1 :
無党派さん:
立川反戦ビラ訴訟で、1審の無罪判決を破棄し、
逆転有罪判決を言い渡した東京高裁の中川裁判長。
判決後、報道陣に配られた判決理由の「要旨」には、
有罪にした理由として、面白い事が書かれていた。
「本件のビラの投函行為は、自衛官に対しイラク派遣命令を拒否するように促す、
いわゆる自衛官工作の意味を持つものであることは、ビラの文面からも明らか」
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
北朝鮮やCIAの工作員ならともかく、たった数人の弱小市民団体の市民運動家が
自衛官に対し工作活動!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?
(地裁はさすがにこの部分は否定していた)
これじゃあ「
>>2 工作員乙」と同じノリでは?
この裁判長、脳ミソにウジ虫が湧いているんじゃないか?
前スレ
http://society3.2ch.net/test/read.cgi/giin/1134129024/ *選挙運動・政治活動のビラ頒布等における逮捕・起訴等一覧は
>>2
2 :
無党派さん:2006/01/04(水) 02:54:22 ID:vQ3S/UvB
*選挙運動・政治活動のビラ頒布等における逮捕・起訴等一覧
○67年1月 郵便局職員1人 総選挙における社会党候補のポスター張り(猿払事件)
国家公務員法違反で起訴 一審・二審無罪 最高裁有罪
○83年5月 旧郵政省職員ら6人 統一地方選における共産党のポスター張り
不起訴(書類送検)
○04年3月3日 社会保険庁職員1人 総選挙における共産党の機関紙号外
国家公務員法違反で起訴 係争中
○04年2月27日 市民団体のメンバー3人逮捕 自衛隊のイラク派遣反対のビラ
75日間勾留 住居侵入で起訴 一審無罪、二審有罪
○04年12月23日 共産党支持の僧侶1人逮捕 共産党の活動報告のビラ
20日以上勾留 住居侵入で起訴 係争中
○05年3月4日 市民団体のメンバー2人 日の丸・君が代の強制反対のビラ
逮捕から2日で釈放(検察の拘置請求を却下) 不起訴か起訴猶予
○05年3月8日 市民団体のメンバー1人 日の丸・君が代の強制反対のビラ
逮捕から3日で釈放(検察が拘置請求せず) 不起訴か起訴猶予
○05年9月10日 厚生労働省職員1人を逮捕 共産党の機関紙号外
逮捕から3日で釈放(検察の拘置請求を却下) 国家公務員法違反で起訴 係争中
3 :
無党派さん:2006/01/04(水) 03:27:14 ID:W/Lv511t
>>1の事案は、ビラの内容に自衛官が反感や不快感を持ったことに端を発している。
その意味では「住居侵入」ではなく、「名誉毀損」等で被害届を提出し、
起訴すべき事案であった。だが「住居侵入」で被害届を出し、しかも起訴して
しまったから話がややこしくなったわけだ。
「名誉毀損」等なら、「商業ビラ」は可だが「反戦ビラ」は不可という理由が
容易に説明できる。しかし「住居侵入」だと、それは困難である。
実質的に「名誉毀損」等事件であるのを見抜いた地裁は、無罪判決を出した。
しかし見抜けなかった(あえて見抜かなかった?)高裁は、有罪判決を出した。
それがこの事案の本質だろう。
4 :
無党派さん:2006/01/04(水) 10:37:39 ID:gSy/yHTM
職業を否定されるようなビラを投函されて、
自衛官やその家族の不快感・不安感・反感はいかばかりか。
また、そうした思想の持ち主が廊下部分に立ち入ることは、
どれほど自衛官やその家族への圧力となったことか。
もしそのように思うなら、脅迫罪・強要罪・名誉毀損罪で被害届を出し、
検察もそれで立件・起訴してはいかがだろうか?
5 :
無党派さん:2006/01/04(水) 10:54:25 ID:y7tm1CCj
>>3 理由なんて何でも良いんだよ。
居住者あるいは管理人が入っちゃダメと言ったら、入っちゃダメなの。
お前の家でもそうだろ。 俺が勝手に入っていっても良いのか?
6 :
無党派さん:2006/01/04(水) 12:44:56 ID:t64su5s0
>>5 個人の邸宅と集合住宅とをごっちゃにして論ずるべきでない。
7 :
無党派さん:2006/01/04(水) 12:46:41 ID:OfQcRfwR
8 :
無党派さん:2006/01/04(水) 12:53:32 ID:MixgyOF5
9 :
無党派さん:2006/01/04(水) 12:59:36 ID:y7tm1CCj
>>6 集合住宅でも一緒じゃ。 住人の代表である管理人が入っちゃダメと言ったら
入っちゃダメなの。
定番の反論の答えを先に書いといてやるぞ。
ピザ屋やピンクチラシはどうなんだという事だろ。
ピザ屋は入るなって言われたら入らねえよ。 ご近所さんに嫌われたら商売にならねえだろ。
それから、ピンクチラシか? 奴らは神出鬼没に現れるし、見つかったら凄い勢いで逃げるから。
なかなか捕まらない。 それでも捕まる事もあるけど。
でも、普通は罰金刑ですぐに釈放されるんだよ。
このアカのビラ馬鹿は、開き直って言論の自由たら何たらと言って、反省もせず、捜査にも
協力しないから、拘束期間も延びるの。
10 :
無党派さん:2006/01/04(水) 15:35:56 ID:ZydPfXK1
>>9 この件に関してはピザやスシ、ピンクチラシは放置だったという話だ。
なお、ピンクチラシは住居不法侵入ではなく、猥褻文書頒布罪だったと思う。
11 :
無党派さん:2006/01/04(水) 15:46:44 ID:6P6jske5
>10
だからピザ屋はドア前まで行かないし、何度も警告を受けて無視するような真似もしない。
理由は>9が言っている通り。
商用ビラと比較しても、こいつらのやってることはかなり悪質なんだよ。
なんでいつまでもそこを無視するの?
12 :
無党派さん:2006/01/04(水) 16:13:58 ID:xKyJ7U25
>>11 あーはいはい、反戦ビラも集合ポストにとどめておけってことねえー。わっかりましたあー。
13 :
無党派さん:2006/01/04(水) 16:20:36 ID:euZL8EC1
14 :
無党派さん:2006/01/04(水) 19:15:36 ID:UGmmTdGA
まあ、ドアポストはお断りするが、集合ポストは認めるというのが落とし所では?
15 :
無党派さん:2006/01/04(水) 23:20:59 ID:K2qUrjwg
>>7 比例名簿登載者全員が特定宗教団体会員の政党よりはマシと思う。
16 :
無党派さん:2006/01/05(木) 03:23:04 ID:gV2nemyk
しっかし
>>2を見ると、
政党や選挙のビラやポスターで捕まるのは共産党ばっかだね。
ビラだけなら、投函枚数は公明党も共産党に引けをとらないと思うけど、
なんで公明党は捕まらないのかね?
やっぱ学会員警官や学会員検事が多いからかね?
17 :
無党派さん:2006/01/05(木) 10:39:48 ID:IA0ZO4j0
共産党のビラは、そのマンションの居住者以外が配っているから、
住居不法侵入が成立するけど、
公明党のビラは、そのマンションの居住者が配っているケースが多いので、
仮に見つかっても、住居不法侵入で訴えられないからだと聞いた。
18 :
無党派さん:2006/01/05(木) 12:49:08 ID:hUkzMRad
とりあえず、>2の中の公選法や公務員法違反の例はこの件とは関係無いよな。
どの政党支持だろうと、公務員が選挙活動をしちゃイカン。
その他の例だと、ひのきみのビラは学校の門の前で配ってて捕まったやつだろ?
