民法質問スレです。
なぜ2?
2スレ目だからだよ。
5 :
受験番号774:04/02/27 00:47 ID:aUbWms4S
質問まだかよ
6 :
受験番号774:04/02/27 00:58 ID:z2aBgZMl
Q.
かつて不動産の賃貸借代理権を与えられていたものが、代理権消滅後に
代理人と称して不動産の売買契約を行った場合の法律問題について論じなさい。
某予備校の某試験種の専門記述の対策問題なんだけど、これって何論じれば
いいんですかね?800字ぐらいの分量書かないといけないらしいんですけど。
代理権消滅後の無権代理
8 :
受験番号774:04/02/27 01:13 ID:39Bln/8U
>>7 不合格答案です。基礎からやりなおして2006年受験を目指しましょう。
おじはめいと婚姻できる…×
なぜ×なのでしょう?
おじ…自分の祖父・祖母の子供
めい…自分の兄弟姉妹の子供
おじとめいって、4親等じゃないんでしょうか?
そのときのおじとめいは
_______
| |
めいの親 おじ
(おじの兄弟姉妹)
|
めい
という関係。
つまりあなたの勘違い。
11 :
受験番号774:04/02/27 02:58 ID:UYlTT0ae
>6
権限消滅後の表見代理や無権代理人の責任を中心に書けばいい
>9
私(おじ)からするとめいは、親→兄弟→めいで3親等
なるほど、めいの「主体」はおじなんですね…
ずっと自分のおじと自分のめいが婚姻すると思ってました…
夜分遅くにありがとうございます
13 :
山崎 渉:04/02/27 16:36 ID:vskx+5d5
(^^)
14 :
山崎 渉:04/02/27 16:37 ID:AhHv4CUc
(^^)
15 :
山崎 渉:04/02/27 16:39 ID:B7FgxmYR
(^^)
16 :
受験番号774:04/02/28 01:01 ID:mTX+Kthv
Q.
かつて不動産の賃貸借代理権を与えられていたものが、代理権消滅後に
代理人と称して不動産の売買契約を行った場合の法律問題について論じなさい。
>6
権限消滅後の表見代理や無権代理人の責任を中心に書けばいい
↑下位の不合格答案です。論点もれがあります。基礎からやりまおしましょう。
17 :
受験番号774:04/02/28 03:32 ID:o1436EH3
110条と112条の重畳適用
消滅アンド愉悦の重畳適用を書け。
余裕があるなら無権代理人の不法行為責任
とか書けば本番では点数はあがるかも
19 :
受験番号774:04/02/29 20:36 ID:R76P/G8N
抵当権が未登記である場合、競売の申し立てはできますか?
スー過去にはできないと書いてあるし、Kマスターにはできると
書いてあるんですが・・・
>>19 競売の申し立ては可能(最判昭25.10.24)
登記は第三者に対する対抗要件だから、登記がなくても設定当事者間では有効。
だから設定者に対する関係では登記はいらない。
21 :
受験番号774:04/02/29 21:20 ID:3ddlX3q1
22 :
受験番号774:04/03/02 02:29 ID:Oj4knHYC
債務不履行による損害賠償請求権の消滅時効期間は、権利を行使しうる時から
10年間であるが、不法行為による損害賠償請求権のそれは、被害者が損害を知った
時から3年間、または不法行為の時から20年間である。(国1)
この問題は「被害者が〜」ってとこで、「損害および加害者」ってのが抜けてる
から間違いなのでしょうか?
23 :
受験番号774:04/03/02 03:25 ID:srRKR668
そんなこともわかんないの?国1はやめた方がいいよ。市役所にしときなさい。
>>22 そうだよ。
「加害者」が抜けている点で誤り。
26 :
受験番号774:04/03/02 20:50 ID:Oj4knHYC
>>24 >>25 有り難うございます。国1って結構細かいとこまで聞いてくるんですね。
27 :
ムンムン ◆joNtVkSITE :04/03/02 20:58 ID:iHh2BEpf
>>26 実際のひき逃げなんかをかんがえてみれば、
事件があったのは知ってるけど犯人がわからないって場合に
時効が3年になるのはあまりに不合理だってわかる
30 :
受験番号774:04/03/03 00:39 ID:7Dw3nXdh
>>29 なるほど!そうですね!!
民法は常識で考えてみることも大切という言葉を
思い出しました。
有り難うございます。
31 :
物権変動さん:04/03/07 07:01 ID:196OxbMt
物権の登記についての質問です。旧ゥ問を解いててなんですが登記に公信力がない(ゥ問31、問85)とか推定力があるとか(ゥ問82)ありますがそもそも公定力 推定力は違いありますか?また使い分けしないとダメなんでしょうか!お願いします
>>31 登記の推定力ってのは登記に書かれてることは反証がなければ真実と推定されること
公信力ってのは公示を信頼した第三者には
公示が真実でなくても公示通りの法律効果を与えるってこと
登記にはこれがない
ちなみに公定力は行政庁の行政行為は違法であっても取り消されるまで有効って意味
公信力なんてのは本当に基本事項なので、使い分けられないとつらい
来年受験だとしても基本テキストなどで勉強したほうが効率的だと思う
33 :
物権変動さん:04/03/07 22:10 ID:196OxbMt
どうもサンクスです やっと謎が解けました 今まで意味わからず暗記してたもんで ちなみに今年受験ですよー がんがりまつ
邦人の ふりして盗む 知識かな
35 :
受験番号774:04/03/10 05:41 ID:Q5SmGMEE
後見に関して、保佐と補助の区別がいまいちわかりません。
正直な話、この2つは知的障害者のための制度ですよね?
保佐の方が著しく、と書いてあるため、補助に比べて重度の知的障害と思います。
家庭裁判所は、一定のものの請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について
保佐人に代理権を付与する旨の裁判をすることができます。
本人以外のものの請求によってこの審判をするには、本人の同意が必要です。
↑この本人って被保佐人ですか保佐人ですか?
前述の保佐と補助の違いもあわせてお願いします。
36 :
受験番号774:04/03/10 05:55 ID:CKVDV1WE
>35
保佐、補助の定義はあなたのテキストに書いてあるとおりだとおもいますが
イメージとしていえば
(重い)被後見>被補佐>被補助(軽い)
の順で障害が軽度であるといえます。
35さんの言うとおりですね。
本人ってのは被保佐人です。
彼らのための制度なんだから当然そうなります。
>>36 なるほどよくわかりました。
後見人は未成年後見が頭にありましたので、精神障害は考えてませんでした。
ありがとうございました!
>>36 すみません、本人って保佐人じゃなくて、被保佐人なんですよね・・
精神上の障害により事理弁識能力が著しく不十分な者が
本人以外の請求によってされる審判の、同意は出来るのでしょうか?
ましてや本人から代理権を付与する旨の審判を家庭裁判所に請求できるのでしょうか?
どのくらいの事理弁識能力があるのかわからない・・
後見人がいちばん重い精神障害と言うのに、利益相反行為って、利益不利益の分別は付くのでしょうか?
付いたら後見人なんて必要ないと思うのですが。
パニックになってきました。
この精神障害の程度が、「あうあー」としかいえない程度なのか
一般学校の特別クラスの知能なのか、全く想像できません、助けてください。。
39 :
36:04/03/10 08:53 ID:BxA4wX9M
>35
同意はできます。「はい」とか「うん」とか言うだけですから。
それくらいできます。
代理権を付与する旨の審判は仮に本人から請求できなかったとしても配偶者、4親等内の親族、後見人
、検察官などに請求してもらっても構いません。ただしこの場合は
本人の同意が必要です。本人の意向を無視してかってに審判はじめられたら
困りますから。
被後見人は何もわからない重度障害者というイメージでよいと思います。
事理を弁識する能力を欠いていますので。
どっちかといえば「あうあー」が近いのではないかと・・
>>39 重ね重ねありがとうございます。
内容の真理がわからなくとも、単に「はい」と言えば同意したとみなされると言うことですね。
本人の意思表示とか強迫とか厳しいと思いきや、この辺はドライなんですね?
成年被後見人は何も出来ない白痴状態の人(いわゆるあうあー状態なのはこれ)
だから本人の同意があってもその同意は無意味(行為を取り消せる)
被保佐人は山下キヨシあたりを想像するといいと思われ
身の回りの事は出来るけど難しい話になると頭がボーンという状態
被補助人になると原則としてなんでも一人でやらせてもらえる
ただ一部の重要事項(相続の承認とか遺産分割とか)は勝手に一人ではさせてもらえないという感じ
被保佐人と被補助人は自分の判断で法律行為を行えるのが原則(ここらへんが一般的な知障のイメージと異なるので注意)
42 :
受験番号774:04/03/12 01:19 ID:q1DUc0Jk
立退き料の支払が土地賃貸借解除における「正当事由」に該当する
としたら、いつまでに支払えばよいでしょうか?
無権代理行為に悪意の相手方Aは
契約を取り消すことができないということなのですが,
この場合他人物売買として解除することはできるのでしょうか
詳しい人いたらお願いします
44 :
受験番号774:04/03/12 21:23 ID:QT4ulyPy
>>43 相手方Aがどうしてもこの契約をなかった事にしたければ、115条か561条を
選んで取消、ないしは解除を主張すればいいっていう話じゃないのかな。
(561条では、他人物売買における相手方の善意・悪意は問わないはず。
但し書きの部分はちゃんと自分で読んでくださいね。)
45 :
いつも:04/03/12 23:58 ID:lsNdUxFX
「抵当不動産の賃料債権に対する物上代位権の行使」と
「担保不動産収益執行」が競合する場合は「担保不動産収益執行」
の効力が原則として優先されることとし,「担保不動産収益執行の開始決定」
の前に物上代位による差押えをしていた債権者は「担保不動産収益執行手続」
の中で担保権の順位に従って配当等を受けるってことは
「抵当不動産の賃料債権に対する物上代位権の行使」の意味なくない?
46 :
いつも:04/03/13 00:00 ID:5M8xzzD2
あと、新371条の果実は「天然果実」だけではなく
「法定果実」(賃料)も含むってちょっと理解できない。
頭いいかたいたら具体例ください。。
48 :
受験番号774:04/03/13 04:36 ID:YLHpaxdM
>>45 担保不動産収益執行にいう「収益」の具体例を考えてみて下さい。
抵当権者が複数人いる場合を想定して下さい。
後順位抵当権者が先順位抵当権者に優先しちゃうような事実があるか
ないかを考えて下さい。
あるとして、妥当か否か考えて下さい。
>>46 改正前の「果実」は何を含み、何を含まないと判例上解釈されていたか
勉強して下さい。
49 :
受験番号774:04/03/13 16:58 ID:Oqu31hGL
狂の産経模試明らかに法律科目ひねりすぎ。憲法で衆参の議決についての問題で
国会の休会中を除いてを
国会の開会中を除いて
なんて変えてるところを見てまじそんなのでないだろと思った。
民法も意味不明だったし
受領遅滞の効果として、債権者は同時履行の抗弁権を主張できなくなると学びました。
しかし、BがAから物を買った事例で、Aの物の引き渡しをBが拒み受領遅滞になった場合。
Aが後に代金を請求した際には、Bは遅延損害金等を含めた代金と目的物引き渡しとの
同時履行を主張できる、とあります。
前者と後者が矛盾しているように思えるのですが、どなたか教えてもらえないでしょうか?
矛盾してそうでしてない。
>受領遅滞の効果として、債権者は同時履行の抗弁権を主張できなくなると学びました。
これをいうのは損害賠償請求や解除をするため
>しかし、BがAから物を買った事例で、Aの物の引き渡しをBが拒み受領遅滞になった場合。
>Aが後に代金を請求した際には、Bは遅延損害金等を含めた代金と目的物引き渡しとの
>同時履行を主張できる、とあります。
解除しないでBの履行を請求する場合にはAは履行を継続しないとダメ。
(まとめ)
損害賠償・解除の場面→同時履行の抗弁なくなる
引き続き履行を請求する場面→同時履行の抗弁まだある
52 :
受験番号774:04/03/13 19:14 ID:8R8SrDrU
民法、スー過去の重要ポイントを中心に、問題演習で地上国2に必要な知識を蓄えつつあります。
あともう少しで8割制覇出来そうなんですが、出来れば国1法律職レベルまで上積みしたいです。
スー過去のやり方を基軸に据えるとして、どんな方法がベストだと思いますか?
とりあえずにちゃん辞めるor減らす
54 :
受験番号774:04/03/13 19:18 ID:+Ig3OOxF
スー過去の重要ポイントは知識が偏るよ
問題にでてる解答を集約したもんだからね。
国Tなら基本書を通読したほうがいいよ
55 :
受験番号774:04/03/13 19:25 ID:8R8SrDrU
アドバイスありがとうございます。スー過去重要ポイントでは知識が偏りますか?
国1で今から基本書通読するなら何がいいんでしょうか?
民法の基本書はどれも分厚いですからね…。
56 :
受験番号774:04/03/13 19:30 ID:TiqTp+Qw
内田だね
57 :
受験番号774:04/03/13 19:41 ID:/5E/lARd
有斐閣Sシリーズでいいんじゃない
58 :
受験番号774:04/03/13 19:45 ID:wt5bbcFy
ソレダ
今からだと内田じゃないね
スマソ
59 :
受験番号774:04/03/13 19:47 ID:8R8SrDrU
Sシリーズですか。ありがとうございます。それは何冊あってどれくらいで読み終わりますか?
60 :
受験番号774:04/03/13 21:37 ID:/5E/lARd
5冊で2週間くらいかな
61 :
受験番号774:04/03/13 21:58 ID:8/KxZBsi
民法馬鹿一代
基本書 ワロタ
62 :
受験番号774:04/03/13 22:11 ID:2xNWizgq
>>55 川井健『民法入門』では駄目かな?
藤田宙晴『行政法入門』や芦部信喜『憲法』と同じく放送大学テキストに手を
入れたものだが。
Aが所有する動産をBに賃借していたところ、Cに占有を奪われた場合で質問です。
直接占有者Bはもちろん、間接占有者Aも占有回収の訴えを提起できるらしいのですが、
Aは所有権に基づく目的物返還請求もできますよね?
このような場合のAに1年しか効力のない占有回収の訴えを認めた意味ってあるのでしょうか?
目的物返還請求権だけあれば、Aにとっては十分ではないかと思うのですが。
勉強していてなんとなく疑問に思ってしまいますた。
>>64 所有者Aが遠方に居た場合はどうですかね。
占有が侵奪された事を早く知る者は誰でしょう。
一般に、1年の除斥期間に意味はないのでしょうか?
動産は輾転流通する事が多いものですが。
66 :
受験番号774:04/03/17 15:16 ID:tYqTblND
新ウ問NO.30より
「Xは甲土地が将来高速道路の建設によって値上がりすると誤解して、
甲土地についてその所有者Yと売買契約を締結した」
錯誤の問題なのですが、正解は、
「Xの甲土地を買う旨の意思表示は、動機の錯誤に基づくものであり、判例によれば
錯誤に陥ったことについてXに重過失がある場合、Yもその無効を主張することができない。」
だそうで、解説の趣旨は、
「動機が明示的あるいは黙示的に表示され、法律行為の内容となり、
それが要素に該当すれば無効となる」
ということらしいです。
これに疑問があるのですが、Xは、甲土地が将来値上がりするだろうと勝手に思って
売買契約を結んだわけで、どうして錯誤無効にできる可能性があるのでしょう?
解説の趣旨からすると、契約時にXが「甲土地は将来値上がりすると思うので買います。」
と、動機を明示的に表示していたとしたら、
後に「あれは勘違いだった」と錯誤無効を主張できるということですよね?
>>66 そのとおりです。(ただし表示は黙示でも可)
動機の錯誤の問題は、結局、表意者保護という静的安全と、取引相手の保護という動的安全を
どのように調和させるべきかという問題であるといえます。
判例によれば錯誤とは「内心的効果意思と表示行為の無意識的不一致」をいう(二元説)とされるため、
本来であれば「動機の錯誤」は95条によって保護されることはありません。
しかしそれではあまりに表意者保護にかけるため、
動機の錯誤の場合でも、動機が明示または黙示に表示された場合は、
95条が適用されるとして、表意者保護(静的安全)を図ろうとしているといえます。
わかりましたでしょうか?
tes
>>66 おそらく気になってるのは
後になってみて土地が値上がりしなかったときに
錯誤無効を主張されたら売り手が不利じゃないかって事だと思う
でも、要素の錯誤となるためには「その錯誤がなければそうしなかった」かつ
「普通の人でもそうしないだろう」っていう判断要素がある(因果関係と重要性)
だから、ただ単に
「俺は値上がりすると思ったけどだめだった」では要素の錯誤にはならない
でも
「高速道路がとおると思ってたら実は別の場所だった」なら要素の錯誤になるかも
>>69 そういう質問だったのね。
錯誤無効を主張するのであるから、当然その他の要件も満たさなければダメでしょう。
1、要素の錯誤であること
2、重過失のないこと
という要件を満たした上で、動機の錯誤である場合はさらに
3、動機の表示
という要件が追加されるということです。
要素の錯誤という要件を満たすか否かの基準は
>>69のとおりでしょう。
あてはめはちょっとわからない。
どちらも要素の錯誤にあたるとした上で、過失認定で切るという展開もあるかも。
あんまり難しく考えないほうがいいよ。
71 :
66:04/03/17 20:44 ID:tYqTblND
解説ありがとうございます。
69の言うとおり、売り手が不利だと思いました。
つまり、
X「あそこは高速道路が通って値上がりするだろうから買います。」
と来たときに、他の誰もがそこに高速が通らないことを知っていたのに、
Yも忠告・助言しなかった場合、錯誤無効が主張できるということでしょうか。
洋服屋で、他の誰もが似合わないと思っていたのに、Xが似合うに違いないと言いながら
買っていった場合、後日錯誤無効は主張できるのでしょうか?
どうも、売り手が損するような気がして・・・。
>>71 Q1:前段について
1、高速がとおらないことは、要素の錯誤といえるでしょうし、
2、動機の表示もなされていますし、
3、仮に重過失があったとしても、95条但書は表意者保護と取引の安全の調和を図る規定であるところ、
YはXが錯誤に陥っていることについて悪意であったのであり、Yの取引の安全は保護に値しない。
↓
したがって、95条但書の適用はなく、95条本文が適用されて、錯誤無効の主張を認めてもよいのではないでしょうか。
Q2:後段について
1、そもそも服が似合うか似合わないかについての錯誤は、判例が示す
>>69の基準にあてはめたとき
要素の錯誤とはいえないと思われます。
↓
したがって、この場合は錯誤無効の主張は認められないと思います。
先ほどもレスしましたが、この錯誤の問題は
結局は表意者保護と取引の安全の『調和』という問題に帰着するので、
錯誤無効を主張するための要件に照らしながら、
具体的事情についてうまくバランスをとることができれば十分かと思います。
つまり、売り手が損だと思ったら、損にならないような利益考量をしてあてはめればいいんですよ。
難しく考えるような論点じゃないと思いますよ。がんばってね
>>71 服の場合は無理じゃないかな
錯誤はあくまでも意思表示をしたときを基準にしてるから
後になって似合わないとおもってもだめ。
はじめから返すつもりでわざと似合わないって言ったのなら悪意だからやっぱり駄目
あと高速道路のばあいはべつにYの助言の有無は関係ない
あくまで錯誤は意思表示をしたほうを守る趣旨だから
相手方の善意悪意はとわない
もちろん、錯誤を悪用して
値上がりするかどうかを見極めてから錯誤を主張しようとか考えてるのは、
明らかな悪意なので無理だよ
そんなこと考えてないかどうかを判断するためにも,
動機の錯誤には「表示」が必要。
表示があれば,当時から勘違いしてたって言う証明になる
74 :
73:04/03/17 22:31 ID:8WGNcvA+
ありゃ、またかぶった。
けっこう更新して確かめたのに・・・
仕事人@初仕事の人とは書きこむタイミングが同じなのかな・・。
後出しすまんです
>>74 おっと、かぶりましたね。
いえいえ。意見は多いほうがいいでしょう。
私のはあてにならないしw
76 :
受験番号774:04/03/18 01:02 ID:hVvwmh3A
抵当権についての質問なのですが、
「抵当直流(抵当権の私的実行)は有効とする判例がある」と手持ちの参考書に書いてあるのですが、
抵当直流とは具体的にどういうことでしょうか?
>>76 抵当権って普通は裁判所の手を借りて競売にかけてそれを弁済に当てるのさ
でもそれじゃ手続きが面倒だし安く買い叩かれる
だから、抵当権者が直接、
目的物を自分のものにしちゃったり処分できたりする特約を結ぶことも
判例は認めてる
これが抵当直流(または流抵当)。直接自分のところに流れてくるわけだ。
あと余計なことだけど,「ていとうじきながれ」だからね
78 :
76:04/03/18 02:06 ID:hVvwmh3A
>>77 なるほど!判り易い解説と読みの補足、有難うございましたm(_ _)m
スルーされているようなんで
>>64 >Aが所有する動産をBに賃借していたところ、Cに占有を奪われた場合で質問です。
>直接占有者Bはもちろん、間接占有者Aも占有回収の訴えを提起できるらしいのですが、
>Aは所有権に基づく目的物返還請求もできますよね?
はい。
>このような場合のAに1年しか効力のない占有回収の訴えを認めた意味ってあるのでしょうか?
>目的物返還請求権だけあれば、Aにとっては十分ではないかと思うのですが。
オレが考えた理由
1 確かに,君が言うように所有権者=占有者のときは所有権に基づく〜だけ認めれば
Aは物の返還という目的を達成できるのだから2つを認める意味がないようにも思える。
だけど両者は要件が違う。Aの便宜のため一応両方認める必要はある。
2 そもそも両者は制度趣旨が違う。占有回収の訴えの制度趣旨は自力救済の禁止。
所有権に基づく返還請求は物の直接支配を回復するため。「所有権者だから」と言って占有回収の訴えを
認めないのでは事実状態である占有をそのまま法的保護の対象とした趣旨が没却される。
3 つまり,意味がないからと言って「所有権者は占有回収の訴えはできない」としてしまうと
Cからの「本件占有回収の訴えは本権者Aによるものだから認められない」という抗弁を認めなくては
ならないことになる。これでは社会秩序を維持するという占有回収の訴えの目的を達成できない。
80 :
66、71:04/03/18 11:20 ID:wUv/+ai5
>72、73
レスありがとうございました。
しかし、私には難解で仕方ない民法を
人に解説できる程理解していらっしゃるなんてスゴイと思います。
また、お願いします!
81 :
受験番号774:04/03/19 00:52 ID:ZhsU5XBU
すいません。
制限能力者の追認なんですが、応答がないと
原則は契約成立。
制限能力者のときは取り消し
と言うのはわかるんですが被保佐人って制限能力者じゃないの?
わかるひと、まとめてください
お願いします
>81
覚え方が間違ってますよ。
単独で追認できる者に対する催告→追認
単独では追認できない者に対する催告→取消ですよ。
そして、被保佐人は単独では追認できないので、取消。
83 :
81:04/03/19 01:43 ID:ZhsU5XBU
ありがとうございます。
よくわかりました。被保佐人と保佐人が一緒になってました
84 :
受験番号774:04/03/19 15:04 ID:kcCJ6RN1
>81
俺は単純に、
ちゃんと言えるヤツが何も言わなかった→追認
と思ってる。
自分が未成年だったときにバイクを買ったときとか携帯契約した時のことを
イメージするとわかりやすい。
85 :
受験番号774:04/03/21 19:07 ID:NyiGa14D
相殺でわからないところがあるのですが、
自動債権→「これで相殺します!」
受動債権→「じゃあ、俺はこれで応じます。」
ということですよね?
仕事でミスしたとき、給料から天引きされたりするのって
賃金債権を受動債権として相殺されてるんじゃないでしょうか?
>>85 よくわからないですが,仕事のミスは
同種の目的を持つ債権ではないのではないでしょうか
87 :
受験番号774:04/03/21 21:16 ID:SSQh66IY
意思表示で質問があります。
新スーパー過去問ゼミ 民法 第3版 P79の(1)詐欺に
B第三者の詐欺によってなされた意思表示は、
相手方が善意でなければ取り消せない。
との記述があります。つまり善意なら取り消せるということですよね。
善意なら取り消せない、の間違いではないのでしょうか。
よろしくお願いします。
88 :
受験番号774:04/03/21 21:25 ID:xup+xw5k
>>87 >善意なら取り消せない、の間違いではないのでしょうか。
96条2項からその通り。解説が間違い。
89 :
87:04/03/21 21:29 ID:SSQh66IY
>>88 ありがとー。
参考書も鵜呑みにしちゃいけませんね。。。
90 :
受験番号774:04/03/22 20:41 ID:3i1OhyRg
留置権と同時履行の抗弁権の違いが今ひとつはっきりせんぞ。 物権と債権の違いからやり直すか…シュン
91 :
仕事人:04/03/23 09:25 ID:vXO4op17
>>90 そのとおりですね。
この二つの違いは物権と債権の違いという観点からまとめるとわかりやすいです。
1、第三者に主張できるか
2、物の引渡しを拒絶できるのみか、給付の内容を問わず拒絶できるか
3、可分か不可分か
といった点をまとめておくとよいのではないでしょうか。
あと、違いだけでなく共通点も整理しておくとよいと思います。趣旨とかね。
がんばってね。
92 :
受験番号774:04/03/23 12:33 ID:o/PWhUIo
93 :
受験番号774:04/03/24 14:39 ID:39QLhWqW
すいません。
無権代理の相続で追認ができる時とできない時が
いろいろありすぎでゴチャゴチャになってしまいました。
どなたか、簡単にまとめてください。お願いします
94 :
受験番号774:04/03/24 14:46 ID:oGtg9zlk
>>93 参考書を見ればそれなりに分かりやすくまとめてあるはずです。
スー過去でも3ページぐらい使ってまとめてあります。
本人Aと無権代理人Bがいるとして
AをBが相続したらBは追認拒絶できない(Bに非があるから)
BをAが相続したらAは追認拒絶できる(Aに非は無いから)
これが基本
あとは応用,問題に出てきたらその都度覚えるほうがいい
だいたいこういうのは自分でノートに書いたほうが覚えるもんだけどな
96 :
受験番号774:04/03/24 15:01 ID:39QLhWqW
>>94.95
レスありがとうございます
>>95 非がある、ないの説明でよくわかりました。ありがとうございます
97 :
仕事人:04/03/24 15:33 ID:orjaNFHt
>>92 (まとめ)登場人物:本人A・無権代理人B・共同相続人C
『本人が死亡した場合』
Q1:本人Aを無権代理人Bが相続した場合
A1:追認拒絶できない
Re :信義則(禁反言)
Q2:本人が「追認拒絶したあと」死亡。無権代理人Bが相続した場合
A2:本人Aの追認拒絶の効果に影響なし
Re :追認拒絶した後は、たとえ本人であっても追認することはできない
Q3:本人Aを、無権代理人Bおよび共同相続人Cが相続した場合
A3:無権代理人Bは追認拒絶できない。
:共同相続人Cは追認拒絶できる。
→Cが追認拒絶した場合、Bの相続分についても追認したことにはならない。
Re :信義則+追認不可分説
『無権代理人が死亡した場合』
Q4:無権代理人Bを本人Aが相続した場合
A4:追認拒絶できる
Re :信義則に反しない
『本人A、無権代理人Bが共に死亡した場合』
Q5:Cが、最初に無権代理人Bを、つづいて本人Aを相続した場合
A5:Cは追認拒絶できない(判例。通説は反対)
Re :無権代理人Bが本人Aを相続したのと同様に考える
Q6:Cが最初に本人Aを、つづいて無権代理人Bを相続した場合
A6:Cは追認拒絶できる。
Re :本人Aが無権代理人Bを相続したのと同様に考える。
98 :
仕事人:04/03/24 15:34 ID:orjaNFHt
一応まとめてみました。
ちょっと時間がかかってしまいました。。。
もしまだみてたらコピペでもして使ってください。
間違ってても責任は負えませんがw
がんばってくださいね。では。
>>98 あなたもご自分の試験、頑張って下さいね(w
100 :
仕事人:04/03/24 16:44 ID:orjaNFHt
「うちの親父金もってるから困ってるなら貸すぜ」 と言っていた当人が相続した途端「やっぱ貸さない」と言い始めることは 大人の社会の一般常識では許されない。
まぁでも、信義則違反まではいかないだろう。
親父の金を貸すとは言ってないからなぁ・・・
大人の社会の一般常識で、契約が成立していないから許される。
105 :
受験番号774:04/03/29 17:38 ID:u9i5J8X0
読み方で質問なんですが「帰責性」は「きせきせい」で合ってますでしょうか?
106 :
受験番号774:04/03/29 17:52 ID:CRGxdU6f
民法、スー過去ならそこそこ7割出来るのに、国1セレクションや模試になると急に出来なくなります。原因は何でしょうか?
107 :
受験番号774:04/03/29 18:26 ID:BwoKQZJi
108 :
受験番号774:04/03/29 18:36 ID:zOTa8+zm
危険負担について
@ 民法においては原則、債務者主義
A ただし特定物の物権の移転をともなう双務契約の時は、債権者主義
B でも、Aの場合でも全ての場合において債権者主義を適用すると債権者にとって
酷なので、登記の移転、引渡しなどが済んでいない場合は、債権者主義の適用は
制限されるべき。
っていう風にならったんですが、問題を解いてると、上の説明ではBにあたる場合でも
債権者主義になってるものばかりなのですが、このBは忘れてしまっていいんでしょうか?
>>108 1種とかじゃなければ忘れてよいと思うのは
>>109に同じ
なんでか言うたら
@とAは条文に書いてあるけど(536条・534条1項)、
Bは条文に書いてないこと(解釈)だから。
>>108 もっと言うと、判例は3については採用していない。
112 :
受験番号774:04/03/29 19:31 ID:zOTa8+zm
ありがとうございました。
忘れます。
まあ普通は特約でどうにかする問題だからな
114 :
受験番号774:04/03/29 20:37 ID:CRGxdU6f
これから短期集中で民法を叩き込みたいと考えてます。使う問題集はダッシュ問を考えています。ほかにテキストも通読したいと考えてますが、テキストを通読するとしたら次のうちどれがいいでしょうか?
1、内田民法。学部で使った。
2、シケタイ民法4冊。学部で一度通読した。
3、国1バイブル民法。
4:シケタイジュニア民法2冊。
115 :
受験番号774:04/03/29 21:41 ID:ehb3w+zR
116 :
受験番号774:04/03/29 21:47 ID:CRGxdU6f
国1まで視野に入れますが、メインは地上法律職と特別区です。模試の出来があまりにも悪いので危機感抱いてます。
117 :
受験番号774:04/03/29 23:37 ID:CRGxdU6f
上げ
AがBに100万円貸して、その担保としてダイヤに
質権を設定するとしますよね。その時、そのダイヤは
Aがしっかりと占有しておかなければならない。
これは分かるんですが、指示による占有移転で第三者の
Cに、Aのためにダイヤを占有させるってのがいまいち分かりません。
Aに現実の引渡しが行われなくてもいいんですかね?
119 :
受験番号774:04/03/30 00:12 ID:crXA8GMD
あと、建物に抵当権を設定する時、土地と建物の所有者が異なっていて
法定地上権が成立しないと予想されれば
あれば建物の価値は低く評価されるんですか?
借地権なら分かりますが、その建物に土地の利用権が従たる権利として所有権とともに
ついてくれば、確実に建物は保護されるだろうから
低く評価する必要はないような気がするんですがどうでしょうか。
120 :
受験番号774:04/03/30 00:25 ID:crXA8GMD
あ、利用権って借地権?
借地権の中に地上権とか賃借権か?
すいません、勘違いしてました。
土地と建物の所有者が同一でない時は、その建物を落札した所有者に
借地権を設定してあげればいいから法定地上権は成立しないんですよね。
これって誰が設定するんですか?土地所有者ですか?設定するの拒否
したら結局建物壊されませんか?
>>118 >指示による占有移転で第三者の
>Cに、Aのためにダイヤを占有させるってのがいまいち分かりません。
>Aに現実の引渡しが行われなくてもいいんですかね?
Aが貸金庫屋Cにダイヤを預けていたとして、AがCに
「そのダイヤに質権設定したからあとはBのために保管してちょ」
と命じてBがそれを承諾すれば質権設定完了。
Aへの現実の引渡しはなされないことになるね。
>>120 >土地と建物の所有者が同一でない時は、その建物を落札した所有者に
>借地権を設定してあげればいいから法定地上権は成立しないんですよね。
そうじゃない。
土地の上に建物が建っているってことは建物所有者は何らかの敷地利用権を持っているはず。
建物に抵当権を設定したらその敷地利用権にも抵当権の効力は及ぶから(87条2項類推)
建物を競落した人は建物を収去しなくていい。それゆえ法定地上権も成立させる必要はない。
123 :
受験番号774:04/03/30 02:30 ID:JGiE+HhA
いま、物権をまとめているのですがフローチャートを作ろうと思います
いきなり疑問です。所有権と占有権の違いってなんですか?それとどっちが上位概念ですかね?
とりあえず、現在、物権の下に動産物権と不動産物権を分けて終わっています。
124 :
受験番号774:04/03/30 02:44 ID:fIXb5SMS
>>123 所有権と占有権のどっちが上位なのかで迷ってるなんて・・・
フローチャートを作ってる場合じゃないですよ。
125 :
受験番号774:04/03/30 02:48 ID:JGiE+HhA
とりあえず教えてください
126 :
受験番号774:04/03/30 03:05 ID:JGiE+HhA
意識して読んでやっとわかりました。
そして、実は124もわかっていない事もわりりました
127 :
受験番号774:04/03/30 09:32 ID:R+indLZ5
占有権は事実状態に関する権利
所有権は使用収益処分に関する権利
権原が占有事実に依拠するか、否かの違いでは?
