【不安】法律系科目を克服しよう【質問】

このエントリーをはてなブックマークに追加
1受験番号774
経済系の質問スレに対抗して法律系科目も質問スレ立ててみました。

行政法、労働法、商法、民法、刑法、憲法あたりで分からないことを質問してみましょう。
2受験番号774:03/01/01 21:18 ID:f7Ha1ITs
余裕の2(`・ω・´) シャキーン
3受験番号774:03/01/01 21:20 ID:f7Ha1ITs
>>1さん
受領遅滞の法的責任説と債務不履行説について
教えてください
4受験番号774:03/01/01 23:33 ID:wVjiDhzJ
やだ
5受験番号774:03/01/02 00:10 ID:nbRYagep
>>3
前者は受け取らなくても問題ない 後者は受け取らないと債務不履行になる
6受験番号774:03/01/02 00:40 ID:zQ7muoXH
ということは債務不履行説だと
債務者の方からの解除・損害賠償請求もできるってことだね
7受験番号774:03/01/02 10:39 ID:mRRnpNyL
いい感じですね・・・
経済原論スレ同様、公務員試験板の稀に見る良スレに成長することを祈ってますよ。
8受験番号774:03/01/02 12:37 ID:qa1aGhB9
>>3
ちなみに、
この議論は、債権者が持つ反対債務の履行期が債務者の債務よりも
後に到来する場合に実益がある。
債権者の反対債務と債務者の債務が同じ弁済期だと、債務者の履行を拒絶する
債権者ってたいてい自己の債務で履行遅滞になってるから、
債権者の履行遅滞を理由に解除や損害賠償請求ができるわけ。
また、
法定責任説に立っても、目的物の長期保存が不可能な場合などでは、債権者にも
信義則上の受領義務が出てくるから、それを根拠に解除や損害賠償請求ができる場合もある。 
9受験番号774:03/01/02 12:45 ID:+44BCmwb
皆の法律科目の使用テキストを教えてくれい。
ちなみに俺は
憲法…バイブル憲法、公務員憲法、芦部憲法、憲法判例を読む、国家と人間、佐藤憲法
民法…川井民法入門、内田民法、バイブル民法、公務員民法
行政法…公務員行政法、バイブル行政法、田中行政法、塩野行政法、藤田入門
刑法…公務員刑法、木村刑法
労働法…公務員労働法、菅野労働法
商法…公務員商法
国際法…山本国際法、杉原他国際法、Sシリーズ
10受験番号774:03/01/02 13:06 ID:jggwmr2f
>>9
ダレチリョはカエレ
11受験番号774:03/01/02 13:09 ID:jggwmr2f
       彡川三三三ミ
       川川 ::::::⌒ ⌒ヽ
      川川::::::::ー◎-◎-)
      川(6|::::::::  ( 。。))   / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
    ._川川;;;::∴ ノ  3  ノ  < アモキサン・・・
  /;;;:::::::::::::::\_;;;;;;;;;;;;;;;;ノ    \______________
 /::::  /::::::::::::    |::::|
(:::::::: (ξ:  ・ ノ:::・/:::|
 \::::: \:::::::   (::: |
 /:::\::::: \:::    ヽ|
/::::   \::::: \::: ヽ )
|:::      \::   ̄ ̄⊇)__  〜
|:::::::      \;;;;;;;;;;;(__(;;;・)  〜 モワー
\::::::::::   ξ(;;; );; )      〜
  \::::::::::::    ) )
    ):::::   //
   /::::::::: //
 /:::::  (_(_
12受験番号774:03/01/02 13:09 ID:mRRnpNyL
私はVテキでひたすら基本をマスターして過去問を解いていくという感じで
やってますが、>>9みたいに何冊も本を読む必要性ってあるんですか?
確かに最近は細かい論点まで問われているようですが、かえって細かい内容に
囚われすぎるような気がしてならないんですが、みなさんはどうでしょう?
13受験番号774:03/01/02 18:27 ID:yWr3SDJJ
>>12
ダレチにマジレスは不要です。
9みたいなことやってるから未だに受験をしてるわけで
14受験番号774:03/01/02 18:28 ID:wTR1p2r4
まずは一通りの範囲をしっかりやって
余裕があれば細かいところまで

賃貸借の特別法による修正のところが煩わしいね
どうやって覚えてる?
15受験番号774:03/01/02 21:18 ID:qa1aGhB9
>>14
内田民法Uがうまいことまとめてる。
16受験番号774:03/01/03 11:10 ID:A1qvzijO
今日こそ日曜
17♯aborn:03/01/03 17:50 ID:t3e/cFio
18受験番号774:03/01/03 17:54 ID:A1qvzijO
Vテキ上巻終了っと
19受験番号774:03/01/03 18:03 ID:A1qvzijO
↑民法の話ね
20受験番号774:03/01/03 18:22 ID:oQO5wG8S
Vテキっておいくら?
論点網羅してあるの?
21受験番号774:03/01/03 18:26 ID:A1qvzijO
Vテキは初学の基本書としてはお勧め。だいたい1600〜1800円くらい。
22受験番号774:03/01/04 10:31 ID:Uxj7h0jF
23受験番号774:03/01/04 10:43 ID:DX6yNBOq
受領遅滞
法定責任説、、、弁済の提供をなせば債権者の帰責性にかかわらず
        注意義務が軽減され増加費用の請求ができる。
        解除、損害賠償請求はできない。
債務不履行説、、、債権者に帰責性があれば損害賠償請求や解除ができる。
         ただ、債権者に帰責性がなければ注意義務の軽減や
         増加費用の請求は生じない。
24受験番号774:03/01/04 17:29 ID:zTiE9XMl
「占有の訴えは、本件の有無に基づいて裁判してはいけない」ってどういう意味ですか?
いまいちイメージがわきません
25受験番号774:03/01/04 17:58 ID:R2M9v8XF
W辺の言うとおりに佐藤憲法読んでますが、どうも分厚くて難解なので困ってます。
芦部だけで済ませても問題はないのでしょうか?
それともあくまで佐藤憲法をしゃぶり尽くすべきですか?
26受験番号774:03/01/04 18:51 ID:vU8ERjF+
W先生,どういう根拠で,佐藤憲法を読めと仰っておられるのでしょうね。
佐藤憲法を読んでいないと解けないような問題は,出てませんよ。
平成になってからの問題で,佐藤憲法から引っ張ったと思われる選択肢が,
ほんの少しありますが,微々たるもんです。
27受験番号774:03/01/04 19:12 ID:R2M9v8XF
W辺先生、公務員憲法のことをボロクソに言ってたけど
実際に公務員憲法は使えないの?
28受験番号774:03/01/04 21:41 ID:9LreFMcc
佐藤憲法はいらないでしょう。
司法試験じゃないんだから。

教養も含めてバランスよく点をとるためには、あんな分厚い本に
時間をかけるべきではないと思いますよ。

それよりも、民法や行政法をつめたほうが総得点はあがると思います。
憲法の1点も選択科目の1点も同じです。
29受験番号774:03/01/04 23:49 ID:HNZMqpRe
>>8
それに近いことがシケタイに書いてあったよ。
シケタイって書くとダレチって言われそうだけど
30受験番号774:03/01/05 01:39 ID:jKqkIg2/
>>27
公務員憲法は自分で書いてないからボロクソに言ってるの。だって売れても
自分には1銭の得にもならないでしょ。その代わり授業についていけない人
のため、とかいって国U地上用のバイブル憲法・行政法を売りつけようとし
てる。この2冊は自分が書いてるから売れれば収入アップってわけさ。

どんな参考書・問題集だって長所と短所があるんだから、公務員憲法も使い
方によっては役に立つんじゃないかな。他人の評価は話半分に聞いて自分に
合う問題集で勉強するのが一番。そうしないとダレチみたいになるよw
31受験番号774:03/01/05 01:48 ID:B6JzghxT
憲法はスー過去だけでもいいんじゃない?
読むとすれば芦部まで
32受験番号774:03/01/05 01:52 ID:jKex8KaL
憲法→Vテキ、ウ問、ガッシ
民法→Vテキ、ウ問、ガッシ
行政法→Vテキ、ウ問、ガッシ
Vテキは確かに頼りないが使いようによっては、
自分オリジナルの最強テキストになります。
33受験番号774:03/01/05 02:05 ID:B6JzghxT
ガッツって良問なの?
実務の専門分野別にも言えることだけど
過去問と条文と判例だけで足りるんじゃないの?
34受験番号774:03/01/05 15:51 ID:MZ2rdv4j
会期前逮捕議員の会期中の釈放請求って、
逮捕された議員が必要だから請求して釈放できるのであって、
必要なければ釈放請求しなくてもいいんだよね?
35受験番号774:03/01/05 17:38 ID:Jicrzvlp
>>33
憲法と行政法のガッツ使っているけど、憲法はかなりマニアックな判例・論点
がネタになっている問題も少なくないのでウ問・スー過去をやりこんだ人
向けだと俺は思う。行政法は憲法に比べるとマニアックな問題は少ない。あった
としても、国Tの過去問なので憲法に比べればエグさはない。
ただ、どちらも解説はややあっさりテイストなので、公務員試験六法は
不可欠だと俺は思う。正解の判例は判例の解説がない場合も多々あり、テキスト
に紹介されていない判例の場合は調べないとならないから。

ちなみに、俺はTACなのでテキストはVテキストを仕様。
巷で言われているように、細かいところの記述がないのがネックだが、その辺は
講義と問題演習でフォローすれば充分。

話はそれるが、国2民法を本気で満点目指す事を考えている香具師はどれくらいいる?
ただし、地上法律職・裁判所事務官・国T法律職受験生は除いて。
TAC重鎮、G原師は「国2民法は満点目指せ。V問ウォーク問同時進行、
年末〜年明けあたりをメドにガッツと応用民法の講義で余裕で満点。」と
仰るが、どうでしょう?ちなみに、当方労基・県庁・国2で考えてます。
36受験番号774:03/01/05 20:21 ID:u6NRKHLh
去年の民法は直接強制、代替執行、間接強制なんかが出たね
内田読んどけば良かった、あと留置権の問題で
土地と建物を勘違いして間違えた。それで5点
なにかしらマイナーなところが1問は出るなら満点が余裕ってことは
ないんじゃない?
民法で勉強がすすんでないところは法人、根抵当権、譲渡担保
不法行為、親族・相続、それ以外はだいたい終わってる。
37受験番号774:03/01/06 21:08 ID:xhxXXzxC
>>36
国2・地上で内田なんて読んでられないよ。
内田なんて読んだらダレチだよ。
大体、受験用テキストを読むのですら辟易している受験生が
圧倒的なのが民法。
38受験番号774:03/01/06 21:09 ID:ApsxDRaa


今年も、、今年こそ、、
いい思いをしちゃいましょう(^▽^)v

http://ok.halhal.net/~2ch/

39受験番号774:03/01/06 21:25 ID:ce2Vyx0Q
ダレチは手を出しすぎなんでしょ
内田は民法苦手じゃないから読んでるけどさ

基本書・参考書は自分に合ったのを一冊しっかりやればいいのでは
40受験番号774:03/01/06 21:26 ID:RigrBIgz
Vテキ、講義レベルで理解したつもりだったが、実際問題を解いてみると「ハァ?!」
な感じでした。やっぱり暗記ではだめですね。きっちり理解が必要だ。ウンウン
41受験番号774:03/01/06 22:27 ID:kmERbWGJ
関西TACのG原のモットーは、「国1法律職の民法も楽勝。」レベルで解けるよう
になるために、民法だけで大量の演習(数にして700以上)を生徒に求める。
内訳はV問220問、ウ問270問を同時に回し、プラスガッツを今ぐらいから
始めていく。そりゃ、それだけやれば民法得点源になかもしれないが、そこまで
やってられないのも事実。なお、TACには国1コースは存在しない。つまり、
地上国2レベルの話。近畿国2はキツイのはわかるけど、国2なら民法から逃げる
こともできるんだよな。
42受験番号774:03/01/06 22:35 ID:ce2Vyx0Q
それで楽勝になるの?
1番楽勝なのは獅子の勉強するw司法書士でも可
43山崎渉:03/01/08 11:13 ID:/rBVuHLw
(^^)
44受験番号774:03/01/08 22:53 ID:a43esyBq
あげ
45受験番号774:03/01/08 22:57 ID:Gz16/7BW
行政法と憲法は満点取りたい。
行政学と国際関係は6点、政治学と民法は5問は取りたい。
46受験番号774:03/01/09 09:47 ID:wsRvX72a
物権変動論で登記を必要とする物権変動についてイマイチ理解が進みません。

AからBに土地を売ったとして、Aが取り消した後にBがCに売った場合、Aに対して復帰的物権変動が
生じるんですよね?で、Cと対抗関係になり、登記を先に取得したほうが勝ちとなるそうですが、そもそも
最初にBに土地を売ったときに登記を移転していなければどうなるんですか?

分かりやすく言うと、AがBに土地を売ったが登記は未だAである。そして、Aがこれを取り消した後にこの土地をBがCに
売った場合は登記がAにあるので、Aの不戦勝みたいな感じになるんですか?
それとも、BC間の売買は最初から無効なんですか?
47受験番号774:03/01/09 11:08 ID:Hh5w9DvY
>>46
取り消した後にBが他人に土地を売ったら、
民法560条の他人物売買の問題になるから
売買契約は直ちに無効にはならない。
ただ登記がAにあるから、Cは権利を主張できない。
仮にBに登記があった場合は、先に登記したほうが勝つ。
48受験番号774:03/01/09 11:13 ID:fb+tO7Eq
登記簿上はAでもBに売った事でBが実質所有権者になるとおもう。
そうしないとBが家に実際に住んでいても
税金は登記移転をしてないAが払うことになるでしょ?
それにBは勝手にAの家をCに売る契約ができる。
そのあとAから買ってCに引き渡せばいいだけ。引き渡せなかったらBはCに賠償。

間違ってたらスンマソン

49受験番号774:03/01/09 11:16 ID:ViJNJOUY
>>47
Cは登記を確認しなくていいの?
50受験番号774:03/01/09 11:29 ID:lCLiw9Ll
>>46
不動産の売買と登記は同時移転でなくてもいいはずなので
だからAに登記が残っていればAはCが善意の第3者でも
対抗できる(=勝てる)はず

あとは>>48が答えてくれるはず
51やまもとそーじ:03/01/09 12:28 ID:HPQ3E7uA
やまもとそーじだ、さっさっさっさ。
おそーじおそーじさっさっさっさ。
みんなきれいにさっさっさっさ。
52通りすがり:03/01/09 12:48 ID:Cq9gKhN7
>>46後段の設例の場合
1.AがBに土地を売ったが登記は未だA
 ---AB間では所有権がBに移転。Bは未だ登記を備えていないため、当該所有権(の移転)
   を第三者に対抗できない(状態)
2.Aがこれを取り消した
 ---AB間で所有権がAに戻る。Bは実質的にも、外形的にも無権利者。Aは登記を備えて
   いるので、当該所有権(の移転・復帰)を第三者に対抗できる
3.土地をBがCに売った
 ---無権利者BとCとの他人物売買;BC間の売買契約自体は有効(560条他人物売買参照)
→AとCはそもそも対抗関係とはならない(登記の有無は問題とならない)
これに対し、AB間の売買時にBへの登記移転があった場合
1.AがBに土地を売り登記がBに移転
 ---AB間では所有権がBに移転。Bは登記を備えているため、当該所有権(の移転)を第
   三者に対抗できる
2.Aがこれを取り消したが、登記は未だBのまま
 ---AB間で所有権がAに戻る。Aは未だ登記を備えていないため、当該所有権(の復帰)を
   第三者に対抗できない(状態)。
3.土地をBがCに売った
 ---B→Aの所有権の移転(復帰)と、B→Cの所有権の移転とが競合関係になる
  =B→Aと、B→Cの二重譲渡と(同じ構成と)考えられる
→AとCとは対抗関係となる

>>47
登記の確認義務はないですよね(W。でも確認しないと、>>46後段の設例のようになってし
まうわけで、通常は確認しますよね。
53やまもとそーじ:03/01/09 12:49 ID:HPQ3E7uA
スレッドできたよさっさっさっさ
あそびにきてねんさっさっさっさ
http://choco.2ch.net/test/read.cgi/intro/1042084047/l50
54通りすがり:03/01/09 12:54 ID:Cq9gKhN7
177条の対抗関係を考える場合、"Xは177条の「第三者」にあたるか?"と判断する方がいいですよ(特に受験上は)。
そして、177条の「第三者」にあたる場合を箇条書き(または表など)で憶える、と。
5547:03/01/09 13:49 ID:2b6ZKu/m
>>52
すげー。漏れが言いたかったこと全部しゃべってくれてる…。
不備なとこ補ってくれてサンクス。

>>49
>>52さんが述べているように確認する義務はないけど、普通は確認しますw
56受験番号774:03/01/09 20:19 ID:0VY8b50m
>>46後段みたいな問題は見たことないな
普通はBに登記があるって問題だね
出たらいいね、
57受験番号774:03/01/09 22:19 ID:wsRvX72a
ひっかけで出るかもね。
登記に関する記述がなんらなされてなかったりとか・・・。
58受験番号774:03/01/10 01:26 ID:VZ28eZYY
あかん、新スー過去民法5つも間違った…。
59受験番号774:03/01/10 03:32 ID:nbbFszAq
民法281条についての質問ですが
一項と二項のちがいがよくわかりません。
二項で地役権と要役地は分離譲渡できないとありますが
一項では地役権と要役地は共に移転するが設定行為で排除可能なようです。

そこで旧スー過去の16、用益物権の実戦問題のNO2ですが選択肢3の
「地役権は、当事者が特約により異なる定めをしても、要役地と地役権とを分離して譲渡
することはできない」
が正解なんですけどどう考えればいいのでしょうか?
60受験番号774:03/01/10 04:03 ID:BzDAF9Ox
>>59
281条1項は地役権は要役地の所有権に付属するけど、
約定によって所有権と分離して行使させることができることを認めるもので、
(賃借人のための地役権の設定を想定してるのかな?)
2項は地役権をその要役地から分離させることを認めない(地役権と
要役地は不可分一体だから)趣旨と考えていいのではないでしょうか?

間違っていたらスマソ。
61受験番号774:03/01/10 04:21 ID:TGR7NYcV
>>59
まず地役権には附従・随伴性があることを
理解してください。地役権と要役地は不可分です。

要役地を相手方に譲渡した場合、それに伴い地役権も
一緒に移転します。これは地役権には附従・随伴性があるからです。
ただ、要役地と一緒に移転した地役権を当事者の特約などにより、
排除することは可能です。
6261:03/01/10 04:21 ID:TGR7NYcV
スー過去の問題についてですが、「地役権は、
当事者が特約により異なる定めをしても、要役地と地役権とを
分離して譲渡することはできない」とあるんですよね。
まさにこれは2項の内容そのまんまです。

当事者が特約により異なる定めができるのは、要役地+地役権を移転後、
地役権を排除したりできるということです。
63受験番号774:03/01/10 05:49 ID:f8JhSq0G
Vテキ行政法252p
実質的当事者訴訟

公権力の行使によって発生した公法上の法律関係を除いた公法上の法律関係を争う訴訟である。



訳わからないのですが、他のテキストもこんな説明ですか?
64受験番号774:03/01/10 05:53 ID:PT4bpf74
>>63
まあ、概ねそんなカンジ。
65受験番号774:03/01/10 08:10 ID:nbWucfOL
>>46
ちなみに、177条解除後の第三者については学説の対立があって、
対立学説は、「解除後の当事者と第三者の関係は、相手方(B)の外観を
善意で信じた第三者(C)であるなら、第三者は保護される。」という
解釈をしている。いうなれば、94条2項を類推適用する考え。

つまり、第三者(C)は登記が相手方(B)にあるという概観を信じて不動産を
購入したのだから、通謀虚偽表示と同様の状態になるということ。
まあ、これは応用レベル。数年前の国1で出題されていた。
TACのG原先生はこいつについて触れていたけどね。ちなみに、地上国Uレベル
の講義。
6659:03/01/10 11:49 ID:/F5crvvv
>>61
ありがとうございます。では
「要役地の所有権が移転されるときは、地役権もこれとともに移転する。
この随伴性は設定行為によっても排斥できない。」

これは正解でしょうか?不正解でしょうか?
67受験番号774:03/01/10 12:09 ID:0bJ17CJj
>>66
不正解じゃないの?
要役地所有権は移るけど、地役権はこれとともに移転しないっていう
設定行為よって可能でしょう。間違ってる?
6859:03/01/10 12:14 ID:/F5crvvv
>>67
あってます。不正解です。
どうしても
「地役権は、当事者が特約により異なる定めをしても、要役地と地役権とを分離して譲渡
することはできない」

「要役地の所有権が移転されるときは、地役権もこれとともに移転する。
この随伴性は設定行為によっても排斥できる。」
の違いがよくわからないんですが
よろしくご指導ください。
69通りすがり:03/01/10 12:39 ID:bAtwksUH
>>68
上段

要役地→B(A)
地役権→A(B)
-----これは特約によっても×(281条2項)
下段
通常;A要役地+地役権→B(随伴性)
特約で;A要役地のみ→B
     地役権→消滅
----○可能(281条1項)
7059:03/01/10 12:50 ID:/F5crvvv
大変申し訳ないが
わかりにくいです
71通りすがり:03/01/10 13:30 ID:bAtwksUH
>>59=70
ごめんね。
Aが要役地X所有権とX地のためのY地(承役地)地役権を有していた。
上段
この場合、
1.Aは地役権を自己に留めたままで要役地所有権のみをBへ譲渡
2.  地役権のみをBへ譲渡
あるいは3.要役地所有権のみをBへ譲渡・地役権のみをCへ譲渡
-----これは特約によっても×(281条2項)
下段
もっとも、
通常、Aが要役地所有権をBへ譲渡すると(随伴性より)地役権もBへ
移転することになるが、
これを設定行為で、要役地所有権のみをBへ譲渡(その場合、地役権:消滅)
することは可能(281条1項)
ということです。
281条1項は、「地役権は要役地所有権の存在を前提とする(附従性)から、
要役地所有権が移転すると地役権も原則として移転しますよ〜(本文)。
ただし、設定行為で"要役地所有権者が替わる場合には地役権は移転しない
(=消滅)よ"とすることもできますよ〜(但書)。」
281条2項は、「地役権は要役地所有権の存在を前提とする(附従性)から、
要役地所有権と切り離して処分できないよ〜。…これは強行規定だす」
これでどない?
72受験番号774:03/01/10 14:54 ID:2GdwIBst
>>63
形式的当事者訴訟と区別できて
それぞれ具体的にはどんな訴訟かがわかればいいと思う。
7359:03/01/10 17:47 ID:/F5crvvv
>>71
ありがとうございます。よくわかりました。
要役地Xと承役地Yは別々の人のものにはならない(特約不可)が
要役地の所有権は承役地の権利とは切り離して譲渡可能ということでよろしいですね?
74受験番号774:03/01/10 19:23 ID:/hfwwUR7
>>73
切り離して譲渡できない。地役権は要役地の所有権とともに
移転する。移転後、地役権(利益)を排除しようが、残したまんまに
しようが、当事者の好きにしていいってこと。
7559:03/01/10 20:28 ID:/F5crvvv
>>74
そうすると
「地役権は、当事者が特約により異なる定めをしても、要役地と地役権とを分離して譲渡
することはできない」
というのがどうしても一項但書で可能のように思えてくるのですが?

要役地だけ移転するように設定することは不可能とのことですが
要役地+地役権は切り離して譲渡不可だが移転後に地役権を排除できるということなら
「要役地の所有権が移転されるときは、地役権もこれとともに移転する。
この随伴性は設定行為によっても排斥できない。」
というのは正解に思えるのですが?


7659:03/01/10 20:32 ID:/F5crvvv
つまり私がわからないのは
>>71

>あるいは3.要役地所有権のみをBへ譲渡-----これは特約によっても×



>設定行為で、要役地所有権のみをBへ譲渡(その場合、地役権:消滅)することは可能

というのが矛盾して見えるわけです。
77受験番号774:03/01/10 21:00 ID:/hfwwUR7
>>76
長々と説明すると混乱されると思いますので、簡潔に
述べさせてもらいます。

地役権は要役地についていくか、消えるかのどちらかです。

原則として地役権は要役地についていく→2項
消す(排除)することも可能→1項

いかがでしょうか?これで矛盾は生じていないと思うのですが・・・。
78受験番号774:03/01/10 21:17 ID:/hfwwUR7
>>76
補足すると、>>71さんの言う
>あるいは3.要役地所有権のみをBへ譲渡・地役権のみをCへ譲渡
>-----これは特約によっても×(281条2項)

これは要役地所有権に地役権がついていってもないし、
消えてもいない。これはダメですよね。だから特約でも×ということ。

これに対して、
>設定行為で、要役地所有権のみをBへ譲渡(その場合、地役権:消滅)することは可能
これも要役地所有権に地役権がついていってない場合。
しかし、特約で消えています。だから○です。

地役権は要役地についていく(原則)か、消える(特約)かのどちらかということです。
7959:03/01/10 21:48 ID:/F5crvvv
>>78
そうすると
>あるいは3.要役地所有権のみをBへ譲渡・地役権のみをCへ譲渡
>-----これは特約によっても×(281条2項)

これは要役地所有権に地役権がついていってもないし、
消えてもいない。これはダメですよね。だから特約でも×ということ。

これは特約がついていれば○ということですか?
下の段の説明で、特約で消えているから○ということはそういうことになると思うのですが?
特約をもってしても×であることと
特約があれば○の区別がわかりにくいのですが?
申しわけありません。
80受験番号774:03/01/10 22:06 ID:/hfwwUR7
>>79
特約をもってしても×の場合→要役地と地役権が別所有者に帰属

特約があれば○の場合→要役地を相手方に譲渡、地役権は附従せず消滅(設定行為)
81受験番号774:03/01/10 22:16 ID:yji+wpKZ
法律雑誌って読んだ方がいいの?
牢記から天下った親父が法律セミナーやらジュリストとか名前を出してきた。
8259:03/01/10 22:47 ID:/F5crvvv
>>80
つまり
要役地Xと承役地Yは別々の人のものにはならない(特約不可)が
特約があれば要役地の所有権は承役地の権利とは切り離して譲渡可能ということでよろしいですね?
そうすると
「要役地の所有権が移転されるときは、地役権もこれとともに移転する。
この随伴性は設定行為によっても排斥できない。」
は×になりますが
「地役権は、当事者が特約により異なる定めをしても、要役地と地役権とを分離して譲渡
することはできない」
は特約があれば要役地のみを相手方に譲渡できるため同じく×になると思うのですが?
83受験番号774:03/01/10 23:06 ID:/hfwwUR7
>>82
承役地の所有権は関係ないですよ。あくまでも地役権の話ですから。
要役地と承役地は別々の所有者に帰属しても何ら問題ないです。
要役地と地役権が不可分一体(もしくは地役権を消滅)ということです。
84受験番号774:03/01/10 23:07 ID:/hfwwUR7
>>81
司法試験や書士なら必要ですが、公務員試験では
おそらく必要ないと思います。
8559:03/01/10 23:36 ID:Mw64dAzv
>>83
あとこの部分をお願いします。
「地役権は、当事者が特約により異なる定めをしても、要役地と地役権とを分離して譲渡
することはできない」
は特約があれば要役地のみを相手方に譲渡できるため同じく×になると思うのですが?
86受験番号774:03/01/10 23:53 ID:/hfwwUR7
>>85
いや、それは○ですね。281条2項そのまんまです。
分離譲渡ということは地役権と要役地が別所有者に帰属してしまいますよね?
それはダメですよね。ついていくか、消えるか。

>特約があれば要役地のみを相手方に譲渡できる
たしかにそうですが、この場合、地役権は残らない(誰にも帰属しない)ため、
分離して譲渡するとは言わないのです。

その問題は日本語がものすごくわかりにくいので、あまりこだわらずに
考えすぎないほうがいいと思います。
基本は『地役権は要役地についていくか、消えるかのどちらか』です。
本屋さんで別の問題集を立ち読みしてそこの部分を解いてみるといいと思います。
8759:03/01/10 23:57 ID:qmev6vn6
>>86
なるほどよくわかりました。
どうもありがとうございました。
88受験番号774:03/01/11 22:03 ID:D1fGP52k
憲法で質問です。

議院の自律権に司法審査が及ばない理由として、権力分立原理が挙げられますが、
これは具体的にはどういうことなんでしょうか?
89受験番号774:03/01/11 23:09 ID:TSE1v1vY
>>88
たとえば議院規則制定権(58条2項本文前段)などがいい例だと思います。
議院規則制定権はまさに議院の自律権です。

しかしこれに司法審査ができるとなればどうでしょうか?
この内部規則にまで干渉を受けるようであれば立法部は司法部の
言いなりにしかなりませんよね。(司法部の都合のいい内容に
なされてしまう。)
それでは権力の分立がきっちりとなされない(司法が強すぎる)ので
審査は及ばないとされているのです。
90受験番号774:03/01/12 02:58 ID:nJkzmdLD
国T法律職志望だけど、商法で総則・商行為の範囲ってやる必要ある?
91受験番号774:03/01/12 03:01 ID:Z8kLepG+
>>90
国T法律職のスレで聞いたほうがいいかも。
92受験番号774:03/01/12 22:56 ID:rRYG86V5
民法で単独行為って取消、解除、免除、相殺、遺言の五つだけなんですか?
予約完結権も単独行為って聞いたんですが、これは↑のどれかにあてはまるんですか?
それとも、違う性質なんですかね?
93受験番号774:03/01/13 02:57 ID:G7SsTJ36
憲法の質問だけど、議員でない閣僚、つまり川口大臣や竹中大臣は国会で発言の
免責特権は認められるの?議員でない大臣の国会での扱いは憲法上どうなってる
の?誰か教えて下さいな。
94受験番号774:03/01/13 03:01 ID:4ZJ7EUkT
国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。
但し、これがため、訴追の権利は害されない。
75条は違うかな?
いい加減でスマソ。
95受験番号774:03/01/13 03:07 ID:qfpjagme
国会議員じゃないので免責されない
国会議員でも国務大臣としての発言は免責されません。
96受験番号774:03/01/13 04:32 ID:qfpjagme
>>92
内田Uの112p
予約完結権の意思表示により当然に売買契約が成立し、相手の承諾の
意思表示は不要
ということだから単独行為になるかな、自信たっぷりでもない。
単独行為の定義は調べられなかった。
97受験番号774:03/01/13 07:57 ID:LjcqlNfk
国務大臣でも国会議員としての立場で演説等をしたら免責特権は及ぶ。
ただ、民間人の国務大臣は国会議員としての地位がない以上、免責特権は及ばない。
98受験番号774:03/01/13 12:37 ID:GmWsJp8I
>>94
免責特権と不逮捕特権(or訴追の同意)を混同してないですか?
99受験番号774:03/01/14 17:35 ID:HjJbLN5O
みんな内田民法を使ってるんですか?俺は学部で読みましたが。
同じ国Tでもセミナーの行政職・経済職はバイブル民法を使ってるみたいですが。
100受験番号774:03/01/14 17:54 ID:HBTedSak
民法好きだから読んでるよ。
101受験番号774:03/01/14 18:44 ID:HjJbLN5O
芦部は地上国Uでも読んでる香具師がいるのかな?
俺は佐藤憲法と併せて読んでますが。
102受験番号774:03/01/14 18:46 ID:HBTedSak
ダレチの末路
http://school.2ch.net/test/read.cgi/govexam/1042516202/
HjJbLN5O
お前、もう来るな汗水たらして働け
103受験番号774:03/01/16 23:41 ID:2KMCgKuw
虚偽表示の規定は、身分行為には原則として適用されないから、
当事者が離婚の意思が無いのに仮装の離婚届けをした場合には
善意の第三者にもこの無効を対抗できる。
って問題が正解なんですがどうしてですか?
教えて下さい!
104受験番号774:03/01/16 23:55 ID:s3bYTRRC
もう一回94条2項をよく読んでみ
105受験番号774:03/01/17 02:24 ID:xw2H9stU
代理人が代理行為をした場合に、本人に錯誤があるとその後はどうなるの?
106受験番号774:03/01/17 03:52 ID:iHwsh3gK
何についての錯誤? 契約についてor代理権授与行為について?
契約の場合は代理人が基準で判断されるでしょ。
107受験番号774:03/01/17 22:25 ID:TxkIMQj2
留置権のところで、代担保の提供によって留置権が消滅すると聞きましたが、
この消滅するのはもともと留置されてたものなんですよね?
ってことは代担保として提供したものにあらたに留置権は発生するんですか?
108受験番号774:03/01/17 23:10 ID:YlAtINbu
>>107
そういうことになるな
109受験番号774:03/01/18 00:47 ID:FuOJNiSB
>>107
担保の提供とモノの引渡しとは必ずしもイコールの関係にない。
土地に抵当権を設定しても、生命保険に質権を設定しても
担保の提供と言えるだろう。担保物権は留置権だけじゃないのよ。
110受験番号774:03/01/18 05:28 ID:RitSshS1
>>109
107の質問に対する答え?
111受験番号774:03/01/18 11:52 ID:5SvoSvVI
>>109
>>107は担保の意味がわからないんだよ。そこんとこよく考えてあげよう
112受験番号774:03/01/20 07:25 ID:sqPWMXV1
age
113きちがい:03/01/21 17:18 ID:SUPSpMd7
成年被後見人と被保佐人との区別がよくわかりません。
具体的にはどういった人のことをさすのでしょうか?
114受験番号774:03/01/21 22:59 ID:o9mPSn1J
めっちゃ分かりやすく言うと、キ●ガイ度の大小で決まる。
成年被後見人は精神上の障害により事理弁識能力を欠く「常況」にあり、
被保佐人は事理弁識能力が著しく不十分な香具師である。

