1 :
受験番号774:
勉強になるので、質問をしてください
どうやったら、彼女出来ますか?
教えて下さい
3 :
受験番号774:03/04/08 13:32 ID:7TPJBT3I
憲法を最大限に拡大解釈しても自衛隊がイラクに赴くことは出来ないのでしょうか?
4 :
ぷう:03/04/08 13:36 ID:7wvaFJD6
憲法判断の回避について教えてください
5 :
受験番号774:03/04/08 13:37 ID:uh/pU9sL
「責任に帰すべき事由」ってどう言うこと?
6 :
ぷう:03/04/08 13:41 ID:7wvaFJD6
前文の法的性格と基本原理について教えてください
7 :
受験番号774:03/04/08 13:43 ID:d4//hVMC
8 :
1:03/04/08 14:12 ID:bqX70ecu
分かる人は回答してくださいね。
9 :
受験番号774:03/04/08 18:10 ID:KsuN2dzy
10 :
受験番号774:03/04/08 19:21 ID:9dcVTatL
>>2 知らん。俺が知りたいぐらい
>>3 9条(戦争放棄)と前文、97条(国際協調主義)の解釈が問題。
前みたいに「機雷除去」とかの名目ならいけるかも
>>4 国民の代表たる国会議員が決めた(民主的過程に則った)法律を、特に国民の代表という資格のない裁判官が
否定するのはできるだけ避けるべきだという考え方から、憲法上認められている法令審査権とはいえどもできるだけ
謙抑的であるべき、だという考え方。
民主政の過程で修正可能な問題で、民主的過程(選挙など)を通して修正すべき場合は裁判で判断を回避する。
>>5 刑法?
>>6 「基本的人権の尊重」「平和主義」「国民主権」の三本柱。前文は抽象的過ぎて憲法問題の
判断の材料としないのが妥当だというのが通説かな・・・
>>5 ググって調べたところ(帰責事由で)民法とか労働法とかがヒットした。
12 :
受験番号774:03/04/08 20:05 ID:/UCgOlz6
「一見極めて明白に違憲無効であると認められない限り」違憲審査権が及ばないのは、高度の政治性を有する条約に限るのでしょうか?
だとしたら高度の政治性を有しない条約は違憲が明白でなくても違憲審査権の対象になるのでしょうか?
13 :
ムンムン ◆joNtVkSITE :03/04/08 20:14 ID:at4XOP6G
16 :
受験番号774:03/04/08 21:58 ID:6HOAFAiL
結構、むづいな・・・。
17 :
受験番号774:03/04/08 22:10 ID:7c4g3r4h
国民主権の正当性の契機を重視するとなんで間接民主制ないし代表民主制に結びつくの
18 :
受験番号774:03/04/08 22:41 ID:ALjmgoSh
>12
条約一般がすべて高度な政治性を持っているというわけではなく、
高度な政治性がないものについては違憲審査の対象となる。
>13は明らかな理解不足なので騙されないように。
19 :
ぷう:03/04/08 23:09 ID:7wvaFJD6
10>
ありがとうございますた
20 :
12:03/04/09 06:25 ID:qcnvAFfw
21 :
受験番号774:03/04/09 10:51 ID:jsQZDgc1
age
駄すれ
23 :
ぷう:03/04/09 13:53 ID:LKh0f6BZ
専門記述の書き方がわからないです。
事実や通説、判例を述べただけでは200文字ぐらいになる。
どうやって、1200字ぐらいの文章に仕上げるのでしょう?
24 :
受験番号774:03/04/09 14:07 ID:gSvhSktD
憲法の専門記述を採点してる人ってどんな人なんすか?
大学の教授とかか?
25 :
受験番号774:03/04/09 19:32 ID:urCHvwoj
>>23 ぶうさんにはいつもお世話になってるので。
参考になるかどうかはわからないんですが・・・。
1、(起)問題提起
ここで問題の所在を明らかにします。一つの問題につき論点は
一つとは限りません。論点(主要なもののみ)をいくつか挙げていきます。
2、(承)通説と反対説の提示
次にその論点の通説とその根拠、反対説とその根拠をあげます。
3、(転)判例と立場の明示
判例を挙げた上で自分がどちらの説に立つのか明示します。
ここで注意したいのは、法律の論文では個人の意見が求められて
いるのではないということです。
判例通説に従った見解を示した方が安全です。
4、(結)
結論部分。今までの内容を簡潔にまとめます。
これで結構字数が稼げると思います。
>>24 院生じゃないかなー。教授は忙しいし。
26 :
受験番号774:03/04/09 19:39 ID:elG5/RSw
1は憲法しかできない予感
27 :
ぷう:03/04/09 23:15 ID:LKh0f6BZ
25>
ありがとうございます。
法律の論文って違いますね〜
技術系のノリでかいていたらえらいことになっていました。
早速、郵政で遣わせてもらいます(><)
28 :
受験番号774:03/04/11 08:25 ID:AZjgixYl
あげ
29 :
受験番号774:03/04/13 11:22 ID:RUFRvt6J
age
30 :
受験番号774:03/04/13 16:31 ID:A60JffMN
佐藤幸治が試験委員外れましたが、国1法律職は芦部だけで十分ですか?
31 :
受験番号774:03/04/15 17:47 ID:ADbR9JI9
あげ
32 :
ダレチリョ:03/04/15 21:09 ID:jEpTojIj
今日国1憲法の試験委員の一人である北大の常本照樹先生に直接電話して、
国1や司法試験対策の憲法の本について聞いてみました。
そしたら少なくとも常本先生は国1には芦部憲法で十分と考えてるようです。
私は常本先生の講義を直接受けたことがありますが、試験問題は癖が無く、極めてスタンダートなものでした。
33 :
ドンタコス:03/04/15 21:31 ID:15TsCNn2
「公共の福祉」論の展開、変遷、
それぞれの立場から導かれる考えなどをお教え下さい。
34 :
受験番号774:03/04/16 03:56 ID:7v2fjJ3P
age
35 :
山崎渉:03/04/17 10:30 ID:snAxC6UA
(^^)
36 :
山崎渉:03/04/20 05:47 ID:i7j/Kc1g
∧_∧
( ^^ )< ぬるぽ(^^)
やはりこのテのことは司法試験板でやった方がよさそうだ。
a
39 :
ひかる ◆AJnTBds.bg :03/05/07 09:45 ID:ma3wcUdw
俺の立てたスレが!
緊急上げ
緊急sage
41 :
ひかる ◆AJnTBds.bg :03/05/13 11:59 ID:8r/K23fq
あげ
42 :
受験番号774 :03/05/13 15:37 ID:E7ezTh/r
衆議院解散の根拠をどの条文にみるか教えてください。
44 :
ひかる ◆AJnTBds.bg :03/05/16 06:25 ID:26PGp4ls
国籍の問題について、どう思う?
参考書に載ってないのに、試験ででたYO。
45 :
受験番号774:03/05/20 08:41 ID:I9QfwRZM
あげ
46 :
受験番号774:03/05/20 23:20 ID:+0H2t7H0
違憲判決全部あげて。
簡単な概略もきぼんぬ。
47 :
山崎渉:03/05/22 01:07 ID:MP1pssEB
━―━―━―━―━―━―━―━―━[JR山崎駅(^^)]━―━―━―━―━―━―━―━―━―
48 :
受験番号774:03/05/24 14:18 ID:0H7sEjol
49 :
受験番号774:03/05/24 23:58 ID:vPRhvXmS
国1憲法の穴埋め問題や学説問題、統治が苦手です。どう勉強したらいいですか?
司法試験の択一問題集をやるべきですか?
50 :
受験番号774:03/05/25 00:01 ID:D3PxKvnj
国1もう終わったから必要ないじゃん。
>>46 尊属殺人重罰規定、衆議院定数不均衡、薬事法、
玉串訴訟、森林法、第三者所有物没収
概略は自分で調べよ。
52 :
受験番号774:03/05/25 00:20 ID:iaUeGApE
来年受験なんです。
53 :
受験番号774:03/05/25 00:28 ID:izabd2NC
現行憲法で認められた権利をあげてくらはい。
54 :
受験番号774:03/05/25 00:32 ID:D3PxKvnj
>>53 は?新しい人権のことか。プライバシー、肖像、指紋とかを強制されない
、名誉、前科を公表されねー権利
55 :
受験番号774:03/05/25 00:47 ID:Q5B+b+Mo
表現の自由の規制立法がややこしくて困ってる。
漠然なんとかとか、表現内容うんぬんとか。。
それぞれの違憲審査基準とか分かりやすく教えてちょ。
56 :
受験番号774:03/05/25 00:50 ID:D3PxKvnj
57 :
受験番号774:03/05/25 01:03 ID:D3PxKvnj
漠然性故に無効の原則→漠然だから無効
過度に広範故に無効の原則→過度に広範だから無効
この二つあわせて@明確性の原則→明確にしろということ
明確といえるかは一般人の判断で決める
A検閲禁止
B事前抑制の禁止→原則禁止 例外あり(裁判所が主体で著しく・・
CLRAの基準→他に選びうる手段がないことを立証すれば合憲=ありえない
D明白かつ現在の危険性の基準→意味はそのまんま
58 :
受験番号774:03/05/25 14:59 ID:Q5B+b+Mo
>>57 何となくイメージはつかめたよ。
どうもありがと。
59 :
山崎渉:03/05/28 16:06 ID:SDjGnF0C
∧_∧
ピュ.ー ( ^^ ) <これからも僕を応援して下さいね(^^)。
=〔~∪ ̄ ̄〕
= ◎――◎ 山崎渉
60 :
受験番号774:03/06/02 09:37 ID:ThKo/8BF
何で行政の中立性に対する「信頼」が国民全体の利益になって公務員の政治活動が禁止できるんだ?信頼は裏切られるわけで明らかに国側の利益だけじゃんか
61 :
受験番号774:03/06/02 10:10 ID:jiP32mNn
郵便法の違憲判決、出る可能性ある?
62 :
受験番号774:03/06/02 10:25 ID:jm4Ij1Ei
64 :
受験番号774:03/06/08 08:52 ID:VGsZZGcz
ageeeeee
こんなのageんな
66 :
ぷう:03/06/28 02:05 ID:R6Ci6a0+
イママデなら郵便料金は国家独占事業だから租税法律主義の適用を受けて
料金の決定には国会の議決が無いと憲法に違反するはずだけれども
公社となった今はどうなってるんでしょう?
料金改定は「認可」扱い?
>>66 今年はそんな際どい問題は出題されないと思うよw
68 :
受験番号774:03/06/28 23:16 ID:g+J1IQp6
判例六法買ったほうがいいですか?
国U合格を祈願して
,,―‐. r-、 _,--,、
,―-、 .| ./''i、│ r-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,―ー. ゙l, `"゙゙゙゙゙ ̄^ \
/ \ ヽ,゙'゙_,/ .゙l、 `i、 \ _,,―ー'''/ .,r'"
.,,,、.,,i´ .,/^'i、 `'i、`` `--‐'''''''''''''''"'''''''''''゙ `゛ .丿 .,/
{ "" ,/` ヽ、 `'i、 丿 .,/`
.ヽ、 丿 \ .\ ,/′ 、ヽ,,、
゙'ー'" ゙'i、 ‘i、.r-、 __,,,,,,,,--、 / .,/\ `'-,、
ヽ .]゙l `゙゙゙゙"゙゙゙゙ ̄ ̄ `'i、 ,/ .,,/ .ヽ \
゙ヽ_/ .ヽ_.,,,,--―――――ー-ノ_,/゙,,/′ ゙l ,"
` ゙‐''"` ゙'ー'
70 :
ごるごるもあ ◆753Z/RLFiY :03/06/30 20:09 ID:yrbGnHKh
▲資本共産法▽
職業安定所を国税庁に統合し、かつ公権力化する。企業面接を撤廃して雇用創出を図る。
備考:企業教育の必然性と人材派遣業の処分
▲琉球国際認定規格推進▽
同一国内でありながら、国籍と民族の固有化を尊重し、続けて北方領土問題にも取り組む。
【地域社会保護法案】
住民投票を公権力化し、地域社会の破壊を阻止する。
▲教育改革法▽
義務教育の数学・音楽・美術を廃止し、情報処理・脳神経学(精神学)・マインドコントロール手法(音楽・美術)を新たに加え、資本主義社会の虚弱性に抗する消費者層の暗黙的な社会主義化を目指す。
▲予約売買法▽
卸売り業者すべてに予約販売制を導入・義務化し、物資の流通を共産主義化する。
71 :
ともや:03/07/03 13:59 ID:KcdjqSWp
自由権と社会権の違いを歴史的に、教えてください。
72 :
受験番号774:03/07/03 15:30 ID:puTrjHJc
レック ウォ−ク問 No53の問題
下級審の有罪判決に対し、検察官が上訴し、より重い刑の判決を求めることは、
被告人を二重の危険に陥れるものであって、憲法に違反するとするのが判例である。・・・誤り
理由・・・第一審で罰金刑が言い渡されたが、検察官が量刑不当であるとして控訴
し、控訴審で禁錮刑が言い渡されたという事案について、未確定のものであっても
一度判決が出された以上、それより重い処罰を求めて上訴するのは、「同一の犯罪
について、重ねて刑事上の責任を問われない」とする憲法39条後段の規定に反する
のではないか争われた事件で、判決は、本肢のような検察官の上訴は、二重の危険
にあたらず、憲法39条に違反しないとしている。したがって本肢は誤りである。
早稲田 ガッツ No56
再審で無罪判決を改めて有罪にすることや、有罪とされた行為についてより重い刑
を言い渡すことは、被告人を二重の危険に陥れるものであって、憲法39条に違反す
る。・・・誤り
理由・・・裁判官の判決に対して検察官がさらに重い処罰を求めて上訴することは、
二重の危険の禁止を規定する憲法39条に反するのではないか争われた事件で、判例
は「危険とは、同一の事件においては訴訟手続き開始から終末に至るまでのひとつ
の継続状態と見る」とし、違憲でないと判示した。
矛盾してると思うんですが、だれかおしえて!
あと、普通『再審』といったら一審から控訴審、控訴審から上告審をさすのか、
これらの裁判が終わりあらたに裁判をおこした時をさすのか?どっちなんですか?
73 :
受験番号774:03/07/03 15:35 ID:puTrjHJc
問題書き間違った、、、。いま訂正版書き込みます。
74 :
受験番号774:03/07/03 15:59 ID:wHGYF0y/
レック ウォ−ク問 No53の問題
再審で、無罪の判決を改めて有罪にすることや、有罪とされた行為について
より重い刑を言い渡すことは、憲法に違反するとするのが通説である。・・・正
理由・・・「既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない」と
する憲法39条前段後半の規定と、「同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任は
問われない」とする同条後段の趣旨については、学説上の争いはあるが、通説は
被告人の権利の保護を目的とする「二重の危険の禁止」を定めたものと解してい
る。これは、被告人の立場に立たされるということは、刑罰の不安、裁判による
時間的・経済的制約、社会的制裁などの負担を強いられるものであるから、国家
による訴追は1つの罪について一度だけしか認めず、再度の負担を負わされること
のない権利を被告人に保障しようとする考え方である。この立場からは、無罪に
せよ有罪にせよ、一度訴追を受けたものに対して、本肢のように、被告人に不利
益な取り扱いをするための再審を行うことは、「二重の危険」にあたるから、憲
法39条に違反して許されないと解されるので、本肢は正しい。
早稲田 ガッツ No56
再審で無罪判決を改めて有罪にすることや、有罪とされた行為についてより重い
刑を言い渡すことは、被告人を二重の危険に陥れるものであって、憲法39条に違
反する。・・・誤り
理由・・・裁判官の判決に対して検察官がさらに重い処罰を求めて上訴すること
は、二重の危険の禁止を規定する憲法39条に反するのではないか争われた事件で、
判例は「危険とは、同一の事件においては訴訟手続き開始から終末に至るまでの
ひとつの継続状態と見る」とし、違憲でないと判示した。
-----------------------------------------------------------------
矛盾してると思うんですが、だれかおしえて!
あと、普通『再審』といったら一審から控訴審、控訴審から上告審をさすのか、
これらの裁判が終わりあらたに裁判をおこした時をさすのか?どっちなんですか?
>>74 >再審といったら一審から控訴審、控訴審から上告審をさすのか、
>これらの裁判が終わりあらたに裁判をおこした時をさすのか?
「再審」というのは、確定判決後に、事実認定の不当を訴える非常救済手続であるので、大まかに言えば
後者ということになる。(前者は単なる上訴審手続であってここでいう「再審」ではない)
「再審」においては、Lの解説の通りであるが(被告人に対して不利益再審は認められていない)、ガッツの
解説を読むと、問題後段は通常の上訴審を前提にしているものと思われる。上訴審においては一審より
重い刑を言い渡すことは許されるので、矛盾はしていない。
ただ、なぜガッツが後半だけ「上訴審手続」の問題と判断したかは謎であるが。
形式的にみれば
再審は別の手続だから二重の危険禁止に反する(∴現行法上不利益再審なし)。
上訴は同一手続だから二重の危険禁止に反しない(最高裁の立場では)。
早稲田の肢、冒頭の「再審で」がどこにかかるか、という文章の解釈の問題になるけど、
後段を上訴手続についての記述と読むのは難しいな(読点の位置も微妙で気になるが)。
したがって、早稲田の肢は○にしてもいいと思う。
77 :
受験番号774:03/07/03 17:48 ID:SAA4wci2
78 :
受験番号774:03/07/03 19:08 ID:dHSYUDFB
「憲法マニア」タン!衆議院2種の記述事例問題対策はどうすればよろしい?
GUTS専門記述憲法をひたすら自分で書いてみて、試験場
で自己流アレンジでいけるか?
79 :
山崎 渉:03/07/15 12:26 ID:lNm+l5qq
__∧_∧_
|( ^^ )| <寝るぽ(^^)
|\⌒⌒⌒\
\ |⌒⌒⌒~| 山崎渉
~ ̄ ̄ ̄ ̄
80 :
受験番号774:03/07/23 15:18 ID:1eK+ow82
憲法は大切だ
81 :
受験番号774:03/07/25 23:21 ID:lO3Elz+B
【アホなんでよろシコお願いします】
◆A政党から除名処分を受けたBがこの処分に対する違法性と無効であることを
裁判所に訴えた事例に関する判例です。
Q政党は結社としての自主性を有し、内部的自立権に属する行為は、法律に特別の
規定が無い限り尊重すべきで、原則として自立的な解決に委ねるのが妥当である。
したがって、一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り
裁判所の審査権は及ばない・・・・・○
→ 政党の除名処分って身分の喪失をもたらすから内部的な問題にとどまらず、
裁判所の審査権は及ぶんじゃなんでしょうか?
アレ?国会議員の除名処分と政党の除名処分って違うのかな???ワカラン?
82 :
受験番号774:03/07/25 23:22 ID:t3hxH9Ou
このスレまだ生きてたのか
>>81 およばねーよ。
政党から除名されても国会議員としての資格が無くなるわけじゃないだろ?
次の選挙で落選するかもしれないけど。
政党というのは、法律上はあくまである政治的目的をもった集まりでしかない。
したがって、政治目的が異なると判断される場合除名されても仕方の無いことである。
院外責任のことだと思うんだけど
それは国会での発言により逮捕されたり、追訴されたり、
公務員(=国会議員)を辞めさせられたりしないということ。
84 :
ひかる ◆AJnTBds.bg :03/08/06 08:57 ID:oKTL4eio
あげ
85 :
受験番号774:03/08/06 11:33 ID:NBBASMQR
憲法の入門書として、いきなり芦部を通読しても大丈夫ですか?
86 :
受験番号774:03/08/06 12:07 ID:0V6mz1A7
けんだま事件って出題されます?
87 :
受験番号774:03/08/09 22:57 ID:1HgMRPco
>>51 第三者所有物没収事件って違憲判決と断定はできないよね?
ここんとこよくわからないんだけど・・
教えてくださーい!
郵政法も違憲判決ですよね
88 :
受験番号774:03/08/10 01:16 ID:pu3pUszc
>>85 大丈夫だよ。因みに9条・天皇は芦部先生のより大須賀先生のほうが
わかりやすいともうから、3000円余分に払う心意気で大須賀先生の憲法
も買うべし。
89 :
山崎 渉:03/08/15 21:28 ID:aGvT7qpK
(⌒V⌒)
│ ^ ^ │<これからも僕を応援して下さいね(^^)。
⊂| |つ
(_)(_) 山崎パン
剣玉事件ってなんでつか?
何それ?
92 :
受験番号774:03/08/16 00:16 ID:mZiw1vI8
新スー過去解いてると、今の地上国2の憲法の問題の方がちょっと前の国1よりむずく感じるんですけど錯覚ですか?
国1セレクションを全問解いた後で新スー過去やってそう感じました。
93 :
受験番号774:03/08/16 09:35 ID:a+NMsxms
質問なら、司法板ですればいいのに。
94 :
受験番号774:03/08/16 10:02 ID:tKXDN8Ke
なめた質問だと煽られてお終い
tert
tert
97 :
受験番号774:03/10/18 21:31 ID:rCrFDse+
国会の会議原則で出席議員の2/3以上を可決に要するものの中で、
・議員の資格争訟の裁判で議席を失わせる場合 と
・懲罰による議員の除名とありますが、違いがわかりません。
よろしくお願いします。
98 :
受験番号774:03/10/18 23:21 ID:DtQAyoYs
>>97 資格争訟裁判は憲44条によって法律で定められた議員の資格につき争う。例えば被選挙権の有無、議員との兼職禁止の職務に就いているか否か等。これに対して除名処分は議員としての資格は有するも、院内の秩序を乱したことを理由にあぼ〜んすることをいう。
99 :
受験番号774:03/10/18 23:22 ID:DtQAyoYs
>>97 資格争訟裁判は憲44条によって法律で定められた議員の資格につき争う。例えば被選挙権の有無、議員との兼職禁止の職務に就いているか否か等。これに対して除名処分は議員としての資格は有するも、院内の秩序を乱したことを理由にあぼ〜んすることをいう。
100ゲト
101 :
98。:03/10/18 23:23 ID:DtQAyoYs
誤爆。スマソ。
102 :
板まんだら:03/10/18 23:48 ID:DfKIuaJz
憲法総論は芦部を2回読みました。自分は統治が苦手なんで人権より先に統治からやっても問題ありませんか?
芦部憲法は統治のページ数が少ないので少し不安です。皆さん何で補いますか?
103 :
受験番号774:03/10/19 00:11 ID:m+B/0fnW
4人組
104 :
受験番号774:03/10/19 00:31 ID:Pm0qgeYY
105 :
受験番号774:03/10/19 00:38 ID:4yjDS8YA
えっ!あの2冊で活字びっしりのあの本ですか!統治だったらどのくらいのページ数ですか?
106 :
受験番号774:03/10/20 14:15 ID:fUcVx46P
憲法論文の練習を早めにやりたいと思っているんですが、判例と事件名を文に
入れたほうがよいですよね!?
んでマクリーン事件のようなA級判例だったらわかるのですが、例えば苫米地事件
みたいな事件は名前は知っているけど、内容は、、、みたいな事件が多く載っている
参考書やサイトあれば教えてください
108 :
受験番号774:03/10/24 12:50 ID:akXPQtbQ
保守
sage
みなと同じように我慢して合わさん奴
みなと同じように我慢して合わしそうにない奴 に対して
一種のうらやましさからくる妬みの感情 が生じる
「ねたみは人間の最も卑しい品性である」
http://osaka.yomiuri.co.jp/new_feature/kokoro/jyuku06.htm 社会福祉法人「いのちの電話」の斎藤友紀雄事務局長は、「『いじめ』は
世界中で起きていますが、日本の場合、その一番大きな原因は、異質なも
のを認めないという精神文化に根ざしていると思います。偏差値教育や核
家族化によって孤独を強いられた子どもたちは、必死に自分の居場所を求
めるのですが、性格や能力が集団と調和しない子は、集団から排除されて
しまう。つまり、村意識が働いて、村八分にされてしまうのです」と語る。
<差別いじめをなくそう>
日本国憲法(国のあり方を定めた法)は、個人主義を定めています。
それは、戦前、全体主義だったわが国が、悲惨な戦争に突入し敗戦したと
いう苦い経験の反省に基づきます。
別にみなが一緒じゃなくてもいいでしょ?
みなが一緒じゃないと安心できない集団がいて、その集団が
異質分子を排斥しようとする。
要するに、とくに戦前はA型中心の集団主義が徹底してたわけ(全体主義)。
それが、悲惨な戦争の惨禍をもたらしたというわけだ。
そこで、戦後、新憲法は個人主義を定めた。
つまり、ダンゴ状態は良くない。できるだけ、個人がバラバラのほうが好ましいというわけ。
ノーベル賞級、青色発光ダイオードを発明した中村氏も、「エネルギーは分散しているほうが、
物質的には安定する」という物理のエントロピーの法則を引き合いに出して、本を書いてるよね。
111 :
司法板住人の公務員:03/10/26 00:50 ID:OkCuhk9V
>>106 そりゃ、知ってるなら書いたほうがいい。ただ、「判例に同旨」と「判例に結論同旨」は意味が異なることに注意して使えよ。
112 :
受験番号774:03/10/26 01:26 ID:CWAtGXt4
日本は外国人の国家賠償について相互保障主義をとってるけど
たとえばアメリカも同じ相互保障主義をとっていたばあい、アメリカ
人は日本で国家賠償を求めることはできるの?
日本から見たら「アメリカで日本人が国家賠償請求できるなら、アメリカ人
も日本で国家賠償請求できる」
アメリカからみたら「日本でアメリカ人が国家賠償請求できるなら、日本人
もアメリカで国家賠償請求できる」
で堂々めぐりになっちゃうと思うんだけど。
113 :
受験番号774:03/10/26 10:13 ID:iZz5cb1M
外国人にも国賠法の適用があることが原則だという前提で
相互保証の有無の立証責任については、
被告である国が相互保証のないことを立証した場合に限って
国家賠償法の適用が否定されると解されてる。
だから、堂々巡りになってまう場合は、国が立証に失敗したわけだから
(アメリカで日本人が国賠請求できないと、裁判官に納得させたわけではない)
国賠法の適用アリってことになるんじゃないかな
明確に書いてある記述がないから想像で書いてるけど
114 :
受験番号774:03/10/26 11:37 ID:0CjA+Qq5
>>113 >>112はアメリカ人が日本で合衆国を相手どって国家賠償できるのか?ということだろ。
もし、国家賠償の対象たる行為が日本で行われたなら、
属地主義から、日本での裁判権があると思うけど、
そもそも日本は、合衆国の統治権が及ばず、国家賠償に必要な要件、
公権力の行使にあたらないので国家賠償の対象とはなりえない。
115 :
受験番号774:03/10/26 17:39 ID:OWFALhBk
>>114 >>112は裁判権とか公権力の話ではないでしょ。
日本では国家賠償法6条に相互保証主義が規定されてるけど
仮にアメリカにも国家賠償法6条のような条文があったとしたら
アメリカ人が、日本政府に対し国家賠償請求できるかの問題。(日本の裁判所でね)
手続法の問題でなく、国会賠償法6条という実体法の解釈の問題。
もっとも、
>>113が正しいかどうかは、ちょっとわからないけど・・・
117 :
受験番号774:03/10/27 02:27 ID:OInoUtw2
>>112 の質問に対する答えは
>>115 これが正解だね。要するに「国家賠償法6条の解釈の問題」
ちょっと調べた限りではこのような事例の判例は出てないみたい。
ただ国賠法6条は、どちらかというと外国人の国家賠償請求を認める
余地を充分に残した規定だと判断できるから、相手国にも同様の規定
があれば、相手国にも「外国人の国家賠償請求を認める余地を充分に
残した規定」があると判断して、国家賠償請求を肯定するのが妥当で
はないかな、というのが私の説ですがどうでしょうか。
118 :
受験番号774:03/10/27 03:35 ID:Iso5pIj1
【問題】(H15大阪府)
「日本国憲法第26条の教育を受ける権利を学習権と解した場合、
この権利は多様な法的性格を持つ。このことを説明し、併せ
て学校教育現場への公的介入のあり方について、判例・学説
を踏まえ基本的考え方を論述しなさい。」
どういったこと書けば点てれるか、ポイントかいつまんで
おせーて下さい。
119 :
受験番号774:03/10/28 01:25 ID:Yc+9eiv3
・学習権は自由権的側面は?社会権的側面は?
・学習権があるのは誰か?子供のみか、それとも大人も含むのか?
・自らの学習意欲を充足させることができない子供はどんな要求ができるか?
・教育内容の決定権は誰にあるか?親か、教師か、国か?
→旭川学テの判例から書け
120 :
受験番号774:03/10/30 22:02 ID:Bun1OImw
統治機構の国会の中の議員の不逮捕特権なんだけど、
議院の許諾があれば、逮捕ってできるわけじゃん?
許諾の方法っていうか、手続きはダレがどういった手続きを経て行うんですか?
教えてください
121 :
受験番号774:03/10/31 00:19 ID:EvhjEq8B
>>120 とりあえず、管欄事言う前に本を読め
手続きくらいなら過去問の選択肢にすら書いてるだろ…
会期中に誰かがタイーホされたらニュースを見ろ
124 :
受験番号774:03/10/31 01:36 ID:mOmYy63E
統治機構の分野は丸暗記が多いので、直前期にやるべきなのでしょうか?
>>124 そんなこと言ってると、結局出来なくなるよ。
今からちょっとづつでもやっておくべき。
126 :
来年から仮面司法浪人:03/10/31 09:40 ID:AIqG3gV2
>>124 統治の数字関係は今から覚えておいても損はない罠。
>>118みたいな問題って地上や国2レベルで普通に出るの?
酷2に論文はないが・・・
都庁、特別区の問題はもっと簡単なのが多いな
大阪・神戸はなかなか難しいのが出る
130 :
司法べテ公務員:03/11/05 00:27 ID:ePo6sRjn
寝る前に一応、ageとくか。。。
ひかるスレで生き残ってるのはこれだけ?
iie
133 :
受験番号774:03/11/08 23:06 ID:qFv/7sMf
唐揚げ
134 :
受験番号774:03/11/10 22:18 ID:WaT+mHeu
司法審査ってややこしくない?及ぶか及ばないか
135 :
受験番号774:03/11/10 22:33 ID:t9Ff7Wwn
神戸市憲法でムートの法理の説明問題・・・
あ・・・ありえないよ・・・
136 :
受験番号774:03/11/10 22:35 ID:t9Ff7Wwn
大阪市の憲法が激ムズなのはかつて採用されてから司法に流れる香具師が続出した時期があったからだと聞いたことがあるなあ。。。
137 :
受験番号774:03/11/10 22:36 ID:t9Ff7Wwn
>>134 いや・・・司法審査は書きやすいと思うぞ・・・
138 :
受験番号774:03/11/10 22:39 ID:WaT+mHeu
>>137 うーんよくごっちゃになるわ。へたれなのもあるだろうが。漏れが
憲法得意な人でも難しいと思う5択ってある?
