167 :
◆UxQ8uxJMok :
>>106-108,
>>135,
>>106,
>>30,
>>35 > ルールに権利なんてそもそも発生しない
↑
「 ルールに権利なんてそもそも発生しない 」 ならば、ゲームのルールブックや公式サイトの内容はパクり放題になってしまう。
しかし、現実にはそんな違法行為は誰もやらない。
何故ならば、開発者には 「 知的財産権 」 が存在してるから。
特許権でさえ、1791年フランス特許法で採用された基本権(自然権)説の立場から見れば、
先願主義は権利侵害を肯定した無効な法的根拠として成立する。
故に、 「 開発者にはそれを使用制限する権利が有る 」 との主張には、法理論上の根拠が伴ってる。
>>167 ルール自体に著作権はないよ。
ルールを文章化した場合に、その文章に著作権があるだけ。
だから、ルールブックや公式サイトの内容をコピペしたら
著作権法違反になる。
169 :
◆UxQ8uxJMok :2014/05/26(月) 20:59:26.33 ID:gEd8kWoc
>>168 ルール自体にも著作権は有るよ。
現に日本での判決で「 内容が全く一致しないアンチテーゼ 」や「 似て非なるパロディ 」で敗訴してる。
事件番号 昭和51年(オ)第923号
上記以外にも、書籍の裁判で「 文面と関係ない部分に権利を認めた判例 」が実在してる。
だから
>>168の解釈は間違っている。
現状、ルールに著作権があるという判例はないけどね
>>169 おまえ、どこの裁判所か書かないと、事件番号だけ書いても、意味不明だぞ
173 :
◆UxQ8uxJMok :2014/05/28(水) 01:19:30.68 ID:JAs9x6dQ
>>172 Wikipediaで「 パロディ事件 」を検索しろww
>>168が判例
>>169で崩れたから
>>170の状況は「 ルールの文面に関係ない部分に権利が認められている 」って解釈が正しいけどな^^
m9(^Д^)9m プギャー!x2(ザマぁw(ザマぁw(ザ〜マぁw
174 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2014/05/28(水) 01:20:13.99 ID:h3EZASsH
エ
>>173 それだけ自分の理論に自信があってなんで告訴しないの?
>>173 「ルールに著作権及ばない」という事への反論になってないが?
177 :
176:2014/05/28(水) 18:59:08.78 ID:Ps34ckKz
>>◆UxQ8uxJMok
君はもう少し勉強した方がいいよ?
著作権だけじゃなく、法律とか裁判自体を学んだ事ないでしょ?
ルールに著作権は及びません。
一般的には、>168が正しいと考えて差し支えありません。
178 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2014/05/28(水) 19:29:01.74 ID:/f3R8tVG
UxQ8uxJMokは精神病持ちの主観主義者だから
「お前が裁判で勝たない限り何言っても無駄」ってだけ言い続けてやればいいよ
人は何故マジレスを繰り返すのか…
180 :
◆UxQ8uxJMok :2014/05/29(木) 01:56:56.77 ID:kNXzZg46
181 :
176:2014/05/29(木) 08:45:28.27 ID:6PUDEnbO
>>◆UxQ8uxJMok
君はもう少し勉強してから書き込んで下さい。法律の議論ができるレベルに達してません。
勝手な用語を使ったり、事実(判旨)と自己の主張も区別するように。
君が言いたいのは著作者人格権の事であって、ルールに著作権が及ばない事への反論になってません。
182 :
◆UxQ8uxJMok :2014/05/29(木) 09:35:02.26 ID:kNXzZg46
183 :
◆UxQ8uxJMok :2014/05/29(木) 09:38:39.46 ID:kNXzZg46
184 :
176:2014/05/29(木) 12:33:39.92 ID:6PUDEnbO
>>182 その判決で言っている引用というのは著作物の引用であって、ルール自体とか著作物が表現している何かについてではありません。
あなたの相手はルールブックを引用する事を著作権に触れないとは言ってません。ルールに著作権が及ばないと主張しているのです。
君が、ルールとルールブックとの区別が出来てないだけなのです。
185 :
◆UxQ8uxJMok :2014/05/29(木) 19:41:46.30 ID:kNXzZg46
判例
