大日本帝国憲法

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1日本@名無史さん
いろんな角度から自由に語れい!!
2日本@名無史さん:03/03/12 03:07
2ダ!
チョパーリ謝罪汁!
3日本@名無史さん:03/03/12 04:10
パクリ拳法
4日本@名無史さん:03/03/12 05:44
                    /:|.             /:|
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5日本@名無史さん:03/03/12 08:59
天下のクソ。

       憲法より慣習優先。
61:03/03/13 01:14
このスレ立てて後悔。
明治憲法の優れた部分と欠陥部分とか語れるシトいない?
今の憲法と比較してみたり・・。
明治維新から昭和の終戦までこの憲法下で五大国にのし上がった日本!
7日本@名無史さん:03/03/13 01:26
前近代的憲法
8日本@名無史さん:03/03/13 02:06
9日本@名無史さん:03/03/13 03:14
>>1
荒れなくていいから、マターリやろうよ。

大日本帝国憲法となると、伊藤・井上の意図を無視できないため関係文書が重要だよね。解説書だったら
古くから清水伸(伊藤の秘書だったっけ)の「帝国憲法制定会議」とか稲田正次「明治憲法制定史」があるが、
ここ10年位前から、鳥海靖らにより帝国憲法はドイツに偏った憲法ではないとか評価・解釈が変化してきて
いるな。

優れた部分 対外的な印象も含めて制定によって近代国家成立の礎がきずけた

        広く為政者にも国民にも憲法遵守の姿勢が確立した
         天賦人権思想を丸ごとではないが、基本的人権等の啓蒙思想が織り込まれている

欠陥部分  硬性憲法のため、改正が難しい
        憲法と発布以前の勅令等との関係が不明確な部分があった
        11条の解釈により内閣の諸大臣の輔弼責任の及ばないとされる部分(統帥権)が後に確立された
        首相の内閣指導権が不十分

ぱっと思いついたのはこんなところです。      
10日本@名無史さん:03/03/13 07:17
硬性憲法であることがが欠陥だと言う見解ははじめて聞いた。
119:03/03/13 08:37
>>10
勅令→貴族・衆議院の三分の二以上出席→三分の二以上の賛成が必要とは現在と同様に改正が
不可能に近い。度を過ぎているという意味でカキコしたんだけどな。旧憲法施行中に護憲運動はあって
も、改正論議なんか無かったんじゃないかな。
12日本@名無史さん :03/03/13 08:55
★★★★★★★★★★★★★★★★★★重要★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
反日デモに参加した国会議員・岡崎トミ子(http://page.freett.com/clip/tommy/)を
擁する民主党の党是は、国民固有の権利である参政権の切り売りだった!!!

<民主党の基本政策、1998年3月25日より>
http://www.dpj.or.jp/seisaku/kihon/seisaku.html
>選挙制度
>国民の声をよりよく政治に反映するため、一票の格差の是正を徹底すると
>ともに、選挙制度を不断に見直す。政治に参加する機会を拡大するため、
>選挙権・被選挙権年齢の引き下げ、在外投票制度、定住外国人の地方参政権
>などを早期に実現する。

民主党の幹事長・岡田克也は保守系の政治家と思っている人、ちょっとまった!
岡田は、国民固有の権利である参政権を切り売りしようとしているぞ!!
政治家の政策を見ないでイメージで投票すると、票をドブに捨てることになるよ。

<「産経新聞 10/2より [ 報道2001 抄録 (フジテレビ系 10月1日放送分)]
外国人参政権で自民・谷津議員「付与」慎重にあたるべき」より>
http://www.hirasawa.net/problem03.html
>岡田氏「参政権を与え、開かれた国にしていくことは国益にプラスだ」
>岡田氏「(国防など)極端なケースを取り上げて議論すべきではない」
>岡田氏「参政権がほしいなら国籍を取れということは、人権にかかわる」
13日本@名無史さん:03/03/13 18:11
戦後の憲法は、明治憲法の一部を手直しするだけで十分!
って米国側は考え、日本もそのつもりでいたところ、結局は
GHQの指令で米国製な現行憲法になったと聞いたことあるが
実際はどうなの?
14やおきん:03/03/13 18:21
>>11
たしかに硬すぎる。でも参考までに言うと
成文憲法典をもたないイギリスを別とすれば、近代以来制定されたほとんどの憲法が
硬性憲法である。硬性憲法の改正方法はさまざまであるが改正権者を基準にして
大別すると、
  (1)普通の立法機関が加重された手続で行う方法
    (1850年のプロイセン憲法などドイツの憲法に多くみられる)
  (2)特別の憲法会議によって行う方法
    (アメリカ合衆国憲法のほかアメリカ諸州の憲法にみられる)
  (3)立法議会または特別の憲法会議の議決と国民投票とを併用して行う方法
    (現行イタリア憲法、フランス第四・第五共和政憲法、スイス憲法など)
の三つの類型がある。
15日本@名無史さん:03/03/13 18:28
GHQの民政局と内大臣御用係の近衛と松本国務大臣の思惑がそれぞれあった。松本は手直し
で十分だと考えて改正案を作成しGHQに提出したところに、ホイットニーが急遽対案として作成
した現憲法の草案を日本にのませたのが実情だね。
16日本@名無史さん:03/03/13 19:43
>>11
でもさ、諸外国では結構改憲してるらしいじゃん。
やたらと憲法を墨守したがるのって日本くらいのもんじゃない?
「平和憲法」とか言って一部の連中なんぞ
ほとんど信仰の世界に入っちゃってるし。
硬性云々って関係ナインとちゃう?
17日本@名無史さん:03/03/13 19:55
改憲して、中韓土下座外交禁止条項作ろうぜ
18    :03/03/13 20:18
改憲してアメリカ「金魚の糞」外交禁止条項作ろうぜ
19日本@名無史さん:03/03/13 20:22
>>13
「米国側」と「GHQ」は立場違うの?
20日本@名無史さん:03/03/13 20:23
日本で改憲がなされないのは硬性憲法だからではなく、
9条問題と言う諸外国にはない大問題を抱えているからでしょ。
21日本@名無史さん:03/03/13 20:56
読売新聞が独自の改憲案を紙面で発表してたが、それについて
知ってる方いますか?随分前になりますが。
ウチは毎日新聞なもので内容知らないんです。
22日本@名無史さん:03/03/13 21:06
>>20
そもそも輸入憲法・法律で、日本人の憲法・法律観がおかしいと思う。
初心者・オシエテ君でスマソだが、当時のドイツの憲法と明治憲法の差異は?
23    :03/03/13 21:37
>21
単純に言えば、9条を改正して、自衛隊を国軍にしろ、ってのが内容。
ま、ヨミウリ新聞はA級戦犯正力松太郎の会社だから、今のGHQの作った憲法は認められない罠。
24日本@名無史さん:03/03/13 21:45
>>23
認めてるから「改憲」なんじゃないのか?
認めてなかったら石原みたく破棄を主張するだろ。
25    :03/03/13 22:05
>>認めてなかったら石原みたく破棄を主張するだろ。
石原の「破棄」は言葉のあやで、基本は「改憲」。
法治国家である以上、憲法制定ということにはならん。
26日本@名無史さん:03/03/13 22:15
>>23
朝日の緒方竹虎君も公職追放されてたから
そのへんは大して変わらんと思いま〜す
27    :03/03/13 22:29
戦後産経新聞を主宰した水野成夫は戦前共産党だったが、特高の拷問の前にへたれて
転向した人。
だから、産経新聞は共産党を貶めるのが好き。
28日本@名無史さん:03/03/13 22:47
アカは貶める必要もなく馬鹿だと思います。
29日本@名無史さん:03/03/13 23:36
>>27
「だから」の使い方間違ってないか?
30日本@名無史さん:03/03/13 23:54
明治憲法の話をするときは、
大日本帝國憲法という「憲法典」(形式的意味の憲法)と、
憲法典プラス附属法令(慣習法も含む)からなる「憲法体系」(実質的意味の明治憲法)とを
区別して語らないと話が混乱すると思われ。

例えば、硬性/軟性の問題については。
明治憲法典(形式的な憲法)は、
条文をなるべく簡潔にして、詳細は法令に譲るという形式をとることで、将来における憲法典の改正を極力回避することを制定者たちは意図してた。
また、改正手続き上のハードルも高い(今の憲法よりは低いが、、、)。
したがって硬性。
一方、
明治憲法体系(実質的憲法憲法体系)は、硬性な憲法典の裏返しで、極めて軟性。
法令の改正や慣習法の変遷によって実質的改憲が行われる構造になっている。ちょー軟性。
31日本@名無史さん:03/03/14 00:13
>初心者・オシエテ君でスマソだが、当時のドイツの憲法と明治憲法の差異は?

ドイツの憲法というのは、ドイツ諸州(プロイセンとか、バイエルンとか)の憲法のことだよね。
ドイツ帝国憲法は連邦憲法だから、中央集権な日本帝国の参考にはなりません。
明治憲法は、ドイツのどこかの州憲法の丸ごとパクリというよりも、
ドイツ諸州の憲法を中心にして欧州のあっちこっちの国の憲法を繋ぎ合わせたパッチワークって感じだろ。

でも、日本オリジナルなところもあっては、漏れの思いつく限りでは3つ。
制定理念(上諭)と万世一系(第1条)と独立命令(第8条)。
詳細は後述。
32日本@名無史さん:03/03/14 00:22
便乗オシエテ君で申し訳ないが、ドイツって憲法できた?
分裂してた頃、西ドイツの憲法はボン基本法とかいって、
「憲法」と言う名称は統一するまで取って置くとか言う話だったが。

そういえばボン基本法って憲法忠誠とやらがあって憲法に反対する自由がなかったような・・・。
改憲できない??
33やおきん:03/03/14 01:10
実質的に憲法でしょ?
基本法は戦後46回も改正している。
34日本@名無史さん:03/03/14 02:40
憲法なんか時代に合わせて改正すればいいのに。
なんでいつまでも戦後を引きずるのだろう。
憲法の解釈で大騒ぎな国も珍しい。
作ったアメリカ側も、まさか21世紀まで続くとは思わなかったはず。
俺間違ってる?
35日本@名無史さん:03/03/14 04:34
なんで日本国憲法の話になるんだよ。
ここは大日本帝国憲法のスレだろうが。
3635:03/03/14 04:44
と言ってはみたものの、むかし買った
美濃部達吉の「憲法撮要」が見当たらん。
とりあえず学者のエピソードでお茶を濁すか…。

神権的天皇主権説で悪名高い上杉慎吉教授ですが、
個人の性格としては、カタブツの美濃部教授よりも
ずっと親しみやすい人だったとか。
戦後の憲法学の泰斗として知られる宮沢俊義教授は、
美濃部教授の直弟子ながら、上杉教授とは仲が良かったラスィ。
37世界@名無史さん:03/03/14 06:10
>>34
作ったアメリカが陰に陽にあらゆる手段を使って妨害してます。
38日本@名無史さん:03/03/14 06:23
>>35
ごめん、もうひとつ日本国憲法の話させて。
なんで宮沢俊義は現憲法を正統化する説(8月15日革命説だっけ)を主張するようになったのかな?
幣原内閣の憲法改正案作成の時は美濃部と同じような立場(あまり全面的な改正をしない)だったし、
貴族院での答弁でもそれが伺えるよね。
39:03/03/14 06:24
帝国憲法、万歳!
40日本@名無史さん:03/03/14 07:02
同意.
伝統的な分類法である硬性/軟性よりも
実質的な憲法の内容がどれだけ安定しているかを検証するほうが重要ですね.
41日本@名無史さん:03/03/14 11:23
芦部憲法の教科書にある日本国憲法の正当性について書かれていること、
どうしても言い訳めいてるよね。押し付け憲法ってことをなんとか糊塗しようと
頑張ってる様が見苦しい
42世直し:03/03/14 11:39
<血液型A型の一般的な特徴>(見せかけのもっともらしさ(偽善)に騙されるな!!)
●とにかく神経質で気が小さい、了見が狭い(臆病、二言目には「世間」(「世間」と言っても、一部のA型を中心とした一部の人間の動向に過ぎない))
●他人に異常に干渉して自分たちのシキタリを押し付け、それから少しでも外れる奴に対しては好戦的でファイト満々な態度をとり、かなりキモイ(自己中心、硬直的でデリカシーがない)
●妙に気位が高く、自分が馬鹿にされるとカッと怒るくせに平気で他人を馬鹿にしようとする(ただし、相手を表面的・形式的にしか判断できず(早合点・誤解の名人)、実際にはたいてい、内面的・実質的に負けていることが多い)
●権力、強者には平身低頭だが、弱者に対しては八つ当たり等していじめる(強い者にはへつらい、弱い者に対してはいじめる)
●あら探しだけは名人級でウザく、とにかく否定的(例え10の長所があっても褒めることをせず、たった1つの短所を見つけては貶す)
●基本的に悲観主義でマイナス思考に支配されているため性格が鬱陶しい(根暗)
●何でも「右へ習え」で、単独では何もできない(群れでしか行動できないヘタレ)
●少数派の異質・異文化を理解しようとせず、あるいは理解を示さず、排斥する(差別主義者、狭量、視野が狭い、多数派=正しい と信じて疑わない)
●集団によるいじめのリーダーとなり皆を先導する(陰湿かつ陰険で狡猾)
●他人の悪口・陰口を好むと同時に、自分は他人からどう見られているか、人の目を異常に気にする(自分がそうだから容易に他人を信用できない、ポーズだけで中身を伴っていないことが多い、世間体命)
●たとえ友達が多い奴でも、いずれも浅い付き合いでしかなく、心の友達はいない(心の感度が低く・包容力がなく・冷酷だから)
●頭が硬く融通が利かないためストレスを溜め込みやすく、また短気で、地雷持ちが多い(不合理な馬鹿)
●たとえ後で自分の誤りに気づいても、素直に謝れず強引に筋を通し、こじつけの言い訳ばかりする(もう腹を切るしかない!)
●男は、女々しいあるいは女の腐ったみたいな考えのやつが多い(例:「俺のほうが男前やのに、なんでや!(あの野郎の足を引っ張ってやる!!)」)

43    :03/03/14 14:12
>なんで宮沢俊義は現憲法を正統化する説(8月15日革命説だっけ)を主張するようになったのかな?
大方GHQにごまをすろうとして、こんなこと言ったんだろう。
えらい学者の権力すりよりぶりは今も昔も変わらん。
刑法の大家・牧野英一なんてもっと醜い。
戦前は軍部の尻馬にのって治安維持法を正当化する主張をしながら、
戦後はGHQ左派の民生局にごまをすって、公職追放を根拠つけるために奔走。
平野力三公職追放なんて、そのいい例。
最近でもころころ意見の変わる学者大臣もいるな。
44日本@名無史さん:03/03/14 14:47
>>23=25=27=43
お前ウザイ。
45日本@名無史さん:03/03/14 18:36
IDの出ない板でそんな言ってもな…
46日本@名無史さん:03/03/14 23:53
>>44
お前もウザイ。
47日本@名無史さん:03/03/15 00:04
>>43
ちなみに宮澤は、師匠が機関説事件でやられてから、敗戦までの間、神権論者に転向してたのよ。当時の教科書をみると一目瞭然。
戦後になって編集した論文集では当時の神権論はもちろん収録されてない。

天皇機関説→(機関説事件)→神権論→(敗戦)→小幅改憲論→(GHQ草案)→八月革命説
ということで、時代に合わせて説を二転三転させる曲学阿世の標本のような学者だな。
48日本@名無史さん:03/03/15 00:14
>>32
33の言うとおりと思いまする。

ドイツは統一後、基本法(Grundgesetz)をチョイと改正してそのままにしました。
連邦憲法はつくらないことになったので、ドイツで憲法(Verfassung)といえば州憲法のことを意味することになったらしい。
それと、
ドイツ基本法は、その理念(民主主義とか)に反するような思想を禁じているだけであって、
基本法の条文に対する批判を禁じているわけではありませぬ。ので何十回も改正しとります。
49日本@名無史さん:03/03/15 01:10
>>41
>芦部憲法の教科書
芦部センセは時代が時代ですからね〜。憲法マンセーなのはしょうがない。
芦部の弟子たちはもうちょっと軌道修正してますよ。

それと、八月革命説は、「革命」なんてカッコイイ(?)言葉を使っているけど、
言い換えれば「日本国憲法=非合法説」だからね。
正統性もへったくれもない。なんてったって非合法なんだから文句あるかー、という開き直りともいえる。
50日本@名無史さん:03/03/15 01:19
ついでに。
日本国憲法成立当初は、この憲法に矛盾するポツダム命令という法体系が存在してた。
日本国憲法は最高法規ではなかった。つまり日本国憲法は「憲法」ではなかった。
日本国憲法が「憲法に成った」のは桑港講和条約後ポツダム政令廃止後、と解釈せざるを得ない。

ちなみに、明治憲法においては、ポツダム命令は非常大権(第31条)の行使と解釈すれば、いちおう憲法に矛盾しない。無理があるけど。。。
51日本@名無史さん:03/03/15 01:24
でも条約優位説を取らずに憲法優位説の立場だとポツダム宣言の法体系は否定され、
明治憲法の改正はそれこそ8月革命説を取らない限り正当性は失われるのでは?
などと非法科ながら言ってみる
52日本@名無史さん:03/03/15 02:00
芦部センセってもと共産党員だし。
53日本@名無史さん:03/03/15 02:07
戦前、あれほど徹底的な学問弾圧が行われたんだから、
学者にしてみれば臆病風に吹かれない方がおかしい。
誰だってメシ食わなきゃ生きていけないんだぞ。
54日本@名無史さん:03/03/15 02:33
>>31
仮に条約優位説をとったとしても、ポツダム宣言の履行は普通の法律でも実行できるわけだから、ポツダム命令でやる必要はないわけでして、条約優位説はポツダム命令を肯定する根拠にならないと思われまする。
また仮に憲法優位説をとったとしても、ポツダム命令を現に効力を持っておったので、これを否定も何もできないと思われます。
結局、ポツダム命令(管理法令)という憲法とは別の法体系が存在してたとしか解釈しようがない。判例もそう解釈しております。

憲法改正の正当性については(占領下という問題はさておき)
改正限界さえ気にしなければ憲法改正は一応「正当」であると思われまする。
改正限界などというのは所詮は学者の戯言にすぎぬものであります。
また、そもそも8月革命説というのは改正の正当性を主張するためものではなく、
逆に「アレは憲法改正じゃなくて、新しい憲法の制定だよ〜ん」と主張するためのもの。
5554:03/03/15 02:35
54は31へのレスではなく、
>>51へのレスです。間違えちゃった。
56日本@名無史さん:03/03/15 02:35
なんだかウヨサヨが罵りあうDQNスレになりつつあるぞ。
そろそろ軌道修正しようや皆の衆。
とりあえずネタを振ってみることにする。

大審院が、最高裁のような憲法裁判所としての役割を
与えられていなかったことが、旧憲法の欠陥の一つだ。
ていうか、憲法適合性を終局的に判断する機関というのは
憲法上どこにも明文規定がなかったから、具体的な問題について
枢府や元老や重臣や軍部や学者が、それぞれ好き勝手に
違憲合憲を論じるばかりで、最後は腕ずくの勝負になってしまった。
57日本@名無史さん:03/03/15 02:39
>>54
>>ポツダム命令(管理法令)という憲法とは別の法体系が
>>存在してたとしか解釈しようがない。

まさしく禿同(判例同旨)。
判例がこのことを率直に認めているのはいいことだね。
下手に技巧的な解釈を弄するとロクなことにならなかったと思う。
58日本@名無史さん:03/03/15 09:36
たまに日本国憲法はハーグ陸戦法規違反だというバカウヨがいるんだよねw
59日本@名無史さん:03/03/15 09:54
>>56
枢密院が違憲判断をくだす役割を担っていたものと思われ。
伊東巳代治がやったことってニューディール立法に次々と違憲判決を
下した米の最高裁と並行して理解できる。

保守の牙城だった米最高裁が公民権運動の時には進歩派の拠点にな
ったようにもし大日本帝国が続いていたら枢密院が憲法裁判所として
人権の砦になるようなこともあるいはあったかもしれない。

60日本@名無史さん:03/03/15 13:24
>>59
基本的に同意。アメリカの連邦憲法でも違憲立法審査権の規定はなく、慣習により成立してるんだよね。(だからといって欠陥憲法などということはない。)

ただ、予想される反論は:
(1)法律成立後の事後チェックができなさそう。法律の運用が違憲ということもありなん。
(2)議院提出法案をチェックすることができなさそう。帝国議会を通った後で枢密院で否決して天皇が法律を不裁可するという形をとると、「不裁可せず」という憲政の慣習が崩れちゃう。
(3)あの枢密院が人権の砦なるなんてイメージしにくい(w

http://duplex.tripod.co.jp/rei/rm21-22.htm
枢密院官制及事務規程(明治21年勅令第22号)
第六条 枢密院ハ左ノ事項ニ付諮詢ヲ待テ会議ヲ開キ意見ヲ上奏ス
 二 帝国憲法ノ条項ニ関スル草案及疑義
61日本@名無史さん:03/03/15 13:41
「○○に関する明文規程がないから欠陥憲法だ」という主張はよく見受けられるが、おかしいと思う。
憲法典(形式的憲法)を簡潔にすることは制定者たちの意図したところだし、
附属法令と慣習が実質的憲法を構成するわけだから、憲法典に明文規定がなくても一向に構わない。
でないと、憲法典の存在しないイギリスの立場がなくなっちゃうでしょ?

さらに欠陥憲法という発想そのものがおかしい。
憲法典が時代に合わなくなれば単に改正すればいいだけだ。
欠陥憲法を云々すうることは「憲法は不磨の大典であるべき」という日本人独特の憲法信仰の表れ?
62日本@名無史さん:03/03/15 13:48
>>58
このスレにはいないようですけど。
ウヨサヨ煽りは控えめに、ね。
63やおきん:03/03/15 20:40
>>38
帝国憲法は天皇主権だし、天皇主権のもとで現憲法に改正されたにもかかわらず、
改正後は国民主権になっている。つまり旧憲法の改正条項も、天皇主権という
基本原理のもとで効力を発揮するはずなのに、どうしてその原理を変更できるのか
法的に説明ができない。
その非論理性を解決するために宮沢俊義東大教授が法的革命説という珍説を出して
「法的に革命があった。だから説明できなくてもよい。ああスッキリした。」
ということなんじゃないかな。
64日本@名無史さん:03/03/15 23:01
>>63
漏れは学生時代「八月革命説」を初めて授業で耳にした時、
この説を唱えたヒトはバリバリの右翼で「日本国憲法は革命でできた
非合法な憲法だから直ぐに廃止しろ!」というものかと誤解したよ(w。

しかし今のような情勢になってくると「誤解」だったのかどうかも怪しく
なるなあ。宮沢の真意はまさにそこにあったのでは?

65日本@名無史さん:03/03/15 23:41
>>53
それって要するに曲学阿世ってことだよね。
66日本@名無史さん:03/03/15 23:47
>>64
憲法廃止は宮澤の真意ではないと思うけど・・・。
67日本@名無史さん:03/03/16 00:28
>>60
なるほど最高裁と比べて、枢府のできることには限界があるな。
あと、立法不作為の憲法適合性審査もやりにくいだろうな。
まあ、それは現行憲法でも簡単ではないが。
68日本@名無史さん:03/03/16 01:29
天皇が裁可した法律を後から違憲立法呼ばわりするのは難しかろう。
69日本@名無史さん:03/03/16 21:07
つうか「八月革命説」なんて今じゃだれも支持してないでしょ。
明治憲法の改正限界云々を今更議論したってはじまらないし
70日本@名無史さん:03/03/16 21:22
>>69
う〜ん…八月革命説が支持されていないというよりも、
「旧憲法との法的連続性」という論点が、学界の関心を
惹かなくなっているってことじゃないかな。
宮沢説だろうが佐藤(幸)説だろうが、どっちでもいいっていうか。
憲法改正の有限界論も、昔ほど有力じゃなくなってきてるような。
71日本@名無史さん:03/03/16 22:42
>つうか「八月革命説」なんて今じゃだれも支持してないでしょ。
現在でも通説的見解だよ。
ポツダム宣言受諾により、法的革命が起こり、国民主権となったつー見解。
72日本@名無史さん:03/03/16 22:46
>>71
>現在でも通説的見解だよ。
何を根拠にそんなに自信たっぷりなわけ?
「現在でも」つうか当時も通説にはなりえなかったわけだが。
73日本@名無史さん:03/03/16 23:04
いや、今でも通説なんじゃないの?
日本の憲法学会って要するに当時八月革命説を支持してGHQに阿った曲学阿世の末裔どもの組織なんでしょうし。
真っ当な法学者だったら>>63の結論を「なので現行憲法は無効である」って結ぶはず。
74日本@名無史さん:03/03/16 23:14
>>73
曲学阿世って…、もうちょっと口のきき方を覚えた方がいいと思うぞ。

それはともかくとしてだ、現行憲法無効論なんて、概念法学的にはともかく
結論的な妥当性はゼロに等しいだろう。現行憲法下において
半世紀以上に及んでいる法秩序が、根底から全て覆ってしまうんだぞ?
結論の妥当性こそ、法律学の生命線じゃないか。
75日本@名無史さん:03/03/16 23:20
八月革命説の前科のせいで現行憲法無効論が大っぴらに存在してしまっているような気もするが。
「取り敢えずやったもん勝ち。理論は後で法学者どもがでっち上げてくれる。」って。
76日本@名無史さん:03/03/16 23:28
8月革命説が通説だなんてはじめて聞いたよw
とりあえず本屋行って何でもいいから憲法の基本書買って来いよ
77日本@名無史さん:03/03/16 23:48
>>74
口のきき方といわれてもね。ここは2chだ。
それに俺らは法学の徒弟制度に組み込まれているわけじゃないから、一法学者に敬意を表明する義務はない。
宮澤センセは曲学阿世としかいいようがない。
78日本@名無史さん:03/03/16 23:49
>>74
現憲法は当然に有効。この点は誰も異論はないと思うぞ。このスレでは。
79日本@名無史さん:03/03/17 00:01
美濃部たんは、戦前はあくまで自説をまげず、
また戦後もGHQに反発し、改憲の必要なしという持論を通した。
彼こそ真の学者。
80日本@名無史さん:03/03/17 00:39
>>79
確かにこういう姿勢は立派だと思うが、誰にでもできることではない。
少なくとも、そうしなきゃ学者失格などとは言えない。
死をも投獄をも恐れずに闘えるような猪武者は、ともすれば
大多数の凡人を見下すことがある。
学者も普通の人間に過ぎんのだから、スーパーマンであるべしと
要求するわけにはいかんよ。
81日本@名無史さん:03/03/17 00:49
>>78

現憲法は有効に決まってんじゃン。
一応、国会によって議決されているんだし。

ただ、8月革命説が意味を持つのは、現行憲法の改正限界説とリンクするだけの話。
改正限界説や無限界説もあまり意味のある議論とは思えない。

>>80
とはいうものの、権力におもねって自分の見解を平気で替えて、その世界ででかい面することは無いと思うが。
宮沢センセも牧野センセも。
無罪判決を受けたからって、エイズ事件の安倍某がまたまたでかい顔して復活してきても許せるのか?
82日本@名無史さん:03/03/17 00:49
>>76
基本書は「通説」なんて用語は使うわけないけどね。
これら↓はいちおう基本書だと思うけどね、八月革命説を通説扱いしていると思うよ。
「八月革命説には有力な批判もあるが、この説の説くように、日本国憲法は、国民自身が自らの憲法制定権力に基づいて新たに制定したものである、と解するのが妥当であろう」(芦部『憲法』岩波)
「八月革命説について、これを、憲法成立の事実経過の説明とみるならば、難点がないわけではない。しかし、その成立の法理を説くものとしては妥当である。」(野中・中村・高橋・高見『憲法T』有斐閣)
はじめて聞いた? そんな訳はないと思うが・・・。

(ちなみに両者を並べると芦部の弟子たちが微妙に軌道修正している様子が分かって面白い。)
83日本@名無史さん:03/03/17 00:53
 時代の流れに乗らないと。日本に憲法などと言うのは存在しない。
白人の押し付け規則程度に考えておかないと。
環境保全は国民の責務。このような、基本的なことが書かれていない今の憲法
など破棄し、創生しないと。国民の義務である。
84日本@名無史さん:03/03/17 01:03
>白人の押し付け規則程度に考えておかないと。
自衛隊も毛唐の押し付け軍隊というわけですなw
85日本@名無史さん:03/03/17 01:17
>>83
おいキサマ! 日本国憲法の上諭を姿勢を正して拝読したのか?
「朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。御名御爾」
日本国憲法は畏れ多くも 先帝陛下が御裁可なさったものだ。それを「白人の押し付け規則程度」呼ばわりするなど逆賊なるぞ!

すません。ネタです。
86日本@名無史さん:03/03/17 01:28
「占領下の主権者に〜」とか言ったら無限ループに陥りますか。

そろそろ帝國憲法を語ろうよ。元老が果たした役目とか。
87日本@名無史さん:03/03/17 02:14
>>86
そうだな。
法律論が理解できないから政治論争に誘導しようとするようなバカを
相手にしてもしょうがないからな。

で、いわゆる元老についてだが。
言うまでもなく、憲法上には元老について何らの規定もない。
しかし元老は、憲法上に根拠を持つ国務大臣を掣肘することすら
実際には可能であった。
このあたりは正直、法治国家としていかがなものかと思われ。
88やおきん:03/03/17 02:22
>>82
>この説の説くように、日本国憲法は、国民自身が自らの憲法制定権力に基づいて
>新たに制定したものである、と解するのが妥当であろう

芦部センセ嘘だよね。
事実は「敗戦によって天皇からGHQに憲法制定権力が移った」と解するのが
妥当だな。八月革命説ってGHQ(の素人)が憲法作ったのをできるだけ隠すために
言い出したんじゃないかな。よく知らんけど。
8986:03/03/17 02:28
適者生存の法律論(゜ー゜*)

さておき。
制憲当時は日本が植民地化されてないことが国家の命題だったわけで
「法治国家たる」とかは重要度五の次ぐらいだったわけあろうかと。
元老が果たした役割や導いた方向性に特に異議はないんです、正直。
元老亡き後帝國憲法はどうその穴を埋めていったか
何故埋められなかったかとかが題目的に面白いのではなかろうかと。
90日本@名無史さん:03/03/17 08:55
>>79
昔陸軍、今米英。
91日本@名無史さん:03/03/17 09:38
>元老亡き後帝國憲法はどうその穴を埋めていったか
それが枢密院じゃないの?
ただ元老ほどの絶対的な権威が無いことと
以後のメンバーの官僚化が問題と思われ
92日本@名無史さん:03/03/17 20:34
>>87
それって現代に言い換えると
「言うまでもなく、憲法上には自民党の派閥の領袖について何らの規定もない。
 しかし領袖は、憲法上に根拠を持つ内閣総理大臣を掣肘することすら
 実際には可能であった。
 このあたりは正直、法治国家としていかがなものかと思われ。」
となるよね。
形式上の責任者と実質的な権力者(黒幕)が別者であるという現象はどこの国でもどの時代でもあることだし、そのことと法治国家たることは別物でありましょう。
93日本@名無史さん:03/03/17 21:01
>元老亡き後帝國憲法はどうその穴を埋めていったか

元老の主なお仕事は首相奏薦であるとすれば、
西園寺引退後は、いちおう重臣会議が首相奏薦してたので、重臣が元老の代わりと言えるかもしれない。(重臣とは首相経験者および枢長のこと。)

そうとはいっても重臣会議の首相奏薦は多分に形式的なものであり、
実質的には内大臣が首相奏薦を決定していたとも言われている。
これは、内閣総辞職後に新首相を任命する辞令書(官記)には内大臣が副署することになってた(公式令第●条)ことによるものと思われる。

ということで「首相奏薦に関しては元老の穴を埋めたのは内大臣」ってことではどうでしょか。

で、首相奏薦以外の元老のお仕事って何でしょう?
昭和期、晩年の西園寺は元老としては首相奏薦以外たいして何もやってなさそうに思えるけど。
94日本@名無史さん:03/03/17 21:02
>>90
統帥権は今も昔も日本政府から独立している、という意味ですな。
95日本@名無史さん:03/03/18 00:58
それよか現行憲法改正しようぜよ。
96日本@名無史さん:03/03/18 01:16
>実質的には内大臣が首相奏薦を決定していたとも言われている。
やっぱり権力者の側近って強いよねえ。
もともと内大臣って、内閣制を施行する際、太政大臣の三条実美を祭り上げる、というより厄介払いするために
「印璽」を預かるって形で無理して作った役職なのにな。
97日本@名無史さん:03/03/18 01:37
>>95

憲法改正だめなものはダメ!
ってーと社民党みたいだが、憲法改正は反対。
利権議員と創価の連立政権に憲法改正なんてさせたら、どんな憲法になることやら。
98日本@名無史さん:03/03/18 01:44
>>97
そう言われてみりゃそうだね。
99日本@名無史さん:03/03/18 02:29
ウヨミ売新聞が「国民の大半は憲法改正賛成である!」ってはしゃいでいるけど、
そりゃま「憲法改正」なら普通は賛成する罠。
「政治改革」も国民のほとんどが賛成するようにさ。

が実際は「政治改革」は国会議員に政党助成金を増やしたくらいで実際は「政治改悪」だったように
「憲法改悪」になる可能性が大きそうだな。
100日本@名無史さん:03/03/18 02:34
要するに利権議員と層化を追い出さなきゃ憲法改正
はできないということですか。
101日本@名無史さん:03/03/18 05:25
>>95
ここは現行憲法について論ずるスレじゃねえんだよ。
明治憲法に興味がないんなら、ここには来ないでくれや。
102日本@名無史さん:03/03/18 05:37
>>92
しかし自民党の派閥領袖は、一応は議席を保有している(漏れの
知る限りでは、議席を持たない派閥領袖はいないと思う)。
まがりなりにも選挙という民主的手続を経ているわけだ。
しかし元老の場合、そういう民主的正統性から全く隔絶されている。
自民党の派閥領袖のように、党内の争いで揉まれることもない。

かつての元老と、現代の自民党の派閥領袖とは
やはり同列には論じられないのではなかろうか。
103日本@名無史さん:03/03/18 20:49
>>102
>まがりなりにも選挙という民主的手続を経ているわけだ。
いまは、元老や領袖が「民主的」かどうかが問題なのではなくて、
彼らの憲法上の位置付けの話だと思うけれども。

>自民党の派閥領袖のように、党内の争いで揉まれることもない。
元老たちの藩閥内での禿しい権力争いに一応揉まれとりますた。
10495:03/03/19 00:04
>>101
なんだ?こいつ!エラソーに。
何様のつもりだか?
105日本@名無史さん:03/03/19 23:59
>>101
>>104
マターリしましょ。
106日本@名無史さん:03/03/20 03:16
>>82
> >>76
> 基本書は「通説」なんて用語は使うわけないけどね。
> これら↓はいちおう基本書だと思うけどね、八月革命説を通説扱いしていると思うよ。
> 「八月革命説には有力な批判もあるが、この説の説くように、日本国憲法は、国民自身が自らの憲法制定権力に基づいて新たに制定したものである、と解するのが妥当であろう」(芦部『憲法』岩波)
> 「八月革命説について、これを、憲法成立の事実経過の説明とみるならば、難点がないわけではない。しかし、その成立の法理を説くものとしては妥当である。」(野中・中村・高橋・高見『憲法T』有斐閣)
> はじめて聞いた? そんな訳はないと思うが・・・。
> (ちなみに両者を並べると芦部の弟子たちが微妙に軌道修正している様子が分かって面白い。)

「憲法1」が「事実過程ではなく法理論上の説明である…と釘を刺してるのは、
八月革命説に対して「あんなのマッカーサーの作文で革命なんか起こって
ないじゃんゲラ」という低レベルな反論に対して分かり易く説明しているため
であって、軌道修正しているからじゃないよ。法論と事実論を混同している人って
多いジャン?

統帥権が内閣の埒外だったのは最悪だったな>明治憲法
107日本@名無史さん:03/03/20 03:45
> 統帥権が内閣の埒外だったのは最悪だったな>明治憲法

他ならまだしも日本史板でよくそういう浅はかな台詞が吐けるもんだね。お里が知れるよ。
108日本@名無史さん:03/03/20 07:36
>>107

どう浅はかなのか教えてプリーズ
109日本@名無史さん:03/03/20 08:57
>>108
明治憲法典では11条は他の天皇大権の条項と形式上の違いはなく統帥権に
国務大臣の輔弼が及ばないことは文理解釈から出てこない。
11条だけ特別扱いになったのは憲法制定以前からの慣行によるもの。
現に佐々木惣一など11条も国務大臣の輔弼範囲だとする解釈論があった。
110日本@名無史さん:03/03/20 09:07
>>69
現行憲法の改正限界論が争点としてある限りは「八月革命説」の意義は
なくならないのでは?

ただガイシュツだけだけど改正限界論と無限界論の区別はどう考えても
意味がない。
ある学者が「これは改正限界を超えた改正だ」と思ったら「だからそれは
*月革命だ」と呼べばいいだけでのことだから。

改正限界論というのは法学ではなく政治学か心理学の問題で、法学的
には憲法改正無限界説でいいのでは?
111110:03/03/20 09:10
すまそ>>110>>81と完全にかぶっていた。
100もスレが進めば基本的なことはもう出尽くしていたんだ。
112日本@名無史さん:03/03/20 09:21
>統帥権が内閣の埒外だったのは最悪だったな>明治憲法

実質独立状態に移行したのは、犬飼のアホが統帥権干犯問題が起こしてからだよ。
それまでは、行政機構の一貫として行われ、天皇すら反対できなかった。

つーか法体系として内閣の埒外であることは珍しくない、欧州の国家は大抵そうだし。
113日本@名無史さん:03/03/20 10:52
>>109
> >>108
> 明治憲法典では11条は他の天皇大権の条項と形式上の違いはなく統帥権に
> 国務大臣の輔弼が及ばないことは文理解釈から出てこない。
> 11条だけ特別扱いになったのは憲法制定以前からの慣行によるもの。
> 現に佐々木惣一など11条も国務大臣の輔弼範囲だとする解釈論があった。

個々の条文あるいは法律から、一義的な解釈が出てくるわけではないよ。
現に日本国憲法が「どのようにも読める」ようにね。九条の解釈の百花繚乱が典型的だろう。
政府解釈と学界の通説的見解と巷間の評論家で解釈が異なるようにね。
逆に言えば、法の一義的な解釈があり得ないからこそ、
それを補完する法的慣行や有権解釈(そしてそれらに影響力を行使しようとする
学説)が重要な意味を持ち得るわけだ。
法は条文だけ見ても分からないし、明文にない慣行も含めて「法」なんだ.
だから「憲法典の字面に形式上の違いはない」ということはなんの反論にもならないよ。

あと佐々木説について言えば、佐々木説が実効力を持つことがなかった以上、
論じても無駄だと思う。明治憲法はもう歴史上の存在なのだから、実際に採られた
解釈以外を持ち出すのは、明治憲法擁護論としてはどうにも弱いね。
114日本@名無史さん:03/03/20 11:03
>>112
思想史的に言えば、天皇に兵馬の大権を返還することが
明治維新の本旨だったはずだ。言いかえれば、
幕府を開いて天皇から武力の実権を奪う源頼朝や足利尊氏のような輩を
出さないこと。
つまり、神聖不可侵の天皇に軍事権力を握らせることこそが体制本来の
方向性だった。天皇親政だね。

明治の元勲らは天皇を形式的に最高位に置きながら、実際には彼等が
政治的・軍事的実権を握っていた。天皇制の顕教と密教というやつだ。
だからむしろ、元勲の多くが鬼籍に入った、
統帥権干犯問題事件以降の軍の在り方の方が,
本来の制度の在り方だったんだと思うがな。

政治と軍事の両方に握らせるのって、「幕府」の思想だよね。
政治と軍事を分割させ、各々を天皇に直結させるような制度的在り方こそが
尊王思想の本義だろう。
115日本@名無史さん:03/03/20 11:04
>>112
> つーか法体系として内閣の埒外であることは珍しくない、欧州の国家は大抵そうだし。

シビリアンコントロールが行き渡ってないってこと?
いつの時代のどこの国がそうなの。ソースきぼん
116日本@名無史さん:03/03/20 11:14
>>113
> 法は条文だけ見ても分からないし、明文にない慣行も含めて「法」なんだ.
> だから「憲法典の字面に形式上の違いはない」ということはなんの反論にもならないよ。

補足。もちろん条文や語句の配列次第では、解釈の幅を狭めることが「できる」。

明治憲法の弱点は、第一に、起草者がそういう法制定のテクニックに慣れておらず、
致命的な運用を許してしまうような書き方しかできなかったということ。
第二に、これは過去のレスにもあるけど、暴走を許してしまう解釈変更を
抑止する実効的な機関が存在しなかったこと。
なんかがあるんじゃないのかな。

明治憲法体制は元勲の存在を前提に組み立てられた、人に依存したシステムだった。
これが明治憲法の欠陥では。だから伊藤や山県が死んだらグダグダだったんでしょ。
117日本@名無史さん:03/03/20 11:27
>>114
× 政治と軍事の両方に握らせるのって、「幕府」の思想だよね。
○臣下である内閣とそれを掌握する総理大臣に政治と軍事の両方の実権を握らせるのって
「幕府」の思想だよね.
118日本@名無史さん:03/03/20 12:19
>>114,115
英国も軍隊の最高司令官は英国国王が統べています。
もちろん実態は違いますが、それを言ったら日本も同じです。

>統帥権干犯問題事件以降の軍の在り方の方が,
>本来の制度の在り方だったんだと思うがな。

野党が政権奪取の為に憲法を拡大解釈しただけですよ。
119日本@名無史さん:03/03/20 12:27
<天皇の発言によって軍事行動が左右された事項>

1、1933年・熱河作戦の一時指し止め
2、1936年・2・26事件における反乱軍の武力鎮圧の決定
3、1937年・日中戦争初期の兵力増強、戦略爆撃実施方針の決定
4、1938年・張鼓峰事件における武力行使方針の一時指し止め
5、1939年・「昭和14年度帝国海軍作戦計画」の修正要求
6、1940年・宜昌再確保への作戦変更
7、1942年・フィリピン・バターン要塞への早期攻撃の実現
8、1942年・重慶攻略の方針の決定と取りやめ
9、1942年・ガダルカナル攻防戦における陸軍航空隊の進出
10、1943年・ガダルカナル撤退後のニューギニアでの新攻勢の実施
11、1943年・統帥部内の中部ソロモン放棄論の棚上げ
12、1943年・アッツ島玉砕後の海上決戦のたびかさなる要求と、海軍消極姿勢への
厳しい叱責による統帥部引き締め
13、1943年・陸軍のニューギニアでの航空戦への没入
14、1943〜44年・絶対国防圏設定後の攻勢防御の実施(ブラウン奇襲後の軍令部指示など)
15、1944年・サイパン奪還計画の立案
16、1945年・沖縄戦における攻勢作戦の実施(防御部隊が突撃させられアボーン)
17、1945年・朝鮮軍の関東軍への編入取りやめ

<例>
1、「沖縄では守るだけか、海軍はどうしたのか」→防戦予定が突撃させられる、
大和特攻が敢行され死者3721人。
2、「(特攻隊は)そのようにまでせねばならなかったか。しかし良くやった」
→現地では「よくやった」とのお言葉をもらったと続々と続く一要因となる
3、1947年9月20日、寺崎英成を通して、「沖縄に関する軍事占領を継続する
事を希望する」「25年ないし50年という長期が良い」と要望した覚書をGHQ顧問
からマッカーサーに提出。
(「昭和天皇の軍事思想」校倉書房)

120日本@名無史さん:03/03/20 12:28
<無責任規定について>
ヨーロッパの主な君主国には明確な無答責規定がある。
オランダ王国憲法(1815年)
・第55条「国王は不可侵とする。大臣が責任を負う」
デンマーク王国憲法(1958年)
・第13条「国王は、その行為については責任を負わず、その一身は神聖とする。
大臣は、政府の行為について責任を負う。大臣の責任は、法律の定めるところ
による」
ベルギー王国憲法(1831年)
・第63条「国王の一身は不可侵であり、その大臣が責任を負う」

大日本帝国第3条の神聖条項による天皇無答責論は一種の拡大解釈である。
そもそも条文において明文化された無答責規定がないということが重要。
大日本帝国憲法における天皇の地位は、西欧・北欧の立憲君主制よりも
絶対君主に近い物である。
西欧・北欧の立憲君主制論(=国民主権と両立)を前提とする議論には
そもそも無理がある。

また、帝国憲法55条の輔弼条項を根拠とした輔弼機関答責論も、そもそも
戦前日本の統帥権の独立というシステムを無視した議論である。
軍令機関(参謀本部・軍令部)の長は、天皇に直属の幕僚長であり、最高命令
(大陸命・大海令)を下す権限を持たなかった。(権限は天皇)
帝國憲法55条は、軍事命令発令の所在について全くふれてない。統帥権が政府から
独立しており、かつ、幕僚長に最高命令を下す権限がないのであれば、
その責任は最高統帥者たる天皇に帰着せざるをえない。

つまり、天皇の憲法上の機能からの責任否定論は、ともに西欧流の立憲君主制
を前提とし、むしろ大日本帝国憲法が運用されていた政治体制の実態にはそぐ
わない議論であるといわざるをえない。
(昭和天皇の軍事思想と戦略、山田朗、校倉書房)
121日本@名無史さん:03/03/20 12:31
コピペ厨か嫌韓厨と同レベルのクズだな。
122日本@名無史さん:03/03/20 13:04
> 大日本帝国憲法における天皇の地位は、西欧・北欧の立憲君主制よりも
> 絶対君主に近い物である。

> 戦前日本の統帥権の独立というシステムを無視した議論である。

大日本帝国憲法が運用されていた政治体制の実態にはそぐわない議論であるといわざるをえない。
123日本@名無史さん:03/03/20 13:13
そうか、勅令弾丸があったし、あってんじゃないの。
特に、治安維持法改正からの戦前戦中期。
124厨房と客の会話:03/03/20 16:47
何行ってるんですか。大正時代はある程度リベラルだったが、裕仁が摂政として統治して以降天皇大権が強化されてしまった。
要するに裕仁以外の人間が天皇になっていれば大東亜戦争も敗戦もなかったこもしれないということだ。
2.26事件の時決起した青年将校を「朕の重臣を殺した」のひとことで処刑。陸軍の皇道派の重鎮宇垣一成や真鍋甚三郎の反対を押し切ってだ。
マレーの虎とよばれた山下泰文はこの事件に連座したとしてなかなか出世ができなかった。このことからみて裕仁は、もじどうり大権を手にしていたと思われる。
憲法を取り出してどうのこうのいうのは止めたほうがいいよ。時代を遡れば遡るほど世界中で憲法は形だけで形骸化していた。法治というより人知国家なんだよ。
125厨房と客の会話:03/03/20 16:47
>このことからみて裕仁は、もじどうり大権を手にしていたと思われる。
何を言ってるのか、何が「もじどうり」(正確には「もじどおり」)か全然意味不明。摂政就任から天皇大権が強化された云々って話だけど、どんな風に変わったのか具体的に説明してみてよ。

てか明治維新以降、専制君主的な存在であった天皇を、制限君主的な存在に切り替える役割が帝国憲法にあったのね。形骸化云々はおいといて、制度としてはそうだったのぐらいはわかるよね?
だから、明治天皇(帝国憲法発布後)・大正天皇・昭和天皇そのいずれも、制度的には同じだけの大権しか行使できなかったといえる。わかるよね?
ところがそれは制度上の話であって、実際は違うと言いたいんでしょ?昭和天皇は大権を自由に行使したと言いたいんでしょ?ならば具体的にどう違ったのか説明してごらんよ。
昭和天皇が帝国憲法をないがしろにして大権をふるった事例があるなら挙げてごらんよ。

わかってるとは思うけど、憲法の形骸化云々を論じたいなら、昭和天皇が帝国憲法をないがしろに行動したかどうかを立証していくのが本筋であって、
世界中の憲法が形骸化していた云々を引き合いに出して、それを日本にも当てはめるなんて方法は稚拙。というか「こじつけ」です。
さらに言わせてもらえば誤植も多い。「何行ってる」とか「もじどうり」とか「真鍋」とか「泰文」とか「人知国家」とか。
あなたもしかすると、もっと基本的なことから勉強し直した方がいいかもしれませんよ?
126厨房と客の会話:03/03/20 16:48
馬鹿。パソコンで入力してたらそれぐらいの間違いはあたりまえだ。俺は金をもらっているプロじゃないんだぜ。
仕事の合間に書いてるんだし。誤字落字でごちゃごちゃ言うんだったら出て行け。俺はトピ主だぜ。
証拠を挙げろというけど、お前の方も証拠を挙げていないじゃないか。しょうもない帝国憲法なんか引き合いに出しやがって。
古今東西どこの国が憲法を遵守してきたんだ。自由と民主主義の旗手であるアメリカだっていい加減じゃないのか。
「もじどうり」でも「もじどおり」だって分かるんじゃないのか。俺の住んでいる大阪ではそう発音するんだよ。
真鍋、泰文、人知にしたってたいした間違いじゃないんじゃないか。お前は心の小さな人間だよ。小者だな。
    Get out of here.
127厨房と客の会話:03/03/20 16:50
あなたのPCは「まさき」と入れると「真鍋」になったり、「ともゆき」乃至「ほうぶん」と入れたら「泰文」て変換されるおもしろPCなんですね。

という皮肉をわざわざ書かねば、誤植指摘の意味を理解していただけないとはね。こりゃ単なる誤字脱字じゃなくって、基本的な事実すら押さえてない証拠でしょ?
さらにいうと、それを誤字脱字と言い張る時点で、あなたの精神的なレベルも推測できてしまいますよ?
下手な言い訳するよか、もうちょっと心を広くして謙虚になったらどうでしょ?