俺はまだそこまでいってないが
139 :
受験番号774:03/11/10 22:47 ID:cJyiE3OG
こんにちわ。
スー過去の社会科学を勉強しているのですが、
基本的人権の各論のNo.5の問題にて苦戦しております。
5.「検閲は表現の自由を制限するものであるため、日本国憲法は、税関の書籍
検査における思想内容の審査など一部の例外を除き、原則としてこれを禁止
している」
という選択が自由権における記述に妥当でない(つまり×)なのですが、どこが間違っているのか小生わかりませぬ(´・ω・`)
どなたかおばかな小生に教えてください。
税関の検査は検閲にはあたらない。
検閲に例外はない。
141 :
受験番号774:03/11/10 22:50 ID:nJY98i52
>>139 検閲は絶対禁止で、税関検査は検閲ではないというのが判例
1つ変な質問なんだが、検閲って絶対禁止なら何であるの?
なくしてもよくない?
>>140 レスありがとうございます。
ああ、なるほど。この文は「検閲に含まれる税関はいいが、それ以外の
検閲はだめですよ」
ってことですか。
検閲○、税関×って覚えていたので、どこが間違っているのかわかりませんでした。
早速のレスありがとうございます
>>144 失礼、
この文→この問題文
検閲×、税関○でした。
>>144 違うよ。君は何か勘違いしているぞ。
税関は検閲に含まれません。検閲に含まれる税関も存在しません。
>>146 すみません、度々ありがとうございます。
146様の仰ったことをさっきまでずっと勘違いしていました。
でも、ようやく理解いたしました。
教えていただき感謝いたします。
未熟者ですが、また教えて戴けると幸いです。
148 :
受験番号774:03/11/10 23:33 ID:t9Ff7Wwn
検閲と事前抑制を対比して表にでもして整理するとわかりやすいよ・・・
149 :
受験番号774:03/11/10 23:42 ID:viUA18Pj
「憲法21条2項にいう「検閲」とは、行政権が主体となって、思想内容等の表
現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる
一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当
と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものを指すと解
すべきである。」
「風俗を害すべき書籍、図画」等に関する税関検査は、憲法21条2項にいう「検
閲」に当たらないと判断した。
「税関検査によって、輸入が禁止される表現物は、一般に、国外においては既に
発表済みのものであって、その輸入を禁止したからといって、それは、当該表現
物につき、事前に発表そのものを一切禁止するというものではない。」
「税関検査は、関税手続に付随して行われるものにすぎず、思想内容等それ自体
を網羅的に審査し規制することを目的とするものではない。」
「税関検査は行政権によつて行われるとはいえ、その主体となる税関は、関税の
確定及び徴収を本来の職務内容とする機関であって、特に思想内容等を対象とし
てこれを規制することを独自の使命とするものではない。」
「また、思想内容等の表現物につき税関長の通知がされたときは司法審査の機会
が与えられているのであって、行政権の判断が最終的なものとされるわけではない。」
学説では、税関検査は違憲だとする説が多くある。
だそうです。勉強になったな〜。
150 :
受験番号774:03/11/10 23:46 ID:ixQY5yUf
つうか決定的に「思想内容の審査」って部分でペケなんじゃ!?
151 :
受験番号774:03/11/10 23:52 ID:mPykHY/y
最高裁は人事権内閣に握られてるんだから国相手に訴訟起こしたって
ほとんど勝ち目なし。
>>149 >学説では、税関検査は違憲だとする説が多くある。
>だそうです
判例の基準とともに、広義説とか佐藤説とかも押えておいた方がいいね。
区別のポイントは、
@主体(行政権か公権力か)
A実施時期(発表前か受領前か)
B対象(思想内容か表現内容か)
の3点。
153 :
受験番号774:03/11/11 12:01 ID:J6P7t3jU
最高裁判所裁判官の人数は15人なのに
この前の国民審査では9人しか名前載ってなかったのは
なんで?
誰かおしえれ
けんぽう79じょう2こうを
よくよめ
155 :
受験番号774:03/11/11 22:34 ID:8OJLnkxK
こないだ衆院選挙あったけどさ、
最近憲法の勉強してるせいか、結構ニュースちゃんと見てたのね。
でも、まだ解散されてない時から、
「○月○日に解散し、○月○日に総選挙という流れになりそうです」
って言ってたんだけど、これってどういうこと?
なんで、日時までわかるの?内閣が決めるんじゃないの?
小学生みたいな質問ですが、教えて欲しいです。
156 :
氏名黙秘:03/11/11 22:50 ID:7u2tuiGc
>>155 非公式情報を記者さん達にリークしてたんだろ。
157 :
受験番号774:03/11/11 23:54 ID:H2Qzax9K
>>155 番記者ってのがいるわけで、うちの大学に某新聞社を退職して講師やってる
人がいるんだけど、その人はニクソンショックの時に日銀総裁の番記者だった
らしくて、非公式情報をかなり教えてもらったらしいよ。
158 :
受験番号774:03/11/12 00:00 ID:kpNOqM/t
>>157 佐々木総裁の番記者か?そごいな。
でもって、その記者さんは
金とドルの交換停止はいつ頃リークできたの?
159 :
受験番号774:03/11/12 02:54 ID:ddAY+i/F
>>158 ちょうどお盆休みの時期だったんだけどなにやら総裁に「すごい事が起きるから
私の側に居なさい」って言われて休み返上で総裁に張り付いてたって言ってた。
詳しくは忘れちゃった。
憲法記述対策ってどの問題集がいいでしょうか?
161 :
受験番号774:03/11/15 02:01 ID:KrhTgxYG
162 :
受験番号774:03/11/15 23:50 ID:xKJ2ygP4
判例はどうのようなことをおさえていけばいいのでしょうか?
163 :
受験番号774:03/11/16 03:45 ID:9KLgxGYO
百選の解説以外全部。
164 :
受験番号774:03/11/17 18:50 ID:SOLWxdtP
すみません。ちょっとおしえてください!
自作農創特別措置法により国に買収された農地ついて、その収用目的となった
公共の用に供しない相当の事実が生じた場合には、旧所有者は農地法に定める
行政庁の認定の有無にかかわらず、当該土地の売払いを請求することができる。
これって、行政庁の認定の有無っていうところが間違い??
行政庁の認定って必要??
>>164 これ正解のような気がするんだけど本当に間違ってるの?
167 :
受験番号774:03/11/17 20:12 ID:kTq9mrDE
168 :
受験番号774:03/11/17 21:41 ID:Bdj5v84K
164です。これ過去問で×になってるんだけど・・・
どうしても○としか思えなくって質問しました。
169 :
受験番号774:03/11/17 22:32 ID:nkQqVplV
たびたびすみません!これって○でいいんでしょうか?
法令が財産権の制限を認める場合には、これによって損失を被った者は
法令に損失補償に関する規定がないからといっても、直接憲法29条3項
を根拠にして補償請求をすることは認められない。
170 :
受験番号774:03/11/17 22:43 ID:BcFXEWkU
なんの迷いもなく×
最判S43・11・27
171 :
受験番号774:03/11/17 22:59 ID:nkQqVplV
>>170 河口付近地制限令事件で×でいいんですよね。
法令に損失補償に関する規定がないからといって、あらゆる場合
について一切の損失補償を全く否定する趣旨とまでは解されず・・・
過去問で○になってたんですけど記載ミスか!
かなり悩んでしまった〜〜
172 :
受験番号774:03/11/17 23:11 ID:+r//tO0V
173 :
受験番号774:03/11/17 23:16 ID:TdFkRYiT
スー過去憲法です。(国税専門官・平成11年)
ありがとうございました!!
174 :
受験番号774:03/11/18 01:16 ID:gqJErH5q
いや、過去問の選択肢をよく見ろ!
「2 ある法令が財産権の制限を認める場合に、これによって損失を被った者は、
その法令に損失補償に関する規定がないからといって、直接憲法29条3項を
根拠にして損失補償をする余地がまったくないわけではない。」
(新スー過去憲法 p124 No.2 国税H11)
となっている。これは河川地付近地制限令事件の判旨と同じことを言っている。
よって、「正しい。」としている解説は間違っていない。
175 :
受験番号774:03/11/18 01:40 ID:ss31TCD1
176 :
受験番号774:03/11/19 01:12 ID:EMk5FIWb
177 :
受験番号774:03/11/19 01:40 ID:qKzuR/Gb
>>176 俺のは初版第2刷だよ。結構前に買った。
ちなみに、先輩からもらった旧スー過去も念のために見てみたが、
174の記述通りになってたよ。
178 :
受験番号774:03/11/19 01:44 ID:CtbKP11o
チャタレー婦人…
179 :
受験番号774:03/11/19 01:46 ID:CtbKP11o
日産自動車 女子
180 :
受験番号774:03/11/19 02:55 ID:CBeBEgAe
初版第1刷は
>>169になってる。
実務に問い合わせたら訂正版くれるかな?
182 :
受験番号774:03/11/20 18:53 ID:QHDV8qzB
かかってこいこのヤロー
gutsの憲法記述新しいのもうでてる?
184 :
受験番号774:03/11/23 14:03 ID:hX35Zpn4
糞アメ公が日本を骨抜きにするために押し付けた9条
今になってアメ公の足かせ(w
このまま第9条盾に日本は糞アメの戦時体制協力の圧力から
日本を守れ
改憲、普通の国にという甘言の裏には
日本を軍事体制下に組み込みたい国賊とアメ公の
対日処理班がいる
186 :
575:03/12/03 23:39 ID:x9nu2G09
agerunrun
187 :
受験番号774:03/12/03 23:43 ID:NMylCEg5
ムートの法理ってなに?
188 :
受験番号774:03/12/04 04:44 ID:JFX8b3mD
民主党は臨時国会を開くことを要求しているが、小泉内閣がこれに応じないことは憲法第五三条に違反するのではないか?
第五三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
↑で、議院の総議員の四分の一以上の要求があったのかな?
190 :
受験番号774:03/12/04 17:43 ID:HcHF2h0a
191 :
受験番号774:03/12/04 22:35 ID:Cm+wQZWu
近代的人権と現代的人権の関係を教えてください。
192 :
受験番号774:03/12/04 23:00 ID:arRijt1X
近代的人権+社会権=現代的人権
193 :
受験番号774:03/12/06 07:33 ID:pE+JE+Du
外国人に及ぶ人権について簡単に説明してください。
>>193 (判例・通説)
外国人にも権利の性質上
適用可能な人権規定は保障が及ぶ(性質説)
>>194に+
※外国人に憲法上保障されない人権を覚える必要も
参政権(国の政策に重大な影響を与えるもの以外なら、うんたらかんたら)
社会権(法律で保障されることは必ずしも禁止されていない)
在留の自由
入国の自由
再入国の自由
※それ以外は、基本的に保障されるが日本人と同等ではない。
まだまだ細かいことはあるのだが…
>>193問う
各公立学校は、外国人の入校を拒否できる
○か×か?
197 :
受験番号774:03/12/06 22:18 ID:oeeCuTTk
batu
×か〜
俺の予備校のテストでは、○だった。
憲法上は社会権は保障されいないから、拒否できる場合があるから
だけど、今現在の学説間ででは、「保障される」って言っているよね?
まっ、判例がないから、原則は保障されないで良いのか…
1997年10月 外国人学校出身者の国立大学受験資格問題(朝鮮高校生8人が受験資格を認定するよう京都大学などに申請、認められず。朝日新聞10月22日)
1998年9月4日 朝鮮大生が京大大学院に合格(国立大学大学院への受験を初めて認められた朝鮮大生3人のうち、一人が理学研究家に合格。
ただし、文部省は各種学校出身者に受験資格はないとの見解を表明。朝日新聞9月4日)
■憲法第26条「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。」のすべて国民は、日本人を指し、
在日外国人の子供たちに教育を受けさせる義務はないと考えられ、実際、在日ブラジル人の子供たちの3分の1にあたる約1万人が学校に通っていないのが現状。
これについてどう思われるか。
○1998年に出された国連・規約人権委員会からの勧告文、あるいは、子供の権利条約でも、子供たちが一番教育を受けやすい形での学校施設にアクセスする権利を
保障していく必要がある。そういう意味では、今の憲法の下でも外国人の子供たちが教育を受ける権利は認められていると考える。(東澤参考人)
ttp://homepage2.nifty.com/yugatsuru/jyouhou/j_i06.htm 類題■外国人の人権(地方上級試験)
●公立の小学校には外国人の入学を認めないとすることは、憲法上全く問題を生じない。
答)教育を受ける権利のような社会権(特に生存権)は従来、外国人には認められないとされてきたが、
現在学界レヴェルでも変化がおきてきており、全く問題が生じないとまで言い切るのは困難といえよう。誤り。
199 :
受験番号774:03/12/07 00:14 ID:6Xzk1qyk
新ウ門と新スー過去どっち買うか迷う・・・。
ちなみに旧スー過去は所持
200 :
:03/12/07 01:00 ID:RDcK+HXh
シケタイジュニア憲法に国Tの問題は何問載ってますか?
201 :
:03/12/07 01:41 ID:RDcK+HXh
あと肉体関係で聞き出したのって何の事件だっけ?
202 :
受験番号774:03/12/07 01:44 ID:pcw2ENIa
203 :
受験番号774:03/12/07 02:10 ID:9AF56bUv
西山記者にあこがれちまうなあ
204 :
受験番号774:03/12/07 04:19 ID:XljAFVAr
205 :
受験番号774:03/12/08 08:24 ID:FU8NQV+D
公共の福祉とは具体的にいえばなんでしょうか?
206 :
受験番号774:03/12/08 10:57 ID:XZjwxxLK
>>205 すごい美人がアダルトビデオに出演すること
207 :
受験番号774:03/12/08 12:26 ID:y6d3oGnW
↑おもしろくない
208 :
受験番号774:03/12/09 03:10 ID:J54xx3LG
これ教えてください。
選挙について、日本国憲法上、普通選挙と(ア)について明文の規定があるが、(イ)
と(ウ)については明文の規定がない。そこで、(エ)は保証されているのか、また参
議院議院選挙で(オ)を行っても憲法違反にならないのかという問題が生じる。
ア イ ウ エ オ
1 秘密選挙 自由選挙 直接選挙 任意投票 間接選挙
2 秘密選挙 平等選挙 直接選挙 強制投票 間接選挙
3 平等選挙 自由選挙 直接選挙 任意投票 間接選挙
4 平等選挙 秘密選挙 自由選挙 強制投票 複数選挙
5 平等選挙 自由選挙 秘密選挙 任意投票 複数選挙
どれが正解ですか?分かった方はどうやって判断して、どのような参考書や勉強方で
知識を身に付けました?教えてください。
>>208 肢1が正解だ罠。
憲法上明文規定があるのは、普通選挙(15条3項)と秘密選挙(15条4項)だ罠。
だから、アには秘密選挙が入る罠。
そしたら、正解は肢1か肢2だ罠。
で、イに対応するものがエに入るから、肢1が正解だ罠。
「平等選挙については明文の規定がないから、強制投票が保証されているのかという問題が
生じる」っていうのは、イとエが対応していないし、そもそも常識から考えても変だ罠。
選挙の基本原則は、どの本にも載っている罠。
それぞれの意味と明文の規定の有無くらいは覚えている罠。
「芦部・憲法」「タックVテキスト・憲法」「タック速攻ゼミ・憲法」
「レック基本テキスト・憲法」・・・なんでもいいから本屋で立ち読み汁!ガンガレ!
210 :
受験番号774:03/12/09 03:57 ID:J54xx3LG
>>208ありがとう。
アの秘密選挙すら分からなかった・・・
私の頭の中では議員定数不均衡が違憲判決であったよな?と思って、平等選挙にして
しまいました。違憲判決だから憲法の明文に規定があるということではないのですか?
たびたび質問してすみません。
>>208 答えは1か3でしょうね・・・。
それ以上はわかりませんが・・・。
アについて
秘密選挙は憲法15条4項
平等選挙は憲法う44条但し書でそれぞれ明文化されている
イについて
自由選挙については憲法に明文化されていない
よって答えは1,3,5
ウについて
直接選挙は地方自治に関しては憲法93条2項に
その地方公共団体の長や議員は住民が「直接」これを選挙するとある。
もしここで言う選挙を国政選挙に限定するとウは直接選挙が入る
(他の組み合わせはおかしいし)
よって答えは1,3
エについて
イの自由選挙から考えて任意選挙が入る
(自由選挙が明文化されていないからこそ問題が生じる。
また、強制選挙を保障するのもおかしい。)
オについて
国会議員の選挙については直接、間接選挙ともにけんぽうに規定はない
だからこそ問題になる。
アの答えが不明なため1,3の両方ということになるでしょう
これ以上わかる方いらっしゃったら教えてください。
私も知りたいです・・・。
>>211 >アについて
>秘密選挙は憲法15条4項
>平等選挙は憲法う44条但し書でそれぞれ明文化されている
44条但書は普通選挙についての規程ではあって
平等選挙を「直接」規定してるわけではないですよ
>>210 「違憲」判決がなされても、そのことが憲法に記載されるわけではないから、
憲法の「明文」に規定があるとはいえない罠。
国語辞典で、「明文」の意味を調べて美穂。
>>211 >>212が言うとおり、あなたは「平等」選挙の意味を間違えている罠。
平等選挙とは1人に1票を与える選挙のことだ罠。
テキストで調べて美穂。
憲法で難しい問題ってある?そういうのも対応しておきたいのだけど。
215 :
受験番号774:03/12/14 19:40 ID:z2KiAvvn
国会の立法の実質的意味と形式的意味の違いがいまいち実感できないんですが
分かりやすく教えてもらえませんか(涙
形式的意味:国会が作る「法律」自体
実質的意味:国会が行う「立法」という作用自体
217 :
司法ベテ公務員:03/12/15 12:49 ID:Xb9fE4K7
>>216の補足
形式的意味の憲法=憲法という名前で呼ばれる成文の法典
実質的意味の憲法
@固有の意味の憲法=国家の統治の基本を定めた法
→どんな時代、国家にも存在する
A立憲的意味の憲法=自由主義に基づいて定められた国家の基礎法
→自由主義ってのは、例えば三権分立とか人権保障とか。。。
ちなみに、実質的意味の憲法は判例法、慣習法としても存在しうることに注意。→形式的意味の憲法との違い
細かいな。。。スマソ。
>>214 漏れの場合、学説問題が苦手だな。
基本テキストは学説詳しく載ってないよね?Vテキ使ってる人載ってる?
219 :
受験番号774:03/12/15 23:00 ID:GofSmpaU
新スー過去のテーマ17のNo3の選択肢5に対する解説って不適当じゃないですか?
問題に対する解答の論点がずれてる気がする。
221 :
受験番号774:03/12/15 23:14 ID:RnATgXLo
223 :
受験番号774:03/12/16 21:09 ID:fBSj3oOF
上の方で違憲判決が出ていますが
(尊属殺人重罰規定、衆議院定数不均衡、薬事法、
玉串訴訟、森林法、第三者所有物没収)
この判決以外はすべて合憲ということなのですか?
>>223 そんなのは判例六法なり公務員六法なりで自分で調べられるでしょ?
違憲判決のような重要判例だったら必ず載ってるんだから。
225 :
受験番号774:03/12/16 22:15 ID:bmtVIv8k
226 :
司法ベテ公務員:03/12/16 22:32 ID:hvwOFRm2
う〜ん、人に聞く前に少しは自分で基本書とか判例百選で調べてみたほうが勉強にもなるとは思うが。。。
しかしながら、違憲判決はこれだけですって書いてある物ってそうないからな・・・
他に違憲判決があるかは、公務員試験六法や判例六法の全ての判例に目を通さないとわからないからね
無いことを証明するのは難しい罠
228 :
受験番号774:03/12/16 23:49 ID:0SJ2rpzY
>
れぺた法廷メモ事件
230 :
受験番号774:03/12/16 23:53 ID:oiJVZr2d
合憲だろが。
231 :
受験番号774:03/12/17 02:43 ID:d2jAW0Vg
非現業の公務員=一般職=(例えば)地方公共団体の職員=争議権、団体交渉権×
現業の公務員=特別職=(例えば)国会議員=争議権×
この解釈でよいでつか?
232 :
受験番号774:03/12/17 03:47 ID:PTvKw8F4
chigeee
誤爆らしいからフォローしとく。マスターの方よろしく。
319 名前: 受験番号774 投稿日: 03/12/17 04:45 ID:2eVP6Swe
「明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法」は
憲法95条に基づく地方特別法ではないのでしょうか?
立法経緯を見ていると住民投票が行われていないんです。
234 :
受験番号774:03/12/17 16:53 ID:9brSdG/6
age
235 :
受験番号774:03/12/17 18:47 ID:qIhu+t0r
>>233 95条の「一の地方公共団体のみに適用される特別法」
は、地方公共団体の組織・権限についての特別法
明日香村の組織・権限にかかわらないなら住民投票は不要
236 :
受験番号774:03/12/17 23:52 ID:I+pc0jdG
あげーーー
237 :
受験番号774:03/12/18 00:49 ID:/2COt+uo
立法事実と判決事実の意味がよく分からないんですが、誰か分かりやすく教えて。
>>237 ある法律を適用するときにあてはめの対象となる事実が判決事実
ある法律が合憲か否かを判断するときに考慮される事実が立法事実
ex.
1 「親を殺した者は死刑」という法律があったとして
ア 判決事実
加害者は何月何日、どこでどのように被害者を殺したのか
加害者と被害者との間に親子関係はあるか
イ 立法事実
親殺しを重く処罰することに合理性はあるか
2 「既存の薬局から100m以内に薬局は作れない」という法律があったとして
ア 判決事実
作ろうとしている薬局は、既存の薬局から100m以内か
イ 立法事実
距離制限を設けることに合理性はあるか
違憲審査をやるときにはイを裏付ける事実があるかが争点となる
尊属殺の判例は、わりと観念的に判断したが、
薬局の判例は、合理性があるとする国の主張は、事実に基づかない
観念上の想定にすぎないとしているね
説明がすごく分かりやすかったです。サンクス!
>>231 特別職は、主として議員とか、国会や裁判所の職員など
一般職は、特別職以外の者で、要するに普通の公務員
国家公務員にも、地方公務員にもこの区別がある
国家公務員法2条、地方公務員法3条を見てみるとよい
現業、非現業は、一般職、特別職とは別の次元の分類
現業は、国営企業(郵便、国有林野、印刷、造幣)
および地方公営企業に勤務する者
それ以外は非現業
今は、公社化されたり独法化されたりしているが、
これらを「現業」というのは、たぶん変わらないだろう
非現業かつ一般職=団体交渉権、争議権×
現業=争議権×
241 :
受験番号774:03/12/18 18:30 ID:kePqlYvJ
>>240 レスサンクス!!
特別職は特に禁止されていないということでいいんでしょうか?
>>241 特別職の規律は、個別の法律によるが、教科書などにはあまり載って
いないし、試験には出ないだろう。基本的には、労働基本権の制限は
規定されていないらしい。
特別職の典型たる国会議員や国務大臣などは、そもそも労働基本権を
享受する「勤労者」(28条)にはあたらないとも考えられるね。
ただ、自衛隊員が、労働三権の全てが否定されている点は、教科書など
にも載っている。自衛隊員は特別職。
LRAってなんの略ですか?
less
restrictive
alternatives
の縦読み
意味はなに?
分かりませんでした
>>247 英語くらい読めるだろ。
そんなんじゃどこも受からない。
>>217 自分も憲法の実質的意味と形式的意味で悩んでるんですが、
たとえばイギリスは、実質的意味の憲法しか存在しないってことなんでしょうか?
>>249 Yes
イギリスには、成文の「憲法典」(形式的意味)
は存在しない。
国家の基礎法(実質的意味)は、慣習法ないしは
国会の定めた法律の形式で存在する。
例えば、「日本国憲法」という特別の法典はなく、
国会の単純多数決のみで成立する「行政法」とか
「民法」とかの「法律」と同じ種類の法形式で、
憲法の内容が定められている状態。
251 :
249:03/12/23 11:14 ID:rBKR/8VQ
どうもです。なるほどなかなか難しいもんですね・・・
ちなみに、自分が何度も間違えた問題はこれです。(地上国2ウォーク問第3版 No82)
解説を読んでもなかなか実感がわかなくて。
とにかくもっと問題演習してみます。
「法律」の意味には、
1.法を一般的に指す
2.国会の定める法形式という形式的意味で使われる
3.国会によって定められるべきほう内容という実質的意味
の3つがあるが、次のA〜Eで使われている「法律」のうち、2の意味にあたるものの
組み合わせとして、正しいのはどれか。
A 裁判官は法律に従って裁判すべきである。
B 政令には法律の委任がない限り、義務を課し、または権利を制限する規定を置くことはできない。
C 法律とは一般的・抽象的法規範を意味する。
D 両議院の議員の定数は法律で定められる。
E 憲法は国の基本的な組織を定める法律である。
1 AおよびD
2 CおよびE
3 BおよびD
4 AおよびE
5 BおよびC
長文スマソ。答えはメール欄です。
議員が、たとえば実は18歳だった、という時でも、
資格争訟裁判権は議院の自律権だから、
出席議員の3/2以上ないとやめさせられない、
ということでいいんですか?なんかおかしいけど。
253 :
受験番号774:03/12/29 01:56 ID:Wjq2Cduc
ムートの法理ってなんでしょうか?
学説問題はどうやって対応してますか?
学説を覚えるしかないんでしょうか?
254 :
ミムラ姉さん:03/12/29 02:50 ID:hde7eAGN
あの〜、質問なんですけど
法律が改正された場合、遡及して罰する事ってできるんですか?
255 :
受験番号774:03/12/29 03:25 ID:uROTy7gY
256 :
受験番号774 :03/12/29 03:48 ID:C0o+qhuO
>>254 原則無理だがやろうと思えば
できるはず。根拠は忘れた
257 :
ミムラ姉さん:03/12/31 01:17 ID:hgwF11Ol
ありがとうございます〜 (^0^)
やっぱ無理かと。
39条にいう「実行の時に適法であった行為」の意味を「刑事上のみならず民事上も適法であった行為」
と理解する立場では実行時に民事上は違法とされていた場合、後に刑罰を定めて遡及させてもよい
ことになるけど。
通説では「刑事上適法であった行為」と解して、実行時に刑事上違法とされている場合にしか罰せす、
後に刑罰を定めて遡及させることや、事後に刑を加重することも禁じられます。
さらに一般にこれは刑罰以外の行政上の秩序罰や懲戒罰にも及ぶものとされています。
>>253 ムートネス(ないしムート)の法理【mootness doctrine】
アメリカの判例理論で、元々争訟性を備えていた訴訟が後の事情の変更により
紛争の具体性・現実性が失われた場合、司法部は紛争への介入をとりやめるべき
であるとする理論。
特に憲法問題としては、皇居外苑使用不許可事件や朝日訴訟においてメーデー
期日の経過や上告人死亡によりmoot(争訟性を喪失した)な状態として訴訟を終了
しながらも、なお傍論において最高裁が憲法判断を行ったことに対してその可否が論
じられています。
259 :
受験番号774:04/01/01 22:45 ID:Z+uHCUxw
副総理の権能について
あまりよくわかりません。
どういうときに副総理が必要になるのか、
など、全般にわたっておねがいします。
国務大臣の任免は総理の専権だから、閣議にかける必要はないですよね。
でも、国務大臣の任免には天皇の認証が必要で、天皇の認証は国事行為だから
内閣の助言と承認の閣議にかける必要がある、というのとは矛盾しないのでしょうか?
261 :
受験番号774:04/01/04 01:01 ID:Yh5eTfyi
違憲と違法ってどう違うんですか?
262 :
受験番号774:04/01/04 01:23 ID:1+Kkh0nx
>>259 総理に事故等があって、職務を執行できない場合、
副総理が代行する。今はその指名順位が5人くらい
あらかじめ決められている。
内閣法第9条による指定大臣の通称が副総理である。
総理があらかじめ指定していれば、その指定された大臣は
副総理と称される。いまの小泉内閣は特に指定した大臣は
おらず、職務の代行順位のみを決めています。
最近では村山内閣の河野洋平、橋本龍太郎、細川内閣の羽田つとむ
などがいます。
263 :
受験番号774:04/01/04 22:05 ID:zuxyiBd5
事件と訴訟の違いって何??
264 :
受験番号774:04/01/05 01:34 ID:G1hz0mWm
262さんへ
副総理は衆議院をただちに解散しないと
いけないのですか?
そう考えれば解散から次の内閣総理大臣が
任命されるまでの間だけの代行と
考えて良い善い?
265 :
三文戯曲:04/01/05 03:55 ID:7b0I06u3
>>261 法学部で遊びまくった俺だが解説してみよう
違憲とは例えば尊属殺のように憲法そのものに(量刑が)違反してしまうようなことを
指すのじゃないか?勿論憲法には直接人を規制する(奴隷拘束の禁止等)
規定もあるので、そういう事をするのも違憲に含まれる。
また違法とは、憲法が作った法律自体に違反すること。
刑法なんかでは、構成要件、違法性、有責性などが問題となるが、
その違法の段階。これは簡単なので教科書読んでくれ。
勿論民法等に違反したときにも使われます。
簡単に言えば、憲法に違反する=違憲
法律に違反する=違法
と覚えといて問題ないと思う。
実体法とか実定法とかよく使う用語をきちんと解説してる本が少ない法律学は
結構意地悪な学問だとは思う。
こういっといてあんまり自信ないので、よかったら誰か突っ込んでください。
Mなので。
うんこ。
266 :
受験番号774:04/01/05 16:52 ID:2zdN59Jw
>>265 >>違憲とは例えば尊属殺のように憲法そのものに(量刑が)違反してしまうようなことを
この例えおかしくないか?
267 :
受験番号774:04/01/05 20:16 ID:lr/n+6TZ
アファーマティブアクション。得票数に関係なく女性議員を3割確保する事
は合憲ですか?また、公務員試験の得点に関わらず、女性キャリアを3割確
保することは合憲ですか?
む ず か し い で し ょ 〜 〜 〜 〜 〜 w w w
268 :
受験番号774:04/01/05 20:55 ID:Z+lhNTUd
>>264 副総理には衆議院の解散権はない。
総理に事故などの故障があり、職務執行が不能な場合は
通常、内閣総辞職になる。次の内閣総理大臣が指名されるまでの
間、予め指定されていた大臣(副総理)が総理の職務を代行する。
(職務執行内閣の一類型ですね)
ただ、その代行範囲は限定的であり、大臣の任免や衆議院解散は
できないというのが通説です。大統領制だと副大統領が直ちに
大統領昇格になるが、これは国会の指名を、すなわち民意の多数の
信任を副総理は得てないからです。
269 :
受験番号774:04/01/05 21:07 ID:Z+lhNTUd
つづき。
日本の内閣における副総理は、政治的な意味合いの方が強い。
つまり、与党内の実力者の箔付けや、あるいは後継者と目され
ている人物を据えたりするなど、総理の補佐役というよりは
政治的地位の明示的要素が強い。
たとえば、田中内閣の三木副総理や、三木内閣の福田副総理、
ちかくは村山内閣の河野・橋本副総理などが挙げられる。
総理の代行役としての副総理は、昭和55年、大平首相の急死で
総理臨時代理を務めた伊東正義氏ぐらいのものである。
南九州税理士会事件と
群馬司法書士事件の違いをのべよ
>>252 議院が資格争訟の裁判権を行使する場合は、
出席議員の2/3以上ないとやめさせることは
できない。
これは、年齢が18歳の場合でも同じでしょう。
ただ、18歳だと判明した場合に、議席を失わせる
ことに反対する議員が多数いるとも思えないので、
現実にはおかしな事態にはならないのでは?
>>270 確か群馬のときは別に拒否しても仕事にたいした影響が出ないから良かったけど
税理士会のやつはその会に属してないと仕事すらさせてもらえない強制力を伴ったからマズかったんじゃないの?