>>182は「 引用を含む著作物の表現形式上、」と記されている通り、
「 ルール自体とか著作物が表現している何かについて (
>>184)」など表現形式の全般を対象とした判例なので、
「 ルールブックの表現している内容すなわち “ ルールそのもの ” に著作権が及ぶ 」ことを明示していると解すのが正しいww
ほぃ、論破完了ww m9(^Д^)9m プギャー!x2(ザマぁw(ザマぁw(ザ〜マぁw
「ルールブックの表現している内容に著作権が及ぶ」
は確かに正しい
だけど
「ルールブックの表現している内容」イコール「ルールそのもの」
と解すのは拡大解釈
「ルールブックの表現している内容」は「ルールそのもの」を
表現したもののの1つにすぎない
「ルールそのもの」を、全く独自に文章化すれば、それもまた
1つの著作物として認められる
「著作権は表現に発生するもので、アイデアには著作権はない」が大原則
187 :
◆UxQ8uxJMok :2014/05/29(木) 22:04:15.26 ID:kNXzZg46
>>186 「 著作権は表現に発生するもので、アイデアには著作権はない 」との主張は、判例
>>182に反する解釈であり成立しない。
既に、司法の傾向は「 表現には文面のみならず意図や趣旨も含まれる 」と解する方向に判例で転じている^^
また、特許権で言うアイデアには「 創作ではない内容 」との制限があり、
「 創作のアイデアは著作権法で保護されている 」のが
>>185の通りで現状ww
188 :
176:2014/05/29(木) 22:08:24.95 ID:6PUDEnbO
山の写真を撮ったからと言って、山にまで著作権は及びません。
メカニクスを集めたからと言って、メカニクスに著作権が及ぶわけではありません。
作った写真やルールブックに著作権は及ぶのです。
189 :
176:2014/05/29(木) 22:09:03.10 ID:6PUDEnbO
何故ルールや山に著作権が及ばないかと言うと著作物としての4要件を満たさないからです。
まずこの基本を押さえる事が前提です。
その上で個別の具体例について、この要件を満たす事が法律の判断となります。
190 :
176:2014/05/29(木) 22:23:16.80 ID:6PUDEnbO
周知の事ですが、一応、著作物の要件を引用しておきます。
1.「思想又は感情」
2.「創作的」
3.「表現したもの」
4.「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」
山やメカニクスが著作物で無い事は明白です。
>>187
「 表現には文面のみならず意図や趣旨も含まれる 」と解する
のは、当然です
文面が一致してなければいいのなら、単語ひとつ入れ替えるだけで
著作権侵害をクリアできてしまう
どの程度違っていれば、別の著作物と認められるかは、それこそ
裁判してみなければわからないと言えるのだが、全く違う文面ならば
裁判結果も明らかでしょう
「列車で行ったと見せかけて実は飛行機利用」といった時刻表トリックの
アイデアそのものに著作権が発生したら、ミステリは書けないでしょ
192 :
◆UxQ8uxJMok :2014/05/29(木) 22:48:34.99 ID:kNXzZg46
>>191 > 全く違う文面ならば裁判結果も明らかでしょう
全く違う文面の「 アンチテーゼ本 」に著作権侵害の判決が下ってるからなあww(´ー`)y─┛~~ < お前は勉強が足りんなww
判例
>>182が示してること
↓
↓
↓
>>176=
>>188-190と
>>191の主張に正当性なし。
ヒヨコ戰艦
ルールに著作権があるという事でもいいんじゃない。
どうでもいいし
195 :
◆UxQ8uxJMok :2014/05/30(金) 01:11:25.43 ID:mGswB6A1
1.ルールは著作物では無い
2.著作物でない物に著作権は無い
3.よってルールに著作権は無い
はい論破
197 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2014/05/30(金) 11:32:29.20 ID:zJb0YiAv
UxQ8uxJMokが司法に訴えて勝訴できてないので、
UxQ8uxJMok の負け
198 :
◆UxQ8uxJMok :2014/05/30(金) 12:20:51.30 ID:mGswB6A1
>>196-197 1.判例
>>182は著作権法の保護する対象は趣旨や意図にまで及ぶと明示した。
2.ルールブックの内容すなわち趣旨や意図はルールそのものである。
3.よって、ルールには著作権法の各権利が有る。
ほぃ、論破完了ww