成年被後見人は改正前は禁治産者、被保佐人は準禁治産者として扱われていた。

Vテキレベルの解説を書くとこんなもんかなw
115山崎渉:03/01/22 11:44 ID:bq/lmJDz
(^^;
116受験番号774:03/01/22 15:52 ID:sTH589cJ
あげ
117受験番号774:03/01/23 12:25 ID:T3Fzz+Wp
>>113
独学で民法やってるんですか?
118ダレチリョ ◆tsGpSwX8mo :03/01/23 13:03 ID:C6fJ6lBJ
俺はどっちに分類されるのだろうか・・・
119受験番号774:03/01/23 17:20 ID:r55MonhX
>114
ありがとうございました。
>117
独学です。
経済原論以上に意味不明で挫折しそう
。・゚・(ノД`)・゚・。
120受験番号774:03/01/23 22:49 ID:nDOFGxx7
民法のヤマ(カベ)を挙げておくと、オレの場合は法律行為の付款・物権変動・抵当権・受領遅滞かな今のところ。
121受験番号774:03/01/24 01:03 ID:4ZHGUP9o
>>120
民法の「法律行為の付款」って何?
行政法じゃなくて民法?
122受験番号774:03/01/24 06:12 ID:RI1tVHNy
>>120
停止条件とか解除条件とかのことでしょ <付款
123受験番号774:03/01/24 07:57 ID:jiyVAnK0
記述試験の無い法律科目は、過去問と肢別だけで十分かな?
124受験番号774:03/01/24 08:35 ID:pkzPB1cZ
>>120
受領遅滞は確かにヤマだな。
学説対立があるのがハイライトなんだけど、Vテキその辺
対立学説について記述が一切ないんだよ。
125受験番号774:03/01/24 19:41 ID:54Aqv8/d
憲法には勤労の義務が定められていますが、
裕福で働かずとも生活できるので働いていない人は、この義務を遂行していないことになりませんか?
126受験番号774:03/01/24 20:24 ID:o8pY+87H
勤労の義務は納税の義務と違って、そんな積極的なものではないよ。
働かない国民に対して国はその生活を保障しないという消極的意味にとどまるのさ。
127受験番号774:03/01/24 22:11 ID:sGEZxzbL
受領遅滞・・、これがなかなか。
128受験番号774:03/01/24 23:31 ID:sGEZxzbL
ダレチリョって何者なんですか?
法的にどんな性質を持ってるんですか?
129受験番号774:03/01/25 00:18 ID:ohJ5J/bV
措  置  入  院  決  定  の  お  知  ら  せ


    ダレチリョ 殿
                            平成15年 1 月12 日

                            厚生労働省官僚  染 谷  意

1.あなたは、精神保健指定医の診察の結果、入院診療が必要であると認めたの
 で通知します。
2.あなたの入院は【 @精神保険法第29条の規定による措置入院  A精神保
 健法第29条の2の規定による緊急措置入院 】です。
3.あなたの入院中、手紙やはがきなどの発信や受信は制限されません。ただし、
 封書に異物が同封されていると判断される場合、病院の職員の立会いのもとで、
 あなたに開封してもらい、その異物は病院であずかることがあります。
4.あなたの入院中、人権を擁護する行政機関の職員、あなたの代理人である弁
 護士との電話・面会や、あなた又は保護者の依頼によりあなたの代理人になろう
 とする弁護士との面会は、制限されませんが、それら以外の人との電話・面接に
 ついては、あなたの病状に応じて医師の指示で一時的に制限することがあります。
5.あなたは、治療上の必要上から、行動制限を受けることがあります。
6.もしもあなたに不明な点、納得のいかない点がありましたら、遠慮なく病院の職
 員に申し出てください。
 それでもなお、あなたの入院や処遇に納得のいかない場合には、あなた又は保
 護者は、退院や病院の処遇の改善を指示するよう、都道府県知事に請求すること
 ができます。この点について、詳しくお知りになりたいときは、病院の職員にお尋
 ねになるか又は下記にお問い合わせください。
7.病院の治療方針に従って療養に専念してください
130受験番号774:03/01/25 11:50 ID:wbjU68DM
ダレチリョはキティなんですか?
131受験番号774:03/01/26 08:03 ID:lVPVrcVC
賃貸借で意外とつまずいてしまいました。
こういうのって、マンションとか借りたことのある人はやっぱり理解が早いんですかね?
そんな経験のない俺にはイマイチ実感がつかめないんだよね
132世直し一揆:03/01/26 09:55 ID:So5FkfaY
<血液型A型の一般的な特徴>(見せかけの優しさ・もっともらしさ(偽善)に騙され
るな!)
●とにかく気が小さい(神経質、臆病、二言目には「世間」、了見が狭い)
●他人に異常に干渉する(しかも好戦的・ファイト満々でキモイ、自己中心)
●自尊心が異常に強く、自分が馬鹿にされると怒るくせに平気で他人を馬鹿にしようとす
る(ただし、相手を表面的・形式的にしか判断できず(早合点・誤解の名人)、実際には
たいてい、内面的・実質的に負けている)
●本音は、ものすごく幼稚で倫理意識が異常に低い(人にばれさえしなければOK)
●「常識、常識」と口うるさいが、実はA型の常識はピントがズレまくっている(日本
の常識は世界の非常識)
●権力、強者(警察、暴走族…etc)に弱く、弱者には威張り散らす(強い者に弱く
、弱い者には強い)
●あら探しだけは名人級(例え10の長所があってもほめることをせず、たった1つの短所を見つけてはけなす)
●基本的に悲観主義でマイナス思考に支配されているため性格がうっとうしい(根暗)
●一人では何もできない(群れでしか行動できないヘタレ)
●少数派の異質、異文化を排斥する(差別主義者、狭量)
●集団によるいじめのパイオニア&天才(陰湿&陰険)
●悪口、陰口が大好き(A型が3人寄れば他人の悪口、裏表が激しい)
●他人からどう見られているか、人の目を異常に気にする(「世間体命」、「〜みたい
」とよく言う)
●自分の感情をうまく表現できず、コミュニケーション能力に乏しい(同じことを何度
も言ってキモイ)
●表面上意気投合しているようでも、腹は各自バラバラで融通が利かず、頑固(本当は
個性・アク強い)
●人を信じられず、疑い深い(自分自身裏表が激しいため、他人に対してもそう思う)
●自ら好んでストイックな生活をし、ストレスを溜めておきながら、他人に猛烈に嫉妬
する(不合理な馬鹿)
●執念深く、粘着でしつこい(「一生恨みます」タイプ)
●自分に甘く他人に厳しい(自分のことは棚に上げてまず他人を責める。しかも冷酷)
●男は、女々しいあるいは女の腐ったみたいな考えのやつが多い(例:「俺のほうが男
前やのに、なんでや!(あいつの足を引っ張ってやる!!)」)
133受験番号774:03/01/27 00:44 ID:UBGQZbiz
商法改正で今年でそうな論点ってどれかな?
134受験番号774:03/01/27 03:23 ID:fCjaFfcp
>>133
自己株式の取得原則OKに。
135受験番号774:03/01/27 10:52 ID:i6bL2jwg
傘立てに傘をさす行為は寄託契約になるんですか?
136受験番号774:03/01/27 13:00 ID:i6bL2jwg
しょうもない勘違い

法定をず〜〜っと法廷だと思い、法定地上権は裁判所が認めた地上権だとばかり思ってました。
法定代理人も裁判所が任命した代理人だと思ってました。
打つ出し脳
137受験番号774:03/01/27 17:10 ID:gDxos+e8
>>107
法定担保物権である留置権の場合、債権額に対して留置されている物の価格が
著しく大きい場合にも法律上当然に留置権が発生してしまい、当事者の公平に
反する場合があります。
その場合、債務者は留置物の代わりに相当の担保を提供して留置権の消滅を
請求できます。(301)代担保は物的担保でも人的担保でもいいですが
留置権者の承諾が必要です。
138受験番号774:03/01/27 17:20 ID:i6bL2jwg
↑では、留置権者の承諾を受けた代担保は債務者が代金を支払うか、もとの留置物を代担保と引き換えない限り
代担保を取り戻すことが出来ないということですか?
139受験番号774:03/01/27 20:24 ID:P/v21ksl
代諾なんとか権ってなんですか?
140受験番号774:03/01/27 21:09 ID:sxE+FFPc
>>138
もとの留置物をまた債権者に渡すってことは考えられないけど
前半はその通りだろうね
>>137の補足
留置権者が承諾しない場合は
裁判所に許可を求めることができる
141受験番号774:03/01/28 14:55 ID:Hp/lvJ51
あげておこう
142受験番号774:03/01/30 14:52 ID:GDQEGrdA
あげ
143受験番号774:03/01/30 16:23 ID:8jkhcLUG
会計検査院は独立行政委員会に入れてはいけないのでしょうか?
144受験番号774:03/01/30 16:30 ID:QGJ9nGng
i think so
145通りすがり:03/01/30 16:33 ID:M9IdAsZU
>>143
ok
146受験番号774:03/01/30 23:56 ID:choSPPMe
法定地上権成立と不成立の違いがわからない!!
誰か教えて?
具体例として 更地に抵当権をした場合等わからない!!
147受験番号774:03/01/31 00:28 ID:fKGjWFkv
>>133
原則改正ものはまだでないかと思われる。
148受験番号774:03/01/31 00:33 ID:P8jibaA4
>>146
更地に抵当権を設定した場合は、成立要件である
「抵当権設定当時、建物が土地の上に存在すること」
にあたらないので成立しない。
149受験番号774:03/01/31 00:44 ID:4j72wCQ3
土地共有の場合と建物共有
1番抵当権2番抵当権
こんがらがってね
150受験番号774:03/01/31 00:44 ID:tezSmmue
>>148
ありがとうございます
あと、建物焼失後の再築の場合はどうなんですか?
土地と建物が同一所有者の場合と逆の場合とでは
成立、不成立、両方とも生じるんじゃないですか?
151受験番号774:03/01/31 00:58 ID:XNaCde3b
建物焼失後の再築の場合で
消失前土地と建物が同一所有者の場合→成立
消失前土地と建物が違う所有者の場合→不成立
152受験番号774:03/01/31 01:07 ID:P8jibaA4
>>150
建物滅失後の再築については、旧建物を基準とした内容の
法定地上権が成立する。
後半はよく分からんが、抵当権設定時、土地建物が同一所有者に属さない場合は
そもそも法定地上権は成立しない。抵当権設定後は土地建物がそれぞれ
別々に所有することになっても、法定地上権は成立する。
建物への抵当権設定後、建物を借地権付で譲渡することになっても、建物のための借地権
は先に登記されてる抵当権に対抗できない。よって法定地上権を認める必要がある。
153間違えた:03/01/31 01:09 ID:P8jibaA4
最後から2行目
×「建物」への抵当権設定後、
○「土地」への抵当権設定後、
154受験番号774:03/01/31 01:59 ID:XNaCde3b
要するに
建物所有権者に「法定」地上権を認める必要がある場合に成立し、保護されると考えればよいかと。
自分に都合のいい所有権者は保護されない。
155受験番号774:03/01/31 11:12 ID:689civ0M
建物所有者または建物に抵当権を設定した抵当権者にとって、
法定地上権の成立により建物の評価額が上がるので、プラスになる。
逆に、土地所有者または土地に抵当権を設定した抵当権者にとって、
法定地上権の成立により土地の評価額は下がるので、マイナスになる。

法定地上権の問題は↑のことから考えれば解けるのが多い。
156受験番号774:03/01/31 21:55 ID:GXXQ5HTu
Vテキ憲法263ページ
憲法上、地方公共団体といえるためには、「事実上住民が経済的文化的に
密接な共同生活を営み、共同体意識をもっているという社会的基盤が存在し、
沿革的にみても、また現実の行政の上においても、相当程度の自主立法権、
自主行政権、自主財産権等自治の基本的権能を付与された地域団体であることを
必要とする」として、東京都の特別区は地方公共団体とはいえないとして、
区長の公選制を廃止しても違憲ではないとした判例がある(最判昭38・3・27)


特別区のどのあたりが、「……」にあてはまらないのでしょうか?
157受験番号774:03/01/31 22:18 ID:CNFbncrv
危険負担と担保責任の違いがよくわかりません。
家を買ったあとにその家にキズがあった時は危険負担で債権者主義なんですか?
それとも売主の担保責任を追及できるんですか?
158受験番号774:03/01/31 23:12 ID:SOja/1qZ
>>156
共同体意識が欠けてるからとかw
東京人間は冷たいしw
159法定責任説[]からの説明:03/01/31 23:15 ID:0myY5wdF
>>157
傷がいつ発生したかによります。

1 契約前に欠陥が発生
   [1]全部不能の場合:契約無効 但し、契約締結上の過失の問題あり
   [2]一部不能の場合:担保責任

2 契約締結後に欠陥が発生
   [1]債務者に欠陥発生についての帰責性あり:債務不履行責任追及
   [2]債務者に欠陥発生についての帰責性なし:危険負担

たしか、こんな感じのはず......。
160受験番号774:03/01/31 23:20 ID:689civ0M
>>159の補足
2 契約手結後に欠陥が発生
「1」債務者に帰責性有り→債務不履行
「2」債権者に帰責性有り→危険負担
「3」債権者・債務者双方に帰責性なし→危険負担
「4」債権者・債務者双方に帰責性有り→債務不履行責任(過失相殺有り)
161受験番号774:03/02/01 00:32 ID:9FNAJoRM
>>160
さんくす。ようするに契約前か締結後かってことでいい?
162受験番号774:03/02/01 09:27 ID:LY/4ykNP
>>162
よいです。
163受験番号774:03/02/01 14:59 ID:JruVqCkA
憲法で比較考量論がとられてる半例って
どれくらいありますか?
164受験番号774:03/02/01 14:59 ID:JruVqCkA
あげわすれ
165受験番号774:03/02/01 21:13 ID:KIMfFick
>>163
「よど号」ハイジャック新聞記事抹消事件
猿払事件
選挙運動規制事件
等、たくさんある。
166受験番号774:03/02/02 11:02 ID:FoTmezlK
>>163
基本的に比較衡量で判断されてる>判例
その比較衡量をする上で、違憲審査基準を組み込んでいるかんじ。

167受験番号774:03/02/03 02:32 ID:aVuE9uey
>>59
地役権で問題見つけたので

次の記述は、甲地の全部につき乙地のために地役権が設定されている場合に関する
ものである。誤っているものは1から5までのうちどれか。
1 乙地の所有者は、地役権のみを乙地と分離して、第三者に譲渡することができない。
2 乙地の一部を譲り受けたものは、地役権を行使することはできない。
3 甲地が共有地である場合、それが分割されたとき、分割後の各土地につき地役権
 が存続する。
4 乙地が共有地である場合において、共有者の1人につき地役権の消滅時効の中断
 があるときは、他の共有者のためにもその効力を生ずる。
5 乙地が共有地である場合、共有者の1人は、その持分につき地役権を消滅させる
 ことができない。
168受験番号774:03/02/03 16:56 ID:39ggUvAe
>>167
4だな
169受験番号774:03/02/04 00:58 ID:TF8/NloG
>>168
>>167のメール欄見よ
誤りの肢を探すんだからね
本番では気をつけてよ
170受験番号774:03/02/04 17:29 ID:kulBMK2y
>>169
選択肢4は284条の2項に反してますよ
171170:03/02/04 18:15 ID:kulBMK2y
間違いに気がつきました。
172受験番号774:03/02/04 20:19 ID:8hoGET7+
取得時効されそうな時にされる側からする時効中断だよね
173受験番号774:03/02/06 19:42 ID:XjOh1pZ2
合憲性の推定・違憲性の推定ってなんですか?
174通りすがり:03/02/06 19:51 ID:q3TSO65y
>173
合憲性の推定というのは「裁判所が、その法律を、原則として合憲なものとして取り扱う」という意味。
つまり、裁判になったときに、違憲と主張する(国民の)側から「この法律は違憲だ」と言えるだけの証拠を提出しないといけない。

違憲性の推定というのは「裁判所が、その法律を、原則として違憲なものとして取り扱う」という意味。
つまり、裁判になったときに、合憲を主張する(政府の)側から「この法律は合憲だ」と言えるだけの証拠を提出しないといけない。
175受験番号774:03/02/08 14:00 ID:kre24Fmw
質問します

去年の国2の憲法の問題で文民の定義を問う問題がありました。
TACのVテキストと芦部憲法には、通説は「これまで職業軍人であったことがない者」と
されていますが、
国2の問題では、「現役軍人以外の者」+←この軍人に自衛官を含む、つまり
「現役職業軍人以外の者」が通説だと言っています。

どうなんですかこれは?どう理解すればいいんでしょうか?
176受験番号774:03/02/08 14:11 ID:Z5Ftf1uc
将軍様
177受験番号774:03/02/08 14:35 ID:3kdQrFez
>>175
ただ通説に対する見解が分かれているだけ。
通説=正解というわけではないので、判例はともかくどれが通説かという
問いに大した意味は無いと思われ。
178受験番号774:03/02/08 14:47 ID:kre24Fmw
>>177
でもこんなことされたら
答える方はたまらないんですが?
179受験番号774:03/02/08 17:27 ID:JBOoVhRy
>>178
そんなの普通
180通りすがり:03/02/08 17:36 ID:XuNyGx0+
>>175=178
確かに、当該肢(エ)の正誤を確信をもって判断しにくい問題ですね。
但し、他の肢が比較的簡単に判断できるので、正解には達するのでは?

本問では、肢エの判断ではなく、その他の肢の判断で正誤が分かれた問
題だと思います。

177氏の仰るように、ある論点における通説に対する見解(、又は判例
の立場の解釈)が分かれる場合もあるわけで、「そのような場合もある」
ということを念頭に置いた上で、落ち着いて他の肢を判断していくこと
が重要だと思います。
181受験番号774:03/02/08 22:29 ID:hIYQUAf4
現役軍人と現役職業軍人は違う人なんですか?
182受験番号774:03/02/08 22:54 ID:BfAj74Rq
V的「行政法」のP.72では「行政行為の不存在とは、行政行為としての外観すら備えて場合をいう。
…理論的には無効な行政行為に差はにない。」て言葉にやられました;
今年のV問行政法の問題27「行政法の不存在」は無効な行政行為の一類型である(×)
紛らわしい…;
183受験番号774:03/02/08 22:56 ID:BfAj74Rq
↑すまそ
…理論的には無効な行政行為と差はない。です
184受験番号774:03/02/08 23:05 ID:BfAj74Rq
みなさん参考書見ないでよく質問に対して解説出来ますね〜
うらやましい。
問題があって、正解が見つけ出すだけの俺の頭。。。。
185受験番号774:03/02/08 23:20 ID:ydTiB9FY
親族相続で大事なところ教えて下さい。全部やりたいんだけど
時間がない。とりあえず、婚姻、認知、離婚はやりました。
養子、遺産分割は大事ですか?
186受験番号774:03/02/08 23:44 ID:fBK5Lf7N
遺留分とか
相続分の計算問題
187受験番号774:03/02/09 10:51 ID:muc8dKiS
>>185
時間がないわけがない。ぜってぇできる。がんがって全部やれ
188受験番号774:03/02/09 14:45 ID:DGL6v8ac
国Uの憲法を独学でやりたいのですが、今持ってるのは実務の初めて学ぶやさしい憲法とウォーク問です。あとどの本を買った方がいいですか?
189受験番号774:03/02/09 15:04 ID:LcmcE2eS
>>188
そのテキストだけだとちょっとなぁ。
Vテキでもいいんじゃない?バイブルにするかどうかは・・・。
あと問題集もウ問だけだと心細い。時間作ってガッシでもやれば完璧。
190受験番号774:03/02/09 15:38 ID:BEqsdP6P
>>188
使用してないけど、速攻の憲法?だっけか、実務の奴が良いように見えた。
あれと、スー過去組み合わせれば良いんでない?
基本的に、テキストと、問題集は同じ出版社で使用する方が使い勝手が良いので、
ウォーク問なら、レックの基本テキストが良いかも。
ただ、レックの奴は判例が結果しか書いて無いのが、俺は嫌。
公務員判例六法使用すると良いかも
バイブルは萎える
191受験番号774:03/02/09 16:55 ID:TehbLNRA
>>188
バイブルはいらない。
VテキストとかLECのテキストで十分。
ガッツもいらない。
ウォーク問と模試で十分
192受験番号774:03/02/09 17:03 ID:i41psRHr
====================================

http://www5b.biglobe.ne.jp/~ryo-kyo/osu.html

====================================
193188:03/02/09 18:18 ID:0nEYGtX0
どうもです。自分としては三省堂の公務員六法と芦部の憲法を考えてます。問題集はもう一冊そのあたりから買います。あと憲法の本は新しいのを買わないといけないですか?
194受験番号774:03/02/09 18:21 ID:eDRvl4NZ
>>193
そんなことない。
195受験番号774:03/02/09 18:38 ID:TehbLNRA
>>193
何を目指すんだ?
それは裁事で憲法記述でも受けるのかというくらいの
勉強の仕方だぞ?
国Uは6科目あるんだからね!?
196受験番号774:03/02/09 18:57 ID:mZ7dndfQ
>>193
来年目指すの?

来年なら芦部くらい読んでも良いけど、今年なら、止めといた方が良いよ
俺は来年でも芦部は読まないけど
197188:03/02/09 19:02 ID:4AhziWqc
多いですか。ではやさ憲とウ問と公務員六法と模試をしっかり繰り返して余裕があれば上の問題集から一冊、でいいでしょうか?
198受験番号774:03/02/09 19:02 ID:dyWuRdE/
俺としては、公務員試験六法はあってもなくてもいいけど、あると
何かと便利なのは事実。ガッツをやるなら絶対必要。あるいは、
新スー過去行政法も舌足らずなのは相変らずなので、あったほうが
便利だろう。

Vテキストは俺はTAC生なので使っているが、通読、基本のインプット
には良いと思う。ただ、多くの人が指摘のように情報量が少ないので、
ある程度自分で補わなきゃいけないところもある。ついでにいうと、
行政法は地方自治法の分野は明らかに情報量が不足していることと、
情報公開法に関しては全く記述がないので最近の傾向にはそぐわない。

バイブルは、立ち読みでは情報量は最強だろう。
ただ、あれを初学者が独学で通読するにはつらいレイアウト&中身。
ついでにいうと、芦部だの内田だのといった基本書は国2・地上レベル
では不要だろう。科目数がとにかく多いので、そこまでやるなら、
他の科目を開拓したほうが点数は伸びると思う。
199受験番号774:03/02/09 19:04 ID:dyWuRdE/
>>197
おそらくもう一冊の問題集をやる余裕はないと思われ。
それなら、他の科目を勉強したほうがいいよ。経済とか数的処理
とか憲法より遥かに厄介な科目もあるんだから。
200188:03/02/09 19:16 ID:RhB32qT7
なるほど。自分専門学校なんで地上とか受けられないんで国Uに絞ってるんですよ。英語が読解程度ならできるんでこの二つと行政法と近現代が少しできるので国際関係を選択しようと思ってます。あと一つは経済史にしようかなという感じです。
201受験番号774:03/02/09 19:19 ID:3Mced29z
>自分専門学校なんで地上とか受けられないんで
なんで?
202受験番号774:03/02/09 19:21 ID:2vVt4Chu
>>201
大卒要件があったら、専門卒は受けられないよ。
203受験番号774:03/02/09 22:43 ID:B0KIe4WR
憲法は差をつけれないので差をつけられない程度でやめる。
経済や、問題レベルの安定しない行政科目を深くやる、
民法をがんばる。

憲法は六法あれば大丈夫だよ。本当に憲法のすべてを
カバーするならバイブルに芦部憲法、佐藤憲法も必要かもね・・・
204受験番号774:03/02/10 02:04 ID:FBt3YZbE
親族相続全部やっちゃった。10時間以上かかったが国Tの問題も
やったんで大丈夫だろ。てか1番簡単なところかも。てか1番おもろい。
205受験番号774:03/02/10 12:57 ID:C4LKbYtq
Vテキは、一見わかりやすそうだが実際の公務員試験には使えないぞ! 
Vテキを信頼していると痛い目にあうぞ。
206受験番号774:03/02/10 14:14 ID:6Va07sla
↑たしかにV的は薄いねぇ
207受験番号774:03/02/10 14:34 ID:fwRO3TaB
>>205
Vテキストは、本当はよくまとめられたノートだったのだ。
208受験番号774:03/02/10 19:49 ID:8ZXZotRU
質問
天皇は民事責任を負うが民事裁判権はないってどういうこと?
天皇が裁判を請求できないってこと?
天皇に実質的に民事責任が及ばないってこと?
209受験番号774:03/02/10 20:07 ID:8ZXZotRU
もうひとつ
衆議院の解散は、極めて政治性の高い国家統治の基本に関する行為であるので、
法律上その有効無効を審査することは、訴訟の前提問題として主張されている場合においても、
裁判所の審査権の外にあるとした。

この文章は正解か不正解か?どうでしょう?
210受験番号774:03/02/10 20:48 ID:bkwuyCeV
>>208
天皇に民事裁判権は及ばないというのが最高裁判所の立場
天皇も金を借りたら債務を負う
しかし天皇は裁判の名宛人とはならんってことだろう

>>209
択一の肢なら正解と思われ(苫米地事件)
211受験番号774:03/02/10 21:30 ID:/SaGRMTq
ということは、天皇が金を借りたとしてそれを返さなかったら、
貸した人は誰を相手取って裁判すればいいの?
212受験番号774:03/02/10 21:46 ID:VNnqq2q+
>>211
天皇の行為は内閣の助言と承認によって行われているから、その責任の所在は
内閣にある。よって、内閣に対して訴訟を提起することになるでしょう。
でも、天皇は金は借りないけどなw
213受験番号774:03/02/10 22:09 ID:bkwuyCeV
>>212
そうか?天皇の国事行為には内閣の助言と承認がいるが
金を借りることは国事行為じゃない(6条7条)
金を借りるのは私的行為。助言と承認は不要

>>211
だれを訴えたらいいかはわからんです。公務員試験には出ないでしょう
天皇に民事裁判権が及ぶか否かが争われた事件は
貸金返還請求う事件じゃなかった。たしか不当利得返還請求事件
210は例え話でつ



214help:03/02/10 22:23 ID:oXKrbAAn
誰か〜ヘルプミー
(民法)
「時効について」
予備校の問題で
選択肢に『「同時履行の抗弁権」が付着した期限付債権の消滅時効は、同時履行の抗弁権
がなくなり、権利行使について法律上の障害が取り除かれたときから進行する』
とありますが
解答では「もちろん(×)なのですが、期限付債権の消滅時効の起算点は、たとえその債権に同時履行の抗弁権
が付着してても、★債権が成立したとき★である」
とあるのですが、
Vテキの民法(上)のP.90の表では
「期限付債権の起算点は★期限到来時★となっています」
この違いについてどうか教えてくださいませ。
ただ、解答が間違っているのでしょうか?
215受験番号774:03/02/10 22:25 ID:nAfkSFIn
天皇に対する名誉毀損は内閣総理大臣が告訴する
って問題が頻問にあったよ。
216受験番号774:03/02/10 22:48 ID:bkwuyCeV
>>215
それは刑事裁判の話だから天皇に民事裁判権が及ぶか否かとは別
しかもその肢は名誉毀損の被害者が天皇であるってだけの話だから全然違う
217受験番号774:03/02/10 22:57 ID:bkwuyCeV
>>214
予備校問題の解説がまちがいだと思います
テキストの★期限到来時★であってる世
218受験番号774:03/02/10 22:59 ID:6Va07sla
平成元年の判例で、天皇は国の象徴だから
民事裁判はできないってなってたと思うぞ。

たしか知事が天皇の病気の回復を祈って
なんかを公費で作ったら、民間人が
天皇相手に公費の支出がどうのこので訴えたとか。
219受験番号774:03/02/10 23:00 ID:6Va07sla
>>214
不確定な期限付きだと違ってくるんじゃなかった?
220受験番号774:03/02/10 23:07 ID:bkwuyCeV
>>219
不確定期限付き債権でも★消滅時効★の起算点は期限到来時だよ
★遅滞となる時期★は確定期限付債権と不確定期限付き債権とで違ってたけどね。
221受験番号774:03/02/10 23:16 ID:2eEDPSmv
同時履行の抗弁権が付着した債権の場合,履行期に自己の債務に
ついて弁済の提供を行えば相手方の抗弁権を消滅させることが可
能であり,履行期(すなわち期限到来時)から権利行使ができるの
で,その時点から消滅時効が進行する

違う?
222受験番号774:03/02/10 23:30 ID:bkwuyCeV
>>221
そういう考え方もできないことはないけど一般に言われていることとは(試験的には)違う
消滅時効は「権利を行使することを得る時」から進行する(166条)
ここでいう「権利を行使することを得る時」とは権利を行使するための法律上の障害がなくなったとき
であるというのが通説
だから確定期限付債権でも不確定期限付債権でも期限が到来すれば
権利行使が法律上可能となるからその時から消滅時効は進行していきます
223受験番号774:03/02/10 23:45 ID:2eEDPSmv
>222
ふーん?そうなのかー。
じゃぁ新スー過去の説明は一般的ではないということかぁ。
224受験番号774:03/02/10 23:53 ID:8ZXZotRU
>>221
>>222
かみあってませんが?
225222:03/02/11 00:07 ID:w25PJ38U
悪い。221を思い込みで読んでいた
それであってます
226受験番号774:03/02/11 00:22 ID:Op/yhr+1
つ〜か214よ。
そんなアホな解説書いている予備校名をさらせ。
227受験番号774:03/02/11 00:27 ID:w25PJ38U
>>226
を禿げしく支持します
228214:03/02/11 22:09 ID:HfGBvy5Y
214です。
すまそ。
予備校の問題ではなく、市販の過去問集(地上)からコピペしたモノですた。
だからって、問題集の名前はわかりませんけど。
問題集の解説作成者がミスしたのですね;;よかった
229受験番号774:03/02/12 03:21 ID:IkqXXg1F
憲法の
立法事実ってのがよくわかりません
定義はわかるんだけど具体的にどういうことかわかる人教えてください
230受験番号774:03/02/12 09:42 ID:N8v9q71l
>>229
司法事実と立法事実
司法事実(裁判をするために確定しなければいけない事実)
 娘Aが○日○時父親Bをで殺害したという事実
 尊属殺重罰規定処罰するためにはまずこの事実を調べる必要がある
立法事実(立法の合理性・正当性を支える社会的経済的文化的な一般事実)
 尊属殺重罰規定によって人々の尊属に対する尊重報恩という
 秩序が維持できているor維持できていないという事実
 憲法事件ではこの事実も調べる必要が出てくる
231受験番号774:03/02/12 12:26 ID:wpgPU3Bb
ma
232受験番号774:03/02/12 22:43 ID:8+UlMiNG
>>230
立法の目的の事実ってこと?
233受験番号774:03/02/13 00:03 ID:hHW0IYOt
立法の事実の目的ってなんかよくわからんのなんともいえん

裁判所は「事実」を法律に適用して事件を解決する。ここでいう事件が司法事実
たとえば殺人事件ならAがBを殺害したっていう事実
普段はこの事実を明らかにすれば事件は解決できる

ところが法律の合憲性が争われる事件では法律の立法の合理性を支える事実を
明らかにしないことには合憲性を判定できないというわけ
たとえばもし上のAが
「殺人を処罰する規定が憲法違反であるから自分が処罰されるいわれはない」
と主張としたなら、裁判所は殺人罪の合憲性を判定するために
「殺人罪の立法目的は人の生命だ。この殺人罪の規定があるおかげで人は人を
むやみに殺さないようになっているな。だから殺人罪は憲法に違反しないというふうに
判断する。
殺人罪の規定があるおかげで人は人をむやみに殺さないようになっているっていう
一般的な事実が司法事実ってわけ。もう1回定義を確認してください。
234233:03/02/13 00:07 ID:hHW0IYOt
最後の行
司法事実ってわけ→立法事実
235受験番号774:03/02/13 01:49 ID:e0FwTh8f
>>233
国の債務負担行為に要する国会の議決は
【予算の形式か法律の形式】
とのことですが
これはどういうことですか?
衆議院の優越に出てくるような議決方法ということですか?
236受験番号774:03/02/13 03:24 ID:LEuyjyzs
H6年国税
議院の組織活動を保全するため、両議院の議員は、国会の会期中は
院外における現行犯を除き逮捕されないことになっている。
これで正解なんですけど、おかしいですよね。
237受験番号774:03/02/13 09:49 ID:hHW0IYOt
社会にはルール(法)がいろんな形をとって存在するでしょ?
憲法、法律、命令、条例はもちろん私人間の契約、校則、野球のルール・・・
このうち国会が作るルールの形(法形式という)には
「法律」とか「予算」とか「議決」(内閣不信任決議など)があるというわけ(忘れてるだけでほかにもあるかもしらん)

で、国の債務負担については「法律」という形でも決めうるし「予算」の形でも決めうる、ということです。
(いずれをとるかで衆議院の優越の程度が異なってくるのはもちろんのことです)
238受験番号774:03/02/13 09:50 ID:hHW0IYOt
>>236
どこがおかしいと思うのでしょうか?
他の肢を見てみないことにはこれが正解とは言いきれないのですが
私はおそらく正解ではないかと・・・
239受験番号774:03/02/13 13:25 ID:BCMNqSHm
>>236
院の許諾が抜けてるってことでしょ?

>>237
ちょっとわかりにくいです.予算は内閣が作成するじゃないですか?
240受験番号774:03/02/13 14:22 ID:udXtzAG1
予算法形式説に立った場合一般国民への法的効果はありますか?ありませんか?
行政説はなくて法律説だとあるというのはわかりました。
241受験番号774:03/02/13 14:45 ID:FSQhT5HI
240はまちがい。
予算は一般国民を拘束するものではない!
これには争いはない。法律説をとっても同じ。
法的性質の争いは,国会の予算修正権に影響を及ぼすだけである。

 
242受験番号774:03/02/13 15:09 ID:udXtzAG1
>>241
新スー過去のP299のNO7(国家1種・平成6年)の設問1に丙説(予算行政説)によれば、
予算は国家を法的に拘束するとともに、一般国民に対しても抽象的ではあるが法的効果を有する
とありますが?
243受験番号774:03/02/13 15:10 ID:udXtzAG1

訂正
丙説(予算法律説)です
244受験番号774:03/02/13 15:44 ID:ZIoW2b9e
>>242
それが正解の肢なん?
245仔牛:03/02/13 17:48 ID:kpNwLpR/
>>242

正しいですね。だって、予算は法律そのものだと考えるのが
予算法律説なわけですから、法律が一般国民などを拘束する効力があるのと同じと考えますね。

予算の法的性質の議論は、国会の予算修正権の限界の問題にとどまらず、
成立時期、議決形式(署名、公布の要否)、予算の拘束力の根拠、予算と予算関連法案で
不一致が生じた場合の事後的問題等に波及します。


246受験番号774:03/02/13 22:23 ID:idsg8ial
最近民法の食わず嫌いを後悔し、改心して勉強し始めたものです。

総則・物権・親族・相続をやって、これから債権に入ります。
そこで聞きたいのですが、物権もややあいまいなまま、債権に
いくべきか、それとも物権をもう一度やって債権にいくべきか?

