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みんな今年もう1回アクセル受けるの? 俺地方だから答練だけ大手の通学にしようかと思ってる。 インプットは08論文講義中心で
チーム02の女神って受かったのかな?
重複だから、削除依頼出しといてね
あげ
なんでもいい。 抜いてくれ姫。
8 :
◆x8A.DSUutg :2008/11/21(金) 20:30:15 ID:+gpxOegF
あげ
あげまん
落ちてからまだ何にもやる気になれない。
ちょこぱんどこだよ?
12 :
ちょこぱん ◆/3KquBJCr. :2008/11/23(日) 20:00:14 ID:OoGWWdAs
なんじゃ
か
ん
成績は?
17 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん :2008/11/24(月) 19:27:42 ID:pGwMiywd
ちょこぱんどーてー
ktkr
あ
20 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん :2008/11/25(火) 12:58:03 ID:OLPfKfXu
成績晒せよ ちょこぱん
ちょこぱんてバカ?
まだ?
23 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん :2008/11/27(木) 07:05:34 ID:6yUY7N6L
晒しとけよ
ちょこぱんどこいけばかえる?
コンビニいけよ ばかたれ
あんぱん
ちょこ
アクセル アクセラー アクセラスト
これが本スレということで
シンフォニーいつ?
今まで立ててくれてた人が合格して抜けちゃったかな
33 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん :2008/12/07(日) 12:54:32 ID:JEDPsHcK
受講相談行ってきたぞ。 良いと思った点は、 ・講師に相当の自信があるとのこと。ロジカルな授業が多そうなので自分にあっていそう。 ・通信でも受講料が割安。 ・スタッフの人柄は良さそう。 不安な点は、 ・解らないことが出てきたときにタイムリーに質問出来なそう。 ・通信だと発送とかが遅くて常に後手後手とのクチコミあり。 ・改正論点への対応とか少し心配。 で、アクセルと大原で決めかねてます。 受講された経験のある方、ご意見下さい。
34 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん :2008/12/07(日) 13:08:39 ID:JEDPsHcK
ひとつ書き忘れてました。 良いか悪いか微妙と思ったこと ・租税法の講義が入門期に0。 ・管理会計の講義回数が異常に多い。
マジレスすると入門から受けるなら、無難にTACか大原にしとけ。 AXLは内容が高度(特に財表)だから初心者だと、おそらく消化不良を起こす。 AXLは、TACか大原で一通り勉強した受験経験者向けなんだよ。
今年受かった人に聞きたいんだけど、 パンドラは余裕で消化してましたか?
当たり前
パンドラって何だよ。俺の手許に無いぞ。
パンドラ量多すぎてキツい・・・。
>>33 アクセルで入門からやるメリットは簿記・管理会計の入門講師が
素晴らしいことに尽きる。
逆にデメリットは大手であれば自分の相対的な位置が確認できるが
アクセルでは大体の推測の域をでないこと。
大量合格時代だからどの予備校でもしっかりやれば合格水準には
達する。
41 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん :2008/12/07(日) 21:10:02 ID:JEDPsHcK
>>35 >>40 ありがとうございました。
確かに自分が今どのくらいの位置にいるかわからないのは不安ですよね。。
かといって大手の答練受けると料金的にメリット薄くなるし。。
まだ悩んでます。。
管理って入門だけで良くない?
・解らないことが出てきたときにタイムリーに質問出来なそう。 →担当講師が電話で質問受けてくれる日が月に2日くらいあったと思う。 利用しなかったけど。 ・通信だと発送とかが遅くて常に後手後手とのクチコミあり。 →昔の話じゃね?俺は08目標ではそんなことは起きなかったけどなぁ。 ・改正論点への対応とか少し心配。 →ちゃんと対応するでしょ。多分だけど。
あくせるスレここか?
