1 :
名無したちの午後:
2 :
名無したちの午後:2009/08/11(火) 20:09:24 ID:PrKDmAbr0
3 :
名無したちの午後:2009/08/11(火) 20:10:01 ID:PrKDmAbr0
現在の児ポ法の状況(第二回改正時期、自公案と民主案で対立中)
※児童(ポルノ)とは日本では18歳未満
※規制派には実写でも見かけ18歳未満のものを規制すべきとの意見
※規制派には「絵」でも18歳未満に見えるものを規制すべきとの意見
◆自公案(2008年6月)
・単純所持禁止
・社会法益法
→将来の二次元規制に対する付則有り
(※次の児ポ法改定ないし別法案での二次元規制を念頭に置いた調査条項)
◆民主案(2009年2月)
・遡及無しの取得罪、繰り返し取得(DL)に罰則
・保護法益を個人法益(「実在」児童の保護)を明確化し定義を厳格化
→二次元規制に繋がる部分を排除
・整理
自民 公明 民主 社民 国新 共産
単純所持規制 ○ ○ × × × ×
二次規制 ○ ○ × × × ×
◆その他
・さらに現在、与党と官庁で児童ポルノのブロッキングに向けた仕組みを構築中。来年度に実証実験し、早ければ再来年導入?
※つまり、18歳未満に見える「絵」は単純所持とブロッキングの対象にされる規制がそのうち導入されるかもしれない
※ブロッキングは導入されてる北欧などでは関係ないサイトも誤爆ブロック
4 :
名無したちの午後:2009/08/11(火) 20:10:23 ID:PrKDmAbr0
<第3回子どもと青少年の性的搾取に反対する世界会議>
そもそも、リオデジャネイロ宣言に正当性は無い
参加者は、ブラジル政府に加えて、ほとんどがNGOであり
また表現規制反対派すら招致しないで一方的に採択された宣言である
<サイバー犯罪に関する条約>
日弁連からその条約自体が直接的運用において、日本の法律に反するという条項がいくつか存在することを指摘されている
http://www.nichibenren.or.jp/ja/committee/list/kokusai_keiji/kokusai_keiji_a.html またこれを批准してるアメリカでも、最高裁ではアニメや漫画のヴァーチャル児童ポルノは違憲ではないという判決が出ている
http://www.secomtrust.net/secword/conventiononcybercrime.html また欧州22カ国が批准してるが、全国がアニメや漫画のヴァーチャル児童ポルノを規制する国ではなく、規制を行う必要条件の論拠とはなりえない
そしてその根拠にサイバー犯罪条約には以下の付文が存在する
2 1の規定の適用上、「児童ポルノ」とは、次のものを視覚的に描写するポルノをいう。
a 性的にあからさまな行為を行う未成年者
b 性的にあからさまな行為を行う未成年者であると外見上認められる者
c 性的にあからさまな行為を行う未成年者を表現する写実的影像
3 2の規定の適用上、「未成年者」とは、十八歳未満のすべての者をいう。もっとも、締約国は、
より低い年齢(十六歳を下回ってはならない。)の者のみを未成年者とすることができる。
4 締約国は、1d及びe並びに2b及びcの規定の全部又は一部を適用しない権利を留保することができる
5 :
名無したちの午後:2009/08/11(火) 20:12:08 ID:3Txd5wWw0
1)法案の制定
・1998年 橋本政権下で自社さの議員立法として提出。中心人物は自民の森山真弓。
・当初与党側原案の中には、単純所持や絵の規制も含まれていたが反対運動や民主の枝野幸男
を中心とした修正により、単純所持や絵を除外した形で1999年超党派で成立。
参考:
http://www.kyoshin.net/aide/a40/13.html 2)第一回改正2004年 今回も超党派で改正
・わずかに強化
・単純所持や二次規制の盛り込みは回避(民主の反対)
3)第二回改正現在(改正時期)
・民主自民の超党派で改正する予定だったのだが、単純所持と二次規制の導入に拘る与党(特に単純所持)とそれに反対する民主とで対立して膠着
・2008年6月のG8法相会議前に提出実績を欲しがった鳩山法相や自公規制派が強行して提出(→党議拘束)
(この時、自民党法務部会で慎重論で抵抗したが押し切られたのが早川氏、倉田氏)
・時間の都合から、単純所持での改正をメインに二次元は規制を前提とした調査条項になる。
※自民の児ポPTは2009/6の新聞対談で絵の規制すべきと明言
・去年の11月のブラジル会議(「第3回子どもと青少年の商業的性的搾取に反対する世界会議」)前に規制派は成立させたがってたので、
国会がねじれてなければもう成立してる。
・法案に見直し条項があるので規制派がちょっとずつ押し込んできている歴史。
4)そのほか
・更に関連して、現在、児ポの基準によるブロッキングを準備中。
・経産省による審査基準や審査団体の統一の動きも噂される(=自主規制しやすい
6 :
名無したちの午後:2009/08/11(火) 20:12:36 ID:3Txd5wWw0
7 :
名無したちの午後:2009/08/11(火) 20:13:47 ID:3Txd5wWw0
8 :
名無したちの午後:2009/08/11(火) 20:14:51 ID:RE0uVDlq0
9 :
名無したちの午後:2009/08/11(火) 20:15:14 ID:RE0uVDlq0
■児ポ法に関する麻生総理の発言
麻生総理「児童ポルノ禁止法改正案の審議にも積極的に協力いたして参りたい」
麻生「児童ポルノ… なんとなく、いたいけな子供を大人が騙す? なんとなく、後に子供の心の
トラウマやら考えると、かなりふざけた話かなという、怒りを覚えるというのかな? そういった
感じじゃないでしょうか?」
麻生「これは既に自由党とぉ、自民党と公明党とで、たしか、あの、法案を、提出をして今…
(首を捻る)衆議院で継続審議中になっていると思いますが、何れにいたしましてもこれは重要な