トピの流れも、あなたの観念論的な結論が大前提にあって、それに対して理詰めで質問すると「出ていけ」宣言。
小・中学校時代はこういう人が沢山いたけど、大人になってからはそんな対応されたことがないんで、いささかビックリです。
別にあなたのレベルが小・中学生と同じといってる訳じゃないですよ。念のため。

あなたを見てると、街宣右翼とか左翼学生を見てるような気がするよ。何の知的作業も施さず、仲間内だけで通用する思想を共有し、怪気炎をあげている。そんなところがね。
でも、端から見てるとギャグとして面白いんで、是非このトピは続けて下さい。

けど、私はあなたを知的にも精神的にも論争に値する人物とは思えませんし、何の知的欲求も満たしてくれそうにないトピであるだけでなく、「出ていけ」宣言されちゃったので、私は本トピから撤収します。
心の狭いあなたにおかれましては、異なる意見を聞くことができなくなる喪失感よりも、異なる意見を持つ人物を排除できた満足感のほうが上回るのかな?やっぱ心が狭いねぇ。
128厨房と客の会話:03/03/20 16:51
お前はアホか。どっちが心が狭いんだ。
俺は真崎と知っていたけど入力を間違えただけだ。山下も奉文だって知ってたよ。でもなかなか変換しても出てこないから、泰と奉を見間違えただけじゃないか。法治にしたってそうだ。
それをどうのこうのいうのは、人間が極端に小さい証拠だよ。あなたは人に嫌われるでしょう。かわいそうな人だ。
最後に言っておくけど俺から始めたんじゃないからね。物には言い方があるんだよ。もうちょっと人間を造らなければね。
129日本@名無史さん:03/03/20 17:27
なに独り芝居してるんですか?
130厨房と客の会話:03/03/20 17:34
誰も聞いてくれず、かまってくれないんですぅ!
131日本@名無史さん:03/03/20 18:26
>厨房と客の会話

つまらん。ネタならもっとひねりやがれ。
132日本@名無史さん:03/03/20 18:38
>>厨房と客の会話
ヤフー掲示板でのやりとりですな。
「昭和天皇の責任」 http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835209&tid=bebcobe79da4nc0uga4&sid=1835209&mid=1&type=date&first=1
の14-22あたり。
133日本@名無史さん:03/03/20 21:25
>山下も奉文だって知ってたよ
うそつけ!
晴男と思っていたんだろ!
134日本@名無史さん:03/03/20 21:34
>>123
>そうか、勅令弾丸があったし、あってんじゃないの。
>特に、治安維持法改正からの戦前戦中期。

意味がよく分からんのですが。
勅令弾丸ってどういう意味? 緊勅のこと?
それと「治安維持法改正から」というのは文脈から推理すると書き間違いで、正しくは「国家総動員法制定から」?
国家総動員法であれば、自由委任による勅令をバシバシ出せますから。
135日本@名無史さん:03/03/20 21:40
>>116
>補足。もちろん条文や語句の配列次第では、解釈の幅を狭めることが「できる」。
>明治憲法の弱点は、第一に、起草者がそういう法制定のテクニックに慣れておらず、

ガイシュツの通り、
制定者たちの意図は 成分憲法典をなるべく「不磨」にするために、法令や慣習法により実質的改憲ができるようにしておくことだった。
起草者のテクニックがないという問題ではないと思う。
136日本@名無史さん:03/03/20 22:02
明治憲法が統帥権の独立を認めていたから、欠陥憲法というのは、ある意味天皇擁護の論だろうな。
明治憲法下の日本を今のアメリカに置き換えてみればわかる。
天皇は大統領だすれば、統帥権を閣僚や議会が関与できないのは当たり前。
明治憲法下の閣僚はアメリカの閣僚と同じで、あくまで天皇・大統領の補佐官でしかないわけだし。
アメリカ議会が統帥権に関与できないのも一緒。

問題は元老達が天皇を祭り上げて実権を失わせたことにある。
137日本@名無史さん:03/03/20 23:49
明治憲法の成文憲法典においては、政府(国務大臣)からの統帥権独立を定めていない。
政府からの統帥独立は、慣習法として徐々に成立していったことは事実だと思うが、成文憲法典の問題ではなかろうと。

なお、成文憲法典においても「議会からの統帥権独立を定めている」とはいえると思う。
つーか、そもそも、法律と予算に関係ない天皇大権は全て議会から独立しておる建前なわけで。代表例は外交大権ね。
138日本@名無史さん:03/03/21 00:43
>>136
ご慧眼と思ふ。ただ、その考えは顕教だよね。
密教としては、やっぱり天皇陛下があんまり実権を行使されても困る。
つーか、大正天皇のように統治能力に欠ける御方が皇位につかれると、顕教では国が回らない。
ということで、明治末期から密教の側面が強められ、内閣総理大臣の下に大権が統一される方向で進む。
さらに、大正デモクラシーを経て、議院内閣制が慣習法として成立しつつあった。
この段になると、慣習法を含む実質的憲法としては、統帥権も内閣総理大臣の下に組み込まれないと国政がバラバラになってしまう。実際バラバラになっちゃったわけであります。
139日本@名無史さん:03/03/21 01:25
>明治憲法の成文憲法典においては、政府(国務大臣)からの統帥権独立を定めていない。
明治憲法下においては、「政府」は天皇なんだってば。
140日本@名無史さん:03/03/21 02:49
>>118
イギリスの国王大権はあくまでも形式なものに過ぎないよ。君の言う通り「実態は違う」。
大臣助言制が貫徹されているしね。何より国王や大臣など、当の運用者自身、君主の大権
は尊厳的部分digified partsのみと観念しているのだからね。この辺りの事情はバジョッ
トの「イギリス憲政論」にも詳しい。

ところが日本は>>119の歴史的事実に明らかなように、天皇の権力は尊厳的部分のみなら
ず実効的部分efficient partsにも及ぶと、当の天皇も臣下も観念していたところが、全
く別だよ。再言するが、法制度の字面だけ追ってもダメだ。

確かに天皇は平時の統治や軍の統率を臣下に事実上一任していたかもしれないが、ここぞ
という時には権力を振るった。「例外状態」においてこそ真の権力者が露呈するのだとし
たら、やはり天皇が実際上も権力者だったと解さざるを得ないよね。当時の天皇を、現代
の立憲君主制度下の国王や象徴天皇のイメージに捉えるのは歴史の捏造でしょう。

>>135
>法令や慣習法により実質的改憲ができるようにしておくことだった。

そーすきぼん。
141110:03/03/21 03:50
>>140
英国王は20世紀前半には閣僚人事にまで大きな影響力を振るっている。
英国王と日本の天皇の「実質的な政治権力」の相違はそれほど大きくない。

20世紀前半の英国と日本の違いは英国の場合は下院の優位が確立し
ておりさらには野党が国王に私的に取り入って与党を政治的に攻撃する
のはアンフェアであるという慣行が確立していたいたのに対し日本では
元老・重臣・軍部・枢密院・貴族院などが衆議院と同じかそれ以上の
影響力を振るい権力が多元化していたこと。
142日本@名無史さん:03/03/21 05:05
>>141
>>141
確かにイギリス国王が「全く」政治介入しなかったわけではないが、政治介入があったこ
とを以って当時の天皇との差異が「それほど大きくない」とは言えないよ。
イギリスは名誉革命以後主権自体、国王から議会へと移っていたし、議会における国王
King in Parliamentの原則は当時既に確立していた。前述のバジョットが英国王の権限の
形式性を説いたのは1867年だ。もっとも、バジョットの時代の国王であるヴィクトリア女
王は政治介入をしばし行ったが、英米法の通説的見解に依れば、ジョージ5世当時には立
憲君主モデルは確立していたと言われる。介入頻度の違いによってね。
20世紀前半の英国王はそれほど権限を有していなかった。
また、当時の日本とは違って、内閣が議会に責任を負う議院内閣制も確立されていた。
だから、君の言う20世紀前半においては、英国王は議会、内閣と並ぶ政治アクターの
一人でしかなかった。形式的にはともかく、実質的権力関係という点においてはね。

しかし、当時の日本は「内閣が議会に責任を負う」という意味での議院内閣制は
確立されていなかったのは周知の通りだし、ましてやEmperor in Parliamentなんて
夢のまた夢の状態だ。明治憲法が規定したのは唯一にして神聖不可侵の天皇なんだからね。

つまり、「同じように政治的影響力を及ぼしている」という点のみを捕まえて、
英国王と天皇の両者が「似たようなもの」と解するのは間違っている。
法的には、イギリス憲法体制では「臣下」が実質的権限を行使することが原則だったのに
対し、明治憲法体制では天皇が実質的権限を行使することが原則だったのだから。
もちろん、これは規範論の話だ。政治論の話じゃない。形式的・実質的権限が
誰に在るのか、という話であって、権力関係論の話じゃない。重なる部分も歩けど
143日本@名無史さん:03/03/21 05:17
ちょっと分かり難いかな。
もっと簡単に言えば、141は、
政治的な意味での権力power,influenceの有無の問題と、
法学的な意味での権限authorityの所在の問題を混同しているのではないか、ということ。
144日本@名無史さん:03/03/21 05:19

>>140 は権限権力をあまり区別しないで表記しているが、
前後の文脈に照らせば分かると思うので許してチョンマゲ。

いいちこサイコウです。
145日本@名無史さん:03/03/21 10:05
>>140、142
違うよ、英国においても実質的な権限は陛下に属する。
勿論臣下の上奏を1度も取り下げた事はないから、臣下が行使するといって間違いはないが、
それは日本も同じ。明治大正昭和と天皇が自分の意思を曲げてまで、臣下の上奏を拒否できなかったのと同じだ。
これはどちらも最終的な決定権を持ち、実質的な権力を以っていなかったことを示すことに過ぎない。

自分でヴィクトリアを上げているように、彼女は政治に日本の天皇以上に介入している。
(長く政治携わっていたから、その政治の見識は非常に高かったとも聞く)
英国は助言によって拘束されるが、それは日本も同じく輔佐によって拘束するということを失念していると言わざるを得ない。
天皇が主体的に動いた事をもって、日本と英国が違うということは的外れ。英国も十分主体的に動いているからな。

また119の作戦行動に関しては臣下の意見を拒否し、独断で遂行したわけじゃないので、
英国と同じであるといえる、軍に介入するか政治に介入するのか違いにすぎんね。
ついでに226の時は、明治憲法で認められた第八条に違反していないので、これも問題なし。
終戦の時も、臣下の意見が割れていたからであって、臣下の反対を押し切ってじゃない。

英国と日本は議会の権限が違うだけで、国家元首の権限は全く同じといわざるを得ない。
つーか議会の権限の小ささをもって、国家元首の権限が大きかったように錯覚させるのは止めるべきだね。
日本は議会、内閣、官僚、軍部がそれぞれ権力を分けて持っていたんだからな。
146日本@名無史さん:03/03/21 10:14
 あなたの言うとおり。裕仁は勇気のない意気地なしのうえ、傲慢なのです。
 自分で真珠湾攻撃をはじめ多くの国際作戦の承認をしておきなながら、戦争に負けるとホッカムリして知らぬ顔。
 戦前にあなたは「特別なんですよ」と言われて育ったのでしょう。それがアジアの皇帝になりたいに繋がり、軍部の野望と合致し大東亜戦争へ。
 その上、負けると分かっていてポツダム宣言の受諾を遅らせ、原爆の100万(白血病や癌で死んだ人々も含む)以上の犠牲者をだす切っ掛けまで作ってしまった。
 それで知らぬ顔なのだから、この人どういう人だったんでしょう。国民はすべて自分のために働くと思っているので、悪気がないので顔に悪相が出てこない。本当の悪人だったんでしょうね。
147日本@名無史さん:03/03/21 10:36
それはあなたの思いこみです。
148日本@名無史さん:03/03/21 13:36
>>140
>>法令や慣習法により実質的改憲ができるようにしておくことだった。
>そーすきぼん。

でわ。そーすは、複数みかけたことあるが、ちょっと探し直して最初に見つかったものは次の。

明治十九年、伊藤博文が井上伊東金子の三人に示した起草方針七項目
「第三 憲法は帝国の政治に関する大項目のみに止め、其の条文の如きも簡単明瞭にし、且つ将来国運の進展に順応する様伸縮自在たるべき事。」
ソースは金子堅太郎『憲法制定と欧米人の評論』(大石眞『日本憲法史』より孫引)

とりあえず、これでいい? 
149日本@名無史さん:03/03/21 13:52
>>139
>明治憲法下においては、「政府」は天皇なんだってば。

ここはコトバの語義に拘るところではありませぬが。
明治憲法下では「政府」という用語は多義的です。天皇だけを指すわけではありませぬ。
美濃部説では、憲法の条文により政府とは天皇・国務大臣・国家のいずれかとする。
佐々木説では、政府とは広く天皇およびそれ以外で最高の地位にあって普通の行政に参与する権限を有する種々の機関を指すとする。
具体的には、天皇、摂政、国務大臣、各省大臣、内閣総理大臣、内閣のいずれか。

そーす・百瀬「昭和戦前期の日本」
150日本@名無史さん:03/03/21 14:48
立憲君主だから、日本も欧州も口をはさんでいたんだよ。
天皇はご下問連続と言う技で、要求を貫徹させていた。
例えば大和特攻。
本土特攻用に海軍か保存しておきたかったのを沖縄に突っ込ませた。
これは、三度の下問によって軍事・政策を変えた例。
昭和は自分の影響力を知っててワザと三度下問した。

まず、これで天皇政治不関与という嘘は片付く。
次に、君主無責任規定は帝国憲法では明文化されてないのでダメ。
欧州法では明文化してある。

>法令や慣習法により実質的改憲ができるようにしておくことだった
これ、国民の権利が好きに縛れるってことだよ。
法律でそのようにでも縛れると各所に明記してある。
事実、国家総動員法で憲法はとどめが刺されたのは常識。
151日本@名無史さん:03/03/21 14:58
110=141さんは
伊藤之雄『日本の歴史22 政党政治と天皇』講談社
の177頁〜「日本とイギリスの立憲君主制」を参考にしたものですか?
152日本@名無史さん:03/03/21 15:00
神聖条項が、無答責の意味を持つ事は憲法起草グループ
法学者の一致した見解ですが?
153日本@名無史さん:03/03/21 15:03
>>150
あくまで一時的な戦時体制。
そんな事言ったら、英国も非常大権つー人権無視法案がノータッチで通った。
154日本@名無史さん:03/03/21 15:04
>まず、これで天皇政治不関与という嘘は片付く。
「天皇政治不関与」なんてことはこのスレでは誰も主張していないと思いますよ。
問題となっているのは政治関与の度合い。
明治>昭和>大正=今上=ほぼゼロ という感じかな?
155日本@名無史さん:03/03/21 15:18
>これ、国民の権利が好きに縛れるってことだよ。
>法律でそのようにでも縛れると各所に明記してある。

コピペです↓
大石眞『日本憲法史』より〜
 今日では、しばしば「法律の留保」ということが強調され、法律によりさえすれば、ど
んな権利制限もできたと説かれる(その例として出版法〈明二六法一五〉、治安警察法
〈明三三法〉三六など)。たしかに治安立法の内容は厳しく、右に述べたように、行政に
対する裁判的救済も、決して充分なものとはいえなかった。
 だが、それが「基本的人権」の「本質的内容」を絶対的に保障するという現代的な権利
観念をもちこみ、過去を断罪しようとする議論であれば、適当とはいえまい。「法律の留
保」付きの権利保障は、ヨーロッパの立憲諸国でも一般にみられ、明治憲法に限った問題
ではない。のみならず、そういう理解だけでは、「君主主義」的体制の下において、「法
律の留保」という方法がもつ歴史的な意味や役割、つまり国民の間接的な国政参与という
立憲的な契機を見失うおそれがある。
156日本@名無史さん:03/03/21 15:25
「国民の権利が好きに縛れる」といった場合の「好き」は誰にとっての好きなのか、
とつらつら考えると。
国民の権利を縛るのは法律ですね。法律を通すためには普通は
内閣、枢密院、衆議院、貴族院を全部通さなければならないわけであります。
各機関の意見が一致した場合に限って法律ができる、国民の権利が縛られると。
特定の個人の好き勝手になるものではないわけでありまする。
「国民の権利が好きに縛れる」というのは語弊があるだけでなく、単に間違いだと思います。
157日本@名無史さん:03/03/21 15:33
>>152
無責任規定が無いというのは、現在の憲法解釈のほぼ主流ですが?

>>155-156
詭弁。
法律解釈屋の政治知らず。
過去の断罪?事実の解釈だろう。大石なんか引用するなよ。笑われんぞ。
158日本@名無史さん:03/03/21 15:44
>>157
>無責任規定が無いというのは、現在の憲法解釈のほぼ主流ですが?
そーすきぼんぬ。

美濃部『憲法撮要』によれば、第3条は次の4原則で解釈される。
(イ)不敬の禁止
(ロ)廃立の不能
(ハ)公務に関する無答責
(ニ)御一身に対する法律命令の不適用

それにしても157さんは少々口が悪いですね。
何の理由付けもなしに「詭弁」と断定されても困ります。
「笑われんぞ」とは誰に笑われるの?
159日本@名無史さん:03/03/21 15:45
>無責任規定が無いというのは、現在の憲法解釈のほぼ主流ですが?

その当時の人と、起草した人全員が認めていない解釈を唱える電波君ですね。
山田の信者じゃ仕方ないか。。。
一部の左翼の意見を主流などといっているようではまだまだ。

>法律解釈屋の政治知らず。

自爆ですか。



160日本@名無史さん:03/03/21 16:00
憲法学を専攻している大石の憲法解釈の引用で、
馬鹿にされると言い張る君は、一体だれなのか興味があるね。
161MR.:03/03/21 16:03
明治憲法下で天皇が責任を問われないのは、天皇が神格的存在だから。
責任が問われるのは人間だけ。中国皇帝や英国国王等はあくまで人格的存在。
同じ理由で天皇機関説、天皇主権説も誤った解釈。
万世一系の天皇が治める国が日本なのであって、日本の君主、国王が天皇なのではない。
天皇の存在は憲法や国家に先立って存在しているが故に法の下に存在する立憲君主的解釈も
誤り。
162MR.:03/03/21 16:14
アメリカやイギリス、の憲法と同じく明治憲法も「主権」や普遍的人間の権利という意味での「基本的人権」と
いうものの存在を認めていない。あくまで英国民の権利や米国民の権利、帝国臣民の権利が法律によって守られるだけ。
ただし、その権利は歴史的伝統的に獲得されてきた物なので本来恣意的に内容を変更することはできない。
その大原則から大きく逸脱していったのが、昭和前期。
163日本@名無史さん:03/03/21 18:09
明治憲法では、天皇は現人神ではないってば。
164日本@名無史さん:03/03/21 18:59
>>8とは趣が違うが良スレには違いなし。
165日本@名無史さん:03/03/21 19:05
>>161
>法の下に存在する立憲君主的解釈も誤り。
というのは誰の意見ですか? あなた個人の?
ちなみに、少なくとも起草者たちは、あなたのいう「誤った解釈」をしているようですよ。

憲法上諭では「朕及朕カ子孫ハ将来此ノ憲法ノ条章ニ循ヒ之ヲ行フコトヲ愆ラサルヘシ」。
伊藤博文『憲法義解』よれば「君主は固より法律を敬重せざるべからず」(第三条の解説)だそうだし。
166日本@名無史さん:03/03/21 19:17
植民地住民は帝国臣民なれど、その権利は法律によって守られておりませんですた。
植民地住民朝鮮では制令、台湾では律令が法律に代わるべき命令として住民の権利を制限すておりました。
いわゆるところ六三問題ですな。
167日本@名無史さん:03/03/21 19:31
>>166
それが大日本帝国憲法とどう関係するの?
168167:03/03/21 19:33
>>166
ゴメン、思い直した。帝国憲法に臣民の規定を載せておくべきだったってことかな?
169日本@名無史さん:03/03/21 19:54
要するに台湾の総督とかは憲法外の存在だったつーことでしょうかね。たぶん。
170166:03/03/21 20:02
>>168
んー、そーではなくて。
臣民の規定は帝国憲法に載っております。(第十八条 日本臣民タルノ要件ハ法律ノ定ムル所ニ依ル)

制令だとか律令だとかみたいな命令への自由委任は帝国憲法に違反するじゃないか、っちゅう問題があるわけでして。
それが六三問題であります。つまりは自由委任の問題。

それと、美濃部説だと、植民地には憲法未施行されていない、という解釈するのですが、まあ無理がありますな。
とういことで、植民地の憲法上の位置付けも問題になりまする。
憲法典には何も載ってないので、実質的憲法としての位置付けしかないですが。

それと、内地住民とちがって法律に守られてない外地住民はお可愛そうに、という話もありまする。
171日本@名無史さん:03/03/21 20:22
けど帝国臣民の義務もないから以外とらくかも。
172MR.:03/03/21 20:33
>>165
>>法の下に存在する立憲君主的解釈も誤り。
>というのは誰の意見ですか? あなた個人の?
>ちなみに、少なくとも起草者たちは、あなたのいう「誤った解釈」をしているようですよ。

より正確に言えば、天皇は立憲君主の枠内に収まりきる「存在」ではないということです。
ただしその権力や権限を「行使」するにあたっては「君主は固より法律を敬重せざるべからず」
ということだと思います。上記の引用に続いて『憲法義解』には「而して法律は君主を責問するの力を有せず。・・
・・併せて指責言議の外にあるものとす。」とあります。もし天皇が違法な行為をしても
責任を問われないばかりか、それを違法と見なす根拠さえ存在しないことになる。
この意見は八木公生『天皇と日本の近代』を参考にしています。
八木秀次『明治憲法の精神』によれば、伊藤や井上は平時は立憲君主としての天皇像を
非常時には「民の父母」としての天皇像を期待していたとのこと。
173日本@名無史さん:03/03/21 20:34
>>171
エ・・・
納税とか兵役の義務があったと思うけど。
(帝国臣民≠日本臣民ってことかな?)
174MR.:03/03/21 20:51
>>163明治憲法では、天皇は現人神ではないってば。
明治憲法をその文面だけをとりあげて西欧流の憲法観にたって理解しても
その本質は見えてこない。八木公生『天皇と日本の近代』は前文や公布の形式
、五箇条の御誓文や教育勅語との思想的整合性まで論及しながら明治憲法の本質を
「原理的に天皇を祀り主とする、全ての人々が神々にたてた<御誓文>であると」と結論付けています。
詳しくは第四章「現人神としての天皇」を参照。
175日本@名無史さん:03/03/21 20:58
無理に相対化する必要は無いけど、ほかの国の植民地人の権利義務の規定はどうだったんだろう。
それに憲法制定時には植民地無かったしなぁ。現在の概念からすると確かに可哀相だけど。
176日本@名無史さん:03/03/21 21:08
>八木公生『天皇と日本の近代』

>出版社/著者からの内容紹介
>実質的な執筆者・井上毅は「教育勅語」で立憲政体主義を掲げようと
>していた!
>テキストに即した読みで従来の解釈に全面的な変更を迫り、そのうえで
>「戦後民主主義と天皇」を考察する。
ちょっと?本だな。

>著者紹介
>1955年、佐賀県生まれ。1980年、東京大学文学部倫理学科卒業。
>同大学院博士課程単位取得満期退学。専攻は日本倫理思想史。
>現在、静岡県立大学助教授。共著に『御伽草子』――ぺりかん社、
>論文に「知識人としてのあぢけなさ」(小林秀雄論)、
>「オロオロして生きるということ」(宮沢賢治論)などがある。
専門も違うし、ちょっと?だな。

天皇に責任を問える。が、今は主流の気がするが。
177日本@名無史さん:03/03/21 21:10
朝鮮に住んでた日本人だけは、総督府は義務教育扱いだったらしい。
178日本@名無史さん:03/03/21 21:17
>>172
>天皇は立憲君主の枠内に収まりきる「存在」ではないということです。

ん、帝国憲法は天皇の権限を限定しているぞ、
収まりきる存在ではないとはなんぞや?

>もし天皇が違法な行為をしても責任を問われないばかりか、

だからこれは俗に言う君主無答責論なんだよ。

>「原理的に天皇を祀り主とする、全ての人々が神々にたてた<御誓文>であると」と結論付けています。

どうもこの人は思想か宗教を専門としているんじゃないかな?
法を専門としている人がこんなありえない仮定を述べるとはおもえん。
179日本@名無史さん:03/03/21 21:22
>>176
思ったとおりちょっとあれな人だね。

>テキストに即した読みで従来の解釈に全面的な変更を迫り、そのうえで

つまりトンデモ解釈。
若い学者が名を売る為に、従来路線を外した論文を書くのは良くある事。
まあそれだけで、トンデモ扱いは不味いが、この人の解釈はトンデモっぽい。

あくまで思想の人だから、法学者とは解釈が違うのでしょう。
180MR.:03/03/21 21:44
西洋流の立憲君主は「法による支配」を大前提としいるので、君主といえども
法に支配される存在。天皇は法を守るとは言っているが、法による支配を受ける存在ではない。
天皇はもちろん憲法で規定された憲法の「内部」的存在の側面をもつが、そのれとどまらない「外部」性
をもつ。その外部性こそ天皇の本質がある。もし天皇が単なる立憲君主なら日本の独自性とはなんら
関係ないことになり、そもそも国体なんてものが戦前あれほど議論される必要がない。戦争で玉砕してまで守る必要もない。

>どうもこの人は思想か宗教を専門としているんじゃないかな?
法を専門としている人がこんなありえない仮定を述べるとはおもえん。
確かにこの人は日本思想の専門家。
法学は西欧的な思想をその根底にもっているので、その方法論では明治憲法に流れる
日本独自の思想は読みとれない。天皇という存在が世界に類を見ない存在であるとするならば
その思想的位置は法学の専門家には正確な理解は望めない。美濃部天皇機関説や上杉天皇主権説が典型。
181MR.:03/03/21 22:03
>179つまりトンデモ解釈。
>あくまで思想の人だから、法学者とは解釈が違うのでしょう

日本の古今の憲法学者の多くが思想的にはトンデモナク偏った人が多い。
詳しくは中川八洋『正統の憲法 バークの哲学』を参照。

>若い学者が名を売る為に、従来路線を外した論文を書くのは良くある事。
>まあそれだけで、トンデモ扱いは不味いが、この人の解釈はトンデモっぽい。

この本は思想を読むというのはどういうことかを私にあらためて教えてくれた
本です。学者として尊敬できる力作ですよ。もちろん従来の一般的な解釈とは異なっているので
議論は必要でしょうが、無視されるべきものではありません。
思想は天才にしてようやく創造できるものだが、それを正確に理解できる人間も限られる。
182日本@名無史さん:03/03/21 22:41
>>180
>法による支配を受ける存在ではない。

どこからこんなトンデモ解釈が出てきたんですか?

>もし天皇が単なる立憲君主なら日本の独自性とはなんら

だれが日本独自のとか言っているわけで?
つーか日本独自なら、西洋的な法の概念などいれるわけがない。

>そもそも国体なんてものが戦前あれほど議論される必要がない。

どこの国でも政治体制に関する議論は一番されていると思いますが?
また米国だって民主主義を捨てるかどうかの決断を迫られれば、最後まで戦うと思いますよ。

>日本独自の思想は読みとれない。天皇という存在が世界に類を見ない存在であるとするならば

だから西洋的な概念を日本に持ち込んだのが、明治という時代なのですが?

183日本@名無史さん:03/03/21 22:43
>日本の古今の憲法学者の多くが思想的にはトンデモナク偏った人が多い。

憲法学と思想学、憲法に付いて語っている場合、正しいのはどちらでしょう?

184日本@名無史さん:03/03/21 22:48
>天皇はもちろん憲法で規定された憲法の「内部」的存在の側面をもつが、
>そのれとどまらない「外部」性 をもつ。
立憲制と絶対君主制の矛盾。全然、不思議でない。

>その外部性こそ天皇の本質がある。もし天皇が単なる立憲君主なら日本
>の独自性とはなんら 関係ないことになり、
統帥権などに絶対君主制が出てる。しかし、無責任性は無理。

>そもそも国体なんてものが戦前あれほど議論される必要がない。
軍部のごり押しですが。昭和帝自身は機関説信者でしたが。

>戦争で玉砕してまで守る必要もない。
必要ないでしょう。事実、実体としては守れなかった。
もっとも、新憲法で絶対君主性は封印されましたがね。
立憲制も大幅に制限されて口出し封印されてますね。
185日本@名無史さん:03/03/21 22:59
>『正統の憲法 バークの哲学』
>内容(「MARC」データベースより)
>「フランス革命の省察」でフランス革命を徹底的に批判したエドマンド・
>バーク。
>保守主義の何たるかも、またチャーチルやサッチャーの本質を理解する
>にも欠かすことの出来ない彼が、フランス革命に対抗しどう生きたか
>を辿る。
これも?だなぁ。

中川八洋氏は、反韓国・反中国・反ロシアで、台湾と日本の同盟と核武装を
提案してる人だね。彼によれば、「人権・民主・平等」は害毒だそうです。
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/search-handle-url/index=books-
jp&field-author=%E5%85%AB%E6%B4%8B%2C%20%E4%B8%AD%E5%B7%9D/250-0675283-2710605
186日本@名無史さん:03/03/21 23:21
漏れが読んだ感想。

中川八洋『正統の憲法 バークの哲学』は思想的にはともかく、ハッキリいってトンデモ本です。明治憲法に関する記述はデタラメです。

同じウヨでも八木秀次『明治憲法の精神』は別にトンデモ本ではありません。思想的にはウヨウヨですけど、それを抜きにすれば明治憲法入門書としてはいいのではないでしょうか。

八木公生『天皇と日本の近代』は、ちょっとトホホな感じです。明治憲法に関しては、著者が憲法義解の文字面を睨んでアレコレと想像を膨らまして書いたという感じです。
187日本@名無史さん:03/03/21 23:31
>MR氏
新田均『「現人神」「国家神道」という幻想』PHP研究所
を読んでみそ。
天皇は神の子孫とされてたけど、現人神とされてたわけじゃないんだよ。

この本、ウヨ臭を気にしなければ 面白いよ。
ただ、軍隊教育の観点が大きく抜け落ちているところが難点。
軍隊教育では早い時期から天皇を現人神の扱いしていたハズなのだが。
188MR.:03/03/21 23:44
>だれが日本独自のとか言っているわけで?
>つーか日本独自なら、西洋的な法の概念などいれるわけがない。

憲法調査のため留学した伊藤はシュタインから「よろしくこれを日本の歴史に
徴し、これを現今の実況に照らし、かつ広くヨーロッパの学問に渉猟してこれを教授せざるべからず。」
と助言を受けています。これは歴史法学の基本的な考え方に基づいています。
同様に伊藤の師匠筋グナイストは「憲法史は法律史と異なる。後者は民法や刑法のこれまでの法律家や司法当局の資料を精査して
その発展を辿ることにすぎないが、前者は国家という生命体についてその起源や発展過程を深く考察して憲法を深く考察して
過程を深く考察して憲法を今日まで連綿と生きてつづいてきた祖法の進化として扱うものである。」とその主著『英国憲法史』
において述べています。アメリカ帰りの金子も「国際公法、憲法のごときは歴史的法律学によるのでなければ
その真髄を理解することができない」とその考え方を支持している。

つまり日本の歴史的伝統的なあり方の中にこそ憲法が依拠すべき原理があるのであって、
西洋的概念はそれを表現する(諸外国にも理解されるように)手段にすぎない。
和魂洋才ってやつですね。
189日本@名無史さん:03/03/21 23:51
あのさ、ここは法学会じゃないんだよ。法学者の主流解釈のみ羅列していくの?だったら歴史学者だって
法学者ではないんだから、山田の見解もとり上げられなくなるんじゃないか?
190MR.:03/03/21 23:55
>憲法学と思想学、憲法に付いて語っている場合、正しいのはどちらでしょう?
明治憲法を起草した伊藤達は誰1人として憲法学の専門家ではありません。
明治憲法が日本独自の原理をその基底においているとするならば、それが
西欧流の概念で記述されるほど、西欧流の思想を体得した憲法の専門家はミスリード
してしまうことになる。
191日本@名無史さん:03/03/22 00:02
>>188
その辺は真っ当な法学者も触れているね。
んで問題なのは憲法は、その古来より伝わる歴史的伝統にそって作られたわけじゃないんだよ。
いやそもそも明治や天皇そのものが、歴史や伝統を基盤として作られたわけじゃないんだよ。
明治期に元勲などによって創出されたものなんだよ。
192日本@名無史さん:03/03/22 00:04
>>189
だからトンデモ解釈だとされ、相手にされてないだろ。
193MR.:03/03/22 00:05
>187さんへ
新田均『「現人神」「国家神道」という幻想』はまだ読んでいません。
今度探して読んでみます。

>ただ、軍隊教育の観点が大きく抜け落ちているところが難点。
>軍隊教育では早い時期から天皇を現人神の扱いしていたハズなのだが

八木公生『天皇と日本の近代』は軍人勅諭や教育勅語などみられる天皇観も合わせて
検討してますよ。
194日本@名無史さん:03/03/22 00:07
>>190
>明治憲法を起草した伊藤達は誰1人として憲法学の専門家ではありません。

本気で言っているのか?
彼等は、専門化ではないが、あの当時の日本において、最も見識の深かった者達だぞ。

そりゃ美濃部などは西洋から見た、日本の憲法解釈に近い方法をとっているが、
これが当時の日本のスタンダードであったのもまた事実。
>>145
>英国においても実質的な権限は陛下に属する。勿論臣下の上奏を1度も取り下げた事は
>ないから、臣下が行使するといって間違いはないが、それは日本も同じ。明治大正昭和
>と天皇が自分の意思を曲げてまで、臣下の上奏を拒否できなかったのと同じだ。

天皇が臣下の上奏を拒否できなかった、というのは嘘だよ。
例えば『昭和天皇の軍事戦略と思想』あたりを参照。昭和天皇は終戦に至るまで何度も政
治介入を試みている.以前書いたように、当時の当事者達自身、拒否できないなどとは考
えていなかった.対してイギリスの場合は、これも以前バジョットを引用したように、
その権限は形式的なものに過ぎない。ヴィクトリア女王の治世である19世紀
後半は,彼の国でも立憲主義が完成していなかった故に女王が実質的に政治に介入したが、
後継のジョージ5世はヴィクトリアのような露骨な介入を行わなかった。ここで、法的慣
行が変化したのであって、少なくともイギリスでは20世紀初頭には立憲主義システムは
ほぼ完成したと考えるのが、イギリス憲法学の標準的見解なんだけど。

例えば、最近出た本で、加藤ヒロカツ『概説 イギリス憲法』(ケイソウ書房,2002)
あたりを見てごらん。軟性憲法の国では慣行を変えることで制度の性質を容易に変える事
ができる。規範の多くの部分が憲法典に明記されていた日本とは違う。いくら成文憲法が
解釈や運用による補填を要するとは言っても、改憲されない限り変わらない部分も「あ
る」。
続き
19世紀まではともかく、20世紀前半には君主の権限が形式的と捉えられるようになっ
たのであり、少なくともジョージ5世と昭和天皇を比較する限り、やはり原則と例外が
正反対だよ。法的権限というのは法典に書いてあることが原則としてすべてなんだ。
書いてあればできる。書いてなければできない。不明な部分が解釈や慣行等に委ねられる。
君の主張は、日本が成文憲法を採っていたことを失念しているように思うな。

>日本も同じく輔佐によって拘束する

いや、だから天皇はそれを拒否できるんだよ。実際したこともあったしね。
君の発言の根拠は? 明治憲法何条にそんなことが書いてあったの?
あるいは「拘束する」慣行が存在したと言う当時の歴史的事実・解釈は存在するの?
>>148
ありがとう。p113だね。その伊藤博文発言「将来国運の進展に順応する様伸縮自在たる
べき事」の意図は「法令や慣習法により実質的改憲ができるようにしておく」ためとは
違うんじゃないかな。硬性憲法(不磨の大典)の場合、改正が困難になるから、
憲法自体は簡素にしておいて、代わりに規範の細目を下位法に委ねるという立法技術は
よく採られるんだ。現行憲法もそうだね。下位規範は何度も改正されている。
これは具体的な法規範つまりルールが時代の要請に合わなくなったためだ。

伊藤の発言の真意は、硬性憲法を採るべきだから法の細目部分は下位法に委ねよ、という
ことに過ぎない。後世、容易に憲法の基本理念やルールを換骨奪胎できるようにするため
に、憲法を簡素なものにしろ、と言っているわけでは決してないと思うんだ。
間違っても、軍部大臣現役武官制や各種の治安立法があんな風に活用されることを願って、
>>148 発言を述べたのとは違うんじゃないかな。
つまり、伊藤が憲法を簡素にしようと意図したのは、将来政治に好き勝手に「実質的改憲」させることを予定してはいなかったと思うよ。
これはまさに、伊藤らの立法スキルの未成熟を示すんじゃないかな。
>>149
>>139が言いたかったのは、このスレの文脈では天皇をまさに政府と呼ばなきゃダメって
ことじゃないかな?

>>155
大石さんが言ってるのは、現代の水準で明治憲法を断罪することはダメだ、ということだ。
明治憲法マンセーということではないよ(明治憲法の過剰な擁護者に、その記述を持ち出
す人が多いのはなんでだろう?)。

>>170
植民地は国際法的には国内、国内法的には国外と、彼のカール・シュミットが申しております。

>>181
>詳しくは中川八洋『正統の憲法 バークの哲学』を参照。

中川さん自体がトンデモなく偏ってるというのはナシですか?

>>182
「法による支配を受けない」っていうか、多分、「法の支配」を受けない、って意味で
言ってるんだと思う。この人の真意は知らないけど。
>>194
> >>190
> >明治憲法を起草した伊藤達は誰1人として憲法学の専門家ではありません。
> 本気で言っているのか?
> 彼等は、専門化ではないが、あの当時の日本において、最も見識の深かった者達だぞ。
> そりゃ美濃部などは西洋から見た、日本の憲法解釈に近い方法をとっているが、
> これが当時の日本のスタンダードであったのもまた事実。

解釈は絶対に
起草者の意図にそったものでなくてはならない、というわけではないので、
伊藤らの意図に重きを置き過ぎるのは無意味だと思うがな。

第一、それを言うなら、現行憲法を解釈する際に、一々GHQの制定意図を
調べにゃならん、ということに成りかねない。
200日本@名無史さん:03/03/22 00:18
MR.さんの気持ちはよく分かる。
起草者たちは、憲法の理念をつくるときに、ドイツ歴史学派のアドバイスに勇気付けられて、日本固有の歴史と伝統に拘った。それは全く事実です。
でもね、彼らの拘った歴史や伝統ってゆうのは、ぶっちゃけていえば
「皇祖皇宗(神武天皇以来の歴代天皇)はずっと臣民とヨロシクやってきた」
というストーリーなんだよ。これが歴史的事実かどうかは別として。
もちろんこうした理念は欧米にはない、日本独自のもの。
でもね、「絶対神」とか「神勅」とか「現人神」ではないんだよ。

「絶対神」「神勅」「現人神」の観念が世間に登場するのは明治末期。
政府の公式見解になるのは機関説事件時の「国体の本義」。つまり昭和になってから。
起草者たちとは関係ない。

これでよい?
>>200
> MR.さんの気持ちはよく分かる。
> 起草者たちは、憲法の理念をつくるときに、ドイツ歴史学派のアドバイスに勇気付けられて、日本固有の歴史と伝統に拘った。それは全く事実です。
> でもね、彼らの拘った歴史や伝統ってゆうのは、ぶっちゃけていえば
> 「皇祖皇宗(神武天皇以来の歴代天皇)はずっと臣民とヨロシクやってきた」
> というストーリーなんだよ。これが歴史的事実かどうかは別として。
> もちろんこうした理念は欧米にはない、日本独自のもの。
> でもね、「絶対神」とか「神勅」とか「現人神」ではないんだよ。
> 「絶対神」「神勅」「現人神」の観念が世間に登場するのは明治末期。
> 政府の公式見解になるのは機関説事件時の「国体の本義」。つまり昭和になってから。
> 起草者たちとは関係ない。
> これでよい?

結局天皇制の顕教と密教の問題だよね。伊藤らが公式的に表明した「顕教」の部分は
あくまでもタテマエだった。密教つまりホンネと両輪であることが予定されていた。
ところが彼らが死んだことでホンネの部分が失われ、片翼飛行となり、暴走した、と。
202日本@名無史さん:03/03/22 00:29
>>195
>天皇が臣下の上奏を拒否できなかった、というのは嘘だよ。

上奏でも法案でも予算案でも一つでもいいから、拒否した事例を挙げてくれ。

加藤紘捷さんのその著書は読んだ事ないな、まあ山田と違ってマトモな法学者だから、
今度読んで見るが。

>規範の多くの部分が憲法典に明記されていた日本とは違う。

これは間違いだね、明治憲法はその条文を簡素にしているから、
時代の変化に合わせていかようにも対処出来るというのが持ち味。
美濃部も、GHQの改革案に反対し、このような主旨で反対の立場をとっている。
203日本@名無史さん:03/03/22 00:36
まあ俺はどっちかというとヴィクトリア時代と明治時代を比べているが。

>法的権限というのは法典に書いてあることが原則としてすべてなんだ

んじゃあその法的権限を違反した事例があるというんだね?

>いや、だから天皇はそれを拒否できるんだよ。実際したこともあったしね。

んじゃ輔佐を拒否して独断で政策を遂行した事例があるというんだね、
もしあるのなら、それをあげてくれないか、もしそうなら、認識を改めるし。

>あるいは「拘束する」慣行が存在したと言う当時の歴史的事実・解釈は存在するの?

輔佐なく政策を実行した事例がないからね。




204日本@名無史さん:03/03/22 00:41
>>199
憲法解釈において、起草者の考えを第1に考えるのが普通だと思いますが?
起草者の解釈を無視した解釈など、曲解もいい所だと思いますね。
205日本@名無史さん:03/03/22 00:41
密教部分は伊藤らの死後も形をかえ品をかえずっと生きていたと思うよ。
密教がブチ壊れて、日本が暴走し始めるのは機関説事件以降では。
206日本@名無史さん:03/03/22 00:50
戦時下の国粋主義による憲法の拡大解釈を、明治憲法の欠陥とみるのはいいかもしれんが、
それを明治憲法の本質だと思っている人が多いんだよなあ。
207日本@名無史さん:03/03/22 00:53
天皇の政治介入は皆無じゃないとは思います。
人事こそ統治の要でありますゆえ、大臣人事に拒否を示す形で政治介入するんじゃないでしょうか。
有名どころでは
明治天皇の陸奥外相の拒否、尾崎文相に対する不信任、
昭和天皇の田中首相に対する不信任、
など。
208日本@名無史さん:03/03/22 01:00
>>206
禿同。
でもね、宮澤=芦部系の憲法学では、それを明治憲法の本質だと説いてるんだよ。多分に確信犯的に。
209日本@名無史さん:03/03/22 01:01
拒否したのは陸奥だけだろ、後は信任を失ったから辞職しただけだ。
その陸奥にしても、伊藤などが入閣に拘れば、逆らえなかったし。
210日本@名無史さん:03/03/22 01:05
ってよくみりゃそうかいてあるじゃん、
漏れってアファだな。
211MR.:03/03/22 01:10
>194
>>明治憲法を起草した伊藤達は誰1人として憲法学の専門家ではありません。

本気で言っているのか?
彼等は、専門化ではないが、あの当時の日本において、最も見識の深かった者達だぞ。

私は伊藤や井上などの明治憲法を起草した人達の教養、見識の高さに感服している者です。
その感動を与えてくれたのが他でもない八木公生の本。

彼らの見識、教養は法学の専門的教育によって形成されたものではありません。
現代の専門的教育を受けた専門家=研究者はその見識教養で彼らの足下にもおよばない。
私の中では学者>研究者
現代の憲法をめぐる議論は彼らのレベルから見ればあまりに低くて論外。自分たちの言説の思想性
があまりにも自覚できていない。
212日本@名無史さん:03/03/22 01:13
>でもね、宮澤=芦部系の憲法学では、それを明治憲法の本質だと説いてるんだよ。多分に確信犯的に。
本質とまでは説いているとは思わないがな。
ただ、法改正というのは、旧法で問題が生じた場合に行なわれるわけだから、その意味で明治憲法によって生じた問題点を指摘するのは当然でしょ。
>>202
> >>195
> >天皇が臣下の上奏を拒否できなかった、というのは嘘だよ。
> 上奏でも法案でも予算案でも一つでもいいから、拒否した事例を挙げてくれ。

それこそ山田氏の本を読めばいいんじゃないだろうか。
また、「できない」というのは当然法的意味の(不)可能性だろう?
臣下の上奏を拒否「できる」ということは、拒否「しなければならない」、
ということを含まない。例えば民法によれば、我々は法的代理人を選任できるが、
これは選任しなければならないということを意味しない。権力を行使する可能性を
持つことが権限なのであって、権限を行使しなかったからといって、それを以って
「権限が無い」とは言わない。
あと、まさか山田はサヨだからダメってことじゃないよね?

> >規範の多くの部分が憲法典に明記されていた日本とは違う。
> これは間違いだね、明治憲法はその条文を簡素にしているから、

イギリスとの比較で相対的に「多い」ということを言っているんであって、
前後の文脈抜きにそこだけ言われてもな。これはあげあしだね。
>>203
> まあ俺はどっちかというとヴィクトリア時代と明治時代を比べているが。

憲法の「欠陥」が露呈し歴史を誤ったのが昭和時代なのだから、
そこをクローズアップしないことには評価の仕様がないと思うのだが。
どうして明治時代「だけ」を取り上げるの?意味ないでしょう。
だいたい、イギリスとの比較は、発端の>>141を見れば明らかなように、
20世紀の話だろう。明治はほとんどかかってない。

> 輔佐なく政策を実行した事例がないからね。

なら、「拘束する」というのは単なる君の主観じゃないか。

>>204
…とも言いきれないんだな、これが。だいたい君の言う「普通」って何?
それに、起草者の意図を窺うことができない場合や、起草者の意図が実情と全く合って
いない場合はどうするの? 法解釈に言う「趣旨」とか「起草者意思」というのは、
原則として条文内から窺い知ることができるものを指すんだよね。
条文外(法そのものから知ることが出来ない)の起草者意思を解釈において
どのように位置付けるかは、解釈論において大きな争いがあるところだよ。
普通は含めないね。松井茂記『司法審査と民主主義』あたりを読んでごらん。
一万円くらいするけど。
君個人の意見で「普通」と勝手に断定されても困るな。


宮沢=芦部ってひとくくりにされてもな…。
215MR.:03/03/22 01:23
>中川さん自体がトンデモなく偏ってるというのはナシですか?

