http://society3.2ch.net/test/read.cgi/hosp/1154645617/ 判決の問題は、専門家の初歩的な救急処置の証言よりも、受傷の証明とされる診断書
の方が信用できると記したことにある。
ゆえに、専門知識や論文を並べても、原審の心証が覆らないという現象が続いている。
つまり、医師が、医学的な公知の事実を論文を並べて主張しても、悪辣な心証の濫用に
よって、医師の人生がずたずたになるからである。 この裁判官は、専門家の初歩的な救急
処置に関する証言では、傷害にならないから、その専門的な証言は誤りで信用できない。
診断書があるのだから、傷害はあるのが当たり前のはずだ。
と言っており、他の傷害事件の証拠構造と同じはずだから、専門家の救急処置に関する
証言はウソだと言っているのであり、経験則違背である。
数々のありえない被害者供述を指摘されても、無視し続ける裁判所の所為は常識では
考えられない。
みなさまのご意見をうかがいたい。