その程度なら捕まえても起訴できないってことだな。
結局起訴まで行ってるのは、マンション内に入り込んだ2件だけ。
ここから導かれる結論は、ビラ配りは駅前や道端でやれってことだろ。w
非常に常識的な結論だな。
19 :
無党派さん:2006/01/05(木) 15:59:59 ID:QHC53AsR
20 :
無党派さん:2006/01/05(木) 20:42:41 ID:4nAbQCmN
>>18 公務員法に関しては、選挙運動を含めて公務員の政治活動を禁止する規定があるので、
その意味では広義の選挙法の問題と考えて良い。
21 :
無党派さん:2006/01/06(金) 20:36:39 ID:mJ/degVI
「工作」とは、シン元工作員のような人がする事をいうんですよ。
22 :
無党派さん:2006/01/07(土) 00:55:31 ID:UhGwsQW/
昔、大学で自治会が机に神戸事件冤罪のビラを配布してたんで読んで丸めて捨てたら「なんで捨てるんだ」と恫喝された
昔、大学で自治会が神戸事件の冤罪の署名活動をしてたんで「署名して下さい」と言われて「嫌です」と断ったら「なんでしないんだ」とついて来られた。学生部に用事で入ったら逃げていった
23 :
無党派さん:2006/01/07(土) 01:00:58 ID:qoARVIcj
>>22 2〜3流大学だとそういうところもあるようです。
24 :
無党派さん:2006/01/07(土) 01:07:08 ID:UhGwsQW/
きもかった
25 :
無党派さん:2006/01/07(土) 03:18:18 ID:U+AFFYSB
3流を下回る4流大学だと、むしろ右翼的傾向を帯びるところもある。
拓殖大学は有名だが、その他に日本文化大学とか。
26 :
無党派さん:2006/01/07(土) 10:30:32 ID:oIbCHhov
>どの政党支持だろうと、公務員が選挙活動をしちゃイカン。
「公務員」といっても幅広いので、それぞれの業務内容や性質に応じて
選挙運動や政治活動の可否を決めるべきだろう。
27 :
無党派さん:2006/01/07(土) 11:00:46 ID:IjU9+EtY
>>23 一流大学でもあるよ、そんなこと。
ちなみに署名活動はプロ市民による「個人情報収集」が本当の狙いだから、
(そもそも署名がきちんと提出されるかも疑わしく、提出されたとしても普通収集者は副本を残しておくもの)
署名はしないに越したことはないです。
>>18 まあ確かに関係ない。
猿払なんて、公務員の公務時間外の行動だから、そもそもこの一件とは別物だし。
(最高裁は有罪にしたが、学説上は無罪が通説)
まあこの辺をごちゃごちゃにしているあたり、スレ立て人の痛さが目立つ。
あと、校門前のひのきみビラ配りがすべて不起訴ないし起訴猶予になってるのは、
そもそも校門前が「パブリックフォーラム」として認められる可能性が極めて高いからだろうね。
だからよほどの人権侵害行為(例えばあからさまな妨害行為や暴力など)がないと刑事立件できない可能性が高い。
ちなみにこれは駅構内とかそういう場所についても認められてくる可能性が高い。
(駅構内は私有地だが、公共の場という側面も出てくるので、この手のビラ配りで問題になった場合は許容される可能性が高い)
結局、この手のビラ配りについては、
場所の公共性と受け取り手の人権侵害の度合いで決められるのが通説なんじゃないかな、って思うし、
社会倫理上一番納得のいく結論なんじゃないか、って思う。
それを考えると、裁判上は可罰的違法性の問題から無罪ってのが妥当のように思うんだけど、
反面これだと間違いなくプロ市民は「すべての市民運動の行為は無罪になる」と勘違いしかねない部分もある。
そうなったら間違いなく一部市民グループは暴走するのが目に見えてる。
これは市民社会・民主主義にとって大きな障害になってくるわな。
有罪でも無罪でもいいんだけど、最高裁はその線引きの基準を明確にして欲しいところではある。
それをしないと、どっちにしても不幸な結果になるわな。
28 :
無党派さん:2006/01/07(土) 15:29:06 ID:zSqAfThh
>27
政治ビラを持っていれば、マンションのドア前まで入り放題ということにもなってしまうしね。
不特定多数が利用する公道や駅。
全ての住民が利用する門からロビーまで。
特定少数の住民しか利用しない各フロアの廊下。
公共の度合いがそれぞれ異なるのに、一番下にまで当然のように進入してくる連中は
逮捕・有罪でかまわないでしょうね。
29 :
無党派さん:2006/01/07(土) 17:58:29 ID:9Ed4uNMo
>>28 ただ、問題はこの行為が、どの程度の「人権侵害」と考えられうるか、って部分なんだよな。
例えばこの行動によって現実的な暴行を受けたとするならそりゃあまあわかるし、
またこのビラ配り行為によって現実に金品が失われた、物の損壊を受けたのならそもそも別のルールによる摘発が可能になる。
ところが本件の場合は、そこまでの人権侵害性が果たして認められるか、って問題もあるんだよな…
せいぜい家の前まで踏み込まれた不安感みたいなものだけなんだよな。
で、それと「政治活動の自由」を天秤に掛けた場合、どうしても後者の方が強いように見えてしまうし、
そうしないとすべての市民活動の障害になってしまう可能性が高い。
一方で逆に手放しで「政治活動の自由」を認めると、政治活動の枠内の元すべての活動が「正当行為」になる危険性もはらんでいる。
それを考えると一定の基準を作ったうえで有罪無罪の判断を出さないと、どっちに転んでも危険になる。
逆に言うと「テント村」やその支持者たちが徹底的にやろうとしてるのは、
どっちに転んでも「テント村」にとっては得だからだろうね。
勝てば「政治活動」の枠内での行動はよほどのことがない限りは「正当行為」ゆえ無罪になるだろうし、
逆に負けたとしてもその基準を裁判所が示せなければ、その部分の瑕疵を理由に裁判が続けられる。
そしてそもそもどっちに転んだにしても彼らは「プロ市民業界」の英雄になれるわけだ。
そう考えないと、こういうトラブルが起きた後、なんで同じ行動を行ったのか?っていう、
「テント村」の倫理的側面に対する疑問に納得ができない。
30 :
無党派さん:2006/01/08(日) 11:25:03 ID:MrkMtVBN
>猿払なんて、公務員の公務時間外の行動だから、そもそもこの一件とは別物だし。
逮捕されたテント村3人の内1人は公務員だったと思うが?
31 :
無党派さん:2006/01/08(日) 19:04:31 ID:wg8OCoLC
>>27 現行法では、公務員の政治運動や選挙運動は勤務時間であれ勤務時間以外であれ禁止
32 :
無党派さん:2006/01/09(月) 00:40:21 ID:RWFMyHk/
>29
私有地に入り込んで行う「政治活動の自由」なんて無くていいよ……
言論そのものを弾圧するわけでは無いし、公道や駅のような公共性の高い場所での
政治活動の自由を阻害しているわけでもないんだから。
33 :
無党派さん:2006/01/09(月) 10:42:09 ID:WS/ODTBS
>>32 問題は、官舎の敷地内を「私有地」といえるかどうか。
34 :
無党派さん:2006/01/09(月) 23:04:23 ID:JlXYcR66
>>33 いや、「私有地に準じた扱い」にしないと、逆に「公務員」という立場を基にした平等権侵害に他ならなくなる。
ただ、「私有地に準じた扱い」だとしても、今度は「集合住宅」ってものについての取り扱いが問題になるんだよな。
果たして共有部分について、自由な政治活動が認められるのか否か。
35 :
無党派さん:2006/01/11(水) 02:30:09 ID:c/jBNgXS
住居専用の私的生活空間である職員住宅に
(集合ポストがあるにも関わらず)各戸の玄関前まで立ち入ったという事実だけ見ても、
行為自体の処罰性の有無について、悪質性を重視した判断を(つまり有罪)せざるを得ないだろう。
つまり、今回は、その波及効果を考えれば、最高裁の結論も「公共の秩序」を重視したものになる。
でなければ、気に入らない奴の軒先までやってきて内容的に嫌がらせとしか思えない宣伝ビラを投函することを
たとえ入口で禁止していても「政治活動の自由」「表現の自由」として受忍せよというトンデモな事態に陥る。
便乗犯が出るのは確実だからな。
36 :
無党派さん:2006/01/11(水) 02:37:03 ID:c/jBNgXS
あと、擁護者に対し聞いてみたいのは、
「官舎に立ち入りじゃなくて、勤務先である庁舎の前でビラ配りをするというやり方ではなぜダメのか?