正月ヴォケの脳みそでいい加減に答えてみるてすと
274 :
受験番号774:04/01/06 02:13 ID:UMpjSy40
違憲審査で
国会議員の懲罰、除名
には及ばないが
懲戒処分には及ぶ
とありますが
このみっつの違いが
わかりかねます。
よろしくつかまつる
275 :
三文戯曲:04/01/06 15:23 ID:krbW0WW0
>>266 ちょっとおかしかったかったです。
例えを変えて、ったおえば日本国憲法では軍隊の保持が禁止されている
けれど、自衛のための軍隊は許されるというのが9条の解釈になってますが
集団的自衛権は禁止されている。集団的自衛権とは、例えば、アメリカが
ロシアから攻撃を受けたとする。そのとき日本も一緒にロシアに反撃しましょうといったようなこと
(昨今ありえない状況ですが)を指す。
このときアメリカの反撃に自衛隊に加担するのは集団的自衛権の行使であり、
憲法9条に違憲するおそれがあるといったような使い方がされる。
なんか説明になってませんね。うんこ
276 :
三文戯曲:04/01/06 15:24 ID:krbW0WW0
アメリカの反撃に自衛隊が(訂正)←下から2行目
277 :
受験番号774:04/01/07 22:07 ID:3Y7DZxvw
憲法前文も通常の改正と同じ手続きをとらなきゃいけないんですか?
278 :
受験番号774:04/01/07 22:18 ID:6vroN2c1
ここにかきこしている質問はアシベの憲法読めば
解決するようなものばっかしじゃん。
喪前ら、図書館に行くか、本買えよ。
指名、任命、認証の違いがいまいちよく分からないのですが。。。
>>279 語句の意味は
ネット国語辞典で調べろ
覚え方 認証は天皇しかやらん。認証が辞めさせる時には必要ない
最高裁判所長官 内閣が指名 天皇が任命
最高裁判所裁判官 内閣が任命 天皇が認証
下級裁判所裁判官 最高裁判所が指名 内閣が任命 天皇が認証
国務大臣 内閣総理大臣が任命 天皇が認証
↑下級のトコ訂正;
高等裁判所長官が天皇が認証
282 :
受験番号774:04/01/08 03:03 ID:0GEa3SYq
だれか
>>274に答えてあげてくでーo(´`)o
>>280 国務大臣やめさすときって認証必要じゃなかったっけ?
283 :
受験番号774:04/01/08 13:48 ID:Sbjyd7Qq
>>282
いらない 任意っしょ
>>274 国会議員の懲罰には、司法審査は
一切及ばない(自律権論)。
懲罰の種類として、
1公開議場での戒告(ゴルァ)
2公開議場での陳謝(スマソ)
3登院停止(巣にカエレ)
4除名(逝ってよし)
地方議会の場合は、除名は
司法審査できる(部分社会論)。
>>283 任「免」を認証すること(7条5号)
ってあるけどね。
>>283 国務大臣の罷免の効力は
天皇によって認証されて初めて
発生すると解するのが通説であるが
罷免の実質的決定は内閣総理大臣の
専権に属するから、認証についての
内閣の助言と承認の際には、当該国務大臣は
欠席し、出席者の満場一致の決定で行うのが慣例である
ijo
287 :
司法ベテ公務員:04/01/10 22:38 ID:+ym/5RxN
>>278 きついな。ただ、漏れも過去レスしたかも知れんが、確かに多少は自分で調べてみるのも勉強になる。基本書通読はつらいが、調べるだけならそんなに負担ではないと思われ。
288 :
受験番号774:04/01/14 21:08 ID:xNfDOlFX
「非拘束名簿式」は合憲。参院選をめぐり弁護士らが選挙無効を訴えた訴訟の上告審判決で、
最高裁大法廷が判断示す。
これは今年の試験に出ますか?
,ィ⊃ , -- 、
,r─-、 ,. ' / ,/ }
{ ヽ / ∠ 、___/ |
ヽ. V-─- 、 , ',_ヽ / ,'
ヽ ヾ、 ',ニ、 ヽ_/ rュ、 ゙、 /
\ l トこ,! {`-'} Y 人事院にきけばいいと思うよ
ヽj 'ー'' ⊆) '⌒` !
l ヘ‐--‐ケ }
ヽ. ゙<‐y′ /
(ヽ、__,.ゝ、_ ~ ___,ノ ,-、
) ノ/`'ー-' <
r'/, _.. // l、、、ヽ_)
ゝ(_/_ノ´ /ヽ_ノ/ __,l ヽ)_)‐'
{` ーニ[二]‐ク′
〉 / /_
/ ´ ̄`ヽ )
(____ノ--'
290 :
受験番号774:04/01/15 16:40 ID:nKFYgf3m
「条約に対する違憲審査を肯定するためには、その論理的前提として、憲法優位説を採用する必要がある。」
上記の簡単な解説お願いします。
291 :
受験番号774:04/01/15 21:25 ID:89vPdch+
予算行政説をとった場合は、予算は法律との不一致が生じますか?
292 :
受験番号774:04/01/19 23:31 ID:IwG6H8AH
外国人が在留期間中に行った政治活動を消極的な事情として
斟酌するってどういう意味ですか?
いまいち意味が汲み取れません
293 :
受験番号774:04/01/19 23:32 ID:IwG6H8AH
↑
法務大臣が、外国人が在留・・・
です。すいません
外国人の在留期間延長の申請に対して、「こいつは過去に
政治活動やっていやがったから延長認めてやんない」
という判断を下せるってこと。
295 :
292:04/01/20 21:37 ID:D+W5ijzo
なるほど!
政治活動の自由は原則として保障されるけど
ある程度は制限されるって事ですね。
では、「消極的な事情として斟酌する」ってどういう意味なんですかね。
配置制限にも消極目的という語が出てきますよね。
国家が積極的に介入するか否かって事なんですか?
296 :
マジレスすると。:04/01/20 23:16 ID:XIs25abd
まず、「≪消極的≫な事情として斟酌されない」の意味について。
≪消極的≫というのは、「マイナス」という意味です。
つまり、外国人の政治活動の自由などの人権は、
在留期間更新の際にマイナスな事情として考慮されないもの
ではないという意味だと思います。
外国人にも権利の「性質」上保障される人権はあると判示していますね。
そして、外国人には「入国の自由」は保障されていないと判示しています。
「在留の自由」についても、「入国の自由」が保障されないのだから、
「入国後日本に留まる自由(在留の自由)」も保障されないと判示しています。
つまり、「在留制度の枠内」で外国人の人権は保障されているに過ぎません。
言い換えると、在留を認めるかどうかは法務大臣の裁量(判断の余地)に任せられているのですね。
在留を認めるかどうかを判断する際に、外国人が過去に行った政治活動を法務大臣が
マイナスの事情として判断しても違憲ではないということだと思いますよ。
ちなみに、「政治活動の自由」は「政治的意思決定または実施に影響を及ぼすもの」
でなければ外国人にも保障されると判示していますね。
だいたいこんな感じだと思います。
297 :
受験番号774:04/01/20 23:18 ID:UOMxMA30
ここでの「消極的な」は「悪い」みたいな意味で、
消極目的規制の「消極」=「控えめ」とは違う、なんて
考えればわかるよ。
298 :
受験番号774:04/01/20 23:24 ID:UOMxMA30
>>290 「条約に対する違憲審査を肯定するためには、
その論理的前提として、憲法優位説を採用する必要がある。」
違憲審査ってのはあくまで憲法に反しないかどうかを審査するものだから、
違憲審査の対象になるためには憲法より「下位」の法形式である必要が
あるのよ。
だから、条約より憲法のほうが「上位」って考える憲法優位説によれば、
条約は憲法の「下位」になるわけで、違憲審査の対象になる。
でも、憲法より条約のほうが「上位」って考える条約優位説によれば、
違憲審査の対象になるなんて、ありえなーい。
299 :
受験番号774:04/01/20 23:40 ID:Lk9yoQAC
つーかfromじゃなくてbyだよな。
誰もツッコまんのか。
300 :
受験番号774:04/01/20 23:47 ID:emwx+oeK
天皇を公選制にすることは憲法を改正してできる可能性はありますか?
301 :
292:04/01/21 00:32 ID:uXy5V16Y
>>296-297 もう本当にありがとございます!
昨日からずっと頭の片隅に残ってて
気になって仕方なかったんですよ。
何回唱えてもさっぱり意味が汲み取れなかったんですけど
胸のつっかえが取れました。サンクスアラット
302 :
受験番号774:04/01/21 18:41 ID:5sTNXMbX
第70条についてです。
内閣の総辞職についてですが「内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙
の後の初めての国会の召集があったときは、内閣は総辞職をしなければならない」
この前、衆議院選挙がありましたが、文面を読むと、この後の初めての国会で総辞職
しなくてはいけないということになりますよね?
しかし、総辞職は行われていないと思うのですが・・。どういうことか教えてもらえますか?
304 :
受験番号774:04/01/21 19:03 ID:5sTNXMbX
>>303 総辞職してから、新内閣発足という流れなんですか?
第2次小泉内閣って呼んだ方がいいのかな?
306 :
受験番号774:04/01/22 12:01 ID:OwYyGwxi
憲法の規定する各権利の中で他と性質を異にするものは、どれ?
1 職業を自由に選択する権利
2 集会や結社を様だげられない権利
3 勤労の権利
4 財産権の保障
5 公務員の選定及び罷免権
解説お願いします。
307 :
受験番号774:04/01/22 12:05 ID:mP+mx4Ul
勤労の権利??????
308 :
受験番号774:04/01/22 13:48 ID:kJuM2yz5
入会権ってなんでしょうか?
310 :
受験番号774:04/01/22 14:19 ID:dvR42JVv
>>308 民法質問スレの方が詳しく解説してくれるかも
>>306 1〜4が自由権で5が参政権でファイナルアンサー
313 :
受験番号774:04/01/22 16:01 ID:FjRULufP
勤労の権利って社会権だよな?
>>306の問題の趣旨が読めん;
憲法直接適用説をとれば、
勤労の権利?(労働基本権)だけが他のとは違う気がする
直接適用は
1投票の秘密
2児童酷使の禁止
3労働基本権
4奴隷的拘束および苦役からの自由
だけだから
315 :
306:04/01/22 17:52 ID:Fl1Tk85c
解説には1〜4は受益権であるのに対して、
5は国民が国家に対して能動的な地位に立つものであると書いてあります。
これ、中級の問題なのですが、なんかひねくれてますね。
316 :
受験番号774:04/01/22 18:36 ID:dvR42JVv
>>306 1,2、4は自由権
3 勤労の権利は社会権
5 公務員の選定罷免は参政権
問題おかしーよ。受益権って裁判受ける権利、国家賠償請求権、刑事補償請求権
だしさ。。。
318 :
306:04/01/22 20:42 ID:o78qYfX3
実務教育出版の2005年地方中級採用試験問題集って書いてある本です!!
たぶ、受益権っていみが、国家から受けるみたいな感じで、
参政権は自分たちも参加して成り立つみたいな意味ではないでしょうか?
319 :
受験番号774:04/01/22 20:59 ID:aISaOt8h
学校の校則、つまり髪型とか靴下の色とか
あれは一応最高裁で高校生らしい髪型ということで
合憲になってるけどいまいち理解できん。
あきらかに13条に反してるとしか思えん
>>306 受益権は
>>316の言う通りと思う
俺の予備校の先生は
上級試験では間違いだけど
初級・中級試験では正解の問題があるんだってさ
中級試験受けるなら中級の独自の言いまわしがあるらしいので
そこは見極めてくれ
322 :
受験番号774:04/01/22 22:37 ID:Iu0Nekl6
憲法とか全く無知な厨房なんですが、第九条って変わる可能性はあるのでしょうか?
国民投票とかしなきゃいけないし。。。
これから日本は戦争に巻き込まれていくのかどうか心配です
323 :
受験番号774:04/01/22 22:38 ID:oSBV1FQK
324 :
受験番号774:04/01/22 22:52 ID:cy0OaglR
>>319 未成年はいいか悪いかの的確な判断が出来ない為、学校の拘束は
合憲といえるとか・・上手くいえないけど、的確な判断が出来ない
未成年であるがゆえに、一定の規制を受けるとかそんな感じ。
未成年者の労働に関する規制みたいに、未成年であるがゆえに
一定の制約を受けると思えばいいはず。
的外れなら誰かフォローたのむ。
>>306 財産権の保障
個人の私有財産を保障するのみならず、法制度としての私有財産制の保障(制度保障)も含む二面性を持つ
>>319 自由権的基本権は私人間ではなく、国及び公共団体(自治体とか)と関係のみ適応
よって髪型とか靴下の色とかを定めた校則は違憲ではない。
さらに内容が社会通念上不合理ではない。ので違法ではない。
内容がなぜ不合理ではないのか?
1、
>>324参照
2、入学時に当該する自由を放棄したと見てもよい。
327 :
受験番号774:04/01/23 02:36 ID:7KF7Symo
以下の解答を願います。
T 地方自治の本旨について。
U 41条にある、国会は国権の最高機関であるというのはどういう意味か。
V 94条にある、条例についてどういうことか。
W いわゆる独立行政法委員会と憲法65条との関係について。
328 :
受験番号774:04/01/23 02:43 ID:HVlcPyBt
おい大学のテスト問題のせんなよ。
329 :
受験番号774:04/01/23 02:49 ID:7KF7Symo
>>327 こんな形で問題出ない事はみんな知hル
(論述問題でも、もちっとマシな書き方してるし)
内容からいってC-Eラソク大学の憲法だろ?
331 :
受験番号774:04/01/23 20:12 ID:guCgI98R
外在的制約と内在的制約というのがわからないのですが、
どういう意味ですか?
332 :
306:04/01/23 23:20 ID:4t4Fdd7v
「小選挙区制は、多数党の横暴を行われにくくする利点がある」
○ですか?×ですか?
333 :
受験番号774:04/01/23 23:22 ID:Iczav/Qx
×
ゲリマンダリングの危険高い
不正がしやすい
>>332 それは政治学の問題では?
ひょっとして中級の教養試験ですか?
335 :
306:04/01/23 23:39 ID:4t4Fdd7v
ふぁい、中級からです。
社会科学の問題なので、どこかいたらいいたか分かりませんでした。
ゲリマンダリングとは、多数党が横暴を行うことと解釈してよろしいのでしょうか?
>>335 なんか違わね?
ゲリマンダーとはもともと
選挙で負けそうになった候補者が、法律を改正して選挙区をかえ、
自分の得票に有利な地域に選挙区をかえたことからそう呼ばれたんじゃないの?
ゲリマンダーはサラマンダーから由来しているのもお忘れなく。
337 :
受験番号774:04/01/23 23:58 ID:Iczav/Qx
>>365 ゲリマンダーは自党が有利なように選挙区を改ざんすること。
あと小選挙区の場合 買収とか発生しやすいよ
338 :
受験番号774:04/01/24 00:45 ID:GjKQQCBg
日本では、鳩山一郎がゲリマンダーをやりかけたから
ハトマンダーなんて呼ばれたりもした(多分)。
政治学っぽくなってすまん。
339 :
受験番号774:04/01/24 13:53 ID:e45oFFCY
少選挙区では心理的(自分の投じた票が死票になる事を嫌って多数派の
政党にいれる)、機械的理由(死票が多い)から
多数代表になる傾向がある。他にも大選挙区完全連記制も
同じ多数代表制だ。てかゲリマンダリングは
多数の横暴とは論点ずれてる。なぜなら少数派の救済政策
の一環として行われる事が多いからだ。
340 :
受験番号774:04/01/24 19:34 ID:g1klPeoX
憲法記述のコツを教えて
341 :
受験番号774:04/01/25 22:00 ID:NO2wOMd+
憲法論述どういう基準でヤマかければいいのだろうか?
342 :
受験番号774:04/01/25 22:42 ID:NO2wOMd+
343 :
受験番号774:04/01/26 03:20 ID:ftWDSjbH
会計検査院に国政調査権って及びますかね?
344 :
受験番号774:04/01/27 17:34 ID:GX3FdMrW
>>343 立法の参考にするためにという範囲なら及ぶのでは?
逆に検査院の独立を侵害するような調査ならダメ
345 :
受験番号774:04/01/27 23:12 ID:FrHXEPDp
じゃあどんな調査を行うと会計検査院の独立を侵すことになるのでしょうか?
346 :
受験番号774:04/01/28 01:12 ID:3I67yM/G
二重の基準について論じてください
ブスと美人に対する喪前の態度。
>>346 マジレス。
二重の基準=精神的自由と経済的自由に対する異なった違憲審査基準のこと。
精神的自由については、厳格な審査基準、経済的自由に関しては比較的穏やかな基準。
具体的には、精神的自由は、LRAの基準や明白かつ現在の危険の基準、
経済的自由は明白性の原則や合理性の基準を使う。
異なる基準を使う理由は、主に
@精神的自由は自己実現・自己統治にもとづく自由で、優越的地位を占める
A精神的自由は民主制に不可欠な上、民主性の過程では回復不可能
B経済的自由に関しては、実際に立法に携わっている国会の方が適切な審査が可能
の3点にある。
※便宜上基準の名前を書いたが、本来なら「@〜、A〜、B〜の3点によって判断する基準」等と書くべき。
349 :
受験番号774:04/01/28 13:06 ID:/n2nhqBg
>> B経済的自由に関しては、実際に立法に携わっている国会の方が適切な審査が可能
精神的自由の制約に関しても、立法に携わっているのは国会に変わりないのだから
裁判所の違憲審査基準を厳格にする必要はないのではないですか?
350 :
4月から仮面司法公務員:04/01/28 13:07 ID:Ts520wez
>>340 良く言われる書き方としては、人権の問題だと、人権パターンというのがある。
(1)@誰の、Aいかなる人権を、B誰が、Cいかなる形で制約し、Dその制約は合憲か、E憲法訴訟上の問題はどうか。こんな感じで流す。
(2)私人間効力は別手順。
(3)事例問題の類型化。公務員試験レベルでは要求されないので略。
慣れるために、答練でも受けてみたら良いと思われ。
351 :
受験番号774:04/01/28 19:22 ID:VLXQJ0Uy
最高裁の長官以外の裁判官の指名は誰がするのですか?
オレオレ詐欺かよw
354 :
受験番号774:04/01/29 21:19 ID:vHs/a3k+
>>345 具体的にどうとかはわからんが、基本的に司法に対する国政調査権
とおなじスタンスでよいのではないかな。(裁判の当・不当を判断したり、
裁判官の訴訟指揮などを調査したりしてはダメだけど、裁判所と違う目的
で並行調査するのはよいってやつね。)
>>353 ワロタ
355 :
三文戯曲:04/01/30 21:46 ID:JLmkM6C3
最高裁判所長官は指名=内閣。 任命=天皇
その他の最高裁判所の裁判官は指名なし。任命=内閣
下級裁判所の裁判官の指名=最高裁判所。任命=内閣
って俺は習った。
356 :
三文戯曲:04/01/30 21:56 ID:JLmkM6C3
>>351 補足しておくと
最高裁の定年は70歳下級裁判所は65歳
下級裁判所の任期は10年。最高裁の任期は君が成人ならわかるだろう。
357 :
三文戯曲:04/01/30 21:58 ID:JLmkM6C3
358 :
受験番号774:04/01/31 00:10 ID:wq+LjmBl
>>354 > 基本的に司法に対する国政調査権とおなじスタンスでよいのではないかな。
うーん。会計検査院に対してはなぜ司法に対するのとおなじスタンスでよいのでしょうか?
359 :
受験番号774:04/01/31 01:23 ID:oUwgBRUs
>>358 俺の知る限り、この件に関する判例をしらないんだよね。
だからあんまり本気で答えを求められても困るんだけど・・・。
会計検査院は独立行政委員会であり、準司法的な作用を持つ。
よって司法権の独立に準じる。って考えたからです。
てか、そんな問題どこかで出たの?
360 :
受験番号774:04/01/31 03:38 ID:a0R/6sUG
会計検査院は独立行政委員会じゃないよ
納得がいかないものがあるので質問を
国家2種の1985年の問題
肢4
司法権を行う裁判所として、憲法は最高裁判所と下級裁判所の2種類を認めているが、
具体的にどのような下級裁判所を設置するかはすべて法律に委ねられ、法律により
下級裁判所を地方裁判所だけとしても、憲法には違反しない。
この肢は「妥当である」とされ、この問題の正解肢になっています。
しかし、三審制を保障するならば、下級裁判所を地方裁判所だけにしてしまうと、
下級裁判所→最高裁判所 となってしまい、二審制にしかならないのではないでしょうか?
よって、この問題は「正解肢なし」が真の正解だと思うのですが。
>>359 そもそも独立行政委員会って言葉あったっけ?
他の省庁から独立した行政委員会って事だと思うけど
>>361 三審制は憲法が直接保障してないんじゃないか?
76条は最高裁と下級裁しか言及してないし。
だから違憲とはいえないってことかな。
わからないけど、三審制は裁判所法とか別の管轄っぽい
>>363 サンクス・・・なるほど、直接は保障していないのか・・・・・・。
365 :
受験番号774:04/01/31 10:16 ID:wq+LjmBl
>>359 すみません。答えではなく、理由を知りたかったものですから・・・
会計検査院の独立は(司法権の独立に準ずるだけの)憲法上の要請なのでしょうか?
また司法権の独立と同じ趣旨なのでしょうか?
366 :
365:04/01/31 10:26 ID:wq+LjmBl
>> 359
あ、勉強初めて日が浅いものでまだ公務員試験は受けていません。
ですからどこかで出たというわけではありません。
367 :
受験番号774 :04/01/31 14:14 ID:zNGRPmB/
>>362 実務の参考書だと独立の文字が付いてるから
あるんじゃないの?
>>365 独立は90条2項から憲法上の要請です。
司法の独立は三権分立に基ずく独立で、会計検査院の
独立は職務の非政治性ゆえの内閣からの独立、だと思う。
368 :
受験番号774:04/01/31 14:47 ID:A1xj2lUn
憲法の記述対策をしようと思うのですが
どうすればいいでしょうか?テキストをひたすら
読んで憶えればベストなのでしょうけど
>>365 司法権の独立に準ずる独立性の要請があるかは疑問
司法権は、国会を含め他の機関の干渉を一切受けてはいけないが、
独立行政委員会が、国会の直接的なコントロールを受けることは、
一般論としては、否定されていない。
会計検査院の場合、内閣の予算の執行を検査するわけだから、
内閣からは独立でなければおかしいが、国会が会計検査院の
職務の適正を調査することまで否定されるのかな?
370 :
365:04/01/31 19:14 ID:wq+LjmBl
>>365>>369 なるほど。わかりました。
ただ,非政治性ゆえの独立であれば国会からも独立していなくては
ならないようには思えますが。
話は変わりますが,
教科書には,
独立行政委員会は内閣のコントロールが及ばなくても
国会のコントロールが直接及ぶのであれば合憲とするのが通説だ
と書いてありますが,
どの程度独立行政委員会に国会のコントロールが及べば合憲となるのでしょうか?
たとえば,最高裁判所裁判官の指名・任命について内閣の諮問を受けて
答申することを目的とする独立行政委員会を設置した場合はどうなんでしょう?
371 :
369:04/01/31 20:42 ID:Z3jBQGtC
>>370 >ただ,非政治性ゆえの独立であれば国会からも独立していなくては
>ならないようには思えますが。
自己監査の排除が理由とも考えられますね。芦部「憲法」によると、
会計検査院は「内閣に対し独立の地位を有する」とされていますが、
国会に対する独立性があるとは明示されていません。
検査の結果は、決算とともに国会に提出されて、審議・議決を経ます。
審議の過程で疑義が生じた場合に、予算を執行した行政機関の他に、
検査官を呼んで説明を求めることも、そんなに変ではない気がします。
ただ、この点は、判例があるわけでもなく、教科書にも書いてないので、
正解は分かりません。こういう考え方もありうるというだけです。
372 :
369:04/01/31 21:03 ID:wq+LjmBl
>>371 丁寧な回答ありがとうございました。
よくわかりました。m(__)m
>>370 どの程度で合憲・違憲かの判断は司法権に
属しているわけで、具体的争訟事件の
提起がされていない時点では誰も判断を下すことは
できないんじゃないのかな?
国会からの独立も、会計検査が行政に属すると
解するならば、三権分立より独立なのは自明です。
憲法を通して勉強することをお勧めします。
それ以上に国語の勉強が必要かと存じ上げます。
頭使って自分で考えないと馬鹿になっちゃうよ。
釣られちゃったかしら
>>370 国会法第百五条 各議院又は各議院の委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、会計検査院に対し、特定の事項について会計検査を行い、その結果を報告するよう求めることができる。
国会法の国政調査権関連の規定の一つ。少なくとも職権の行使を指示する事は可能。それにとどめる趣旨か?
375 :
359:04/01/31 22:38 ID:oUwgBRUs
いつのまにやら話完結してるねw
なんにせよ納得してもらえてよかったです。
僕の意見は所詮未熟な公務員受験生と思って聞き流してね。
371も言ってるけど、答えは誰にもわからないので自分なりに検討・考察
できたらそれだけで勉強になるんじゃないかな。
ムンムンは結局全滅して公務員試験板に復活したけど
このスレ立てたひかるはどうなった?
377 :
受験番号774:04/01/31 23:17 ID:wq+LjmBl
>>374 そういう規定がありましたか。憲法との関係でその国会法の規定を
どう理解するかはまた議論できそうですね。
憲法調査委員会の中山太郎議員が読売新聞のインタビューで
憲法改正する時は参議院の独自性を回復しようじゃないか,
具体的には,会計検査院を参議院の付属機関にして参議院は予算・決算の審議・議決のみを行う
ようにすれば参院の権威も回復でき”衆院のカーボンコピー”とも呼ばれなくなるだろう,
てな趣旨のことを主張していました(記憶のみ)。
このような見解からも伺えるように
会計検査院は本質的に非政治的な機関である!と考える必要はないと思います。
むしろ財政民主主義の見地からは国会のコントロールが及ぶ機関である方が
よいのではないでしょうか?(90条も83条と同じ財政の章にあることだし…)
少なくとも国会からの独立が自明の理であるとは言えないでしょう。
378 :
受験番号774:04/01/31 23:32 ID:2ZHeh2g5
>>377 馬鹿?
日大作った人が誰か知ってるか?
379 :
受験番号774:04/02/01 00:14 ID:sczgCnwH
国会議員は会期中は逮捕されないとなってるけど
会期外の緊急集会は不逮捕特権働きますよね。
委員会の継続審議中は逮捕されないのが正しいのでしょうか?
ある問題に酔っては答えない不逮捕特権が働きと書かれ、違う問題では働かないとかかれてます
委員会の継続審議中は不逮捕特権は働かないという事で宜しいでしょうか?
>>377 お前はバカか
会計検査の基準が政治によって
恣意的に変更されていいとでも
思ってるのか?
法律案について
衆議院と参議院で異なる可決をし、衆議院の再可決が無かった場合
当該法律案はどうなるんでしょうか?
廃案になるんでしょうか?
382 :
受験番号774:04/02/02 20:56 ID:VKQjlK+I
>>381 衆議院が両院協議会の開催を求めてそこで成案が得られれば法律となる場合がある
>>382 予算とかは、参議院が否決して両院協議会で一致しなくても
衆議院の議決がそのまま国会の議決として通りますよね?
でも、法律案だけは参議院が60日以内に議決しないと【否決したものとみなす】となってますよね?
だとしたら、両院協議会を開いても意見が一致しない場合は、やっぱりダメなんでしょうか?
何年か前のニュースで、個人情報保護法案か何かが「廃案」って報じられてたのをニュースか何かで耳にした覚えがありまして
少しばかり気になったもので…
>>383 憲法の文言は【否決したものとみなすことができる】ね。
両院協議会開いても(or衆議院の特別多数の再可決)ダメなら法律は成立しない。
原則として会期終了で廃案。
385 :
受験番号774:04/02/03 22:03 ID:UVtfSkr6
国会について、衆議院は条約締結の問題の解答はどうなの?
混乱していまつ。
先に審議する権利は無いが、参議院で否定された場合も再び
衆議院で可決されたらOKってこと?
確か、両院協議会なんぞ開くことは無かったと思うんだが。
どのような点で優位なのかおしえてくんろ。
386 :
受験番号774:04/02/03 22:18 ID:0g819DM+
>>385 条約の締結は内閣の権能。国会は条約の承認ね。
これについては両院協議会を開くのは必要的であるとされてるよ。
それでも話し合いがうまくいかないときは衆議院の議決が国会の議決
とされるので、衆議院の優越があるといえるわけ。
ごく基本的な知識なので、きっちりおぼえましょう。
388 :
385:04/02/03 22:33 ID:UVtfSkr6
389 :
受験番号774:04/02/04 04:08 ID:54vectpg
一つ質問があります
憲法9条関連の問題って出ることはあるんですか?
391 :
受験番号774:04/02/04 20:54 ID:3mEROtOV
憲法の記述対策をしている者です。
公務員の人権制限や在監者の人権制限の根拠として「憲法秩序の構成要素論」ってありますよね。
これが何故人権制限の根拠になるのかイマイチ理解できません。
某参考書には、「公務員関係(在監関係)の存在とその自律性を憲法秩序の構成要素として
認めていることに人権制限の根拠を求められる。現在ではそれぞれの法律関係において個別に
検討していくことが必要であると考えられている」としか書いてません。
MARCH関関同立の商学系の者ですので、法律の素人&頭悪いです。
教えてください。ヨロです。
■特別権力関係の理論のように憲法の外に人権制限の根拠を認めることはできないから。
(人権を制限する根拠は憲法の中に求めた方がいいから)
■「公共の福祉」(内在的制約説)では説明できないから。
■「全体の奉仕者」だからという説明も浅薄だから。
■公務員による国家運営システムが十分に機能して初めて国民の福利を確保できると言えるから。
(15条や73条4号や99条を見る限り憲法はこのことを予定していると言えるから)
393 :
受験番号774:04/02/04 21:39 ID:3mEROtOV
>>392 なるほど!
要するに憲法自体が公務員の人権を制限することを予定している
=憲法の中に人権を制限する根拠がある
よって、公務員の人権を制限しても良いということなんですね
特別…論や奉仕論では説明としては役不足ということですね
わかりました!マジで助かりました!ありがとうございました!!
394 :
受験番号774:04/02/06 10:49 ID:w6xzMPVQ
>>390 あれ、去年の関東型の教養で出なかったっけ?
395 :
受験番号774:04/02/06 11:09 ID:ykzv0SrD
行政法の分野でもあるんだけど、
損失補償の原則は相当補償、完全補償って参考書によって違うんだけど、
どっちで覚えておいたほうがいいの?
