111 :
10/2投稿:
皆さんごきげんよう、gender_atomicでございます。内閣府男女共同参画局のHPをたまにチェックしているのですが
現時点で「平成25年度○○に対する暴力をなくす運動」の告知は確認できておりません。
http://www.gender.go.jp/ 私が「女性に対する暴力をなくす運動」をやめ、「異性に対する暴力をなくす運動」に改めるよう隔週で訴えているところでありますが
これに対する返答もいまだありません。運動が行われる11月の直前あたりに不意打ちで告知するつもりなのでしょうか?
まぁ口を開けて待っていても仕方ありませんので、「異性に対する暴力をなくす運動」に関する具体的方策を練っておきましょうか。
8/21の投稿でも申しました通り、私が「異性に対する暴力をなくす運動」を推し進める究極の目的は、
2008年11月の国連の自由権規約委員会最終見解のパラグラフ14で求められている、刑法第177条の強姦罪の定義に
「男性に対するレイプ」も含めるよう法改正を実現し、男性の強姦被害者に対する救済の道を開くことです!
112 :
10/2投稿:2013/10/03(木) 06:58:18.82 ID:Vr7Qpkf2
内閣府がなくそうとしている「暴力」の種類は【セクハラ】【DV】【ストーカー】【売買春】【人身取引】【性犯罪】などがありますが
(
http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/no_violence_act/index.html にあるポスター参照)
これら6種類のうち最初の5つは法律において性別の区別がないため、「暴力をなくす運動」の対象に男性が加えられてもそれほど深刻な問題は想定しておりませんが
最後の【性犯罪】に関して、強制猥褻罪や公然猥褻罪などは性別の区別が無いため男性被害者が警察に駆け込んだ場合警察官は対処する職務上の義務がありますが
強姦罪に限って、刑法第177条には「女子を〜」と規定されているため、男性の被害者が現れても警察や裁判所をはじめ、男女共同参画に携わる団体も困惑するでしょう。
もちろん、現行法令に基づく法的根拠はありませんが、女性と同様同 等に扱えばいいと言えばそれまでです。しかし現実的にシミュレートした結果、ある問題に遭遇しました。
国連の人権条約に基づく拷問禁止委員会で「逮捕者の殆どが有罪となる日本の司法は中世のようだ」と指摘されましたが、性犯罪の裁判はその最たるものです。
113 :
10/2投稿:2013/10/03(木) 07:00:44.98 ID:Vr7Qpkf2
114 :
10/2投稿:2013/10/03(木) 07:02:34.69 ID:Vr7Qpkf2
115 :
10/2投稿:2013/10/03(木) 07:08:05.89 ID:Vr7Qpkf2
当然現行法規で男性に対する強姦の規定が無いため、被害を訴えるどころか罵倒されたり逆に羨ましがられたりと、被害の苦しみを理解してもらえない「サードレイプ」に遭います。
現行のまま強姦罪も男女平等に適用されるなら、男性の強姦被害者も女性被害者同様、被害者の証言のみが採用され、中世レベルの司法が続行することになります。
ところが従軍慰安婦問題により、日本の刑事司法制度を改善する必要性に日本国民が気づくことで、将来的には改められることが予想されます。
強姦罪の規定が男女平等になる頃には、被害者の証言や主張だけが採用されることも無くなるでしょうから、男性被害者の証言が鵜呑みにされることは、無いでしょう。
解説が長くなりましたが、この結果男性被害者の「セカンドレイプ」に対する配慮が疎かになってしまうのではないかと私は懸念しているのです!
もちろん女性の被害者も、将来的に法廷でセカンドレイプの配慮がなさ れなくなることも考えられます。これに対して、皆さんはどうお考えになりますか?
さて、これは来週の投稿までの宿題としておきましょう。
(
http://toro.2ch.net/test/read.cgi/gender/1313672860/530-へ続く)