慣習法違反」を強調するなら 在外兵士の殺害禁止は当然として、家庭ニ復帰する権利も認められるべきだな。 >あるいは条約以前の国家の権利として、合法と解する余地があるのではないか。 そういう非常識な解釈をしているのは君だけだろ。 そういう解釈をとる学者とかいるのか。いないだろう。
376 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/11/18(木) 20:13:01 ID:jVqgfQmH0
一応いっておこう 学問上「勿論解釈」というのは 「明文ないけれども、それが当然の法解釈として導かれる解釈」であって 「在外兵士は殺害・シベリア抑留等も許される余地がある」じゃあ駄目。
377 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/11/18(木) 22:59:09 ID:0HiTofGJ0
日の丸の赤は、皇軍が中国人を大量虐殺した、『血』の赤。 ナチの鍵十字が廃止されたのに対し、皇軍の日の丸は健在。 つまり中国人は虫けらだからいくら虐殺しても構わないということだ。 これに対しナチが東欧でやったユダヤ人スラブ人に対する虐殺は、 絶対に許されない。
378 :
366 :2010/11/19(金) 12:12:24 ID:C1tHccWN0
ポツダム宣言9条に、「捕虜」という言葉はない。 「在外日本兵を捕虜としない」という保障はポツダム宣言にない。 最初から有条件派勘違い君の妄想。
379 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/11/19(金) 16:10:25 ID:TIp5/8640
日の丸の赤は、皇軍が中国人を大量虐殺した、『血』の赤。 ナチの鍵十字が廃止されたのに対し、皇軍の日の丸は健在。 つまり中国人は虫けらだからいくら虐殺しても構わないということだ。 これに対しナチが東欧でやったユダヤ人スラブ人に対する虐殺は、 絶対に許されない。
380 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/11/19(金) 17:17:05 ID:B+qDplfw0
>>378 まあ、在外日本の降伏兵を捕虜にとることが可能としても
ジュネーブ法により、結局即時解放せねばならないだろうな。
しかし、思うのだが
日本兵にしろ、ドイツ兵にしろ、家庭に復帰する権利が奪われるって重大な権利侵害で認められないはずないだろ
しかも、すでに囚われている捕虜は帰れるんだぜ? なにそのバランスの悪さ。
どうみても、友情権派は気が狂っている。
381 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/11/19(金) 17:29:28 ID:cs1jdOOg0
なんで日本兵は解放されたの? どうしてドイツ人は捕まったの?
382 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/11/19(金) 18:58:28 ID:B+qDplfw0
>>381 日本は民族的条件降伏をしたから(民族的降伏論)
日本はアルカディア条件降伏したから(アルカディア論)
日本は国家が捕虜にならなったから(国家捕虜論)
好きなの選んでくれ。
こっちは国際法上、日本の降伏が、条件付だったか否かしか興味がない
383 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/11/19(金) 21:16:23 ID:B+qDplfw0
>>381 ああ、今の友情権派の通説は交戦権勿論解釈説だったな。
赤軍は、交戦権の勿論行使として適法にドイツ兵を殺すことができるからだそうだ。
このような非常識な結論に対しての弁解も謝罪もないし、また逃げたのかな
384 :
323 :2010/11/19(金) 21:48:30 ID:7PvM2sTB0
勿論解釈については、そうね、
敵国兵士に対して法治主義が妥当するというナイーブな主張に対する反論として、
そもそもいかなる条約・法律などが無くても、
国家は敵国兵士の殺傷や捕縛を適法に行える・・・という
>>375 国際法的には無法状態からスタートして、
(無抵抗なキリスト教徒の大量殺戮は中世から違法だったかもしれんが・・・)
その後、グロチウスやらなんやらの各種近代国際法が整備されて、
その権限が制限されるに至ったと考えるべきではないか・・・という文脈なのよ。
ソ連による捕虜殺害が適法だというような意図はなんら無くて、
323を書いたときからそれは違法だと思っていたけれど、
在外兵士に法治主義が妥当してジュネーブ条約違反だから・・・
という論理は違うと思うわけ。
大体、現代においても、ケロン星人のケロロ軍曹がアメリカに攻めてきたときに、
ケロロ軍曹を捕虜にするに際していかなる法が適用されるべきなのか良くわからんだろ。
アメリカ政府の法律による行政を重視すればアメリカ法とアメリカの従う国際法だろうけど、
ケロン人の人権や予測可能性を考慮すればケロン星の法だろうし。
おっと、地球でもケロン星でもない中立地帯で捕虜になったとしておこうか。
後は・・・思いつきで書いていて、
議論するうちに自分自身の考えが明確になってくるところがあるので、
勿論解釈については上記の趣旨に差し替えで全面撤回ということでいいです。
喜んだ皆さんごめんね。
在外兵士を捕虜にした場合は、
ジュネーブ条約なりハーグ条約なりが準用なり適用なりされるべきでしょうから、
(区別する意味がまったく無い)
戦争終結後可能な限り速やかに家庭に返されるべきで、
抑留して強制労働するなどというのは条約違反だと思います。
385 :
323 :2010/11/19(金) 21:54:05 ID:7PvM2sTB0
あ、長文で変なとこにリンクはいっちゃった。
>>384 の
>>375 リンクは、先頭にあってレス全体に掛かっていると受け取りください。
ついでに、
>そういう非常識な解釈をしているのは君だけだろ。
・・・質問を返したくは無いけれど、
現に、アメリカ、イギリス、ソ連といった大国が、
国家降伏後の在外兵士を大量に捕虜にしていた点については?
386 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/11/20(土) 16:07:06 ID:8eAiU96d0
>>384 >在外兵士を捕虜にした場合は、
>戦争終結後可能な限り速やかに家庭に返されるべきで、
>抑留して強制労働するなどというのは条約違反だと思います。
よろしい。在外兵士国際法不適用説は引っ込めたわけだな。
今後は、どの兵士も国際法の適用があるということで争いはなくなったはずなんだが‥‥
だが、なぜ突然、地球外生命体のたとえ話が出てくる?(呆
バーグ法、ジュネーブ法は米英中日独すべて加盟済みだろう(ソ連は不明)。
何人も優秀な外交官を抱える国家に、「予測不可能」な国際法などありえるのか。
原住民の腕切り落として、ゴム採取させてた19世紀の話をしているわけじゃない。
「未開の非文明国には、国際法の適用はない。」などというのが国際常識だった時代も確かにあったが
第一次世界大戦の後、戦争の原則違法化が謳われ、
「戦争法」が「人道法」と認識されつつあった1945年という時代の話をしている。
だとすれば、戦時法においての解釈方針は、バーグ法前文にあるとおり
「締約国は、たとえ条約によって規定されていない場合においても
市民及び交戦団体が「文明国間で確立した慣例、人道の法、公の良心の要求」に由来する
国際法の諸原則の下にありかつ保護下にあることを確認するという原則(「陸戦の法規慣例に関する条約」前文ほか)
によるべきであろう。
であるから、有条件の言うがごとく「規定にない在外のドイツ兵は殺していい」とはならない。
387 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/11/20(土) 16:15:06 ID:8eAiU96d0
>>385 【回答】個別具体的な事情を設定してもらわないと一括では回答できない。
まあ、ケースメソッドということになるのだろうが‥
まず、お詫びとして、自分の見解を少し改めたい。
私は一度、降伏条約終了後は、「戦勝国は降伏兵を捕虜にできない」
もちろん、原則としてそのようにあるべきだと思うが、例外として「捕虜にできる場合」もあるということを強調したい。
君が説示したように、降伏条約が結ばれた瞬間に、直ちに平和な状態に戻るのでなく
戦場の現場などでは、「交戦状態」にある場合は十分にあり得る。
そのような事情のある場合、捕虜に関する規定が適用されないというのはいかにも硬直的である。
また、捕虜になる地位とは一面的には兵士としての権利であることも無視できない。
とするのなら、休戦条約が締結された後の降伏兵も、
軍事上、手続上の必要性や、当該降伏兵に生命健康等に危険が生じてる緊急的な場合においては
当事国は、その兵士を拘束、捕虜にとれると解する方が合理的であろう。
しかしながら、このような降伏後の捕虜においてもジュネーブ法35条の適用があるというべく
拘束の必要性がなくなったら、速やかに解放せねばならないのは同じである。
そこで、米英ソが、日独の降伏兵をいくらか捕虜にとったことについて検討すると
ケース1:軍事上手続上の必要性、降伏兵に生命身体の危険が生じている緊急事態において連合国が降伏兵を捕虜にしたことについては適法である。
ケース2:しかし、そのような必要性がなく捕虜にした場合は違法である。
ケース3:また、捕虜にした兵士も35条の適用があるから、可能な限り早期に解放すべきで、それ以上の長期拘束は違法な拘束である。
このように考えると、ソ連の降伏兵に対するシベリア抑留は日独兵共に国際法違反と認定できよう。
それ以外の場合は、一括りで決められないところもあろうから個別具体的に違法な拘束と合法的な捕虜と分けていくしかないなあ。
>>388 ??
ここ議論は、日本が何ら法的な条件が付されていない降伏文書に、承諾し、調印し、無条件降伏した
という点についての議論でして
その後の日本がどうなったとか
ドイツとの比較においてどうだったのか
その国際法は守られたのか
とか、その他雑多な議論は、別のスレで行っていただけますか。
おそらく、このスレでは、あなたの納得する雑学的回答は得られないともいます。
ここは、歴史も一応学問といえる部分もありますけれども
この議論は、法学という学問的側面が高いスレですから。
↑専門家、レスアンカーしかないレスに向かって何言ってんの?
391 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/11/22(月) 11:55:53 ID:aJ5lDv9/0
ついに、友情権派は地球外生物の例えまで出してきたぞ(笑) 友情権派の新しい珍説としてケロロ軍曹説に期待する
392 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/11/22(月) 12:02:18 ID:aJ5lDv9/0
友情権派はたぶんまだ社会に出られている方少ないと思うけど この程度のディスカッションに負けておられるようでは永遠に就職できないだろうね 僕は内定とれたけどさ
393 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/11/22(月) 12:43:48 ID:VdjnHSFV0
レッテルを貼らないと議論できないオコチャマが見えない敵と戦いだしたぞw
394 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/11/22(月) 14:09:12 ID:aJ5lDv9/0
>>393 お前のことか?
それより、ケロロ軍曹説かどうかしらんが新しい餌をくれよ
395 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/11/22(月) 14:47:25 ID:VdjnHSFV0
脳内にしかいない友情権派と戦ってれば?
当スレのキャラクター紹介 群生する無条件降伏派の皆さん(中の人:自称契約法の専門家) 民族的有条件降伏論者(中の人:自称契約法の専門家) 家庭と仕事を愛する普通のリーマン(中の人:自称契約法の専門家) 検察官志望の性悪説派(中の人:自称契約法の専門家) 就職内定が決まった学生さん(中の人:自称契約法の専門家)NEW!
397 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/11/22(月) 17:03:48 ID:aJ5lDv9/0
>383のケロロ軍曹説は、明らかに友情件派だよ ほんとさっきの勿論交戦権説といい、基地外ぞろいだな。友情権派は 早く、けろろ軍創設の詳細を述べてくれ。遊んでやるから
398 :
323 :2010/11/22(月) 22:52:00 ID:XrNqs0SC0
ケロロ軍曹予想外に受けてるな。www
>>394 には伝わってない気がするが、
>>386-387 には伝わってる感があるな。
それでも…
>>387 のケース1,2は限定的にすぎる気がするわけで、それが対立点か。
20世紀でも勿論解釈の残滓があるvs全部条約でカバー という立場の違いで良いよ。
後で思いついたけど、
ソ連軍から逃げて西側連合軍に降伏したドイツ兵を捕虜にしたことについては、
形式は捕虜という形だが、その実質は、
まったく任意の難民保護申し込みと、これに対する受け入れ承諾と見る余地があるのかも。
あ・・・それがケース1ってことか?
399 :
323 :2010/11/22(月) 23:01:19 ID:XrNqs0SC0
>>397 心情的には有条件派だが、言葉の定義上は無条件降伏なのかなあ。
もしかしたら
>>387 の
>第一次世界大戦の後、戦争の原則違法化が謳われ、
>「戦争法」が「人道法」と認識されつつあった1945年という時代の話をしている。
の「されつつあった」というところが、私のひっかかりの原因なのかな。
戦争違法化だけではなく、民族自立、人種平等、民主主義、領土不拡大、
人道に対する罪などなど含めて。
どうも無条件派の多くは、「されて確立していた」のと区別していない感じなので…。
まあ、1945年当時に確立していようといまいと、
確立してたという前提で連合国は枢軸国を断罪し、もって上記の諸原則を確立or確認させた。
で、我々は現在その確立した国際法体系にいてその恩恵を受けているのは認めざるをえん。
その立場からすれば1945年をその物差しで測るというのも間違ってはいない。
テストでは○が付くだろう。
しかし…無条件降伏を巡る紆余曲折、ルーズベルト、チャーチル、スターリン、
トルーマン、スチムソン、バーンズのやりとりを考えると、
無条件降伏で日本、ドイツ、イタリアを一括りにするのはどーもひっかかるんだよね…
(ドイツはデベラチオで無条件降伏より悪い状態?それを言うと日本も八月革命?)
無条件降伏が一意に明らかなら、あんなに揉める必要ないんじゃないかと。
少なくとも当時の当事者達には内容が明らかではなかったと言わざるをえんのでは?
でもって、日本帝国がクソ粘りして出てきた条項がポツダム宣言なわけで…。
400 :
323 :2010/11/22(月) 23:16:28 ID:XrNqs0SC0
おっと、面白い質問を思いついた。 ポツダム宣言草案には、 「もし日本が講和に応ずるならば、天皇制は維持されるであろう」 というような、天皇制の廃止を求めないという条項があった。 スチムソン、グルーらの知日派は、日本が求めるのはこの一点だと見て、 この条項を入れれば日本が応じる可能性は高いと考えていた。 最終段階でその条項は削除され、黙殺、原爆投下…という流れになるわけだが、 上記の条項がポツダム宣言に入っていたとして、それを日本が即時受諾していたとしたら、 その場合も日本の降伏は無条件降伏なのだろうか???
401 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/11/23(火) 09:05:13 ID:enHoagTX0
>(ドイツはデベラチオで無条件降伏より悪い状態?それを言うと日本も八月革命?) そうじゃないだろ。 ドイツは日本と異なり、最後の最後まで勇敢に戦い続けたおかげで 軍は無条件降伏したが、政府は無条件降伏しなかった。 友情権派はドイツが無条件降伏したというが、そういう条約がどこにあるんだ? ソースなしの妄想だろう。 一方で、日本は降伏文書において、政府が無様に無条件降伏したのは明確だ。 確かに一括りにはできない イタリアは休戦、ドイツは自決、日本は降伏なんだから三者三様ということだ
日本の場合、占領下でも政府は存在し総理大臣などもちゃんとあったけど、 ドイツの場合、主に連合国側の事情によるものとはいえ政府機構は1949年の 東西ドイツ臨時政府樹立まで凍結状態だった。 どう考えても最後まで戦ったお陰でもっと悪い状況になってるだろ。
403 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/11/23(火) 10:09:25 ID:enHoagTX0
しかし、現実は無残な白人への臣従より自決の方が潔いな。 今の中国と日本の関係もそれにちかいがww
404 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/11/23(火) 12:04:34 ID:RF5ogxNO0
>>398 まあ、それでいいと思う。
ただ、バーグ法、ジュネーブ法は前文で
「締約国は、たとえ条約によって規定されていない場合においても
市民及び交戦団体が、文明国間で確立した慣例、人道の法、公の良心の要求に由来する
国際法の諸原則の下にありかつ保護下にあることを確認する。」
と明記しててね。
明文がある以上、君の言う解釈の対立など生じるはずがないのでわ?
毎度思うが、歴史オタクってのは、「事実から逆算」の論理矛盾者が多いね。
法学教養学部の教室の授業風景みているみたいだ。
教授「殺人は刑法199条で禁止されていて、違法です」
学生「先生。日本では毎年何件も殺人事件が起きているじゃないですか。殺人は禁止されてないじゃないですか」
↑事案を簡単にすれば、学生の理屈が前提から狂っているのがわかるだろう。「事実から逆算」とはこういうこと。
その学生の発言内容の真偽など検討するまでもなく、
殺人罪という法が存在し、殺人が違法であるという事実は異論を待たない。
日本がドイツとは違ってそれなりに優遇された事実があるとしても、無条件降伏条約の法規の存在・不存在という事実に影響するものでない。
>>387 では、自分にしては珍しく事実の検討をしたが、リップサービスのつもりであり
本来は回答すべきものでなく、それは在らぬ誤解を招くおそれもあろうから、今後はしないし、君の「事実」に関する質問には一切お答えできない。
>どうも無条件派の多くは、「されて確立していた」のと区別していない感じなので…。
まあ、「確立していた」かどうかはなかなか一義的に決められないこともあって難しいだろう。
ただ「第一次」世界大戦後には、戦争原則違法化、民族自立、戦争法の人道法化などのほとんど確立していたというのは顕著な事実であるがね。
この点、ポツダム宣言9条の「家庭に復帰」を、条件とする人がいるようだが
「家庭に復帰」という、どの兵士にも認められるべきあたりまえの話が、条件というのはおかしい。
以前、条件性を否定された10条の「日本国民の非奴隷化」条項とかわらないではないか。
シベリア抑留はまさに「家庭に復帰」を否定する例だが
囚われた兵士の国籍を問わずに、あれが当然に違反なのは異論を待たないだろう。
兵士は戦利品ではない。人狩りのごときが許されないのはあの当時の視点をもってしてもかわらない。
>>404 >
>>398 > まあ、それでいいと思う。
> ただ、バーグ法、ジュネーブ法は前文で
> 「締約国は、たとえ条約によって規定されていない場合においても
> 市民及び交戦団体が、文明国間で確立した慣例、人道の法、公の良心の要求に由来する
> 国際法の諸原則の下にありかつ保護下にあることを確認する。」
> と明記しててね。
> 明文がある以上、君の言う解釈の対立など生じるはずがないのでわ?
うーん・・・では根拠をどこに置くかの問題?
旧民訴法改正前にも民事訴訟当事者間で信義則が働くことは認められていたが、
民訴法改正で信義則を明文化されたことでそれが言いやすくなったとか。
まあ、いずれにせよ、
ソ連領内深く侵攻してドイツ降伏時に武装して残留していたドイツ兵を捕虜にすることが、
>文明国間で確立した慣例、人道の法、公の良心の要求に由来する国際法の諸原則
に直ちに反するとは思えないが…
> 毎度思うが、歴史オタクってのは、「事実から逆算」の論理矛盾者が多いね。
> 法学教養学部の教室の授業風景みているみたいだ。
>
> 教授「殺人は刑法199条で禁止されていて、違法です」
> 学生「先生。日本では毎年何件も殺人事件が起きているじゃないですか。殺人は禁止されてないじゃないですか」
> ↑事案を簡単にすれば、学生の理屈が前提から狂っているのがわかるだろう。「事実から逆算」とはこういうこと。
これは耳の痛い指摘ではあるが、しかし国際法というのは、
みんな(多数の大国or覇権国)が赤信号渡ればセーフになる…こともある…
そうであってはいけないが…曖昧でどろどろした世界だからして。
たとえば、あり得ないが、
先の二次大戦で日独伊がソ連と英国を打倒してアメリカとは休戦し、
世界の過半を支配するようになっていた場合…
貴方が主張するような国際法は確立していなかったことになるのではないか?
406 :
323 :2010/11/23(火) 12:55:23 ID:9dHvrihE0
>>400 > 上記の条項がポツダム宣言に入っていたとして、それを日本が即時受諾していたとしたら、
> その場合も日本の降伏は無条件降伏なのだろうか???
無条件派の論理で言えば、これも立派な無条件降伏と言うことになるんだろうね。
敗戦国の政体や法律を変えるような権利は戦勝国にはない(*)のだから、
当たり前のことを確認する条項に過ぎず、なんら日本側に権利を付与するものではないと。
そう清々しく言い切ってくれるならば拍手するよ。
日本側も大満足…とは言わないが、まあ満足できる内容の「無条件降伏」ということで。
でも、それを「無条件降伏」というのは、なんか不誠実というか、
言葉の定義を見直した方が良いんじゃないかという感がするんだよなあ。。。
(*)事実から逆算する悪癖がある人間wとしては、
戦勝国には、敗戦国の政体変更を要求しうる場合がある…
(細かい要件論は省略するが)と考えるべきではないかと思うが。
407 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/11/23(火) 14:18:00 ID:MzVMkMM00
教授と学生は大陸法の話しかしてなくない?
>>406 ポツダム宣言9条は、兵士の即解放を約束したわけじゃないですよね?「家庭二復帰」するのを認めただけにしか読めません。
貴方の採る自然法的解釈によれば、日本兵を捕虜にとることを禁止したわけじゃないのは勿論可能でしょうし
10年くらいシベリアで強制労働させた後で、家庭にに帰してもポツダム宣言に違反するわけじゃないって解釈の余地もあるわけですよね。
409 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/11/25(木) 10:13:34 ID:J6i2KRl10
つーか。ジュネーブ法35条は、捕虜は「直ちに」解放せよって決められているのに ポツダム宣言9条は、いつ帰れるか期日不定になっているじゃん。 ポツダム宣言9条は、ジュネーブ法の規定を連合国有利に緩和した規定なんじゃないの?
>>409 >ジュネーブ法35条
それって、「俘虜の待遇に関する条約(1929年)」のこと?
もし、そうなら第三十五条では捕虜は「直ちに」解放せよという条文ではありませんね。
どのジュネーブ法を行ってるのですか?
それから、国際法の一般原則は「特別法は一般法に優先する」ですから、
仮にジュネーブ法(一般法)にそうした規定があったとしても、
ポツダム宣言(特別法)の条項が優先されますから特に問題にはなりません。
411 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/11/25(木) 16:34:17 ID:RPD2xSG80
>>400 =
>>406 一人自問自答して何やってる?
>>410 「俘虜の待遇に関する条約(1929年)」だと75条?
【第七十五条】
(送還規定の設置)交戦者が休戦条約を締結せんとするときは右交戦者は原則として俘虜の送還に関する規定を設くべし
此の点に関する規定が右条約に挿入せられ得ざりし場含と雖も交戦者は成るべく速に之が為連絡をとるべし
一切の場合に於て俘虜の送還は平和克復後成るべく速に行はるべし
尤も俘虜にして普通法上の重罪又は軽罪の為訴追中の者は右手続の終了迄及場合に依り刑期の満了迄留置せらるるを得べし普通法上の重罪又は輕罪の為刑の宜告を受けたる者に付ても同様なるべし
離散せる俘虜を捜索し且其の送還を確保する目的を以て交戦者は合意の上委員会を設置するを得べし
九、日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルヘシ
どっちが、捕虜解放について具体的に細かい規定をおいているかといえば、ジュネーブ法75条だな
ポツダム宣言9条は捕虜解放について抽象的に書かれているだけで、何時、どのように解放されるのか明記がない。
むしろ75条の方で、日本兵捕虜は、ポツダム宣言9条より、ジュネーブ法75条の権利主張した方がよいような気がする。
多分、国際法の規定にあるのが9条の方で、ポツダム宣言の方にあるのが75条だったら有条件降伏ということで結論は逆になっていただろう。
412 :
323 :2010/11/25(木) 21:25:36 ID:7uScAH8y0
>>411 >
>>400 =
>>406 > 一人自問自答して何やってる?
気分が乗ったので、サービスで先に答えておいただけさ。
>>408 解釈の余地は常にあるけれども、ポツダム宣言を発した連合国首脳に、
日本軍捕虜を強制労働させて自国の復興や賠償に当てるなんて意図は無かったんじゃないの?