>>123 理解が間違ってますよ。
敢えて言うなら、「物権」が上位概念。
物権は「本権」と「占有権」に区別される。
本権の下位概念に「所有権」がある。
129 :
120:04/03/30 12:32 ID:crXA8GMD
>>120 >>121 レスありがとうございます。
>土地の上に建物が建っているってことは建物所有者は何らかの敷地利用権を持っているはず。
>建物に抵当権を設定したらその敷地利用権にも抵当権の効力は及ぶから(87条2項類推)
>建物を競落した人は建物を収去しなくていい。それゆえ法定地上権も成立させる必要はない。
もう一つ質問です。
その敷地利用権が地上権だった場合にはそのまま譲渡されれば抵当権者は
問題なく建物を利用できると思うのですが、旧所有者が賃借権でもって
土地を利用していた場合、それが新所有者に譲渡されれば土地所有者の
同意が必要ですよね?もし拒絶されたらどうなんですか?
130 :
120:04/03/30 12:39 ID:crXA8GMD
131 :
受験番号774:04/03/30 12:48 ID:WLK+zCg7
民法は判例六法を中心に勉強しても構いませんか?
132 :
122:04/03/30 12:54 ID:6c68nTFw
その質問も来ると思た。
建物の買受人は借地借家法20条で保護される。条文見てね。
133 :
受験番号774:04/03/30 13:25 ID:EVD3Xkyb
どなたか教えて下さい。
不動産の譲渡契約が制限能力を理由に取り消された場合、取り消し後の第三者との関係では
登記を取り戻さなければ取り消しの効果を主張できない。とスー過去の重要ポイントに書いてありますが
被保佐人Aが保佐人Cの同意を得ずに土地をBに売却し、所有権移転登記がなされBがAに代金を支払った
場合において以下から正しいのを選べという問題で「Bが善意・無過失の第三者に土地を譲渡し、
所有権移転登記を経た場合、その後にAが制限能力を理由にAB間の土地の売買契約を取り消しても、
Aは当該土地の所有権を当該第三者に対抗することが出来ない。」という選択肢が間違いになっています。
矛盾してるように思うのですが、何処が間違いなのか教えて下さい。解説読んでも矛盾を感じます。
>>133 こういう問題は、第三者との関係が取り消し後か前かが大切
スー過去の重要ポイントには「取り消し後」は
登記なくして対抗できないって書いてあったんでしょ?
下の問題は、「取り消し前」に第三者に譲渡してるじゃん
だから、取り消しの遡及効でAB間取引からなかったことになる
当然BCもなかったことになる。
めんどくさいかもしれないけど意外と基本なので、
共同相続や詐欺の取り消しなんかと一緒に完全に覚えてしまったほうがいいです
135 :
受験番号774:04/03/30 14:26 ID:R+indLZ5
取消前は相対的無効
取消後は177条でなかった?
136 :
受験番号774:04/03/30 14:53 ID:cQQyOmn2
この問題の答えをよろしくお願いします
Aは自分の土地の近くに原子力発電所が建設される計画を知って
Bに時価の半額でこの土地を売ることにした。しかしこの計画は取りやめになることが
決まっておりBはこの計画中止を知った上でこの土地を時価の半額で買った。
後にBはこのような事情を知らないCにこの土地を時価で売った。
AはCから土地を取り戻せるか。
一応、他の人との話し合いでは↓の様な結論になっています
Aは時価の半額で売ると言っているので、原発建
設計画が中止になったことを知っているBとして
は、原発建設計画が売却価格に影響していること
は知りうる。
よって、相対的に考えて動機が黙示的に意思表示
の内容になっていると評価できる。
従ってAは錯誤無効を主張することができるかに
思われる。
しかし、詐欺取消の場合に外部的欺モウ行為に左右
されているにも関わらず第三者保護規定があるこ
とに鑑みれば、錯誤無効の場合は自己責任による
ものであり、同程度の第三者保護を図るべき。
よってこのような場合には96条3項を類推すべき。
以上のことからAは錯誤無効を主張することはで
きない。但し、AにはBの情報提供義務違反による損害賠
償を認めるべき。
>>136 わかりにくい所が幾つかあるけど
大筋はいいと思う。
>よって、相対的に考えて動機が黙示的に意思表示
>の内容になっていると評価できる。
「相対的」っていうのはどういう意味でしょう?
判例が示した無効主張の基準は動機を少なくとも黙示的に
「表示」しないとダメなんでしょう。あてはめが少し変だと思う。
>よってこのような場合には96条3項を類推すべき。
>以上のことからAは錯誤無効を主張することはで
>きない。
Bに対しても無効主張できないの?
>但し、AにはBの情報提供義務違反による損害賠
>償を認めるべき。
A→Bの損害賠償請求ってことやね。
でも本当にBにこのような義務があるのだろうか?
あるとすればその根拠はなんだろう?
138 :
133:04/03/30 17:11 ID:EVD3Xkyb
>>134 サンクス。取り消し前後の第三者の意味を勘違いしてました。
取り消したらさっさと登記を取り戻せってことですね。
取り消したのに、もたもたして登記取られるヤシは保護の必要なしと…
139 :
受験番号774:04/03/31 23:13 ID:tpCDArFu
すいません。
法定地上権がハッキリしません。
どなたか、わかりやすくまとめてくださるとかなり助かります。
よろしくお願いします
140 :
受験番号774:04/03/31 23:20 ID:tco/MWrF
>>137 これが私の考えなんですが、どうでしょうか?
とりあえずCが一番保護されなくてはならないというのは分かります
善意の第三者なのですからね。とりあえず錯誤無効の要件から
1,意思表示上の勘違いである事 2,要素の錯誤である事 3,表意者に重大な過失が無い事
これら3つの要件がすべて揃わなければいけない
意思表示の構造は1,動機 2,効果意思 3,表示効果 4,表示行為 です
この4つの内、意思表示の構成要素になるのは2から4までです
つまり、動機の錯誤は意思表示には含まれません
しかしこれにも例外があって本来、動機は意思表示の構成要素ではないけれども
相手方に動機を表示すれば無効主張が認められます
ではこれを本件に当てはめて見ると、まず土地の所有者であるAは「自分の土地の近くに原発ができる
から」という動機で自分の土地を売りたいと思った訳です。これは動機の錯誤に当たります
つまりAはもうこの時点で錯誤無効は主張できない訳です
Bに対して「今度、近くに原発できるので土地を半額で売りますよ」と動機を表示していたのならば
例外として無効主張が認めらた筈です
問題に書いてあるBは悪意を持っていましたが、たぶんこれは問題者の引っ掛けではないかと推測します
現在の土地の所有権はAからBに移っています
次にBはCに土地を売りました。BとCとの契約は何の問題もなく有効なので
土地の所有権はBからCに移ります。よって土地の所有者はCであり、AはCから土地の所有権を取り戻せないとなります
141 :
140:04/03/31 23:21 ID:tco/MWrF
そこで1つ疑問が湧きます
Q,Aは保護されないの?という事です。ここで信義則による情報提供義務違反によって
AはBに損害賠償請求できると書かれていましたが、手元にある本に書いてなかったので何とも言えず。
私はAはBに対して損害賠償請求はできないと考えます。なぜか?それはAが詳しく原発建設について調べていたのならば
本件の様な勘違いは防げたのではないか?と思うからです
確かにBは悪意がありましたが、Aにも過失があったのではないか?
それなのにAに損害賠償請求権を与えるのはAの権利を拡大し過ぎではないかと思うのです
話は逸れますが「信義則による情報提供義務違反」って根拠となる条文や判例とかありますか?
詳しく知ってる人がいたらご教授お願いします
142 :
受験番号774:04/03/31 23:38 ID:EeNfmMl+
>>139 質問が馬鹿すぎて答えられません。
多少なりとも自分で考えて、その上でわからないことを聞きましょう。
143 :
受験番号774:04/04/01 00:00 ID:eRBjUOGp
すみませんが、相続の問題で、労災をもらうのを放棄せずに、
親の連帯保証債務を放棄することってできますか?
労災は死亡者から見て、孫にあたるものがもらう予定です。
ホントに困っています。オネガイシマス
144 :
137:04/04/01 00:18 ID:JC4aD/WX
>これは動機の錯誤に当たります
>つまりAはもうこの時点で錯誤無効は主張できない訳です
黙示に動機が表示されてても無効主張できないという立場?
>例外として無効主張が認めらた筈です
無効主張できるのかできないのかどっちかはっきりしないです。
>私はAはBに対して損害賠償請求はできないと考えます。なぜか?それはAが詳しく原発建設について調べていたのならば
>本件の様な勘違いは防げたのではないか?と思うからです
? 勘違いを防げたのなら損害賠償請求ができなくなるってこと?
>話は逸れますが「信義則による情報提供義務違反」って根拠となる条文や判例とかありますか?
? 信義則によるって言ってるんなら1条2項じゃないの?
>>143 お父さんが労災もらわないで亡くなったの?
亡くなったことについて労災の認定がされたの?
お父さんに奥さんはいた?君に兄弟いるの?
相続を単純承認したら債務も受け継がないとだめ
債務額が多いようだと相続放棄した方がよい場合もある。
労災の扱いは詳しくはわからないけど
相続放棄したからっていって労災が受け取れなくなることはないんじゃないのかな。
こんな所で聞くより労基署で相談したらどうでしょう?
>>143 お父さんじゃなくておじいちゃんだったね。ごめん。
どっちにせよ困ってるならきちんとしたところで相談した方が悔いがないと思うよ
>>139 一応、これだけ知ってれば国2レベルは解ける、というポイントを2つ。
1.抵当権等設定時に、土地上に建物があること。
2.土地と建物が同一人物の所有であること。
この2つを念頭に置いて解いてみ。
ほんとに解けるから。
>>141 信義則による情報提供義務違反は個別法で定められてる場合があるよね
不動産取引にあるかどうかは知らないけど
正直136の場合は状況によるんじゃないの?
黙示の表示かどうかも、第三者保護の96条類推適用も微妙なところだし
149 :
受験番号774:04/04/01 13:22 ID:o5Cyjv55
150 :
受験番号774:04/04/01 20:08 ID:MFBYzBgo
回転寿司屋で、100円の皿だと思って食べたら実は500円の皿だった時って
錯誤無効を主張できるんですか?
ここは公務員試験の民法質問スレです。
153 :
受験番号774:04/04/01 23:35 ID:6uJMjj9Y
賃金請求権などの差押え禁止債権を自動債権として相殺することは
可能ですか?受動債権なら不可ですよね
154 :
受験番号774:04/04/02 00:00 ID:BL+ZjQpL
例えば、従業員が重過失により会社に損害を与えてしまったとして、
求償を求められた時とかどうなんですかね。
156 :
受験番号774:04/04/02 00:20 ID:BL+ZjQpL
ああぁそうか
レスサンクスです。
157 :
受験番号774:04/04/03 16:42 ID:rTX6iJYH
質問です。ウ問やってて、
「判例では表見代理の相手方は表見代理の効果と無権代理の効果を選択できる」
って書いてあるんですが、なぜそんな事が出来るんですか?
表見代理の要件として、相手方の善意無過失が必要なのに、
なぜ相手方は無権代理を選ぶ事ができるのでしょうか。
無権代理だって知ってたら、表見代理自体成立しない気がするんですが。
159 :
受験番号774:04/04/03 18:03 ID:rTX6iJYH
>>158 なるほど。契約時においてのみ、善意無過失なら成立するって事ですか。
で、後から知ったら、無権代理か表見代理か選べると。
ありがとうございます。
160 :
受験番号774:04/04/03 20:32 ID:yV2NQ6ND
スー過去民法ある程度やって7割ぐらい正解出来るようになったんですが、なかなかそれ以上伸びません。国1の過去問は5割とるのがやっとです。
今は国1セレクションを年度別に復習しています。今やるべきことはこれで正しいんでしょうか?
161 :
受験番号774:04/04/03 20:41 ID:iw2FLsgu
今5割ならあきらめて他の教科強化するのがいいんじゃない。民法範囲広いし。
というかここ勉強の仕方質問スレじゃないよ?
162 :
受験番号774:04/04/03 20:57 ID:sD4ZOCB7
501条・弁済による代位のとこがわかんないのでだれか教えて。
担保目的物を取得した第三者が複数いる場合の代位の帰結がよくわからん。
たとえば、A所有の抵当権が付着した不動産甲(2000万)・乙(1000万)を
第三者B(甲)・C(乙)が取得したとき、BがAの債務を弁済して債権者に
代位した場合、「不動産の価格に応じて代位」とはどういうこと??
163 :
受験番号774:04/04/03 21:07 ID:O/afavES
>>160 ある程度しかやっていないから、それ以上伸びないんじゃないのかな?
>>162 問題がかいてないんで
何を聞きたいのかあまりよくわからないけど
ようするに代わりに債務を弁済したから
Bが「もとの債権者の代わりにAの債権者の地位に立つ」って事じゃないの
>たとえば、A所有の抵当権が付着した不動産甲(2000万)・乙(1000万)を
>第三者B(甲)・C(乙)が取得したとき、BがAの債務を弁済して債権者に
>代位した場合、「不動産の価格に応じて代位」とはどういうこと??
弁済者は本来債権者の有していた権利全部について代位できるはずだが(500条)
それだと最初に弁済した者が圧倒的に有利になってしまう。
そこで「不動産の価格に応じて代位」することにした。
設例でBが3000万円弁済した場合
Bは乙土地から1000万円(=弁済額を1000:2000になるよう分けた額)
の範囲で優先弁済を受けられるってこと。
166 :
受験番号774:04/04/04 00:08 ID:fz0OBL/G
164は民法初心者だな。
167 :
受験番号774:04/04/04 17:26 ID:38br/2Hu
質問です。
共有不動産について、所有者の一人のみが、現に占有を継続している
第三者に対して取得時効が成立しないように時効中断を確定させた場合、
中断となるのはその所有者の持分のみ、ということなんですがなぜですか?
これは共有の中の「保存行為」には当たらないのでしょうか?
168 :
受験番号774:04/04/04 18:32 ID:MN0UvoyQ
>>167 時効中断の効果は当事者のみに及ぶから(148)
170 :
167:04/04/04 21:47 ID:38br/2Hu
171 :
169:04/04/04 23:04 ID:odK2Hc/3
代位で優先弁済か…ほう…
174 :
受験番号774:04/04/07 17:34 ID:Lr7C6KvJ
「甲が乙にダイヤを譲渡し、乙は占有改定による引渡しを受け、甲がそのまま
占有を継続している際に、甲がダイヤをさらに丙に譲渡し、丙も占有改定により
引渡しを受けた場合、丙がダイヤを即時取得するか否かについては、
次のA〜Cの見解がある。
A 占有改定により即時取得は成立しない
B 占有改定によって即時取得は成立するが現実の引渡しによって確定する
C 占有改定により即時取得が成立する
次のうち妥当なのはどれか。
1、Aの場合のみ丙はダイヤの所有権を取得できる。
2、Bの場合のみ丙はダイヤの所有権を取得できる。
3、AとBの場合のみ丙はダイヤの所有権を取得できる。
4、Cの場合のみ丙はダイヤの所有権を取得できる。
5、BとCの場合のみ丙はダイヤの所有権を取得できる。」
正解は5なんですけど、何故か分かりません。
Bは分かるんですが、Cの場合は先に成立してる乙が所有権を取得できて、
丙は取得できないのでは?
>>174 即時取得の要件は以下の通り。
@目的物が動産であること
A前者が無権利者であること
B前者に占有があること
C前者との間に有効な取引関係があること
D平穏、公然、善意、無過失で占有を取得すること
Cの見解はDの「占有を取得」に占有改定を含むものだから当然Dを満たす。
@〜Cも満たす。よって丙は所有権を取得する。
176 :
受験番号774:04/04/07 19:03 ID:SFyiDqKy
国1の過去問の譲渡担保の所有権的構成と担保権的構成がよくわからずゴチャゴチャになってしまいます。どう覚えればいいですか?
>>176 普通に覚えればいい。何がわからないのか書かないと答えようがない。
178 :
受験番号774:04/04/07 19:33 ID:SFyiDqKy
すみません。譲渡担保に限らず、民法の学説問題と事例問題全般が苦手です。XだのYだの甲だの乙だの丙だのわけがわかりません。対策としてはどんな勉強法がいいんですか?
179 :
174:04/04/07 19:41 ID:Lr7C6KvJ
>>175 乙がいなければ、Cでも取得できるのはわかるんですが、
この例だと、先に乙が占有改定で取得してますよね?
この場合、二重譲渡(が成立するか分からないけど)となって、
既に占有改定で引渡し済みの乙が所有権を得て、
丙は取得できないのではないのでしょうか?
180 :
受験番号774:04/04/07 19:42 ID:1euUXO7l
181 :
受験番号774:04/04/07 19:53 ID:1euUXO7l
>>179 横レス失礼。
乙への譲渡の段階で甲は無権利者。
よって、丙は無権利者からの譲受人となるので、占有改定で保護されるかどうかの問題となる。
ここで、Cは占有改定での即時取得を認めるから、
丙は即時取得し、この段階で権利者は丙となる。
要するに、占有改定は遅い者勝ち、対抗要件は早い者勝ち。
これが、@甲→乙の譲渡 A甲→丙の譲渡 B甲→乙の占有改定 C甲→丙の占有改定 の順で行われたら、
乙と丙は二重譲渡の対抗関係となるから、178条により引渡しが先にあったほうが優先。
この引渡しには占有改定が当然含まれるから、権利者は乙となる。
182 :
174:04/04/07 20:00 ID:Lr7C6KvJ
>>181 すみません、ちょっとよく分からないのですが、
譲渡と占有改定というのは分けて考えることが可能なのですか?
私のイメージとしては「占有改定による譲渡」で不可分の行為という印象なんですが、、
183 :
受験番号774:04/04/07 20:16 ID:1euUXO7l
>>182 ごめん、「譲渡」ってのを「売買契約」に置き換えて。
184 :
174:04/04/07 20:24 ID:Lr7C6KvJ
>>183 なるほど。
しかしそうなると、
@甲→乙の売買契約 A甲→乙の占有改定 B甲→丙の売買契約 C甲→丙の占有改定
でも乙は所有権を取得できる事にならないのでしょうか?
あ〜理解力なくてすみません。。
>>174 >この例だと、先に乙が占有改定で取得してますよね?
>この場合、二重譲渡(が成立するか分からないけど)となって、
>既に占有改定で引渡し済みの乙が所有権を得て、
>丙は取得できないのではないのでしょうか?
君は、甲乙間の取引により確定的に乙に所有権が移動している、だから
無権利者からの譲受人丙は所有権を取得できないのでは、と思ってる
のかな?確かにその通りなんだけど、そもそも即時取得というのは
このような場合にあたかも権利者のごとくの外観を信頼した者を保護せんと
するもの。だから乙に所有権が移転していても、丙は192により所有権を
取得する。対抗関係の問題ではない。
もし占有改定で192は成立しない、との説に立つと、二重譲渡の問題になる。
そうすると対抗関係の優劣が問題になるので、先に動産の対抗要件たる占有を
得た乙の勝ち。
>>178 慣れろ、としか言いようがない。誰かが先に書いてたけど、
慣れるまで図に書くことは有益。
187 :
受験番号774:04/04/07 20:50 ID:1euUXO7l
>>184 そもそも「即時取得」ってのは公信の原則が現れたもの、
つまり、権利者らしい外観を有する者を信頼して取引した相手方の保護と、真の権利者の保護との調和を図ったものとして
わざわざ民法典が規定したものだよね?
だとすれば、即時取得の要件が満たされる場合には、物権変動の一般原則、
すなわち、無権利者から権利を取得することは出来ない以上、無権利者からの譲受人はなんらの権利も取得できず、保護すらされない
という原則が排除されるんだよ。
このようにすれば取引の安全が図られて、動産を譲受けようとする人が安心して契約関係に入っていけるでしょ?
確かに、真の権利者からすればあまりに酷な制度のようにも思えるけど、
一応は善意無過失を要求したりだとか、192条、193条で適用除外を定めたりして
真の権利者と譲受人との調和を図っているんだね。
188 :
174:04/04/07 20:53 ID:Lr7C6KvJ
>>185、
>>187 あ〜そういう事なんですか〜〜。やっと理解できました。
すると、丙の後に、もし丁に譲渡+占有改定の引渡しをしてたら、丁が取得するわけですね。
大変よく分かりました!お答え頂いた皆さん、本当にありがとうございました。
大感謝です。私も頑張って答える側に回れるよう努力します!
189 :
受験番号774:04/04/07 20:57 ID:1euUXO7l
>>188 ○。
これで、
>>181の「占有改定は遅い者勝ち、対抗要件は早い者勝ち。」の意味もわかったよね?
頑張って。
190 :
189:04/04/07 20:58 ID:1euUXO7l
ごめん、即時取得は遅い者勝ち、対抗要件は早い者勝ち、の間違い。
今から民法やるぐらいなら捨てた方がいいですか?国2志望です。
193 :
受験番号774:04/04/08 18:12 ID:9G/OznW/
>>187 > そもそも「即時取得」ってのは公信の原則が現れたもの、
> つまり、権利者らしい外観を有する者を信頼して取引した相手方の保護と、真の権利者の保護との調和を図ったものとして
> わざわざ民法典が規定したものだよね?
嘘だよ。
外観法理と公示の原則は違います。
失礼、公信の原則ね。
195 :
受験番号774:04/04/13 20:22 ID:Znj3ezPG
「内縁の妻も相続権が認められることがある」
という選択肢が×だったんですけど、
遺言で相続が認められる場合は「相続権」とは言わないのですか?
196 :
受験番号774:04/04/13 21:07 ID:BXqg4i+S
これまでスー過去と国1セレクションで民法を勉強してきましたが、ダッシュ問で平成9年以降の国1の問題を解いてて、どうしても9問正解の壁が破れません。5問から8問の間をウロウロしてます。
スレ違いですが行政法も同様です。どうしたらいいんでしょうか?
197 :
受験番号774:04/04/13 21:13 ID:oF5euWbm
198 :
受験番号774:04/04/13 21:48 ID:BXqg4i+S
もっと集中してスー過去なりを潰せば伸びますか?スー過去か国1セレクション、どちらを先に潰そうか悩んでます。
スー過去だと国1にレベルが足りるか不安だし、国1セレクションだと他の試験種と傾向がズレないかとかが不安です。
>>195 内縁の妻というだけでは相続権は認められないでしょ。
遺言により、はじめて相続人になるわけだから。
相続権=自動的に相続人になる権利と解釈したほうがよい。
>>195 端的に教えてあげるね。
民法886〜890を見ましょう。内縁の妻は列挙されてないね?
はい、終わり。
201 :
受験番号774:04/04/14 10:22 ID:8NeDwLai
>>200 あ、ちなみに、聞いてるのは民法条文上のことではないです。
203 :
受験番号774:04/04/14 21:39 ID:bSMGixhb
>>195 それって相続ではなく遺贈になるんじゃないの?
>>203 そっかあああああああああああああああああああああああああああ
>>202 あのさ、相続権って条文上に列挙されてる人にしか認められないんだけど。
ちょっと考え方変だよ。
感じ悪い
連書きだけど、
きっと
>>202は日常用語の「相続」と法律用語の「相続」がごっちゃになってる。
日常用語の「相続」も出来る人と出来ない人がいると
使用されている。
人が死ぬ事を条件とした贈与であるということが理解できていないだけ。
代襲相続についてお聞きします
代襲者は相続開始時に存在していればよく、
代襲原因発生時に存在している必要がないというのが多数説らしいのですが
これだとたとえばAの息子BがAを殺害して相続欠格になった後、
BがCと養子縁組した場合、Cは代襲相続できてしまうことになって
不合理だと思うのですが・・・
何故このような説が多数説なのか
詳しい方いたら理由を教えてください
211 :
210:04/04/15 19:03 ID:kwkQ/ZCf
まちがえました
>これだとたとえばAの息子BがAを殺害して相続欠格になった後、
「Aの息子Bが相続欠格になった後」、にします・・・
>>210 養子縁組の効果は遡及しないよ。809見てね。
>>213 だからさ、
つまりAの息子BがAを殺した時点で相続が開始されるでしょ(882)?
その時点でCはBと無関係なんだから、養子縁組の効果が遡及しない限り
代襲相続云々の問題にならない。210は212の説明だけでわかると思うけど。
215 :
210:04/04/15 20:38 ID:kwkQ/ZCf
>>214 ごめんなさい・・・
210で書いたときに、BがAを殺してしまうと相続が開始してしまうと気づいたので
211で書きなおしたんです
相続欠格→養子→A死亡という場合でお願いします
紛らわしい書きかたして申し訳ないです・・・
Bがたとえば脅迫など相続欠格事由をした場合に、
Bが養子Cを取り、Cに相続させることで、
Bが本来ないはずの相続の利益を、間接的に受けることが出来るのは
不合理だと思うのですが、どうなのでしょう?
>>215 いや、俺も読み違いしてたね。すまん。
その事例なら確かにCは代襲相続するね。
で、Bが間接的に利益を受けるのも確か。
でも、民法は個人主義を採っているのだから、この結論は妥当だと思う。
もしCが代襲相続できないとすると、親(この場合養親)がアホなことしたから
子が不利益を受けるということになってしまうからね。
また、少し仮定的になってしまうけど、BCが養親養子の関係にあるからといって
生計を同じにしているとは限らない。だからあながち不合理とは言えないと思うよ。
218 :
210:04/04/16 01:21 ID:0klLs/U6
>>216 なるほど、確かに親のとばっちりを
養子とはいえ子どもが受けるほうが不合理ですね
それに、もし仮に養子縁組を相続の為だけに行ったとしたら、
公序良俗違反で無効になると考え直しました
だから不合理な結果にはなりづらいですね
ありがとうございました
219 :
受験番号774:04/04/18 18:39 ID:j+Ziv3+g
抵当権の順位の譲渡には中間順位者の承諾が不要という事に関して
A100万B200万C300万の抵当権がある時、AがCに順位の譲渡を行なうと、C300A100B200となりますよね?
もし担保価値が500しかなければBは100しか受け取れずに損をするのに、なぜ承諾が不要なんですか?
>>219 ちゃんと問題を書いてごらん。勘違いしてるから。
221 :
受験番号774:04/04/18 21:26 ID:k5lxwMFd
>>219 担保価値が500万として、
> A100万B200万C300万の抵当権がある時、AがCに順位の譲渡を行なうと、C300A100B200となりますよね?
なりません。
C:300,A:0,B:200です。
223 :
受験番号774:04/04/18 22:42 ID:j+Ziv3+g
レスありがとう。
ACの優先弁済額の合計からCが弁済を受けて残りはAって書いてあったんだけど、ひょっとしてA200B200C200で担保価値が300ならC200B100ですか?
法律が承諾要らないとする趣旨をどうやってもひっくりかえしたいのか(w
と誤解されますよ。
貴方の勘違い。
>>223
225 :
受験番号774:04/04/20 20:56 ID:JogzW3Vo
「債権者乙は故意に自己の唯一の財産たる土地を丙に贈与したので、
乙の一般債権者甲は( )に基づき、その土地を丙から取り戻した。」
( )の中に入るので、債権者代位権としてしまいました。
詐害行為取消権との違いを分かりやすく教えてください(?_?)
228 :
受験番号774:04/04/21 12:35 ID:bNLyzAll
代位でもいいんじゃない?
229 :
受験番号774:04/04/21 15:53 ID:MYVvKzLH
改正民法で重要なとこ教えて
てきじょの廃止
231 :
受験番号774:04/04/21 17:12 ID:ZFJROuSy
>>228 代位でもいいとしたら何を代位してると言えるの?アホですか?
232 :
受験番号774:04/04/21 17:32 ID:MYVvKzLH
233 :
受験番号774:04/04/21 17:44 ID:/NLlsBvF
いま外から携帯なもんで帰ってから書きますわ。一応司法試験からの転向組なんで答えられます。
234 :
受験番号774:04/04/21 18:56 ID:MYVvKzLH
積極的に財産を減少させる行為を防ぐのが詐害行為取消権で
財産が減少するのを放置する行為を防ぐのが代位権
235 :
233:04/04/21 19:32 ID:WCDs2+vp
やはり説明しづらいです^^;
234の説明が正解です。
ただ、おそらく、それでも分からないから質問してるんだと思います。
ちょっと背理法っぽく聞いてみます。
231の言葉を借りますが、債権者代位権を行使するとして、
何に代位してると言えるのでしょうか?
232が「乙に代位してるでしょ?」といってますが、
債権者代位権は、厳密には人に代位するものではありません。
より厳密には権利(債権・取消権など)に代位するものと考えておいてください。
では、乙が丙に対して、権利を有していますか?
贈与契約の効果として発生するのは、
丙の乙に対する目的物引渡請求権であって、
乙は丙に対して何ら権利を有していませんよね?(片務契約です)
だったら、代位なんて考えられないでしょう。
「対象となる権利」が存在しないのですから。
仮に乙が丙に対して、何らかの権利を有し、
かつ乙が無資力にもかかわらず、当該権利を行使しないならできますよ。
でも、本件では、乙は丙に対して、何ら権利を有していないのです。
だから、代位という話はそもそも出てこないのです。
236 :
233:04/04/21 19:37 ID:WCDs2+vp
あ、いや。
「人(債権者)に代位するものですが、
代位される権利があることが必要である」と
言い換えさせてください。今、語弊があることに気づきました。
すんません・・汗
237 :
225:04/04/21 20:19 ID:JE1KcTqf
なるほど、対象となる権利が存在しないからなんですね。
では、これが贈与ではなく売買でしたらどうなるのでしょうか?
>>232 もう他の人がレスしてくれたみたいだけど、債権者代位ってのは、
債務者の権利を債権者が代位行使するもの。乙に行使し得る権利はない。
よくわからないのなら書かなきゃいい。質問者が余計に混乱するだけだ。
>>237 売買なら債務者に何の権利があるか考えてみよう。売掛代金請求権だね。
もしこれを債務者が行使しないのであれば、債権者は代位行使できることになる。
だからその問題は贈与としたんだろうね。債権者取消権が答えだと明確になるから。
239 :
233:04/04/21 20:51 ID:WCDs2+vp
でしょうね。
それゆえ「贈与」としたのでしょう。
240 :
受験番号774:04/04/21 20:57 ID:MYVvKzLH
民法改正について
たしかに滌除は廃止されましたが、消滅請求が新設されてます。
これに伴い、増価競売制度も廃止されました。
さらに、いわゆる短期賃貸借保護の部分も削除されまして、
その代わりに、抵当権者等の同意を登記することで、
抵当権者などに対抗できるという制度が新設されました。
あとは明渡猶予制度の新設ですね。
抵当権の改正は大切でしょう。
242 :
受験番号774:04/04/21 20:59 ID:MYVvKzLH
そもそも
>>238は「代位」という言葉の意味がわかってないみたい
だから「人」か「権利」かで混乱してるのかな
正確には、
「人」に代位して、「権利」を代位行使するのでしょうね。
すこし古い質問に対するレスです。
>>43の質問
無権代理行為に悪意の相手方Aは
契約を取り消すことができないということなのですが,
この場合他人物売買として解除することはできるのでしょうか?
>>44の解答
相手方Aがどうしてもこの契約をなかった事にしたければ、115条か561条を
選んで取消、ないしは解除を主張すればいいっていう話じゃないのかな。
>>う〜ん。。。。
できないんじゃないですか?
他人物売買というのは、あくまで、
他人物を自己名義で売却した場合の話ではないでしょうか?
個人的には、無権代理は、他人物を他人名義で売却してるわけですから射程外だと思います。
>>242 なんだ、ただの揚げ足とりか。くだらね。
246 :
受験番号774:04/04/21 21:52 ID:MYVvKzLH
>>246 あのさ、代位って債権者が債務者に代位して債務者の権利を代位行使すること
全てを指す場合もある。文脈から読み取れるだろ。いちいち揚げ足とるなよ。
まあ、論文を書く際には正確を期したほうが良いということなのでしょう。
いや、勉強になりました。
249 :
225:04/04/21 22:32 ID:OVFL2vzs
よくわかりました。
みなさん、ありがとうございました_(_^_)_
250 :
233:04/04/21 23:06 ID:WCDs2+vp
251 :
受験番号774:04/04/21 23:53 ID:WCDs2+vp
>>223 中間順位者の承諾がいらないのは、抵当権の譲渡があろうが、放棄があろうが、
中間順位者の優先弁済額に影響がないからです。
ですから、もし計算した結果、中間順位者の優先弁済額が変動しているのであれば、
それは、計算方法が間違っていることになると思います。多分。。
252 :
受験番号774:04/04/22 00:01 ID:uneeNO+l
>>223 ちなみに
抵当権の順位の譲渡には中間順位者の承諾が不要という事に関して
A100万B200万C300万の抵当権がある時、AがCに順位の譲渡を行って、
もし担保価値が500しかなければ・・・って場合。
CはAから譲り受けた一番抵当権に基づき100万もらう。
Bは自らの二番抵当権に基づき200万もらう。
Cは自らの三番抵当に基づき200万円もらう。
よって、結果は、Aは0、Bは200、Cは300、だと思う。
253 :
受験番号774:04/04/23 15:10 ID:DHro5CEU
履行二著手・・これは誤字ではなく合ってますか?
255 :
受験番号774:04/04/23 15:15 ID:oSogEahD
原始取得について
時効完成で原始取得した場合、起算日から真の所有者として
扱われますが、時効完成前に生じた対象物の損害賠償請求権は
時効取得者に継承されます。しかし、時効対象物の制限となる
瑕疵などは継承しないのはなぜなのですか?