396 :
受験番号774:04/02/06 15:08 ID:ymJDZXx4
>>390 専門科目でも憲法前文との絡みで問題あったよ
前文=平和主義の理念 抽象的
9条=戦争放棄 具体的
397 :
受験番号774:04/02/06 17:30 ID:JNT+tiVA
>>395 俺は、農地改革は相当補償
それ以外は、完全補償で覚えてるな。。
>>395 一般的には相当保証とするのが判例
でも土地収用法に基づく土地収用の判例はは完全保証
こっちを例外と思ったほうがいいんじゃないでしょうか
399 :
受験番号774:04/02/06 22:35 ID:S+OEYwrn
>>397 その覚え方だと「判例は原則相当補償を〜」と書かれた肢を
間違いだとしてしまうからヤバイ。
400 :
受験番号774:04/02/06 23:14 ID:4Xn5eRJ1
もともと原則−例外の関係に無いのでは・・・
土地収用法は完全補償
農地改革は相当補償
因みに精神的損害は補償外
文化的損害は、市場価格の形成に反映されているといった特段の事情が無い限り、
社会的に承認され客観的価値にまで高まっていたとしても、補償の対象とはならない
401 :
マジレスすると。:04/02/07 00:40 ID:9hFtOPTH
判例は「相当保障説」をとっていると評価するのが一般的だと思う。
「相当保障説」の内容は、
「原則は『完全保障』だが、
例外として『相当保障』の場合もある」である。
「完全保障原則説」と呼ぶと分かりやすいかもしれない。
新スー過去などの判例に対する評価はこの原則と例外が逆になっている。
判例をどう評価するのかには争いがあるので結論だけ暗記すればいいと思う。
土地収用法=完全保障
農地改革 =相当保障
という結論に差はないので、
この結論を暗記して、
原則=完全保障
例外=相当保障と
判例を評価するのが妥当ではないかと思う。
402 :
受験番号774:04/02/07 01:28 ID:HoqMZnWn
【制度的保障について質問があります】
1.「伝統的な制度的保障論では、制度が人権と並存の関係に立ち、人権保障に奉仕する
機能があるとは限らない」と参考書には記載されているのですが、よく意味がわかりません。
2.政教分離規定は「人権説」「制度的保障説」「制度説」「芦部・高橋説」の各説がある
みたいなのですが、違いが良くわかりません。
3.政教分離規定について、記述問題では上記全説について論じた方がよいのですか?
1.2.3について回答お願いします!
>>401 >「相当保障説」の内容は、
>「原則は『完全保障』だが、
>例外として『相当保障』の場合もある」である。
「邪馬台国畿内説」の内容は,
「原則として『九州』だが,
例外として『畿内』の場合もある」である。
404 :
受験番号774:04/02/07 02:56 ID:YeJUhvgQ
>1.「伝統的な制度的保障論では、制度が人権と並存の関係に立ち、人権保障に奉仕する
>機能があるとは限らない」と参考書には記載されているのですが、よく意味がわかりません。
伝統的な制度的保障論では,政教分離しても個人の信教の自由の保障になるとは限らん
ってことでしょ。
>2.政教分離規定は「人権説」「制度的保障説」「制度説」「芦部・高橋説」の各説がある
>みたいなのですが、違いが良くわかりません。
ヒント:「法律上の争訟」(裁判所法3条1項)
政教分離条項はそれ自体人権保障規定。政教分離違反は間接的な人権侵害というのが人権説
(浦部法穂著「全訂憲法学教室」(日本評論社)p136〜137を)。
制度説→佐藤幸治著「憲法」(青林書院)
制度的保障説→津地鎮祭事件最高裁大法廷判決(最高裁HPなど)
芦部・高橋説→芦部信喜著(高橋和之補訂)「憲法」(岩波書店)
>3.政教分離規定について、記述問題では上記全説について論じた方がよいのですか?
問題文の要求によるでしょ。大概の問題では要らんだろうが。
405 :
受験番号774:04/02/07 04:41 ID:KbZtevFZ
>>401 でも、平成9年(ぐらい)の国2の問題で原則=完全補償説で
誤りだったから、どうすればいいか迷ってます。
たぶん、こんな争いがある問題は今後出ないような気もするんですけどね。
406 :
398:04/02/07 10:45 ID:OmXZhoxT
>>405 相当保障説が一般的ってのが判例なのはまちがいないよ
401は相当保障説の内容の「必ずしも完全保障を必要としない」をとって
相当保障説の内容を「原則完全保障で例外的に相当保障」って解釈してるみたい
「相当補償説、完全補償説」と「相当補償、完全補償」は
別概念で、この辺がややこしいんだと思う。
1相当補償説
ア完全補償を要するが
イ合理性があれば相当補償でも可能
2完全補償説
常に完全補償を要する
だよね。判例は、農地改革で相当補償の可能性を認めるから
相当補償説。でも、原則は完全補償ってことだと思うんだけど。
408 :
受験番号774:04/02/07 20:39 ID:E7cR6eeK
国会議員の不逮捕特権って、
院外での現行犯逮捕場合でも、議院からの要求があれば釈放される?
確か現行犯は例外だと思ったが・・。
相当保障か完全保障かは・・問題にするな!って感じだ・・。
農地改革の時は確かに相当保障だったが・・。
一応現在は完全保証が通説でいんじゃないか?
争いがあることには変わりないが・・。
予備校のテキストにも、どちらの立場かは定かではないとあったとおもう。
これが出たら、消去法でいくしかないな。
409 :
受験番号774:04/02/07 21:26 ID:hx2FGAj4
相当保障か完全保障か。。。
現在の通説→相当保障説
公務員試験の通説→完全保障説
と、俺は予備校で教わった。
こんな微妙な問題は出ないことを祈るよ。
410 :
司法ベテ公務員:04/02/07 22:29 ID:sPAnKnOU
「正当な補償」について議論が錯綜しているようなので一言。現在は完全補償原則説で流すのが一般的かも。周知の通り、判例は農地改革事件で相当補償をとり、土地収用においては完全補償をとっている。理屈を以下、今村先生の完全補償原則説で考えてみる。
411 :
司法ベテ公務員:04/02/07 22:35 ID:sPAnKnOU
そもそも、損失補償制度の趣旨は、適法な公権力の公使によって生じた損失を個人負担ではなく、平等原則に基づいて国民の一般的負担に転嫁させることにあるから、既存の財産権秩序の枠内において特定の財産の使用価値が特別の犠牲に供される場合には完全補償がなされるべき。
412 :
受験番号774:04/02/07 22:41 ID:sPAnKnOU
これに対して既存の財産権秩序を構成するある種の財産権に対する社会的評価が変化したことに基づき、その財産権が公共のために用いられるという場合(まさに農地改革等)にはその原則は及ばず、相当補償で足りる。。。
413 :
412続き:04/02/07 22:48 ID:sPAnKnOU
まぁ、趣旨から素直に考えると完全補償なんだろう。農地改革事件については、占領中の占領政策に基づくものであったという特殊事情が否定できないからなぁ。一応、基本書や予備校本でも裏とってみたが。司法論文じゃ、完全補償原則説で流している。受験界通説だね。
414 :
受験番号774:04/02/07 22:55 ID:sPAnKnOU
以上、
>>410から
>>413まで、司法ベテ公務員ですた。携帯からなんで読みにくいのは勘弁。択一でなら土地収用は完全補償、農地改革は相当補償で覚えれば無問題。
415 :
司法ベテ公務員:04/02/07 23:07 ID:sPAnKnOU
>>408 そうだよ。国会法33条。参考までに衆議院規則210条、参議院規則219条も。関連論点として@不逮捕特権の保障の目的A期限付許諾の論点があるね。
>>414 行政法になるんだが、スー過去のテーマ10にも相当補償や完全補償が出てる。
憲法と行政法では逆になるの?ここでは土地収用法が相当補償なのだが。
417 :
受験番号774:04/02/08 00:15 ID:2cK30G8Z
>>416 最判48.10.18では、完全補償じゃなかったっけ?漏れの記憶違いかな?百選は今、手元にないし。。。行政法は正直なところ、既に忘れてしまっている。スマソ。少なくても憲法上ではこれで良かったような。
418 :
司法ベテ公務員:04/02/08 00:18 ID:2cK30G8Z
上記のカキコは漏れ。正しくは、最判昭48.10.18ね。
>>417 その土地収用法の判例はもちろん完全補償
420 :
司法ベテ公務員:04/02/08 00:38 ID:2cK30G8Z
>>419 そうだよな、やっぱり完全補償だよな。司法で恐縮だが、予備校の論文過去問(H.6年第1問)答練、土地収用の問題でも普通に完全補償原則説で流して良い評価だったんだが。。。
421 :
三文戯曲:04/02/08 07:24 ID:YrjORMhY
予備校では公務員試験の場合
土地収用法は完全保障で
あとは原則相当補償で書けば間違いないと教わりましたが、この原理は
国2だけならほぼ通じるかもですね。一度だしてるのなら。
>>411>>413 >損失補償制度の趣旨は、適法な公権力の公使によって生じた損失を個人負担ではなく、
>平等原則に基づいて国民の一般的負担に転嫁させることにあるから
>まぁ、趣旨から素直に考えると完全補償なんだろう。
なんで?
「適法な」公権力の行使なんだったら相当補償でいいってことにならないの?
「違法な」公権力の行使でもすべての損害を賠償してもらえん(国賠4・民法416)ことはどう説明するの?
423 :
受験番号774:04/02/08 12:46 ID:AFIMdUNQ
とてもくだらない事だけど、気になったから質問します。
総理大臣は一人で内閣を運営することもできるのでしょうか?
大臣職を全て兼任すると仮定する
424 :
受験番号774:04/02/08 18:28 ID:2cK30G8Z
>>422 質問する前に自分で調べろよ。行政法の基本書とかでな。ここでの回答に不満なら司法板とか、法律板で質問してこい。
425 :
422:04/02/08 20:05 ID:YZw6Y9eN
>>424(司法ベテ公務員)さん
気にさわったみたいですね。すみません。
調べたらわかることは調べますが
>>411と
>>413の発言が矛盾してるように思えたものですから
発言者自身に質問した方がいいかと思いまして。
>>422 「相当」の意味が、損失補償と損害賠償とで違うと思う。
損失補償の、相当補償説と完全補償説は、直接的には収用の
対象となる財産の評価に関する対立で、完全補償説は対象となる
財産の客観的な市場価値を補償する必要があるとするもの。
ここでの「完全」補償は、収用と因果関係のある全損害の補償を
当然には意味しない。
例えば、土地収用の場合、収用の対象となる土地それ自体
については、客観的な市場価値を賠償しなければならない。
しかし、収用に付随する損失については、土地収用法は
移転費用や営業上の損失など一部を規定しているにとどまる。
生活権補償など、その他の損失については学説の議論があるが、
収用と因果関係のある全損害の補償が必要であるとまでは
考えられていない。
だから、国家賠償の場合の「相当」因果関係説による賠償よりも
補償が厚くなるとは限らないよ。
427 :
422:04/02/09 10:09 ID:eA8iazUf
>>426 おお、難しいところに答えてくれてありがとう。
ただ聞きたかったのは…(オレの聞き方が悪かったんだけど)
損失補償制度の趣旨が「適法な」公権力行使によって・・・
というのならどうして完全補償と結びつくのだろう?という疑問なのよ。
「適法」なんだったら「相当」でも許されるときがあってもいいんじゃないの?ってこと。
趣旨と帰結のつながりが不明確な感じがしたのよ。
福祉国家における「適法な」政策には,
国が私有地を時価よりも安く買い上げて・・・ってことももありうると思うんだけど。
(農地改革みたいな極端なのはなにせよ司法の平成6年みたいな例だったらありうるかな)
スレの趣旨からずれてきましたのでレスはもういいです。司試がんばってください。
428 :
受験番号774:04/02/09 23:28 ID:bf1JE2Cj
旭川学力テストの
実力行使は結局違憲なのですか?
429 :
三文戯曲:04/02/10 04:25 ID:V5HlNEGN
>>428 ちょっとうろ覚えだが、実力行使が違憲とかどうこうじゃなく、
学力テストが違憲じゃないかって問われたんじゃなかったかな?
んで、学力テストは違憲ではない。と判じられた。
つまり実力行使しちゃいけなかったってことだ。(実力行使したのは教員だったか)
ここで重要なのは教授の自由は、国、家庭、学校全部に認められること。
憲法で違憲判決は6個か7個くらいしかない。どれも超有名。
詳しい判例の言い回しとかは勉強してくれ。
430 :
受験番号774:04/02/10 14:21 ID:MVWKmFW5
今日から記述憲法の勉強始めたのですが、法の支配と法治主義について教えてください。
バイブル憲法見てたら、アメリカ、イギリス、戦後の日本は法の支配、戦前のドイツ、日本は
形式的法治主義、戦後のドイツは実質的法治主義となってるのですが、どうして日本は法の
支配になったのにドイツは実質的法治主義なんでしょうか。日本の場合、法の支配(≒実質的
法治主義)と書いてあるんですが、逆にドイツの場合も実質的法治主義(≒法の支配)と言える
のでしょうか。実質的法治主義と法の支配の違いがよく分からないのでお願いします。分かりづらい
質問ですみません。
431 :
三文戯曲:04/02/10 15:41 ID:V5HlNEGN
法の支配と法治主義は似て非なるものです。今日では違憲審査なんかもありあんまり違いはないですが。
ちょっと無理をして分類すれば、大陸法と英米法って分類ができると思う。
英米法は判例中心主義、議会といえども正義の法に支配されるという考えを法の支配と
いいます。大陸法は議会への信頼が厚い歴史的な経緯があって
議会が作った法律こそが最高という考え方。議会マンセーなので
どんな法律作っても議会が作るならイイヤーってことでこれは形式的法治主義
といわれます。ナチスドイツなんかがいい例です。違憲審査制なんかを取り入れ
法の支配とあんま変わらなくなり、実質的法治国家になってきたなって感じらしいです。
意味不明な説明になったので補足すると、法の支配の中の法という言葉には
人権の観念が含まれている。法治主義の中には含まれてないのが違い。
記述の時はもっと上手くまとめないとやばいです。はい。
432 :
三文戯曲:04/02/10 15:45 ID:V5HlNEGN
よくよんだら全く違うこと答えてたね。逝って来ます。
433 :
三文戯曲:04/02/10 15:57 ID:V5HlNEGN
434 :
受験番号774:04/02/10 16:17 ID:f6iEP72h
ユニオンショップ協定は未組織労働者の団結しない自由を侵害しなければ有効とありますが、これはどゆいみ?
435 :
受験番号774:04/02/10 17:02 ID:52bK2Hup
>>430 法の支配においては、立法機関も含めすべての権力を「法」が拘束する。
法治主義は行政・司法活動が議会制定法に拘束されることを要求するにすぎず、
立法機関を拘束することまではねらいとしていない。これは実質的法治主義についても言えること。
よって、両者は立法機関を拘束するかという点で異なる。
法の支配の内容としては以下のものが重要と言われる
(1)最高法規の存在を認めること
(2)最高法規により人権をあらゆる権力から不可侵のものとして保障すること
(3)最高法規によりすべての権力を手続的に拘束すること(適正手続)
(4)恣意的な権力行使を抑止するため裁判所の役割を強化すること
よって、ドイツが「法の支配」じゃないとすれば(1)〜(4)のいずれかが欠けているってこと。
(たしかに芦部先生の教科書にはドイツ=実質的法治主義って書いてある。
でも外国の法制については専門家じゃないのでなんでドイツが法の支配じゃないのかはわからんです)
436 :
受験番号774:04/02/10 22:22 ID:sMclYMzM
1,ユニオンショップ協定は未組織労働者の団結しない自由を侵害しなければ有効
とありますが、これはどゆいみ?
2,川崎民商事件がよくわかりません。
行政上であれば令状なしで家にはいれるのですか?
3,裁判の法定のところで「法律によって」ってありますが、
この法律はどうして形式的意味の法律で、政令、条例をふくまないの?
437 :
受験番号774:04/02/10 22:58 ID:0VyEJVEH
すいません、質問です。
難易度の比較的高い公務員試験の憲法の記述対策に、司法試験の憲法講座をとると
いうのはやり過ぎでしょうか?私が目指してるのは外専ですが。
438 :
受験番号774:04/02/10 23:20 ID:KNLqRDJi
>>437 やりすぎ。「大は小をかねる」とは言うが、司法〜並みに勉強する必要なし。
その分教養やれ。
>>437 金があったら受けてもいいんじゃない?
ただ現行試験対策の講座はやりすぎというか外専と接点がないかもしらん
ロースクール既習者入試対策の講座とかはどうなんだろ?
情報入手できたら検討してみる価値ありかな。
結構いろんな大学の入試問題みたけどロー入試の方が外専とレベル的には近いかと。
test
441 :
受験番号774:04/02/11 20:31 ID:38GVXWvx
なんのテストじゃぼけ!
442 :
受験番号774:04/02/12 01:41 ID:Y3bIrBpL
1、言葉どおりの意味
2、判例をもう一度最初から3回読んでから質問しましょう。
3、質問として成立していません
443 :
受験番号774:04/02/12 21:47 ID:s6wDswhG
>>436 質問の意味がわからないので、もう少し
具体的になにがわからないかおしえてくだはい
444 :
受験番号774:04/02/12 21:50 ID:vW7hCdGi
55条の「議員の議会からの追放」?(忘れたw)
と58条3項の「議員の除名」
となにがちがうのですか?
質問するより先にまず条文を読めよ。
446 :
受験番号774:04/02/12 23:21 ID:ElLDwiyR
「公務員の争議を全面一律禁止」の違憲性に関して
Vテキスト(2003年発行)と、ウォーク問(2003年発行)では書いてあることが違います。
Vテキでは合憲であるとし、ウォーク問では違憲であるとしています。
どちらが正しいのでしょうか?
また、これ以外にも何か違い(どちらかのテキストの間違い)は
あるのでしょうか?
真剣に困っているので、解かる方いらっしゃったら、回答お願いします。
447 :
受験番号774:04/02/12 23:25 ID:yuAbdjF7
内閣不信任案に伴う、69条限定説と69条+7条を誰かわかりやすく教えてくれ。
69条限定説
→多数派有利で、解散の可能性が低い。
衆議院解散の場合は限られる。
天皇の解散宣言は宣言は国事行為。
69条+7条
→天皇の解散宣言は宣言は国事行為。
69条限定説よりも解散の確率高し
(政治的優位にする等の個人的な考えの解散はダメ)
こんな感じでキカイテキニ覚えたような覚えてないような・・。
だれかしっかりわかるように教えてくれ!!!
>>447 いまいち何が聞きたいかわからないけど、
解散権の問題なのかな?
限定説だと解散は不信任決議に対しての限定的なものだけど
69条+7条だと解散は実質的な権利だから、
不信任決議がなくても決定できるとか何とか
もちろん下が通説
>>446 判例では公務員の争議活動の全面一律禁止は合憲のはずだけど。
(全農林警職法事件)
でもウ問がそんなミスするかなぁ・・・
とりあえずその違憲って書いてある解説を
出してみてください
450 :
受験番号774:04/02/12 23:40 ID:UkmyC7oD
論述の試験で衆議院の解散が論点になるとき、
解散について司法権の審査が及ぶかまで書いたほうがいいのでしょうか?
それとも蛇足でしょうか?
451 :
受験番号774:04/02/12 23:48 ID:ElLDwiyR
>>449 レス、ありがとう御座います。
ウォーク問P36には
---------------------------------------------------------------------
公務員の争議行為の禁止については、法律の根拠が必要であり
規則で争議行為の一律禁止を定めることは憲法41条、31条などに反することになる。
---------------------------------------------------------------------
と書いてあります。
よろしくお願いします。
452 :
受験番号774:04/02/13 00:00 ID:Q9eaxokk
>>450 蛇足。余事記載ってやつだ罠。「衆議院の解散」っていう説明を求める一行問題なら、定義、趣旨、要件、効果、それに伴う論点を流す程度で良い。あくまで聞かれていることのみに端的に答えることが重要。
453 :
446=451:04/02/13 00:09 ID:WIYq7niM
憲法は最近はじめたばかりなので、
あまりに頭の悪いことを質問していたらすみません(汗
>法律の根拠が必要であり規則で争議行為の一律禁止を定めることは憲法41条、31条などに反することになる。
という文は「法律をもってして制限することは可」ということだよ。
だから 「公務員の〜制限することは違憲」とは書いてはないよ。
455 :
受験番号774:04/02/13 00:16 ID:V5+rUHg/
>>451 公務員の争議行為の全面一律禁止は国家公務員法、地方公務員法
などの法律によって規定されている。
全農林警職法事件などの最高裁判例は、法律による全面一律禁止を
合憲としたもの。
法律の委任もなく規則で制限することになるとやっぱり違憲だろう。
456 :
446=451:04/02/13 00:32 ID:iHk3BifX
>>454.455
法律で制限(争議の全面一律禁止)→合憲
規則で制限→違憲
てことで、かろうじて理解しました。
詳しい説明、大変助かりました。
ありがとう御座います。
たまに「参考書の○○に書いてあることは、明らかに間違っている」
と言うような事を耳にしますので、ウォーク問、Vテキにも間違いがあるのかと不安です。
ウォーク問、Vテキに限っては449さんの言ったとおり「致命的な間違い」はないとして、
ウォーク問、Vテキに書いてあることで「おかしい」と、これから先、思ったとしても
書いてあることを疑うより、自分を疑った方が良いのでしょうか?
>>456 知識が身についてくると「あれっ?」って思う問題に必ず出会うよ
漏れはウ問を昇華させてる段階だけど、6肢くらい
「おかしい」と思った問題+解説あったよ
おかしいなと思ったらすぐ判例引きましょう
458 :
受験番号774:04/02/13 01:42 ID:c3c2x2e1
>>456 おかしいと思うときって、多くの場合「勘違い」だと思います
それはミスって言うより
正誤を判断するキーワードを見過ごしてるばあいがある。
たとえば「無効」と「取消し」は少しでも法律やった人なら
全く違うものだとわかるけど、
それを知らない一般人なら同じようなものとしてしまうかも。
今回の「法律の根拠のない規則」ともおなじように、
正誤を判断するキーワード
だから文章の大体の意味じゃなくて
何を根拠に正誤を判断してるのかを
よくみきわめることが大切ではないでしょうか
460 :
受験番号774:04/02/13 09:00 ID:WJk+tJ1N
問 社会権が認められるようになったのは
今世紀に入ってからのことである
解 × 今世紀は21世紀です
461 :
446=451:04/02/13 11:06 ID:9WxGxGUO
>>457.459
ご親切な回答ありがとう御座いました。
どうやら憲法は、言葉の端々にまで
気を配らなければならない教科のようですね。。。
大雑把な私には難儀なことです(汗
ウ問、Vテキにも判例は載っていますが、
別途「公務員試験判例集」などを新たに買った方が良いのでしょうか?
というか、当然のように、受験生は持っているものなんでしょうか?(汗
Vテキ、ウ問ですむのであれば、なるべく買いたくないのですが…
レベルは「地上」です。
462 :
受験番号774:04/02/13 22:02 ID:s9lzAsD1
55条の「議員の議席をなくさせる」
と58条3項の「議員の除名」
となにがちがうのですか?
条文を書き出してくれませんか?
464 :
受験番号774:04/02/13 23:55 ID:aPr4NLJL
>>462 58条に3項は無いわけだが・・。
よくわからんけど、58条に書いてある議院規則において除名するときも
出席議員の3分の2以上の賛成が要るってことを強調してるんじゃないの?
実質的な効果はどっちも一緒だと思うが・・・
55条は議員の資格争訟に関するもの。
被選挙権を有すること、兼職が禁じられている職務についていないこと等の、
議員としての資格を保持しうる要件を満たしているかということを、議院の自律
性に基づき裁判を行うもので、その際、資格がないとして議院の議席を失わせる
には、出席議員の3分の2以上の多数の議決を必要とする。
一方、58条は議員の懲罰に関するもの。
両議院は、院内の秩序を乱した議員を懲罰することができる。国会法が定める
懲罰として、戒告、陳謝、登院停止、除名の4つを規定するが、このうち最も重い
除名は議員の身分を剥奪するものであるから、とくに要件を厳しくし出席議員の
3分の2以上の多数による議決を必要とする。
>>462 どっちも議員が地位を失う
ただし
58条は議員が悪いことをした場合の懲罰
55条は議員となるための法律上の資格要件があるかどうかの問題
たぶんこの違いがわからないんだと思うが
467 :
受験番号774:04/02/19 19:15 ID:JOyBxylY
新しい人権で承認されたものと、まだされてないものをそれぞれ教えて下さい。
468 :
受験番号774:04/02/19 19:26 ID:8pR7rcwQ
憲法の記述対策としておすすめのテキストって
何がありますか?
470 :
受験番号774:04/02/19 23:15 ID:SUb1SNh/
たまに、現業公務員と非現業公務員という言葉がでてくるのですが、意味がわからなく、問題集にも意味のっていません。
どういう公務員のことなんですか?
66条2項の文民の意味は、一体何が通説といえるのでしょう?
芦部憲法には
Aこれまで職業軍人であったことがない者が多数説となった。とありますが
Bの現在、職業軍人でない者とこれまで職業軍人であったことがない者
とする説が有力になっていると書かれています。
通説となると、どの説になるのでしょうか?
現業:ブルーカラー 非現業:ホワイトカラー
473 :
受験番号774:04/02/20 00:23 ID:XcaLtzRV
合憲限定解釈と適用違憲の機能と問題点について
両者の共通点、差異点を教えてください。
>>474 永住外国人の地方参政権は
憲法上禁止されていないだけあって
具体的に認められるためには、立法が要るのです。
うわぁ適当…(´Д`;)
476 :
M.シルバ:04/02/20 08:31 ID:q0kxmRzy
>>471 その論点は通説が存在する程、まだ学会でも議論が成熟していないと思われ。公務員試験レベルじゃまず出題されないし、仮に出たとしても問題文に学説紹介がある筈だから神経質になる必要なし。
>>476 >その論点は通説が存在する程、まだ学会でも議論が成熟していないと思われ。
学会はどうだかしらんけど最近のどの教科書にも出てくる議論だよ。
文民の解釈によっては自衛隊の合憲性と関連してくる。
>公務員試験レベルじゃまず出題されないし
いや。2002年に国家弐種で出題されている。
この問題じゃ芦部先生の分類じゃ3説が通説ということになっているのかな。
>>471 少なくともIV説が通説でないことを知っていれば正解は出せる。
>>474 1995年の最高裁判決(ポイントは
>>475指摘のとおり)が出てから定住外国人の地方参政権
を認めようという動きが出てきた。2000年頃確か議員立法で
外国人の地方参政権を認める法案があったけど立ち消えになっている。
公明党はずっと党の方針で定住外国人の参政権を認めろ的なことは言ってたと思う。
ただ自民党には参政権禁止説に立って反対する人も多いからまた法律にはならんかも。
参政権がほしけりゃ帰化したらいいってのが主な論拠かな。
参政権保障説の論拠は浦部法穂著「全訂憲法学教室」を参照(少数説だけど文章の切れ味は鋭くて面白いよ)。
許容説は1995年の最高裁判決をよく読む。
479 :
M.シルバ:04/02/20 10:22 ID:q0kxmRzy
>>477 去年出てたっけか?漏れ、一応合格者だったんだが(ry正確には芦部先生はスデに故人だから3版の分類は高橋先生によるものであると思われ。(初版にはないから)また、少数説で、「これまで職業軍人であったことがない者+強い軍国主義思想の持ち主」っていうのもある。
>>479 合格おめでとう。
去年じゃなくて2002年の国家II種ね(確認済)。
>正確には芦部先生はスデに故人だから3版の分類は高橋先生によるものであると思われ。
いや。亡くなる前の1999年度のバージョンには
>>471の指摘している記述があるから芦部先生の分類でしょう。
>少数説で、「これまで職業軍人であったことがない者+強い軍国主義思想の持ち主」っていうのもある。
これは田中内閣に旧帝国軍人が混じっててたからそれを入閣させるために政府が採った見解。
学説ではないと思う(もしかしたら支持してる政府の御用聞き学者もいてるかもしらん…)。
それにしても軍国主義思想でも浅く染まっている分には構わないってのも変な考え方だね。
481 :
471:04/02/20 12:51 ID:iqE2B0Yv
>>476 477
ありがとうございます。
国2の問題で、「現役軍人以外の者かつ軍人に自衛官を含むと解するのが
通説である」が正解の一つになっていて、何が通説なのかと疑問でした
問題を解くという観点でこれから勉強します
>>480 深い〜の基準が明確ではないので、基準次第で誰でもなれそうw
政府見解は変ですね。
中曽根元首相は元海軍軍人だよね。
裁判所事務官の憲法論述の問題は論点や判例などをどのような構成で論述すればよいでしょうか?
484 :
受験番号774:04/02/22 22:55 ID:8zzapSQx
すいません形式的立法と実質的立法の違いが
解説読んでもよくわからないです。
教えてPLZ HELP
485 :
憲法マン:04/02/22 23:20 ID:CjaLZtVh
486 :
憲法マン:04/02/22 23:28 ID:CjaLZtVh
いきなりミスった・・・
まず形式的立法とは、「国会が制定する法規範」のこと。
つまり、どんな内容のものであれ、国会がつくってしまえばこの
形式的立法となるわけ。ちなみに、憲法と条約に劣り政令・条例等に
優る意味での「法律」という概念とほぼ同じに考えていい。
(これはおれ独自の憶え方だから、あまり正確ではないかも)
487 :
憲法マン:04/02/22 23:40 ID:CjaLZtVh
対して実質的立法とは、「法規としての特定の内容をもつ法規範」のこと。
ここでいう「法規」ってのは、行政法とかにでてくる「国民の権利を直接制限
し、義務を課す法規範」という捉え方ではなくて、
「およそ一般的・抽象的な法規範全てを含む」とされてる。
ちなみに41条の「立法」とは実質的立法を意味する。
488 :
憲法マン:04/02/23 00:03 ID:CJs0nuFn
芦部憲法p263に解説されてるから、
機会があるなら読んでみて。
形式→法律,または国会が法律を制定すること
「誰が」制定するかに着目
実質→一般的抽象的法規範,または一般的抽象的法規範を制定すること(有力説)
「何を」制定するかに着目
たとえば,所得税法は「形式的意味の立法」だが
衆議院規則や最高裁判所規則は「形式的意味の立法」ではない。
しかし衆議院規則・最高裁判所規則のうち国民の権利自由に関わる部分は「実質的意味の立法」である。
490 :
受験番号774:04/02/23 17:05 ID:GbC8vOJu
憲法記述で
「環境権」「陪審員制度」
について単独で問題が出ることはあるんですか?
「陪審員制度について論ぜよ」というような感じで
>>490 一般的に言えば出る可能性はある。
志望の試験種・自治体を書けばもっと具体的なレスがつくはず。
492 :
受験番号774:04/02/26 00:37 ID:xMFbn1Ua
493 :
受験番号774:04/02/26 00:39 ID:ld1vrZMQ
494 :
受験番号774:04/02/26 10:10 ID:05wFdSdN
陪審員制度は憲法論述ではでないんじゃないか?
でるとしたら教養のほうで「裁判員制度について」じゃない?
陪審制については憲法に規定ないから。
むしろ憲法に規定がないので、陪審制を設けることは憲法上可能か
が問題となり、ほとんどの学者の教科書に論点として載ってたりする。
施行は停止されているけど、明治憲法時代に制定された刑事陪審法は
現在も存在していて、司法制度改革の一環として陪審制を導入しよう
という議論があった。ただ陪審制には抵抗も強くて、裁判員制にまとまった
というのが議論の流れ。
少し前に注目されていた所なので、絶対に出ないとまでは言い切れない。
ちなみに、裁判員制にも陪審員制と同様に合憲か否かという問題が
あるが、新しい問題で、あんまり学者の教科書にも載っていないので、
これは憲法の問題としては出にくいだろうね。出るなら教養の方かな。
496 :
494:04/02/26 20:54 ID:05wFdSdN
>495
なるほど〜。
陪審員制と裁判員制の違いは、
陪審員の評決が判決になる→陪審員制
裁判員の意見を聞いて裁判官が判決→裁判員制
という理解でよい?