それで政治活動の自由は十分確保されてるんじゃないの?」
ということについて説明してもらいたいことだ。
あと、この種の活動の根本的な問題として、
「相手が憲法違反で存在の許されない自衛官だから何してもいい」という蔑視が根本にあるような気がする。
何か、20年前に平然と行われ、市民活動として各種マスコミ出版でも称揚されていた
「教師が自衛官の子供である生徒に「貴方のお父さんは人殺しです」とレッテルを貼る」
押し付け行為を思わせるものがあって、納得できない。
37 :
無党派さん:2006/01/11(水) 02:41:19 ID:c/jBNgXS
なお、「↑そんな事実は無い!」という反論は受け付けないので。
「被害者が被害意識を持てば被害の事実があったと認めるべき」
というのが、活動家側の論理なのだから。
38 :
無党派さん:2006/01/11(水) 09:22:38 ID:sCQWYr7+
>>35-37 乙です。けど、無駄な努力に近いですな。
というのはこの問題のいくつかのスレ(選挙板に限らず)を見てもらえばわかるけど、
擁護者たちは不都合な見解や意見について常に無視を決め込んでますから。
例えば無罪の根拠について刑法論からの説明を求めた香具師がいたけど、
それについては完全無視を決め込んでましたし。
要するに「まず無罪ありき」で、それについての法的構成とかそういうのが一切なってない。
感情だけで動いてるから有罪論者の揚げ足を取ることしかできないんです。
ちなみに漏れは無罪論者だけど、
構成要件には該当する前提で可罰的違法性か責任阻却で引っ張ってくることしか思いつかないんですよね。
要するに法益侵害が小さいから無罪って判断しかできないと思うんですよね。
政治活動うんちゃらって理由ではちょっと阻却することはできないんじゃないか、って考えてます。
大体、政治活動だから構成要件そのものに該当しない、ってのはあまりに危険な論法ですし。
39 :
無党派さん:2006/01/11(水) 10:38:48 ID:n0NtmcH0
早大ビラまき、逮捕の男性を釈放
早稲田大学の構内でビラを配っていた男性が建造物侵入容疑で逮捕、勾留(こうりゅう)された事件で、
東京地検が「事案が軽微だ」として、男性を釈放していたことがわかった。
早大などによると、男性は昨年12月20日昼、戸山キャンパス(東京都新宿区)でビラを配っていた。
大学側は学生証の提示を求めたが応じないため、退去を求めた。
男性はいったんキャンパスの外に出たが、その後配布を再開。
再度の退去要請に応じなかったため、身柄を確保(私人による逮捕)して牛込署に引き渡した。
男性は12月29日に釈放された。
東京地検公安部は「今回は立ち入った場所が大学という場所だったことを考え、
目的がビラまきということが明らかであることも踏まえて判断した」としている。
弁護人は「釈放は当然のこと」と話している。
ttp://www.asahi.com/national/update/0111/TKY200601100404.html
40 :
無党派さん:2006/01/11(水) 19:33:59 ID:YYrJH10t
>「官舎に立ち入りじゃなくて、勤務先である庁舎の前でビラ配りをするというやり方ではなぜダメのか?
>それで政治活動の自由は十分確保されてるんじゃないの?」
最近は庁舎前でビラ配りするだけでもすぐに警察が飛んでくるという話も聞く。
以前に比べればビラ配りに当局が神経質になっているのは確かだろう。
官舎の入り口付近の公道上でビラを配布する方法もあるが、
これはポスティングよりもかえって迷惑な気もする。
41 :
無党派さん:2006/01/12(木) 00:06:09 ID:sL7So4BH
>弁護人は「釈放は当然のこと」と話している。
こういうところがプロ市民運動や弁護士の問題点だと思うんだが…
42 :
無党派さん:2006/01/12(木) 00:22:50 ID:JpXRYyZ0
>弁護人は「釈放は当然のこと」と話している。
こんなこと言ってるうちは、一般からの理解なんて得られないと思うんだけどな。
なんで言っちゃうんだろう。
やっぱりそういう感覚が普通とは違うのかね。
43 :
無党派さん:2006/01/12(木) 00:31:46 ID:cXohhoRy
「闘争」気分がいつまで経っても抜けないんでしょ。
しょせん、彼らにとって反戦は「手段」なのさ。
44 :
無党派さん:2006/01/12(木) 00:41:49 ID:ALW2nOYU
>>41-42 マスゴミは前後の言葉を省略して一部を切り取ってしか伝えないからなんともいえんな。
45 :
決着:2006/01/12(木) 07:01:57 ID:c6LBNwUM
やっと 注文していた山口厚「刑法」(有斐閣)が届いた。
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4641042314/ で内容読んでみると、
・軽微な違法性
構成要件が規定する法益侵害・危険が惹起されても、それが軽微であり、
当該犯罪について規定された法定刑をもって処罰するにはあたらない程度の
違法性しか認められない場合には、犯罪の成立は否定される。
これは違法性の程度に関する「可罰的違法性」の意義であり… (p96〜)
ということで読んで自分の中では決着つきました。
どう考えても法益侵害が「軽微ではない」とは言えないだろ。
集合ポストなら軽微だが戸別ポストは軽微ではないとでも主張するの(笑。
すげえ政治的に恣意を持った線引きだな。
46 :
無党派さん:2006/01/12(木) 08:00:39 ID:O+kGD1MP
>>45 まあ、刑法の教科書にはだいたい同様のことが書いてあるでしょうな。
問題は可罰的違法性についての一般的認識ではなく、
当該事件における当該行為が可罰的違法性を理由とした
違法性の阻却に値するのかどうか、ということで。
47 :
無党派さん:2006/01/12(木) 09:05:36 ID:LS1N66ya
>>45 軽微ではないでしょう。「反戦」なんていう、反政府的な行動で
国家転覆を狙っているようなビラを撒いて、何が「軽微な罪」なんですか?
だいたい、自衛官の家にそんなビラを撒く神経が分らん。
人の気持ちが分らないんだろうナァ。やっぱり左翼って
48 :
無党派さん:2006/01/12(木) 19:17:43 ID:qgdTV9nu
>>47のような書き込みをみると、今回の事件の本質が、
住居不法侵入ではなく、治安維持法違反であることがよく分かる。
49 :
無党派さん:2006/01/12(木) 21:15:14 ID:yE/Y5Re4
>国家転覆を狙っているようなビラ
ビラで国家転覆とは、過大妄想だなw
50 :
無党派さん:2006/01/12(木) 21:45:45 ID:JpXRYyZ0
>>47 国家転覆は無理がありすぎる。
>だいたい、自衛官の家にそんなビラを撒く神経が分らん。
の部分は同意。
51 :
無党派さん:2006/01/12(木) 22:34:58 ID:zF4aucSZ
>自衛官の家にそんなビラを撒く神経
ピンクチラシも放置だから、自衛官に大した神経はないと思われてしまったのだろう。
52 :
無党派さん:2006/01/12(木) 22:41:27 ID:c6LBNwUM
ビラ配りといういわゆる自衛官工作に恐怖に慄き不安感と不快感とで
夜も眠れないのが、一般的な自衛隊員の姿なんだろうか。
53 :
無党派さん:2006/01/13(金) 10:17:45 ID:+jAmGdJk
>>44 身内が身内の報道をするときにそういう切り取り方をしますかね?
やはりこれはこういう発言をしたと思うんですよね…
>>45 結局「可罰的違法性」の問題なんですよね。
要するに、法益侵害があまりにも小さいから罰しない、というその程度にしか過ぎない。
1審と2審の差はまさしくその「法益侵害」が可罰的なものか否かの差に過ぎないんですよね。
1審は「まあこれくらいだれでもやるんじゃないの?」と判断し、
2審は逆にその部分を厳しく判断したに過ぎない。
本来市民団体・市民運動の自浄作用があるなら1審の判断で十分なんだろうけど、
実際今の世の中を見るに市民団体と一般市民とのトラブルは絶えないのが現実なんだよな。
事実、テント村についても自重する余地は十分あったにも関わらずそれをしてないわけだからね…
漏れ個人の見解としては1審判決が本来は妥当だとは思うけど、
現状の市民運動の状況だと、残念ながら1審判決では市民運動の名による法益侵害が助長される可能性がある。
そしてそれを食い止めるルールや自浄作用が存在しないことを考えると、
厳しい判断が下されるのもやむを得ないのかな…って気はする。
しかしこの事件、
大澤を共謀共同正犯か教唆犯でその責任を問うことはできなかったのかね?
一度注意されてるにも関わらず、再度繰り返したのは大澤他幹部の判断、ってのが大きいだろ?
見方を変えれば大澤他幹部が彼らにやらした、という間接正犯に近いような見方もできるんでない?