>>255 起算日である占有開始時から取得者の所有物だったことになるから、
起算日以降時効完成前の対象物に対する侵害は取得者の所有物に
対する侵害となり、損害賠償請求権もはじめから取得者について
成立したことになると思われ
257 :
受験番号774:04/04/23 23:13 ID:xUeE4oM0
>>253 合ってるよ。余談だけど、現代語だと「履行に着手」という表記になる
258 :
受験番号774:04/04/24 05:57 ID:KG9cP6sO
>>255 >>256 例えば・・・
@時効により権利を取得した場合、取得者は前所有者の瑕疵や負担をも当然に承継する。
これは×です。
A時効期間中に目的物を壊されるなどして発生した損害賠償請求権は権利者が取得すること
になる。
これは○です。
@Aは結果的に衡平を失することになりませんか??
>>258 確かにぱっと見変に見えるかもしれないけど、
でも、誰が損をするんだろう
損害賠償請求の相手方は、損害を与えたわけだから償わなければならない
請求してきたのがもとの所有権者でも時効取得者でも、償うことには変わりない
260 :
受験番号774:04/04/24 09:43 ID:+OYIZ3uQ
法は過去から存在した事実状態の尊重という公益的観点から、時効取得について遡及効を与えるんだと思う。で、その結論の妥当性だけど、原所有者は時効中断できたにもかかわらず、それをしなかった点でやむを得ないし、
261 :
受験番号774:04/04/24 09:44 ID:+OYIZ3uQ
かつて抵当権を設定していた者が、その抵当権を失うことについては、中断をしなかった点に過失ありとして原所有者に対して責任追求できるからいいんじゃない?ただ、たしかに原始取得は行き過ぎではないかといわれればそうかも。
改行おぼえれ。
すんまそん。
264 :
受験番号774:04/04/24 23:45 ID:+2XpOnTm
認知した子って非嫡出子扱いですか?
養子は非嫡出子扱いですか?
相続のとこでトラぶりました。
結婚してない夫婦の子は非嫡出子
266 :
受験番号774:04/04/25 00:02 ID:qbWeCtvo
>>258 >@時効により権利を取得した場合、取得者は前所有者の瑕疵や負担をも当然に承継する。
>これはXです
原始取得なのだから当然ですね。
>A時効期間中に目的物を壊されるなどして発生した損害賠償請求権は権利者が取得すること
>になる。
>これは○です。
「瑕疵のない目的物を原始取得する権利」を侵害されたことに対する
不法行為責任追求として損害賠償請求できるのでは。
危険負担と
担保責任の違いがよくわかりません
・危険負担は、売買契約の「成立後」に目的物が滅失・毀損した場合。
・担保責任は、売買契約「成立時」に目的物に不都合が生じていた場合。
269 :
受験番号774:04/04/25 00:48 ID:Kao3tHaG
>>268 売買契約成立時に滅失してる場合に「原始的不能」で契約不成立にならないんですか?
>>270 「滅失」ならば売買契約は不成立。
担保責任は目的物に物理的・法律的瑕疵(欠陥)がある場合
に問題になる。
272 :
受験番号774:04/04/25 02:49 ID:Nq/QRGX4
非嫡出子の認知ってのは
出生届だけで認知できましたっけ?
認知届は必要ではないでしょうか?
273 :
受験番号774:04/04/25 03:31 ID:gkb0Ou9G
判例及び戸籍実務では父からの出生届に認知効を認め、認知届は不要としている。
危険負担は、後発的不能で、かつ、債務者に帰責性がない場合に、
反対債務の帰趨をいかに処理するかを示すものです。
他方、担保責任は、法定の保証みたいなものですね。
といっても、何が何やら分からないと思うので、具体例を示します。
たとえば、甲乙間で家の売買契約を締結しました。甲売主、乙買主とします。
このケースで、丙が家屋を放火(甲に帰責なし)、跡形もなく家が燃え尽きました。
さて、この場合、甲に帰責性がないわけですから、乙は甲に対し、損害賠償請求権を取得することは基本的にはありません。
なお、損害賠償請求権が発生していれば、反対債権たる売買の代金支払請求権は存続するのはご存知と思います。
さて、話を戻して、このように、本事例で社、損害賠償請求権が発生しないため、反対債権、
本事案の場合、代金支払請求権を、そのまま存続させるのか、もしくは消滅させるのかが、当事者公平の観点から、問題となるわけです。
これをフォローする制度というのが、「危険負担」という制度なわけです。
本事例の場合、適用条文は、判例にのっとれば、無制限に、債権者主義が適用されることになるでしょう(特約ある場合は除きます)。
ここに、債権者主義とは、ご存知の通り、「家屋引渡請求権を有する(本事例では・・)」債権者が危険の負担を負いなさい、
換言すれば、不利益を甘んじて受けなさいということです。
ですから、本事例では、代金支払請求権が存続するというわけです。
以上が危険負担の制度です。
文章が長すぎて入らなかった(笑
以下は続きです・・。
では、担保責任とは何でしょうか?
これは、危険負担と比較していうのなら、反対債権の帰趨を決定するものでは二ということです。
債務不履行制度の補完といってもいいかもしれませんね。ここが最大の違いです。
たとえば、甲乙間で家の売買契約が締結されました。
甲売主、乙買主です。でも、その家屋が他人物であったとします。
ここで、蛇足ですが、まず、他人物売買も債権的有効ですよね。
物権的には、甲に処分権なしという権利障害により効果不帰属ですが、債権的には有効なわけです。
まあ、それはさておき、このケースにおいて、甲は、真の所有者から家屋を権利を取得する
義務があるわけですが(560条)、権利を取得できなかったとします(後発的履行不能)。
そこで、担保責任(他人物売買の効果としては解除・損害賠償がありえます。善意・悪意の区別は注意)という制度が現れてくるのです。
(もちろん瑕疵担保責任のような原始的不能のケースに利用される条文もあります)。
では、具体的に誰が担保責任を追及するのでしょうか?
「乙」です。つまりここでは「乙の甲に対する権利」が問題となっているわけです。
危険負担は「甲の乙に対する権利の帰趨」が問題となっていましたよね?
このように危険負担と担保責任では適用領域が異なるのです。
長々と関係ないことも書きましたが、ここはやはり難しいところなので、
ちょっと、いらないことも書いてみました。
がんばってください。
なお、後で読み直して、変なところがあったら、後で訂正します。
とりあえずアップします。ふぅ^^
担保責任が問題になるのは、
原始的不能のケースが一般であるが・・・と修正を加えておきます。
他人物売買・一部他人の権利の場合は、後発的不能が通常事例みたいな感じがします。
そのほかは、原始的不能が通常事例っぽい。
ここらは実はいまだに良く分かってないんですけどね・・・。
ただ、なんにせよ、担保責任=原始的不能と考えるのは危険です。
たしかに瑕疵担保責任(570)は原始的不能に限りますが(法定責任説)、
たとえば、他人物売買のケースの担保責任を定める561条とかが説明できなくなりますから。
飽くまで、そう思う・・・ってだけです。
277 :
受験番号774:04/04/25 09:23 ID:fX9NyID1
簡単に言うと、一応取引してモノを渡してもらったけど
部分的に瑕疵があって満足いく契約内容を充たせなかった。
原始的不能てのは、契約時に当事者双方が契約内容の対象たるモノの
引渡し不能な現実に気付き、契約そのものが成立できなかった。
この時期にこの程度がわからんヤツがいるのは微笑ましい。
278 :
受験番号774:04/04/25 10:05 ID:gHtbAFuZ
>>277 無責任な回答をしてるくせに偉そうなのを見ると、なんだかなぁ・・・と呆れて
つい余計なレスをつけてしまいます。このレスもそうだと思って読んでください。
>簡単に言うと、一応取引してモノを渡してもらったけど
>部分的に瑕疵があって満足いく契約内容を充たせなかった。
簡単すぎて意味不明なのですが・・・
>原始的不能てのは、契約時に当事者双方が契約内容の対象たるモノの
>引渡し不能な現実に気付き、契約そのものが成立できなかった。
契約は成立しているけど無効なのでは?
>この時期にこの程度がわからんヤツがいるのは微笑ましい。
あんまりこういうこと言わない方がいいんじゃないの?
危険負担=契約成立後、債務者に帰責事由なく目的物が滅失した場合、
目的物引渡債務は消滅するが、これに伴って反対債務も消滅するかという問題。
(売主の)瑕疵担保責任=売買契約の目的物に隠れた瑕疵があった場合に売主が
民法の規定(570・566)に基づいて負う責任
281 :
受験番号774:04/04/25 13:55 ID:Mz9OyA6X
漏れも277を読むと制度の理解を誤ると思う。気をつけれ。
282 :
276:04/04/25 21:30 ID:moHs9zf/
いやあ、用益物権・担保物権の負担がある場合も、後発的不能が通常事例のような気がしてきた。
276のレスについては大部分、忘れてください。出直してきます。
ただ以下の文章だけは残します。
「担保責任=原始的不能と考えるのは危険です。
たしかに、たとえば瑕疵担保責任は原始的不能に限ります(法定責任説)。
しかし、たとえば他人物売買の担保責任(561)を説明することができなくなりますから。」
ホント申し訳ないです・・・。
お互いがんばりましょうね(T^T)
283 :
受験番号774:04/04/26 02:05 ID:N/Wapyd7
瑕疵担保責任で
瑕疵修補請求ってできないの?
通説は、
特定物→特定物ドグマ(483)→修理できない
種類物→瑕疵ある物の提供→特定しない→修理できる
>瑕疵担保責任で
>瑕疵修補請求ってできないの?
売買契約(賃貸借・交換など)ではできないけど(561〜・559)
請負契約ではできる(634)。
売買契約でも、目的物が種類物なら、瑕疵修補請求できるよん。
たとえば、新品自動車を買った場合とかさ。チェックチェック!
>売買契約でも、目的物が種類物なら、瑕疵修補請求できるよん。
それは債権が種類物債権だから瑕疵修補請求をなしうるのであって、
”瑕疵担保責任の追及として”瑕疵修補請求ができるわけじゃない。
>>284の質問をよく読んでみよう。
ホントだ。すまん。
289 :
受験番号774:04/04/27 15:47 ID:DNqpuTke
こういうのどうですか??
Aは自己所有の名画を他人に譲渡しない旨の特約をした上で友人Bに譲渡したが、BはAに無断で
その名画をCに譲渡した。
この場合Cは、A,B間の特約を知っていたか否かにかかわらず、当該名画の所有権取得をAに
主張することができる。
これは○です。
AB間の特約は債権的に有効なのは分かるのですが、特約の存在を知っていたか
否かにかかわらず、というところに違和があるのですが・・・・
何故正解なのですか???
290 :
受験番号774:04/04/27 22:20 ID:NusZ+y+Y
「日本国外において、器物損壊の罪を犯した日本国の公務員には、わが国の
刑法を適用しない」
上の文は、正しいんですが、何故なのですか?
291 :
受験番号774:04/04/27 22:58 ID:mgAYjawu
>290
激しくスレ違いだけど
器物損壊罪は属人主義でないからと思われ。
よくしらない。
>>289 物の譲渡性は私人の合意では奪えない。
だからCはABの合意を知っていても所有権を取得できる。
>>290 刑法は器物損壊の国外犯を処罰してないから。
3条ないし4条には器物損壊罪(261条)はあがってないでしょ。
293 :
受験番号774:04/04/27 23:06 ID:mgAYjawu
>289
動産の対抗要件、物権と債権の相違を考えれば
わかりやすいと思われ。
>>289 譲渡禁止特約は善意無重過失の第三者には対抗できない
>>293 物権と債権のどの相違点に思いを致せばわかりやすいの?
「動産(物権変動)の対抗要件」は
>>289とは関係ないでしょ。
>>294 ダメだこりゃ
297 :
受験番号774:04/04/27 23:41 ID:aEzKuXEc
>>292 そうだったんですか。
教養の社会科学で刑法の知識が問われるなんて、警察のおいらにはひどすぎる。
298 :
受験番号774:04/04/27 23:49 ID:mQyJB2cw
299 :
受験番号774:04/04/28 07:12 ID:3T54qFf6
>>294 債権の譲渡禁止特約と物権の譲渡禁止特約を混同してない?
債権には自由創造性があるが、物権には自由創造性はない。
だから、債権の譲渡禁止特約については、債権的効果のみならず
物権的効果が生ずる反面、物権に譲渡禁止特約には債権的効果しか生じない。
よって、289の問題は○で正解。
300 :
受験番号774:04/04/28 07:55 ID:3T54qFf6
債権の譲渡禁止特約については、債権的効果のみならず物権的効果が生ずる。
ただし善意無過失の第三者には対抗できない。
物権に譲渡禁止特約には債権的効果しか生じない。
よって、物権の自由譲渡性は失われない。
301 :
292:04/04/28 07:57 ID:qNsun9FX
警察は東日本?西日本?
302 :
受験番号774:04/04/28 08:27 ID:8zpaT/uN
AがBに対して有する金銭債権につき、AとCとが通謀して
AからCに仮想債権譲渡し、その旨をBに通知した場合には、
BがAC間の仮想譲渡を知らないままCに対して弁済を行っても
AはBに対して自己が債権者であることを主張できる
この肢、○なんでしょうか?
303
304 :
受験番号774:04/04/28 08:43 ID:B9p7R7pv
>>289に関連した
>>300のスレに対して
289の設問でAB間の特約に物権の譲渡性を認める根拠はどこから
導出されるのですか?
305 :
受験番号774:04/04/28 08:45 ID:B9p7R7pv
>>289の設問で
物権のみ譲渡禁止特約はどこで認められるの?
306 :
受験番号774:04/04/28 09:14 ID:53rX3z8W
特約から自由譲渡性を導くんじゃなくて、権利の性質から自由譲渡性を認めるんじゃないかな。
307 :
受験番号774:04/04/28 09:19 ID:53rX3z8W
債権・物権ともに、一身専属権でなければ、基本的には自由譲渡性が権利の本質的内容として認められる。これを前提に、譲渡禁止特約を結んだとして、その効力如何、違いはありますか?みたいな。携帯だから改行できない。すまそ。
308 :
受験番号774:04/04/28 09:31 ID:53rX3z8W
物権のみ譲渡禁止特約はどこで認められるの?ということについては、質問の趣旨がちょっと分からないかも。そんな特約結びうるの?という趣旨なら結ぶことは可能です。非典型契約として。
309 :
受験番号774:04/04/28 09:37 ID:53rX3z8W
譲渡禁止特約については、たしかに特約をした当事者は、第三者に対しては物権の帰属を対抗できないけれど、当事者間で、特約違反を根拠に損害賠償請求できるので、禁止特約にも意義はある。という感じではないかと思います。
>>302 ○
そのケースにおけるBは民法94条2項の「第三者」にあたらないとされる
「有効性」だってw
AはAC間の債権譲渡の「無効」を主張しようとしてる場面だよ
313 :
受験番号774:04/04/29 10:58 ID:iAH8YR87
煽りを書くんじゃなくて、理由と帰結を書けばいいのに。そんなに人の理解を助けるのが嫌なの?そんなに度量がせまいの?自分の理解にもつながるとおもうんだけど。正直読んでて悲しくなります。
314 :
受験番号774:04/04/29 20:29 ID:+r1HpH1b
今、問題集をやってたら「債権者代位権は金銭の支払いを請求する時、直接自己に引き渡すように求めることができる」とあるんですけど、これ本当?
同じ問題に「債権者代位は保全される債権が債務者の有する債権より後に成立した時も行使できる」があってこれが正解なんです。
確か物の引き渡しはOKだったはずだけど、お金を物と見立ててもいいんですか?
>>313 「便所の落書き」にいちいち感傷的になる必要なんてないと思うけど
藻前はこんなことでホンマに悲しくなるのか?! と小一時間
>>314 >「債権者代位権は金銭の支払いを請求する時、直接自己に引き渡すように求めることができる」
>とあるんですけど、これ本当?
本当。債務者が受領を拒んだ時に責任財産保全ができなくなって困るという点では
物の引渡しを求める場合でも金銭の支払を求める場合でも変わりないから。
>同じ問題に「債権者代位は保全される債権が債務者の有する債権より後に成立した時も行使できる」
これも○。「債権を保全する為め」といえさえすれば被保全債権の成立の時期は問わない。
316 :
受験番号774:04/04/29 22:11 ID:+r1HpH1b
そうなのか。ありがとうございました。
「債務者が受領を拒んだ時」だって(w
債務者が受領を拒んでない時にはできない様な書き方しちゃって。
318 :
受験番号774:04/04/30 07:45 ID:DL165Ud9
悲しいですよ。
見てて醜いですから。
人の嫌な部分が出てる。
表ではいい人ぶって、裏では嫌な奴っていう。。
まあ、もういいや。
>>317 お約束の反応ご苦労さん。そう読もうと思えばそう読めるのかな。
オレと違って君は優秀だろうからダメだしだけじゃなくてフォローもお願いします。
>>318 おっしゃるとおりオレは裏表があって醜い人間なんだろう。
それと同じように貴方も「いい人」なんですよ(認めたくないでしょうが)。
俺司試受験生だけど、315の「債務者が受領を拒んだ時に責任財産保全ができなくなる」って
理由付けに使うよ。全然問題ないと思うんだけど。
>>318はただの嫉妬だろ?
けど、このスレ見て国1も大変だなって思った
明後日頑張って下さい
321 :
受験番号774:04/05/02 02:14 ID:7wUz4eZ3
初歩的な質問なんですが、
権利の分類がいまいちよくわからないんです。
物権、債権があるとはわかるのですが、
物権的請求権だとかは、何に分類されるんでしょうか?
322 :
受験番号774:04/05/02 03:55 ID:MRcTUBUT
物権から派生したものだから物権ですよね。
物権的請求権って、所有権に基づく妨害排除請求権とかのことでしょ。
所有権がなければ成り立たないものだし、逆に言えば、所有権があるからこその権利。
323 :
受験番号774:04/05/02 09:28 ID:zIT03tY/
国一って今日なん?頑張ってくだされ。BY司試生
324 :
受験番号774:04/05/04 00:04 ID:KJbr12zO
物権的請求権は、物権から派生する権利ですが物権そのものではありません。
なぜなら、対人的な権利だからです。
分類自体が試験的に意味がある議論ではないので、余り気にする必要はないと思います。
「所有権が消滅時効にかからない以上、所有権に基づく物権的請求権も消滅時効にかからない」
○
325 :
受験番号774:04/05/04 00:26 ID:0zLg4Rn9
「平均的な体格ないし通常の体質と異なる身体的特徴を有する者」
ってどんな人ですか?
326 :
受験番号774:04/05/04 00:31 ID:4ky+rmY7
普通よりちょっと首が長い人とか。
あと、肥満もだったと。
327 :
受験番号774:04/05/04 00:45 ID:dZUTF6Yk
個々人の個体差の範囲として当然にその存在が予定されている、
疾病にあたらない程度の身体的特徴を持つ者。
極端な肥満等、通常人の平均値から著しくかけ離れたものはこれにあたらない。
↑間違えた。。取消します。。(´・ω・`)ショボーン
329 :
325:04/05/04 01:04 ID:0zLg4Rn9
冗談で書いたつもりだったのにマジレスがきてびっくりです。
330 :
受験番号774:04/05/04 03:45 ID:Pi1utZzE
それが公務員。
それが・・・ってことはないと思うけど。。。。
332 :
受験番号774:04/05/06 15:53 ID:DaLe3u2p
物権的請求権と占有訴権の違いって、
所有権からと占有権からという違いのほかに大きな違いありますか?
333 :
受験番号774:04/05/06 16:00 ID:DaLe3u2p
今、スレ見たら同じ所、勉強してますね。
意味なく、ちょっと感動
334 :
受験番号774:04/05/06 16:20 ID:0jg7XxZm
ちょっと疑問に思ったんですが、
ギャンブルに使った金銭は現存利益は残らないんですが、
そのギャンブルに勝った場合に得られた金銭はどうなるんでしょう?
まぁ、試験には出ないとは思いますが。
>>334 自己が負担すべき当然の支出を免れた場合に、現存利益を免れたものとして
返還義務を負うんだから、ギャンブルによって得た金銭は「負担すべき支出」
とはいえない。
よって、現存利益にはあたらず、返還義務なし。
・・・そうなの?
>>336 ちげーと思うんならお前の意見言ってみろよ。
「ギャンブルによって得た金銭」は「負担すべき支出」とはいえない、
って収入と支出はそりゃ違う罠。
))334
おそらく・・だけど、"準"事務管理の問題になるかと・・・。
学説上争いがあって、結論ははっきりしてないんで、
気にしないほうがよろし。
>>339 そだねい。
準事務管理で構成するか、
遊興費としての「費消」はなく、儲け分については返還不要、
遊興費分は現存利益として返還するつう構成だろうねぇ。
>>334が想定しているのは
未成年者AがBから200万円を借りて競馬に使った後に
法定代理人の同意を得ていないことを理由に意思表示を取り消した、というケースかな。
Aが競馬に勝って1000万円得た場合、200万はもちろん返さなくてはならないけど
それプラス儲けた800万もBに返さなくてはならないのか?ってことだろうけどどっちの結論もありうる。
>>339>>340で指摘されているように「準事務管理」を肯定すれば
800万円も返さなくてはならないことになる(701条の準用する646条1項)。
ちなみに学説は否定説の方が有力って感じ(200万円だけ返せばよい)。判例の立場は不明。
受益者・転得者の、いずれかが悪意なら、債権者取消権、行使可?
→片方が善意でも可
自動債権のほうが支払い差止めくらってても、相殺できるの?
→いずれもできない
他主占有者は、不法占拠者への妨害排除請求は債権者代位権としてしか行使できないの?
→対抗力ある賃借権などなくとも占有訴権がある
未成年に催告→無視→追認?
→無効
検察官は制限能力宣告を請求できるの?
→できる
時効成立が3月で、1月に催告を行なった場合、6月いっぱいまでに裁判上の請求をすれば良いけど
2月にもう1度催告しても、7月いっぱいまでとかに延長されないの?
→無理、そう上手くいかない
〜が期限の到来を知ったときから時効進行、という表現はある?
→ない
初学者です、よいですか
受益者・転得者の、いずれかが悪意なら、債権者取消権、行使可?
→債務者に害意があることが前提ならば、片方悪意で可能です。
自動債権のほうが支払い差止めくらってても、相殺できるの?
→?("いずれも"ってどういう意味?)
他主占有者は、不法占拠者への妨害排除請求は債権者代位権としてしか行使できないの?
→他主占有者には占有訴権がありますね
未成年に催告→無視→追認?
→原則は無効。なぜなら受領能力がないから。
但し、営業許可(6条)があった場合などは、受領能力があります。
検察官は制限能力宣告を請求できるの?
→できます。条文参照。
時効成立が3月で、1月に催告を行なった場合、6月いっぱいまでに裁判上の請求をすれば良いけど
2月にもう1度催告しても、7月いっぱいまでとかに延長されないの?
→実はここなんだけど。。
なんか、模試で、請求としての時効中断効はないが、
再度の催告としての効力はあるって 聞いたような聞かなかったような。
判例(大8.6.30)の射程がちょっと分からないです。
〜が期限の到来を知ったときから時効進行、という表現はある?
→表現自体はあると思うし、そういう制度を作っても問題はないかと・・・。
ただ、現行法が「〜が"期限の到来"を知ったときから時効進行」という制度を採用してないだけで。
(といっても、条文全部は確認してません。多分・・・・採用してないです)
時効の起算点は、結構、そこらで修正受けてますし
(取消権・詐取消権・不法行為・相続回復請求・遺留分減殺などなど・・・)
いわゆる「期限・期限・成立時」は原則にしか過ぎないってことはご確認を。。。。
分かり易い解説、ありがとうございます
>→?("いずれも"ってどういう意味?)
受動債権(支払差止)の場合とおなじく、自動債権(支払差止)の場合であっても
相殺できなくなるとの主旨です(適状前)
511条の話しはよくきくのですが、481条の話しはなかったもので…LE○基本テキスト
>2月にもう1度催告しても、7月いっぱいまでとかに延長されないの?
http://www.tamuraoffice.com/jikou.htm によると、どうも再延長はないようで、一回限りということのようです
>〜が期限の到来を知ったときから時効進行、という表現はある?
おそらく、履行遅滞(不確定期限のケース)との関係で、引っ掛けたのだと思います
なかなかの悪問でした
>>343 >受益者・転得者の、いずれかが悪意なら、債権者取消権、行使可?
>→債務者に害意があることが前提ならば、片方悪意で可能です。
原則として詐害意思は債務者と受益者双方に必要。
債権者取消権は受益者が善意で転得者が悪意なら可能なのが通説だけど、
受益者が悪意でも転得者が善意なら行使できないんじゃない?(424条1項但)
347 :
受験番号774:04/05/08 10:45 ID:i9VzAH3o
物権と債権の相違について具体例を挙げて説明せよって何を書けばいいんですか?
具体例としては、他人の土地を利用する権利につき、地上権と賃借権を論じます
>物権と債権の相違について具体例を挙げて説明せよって何を書けばいいんですか?
>具体例としては、他人の土地を利用する権利につき、地上権と賃借権を論じます
具体例は適切だと思う。
直接支配性・排他性の有無、第三者に主張できるか、優先的効力
物権法定主義と契約自由の原則のことも書くかな。
あとは親切な人に期待して
349 :
受験番号774:04/05/08 12:45 ID:2lhbwJIu
たぶん失踪宣告と混同してる。受益悪意、転得善意でも、詐取はできるよ。ただ受益者にのみ価格返還しか請求できないけどね。相対的取消だから不都合はない。
350 :
346:04/05/08 13:57 ID:AfNog4yQ
あ、受益者にできるかって話か。
受益者悪意で転得者善意のときの、転得者にできるかって話かと思った。
そーですね。受益者には出来ます、すまん
>>345 昨日、本試験があった関係でレスが遅れました。スマソ。
>受動債権(支払差止)の場合とおなじく、
>自動債権(支払差止)の場合であっても
>相殺できなくなるとの主旨です(適状前)
僕も一応、そう理解してます。
ただ、参考文献は?と言われると困る。
それと、他の点で気になったことがあったので付記。
345さんの文面に「(適状前)」とあったので気になったというか。
一般債権者の差押の場合は、「適状の時期」と「差押の時期」を比較するのではなく
「債権が相対立した時期(判例と言い回しは違うけどたぶん判例と結論は同じ)」と
「差押の時期」を比較するんだとおもいます。
遅れてスイマセン。
352 :
受験番号774:04/05/11 14:57 ID:tGvi3WAg
いわゆる失火責任法は、民法第709条の不法行為責任を失火につき過失ではなく
重過失を要件とすることを規定しているが、債務不履行責任についても失火責任
法が類推適用される
これはどういうことなんですか?債務不履行責任の場合も重過失が要件となるって
ことですか?
>>352 例えば、賃借人が失火で賃借家屋を焼失させたような場合、その債務不履行責任の
免責事由を判断する際に、失火責任法の適用ないし類推が認められるのか。
もし認められるならば、軽過失の場合は免責されることとなる。
これについては、判例は一貫して否定している。
それに対して、京大の潮見先生なんかは、失火者保護という目的から、
失火者の責任を不法行為と構成するか、契約責任と構成するかで結論が
異なるのは適切ではないと疑問を呈されている。
でも、選択問題なら×が正解。
直前対策ブックの民法の改正で、<かねてから濫用が著しかった短期貸借制度が廃止された>と書かれているのですが、
これは395条(短期賃貸借の保護)や602条(建物3年等)が廃止されたということでしょうか?
誰か知ってる人がいたら教えて神様。
356 :
受験番号774:04/05/12 03:42 ID:LQj+LQKb
357 :
受験番号774:04/05/12 06:40 ID:JqxT0d/M
改正部分は、多分出る可能性はかなり低いと思う。
おなじ国家試験である、司試では、抵当権が一問たりとも出なかった。
敢えて避けている感じがする。今年はそれほど気にしなくていいよ。
p。s。
ちなみに、短期賃貸者は廃止されました、
なぜなら、詐害的短期賃貸者といった濫用事例が多かったから。
かわりに、「利害関係人全員の同意を取り、その同意を登記することで、
賃借権自体が仮に抵当権に劣後していても、競落人に対抗できる制度(387条)」、
および「抵当権が実行されても一定期間、明け渡しが猶予される制度(395条)」が新設された。
602条は残ってるけど。
602条はそもそもは「賃貸借をする能力」の規定だから、
本来的には、短期賃貸借とは、別の規定と思われ。
358 :
質問:04/05/13 17:04 ID:ZYwumPd6
不動産物権変動ですが
解除の意思表示をしたものが、解除前に出現した第三者に対して
解除の効果を主張するには登記は必要ですか?
必要。
但し、権利資格保護要件として。
対抗要件ではないことに注意。
361 :
受験番号774:04/05/13 23:22 ID:9gKzJOFt
Aの土地の上にBがビルを所有していて、BがCに
ビルの所有権と土地利用権を譲渡したとしますよね。
・土地の利用権が地上権→そのままCはビル利用可
・賃借権→Aの承諾を得られなければ明け渡し請求される
でいいんですか?
>・土地の利用権が地上権→そのままCはビル利用可
>・賃借権→Aの承諾を得られなければ明け渡し請求される
○
ただ、背信行為と認めるに足りない特段の事情があればAの解除権は制限され
Cに明渡請求できない。
364 :
受験番号774:04/05/14 01:53 ID:fiychVGa
AがBに対して有する債権をCに仮想譲渡した後、Bがその譲渡に異議を
とどめない承諾をした。BはCからの請求を拒めるか。
答え 拒める
AB間の仮想譲渡が無効なのは理解できるのですが、
その後が理解できません。
どなたか教えて下さい。お願いします。
「譲渡人に対抗することを得べかりし事由」の中には譲渡(債権の帰属)は含まれない。
公信力を認めるといっても動産物権における善意取得ほどの強い効果は認められておらず、
債権の成否、内容などに限られるものであるから。
あ、単に譲受人には善意が要求されるってのかな。
おい、債権譲渡で公信力って何処でされてる議論だ?
368 :
受験番号774:04/05/14 14:21 ID:pDP68ykl
異議をとどめない承諾が効果を及ぼす射程は、債権の成立・存続・移転・消滅という債権の一生のうち、債権の成立および存続のカシの治癒にとどまるということです。
369 :
受験番号774:04/05/14 14:24 ID:pDP68ykl
債権の帰属とは、この中の、債権の移転の部分を指すわけです。従って承諾の射程外。よって、Cの支払請求を拒めるということなのかな。虚偽表示はABでなくBC間ですよね?
370 :
受験番号774:04/05/14 14:31 ID:pDP68ykl
あ、AC間の間違いか。
371 :
受験番号774:04/05/14 18:57 ID:pDP68ykl
さらにメンゴ。消滅も対象内でした。対象外なのは移転だけですね。
372 :
364:04/05/15 00:54 ID:GfysvVmh
回答ありがとうございます。
仮想譲渡はAC間でした。ごめんなさい。
「譲渡に異議をとどめない承諾をした」だけでは、債権譲渡によって新たな
利害関係を有するには至っていないのですね。
善意の第3者にはなっていないから、請求は拒めるということで
いいんですよね。
民法の勉強を始めたばかり(今は総則を勉強中)です。
債権の勉強をしたら、もう少し早く理解できるようになるのかなあ。
この問題だけで何時間も費やしてしまいました。
373 :
受験番号774:04/05/15 01:24 ID:i24LAyEP
保証債務の質問
債務者の消滅時効が完成した場合、
保証人が援用したらその効果はどうなるのでしょう?
時効援用は相対抗だから保証人の債務負担が消えるだけなのか、
主たる債務者の債務自体もなくなるのか?
教えてください!!
>>373 相対効だから
1債権者・保証人間では主債務は消滅する
(その結果、付従性により保証債務も消滅)
2債権者・主債務者間では主債務は消滅しない
375 :
受験番号774:04/05/15 07:51 ID:wB1qSv3K
>>372 というか、「債務者」は「第三者」には当たらないということです。
「債務者が善意かどうか?」という「前」の段階で切れます。
だって、「新たな」利害関係を有していませんから。
この部分は、94条と468条が絡み、また、解除した場合との比較も問題となり、
さらに、そのほか、色々と想像力を必要とする部分なので、
(例えば、どこに虚偽表示があったか(ABにあったのか、ACにあったのか)での結論の相違があるか、
通知の場合(2項)と異議なき承諾(1項)の場合で結論の差異はあるのか・・など)、
初心者の段階では、到底理解できないレベルだと思います。
無視して先に進んでください。
勉強が進んだ段階でじっくり考えるのがよいでしょう。
教えてください。簡単なのかもしれませんけど、解説読んでも理解できなくて(つд∩) ウエーン
連帯債務の問題なのですが、債権者Aにたいして、B.C.Dの三人が600万円の
連帯債務を負担していたが、AはDに対して連帯の免除をし、その後Cが
無資力となった。この場合BとDは最終的にそれぞれいくら負担することになるか。
ただしBからDの負担部分は3:2:1である。
この場合、連帯の免除のあとに無資力者が出ているから、Aが負担する
部分が出来ますよね?
それでDの負担が100万円になるのがよくわからないのですが・・・
50万円なんじゃないんでしょうか??
よろしくお願いいたします
>>376 連帯の免除というのは、債務者に対して本来の負担部分以上には
負担をかけないという意思表示で、連帯債務者中に償還無資力者
が出た場合は、債権者がそれを負担する。
この事例では、Cが償還無資力となっており、Cが負担すべき200万円は、
連帯の免除がなければ、BとDがその負担部分に応じて分担する。
つまり、200万円を3対1に分けて、Bが150万円、Dが50万円余計に
負担するよね。Bの負担は合計450万円、Dは合計150万円になる。
しかし、Dが連帯の免除を受けている場合は、Dが余計に負担すべき
50万円は債権者Aの負担となり、Dは本来の負担部分である100万円
だけを負担すればすむわけ。
378 :
受験番号774:04/05/15 09:27 ID:ETpvSDvl
>>374 ありがとうございます!分かりました!!
