社会保険、税金関連@派遣業界板Part.7

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265名無しさん@そうだ登録へいこう
>>263
国保は月末決め、月割なので1月分の保険料は社保料を払うことで払わなくても良い。
ただし、国保は当月の納期分がその月の保険税(料)というわけではない。
年度分を分納(ツケ払い)している制度なので
1月納期分を払わなくてよいというわけではない。
国保は地方自治、分権の代表的制度で分納の納期は市町村毎に異なる。
よって清算に関して疑問があれば役所の国保課に相談してほしい。