債権と物権は一般的にどっちが簡単なんでしょうか?
債権は範囲の広さが難しいというイメージを持たせるだけで
以外にわかり易いのでしょうか?
247 ◆MONA/F5... :03/02/13 22:32 ID:ZLPGan+g
>>246
どっちが簡単とは一概には言えない。
とりあえず債権もやっしまって民法全体を見渡したほうがいい。
それから物権なり債権なりを復習したほうがいいと思われ。
248受験番号774:03/02/13 22:37 ID:idsg8ial
>>247
ありがとうございます。
一度全体をやってみてそれからまた復習に入っていきます!
249受験番号774:03/02/13 22:42 ID:RVlIHaWU
>>245

>>241が間違いってことでいいの?
250受験番号774:03/02/13 23:21 ID:KKc3MKF1
241はあってます。予算は国民を拘束するものではないは正解。一般国民に対しても抽象的ではあるが法的効果を有する
と覚えておけばいいと思います。あくまで国民を拘束するものではない。


251受験番号774:03/02/13 23:31 ID:KKc3MKF1
ウォーク問の行政学NO57(行政法と関連するんで勘弁して)
各省庁の法制上の権限はすべて大臣にあり、行政機関内部で局長は課長
が専決するときも、それは明文の規定によって定められているわけではなく、
事実上行われているに過ぎない。
これ正解だけどおかしくない?すべて大臣にあるっていうのもおかしいし
明文の規定に定められているって何かにのってたような・・
252受験番号774:03/02/13 23:38 ID:KKc3MKF1
251と同じ問題で足の4
事案についての実質的意思決定がどのような形で行われようと、最終的には
稟議書による形式的な文書処理が行われるが、ことことは、階統構造の秩序
を再確認するのに役立っている。
これ間違い、すべての最終意思決定が稟議書によるとは限らないからって
書いてあるけど、251の足よりは正解に近いと思いますが・・
どうなの?
253受験番号774:03/02/13 23:47 ID:WEATQBhG
ガッツ民法からの質問です。
104の選択肢2と3の解説なんですが、
2では、「注意義務の軽減は、債務不履行責任説からは、
受領遅滞固有の効果ではなく、弁済提供の効果ということになる」とありますが、
3では、「債務不履行責任説からも、
注意義務の軽減は受領遅滞の効果と考えられる」
とあります。
さて、どう解釈したらよいのでしょうか?
254受験番号774:03/02/13 23:51 ID:RVlIHaWU
>>251
法制上は大臣なんじゃない?知らないけど。
でも実質的には局長課長がやってるみたいな。
255受験番号774:03/02/14 00:08 ID:/OZDwb4o
種類債権は不代替物でもいいっていうのはどういうことですか?
代替性のないものが種類物なんですか?
256受験番号774:03/02/14 02:09 ID:BCA2SgeJ
>>253
あえていうなら肢3ですかね(内田V)
受領遅滞の効果を弁済提供の効果を分離して議論する
実益って少ないみたいだしあまり気にしなくてもよいと思ふ

たしかに債務不履行説を採ればどちらの効果とするかで結論が
違ってくるでしょうけど(同説は弁済の提供には債権者の帰責性
は不要だが受領遅滞には債権者の帰責性を必要とするから)

>>255
普通は種類物は代替性のある物でしょう
種類物→種類のみを以って指示した債権の目的物(401T)
不代替物→代えがきかない
代えのきかないもので種類を指定する?あまり考えられないが、
ゴッホが描いた人物の絵を2枚売ってくれ
みたいなのがそうかな

257256:03/02/14 02:10 ID:BCA2SgeJ
×受領遅滞の効果を弁済提供の効果を分離して議論する
○受領遅滞の効果と弁済提供の効果を分離して議論する
258受験番号774:03/02/14 03:13 ID:/OZDwb4o
>>256
不代替物の例ってゴッホとかの画家が多いですね
つまりゴッホの画ならどれでも不代替物なのですか?

259受験番号774:03/02/14 09:12 ID:BCA2SgeJ
> 不代替物の例ってゴッホとかの画家が多いですね
> つまりゴッホの画ならどれでも不代替物なのですか?

法律で「どれでも」って言い切るのは難しいけど
まあそう考えてもらって不都合はないかなと。
だってゴッホの絵って代えがきかないでしょ?

絵の例えが嫌なら
1960年製のロールス・ロイツ3台売ってくれ
氷川きよしの着用したカラーシャツ3枚売ってくれ
ってのも不代替物・種類物債権だろうね。

まあ例を不自然だと思われるかもしれないですが
通常は
種類物債権→代替物
ですからねじれている場合を考えているからです。
260受験番号774:03/02/14 09:34 ID:s9EwNJ0W
動物、芸術品、不動産は不代替物
動物なら
「イギリス産のゴールデンレトリバーの子犬(牛でも馬でもいい)、一匹、そち
らで見繕ったのを売ってください」
「はいわかりました」
で成立した契約から生じる犬の引渡を請求する債権なんかが一番自然かなあ?
261受験番号774:03/02/14 10:08 ID:s9EwNJ0W
>>251
http://www.page.sannet.ne.jp/hisano/oukura3.htm
この頁に、
>「専決事項」の法的根拠は、各省庁の設置法にある文書
>管理規則に基づく各省の訓令である。
訓令において明文で定められていても
法制上明文で定められているとは言えないのでは?

http://www.city.wako.saitama.jp/reiki_int/honbun/e3300456001.html
これぐらい明確に規定してあれば、法制上明文で定められていると言えるけど
これは国の行政機関ぢゃない
262受験番号774:03/02/14 11:23 ID:4BBWPWoh
>>246

債権の法が簡単だと思う。おれはね
263受験番号774:03/02/14 12:16 ID:JLgQolis
大日本帝国憲法には、地方自治に関する規定はなく、市制・町村制・府県制などの
地方制度はもっぱら法律で定められていた。

憲法93条に定める地方公共団体は、普通地方公共団体のみをさし、特別地方公共団体
は含まない。



どっちが正しいですか?
264受験番号774:03/02/14 12:17 ID:yqihIorJ

バレンタインだよ!全員集合!
    --------------------------
     Captain of the Ship祭り
    --------------------------

【日時】2/14(金)12:00〜24:00

【方法】各自、殺伐と各地の有線へ
    長渕剛「キャプテン オブ ザ シップ」をリクエストしる!

    全国同時多発長渕現象でバレンタイン台無し(゚д゚)ウマー

(・∀・)ノヨーソロー (・∀・)ノヨーソロー (・∀・)ノヨーソロー (・∀・)ノヨーソロー (・∀・)ノヨーソロー


    ◎Captain of the Ship(13分9秒!!)
    http://www.asahi-net.or.jp/~fw5k-nkmr/cos.htm
    ↑この長渕ワールドに(笑い)震えろ!


    ★Captain of the Ship祭り★(本部)
     http://life2.2ch.net/test/read.cgi/offevent/1045096328/

265受験番号774:03/02/14 12:43 ID:duEsvkKY
>>263
どっちも正しい・・・
解答、解説はどうなってます?
266受験番号774:03/02/14 13:40 ID:ox+jGvy4
>>251-252
おぉたった今おれもそこやっておかしいなと思ったとこだよ。
4にしたんだけど間違ってて。
新スー過去か何かの問題では、
形式的には、最終的な決定は稟議書によって行われるとか書いてたんだよな。
267受験番号774:03/02/14 13:45 ID:JLgQolis
>>265
上のほうが明かに正しいから上のほうが正解らしい。
下のほうは説が分かれるからみたいなことが書いてあった。
268受験番号774:03/02/14 15:52 ID:lP/wyAFy
>>267
下の方は判例に照らせば正しいのに・・・
上の方が正しいと確信するには、行政学も勉強しないとねえ
憲法の問題としては難しすぎ

>>266 口頭型の意思決定方式の場合は、稟議書は作らない
んじゃないか・・ 西尾行政学の316頁によると

行政学なんて本気で勉強したこと無いからわかんないよ
269受験番号774:03/02/14 20:06 ID:RvgLyp9P
>>253
似たような問題がウ問の293pにあった。
債務不履行説、法定責任説で結論が異なるもの
その問題の選択肢4
債権者が、不可抗力により受領できないため給付目的物を引き続き保管し
なければならなくなった場合の債務者の保管についての注意義務が軽減され
るかどうか。

この場合は「不可抗力」なので結論が異なる。
つまり法定責任説を採れば軽減され
債務不履行説だと債権者に帰責事由がないので軽減されない
270426:03/02/14 20:21 ID:AR3OYpEN
■■無料レンタル掲示板■■

どんどんレンタルして下さい

ランキングありジャンルも豊富です


http://kgy999.net/bbs/










271256:03/02/14 22:58 ID:BCA2SgeJ
>>269
それが答だとすると債務者の保管義務の軽減が弁済提供の効果なのか
受領遅滞固有の効果なのか知っておかなければいけないってことですよね。
だいぶ高度というか細かい問題ですよね。

なお、弁済提供の効果と受領遅滞の効果を分離して考える実益がある
例外的な場合としては、特定物の引渡し債務で取立債務の場合があります。

たとえば、中古車屋(債務者)から「納車の準備ができたので中古車を取りに来てください」
といわれたので、お客(債権者)が中古車屋まで取りに出かけた。

(1)お客が中古車屋に到着する前、つまり【受領拒絶する前】にクルマが債務者の軽過失に
よって滅失した場合、中古車屋は債務不履行責任を負う(415)。
なぜなら、弁済提供があっただけでは保管義務は軽減されないから。

(2)これに対して、中古車屋に到着したお客がクルマを見て気に入らなかったので【受領拒絶した後】
中古車屋の軽過失により自動車が滅失した場合、危険負担の問題になるから中古車屋は代金を
請求できる(534T)。なぜなら、受領遅滞により保管義務が軽減され軽過失は危険負担の問題になるから

まあこんな例外的な場合以外はいずれの効果か議論する実益はないということです。
272受験番号774:03/02/14 23:16 ID:V5RAX5Ct
>>251の行政学だけど、予備校の先生に聞いたところやはり間違いでした。
内規で(261でいう訓令)定められているので、この肢が答えになることは
ありえないとのことでした。よって252にある肢4が正解。
ウォーク問勘弁してくれよー、数的にも間違いあったぞー。
273受験番号774:03/02/14 23:32 ID:V5RAX5Ct
>>263
下の文章も正しいじゃん!それは過去問?俺はこういう曖昧な問題が
むかついてしょうがない。特に236のようにあきらかに間違っている
問題が正解になるのがたまらん。他の肢をみて判断しろっていわれても
間違いは間違いなんだよ!こらっ!

274tantei:03/02/14 23:33 ID:OdPbf9ox
★あなたのお悩み解決致します!!
●浮気素行調査
彼氏、彼女、妻、夫の浮気を調査致します!!
●盗聴器盗撮機発見
あなたの部屋に誰かが仕掛けているかも!!
●行方調査
行方不明になっている家族の消息を調査致します!!
●電話番号から住所割り出し
一般電話、携帯から住所を割り出し致します!!
●ストーカー対策
社会問題ともなっているストーカーを撃退致します!!
その他人生相談からどんなお悩みでも解決いたします!!
 24時間受付  090−8505−3086
URL  http://www.h5.dion.ne.jp/~grobal/
メール  [email protected]
   グローバル探偵事務局 

275受験番号774:03/02/14 23:57 ID:S0JQfsrx
>>272
どこの予備校の先生か知らんが
正解は2だよ
4なんてどう考えてもありえない
276受験番号774:03/02/15 00:16 ID:4ZO94/DR
>>261 の記事のように今でも、法令上の根拠なしに
専決、代決がなされてるのか気になる
それと 261にある和光市の規則は市長の定める規則?
それとも訓令をまとめたものにすぎない物なのか
277受験番号774:03/02/15 00:27 ID:VXBegiVR
>>272
4の肢の解説の「口頭の場合・・・」ってのはあってるから
きっと4はありえないと思う。
2なんじゃないのかな?難しいけど2だと思う
278受験番号774:03/02/15 00:38 ID:+x9QiUVl
>>273
国家一種の平成7年の問題
279受験番号774:03/02/15 02:03 ID:4URAPphr
>>273
Wセミナーのセレクションによると、どっちも正しくて解答不能、だそうだ。
当時は過去問を公開してなくて、結構いい加減な問題が多かったらしい。
280受験番号774:03/02/15 02:03 ID:fAyGv31s
245は違うでしょう。
予算法律説をとっても,予算が法律になるわけではなく,あくまでも,法律と同様の性質を持つだけ。
基本書を読むと,実際に,法律説を採る学者も,予算が国民を拘束しないことを前提として議論している。
そもそも,予算が国民を拘束するなんて具体例おもいつかないでしょ。予算で国民の権利を左右できたら,そんな恐ろしいこと・・・ブルブル。
公布も必要だと主張する学者もいません。
何でこんな記述が出てくるのか。実はかつて予備校本で同様のまちがいの記述があったのを,私は知っている。

281受験番号774:03/02/15 02:20 ID:IdH9x9Lr
>>275 277
違う問題集では4が答えになってます。
2についての解説は、行政機関内部で局長や課長が専決する場合は、
「専決規程」等の内規で、専決事項と専決権者等が明記されている。
事実上行われているわけではない。と書かれています。
確かにこの問題は2か4で迷うけど4の方が正解に近いとおもいます。
4もおかしいでどね。
282受験番号774:03/02/15 02:30 ID:HOZcqnG1
真実などない
強いていえば5つの中に相対的な真実があるのみ
「正しい」ものを選ぶんじゃなくて「正解」を選べ
正解が常に正しいとは限らない
出題者が「正解」と考えているものを人よりたくさん
選んでくればいいだけじゃないか
283受験番号774:03/02/15 02:34 ID:8/QEkamt
>>280
予算法律説によっても、予算が国民を拘束しないという部分は正しいけど、
予算法律説は「予算は法律それ自体」としてまふよ。
予算法律説によった場合、
予算という名の法律の議決には原則として憲法59条1項が適用され、
この規定の「憲法に特別の定のある場合」として憲法60条の衆議院
の優越が適用される。このように予算法の制定手続と普通の法律の制
定手続が異なるのは95条(地方特別法)の場合と同様のもの。
 また、予算も法律であるから、成立すれば署名(74条)公布(7条
1号)が必要である。

 だいたい要旨はこんな感じの記述が有斐閣憲法II第3版P329にあ
ったんだけど


ひょっとして、予算法律説は死んだ学説なのか?
284受験番号774:03/02/15 02:47 ID:8/QEkamt
行政経過目を克服しよう!
なんてスレはないの?
そうすれば行政系科目が得意な人がよってきて
251みたいな問題を解決してくれるとか
285受験番号774:03/02/15 03:07 ID:IdH9x9Lr
>>284
つくって。
286受験番号774:03/02/15 05:07 ID:pPgyxngs
芦部だとあっさりした記述だよ>予算法律説
287受験番号774:03/02/15 10:06 ID:hXNdhtbn
試験にでねーことは止めようぜ。
288受験番号774:03/02/15 10:09 ID:NsTCz4yf
>>280のほうが間違ってる。
法律説は公布が必要。
過去に出題済。
国民を拘束するというより法的効果が及ぶということ。
289受験番号774:03/02/15 14:42 ID:cQ/8zXHY
>>287
予算の各説なんて都庁特別区レベルでも出てるぞ
290受験番号774:03/02/15 20:42 ID:HOZcqnG1
>>289
地上国Uでも予算の法的性格に関する争いについて理解を試す問題は出る
ひととおり過去問を検討したら誰でもわかることだ
ただそこまで掘り下げる必要はないんじゃねーのってことでは287ではないが思う
法律説の詳しい内容を知らないと公務員試験に合格できないってことはないはずだ
他にも勉強しなけりゃいけないテーマも科目もあるんだし
ここまで書いて気づいた。おれもにちゃん見てる場合じゃないぜ(;^_^A

難しい議論をしても整理しておかなければ混乱の弊害の方が大きい
択一試験なぞトータルでなんぼの世界
こだわるあまり簡単な問題を落として失敗するのはいやだ
バランスよく得点を重ねたいもんだ
291受験番号774:03/02/15 23:07 ID:WT9ZkUl4
はっきり言って予算法律説とか行政説とかの問題、すげー簡単だよ。
国1の問題しかやったことないけど基本わかっていれば絶対とれる。
292受験番号774:03/02/16 10:13 ID:5RljDzSf
直接強制と即時強制の違いを教えて下さい。


293受験番号774:03/02/16 10:30 ID:vwh8mwsA
義務賦課を前提するのが直接強制
義務賦課を前提としないでいきなり実力行使が即時強制
294292:03/02/16 10:59 ID:5RljDzSf
ありがとうございます。
295受験番号774:03/02/16 20:40 ID:RruvmDUh
国政調査権の独立権能説と
補助的権能説どっちがより広い範囲に及ぶの?
理由もおねがい
296受験番号774:03/02/16 21:31 ID:9B9HNRAo
形式的には独立権能説。
しかし、通説である補助権能説においても、議院が国会の一院として
保持する権能は、立法的機能を中心にきわめて広汎な事項におよび、
実際には純粋に私的な事項を除き国政全体が調査の対象となる。
また、独立権能説においても「司法権の独立」との関係で調査権は制限
されると解すべきである。
したがって両説の違いから調査権の範囲の差異が当然に生じるものでは
なく、個別具体的に判断すべきであり、どちらを採ったからといって結論は
異ならない。
よって「国政調査権の法的性格をめぐる議論にどれほど意味があるか疑問
なしとしない。」(戸波)
また、「議論の実益は乏しい。」(松井)
297受験番号774:03/02/16 21:32 ID:lGlh0AcD
(秀喜)
298受験番号774:03/02/16 21:34 ID:vwh8mwsA
理論的には独立権能説。
∵議院に与えられた諸権能から独立して国政調査権を行使することを認める見解だから
もっとも、補助的権能説にたっても国会・議院の権能は国政のほとんど全域
に及ぶから国政調査権の及ぶ範囲も広くなる(実際上は変わらない)。

299受験番号774:03/02/16 21:36 ID:N+YAgl0d
>>297
禿藁
300受験番号774:03/02/16 21:37 ID:Q+2+MQR5
>>295
及ぶ範囲は同じ

独立権能説は、
国会を国権の統轄期間であることを前提に、
調査権を国権を統括する手段とする説。
だから、調査権は、国権行使の問題全て、つまり、国政全般に及ぶ。

補助的権能説は、
国会が国権の統轄機関でないことを前提に、
調査権を、議院の有する権能を有効適切に行使するための補助的権能であるとする説。
そのため、調査権の及ぶ範囲は、議院の有する権能の及ぶ範囲に限られる。
しかし、議院の権能は立法、予算審議、行政監督等極めて広範なので、
結局、補助的権能説によっても国政全般に及ぶ。
301298:03/02/16 21:43 ID:vwh8mwsA
かぶりまくりw
302300:03/02/16 21:51 ID:lFY+a9xI
>>298
6分遅れたが300はゲットさせてもらった
303受験番号774:03/02/16 22:00 ID:RruvmDUh
国Uであった問題だけど
まぁその選択肢が微妙でも正解の肢がはっきりしてたから
影響はないかなぁ
304300:03/02/16 22:06 ID:lFY+a9xI
>>295

>>300の続き
及ぶ範囲は同じと言えども、調査権行使の目的によって
調査権行使が制約される場面では多少異なる。
独立権能説は、国会を国権の統轄機関とする以上、行使目的によって
調査権行使に制約を認めることは難しい。
しかし、補助的権能説に立てば、他の部門の権能を尊重することになり、
行使目的からの限界を導きやすくなる。
 浦和事件の参議院と裁判所の対立みてみて

>>303
国2の正解はどっち?
305受験番号774:03/02/16 22:29 ID:RruvmDUh
ウォーク問が今手元にないんであれだけど
たしかどちらの説によっても司法権の独立を侵すような
ことは許されないってような選択肢が正解だった
306受験番号774:03/02/16 22:34 ID:ESZiYIww
独立権能説と補助的権能説では
補助的のほうである。
というのも、補助的説は、立法などの国会の機能を
補助するための権能として国政調査権を捕らえる立場であるから、
この立場からでないと国会の権能が広い範囲に及ぶと言う点を
論拠とする必要がないからである。
307受験番号774:03/02/16 23:04 ID:P994WC2p
>>305
感謝いたす

独立権能説の方が補助的権能説より広い範囲に及ぶ ○か×か
というような問題はでんでしょうね。たぶん

308296:03/02/16 23:23 ID:016YcQcX
いや、やはり独立権能説のほうである。
現実の帰結が同じくなりがちだからといって、二説の理論上の対立点を
相対化してはならない。
この二説においては「国政」の範囲のとり方も違うのである。
補助的権能説によれば個別的な院権限の総和をさすこととなろう。
しかし、独立権能説にたてばこれのみならず、内閣権限とされている領域
全般に及ぶのみならず、司法作用にも及びうることになろう。
理論的な違いは予想以上に深い、と私は見ている。(阪本w)
309受験番号774:03/02/16 23:29 ID:T1XGdzyQ
独立権能説とってる学者って現在いるんですか?
もし、いないとするなら具体的にどう違うのか聞き出せない罠

理論的には独立権能説の方が広いことは解るけど
310受験番号774:03/02/16 23:46 ID:016YcQcX
かつては佐々木惣一、大石義男。
現在では佐藤幸治(京都大学)、阪本先生(広島大学)等。
311受験番号774:03/02/16 23:47 ID:016YcQcX
阪本先生→阪本昌成に訂正。
312受験番号774:03/02/16 23:58 ID:gEVQipYF
国政調査権の独立権能説、両者の範囲はほとんど同じ。



313受験番号774:03/02/17 00:02 ID:PI2goVTg
佐藤幸も独立権能説なのか しらんかった
そういえば、管直人も政治的美称説はおかしいとか言ってな

ところで、阪本説に随分詳しいですね
国制クラシックの改訂版はいつ頃でるんかご存じですか?
314受験番号774:03/02/17 02:10 ID:zehEBS54
国U憲法を独学でやってんだけど、公務員六法のQ&A全部、チェックしないといけないですか?
315受験番号774:03/02/17 10:33 ID:t3mRglYw
佐藤幸治は、「国政調査権の本来の性格はいわゆる補助的なものと理解すべきだとしても、国会は、「最高機関」としての国政の中心にあって世論の表明・形成の焦点であることが期待されるのであるから、
国政調査権のもつ情報提供機能・争点提起機能は軽視されるべきでなく、・・・」(佐藤新版180ページ)としていることから,
国政調査権については一応,補助的権能説を支持しているものと思われる。
ただ、佐藤説は、国会の最高機関性に関しては、
統括機関説とまではいかないとしても、総合調整機関としての役割を考慮しているようであるから、
国政調査も純粋の補助的権能説よりもやや広めに解すると思われる。
316受験番号774:03/02/17 12:09 ID:xS/1e/Od
>>314
君が何者かによる。
317314:03/02/17 12:32 ID:AS9uxSum
憲法初級レベルで時間はあるていどかけれます。あと判例六法もあったほうがいいですよね。
318受験番号774:03/02/17 12:34 ID:7vlboVyL
皆さんの法律の力はどのくらいですか?
暗記だけでは、駄目かな?
人に説明できるくらいにならないと、地上、国2は、きついかな?
319受験番号774:03/02/17 12:59 ID:fDIhuZ8Z
>>317
判例六法なんていらないよ。公務員六法のQAに関しても、今見る必要なし。
まずはしっかりと憲法を勉強して過去問をとく。それから公務員六法の
QAを見てみれば?たぶんさらりと流せると思う。
足りないところはそん時に補えばOK。
320受験番号774:03/02/17 13:04 ID:C/wDQLJZ
私は、暗記だけの勉強はあまりお勧めしません。
過去問を解くことに、力を注いではいけません。
テキストをよく読み、自分なりに理論を組み立てておくべきです。
321受験番号774:03/02/17 13:08 ID:fDIhuZ8Z
>>318
ピンキリだと思うよ。法律嫌いで教養や経済系科目に頼る人もいる。
ただ、このスレにいる人はおそらく法学部出身がほとんどだと思うよ。
漏れもそうだし。
暗記だけで臨むのは・・・。最近は考えさせる問題も多いからなぁ、民法とか。
暗記だけってのはおすすめできない。
322受験番号774:03/02/17 13:49 ID:ixMiZbHW
行政刑罰で、過失は必要ってどういう意味ですか?
323受験番号774:03/02/17 13:52 ID:fDIhuZ8Z
>>322
無過失なら行政刑罰を科されないという意味。
刑を科される人になんらかの落ち度が必要ってこと。
324322:03/02/17 13:53 ID:ixMiZbHW
ありがとうございます!
325317:03/02/17 14:33 ID:su+fa/fB
>>319 わかりました。とにかく一通りやり通してみます。
326受験番号774:03/02/17 20:44 ID:QWwd+g99
ちょっと古いけど
予算法形式説、予算法律説ともに「法的性質」はある。
違いは国民一般を拘束する効力があるかどうか
327HELPee:03/02/17 21:48 ID:S4QKH/th
誰か〜質問です
(民法)
「不動産物権変動について」
予備校の問題で
●『AがBに土地の売買契約をした。Bに登記が移転されたものの、Bが死亡して
DとEがその土地を共同相続したとき、★Eが相続を放棄したことにより★、Dが
土地全部を取得したとしても、その登記前にEの法定相続分による持分を差し
押さえたEの債権者Fに対して、DはEの持分の取得を対抗することができない。』

●『AがBに土地の売買契約をした。Bに登記が移転されたものの、Bが死亡して
DとEがその土地を共同相続したとき、★遺産分割により★、Dが土地全部を取得した
としても、その登記前にEの法定相続分による持分を差し押さえたEの債権者Fに
対して、DはEの持分の取得を対抗することができない。』

とありますが、ややこしくて(頭があぼーん!して)違いがわかりませんm(__)m
だれか、やさしく解説をお願い致します。。

※参考テキストは、Vテキ(上)P.138です。
328受験番号774:03/02/17 22:00 ID:sihnp5Kg
特別・普通養子縁組をした場合、
実の親の相続権ってどうなるんですか?
329受験番号774:03/02/17 22:03 ID:iEMqqjkv
>>328
特別→相続権なし
普通→相続権あり じゃないの?
330受験番号774:03/02/17 22:08 ID:eBCI0kFZ
>>327
上の●はおかしくないですか?
Eは相続放棄したんだよね?
相続放棄は絶対的遡及効だからEは最初から相続人ではなかったことになる。
これはOKだよね?
だから、Eの債権者Fが差し押さえたとしても権利は取得できっこない。
よってDは土地全部について登記なくして対抗できる。 はずなんだけど。
問題が間違ってるんじゃないかな・・・。

下の問題はその通り。

まずは相続放棄と遺産分割の違いを理解するのがいいでしょう。
その後、遺産分割前と分割後の違いを勉強しましょう。
331受験番号774:03/02/17 22:09 ID:iEMqqjkv
前の方は、相続放棄によってEは遡及的に相続人ではなくなるので
Fの差し押さえは空振りに終わります。したがって、DはEの持分の取得を
対抗することができるはずです。

下段は遺産分割後の第三者に対しては、持分を超える部分については
登記が無いと対抗できない。したがって、DはEの持分の取得を対抗する
ことができないとなるのでは?
332補足:03/02/17 22:18 ID:eBCI0kFZ
遺産分割後は登記の早いもん勝ちです。
(この事例では相手は差し押さえだけど同じようなもの。)
つまり、Dの登記が先か、債権者Fの差し押さえが先かということです。
本事例ではDの登記前にFが差し押さえていますので、Eの相続分は
債権者Fが取得することになります。
333HELPee:03/02/17 22:22 ID:S4QKH/th
327です。

330、331ともにサンクスですm(_ _)m
予備校の講師は授業後、質問ヤシどもによって質問攻めにあって、その中に入れず
しわからずままでした;;
334受験番号774:03/02/17 22:26 ID:eBCI0kFZ
>>333
漏れも質問できない時が多かったなぁ・・・。
おまいらそこのけと、雑談はあとでやれと・・・。
まぁ、気長にがんがってくささい。
335受験番号774:03/02/18 00:28 ID:e6twBpXK
占有の訴えと本権の訴えの関係
YがXの物を盗む、Xが奪い返す、という事例。
予備校では、Yが占有回収の訴えを提起した場合Y勝つ、Xが本権に基づく
返還請求をした場合、Xが勝つ、結論が異なっていてもかまわないと習いました。
しかーし、国1の問題では、「Yは占有回収の訴えを提起できない」となって
います。なんで?どうして?
336受験番号774:03/02/18 01:22 ID:vjUHy7p0
誰か、窃盗罪と横領罪と背任罪の区別をわかりやすく教えて!
337受験番号774:03/02/18 02:21 ID:BOSbUbO6
>>335
質物の場合詐取は占有回収の訴えが出来ないけど?もっと詳しく書かないとわからない。

>>332
>>327の下の事例は遺産分割前の第三者の対抗関係になるんでないの?
つまりFは権利保護要件として登記が必要なのでは?
338受験番号774:03/02/18 02:26 ID:hvlWQVTT
質物というか騙し取られた場合は出来ないんじゃなかった>占有訴権
その問題って学説問題?
見たことあるような
339受験番号774:03/02/18 02:28 ID:BOSbUbO6
>>335
すまん交互侵奪のことだな。
通説は訴えできないみたいだね
340受験番号774:03/02/18 02:53 ID:ke3ODrh8
>>335
Xの奪還がYの侵奪から一年以内(つまり、Xが占有回収の訴えを提起
できる間)であれば、Xの最初の占有状態がなお継続していると考え、
Yの占有回収の訴えを否定できる。
341340ではないが:03/02/18 08:57 ID:0TPppiYQ
 たしかに、物の支配という事実状態をそのまま法的に保護するという占有権の
制度趣旨からすればYの占有回収の訴えも認められそう。
 しかし、Xが「占有を奪われたる時」から1年以内であれば、
Y占有回収の訴え勝訴を経て→X占有回収の訴え勝訴
と2回の訴訟が行わることになるが、これは訴訟不経済である。
 したがって、初めの占有侵奪から1年間はYの占有回収の訴えを否定すべき。
 法的な説明としては、>>340様の仰るとおり、初めの占有侵奪から1年間は
Xの占有が継続する、とかいうようだ(学説)。

 他方で、占有権の制度趣旨や自力救済禁止の原則を強調すればYの
占有回収の訴えを認めることもできると思う(大審院時代に認めた判例あり)。
342受験番号774:03/02/18 09:17 ID:0TPppiYQ
>>336
まず構成要件が全然違う。条文を嫁
窃盗(235)、横領(252)、背任(247)

窃盗と横領の違い
 窃盗 被害者に占有がある
 横領 犯人に占有がある

窃盗と横領・背任の違い
 窃盗     身分犯でない
 横領・背任 身分犯

横領と窃盗・背任の違い
 横領     未遂犯処罰規定なし
 窃盗・背任 未遂犯処罰規定あり

窃盗・横領と背任の違い
 窃盗・横領 目的犯でない
 背任     目的犯である

横領と背任の区別
 他人の物を占有する事務処理者が図利目的で占有にかかる
他人の物を領得した場合、横領罪背任罪どっちにもなりそう。そこで
両罪をいかにして区別するか問題(これは難しいが有力説を簡単にいうと)
 横領 権限逸脱
 背任 権限濫用(ただし権限の範囲内でも委託の趣旨から絶対に
許されない処分をした場合横領)
343266:03/02/18 14:04 ID:Z2D1hXnQ
>>251-252
だいぶ前の話だけど、この問題、
ウォーク問では正解2で新スー過去では4になってる。
困ったもんだな。
344受験番号774:03/02/18 14:59 ID:GoOZjWmE
青色申告の更正処分とは何ですか?
345受験番号774:03/02/18 17:32 ID:VmcoTuuA
>>344
青色申告が不適当だったからなおせって言ったこと
346受験番号774:03/02/18 17:51 ID:hHRgsdsw
>>337
不動産を差し押さえたら、登記されるものと思いこんでいたが違うのかなぁ
347346:03/02/18 18:37 ID:CC5EkgF5
>>337
民事執行法48条のよると、差し押さえがあると裁判所が登記してくれるみたいだな・・
差し押せてるから権利保護資格要件としての登記は得ているのではないだろうか
(自信なし)

ただ 327の後の文の意味だが
>●『AがBに土地の売買契約をした。Bに登記が移転されたものの、Bが死亡して
>DとEがその土地を共同相続したとき、★遺産分割により★、Dが土地全部を取得した
>としても、その登記前にEの法定相続分による持分を差し押さえたEの債権者Fに
>対して、DはEの持分の取得を対抗することができない。』
この文には、登記の前に差押さえたと書いてるのみで、分割と差押の先後は必ずしも明
らかではない、でも
 共同相続→分割協議でDが全部取得→差押
と読むのが素直な読み方だと思う。
348受験番号774:03/02/19 02:29 ID:sNEhxtsJ
法人制度を廃止することは憲法に違反しますか?
349受験番号774:03/02/19 02:33 ID:Hk/p+Ncf
>>343
その問題の答えは4だよ。専決については行政法にもでてきたから間違いない。

350受験番号774:03/02/19 02:44 ID:Hk/p+Ncf
遺留分について質問です。
Aは、死亡する2年前に生計の資本として絵画をBに譲渡した。
この贈与は加算されるべき贈与らしいのですがなんで?
解説では、共同相続人が受けた特別受益分は1年より前のものでも
加算されるって書いてるけど全く意味不明。特別受益ってなんですか?
351受験番号774:03/02/19 05:38 ID:3t3gKxK1
>>349
>行政法にもでてきたから
どういう意味?

>>348
自分の財産を拠出して株式会社を設立することは29条で保障される
株式会社を設立して、経済活動を行うことは22条1項で保障される
学校法人を設立して・・・以下略
 にもかかわらず、一律に法人制度を廃止したなら当然憲法に違反する罠
352受験番号774:03/02/19 09:23 ID:sNEhxtsJ
>>351
学校法人を設立して教育活動を行うことは・・・23条で保障される、
宗教法人を設立することは20条で保障される、ってことでしょうか。
そういや信教の自由の一内容に宗教的結社の自由ってのがありましたね。

ところで、二重の基準ってありますよね。
精神的自由を規制する立法は経済的自由を規制する立法より
厳格に合憲性が審査されるべきだ・・・

法人の設立について現行法は
学校法人・宗教法人など精神的自由にかかわると思われる公益法人は許可主義
株式会社など経済的自由の営利法人は準則主義
をとっています。まちがってませんよね?