この場合、債権者は主債務者にまた保証人つけろと要求できますか?
保障債務が消えたのは債権者の自業自得で、できないきがするけど・。
よろしくお願いします!
379 :
376:04/05/15 09:28 ID:YS7dFEey
>>377 有難うございます!
連帯の免除という意味を「本来の負担部分以上には負担をかけない」ではなく
何故か「自己の負担部分が免除される」という意味にとっていました。
ようやく理解できましたー有難うございますっ
「相殺」に関して、いくつか質問があるんですが
不法行為債権を受働債権として相殺することは禁じられてますが、
労働者⇔使用者の関係で、
労働者がヘマやらかして、不法行為債権の債務を負っている状態で
労働者が賃金債権を自働債権として相殺すること
(つまり不法行為債権を受働債権として相殺すること)
って○でしょうか?×でしょうか?
労働法やってる知り合いに聞いたら、○だと言われたんですが…
381 :
受験番号774:04/05/15 10:17 ID:N0p09Y79
×
>>381 即レスありがとうございます
えっとですね…
「相殺の合意が労働者の完全な自由意思によるものであり
かつ, そう認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在している場合には
相殺は認められる」
(最判第2小法廷平2.11.26)
というのがあるんですが…これはどうなんでしょうか?
それとも、あくまで「労働法の論点」ということでよろしいんでしょうか?
383 :
受験番号774:04/05/15 11:08 ID:QfCWluZY
横レスだが問われ方によるのでは?
>>382 横レスだが、その判例は合意相殺の事案なので注意
通常の相殺は、一方の意思表示のみで対立する債権を
チャラにするものをいう。合意相殺は、双方の合意により
対立する債権をチャラにするもの。
まず、民法上の論点
通常の相殺では、不法行為債権を受働債権とすることはダメ。
>>380の答えは×
しかし、合意相殺の場合は、相手の合意を得て行われるので
不法行為債権でも可能。
次に、労働上の論点
労働者保護のため、労働法上、賃金は通貨で直接支払うべし
との原則がある。そこで賃金債権との相殺は、合意相殺の場合
でも許されないのではないかが問題となっている。
>>382の判例は、合意相殺なら認められる余地があるとした。
385 :
384:04/05/15 12:29 ID:7b/H6oM4
×賃金は通貨で直接支払うべし
○賃金は通貨で全額直接支払うべし
厳密には「全額払いの原則」とのからみなので
386 :
380:04/05/15 13:51 ID:10ad9SJr
>>385 納得しました
御丁寧な解説誠にありがとうございます
そーいやあ
労働法では賃金債権を雇用者側から相殺出来る場合もあるよねー
388 :
372:04/05/15 19:55 ID:GfysvVmh
>>375 丁寧な回答ありがとうございました。
勉強、先に進めていこうと思います。
>>378 民法上一般に、主債務者は、特約がない限り保証人を立てる義務を負いません。
なのでそのような要求は拒否できます。
特約がある場合でも、主債務につき時効を援用して主債務を消滅させてしまえば、
新たに保証人を立てる義務を免れることができるでしょう。
付従性により、主債務のないところに保証債務を成立させることはできないので。
民法上一般に、「主債務者」は(連帯)保証人が存在する場合にのみ存在する者です。
391 :
受験番号774:04/05/18 20:03 ID:053IHu8M
>>375 で、勉強はそれなりにすすみましたが、
やっぱり判りません。
AがBに債権を有し、AからCへ仮装譲渡がなされたとして、
>>375のレスからすれば、「前」で「切れ」て、つまりは、
94条2項但書適用如何の問題ではないという事になりますね。
そうすると、Bが仮装譲受人Cからの請求を拒めるとする理由はどこにあるのでしょうか。
単に、94条1項のみが適用されて、実体的権利は、未だAの元にあり、
真実の権利者ではないCは債権を行使できない、という理由で宜しいのでしょうか。
ここで468条の「絡み」が何を意味するのか良く判りませんが、
「異議を留めない承諾」により切断される抗弁に、上記94条1項を理由とした
通謀虚偽表示による無効主張が含まれないという事で宜しいのでしょうか?
ご教授宜しくお願いします。
3日で分かると思うほうが甘いと思うけど。
ていうか単純に債権総論の問題でしょ。
おや、
三日じゃ分からない、
債権総論の問題だ、
2つ意見を頂きました。
が、何の解決にもつながりません。
なぜ、仮装譲渡の譲受人からの弁済を拒めるのでしょう。
>>392,393お二方とも、説明できないんですね(w
つまり、「3日」じゃなきゃ、幾日必要なのか。
あるいは、債権の基礎である相対性を念頭におけば、
債権譲渡への承諾は、債務者・譲受人間で効力を生じ、
虚偽表示の無効の効力は及ばないとも考えられる。
逆に、無効は誰との関係においても無効であるとするなら、
それは民法総則の問題だからです。
久々に来てみれば・・・
391=394=395だろうけど、394と395は何を言いたいの?
質問の答えがこないなら黙って待ってればいいじゃないですか
392や393もあれだが、聞いている側がなんでそんなに偉そうなのか
読んでるほうが不快になるような書き込みはしないで欲しい
364はAC間が通謀虚偽表示の類推適用
原則無効で、例外は94条2項の善意の第三者に対する場合のみ
今回の場合、BがもしCからの請求を拒めないのだとしたら
Cが保護されることになるわけだけど、
Cは通謀虚偽表示の当事者なのだから、
善意の第三者ではない。当然94条2項の保護の対象ではない
すなわち、AC間の通謀虚偽表示は無効となり、Bの承認の有無は問わない
>>395は祭事か東京都がダメだったベテ
間違いない
来年受験なんですが、民法のテキストは何がいいですか?
今は一応Vテキストやってるんですが。
あと、過去問からやったほうがいいとも聞いたんですが・・・
某予備校ヒジョーキンにきいた話です。
話半分に聞いてください。
基本的な考え方ってのは、酷IIだとプレップ民法で十分だそうです。
が、量が足りないので、詳しい本も用意しておくといいと。
どこのでも良いから予備校本と内田たかしのI巻位はあった方が良いらしい。
プレップは始めに何度も精読して、詳しい本は、
過去問を解くときに、辞書の様にリファレンスするもの、
だそうです。
ベースにするものを決めたら、とことんそれを使うのも大事だと。
401 :
受験番号774:04/05/21 15:22 ID:Z+68BGS8
>>400
そのヒジョーキンは公務員試験を知らなさすぎです。
話半分に聞いてください。
国Uで内田民法はありえない。
国Tでもありえない。無駄が大杉
バイブル民法あたりが公務員試験対策としてはベストでは。
402 :
受験番号774:04/05/21 15:30 ID:frOTXo7r
バイブルみたいな使いにくいのを勧めるのもどうかと。
1冊で合格にしとけ。
18才の大学生Aは、父親Bの買い与えた自己所有の自動車を
通学のために運転していたところ、乗客Cをのせて
運転中の個人タクシーDの車両と、双方の過失により衝突した。
その際、Dの運転する車両は歩道を通行中のEをはね、Eを即死させた。
またEと並んで歩いていたEの内縁の妻Fは、事故を避けるため
やむを得ずGの庭に飛び込み、その庭園を荒らした。
そしてその日から250日後、FはHを出産した。
この事例の元で
・HはEの死後200日以上経過してから出生したために親子関係を認められず
したがって損害賠償の請求は出来ない。
↑の肢、解説では内縁関係でも推定を受けると書いてるんですが
判例(最判S29.1.21)では否定されているのですが…
406 :
受験番号774:04/05/22 17:24 ID:cOZh4+uL
債権者代位権
AはBに対して1000万円の貸付金債権を有していて、弁済のないまま弁済期を経過した。
BはCに対して2000万円の売掛金債権を有している。
BがCに対する債権の代物弁済として300万円の自動車を受け取った場合は
それがAにとって著しく不利益な結果であるとしても、AはBのCに対する債
権を代位行使する事は出来ない
これって、ホントにできないの?明らかに2000万が300万になって、Aは
不利益な気がするんだけど。
>>406 債権者【代位】権と債権者【取消】権は別物です
債権者代位は、本人が権利行使してしまえば
もはや債権者は代位して権利行使できません
↑の場合ですと、Aは詐害行為取消権で対抗することになるかと
>>407 あそっか、債権者取消権の行使だった。さんくす
409 :
受験番号774:04/05/23 16:22 ID:pbK73RPl
410 :
受験番号774:04/05/26 14:18 ID:Qxxeqtn5
取消 124・125条
法定追認が成立する時期がわかりません。
一般人:履行の請求など
(取り消し可能を知らなくて良い)
被後見人:能力者になる→取り消し可能の了知→履行の請求など
(能力者になり、かつその後に了知することが必要)
被後見人以外の制限能力者:能力者になる→履行の請求など
(能力者になっていれば、取り消し可能を知らなくて良い)
ってことでしょうか?
なんか124条2項が例示列挙とか書いてる本あって、混乱してます・・
124条2項
成年被後見人が能力者となりたる後その行為を了知したる時は
その了知したる後にあらざれば追認を為すことを得ず。
411 :
405:04/05/27 09:12 ID:Rpamowg9
>>409 すみません、最近2chになかなか繋がらないのでレス遅れました
再度、件の判例読み直したんですが
推定自体には触れているのですが
具体的にどのあたりで、内縁関係に触れているのでしょうか…?
ちなみに、判例の解釈は、
・認知無ければ、法律上の推定をうけない
↓
・父子の関係は、任意の認知が無い限り、認知の訴で決すべき
↓
・認知の訴においいて、立証責任があるのは、父
↓
・父が死亡してるので、子は推定を受ける
感じで合ってますでしょうか?
>>410 >ってことでしょうか?
そうでつ。
>なんか124条2項が例示列挙とか書いてる本あって、混乱してます・・
例示列挙ってのは正しい。124条2項は追認の規定。法定追認の規定と違う。
追認は取り消せるってことを知ったうえでしないとだめ。
法定追認は能力者となった後で法定追認事由が発生すれば追認の効果が発生。
ただ成年被後見人については「了知」が必要と解されている。当然といえば当然。
413 :
410:04/05/27 10:49 ID:mp7jicF1
>>412 ありがとうございます!!
124条2項を法定追認の規定と勘違いしてました^^;
こんな問題に2時間もなやんでしまいましたよ・・orz
ほんとありがとございました!
414 :
受験番号774:04/05/30 20:05 ID:Hje41fds
1、Aが代理権がないにもかかわらずB所有の不動産をBの代理人としてCに売却した場合
CはAに対し、相当期間を定めてBの同意を得て追認するかどうか確答するよう催告した。
Aが確答しない場合、Aは追認拒絶したものとみなされる。
これは何が誤ってますか?Bの同意を得てうんぬんがおかしい?
2、BはAから土地を賃借したが、占有当初から、内心では土地を自己の所有物にしよう
と考えていた場合に、Bが土地の占有を始めてから20年経過すれば、時効取得できる
これは何がだめ?賃借?
>>414 1.114条
2.賃借人は185条の要件を満たさない限り所有の意思ある占有とはされない。
417 :
受験番号774:04/05/30 21:55 ID:PW+0TCFb
・成年後見人には同意権なし
・後見制度の審判において、被補助人では本人の同意が必要
というのは正しいんでしょうか。大分前のテキストの内容なんですけど。
最近改正されたというのを見た気がしまして。
>・成年後見人には同意権なし
一般にそういわれている。
同意を与えても成年被後見人がそのとおり行動するとは限らず無駄だから
ってのがその理由みたい。
>・後見制度の審判において、被補助人では本人の同意が必要
>というのは正しいんでしょうか。
本人以外の請求によって補助開始の審判をする場合、本人の同意が必要ってことが
聞きたいのかな?だったら正しい。
419 :
417:04/05/31 13:34 ID:8FmdfhCB
>>418
丁寧なお返事ありがとうございます。
本当に助かりました。
お礼すること位しかできないのがもどかしいです。
本当にありがとうございました。
試験の方も頑張って下さい。
420 :
受験番号774:04/06/01 00:55 ID:l8kEIuhq
2004年裁事U種の民法の問題(12)です。
売買については売買の目的物に、請負については仕事の目的物に、
隠れたる瑕疵があった場合には、買主、注文主のいずれにも、
瑕疵修補請求権及び代金減額請求権が認められる。
これが誤りなのはどうしてですか?
請負は「隠れた瑕疵」じゃなくても良いって事でしょうね。
注文者は「隠れたる瑕疵」でなくても担保責任追及可だけど
べつに「隠れたる瑕疵」であっても担保責任の追及は可だからそれで×にするのは早計やね。
瑕疵担保責任の追及として代金減額請求できるって言ってるところが×(570・566、634・635参照)
それに特定物の売買契約であれば瑕疵修補請求はできない(483)。この点でも×
売買の瑕疵担保責任は修補はダメ。
なぜなら、売主だからといって修理する能力があるとは限らないから。
そこらの個人商店とかで買ったものに瑕疵があったからといって、そこの店主は単に物を仕入れて売ってるだけだから、
修理する能力なんか無いのが普通でしょ。
これに対して、
請負については修補を請求できる。
なぜなら、請負人は目的物を作成する人だから、修理する能力があるのが普通だから。
また、請負の目的物に瑕疵があるって言うことは、そりゃ、その瑕疵は請負人自信にミスがあるってことだから、
直せと言えるべき。
この説明でどうでしょ?条文は
>>421をみよ
>>423 >売買の瑕疵担保責任は修補はダメ。
>なぜなら、売主だからといって修理する能力があるとは限らないから。
その論理でいくと、パナホームみたいに住宅建売業者(=修理能力あり)が売主になってる場合なら
買主は(売買契約の一般的な効果として)「修理せよ」と言えることになりそうだけど果たしてそうか?
>また、請負の目的物に瑕疵があるって言うことは、そりゃ、その瑕疵は請負人自信にミスがあるってことだから
>直せと言えるべき。
その論理でいくと、請負人にミスがなければ瑕疵修補請求できないことになるけど
それでは民法634条1項の文言から外れるのではないか? 同条項は、注文者は請負人
にミスがあってもなくても「修理せよ」と言えることを認めた規定と解されている(無過失責任という)。
PS 回答にレスをつけて混乱するかもしれないが
>>420の回答としては
>>422下段でFAです
>>424 確かにパナホームの場合には修理能力があるといえるでしょう。
しかしこれは特殊な事例です。
「通常」の売主、世の中で売買は無数に行われていますが、それらの大多数の売主には修理能力が無いのが「通常」です。
このように「普通」「通常」はどうなのかを考えることがまずは大事だと思います。
例外的な事案まで考えて論理を考えてしまうと、法律の勉強は進みません。
そういうのは学者がやれば良いことです。
少なくとも試験の関連としてはかえって害になると思います。
次に、請負人の「ミス」ですが、まぁ確かに書き方が悪いというか、不正確でしたね。
請負人としては完全なものを作成する義務があると考えるのが一般、すなわちそれが常識ですから、
瑕疵があるものに対しては完全なものを作れといえる、というのが理由ですね。
その完全なものを作れという具体的な方法が「修補」または「作り直し」っていうことですね。
でもまぁ、瑕疵があるけど請負人にミス(帰責性ない)なんてことは普通はないです。
>>420の質問に対しては、
>>422にあるように、それらの条文があるから。ということで一応終了となりますね。
426 :
420:04/06/02 00:45 ID:xFWT6I5L
なるほど。
今までは瑕疵担保責任の中に、
全部他人物売買や一部他人物売買があるものと思っていました。
全ては担保責任の中にあるのですね。
その中のひとつが瑕疵担保責任。
代金減額請求の規定はナシということですね。
なるほどなるほど。理解しました。
ありがとうございます!
427 :
受験番号774:04/06/06 10:09 ID:Y0TseOea
失踪宣告でつまづいています。
時系列で示すとどのようになりますか?
請求と効果の始まりの時点がごっちゃになってしまいます。
(私の理解)
│
請求人が家裁に失踪宣告の請求
│
(7年の経過)
│
家裁が失踪を宣告(=同時に効果が発生)
│
求人による取消請求(失踪宣告の効果がこの時点から取消される)
↓
失踪者はいつ死んだものと扱われるのですか?
7年を数える前ですか?それとも経過した時点でということですか?
428 :
受験番号774:04/06/06 10:57 ID:t0AxcYjl
基本的な質問で申し訳ありません。
【平成15年度国2】
NO,29
制限能力者であるAは、自己の所有する土地をBに
売却する旨の契約をBとの間で締結した。
この場合に関する次の記述のうち妥当なものはどれか。
択1
Aが未成者であり、法定代理人の同意を得ることなくBとの売買契約を
締結した場合において
後に法定代理人がAに対して追認をすれば、
Aは、Bとの売買契約を取り消すことができない。
→ ×
429 :
428:04/06/06 11:03 ID:t0AxcYjl
続きです。
スー過去民法1
テーマ1の『制限能力者』
のテキスト部分には
[保護機関がいったん追認してしまうと、制限能力者は
これに反する意識表示《取り消し》ができない]
と書いております。
どなたかお手隙の方がいらっしゃいましたら
ご教授お願いいたします。
430 :
受験番号774:04/06/06 11:08 ID:IaivqShy
>>428-429 追認は相手方(B)に対してする必要がある。
よって、Aに対する追認をしたに過ぎない場合にはAは取り消し可能。
431 :
受験番号774:04/06/06 11:17 ID:t0AxcYjl
>>430 ご返答ありがとうございます。
よくわかりました!
Aに対する追認と、Bに対する追認では
効果がかわってしまいますね・・
うっかりしていました
恥ずかしいかぎりでつ・・
ありがとうです。
25さい無色童貞。
去年はボーダーでしたので今年こそはがんばります。
432 :
受験番号774:04/06/06 14:55 ID:fb+CGH0m
>>427 1.最後に失踪者の生存が確認された時から7年経過(失踪宣告の請求ができるようになる。)→
2.利害関係人が家裁に失踪宣告の請求(7年経過後はいつでもOK)→
3.家裁が失踪の宣告(=失踪期間(7年間)が満了した時(1の時点)に遡って死亡したものと看做される。)
4.失踪宣告の取消請求(失踪宣告は最初からなかったことになる。)
433 :
受験番号774:04/06/06 22:09 ID:Y0TseOea
質問です。
留置権の効力のひとつに、
「留置物から生ずる賃料は、留置物が担保する債権の弁済に充てることができる」
というのがありますが、
この効力は担保物件のどの性質にあたるものなのですか?
優先弁済効力ではないということには迷いありませんが、
使用・収益的効力?もしくはそうした効力外のもの?
>>433 相殺。
被担保債権が自働債権
留置の目的物から生じる賃料を返還する債務を受動債権。
435 :
受験番号774:04/06/07 01:24 ID:d2Q5vV4b
「制限能力による取り消しには第三者保護規定が存在しない。
したがって、善意の第三者に対しても取り消しを主張することができる」
「未成年者の相手方からの転得者は、動産の場合192条類推適用で保護されうる」
上の二つの記述って矛盾してないですか?どっちも参考書に載ってた説明なんですが…
>「制限能力による取り消しには第三者保護規定が存在しない。
>したがって、善意の第三者に対しても取り消しを主張することができる」
>「未成年者の相手方からの転得者は、動産の場合192条類推適用で保護されうる」
>上の二つの記述って矛盾してないですか?どっちも参考書に載ってた説明なんですが…
取引の客体が”動産だった場合は”192が適用されることがある。
192が適用される場合、制限能力者はその物の返還を請求できなくなるから、
結局取消しを主張できないというのと同じ結論になる。だから、
制限能力による取り消しには第三者保護規定が存在しない。
したがって、善意の第三者に対しても取り消しを主張することができる。
ただし,即時取得された場合は別。
ってやったらより厳密でいいのかな。
437 :
受験番号774:04/06/07 15:41 ID:DqKYA/r9
>>435 矛盾していません。
その2つは違う次元の話だからです。
つまり、192条類推適用がなされると保護されうるのは192条類推の要件を満たしたから保護されるのであって、これと第三者保護規定が存在しないこととは次元の異なる問題。
逆に考えると、心裡留保や錯誤の場合にも第三者保護規定はないですが、じゃあこの場合には転得者は即時取得の余地がないのでしょうか?違いますよね。
なぜなら、心裡留保していたことや錯誤をしていたことと、転得者(第三者)が即時取得することは全然別個の問題なのです。これはイメージを持てると思います。
それと同じです。以前の取引で制限能力の瑕疵があったということと、転得者が192条類推で保護されるということは、別個の問題なのです。
いかがでしょうか?
438 :
受験番号774:04/06/08 00:16 ID:Iw93Dx+A
質問です。
共有物の分割において、各共有者は“分割の時から”単独所有者だったと見做される
とありますが、
分割の効力は相続開始からではなかったでしょうか?
それとも
“共有者間では”=分割時から で
“対外的には”=相続開始時から なのでしょうか?
もう2週間を切りましたね。
439 :
435:04/06/08 00:57 ID:Hafe1Dxa
>>438 共有物の分割といっても、いろいろある。
通常の共有物の分割。
遺産分割のときの分割。
あと、分割みたいなもんで相続放棄。
通常の共有物の分割は、他の共有者に対していつでも請求することができる。この場合は、分割時に効力が発生する。
遺産分割は、いつでもでき、その効果は相続開始時に遡る。
相続放棄は、相続開始を知ったときから3ヶ月以内しかできない。効力は相続開始時に遡る。
これらをごっちゃに理解してないかい?
441 :
438:04/06/08 03:13 ID:Iw93Dx+A
おっしゃるとおりでした!
分割=遺産分割だと勝手に判断してました。
ありがとうございます!
442 :
受験番号774:04/06/08 08:10 ID:JeB9D4uY
盗品・遺失物について定める民法193条は、占有者が盗難または遺失の時から
2年以内に被害者または遺失主から回復請求を受けていないときに初めてその
物の上に行使する権利を取得するという趣旨であり、回復というのは、占有者が
いったんその物につき取得した所有権その他の権利を回復することではないという
のが判例である。
これは妥当でしょうか。
443 :
受験番号774:04/06/08 08:11 ID:JeB9D4uY
(↑続き)
ウ門のオリジナル問題集(専門1の98の肢5)で妥当となっていますが、
平成14年に判例変更があって、
所有権は即時取得者に移動するが原権利者の返還請求は可能である
ということになったと聞いたのですが、どうなんでしょうか?
>ウ門のオリジナル問題集(専門1の98の肢5)で妥当となっていますが、
判例は原所有権者帰属説だといわれてる。だから「妥当」でいいと思う。
>平成14年に判例変更があって、
>所有権は即時取得者に移動するが原権利者の返還請求は可能である
>ということになったと聞いたのですが、どうなんでしょうか?
盗品又は遺失物の占有者は,民法194条に基づき盗品等の引渡しを拒むことができる場合は,
代価の弁償の提供があるまで右盗品等の使用収益権を有する
とした最三判平12・6・27民集54巻5号1737頁を即時取得者帰属説に判例変更したと
評価する文献もあるみたい。
だけど判決はそこまではっきり言ってないのであまり気にしなくてもいいはず。
445 :
受験番号774:04/06/08 15:56 ID:oUiIDGaN
凄い今更なんだが、スー過去の民法1のテーマ1のNO1の選択肢2
他にも連帯保証人がいるから迷惑かけないといっている時点で虚偽表示に
当たると思うんですが、なんで当てはまらないんですか?
教えてください、お願いします。
>>445 みんな本を持っているとは限らない。
どんな選択肢かコピーしてくれたらレスつくと思うよ。
447 :
受験番号774:04/06/08 18:28 ID:HB/47yKu
>>445 問題文を示してくれんと、答えようが無い。けど、答えてみよう。
>445は虚偽表示の意味を理解できてないと思われる。
ウソをつけば何でも虚偽表示になると思ってないかい?
自分の土地じゃないのに、自分の土地だとウソをついたら虚偽表示かい?
あるいは、本当は甲の土地じゃないのに、第三者からあれは甲の土地だよ、と言われたらそれは虚偽表示なのかい?
虚偽表示って言うのは意思表示についての話なんだよ。意思表示。
意思表示って分かるかい?法律行為の種類っていうのでやったと思う。意思表示、意思の通知、観念の通知とかいう、あの七めんどくさい奴。
虚偽表示って言うのは、その中の意思表示についての話。
>445の例は、連帯保証契約を結ぶっていう場面だが、この場合の意思表示とは連帯保証契約を結ぶこと、すなわち主債務者と同内容の債務を負担しますって言うのが意思表示である。
つまり、他にも連帯保証人がいる、と言うことは、連帯保証契約をするにあたり、連帯保証人に与えられた単なる判断の一事情に過ぎない。
結局この事案は、連帯保証契約を結ぶにあたり動機に錯誤があるっていう処理になる。
あるいは詐欺もしくは第三者の詐欺ってことになるくらい。
少なくとも虚偽表示は関係ないよ。
448 :
受験番号774:04/06/08 22:22 ID:oUiIDGaN
>447
わかっちゃいました。
ありがとうございました
449 :
432,433:04/06/09 01:28 ID:on2VPXdZ
450 :
受験番号774:04/06/09 16:17 ID:6zFq/nUZ
ガィィィーン(((゚д゚)))
451 :
ガダフィー:04/06/16 13:53 ID:3iDM51KX
AはBに対して5000万円の債権を有している。Bはそのほかにも債務を負っており、
その総額は2億に達するが、資産は8000万円しかない。Aの債権者代位権行使に関
する次の記述のうち妥当なものはどれか。
2、BがCに1000万円の債権を有している時、AはBに代位してCに対してBに当該1000万円
を支払ように請求することができるが、この場合、Aは直接自己に払うように請求
することもできる。
5、BがCに1000万円の債権を有している場合、Aは債権者代位権を行使してそれを自己の
Bに対する債権の弁済にあてることができる。
答えは2なのだが、なんで5は駄目なのか、教えてくださいな。
債権者代位権の行使の結果、その効果は債務者に帰属して
総債権者の共同担保になるから。
代位権者のみが優先弁済権を有するわけではないのです。
したがって5は×。
ただ、金銭の場合債務者が受け取らない場合もありえるので
直接代位権者に支払うよう請求することもできる。
したがって2は○。
453 :
ガダフィー:04/06/16 14:47 ID:3iDM51KX
ありがとうございます。
でも、まだわかりません(笑)。
2の「直接自己に払うよう」と「債権の弁済にあてる」って
同じことではないですか?
結局、やってることは同じでも理由が違うだけみたいなことですか・・・。
ま、そこら辺がこの制度の限界なんですわ。
法的な優先弁済権は無いけど
結局事実上優先弁済を得ることになってしまう、ということ。
ただ、これは金銭債権のときとか動産の引渡し請求権だとかで
問題になることで、登記請求権とか不動産の引渡しとかでは
債務者の受け取り拒否は問題にならないから直接よこせってことは言えないのです。
直接自己にってのは、
「とりあえず俺に渡しとけ、後であいつに返しておいてやるから」ってことです
だから、一応、本来の債権者に返す義務があります
ただしそれを自分の債権と相殺してしまえば
「事実上の」債権の弁済になっちゃいますが
456 :
受験番号774:04/06/16 22:14 ID:cOcshcN7
>>453 「弁済に充てる」がキーワード。
これがでてきたら間違いの肢。
457 :
ガダフィー:04/06/16 22:19 ID:3iDM51KX
わかりました。みなさんどうもありがとう。
458 :
ガダフィー:04/06/16 22:30 ID:3iDM51KX
>455
>一応、本来の債権者に返す義務があります。
私は一応、関関同立の法学部出ですが債権者代位権を授業で習ったので
すが、このようなことまでは習いませんでした。事実上の債権の弁済であ
るとばかり思っていました。司法試験用のテキストにもこんなこと書いて
なかったのですがね・・・。
授業ではこういった実際的なことをこそ教えるべきだと思うのですがね
ー。
横レスだけど
A
↓
B→C
べつにA(代位債権者)はC(第三債務者)に金を貸してるわけじゃないんだから
「俺に金返せ」と言えるわけじゃない。
債権者代位権を行使するってのは「Cよ、早くBに金を返してやってくれ」と言うこと。
で、CがBに返す。理論的にはこれが原則。
ただ、Bが受領を拒むと強制執行の準備という目的を果たせなくなるおそれがあるから
例外的に「俺に引渡せ」と言うことも認めよう ってこと。
テストでは例外ばかりが出るからこれを原則だと考えてわからなくなる人が多いのだ。
こういうことは教えてもらうことではなく自分で気付くこと・考えることだと思う。
460 :
ガダフィー:04/06/16 23:36 ID:3iDM51KX
また、わけのわからんことを(笑)。
自分で気づけということならば、このレス自体がいらないってことでしょ。
原則自体を授業でやってないし解るわけないやんか。今日の大学の授業が
公務員試験化しているのは知っているでしょ。授業でテストで出る例外ば
かりを教えてもらってるってこと。それを>458で言いたかったのさ。
このスレは皆様のレスで成り立ってます。自分でと言うならばそういうこ
とは書かなければよろしい。
462 :
459:04/06/16 23:44 ID:JKP2FS+N
>>462 ところでお前は独りで何をしてるんだ?w
予想通りのつまらんツッコミだな・・・
465 :
受験番号774:04/06/16 23:48 ID:Z4E5SImw
(´,_ゝ`) プ
ていうか大抵の本に載ってるんじゃないの?
467 :
受験番号774:04/06/17 14:21 ID:BugSWK/K
ガタフィーはC-Book民法債権総論みろ
債権者代位権としてだけではなく、債権者取消権としても、
この論点詳しく論証されている。
あと、
>>459の「こういうことは教えてもらうことではなく自分で気付くこと・考えることだと思う」とか言う発言はバカ極まりない。
というか、よっぽど賢いんですね459は。
是非、誰の力も借りずに、基本書だけで法学をマスターしてください。
468 :
ガダフィー:04/06/17 15:42 ID:bpKAbpW6
>461さん。462と464と意味不明です。
ただのあおりならばあおりばかりの所にいけばよろしい。
他の科目が優秀でも民法が不得意な人がいるのです。
あなたがそういうことを書いて煽るとと本当に民法が不得意な方がこのレスで
質問することができなくなり、このスレ目的が達成されません。ですからつま
らないことは書かないでいただきたい。自重して下さい。
>>467 バカ極まりないなんて失礼な!!!
おれは関関同立の法学部出てて司法試験用の教材で勉強してるんだぞ
それに民法以外の科目は優秀なんだぞ
470 :
受験番号774:04/06/17 21:49 ID:27LmhKPt
ジサクジエンが繁殖しているスレはここでつか?
よくぞ見破った
すべてガタフィーの自作自演だったとは・・・
473 :
受験番号774:04/06/21 09:13 ID:ilOe4+Iy
賃貸借で、転借人って賃貸人に対して有益費請求できます?できませんよね?
>賃貸借で、転借人って賃貸人に対して有益費請求できます?できませんよね?
できないね。契約関係ないし613条のような条文もないから。
転貸人にはできまっせ。
476 :
473:04/06/23 12:42 ID:Ol2ri2r/
>473
ほんとですか?
477 :
受験番号774:04/06/24 12:19 ID:sOvxjmWE
譲渡担保ってどういうものなのかイマイチ理解できない
だれかわかりやすい解説キボン
478 :
受験番号774:04/06/24 15:09 ID:tZ7w+51y
工場とかがお金を融資するときに、担保を供する必要があるわけじゃない?
そんで、工場の機械とかをその担保にするんだけど、
例えば抵当権だと手続きは煩雑だし、動産を担保とすることができない。
質権だと、機械を使えなくなってしまう。
そこで、明文上の規定はないけど、譲渡担保というものを認めましょうってことだと思う。
要件等はテキストで。
479 :
477:04/06/24 16:34 ID:RJbTVjNp
サンクス、なんとかわかりました
形式→所有権移転(譲渡)
実質→担保
質問です
地方上級H16民法
連帯保証人は
債務者が既に承認した債務の時効消滅を援用できる
○か×か
自信のある人お願いします
482 :
初心者:04/06/27 17:07 ID:XbfxJZD/
はーい 間違ってるかもしれないけど、時効効果の相対効(?^|^?)
時効効果は保証人と債権者の間で効力が生じる?
なんて自信なさげな
>>481 >連帯保証人は
>債務者が既に承認した債務の時効消滅を援用できる
>○か×か
○とも×とも
主債務者がいつ債務の承認をしたかによって異なる。
(1)時効完成後に債務の承認をした場合
→時効利益の放棄となる→放棄の効果は相対的→連帯保証人は「当事者」(145)だから時効援用できる
(2)時効完成前に債務の承認をした場合
→附従性により連帯保証債務についても時効中断の効果が発生→連帯保証人は時効援用できない。
485 :
受験番号774:04/06/29 22:49 ID:IoC3xd0P
質問
失踪宣告は死亡したとみなされる時と異なる時に死亡したことが証明された場合
にも取り消すことができる。○か×か
一筆の土地の一部についても、分筆登記がなされているか否かにかかわらず、
時効により所有権を取得することができる。○か×か
債務が同時履行の関係にある売買契約において、売主が自己の債務を提供しないで
買主に履行を催告しても、売主の債権の時効は中断しない。○か×か
○
○
×
487 :
受験番号774:04/06/30 02:42 ID:VdaB/NFr
質問です。
使用賃借契約と不動産賃借権の登記に関して、土地明渡し請求ができるかできないかを問う過去問をやったのですが、
使用賃借契約と不動産賃借権の違いが良く分かりません。
解説お願いします。
どうして賃貸借は取得時効にかかるんですか?
かかったとしたら、借りてる建物や土地が物件として取得できるんですか?