>>411 >むしろ75条の方で、日本兵捕虜は、ポツダム宣言9条より、
>ジュネーブ法75条の権利主張した方がよいような気がする。
ただ、ジュネーブ法(「俘虜の待遇に関する条約(1929年)」75条)は
日本は著名はしていますが批准していませんね。他方、ポツダム宣言は受諾を
諒解して調印しています。ですから、おのずと優先順位としては一般法ではなく、
個別法になりますね。
他方、ポツダム宣言には戦犯を裁く旨10項で明示していますから、その容疑を
確定させるまでの間は当該対象者を捕虜として扱うことは不当とは言い切れません。
ただし、捕虜の強制労働(ソ連のシベリアでの日本兵捕虜の処遇)に関しては、
ハーグ陸戦条約に抵触しており違法性の疑いは濃いだろうと思いますが。
>>410 >>411 有意義な議論をやっておられそうな方に事実関係の資料提供をします。
>>292 (私)
> ジュネーブ条約は1949年以前に1929年のものがありますので、挙げておきます。
> 本条約は、アメリカ・イギリス・ソ連・ドイツは批准しています。
↑この私の発言は間違っていましたので訂正します。
国際赤十字社のサイト(
http://www.icrc.org/eng/ )には国際人道法について色々と載っています。
1929年のジュネーブ条約(Convention relative to the Treatment of Prisoners of War. Geneva, 27 July 1929.)の締約国について、
日本は署名はしたが締約していません。
ポツダム宣言参加4ヵ国のうち、アメリカ、イギリス、中華民国は締約しています。ソ連は署名もしていません。
ポツダム宣言参加4ヵ国以外で日本の降伏文書に参加した5ヵ国(フランス、オランダ、オーストラリア、カナダ、ニュージーランド)はいずれも締約しています。
1929年のジュネーブ条約の締約国のリスト
http://www.icrc.org/ihl.nsf/WebSign?ReadForm&id=305&ps=P 同条約を署名だけした国のリスト
http://www.icrc.org/ihl.nsf/WebSign?ReadForm&id=305&ps=S 日本(Japan):1929年7月27日署名、締約はしていない
アメリカ(United States of America):1929年7月27日署名、1932年4月2日締約
イギリス(United Kingdom):1929年7月27日署名、1931年6月23日締約
中華民国(China):1929年7月27日署名、1935年11月19日締約
ソ連(Russian Federation):署名も締約もしていない
フランス(France):1929年7月27日署名、1935年8月21日締約
オランダ(Netherlands):1929年7月27日署名、1932年5月10日締約
オーストラリア(Australia):1929年7月27日署名、1931年6月23日締約
カナダ(Canada):1929年7月27日署名、1933年2月20日締約
ニュージーランド(New Zealand):1929年7月27日署名、1931年6月23日締約
参考:
ドイツ(Germany):1929年7月27日署名、1934年2月21日締約
イタリア(Italy):1929年7月27日署名、1931年3月24日締約
415 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/11/26(金) 10:19:00 ID:5oqsl4NH0
ついでに俺もいくつかここの論点と接触している有名判例をあげておくか。 水交社事件 判例百選108 東京高裁41.2.28 論点1 バーグ条約と法的性格 「三、ところで、一九〇七年ヘーグ第二回平和会議の「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」(明治四五年一月一三日公布、以下、陸戦法規条約と略称する)は、 一八九九年ヘーグ第一回平和会議の同名の条約(明治三三年一一月二二日公布)と共に、 当時既に万民法として文明国の間に成立していた陸戦慣習法規を確認声明したものであつて、 確立された国際法の原則であるから、日本に進駐した占領軍も当然これに従わなければならないところ、 右両ヘーグ条約の「陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則」各第四六条第二項には「私有財産ハ之ヲ没収スルコトヲ得ズ」と規定され、この陸上私有財産不可侵の原則は、 基本的人権の根本に関する鉄則である。 したがつて、総司令部が日本政府に対してなす指令は、右陸戦法規第四六条第二項より下位の法規として、その拘束を受くべきものである。 ところが、本件不動産の如き陸上私有財産を、何ら補償することなくして日本政府に帰属せしめた総司令部の前記覚書(AG三八六・七)による指令は 、没収にほかならないから、著しく国際法に違反した行為であつて、法律上無効であるといわなければならない。」 ・ここで言われているバーグ法は、第二次世界大戦の頃には「万民法として文明国の間に成立していた」だそうだ。 よって少なくとも、バーグ法の適用が日ソに適用されることには異論の余地はない? 論点2 降伏文書とバーグ法の性格 「仮りに陸戦法規慣例に関する条約等が日本占領にも適用があるとしても、右条約等は任意法規であるから、降伏文書の規定が優先する。 すなわち、降伏文書は日本と連合国との間の国際協定であるが、 その第六項は、「下名ハ茲ニ『ポツダム宣言』ノ条項ヲ誠実ニ履行スルコト並ニ右宣言ヲ実施スル為聯合国最高司令官又ハ其ノ他特定ノ聯合国代表ガ要求スルコトアルベキ一切ノ命令ヲ発シ且斯ル一切ノ措置ヲ執ルコトヲ天皇、日本国政府及其ノ後継者ノ為ニ約ス」と定め、 同第八項は、「天皇及日本国政府ノ国家統治ノ権限ハ本降伏条項ヲ実施スル為適当ト認ムル措置ヲ執ル聯合国最高司令官ノ制限ノ下ニ置カルルモノトス」と規定し、 連合国最高司令官は日本の統治権の上に立つて、ポツダム宣言及び降伏条項実施のために適当と認める措置を執る権力を与えられており、 日本は最高司令官の命令に服従しなければならないのである。」 ・しかし、バーグ法で保障された権利も、降伏文書という両国の合意により、権利制限を受けるから、そのような権利は日本国民に与えられていないというのが高裁の見解 つまり、ここの無条件派の主張が正しいわな。 ポツダム宣言や降伏文書は日本に権利を与えたんじゃなくて、むしろ制限するための条約。
416 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/11/26(金) 12:32:51 ID:5oqsl4NH0
ヘーグ陸戦条約3条損害賠償請求事件 東京地裁 平成10.11.26
論点3 条約法の適用が、WW2の時代においても適用されるか。
「(B)条約法条約は、採択当時に存在していた国際慣習法を明文化したものであるから、ヘーグ陸戦条約の解釈についても適用される。」
論点4 1929年のジュネーブ捕虜条約に日本に適用あるか
「(C)なお、ジュネーブ捕虜条約は、ヘーグ陸戦規則を補足するものである上、
被告は、昭和一六年(一九四一年)一月二九日付け、及び、同一七年(一九四二年)二月一三日付けで、スイス公使に対し、
占領地における日本軍の行為についてジュネーブ捕虜条約を準用すると回答していたから、ジュネーブ捕虜条約は、本件各加害行為に準用される。」
シベリア長期抑留補償請求事件 最高裁平成9.3.13
http://www.ilc.gr.jp/saikousai/hanrei/59.htm 論点5 ソ連のシベリア抑留の違法性
「降伏文書に調印したことにより、上告人らを含む多くの軍人・軍属が、ソヴィエト社会主義共和国連邦の捕虜となり、
シベリア地域の収容所等に送られ、その後長期間にわたり、満足な食料も与えられず、劣悪な環境の中で抑留された上、過酷な強制労働を課され、
その結果、多くの人命が失われ、あるいは身体に重い障害を残すなど、筆舌に尽くし難い辛苦を味わわされ、肉体的、精神的、経済的に多大の損害を被ったことは、原審の適法に確定するところであり、
上告人らを含むこれらのシベリア抑留者に対する右のような取扱いは、捕虜の取扱いに関し当時確立していた国際法規に反する不当なものといわざるを得ない。」
・連の捕虜抑留は「当時確立していた国際法規に反する」だそうだ。
417 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/11/26(金) 13:22:16 ID:5oqsl4NH0
ポツダム宣言には、「軍の降伏」しか明記がないが 降伏文書のタイトルには「[Title] Instrument of Surrender」 降伏文書八条「The authority of the Emperor and the Japanese Government to rule the state shall be subject to the Supreme Commander for the Allied Powers」とあり、 日本政府と軍を区別せず降伏ついて明記している。 また、ポツダム宣言に掲げられている条項は、「国際法上当たり前の条件である」と「日本側が呑む条件」しか存在しないため、無条件降伏とする見解がある。
>>415 東京高裁の判断で結論でたな。
だいたい
>>413 の見解で見事的中ってこった
まあ、正確に言えば、特別法優先原則というよりは、バーグ法は任意規定だから若干説明のしかたが違うわけだが
まあ、いずれにせよ。有条件休戦派が言うがごとく、ポツダム宣言9条は日本側の条件などではなく、むしろ国際法上の保障を放棄させたものととるのが妥当。
日本側は南方でもシベリアでも捕虜に取られて強制労働されたが、少なくともシベリア抑留は違法ともはっきり最高裁が結論を示したわけで
もうこれで9条説は息の根止められたということでいいだろ。
はい次の友情権派の新しい説どうぞ。9条以外にもなんかあるかもしらんから探してくれ
しかし、有条件派の主張が錯綜しているのは事実だから、新しい説がでるまで 民族的友情権説 アルカディア友情権説 交戦権勿論解釈説 自然法的解釈論 などのマトメをしてみたいと思う。 時間があったら完成させる予定だが、いまのうちに自説の変更があったら受け付けるよ。 なるべく有意義な議論にしたいし、各々の説の持ち味等がわかりにくいし説明したいところがあったらそういう部分も教えてくれ
無条件派の主張は一致していると言えるの? 以下の要素のうちどれを最大の根拠とするのかによって、 ちょっと立場が違う気がするんだけど。 まあここで議論されてる根拠は概ね1で、 他の要素は間接証拠として援用されてるように思われるが。 1.ポツダム宣言の条項と国際法(学)上の定義 2米国政府からGHQへの解釈通達 3.日本帝国政府がGHQの隷下に置かれたこと 4.軍事的に全面的に敗北して国土の占領を許したこと 5吉田茂の.政府答弁 6.最高裁判例
>>420 概ねそれでいいんじゃないか。
個人的には4以外全部重要な要素だろうな。
国際法の適用、解釈のプロである各判例も吉田、外務省、GHQ見解も尊重には値するだろう。
もちろん、それが唯一の見解ではないのはいうまでもない。
無条件降伏論の中でも明確に否定されるべき説がある。
いわゆる「本多説」である。かれは一回の文学者で権威もないのに法律論を振り回す愚図だが、本多説の中身もまことに陳腐である
本多説とは、アメリカが提示したポツダム宣言条件を無条件で日本が飲んだから無条件降伏だとする。
このような馬鹿な話は、法的にはありえない。相手が提出しようと自分から提出しようと条件は条件だろう。
また、本多は日本の無条件降伏の根拠をポツダム宣言13条とする。
ポツダム宣言13条は「日本国軍隊」の降伏しかかかれてないが、政府も当然含むとする解釈らしい
しかし、法律はまず文意から素直に解釈すべきところ、13条には「日本国軍隊」としかかかれてないのだから、政府は含まれないと解釈すべきで
恣意的な解釈は許されないとすべきである。
よって、日本の無条件降伏は、降伏文書六条にもとめるべきであるといえる。
つまり、俺の見解は最高裁の降伏文書六条説である。
まあ、文学者で権威もないといえば、江藤もそんな感じだな。 「事実から逆算」の詭弁だが 降伏文書のタイトルに(政府も軍も)日本は降伏しますってあるのに 日本とドイツの事実を比較して、そのような事実を100個挙げると降伏文書に書かれている文字がひっくりかわるという奇術がつかえるらしい
>>420 の4は、論理的には最後にすべきでしたな。
5,6を後から追加したので。
ただ…そんなにこの事実を軽視していいのかは疑問で…
まず世間一般というか社会的には、
日本が無条件降伏したという定義は、4の事実への評価としてあるのだと思う。
で、日本は無条件降伏していないという(私も含めた)主張は、
それが純粋に法解釈上の議論であったとしても、
4の軍事的敗北の事実を覆そう(又は誤魔化そう)としているかのように聞こえてしまう。
また逆に、日本が無条件降伏したという主張は、
それが純粋な法解釈上の議論であったとしても、
事実として、社会的には、日本軍の全面敗北と、
日本軍の抗戦が何ら成果をもたらさなかったという評価に繋がっているのではないか?
事実としてドイツと日本の比較は民俗学的には意味のある議論だろう。 民族的に日本はドイツより優遇された。 ただし、ここは学問的な議論をするところである。 言い換えれば、国際法上の各条約、無条件降伏の定義、解釈を議論をするところであって 関係ない民族的文学的な議論をするなら文学板とかでスレたててやってくれ
425 :
323 :2010/11/27(土) 13:43:10 ID:gdAP4aSf0
民族的文学的な議論が学問的でないとまで言えるのかは疑問ではあるが… 法解釈学の土俵を設定してそこに閉じこもる相手を論破するには、 やはり法解釈学の土俵に乗って議論せねばならないことは理解しているよ。 しかしまあ、 ・無条件降伏の定義はAである。 ・日本の降伏について、Bの事実があった。 ・よって日本の降伏は無条件降伏にあたる/あたらない という法解釈上の議論の1つだけ外側の、 その法解釈上の結論を社会的評価に接続するレイヤーに於いて、 「無条件降伏の定義はAである」という定義の根拠・意義を攻撃する議論があり、 どっちかというと私の主戦場はそこなんだよね。 ま、そこはこのスレでは扱うべきではないというのであれば、傍観者に戻るよ。 ではでは。
>>425 民族的議論は意味ないなあ。
歴史学の中には民族的、小説的要素も含まれるのかも知らんけど
こと、「条約」の性質を議論するなら、歴史学においても、法学の定義に従うものじゃないか。
それは、科学の話、医学の話をしても同じことだろう。
確かに、このスレは、日本史板に立てられていながら、実質的法律論としての議論になってる。
確かに最後の最後まで徹底抗戦した国より、とっとと白旗掲げた国の方が
情状面からして違うわけだから、そりゃあ優遇されるだろう。
しかしそれが「条件」だとか……「休戦」だとか。友情権派は言うんだよ。
そういうのには違和感を感じるだろうなあ。
契約書に「[Title] Instrument of Surrender」 とあるのに、「休戦文書」などとは訳せない。 法学以前に、言葉の意味からして当然ということだ。 契約書に売買とかいてあるのに贈与であるなんてよんだら取引はめちゃくちゃになるのと同じ。法律以前の問題
また、何十回ポツダム条項読んでも、どこにも条件と呼べるものがないから友情権ともいえない。 だから無条件 これも言葉の意味からして当然だ。
429 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/11/27(土) 14:43:40 ID:v7WiSg5B0
だから無条件?
430 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/11/27(土) 17:01:05 ID:v7WiSg5B0
パチンコってなあに? 法解釈学の土俵に閉じこもるからギャンブルじゃないよ 事実から逆算したら学問じゃないし意味がないよ
431 :
413です :2010/11/27(土) 17:14:15 ID:JS2V8OjM0
>>418 >正確に言えば、特別法優先原則というよりは
確かにその通り。ただ、特別法の優先原則がある以上、ジュネーブ法が仮に
日本で批准されていたとしても、優先順位に変わりはないわけです。
そこを端折って書いてしまったため、やや舌足らずな表現になってしまいました。
>ポツダム宣言9条は日本側の条件などではなく、むしろ国際法上の保障を
>放棄させたものととるのが妥当。
この条項は日本軍の武装解除を求める条項ですから、「各自ノ家庭ニ復帰シ平和的
且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルベシ」という条文は、ある種の強制であり
命令に等しい内容です。武器を持って戦うべき軍人が武装解除をして、一般社会に
戻れと求めている。戦うことを止めろと解すべきでしょうね。
>>434 再度訂正。漢字にすると日本語と同じ「無条件降伏」ではないか?という事で確定?
436 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/11/29(月) 11:33:56 ID:FLcffGsZ0
>>433-435 正直おまいは何をしたいのかわからん
それはそうと最高裁判例は、降伏文書八条を適用して日本政府は無条件降伏したとはっきりいっているな
昭和二〇年勅令第五四二号は、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理に基いて制定されたものである。
世人周知のごとく、わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対して無条件降伏をした。
その結果連合国最高司令官は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し、この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなつた(降伏文書八項)。
法律の適用・解釈において最高の機関が、普通に降伏文書八条の「subjuct to」を無条件降伏と解しているわけだからもう議論の余地なんてないだろ
>>436 > 法律の適用・解釈において最高の機関が、普通に降伏文書八条の「subjuct to」を無条件降伏と解しているわけだからもう議論の余地なんてないだろ
解していないでしょう。≪これにて終了≫
↓以下、延々とバカが暴れるが、私は無視するw
>>436 この判例については、
「日本政府は当時GHQの制限におかれていたからあんたの文句は筋違いだよ」
というところが言いたかったのであって、
日本の降伏を「無条件降伏」と呼ぶかどうかは直接結論に影響しない。
「ポツダム宣言にsubject toが入ってる」といえば済んでいたのだが、
「無条件降伏」と入れたほうが説得力が増すと思って、挟み込んじゃったのだろう。
(有条件派から見れば非常に余計な一言だったな)
大体、ここの表現を読むと、我々が議論しているところの
「国際法上定義された法律用語としての無条件降伏」というより、
世間一般が言う「全面敗北としての無条件降伏」か、
単にポツダム宣言受諾を言い換えているようにも見える。
また、我々がこれほどまでに議論している話を
「世人周知のごとく」の一言では説得力を欠くにも程があるわけで、
当時の最高裁はそこんとこに大きな問題意識は無かったし、
あまり詰めて考えてもなかったってことだろう。
もっとも、無条件派から見れば、
日本の降伏が無条件降伏であることは当時も今も明々白々なのだから、
最高裁がいちいち論証する必要無いのは当然で、
基地外のイチャモンに先回りして述べる必要など無い…
ということになるかもしれんが。
439 :
323 :2010/11/30(火) 00:39:40 ID:Mt0AnFkq0
おっと。
>>438 は俺ね。
また勝ち目薄いと知りつつ、法解釈の土俵で反論してしまった…
>>438 は、若干の弾劾を試みているだけで、
>>436 主張をひっくり返すほどの説得力は無いでしょうな。
440 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/11/30(火) 08:37:46 ID:ts1DmDA30
>>438 まあ、確かに裁判所のこの判例の論点はここじゃなくて原告の公務員身分の確認なんで
日本の無条件降伏云々は普通に素通りした感覚なんだろうけど、ただ逆を言えば素通りできるほどに文意上明確だからともいえるわけで
そもそも法の「解釈」ですらない、裁判所は普通に法の「適用」しているだけ。
>>437 >解していないでしょう
解しているだろう。
(降伏文書8条)ってはっきり括弧書きででてる。
括弧書きで根拠条文が示されているってことは
判例読み込んでいる人からみりゃ、これは明確に判例が法を適用した足跡みたいなもんでね
441 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/11/30(火) 10:22:46 ID:ts1DmDA30
>「世人周知のごとく」の一言では説得力を欠くにも程があるわけで、 あのな、余人周知のごとくなんてだれも根拠としてない 俺が問題としているのは、「わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対して無条件降伏をした。…(略)(降伏文書八項)。」 ↑ ココに根拠条文が示されていることが最大の説明 被告人を死刑に処す(刑法199条) 法の適用とは、一方で理由でもある。 根拠条文を示すことが死刑に処される被告人に対しても説得力を持つ
442 :
323 :2010/11/30(火) 13:05:28 ID:Mt0AnFkq0
>>441 おいおい、俺が助け船を出す話でも無いんだが・・・
ここでの多数説によれば、ポツダム宣言8条が無条件降伏の根拠じゃないだろ?
全ての条項をひっくるめて、国際法上当然の権利以外を認めていない、てことじゃなかったの?
もし最高裁が8条を根拠にそんな認定をしたというのであれば、
それはここでの多数説をなんら補強するものではない…
とまで言えないにしても、ちょっと力弱すぎる。
最高裁の論理は、
8条=>subject to=>無条件降伏=>ポツダム勅令に憲法を超える効力
ではなくて、
8条=>subject to=>+条約遵守義務=>ポツダム勅令に憲法を超える効力
無条件降伏=>ポツダム勅令に憲法を超える効力
という二本立てで、無条件降伏は、いわば脇道の補強でしょ。
443 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/11/30(火) 18:17:56 ID:ts1DmDA30
>二本立てで、無条件降伏は、いわば脇道の補強 それは貴方の自己満足的解釈だな。 二本立て、脇道の補強というなら 接続詞は「また」「あるいわ」という文脈で続かれるだろう。
>>438 ,439,442 323さんへ
あなたが話し合ってやっている奴は自称契約法の専門家らしいが、
そいつは偽計を用いて、誰も書いていない「ソ連兵は当然に無条件降伏したドイツ兵を殺害できる」のような事を323さんや私が言っていると吹聴しまわっている唾棄すべき野郎ですよ。
息をするように嘘をつく糞ですよ。
奴は、対論相手の言った事を捻じ曲げたり捏造するのは日常茶飯事です。法律の条文さえのうのうと捏造する糞です。
息をするように嘘をつく自称契約法専門家が書いた436は、私ならまず本当に最高裁判決からのまっとうな抜粋であるかどうかから疑いますね。
まぁいいや、436が「ウソかマコトか最高裁」の判決からの抜粋であるとしましょう。
奴が自ら提出した「ウソかマコトか最高裁」の判決からでさえ、奴の言っている事は否定できる事を示します。
>>436 を思い切り要約して、
「無条件降伏をした結果、制限の下に置かれることになった」と書いて、次々と連想をしてみます。
軍事力を放棄させられた結果、内政干渉を受けることになった
腹が減った結果、飯をたくさん食べた
飯をたくさん食べた結果、満腹した
原因Aの結果、Bとなった
自称契約法専門家実態詐欺師は”原因A=結果B”だと延々と強弁し続ける結果、延々とバカにされ続ける
323さんは”原因A≠結果B”だと気づく結果、自称契約法専門家実態詐欺師を楽々とバカにできる・・・であろうww
今日11月30日は何の日? 1945年11月30日に陸軍省と海軍省は廃止され、翌12月1日に第一復員省と第二復員省になった。 つまり、今日11月30日は旧日本軍最後の日。降伏文書第2項で求められた無条件降伏が完了した節目の日だとも言える。 しかし、この1945年11月30日から先も降伏文書第8項で求められた内政干渉はまだまだ続くのであった。
446 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/12/01(水) 10:04:15 ID:v8Bq/1HR0
>そいつは偽計を用いて、誰も書いていない「ソ連兵は当然に無条件降伏したドイツ兵を殺害できる」のような事を323さんや私が言っていると吹聴しまわっている唾棄すべき野郎ですよ。
>>323 ドイツ兵殺害可能説だけど、都合が悪いともうなかったみとにするの
それよりお前は、ポツダム宣言は「日本兵を捕虜にできないことまで意味する」と嘯いてたけど、どこに?
>”原因A≠結果B”
おっしゃるとおり。「これは逆は必ずしも真ならず」の詭弁だった。
これは素直に誤りを認めたい
もっとも、最高裁はつまり、降伏文書のなんらかの条文、あるいは降伏文書全体かしらんが、
大前提「日本が降伏文書に調印した」→小前提「日本は無条件降伏した」→結論「原告の主張は認められない(降伏文書8条)」
とまではいってないかね。必ずしも結論から小前提は導け出せないので八条説はひっこめるが、
結局降伏文書がつまり、降伏文書の「なんらかの条文」、あるいは「降伏文書全体」かしらんが、そこから日本の無条件降伏という結論を出している事実は変わらないと思うぞ。
447 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/12/01(水) 17:30:34 ID:8W0kbfX10
323さんは、ドイツ兵を殺害できるのは国際法上当然ソ連に与えられた権利であるって
>>323 で言っているんだよ。
>>384 で323さんから正式に謝罪があったから不問になったわけだ。
しかし、それも444の勘違い派 ◆F1sO1LLP9Tbx氏の発言に見える無条件派への責任転嫁によりそれも不問の撤回とならざるえなくなった。
つまり、友情権派の323さんの発言は復活し、撤回は許されなくなった。
それも馬鹿な勘違い派 ◆F1sO1LLP9Tbx氏のせいだが、馬鹿な味方は敵より怖いとはまさにこのことであろう。
>>447 323氏から私に対して訂正や謝罪などの要求があれば、従う用意がある。
>>446 > >”原因A≠結果B”
> おっしゃるとおり。「これは逆は必ずしも真ならず」の詭弁だった。
> これは素直に誤りを認めたい
了解した。
> もっとも、最高裁はつまり、降伏文書のなんらかの条文、あるいは降伏文書全体かしらんが、
> 大前提「日本が降伏文書に調印した」→小前提「日本は無条件降伏した」→結論「原告の主張は> 認められない(降伏文書8条)」
> とまではいってないかね。
お前が書いた「ウソかマコトか最高裁」は小前提と結論の間に『この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなつた』を入れている。
> 必ずしも結論から小前提は導け出せないので八条説はひっこめるが、
了解した。
> 結局降伏文書がつまり、降伏文書の「なんらかの条文」、あるいは「降伏文書全体」かしらんが、そこから日本の無条件降伏という結論を出している事実は変わらないと思うぞ。
お前は誰に反論しているのだ?
降伏文書の第2項を見ろ。≪これにて終了≫
これ以降、お前からの議論は一切受け付けない。
>>446 【自称契約法専門家に告ぐ】
私は、息をするように嘘をつく自称契約法専門家を、私に対しての正当な討論者とは認めない事を宣言する。
★レベル4(要求)
自称契約法専門家が私に関する根拠のない悪質な中傷を行った場合、及び私の主張を大幅に捻じ曲げたり改ざんした後に私が止めるように警告したにも関わらず同様な発言を行った場合、
私は自称契約法専門家に対し、
@このスレッドで発言する際に唯一使用するコテハンを作成し、
A犯行の動機を述べ、
B再犯をしない事を誓う
事を要求する。
★レベル3(警告)
自称契約法専門家が私の主張を大幅に捻じ曲げたり改ざんした場合、警告する場合がある。自称契約法専門家が警告後も同様な発言を行った場合にはレベル4の要求を行う場合がある。
★レベル2(注意)
自称契約法専門家が私の主張を大幅に捻じ曲げたり改ざんした場合においても、単にバカ故の発言で悪意に乏しいとみなした場合には注意にとどめる場合がある。自称契約法専門家が注意された後も同様な発言を行った場合にはレベル3の警告を行う場合がある。
★レベル1(放置)
自称契約法専門家が私の主張を大幅に捻じ曲げたり改ざんした場合においても、単にバカ故の発言で悪意に乏しいとみなし、さして不快でない場合には注意せずに放置する場合もある。(例:私に「友情権派」という意味不明のレッテルを貼る行為)
>>330 (自称契約法専門家)
> よくわからん。とにかくお前の交戦権勿論解釈説は潰れたぞ
> はやく、ソ連兵が、降伏後もドイツ兵を、合法的に拘束及び殺害できる権利を定めた条文を示してみせよ
>>332 (私)
> (1)私は、従来でも、「降伏後もドイツ兵を、合法的に【殺害】できる権利がある」のような事は書いていません。 【拘束】できる権利、捕虜にする権利があるような事は書いています。
> 私から見れば【大変無礼に映る誤解】なので、できれば【あなたの手で】書き直しをお願いしたい。
と抗議・要求しているにも関わらず自称契約法専門家は
>>341 ,
>>348 (バカが自分で書いた325を引用している),
>>350 ,
>>358 ,
>>446 のように繰り返した。
自称契約法専門家の上記の発言は、「ソ連兵が、降伏後もドイツ兵を、合法的に拘束及び殺害できる」という一読して忌み嫌われる発言を私がしたとする虚偽の風説の流布、根拠のない悪質な中傷を繰り返した犯罪的行為である。
よって
自称契約法専門家に対し★レベル4の要求を行う。
@このスレッドで発言する際に唯一使用するコテハンを作成し、
A犯行の動機を述べ、
B再犯をしない事を誓う
事を要求する。
なお、容疑者である自称契約法専門家には、身の潔白を証明する機会が与えられる。
それは、私が「ソ連兵は当然に無条件降伏したドイツ兵を殺害できる(
>>369 )」に類する発言を行ったとする私の発言番号を示す事である。
>>346 (自称契約法専門家)
> 「the unconditional surrender of Japan」
> 筒井博士の訳 日本の無条件降伏
> 勘違い博士の訳 日本軍の降伏
>
> 「[Title] Instrument of Surrender 」
> 筒井博士の訳 降伏文書
> 勘違い博士の訳 軍の降伏文書
>>347 (私)
> いいかげんに私の発言の捏造は止めろ。
> おまけに筒井氏が翻訳しているかのような捏造も止めろ。
>>348 (自称契約法専門家)
> おまえは、筒井氏が「Japan(日本)」をすべて「日本”国”」と訳したことを【誤訳】としているから
私(勘違い派)の発言を捏造し、抗議にもかかわらず繰り返したので
自称契約法専門家に対し★レベル4の要求を行う。
@このスレッドで発言する際に唯一使用するコテハンを作成し、
A犯行の動機を述べ、
B再犯をしない事を誓う
事を要求する。
なお、容疑者である自称契約法専門家には、身の潔白を証明する機会が与えられる。
それは、私が「the unconditional surrender of Japan」を「日本軍の降伏」と訳したり、
「Instrument of Surrender 」を「軍の降伏文書」と訳したりしたという私の発言番号を示す事である。
筒井氏が翻訳しているかのような発言は、自称契約法専門家のバカ故から出た妄言とみなし★レベル1(放置)とする。
しかしながら、その妄言を私が言っているかのような発言には★レベル2の注意を与える。
454 :
323 :2010/12/02(木) 01:05:03 ID:inqlxExX0
>>447-448 そもそも、他人が書いたことについて、
私がなんらかの責任を負うなどとはいうことは想定外。
匿名掲示板における責任の有無と内容・・・なんて議論はおくとしても。
勿論解釈で殺傷権限と説については、
察しの悪い人にはそう読めた可能性は否定できないので、
その限りでは撤回し訂正するということです。まあ、サービス。
私の発言趣旨と、私が理解するところの対立点はすでにご説明したとおり。
そうそう、
>>446 最終段については、問題ないんじゃないでしょうか。
そのような理解はありうると思います。
私は採用しないor最高裁の認定に従う必要を認めないのですがね。
455 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/12/02(木) 12:11:03 ID:ogvw/VdW0
>>449 =453
長文過ぎて読む気も起きん。まあ乙
>>454 >私は採用しないor最高裁の認定に従う必要を認めないのですがね。
もちろん、最高裁の言っていることだから、絶対であるとはいわない。
この判例には弁護人が付した上告理由や反対意見の解釈もまた法的見解である。
公務員最高の高級取りであり、何千何万の契約書や法律を処理してきた最高裁裁判官のグループである最高裁判所の判断だからなあ。
裁判所が降伏文書という法(契約)は「無条件降伏」であると言っている。
もちろん、君のほうが最高裁より天才なのかもしれんがね。
この判断に従わないとするなら、十分な法的根拠を示す必要があるとは思わんかな。
もちろん、最高裁の言っていることだから、絶対であるとはいわない。
この判例の弁護人が付した上告理由や反対意見もまた法的見解である。
問題は、万人が説得する法的な説明を君が出せるかである。
456 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/12/02(木) 12:27:10 ID:ogvw/VdW0
ちなみに最高裁の見解が「無条件降伏」だとしても、特段説得力があるとは限らない 「降伏文書が無条件降伏であるというのはみりゃわかるだろ」と最高裁がいったとしても、説得力ある理由は示しているわけじゃない。 だからこそ、自分が最高裁の考えた筋道として検討を示す必要もあるだろうし、逆に有条件派は最高裁以上の理由付けで反論する必要もある。 そこに議論の余地がある。 友情権派は思うにこういう主張をしたいのだろう? 【論点1】降伏文書のタイトル「[Title] Instrument of Surrender 」は「(軍と政府の)降伏文書」でなく、「(軍の)降伏文書」である。 【論点2】降伏文書の「subjuct to」は「降伏」を強く推認させる用語であるが、「休戦」「間接統治の保障」「軍政禁止」を示したものである。 【論点3】降伏文書の「their successors」は「後継の政府」でなく、「帝国現政府」である。 【論点4】ポツダム宣言9条は「国際法当然の条件である」でなく、「ドイツ兵はソ連兵に殺害・拘束されることが国際法上当然である反射的効果として日本の条件である」 というのを争いたいならそれなりの理由をしめすべきである
457 :
323 :2010/12/02(木) 12:37:04 ID:inqlxExX0
>>456 > 【論点1】降伏文書のタイトル「[Title] Instrument of Surrender 」は「(軍と政府の)降伏文書」でなく、「(軍の)降伏文書」である。
> 【論点2】降伏文書の「subjuct to」は「降伏」を強く推認させる用語であるが、「休戦」「間接統治の保障」「軍政禁止」を示したものである。
> 【論点3】降伏文書の「their successors」は「後継の政府」でなく、「帝国現政府」である。
> 【論点4】ポツダム宣言9条は「国際法当然の条件である」でなく、「ドイツ兵はソ連兵に殺害・拘束されることが国際法上当然である反射的効果として日本の条件である」
>
> というのを争いたいならそれなりの理由をしめすべきである
結局そこに戻ってくるのであれば、
最高裁判例があってもなくても議論の内容は変わらんわけだ。
その原因は、最高裁が理由をスルーして独自の論証をしていないことにある。
…お互いお疲れさんでしたな。
458 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/12/02(木) 14:21:47 ID:ogvw/VdW0
友情権派としては、独自論に依拠するよりは 反対意見や上告理由も目を通すべきだ
>勘違い派 ◆F1sO1LLP9Tbx なんでこいつこんなに偉そうなの?