じゃあ、精神的自由にかかわる公益法人が設立しにくいが、
経済的自由にかかわる営利法人は設立しやすいことになります。
となると二重の基準とまったく逆方向のことになるわけですがかまいませんか?
353受験番号774:03/02/19 10:30 ID:09I2NhmW
>>351
二重の基準は、自由権の制限の合憲性判断において適用される理論。
結社の自由を制限する立法なら格別、そもそも法人制度が団体に人格を
擬制することにより権利義務の帰属主体たらしめること等により当該団体
及び利害関係者の便宜とするためのものであることからすれば、法人制度を
廃止することが直ちに違憲であるということはできない。

>>352
宗教法人等が株式会社等より設立について厳格なのは、税制等の優遇措置を
付与することの是非を慎重に判断する必要があるためと思料。
(法人格を持たずとも、宗教活動自体ができないわけではない。)

学校法人については、法人格を取得しなければ学校を設立できないため
上記の議論は成立しないが、学校教育の質、継続性等の確保の観点から
設立時の審査を厳格なものとすることとしたものと思料。

…っつーことではないかと思うんですが。
354受験番号774:03/02/19 10:45 ID:abHfw3vC
早稲田セミナー、伊藤塾、レックとかも株式会社だろ
学校は設立できなくても、教育事業なら株式会社でも可能なので
上記議論は妥当するんじゃネーノ
355受験番号774:03/02/19 10:49 ID:abHfw3vC
あと今日において法人設立せずに、効率的あるいは大規模な
事業(教育であれ営利であれ宗教であれ何であっても)を行うのは困難

法人制度を廃止することは違憲と言い切っていいと思うぞ
356通りすがり:03/02/19 10:53 ID:wwDfe4Xs
>>350
民903条。趣旨は相続人間の公平。

自由権と法人制度については>>353氏の考えでいいかと。
参考判例としては、オウム真理教解散命令事件
357353:03/02/19 11:20 ID:09I2NhmW
>>354
失礼、>>353において「学校」としたのは、学校教育法上の学校。
したがって、早稲田セミナー等は該当しないっす。

>>355
しかし、便宜が失われるとしても、団体・結社の自由が制限されるわけ
ではないですよね。これで違憲というのは困難かと…。
まあ、議論のための議論になるので深入りしませんが。
358受験番号774:03/02/19 12:16 ID:09I2NhmW
立花とかのSA等の原稿書きは入庁2、3年の若手キャリアの
小遣い稼ぎの種になってる罠。
359受験番号774:03/02/19 12:17 ID:09I2NhmW
>>358
ああ最悪。誤爆でつ…逝ってきまつ。
360受験番号774:03/02/19 19:37 ID:ZH/mRKwZ
法律系一応Vテキ持ってるんですが
民法は必要な知識が載ってないことが多いですよね。
スー過去で新しい情報が出てきたらVテキに書き込むようにしてたんですが
時間がかかるので…どうまとめたらいいのやら…
皆さんはどうしてますか。
361受験番号774:03/02/19 19:47 ID:BaCWpEMS
>>360
漏れはV的使って問題解く、解きながらバイブル参照してる
362受験番号774:03/02/19 19:51 ID:ZH/mRKwZ
>>361
ってことはノートにまとめたりはしていないんですね。
よく情報一元化とか聞くのですが、必要ないのかな。
363受験番号774:03/02/19 19:53 ID:BaCWpEMS
>>361
V的だと書き込んでたらいくら書いても足りない。
一度Vテキ使ったら、それ以降はバイブルも読みやすくなるので
バイブル・六法・ウ問・スー過去・ガッシでがんばってます(´-`;)
364受験番号774:03/02/19 20:11 ID:ZH/mRKwZ
>>362
ありがとう。書き込むのはあきらめます。
基本事項の見直しにVテキつかって辞書的に内田を使うことにする。
てゆうかVテキ買わなくてもよかったのかも…。
まとめるより回数こなすことにする。
365受験番号774:03/02/19 20:31 ID:sNEhxtsJ
>>353
税制上の優遇措置を与えるならば宗教的結社の自由を制限できるということでしょうか?

>>356通りすがり
オウム事件は悪いことをした集団の話ですよね。
でも、何も悪いことをしていない、「さあこれから宗教始めるぞ」っていう人たちの
宗教法人設立の場面にオウムの判例と同じ理屈をあてはめられるものでしょうか?

>>355
それだと効率が良ければ自然人の自由はいくらでも制限できるということになりませんか?
憲法って何のためにあるのでしょう?

366受験番号774:03/02/19 20:43 ID:zR9iJ8Cw
>>364
内田ってダレチみたいだな。
国2・地上レベルなら内田はいらないと思う。
地上法律職・国2民法満点目標を本気で考えるならともかく、
それ以外ならある程度割りきったほうがいいんじゃねーのか?
確かに、Vテキは舌足らずなところが結構あるが・・・。

公務員試験は民法だけじゃないからね。だから、俺は深入りしても
スー過去レベルまでと割りきる。
367受験番号774:03/02/19 20:49 ID:AMA3I1Wd
俺の内田3冊セット、2000円で誰か買ってくれー!!
何が書いてあるかさっぱりわからん、シケタイにすればよかったよ

>法人制度を廃止することは憲法に違反しますか?
あまりにぶっ飛んだ質問のため議論が凄い方向に行ってるような・・
368受験番号774:03/02/19 20:55 ID:ZH/mRKwZ
>>366
いや法学部なんで持ってるんですよ。深入りはしない…と。
ちなみに行政法の原田も持ってるよーん。ダレチって何?

369348:03/02/19 21:02 ID:sNEhxtsJ
>>367
まあそうおっしゃらず考えていただけませんか?
会社で嫌なことある度に法人に人権などなくてもよいのにと思いますよ。
370受験番号774:03/02/19 21:41 ID:ZtfBu6vT
オウムって懐かしい響きだな
しょしょしょしょしょしょしょしょーこーーー
わーたーしーはーやってないー、けーえっぱーくーだー
もおぉぅお、やめてえええっ

ここまでは、法人設立の自由が保障されるか、制約されるかの議論されてたけど
>会社で嫌なことある度に法人に人権などなくてもよいのにと思いますよ。
すでに存在する法人なら、法人の人権享有主体性の問題になるわけだな。

 法人にも営業の自由とか信教の自由とかが保障されるが、それら自由が
認められるためには前提として法人自体の存続が認められなければならない。
とするなら、法人それ自体が存続する権利も保障されてると言えるのかな。
371受験番号774:03/02/19 22:24 ID:BdgUSQPo
>>364
民法は専門書使ったら逆にまずいよ。
深みにはまると言うか・・・

Vテキストって初学者にとっつきやすいと思う。
その後はやはりバイブルくらいの辞書的なものが欲しい。

サブノート作るのが時間の無駄といわれるように
書き込みはあくまでもメモていどのものにしておくといいよ。

372受験番号774:03/02/19 22:26 ID:mB5qK38g
労働基準法37条3項で深夜勤務の場合、通常の労働時間の賃金の計算額を基準に
計算した額の割増賃金を支払わなければならないとされてるけど
通常の時間には労働せず深夜時間のみ労働する場合はどうなるのでしょうか?
たとえば
 午前0時から午前4時まで勤務で日給1万円(深夜勤務手当無し)のような契約
 は37条に反しないでしょうか?

 働いている県の最低賃金が700円だったとして、午前1時から午前4時
 まで、時給700円*3で2100円しか払わないのは許されるでしょうか?
よろしくお願いします。
373受験番号774:03/02/19 22:31 ID:BdgUSQPo
>>372
日給の方は違反しない。てかその金額からしてそこにすでに
深夜割増が入ってると解するべき。

下の700円でってのはマズイ
374受験番号774:03/02/19 22:39 ID:vHe5n+uj
http://jbbs.shitaraba.com/study/1318
ここが参考になった
375受験番号774:03/02/19 22:46 ID:mB5qK38g
>>373
素早いレス、ありがとうございます。

下の事例はどの法律の何条に違反するかわかりますか?
376受験番号774:03/02/19 22:52 ID:BdgUSQPo
37条3に違反(そのままだが)
377受験番号774:03/02/19 22:57 ID:zR9iJ8Cw
>>371
サブノート作りは「自慰行為」と大学受験の勉強法の本に
書いてあった。自分が見ればわかるメモていどで充分。

まあ、民法なら問題解く時も図を書いてやりとりをイメージ
したほうがわかりやすいけど。これも自分がわかればいい。
民法は国2ならせいぜい5点、ツボにはまっても6点だろう。
満点目指すならもうちっと楽な科目で満点目指そうぜ。それか、
4点以下の科目を出さないようにがんがるか・・・。
378受験番号774:03/02/19 23:08 ID:KCvj/GDZ
民法って、難しい割には国2の選択率良いよね。

俺は去年痛い目合ったから、地上用として、勉強するに留める。
379受験番号774:03/02/19 23:20 ID:mB5qK38g
最低賃金法5条3項により深夜勤務の割増手当は最低賃金規制の対象となる賃金から除外
同法5条2項の直律的効力により通常時間の賃金額700円と算定される
その結果、労働基準法37条3項の割増賃金を払ってないことになり37条3項違反

と言う結果でよろしいか?
牢記以外では絶対でん罠
380受験番号774:03/02/19 23:24 ID:sNEhxtsJ
> とするなら、法人それ自体が存続する権利も保障されてると言えるのかな。

なるほど
「自然人の」法人設立の自由と「法人の」それ自体存続する権利とに整理するわけですね。
でも、そもそも法人それ自体が存続する権利を保障する必要性ってどこにあるのでしょう?


381受験番号774:03/02/19 23:42 ID:dhFolWMr
>>378
去年の国2の民法って簡単だったんじゃぁないの。
基本しか勉強しなかったけど5点取れたぞ。運なし。
382348:03/02/20 09:42 ID:+SEVFEH7
芦部先生の教科書に以下のようなヒントがみつかり、自分なりに結論が出せました。
人権は個人の権利として生成し発展してきたものである・・・
法人に対して人権保障が及ぶとしても、その保障の程度は自然人の場合とは当然に異なる。

法人を設立する自由が憲法上の自由といえるかは>>351>>370様のご意見が参考になりました。
抽象的権利か・・・などと考えたりしましたが結局未開の珍論点であるから受験上はどうでもよいのかな。

たわむれの質問にお付き合いいただきましてありがとうございました。by非魔人
383受験番号774:03/02/20 16:28 ID:uCismhKb
生存権のところで
朝日訴訟だと純然たるプログラム規定説なんだけど
堀木訴訟だとちょっと違わない?
384受験番号774:03/02/20 17:13 ID:KEKerhoN
>>378 >>381

だって国Uって偏差値で合格者決めてるから
民法選んで損はないんだよ?
385受験番号774:03/02/20 18:05 ID:fQIThsH+
行政処分と行政行為の違いがわかりません。
教えてください。
386受験番号774:03/02/20 18:16 ID:e8Bw8omf
おにぎりとおむすびの違いと同じだ
387受験番号774:03/02/20 18:33 ID:KEKerhoN
>>385
行政行為の中の行政処分
388受験番号774:03/02/20 19:04 ID:+SEVFEH7
>>385
行政行為は講学上の概念(法律には出てこない)
行政処分は法律用語
最高裁の立場によれば行政処分の意味は多くの教科書の中で用いられて
いる行政行為とほぼ同じです。
だから猿とエテ公の違いと似ているものがあります
389受験番号774:03/02/20 19:19 ID:+SEVFEH7
>>383
25条の法的性格にふれた部分を対比してみましたがたしかにやや違った印象を受けますよね
(朝日訴訟判決についても純然たるプログラム規定なのか抽象的権利説を否定
するものではないログラム規定説なのか評価は分かれているようですけど)
390受験番号774:03/02/20 20:30 ID:FX/U1gGn
相続の限定承認なんですが、
共同相続人の一人が相続を放棄したときは、他の共同相続人全員で
限定承認をすることができる。とウォーク問No266の肢3にあるんですが、
バイブル・セレクションでは「共同相続人の一人でも、相続の放棄、
単純承認をすれば、限定承認はできなくなる」ってあります。
どっちが正しのでしょうか?
391受験番号774:03/02/20 21:02 ID:Cn+z1n3v
>>390
前者
392受験番号774:03/02/20 21:24 ID:FX/U1gGn
共同相続人の一人が単純承認した場合には
ほかの相続人で限定承認できないのはわかるのですが、
放棄の場合には可能なのはなんででしょうか?
393受験番号774:03/02/20 21:27 ID:Cn+z1n3v
>>392
相続放棄は絶対的遡及効だから。
簡単に言うと、相続を放棄するとそもそも相続人ではなかったことになる。
394受験番号774:03/02/20 21:50 ID:njO4Zc93
限定承認を債務者が訴訟で主張しないと、
判決確定後は、判決の効力は争えないのですか?
395受験番号774:03/02/20 22:02 ID:Cn+z1n3v
>>394
どういう事例のことを言っているのかよくわか(ry
396受験番号774:03/02/20 22:50 ID:FX/U1gGn
>>393
なるほど、遡及効なんですね。
ありがとうございます。解消しました〜
397受験番号774:03/02/21 01:00 ID:sHVyK+Ev
憲法、統治から。
議院内閣制の根拠条文として、63・66〜71条が挙げられるってのは
分かるんだけど、なんで53条は含まれないのか?

53条前段・・・「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。」
これも国会と内閣のチェック・アンド・バランスにならないか?

ちなみに新スー過去p.234 No.1。
398受験番号774:03/02/21 01:27 ID:1DCqFnh2
均衡本質説?なら結び付けられんこともない
399398:03/02/21 01:31 ID:1DCqFnh2
↑の補足
内閣の対議会責任を議院内閣制の要素とすることについては争いがないんだから
まず内閣の対議会責任の根拠となる条文を拾うのが素直だろう

400397:03/02/21 03:35 ID:v19Fo92O
400(σ・∀・)σゲッツ!

>>398-399
たしかにここでは組み合わせ問題だからより責任を取るという
方向付けのH・Iを選ぶべきだな
401受験番号774:03/02/21 20:26 ID:MSC+NcBN
行政法について質問です。
行政訴訟法での例外的執行停止の要件の一つに

・執行停止の対象となる処分が存在しており、これを停止する事によって
 現実に原告の権利が保全されうる関係にあること

とあり、この例として新規の許認可申請に対する拒否処分を挙げてあるのですが
この例のイメージがいまいちつかめません。これってどういうことなのでしょか?
もうちょっと分かりやすい具体例が欲しいのですが・・・
402受験番号774:03/02/21 20:58 ID:1DCqFnh2
お好み焼き屋「飲食店の営業許可をして欲しいんですけど・・・」
知 事 「おたく税金払ってないからだめだめ」(違法)
 ↓
お好み焼き屋:営業許可拒否処分の取消しの訴えを提起
 ↓
訴訟提起によっても申請拒否処分したの効力は失われない(執行不停止原則)
 ↓
お好み焼き屋:執行停止の申立て
 ↓
拒否処分を停止しておく→将来営業できる可能性が出てくる(原告の権利が保全)
 ↓
だから他の要件を満たせば執行停止が認められる

(たぶん)ダメな例
内閣総理大臣の原発(福井県)設置許可の無効確認の訴えで
沖縄の人が執行停止の申立てをしても執行停止は認められない
(原告適格もなさそうだけどそれは別の話)
403受験番号774:03/02/21 21:06 ID:MrK4JlEv
>>401
何読んでそんなこと言ってるんだ?
新規の許認可申請を拒否したことを停止して何が生まれる?
申請→拒否→拒否を停止→申請が許可??
                  ↑こうならんことくらいわかるだろ?
執行停止の対象となる処分が現在進行形で存在する場合に
当てはまるんだぞ?
404受験番号774:03/02/21 21:21 ID:MrK4JlEv
在留外国人が、滞在期間延長を申請。

不許可処分。→外国人は帰国するしかない。

でもこの処分を停止すれば、「滞在期間の切れている身分でも
延長申請の結果が出るまでは正当な理由で滞在していることとなり
不法残留者しては扱われない」という考えより、不許可処分の執行停止は
本人に権利の保全を与える。

みたいな感じ

>>402
お好み焼きやが「新規」でなく、営業許可の更新において
不許可処分されれば、それを停止して、結果出るまでは営業続けれるから
意味があるが、新規では元々営業の利益は存在せず、不許可されても
申請前と不許可処分後でなんにも変わらないってことだ
405402:03/02/21 22:50 ID:1DCqFnh2
>>404
>>401の挙げた例ってどんなことだろうかって考えてあげたのよ
新規の許認可申請の拒否処分で執行停止ってたしかに無理があるね
本当に教科書にあがっている例なのだろうか?
もしかして予備校の講師のレジメ見て言ってたりして・・・
406受験番号774:03/02/21 22:56 ID:MrK4JlEv
>>405
質問の書き込みも結構簡単にかいてるしな。
本当に効きたいならしっかり書けよってことで(´-`;)
407受験番号774:03/02/21 23:03 ID:l8j8itdM
どぶろく造って良しになるらしいですが、今年の試験に影響するかな?
全く、塩ジイのヤツ・・・
408受験番号774:03/02/22 00:23 ID:QqsJy4JQ
>>407
え?マジ?いつから?
409いとーまこつ:03/02/22 00:39 ID:ABi/RlE7
デバイス民法古本屋で買ったぞ。これを徹底的に潰す!やればできるかならずできる。
410どぶろく:03/02/22 10:19 ID:gnyHxUm5
411受験番号774:03/02/22 23:52 ID:B6nIB6NO
>>406
そりゃ誰が答えてるかもわからんですし
適当に質問するから適当に答える、いや適当に答えるから適当にしか質問しないのか
ニワトリタマゴだ
回答が信頼のおけるものかどうかは各自判断してもらうしかないね
でもレス見る限りおそらく予備校の講師が多く見ていると思われる

>>409
合格だけを考えろ!そして本物になってくれw

>>410
わりと有名な憲法判例だね
一般的な話だが法令整備があったばかり(ある予定)のところは専門では出にくい
出てもごく表面的なことだと思います。むしろ時事の方で注意だろな
税金と関係あるし国税で・・・と試しに言ってみよう
民法では抵当権設定後の賃貸借保護の規定(395条)あたりが改正されるかも
412受験番号774:03/02/22 23:53 ID:B6nIB6NO
410じゃなくて407だった。まあ細かい話だからどうでもいいが
413受験番号774:03/02/24 16:31 ID:0TRkW+nF
監査請求と住民監査請求のちがいがわかりません
414受験番号774:03/02/24 16:45 ID:KDxKYx6R
住民監査請求・・・@違法不当な財政関係のみA一人でもできるB住民訴訟を経る前段階

   監査請求・・・@目的に制限なしA有権者の1/50の署名が必要B結果は議会・長への報告のみ

この比較はよく出ると思われ。
415受験番号774:03/02/24 17:45 ID:4fNVQ1/r
短期賃貸借は民法のヤマ
むしろ時事で出るかな
416受験番号774:03/02/24 18:50 ID:NDlNqkRn
>>414
住民訴訟は
違法な財政上の行為だけで不当な財政上の行為は対象にならないって
合ってる?
417受験番号774:03/02/24 19:58 ID:VNpASHg1
何かへんだと思ったら。
財政×
行政○
そして。裁判所は当・不当を判断する機関じゃないのよ。
418受験番号774:03/02/24 20:33 ID:cvofJjBZ
原田だと財務会計上の行為と書いてあるけど、財政上の行為じゃいかんかのう?

契約の締結なんかだと財政上の行為とは言えないから行政上の行為と言うべきか
やっぱし
419受験番号774:03/02/24 20:52 ID:NDlNqkRn
そうか
それは基本だったね。
でも行政ってのはどうなの?財務会計上の行為と行政は同義なの?
420受験番号774:03/02/24 22:06 ID:38e3Aexq
行政上の行為>財務会計上の行為>財政上の行為
と思われ

財務会計上の行為は地方自治法242条1項所定の行為でいいのかな。
公金の支出、財産の取得・管理・処分、契約の締結・履行等

財政上の行為は、おそらく
財務会計上の行為のうち予算の執行に直接関わる行為かなあ
公金の支出はこれにあたるだろうが他はよくわからん
421受験番号774:03/02/25 16:53 ID:GH27OtnE
行政法ウ問57、58より
カシある行政行為については法規違反であると公益違反であるとを問わず、また明示の法の根拠があるとを問わず、原則としてこれを取り消しうる
この問いが○になってて
行政行為の取り消しは、行政行為についてその成立にカシがあれば自由に行うことができる
こちらが×。
論理矛盾しているように見えてしまって困ってまふ。
どなたかご教授くださいませ。
422受験番号774:03/02/25 17:14 ID:wEg5MNhD
憲法での違憲判決6つ教えてください
尊属殺人と衆議院定数はわかりますけど
423受験番号774:03/02/25 17:23 ID:yBmYxlg8
>>421
原則取り消しうるんだから例外もあります、取り消せないことが
あるんだよ。

そう考えれば下の
行政行為の取り消しは、行政行為についてその成立にカシがあれば自由に行うことができる
については自由にできないことがわかるだろ?

424421:03/02/25 17:46 ID:GJRjdzNw
>>423
なるなる。そういや取り消しが制限される時があるのは給付的行政行為の時だったよな。
425受験番号774:03/02/25 17:48 ID:1DYFJDHv
薬事法
森林法
郵便法

あと一つは?
426受験番号774:03/02/25 17:54 ID:1DYFJDHv
>>422
単なる違憲判決でなく、法令違憲やね
427受験番号774:03/02/25 18:05 ID:nOS1PMbE
>>422
第三者所有物没収事件
愛媛玉串事件
薬事法違憲
森林法のやつ
428受験番号774:03/02/25 18:10 ID:nOS1PMbE
国有地でも取得時効が成立する余地はある。

○か×か
429受験番号774:03/02/25 18:23 ID:1DYFJDHv
http://www.ritsumei.ac.jp/kic/ja/lex/97-2/a.htm
から引用 機種依存文字は変更しました

>最高裁判所が法律を違憲と判断したのは、
>1第三者所有物没収違憲判決 (一九六二年一一月二八日(12))、
>2刑法の尊属殺重罰規定違憲判決 (一九七三年四月四日(13))、
>3薬事法の距離制限規定違憲判決 (一九七五年四月三〇日(14))、
>4公職選挙法の衆議院議員定数配分規定の違憲判決 (一九七六年四月一四日(15))、
>5公職選挙法の衆議院議員定数配分規定の違憲判決 (一九八五年七月一七日(16))、
>6森林法の共有分割制限規定違憲判決 (一九八七年四月二二日(17))
>の六件にすぎない。

それと去年の郵便法違憲判決
なお第三者所有物没収事件判決は法令違憲でないとの評価が一般的
430受験番号774:03/02/25 18:27 ID:3Qvz7Akm
郵便法違憲判決は初耳だった
尊属殺人のは単に違憲なのではないぞ、ここよく間違えるトコ
431bloom:03/02/25 18:32 ID:gOjOcyL3
432受験番号774:03/02/25 18:35 ID:1DYFJDHv
法令違憲以外には
第三者所有物没収事件判決
愛媛玉串
他になんかあったけ?
判決数が問われることなんてありえんけど気になるな

郵便法違憲判決はヤマ
433受験番号774:03/02/25 18:41 ID:1DYFJDHv
>>428

でも、どんな場合に時効取得できるんだろ・・・
教科書確認しまふ・・・
434受験番号774:03/02/25 19:07 ID:yj8BWuwf
「使われなくなった道路〜云々」
とかが時効取得できるってやつじゃない?
435422:03/02/25 22:25 ID:IYUTpC6m
サンクスです!
ところで郵便法違憲って一体???
初耳っす
436受験番号774:03/02/25 22:38 ID:SA7exQ+l
437受験番号774:03/02/25 23:07 ID:yBmYxlg8
>>432
新しすぎて出ないのでは?
438受験番号774:03/02/25 23:08 ID:ezLRThIb
>>436
いいサイト
サンクス
439受験番号774:03/02/26 01:36 ID:cMywhGe4
判例は2年前のものが出る。これは過去問の解説を見てればわかる。重判も
最新のものは平成13年度だから、これをつぶせばいいとおもう。

ただ、時事問題として平成14年の超有名判例は出るかもしれない。例えば
平成13年のハンセン病の判決は平成14年度の試験問題でみられた。郵便法
は・・・そこまで重要ではないと思われ。
440受験番号774:03/02/26 02:41 ID:TYvegHmu
行政の民主的コントロールを重視する権力留保説からは、非権力的行為であっても受益性の高い
行政作用については法律の統制の下に置く必要があるとされ、補助金の交付、福祉活動、文化活動
の実施についても、それが国費の支出を要するものである限りは法律の根拠が必要となる。




これのどこがおかしいの?
441受験番号774:03/02/26 07:43 ID:42Ig8Dth
権力留保説のくせに、非権力的行為にも法律の根拠が必要としてる点が明らかに誤り

行政の民主的コントロールを重視する権力留保説からは
>受益的行為であっても、権力的手法を用いて行われる行政作用については
法律の統制云々
 が正しい文であろう

後段の具体例はについては一概に正誤は判断できない
442441訂正:03/02/26 08:07 ID:42Ig8Dth
>受益的行為であっても 誤
   
>授益的行為であっても  正
443受験番号774:03/02/26 22:38 ID:rYMqtou/
二年前の判例とかどうやって知るん?
新聞隅々まで調べろってか?
444受験番号774:03/02/26 22:52 ID:RfDfeMfp
いろいろあるが
有斐閣のジュリスト年度別重要判例解説で調べられる。
大きな本屋なら専門書のコーナーで売っている。
図書館にもある(法学部のある大学ならあるだろう)。
ネットでも調べられる。とりあえず最高裁判所hpにでも逝ってみ。
予備校に通っている人その手のオプション講座には期待しない方がいいよ。

知りあいに司法試験の受験生がいたら
頼んで辰已とか早稲田の判例集をもらうもよし。
短くよくまとまっている。
445受験番号774:03/02/26 22:52 ID:czyPRxBU
有斐閣からでてる年度ごとの重要判例解説(ジュリスト増刊)を買うとか。
法学教室、法学セミナー、受験新報なんかに毎月最新重要判例載ってるから
図書館でコピーするとか。
446受験番号774:03/02/26 22:54 ID:czyPRxBU
かぶりましたね、ごめんなさい。
447受験番号774:03/02/26 23:48 ID:RfDfeMfp
質疑応答ならこっちのスレに収斂できんかの?
【不安】法律系科目を克服しよう【質問】
http://school.2ch.net/test/read.cgi/govexam/1041422020/l50

行政法とか刑法もあるみたいだが廃れていきそうだな
448447:03/02/26 23:49 ID:RfDfeMfp
まちがえた
4491:03/02/28 00:13 ID:ZTyJOMwY
保守
450受験番号774:03/02/28 02:29 ID:K0kkclCI
行政法で
権限の委任は外部に公示する必要があります
権限の代理は外部に公示する必要がないようですが
これは授権代理、法定代理ともに共通ですか?
451受験番号774:03/02/28 03:34 ID:K0kkclCI
あと
権限の委任は受任庁に効果が帰属します
権限の代理は被代理庁に効果が帰属しますが
これは授権代理、法定代理ともに共通ですか?

452 ◆iEdRpeyh/M :03/02/28 09:21 ID:ZTyJOMwY
sage
453受験番号774:03/02/28 09:37 ID:vbnQYjpp
> 権限の委任は外部に公示する必要があります
> 権限の代理は外部に公示する必要がないようですが
> これは授権代理、法定代理ともに共通ですか?

理論的にはともに不要とするようだ

> 権限の委任は受任庁に効果が帰属します
> 権限の代理は被代理庁に効果が帰属しますが
> これは授権代理、法定代理ともに共通ですか?

委任にせよ代理にせよ、「効果」は行政主体(国・地方公共団体など)に
帰属するものだと思うぞ
おそらく違うことが聞きたいのだろうと思うが混乱するので書いたことにしか答えられん
454受験番号774:03/02/28 12:47 ID:oqB4IvaB
>>451
権限の委任は受任庁に効果が帰属します→○
権限の代理は被代理庁に効果が帰属しますが
これは授権代理、法定代理ともに共通ですか?→○

代理の効果ははあくまで被代理庁。これは授権法定に関係なし。
455受験番号774:03/02/28 16:22 ID:k2Wp0yuF
チワーッス
行政法において、事実行為と行政行為の違いについて教えて下さい。
456受験番号774:03/02/28 17:26 ID:0ikkeRjC
行政指導って事実行為だっけ?

便乗で漏れにもおしえてください。
行政行為は頭に浮かぶんだけど事実行為がわからないです。
具体例を交えてご教授ください。
457受験番号774:03/02/28 19:17 ID:ly/EovU+
事実行為は行政庁以外がする行為で
行政行為は行政庁がする行為?
458受験番号774:03/02/28 19:57 ID:vbnQYjpp
法的効果と結びつく→行政行為、結びつかない→事実行為

民法にも出てくる
契約とか取消し・解除の意思表示、社団の設立→法律行為
顔を洗うとか便所にいくとか予備校に行くとかにちゃんねるに書き込みをするとか
寝るとか勉強するとか指導をするとか法的な効果と直接的にも間接的にも結びつかない行為
→事実行為
459受験番号774:03/02/28 20:12 ID:vELYYiJ3
法的効果と結びつく→行政行為、結びつかない→事実行為
この部分は同意
でも
民法の事実行為って、
意思表示がなされていなくても、それだけで法律効果を発生させる行為。加工・住所の設定など。
三省堂、辞林21より 広辞苑も同旨(法律学事典ほしいな・・・)
460受験番号774:03/02/28 20:17 ID:vELYYiJ3
行政行為→法的効果がある、即ち、国民の権利義務に変動が加えられる
行政法上の事実行為→法的効果無し、事実上の効果があるのみ
    具体例
 行政指導、行政調査、即時強制
461受験番号774:03/02/28 20:20 ID:vELYYiJ3
法的効果の有無という違いからから次のようなことが言えるのかな
行政行為は一方的に国民の権利義務に変動を加えるから、常に法律の根拠を必要とする
事実行為は国民の権利自由に制約を加える場合に法律の根拠を必要とする
 必要な場合 即時強制、強制調査  
 不要な場合 行政指導、任意調査
462受験番号774:03/02/28 20:23 ID:vELYYiJ3
行政行為には法的効果がある。そのため、法的効果を消滅させるため取消、効果が元々存しないことを確認するため無効確認の制度がある

事実行為には法的効果がないから、そのような制度はない。例えば、行政指導には法的効果はない以上、行政指導を取り消すということは観念できない。

ただ、継続的事実行為の場合なんか例外があったような気が・・・
463受験番号774:03/02/28 20:26 ID:vELYYiJ3
>>459-462
は結構適当、足らない部分もあるし、ウソが混ざってる可能性あり
補充してたもれ
464受験番号774:03/02/28 21:11 ID:vELYYiJ3
>>461
>行政行為は一方的に国民の権利義務に変動を加えるから、常に法律の根拠を必要とする
侵害留保説に立つとおかしいかも・・・・
465受験番号774:03/02/28 21:23 ID:vbnQYjpp
>>463
つーか、みなさん正しい情報は欲しいでしょうがそんな厳密な説明は求めていないと思いますよ

法的効果と結びつく→行政行為→法律の根拠必要
  〃   結びつかない→事実行為

で十分かと(試験種にもよるでしょうが)
466受験番号774:03/03/01 08:32 ID:tpwKd+vU
憲法など法律科目って
その条文は何条か?まで覚える必要がありますか?
467受験番号774:03/03/01 09:46 ID:jnT3PTX0
基本的には不要
ただ、憲法で専門記述受ける場合なんかは人権の条文くらい頭に入れとけばいいと思う
たとえば表現の自由とか公務員の選定罷免権とか
たぶん普通に勉強してたら頭に入るでしょ
(国T法とかなら少し話が違ってくるが)
468受験番号774:03/03/01 13:21 ID:7oSJ1T/L
13年から14年にかけて商法や証券取引法が改正されたけど、
どこが変わったの?今年の公務員試験への影響はありますか?
469受験番号774:03/03/01 13:36 ID:LwlGCivs
>>468
どこが改正されたかは自分で調べよう。
それと試験には影響あるよ。特に一昨年改正、去年施行の法律は
最も出題されやすい。
あと商法は毎年改正されてるから、少しずつね。
470451:03/03/01 13:52 ID:wTYqC1m0
>>453
> 権限の委任は受任庁に効果が帰属します
> 権限の代理は被代理庁に効果が帰属しますが
> これは授権代理、法定代理ともに共通ですか?

権限の委任は受任庁に権限が帰属します
権限の代理は被代理庁に権限が帰属しますが
これは授権代理、法定代理ともに共通ですか?