>>496 刑事裁判は、おおまかにいうと事実認定(有罪か無罪かの判断)と
量刑(どのくらいの重さの刑にするかの判断)にわかれる。
で、(小)陪審制は、事実認定を陪審員のみの評決で行う。
有罪の評決があった場合は、裁判官が量刑を行う。
裁判員制は、事実認定と量刑の両方を裁判員と裁判官の評決で行う。
プロの裁判官が一般市民と一緒に合議するわけだから、実質的に
裁判官が仕切ることになってしまって、国民の司法参加が形式化する
のではないかが心配されているね。
確かに裁判の結果が国民意思に沿った常識的なものであることは望ましいと言えますね。
しかーし!「国民の司法参加」というのは憲法何条によって根拠付けられるのでしょうか?
明文はないですよね。
また,「国民の司法参加」と言っても裁判官が全員一般市民だったらやっぱマズイですよね?
裁判官が裁判員の意見に全面的に拘束されるというのもマズイような気がしますね。直感的に。
そうすると「国民の司法参加」にも限度はありそうですよね。
むしろ,裁判官が仕切って一般市民はへぇ〜へぇ〜と言っているだけの方が
裁判官はあらゆる外的干渉を排除して職権行使しうるという「司法権の独立」(憲法76条3項)の
観点からは望ましくないでしょうか?
499 :
受験番号774:04/02/27 12:32 ID:OOCa8Os9
条約には統治行為の考えは使われてませんよねえ
例外的に安保が使われただけで・・・
一般の条約には裁判所の審査がおよぶよね?
500 :
受験番号774:04/02/27 12:37 ID:WcVt9+YF
つ〜か、法学部入ってて、憲法、民法等で点を稼げない奴ってマジで終わってると思う。
まったく勉強してないんだろうな。
501 :
受験番号774:04/02/27 13:01 ID:jTwd3lO5
砂川事件判決は「一見極めて違憲であることが明白」の場合に司法審査の余地を認めているから
まったく司法審査が及ばないという意味の統治行為論を採用してない。
どちらかと言うと裁量行為論に近い。ただ国会の裁量の幅を広く認めるために
統治行為論的なことも言っている,という頭で読めば砂川事件判決も整理できるのかな。
一般の条約にも司法審査は及ぶ(判例・通説)。
ただ最高裁が日米安保条約についての理屈が一般の条約にも妥当すると考えているかは
はっきりしないところ。
503 :
受験番号774:04/02/27 15:46 ID:OOCa8Os9
>>501 ありがとうございます。
お互いに頑張りましょう
504 :
山崎 渉:04/02/27 16:11 ID:vskx+5d5
(^^)
505 :
山崎 渉:04/02/27 16:11 ID:AhHv4CUc
(^^)
506 :
山崎 渉:04/02/27 16:11 ID:y6qOnqjw
(^^)
507 :
山崎 渉:04/02/27 16:11 ID:B7FgxmYR
(^^)
508 :
受験番号774:04/02/27 19:39 ID:yHIloBAl
今日「小泉首相靖国参拝違憲訴訟」の判決が大阪地裁でなされましたよね。
これって最高裁の判決ではないんですけど、問題に出る可能性はあるんですか?
判決の要旨:
靖国神社への参拝は小泉総理大臣が公的な地位で行ったもので、国およびその
機関の活動にあたり、小泉総理大臣の靖国神社への参拝は公的なものだったと
認められる。そのうえで、参拝によって原告らが何らかの損害を被ったとは
いえないので、総理大臣の参拝が憲法に違反するかどうか判断する必要がない。
「制度的保障」であって、とか言う文脈で上のほうでもナカソネの参拝で同じこと言ったという
かきこがなかったかな。
試験に出るかどうかといえば再来年の刻Iには出るかもしれないけど今年はないよ
政教分離原則の法的性格の話。
政教分離は制度的保障だから,政教分離違反は直ちに人権侵害とはならない。
ゆえに損害賠償請求も認められんっていう理屈でしょう(おそらく)。
ただ原告の請求を棄却しつつも内閣総理大臣の靖国神社公式参拝を
政教分離違反って言ってるところはいいよね。
政教分離原則の法的性格はいつ出てもおかしくないと思ふ。津地鎮祭事件だーね。
511 :
受験番号774:04/02/28 00:00 ID:vKQLR0HP
制度的保障だとしたら、首相の政教分離違反をどうやって
争えばいいんだろう。
地方公共団体なら、違法な公費支出の返還請求が住民訴
訟でできるけど、首相だしなあ・・・。
>>498 そんなこと言う奴がいるから死刑となるべき殺人鬼が無期でしかも10年程で娑婆に戻ってくるんだ
513 :
受験番号774:04/02/28 00:22 ID:BlEJsuci
>>512 死刑となるべき殺人鬼は、今日まさに死刑となりましたが何か?
514 :
受験番号774:04/02/28 00:28 ID:VYlV1sk9
すみません、質問させてください。
当方特別区志望なのですが法律に疎く専門論文対策で四苦八苦しています。
今はガッツの憲法専門記述対策本で答案例を暗記しているのですが
どこが重要なのか(必ず書かなくてはならない箇所)なのかが
把握できずほぼ丸暗記しなければならない状態です、、
何かアドバイスをいただけないでしょうか?><
あと本番であやふやな知識(覚えきれない箇所)が出てきた場合
書かないほうがマシなのでしょうか、それとも少しでも
答案を埋めたほうがよいのでしょうか?
515 :
498:04/02/28 01:31 ID:ccRg7s8C
>>511 NHKニュースを聞いた限りでは「首相の参拝は公的なものだ」と言っただけで
憲法判断は避けたみたいやね。
>地方公共団体なら、違法な公費支出の返還請求が住民訴
>訟でできるけど、首相だしなあ・・・。
宗教上の儀式などへの参列を強制されたら争えるってのは津地鎮祭事件判決も言ってるけど
今回のケースは強制を伴っていないから今の訴訟制度+最高裁の立場(制度的保障説)では争えない。
なお,住民訴訟の構造も,住民が長を訴える構造から
住民が地方公共団体を訴える構造に変わってます(H14改正)。
いわば被害者同士を争わせる構造になった。長が自治体の公金で訴訟追行できるように。
地方自治法の改悪。
516 :
498:04/02/28 01:32 ID:ccRg7s8C
>>512 そう,死刑になるべき者は死刑になったらいい。賛成。
だけど,ここで考えなくてはならないのは
市民の裁判参加→死刑になるべき者が必ず死刑になる→ウマー
という結びつき(立法事実)が本当にあるのか?ってことじゃないかな。
>>513 坂本弁護士一家殺人のくだりでも背筋がぞっとしたよ
本当に被告人がやったなら死刑は当然と思う
>>514 確実だけど少量>>>>>ウソ混じりで大量>白紙答案
思うに、自分が理解しているから答案上に表現できるんであって
理解してないのに答案なんて書けるわけないんだよね。
理解している時間がないなら答案丸暗記でいいんじゃないかな。
せめて答案中のキーワードくらいは先輩とか成績のいい人とかに指摘してもらった方がいいと思う。
519 :
受験番号774:04/02/29 00:35 ID:XCTdBB7C
外務専門職の勉強しているのですが、
政教分離のの法的性格について、バイブルと伊藤憲法では、
人権説についての批判記述が少し違います。 どちらを使えばいいのでしょうか?
芦部には載っていないので困っています。
バイブルのほうは1.全ての国民に違憲訴訟の原告資格を認めるため、付随的審査における原告適格・事件性が抽象化
2.各規定の名宛人は国・地方公共団体→直接個人の人権を規定したものとは解されない
って感じのことが書いてます。
伊藤憲法のほうには
1.具体的な内容が不明確(出訴の条件や、独自の人権制があるのか)
2.文言からそういうのは無理
ってな感じでした。 どうまとめれば良いのか教えてください。
>>519 どっちも似たようなことを言っているし、どうせどこかの学者の
文献からの引用だろうから、どちらでもよいと思う。
論点の理由付けをするときは、形式的な理由と実質的な理由を
それぞれあげておくとよといわれることがある。
(ひとつのパターンにすぎず、常に使えるわけではないが)
形式的な理由と実質的な理由という言葉もけっこうあいまいで、
前者は形式的な理論、後者は実質的な妥当性や利益衡量を
意味することが多いかもしれないが、前者を条文の文言解釈、
後者を論理や妥当性・利益衡量の意味で使うこともあると思う。
バイブルも伊藤も2で、20条1項後段、同3項の文言解釈として
人権規定と解することは無理だとして(形式的理由)、1で実際上の
不都合性(実質的理由)を述べている。
ちなみに、学者の文献を引用しておくと
第一に、信教の自由とは異なった独自の人権としてどのような内容の
権利なのか、どのような場合に人権侵害があったことになるのか、
誰がどのような場合に人権侵害の除去を求めて出訴できるかなど、
人権としての政教分離の具体的内容が明確ではないこと、
第二に、憲法20条3項を読むと、政教分離の要請は国家に対する
禁止命題であって、人権の根拠とするのに十分ではないこと、
第三に、政教分離を人権と解した場合に信教の自由とは異なった
独自の人権性はどのような点に認められるのか不明確である
ことが指摘されている(有斐閣「憲法T」野中他300頁、原典は戸波)。
伊藤のは、まんま第一、第二のパクリだね。
521 :
受験番号774:04/02/29 01:56 ID:vTGZcp8a
このさい、人権説(少数説)に立ったらまずいですか?
>>521 人権説はやめたほうが。
政教分離について聞かれたときは地鎮祭事件で確立した
判例の立場を無視して通れません。あまりにメジャーな
判例ですし、制度的保障説は「一応」通説でもあるので。
判例の立場をきっちりと書いた上で、それを批判して
人権説を書くなら問題ないと思いますが、面倒でしょ。
これからの公務員にはすべて浦部説でいく心意気が要求されていると思うのは漏れだけであろうか。
524 :
519:04/02/29 02:25 ID:5MVN2O6e
>>520 サンキューです。
制度的保障+厳格な分離 判断はレモンテストでいこうとおもいます。
ただレモンテストで判例を色々判断したいのですが、バイブルなどは
この仕組みで判断しているのは玉串と地鎮祭程度なんですよ。
エホバとか自衛隊合祀とかは余りレモンテストで判断するものじゃないのでしょうか?
伊藤をみたら争点が少し違うような気もするのですが。
525 :
受験番号774:04/02/29 02:26 ID:BJJYbsfU
526 :
498:04/02/29 03:01 ID:yKzsaixR
いいねえ人権説。
政教分離原則の法的性格をいかに捉えるべきか。
この点、最高裁は信教の自由を間接的に保障するための制度的保障だとする(津地鎮祭事件判決)。
しかし、このように政教分離を「手段」として捉えると、信教の自由という「目的」を妨げることがなければ
国家と宗教の結合も許されるという解釈を助長するおそれがある。
また、制度的保障説によると、現行の訴訟制度の下では首相の靖国神社参拝を裁判所によるコントロール
の外においてしまうことになるがそうなると法の支配の原則にも合致しない。
そもそも、制度的保障の考え方は人権保障に法律の留保を伴っていたドイツのワイマール憲法下で
法律による人権侵害を回避するために登場したものである。法律の留保を伴わないで人権を保障
する日本国憲法下では制度的保障の考え方は不要である。
思うに、歴史的に国家と宗教の結合はすなわち信教の自由の否定となってきた。
明治憲法下においても国家と神道の結合がキリスト教などに対する弾圧を生んだ。
そうすると、個人にとっては直接的な強制や弾圧を排除することはもちろん、
政教分離によって間接的な弾圧も排除することが必要である。
そこで、政教分離は端的に人権保障条項と捉えるべきである。
527 :
受験番号774:04/02/29 03:04 ID:BJJYbsfU
528 :
498:04/02/29 03:11 ID:yKzsaixR
>>523 >これからの公務員にはすべて浦部説でいく心意気が要求されていると思うのは漏れだけであろうか。
浦部説を採る必要はないだろうけどそういう心意気、ドンキホーテ的な心意気のある人が
増えてくれるといいなあ。ラ・マンチャの公務員ですよ。
>全訂憲法学教室 浦部法穂著より
>科学から空想へ
>「ユートピア」は現実を離れた「理想」論であり「非科学的」で「青臭い」というのは,たしかに
>そのとおりかもしれない。だから,「理想はそうでも現実は……」といわれると,どうしても理想
>を語ることに臆病になりがちである。こうして,私たちは,しだいに「理想」を語ることが少なく
>なり,やがて「理想」を見失ってしまったのであろう。そして,「現実」の方は,「理想」を置き
>去りにして,人々に幸せをもたらすのかどうかもわからないままに動いている。そういういま,
>まずは,大いに「理想」論をたたかわすことが必要だと思うのである。
>>524 地鎮祭や玉串は政教分離が真正面から争点になっているので、
そこがクローズアップされています。
エホバや自衛隊合祀拒否でも政教分離は争点になっており、
最高裁はどちらも政教分離原則には違反しないといっています。
(芦部には載っていますね)
ただ、エホバでは学校長の裁量権、合祀拒否では宗教的人格権
という別の争点も大きく争われたので、本によっては政教分離の
点は小さなとりあげ方になっているのかもしれません。
なので、米国最高裁流のレモンテストを自説として採るのであれば、
エホバや合祀拒否でもそれによってかまわないと思います。
530 :
受験番号774:04/02/29 04:15 ID:6Ndhm6r4
>>526 >また、制度的保障説によると、現行の訴訟制度の下では首相の靖国神社参拝を
>裁判所によるコントロールの外においてしまうことになるがそうなると法の支
>配の原則にも合致しない。
ここだよなぁ。人権説のいいところは。
>>529 524ではないんですが、エホバについては、剣道の授業を強制することが信教の
自由(20条1項)を侵害しないかという論点とは別個に、高専がもし代替措置を
とった場合にそれが政教分離原則(20条3項)に反しないかという論点も抽出し
て、後者についてはレモンテストを使うという構成でどうでしょうか?
自衛隊合祀訴訟の方は構成が思いつかないんですけど・・・・。
>>530 エホバを憲法の答案として書くのはやっかいですね。
判例は、裁量権の濫用・逸脱という枠組みの中で全てを
処理していますが、あえて憲法論として正面から書くと、
やはり
>>530のような構成になると思います。
つづき
自衛官合祀拒否訴訟で、合祀に関与したのは、以下の二者。
@自衛隊山口地方連絡部(地連)=国
A社団法人隊友会山口県支部連合会(隊友会)=私人
最高裁は、合祀申請は隊友会が「単独で」行ったものであり、
地連はそれに協力したにすぎないとの前提を採りました。
したがって、地連(国)と合祀とは直接のかかわりがないことになり、
目的・効果基準に照らして、宗教とのかかわりは相当の限度を
超えないとされました。
この判決で、伊藤正己裁判官の補足意見は、合祀申請行為は
隊友会と地連の「共同行為」であり、合祀と密接不可分の関係に
あると判断しています。そうすると、地連(国)は合祀という
宗教行為そのものにストレートに関わったことになるので、
目的・効果基準に照らして、禁止される「宗教的活動」にあたる
としています。ちなみに、これは第一審、第二審の立場でもあり、
学説が支持している考え方でもあります。
伊藤正己裁判官補足意見のような前提で、米国最高裁流の厳格
なレモンテストを使えば、違憲になると思います。
ちょっと2ちゃんやりすぎた。おやすみ〜。
533 :
受験番号774:04/03/02 19:07 ID:8unN6NdX
憲法の神様へ
「法の支配」と「法治主義」の違いがよく分かりません。
この2つの概念の共通点は「公権力による恣意的な支配の排斥を理念としている」
ことはよく分かった(つもり)のですが、差異がわかりません。解説書読むと、
「形式的法治主義」≠「法の支配」
「実質的法治主義」≒「法の支配」
みたいな構図になっているんですけど、具体的な差異がわかりません。
上記3つの言葉の説明をお願いします。
神様お願いします (・∀・)つI
534 :
受験番号774:04/03/02 19:26 ID:DNNqh8Ye
どっちも、国家権力は法に拘束されるってことはかわらないんだよ。
違いは、「法」の捉えかた。
形式のほうは、法ならなんでもいい。
実質のほうは、正しい法じゃないとダメ。
たぶん、こんな感じ。
535 :
受験番号774:04/03/02 19:27 ID:DNNqh8Ye
山田綱業事件って、どんな事件だか知っている人いませんか?
537 :
受験番号774:04/03/02 20:39 ID:+ua9iZvn
>>533 「法の支配」の「法」とは、内容が合理的なことまで要求するもの。
これには基本的人権を害するような法律は含まれません。
「法治主義」の「法」とは、立法機関が制定する法律ならどんな内容
でもよいとするもの。ナチスドイツなんかはこの立場から、権力を正当化
していったわけ。
「実質的法治主義」とは・・・・答えられません。記憶が曖昧なのです。
無責任でスマソ
538 :
519:04/03/03 00:07 ID:VzyxioMk
531 532 さん丁寧に答えていただいてありがとうございます。
この部分は結構理解深まったと思います。
出来るだけ早く条文とかの番号も覚えていきます。
小泉総理の靖国参拝は違憲である、として訴えた人達
敗訴しましたなぁ。
多分選択肢の1個として、この話題は出てくると思われ。
541 :
初心者さん:04/03/04 23:25 ID:EPseq3G7
プライバシー権について論述するときは、
13条について軽く説明して、プライバシー権の種類、
審査規準という構成でいいのでしょうか?
>>541 まず「プライバシー権」っていろんなふうに定義されるよな。
まず定義を書くでしょ。そこからはじまる。
13条について軽く説明するとはどういうことだろう?
書いてくれたらオジサンが軽く添削してくれるかもYO!
プライバシーで「違憲審査基準」の議論って難しいよ。
確かに芦部先生の教科書には書いてあるけど。書かんでいいでしょ。
判例でもだいたいが私人間効力の問題だし。前科照会事件とか逆転事件とか石に泳ぐ魚事件とか
544 :
受験番号774:04/03/05 02:10 ID:TOolk4c+
鳥インフルエンザにかかった恐れのある鳥の廃棄処分を拒否してる自治体あるじゃん。
あれは、自分とこで出た産業廃棄物を自分とこに捨てるのに反対して、ヨソに捨てろ
と要求してるんだよ。なら、今後ヨソで出た産業廃棄物だのダイオキシンだのはすべて
この街に投棄することにしよう。さもなければ憲法29条2項に基づいて、この街の土地
は全て国が強制収用すべし。という見解に付いて論述せよ。
545 :
初心者さん:04/03/05 18:03 ID:hvzNMUkx
>>542 >>543 ありがとうございます。
13条については理念的なものか具体的権利かの争いを書いて、
次に一般行為自由説と人格的利益説の説明でいこうと思います。
人格的利益説の説明で、ワセミの本で14条以下列挙されている権利・自由は
人格的に必要な権利を選んで列挙してるから人格的利益説
っていう記述があったのですが、これを書いてもいいものでしょうか?
546 :
受験番号774:04/03/05 18:46 ID:6wdcVUM1
憲法改正の学説に、憲法改正には一定の限界があるとする
<限界説>って学説がありますが、この学説の根拠として
、改正権は憲法制定権力によって生み出されたものである
から、改正権は自己の存立の基礎たる制憲権の所在(国民
主権)を変更することは、理論的に許されないからとなっ
ってるんですけど、よく分かりません。
これが意味してることは単純に言うと、憲法というのは国
民によって制定されたものであるから、現憲法の国民主権
の規定を憲法改正により、削除することはできないって意
味なんでしょうか??生みの親を消し去るみたいな感じで
すか??
547 :
受験番号774:04/03/05 19:41 ID:MyD6jKQ3
お客様から迷惑メールが届いたとのクレームあり。
そのメールは迷惑メールに関連する法律において規定のある表示義務違反を行っていた為、メール送信者に送信禁止の警告を行った。
すると、そのメール送信者は、第3者である電気通信事業者が通信の内容を見ることは検閲にあたり、憲法違反であると主張している。
果たして違憲となりうるか?
>>547 検閲は「行政権が主体となって行うもの」だから検閲には当たらず、合憲なんじゃないの?
549 :
初心者さん:04/03/05 20:08 ID:6Xx02uRC
詳しい人OKかどうか判断してください。
幸福追求権が具体的権利である理由
・14条以下に列挙された人権・自由は基本的人権の趣旨からも全ての人権・自由を列挙したものとは解せないことからも、
幸福追求権とは一般的かつ包括的な権利であり、裁判で救済可能な具体的権利であると解する。
国1H6の問題の選択肢に
「憲法20条3項の政教分離は信教の自由の確保、強化のための
制度的保障であり、それ自体は直接私人の信教の自由を保障するもの
ではないから、地方公共団体が同項にいう宗教的活動を行うことは、
それによって私人の権利ないし法的利益が侵害されたと認められうるか
否かに関らず違憲であるとするのが通説である」
以上のようなものがあるのですが、この肢について
ある教材は「公権力が行った以上当然違憲」として正解とする一方、
別の教材は「侵害がない限りは違法でなく、違憲の問題もなし」として
誤りとしています。
どちらが正しいのでしょうか?
>>547 検閲には
>>548の言う理由で当たらないけど通信の秘密を侵すおそれがある。
だから違憲にはなりうる。
>>549 >14条以下に列挙された人権・自由は基本的人権の趣旨からも全ての人権・自由を列挙したものとは解せないことからも、
>幸福追求権とは一般的かつ包括的な権利であり、裁判で救済可能な具体的権利であると解する。
前と後つながってないから読んでて不自然。自分でそう思わない?
基本的人権の趣旨を示してね。つまり「人権の固有性」を説明した方がいい。
わからんことを憶えて書くから不自然になる。わかってることを書いたらいい。
人権って憲法に書いてあるから認められるもんじゃなくて
人間であることによって当然に認められる性質のもの(人権の固有性)
↓
人間が人間らしく生きていくために必要な権利は
憲法に書いてなくても人権として認めていこう
↓
13条後段の「幸福追求権」はこのような権利を導き出す憲法上の根拠となる。
こんな感じで自分で理解したところを工夫して答案用意したらいいんちゃう?
554 :
受験番号774:04/03/05 23:03 ID:ScJYsZGw
公務員にも一応は労働基準法が適用されるんだよね?
憲法でそう学習した覚えがあったんだけど、行政学を勉強したら
適用が除外されていると・・。
いったいどっち?
555 :
受験番号774:04/03/05 23:19 ID:jzRWk2nz
適用されない。国家公務員法附則16条、参照。
>>554 労働基本権は適用されるけど、労働基準法は適用されない。
失礼。
労働基本権は保障されるけど、制限される。
労働基準法は適用除外。
558 :
受験番号774:04/03/05 23:58 ID:ScJYsZGw
560 :
初心者さん:04/03/06 01:14 ID:8UZG2QOX
>>552さん。丁寧にありがとうございます。
14条以下に列挙された人権・自由は、歴史的に国家権力によって侵害される事の
多かった重要な権利・自由を列挙したもので、全ての人権を網羅的に
掲げたものではない(人権の固有性)。そこで、幸福追求権とは憲法に
規定されていない新しい権利の根拠となる一般的かつ包括的な権利であり・・・
こんな感じで行こうと思います。初心者の俺に丁寧に本当にあいがとうございました。
561 :
受験番号774:04/03/06 01:15 ID:iFD3Axx8
562 :
受験番号774:04/03/06 12:41 ID:4q9CvNsU
憲法改正の学説に、憲法改正には一定の限界があるとする
<限界説>って学説がありますが、この学説の根拠として
、改正権は憲法制定権力によって生み出されたものである
から、改正権は自己の存立の基礎たる制憲権の所在(国民
主権)を変更することは、理論的に許されないからとなっ
ってるんですけど、よく分かりません。
これが意味してることは単純に言うと、憲法というのは国
民によって制定されたものであるから、現憲法の国民主権
の規定を憲法改正により、削除することはできないって意
味なんでしょうか??生みの親を消し去るみたいな感じで
すか??
563 :
受験番号774:04/03/06 15:31 ID:F5K/p+2l
564 :
受験番号774:04/03/06 22:20 ID:sYTtKFpL
日本国憲法によって初めて保障された人権って何がありますか?
565 :
受験番号774:04/03/06 22:53 ID:j3aPfLSz
>>560 その論証だと、イマイチではないかな。
「14条以下の人権は・・・」の前に人権の固有性をあらかじめ説明
しておく必要があると思う。例えば、
「基本的人権は人間が生まれながら当然に享有しているものであり、
前国家性・前憲法性のものである。(人権の固有性)」
みたいに。
566 :
552:04/03/06 23:18 ID:DZpGT9n8
>
>>560 >その論証だと、イマイチではないかな。
ワシもそう思う。コツとしては・・・
もし自分の採用する見解に反対する者がいたらそいつをどうやって説得するか
(どう批判をかわすか・どう反論するか)を考えながら作るといいと思うんだ。
考えられる批判としては
1 14条以下にたくさん人権保障規定あるから「新しい人権」なんか不要じゃないの?
2 仮に必要性があるにしても日本国憲法に書いてないからそういう権利を
憲法上の権利として位置付けることはムリじゃないの?
3 仮に「幸福追求権」を根拠を認めるにしても何でもかんでも人権って言っちゃうと
すでにある人権が制約されることが多くなっちゃうんじゃないの?
(例-プライバシー権を認めると著作家・マスコミの表現の自由が制約される?)
この諸点を克服してようやく説得力ある論述になるじゃないかな。
567 :
初心者さん:04/03/06 23:29 ID:sCX6KCLc
>>565 11条で認められる(←これ必要かな?)基本的人権は人が生まれながら当然に
享有するものであり、前国家性、前憲法性のものである。(人権の固有性)。
14条以下に列挙された人権・自由は、歴史的に国家権力によって侵害される事の
多かった重要な権利・自由を列挙したもので・・・
って感じですね。
ありがとうございます。
568 :
受験番号774:04/03/06 23:33 ID:1biPkyQt
憲法とは言えませんけど一応アゲてみます。
地方分権主義は、
憲法においても採用されているものであるが、
これを十分に果たすためには地方自治体の財政的な独立が達成されなければならない事はいうまでもない。
これは妥当ですか?
569 :
受験番号774:04/03/06 23:37 ID:j3aPfLSz
>>567 悪くは無いが、本番ではうまく接続詞(節)でつなぐようにな。
さっきの文をそのまま引用するんであれば、
・・・(人権の固有性)。よって基本的人権は憲法に規定されて初めて
保障されるものではない。ゆえに14条以下に列挙・・・。
てな流れが良いと思う。
ちなみに11条はあってもなくてもいいと思う。
ガンガレ。
570 :
初心者さん:04/03/06 23:43 ID:sCX6KCLc
>>569 なるほど。なんども書きなおしてきたら
13条やプライバシー&自己決定権の文章も大体覚えてきました。
で、その範囲なのですが、芦部憲法3版では、個人情報を
@誰が考えてもプライバシーなのとA一般的にプライバシーであるものと
Bプライバシーかどうか解らないという感じで分類してるのですけど、
誰が考えても と 一般的にプライバシーっていうものの違いって一体何か
解らなくて困ってます。
571 :
初心者さん:04/03/07 00:13 ID:sIDAC4/3
>>566 それについてなのですが、
1.2.に対して有効な反論が思いつかないんです。
14条で列挙された人権はその時代で思いつく人権であり、
社会の変化に応じで保障されるべき人権は変化されるべきだと考える。
と言う感じでいいのでしょうか?
3には人権のインフレ化を懸念する声があるが、必要不可欠な
人権の類型化を試みる事で対処する事が出来る。
というのは?
いやー 勉強になりますマジで。
572 :
受験番号774:04/03/07 00:35 ID:LnEaHor0
>>初心者さん
570についてだが、正直うまく説明できぬ・・スマソ。
まぁその守ろうとしている個人情報の重要度によって違憲審査
基準を使いわけようってことがわかればいいんでないの?
566については、1、2のその反論は少し稚拙ではないかな。
てかさっきの「歴史的に国家権力によって侵害されることの多かった
人権を列挙したもので・・・」ていうとこをそのまま使ったら?
そして「たしかに、新しい人権を容易に認めてしまうと、新たな人権相互の
衝突や矛盾を生じかねない。しかしながら、法は社会と共に変化していくべき
ものであり、文言上掲げられていないからという理由でそれを排除してしまうの
は妥当でないと思われる。」につなぐ。
573 :
受験番号774:04/03/07 00:45 ID:LnEaHor0
3についてだが、類型化はまずいんじゃないの?
そうなってくるとあらかじめ新しい人権カタログを
作ってしまおうってことになってしまうし、それは立法府の
やるべきことになる。結果的には憲法改正論になるよ。
575 :
初心者さん:04/03/07 08:04 ID:h+kRduvV
>>572 芦部に関しては伊藤憲法では2の概念を1と合わせて@とBで分けてる
って感じがします。これでOKかなぁと思ってます。
・・・人権の固有性)。14条以下に列挙された人権・自由は、歴史的に国家権力によって侵害される事の
多かった重要な権利・自由を・・・(中略)。確かに新しい人権を容易に認めてしまうと、新たな人権相互の
・・・(中略)しかしながら、法は社会と共に変化していくべき
ものであり、文言上掲げられていないからという理由でそれを排除してしまうの
は妥当でないと思われる。
って感じですね。いやはや、最初と比べてかなり書く内容が増えました。
俺は芦部とか読んでる香具師と対等に勝負しないと駄目なのか・・・。
国2レベルだとみんな読んでるのかね?漏れなんてスー過去だけなんだが・・・。しかも近畿。
これじゃ負けそうだな。何の問題集やったか教えてくだはい。
577 :
初心者さん:04/03/07 21:58 ID:8ve5Goz4
>>573 新しい人権は憲法に載せるべきという考えでしょうか?
類型化といっても人格的生存に不可欠な利益を保護する範囲での権利と言う
抽象的な判断基準になってしまいますし、その判断基準を憲法に載せると言うのは
一つの考えにはなると思うのですが、それだとまた20年後、30年後とかに
同じ問題がでてくるんじゃないかなぁと思うんですが・・・
578 :
初心者さん:04/03/08 01:05 ID:idO7Grjx
論述全体に言える事だとおもうのですけど、
芦部説と佐藤説があった場合は、どちらの方が無難とかはないのでしょうか?
どちらでもちゃんとその説を理解すればいいのでしょうか?
今まで芦部説メインでやってたのですが、検閲に関しては
佐藤説の方がしっくり来るのでこっちを使いたいんですよ・・・
579 :
受験番号774:04/03/08 01:05 ID:IRvkK0RI
あしべだ
580 :
受験番号774:04/03/08 01:09 ID:lS6KSk2N
検閲のみ佐藤がスタンダード。
他は芦部。
581 :
初心者さん:04/03/08 01:49 ID:idO7Grjx
>>580 なるほど。検閲に関しては佐藤でいきます。
でもこれだと税関検査は違憲ってなるけど、
常識的には輸入にチェック入ったほうがいいんじゃないかと思うのですが・・・
582 :
受験番号774:04/03/09 02:27 ID:kEpyW9HR
>>581 表現物の輸入でもチェックを入れるべきということですか?
583 :
受験番号774:04/03/09 08:38 ID:0/s9Ztxe
演習教養受けてる人いる?どんなことしてるの?