課題でありまして、政府としても、これは積極的な取締りなど、必要な措置というものは速やかに
行っていかねばならぬ対象の問題だと考えております。児童ポルノ禁止法改正案の審議にも
積極的に協力いたして参りたいと考えております。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/170/0015/17012150015004a.html
■児ポ法に関する麻生総理の発言
麻生総理「児童ポルノ禁止法改正案の審議にも積極的に協力いたして参りたい」
麻生「児童ポルノ… なんとなく、いたいけな子供を大人が騙す? なんとなく、後に子供の心の
トラウマやら考えると、かなりふざけた話かなという、怒りを覚えるというのかな? そういった
感じじゃないでしょうか?」
麻生「これは既に自由党とぉ、自民党と公明党とで、たしか、あの、法案を、提出をして今…
(首を捻る)衆議院で継続審議中になっていると思いますが、何れにいたしましてもこれは重要な
課題でありまして、政府としても、これは積極的な取締りなど、必要な措置というものは速やかに
行っていかねばならぬ対象の問題だと考えております。児童ポルノ禁止法改正案の審議にも
積極的に協力いたして参りたいと考えております。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/170/0015/17012150015004a.html
【共産党】 ※共産党は、使用上の注意をよく読み、用法用量を守ってお使いください。
/: : :\ヽ、: . :`丶、: : . \( / _ハ__
/: : / : :/`丶、 、: . : . `丶: :辷!-‐-<__仁vヽ
/: : ´: / `丶 、:`ヽヽ_ム-‐〈 ヘコ〉人
,゙: . :l : . / `丶ミ、(∧ ヽ二ノ |〔
l: : :l,、≠ ‐‐ - 、,_ _,, ..ム∧ |ノV
!: : :|/ 、ァぅ‐`、ヾ '~,r¬く \ヘ__ノl;」ノ
゙,:l :.{ _メ_ノrッc}` '{_ノッ゙vド くこヒ/
ヾ :.! ヽ辷ン ヽこ:シ´ !::〃 動かせ日本!共産党
f⌒ハ ~  ̄´ ! ` ̄ ` ハ⌒i
/ (.. ', r===┐ ,゙..) \
{! \t‐', |´ | た ノ }}
ヾ;、_マ ヽ ヽ、__ ノ メ、__ ノ'
,. -─- 、 r‐''"´ ̄ ̄`ヽ、 .イ´;: ̄ ̄ ̄`ヽ
,.-''"´ ̄>-、) |: 〕. . . . . : ;;;;;;;;〉|> 、 _,. ‐''|´〈;;;;;;;;; . . . 〔 .}
/ / 〉-、〈_‐ニニニヱヽ/_ノ/={ :::: }=\ズ;;r;;;:二二`_ヽ_〈
/ / / ヽ_ ̄フ;;;;;_∠二イ_::::;:イ ̄l\::: \\_;;;;;;;;;;;;、‐''"ヽ、
! ´ / }√´ ;;;;;;|゙/:::| O |:::ハ、:::/;; ̄`"' ゞ、 \
【効用】 与党腐敗、経団連肥大からくる諸症状の緩和に。
【用量】 衆院15議席、参院15議席迄としてください。
【用法】 政権へのご使用はおやめください。 (用法を誤ると毒になります)
【注意】 革命を起こす事が有りますが、それも案外楽しいかもしれません。
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/2003_09.html 「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」見直しに関する意見書
2003年2月21日 日本弁護士連合会 本意見書について
「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」
(以下「本法」という。)は、付則第6条に基づき、施行後3年を経て各方面において
検討作業が進められている。当連合会は、本法の制定目的、本法の施行後の状況、
2001年12月に横浜で開催された「第2回子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議」の成果や、
2002年5月10日に日本政府が署名した「子どもの売買、
子ども売買春および子どもポルノグラフィーに関する子どもの権利条約の選択議定書」など、
子どもの権利擁護に関する国際動向を踏まえ、これまでの各方面での議論において検討されている
下記論点について、以下のとおり意見を述べる。
4 目にあまる児童ポルノコミックは、刑法のわいせつ物陳列、頒布、販売罪の
構成要件該当性が検討されるべきであり、本法の対象とすべきではない。
児童ポルノコミックの現状には、放置できないものがあるとの指摘はもっともである。
しかし本法の保護法益は、実在の子どもの権利である。児童ポルノコミック規制を本法により行うことは、
本法の保護法益を、刑法のわいせつ物陳列、頒布、販売罪の保護法益である
「善良なる性風俗」に対象範囲を広げることになる。
これは本法の目的をかえって曖昧にし、子どもの権利保護の実施を後退させる危険をはらむ。
また児童ポルノコミック規制により、児童の性的搾取、性的虐待が減少するという証明はない。
ポルノコミックにおいては、被害を受けた実在の子どもがいない。
芸術性の高いコミックやイラスト、小説と、規制すべきとするポルノコミックとの線引きには困難な場合も想定され、
いたずらに表現の自由を侵害する危険がある。目にあまるものについては、刑法のわいせつ物陳列、
頒布、販売罪の構成要件に該当するか否かの検討をする余地はあるとしても、
本法の対象とすべきではない。
実在の子どもがモデルとなっていると推定されるようなコミックが存在するとするなら、
名誉毀損罪等、他の犯罪として処断されるべきである。
「子どもの売買、子ども売買春および子どもポルノグラフィーに関する子どもの権利条約の選択議定書」にも、
コミック規制を義務づける条項はない。
>>4はこの辺を突いてきた。