461 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/12/03(金) 16:38:10 ID:BOUw6WUO0
自称契約法の専門家はDQNなので対等な関係を構築できない DQN相手だと上下関係は重要
>なんでこいつこんなに偉そうなの? 自称契約法の専門家(ID:JOqSnr600)が言える台詞じゃないなw
463 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/12/04(土) 13:49:48 ID:GSQ80Dge0
>>423 亀レスですまん。
最初のこのスレの議論としては
「占領軍の統治は事実上無条件降伏のもとで行われていたが
日本が受諾したポツダム宣言は、国際法上は有条件の休戦だったんだ」
とかいっていたのが、有条件派だった気もする。
でも、
>>349 が指摘するように
国際法上はむしろ逆に日本のほうが国の無条件降伏、ドイツは軍の無条件降伏という事実がはっきりしてきたわけだ。
法的な議論は
>>456 が纏めているけど、これら四点は文意から素直に取る限りにおいて無条件派がどうみても有利。
すると、今度は、有条件派が「事実を重視しろ。ドイツと日本を比較せよ」という議論になってきた。
このエストッペルは、説明されるのだろうか。
結局、有条件派は、意識していないのだろうけど
事実も法律も生半可に齧っていて、自分の頭の仲で事実と法律の区別つけることができない
いわゆる事実と法律の「中間派」(民族的休戦派、アルカディア論的休戦)
というカテゴリーになるのだろうか。
464 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/12/05(日) 02:25:55 ID:tFCMYrQF0
465 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/12/05(日) 10:25:30 ID:Xyn49qcP0
>すると、今度は、有条件派が「事実を重視しろ。ドイツと日本を比較せよ」という議論になってきた。 >このエストッペルは、説明されるのだろうか。 有条件派はエストッペルに触れていない。 最初から、事実上の無条件降伏については江藤氏が自認している。 民族的条件派派の主張も実は、前言撤回というものではないww よくみろ。以下コピペ
466 :
(民族的)有条件派の主張コピペ :2010/12/05(日) 10:33:46 ID:Xyn49qcP0
民族的な国家の無条件降伏とは、法律の問題ではない。 民族的な国家の無条件降伏とは、たとえば、 ソ連に共産化された東ドイツ、 中国人に同化されつつあるチベット人、 ベルギーの支配下で、両腕を切断されたコンゴ黒人奴隷達 民族浄化をされてしまったインデアンなど ナチスや中共のホロコースト こういった状況下を、民族的な「国家の無条件降伏」という。 君達は、「日本人の総奴隷化はしない」というポツダム宣言は、国際法上の保障があるから条件ではないというが、 上のような例が確かにあるのに、国際法上の御加護により、それは確実な保障になっているとはいえないだろう。 民族的な無条件降伏は、日本人の問題である。アメリカやトルーマンの意思は関係ない。 日本人の意思が条件付と主張するなら、そこに民族的な条件義務が、アメリカに発生し、アメリカ民族の道義上、民族上の条件義務が発生する。 そして、アメリカは、ポツダム宣言により、実質的に、日本人を共産化したり、奴隷化したりすることができなくなる。 君たちは、「国家の無条件降伏」という定義を、ずっとを履き違え続けている。無力感を感じるほどだ。 >3 >46 >50 >110の主張は、相手にする気も起きない。 国際法上の定義を持ち出し、語義から結論を導き出そうとする姿勢は買うが、民族的には言葉遊びと変わらない。 連合国が、「ポツダム宣言に基き占領政策を施行しよう」とするのなら「連合国を拘束する事になる」 これは「法学的に」以前に「原理的にそうならざるを得ない」、まぁ、当り前の話だが 「ポツダム宣言に基き占領政策を施行しよう」と「ポツダム宣言に違反する占領政策を施行しよう」、とは相容れない訳だからね。 ポツダム宣言に違反する占領政策を施行した時点で、「ポツダム宣言に基き占領政策を施行しよう」が達成出来ないだろう? 法的に問題ないのであれば(自分は法的効力の有無の判断はしない)違反する事も出来る。 だが、違反してしまえば、「ポツダム宣言に基き占領政策を施行しよう」が達成できない、こう云う事だよ。 論理的に考えること これは、とても大事だと思う。だから自分は君に 「法的効果の有無を問うものではないよ」と念を推しているのにも関らず、「法的効果の有無を判断する上で意味のない事実」と反論する 「法学的な主張は一切していないよ」と念を推しているのにも関らず、「立証責任がそちらにある」と反論する その非論理さを感じて欲しい。 総轄すると、最低限の常識レベルだから守られる と云うのは、有り得ない。国際法に依る保証に加え 連合国に依る保証があると云うのは条件に成り得るだろう、と。 実際には国際法に依る保証も、連合国に依る保証も意味をなさなかったがね。 権力者は無力化し処罰する、日本が民主化する、等々各種条件を実行するのみで撤退する、として「しまっている」。 逆説的に云えば、権力者は無力化し処罰、日本が民主化してしまえば、撤退を余儀なくされる。 つまり、ポツダム宣言の条項を日本が履行してしまいさえすれば 連合国が「ポツダム宣言に従う限りに於いては」、連合国の思うが儘の占領政策は執れない。 また、「ポツダム宣言に従う限りに於いては」、ポツダム宣言の条項に基かない占領政策を執れない。 実際当初の日本側の対応は、ポツダム宣言を早々に履行し、連合軍に早期撤収してもらおう、と云うものだった訳だからね。 「帝国憲法下でも、ポツダム宣言の要求に答えられるから改正の必要はない」、と云う認識も ポツダム宣言が法的には兎も角、一種の条件性を含んでいるとの解釈から出て来たものと思われるかと。 自由の指令で、そう云った期待は粉砕された訳だけどね。 端的に云えば、ポツダム宣言があると「やり難い」んだ。 その辺りは、連合軍の統治の推移を見ても解ると思うが。
467 :
(民族的)有条件派の主張コピペ :2010/12/05(日) 10:34:32 ID:Xyn49qcP0
135 名無しさん@お腹いっぱい。[]投稿日:2010/04/27 19:38:30 ID:9rBQSaax0 ツイートする
>「民族的」な「国家の無条件降伏」とは何か?
意味不明の表現。民族的な国家とは何か?
136 名無しさん@お腹いっぱい。[]投稿日:2010/04/27 20:12:11 ID:iNUcuRJ50 ツイートする
>113
どうしても、このスレの多数派は、法学上のアプローチをしていないし、する必要もないと言っているのがわかってくれないようだ。
無条件降伏条約が成立している。しかし、それは国際法的定義が導き出した答えの一つに過ぎない。
先ほども述べた様に、民族的視点からの定義による国家の無条件降伏はまだ成立していない。
おそらく「国家の無条件降伏」は、民族的な問題を含むのであろう。
広く言えば、ポツダム宣言には、「日本民族奴隷化させてはいけない。」「日本民族を共産化させてはいけない。」「日本の国体は護持されなければならない。」
などの条件性を含んでいる。
ドイツは民族的な無条件降伏をしてしまった(せざる得なかった)から、東ドイツは共産化され、ドイツ民族は、ソ連民族の奴隷となった。
日本は、一方でそういう事態になることを防げた。国際法の定義において消滅した主権たが、民族的な主権は維持され、日本政府は継続した。
特に、日本の国体は最も重要な民族的問題であるから、民族的なアプローチをすべきである。
日本民族の問題に、トルーマンの意思は関係ない。
日本民族が国体護持を望んで降伏した事実があることが、アメリカ政府や、アメリカ民族を「実質的に」拘束する。
ポツダム宣言には、その民族的性質がある。
占領軍は、北海道をソ連に、四国を中国に割譲して、分断統治をしようとしていた。そういう事実もあるのだが。
ポツダム宣言が、日本が民族的義務を主張し、重光の抗議によって、トルーマンの意思に関係なく、アメリカ民族を拘束を拘束する。
よって、アメリカ民族のマッカーサーが、スターリンの北海道割譲を拒否せざる得なかった。そういう事実もあるのだが‥
結局、日本は国家分断、共産化、奴隷化されなかったのだが、有条件派はどう思うのか。
アメリカの占領政策はポツダム宣言違反が多かったし、憲法を押し付けるなど民族的主権を侵害した行為もあった。
ポツダム宣言があったからこそ、アメリカの占領政策はやり辛かった。この事実だけみてもポツダム宣言は条件と言う事ができると思うのだが‥
無条件降伏派はどう思うのか。
>135
民族的な国家の無条件降伏というのは、例えば、
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E5%88%86%E5%89%B2%E7%B5%B1%... こういう統治を許す、降伏ということになる。
今のチベット民族がされている行為が、卑近な無条件降伏の例になるので、理解しやすいだろう。
137 名無しさん@お腹いっぱい。[]投稿日:2010/04/28 12:30:49 ID:Zrvcho040 ツイートする
長文すぎてよむきも起きない。
とりあえず、長文君にいいたいことは、病院池
いいたいことはそれだけだ。
468 :
(民族的)有条件派の主張コピペ :2010/12/05(日) 10:37:23 ID:Xyn49qcP0
名無しさん@お腹いっぱい。[sage]投稿日:2010/04/28 22:13:08 ID:6UJwjmUl0 ツイートする >144 お前は何を熱くなってるんだ? 最初から米軍が間接統治をするつもりだったと主張したいのかな? それではその根拠を示してもらいたいものだが。 俺はあくまで間接統治に到るプロセスについて興味があるだけなんだが。 何でその点についての疑問を投げることで俺が条件降伏を支持してると思われにゃいかんのだ? 149 名無しさん@お腹いっぱい。[]投稿日:2010/04/29 03:10:30 ID:bAbMl++H0 ツイートする >139 >あの分断統治策が実行されなかったのは、米ソの対立と言う連合国の事情であって、 法学的な話はともかく、民族的な無条件降伏となったドイツ民族は現に四国に分断統治されていた。 ドイツはナチスが崩壊した後民族的な無条件降伏をしていたわけだがね。 現に、東ドイツのドイツ民族は50年もの間、ソ連民族の奴隷となっていたのだよ。 その君のいうまさに、「米ソ対立の事情」というやつでね。 これが民族的には有条件で降伏した日本と、民族的にも無条件降伏だったドイツの違いだろう。 日本民族はそのように扱われたことはないだろう。 そこに民族的条件付降伏国家を占領することになった連合国の「やり辛さ」あったことは否めないではないか。 >連合国への拘束力などありませんな。 連合国が結果的に守らなかっただけであって、拘束力はあっただろう。 中国共産党がチベットを占領したときに、チベット民族に仏教を捨てさせることを先ず成そうとしたことからも伺える。 ソ連民族が支配した国はことごとく赤化して、民族はソ連の奴隷となった。 民族的無条件降伏をした民族は、先ず本質的にな物を奪われれる。多くは精神的な支えとなるものだ。 ドイツであれ、チベットであれ、民族的無条件降をした国は、悉くそのような経緯を辿っている。 >142さんが言うように、マッカーサーが直接統治でなく、間接統治を選ばなければならなかった理由は 日本が、民族的な有条件降伏をしたからであり、アメリカ民族は、その民族的条件に拘束されていたからだ。 占領下の姿勢を見れば明らかだと思う。 結果的に、分割も、直接統治は防げたし、天皇制も維持された。 日本にとっては国体護持がまさに民族的本質だったが、民族的本質部分においては アメリカの意思は不要であり、それに関していえば、アメリカ民族は拘束されていたということもできる。 >148 >間接統治に到るプロセスについて興味があるだけなんだが。 直接統治がなされなかった点は、ポツダム宣言による部分が大きいだろう。 マッカーサーが間接統治に踏み切らざる得なかった経緯を見てみると興味深いな。ドイツとは対照的だ。 >146 >ただの宣言のポツダム宣言が、法的拘束力を持つことなんてない。 なんどもいっているだろう。法的拘束力などというものは論じていない。 アメリカ民族には法的拘束力はなかったが、民族的には拘束されていただろう。 アメリカ民族であるマッカサーが間接統治という形をとらざる得なかった理由を考えてみてほしい。 民族的拘束力があるというのは法的な拘束力よりはるかに強いといわれているがね。 ドイツ人には、ユダヤ人にユダヤ教を捨てさせる権利はないように、アメリカ人に、日本の国体を捨てさせることは出来ない。 民族的本質部分においては、トルーマンの意思は関係ない。ユダヤ人に、ヒトラーの意思が関係ないのと同様な程度に。 そのようなことをいえば、いちいち民族自決に他国の意思が必要だということになる。 民族的有条件降伏である以上、法的な拘束より強い拘束が連合国を縛り付ける。 重光の抗議が、民族的条件の下であっての抗議である以上、無条件に連合国の意思を拘束する。
469 :
(民族的)有条件派の主張コピペ :2010/12/05(日) 10:45:14 ID:Xyn49qcP0
>つーか、論点は日本は国家として無条件降伏したか否かだったはずだが、意味不明な民族的な国家の無条件降伏とやらにスライドされても困るんだが 逆に国対国に固執する必要性もないと思う。 民族対民族でも、条件降伏は成り立つし、日本は単一民族国家だから 民族的条件降伏=国の条件降伏ともいえる。 結局は、言葉の問題だが、実質的にはそこまで、大差ないだろう。 国体護持や奴隷化政策という点において、アメリカ民族が拘束されていた点があればそれは実質的に条件付き降伏といえる。 逆に、国家対国家が有条件降伏でも、民族が無条件降伏なら意味はない。 もっと、民族的条件というものは実質的だろう。 やれやれ、ここの無条件降伏派は知性が足りないな。 良識ある条件降伏派の人たちは、論戦に破れたのではなく、いつまでも話が通じない無条件降伏派に呆れて出て行ったんだよ。 そんなこともわからないのかね。 長文君とか言う人も、君達の理解度がなくて、無力感ゆえに出て行ったのだろう。 事実、日本の降伏には、民族的無条件降伏はという条項が含まれていなかった。
470 :
464 :2010/12/05(日) 11:00:36 ID:Xyn49qcP0
以上のとおり、民族的条件派も、上のアルカディア派も、事実上無条件降伏をしていたことは自認しているが、それについて撤回しているわけではないww 民族的条件派は、四国分割統治がなされず、ドイツのように民族の分断されなかったことに着目して民族的な条件が付されていた降伏であったと主張する。 アルカディア条件派は、カサブランカ会談やアルカディア会談の内容、ルーズヴェルトの考えていた無条件降伏無条件降伏の内容を類推し、ルーズヴェルトのアルカディア(理想郷)的な無条件降伏はなかったから有条件降伏とする。 つまり、法学の殻に閉じこもってそこでしか議論できない奴とは、根本的な視野が違うwww お前ごときが理解できなくて当然だwww なにせこのお二人の学者は、お前とは別次元の視野から物を見ていたのだからww これは、事実上、法学上の無条件降伏とは違う、第三の道学派として語られるべきだww
この有条件派バカはそのうち「WW2は日本が実質勝利した」なんて言い出しかねんなw
472 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/12/05(日) 16:06:29 ID:pZgken0G0
ネトウヨは客観的な証拠を出せない。 日本でしか通じない話と主観だけだから馬鹿なんだよ。 一度でも中国や米国が条件と言ったのか。 世界の外交官でポツダム宣言を条件という者は皆無だ。 馬鹿なネトウヨは嘘を聞いて傷つく国がある事を知っておくべきだ。
473 :
423 :2010/12/05(日) 22:03:55 ID:F8lqPD0I0
>>472 > ネトウヨは客観的な証拠を出せない。
> 日本でしか通じない話と主観だけだから馬鹿なんだよ。
それはご意見として承っておくが。
> 一度でも中国や米国が条件と言ったのか。
ポツダム宣言自体に条件(terms)って文言入ってたような。5条。
しかし問題は…(以下略)
> 世界の外交官でポツダム宣言を条件という者は皆無だ。
うーん…60年前はそうでもなかったと思うがなー。
アメリカの国務省もなんか言ってたような。
しかし、現代で、まともな法学教育を受けた外交官に限るならば、そうでしょうな。
外交官としての地位、その母国を益するところが無い。
自由な発言が許される学者であれば、また別だろうが。
> 馬鹿なネトウヨは嘘を聞いて傷つく国がある事を知っておくべきだ。
いやいや、真実で傷つくことは、人と国家を成長させるよ。きっと。
>>465-470 の長文コピペ連投は、契約法の専門家が他人のふりして自分にレスするおなじみの手口だな
475 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/12/06(月) 10:16:10 ID:YR4MW8vv0
>474
は? なんで俺が、自分で自分の不利になるような攻撃すんの?
しかも民族派擁護の書き込みだし、お前だろう。
>473
>いやいや、真実で傷つくことは、人と国家を成長させるよ。きっと。
そうなんだよな。議論を経て、自分が間違っていた場合へこむことがあろうが、そこに成長を見出してほしいと思うね。
これは自分にも言えることだがね。
>>421 みりゃわかるんだが
もともと、俺は非論理的な無条件派(本多派)を扱き下ろしていたくらいだし、有条件派での立場だったくらいだ。
無条件派のポツダム宣言には「日本人を奴隷かしないなど当たり前の条件しかない」 などの主張があって
無条件派の中にもごくまれに法的な議論をする奴が少数派ながらいるんだなあ、と関心すると同時に、「まてよ」と思ったのが転向のきっかけ。
契約法の世界でも、いわゆる「契約を守る」「法律を守る」などの当然の条項は法的な意味で条件じゃない。いわゆる、「念書の提出」も事実上の行為にすぎないといわれている。
その後、国際法をあれこれ勉強するに及んで、ショックを受けたと同時に無条件派に転向せざるえなかった。
「無効な条件」を振りかざして「有条件の休戦」だと今までのたまっていた自分は赤っ恥だったということだ。
最近もよく自分は間違いを犯す。
たとえば、君に原因=結果ではないと指摘を受けた時もまたいらぬ恥をかいてしまった。
今後も誤りがあったらきっちり指摘してくれ。
>ネトウヨは客観的な証拠が出せない
客観的な証拠がでてこないのは事実だが、彼らはネトウヨじゃないだろう。
ネトウヨは、「ソ連軍は、無条件降伏したドイツ兵を殺害・拘束できる」という結論を出さないだろう。
俺は、国際法のあるべき解釈を示し、日本だけでなくナチスドイツの兵士や住民も手厚く国際法の庇護下に置かせるべきだと、ネトウヨ的にもまっとうなことを主張しているのだが。
どうも、有条件派はのってこない。むしろ、赤い方の方かな。-右も左も極限的には親類みたいものとはよく聞くな
477 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/12/07(火) 10:30:04 ID:KC2oRfWm0
478 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/12/07(火) 14:30:17 ID:KC2oRfWm0
無条件降伏は、日本政府が「休戦」でなく「降伏」したする根拠に「降伏文書」をあげるが 「降伏文書」はすなわち軍の降伏文書のことであり、日本政府が降伏したと書いていない。 仮に「降伏文書」が政府の降伏も含むとしても、「無条件降伏」とまで書かれていない。 民族的には降伏条件付降伏とすると結論も十分採れるのであり、タイトルの文言のみからをもっては否定できない。
「民族的条件降伏」なる主張をしているID:Xyn49qcP0とID:KC2oRfWm0は、契約法の専門家による自演なんで、 有条件派、無条件派問わず、住人の方々は気をつけて。 「民族的○○」とか、「アルカディア○○」などの造語を自ら使用しているときや、書き込んでいる時間帯にも要注意。
>>478 全部、主観的な資料だろ。
だいたい、ローズヴェルトの無条件降伏の定義とか、意味のある資料なのか。
ローズヴェルトの世界観が国際法と何か関係あるのか。
>>477 学問板でウィキペディアを貼り付けて反論したつもりになっているのでしょうか?
あなたの主張しているらしい部分は
>アメリカ国務省の覚書や、南北戦争についての歴史的考察がなされた論文、
>ローズヴェルトの無条件降伏観について纏めた資料とかあったはず。
という、「リンクは貼れない」「あったはず」とする何とも薄弱な部分だけです。
そいういことをしておいて「こういう客観的資料が多い」と言い出すのですから、
開いた口がふさがりません。
>>478 >日本政府が降伏したと書いていない。
日本政府を代表して調印した重光はミズーリ号に何をしに言ったと思ってるんですか?
日本政府全権が調印している以上、その様な詭弁は通用しません。
>民族的には降伏条件付降伏とすると結論も十分採れるのであり
いや、とれませんから。連合国が日本国に求めたのは民族的降伏などではなく、
国家としての降伏です。単なる休戦協定ならば占領統治など求めません。
482 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/12/09(木) 18:00:45 ID:RC6j09xQ0
最高裁が、はっきり「この降伏文書は無条件降伏です。」ってい言い切っている時点で 法的な問題はクリアだろ。法律解釈の最高権威だし。
483 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/12/09(木) 18:43:08 ID:JTP8H1vT0
>>482 法的に言えば、理由中判断なので誰も拘束しない。
しかも論理的に必須でもない余分な判断にすぎん。
たしかに、最高裁は、公式な法律解釈について最終判断を下す権限を与えられており、
下級審と裁判所に属する執行機関だけではなく、
内閣以下の行政組織、国会以下立法機関、地方公共団体も
その判断に従って行動する義務がある。
しかしながら、私人はその限りではなく、最高裁の判断に直接的に従う義務は無い。
(最高裁に従って動く裁判所や警察官他によって、結果的に従うことを強制されるとしても)
よって、最高裁が論理的に間違っていると言うことを
学者や2ちゃんねらーが主張するのは自由。
もちろん、国会議員が主張するのも自由ではある。
(反対しつつも、公務員としては判断に従わねばならないだけで)
内閣は…従いつつ口だけ反対するのは自由だけど、ちょっと微妙ですな。
力を持つ者こそ、三権分立の趣旨を尊重しなければいけないので。
485 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/12/09(木) 19:13:15 ID:RC6j09xQ0
>>484 いやいや、別に最高裁だからお前ら従えよといっているわけじゃあないだろう。
最高裁に反対している学説なんて挙げたら切りがない。
とくにこの点学者は自由だな。例えば「取調べ受忍義務否定説」とか、条文無視の学説が通説なんだから。
まあ、それはおいといて、何千何万の契約書や法律を解釈し、適用してきたプロ中のプロだし。
しかもそいつらが何人も集まった合議体、さらに裁判所調査官(こいつ等も裁判官のエリート)何人も抱えて、資料集めさせて出した判例
法律の解釈においては、政府も同様だ。
学者は、海千山千、基本的に何でもありだで、判例や政府批判で飯食っている奴もいもいるから要注意だな。
基本的に学者は一部大物を除けば、東京地裁以下。まあ、東京地裁だって司法試験合格者のさらにその中のエリートだから、決して馬鹿にはしてないけどね。
また、判例を批判する例えば学会では、取調べ受忍義務否定説が通説だったりするが、それも学者が「自由にやっている」からだろう。
自らの信念に従い好きにやるのは悪いことじゃない。
しかし、条文から自由に解釈するのが、法律家として駄目なんだ。
条約に「subjuct to」「surrender」って書いてある。それを無視して休戦だというのはかなり無理があるだろう。
486 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/12/09(木) 19:36:37 ID:RC6j09xQ0
その法律家の超エリートである
>>415-416 の東京地裁、高裁の判例で一つ興味深いものがある。
論点3 条約法の適用が、WW2の時代においても適用されるか。
「(B)条約法条約は、採択当時に存在していた国際慣習法を明文化したものであるから、ヘーグ陸戦条約の解釈についても適用される。」
これは、すでに無条件派からも、当然の法理として提出されていたんだが
条約法(1960成立)を事後法の適用だと言って、有条件派が納得してくれなかったものだから、控えてたという経緯がある。
第三十一条 解釈に関する一般的な規則
1 条約は、文脈によりかつその趣旨及び目的に照らして与えられる用語の通常の意味に従い、誠実に解釈するものとする。
条約法31条1項は、極めて当たり前の条文に過ぎないが、有条件派はこの条文を読もうとしない。
条文に書いてないルーズヴェルトの世界観とか、そんなのが法律解釈に根拠になると平気でうそを言う。
まして、アルカディアとかカサブランカの話を引き合いに出しても仕方ないのではないか。
487 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/12/09(木) 20:19:35 ID:RC6j09xQ0
488 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/12/10(金) 10:23:32 ID:HF/SHG3f0
489 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/12/10(金) 11:01:37 ID:P8anDRCw0
相手が没ダム宣言以外での降伏を認めないので無条件で降伏した ただし没ダム宣言に条件がいろいろ書いてある 条件という言葉に意味がいろいろあるので混乱するのだろう 英語なら別の単語があるかも
490 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/12/10(金) 13:31:19 ID:HF/SHG3f0
>勝利者が国際法に定められたこと以外に何の約束もしないとき ポツダム宣言には、いろいろ条件(条項)がある しかし、どれも国際法当たり前の条件だから国際法上は無条件降伏? でも、ルーズヴェルトの無条件降伏観はそうだったのかな。
491 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/12/12(日) 11:31:03 ID:dVk1MwWP0
すまん、論争を整頓するため、有条件派に質問 【質問1】 降伏する側が勝利者に対して、約束が確実に果たされるときのみに降伏を受け入れる場合、条件付降伏と呼ばれる。 しかし、勝利者が国際法に定められたこと以外に何の約束もしないとき、一般的に無条件降伏と呼ばれる。 1.^ a b 第13回参議院外務委員会昭和27年5月29日 ↑無条件降伏の定義はこれでいいのか? ルーヴェルトが主張した政治的スローガンとしての無条件降伏の意味はさておき 法学的な無条件降伏としての意味は、「参院定義」で異論はないだろうか? 【質問2】 国際法当たり前の条件は条件でないという点に争いがないのなら ポツダム宣言の何条に日本側の条件があるのか。 9条の「家庭二復帰」が条件なのか 10条の「奴隷化するつもりはない」が条件なのか それとも他の条件があるのか。 【質問3】 ドイツについての質問だが、ドイツ「政府」が無条件降伏かデベラチオかはさておき。 ドイツ兵士や住民にも、国際法(バーグ法やジュネーブ捕虜条約)上の保障が与えられているかには争いがある。 有条件は、これらの保障を一切認めないのか。限定的に認めるのか。完全に保障するのか。質問に答えられたし。 限定的な保障を与えるとした場合、その根拠は何か。どこまでの保障なら与えられるのか。 全く認めないとした場合、その根拠は何か。 【質問4】 ポツダム宣言9条で、少なくとも日本国軍隊の無条件降伏がなされていることは認めるか? 【質問5】 以下は降伏文書についての質問 「[Title] Instrument of Surrender 」 は@「休戦文書」A「(国と軍の)降伏」B「(軍の)降伏文書」いずれに訳すのが適当か? 「the Emperor, the Japanese Government and their successors」 の「their successors」は、帝国政府の取り潰しまで意図した意味があるといえるtermか? 「the Emperor and the Japanese Government to rule the state shall be subject to the Supreme Commander for the Allied Powers」の「be subject to」は、「降伏」か「休戦」どちらを強く推認させる用語であるか。 いずれも簡単な理由を付して回答願いたい。
ウィキだと有条件派の記事が多くて、今までそっちを信じていたけど 実際は無条件降伏だったということか。
494 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/12/16(木) 20:33:38 ID:XT1FakKr0
ここのスレは、この板でも数少ない良スレ。 いいウォチ対象なのでage
勘違い君、勿論解釈君、アルカディア君、ピース君、民族君はみんな発狂していなったの?
496 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/12/17(金) 23:25:48 ID:JMpCAVJa0
自称契約法の専門家は年末なのに暇なの?
497 :
423 :2010/12/18(土) 22:52:44 ID:3IPy7WMc0
規制で書き込めないのが数日続いて熱が冷めた。
あと、他の板で盛り上がっていて。
>>491 にはそのうち。
498 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/12/19(日) 03:49:17 ID:PwbxPTWrO
昭和が終わった事の方が、無条件降伏した実感が今更ながら感じる!
499 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/12/20(月) 00:27:29 ID:LxBZMGt+0
イラクだって湾岸戦争のあとに普通に交流してただろ 世界の軍需資本的には泳がせておく方が都合がいいってだけだよ
この本が面白かったので紹介します。
Amazon.co.jp: 検証 シベリア抑留 (平凡社新書): 白井 久也: 本
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4582855156/ 目次
第1章 国家補償を求める抑留者たち
第2章 極東ソ連軍の満州侵攻
第3章 スターリン秘密指令
第4章 捕虜の収容所生活
第5章 反軍闘争と民主運動
第6章 対ソ交渉の錯誤
第7章 捕虜蔑視という呪縛
第8章 「瀬島疑惑」の謎を解く
第9章 全面解決への道
今年6月16日に「戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法(シベリア特措法)」が成立する少し前に発行された本なので、同法成立への強い願いが感じられます。
>>492 の『「大日本帝国」崩壊―東アジアの1945年』の目次も
目次
序章 ポツダム宣言―トルーマンの独善とソ連の蠢動
第1章 東京―「帝国」解体への道
第2章 京城―幻の「解放」
第3章 台北―「降伏」と「光復」のあいだ
第4章 重慶・新京―「連合国」中国の苦悩
第5章 南洋群島・樺太―忘れられた「帝国」
終章 「帝国」崩壊と東アジア
501 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/12/23(木) 20:37:05 ID:vIGhaFsT0
年末だっつーのに、いろんな文学よんで大変だな。
まあ、非生産的活動だからといっても、一概に非難しないが
>>491 の質問には答えられないのか。
今年はいろんな基地外を相手にした年だった。
来年の基地外も沢山釣れると願って今年最後の書き込みとしたい
>いろんな文学よんで大変だな。 なん…だと…?