585 :
初心者さん:04/03/10 01:37 ID:UpzPmH+N
>>582 国内はダメで海外の無修正ものはOKっていうのは
ヤバイんじゃないかなあと思って。
586 :
初心者さん:04/03/11 17:09 ID:UzON84hv
三日ぶりの質問です。今知る権利について勉強しているのですが、
知る権利の理由のところの記述でとある参考書で
”行政権・マスメディアがそれぞれ情報の集中主体・独占主体となり・・・”
といった内容の記述があるのですが、これは
行政権に情報が集中し、マスメディアが”報道の独占”という形で情報を独占する
という意味で考えていいのでしょうか?
論述でこの部分を書くときは、上の””で括ったような書き方よりも、
行政権に情報が集中し、またマスメディアが情報の報道を独占するため・・・
という書き方のほうがいいでしょうか?
憲法マニアの方々、よろしくお願いします。
587 :
受験番号774:04/03/11 19:11 ID:FXNRy84X
>>586 いや、どっちも情報の集中主体であり、独占主体でしょ?
588 :
初心者さん:04/03/11 20:07 ID:iOl9Ixy2
>>587 でもそのあとで
このように、知る権利は情報の集中主体である行政権と独占主体であるマスメディアに対するものに分けられ・・
となってるんです。(?_?) です。
近代市民社会:思想の伝達手段は主に対話
誰もが情報の送り手になれた。
特に受け手の自由を考える必要はなかった。
現代社会 :マス・メディアの発達
多くの国民はマスメディアから発せられる情報を受け取るだけ(情報の送り手と受け手の分離・固定化)
情報の受け手の側からも「表現の自由」を再構成する必要が出てきた。
「知る権利」の話をしてるのに「報道」の話をしたらややこしくなるじゃん
591 :
初心者さん:04/03/12 00:27 ID:6YDam2oO
>>589 >>590 なんか情報の受け手と送り手の乖離を説明するのが大事なのだから、
言葉にとらわれず送り手の立場を独占とか、適当に書き換えてみます。
お答え頂いたのにこんな結論ですいません。
で、また新しい疑問が出来たのですが、
判例メモのレペタ事件はどうやって扱ったらいいのでしょうか?
判旨がほんま微妙なのでどう反論すればいいのか、
それとも妥当とすればいいのか
(妥当とはできなさそうな感じもしますけど)
有力な説もなく困ってます。
592 :
590:04/03/12 01:15 ID:gp0gs4GJ
レペタ判決はメモ行為の自由については21条で尊重に値する
と取材の自由と似たようなことを言っている。
事実にアクセスすることやアクセスした事実を記録すること自体は
表現行為じゃないからこういう言い方になっているのだろう。
しかし、取材やメモが正確な報道にとって欠かせない行為であることを
強調すれば21条で保障されていると言ってもよいのではないか。
593 :
受験番号774:04/03/12 02:20 ID:fISCKbyC
>>592に同意
判例の「21条の精神に照らして尊重に値する」を批判して、
21条から保障されると解すべき、とするのが一般的な学説
じゃないかな。
498 名前: 受験番号774 [age] 投稿日: 04/02/27 11:10 ID:jTwd3lO5
確かに裁判の結果が国民意思に沿った常識的なものであることは望ましいと言えますね。
しかーし!「国民の司法参加」というのは憲法何条によって根拠付けられるのでしょうか?
明文はないですよね。
また,「国民の司法参加」と言っても裁判官が全員一般市民だったらやっぱマズイですよね?
裁判官が裁判員の意見に全面的に拘束されるというのもマズイような気がしますね。直感的に。
そうすると「国民の司法参加」にも限度はありそうですよね。
むしろ,裁判官が仕切って一般市民はへぇ〜へぇ〜と言っているだけの方が
裁判官はあらゆる外的干渉を排除して職権行使しうるという「司法権の独立」(憲法76条3項)の
観点からは望ましくないでしょうか?
512 名前: 受験番号774 [sage] 投稿日: 04/02/28 00:11 ID:Qm2Vrlei
>>498 そんなこと言う奴がいるから死刑となるべき殺人鬼が無期でしかも10年程で娑婆に戻ってくるんだ
516 名前: 498 [sage] 投稿日: 04/02/28 01:32 ID:ccRg7s8C
>>512 そう,死刑になるべき者は死刑になったらいい。賛成。
だけど,ここで考えなくてはならないのは
市民の裁判参加→死刑になるべき者が必ず死刑になる→ウマー
という結びつき(立法事実)が本当にあるのか?ってことじゃないかな。
595 :
初心者さん:04/03/12 15:40 ID:8JMoh3s5
>>592さん
>>593さん
ありがとうございます。21条を根拠に保障されるのではないかと言う考えですね?
その考えていこうと思います。いつも助かります。
596 :
初心者さん:04/03/12 16:48 ID:8JMoh3s5
またまた質問したいのですが、なんか質問してるばっかで答えてませんね(^^;
私のわかる範囲でしたら出来る限り答えたいと思うので質問してくださいな。
今回の質問なのですが、情報公開法の非公開決定が争われた時の審理について、
情報公開審査会での審査があるとおもうのですが、もしもこれに不満があった場合は
裁判所で争う事はできるのでしょうか?
また争えるとしたらどの基準で違法・違憲か判断するのでしょうか?
情報公開法は知る権利ではなくて国民主権と行政の国民に対する説明責任に根拠を
求めていますから、恐らく厳格な審査基準が当てはまるのではないかと思うのですが、
もしかしたら制度的保障とかいいだして合理性の基準とか使ってそうで不安です。
詳しい方教えていただけると助かります。
>>596 情報公開審査会の答申には、「審査・裁決」の機能(処分性)はないので、
審査会の内容のみを対象としては裁判所で争えないと思います。
という感じに、憲法ではなく行政法の範囲になるような…
言い切り口調ですが、詳しくない人なので、
間違いがあればボコボコに叩いてください…_| ̄|○
598 :
受験番号774:04/03/12 20:38 ID:EC767VRQ
>>597に同意
行政機関の長の不開示決定(処分)までいかないと、
争えないでしょう。
|ω・ )ジー
|(`・ω・ )パ-ン パ-ン パ-ン パ-ン パ-ン パ-ン パ-ン パ-ン
⊂彡☆))Д´) ←
>>597 |ミ サッ
600 :
初心者さん:04/03/12 22:27 ID:F6Pgw7Xq
>>597 >>598 行政法の話になりますか。じゃあ憲法としては
情報公開審査会で審査を受ける事ができる程度でOKでしょうか?
601 :
597:04/03/13 00:01 ID:TPW1djLd
>>600 諮問機関である情報公開審査会は、決定権のある
「行政機関の長」が意見を諮る組織です。
審議をしても「審査(裁断作用のある行政処分)」はしないので、
「情報公開審査会で審査を受ける事ができる」という表現は
少しぁゃιぃ気がします。
602 :
初心者さん:04/03/13 00:09 ID:ovx2e7Zf
>>601 確かに審議自体は強制力はないので、審査を受けれると言う表現は
ちょっとヤバイって感じですよね。ありがとうございます。
では情報公開法について問題点を述べよ という論述問題が出てきたら
むしろ非公開決定について争いがあった場合の救済が認められていないという点を突けば
いいのでしょうか?同じ内容をなんどもきいてお手数をお掛けしますがよろしくお願いします。
603 :
597:04/03/13 00:35 ID:7rCj0/2x
>>602 >非公開決定について争いがあった場合の救済が認められていないという点
誤解を招いてしまったようですみません…orz
非開示決定(1回目)に対してなされた不服申立て(行政による救済)において、
「審査会」の答申に基づく非開示決定(2回目)については、
>>598さんのレスの通り司法による救済が可能です。
非開示決定(1回目)のあと不服申立てをせずに訴訟を起こすことも可能です。
その他の「情報公開法の問題点」が私には思い浮かばないので
答案構成はパスします。スミマセン
604 :
初心者さん:04/03/13 01:43 ID:ovx2e7Zf
>>603さん
いえいえ本当に助かります。
不服申立てを審査会におこし、次に審査会の非開示決定に
不服がある場合には司法による救済が可能なんですね。
ということは、非開示決定のあとの不服申立てによる審査会の答申は強制力を持つものでは
ないので、答申に反対して行政が非開示を貫くと言う事も形式的にはアリなんですね。
605 :
597:04/03/13 04:05 ID:qoVG88IU
>>604 大方あってますが、前半部分についての訂正です。
不服申立ては「行政機関の長」に対して行います。
不服申立てに対して何らかの決定権があるのは「行政機関の長」です。
行政機関の長は「審査会」に諮問し、返ってきた答申に基づいて決定します。
「審査会」は「行政機関の長」に専門的な意見を述べるだけす。
名前に反して決定・審査はしません。
この「行政機関の長」の「答申に基づいた決定」に対して
取消訴訟(司法による救済)が可能です。
606 :
受験番号774:04/03/13 10:54 ID:1yLUujAX
条例が「法律の範囲内」であるかないか否かに判断すべきかについて
@特定事項を規律する法律がない場合には原則として抵触しないが、
「当該法律の欠如がいかなる規制も施さず放置すべきとする趣旨である場合には
抵触すると解し、」
↑の具体的なイメージが全く湧きません。どなたかよろしくお願いします。
1日のオナーニ回数を規制する法律はない。
これは個人のオナーニの回数についてはいかなる規制も施すことなく放置すべき
という趣旨と解されるから条例で1日のオナーニの回数を規制することは許されない。
608 :
606:04/03/13 12:39 ID:lzin/z8S
ワロタ!
>607 かなーりイメージできます。サンクソ
609 :
初心者さん:04/03/13 14:27 ID:FPEQw2pN
>>597 ありがとうございます。つまり
行政機関の長が審査会に意見を要請して、
その意見が帰ってきたら行政機関の長が開示が不開示か決定するということですね。
で、その決定に対する不満があれば取り消し訴訟と。
もしくは、行政機関の長が審査会に意見を要請する前にいきなり取り消し訴訟を
行う事もOKということでしょうか?
610 :
受験番号774:04/03/13 22:28 ID:WMlqWOcf
条約の承認について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、法律の定める所により
両議院の協議会を開いても意見が一致しない時、又は参議院が衆議院の可決をした条約を
受け取った後、「国会開会中」の期間を除いて30日以内に議決しない時は衆議院の議決を
国会の議決とする
http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM このHPの条文見る限り、国会開会中じゃなくて国会休止中ですよね?今日の模試の
選択肢であって、これが正解だったんですが
611 :
受験番号774:04/03/14 00:38 ID:UEoEyvY+
確かに条文見る限りではその選択肢は誤りということになるな。
模試の結果が出る時にわかるさ
612 :
597:04/03/14 06:37 ID:iUe9Z/dC
613 :
初心者さん:04/03/14 10:43 ID:YtK6o5Ku
>>612 なるほど。謎が氷解しました。ありがとうございます。
614 :
受験番号774:04/03/15 04:07 ID:AlwduJNo
地方自治体の違法な支出の返還請求とか、選挙無効確認とか
の客観訴訟が、憲法で許されるかされないかみたいな話がある
んですが、何が問題なのかよく分かりません。どなたかご教授
ください。
615 :
受験番号774:04/03/15 06:19 ID:aXsyU5Nr
事前抑制と検閲はどう違うんですか?
>>614 客観訴訟の目的が、訴訟当事者の個人的な権利利益の保護でないので
司法権の範囲である「法律上の争訟」との関係で問題。
>>615 >>149に「検閲」を定義した税関検査の判例がある。
事前抑制は読んで字のごとく、発表前の抑制。
事前抑制⊃検閲
事前抑制と検閲での学説
・某説
事前抑制は検閲には当たらないが、その事実がもっぱら真実でなく(ry時に限って
裁判所は事前抑制をすることができる
・某説
事前抑制は検閲に当たるが、事前抑制を検閲の例外として裁判所は事前抑制を
することができる
619 :
614:04/03/15 20:52 ID:J/Qqay48
>>616 レスthx. 「法律上の争訟」は、@当事者間の具体的な権利義務
ないし法律関係の存否に関わる紛争であって、A法律を適用することに
より終局的に解決できるもの、とされてますよね。それで、客観訴訟は、
@にあたらないから、違憲になるということでしょうか?
620 :
616:04/03/16 05:44 ID:UX8xNWZ/
>>619 通説では、客観訴訟は「法律上の争訟」でないので司法権の範囲外。
しかしながら、裁判所法3条1項後段の
「その他法律において得に定める権限」として
法律(行政事件訴訟法や地方自治法)で定められることによって
裁判所の権限として認められるのだそうです。
621 :
初心者さん:04/03/16 16:27 ID:IwMKNvpl
簡単な事で恐縮なのですが、司法権の独立の内容で、
最高裁判所を中心とする司法行政権
というのは具体的にはどのようなものがあるのでしょうか?
差し押さえなどでしょうか? 芦部さんの憲法には載ってなかったので、
詳しく知っている方よろしくお願いします。
>>621 裁判官も,その執務振りについては,司法行政上の監督を受けるが,
これによっても裁判の内容に影響を及ぼすことは許されない(裁判
所法81条参照)。」
「裁判所に任せられた司法行政の範囲では,最高裁判所が最高監督
権者として,下級裁判所及び全裁判所の職員を監督する。各下級裁
判所もそれぞれ管下の下級裁判所およびその職員を監督する(裁判
所法80条)。裁判所またはその職員の事務の取扱方法が,違法不
当であるとの不服不満が関係人から申し出られた場合は,その監督
機関がこれに対して相当の処置をとることになる(裁判所法82条)。
例えば,故なく期日を変更して訴訟を遅延させるとか(刑訴法27
7条,刑訴規則182条参照),怠慢で判決を言い渡さないとか,
当事者に対し不公平な態度をとるとか…などの不満不平である。こ
れは,訴訟法上の異議(例えば,民訴法129条・206条・29
5条,刑訴法309条)や上訴とは異なり,裁判機関の裁判を求め
るものではないと共に,これによって,裁判官に一定の裁判をさせ
るような監督を求めることはできない(裁判所法81条参照)。」
兼子一・竹下守夫「裁判法〔第四版〕」(110頁,129頁,131頁)
623 :
初心者さん:04/03/16 18:30 ID:KEc/8CJP
>>622 事務的な問題に関しては、相当の処置(クビとか?)
を取る事はできるけど、その監督制度によって裁判の判決に影響が
でるようなことはダメってことですね。
つまり、司法行政権というのは、司法を行う上での監督のことと
理解してもOKでしょうか?
624 :
622:04/03/16 21:37 ID:BjdY4Y3z
OK
625 :
受験番号774:04/03/17 14:08 ID:3ggm93WY
質問させてくださいな。
論文で「立法権の意義と範囲を書け」って題の場合
何を書けばよいのでしょうか?
自分の知ってる知識だと実質的意味の立法だってのと
法規は一般的・抽象的法規範をすべて含むっていうこと
だけで3行ぐらいで終わってしまいます、、
国権の最高機関とか唯一の立法機関ってところは関係ない
ですよね?
>>625 >自分の知ってる知識だと実質的意味の立法だってのと
>法規は一般的・抽象的法規範をすべて含むっていうこと
>だけで3行ぐらいで終わってしまいます、、
「立法」の意味は実質的意味だけじゃなくて形式的意味もあるよ。
それを指摘した上で41条の「立法」は実質的意味の立法だということを示さなきゃだめかな。
もちろん理由つきで。トートロジーはイクナイ!ってやつね。
それから「法規」という概念は、一般的・抽象的法規範じゃなくて
「権利制限・義務賦課の規範」を意味する。ドイツから輸入された概念。
どうして自分が「立法」を「法規」の意味でなく、一般的抽象的法規範のすべてと解釈するのか
やはりその理由を示さなきゃだめだと思う。
そんなこんなを書いてたら3行を軽く超えるハズ。
>国権の最高機関とか唯一の立法機関ってところは関係ない
>ですよね?
その題の問題なら関係ないかな。
627 :
初心者さん。:04/03/17 17:21 ID:xdYvlrJ9
>>622 返事が遅くなってすいません。 これで司法権は結構いい感じです。
ありがとうございました。
>>626 詳しいレス感謝です。きちんと勉強しなおします。
ありがとうございました。
629 :
受験番号774:04/03/20 21:54 ID:6BC+RRmd
._,,,,,,---,,,,,,_ ._,,,,,,---,,,,,,_ ._,,,,,,---,,,,,,_ ._,,,,,,---,,,,,,_
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{;;;,,-''"∧_∧゙゙''-、;゙l {;;;,,-''"∧_∧゙''-、;゙l {;;;,,-''"∧_∧゙゙''-、;゙l {;;;,,-''"∧_∧゙゙''-、;゙l
゙'K,_ (・∀・) ,,,ネ′ ゙'K,_ (*゚ー゚) ,,,ネ′ ゙'K,_ ( ´Д`) ,,,ネ′ ゙'K,_ (,, ゚Д゚) ,,,ネ′
.ヽ,~゙'∪'''∪''"゙,,/ ヽ,~゙'∪'''∪''"゙,,/ ヽ,~゙'∪'''∪''"゙,,/ ヽ,~゙'∪'''∪''"゙,,/
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630 :
受験番号774:04/03/20 22:43 ID:N9pZ1Ay+
話題の陪審員制度について質問します。
陪審員制度は「裁判所法第三項」に確か書いてあったと思ったのですが
眠ったままの法律って解釈でいいのでしょうか?
記述で問われたときになんて書けばいいのでしょう・・・。
631 :
受験番号774:04/03/21 03:00 ID:z+Cxc2q/
>>630 別に陪審員制度についての取り決めが裁判所法3条3項に書いてある
わけじゃなくて、「陪審の制度を設けることを妨げない」って書いてある
だけだから、現行の裁判所法は「陪審制の復活を容認している」と書い
とけばいいんでないでしょうか。
憲法が容認しているかどうかとは別問題ですが。
632 :
受験番号774:04/03/21 17:00 ID:SSQh66IY
初めて質問します。よろしくお願いします。憲法13条に関する記述のうち、
判例に照らし妥当なものはどれか、という問題の選択肢で、
有罪判決を受け服役したという事実は人の名誉、信用に直接関わる
事項であることを鑑みれば、前科のあるものはこれをみだりに
公開されない自由を有していると考えられ、この理は前科にかかわる
事実の公表が公的機関によるものであっても、私人または私的団体に
よるものであっても、変わるものではないから、私人相互間においても
この自由は直接保障されるべきであり、私人がみだりに他人の前科を
公表することは憲法13条に違反する。
は誤りとされ、解説には
判例は、私人による他人の前科の公表につき、「その者の社会的活動の
性質あるいはこれを通じて社会に及ぼす影響力の程度などの
いかんによっては、その社会的活動に対する批判あるいは評価の
一資料として、前科等にかかわる事実が公表されても違法とは言えない」
としている。
とありました。
「私人がみだりに他人の前科を公表すること」は「社会的活動に対する批判
あるいは評価の一資料として」公表することとは思えないので、解説は
的はずれだと思うのですがどうでしょうか。
むしろ問題文にある「公開されない"自由"を有している」の「自由」という部分が
気になっているのですが、法的保護に値する利益というのは自由の事と考えて
問題無いのでしょうか。どなたかおながいします。
633 :
受験番号774:04/03/21 17:38 ID:i+tZia0r
それ何年の問題ですか?
634 :
632:04/03/21 17:46 ID:SSQh66IY
新スーパー過去問ゼミ 憲法 に載ってました(P36)
そこには国家I種・平成9年度と書いてあります。
635 :
受験番号774:04/03/21 17:50 ID:BF4AR882
私人による公開と、公的機関による公開とでは、前者の方がゆるや
かな条件のもとで許されると考えてください。また、私人による侵害
行為は不法行為法の対象であって、憲法13条が直接に妥当する
領域ではないので、どちらにせよ選択肢は誤りです。
第2の点ですが、「社会的活動に対する批判あるいは評価の一資
料として」「私人が他人の前科を公表すること」は、ありえます。こ
の場合の私人としては、小説家とかマスコミなどを想定してみてく
ださい。(これの判例は、ノンフィクション「逆転」事件)
636 :
受験番号774:04/03/21 17:58 ID:BF4AR882
第3の点ですが、国家によるプライバシー権侵害が問題となったときは、
「公開されない自由を有する」という表現になり(憲法領域なのでこの「自
由」は人権です)、
私人によるプライバシー権侵害が問題になったときは(不法行為法領域
として)、「公開されないことにつき、法的保護に値する利益を有する」と
いう表現になるのではないでしょうか。かなり怪しいですが。
637 :
632:04/03/21 18:02 ID:SSQh66IY
>>635 回答ありがとうございます。
2点目のことなのですが、問題文に「みだりに」と
記述されているところがとても引っかかっています。
社会的活動に対する批判あるいは評価の一資料として公表することとは
みだりに公表することではないと思うのですが、いかがでしょうか。
みだり-に 1
(副)
〔形容動詞「みだり」の連用形から〕
(1)分別なく行うさま。
「―口出しをするな」
(2)正当な理由や資格もなく行うさま。
「―立ち入ることを禁ず」
638 :
632:04/03/21 18:15 ID:SSQh66IY
>>636 ありがとうございます。しかし問題文に
「私人相互間においてもこの自由は直接保障されるべきであり」
とあるので、どうかなあと思ったのですが。
639 :
632:04/03/21 18:23 ID:SSQh66IY
>>638 自己レスです。
分かりやすいように自由と書いてあるだけなのかも知れませんね。
法的保護に値する利益=自由というのが正しければいいんですけど、
http://homepage3.nifty.com/e-seminar/prec11.htm (ノンフィクション「逆転」事件◇最判H6.2.8)
を読んで、
「前科等にかかわる事実を公表されない法的利益」と
「これを公表する(正当な)理由」の2個の利益を比較衡量して
とあったので、比較等ができる「法的保護に値する利益」は
自由とは意味合いが違うのかなあ、とだんだん分かんなくなってきたんです。
640 :
受験番号774:04/03/21 18:37 ID:BF4AR882
>>637-639 2つ目の点ですが、
・みだりに他人の前科が公表された場合、プライバシー権の侵害になる。
・社会的活動に対する批判あるいは評価の一資料として公表された等の
事情がある場合、侵害にはならない。
と単純に考えておけば事足りると思います。
3つ目の点ですが、
おっしゃるとおり、分かりやすいように自由と書いてあるだけと考えて
も別にいいと思います。
禁止規範の名宛人が「国家」か「私人」かという形式的な違いがあるだけ
で、実質的なプライバシー権の内容に着目すれば、「法的保護に値する
利益=自由」としても内実に違いはないと思います。
ただし、私人がその「法的保護に値する利益=自由」を侵害しても、直接に
憲法13条違反にはならないので、やはり選択肢は誤りです。
641 :
632:04/03/21 18:42 ID:SSQh66IY
>>640 ありがとうございます。
納得できたので覚えられると思います。
長文をグダグダ書いてすみませんでした。
642 :
受験番号774:04/03/21 21:28 ID:sBzBfFv5
すごく基本的なことなのかもしれませんが、
会計検査院は独立行政委員会ではなく、憲法上の機関(90条)であり、
内閣からは完全に独立した行政機関で、
内閣の指揮監督を受けないですよね?
では、内閣には会計検査院に対して人事権や予算権はあるのですか?
643 :
受験番号774:04/03/21 21:46 ID:xup+xw5k
>>642 >内閣には会計検査院に対して人事権や予算権はあるのですか?
ある。
検査官は両院の同意を得て内閣が任命することになっている。
予算も会計検査委員長の意見を求めた上で閣議決定する。
裁判所ですら最高裁の人事、予算は内閣が決定しているよね。
644 :
受験番号774:04/03/21 23:22 ID:+Mtvo3YV
>>642 公安委員会や会計検査院については行政法で出てくるので。
645 :
642:04/03/21 23:32 ID:sBzBfFv5
646 :
643:04/03/22 00:51 ID:CtvHGid0
>予算も会計検査委員長の意見を求めた上で閣議決定する。
正確には会計検査院長ですた(財政法17−21条)。
647 :
初心者さん:04/03/22 17:30 ID:jETAac6X
久しぶりの質問です。
条約の違憲審査権が及ぶと言う考えの根拠なのですが、
とある参考書で、
条約は国家間合意であるため、一国の意思だけで効力を終了させることはできない。
しかし、条約の国際法的効力と国内法的効力を分離し、
前者は有効としつつ後者のみ無効とすれば良い。
という考えがあったのですが、本当かなこれ?って思ってます。
そんな勝手に国際的効力と国内的効力を分けて無効とかいう
考えで違憲審査をOKにしてもいいものなのですか?
詳しい人ご教授よろしくお願います。
648 :
受験番号774:04/03/22 19:56 ID:L8aRpYIl
>>647 おっしゃるとおり、条約の国際法的効力と国内法的効力を分離
できるかどうかが、肯定説と否定説を分けるポイントになりますが、
通説は分離できるという前提で考えているので、気にしないで、
そのままおぼえてください。
649 :
受験番号774:04/03/22 20:35 ID:3i1OhyRg
憲法で囚人に対する人権制限が認められるのは憲法自身がそれを認めているから。 これって循環じゃない? や、質問とかじゃあなくただ気になったんだけど
650 :
受験番号774:04/03/22 21:36 ID:ejKH4Wkc
>>649 べつにトートロジーじゃないっしょ。
それが循環なら、公共の福祉による人権制約は憲法の認めるところってのも
循環になっちゃうよ。
651 :
初心者さん:04/03/22 22:39 ID:K2M46Frg
>>648 そのまま覚えればいいんですね(^^;
ありがとうございます。
652 :
受験番号774:04/03/23 01:41 ID:0nK42Ogt
>>649 教科書が、「在監関係は憲法自身(18条、31条等)が認めている」と述
べる時は、在監関係といえども特別権力関係ではないという点に力点が
置かれているので、あまり制限の根拠に拘らない方がよいと思います。
別に、理論的には、18条や31条からでなく、公共の福祉から直接、在
監者の人権制限の根拠にすることは可能だという気はしますが。
653 :
受験番号774:04/03/23 02:16 ID:pPYfMAGN
行政法なのですが質問させてくださいな。
20日で学ぶ行政法という本に
原告適格
原告がその訴えを追行することにつき主観的利益を有することをいう。
たとえば、違法な課税処分の名宛人のように、当該処分によって直接
に自己の権利または法律上の利益を侵害される者はその者が当該処分の
訴えにつき原告適格を有するとはいえない。
という文章があるのですが意味が分からないです、、
「原告適格を有するのは原則処分の直接の相手方」と覚えているのですが
「違法な課税処分の名宛人」というのはこの定義に該当しないのでしょうか?
民法をまだやってないのと法律に元々疎いのもあって名宛人の意味も
よく分かりません、、汗
654 :
受験番号774:04/03/23 02:44 ID:0nK42Ogt
>>653 >たとえば、違法な課税処分の名宛人のように、当該処分によって直接
>に自己の権利または法律上の利益を侵害される者はその者が当該処分の
>訴えにつき原告適格を有するとはいえない。
誤植でしょ
656 :
初心者さん:04/03/25 23:54 ID:smNfaXni
久しぶりです。相変わらずまだまだ初心者です。
さて、先週、生活保護の用途として学資保険が認められる判例があったのですが、
これは生存権とのかかわりで、何か使えるところがあるのでしょうか?
というのも、今回は立法権の裁量を判断せずに、立法目的に照らして減額処分は
不当であると判断しています。
ということは、これは法令の適用違憲にあたるのでしょうか?
詳しい方よろしくお願いします。
>>656 初心者楯に何でも質問するな
判旨読んでから出直せ
658 :
受験番号774:04/03/26 00:15 ID:pvfiH9DW
去年の神戸市論述で「ムートの法理」が出たわけだが、、
こんなマイナーな問題できた奴いるのかね。
ムートの法理=朝日訴訟の判例でいいんかな
朝日訴訟なんて,生存権は具体的権利じゃないとしか知らないな
マニアックだよね。
朝日訴訟、長沼事件、教科書検定訴訟。
関連して皇居前外苑メーデー事件、北朝鮮創建20周年記念祝賀団事件。
661 :
受験番号774:04/03/26 11:14 ID:pvfiH9DW
>660
教科書検定なんか関係あるか?
662 :
受験番号774:04/03/26 12:27 ID:wIKiuTQx
行政法だな
>>661 検定基準とされた学習指導要領が変更されたため、訴えの利益が失われたとされた。
で,結局ムートの法理ってなに?
665 :
受験番号774:04/03/26 23:25 ID:pvfiH9DW
>663
ほほう、なるほど。 てか神戸市今年はどんなマニアックな問題出すか
不安で夜も眠れねえよ。
>>664 対立性、成熟性、原告適格等の争訟の具体性・現実性が失われ、司法部の判断に適合しなく
なった状態をmootnessという。
訴訟提起時においてこれらの条件が満たされていても、判決時までにこのmoot(仮想的)な状態
になれば、司法部は紛争への介入を取りやめるべきだとする、アメリカの判例理論で発展してきた
法理がムートネス(ムート)の法理と呼ばれる。
この法理の理論的根拠としては、紛争解決の必要性・実効性の喪失、司法的資源の有効な配分等
があげられる。
朝日訴訟では原告の死亡により、長沼事件では代替施設の整備により、また教科書検定事件において
は学習指導要領の変更により、それぞれ訴えの利益が失われたとされた。
また、皇居前外苑メーデー事件ではメーデー予定日が過ぎてしまったとして、祝賀団事件でも同様に期日
を過ぎてしまったことにより訴えの利益が失われたとされたが、このような事例では再び同じようなことが繰り
返されてしまうことを理由にムートの法理の適用に否定的な考えもある。
白い巨塔で例にとるなら、高裁で負けた財前が上告したものの途中で死んだ場合この定理が適用されると。
定理じゃなく法理だった・・
669 :
初心者さん:04/03/27 00:21 ID:l57MItAD
>>657 素直に今回の事件の判旨を読みなおしたら、
最後に法の解釈適用の問題と書いてあります。
法の適用に関して妥当ではないという判断なので、
憲法の学習からすれば何も気にしなくていいのでしょうか?
詳しい方よろしくお願いします。
671 :
受験番号774:04/03/27 22:59 ID:12v4KaT7
エホバの証人輸血拒否事件で、輸血拒否の自己決定権は13条で
保障されるのですか?
とある本をみたら保障すると書いてあったのですが。
裁判所は「このような意思決定をする権利は
人格権の一内容として尊重されなければならない」
としていますよね?判決は13条には直接ふれていないし「尊重」と
いっているのででやっぱり、保障されないのですかね?
>>671 >裁判所は「このような意思決定をする権利は
>人格権の一内容として尊重されなければならない」
>としていますよね?判決は13条には直接ふれていないし「尊重」と
>いっているのででやっぱり、保障されないのですかね?
不法行為による侵害からは保障されると言ってよいと思う。
実際,最高裁は患者の損害賠償請求を認めている。
しかし,いわゆる自己決定権がたとえば思想・良心の自由や信教の自由みたいに
公権力との関係で不可侵の権利として保障されるかって言ったらそれはわからない。
この点について最高裁は「保障される」とも「保障されない」とも言っていない。
673 :
671:04/03/28 00:02 ID:hUgukKlw
ありがとうございました!