改めて質問ですがこれでいいですか?
法定代理は権限の全部を代理庁が引き継ぐので代理庁自身の責任で権限を行使すると
何かにかいてありましたがどうなんでしょうか?
471受験番号774:03/03/01 14:14 ID:roVW0JiQ
>>469
商法に関しては「去年」の改正は出ないと思う。
一昨年以上前の部分でOKだよ。
472受験番号774:03/03/01 14:19 ID:LwlGCivs
>>471
だろうね。

去年改正、去年暮れ・今年施行は出ない確率高いね。
ただ地上は出す可能性けっこうあるんだよね。
特に漏れが受けたK都とか・・・。まぁ、国2とかなら心配なしだね。
473受験番号774:03/03/01 14:24 ID:roVW0JiQ
>>472
いや「商法」の話だから・・・
474受験番号774:03/03/01 14:26 ID:nXYEUx9/
>>473
あっ、そうか。スマソ
475受験番号774:03/03/01 16:22 ID:roVW0JiQ
商法が改正ばっかり狙い撃ちするほど
出題数多いわけでもないし、毎年といっていいほど
改正されるのであれば出ても一昨年くらいだろうね
476受験番号774:03/03/01 19:37 ID:JE6j7Hsq
>>470
ウ問のNo.12の選択肢2の解説
法定代理の場合、被代理庁は責任を負わない
代理機関は授権代理、法定代理を問わず責任を負う

民法やってればこの辺も理解しやすいと思うよ。
477受験番号774:03/03/01 19:41 ID:oOwgNaMF
ドラゴンクエストより面白いドラゴンオエスト!
今ならダウンロードして無料で遊べるよ

始めにゲームの起動について
http://hccweb1.bai.ne.jp/ggg/tdqmenu.htm
解凍ソフト(解凍レンジを入手)のダウンロードは
http://www.forest.impress.co.jp/extracter.html

掲示板
http://game2.2ch.net/test/read.cgi/ff/1040455380/l50
攻略サイト
http://kokoaki.hp.infoseek.co.jp/MAIN_8.htm
http://agustla.s9.xrea.com/
http://www22.tok2.com/home/wawawa/

478453:03/03/01 20:11 ID:jnT3PTX0
> 権限の委任は受任庁に権限が帰属します

 はい。でも、権限が「移動」するといった方がわかりやすかったかな。

> 権限の代理は被代理庁に権限が帰属しますが

 これが違うかな。整理すると
 委任→移動あり
 代理→移動なし

> これは授権代理、法定代理ともに共通ですか?
> 改めて質問ですがこれでいいですか?
> 法定代理は権限の全部を代理庁が引き継ぐので代理庁自身の責任で権限を行使すると

 上述のように、代理の場合は権限は移動しないので「引き継ぐ」というと少しおかしくなります。
 「代理庁自身の責任で権限を行使する」という部分は正しいです。

 授権代理では代行機関が行使できる権限は一部に限られます。
 これに対し、法定代理では代行機関が権限の全部を行使します。
 だから共通ではありません。
 この辺りは具体例(例:市長が死んだ)と関連づけた方が憶えやすいと思います。

> 何かにかいてありましたがどうなんでしょうか?

 その 「何か」が学者の教科書なら信頼してよいです。
 予備校の教科書ならまあ大丈夫(でも模試や問題集の解説は危ない)
 講師が個人的に作った教材ならまずウソだと疑ってかかりましょうw
479受験番号774:03/03/01 21:40 ID:tMhV/fXk
AはBから特定の建物を買い受ける契約をした。
A,B間の契約締結後、Aへの引渡し前に、Bがこの建物をCにも譲渡した。

この場合、「BはAに対して債務不履行責任を追求できる」

これって「BはAに」じゃなく「AはBに」が正しい気がするんですが、間違ってます?
480受験番号774:03/03/01 21:50 ID:ywLuPmkl
AはBに、だね
481受験番号774:03/03/01 21:52 ID:jnT3PTX0
正しい肢にするのならあなたの思うとおりでよいかと
なお、この場合、追「求」でなく追「及」です
482受験番号774:03/03/01 22:01 ID:tMhV/fXk
>>480,481
ありがと。
ちなみにセレクションの誤植でした。
483受験番号774:03/03/01 23:04 ID:XR/zGIl/
>>478
代理の場合は権限が移動しないのに、といいながら
「代理庁自身の責任で権限を行使する」という部分は正しいです、というのは矛盾してない?
484478:03/03/01 23:14 ID:jnT3PTX0
>>483
> 「代理庁自身の責任で権限を行使する」という部分は正しいです、というのは矛盾してない?

じゃあ、 「代理庁自身の責任で『代理して』権限を行使する」ってことにしておいて
(原田先生の行政法要論参照)
485受験番号774:03/03/01 23:29 ID:XR/zGIl/
原田先生の行政法要論持ってるけど
さらっと流してあるだけ。

代理庁自身の責任で『代理して』権限の全部を行使するっていうのは
権限の全部を行使するのに権限が移動してないっていうのがわからないなぁ
486478:03/03/02 00:18 ID:33uieMCm
あなたは>>451=470ですか?

「法定代理とは、行政庁が欠けたときまたは事故があったときに、
法律の定めるところに従い他の行政機関が、
本来の行政庁の権限のすべてを当然に代行することをいう」(行政法要論から)

このように「代行する」と書いてありますから、
権限はあくまで本来の行政庁に留保されていると読めないでしょうか?
本来の行政庁に事故があった場合にすべての権限を代行させたからといって
本来の行政庁の権限が失われることになったらマズイと思うんですが・・・

それとも、権限を本来の行政庁に留保したまま代行させるってことが不自然に思われるのでしょうか?
487受験番号774:03/03/02 00:19 ID:keWDF4fg
代理はもとの行政庁の名で行なう
委任は受任された行政庁の名で行なう?
488478:03/03/02 00:28 ID:33uieMCm
おお!そうですね。
顕名の要否というところからも>>486に書いたことは理解できますよね。

委任→権限の移動あり→受任行政庁の名でやる
代理→権限の移動なし→だからこそ本来の行政庁の名を示す(顕名)


489受験番号774:03/03/02 03:20 ID:keWDF4fg
>>456
道路の通行許可は事実行為に対する許可
この場合は道路の通行という事実行為を許可ってこと
ウ問解いてたら解説に具体例があったので
一応書いときました
490受験番号774:03/03/02 09:10 ID:33uieMCm
地上の過去問だと
講学上の許可は事実行為に対しては行われない→×
みたいな肢やね

自動車の通行・医薬品の製造・自動車の運転→それ自体は法的効果と無関係→事実行為
でも許可の対象とはなるよね
491受験番号774:03/03/02 21:42 ID:U8gnADjK
ウ問 民法 NO64

選択肢3   3月31日(日曜日)に生まれた太郎は、同年4月1日(月曜日)に生まれた花子より1年早く小学校に入学する。

選択肢4   4月1日(日曜日)に生まれた太郎は、同年4月2日(月曜日)に生まれた花子より1年早く小学校に入学する。


答えは4です。
ウモンの解説読んでもさっぱり意味不明なんです。
自分としては3が正解じゃないかと思うんですけど。
492受験番号774:03/03/02 21:57 ID:4juP58iz
 一粒社「民法1〜3 全3巻」我妻栄・有泉亨著、いわゆるダットサン
 出版社が倒産してしまい、事実上入手不可能になってしまいました。

 この本をぜひ復刊してもらいたいと思っております。
 「復刊ドットコム」というHPで、復刊希望の投票数が集まると、
復刊が実現される可能性があります。

 http://www.fukkan.com/vote.php3?no=11156

 心ある方、ぜひともご投票にご協力お願い致します。
493受験番号774:03/03/02 22:01 ID:gGQDhqCc
>>491
3月31日生まれのおれがマジレス。
俺の同級生に4月1日生まれがいた。だから、俺はこの問題は
秒殺だったけど。

この問題は考えてもわからないので、俺のモデルケースを
暗記した方が早いよ。っていうか、これって常識問題に近い。
494受験番号774:03/03/02 22:03 ID:dMJG4rso
>>491
桜木花道は偉そうなくせに4月一日生まれで学年で1番年下なんだ。
で覚えろ。
495受験番号774:03/03/02 22:17 ID:EeUgYJNR
>>492

 「学校教育法」かよW 難しいのぉ

  学校教育法22条
  「保護者は、子女の満6才に達した日の翌日以降における
   最初の学年の初めから、満12才に達した日の属する学年
   の終わりまで、これを小学校又は盲学校、聾学校若しく
   は養護学校の小学部に就学させる義務を負う。」

 (学年の規定は忘れたけど。1学年=4月3日から翌年の4月2日
  までと覚えてください) 

 だから、4月1日生まれの子は2日生まれの子より早い学年に
 入る事になります。
496受験番号774:03/03/02 22:20 ID:kHcaDLUG
年齢の計算については、「年齢計算ニ関スル法律」というのがあって、その第1項で「年齢ハ出生
ノ日ヨリ之ヲ起算ス」と記載があります。
ですから年齢については、法律に(起算日の)定めがありますのでこれに従います。
また、(満期日について)同法第2項において「民法第143条ノ規定ハ年齢ノ計算二之ヲ準用ス」とありますので、
○○年4月1日に生まれた人は、その日(何時に生まれてもその日の午前零時)から起算すると翌年の○*年
3月31日(この場合4月1日という起算日の応答日がありますので、その前日)の午後12時に満1年の期間満了
を迎えます。
つまり、誕生日の前日に満1年を迎えることになります(民法143条第2項本文前段)。

子供の小学校の就学年齢は満6歳からです、ですから4月2日誕生日の子供は、4月1日に満6歳
になりますので6年目の4月に入学します。しかし、4月1日誕生日の子供は、3月31日に満6歳に
なりますので、同じ年に生まれても1年早く入学します。
      
497受験番号774:03/03/02 22:20 ID:dMJG4rso
でも、多分一回でたマイナー分野はもう当分出ないと思われ
498受験番号774:03/03/02 22:21 ID:cEtuDDu5

ドラゴンクエストより面白いドラゴンオエスト
今ならダウンロードして無料で遊べるよ

始めにゲームの起動について
http://hccweb1.bai.ne.jp/ggg/tdqmenu.htm
解凍ソフト(解凍レンジを入手)のダウンロードは
http://www.forest.impress.co.jp/extracter.html

掲示板
http://game2.2ch.net/test/read.cgi/ff/1040455380/l50
攻略サイト
http://kokoaki.hp.infoseek.co.jp/MAIN_8.htm
http://agustla.s9.xrea.com/
http://www22.tok2.com/home/wawawa/
499受験番号774:03/03/02 22:27 ID:EeUgYJNR
>>495

 訂正です。
 
 1学年は「4月2日〜翌年4月1日」までに訂正。

 なんだか混乱しちゃったW すみません。
 
 
500受験番号774:03/03/02 22:28 ID:33uieMCm
年齢計算に関しては初日を算入すると法律で決められているから

4月1日生まれ→3月31日0時に1つ歳をとる→前の学年
4月2日生まれ→4月1日0時に1つ歳をとる→次の学年

世間では誕生日の0時が来たら1つ歳をとると思われているようですけど違うんですな
彼女をお祝いするのも誕生日の前の日だよ(法律上は)
501受験番号774:03/03/02 23:13 ID:4z9gs4n3
民法第143条にいう満了とはその日が完全に終わることを意味
しますから、4月1日生まれの人は3月31日24時に1つ年を
とることになると思いますが。きわめて観念的ですが、4月1日
午後0時ではないという意味あいでしかありませんから、概ね
世間の常識で間違っていないでしょう。
502受験番号774:03/03/02 23:17 ID:4z9gs4n3
4行目
午後0時→午前0時
503受験番号774:03/03/02 23:22 ID:L6dQb+j6
でも実際は4月1日生まれは
どっちでもいいんでしょ?
504受験番号774:03/03/02 23:24 ID:L6dQb+j6
とりあえず
午前0時=午後12時
午後0時=午前12時はあってるよね?
AM0時はPM12時とイコールでいいの?
505500:03/03/03 00:50 ID:Mha5bKi7
>>501のいうとおり

○誕生日の前日が終わった瞬間に1つ歳をとる
×誕生日が始まった瞬間に1つ歳をとる

表現が違うだけで歳をとるポイントは全く同じだね(前日の午後12時=翌日の午前0時)。
だから世間の常識と合致していないとまでいえないね。すまん。
506受験番号774:03/03/03 00:52 ID:gnQx/krn
>>493-504
ありがとうございます。

結局、桜木花道で憶えておきます。
507受験番号774:03/03/03 12:16 ID:2oXXTt7f
ウ問にこんな問題載せてるの自体がおかしい。
学校教育法などの参照条文がないのに答えさせる問題法律としては不適切。
雑学として,4月2日で学年が変わることを知っているかどうかのクイズ問題だと思え。
なお,実務上は,勘違いしてお友達と一緒に学校へいけると思っていた子がかわいそうだということで、
どちらでも選ばせているということらしい(以上L講師談)。
508受験番号774:03/03/03 12:19 ID:TVbIXCi/
単純に民法の期間の問題だろ。
別に学校教育法の問題でもない。
所詮Lだな
509受験番号774:03/03/03 22:57 ID:4YGr+hmZ
民法だけじゃ解けまへん。
510受験番号774:03/03/03 23:10 ID:1VnAMy9b
行政法で執行罰は何度でも課すことが出来ると聞きましたが、それって二重処罰の禁止に違反するのでは?
それとも、執行罰は例外的にオッケーなの?
511受験番号774:03/03/03 23:53 ID:oKa28tX4
 一粒社「民法1〜3 全3巻」我妻栄・有泉亨著、いわゆるダットサン
 出版社が倒産してしまい、事実上入手不可能になってしまいました。

 この本をぜひ復刊してもらいたいと思っております。
 「復刊ドットコム」というHPで、復刊希望の投票数が集まると、
復刊が実現される可能性があります。

 http://www.fukkan.com/vote.php3?no=11156

 〇心ある方、ぜひともご投票にご協力お願い致します。
                 
512受験番号774:03/03/04 00:09 ID:jJXBl2NS
執行罰(過料)は刑罰と違うから二重処罰に反しない
科料=刑罰、過料≠刑罰
513受験番号774:03/03/04 00:37 ID:vHvEekOv
とがりょう
あやまちりょう
514受験番号774:03/03/04 06:50 ID:4xlSzR98
刑罰でないってことは前科にならないってことですか?
515受験番号774:03/03/04 07:24 ID:NyYWvx6a
ならない
前科になるというのは、本籍地の市役所の犯罪人名簿に記載されることを言うけど
過料を科される行為は犯罪じゃないから、犯罪人名簿には記載されない

ということを行政法の授業で聞いたことがある
516受験番号774:03/03/04 11:19 ID:k1vWsfAU
>>510

 執行罰は刑罰では無いというのはその通りだけど。

 執行罰は行政上の強制執行の1つだから。
 という理由もあるよ。
517受験番号774:03/03/04 11:43 ID:4xlSzR98
ようするに根拠が違うってことですね、ありがとサンキュ−ベルマッチョw
518受験番号774:03/03/04 16:54 ID:WSe7hJfE
民法

問題集の解説(スー過去、ガッツ共)では
不法行為において、
過失の立証責任は原則被害者側にあるという説明がなされてますが、
Vテキ下(p170)では、「立証責任の転換」として

『以下の類型においては、それぞれの過失の立証責任は賠償義務者側にある。
 監督者責任、使用者責任、工作物の占有者、動物占有者』

となってます。
コレ、ドユコト?

519受験番号774:03/03/04 18:17 ID:ogzFRILG
原則、過失があると推測で、無過失の証明を
賠償責任側でしろってことでしょ?
520受験番号774:03/03/04 20:13 ID:4xlSzR98
民法における無過失責任ってどんなのがありましたっけ?
521受験番号774:03/03/04 20:20 ID:yqyI+XoL
土地工作物所有者の責任717条、売り主の担保責任561条以下、金銭債務419条
522受験番号774:03/03/04 20:46 ID:6DNoUuaX
執行罰はそもそも行政罰と目的が違うからな。執行罰は、将来の行政目的達成の為、執行するように心理的圧力をかけるのが目的でふ。行政罰は過去の義務違反に対する制裁でふ。
523522:03/03/04 20:48 ID:ARnba4EU
つけくわえ
執行罰は現行法として砂防法36条のみ。
524受験番号774:03/03/04 21:53 ID:2TDAxFPO
しかも全然大した額じゃなかったよね
525受験番号774:03/03/04 22:14 ID:LPm2suM7
砂防法36条では五百円以内の過料。
526受験番号774:03/03/04 22:49 ID:u0AL87E0
砂防法ってどんなことが義務付けられているの。
漏れの小さな六法には載ってないので。
527受験番号774:03/03/04 23:04 ID:CSIXUmhA
第36条 私人ニ於テ此ノ法律若ハ此ノ法律ニ基キテ発スル命令ニ依
ル義務ヲ怠ルトキハ国土交通大臣若ハ都道府県知事ハ一定ノ期限ヲ
示シ若シ期限内ニ履行セサルトキ若ハ之ヲ履行スルモ不充分ナルト
キハ500円以内ニ於テ指定シタル過料ニ処スルコトヲ予告シテ其ノ履
行ヲ命スルコトヲ得

ttp://www.houko.com/index.shtml
マイナー条文はここで検索しる

ちゃんと国土交通大臣に直ってるとこが何となく笑える
528受験番号774:03/03/04 23:49 ID:Ay5xjnJU
>>491
簡単。そんなの考えなくても今までの常識だとおもうが。
実は漏れの友人に4月2日生まれがいて。。
529受験番号774:03/03/05 00:30 ID:huM762lx
526の質問は,36条の「此ノ法律若ハ此ノ法律ニ基キテ発スル命令ニ依
ル義務ヲ怠ルトキハ」のことだろ。具体的にはどんな命令が出るんだ?
530受験番号774:03/03/05 00:49 ID:nbZGLLi1
新スー過去 憲法のP.359 No.7の肢2が正解ってなってるんですけど
いまいち分かりません。

2 日本国憲法においては、司法権を行使する前提として対象となる事件が「法律
 上の争訟」であることが必要であり、裁判所の違憲審査権は通常の訴訟手続きの
 中でその訴訟の解決に必要な限りにおいてのみ行使されるという付随的審査制を
 採用していると解するのが通説であるが、いわゆる客観訴訟において違憲審査権
 が行使される場合があり、たとえば、法律上の争訟性を欠くとされる住民訴訟に
 おいて、最高裁判所は違憲審査権を行使している。

前半は分かるんですけど、後半の「法律上の争訟性を欠くものでも最高裁が違憲
審査権を行使している」ってのは正しいんですか?
たしか、「法律上の争訟」にあたらないものには裁判所の違憲審査権は及ばない
はずじゃ・・・? それとも、原則ではそうだが、こと「住民訴訟」に関してだけ
は例外として裁判所は違憲審査権を行使してるんでしょうか?
531受験番号774:03/03/05 01:20 ID:6PpLfi+K
>>530
そういうことみたい。Vテキにも記述あり
「ただ事件性がなくとも例外的に裁判所が裁判できる場合がある(民衆訴訟)。
具体的事件性を前提とせずに出訴する制度をとくに法律で設けられている場合がある。
例えば住民訴訟は・・・」
532受験番号774:03/03/05 01:23 ID:6PpLfi+K
形式的当事者訴訟は行政事件訴訟法によって処理され
実質的当事者訴訟は民事訴訟法によって処理される

これって間違えなの?
533受験番号774:03/03/05 01:30 ID:gg1l6gwr
>>530
後半も正しいです。
津地鎮祭事件・愛媛玉串料訴訟(住民訴訟)、議員定数不均衡事件(選挙訴訟)が具体例です。

> たしか、「法律上の争訟」にあたらないものには裁判所の違憲審査権は及ばない

 司法権(76条1項)と違憲審査権(81条)を少し混同しておられるかも。
両者はともに裁判所の権限でありますが一応別個の権限です。


 たしかに、付随的審査制を徹底すれば司法権を行使できる場面でなければ
違憲審査権を行使することができないとも思えます。なぜなら、住民訴訟や
選挙訴訟は「法律上の争訟」にあたらないと説明されているからです。

 だけど、最高裁は上にあげた訴訟の中で違憲審査権を行使していますです。
(付随的審査制との関係をどう説明するかはとても難なので略)


534530:03/03/05 01:40 ID:nbZGLLi1
>>531 >>533
有難う御座います。参考になりましたm(_ _)m
そういう例外もあるという風に覚える事にします。
535533:03/03/05 01:44 ID:gg1l6gwr
補足
 「司法権」(憲法76条1項)≒「法律上の争訟」(裁判所法3条1項)の裁判

 そして、「法律上の争訟」とは当事者の具体的な権利・義務ないし法律関係の存否に関する争い
であって法令を適用することにより終局的に解決可能なもの(板まんだら事件)

 ですから、民衆訴訟(住民訴訟や選挙訴訟)はこれにはあたらず、「法律上の争訟」にはあたらない
と説明されています(なぜ? と思ったら行政事件訴訟法5条の定義を参照してください)。

 しかし、民衆訴訟は「その他法律において特に定める権限」(裁判所法3条1項)として
「例外的」に裁判所の権限とされていると説明されております(異論もあります)。

 ここで最高裁は民衆訴訟の中で違憲審査権を行使しているよという話に戻るわけですが・・・
536533:03/03/05 02:12 ID:gg1l6gwr
>>532
微妙な記述だな。厳密に考えればまちがっていると思う
両方とも行政事件訴訟だけど民訴法も行訴法も適用される(行訴法7条)
どっちかの法律だけで処理されるってことはない。

大雑把な理解で解いていいのなら
当事者訴訟は基本的には民事訴訟法の規定に従って処理されるから×
537受験番号774:03/03/05 02:53 ID:6PpLfi+K
>>536
形式的当事者訴訟は行政事件訴訟の手続によって処理され
実質的当事者訴訟は民事訴訟の手続よって処理される

これなら合ってるよね?
538536:03/03/05 09:19 ID:gg1l6gwr
それでも微妙というかおかしい。以下教科書(原田先生)から引用

当事者訴訟は、対等な当事者間の権利にかかわる紛争であるから、行政事件
訴訟であるとはいえ、その構造はほとんど民事訴訟と異なるところはない。
具体的にその手続についてみると、行訴法の規定のうち、職権証拠調べ(24条、41条)
行政庁の訴訟参加(23条、41条)、判決の拘束力(33条、41条)の規定が適用されるほかは、
ほとんど民事訴訟の規定に従い民事訴訟とかわりない手続で審理される。
539受験番号774:03/03/05 10:19 ID:0R60RsEE
>>532-538
行政事件訴訟法4条7条39条〜41条をみても

>形式的当事者訴訟は行政事件訴訟の手続によって処理され
>実質的当事者訴訟は民事訴訟の手続よって処理される

のように、2つを区別するようには読める条文ではないのでは?
どちらも同じ手続と書いてあるような気がするのですが・・・
素直に読めば
>>538に書いてあるようになるはず

>>532
は一体どこかいてあった記述?
540受験番号774:03/03/05 10:25 ID:ZgV0EmcR
>519
でも過失立証責任は「被害者側」にあるっていうんでしょ?
過失は民法上で『推定』されるってこと?

ちょっとヴァカなのでもう少し詳しく説明キボンヌ。
541受験番号774:03/03/05 12:29 ID:Fzkg/gtp
>>540
賠償義務者っていうのは誰を指すか考えて。
加害者でしょ?

518の例の場合は加害者に原則過失ありとして
加害者(賠償責任者)に過失の「ないこと」を証明しろってこと。
だから過失証明の責任が転化してるってこと
542ドリル:03/03/05 16:30 ID:EjnY4/nB
                     債務不履行           不法行為

帰責事由の有無の立証責任

損害賠償債権を受動債権
とした相殺の可否

消滅時効期間

消滅時効の起算点

損害賠償請求の遅滞時期

慰謝料請求できる人
543受験番号774:03/03/05 20:21 ID:e/QmBxOW
行政法で財政的、技術的、社会的制約の下でうんぬんってどの判例かわかります?
国賠法上のなんですがこういう文言ありますか?
544受験番号774:03/03/05 20:35 ID:gg1l6gwr
大東水害訴訟とみた
2条ね
545受験番号774:03/03/05 21:41 ID:e/QmBxOW
>>544
実際の判例文の中にこの文言あります?
546受験番号774:03/03/05 22:07 ID:jQ94uEGI
>>544
凄い!

>>545
自分で調べろ!ネットならぐぐってみるか
http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf
こちらで
 ちなみに大東判決は民事で昭和59/1/26
判決文が全文表示されるが、ご丁寧に需要部分は太字で表示される
お役所仕事にしては上出来だと思うぞ
547受験番号774:03/03/06 08:04 ID:7ILpMeS2
租税法関係と信義則(最判昭 62.10.30)

この判例の結果は結局どうなったのか?
わかんないっす
548受験番号774:03/03/06 08:24 ID:OeNMN0XE
一般論としては租税法関係における信義則の適用可能性を認めつつも
このケースでは信義則の適用を否認した(本件更正処分は信義則に反しない)
549受験番号774:03/03/06 08:26 ID:7ILpMeS2
サンクス!
550受験番号774:03/03/06 19:07 ID:BQYc1zLQ
すいません、行政法で「法律行為」「事実行為」というのはどういうものなのでしょうか
551受験番号774:03/03/06 22:08 ID:OeNMN0XE
> 法的効果と結びつく→行政行為、結びつかない→事実行為

詳しくは(?)このスレ>>455-465を参照
552受験番号774:03/03/06 23:16 ID:BD0JRKWy
>>455-465
附款を付しうるか否かも違いの一つ
553受験番号774:03/03/07 10:11 ID:7bvyykaS
>>552
いや
行政行為の中にも附款を付すことができないものがある
→(伝統的学説にいう)準法律行為的行政行為
554受験番号774:03/03/07 10:39 ID:pHdHZ10y
民法で教えてください。
詐術を用いて自分が能力者であると誤信させた制限能力者から
動産の引き渡しを受けた場合即時取得は成立するのでしょうか?
同様に表見代理が成立した無権代理人の場合はどうですか?
555受験番号774:03/03/07 10:54 ID:KL1gPX/E
確か詐術を用いた場合はもはや取消は出来ないと聞いたが。
取り消せないってことは即時取得が成立するってことなんじゃないの?
556受験番号774:03/03/07 11:11 ID:YBUwnQn0
即時取得は、無権利者から、有効な取引行為によって動産を譲り受けた場合に成立する
だから、所有者から譲り受けている以上即時取得は成立しない
もっとも、詐術を用いてることから20条により取り消しできない
従って、有効に動産を取得することがはできる

表見代理の場合も同じ
本人が所有者である以上192はだめ
でも109、110、112で保護
557554:03/03/07 11:16 ID:GQoKREpK
ありがとうございます。
即時取得は成立しないが取引は有効と言うことですね。
558受験番号774:03/03/07 14:05 ID:IBfvhODt
行政法の損失補償にでてくる「みぞ・かき補償」ってどういうことですか?
559受験番号774:03/03/07 15:31 ID:9jDg9fhU
甲が乙にダイヤを譲渡し,乙は占有改定による引渡しを受け,甲がそのまま
占有を継続している際に、甲がダイヤをさらに丙に譲渡し,丙も占有改定に
より引渡しを受けた場合,丙はダイヤを即時取得するか否かについては,
次のA〜Cのような見解がある。

A 占有改定により即時取得は成立しない。
B 占有改定によって即時取得は成立するが,現実の引渡しによって確定する。
C 占有改定により即時取得が成立する。

次の記述のうち,妥当なのはどれか。

1 Aの場合のみ丙はダイヤの所有権を取得できる。
2 Bの場合のみ丙はダイヤの所有権を取得できる。
3 AとBの場合のみ丙はダイヤの所有権を取得できる。
4 Cの場合のみ丙はダイヤの所有権を取得できる。
5 BとCの場合のみ丙はダイヤの所有権を取得できる。
560受験番号774:03/03/07 15:33 ID:9jDg9fhU
>>559の問題で教えてください。
答えは5になってるのですが、Cの場合、最初に乙の所有権が確定してるのではないでしょうか?
なので既に乙に所有権があるダイヤを甲が丙に占有改定で引き渡すのは不可能では?
561受験番号774:03/03/07 15:36 ID:IBfvhODt
>>560
2重譲渡は可能ですが何か?
562受験番号774:03/03/07 15:38 ID:IBfvhODt
>>561
訂正
他人物の譲渡も可能
563受験番号774:03/03/07 15:46 ID:7bvyykaS
>>558
溝(みぞ)や垣根(かき)を作るためなどの費用を補償することをいうから「みぞ・かき補償」。
ただ、被収用者以外の者に対しても補償がなされる(土地収用法93条参照)。
第三者に損失補償が行われる典型例。


(収用し、又は使用する土地以外の土地に関する損失の補償)
第九十三条  土地を収用し、又は使用(第百二十二条第一項又は
第百二十三条第一項の規定によつて使用する場合を含む。)して、
その土地を事業の用に供することにより、当該土地及び残地以外の
土地について、通路、溝、垣、さくその他の工作物を新築し、改築
し、増築し、若しくは修繕し、又は盛土若しくは切土をする必要が
あると認められるときは、起業者は、これらの工事をすることを必
要とする者の請求により、これに要する費用の全部又は一部を補償
しなければならない。この場合において、起業者又は当該工事をす
ることを必要とする者は、補償金の全部又は一部に代えて、起業者
が当該工事を行うことを要求することができる。
 2  前項の規定による損失の補償は、事業に係る工事の完了の
日から一年を経過した後においては、請求することができない。
564受験番号774:03/03/07 15:50 ID:IBfvhODt
>>563
成歩堂。さんくす
565受験番号774:03/03/07 15:54 ID:D0DulHwl
>>559

5で正解でしょ。確かに、Cのケースでは最初に乙の所有権が即時取得によって
所有権を取得する。しかし、甲が丙に占有改定の引渡しをすることによって、丙に
所有権が移転するから、今度は丙が所有権を取得する。これは、「AがBのダイヤ
をCに譲渡した場合にCが即時取得する」というケースと同じでしょ。他人に所有権
のある動産を引き渡したわけだから。だから、実はBもCも、結果はそんなに変わら
なかったりする。つまり、現実の引渡しがない限り、新たに占有改定による引渡しを
した人に所有権が移転するわけだから。ということで、5が正解。ちなみに、Aの
ケースでは所有権は甲にあるのはいうまでもないと思うけど。
566受験番号774:03/03/07 16:09 ID:7bvyykaS
>>565
> 今度は丙が所有権を取得する。

いんや。丙はダイヤの所有権を承継取得しないよ。
本問では、甲から乙へダイヤが譲渡され、乙が占有改定による引渡しを受けたことによって
乙がダイヤの所有権を取得し、これを第三者に対抗できることになる(178条)。

つまり、甲はこの時点で完全に無権利者になる。それを甲が丙に譲渡している。
そこで占有改定によっても即時取得ができるかが問題となるわけ。
で、見解BおよびCは占有改定による即時取得を肯定するわけだから
答えは5ってことになります。

むしろ甲が乙から預かっていたダイヤを乙に無断で
甲の名で丙に売ったというケースと類似するのさ。
(乙丙の対抗問題とするのは間違っている)
567受験番号774:03/03/07 16:15 ID:7bvyykaS
>>559
「Aの場合」とか「Bの場合」とか言ってるけど
正確には「Aの見解に立った場合」、「Bの見解に立った場合」じゃないの?
568受験番号774:03/03/07 16:16 ID:IBfvhODt
しかし、甲が丙に占有改定の引渡しをすることによって、丙に
所有権が移転するから、今度は丙が所有権を取得する。
つまり、現実の引渡しがない限り、新たに占有改定による引渡しを
した人に所有権が移転するわけだから。

ここがおかしいわけか
569受験番号774:03/03/07 16:19 ID:IBfvhODt
>>567
それは揚げ足取りすぎ
地上H3の問題作成者に突っ込むべき
570受験番号774:03/03/07 16:36 ID:7bvyykaS
>>568
そですね。
>>569
揚げ足とりすぎですか・・・
これって模試じゃなくて過去問なんですか?
まあ過去問といっても受験→再現→出版の各過程で誤りが介在する場合もあるから
誰にツッコミいれたらいいんかようわからんこともあるよ。

571受験番号774:03/03/07 16:53 ID:7bvyykaS
こんな問題考えてみたからウデにおぼえのある人は解いてみてちょ

【問題】 AはBから預かっていたダイヤをBに無断でAを売主としてCに譲渡したが、
CはダイヤをそのままAに預けておいた。他方、AはDにも同じダイヤを譲渡したが
DもまたダイヤをそのままAに預けておいた。
 ところで、民法192条の要件のひとつである占有改定による占有取得であっても
即時取得できるかについては下記甲ないし丙の見解があるものとする。
 この事例に関する以下の記述のうち妥当なのはどれか。

(見解)
甲説:占有改定により即時取得は成立しない。
乙説:占有改定により即時取得が成立する。
丙説:占有改定によって即時取得は成立するが,現実の引渡しによって確定する。

1 甲説に立てば、Bがダイヤの所有権を取得する。
2 乙説に立てば、Bがダイヤの所有権を取得する。
3 丙説に立てば、BではなくDがダイヤの所有権を一応取得することになるが、
 その効果はDが現実の引渡しを受けるまで不確定となる。
4 甲説に立てば、Dがダイヤの所有権を取得する。
5 乙説に立てば、Dがダイヤの所有権を取得する。
 
572訂正:03/03/07 16:55 ID:7bvyykaS
BとCを間違えた・・・訂正

【問題】 AはBから預かっていたダイヤをBに無断でAを売主としてCに譲渡したが、
CはダイヤをそのままAに預けておいた。他方、AはDにも同じダイヤを譲渡したが
DもまたダイヤをそのままAに預けておいた。
 ところで、民法192条の要件のひとつである占有改定による占有取得であっても
即時取得できるかについては下記甲ないし丙の見解があるものとする。
 この事例に関する以下の記述のうち妥当なのはどれか。

(見解)
甲説:占有改定により即時取得は成立しない。
乙説:占有改定により即時取得が成立する。
丙説:占有改定によって即時取得は成立するが,現実の引渡しによって確定する。

1 甲説に立てば、Cがダイヤの所有権を取得する。
2 乙説に立てば、Cがダイヤの所有権を取得する。
3 丙説に立てば、CではなくDがダイヤの所有権を一応取得することになるが、
 その効果はDが現実の引渡しを受けるまで不確定となる。
4 甲説に立てば、Dがダイヤの所有権を取得する。
5 乙説に立てば、Dがダイヤの所有権を取得する。
573訂正の訂正:03/03/07 16:59 ID:7bvyykaS
若干おかしなところを訂正。遊びもこれで最後すまん

【問題】 AはBから預かっていたダイヤをBに無断でAを売主としてCに譲渡したが、
CはダイヤをそのままAに預けておいた。他方、AはDにも同じダイヤを譲渡したが
DもまたダイヤをそのままAに預けておいた。
 ところで、占有改定による占有取得であっても即時取得(民法192条)できるかについては
下記甲ないし丙の見解があるものとする。
 この事例に関する以下の記述のうち妥当なのはどれか。

(見解)
甲説:占有改定により即時取得は成立しない。
乙説:占有改定により即時取得が成立する。
丙説:占有改定によって即時取得は成立するが,現実の引渡しによって確定する。