489 :
受験番号774:04/06/30 03:02 ID:UtLbKRsC
>>487 不動産賃貸借は居住権保護という目的のために、民法は修正を図り、対抗要件を備えれば
債権が物権化し、債務者に対してしか主張できないはずの権利が全ての人に主張できるようになるわけです。
そんで、不法占拠者に対して、賃借権に基づく物権的請求権ができるようになるわけです。
それに対して、ただノート貸すとかそんなんが使用貸借契約です。
ちなみに不動産賃貸借は双務契約(使わせろ債権と賃料払え債権が対価関係)で、
使用貸借は借主に返還義務が生じるだけという片務契約です。
490 :
受験番号774:04/06/30 03:25 ID:VdaB/NFr
491 :
481:04/06/30 20:53 ID:eR47Lcd/
492 :
受験番号774:04/06/30 23:57 ID:FThDa1aC
ライブドアが本当は近鉄を買う気が無いのに、
売名のために買うと言っているとしたら心裡留保ですか?
493 :
485:04/07/01 08:19 ID:IOTy3tz1
保佐人には被保佐人の財産の管理権ってありますか?
496 :
質問させて下さい:04/07/06 22:52 ID:COQ+EG0z
基本的なことかも知れませんが、民法に関する以下の問題について、是非解説願えたらと思います。どうも
うまくまとめきれなくて・・・
Q1. 19才のAは、法定代理人の同意を得ずに、自己所有の土地を1000万円でBに売却し、Bへの所有権移転登記
を経由した。Aは売却代金のうち500万円を賭事につかってしまい、手元には500万円しか残っていない
@Aは、未成年者でいる間に、単独でAB間の売買契約を有効に取り消すことができるか?
AAの法定代理人がAB間の売買契約を取り消した場合、AB間の法律関係はどうなるか??
Q2. AB間で仮装譲渡された甲土地は、その後仮装譲受人Bから第三者Cへ、さらにCから転得者Dへと転々譲渡
された。AB間の譲渡は94条1項により無効である。Cが悪意でDが善意の場合に、A間の法律関係はどうなるか?
反対に、Cが善意でDが悪意の場合はどうか?
1−@、取り消すことは可能
1−A、@と同じ状態
2、いずれの場合もDは所有権を獲得する
499 :
受験番号774:04/07/07 02:41 ID:2ghE5ESA
>>496 Q1、@制限能力者保護制度から未成年者であるAは単独で確定的に取り消せます。法定代理人の同意がない売却は不確定有効な法律行為ですから
取り消した場合、この売却ははじめからなかったことになる(遡及する)ので、
Aには原状回復義務が生じますが、500万は浪費してしまっているので、現に存する利益(手元の500万)を返せば良いのです
A不確定有効な法律行為の取消権者は本人、法定代理人及び承継人ですので、法定代理人も取り消すことができます。
その場合の法律効果は@と同じです。つまりAは500万をBへ、Bは土地をAへ、それぞれ返す義務を負うことになります。
Q2、Cが悪意でDが善意の場合→ABC間における虚偽の外観を信じる立場にDがあるので、AはDに94条による無効を主張する事ができません。
@Aの帰責性A虚偽の外観BDの信頼 という三要件が満たされますので。
Cが善意でDが悪意の場合→まずCは94条2項で保護される善意の第三者ですので、確定的に所有権を取得します。そしてDが悪意(AB間の譲渡が仮装ということに)だとしても、
既に所有権は確定的にCに移っていて、そのCが譲渡するのだからDは所有権を取得できるのです(この場合Dが善意とか悪意とか関係ないですよね)。
500 :
受験番号774:04/07/07 02:43 ID:2ghE5ESA
げえ!最悪!
すっげえキレイに書いたつもりだったのに・・・読みにきぃ。
スマン!気合で読んでくれ!
501 :
496です:04/07/07 03:13 ID:mURQc5Aw
>>499>>500 いえいえ。本当に丁寧に答えて頂いてありがとうございましたm(_ _)m。自分は現役の学生(3年生)で来年の受験の為に
勉強を始めたところです。なので学部で勉強するレベルのことからしっかりやっておかないと、今のところは不安なのです。
また質問させて頂くかも知れませんが、その時はまた教えて下さい。ありがとうございました・・・m(_ _)m。頑張ります
502 :
受験番号774:04/07/07 03:50 ID:2ghE5ESA
>>501 民法は一見「ややこしーよわけわかんねーよ捨ててーよ」ってなっちゃいがちな科目だけど、
人々が住みやすいように作られたルールなんで、背景を理解して納得してけば棒暗記しなくてすむし、
絶対点になる科目なんで頑張ってください
503 :
受験番号774:04/07/08 08:51 ID:ki+FlHZ8
売主が死亡した場合、買主は代金を支払っていない時は、売主の相続人に対して
登記なくして所有権の取得を対抗しえない。○か×か?
不動産の共同相続人の一人が単独相続した旨の不実の登記をなして
その不動産を第三者に譲渡し登記も移転した場合、他の相続人は自己の持分を
第三者に対抗することができない。○か×か?
地上権または空間は、上下の範囲を定めて工作物を使用するために
地上権の目的となすことができる。○か×か?
Aが自己の所有する土地をBに賃貸し、Bがその上に建物を建てたが、なんらの
登記手続もしないでいたところ、Aがこの土地をCに譲渡した。BはCの
土地明渡請求に対し、Aに対する履行不能による損害賠償請求権のための
留置権を主張できる。
↑×だと思うんですけど具体的にはどこが違うのでしょうか?
>売主が死亡した場合、買主は代金を支払っていない時は、売主の相続人に対して
>登記なくして所有権の取得を対抗しえない。○か×か?
×
>不動産の共同相続人の一人が単独相続した旨の不実の登記をなして
>その不動産を第三者に譲渡し登記も移転した場合、他の相続人は自己の持分を
>第三者に対抗することができない。○か×か?
×
>地上権または空間は、上下の範囲を定めて工作物を使用するために
>地上権の目的となすことができる。○か×か?
○ ただし「地下または空間は、〜」だね。
>Aが自己の所有する土地をBに賃貸し、Bがその上に建物を建てたが、なんらの
>登記手続もしないでいたところ、Aがこの土地をCに譲渡した。BはCの
>土地明渡請求に対し、Aに対する履行不能による損害賠償請求権のための
>留置権を主張できる。
>↑×だと思うんですけど具体的にはどこが違うのでしょうか?
留置権の成立時に物の引渡権者と被担保債権の債務者が同じでなければ物の留置によって債権の履行を
心理的に強制するという効果がないから留置権は発生しない(通説)。
そして、上のケースでBの損害賠償請求権はAがCに土地を譲渡したことによって発生するものである。
したがって、留置権の成立を問題とする時点で、物の引渡権者(C)と被担保債権の債務者(A)は
異なるから留置権は発生しない。
(あるいは、本問ではCが移転登記を備えていないのでまだ履行不能といえず
損害賠償請求権が発生していないという説明も考えられる。)
505 :
503:04/07/08 23:52 ID:aJCKLYy6
>>504 レスThanks!すごくわかりやすかったです。
506 :
496です:04/07/09 21:01 ID:QbXmBnwA
先日は親切な方に出会えて丁寧な解答をありがとうございましたm(_ _)m。まだまだ「牛の歩み程度」ですけど、
着実にやっているところです。申し訳ないですが、あと1問だけ教えて下さい・・・。お願いします。
Q. CがDから金銭を借りるに際して、Bは、父Aから代理権を授与されていないのに、Cの金銭債務について、
Aの代理人としてDと保証契約を締結した。その後まもなくAが追認拒絶をしないまま死亡した。Aを相続した
Bは、Dに対して追認を拒絶することができるか?資格融合説、資格併存説=信義則説、資格併存説=完全
併存説の違いに注意しながら論じなさい
507 :
504:04/07/09 23:54 ID:JG896Fuu
>>506 だ・か・ら学部の宿題は自分でやれって言っただろ。
せめて自分がこう考えているが合ってますか?という質問にしろ。
自分で考えないやつには知恵はつかんぞ。
ヒントをやる
1 各説の論理的帰結をまず示せ。
2 判例はどういう立場なのかを整理しろ。
3 それからどの説が妥当と考えるか自分の考えを示せ。
これをきっちりやれば「優」はつくだろう
1 論理的な帰結
(1) 資格融合説
→追認拒絶不可
(2) 資格併存説=信義則説
→追認拒絶権も相続するが無権代理人自らそれを行使することは信義則に反し許されない。
(3) 資格併存説=完全併存説
→追認拒絶権を相続する。また、それを行使しうる。
ただし、無権代理人の責任(117条)を免れることはできない。
509 :
496です:04/07/10 00:40 ID:gcFHqi1K
>>507 文章の多くが命令口調で書かれていることは、はっきり言って読んでて「むかつく」けれど、確かにおっしゃることは
その通りだと思います。(特に「自分で考えないと知恵がつかない」という部分)
聞き方も「100%教えてちゃん」でしたから・・・。ですが、今の自分にはヒントを示して頂いただけで十分です。
ありがとうございましたm(_ _)m。これからはしっかり自分で考えてから質問させて頂きます・・
510 :
受験番号774:04/07/10 00:43 ID:JRA/HNny
231 :尊師 ◆YsYDMwVBX6 :04/06/23 15:20 ID:IOdJHjEo
もう10年以上前のことだ。
俺とその連れ5人でテレクラに電話して、28才の人妻をゲットした。
逢う約束をして、俺が逢いにいった。
適当に食事をして、俺の家にこないかって行ったらおkがでて、俺の家に招待した。
そこには俺の連れも待ちかまえていた。
5人でまわして、ビデオもとった。
どうせ人妻なんだから、誰にも言えないんだし、めちゃくちゃしたれって言いながら。
もちろん、全員中だし。最後にその人妻に、このことを誰かに言ったら
このビデオをそこら中の家にばらまくと言って別れた。
その後、俺らはなんのおとがめもないから、何も言ってないんだろう。
ネ実にこのような書き込みがあったのですが、
この尊師と名乗る人物を何らかの方法で罰する方法を教えて下さい。
511 :
受験番号774:04/07/10 00:46 ID:4C/HzsCM
弁護士に相談する
512 :
477:04/07/19 12:30 ID:9rMrhB2+
Q.第三者のためにする契約においては、第三者の権利は同人の受益の意思表示
によって生じ、受益の意思のない第三者は、当該契約を解除しまたは取り消す
ことができる。
正解は×なのですが
ここでいう「同人」って誰のことですか?
それと問題の解説もお願いします。
513 :
受験番号774:04/07/19 12:31 ID:9rMrhB2+
すいません、名前欄消し忘れました
514 :
受験番号774:04/07/19 17:57 ID:FgtgaTGS
マルチですがすみませんよろしくおねがいします
ご意見だけでも聞かせていただけたら幸いです
[夫が海外出張中に行方不明になったので失踪宣告を受けて、その財産を得た妻と父が相続した。
その後、妻は相続した財産の一部を生活費に充て、残りを持って別の男性と再婚した。
父は相続した財産の半分以上は飲み代に消費してしまった。
その後、元夫は生還し失踪宣告を取り消した。]
とゆう事案なのですが、この場合、妻と父が元夫に返還すべき財産は民法32A[失踪宣告の取り消し]の『現に利益を受ける限度』に当たる部分でよろしいでしょうか?
[現に利益を受ける限度]とは"ある事実によって受けた利益が、その後の滅失、損傷、消費等によって減じた場合におけるその残余の利益(現存利益)。
利益は必ずしも原形で残っていることを必要としないから取得した金銭で購入した物が残っている場合はもちろん、生活費に使ったときにも利益は残存する。
後者の場合には、その金を取得しなければ、他の金を支出したはずだからである。"、とありました。
このことから 事案の解答としては『妻も父も相続した財産すべてを返還する義務がある』とゆうのが私の意見なのですがいかがでしょうか?
>Q.第三者のためにする契約においては、第三者の権利は同人の受益の意思表示
>によって生じ、受益の意思のない第三者は、当該契約を解除しまたは取り消す
>ことができる。
>
>正解は×なのですが
>ここでいう「同人」って誰のことですか?
第三者のこと
>それと問題の解説もお願いします。
後段が誤り。第三者は契約を解除したり取り消したりすることはできない。
たとえ受益の意思表示をしたとしても。
>>514 「飲み代」に費消したというのを法律的にどう捉えるかは考え方は
分かれるかもしれないけどあなたのような考え方もできると思います。
あるいは、盗まれたとかバクチですった場合と同じように考えて
「現存利益なし」と評価することもできると思います。
板違いで申し訳ないのですが。行政書士を受けることになり、
先輩に聞いたら公務員用のテキストで十分だと教えてくれたので買おうと思っています。
民法で公務員試験向けの勧めのテキストは何がいいでしょうか。
できれば図解でわかるやつがいいのですが・・・
519 :
受験番号774:04/07/21 17:52 ID:1zqXN7yE
スー過去民法1のP146の必修の肢3なんですが、なんで×なんでしょうか?
解説は、条件が満たされた時点で損害賠償を請求できるとありますが、
問題は、条件成就が不明の時点なので、請求することはできないで○なんじゃないんでしょうか?
どなたか、教えてください。
521 :
受験番号774:04/07/21 21:52 ID:WoV3VmEk
不法行為の損害賠償についての過失相殺は、損害発生についての被害者の不注意
をいかに考慮すべきかの問題であり、このとき被害者に要求される判断能力は、
行為の責任の弁職能力ではなく事理弁職能力で足りる
この「弁職能力」と「事理弁職能力」ってなんですか?
522 :
受験番号774:04/07/21 21:55 ID:tkQcKPVO
523 :
受験番号774:04/07/21 22:42 ID:lk0yMoBB
>>520 AとBは、Aが来年3月にニューヨークへ転勤になったら、
Aの居住する家屋をBに贈与する旨の契約を締結した
肢 Aがニューヨークへ転勤になるか否か不明の時点で、
第三者Dがこの家屋を毀損した場合、
Bはいまだこの家屋の所有権を有しないので、
Dに対して損害賠償を請求することはできない
条件が成就していないので、損害賠償は請求できないで○なんじゃないんでしょうか?
その時点では駄目だけど、条件成立と同時に損害賠償請求可なんじゃない?
だから、「損害賠償請求できない」とするその肢は×
ごめん、上の質問読んでなかった
>>524 つけたし
条件が成立すれば当然Bはその家屋を獲得できる訳だから、その期待に対する
補償が認められるっていう問題じゃなかった?期待権だよね。
期待権に対する補償が認められるってことだと思うよ
526 :
悪意占有:04/07/22 00:07 ID:ANlDccEZ
なんで疑いを持ってるだけで悪意なんですか
527 :
悪意占有:04/07/22 00:17 ID:ANlDccEZ
悪意の占有者に対しては
裁判所が回復者の請求により償還に相当な期限を許与できる
ってどういう意味ですか
国2で占有て頻出?意味わかりにくい
528 :
受験番号774:04/07/22 00:30 ID:PS3H2HLo
>>525 期待権です。
解説は、期待権については、損害賠償請求権が発生する。Bは条件が満たされた
時点で、この権利を行使できる。
と、書いてあります。
てことは、損害賠償請求権は発生するが、条件が成就するまでは、
請求はできないってことじゃないんですかね?
>>528 Aがニューヨークへ転勤になるか否か不明の時点で、
がどこにかかるかってことですか。最後の読点をなくしてみると、
意味が通じると思われ。
>>526 正確には知らないけど、疑いをもっているならその段階で確認すればいいものを
あえて確認しない、ということで、その事実を知っていたとみなしても
その者の権利は侵害されないからじゃないですか。
民法は「為すべき事をした者を保護する」法律ですから。
530 :
受験番号774:04/07/24 23:17 ID:0rE/LqFm
>>527 回復者(真の所有者)の(自分に所有権がないことについて)悪意の占有者
に対する有益費の償還義務について、裁判所が「平成○年△月×日までに
支払え」と、将来の期限を定めて支払を命ずることです。
これによって占有者に留置権(295条)がなくなる、すなわち「有益費を
払ってくれるまでその物を引き渡さない」と主張できなくなる点に意味が
あります。
、
、
533 :
受験番号774:04/07/24 23:46 ID:0rE/LqFm
>>521 責任能力 =法律上の責任を弁識できる能力
事理弁識能力=道理を弁識できる能力
定義だけ読んでもよくわかりませんが、要するに、事理弁識能力の方が低い基準で、
判例では、責任能力は11〜12歳が基準とされているが、事理弁識能力は8歳の子供に
ついて認めたものがあること、が重要です。
534 :
受験番号774:04/07/25 15:42 ID:0Di2yogy
質問です。
被保佐人が保佐人の同意を得ずに、宅地を5年賃借する契約を締結した場合、
この賃貸借契約は取り消すことができる。
この問題で、正解は×だと書いてあるのですが・・・
これは何故×なのでしょう?教えてください
>>534 短期賃貸借は被保佐人が単独で行えるから
12条1項9号、602条3号を調べよう
536 :
受験番号774:04/07/25 21:35 ID:0Di2yogy
>>535 レスありがとうございます。
12条1項9号、602条3号によると、3年を超える場合は保佐人の同意が必要なのでは
ないでしょうか?
537 :
535:04/07/25 23:06 ID:mSMi6/z6
>>536 条文の引用を間違た。スマソ。
宅地は602条2号により5年までは
保佐人の同意が不要です。
538 :
受験番号774:04/07/25 23:13 ID:0Di2yogy
>>537 なるほど。宅地は其の他の土地になるんですね!
納得しました。ありがとうございますー
539 :
受験番号774:04/08/02 12:50 ID:dnYK6arq
とりあえず保守
540 :
受験番号774:04/08/03 12:06 ID:MdHyIJOm
541 :
受験番号774:04/08/04 21:25 ID:BGiaIsik
賃料とかの物上代位は債務不履行後からしかできないよね?
542 :
受験番号774:04/08/05 00:29 ID:yfkr0FTp
543 :
受験番号774:04/08/05 21:30 ID:gdIMy9n/
判例法で確立された譲渡担保を物権法に追加してくれないかな。
私案を作るのも結構大変なもんで
545 :
受験番号774:04/08/12 21:17 ID:A0gapoQ1
「土地を一筆する」の、一筆ってどういう意味なんでしょうか?
契約書にサインすること?
それと読み方は、、いっぴつ と いとふで のどっちや〜
登記上の土地一区画の単位。
いっぴつの土地。
547 :
受験番号774:04/08/17 19:59 ID:EHXyU3JK
何度解説を読んでもわからないので質問っ!!
A=理事 B=第三者 X=法人
「Aが、客観的にはその代理権の範囲に属する行為を自己又は第三者の利益を
図ることを目的として行った場合には、Xは、BがAの当該目的を知っていたときにのみ
Bとの契約の無効を主張することが認められる」
という肢の回答が×になっているのですが、なんで??
どう考えても○だろーと思うのですが・・
>>547 BがAの当該目的を知らなくても、知らないことにつき過失があれば
xは無効の主張ができるから、×。
>>548 わかってしまえばなんでこんなのでずっと悩んでたんだという感じです。
すっきりしました。ありがとー!
550 :
受験番号774:04/08/18 22:42 ID:QlarT9bn
憲法スレがないから、ここで質問してもよい?
↓が妥当でない肢となってるんだけど、どこがおかしいのでしょうか?
解説読んでもよくわからん。
「有罪判決を受け服役したという事実は人の名誉、信用に直接かかわる
事項であることにかんがみれば、前科のあるものはこれをみだりに
公開されない自由を有していると考えられ、この理は前科にかかわる
事実の公表が公的機関によるものであっても、私人または私的団体
によるものであっても変わるものではないから、私人相互間においても
この自由は直接保障されるべきであり、私人がみだりに他人の前科を
公表することは憲法13条に違反する」
>>550 >私人相互間においても
>この自由は直接保障されるべきであり、私人がみだりに他人の前科を
>公表することは憲法13条に違反する
この部分がおかしい。
判例は、私人間には人権規定は直接適用されないとしている(三菱樹脂事件参照)。
私人間において前科が公表されたノンフィクション逆転事件で、
判例は、不法行為による損害賠償請求権の問題として処理しているだけで、
憲法13条違反になるとは言っていない。
553 :
1:04/08/20 16:39 ID:2HNU1FO5
民法を勉強したら公務員にはなれますか??????????
554 :
1:04/08/20 16:41 ID:2HNU1FO5
しなくても成れますが、したから成れるという訳ではありません。
>550
憲法は第一義的に公的権力と国民の間を規律するものだから。
私人間のは「直接」13条違反にはならないよ。
女子の定年制差別のだって憲法の定めた公序にかんがみ民90条違反とか言ってるでしょ。
14条違反にならないのとおなじ。
557 :
受験番号774:04/09/06 22:08 ID:P4ZR0bwc
「法廷地上権は建物について認められる権利である。」と、スー過去に書いてあるのですが、
地上権って土地に対する権利なのではないのでしょうか?
初学者なのでよく分かりません。よろしくお願いします(>_<)
558 :
受験番号774:04/09/07 02:26 ID:GTh9VbBS
法定地上権が発生するには、抵当権実行以降に土地と建物の所有者が別になることが必要。
すなわち、当該土地に建物が存在することが前提となる。
スー過去のその表現は妥当ではないと思うけど、こんなことを言いたかったんだと思う。
559 :
受験番号774:04/09/07 09:59 ID:0r4hsNyu
>>558 そうでしたか。
分かりました。ありがとうございました<(_ _)>
560 :
受験番号774:04/09/14 23:40:45 ID:mIWjl5l9
Aに対してBが金銭債務を負っている。
ここで第三者CがBとの契約により、当該債務を依存的に引き受けた場合には
Bの消滅時効の効果はCの債務には及ばないとするのが判例である。
この答えは×なんですが、解説に「連帯債務の場合と同様の取り扱いとなる」って
書いてあるのですが、連帯債務の場合は時効は相対効だから○になるのではないでしょうか?
依存的?
>連帯債務の場合は時効は相対効
439条
現役で今から民法切ってもいいですか?
構わないよ
連帯保証かなぁ〜 保証債務は主たる債務に対して附従性があるから原則として絶対的に効力が生じる
但し主たる債務者が進んでする時効の「放棄」は相対効 主たる債務者勝手にやっといてみたいな感じで だから 連帯保証人は独自の時効を主張できる
もちろん催告とかがあった場合は絶対効 こんな感じでどうでしょうか
>>560さんへ 連帯保証かなぁ〜 保証債務は主たる債務に対して附従性があるから原則として絶対的に効力が生じる
但し主たる債務者が進んでする時効の「放棄」は相対効 主たる債務者勝手にやっといてみたいな感じで だから 連帯保証人は独自の時効を主張できる
もちろん催告とかがあった場合は絶対効 こんな感じでどうでしょうか
567 :
受験番号774:04/09/23 14:19:26 ID:p2eGSEvx
age
568 :
受験番号774:04/09/24 00:46:05 ID:07F8MaDf
>>560&566
併存的債務引受けがあった場合,特段の事情ない限り,原債務者と
引受人の間には連帯債務関係が生ずる(最判昭41.12.20)。
=連帯保証とはならない。
連帯債務者の一人のために時効が完成した場合,その債務者の負担部分
については,他の債務者も債務を免れる(439条)。
569 :
受験番号774:04/09/26 00:36:57 ID:5Y/RVf4m
基本的な質問で申し訳ありません。
LECの参考書に、
「本当は売るつもりがないのにもかかわらず、売る旨を意思表示して成立した売買契約は、無効となるのが原則である。」
と書いてあるのですが、これは心裡留保のことですか?
もしそうなら、逆に原則有効となるのではないかと思うのですが。
というのは、シケタイによると、
「本人はいわば冗談半分で意思表示をしているのであるから、保護する必要はない。したがって原則有効となる。」
と書いてあるからです。
この場合、例外的に相手方が悪意の場合に無効となるんですよね?とするとLECの問題はおかしいと思うのですが。
独学なので、聞ける相手がおらず困っています。どなたかもし宜しければアドバイスおねがいします。
570 :
受験番号774:04/09/26 01:05:41 ID:1rIiu/ym
LECの参考書に書いてあるのは,契約の成立要件ではないでしょうか。
契約が成立するためには当事者の意思の合致が必要であるから,
売るつもりがないにもかかわらず,売るという意思表示をしても
当事者の意思の合致はなく,契約は成立しないのが原則。
しかしそれでは不都合であるから,93条により心裡留保の場合には
原則として意思表示が有効となり,契約が成立する。
つまりLECの参考書は契約成立要件の原則について,シケタイは心裡留保
の場合の意思表示の有効性について書いているわけで,両者の記述は矛盾
しておらず,いずれも間違えではないのでは・・・。
LECのが債権各論に載っていればそれで良いと思う。
総則のとこに載ってたならどうかと思うよね
572 :
569:04/09/26 01:51:49 ID:5Y/RVf4m
>>570-571 すみません。私の言葉が足りなかったようです。
LECの問題が書いてあったのは、総則のところです。チェックポイントのような、その章を軽くおさらいする問題でした。
Q「本当は売るつもりがないのにもかかわらず、売る旨を意思表示して成立した売買契約は、無効となるのが原則である。」
A「○。そのとおり。(民法93条本文より)」
というふうに書いてありました。ということはやはり心裡留保ということでしょうか?
もし本当にそう書いてあるならただの誤植だろう。よくあるよ。
574 :
受験番号774:04/09/26 10:12:52 ID:fN7vIys1
誤植ではなく間違っているのではないでしょうか ? 。
そもそも表意者に真意がない場合,「成立した契約」が「無効となる」
のではなく,意思表示が無効であるため,契約は成立しません。
本当は売るつもりがないのに売る旨を表示した場合,その意思表示は
93条本文により有効となり,契約は成立すると考えます。
575 :
569:04/09/26 10:46:44 ID:5Y/RVf4m
みなさんどうもありがとうございます。
とりあえずLECの問題が間違っていると思って進めます。
今まだ憲法を終わらせただけで、民法のほうがかなり難しいと感じてきてあせっています。
来年高齢初受験(休学3年で来年4年生)なので、あとがないです…
>>573 少なくともこの程度の問題で「誤植」が「よくある」というのはおおごとだよw
>>574 あちらとしては「誤植」になったほうが体面が保てるから「誤植」と主張するでしょうね
577 :
受験番号774:04/09/26 23:23:37 ID:QJybwdXb
誤植ってのは誤字,脱字の範囲だろ。
結論が違っているのは誤植ではなくて間違えだ。
まぁLECじゃしょうがないが・・・。
単に
有 を 無
と間違えたんだろう。
あっちの言い分ではw
579 :
受験番号774:04/09/30 00:01:50 ID:KI2Ue/yF
今条件のところを勉強してるのですが、基礎が理解できません…
既成条件のとこで、解除条件が不成就の場合は無条件になるとあるんですが、どういうことかイメージしにくて…
たとえば「彼女ができたら、友達をやめる」というような場合だと、友達をやめることになるんでしょうか?
どなたか分かりやすい例を紹介していただけないでしょうか。
580 :
受験番号774:04/09/30 00:15:57 ID:oSUqKlrb
>>579 解除条件ですよね?
「解除条件」
ある条件の発生によって、今まで有効であったことが
その時点で効力を失う
例)
留年したら奨学金を打ち切るなど
581 :
受験番号774:04/09/30 01:00:31 ID:lTHxWN8k
>>579 既成条件で解除条件が不成就の場合というのは,法律行為の時点で,
解除条件が成立しないことが確定(既に成立している=既成)している場合をいいます。
友達になる,友達をやめるというのは法律行為ではないので
「彼女ができたら友達をやめる」というのは正確には解除条件ではありませんが,
ここでは解りやすく,この例で説明します。
友達になる時点で,「彼女ができたら友達をやめる」という解除条件を付したものの
彼女ができないことが確定している場合が解除条件不成就の既成です。
この場合,解除条件が成就することは絶対にないので,条件は意味がありません。
したがって無条件になる=「彼女ができたら友達をやめる」という条件はないことになります。
友達をやめることにはなりませんが,彼女が一生できないことが確定しているわけで・・・。
582 :
受験番号774:04/09/30 11:03:37 ID:fAjEyQcr
抵当権の特に法定地上権あたりが異常に難解に感じるんですけど
出題頻度はどれくらいのもんなんでしょうか?
583 :
579:04/09/30 14:03:07 ID:KI2Ue/yF
580さん 581さんありがとうございます。
変な例を出して申し訳ありません…
ちょっと根本的なところで混乱してしまっているのですが、この場合無条件になる法律行為というのは「友達になったこと」なのでしょうか?
つまり、無条件で「友達」の状態を継続させるということでしょうか?
私は無条件で「友達をやめる」と考えていたのですが、これが間違えだということでしょうか?
説明が下手で申し訳ありません…。
現在奨学金をもらっている。「今期の試験で赤点を取ったら打ち切る」という条件がついている
↓
こういわれたが実際にはすでに今期の試験は終わっており優であった
↓
「今期の試験で赤点を取ったら打ち切る」という条件は意味がなくなり、
「奨学金をもらう」は無条件となる
585 :
579:04/09/30 16:43:01 ID:KI2Ue/yF
584さんありがとうございます。
よくわかりました。やはり「無条件」のかかる部分を勘違いしていたようです。
答えてくださったみなさんありがとうございました。やっと「時効」の勉強に移れます。
不特定物売買で 原始的不能なら無効 原始的瑕疵なら不完全履行の問題になるみたいですが
原始的に瑕疵という事は その不特定の目的物全部に瑕疵があるという事ではないのですか?
そうなると 不完全履行の回復方法は(調達義務、履行遅滞損害賠償、解除)妥当ではないのでは…
と思うのですが… むしろ 錯誤とか もともと瑕疵ある不特定物(種類、数量、品質)を指定したという事で
内容においては一致しているから有効な契約が成立するとかの方が妥当でないのか、
と思うのですが だれか教えて下さい お願いします
不特定物売買で 原始的不能なら無効 原始的瑕疵なら不完全履行の問題になるみたいですが
原始的に瑕疵という事は その不特定の目的物全部に瑕疵があるという事ではないのですか?
そうなると 不完全履行の回復方法は(調達義務、履行遅滞損害賠償、解除)妥当ではないのでは…
と思うのですが… むしろ 錯誤とか もともと瑕疵ある不特定物(種類、数量、品質)を指定したという事で
内容においては一致しているから有効な契約が成立するとかの方が妥当でないのか、
と思うのですが だれか教えて下さい お願いします
不特定物売買で 原始的不能なら無効 原始的瑕疵なら不完全履行の問題になるみたいですが
原始的に瑕疵という事は その不特定の目的物全部に瑕疵があるという事ではないのですか?
そうなると 不完全履行の回復方法は(調達義務、履行遅滞損害賠償、解除)妥当ではないのでは…
と思うのですが… むしろ 錯誤とか もともと瑕疵ある不特定物(種類、数量、品質)を指定したという事で
内容においては一致しているから有効な契約が成立するとかの方が妥当でないのか、
と思うのですが だれか教えて下さい お願いします
不特定物売買で 原始的不能なら無効 原始的瑕疵なら不完全履行の問題になるみたいですが
原始的に瑕疵という事は その不特定の目的物全部に瑕疵があるという事ではないのですか?
そうなると 不完全履行の回復方法は(調達義務、履行遅滞損害賠償、解除)妥当ではないのでは…
と思うのですが… むしろ 錯誤とか もともと瑕疵ある不特定物(種類、数量、品質)を指定したという事で
内容においては一致しているから有効な契約が成立するとかの方が妥当でないのか、
と思うのですが だれか教えて下さい お願いします
不特定物売買で 原始的不能なら無効 原始的瑕疵なら不完全履行の問題になるみたいですが
原始的に瑕疵という事は その不特定の目的物全部に瑕疵があるという事ではないのですか?
そうなると 不完全履行の回復方法は(調達義務、履行遅滞損害賠償、解除)妥当ではないのでは…
と思うのですが… むしろ 錯誤とか もともと瑕疵ある不特定物(種類、数量、品質)を指定したという事で
内容においては一致しているから有効な契約が成立するとかの方が妥当でないのか、
と思うのですが だれか教えて下さい お願いします
不特定物売買で 原始的不能なら無効 原始的瑕疵なら不完全履行の問題になるみたいですが
原始的に瑕疵という事は その不特定の目的物全部に瑕疵があるという事ではないのですか?
そうなると 不完全履行の回復方法は(調達義務、履行遅滞損害賠償、解除)妥当ではないのでは…
と思うのですが… むしろ 錯誤とか もともと瑕疵ある不特定物(種類、数量、品質)を指定したという事で
内容においては一致しているから有効な契約が成立するとかの方が妥当でないのか、
と思うのですが だれか教えて下さい お願いします
不特定物売買で 原始的不能なら無効 原始的瑕疵なら不完全履行の問題になるみたいですが
原始的に瑕疵という事は その不特定の目的物全部に瑕疵があるという事ではないのですか?
そうなると 不完全履行の回復方法は(調達義務、履行遅滞損害賠償、解除)
妥当ではないのではと思うのですが… むしろ 錯誤とか もともと瑕疵ある不特定物(種類、数量、品質)を
指定したという事で、内容においては一致しているから有効な契約が成立するとかの方が妥当でないのか、
と思うのですが だれか教えて下さい お願いします
不特定物売買で 原始的不能なら無効 原始的瑕疵なら不完全履行の問題になるみたいですが
原始的に瑕疵という事は
その不特定の目的物全部に瑕疵があるという事ではないのですか?
そうなると 不完全履行の回復方法は(調達義務、履行遅滞損害賠償、解除)妥当ではないのでは…
と思うのですが… むしろ 錯誤とか もともと瑕疵ある不特定物(種類、数量、品質)を
指定したという事で内容においては一致しているから有効な契約が成立するとかの方が
妥当でないのか、と思うのですが だれか教えて下さい お願いします
594 :
受験番号774:04/10/03 12:27:02 ID:4F4syX3l
うるさい,うるさい,うるさい。
595 :
受験番号774:04/10/03 12:33:44 ID:PZ7+yNku
意地でも教えない
真面目な質問を連続しまくるってウケルな。
しかもサゲてるし。
ネタか真性のアホか判断に迷う。
真正ですがなにか?