674 :
受験番号774:04/03/28 01:08 ID:mAPk17A3
以前質問させて頂いた者ですがもう一度お願いします><
「立法権の意義と範囲について説明せよ」という問題なのですが
意義については形式的意味の立法と実質的意味の立法について述べて
さらに実質的意味の立法を説明すればなんとかなりそうなのですが
立法権の範囲というのが分かりません、、
身近な参考書に範囲とは何かを説明した物が見つからず途方に暮れています。
675 :
受験番号774:04/03/28 02:09 ID:GX68aXEa
>>674 普通に、特措法の話を書けばよいのではないでしょうか。
というのも、個別的な決定は、本来なら、行政の権限に属すると観念さ
れるところ、それを個別的(特措的)法律として定立することも、国会の
立法権の「範囲」に含まれているかが問われていると思うからです。
内閣不信任の決議って衆議院だけだと思ってたけど、参議院も案を出すだけ出せるんだね。
こういうの何の本に書いてるの?
>>674 1 41条の「立法」意義
形式的意義ではなく実質的意義
2 範囲
法規→およそ一般的・抽象的法規範
こんな感じでいいんじゃないの
>>676 普通のテキストに書いてあると思うぞ
>>677 マジですか?スー過去とかの重要ポイントにはなかったような・・・。
>>676 正確には参議院が出せるのは問責決議案
内閣不信任決議案の提出権事態は衆議院だけだよ
問責決議案は内容的に不信任決議案と近いけど
法的拘束力はない、尊重はされるけどね
>>679 そうなんですか。全然さっぱりです。
何でそんなに出来るんですか?
>>680 かいてます?勉強不足ですね。すいません。吊ってきます
682 :
受験番号774:04/03/29 01:02 ID:db+WD0et
>>675 特措法、、聞いた事ないです 汗
>>677 そうすると700字(目安)に達しないどころか
200字ぐらいで尽きてしまう。
司法用の教材探すしかないのかな。。
683 :
受験番号774:04/03/29 22:18 ID:UJLkdFWH
>681
それはかなり基本レベルの論点だと思うが
>>682 記述用の参考書だったら芦部を持っておくといいと思う
1.形式的意味、実質的意味の立法概念の説明
2.実質的意味の立法の内容として、「法規」から
一般的・抽象的法規範への拡大とその歴史的背景
一般性・抽象性との関係で「措置法」を制定する
ことが可能か(付随的論点)
芦部のこの辺の説明を丁寧に書けば700字近くになる
芦部よりも詳しい説明を読みたいなら、図書館などで
「憲法U」(有斐閣、野中・中村・高橋・高見)を参照するとよい
>>684 さっそく今日見てみます。ありがとうございます。
686 :
受験番号774:04/03/31 03:00 ID:P4+Q9VN9
海水パンツ一枚で街中を歩くのは憲法違反ですか?
>>686 とりあえず君は、憲法やら法律、条例などの法規の違いについてを重点的に、
法学の初歩から勉強したほうがよい。
海水パンツ一枚で街中を歩くことが、ただちに憲法違反になることはありえない。
海水パンツ一枚で街中を歩くことを禁止する法律や条例なら分かるが
>>687 ネタにレスするならもっと面白いレスをしろ
689 :
受験番号774:04/04/06 13:05 ID:WV4RzmBa
条例って「法律」に含まれるのですか??
租税法律主義のところで、条例による課税が「条例は法律に含まれるため
認められる」ってあったんですが。。。
この場合だけ認められるとかですかねぇ??
>>689 場合による
たとえば代執行法1条は2条で条例を含むことの反対解釈から
法律に条例を含んでない
>条例って「法律」に含まれるのですか??
一般的には含まれない。条例と法律は異なる法(形式)だから。
もっとも、「法律」を解釈して実は条例も含むと解釈する場合はある。
>租税法律主義のところで、条例による課税が「条例は法律に含まれるため
>認められる」ってあったんですが。。。
この場合も「法律」に条例を含むと解釈するケースです(通説といってよい)。
>この場合だけ認められるとかですかねぇ??
そうでもないよ。
29条2項の「法律」は条例を含むと解釈する説、31条の「法律」は条例を含むと解釈する説がある。
>>689 条例は法律に含まれない。
字面だけをおっていったらわからないと思うが、
早い話が租税法律主義の基本精神が条例にも適用されるかということ。
課税条例が地方税法の範囲内で制定されているので、租税法律主義に反しないと
考えた方がいいと思う。
つまり
憲法84条の法律が課税条例を直接含むのではなく、地方税法を通じて影響を与えている
、つまり、意味を含んでいるという風に考えたらすんなりいく。
693 :
受験番号774:04/04/06 23:10 ID:+ky58Uw7
>674,684
立法権の意義=総論、立法権の範囲=各論と理解すると
わかりやすいでしょう。
各論部分は、「措置法」の前に、「栄典の授与が必要的法律事項か」
か「行政各部の組織を定めることが必要的法律事項か」のどちらか、
(できれば両方)について触れるべきででょう。
措置法の合憲性とは方向が逆の話ですから。
694 :
受験番号774:04/04/06 23:26 ID:+QuZGf9+
B所有の土地にAが家を建てて、それをCに貸していました。
時効がきて土地はAのものになるところでしたがBに返すことにしました。
B「じゃまだから家壊して!Cさん出て行って!!」
こんなときCは出て行かなければならないのですか?
教えてください。。
>>694 ぼうや、それは“民法”です
民法スレにお回り下さい
696 :
受験番号774:04/04/07 00:32 ID:RMYCM4k2
まぁ,そういうな。
時効期間が経過してもAが時効を援用しなければ
Aは時効取得できない。
また賃借人は時効援用権者に含まれないとするのが判例。
したがってCはAの取得時効を援用することもできず,
無権利者からの賃借人。
AC間の賃貸借契約は債権的には有効だが,Cは土地所有者B
に賃借権を対抗できない。
出てけよ,C。
697 :
694:04/04/07 00:47 ID:gHwaClHi
ひぃぃぃーーっっ!!!!!!!!!!!!
ごめんなさい・・・民法と憲法の違いもわかってないアンポンタンです・・・
>>696 わかりやすい御説明、ありがとうございます。。
なーるへそー
このばあいってAの時効取得援用権を
Cが代位行使するってのは無理なん?
699 :
受験番号774:04/04/07 04:13 ID:4UDfCEN+
>>698 時効取得の援用は、本人しか無理じゃなかったっけ?
>>698 被保全債権が金銭債権ではないから「転用」になるけど、
このような事例で転用を認めた判例はないと思う。
701 :
受験番号774:04/04/07 13:12 ID:4cORC8gJ
>>698 おいおい、債務者の不作為がぬけてるぜ。
時効援用しちまったんならむりだろ。
702 :
受験番号774:04/04/07 13:21 ID:cRUiY9GN
靖国参拝について違憲判決が福岡地裁で出ました。
ただし、損害賠償は認めませんでした。
1人10万取るのはイクナイ
704 :
受験番号774:04/04/07 19:18 ID:935IPclK
首相の靖国参拝は違憲・福岡地裁判決
小泉純一郎首相の靖国神社参拝は、憲法の定める政教分離原則に違反するとして、
九州・山口の戦没者遺族や宗教家ら211人が、同首相と国に2110万円(原告1人当たり
10万円)の賠償を求めた訴訟の判決が7日、福岡地裁であった。亀川清長裁判長は
「内閣総理大臣による参拝は、憲法で禁じられている宗教的活動に当たる」と述べ、
小泉首相の参拝は違憲との判断を示した。
「私的参拝」を主張する小泉首相を巡る訴訟で、違憲判決が出るのは初めて。
亀川裁判長はまず参拝の公的性について検討。首相が参拝の際、公用車を使った
ことや「内閣総理大臣小泉純一郎」と記帳したことなどから「内閣総理大臣の職務の
執行と認められる」と公務であることを認めた。そのうえで「宗教的な評価や社会通念に
従って客観的に判断すると、憲法で禁じられた宗教的活動に当たり、違法」と述べ、
首相参拝を明確に違憲と判断した。ただ「信教の自由を侵害したとはいえない」として、
被告側の賠償責任を否定、原告側の請求を棄却した。 (11:03)
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20040407AT1G0700I07042004.html
705 :
受験番号774:04/04/08 00:34 ID:vw5wJz3H
>>701 賃貸人は援用してないんだよ。
だからこそ賃借人が援用できないかが問題となるんだ。
政令が個別具体的な法律の委任が必要な根拠を教えてください
707 :
受験番号774:04/04/11 09:41 ID:w9zhBA9E
>706
憲法41条「国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。」
よって、行政府が制定する法である政令は、いわば例外。
だから、その上位にある法律が、「この件にかんしては政令に委任します」
と規定していなければならない。
708 :
706:04/04/11 10:48 ID:J7kqSvsK
>>707 ありがとうございます
政令のうち執行命令に当たるものにも
一般的な委任ではなく個別具体的な委任が必要なのでしょうか?
710 :
706:04/04/11 11:34 ID:gk+Zev9Z
>>709 いや、調べた本には
行政立法のうち執行命令に当たるものは
一般的な委任で足りるとかいてあり、
自分の理解もそれだったのですが
GUTSの問題に
「政令の委任は個別具体的な事項に限ってなされなければならず、
一般的な白紙委任は許されない」という肢が
正解肢になってたんですよ
政令でも執行命令なら
「個別具体的な事項に限って」なくてもいいのではないかと思うのですが・・・
>>710 白紙委任は、無条件の委任のこと。
委任とは通常、範囲が限定的でなければならない。
>政令でも執行命令なら
>「個別具体的な事項に限って」なくてもいいのではないかと思うのですが・・・
そうだね。執行命令なら国家行政組織法12条1項が授権規定といわれている。
条文を参照すればわかるけどだいぶ一般的な授権だ。
>GUTSの問題に
>「政令の委任は個別具体的な事項に限ってなされなければならず、
>一般的な白紙委任は許されない」という肢が 正解肢
これは委任立法を念頭においた肢だと思うからあってる。
委任命令と執行命令の違いがわかっていないのかも。行政法のテキストも参照してね。
>>712 執行命令は法律を執行するためのもの
委任命令は法律の個別具体的な委任に基づくものですよね
委任立法を念頭においた肢ってことは
つまりこの肢は猿払事件なんかを念頭において
白紙委任がダメかどうかを理解してるか問う問題だったってことですか・・・
要するに注目すべき点が違ったってことですね・・・
>>707>>711もあわせて、どうもありがとうございました
714 :
707:04/04/12 12:35 ID:IbJVgENs
あ、一日見ないうちに問題解決しとる。
なんだかちょっと寂しい。
どんまい
716 :
受験番号774:04/04/14 18:42 ID:kOWAf0x5
裁事二次論文対策でガッツ専門記述憲法使っているのですが、
どうも判例批判が多いようです。
確かどこかの板で同じ様なことが話題にのぼったことがあったと記憶していますが、
やはりガッツ丸暗記で、判例批判というのはまずいでしょうか?
司法受験生の方はともかくとして、
公務員専願の方は、一からオリジナルで憲法論文書いてるんでしょうか?
変な質問ですいません。
>>716 人にもよるけど、判例批判の方が書きやすいのではないかと・・・
靖国違憲になったけど、これで政教分離は出ないかな?
そんなアホな
720 :
716:04/04/15 17:34 ID:2Wv/MisH
>>717 716でも書いたように、以前どこかのスレで、
裁判所職員になりたいのに判例批判はよくないだろうとか、
それでもちゃんと筋が通っていればいいんじゃないか
とかいう議論を目にした記憶があるものですから。
かといってガッツ以外に適当な問題集があまりないようですし、
みんなはどうしているのか不安になりました。
721 :
受験番号774:04/04/15 17:44 ID:o6pjwhcq
行政法の事で少々聞きたいのですが。
行政情報公開法は法律であり、条例よりは上位にあるけれども、
行政情報公開法で、警察庁の情報も行政文章の開示手続きを行う事は可能ですよね。
んで、行政情報公開条例で警察情報の開示は、はなから出来ないと言う所もあるんですが、
これって行政情報公開法を理由に条例はおかしいって言えるのでしょうか?
条例は法律の留保が必要となるんだけれども、上位の法律が良いって言ってるのを駄目と言うのはどうなのですか?
>>721 行政情報公開法の対象は地方自治体じゃなくて国家機関についてでしょ?
だから地方自治体の機関である警視庁及び道府県警察本部は対象外。
724 :
受験番号774:04/04/15 18:59 ID:S94LYaV4
>>723 それでは、警視庁および警察本部の情報を公開して欲しい時は、不服申し立ては出来ますか?
開示の手続きすら認められていないのですから、不服申し立ても駄目なんでしょうか。
こういう時は、不服申し立てを飛び越してそのまま裁判を受ける権利を主張して、
訴訟をおこすしかないのでしょうか?
726 :
716:04/04/17 08:25 ID:HjGZyavd
しつこいかもしれませんが、
裁事受ける方、憲法記述対策どうなさってます?
ガッツ
728 :
受験番号774:04/04/18 00:11 ID:WQ9Qero6
質問
薬事法の距離制限の判例は
LRAの基準が用いられていると言えるのですか?
729 :
人・・人:04/04/18 00:13 ID:wDbDFeR5
ガッツでやってる。
俺は政教分離、国政調査、地方自治にかけますww
731 :
受験番号774:04/04/18 03:08 ID:WQ9Qero6
>>730 なぜですか?
薬事法判例に
その合憲性を肯定しうるためには許可制に比べて職業の自由に対するより緩やかな制限である職業活動の内容及び態様に対する規制によっては目的を達成することが出来ないと認められることを要する。
これはLRAではないんですか?
あと表現の自由のところの場所、方法等の規制で
「必要かつ合理的な制限」とでてきますがこれは
経済的自由権のところの消極目的規制で「厳格な合理性の基準」と同義と考えていいのでしょうか?
732 :
受験番号774:04/04/18 05:10 ID:q4RIp+8L
二重の基準論
-----
それ故,これらの規制措置が憲法22条1項にいう公共の福祉のため
に要求されるものとして是認されるかどうかは,これを一律に論ず
ることができず,具体的な規制措置について,規制の目的,必要性,
内容,これによって制限される職業の自由の性質,内容および制限
の程度を検討し,これらを比較考量したうえで慎重に決定されなけ
ればならない
(略)一般に許可制は,単なる職業活動の内容および態様に対する規
制を超えて,狭義における職業の選択の自由そのものに制約を課す
るもので,職業の自由に対する強力な制限であるから,その合憲性
を肯定しうるためには,原則として,重要な公共の利益のために必
要かつ合理的な措置であることを要し,また,それが自由な職業活
動が社会公共に対してもたらす弊害を防止するための消極的,警察
的措置である場合には,許可制に比べて職業の自由に対するよりゆ
るやかな制限である職業活動の内容および態様に対する規制によっ
ては右の目的を十分に達成することができないと認められることを
要する
-----
>あと表現の自由のところの場所、方法等の規制で
>「必要かつ合理的な制限」とでてきますがこれは
>経済的自由権のところの消極目的規制で「厳格な合理性の基準」と同義と考えていいのでしょうか?
判例は判例。学説は学説。
結びつけて理解して整理できるところなら結びつければいいと思うけど
わざわざ違うものを無理やり結びつけて自分を混乱させることもあるまい
微妙に質問をはぐらかしてるような・・・
736 :
・・:04/04/18 16:11 ID:kRDhjqoY
債権者取消権やあと連帯保証でも時効援用できなかったっけ?
737 :
受験番号774:04/04/18 16:25 ID:Vgfal38r
民法スレへどうぞ。
738 :
734:04/04/18 21:37 ID:GdeJuN6o
>>731 まず質問者が「厳格な合理性の基準」って言葉を
どういう意味で使ってるのか定義しないと同義かどうかは判断できないよ。「LRA」もしかり。
まあ公務員試験的には、「薬事法判決→厳格な合理性の基準」で○だけど。
>薬事法判例に
>その合憲性を肯定しうるためには許可制に比べて職業の自由に対するより緩やかな制限である
>職業活動の内容及び態様に対する規制によっては目的を達成することが出来ないと認められる
>ことを要する。
>これはLRAではないんですか?
たとえば芦部先生は「LRA」と「厳格な合理性の基準」を区別して使用している。
で、どこが違うかっていうと「合憲性の推定」が働くか否かという点だそうだ。「憲法判例を読む」109頁。
芦部先生は高名な学者だけど、最高裁は「LRA」「厳格な合理性」「合憲性の推定」などの言葉を使ったことはない。
「判例は判例。学説は学説」と言ったゆえんです。
739 :
受験番号774:04/04/18 21:42 ID:k5lxwMFd
>>731 LRAを使ってるとも言えるんじゃないの?
ただ、目的と手段に実質的関連性が無い時点で手段の合憲性を
論ずるまでもなくて、仮にそれを検証したとしても他に選びうる手段が
あるので違憲であるってことじゃないかな。
多分・・・ね
740 :
受験番号774:04/04/19 02:17 ID:dL/YN/qJ
>>739に完全に同意。薬事法の違憲判決は、目的と手段に実質的関連性が無いこと、
他に選びうる手段があることの2点を理由にしていると読める。
芦部せんせの「厳格な合理性」って、
なぜか薬事法制限のときだけ定義が違う気がするんだよなあ・・・
他のところでは、「厳格な合理性」は@立法目的が重要で
A目的と手段の間に合理的関連性があることって書いてあるのに、
薬事法距離制限のところ(芦部憲法P203)では
@規制の必要性・合理性と
A同じ目的を達成できるより緩やかな手段の有無になってる
おれもどっちかってとLRAの基準のような気がする・・・
742 :
734:04/04/19 07:53 ID:fwkxyrVY
オレの理解ね
「厳格な合理性の基準」自体は裁判所が事件解決に使えるほど具体的な基準じゃなくて
「表現の自由と比れば緩やかな基準だけど,積極目的規制に比べれば厳しい基準」って
いうぐらいの意味だと思う。「大きく3類型に分けた時に2番目に厳しい」ぐらいの意味しかない。
「厳格な合理性の基準」ってのを裁判所が事件解決に使えるレベルにまで具体化したときには
”LRA”にもなるし、”目的と手段の実質的関連性”にもなる、と理解したらよいのかな?
743 :
受験番号774:04/04/20 12:41 ID:FwdQLYcs
ど素人の質問で申し訳ないのですが。
政教分離について。
とある政党は宗教とおもいっきり関係ありますよね?
それって違憲じゃないんですか?
744 :
受験番号774:04/04/20 12:45 ID:eJGDM+xb
>>743 そんな問題は公務員試験には出ない。よって板違い。
>>743 政党は政教の政の部分である公機関ではないので終了。
公明党(だっけ?)は創価に支持されてる
747 :
受験番号774:04/04/20 18:56 ID:bUIKqOP7
公明が創価を支持してんじゃないくてそもそも公明の母体が創価なんだよ
一般常識。教養にでるかもね
>>743 憲法学的に問題点を整理すればこんな感じかな。
合憲説の論拠
○価学会と公明党とはあくまで別の団体である。
政党はあくまで私的団体である。
ゆえに特定の宗教団体と関係があろうが憲法(20条1項後段)に違反するわけがない。
違憲説の論拠
政党は今日においては議会政民主主義を支える重要な要素であり(八幡製鉄事件)
実際に国家権力と密接な関係を持つに至っている。純粋な私的団体とはいえない。
そして、公明党の党員の多くは○価学会員であることや○価学会が選挙運動などにおいて
公明党を支持していることも考え併せれば○価学会≒公明党といえる。
そうすると、○価学会という宗教団体が政治権力を行使していることになり憲法20条1項後段違反となる。
過去これまでにこのことについて最高裁は判例出してる?
最高裁判例は無いし、試験にも出ないだろう。
ちなみに通説は、20条1項後段「政治上の権力」の意義を
「立法権、司法権、課税権など国が独占すべき統治的権力」
としている。
これは、宗教団体そのものが統治的権力を行使する場合
を意味しており、国の統治的権力の行使に影響を与えるに
すぎない場合とは違う。
なので、国会とは別に創価学会が法律を制定するような
事態にならない限り、違憲にはならない。
>>750 >ちなみに通説は、20条1項後段「政治上の権力」の意義を
>「立法権、司法権、課税権など国が独占すべき統治的権力」
>としている。
政府見解・芦部先生はそういう意見だったと思うけど形式的な議論じゃないだろうか。
たしかに、○価学会が直接立法権等を行使しているわけではないから形式的には20条1項後段に反しない。
だけど、たとえば厚生労働大臣が創○学会から強い影響を受けているとすれば20条1項に実質的
に違反しないだろうか?また、創価○会が支持する公明党は国会でも多くの議席を獲得している。
それでも立法権に創価学○の意向が反映されていないと言い切れるだろうか?
政教分離原則の趣旨や効果、個人の信教の自由(これは創価学会にも保障される)に与える影響等も
考え併せ実質的な議論をする必要があると思う。
(でも個人的には違憲と言いたい)
とはいえ試験に出る可能性があるのは、
20条1項後段の「政治上の権力」という文言の解釈ぐらいなんだけどね。
「政治上の権力とは・・・と解するのが通説である」みたいな感じで。
公明党員の入閣云々は出ないでしょう。
753 :
受験番号774:04/04/21 14:09 ID:g3arirWT
政教分離は政府が特定の宗教の援助、助長になる行為を禁止
するもので(目的、効果基準)、宗教団体が政党を支持しようが、議員を
だそうが問題にはならない。
要するに政府からの行為を禁止するもの。宗教団体からの行為は別次元。
>>753 おいおい、じゃ「宗教団体が裏から政府を事実上操ってる」場合はどうなる?
どうみてもあの条文は「政権に宗教(またはその支配下にある勢力)を介入させてはいけない」と言う意味だろうが
ついでに公明党は今も「法華経を国教にする」旨党紀に盛り込んでますんで
学会員さんこんなところで工作活動ご苦労様(w
と思ったが
>>753は政権に宗教勢力がつくことまで問題ないとは言ってなかったな。
もし政権(=政府)につくことまで問題ないといったなら学会員決定ってことに訂正しときます(w
そこまで思ってなかったのならごめんなさい
756 :
受験番号774:04/04/21 15:30 ID:l3xi9MHN
とりあえず個人的には靖国参拝より気になりますね。
仮に公明が強大化して政権を独占しても合憲なのかしら、
そうなってから違憲にするってのもなんだかねぇ。
>>755 だからある特定の宗教を信仰している者を、
その理由だけで公務員につくことを認めないとすると、
信教の自由を侵害することになるんだって。
それは創価だろうとオウムだろうと同じこと。
もちろん公務員である立場を利用して布教活動なり支援策を講じてはならないけど。
そいうKIttyなのから国を守るのは法ではなく政治力でしかない。
以上終了
758 :
750:04/04/21 20:53 ID:gudyxx2S
>>753 >政教分離は政府が特定の宗教の援助、助長になる行為を禁止
>するもので(目的、効果基準)
目的効果基準は20条3項の「宗教的活動」にあたるかどうかの判断基準。
学会員の入閣の問題は直接的には20条1項の「政治上の権力」の解釈問題としてとりあげられます。
>宗教団体が政党を支持しようが、議員をだそうが問題にはならない。
形式的にはそのとおりだけどね・・・
>>754 >ついでに公明党は今も「法華経を国教にする」旨党紀に盛り込んでますんで
創価学会はお釈迦様の説かれた「法華経」を広めようとはしてないよ。実体は会長の個人崇拝です。
憲法とは関係ないのでレス不要。
>>757 >だからある特定の宗教を信仰している者を、
>その理由だけで公務員につくことを認めないとすると、
>信教の自由を侵害することになるんだって。
議論がずれてる。
>>755は学会員が大臣になれるかっていう話をしてる(公務員になれるかじゃなくて)。
憲法制定時の議論とか見てもわかるように(ネットでもある程度調べられる)
20条1項後段は宗教団体が政党を創設・支持することを否定するもんじゃない。
そういう意味では
>>750にある通説・政府見解は正しいと思う。
オレが言いたかったのは
創価学会→公明党→国会の議席・入閣
と実質的に正体を追っていったら20条1項後段違反になるっていう議論もできるんじゃないの?ってこと。
政教分離原則の趣旨は政治と宗教の結合による「政治の堕落」を防止することにあると考えれば
「違憲だ」という議論もあってもいいのじゃないかと。
個人的には学会のやり方は好かんので「違憲」と言いたい。
だけど、法の解釈で「違憲」という結論を出すのは無理があるかなって感じ。
というのは「違憲」と言うためには「政治上の権力」という文言の解釈を相当捻じ曲げることになるから。
ただ、宗教団体のあり方としては明らかにまちがっていると思う(他宗教の信者から見て)。
憲法の話じゃなくなったので 以 上
と言うことは少なくとも現段階では公明党(=層化学会)を直ちに違憲とすることはできないってわけか。
もう少しエスカレートした行動に出ないと駄目ってことなのね
具体的な争訟となってないわけですな
762 :
受験番号774:04/05/01 15:21 ID:EjxkEOHH
「法律案を衆議院が可決して参議院が否決。両院協議会をひらいて協議案が可決されたら協議案がそのまま国会の議決になる」
これは間違いの文章なんですが、どこが違う?
>>762 §41-42参照。
国会を構成しているのは衆議院と参議院のみ。
両院協議会の議決だけで国会の議決とするは無理。
>>762 国会法
第九十三条 両院協議会の成案は、両院協議会を求めた議院において先ずこれを議し、他の議院にこれを送付する。
○2 成案については、更に修正することができない。
1項からは「協議案がそのまま国会の議決になる」ってところが×のように思えるけど、
2項も併せて考えれば○といってもいいと思う。
>>762はその記述が過去問なのか模試なのかカキコして。参考のために。
両院協議会のまえに「必ず」とか入ってないよね?
問題全文写してみたほうがいいかもねー
766 :
受験番号774:04/05/10 00:03 ID:pnAM1UFv
実務教育出版の「20日間で学ぶ憲法の基礎」
のP33の理解度チェックNo.12の正誤の問題で
法の下の平等は公権力を拘束するためのものであるので、
なんらかの形で、私人の行為にこれが適用され、無効とされることはない。
の解答は「誤り、直接憲法が適用されることはない。」
となっているのですが、直接憲法が適用されることがないのならば、
回答は「正しい」になるのではないのですか?
だれか教えてください。
767 :
766:04/05/10 00:10 ID:pnAM1UFv
連続カキすいません。
直接に憲法14条が適用されないが、
「公序良俗」(民法90条)が適用されるということなのでしょうか?
768 :
名無し募集中。。。:04/05/10 00:18 ID:0squhGEj
>>766 それは日本語を読み(書き)間違ったんだね、著者が。
769 :
氏名黙秘:04/05/10 01:52 ID:2rq7tSGZ
>>766 その解答は正解。著者も書き方は悪いが間違えていない。
もちろんあなたも間違えていない。
答:誤
問題文中の「何らかのかたちで」という部分に注目!
間接適用さえも否定しているので誤り。
著者は「直接適用についても触れておこう」と書いたんでしょ
770 :
氏名黙秘:04/05/10 02:05 ID:2rq7tSGZ
分かりやすく言うと・・・
<14条などの規定が私人間に適用されるか?>
A:適用されない(こんなのは言ってるのはほとんどいない)
B:適用される(これが通説)
↓
<どうやって適用されるか?>
B1:直接適用説
B2:間接適用説
問題で聞いてるのは,最初の論点のみ。
ウ問 No19
憲法に定める幸福追求権に関する記述として、妥当なものはどれか。
幸福追求権の正確については、人格的生存に不可欠な権利・自由を包摂する包括的な
権利であり、個別的人権との関係では一般法と特別法との関係にたつと解されている。
正解はこれなのですが、後半部分(個別的〜)の意味が良くわかりません。そもそも
一般法と特別法とは??すいません、わかりやすい言葉での解釈おねがいいたします・・・。
なんでもかんでも13条を根拠にするんじゃなくて14条以下(=個別的人権規定)に根拠を求めることが
できるのならそっちを根拠にしていこうってこと
一般法は適用対象を限定してない法。特別法は適用対象を限定している法。
一般法と特別法の内容が矛盾する場合、特別法が優先して適用される。これ法適用の一般的なルール。
来年受験予定の22です
憲法の勉強方で質問ですが
一通り 暗記だけで解ける問題 は解けるのですが
模試で問題集で見たこともないような判例や学説問題が
出てきた場合の対策として
どのような勉強が必要なのでしょうか?
>>773 芦部憲法とか基本書を読む
一通りやったんなら、法律素人でも意外と楽しいよ
775 :
受験番号774:04/05/14 21:52 ID:ctm1POKh
すいません一つ質問よろしいでしょうか?
議員定数不均衡に関するところで、議員定数不均衡の格差の許容範囲(合憲の範囲)
って・・・
判例は1:3
学説は1:2
でよろしいのでしょうか?
776 :
受験番号774:04/05/14 22:05 ID:jXAZqumu
芦部憲法と一冊で合格シリーズ憲法を併用する場合、注意すべき点は何ですか?
778 :
受験番号774:04/05/15 18:29 ID:V3cbrVRz
「単に事態の真相を告白し、陳謝の意を表明するにとどまる程度のものであれば、
その陳謝の意思表示の基礎になる道徳的な反省は、物事の善悪・是非の判断に
過ぎない為、19条の思想・良心の自由の侵害には当たらない」
これが何故、思想良心の自由の侵害に当たらないのかわからない。
「道徳的な反省」は思い切り思想良心の自由の範疇だと思う。
何が良くて何が悪いのかの判断は個人の自由なのでは?
780 :
受験番号774:04/05/15 21:16 ID:py5uAsJ9
>>773 オレは六法に載ってる判例よんだよ。
けど、重要な判例は大体ウ問で出てた。
>>775 判例ははっきりと何対何で違憲とかいう規準を定めてないんじゃなかったかな?
ただ、衆議院で大体1:3、参議院で1:5くらいまで許容された例があるみたいな。
>>778 悪気はなくても人を傷つけてしまったのだから、一応あやまっとけ〜みたいな感じ。
適当ですんません!
>>773 まず著名な論点について帰結・根拠・批判を整理しておけばよい。
その辺を整理してくれている受験用テキストを読めばよいのではないか。
マイナーな論点の問題はその場でゆっくり筋道を追って考える。
そうすれば解ける。そういう問題しか出ない(はず)。
>>775 >判例は1:3
衆議院議院選挙ではそうではないかと評価されている
すでに誰かがレスしてるように明示されているわけでない。
参議院議員選挙では1:6という基準ではないかといわれている。
>学説は1:2
学説にもいろいろあるけど1:2までが許容限度だというのが有力なのかな。
可能な限り1:1を目指せという説もあるし、最高裁に味方する説もある。
>>778 >何が良くて何が悪いのかの判断は個人の自由なのでは?
是非弁別の判断も「思想良心の自由」に含まれるという考え方もあり
それに従えば今世の中で行われている謝罪広告の命令も違憲となるだろう。疑問はもっとも。
だけど「思想・良心」は信仰に準ずる主義・世界観などに限られる
という考え方が今のところ強く謝罪広告も合憲と考えられている。
その理由としては「思想・良心」の保障の範囲を広げすぎちゃうと値打ちがなくなるということがある。
784 :
受験番号774:04/05/20 13:41 ID:JlKBj4fu
>>778 本当にそう思いますか?
法律が社会との関連で書かれている以上、哲学的営為のみではないのですよ。
最後に核心的な質問・・・あなた人間関係にいきてますか?
786 :
受験番号774:04/05/20 22:16 ID:AGj3DPLz
なぜそうなる。
>最後に核心的な質問・・・あなた人間関係にいきてますか?