前スレでFXには手を出すなと言われたんだが、ついうっかり手を出してしまった 2日間で8万円の利益確定w もうちょっとだけ深入りしない程度に続けてみよーかなw
>>47 10月23日24日、未曾ゆうの円急騰がマーケットを直撃したんだが
円ドル、円ユーロスレの祭りぶりがすごいね
あっつうまに百万単位の金が溶けたらしい…
そういや、今日電車に乗ってたら 吊り革にFXの広告が妙に目に付いた。 FX人口減ってるから、増やすのに必死なのかな。 「ロハスに楽しむFX」とか、ワロタよ。
尻神様っていう動画の尻はもっとすげーぞ。 まさに尻神。きれいだぜ
尻よりおっぱい
やべえ 食い過ぎで腹痛かと思ったら食中毒っぽい 血便まででる 昨日の夜からずっと痛い これから病院行ってくるぜ 俺が帰ってこなかったら俺の代わりにみんな合格してくれ
>>53 お前のかわりに?
別にてめーのかわりに合格しねーし。
俺自信のため合格するだけだから。
別にてめーなんか帰ってこなくていいし。
企業法の短答答練よくても60〜70位だけど。 これでいいのか? テキストしっかり読んで、短答問題集も解いて受けてるのに、落ち込むよ。 答えに疑問ある問題も多いし。
短答答練はあんまり気にしないでおk
どの程度目標すればいいの?
森村の短答答練の点は気にしなくていい。 近藤の短答問題集と直前テキストだけで短答本試験9割取れたよ。
だったら、短答答練いらないじゃん
論文問題集きたね。 最後はこれ回すことになるみたいだから、テキスト 燃やしていきなりこれ見るのがベストじゃない?
近藤氏ね。
企業法の論文問題集は最近の傾向に合わせて論証が短めになってるね。 1問1問の負担が少なくなってマジ助かる。
それ逆にやばくね?
インフルエンザにかかって勉強できない、なんて事になったら面白い
くわばたりえってもしかしてかわいくないか?
>>56 去年の短答答練を解けば簡単にヒトケタよ
テキストを読んでも答練は解けない
過去答練を解くと答練が解ける
大手のディレンマと同じ病をアクセルも企業法だけは抱えているの。
まあえいじはその点なにもまったく心配ぜんぜんひとつも
いらないということになるわけであるためすばらしいということに
ならざるをえないということになるといえるのはとうぜんなんだけど
ここを本スレにしてしまう? スレ立てられる人がいないとしたらこれが当面最終スレか?? ってか、AXL事務の方が見てたら、 簿記・管理の応用答練の範囲表のアップを早めにお願いします。 できれば12月中に実施される経営学の範囲表についても。
エージの短答練は短答練としての役割が明確化されてる ちゃんとした答練だからやった方がいい。 テキスト付属問題集だけでなく。
近藤が三流講師だということだけは、よくわかった。
森村の短答答練なんて不要だし、近藤の短答問題集だけ何度もやっとけば、 短答企業法で8,9割は取れるよ。今年の短答なんて楽勝だった。 テキストは表の所を中心に見るくらいでもいい。
>>74 8割なら大失敗だろ。
今年は満点続出問題だよ?
>>56 「答えに疑問ある問題も多いし。」
見てみたい。晒し上げてくれ。
出来れば全部。
っていうかもうテキトーでも受かっちゃう
近藤テキスト間違い多すぎないか。 俺の持ってるやつ2年前のだけど、いきなり株主総会の定義間違ってるぞ。
2年前だと会社法施行されたばかりの年だろが
>>78 数年前に母親を亡くした俺にとっては、感慨深いものがある
>>82 株主総会の295条は、1項が原則規定で、2項が例外規定なのに、2項の方を定義にしてたやつね。
2ちゃんで笑い者にされて、翌年こっそり直してたよ。
>>76 オレも見たい。
それとも、
>>56 は、近藤先生お得意のデマですかあ?
