>法律関連の友人に本当の児童ポルノと言うやつを見せられた
taki氏が嘘を吐いていないのだと仮定すると、
taki氏の「法律関連の友人」は児童ポルノを「単純所持」し、
taki氏に対して児童ポルノを「提供」したことになる。
もし、taki氏の「法律関連の友人」が、taki氏以外の人にも
同じことをやっていたとすると、taki氏の「法律関連の友人」は
「多数提供罪」に該当することになる。
しかし、そうではなくtaki氏という特定個人への「提供」行為だとすれば、
taki氏の「法律関連の友人」は単純所持および特定者提供であるため、
現行児ポ法は処罰の対象とはならない。
taki氏という特定個人への「提供」行為や単純所持自体は、
児童人権侵害行為ではあり得ない。
しかし、taki氏は単純所持者の処罰をしろと言う。
まったく不可解この上無い。
taki氏は、taki氏の「法律関連の友人」の行為を犯罪として
処罰しろと言っているに等しい。実際に単純所持罪が成立すれば、
taki氏の「法律関連の友人」には有罪が成立するだろう。
もし、taki氏の「法律関連の友人」に有罪が成立すれば、
>法律関連の友人に本当の児童ポルノと言うやつを見せられた
というtaki氏の認識(ネットで発見するのも含む)
それ自体が、改正させた児ポ法施行後は不可能になり、
taki氏の認識を前提にした制度の議論も不可能になる。
だから、taki氏の言論はtaki氏自身によって否定されているに等しい。
言論に対する制度規制は、その制度規制に対する
言論(特に批判的言論)を不可逆的に困難にする。
制度をつくってしまったら修正できず、とりかえしがつかない。
それが言論に対する制度規制の特徴である。
言論表現の自由の優位性に「例外」があってはならないのはそのためだ。
子どもにとって必要な制度についての言論が、言論の前提となる
認識の共有が規制によって不可能になるとすれば、
その規制によって結果的に被害を受けることになるのは、
他ならぬ子どもたちである。
いまこそ我々は声を大にして言うべきではないか、
子どもを守るためだからこそ、
われわれは言論の自由を守ろうとしているのだ、と。
他の主張はともかく、2004/06/12のtaki氏の発言に、私は反対だ。
子どもを守りたかったら「子どもを守るための言論」を優先して守るべきだ。
それが日本国憲法が定める精神的自由権に対する
ダブルスタンダードの本義ではないか。
>特にデジタルネットワーク社会では
>何らかの拍子にネットワーク流出してしまった場合の
>危険度が「高すぎ」ます。どうやっても被害者の尊厳回復は
>不可能になります。
そもそも「何らかの拍子にネットワーク流出」したケース
などというものは、確認されていない。
あくまでも可能性の問題にすぎないが、可能性としては
ゼロではなく、流出すればどうやっても被害者の
尊厳回復が不可能で危険が高いからこそ、
提供行為を前提にした一切の人権侵害行為に対し
重罰を課しているのである。
その立法事実を、taki氏は理解していないのではないか。
「何らかの拍子にネットワーク流出してしまった場合」というのは
「過失」としての提供を意味すると思われる。
ならば「提供罪」に対する過失罪、つまり「過失提供罪」を
作るべきだとの主張になるべきであって、「所持罪」
でなければならないという理屈は成立しない。
具体的には、現行児ポ法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html 第七条の次に以下のような新条を加筆すれば良い。
「第七条の2 第七条第四項に掲げる行為の過失は、百万円以下の罰金に処し、情状によりその刑を減免するものとする」
そもそも、現行児ポ法は「撮影」「提供(公開含む)」「売買(やりとり)」
さらに、「海外で、日本国に住んでいる人が前途3つの行為をすることも含め、
児童に対する虐待犯罪行為の(買春)記録としてポルノを輸入すること」
も禁じているのであるから
既に「単純所持規制」はあり得ない。
尚、児ポ法施行以前は合法であった存在にも遡って
処罰するために、単純所持も違法化せよ、との主張に関しては、
法の遡及適用を禁ずる憲法原則により違憲であるので論外である。
>>250 売買は禁止されてないだろう。禁止されてるのは売ることだけ。
規制推進派は、単純所持の禁止とかアホなことを言っとらんで、買うことも禁止しろと主張するべきだと思う。
>>251 何が児童との性虐待(性犯罪)行為としての撮影記録=ポルノなのか
定義がはっきりしていれば
(裏物)製作・販売業者の摘発と同時に
それを購入した者(これまで上記に該当する犯罪とは一切無縁の第3者)も
しょっ引くのは良いんだけど。
>>206 コピペだろうけど
冤罪の危険も大きいからな。