トンデモナク偏っているからこそ、それとは異なる思想や現象に敏感であり、
私たちが無意識にもっている現代の時代的偏向性を浮き彫りにしてくれる。

私はどちらかといえば右よりだと思っていたが、中川の本を読んで、自分がいかに
戦後教育(人権、平等、進歩)といった観念に毒されていたかを自覚できました。
思想は極端に限界まで突き詰めて初めて本質が見えてきます。日常生活ではそんな不自然なこと
誰もしません。だから思想レベルの言説は常人にはトンデモ話に聞こえます。
>>215
解釈論は教義学だから
外在論をもってきて批判しても意味ないと思うよ。

既存の明治憲法解釈が間違ってると言いたいのなら、
法学者の見解のみをひっぱってこないと。
で、彼らのここが論理的に矛盾してる、歴史的事実に反している、
というカタチで批判する。

それ以外の批判方法は、学問性質的に言って無意味だし
それゆえ一顧だにされないと思うよ。
217MR.:03/03/22 01:51
>199、200、201
たしかに、解釈は起草者の意図に忠実に為されるとは限りませんし、その必然性も
ありません。しかし明治憲法を問題とするなら、起草者の意図はどういうものだったのか?
それと実際の条文との関係、当時どのように理解され受容されたか。現代における評価との関係
等が総合的に考慮される必要があるのではないでしょうか。
昭和になって天皇機関説問題や統帥権干犯問題など憲法解釈と運用に関わる問題が頻発し、
それらが、軍部の独走、開戦等と関連しているとするとなおさら。
218MR.:03/03/22 02:16
>216
>解釈論は教義学だから
>外在論をもってきて批判しても意味ないと思うよ。
>既存の明治憲法解釈が間違ってると言いたいのなら、・・・

私にとって特に既存の憲法学を批判することは目的ではありません。
私の関心は日本社会の権力のあり方、権力構造やそれを正当化する思想、
権力を制御するシステム等を理解する上で明治憲法や日本国憲法に関心があります。


219日本@名無史さん:03/03/22 02:52
 1921年、当時、皇太子であった昭和天皇がヨーロッパを巡遊されたおり、
まだ第一次世界大戦の残影が色濃く残っている大地を目の当たりにされ、
戦争の悲惨さを実感されたという記事を読んだことがある。この記事を読んで、
私は首を傾けさせられた。なぜならば、日本がこの時から、3年後の満州事変、
8年後の日華事変をへて1941年に大東亜戦争に突入していったからである。

 どうして、このように戦争の悲惨さを実感したのに、かれは、大東亜戦争
に突入することを承認したのだろう。もっともポピラーな意見なのが、天皇は
戦前から象徴であり国の重要事項の決定権を持っておらず、軍部がかってに
暴走しただけであるというものである。しかし、実際には、満州事変を除いた
日華事変や大東亜戦争についての御前会議で開戦の最終承認したのは、昭和天
皇であった。天皇擁護論者のなかで、もし天皇が軍部に逆らい開戦を承認し
なければ殺されていたかもしれないという意見があるが、疑わしいものである。

 1936年の二.二六事件のときに、皇道派の首領荒木貞夫大将、真崎甚三郎大将は、
事件当事者である青年将校達の助命を嘆願するが「朕の重臣である元老を殺した」
という昭和天皇の鶴の一声により、青年将校たちは、形だけの裁判を受け処刑され
たのである。事件に関わったとされる当時陸軍少将であった山下奉文がなかなか昇
進しなかったのも天皇の意向が働いていたといわれる。このことからいって、天
皇は、軍部に対しても相当の影響力があったと考えざるをえない。
やはり、天皇は、軍部と夢を共有しておりアジアの皇帝になりたかったので、
大東亜戦争にいたる過程を黙認してしまったのではないか。
220日本@名無史さん:03/03/22 02:53
 この黙認は、列強が群雄割拠していた当時の状況のなかで、比較論的(欧米の列強と比べて)
に考えるとそんなに悪いことではではなかったかもしれない。しかし、多くのアジアの
国々に迷惑をかけ(アジアの独立が早まったのは確かだが)400万以上の日本人が
この世から消えた結果責任から逃れることはできないのではないか。それに、彼の立場
を最悪なものにしているのは原爆である。天皇及び皇室の処遇の問題を討議(小田原評定)
していたためポツダム宣言の受諾が遅れ、広島、長崎に原爆が投下され、両市で34万と
いわれる一般人が一瞬で死に、後遺症による白血病や癌などで死んだ人間を入れると100万人
を下らないといわれている。仮に、百歩譲って軍部の操り人形であったよしても、
日本国の長として命を賭けて軍部を抑えるのは、国父である昭和天皇の責任であったのでないか。

 日本には、家臣団が領主を死んで護るという習慣があるが、その反対である領主が
家臣団を死んで護るという習慣もあるのです。羽柴秀吉に水攻めにされた備中高松城
の領主清水宗治は、家臣団の命乞いをして切腹しているのです。どちらのタイプの
指導者を望みますかと聞かれると、私は後者のタイプを選ぶでしょう。終戦直後、
彼が切腹したらよかったとまではいわないが、やはり天皇を退位するとか、天
皇制度を廃しするとか、何らかの形でケジメをつけるべきであった。それが歴代の天
皇、国民、アジア諸国にたいする最良の謝罪になったのではないでしょうか。
他人任せの優柔不断の態度を取られた昭和天皇を、私達は受け入れることはできません。
また、このような歴史を繰り返さないためにも天皇及び皇室は廃止したほうがよいと思うのです。
221日本@名無史さん:03/03/22 10:48
満州事変以降だよね。軍部が台頭して明治憲法体制が崩壊するのは。
仮にもっと制約的な憲法だったら、単に憲法停止が断行されていただけ。
明治憲法だからこそ形だけは残ってたんだと思うよ。
そんな明治憲法でも憲法停止を叫ぶ連中をいたわけで。

つまりは、現実の暴力装置を伴った力(クーデター)の前では、どんな憲法も無力だと思う。
軍部の台頭を許してしまった事を明治憲法の欠陥というのはおかしいよ。やっぱ。
222日本@名無史さん:03/03/22 11:01
中川八洋は思想的に偏っているのは構わんが、
事実関係でデタラメ書くので全く参考にならん。
223日本@名無史さん:03/03/22 12:06
現人神

人の姿をとって現れる神を意味し,特に霊威のいちじるしい神についていう。
古代では損城一言主神(かつらぎのひとことぬしのかみ)や八幡神(はちまんしん)
および航海神である住吉大神がそう呼ばれ,中古以降には菅原道真(北野天神)
をはじめとする御霊神(ごりようしん)をさすことが多い。後者の場合そのたたり
のすさまじさから〈荒人神〉の意も含まれている。

天皇もまた現人神とされたが,天皇には〈明(現)神(あきつかみ‖あきつみかみ)〉
が公式の称号として多く用いられた。   阪下 圭八
224日本@名無史さん:03/03/22 12:09
シビリアンコントロールができない憲法じゃ、
欠陥憲法もしくは軍部憲法でしょう。

立憲制と絶対性のミスマッチ!
225日本@名無史さん:03/03/22 13:29
内容読むとひどい憲法だよね
今も続いていたら・・・
本当に戦争に負けてよかったね
226日本@名無史さん:03/03/22 15:47
>>224 >>225
何か釣れそうですか?
ゴー宣板とかでどうぞ。
227日本@名無史さん:03/03/22 15:52
>>219 >>220
コピペですか? 
テーマがちょっとズレてますよ。
228日本@名無史さん:03/03/22 16:09
山田の本って買う価値あります? 迷っているだけれども。 
この本ってイデオロギー臭がウザいし、値段も高いから、買うのをちょっと敬遠してたんだけど。
事実の整理がキチンとなされているならば、買ってもいいかなぁとも思ってるところ。
どうです?
229日本@名無史さん:03/03/22 16:45
第九条 天皇ハ法律ヲ執行スル為ニ又ハ公共ノ安寧秩序ヲ保持シ及臣民ノ幸福ヲ増進スル為ニ必要ナル命令ヲ発シ又ハ発セシム

天皇が「法律ヲ執行スル為ニ又ハ公共ノ安寧秩序ヲ保持シ及臣民ノ幸福ヲ増進スル為ニ必要ナル命令」を発するのはわかりますが、「発セシム」というのが分かりにくいっす。
「発セシム」のは「法律ヲ執行スル為ニ必要ナル命令」だけですよね?
「公共ノ安寧秩序ヲ保持シ及臣民ノ幸福ヲ増進スル為ニ必要ナル命令」も「発セシム」のですか?
それから「発セシム」というのは閣令と省令のことですよね?
他にも何か「発セシム」のですか?
230日本@名無史さん:03/03/22 21:32
>>228
無理には薦めないが、事実確認は正確だな。
眼からウロコも少しある。
イデオロギーは無視して、事実や解釈を読めばいいんでないの?
231日本@名無史さん:03/03/22 21:54
>>230
>「発セシム」のは「法律ヲ執行スル為ニ必要ナル命令」だけですよね?
いや、発セシムるのは執行命令(法律ヲ執行スル為ニ必要ナル命令)だけじゃなくて、
独立命令(公共ノ安寧秩序ヲ保持シ及臣民ノ幸福ヲ増進スル為ニ必要ナル命令)も発セシムることができる。

>他にも何か「発セシム」のですか?
中央では閣令と省令だけですが、地方や外地では他にもいろいろありますだ。
具体的には
 地方:警視庁令、北海道庁令、府県令 など
 朝鮮:制令、朝鮮総督府令、道令 など
 台湾:律令、台湾総督府令、州令 など
 その他の外地:樺太庁令、関東庁令、南洋庁令 など
です。
府県市町村の条例や規則も、憲法第九条にもとづく発セシム命令だと思うのですが、よく分からんです。
232日本@名無史さん:03/03/22 21:57
231の訂正
誤 >>230
正 >>229

改めて、
>>230
アドバイス、どうもです。事実が正確なら買います。
233日本@名無史さん:03/03/22 23:23
天皇は御前会議という憲法規定外の機関で政策決定しておいて、
憲法に無責任規定を求めるとは、矛盾、というか、ふざけた話だともいえるな。
234日本@名無史さん:03/03/22 23:26
>>212
>本質とまでは説いているとは思わないがな。

本質とまで説いているかどうかなんてことは、各人の感じ方の問題だからしょうがないけどね。
芦部系憲法学において、戦時下の国粋主義による憲法の拡大解釈を明治憲法の本質だとしている(ように俺が感じる)例。

芦部『憲法』有斐閣 より
「天皇の地位は、天皇の先祖である神の意志に基づくものとされ」
「天皇は、神の子孫として神格を有するものとされ」
「統帥に関する大権(11条)が一般国務から分離・独立し、それに対する内閣・議会の関与が否定され」

二つ目の「神の子孫」というのは明治憲法の本質ということでOK。天皇のご先祖サマを神と呼んでいるだけだからな。
でも「神格を有する」は国粋主義による拡大解釈であって明治憲法の本質ではない。
235日本@名無史さん:03/03/22 23:51
>>233
矛盾・・・ねぇ。あぁそうですか。ふぅ。
236日本@名無史さん:03/03/23 00:24
>>213
>権力を行使する可能性を持つことが権限なのであって、

え、英国国王はその権限を持っていますよ?最終的には国王の承認が必要ですからね。
勿論行使されたことは、私の知る限りこの100年いや200年間1度もなかったはずですがね。
そして日本も同じです。

>あと、まさか山田はサヨだからダメってことじゃないよね?

ウヨサヨ以前、法学者じゃないじゃん。門外漢の憲法解釈を信じろと言われてもねえ、
その上イデオロギーに染まっているんじゃ、絶望的だと思われ。
貴方だって、片寄った人の本は事実関係は兎も角、法解釈になると信じられんでしょ。

>憲法の「欠陥」が露呈し歴史を誤ったのが昭和時代なのだから、

戦時下の拡大解釈を、明治憲法の本質にされても困るわけで、(欠陥くらいなら分からなくもないですが)
英国の戦時下の選挙によらないチャーチルの首相就任や、
非常大権の即日制定などを、イギリスの本質とされたら私だって異論を述べますよ。
んな戦時下の問題化を一般化するなとね。貴方もそう思いませんか?

>なら、「拘束する」というのは単なる君の主観じゃないか。

輔佐がないものが、法的に拘束力を持ったのか?

>それに、起草者の意図を窺うことができない場合や、起草者の意図が実情と全く合って

明治憲法の場合、明確に示されているわけで、問題ないかと、
少なくとも判断する材料は起草者および、その当時の(この場合戦前)の法学者の解釈までですね。
戦後にした解釈をスタンダードに考えられましてもなあ。


237日本@名無史さん:03/03/23 00:59
他のレスに押し流されしまっているけど植民地の話題にレス。
>>177
>朝鮮に住んでた日本人だけは、総督府は義務教育扱いだったらしい。
朝鮮では日本人も朝鮮人も義務教育ではありませんでした。
昭和21年から導入される予定だったとか。
ソースは百瀬「昭和戦前期の日本」。
238日本@名無史さん:03/03/23 01:00
>>173
>納税とか兵役の義務があったと思うけど。
朝鮮人台湾人の兵役の義務は昭和18年までありませんでした。
ちなみに参政権については、内地に住んでいれば朝鮮人台湾人でも参政権がありました。逆に朝鮮台湾に住んでいる内地人は参政権はありません。兵役はあるのに。
つーことで、兵役は属人主義ですが、それ以外は基本的に属地主義なので、朝鮮人台湾人だからといって法的な差別を受けるわけではありません。もちろん社会的な差別は強烈ですがね。
239日本@名無史さん:03/03/23 01:36
236さんとは別人ですが、横レス失礼。
>>196
>明治憲法何条にそんなことが書いてあったの?
むろん知っていると思うけど念のため書いときます。
明治憲法第55条第2項 凡て法律勅令その他国務に関する詔勅は国務大臣の副署を要す。
憲法義解「法律勅令及其の他国事に係る詔勅は大臣の副署に依て初めて実施の力を得。大臣の副署なき者は従て詔命の効なく外に付して宣下するも所司の官吏之を奉行することを得ざるなり。」

例えば。大正政変のときに桂首相が撃ちまくった勅語は副署がないから拘束力がない。実際、西園寺は勅語に従わなかった。もちろんお咎めなし。
240日本@名無史さん:03/03/23 14:48
>>237
>朝鮮では日本人も朝鮮人も義務教育ではありませんでした。
「内地人の教育機関はすべて最初から内地と全然同様で義務教育である」
総督府情報課の出版・1944年『新しき朝鮮』

日本人は実質、義務教育扱いだったようです。95%位いってるんじゃないの?
朝鮮人は半分以下ぐらいだったのかな。
朝鮮教育法は、日本人は除外で、日本人子弟は日本国内法に準拠だったようです。

>もちろん社会的な差別は強烈ですがね。
これは同意見。
241日本@名無史さん:03/03/23 14:51
>>239
これ、違う角度から見ると、「書式形式をそろえた勅語は撃ちまくれる」
となるんだが。
「勅語を勝手に使うなぁ!」と言われ、ぶっ倒れたのは桂だっけ?
242日本@名無史さん:03/03/23 14:54
>山田
事実確認は正確だよ。
右派が隠しそうな部分に果敢に突っ込んでる。
そのイノシシぶりは買いたい。

あの本の価格からすると、大衆本ではない。
読者層をかなり研究層にしぼってる。
で、赤字は岩波文庫の他の吉田の本で埋めてるんじゃないの@岩波。
243日本@名無史さん:03/03/23 19:40
>>241
この時代、勅語とは「口頭による勅旨」。書式を整えることは物理的にできない。むろん大臣副署も無理。

書面による勅旨はいろいろある。例えば、詔書、勅書、憲法改正、法律、勅令などなど。
大正政変時のような場合に、もしも勅旨を書面で出すとすれば「勅書」だろうが、実際にこんなことで「勅書」が使われることは絶対ない。勅書の殆どは皇室事務関連だし。
仮に勅書を出すとすれば大臣副署を要することはいうまでもない。大臣副署のある勅書はもちろん効力がある。

ところが、勅書に反した者に対して罰則を加えることはできない。
罰則は、臣民権利義務の制限なのだから、法律でやるか法律の委任が必要。つまり帝国議会の協賛が必要。
244日本@名無史さん:03/03/23 19:42
>「勅語を勝手に使うなぁ!」と言われ、ぶっ倒れたのは桂だっけ?
桂内閣が倒れただけじゃなくて、桂自身が倒れて死んでしまいました。
245日本@名無史さん:03/03/23 19:58
山田って誰? どんな左翼?
246日本@名無史さん:03/03/23 22:06
緊急勅令

緊急命令の一種だが,大日本帝国憲法では勅令の形で行われ,緊急の場合に,
天皇が議会にかけずに発する。
法形式としては命令に属するが,法律と同等の効力が認められていた。
帝国議会の閉会中で,公共の安全を保持し,またはその災厄を避けるため
緊急の必要があるときに発する立法的緊急勅令(8条)と,内外の状況によって
帝国議会を召集できないときに,〈公共の安全を保持するため緊急の需用がある場合〉,
財政上必要な処分をなすために発する財政的緊急勅令(70条)とがある。
いずれも,次の会期において議会に提出し,その承諾を得なければならない。

政府は意図する法律案が議会を通過しがたいとみると,これを緊急勅令として
発して必要な措置を強行し,しかるのち議会にこれを提出するという濫用を
行った。
1928年の勅令による治安維持法改悪はこのようにして行われた。

つとに《憲法義解》がこのような濫用をすれば〈憲法ノ条規ハ亦空文ニ帰〉
すると警告していたが守られなかった。
247日本@名無史さん:03/03/23 23:15
で、8条と70条と、統帥権独立で空文に帰したのかと・・・。
248日本@名無史さん:03/03/23 23:33
議会の事後承認、の辺りがポイントですかねぇ。
249日本@名無史さん:03/03/23 23:34
>>245
山田朗のことだろ。
売れっ子だぞ。事実確認は見事だ。
アマゾンでも検索しる。
岩波新書でも読めるが、高い本のほうが面白い。
250日本@名無史さん:03/03/23 23:37
>>248
緊急勅令だと、議会の事後不承認はかなり厳しかったんでないのかな。
天皇の権威否定だかんね。
つうか、事後に承認しなかった例ってあんの?
251日本@名無史さん:03/03/23 23:58
>事後に承認しなかった例ってあんの?
藩閥政府の頃はありまくりらしい。
当初は、衆議院の不承諾(解散による審議未了を含む)による緊急勅令の失効という事態が繰り返されたらしい。
で、緊急勅令を次議会召集前に緊急勅令で廃止して議会の不承諾を回避するという反則技を使うようになったらしい。
その後、政党内閣時代になると議会の不承諾は起こらなくなったらしい。そりゃそうか。

以上「らしい」と書いているのは、モノの本に紹介されてたことをパクっただけで、具体例を俺が知らんからです。
確かな事は誰か詳しい人に聞いてくだされ。
252110:03/03/24 00:15
>>196
ジョージ5世と昭和天皇を比較すればどうかんがえてもジョージ5世の
方が実践政治家として派手な活動をしてますが。昭和天皇がジョージ
5世並みに活動していれば日本は戦争への道を歩まなかったはず。

まあこれは「経験値」というのが非常に大きいと思う。ジョージ5世の即位は
議会法制定で大騒ぎしていたころでジョージ5世も個人秘書を通じて上院
強硬派の懐柔に大童だったけど結局丸く収まった。その後も政治危機は続
いたけどジョージ5世自身の政治経験の積み重ねが、その対処をよりうまく
していったように思う。第一次大戦後目の上のたんこぶであり"敵"でもあ
るロイド・ジョージが失脚した後は、首相人事にもジョージ5世の個性がか
なり反映されてくる。マクドナルド挙国一致内閣成立もジョージ5世の存在
なくしてはかなり違った展開になったはず。英国が世界恐慌と労働党の台頭
という危機の時代に十分な政治訓練を経た立憲君主を持てたのは幸せだっ
たといえよう。

昭和天皇は、即位と同時に金融恐慌や満州某重大事件などの大事件が
相次ぎ十分な訓練を経ぬうちに政治に関わらざるをえなかった。
昭和天皇が自分の意思で内閣を作ったのは阿部・米内内閣のころ即位から
13年目だが、ちょうどロイド・ジョージの失脚がジョージ5世即位13年目。
立憲君主としてそれなりに成熟するにはそのくらいの時間が必要ということ
だろう。

ジョージ5世時代に確立した国王の政治不介入とは露骨な命令や拒否権
の発動(ヴィクトリア時代にはままあった)を避けて示唆・誘導で内閣との意
思の齟齬の調整を図るというもの。これは丁度昭和天皇時代の政治シス
テムと瓜二つといってよい。ノウルズとかスタンフォーダムとかの国王秘書
が議会政治家との調整に奔走することで立憲王政は第一次大戦や労働党の
台頭といった憲法上の危機を乗り切ることができた。
253110:03/03/24 00:16
>>252
戦後日本で天皇の個人的側近が天皇の内意をほのめかしつつ青木や野中や
亀井と料亭であって情報収集や意見調整にあたるなどということは考えられ
ないが昭和初期なら天皇の側近や側近の側近(原熊とか)がその役目を
果たしていたことを思えば、ジョージ5世時代と昭和戦前期の天皇の役割は
ほぼ同等で、象徴天皇制と立憲君主制との間にこそ越えがたい距離がある
ことがわかるだろう。

ただ「議会の地位」という点に着目すれば、戦後憲法とジョージ5世時代の
英国の方が、明治憲法と戦後憲法との距離よりも遥かに近いことは事実。
それどころかヴィクトリア時代と比較してもそっちの方が戦後憲法に近い
かもしれない。

改めて感じたんだが、日本人の多くは「立憲君主制」というものに
ついて何か根本的に誤解しているのではないか?
254日本@名無史さん:03/03/24 00:51
>>249
>売れっ子だぞ。
山田朗って売れっ子かな・・・? 疑問だなぁ。
朝生に出たりしているから?

>事実確認は見事だ。
一般向けの「軍備拡張の近代史」を読んだよ。けっこう面白かったけど、事実確認が見事だっちゅう感じは無かった。軍備のデータベースを二次資料でつくっているし。

>岩波新書でも読めるが、
岩波から出している? 見つかんないけど。
255日本@名無史さん:03/03/24 00:56
>>251

初期は荒れていたもんねえ。

あと、俺が聞いたとこでは、議会初期は結構明治天皇も積極的に議会と政府の衝突などに仲裁などで関与していたらしい。
そのため議会から天皇に対する不信感が相当生まれ始めていたとか。
そんなわけで、議会、引いては国民が天皇を恨まないよう、天皇が政治関与をすることを元老たちが避けるようになったのでは?
256237:03/03/24 01:03
>>240
んだ。オラが間違えてたです。
例えば朝鮮教育令(大正11年勅令第19号) http://duplex.tripod.co.jp/rei/rt11-19.htm をみると、
第二条 国語ヲ常用スル者ノ普通教育ハ小学校令、中学校令及高等女学校令ニ依ル
なので、国語を常用してれば小学校は義務教育でありますじゃ。
ソースの百瀬事典が間違えてたみたいです。この事典、けっこう信頼してたのに。しょぼーん。
257日本@名無史さん:03/03/24 01:36
>>253
>改めて感じたんだが、日本人の多くは「立憲君主制」というものに

俺も最近某スレで気付いた。
どうも日本では君主が政治介入したら、立憲君主制じゃないと見られるみたいです。
258日本@名無史さん:03/03/24 03:06
そだね。文字どうりに憲法の条規による君主制なのに、君主が政治的影響を全く与えない制度と勘違い
する向きがあるな。

ところで>1はこのスレまだ見ているんだろうか・・・。
259日本@名無史さん:03/03/24 09:24
>>254
『日本の軍隊―兵士たちの近代史』
『昭和天皇の終戦史』、
岩波新書

吉田 裕

スマン、勘違いしてた。なんか似てないか?

山田は「昭和天皇の軍事思想と戦略」がいいんでないのかな。
260日本@名無史さん:03/03/24 09:26
>君主が政治的影響を全く与えない制度と勘違いする向きがあるな。
ウヨが天皇の伝統は政治不関与とか、
明治憲法下では天皇は政治関与しなかったとか、
嘘つきまくってたからじゃないか。
昭和免罪のため。
261日本@名無史さん:03/03/24 10:02
実際明治憲法下では天皇は政治不関与だったが、
例え政治に関与していたとしても、免罪になるんだよ。
それが立憲君主制国家というもの。
倫理的には責められるべきだろうが、法的責任があったと解釈する奴らがアフォなだけ。
262日本@名無史さん:03/03/24 10:12
>>260
サヨが天皇は政治関与しまくってたとか嘘つきまくってるよりマシ。
263日本@名無史さん:03/03/24 10:19
立憲君主では普通、政治・軍事に関与します。
近代天皇も当然関与しました。

明治憲法には無責任規定が明文化されてないのと、
統帥権の独立が明文化されているので、法的責任は生じます。
264日本@名無史さん:03/03/24 10:20
>>262
<天皇の発言によって軍事行動が左右された事項>

1、1933年・熱河作戦の一時指し止め
2、1936年・2・26事件における反乱軍の武力鎮圧の決定
3、1937年・日中戦争初期の兵力増強、戦略爆撃実施方針の決定
4、1938年・張鼓峰事件における武力行使方針の一時指し止め
5、1939年・「昭和14年度帝国海軍作戦計画」の修正要求
6、1940年・宜昌再確保への作戦変更
7、1942年・フィリピン・バターン要塞への早期攻撃の実現
8、1942年・重慶攻略の方針の決定と取りやめ
9、1942年・ガダルカナル攻防戦における陸軍航空隊の進出
10、1943年・ガダルカナル撤退後のニューギニアでの新攻勢の実施
11、1943年・統帥部内の中部ソロモン放棄論の棚上げ
12、1943年・アッツ島玉砕後の海上決戦のたびかさなる要求と、海軍消極姿勢への
厳しい叱責による統帥部引き締め
13、1943年・陸軍のニューギニアでの航空戦への没入
14、1943〜44年・絶対国防圏設定後の攻勢防御の実施(ブラウン奇襲後の軍令部指示など)
15、1944年・サイパン奪還計画の立案
16、1945年・沖縄戦における攻勢作戦の実施(防御部隊が突撃させられアボーン)
17、1945年・朝鮮軍の関東軍への編入取りやめ

<例>
1、「沖縄では守るだけか、海軍はどうしたのか」→防戦予定が突撃させられる、
大和特攻が敢行され死者3721人。
2、「(特攻隊は)そのようにまでせねばならなかったか。しかし良くやった」
→現地では「よくやった」とのお言葉をもらったと続々と続く一要因となる
3、1947年9月20日、寺崎英成を通して、「沖縄に関する軍事占領を継続する
事を希望する」「25年ないし50年という長期が良い」と要望した覚書をGHQ顧問
からマッカーサーに提出。
(「昭和天皇の軍事思想」校倉書房)
265日本@名無史さん:03/03/24 10:21
<無責任規定について>
ヨーロッパの主な君主国には明確な無答責規定がある。
オランダ王国憲法(1815年)
・第55条「国王は不可侵とする。大臣が責任を負う」
デンマーク王国憲法(1958年)
・第13条「国王は、その行為については責任を負わず、その一身は神聖とする。
大臣は、政府の行為について責任を負う。大臣の責任は、法律の定めるところ
による」
ベルギー王国憲法(1831年)
・第63条「国王の一身は不可侵であり、その大臣が責任を負う」

大日本帝国第3条の神聖条項による天皇無答責論は一種の拡大解釈である。
そもそも条文において明文化された無答責規定がないということが重要。
大日本帝国憲法における天皇の地位は、西欧・北欧の立憲君主制よりも
絶対君主に近い物である。
西欧・北欧の立憲君主制論(=国民主権と両立)を前提とする議論には
そもそも無理がある。

266日本@名無史さん:03/03/24 10:22
また、帝国憲法55条の輔弼条項を根拠とした輔弼機関答責論も、そもそも
戦前日本の統帥権の独立というシステムを無視した議論である。
軍令機関(参謀本部・軍令部)の長は、天皇に直属の幕僚長であり、最高命令
(大陸命・大海令)を下す権限を持たなかった。(権限は天皇)
帝國憲法55条は、軍事命令発令の所在について全くふれてない。統帥権が政府から
独立しており、かつ、幕僚長に最高命令を下す権限がないのであれば、
その責任は最高統帥者たる天皇に帰着せざるをえない。

つまり、天皇の憲法上の機能からの責任否定論は、ともに西欧流の立憲君主制
を前提とし、むしろ大日本帝国憲法が運用されていた政治体制の実態にはそぐ
わない議論であるといわざるをえない。
(昭和天皇の軍事思想と戦略、山田朗、校倉書房)


267日本@名無史さん:03/03/24 10:23
憲法規定外の御前会議で何でも決めといて、
憲法の無責任規定を利用しようとする、ずずしさ。
268日本@名無史さん:03/03/24 10:53
>>264-266
ループさせんな。
269日本@名無史さん:03/03/24 11:54
>>268
で、御意見は?
270日本@名無史さん:03/03/24 13:29
明文化されていなければダメ、ってヌカしてる時点で憲法が分かってないわな。
271日本@名無史さん:03/03/24 15:46
山田の昭和天皇の戦争関与の実態調査を試みた点は必要だし、評価したいんだけど、そこからの
結論がな。もうループになるので、次の話題を振ってもいいかな?

議会に予算決定権を与えた伊藤の真意は肯定的に評価していいものなのでしょうか?
272日本@名無史さん:03/03/24 15:47
岡本は右翼。
これ定説。
273日本@名無史さん:03/03/24 18:17
ヨーロッパの立憲君主国の憲法って、主権についてはどういうふうに書いてあるのでしょう?
はっきり国民主権と書いてあったりしますの?
それとも曖昧にしてたり?
イギリスはハッキリと国民主権の国なんですか?
274日本@名無史さん:03/03/24 18:32
>>253
>改めて感じたんだが、日本人の多くは「立憲君主制」というものに

他スレで「大日本帝国憲法は専制君主制を規定したものだ!」という書き込みを見た。
まあ比喩なのかもしれないが、「憲法で専制君主制を規定する」なんて表現は矛盾だよな。
ブルネイみたく国会議員がすべて国王による任命制でも、それが憲法規定なら立憲君主制だよな。
275日本@名無史さん:03/03/24 18:52
>>271
反政府はが多数になった時、大混乱を予測できなかったのが痛かった
のではないかと。
本によっては、これは超然内閣を前提とするなら、構造的欠陥とのこと。
276日本@名無史さん:03/03/24 19:00
>>273
イギリスは成文憲法でないからなぁ。
しかし、王権は制限された文書は多く、はっきり国民主権でしょう。

立憲政治の母国と称賛され,17世紀早くも,国王といえど触れること
のできない基本法という,近代憲法観念の原型となる主張が議会人に
よって強調された。
しかし共和政下の短命で微弱な試みを除き,今日なお憲法典は存在し
ない。
憲法上の基本制度とされるものも,内閣のように単なる政治慣行に
とどまるか,法令の裏づけをもつものも,理論上は交通法規と同一
の手続で改廃されうる。
議会立法権は至上とされ,これに対し違憲立法審査を行う機関もない。
277日本@名無史さん:03/03/24 20:13
>はっきり国民主権と書いてあったりしますの?

ベルギー憲法は確認した。後、スペイン、カンボジアもその可能性はある(日本を立憲君主国とすれば日本も)だと思う。

旧著(立憲君主制に関する憲法学上の著作が殆どないので、これによらざるを得ない)だが
榎原猛著「君主制の比較憲法学的研究」(有信堂)によれば、
英国、蘭国、ノルウェー、スウェーデン、デンマークにおいては
憲法上君主主権国と分類されている
278日本@名無史さん:03/03/24 20:18
バジョットの「君臨すれども統治せず」

「国政に関与する権能を有しないが故に象徴天皇は君主ではない」とする日本憲法学の通説を理解せずに
この2つをさも同じように理解している(させられている。西園寺もその一員)状況を把握せずに立憲君主制は理解できない

また、輔弼機関の分立制あるいは明文の根拠を欠くが直接に
いわゆる「大臣責任制」(明治憲法の場合、輔弼者は大臣だけではないが)、「君主無答責」を否定する根拠にはならない
279日本@名無史さん:03/03/24 20:21
政治介入と政治関与は全然違うがな
280日本@名無史さん:03/03/24 20:37
>>278
十分に否定する根拠になるんじゃないの。

明治憲法の立憲君主制と絶対君主制のミスマッチを理解せずに、
明治憲法は理解できない。
281日本@名無史さん:03/03/24 21:19
>明治憲法の立憲君主制と絶対君主制のミスマッチを理解せずに、
意味不明。
282日本@名無史さん:03/03/24 21:25
これなら理解できるかな?

(1)基本的特色 大日本帝国憲法は,西欧諸国の近代憲法の体裁を一応とって
いたが,
君主権の強いドイツ型立憲君主制を範とし,それに日本独自の天皇中心の国家観
を加味したものであっただけに,
絶対主義的色彩を強く帯びていた。

このため旧憲法は,議会を設けるなどの立憲的要素と
絶対主義的要素の両要素からなっており,
しかも後者が顕著なので〈外見的立憲主義〉との評価が与えられている。

旧憲法は上喩と7章76条からなる簡潔なものであるが,
天皇が制定した欽定憲法であり,
その改正発案権は天皇のみにあり,
発布の際の勅語では永遠に不滅な〈不磨の大典〉として位置づけられていた。
283日本@名無史さん:03/03/24 22:12
おい、それって平凡社の大百科事典からコピペだろ?
(c) 1998 Hitachi Digital Heibonsha, All rights reserved.
て書かないとね。

コピペするのは結構だが、絶対主義の意味を分かってるの?
きみは講座派なの? (←死語)
284日本@名無史さん:03/03/24 23:50
>>271
>議会に予算決定権を与えた伊藤の真意は肯定的に評価していいものなのでしょうか?

議会に予算議定権を与えることは、伊藤に限らず誰でも主張しておったと思います。
ポイントは、議会の承認を得られない場合にどうするか? という点。
井上毅は明治十四年の岩倉意見書の段階から前年度予算施行制(議会の承認を得られない場合は前年度予算と同じ予算を施行する制度)を提案していた。
一方、伊藤が中心になって起草した夏島草案では、ビスマルク型の勅裁施行制(議会の承認を得られなくても予算を施行できちゃう制度)、つまり議会の予算議定権を空文化する制度に変えちゃった。
これに対して、井上毅が強く反対する。勅裁施行制は「立憲の主義に背ける専制の旧態」であり、それじゃ「憲法亦憲法に非ざる」と。
結局、井上毅の主張する通り前年度予算施行制が採用されることになった。

憲法が施行され、初期議会が始ると、前年度予算施行制は政府にとっての「保険」の役には立たたず、予算議定権が議会の強力な武器になったのは周知の通り。

・・・ということで、この件に関しては、伊藤よりも井上毅の意見を肯定的に評価したいと私は思います。
285284:03/03/25 00:00
肯定的に評価するのは、現代人的な議会重視の立場からの評価であって、
逆に山県らの超然主義の立場からすると
>>275 さんのいうとおり構造的「欠陥」といえるかもしれませんね。
このため山県らは憲法停止を主張することになるわけですからね。
286日本@名無史さん:03/03/25 00:56
基本的に憲法や君主の立場はドイツ式を理想とする井上
逆に憲法や君主の立場は英国式を理想とする伊藤。
けど議会の権限に関しては何故か逆なんだよね。
この辺りどうしてそうなったのか詳しい人いる?
287MR.:03/03/25 03:56
>>286おそらく、
井上・天皇親政希望−内閣(総理大臣)弱体化−議会強化(内閣牽制のための予算権)
伊藤・天皇の政治不関与希望−内閣強化−議会弱体化希望
というような図式では。天皇の政治的リーダーシップを期待する井上は、総理大臣に権限
が集中するをおそれ(天皇の地位を安泰とするためもあった)内閣制に反対、同じ理由から
議会の権限を強化することで行政府の牽制をねらったと考えられる。
伊藤は天皇が政治の争点になることを恐れ、無答責を確保するために総理大臣の権限を強化
したかった。また議会の権限を強めれば民権派がさらに増長する恐れも。
結局、井上と妥協して国務大臣が独立して輔弼することに、議会に予算決定権を認める変わりに
前年度予算施行制を認めさせたというようなことではないかと思います。
288日本@名無史さん:03/03/25 07:10
μηκο
ВАКА
СОЯО∫μ
289日本@名無史さん:03/03/25 12:36
結局大日本帝国憲法は欠陥憲法で、それがあだとなり戦争を起こしてしまった。
という結論でいいですか?
290日本@名無史さん:03/03/25 12:39
憲法というのは多くの場合、君主と国民との約束事、あるいは国民同士の約束事、
といったものだと思う。
ところが大日本帝国憲法だけは違う。
天皇の、皇祖皇宗に対する、誓いのことばだ。
「こうやって国を統治してゆきます。よろしく見守っていてください」
というものだ。
「憲法で専制君主制を規定する」という、一見矛盾しているかのようなことが、
大日本帝国憲法なら可能なのだ。
291日本@名無史さん:03/03/25 20:27
>>290
五箇条の御誓文か何かと混同しているようだが。
告文は確かに皇祖皇宗に報告しているが、上諭以下本文は臣民に「命令」しているだけどな。

>「憲法で専制君主制を規定する」という、一見矛盾しているかのようなことが、
>大日本帝国憲法なら可能なのだ。
可能かどうかはともかく、実際「帝国憲法は専制君主制である」と主張したいの?
292日本@名無史さん:03/03/25 20:30
>>290
どんな憲法であっても、戦争は起きるときは起きるだろ。欠陥憲法とかそういう問題じゃないわな。
293292:03/03/25 20:31
>>290じゃなくて>>289だった。スマソ。
294日本@名無史さん:03/03/25 23:10
>>287
同感。
でも前年度予算施行制は井上毅のほうの自論だす。
295日本@名無史さん:03/03/26 00:05
>>292
うーん、ただ、天皇制全体主義、法による自由権の制限、シビリアンコントロール
の欠如、は生みやすかったのは事実では?
296日本@名無史さん:03/03/26 00:43
アメリカは自由の名のもとに、またシビリアンコントロールを維持し(まあ大統領は合衆国総司令官を兼任するから軍人なのですが)
個々最近(いや建国比べても一位かも)世界で最も戦争をしていますがなにか?
297日本@名無史さん:03/03/26 00:47
>>291
>>可能かどうかはともかく、実際「帝国憲法は専制君主制である」と主張したいの?

そういうつもりはない。
本当に専制君主制だったのかどうかに言及するつもりはない。
可能性として言っただけ。
298日本@名無史さん:03/03/26 02:38
>>297
ワイマール憲法も非常に民主的と言われたんだけどね。
299MR.:03/03/26 03:47
>>294
>でも前年度予算施行制は井上毅のほうの自論だす。
井上の方がうまく落としどころを提案したということですか。ご指摘有り難う。
伊藤も井上もこの天皇を中心とした体制を護るための目配り工夫
をかなりよくしていると思う。が、それがかえってあだとなって、
軍、官僚、政党、等が各自政治権力化し、天皇の権威をふりかざして
派閥争いや勢力あらそいにあけくれ、しまいには統帥権という国家の根幹
に関わる問題を政争の具といてしまう。
伊藤たちの最大の誤算は、明治体制下で生まれ教育を受けた世代が、自分たち
とは全く異質の人間だったということかな。
300日本@名無史さん:03/03/26 08:04
日本が専制君主制or天皇制全体主義に陥った時代なんてあったか?
マルクス印の学者じゃあるまいし…
301日本@名無史さん:03/03/26 08:42
昭和帝の専制政治なんて実現してたら戦争になんてならんかったろうな。
302日本@名無史さん:03/03/26 19:17
>井上の方がうまく落としどころを提案したということですか。ご指摘有り難う。

いや。井上が前年度予算施行制を提案したのは、憲法公布より8年前の明治十四年の段階です。
ですから「落しどころ」じゃなくて、井上の元々の自論でありやんす。
303日本@名無史さん:03/03/26 19:22
>>300
うーん、明治憲法施行より以前は専制君主制ということに一応なってると思うけど。
当時の天皇に実権があったなかったという話は別にして。
それと、戦後の占領期は専制だよな、、、たぶん。
304日本@名無史さん:03/03/26 19:25
>>301
天皇専制政治で戦争回避を目指すなんてことしたら、
クーデターがおきて天皇が退位させられるだけだと思われ。
ヘタをすると「朕の首をちょんぎる」ことになりかねん。
305300:03/03/27 00:32
>>303
うむ、確かにGHQは専制政治だったな…
306日本@名無史さん:03/03/28 00:21
帝国憲法の問題は「戦争をおこしてしまった」ことではない。(つーか戦争をおこさないという発想は当時は皆無。)
問題は「戦争に負けてしまった」ということ。
元老亡き後、権力の割拠性が強すぎて、強力な戦争指導者を登場させることができなかった。敗因の一つでもある。
307日本@名無史さん:03/03/28 01:50
ところでこの憲法、当時の日本には最適な方だったのでしょうか?
308日本@名無史さん:03/03/28 02:40
明治憲法の改正の手順踏んでないんだけどいいの?
今の憲法も暴力でぶっこわせるってことになっちゃうけどいいの?
憲法学者はなんて言ってるの?
309日本@名無史さん:03/03/28 03:59
え、そうなの?
何か朕は帝国憲法第何条の規定により云々みたいな文章があって
てっきり手順踏んでるのかと思ってた。
310日本@名無史さん:03/03/28 05:04
??????????????????
?????????????
311日本@名無史さん:03/03/28 05:23
われわれ護憲派は日本国憲法を護ります。

日本国憲法

第1条【天皇の地位】

天皇は,日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって,この地位は,主権の存する日本国民の総意に基づく。

第2条【皇位の継承】

皇位は,世襲のものであつて,国会の議決した皇室典範の定めるところにより,これを継承する。
312日本@名無史さん:03/03/28 05:24
皇室典範

第一章 皇位継承

第一条【資格】
    皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
第二条【順序】
1  皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
   一  皇長子
   二  皇長孫
   三  その他の皇長子の子孫
   四  皇次子及びその子孫
   五  その他の皇子孫
   六  皇兄弟及びその子孫
   七  皇伯叔父及びその子孫
2  前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
3  前二項の場合においては、長系を先にし、同等内では、長を先にする。
313日本@名無史さん:03/03/28 07:46
>>308
( ゚д゚)ポカーン
314日本@名無史さん:03/03/28 08:16
日本国憲法は占領が終わった時点で失効しますた
315日本@名無史さん:03/03/28 21:41
>>308
日本国憲法上諭「朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。御名御爾」
316日本@名無史さん:03/03/28 21:43
>>314
逆です。日本国憲法は占領が終わった時点から最高法規になりました。過去レス参照。
317日本@名無史さん:03/03/29 01:15
>>315
じゃあ73条にあるように
総議員の2/3以上の出席、かつ、出席議員の2/3以上の賛成、つまり
2/3×2/3=4/9の議員が改正に賛成したってことなんですね
ありがとうございました
318日本@名無史さん:03/03/29 01:32
>>315
ああ、それそれ。
また308に騙されるとこだったよ 309
319日本@名無史さん:03/03/29 07:39
まあ占領下の議員がGHQの目が光ってる状態で反対もできなかったろうけどな。
320日本@名無史さん:03/03/29 12:48
>>319
積極的に意見交換してるよ。
共産党が自衛戦争の権利はあるだろと詰め寄って、
政府答弁は「自衛戦争と言って侵略戦争してきたからダメだ」。
今と逆で笑える。
321日本@名無史さん:03/03/29 12:49
>>318
だから、第一条が天皇条項なんだよね。
順番に改正していってるつもりで作られてる。
322日本@名無史さん:03/03/29 17:03
東条英機は改正に賛成したんですか?
323日本@名無史さん:03/03/30 01:07
>>322
そもそも、東條は議席を持っていないのだから
憲法改正に賛成も反対もないだろう。
324日本@名無史さん:03/03/30 18:36
>>320
積極的に意見交換してたけど途中で脅しが入ったのがすぐわかるよ(w
325日本@名無史さん:03/03/30 23:53
脅しというか・・・。
帝国議会で憲法案を修正するとはも、GHQの了解が必要だった。
GHQの隠れ指示に従って修正したこともある。
まあ、帝国議会での憲法審議はヤラセですな。
326日本@名無史さん:03/03/31 14:40
皇室令ってあるでしょ。
宮内省官制、内大臣府官制、華族令、貴族院令、登極令、立儲令、皇統譜令、皇室遺言令など。
天皇が皇室令を発する根拠はどこですかね?
憲法にも皇室典範にも皇室令という文字は見あたらないし
327日本@名無史さん:03/03/31 21:08
皇室令を発する根拠はこれ↓、
皇室典範増補(明治40年2月11日)第七条 皇族ノ身位其ノ他ノ権義ニ関スル規程ハ此ノ典範ニ定メタルモノノ外別ニ之ヲ定ム
http://duplex.tripod.co.jp/tenpan.htm

皇室令の名称を定めたのはこれ↓
公式令(明治40年勅令第6号)第五条 皇室典範ニ基ツク諸規則、宮内官制其ノ他皇室事務ニ関シ勅定ヲ経タル規程ニシテ発表ヲ要スルモノハ皇室令トシ上諭ヲ附シテ之ヲ公布ス
http://duplex.tripod.co.jp/rei/rm40-6.htm

です。なぜ皇室令に興味を持ったんですか?
328日本@名無史さん:03/03/31 21:18
ちなみに、明治40年は実質的改憲が行われた年です。
具体的には、
・皇室範増補と公式令制定により、皇室法が国法の下に組み込まれた。
・内閣官制改正と公式令制定により、内閣総理大臣の権限が高まった。
・軍令一号制定により、法形式のうえで統帥権が「国務」から独立した。
329日本@名無史さん:03/04/01 00:14
どーもありがとうございます。
皇室典範増補第七条が皇室令の根拠ですか。
そうかなーとは思ってたんですけど、皇室令という名称が使われていないので確信が持てずにいました。
公式令にいきなり皇室令という名称が出てくるのも妙だなと思ってました。
「公式令はまるで憲法規定だな」と思ってたのですが、なるほど実質的改憲ですか・・・
なんか頭の中が整理できました。

>なぜ皇室令に興味を持ったんですか?
戦前の法体系とかに興味がありまして。
天皇が国を統治するという建前とかエレガントな感じがしてカコイイって思うんですよ。それで素人なりにいろいろ調べたりしてるんです。
330327=328:03/04/01 23:38
>>329
これは珍しい。私も同好の士です。(w 
私も素人ですけど、美濃部『憲法撮要』なら持ってますので、これで分かりそうなことがあったら聞いてくだされ。
331日本@名無史さん:03/04/05 00:02
イラクの憲法は、近い将来アメリカ製になるのだろうか?
332日本@名無史さん:03/04/05 01:46
>>331
イラク人は日本人ほどには無節操ではなさそうなので、
おとなしくアメリカ製を受入れることはないんじゃないかなぁ。
333日本@名無史さん:03/04/05 02:40
「日本精神」だの「国体の観念」だのといったものは
1930年代につくられた急ごしらえのしろものにすぎなかったから
そこから抜け出るのも簡単だったのです.
イスラムはそうはいかないでしょう.
フセインは排除しても,生活にしみついたイスラムを捨ててアメリカ製って
ことはないでしょう.
334日本@名無史さん:03/04/05 07:11
シリアやイラクのバース党は、
イランのパーレビ王朝やエジプトのナセル主義やアタチュルクの青年トルコ党みたいに
「近代主義」「世俗主義」で、あんまりイスラム教の色はなかったんだが・・・・
335日本@名無史さん:03/04/05 10:19
>>333
うーん、それだと幕末の国学から明治期のナショナルアイデンティティー形成の流れを
無視することになるな。それにヨーロッパ列強の場合も国民国家成立以降だろうしね。

急激な変革を必要とするし、分裂状態の民族・宗派の問題もあろうが、トルコのケースも
あるので西欧流の憲法実施も完全に不可能とは言い切れないのではないかと思うね。
336日本@名無史さん:03/04/06 17:51
>>327

 それじゃ、明治40年よりも前の、皇室関連法規、たとえば、宮内省官制が
勅令ではなくて、宮内省達であったことの法的根拠は何?
337日本@名無史さん:03/04/06 20:28
宮内省達に限らず、一般論としては、「達」っていうものは、上級官庁が下級官庁に対して細目的な職務事項などを指示するために発する事務連絡ですよね。
「達」は、官庁がその職務の一環として当然に発するものであり、根拠法令がなくても出す事はできる。
ただし、「達」は、一般の法令ではないので、建前上は、国民に対する拘束力はないことになっている。
で、
宮内省官制は、もともと宮内省達(ただの事務連絡)だったけど、
明治四十年に、皇室典範に法的根拠を有する皇室令へと形式が変ったということでしょう。
338日本@名無史さん:03/04/06 23:18
>>337