503 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/12/26(日) 21:32:35 ID:86iAOyIa0
米から見れば日本よりナチのほうがより凶悪で軍事的に日本には適当な配備しか割り当てていないその後も傀儡に毛の生えた程度か。
504 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/12/27(月) 14:23:39 ID:9uSQjAgc0
教科書に「無条件降伏」って書いてあるだろ。何を議論しているんだ。
教科書を持ち出すのは、某テレビ朝日の女子アナだけにしてくれ。
『無条件降伏』という言葉が、 「モウ、どうにでもしてっ、国際法? 知らないわ、そんなのっ。何されたってかまわないからっ、もう、はむかったりしないからっ!」 という意味にとられてしまいそうなのが (そして実際そういう人もいるだろうことが)アレなんだよね。 まあ、国際法をどこまであてにできるのか、てのもナンギなとこだけど。 『天皇機関説』のゴタゴタを連想させられた。 テクニカルタームの素人解釈トラブル、とでも言ったらいいのか…… 詐欺罪をウソツキ罪だと思ってるような人も世の中には大勢いるし、なかなか……。 いや、とにかく語感って怖いもんなんだ、と考えさせられた。 以上 最近このスレ見つけて、アタマからここまで読んだ、 「条約集? 開いたことあったっけ?」な元法学徒の感想。
>>506 >まあ、国際法をどこまであてにできるのか、てのもナンギなとこだけど。
元法学徒なら個別の特別法が一般法に優先するという、国際法の原則はご存じのはず。
確かにあなたの仰る様に、言葉の一人歩きによってイメージが一般化する恐ろしさは
あるとは思います。政治の場でいうと最近では「暴力装置」というウエーヴァーから
引いた表現が指弾されたことなどは、「天皇機関説」指弾を想起させます。
508 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/04(火) 19:22:13 ID:OX07J+p80
Sigemitu wa america no gunkan no uede nani ni syomei sita noa. Mata sono bunmen wa nani ka.
508は専門家による民族的有条件派以来の新ネタなんだろうか……?だとしたら興味深いw
また、いつもの自演だな。
512 :
親勘違い派 :2011/01/07(金) 18:15:13 ID:8OLGFS3s0
「勘違い説」 趣旨 @ポツダム宣言、降伏文書において、連合国側が日本に対して無条件降伏 を求めた対象は「軍」である。【確認済み、自信あり】 A無条件降伏方針の始まりであるカサブランカ会議後のルーズベルトの 談話以降、降伏文書調印式時点に至るまで、連合国側、特にアメリカが 「国家(あるいは政府、天皇でもよい)の無条件降伏」を要求した事は無い。【おそらく大丈夫】 B多くの日本人は、「軍の無条件降伏」を「国家の無条件降伏」と勘違いした。 「”国家”が無条件降伏した」だの「有条件降伏だった」だのの論戦は、 勘違いを元にした空しい論戦である。 よく、見たら 有条件降伏派(実質休戦派)に立つ人も国際法を丁寧に調査して結論出してますが? これに対する反論はないの
>>512 =230
>@
「降伏」文書を読め。
>A
「降伏」文書で要求してるだろ?
>B
とにかく降伏文書嫁
514 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/08(土) 19:36:17 ID:pA91Xq1K0
勘違い派って よく「確認済み」、「自分はよく調査した」とか自慢げに自賛するけど 10条足らずの降伏文書もろくに読み込んでない糞だな。
515 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/08(土) 22:07:43 ID:K+IB0ACs0
無条件ではなかったろ。民族自決権までは奪わないと 書いてある。絶滅するぞだなんて脅したら、本土地上戦で 収拾が付かずにソ連だって踏み込んでくる。
516 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/09(日) 12:19:28 ID:i/FOu6Vx0
軍部右翼等、好戦主義勢力とは手を切れと要求されてる。 ここら辺が、鈎十字を禁止したら済むドイツよりは、やや 複雑なところかな。
517 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/09(日) 12:33:12 ID:i/FOu6Vx0
アメリカがまず排除をした連中を、ご都合主義で 自ら復権させたから、尚のこと話が面倒になる。
518 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/09(日) 12:46:57 ID:BIEy3HB40
>>515 >無条件ではなかったろ。民族自決権までは奪わないと 書いてある。
「降伏文書を読め」という意味がわからないのですか。
「民族自決」とは初めて聞く用語ですが、降伏文書の何条に書いてあるのでしょうか。
降伏文書のどこにもそのような保障は書かれていません。
また、「民族自決」というのは、国際法上当然に保障されてる「条件」であり、
契約上の法的に意味における「条件」ではないのでは?
>絶滅するぞだなんて脅したら、本土地上戦で
収拾が付かずにソ連だって踏み込んでくる。
また、「事実からの逆算ですか」?
519 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/09(日) 12:55:04 ID:i/FOu6Vx0
実情に合わせて相手の意図をくみ取ってるだけだろ。 奴隷にゃしないよって書いてあるだろ。
520 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/09(日) 13:45:13 ID:BIEy3HB40
ああ、去年の「非奴隷化条項」のことでしたか。 しかし、非奴隷化条項は別に書かれてなくても国際法上当たり前の条件として保障されるので法的な意味での「条件」とは呼べませんね 降伏する側が勝利者に対して、約束が確実に果たされるときのみに降伏を受け入れる場合、条件付降伏と呼ばれる。 しかし、勝利者が国際法に定められたこと以外に何の約束もしないとき一般的に無条件降伏と呼ばれる。 1.^ a b 第13回参議院外務委員会昭和27年5月29日
521 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/09(日) 13:56:05 ID:i/FOu6Vx0
ここは痴漢の江藤先生のスレですね?
522 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/09(日) 14:04:23 ID:BIEy3HB40
なんというか。ここの論争の肝はいわゆる「非奴隷化条項」の論争なんだよね〜> 我々は「日本人を奴隷化するつもりはないよ」とポツダム宣言10条は確かに書いてある。 そして、条件があるという人は「これが条件だ!!」と言う。 しかし、無条件派の人は「書かれていなくても国際法上の権利として認められている条項だから条件じゃない」という。 ポツダム宣言&降伏文書には 「日本側が一方的に呑まされる条件」及び「国際法上当たり前のこと」しか書かれていない。 言葉上の意味での「条件」というのらな、確かにこれも「条件付き」? 法律上の意味ではやっぱり「無条件」で降伏させられている。 この認識の違いなんだろうな。 でも国際法上はやっぱり無条件降伏しているんだから、歴史の上でも国際法の定義で無問題?
523 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/09(日) 14:18:32 ID:i/FOu6Vx0
奴隷になってやる義理がないなら、条件付きだろうが無条件だろうが、 名目はどうでも良い。右翼がゴネたいだけの議論に付き合うつもりはない。
524 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/09(日) 14:25:53 ID:i/FOu6Vx0
>>522 もう一つのキモは、右翼軍部を排除しろだろ。
だからゴネたがる。江藤は保守論壇と一緒に
なって右翼化したけど、若い頃はもっと冷静
だったわけでさ。
525 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/09(日) 14:35:52 ID:i/FOu6Vx0
526 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/09(日) 15:26:06 ID:i/FOu6Vx0
13 吾等は日本国政府が直に全日本国軍隊の無条件降伏を宣言し 痴漢のお爺さんは、これを読んで、降伏したのは軍隊であって、 日本国ではないだって言い張ってたんだっけ?
527 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/09(日) 15:36:52 ID:GVsYPB3N0
無条件降伏論争の話で江藤の人格を非難しても無駄だ 江藤の結論は高野が支持したから説得力を持ったんだよ 国際法学会の機関誌も有条件降伏が結論だ
528 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/09(日) 15:45:56 ID:i/FOu6Vx0
無条件降伏論争の話では非難してないだろwww
529 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/09(日) 15:48:09 ID:GVsYPB3N0
江藤の人格を非難しても無駄だ 江藤の結論は高野が支持したから説得力を持ったんだよ 国際法学会の機関誌も有条件降伏が結論だ
530 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/09(日) 15:51:18 ID:i/FOu6Vx0
その限りにおいては痴漢のお爺さんの主張は通ることに 異論はないが、降伏しなかった方の日本国とは何ぞや という問題は残るであろう。
531 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/09(日) 16:00:10 ID:GVsYPB3N0
江藤より高野だろ 機関誌の四十五巻を調べろよ
532 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/09(日) 16:30:01 ID:i/FOu6Vx0
江藤でも高野でもなく、私たちの問題でせぅ?
533 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/09(日) 16:42:05 ID:GVsYPB3N0
じゃあ、痴漢のお爺さん以下の頭だと告白して今どんな気分?
534 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/09(日) 19:28:09 ID:BIEy3HB40
>>531 >機関誌の四十五巻
お前が調べろよww
>国際法学会の機関誌も有条件降伏が結論だ
民事系の学会の教授に聞いたけど
「学会」なるものが統一見解を出すのは「絶対にありえない」だそうだ。
学会というのはそもそも、そういう統一見解を出すような機関じゃない。
この時点で、調べなくともお前がうそつきだというのがわかる
ついでにいえば、国際法学会の出版する辞典は
「第二次世界大戦の敵対行為の締結に関し、連合国は枢軸国に無条件降伏を求めた。
これは一部の軍隊でなく。一国の軍隊を無条件に降伏させるものであり
また、勝者が敗者の政治的、経済的な事項にも明確な影響を行使し
さらに戦争の終結および戦後設立する秩序を組織する手段であることから、
従来の降伏とは異なるものであった。」
とはっきり、無条件降伏の項で、有条件説否定してるわww
535 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/09(日) 19:37:12 ID:BIEy3HB40
国際法学会がトピックになったのは
>>262 >>271 なww
高野氏も
「江藤vs本多」論争では、確かに江藤を支持したが、江藤の批判もしているし
有条件降伏であると明言したわけでもない。
仮に機関紙で明言してたとしても
法解釈・適用の権威という意味では
最高裁>>>吉田茂(外務事務次官)=東京高裁>>東京地裁=学会>>高野(一学者)>>>>>>>>>>>>>>>>江藤>本多
くらいには、知能が違うわけで、それをもってのみして無条件降伏論を覆すのは無理と思う。
あと、学者の学説ってのは基本的に「百花繚乱」なんでな。
自分にとって都合のいい説を拾って議論するのは悪いことだとは思わない。しかし、それのみが真理ではないので反対説に対する配慮は必要だろう
536 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/09(日) 19:43:55 ID:GVsYPB3N0
外務省条約局にいた高野は、占領中に外務省調査官として宣言受諾の経緯をまとめたんだよ 戦中の当事者、後の国際法学会理事長が一貫して無条件降伏ではないと言っているわけ なんで、お前は、自分で、統一見解を出さないと、言った、学会の辞典を、根拠に、有条件説否定とか、言ってんの?
537 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/09(日) 19:48:03 ID:BIEy3HB40
ただ、有条件派に援護のつもりでいわせてもらえれば 判例及び吉田も、日本は無条件降伏したとはっきり断じてはいるけれども 必ずしも具体的な根拠を示したわけではない。 ただ一言、「降伏文書みりゃわかるだろう」と述べたに過ぎない。 おそらく、学会や国際法辞典にしたってこんな論争に真面目に付き合っているはずもなかろうから、似たようなもんだろう。 とするなら、真面目に根拠を述べて有条件であると主張しているのは、そういう意味では「江藤」だけであるといえる。 無条件派にとっても、江藤は無視できない。もっとも江藤説は降伏文書にまで触れてはいないまま論じているからこれだけでは不十分。 彼の理論を、ここの有条件派が補強して、判例や吉田より説得力が出せるというのなら、有条件派にも十分に勝算があるように思う。 そこに、このスレの存在価値があるんだろう。 判例が言っているから正しい。外務省のトップに上り詰めた人が言っているから無条件降伏だという権威的な考えの無条件降伏派よりは 自らの見解に寄って立ち、最高裁なにするものぞという意気込みで有条件派には論戦してほしい。
538 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/09(日) 19:48:48 ID:GVsYPB3N0
百花繚乱してたら今でも学会で反論が出るだろ 結論が出てるから反論が出ないんだよ 人間の知能が社会的立場で決まるなんて珍説初めて聞いたわw
539 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/09(日) 19:54:21 ID:BIEy3HB40
>>536 >戦中の当事者、後の国際法学会理事長が一貫して無条件降伏ではないと言っているわけ
あのね。
まず、高野が有条件降伏だと断じたソースをまず頂戴。
あとね。高野は所詮一学者に過ぎない。
法学徒ならわかると思うけど、芦辺(憲法の最高権威)説が絶対だ。我妻(民法の最高権威)説が絶対だというわけではないの。
学説は往々にして百花繚乱だし、学界の最高権威ですら少数説なこともしばしば。
いずれにしても、判例や吉田からみたら毛虫ほどの権威もないと思うよ
540 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/09(日) 19:55:30 ID:BIEy3HB40
>>538 国際法辞典みたか?
普通に、降伏文書は無条件降伏扱いだが?
541 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/09(日) 19:56:18 ID:GVsYPB3N0
お前の妄想はどうでもいい 反論を受け付けなかった学者のお墨付きは、学術的な反対意見に耐えられたから価値がある お前こそ高野に反論できるだけのソースを出せよ
542 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/09(日) 20:01:54 ID:BIEy3HB40
>>538 >百花繚乱してたら今でも学会で反論が出るだろ
そんな暇な学者いないだろ…
無条件降伏論争なんて、実益のない議論だから論文書く時間がもったいないな
大体、国際法学会編の辞書は、有条件降伏説普通にスルーしてますわな。結局、結論は「無条件降伏」なんだろう。
最高裁も、無条件降伏と断じているが、これについてのもちろん批判もないだろう。(ただし反対意見はある)
こんなの批判している暇があってたら、国際環境法などもっと論争が華々しいしいところで論文書くわな。まともな学者なら
543 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/09(日) 20:02:55 ID:GVsYPB3N0
お前の妄想はどうでもいいと言ったはずだがw
544 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/09(日) 20:03:45 ID:BIEy3HB40
>>541 だから、高野が友情権降伏だといったソースだせよ
今のところ無条件派の判例や吉田、国際法学会のソースしかないだろ
まさにお前の妄想はどうでもいいだな
545 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/09(日) 20:07:07 ID:BIEy3HB40
546 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/09(日) 20:09:52 ID:GVsYPB3N0
531で書いただろ あと、友情権降伏ってなんだよw 変換ミスするほどファビョっちまいましたか?
547 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/09(日) 20:11:05 ID:BIEy3HB40
>人間の知能が社会的立場で決まるなんて珍説初めて聞いたわw 珍説ってほどか。 横綱と小結くらい違うだろう。 大体最高裁って、何十何万の契約書と法律を解釈適用してきたプロ中のプロの合議体だぞ。 吉田にしたって、当時の外務次官っていったら、東大法主席からずっとエリートコース歩んでこないと無理なわけで 有る程度高名であれば、「持ち回り」でなれる学会の長とはまるで権威が違うぞ。
548 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/09(日) 20:12:04 ID:BIEy3HB40
>>531 その機関紙がソースとしてでてこないわけだから捏造確定か
549 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/09(日) 20:13:35 ID:GVsYPB3N0
その程度もググれないの? 正直に教えてくださいと言えないわけ?
550 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/09(日) 20:16:48 ID:BIEy3HB40
>>531 は学会が統一見解として友情権降伏を支持しているというがソースがない
手元にある「学会編の国際法辞典」は、降伏文書を「無条件降伏」と断じている。
これは何を意味するか?
@
>>531 が嘘か
A真実だとしても、その機関紙45巻の投稿が普通にスルーされたか
ではないかな。
いずれにしても学会の統一見解というのは言いすぎであり、捏造だな
551 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/09(日) 20:18:03 ID:BIEy3HB40
>>549 ぐぐってもでてこないから捏造なんだろ
だから、同学会編の国際法辞典はどうなるの?
お前、機関誌の意味分かってないだろ
553 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/09(日) 20:21:30 ID:BIEy3HB40
一応
>>537 でも述べたけど
高野氏の見解であれ、君の持論であれ
説得力あれば採用するよ。
高野氏がどういっているのかしらんが、判例や吉田の見解より説得力を持つ見解を述べれば
そっちのほうが面白い。「高野氏が一人言っている」だけじゃだめ。それは法学の議論じゃない
554 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/09(日) 20:22:39 ID:GVsYPB3N0
お前の妄想はどうでもいい
555 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/09(日) 20:24:40 ID:BIEy3HB40
>>552 お前よりよく分かっているよ。
だから、はやく45巻のソース
ちなみに国際法学会の機関紙はどうかはしらんが
民事系の機関紙は学者&実務家が百花繚乱の議論を投稿しあって、戦わせる場であって
まあ、法曹で食っているやつは一応読む雑誌だわな。
言うまでもないが、機関紙というのは統一見解というのは出せない。
556 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/09(日) 20:26:01 ID:BIEy3HB40
むしろ、国際法学会編の国際法関係法辞典こそ 学会の通説的見解を示すための書籍なんだがな
557 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/09(日) 20:27:03 ID:GVsYPB3N0
統一見解を出せないと分かっているなら文脈を読め 三行で済ませよ 長文ウザい
高野雄一ナツカシス。
>>539 にも懐かしい名前が。
おれが学生だったころのエライ人たち、ぐぐってみた。
……団藤まだ生きてやがんのか!
しかし、ま、ここは「だれそれさんがこうだって言ってました、だからこうです」
ってやり方してこなかったみたいだし、
(何を今更かもだけど、エライ先生同士で意見が違うってのはごく当たり前におこることだしね)
要は
>>553 に無条件同意。高野説の中身紹介おねがい。
559 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/09(日) 22:37:51 ID:GVsYPB3N0
機関誌にのせた論文の話を、学会の統一見解とか言い出すお前はなんなわけ? 学会が統一見解を出さないと言いながら、学会の辞典を統一見解のように扱う矛盾は? ファビョった友情権降伏とググってもでてこないから捏造発言は、バカオブザイヤー2011を狙っての事?
ID:GVsYPB3N0が、
おれが
>>553 に同意とレスしたせいで、
おれID:BBi/A5920=ID:BIEy3HB40だと誤解したのじゃないかとしんぱいなので、
フシアナしとく。
Wikipedia だと確かに高野雄一は、
『いわゆる日本のポツダム宣言受諾を無条件降伏とする説に反対』
ってことになってるね。
高野説の紹介が可能ならたのむ。
561 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/10(月) 00:04:59 ID:pDIpeaXa0
ググっても出てこないから捏造級のバカを言ったら相手にしないからな 高野の経歴が分かるなら、その主張は外交的とか学術的な話だと分かるはずだ 宣言そのものが終戦条件で、それを内外に明示したものだとよ
562 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/10(月) 00:06:58 ID:pDIpeaXa0
和平を促して降伏を要求したものだとよ 宣言の六項から実質的な内容だ あと、日本軍が無条件降伏したと解釈してる
563 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/10(月) 12:30:42 ID:4gudkf9P0
>>560 >高野説の紹介が可能ならたのむ。
高野説の具体的内容がわからないと議論しようがないしな。
>>531 が恣意的な解釈しているかもしれないし、正確な引用がほしいといったところだな。
結局、江藤説と内容が変わらないというのであれば
@確かに、ポツダム宣言では無条件降伏しているのは軍のみであるが、降伏文書においては日本政府も降伏している。
Aポツダム宣言と降伏文書には、「日本人を奴隷化しない」など国際法上当然の保障しか付されていない。
といった、お決まりの反論されて、結局有条件派がプヒョって終わりという結果になるだけだろう。
どうでもいいけど、ポツダム宣言では「term」という用語は「条件」となっているが、降伏文書では「条項」になっているな。
ここがまたややこしいんだけど、両法に矛盾抵触があれば「後法は先法に優先する」の原則から降伏文書が優先するし、ポツダム宣言に「軍のみ」の記載や限定した経緯があってもそれほど意味ないんだよね
564 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/10(月) 13:10:00 ID:QrcyHbCB0
相手の提示した条件を無条件に呑んだから、条件付き無条件とか。
565 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/10(月) 13:14:34 ID:4gudkf9P0
>>564 それは本田説だね
広辞苑調べたけど、それも国語の意味では「無条件降伏」らしい
ただ、ここは法的に「無条件」か「有条件」かを検討するスレなので
566 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/10(月) 13:17:49 ID:QrcyHbCB0
何だか空しくなって来たぞ・・・。
567 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/10(月) 13:26:51 ID:QrcyHbCB0
民族の自主独立を守るために戦う権利というものは、 いかなる理由に」よっても奪われることのないものだ。 国際法なんていじる必要はない。 国権の発動による戦争となるとまた別の次元の話に なるんだろうが。
568 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/10(月) 13:33:11 ID:4gudkf9P0
まあ、あれだな ポツダム宣言だけでなく降伏文書という二段構えになっているから誤解を招きやすいんだよな。 ポツダム宣言だけだって話なら、降伏対象は国→軍に変更されたという経緯があるみたい。 しかし、降伏文書でまた国の降伏が復活してきている。日本は一旦ポツダム宣言黙殺してたけど、その間に原爆やソ連参戦などがあったから譲歩すねまでもないと考え直したか、この辺はアメリカさんの事情だよなあ。 トルーマンは完全に日本政府は無条件降伏したと声明してる。
569 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/10(月) 13:50:00 ID:QrcyHbCB0
第二次大戦当時は、第一次の煽りでそれまでの西洋列強 中心の世界体制がグラグラしてた時代だったのな。 それで日本は大東亜共栄圏を唱えて、独自の文明圏の 構築を図った。国際法も結局は西洋列強が作ったルール なもんで、こちらは真面目に遵守しようともしなかった。
570 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/10(月) 14:41:39 ID:4gudkf9P0
>>568 ポツダム宣言と降伏文書が二段構えだからと言うより、日本の軍組織が
一般的な国のシステムに比べて独立した組織になっているため、
その特殊性がややこしい印象を与えているからだと思いますけど。
”Instrument of Surrender”は成句で「降伏文書」だろ。 戦間期の人種主義的ナショナリズムは、進歩主義的 人道主義を排除したから、独自文明圏の試みも良い ことにはならなかった。
573 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/10(月) 15:49:29 ID:4gudkf9P0
>>571 いやいや、軍の降伏と国の降伏は厳密には異なるんじゃないか
例えばドイツの降伏文書は[Title] ACT OF MILITARY SURRENDER で直訳すれば「軍の降伏協定」となる
降伏文書の内容も、軍の武装解除に関する規約しかない。
一方日本の降伏文書はそれと異なる。
日本の降伏文書のタイトルには、「MILITARY」の限定句がない。
おまけに、軍の武装解除だけでなく、国の民主化、天皇及び日本政府が連合国の支配下に置かれることなど
日本政府に対する要求まで含む条約となっている。
このような趣旨から、”Instrument of Surrender”は(政府及び軍の)降伏文書であると解すべきだろう。
ちなみにドイツ政府は降伏したか?
降伏してない。ドイツが降伏した国際法規は存在しないし、日本のような降伏文書も存在しない。
国際法上ドイツ政府は、戦亡(テベラチオ)と扱われている。
574 :
rm :2011/01/10(月) 16:30:49 ID:zuXYhv4e0
inter net no okage de English no text wo 66 nen burini yomoo to wa omotte mo minakatta.i
>>574 このスレッドは適当ではないかも知れませんが、
戦中の実体験など、書き込んで頂ければ喜ぶ者も、
ネット上には大勢いるかと思います。
576 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/10(月) 19:30:56 ID:MFF7Fv6B0
【台湾】馬英九総統「日本には謝罪責任がある」…従軍慰安婦問題で日本は自国の「恥部」を隠すべきではない [12/27]
台湾の馬英九総統は26日、台北市文化局や台湾婦女救援基金会が主催した、台湾の
元従軍慰安婦らの対日訴訟に関する特別展に出席し、「日本政府は歴史の過ちに対して
謝罪する責任を持つ」と発言。注目を集めている。環球網が台湾の報道を受けて伝えた。
主催者となる台湾の元従軍慰安婦らが対日訴訟を求めた2000年から、同基金会の活動
は今年で10周年を迎える。展示会では、元従軍慰安婦らによる日本への賠償要求や、
従軍慰安婦問題の教科書記載などを求める運動などが紹介された。
馬総統はこれまでも元慰安婦の名誉回復活動に積極的に参与しており、同基金会が制作
した台湾人元慰安婦に関する記録映画の撮影や、元慰安婦への補償活動などに関わった。
また、2008年には、元従軍慰安婦8人と会談し、同問題への関心の高さを示している。
馬総統は、特別展開会のあいさつで「日本は歴史で犯した過ちと向き合うべき」と述べ、
日本は自国の「恥部」を隠すべきでなく、また、謝罪責任を逃れるべきではないとの見解を
示した。
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1293436105/
577 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/11(火) 11:00:28 ID:Ku1d0Bbv0
>>573 政府が消滅してしまったので、国の降伏ではなく、
軍の降伏だというのも本末転倒な話だけどね。
578 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/11(火) 13:16:58 ID:6uIv5L2o0
>>561 高野の経歴がどうしたの。ポツダム宣言受諾時のスタッフの一人の意見が国際法になるなんて聞いたことがないぞ
とりあえず、具体的な根拠は条約にもとめるべきなんだから、根拠となる条約の条文述べてくれないと話にならんだろ。
そのためには、お前の高野意見の解釈じゃなくて、正確な引用文を引っ張ってくれなきゃ、万人が納得する説得力なんて無理だろ。
579 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/11(火) 13:50:46 ID:S+BBIRYE0
とある自称契約法の専門家の超解釈
580 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/11(火) 16:04:25 ID:6uIv5L2o0
条文も示さないで有条件だという方が超解釈だと思うが。
>>578 「素人さんが、高野というえらい人もこう言ってるぞ、と書いてある本を読んだだけなんだな。
つっこんでも、議論の対象にできるものは期待しにくい。
興奮すると罵倒レス連投するタイプかも知れないからほっとこう」
という流れだと思うよ。
すでにガイシュツすぎるからいちいち張らんが日本政府の公式じゃん。無条件ですって。 対抗条件をつけないで相手の条件を受諾するから無条件降伏。 言葉遊びはそろそろ終わりに。
583 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/11(火) 18:09:50 ID:Ku1d0Bbv0
当時は国際法を無視してたのはこっちだからさ。
584 :
rm :2011/01/12(水) 01:07:14 ID:24ZJDC3Q0
>対抗条件をつけないで相手の条件を受諾するから無条件降伏 tasikani sono toori desu ne.
>>573 ドイツの場合、ヒトラーやゲッペルスなど政府の代表者が自殺してしまっている
状況でしたから、政府として降伏についての交渉や署名が出来なかったという背景があり、
国家元首の天皇と政府機構が存在していた我が国と比較して考える理由がありません。
実際にポツダム宣言受諾交渉は政府が行っていますし、梅津も重光も天皇の名代として
降伏文書に署名しています。
>>580 >条文も示さないで有条件だという方が超解釈だと思うが。
私は必要ないと思いますけど。国際法の通説は「個別法は一般法に優先する」ですから、
個別法としてポツダム宣言を受諾し降伏文書に署名してる以外の一般法は、特に考慮する
必要性が認められません。問題になるとすれば、個別法の何らかの条項が一般法を用いて
解釈する必要性がある場合のみでしょう。例えば極東軍事法廷では一般法としての
ハーグ陸戦条約やパリ不戦条約などが法理として用いられています。
586 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/12(水) 12:50:08 ID:JlpqoArG0
>私は必要ないと思いますけど。 必要あるに決まっているだろww じゃあ、降伏文書とポツダム宣言には「条件」が書かれてないが、条件があるというのなら、契約書のどこに条件があるのか。 条文が示せない、書かれてないのに、しかし、有条件であるって、すごい超解釈だよな。一般人の理解を超える。 >国際法の通説は「個別法は一般法に優先する」ですから、 「国際法の通説」というより、「法原則」というべきでは? 基本用語の使い方の誤り、どこか幼稚さを感じるな。まあ、法学部の出身の方ではなさそうだが >個別法としてポツダム宣言を受諾し降伏文書に署名してる以外の一般法は、特に考慮する >必要性が認められません。問題になるとすれば、個別法の何らかの条項が一般法を用いて >解釈する必要性がある場合のみでしょう。 いったい、この法原則を用いて何の説得を試みようとしているのかよくわからんが、これも用語の使い方がおかしい。 特別法優先原則とは、特別法と一般法が抵触した場合において特別法が優先するという話であって、特に特別法に記載がない場合や抵触しない場合しもちろん一般法の規制に置かれる。 まあ、ちょっと法律の素人さんに説明するも難儀だがな。 どうも有条件派は、法用語の使い方からしておかしいんだよな。無条件派は結構話が合うんだが。
>>586 >条件があるというのなら
私は条件があるとは言ってませんが。
>「法原則」というべきでは?