コイツの方が浮世離れしてるような気がするけど
>>786-787 いや、
>>784は「社会の中で生きていますか?」と言いたかったのではないかと
若干ややこしい言い回しではあるが浮世離れしてるとまでは言えんな
789 :
受験番号774:04/05/21 23:02 ID:hAEiUF23
どちらにせよ現行憲法的には問題な考え方でつね
徳島市公安条例事件の判例なのですが
ある刑罰法規があいまい不明確のゆえに憲法第31条に違反するものと認めるべきかどうかは
一般人が具体的場合にその刑罰法規の適用を受けるかどうかの判断をかのうならしめるよう
な基準がよみとれるかどうかによってこれを決定すべきである。
すいません・・・どういう意味ですか?
>ある刑罰法規があいまい不明確のゆえに憲法第31条に違反するものと認めるべきかどうかは
>一般人が具体的場合にその刑罰法規の適用を受けるかどうかの判断をかのうならしめるよう
>な基準がよみとれるかどうかによってこれを決定すべきである。
たとえば「他人に迷惑をかけた者は30万円以下の罰金に処する」っていう法律があったとせよ。
「他人に迷惑をかける」って具体的にどういう行為なのか一般人がイメージできるか?
できれば明確性に反しないが、できなければ明確性の原則に反し無効ってこと。
ちなみに、人はみな違うから「一般人」って実はどこにもいないんだけど
裁判官がそういう「一般人」の像をイメージし、その立場から法文が明確か否かを判断する、
っていうふうに(刑法の時間などでは)説明される。
要は「誰もが具体的な行為を容易に想像できるかどうか」を基準にしてると思われ
793 :
受験番号774:04/05/26 19:52 ID:irC9P6SE
国政調査権について質問なんですが
・国政調査権は司法権の独立を侵害する場合には認められないが、確定判決後の調査であれば
事実認定の当否についての調査をすることも許容される
・議院のもつ国政調査権は、審理中の案件については、裁判官の心象形成の自由の侵害となるため
いかなる場合も許されない
この肢、二つとも×なんですが、どの辺りが(・A・)イクナイのでしょうか?
とくに上の肢の方でどこが悪いのかがいまいちわからないです
あと、裁判官の心象形成の自由って、何でしょうか?
>国政調査権は司法権の独立を侵害する場合には認められないが、確定判決後の調査であれば
>事実認定の当否についての調査をすることも許容される
判決確定後でも事実認定の当否についての調査をすることは
類似の事件を扱う裁判官の職権の独立を侵害するからダメといわれている。
>議院のもつ国政調査権は、審理中の案件については、裁判官の心象形成の自由の侵害となるため
>いかなる場合も許されない
裁判とは異なる正当な目的(立法目的・予算審議のための資料収集)で
行われる並行調査なら許される。
心象じゃなくて心証形成やね。簡単に言えば事実を認定していくこと。
>>794 即レスありがとうございます
えっと、つまり…
調査は解釈上可能であるが
司法権の独立との関係から許容はされない
ということでしょうか?
>調査は解釈上可能であるが
>司法権の独立との関係から許容はされない
言ってることがよくわからんけど
裁判と異なる目的でやる並行調査じゃないと調査はダメってこと。
司法権との関係では「原則:× 例外:並行調査で○」って憶えとけばどうだろう。
>>796 並行調査というのは、審理中の調査ということでしょうか?
確定後はダメで
審理中and異なる目的での調査ならOKということでしょうか?
理解力不足でスミマセン(´・ω・`)
>並行調査というのは、審理中の調査ということでしょうか?
そうだよ。「並行」ってそういう意味だし。
>確定後はダメで
>審理中and異なる目的での調査ならOKということでしょうか?
違う
原則として審理中も確定後も調査ダメ
例外的に裁判と異なる目的なら審理中でも確定後でもOKってこと
なんでこう解されているかを考えてみると憶えられると思うよ。
ロッキードだっけ?
ちがう
801 :
受験番号774:04/06/02 23:00 ID:DglrDrBB
記述対策している者です。
13条の幸福追求権と他の具体的権利の規定との関係について、
「包括関係説」と「独立権利説」の2つがあり、「包括関係説」が通説となっていますが、
一.両説のそれぞれの主張に至った根拠がわからないので教えていただければありがたいです。
二.両説のそれぞれの長所・短所などもあれば教えてください。
802 :
受験番号774:04/06/03 01:35 ID:XAjVNCwQ
スーパー過去問の質問です。
外国人の地方参政権は原則保障されない
(p18)という風に抑えておいて
判例(H7 2 28)の
法律で地方参政権を認めてもよいというのは例外という風に
抑えておけばたりますか?うまく整理できないので
よろしくお願いします。
外国人の地方参政権は憲法上保証されているか→No
外国人に地方参政権を与えることは憲法上禁止されているか→No
よって、法律で外国人に地方参政権を認めることは可能(違憲でない)である。
ということ
わかりました。どうもありがとうございました。
新しい内閣総理大臣に対する天皇の認証は
前任の内閣総理大臣が助言と承認を行なうんですよね?
では前任の内閣総理大臣が死亡した場合は
どうなるんですか?
>>801 私の推論。
>一.両説のそれぞれの主張に至った根拠がわからないので教えていただければありがたいです。
包括…13条は人権保障の総則的規定(一般法)であり、14条以下は各論(特別法)と解される
独立…人権規定相互に価値序列はない。13条はマジすごい条文だ。
>二.両説のそれぞれの長所・短所などもあれば教えてください。
包括の長所
13条の文言は抽象的。個別的人権規定に根拠を求める方が裁判規範性を認めやすい
例:報道の自由 知る権利 →13でなく21の方が裁判規範性ありといいやすくてイイ!
あとはわからん(考えるのめんどくさい)
ヒマだったら文献にあたるが約束はしない。エロい人のレス期待してね。
ほんとにこんなむずかしいこと書かせる自治体あるの?
>新しい内閣総理大臣に対する天皇の認証は
>前任の内閣総理大臣が助言と承認を行なうんですよね?
助言と承認をするのは「内閣総理大臣」でなく「内閣」
>では前任の内閣総理大臣が死亡した場合は
>どうなるんですか?
内閣総理大臣のいない前の内閣で助言と承認(71条・70条参照)
>>807 すごく恥ずかしい質問をしたと後悔しきりでしたが
答えてくれてありがとうございます。精進します。
809 :
801でございます:04/06/04 12:13 ID:NGP0bHny
>>806様
本当にありがとう御座いました!参考にさせていただきます。
ちなみに国税専門官受験の為に対策しております。
810 :
受験番号774:04/06/06 02:25 ID:9xvRMbdi
今まで芦部を6回通読したんですが、参院事務対策に今から
佐藤憲法を読むのは得策とは言えないですかね?
そんなことないけど4人組の方がいい
812 :
受験番号774:04/06/06 02:48 ID:9xvRMbdi
>>811さん
4人組ですか(;´д`)キツイと思うけどがんばってみます。
ありがとうございましたm(__)m
4人組とはなんぞ?
814 :
受験番号774:04/06/07 22:48 ID:MIaHELki
有斐閣の2分冊の本。
著者が野中・中村・高橋・高見の四人であることからこう呼ばれる。
ただ、司法試験でも要らないんじゃね?くらいの本。
815 :
受験番号774:04/06/07 23:12 ID:EhAHYHFG
政教分離原則等で出てくる制度的保障の意味がいまいち分からないので、どなたか分かりやすく
教えてください。
政治と宗教の分離を制度として憲法が保障してくれるんだよ。
>>815 政治と宗教の結びつきはある程度認めざるを得ないということを
説明するために「制度的保障」というんだろうな。
政教分離はそれ自体が「目的」ではない。個人の信教の自由を確保するという「目的」ための
「手段」と位置づけられる(津地鎮祭事件大法廷判決参照)。
だから「目的」を害することがなければ政治と宗教の結びつきも許されるという解釈を容認しやすい
と批判される。
819 :
受験番号774:04/06/08 12:15 ID:b3q/OBdi
>>815は制度的保障それ自体の意味を知りたいんだろ?
制度的保障とは、直接個々の基本権として保障しているわけではなく
制度の核心部分を客観的に保障することで、権利を間接的に保障しようというわけ。
例えば、29条一項は私有財産制を制度的に保障する。
そうすると、29条2項で、個々の財産権を制限する事は
許されるけど、私有財産制それ自体を否定する立法はできませんよということ。
そうすると、法律の留保を防ぐ点では有意義だけど、
法律の留保をゆるさない現行憲法下での意義は乏しい。
逆に、精度の核心部分ではないとして、権利が不当に侵害される
おそれもある。
だから、政教分離を制度的保障と解した判例が批判されているわけ。
820 :
受験番号774:04/06/08 20:35 ID:5nQIhTyh
記述の過去問を勉強してるんですが、15年度の問題は1問目、2問目ともに
意味ぷーです。どんな流れで書いていけばいいんでしょうか?
(1)領土の割譲はその上に住所を有する割譲国の臣民の国籍に如何なる影響を及ぼすや。
(2)憲法上の大権と歳計予算との関係を説明すべし。
>>820 臣民とか大権とか明治憲法の話だな。
なんの過去問なんだよ。
>>820は戦前の高等司法科試験の問題かなんかと思う。見たことあるぞ。2ちゃんでだけどな
>>820はどうせ万年択一落ち司法受験生あたりとみた
823 :
受験番号774:04/06/09 11:51 ID:wd5MpYNa
天皇には民事裁判権が及ばない、というのでどんな事件かと思って調べたんですが
住民訴訟ということだけしかわかりませんでした。
これを訴えた人ってどういう主張をしてたんですか??
千葉県知事が昭和天皇の病気快癒を願う県民記帳所を設置し、これに県の公費を支出した。
Xは、この公費支出は違法であり、昭和天皇が不当利得した記帳所設置費用相当額を平成天皇が相続したと主張して
千葉県に代位して、知事に対し損害賠償を、天皇に対し不当利得返還を求める本件訴えを提起した。
825 :
ムンムン予備校 ◆Oamxnad08k :04/06/09 16:41 ID:rOelchkE
>>824 そういう事件だったんですか。ありがとうございます
なんてか、すごいですね
827 :
受験番号774:04/06/10 00:01 ID:2ud+hOoy
公平な裁判に関する判例で
被告人に対する公訴事実と社会的事実関係を同じくする民事裁判に
かかわった裁判官が刑事裁判に関与しても公平な裁判と言えなくはない
とのことなのですが・・・
「被告人に対する公訴事実と社会的事実関係を同じくする」
とはどういう意味なのですか?
828 :
受験番号774:04/06/10 07:58 ID:SV6dWWEn
アダルトビデオはどこまで許されるか
表現の自由との関係を述べよ
>「被告人に対する公訴事実と社会的事実関係を同じくする」
>とはどういう意味なのですか?
「公訴事実」ってのは検察官が主張する被告人の犯罪事実。
たとえば、Aによるひき逃げ事件が起こった。
甲裁判官がAによるひき逃げを公訴事実とする業過致死被告事件の審理を担当した。
同じく甲裁判官が被害者のAに対する損害賠償請求民事事件の審理も担当した場合。
そうすると甲裁判官はひき逃げ事件について予め情報をもって裁判に臨むことになり
予断排除の原則(憲法37条1項から導かれる)に反するように見えるけどセーフというのが最高裁
830 :
829:04/06/10 11:23 ID:371xfHbp
起こった順番は
民事事件→刑事事件ってことにしといて
831 :
受験番号774:04/06/10 22:33 ID:WRus/0hm
>829
レスありがたまきん!
832 :
受験番号774:04/06/11 00:15 ID:uzHIFYNp
憲法に定める基本的人権規定の私人間効力に関する判例について妥当なものを選べという問題で、
「日産自動車事件においては、会社の就業規則の中で女性の定年年齢を男性より低く定めた部分は、
性別のみによる不合理な差別であり憲法に定める方の下の平等の規定に直接違反するものとして
無効であるとした」は誤りで、解説には民法90条の規定により無効であると書いてあります。
一方別の問題で、法の下の平等に関する次の記述のうち、妥当なものをはどれかという問題で
「職種、労働能力の面から合理的理由が認められないにもかかわらず、会社の就業規則で
定年年齢を一律に男子60歳、女子55歳に定めることは、性別のみによる不合理な差別となる。」
が正答となってます。
判例の内容はどちらも同じように思うのですが、一方は民法90条の規定により無効とし、
一方は法の下の平等の規定に違反となってます。どういうことなんでしょうか?
どなたか解説を宜しく御願い致します。
>>832 法の下の平等の趣旨より、
民法90条で無効にしたのではないでしょうか
>性別のみによる不合理な差別となる。」
という記述を
>一方は法の下の平等の規定に違反となってます。
と理解すべきではないと思う。
民間企業の就業規則について「不合理な差別」と言っているのは
「公序良俗違反」という意味で理解すればよいと思う。
常にそうすべきとは言い切れないが少なくともその記述を読む上ではそう理解すればよい。
835 :
832:04/06/11 00:41 ID:uzHIFYNp
>>833-834 レス有難う御座います。
「不合理な差別=法の下の平等の違反」ではないということですね。
いまいちよくわからないですが、
不合理な差別(法の下の平等)→公序良俗違反(民法90条)→無効
という風に三段論法で理解すればよいですかね?
836 :
受験番号774:04/06/11 00:53 ID:QCeKI6jK
>>835 いやいや。
三段論法ではなく間接適用です。
837 :
832:04/06/11 00:55 ID:uzHIFYNp
838 :
受験番号774:04/06/11 00:57 ID:QCeKI6jK
「日産自動車事件においては、会社の就業規則の中で女性の定年年齢を男性より低く定めた部分は、
性別のみによる不合理な差別であり憲法に定める方の下の平等の規定に直接違反するものとして
無効であるとした」
就業規則は
憲法の定める平等原則に反する
不合理な差別にあたるが、就業規則なので
直接違反というわけではなく、
民法の一般条項に憲法の趣旨を取り込んで
憲法を間接的に適用したんです。
839 :
832:04/06/11 01:24 ID:uzHIFYNp
>>838 親切な解説に感謝します。
なんとなく理解できました。
840 :
受験番号774:04/06/11 01:28 ID:+CW3KWL4
すみません…行政法なんですが誰か教えてくれませんか? DASH問No135の4肢のとこに、審査請求の出訴期間は裁決があったことを知った日から起算されるってあるんですけど、予備校では知った日の翌日って教わりました。どなたか教えてください。お願いします。
841 :
受験番号774:04/06/11 01:30 ID:QCeKI6jK
理解できたか不安でした。
おそらく来年受けるんだろ?
おれも初めてのとき躓いた気がするw
842 :
受験番号774:04/06/11 01:30 ID:XIN79O2l
っていうか838の解説間違ってるなw
これで理解できたら神。
843 :
受験番号774:04/06/11 01:40 ID:QCeKI6jK
取消訴訟は「処分又は裁決」があったことを知った日から3箇月以内に〜(行政事件訴訟法14条)
の「処分又は裁決」が問題文の「審査請求に対する裁決」になる。
よく読め。
844 :
受験番号774:04/06/11 01:42 ID:QCeKI6jK
845 :
受験番号774:04/06/11 02:13 ID:+CW3KWL4
>843 どうもありがとうございました。文頭に行政事件訴訟法に関する記述のうち〜ってもろに書いてましたね。
846 :
受験番号774:04/06/11 02:17 ID:YJxaVzlb
838の、何がどう間違ってるの?
教えて。
847 :
受験番号774:04/06/11 02:17 ID:nymjwiL0
最近受けたLEC模試で裁判の公開で全員一致しか書いてなかったけど、正解になってた。
これは納得がいかん!
公序良俗違反の疑いは必要ないのか〜!!
848 :
受験番号774:04/06/11 02:22 ID:nymjwiL0
849 :
受験番号774:04/06/11 02:27 ID:YJxaVzlb
いや初学者&独学なんで。おれも838みたいな感じで
理解しているんだけど。まあ838は
文章としておかしいかもしれないが。
850 :
受験番号774:04/06/11 08:30 ID:hm3VEmww
アダルトビデオはどこまで許されるんでしょうか?
851 :
834:04/06/11 09:45 ID:haWuazNt
>>838は
>就業規則は
>憲法の定める平等原則に反する
ってところが誤解を招くおそれがある。
公序良俗違反の契約は無効とされる(民法90条)。
じゃ「公序良俗」って何よ?ってことになる。
これってわりと掴み所がなくて幅のある概念だわな。不確定概念っていうんだけど。
間接適用説ってのは、「公序良俗」の内容を解釈する際に、憲法が性別による差別を禁止している
ということも考慮するという立場(これはみなさんご存知だと思いますが)。
で、
>>832は「不合理な差別」という表現を用いているため誤解しやすいが、
それを「憲法14条に違反する」と読んで×と判断するのはミスリードというべきだろう。
正確を期するなら
「就業規則は、不合理な差別を内容とするので公序良俗に反し民法90条により無効である」
というべきなんだろうが、
>>832の上の肢をこのように読むこともそんな無茶な要求とはいえない。
誤
>>832の上の肢をこのように読むこともそんな無茶な要求とはいえない。
正
>>832の下の肢をこのように読むこともそんな無茶な要求とはいえない。
853 :
832:04/06/11 14:09 ID:uzHIFYNp
>>851 >就業規則は、不合理な差別を内容とするので公序良俗に反し民法90条により無効である
この一行ですっきりできた気がします。有難う。
>>841 >おそらく来年受けるんだろ?
笑われるかもしれませんが今年受けます。しかも本気受験で。
854 :
838:04/06/11 22:35 ID:05y+DSfu
>>就業規則は
>>憲法の定める平等原則に反する
>ってところが誤解を招くおそれがある。
確かにミスリードを誘う書き方だった。失礼しました。
855 :
マン臭:04/06/11 23:29 ID:XIN79O2l
ミスリードとかいうレベルじゃねぇぞ。
答案で書いたら終る。
856 :
受験番号774:04/06/12 11:44 ID:Gu5W540G
アダルトビデオの件も考えてください
表現の自由が問題になってますから
>>850 >アダルトビデオはどこまで許されるんでしょうか?
「わいせつ図画」にあたらないもの(児童ポルノは論外)は許されているんだよ(刑法175条)。
858 :
受験番号774:04/06/13 18:07 ID:20Q2fqmH
859 :
受験番号774:04/06/15 00:37 ID:emR4mmPE
提出された予算案を国会が新しく「項」などを設けて
増額修正するのはアリですか?
政府見解は「予算の同一性」を害する増額修正は許されないとする。
具体的には「項」(財政法23条)以上の新設はダメだという
861 :
受験番号774:04/06/18 21:14 ID:dhGKMdeS
どなたか
憲法のウォーク問第3版と
実務の地方上級専門試験過去問500(2005年度版)の両方が
手元にある方おられませんか?
ウォーク問のNo.42と過去問500のNo.128が
同じ問題なのに答えが違うんです
(選択肢の内容が若干変えてはありますが)
ちなみに報道の自由(博多駅テレビフィルム事件)の問題です
どういう問題なのか内容を書こうと思ったんですが
この問題が「誤っているのはどれか」という出題の仕方であることもあって
説明するのにとんでもなく長くなってしまいそうなので
まずは持っている方がおられるかどうか聞いてみようと思いまして…
>>861 実務はないけどW3版なら持ってるよ
多少のことなら答えられると思うよ
>>861 問題文をそのままうpしたほうがはやいと思われ
864 :
受験番号774:04/06/18 22:15 ID:dhGKMdeS
では、長くなって申し訳ないですがそのまま書かせてもらいます。
【問題】
博多駅テレビフィルム提出命令事件決定において、報道の自由と取材の自由に関して
最高裁判所が示した判断についての記述として、『誤っているもの』はどれか。
(※二つの選択肢以外は明らかに正解でないので、二つの選択肢だけ書きます)
2.取材の自由は報道機関の報道が正しい内容を持つために、報道の自由とともに、
憲法の精神に照らし、十分尊重に値するものである。
5.本件フィルムが証拠として使用されることによって報道機関が被る不利益は、
将来の取材の自由が妨げられるおそれがあるというのとどまらず、
報道の自由そのものが妨げられることにある。
865 :
受験番号774:04/06/18 22:16 ID:dhGKMdeS
ウ問は2が正解でした。解説は「取材の自由はその通りだが、報道の自由は
『尊重に値する』にとどまらず、憲法21条で保障される。」のようにありました。
ちなみにウ問の方では選択肢5の「将来の自由が妨げられる…」の部分と
「報道の自由が妨げられる…」の部分の記述が逆だったので、
選択肢2が正解で問題ないと思いますし、解説も納得しました。
でもその後解いた過去問500の方は、上に書いた肢2と肢5のとおりに載っていて、
それで正解が5だったんです。
これだと過去問500の方は二つ答えがあることになりますよね…?
ウ問を解いて解説を読んで納得した後だったので、
???と思ってしまいまして…
ちなみに過去問500の解説は、ただ5が正しいというだけで、
2がどういう理由で違うのかまでは書いてありませんでした。
なかなかうまく説明ができなくて申し訳ないです。
意味が分からないところがあったら、指摘してください。
どなたか分かる方がおられたらよろしくお願いします。
>>864 肢5については、判例百選を見たらいいとおもいます。
判例は、報道の自由そのものは妨げれず、将来の取材の自由が
妨げられるおそれがあるにすぎないとして、報道機関が被る不利益を限定的に考えています。
867 :
866:04/06/18 22:22 ID:NH7VdsDp
>>864 そして、肢2も間違っているとおもいます。
報道の自由は憲法21条によって保障される一方、取材の自由は報道の自由を
確保するための手段として、21条の趣旨に照らして尊重に値するにとどまる
と解されているからです。
判例(最大44.11.26)
「・・・報道機関が蒙る不利益は、報道の自由そのものではなく、
将来の取材の自由が妨げられるおそれがあるというにとどまる
ものと解されるのであって・・・」
5は明らかに誤り。2は、う問の様な読み方もできるが、
「・・・報道機関の報道が正しい内容をもつためには、
報道のための取材の自由も、憲法21条の精神に照らし」
という記述から、○と判断する事も可能では?
とにかく5が明らかな間違いなので、この勝負実務の勝ち!
とりあえず判例読んでから質問したら?
>>866 >>868 ありがとうございます。
判例は読みこんでいます。
5が明らかに誤りという事はわかっていたのですが、
じゃあ2が誤りであるということはどうやって説明すればいいんだろうと思って、
質問させてもらいました。聞き方が悪かったかもしれません。
868さんの説明で納得です。
「こういう取り方もあるが、こちらの方が明らかに間違いだからこっちの勝ち!」
という解き方もあるんですね。
今までウ問だけをまわしていたので、勉強になりました。
ありがとうございました。
871 :
受験番号774:04/06/25 10:40 ID:RTGEm7xK
悪徳の栄えって本はどういうストーリーなんですか?
872 :
受験番号774:04/07/02 22:25 ID:VZYJ7TEW
良スレあげ
873 :
受験番号774:04/07/02 22:26 ID:jq2pXMC2
質問させてください
なぜ、憲法の条文には正当な争議行為を行った場合、民事・刑事上の責任を
免責すると記されているのですか?
つまり、争議行為で人の家を壊しても、器物損壊に対する刑罰や
その住人から不法行為による損害賠償請求を認めないということですか?
今までこの条文について合憲性を争った判例はありませんか?
874 :
受験番号774:04/07/02 22:36 ID:eQM/dNSn
知らんけど争議行為で人の家を壊しても、器物損壊に対する刑罰や
その住人から不法行為による損害賠償請求を認めないってのはあり得ないでしょ
875 :
受験番号774:04/07/02 22:38 ID:eQM/dNSn
要するに、人の家を壊すことは「正当な」争議行為とは言えないってことだね(労働組合法1条・8条)。
サボる・・・OK
政治スト・生産管理・・・ダメ(判例)
暴力・・・論外
877 :
受験番号774:04/07/03 08:25 ID:/7Lhd4et
四畳半襖の下張りってどういう話しなんですか?
878 :
受験番号774:04/07/03 08:49 ID:Knjs6TNO
芦部氏の憲法の本が家にあったのですが、1993年度の出版のものでした。
やはり新版を買ったほうがいいのでしょうか?
>四畳半襖の下張りってどういう話しなんですか?
擬古文体でセックスの描写してる話らしい
>>878 さすがに10年以上前ではつらい。買え。
もう故人だから注釈とかの違いくらいしかないだろうけど。
ところで団藤先生がまだ生きてると知って驚いたのって俺だけ?
あの爺さんの論文、引用された日付がえらく古かった記憶があるんだが。
881 :
受験番号774:04/07/03 09:24 ID:8JaCPuPG
>>873 もっと具体的に説明しようか。
従業員は労働契約に基づいて労働を提供する債務を負っている。
もしサボタージュしたら契約違反、すなわち債務不履行(415条)
に基づく損害賠償責任が発生する。それを免除します、というのが
民事免責。
ストなどは刑事上業務妨害罪にあたりうる。それを免除します、と
いうのが刑事免責。
882 :
受験番号774:04/07/03 10:59 ID:/7Lhd4et
>>879 それでどういうストーリーなんですか?
人物の相関関係は…
失楽園的?
みんなすごい!あたまがよすぎる。
884 :
受験番号774:04/07/03 13:03 ID:SOxOqSFf
>>873 他の板でも見かけたけど、何が目的なの?
その板でもけっこうしっかりした解答レスもらってた気がするんだけど。
885 :
受験番号774:04/07/10 20:08 ID:2ioaLmn9
拷問に関することなんですが
「その目的は自白を得ることに限られる」
とありますが自白を得るためには拷問することも可能なんですか??
それとも他の法律で規定されてるのですか?
公務員による「拷問」は絶対に禁止される(憲法36条)。
過去問見ての質問だろうけど
その肢は「拷問」とは単に心身に苦痛を与えることをいうんじゃなくて
「自白を獲得する目的で」苦痛を与えるものだってことが聞きたいのね(つまらん問題だと思う)。
>>886 拷問は36条で絶対に禁止
38条2項は仮にそれに違反して拷問で自白させても
その自白は裁判で証拠として使えないという規定
888 :
887:04/07/10 20:47 ID:k8j/Lqoz
889 :
受験番号774:04/07/10 20:51 ID:2ioaLmn9
>>886>>887 ありがとうございました。
その問題では拷問の定義みたいなことを問いたかったのですね。
890 :
受験番号774:04/07/12 10:09 ID:fWXASj01
悪徳の栄えはどういう話なんですか?
またオマイか・・・
SM(著者はマルキ・ド・サドっていうくらいだし)とか変態系のセックスの描写があるんじゃなかったけ?
長く勉強してるけどよう知らん。
たしかに悪徳の栄えがどんな話であるかとか当時の性に対する国民の意識とかを
知っておかんと最高裁判決を真の意味で理解したとは言えんのかもしらんが
どんな話だったかはテストでは出んだろう。公務員試験はおろか司法試験ですら。
出るとしても文書のタイトルと最高裁の判断との対応関係にとまると思う。
公務員試験板の憲法質問スレとしてはスレ違いだろう。
「チャタレイ」 →「わいせつ」とは
「悪徳の栄え」 →芸術・思想性がわいせつ性を減殺することもある
「四畳半襖の下張」→文書全体からわいせつ性を判断すべき
892 :
受験番号774:04/07/21 00:15 ID:KCOoD3/H
板違いで申し訳ないのですが。行政書士を受けることになり、
先輩に聞いたら公務員用のテキストで十分だと教えてくれたので買おうと思っています。
憲法で公務員試験向けの勧めのテキストは何がいいでしょうか。
できれば図解でわかるやつがいいのですが・・・
893 :
まりこ:04/07/21 00:17 ID:9vb5VGV4
894 :
受験番号774:04/07/22 18:49 ID:5GCFyxRw
895 :
受験番号774:04/07/23 23:32 ID:y2S7mB/u
なんで「新しい人権」は憲法に書かれないんですか?
すごい疑問です。
>>895 「新しい人権」だから書いてないのです。
897 :
受験番号774:04/07/26 10:28 ID:ng63AsQu
憲法9条ってアメリカが考えたの?
集団的自衛権を明記しないと安保理入りできないって言われてたけど、
もしアメリカが作った条文なら矛盾してるわよね
898 :
受験番号774:04/07/26 14:02 ID:2qPZsXvo
>>895 憲法制定当時には考えられてなかった人権なので、「新しい人権」なのです
憲法は新しい人権が必要となる場合を想定している。
13条の幸福追求権が新しい人権の具体的な根拠規定で、書かれていると言える。
じゃ私も質問。
法治主義、法の支配、法治国家の用語の違いは?
901 :
受験番号774:04/07/26 14:52 ID:fJeQpPKK
幸福追求権が新しい人権の根拠規定というのは、
学者や判例の後付けなのでは?
>>901 それを言ったらかなり多くの規定が後付けになっちゃうんじゃないの?
例えば、営業の自由は普通に条文読めばどこにも書いてないよ。
学説や判例は憲法の理念や上位の概念から条文の隙間を埋めるもの。
すなわち、憲法の理念や上位概念に学者や裁判官も依拠しなければ
ならないから、後付けとも言えないと思う。
904 :
受験番号774:04/07/26 15:10 ID:fJeQpPKK
あんまり偉そうな事いえないけど、
憲法学は他の法律科目よりも新しい判例が出て、
それに学者が論評して広がっていく学問だから、
憲法はそういうもんなんじゃないかな(大学の先生の受け売りだけど)。
例えば、環境権なんかは制定当時全く考えられてなかったといえるし。
だから、営業の自由もそういう意味では解釈から導き出された人権であって、
新たに生み出された人権と言えばそうなのかも。
あえて言えば、営業の自由は職業選択の自由から考えると、
当然に保障されるべきもの(言い切ってはいけないかもしんないけど)で、
いわゆる新しい人権とは若干意味合いが違いそうだけど、
うまく説明できません。すみません。
905 :
受験番号774:04/07/26 15:15 ID:fJeQpPKK
>903
そのカキコ見る前に書いてしまいましたが、確かにそうだと思います。
ただ、何で特に新しい人権を後付けといったのかというと、
幸福追求権を制定当時、制定する側も新たな人権の根拠規定として、
制定したとは思えないからと思ったもので。
906 :
受験番号774:04/07/26 21:25 ID:va7h3nLK
憲法9条の問題だれかわからない?
時事ネタじゃん。集団的自衛権入れないと常任理事国入りムリだって
アメリカの高官が言ってたじゃん。
その憲法9条ってアメリカが作ったんじゃないの?
>>906 矛盾してたって別にいいじゃん。憲法改正は日本国民の意思で改変できるから。
憲法制定当時日本が再軍備するのを恐れて9条2項を要求した。
その後共産圏の勢力を恐れて日本に再軍備化を要求して警察予備隊を作った。
歴史は矛盾してないでしょ。だったら表面の矛盾を論じることに意味はない。
>>906時事ネタだが、公務員試験ではまず聞かれない時事ネタであることも確かだ。
第36条は「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。」
ですが、ならば「公務員が893を雇って拷問をさせるの」は合法になりませんか?
教えて、エロイ人!!
910 :
受験番号774:04/07/29 13:40 ID:JY43WcyY
公務員がヤクザを雇ったらそのヤクザも公務員と見なされます。
公務員か否かは形式的ではなく実質的に判断されるから。
そういう問題じゃないような…。
違法合法、違憲合憲の区別がついていないような気が。
>>910 どうもありがとうございます。それなら安心ですね。(ホッ)
>>910 国家賠償法1条の「公務員」には、身分上の公務員だけじゃなく公務を委託
された民間人も含まれるからね(憲法17条との関連で書いてみた)