>「達」は、官庁がその職務の一環として当然に発するものであり、根拠法令がなくても出す事はできる。

 公文式が制定されて以降、内務省達とか大蔵省達とかは消滅したはずだけど。ちがうのかな。
 官庁がその職務の一環として当然に発することができるのなら、消滅したりはしないよね。

 内閣官制、各省官制通則、外務省官制、内務省官制等はすべて勅令だよ。

どうして宮内省だけが自省の官制を「ただの事務連絡」で制定することができるのか、その根拠が聞きたいね。
339日本@名無史さん:03/04/06 23:57
>>338
その態度で質問しているの? それともインネンをつけているの? よく分からんけど。
340日本@名無史さん:03/04/07 00:01
「○○省達」という名称は殆どなくなったけどね。それでも、陸軍省達や海軍省達という名称は残った。
「達」は、「通達」の名称で今も残っているのだが。
341日本@名無史さん:03/04/07 00:04
>どうして宮内省だけが
国務と宮務の違いだろ。勅令は国務専用だ。
それ以上のことは、きみの質問の主旨が不明なので答えようがない。
342日本@名無史さん:03/04/07 01:59
>>338
帝国憲法第10条「天皇ハ行政各部ノ官制…ヲ定メ…」とある。内閣官制、各省官制通則などなどは「行政各部の官制」に当たるので、これらは天皇の意思表示(勅令など)として定めなければ憲法違反。
一方、宮内省は行政各部には当たらないので、その官制を天皇の意思表示として定めなくても憲法違反ではない。つまり、宮内大臣の専行(宮内省達など)により官制を定めててもOK。
帝国憲法第76条によれば「法律規則命令又ハ何等ノ名称ヲ用ヰタルニ拘ラス此ノ憲法ニ矛盾セサル現行ノ法令ハ総テ遵由ノ効力ヲ有ス」なので、宮内省達「宮内省官制」は効力があるんだろ。
しかし、こんなことに拘って何か嬉しいことがあるの? 
343日本@名無史さん:03/04/07 04:03
>>338

 宮内省官制(宮内省達)は、奉勅の達(すなわち天皇の意思表示)であっ
て、「宮内大臣の専行」による官制ではない。宮内大臣には宮内省官制を専行
制定するだけの権限はない。
 

 私が聞いているのは、公文式には規定されていない、奉勅の達(宮内省官
制)を宮内大臣が発出できるその法的根拠は何か、ということ。

 奉勅の宮内省達は、のちの皇室令の前身にあたる。だから、私も、>>326さんにならって、この方面に詳しそうな、>>327さんに質問した次第。
344日本@名無史さん:03/04/07 04:17
>>340

 公文式の制定で、陸軍省達も海軍省達も一度は消滅した。陸軍省達が
復活するのは、十ヶ月後、海軍省達は4年後。ところが、他の省庁では
「達」は復活しなかった(内閣達を除く)。

 公文式制定後の「達」は現在の「通達」とは異なる。歩兵操典や軍隊
内務書が、ただの「事務連絡」の「通達」と同じだとされては、明治天
皇も山県有朋もさぞかし苦笑するにちがいない。
345日本@名無史さん:03/04/07 21:03
>>343
公文式・公式令は単に法令等の形式を定めるだけのものであり、それを発する法的根拠を与えるものではないよ。

「達」「通達」「訓令」の類は法的根拠があってもなくても出すよ。
例えば、現在の中央省庁が出す大臣通達などには法的根拠があるけど、局長通達には法的根拠がないよね。

>>344
「通達」と「達」の違いはないっしょ。建前上、国民に対する直接の効力がないという点ではどちらも「事務連絡」だしょ。
両者を違うものとしているソース希望。
両者を同じとするソースならあるよ。百科事典の類だけど。
346日本@名無史さん:03/04/07 21:14
伊東己代治、金子堅太郎が昭和まで生きていたことは日本にとって不幸だった
347345:03/04/07 21:46
揚げ足とられる前に訂正。
誤)公文式・公式令は単に法令等の形式を定めるだけのものであり、それを発する法的根拠を与えるものではないよ。

正)公文式(第四条を除く)・公式令は単に法令等の形式と制定手続きを定めるだけのものであり、それを発する法的根拠を与えるものではないよ。
348日本@名無史さん:03/04/07 21:56
>>346
確かに。
伊東…最古参でウルサイ枢密顧問官。対外硬派。趣味は倒閣。
金子…国体明徴運動のとき、憲法起草四人組の唯一の生き残りとして引っ張り出され、調子に乗って機関説排撃しちゃう。
349日本@名無史さん:03/04/07 22:04
金子堅太郎
06年枢密顧問官となり,27年の台湾銀行救済問題や30年のロンドン海軍
軍縮条約問題では政府批判の立場をとり,
また,天皇機関説問題でもこれを批判した。
臨時帝室編修局総裁として《明治天皇紀》(1933完成)を編修,
維新史料編纂会総裁として《維新史》(1941まで)などを編纂した。   
350日本@名無史さん:03/04/07 22:06
伊藤巳代治
1899年に枢密顧問官となって以後,しだいに枢密院内での発言権を強め,
1917年寺内正毅内閣下で臨時外交調査委員会の委員となってシベリア出兵
問題を議し,27年の台湾銀行救済問題では政府案を否決して若槻礼次郎内閣
倒壊の因をつくり,30年ロンドン海軍軍縮条約批准には浜口雄幸内閣に
批判的な立場をとり,みずから明治憲法の守護者を任じながら政友会寄りの
路線をとった。
     
351日本@名無史さん:03/04/07 22:13
>>345
平凡社世界大百科事典よりコピペ。

通達
上級行政機関が下級行政機関に対して命令する
一形式で,文書によってなされる場合をさす。か
つては達,示達と呼ばれ,また行政機関の用いる
用語としては通牒と呼ばれることもある。
352日本@名無史さん:03/04/07 22:24
明治初期の太政官達も、現在の国税庁長官通達(税務通達)も、形式上は官庁間の事務連絡で、官庁間での内部拘束力しかないことになってるけど、
実質的には国民に対して拘束力のある法規の一種だよなぁ。
通達課税の判例↓
http://www.hiraoka.rose.ne.jp/C/580328S2.htm
この国は果たして法治国家なのだろうか。現在も。
353日本@名無史さん:03/04/07 23:49
>>345
>「達」「通達」「訓令」の類は法的根拠があってもなくても出すよ。
>例えば、現在の中央省庁が出す大臣通達などには法的根拠があるけど、局長
>通達には法的根拠がないよね。

>「通達」と「達」の違いはないっしょ。建前上、国民に対する直接の効力が
>ないという点ではどちらも「事務連絡」だしょ。

それじゃ、日本の内閣制度は、「法的根拠のない「事務連絡」」によって作られたことになるね。
首相官邸のWEBサイトには次のように記されている。

「今日におけるような内閣総理大臣及びその他の国務大臣で組織される合議体
といった性格の「内閣」は、明治18年12月22日に発せられた「太政官達第69
号」によって設けられた。」
http://www.kantei.go.jp/jp/rekidai/1.html

冗談はさておいて、念のために言っておくけど、この「事務連絡」の「通達」である「太政官達第69号」は三條太政大臣の奉勅対署で発出されている。
公文式以降であれば、勅令に対応する法令だよ。
 形式的には「達」だから、「通達」の一種かもしれないが、きちんと閣議も経由して、天皇の裁可も受けている。「局長通達」と同じレベルとはいえない。
 同様に、公文式以降の宮内省達、陸軍省達、海軍省達も、宮内大臣、陸軍大臣、海軍大臣の名前で出されている。つまり「通達」だとしても、大臣通達な
のであって、次官通達や局長通達などとは同列にはあつかえない。
 さらに、この三省の達には、奉勅の達というのがあって(宮内省官制はその一例)、大臣がその職権で発出する行政上の命令のほかに、天皇の裁可を受けて発出する奉勅命令も含まれている。「局長通達」と同列に扱えるはずもない。
それから、>>344でも述べたが、公文式以降は、「省達」は宮内省、陸軍省、海軍省だけに限られる。
 「省達」が「局長通達」と同じようなもので、行政の必要があれば、発出できるのものなら、この三省以外でも「省達」が復活してもよさそうだが、そうではなかった。この点を、どう説明する。
354日本@名無史さん:03/04/08 00:01
>>347
>公文式(第四条を除く)・公式令は単に法令等の形式と制定手続きを定めるだけのものであり、それを発する法的根拠を与えるものではないよ。

つまり、たんに軍令の形式を定めたにすぎない明治40年軍令第一号をもって、軍令の存在は法的根拠をもつとした、戦前の軍部の主張は成立しないというわけですね。
 同様に、328さんが提示した以下のような把握も、公式令に対する過大評価に依拠した謬論ということになるな。

>>328
> ちなみに、明治40年は実質的改憲が行われた年です。
> 具体的には、
> ・皇室範増補と公式令制定により、皇室法が国法の下に組み込まれた。
> ・内閣官制改正と公式令制定により、内閣総理大臣の権限が高まった。
>・軍令一号制定により、法形式のうえで統帥権が「国務」から独立した。
355日本@名無史さん:03/04/08 01:22
>「局長通達」と同列に扱えるはずもない。
「エラさ」が同列でないだけで、官庁間の内部拘束力しなかないという建前上は同列。

>この点を、どう説明する。
省達なくても訓令や通達があるからエエんでない? 
おそらく君の意見では、訓令や通達では奉勅命令を出せない(出しにくい)というのだろうが、
陸海軍大臣以外の国務各大臣は上奏権がないから奉勅命令を出す機会も必要もないのでは?(想像)
356日本@名無史さん:03/04/08 01:31
>同様に、328さんが提示した以下のような把握も、公式令に対する過大評価に依拠した謬論ということになるな。
今している法的根拠の議論は単なる形式論の問題でしょ?
328は「実質論」の話だから形式論とは関係ない。
公式令は形式的には法令の形式を定める規程に過ぎないけど、実質的には首相の権限を強める結果になっとるわけだすよね。
357日本@名無史さん:03/04/11 19:09
奥の深いスレ、勉強になりマス
358日本@名無史さん:03/04/12 21:46
少し間が開きすぎた気がしないでもないが、

>>355

>省達なくても訓令や通達があるからエエんでない? 

 それじゃ、逆に、なぜ宮内省、陸軍省、海軍省は、訓令や通達だけで事が足りなかったの?
 それ以外に「省達」なる法令が必要とされる理由は何?
 ついでに言っとくけど、各省大臣の「訓令」は「各省官制通則」に法的根拠がある。

>陸海軍大臣以外の国務各大臣は上奏権がないから奉勅命令を出す機会も必要もないのでは?(想像)

 帝国憲法第55条は国務各大臣の輔弼責任を規定している。
 さらに内閣官制制定以降は、主任の事務に関わる勅令は各省大臣の単独副署で勅令を公布することができた。
 輔弼責任をもち、勅令に単独副署する国務大臣に上奏権がないとは、いったい、いかなる憲法解釈によって正当化されることなのか。是非とも説明を聞かせて欲しい。
359日本@名無史さん:03/04/12 21:49
>>356

>今している法的根拠の議論は単なる形式論の問題でしょ?
>>328は「実質論」の話だから形式論とは関係ない。
>公式令は形式的には法令の形式を定める規程に過ぎないけど、実質的には首相の権限を強める結果になっとるわけだすよね。

 いや、>>328は「実質論」よりも先に「形式論」の話をしている。
 何よりもまず、>>328は、首相権限の強化だけを問題にしているのではない。
 念のために、以下に再掲する。

>>328 :日本@名無史さん :03/03/31 21:18
>ちなみに、明治40年は実質的改憲が行われた年です。
>具体的には、
>・皇室範増補と公式令制定により、皇室法が国法の下に組み込まれた。
>・内閣官制改正と公式令制定により、内閣総理大臣の権限が高まった。
>・軍令一号制定により、法形式のうえで統帥権が「国務」から独立した。

 このように、「首相権限の強化をもたらした云々」は三つあるうちの真ん中だけだよ。
360日本@名無史さん:03/04/12 21:52
>>328が「実質論」よりも先に「形式論」の話をしているという意味は、つぎのとおり。

 まず第1項の「皇室法が国法の下に組み込まれた」という評価は、

1)公式令という「勅令」によって皇室典範増補、皇室の大事を宣告する詔書、勅書、皇室令などの形式が定められた。

2)皇室典範増補、皇室の大事を宣告する詔書、勅書、皇室令などへの内閣総理大臣および国務大臣の副署が義務づけられた。

この二点から由来するものと考えられるが、いずれも「形式論」というほかない。

 しかも、宮内省官制など「皇室事務に関し勅定を経た規定」を皇室令とする規定は、この公式令第5条にしか存在しない。
 皇室典範増補第7条1項はあくまでも「皇族の身位其の他権義に関する規程」についてしか言及していない。
 よって「皇族の身位其の他権義」とは直接の関係をもたない「宮内省官制」や「華族令」が皇室令であることの法的根拠を、この皇室典範増補に求めることはできない。
 となれば、「宮内省官制」や「華族令」などの皇室令の法的根拠は、公式令第5条そのものに求めるほかない。
 もしも、「公式令は単に法令等の形式と制定手続きを定めるだけのものであり、それを発する法的根拠を与えるものではない」との主張が正しいとなると、
「宮内省官制」や「華族令」などの皇室令の法的根拠はどこにもないことになる。
 これらは「皇室令」とは名乗っていても、じつは法的根拠なしに出しうる「通達」にすぎないわけだ。
 しかし、「通達」で「皇室事務に関し勅定を経た規定」を発出することができるなら、何もわざわざ公式令にそれらを盛り込む必要もないわけだ。
361日本@名無史さん:03/04/12 21:54
>>328が「実質論」よりも先に「形式論」の話をしている件の続き。
>・軍令一号制定により、法形式のうえで統帥権が「国務」から独立した。

 前にも述べたように、「軍令第一号」は公式令と同様、法令の名称と形式を定めたにすぎない、それが「法形式のうえで統帥権が「国務」から独立した」という結果をもたらしたわけだ。
 この場合、「法形式のうえで統帥権が「国務」から独立した」との主張の中には、軍令は国法として勅令や皇室令と同等のものである(が、しかし法令体系としては別の領域に属す)との評価が含まれている。
 しかし、軍令の法的根拠になりうる可能性をもつ法的規定としては「軍令第一号」以外にこれを求めることはできない。
 よって、「軍令第一号」が軍令の法的根拠たりえないとすると、軍令は無根拠の法となって、勅令と同等の国法とはいえなくなる。
 だから、軍令を国務から独立した統帥権法令ではあるが、しかし国法として適法であるとの主張には、「軍令第一号」が軍令の法的根拠であるとの主張が内包されていると言わざるをえない。

 つまり、>>328は、「公式令は単に法令等の形式と制定手続きを定めるだけのものであるが、同時にそれを発する法的根拠を与えている」という主張に立脚した議論をしているわけだ。
 よって、「形式論」をしていると解される。
362日本@名無史さん:03/04/12 21:55
なお、「首相権限の強化」についての以下の言明についても、一言追加。

>公式令は形式的には法令の形式を定める規程に過ぎないけど、実質的には首相の権限を強める結果になっとるわけだすよね。

 この言い方だと、法令の形式等を定めた規程にすぎないものが、「実質的に首相の権限を強める結果」をもたらしたわけだから、「強化された首相権限」の法的根拠は公式令だと言い直してもかまわないことになると思うんだけれど、たぶん、それでは気に入らないのだろうね。
363日本@名無史さん:03/04/12 22:08
言葉遊びですか?
364日本@名無史さん:03/04/12 22:18
>「宮内省官制」や「華族令」が皇室令であることの法的根拠を、この皇室典範増補に求めることはできない。
それらの法的根拠を皇室典範増補に求めているのは美濃部達吉「憲法撮要」だよ。文句は美濃部にいってくれ。
君の説は誰の説? まさかご自分の脳内が由来? それでは意味がないのだが・・・。
365日本@名無史さん:03/04/12 22:23
>2)皇室典範増補、皇室の大事を宣告する詔書、勅書、皇室令などへの内閣総理大臣および国務大臣の副署が義務づけられた。
>この二点から由来するものと考えられるが、いずれも「形式論」というほかない。
なんで? 総理大臣副署が形式論に過ぎないなら、軍事勅令に対する首相副署に山県らが反発するはずがないよね。
366日本@名無史さん:03/04/12 22:25
> しかし、軍令の法的根拠になりうる可能性をもつ法的規定としては「軍令第一号」以外にこれを求めることはできない。
軍令の法的根拠は憲法11条だろう? (美濃部の教科書を確認中)
367日本@名無史さん:03/04/12 22:27
>「強化された首相権限」の法的根拠は公式令だ
「強化」とか「首相権限」とかは法律上の概念だすか? 
てっきり政治学や歴史学の概念だと思ってだでつ。
政治学や歴史学には法的根拠もヘッタクレもないだすよね。
368日本@名無史さん:03/04/12 23:20
美濃部の教科書には、軍令の法的根拠に関する記述はないみたい。
「軍令第一号ヲ以テ軍令ノ形式ヲ新定シ」とはある。形式を定めただけとされている。
軍令は「統帥に関する規程」なんだから、まぁ普通に考えればその法的根拠は憲法11条だろ。(俺の脳内レベルだが)
>「軍令第一号」が軍令の法的根拠たりえないとすると、軍令は無根拠の法となって、
なんてことはないと思われ。
369日本@名無史さん:03/04/13 00:14
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370日本@名無史さん:03/04/13 00:50
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371日本@名無史さん:03/04/13 01:11
天皇家のオナゴのあの変なドレスはお手本があるのかにゃ?
イギリス王室とかなんとか・・・・? 馬車パレードもイギリス王室の
パクリかや?
372日本@名無史さん:03/04/13 22:11
>>363
>言葉遊びですか?

 こういう反問が返ってくるところをみると、君にとっては、「公文式制定以降さらには明治憲法施行以
降、なにゆえに、宮内省、陸軍省、海軍省のみが「省達」という特殊な法令を発出することができたのか、ま
たこれらの「省達」の形式でなぜ奉勅命令なり勅裁命令を発出できたのか」という問題を考察するのは、たん
なる「言葉遊び」にすぎないというわけだね。

 そういう人に、これ以上何を言っても無駄だから、この件は、ここまでにしておこう。
373日本@名無史さん:03/04/13 22:13
>>364
>それらの法的根拠を皇室典範増補に求めているのは美濃部達吉「憲法撮要」だよ。文句は美濃部にいってくれ。

 それじゃ美濃部に文句を言わせてもらおう。
 美濃部の『憲法撮要』を読みかえしてみたが、「宮内省官制」や「華族令」の法的根拠が「皇室典範増補」にあるなどとは書いてない。

 該当部分を引用する。原文カタカナをひらかなに変更した。

「皇室令は直接には皇室典範(六一条四〇年増補七条)に其の根拠を有し、而し
て究極の根拠は皇室典範と等しく之を憲法に求めざるべからず、何となれば皇室
令は皇室の制定法にして而も国法としての効力を有すること皇室典範に同じく、
而して皇室が此の如き国法を制定する権能を有するは、憲法の授権に基くの外あ
らざればなり」
 
 つまり、美濃部は国法としての効力をもつ皇室令の法的根拠は究極的には憲法(七四条一項)にあると言っている。
 ここで大きく憲法レベルで皇室令の法的根拠が設定されている。

 そのことを確認したうえで、問題の皇室典範第六一条と増補第七条に戻ろう。
374日本@名無史さん:03/04/13 22:18
 そのことを確認したうえで、問題の皇室典範第六一条と増補第七条に戻ろう。

典範第六一条「皇族の財産歳費及諸規則は別に之を定べし」
典範増補第七条「皇族の身位其の他の権義に関する規程は此の典範に定めたるも
のの外別に之を定む
 皇族と人民とに渉事項にして各々適用すべき法規を異にするときは前項の規程
に依る」

 上記条項の文言からすれば、典範および増補が直接に保証しているのは、すべて
「皇族の」財産歳費及諸規則、身位、其の他権義に関する規程にすぎない。
 この文言をどう読んでも、皇族に直接関係しない「宮内省官制」や「華族令」が
上記に該当するとの解釈は成り立たない。
 美濃部自身、皇室令は「(イ)皇室典範に基づく諸規則、(ロ)宮内官制、
(ハ)その他皇室の事務に関する規定」の三種からなるとしている。
 皇室典範とその増補が直接保証しているのは、(イ)だけにすぎない。
 だから、(ロ)と(ハ)も含めて、皇室法による国法の制定を委任している憲法
こそが皇室令の根拠であるとしたわけだ(「皇室令は憲法に其の根拠を有するものな
る」)。
 もちろん、美濃部の立場からすれば、皇室令の法的根拠を公式令に求める学説は
否定される。
「皇室令の効力の基く根拠が公式令に在るものと解すべからず」
「公式令は決して其の根拠を与えたるものなるに非ずして、唯其の公布の形式を
定めたるに止まる」
と明言されているようにね。
 なぜなら、明治憲法を国家の最高法規とみなす美濃部にあっては、ただの勅令に
すぎない公式令が、皇室の事に関しては法律に優る効力を有する国法にほかならない
皇室令の根拠たりうるなどということは「有り得べからざる所」だからだ。
 美濃部の立場はそれなりに一貫している。
375日本@名無史さん:03/04/13 22:18

 しかし、この美濃部の立場に立てば、公式令には形式的にも実質的にも憲法を変
更するほどの力は、そもそもないことになる。
 となると、この美濃部の立場と「ちなみに、明治40年は実質的改憲が行われた
年です」といった、>>328さんのような公式令の解釈とは、憲法学的にみて、両立す
るはずがない。
 美濃部にしてみれば、すでに憲法において規定されていたことが、公式令によっ
てただたんに明確になったにすぎないから、これを実質的改憲などと評価できるはず
もない。
376日本@名無史さん:03/04/13 22:20

>>365
>なんで? 総理大臣副署が形式論に過ぎないなら、軍事勅令に対する首相副署に山県らが反発するはずがないよね。

 公式令の副署規定は、それだけではどう考えても、法令の形式を規定したにすぎ
ないものだ。それは君が再三主張していることだ。しかし、その「形式」にすぎない
「副署規定」なるものが、それだけでただちに帷握上奏による軍事勅令の制定を不可
能ならしめたからこそ、山県らは反発したわけだ。
 法の「形式」を定めた法令が、それだけでただちに「実質的」な権限の変更をも
たらすものであることの、実例といえる。
377日本@名無史さん:03/04/13 22:21

>>367

>政治学や歴史学には法的根拠もヘッタクレもないだすよね。

 とすると、2chの日本史掲示板の大日本帝国憲法スレッドで、天皇が皇室令を発
する根拠は何ですかと質問した>>326さんも、それに丁寧に応じてあげた>>327さん
も、歴史学的にはまったく無意味な応答をしたことになるな。
 私はそうは思わないけれどね。
 あのやりとりはいいやりとりだったから、あそこで終わらせるのはもったいない
と思って、>>336の質問をしたんだが、どうも変な方向に話が向いてしまったようだ。
378日本@名無史さん:03/04/13 22:23

>>368
>軍令は「統帥に関する規程」なんだから、まぁ普通に考えればその法的根拠は憲法11条だろ。(俺の脳内レベルだが)

 たしかに、明治四〇年軍令第一号だけについて言えば、その発出の法的根拠を求
めるとすれば、それは明治憲法第11条(ただしくは、軍人勅諭を根拠とする明治憲
法第11条の有権的解釈とすべきだろうが)に求めるしかないだろうね。
 しかし、軍令第一号が出されたあとの軍令の根拠そのものは、やはり軍令第一号
に求めるしかない。
 なぜなら、軍令発出の根拠が憲法第11条だけなら、明治23年以降いつでも軍
令という名称・形式の勅裁命令を出せたと解釈せざるをえないが、明治憲法制定の過
程で、その種の軍令(陸軍令)を作りたいとの陸軍の要求が、「責任副署の勅令を変
して無責任の軍令となすことを得ざるべし」と却下された事実があるからだ。
 少なくとも明治憲法制定時の解釈では、憲法第11条は、のちの時代の軍令よう
な法令発出の根拠たり得ないと見なされていた。
 こういう経緯があるからこそ、公式令と軍令第一号の制定によって憲法解釈に変
更が加えられ、実質的改憲がなされたとの主張が成立しうるんだとも言える。
379日本@名無史さん:03/04/13 22:35
これに答えてなかったね。

>輔弼責任をもち、勅令に単独副署する国務大臣に上奏権がないとは、いったい、いかなる憲法解釈によって正当化されることなのか。是非とも説明を聞かせて欲しい。

上奏権なるものはむろん成文上の概念ではい。(両議院の上奏権を除く。)
形式上の問題として、天皇が聞いてくれれば、誰でも上奏は自由だ。
したがって、上奏権は慣習法上の問題だね。
帷幄上奏する陸海軍大臣以外、国務大臣は国務大臣として単独上奏しないよね。
(この点、俺が事実認識を間違えているなら指摘してくれるとありがたい。)
つまり慣習法上「上奏権がない」。

慣習法も当然に憲法の重要な法源として認めてくれるよね。
慣習法は嫌いだ、上奏権という言葉が気に入らない、というならば、
>>355 で俺が書いた「上奏権がないから」の部分を無視してくれればいい。
それで何も支障ない。

君の質問はどうにも主旨が不明なものが多く、言葉尻に拘っているとしか思えない点がある。この質問もそう。なんなんだ?
380日本@名無史さん:03/04/13 22:50
>>379のレスは>>372以降の書き込みを見る前に書いたやつだす。372以降はこれから読みまする。
381日本@名無史さん:03/04/13 23:07
> とすると、2chの日本史掲示板の大日本帝国憲法スレッドで、天皇が皇室令を発
> す根拠は何ですかと質問した>>326さんも、それに丁寧に応じてあげた>>327さん
> も、歴史学的にはまったく無意味な応答をしたことになるな。

この揚げ足にどういう意味があるかも分からんが。

俺の考えでは「当時の人間の法解釈」は歴史学の対象になる。
「法的根拠は何?」という質問は
「法的根拠は何と解釈されていたか?」という質問だと理解している。
そう理解するからこそ日本史板として適切なんでしょ。

俺らの脳内で法解釈するのは、歴史学ではないわな。
382日本@名無史さん:03/04/13 23:17
>>372
>そういう人に、これ以上何を言っても無駄だから、この件は、ここまでにしておこう。

となると
>>355 で俺が
>陸海軍大臣以外の国務各大臣は上奏権がないから奉勅命令を出す機会も必要もないのでは?(想像)
と書いたのは放置プレイですか。
まあ、想像(仮説)だし。
383日本@名無史さん:03/04/13 23:42
>美濃部の『憲法撮要』を読みかえしてみたが、
>「宮内省官制」や「華族令」の法的根拠が「皇室典範増補」にあるなどとは書いてない。

そうか? 引用してくれた部分で明らかなように、皇室令全般にその根拠を皇室典範に求めてるじゃん。

> 美濃部自身、皇室令は「(イ)皇室典範に基づく諸規則、(ロ)宮内官制、
>(ハ)その他皇室の事務に関する規定」の三種からなるとしている。

そうしているのは美濃部自身ではなくて、公式令第5条ね。美濃部は条文そのまま書いているだけ。

>皇室典範とその増補が直接保証しているのは、(イ)だけにすぎない。

そんなことは美濃部の撮要には書いてないと思うけど、どこに書いてあるの?
(ちなみに俺が持っているのは第五版)
384日本@名無史さん:03/04/14 00:04
美濃部説を離れて、脳内解釈としては君の主旨は分かった。
つまり、皇室令の根拠を全て皇室典範増補に求めるのはおかしい、皇室典範に基づくのは(イ)だけにすぎない。ということね。
なるほど、自然な解釈としては、君の言う通りだと思う。ふむふむ。

問題は(ロ)(ハ)の法的根拠を当時の人がどのように解釈していたか、ということとだすね。現代人の脳内解釈では意味がない。(少なくとも日本史板としては。)

そのうえでのオラの仮説。
(ロ)(ハ)の法的根拠を皇室典範に求めないとするならば、その法的根拠は「ない」んじゃないか、と思う。
前にも書いたかもしれんが、皇室の事務に関しては基本的に憲法からの授権がなくても可能。皇位継承は憲法から授権されている(憲法第2条)けど、それ以外は憲法に法的根拠を求めなくてもOK。
というのも、憲法第4条で「憲法ノ条規ニ依リ」行うとされているものは「統治権」であって、皇室の事務は統治権に含まれないことは明らかだから、憲法の条規に法的根拠を求める必要はない。
いいかえれば、皇室の事務に関する勅旨はそれ自身が根拠となり得る。

〜という線で、当時の人が書いたモノがあるかしら。
385日本@名無史さん:03/04/14 01:41
そうそう。
>明治40年軍令第一号をもって、軍令の存在は法的根拠をもつとした、戦前の軍部の主張
ソース希望。軍部が「法的根拠」なんていう概念を振り回す姿は想像しにくいけど。
386山崎渉:03/04/17 13:47
(^^)
387日本@名無史さん:03/04/17 22:57
>386 :山崎渉 :03/04/17 13:41

     ヒッキーでしか?
388日本@名無史さん:03/04/18 05:27
>>387
有名なage荒し。
相手にしないように。

スレ違い。
389日本@名無史さん:03/04/18 23:23
皇室法の法的根拠か。かなりマニアックな問答になってるな〜。
390日本@名無史さん:03/04/18 23:25
非生産的なテーマで熱くなってるな(w
391日本@名無史さん:03/04/19 00:08
アジア初の憲法制定を、他国はどう見ていただろ?
392日本@名無史さん:03/04/19 13:59
日本よりも先にトルコが憲法(所謂ミドハト憲法)を制定しているから、厳密にはアジア初の制定ではないと思うけど。
でもトルコは制定後2年で憲法停止しちゃったから、事実上は日本がアジア初といっていいよね。
393日本@名無史さん:03/04/19 14:08
憲法制定後、金子堅太郎が英訳を持って世界の学者・政治家の評価を求めて回った。
後に金子が書いた「憲法制定と欧米人の評論」によると概ね高い評価だったらしい。
ただし、
1)アジア人にしてはよくやった、という目がある。
2)ホメられたのは保守主義の点であり、現代人的な人権マンセー主義からではない。
3)金子の本は、国体明徴運動(ガイシュツ)の一環として出版されたもの。
という点を考えるとウームと思う。

制定当時の別の資料、例えば海外の新聞などではどうだったんだろう?
394日本@名無史さん:03/04/19 14:11
>帷幄上奏する陸海軍大臣以外、国務大臣は国務大臣として単独上奏しないよね。
>(この点、俺が事実認識を間違えているなら指摘してくれるとありがたい。)

この点、気になるね。事実関係などうなんだろう?
395日本@名無史さん:03/04/19 14:49
皇室典範

大日本帝国憲法時代にも同名の法規範があったが,それは憲法を頂点とする
政務法体系と区別された,皇室事務に関する宮務法体系の頂点に立つもので
あり,大日本帝国憲法と並ぶ最高の成文法典であった。
旧皇室典範は,皇室自律主義の原則の下で,臣民の意思を反映させるべきもの
ではないとされていたので,天皇によって勅定され(1889年2月11日,つまり大
日本帝国憲法と同日。ただし,皇室の家法であるとして公布されなかった),
その改正にあたっても帝国議会は関与を認められなかった(ただし,1907年の
増補時より公布)。

現在は憲法の下位法としての位置をしめる。
396山崎渉:03/04/20 01:51
   ∧_∧
  (  ^^ )< ぬるぽ(^^)
397391:03/04/20 23:18
>>392 トルコって親日的な国ですよね。

>>393 なるほど勉強になりますた。
398日本@名無史さん:03/04/21 00:09
まあ、トルコが失敗したおかげで「やっぱり立憲政治は非欧州人には無理だ」という評価が
あっただろうから、日本の憲法発布も冷ややかな目で見られていたことでしょう。
399日本@名無史さん:03/04/21 00:12
>>394
>帷幄上奏する陸海軍大臣以外、国務大臣は国務大臣として単独上奏しないよね。

 このあたりが、戦前内閣制度のいちばんややこしいところ。大雑把だけれど、以下のようなものかな。

 総理大臣以外の各省大臣も所管事務について天皇に単独で上奏している。
 でも、それは報告上奏であったりすることが多い。また、天皇の承諾を
求めるための内奏である場合も、総理大臣の耳には入れておくのがふつうだ。

 天皇に裁可を求める書類上奏は、次のような手順をふむ場合が多い。
(1)各省大臣の名前で、案件について書類をそえて、内閣総理大臣に提出
する。その際、形式的には天皇に対する上奏の形式をとるが、必ず総理大臣
に上奏を取次ぐように依頼する。
(2)各省大臣の上奏書を受け取った総理大臣は、総理大臣名で天皇に裁可
を仰ぐ、奏請書を添えて、天皇に提出する。天皇はこの総理大臣の奏請書に
裁可印を押して、決裁を下す。
(3)天皇の決裁が下れば、内閣に下付され、内閣がそれを執行するか、各
省大臣に通牒する。

 つまり、総理大臣以外の国務大臣も上奏権をもっているが、天皇の裁可を
あおぐには、必ず総理大臣を経由しなければいけないことになっていた。
 これの法的根拠は、内閣官制。 
400日本@名無史さん:03/04/25 20:25
見た目は地味なスレタイだが中味は熱いな。
旧憲法でここまで議論できる人達って・・・?
401日本@名無史さん:03/04/25 21:44
>旧憲法でここまで議論できる人達って・・・?
たしかに・・・
みんな何者だ?
402  :03/04/25 22:21
歴史オタ兼万年司法浪人とみた
403日本@名無史さん:03/04/25 22:24
>>402
いかにもありそうな・・・
誰か試しにボアソナードとかのネタを振ってみたら(w
404日本@名無史さん:03/04/25 22:43
ボアソナード 1825‐1910
Gustave Emile Boissonade de Fontarabie
明治政府の法律顧問として22年間日本に滞在したフランス人法学者。
1848年の2月革命のころ青春時代をすごし,その人道主義と理想主義の
影響を受けたが,基本的には古典的自由主義者であった。73年パリ大学
助教授のとき48歳で来日。当時の日本は,まだ維新後の混乱期にあり,
国内的にも近代的法制度の整備を急いだが,とくに,最大の外交案件と
して条約改正問題をかかえ,その前提条件として列強が要求する法典編纂
を成就する必要があった。ナポレオンの諸法典の名声により,モデルとして
フランス法が選ばれたため,彼が日本へ招かれた。その業績は多面にわたる。
まず司法省法学校,明治法律学校(現,明治大学),和仏法律学校(現,法政大学)
などで法学教育に従事し,多数の法律家を養成した。また,司法省を中心として,
太政官(後に内閣),元老院,外務省,内務省,大蔵省,大審院,控訴院
などのさまざまな問題に助言,献策,回答を与えた。
とくに,拷問廃止の建白を行い,日本の拷問を制度上消滅させた。法典編纂は,
刑法典(旧刑法典)と治罪法典(刑事訴訟法典のこと)から着手され,
彼が仏文で草案を起草し,それを日本側が翻訳,審査修正するという手続を経て,
完成し公布施行された。これが日本最初の近代法典である。
ついで79年から,私法の基本法をなす民法典の草案起草にかかり
(ただし,親族,相続の部分は日本人が起草),10年の歳月をかけて完成し,
日本側の手続を経て圧縮され,90年に公布(旧民法典またはボアソナード法典
とよばれる)された。この間,前年春から法典論争がおこり,延期派と断行派
が激しく争ったすえ,旧民法典は施行延期となった。
〈西洋法の原則は普遍的で日本にも通用する〉という彼の主張(自然法論)は,
外国人が起草した〈泰西主義〉の法典は日本の国情に合わない,とする
ナショナリズムの攻撃に敗れた。しかし,旧民法典は,いわゆる〈根本的修正〉
の結果成立した明治民法典(親族,相続を除き,現在も施行)のいわば胴体であり,
その全編に影響を与えている。したがって,彼は日本近代法の父とよばれるにふさわしい。
95年帰国した。
405日本@名無史さん:03/04/26 00:02
http://www.mainichi.co.jp/eye/shasetsu/200304/16-2.html
8月革命説あげ。
電波ゆんゆん。
406日本@名無史さん:03/04/26 13:12
仮にだ。8月14日で法的不連続性が生じたとしても、
不連続性を生じさせた終戦ノ詔書を出したのは天皇だから、
少なくとも「革命」ではなくて「クーデータ」だよね。
(革命とは被治者がやるもの。統治者がやったらクーデター。)

八月クーデター説。実行者は昭和天皇。
407日本@名無史さん:03/04/26 22:49
>天皇の裁可をあおぐには、
>必ず総理大臣を経由しなければいけないことになっていた。
>これの法的根拠は、内閣官制。
というのは、
第二条 内閣総理大臣ハ各大臣ノ首班トシテ機務ヲ奏宣シ旨ヲ承ケテ行政各部ノ統一ヲ保持ス
のうち「旨ヲ承ケテ」のこと? この条文を根拠に総理が勅裁を独占するならば、「機務ヲ奏宣」のほうも総理が独占しそうであるが、上奏は総理の独占ではないというのは矛盾だよね。内閣官制第2条は法的根拠といえるのであろうか?
408日本@名無史さん:03/04/26 22:54
ここの連中キモイ
409日本@名無史さん:03/04/26 22:56
>歴史オタ兼万年司法浪人とみた
司法試験に出る明治憲法関係問題は「明治憲法はクソ、現憲法マンセー」という意味合いの問題ばっかりらしい。
少なくとも皇室令は出ない。なので司法浪人とは違うのでは?
410日本@名無史さん:03/04/26 23:03
現実世界では何の役にも立たない知識で熱くなるキモオタでしょう。
411日本@名無史さん:03/04/26 23:11
キモオタ結構。
なにもここのスレに限ったことではないし、>いろんな角度から自由に語れい!!
と言う趣旨のものだし、興味なければ来なければいいだけ。

と言ってる自分にも、難し過ぎて良くわからんのだが・・・別世界。
412日本@名無史さん:03/04/26 23:33
2ch住民はキモオタに決まっているじゃないか。特に日本史板は(w
413日本@名無史さん:03/04/26 23:43
まあな。
414日本@名無史さん:03/04/27 08:48
>>405-406
終戦の詔書はポツダム宣言の受諾しか書かれていないわけだが。
ポツダム宣言には日本の現行法の即時停止もふれられていないわけだが。
さらにいえばポツダム宣言の調印・発効は8月14日ではなく9月2日なわけだが。
415日本@名無史さん:03/04/27 13:02
>>414
9月2日に調印されたのはポツダム宣言じゃなくて降伏文書。それはさておき。

おそらく405や406自身は八月革命説を揶揄しているのであって、支持しているのではないと思う。
八月革命説のインチキぶりについては過去レス >>38-88 あたりを参照。

八月革命を支持する学者も
「八月革命説について、これを、憲法成立の事実経過の説明とみるならば、難点がないわけではない。しかし、その成立の法理を説くものとしては妥当である。」(野中・中村・高橋・高見『憲法T』有斐閣)
といっている。
要するに、八月革命説は、事実経過としてはインチキであるが、現憲法が民定憲法であるという屁理屈(法理)を導くためには都合がよい、ということだ。
こんなアホ臭い説は、学者の内輪だけにしてもらいたいよな。
416日本@名無史さん:03/04/27 13:14
憲法学者が一番キモオタだな。
417日本@名無史さん:03/04/27 17:36
単に「○月革命」って言葉が好きだったんだろ、きっと。
418日本@名無史さん:03/04/27 23:11
どんどん語りましょう!!私は>>1だす。
419日本@名無史さん:03/04/27 23:21
>>415
ウヨ必死だな
420キモオタの偽万年司法浪人:03/04/27 23:35
>>407
>第二条 内閣総理大臣ハ各大臣ノ首班トシテ機務ヲ奏宣シ旨ヲ承ケテ行政各部ノ統一ヲ保持ス
>のうち「旨ヲ承ケテ」のこと?

いやちがう。直接には「機務ヲ奏宣シ」のほう。
「機務」とは天皇が裁可決定しなければいけない重要案件という意味。
それについて天皇に裁可を仰ぐ上奏をし、その結果を伝えることが「奏宣」。
 この総理大臣の「機務奏宣権」があるので、各大臣からの奏請も必ず総理大
臣を経由してなされることになったわけ。
 
 なぜ、そんなことにしたのかといえば、それは総理大臣に「行政各部ノ統一
ヲ保持」させるため。
 各大臣が個々ばらばらに天皇に裁可を求める上奏をしたら、「行政各部ノ統
一ヲ保持ス」る役目は天皇自身が引き受けなければならないことになってしま
う。それを避けるためには、総理大臣のところで一度「行政各部ノ統一ヲ保持」しておいて、総理大臣から天皇に裁可を仰ぐシステムにすればいいということで、こうなった。

 「旨ヲ承ケテ」は、その「行政各部ノ統一ヲ保持」する総理大臣の権能が、
あくまでも天皇の意志によるものであって、内閣総理大臣に固有にそなわっ
ている権限にもとづくものではないことを示すために入れられている文句だよ。

421日本@名無史さん:03/04/28 00:10
>>420
なるほど。納得。
機務奏宣権は総理大臣の独占。単なる上奏は国務大臣がやってもOK。(市井の親父もできるけど。)
一般に「帷幄上奏権」というところの「上奏権」ってのは、単なる上奏ではなくて機務の上奏だから問題になるわけね。
ご教示サンクス。
422日本@名無史さん:03/04/28 03:33
>>415
国民主権、民主主義なんて「事実」「の説明」としてはウソッパチでしょ。
選挙区割りとかいろんな要因でサイレントマジョリティの意見が
とおらないことが多いんだし。

事実経過はインチキという意味ではないし法理は屁理屈でもないぞ。
423日本@名無史さん:03/05/03 16:03
憲法記念日あげ
424日本@名無史さん:03/05/03 16:08
ま、平和憲法のおかげでこうして2ちゃんを楽しめるというわけで・・・
425日本@名無史さん:03/05/03 16:12
平和憲法と言論の自由は関係ないな。
426日本@名無史さん:03/05/03 16:41
第二十九条 日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社ノ自由ヲ有ス
427日本@名無史さん:03/05/03 16:53
「法律ノ範囲内」ではなあ・・・
428日本@名無史さん:03/05/03 19:11
独立命令を知ならい者が法律の留保を勘違いしているケースが多い
>>427はどうだろう?
429日本@名無史さん:03/05/03 22:28
ちなみに現憲法では「公共の福祉の範囲内」ね。
公共の福祉の範囲はご都合によって定められる。
430日本@名無史さん:03/05/03 22:31
ま、オタクが兵役にも取られず2ちゃんできるのも平和憲法のおかげ(以下略
431日本@名無史さん:03/05/03 22:35
平和憲法と兵役は関係ないな。
432日本@名無史さん:03/05/03 22:40
日本人は粗暴で狂信的になるから、憲法9条で足かせしとくくらいでちょうどいい。
433日本@名無史さん:03/05/03 22:41
現憲法下でも兵役は可能か?
兵役は不可能とするのが通説だろうが、その根拠は第18条(奴隷的拘束及び苦役からの自由)とされている。
第9条は関係ない。
434日本@名無史さん:03/05/03 22:45
いずれにせよホイットニー准将に感謝します。
435日本@名無史さん:03/05/03 23:05
憲法に関係なく、戦後日本人はタマ抜かれて去勢されとるから大丈夫。
もっとも宗主国アメリカの都合により変るかもね。
436日本@名無史さん:03/05/03 23:46
欽定憲法も日本国憲法も、憲法典にはさほど大きな違いはないんだなあ。
国民主権とか天皇主権とかって高校では習うわけだが、
この主権云々っていうのは単に建前論だし、
せいぜいいわゆる9条に関する部分だけが違うぐらいで。
それとて50年のうちに世界第4位とか言われる規模の軍備してるからね、実質。

憲法の法源は憲法典だけに限らない。ときには不文律が含まれることさえある。
欽定憲法と日本国憲法の大きな違いは、この法典以外の法源にあると思うんだが、どうか。
437日本@名無史さん:03/05/04 08:11
大きな違いは、原文が英語だから文章が翻訳臭いってことだな。
特に前文なんてのは日本一汚い文章だと思うんだが、どうか。
438日本@名無史さん:03/05/04 19:50
兵役が奴隷的苦役であるとするならば、徴兵制を実施してる国は国民に奴隷的苦役を課しているということになるのだが・・・
439日本@名無史さん:03/05/04 19:54
>世界第4位とか言われる規模の軍備
東アジア4ヶ国の陸上兵力を単純に頭数だけで比較してみると
中国  230万
北朝鮮 100万
韓国   50万
日本   15万
そもそも核兵器を持たない日本が世界第4位ということはないと思うじょ
440日本@名無史さん:03/05/04 20:51
軍事費だと、世界2〜3位ですね。

強さだとどうなんだろう?
イージス艦、P3Cなどは最新鋭に近いんじゃないかな。
日本の戦闘機1機で、北朝鮮の戦闘機20〜30機分の強さだそうです。
441日本@名無史さん:03/05/04 22:24
>>438
通説のいっとることは、18条のうちでも後段の「又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
」のほうに兵役が抵触するんだと思う。
どっちにしろデタラメだからな。憲法学者の意見ってものは。
442日本@名無史さん:03/05/04 22:38
ま、そのおかげでアンタも徴兵されずにすんでるんだから感謝しようや。
443日本@名無史さん:03/05/04 22:44
>>436
どうだろう?
新旧憲法を比較すると、少なくとも憲法典の文面に表れている内容はまるで違うと思うぞ。

憲法理念(フィクション)の違い:万世一系天皇の統治 vs 「人類普遍の原理」たる国民主権
人権保障の方法の違い:法治主義 vs 「公共の福祉」の支配(w
衆議院の権限の違い: 首相指名権・条約批准権等なし vs あり
などなど。

裏の裏の面では共通点はたくさんあると思うが。それは附属法令とか不文法に属する部分なので。
444日本@名無史さん:03/05/04 22:45
>>442
憲法などという「言霊」に守られているわけではない。
アナタは言霊信仰者?
445日本@名無史さん:03/05/04 22:51
>>442
憲法の「おかげ」とかいっている時点で終わっているな。
日本人じゃないから適当な事を書いているんだろうけど。
446日本@名無史さん:03/05/04 22:51
>>444
また井沢みたいなことを言う。
今の憲法だから兵役が禁止になってるのは紛れもない事実。
今の体制だから徴兵されずにすむのも事実。

その意味ではGHQに感謝するよ。
447日本@名無史さん:03/05/04 22:57
>>445
反対意見は日本人じゃないってのは、戦時中のクソウヨと同じ発想だな。
448無料:03/05/04 22:57
449日本@名無史さん:03/05/04 23:05
>>446
なんで井沢なのか。。。 ああ、言霊というキーワードに対する機械的反応ね。

兵役やってないのは、憲法のおかげ の 訳 は 無 い 。
兵役が行われないのは、国民一般に兵役を忌避する通念があって、それが政治に反映されているからに間違いない。
国民の通念が転換して兵役OKのムードになれば、現憲法下でも兵役は可能に決まっている。

だいたい、憲法の条文があるから自分らの自由が守られるだなんて発想自体が現憲法に反している。現憲法12条を読めよ。(w
まあ外国人なら読んだ事無いのはしょうがない。
450日本@名無史さん:03/05/04 23:07
外国人には兵役の義務はないから大丈夫だろ。
451日本@名無史さん:03/05/05 01:46
>>447
いや >>432>>442は文意からして日本人じゃないだろ。単に推定しただけだ。
452日本@名無史さん:03/05/05 02:07
2ちゃんなんぞやってて兵役を支持するとは、とんだお笑い草。
自分は兵役に関係ないと思って、せいぜい勇ましいこと言ってな。
453日本@名無史さん:03/05/05 11:21
>>441
>その意に反する苦役
なので当人の同意を前提にしたシステムなら、
兵役が基本的人権に抵触するということはないかと思われ。
兵役そのものではなく(自衛隊も実質的に兵役的な労働を課せられているわけだし)、
徴兵システムとなると抵触する恐れは十分ある。
ちなみに大日本帝國憲法。