通常は通説が原則的な法理として運用されると言うことです。
>特別法と一般法が抵触した場合において特別法が優先するという話であって
私はそう説明していますよ。
相手のレスをちゃんと読みましょう。
588 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/12(水) 13:40:01 ID:XfcdJ/xx0
ポツダム宣言には平和な国になったら 占領軍は撤収するって書いてあるだろ。
だからポツダム宣言は、連合国側が日本と自分たちに課した条件をいっている。 日本側はそれに対抗条件を一切つけることなく受諾。 だから無条件降伏。 言葉遊びm(ry
590 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/12(水) 14:02:21 ID:XfcdJ/xx0
無条件ってのは、無抵抗の言いなりということではない というのはOK?
>>590 史実を見ればわかるだろ。
GHQガーと自分の認めたくない歴史をすべて陰謀論的にGHQのせいにする馬鹿ウヨの世界ならともかく、
現実に日本政府はかなり独自裁量をもって憲法を制定して折衝している。
592 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/12(水) 14:20:14 ID:JlpqoArG0
>>592 誤解が解けたようで何よりです。法学を勉強してから随分と離れた時期が長かった為、
「法の一般原則」という言葉を思い出させて貰いました。通説というより適切ですね。
そこで、あなたの言う方の一般原則についてですが、法源の問題として良く議論となる
テーマですね。そして、そてはしばしば学者間で意見の相違が見られます。
例えば現在では国際法でも刑法でも当たり前になっている共同謀議という考えは、
英米法圏以外では用いられていませんでした。この法理が現在では法の一般原則として
用いられているのは、大陸法的な考え方が英米法側に歩み寄った帰結であると言っても
良いのではないでしょうか?
さて、無条件降伏についてですが、私もあなたと同様に(そして最高裁も)日本は
無条件降伏をしたものと理解しております。米国政府のバーンズ回答を見るまでもなく、
連合国側は日本側の出した要求を飲んだ事実はありません。ポツダム宣言が日本側の
要求を受け容れて条件変更をした事実がないのですから、これはもう無条件降伏以外
言いようがないでしょうね。
594 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/13(木) 12:04:40 ID:DFICccfZ0
>>588 戦時国際法(バーグ法)の上では、敵国の占領は、占領目的を達成する必要性がなくなったら直ちに撤退するべき旨定めがあるところ
永久占領の禁止は、国際法上当たり前の権利で、これを条件というのは無理があるな
対米開戦の文書は、それまでの大日本帝国の 宣戦布告文書と違って、意図的に国際法の慣習 を無視している形跡がある点は?
596 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/13(木) 15:32:53 ID:7EtYo35X0
国連も脱退しちまってたし、国際法遵守を 当たり前に考える権利ある貝?
597 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/13(木) 15:40:30 ID:7EtYo35X0
しかし第二次大戦の戦後処理、ニュールンベルクとトーキョーの 裁判では、法廷で人道的観点を重視することで、それ以前の 国際法と道徳との間にあった隔たりを縮めることを意図したと いう点からも、単に国際法条文、乃至、慣習を取り扱うだけでは 問題は片付かないとも考えられる。 これは正義のアメリカ合衆国が主導でやったことだ。もちろん、 嫌味だが。
>>596 国連脱退と、それとは別に調印した条約を遵守する義務は別。
だから日本は形式上はなんとか既存条約に反しないようにとりつくろおうとしたんじゃん。
取り繕おうともしたけど、総体的にはデタラメだった、だろ。
そういや、ものの本によると、大日本帝国のサプライズアタックってのは、 真珠湾に限らずお家芸だったのな。不意打ちも作戦の内みたいな考え方で。
なのになぜか「宣戦布告はきちんと本当に戦争始める前にする」という開戦に関する条約に調印したんだからなぞ。 これで大東亜戦争一発目から条約破りのだまし討ちのけちがついた。
アメリカは宣伝上手だからな。ドイツ帝国は それでやられて、ヒトラーもアメリカの真似を やったが、返り討ちに逢った。
>>602 宣伝以前に、日本は明らかに自分が調印した条約に反しているよ。
アメリカに送ったのは交渉断絶の通達で、宣戦布告じゃない。
それさえ遅れたのは有名だが、時間通りでもマレー攻撃開始前。
実際にきちんと宣戦を公布したのは真珠湾をだまし討ちにした後。
604 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/13(木) 19:24:35 ID:7EtYo35X0
日清戦争の時は、宣戦布告は攻撃の三日後。 もちろん、西洋列強にゴマをすりながら。
>>604 それは条約調印前だから。
第一次大戦後だよ。
さすがに日本が守ると約束していない時期まで違反というのは無理w
606 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/13(木) 19:36:51 ID:7EtYo35X0
大戦後に設立された国連の理事やったからじゃねえの?
>>606 国連規約になるヴェルサイユ条約で侵略禁止に同意したからその流れだろう。
結局、全部破ったor逃げたけど。
分かってんなら聞くなよw
>>608 聞いてきたのはお前だろw
じゃねえの? はなんだw
いや、
>>601 なぞって言ってるから。
それだけ知ってて。不思議な人種だな。
>>610 そりゃ言うさ。軍の発想は変わらないのに政府は調印したんだからな。
そのくせ、軍の反対で捕虜扱いに関するジュネーヴ条約の追加分は調印せず
(捕虜になるのは恥という軍の考えが台頭したせい)
とかな。戦略と政略の乖離をいってるんだが。
612 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/14(金) 11:56:17 ID:ixZvDUt30
おいおい。 とうとう、「日本は国連を脱退したから国際法の適用はない」という超解釈論がでてきたぞ 国連と国際法はまったく別論の関係だろ。 なんでこんな国際法当然の原則から説明しなきゃならんの? というか、有条件派は本当に法律何も知らないのだね おかしいのが、このように無学の奴が、「国際法上、日本は有条件」だったと、法律論を主張していることだ。
613 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/14(金) 16:13:32 ID:ixZvDUt30
今年初めての有条件派の新説記念age 国連脱退国の国際法非適用説
614 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/14(金) 16:19:33 ID:dgnX8hYs0
nihon no ryodo ga senryoosareta. dainihon teikoku wa metuboo sita.
>>582 > すでにガイシュツすぎるからいちいち張らんが日本政府の公式じゃん。無条件ですって。
日本政府の言うことはすべて正しいと?
沖縄密約も客観的に無かったという立場ですかね?
あるいは、自衛隊は「戦力」ではないとか。
> 対抗条件をつけないで相手の条件を受諾するから無条件降伏。
> 言葉遊びはそろそろ終わりに。
それこそ言葉遊びでしょ。
その無条件降伏の定義は採用しがたいね。
(肝心な、条件の内容面の評価が無いから)
>>615 >日本政府の
当事者だもん。正しい正しくない、という評価以前の問題でそうなんだから。
>言葉遊び
国際社会でも政府でもそれこそ一般辞書程度でもある定義だが。
都合悪い事実は言葉遊びで認めない時点で論外じゃないの。
つーか、内容面を見てもポツダム宣言は、 「旧指導者層を処罰を含めて排除して、俺達の気に入る国家体制と政府に作り変えるまで占領するぜ。 あ、日本人皆殺しとか、一応常識的な線は越えないから、そこは安心しな。」 と言う宣言だろ。 こんな内容を受け入れて降伏するのって、やっぱり無条件降伏だろ。
618 :
名無し@腹いっぱい。 :2011/01/15(土) 14:25:31 ID:7SOrKUrS0
ポツダム宣言はほぼ無条件降伏だね。 「国体を維持してほしい」と言う条件しか日本は出させてもらえておらず、 しかも、アメリカは当初それしろ意に止めず、日本の植民地化、天皇の厳罰を考えていた。 当時の日本人、政府にしたら、無条件降伏以外の何物でもないし、 今の私たちが見てもそうなんじゃないかなあ〜?
>>618 >アメリカは当初それしろ意に止めず、日本の植民地化、天皇の厳罰を考えていた。
そんな事実は無かったと思いますけど。
620 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/15(土) 15:33:55 ID:T04uZOcY0
>>612 法秩序というのは、相互関係だからな。
戦時中の日本に遵守するつもりが希薄
だった点は、よく弁えて置くべきだ。
621 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/15(土) 15:35:59 ID:T04uZOcY0
「民族の自存自衛のための戦い」って右翼の 好きな決まり文句は何と無しにあるんじゃなくて、 これはそれまでの大日本帝国の戦争と性質が 異なるものだったからだと思うんだが。
622 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/15(土) 15:46:35 ID:nUt92DOw0
>>616 >一般辞書程度でもある定義だが。
なるほど、確かに広辞苑の「無条件降伏」の項には、
君の言うような意味も記載されている。言葉の意味では正解とはなるなのだろう。
しかし、このスレは、そういう一般的な意味はさておいて、学問上の意味で考えていこうという趣旨のスレのはずなんだがね?
学問といっても、法学、歴史学、文学いろんな解釈あると思うけど、国際法の意味で考えていくのなら法学ということになるかな?
たとえば、父親が娘に「次のテストで100点取ったら、自転車を買ってあげよう」と約束する。
これは、契約法的な見地から見れば「条件付贈与契約」となるのが明らかである。
もし、この「次のテストで100点取ったら」の条件が、父から言い出したものであるなら「無条件贈与」で、娘から言い出した条件なら「条件付贈与」となるとなるりはおかしいだろう。
やはり、誰が言い出しかどうかなどは法的な意味では無関係な事実だろう。
623 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/15(土) 17:01:23 ID:nUt92DOw0
>>620 そんなルールはないよ。
交通ルールを守らないやつは道路交通法の規則を受けないの?(もちろん法による規制対象)
契約を守らないやつは契約に拘束されないの?(もちろん履行の強制を受ける)
麻原は刑法を守らなかったから刑法により処罰の対象とならないのか(もちろん処罰される)
麻原は憲法秩序を破壊しようとしてたが、憲法上の保障により裁判を受ける権利と適正手続きの人権保障対象となりうる。
国際法もしかるべきで、主権国家であれば、ナチスや日本が酷いやつだったからといっても等しく国際法上の権利は当然保障されるべきだ。
624 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/15(土) 17:08:39 ID:T04uZOcY0
守らないと、おまわりさんが邪魔するだろ。
625 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/15(土) 17:12:15 ID:nUt92DOw0
>>624 あのさ。
日本やナチスには国際法上の保証はない。
理由は、国連脱退や、今までの国際法秩序を破壊しようとしたというのが君の新しい説なんだろう。
こんな明らかに法学の前提からはみ出た説相手にする気はないよ。
じゃあ、あれか。ナチスは国際法の適用がないから、ソ連兵はドイツ兵を無条件に殺害できる、シベリア抑留は適法と去年までの珍説と一応結論は同じということでいいかな
626 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/15(土) 17:17:59 ID:T04uZOcY0
貴様は法律家、俺は日本人の立場で 考えてる。
627 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/15(土) 17:47:01 ID:nUt92DOw0
>>415 で天下の東京高裁もいっているとおりだろう
ここは法律議論をする場、お前の日本人的解釈論は別スレで
どう見ても無条件降伏だった、はあらゆる見地から動かないのを再確認しているだけだな。 意味不明のゴネは反論とはいわないし。
629 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/15(土) 19:07:39 ID:nUt92DOw0
>>328 有条件派は「日本人を奴隷化しない」「永久占領はしない}とか
そういうのが条件だとかいうんだよ
刑法や約束を守るとかそういうのは、法的には条件とはいわない
高裁がいうようにバーグ法やジュネーブ法の適用は無条件降伏した日本やドイツにもあるのだからね
630 :
615 :2011/01/15(土) 19:58:09 ID:R+HHMlEZ0
>>616 >
>>615 > >日本政府の
>
> 当事者だもん。正しい正しくない、という評価以前の問題でそうなんだから。
当事者が請負契約だと言っても、客観的に派遣契約だったりするだろ。
当事者の意思は重視されるんべきだが、絶対ではない。
> >言葉遊び
>
> 国際社会でも政府でもそれこそ一般辞書程度でもある定義だが。
>
> 都合悪い事実は言葉遊びで認めない時点で論外じゃないの。
そうではなくて、無条件降伏であることの論拠として、
その定義にあてはめて結論だというのはおかしい…
論理としておかしいのではないが、説得力を欠くと言うこと。
この板での無条件降伏派の主流は、
「ポツダム宣言にはいくつかの条件が提示されているが、
いずれも敗戦国が当然に認められるべき条件を確認したものにすぎず、
実質的に日本帝国に有利な条件が入ってないため、
国際法上は無条件降伏のカテゴリーに入る」
…というようなもの。
近いレスでは、
>>617 ,
>>629 もこれを前提としていると思われ。
これを全面的に認めるかは別論として…それに比べると、
「日本側の提示した条件がないから無条件降伏だ」
という主張は穴だらけだと思わないか?
まあ、後者の定義は説明不足というか、
暗黙の前提条件が記載されてないっていうミスなんだろうけどね。
631 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/17(月) 00:48:41 ID:K+Xdg8aU0
なんだ、正月の間あれだけ書き込んでいた国際法非適用説の論者はもう撃沈か あっけないにもほどあるな 江藤説の焼き増しではまるで歯が立たないのがわかっているのか 有条件からいろんな新説がでてくるのはいいことだが それが論破させれるととたんに、謝罪もせず去っていくのがマナー違反なんだよね 全員。 論破されるのはかまわないが、一人だってマナーを守るやつがいない そんな人間性も問題だろう 友情件はは
安心のキチガイレス
633 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/17(月) 12:28:42 ID:7q4p/m+70
>>630 有条件派も似たようなのではないか。
有条件派は、「無条件降伏とは、一切抵抗しないから、もう好きなようにして頂戴って状態が無条件降伏」と定義して
そこから演繹的に、日本はそうでなかった。国民の奴隷化は認められなかったから有条件という結論を出している節がある。
「無条件」の定義が違うだけなら議論する必要もないだろうな 「国体護持は条件だった」の人はいないようだし、 日本側の申し入れは文言の上では「条件」ではなく、 それすらスルーされたという事実認識さえ周知されれば問題ないでしょう
635 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/17(月) 18:24:39 ID:7q4p/m+70
確かに日本だけ考えるというのなら問題は少ない。 しかし、有条件派の定義によると いわゆる「非奴隷化条項」のない無条件降伏(あるいは戦亡)したドイツ国民は、ソ連の奴隷となるわけだから ソ連兵がドイツ国内の至る所で行った虐殺、収奪、強姦などはまったく国際法上合法となる。 現実問題、ドイツを占領したソ連兵は、男の大半はシベリアに送り(労働に耐えないものはその場で銃殺)、女は性器すら発達してない幼児から、老婆にいたるまで90%の人間がレイプ(そのうち半分は自殺)されたと聞く。 一般人ならこの悲劇を聞くと、身につまる思いがするのは当然であり、その悲しみは言葉では表せない。 しかしながら、有条件派は、自らのプライドを満たしたいのか、ソ連のやり方を正当化させたいのか ドイツは日本と違いソ連の奴隷なんだから仕方ない、交戦権の当然の行使である、ドイツは無条件降伏したから、中世時代に戻ったと考えるべきなど主張する。 ここの有条件派の結論の妥当性のなさが浮き彫りとなる。
636 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/18(火) 15:33:29 ID:GdopjbuA0
このスレは、法学vs歴史学の無差別格闘技みたいで見ていて面白い。
大まかに見て、歴史学派は大体が有条件派、法学派は無条件派というようだ。
>>90 同意。
ここが学問板であり、有意義な議論をしている数少ないスレなんだから
長文禁止などくだらない縛りこそ排除されるべきだろう。
長文禁止という設定を自らが設けるのは、自分自身がつまらない議論をしていると自認しているようなものだ。
ここで長文君と呼ばれる類の人は「アルカディア」「ぴーす ◆u0zbHIV8zs」とか呼ばれる人だろう。
無条件派は、両人が指摘するのは、ポツダム宣言や降伏文書でなく
アルカディア会談やカサブランカ会談、アメリカ国務省の機密文書の内容という。
歴史学派(有条件派)は、膨大な資料、ソースを束ねて持論を構成し、議論に乗っかるから長文になるのは当然だ。
一方で、法学派(無条件派)は、資料をあまり見ない。
日本が同意したのは降伏文書とポツダム宣言だけだから、他の資料はどうでもいいわけだ。そりゃ短文になるだろう。
しかし、長文であるからといって、アルカディア氏や、ぴーす ◆u0zbHIV8zs氏を排斥する必要はないだろう。
異種格闘技戦だと考えれば、資料&独自見解で攻める歴史学派(有条件派)と法学派(無条件派)の戦い方が違うのは当然かな。
個人的には、歴史学派(有条件派)は、アルカディア氏、ぴーす ◆u0zbHIV8zs氏が好きだ。頑張ってほしいと思うね。
638 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/21(金) 12:09:26 ID:4jWh+m0k0
>>637 >アルカディア氏、ぴーす ◆u0zbHIV8zs氏が好きだ。
ぴーす ◆u0zbHIV8zsとかいうやつの自演か?
こいつのした発言ってなんだよ? 覚えてねえよ。
639 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/21(金) 21:21:57 ID:HW8wXx3M0
ぴーすは、日本史板のコテだけど 皆からイタイ奴扱いのコテハンだよ。 まともな日本史板コテハンは、興味ないだろ。このスレ
勝利者が国際法に定められたこと以外に何の約束もしないときにも、一般的に無条件降伏と呼ばれる。(第13回参議院外務委員会昭和27年5月29日) この場合の定義に従えば、ポツダム宣言には、日本人を奴隷としないなどの国際法上の約束以外なされていないため、日本も無条件降伏したといえる。 また、東京高裁は、水交社事件 判例百選108 東京高裁41.2.28において ポツダム宣言及び降伏文書は、日本に国際法上保障された権利を、放棄させるため「制限規定」であると解している。 少し、東京高裁や参院定義も加えて wikiも書き換えた。
641 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/23(日) 05:02:21 ID:aN+4bykJ0
損害賠償請求事件 【事件番号】 京都地方裁判所/平成19年(ワ)第3986号、平成20年(ワ)第797号、平成20年(ワ)第2263号、平成20年(ワ)第3884号、平成21年(ワ)第1575号 【判決日付】 平成21年10月28日 しかし,上記のとおり,被告が原告らを労役賠償として提供するという遺棄行為等が認められないから,前記最高裁判決の判示するとおり,原告らがソ連によるシベリア抑留によって被った損害は, 「日本が無条件降伏」したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ, ソ連領内に抑留されて,強制労働に従事させられること等によって生じたものであり,戦争によって生じた損害といえる。 そして,戦時中から戦後にかけては, すべての国民が,その生命,身体,財産の犠牲を堪え忍ぶことを余儀なくされていたのであって, 戦争損害は,日本国民が等しく受忍しなければならなかったものであり,シベリア抑留者が長期間にわたる抑留と強制労働によって受けた損害が深刻かつ甚大なものであったことを考慮しても,他の戦争損害と区別とされるものではないことになる。 損害賠償請求事件 【事件番号】 札幌地方裁判所判決/平成15年(ワ)第2636号 ウ 被告の外交機能停止等 「被告は,上記のとおり,昭和20年(1945年)8月15日にポツダム宣言を受諾して無条件降伏」し,同年9月2日に降伏文書に調印したが, スイス及びスウェーデン等の6中立国との外交又は領事関係はポツダム宣言受諾後も継続しており, 中立国との関係維持はポツダム宣言の条項履行に反しないとする解釈をとっていた。しかし,GHQは,日本の占領政策を始め,同年10月25日,日本の占領及び管理と両立しないとして, 「外交及び領事機関の財産及び文書の移管方に関する覚書」等によって被告の外交機能を全面的に停止し, 外国との交渉はすべてGHQを通じて行うか,あるいはGHQが日本に代わって行うこととした。 被告の外交機能停止状態は,昭和27年(1952年)4月のサンフランシスコ平和条約の発効によって日本が連合国から独立するまで続いた。(乙総10) 公式陳謝等請求控訴事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/平成13年(ネ)第3260号 【判決日付】 平成15年5月30日 ところで,浮島丸の運行が決定,実施された当時は,我が国が降伏文書に調印する前であって,終戦という事態を受けて法秩序が多かれ少なかれ動揺を来していた様子はうかがわれるものの, 法的にはなお,明治憲法及びその下で制定された諸法令がその効力を有していたと解される。 すなわち,昭和20年8月14日,ポツダム宣言条項受諾に関する詔書が発布され,その旨アメリカ外3国に宛てて日本国政府の通告が発信されたことにより, 我が国のポツダム宣言受諾の意思が国際的に表示され,また,同月15日,詔書の内容がラジオで放送されたが,法的には,降伏文書に調印したことにより, 「我が国は,ポツダム宣言を受諾して連合国に対し無条件降伏をし,」ポツダム宣言の条項を誠実に履行する義務を負うとともに,連合国最高司令官は,降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を取得し,その限りにおいて, 我が国の統治の権限が連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなったと解される
642 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/23(日) 05:05:53 ID:aN+4bykJ0
公式陳謝等請求控訴事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/平成13年(ネ)第3260号 【判決日付】 平成15年5月30日 ところで,浮島丸の運行が決定,実施された当時は,我が国が降伏文書に調印する前であって,終戦という事態を受けて法秩序が多かれ少なかれ動揺を来していた様子はうかがわれるものの, 法的にはなお,明治憲法及びその下で制定された諸法令がその効力を有していたと解される。 すなわち,昭和20年8月14日,ポツダム宣言条項受諾に関する詔書が発布され,その旨アメリカ外3国に宛てて日本国政府の通告が発信されたことにより, 我が国のポツダム宣言受諾の意思が国際的に表示され,また,同月15日,詔書の内容がラジオで放送されたが,法的には,降伏文書に調印したことにより, 「我が国は,ポツダム宣言を受諾して連合国に対し無条件降伏をし,」ポツダム宣言の条項を誠実に履行する義務を負うとともに,連合国最高司令官は,降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を取得し,その限りにおいて, 我が国の統治の権限が連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなったと解される 【事件番号】 横浜地方裁判所決定/平成10年(た)第2号、平成10年(た)第3号、平成10年(た)第6号、平成10年(た)第7号、平成10年(た)第8号 【判決日付】 平成15年4月15日 (ア) 以上の主張等について検討するに、まず検察官の主張のうち、八月一四日の時点でポツダム宣言に法的な効力が生じていなかったとする点については相当でない。 すなわち、国家間での合意が文書等の一定の形式をもって行われる場合、通常は当該形式が整った時点において法的な効力が生じると解されるが、 ポツダム宣言の受諾は、日本が交戦状態にあった米国らによりなされた降伏勧告を受け入れるというものであり、国家間において通常の合意がなされた場合とは別異に考える必要がある。 「ポツダム宣言はいわゆる無条件降伏を日本に対し勧告する内容のもの」であり、 いわば緊急状況下における交戦国間の合意であって、その性質や受諾が為された以降降伏文書に署名がなされるまでの経緯などに鑑みれば、受諾がなされたときより戦争終結の条件とされた条項については、 当事国間において少なくとも国際法的な拘束力を生じるに至ったと考えられ、 その後になされた降伏文書への調印等は、ポツダム宣言の受諾がなされた事実を確認する意味合いのものであったというべきである。 損害賠償等、恩給請求棄却処分取消請求控訴事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/平成10年(行コ)第22号 我が国は同宣言を受諾して無条件降伏をしたのであるから、日本軍は解体され消滅することになったものである。 また、現実に連合国軍が日本を占領し、我が国の統治組織を支配下に収めるまでの間は、軍及び政府が事実上その機能を失っていなかったとしても、 国が無条件降伏をし、外地にある軍もこれに従う以上、軍人は、降伏した敵国の元軍人として、その滞在地を支配する国の取扱いにゆだねられることになるのは必然的な成り行きといわざるを得ない。 したがって、このような状況下にあっては、我が国がポツダム宣言を受諾して我が国の軍人に武装解除を命ずるに当たり、その軍人の帰還につき滞在地を支配する国(本件では当時の旧ソ連) の政府と軍人の帰還について外交交渉を尽くさなかったとしても直ちに安全配慮義務に違反したとはいえないというべきである(最高裁平成九年三月一三日判決参照)。
643 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/23(日) 05:07:14 ID:aN+4bykJ0
損害賠償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成7年(ワ)第15636号 【判決日付】 平成11年9月22日 同年八月六日広島に原爆投下、八月八日ソ連対日宣戦布告、八月九日長崎に原爆投下、八月一四日我が国はポツダム宣言を受諾して連合国に対して無条件降伏 (もとより、カイロ宣言及びポツダム宣言記載の条件による降伏であって、形式的には条件付き降伏である。 しかし、一五項目にわたる条件を見ると、実質的にはほぼ無条件降伏に近い内容というほかない。本裁判においてポツダム宣言の受諾が無条件降伏というのは、その趣旨である。) 香港軍票補償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所/平成5年(ワ)第15280号 【判決日付】 平成11年6月17日 しかし、日本が無条件降伏をしたからといって、そのことから被告に軍票を換金する法的義務が新たに生じたと解することはできない。 したがって、原告らの右主張は採用できない。 雇用関係存在確認等請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所八王子支部判決/昭和63年(ワ)第1134号 会社がこのような万全の体制を整えたのに対し、組合は、なお全面ストライキを回避するために妥協線を求めるべく、いわゆるトップ交渉を申入れたが、 その際、社長は「歩み寄る気持は全くない、一〇〇日戦争をしても闘う、組合の無条件降伏あるのみ」と述べ、全く妥協する姿勢を示さなかった。 損害賠償請求控訴事件 【事件番号】 東京高等裁判所判決/平成元年(ネ)第1556号 【判決日付】 平成5年3月5日 原判決理由欄一六五頁八、九行目の「二六日」を「二七日」と、同一六六頁一行目の「認められるから」から同五行目の「日本について」までを「認められ、右によれば、我が国政府は、前記のとおり無条件降伏により連合国の占領下に置かれ、 極めて制限された外交権能しか有しないという当時の状況において、不十分ながらも総司令部に種々働きかけた結果、米ソの政府間交渉や対日理事会の場で、 我が国の悲願であるソ連からの日本人抑留者の早期引揚げという要求の実現に向け協議等が継続的に行われたことが認められ、その効果の点はともかく、 少なくとも我が国政府が長期抑留及び強制労働を不当に放置していたとみるのは相当でなく、したがって」と各訂正する。
644 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/23(日) 06:14:26 ID:aN+4bykJ0
損害賠償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和56年(ワ)第4024号、昭和56年(ワ)第8983号、昭和57年(ワ)第731号、昭和60年(ワ)第12166号 【判決日付】 平成元年4月18日 ヘーグ陸戦規則は、その一条ないし三条において、正規軍の将兵以外に民兵及び義勇兵等に対しても捕虜の地位を承認しているけれども、交戦国の一方が無条件降伏後にその将兵が相手国の捕虜となりうることを規定してはいないこと前叙のとおりであるし、 二九年条約は、その一条で、同条約の適用対象者について 「一 陸戦ノ法規慣例二関スル千九百七年十月十八日ノ海牙条約附属規則第一条、第二条、及第三条二掲グル一切ノ者ニシテ敵二捕ヘラレタル者 二 交戦当事者ノ軍二属シ海戦又ハ空戦中二於テ敵二捕へラレタル一切ノ者(以下略)」 と規定し、伝統的捕虜の概念を維持している。 第二次大戦後、連合国は、日本の無条件降伏により連合国の手中に入った日本軍将兵を「降伏敵国人員」(SUR−RENDERED ENEMY PERSONEL)と呼称し、アメリカ政府は、一九四七年三月一七日付けで、 降伏敵国人員も二九年条約に規定された取扱いを受ける資格を有する捕虜とみなすべきであると考える旨を表明したが、赤十字国際委員会も、降伏敵国人員に対しても捕虜としての待遇を与えるべきとの見解を示した。 退職金請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和59年(行ウ)第47号 【判決日付】 昭和63年9月29日 戦争犯罪人の厳重な処罰を含む無条件降伏をなすよう要求し、これを受け入れた我が国は同年九月二日、連合国に無条件降伏し、 同月二〇日、大日本帝国憲法八条一項に基づき、政府は「ポツダム宣言」の受諾に伴い連合国最高司令官のなす要求を実施するため特に必要ある場合には命令をもって所要の定めをすることができる旨の勅令(勅令第五四二号)が発せられた。 (注・これは判決でなく、被告(政府)の答弁書。つまり政府自身も「無条件降伏」を当然のものとして受け止めている) 貸金返還請求上告事件 【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/昭和52年(オ)第1395号 【判決日付】 昭和57年3月30日 (二) ところで、本件各処分はいずれも終戦後平和条約発効前に行われたものである。わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対し無条件降伏をした結果、 連合国最高司令官は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し、この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなった(降伏文書八項)。