598 :
受験番号774:04/10/04 03:58:59 ID:3DmCE/Y8
シラスage
599 :
受験番号774:04/10/06 00:23:13 ID:u9OGqDuT
みなさん、どの位進んでますか?
参考書についての質問です。
来年の受験を考えています。民法を一通り予備校で学んだのですが、
いざ問題集をやってみると、理解するのも難しいし相当時間がかかりそうだな
あと感じました。
そこでオレンジ本に載ってたように基礎からステップ民法だけですまそうかなあ
と思い始めました。それか、みなさんスー過去をつかっているようですが、
スー過去民法は解説を読んだらちゃんと問題のどこが間違えているかとかわかりますか?
やはり国Uで民法を選ぶとすれば、スー過去をやるべきなのでしょうか・・?
>>600 基礎からステップかTACの実況中継+スー過去orウ問って感じかな。
余裕があればもう1冊って感じで。
おいらはウ問しかやっとらんかった。法学部で民法ゼミだったけどね。
sage
自分で考えてもどうしても分からないので、皆さんにお伺いしたい
のですが、時効の援用に関しての学説の対立についてです。
大きく分けて3つの学説がありますよね。
@訴訟法説
A実体法の不確定効果説
B実体法の確定効果説
それぞれについて詳しく分かる方、いらっしゃいますか?細かい
差異まで教えて頂けるとありがたいです。それに加えて、その差異
が生じる理由まで付していただけると幸いです。少し抽象的な質問
となりましてが、お許しください。
605 :
受験番号774:04/10/12 10:09:58 ID:O3sEUMZe
うちのあにき(痴呆公務員)に、民法を教えてくれといったら、
かとりしんごの、忍法とまちがえられたよ〜
手裏剣とかいって、新聞投げられた。。。
お前を含めて最低の一家だな
608 :
受験番号774:04/10/19 13:54:29 ID:KW177LOy
>>604 Wセミの地上バイブル民法1に詳しく乗っているYo。
この本は地上民法で最強。
借りているアパートの部屋の前に(通路) 二、三ヶ月前から捨てようと捨てようと
思ってはいたものの 壊れたソファーを放置していました すると突然管理人さんに
「今月ででていってね」と言われました どうしたらいいでしょう 通路に置いていたものの
部屋の位置的に 他の居住者に ご迷惑がかかったという事は ありえません
出て行かなければならないでしょうか?教えて下さい お願い致します
>>609 信頼関係破壊法理
すぐにでてっちゃってぇ
612 :
受験番号774:04/10/24 23:01:50 ID:7UCnFrlf
最近法律を勉強してるんですが、勉強の進展に伴ない私生活との関係において
疑問を生じる事が多いのでここで質問させてください。
質問1: 車買うときに、解約手付といった形で1万くらい渡すわけですが、
店は、「あなたが契約解除したら金は戻ってきません、でも、そのかわり、
うちから解除したら倍払います」といいます。
これって、そのまま聞くと。向こうが解除したら、自分が渡した1万+2万
って感じにきこえますが、 法的にも2万返す(つまり相手の負担は
自分と同じ1万)ってことですよね。
質問2: 最近車を友達がレンタルしたんですが、台風の影響で約束の時間に
車を渡してもらう事が出来ず、その代わりに15パー安くするといわれました。
しかし、実際私のすんでるとこはそれほど台風の影響はなく、台風が関係あるのかは
微妙なとこです。 これって、債務不履行認められるなら、解除+損倍できるわけですよね。
15ぱー引きにしてもらわなくっても。
質問3: CDプレイヤーとかの保証書って、1年間有効とか書いてありますが、
1年以内で買主の責めに帰さない理由で壊れたら売主の瑕疵担保責任により、
別に新しいのと変えてもらわなくっても、金返してもらえるんじゃないんですか??
質問4: 本屋とかで間違えて本買って、返品したいっていっても「うちは返品でき
ない事になってますから」っていわれるのは、錯誤による無効主張できないってことですか?
初歩的な質問ばかりでスミマセンがスレ違いなんて言わずに教えてください。
s
>>612 1.
その通り。
こっちが解除する→こちらが1万損する
あっちが解除する→あっちが1万損する(2万払うがそのうち1万は既にこちらが払っている
2.
レンタカー借りる契約なら当日間に合わないなら民542で解除はできるはず
履行遅滞が認められるなら損倍もできる
ただし損害があったことや履行遅滞との因果関係等はこちらが立証する必要がある
3.
債務不履行と考えれば解除(返品、返金)できるよ
完全履行請求も出来る
4.
もし買うときに「〜〜でないとダメです、〜〜だから買うんです」とか言って
あちらに動機を伝えていれば主張できる
何も言わず黙って買ってもそれは動機の錯誤になるので無効を主張できない
普通に交換してくれてるのははっきり言ってサービス
であってるのかなあ
2 履行遅滞が認められても 損害賠償できるかどうかは別(過失責任の原則)
立証責任は遅滞した相手方(当然いいわけさしてあげましょう)
3 別に「買主の責めに帰さない事由」でなくとも特定後なら債権者主義でしょう
購入後本来の性質を有さない事 つまり隠れたる瑕疵が存在しているのにきずいたのなら
570条で処理しましょう ちなみに除斥期間ですので… まぁ しかし 本契約以外に
「サービスで保証してあげますよっ」ていう保証契約をして頂いてるわけですから
よほどの事がない限り 修補してくれますよ
4 効果意思と表示意思の錯誤がある 典型的な内容の錯誤(表示意思の錯誤)
契約締結上の過失が貴方に存在する可能性がある…
であってるかな亜
615 :
ご馳走様:04/10/25 01:01:20 ID:tz+poE70
あっ >>612さんへ
616 :
612:04/10/26 01:48:44 ID:l9919N6Y
>>613−
>>615 亀レス吸いません。
わざわざ詳しい説明解説してくれてありがとうございました、勉強になりました。
自分まだまだ勉強不足みたいなんでもっと精進していきたいと思います。
「ビギナー」では焼き鳥屋で買った串の特定時と所有権移転の時期について述べろとか言うのあったね
619 :
受験番号774:04/10/27 02:37:51 ID:eeaqfVFc
>>
4.
もし買うときに「〜〜でないとダメです、〜〜だから買うんです」とか言って
あちらに動機を伝えていれば主張できる
何も言わず黙って買ってもそれは動機の錯誤になるので無効を主張できない
普通に交換してくれてるのははっきり言ってサービス
動機の錯誤じゃないんだから無効主張できるよ
自分がAという本買おうとおもってBという本かったとかならできる。
でも、Aという本かおうとおもっててAという本かって、あとからいらないときずいても無理
、主張出来ない。 店員があなたにはその本必要ないとわからない限り。
分譲マンションで管理費滞納してるのですが(六ヶ月分)
管理組合が法的手段にでるとの、最後通告がきました。いったいどのような
手段をとられるのですか?知っておきたいので教えて下さい
あわわわわ
623 :
受験番号774:04/10/28 11:38:39 ID:hdeBg2gq
>>621 金払わされる。
カネナケレバ差し押さえられて競売に掛けられる。
それでもたりなければ出て行ってもらう。
>>623 競売かけられて所有権なくなったら
どっちにしても住めないじゃねぇかYO
625 :
受験番号774:04/10/29 08:24:12 ID:VpJb0Kis
>>624 いうまでもなく、差し押さえられて競売かけられるのは財産であって、部屋じゃないし
625>>
621の部屋は財産ですが…?? 6
627 :
受験番号774:04/10/29 10:43:03 ID:HKfLZbY/
いうまでもいなく財産以外の!w
ちょっとはあたまつかってくれよw犬じゃないんだからさ
628 :
受験番号774:04/10/29 10:44:09 ID:HKfLZbY/
訂正 財産以外の→部屋以外の
急にレベルが落ちたな
バッ バカにしゃがってぇ〜 財産以外の何を
差し押さえるんだワン
>>629 失礼だな君はっ!!
ちなみにどのへんが?
632 :
受験番号774:04/11/05 08:46:13 ID:tPc1KSkJ
民法はどう勉強するのがよいのですか?
単元ごとに学習→問題集→復習でよいの?
634 :
受験番号774:04/11/07 19:06:15 ID:OS4Rqxw6
あげえ
みんな問題集なにつかってる?
自分はウ問使ってるんだけどほかのを使ってみたいから参考ヨロ。
合格ゾーン
伊藤塾オリジナル問題集
スレ伸びねぇなぁ みんなぁ やさしい法律相談みならうべ
639 :
受験番号774:04/11/22 03:17:12 ID:daY5pBCi
一通りマスターするまでに要する労力(時間)って、総則を10とした場合
物権、債権、家族法
はそれぞれどのくらいの割合になるのでしょうか?
640 :
受験番号774:04/11/22 23:05:32 ID:Pf7bo/aq
錯誤について、95条の但し書きに
「表意者に重大なる過失ありたるときは表意者自ら其無効を主張することを得ず」
とありますが、
契約が無効になる錯誤は、意思表示の重要な部分に錯誤があるもの、
つまり、重大な過失があるもののみを指しますよね。
なら、表意者の錯誤に相手方が悪意または善意でも重過失があり、
例外的に表意者が契約の無効を主張できる場合をのぞけば、
表意者は錯誤による無効を主張できないんですか?
641 :
受験番号774:04/11/22 23:16:10 ID:yzT9Ahd2
判例を覚えてもすぐ忘れるし理解出来ない判例がたくさんある。
いやだー!
>>640 その文脈で使ってる「重過失」は「意思表示の重要な部分に錯誤があるもの」と言うこと?
普通「重過失」は注意義務違反の程度が甚だしい過失(ちょっと注意してたらやらなかったような)
をさすよ。
で、表意者に重過失があった場合、相手が悪意または相手の詐欺に基づく錯誤だったりした
例外的な場合以外、表意者は錯誤による無効を主張できないよ(後段は正しい)。
相手方が善意で重過失があったらどうなるのかはちょっとわからない。
「表意者に重大なる過失ありたるとき」なんでいずれにせよ主張できないんじゃないかな。
>>642 ああなるほど。「重過失」のふつうの意味を知りませんでした。
それと、表意者の錯誤に相手が悪意なら無効主張できるなら、
相手が善意でも錯誤を注意すれば知りえたときもおなじだろうと
勝手に思い込んでました。thanx.
644 :
受験番号774:04/11/22 23:44:28 ID:+9lkAOwo
錯誤無効の主張のための用件は表意者にとって1.要素に関する錯誤であり
2.無重過失であればよく、この2要件がそろってればよい。その際相手方の善意
、悪意、過失の有、無しは関係ない。
645 :
受験番号774:04/11/24 11:29:14 ID:fb8fdmuq
647 :
645:04/11/24 20:37:33 ID:fb8fdmuq
>>646 そんなもんなんですか?
実は私、まだ民法の勉強始めたばかりなんです。
物権と債権が一番大変だときいていたもので。
648 :
受験番号774:04/11/24 23:45:32 ID:MRM6IajM
欠缺
なんと読みますか?また意味は?
650 :
受験番号774:04/11/25 22:29:37 ID:wP51hhVJ
>>639 これって、不法行為は、どこに分類してるの?
652 :
646:04/11/26 06:46:30 ID:tCgg8JRz
>>647 もちろん主観的な判断ですが 民法全体を見回しながら
理解する方がいいかもしれないですね 本来差を付けることはできないです
全部繋がっていて便宜上分けているだけですからねw
>>651 民法総則 物権 債権 家族 → つまり債権
653 :
651:04/11/27 03:04:15 ID:A6deTuSR
>>652 そうすると、10:15:7くらいかな。
>>647 652さんの言うとおり、分類は便宜的なものだよ。例えば、総則の判例が、債権の判例
としても、出てくるし。
総則が、すっと理解できたなら、君の民法の道は明るい気がする。総則って、民法理解
の基本だから。 もし、総則が理解しにくかったら、債権の売買のあたりをやって、総則で
の「契約において」っていうのを、「売買契約において」と脳内変換して、ものの売り買いを
前提に考えると、理解しやすいかも。
総則とか債権とか分野ごとに区別して勉強するのはよくないよ。
多少わからないとこがあってもどんどん進んで全体を何回もまわす方がよい。
そうすると、総則でわからなかったことが、債権を勉強すると理解できたりする。
逆に、総則だけ勉強して総則が理解できるなんてことはありえない。
最悪のパターンは、
総則を勉強→総則がわからん→総則の復習→やっぱりわからん→以下、無限ループ
こうならないためにも、細かいことは気にせずにとにかく先に進むべし。
656 :
受験番号774:04/12/07 22:24:48 ID:EQ8IO+3t
AとBは、Aが来年3月にニューヨークへ転勤になったら、
Aの住居する家屋をBに贈与する旨の契約を締結した。
肢:Aがニューヨークへ転勤になるか否か不明の時点で、第三者Dがこの家屋を毀損した場合、
Bはいまだこの家屋の所有権を有しないので、Dに対して損害賠償を請求することはできない
上の問題で答えは×で、解説には「Bは条件が満たされた時点でDに損害賠償を請求できる」
とありますが、条件が成就したら請求できるのなら、上の肢ではまだ条件成就が不明なのですから
請求できるのかは分からないのではないのでしょうか?
条件成就が不明でも、それ利益を受ける当事者には「期待権」があるので、
Bの期待権を侵害したDには不法行為による損害賠償を請求できるよ。
IDがenvyだ
659 :
受験番号774:04/12/07 22:44:57 ID:EQ8IO+3t
>>657 その期待権に対する損害賠償請求は条件が成就された時点でできるんですよね?
では、不法行為で侵害されても条件が成就するまでは請求できないってことではないのですか?
>>659 不法行為による損害賠償を請求できる時点はいつ?
661 :
受験番号774:04/12/07 22:56:08 ID:EQ8IO+3t
>>660 もしかして、不法行為の賠償請求はされた時点からできるのですか?
まだ、そこまで勉強してなかったです。
もし、そうだとしたら「Bは条件が満たされた時点でDに損害賠償を請求できる」
というこの解説は不親切ではありませんか?
ごめん、自信がなくなってきたw
スー過去p.146の事を聞いてるのだと思うけど、読み直すと、解説では
条件:Aが来年3月にニューヨークに転勤する
「これが成就したときに」損害賠償できる(通説)、と書いてあるね。
・条件成就が不明の「時点では」、BはDに損害賠償できない
・Bは条件が満たされた時点でDに損害賠償を請求できる
う〜ん・・
肢4が正しいのは確かだから、3は間違ってるはずなんだけどね。
不法行為の損害賠償請求権が生じるのは行為時だから×、と考えたけど違うのかな。
663 :
受験番号774:04/12/07 23:26:47 ID:EQ8IO+3t
>>662 解説と肢と矛盾してますよね、言ってることが・・・
なんかよく分からないです。
重要ポイントにも「期待権の侵害は不法行為を構成し、損害賠償請求ができるようになるのは、
条件が成就した後である」とありますしね・・・
>>662 損害賠償請求権が生じるのは損害の発生時だね。
請求権が遅滞になるのが行為時だ・・
でもそれならなおさら成就不明の時には損害賠償できない、といえそう・・
知識があやふやになってきてるのでもう辞めとくよ。かき混ぜてごめんね。
>>656 これもしBが損害賠償請求できるとすると、
AもBも損害賠償請求できることになって、
法律関係がややこしいことになると思うのだが・・・。
666 :
来年の為に頑張ってます:04/12/07 23:59:14 ID:GVd1bWKO
質問させてください。
Q. A社の定款には、5000万円以上の借り入れをする際に理事会の決定を要する旨の規定がある。
ところが、A社の理事Bがその承認を得ずに、Aを代表してCから6000万円を借り受けてそれを受領し、
着服してしまった。Cは、A社の定款に前記規定があることを知っていたが、すでに理事会の承認を得
ていたと誤信していた。CはA社に対して6000万円の返還を請求できるか。(54条、110条および44条
1項の適用可能性を考えること)
これは表権代理の要件と法人自身の不法行為責任について考えなさい、ということで間違いないのでしょうか?
教えて下さい。
667 :
受験番号774:04/12/08 00:14:15 ID:k0nHzZog
668 :
受験番号774:04/12/08 02:28:21 ID:FV0e+wpI
>>659 期待権への侵害は、期待権が侵害された時点で、不法行為が成立し、
損害賠償責任が生じます。(128条の趣旨から、第三者にも同様の責任を
負わせるのが妥当なため。)
ただ、被害額の算定は難しいので、実務上は機能していないようです。
(内田民法1)
なお、この時点において、Aができるのは所有権侵害に対する損害賠償請求。
Bができるのは、期待権侵害に対する損害賠償請求。別の権利に対する侵害
なので、一見競合しているように見えますが、問題なしです。ただ、請求額の合
計は、家屋の価値の範囲内なのが合理的ですね。
条件成就の時点で、所有権侵害に対する損害賠償請求権もBに移ります。
解説は不親切ですね。
669 :
受験番号774:04/12/08 08:25:18 ID:8vfIvcQx
>>668 そうですか。
では、スー過去の重要ポイントに
「期待権の侵害を理由とする損害賠償請求ができるようになるのは、条件が成就した後である」
と書いてあるのは間違いということですか?
期待権の損害賠償は侵害された時点で発生するということですよね?
>>669 間違いだと思いますよ。
無理に解説が正しいと解釈しようと思えば、「実質的な損害の発生時期が条件成就のとき
だから」と言えなくもないですけど。あとは、期待権の侵害に対する損害賠償請求を認めない
説に立ってるかですね。過去問の解説って、正解を出すのに関係ない説明アバウトだから、
あまり気にしないほうがいいですよ。たしか、停止条件つき契約の期待権の侵害の事例って、
最高裁判例出てないですし。
671 :
受験番号774:04/12/08 19:37:44 ID:FyR4mIOg
>>670 そうですか。
わかりました。
ありがとうございました<(_ _)>
672 :
受験番号774:04/12/08 23:13:11 ID:CDbSIDSc
>>666 1 まず、Cは定款による制限について悪意なので、54条では保護されない。
2 しかし、Bが理事会の決定を経ているとCが信じ、それについて正当の理由がある場合には、
110条の類推適用により、A社はCに対し借受金の返還義務を負う(最判昭和60年11月29日)。
3 また、Bの行為は外形上理事の職務行為といえるから、CはA社に対し44条1項の不法行為責任
を追及することもできる(ただし、110条の類推によって取引が有効とされる場合は、A社としては
目的を達するので、44条の適用を検討する必要はない。また、44条の責任は、相手方が、それが
職務行為に属さないことを知り、またはこれを知らないことに重大な過失があるときには発生
しない(最判昭和50年7月14日))。
4 なお、借受金を着服するという代理権濫用の意図について、Cが知り、または知ることができた
ときには、93条但書の類推適用により、A社は責任を負わない(最判昭和42年4月20日)。
673 :
666です:04/12/08 23:29:32 ID:wUUr2CS/
>>672さん
丁寧に解説して頂いてありがとうございましたm(_ _)m。結構古い判例なんですね。
自身、まだまだ判例の読み込みが足りないことを痛感しました。今後頑張って勉強します。ありがとうございました・・・
民法において
人事訴訟法制定に伴う改正
担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律による改正
仲裁法制定に伴う改正
の他に改正された法律はありますか?
675 :
受験番号774:04/12/10 22:11:13 ID:bVuM6cvu
>>674 民法は全面的に改正されました。片仮名を平仮名にしたり、現在では使われていない言葉を直すなど、現代語化が主な目的ですが、
解釈として定着している部分などは、内容にも多少変更があります。
例えば、不法行為に関する709条の「他人ノ権利ヲ侵害」は、「他人の権利又は法律上保護される利益を侵害」と改正されました。
>>675 今出版されている公務員用の民法のテキストおよび問題集は改正に
対応しているものはありますか?
677 :
受験番号774:04/12/11 10:02:06 ID:VmVlnewL
>>674 まだ施行されていませんが,施行時期っていつでしたっけ ?
公務員試験は,4月1日現在施行されている法律で行われるので
場合によっては,来年の試験は改正前=現行法で行われますね。
678 :
受験番号774:04/12/11 10:09:44 ID:3ygNq/o3
>>676 ないと思います。11月25日に成立したばかりですし、よく考えたら
まだ施行されてませんね。
公務員試験であれば、最近の改正をそれほど気にする必要はないと
思いますが、どうしても気になるのであれば、法務省のHPで改正の
内容が公表されています。
679 :
受験番号774:04/12/11 10:15:25 ID:3ygNq/o3
公布日が12月1日で、施行日は「公布の日から起算して6月を超えない範囲内
において政令で定める日」となってます。少なくとも来年の試験には、改正
は関係なさそうですね。
>>679 今までの慣例でいくと、おそらく4月1日に施行されるから
来年の試験に関係するのでは?
681 :
受験番号774:04/12/11 16:53:00 ID:ERjs5HDY
2点質問させてください
1、権利能力なき社団は権利義務の主体になることが出来ないのに
なんで賃貸借契約の当事者になれるんですか?(スー過去 テーマ3 No9)
2、権利能力なき社団は社団の財産のみをもって社団の債務を弁済し
構成員個人の財産は無関係とありますが、社団法人の場合も同じですか?
どうぞよろしくお願いします
1 多分会長Dが個人名で契約したんだと思われます。
2 法人の財産は構成員の個人のとは法的に別だけど、商法上の合名会社では
法人の債務について責任を負う社員もいるから例外はあるよ。
683 :
受験番号774:04/12/11 17:55:28 ID:ERjs5HDY
>>682 レスありがとうございます!
1についてなんですが、選択肢2には会長DではなくA高校同窓会とあります。
会長が個人名義で契約したのなら選択肢中にその旨書かれるんではないでしょうか?
う〜ん、でも、「A代表D」でDが賃貸契約を結んだとき本人がA、とすると、
Aに権利義務が帰属することになるけど、これでもいいのかな?
「実態があるので社団法人に準じた扱いをする」というけど。。
>>684 >実態があるので社団法人に準じた扱いをする
なるほど、そう考えるとうまく説明できるような気がします!
重ね重ね、サンクスコ!
権利能力なき社団でも契約の当事者になることはできますよ。
その場合、権利能力なき社団の債権・債務は総有的に構成員全員に帰属する。
A代表Dという名で契約した場合でも、通常Dは個人責任を負わない。
687 :
受験番号774:04/12/25 12:25:49 ID:wfw6FS68
age
688 :
受験番号774:04/12/25 12:27:25 ID:wfw6FS68
期間の計算方法について、どなたかまとめて下さい。
頭悪くて読んでもあんまピンときません。
689 :
受験番号774:04/12/25 15:55:58 ID:2wXYAilT
限定承認ってどんなときに選択するの?
690 :
受験番号774:04/12/25 16:58:55 ID:QNaz/kG4
>>689 被相続人の財産が、プラスの財産もあるけど、マイナスの財産(借金とか)もあって、
トータルすると、マイナスのときで、かつ、できるかぎり債務を処理しておきたいとき。
被相続人(死んだ人)の一部の債務について、相続人(生きてる人)等が連帯保証人に
なっている場合など、ただ単に、相続放棄するより、いい感じ・・・。
692 :
受験番号774:04/12/25 23:39:10 ID:HvWddsez
民法の法改正があった分野って抵当権のところだけ?
693 :
受験番号774:04/12/26 12:03:53 ID:kw56oiO5
>>692 条文が口語化されたのは知ってるよね?
細かい改正も含めるといろいろ改正されてる
694 :
受験番号774:04/12/26 16:05:40 ID:yNrKywdi
695 :
692:04/12/26 16:05:49 ID:mVvSyLWf
すいません初耳です(恥
実務から取り寄せたスー過去の訂正表見ながら独学でやってるんですが
大丈夫でしょうか?
697 :
受験番号774:04/12/27 17:06:18 ID:VYqYx3b2
>>694 民法の問題にはしにくいかもな。出ないとは言い切れないが
ただ、民法スレでこんな事言うのもなんだが、一般教養で改正が出そうなオカン
698 :
受験番号774:04/12/28 00:04:52 ID:3Njz+daU
すいません。
不動産の時効取得者(B)は、時効完成前に原所有者から所有権を取得し
時効の完成後に移転登記した者(C)に対し、登記なくして所有権を対抗する事は
できない。→× できる
とありますが、この場合、Cが時効完成前に登記移転してる場合だと
Bは時効を主張できますか?
もしくはできれば、時効取得者と善意の三者?との関係をまとめて教えてください。
699 :
受験番号774:04/12/28 00:21:30 ID:FEzzpgM+
>>698 時効完成前の第三者か、時効完成後の第三者かは、登記の時期ではなく、
実際に取得した時期が時効完成前か否かで判断します。
したがってCが時効完成前に所有権を取得した場合、登記をしたのが時効完成前か
時効完成後かにかかわらず、Cは時効完成前の第三者です。
そして時効完成前の第三者は時効完成によって所有権を失うので
時効完成時の当事者です。
よってBとCは当事者の関係にあるのでBは登記なくして時効を主張できます。
う〜ん・・
まず
1)所有権移転の時
所有権移転の時期が問題文では
「時効完成前に原所有者から所有権を取得し」
となってる以上、時効完成前に登記移転しても結論は同じ
(所有権移転の時期を何時と考えるかによるけど「完成前かつ登記前」というからには引渡しがあったんでしょう)
Bの得時効完成(相手はC)
↓
--------------------------------→
↑
A→Cへ譲渡(所有権移転)
2)時効取得者と善意の三者?
これが対抗関係に立つのは、時効完成後で取得者がまだ援用してないときに所有権譲渡があったとき。
このときはA→C、A→Bで二重譲渡みたいな関係になるので、C/Bは相手に対抗するには登記が必要
物権変動のところを読んでごらん
701 :
受験番号774:04/12/28 00:44:59 ID:WGxP+Gkj
>700
お答えありがとうございます。
物権変動を読んだら大方納得できました。
ただちょっとした疑問として、所有権移転って権利の行使にあたらないんですか?
702 :
受験番号774:04/12/28 00:46:26 ID:WGxP+Gkj
>699
すいません。書きそびれました。
どうもありがとうございます。
このときはBの取得時効が問題なんであって、Aの権利の消滅じゃないよ(所有権は消滅時効にかからないけど)
だからAの所有権移転行為があっても、Bの取得時効成立には関係ないよ
704 :
受験番号774:04/12/28 00:59:37 ID:WGxP+Gkj
>703
あっ、なるほど。
完全納得しました。ありがとうございました。
705 :
受験番号774:04/12/28 11:39:14 ID:WGxP+Gkj
他人の土地に権限なくして建物を所有する者がいる場合において、
土地所有者は、建物の収去請求の訴えを提起するに当たり、建物の所有権の
登記名義人が、自ら当該登記を経由したものである時には、この登記名義人をも
被告とする事ができる。
意味がよく分かりません。簡単なイメージができる説明を
おバカな私によろしくお願いします。
このときは実際に家を所有して権利を侵害している者を被告として裁判を起こすべきところ、
_________
|Cが住んでる家|
|(登記はB) |
----------------------------
Aの土地
↑所有権者のCが行方不明のとき探し出して被告にしないと訴え起こせないのではAの権利回復が難しいから
所有権者じゃないね、「実際に家を所有しているC」だね
708 :
受験番号774:04/12/28 15:51:30 ID:WGxP+Gkj
>707
分かりやすい説明ありがとうございます。
>自ら当該登記を経由したものである時には
という部分がハッキリしないんですが、
これは登記者Bが関係ないDから繫いだ場合はできないという理解でOKですか?
>自ら当該登記を経由したものである時には
例えばBが知らないうちに名義を勝手に使われていただけなら、
登記名義がBであるというだけで「Cが見つからないから建物収去のお金払え」というのは酷でしょ
自分でやったことだったらこの場合Cが見つからなくてもBは信義則からして責任を取るべきだよね
>登記者Bが関係ないDから繋いだ場合
これの意味がわからないんだけど、自分が理解したとこだと、
この場合たとえ最初に建物建てて登記したのがBではなくDだったせよ、
そのDからしてすでにAの権利を侵害しているわけだよね
だからDは「無関係」ではないよ
710 :
受験番号774:04/12/28 17:12:10 ID:WGxP+Gkj
>709
あ、なるほど。
完全納得できました。
自らってBの事だったんですね。なぜかAの事と勘違いしてました。
どうもありがとうございました。
そういうのはたまにあるよね;
「B自ら」と書いてくれれば混乱しないのにねえ。。
712 :
受験番号774:04/12/31 21:03:14 ID:Ja8J0p+w
動機の錯誤の問題で、「動機が明示的または黙示的に表示され」たにも関わらず、
「相手方の第三者は動機の錯誤について善意無過失であった」ことってありえるんですか?
713 :
受験番号774:05/01/04 19:26:08 ID:4ThKdGFB
追認について質問です。
A(本人)、B(Aの代理人)、C(相手方)の3人がいて、BはA所有のマンションの
「賃貸借契約」についての代理権を与えられている。
しかし、BはCとA所有のマンションの「売買契約」を締結。
この時CはBに売買契約について代理権がないことを知っており、Aに追認の催告をした。
で、相当期間内にAから確答がない場合は追認を拒絶したものとみなす。
とあるんですが、法的安定性の要求の観点から見たら、既に売買契約を締結してしまってるから
Aが確答しない場合、追認したものとみなされると思うのですが
どうして拒絶とみなされるんでしょうか?
この売買契約が元から公序良俗に反して無効ということですか?
>A(本人)、B(Aの代理人)、C(相手方)の3人がいて、BはA所有のマンションの
>「賃貸借契約」についての代理権を与えられている。
>しかし、BはCとA所有のマンションの「売買契約」を締結。
>この時CはBに売買契約について代理権がないことを知っており、Aに追認の催告をした。
このとき代理行為による契約の効果はAに帰属するのかしないのかをまず考えないと。
しないとすればその理由は?
このときCは何ができる?
考えてみて。
>法的安定性の〜
もし追認擬制となったら、上で考えたことと矛盾しない?
715 :
受験番号774:05/01/04 20:33:01 ID:4ThKdGFB
>>714 なるほど。まず契約の効果がAに帰属するかしないかを考えるのか。
それで無権代理行為だからAに帰属しないと。
んで、Cは悪意だから催告権のみ行使可と。
で、売買契約の効果がAに帰属してないからAの確答がなければ
無効の状態のまま、つまり拒絶とみなされる。
っていう感じで考え方は合ってますか?
間違いや補足があったらお願いします。
「無効の状態のまま」という訳ではなくて、確答がないとわかるまでの間は
「有効か無効か未定の状態」、だけどね(Aは追認して有効にもできるわけだから)。
そのほかはその流れであっていると思うよ。
718 :
受験番号774:05/01/07 23:55:18 ID:Gj9qEVj1
民法総則です。
代理行為に意思の欠けつがあり、その意思表示の効力に影響を受ける場合、その事実の有無の判定は
どのように行われるのですか?
かなり基本的なことだと思いますが自分の持っているテキストに載っていないので
ご回答お願いします。
719 :
受験番号774:05/01/08 00:03:40 ID:c+FpRoJ1
720 :
受験番号774:05/01/08 10:26:43 ID:Bu0/a6yy
あけましておめでとうございます。
民法の諸先輩方、今年もよろしくおねがいします。
スー過去 民法U テーマ5の保証債務の必修問題についてなんですが、
肢4の解説に、保証人は時効によって直接利益を受ける者として援用
できるので保証債務の消滅を主張できるとあります。
この場合保証人が時効を援用できる債務は保証債務なんですか?
主たる債務が時効になった→保証人も援用権者→保証人も主たる債務について時効を援用可
だと思うんですが、なぜ時効を援用して保証債務を消滅させられるんでしょうか?
よろしくおねがいします。
主債務の時効を援用できるよ。
時効の援用権者である「当事者(民145)」は「時効により直接に(判)利益を受ける者」とされるところ、
保証債務は付従性をもち(民448)、保証人は主たる債務の時効消滅により利益を得るので、
「当事者」に含まれるといえるから。
「パンデクテンの弊害の典型」みたいな質問だな。
・・・と思ったら『民法II』なのか。総則の時効を読み直して。
722 :
720:05/01/08 11:11:12 ID:Bu0/a6yy
>>721 解答ありがとうございます。
舌足らずな説明ですいません。 保証人が「当事者」に含まれるのはわかるんです。
どのようにして保証債務を時効消滅させるかがわかりません。
主たる債務が既に時効消滅しているにもかかわらず、保証債務を消滅させる為に
主たる債務に対して時効を援用することになるのでしょうか?
(それだと既に消滅している債務に時効を援用することになってしまう)
それとも主たる債務の時効から導いた援用を、直接保証債務に適用して消滅
させるんでしょうか?(主たる債務から導いた援用を保証債務に使用していいのか)
どちらにしろわかりません。 どうかおねがいします。
なぜ時効を援用して保証債務を消滅させられるんでしょうか?
という質問が
なぜ時効を援用して保証債務を消滅させられるんでしょうか?