(無論、法益侵害を行う意思は彼らにあっただろうから、間接正犯には問えないのは当然だけど)
54 :
無党派さん:2006/01/13(金) 11:15:14 ID:9ISiMjgP
>>53 その「法益侵害」が大きいか小さいかというのは、
地裁は、ビラは普通の政治ビラだから、居住者に特段の不快を与えないので、
「法益侵害」の程度は軽微、従って可罰的違法性なし、無罪。
高裁は、ビラは自衛官工作のビラで、居住者に不快感を与える内容なので、
「法益侵害」の程度は軽微とはいえない、従って可罰的違法性あり、有罪。
要するにビラの内容が穏当なものか不穏当なものなのかに尽きるだろう。
55 :
無党派さん:2006/01/14(土) 09:55:55 ID:mnclU8Ul
>>54 ビラの内容云々も重要だけど、その辺は「テント村」の運動の内容や、
運動員の常日頃の官舎住人に対する行動、その他もろもろを総合的に見るんじゃないの?
例えば、ビラの内容が明らかに自衛隊員を侮蔑する内容、もしくは自衛隊員やその家族に恐怖感を与える内容なら、
当然ながら処罰されないといけないだろうし。
また今回のビラ配りに対しては、以前住人から注意されてるってのがあるしね。
それを考えると「テント村」の官舎住人に対する行動ってのは、はっきり言って政治活動の枠を逸脱してるように見えるんだよな。
ただし、それを今回の裁判で判断すべき問題かどうかはまったくの別問題。
そういう意味では2審判決の「工作」云々はさすがにやりすぎでは?って気がするんだよなあ。
かといって裁判内の事情だけの判断ってのを前提にすると1審判決が妥当なんだろうけど、
これだと、市民運動の枠内におけるこういうルール違反が黙認されることに他ならないしな…
これ、自衛隊側が平行して民事で「敷地侵入に関する妨害排除請求」か、
個々の官舎住人が「不当な政治活動による精神的損害への賠償及び慰謝料請求」でもやれば、
すんなりと解決する問題なんだろうな。
刑事で無罪を出しても民事でテント村の行為を「不法行為」と認定しちゃえば、とりあえずブレーキはかかるからねえ…
56 :
無党派さん:2006/01/14(土) 13:56:56 ID:4ulc4uHn
>例えば、ビラの内容が明らかに自衛隊員を侮蔑する内容、もしくは自衛隊員やその家族に恐怖感を与える内容なら、
>当然ながら処罰されないといけないだろうし。
そりゃそうだが、その場合は住居侵入ではなく脅迫や名誉毀損だろうな。
57 :
& ◆3SnJjeyX/. :2006/01/14(土) 18:23:50 ID:Whe9u3SZ
58 :
無党派さん:2006/01/14(土) 21:02:57 ID:9JNv2kUn
>>56 問題は脅迫や名誉毀損の要件よ。
まず脅迫罪の場合は具体的な「自衛官」に対して「害悪を加えること」を告知することが必要なわけでしょ。
となると果たして「テント村」のビラが特定の自衛官に対して、害悪を加える予告として意味があるのかに疑問が出てくる。
名誉毀損の場合については、特定の人の名誉権や感情を侵害することが要件だろうから、
その特定人に対してビラを置いていっただけで名誉毀損になるとは考えにくい。
名誉権の侵害になるためには不特定多数の人に不名誉なことを広めるようなことが必要であってね。
結局のところ、よほど具体的な悪意に満ちたことが書いてない限りは脅迫にはならないし、名誉毀損は論外。
そうなるとこの件については、住居侵入罪を適用するしか方法がないんだよな。
逆に言ってしまえばどれだけ悪意に満ちたものであっても、具体的なことが書いてなければ脅迫にはならない。
実はテント村の行為(というか反自衛隊の連中の行為)ってのは、その辺を実に計算してるように見えるんだよな。
自衛官をバカにするだけなら、実のところ刑事的な責任は一切負わないからね。
59 :
無党派さん:2006/01/14(土) 21:07:27 ID:0n+qeOWG
2ちゃんねらー並みの糞ウヨ的思考の裁判長って、このことについては、どうなんだろうね?
無理が通れば道理ひっこむということわざ通りの事件でした。
昭和22年10月、東京地裁の山口良忠判事が餓死したのです。享年34。原因は、法律を守るのは裁判官の義務だとして、闇米を食べず、
正しく配給される食料だけに頼った生活を送った結果の餓死でした。
つまり昭和22年という年は、「法律を守ると餓死する」という状態であったことを裁判官が自らの命をかけて証明した年だったのです。
山口判事がこのような行動をとった直接の理由は、もっと悲しいものでした。
山口判事は東京地方裁判所の小法廷を担当し、主に経済犯の裁きをしていたとき、彼は闇米などの取引、つまり「経済犯」の事件を取り扱っていました。
あるとき、72歳のおばあさんが被告として彼の前にひきづり出されてきました。出征したまま帰ってこない息子、空襲で失った嫁、
そして残された二人の孫・・・おばあさんは孫たちに食べさせるため、着物や貴重品を売り払い、その金で闇米を買っているところを逮捕されたのです。
巨悪を逮捕せずに、両親を戦争で失った孫を世話するおばあさんを逮捕するほうも逮捕するほうですが、おばあさんは初犯ではなかったので、
山口判事は刑務所行きの判決を下しました。その判決の夜から、山口判事は配給米しか食べなくなったと山口判事の妻、矩子夫人はいっています。
戦後、食料の闇取引で逮捕された人は昭和21年からの3年間で、400万人に達しましたが、ほとんどが配給の遅配、欠配で食べるものに困った庶民でした。
当時、日本社会で法律を犯していないのは、食糧関係の違反で刑務所に入っている人だけといわれたものです。
「おまえと子どもたちのために闇の食料を求めるのはかまわないが、自分には配給物資以外のものは食べさせないでくれ。」
と判事はいって塩水以外は口にしない日々が続いたといわれています。
60 :
無党派さん:2006/01/14(土) 21:10:45 ID:I17XwV3i
>>58 自衛官はいちおう「公務員」だから一般人よりむしろ受忍限度は大きい
(「国を守る」とか「死ぬ危険がある業務をする」から配慮されるべき
という日本軍国主義の亡霊がこのスレには多いが。)。
軍人とくに下士官や兵が一般人より威張ったり優遇というのは日本軍国主義
やそれを(反日ではあっても)マネしたような中国、北朝鮮、かつてのイラクぐらい。
ナチスドイツでも兵や下士官より一般人を(食糧配給とかでは)ユダヤ人や反ナチ以外
には優遇していた。(兵の食糧ケチっても一般への配給優先ー第一次大戦での革命が起こった
ことへの反省の意味もあるが)
61 :
無党派さん:2006/01/14(土) 21:14:38 ID:0n+qeOWG
この事件は、層化主導で逮捕・起訴・裁判が行われているらしいな。
62 :
DV冤罪事件資料:2006/01/14(土) 21:18:50 ID:cHxmpmJ0
63 :
無党派さん:2006/01/15(日) 09:52:17 ID:y36BxP/U
>結局のところ、よほど具体的な悪意に満ちたことが書いてない限りは脅迫にはならないし、名誉毀損は論外。
高裁判決支持派の意見を見ると、「よほど具体的な悪意に満ちたことが書いて」あるような印象を受けるが?
>そうなるとこの件については、住居侵入罪を適用するしか方法がないんだよな。
一種の“別件逮捕”ということかね?
64 :
無党派さん:2006/01/15(日) 09:58:37 ID:iJ3vjxt0
65 :
無党派さん:2006/01/15(日) 11:53:34 ID:4FRvHDoI
>>60 >自衛官はいちおう「公務員」だから一般人よりむしろ受忍限度は大きい
バカじゃないのか?どこにそんな判例が存在した?
マスゴミ漬けの運動家だけだろそんなこというのは!