>日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ兵役ノ義務ヲ有ス(20条)

>本章(注:第二章 臣民権利義務)ニ掲ケタル条規ハ
>陸海空軍ノ法令又ハ紀律ニ牴触セサルモノニ限リ軍人ニ準行ス(32条)

ということになる。
勿論ご指摘の通り人権保障と平和主義には密接な関係性があるわけだが。
454日本@名無史さん:03/05/05 20:13
>>452
どのレスが「兵役を支持」しているの? 妄想はヤメれ。
455日本@名無史さん:03/05/05 20:28
>>453
これまでの文脈で「兵役」といっているのは「兵役の義務」「兵役の強制」「徴兵」を意味していると思われ。
456日本@名無史さん:03/05/05 20:34
見つけた。出所は怪しげだがコピペ。

「徴兵制度は、わが国の憲法の秩序の下では、
 社会の構成員が社会生活を営むについて、
 公共の福祉に照らし当然に負担すべきものとして社会的に認められるようなものでないのに、
 兵役といわれる役務の提供を義務として課されるという点にその本質があり、
 平事であると有事であるとを問わず、
 憲法第13条、第18条などの規定の趣旨からみて、
 許容されるものではないと考える。」
(昭和55.8.15衆議院稲葉誠一議員質問主意書に対する答弁書)
457日本@名無史さん:03/05/05 21:35
>>456
政府の公式答弁ね。「公共の福祉」か。謎の呪文だな。
「公共の福祉」の恣意的な解釈次第によっては徴兵が行われる可能性がある、ということだ。
憲法の保障する人権なんてものは脆弱なものだ。
自らの権利は憲法によって守ってもらうのではなく、自らの「不断の努力」によって守らなくてはいけない(憲法12条w)。

板違い・スレ違いなのでsage
458日本@名無史さん:03/05/05 21:36
大日本帝国憲法 ・・・国産

日本帝国憲法・・・米国産

459日本@名無史さん:03/05/05 21:48
>>437
>>458
さいきん、日本国憲法の「新訳」が流行っているみたいだね。
日本国憲法は英文がオリジナルなのでそれを元にもっと読みやすい「日本訳」をつくったそうだ。
こういうことやる連中って一体全体何を考えているかねぇ。
460日本@名無史さん:03/05/05 21:48
大日本帝国憲法 ・・・ドイツ産
などと言ってみたりする。
461日本@名無史さん:03/05/05 21:55
いやん。参考にした欧米憲法のはドイツのだけじゃないし、日本オリジナルな部分も沢山あるし。
462日本@名無史さん:03/05/05 22:00
欧州諸国の切り貼り感がしないでもない
463日本@名無史さん:03/05/05 22:04
切り貼り感は強烈だすね(w。

でも日本オリジナルな部分もなきにしもあらず。
悪名高き独立命令なんて日本オリジナルよ!
464利助 ◆lsh0HlkOGg :03/05/05 22:33
「建国ノ体ニ基キ広ク海外各国ノ成法ヲ斟酌シテ以テ国憲ヲ定メントス」(明治9年勅語)
建国ノ体は当然オリジナルっすよ。つまり上諭から第1条まではオリジナル。

・・・ 建国ノ体=国体。これも悪名高い。
465  :03/05/05 22:52
大日本帝国憲法  長州産
日本国憲法    日本国産
466日本@名無史さん:03/05/05 22:53
くだらん
467利助 ◆lsh0HlkOGg :03/05/05 22:55
んー、それから、憲法改正発議権が君主にだけ属する(第73条)ってのも日本オリジナルだと聞いてます。
それに類するものは旧ロシア帝国憲法。明治憲法のほうが先。
・・・これも悪名高い。
468利助 ◆lsh0HlkOGg :03/05/05 22:58
皇室典範の皇室自律権(第74条)も日本オリジナルらしい。
・・・これも悪名高い。
つーことで、日本オリジナルの部分は後世の評判が悪い。ガックシ。

>>465
憲法起草4人組のうち長州産なのはワシだけじゃよ。他の3人は藩閥出身ではない。
469日本@名無史さん:03/05/05 23:03
>>468
スレ汚しな書き込みは相手にしなくていいよ
せっかくの良スレがもったいないでしょ
470日本@名無史さん:03/05/05 23:12
>>469
スレ違いなスレ汚しでホント申し訳ない!
共産党は当初、憲法第九条に反対してたってホントなの?
471日本@名無史さん:03/05/05 23:42
>>470
共産党の野坂参三らが衆議院で第9条第2項に反対してますね。
第1項には反対してないみたい。
472日本@名無史さん:03/05/05 23:47
>>471
ありがとう。
473日本@名無史さん:03/05/06 11:35
正確には、一部分について。
共産党の「自衛戦争はいいのでは?」との質問に、保守の吉田総理が
「自衛戦争と言って、今まで侵略戦争をしてきたので、だめです」と返答。
時代の変化を笑えると言えば笑える。
474日本@名無史さん:03/05/07 00:09
読売新聞独自の憲法改正意見で、たしか「国家元首は天皇」とか書いてあったが、
もしそうなったら再び「日本帝国」でつか?
475日本@名無史さん:03/05/07 00:11
今でも帝国でつ。憚って名乗ってないだけ。
476日本@名無史さん:03/05/07 09:08
今でも国家大権(法律公布・国務大臣任命・条約締結・大使接受・議会招集・解散・賞典授与・大赦…)
は第7条に「天皇は…………行う」と書いてあるので、元首は天皇でしょ。
但し書きで「内閣の助言と承認」(原文ではthe advice and approval of the Cabinet)が
ついてるが、明治憲法の「帝国議会ノ協賛」とか「国務各大臣ノ輔弼」とあんまり変わらん
477日本@名無史さん:03/05/07 22:25
ガイシュツですが独立命令の具体的形式は勅令のみということでしょうか?
478日本@名無史さん:03/05/07 23:54
>(原文ではthe advice and approval of the Cabinet)
こりゃこりゃ。日本国憲法の原文は日本語だよ! ←建前論です。
479__:03/05/07 23:59
480日本@名無史さん:03/05/08 00:35
>>478
勅令のみじゃないよ。
省令その他の命令でもOK。
例えば。現在の軽犯罪法に当たる警察犯処罰令は独立命令で内務省令です。
481日本@名無史さん:03/05/08 06:53
>>476
>the advice and approval of the Cabinet
これについては政府がはじめ「輔弼」と訳し、
その訳をGHQが蹴ったという経緯があるから、戦前のそれとは多少の別があると見てよいのでは。

>>478
日本国憲法は元々英語だからと、ある条項について英訳して解釈する学説もあったりするw
あんまり支持はされてないようだが。
判例では英訳して解釈するという離れ業をしたものはいまだに出てないと思う。たぶん。
482日本@名無史さん:03/05/08 08:56
>>481
ホヒツの意味を米人が理解できなかったためというオチもあるが…
483日本@名無史さん:03/05/08 09:09
>>481
いずれにせよ名目上の実行主体は天皇だからいいのでは?
輔弼=supportだと天皇に裁量の余地があるとも解釈できるし。
orderとかdirectionとなると名目上の主体性も失われかねないが。
484日本@名無史さん:03/05/08 18:56
第六条 天皇ハ法律ヲ裁可シ其ノ公布及執行ヲ命ス

↑この条文ちょっと変じゃない?
わざわざ「執行」にまで言及する必要はあるのだろうか?
公布すればそれでいいのでは?
また「命ス」というのも変じゃない?
天皇が誰かに法律の公布を命じてるように読める。
公布するのは天皇だろと。

天皇ハ法律ヲ裁可シ公布ス
天皇ハ法律ヲ裁可及公布ス

うーん語呂が悪いな。
485日本@名無史さん:03/05/08 20:56
特別裁判所の設置を明文で認めた点は、
完全に大日本帝國憲法の落ち度だよね。
はっきり言って、特別裁判所がもし現代日本にあったとしたら、
もうマジで生活しづらいと思う。
486日本@名無史さん:03/05/08 21:11
そうでもないよ。
487日本@名無史さん:03/05/08 22:55
>>485
俺の知っている戦前の特別裁判所は次の3つだけ。
1)特許局審判官
2)領事官
3)軍法会議
これらがあったところで普通の人間の生活には関係ない。

それがあると生活がしづらくなる特別裁判所って具体的に何? 
488日本@名無史さん:03/05/08 23:03
>>485
>>487
つか、行政裁判制度について言いたいのではないのとも感じたが・・・。

日本の行政裁判制度は明治憲法の制定と同時にプロイセン,オーストリア
の制度を範として設けられた。すなわち,旧憲法61条は〈行政官庁ノ違法
処分ニ由リ権利ヲ傷害セラレタリトスルノ訴訟ニシテ別ニ法律ヲ以テ定
メタル行政裁判所ノ裁判ニ属スヘキモノハ司法裁判所ニ於テ受理スルノ
限ニ在ラス〉と規定し,1890年公布の〈行政裁判法〉および同年の
〈行政庁ノ違法処分ニ関スル行政裁判ノ件〉などの法令によって行政裁判所が設けられた。
日本の行政裁判制度は,権利救済制度としてはきわめて不完全なものであった。
(1)まず第1に,日本においては行政裁判所は全国に1ヵ所(東京)のみ置かれ,
一審にして終審制であった。
(2)第2に,行政裁判所の権限はいわゆる法律問題の審理に限定され,
行政の裁量に属する問題には審理権が及ばないとされた。戦前の日本の
代表的な公法学者であった美濃部達吉は,日本の行政裁判所の判決を
評して,〈官権偏重の弊〉ありとしていた。
(3)第3に,行政裁判所への出訴事項もきわめて限定されていた。のみならず,
行政裁判所は損害要償の訴訟を受理しないとされていたため,国や公共団体
に損害賠償を求める訴訟や公法上の損失補償を求める訴訟は行政裁判所に
提起できなかった。そのほかにも,執行不停止原則の制度や訴願前置主義の原則
など権利保護の面からみると,種々の欠陥が存在した。
489日本@名無史さん:03/05/08 23:08
軍法会議のことでは?
490日本@名無史さん:03/05/08 23:18
>>484
明治憲法下では、第六条の文言どおり、天皇は自ら法律を公布しないで、公布を命じていたんです。
天皇の命により公布の任に当たるものは内閣総理大臣です。
一方、現憲法では、天皇自身が国事行為として法律を公布する形です。
このように新旧憲法で形式が異なるわけですが、その理由は知りません〜。
491日本@名無史さん:03/05/08 23:31
>>483
輔弼の英訳はsupportでなくてadviceだと思われる。
明治憲法55条の定訳↓
Article 55. The respective Ministers of State shall give
their advice to the Emperor, and be responsible for it.
助言も輔弼も英訳すれば同じなんだけどね。
492日本@名無史さん:03/05/09 09:35
逆に、adviceを日本語訳するときに、GHQが「助言」としたのを松本とか佐藤が
それでは天皇に対する畏れ多さが足りぬので「輔弼」が良いと言うたのをGHQが無理押し
したんじゃなかったっけ?
493日本@名無史さん:03/05/09 12:27
輔弼は、counselingのニュアンスがあるようだ。
カウンセリングじゃ、押しが弱いからね。
アドバイス→助言として、内閣の主体性と天皇の象徴性を明確にしたのでは。
494日本@名無史さん:03/05/09 23:55
現憲法の翻訳文体はホントに悲しくなる。敗戦国の悲哀。
それに比べて明治憲法の文体はイイ! 
けど、よく考えたら漢文訓下し文体だからこれも一種の翻訳文体ですね。歴史はあるけど。

ヤマト言葉で明治憲法を書くとどうなるか?
明治憲法第1条 大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス
一つ 大いなるヤマトのクニは、千代に八千代に一つの筋目であるスメラミコトが、これを統べる。
とか。
495日本@名無史さん:03/05/10 07:29
漢語は抽象概念を表すのに便利なのさ。
大和言葉は卑近な分、具体的なものを表すのにはむいているが、抽象的概念を表そうと
するとちょっと無理がある。
漢字を廃止した韓国が同音異義語の漢語を民族固有語に言い換えたために最近の若い
連中は抽象的概念を考えるのが苦手になっているということだ。
496日本@名無史さん:03/05/10 22:38
アンタらの言ってるコト、さっぱりわからん・・・漢字だらけでコワ!!!!
497日本@名無史さん:03/05/10 23:27
>>496
半島在住? やはりハングルだけでは・・・
498日本@名無史さん:03/05/12 22:35
>>488
行政裁判制度は大陸法系でよくある制度であって、
それがあったら生活しにくいというシロモノではなかろう。
499日本@名無史さん:03/05/12 22:51
日本の行政裁判は、旧制度では、国や自治体に損害賠償を請求できなかった。
これは、困る。。。
500日本@名無史さん:03/05/12 23:34
>>499
民事で請求できたはずだけど。
501日本@名無史さん:03/05/13 20:37
>民事で請求できたはずだけど。
徳島県の遊動円棒で幼児が死亡した事件だったっけ。
たしか大正年間だったよね。
502日本@名無史さん:03/05/13 21:10
旧憲法が「行政官庁ノ違法処分ニ因リ権利ヲ傷害セラレタリトスルノ
訴訟ニシテ別ニ法律ヲ以テ定メタル行政裁判所ノ裁判ニ属スヘキモノ
ハ司法裁判所ニ於テ受理スルノ限ニ在ラス」(61条)として大陸法
型の行政裁判所を採用することによって、「行政権を司法権から解放
し行政の独自性とその特権を擁護」していたと思われる。
そのような状況の下で、国民の行政にたいする出訴は、かなり制限されて
いたことは、よく知られている。それは、法的には「行政裁判所ハ法律
勅令ニ依リ行政裁判所ニ出訴ヲ許シタル事件ヲ審理ス」(行政裁判法15条)
による列記主義によるものである。それだけでなく、現実の出訴は
「行政庁ノ違法処分ニ関スル行政裁判ノ件」(明治23年法律106号)
その他の法律により、かなり限定されていた。それに行政裁判所は全国
に東京1ヶ所しかなく、それも1審で終審であったため、裁判の出訴の
みならず、裁判へのアクセスさえ保障されておらず、行政権優位の思想
が明確に現れている。かつ国民の権利救済は、ほとんど果たせないシス
テムとなっていた。

と、よく書いてあるが、そのへんの実態はどうなの?
行政裁判て民事の範疇でしょう?
503日本@名無史さん:03/05/14 00:14
>>502
行政訴訟は民事と別物だと思うが。

そのコピペ文は、単に明治憲法を貶めて現憲法マンセーを主張したいという政治的バイアスがかかっている。
司法裁判所は司法省の監督に服していたが、行政裁判所は行政官庁から完全に独立していたことが無視されている。
また、行政裁判所を設けた主旨には、司法権が行政権から独立しているように行政権も司法権から独立しているべきだ、という考えが背後にあったわけだが、それも無視している。

ただ、行政訴訟では国民の権利救済が難しい、という点は事実だろう。
ちなみに、現憲法下でも行政訴訟はたいてい行政側が勝つといわれており、国民の権利救済が難しいという点では戦前と変っていない。
これは目に見えない世界で今も続く法文化の問題。

コピペ文は「システム変ったから今は国民の権利救済に問題なし。憲法マンセー!」と主張したいみたいだけどね。オメデタイ香具師ですな。
504日本@名無史さん:03/05/14 00:15
戦前は天皇を民事で訴えることもできた。
実例あるかは知らんけど、とにかくそういう制度だった。
天皇不可侵の例外事項となっていた。

ちなみに現代。
天皇を民事で訴えることはできないという判例がある。
この点、天皇の不可侵性は戦前より強化されてるのよ。
505日本@名無史さん:03/05/14 00:35
>日本の行政裁判は、旧制度では、国や自治体に損害賠償を請求できなかった。
そもそも現制度でも損害賠償請求は行政裁判(行政事件訴訟)ではやらないんだけど。
行政事件訴訟法を読んでミソ。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO139.html
506日本@名無史さん:03/05/14 12:05
民事訴訟
広義では,民事執行手続や倒産(破産,和議,会社更生)手続も含むが,狭義では,
双方の当事者の言い分を聞いて判決を言い渡す手続(判決手続)のみをさす。
もっとも,このなかには,督促手続,手形訴訟および小切手訴訟,人事訴訟手続,
行政事件訴訟(行政訴訟)等の特別手続,証拠保全手続,民事保全手続
(仮差押え・仮処分訴訟)などの付随手続も含まれている。


当事者訴訟 
行政庁の公権力の行使の適否を争うのではなく,権利主体相互間の権利義務関係
の存否を争う訴訟。現行法上は,当事者間の法律関係を確認しまたは形成する
処分または裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方
を被告とするもの,および公法上の法律関係に関する訴訟をいう(4条)。
前者は,いわゆる形式的当事者訴訟といわれるもので,たとえば土地収用法
133条による損失補償に関する訴えがそれにあたり,
後者は,実質的に民事訴訟と異ならないが,公法上の法律関係に関するもの
という点で,行政事件訴訟法の規定する対象とされており,これには,たとえば
公務員の俸給請求の訴えなどが挙げられる。

507日本@名無史さん:03/05/17 12:28
あげ
508日本@名無史さん:03/05/17 13:05
509日本@名無史さん:03/05/17 14:41
貴族院令は独立命令か?
510日本@名無史さん:03/05/17 23:22
>>509
違うと思う。たぶんえ。
「独立命令」という用語の定義にもよると思うが、普通は独立命令とは別物として扱われていると思う。
511日本@名無史さん:03/05/17 23:25
貴族院令は、一般の勅令と違って、改正増補するには貴族院の議決が必要。
その点、勅令と法律の中間的な存在といえる。
512日本@名無史さん:03/05/18 21:44
こんなの見つけました。

>「日本国憲法」http://academy2.2ch.net/history/index.html#1
>いろんな角度から自由に語れい!!
513日本@名無史さん:03/05/22 00:41
どんどん語れ!!
514山崎渉:03/05/22 02:40
━―━―━―━―━―━―━―━―━[JR山崎駅(^^)]━―━―━―━―━―━―━―━―━―
515日本@名無史さん:03/05/23 19:06
旧憲法下の法体系ってとても複雑だね
今は、
憲法−法律−命令
と随分すっきりしてるな
516日本@名無史さん:03/05/24 18:18
「日本国憲法」スレが立った途端に廃れてしまったな、ここは。
517日本@名無史さん:03/05/25 01:17
そっちのスレで明治憲法バナシをやっている香具師がいるけど。俺も含めて(w
518日本@名無史さん:03/05/25 01:17
もりあげよう
519山崎渉:03/05/28 11:00
     ∧_∧
ピュ.ー (  ^^ ) <これからも僕を応援して下さいね(^^)。
  =〔~∪ ̄ ̄〕
  = ◎――◎                      山崎渉
520日本@名無史さん:03/05/28 17:42
盛り下がって参りました!!!!!!!!!!!
521日本@名無史さん:03/06/01 22:32
この憲法を、日本ではなく韓国が制定したとしたら
韓国のその後の歴史は変わっただろうか・・・?
と、ふと思った。
522日本@名無史さん:03/06/02 08:53
韓国って、大韓帝国のこと?
日本では水戸学始め尊皇思想の土台があって天皇を国家統治の軸にすることが
できたが、大韓皇帝=朝鮮国王は国民からまったく見放されていたので(しかも
俄館播遷で諸外国の信用も失ってたし)、とても同様の憲法は無理じゃろ…
523日本@名無史さん:03/06/03 21:53
華族(当主)は衆議院議員になれなかったが英国の貴族は下院議員になれるのかい?
524日本@名無史さん:03/06/03 23:27
>>523

なれない。日本とは異なり、英国の貴族の当主は全員上院院議員である。

どうしても下院議員になりたければ、爵位を後継者に譲るか返上しなければならない
(ヒューム元首相が、首相就任と同時に爵位を譲って、下院補欠選挙に出馬して下院議員になったと言う例がある)
525日本@名無史さん:03/06/07 00:47
AGE
526日本@名無史さん:03/06/07 22:37
おーい!みんな帰ってこーい!
527日本@名無史さん:03/06/09 01:03
おし、帰ってきた。あげ。
528日本@名無史さん:03/06/09 01:07
>>522
大韓帝国以前は形式上は独立国ではないし、
大韓帝国時代は形式上は独立国なれど事実上は日本の保護国なので、
どちらにしても憲法制定は難しそうなかんじ?
529日本@名無史さん:03/06/09 01:11
>>528
いや、大韓国国制という憲法があったらしい。
530日本@名無史さん:03/06/09 22:23
大韓国制 http://www.geocities.co.jp/WallStreet/1747/1899.html
これですな。これは所謂「近代的意味の憲法」ではないですな。

「明治憲法は天皇専制の絶対主義」というのは謬説があるが、
大韓国制は皇帝専制の絶対主義といえる。
531522:03/06/10 08:40
>>530
読みますた。確かに輔弼も翼賛もへったくれもない君主専制まるだし法ですな。
しかも制定当時「大韓国皇帝」にこれを履行するだけの実力があったとはとても思えず…
夜郎自大の極みという感じ。明治憲法は欧州の評価も高かったという話を聞くけど
この大韓国国制に対する諸外国の評価はどうだったんでしょ?
532日本@名無史さん:03/06/10 22:14
なんだかな〜!?
533日本@名無史さん:03/06/10 22:28
大韓国国制は明らかに明治憲法の影響を受けている。
ただし明治憲法の立憲要素をキレイさっぱり取り除いているね。
「万世不変の専制政治」ってねぇ。これじゃ将来的にも立憲政治に移行できない。

ちなみに、明治憲法の理念では、歴史的にみて、天皇統治の大権は臣民の協力輔翼によっており、決して天皇専制ではない、とされている。
これはあくまで理念だけど、歴史的事実としてもそうかもね。
534日本@名無史さん:03/06/10 22:52
>>533
>明治憲法の理念では、歴史的にみて、天皇統治の大権は臣民の協力輔翼によっており、
  決して天皇専制ではない、とされている。

実際上の運用については、時期によって変遷しているかな。超然内閣期を政党内閣・普選
成立後と比較すると一般の臣民との距離感からして同様に扱えないだろうし。ただ明治天皇
や昭和天皇の発言が多少なりとも政治的影響を与えていた事情も考慮したとしても、
いわゆる絶対君主的な専制とは程遠い気がする。有司専制や軍部の台頭はあってもね。
535日本@名無史さん:03/06/10 23:25
むしろ大韓国国制は権力を皇帝に集中させたゆえに、統監府としてもやりやすかったのかも
しれないね。議会や内閣・軍部が日本のような体制であれば、日本が行政指導しようにもいちいち
議会やら内閣やらの賛同を得なければいけないし。その点この国制なら皇帝の承諾さえ
あれば何でもできる。
…といいつつ、この国制って実効いつまで続いたんだろ?と疑問
536日本@名無史さん:03/06/10 23:40
古来見下してきた日本にあっさり併合されるし・・・。
537日本@名無史さん:03/06/11 00:20
併合された後は事実上、憲法を施行してもらえないし・・・。
538直リン:03/06/11 00:22
539日本@名無史さん:03/06/13 23:54
あげ
540日本@名無史さん:03/06/15 01:06
>>535
http://www.eeyo.net/cnt/NK/politics/jk/jkr920715.html
この物凄いサイトwによると、
1905年の乙巳五条約(韓国併合条約のこと?)は大韓国国制第9条に違反していて無効
と主張しているので、どうやら韓国併合までは大韓国国制は有効だったみたい。
541日本@名無史さん:03/06/15 01:10
いや間違った。1905年は韓国併合じゃないね。スマソ。
542日本@名無史さん:03/06/15 02:13
日韓併合1910年。世界中の国家が承認。
543日本@名無史さん:03/06/18 01:26
>>502
> 行政裁判て民事の範疇でしょう?
行政法の教科書の公法・私法の峻別のところを読んでみてごらん。

戦前は司法システムが大陸法型、戦後はアメリカ型。
その違いの重要な点は司法裁判所が行政裁判権をもつか否か。
大陸法型の場合、行政裁判権は行政権の管轄事項であり司法裁判所の容喙を許さない。
従って、行政府が設置する行政裁判所が取り扱う。
沿革的にはフランスのコンセイユ・ディ・エタ(国務院とでも訳すのか?)に始まる。
ここの判例の集積が行政法として発展した。フランスが行政法の母国といわれる所以である。
ドイツは当時の先進国フランスに倣った。戦前の日本も基本的には同じ考え方。
なぜ大陸法システム(つまるところフランス)がこのようなシステムをとったかは
フランス革命当時における特殊フランス的事情の影響が大きい。

これに対し、英米では固有の意味での行政法という発想をもたない。
従って、通常の司法裁判所が民事事件の一種としての行政事件についても裁判権を持つ。
現在の日本は基本的にはこのシステム。
但し、大陸法システムのやり方に郷愁を持つ人々が多かったので
現在の行政事件訴訟法ではやや不徹底なところもある。

詳しいことは、A・ダイシー『憲法序説』(学陽書房)を読んでみてくれ。
フランスで行政法という概念がどうして生まれたのかよくわかる。
厚めの行政法の教科書を読むとこのような事情が書かれている。
544日本@名無史さん:03/06/25 14:17
刑事裁判においては原告が国
民事裁判においては原告被告が私人
行政裁判においては原告が私人被告が国
軍事裁判においては原告が国、被告が軍人
特別裁判においては特別に・・・・被告に挙証責任?
秘密裁判においては秘密に行う
545_:03/06/25 14:26
546おすすめ:03/06/25 14:27
☆覗いてみてください☆(閲覧無料)
http://endou.kir.jp/yuminet/link.html
547ごるごるもあ ◆753Z/RLFiY :03/06/30 21:12
▲資本共産法▽
 職業安定所を国税庁に統合し、かつ公権力化する。企業面接を撤廃して雇用創出を図る。
備考:企業教育の必然性と人材派遣業の処分
▲琉球国際認定規格推進▽
 同一国内でありながら、国籍と民族の固有化を尊重し、続けて北方領土問題にも取り組む。
 ▲地域社会保護法案▽
 住民投票を公権力化し、地域社会の破壊を阻止する。
▲教育改革法▽
 義務教育の数学・音楽・美術を廃止し、情報処理・脳神経学(精神学)・マインドコントロール手法(音楽・美術)を新たに加え、資本主義社会の虚弱性に抗する消費者層の暗黙的な社会主義化を目指す。
▲予約売買法▽
 卸売り業者すべてに予約販売制を導入・義務化し、物資の流通を共産主義化する。
548日本@名無史さん:03/07/07 23:06
あげまん
549山崎 渉:03/07/12 12:21

 __∧_∧_
 |(  ^^ )| <寝るぽ(^^)
 |\⌒⌒⌒\
 \ |⌒⌒⌒~|         山崎渉
   ~ ̄ ̄ ̄ ̄
550山崎 渉:03/07/15 11:49

 __∧_∧_
 |(  ^^ )| <寝るぽ(^^)
 |\⌒⌒⌒\
 \ |⌒⌒⌒~|         山崎渉
   ~ ̄ ̄ ̄ ̄
551不羈 ◆lsh0HlkOGg :03/07/19 01:04
明治憲法に関するホームページをつくりたいんですけど・・・。
どなたか相談に乗ってくれませんか?

基本的にファクトを淡々と整理する感じで。
ただ、気持ちとしては「明治憲法は立憲君主主義の憲法でした」というニュアンスで。
専制主義ではないが民主主義でもない、つー気持ちでやりたいと思います。
552日本@名無史さん:03/07/19 01:06
立憲君主制かつ堂々たる民主主義だと思うがなぁ…
明治憲法が民主主義で無かったら、世界の憲法のほとんどは民主主義でないと思うぞ。
553不羈 ◆lsh0HlkOGg :03/07/19 02:27
明治憲法はデモクラシーだと思います。日本型デモクラシーです。
でも、現代日本における所謂「民主主義」とは別物だと思います。
554日本@名無史さん:03/07/19 02:33
>>553
民主主義と民本主義の違いみたいなことを言いたいんだろうか???
555日本@名無史さん:03/07/19 08:52
もしかして、「戦後民主主義」的でない、という意味?
556不羈 ◆lsh0HlkOGg :03/07/19 12:34
>>554
私が日本版デモクラシーと呼んだものは、例えば帝国憲法上諭
「朕カ親愛スル所ノ臣民ハ即チ朕カ祖宗ノ恵撫慈養シタマヒシ所ノ臣民ナルヲ念ヒ
 其ノ康福ヲ増進シ其ノ懿徳良能ヲ発達セシメムコトヲ願ヒ
 又其ノ翼賛ニ依リ与ニ倶ニ国家ノ進運ヲ扶持セムコトヲ望ミ」
というものです。憲法起草者たちも民権運動家たちも共有していた理念。
民本主義という言葉を吉野作造がつくる前から憲法にビルドインされてます。

>>555
そういうことです。戦後民主主義とはイロが違う。
557不羈 ◆lsh0HlkOGg :03/07/19 12:46
>>551 において「民主主義」などという定義の曖昧な言葉を不用意に使ったのが良くなかったですね。失礼しました。
「明治憲法は民主主義でははない」ということの真意は「明治憲法は昭和憲法とは思想が違う」という意味です。
558山埼渉:03/07/19 21:42
統帥権を天皇に直結させたのがまずかった。
大正デモクラシーの時代に、改憲は無理だろうから、
天皇は、「統帥権は今後内閣に委譲する」と言う詔書を発しておくべきだった。
今は9条を解釈改憲してるけど、明治憲法の場合は詔書改憲で民主主義をさらに発展させるべきだった。
現役武官は大臣になれないことも詔書で封印しておくべきだった。
とはいっても、ワイマール憲法からナチズムが生まれたみたいに、
いくら法体制を整えても、軍部が台頭する事を防ぐには
政治家が毅然たる態度を取らないとどうしようもないんだけどね。
559不羈 ◆lsh0HlkOGg :03/07/19 23:57
>>558
統帥権の内閣からの独立は、憲法上に明文で定められていません。
したがって統帥権を内閣に属させる為には、憲法を改正する必要はなく、法令改正で十分です。
参謀本部条例や軍令部令などの軍令を改正して、統帥権を内閣の下におくようにすればいい。
それから現役武官を大臣なれないようにするためには、官制をちょっと改正すればOKです。
官制は勅令ですので実質的に内閣が定めることができる。
官制は法律で定めることもできるので、その場合は帝国議会が実質的決定権を持ちます。

ちなみに詔書というのはワンショットの「お知らせ」でありまして、一般法規を定めるものではありません。「詔書改憲」というのは、ちょっと難しいかと思います。

>いくら法体制を整えても、軍部が台頭する事を防ぐには
>政治家が毅然たる態度を取らないとどうしようもないんだけどね。

禿同です。
560日本@名無史さん:03/07/20 02:09
ナチスは軍部じゃないと思われ。
あれは政治家が、軍部を動かし戦争をした事例。
軍部が無関係とは言わんが、政府主導なのは間違いない。

日本にもないとは言えない、台湾出兵は山縣などは出兵には反対だったが、
大久保の要請により、西郷(弟)が出兵している。

政府が暴走する可能性も否定しきれないので、それはどうかと思う。
561日本史@名無史さん:03/07/20 05:28
age
562日本@名無史さん:03/07/20 06:44
>基本的にファクトを淡々と整理する感じで。
ホムペづくりには、歴史学的アプローチがメインになりそうだけど
法学的な基礎知識も載せるの?
法解釈になると結局、価値判断が入り込むからなぁ。
例えば、慣習法とはなにか?とか、慣習法は法的効力を有するとか
このあたりのことも紹介してほしい。
563日本@名無史さん:03/07/20 08:59
>いくら法体制を整えても、軍部が台頭する事を防ぐには
>政治家が毅然たる態度を取らないとどうしようもないんだけどね。

とは言っても浜口首相遭難、三月事件、十月事件、血盟団事件、5・15、2・26と
これだけテロが続けばたいていの政治家が口をつぐむのも当然だと思うが。

軍部大臣現役武官制と統帥権干犯を政争の具に持ち出した政友会の不見識が
軍部をして「何でもあり」と増長せしめたわけだが、もっと近いところで、せめて
張作霖事件や満洲事変で現場の暴走をきちんと軍内部でも処罰しておけば
「結果良ければ何しても良い」という軍の風潮の増大を防げたのかもしれん。
564不羈 ◆lsh0HlkOGg :03/07/20 12:05
>>560
確かにドイツは政府主導ですね。
明治憲法体制は「権力の割拠性」が禿しいので、一部の国家機関が暴走しても他の国家機関が牽制して止めさせることができる仕組みになってました。
例えば、軍部や政府が暴走して戦争をおこしても、議会が予算をつけなければ戦争はできない。
誰も牽制しなくなったのだから、暴走は止まらなくなった。
暴走を国民が支持していたのだからしょうがないといえばしょうがない。

>>563
テロを恐れず毅然として国家のために尽くすのがstatemanの職務であると思いますが、
当時の日本にはstatemanが殆どいなくなっていたんだと思います。 (今は全くいないけど。)
565不羈 ◆lsh0HlkOGg :03/07/20 12:28
>>562
法解釈については、美濃部などの当時の通説を紹介する形がいいかと思っています。
それと、憲法の起草・審議過程や憲法義解にみる制定者たちの意図を紹介するとか。

ちなみに慣習法に関しては、美濃部「憲法撮要」では
「長く継続したる事実は、事実それ自身の力によりて人心を支配し、特別なる反対の理由なき限りは、社会一般の心理において之を破るべからざる規律として認識するに至る、是即ち慣習法なり。」
といってます。
566日本@名無史さん:03/07/22 08:37
>テロを恐れず毅然として国家のために尽くすのがstatemanの職務であると思いますが、

言うのは簡単だけどね。実際その立場になったらできんよ。
国家のために尽くそうとしても殺されちゃったらできないわけだし。
彼らは自分の一身が殺されることよりも"国家のため"民主主義が封殺されるのを恐れて口をつぐんだという面もある。

>当時の日本にはstatemanが殆どいなくなっていたんだと思います。 (今は全くいないけど。)

この辺の見方がどうも教科書的・マスコミ的なんだよね。今でも立派な政治家はいますよ。
マスゴミが悪い面しか報道しないだけで。
(statemanとやらの定義が何かは知らんが)色眼鏡で見ない方が良い
567日本@名無史さん:03/07/23 00:36
>>566
>言うのは簡単だけどね。実際その立場になったらできんよ。
幕末から明治期にかけては、テロを恐れて沈黙していたら何も政策を打ち出せないでしょ。

>今でも立派な政治家はいますよ。
具体的に誰? オラが永田町の現地で見聞きした限りで存在してませんでした。
566さんも、マスコミ以外に情報ソース持ってらっしゃるようですから是非お聞きしたい。
568日本@名無史さん:03/07/23 10:52
現実で憲法違反に該当するような行為事例が慣習化し、慣習法に該当するようになった場合
法学的にはどうあつかうのかって興味あるなー。
569山埼渉:03/07/24 04:06
憲法が改正されたということでいいんじゃないですか。
>>>今でも立派な政治家はいますよ。
>>具体的に誰? オラが永田町の現地で見聞きした限りで存在してませんでした。

小泉総理、石破防衛長官、安部官房副長官はいいと思うんですけど。
570_:03/07/24 04:08
571日本@名無史さん:03/07/25 00:24
>>551
>基本的にファクトを淡々と整理する感じで。
大日本帝国憲法発布以前の様々な憲法草案を
載っけていただけるとありがたいと思います。
ネットではあんまり目にしないもので・・・

http://tmp.2ch.net/test/read.cgi/sisou/1058155410/
アタシこっちのスレで漫才してるんですけど、
なーんか話題がないので賢いお兄サマ方、いらしていただけないでしょうか?
572???:03/07/25 00:25
573日本@名無史さん:03/07/25 00:32
つーかあの頃の政治家は軍部を恐れてっていうより、自らも戦争賛成だったりする。
軍部の専横を嫌っていた人も、日中戦争マンセーだったりね。

何故なら政治家および政党のパトロンの財界が、満州や中国貿易を望んでいたから。
574日本@名無史さん:03/07/26 00:03
>明治憲法体制は「権力の割拠性」が禿しいので

これには明暗両面あって、国家意思決定が不能に陥ることになりかねない。
(例:終戦の聖断をめぐる情勢)
しかし、輔弼(権)者を内閣、とりわけ首相に集中させることは現代の「関白」化
と言うことで、「王政復古」の大義名分とは背馳するので、明治維新の生き残りが
いた当時(少なくとも西園寺はそれに該当する)では、無理だっただろう
575日本@名無史さん:03/07/26 00:55
そうですねー。昭和2年、若槻内閣の台湾銀行救済のための財政緊急措
置の決定を枢密院が違憲と判断し、結局救済の時期を逸してしまった事
件なんかは、「権力の割拠性」の悪い面が如実に出ていますよね。
「財政上の緊急処分」は帝国憲法の70条に基づくものですが、そこで言う
「内外の情勢に因り帝国議会を招集すること能はさるとき」とは、天災
等の場合に限られる、と枢密院は決めつけちゃったんですよね。単なる
嫌がらせと言われても仕方がない。
576日本@名無史さん:03/07/26 15:23
明治憲法の特徴

1天皇主権
2天皇大権
3欽定憲法
4法律の留保
5議会制度
6輔弼機関

1、2、3は同じようなこと。
3、4も同じかも。
大まかなことで他に何かあるかな
577日本@名無史さん:03/07/26 18:48

1はウソだと思うぞ。
大日本帝国憲法に主権なぞと言う概念はない。
お前は左翼か?
578576:03/07/26 22:40
>>577
(・3・)エェー そうなのかYO!!
     天皇主権と言った時点で左翼になるのかYO!!
579日本@名無史さん:03/07/26 23:59
>>578
主権=統治権=大権でしょ。。。
580日本@名無史さん:03/07/27 00:37
>>571
私擬憲法とか元老院国憲按ですね。
草案の条文は、いま手元にある資料にはあまり載ってない(あるのは植木枝盛のの一部分だけ)なので、
載せるのは当面は難しいかもです。

やはり稲田「明治憲法成立史」をゲトしないと厳しいかなぁ。
それと私議憲法に関しては家永他「明治前期の憲法構想」ですかね。
581不羈 ◆lsh0HlkOGg :03/07/27 00:47
名前を入れ忘れてました。580は私です。

>>573
そーですね。
ただ、斎藤隆夫のような政治家もいたことですし。除名されちゃうけど。
それと、戦争マンセーなのは財界というか、国民一般のような気もしますが、この点はよく分かりません。
582日本@名無史さん:03/07/27 00:51
>>579
統治権⊂主権
統治権≠主権
583579:03/07/27 01:02
>>582
じゃあ主権にあって統治権にないものって何よ?
584不羈 ◆lsh0HlkOGg :03/07/27 01:06
>>577 >>578
思想問題は話がこじれそうですが。。。
天皇主権説を唱えてた穂積・上杉は、どっちかというと右ですね。
天皇主権説は、戦前は少数説だったにもかかわらず、戦後になるとあたかも多数説だったかのように説かれることが多くなりますが、これは明らかに左的な動機だと思われます。
585不羈 ◆lsh0HlkOGg :03/07/27 01:25
主権は多義的な意味がありまして、美濃部によれば四種あって、
(1)最高独立性
(2)国権(国家の意思力)
(3)統治権
(4)最高機関意思
だそうです。
「主権の語は以上述ぶるが如き種々の意義に混用せらるるものにして、若し同一の語が時により意義を異にすることを明らかにするにあらざれば混乱を生じるを免れず。」
582さんは、そういう意味で統治権⊂主権と書いたのではないでしょうか。
586不羈 ◆lsh0HlkOGg :03/07/27 01:32
>>579
>統治権=大権
少なくとも美濃部説では「統治権≠大権」です。


587日本@名無史さん:03/07/27 16:08
>>585
(2)と(4)の関係が良く分からない。
どのような関係になっているの?
588日本@名無史さん:03/07/27 19:16
とりあえずbiglobe大辞林より引用

とうち-けん 3 【統治権】
国土・国民を治める権利。主権。旧憲法においては天皇の大権とされた。

たいけん 0 【大権】
旧憲法に定める天皇の権能の中で、帝国議会の参与を経ずに行使されるもの。
広く、天皇の国土・国民に対する統治権をもさす。

しゅけん 0 【主権】 〔sovereignty〕
(1) 国家の統治権。他国の意思に左右されず、自らの意思で国民および領土を統治する権利。
  領土・国民とともに国家の三要素をなす。
(2) 国家の意思や政治のあり方を最終的に決定する権利。
589不羈 ◆lsh0HlkOGg :03/07/27 23:09
>>587
とりあえず美濃部の憲法撮要から丸ごと引用します。
(表記を今様に変えてます。)

第二の意義においては主権は国家の意思力の意に用いられる。
本来国権の最高独立なることを示すがために用いられる主権の語が転じて国権それ自身と同意義に用いらるるなり。
主権は唯一不可分なるというが如きは即ち主権の語をこの意義に用いたるものなり。
(略)
第四の意義においては主権は国家の最高機関意思の意に用いらる。
最高機関意思とは国家の総ての活動を統率しその原動力となるべき意思をいう、国家最高の権力というも同意義なり。
最高機関意思が国家の如何なる機関より出づるかは国の政体により同じからず、これによりて主権が或いは君主に属し或いは国民に属すると称せらる、君主国において普通に君主を主権者と称するもまた同意義なり。
この意味においての主権は以上の何れの意義とも異なり、国家が主権を有するというは国家自身が最高独立他より支配されざることを意味するに反して、
君主または国民が主権を有すというは国家内において国家の意思を決定すべき最高の原動力が君主または国民に発することを意味する。
二者全く意義を異にするものにしてその間に何等の意義の連絡なし。
(美濃部達吉「憲法撮要」改訂第5版、有斐閣、1932年)
590日本@名無史さん:03/07/27 23:15
>>588あんま意味無いことすんなよ。なさけない。
591明日香@日本史板:03/07/27 23:32
>>587
>>588の大辞林の説明が分かりやすいと思います。
もともと主権とは「外に対して独立、内に対して最高」くらいの意味ですから。
美濃部の分類でいえば、(4)最高機関意思 が
588の(2) 国家の意思や政治のあり方を最終的に決定する権利。
にあたると思います。君主主権、国民主権という場合の主権ですね。
それから、(1)最高独立性が588の(1) 国家の統治権。
他国の意思に左右されず、自らの意思で国民および領土を統治する権利。
にあたるのでしょう。 日本は主権国家である、という場合の主権です。

(2)国権(国家の意思力)
(3)統治権
は国権あるいは統治権という言葉自体が一義的ではないので、
分からなくともよいのではないでしょうか。「国権」という言葉は
日本国憲法でも使われていますね。(41条。国会は国権の
最高機関であって云々)国家の意思力そのものを指す、のだそうです。
「統治権」のほうは国家が有する権利の総体で、国家である以上必ず
もっている三種の権利のことを指します。すなわち、地域的統治権、
対人的統治権、自主組織権だそうです。「日本国ノ主権ハ本州、北海道、
九州及四国並ビニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局現セラルベシ」という
ポツダム宣言の文句がこの用法ですね。なんとなくイメージできますよね。



592明日香@日本史板:03/07/27 23:55
あ、>>589を読まないでカキコしちゃいました。主権=国権というのは
転用事例だ、と美濃部自身が言っているのですね。
失礼しました。

>>591  局現→局限の誤り。
593不羈 ◆lsh0HlkOGg :03/07/28 00:01
>>591
「主権」についての大辞林の説明はかえって分かりにくいような。。。 統治権と国権と最高独立性とをごっちゃにしてますので。。。

それに「大権」「統治権」についての大辞林の説明は、どの学説に依拠したものなのか、不明ですよね。少なくとも美濃部説ではないです。
594明日香@日本史板:03/07/28 00:12
>>593
いや、大辞林の主権の説明は美濃部説の(2)(3)を
除いたもので、主権の本来的意味に近いのではないでしょうか?