645 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/23(日) 06:16:12 ID:aN+4bykJ0
仮処分申請事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/昭和36年(ネ)第759号 【判決日付】 昭和39年6月30日 (原告の主張) 無条件降伏と云うのは、降伏の条件が連合国側によつて一方的に決定され、日本はこれをそのまま受諾しなければならなかつたという意味をもつに過ぎないのであつて、 降伏に条件が無く連合国の占領に何等の拘束もないという意味では決してなかつたのである。実際ポツダム宣言に降伏の条件は明示されており、 その五項に「吾等の条件左の如し」といつて、ポツダム宣言自体が条件という語を用いている。連合国はその諸条件に反して行動することは許されない。 占領目的はポツダム宣言に記載された範囲に限定され、連合国が占領目的を一方的に変更したりまたこれの範囲を逸脱した行動をとることは出来ない。 すなはち、連合国は右の諸条件のもとで休戦を認める態度を表明したものでありこれを認めて休戦を成立させることは国家としての無条件降伏ではなく、以上の条件に則つての降伏休戦の申入れであり、 ポツダム宣言の受諾を正式に文書にし休戦を成立せしめた降伏文書は、国際法上の一方的行為ではなく政府が正式に締結した休戦条約に外ならない。 そして連合国とわが国も共に、国際的合意である降伏文書およびそれに引用されてその一部をなしているポツダム宣言の規定に拘束されるのである。占領軍といえども、その拘束から自由でないことは当然である。 降伏文書には「天皇及び日本政府の国家統治の権限は、本降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる連合国最高司令官の制限の下に置かれるものとす」と規定されている。 然しこの規定は、日本がポツダム宣言並びに降伏文書の実施のために必要な限りにおいて連合国の権力に服従する義務を負うことを定めたもので、この義務の発生する根拠は日本がこれに合意したことにある。 そして天皇と日本政府は連合国最高司令官の制限の下におかれるけれども、その最高司令官の権限はポツダム宣言と降伏文書の規定によつて制約される。 前記の降伏文書からいきなり最高司令官が「全く自由に自ら適当と認める措置」をとる権限(昭和二十八年四月八日最高裁大法廷判決)があるというわけにはいかないのである。
646 :
↑上の原告(有条件派)に対する高裁判決理由 :2011/01/23(日) 06:17:44 ID:aN+4bykJ0
(大阪高裁の判決理由) 降伏条項実施の主導権は日本政府にあるのではなく、また間接管理方式とは、日本政府が先ず第一次的にその統治権を行使し自己の判断に従いその責任において降伏条項実施のための具体的方策を決定し主導的に降伏条項を実施し、 最高司令官は日本政府に対する後見的立場に退いて唯日本政府の施策に対し監視、監督、督促又は是正を加えるためにのみ第二次的に占領権力を行使するという関係ではない。 降伏条項の実施に関する限り、日本政府の統治権ば最高司令官の下におかれ、、その指令の実現の手段としてのみ、最高司令官によつて利用せられるにすぎない。 控訴人等は連合国最高司令官が前記声明及び一連の書簡をもつて日本の国家機関及び日本国民に対し公共的報道機関のみならず国内重要産業から共産党員及びその同調者を排除すべきことを指令したものとすれば、 右指令はポッダム宣言、降伏文書の条項及び極東委員会の決定に違反し何等の法的効力を有するものでない旨主張するけれども、 敗戦による被占領国たる日本国の国家機関及び日本国民は自ら連合国最高司令官の発した具体的指令がポツダム宣言若しくは極東委員会の決定に適合するや違反するやを判断しその無効を認定することは許されず、 たとえその主観的判断においてそのような判定結論に達したとしても、その無効の認定は占領軍諾しくは連合国に対して何等の通用力を有せず、又妥当するものでもなかつたし、 各具体的事件に即して随時任意にその無効を認定して国際的にこれを主張すべき何等の手続も設定せられてはいなかつたことは、 具体的に何をもつて降伏条項実施のために適当必要な措置とするやの認定権が降伏文書並びに連合国による日本占領管理機構の構造自体において、 日本政府及び日本国民に対する関係においてのみならず連合国側の内部関係においても最高司令官に専属するものとせられていたこと並びに 昭和二○年九月三日日本国政府に宛て発せられた最高司令官指令第二号第四項により、「連合国最高司令官ノ権限二依リ発セラルル一切ノ布告、命令及訓令ノ正文ハ英語二依ルベシ。日本語ノ翻訳文モ発セラレ相違発生スル場合二於テハ英語ノ本文二拠ルモノトス。 発セラレタル何レカノ訓令ノ意義二関シ疑義発生スルトキハ発令官憲ノ解釈ヲ以テ最終的ノモノトス。」と規定せられたことに徴して明らかであるから、 日本の国家機関及び日本国民が自ら独自の立場において具体的場合における最高司令官の指示命令等の法的無効を認定主張し得べきことを前提とする控訴人等の右主張は採用し得ない。
647 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/23(日) 06:19:16 ID:aN+4bykJ0
補償金請求控訴事件 【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和38年(ネ)第528号 一方日本国としても敗戦の結果無条件降伏をし、連合国軍隊によつて国土を占領されており、事実上右連合国側の要求を拒否する自由を有しなかつたとはいえ、自国民の有する在外資産が賠償に充当されることを承認し、 その限度で賠償義務を免れた以上、それは日本国即ち日本国民全体の負担すべき賠償義務を特定の在外資産所有者の犠牲において解決したものと見るほかはない。 ポシダム宣言受諾、無条件降伏という異常な事態の中で、政府としては外地及び外国在留邦人間の多大な動揺と混乱の救済を急務としていたものであつて、右に対処すべき次のような決定がなされた。 不当利得返還請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和36年(行)第123号 第三、請求の原因に対する被告の答弁と主張 一、請求の原因に対する答弁 請求の原因一は、原告徳田たつが徳田球一の妻であることを知らないほかは認める。 請求の原因二は認める。 請求の原因三の本件追放処分が無効であるとの主張は争う。わが国は、ポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対して無条件降伏をし、その結果、連合国最高司令官は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有するに至り、 この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下におかれることになつた(降伏文書第八項)。 (注・これも被告の答弁書) 損害賠償請求併合訴訟事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和30年(ワ)第2914号、昭和32年(ワ)第4177号 島市及び長崎市に原子爆弾の投下されたことを直接の契機として、日本国はそれ以上の抵抗をやめ、ポツダム宣言を受諾することになり、かくして連合国の意図する日本の無条件降伏の目的が達成され、第二次世界大戦は終結をみるに至つたのである。 このように原子爆弾の使用は日本の降伏を早め、戦争を継続することによつて生ずる交戦国双方の人命殺傷を防止する結果をもたらした。かような事情を客観的にみれぱ、広島長崎両市に対する原子爆弾の投下が国際法違反であるかどうかは、何人も結論を下し難い。 のみならず、その後も核兵器使用禁止の国際的協約はまだ成立するに至つていないから、戦時害敵手段としての原子爆弾使用の是非については、にわかに断定することはできないと考える。 (注・これも被告の答弁書) 損害賠償請求控訴 【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和36年(ネ)第1678号 日本はポツダム宣言を受諾し連合国に無条件降伏をなし、昭和二十年九月二日降伏文書に調印した結果、降伏文書に基く連合国軍の占領を受諾したことは、公知な事実である。 占領に関する法律関係は降伏文書により規律されるわけであるが、降伏文書第八項は、「天皇及日本国政府ノ国家統治ノ権限ハ本降伏条項ヲ実施スル為適当卜認ムル措置ヲ執ル聯合国最高司令官ノ制限ノ下二置カルルモノトス」と規定している。
648 :
大阪高裁判例解説(訂正あれば頼む) :2011/01/23(日) 09:56:16 ID:UhR5s6B30
見た感じ判例は、「ポツダム宣言&降伏文書統一して日本が無条件降伏した」という結論をとっているとして揺らぎはしないだろう。 国(法務省)も、シベリア、残留日本人、戦災裁判では、「当時の日本は無条件降伏していて責任がなかった」の一点張りだから、この結論も政府見解としても揺るぎはしないだろうw; まあほとんどの判例は、特に理由を述べずに素通りして「無条件降伏」だわな。 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/昭和36年(ネ)第759号 【判決日付】 昭和39年6月30日 【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成7年(ワ)第15636号 【判決日付】 平成11年9月22日 は、そこが争点になっているから、しっかりした理由をつけている。 この二つの判例は紹介する価値があるだろう。説明が少なかったので補足したい。 大阪高裁の事件は レッドパージで公職追放された共産党員が、地位保全の仮処分申し立てをした事件。 みてのとおり、原告は、江藤の主張そのまんまの主張をしている。 「占領目的はポツダム宣言に記載された範囲に限定され、連合国が占領目的を一方的に変更したりまたこれの範囲を逸脱した行動をとることは出来ない。 」 一応いっておこうか。この弁護士はかなり頭がいい。これぞまさに法律論というやつだ。 確かに、原告の言うように、ポツダム宣言が、連合国の権限が記載された範囲に限定された条件付のものと解するなら、 なるほど、レッドパージなるものは、ポツダム宣言にある「日本の民主化達成目的」とはおよそ関係ない権限の行使だから、無効となり、原告の地位は保証されるであろう。 しかし、大阪高裁はそうは考えなかった。 連合国司令官の命令が、「ポツダム宣言に違反するや否やを日本政府で判断する権限が与えられているという規定がない」ので、 日本が異議を唱えることは許されず、事実上異議を唱えることができたとしても「通用力がない。」とした。 理由は降伏文書や日本占領管理機構の構造にあり、「日本側が異議をとなえることができるのならば、その無効を主張するための手続規定が降伏文書にあるべきところ、そのような規定が一切ない。 」 というのが根拠である。
649 :
東京地裁判例解説(訂正あれば頼む) :2011/01/23(日) 10:15:22 ID:UhR5s6B30
この事件は、南京で生まれた外国人が日本兵にバーグ法に違反する不法行為を受け損害賠償を受けたという事案である。 判決は当然蹴られたけでそ、れ以下でもそれ以上でもないが、 裁判所(しゃべりすぎる司法の弊害だなw;;)の見解として「無条件降伏」について、念のため「法的見解」をいれている。 で、「この東京地裁は形式的には条件付き降伏である。しかし、一五項目にわたる条件を見ると、実質的にはほぼ無条件降伏に近い内容というほかない。」 この見解は、結局ポツダム宣言には、日本人奴隷化などバーグ法からも当然保障される条項しか規定していないことから、形式的にはともかく実質的には無条件降伏であったというほかないと断じているわけである。
650 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/24(月) 17:30:44 ID:7sVueHJ50
【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和31年(ネ)第1814号 殊に今次の対日平和条約は、わが国がポツダム宣言を受諾して無条件降伏をなし、惨澹たる敗戦の結果、その独立を回復するため締結したものであつて、 戦勝国たる連合国が右講和条約において第十九条の規定を要求し、日本全権がこれを容れたのはまことに已むを得ない所であつたというべく、 這般の事情は成立に争のない乙第四号証の一、二によつてもこれを窺い知ることができる。 収賄、贈賄各被告事件 事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和31年(う)第925号 これは前に述べた超憲法的な連合国占領軍の発する法規や命令に由来するかぎりにおいてその事態を国内法上の評価のみにより直ちに違法とすることは相当でなく その状況にかんがみ正当なものとして評価しなければならないことの生ずるのは無条件降伏ポツダム宣言の受諾という国際法的な義務を負担したことによつてまことに止むを得ないところである。 従つて、渉外的な法律関係を前提とする占領管理の継続中に惹起された本件においても以上述べたところにかんがみ事態を考察しなければならないと思料されるのである。 国家賠償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和29年(ワ)第9004号 【判決日付】 昭和31年8月20日 【判示事項】 平和条約第19条(a)項と同条約発効前占領軍兵士による職務外の不正行為に基き生じた損害賠償請求権の放棄有無 (三)、平和条約は我国がポッダム宣言を受諾し無条件降伏を為し、敗戦国として締結したものである。従つて右条約箱結にあたりその内容に関しては、 内閣及び国会は結局においては憲法その他国内法令の制限を受けるものではない。よつて右条約締結によつて国民の権利が侵され損害を与えることになつたとしても、 これを以て違法な公権力の行使ということはできない。
651 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/24(月) 17:33:20 ID:7sVueHJ50
【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和29年(う)第2018号 【判決日付】 昭和31年7月16日 【判示事項】 団体等規正令違反と免訴 昭和二十年勅令第五百四十二号が、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理に基いて制定されたもので、これが占領期間中憲法外において法的効力を有していたことは、 最高裁判所が判例(昭和二十四年(れ)第六八五号、同二十八年四月八日言渡大法廷判決−最高裁判所判例集第七巻第四号七七五頁以下−参照)とするところであり、 従つて、これが勅令に基き制定されたいわゆるポツダム命令たる団体等規正令(昭和二十四年政令第六十四号)も少くとも右占領期間中は、 憲法の規定にかかわらずその内容の全面に亘り有効であつたことはいうまでもない。 関税違反等被告事件 【事件番号】 大阪地方裁判所判決/昭和25年(わ)第2393号、昭和25年(わ)第3454号、昭和27年(わ)第1183号 【判決日付】 昭和30年2月5日 【判示事項】 占領軍秘密情報機関の暗黙の承認と密貿易 更に我が国が、昭和二十年九月二日ポツダム宣言を受諾し、それによつて連合国に所謂無条件降伏し、爾後降伏条項の実施に関しては、日本は連合国の下に立ち、その権力に服することとなり、 日本は連合国の管理の下におかれた事実、而してその方式としては、原則として所謂間接統治の方法、即ち連合国(具体的には連合国最高司令官−以下同じ)は日本政府に指令を発し、日本政府が現実に統治を行うこと、換言すれば日本政府に対し、 指令を発するのみであつて、日本政府はその指令を受けて現実の統治を行う方針を採られ、而して連合国最高指令官の地位は、米国の占領軍から選ばれたのであるが、例外として、直接国民に指令することも認められていた事実、 即ち昭和二十年九月二日の指令第一号第十二項には、日本国の及び日本国の支配下に在る軍及行政官庁竝に私人は本命令及爾後連合国最高司令官、又は他の連合国官憲の発する一切の指示に誠実且迅速に服すべき旨、 更に昭和二十九年九月六日連合国最高司令官の権限に関するマツクアーサー元帥への通達には、一、同司令官はその使命を実行するため、適当と認めるところに従つて権限を行使するのであつて、 日本国との関係は契約的基礎の上に立つているのではなく、無条件降伏を基礎とするものであり、その権限は最高である旨、二、日本管理は日本政府を通じて行われるが、これはこのような措置が満足な成果を挙げる限度内においてであつて、 必要があれば直接に行動する権利を妨げない旨明記されている事実、右湯島機関が米国の軍人によつて構成せられていたと認められる点、而して本件貿易の行われた昭和二十四年当時は、占領行政の実施も軌道にのり法律的知識の乏しい一般日本国民は、 単なる一米軍の命令(正規でない)でもこれを連合国占領軍の命令と速断し、これに服従するという心理状態にあつた事実、その他諸般の情状を併せ考えるときは、被告人等は夫々本件貿易については塩谷、新田、中尾等の言により、 同人等の手続によつて連合国占領軍の特別の許可が得られたものと信じて同人等の本件輸出入に協力したものと認めることができるのである。
652 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/24(月) 17:35:23 ID:7sVueHJ50
懲戒免官取消請求事件 そして周知の如く日本は無条件降伏をしたのであつて、国民は連合国の命令を誠実に遵守しポツダム宣言の条項を履行しなければならない立場に置かれて居たものである。この義務は一般私人にも増して官庁の職員は強く履行しなければならない。 【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/昭和26年(オ)第281号 【判決日付】 昭和28年12月25日 【判示事項】 連合国軍の命令不尊守と官吏懲戒令第2条第2項 【事件番号】 東京地方裁判所決定/昭和27年(ヨ)第4013号 【判決日付】 昭和27年10月21日 日本は、ポツダム宣言を受諾し、これによつて連合国にいわゆる無条件降伏をしたが、その受諾は正式には降伏文書の調印によつて行われ、該文書の中にポツダム宣言の条項の誠実な履行が取り入れられている。 そこで、当時の往復文書をも考慮に入れつつ、降伏文書によつて現在の日本の法律的地位を説明すれば、天皇と日本政府は降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる連合国最高司令官の権力の下におかれている。 そして、降伏条項は非常に広範なものであるから、管理もまた政治、経済、社会、文化その他の甚だ広い範囲にわたつている。 昭和22年勅令第1号違反被告事件 【事件番号】 最高裁判所大法廷判決/昭和23年(れ)第1862号 【判決日付】 昭和24年6月13日 一号一九四五年九月二日附指令第一号第十二項にいう「連合順官憲の発する指示」であるから、会社も被解雇者も無条件降伏をした日本国の一私入として誠実且つ迅速にこれに服従する義務を負う。 わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印し、連合国最高司令官に対して無条件降伏をした結果、わが国は、ポツダム宣言を実施するため連合国最高司令官が要求することあるべき一切の指令を発し、且つ一切の措置をとることを約した(降伏文書六項) わが国は、ポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印し、連合国に対し無条件降伏をした結果、わが国は、ポツダム宣言を実施するため連合国最高司令官が要求することあるべき一切の指令を発し且つ一切の措置をとることを約した。(降伏文書六項) 弁護人豊田秀男の上告趣意は憲法違反を主張するけれども、昭和二〇年勅令第五四二号は、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理下における特殊の法律状態に基き、連合国最高司令官の為す要求に係る事項を実施する必要上制定されたものであつて、 日本国憲法にかかわりなく、同憲法施行後も憲法外において法的効力を有したものであり、従つて同勅令に基いて発せられた所論取締令(昭和二五年政令第三三四号)もまた、 右憲法の規定にかかわりなく有効であつたことは当裁判所大法廷判決の趣旨に照して明かである(判例集七巻四号七七五頁以下参照)。
653 :
wikiノートが重過ぎるここに記載 :2011/01/26(水) 12:17:06 ID:PNRtwuIX0
いや、編集合戦なんて忙しい俺からしても願い下げだよ(笑 若干誤りのある記事なら、君に任せてもかまわないと思っているんだが、完全な誤り、論理矛盾の記事で酷すぎる部分が至る所にあるから「直してあげている」だけで アホな記事が至る所にあるが、時間無いのでまず明らかに恥ずかしい五点だけ削除ね。 これを再編集したいと君が言うなら、まず俺に相談してくれ。論理矛盾と法的な誤りがなければ通すから >歴史的断絶(w 占領されたくらいで歴史が断絶するのかあ。こんなのドイツ人がみたら怒るだろう。馬鹿w 「征服」とは、領域的権原を発生させる法的効果を持つ法律用語(アルマ国際法p157)だが、「歴史の断絶」を起こすようなアホな法的効果はない。 つーか。署名→征服とまで国際法の話なのに、なぜ突然、同一文の中で歴史の話になる?。ありえない論理的齟齬だろう。こういうミスは法学以前の問題だぞ。 よって、恥ずかしいから速攻削除。どうしても歴史的断絶とかいいたいなら、独自のブログでやってくれ。 >「無条件降伏性」 なんだ。この笑える独自用語は? 判例が一度でもこの用語を用いたことがあるか。判例ははっきりと「日本は無条件降伏してる」と言っているだろ。なんか…… 判例が言っている事実を認めたくないばかりの悪あがき? >判例は日本政府がGHQの指示に従う必要性について一貫して認定している。 確かにそうは言っているが、それが判決の本旨じゃないだろ。こんな認定は降伏文書六条みりゃ誰でもできる。こんな幼稚園児でもできる認定のために、法ted'の最高権威である判例を記事にしたらこの議論自体が馬鹿だと誤解されかねない。不要。 >慰安婦と国外戦災者は「無条件降伏」を主張する。 どこの判例にそんなの書いてあるんだ?ソースプリーズ。でてくるまで削除ね。判例読めよ逆だよ逆。そもそも国賠においても過失責任主義が妥当するから、原告は無条件降伏説に立つと不利なんだよ。原告連中の主張は 「戦後、国内外問わず連合国に酷い目に遭わされたが国は何も助けてくれなかった。日本は有条件降伏していただけだったから国民を保護する義務があるはずだ。放置していた責任とれ。賠償だ。」 一方、国は「お気の毒ですが、当時の日本は無条件降伏をしていて貴方達を助けることをしたくてもできませんでした。よってあの当時の政府に責任はありません。」だろ? もちろん原告はすべての場面で無条件降伏について争ってる訳じゃないけどな。 とりあえず、今のところは誤読か嘘かということで削除。 >水交社事件の注 おいおい。なんだこのとぼけた引用は。超有名判例だから、いくら君でもまさか引用に誤りがあるとは思わなかったんで今まで確認してなかったよ。 もしかして先の妄想は、この引用から派生した妄想か? 老婆心ながらいわせてもらうが、君が引用したのは「判例」じゃないんだよ。そもそも。水交社事件と水交社事件の判例は全く別ものだとわからんか。 判例とは「最終的な裁判所の判断」だ。事件そのものじゃない。君がなぜかやたらと強調している和解したとか慰安婦とかそんなのどうでもいい。事件そのものが判例という根本的な誤りは即時削除で問題なし。 俺が正確な判例引用してやるから、きっちり大意を汲んで直しとけ。次はお前を信じるから。↓
無条件降伏説(通説・判例) てとこかな?
655 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/27(木) 12:00:32 ID:F7+IT+eE0
656 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/27(木) 17:47:39 ID:7Fxbvopa0
>>648 >>649 で、判例は「法的に見ても」無条件降伏と判断しているだろう。
高橋正俊とかいう地方の無名な学者がなんと言おうと、誰が事実はゆるがんなあ。
そういえば、「判例百選の解説は見るな。判例がわからなくなる」というのは法学徒なら誰もが一度は聞く常識なんだよな(笑
調査官解説ならまだしも、学者の解説というのは、学者の変なバイアスや独自解釈がともなうだろう? これを読むと判例がわからなくなって「司法試験は落第する」とまでいわれたもんだ(笑
だから、判例をさらに二次加工した学者の解説じゃないとwikiでは駄目だなんて理解を超えるルールだよ。他の法律のページはそうなっているのか。そうでないだろう?
秀逸の解説もあるのは否定しないが、こいつの場合どうみてもそれにあたらないのは、実際君が見て判例と比べれば間違っているのは明らかじゃないかね
というか、高橋という先生を引用している論文を一通り読んでみましたが、 この人の見解は通説や有力説を疑い、少数説に準拠した意見を述べてますね。 別に少数説でも構わないとは思いますが、通説批判ならもう少し深く掘り下げないと。 シュミットの「憲法論」を否定してみたり持ち上げたりしているし、 ケルゼンの前期の学説を取り上げてるのに後期の学説は無視したりしており、 何が言いたいのかよく分からない論文でした。
シュミットの「憲法論」とか、ケルゼンとか どうでもいいよな。 法律の解釈ってのは、条文からあたるのが本質じゃないのか。 高裁に蹴られた原告の控訴理由のほうがまだ説得力あるというのはなんとも。
どうでも良くないですよ(笑 高次の法哲学無しに法の規範としてどう解釈するかという結論は導き出せませんから。 >条文からあたるのが本質じゃないのか。 もちろん条文は重要ですが、その条文がどの様な考え方に基づくものなのか、 或いは正義の実現としてどう解釈されうるべきなのかがより重要なんですよ。
>どうでも良くないですよ(笑 >高次の法哲学無しに法の規範としてどう解釈するかという結論は導き出せませんから。 んー。昔(戦後から70年代まで)はそういう「高次の法哲学」とやらから「演繹的」に結論を導く法解釈がはやっていたのは知っている。 我思う…から始まって、条文と判例批判繰り返す学者とかね。左翼的な憲法、刑事法学者とか多かったけど 今は今は哲学から演繹的に法解釈するような技法ははやらないというか、「条文」から素直に読んで法を機械的に当てはめていこうという解釈論が主流だな。 そっちの方が、契約当事者や立法者の意思を尊重できるだろうし、基準も明確だろう。 一部の学者は未だにそうは考えてないだろうというのは理解しているつもりだが、世界観の違いかねえ。
>>660 法の正義という法哲学が重視されだしたのはロールズ以降の、つまり70代以降の
顕著な傾向ですけど?
662 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/28(金) 13:31:35 ID:UE0dBFgY0
まあ、法の条文に対する接し方について実務家と学者じゃ、スタンスが違うわけだから争う必要もない。 現実は法哲学を学ばなくても司法試験は合格するわけだし。
法の実務家でも学説とは無縁ではないのですから、その基底を為す法哲学の考え方から 全く乖離した存在とは言えないでしょう。取り分け違憲審査を行う場合であれば、 文言解釈だけでは判断する材料が不足します。
664 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/28(金) 20:04:48 ID:lmxHKdH/0
高野なら名前は知っているが、高橋なんとかという奴は学説マニアじゃないと知らないだろ ただ惜しいかな。高野の一次資料はいまだでてこないんだよな
665 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/29(土) 12:04:03 ID:7xIjPJ9I0
皆無ではないですね。 沖縄と北方領土は第二次大戦以前から日本の領土でした。
667 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/29(土) 15:36:52 ID:tpoIa8FI0
政治的な話はどうでもいい。しかし、国際法上は日本が無条件降伏。ドイツは軍のみ幸福
668 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/29(土) 17:22:19 ID:45+kNYfU0
国際法に国家の無条件降伏があるのか?
669 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/29(土) 17:23:31 ID:tpoIa8FI0
>>645-646 この判例見てみたけど、
憲法論で言うと、憲法に抽象的審査をする手続き条文がないから、裁判所は抽象的審査をしないといっているのと理屈と同じなのかしら。
もし、条件付降伏なら、条約違反の審査をする機関はどこだったのだろうか。たぶん裁判所ということになるのだろうが
吉田茂 「日本はこの条約によって全領土の45パーセントをその資源とともに喪失するのであります。」
671 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/29(土) 18:37:06 ID:tpoIa8FI0
>>668 あるだろ。たった一つだけ。
日本が調印した「降伏文書」
あれが、「国家の降伏」の国際法だよ
個別条約=特別法=国際法ということが分かってないだけなのでは?
673 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/29(土) 19:07:09 ID:7xIjPJ9I0
相変わらず「無条件」の定義がずれてるな ついでに無条件の定義が何であろうと、領土に関しては、 ポツダム宣言と講和条約に書いてある通りってだけのこと
675 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/29(土) 20:14:50 ID:7xIjPJ9I0
>>674 >相変わらず「無条件」の定義がずれてるな
ならあんたの考える「無条件降伏」の定義を、ここで開陳してみなよ。
「無条件」降伏を、どこをどう解釈すれば、戦勝国ソ連に対して領土条件で交渉できる?
それとも無条件は無条件でも、領土に関しては別条項が定められていたのだとでも?
もしそうなら、ぜひともそれをここで開陳してみてくれや!
だから、 無条件の定義が何であれ、 ポツダム宣言8項と講和条約2条にある通りだっつうの 「無条件降伏」の定義が合意された文書以上の法的効果を持つわけがない 無条件降伏それ自体がひとつの項目に過ぎんしな
677 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/29(土) 20:37:51 ID:tpoIa8FI0
>>675 俺は、お前らの考えている無条件降伏の定義を知りたいよ
国際法の観点からの「無条件降伏」とは↓
勝利者が国際法に定められたこと以外に何の約束もしないときやも一般的に無条件降伏と呼ばれる。(第13回参議院外務委員会昭和27年5月29日)
過去レスくらいみたいらどうだ?簡単なことだろ。
だから、ポツダム条項の「日本人を奴隷化しない」は法的な意味では「条件」とはいえないし
また逆に、国際法が認める最低限の権利は、無条件降伏した国でも主張できる。あたりまえの話だ
678 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/29(土) 20:43:30 ID:tpoIa8FI0
国際法の領有取得には 「発見」「時効」「征服」「合意」があるが 少なくとも、戦争違法化が慣習法化した「征服」による領土割譲は認められていない。 日本が領有を主張できないのは、ポツダム宣言8条、サンフランシスコ2、3条による「合意」によって割譲することになった部分だけ。 逆を言えば、それ以外の行為により占領された部分については国際法上の当然の権利だろ。 ソ連ですら、「征服」に領有権原があるなど主張してない ソ連は、サンフランシスコ2条の「千島列島」に四島が含まれると主張して、その解釈に争いがあるだけ
679 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/29(土) 20:45:46 ID:45+kNYfU0
>>672 つまり、降伏文書に署名がない国には無条件降伏していないのか?
680 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/29(土) 20:58:39 ID:tpoIa8FI0
>>674 毎度のことだけど、「馬鹿が想像する無条件降伏」と、政府や裁判所が認定する無条件降伏の違いから説明することになるんだよね
>>637 の想像する「馬鹿が想像する無条件降伏」とはこんな感じか?