66 :
無党派さん:2006/01/15(日) 11:58:10 ID:4FRvHDoI
こんな意見が平気でまかり通るのも
例の「自衛官蔑視」の反映だろうな。
有罪無罪よりもこれだけについては白黒つけたいね。
(マスゴミなら産経くらいしか取り上げない話だろうが)
67 :
無党派さん:2006/01/15(日) 12:02:04 ID:4FRvHDoI
>>65 「職業が公務員だからといって、
私人としての生活において権利義務に何ら制限があるわけがない
(信用失墜行為による懲戒等は職業上の不利益でしかない)」
という点のこと。
68 :
無党派さん:2006/01/15(日) 20:35:28 ID:UL3kt04O
>>63 はっきり言って自衛隊そのものを攻撃するような内容を書いてはいるんだけど、
どの自衛官をどのような感じで危害を加えるみたいな具体的なことを書いていない。
その時点で脅迫には取れない、ってことですよ。
たとえ「悪意に満ちた内容」で書かれているとしてもね。
昨今市民運動と一般市民との法益のぶつかり合いとでもいいますかね、そういう事案が非常に多いんですけど、
実のところ、市民運動側のやり口、っての非常に姑息なんですよね。
やはりしっかりと法を読んで、法スレスレのところをやってくる。
しかもこっちの過失については徹底的に攻撃してくるわけで。
実は今回の事例はまったくそんな感じなんですよね。
本来ならこの一件は、刑事よりも民事で担当するのが妥当な事件。
ところが民事でやるには訴える側(自衛隊官舎住人側)が非常に不利な裁判なんですよね。
何しろ基本的に公務員だって普通のサラリーマンなわけで、
弁護士がバンバンついたプロ市民相手には絶対勝ち目がない。
となると、一般人にしてみれば警察に泣き付くぐらいしか方法がないことも事実なんです。
(うるさ型の弁護士はこういうときに限って弱者の味方をしませんからね)
で、警察・検察が法的にどうにかするには、刑法の枠内で処理するしか方法がないわけで。
無論、これが妥当だとは思えないこともまた事実だし、かなり歪んでることなんだと思います。
だって「別件逮捕」に他ならないですからね。
これは人権の考え方からいったら許される行為ではないと思います。
しかし、こういう「別件逮捕」を警察に行わせるに至った、この流れについては、
はっきり言って「市民運動」の枠内の人たちも考えるべきことだろうし、
また司法の関係者(特に弁護士)が考える必要があると思うんですよね。
ところが、そういう動きが一切出てないのが一番の大問題なんです。
69 :
無党派さん:2006/01/16(月) 09:46:12 ID:GLeOntKr
>しかし、こういう「別件逮捕」を警察に行わせるに至った、この流れについては、
>はっきり言って「市民運動」の枠内の人たちも考えるべきことだろうし、
単に警備公安警察がヒマだからだろう。
昔ほど右翼や左翼の行動が過激ではなくなったため、公安の存在意義確認のため、
新たな取り締まり先を探した結果、「反政府的な」市民団体になった、と・・・。
70 :
無党派さん:2006/01/16(月) 23:04:42 ID:2unHbpO3
>ヒマだから
そんな根拠も示せない安直な妄想を立件の重要な理由と断定している限り、
勝ち目を認識した真面目な議論を放棄しているとしか理解のしようがないな。
71 :
無党派さん:2006/01/16(月) 23:06:08 ID:UfL7xls7
>>69 つうか、市民団体の運動の内容にも反省すべき点はあるんじゃないか、って思うんですけどね。
市民団体は市民から嫌われたら意味がないわけで。
この事件の論争のめんどくさいところは、
市民団体や市民運動の方法論に対する批判が出てくると、
また人権論が前面に出始めるところなんですよね。
要するに堂々巡りになっちゃうところなんです。
72 :
無党派さん:2006/01/17(火) 00:15:59 ID:bB8zEggL
>>70 共産党のビラを配った国家公務員を国家公務員法で逮捕・起訴した件では、
ビラ配りの普通の公務員を、警視庁公安部は何日も何日も尾行して
ビデオにビラ配り風景を収めて、それを裁判の証拠として提出したが、
凶悪犯罪でもないのに、よくそこまでする暇があったもんだなあ・・・と
法律関係者の間で話題になったことはある。
73 :
無党派さん:2006/01/17(火) 00:49:17 ID:2MbOIVbA
市民団体にも問題が、、、と言ってる人たちは、
今回は無罪だと分ってるのでしょ?
いらだって本筋から離れた批判しちゃってる。
74 :
無党派さん:2006/01/17(火) 07:33:47 ID:NG1s0Ehx
>>73 そうだよ。今回のは漏れは可罰的違法性がないので無罪だと思ってる。
要するに法益侵害が小さいから無罪、ってわけだ。
ただ、漏れは法益侵害は小さいとはいえ「存在した」と考えてる。
だから仮に被害者側が民事で訴えた場合は当然責任は生ずると思うし、
それ以前に市民運動の倫理観の問題としては大きいとは思ってる。
それこそ放置したら、それ以上の人権侵害が「市民運動」の名の下に肯定される危険性があると思ってるからね。
まあいうなれば、この事件はわざわざ「刑事」で持ち込む事件じゃない。
しかしそれ以外の部分においてはかなり重要な事件だとは考えてる。
問題は市民運動やその支援者側がことさら「刑事」である側面を大きくして、
実は自分たちの倫理観や運動論の問題から目をそらしちゃってることなんだよな。
これをしなけりゃ市民から「市民運動」なるものが信頼されることは絶対にないわけだし。
75 :
無党派さん:2006/01/17(火) 07:39:29 ID:6aGXYUy7
まあ、ドアポストではなく、集合ポストが落としどころでは?
こないだも新聞のインタビューで担当検察官が、
集合ポストなら起訴しなかった、みたいなことを言ってたし。
76 :
無党派さん:2006/01/17(火) 21:38:37 ID:wrP9YIwA
こういう種類(人命財産に深刻な被害を受けたり重大な影響を与えない環境)の裁判は
事実を裁くのではなくあくまで判決の影響を計算して結論が用意されている。
つまり、有罪。
こういう場面のシロクロ判断によって、おのずからラインが線引きされていくんだよね。
無罪派さんのお決まりの公安批判ももう古いというか、今回は筋違いかな。
こういう相手が特定された活動は相対的に認められるものと相場が決まっている。
77 :
無党派さん:2006/01/17(火) 22:03:11 ID:iZ3MY+1K
>>76 そう。公安批判論は今回に関しては的外れなんだよな。
というのは、事実として住民とテント村関係者のトラブルが発生してるわけだから。
まあ、被害届うんちゃらを誘導尋問したのはすごいとは思うけど、
それは法益侵害の存在そのものを埋め合わせるものじゃないでしょ。
それを考えると漏れが仮に被告側弁護人で「無罪を勝ち取ること」のみを狙うなら、
可罰的違法性の論理を持ち出して「この行為にどの程度の法益侵害性があるのですか?」という方向で進めるかな?