大権の説明についてはおっしゃるとおりだと思います。
統治権の説明は、私は佐藤幸治氏の本を参考に書いたのですが、
そんなにズレてもいないような?まあ厳密とはいえませんねw
595日本@名無史さん:03/07/28 01:34
正直、ここまで美濃部に依拠する理由がよくわからない。
(別に、美濃部を出すなっていってるんじゃなくて)
素人としては、美濃部以外の法学者が主権・統治権・大権について
どう説明しているのか「も」聞いてみたいところ。
596不羈 ◆lsh0HlkOGg :03/07/30 00:35
>>594
統治権のご説明には異論ありません。
597不羈 ◆lsh0HlkOGg :03/07/30 00:44
>>595
美濃部に依拠する理由は、通説だからということと、私が他の教科書を持ってないからです。
あと伊藤博文「憲法義解」も持ってますが、これには用語の定義とかは載ってません。
598明日香@日本史板:03/07/30 02:14
少々整理させていただくと、
>>577
確かに帝国憲法本文には「主権」なる言葉は出てきませんが、
不羈さんがお持ちの「憲法義解」にはちゃんと載っているそうです。
ですから、帝国憲法の起草者たちも、その理解の程度は別として、
「主権」という概念を知っていたことは確かです。私は起草者たちが
あえてこの言葉を憲法典から排除したのではないか、と推測しています。
>>582-583
「統治権は主権に含まれる」というより、
「主権という言葉が統治権の意味で使われることもある」と考えれば
よいのだと思います。両者はもともとまったく別の概念なのでしょう。
>>594-595
レスありがとうございます。「憲法義解」をお持ちとはうらやましい。
昔岩波文庫に入っていたのに、今は絶版で手に入りにくいとどこかのスレで読みました。
599不羈 ◆lsh0HlkOGg :03/07/31 22:40
>>598
伊藤博文「帝国憲法義解」
統治権を総覧するは主権の体なり。憲法の条規によりこれを行うは主権の用なり。体有りて用無ければ、これを専制に失う。用有りて体無ければ、これを散漫に失う。

主権=統治権の意味で使ってるようです。
600日本@名無史さん:03/07/31 22:55
>現実で憲法違反に該当するような行為事例が慣習化し、慣習法に該当するようになった場合

若干異なる例だが、現代憲法学の泰斗である佐藤幸治は

実際に行えば憲法違反といわれるだろうが、国法上、英国王は議会が可決した法案に対する拒否権を持っている

という言い方をしている。つまり、慣習による事実上の憲法改正を認めている。
もっとも、不文憲法である英国だから成立するのかもしれないが
601山崎 渉:03/08/02 01:12
(^^)
602不羈 ◆lsh0HlkOGg :03/08/02 16:58
成文法に矛盾する慣習法に関する件。いつも美濃部ですみませんが以下引用。

慣習法は必ずしも制定法の下にあるものとなすを得ず。
慣習法の法の法たる力を生ずる根拠は事実の力に存し、而して事実が人心を支配する力を有することは人類の自然の心理現象にもとづくものにして、制定法の力を以ても絶対には之を抑制することを得べきに非ず。
制定法の規定に拘らず、その規定に反する慣習が行われて、遂に国法として認識せられ随て制定法がその限度において変更されるることあり得べし。
慣習法が絶対に制定法を変更する力を有せざるとするは正当の見解に非ず。
(続く)
603不羈 ◆lsh0HlkOGg :03/08/02 17:05
(続き)
然れども現時の法律状態においては国家の権力は甚だ強固にして制定法の権威を尊重する社会の法的意識頗る強く、
たとえ制定法に違反する慣習が行われたりとするも、社会心理において之を以って法として認識するに至らず、その慣習はただ事実として行われるに止まり国法たる力を有せざるを通常とす。
随って今日の通常の状態についていわば、慣習法は制定法を変更する力を有せずとするも大なる不可なし。
今日における慣習法の作用はしゅとしてはただ制定法規の欠けたる場合においてその欠漏を補い、および制定法規の文字が解釈の余地ある場合においてその解釈を動かす力あるに止まる。
604不羈 ◆lsh0HlkOGg :03/08/02 17:07
以上、美濃部「憲法撮要」第五版p116。
心理学チックで、クールな解釈ですね。
605不羈 ◆lsh0HlkOGg :03/08/02 17:28
ちなみに、現代憲法学においては、
成文憲法に違反する憲法的慣習法の法的効力を認める「規範説」と、認めない「事実説」があります。

規範説
→違憲の慣習は、憲法規定にとって代わりうる。あるいは憲法規定から憲法慣習法へ憲法法源(憲法解釈の基準)の変遷を認めうる。
事実説
→違憲の慣習は違憲の事実にすぎない。
606不羈 ◆lsh0HlkOGg :03/08/09 15:23
誰も相手してくれなくなっちゃって寒いので あげちゃいます。

       ∧∧
       /⌒ヽ;) ネコダケド・・・ショボーン
     〜(___)
    ''" ""''"" "''
607明日香@日本史板:03/08/10 01:37
アハハ。かわいい。↑
じゃあ私がヒマネタふってみます。
今発売中のSAPIOによれば、今年度版の「防衛白書」では
「文民統制」の項目の「事務次官が長官を助け、事務を監督
する」という部分が削除されたのだそうです。
「この削除は内局トップの事務次官が『文民』から外されること
を意味する」のだそうで、長年にわたる制服組の要望に内局が
ついに屈するかたちとなったようです。
「制服組の『暴走』が懸念される所以である」とこの記事の執筆者
(歳川隆雄氏)は述べておられます。
なんだか「陸海軍省官制の定員表の備考」の問題と似てるなあ
って思いました。
文民統制は憲法が変わっても難しい問題のようですね。
608日本@名無史さん:03/08/10 03:00
ていうか、不羈さんの話って、美濃部の本を読めば良いだけの話だし。。。
609日本@名無史さん:03/08/11 02:15
>>607
去年までは単に「背広組が制服組をコントロールすることを文民統制として位置付けるか」という点に関してモメていると思ってました。
例えば朝日の報道 http://www5a.biglobe.ne.jp/~katsuaki/sesou37a.htm 参照。
SAPIOのいうように事務次官が文民(制服組)から外されるとしたらかなり由々しきことだと思いますが本当なのでしょうか?
それはともかく。

明治憲法体制下では文民統制の発想は皆無ですし、ご指摘の軍部大臣武官制などが示すように、文民統制とは逆に文民を軍事から排除する原則がありますよね。
(伊藤博文にように純然たる文官でありながら日清戦争下の大本営に参画したという例外もありますが。)
610日本@名無史さん:03/08/11 02:19
>>608
「主権と統治権の概念の違い」や「成文憲法と憲法的慣習法の効力の優劣」がどう考えられていたか、
という問題自体が、当時の教科書を読めば良いだけの問題なのですが。。。 
611山崎 渉:03/08/15 13:15
    (⌒V⌒)
   │ ^ ^ │<これからも僕を応援して下さいね(^^)。
  ⊂|    |つ
   (_)(_)                      山崎パン
612不羈 ◆lsh0HlkOGg :03/08/16 15:29
1週間ぶりに来てみたら、山崎パンだけでした。しくしく。
ちなみに609、610は名前入れ忘れましたが不羈です。
613明日香@日本史板:03/08/17 00:06
>>609
あ、なるほど。「文民統制」云々は大日本帝国憲法とは関係なかったですね。
私のはやとちりでした。ごめんなさい。

ついでに、防衛白書の件についてフォロー
http://www.jda.go.jp/j/library/wp/15/2003/index.html
平成15年版 防衛白書 「文民統制」の項
 防衛庁では、防衛庁長官が自衛隊を管理し、運営している。
その際、副長官と二人の長官政務官が政策と企画について長官を
助けることとされている。

平成14年度版 防衛白書 「文民統制」の項
 防衛庁では、防衛庁長官が自衛隊を管理し、運営するに当たり、
副長官及び二人の長官政務官が政策及び企画について長官を助ける
こととされている。また、事務次官が長官を助け、事務を監督することと
されているほか、基本的方針の策定について長官を補佐する防衛参事官
が置かれている。

どうやらSAPIO記事のとおり、防衛白書の記述は変更されているようですね。
たったこれだけのことで、制服組がいままでなれなかった事務次官になれるようになる、
というのは何だか不思議。
614日本@名無史さん:03/08/24 18:30
age
615日本@名無史さん:03/08/24 20:30
616日本@名無史さん:03/08/25 18:46
>第10条
> 天皇ハ行政各部ノ官制及文武官ノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任免ス
>但シ此ノ憲法又ハ他ノ法律ニ特例ヲ掲ケタルモノハ各ゝ其ノ条項ニ依ル

組閣について憲法にはあまり記述がないように思えるんだけど、
関係しているのはこの辺りだけっすか?あとは慣例に基いて?
617不羈 ◆lsh0HlkOGg :03/08/26 00:26
>>616
組閣に関係している憲法上の規定は、その第10条の任官大権と、それと第55条だと思います。
「第五十五条 国務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス
  凡テ法律勅令其ノ他国務ニ関ル詔勅ハ国務大臣ノ副署ヲ要ス」
組閣(国務大臣の任命)は重要な「国務に関する詔勅」ですので、国務大臣が責任もって輔弼し、副署する。そういう建前です。

公式令によれば、
総理大臣以外の国務大臣を任命する官記(任命書)は、総理大臣が副署します。
総理大臣を任命する官記(任命書)には、他の国務大臣か、内大臣が副署します。
多くの場合、内閣総辞職の後で新しい総理大臣が任命されますが、その時には国務大臣がいないので内大臣が副署します。
内大臣は国務大臣ではない(責任を持てない)ので、ホントはおかしいのですが。
618 :03/08/26 01:48

どなたかわしの本を買っていただけませんか。宜しくお願い申し上げます。
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4408602329/qid%3D1061645779/sr%3D1-1/ref%3Dsr%5F1%5F0%5F1/249-7417851-1270754
619日本@名無史さん:03/08/27 22:41
日本国憲法スレ落ちた?
620日本@名無史さん:03/08/28 20:58
必携
 軍刀(旧日本政府 文部省 陸軍省 認定教本)を読む事で、日本国と中国の
歴史的事実がわかりますので、日本武道 中国武術の視点から、それぞれ各人の
立場による日中の歴史認識を知り、日中両国の恒久平和を願う礎となる資料を、
是非ご利用下さい。
 また、一般の方にもおすすめします。

http://www.h5.dion.ne.jp/~rekidai/index.htm
621日本@名無史さん:03/08/28 21:14
622日本@名無史さん:03/09/13 18:16
皇室典範及び皇室令が宮務として国務から分離してるのは日本独特の制度なんですかね?
欧州の立憲君主国はどうなってんだろ?

ところで、
日本国憲法第5条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。
皇室典範第16条 天皇が成年に達しないときは、摂政を置く。天皇が、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、国事に関する行為をみずからすることができないときは、皇室会議の議により、摂政を置く。
摂政の設置が完全に法律に委ねられてるわけで、なんだか変だと思いません?
623日本@名無史さん:03/09/14 09:18
いや、別段…
624憲法シロウト・拓:03/09/20 21:37
戦後、大日本帝国憲法の一部を修正して公布しようとしたが
結局はGHQが用意してた今の憲法になったって聞くけど、
帝国憲法の一部修正で、戦後の日本で通用できた?
625日本@名無史さん:03/09/20 23:48
「天皇ハ至尊ニシテ侵スヘカラス」じゃあね。
626不羈 ◆lsh0HlkOGg :03/09/21 00:30
>>622
皇室自律主義は日本独自の制度だそうです。
欧州諸国では、皇室典範・皇室令に当たるものは、憲法・法律で規定されています。
627不羈 ◆lsh0HlkOGg :03/09/21 00:50
>>624
松本委員会の憲法改正要綱ですね。内容は下記サイト。
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/02/067a/067atx.html
GHQに提出したけど全ボツになりました。

松本案でも戦後日本に通用すると思いますが、そんなこというと思想的に反感を感じる人も多いでしょうけどね。
628不羈 ◆lsh0HlkOGg :03/09/21 01:06
>>625
いやいや。
天皇の不可侵性は、戦後のほうが強化されているんですよ。

明治憲法下では天皇を民事裁判の対象となりますが
でも戦後は天皇を民事裁判の対象となりません。
そういう判例がある(平成元年11月20日最高裁判決)。
訴えることができない理由は「象徴」だからだそうです。

条文の表面上の印象にダマされてはいけません。
629日本@名無史さん:03/09/21 03:55
>明治憲法下では天皇を民事裁判の対象となります・・

しかし実際は畏れ多くて訴えられないのが現状では?
630日本@名無史さん:03/09/21 09:51
極左とかがつまらん理由で訴えて却下されてるんじゃないの?
631日本@名無史さん:03/09/21 17:55
>>625
まあ、今でも一般人はあまり憲法の条文を知っていないから、通用させよ
うとすればできないこともなかっただろうが、ポツダム宣言の内容から考
えて、GHQが受け入れないだろうことは当然予期すべきだった。
当然英訳して読むのだから、日本語の微妙なニュアンスの違いなんてなく
なるだろうし。  
632日本@名無史さん:03/09/21 18:03
>>628
素朴な疑問ですが、
ではなぜ昭和天皇の無責任論が一般的社会では結構受け入れられているのですか?
GHQが利用するためですか?それとも、東久邇首相が国民全体の責任と仰ったからですか?
633ふじわらふひと:03/09/21 18:05
 アメリカは日本に理想の民主主義国家を作りたかった。
 敗戦国だから、日本は甘んじてそれを受け入れた。
 受け入れた以上は、それを最大限に尊重してきた。
 そして今日がある。
 じゃぁ、後ヨロシク
634 :03/09/21 18:46
天皇って何かするにも国務大臣(総理大臣)の
署名が必要って文藝春秋の「父親が教える25の何故」に書いてあった。
635不羈 ◆lsh0HlkOGg :03/09/21 21:30
>>629
たぶんそうでしょう。あまり訴訟がおきるとは考えられません。訴訟の事例は、どこかに書いてあったような気がしますが忘れました。。。
636不羈 ◆lsh0HlkOGg :03/09/21 21:51
>>630
昭和天皇重態時に千葉県知事が記帳所を設置し、県の公費を支出したのに対して、
千葉県住民Xは、当該支出は違法であり、昭和天皇は記帳所設置費用を不当に利得したと主張して、
相続人である今上天皇に対して不当利得返還請求の訴訟を起しました。

・・・ということで、訴訟そのものはトホホな訴訟なのですが、
これを却下するときに最高裁が付けた理由が
「天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であることかんがみ、天皇には民事裁判権は及ばない」
という、これまたトホホな理屈なのです。トホホであっても判例は「法」ですから。
637日本@名無史さん:03/09/21 22:00
敗戦国でありながら天皇制を存続させ、>>627の憲法改正要綱
を草案して占領軍に提出するところがすげー。
638不羈 ◆lsh0HlkOGg :03/09/21 22:09
>>631
ポツダム宣言の内容は「民主主義的傾向の復活強化」。
明治憲法下で育ってきていた民主主義的傾向の復活、と解するのが自然であります。
まさか全面改正まで求めてくるとは思ってもみなかったんじゃないでしょうかね。
それに、GHQがそこまで強制してくるのは、本来はポツダム宣言・降伏文書への違反ですね。
日本国政府は無条件降伏しているわけじゃないのに・・・。

「GHQが受け入れないだろうことは当然予期すべき」というのは後知恵。
639不羈 ◆lsh0HlkOGg :03/09/21 22:13
>>634
統帥権の発動には総理大臣副署は要りません。てゆうか、総理大臣は副署できません。
また、新しい総理大臣を任命するのにも、総理大臣の署名は必ずしも要りません。内大臣の副署だけでOK。
640不羈 ◆lsh0HlkOGg :03/09/21 22:18
>>637
敗戦国だからといって、そこまで卑屈にならなくても・・・。
軍は無条件降伏したけれど、国としては無条件降伏したわけではないのですから。
641日本@名無史さん:03/09/21 22:44
>>640
国家と軍は別なの?
642日本@名無史さん:03/09/21 22:50
関東軍は統帥権が天皇にありながら国家を超越した存在
643不羈 ◆lsh0HlkOGg :03/09/22 01:38
>>641
軍は国家の一部。

>>642
満洲事変に関しては、越境将軍・林洗十郎が率いる朝鮮軍も国家を超越してましたね。
出先の軍はしばしば暴走するわけで。
天皇の命令なくして動く軍は、統帥大権干犯の惧れあり、と。
644日本@名無史さん:03/09/22 01:56
素人の質問で恐縮なんですけど、何で内閣は統帥にタッチできなかったんでしょうか?

帝国憲法には「天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス」とあり、
内閣は「国務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス」とあります。

ということは、内閣は「陸海軍ヲ統帥ス」る「天皇」を「輔弼」出来るはずなのでは?
645日本@名無史さん:03/09/22 02:12
>>637
天皇制を存続させることを連合国側に約束させたため、GHQの要求が厳しくなったようで、
見返りとして、民主主義と平和主義の徹底が求められたとされる。
おかげで、戦後すぐは護憲VS改憲が保守系VS進歩系?という分かりやすい状態だった。
646日本@名無史さん:03/09/22 08:35
>>644
何度も既出だが帝国憲法のみで軍部大臣が軍令事項にタッチできない制度的保証を
軍が得ていたわけではない。憲法制定以前は1878年制定の参謀本部条例とそれに
伴う陸軍職制に根拠がある。あとは1893年の戦時大本営条例、1907年「軍令ニ関スル
件」とか「省部業務担任規定」で、軍令は大臣以外の管掌とされていた。

純粋な軍令事項でない編制・予算編成等は当然大臣の輔弼事項にあたる。しかしながら、
竹橋事件で軍人の政治思想排除のため天皇直隷を強調したり、二個師団増設問題等
に代表される政党人の影響忌避のため軍令部門の権限強化、内閣の管制外とする
軍の意図は徐々に積み重なり、昭和期に至ったと考えたほうがよさそう。
それに11条も軍部大臣の管掌だと解釈する人もいた。主流になりえなかったけど。
647日本@名無史さん:03/09/22 09:11
>軍令は大臣以外の管掌とされていた
あれ?
「軍令ニ関スル件」
 第二条 軍令ニシテ公示ヲ要スルモノニハ上諭ヲ附シ親署ノ後御璽ヲツシ主任ノ陸軍大臣海軍大臣年月日ヲ記入シ之ニ副署ス
ってありますけど。

あと、軍令第一号として「軍令ニ関スル件」を出すのって、法的にはどうなんでしょか?
648646:03/09/22 11:33
>>647
そうだな、総理大臣の副署がいらない形式、と説明すればよかったな。ミスった。
これ以降実際出された軍令は儀礼とか編成について定めたもののようだけど。

>法的には
そりゃ違憲の疑いがあるだろうな。
649日本@名無史さん:03/09/24 23:11
天皇(emperor)が存続してる日本って
いまでも日本帝国っすか?
650日本@名無史さん:03/09/24 23:13
何にも知らない外国にとってはそう。
651日本@名無史さん:03/09/25 03:06
>>649
王様のいるスペインはスペイン国。スペイン王国ではない。
なので、名乗っていない以上日本も日本帝国ではないと思うよ。
652日本@名無史さん:03/09/28 01:34
戦前の日本も、いつも「大日本帝国」と名乗っていたわけじゃない。
そう名乗るようになったのは明治憲法発布以降だし、
明治憲法発布以降も外交文書上「日本」だの「日本国」だの名乗っいました。
(ちなみに戦時中に大日本帝国に国号を統一。)
名乗っていない以上、帝国じゃいないということはないのではないでしょうか。
653日本@名無史さん:03/09/29 22:41
帝都高速度交通営団も社名変更ですか
654日本@名無史さん:03/09/29 23:07
明治時代は外交文書や条約では「大日本帝国天皇」では
なく「日本国皇帝」。
現在は「日本国天皇」
655日本@名無史さん:03/09/30 02:46
>>642
ウマイ
656日本@名無史さん:03/10/02 11:54
ちらりと書店を見て回ったのですが、大日本帝国憲法に関する書籍ってあまり見当たりませんね。
法律のコーナーを見ても現行憲法の本ばかりで。
このスレを見て、統帥権と憲法の関係が気になりました。
その辺りを詳しく書いてある書籍・文献がありましたら教えていただけないでしょうか。
(できれば書店で購入可能なもので)

657不羈 ◆lsh0HlkOGg :03/10/05 23:29
>>656
統帥権と憲法の関係については、 
 大石眞「日本憲法史」有斐閣 1,900円
とかに書いてあります。
658656:03/10/06 10:51
>>657
ありがとうございます。
書店で探してみます。
659暗室:03/10/06 17:14
神奈川の八景島に明治憲法記念館があります。

大日本帝国憲法を見直して、使える部分を取り出して新憲法に使えば良い。
660日本@名無史さん:03/10/08 17:19
再度、大日本帝国憲法を再考しよう。
661日本@名無史さん:03/10/08 23:17
無知ですんません。
帝国憲法は、台湾や朝鮮も含むのでしょうか?
662日本@名無史さん:03/10/09 00:37
朝鮮は内地の延長だから、帝国臣民としてある程度適用されているが
台湾は植民地扱いだから、別途法規で統治されていたのでは。
663日本@名無史さん:03/10/09 14:34
>>661
うにゃ、台湾にも朝鮮にも施行されてない。

台湾や朝鮮の統治は、ちょうど、帝国憲法施行前の内地みたいな感じに、
天皇の統治権が直接(憲法のような制限無しにという意味で)行使されている地域と理解すればいいと思う。

外地の法制度についてだけど、外地の統治権を有する天皇は、実際の統治を総督に委任していた。
ということは、実務上、外地の統治権は総督が行使していたということになり、立法権もそこから派生すると考えられる。
だから、朝鮮総督・台湾総督は、内地から独立した形で立法権を行使でき、
逆にいうと、帝国議会は、外地の立法に参画できないということになる。ていうか、実際にそうだった。

あと、朝鮮も台湾も、基本的には同じで、
一方が「内地の延長」で、他方が「植民地」という差別化は行われていない。
どちらかが「内地の延長」であれば、もう一方も「内地の延長」だし
どちらかが「植民地」であれば、もう一方も「植民地」。

尤も、「内地の延長」だったのかか「植民地」だったのかということは、
それだけでスレがひとつ埋まってしまうぐらいのテーマになりそうですが。
664日本@名無史さん:03/10/10 09:09
朝鮮総督と台湾総督は同格ではないじゃろ。
台湾総督府は拓務省管下で文民総督、朝鮮総督府は内務省管下ながらも半独立的で武官総督。
基本的に同じってことは無いと思うが。
665663:03/10/10 14:38
>>664
うん。
別に、朝鮮総督と台湾総督が同格・同権限だったとは言ってない。

「基本的に同じ」といったのは、外地としての朝鮮と台湾の位置づけであって、総督の権限を指したわけではない。
>>663にも書いたけど、朝鮮は「内地の延長」だけど、台湾は「植民地」というような差別はされてなかったって事。
666不羈 ◆lsh0HlkOGg :03/10/11 02:59
>>659
八景島から海を挟んで向かいにある野島公園にある記念館ですね。
地図では「明治憲法記念館」と記載されていますが、
現地に行ってみたところ「伊藤博文記念館」となっていました。
伊藤の元別荘で、一見したところ廃屋。中にも入れません。
明治憲法が出来た後に立てられた別荘だそうで、明治憲法とは関連ないようです。
667日本@名無史さん:03/10/11 10:11
伊藤博文・井上毅・金子堅太郎・伊東己代治=四聖人
668日本@名無史さん:03/10/11 11:15
大日本帝国憲法再考大いに賛成
669不羈 ◆lsh0HlkOGg :03/10/11 16:00
>>664
両総督府の事務を統理する中央官庁は時代によって変るけれども、同時点でみれば同じ中央官庁だったと思います。
例えば、昭和17年以前はどちらも拓務省、同年以降はどちらも内務省です。

それと両総督の武官制は制度としては大正8年に廃止されました。
ただし制度廃止後の実際の任官をみると、台湾総督は文官が任じられたけれど、朝鮮総督は最後まで武官しか任じられなかった。
670不羈 ◆lsh0HlkOGg :03/10/11 16:11
>>663
考え方は学説によって違うようです。
仰っている全部不施行説は、初期の美濃部説とかに近いようです。
ちなみに、政府公式見解によれば、完全な領土たる朝鮮台湾樺太には憲法施行、借り物である関東州南洋群島には憲法非施行、だそうです。
671不羈 ◆lsh0HlkOGg :03/10/11 16:27
>>663  追加
総督の立法権は基本的に法律によって授権されています。
例えば台湾総督は「台湾ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律」(最初のは明治29年法律63号、いわゆる六三法)です。
天皇が立法権を専制的に委任していたわけではなく、帝国議会の協賛を経て委任している形になっています。
672不羈 ◆lsh0HlkOGg :03/10/11 16:38
>>659 >>660 >>668
いや、明治憲法は今でも潜在的に生きているのでは???

例えば昨日の衆議院解散。憲法7条に基づく所謂七条解散です。
天皇が内閣の助言と承認に基づいて衆議院を解散する。
天皇が解散詔書に親署して内閣総理大臣が副署する。
「助言と承認」を「輔弼と副署」に読み替えたら明治憲法そのまんまです。

たとえ形式上は廃止されていても、現に人心を支配するモノは法です。
673日本@名無史さん:03/10/11 17:08
>>672
旧憲法は天皇が憲法に授権する。
現憲法は憲法が天皇に授権する。
違いは大きい。
674663:03/10/11 17:53
>>670-671
不羈さんの仰るとおりです。ご指摘有り難うございました(^^;

ただ
>政府公式見解によれば、完全な領土たる朝鮮台湾樺太には憲法施行
という話は初耳なので、詳しい話をお聞かせ願えれば有り難いかな、と。
675不羈 ◆lsh0HlkOGg :03/10/11 23:35
>>674
ソースは美濃部「憲法撮要」第五版p194-195
「政府は従来その議会における答弁において、
 憲法が実施せらるるや否やの標準を 完全なる日本の領土のなりや否やに求め、
 朝鮮、台湾、樺太は完全なる領土なるが故に、その日本の領土となりたる瞬間より憲法が当然効力を及ぼし、
 関東州および南洋群島は完全なる領土にあらざるが故に、憲法は効力を及ぼさずと為せり」
です。政府答弁の原文等を確認したわけではありませんのでこれ以上詳しい事は知りません。
ちなみに美濃部自身は上記の引用に続いて
「と雖も、この如き説明は到底これを支持するを得ず。」
と反対する立場を明確にして、部分施行説の自論を展開しております。
676不羈 ◆lsh0HlkOGg :03/10/11 23:49
>>673
「天皇が憲法に授権」という表現は妙ですが、これは「天皇が憲法を欽定」という趣旨ですよね。

確かに、フィクション部分は新旧憲法で大きく異なりますね。
「祖宗の遺訓」に基づく旧憲法と、「人類普遍の原理」に基づく新憲法。別物。
まあ、どちらもフィクションですから、要は無垢な国民を服従させるための方便であって、事実ではない。
現代日本人は「祖宗の遺訓」では服従しないけど「人類普遍の原理」には服従しているようなので、
フィクション部分は「人類普遍の原理」のほうが統治の方便としてベターだとは思います。
# その「人類普遍の原理」とやらに基づいて、
# 米国はイラクを侵略したわけですけど、これはスレ違いの話題。
私が「明治憲法が今も生きている」と感じるのは、リアルな統治機構の部分です。
677日本@名無史さん:03/10/12 00:40
>>675で、憲法学者(美濃部)の見解が出てたので、
ここでは現在の歴史学者(水野直樹教授)の見解を引用します。
多少、思想的に偏ってる人(笑)ですけど、
近代日本の植民地史に関してはそれなりの権威であることも確かですので。

 戦前の大日本帝国憲法、明治憲法。これは朝鮮や台湾に適用されていたのかどうか。
 実はこれが一番大きな問題です。あまりそのことは意識されていないかと思いますが、
 この問題をめぐって憲法学者の間で意見が分かれておりました。大日本帝国憲法が
 朝鮮や台湾に適用されていたのかどうか。「適用されている」という意見もありました。
 「適用されていない」という意見もありました。「部分的に適用されている」という
 意見もありました。これはなかなか難しい問題です。

 「適用されている」という意見の大きな事柄は「天皇の統治権」です。明治憲法においては
 主権は天皇にある。天皇が大日本帝国というものを統治する。朝鮮や台湾はそういう日本の
 領土であったわけですから、朝鮮や台湾を統治するのも天皇の統治権である。その点につい
 て言うと、明治憲法は朝鮮や台湾にも同じように適用されるということになります。実際に
 憲法に書かれている他の部分はどうか。適用されていない、
(中略)
 明治憲法の中でも「臣民の権利と義務」が書かれています。義務はもちろん強くて権利は
 法律の範囲内「法律の許す限り」という制約があり、権利は現在の憲法のように十分保障
 されていたわけではありませんが「権利」ということも書いてあった。朝鮮や台湾の人た
 ちに権利が保障されていたか。そんなことはなかった。ということを考えますと、明治憲法に
 書かれている事柄のほとんどは植民地とは関係がなかった。
 私はどちらかというと「憲法は実質的には朝鮮や台湾には適用されていなかった」と考えるべきだと思っています。

http://www5d.biglobe.ne.jp/~tosikenn/mizunoa.html
678明日香@日本史板:03/10/12 01:02
おお、わかりやすい!
六三問題って前にちらっと出ましたが>>170、よくわからなかったので
もう一度話が出ないかなーと思っていたのでうれしいです。
みなさんどうもありがとう。ヽ(´ー`)ノ
>>670
>政府公式見解によれば、完全な領土たる朝鮮台湾樺太には憲法施行
なのに、
>>671
「台湾ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律」によって、台湾総督に立法権が
委任されていると。

政府見解のような完全施行説なら、このような立法の委任は憲法に
違反しないかどうかが問題になるが、美濃部のような部分施行説なら
その合憲性についてはあまり問題がない。全部不施行説ならそもそも
合憲かどうかの問題が生じない。
↑不羈さん、こんな感じの整理でよろしいのでしょうか。

佐々木惣一とか、他の学者の見解も聞いてみたいです。

>>675
>美濃部「憲法撮要」第五版p194-195
これは項目でいうとどのへんになるのでしょうか?天皇大権のあたりですか?
679677:03/10/12 01:29
あ、私も便乗で質問しようかな。

>>677のリンク先で水野教授は

>朝鮮や台湾は日本の議会とは無関係です

と言ってるけど、朝鮮、台湾の統治には予算が必要だし、
予算が認められるには帝国議会を通す必要があるわけですよね。
そう考えると、台湾や朝鮮は帝国議会と「無関係」どころか、
予算という最も重要な案件を握られていると解釈する方が良いと思います。
しかし、朝鮮にも台湾にも選挙権がないですよね。

まあ「植民地だから」と言えばそれまでですけど、
この点について、美濃部は何か触れてませんでしょうか?
680不羈 ◆lsh0HlkOGg :03/10/12 01:55
>>678
そのような整理でいいと思います。日本近代法の専門家もそのように整理しているそうです。
(中村哲「植民地法」『講座日本近代法発達史(5)』昭和33年p175、孫引きにつき未見)
佐々木惣一は全部施行説だそうです。
(佐々木惣一『日本憲法論』p155、孫引きにつき未見)
以上は
 百瀬孝「事典 昭和戦前期の日本 制度と実態」吉川弘文館、5,700円
p401からの孫引きです。
681不羈 ◆lsh0HlkOGg :03/10/12 02:01
>>678 続き
憲法撮要p194-195の項目は、そのものズバリ
「第二章 総論 / 第六節 植民地 / ニ 植民地における憲法の効力」
です。
682不羈 ◆lsh0HlkOGg :03/10/12 02:08
>>679
今夜はもう寝ますので明日お答えします。

小生、明治憲法サイトの立ち上げを企図していますので、
質問していただけると皆さんの関心の所在が分かるので嬉しいです。
知らないことは出来る限り調べてお答えします。
683不羈 ◆lsh0HlkOGg :03/10/13 01:51
選挙権について評論したような箇所は見つかりませんでしたが、
殖民地に関する一般論として、こんなこと言ってます↓

美濃部「憲法撮要」第五版p196-197
「国民自治主義、自由平等の思想は社会の相当なる発達と国民の国家に対する忠実心とを前提とするものにして
 新領土がこの前提を備えざる場合においては、この主義に基づく憲法の規定を直ちに新領土に施行し得べきにあらず。」
684日本@名無史さん:03/10/14 00:17
>>678

>>>670
>政府公式見解によれば、完全な領土たる朝鮮台湾樺太には憲法施行
なのに、
>>>671
>>「台湾ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律」によって、台湾総督に立法権が
>>委任されていると。

>政府見解のような完全施行説なら、このような立法の委任は憲法に
>違反しないかどうかが問題になるが、美濃部のような部分施行説なら
>その合憲性についてはあまり問題がない。全部不施行説ならそもそも
>合憲かどうかの問題が生じない。

 確かに、帝国議会が憲法で付与されている立法協賛権を自ら行政府に全面的に委任してしまうことの憲法上の是非は大いに問題でしょうが、六三法のような委任立法と憲法の施行云々に関しては、次のような解釈も成り立ちますね。
成り立つとすると、合憲か違憲かの問題も、解釈次第で逆の結果になりかねません。

 憲法施行説に立脚すると、本来ならば帝国議会の協賛権は台湾・朝鮮にも及んでいるということになります。そうすると、政府および総督が法律と同等の権限をもつ勅令や法令を制定することは、明らかに憲法違反と言わざるをえない。
 それを回避するには、帝国議会そのものがその権限を行政府に包括的に委任することで、事実上植民地に関してはその協賛権を「放棄」することにしておけばつじつまがあうわけです。委任立法が作られたのはそういう理由づけによるのではありませんか。

 委任できるということは、その権限をもともと有していることを意味しますから。

 ところが、完全不施行説だと帝国議会は憲法上所有していない権限を、法律を作って政府及び総督に委任したわけですので、こちらのほうがそれこそ違憲になりかねない。違憲とまではいかなくとも、無意味な法律だということになりますね。法解釈に一貫性がない。

685日本@名無史さん:03/10/14 01:07
2等臣民、3等臣民とか呼ばれてた台湾・朝鮮住民が
日本人に対して罪を犯すと日本人以上の重罰を課せられたって
ホントでしか?
686日本@名無史さん:03/10/14 11:37
朝鮮人って一等国民じゃなかったの?
687日本@名無史さん:03/10/14 11:47
天皇様と同民族が、二等国民だったはずがありません。
天皇>華族>ウリナラ国民>本土人>沖縄人>北海道土民
688日本@名無史さん:03/10/14 12:54
だから天皇が渡ってきた頃の半島人と今の半島人は別種なの。
現半島人は支那の植民人。
689日本@名無史さん:03/10/14 15:07
二等国民って言う表現は、北海道や沖縄県民にも言われていたと思う。
ただし、台湾や朝鮮には使われていなかったと思う。
二等国民って言う表現は市民内の小金持ちが使った表現。
今で言う「田舎者が!」って事だな。
小金持ちが地方に引越しして地元民に「自分は都会から来た」と示したい為に
使った表現だと聞いた。
政府官僚関係は使わなかった表現。
690明日香@日本史板:03/10/15 00:36
>>681
ありがとうございます。実は戦後に出た『撮要(改訂版)』が今手元に
あるのですが、「第二章 第六節」はまるごとなくなっています。
(´・ω・`)ショボーン 当たり前といえば当たり前ですが。
691明日香@日本史板:03/10/15 00:37
>>684
なるほろー。憲法施行説のほうは政府見解としていちおう成り立ちそうですね。
実際にそんな感じで政府は答弁しているのでしょうか?
学者は当然「そんな包括的な委任許されるわけないだろ(#゚Д゚)ゴルァ!」と
言うでしょうが。

完全不施行説のほうはちょっと苦しいのではないでしょうか?
天皇が台湾総督に命じて台湾を統治することにし、そのための法律を帝国
議会に作らせた、と考えれば帝国議会の権限云々とは無関係になりますから。
↑こっちはただの明日香説ですので、間違ってたらスマソ。
692日本@名無史さん:03/10/15 08:48
矢内原がその辺なんか言ってなかったっけ?
693日本@名無史さん:03/10/17 17:39
大日本帝国憲法を見直そう。
694日本@名無史さん:03/10/17 17:59
天皇主権説だと、その名の通り天皇に主権があるって事はわかるのですが、
天皇機関説だと、主権は誰にあるのでしょうか?
天皇でしょうか?国民でしょうか?
695日本@名無史さん:03/10/17 18:07
天皇。というか国家。
696日本@名無史さん:03/10/17 23:05
美濃部達吉スレ逝った方がいいような?
http://academy2.2ch.net/test/read.cgi/history/1058956717/
697日本@名無史さん:03/10/18 01:27
昭和18年に内地編入された樺太には帝国憲法は施行されたのでしょうか。
698不羈 ◆lsh0HlkOGg :03/10/18 13:03
>>690
撮要の戦後改訂版が最近復刻されてましたね。
書店でちょっと立ち読みしたところ、統帥権に関する記述もバッサリなくなっていたような気がします。
699不羈 ◆lsh0HlkOGg :03/10/18 13:22
>>694
主権という多義的な言葉の用法によります。

戦前の主権論争における「主権」というのは「統治権」という意味です。
その意味での「主権」を持っているのは、天皇主権説では天皇、天皇機関説では国家です。

一方「国民主権か天皇主権か」という対比における「主権」というのは、「最高意思」という意味ですので、
この意味における「主権」は、天皇機関説でも天皇です。
この「主権」は、単に「誰がエラいのか」という意味にすぎず、実質的意味は殆どないのですが、こうした論点に興奮する人も多いことも事実です。
700不羈 ◆lsh0HlkOGg :03/10/18 13:33
>>697
政府公式見解によれば、もともと樺太には憲法が完全に施行されてます。
ただ、司法に関しては内地と同じですが、行政に関しては内地と違ってます。
ので、学者によっては部分施行説を採ります。
昭和18年内地編入後は完全に内地と同じになりましたので、完全施行ということでいいとと思います。
701日本@名無史さん:03/10/18 22:47
>>693
スレの趣旨とは異なるが、教育勅語も見直そう!
702不羈 ◆lsh0HlkOGg :03/10/19 12:25
>>701
明治憲法は、リアルな統治機構の面で今も生きていると思いますが、教育勅語は既に死んでいると思われます。
教育勅語の内容は殆どフィクションですから、誰も信じなくなった時点で死んじゃうわけです。
おそらく701さんは教育勅語が死んでいることが問題だと考えているのだと思いますけれど、
一度殺されたものを蘇らすのは難しいことです。
703日本@名無史さん:03/10/19 15:21
太政官時代はさておき、憲法発布後の「達」って何やろね?
官報目次総覧を見ていくと「達」の項目に出てくるの陸達と宮内省の達がほとんどで、その宮内省達も皇室令へと移行し、
大正以降は陸達が99パーセントを占めることになる。
稀に大蔵省と会計検査院の達が出てくるが、陸達の内容を見てみても
「陸軍省令でべつにいいじゃん。なんでわざわざ陸達なの?」という感じ。
陸軍省令は陸軍省令で陸達とは別に存在してるし、よくわからんなぁ。
704不羈 ◆lsh0HlkOGg :03/10/19 17:22
陸軍省令は外部向け、陸達は陸軍部内向けのようです。
ちなみに、海軍省達も存在しますが官報には掲載しないようです。

陸軍省令
 公文式(19年2月)により使用開始。同年12月、府県一般向けのみを陸軍省令とする。
陸達
 陸軍部内全般に対する允裁令達(天皇の允裁を経た令達)および行政令達(大臣の令達)。
 明治19年12月使用開始。
 部外にも必要のものに限り官報掲載。
 允裁令達は明治40年軍令制定に伴い軍令に統合されたため廃止。

海軍省令
 公文式により使用開始。
達(海軍省達)
 明治21年3月使用開始。部内一般に対する令達、または部外に関係する令達。
 允裁命令を含む。官報に掲載しない。

参考文献 三浦裕史「軍制講義案」信山社、1996 ←渋い本です。
705不羈 ◆lsh0HlkOGg :03/10/19 17:36
陸軍省令は外部向け、陸達は陸軍部内向けのようです。
ちなみに、海軍省達も存在しますが官報には掲載しないようです。

陸軍省令
 公文式(19年2月)により使用開始。同年12月、府県一般向けのみを陸軍省令とする。
陸達
 陸軍部内全般に対する允裁令達(天皇の允裁を経た令達)および行政令達(大臣の令達)。
 明治19年12月使用開始。
 部外にも必要のものに限り官報掲載。
 允裁令達は明治40年軍令制定に伴い軍令に統合されたため廃止。

海軍省令
 公文式により使用開始。
達(海軍省達)
 明治21年3月使用開始。部内一般に対する令達、または部外に関係する令達。
 允裁命令を含む。官報に掲載しない。

参考文献 三浦裕史「軍制講義案」信山社、1996 ←渋い本です。
706不羈 ◆lsh0HlkOGg :03/10/19 18:03
なぜか二重投稿になってました。失礼しました。
ちなみに官報に記載されている大蔵省達というのは、内容はどのようなものですか?
707日本@名無史さん:03/10/19 19:40
不羈さん
早速どうもありがとうございます
>大蔵省の達
戦前の官吏の服制に興味があって、
まず官報目次総覧の皇室令、勅令、軍令、省令、訓令、達、告示に目を通し服制関係の法令をピックアップしていたときに二つ三つ見かけました。
「珍しいな」とは思ったのですが、大蔵省の達自体には興味がなかったのでタイトルすら覚えていません。すんません。

官報を調べるのは面倒ですね
書庫から取って来てもらわなくてはならないし
連続して通うと顔覚えられてちょっと恥ずかしいし
複写申込用紙の記入も煩わしいし
708日本@名無史さん:03/10/20 23:44
>>703
>>704

 補足です。陸軍省令は法律、勅令、省令という公文式=公式令系列の法令、
軍事行政を担当する軍政大臣である陸軍大臣がその職権または法律・勅令の
委任にもとづいて発する行政命令です。他の各省大臣が出す行政命令と変わ
るものではありません。
 行政命令ですので、陸軍部外の一般国民を拘束する規定を含むことができ
るというようり、一般国民を拘束するような軍事命令を出す場合には、省令
でなければいけません。

 いっぽう、陸軍省達は公文式・公式令の系列外にある、統帥権命令あるい
は軍令令規です。1907年にそれまでの陸軍省達のうち允裁令達(いわゆ
る「ラル達」)が「軍令」に改称されたことがしめすように、陸軍省達は
天皇の允裁を受けた軍令および帷握機関としての陸軍大臣がその職権によ
って発する(軍令の)下位命令です。
 その内容は、軍制、服務規則、給与、服制、軍隊教育等にわたります。
軍令令規ですので、その拘束力は軍令の拘束下にある陸軍部内の構成員を
対象するものにかぎられます。一般の国民を拘束する行政命令を陸軍省達
で出すことはできません。

 公文式・公式令の系列外の勅裁命令・大臣命令の系列という点で陸軍省
達と宮内省達とは類似のものといえます。
709日本@名無史さん:03/10/23 17:05
日本帝国憲法発布は何時?
710日本@名無史さん:03/10/23 20:07
711不羈 ◆lsh0HlkOGg :03/10/25 13:50
>>707
大蔵省達、私の想像では、課税通達の類ではないかと思いました。
現代でも国税庁長官通達が一種の法規になっちゃってますから。官報には載ってないでしょうけど。

それと。
法令類を探すなら、官報よりも法令全書のほうが楽ではないですか?
官報は叙任や辞令など余分な事項も載っていて探すのが大変そうです。
712不羈 ◆lsh0HlkOGg :03/10/25 14:02
そうですね。
・省令 一般国民に対する拘束力あり
・省達 一般国民に対する拘束力なし
ただ、形式的な話をすると、法律・命令の多くは一般国民を拘束するものではなく、行政・司法の官庁を拘束するもの。
例えば刑法は国民を拘束せず裁判所を拘束しています。(実質的には国民を拘束しているに他ならないのですが・・・。)
ですので、対国民拘束力の観点で切り分けるのは少々微妙です。
713不羈 ◆lsh0HlkOGg :03/10/25 14:13
>>710
発布時刻に興味をお持ちとはマニアックですね。(まさか年月日ではないでしょう)
私も知りませんでしたので少し調べました。
明治天皇が発布式場に出御したのが10時です。(10時30分との説もあり)
その後、勅語朗読→憲法を黒田首相に手渡し、ということですぐに終わったようですので、
首相に憲法を手渡した瞬間を発布とみなせば、発布時刻は「10時台」です。
何分何秒かは不明ですw
714日本@名無史さん:03/10/25 14:41
・・・なんと奥の深いスレだ!!
715ジャパン:03/10/25 14:56
思ったんだけど陸海軍があるんならなぜ空軍がなかったの?
716日本@名無史さん:03/10/25 14:57
航空兵力がある国で「空軍」がなかったのは、日本だけじゃなかったと思う。
717日本@名無史さん:03/10/25 15:04
大日本帝国憲法が発布されたころは、飛行機が
なかったからでは?また戦前は戦闘機や爆撃機
は、海軍の所属。
アメリカ合衆国憲法も制定されたころは、飛行機が
ない時代なので、現行規定でも陸軍と海軍、州軍の
記述はあるが 
空軍と海兵隊の記述はない。
718日本@名無史さん:03/10/25 17:14
空軍が発達するなどとは誰も思ってなかったのでしょう。

憲法発布 明治22年。
日本初の動力飛行 明治43年。
世界で初めて飛行機が使用された戦争 第一次世界大戦(大正3年)
719日本@名無史さん:03/10/25 17:18
航空技術がよちよち歩きの段階で空軍が独立することはあり得ず、はじめは陸軍部内の工兵科あたりで運用されるのが世界の常。
空軍だけで独立するためには相当な継続飛行能力が必要かと。
720日本@名無史さん:03/10/25 17:23
>>715
天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス
「なぜ空軍がなかったの?」という意味でしょ?
それとも「戦前日本になぜ空軍がなかったの?」という意味ですか?
721ジャパン:03/10/25 17:40
「なぜ空軍がなかったの?」の方です。
722不羈 ◆lsh0HlkOGg :03/10/25 21:36
空軍創設は明治憲法11条に抵触するような気もしますが、
学説によれば憲法違反ではないそうです。
723時代は個人主義:03/10/25 23:30
みなと同じように我慢して合わさん奴
みなと同じように我慢して合わしそうにない奴  に対して
一種のうらやましさからくる妬みの感情 が生じる

「ねたみは人間の最も卑しい品性である」

http://osaka.yomiuri.co.jp/new_feature/kokoro/jyuku06.htm
社会福祉法人「いのちの電話」の斎藤友紀雄事務局長は、「『いじめ』は
世界中で起きていますが、日本の場合、その一番大きな原因は、異質なも
のを認めないという精神文化に根ざしていると思います。偏差値教育や核
家族化によって孤独を強いられた子どもたちは、必死に自分の居場所を求
めるのですが、性格や能力が集団と調和しない子は、集団から排除されて
しまう。つまり、村意識が働いて、村八分にされてしまうのです」と語る。

<差別いじめをなくそう>
日本国憲法(国のあり方を定めた法)は、個人主義を定めています。
それは、戦前、全体主義だったわが国が、悲惨な戦争に突入し敗戦したと
いう苦い経験の反省に基づきます。

別にみなが一緒じゃなくてもいいでしょ?
みなが一緒じゃないと安心できない集団がいて、その集団が
異質分子を排斥しようとする。

要するに、とくに戦前はA型中心の集団主義が徹底してたわけ(全体主義)。
それが、悲惨な戦争の惨禍をもたらしたというわけだ。
そこで、戦後、新憲法は個人主義を定めた。

つまり、ダンゴ状態は良くない。できるだけ、個人がバラバラのほうが好ましいというわけ。
ノーベル賞級、青色発光ダイオードを発明した中村氏も、「エネルギーは分散しているほうが、
物質的には安定する」という物理のエントロピーの法則を引き合いに出して、本を書いてるよね。
724不羈 ◆lsh0HlkOGg :03/10/26 01:00
>>723
コピペの趣旨が不明ですが・・・。
725日本@名無史さん:03/10/26 01:20
海軍にも陸軍にも航空隊があったのに、陸海軍は仲悪くいがみ合ってました。
こんな状況の元で空軍創設は難しいのかも。
726日本@名無史さん:03/10/26 09:21
いつから憲法は「不磨の大典」になったの?
明治憲法時代には、改憲論議はなかったの?
727不羈 ◆lsh0HlkOGg :03/10/26 10:19
大日本帝国憲法発布勅語の中に「不磨の大典」という言葉が出てきます。
もともとは「憲法停止しない」「専制政治には戻らない」という趣旨でしたが、
後には「憲法改正しない」という意味も加わりました。
現代の改憲論者は後者の意味で使っているようですね。

明治憲法時代にも改憲議論はありました。
例えば近衛文麿の改憲論。近衛は昭和15年に天皇に意見書を提出しています。
また憲法停止論もありました。
明治期には反抗的な議会に業を煮やした山県らが憲法停止に言及してましたし、
昭和期には北一輝ら民間右翼が国家改造のために憲法停止を主張していました。

これらの改正論・停止論は、いずれも専制主義・全体主義の観点から主張されたものです。
728不羈 ◆lsh0HlkOGg :03/10/26 10:39
ちなみに、昭和天皇の弟・秩父宮も憲法停止を主張してます。
以下『本庄日記』p163(昭和8年9月7日の項)の孫引き。

――――
…ある日、秩父宮殿下参内 陛下に御対談遊ばされ、
しきりに 陛下の御親政の必要を説かれ、要すれば憲法停止もまたやむを得ずと激せられ、
陛下との間に相当激論あらせらりし趣なるが、その後にて 陛下は、侍従長に、
「祖宗の威徳を傷つくる如きことは自分の到底同意し得ざるところ、
親政と云うも自分は憲法の命じるところより、現に大綱を把持して大政を総覧せり。これ以上は何を為すべき。
また憲法停止の如きは明治大帝の創制せられたる処のものを破壊するものにて断じて不可なりと信ず」と漏らされたりと。
――――
729日本@名無史さん:03/10/26 14:46
天皇大権ていうのは憲法以上。裕仁が摂政として統治して以降天皇大権が強化。
帝国憲法にしたって、裕仁の頃は天皇大権が幅をきかせ骨抜き。
裕仁は勇気のない意気地なしのうえ、傲慢。国民はすべて自分のために働くと思っている本当の悪人。
2.26事件の処理は裕仁の単独の裁定で終わったのは周知の事実。
2.26事件の時決起した青年将校は、昭和天皇の鶴の一声により、青年将校たちは、形だけの裁判を受け処刑。
これで裕仁天皇も調子に乗っちゃた。それがアジアの皇帝になりたいに繋がり、軍部の野望と合致し大東亜戦争へ。
たいがいの場合、参謀総長などには皇室出身者が付いてた。
これらの職は、統帥権発動の補佐をするのだから、天皇というより皇室全体の責任が問われるということ。
参謀部や軍令部、所謂天皇を軍事の上において補佐する機関の長は、相当の割合で皇室出身。
責任を天皇ひとりでなく、皇室全体に拡大できることを意味している。
彼の無能により、ポツダム宣言の受諾を遅らせ、多くの日本軍兵士を死に追いやった。
要するに裕仁以外の人間が天皇になっていれば大東亜戦争も敗戦もなかったこもしれない。
今頃、裕仁は血の池地獄でのた打ち回っている。

天皇は、軍部と夢を共有しておりアジアの皇帝になりたかった。
しかしアメリカは日本を準植民地にするために天皇制を残した。
アメリカでよく行われる司法取引みたいなものだな。
「我々の言うことを聞きなさい」そうすれば戦争責任は問わないよとね。
だから、当時の責任問題を有耶無耶にしたし、記録も自分たちの都合のよいように作った。
裕仁は日本の象徴じゃなく、アメリカの植民地としての象徴だ。
他人任せの優柔不断の態度を取られた昭和天皇を、私達は受け入れることはできません。
また、このような歴史を繰り返さないためにも天皇及び皇室は廃止したほうがよいと思うのです。
730日本@名無史さん:03/10/26 17:26
法律の留保についてはどうお考えでしょうか?
例えば、これは孫引きなのですが、戦後に出版された美濃部達吉「憲法撮要」には
「法律によってなんでも制限できる」とありますが、戦前最後に出版された「憲法撮要」にはその部分が見当たりません(もっとも探し出せなかったがけかも知れませんが)。
このように、「法律によってなんでも制限できる」とするのが戦前期の通説だったのでしょうか?

