>>34 これって、ちょっとまずいのではないの?
万が一、軽微の交通違反をした時、うそが発覚すれば、
かなり大きな責任を取らされることになる。
だから、免許を取得する際には、履歴書を書くのと同様、
うそを書いてはいけないのは確か。
僕の場合は原付免許を取得する際、補聴器をつけていないと音が聞こえないことを
きちんと申告したし、補聴器を付けて、パトカーから10〜15mほど離れて後ろ向きの
状態でクラクションの音が鳴ったら手を挙げるのをやったし…。
普通自動車一種免許の学科試験(技能試験は教習所で受けてやっと合格した)では
そんな検査は行われなかった。
このため、僕の運転免許証の条件は、補聴器使用(最も重要な免許の条件)と、
眼鏡使用(原付車と小特車を除く)と、中型自動車は8t、AT車に限るになっている
(普通車はオートマチック限定で受けたため)。
※中型自動車免許施行前に取得した普通自動車一種免許だし…。