憲法廃棄(大日本帝国憲法復原改正)政党「國體維新」
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無党派さん:
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無党派さん:2013/02/19(火) 13:36:07.02 ID:BGOzwvIv
3 :
無党派さん:2013/02/21(木) 00:18:45.87 ID:gGUQ8gLB
日本国憲法は、第9条第2項において、戦力の保持を禁じている。
これに対し、自民党改正草案においては、同項の戦力不保持の規定を削除し、第9条の2を新たに新設し、国防軍を保持するのだという。
ここで問題となるのが、この改正草案においては、徴兵制を禁ずる旨の規定が置かれていないということである。
すなわち、現行の規定では、戦力の保持を禁止されているところ、改正草案によると、国防軍を保持するというのであるから、
この改正によって、立法によって徴兵制を導入し得るとの解釈があり得るのである。
この点、徴兵が憲法第18条の「苦役」にあたると解する立場によれば、改正後に新設される同条第2項によって徴兵制は禁止されるという結論になるが、
徴兵が苦役にあたらないという立場に立てば、立法によって徴兵制が導入し得るという結論に至るのである。
解釈の仕方によっては、徴兵制を導入し得る条文となるのであるから、やはり明示的に徴兵制を禁止する旨の規定をおくべきであろう。
もう1つの問題が、核兵器の保有の問題である。
現行の憲法第9条第2項は、戦力の保持を禁止しており、核兵器はここにいう戦力にあたるのは明らかであるから、核兵器を保有することができないのは当然である。
これに対し、前記のとおり、自民党改正草案においては、同項の戦力不保持の規定を削除しているところから、憲法上は核兵器を保有することが可能となる。
したがって、これについても、明示的に核兵器の保有を禁止する旨の規定をおくべきであろう。
もし仮に、自民党が徴兵制や核兵器保有の余地を残しておくべきと考えているのであれば、そのようなことが将来的にあり得る旨を国民に明らかにし、その信を問うべきであろう。
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無党派さん:2013/04/08(月) 00:09:40.49 ID:LLdJBYYH
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無党派さん:2013/04/08(月) 00:13:48.21 ID:LLdJBYYH
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無党派さん:2013/04/08(月) 00:15:19.80 ID:LLdJBYYH
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無党派さん:2013/04/08(月) 01:27:33.40 ID:LLdJBYYH
8 :
無党派さん:
哲学者にベリクソンってのが居るだけど、その人によると人間にとって”無”とは何かと言えば、
人間の意識が向かわないことなんだってよ。
例えば、これこれに関心が”無い”といった場合、向けられた意識の対象が同じ物であっても、
人間側の意識のあり方が変わってしまっただけで、対象がなかったことになる。
南出以外の国民は、帝国憲法に憲法として関心が無い。
つまり ”無”www