1 甲説に立てば、Cがダイヤの所有権を取得する。
2 乙説に立てば、Cがダイヤの所有権を取得する。
3 丙説に立てば、CではなくDがダイヤの所有権を一応取得することになるが、
 その効果はDが現実の引渡しを受けるまで不確定となる。
4 甲説に立てば、Dがダイヤの所有権を取得する。
5 乙説に立てば、Dがダイヤの所有権を取得する。
574受験番号774:03/03/07 17:28 ID:20lRCl82
普通に2じゃないのか?
575573:03/03/07 17:32 ID:7bvyykaS
正解した人はとりあえず国2民法5点保証しましょう!
答えはまた今晩か明日にでも
576受験番号774:03/03/07 17:33 ID:IBfvhODt
3と5はどうなの?
577受験番号774:03/03/07 17:38 ID:IBfvhODt
5にするわ。
3ならCにも可能性があるから
578受験番号774:03/03/07 17:41 ID:rvSuKkfR
5かな。
乙説だとAは無権利者になってDに売るのだから即時取得が成立。
579受験番号774:03/03/07 17:43 ID:IBfvhODt
現実の引渡しを受けるまで効果が相対的になるというのは知らなかった。
580受験番号774:03/03/07 17:45 ID:yDYE9Wiw
>>556
贈与は取引行為ではないってことですか?
取引行為が必要なのであって法律行為ってことではないんですね?
581受験番号774:03/03/07 17:53 ID:rvSuKkfR
>>580 
贈与も取引だよ。
即時取得の場合、前主が無権利者か権利者かが問題なんじゃないの。
582受験番号774:03/03/07 17:56 ID:yDYE9Wiw
>>581
>>556の所有者から譲り受けた場合っていうのは
即時取得を成立しなくても、当然に所有権が生まれるっていうことですか?
583受験番号774:03/03/07 18:01 ID:IBfvhODt
即時取得(善意取得)を認めた意義から考えた方がいいと思う。
584受験番号774:03/03/07 18:16 ID:uOKvO0Uj
5でつね
3は<Cではな>Dがダイヤの所有権を一応取得することになるが
<Cではなく>の部分が誤り
現実の引渡まで即時取得の効果、即ち所有権移転の効果が不確定
従ってAもCもDも不完全ながら所有者
585受験番号774:03/03/07 19:01 ID:3owtMO/p
Aが保護されるためには
Aはどうすればいいの?
586受験番号774:03/03/07 20:05 ID:hZtpJmFr
BみたいなDQNに預けたAが悪い
Aが保護されるのは193条194条所定の場合のみ
587受験番号774:03/03/07 20:05 ID:485hpUL9
ダイヤに俺のだぞってシールを強力接着剤とかで
貼っておく
そうすれば相手側の善意・無過失を崩せる
588受験番号774:03/03/07 20:11 ID:hZtpJmFr
もちろんBがそのシールを引っ剥がせば終わりだ罠
589受験番号774:03/03/07 20:13 ID:485hpUL9
まぁそうなったらBに損害賠償するしかないね
590受験番号774:03/03/07 20:13 ID:BSde/hPs
>>573
2が正解かなぁ。占有改定も178条の引渡しに含まれるから。多分。
591受験番号774:03/03/07 20:20 ID:yDYE9Wiw
5だと思うんですが
592受験番号774:03/03/07 20:27 ID:hZtpJmFr
5だよ
なんで2が間違いかはうまく説明できないんだよなあ
一応自分なりの理解を書いておくと

Cは178条により所有権取得を第三者に対抗できる

その結果、Bは第三者との関係でも無権利者になる

その無権利者Bから占有改定の方法で占有権を譲り受けたD
は192条により所有権を取得できる(乙説に立つこと前提)

その結果Cは所有権を失う

従って2は間違い
593受験番号774:03/03/07 20:34 ID:BSde/hPs
>>559と違ってBは最初から無権利者なんじゃない。
594受験番号774:03/03/07 20:36 ID:u2VNPLDy
この問題過去問だよね。
こういう書き込みも面白いな。
間違いを書くと恥ずかしいから集中する。
595592(恥):03/03/07 20:45 ID:hZtpJmFr
>>593
ご指摘の通りでございます
訂正しまつ

乙説を前提にする限り、Cは192条により所有権取得する

しかし、乙説を前提とするかぎり、Dは192条により所有権を取得する

その結果Cは所有権を失う

従って2は間違い
596573:03/03/07 22:24 ID:7bvyykaS
思いつきの予想問ですがなかなか反応あってよかったです。
答えは5です。理由は5であるとしている人のレスを見てもらえればよいでしょう。

肢1 誤 省略

肢2 誤
 乙説に立てば、Cは一度は即時取得することになります。
 しかし、その後さらにDも即時取得してCは所有権を失うことになります。
 したがって誤りとなります。
 このように考える乙説(肯定説)に対しては「遅い者勝ち」とか法律関係が不安定になる
とかの批判があたります。
 たとえば、さらにEが登場してAから買えばDは所有権を失うおそれが出てきます。

肢3 誤 >>577>>584のおっしゃるとおり

肢4 誤 省略

>>586
 なお、(乙説に立って)Dがダイヤの所有権を即時取得する場合でも
Bは193条や194条にる保護は受けられません。
 預かっているダイヤを他人に売るというAの行為は「横領」に該当しますから
「盗品」「遺失物」についての特例である193条、これを前提とする194条を
適用することはできません。
597受験番号774:03/03/08 00:10 ID:MMXMK4ei
行政法やばいっす
これって暗記科目なんですか?
598受験番号774:03/03/08 00:17 ID:JEUJ9UFN
一応暗記科目かと思われ
599受験番号774:03/03/08 09:12 ID:5pjGLxI8
確かに民法に比べれば暗記の要素が多いかな。
600受験番号774:03/03/08 10:48 ID:vtocQds4
たしかに、勉強に記憶は不可欠だ。

しかし、いかなる原理原則趣旨とも脈絡なく片っ端から○×○×・・・
とにかく暗記せよという指導をする人にあたったのなら大変だ。
しかもそういう指導をする輩に限って
原理原則趣旨から考えれば辿り着きようのない○×を板書に書く。
この大ウソの○×をデカイ顔して「記憶せよ」という。

受講生は非常に迷惑である。大学ではなく予備校の話。
601受験番号774:03/03/08 11:44 ID:N2Ox/++H
行政法は慣れるまでは確かにきつかった。
聞きなれない言葉が多い、イメージしにくいなど。
でも、のどもと過ぎればなんとやら。
民法より枝分かれが少ない。そのうち楽になるからガンガレ。
602受験番号774:03/03/08 13:38 ID:obsanFyV
民法全くやってない。
今からやっても間に合わないだろうし捨て決定の予感。
一応選択で捨てられるけど
603受験番号774:03/03/09 23:18 ID:6GFWQk2Y
行政法は基本的に「公権力と私人」の関係だけだから公定力とか基礎概念を
マスターしてしまえばあとは覚えるだけで楽な科目
>>600
禿同
漏れも民法はろくに勉強してないけど学部時代に内田貴の熟読を部分的にやってた
のが今になって効いてる。知らない判例でも「その場で考えて解ける」能力
が身についた。比較衡量の考え方とか身につけばたいてい解ける。
今日の模試も6点/7点中
単なる○×暗記じゃ民法は攻略できない。判例が無数にあるからね。その点、
ウ問の解説は熟読することにより法的思考能力が自然に身につくように書かれてて
すばらしい。
604受験番号774:03/03/09 23:33 ID:clsL7YbQ
それが本当なら誰も苦労しないさ。
605受験番号774:03/03/09 23:37 ID:8hU6roBP
法学部なんでしょ。
経済学部が公務員試験用の勉強ほとんどしなくても余裕なように。
法学部で普段から法律に触れてれば知らなくても論理で解けるのでしょう。
606受験番号774:03/03/10 00:15 ID:VQZHNgzf
そんな奴は司試板にも滅多にいないかと。
まあ、ろくに勉強せずに内田をちゃんと理解できるだけでも凄いけど。
607600:03/03/10 02:56 ID:2nrKxu8w
 テキストを使わず自前の間違いだらけの板書使って講義をする講師は糞
 そういうのに限ってこの板書だけで十分だなどと言いいます。
 予備校を利用している人、思い当たる講師がいるはず。ご用心を。

 内田先生の教科書を読まないと合格できないなどと言うつもりはないです。
 東京大学出版会の内田先生の教科書は従来の通説(主に我妻先生の見解)
に対して批判的検討を加えていくというスタンスで書かれています。 したがって
従来の通説を理解しておかなければ内田先生の問題意識もなかなか見えてこない
と思います。まあ読まなくても合格できますし、実際合格しています。
 同意してくれた>>603には申し訳ないですが。
608600=607:03/03/10 03:09 ID:2nrKxu8w
 >>603が内田先生の教科書を読めなどと主張しているわけではないのはわかっています。
 ちょっと>>603を誤解していると疑われそうなもんで弁解。

 以前このスレには書き込みましたが、予備校を利用している人は
まず予備校の教科書を使って勉強することをお勧めします。
 たしかに、学者の教科書に比べれば正確さや学問的な奥深さに不十分な点
があるかもしれません。が、公務員試験対策専用のツールとして書かれている
ため知識の整理に費やす時間を省略できるという点では優れているといえます。
また、講師が個人的に作成する教材と比較する限りはウソも少ないです。
 (とはいえ近時ではメイン講座で使用するテキストの明白な誤植すら修正
しない大手某予備校もあるようですが・・・)

 過去問を検討することには、(1)過去問を知識化するという意義のほか、
(2)採用側がいかなる能力を持つ者を求めているのかを分析するという意義もある
と思われます。このような分析をすることなく過去問を「○回まわした」と
言ってみてもそれ自体には意味はないと思います。今年の試験で過去問が
そっくりそのまま出ることはまずないわけですから。
609受験番号774:03/03/11 01:17 ID:N4o/yXua
>>608
どこかで講師やってます?そんな感じがする文体・内容.........。
610受験番号774:03/03/11 09:32 ID:e7GuQ+0f
>>600
何となくあのお方の予感
611受験番号774:03/03/11 10:58 ID:+/B7GIQp
>>609
そうですよ。いや正確にはそうだったというべきか。
同業者なら多いと思うな。今までの回答の中でも内容がビシッとしているのを見ると
「お、これは(うちと同じヒマな)同業者だな」と。

>>610
たぶんあなたの知らない人だろな。東京とちゃうしw
もうあほらしいて関わってないし
612受験番号774:03/03/11 10:59 ID:+/B7GIQp
受講料取るだけ取っていい加減な運営しかしない予備校やその手先講師の営業文句に
惑わされることなく合格に見合うだけの勉強をして欲しいと人間として願っています。
少なくともウソだらけの教材を勉強の対象にするのだけは辞めてほしい。

でも、予備校にいる人がみんな金の亡者みたいなやつかというと当然そうではない。
例えば受付にいるおねえさん方の多くは薄給にもかかわらずクレームの最前線に立って
大変がんばっておられます。たまには労わってあげてください。
服がケバイとか言わないであげてくださいw
たまに不機嫌な顔をするときもあるかもしれませんがあれは上司に無茶を言われた
すぐ後のことですからたまには大目に見てあげてください。
お金を貰っておきながらその人の勉強を邪魔する悪い奴は枕を高くして眠っています。
しかもえらそうにモノを言います。

グチっぽい上長くなってしまうな。許せ。
にちゃんもほどほどに勉強しようぜ
613受験番号774:03/03/11 11:13 ID:+/B7GIQp
出かける前に念のために申しておきます。
それがどの講師であるかここで特定しあいっこをすることは私の意図するところではありません。
わかる人が見てニヤリ( ̄ー ̄)としていただければそれで足りるのでありまして・・・
くれぐれも無粋なおいたをなさいませぬよう
614受験番号774:03/03/11 11:21 ID:mHAqM1FR
>>613
じゃあ放置すればいいじゃん。あえてそういうレスをつけるってことは
深層心理では特定してほしいんだよ、このマゾが。
615受験番号774:03/03/11 21:12 ID:+/B7GIQp
>>614
吾輩を苛めたいはなんとなくわかるけど言っていることの意味がよくわからん
>>613>>610にあてたのね
ひょっとしたら君は>>613を遠まわしに「私を特定してください」という趣旨の
書き込みであると誤解したのか?
しかしそんなことは一言も言っていないぞ。
>>613だけを読んでもそうは読めないはずだし。

またつまらぬことをしてしまった。。。
616受験番号774:03/03/11 22:35 ID:OiKGHBSM
?
617受験番号774:03/03/11 22:58 ID:R/EV9PJE
ほんとつまんないね
618受験番号774:03/03/12 06:10 ID:SMX4uRLb
で、だれなの?ダレチリョ?
619受験番号774:03/03/12 12:33 ID:ipfbP152
判例六法って買ったほうがいいですか?
でももう時間あまりないし、自分でまとめるのにも時間かかるし
みなさんどうしてますか?

620受験番号774:03/03/12 13:44 ID:NoqsYF0c
判例六法?
悪くない、しかし国1向き
621受験番号774:03/03/12 16:26 ID:16SJ+xLZ
ウォーク問憲法(第3版)のNo.42の肢2って正しい選択肢じゃないですか?

取材の自由は,報道機関の報道が正しい内容を持つために,報道の自由とともに,憲法の
精神に照らして十分尊重に値するものである。
622受験番号774:03/03/12 16:32 ID:KVrJOhEb
とともにとしてるのが間違いみたいだね。漏れもこの問題はまちがえたんだよな。神降臨きぼん
623受験番号774:03/03/12 16:37 ID:ZoiD8fH4
>>622 でも判例の文言は「ともに」とありますよ。

「報道機関の報道が正しい内容をもつためには、
報道の自由とともに、報道のための取材の自由も、
憲法二一条の精神に照らし、十分尊重に値いするものと
いわなければならない」
624受験番号774:03/03/12 16:47 ID:bokFKU9B
その肢は

報道の自由=憲法の精神に照らし合わせて尊重
取材の自由=憲法の精神に照らし合わせて尊重

っていう意味をあらわしているのでは?
625受験番号774:03/03/12 17:07 ID:pHhd2gc8
>>623 
じゃあ正解。
626受験番号774:03/03/12 20:05 ID:NoqsYF0c
>>623
バイブルで調べたけど、これ全部正解だろう。
しかし、ウ問の解説は 「報道の自由も、取材の自由も21条で直接保障される
わけではないが21条の精神に照らして十分尊重に値すると」読んで
報道の自由と取材の自由を同レベルに扱ってるから×だとしている。
627受験番号774:03/03/12 21:28 ID:JQvdXajG
600ことダレチリョ君。そうやって人のせいにしてないでもう諦めなさい。
628受験番号774:03/03/12 22:51 ID:4PZKSTpX
>>623
その判例は何の判例?おいらはウォーク問持ってないが、
博多駅取材フィルム提出事件の判例(最大決昭44.11.26)は
「報道期間の報道は…本条(憲法第21条)の保障の下にあり、
また、報道のための取材の自由も本条の精神に照らして十分
尊重に値する。」。
629受験番号774:03/03/12 22:59 ID:2YDS8VJR
てか肢2の文の意味取り違えただけだろ。
他の足が正解にならないんだからさ・・・
630受験番号774:03/03/12 23:09 ID:M/el83D0
判例の原文は>>623の通りだと思いますが。
>>628は分かりやすく書き換えたテキストの記述でしょ。芦部とか。
631受験番号774:03/03/12 23:21 ID:xJKQ/J35
Wの解説だけど

最高裁決定は、取材の自由は、憲法21条の精神に照らし十分尊重に値する
と述べるが、報道の自由については、それにとどまらず、憲法21条の表現の自由
として保障されるとし、憲法上の取り扱いが両者で異なることを述べている。

報道の自由は加えて表現の自由も含まれるからってことじゃないん?
632受験番号774:03/03/12 23:23 ID:GIWlQjc9
「思想の表明の自由とならんで、事実の報道の自由は、表現の自由を規定した憲法二一条の保障
のもとにあることはいうまでもない。また、このような報道機関の報道が正しい内容をもつためには、
報道の自由とともに、報道のための取材の自由も、憲法二一条の精神に照らし、十分尊重に値い
するものといわなければならない。」

報道の自由は憲法21条の保障の下にある。

633受験番号774:03/03/12 23:34 ID:VtpxbZw3
質問です。
民法なんですが、A,B間の通謀虚偽表示による契約って原則無効ですよね。
で、Bが善意の第三者であるCに転売し、Cが悪意のDに転売した時、
Dの権利取得は可能、とのことについての解説が意味分からないんです。

その解説では、
Cに所有権がないとDはCの土地に抵当権を設定できない、という
不都合が発生するから。とあるんですが…

宜しくお願いします・・・
634受験番号774:03/03/12 23:36 ID:Q6hh5gMb
ウ問持ってないけど、
報道の自由は憲法21条の保障の下にあることには異議はないが、
>>621を誤りとするのは変じゃないかってことではないの?
635受験番号774:03/03/12 23:42 ID:HLkxzBp+
博多駅事件決定の問題は>>629で決着がついていると思われ

>>633
最高裁判所は絶対的構成を採っているから
たしかに解説の意味は不明


636受験番号774:03/03/12 23:43 ID:GIWlQjc9
俺ももってないけど、ウ問の解説どおり、判例に従えば
同レベルで保障されるものではないという意味で誤りでいいかと。
637628:03/03/12 23:48 ID:4PZKSTpX
>>630
はっ!そうだったのか!
判例六法の判例って要旨だったのね。
初めて知った。危ない、危ない(アセアセ
638633:03/03/13 00:00 ID:7quzKifV
すいません、抵当権をかけるのはCの方でした。
原文のまま書くと、こうです…

次にCが善意の場合を検討する。
確かに、悪意者Dを保護するのはおかしいともおもわれる(相対的構成)。
しかしこれによるとその後の法律関係が著しく複雑になる。
すなわち善意の第三者Cが悪意のDに抵当権を設定した場合、
相対的構成によればDは抵当権を取得できなくなり、
その結果Cは抵当権の負担を不当に免れることになる
したがって、絶対的構成で…

ということなんですが、最後の4行(すなわち〜)からが分からないんです。
…そもそも、売主はCで、買主がDなんだから、Cは代金債権がありますよね。
その担保としてDに売った土地に抵当権をかけるってことですよね。
なのに、Cが抵当権をかけることができないこと→
Cが抵当権の負担をまぬがれることになるって???
意味が通らないのです。どなたか分かる方いませんか?
639受験番号774:03/03/13 00:02 ID:XZ8agUhV
>>621 
その選択肢だけ見たら明らかに正解。
「尊重に値するにとどまる」とかだったら不正解。
640受験番号774:03/03/13 00:02 ID:ALDRwc5O
>>633
たしかにその解説はボケすぎ。

ちなみに理由は>>635の言うとおり。
売買関係にいったん善意の第三者が入れば、
それ以降の取引は悪意者であっても権利を取得できる。
理由は善意の第三者の取引の安全を図るため(だったと思う)。

善 → 悪 → 悪
(○)  (○)   (○)

悪 → 悪 → 善 → 悪
(×)  (×)   (○)  (○)

これでどうでしょ?
641受験番号774:03/03/13 00:03 ID:ALDRwc5O
>>638
あっ!  ・・・・。
642受験番号774:03/03/13 00:06 ID:bw6FXv9M
これってCからDの土地売買なの?
CがDからお金借りるのでDのために抵当権を設定したって
なら分かるんだけど
643受験番号774:03/03/13 00:08 ID:TbSvelj8
>次にCが善意の場合を検討する。
>確かに、悪意者Dを保護するのはおかしいともおもわれる(相対的構成)。
>しかしこれによるとその後の法律関係が著しく複雑になる。
>すなわち善意の第三者Cが悪意のDに抵当権を設定した場合、
>相対的構成によればDは抵当権を取得できなくなり、
>その結果Cは抵当権の負担を不当に免れることになる
>したがって、絶対的構成で…
この解説は
CD間が売買の事例ではなく
CがDから借金して抵当権を設定する事例を挙げて、相対的構成の不都合性を
指摘してるだけでしょう
644633:03/03/13 00:09 ID:7quzKifV
>>640-641
そう考えると筋は通るんですよね。
Cの取引の安全を図るため・・と考えると。
645633:03/03/13 00:12 ID:7quzKifV
>>642-643
あっ、そうか。すいません…
確かにそうですよね。
ありがとうございました!これで安心して眠れます!
646受験番号774:03/03/13 00:13 ID:ALDRwc5O
CD間は売買ではなかったのか・・・。おかしいわけだ・・・。
647受験番号774:03/03/13 00:31 ID:TbSvelj8
>>633
「抵当権をかける」なんて言葉使わないでくれ
債権者なら、「抵当権を取得する」
債務者か物上保証人なら、「抵当権を設定する」
648受験番号774:03/03/13 00:37 ID:TbSvelj8
密かにIDがTBS
649633:03/03/13 01:51 ID:7quzKifV
>>647
あぁ、ナルホド。それでCが債務者、Dが債権者ってことが
一目で分かるわけか…
まだ抵当権とかの話まで勉強できてないんで、ここで覚えておきます。
ありがとうございます。
650受験番号774:03/03/13 08:23 ID:0cUs9VCE
あげ
651受験番号774:03/03/13 13:23 ID:B+n7kHU9
民法のウ問をやろうと思っていますが、その前にテキストで勉強したいと思っています。
何か、良いテキストありますか? それと、新スー過去は使えますか?
652山崎渉:03/03/13 14:03 ID:Fsgn5PU5
(^^)
653受験番号774:03/03/13 17:06 ID:NslXHBhI
>>649
がんばれ〜
民法はまだまだ先長いぞ
654受験番号774:03/03/13 20:24 ID:wDQw/5j/
ウ問使うなら同じ会社ので統一すれば?
そうじゃなかったらVテキとか・・・。
スー過去。個人的にはウ問の方が好き。
ウ問→ガッツ
をやった。
でもウ問だけでも全ての問題を人に説明できるくらいになれば大丈夫だと思う。
>>651
655受験番号774:03/03/13 22:29 ID:NslXHBhI
最近の債権が重視される傾向から
スー過去民法2の方をやってみるのもいいのでは?
656受験番号774:03/03/14 19:07 ID:toLOPaQJ
>>654
>>655

ありがとうございます。
LECのは基本テキストは只今改訂中だそうで売ってません。
経済原論で新スー過去をやったら分かりやすかったので民法ではどうかなと思い、伺ってみました。
Vテキは、本屋で見たいと思います。
657受験番号774:03/03/14 20:08 ID:chnxC/cc
>>656
Vテキは情報が少ない(講義用のものだからね)
学説が弱い
という弱点はあるけど、知識を整理して頭の中をスッキリさせるには最適。
問題集などを通して気づいた事をテキストに書き込んでいけば、かなりのものになる。
書き込み用の余白があるしね。
法律系はウ問、数式系はスー過去ってよく聞くなぁ。
658受験番号774:03/03/14 22:47 ID:WfkjXykP
あげ
659受験番号774:03/03/14 23:03 ID:795Lp2Of
>>657
ウ問の場合は判例つき六法でここ5〜6年の新しい判例について
チェックしないとダメですよね〜。
660受験番号774:03/03/15 13:09 ID:Qge96DcO
行政法で出てくる用語で法の受権と法律の根拠の違いがよくわかりません。
法の授権は行政立法でしか出てこないと思うのですが。
その程度の理解で足りるでしょうか?
あと一般的授権と個別具体的授権というのもイメージしにくいので、
実際の法律でそれを示してある部分を知りたいです。
661受験番号774:03/03/15 13:43 ID:sDwyjK+S
「行政立法」といってもいろいろある。教科書確認せよ。
それから「法の授権」じゃなくて「法律の授権」ね。
委任命令・執行命令の定立には「法律の授権」が必要、とかいうよな。
「法律の根拠」との違いについてはとりあえず漢字が違うくらいの認識で足りると思われ。

(一般的授権の例)
国家行政組織法
第十二条  各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、
又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。

(個別具体的授権の例)
医師法
第六条  免許は、医師国家試験に合格した者の申請により、医籍に登録することによつて行う。
 2  厚生労働大臣は、免許を与えたときは、医師免許証を交付する。
 3  医師は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所
(医業に従事する者については、更にその場所)その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の
翌年一月十五日までに、その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。

とはいえ一般なのか個別具体的なのかは相対的なもんだ。
例えば国家公務員法102条1項について学説は白紙委任(一般的授権)とするが、
最高裁はそうでないといっている(猿払事件)。
662受験番号774:03/03/15 22:16 ID:Qge96DcO
>>661
お答えありがとうございます
一般的授権と個別具体的授権は実際の法律を
読むと返って私には難しいです。一般なのか
個別具体的なのかは相対的であるという話はためになりました

でまた質問ですが、旅券発給は行政行為でいうところの
何になるのかわかりません。許可、確認のどちらかだと
思うけど。こういうことを調べるのに効率的な方法はあるの?
663受験番号774:03/03/15 22:47 ID:omRwMd2a
>>662
法律学ぶ前に法律の学び方っを学ぶべき。
判例つき六法で調べるってこと思いつかないわけ?
664受験番号774:03/03/15 23:23 ID:Zoiv2uZ7
>>662
確認は準法律行為的行政行為じゃなかったけか?
665受験番号774:03/03/15 23:35 ID:oI1XsoKu
損失補償請求権が公法上の権利なのに、なんで国家賠償請求権が私法上の権利になるんですか?
666受験番号774:03/03/15 23:39 ID:sDwyjK+S
>>663
同意だがまあそういうなって

>>662
旅券発給は「許可」か? で、旅券の交付は「確認」になるんかな。
たぶんね。何も見ないでテキトーに言ってるし間違ってたらすまん。
たしかに過去問集には載ってるけど
ある行政行為を伝統的学説に従って分類させるっちゅう問題はもう出んだろ。

「一般的授権」ってのはゼネコンの丸投げみたいなもんやね
「個別具体的授権」ってのはお母さんが事細かに指示してリフォームするみたいなもん
例えて言うならの話なんでわかりにくいというツッコミは却下
667受験番号774:03/03/15 23:46 ID:sDwyjK+S
>>665
憲法29条3項が「公共のために用ひる」って言ってるから損失補償請求権は公法上の権利
国家賠償請求権は不法行為に基づく損害賠償請求権と同じようなもんだから私法上の権利
オレはこんな感じで憶えてる。
668受験番号774:03/03/16 07:25 ID:TNqf7WM9
公法上の権利か私法上の権利かで何が違うのですか?


669受験番号774:03/03/16 09:55 ID:M68jwONZ
訴求するとき、実質的当事者訴訟(公法上の権利)によるか
民事訴訟(私法上の権利)によるかという違いがある。

公法上の権利は譲渡・相続・差押の対象とならない(不融通性)。

会計法30条・31条の適用の有無という違いもある。

もっとも、権利の性質に応じて個別具体的に私法の適用を判断する
通説(公法私法一元論)からは公法上の権利か私法上の権利かを
区別する実益は少ない。
670668:03/03/16 10:04 ID:+FFP8O5B
分かりやすい解説感謝!
実質的当事者訴訟か、メモしておこう
671受験番号774:03/03/16 18:16 ID:BvRlwWi2
【問題】
実質的当事者訴訟の被告は当該処分を為した行政庁である。
○or×?
672受験番号774:03/03/16 20:13 ID:oa7TKEtP
「×」に一票
673受験番号774:03/03/16 20:35 ID:M68jwONZ
ありがと
×
674受験番号774:03/03/16 22:21 ID:UNj4t1TR
行政法で、即時強制にも令状主義の余地はあるとされてますが、
この令状主義の余地というのは、他の強制執行である、代執行
等にもあてはまるのでしょうか?
675受験番号774:03/03/16 22:25 ID:uHa1ONva
代執行とかするにはフツーに令状いるよ。

即時強制だけは令状がなくてもいいってこと。
そんで令状がいる場合もあるから、その余地があると・・・。
676受験番号774:03/03/16 22:56 ID:uZtrqTlp
代執行に令状っているの???
条文上の根拠は?
677受験番号774:03/03/16 22:59 ID:uHa1ONva
>>676
行政代執行法。代執行令書がいるよ
678受験番号774:03/03/16 23:02 ID:EfL4+Ug6
嘘を教えたらいけないな。
679受験番号774:03/03/16 23:04 ID:uHa1ONva
>>678
ん?漏れ?間違ってる?自分ではこれで正しいと思ってんだけど・・・。
じゃあ、修正して教えてあげてくささい。
680受験番号774:03/03/16 23:04 ID:uZtrqTlp
令状とはちがうぢゃん
令状は裁判署が出すもんでしょ
681受験番号774:03/03/16 23:11 ID:wvedKfZe
>679
教えるときに確証がない場合は「〜じゃないかな」
というように書いたほうがいいな。
そうするとその科目が得意な人が補正してくれる。
682受験番号774:03/03/16 23:12 ID:uHa1ONva
あっ、ごめんおもいっきり勘違いしてたみたい・・・。(鬱
裁判所の出す令状ね。憲法の35条とかの絡みのとこだ・・・。
683受験番号774:03/03/16 23:13 ID:uHa1ONva
>>681
そうだね。
得意じゃない科目に首つっこむのはやめときます。スマソ
684受験番号774:03/03/16 23:13 ID:M68jwONZ
>>675
ん?権限濫用防止のため裁判官(または裁判所)によってなされる
事前チェックを「令状」というなら、それは要らんはずだ。
要るのは「代執行令書」だな。

>>674
行政調査が即時強制と同じカテゴリーに属するという整理をすれば
即時強制にも令状主義の適用ないし準用の余地はある。最高裁も川崎民商事件でそういう。
685684:03/03/16 23:14 ID:M68jwONZ
ごめん。書いてる間にたくさんレスがついてた。
686受験番号774:03/03/16 23:21 ID:Kz3JHqUH
>683
君を責めてるわけではないよ。
これからも書き込んでくれた方ほうがむしろみんなのメリットになるよ。
格式高い質問スレにはなってほしくないし。
687受験番号774:03/03/16 23:28 ID:gd6wO13d
民法の親族・相続って勉強したほうがいいんですか?
あんまり時間もないし、捨てようかなと・・・
688受験番号774:03/03/16 23:40 ID:sN+O8nY7
民法得意だったのに昨日くらいからいきなりわかんなくなってきた。
どうしよう・・・・・他の科目つぶしてるうちに記憶とんだ???
689受験番号774:03/03/16 23:42 ID:RrNcx8dv
>>687
受ける試験と取りたい点数と他の部分の出来によるけど?
690受験番号774:03/03/16 23:48 ID:uZtrqTlp
もう一度674について検討しましょ
>行政法で、即時強制にも令状主義の余地はあるとされてますが、
>この令状主義の余地というのは、他の強制執行である、代執行
>等にもあてはまるのでしょうか?

行政調査、即時強制に令状主義の適用の余地があるのはOK
では直接強制、代執行、間接強制には適用の余地は無いのか?
ちょっと調べてみただけでは良くわかんなかった・・・
代執行については、代執行の要件を満たしてる場合でも行政が民事訴訟を提起して
その実現を図ることは認められるらしい(令状主義とは関係無いけど裁判所を関与
させる余地はある)
下のページを見る限り直接強制に令状主義の適用の余地はあるらしい
http://216.239.37.100/search?q=cache:hnTU6gdEMp0C:uno.law.seikei.ac.jp/~uemura/chp12.html+%E7%9B%B4%E6%8E%A5%E5%BC%B7%E5%88%B6%E3%80%80%E4%BB%A4%E7%8A%B6%E4%B8%BB%E7%BE%A9&hl=ja&ie=UTF-8&inlang=ja
691名無しの専門学校:03/03/16 23:59 ID:e1ysTmVg
>>688
得意だったころは定着してなかっただけかも。
もう一回じっくりやってみるといいかもな。
692受験番号774:03/03/17 00:29 ID:c9ktHX2Y
>>688
俺も・・・。
最近記憶と忘却の追いかけっこになってる。
693受験番号774:03/03/17 00:29 ID:JtmMCJLp
>>684
>行政調査が即時強制と同じカテゴリーに属するという整理をすれば
>即時強制にも令状主義の適用ないし準用の余地はある。最高裁も川崎民商事件でそういう。
「行政調査が即時強制と同じカテゴリーに属するという整理をすれば」
なぜこのようなな限定が必要なの?
694684:03/03/17 02:32 ID:n/K27k/e
即時強制(行政調査を除く)に令状を要求すると即時強制の定義と矛盾しないかい?
つまり、現行犯人を逮捕するのに逮捕令状が要る、って言うのと
同じくらい馬鹿げたことにならないか?という疑問があるわけよ。

破壊消防や感染症患者の隔離などの典型的な即時強制(だから行政調査を除く)に
令状主義適用の余地があるかないかについて著名な最高裁判例もなく
自信もなかったから慎重を期して684のような言い方になっとる。

「即時強制(行政調査を除く)には令状主義適用の余地がない」
という肢も100%×とは言い切れない(むしろ定義から考えれば○かもしれない)。
695受験番号774:03/03/17 04:04 ID:H+9PLZzD
>>694
眠たいので軽く書いときます。

つまり694が言いたかったことは、
即時強制=(狭義の即時強制+行政調査)
のうちの「狭義の即時強制」に令状主義等(憲法35・38)
が及ばないのではないか、ということだよね?