それが一番簡単だし、事実1審ではあまりこの方面からの主張はしてないのに、これを理由として無罪になってるわけだし。
しかし弁護側があまりに公訴権濫用やらそういうものにこだわりすぎてるのが奇妙な印象を受けるんだよな。
しかもこの事件そのものにしても逮捕から弁護人選任やらその他もろもろの準備がよすぎる印象がある。
果たして何のためにここまで仰々しいことをやったのか…
その辺についても疑問を感じるんだよな…
78 :
無党派さん:2006/01/17(火) 22:20:42 ID:wY19bgcy
普通は生活安全部あたりで担当するでしょ。
生安でないなら刑事部。
なんで公安部が?と思われても仕方ない。
だいたい山口組の東京進出が本格化している時期に、
公安部は市民運動の取り締まりやってる場合か?って気がする。
79 :
無党派さん:2006/01/17(火) 22:44:16 ID:wrP9YIwA
>>77 >何のために
だから、「許容され得る活動のライン引き」をするため。
このスレでも「一般人より受忍するべき存在」等と平気で書かれるほど
日頃から叩かれっ放しで差別されている自衛官が対象の事件が起きたので、
ちょうどおあつらえ向きな事例として取り上げた。
弁護側がムキになってるのは、
“経験不足”の被告に対して、
「実績作り狙いの確信犯」or「シロウト」の弁護士が徹底抗戦をリードしているため、
と容易に推察できる。
80 :
無党派さん:2006/01/18(水) 05:27:40 ID:RrtvUfDM
>このスレでも「一般人より受忍するべき存在」等と平気で書かれるほど
>日頃から叩かれっ放しで差別されている自衛官が対象の事件が起きたので、
>ちょうどおあつらえ向きな事例として取り上げた。
ってか、公務員全体にそういう雰囲気がある。
景気が悪いときは、公務員も民間の苦しさを味わえとか言われて給料下げられて、
景気がいいときは、誰も公務員にも民間の景気良さを与えてやれとは言わない。
「日頃から叩かれっ放しで差別されている」のは公務員全体だな。
81 :
無党派さん:2006/01/19(木) 07:53:53 ID:lAJMnMuu
>>79 そりゃあ公安側の理由でしょ。
問題は以前から「テント村」と住人とのトラブルがあり、それについてテント村内部で話し合いがあったのに、
それでもなおそういうことをやったことについての「テント村」の仰々しさなんだよな。
要するに、その時点で自粛してりゃこんな事件が起こるはずもなかった。
しかしあえて「自粛・自重」って道を選ばなかったんだよな…
しかも逮捕されてからその後の動きがあまりにもスピーディーなのも気になる。
要するに「テント村」(少なくとも大ボスの大澤)にとっては、
このような事件は起こる可能性は想定された、というかむしろ起こしたくして起こした、って印象がある。
で、それがいつ起きてもいいように、事前に準備していた印象があるんだよな。
となると、なんでそんな準備をする必要が「一般の市民団体」にあるのかが、という部分に疑問が残る。
いかんせん、「テント村」の一連の動き、ってのは、
市民団体とか市民運動の枠内で考えると不純というか汚らしい印象があるんだよな…
はっきり言って偶発的に起きてそういう対応をしてる印象はなくて、あからさまに準備してるのがミエミエ。
裁判争訟の中でもあたかも準備された争点に基づいて戦ってる印象が強いし…
(裁判の中で繰り返し公安陰謀説、公訴権濫用論が繰り返されてるのがポイント)
82 :
無党派さん:2006/01/19(木) 08:33:54 ID:Ust4hxwA
>「日頃から叩かれっ放しで差別されている」のは公務員全体だな。
公務員の年金は厚生年金より優遇されているのだが。
83 :
無党派さん:2006/01/19(木) 12:22:53 ID:5VIk76So
>(裁判の中で繰り返し公安陰謀説、公訴権濫用論が繰り返されてるのがポイント)
実際そう思われても仕方ない逮捕・起訴だったから仕方ない。
スシ・ビザのビラやピンクチラシなら警察・検察はスルーだったかもしれないし。
84 :
無党派さん:2006/01/19(木) 12:35:31 ID:DbsgzUbe
>>83 スシはしらんがピンクチラシはけっこう厳しく取り締まられてるよ。
電信柱や電話ボックスにチラシを貼って現行犯逮捕なんてのも珍しくない。
(だからああいうチラシはパクられないように素早く貼るノウハウとかもあるw)
しかも住人が嫌がっているのに敷地内へ入って戸別のポストへ…となれば
状況しだいでは逮捕されるんじゃないの。点数稼ぎにもなるし。
85 :
無党派さん:2006/01/19(木) 23:16:28 ID:KT+1TMeE
>>83 でも無罪を得るだけが狙いなら「公安陰謀説」をわざわざ大きく取り上げる必要はない。
それこそ「可罰的違法性」だけで充分勝負になるんじゃないの?
事実、その論点でまともに勝負してない1審で、それが理由となって無罪になってるわけだし。
裁判的にはこれのほうがよほど楽なわけで。
それなのにわざわざ立証するのが難しく、かつ裁判所も認定をしない論点で攻めるというのは、
なんの意図があるのかがわからないし、
しかも結構短い期間の間に、それだけの情報を集めることができた、というのも疑問が残る。
なんとなく、被告側は逮捕される以前から、これで逮捕されることを想定して準備してたような気がする。
立川市議の大澤なら公安の動きは少しぐらいはわかるだろうし、
仮にわかっていたとすると、一度クレーム受けた後の幹部の話し合いで「問題ない」という結論の出し方も、
逮捕そのものが狙いだったとするなら、合点がいくわけで。
(相手の行動が読めない、もしくは読めても対応策が打てないなら普通は自重するのがスジだと思う)
86 :
無党派さん:2006/01/19(木) 23:17:08 ID:rRb4ML+y
テント村ってのは、女性車反対とか言って駅員の制止を振り切って
女性車に乗り込む女性車反対運動をしている一部の2ちゃんねらと同様の
基地外ということなのかね?
87 :
無党派さん:2006/01/20(金) 00:40:12 ID:N+dxnh4p
まあ、こんな明らかに(敢えて言えば確信犯的に)ヘマをした案件に対してファビョって擁護する香具師は
落書き事件の最高裁判決にも
「政治活動の自由の侵害だ!」「公安の陰謀だ!」
なんて絶対無罪を主張するんだろうな。
そういう香具師がずーっと幅を利かせて連中を図に乗らせてきたから、
最高裁がわざわざ有罪判決を出さなきゃいかん状況になったのだよ。
判決で社会のバランスを取るのは、司法の仕事でもある。
検察も同じ機能を担っていることに異論がある向きもあるが、それが現実。
(例のライブドア事件とか)
88 :
無党派さん:2006/01/20(金) 07:28:11 ID:u+OmODEZ
>>87 落書き裁判は、普通は迷惑行為防止条例違反となるところを、
わざわざ器物損壊で起訴した事例では?
「公安の陰謀」はともかく、「政治活動の自由」には当たらない。
89 :
無党派さん:2006/01/20(金) 08:30:31 ID:ykCt0wpB
>>88 器物損壊とか建造物損壊の「損壊」の定義は、
確か「そのものの効用を害する一切の行為」となってる。
となると便器を壊すなどしてトイレを使えなくするというのが器物損壊で、
トイレとして使えるなら器物損壊ではない、ってのが被告側の主張だわな。
しかし現実問題として、落書きが書かれてるトイレ、
それもスプレーで大掛かりにやってあるトイレを市民が使いたいか、というと使いたくないのが現実でしょう。
それを本来の形に戻すための費用だってかさむはずだし。
また落書きにも政治的表現が認められるか、って部分については、
それこそ「他に取り得る手段があったかなかったか」が問題になってくる。
反戦の意思表明については、それこそ他の方法だって存在したわけだし、わざわざそれをする必要性もない。
もう1つ言ってしまえば、あれで反戦の意思をうちらが感じ取れるか、というと疑問ではある。
まあ、官舎ビラ配り事件が憲法学者・刑法学者を中心とした法学者の間で議論になってるのに対し、
反戦落書き事件は法学者間ではほとんど議論になってない。
本音では法学者はプロ市民擁護が根強いから擁護したいのは山々だけど、
それを作るだけの法的根拠を見出せないのが現実なんですよね。
だから沈黙を守ることによって鎮静化を図ってるのが現実って見方もできる。
90 :
無党派さん:2006/01/20(金) 09:29:19 ID:EKY7h2m3
>>88 苦しい弁護だな
こいつ、自分の家が落書きされても機能を損なっていないから無罪となったらどうすんだろなw
91 :
無党派さん:2006/01/20(金) 10:27:08 ID:1OY7zvJQ
>>90 馬鹿だね。
落書きがいけないのはあたりまえだけど、普通は軽犯罪法違反でしょう(1条33号)。
>>89もいうように、建造物損壊は建造物としての機能を損なわせる破壊。
落書きしても普通は便所としての機能に問題はないはず・・・。
落書きで大や小ができなくなるトイレがあるなら、是非とも拝見したい。
92 :
無党派さん:2006/01/20(金) 10:42:36 ID:zPokrk4i
だーかーらー。
共産主義者なんだから、弾圧されてもいいの!!
そんなに、共産革命させたいのか?
93 :
無党派さん:2006/01/20(金) 11:22:21 ID:10ZF6wIv
>>91 >落書きで大や小ができなくなるトイレがあるなら、是非とも拝見したい。
落書きされてるトイレに入りたくないという人ならいるだろうな。
理由は、物騒だから。要するに、公共物に落書きするような奴が近くを
うろついているかもしれないと思えてくるわけだ。
特に女性なんかは入っていくのに抵抗を感じるんじゃないか?
94 :
無党派さん:2006/01/20(金) 12:00:45 ID:vl3YuRAn
>>91 つまり最高裁の判断が間違っていると主張されるわけですね?