今から、24時間以内に、「答えに疑問ある問題」が開示されない場合は、デマと認定しますよ。
AXLの企業法がダメだと思ったのは、論文本試験の模範解答が間違っていたから。 デマとか言われないように具体的に書くと、 第1問の問2(2)で、Cがとることができる手段は、総会決議取消の訴えなのに、会社法831条1項3号の「類推適用」としていた点、 第2問の問1で、必要な手続を経ないでなされた取引の効力は、無効なのに、「無権代表」としていた点です。
>>87 AXLの近藤が良いと思ったのは、俺が企業法a(60%以上)の論文科目合格を取れたから。
両問とも直前厳選論文問題集が的中。
会社法831条1項3号の「類推適用」、無権代表無効と、俺は書いて60%以上の科目合格。
模範解答が間違っていたとか言う奴は、法律学の学説は通説・多数説・有力説等とあって
どの学説が絶対的に正解というものではなく、論拠・論理が説得的かどうかが重要というのを知らんのか。
4割の合格率で、連続して10人落ちてるとかあるけど 確率的におかしいよな。 短麺クラスで10人が連続で落ちるって、60パーの10条で0.6パーセントくらいになる。 こういうのを考えると、どうも採点者によってそうとう理論は点がちがうんじゃないかと思ってしまう。 その番号内にいた奴らについた採点者が二人ともきつめの採点をするって言うね。
もはやう
>>89 お前が合格したという証拠を見せてみな。
50問以上もある問題集を論文試験直前に配布して、どこが厳選なんだよ。
しかも、論文予想会では、本試験第1問に出た「株式併合」は、ABCDランクのCだし、
「株主総会決議の瑕疵」なんか無印だぜ。
>>93 匿名掲示板での証拠の要求は大人げない。
Cランクから出てしまったということを考えれば厳選と言えるのかどうか。
>>93 厳選に載っている以上、目を通しておけば良かったんじゃね?
既存問題の焼き直しだし、そんなに手間暇かからんと思うが。
近藤が悪いとするなら、誰がどういう長所を持っていて良いんだ?
教えてくれ。
>>92 TACも大原も、「直接適用」「無効」としてるのに、
弱小AXLだけが、「類推適用」「無権代表」としてる時点で、アウトだわな。
>>96 じゃあ大手へ行け。
俺もアクの解答ベースで科目とれたよ。
第1問後半は、特別利害関係人の定義を制度趣旨から論述→該当しないので直接適用不可 →権利濫用無効説を紹介し批判→類推適用説と小さい字で無理矢理詰め込んだ。 第1問に時間掛けすぎて、第2問の時間が無くなり、非取締役会設置会社に触れられず、 めちゃくちゃ汚い字で殴り書きしたのに、60%以上の科目合格。 近藤問題集の量は多いが、しっかりやれば科目合格取れる、 汚い字で殴り書きしたり小さい字で書いても内容が良ければ試験委員は高得点をくれることが分かった。
>>96 バカ。
近藤は、江頭、弥永ベースで論証を組み立てていて、会社法の王道を選んでいる。
大手の一角の去年の解答速報が赤点レベルだったのは、有名な話。
頭が悪すぎて物を考えられないから仕方ないかもしれないが、
都合の悪い事実から目をそらした上での盲目的な大手崇拝は、気持ち悪すぎる。
大手盲信の池沼がいると聞いて飛んで来ますた
>>95 宮内先生の「論述マスター企業法」受けてみな。
司法浪人崩れの三流講師との違いを思い知らせてくれるぜ。
近藤先生はいたってノーマルだよ。 大手の方がアクが強い先生が多い。 で、テキストが伝統的に基本書のコピペだからな。今は改善されてるのかもしれんが。 だいたい大手の地方校ではテキスト批判、東京校の講師批判から始まるでしょ。
>>102 バカ。圧倒的なバカ。
批判のための批判。キチガイ。
論証批判が論破されたらそれかよw
何でランク如きで騒いでる馬鹿はいるんだ? 試験なんてのは、全部出る可能性があるわけだから、ある程度は全て目を通しておくのが普通じゃないのかw
>>101 君も含めここのスレの人って大手にいたことが一度はあるのでは?