「即時強制」という言葉の定義が問題の本質というわけか。
>>674が書いた「即時強制」はどっちだろう?
問題集は解説を見る限りはくくり言葉としての「即時強制」のような気がする。

有識者回答キボンヌ。経済学部生にはきつい。

あと、
「感染症患者の隔離」って強制的に検診させることかな?
そうならそれは義務を前提とする「直接強制」の例じゃないかと。
696受験番号774:03/03/17 08:20 ID:RFSaivsX
>>694-695
真夜中の解答かたじけないです。

即時強制は、生命身体財産に対する急迫の危険を除去するため義務を命じる暇がないため
用いられるのだから、わざわざ令状なんかとってるわけにはいかないわけですね。
そんな問題意識があるなんて知らなかった。勉強になりました。

 ただ、警察官職務執行法3条3項(泥酔者等を24時間を越えて身柄を保護する場合、簡易裁
判署の裁判官の許可状を必要とする規定)があり、また、一般的には人権保障の見地から、こ
の条文以外に即時強制をなすのに令状が要求される例が無いのを問題としてるのだから、
公務員試験の解答としては「即時強制(行政調査除く)に令状主義の適用の余地がある」でい
いように思います。
697受験番号774:03/03/17 08:39 ID:RFSaivsX
>>695
健康診断の強制(結核予防法7条、精神保健法27条)
強制隔離(伝染病予防法8条)
強制入院(精神保健法29条、伝染病予防法7条)
これら全て即時強制の例としてあげられています。

もちろん直接強制にも、同じような例として
受診命令や入院命令の強制にかかわる規定(性病予防法11条18条)がある。
698受験番号774:03/03/17 08:41 ID:RFSaivsX
だれか
>>674
>>690
の解答キボンヌ
699受験番号774:03/03/17 10:33 ID:XwSEeyVQ
>>690の方だけど
代執行は民事の手続きでもいいんだ
強制執行は民事手続きとってたら
法の趣旨を没却するとかで認められないよね
700684:03/03/17 10:51 ID:n/K27k/e
たとえば原田先生は、行政調査について川崎民商事件を紹介されたうえで、
 即時強制 → 厳格に令状主義を貫くことはできない。
 行政調査 → 事情はやや緩和されるものの令状主義の適用は困難
とし、最後に
 「即時強制や行政調査の機能に照らすと、現実には令状主義が実行される余地は、
あまりないというほかはないであろう」と結んでおられる。

>>696
> 公務員試験の解答としては「即時強制(行政調査除く)に令状主義の適用の余地がある」でい
> いように思います。

そうだな。原田本に照らしてもだいぶ微妙ではあるが(たぶん出んだろ)。
701整理:03/03/17 10:51 ID:n/K27k/e
即時強制には令状主義の適用の余地を認めないのが判例である。

とフツーに出たら川崎民商のことだなと考えて×にしていいと思う(他の肢との比較も必要)。
702受験番号774:03/03/17 10:53 ID:n/K27k/e
>>670>>694
判例で論及された以上に一般論を追う必要はないと思う。
余地があるかないかと聞かれたら大雑把に「余地ぐらいはあるんじゃねーの」と判断したらいい。

どうしても推論したいなら
令状主義の趣旨と行政目的を迅速に達成する要請・行政作用の多様性のバランス
ってところから考えるとよい。詳しい教科書にあたるか。
703受験番号774:03/03/17 11:22 ID:n/K27k/e
694→690sage
704695:03/03/17 13:05 ID:YjYYSmmb
>>697
かたじけない。
俺が未熟でした。

>>700-702
俺もそう思います。ありがとうございます。
考えたら頭がこんがらがってしまって。
705受験番号774:03/03/17 13:57 ID:2aSHM/Tw
川崎民商事件判決を素直に読めば
即時強制にも令状主義の適用の余地はある罠
706受験番号774:03/03/17 14:06 ID:2aSHM/Tw
現行法上、代執行、間接強制について令状を要求するものはないでいいだろうけど
直接強制についても令状を要求するものはないよね?多分そうでしょ?
707受験番号774:03/03/17 17:04 ID:QdV+4tyt
>>705
それは広義の即時強制じゃないの?
708受験番号774:03/03/17 22:13 ID:/+KW77L8
郵政総合職は記述式ですが、記述式の勉強法はどうしてます?
709受験番号774:03/03/17 22:24 ID:+cfvgrQh
郵政受けない。
国1の滑り止めのための試験みたいなもんだろ。
あんなの一般職しか受からないよ
710受験番号774:03/03/17 22:38 ID:o0c5c/dg
>>708
今そんなこときいてるようじゃ相当厳しいだろうなあ
でも、一次試験の倍率が低くて二次でたくさん落とす試験かも
しれないから望みはあるかもしれんが・・・

憲法民法なら早稲田セミナーの司法試験向けの参考書「Aプラス」が
公務員の記述に使えるという評判だが・・・
あと憲法記述対策のガッシとか
これらの答案集を地道に覚えるしかないんじゃないだろうか・・

ただ、どんな問題が出るか全く不明だから、ひょっとして
穴埋め問題かもしれないし・・・
それなら特に対策扶養だなあ・・

まあ、要するに何もわかりませんということです。
711受験番号774:03/03/17 22:41 ID:wr71sTPr
穴埋めだったら笑うな
712受験番号774:03/03/17 22:43 ID:qjttaj6o
行政法の判例(議員報酬請求権の譲渡性)で判旨の中に
「単なる経済的価値として移転性が予定されている場合」っていう表現が
使われてるんですけど、これってつまりはどんな場合なんでしょうか?

っていうか、公法上の権利なのにそもそも他人に譲渡できるんですか?
713受験番号774:03/03/17 23:12 ID:n/K27k/e
>>712
譲渡できるものもあればできないものもある。

その判例の主眼は「公法上の権利だから」という説明をせずに
権利の性質に従って個別的に譲渡可能性を判断したところにある(一元論的立場)。

「公法上の権利だから」(一律に)譲渡不可っていうのは二元論(旧通説)。
生活保護受給権は譲渡できない。しかし、現在の通説である一元論(区別否定論)
は「公法上の権利だから」という説明はしない。一元論からは生活保護受給権が
いかなる性質をもつ権利なのを明らかにすることが重要となる。

「単なる経済的価値として移転性が予定されている場合」っていう部分は試験対策
としてそれほどインポータントじゃない。
714受験番号774:03/03/17 23:28 ID:YrKwH5eK
広義の訴えの利益と、協議の訴えの利益がいまいちピンと来ません。
どなたか、易しく解説お願いします。
715受験番号774:03/03/17 23:32 ID:n/K27k/e
              原告適格
広義の訴えの利益
              狭義の訴えの利益
716受験番号774:03/03/17 23:36 ID:n/K27k/e
原告適格は「お前なら訴訟追行していいよ」っていうこと(主体に関する訴訟要件)
狭義の訴えの利益は「その審判対象については審理しても無駄かも・・・」ってこと(客体に関する訴訟要件)
717受験番号774:03/03/18 00:55 ID:xC2Tt0dd
実務教育の「はじめて学ぶ○○法判例」
使ってる香具師いる?これどーなんだろ?
718714:03/03/18 01:10 ID:QXc5JzVi
>>715,716

アリガトウございました
719受験番号774:03/03/18 01:12 ID:QXc5JzVi
>>716
ここでいう利益というものは、一般的に言う「利益」とは
意味がことなるようですね…
許可と言った意味合いが入ってるのでしょうか?
720受験番号774:03/03/18 01:19 ID:YkZ1eWWo
>>719
だって、「訴訟要件」だからね。
「裁判してやってもいいよ」っていう、ふるいわけのための基準です。
721行政法の時事ネタ:03/03/18 01:26 ID:BPVdYIrq
 「少年院の体育の授業中、プールの底で頭を打ち、生涯、寝たきりの
体になった」として、一月中旬、東京都の少年=当時(17)=と両親
が国(代表者・森山真弓法相)を相手取って四億八千万円余の損害賠償
を求める訴訟を、東京地裁に起こしていたことが十七日、分かった。
少年院での事故が明らかになるのは異例。公的機関内部の事故を公表
しない法務省の姿勢も問題になりそうだ。
 訴状によると、少年は昨年八月下旬、八街少年院(千葉県)の授業中
、水泳の飛び込み練習でプールの底に頭から激突し頚椎(けいつい)
骨折、頚髄損傷を負った。四肢体幹機能障害に加え知覚障害、
排せつ障害などの後遺症が残り、寝たきり状態で、回復の見通しは
ないという。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20030317/eve_____sya_____003.shtml
722受験番号774:03/03/18 01:42 ID:dKgCGLiT
>>717
判例六法か公務員六法のがいいと思います。
憲民行買うよりね
723715:03/03/18 03:10 ID:LEfy4Ohd
>>718
「訴えの利益」ってのは「国民」どもの利益を守るために出てきたもんじゃなくて
「裁判所」様の利益を守るためのもんだ。720(オレじゃないけど)も指摘しとるが。
まあ、裁判所様が無駄な審理に関わらなくて済むってことは税金も抑えられるし
本当に時間をかけるべき事件の審理がじっくりできるようになるわけだから
究極的には国民の利益になるんだろうけど。
いずれにせよ「許可」とは違うのは分かるだろ?ひとつの専門用語だ。

>>721
身内をかばって批判されるのは毎度だな。どの組織にもそういう側面はあるだろうが
特に監獄・少年院の運用の実体は特別権力関係理論のままなんだろうな。
闇から闇へと葬られるみたいな。看守の暴力事件が発覚したところじゃなかったっけ。
請求額が多いと思うけどこれで相場なのかそれとも訴訟戦術の一環?
724受験番号774:03/03/19 02:20 ID:3uVxxMAm
地役権を蒸し返してみる
(最判平10 ・2・13)今年なんかの試験で出ると予想してみる。
725受験番号774:03/03/19 21:53 ID:phqwvmnh
ヤマあてにちゃん模試(民法)

【問 題】 AはBからB所有の甲土地を購入し引渡しを受けたが移転登記は具備
しなかった。この事情を知るCはAに土地を高く売りつけるつもりでBから同土地を
譲り受け移転登記を了した。
 以上の事例に関する以下の記述のうち、最も妥当なのはどれか。

1 Cは民法第177条にいう「第三者」にあたるから、移転登記を具備しなかったAは
 Cに対し甲土地の所有権を対抗することはできない。
2 Aは単独で甲土地の移転登記を具備できたはずから、Bに対し損害賠償請求を
 する余地があるにしても、Bとの間の売買契約を解除することまではできない。
3 Cが、AB間の売買契約の存在を知らないDに甲土地を譲り渡した場合、Aはもはや
 Dに対し甲土地の所有権を対抗することができなくなる。
4 Cが、AB間の売買契約の存在を知らないDに甲土地を譲り渡した場合でも、Aは
 Dからの甲土地明渡請求に対し留置権をもって対抗することができる。
5 Cが、AB間の売買契約の存在を知らないDのために甲土地に抵当権を設定した
 場合でも、AはDに対し抵当権登記抹消請求をすることができる。
726受験番号774:03/03/19 22:00 ID:Hw58bLBb
1は×
2
3
4留置権は転売事由の時だから×
5
5にするかな
Cは背信的悪意者でしょう。
背信的悪意者からの転得者は保護されるのかどうか
一応なにも見ずにカキコ
727受験番号774:03/03/19 22:19 ID:JNPVMBjb
おいらは3をおす。3か5かで悩むけど。
「善意の転得者には対抗できない」という
原則に従う。背信的悪意者からの
転得者は保護されないとも
聞いたことはないし。
728受験番号774:03/03/19 22:19 ID:5SuZ8dKz
最近民法やってねぇからな〜
1:×(背信的悪意者なので第三者にあらず)
2:△
3:×(Dは未登記なのでAにも可能性あり)
4:×(このケースには牽連性がない)
5:△

「5」にします。
3の登記って自分ひとりでできないような気がするんで。
(できる場合も代理であったかな)
もっと勉強します。
729受験番号774:03/03/19 22:27 ID:fvE97m+r
2×
Aに過失があったとしても、損害賠償について過失相殺されることはあり得るけども
履行不能解除は妨げられない
730728:03/03/19 22:27 ID:5SuZ8dKz
訂正
3の登記って自分ひとりでできないような気がするんで。

2の登記って自分ひとりでできないような気がするんで。
731受験番号774:03/03/19 22:35 ID:fvE97m+r
2×
単独で登記できる点も誤り
732受験番号774:03/03/19 22:41 ID:fvE97m+r
>>728
Dの取得した権利が抵当権か所有権の違いがあるけど
3のケースではDは登記を得ていない
5のケースではDは登記を得ている

なのに
3でAは勝つ可能性がある
5でAは勝つ

バランスはとれていますか?
733受験番号774:03/03/19 22:44 ID:9LF7h+BS
1は背信的悪意で第三者にならない ×
2は単独では登記できない ×
3はA・Dともに登記なければ訴えたもの負けのケースになる可能性ありで△
4は俺の記憶が確かなら×
5は謎・・・

5かと思われる
734受験番号774:03/03/19 23:18 ID:6xj34nsc
なぜ3ではDが登記を得ていないと言えるのですか?
「譲り渡した」としか書かれていないからですか?
735受験番号774:03/03/19 23:18 ID:xcSY3Lni
この中でどれを選ぶかっていったら3
736受験番号774:03/03/19 23:20 ID:q6uq7c4U
>>734
その通り、書いてないことはないものとして扱うのが原則
737受験番号774:03/03/19 23:20 ID:Hw58bLBb
Cは背信的悪意者だから
177条に言う第三者ではない
だからCから譲り受け、抵当権を設定してもらってもDは
Aから見て対抗関係にならない?
738受験番号774:03/03/19 23:23 ID:q6uq7c4U
AD間は対抗関係
登記を得ていないAはDに勝てません

だから3が正解
739受験番号774:03/03/19 23:29 ID:xcSY3Lni
背信的悪意者からさらに譲り受けた善意者と単純悪意者は
Aと対抗関係になる。
だから4と5は絶対違う。
740受験番号774:03/03/19 23:31 ID:xcSY3Lni
1は論外
2は登記が移転した時点で履行不能

741受験番号774:03/03/19 23:32 ID:q6uq7c4U
>背信的悪意者からさらに譲り受けた善意者と単純悪意者は
>Aと対抗関係になる

これさえ知ってれば簡単な問題
もし知らなければ>>732のように考えて3と5の二択から3を選ぶ
742受験番号774:03/03/19 23:34 ID:Hw58bLBb
3のもはやってのが気になるよ
743受験番号774:03/03/19 23:36 ID:xcSY3Lni
いや、まさに「もはや」だよ
744受験番号774:03/03/19 23:50 ID:6xj34nsc
Dに登記が無くても、「AはもはやDに対し
甲土地の所有権を対抗することができなくなる。 」
のですか?対抗関係になって、登記の具備が
必要になるのではないでしょうか?
745受験番号774:03/03/20 00:19 ID:B2uOT43F
必要になるね。
だから登記がどこにあるかが確定しない肢3は
対抗することができなくなると断言しているので×
746受験番号774:03/03/20 00:31 ID:Tmdfyfbo
必要ではありません。
177条どおりAは登記がなければ第三者であるDに対抗できません。
A・D双方に登記がなければ、互いに相手方に対して所有権の取得
を対抗できないことになります。
従って、未登記の二重譲受人相互の間では、物権変動を主張する
原告が敗訴します。
また、、未登記の二重譲受人相互間に優劣はありません。
(第一譲受人が優先するという少数説もあり。)
ですから、A・Dどちらか先に登記を備えたほうが最終的に所有権を
主張できるようになります。
747受験番号774:03/03/20 00:37 ID:2GBacRif
民法177条を読んでみたまへ

「登記してないと第三者に対抗できない」と書いてあるはず
「登記してないと、登記のある第三者に対抗できない」とは書いてない
ADが対抗関係に立ち登記がCにある場合
AはDに対抗できないで正しい
逆に
DはAに対抗できないも正しい
748塵事院:03/03/20 00:40 ID:RdeP1Acf
肢3のDは登記を備えたことにしておいてくれ。
考えてくれた人すまん。
749受験番号774:03/03/20 00:42 ID:2GBacRif
それでも3だよね
750受験番号774:03/03/20 00:44 ID:lhAOnXyk
>>748
いやいや、考えさせてもらったよ。
有意義でした。
751塵事院:03/03/20 00:45 ID:RdeP1Acf
>>747のような理由でかろうじて肢3が(肢1〜5の中で)最も妥当なものになるので
没問は免れたかな。
疑義をなくすためにDは登記を備えたことにしておいてくれ。そこが出題意図ですた。
752受験番号774:03/03/20 00:47 ID:pyoVsAJc
うん。有意義でしたね。
753受験番号774:03/03/20 01:34 ID:RdeP1Acf
【問題】 A男とB女は届出をした夫婦であり甲家屋を共有している。持分は
A2/3、B1/3とする。これに関する以下の記述のうち最も妥当なのはどれか。

1 CがABに無断で甲家屋を不法占拠している場合、BはAの承諾を得なければ
 Cに対し建物収去土地明渡請求をすることができない。

2 AがBに無断で甲家屋をDに賃料月30万円の約定で賃貸した場合、AがDに
 対し請求しうる賃料は20万円ではなく30万円である。

3 AがBとの婚姻継続中、さらにE女との婚姻届を提出した。これが誤って受理
 された場合、BはAとEの婚姻取消しを請求できるが、Eはできない。

4 AとBは不仲となり、ABは別居するに至った。甲家屋にBが居住している場合、
 AはBに対し甲家屋の明渡しを請求できる。

5 AB間で協議離婚が成立し、財産分与としてAは甲家屋の持分をBに譲渡する
 ことにした。これによりAが無資力となる場合、Aの債権者はこの財産分与を取り
 消すことができる。
754受験番号774:03/03/20 10:38 ID:JJs38ouN
債権者取消権の要件の「債権成立時期が詐害行為の前」
というのには例外がありますか?
755受験番号774:03/03/20 17:54 ID:jR+BhRKX
>>747
それおかしくねぇか??
756受験番号774:03/03/20 17:58 ID:jR+BhRKX
1は単独でできる行為でしょ
2は?
3はBは離婚できるがA-E間の取消しはできない
4は??
5は財産分与として妥当な金額については債権者取消しできない場合あり

2か4・・・・

4っぽいな
757受験番号774:03/03/20 20:52 ID:mnzt/BfR
民法でふと疑問に思ったんですけど、
お金を拾った場合って、即時取得になるんでしょうか?
遺失物を拾った場合は、公示して六ヶ月たたないといけないみたいですが、
お金を拾った場合はどうなんでしょう。
時効とかあるんでしょうか。
758受験番号774:03/03/20 21:02 ID:LpHBeuDO
>>757
この前、模試で出たね
金銭にも即時取得が認められるか?判例は下のとおり。
「金銭の所有権は、特段の事情のない限り、金銭の占有の移転とともに
 移転する。その結果、金銭においては所有と占有が一致することから、
 無権利者の占有を信頼するという事態は発生せず、金銭に即時取得を
 適用する必要はない。」
759受験番号774:03/03/20 21:04 ID:RdeP1Acf
>>754
ない

>>755
おかしくない

>>757
> お金を拾った場合って、即時取得になるんでしょうか?
ならない

> 遺失物を拾った場合は、公示して六ヶ月たたないといけないみたいですが、
> お金を拾った場合はどうなんでしょう。
お金もいっしょ(240条参照)。
で、いくら拾った?

760目指せ国T:03/03/20 21:09 ID:NkaBYvlZ
>>576
4、共有者は共有物の全部を使う権利があるので違います。

以降解説
1、CがABに無断で甲家屋を不法占拠している場合、共有者は当然に
  明渡し請求が出来ます。
2、管理行為は持分の過半数なので正しい。
3、前婚は離婚原因、後婚は取消し原因になります。
4、上記参照
5、財産分与は原則として取消せません。しかし、財産配分が著しく
  不相当な場合は債権者が取消せる余地が無いわけではないですが、
  他の肢との関係で2が正解となります。
761受験番号774:03/03/20 21:09 ID:LpHBeuDO
>>757
即時取得の基礎をやりなおしたほうがいいね
即時取得は動産「取引」の安全を図る制度
よって「拾得」など「取引」によらないものは即時取得できない。
民法は制度趣旨、要件、効果を地道に押さえていく勉強が有効。
それをおろそかにして問題だけこなしてもコケる。
762目指せ国T:03/03/20 21:12 ID:NkaBYvlZ
>>757
金銭が物の究極的なものなので即時取得の対象とならないというのは
結構当たり前の知識だぞ。今の時期これが分からないのでは勉強が進んでいないのでは?
763目指せ国T:03/03/20 21:14 ID:NkaBYvlZ
何かの問題集で、山林から伐採した木が即時取得の対象となるか
ならないかというのを見たことがある。セレクションだったっけか?
あれをまだ一巡していないのか?間に合わんぞ?
764目指せ国T:03/03/20 21:24 ID:NkaBYvlZ
>>754
詐害行為の前に成立した債権であれば、詐害行為のときまでに弁済期が到来していなくとも
債権者はその債権に基づいて詐害行為取消権の行使が出来ます。(最判昭46.9.21)
765受験番号774:03/03/20 21:25 ID:oAEgN0DS
>>762-763
おみゃーさんのいわっさること、ちょっと厳しすぎるでいかんわ
766目指せ国T :03/03/20 21:27 ID:NkaBYvlZ
ごめんしてちょー
767目指せ国T:03/03/20 21:31 ID:NkaBYvlZ
しかも、俺も760の解説の相手方が>>756でなく>>576になってるし。
最近商法分からなくてかなわん。GAT’Sの民法スゲー難しい。
768受験番号774:03/03/20 21:42 ID:NkaBYvlZ
ゴメンまた間違った。
GAT’Sの商法スゲー難しい。

769塵事院:03/03/20 21:43 ID:RdeP1Acf
1 不法占拠者に対する妨害排除請求は「保存行為」にあたるから各共有者が単独でできる(252条但書)。

2 共有物の賃貸は共有物の「管理に関する事項」にあたるから持分の価格の過半数で決定できる(252条本文)。

3 婚姻取消事由は何か、取消権者は誰かを勉強しませう(744条・732条参照)。

4 各共有者は共有物の「全部」に付き其持分に応じたる使用を為すことを得(249条)。
 共有者に対する明渡し請求は当然には認められない。

5 >>760参照。解答するうえでポイントになる肢でした。H12年最高裁判決もあるところ。
770受験番号774:03/03/20 21:45 ID:aiuJs2ev
>>764
要するに、例外は無いということですか?
スー過去に「原則として〜」とあったので、例外があるのか気になったのです。
771758:03/03/20 21:46 ID:mnzt/BfR
遺失物の拾得と即時取得は関係ないということですね。
ということは、持ち主がわからない状態で、拾ってそのまま持っているという場合、
お金は動産だから(この場合、他人が落としたものだと知っているから悪意になるんでしょうか)
たしか20年間占有していれば自分のものになるんでしょうか?

772758:03/03/20 21:50 ID:mnzt/BfR
『遺失物横領罪』または『占有離脱物横領罪』
というものを見つけたのですが、
平穏かつ公然に20年間占有していてもだめなんですか?

773受験番号774:03/03/20 21:55 ID:RdeP1Acf
>>764は質問とちょっぴしズレた回答になってる
例外はない。
詐害行為の前に被保全債権が成立していないと「債権者ヲ害スル」(424条1項)とはいえないからである。

>>771
ほしたら君は拾ったお金と自分のお金を混在させずに20年間占有するってのか?
そんなことしなくてもお金は拾ったらその人のモノ。堂々と貰いたかったら交番に逝けって話。
それが>>758に引用されている判例の意味だ
774受験番号774:03/03/20 22:27 ID:RdeP1Acf
>>772
なかなか面白いところに目をつけられましたな。
たしかに、拾ったお金をネコババしたら占有離脱物横領罪となる。
つまり、刑法の世界ではお金を落としてもまだ落とした人の所有物であるとして扱う。
どうしてかっていうとネコババ行為を禁圧するためだね。

しかし、民法の世界では金銭については常に「占有あるところに所有あり」とする。
お金を拾ったら拾った人の所有物とし、お金を借りたらそのお金は借主の所有物とする。
金銭については取引の安全を極限にまで高める必要があるからだ。
例えば、モノを売って代金払ってもらったはいいけど、後で「それは盗まれたお金だから
返してくれ」なんていわれたら困るがね。お金は払ってもらったら何に使おうがこっちの勝手というわけ。

金銭所有権の所在については民法と刑法とで扱いが変わってくるということでつ。

いずれにせよ金銭については取得時効なんて考えなくてよろしいってのが判例の立場
775受験番号774:03/03/20 22:38 ID:jR+BhRKX
>>772
違法に所有したらダメなんじゃない?
一般人に理解しうる範囲で普通は道にお金やかばんは
おいてないよね?
776受験番号774:03/03/20 23:07 ID:qXnfZdS6
落とし主は、お金をネコババした香具師に不法行為責任を追及することでけりをつける、でよろしいですか?
他に請求できるものあります?
777受験番号774:03/03/20 23:16 ID:qXnfZdS6
不当利得もあるか
778754:03/03/20 23:24 ID:lhbDuMkK
>>773
ありがとうございます。
読者カードに他の誤植もまとめて書いて送る予定なのですが、
「原則として」は不要、と書いてもいいですか?
779受験番号774:03/03/20 23:36 ID:RdeP1Acf
>>776-777
そうだね
あと価値の返還請求権(レイ・ヴィンディカチオ)を認めるっていう有力説も
あるようだけど難しすぎる罠(内田U不当利得法)
780受験番号774:03/03/20 23:39 ID:RdeP1Acf
>>778
ちょっと待って。うちでも「原則として」って書いてある本を見つけた。
例外があるのかちょっと調べてみる。
781受験番号774:03/03/21 00:04 ID:+/Cgcacl
>>778
(1)贈与契約→(2)取消債権者の債権が成立→(3)移転登記
っていうケースで取消権行使を否定した判例(最判昭55.1.24)は知ってるでしょ?
どうやらこのケースを例外と位置づけるかどうかみたいだ

しかし、424条1項が「法律行為」って言っている以上、(1)契約時を問題と
するのは当然だからこのケースを例外と評価することはできないと思う。

だから今のところは例外はないってことでよい(ここは識者の同意があればいいが)。
ただ、将来的にも例外が現れないとまではよう言わんから読書カードに書くのは
およしになった方がいい鴨。

782受験番号774:03/03/21 00:40 ID:1xQteyaf
旧債権成立→詐害行為→準消費貸借契約により新債権成立
http://www.takagai.jp/catchaser/hanrei/scs500717m29-6-1119.html
新債券成立前に詐害行為がなされているが、取消権行使が認められます

これは例外と評価できるかもしれません
783受験番号774:03/03/21 00:45 ID:1xQteyaf
特定債権成立→詐害行為→特定債権が損害賠償請求権に変化

この場合も行使できますね
784受験番号774:03/03/21 00:47 ID:1xQteyaf
実務教育出版には、こんな疑問が有ります
とでも書いてあげれば十分かと
785受験番号774:03/03/21 00:52 ID:h6/elh0g
山から搬出した木は即時取得の対象にならないんだよね。
786受験番号774:03/03/21 00:57 ID:me14Gl/C
即時取得のところが一番ややこしいと感じるのは俺だけか?
787受験番号774:03/03/21 01:00 ID:yKmJzp8k
即時取得は要件5つを押さえてしまえば楽なトコだが・・
むしろ賃貸借がめちゃくちゃややこしい・・

788受験番号774:03/03/21 01:03 ID:h6/elh0g
抵当権辺りが一番ややこしい。
法定地上権とか。
789受験番号774:03/03/21 01:04 ID:1xQteyaf
立木は土地の一部たる不動産であるし、
流木の取引を動産取引と同様に保護すべきではない
→立木の即時取得は認められない
 しかし、
伐木は動産
通常の動産と同じように保護すべき
伐木は即時取得が認められる

    はす・・・
790受験番号774:03/03/21 01:05 ID:me14Gl/C
みんな悩みはばらばらか。
だから試験は面白いか・・・
不謹慎スマソ
791受験番号774:03/03/21 01:06 ID:3pHJt/MO
取引行為か否かを押さえとけばよろしいかと
792受験番号774:03/03/21 01:24 ID:mmdF0Hn+
みなさん民法に詳しいですけど、国1志望ですか?
793受験番号774:03/03/21 01:34 ID:9mRc7nDM
漏れは地上だよ。
学部は経済。
794受験番号774:03/03/21 01:37 ID:1xQteyaf
共和国防衛隊志望
795受験番号774:03/03/21 17:19 ID:1ZsGQoPh
国2ですがこれくらい詳しくてあたりまえですw
796受験番号774:03/03/21 19:55 ID:oy333w4E
主観的権利って何ですか?
主観的権利=抽象的権利
客観的権利=具体的権利
でオッケーですか?
797受験番号774:03/03/21 20:12 ID:CvQcZfI6
>>789
>伐木は即時取得が認められる

取引行為があって、相手方が善意ならばな。
取引行為無いと駄目だかんね。
798受験番号774:03/03/21 20:42 ID:0uGzYF67
>>796
主観的権利(権利のこと)、
客観的権利(法のこと)なんぞ公務員試験で出る分けない
忘れなさい

抽象的権利具体的権利についてはテキストで生存権のあたりを確認しなさい

>>797
???
799受験番号774:03/03/21 20:46 ID:0uGzYF67
>>797
>>789は立木、伐木が即時取得の対象物になるか述べてるのみ
自動車は即時取得の対象になるかと同じレベルの議論
800受験番号774:03/03/21 20:48 ID:1ZsGQoPh
判例で覚えよう。伐採した木をどっかの空き地に置いておいて
それを売ったら即時取得される。
今まさに生えている木を切らずに売っても即時取得できない
以上
801受験番号774:03/03/21 20:51 ID:oy333w4E
>>798
そうだったのかー、ありがとう
802受験番号774:03/03/21 22:47 ID:NJh/mZBk
>>800
それって引渡しが占有改定になるから?
803受験番号774:03/03/21 23:32 ID:kh5+FSWi
804受験番号774:03/03/21 23:35 ID:+/Cgcacl
>>802
そもそも生えてる木は「動産」じゃないでしょ。

>>782-783
うん。例外であるともいえるしあくまで原則であるとも説明しうるね。
805受験番号774:03/03/21 23:59 ID:mJ53qlZV
市民運動と住民運動… 違いを言葉で説明できない…
誰か教えてください。
806受験番号774:03/03/22 00:22 ID:p4OuwND3
例えばさ、
木になってる柿を所有者じゃないのに売ったとしたら
即時取得は成立する?まだ、取るには早いということでそのままに
して置いた場合ね
>>805
住民運動は一定の範囲の、例えば何々市の住民によるもの
市民運動は一般市民の立場として参加する運動?
例えば北海道に住んでる人と沖縄に住んでる人が共同して
そういう組織なりを作って活動するとか
まぁ思ったままに書いてるけどね
807受験番号774:03/03/22 00:36 ID:8GPce0EH
木は明認方法で土地と別ってしとかないと、土地の一部として
不動産扱いなの。
それで土地から切り離して独立した物(動産)としてから
取引すれば即時取得の適用がある。

そこに立っている木を取引相手の目の前で切って渡しても
普通なら「こいつ木切ってるけど自分の土地なのか?」と思うべきだし
少なくとも目の前で木を切られて、木がそいつの持ち物とは信じきれないでしょう。

だからあらかじめ切り倒して持ち出しておかないと
善意が要件の即時取得にならん
808実力判定模試@2ちゃん:03/03/22 01:19 ID:0p/2ySJ+
【問 題】 法学部の学生Xは甲と乙から法律相談を受けた。
 甲の相談:私はAに所有地売却の代理権を与えました。
 乙の相談:私はAに所有地に抵当権を設定する代理権を与えました。
 以上に続く甲又は乙の相談に対するXの回答のうち、最も妥当なものはどれか。

1 甲:Aは私の名を示してBに土地を売ってくれたようですが、Aは代金を私
    に渡してくれません。
  X:AB間の売買契約の効果はAB間に帰属しますから、Aは代金をあなた
    に引渡す義務を負いません。

2 乙:Aは私の名を示してBに土地を売ってしまったようで、Bが土地の登記
    を移転せよと請求してきました。
  X:AB間の売買契約の効果はあなたとBとの間に帰属しますから、Bの請
    求に応じなくてはなりません。

3 甲:Aは私の名を示してBに土地を売ってくれたようですが、Aは受けとっ
    た代金を着服してしまったようです。
  X:Bが売買契約時にAが代金を着服するつもりだったことを知りえた場合、
    あなたはBに土地を引き渡さなければなりません。

4 乙:Aは私の名を示してBに土地を売ってしまったようです。しかし、高く売
    ってきたのでそれでも良いかと思ってAに対し追認しました。
  X:あなたが追認したことをBが知らなければ、BにAB間の売買契約を取
    り消されて代金を請求できなくなってしまいますよ。

5 乙:AはA自身の名でBに土地を売ってきたようですが、Bが土地の登記を
    移転せよと請求してきました。
  X:あなたがAに代理権を与えたということをBが知っていたならば、Bの請
    求に応じなくてはなりません。
809受験番号774:03/03/22 08:38 ID:LmCf2uh5
余裕で5番かな

1.AB間の契約の効果は甲B間に帰属する
2.Bの請求に応じなくてはならないわけではない
3.そんなアホなw
4.追認したんだから契約は有効なのでは
5.まぁ妥当だな。

ちなみに俺はこんな考え方で問題解いてます
810受験番号774:03/03/22 08:45 ID:RRdjADOE
漏れは4。
5はBは悪意ってことじゃないの。
811国T志望者:03/03/22 08:54 ID:fj516EQH
1、代理権を付与した場合、その効果は直接甲に帰属なので誤り。
2、Bの善意・悪意を考える必要がある。誤り。
3、Bが悪意の場合、これは通謀虚偽ですな。誤り。
4、追認後は契約は有効となり乙は勝手に取消し得ません。誤り。
5、善意の第三者は保護されます。権限優越による表見代理。

私も5だと思います。
812国T志望者:03/03/22 09:02 ID:fj516EQH
>>810
5は所有権のない第三者の物を売買契約の目的としたので、新の所有者から
所有権を移転し、引き渡す義務を負います。
そしてこの場合(乙にも帰責性がある場合)、権限優越による表見代理が成立し、
乙は所有権を対抗できなくなります。
813受験番号774:03/03/22 09:02 ID:LmCf2uh5
>>810
あ、乙のケースは抵当権設定か。けど、この場合でも表見代理が成立するんだから
やっぱりBは保護されるんじゃないの?
814812:03/03/22 09:03 ID:fj516EQH
間違ってる。変換ミス。(×)新の所有者⇒(○)真の所有者
815812:03/03/22 09:06 ID:fj516EQH
>>813
そうですよ。Bは保護されますよ。
だから>あなたがAに代理権を与えたということをBが知っていたならば、Bの請
   >求に応じなくてはなりません。

となるのですが(肢5)・・・
816受験番号774:03/03/22 09:10 ID:RRdjADOE
5はBは悪意じゃないかなぁ??
「A自身の名でBに土地を売ってきたようですが」とあるから。
4は無権代理は原則無効、追認すれば有効になる。
しかし、Bは追認を知らない間は原則通り無効を主張できると。
817812:03/03/22 09:10 ID:fj516EQH
あっ!そういうことか。肢4ね。
これは追認後は売買契約がAB間で有効となるのだから、
Bに取消し事由はありませんよ。もしAに詐欺や強迫があれば別ですが。
でもそれは別の問題でしょう。
818812:03/03/22 09:20 ID:fj516EQH
>>816
Bが知っていた代理権というのを勘違いしているのでしょう。
この場合、他の肢との関係もありますが、Bが知っていたのはAに対して
売買契約を含む何らかの代理権と解釈できます。

ですから、BはAが売買契約を締結する権限を有していると考え、
契約を締結しているわけです。
なので権限優越による表見代理により保護されます。

肢4ですが、>Bは追認を知らない間は原則通り無効を主張できると。
これは・・・何と勘違いしているのでしょうか?
もう一度代理権のところの総復習をお勧めします。
恐らく私が合っていると思うのですが・・・・・・。
819受験番号774:03/03/22 09:26 ID:fj516EQH
>>816
偉そうなこと言ってスミマセンね。でも、この問題の正答は恐らく
5ではないかと思います。出題者にはやいとこご登場願いたいですね。
820受験番号774:03/03/22 09:48 ID:YSSAknAQ
113条 無権代理
@代理権を有せざる者が他人の代理人として為したる契約は本人が
其追認を為すに非ざれば之に対して其効力を生ぜず。
A追認又は其拒絶は相手方に対して之を為すに非ざれば之を以て其
相手方に対抗することを得ず。
821実力判定模試@2ちゃん:03/03/22 09:57 ID:0p/2ySJ+
ファイナルアンサー?
ヒント
肢4 113条
肢5 他の肢とどこが違うかよく読んだうえ100条但書参照
822受験番号774:03/03/22 10:22 ID:6SU59Vut
選択肢4は113条2項但書により正しい
選択肢5はいまいちよくわからないが
他人物売買にも仮に112条が類推適用されるにしても善意のみで正当理由あり
とはいえないので、×ではないだろうか

選択肢4が正解 ファイナルアンサー
823受験番号774:03/03/22 10:24 ID:6SU59Vut
822訂正選択肢4は113条2項但書により正しい
選択肢5はいまいちよくわからないが
他人物売買にも仮に110条がが類推適用されるにしても善意のみで正当理由あり
とはいえないので、×ではないだろうか

選択肢4が正解 ファイナルアンサー
824受験番号774:03/03/22 10:33 ID:wJXoWFSS
基本権限があったことを知ってたということだけでは、
代理権踰越の表見代理にならない。
選択肢5の場合、Aが権限外の行為をしたことをBは明らかに
知ってるのだから表現代理は成立しない。
のだと思うけど。
825実力判定模試@2ちゃん:03/03/22 11:14 ID:0p/2ySJ+
肢1 × 代理行為の効果は甲B間に帰属する。

肢2 × 無権代理だから乙に効果が帰属しないのが原則である。

肢3 × 代理人の権限濫用のケース。相手方が代理人の権限濫用の意図を知り、または
   知りえた場合は93条但書を類推適用して本人は代理行為の無効を主張できる(判例)。

肢4 ○ 追認は相手方に対してしなければ対抗できない(113条1項)。ただ追認の事実を相手方
   が知っていた場合は追認を対抗できる(同条2項)。本問で追認の事実をBが知らなければ、
   乙は追認したことをBに対抗できず、Bに契約を取り消されれば(115条)、乙は代金を
   請求できなくなる可能性がある。最も妥当といってよい。

肢5 × ネックとなった肢ですな。この肢は無権代理(表見代理)の問題として考えるべきでは
   ありません。110条は「代理人として」行為した場合の規定ですから。
    その前に、Aの行為の効果が乙に帰属するかどうかを検討すべきです。そこで、代理行為の
   効果が本人に帰属するための要件とは何かを思い出すと、(1)代理権(2)顕名(3)代理意思 
   が挙げられていました(99条参照)。
    本問ではAは「A自身の名」で土地を売却しているので(2)顕名がなく本人には効果帰属しない
   のが原則です(100条本文)。しかし、相手方が「其本人の為めにすること」すなわち(3)代理意思
   を知り又は之を知ることを得べかりしときは本人に効果帰属します(100条但書)。
    注意して欲しいのは、(1)代理権の存在を知っていたならば効果帰属するのではなく、(3)代理意思
   の存在を知らなければ本人に効果しないという点です。代理人は自己のためにするつもり自己の名を
   示した場合でも相手方が代理権の存在を知っていただけで本人に効果が帰属してしまうというのは
   不合理でしょ。
    以上から、Bが代理権の存在を知っていただけで乙は請求に応じなくてはならないとする回答を
   している本肢は誤りということになります。
826受験番号774:03/03/22 11:35 ID:AbqIchKt
この場合だったら正解になりますか?