「法律の留保」を歴史的な解釈の流れで捉えると、戦前期に限って言えば、法律によって「なんでも」制限できると解すべきではなく、むしろ、法律によって「しか」制限できないと解すべきで、その点現在も言われている明治憲法の権利条項の解釈に疑問があるのですが。
これって単に言い方の問題なだけでしょうか?
なんとなくニュアンスが違うような気がするのですが。
ガイシュツならスンマソ。

>後には「憲法改正しない」という意味も加わりました。

これは「憲法改正しない」というより「憲法改正の必要がない」という意味で使われていたような気がします。
なにかの本で読んだが出典を忘れてしまいました。


731明日香@日本史板:03/10/28 00:18
>>730
これのことでしょうか?
美濃部『改訂憲法撮要』p166 第二章 総論/第五節 日本国民
/四 臣民の権利義務に関する憲法の規定の意義/(四)
「我が憲法における臣民の権利の保障は原則として唯行政権及び司法権に
対する制限たるに止まり立法権に対する制限に非ず。自由権を以て法律よりも
上にある権利と為し、立法権によりてもこれを制限することを得ざるものと為す
ことは、我が憲法の主義とするところに非ず。憲法はその各條に於て臣民が
法律の範囲内において何々の自由を享有し、又は法律に定めたる場合を除く
ほかその自由を侵されざることを定めたるに止まり、国民が法律によりても
侵されざる権利を有することを定めず。法律によりては如何なる制限をも
定むることを得べく、国民が現に如何なる限度においてその自由を享有するかは
一に法律の定むる所により、憲法によりてはこれを知ることを得ず。」

「法律によりては如何なる制限をも定むることを得べく」とはっきり書いてありますね。
家永三郎によるとこれは美濃部の一貫した態度だそうですから、戦前の版にもあると
思いますが。
732明日香@日本史板:03/10/31 23:57
>>666 不羈さん
さっき、古関彰一『新憲法の誕生』を読んでいたら、夏島草案がつくられた
伊藤博文の別荘のあった夏島は、現在は埋め立てられて追浜工業団地に
なっていて、記念碑が残っているだけ、との記述に出会いました。(p18−19)
場所からして、野島公園にある別荘というのは、もしかしてこの別荘を移築
したものでは?「夏島町」という地名もすぐそばに残っているようですし。
http://www.mapion.co.jp/c/f?grp=all&uc=1&scl=70000&el=139%2F38%2F07.166&pnf=1&size=500%2C500&sfn=all_maps_00&nl=35%2F19%2F33.560&
もしそうだとすると、日本史板的、このスレ的には「重要な史跡」だと
思うのですが・・・

古関氏によると、新憲法の起草にあたって近衛文麿が佐々木惣一博士を
伴って箱根の宿に籠もったのは伊藤博文を真似たのだろう、とのこと。
733不羈 ◆lsh0HlkOGg :03/11/01 01:25
>>731
戦前の版にもあります。昭和7年改訂第5版ならp181です。

これは大陸法の伝統ですからね。これが法治主義の本来の意義です。
現代の憲法学者は、英米法の「法の支配」の観点から、
こうした法治主義を「形式的法治主義」と呼んで批判しているわけですが、
的外れのように思います。

現憲法では「公共の福祉の大義名分が立てば如何なる制限をも定めることう得べく」です。
「公共の福祉」という訳の分からんものが基準となっています。
公共の福祉でも制限できないとされている例外事項は「内面的思想良心の自由」だけです。
これは明治憲法からの伝統です。
734不羈 ◆lsh0HlkOGg :03/11/01 01:35
>>732
こっちの地図には「明治憲法記記念館」として記載されています。
http://map.yahoo.co.jp/pl?nl=35.19.39.249&el=139.38.17.595&la=1&sc=3&CE.x=236&CE.y=389
伊藤博文記念館にはそのものには何の説明書きもついていないのですが、
少し離れたところにある展望台に説明が書かれていて
「伊藤博文記念館は憲法起草後に建てられたものです」と明記されてました。

ちなみに工場団地の中に残っている明治憲法起草記念碑は、下記の地図の真中(照準)の辺りにあります。
クルマじゃないと行くのはツライ場所です。
http://channel.goo.ne.jp/map/map.php?ZM=11&SZ=1&MAP=E139.39.3.5N35.19.12.9&MT=%BF%C0%C6%E0%C0%EE%B8%A9%B2%A3%BF%DC%B2%EC%BB%D4%B2%C6%C5%E7%C4%AE%A3%B1&sw=&x=271&y=319

また、近くの洲崎町にも記念碑が建ってます。こちらは街中にあります。
http://channel.goo.ne.jp/map/map.php?MAP=E139.37.42.6N35.19.43.5&ZM=11&SZ=1&MT=%BF%C0%C6%E0%C0%EE%B8%A9%B2%A3%BF%DC%B2%EC%BB%D4%B2%C6%C5%E7%C4%AE%A3%B1&sw=&OPT=e0000011&KN=0&COL=1&P=e21E139.37.42.6N35.19.43.5


735不羈 ◆lsh0HlkOGg :03/11/01 01:45
文字通りの「憲法記念館」は、東京の信濃町にあります。明治記念館という結婚式場になってます。
実際に行ってのですが、憲法が審議された「金鶏の間」は結婚式に使用していて中に入れませんでした。

http://www.meijikinenkan.gr.jp/shisetsu/page.html
コピペ↓
「憲法記念館」(ラウンジ「Kinkei」)明治記念館「本館」である「憲法記念館」は、当時の赤坂仮御所として明治14年(1881)(今の迎賓館の地に)建てられました。
明治21年には明治天皇ご臨席のもと、数十回に亘る帝国憲法草案審議の御前会議が開かれた施設で、明治40年(1907)伊藤博文公に下賜、公の嗣子により大正7年(1918)明治神宮(奉賛会)に奉献、現在地に移築し「憲法記念館」と命名されました。
その後、昭和22年11月1日「明治記念館」の名称で、「明治神宮」の結婚式場として開館致しました。
瓦屋根、ふすまの把手、釘かくし、シャンデリアの“ほや”等に当時の面影が感じられ、玄関車寄せの雰囲気も京都御所や大宮御所風の宮殿造りです。
736730:03/11/01 06:40
レスが遅れて申し訳ありません。
確かに、戦前版にもありました。私が探し足りなかったです。
737不羈 ◆lsh0HlkOGg :03/11/02 01:17
>>598 :明日香@日本史板 さん
亀レスですが、ネット上で帝国憲法義解を閲覧できることが分かりました。

1.国会図書館・近代デジタルライブラリー(下記URL)にアクセス。
 ― http://kindai.ndl.go.jp/
2.検索キーワード「帝国憲法皇室典範義解」で検索。
 ― キーワードは「義解 伊藤」とかでも大丈夫です。
3.検索結果の中から
 「帝国憲法皇室典範義解/伊藤博文著,1889」の「本文」をクリック。
 ― これが初版本です。

最初のほうは伊藤博文の自筆の序文。本文は6コマ目から始ります。
便利な時代になりましたねぇ。
738明日香@日本史板:03/11/03 00:48
>>734
レスありがとうございます。どうやら私の早とちりだったようで(大汗
夏島の別荘の方はどうやら草案作成のために急遽建てられたもののようですね。
http://www3.justnet.ne.jp/~ikeyoko/HYAKU.HTM
 「この島にこの一軒屋が出来たわけはな。」
 「わしの旦那の東屋(料亭)に泥棒がはいって、伊藤の御前さんの裏二階が
荒らされ鞄が盗まれた。大切な中身の書類は、近くの大豆畑でつかみ出したまま
見つかった。それで要心深いここに家を建て、皆が集まることになったのだ。」
と老船頭は膝を乗り出した。

で、対岸の金沢のロケーションが気に入ったので改めてそこに別荘を建て直した、
というところでしょうか。(洲崎町の記念碑は東屋の跡だそうで)
それにしても「明治憲法記念館」とは紛らわしい・・・ただの「伊藤博文別荘跡」だと
保存のための予算がでにくい、とかそんな計算があったのでしょうか?

>>737
なるほどー。確かに便利ですね。これで県立図書館まで借りに行かなくてすみます。
でもちょっと読みにくいw 「憲法義解」って、著作権はとっくに切れてますよねたぶん。
個人のサイトに全文載せてしまっても、法的には問題ないのではないかと思うのですが、
何でどこにもないのでしょうか?
739日本@名無史さん:03/11/03 02:11
>>730
帝国憲法の英訳(伊東訳)では
Article 23. No Japanese subject shall be arrested, detained, tried or punished, unless according to law.
Article 25. Except in the cases provided for in the law, the house of no Japanese subject shall be entered or searched
        without his consent.
〜がなければ…されない の文体だ

作った本人たちは ”法律によって「しか」制限できない” の意図だったと思うよ
740730:03/11/03 14:51
なるほど、英文ですか。
勉強になりました。有難うございます。m(__)m
741日本@名無史さん:03/11/03 23:18
話の流れをブチ壊すくだらない質問なんですが・・・
明治の断髪令って、いつ頃まで効力があったんですか?
742不羈 ◆lsh0HlkOGg :03/11/08 15:32
明治4年太政官布告399号
散髪制服略服脱刀共可勝手事 但シ礼服ノ節ハ帯刀可致事

断髪を強制するものではなく、これを許可するものなので、今でも有効だと思います。
そうじゃないと相撲取りが困ります。
743日本@名無史さん:03/11/08 16:43
板違いは重々承知の上恥を忍んでお尋ねしまする。

http://wow.bbspink.com/test/read.cgi/girls/1066858571/l50

アイコラ連盟評議会 ◆6nympSDoqQ と言う偉大なコテハンさんが

こんな事言ってるんですが本当ですか?

>法律は憲法を根拠として作られるが、日本国憲法はすでに古めかしいものとなった
 憲法改正議論は当然出てくる 著作権のあり方も変わっていくかもしれぬ

>憲法が土台であろう。土台の上に法律が作られるであろう。違うのか?

>六法の根拠は憲法ではないのか。

744日本@名無史さん:03/11/08 16:52
>>743
そもそも、六法って憲法・民法・商法・刑法・民事訴訟法・刑事訴訟法の総称だよね?

民法やらなんやらってのは、基本的に戦前の民法やらを一部改正してるだけだし、
憲法が変わったとしても、一から作り直すって事はしないんじゃないかな?
745日本@名無史さん:03/11/08 16:57
即レス感謝の極み。
746日本@名無史さん:03/11/08 17:23
刑法も商法も戦前に制定したものを改正している。
最高裁判例では、太政官布告も廃止や改正していない限り
現在でも有効としている。
747日本@名無史さん:03/11/08 21:08
748日本@名無史さん:03/11/15 18:38
ここの人って復刻版の法令全書とか所有していたりします?
部屋に法令全書が並んでるとかなり「漢」かと
749不羈 ◆lsh0HlkOGg :03/11/17 00:42
>>748
私は所有してません。置くスペースもなければ、お金もないもので。。。一冊1万円以上しますものね。

ちなみに明治期の法令全書は近代デジタルライブラリー(http://kindai.ndl.go.jp/)からゲットできます。
ただし画像ベースなので検索できません。これはツライです。
検索できるようテキストベースにしてくれないかなぁ。
750日本@名無史さん:03/11/19 18:32
>近代デジタルライブラリー
そんな便利なものがあったとは知らなかった
教えてくださりどうもありがとう
751日本@名無史さん:03/11/20 08:32
http://wow.bbspink.com/test/read.cgi/girls/1066858571/l50

375 :アイコラ連盟評議会 ◆6nympSDoqQ :03/11/20 08:20 ID:vp8at/5n
>>360 現在の憲法は明治憲法の焼き直しである。天皇の統治権などを改めて
作り直したのが日本国憲法。明治憲法と昭和憲法にはあきらかにつながりがある
民法商法刑法刑事訴訟法は明治憲法の上に成立したとすれば昭和憲法も同じ
土台であり「憲法が根拠」というわしの意見に矛盾はない

>>366 憲法は国を制限し、法律は人を制限すると言えるか 憲法は何かを「守る」
ためのものではないな 日本を守るものは天皇制というシステムそのものである。
752日本@名無史さん:03/11/23 14:09
糞アメ公が日本を骨抜きにするために押し付けた9条
今になってアメ公の足かせ(w
このまま第9条盾に日本は糞アメの戦時体制協力の圧力から
日本を守れ
改憲、普通の国にという甘言の裏には
日本を軍事体制下に組み込みたい国賊とアメ公の
対日処理班がいる
753日本@名無史さん:03/11/23 16:55
上のほうで何回も話題になった統帥権のことについてなのですが、
最近、戦前(昭和十四年)の本で、
「日本軍事法制要網」(佐々木重蔵著)という本を読んだのですが、
それによると統帥権の独立について当時以下の説が存在したそうです。

一 陸海軍の統帥は 天皇としてせらるるものにあらず、大元帥として行はるるものなりとの説
二 陸海軍の統帥は国務にあらずとの説
三 陸海軍の統帥に付き国務大臣の輔弼を要せざることは慣習法となれるものなりとの説
四 陸海軍の統帥に付きては別に元帥府、軍事参議院、参謀総長、軍令部総長等 天皇輔弼の国家機
関の定めらるるあり、又戦時事変に當りては大本営が置かれ、天皇大纛の下に最高の統帥部あり、陸
海軍の統帥は事の性質上国務大臣の輔弼に依ること能はざるを以って、此等の国家機関が設けられた
るものにして、従って統帥上の命令には国務大臣の副署を要せざるは當然のことに屬すとの説
五 陸海軍の統帥は絶対自由なることを要す、されば国務大臣の輔弼をなすべき限りにあらずとの説
六 陸海軍の統帥は国法の秩序の下に働くものにあらず、国法の下に在らざる部分に付きては国務大
臣の輔弼を要せずとの説
七 陸海軍の統帥は各省大臣の管掌する所にあらず、故に国務大臣としての輔弼の範囲に属せずとの

八 軍事法規と軍事命令とを分ち、軍事法規には国務大臣の副署を要すれども、軍事命令には之を要
せずとの説
九 軍令と軍政とを分ち、軍令には国務大臣の副署を要せずとの説

著者の説明によると、どの説も「統帥権の独立」正当化の根拠には乏しいと説明されています。
それと、上の一の説を主張する側の意見の一つに、

 外国の例に於て例えば希臘(ギリシャ)、和蘭(オランダ)等、に於ては、憲法に国王は陸海軍を
統帥すとあるに拘らず、大元帥としての命令には総て国務大臣の副署を要せずと解釈せり、故に我が
国に於ても同一に解釈すべきものなりとす。

と、外国の事例を挙げているものがあるのですが、ドイツ(プロイセン、第二帝国)ならともかく
ギリシャやオランダでも大臣が軍隊の行動に関与できない法制だったということは、
統帥権独立の制度は、他の君主国でもよく使われた制度だったのでしょうか?
754753:03/11/23 17:03
下から八段目にある
>著者の説明によると、
の部分は
>著者は、
の間違いです。
755日本@名無史さん:03/11/23 19:38
>>752
改憲でも護憲でもない第三の道、それは「放置プレイ」。
日本国憲法と自称する怪文書はそのまま保存して、
日本は不文憲法の国になったらよろし。
で、アメリカむけの盾として第9条を大いに活用したらよろし。
756日本@名無史さん:03/11/24 01:02
世界で最も高性能な武器を持ってるのに使えない。
自分が叩かれて初めて使用可能に。
しかし同盟国が脇でやられてても使用不可。

ここだけは永久に自分勝手な変な軍隊のままで行こう。
757日本@名無史さん:03/11/24 03:54
それでええがな。
758日本@名無史さん:03/11/24 03:58
将来の経済大国、中国を刺激してはいけませんよ。
759日本@名無史さん:03/11/24 09:43
「将来」→「古代」の間違いです
760日本@名無史さん:03/11/24 13:36
かつて日本は経済大国と言われていました。
嘘だーい、嘘だーい、先生の嘘つき。
761日本@名無史さん:03/11/24 21:22
昔の中国は尊敬できる。
日本とその周辺国に文化文明をもたらした。
なのに今の中国は・・・!
アジアの恥となりにけり。スレ違い。
762日本@名無史さん:03/11/25 02:36
昔の日本は無視できる。
中国とその周辺国に関わらなかった。
なのに今の日本は・・・!
アジアの恥部となりにけり。本スレ。
763日本@名無史さん:03/11/25 08:41
意味不明のチョンの意見
764日本@名無史さん:03/12/07 15:03
大日本帝国憲法を現代語訳しているサイト知りませんか?
765日本@名無史さん:03/12/07 20:22
知らんけど
現代語訳しなきゃならないほど難解な文章ではないと思う
つーか普通に読めるでしょ
明治の最初期の布告なんかは確かに読みづらいが
766日本@名無史さん:03/12/07 20:26
>>764
戦前期の法令が読みづらいのは文語のせいではなくカタカナのせいだと思う。
平仮名に直すと随分読みやすくなる。
767日本@名無史さん:03/12/08 08:52
昭和憲法は、口語文章推進化運動のせいでぎりぎりになって今の文章になっちまっただ。
元々は幣原内閣の憲法担当特命大臣の松本博士が明治憲法を元にかなりイイ憲法を作っていたのに
GHQに一も二もなくつぶされて、大学出たばかりの小娘らが2週間で作った珍妙な憲法を押しつけられた
あげく、それが直訳の翻訳調文章のひどい文章で発表されたら、野党なんかが急に賛成に廻ったため
自暴自棄に陥っていた松本博士が、口語推進化の意見を受け容れてしまった。曰く「直訳の文章より
ましだろ」。

こうして最高法規から「威厳」が失われただ。
768日本@名無史さん:03/12/08 08:59
>>767
>大学出たばかりの小娘らが2週間で作った
だれ?ハァハァ
769日本@名無史さん:03/12/08 22:01
何で憲法改正しないかね?
変な国だ。
770日本@名無史さん:03/12/08 22:06
>直訳の翻訳調文章

例示してみ?
771日本@名無史さん:03/12/08 22:10
>こうして最高法規から「威厳」が失われただ。

おまえ、民法よんでみ
いやんなるぞ。
772日本@名無史さん:03/12/09 01:03
>>770
767ではないが。特に前文が酷いね。
例えば「われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しよう と努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。」
「われらは」は「除去しよう」にではなく「思ふ」にかかっている。日本文として最悪。
773767:03/12/09 10:15
>>768
ベアテ・シロタ・ゴードン。日系人。1923年ウィーン生まれ。
GHQから人権・女性問題の観点から憲法草案作業に加わるよう指令され、MPのジープを
走らせて都内の図書館でにわか勉強しながら草案を作成しただ。まだ生きとるよ。御歳80。

>>770
特に前文。いや、むしろ全文かw
「われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、
わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為
によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意」
こんな文章、日本語で物を考える人からは絶対に出てこねぇだ。

現憲法でもっともひどい条文として有名な第九条第二項も変だな。
「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持
しない。国の交戦権は、これを認めない。」
”これを”なんて素の日本語なら必要ねぇだ。
774767:03/12/09 10:17
ごめん日系人じゃなかっただ
775日本@名無史さん:03/12/09 10:34
まーいい憲法だと思うよ。
おかげで徴兵兵役しないで済んだし。
兵役のある国はやっぱ、文化・経済・芸術面で
徴兵の無い国に劣るからね。
若くて才能が伸びて、なんでも吸収できる時期を
兵舎の中で過ごすというのは、やっぱり国家的損失大きいし。
776日本@名無史さん:03/12/09 11:43
>>769
戦前からの日本の伝統です。
777日本@名無史さん:03/12/09 14:10
明治憲法は不磨の大典である。
改正など、とんでもない!
778日本@名無史さん:03/12/09 14:57
>772
普通の日本語です。
>773
普通の日本語です。
「これを保持 しない。国の交戦権は、これを認めない。」

In order to accomplish the aim of the preceding paragraph,
land, sea, and air forces, as well as other war potential,
will never be maintained. The right of belligerency of the
state will not be recognized.
三省堂 『模範六法2000平成12年版』

直訳しても普通「これは」などという単語は出てきません。
むしろ、漢文的表現です。貴方英文を読まずにレスつけているでしょう。




779日本@名無史さん:03/12/09 15:02
ちなみに「前項の目的を達するため」を付け加えたのは日本人です。
780日本@名無史さん:03/12/09 15:09
こんな調子じゃ、誰も読まない。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
   告 文
皇朕レ謹ミ畏ミ
皇祖
皇宗ノ神霊ニ誥ケ白サク皇朕レ天壤無窮ノ宏謨ニ循ヒ惟神ノ宝祚ヲ承継シ
旧図ヲ保持シテ敢テ失墜スルコト無シ顧ミルニ世局ノ進運ニ膺リ人文ノ発達
ニ随ヒ宜ク
皇祖
皇宗ノ遺訓ヲ明徴ニシ典憲ヲ成立シ条章ヲ昭示シ内ハ以テ子孫ノ率由スル所
ト為シ外ハ以テ臣民翼賛ノ道ヲ広メ永遠ニ遵行セシメ益□国家ノ丕基ヲ鞏固
ニシ八洲民生ノ慶福ヲ増進スヘシ茲ニ皇室典範及憲法ヲ制定ス惟フニ此レ皆
皇祖
皇宗ノ後裔ニ貽シタマヘル統治ノ洪範ヲ紹述スルニ外ナラス而シテ朕カ躬
ニ逮テ時ト倶ニ挙行スルコトヲ得ルハ洵ニ
皇祖
皇宗及我カ
皇考ノ威霊ニ倚藉スルニ由ラサルハ無シ皇朕レ仰テ
皇祖
皇宗及
皇考ノ神祐ヲ□リ併セテ朕カ現在及将来ニ臣民ニ率先シ此ノ憲章ヲ履行
シテ愆ラサラムコトヲ誓フ庶幾クハ
神霊此レヲ鑒ミタマヘ
781日本@名無史さん:03/12/09 15:09
憲法発布勅語
朕国家ノ隆昌ト臣民ノ慶福トヲ以テ中心ノ欣栄トシ朕カ祖宗ニ承クルノ
大権ニ依リ現在及将来ノ臣民ニ対シ此ノ不磨ノ大典ヲ宣布ス
惟フニ我カ祖我カ宗ハ我カ臣民祖先ノ協力輔翼ニ倚リ我カ帝国ヲ肇造シ以テ
無窮ニ垂レタリ此レ我カ神聖ナル祖宗ノ威徳ト並ニ臣民ノ忠実勇武ニシテ国
ヲ愛シ公ニ殉ヒ以テ此ノ光輝アル国史ノ成跡ヲ貽シタルナリ朕我カ臣民ハ
即チ祖宗ノ忠良ナル臣民ノ子孫ナルヲ回想シ其ノ朕カ意ヲ奉体シ朕カ事ヲ
奨順シ相与ニ和衷協同シ益□我カ帝国ノ光栄ヲ中外ニ宣揚シ祖宗ノ遺業ヲ
永久ニ鞏固ナラシムルノ希望ヲ同クシ此ノ負担ヲ分ツニ堪フルコトヲ疑ハ
サルナリ
  ----------
朕祖宗ノ遺烈ヲ承ケ万世一系ノ帝位ヲ践ミ朕カ親愛スル所ノ臣民ハ即チ朕カ
祖宗ノ恵撫慈養シタマヒシ所ノ臣民ナルヲ念ヒ其ノ康福ヲ増進シ其ノ懿徳
良能ヲ発達セシメムコトヲ願ヒ又其ノ翼賛ニ依リ与ニ倶ニ国家ノ進運ヲ扶持
セムコトヲ望ミ乃チ明治十四年十月十二日ノ詔命ヲ履践シ茲ニ大憲ヲ制定シ
朕カ率由スル所ヲ示シ朕カ後嗣及臣民及臣民ノ子孫タル者ヲシテ永遠ニ循行
スル所ヲ知ラシム
国家統治ノ大権ハ朕カ之ヲ祖宗ニ承ケテ之ヲ子孫ニ伝フル所ナリ朕及朕カ
子孫ハ将来此ノ憲法ノ条章ニ循ヒ之ヲ行フコトヲ愆ラサルヘシ
朕ハ我カ臣民ノ権利及財産ノ安全ヲ貴重シ及之ヲ保護シ此ノ憲法及法律ノ
範囲内ニ於テ其ノ享有ヲ完全ナラシムヘキコトヲ宣言ス
三省堂 『模範六法2000平成12年版』

頭いとうなるわい。
782日本@名無史さん:03/12/09 17:14
>>778
こんなところで、年度の落ちた模範六法をみるとはなあ。w
どうでもいいけど・・・
ま、英訳も載ってるわな。w
783日本@名無史さん:03/12/09 17:47
781を平仮名にすると

朕国家の隆昌と臣民の慶福とを以て中心の欣栄とし朕が祖宗に承くるの
大権に依り現在及将来の臣民に対し此の不磨の大典を宣布す
惟うに我が祖我が宗は我が臣民祖先の協力輔翼に倚り我が帝国を肇造し以て
無窮に垂れたり此れ我が神聖なる祖宗の威徳と並に臣民の忠実勇武にして国
を愛し公に殉い以て此の光輝ある国史の成跡を貽したるなり朕我が臣民は
即ち祖宗の忠良なる臣民の子孫なるを回想し其の朕が意を奉体し朕が事を
奨順し相与に和衷協同し益□我が帝国の光栄を中外に宣揚し祖宗の遺業を
永久に鞏固ならしむるの希望を同くし此の負担を分つに堪うることを疑は
ざるなり
784日本@名無史さん:03/12/09 17:51
>782
最新法令はWEBで確認するからいいんだよ。蝗。
785日本@名無史さん:03/12/09 17:54
>783
我が我が我がってうぜえ


俺が俺が俺が みたいだ。
786日本@名無史さん:03/12/09 18:08
>陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。

>国家統治ノ大権ハ朕カ之ヲ祖宗ニ承ケテ
787日本@名無史さん:03/12/09 18:36
>786

サンクス
「これを」という言い回しは帝国憲法にもあるわけだ。
しょせん、何かで「不自然な直訳」とかいう戯言を読んで真に受けた
厨房なんだろう>>773は。

788日本@名無史さん:03/12/09 19:06
「押し付け憲法だから悪い」と思い込んでる香具師は哀れだな。
789日本@名無史さん:03/12/09 21:47
国語力のなさを指摘しようとしているが、英語力のなさを露呈してしまった奴がいるな。
英文を読まなくとも、英語的表現ではないことは分かりそうなものだ。
790日本@名無史さん:03/12/10 00:01
>>785
勅語は読み上げるものだから調子を整えているんでしょ。
ちなみに781の後半は上諭(憲法前文)であって勅語ではない。
791日本@名無史さん:03/12/10 00:02
>>787
773氏の指摘はおかしいとしても、日本国憲法の文体が不自然な訳文体であることには違いない。
当時から批判されていた点である。
792日本@名無史さん:03/12/10 07:20
>791

だから具体的にどこが?
793日本@名無史さん:03/12/10 07:22
>790
読む気にならんと言いたいだけ。前文だろうがなんだろうが。
794日本@名無史さん:03/12/10 07:36
>>788
まあそれはそうだな。
押し付けられたんだろうが自分で考えたんだろうが、中身がよければ無問題。

もっとも、やはり相当に極端な憲法ではあるな。9条とか特に。
アメリカが日本の建て直しに名を借りて、一つのプロトタイプを作ろうとしたという見方も、
ややひねくれてはいるができないことはないと思う。
もちろんこんな憲法が本当に通用するようなら、それが理想なのだろうけど。
795日本@名無史さん:03/12/10 07:39
大体帝国憲法の文体と違いすぎるから当時は違和感を持つインテリ
は多かったろうが

口語体の目的は、日本国民全員が(今まで憲法など読んだことがない人が)
平易に読めるようにすることだ。

敗戦及び国際情勢の変化に伴い、国内外に今までない状況も生まれた。
それに対応する日本語が無いものもある。その部分は借用語・造語となる。
一部にそういう表現は見られる。(前文 ”協和による成果”
”自由のもたらす恵沢”など)
しかし、直訳クサイとは感じない。そんなことを言い出したら、文語でかかれた
民法・旧刑法など、宇宙語である。帝国憲法も”臣民”などという造語を
連発している。福沢諭吉も日本になかったモノ・概念をたくさん造語している。

796日本@名無史さん:03/12/10 07:47
>>795
何しろ日本の民法は親族編を除いて明治に作られたものを使っているからな・・・
ほとんど重要文化財の世界だ。
俺はあの文語っぽい表現が嫌いじゃないんだが。
商法もそろそろ「口語化」が検討されているそうな。
797日本@名無史さん:03/12/10 07:50
戦前の国語教育ってすごいよな。
吉田満の「戦艦大和ノ最期」を読んでいると痛感する。
798日本@名無史さん:03/12/10 09:23
押しつけられた中学生の作文みたいな憲法「もどき」を60年も大事にしてる香具師って哀れだな
799日本@名無史さん:03/12/10 10:20
>798

韓国では何回も改正していますね。お帰りにn(ry
800日本@名無史さん:03/12/10 17:41
>>793
つまり君の知的水準があまり高くないということだね
801日本@名無史さん:03/12/10 19:34
>800

イカレたポン中の様なレスだな。

中身が無く精一杯はったりかましているような文章だよ。
帝国憲法は。
802日本@名無史さん:03/12/10 19:42
大日本帝国憲法に酷似。

北朝鮮憲法1998

<序文>

 朝鮮民主主義人民共和国は、偉大な領袖金日成同志の思想と領導を具現
したチュチェの社会主義祖国である。
偉大な領袖金日成同志は、朝鮮民主主義人民共和国の創建者であり、社会
主義朝鮮の始祖である。金日成同志は、永生不滅のチュチェ思想を創始し、
その旗じるしのもとに抗日革命闘争を組織・領導して、栄えある革命伝統を
築き、祖国光復の歴史的偉業を成し遂げ、政治、経済、文化、軍事分野に
おいて自主独立国家建設の強固な土台を整えたうえで朝鮮民主主義人民
共和国を創建した。金日成同志は、主体的な革命路線を示し、各段階の
社会革命と建設事業を賢明に領導して、共和国を人民大衆中心の社会主義
国家に、自主、自立、自衛の社会主義国家に強化・発展させた。
803日本@名無史さん:03/12/10 19:44

 金日成同志は、国家建設と国家活動の根本原則を明らかにし、最も優れた
国家社会制度と政治方式、社会の管理体系と管理方法を確立し、社会主義祖
国の富強・繁栄とチュチェ革命偉業の継承・完成のための確固たる土台を築
いた。金日成伺志は、「以民為天」を座右の銘とし、常に人民とともにあっ
て、人民のために生涯を捧げ、崇高な仁徳政治で人民を見守り導いて、全社
会を1心団結した1つの大家庭に変えた。偉大な領袖金日成同志は、民族の
太陽であり、祖国統一の救いの星である。金日成同志は、国の統一を民族至
上の課題としてかかげ、その実現のためにあらゆる労苦と心血をすべて捧げ
た。金日成同志は、共和国を祖国統一の強力な堡塁として固める1方、祖国
統一の根本原則と方途を提示し、祖国統一運動を全民族的な運動に発展させ
て、全民族の団結した力で祖国統一偉業を成就するための道を開いた。
偉大な領袖金日成同志は、朝鮮民主主義人民共和国の対外政策の基本理念
を明らかにし、それにもとづいて国の対外関係を拡大・発展させ、共和国
の国際的権威を高くとどろかせた。金日成同志は、世界政治の元老として、
自主の新時代を開拓し、社会主義運動と非同盟運動の強化・発展のために、
世界の平和と人民との親善のために精力的に活動し、人類の自主偉業に不滅
の貢献をした。金日成同志は、思想理論と領導芸術の天才であり、百戦百勝
の鋼鉄の霊将であり、偉大な革命家、政治家であり、偉大な人間であった。
金日成同志の偉大な思想と領導業績は、朝鮮革命の万年の財宝であり、朝鮮
民主主義人民共和国の隆盛・発展のための基本保証である。
朝鮮民主主義人民共和国と朝鮮人民は、朝鮮労働党の領導のもと偉大な
領袖金日成同志を共和国の永遠の主席として高く戴き、金日成同志の思想
と業績を擁護固守し、継承・発展させて、チュチェ革命偉業を最後まで
完成していくであろう。朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法は、偉大な
領袖、金日成同志の主体的な国家建設思想と国家建設業績を法化した
金日成憲法である。

804日本@名無史さん:03/12/10 21:14
>>800
793みたく「読む気にならん」と言って頭っから気絶反応を示すやつはあまり頭がよろしくないってことだよ。
805日本@名無史さん:03/12/10 21:54
何をもって正統な憲法とみなすか
これは時代によって異なる。
「天皇陛下さまが皇祖皇宗の遺訓に基づいて制定した憲法」といえば明治人は割とすんなり受け入れた。
しかし現代人に「皇祖皇宗の遺訓」と言ってみても「はっ?」という感じが一般的で、それよれは「人類普遍の原理たる国民主権に基づいて国民が制定した憲法」といったほうがはるかに受け入れられやすい。

ここで、
「皇祖皇宗の遺訓」も「人類普遍の原理」も>>801の言葉を借りれば、どちらも「精一杯のはったり」なわけだ。
この手の話は所詮は形式論なんだけど激しく燃える論点でもある。
806791:03/12/10 21:56
>>792
We desire to occupy an honored place in an international society designed and dedicated to the preservation of peace, and the banishment of tyranny and slavery, oppression and intolerance, for all time from the earth.
807791:03/12/10 22:00
上のはマッカーサー草案。これを訳した現憲法は:
「われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しよう と努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。」
って、俺が772に書いたとおり。
792は過去レスを少しは読むように。
808日本@名無史さん:03/12/10 22:02
>>802-803
伊藤博文は朝鮮人だから似てるのも当然
809791:03/12/10 22:06
マ草案 We, the Japanese People, acting through our duly elected representatives in the National Diet,
現憲法 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、

「〜を通じて行動し」って何だよ。そんな日本語ねぇよ。
810日本@名無史さん:03/12/10 22:22
>809
一生懸命検索したのがありありうかがえて笑える。
811日本@名無史さん:03/12/10 22:30
神聖統治権衆議院爵位勲章所有権貴族院司法権

帝国憲法のこういう単語も日本語にはないんだが。
812日本@名無史さん:03/12/10 22:50
>>809
間接民主制をうまく表現していると思うが。
813日本@名無史さん:03/12/10 22:51
○○を通じてXXを達成する・・・・


ビジネスシーンでは慣用的に良く用いられる表現だがなにか?
814日本@名無史さん:03/12/10 22:53
>807
馬鹿じゃない?  スッキリした日本語だが。
815日本@名無史さん:03/12/10 23:04
>>810 >>813 >>814
必死ですね。信者さんですか?
816日本@名無史さん:03/12/10 23:10
われらは、(平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しよう
と努めてゐる国際社会において)、名誉ある地位を占めたいと思ふ。」

法律にありがちな表現だが何か?


ようするに馬鹿(>>791)がイチャモンつけてるんだろう.
817日本@名無史さん:03/12/10 23:11
>815

言葉が出ないか・・・論破されて
818日本@名無史さん:03/12/10 23:14
>>817
論拠も示さず論破できるものなの?

日本語知らない人たちがいるらしいから、いちおうマジレスしとこう。

>>813
そこの〇〇には組織名・機関名が入ることはまずない。日本語では。

>>816
主語を文頭に持ってくる必然性はない。直訳するとき以外はね。
カッコを入れないと読みづらい文章は悪文というほかはない。
819日本@名無史さん:03/12/10 23:18
>791

ちみにはこれは読めないだろう。馬鹿だから

第1条の2〔地方公共団体の役割、国の役割〕
  略
(2)国は、前項の規定の趣旨を達成するため、国においては国際社会
における国家としての存立にかかわる事務、全国的に統一して定めること
が望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に関する基本的な準則に関する
事務又は全国的な規模で若しくは全国的な視点に立つて行わなければなら
ない施策及び事業の実施その他の国が本来果たすべき役割を重点的に担い、
住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として、
地方公共団体との間で適切に役割を分担するとともに、地方公共団体に関
する制度の策定及び施策の実施に当たつて、地方公共団体の自主性及び
自立性が十分に発揮されるようにしなければならない。〔施行は平12・4・1〕


これも直訳か・・・・(W

820日本@名無史さん:03/12/10 23:23
法律はカッコに入れないと理解出来ない悪文だらけだぞ。

わざわざ”法令の読解法”という本まで売ってるくらいだ。
そこには、図解しろだのかっこでくくれだの接続詞による段階構造の
分析だのがてんこ盛りだ(禿藁

あんたが馬鹿なだけだよ。
821日本@名無史さん:03/12/10 23:25
>そこの〇〇には組織名・機関名が入ることはまずない。日本語では。

関連会社名、部署名入りまくりだぞ厨房
822日本@名無史さん:03/12/10 23:33
>>819 >>820
レスの趣旨が不明。やり直し。

>>821
具体的に入れてミソ。
「人事部を通じて行動する。」「道路公団を通じて行動する。」
823日本@名無史さん:03/12/10 23:35
ヤレヤレー!!!  馬鹿共。
824日本@名無史さん:03/12/10 23:39
「馬鹿」「厨房」を連呼。まずは語彙を身に付けようね。
825日本@名無史さん:03/12/10 23:42
>822
ヤッパ低脳だ。

国は( )地方公共団体の自主性及び 自立性が十分に発揮されるように
     しなければならない。

”望ましい”” 行わなければならない”にはかからない。

>「人事部を通じて行動する。」「道路公団を通じて行動する。」

当たり前の表現だ。本社が関連会社にやらせるときにはそういう表現をする。

826日本@名無史さん:03/12/10 23:43
>824

本当に厨房だな。意地張っても無駄だ。寝ろ
827日本@名無史さん:03/12/10 23:56
>>825
前段:だから趣旨が不明。まさか「悪文=直訳」と主張している訳じゃないよね。 
後段:ググッてみれ。
828日本@名無史さん:03/12/11 00:02
>827

馬鹿じゃねえか、じゃなくて馬鹿だな。

法律に悪文は付き物だ。

>後段:ググッてみれ。

おまいが幼稚園で使わない言葉は「日本語ではない」んだね。
WEBに載るような文書じゃないよ。
漏れの勤める一部上場企業では当たり前の”しかし横柄な”表現だよ。
829日本@名無史さん:03/12/11 00:04


770 :日本@名無史さん :03/12/08 22:06
>直訳の翻訳調文章

例示してみ?


772 :日本@名無史さん :03/12/09 01:03
>>770
767ではないが。特に前文が酷いね。
例えば「われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しよう と努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。」
「われらは」は「除去しよう」にではなく「思ふ」にかかっている。日本文として最悪。

830日本@名無史さん:03/12/11 00:07
>漏れの勤める一部上場企業
ニヤニヤ
831日本@名無史さん:03/12/11 00:09
香ばしくなってきましたね。

>WEBに載るような文書じゃないよ。
日本国憲法はWEBに載るような文書ではないらしい。
832日本@名無史さん:03/12/11 00:10
たとえば

この施策は○○商事を通じて実施する(実行する)というような表現ね。
(通じて)(行動)では少ないか。しかし間違った表現ではない。



ウェブ全体から検索日本語のページを検索
ウェブ イメージ グループ ディレクトリ
全言語のページから”通じて 実施”を検索しました。
約681,000件中1 - 10件目 ・検索にかかった時間0.21秒

833日本@名無史さん:03/12/11 00:13
>>828
変った一部上場企業ですね。

正しい日本語。
〇「総務部を通じて交渉してみうようか」
×「総務部を通じて行動してみうようか」
×「総務部を通じて平穏な株主総会を達成してみようか」

まあ感性の問題ですからね。ニヤニヤ
834日本@名無史さん:03/12/11 00:13
馬鹿だね。国民主権だから、議会に対して横柄でかまわない。

本社といえど、関連会社はお客でもある(資本で支配しているが)
客に対しては横柄な表現。故に、対外文書には使わない。


馬鹿には縁のない世界の話だが。

835日本@名無史さん:03/12/11 00:14
>833
約681,000件中1 - 10件目 ・検索にかかった時間0.21秒
約681,000件中1 - 10件目 ・検索にかかった時間0.21秒
約681,000件中1 - 10件目 ・検索にかかった時間0.21秒
約681,000件中1 - 10件目 ・検索にかかった時間0.21秒
836日本@名無史さん:03/12/11 00:16
>>833
実際に「通じて行動」をググってみた?
837日本@名無史さん:03/12/11 00:17
実際ググッてみた。

全言語のページから 通じて行動する を検索しました。 約213件中1 - 10件目 ・検索にかかった時間0.17秒
3-2-2-9 常時有人の民生用宇宙基地の詳細設計、 ...
第7条, 運営. 1. NASAを通じて行動する合衆国は、了解覚書及び実施取極に従い、自国の計画
を運営し及びこれに関する指示を行う責任を有する。NASAを通じて行動する合衆国は、ま
(以下略)

出てくるのは訳文か憲法関係だな。

たぶん、国際的な一部上場企業か、憲法関係の一部上場企業にお勤めのようですね。ニヤニヤ
838日本@名無史さん:03/12/11 00:19
結局厨房がどこかで聞きかじって

内容を確かめもせずイチャモンつけてただけか。

前文が悪文・・・法律なんか読めやしないね、そんなんじゃ。
839日本@名無史さん:03/12/11 00:22
>>838
一部上場企業従業員さんは何を主張しているのか不明なんだけど。
要するに「憲法前文は悪文だ(他の法律と同じように)」と主張したい訳?
840日本@名無史さん:03/12/11 00:22
現代語では「通じて」より「通して」だから「通して行動」も。
841日本@名無史さん:03/12/11 00:31
訳文と憲法を除くとこんなもんかな。

われわれはこの国連を通して行動すべきである
インターネットを通じた行動
投票を通じた行動
消費者の市場を通じた行動
国連安保理を通じた行動
市長会を通じた行動
ニューヨーク連銀を通じた行動(武藤事務次官記者会見より)
国際機関を通じた行動
市場活動を通じた行動
842日本@名無史さん:03/12/11 00:38
どっかの馬鹿が、直訳したから悪文になった とほざいていたね。
日本語にない表現を使うとも。

そうじゃない。法律の「文章」は理由があって悪文になっている。
例に挙がった表現も日本語にない表現でもない。

それまでに存在しなかった状況を説明するのに「造語」「借用語」は
あるがね。

そういうこと。
843日本@名無史さん:03/12/11 00:39
>>841
インターネット、投票、市場、市場活動は、組織・機関ではないわな。
そのほかは国際的ですねぇ。訳語ですかねぇ。

そもそも act through を「〜を通じて行動する」と訳したのは誤訳の疑いがあるけれども、
憲法でそう訳されて以来、訳語として使い始める香具師が出てくるのは当然の理。 
844日本@名無史さん:03/12/11 00:40
>法律の「文章」は理由があって悪文になっている。
憲法が悪文である一番の理由は「元が翻訳文だから」に間違いない。
845日本@名無史さん:03/12/11 00:42
ちなみに今の憲法は読みにくいからということで、「新訳」を作って出版している香具師がいたな。
846日本@名無史さん:03/12/11 00:42
す ば ら し い 御 意 見 だ !(ぷっ
847日本@名無史さん:03/12/11 00:46
>844

地方自治法も翻訳文ですか?
848846:03/12/11 00:48
誤爆にてスマソ
849日本@名無史さん:03/12/11 00:50
>>847
違うだろ。
一般の法律が読みにくいのは、霞ヶ関の立法テクによるもの。
「読みやすさ」なんかより、「アラを突っ込まれないこと」に重点をおいているから。
そもそも人に読ませる気がない。
850日本@名無史さん:03/12/11 00:55
紙第二
 中支鉄道ニ関スル措置
一、中支鉄道ニ関シテハ陸軍大臣又ハ海軍大臣ニ於テ中支郡振興株式会社
ヲ通シテ会社ニ命令スルト共ニ之ヲ通シ其ノ実施ヲ監督(現地監督ハ日本
陸軍最高指揮官又ハ日本海軍最高指揮官之ニ当ル)ス

交通会社設立基本要綱
     昭和14年4月14日 閣議決定

851日本@名無史さん:03/12/11 00:58
>>850
正しい日本語。
〇「総務部を通じて交渉してみうようか」
〇「中支郡振興株式会社を通して命令したり監督してみようか」
×「総務部を通じて行動してみうようか」
×「総務部を通じて平穏な株主総会を達成してみようか」

まあ感性の問題ですからね。ニヤニヤ

852日本@名無史さん:03/12/11 00:59
大正十二年度ヨリ本場ニ於テ種禽種卵ノ払下ヲナスコトトナリタリ而シテ
大正十三年二月十二日県告示第83号ヲ以テ種禽種卵払下規程公布セラレ主
トシテ市町村,各種農会其他公共団体ヲ通シテ所期ノ目的ヲ達成セントス,
十月鶏舎竣工ト共ニ白及褐色レグホン,黒色ミノルカ,横斑プリマスロック
,名古屋ノ四種ヲ収容シ事業漸ク其ノ緒ニ就キタリ
853日本@名無史さん:03/12/11 01:10
総務省を通じて行動を起こすべくhttp://home.p07.itscom.net/nob/teigen/teigen_75.htm
議員は、議会を通じて行動すべきでありhttp://www.pref.chiba.jp/syozoku/a_bunsyo/pp/koukai/suishin-23-7.html
本協議会を通じて行動しhttp://www.jmrc-kanto.org/001.html
専門職能団体などの組織を通じて行動するhttp://www.h3.dion.ne.jp/~key-8732/code_of_ethics_for_nurses_2003.htm
弁護士を通じて行動を開始したhttp://www.rondan.co.jp/html/ara/1999/991216.html
各組織を通じて行動を開始http://www.sakaide.or.jp/syomei/ayumi.htm
その他の機関を通じて行動した方がいい http://www.makani.to/akutoku/bbs/qa/pslg100388.html
今後も市長会を通じた行動を取るとともにhttp://www.muromin.mnw.jp/200306/20030620.txt
854日本@名無史さん:03/12/11 01:11
>851

まあ、へそかんで死んだらどうだ

公共団体ヲ通シテ所期ノ目的ヲ達成セントス,
公共団体ヲ通シテ所期ノ目的ヲ達成セントス,
公共団体ヲ通シテ所期ノ目的ヲ達成セントス,
公共団体ヲ通シテ所期ノ目的ヲ達成セントス,
公共団体ヲ通シテ所期ノ目的ヲ達成セントス,
公共団体ヲ通シテ所期ノ目的ヲ達成セントス,
公共団体ヲ通シテ所期ノ目的ヲ達成セントス,
公共団体ヲ通シテ所期ノ目的ヲ達成セントス,
公共団体ヲ通シテ所期ノ目的ヲ達成セントス,
公共団体ヲ通シテ所期ノ目的ヲ達成セントス,
855日本@名無史さん:03/12/11 01:15
>×「総務部を通じて平穏な株主総会を達成してみようか」

これはな〜に。

公共団体ヲ通シテ所期ノ目的ヲ達成セントス,
公共団体ヲ通シテ所期ノ目的ヲ達成セントス,
公共団体ヲ通シテ所期ノ目的ヲ達成セントス,
http://okayama.lin.go.jp/history/2-4-3-12.htm

惨めだねえ>851 まあ、厨房ですから仕方ないか。
856条約派:03/12/11 04:58
単純に「英文を翻訳」している時点でもうおかしいと思うのは俺だけなのかな。
857日本@名無史さん:03/12/11 21:50
ここで喧嘩してるオマイラは何者?
858日本@名無史さん:03/12/11 23:28
>>854
>>855
あの憲法を翻訳したのも昔の人間。
当然、昔から妙な日本語を使う人間はいたんだろうな。
859日本@名無史さん:03/12/11 23:37
恥ずかしいねえ。未練たらたら・・・・惨めだねえ  >858
860日本@名無史さん:03/12/11 23:44
ゲラゲラ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

809 :791 :03/12/10 22:06
マ草案 We, the Japanese People, acting through our duly elected representatives in the National Diet,
現憲法 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、

「〜を通じて行動し」って何だよ。そんな日本語ねぇよ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

公共団体ヲ通シテ所期ノ目的ヲ達成セントス,
公共団体ヲ通シテ所期ノ目的ヲ達成セントス,
公共団体ヲ通シテ所期ノ目的ヲ達成セントス,

中支郡振興株式会社ヲ通シテ会社ニ命令スルト共ニ之ヲ通シ其ノ実施ヲ監督
(現地監督ハ日本陸軍最高指揮官又ハ日本海軍最高指揮官之ニ当ル)ス


中支郡振興株式会社ヲ通シテ会社ニ命令ス
之ヲ通シ其ノ実施ヲ監督( )ス
中支郡振興株式会社ヲ通シテ会社ニ命令ス
之ヲ通シ其ノ実施ヲ監督( )ス
中支郡振興株式会社ヲ通シテ会社ニ命令ス
之ヲ通シ其ノ実施ヲ監督( )ス
中支郡振興株式会社ヲ通シテ会社ニ命令ス
之ヲ通シ其ノ実施ヲ監督( )ス