だったというのは驚きだね
724 :
受験番号774:05/01/09 00:39:23 ID:fX2F14zW
>>721 消滅時効の効果は援用によってはじめて生じるものであり、
また援用の効果は相対効です。
したがって主債務者の消滅時効援用により主債務が消滅していても、
保証人が援用しなければ、保証人との関係では主債務は消滅していないことになります。
よって保証人が消滅時効の利益を受けたいのであれば、保証人自身が時効を援用する必要があります。
時効の相対効を思い出して下さい。
725 :
724:05/01/09 00:40:39 ID:fX2F14zW
>>718 詐欺・脅迫の時と同じく代理人において判定ですよん。民法101条1項ね
727 :
受験番号774:05/01/09 08:53:12 ID:5GMUrNfM
>>724 主債務が主債務者の時効の援用により消滅すれば、付従性により保証債務も消滅する
問題になるのは、主債務について時効が完成したけど主債務者が時効を援用しない場合
728 :
受験番号774:05/01/09 09:00:11 ID:Uqod1ETw
>>718 私的自治の観点から、意思ない場合は、効力発生させるべきでないよ。
と、漏れが、申しております。漏れ流だと、第三者で、判断するのが、
漏れ流。
漏れ流で、一次全滅OTL。。。あてにならないコメントすまん。
729 :
受験番号774:05/01/09 09:05:41 ID:N06GNHzO
>>727 そうだよな。
724見てちょっと焦った
730 :
720:05/01/09 18:04:10 ID:4ayZnlBS
>>724 >したがって主債務者の消滅時効援用により主債務が消滅していても、
>保証人が援用しなければ、保証人との関係では主債務は消滅していないことになります。
サンクスコ! 納得しました!
付従性により保証人も時効により直接利益を受ける者として援用ができ、
援用の結果として保証債務を消滅させることができるんですよね!
・・・と思ったんですが、727&729見ててわからなくなってきました。
727&729さんに聞きたいのですが、主たる債務者が援用して時効消滅させたにもかかわらず
保証人が時効を援用せずに残しても724さんの言うように時効は相対効なのでいいのではないでしょうか?
あくまでも付従性から導けるものは保証人も時効により直接利益を受ける者として
援用の当事者に該当するということだけだと思うんですが。
731 :
720:05/01/09 18:06:32 ID:4ayZnlBS
すいません、ageさせてもらいます
732 :
727:05/01/10 17:44:25 ID:/DmHyABP
>>730 保証債務とは主債務の履行を保証する債務だから、
主債務が消滅すれば保証すべき債務が消滅するので、当然に保証債務も消滅する。
これが保証債務の付従性。
他方、保証人が主債務者の時効を援用して保証人との関係で債務が消滅しても、
主債務者自身が時効を援用しない限り、主債務者との関係では依然として債務が存続する。
これが時効の相対効。
主債務者が時効を援用することによって主債務が消滅すれば保証人自身の債務も消滅してしまうので、
時効の相対効は問題にならない。
保証債務は主債務を保証することにその意義があるのだから、
保証人が主債務者と同等の地位に立って債務を負うのであれば、それは連帯債務関係に他ならない。
わかったかな?ちょっとわかりにくいかも・・・。
何も参考にせずにレスしているので、間違いとかおかしいと思うとこがあれば指摘よろ。
あってると思う
というか、
>>720 ここへんでこだわっても公務員試験レベルじゃ得にはならないと思う。
記述がないなら、結論だけ覚えていったほうが時間の無駄にならないよ。
>主たる債務者が援用して時効消滅させたにもかかわらず
>保証人が時効を援用せずに残しても724さんの言うように時効は相対効
付従性の意味はわかっていますか?
内田民法U債権各論を読んでいる途中です。
質問なのですが、瑕疵担保責任の通説は法定責任説と契約責任説のどちらですか?
内田民法では契約責任説の方が色々な場合に対応しやすいっぽいことが書かれているのですが・・・
どなたかご存知でしたら教えてください。
あと、目的物受領までは債務不履行、受領後は瑕疵担保責任が問われるっていうことであってますか?
735 :
受験番号774:05/01/10 21:01:24 ID:/DmHyABP
>>734 法定責任説が判例・従来の通説
契約責任説は最近の有力説
現在はどちらが通説ということはないが、若手の学者の間では契約責任説が支配的。
最終行は全然違うし、学説によってその区別の基準(というのかな?)は異なるよ。
質問遮っちゃってすみません。
物権のところなんですけど、
対抗要件と権利保護要件の違いがよくわからないんです。
対抗要件としての登記は、権利を主張する側が具備しなければならない、
権利保護要件としての登記は、権利取得者の側が具備すべき、
ということが説明されているのですが、うまくイメージが掴めません。
手元の参考書の説明だとうまく理解できません。
対抗要件と権利保護要件についてうまく説明している文章などがあったら
教えてもらえないでしょうか。
>>735 ありがとうございます。
法定責任説をとると、特定物では瑕疵担保、不特定物では債務不履行でOKですか?
この辺は複雑で理解が難しいですね・・・
>>736 簡単にいうと、対抗要件は、第三者によってその欠けつを指摘された場合に備えていなければならないもの。
権利保護要件は、対抗要件ではないが、権利を主張するために要求されるもの。
この2つを正確に理解するには要件事実論を理解する必要があるので、
まずは、対抗要件の意義をしっかり理解して、
権利保護要件は、対抗要件ではないけれど、登記が必要な場合って憶えておけばいいと思う。
>>737 う〜ん、厳密にはOKじゃない・・・。
そういう風に横の関係で理解せずに、縦の関係で理解するほうがいいと思うよ。
まずは自分がどの説をとるか決めて、自説の処理方法をマスターする。
あと、瑕疵担保責任の前提として債務不履行についてきちんと理解しておかないと
瑕疵担保責任は理解できないと思う。
739 :
736:05/01/10 23:18:24 ID:iYIRBPXq
なるほど、まず対抗要件の意義をしっかり理解して
それ以外で登記が必要な場合が権利保護要件と考えればいいんですね。
ありがとうございました。
民法は本当に膨大でうんざりしそうなんですけど、
うまく乗り切りたいです。
>>737 債務不履行と瑕疵担保が明確に区別されてる点で法定責任説の方が使いやすいと思う。
あと、厳密にいえば違うんだけど、目的物受領までは債務不履行、受領後は瑕疵担保責任が問われるっていうことであってる。
不特定物でも、受領すれば特定物になるっていうことで受領後は瑕疵担保(特定物)で良いと思われます。
741 :
720:05/01/11 04:51:01 ID:22sFFG0m
>>732-733 遅レスですがありがとうございます。
スー過去見てるとよけいわかんなくんってきたので結論をおぼえます。
いろいろ説明してもらって重ね重ねありがとうございます。
742 :
受験番号774:05/01/14 18:44:49 ID:uTa1RemJ
これから勉強するのに良い判例集はありますか?
「公務員試験/はじめて学ぶ民法判例」 実務教育出版
を考えているんですが、近年の改正に対応できているんでしょうか?
ど田舎もんなので、近所においてある書店がありません。
ネットでは賭けになるので、よろしくおねがいします。
743 :
受験番号774:05/01/14 18:59:38 ID:wPBgrQAR
>>742 これから勉強をはじめるのに判例集はいらない。
どの基本書や参考書を見ても判例理論が書いてあるので、それさえ押さえておけば民法は大丈夫。
744 :
受験番号774:05/01/17 20:53:35 ID:MBu5d9Ef
同一性の錯誤ってなんですか?
745 :
受験番号774:05/01/17 22:02:21 ID:U9TRY6+v
民法の参考書ってC−BOOKとシケタイどっちがいい?C−BOOKがわかりやすいが個人的に
747 :
受験番号774:05/01/18 09:47:16 ID:yFH56zzj
>>745 俺はシケタイの方が好きだ。
自分の好きなほうやればいいよ
748 :
受験番号774:05/01/18 12:04:51 ID:P1hNAi5x
>>747 ありがと。やはりみんなシケタイなど使用してるの?当方国U・地上など志望
あるいわ法律職受験も。民法と憲法はC−BOOK使用しているが。。
>>744 要素の錯誤の典型例。物の同一性に関する錯誤。
法律行為にかかる目的物について間違って認識していたということ。
説明が足りないかな。
現代語化した民法があるサイト教えて。
751 :
受験番号774:05/01/18 15:32:29 ID:B4Ro09x9
なんでコンパクトデバイスがはずされてるんだろか・・・
752 :
受験番号774:05/01/18 16:45:07 ID:B4Ro09x9
法廷責任説に決まってるんだが
753 :
受験番号774:05/01/18 18:30:02 ID:hn8by+P+
先取特権、法定地上権発生の要件を教えてください。
754 :
受験番号774:05/01/18 18:32:03 ID:heK2hosl
755 :
受験番号774:05/01/18 18:57:58 ID:hn8by+P+
756 :
受験番号774:05/01/18 19:04:31 ID:4zNk64Hj
普通にテキストやサイト検索すりゃわかるだろ、先取特権や法定地上権なんて。
馬鹿のくせに煽ってんじゃねーよ、恥ずかしい奴だな
757 :
受験番号774:05/01/18 19:07:10 ID:hn8by+P+
758 :
受験番号774:05/01/19 14:00:18 ID:Yu6iZI5W
受かりたいなら、2ちゃんはやめな
760 :
受験番号774:05/01/19 21:30:20 ID:EQIZqWot
民法をスー過去に付け加えて、
債権を中心に少し掘り下げたいんですが、
シケタイジュニアとかのテキストを読み込むとかで大丈夫でしょうか。
761 :
受験番号774:05/01/19 21:42:04 ID:q2yISf4X
762 :
受験番号774:05/01/19 23:18:48 ID:2EspGu9t
未成年者AがBと売買し、Bがさらに善意無過失のCに転売した後に
Aが制限能力を理由にBとの売買契約を取り消した場合、
CはAに対して売買の有効性を主張できるのでしょうか?
763 :
受験番号774:05/01/19 23:20:39 ID:cFyOjwvO
できない
764 :
受験番号774:05/01/19 23:22:49 ID:2EspGu9t
765 :
受験番号774:05/01/19 23:23:20 ID:cFyOjwvO
766 :
受験番号774:05/01/19 23:26:15 ID:2EspGu9t
>>763 すみません、勘違いしてました。
では、動産においてCの即時取得が成立するのは何故なのでしょうか?
767 :
受験番号774:05/01/19 23:30:42 ID:cFyOjwvO
即時取得にも勝つ
768 :
受験番号774:05/01/19 23:38:00 ID:2EspGu9t
>>763 ・制限能力者Aの指輪を、その譲受人Bからさらに譲受けたCは、Aが取消しを主張
した以上、その所有権を取得することはない。
・即時取得は無権利者から動産を取得した者を保護する制度であるから、売主が売
買を制限能力を理由として取り消した場合、その買い主からさらに譲り受けた者につ
いても、即時取得は適用されない。
この二つの肢はいずれも間違いらしいのですが、何故なのでしょうか?
>>768 上の方は Bから譲り受けたCは善意無過失だったら第三者に当たるので
即時取得できる。制限能力を理由とした取り消しは第三者には出来ない。
地位が不安定になるため。
下の方 転特写は上記の理由により保護される。
だった気がした。間違ってたらすまんこ
770 :
受験番号774:05/01/19 23:48:29 ID:cFyOjwvO
取消前の第三者には192条類推的適用説?
これ以上の質問は本を読み返さなきゃいけないので。
771 :
受験番号774:05/01/20 00:00:14 ID:2EspGu9t
>>769 >制限能力を理由とした取り消しは第三者には出来ない。
>地位が不安定になるため。
動産の即時取得の場合だけ、
>>762-763の総則に基づく制限能力者保護の
趣旨よりも、取引の安全を優先するということなんでしょうか?
その理由がよくわからないのですが……
>>770 ご教唆ありがとうございます。
772 :
受験番号774:05/01/20 00:17:27 ID:PezyJKc4
>>771 恐らく、動産の場合は価値が低いものが多いからではないかな。
日常でやりとりすることが多い物なので、やはり即時取得優先ということ。
ちなみに
>>764について、不動産に即時取得はないですよ。
773 :
受験番号774:05/01/20 00:29:47 ID:zjInLTR+
間違えました。本読み返しました。
即時取得は制限能力の取り消しにも勝つようです。
>>768 上の例
Aが取消しを主張することによってAB間の契約は遡及的に無効
↓
したがって、Bは遡及的に無権利者となり、Cは無権利者からの譲受人となる。
↓
しかし、AB間の取消原因につき善意無過失であれば、Cは192条により所有権を取得する。
下の例
上の例と同様に、消原因または元の買主が無権利者であることにつき善意無過失であれば、
最終譲受人は所有権を取得する(即時取得は適用される)。
結論からみても、上の例でBが全くの無権利者であればCは192条で保護されるのに、
Bが制限能力者からの譲受人であるだけでCが全く保護されないのはおかしいでしょ?
776 :
受験番号774:05/01/20 01:18:11 ID:JZpy34Ek
774が正しい。
777 :
受験番号774:05/01/20 01:21:34 ID:Vg5vFWSX
>>774 つまり、「最初から無効である売買」について、192条は外観について善意無過失の
信頼を持つ者を保護するから、
制限能力による取り消しにより「最初からBC間の売買は無効」であるけれども、
その上からCの即時取得の要件が成立し、Cは所有権の取得が可能である
という理解でいいのでしょうか?
>>778 まぁ、そんな感じかな。
両制度は両立しうるものであって、適用について優劣関係があるわけではない。
たぶん、制限能力者と動産の譲受人との間ででいきなり利益衡量しようとするから混乱するのだと思う。
>>758 具体的な問題がわからないので何をどう詳しく書けばいいのか見えないです。すいません。以下一般論です。
民法95条は錯誤による無効を主張できると規定しています。
この錯誤無効を主張するためには,法律行為の要素に錯誤があることが要件です。
「要素の錯誤」は「当該契約の重要な部分であり,もしこの錯誤がなかったら当人および一般の
人も契約の意思表示をしない」場合をいいます。言うなれば,表意者の意図と表示の食い違いが甚だしいものです。
なにが要素の錯誤にあたるかという点についていくつか判例があります。
人に関する錯誤 /目的物に関する錯誤 /法律状態に関する錯誤 が代表的分類です。
同一性の錯誤というのは 目的物に関する錯誤に当たります。
簡単にいうと「○○のつもりで買うつもりだったが△△だった」というもの。
有名どころの判例として 受胎しているという触れ込みの馬を買ったけど実は受胎していなかった という
事例で錯誤無効が認められました。
錯誤論は深追いすると大変なことになるのでさらっと流した方がいいと思います。
782 :
受験番号774:05/01/20 23:17:55 ID:sKBvf6EB
>>781 わかりやすかったです!
ホントにありがとうございました!
遺贈
相続
死因贈与
の違いを教えてくださいませ。
>>783 「死因贈与」は「自分が死んだら○○をあげる」と相手方と「契約」するもの。
これに対して「遺贈」は「自分が死んだら△△に○○をあげる」という宣言をする「単独行為」。
この二つによって死因贈与と遺贈は大きく区別されます。
死因贈与には贈与の規定を準用します。
相続は 自然人の財産法上の地位または権利義務を,その者の死後に,法律および
死亡者の最終意志の効果として,特定のものに継承させること。
「相続」がこの中では大きな概念です。
>>783 意思表示の有無に着目すると、
相続・・・法律上当然に発生(意思表示不要)
遺贈・・・単独行為(遺贈者の一方的意思表示)
死因贈与・・・契約(贈与者と受贈者の意思の合致が必要)
レポートの宿題でも出たのか?
786 :
783:05/01/21 13:19:43 ID:yR5olxMb
>>784,785
2ちゃんってあったけーな。こんなすぐ教えてくれんのか。
なんか死因贈与だの、遺産分割だの、共同相続だの、相続放棄だの
わけわかんなくなってきたので、基本を固めようと思いまして。
まじありがとうございます。
>>786 どうせ3月までモラトリアムだし。
質問に答えられるなら答えて力になりたいしね。
俺は名無しだがおまいを応援してるぞ。
789 :
受験番号774:05/01/23 15:52:42 ID:jUQA/2/z
債権各論も山場にさしかかってきたので質問させてください。
民法U スー過去 P198 NO6 肢5
家賃は毎月払うのが原則なので転借人は一括前払いしても
そのことをもって賃貸人からの賃料請求を拒否できないとあります。
一括前払いではなく毎月支払っている場合に転借人が「さっき今月分の家賃を
転貸人に払ったから今月分は払わん」と賃貸人の請求を拒否することは可能でしょうか?
>>789 前払いをもって対抗できないから(613条)、
月末払いだとして、月末前に払った場合は、
月末に賃貸人が請求してきたら拒否できない。
791 :
789:05/01/23 18:10:28 ID:jUQA/2/z
>>790 早い解答大感謝です。
なるほど、一括・分割にかかわらず履行期日の前かどうかが問題なんですね。
これで合格に一歩近づいた気がしますw ありがとうございました。
792 :
受験番号774:05/01/26 15:23:53 ID:8Pa1hIPr
最近、民法になぜか親近感すらわいてきました。
民法U スー過去 P253 No5 肢4
弁済期前であることを知って弁済した場合は期限の利益を放棄したと
考えられるので、不当利得として返還請求はできないとあります。
これって弁済期前だと知らずに弁済した場合は返還請求できるんですか?
弁済期前と知らずに弁済するなんてことがあるのか変な質問ですがよろしくお願いします。
793 :
受験番号774:05/01/26 16:13:26 ID:i59r71C4
>>792 できない
錯誤によって弁済期前に弁済した場合には、
利息などの利得を不当利得として返還請求できるのみ。
給付したものの返還請求はできない。
794 :
792:05/01/26 20:23:40 ID:8Pa1hIPr
>>793 解答感謝です。
なるほど、弁済期だと知らずに弁済するって自分でも妙な質問だと思ったんですが
その場合は弁済期を勘違いしていた錯誤にあたるんですね!
すっきりしました、ありがとうございます!
というか条文にそのまま書いてあるよ
796 :
受験番号774:05/01/26 21:56:05 ID:oLUeK5Qt
>>795 この条文知らなかった・・・
706条そのまんまだね。
798 :
受験番号774:05/01/27 23:12:53 ID:9l2AW2lj
「留置権者が債務者の承諾を得ないで留置しているものを質入れした場合、
留置権は当然に消滅する。」
この肢は間違いなのですが、質入れを行うということは占有の移転が行われるという
ことであり、留置権は占有を失った場合消滅するはずなのですが、
何故間違いなのでしょうか?
「留置権は占有を失った場合消滅」しませんから!残念!
352を読んで!!切腹してください・・
800 :
受験番号774:05/01/27 23:19:41 ID:9l2AW2lj
>>798 当然には消滅しないポ。請求により消滅するポ。
コンパクトデバイスを買えばいいポ。298条。
802 :
受験番号774:05/01/27 23:21:59 ID:1dOMRQFa
質権は占有を失っても質権は当然に消滅しない。
留置権は債務者の承諾なくして目的物を処分することはできないはず。
切腹してきます!!
じゃあ代わりに302.但読んで
804 :
受験番号774:05/01/27 23:25:16 ID:9l2AW2lj
但書きで設定されてるんですね。ありがとうございます。
ID:db6K1adV
君かわいい
808 :
受験番号774:05/01/28 22:15:14 ID:nELXyZ4O
@「抵当権は抵当権設定者と債務者との間では時効消滅しない」と参考書に書いてあるのですが、
債権者の抵当権が時効消滅した場合、「」のことは意味があるのでしょうか?
A「裁判上の請求には完全な時効中断の効力が認められる」と参考書に書いてあるのですが、
裁判で勝訴しての請求ということですよね?
809 :
受験番号774:05/01/28 22:30:30 ID:/BP2mTbu
>>808 @抵当権は被担保債権と独立では時効消滅しないってことかな?
被担保債権がある限り債権者の抵当権が独立で消滅はしないと思います。
A裁判で敗訴したならば時効はそのまま進行するはず。
>>808 1)396条ね。
これ以外のもの(第三取得者なんか)との関係では消滅時効にかかるよ
811 :
受験番号774:05/01/28 23:11:42 ID:+KZwWbhH
>>808 何ていう参考書?
抵当権設定者と債務者の間には債権・債務関係がないから当然だと思うのですが・・・
Aについて
請求棄却判決の場合には債権・債務の不存在が確定します。
却下・取下げの場合は149条。
812 :
受験番号774:05/01/29 02:05:44 ID:A01DyVh0
>>808 時効中断効は、訴え提起のとき、すなわち裁判所に訴状を提出した
ときに生じます(民訴法147条)。
あとは811のとおり。
813 :
808:05/01/29 08:53:09 ID:M3D3Lz2F
皆さん解答ありがとうございます。
@は私の読み違いでした。すみません。
Aなのですが、棄却と却下は違うのでしょうか?
814 :
受験番号774:05/01/29 09:03:54 ID:yDo+v8Ut
>>813 棄却→実体的判断をした上で債権の不存在を宣言する(既判力が生じる)
却下→債権の有無について実体的判断をしない(既判力が生じない)
簡単にいうと、却下は門前払いだから時効中断効が生じない。
棄却の場合はそもそも時効の対象となる債権が存在しなかったことになる。
詳しくは民訴の話。
棄却・・・民事訴訟法上,訴えに含まれた訴訟上の請求の内容である原告の権利主張は失当であるとして,理由なしと判示すること。この裁判は常に確認判決の性質をもつ。
却下・・・ 民事訴訟法上,訴訟要件が欠けているために,訴訟上の請求の当否につき判断(本案判決)を与えるのは相当でないとして,訴えを退けること。訴えの却下も判決でされる。
816 :
808:05/01/29 10:03:13 ID:teb9n8zF
民法Uセレクション(2004年4月20日初版発行)の
P19で肢5がわからないので、教えていただきたいです。
問。債権者代位権について。
「債務者の有する債権に対し、第三債務者が同時履行を持って抗弁することが
できる場合には、債権者は、当該債務者の権利を代位行使することができない。」
これが、なぜ間違っているのでしょうか。
818 :
受験番号774:05/01/29 18:45:12 ID:Jc6U3l94
「債務者が反対債務を履行しているなら、当該債権者代位権の行使を同時履行の抗弁権を理由に拒絶できないので
故に当該代位行使ができる場合があるから」と自分は勝手に想像してまつ。
うーむ。分からないよう。自分もその答え知りたい。
819 :
受験番号774:05/01/29 18:55:35 ID:Cncqcocp
問題集なにがいいですか?一応スー過去終えましたが。やはりDASH問とかがいいのですか?
おねがいします。・
820 :
ごんた:05/01/29 19:11:18 ID:DBfap5th
817
それってもしかし債権者代位権は行使できるが、第三債務者は同時履行の
抗弁権で対抗できるってこと。それだけではないでしょうか。
代位権は行使可能。でも同時履行の抗弁権使われるよってことだと思う。
821 :
ごんた:05/01/29 19:13:01 ID:DBfap5th
債務者に対して対抗しうる抗弁を代位者にも対抗できるから
822 :
受験番号774:05/01/29 19:17:10 ID:J8o1CfW5
>>817 「同時履行の抗弁権は債権者代位権を行使することを妨げないが、
代位権を行使しても同時履行の抗弁権を主張されてしまう」から
要するに、「中学生はパチンコをすることが認められないのでパチンコ店にいくことができない」
みたいなもんで「行く」という行為自体は自由だというこっちゃ
823 :
817:05/01/29 19:25:55 ID:m6dZYk1g
みなさんレスありがとうございます。
>>820さんのレスを読んでから、解説見てみたら、そのとおりっぽいです。
確かに第三債務者は、債務者に対して有するすべての抗弁を債権者に
対しても提出できるのですが、
第三債務者が債務者に対する抗弁を有していることと、債権者がその場合に
代位権を行使できるかどうかは別問題で、債権者は行使はできるみたいです。
ただ行使しても、抗弁を主張されて、終わりってことだと思います。
どうもありがとうございました。
824 :
823:05/01/29 19:28:02 ID:m6dZYk1g
822さんがすばらしいたとえ話をしてくれました。
まさしくそんな感じですね!
825 :
受験番号774:05/01/29 19:31:05 ID:Jc6U3l94
ふーむ。そう言うことなんだ。ゴンタタソ、サンクス。
826 :
受験番号774:05/01/29 20:25:54 ID:yDo+v8Ut
>>822はなんか違う気がするが・・・
同時履行の抗弁権ってのは、その抗弁が認められても請求は棄却されない。
すなわち、抗弁が認めれると引換え給付判決が出る(○○の引渡しと引換えに××を支払えみたいな判決)。
だから、
>>817の事例では、債権者は債権者代位権を行使して引換え給付判決を求めることができる。
「行使できない、なしえない」じゃなくて「行使はできるけれど抗弁を主張される」ということだね
828 :
氏名黙秘:05/01/29 23:50:51 ID:fzd8xzcb
>>812 >時効中断効は、訴え提起のとき、すなわち裁判所に訴状を提出した
>ときに生じます(民訴法147条)。
確かに民訴147は「時効の中断・・・は、訴えを提起した時・・・に、その効力を生じる」としている。
だから上のような書き込みをしたのだろう。
しかし時効中断効は(民訴の本を見てもらえればわかるが)訴訟係属の効果とされており、判例通説は訴訟係属は訴状が相手方に到達した時に生じるとしている。
それゆえ裁判上の請求による時効中断は裁判所に訴状を提出した時ではなく、訴状が相手方に到達した時に生じる。
このことをはっきり書いている本は見当たらないが、知り合いの東京地裁判事が言うから恐らく間違いなかろうと思われる。
829 :
受験番号774:05/01/29 23:55:49 ID:J8o1CfW5
正直そこまで覚える意味はないと・・
民訴の択一がない以上意味がないね
831 :
受験番号774:05/01/30 01:17:05 ID:nSKI2Skg
民法が遅れに遅れているので
抵当権や法人、時効あたりの頻出分野に絞ってやろうと思います
832 :
受験番号774:05/01/30 01:42:05 ID:DemWNkNR
>>828 時効中断効は訴訟係属の効果として生じますが,
時効中断が生じる時期は訴状提出時です。
このことは上田徹一郎や伊藤眞の本にはっきり書いてあります。
知り合いの東京地裁判事って誰ですか ?
833 :
受験番号774:05/01/31 14:30:37 ID:zbd2mLiL
質権について質問です。
質物を質権設定者に返還(占有を移す)すると、質権は消滅するんでしょうか?
ある参考書には「消滅しない」、ある参考書には「消滅する説が有力」と書いてありました。
「消滅しない」方には質権に基づく返還請求もできると書いてありました。
あと、質物をなくしてしまった(奪われた、返還した以外)場合、設定してあった質権はどうなりますか?
社団はその目的を達成した場合解散するんですか?
昨日の市役所の問題でそういった問題が出ました。
他の肢は 破産宣告をした場合でも主務官庁の許可を受けるまでは解散できない とか
そんな感じでした。
せめて条文にはっきり書いてあることは確認してから質問しようや
836 :
受験番号774:05/01/31 16:54:53 ID:T3XcfWQ0
>>833 前半:
質権消滅説と対抗力喪失説がある。判例は対抗力喪失説(大判大5・12・25)。
後半
質権喪失説によると、目的物の占有は質権の存続要件と考えるので、質権は消滅すると考えるのが論理的。
対抗力喪失説によると、質権は依然存続するので「第三者」以外には質権に基づく返還請求が可能。
手許に担保物件の基本書がないので、詳しいことはわかりません。
>>834 民法68条2号
同条3号を読む限り、主務官庁の許可なくして解散すると思われる。
837 :
受験番号774:05/01/31 20:59:48 ID:LV+Oh55V
二重譲渡で譲受人の優劣通知に付された日付の前後で判断すると条文の文言は
現在でもこう書いてあるのでしょうか?
>>836 レスありがとう!
スー過去だと質権消滅説が有力って書いてあったけど、判例があるなら対抗力喪失説の方が
有力なのかな。争いがある程度で覚えておこう…。
839 :
受験番号774:05/01/31 21:57:43 ID:HTLax4hG
「債権がすでに第一譲受人に譲渡されて確定日付ある証書をもって通知がなされていても、
その債権が二重に譲渡され、それにつき債務者が異議なき承諾をした場合は、
第二譲受人は債権を取得し、債務者に対して権利行使できる」
これの間違いを教えてください。
後、よく内容が分からないです。
お願いします。
841 :
受験番号774:05/02/01 00:10:49 ID:XAFfkon3
保証債務のところで、弁済による代位と法定代位ってのが出てきたんですが、
同じことですよね?
842 :
受験番号774:05/02/01 00:17:03 ID:N6+Kmke0
>>837 民法466条以下参照
>>839 債務者以外の第三者に対抗するためには承諾にも確定日付が必要(467条2項)。
これを反対解釈すると債務者に権利行使するためには確定日付不要だから、その文はあってると思うけどなぁ。
843 :
受験番号774:05/02/01 00:20:48 ID:N6+Kmke0
>>839 「対抗することができない」ということは債権を行使できないってことなのかな?
調べてみないとわからないや。
>>841 厳密には同じじゃないよ。
弁済による代位には法定代位と任意代位の二つがあります。
保証人とか物上保証人とかは「正当な利益を有する者」なので法定代位。当然に求償権を確保する。
これに対して,単に第三者弁済をするような者は債権者の同意がなければ弁済による代位が出来ない。
(499・500条)
>>843 登場人物
A:債権者 B:債務者 C:第一譲受人 D:第二譲受人
BがAから100万円借りる(債権)
その後、この債権(100万円の弁済を受けられる権)をAがCに譲渡(確定日付ある証書による通知付)、
続いて、Dにも譲渡(異議なき承諾付)。
・確定日付ある証書による通知
債権が複数人に譲渡された(AがCにもDにも譲渡しちゃった)場合に、誰が優先的に
弁済を受けられるかを判断するもの。
・異議なき承諾
債務者Bが「コレコレの理由で今は弁済できません(><)」って言ったとする。
債権者Aも「しょうがねーなー、まぁよし」と承諾したとする。いわば当事者同士の特約のようなもの。
で、債権者Aがこの債権を譲渡。この時に債務者Bがこれらの事情を譲受人Dに何も説明しないで
債権譲渡を承諾することが「異議なき承諾」。
債務者Bは原債権どおりの弁済を履行(履行期を守って)しなくてはいけない。
しかしこの場合優劣を決めるのは「確定日付ある証書による通知」なので
この通知を債務者BにしていたCが債務者に対して権利行使の優先権を持っている。
847 :
受験番号774:05/02/01 01:35:04 ID:r0M76vsW
>>839 第一譲受人と第二譲受人は対抗関係にあるので,
確定日附ある対抗要件を備える必要がある。
第二譲受人が受けた債務者の承諾に確定日附がなければ,
第一譲受人に対抗できない。
仮に第二譲受人が受けた債務者の承諾に確定日附ある場合は,
第一譲受人も確定日附あるので,到達の前後により第一譲受人が優先する。
848 :
839:05/02/01 09:13:27 ID:Xh2mueBq
みなさん、詳しい説明ありがとうございます。
もう一つ疑問なのですが、スー過去に
「連帯債務者の1人が債務を全額弁済した旨を他の債務者に通知しなかったところ、
他の債務者の1人が通知をしないまま二重に弁済した場合には、第一の弁済が有効なものとみなされる」
とあるのですが、これは第二の弁済は無効になりお金は戻ってくるということですか?
849 :
受験番号774:05/02/01 10:37:38 ID:18d8aL5H
>>848 簡単にいえばそういうこと
ただバックれてしまう輩が多いので民法はこう規定している
逃げられたら第二弁済者は丸損
瑕疵のあるものを贈与した人はその人から
損害賠償請求できるの?
851 :
受験番号774:05/02/01 18:53:38 ID:N6+Kmke0
>>851 隠れたる瑕疵のある物を贈与した者は相手側から損害賠償を請求されることがあるのでしょうか?
ですた・・・・逝ってきます言語障害な俺市ね。
853 :
受験番号774:05/02/01 19:30:07 ID:A3+VxRur
>>851 君すごいよ。551条なんてなかなか見つからんよ。
>>853 570条は有償契約に準用だから贈与契約には準用なし。
↓
贈与には特別に規定があるのでは?
↓
549条以下を見てみる。
で簡単に見つかりますた。
民法19条が1条づれて20条に移動してるのは、大改定の影響ですか?
856 :
受験番号774:05/02/01 21:17:39 ID:1QE2MlMt
あげ。
857 :
受験番号774:05/02/02 01:13:04 ID:9g/lrv/u
A所有の土地・建物をBが貸借し居住している。
Bに貸借する前からこの敷地内に柿の木があって、
秋には柿の実の収穫がある。柿の実を収穫する権限があるのは
AかBか?
858 :
受験番号774:05/02/02 16:25:44 ID:eLEt+AWw
>>857 特約のない限りBじゃない?
賃借人には土地・建物を使用・収益する権利があるから。柿の木は土地の一部。
859 :
受験番号774:05/02/05 23:44:00 ID:pvTlz0cd
テス
860 :
受験番号774:05/02/05 23:45:24 ID:pvTlz0cd
動産の請負契約で注文者が瑕疵がある場合にできる瑕疵修補請求、損害賠償、解除できるとは、
この中からどれか一つだけできるということでしょうか?
861 :
受験番号774:05/02/05 23:51:18 ID:AnvyD8Zx
>>860 請負人に瑕疵がある場合にでしょ?
注文者に瑕疵がある場合(提供した材料に瑕疵があるとか、細かな指図を
したがそれに瑕疵があった)には、原則何も出来ないはず。例外もあるけどね。
答えとしては、1つだけというよりどれをしてもいいってことかと。
862 :
受験番号774:05/02/05 23:52:35 ID:pNKILYfK
瑕疵修補請求+損害賠償 or 損害賠償+解除が基本だと思われる
>>860 634条2項。「に代えまたは〜と共に」
目的を達することあたわざる時で、土地その他〜でないときは、解除できるよ。
請負人の担保責任とかさぁー、公務員試験版より司法試験版で聞くレベルな希ガス
865 :
受験番号774:05/02/06 00:19:07 ID:R6eL/J98
ちなみに民法以外の質問スレありますか?