95 :
無党派さん:2006/01/20(金) 12:25:43 ID:H60QM+1/
現状回復に費用が掛るってのも忘れないでくれ
つうか汚いトイレはあまり使いたくないわけだが、左向きの方々って
こういう大衆心理的な面に気が付かないって言うか意図的に
無視する傾向があるやね
96 :
無党派さん:2006/01/20(金) 22:01:19 ID:YEwwbBbv
>汚いトイレはあまり使いたくない
むしろ、使いたくない「汚いトイレ」は、落書きトイレではなく、
臭くてウンコが便器からはみ出ているようなトイレでは?
落書きはあるが、臭くなくウンコもはみ出ていないトイレ。
落書きはないが、臭くてウンコがはみ出ているトイレ。
皆さんはどっちがいいかな?
97 :
無党派さん:2006/01/20(金) 22:31:25 ID:10ZF6wIv
98 :
無党派さん:2006/01/20(金) 23:39:13 ID:N+dxnh4p
>>88 残念だが、被告側はしっかり主張していたぞw
>>89 >本音では法学者はプロ市民擁護が根強いから
正直、実際やってる連中よりも過激な意見が出てくるw
確かに、法曹界の入り口で振り分けられる定めとはいえ、どうも学者はアナーキーすぎるよ。
学説が現実社会とずれて役に立たないわけだ。
99 :
無党派さん:2006/01/21(土) 00:40:03 ID:N1/ETbNo
100 :
無党派さん:2006/01/21(土) 00:55:30 ID:WdPgtmv2
>「建物の外観や美観を著しく汚損し、原状回復に困難を生じさせたのは、損壊に当たる」
つまりこの便所は作り直したのか?原状回復が「困難」だったということで。
101 :
無党派さん:2006/01/21(土) 01:14:13 ID:dSFjXDls
鏡への落書きなら、機能を損なうから建造物損壊というのも分かるが、
壁への落書きに建造物損壊を適用するのは、ちょっと無理があるな・・・。
あと、機能を損なう落書きとしては、看板や広告板への落書きとか?
102 :
無党派さん:2006/01/21(土) 04:06:47 ID:hOPMU8Ia
>>100 原状回復=落書きを落とす
落書きを落とすか塗りなおしだな、その費用は誰が持つんだ?
>>101 オマイの車にペンキで落書きしても、機能は損なわれないから気するなよなwww
103 :
無党派さん:2006/01/21(土) 07:21:19 ID:as0m2Yl9
だから、お前ら本音で話せって
「共産主義者が、共産主義的な書き込みをおこなったから『違法』」なんだよ。
これでOK。日本は資本主義国。以上
104 :
無党派さん:2006/01/21(土) 08:02:34 ID:N1/ETbNo
105 :
無党派さん:2006/01/21(土) 09:21:51 ID:B1y60QjT
>>102 >>91を見よ。
落書きそのものが有罪なのは当たり前だが、適用条文がおかしいということ。
106 :
無党派さん:2006/01/21(土) 09:50:20 ID:bFpyXrhr
>>105 つまり最高裁の判断が間違っている。
俺様の意見の方が正しいと主張されるわけですね?
107 :
無党派さん:2006/01/21(土) 10:07:39 ID:byVOPThh
108 :
無党派さん:2006/01/21(土) 10:41:08 ID:ytOhu0AH
109 :
無党派さん:2006/01/21(土) 11:26:45 ID:5rNqbx5l
110 :
無党派さん:2006/01/21(土) 14:26:54 ID:CLTVENeI
落書きに建造物損壊を適用するのは、
飲酒運転で相手を死なせた場合に、業務上過失致死では手ぬるいからといって
殺人罪を適用するようなものだろう。
軽犯罪法違反だと手ぬるいからといって建造物損壊を適用するのではなく、
落書きへの罰則を強化する法改正を行うのが正攻法ではないかね?
実際、飲酒運転による死亡事故には危険運転致死罪ができたけど。
111 :
無党派さん:2006/01/21(土) 14:29:31 ID:ytOhu0AH
>>109 いや、笑い事じゃなくてw
結局「政治的メッセージ」を主張するなら、その落書きからメッセージを読み取れないと意味がない。
そうじゃなきゃマソコマークのような珍走の連中の落書きとまったく変わらんのよ。少なくとも一般の人にとっては。
この事件で被告擁護の立場に立ってる連中は、
果たしてこの落書きから「反戦の意図」を読み取ることができるのかね?
普通なら表現方法としての意見がいろいろと出てきてもいいはずだろw
112 :
無党派さん:2006/01/21(土) 14:34:35 ID:ytOhu0AH
>>110 そりゃ確かに正攻法だし正論だけどね…
ただ現実には正論が通用しない社会があるし、正攻法が不適切な社会もある。
113 :
無党派さん:2006/01/21(土) 14:44:50 ID:VLKBlhjL
>>110 それは危険運転致傷罪でしょ。
汚いトイレは使いたくない→建物の機能を損なった→損壊というのは
さほどムリはないと思うんだけどね。
ところでさぁ、政治的な落書きOKといっている人達は当然広島の
原爆記念碑とかの落書きもOKなんだよね。ボクはどちらともNGだけど
片方OKで片方NGのダブスタはだめだよ。
114 :
無党派さん:2006/01/21(土) 19:16:47 ID:51DTZmNv
>>113 刑法208条の2の見出しでは「危険運転致死傷」になっている。
(危険運転致死傷)
第208条の2 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で
四輪以上の自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は15年以下の
懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。
その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を
有しないで四輪以上の自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、
同様とする。
115 :
無党派さん:2006/01/21(土) 19:20:00 ID:ytOhu0AH
>>113 原爆記念碑はそれそのものに意味があるから汚すことは機能を損なわせるに他ならない、
このトイレについてはトイレとしての機能は有しているわけだから機能は損なってないので意味が違う…
と漏れがプロ市民ならこういう風に論理付けますかね。
まあ自分でも書いていて無茶苦茶だとは思いますがw
しかしプロ市民の言い分とその言い分の前提になってる憲法論ってのは、まあ無茶苦茶なのが多いのが現実で。
ビラ配りにしてもトイレ落書きにしても政治的表現の自由ってのが根底にあるんだろうけど、
それはあくまでも他者の政治的な思想や活動を制約するようなことがあってはならないことが前提になる。
しかしそもそもその前提を判例とか憲法学で引っ付けたのは、実はプロ市民側の連中がそれを求めたからなんだよな。
要するに彼らは、自分たちに不都合なスタンスで他の人が自分たちの要求した権利を使おうとしたとき、
それを上位の概念で踏み潰そうとするんですよね。
これらの事件だって個人の思想良心に関する部分を、それよりも上位の平和とか政治活動で踏み潰そうとしちゃってるわけだ。
つい最近までは行政や国に対してやれ「個人の政治活動の自由を認めろ」だのなんだの言ってた連中がだよw
116 :
無党派さん:2006/01/22(日) 02:24:17 ID:A5fJRspW
>>115 それ以前に原爆記念碑と便所を同列に論ずること自体に無理があると思う。
117 :
無党派さん:2006/01/22(日) 02:38:00 ID:cqvqcKk+
原爆記念碑の機能って何だよ、って事だなwww
118 :
無党派さん:2006/01/22(日) 03:03:45 ID:L74zLL3H
>>116 確かに便所はないと困るよな。
記念碑はねぇ・・・なくてもとりあえず困らない。
119 :
無党派さん:2006/01/22(日) 09:49:43 ID:7vgt3Gi1
>>118 以前、沖縄の国体だかなんだかで、掲揚されていた日の丸を引き摺り下ろし、
燃やして器物損壊になった事件があったが、これも冷静に考えれば、
日章旗という、なくてもとりあえず困らないものであったな。
120 :
118:2006/01/22(日) 13:51:20 ID:L74zLL3H
>>119 このスレのトイレの落書きは有罪だといっている人で、原爆記念碑への落書きは
無罪だといっている人はいないと思うけどね。あくまでも皮肉だからね。
ボクとしてはトイレも日の丸も記念碑も有罪だとおもう。
トイレへの落書きは政治的表現活動なら多少の不都合も容認すべきだというの
なら原爆記念碑への落書きも是とするんでしょうねという質問なんだけど、
いつまで経っても回答がないから派生議論になっちゃった、ゴメンね。
で、あなたのスタンスは?
121 :
無党派さん:2006/01/22(日) 17:42:10 ID:S8Oouwm0
>>120 トイレ落書き裁判判決に批判的な見解は、政治的な落書きなら無罪といってるのではなく、
建造物損壊罪の適用はおかしいのでは?といっているように読めるが?