無条件降伏とは、敗戦国は一切の国際法上の権利を放棄し、戦勝国は、敗戦国に対し、生殺与奪含むあらゆる行為が国際法上も許される。
したがって、無条件降伏した日本軍やドイツ軍には、悉く国際人道法上の権利は否定され、殺害や奴隷化あらゆる行為が合法である。
シベリア抑留なども、無条件降伏した日本兵、ドイツ兵に対してはまったく合法である。
また。無条件降伏したドイツもあらゆる権利は否定されるから、ソ連軍の行った略奪、虐殺は国際法上まったくの合法である。
民族自決なども当然に否定され、他国の領土の目的達成に不要な違法占領の継続もまったくの合法である。
それは、常識から考えても違うだろ? といいたい。
この時代はコンゴ人の腕ちょん切ってゴム採取してた19世紀の時代とは違うんだから
681 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/29(土) 21:00:26 ID:tpoIa8FI0
>>679 もちろんそうだろ。契約相対効の原則すらしらないの。
条約は調印した国のみで効力を発する。
調印のない国はまったくの無関係
682 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/29(土) 21:05:40 ID:7xIjPJ9I0
>>677 >俺は、お前らの考えている無条件降伏の定義を知りたいよ
文字通り「無条件」降伏。
「無条件」だから、敗戦国は戦勝国に対し、領土問題も含めて条件のひとつもつけられない。
降伏に関して、占領条件はどうのこうのと戦勝国代表と交渉するのは、「無条件」降伏とは言えない。
重光・マッカーサー会談
http://www.c20.jp/1945/09gunse.html 日本は無条件降伏したか否かだが、降伏した翌日の1945/09/03から敗戦国首脳と
戦勝国首脳との間で「重光・マッカーサー会談」が行われているので、「無条件」とは言えない。
>それ以外の行為により占領された部分については国際法上の当然の権利だろ。
>ソ連ですら、「征服」に領有権原があるなど主張してない
残念ながら君の主張は全く通らない。現実には、北方領土はロシア領だよ、永遠に。
クリル列島はロシアの領土
クリル列島はロシアの領土
クリル列島はロシアの領土
北方四島にはロシア人が居住している。日本の領土要求は、彼らにとっては、
安住の地からの追い出しに他ならない。このため、千島列島を含むサハリン州
では、日本の領土要求に対する反発が強い。
国後島ユジノクリリスク(旧:古釜布)郷土史博物館に、日本語のパンフ
レット「クリル列島はロシアの領土」が置かれている。ロシア中央で作られた
ものではなく、現地で作られたものであると思われる。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/RussiaKunashir/index.htm
683 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/29(土) 21:14:33 ID:tpoIa8FI0
>>682 へー、事実上の交渉権すら奪われるのが無条件降伏なんだ
じゃあ、無条件降伏したドイツ、ドイツ兵は事実上の交渉権すらうばわれんだな。
「早く家に返して」って会談することは国際法違反なのね。
さすが{馬鹿の想像する無条件降伏}だW
法的な条件とは、有無を言わせず相手を従わせる通用力ある条件を言う
684 :
めんどいから過去レスこぴぺ :2011/01/29(土) 21:16:25 ID:tpoIa8FI0
165 :名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/27(月) 00:58:39 ID:KhHYbj5r0
>>162-163 リンク先拝見しましたけど、逆効果では?
・マッカーサーが当初直接統治を意図していたという事実は
米国が、直接統治をポツダム宣言違反と考えなてなかったという事実につながります。
・重光の請願にしても
「布告第三号はポツダム宣言○○条(あるいは降伏文書)に違反する」という条約違反の類の主張でなく
「日本政府を通じて占領政策を行なうことがもっとも実際的である」という事実上の交渉程度の主張にとどまっているます。
これは重光もマッカーサーも、日本側が依拠する条件はポツダム宣言には書かれていないという、推定が働きますかね。
念の為いっておきましょう。重光がした程度の「嘆願」は事実上のものに過ぎないということです。
「事実上」の請願や交渉などは、無条件降伏した兵士すらできますよ。それは、口があればいいんです。簡単ですよ。
そして、その請願が、理にかなったものなら、相手に採用されることもあるでしょう。
しかし、それは事実上のものであり、条約上の保障でないのですよ。しかも、相手がウンといわねば、それまでです。
長文君=自己外交論君に言いたいことは、まず事実(結果)から逆算しないでほしいということです。
「事実(結果)が、ああだったから、条約もああであるべきだ。」という理屈は、ありえません。
結果論がどうであれ、条約に書かれていることは変わりません。これをいい加減理解していただけるとよろしいかと。
そして、ポツダム宣言及び、降伏文書に、軍政禁止、間接統治の保障などの明文は存在しません。
あるとすれば、降伏文書六条における「their successors(後継政府)」
という帝国政府を廃棄させる前提をもった条文しかないということです。
間接統治が、条約上の条件や保障でなかったことは明白でしょう。
685 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/29(土) 21:21:10 ID:7xIjPJ9I0
686 :
めんどいから過去レスこぴぺ :2011/01/29(土) 21:28:21 ID:tpoIa8FI0
来た。事実からの逆算。
人文科学のやつはこれだから困るWW
>>404 を先にみろ。
馬鹿
ドイツ兵がどうなろうと、日本兵がどうなろうとそれは結果であって、法律とは関係ないんだよ
>約675万人のドイツ人が残酷に放逐された
だから、これが国際法上当然の違法だっていっているんだろ? 無条件降伏した兵士も当然ジュネーブ法75条の適用がある
「馬鹿の考える無条件降伏」ではソ連のこういう行為すら合法なんだろうけどな
687 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/29(土) 21:35:31 ID:7xIjPJ9I0
688 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/29(土) 21:42:31 ID:7xIjPJ9I0
>>686 >国際法上当然の違法だっていっているんだろ?
東京大空襲や広島長崎の原爆投下のことですか?
>>682 > 「無条件」だから、敗戦国は戦勝国に対し、領土問題も含めて条件のひとつもつけられない。
> 降伏に関して、占領条件はどうのこうのと戦勝国代表と交渉するのは、「無条件」降伏とは言えない。
なんだよ
ポツダム宣言から降伏文書までの流れも、
降伏文書自体も無条件降伏ってことでいいんじゃねえか
つまり「文書の上では無条件降伏」なら定義に関わらず異論はないってことだな
690 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/29(土) 21:52:42 ID:7xIjPJ9I0
>>689 >降伏文書自体も無条件降伏ってことでいいんじゃねえか
>つまり「文書の上では無条件降伏」なら定義に関わらず異論はないってことだな
アメリカ南北戦争のそれを指すのであれば、当たらずしも遠からずといったところかな。
「無条件降伏」という用語は、1862年のドネルソン要塞の戦いの際、南軍からの降伏の申し出に対して、
包囲軍の司令官グラントが発した「『無条件』のみを降伏の条件として認める」という回答が初出であった
とされる。この戦いは北軍にとって最初の勝利の一つであった。このとき新聞がグラントのイニシャル
である U.S. と Unconditional Surrender とをかけて報道したために用語が広まった。
その後、1865年に南軍全体が降伏したが、この降伏は必ずしも「無条件」であったわけではない。
リーの降伏の際は、北軍は将兵の復員のために個人用武器と馬の携行を認めている。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E9%99%8D%E4%BC%8F >この降伏は必ずしも「無条件」であったわけではない
日本の場合も、その翌日に首脳会談が行われている。
重光・マッカーサー会談
http://www.c20.jp/1945/09gunse.html
691 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/29(土) 22:06:10 ID:45+kNYfU0
>>681 日本は講和条約に署名した国と法的な戦争状態にあったはずだが?
692 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/30(日) 03:16:00 ID:NoSS2yuo0
今度の有条件派は、「葵がマッカーサーに交渉したから友情権だとさ」
じゃあ、その交渉権というのが日本の条件だとして、それはポツダム宣言及び降伏文書の第何条に書かれているのか?」
いうまでもなく国条約上の条件というというのは、書かれて初めて条件なのであって。書かれてなきゃ相手側はまったく交渉に応じる義務はないんだぜ?」
>>691 だからサンフランシスコ条約一条があるんじゃないか
>>687 じゃあ、ソ連のやっていることはみんな違法でいいんじゃないか。原爆とか大空襲も違法でいいでしょ。
俺は、歴史に詳しくないし。クリル初頭の帰属も、冬戦争なんて興味もないし、リンク先も読む気がおきない。アメリカの南北戦争も何それ食えるの?って感じ
ただ、俺はポツダム宣言と降伏文書に「条件」なるものが存在しないから無条件降伏だっていってるだけさ。
しかし、ようやく「有条件派」という たった20条足らずの降伏文書やポツダム宣言すらろくに読んでない馬鹿が一掃されて、判例通説や政府見解の検討ができると思ったらこれかよ。 毎度毎度、法学の基礎の基礎である契約相対効原則、特別法優先原則からいちいち説明する気なんかおきるかよ
過疎を一掃とか言っちゃう基地外のせいで新規しか来ないしな
一掃って言葉が適切だろう 今までの友情権派でまともな見解をだしていたのいたか? いたらおしえてほしいもんだ。民族派か?アルカディアか?ピースか?勿論解釈か?勘違いはか?国際連盟脱退派か?
アルカディアクンにしろ勘違い君とかにしろ 最後は気が狂って発狂しただけジャン 結局「条件」とやらは、ポツダム宣言の何条にあるのかそれすら示せてない 信じられるか?わずか20条の条文しかない法律なのにだぞ 民法のように1000条あれば時間かかるのは仕方ないと思うけどな
まあ、「重光の交渉権」が国際法上の日本の権利だとすれば ポツダム宣言のどこにその交渉権が読み取れるのか。まあ、楽しみだね。何条で攻めてくるかな? それとも、「条文はないが民族的条件だ」と来るかな まあ、おそらく後者だろう。かなり無理読みしても重光の交渉権の保障なるものを伺わせる条文なんてないしな。 ただ交渉権そのものは結構馬鹿にできない権利だとは思うけどな。 憲法28条には、労働者の権利として団体交渉権が明記されている 使用者は、少なくとも憲法28条のせいで、交渉のテーブルにつく法的義務があり、拒めば違法となる しかし、その交渉権なる権利も憲法に明文があるからこその権利であり、明文もないのに交渉権や団体交渉応諾義務などは認められるはずなく そりゃそうだ。君だって僕だって、契約にも法にも根拠がないのに見ず知らずの他人と交渉する義務なんてないだろう。時間がもったいないよ
>>684 で決着付いてると、ID:7xIjPJ9I0さんが思ってないようなのが理解できない。
699 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/30(日) 13:03:49 ID:48FIxtay0
>>697 >まあ、「重光の交渉権」が国際法上の日本の権利だとすれば
>ポツダム宣言のどこにその交渉権が読み取れるのか。まあ、楽しみだね。
んじゃ教えといてあげるけど、「バーンズ回答」ね。「日本国国民の自由に表明する意思」
(the freely expressed will of the Japanese people)って書いてあるでしょ、わかる?
それから重光葵は日本代表ってことも、きちんと理解できてるかな?
ただ「無条件」降伏か否かについては、「無条件」降伏の解釈方法は特に定まっていないし、
日本に限らず古今東西どこでも『降伏は全て無条件降伏』という解釈方法もありうる。
(もし「無条件」降伏なるものに国際法上の定義が存在するというのなら、教えて欲しい)
“The ultimate form of government of Japan shall in accordance with the Postsdam
Declaration be establishedby the freely expressed will of the Japanese people”
「日本国の最終の政治形態はポツダム宣言にしたがい日本国国民の自由に表明する意思によ
り決定せらるべきものとす」
1945年 8月 10 日、日本国政府は連合国に対して、 「右宣言は国家統治の大権を変更するの要求
を包含し居らざることの了解の下に受諾す。帝国政府は右了解にして誤りなきを信じ本件に関する
明確なる意向が速に表示せられんことを切望す」と打診した。
これに対して、合衆国国務長官バーンズ(James F.Byrnes)は次のように回答した。
「降伏の時より、天皇及び日本国政府の国家統治の権限は降伏条項の実施のためそ
の必要と認むる措置を執る連合国最高司令官の制限の下におかるるものとす。 」 「日本
国の最終の政治形態はポツダム宣言にしたがい日本国国民の自由に表明する意思によ
り決定せらるべきものとす」
“From the moment of surrender the authority of the Emperor and the Japanese
Government to rule the state shall be subject to the Supreme Commander of the
Allied Powers who will take such steps as he deems proper to e?ectuate the surrender
terms.”
“The ultimate form of government of Japan shall in accordance with the Postsdam
Declaration be establishedby the freely expressed will of the Japanese people”
終戦の詔書には、 「朕は茲に国体を護持し得て」と述べられていた。
http://homepage3.nifty.com/constitution/resume/gov2.pdf
701 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/30(日) 13:26:17 ID:48FIxtay0
『降伏は全て無条件降伏だ』とするならば、無条件降伏論も一理ある。
>>684 >そして、その請願が、理にかなったものなら、相手に採用されることもあるでしょう。
>しかし、それは事実上のものであり、条約上の保障でないのですよ。
降伏が無条件であろうがなかろうが、降伏は降伏であり、確かに日本は降伏した。
国と国とが対等の和平をしたのではなくて、降伏してその支配下に置かれた(subject to)。
しかしながら降伏はしてもバーンズ回答や重光・マッカーサー会談でみられるように、
『交渉の余地を伴う降伏形態』であった。
なお『交渉の余地の無い降伏形態』は、ナチスドイツのみならず古今東西世界各国に存在する。
さらにイラク戦争の場合は、国家元首サダムフセインは逃亡し、逃亡先で逮捕されて死刑になった。
フセイン一派は「敵前逃亡」しただけで「降伏」なぞしていません
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=183450 >その請願が、理にかなったものなら、
サダムフセインの助命嘆願は、「理にかなったもの」ではなかったのか?
そもそも「サダムフセインの大量破壊兵器」など、全く確認されなかったのだぞ?
>>558 高野雄一の説って、「ポツダム宣言受諾の経過」って論文のこと?一部はググればすぐでるよ。
朝日新聞学芸欄の論文の方であれば前スレで読める。
「ポツダム宣言受諾の経過」抜粋
「[ポツダム]宣言は、全体として終戦条件の提示と見られ、同時に自国民及び爾後の世界にその対日処理方針を示したものと解される。
実質的には、事前に条件を提示した和平勧告降伏要求と見るべきであって(第1項、第5項参照)その点で、ドイツに対する
ポツダム公報のように、ドイツの最終的敗北に至るまでその内容が発表せられなかった場合の無条件降伏とは性質を異にすると
いうべきである。(題3項に唯一の無条件降伏の語が用いられているが、同項は日本国軍隊の無条件降伏として直接には、
日本の軍隊を対象とする表現をしている。--但カイロ宣言最終項参照」
「[連合国の占領は]『基本的目的ノ達成ヲ確保スル為』という目的のもとに行われる保障占領であり、
連合国軍最高司令官のもとに原則として日本の統治機関の存在、機能を認容しつつ行われる。
クリミヤ宣言に基づくドイツの分割占領、直接統治とは性質が異なる。然しあくまでも軍隊の軍事行動として行われる占領である」
「第13項は日本国軍隊の無条件降伏に関する先にも触れたように日本国と言わずに日本国軍隊を対象として無条件降伏の語を
使用しているが、カイロ宣言やドイツに対するクリミヤ宣言の文句に比して注目される。本項は、8月11日付連合国回答第2項とともに、
最も典型的な休戦条約的条項であり、これに比し前記諸条項は予備的講話条項に等しいものと考え得る」
703 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/30(日) 13:39:11 ID:48FIxtay0
>>700 >それは交渉権ではなく命令ですよ?
重光・マッカーサー『会談』を、『命令』と翻訳する和英辞典があったらどんなものか教えてくれw
705 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/30(日) 13:51:13 ID:48FIxtay0
>>704 >命令の確認をするための会談
ぶー、なにそれ?
戦勝国が敗戦国に「命令」するのに、どうしてその首脳同士が「会談」するの?
教えてよ!
教えて貰わないと分からない人なんですね(笑 バーンズ回答を受けて占領統治が決まったものの、その具体的な方針について 日本側は何も分かってなかったんですよ。ポツダム宣言にしろ降伏文書にしろ 大まかな方針は定められているものの、具体的な統治方法や日本政府と占領軍 との関係がどうなるのか迄は分からないですよね。当然、話し合いを持って、 確認する必要性があるわけです。日本側が強引に「国体は護持された」という 確証だって持ってなかったんですから。
>>699 おい
どのみち降伏文書調印までは交渉してないだろ
またつまらん「申し入れ」を持ち出してきたようだが、
ポツダム宣言は天皇大権を傷付けるものを含まないという「了解」の明確な保証がバーンズ回答のどこにあるんだい?
10日;申し入れ「速やかに回答してくれ」
11日;バーンズ回答←速やかにすっとぼけた回答
14日;受諾←バーンズ回答の意図を読みかねて聖断
浄水器がほしくてネット検索して「これだな」って商品きめてたんです。 そしたら決めてた商品とは別の浄水器会社のセールスマンがウチに来たんですよ。 浄水器、買おうとは思ってたところだから、話を聞いてみると、 そっちの商品の方がいいような気がしてきたんで、それ、買っちゃいました。 私にはセールスマンの話を聞いてやる義務はありませんでした。 私にはセールスマンの勧める商品を買ってやる義務はありませんでした。 私はしたいようにしただけです。 ID:48FIxtay0さんは、そう御思いになりませんか?
709 :
699 :2011/01/30(日) 18:34:50 ID:Ef+5B/ku0
>>699 成る程、ハーンズ回答の「日本国の最終の政治形態はポツダム宣言にしたがい日本国国民の自由に表明する意思により決定せらるべきものとす」
が条件か。
これは意外と秀逸の反論と思う。
一度は俺もこれで有条件なんじゃないのと検討したこともあったくらいでね。
いろいろ考えて「やっぱ無理だ」とも思ったけどね。
しかし、そんなわけで「ハーンズ回答構成」の欠点を教えてあげよう。
まず、【疑問点1】ハーンズ回答の中身は国際法上当然の権利を保障したものではないか?
「日本国国民の自由に表明する意思により決定せらる」は
これって、結局国際慣習法によって保障されたの「民族自決権」の宣言をしたのであって、それ以下でもそれ以上ないのではないか?
もし、これが国際法上の権利じゃないとすると、ドイツは民族自決権は否定されるの? 結局、ポツダム宣言の「非奴隷化条項」の焼き増しではないか。
710 :
699 :2011/01/30(日) 18:39:53 ID:Ef+5B/ku0
>>702 それは知っている。
ポツダム宣言が、軍隊の無条件降伏を記した条約なのは俺も認めているし、ここのスレの人も争っていない。
問題は、降伏文書の方だよね?
しかし、俺が知りたいのは「降伏文書まで日本軍の無条件降伏」なのかという話
>>349 が言うように、降伏文書については「国も降伏」しているとしかいいようがないのが現実で
高野はそこまで回答してない。
711 :
699 :2011/01/30(日) 18:40:54 ID:Ef+5B/ku0
高野はポツダム宣言には触れているが、降伏文書についてはノーコメント。 江藤もそんなかんじやね。彼はわかってないだけだろうが
712 :
699 :2011/01/30(日) 18:55:09 ID:Ef+5B/ku0
【疑問点2】なぜ降伏文書の文面に、ハーンズ回答の条文が無いのか?
あらかじめ断っておくと、ハーンズ回答それ自体はアメリカの公式な回答で日本もそれに応じた以上、法的な意味はあると思う。
けど、でも肝心な「降伏文書」には明記が無かった。これはまずいだろう。国際法(条約法)は、条約文書に顕出され調印、批准など手続き的過程が重視される。
だとすれば、君が言うようにハーンズ回答が、重光の交渉権を認めたものとするなら、普通、降伏文書の条文にかかれてないってことはありえないミスではないか。
優秀な外交官を何百人抱える国がするようミスじゃあない。
一部反対者いるけど、僕は交渉権(相手側からみる交渉応諾義務)というのは重要な権利だと思う。
憲法ですら労働者の交渉権というのは労働三権において憲法ですらその重要性をみとめている。(強制的に相手を交渉のテーブルに着かせるというというのは環境改善に重要だ)
僕や、
>>699 氏も説示するように、「交渉権」は日本の命運を左右する重要な権利であり、条件であるといえる。
しかしそのような重要な権利なら、契約書に明記されてないのはおかしい。アメリカは条約文に載せるべきだろうし、日本はその条文が無いことにすぐ気づき調印をその場で拒否できるだろう。
これをどう考えるか?
まず第一自分がに考えるのが…
「ハーンズ回答は国際法慣習法当然の事を示しただけに過ぎず、降伏文書にわざわざ書くまでも無い…とアメリカが考え、重光もそれに違和感なく調印してしまった。」これが一般人の感覚かすれば自然な解釈となろう。
実際、「日本国国民の自由に表明する意思により決定せらる」から、文言に素直にとれば、これは国際法当然のことを注意しただけにすぎず、交渉権を導き出す解釈するのはかなり難しい。
そこで、君はこの質問に答えるべきだ。なぜ、ハーンズ回答は重要な日本の条件なのに契約書に掛かれてないのか。アメリカも日本も漫然と調印したのか。それとも僕の推測が間違っているのか。
これが二つ目の疑問
くだらんな ポツダム宣言12項=バーンズ回答の一部は民主化の意図だろ 結果、象徴天皇制により天皇大権は喪失
714 :
699 :2011/01/30(日) 19:13:16 ID:Ef+5B/ku0
【疑問点3】「日本国国民の自由に表明する意思」=重光葵? 重光が日本政府の代表であることは君の説示するとおり。そこに争いは無い。 しかし、だからといってもハーンズ回答の「日本国国民の自由に表明する意思」がそのまま重光葵となるのには論理的に結びつかないだろう。 重光は、そもそも民主的な過程を経て代表になったとは言い難いし、これはアメリカの当時の日本観や日本政府の扱いをみると明らかではないか。 重光=「日本国国民の自由に表明する意思」とし、連合国総司令官を上回る実体とするなら、降伏文書9条は「日本政府と軍隊は連合国総司令官の支配下におかれる」とあるところ、その条文が空文化してします。 外交官がこんな論理矛盾した条文作るか?ありえんだろう。 条文の解釈としても、アメリカの意思解釈としても、日本政府の実体からしてみても 重光は「連合国司令官の下に置かれる政府の代表者」にすぎず、「日本国国民の自由に表明する意思」≠重光葵の方が自然であり、またアメリカも(少なくとも吉田以前は)政府の代表者=国民の代表者と考えていなかっただろうから やはり、ハーンズ回答の「日本国国民の自由に表明する意思」に重光葵は当たらないとする方が自然に見える。 そこで、三つ目の疑問について「日本国国民の自由に表明する意思」=重光葵という根拠を答えられたし
715 :
699 :2011/01/30(日) 19:16:45 ID:Ef+5B/ku0
>>713 おっしゃるとおり、僕もハーンズ回答はポツダム宣言12条の焼き増しと考えるのが自然
しかし、彼がいうように「ハーンズ回答は、連合国の交渉応諾義務を定めた条約」と
>>699 氏は言っているのだから何か根拠があるのだろう。
716 :
699 :2011/01/30(日) 19:27:35 ID:Ef+5B/ku0
>>701 はい。事実からの逆算。もうやめてね。こういう詭弁は。
>>404 の教室事例見てみな。お前のは論理矛盾&詭弁
フセインは殺された。サダム兄弟は殺された。ヒトラーは自殺した。ムッソリーニは殺された。
ナスス幹部は殺された。ドイツでは○○という事実があった。日本では△△という事実があった。
とにかく、友情権派は、このように日本と他国をくらべ自分の都合のいい事実を100個あげると、
なんと国際法の条文がミミズのようにくにゃくにゃと変形して法に書かれている文字が変わると「信仰」をお持ちらしい(笑
名前が699なのが気になる 以下、日本史に深く刻まれたポツダム宣言の呪い 憲法改正に関する勅語 朕曩にポツダム宣言を受諾せるに伴ひ日本国政治の最終の形態は 「日本国民の自由に表明したる意思に依り決定せらるべきものなる」に顧み 憲法公布に関する勅語 この憲法は、帝国憲法を全面的に改正したものであつて、国家再建の基礎を人類普遍の原理に求め、 「自由に表明された国民の総意によつて確定されたものである。」
718 :
699 :2011/01/30(日) 19:42:55 ID:Ef+5B/ku0
【疑問4】ポツダム宣言10項=バーンズ回答の一部は民主化の意図
これは
>>713 の指摘まで自分も気づかなかったが、交渉義務派にとっては大変な反論だな。
(ただ、よくみたら引用は12条でなく、「10条」だと思うから、
>>713 の意思に反するかもしれないが一応訂正させて頂く)
ハーンズ回答の解釈として、重要なことと思うのでこれにも答えてほしい。
ハーンズ回答の中身は、ポツダム宣言10条にある「日本の民主化」の焼き増しといえる回答に思う。
ポツダム宣言10条はここで言われる意味での「条件」ではない。
「ポツダム宣言10条は、条文の構造上は日本側が降伏を許される為に「呑む」条件であり、日本側の「条件」ではない」
というのが、このスレの統一見解で、有条件派すら争ってない。(言葉上は条件付だけどね)
とすると、ハーンズ回答は条件でなく、ポツダム宣言10条に定めのある日本側が「呑む」条件の一つ「民主化」を単に繰り返しただけ、別の言葉で言い換えただけとなる。
これは、確かにこのようにハーンズ回答を解釈するのが理にかなう。
とすると、やはりハーンズ回答は日本側の条件でなく、ただの空手形となってしまうのかもしれない。これに対する反論は如何?
ほれ、同じことだろ 興味あったら英文も見てみるといい ポツダム宣言12項 前記諸目的カ達成セラレ且 「日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府カ樹立セラルル」 ニ於テハ聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルヘシ バーンズ回答 日本国ノ最終的ノ政治形態ハ「ポツダム」宣言ニ遵ヒ 「日本国国民ノ自由ニ表明スル意思ニ依リ決定セラルベキモノトス」
720 :
699 :2011/01/30(日) 19:58:34 ID:Ef+5B/ku0
>>719 あ、すまんw そのまんまや。
ほんだ。「ハーンズ回答は俺も12条のコピペ説」に変更するよww
これは長々と疑問を必要すらなかったな
721 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/30(日) 20:00:29 ID:48FIxtay0
>>716 >はい。事実からの逆算。もうやめてね。
事実を指摘されて、「もうやめて」? もしかして逆ギレしてるの?
史実を史実の通りに解釈して、日本の降伏は「交渉の余地を伴う」降伏。
いい? 事実は事実だよ? 事実を指摘されて、事実からの逆算は詭弁?
歴史の事実を無視して、自己主張がしたいのなら、勝手にしなよ!
ついでに憲法制定過程の勅語にまでコピペされてるわけです
723 :
699 :2011/01/30(日) 20:07:07 ID:Ef+5B/ku0
>>721 はいはいわかった。わかった。
「法律には明文も無く、法的義務としては交渉義務はないが
重光とマッカーサーが会談したから有条件降伏」というわけだ。いいんじゃないか。僕も民族的友情権で
過去に同じ主張していた人いたよ。
「日本は国際法上無条件降伏だが、民族的には有条件降伏だ」と言ってたよ。
>>424-425 みて頂戴。僕の回答はそれと同じさ。
724 :
699 :2011/01/30(日) 20:10:03 ID:Ef+5B/ku0
法学ってのは、社会科学であって、人文ではないからね。 まず緻密に条文とにらめっこし、機械的に当てはめるだけ。 冬戦争とか、フセインの例を出せば、文字が変わって別の結論が出るという民族的条件論は小説板とかでやって頂戴ね ここは学問版だよ
725 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/30(日) 20:12:27 ID:48FIxtay0
>>714 >三つ目の疑問について「日本国国民の自由に表明する意思」=重光葵という根拠を答えられたし
翼賛選挙とはいえ、戦時中でも国会議員は普通選挙で選ばれていたんだよ。
知ってた?
この点明治憲法は1889年(明治22年)2月11日、帝国議会はその翌年の1890年(明治23年)で、
しかも制限選挙。天皇大権を定めた明治憲法を否定されたから「無条件」降伏だというの
も一理あるが、明治憲法そのものが民主的な手続きで制定されたものとは言いがたい。
>日本国国民ノ自由ニ表明スル意思
これはどちらかというとどうとでも解釈できそうな抽象的な物言いかもしれないが、
自分としては「国民普通選挙で選ばれた政府とその代表」と解釈したほうがいいと思う。
(それ以外に「日本国国民ノ自由ニ表明スル意思」とは、具体的に何が挙げられる?)