>>110 盲信と在籍歴があることを同義にとらえているの?
>>111 なんで大手をそこまで目の敵にしてるのかな、と。
私もそうだけど大手の本科メイン・アクセルサブの人もかなり多いように思うけど。
>>112 目の敵じゃないよ。
ただ、事実のねじ曲げや、話のすり替えや、論理の飛躍があって、
それに基づいて批判が展開されていると、どうかなとは思う。
近藤批判してるやつがあまりにバカだったんだろ
どうでもいいけど、簿記管理経営の範囲表まだですか〜?????
ここはアクセルスレだから野坂・近藤信者が多いのは当然で、アンチは自分の巣に帰れと叩かれる。 特に科目合格を取れた者としては、直接的に恩恵を受けたので絶賛する訳よ。 直前期に金証法論文問題集を送ってきたのには参ったけど。
大阪は朝ガンダムやってるお グフに勝ったお
ウェブの更新遅い
>>116 結局そうなんだよな
自分が本試験でできれば絶賛
できなきゃダメだし
人間だもの・・・
外貨爆騰で全力で外貨購入した俺ウマーな予感♪ 白川日銀総裁は10日、「日銀は為替の変動含め経済への影響を見て政策運営」とし 「過度の変動の際は財務省の介入の道も」と初めて為替介入の可能性を示唆した。 白川日銀総裁「為替相場の影響を注意深く見ている」 為替 :白川日銀総裁 (更新:12/10 15:34) 日本経済の状況は厳しい、為替が経済に与える影響を注意深くみている 為替相場の変動がかなり大きいときには、介入行う道もある
その裏で大勢が派遣切りにあってるんだぞ。 そのもうけは労働者から奪い取ったもの。 恥ずかしいヤツ!
>>119 企業dだったけど近藤良かったと思ってるよ
堂ちゃん…
堂ちゃん厨めまだ成仏してなかったか!
>>122 偽善者乙
おまいが正社員だったら自分の会社の派遣社員が
斬られそうになったとき、身代わりに自分斬られる
ことになってもそれを受け入れるとでも言うのか?
愚か者めが
127 :
124 :2008/12/10(水) 19:25:03 ID:???
>>90 そういう偏りをなくすために、偏差値が導入されたと思うんだけど
>>90 ぜんぜんおかしくないと思う
0.6%ってことはだいたい1/200
論文受験生って何人いたっけ?7000人?
ふつうに考えても35組くらいは10人連続落ちがないとむしろおかしいかと
>>122 所詮は派遣。今まで歩んできた人生を反省すべきだ。
若いころなんも考えずいい加減に生きて来たツケがきてるDQNばっかだろあんなもん。
だいたい高卒とか大卒とかでもFランクのDQNばっかだろ製造業派遣社員なんぞ。
正社員と同じ仕事してる?そんなもん関係ないんだよ。世の中社会的ステータスが重要なんだよ。それがないなら目にみえる結果だせよ。自分で会社つくって金持ち会社という結果だしてみろや。
自ら底辺になる道を歩みそれでもいいと契約した分際が契約切られて文句を言うなんぞ生意気なんだよ。
確かに契約期間前に契約切るのは問題ではあるが契約期間がすぎれば切られても文句言うほうが悪いんだよ
>>129 計算間違ってるよ。
3.5組だと、その計算だと。
7000を10人の組に分けるから700組の10人の集団がある。
0.6パーセントの確率で10人の集団が落ちるから
4.2組だね。
ハセキョーが妊娠。抜くしかない
>>130 言い方はどうかと思うけど俺も同意見
調子が良過ぎる
「ここ追い出されたらホームレスになっちゃう」とか言っちゃって いい歳して貯金ゼロなのが多いのも派遣だな さてユーロ騰がれー
まあ、技術立国の日本なのに 文系大国だから、いずれはしわ寄せが正社員にもくるぜ。 だから大手の会社に就職したぜ、イエーイでは甘いんだろうな。 上場会社の監査は義務だから会計士は安泰といってもいいだと 思うんだけど、どうだろう?