普通なら軽犯罪法違反なのに、なぜこれだけ建造物損壊罪なのかと。
つまり、軽犯罪法違反なのか、建造物損壊罪なのかという問題で、有罪を前提にしている。
ところが、落書き裁判判決支持派は、建造物損壊罪なのか無罪なのかという問題にしていて、
軽犯罪法違反の視点が欠けている。その辺で噛み合っていない。
日の丸焼き捨て事件は、結局は器物損壊罪になったが、
国旗を焼き捨てるとは何事かということで、
もっと重い罪に問え、という意見が一部にあったように記憶している。
122 :
無党派さん:2006/01/22(日) 19:12:19 ID:nvBZyKqR
>>121 実はその辺は刑事訴訟の構造的問題があるんだよな。
なぜ批判派は「軽犯罪法違反」ではないか、というのを前提にして議論しているか。
それはこの事件が刑法の「建造物損壊罪」で起訴されてるからなんだよな。
で、基本的に裁判というものは、その法律での適用がないけどそれ以外の法律では適用があるから、
そっちを使って有罪にしましょう、ってことはしない。
これをやってしまうと公訴事実以外の内容に踏み込んで裁判するということになりかねないからね。
だからこれが「軽犯罪法違反」ってことは、この事件については「無罪」ということになるわけ。
で、検察は新たに「軽犯罪法違反」で公訴しないといけないけど、それがまためんどくさいことになるんだよな。
123 :
無党派さん:2006/01/22(日) 19:45:29 ID:iC8b7SAC
124 :
118:2006/01/22(日) 19:57:51 ID:L74zLL3H
>>121 >ところが、落書き裁判判決支持派は、建造物損壊罪なのか無罪なのかという問題にしていて、
ご本人と支持者の皆様はどんな法であれ無罪を主張しているようだけど。
落書きは正しいんだから(w。それで当事者の主張に合わせた形で議論が
進行するのは必然。
ttp://www.bekkoame.ne.jp/~pyonpyon/opinion/2004/83.htm >こういうことを同じ反戦家が言うのだ。「迷惑をかけてはいけない」という生活基準が
>こうなる。端的に言って、彼/彼女らは、状況を何ひとつ理解していない。この点で
>彼/彼女らは、国家権力に追随してしまっているのだ。
>68年パリ・5月の騒乱が象徴するように、都市蜂起の場には、いつでも落書きがあった。
>怒り、葛藤といったものを表す行為として、または戦略的な落書きも含めて。
>
>「落書き」をすることは、正しい。
>「落書きはいけない」と言う人が浄化市民だということは知っている。大抵の人が家を
>持っているということも知っている。その人達が街路を放棄しているということも
>知っている。
125 :
無党派さん:2006/01/22(日) 21:09:42 ID:xauRDIm2
話が落書きに移って、おヴァカな擁護がまた増えだしたなあ。
何度やってもそちらの思うとおりにならない理由はただ一つ。
その選民思想がダメ。それだけ。
126 :
無党派さん:2006/01/22(日) 21:21:41 ID:nvBZyKqR
>>124 この理屈は…
はっきり言って自業自得に陥りかねない理屈になるなw
基本的になんでこういうルールがあるかというと、
国家どうこうよりも、むしろ人と人が協力して生きていく、という社会を維持するためのものなんだよな。
要するに自分にも人権があるのと同様に他人にも人権がある。
自分の人権行使のために他人の人権が侵害されたらどうなる?って話に他ならないわけでね。
で、その辺の利益をうまく都合をつけるためにこういうルールを作ったわけよ。
となると、結局こういうことを言うと言うことは、
他人の政治活動の自由のために例えばこの人の人権を侵すようなことがあったとしてもだ、
それを甘受しないといけなくなるし、仮に排除するとなるとそれなりの理屈が必要になるけど、そんなものは用意できないでしょ。
となると結局自分たちの人権行使で迷惑を掛けた結果が、最終的に自分のところに帰ってくる、というオチになる。
ちなみに、無罪を主張してる連中にしてみればこの裁判で無罪を勝ち取ることが重要なんだよな。
だからここではあえて「軽犯罪法」ってのを前面に出してる。
と言うのはさっきも漏れが言ったように、軽犯罪法の構成要件に該当するかどうかなんて、訴状には一切書いていない。
だからそれを判断することができないから結局「無罪」になってしまうんだわ。
じゃあ次に「軽犯罪法」で公訴すりゃいいやん、って思うかもしれないけど、
ただでさえ長期間拘束してる状態で、別罪で再拘束となると、おそらくプロ市民も法学者も黙っちゃいないわな。
下手をすればマスコミも動くかもしれん。
となるとここで「無罪」が出てしまうと、もうこの事件について何らかの罪を問うようなことはできない、と見たほうがいい。
だからここでそういう判断が出ると、奴らにしてみれば実質大勝利に他ならないんだよな。
なぜなら「無罪」という判断だけなら、はっきり言っていくらでも自称「市民派」の勝利のようにごまかすことができる。
それこそ「政治的意図があるなら落書きは認められる」と裁判で判断でました、ぐらいの主張をして、
平気で落書きすることぐらいはするだろ、多分。
127 :
無党派さん:2006/01/22(日) 22:55:49 ID:6/Mv0Sjy
>無罪を主張してる連中にしてみればこの裁判で無罪を勝ち取ることが重要なんだよな。
>>99>>104
128 :
無党派さん:2006/01/22(日) 23:31:50 ID:+IRpD1/K
129 :
一山百文:2006/01/22(日) 23:39:10 ID:kgHER9sU
KGBの格言
「スパイの手先に、スパイ行為と気づかせずに、スパイさせる」
落合信彦は典型的な、この手の、モサドの手先
130 :
無党派さん:2006/01/23(月) 01:55:17 ID:4zfI7Pt2
131 :
無党派さん:2006/01/23(月) 22:33:14 ID:NCs/4xGF
>>104 幻想は捨てなさい。
国家の主幹をおびやかすような組織に「言論の自由」はないの。
おっと、法律論をやろうってわけじゃないよ?
この世の中の「オキテ」を言っているの。お分かり?
132 :
無党派さん:2006/01/24(火) 00:03:01 ID:bythVAb2
>>128 建造物損壊ではなく、器物損壊みたいだが?
>>130 ああいう文字みたいな落書きは常習性が高いから「軽犯罪」ではない、
ということなんだろうな・・・。
133 :
無党派さん:2006/01/24(火) 10:21:26 ID:lpkd30en
建造物への落書きでも、何に落書きするかで損害の程度も変わってくるのでは?
例えば、商店の壁や窓に落書きすると、客足が遠のいたり、営業休止に追い込まれたりして、
その分の損害も発生するけど、トイレはそういったことは考えにくい。
そうしたことを考慮して、シャッターへの落書きなどは軽犯罪法違反ではなく、
罪の重い建造物損壊で有罪にしたんじゃないかな?
134 :
無党派さん:2006/01/24(火) 10:38:27 ID:lAJF3Uug
135 :
無党派さん:2006/01/24(火) 23:30:22 ID:viheGSyR
>>134 とりあえず、ぱっと見て気になった名前の団体をいくつか抜き出してみた。
>反警察運動連絡会
>ACA(反資本主義行動)
>OMB: Okinawa May Brigade(沖縄5月旅団)
何か香ばしいニオイがプンプンするんですけど・・・・・・・
136 :
無党派さん:2006/01/24(火) 23:55:46 ID:rjflSxDo
>>132 軽犯罪法違反ではない事が問題みたいな書き込みがあったからさ。
器物損壊とされる事もあれば建造物損壊とされることもあるようだ。
何にしても公共物に落書きするようなバカを擁護したり、
落書きを推奨するようなゴミクズにはなりたくないもんだ。
137 :
無党派さん:2006/01/25(水) 07:28:12 ID:eM6tjDrK
>器物損壊とされる事もあれば建造物損壊とされることもあるようだ。
まあそりゃあ、落書きしたのが「器物」か「建造物」かによって
器物損壊か建造物損壊かが異なってくるでしょうね・・・。
138 :
無党派さん:
>>133 汚いトイレだっていやですけど・・・
女性とか使いたくないとかいう人も多いだろうし。
その辺の判断基準は時代が下るにつれ清潔志向だからね。