>>907 >「OS破壊」等、営業妨害目的で使用している
これって営業妨害なのか?
これ読んだ?
501 :名無しさん@ピンキー:05/03/05 06:53:13 ID:Qiis6bCo
もう一つ書き加えておくと、
>>482ではOS破壊などに関して相当低い可能性と
書いている件についてだが、確かにOS破壊するまで運が悪いことは極めて少ない。
但し、ブルー画面発生でファイルの紛失などが発生する可能性は結構あったりする。
(紛失するファイルがOSのキモになるファイルであった場合がOS破壊)
>>913 結局、消費者サイドで情報を交換しあって、
危険なソフトには警告を発するという手段が必要なんだよ。
ここでがんがってるエルフ社員はいったい誰を訴えるんだ?
OSを破壊されるかもしれないからDVDのイジェクトボタンには
いっさい手をふれるなと、注意を促す消費者全員を訴えるのか?
米国なんかじゃ逆に消費者側から訴えられてもおかしくないバグだろうコレ。
原告団作ってエルフを訴えたら損害賠償請求できるかもしれんな。
防衛手段として危険なバグを告知する消費者サイドと
例え事実でもそれは営業妨害と訴える企業サイドの係争か。
うん、これ面白そうなネタだ。マジ裁判までいってほしい。
司法の判断によっては、現在のバグばかりのエロゲ業界に一石を投じるかもしれん。
俺的バーチャル裁判予想。
「OS破壊バグ」という言葉を営業妨害として訴えるのは多分無理だろう。
可能性が低くても実際に起こりうる瑕疵に対して司法は非常に厳しい。
むしろ名誉毀損の方が可能性はある。
だが公益を含む告発は名誉毀損にはあたらない(確か。うろおぼえ)。
多分争点は「OS破壊バグ」が公益を含んだ告発かどうか、ってとこじゃないかな。
エルフ側は「マニュアルにイジェクトすんなと書いた」と当然のように主張するだろう。
だが消費者側は、マニュアルには確かに書いてあるが、イジェクトすることによる
危険性の具体例が抜けているし書かれ方も小さいし危険度の啓蒙にはなってない
と反論するだろう。
結局、消費者の多くが、OS破壊バグの告発によって内包する危機を避けられると
判断されれば消費者勝利。
マニュアルにも書いてあるしいたずらに商品の瑕疵を重視したアジテートと見なされれば
エルフ勝利ってとこかな。
>>917 >公益を含む告発は名誉毀損にはあたらない
刑法230条の2だっけか?
たしか、公益に関することで、示した事実が真実であるときは
名誉毀損にならなかったはず。
もう一つ言うなら、名誉毀損は事実を公然と示さないとダメなはず
ネットの書き込みが公然と事実を示す行為なのかってのも争点だろうな。