726 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/30(日) 20:15:40 ID:48FIxtay0
>>724 >法学ってのは、社会科学であって、人文ではないからね。
>まず緻密に条文とにらめっこし、機械的に当てはめるだけ。
ところが法解釈には、『判例』というものがつきまとう、というのが俺の考え。
727 :
699 :2011/01/30(日) 20:16:24 ID:Ef+5B/ku0
>>725 >翼賛選挙とはいえ、戦時中でも国会議員は普通選挙で選ばれていたんだよ。
んなこたあ、馬鹿でも知っている
それを踏まえて、「日本国国民の自由に表明する意思」=重光葵とはいえないんじゃないか
そもそも重光は国会議員ですらないし、その翼賛選挙でえらばれた国の代表者とはいえんだろう
自分は大正デモクラシー好きだし、帝国憲法も割と悪い憲法だとは思わないが、戦時中の重光を国民の代表者というのは難しいかなと思っている
728 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/30(日) 20:21:16 ID:48FIxtay0
>>724 >法学ってのは、社会科学であって、人文ではないからね。
>まず緻密に条文とにらめっこし、機械的に当てはめるだけ。
ところが「制限時速40キロ」の国道を、時速50キロで走行しても、
スピード違反で捕まるなんてことは、現実に無い。少なくとも自分はそうだった。
うそだと思うのなら、君も自動車に乗って国道を走行してみたらいい。
現実の法律運用は、『判例』がつきもので、「制限時速40キロ」などという
杓子定規に当てはめられることはありえない。
729 :
699 :2011/01/30(日) 20:22:55 ID:Ef+5B/ku0
>>726 そうだね。法律にはあいまいな文字がおおいからね。
例えば、わいせつ物陳列罪の「わいせつ」って何だ?とかね。そこで解釈論がでてくる。
ただ、法の解釈適用の最高権威である判例は「無条件降伏」論なんだよね。
もちろん、判例が絶対正しいというのは思わない。判例もしばしば間違う。だから判例変更だってある。非嫡出子相続分1/2規定の合憲判決は今年中に覆るだろ。
だからこそ、君らが俺らをあっといわせる説得力有る理屈をつければ判例がなんだという形になる。
実務家も学者も心得としてもつべきところ。
730 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/30(日) 20:25:25 ID:48FIxtay0
>>729 >法の解釈適用の最高権威である判例は「無条件降伏」論
そんな『判例』がいつどこに存在したのか、どこの国の何と言う
裁判所が出した『判例』なのか、博学な君に教えを乞うよw
731 :
699 :2011/01/30(日) 20:27:00 ID:Ef+5B/ku0
>728 >ところが「制限時速40キロ」の国道を、時速50キロで走行しても、 >スピード違反で捕まるなんてことは、現実に無い。少なくとも自分はそうだった。 犯罪者乙 「制限時速40キロ」の国道を、時速50キロで走行ではしれば道路交通法違反であり スピード違反は違法であり、捕まる捕まらないは関係ない。 俺は刑事弁護やらんけど 消しゴム一個でも捕まる奴は捕まるよ。現状、軽微な犯罪は警察が動かないだけど 万引きは捕まらなければ犯罪でないというのはどうみてもおかしい。君が100%おかしい
732 :
699 :2011/01/30(日) 20:29:32 ID:Ef+5B/ku0
>>730 判例検索すりゃいくらでもでるだろ
>>641 から過去レス手繰ってみな
wikiでもいいぞ。判例の項は俺が編集している
733 :
699 :2011/01/30(日) 20:33:04 ID:Ef+5B/ku0
ちなみに判例検索で出てこない判例は「判例秘書」で検索できる 少し値が張るが、興味あるひとは買って見れ
734 :
699 :2011/01/30(日) 20:35:04 ID:Ef+5B/ku0
判例秘書には高名な学者の論文沢山もあるが 高野が降伏文書で無条件降伏を断言した論文は無いんだよねえ
また脱線してるようだが、 ・降伏文書調印までは交渉してない ・ポツダム宣言は天皇大権を傷付けるものを含まないという「了解」の明確な保証はバーンズ回答に存在しない ・「日本国国民ノ自由ニ表明スル意思ニ依リ決定セラルベキモノトス」はそもそもポツダム宣言での連合側の主張 異論あるかね?
736 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/30(日) 20:38:41 ID:48FIxtay0
>>731 >「制限時速40キロ」の国道を、時速50キロで走行ではしれば道路交通法違反であり
>スピード違反は違法であり、捕まる捕まらないは関係ない。
君のその正義感には、心から敬服しよう。
だが本気でそう思うなら、今から国道へ行ってそれを実践してくれ。
「制限時速40キロを死守しよう」キャンペーンを立ち上げろ。
>>732 >判例検索すりゃいくらでもでるだろ
申し訳ないが、「無条件降伏」なる判例は、自分のやり方では、
どこの検索エンジンにも、全く見当たらなかった。
博学な君に、再び教えを乞うよw
737 :
699 :2011/01/30(日) 20:41:43 ID:Ef+5B/ku0
>>735 ハーンズ回答はポツダム宣言12条コピペ説で俺は結論付けた
>>719 ハーンズ回答は何も答えてないに等しい。
まあ、「いや違う。ハーンズ回答は交渉権の規定だ」という有条件派の反撃を期待するがね
738 :
699 :2011/01/30(日) 20:43:59 ID:Ef+5B/ku0
739 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/30(日) 20:55:11 ID:48FIxtay0
わかったわかった。別に重光・マッカーサー会談だって、なにもそれが
降伏条件の一部としてポツダム宣言で明記してあったというわけじゃない。
俺が言いたいのは、あくまで事実上、「交渉の余地を伴う降伏」ってこと。
事実として降伏の翌日に、戦勝国と敗戦国でその代表同士の首脳会談
が行われているのに、それを無視したふうな物言いはやはりおかしい。
>>737 >「いや違う。ハーンズ回答は交渉権の規定だ」という有条件派の反撃を期待
期待? それはつまり有条件派と無条件派で、今のところほぼ五分五分ってこと?
自分の考えでは、有条件が7で無条件が3ってとこ。君の考えはその逆かな。
天皇大権が否定されたとか、東京裁判で戦犯が裁かれたとか、「無条件」降伏
という面も無かったわけではない。けれども重光・マッカーサー会談という、
『交渉の余地』があったぶんだけ「無条件」とは言い難い面があるってことさ。
でも無条件降伏についての『判例』というものを、具体的に明らかにしてくれるなら、
そのときはまた考えを変えてあげてもいいかなーとは思っている。
740 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/30(日) 21:25:30 ID:48FIxtay0
わかったわかった。「無条件降伏」の判例は、確かに存在するわけだ。
>>647 >【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和36年(ネ)第1678号
>日本はポツダム宣言を受諾し連合国に無条件降伏をなし、昭和二十年九月二日
>降伏文書に調印した結果、降伏文書に基く連合国軍の占領を受諾したことは、公知な事実である。
>占領に関する法律関係は降伏文書により規律されるわけであるが、降伏文書第八項は、
>「天皇及日本国政府ノ国家統治ノ権限ハ本降伏条項ヲ実施スル為適当卜認ムル措置ヲ執ル
>聯合国最高司令官ノ制限ノ下二置カルルモノトス」と規定している。
>日本はポツダム宣言を受諾し連合国に無条件降伏をなし
まあ東京裁判とかでもそうなんだけど、あの裁判にいかに文句をつけてみても、
現実に戦犯が処刑され、サンフランシスコ条約でもそれを『受諾』したと。
北方領土にしても同じで、現実に支配しているのはソ連・ロシアであって日本ではない。
無条件降伏したのだから、東京裁判だろうが北方領土だろうが、戦勝国のやることに
一切の条件をつけることは許されないという理屈も成り立つ。
それからポツダム宣言条項の「吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ
又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非ザルモ」についても、
ソ連のシベリア抑留はどうみても「奴隷化」で、ポツダム条項に違反してる。
それから東京大空襲や広島長崎の原爆投下も、「国民トシテ滅亡セシメント
スルノ意図ヲ有スルモノ」に他ならなかったはずだ。
>>739 > 俺が言いたいのは、あくまで事実上、「交渉の余地を伴う降伏」ってこと。
なるほど
「降伏条項(連合側の意思)の範囲内で」←これが欠けてるんだよ
交渉の余地を伴う降伏
これはどうやっても覆らんのだからな
↓
天皇及日本国政府ノ国家統治ノ権限ハ本降伏条項ヲ実施スル為適当ト認ムル措置ヲ執ル聯合国最高司令官ノ制限ノ下ニ置カルルモノトス
742 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/30(日) 21:46:32 ID:48FIxtay0
あ、いや。確かに「無条件」降伏論も一理はある。また降伏が条件付 であったと解釈されたとて、それは殆ど意味を為さない。なぜなら、 >「吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ >又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非ザルモ」 というこの条項自体、あまりにも事実に反しているからだ。 シベリア抑留はどうみても『奴隷化』、東京大空襲や広島長崎の 原爆投下はどうみても『国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図』。 それらが『条項に反しているから』と文句をつけてもこれは通らない、 その意味では確かに『無条件』降伏だ。 >「降伏条項(連合側の意思)の範囲内で」←これが欠けてるんだよ 何も嫌がるマッカーサーを脅して、無理矢理交渉に持ち込んだわけじゃないからな。 マッカーサーが重光との交渉に応じたのも、「連合側の意思の範囲内」だ。
>>742 > あ、いや。確かに「無条件」降伏論も一理はある。また降伏が条件付
> であったと解釈されたとて、それは殆ど意味を為さない。
いやそもそも「条件付」をみじんも示せてないんだがね、君は
降伏「後」に重光がマッカーサーを訪問しただけの話だから
744 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/30(日) 22:29:09 ID:48FIxtay0
>「降伏条項(連合側の意思)の範囲内で」←これが欠けてるんだよ
了解。なら北方領土に関して日本には何の権利も無いってことでいいんだね。
クリル列島はロシアの領土
クリル列島はロシアの領土
クリル列島はロシアの領土
北方四島にはロシア人が居住している。日本の領土要求は、彼らにとっては、
安住の地からの追い出しに他ならない。このため、千島列島を含むサハリン州
では、日本の領土要求に対する反発が強い。
国後島ユジノクリリスク(旧:古釜布)郷土史博物館に、日本語のパンフ
レット「クリル列島はロシアの領土」が置かれている。ロシア中央で作られた
ものではなく、現地で作られたものであると思われる。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/RussiaKunashir/index.htm
745 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/30(日) 22:31:56 ID:48FIxtay0
>いやそもそも「条件付」をみじんも示せてないんだがね、君は 条件付ではない? ならば北方領土に関しても、一切の条件付けはなしってことね。
746 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/30(日) 22:48:57 ID:JRmFiWcHi
もうそれでいいよ
747 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/30(日) 23:04:04 ID:zerL7KWRi
一応、明らかなな誤りは訂正しとくか。 まず、原爆や大空襲は、ポツダム宣言違反でない。 まだ日本が受諾するまえだしな。 ただ、バーグ陸戦法規22条違反だろうが。 また、シベリア抑留は、非奴隷化条項違反よりも、さきにジュネーブ条約75条、バーグ陸戦法規違反だと 判例は判決してる。 無条件降伏した国も、国際人道法の権利は主張できるから。 ドイツも、日本もさ ただ、もともと書かれてなくても、国際人道法の代替えが聞くというのが条件というのはどうか 少なくとも、法規を守るというのは、法的な条件じゃないね 領土に関しては、降伏文書に規定がないから、無条件ともいえるが サンフランシスコ平和条約の解釈なんで、ここで議論はしなくて良い 興和条約と休戦条約は別の条約だから、それ専門のスレで
749 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/30(日) 23:12:30 ID:zerL7KWRi
ポツダム宣言の領土規定は、一方的な領土割譲だな。 こんなのは条件でない ただ、どんな僻地でも、アメリカが日本に領土をくれたら交換契約となり 条件付といえただろう。
750 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/30(日) 23:51:21 ID:48FIxtay0
>領土に関しては、降伏文書に規定がないから、無条件ともいえるが 要するに、北方領土は戦勝国ソ連・ロシアのもので異論は無いんだな? 戦勝国ソ連・ロシアに対して、条件交渉は一切無しのはずだからな。 クリル列島はロシアの領土 クリル列島はロシアの領土 クリル列島はロシアの領土 俺は領土問題で騒ぐエセ愛国馬鹿が大嫌いだから、この際『無条件』降伏 とやらを口実に、外交問題としては取り上げないようにしたらいいと思ってる。 >「降伏条項(連合側の意思)の範囲内で」←これが欠けてるんだよ こう言い切ったからには、ソ連も連合側である以上、ソ連の意思に反して、 北方領土を返還しろなどとは通らない理屈だ。 >で、君の大好きな事実がこれ サンキュー。 要するに北方領土の件ではずっと一貫して、ソ連・ロシア側が主導権を 握っているというわけだ。北方領土に関しては、すべてあちらが主導権。 再度繰り返すが、『無条件』降伏だと言い張るなら、日本に権利は無い。
751 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/31(月) 00:13:07 ID:58mBWFy90
>>747 >無条件降伏した国も、国際人道法の権利は主張できるから。
>ドイツも、日本もさ
東京大空襲や広島長崎の原爆投下について、日本側から連合側へ向けて、
何か国際人道法の権利を主張した事実があるのか?
>「降伏条項(連合側の意思)の範囲内で」←これが欠けてるんだよ
要するに「国際人道法の権利」とやらも、その範囲でしかないわけだ。
したがって北方領土の帰属権を決定するのは敗戦国日本ではなくて、
戦勝国ソ連・ロシアということになるな。
結局のところ俺が何を言いたいのかって?
日本は降伏はしたが、重光・マッカーサー会談など、「交渉の余地」はあった。
しかしながら降伏は降伏であり、戦勝国の意向に逆らうことはできなかった。
その意味では、『無条件』降伏という一面もあるにはあった。なお『無条件』降伏
でなくても、降伏した敗戦国が戦勝国の意思に反することができるわけではない。
なおアメリカもソ連も国際法破り条約破りの常習犯。
752 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/31(月) 00:19:22 ID:KlLzJV1bI
なんか、ソ連の領有権主張したいばかりの主張だな あんたが、どこのスレから流れできたのかよくわかった。 わりと、俺は冷めている見方なんだけどな。 降伏文書に領土の規定がないから、なんともいえない。 もし、ロシア量であるという主張よりをしたいなら 無条件降伏したから、四島はロシアのものだと主張は さすがに説得力ない気がするなあ。 ところで、君は七割方有条件側の予告勝利千元してたけど それはどうなったの? 確か、重光が会談できたから、法的に有条件だっけ? 七割方勝てる君だもん。法律の話で、説得力ある補強説明してほしいな。
条件付き言いたいためにポツダム宣言にも講和条約にも存在しない領土割譲を妄想するとは 新手の工作員か
754 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/31(月) 00:33:05 ID:58mBWFy90
>重光が会談できたから、法的に有条件だっけ? 条件がどうのこうのってのを認めると、それは降伏ではなくて、 停戦とか和平とかいうことにもなりかねない。降伏である以上、 敗戦国が戦勝国に要求できることは限られる。 >ポツダム宣言にも講和条約にも存在しない領土割譲 領土割譲ではなくて、ロシアの領土だと、あちらはそう言ってる。 でも無条件降伏を言い立てるやつが、領土割譲の条件は無かった、 北方領土を返せなどと言ってみても説得力ゼロ。 クリル列島はロシアの領土 クリル列島はロシアの領土 クリル列島はロシアの領土 北方領土などという枝葉末節を言い立てるならそれこそ、 東京裁判だって無効だなどということになってしまう。
755 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/31(月) 00:42:45 ID:IDLECifhI
シベリア抑留は、判例付きで、無条件降伏した日本も、当時確立していた人道法に反すると認定されてる 大空襲や原爆が、バーグ法22条違反なのは、条文上あきらかでんがな。 日本やドイツは法的には損害賠償請求できるだろうな。ただ興和条約で両者の債権放棄 政 してたかな。 無条件降伏したから、国際人道法の権利主張はできないというのはおかしい。 ベルリンで、ソ連兵が行ったレイブや略奪が、ドイツの無条件降伏により合法となるなんて理解を超えるよ 有条件派の何が気に食わないって、そういう人格的な部分もあったりね
756 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/31(月) 00:51:31 ID:58mBWFy90
>>753 >新手の工作員か
日露関係をより良くするための工作員。つまり『日露友好工作員』だよ俺は。
北方領土なんて、そんなケチなことで、あちらの国と喧嘩して何の国益になる?
『無条件』降伏を主張しながら、戦勝国ソ連・ロシアに逆らうなんて、
そんな図々しいやつが国際的に信頼されると本気で思うのか?
北方領土をどうするかは、『無条件』降伏した日本の権利ではない。
あくまで戦勝国ソ連・ロシアの権利であり、全てはあちらが主導権。
まさか東京大空襲や広島長崎の原爆投下よりも、シベリア抑留や
北方領土占領のほうがが悪いなどということは言わないんだろうね?
米軍と赤軍とでは、どちらが大勢の日本人を虐殺したか、虐殺数で数えてごらん。
757 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/31(月) 00:54:01 ID:BrhqlMiwI
降伏と休戦の境界は曖昧だ。国際法は国の降伏も休戦も具体的な定義で定めてはいない。 例えば、関ヶ原後の諸大名は徳川に臣従しながらでも、独立を保っていた。 でも、まああれは強く降伏を推定させるだろう。 結局、降伏文書の解釈でしょう。 休戦を主張したいなら、 例のポツダム宣言8条のsubjuct to 6条のtheir successor 何よりtitleのsurrender 何とかしないとね すでに降伏文書が、日本政府は降伏しますって書かれている 条約は文意に沿って解釈するのが王道だから、 降伏文書は文字通り日本政府の降伏という結論で落ち着いた。
だつおとかいうコテ思い出したわ
759 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/31(月) 00:59:25 ID:BrhqlMiwI
仮に無条件降伏したから、領土に条件がつけられないとして じゃあ、サンフランシスコ平和条約や日ソ共同宣言の領土確定条項はどう説明するんだ? あれは、空条文ということか。 優秀な外交官が、そんなアホ条文作るの?
760 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/31(月) 01:03:28 ID:58mBWFy90
>>755 >無条件降伏したから、国際人道法の権利主張はできないというのはおかしい
だが俺としては、『無条件』降伏を言い立てるやつらが、北方領土に
関してだけは北方領土返せ返せと言っても、日露関係を悪化させ国益
を害し周辺事態を悪化させようともくろむ工作員としか思えない。
俺はつねに『平和』を望んでいる。何より『平和』が一番だと感じている。
だから明治憲法を否定されたからといってそれを恥じることとも思わない。
むしろ明治憲法は帝国議会が開かれる前のことで、民主的とは言い難い。
憲法第九条は、「日本国国民ノ自由ニ表明スル意思」 として歓迎したい。
761 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/31(月) 01:05:13 ID:BrhqlMiwI
もう、お前の思想主張は 聞き飽きた 法律論の議論しないなら、軍版に かえっていいよ。
762 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/31(月) 01:16:31 ID:58mBWFy90
>関ヶ原後の諸大名は徳川に臣従しながらでも、独立を保っていた。 石田光成は処刑されたが、これは戦勝国が敗戦国を裁く東京裁判と同じだな。 >仮に無条件降伏したから、領土に条件がつけられないとして その辺は必ずしも『無条件』降伏ではなくて、交渉の余地を残した、 有条件降伏だということになるんだろうな。 だが俺は北方領土でソ連・ロシアを刺激し周辺事態を悪化させ、 平和憲法を害するようなやり方は好まない。 『無条件』降伏の判例があるなら、それはそれで領土条件についても 当てはまるものとし、戦勝国ソ連・ロシアの意向に従うべき。 その上であちらが金銭取引とかを持ちかけてきたら、買い戻したらいい。
763 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/31(月) 01:28:48 ID:O1AaNMs1I
もういいや。 僕は政治的思想的、歴史の話は苦手だからもうそこはつっこまない 判例は、日本は無条件降伏したけど、人道法などの国際慣習法の適用が排除されるわけでないとも主張している 君が言う結論にただちに結びつくかな? 重光とマッカーサーの会談が条件だとか 過去レスで、誰かがうまいこと行ってたよね 事実上の請願は、だでもできる。口があればいい。これは法的には関係ないって。 前の有条件派はこれで納得したみたいで、それ以降、重光の話はなくなったかな
764 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/31(月) 01:40:14 ID:WxsNg3DoI
事実上の嘆願くらいドイツだってあるんじゃないかな? だって、占領軍だって、全員が自国のスタッフというわけじゃないでしょ 部下にドイツ人が採用せざるえなくなったら 結局、仕事を一緒にやってくなかで、コミュニケイトしなきゃならんでしょ。 すると、現場から苦情とか、なるべく共同しなきゃならんから 多少向こうの苦情きかにゃならんしさ。 事実上の交渉もありえない。なんて現実的にはどうかな。 重光の交渉は、現場円滑化のための事実上の話し合いだろうね。 西洋人は、アフリカの植民地の有力者とよく会談の場を設けてた。 締め付けてばかりじや、統治なんて無理だからね
765 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/31(月) 03:55:10 ID:wCYxYyb30
767 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/31(月) 08:23:15 ID:156njt/P0
サンフランシスコ講和条約時点では日本は四島の領有権は主張していない 従って条約調印国や調印していないソ連は《千島列島》の表記には四島が含まれているという認識だ それとは別に歯舞・色丹は《千島列島》とは別物という認識があったため ソ連は日本との国交回復時に二島返還をほのめかした 今後、予想される四島返還を要求する日本にとりロシアが知る、又は気づくと非常に不利になる史実 ・日本が初めて択捉に探検に来た最上徳内が来着したとき 既に択捉には三人のロシア人《定住者》がいたこと ・最上徳内は択捉で領有を主張する碑を建てたと日本が主張するが 最上ら一行はその碑を建てる場所に既に建っていたロシア正教の十字架を引き倒し碑を建てたこと ・日本は国後で江戸時代に先住民アイヌに対し男性に強制労働、女性に性的奴隷になるよう強要し アイヌの大反乱を引き起こしたこと《クナシリ・メナシの乱》 そして苦戦した日本側は和議と称しアイヌ側を呼び出し飲酒させたとこを騙し討ちし惨殺したこと ・日本は樺太千島交換条約により手に入れた千島列島の北部に居住していたアイヌを騙し日本国籍を取得させ色丹に強制移住させた そこで全く農耕に不向きな色丹においてそれまで漁労採集に従事していて農耕の経験のない千島アイヌにろくな教育もせずに農耕を強要放置し意図的に餓死させ 昭和初期には移住時の人口が半減していたこと 強制移住させられたときの千島アイヌは全員アレクサンドルなどロシア名を有しロシア正教徒だったが 日本名に創姓創名、強制改宗を強要されたこと
768 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/31(月) 08:33:59 ID:wCYxYyb30
>判例は、日本は無条件降伏したけど、人道法などの国際慣習法 >の適用が排除されるわけでないとも主張している だからそんな『主張』に、何の意味があるの? 東京大空襲や広島長崎の原爆投下について、賠償してもらえたの? 事実上の請願は、だれでもできる。口があればいい? 北方領土についても、交渉ではなくて請願ってとこかな。 もしかしたら金銭取引で、売ってくれる可能性もあるかも。
769 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/31(月) 08:48:06 ID:wCYxYyb30
>判例は判決してる。 >無条件降伏した国も、国際人道法の権利は主張できるから。 で、具体的にその『成果』は? 具体的に何が得られたの? 実効性の無い判決なんて、ただの空文でしかないでしょ。
770 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/31(月) 09:01:05 ID:0Oy8Klwzi
ついに気が狂った? 七割俺が勝つ。有条件だといってた時から一日も経過してないぞ 今回は一番あっけなかったな それとも、七割俺が勝つの逆転あるか
771 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/31(月) 09:11:42 ID:0Oy8Klwzi
判例がおかしいと思うなら しっかりした法律論で反論すりゃいい 七割俺が勝つと宣言したんだから。
>>768 >だからそんな『主張』に、何の意味があるの?
>東京大空襲や広島長崎の原爆投下について、賠償してもらえたの?
あなたは法的な意味と政治上の運用を混同していますよ。既にどなたかが指摘されていますが、
現実として明らかな犯罪行為があったとしても、訴訟を起こさなければそれを法的に問うことは
出来ません。それは実行する意志の有無であり国際関係ではしばしば起きうることです。
>事実上の請願は、だれでもできる。口があればいい?
いいえ。原告となる要件を満たした者しか出来ません。また、個別倍賞か国家賠償かによっても
原告及び被告となる対象は変わってきます。
773 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/31(月) 11:36:22 ID:EvSwXVS30
サンフランシスコ平和条約 第十九条(a) 日本国は、戦争から生じ、または戦争状態が存在したためにとられた行動から生じた連合国及びその国民に対する日本国及びその国民のすべての請求権を放棄し、 且つ、この条約の効力発生の前に日本国領域におけるいずれかの連合国の軍隊又は当局の存在、職務遂行又は行動から生じたすべての請求権を放棄する 賠償問題は法的にも結論はついてる。 空襲や原爆が違法なのは異論のないところ。しかし、アメリカに責任追及はできない。 原爆被害者がしばしば日本政府に訴訟を起こすのは、被害者の意思を無視してサンフランシスコ条約で勝手に賠償を放棄したことを国賠1条の「公権力の行使について」とみなしているから 判例は過去レスにもあった
70%勝利説によると、重光がマッカーサーと会談できたから、国際法上の明文がなくても7割友情権幸福とするらしい しかし、マッカーサーとの会談は降伏文書の後の話であり、我々は日本が調印した降伏文書の法的効力を議論をしているだけなのだから 事後の重光の行為は、検討する必要ないだろう 降伏文書調印をもって日本は無条件降伏したとい歴史的事実は、後の事情により覆せるのか。覆せるはずがないだろう。
775 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/31(月) 16:44:27 ID:hyOXzD4X0
会談に関しては無条件幸福のが正しい 珍しくな
>>775 珍しく?
もしかして、逆転の秘策でもあるの。期待していいかな
七割勝利宣言君はもう逃亡か。 ヘタレすぎて話にならん。 考察すると、「判例などない」を繰り返していた時に勝利宣言していたが 過去レスすら禄に見てないで議論に参加していたという感じだな
法学議論なんだから、判例が無条件降伏の結論=真の結論じゃあない 友情件派が最高裁裁判官より天才かつ神業といえる理屈をたたき出せば、友情件派は勝つんだよ 七割勝利宣言君は、もちろんそれができるはずだろう
>>767 「対日講和条約草案に対するソ連修正提議」と「講和条約」を見比べる限りでは、君の主張は成立しない
780 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/31(月) 21:54:44 ID:GQ8UATx6I
七割勝利宣言君=だつおくんはもうくたばったの? はやいね さすが軍板でもクズ扱いだけある 早く人生も脱落したらどうか。
781 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/01/31(月) 23:14:32 ID:58mBWFy90
「無条件」降伏論者が、北方領土という領土条件を主張する自己矛盾を突いただけだが、
何かおかしいことを言っているか?
クリル列島はロシアの領土
クリル列島はロシアの領土
クリル列島はロシアの領土
↑
これは自分の主張ではなくて、戦勝国ソ連・ロシアの公式発表なのだぞ?
>「降伏条項(連合側の意思)の範囲内で」←これが欠けてるんだよ
連合国には当然のことながら、ソ連(ロシア)も含まれているはずだ。
あちらの政府の意思を蔑ろんしいて、北方領土返せは、全く通らない。
>>752 >ところで、君は七割方有条件側の予告勝利千元してたけど
>それはどうなったの?
重光・マッカーサー会談という「敗戦国の交渉権」を否定するのであれば、
それよりも先に北方領土に関する交渉権が否定されるのだぞ?
>無条件降伏したから、四島はロシアのものだと主張はさすがに説得力ない気がするなあ
説得力もクソも無い。戦勝国ソ連・ロシアがそのように主張している通り。
もし異論があるなら、あちらの住民に対して説得工作をしてきたらいい。
国際的にみて四島はロシアのものだと主張には説得力があり、よって北方四島
の領有権は今もロシア側にある。事実に反することを言っているか?
北方領土問題を言い立てて日露関係を悪化させる言説には、断固として反対する。
無条件降伏に拘るのであれば、領土条件について敗戦国が戦勝国に反抗すること
は許されない。連合国側であるソ連・ロシアが「クリル列島はロシアの領土」
と決めている以上、それに反抗するのは無条件降伏論と完全に矛盾している。
つまり無条件降伏論者は、北方領土に拘るあまり、無条件降伏論そのものを
否定してしまうというパラドックスにおちいっている。
『無条件降伏だから北方領土も要らん』
そう言い切ってしまえば、逆にこちらのほうが『逃亡』『ヘタレ』になってたのに、
惜しいことをしたもんだ。無条件降伏したけど北方領土返せでは、話に整合性が全くない。
>七割勝利宣言君はもう逃亡か。
>ヘタレすぎて話にならん。
782 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :
2011/01/31(月) 23:31:37 ID:58mBWFy90 >>731 >重光・マッカーサー会談という「敗戦国の交渉権」を否定するのであれば、
>それよりも先に北方領土に関する交渉権が否定されるのだぞ?
当時の判例では確かに「無条件降伏したのだから」という表現も出てくるし、
またサンフランシスコ条約で東京裁判を「受諾した」という表現もあり、
確かにそういう観点からすれば無条件降伏だったという物言いも一理ある。
しかしだ。「重光・マッカーサー会談」という、戦勝国と敗戦国の首脳会談が、
降伏文書に調印した翌日に行われている。つまり降伏はしたが交渉権は存在した。
あえてそれをも蔑ろにするのであれば、それより先に北方領土は放棄される。
むしろ北方領土こそ、戦勝国ソ連・ロシアの意思に委ねられてしかるべきことだ。
無条件降伏論は常に北方領土放棄論とセットで論じられる必要があろう。
北方領土を放棄したとて、何か日本の国益に不都合が生じるか?