民法改正がすごくめんどう
一応去年の行政書士試験には抵当権の問題が出たんだよねぇ
手をつけとかないと駄目かー
867 :
受験番号774:05/02/06 10:10:58 ID:vh0Ej+yt
868 :
受験番号774:05/02/06 23:08:14 ID:R6eL/J98
>>867 どうも。ありがとう。
子を主債務者として親権者を連帯債務者として担保として子所有の不動産に
抵当権を設定してさらにその借受金支払いの為に子と親権者とが協力して約
束手形を振り出す行為は利益相反行為にならない、ってのは何故ですか?
外形的に判断するということですが、外形的に判断してもいいのかな?
子どもが不利益被ると思うけど・・・。
869 :
受験番号774:05/02/06 23:10:47 ID:8LhoWCsm
民法の改正ってなに?聞いてないぞ?
短期賃貸借と摘除(漢字でない)が廃止された以外にあるの?
871 :
受験番号774:05/02/07 00:38:33 ID:GNVcskV4
子、親権者とか関係ないよ。子、親を、a、bに置換えて読んでごらん なりたってる
でしょ?
872 :
受験番号774:05/02/07 14:37:45 ID:zfTbsZtv
質問です。よろしくです。
質権は要物契約ですよね。なんで指図による占有移転は認められるんですか?
理由があるなら教えていただきたい。初歩的な質問でスマン。
それは「なんで即時取得するのに指図移転では良くて占有改定でダメか」と根は同じだよ
後「要物性」というのは実際にモノを手渡ししないとダメと言う意味ではないよ
>>873 お〜なるほど!ありがとうございました。
872は占有改定が即時取得や質権設定で否定されている趣旨を知ってるのかなー・・・
876 :
受験番号774:05/02/07 16:09:44 ID:zfTbsZtv
>>875 質権では留置的効力がないからで即時取得は占有取得が条件だから?
実際は占有改定については引渡方法のうち不完全な形態だからって覚えてます。
もっと突っ込んだ方がいいかな?
877 :
受験番号774:05/02/07 17:43:42 ID:89nIMglg
>>876 公務員試験では872にある質問の答え自体知る必要ないから、趣旨なんて知らなくていいので
これ以上突っ込まなくていいです。
というか、このスレであがってる質問で、論文ない試験で必要なのって条文一発質問しかないような気が
細かいこと聞いてる香具師は受ける試験のレベルからすると不要なことに気を使いすぎだよ
↑
中学の時に先生が成績悪い子に「おまえらは意味をしらなくていいんだ」って
言ってたのを思い出すよ
いつもわからないんですけど遊興費ってなに?
今、手元に辞書がありません。だれか助けて〜。
意味不明
881 :
受験番号774:05/02/09 16:51:19 ID:0bFTdwiq
>>880 遊ぶ金じゃないの?
てか、なぜ民法質問スレでその質問を・・・
882 :
受験番号774:05/02/09 18:12:13 ID:7LU2AgiX
>>872 道垣内の担保物権を買うんだ。自分も持ってるよ!
>>881 えと現存利益うんたらこうたらです。
スー過去の民法1のテーマ1です。
最近になってようやくその言葉が気になってw
ありがとうございます。
未成年者の取り消しとかかなぁー?
>>884 そのへんです!!
なんか制限能力がなんとかというところです。
現存利益なしというのは遊ぶ金だから利益あるかどうかわからないということで
カウントなしということなんですかね?
みんなすごいな、ネタとわかって、わざと相手にしてんの?
金を遊びに使ったとか浪費の場合には、現存利益なしです
>>886 ネタなんだ。それに気づかずに本気で答えた自分は馬鹿でした・・・。
889 :
受験番号774:05/02/10 17:59:46 ID:9u3iV6O5
よく捨て看板とかにある
「車に乗ったままお金貸します」みたいなのは譲渡担保契約をしますよ〜ってことなのか?
所有権移転させて車を取られてさらに高利の利子を取られそうなんだが・・・・
890 :
受験番号774:05/02/11 00:03:55 ID:gtZAk5th
よく携帯のチラシとかにある
「家族割り」ってのは何で家族と入ると基本・通話料が安くなるんだ?
民法で説明してくれよ、
891 :
受験番号774:05/02/11 00:08:01 ID:GTPWTYuj
>>890 そのようなプランも契約自由の原則の範囲内です。
公序良俗に反するとまではいえないです。
892 :
受験番号774:05/02/14 02:57:14 ID:RsMoIsw+
lecの過去問やってるんだけど
BからDに対し抵当権の順位の譲渡がなされると、
Bの優先配当額とDの優先配当額の合計額について
譲渡人であるDがまず配当を受ける。
ってあるんだけど間違ってない?
いつも俺が間違ってる可能性のほうが高いが…
893 :
受験番号774:05/02/14 05:16:08 ID:FrMFbMoL
譲渡担保って、占有改定の形式で行なわれるんだっけ?
894 :
受験番号774:05/02/14 05:26:13 ID:FrMFbMoL
動産の譲渡担保の要件の引き渡しには占有改定も含まれるんだね。
自己解決
896 :
受験番号774:05/02/14 11:42:37 ID:TePfCOP3
897 :
受験番号774:05/02/15 20:07:02 ID:qjZtwIcl
民法の質問щ(゚д゚щ)カモーン
898 :
受験番号774:05/02/15 20:10:15 ID:cNYBN5Go
意思表示の受領能力は被補佐人のみ有するとあるのですが、被補助人は有しないのですか?
899 :
受験番号774:05/02/15 20:15:10 ID:qjZtwIcl
900 :
受験番号774:05/02/15 20:22:47 ID:cNYBN5Go
>>899 ありがとう。そうだよね。
六法買う金がなくってさ・・・w頑張って買おう。
901 :
受験番号774:05/02/15 20:39:36 ID:qjZtwIcl
>>900 六法は普通にいるだろw
無理してでも最新のやつを買っておけ。民法は4月から口語化されるし
902 :
受験番号774:05/02/15 20:44:52 ID:cNYBN5Go
確かに。必要性はビンビン感じてるw
公務員六法と司法用の択一六法ってどっちがいいかな?
903 :
受験番号774:05/02/15 21:02:26 ID:qjZtwIcl
デイリー六法とかコンパクト六法とか買ってそれに自分で書き込んでいけば十分。
択一六法は細かすぎる。
>>903 なるほど。
よし明日買いにいくか!
助言、多謝!
905 :
受験番号774:05/02/15 23:53:28 ID:Sad/mwy1
模範六法イイヨ
民法改定が話題になってますけど、短期賃貸借の廃止と嫡除の廃止以外
にもあるんですか?
907 :
受験番号774:05/02/16 00:31:31 ID:UeD7DVZl
民法の勉強法を教えてください。
実況を読んで、ウォーク問ですか?
908 :
受験番号774:05/02/16 00:42:40 ID:xUYQIwQF
>>906 根抵当権者による元本確定請求・債権質とか他にも改正点あるよ。
909 :
受験番号774:05/02/16 00:54:35 ID:18ws3CyN
910 :
受験番号774:05/02/18 23:03:33 ID:31oUDa5l
危険負担で特定物の時、滅失も毀損も買主負担になるのはあんまりじゃありませんでしょうか?
911 :
受験番号774:05/02/18 23:14:22 ID:l7PvGWQo
>>906 短期賃貸借の廃止や滌除などは去年の改正。
今年の改正法は4月1日から施行されるので
試験も当然新法。
重要な改正点は,保証契約が要式行為になったこと,
継続的保証契約の条文が新設されたことくらい。
>>909 それは去年の改正ね。
912 :
受験番号774:05/02/19 23:53:05 ID:Zx4gJrfu
>>910 全くその通りだから、学説は債権者主義の適用範囲をなるべく制限的に解釈する。
すなわち、学説の多数説は目的物の実質的支配が移転したときに対価危険も移転するって考える。
判例は契約時移転説を採っているとも言われるけど、その判例も物の実質的支配は買主に移転していた
事例だから、契約時移転説がおかしいと思うなら実質的支配移転時に危険が移転すると考えればいいと思う。
913 :
受験番号774:05/02/24 01:02:57 ID:YlJT7+Jt
教えてください。
AB共有地にA所有建物があり、Aが共有地の持分につき抵当権を設定したが、その後、競売により、CがAの持分を買いうけた。
この場合、AとCの間でも法定地上権は否定されるんですか?
また、同様に、AB共有地にA所有建物があり、Aが建物に抵当権を設定したが、その後、競売により、Cが建物を買いうけた。
この場合、BとCの関係のみならず、AとCの関係においても法定地上権は発生しないのですか?
お願いします。
AB間に賃貸借が成立してないとすると
1)
AとC間で法定地上権が成立すると考えることもできます。でも、そうすると同じ土地に
AとB:使用貸借 AとC:法定地上権 と2つの関係ができることになり、ひとつの土地における法律関係が複雑になります
どっちかにまとめる必要がありますが、法定地上権が亜成立するとBにとっては著しく不利です
2)
上と同じで、AC間とBC間で分けて考えてから、法律関係が複雑→Bの保護 と考えます
こんなことしってる必要は多分ないです
素朴な質問なんですがお願いします。
危険負担の問題で、債権者主義であれば特定物が滅失すれば売主の引渡債務が消滅。
但し買主の代金債務は残るとありますが、買主は金だけ払ってサヨナラなんですか?
なにか救済措置みたいなのは無いのでしょうか?
>>915 特に救済措置はありません。
そういう「危険」を「負担」するということです。
534条1項が不合理であるとして、登記や引渡しが完了するまで同項の適用を
制限する学説も有力ですが、判例は原則どおりに適用する立場であるとされ
ています。
実際には、保険をかけることによってそのような危険を回避することが多い
ようです。
917 :
受験番号774:05/02/25 00:00:40 ID:YlJT7+Jt
>>914 ありがとう御座います
もう少しお付き合いください。
2)の方で「Bの保護」って言う事は、AC間にも法定地上権は発生しないって言うことですよね?
するとAはCに「出て行け!!」って言う事も可能なんですか?
918 :
受験番号774:05/03/01 14:21:52 ID:tYDu/rHx
担保物権について質問します。
ある不動産に担保物権が設定されている、とします。
その不動産を人に貸していた場合、賃料債権が発生します。
この場合、留置権は物上代位性が無いので、賃料債権に物上代位できないと聞きました。
しかし、本には留置権には果実から優先弁済を受ける権利がある、と書いてあります。賃料も法定果実ですから優先弁済を受けることができそうなんです。
上のことは一見矛盾しているように見えます。
どなたか説明お願いします
>>917 そうなりますが、そうなりえることは登記を見れば事前に分かったはずだと説明されます。
実際はそうならないように賃貸契約を事前に結んどくそうです
【質問】
金の連帯債務者の一人が利率を高くする契約をした場合、他の連帯債務者には効果が及ばない
と参考書に書いてあったのですが、これは絶対的効果のある更改ではないのでしょうか?
何故、他の債務者に及ばないのか、分かる方がいたら教えて下さいm(__)m
921 :
受験番号774:05/03/01 19:09:15 ID:tsssYWOw
>>920 435条。更改であるとしたら、絶対的効力は認められる。
他の債務者は新債務を負担しないという意味の記述だと思うよ。
旧債務は原則消滅。更改契約者が他債務者に負担部分を求償する形。
違ってたらめんごw
922 :
受験番号774:05/03/01 23:31:52 ID:PDAPgTWo
「判例は、贈与に基づく建物の引渡しが不法原因給付に当たるときには、
贈与者は不当利得に基づく返還請求ができないだけでなく、
所有権に基づく返還請求もなしえないとしている。」
正しい文みたいなのですが、これは建物が登記してあったら返還請求できるんじゃないんですかね?
923 :
受験番号774:05/03/01 23:48:14 ID:tsssYWOw
受益者が登記したら「給付」に該当して請求できないけど、
してなければ給付に当たらないから返還請求できると思う。
924 :
受験番号774:05/03/01 23:54:41 ID:r5Aof5WB
>>918 297条と298条2項より、債務者の同意を得て目的物を
賃貸した場合の賃料について、優先弁済を受けられる
ことになるはず。そのことを言ってるのでは。
925 :
受験番号774:05/03/02 00:05:27 ID:L3+AqrhX
>>922 そもそも、不法原因給付にあたるとき〜の話みたいだから
未登記建物もしくは登記済み建物(移転登記済)なのは
いうまでもないってことなんじゃない?
言えよって感じだが
926 :
受験番号774:05/03/02 14:09:27 ID:Yq7i7aQE
>>920 利息は債務者ごとに個別に発生するから。
927 :
受験番号774:05/03/10 00:39:50 ID:3RFoW1/l
「Aは裁判で自分に有利な判決が確定していたことを知らずに、
Bとの間で和解契約を結んだ。
この場合、Aは錯誤無効を主張できる。」
とあるのですが、これは
Bと和解しよう(真意)で、和解します(意思表示)の不一致になるのですか?
動機の錯誤でない理由を教えてください。
動機の錯誤も錯誤じゃないの?
929 :
受験番号774:05/03/10 01:28:54 ID:eQ8pCHB9
和解しようと意思形成する過程に錯誤があるんじゃない?
有利な判決だったら和解しなかった、という。
とりあえず、動機の錯誤も錯誤と言っててはダメだ。
相手方が予想し得れば動機の錯誤は錯誤になるんじゃないの?
あれ?
931 :
受験番号774:05/03/10 02:19:05 ID:eQ8pCHB9
動機が表示されてないとダメ。
932 :
受験番号774:05/03/10 02:23:50 ID:eQ8pCHB9
意思形成過程の錯誤が動機の錯誤だったw
この場合は要素の錯誤(錯誤なければしなかった場合)で、普通の錯誤だ。
ごっちゃになってた。
>>932のいう普通の錯誤というのは、要するに内心と表示意思が食い違っている、
意思の欠缺による錯誤だよね?
「動機=内心≠意思表示」っていうやつ。
そして内心と意思表示の間で要素の錯誤が発生してる。
でも、
>>927のケースでは、どう考えても動機に瑕疵があり、
「動機≠内心=意思表示」の、
動機の錯誤において要素の錯誤が発生しているように見える。
僕はこれを「裁判という公の場においては、有利な判決が確定していたとするならば
Aが違う行動を取ったであろうということが、Bには黙示的に表示されていたに等しい」
みたいな理由で錯誤無効を主張できるんだろうと思ったんだけど、
(だからこれは動機の錯誤による要素の錯誤だろうと思ったんだけど)
これは内心と意思表示の間に食い違いのある、
意思の欠缺による要素の錯誤なんだろうか?
テキストを読み返してもよくわからない。うーむ。
934 :
受験番号774:05/03/10 21:15:42 ID:G7uAswEd
>>927 動機の錯誤だけど相手方B(判決の相手方でもある)はその錯誤内容を知っているから。
まぁ俺が言いたいことはマルチ氏ねってことだ。
誘導されて来ました。
すいませんが、質問させてください。
民法569条の、債権の売主の担保責任がよく分からないのですが、
「債権の売主が債務者の資力を担保する」とは具体的にどういうことなのでしょうか?
936 :
受験番号774:05/03/10 21:54:15 ID:VwvpE+ey
民法が勝負を分ける希ガス
>>935 債権を売買するときに、売主(債権者)が債務者の支払能力を担保したときは、ということ
例えば土地賃借で賃料債権を売ったときに、買主に対して、売主たる債権者が「債務者が万一払えなくなったりしないように担保付けときますよ」ってことじゃないの
こんなこと知っとく必要あるのか?
>>927〜934
和解契約については696条に特則があり、原則として錯誤無効は主張できません。
和解の前提として争わなかった事実などについて例外を認めた判例もありますが、
単に知らなかったというだけでは錯誤無効の主張はできないと思います。
939 :
受験番号774:05/03/11 00:43:20 ID:XwuORjWP
レクの民法の補助教材Aの256ページの上に載ってる反比例の図のCとか@って何表してんのかな?
客観的詐害性の度合いかな?
>>935 額面1千万円の債権を買っても債務者が無資力なら
買主(新債権者)は支払いを受けられないでしょ。
そのときは売主(旧債権者)が支払うということ。
わかる人いますか?教えて、エロい人
下記@〜Eの問題文について正しければ○、誤っている場合は×
×の場合は問題文が誤っていると判断した根拠を書きなさい
@所有権に基づく物権的請求権としては、「返還請求権」「妨害排除請求権」「妨害予防請求権」の三つが存在する。
AAはBの所有地を譲り受けたが登記の名義はBのままであった。この状態でBはCにその土地を譲り渡し、
登記の名義をCに変更した。このような事例について、判例・学説ともに、先行するA・B間の取引の存在について
Cが善意であったか悪意であったかに関わりなく、Cが先に登記を備えた場合には、民法177条に基づいて
AはCに対して所有権を対抗できないとしている。
BAがBの所有物である教科書を占有しているときに、AはCにその教科書を有効に譲渡した。
この時、Cが平穏かつ公然にその教科書の占有を取得しており、またCがその教科書がBの所有物であることについて
善意かつ無過失であった場合には、Cはその教科書の所有権を取得する。
ただし、その教科書が盗品または遺失物の場合には、盗難または遺失の時から2年間は、Bがその教科書を取り戻せる。
C質権者が質権設定者から占有改定の方法で引渡しを受けた場合、質権者は対抗要件を備えていないこととされる。
同様に譲渡担保権者が譲渡担保権設定者から占有改定の方法で引渡しを受けた場合にも、
譲渡担保権者は対抗要件を備えていないこととされる。
他方、質権の設定された動産について質権が実行された場合、その動産の価格が被担保債権の額よりも大きい時には、
その動産の価格と被担保債権の額の差額については質権設定者に返還される。
しかし、譲渡担保の設定された動産については、その動産の価格が被担保債権の額よりも大きいときであっても、
その動産の価格と被担保債権の額との差額は譲渡担保権設定者に返還されない。
DAを債務者、Bを債権者とする1500万円の債権について、A所有の不動産(価格3000万円)に抵当権が設定された。
このとき、Aを抵当権者、Bを抵当権設定者という。この抵当権の設定の後に、A所有の不動産について、
Cを債権者とする2000万円の債権を被担保債権とする抵当権が設定された。
続いてDを債権者とする500万円の債権を被担保債権とする抵当権が設定された。
更に続いてEを債権者とする2000万円の債権を被担保債権とする抵当権が設定された。
これらの抵当権について、登記はC、D、B、Eの順番でなされている。ここで抵当権が実行された場合、
Bには750万円、Cには1000万円、Dには250万円、Eには1000万円の配当がなされる。
E一つの被担保債権に対して複数の不動産に抵当権が設定されている場合を共同抵当という。
共同抵当の関係にある複数の抵当権について、抵当権者はすべてを同時に実行しないといけない。
このように共同抵当の関係にある複数の抵当権の全てを同時に実行した場合には、
どの不動産からいくらの優先弁済を受けられるかを抵当権者が自由に決定できる
ちなみに自分の回答は
@○
A×学説によると背徳的者は第三者としての権利を主張できない
B○
C×天質権は被担保総額が現質権者の被担保総額以下でなければならない。超えてよいのは転抵当の場合である
D×債務者が抵当権設定者、債権者が抵当権者。配当額はCから順番に全額返済なので均等にはならない
E×共同抵当は抵当権を同時に実行した場合は各不動から割合に応じて返済される
です。どうでしょうか?
944 :
受験番号774:05/03/12 20:50:07 ID:09N9RV7z
@○
A× Cが悪意の場合に保護しないとする少数説あり
B○
C× 譲渡担保でも償還される
D× Cが2000万円、Dが500万円、Bが500万円
E× 同時に実行しなくてもよい。
945 :
受験番号774:05/03/13 11:09:50 ID:HTLGgUqH
@○
ACが背信的悪意者の場合には,177条の「第三者」にあたらないので
Aは登記なくしてCに所有権を対抗できる。
B○
C譲渡担保の対抗要件は占有改定で足りる(最判昭31.6.2)。
DAが抵当権設定者,Bが抵当権者。配当額については944に同意。
E944に同意。
Aは内田さんとか米倉さんとか、単純悪意者でも「対抗できない第三者」に当たらないとする
悪意者排除説も最近有力になってきてるようだから。
つうか問題の書き方として、悪魔の証明求められるような肢は×でしょ。
947 :
受験番号774:05/03/13 15:49:48 ID:Bx/wgwCc
age
他に回答ありますか?
どれが正解なのかわからない(;_;)
949 :
受験番号774:05/03/14 22:21:26 ID:quLwuYxo
どれも間違ったことは言っていない。
補足すると、
・Aの否定理由で背信的悪意者排除論を持ち出すのは危険な気がする。
・譲渡担保の対抗要件は占有改定で足りるけど、明認方法のようなものが必要なはず。
950 :
受験番号774:05/03/14 23:59:57 ID:Q3+XXSxN
ある問題文について質問なんですが、
B(買主)は、A(売主)から特定物である中古車を買ったが、配送中に、Aの責めに
帰すべからざる事由により、その中古車のドアが少し傷ついてしまった。この場合、危険負担の
債権者主義が適用されるが、その意味は、「Aが代金の減額を請求できない」ということである。
で、この「」の部分なんですが、「Aが」ではなく「Aに」か「Bは」ではないかと思うのですが、
やはり問題文のままで正しいのでしょうか?
誤植でしょうな
連絡したら何かもらえるかな?・・
952 :
受験番号774:05/03/16 02:27:39 ID:bAo+00rZ
質問です。
789条2項において、「婚姻中父母が認知した子は、
その認知の時から、嫡出子たる身分を取得する」
とありますが、スー過去民法Uには、認知準正の場合、
婚姻時に遡って嫡出子として扱われることになるとあります。
条文をそのまま取れば、認知の時点からということになると
思うのですが、これはどう解釈するのが正しいのでしょうか。
分かる方いましたら、よろしくお願いします。
953 :
受験番号774:05/03/16 02:41:29 ID:DGPskehC
認知準正てなんだっけ?
婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、(婚姻時に遡って)嫡出子たる身分を取得する
と解釈してはどうでしょうか?
どっちにしろ婚姻のときからってことで覚えておけばOKじゃないですか
>>953 スー過去によると
婚姻準正: 認知された子の父母が婚姻するとその子はその婚姻によって嫡出子たる身分を得る(一項)
認知準正: 父が母と婚姻中に母の子を認知すると婚姻時に遡って嫡出子たる身分を得る(二項)
となってるみたい
>>954 深夜にありがとうございました。
一項も二項も婚姻の時からって覚えておきます。
956 :
苦学生:05/03/21 00:03:58 ID:M0F6X7+A
どなたか練習代わりに解答を作ってもらえませんか?
自分の解答に自信がないもので…お願いします
@Aは、自らの所有する土地をBに譲渡した。しかし、Bの詐欺を理由として、Aは自らの意思表示を取り消した。
その後、BがCに当該土地を譲渡した。この時Cが自らの所有権をAに対抗できるのはどのような場合か。
判例と学説のそれぞれの立場から根拠を示して答えなさい
A2004年11月21日にAの所有する不動産にBを抵当権者とする抵当権が設定された。
CはAからこの不動産を賃借している者である。後にBは自らの抵当権を実行し、競売の結果、
Dがこの不動産の所有権を取得した。この時、Cは当該不動産を利用し続けることができるか。
Cの賃借権の取得が抵当権の設定前であった場合と、設定後であった場合に分けて答えなさい。
以上です。よろしくお願いします
少なくともお前が書いたのを乗せてから批評を請うのが普通じゃないのか?
958 :
受験番号774:2005/03/21(月) 09:27:06 ID:bVFq08sc
いいじゃないか。わかるなら教えてやれば
まぁ俺は民法わからんのだが
959 :
受験番号774:2005/03/21(月) 11:22:10 ID:VSQj33PG
>>956 答案書くのは面倒なので概略ね。
CはAの取消後にBから土地を譲渡されているので,取消後の第三者。
したがってAがどのような場合に対抗できるかについては,取消権者と取消後の第三者の関係が問題となる。
判例は,Aが取消によって所有権を取り戻したことをBからAへの復帰的物権変動と捉え
B→Aと,B→Cへの二重譲渡があったものと捉えAC間を対抗関係とする。
したがってAが所有権を対抗できるのは登記を備えた場合。
学説は取消による効果は遡及的であり,AからBへの譲渡は初めからなか
ったことになるのだから取消の効果が「復帰的」と考えることはできな
いと判例を批判。
そしてAが取消後に登記を備えなかった場合には,Bの下に登記があるので,
Bが権利者であるかのような外観をCが信頼して所有権を取得した場合には,
94条2項類推によってCは保護される。
なぜならBが権利者であるかのような虚偽の外観は,Aが登記を備えなかった
ことによって作り出されているので,Aの帰責性が認められるから。
したがってAが所有権取得をCに対抗できるのは,Aが登記を備えた場合,
またはCが取消について悪意だった場合。
以上が判例と学説の根拠。疲れたので小問Aは後で。
960 :
959:2005/03/21(月) 11:37:06 ID:VSQj33PG
勢いに乗って一気に書くわぃ。
Cの賃借権取得が抵当権設定前である場合,Cは不動産を利用できないのが原則。
なぜなら賃借権は債権であり,抵当権実行によって不動産所有権を新たに取得した者に対抗できないから。
ただしCが賃借権の対抗要件(605条,借地借家法10条,31条)を備えていれば,物権取得者に賃借権を対抗
できるのでCは不動産の利用を継続できる。
Cの賃借権取得が抵当権設定後の場合,Cは対抗要件を備えていても抵当権の対抗要件に劣後するので賃借権を
競落人に対抗できず,不動産を利用することはできなくなるのが原則である。
ただしCが賃借権の登記を備えており,優先する抵当権者全員の同意がある場合で,その同意について登記があれば
Cは不動産を継続利用できる(387条)。
またCが建物賃借人の場合には(土地賃借人の場合を除く),一定の要件の下に,6ヶ月に限って不動産を利用するこ
とができる(395条)。
961 :
受験番号774:2005/03/21(月) 13:12:53 ID:CxE7y4MU
962 :
受験番号774:2005/03/21(月) 23:13:34 ID:vy/SWjMP
941の2と4は結局どれが正解?
三人とも間違ってないのかな?
いまいちはっきりせんのだが
963 :
受験番号774:2005/03/22(火) 01:36:50 ID:6MTx0Kqb
>>962 Aは悪意の第三者を保護しないとする有力説(学説)があるので、
「判例・学説ともに」「Cが善意であったか悪意であったかに関わりなく」という点が誤り。
Cは譲渡担保の対抗要件は占有改定で足り、清算後は剰余額を譲渡担保設定者に償還しないといけないので、
「譲渡担保権者は対抗要件を備えていないこととされる」「その動産の価格と被担保債権の額との差額は
譲渡担保権設定者に返還されない。」という点が誤り。
弁済と債権証書の交付は同時履行ではない ってことですが
債権証書って、債務を負ってますよっていう誓約書みたいなもの?
965 :
受験番号774:2005/03/28(月) 00:13:53 ID:hCQ3vKh2
>>964 債権の成立を証明する文書。
まぁ契約書とかだね。
966 :
受験番号774:2005/03/28(月) 12:38:19 ID:WM9x0ioJ
制限能力者が詐術を用いた場合、LECのテキストだと相手方が(保護者の同意が無いということについて)悪意の場合は
制限能力者側は取り消しできると書いてあるのですが、
TACの問題集だと、相手方の善意、悪意関係なく制限能力者側の取消権は消滅すると書いてあります。
これはどちらが正しいのでしょうか?
967 :
受験番号774:2005/03/28(月) 23:22:16 ID:hCQ3vKh2
LECが正しい。
詐術の条文は、制限能力者の制裁というより相手方保護に重点があるから、
相手方が悪意の場合、保護する実益が無く、取消権を制限する必要性が欠ける事になる。
969 :
受験番号774:2005/04/05(火) 12:45:55 ID:1HNC/o5i
自然人の権利能力が発生するのは、民法だと全部露出で、刑法だと一部露出
とのことですが、この違いって何ですか?
>>969 母親の腹の中から体が全部出てるか一部出てるかの違いでしょ
>>969 民法では、権利の主体たる人という観点から、身体全部が母体内から
出た時点で、人として認める。
刑法では、個体の生命・身体という法益を保護するという観点から、直接
侵害を加えうる時点(一部露出した時点)で、人として認める。
972 :
受験番号774:2005/04/05(火) 23:41:08 ID:vrSK1+q2
民法
母親の腹の中から生きて全部出てきた時点で
(完全に生まれた時点で)権利義務の主体となる。
刑法
母親の腹から一部でも出た時点で法益主体となる。
つまり一部でも出た時点で,そいつを殺せば殺人罪。
それ以前であれば堕胎罪。
973 :
受験番号774:2005/04/05(火) 23:54:50 ID:CEFStDRd
>それ以前であれば堕胎罪。
母体に対する障害ってのもあるんじゃない?
974 :
受験番号774:2005/04/06(水) 00:22:10 ID:1fdvxGZj
堕胎罪を母体に対する傷害罪と考えると,
自己堕胎罪は自傷行為で不可罰になるはず。
しかし現行法は自己堕胎罪を可罰的としているから
堕胎は母体に対する傷害罪にはならない。
胎児傷害が母体に対する傷害罪になるという説はあるけど
それは,胎児傷害が堕胎にあたらない場合の話。
975 :
受験番号774:2005/04/06(水) 18:08:40 ID:dLxr3J+b
胎児でも、権利主義は認める事が出来る。
976 :
受験番号774:2005/04/06(水) 23:46:12 ID:gBHYRIjb
権利主義ってなに?
977 :
受験番号774:2005/04/07(木) 16:21:19 ID:WHGjJ24U
民法ってなあに?
みんぽう ―ぱふ 1 【民法】
(1)個人間の財産上・身分上の関係など、市民相互の関係について規定する
私法の一般法。
(2)私法全体の一般的規定を定める法典。1896年(明治29)公布の総則・物権・債権、
98年公布の親族・相続の五編からなる。親族・相続の二編は1947年(昭和22)
新憲法のもとで、従来の家族制度に基づく規定から個人の尊重と男女平等に基づく
規定に全面改正された。民法典。
三省堂提供「大辞林 第二版」より
979 :
受験番号774:2005/04/07(木) 22:07:39 ID:WHGjJ24U
堕胎罪の、根本法則は、母体保護法の第三条、第14条なの?
とても初歩的な質問ですが、お願いします。
Aが本屋B店にいったときは、Aがほしい本を買いたいといってレジにいくわけなので、
債権、債務の定義からAが債権者、Bが債務者という関係になりますよね?
これに関連して、ある人Cが、Dに「これを買ってください」 などといわれて、
お願いされて者をDから買った場合、CとDの関係はどうなるんでしょうか?
>>980 債権の発生は通常と変わらんだろう。
バナナ売りの兄ちゃんが「安いよ! 買ってよ!」とお願いして、
なら買おうと思ったからといって、通常と違う債権関係が発生はしないでしょ?
あと、Aは本の引渡し債については債権者だが、
代金支払い債については債務者なので注意。
983 :
受験番号774:2005/04/09(土) 16:50:38 ID:buXIzDOp
>これに関連して、ある人Cが、Dに「これを買ってください」 などといわれて
それは、契約なんじゃない?
984 :
受験番号774:2005/04/09(土) 16:59:53 ID:mthFgYbF
三修社の「1問1答・大卒公務員の過去問」の民法版使ってる人います?
985 :
受験番号774:2005/04/10(日) 00:16:32 ID:u/jjHfH9
「抵当権に基づく物上代理権の行使するには、
目的物が設定者に払い渡しまたは引渡しされる前に差押えする必要がある。」
この条件は、質権に基づく物上代位権行使の時も同様ですよね?
過去問では抵当権のやつしか見たことないので。。
986 :
受験番号774:2005/04/10(日) 01:01:10 ID:h73GdRet
>>980 売買契約は双務契約です。
CがDに頼まれてある物を買った場合も,通常の売買と同じです。
すなわち目的物引渡し債務については買主であるCが債権者,Dが債務者。
代金支払債務についてはDが債権者,Cが債務者。
そう。共に先取特権の物上代位性の規定(304条)を準用している。
989 :
985:2005/04/10(日) 10:14:08 ID:u/jjHfH9
990 :
受験番号774:2005/04/10(日) 11:33:23 ID:j8FbTh1n
そもそも、質権と抵当権は根本的に違うでしょ?
980です。ありがとうございました。
>>990 どっちも物上代位性のある担保物権だという点では同じなんだが
993 :
受験番号774:2005/04/10(日) 17:59:09 ID:j8FbTh1n
実質手続きは、違うでしょ?
994 :
受験番号774:2005/04/10(日) 18:15:30 ID:WGttpv5s
だからどうなの?「そもそも」の意味も良くわからんし。
自動債権と受動債権の意味がわかりません。
自動債権ってたとえば、損害与えといて相殺しようとしてるってこと?
受動債権が損害与えた人が、被害者から相殺してくれっていわれること?
996 :
受験番号774:2005/04/11(月) 00:18:29 ID:d61GlPsC
そうだよ。
英語で受動態って習ったでしょ。
997 :
受験番号774:2005/04/11(月) 00:32:00 ID:1j7iZBa+
>>995 自働債権は,相殺の意思表示をする人が債権者である債権。
受働債権は相殺の意思表示をする人が債務者である債権(相殺を受ける債権)。
例えば不法行為による損害賠償債務で相殺する場合,
損害賠償の債権者=権利を持っている人は被害者だろ。
だから被害者のほうから相殺する場合は自働債権。
加害者は損害賠償を払わなければならない債務者だから,
加害者が相殺する場合には受働債権。
998 :
受験番号774:2005/04/11(月) 00:36:58 ID:9lKKSo+w
もうすぐ1000
999 :
受験番号774:2005/04/11(月) 00:37:57 ID:9lKKSo+w
1000 :
受験番号774:2005/04/11(月) 00:38:26 ID:9lKKSo+w
初の10000GET!
1001 :
1001:
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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。