861日本@名無史さん:03/12/11 23:46
プゲラ

>「〜を通じて行動し」って何だよ。そんな日本語ねぇよ。



>昔から妙な日本語を使う人間はいたんだろうな。

っひゃっははっはああああっっはっは。腹が痛い。
862日本@名無史さん:03/12/11 23:58
>>859-861
ご苦労さんだねえ
863日本@名無史さん:03/12/12 00:21
日本人同士、罵りあいイクナイヨ
864日本@名無史さん:03/12/14 22:29
大日本帝国憲法を現代風に手直しを加え、新憲法として公布ってどや?
865日本@名無史さん:03/12/14 22:34
帝国の臣民なんて真っ平でんがな。
866日本@名無史さん:03/12/14 22:38
>865
そこを現代風に変えたらどうなる?
867日本@名無史さん:03/12/15 00:06
では手直ししてみようか。まず
第一条 大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス
このままでいいんじゃない?
形式的な話だし、国民主権より天皇主権のほうが素敵やん?
868日本@名無史さん:03/12/15 01:14
>>867
天皇を国家元首、国民の代表にしてその象徴とみなすのであれば、別に天皇主権にはならない。
国民を代表して、天皇が主権を持つってだけ。


とはいうものの、改憲論だったら日本史板でやっちゃ駄目だな
869日本@名無史さん:03/12/15 01:20
>>867
いや君民共治の色を出したほうがよかんべ。
それと国号は日本国がよかんべ。戦前も大日本帝国で国号が統一されてたわけじゃないし。

第一条 日本国は国民の輔翼に依り万世一系の天皇之を統治す

ちなみに輔翼の語は憲法発布勅語の中から取ってきた。

870日本@名無史さん:03/12/15 01:28
いいね>君民共治
871日本@名無史さん:03/12/15 13:16
第一条 日本国は国民の総意にもとづき、万世一系の天皇之を統治す
872日本@名無史さん:03/12/15 17:22
>>871
「国民の総意で天皇が日本国を統治する」となると、
天皇の地位は国民によって担保されることになるわけだけど、
その天皇が日本国を統治する主体である以上、国民は統治の客体になるはず。
すると、客体に過ぎない国民が、統治の主体である天皇の地位を担保する
っていう前提が成立しなきゃならないと思うんだけど、これって成立するのかな?
法律に精通してる人の意見を求む。
873日本@名無史さん:03/12/15 21:20
>>872
なんだか無理なループができてるような。
統治の客体であることと、統治権の源泉であることは切り離されるべきなのでは。
統治の客体だから何なの?って話で、統治される側だからって統治権に口出しできなくなったら変だと思うよ

主権者は国民である。→天皇を統治者とする。→天皇が(国民の代わりとして)主権(統治権)を行使する。
統治の客体が統治権の源泉でも問題ないでしょ。
天皇ではなく大統領だったら、この図式は明らかに成立すると思うし。
主権者は国民である。→大統領を統治者とする。→大統領が(国民の代わりとして)主権(統治権)を行使する。
874日本@名無史さん:03/12/15 22:13
で失政したら首をはねられる(w
875日本@名無史さん:03/12/16 01:26
>>873
いや、大統領は世襲じゃなくて選挙で選ばれるわけだから、ちょっと違うと思う。

主権者である国民が、選挙等の手段によって、誰に統治を委任するか選択できる。
それが大統領制だと思うけど、日本の天皇制というのは、国民が誰を天皇に担ぐか決めるわけじゃない。
それは、国民主権を確立している現在でもそう。

そう考えると>>871では、主権の所在がはっきりしない。
国民主権なら、天皇は国民によって(大統領のように選挙で)選ばれる必要があるだろうし、
天皇主権なら、国民の総意などというものを書く必要は無く、逆に主権の所在が曖昧に
なってしまうため運用の段階で混乱をきたす恐れがあると思う。
876日本@名無史さん:03/12/16 01:41
歴史上、日本人の考えた第一条改正案です。まずはプチ改正案。

矢矢部貞治「憲法改正法案(中間報告)」
第一条 「大日本帝国」ヲ「日本国」ニ改ム。

近衛文麿「憲法改正要綱」
一、天皇統治権ヲ行フハ万民ノ翼賛ニ依ル旨ヲ特ニ明ニス

佐々木惣一「帝国憲法改正ノ必要」
イ 「一君万民ノ精神ヲ法制上ニモ明ニスルコト」ヲ本旨トシ此ノ主旨ノ下ニ
(一)「天皇統治権ヲ行ハセラルルニ当リ万民ヲ翼賛セシメタマフコト」ヲ持ニ明ニス。
(二)「万民翼賛ハ此ノ憲法ノ定ムル所ノ方法ニ依テ為サルベキコト」ヲ特ニ明ニス。

宮澤甲案
第一条 日本国ハ君主国トス

松本委員会「憲法改正案」(A案)
(第一条)日本国ハ万世一系ノ天皇統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ

進歩党「憲法改正要綱」
一、天皇は臣民の輔翼に依り憲法の条規に従ひ統治権を行ふ
877日本@名無史さん:03/12/16 01:42
次はかなり改正する案。

自由黨「憲法改正要綱」
一、統治権の主体は日本国家なり

社会党「憲法改正要綱」
一、主権 主権は国家(天皇を含む国民協同体)に在り

日本共産黨「日本人民共和國憲法(草案)」
第一条 日本国は人民共和制国家である。

布施辰治「憲法改正私案」 
第一条 日本国ハ、日本国民ノ享有スル統治権ニヨリ、之ヲ統治ス

憲法研究会案「憲法草案要綱」
根本原則(統治権)一、日本国ノ統治権ハ日本国民ヨリ発ス

憲法懇談会「日本国憲法草案」
第一条 日本国ノ主権ハ天皇ヲ首長トスル国民全体ニ淵源ス
878日本@名無史さん:03/12/16 01:44
皇室を選挙で選ぶ事にするってことでどうだろ。
支持率の高い宮家や名家を、皇室として認定するってことで。
879日本@名無史さん:03/12/16 01:49
主権(最高機関という意味での「主権」)の所在は、所詮フィクションなのだから、何が正しいという性質のものではない。
みんなが違和感を感じなければよい。
「国民の総意で天皇統治す」では違和感を感じる人が多いようだから、別のものにしましょう。
880日本@名無史さん:03/12/16 02:14
皇室典範をいじれば誰でも天皇になれそう。
881日本@名無史さん:03/12/16 02:19
>>875
>主権者である国民が、選挙等の手段によって、誰に統治を委任するか選択できる。
それはそのとおりだけど、

>国民主権なら、天皇は国民によって(大統領のように選挙で)選ばれる必要があるだろうし、
憲法により、天皇は統治を国民が間接的に選んだ首相に委任するので、天皇を選挙で選ぶ必要は無い。
統治を実際に指揮するのが、大統領制では大統領だし、議院内閣制では首相になる。

国民主権なら、天皇が国民の象徴や元首として統治権を行使することになる。つまり天皇は国民の代表者1名である。
天皇主権なら、伝統や五箇条の御誓文に基づき、天皇が国民の求めるように統治権を行使することになる。
どっちにしろ、運用に違いは無いよ。

つうか主権なんてそれほど大事な概念じゃないしね。

882日本@名無史さん:03/12/16 02:51
単に、現憲法へ天皇元首条項を入れれば良いだけな気が。
883日本@名無史さん:03/12/16 08:33
タコ。
>つうか主権なんてそれほど大事な概念じゃないしね。

 立法、行政、司法といった国家諸権力を統合する最高の権力を主権という。
統治権ということもある(権力とは国家の機関の行う合法的強制力をいう)。
国家諸権力の組織や作用は憲法で定められている。だから主権とは憲法を制定
する権力といってもいい。
主権とは、国内的には最高権力であり、国際間においては一国の統治権力の
自主独立制を意味する。


これがたいした概念でない・・・・・・・・ミ(。;) ミ( ) 彡(゜・) ミ(@ :)
884日本@名無史さん:03/12/16 08:35
主権者たる国民の信頼を失ったら

天皇は断首せざるを得ない。
885日本@名無史さん:03/12/16 10:33
国民の総意にもとづき、ってあるんだから。
関係ない。
なる時に総意に基づけばいい。
なった後にも、天皇が担保すべきかは、解釈論。
886日本@名無史さん:03/12/16 12:16
>885

で失政したら、クーデターで惨殺される。。。
887日本@名無史さん:03/12/16 13:07
>>886
クーデターでも、憲法を破棄しない限りは、国民の総意に基づく天皇の統治は維持される。
888日本@名無史さん:03/12/16 13:52
なぜそこまで、「天皇の統治」にこだわりたいのかなぁ?
889日本@名無史さん:03/12/16 14:01
>>888
二つの憲法をもじった最低の法。w
ユーモアに気付けよ。w
明治憲法でも、こんなひどい条文はなかったぞ。w
890日本@名無史さん:03/12/16 18:06
不羈さんとやら、ドコ行った?もう戻って来ないかな。

帝国憲法の手直しで新憲法とするのは禿げしく無理かい?
891日本@名無史さん:03/12/16 19:07
現在の日本国憲法第2条では、天皇は世襲と規定しているね。
と言うことは、皇位の継承は公布時の天皇(昭和天皇)の子孫
のみだととれるね。そしたら昭和天皇の兄弟やその子であるが
子孫ではない、三笠宮や桂宮には憲法上、皇位の継承は認めら
れないんじゃないかと思うが?
892日本@名無史さん:03/12/16 19:18
クーデターで憲法が維持されるはずもなく。
893日本@名無史さん:03/12/16 19:22
セシュウ・セイシュウ その家の地位・職業・財産などを相続によって代々受け継い
でいくこと。▽「襲」は、受け継ぐこと。

[株式会社学習研究社 漢字源]

相続によって・・・とある。 皇位継承は皇室典範によるので
問題なかろ>891
894日本@名無史さん:03/12/16 21:58
元首は天皇(世襲)。
しかし主権は国民。
それで良いじゃん。
895日本@名無史さん:03/12/16 22:24
骨子としては
統治権は天皇にあるとしたうえで、
立法権 天皇が議会の協賛を以って行う
行政権 天皇が内閣の輔弼を以って行う
司法権 裁判所が天皇の名において行う
とすれば、いいんでないかい?
あと内閣の議会に対する責任も明記
896日本@名無史さん:03/12/16 22:45
>>895
要するに、現在のイギリス憲法みたいな物ですね。(厳密に
言えば、イギリスにはアメリカや日本で言う憲法はないが)
897日本@名無史さん:03/12/16 22:51
>>895
内閣はどうやって選ぶのかな?大命降下?それとも議会で選出?
それによってだいぶ違うと思う。

あと、三権と天皇との結びつきをあえて強調しているのは、
天皇を国民の象徴と認識してるからなのか、それとも、
天皇が日本国や国民を統治すべき存在だからと認識しているのか。
これも、結構大きな違いだと思うけど。
898日本@名無史さん:03/12/16 23:28
>>883
憲法の話をしているときに、統治権そのものの話をしだしたか。ははは。
仕方がないのでもうちょっと丁寧に書くが、国民主権や天皇主権なんて文面に意味がないって事だよ。
主権について、イギリスの憲法典、アメリカ合衆国憲法に書いてあるか?
書いてなくても問題ないわけだろ。

>>888
われわれが何により統治されるのかは大事な事だろ。
君主がいるのなら、統治者が君主であるのは当たり前。
899日本@名無史さん:03/12/16 23:30
>>897
>それによってだいぶ違うと思う。
別に違いはないよ。
イギリスなど、大命降下の国も多いけど、形式的なものに過ぎないしね
900日本@名無史さん:03/12/16 23:32
>君主がいるのなら、統治者が君主であるのは当たり前。
なんつうか、天皇機関説を叩いた人=天皇主権説の論理とか考え方がわかるようなレスだなぁ。
 ちなみに、戦前の日本が天皇主権でなく国家主権であったことは、
 このスレを(不羈さんの投稿を中心に)読み直してみるといいと思う。
901日本@名無史さん:03/12/16 23:41
>>899
なら、現行のままの方が良いんじゃないか?
(国会で首班指名が行われた後、天皇による親任式が行われるという段取りのことね)

大命降下ってのは、憲法に明文化されてない元老会議(のち重臣会議)の推薦を受け、
天皇から臣下に対して組閣の命令を下すことでしょ?
立憲君主国としては必ずしも適当でないシステムである大命降下を
わざわざ復活させるメリットがよくわからない。
902日本@名無史さん:03/12/17 00:04
方法や形式に違いがあるけれど、「任命」=「大命降下」でしょ。
だから普通に現代でも使っている、「任命」で良いのでは?
現在の日本国憲法の第一章に規定している天皇の位置づけは、限りなく
イギリス国王に近いので既出の元首に関する規定をつけるだけで
良いと思う。
903日本@名無史さん:03/12/17 00:15
>>902
いや、現在の憲法学の解釈では、親任式が行われなくても、
国会で首班氏名が行われた時点で総理就任の条件を満たしている、
というのが通説。だけど戦前の憲法学では、元老会議の推薦の時点で
総理就任の条件が満たされていた、という考えは存在しなかった。

つまり、現行制度では天皇による「任命」は必ずしも必要でないけど、
戦前の制度ではあくまで天皇による「大命降下」が必要だったわけで、
「任命」=「大命降下」ではないと思う。

そういう意味で
>普通に現代でも使っている、「任命」で良いのでは?
はまったく同感。
904日本@名無史さん:03/12/17 00:25
>>903
日本国憲法第七十一条に国会で指名された者が天皇に
任命されない限り、総辞職した内閣が憲法上の内閣と
して、職務を行うことを規定しているから、憲法は、
天皇による任命が絶対不可欠だと要求していると思うが?
(天皇に任命されない限り、内閣総理大臣の職務が出来ない)
905895:03/12/17 02:36
>>897
わしは議会による選出を想定してますた
906日本@名無史さん:03/12/17 05:38
任命形態については今と同じ
衆議院で指名投票→天皇の任命
で良いんじゃない?
907日本@名無史さん:03/12/17 08:40
天皇は今のままでよろしい。
908日本@名無史さん:03/12/17 09:19
>>891
皇位継承者の順位については、皇室典範に明示されている。
君は、何も知らないで書いているね?

>>900
戦前の日本は、憲法上、天皇に主権があった。
実際は、議会に主権を移そうと必死だったが、(大正時代できていた)、
気が付くと、軍部が実権を握っていた。

>>902
任命=大命降下なら、「指名」も、国王が行える場合を指すと考えられる。
実際には、内閣、国会が指名し、単に天皇は「形式的に」任命するのみ。

>>904
天皇に任命の拒否権はありません。

909日本@名無史さん:03/12/17 09:39
>>900
おいおい。統治権が君主にあるのと天皇機関説とは対立するものじゃないぞ。
天皇は、国家を代表して統治権を行使する機関だとみなすものなのだから。
どちらにしろ、統治権を君主に持たせていない国は現在でもなお珍しいよ。

>>901
>大命降下ってのは、憲法に明文化されてない元老会議(のち重臣会議)の推薦を受け、
>天皇から臣下に対して組閣の命令を下すことでしょ?
あれ、それに限定なの?
前任者の首相の助言で、っていうのは無し?
それを含めれば、ざっと見てもイギリス、スペイン、タイなどはそうでしょ。
どちらにしろ、この任命方式のみを変えるのであれば、現行方式と結果に何の違いもない。
国会で不信任が可決されず、国政を安定して担える人物が首相になる事に変わりはない。

結局は、指名してから任命か、任命してから承認かの違いしかないだろう。

>立憲君主国としては必ずしも適当でないシステムである大命降下を
>わざわざ復活させるメリットがよくわからない。
緊急事態には強いよ。
910日本@名無史さん:03/12/17 10:21
>>909
>統治権を君主に持たせていない国は現在でもなお珍しいよ
日本は、イギリスの制度も見て、憲法に天皇を残した。
先進国で、国王のいる国は、少ないのですが?
その場合、主権を国王が持っていることは、大変珍しいのですが?
途上国なら、敏腕の指導者が国をまとめないと、本当のDQN国に成り下る危険の
方が大きいと思われますが?
911日本@名無史さん:03/12/17 18:24
日本国憲法はわざわざ、形式的に過ぎないと言われるが
内閣総理大臣と最高裁長官を任命すると言う行為や国会の召集、
衆議院の解散などの普通、国家元首が行う行為を天皇が行うこと
を規定した。(当然内閣が実質的には行うが、憲法は天皇の行為
だと規定している。)だから憲法は明文化していないが天皇が
国家元首だと暗に言っているのだと思う。
912895:03/12/17 18:55
当時の憲法懇談会の草案がこれ↓
わしは第一章に「総則」が来ているのがちょっと気に入らない。
第一章の「総則」と第三章の「天皇」をうまく合体させて「第一章 天皇」に出来ないものかと思案して遊んでいる。

   第一章 総則
第一条 日本国ノ主権ハ天皇ヲ首長トスル国民全体ニ淵源ス
第二条 立法権ハ天皇議会共同シテ之ヲ行フ
第三条 行政権ハ天皇大臣ノ輔弼ヲ以テ之ヲ行フ
第四条 司法権ハ裁判所之ヲ行フ

   第二章 国民ノ権利義務(省略)

   第三章 天皇
第十九条 皇位ハ祖宗ノ皇統ニシテ男系ノ男子之ヲ継承ス皇位継承ノ順序ハ皇室法ヲ以テ之ヲ定ム
第二十条 天皇ノ一身ハ侵スヘカラス大臣ハ天皇ノ凡テノ国務上ノ行為ニ付責ニ任ス天皇ノ凡テノ国務上ノ文書ハ大臣ノ副署ニ由リテ其ノ効力ヲ生ス
第二十一条 天皇ハ法律ヲ裁可シ其ノ公布ヲ命ス
第二十二条 天皇ハ議会ヲ召集シ其ノ開会停会及衆議院ノ解散ヲ命ス
第二十三条 天皇ハ法律ヲ執行スル為ニ必要ナル命令ヲ発シ又ハ発セシム
第二十四条 天皇ハ官吏ヲ任免ス、但シ此ノ憲法又ハ他ノ法律ニ特例ヲ掲ケタルモノハ各々其ノ条項ニ依ル行政各部ノ官制ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム
第二十五条 天皇ハ議会ノ同意ヲ以テ諸般ノ条約ヲ締結ス
第二十六条 天皇ハ栄典ヲ授与ス栄典ニ関スル条規ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム
第二十七条 天皇ハ大赦特赦減刑及復権ヲ命ス恩赦ニ関スル条規ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム
第二十八条 天皇ハ十八年ヲ以テ成年トス
第二十九条 天皇未タ成年ニ達セサルトキハ摂政ヲ置ク天皇久シキニ亘ル事故ニ由リ政務ヲ親ラスル能ハサルトキハ議会ノ議決ヲ経テ摂政ヲ置ク摂政就任ノ資格及順序ハ皇室法ヲ以テ之ヲ定ム
第三十条 摂政ハ天皇ノ名ニ於テ政務ヲ執ル
第三十一条 天皇特ニ重大ナル事故アルトキハ譲位ヲ為スコトヲ得
913日本@名無史さん:03/12/17 23:51
>>910
先進国でって、先進7カ国だと日本とイギリスが君主制だし、カナダもイギリス女王の任命する総督でしょ。
ヨーロッパの王国を含めるとかなりの数だぞ。
日本 イギリス(&オーストラリア カナダ ニュージーランド) オランダ ベルギー スペイン デンマーク ノルウェー スウェーデン
ざっと見ただけでこんなものか。

その中では君主が統治権をもつ国がほとんど。憲法で国政から切り離したのは日本のみ。
ただし勘違いするなよ、統治権を君主が勝手に行使している国は無いぞ。
国民が決めて、君主が統治権を行使するのが普通だと言ってるんだ。

統治権をもってない君主がいて、もっていないのになぜか首相を任命したり、法律を公布したり、衆議院を解散したり
できる不思議な国が日本なのだよ。
914日本@名無史さん:03/12/18 00:31
>>913
>統治権をもってない君主がいて、もっていないのになぜか首相を任命したり、法律を公布したり、衆議院を解散したり
>できる不思議な国が日本なのだよ。

>>903
>現在の憲法学の解釈では、親任式が行われなくても、
>国会で首班氏名が行われた時点で総理就任の条件を満たしている、
>というのが通説。
915日本@名無史さん:03/12/18 09:11
>>914
同じ事じゃないか。
なんだか理由も根拠も必要性も不明確のまま認証式をやっているなぞの国。
916日本@名無史さん:03/12/18 09:25
イギリスの女王にも、統治権などない。

日本では、形式的に、指名された大臣を任命するだけで、拒否権もない天皇には
統治権を認めるものではない。
ここに、象徴としての天皇の地位が担保されている。
917日本@名無史さん:03/12/18 09:31
慣習と伝統だろ。日本は昔から最高権力を握った人間が最後に天皇にそれを認証して貰うようにしてた。とかなんとか。
918日本@名無史さん:03/12/18 10:25
>>916
統治権はある。
ただし、独断で使わない。議会と共同で持っていて、首相の輔弼の上で行使する。
そして、統治権を持っていてもイギリス国王は象徴的地位にある。

憲法の一字一句でこういう原則が左右されたりはしない。
919日本@名無史さん:03/12/18 10:34
イギリスに成文憲法なんて、ありましたっけ?
920日本@名無史さん:03/12/18 11:07
>>919
マグナカルタ、権利請願、権利章典、国会法、王位継承法、EC法、そして不文の慣習が
憲法にあたるとされている

イギリスに無いのは憲法典だけ
921日本@名無史さん:03/12/18 11:16
つまり、イギリスには、憲法はない。
慣習法や判例の積み重ねを利用しているが。
残りは古くからある法で、これをもって、国王に主権があるとはいえない。
922日本@名無史さん:03/12/18 12:09
イギリスには不文憲法がある
すなわち
イギリスには成文の憲法典がない

イギリスは「主権」などの言う概念にこだわってはいない
923日本@名無史さん:03/12/18 12:18
イギリスが主権にこだわってないように見えるのは、
長い年月をかけて、議会が統治の正統性を保ってきた歴史的な事実があるから。
しかし日本はそうじゃない。近世以来、どこが(誰が)主権を持っているのかが
非常に曖昧な形で統治が行われてきた。だから憲法を制定するにあたっては、
主権の所在を明記する必要があったわけ。
924日本@名無史さん:03/12/18 13:06
>>923
イギリスには、議会の統治の伝統があるが。
こういう成文憲法のない国は、一旦、ことが起きたら、なし崩しになりやすい。
主権のありかをはっきりさせないことが美徳でも何でもない。

今の先進国においては、主権在民は暗黙のルールのようではある。
だが、強力な指導者が現れた場合は、もろいものだ。
925日本@名無史さん:03/12/18 21:50
今のこのスレのお題が明治憲法の現代化改修だとすると落とし所は
「国民の信を受け、陛下の任を受けた者が国家権力の代行者になる」って辺りでは無かろうかと。
国民の支持を得た(=議会の多数を押えた)上で天皇の認証を貰う、
って要件なので全く以て現状と同じですけどね。

両者を必須要件にしておくのが一番良かろうと思う。
926日本@名無史さん:03/12/18 23:36
>>921
>慣習法や判例の積み重ねを利用しているが。
それを憲法と呼ぶ。
>>923
アメリカはどうなる?
>>924
書いてあったって、崩れるときは脆いものだよ。ドイツしかり、日本しかり
927日本@名無史さん:03/12/19 10:58
ん?
要するに国民主権なぞ必要ないってことを言いたいのか?
928日本@名無史さん:03/12/19 11:48
均衡が肝要だってことでしょ。
国家主権で良い。
929日本@名無史さん:03/12/19 12:01
>>928
先進国で、国民主権でない方が、珍しい。
930日本@名無史さん:03/12/19 12:02
>>926
日本は、実質東條の独裁になっても。
憲法に従い、選挙も行った。
議会も閉じなかった。
きちんと、憲法に従ったよ。
ドイツとは違う。
931日本@名無史さん:03/12/19 16:34
>>927
そんな建前にすぎない概念にこだわる必要は無い。
民主的に統治が行われる事こそが重要なのであって、
国家の統治システムに大きな変化は無いにもかかわらず、「戦前は天皇主権でした、戦後は国民主権です」と、
変わったような気になって満足するだけのものに、意味は無い。
>>929
少なくともイギリスとカナダとアメリカには、憲法に主権に関する記述は無い。
イギリスは議会主権だとみなされている。

>>930
軍が政治のコントロールを失った事、226と515で言論がゆがめられた事で、憲法の理念は失われ、憲法の理念を無視し
文面だけを都合よく利用する時代になっていたと思うが。
932日本@名無史さん:03/12/19 17:16
>>931
それでも、憲法の破棄も行わず、文言を忠実に実行し、
国会議員の選挙も手続きどおりやり、内閣の選出も手順に従った。
(恣意はあったろうがねw)
ちゃんと、法に則ってやってたんだよ。
ドイツのように、基本法の破棄から入った政権とは違う。
せっかく、民主的な解釈も出来る帝国憲法だったのに、恣意的に専制政
にされてしまったのは、解釈としてそういう読み方が出来る隙があったということ。
だから、日本国憲法は、そういう隙を潰してある。
933日本@名無史さん:03/12/19 17:48
>>932
そんなものは、不磨の大典であったか無かったかの違いでしかない。
破棄できなかったので、憲法に書いてあった事だけをなぞったに過ぎない。
憲法に従う形で軍は暴走し、議会は活動を停止した。

>解釈としてそういう読み方が出来る隙があったということ。
それはそのとおり。

>だから、日本国憲法は、そういう隙を潰してある。
それは甘い。憲法9条は何だ?改正しなくても解釈だけで180度違う事ができるわけだろ。正しいかどうかは別にしてもね。
それに今の憲法だって、公共の福祉の名の下に何でもできるぞ。それを判断するのが人である以上、暴走するのも簡単。

国民全員が憲法の趣旨を理解して、それが保持されるよう努力されなければ、憲法なんて一瞬で死ぬ。
こういう点でも、国民主権と建前だけ書いておけば、国民主権になるとのんきに考えてるのが納得いかないわけさ。
934日本@名無史さん:03/12/19 18:05
>国民主権と建前だけ書いておけば、国民主権になるとのんきに考えてるのが納得いかないわけさ

そうじゃない。

国民主権と明記されないのをいいことに、たとえば「実は天皇主権なんだよ」なんていう輩が出てくるだろうから、
そういったいらぬ混乱を招かないよう、国民主権を明記しと必要があるって事。
むしろ、国民主権の明記が必要ないって言ってる君の発言の裏には、
そういうこと(天皇主権)を意図してるようにも見えるがw
935日本@名無史さん:03/12/19 20:04
>>929
お題は明治憲法の現代化でしょ。

統帥の国務従属と首相による政府の統率さえ明記してあれば
実際上の問題はあんまりない気がするんだけど。
敗戦直後の日本政府のトップが考えてたのもこの辺でしょ。
936日本@名無史さん:03/12/19 20:29
>>935
首相の選出方法・組閣の方法を忘れちゃだめだと思うのだが。
937日本@名無史さん:03/12/19 20:44
首相の選出は英国みたいに下院の第一党の頭目を陛下が指名する慣習があれば良いのではないかと。
組閣については特に問題はないと思うけど。
938日本@名無史さん:03/12/19 21:26
>>937
現行憲法では「国会の指名」になっているけどそれを「国会の奏薦」に
すればいいんだよ。

「助言と承認」も「輔弼」に変える。
939日本@名無史さん:03/12/19 21:35
オタクの妄想はキモイ
940日本@名無史さん:03/12/19 21:43
>>939
妄想でいーんだよ。
941日本@名無史さん:03/12/19 22:31
主権というのは最終的に憲法制定権利者のこと。

国民主権であるが故に、国会の発議のあと国民投票が必要。

国民主権であれば、無血革命が出来る。(といっても国民主権なら
革命の必要がない。政権交代で済む話だ)
国民の判断で憲法改正・政治体制を変更出来る。
国民主権以外では・・・・流血無しでは済まないだろう(どちらかが譲らなければね)

942日本@名無史さん:03/12/20 00:26
>>934
>国民主権と明記されないのをいいことに、たとえば「実は天皇主権なんだよ」なんていう輩が出てくるだろうから、
天皇主権説が出てくる事そのものには大した問題は無い。 問題は、民主政治のプロセスが破壊される事だよ。

混乱を避けたいのだったら、憲法にはその混乱を防ぐための手段を書くべきだ。国民主権という概念を書いたって意味は無いよ。
国民主権の名の下に民主制を破壊する事だってできる。
近所の”人民共和国”や”民主主義人民共和国”の実態なら君も知ってるだろ。

>そういうこと(天皇主権)を意図してるようにも見えるがw
俺は民主制と自由が守られるなら、主権の存在なんていう建前を議論する事に意味は無いと思うだけさ。
943942:03/12/20 00:42
追加で
ちょうど>>941が書いてるが、国民主権の名の下に
一部勢力がが「国民の総意」を騙って革命を起こし、民主的な政治を破壊する事も不可能ではないよ。
226事件の裏返しみたいな形でね。

それから、例えばマグナ・カルタは、王はあれをやってはならない、これをやってはならない、っていうのの羅列でしょ。
現実に問題に一つ一つ対処していった結果が、今のイギリスの民主政治であるはずだ
1から国を立ち上げなければならないのなら、憲法を理念や概念で飾って正当化しなければならないかもしれないが
伝統ある国でそんなことをやる必要は無いよ。

>>938
国会の事後承認でいいんじゃないの。
任命後の最初の国会で信任投票をやるとかね。

今の方式だと、国会が開けないときに首相が死んだりしたら大変だと思う
944日本@名無史さん:03/12/20 01:15
>>942
君の言ってることは「憲法なんてあったっていくらでも破壊できる。だから憲法なんていらない」と同じ。
945日本@名無史さん:03/12/20 01:42
>憲法にはその混乱を防ぐための手段を書くべきだ。
ということだけど、
・憲法に謳われた国民主権
は、その気になれば壊すことだってできるというなら、
・憲法に謳われた混乱を防ぐ手段
も、その気になれば壊すことができるんじゃなかろうか。

逆に、
・憲法に謳われた混乱を防ぐ手段
が完全に機能するなら、
・憲法に謳われた国民主権
も守ることができるんじゃなかろうか。

つまり、>>942の主張は矛盾がある、と思うのだが。
946日本@名無史さん:03/12/20 02:46
日本国憲法第七十一条に国会で内閣総理大臣が指名された者は
任命(天皇に)されてから内閣総理大臣の職務ができることを
規定しているが(それまでは総辞職した内閣が憲法上の内閣)
この規定は欠陥だと思う。何故なら国会で指名されてから、
何日以内にまで天皇の任命を受けなければならない期日が明記
されていない。
天皇の内閣総理大臣を任命(親任式)する行為は内閣の助言と
承認が必要だから、総辞職した内閣の閣議決定が必要。
もし、その内閣が任命の閣議決定をしなければ、天皇は国会の
指名を受けた者を内閣総理大臣に任命することが出来ず、
第七十一条の規定により、総辞職した内閣がいつまでも存続
出来てしまう。
947横レス:03/12/20 03:18
>>945
混乱を防ぐ手段は必要条件で国民主権は十分条件。
948日本@名無史さん:03/12/20 03:18
>>946
確かに、天皇の国事行為は内閣の助言と承認が必要だけど、
国事行為として規定されているものは、憲法第七条にある

 一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
 二 国会を召集すること。
 三 衆議院を解散すること。
 四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
 五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
 六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
 七 栄典を授与すること。
 八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
 九 外国の大使及び公使を接受すること。
 十 儀式を行ふこと。

この10項目。

内閣総理大臣の任命は、憲法六条に別途記載されていることからみて、
上記国事行為に含まれない。だから

>天皇の内閣総理大臣を任命(親任式)する行為は内閣の助言と承認が必要だから

は、チト違うのではないかと。
949日本@名無史さん:03/12/20 03:24
>>947
必要条件だろうが十分条件だろうが関係ない。
結局みんな「憲法に書かれてあるから大丈夫なんだ」で思考停止してる。
それに気づかず、建前だけを議論する事にどういう意味があるんだ?
俺が言いたいのはそれだけ。
950日本@名無史さん:03/12/20 08:10
>結局みんな「憲法に書かれてあるから大丈夫なんだ」で思考停止してる。

書いてなければ、もっと思考停止するだろうが。
憲法に書いてあるから、文句を言う権利があると国民は自覚出来る。国民主権だからね。
951日本@名無史さん:03/12/20 08:36
日米英独仏の歴史を見る限りそうでもない。
952日本@名無史さん:03/12/20 10:59
 時局のはじまるつい最近まで、一般日本の大衆は、
正直に言つて、殆んど政治に風馬牛であつた。代議士の
選挙は、一体、何の為に行はれるのか、国会は何を
会議する所なのか、浪花節愛好者たる大多数の民衆は、
殆んどそんな政治常識さへも知らなかつた。しかも
その民衆が、事実上に代議士を選挙して居たのである。
これで健全な立憲政治が日本に行はるべき筈がない。
況んや彼等によつて選挙された代議士等が、
現実の日本に於て、英国流の議会政治を夢想して居たこと
に至つては、全く痴人の観念錯誤にすぎなかつた。

註: 「時局」 支那事変のこと
953日本@名無史さん:03/12/20 11:01
今度の戦争を始めたのは、ごく少数の軍閥に相違ないが、
そうした少数の軍閥に兵馬の権を壟断せしめたことは、
国民全体の責任である。国民が、もっと政治に関心を持ち、
立憲政治の確立を念とし、政党内閣制だけでも堅持していたならば、
おそらく今度のような大悲運を招かなくともすんでいたであろう。
日本人は、その点において情ない国民である。政党腐敗の声を
聞いても、依然として旧来の情実によって投票を行い、
政治のことは誰かがやってくれるだろうと、好きなやつにやらしておこうといった気持である。

954日本@名無史さん:03/12/20 13:49
>>948
憲法第3条で天皇が国事に関する全ての行為について、
内閣の助言と承認と責任が必要だと規定しているから、
親任式などの行為も内閣の助言と承認が必要。
現に総辞職した内閣の最後の仕事は総辞職を決定する
閣議ではなく、その後、国会で内閣総理大臣に指名された者
を天皇に奏上することと親任式を行うことを閣議決定すること。
総辞職した内閣総理大臣にはまだ仕事があり、新内閣総理大臣の
親任式に出席して、天皇が発した「官記」を新内閣総理大臣に
手渡す。(官記を手渡された時点で新内閣総理大臣は正式就任と
なり、憲法上の内閣総理大臣となる。)
955日本@名無史さん:03/12/20 14:33
旧内閣が新総理に関する閣議を行わないことは
憲法違反の不作為行為として、違憲審査の対象となるだろう。
956日本@名無史さん:03/12/20 14:45
なして現行憲法の話してんのよ
957日本@名無史さん:03/12/20 14:45
それでも言うことを聞かないということは

それはクーデター。クーデターなら、憲法になんと書いてあろうが

関係ない話だ。
958日本@名無史さん:03/12/20 15:17
不信任可決(信任の否決)後の総辞職、衆議院解散後の
総選挙など重要案件については、何日以内と期日を明記
しているのに、首相の任命については期日がない。
(期日するなら即日)明らかに憲法の不備。
確か細川内閣は総辞職したのに新首相の親任式が延びて、
翌日まで存続したなあ。
959日本@名無史さん:03/12/20 15:48
>>954
>>903みたいな意見についてはどうお考えでしょうか?

私自身は、国権の最高機関たる国会が総理を選んだ時点で、
すでに総理の条件が整っているという解釈もありえると思うのですが。
960日本@名無史さん:03/12/20 16:01
国会がするのは「指名」で
天皇がするのが「任命」。(六条)
六条があるということはやっぱり
任命が総理の必須要件なんでは?
961日本@名無史さん:03/12/20 16:37
>>959
第七十一条の規定からあるように、天皇の任命と言う、
過程を経なければ、内閣総理大臣の職務が出来ないと
はっきり明記されているから、天皇の任命は内閣総理大臣
になる必須条件。
962日本@名無史さん:03/12/20 17:03
>>961
第71条には、天皇の天の字もありませんが?

第七十一条【総辞職後の内閣の職務】
 前二条の場合には、内閣は、新たに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。
963日本@名無史さん:03/12/20 17:26
>>962
日本国憲法で内閣総理大臣を任命するのは誰でしたっけ?
「新たに内閣総理大臣が任命・・・」の任命は誰がするのか
わからないの?
964日本@名無史さん:03/12/20 17:41
>>961
第七十一条の規定は「前二条の場合には、内閣は」=
「総辞職した内閣」。
「新たに内閣総理大臣が任命されるまで」=「天皇が
新たに内閣総理大臣を任命するまで」
「引き続きその職務を行ふ」=「引き続き内閣として
憲法上の内閣の職務を執行する」
つまり「総辞職した内閣は、天皇が新たに内閣総理大臣を
任命するまで、その間、憲法上の内閣として、職務を執行する。」
965964:03/12/20 17:46
よって、>>962、第七十一条は天皇の文字はないが天皇に
よる任命がないと内閣総理大臣ではないと言っているような
規定。
966日本@名無史さん:03/12/20 18:31
>964

>引き続きその職務を行ふ

その中に新総理任命のための助言と承認を行うことが含まれるが
確かに何日以内という規定はない。故にずるずると引き延ばすことは
可能だね。
73条に「法律を誠実に執行し」とあり、不作為は誠実ではないが、
だからといって、強制する機関はないし、代わりに助言承認をする
権限を持つ者もない。止めさせるって既に内閣総辞職済みだしね。
居直ったら何も進まなくなるね。

天皇が任命を拒否しても同じようなことがおこるね。
天皇は意地でも総理を任命しないとどうなるか。。
国会召集を拒否するとか・・・議会が開けなくなる。

前にも書いたが、これらはクーデター行為なんだよ。

967日本@名無史さん:03/12/20 18:40
では仮に何日以内に閣議決定しなければならないと決めた場合

新内閣が嫌がらせにより組閣に失敗した・・・総理が8つくらいの国務大臣を
兼任・・・そうして期限が来て新内閣発足・・・まともに機能しない・・・

なんてクーデターも可能だ。
昭和22年片山内閣時 9日間たったひとりで行政を担当した例があるね。
968日本@名無史さん:03/12/20 23:17
アメリカ合衆国憲法はその点、権力の矛盾が起こらない様に
大統領、副大統領及び連邦議会議員の就任日及び退任日と
時間まで、しっかり明記しているからなあ。
969942:03/12/20 23:27
>>944
それを防ぐ意思と根拠がなければな。

>>945
・憲法に謳われた国民主権
という基本理念があると、国民主権を守るという名の下に、解釈次第で民主政治のための規定を破壊できてしまう。

・憲法に謳われた混乱を防ぐ手段
は憲法上の規定を無視しないと壊せない。

かつて、国体を守り天皇に統治権を総攬してもらう、として政治家を殺し軍事政権を作ろうとした奴らがいたわけだろ。
同じように、国民主権のためには何をしてもいい、となるかもよ。
そういう事態は防ぎたい。
970日本@名無史さん:03/12/20 23:55
なんか必死な人が居るんですけど、どうしたんですか?
971不羈 ◆lsh0HlkOGg :03/12/22 00:12
亀レスですが。

>>890 :日本@名無史さん :03/12/16 18:06
>不羈さんとやら、ドコ行った?もう戻って来ないかな。
最近、本職が激務だったものでご無沙汰したましたが、戻ってきました。

>帝国憲法の手直しで新憲法とするのは禿げしく無理かい?
今となっては烈しく無理だと思います。
マッカーサー草案が出てくる前だったら可能だったと思いますが。
972日本@名無史さん:03/12/22 00:19
>同じように、国民主権のためには何をしてもいい、となるかもよ。

いっこうにかまわないのだが、何の不都合がある?
973不羈 ◆lsh0HlkOGg :03/12/22 00:34
>>972 横レス失礼。
国民主権の名のもとで「偉大な首領様」とかに専制的に支配されてしまうのは不都合のように感じます。
9741:03/12/22 00:44
不羈さん、スレが発展しそーな予感を感じたら・・・
パート2立てて下さいましヨロ!
975不羈 ◆lsh0HlkOGg :03/12/22 00:48
最近でた下記の本はオススメです。
明治憲法の成立の経緯をザザっと知りたい人に最適だと思います。
文章もテンポがよく読みやすかったです。
それと、一般に明治憲法モノの本は思想的に右や左に偏りがちですが、この著書は偏りがなく、その点でもイイ感じです。

「文明史のなかの明治憲法」講談社選書メチエ286
 著者: 瀧井一博
 発行年月日:2003/12/10
 本体価格:1,500円
<国家のかたち>はこうして描かれた
「噫憲法よ汝已に生まれたり」国の内外で識者から迎え入れられた明治憲法。ウエスタンインパクトとナショナリズムの19世紀、木戸、大久保、伊藤、山県らが西洋体験をもとに描いた<この国のかたち>とは? 日本型立憲国家が誕生するまでのドラマを描く。
目次
 序 章 西洋体験としての明治憲法成立史
 第1章 岩倉使節団の憲法体験――万国公法から憲法へ
 第2章 伊藤博文の滞欧憲法調査――憲法から国制へ
 第3章 山県有朋の欧米巡遊――もうひとつの「憲法」調査
 終 章 外から見た明治憲法
976不羈 ◆lsh0HlkOGg :03/12/22 00:59
>>974
1さん、了解しました。
立てるタイミングですが、もう立ててしまっていいものなのでしょうか?
それとも、もっと1000近くになるまで待つべきでしょうか?
9771:03/12/22 01:06
>>976
不羈さんにお任せします。
978日本@名無史さん:03/12/22 01:23
もし、日本が鎖国してても大日本帝国憲法 だったのだろうか?
979日本@名無史さん:03/12/22 08:19
>国民主権の名のもとで「偉大な首領様」とかに専制的に支配されてしまうのは不都合のように感じます。

そんなもん国民主権じゃないじゃん
980日本@名無史さん:03/12/22 08:51
北朝鮮憲法

第3条 朝鮮民主主義人民共和国は、人間中心の世界観であり、人民大衆の
  自主性を実現するための革命思想であるチュチェ思想をその活動の指導
  的指針とする。

第4条 朝鮮民主主義人民共和国の主権は、労働者、農民、勤労インテリ及
    びすべての勤労人民にある。


第9条 朝鮮民主主義人民共和国は、北半部において人民政権を強化し、
   思想、技術、文化の3大革命を力強く繰り広げ、社会主義の完全な
   勝利を成し遂げ、自主、平和統一、民族大団結の原則から祖国統一
   を実現するために戦う。

第10条 朝鮮民主主義人民共和国は、労働者階級が領導する労農同盟に
    基づいた全人民の政治・思想的統一に依拠する。
    国家は、思想革命を強化し、社会のすべての構成員を革命化、
    労働者階級化し、全社会を統一的に結合された1つの集団とする。
第11条 朝鮮民主主義人民共和国は、朝鮮労働党の領導の下にすべての活動
    を行う。
第12条 国家は、階級路線を堅持し、人民民主主義独裁を強化し、内外の
    敵対分子の破壊活動から人民主権及び社会主義制度をしっかりと
    保衛する。
第13条 国家は、大衆路線を具現し、すべての活動において、上部が下部
    を助け、大衆の中に入って問題解決の方途を見い出し、政治活動、
    人との活動を先行させ、大衆の自覚的熱意を呼び起こす青山里精神、
    青山里方法を貫徹する。



981日本@名無史さん:03/12/22 08:53
第64条 国家は、すべての公民に真の民主主義的権利及び自由、幸福な物質
    文化生活を実質的に保障する。
第43条 国家は、社会主義教育学の原理を具現し、次の世代を社会及び
    人民のために戦うしっかりとした革命家に、知徳体を兼備した
    共産主義的な新しい人間に育てる。
982日本@名無史さん:03/12/22 09:06
第67条 公民は、言論、出版、集会、示威及び結社の自由を有する。

 国家は、民主主義的な政党、社会団体の自由な活動条件を保障する。

第68条 公民は、信仰の自由を有する。この権利は、宗教的建物をたてたり、
    宗教儀式などを許容することで保障される。
    宗教を外部勢力を引き入れ、又は国家社会秩序を害することに利用
    することはできない。



とかきながら

第81条 公民は、人民の政治思想的統一及び団結をしっかりと守らなければならない。
   公民は、組織及び集団を貴重に思い、社会と人民のために身を捧げて
   働く気風を高く発揮しなければならない

とある。

各種自由を保障するといったんは書いてもすぐに他の条文でそれを
否定出来るようになっている。
国民主権・民主主義の根底原則、自由な意思決定ができる要素は無い。

北朝鮮のようにならないためには
やはり、思想・良心・学問・信教・報道・結社・集会・居住移転等は
意地でも確保されるべきであろう。国民主権と明記し、国民主権を
維持するしかけもはっきりと憲法に明記しなければならない。

日本はアメリカのようなコモンローの国ではない。法律や慣習法に
依存するのは極めて危険。大原則は憲法でしっかり縛らないと。
983日本@名無史さん:03/12/22 20:07
大日本帝国憲法も国民(臣民)に各種自由を保障しているが
必ず「法律ノ範囲」の条件付だからなあ。
政府が法律によってなんでも出来ると言っているもんだよ。
(帝国議会が反対して法律が成立しなくても同じ効力がある、
勅令でなんとでもなる。)
984日本@名無史さん:03/12/22 20:21
>>983
だから?
985日本@名無史さん:03/12/22 20:38
明治憲法はツマランってこった。
986日本@名無史さん:03/12/22 21:47
「法律ノ範囲」
アホの18番だな
987日本@名無史さん:03/12/22 21:51
>>984
帝国憲法など、所詮、国民を縛るための憲法に過ぎなかったって事。
988日本@名無史さん:03/12/22 21:54
ま、現行憲法の下でぬくぬくと暮らしてるヤツらが何を言っても説得力はゼロ。
今さら明治憲法の下での臣民生活には戻れないよ。
989日本@名無史さん:03/12/22 22:08
今の憲法も大差ないがね。
990日本@名無史さん:03/12/22 23:38
>>983
>政府が法律によってなんでも出来ると言っているもんだよ
またこれかよ
法律は議会(しかも衆議院と貴族院)を通過しなければならない
政府がなんとでも出来るわけないだろ
991日本@名無史さん:03/12/23 00:57
似たような意見と反論のくりかえしぃ〜
992日本@名無史さん:03/12/23 01:22
ま、冬厨の仕業ということで。
993日本@名無史さん:03/12/23 01:34

      ☆ チン     マチクタビレタ〜
                        マチクタビレタ〜
       ☆ チン  〃  ∧_∧   / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
        ヽ ___\(\・∀・) < 不羈さん新スレまだ〜?
            \_/⊂ ⊂_)    \_____________
          / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ /|
       | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|  |
       |  愛媛みかん |/
994不羈 ◆lsh0HlkOGg :03/12/23 02:19
私のホストでは立てられませんでした。
誰か替わりに立ててくれませぬか? お願いします。
995不羈 ◆lsh0HlkOGg :03/12/23 02:20
案です。

大日本帝国憲法 第2条

大日本帝国憲法を中心とする戦前日本の国制について語るスレです。
■前スレ
大日本帝国憲法
http://academy2.2ch.net/test/read.cgi/history/1047405942/
リンクは >>2
996不羈 ◆lsh0HlkOGg :03/12/23 02:21
リンク

大日本帝国憲法(官報號外 明治22年2月11日版)
http://www.um.u-tokyo.ac.jp/DM_CD/DM_CONT/KENPO/HOME.HTM
勅語の日付を間違えてます。

中野文庫 
http://www.geocities.jp/nakanolib/hourei.htm
戦前の法令集です。帝国憲法の条文も当然載ってます。

近代デジタルライブラリー
http://kindai.ndl.go.jp/
国立国会図書館所蔵の明治期刊行図書を閲覧するデータベースです。 法令全書も入ってます。

日本国憲法の誕生
http://www.ndl.go.jp/constitution/index.html
帝国憲法の最期に関する概説と資料です
997条約派:03/12/23 02:43
998不羈 ◆lsh0HlkOGg :03/12/23 22:50
>>997
あるがとうございました。
999日本@名無史さん:03/12/23 23:24
>>997乙!
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