●●●この板の住人を色々と考察するスレ●●● ★2

このエントリーをはてなブックマークに追加
829名無しさん 〜君の性差〜
>>828
サイトの抜粋である。
>あなたが「一杯650円」で食べたラーメンを、隣に座ったおじさんが同時刻に同様の状況でいわれなく
>325円で食べたというなら、これは不合理な差別かもしれません。
つまり男男であれば、不合理にあたる。という主張である。
その理由は。
>あなたとおじさんは何の違いもない(年令は別にして)からです。

>しかし、ラーメン屋を敬遠しがちな女性客にも美味しさを知ってもらい、
>今後の集客に役立てることを目的として「女性限定サ―ビス価格」を実施することは、
>合理的な理由と目的(そんなに大げさなものではないですが)があることであって、
女男であれば、
>今後の集客に役立てることを目的として「女性限定サ―ビス価格」を実施すること
合理的であり
>性別を理由とした不合理な差別ではないのです。
>また、不法行為でない以上、慰謝料の請求もできません
とあるが、これは明らかな間違いである。

根拠とする14条趣旨は、
>憲法14条1項後段について、
>後段が人種信条等による差別を禁止するものであり、前段において一般的平等原則の表明のほかに、
>特に、人種信条等による差別禁止を定めているのは、それなりに意味があると解するのが自然である。
>そこに掲げられた人種性別社会身分門地は、いずれも生まれによって決定される、
>先天的なものある。こうした生まれによる差別の禁止こそが平等概念の出発点である。
>これらの先天的条件は、本人の意思や努力により変えることが出来ないものであるから、
>こうした事由に基づく扱い自体、不合理なものとみなさなければならない。
>14条1項後段の列挙は、単なる例示ではなく、それに基づく異なった取り扱いは、
>原則としていかなる関係においても絶対に禁止され、
>よほど強い明確な正当な理由が存在しない限り違憲とされなければならない。
であり、14条趣旨とは異にしているのではないか?