5 乙:Aは私の名を示してBに土地を売ってしまい、Bが土地の登記を
    移転せよと請求してきました。
  X:あなたがAに代理権を与えたということをBが知っていたならば、Bの請
    求に応じなくてはなりません。
827実力判定模試@2ちゃん:03/03/22 12:30 ID:0p/2ySJ+
それだったら110条の表見代理が問題になります。
ですから、Aに土地売却の代理権があるとBが信じるにつき「正当の理由」があるか
否かを問題にしないといけません。
そして、Bが抵当権設定の代理権の存在を知っていただけでは「正当の理由」がある
とはいえません(むしろ抵当権設定の代理権しか与えられていないことを知っていながら
売買契約を締結するってことは相手方は権限踰越につき悪意というべきでしょう)。
したがって、×です。
828受験番号774:03/03/22 12:58 ID:7u2HsGPK
>>827
この問題は何処の模試?
829受験番号774:03/03/22 13:00 ID:TKNXXZAX
オリジナル問題じゃないの。
830受験番号774:03/03/22 15:24 ID:5s3Llw23
折れ司法板にコピペしたんだけど
速レスしてくれた人正解だったよ。
なんか足りなくない?この問題
善意無過失かどうか
831受験番号774:03/03/22 15:33 ID:5s3Llw23
4もBが悪意だと催告権はあるけど取消権はないよねぇ
まぁ4が1番切れないから正解になるんだろうけど
832受験番号774:03/03/22 15:44 ID:EjdazmVF
司法板のほうが正しいと思いますが、
一応知り合いの裁判官に聞いてみます。
833受験番号774:03/03/22 15:44 ID:H4bEXxie
★男はココを見るべし★女と金とサンプルムービー★
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
http://www.pink-angel.jp/betu/linkvp2/linkvp.html
834受験番号774:03/03/22 17:05 ID:AZVSanxQ
「いかなる場合も」とかいう断定表現がない限り原則通りで考えるべきだよ。
835実力判定模試@2ちゃん:03/03/22 19:45 ID:0p/2ySJ+
人事院から問題流出!

といいたいところだがオレ1人のオリジナル問題(通報すんなよ)。
たしかに校正を通していないぶん不十分なところがあるかもしらん。
それ故問題文の条件を「正しいのはどれか」とせずに「最も妥当なものはどれか」としているわけよ。
司法試験(合格あるいは合格待ち)レベルだったら、
完全な問題ではないなと言いながらもみな肢4を選ぶと思う。


836受験番号774:03/03/23 08:56 ID:VRUhswos
オリジナル問題か。
837受験番号774:03/03/23 09:29 ID:Hp9j72hN
選択肢5はツッコミどころ満載なのだがなぜかみんな引っかかたなア
838受験番号774:03/03/23 16:38 ID:1pXIIn+l
Aに対してB・C・Dは600万円の連帯債務を負っていた。

負担割合はB300万、C200万、D100万。
Bが連帯の免除受けると
その後の「債務額」ってどうなりますか?

839受験番号774:03/03/23 17:21 ID:pus/NqVC
Bが300万、CDが600万円
840受験番号774:03/03/23 17:30 ID:1pXIIn+l
そうですか(;´д`)

新スー過去P75の問題の解説で
BもCDも600万と書いてあったもので・・・

ありがとうございます
841受験番号774:03/03/23 17:57 ID:YWzU7WyK
法律で点を取るようにするためにはこの時期だと問題解くのより
テキスト読んでる時間多くしたほうがいいんでしょうか?
テキストだけ読んでると眠くなるんですけど。。。
842受験番号774:03/03/23 18:31 ID:pus/NqVC
君の現在の学習の達成度と志望する試験種による
その辺りから述べてくれたまへ
843受験番号774:03/03/23 19:04 ID:1pXIIn+l
>>841
その質問で答えかえってくると思っているのなら
かなり勉強できていない上に試験こと何もわかっていない
可能性大だな
844ポリアーキー ◆ozOtJW9BFA :03/03/23 19:36 ID:1JKtAcil
民法に関する問題

 AがBからコンバインを使用貸借契約により使用していたが、
コンバインが故障したためCにその修復を依頼した。
このときの法律関係について正しいのはどれか。

1 Bが無資力になったとき、Cは債権者代位権により、
Aから修理費用を請求できる。
2 Bが無資力になっても、CはBのそのような状態に陥るにつき
過失があると認められるから、Aに対しても費用請求することができない。
3 Bが無資力でなくとも、Aに資力がある限り、CはAを保証人と見立てて
Bに費用請求することができる。
4 Bが費用を支払うことができなくなったときは、それによってAが
修理による利益を得ることになるので、CはコンバインがAに帰属することを
理由にAに費用を請求できる。
5 BがCに対して不法行為による損害賠償請求権を有している場合でも、
BはCの修理費用に対してそれを受動債権として相殺を主張することができない。
845受験番号774:03/03/23 19:48 ID:pus/NqVC
> AがBからコンバインを使用貸借契約により使用していたが、

BがAからじゃないの?

それだったら答え出るけど。
>>841にわかるかどうか答えてもらったらいいんじゃないの?
846受験番号774:03/03/23 19:48 ID:+qmgSpAb
4番っぽいな
847受験番号774:03/03/23 19:49 ID:+tieymX+
かなりむずい
848受験番号774:03/03/23 19:54 ID:+tieymX+
1235が×なのは間違いないと思うが
4が正しいのも怪しい
使用貸借契約でAに利得ありと評価できるのかなあ
849ポリアーキー ◆ozOtJW9BFA :03/03/23 19:55 ID:1JKtAcil
>>845
誤り指摘THNX!
850受験番号774:03/03/23 19:58 ID:IaGX/89b
845の言うとおりBがAからですな。
そうじゃないとおかしなことになる。
転用物訴権の問題ですな。
851受験番号774:03/03/23 20:00 ID:pus/NqVC
オレもそれは考えたけどビル事件と違って
本問はAB間の契約が使用貸借だから通常の必要費は借主負担となる。
BはAに対して費用償還請求権を有していないってことを強調して
AB間の契約を全体としてみてAが対価関係なくして利得を得た
と評価することもありかと。いずれにせよ相対的には4
852850:03/03/23 20:00 ID:IaGX/89b
>>849
かぶったな。
答えは4です。
853850:03/03/23 20:01 ID:IaGX/89b
っていうか851の説明が正しい。
854848:03/03/23 20:10 ID:+tieymX+
1が正しい様な気がしてきた
故障したのを修理するのだから通常の必要費ではない様な気もする
だとしたら、BはAに必要費償還請求権を有してる(595条2項583条2項196条1項)
なんか1の表現「Aから修理費用を請求できる」がおかしいような気もするが
債権者代位権行使はみとめられるのではないかなあ
855ポリアーキー ◆ozOtJW9BFA :03/03/23 20:10 ID:1JKtAcil
ご指摘THNXです>ALL
テキストによると
B「が反対債権を有しておらず、Cの利得保有が」B「の契約全体から見て無効と認められる場合」
(限定肯定説)の場合のみ転用物訴権を認める(C−BOOK)
とあり、「無償契約(使用貸借契約)が有償契約より保護が弱いのはやむを得ないから
転用物訴権を肯定すべきである」とあるのでこれをネタにこのような問題をつくってみました。

答えは自分の中では4でしたが、どうでしたか?
856ポリアーキー ◆ozOtJW9BFA :03/03/23 20:26 ID:1JKtAcil
続いて民法ですがいいですか?

受領遅滞について次の2つの説A、Bがある。
このうち同一の説の組み合わせを選んだのは次のうちどれか。

A 履行遅滞から生じる不利益を債権者に負担させる、信義則上法が認めた責任
B 債務者が自ら受領義務を遅滞した場合の債務不履行責任

1 A説によれば、債権者の受領遅滞により、債務者は当該契約を解除することができることになる。
2 A説によれば、受領遅滞が成立するには債務者にも帰責事由が必要になる。
3 B説によれば、受領遅滞が成立するためには善管注意義務がA説に比べ加重されることとなる。
4 債権者が受領を拒絶しまたは不能であると直ちに受領遅滞が成立するのはB説のみである。
5 A、B説いずれによっても債権者の同時履行の抗弁権が消滅することは説明できる。
857受験番号774:03/03/23 20:35 ID:qcJnAVhC
5かな
問いと選択肢が対応してないけど・・・

前の問題の1はなんで×なの?
858受験番号774:03/03/23 20:40 ID:IaGX/89b
なんか説の説明が微妙に違うように思います。
A 公平の観点から信義則上法がとくに認めた法定責任
B 債権者は給付を受領すべき法律上の義務を負い、
  不受領の場合に課される債務不履行責任

859受験番号774:03/03/23 20:41 ID:IaGX/89b
答えは無し?
なんかどれもおかしい。
860ポリアーキ ◆ozOtJW9BFA :03/03/23 20:44 ID:1JKtAcil
>>857
B→A:何ら金銭債権を負っていない
C→B:修理費用請求権

債権者代位権行使は不可能と思います
861ポリアーキ ◆ozOtJW9BFA :03/03/23 20:46 ID:1JKtAcil
>>859
全国型っぽく意地悪に書いてみました。
862受験番号774:03/03/23 20:46 ID:qcJnAVhC
>>860
>>854の費用償還請求権はどう?
863ポリアーキ ◆ozOtJW9BFA :03/03/23 20:54 ID:1JKtAcil
>>862
ちょっと時間がかかるんで待ってください。
結構複雑になってきてるんで・・・
864受験番号774:03/03/23 20:59 ID:SxT+U3f1
1 ×A説は解除できない
2 ×奇跡事由はいらない
3 なんかおかしい
4 なんかおかしい
5 ○
865ポリアーキ ◆ozOtJW9BFA :03/03/23 21:00 ID:1JKtAcil
うーん、いろいろ本をあたってみたんですけど、
確かに使用貸借契約に関するとくべ有益費
866ポリアーキ ◆ozOtJW9BFA :03/03/23 21:02 ID:1JKtAcil
うーん、いろいろ本をあたってみたんですけど、
確かに使用貸借契約に関する特別の有益費にあたるみたいです。>修理費用
だから1番も正解になって没問になりますね。
勉強になりました。

ちなみに後者の問題は5が正解です。
867受験番号774:03/03/23 21:04 ID:qcJnAVhC
>>866
修理費はあくまで必要費ですよ
ただ、通常の必要費に当たらない可能性があるというだけで
868受験番号774:03/03/23 22:01 ID:1pXIIn+l
>>844



最判昭和45.7.16 ブルドーザー判例だろ
869受験番号774:03/03/23 22:03 ID:1pXIIn+l
>>844
これは不当利得の判例だよ。
Aの利得とCの損失にの間には直接性ありって
判決
870受験番号774:03/03/23 22:14 ID:n6NhBYXx
Aの利得とCの損失の間の「因果関係」には直接性ありって

と表現すべきだな
日常語として考えると同じ意味かもしれないが
不当利得の4要件(利得、損失、因果関係、法律上の要件)
の一つである因果関係の問題なんだから
871訂正:03/03/23 22:15 ID:n6NhBYXx
Aの利得とCの損失の間の「因果関係」には直接性ありって

と表現すべきだな
日常語として考えると同じ意味かもしれないが
不当利得の4要件(利得、損失、因果関係、法律上の原因無し)
の一つである因果関係の問題なんだから
872受験番号774:03/03/23 22:51 ID:IaGX/89b
なんで同時履行の抗弁権が消滅すんの?
873受験番号774:03/03/23 23:04 ID:pus/NqVC
>>856
肢3と肢5 意味不明。
だいいち「組み合わせ」を選ぶのになんで5択なんだ?形式からして成立していない問題。
A説、B説の記述は、出題者自身の理解が不十分であることをうかがわせてしまうぞ。

>>844
>肢1 Aから修理費用を請求できる。
     ↓
   Aに対し修理費用を請求できる、だな。

債権者代位権によって行使される債権があるとすれば、
それはBのAに対する「費用償還請求権」であって、修理費用の請求権ではない。
Bの無資力以外の代位権行使の要件を満たしたとしても、肢1は答えにはならん。

ポリアーキ殿、民法の問題は簡単には作れないよ。
874受験番号774:03/03/23 23:56 ID:1pXIIn+l
ま、わかったことは出題者の実力のなさってことで。
875受験番号774:03/03/24 00:42 ID:jSJK/cmW
みんなへ マジレスたのむ
四人で酔っ払い、チンピラに朝五時にガンをつけられ、友達がそれにむかつき
殴ってしまった。ついで、四人も調子にのって暴行を加える。深く反省してます。
ごめんなさい。つかまった後、相手二人は未成年と発覚。一人は鼻が折れている。
示談金として、鼻が折れたほうに30万。それは当然だと思う。しかし、もう一人
の親がごねている。なんと請求金90万。俺以外三人は学生。支払いは今月末まで。
そんなのありえますか?しかも、両親と思っていたら片親(女)で、男はチンピラ
らしく親きどりでしゃしゃりでてきています。こんな時、やはり支払うべきなので
しょうか。警察も同情してくれましたが、どうにもできないみたいです。
皆様、ご協力ください!お願いします。
876受験番号774:03/03/24 00:42 ID:WX5Iy1N3
まあそういうな。未熟なのは人間みな同じ。精進していこうではないか。
877受験番号774:03/03/24 00:48 ID:B/2J+k0B
明日弁護士のとこイッテコイYO
878受験番号774:03/03/24 00:51 ID:xR53VZyN
>>875
法的なことを聞きたいなら、以下の方が正確なことを聞けるでしょう
http://school.2ch.net/shihou/
司法試験板

http://school.2ch.net/shikaku/
法律相談板

俺が夜間に4人に殴られたら、刑事告訴は当然として
慰謝料200万は請求するな
死の恐怖を味わったのならそれくらいはする

ただ、その200万が法的に正当な要求かどうかは知らない
879受験番号774:03/03/24 00:52 ID:WX5Iy1N3
お金を払ってカタがつけられる問題なら払ってカタをつけたらいい
(払ってもそれだけで済む保証はないけどね)
警察に助けてもらいたかったら殴られてみるのがいいんじゃないの?
880受験番号774:03/03/24 00:56 ID:jSJK/cmW
レス、ありがとうございます。^^
では、一応考慮してみます。死の恐怖というか
一分くらいの出来事だったんですけれども。
881受験番号774:03/03/24 01:13 ID:WX5Iy1N3
法律の話に戻るけど
これは「権利行使と恐喝」っていう論点だな
権利の範囲内で権利行使の方法が相当性をもつものなら
違法性が阻却される(ユーザーユニオン事件)。
90万ってのが権利の範囲内ならば恐喝罪にはならん。

しかし、まっとうな示談金の請求なのか刑事事件としてのカツアゲなのか微妙だね。
刑事か民事か微妙なところでは警察は動けない。
警察に助けてもらうなら殴られるのが手っ取りばやい。
それが嫌ならお金を誰に払うかの問題になる。
弁護士かチンピラか。
882受験番号774:03/03/24 03:14 ID:WX5Iy1N3
【問 題】 (   )に入る語句はどれか。

   A              B        C
職業選択の自由    表現の自由   象徴天皇制
労働基本権       戦争の放棄   思想良心の自由
 財産権         信教の自由   (      )

1 天皇の国事行為
2 戦争の放棄
3 国家賠償請求権
4 生存権
5 衆議院の解散
883訂正:03/03/24 03:23 ID:WX5Iy1N3
↑は没問
【問 題】 (   )に入る語句はどれか。

   A              B        C
職業選択の自由    表現の自由   象徴天皇制
労働基本権       戦争の放棄   信教の自由
 財産権     公務員の選定罷免権 (      )

1 天皇の国事行為
2 幸福追求権
3 法の下の平等
4 生存権
5 適正手続の保障
884最終版:03/03/24 03:31 ID:WX5Iy1N3
↑更に没問。ごめんなさい。憲法は難しいで

【問 題】 (    )に入るべき語句はどれか。
   A              B        C
職業選択の自由    表現の自由   象徴天皇制
労働基本権       戦争の放棄   思想良心の自由
 財産権     公務員の選定罷免権 (      )

1 天皇の国事行為
2 幸福追求権
3 法の下の平等
4 生存権
5 適正手続の保障
885受験番号774:03/03/24 08:08 ID:UZROthEe
まったくわからん
886受験番号774:03/03/24 08:19 ID:aFyzk6vo
公務員試験板にふさわしい問題つくってYO!
887ポリアーキー ◆ozOtJW9BFA :03/03/24 09:06 ID:m6Vu7jdg
みなさんのご指摘感謝します。
と同時にまだまだ自分の実力が低いことを痛感しますです・・・。
>>873
確かに民法問題は簡単には作れないですね。
僕自身の理解があやふやだし、なんだかんだいって難しい。
精進します。
888受験番号774:03/03/24 09:14 ID:atnxZ9R8
ところでなんであんたはポリアーキーなんだ?
じゃあ俺はインクリメンタリズムにしようかなw
889884:03/03/24 09:20 ID:WX5Iy1N3
全然学問的な視点は要らない。
むしろ公務員試験板に相応しい問題だと思う。ふふふ。
ヒント
ABCの語句の並び方の法則を見抜けたら
890受験番号774:03/03/24 09:23 ID:CGRmcK6T
法律の問題では絶対出題されない点で
大きく傾向を踏み外してるなあ

891男女共同参画社会:03/03/24 09:30 ID:WX5Iy1N3
>>890
わかったみたいだな。ふふ。
数的で出てきそうだがやっぱり出てこないだろうっていったところかな。
柔軟にいきたいねってこと
892ポリアーキー ◆ozOtJW9BFA :03/03/24 09:47 ID:m6Vu7jdg
不当労働行為ついて、次の記述のうち妥当なのはどれか

1 不利益取扱において保護される労働組合の行為は、労働組合の決定・指令に基づく組織活動、組合役員の機関活動などに限るとするのが判例である。
2 使用者の言論が組合活動の妨害になるかは、言論の内容、発表の手段、発表者の地位、身分、言論発表の与える影響などを総合的に判断することは必要だが、一般的抽象的に組合活動に影響を与える可能性があるというだけでは支配介入とはいえない。
3 従来の組合から分離独立して別組合となった組合の組合員に対して、使用者は、従前のチェックオフを継続することができず、別組合員である労働者の中止申し入れを受けたときには直ちにこれを中止する義務を負う。
4 2組合に同一の条件を提示して団体交渉を行い、一方の組合とのみ合意に至った場合は、
他方の組合に対する嫌悪の意図の有無にかかわらず、具体的に組合活動侵害が認められる場合は支配介入にあたる。
5 親会社による専属的下請工場からの仕事の取り上げが、下請会社の労働組合の体質を嫌悪してなされ、同組合の弱体化を図ったものであっても、直接労働組合活動を阻害するものではないから支配介入にあたらない。
893ポリアーキー ◆ozOtJW9BFA :03/03/24 09:51 ID:m6Vu7jdg
>>884
1番かな。
上からだんだん権利内容が細かくなっているような
894受験番号774:03/03/24 09:53 ID:WX5Iy1N3
ポリアーキ君、悪かった。ともに精進しよう。
暴力が再び支配するようになった現在、
オレは「万人の万人による闘争状態」にでもするか。
895ポリアーキー ◆ozOtJW9BFA :03/03/24 09:57 ID:m6Vu7jdg
>>894
あまり気になさらずです。
ポリアーキーって語呂がいいからコテハンとして使ってます。
896受験番号774:03/03/24 11:04 ID:Rmj7CkL6
問題演習なら自力でもやれるから、ここでやらない方がいいような気もするなあ
質問と回答の方がいいと思うが

前にあった即時取得と占有改定のように、多くの人が引っかかるような
内容の問題ならまだわかるけど
897受験番号774:03/03/24 11:04 ID:Rmj7CkL6
引っかかると言うより、躓く、悩む問題だな
898インクリメンタリズム:03/03/24 11:27 ID:atnxZ9R8
オリジナル問題を作ってみんなで解説しあうスレ
http://school.2ch.net/test/read.cgi/govexam/1048472770/l50

とりあえず、こんなの立てて見ますた。よかったら使ってください。
899受験番号774:03/03/24 11:49 ID:atnxZ9R8
sage
900受験番号774:03/03/24 22:14 ID:6hBWRnMR
900キタ Y⌒Y⌒(゚∀゚)⌒Y⌒(。A。)⌒Y⌒(゚∀゚)⌒Y⌒Y !!!
901受験番号774:03/03/24 22:34 ID:WX5Iy1N3
即時取得とか代理の問題とかこのスレでオリジナル問題あげてた
のはオレぐらいのもんで、あとはポリアーキーとやらだよね。
せっかく別スレ立ててくれたところで申し訳ないんだがめんどくさいんで
問題はしばらく作らない(気が変わるかもしらんが)。
オレはキーボード打つの早くて作るのは10分ぐらいでできるが
チェックや訂正にその3倍4倍時間かけてるんだわ。あんな問題でもね。
今思えばエネルギーの浪費だが、有益だったというカキコに気をよくして調子に乗ってしまったな。

「お前が作らなくても誰かが作るから支障はない」と言われるかもしらん。
しかし、本試験はもちろん予備校の択一の問題は大勢でよってたかって何重にもチェック
しているもんだ(してない予備校もある)。
したがって、個人レベルでできる問題の品質・正確さには限界がある。
生半可なものを垂れ流すのでは人々を混乱させるだけで誰のためにもならんということを指摘しておこう。
902受験番号774:03/03/24 22:47 ID:yEqu3pcg
地方公共団体の事務に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
1.  法定受託事務とは、法令により都道府県、市町村または特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割にかかるものであって、国でその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法令で特に定める事務のみを指す。
2.  地方公共団体の議会は、地方自治法96条1項で列挙されている議会の議決すべき事項(議決事件)の他に、条例で新たに議決事件を追加することができるから、自治事務や法定受託事務に係る事項について、条例によって新たに議決すべき事項を追加することができる。
3.  自治事務について国が行うことのできる関与は、原則として、地方公共団体を法的に拘束することのない「助言・勧告」「資料の提出の要求」「協議」と、違法状態の改善のための法的な措置義務を地方公共団体に課する「是正の要求」の4種類にとどまる。
4.  地方公共団体は、自治事務については、法令に違反しない範囲内で処理基準等につき条例を制定することができるが、法定受託事務については、国の法令で処理基準が詳細に規定されるから、それとは別個に条例を制定しうる余地はない。
5.  都道府県知事の行う法定受託事務に係る処分に不服のある者は、法律に特別の定めがある場合を除いては、当該処分に係る事務を規定する法令を所轄する大臣に対して、行政不服審査法による審査請求をすることができない。
903受験番号774:03/03/24 22:47 ID:6hBWRnMR
>>838-840
それであってるのか?おかしくないか?
904受験番号774:03/03/24 22:48 ID:RBajZKEp
★男はココを見るべし★女と金とサンプルムービー★
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
http://www.pink-angel.jp/betu/linkvp2/linkvp.html
905902:03/03/24 22:48 ID:yEqu3pcg

この正解は何番でつか?
漏れは4でふぁいなる・あんたーなんですけど・・。
906受験番号774:03/03/24 23:07 ID:dWHdn570
>>903
連帯の免除とは債権者が連帯債務者の1人または数人に対して
債務額を負担部分に限って請求しそれ以上請求しないこと

だからBには負担部分の300万までしか請求できない。
C、Dには連帯債務だから600万まで請求できる
907受験番号774:03/03/24 23:10 ID:WX5Iy1N3
>>903
じゃあ君はどう思うんだ?

>>905
ファイナルアンサー?
しかし肢4は平成11年改正点の目玉だぞw
908受験番号774:03/03/24 23:11 ID:UjQMm6Zc
>>903
906さんはきちんと解説してくれたが
俺は、おかしくないか、って言い方は気に入らないな
2ちゃんとは言え、人に物を聞く態度ではない
せめて、何故おかしいと思ったかぐらい書いたらどうかな
909受験番号774:03/03/24 23:15 ID:6hBWRnMR
C・Dが600万返済したら
求償はどうするんだよ?
910受験番号774:03/03/24 23:21 ID:WX5Iy1N3
>>909
445条読んでわかんなかったらもう1回質問したまへ
911受験番号774:03/03/24 23:26 ID:6hBWRnMR
わかんねぇ。445条だと負担額の意味なくなるんじゃない
912受験番号774:03/03/24 23:26 ID:Gku3cRHV
>>902
正解は肢3! だろ?
肢1→地方自治法2条9項によれば1号と2号の2つある。
肢2→??
肢4→法定受託事務に関しても条例制定は可
肢5→法定受託事務も国に対する不服申立ては可
913受験番号774:03/03/24 23:29 ID:dWHdn570
CもDも同時に600万弁済するってことはないでしょう
そうなったらまた別の問題だから
通知のさ
例えばCが600万弁済したら負担部分を越える分はBDに求償できるでしょう。
連帯の免除と債務の免除とは別だからね
914受験番号774:03/03/24 23:36 ID:yaLUxtnj
445条は他の債務者に無資力者が生じた場合でないの。
915受験番号774:03/03/24 23:44 ID:WX5Iy1N3
>>912
よくできました。
肢2→地方自治法96条2項参照。いい問題だ。

>>909の疑問がいまいちわからんが
Bは求償もされなくなるって考えてるのかな?

連帯の免除は債権者との関係(対外関係)の話で
求償は債務者相互間(対内関係)の話
連帯の免除は基本的に求償関係には影響を及ぼさない。
ただ、債務者の中に無資力者がいたら445条。
916受験番号774:03/03/24 23:48 ID:WX5Iy1N3
>>909の疑問はきっとそうだな。
だったら445条を読めって言ったのはちょっとハズレてたかな。
917受験番号774:03/03/25 00:00 ID:03rf4KMn
スマソ、連帯の免除の話は、ちょっと横に置かせて。

Aが債権者でBCDが600万の連帯債務を負ってる
負担部分は、B300万C200万D100万とする

Cが400万Dが200万それぞれAに弁済した場合の求償はどうなるの?
442条に従い
CはBに200万、CはDに67万
DはBに100万、DはCに67万求償できるという処理でいいのかな?

Cが200万Dが400万それぞれAに弁済した場合は?
CはBに100万、CはDに33万
DはBに200万、DはCに133万求償できるという処理でよろしいか?

CDはそれぞれ相手方に求償権が生じるでいいよねえ、条文通りだし
大抵相殺するんだろうが
918受験番号774:03/03/25 00:09 ID:6/ybO20O
>>917

なんで
>CはBに200万、CはDに67万
>DはBに100万、DはCに67万求償できるという処理でいいのかな?
こうなるんだ・・・

自分の負担額以外は求償すればいいけどさ。
なんかどういう計算しているのかわからない
919受験番号774:03/03/25 00:14 ID:rII58+Ec
行政法の不可変更力で混乱してるのですが・・・

過去問で審査請求に対する裁決を裁決庁自ら取り消すと
不可変更力に反する、と有るのですがこの場合、裁決の内容に
関わらず処分庁が職権取消するのは構わないのでしょうか?
裁決の拘束力(認容or棄却)とごっちゃになってもう何が何だか。
920受験番号774:03/03/25 00:18 ID:6/ybO20O
間違った採決してもさ、採決の変更できないんだから
行為そのものを取り消せばいいじゃん。
921917:03/03/25 00:19 ID:03rf4KMn
>>918
>なんで
>>CはBに200万、CはDに67万
>>DはBに100万、DはCに67万求償できるという処理でいいのかな?
>こうなるんだ・・・
442条1項と判例(連帯債務者の1人が債務の一部を弁済した場合、弁済額が自己の負担額を超えなくても、
他の債務者に、弁済額にその負担部分を乗じた額について求償できる)に従うと

Cは400万円弁済したのだから、
Bに400万*0.5=200万
Dに400万*0.17≒67万

Dは200万弁済したのだから
Bに200万*0.5=100万
Cに200万*0.33≒67万
922受験番号774:03/03/25 00:33 ID:oZY16N0v
>>921
それでよい
923受験番号774:03/03/25 00:37 ID:03rf4KMn
>>922

917がOKという意味ですよね?
924受験番号774:03/03/25 00:52 ID:oZY16N0v
>>923
計算がめんどくさかったが917もそれでよい

>>919
裁決には不可変更力が生じるから間違ってても取り消せない。
そういうときは裁決取消しの訴えによって裁決の瑕疵を攻撃するんだろうな。
また処分庁が原処分の違法性を認めたときは職権取消することになるだろう。

なお、裁決を裁決庁が取り消した場合(本当は取り消せないのに)、
不可変更力に反し違法となるが最高裁は公定力を優先させて
新たな裁決の方を有効なものとして扱っている。

混乱をクリアーした後にはしっかりとした理解がある。がんがれ


925受験番号774:03/03/25 00:58 ID:03rf4KMn
>>909
CDが二人で600万弁済すれば、Bは300万求償されるます
926受験番号774:03/03/25 01:05 ID:03rf4KMn
>>924
サンクス、
めんどくさい計算につきあわせて申し訳ない
927受験番号774:03/03/25 01:32 ID:rII58+Ec
>920,>>924

丁寧な解説ありがとうございます。
昨日ずっと頭に引っ掛かってたので・・・これで心置きなく進めます。
928受験番号774:03/03/25 02:16 ID:hNj0vBbu
このスレ、なにげに本物の予備校講師がいっぱいレスしてるな。。
>>924あたりは間違いない。
929受験番号774:03/03/25 06:55 ID:VxlHpfuq
予備校講師って法律系は全部教えてるんですか?
それとも憲法と行政法だけとかきまってるんですか?

連帯債務あたりがややこしくて苦労してますが、何か言い覚え方とかないですかね?
930受験番号774:03/03/25 07:20 ID:Puo80D/q
そうかなあ
924で原処分主義(行訟法10条2項)に触れてないのはいかんなあ
931受験番号774
>>929
予備校による。
問題演習と整理を反復しまた尋ねる。学問に王道なし。
連帯債務で絶対効を生じる事由については有名な?語呂合わせがあった。
そういうのが好きなら誰かに教えてもらうとよい。

>>930
そう思ったら君がふれればいい。
何もオレ1人のレスですべてを理解してもらえるなんて思ってない。