>>130 言い方は悪いがズバリその通りと言わざるは得ないな。
弱者擁護論が最近過度すぎる。守ってもらうのが当たり前みたいな風潮はおかしい。
あれじゃ会社側があまりに可哀相だ。
大企業様が泣き付いてきたので、監査報酬を一律に安い額とする法律が成立。 ってな流れになりそうな気がしなくもない。w
>>135 会計士の仕事がなくなる時は大半の会社が倒産してないような状態だから世界が終わりな時だな。会計士の仕事がなくなるのはある意味国家の破滅だからまあないだろ
>>137 そうしたら監査契約を受けなければいい。
困るのはどちらかといえば会社や国。
会計士が監査という仕事をボイコットすればいい。監査以外にも仕事はある
確かどっかの新市長が公約どおり国立病院の医者の給料さげたら一斉にボイコットされてたよなw市にひとつしかないでかい病院だから医者はいなくなり住民は困り果てて大激怒。『なんとかして病院再開してくれ!』とわめいてるがそんな市長を選んだのはおまえら市民なのにw ほんと勝手な言い分述べる奴ばっかだよなw おまけに旧市長がせっかく医者がやる気になるような給与システムつくってたのになんで下げるんだ!て新市長に罵倒w 矛盾も甚だしいw さらには『医者のくせに金のために働いてるのか?病気で困った人を助けたいから医者になったんじゃねーのか』と医者の愚痴まで垂れ流すさまwいくら人のために働きたくてもプロである以上仕事に見合う対価なしに激安で働くのは無理なのは理解できんのかね? ボランティアで働けとでも言ってるような言い分だよなw まるでその道のプロに対する敬意のかけらもない。
141 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん :2008/12/10(水) 22:09:09 ID:IOcuq2xq
ちょこぱんこないな? まあウザイからいいけど
さびしいのかw
堂ヲタも市川さんヲタもいなくなったか
さbしくなるねえ
TAC・大原が大手なのは、結局AXLよりも合格率がいいからなんだろ。 AXL生はなぜAXLなんか選んだのか。 宮内の講義を一度でも聴けば、近藤なんかとはレベルが違うこと分かるだろうに。
>>146 またお前かw
あまりの暴論でコメントする気も無くすわ。
消えろ
宮内よりは近藤がいいと思う。 受けたからわかるぜ。 by夏帆オタ
>>146 ご指摘の大手様は、合格率について、平成18年に景品表示法(優良誤認)がらみで公取委員会から警告を受けていますがw
だからもうどこだって受かるってば
>>150 だな
自分にあったところでやれば受かる
暗記ならクレ、理解ならアク、低価格ならLEC、母集団ならTAC、学校法人なら大原
忘れられたICOと東京CPA(´;ω;`)かわいそうです
母集団系の恫喝洗脳から抜けきれずに、あれこれ不安になる奴には向いてないことは確か。 ある程度、自分の判断に自信がなければここには来ないよ。 ただ、それもどうでもいいこと。 大量合格なので、普通にやっていればどこでも受かる。
渡辺克己の授業受けたことある?
うはw ユーロ来たw
156 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん :2008/12/11(木) 00:13:17 ID:xWBxyQN/
ちょこぱんまだ〜?
AXLの受講生は、企業法の模範答案が間違っていることも分からないほどの馬鹿ぞろいなのか。 無権代表なわけないだろ。 科目合格したとか言ってる奴は脳内合格者だろ。 いい加減目を覚まして、現実を見ろよ。
なんもおぼえていない。 ていうか、利益相反とかもう来年でないから なーーーんもしらなくていいお 競業もないしね。来年はなにがくるかな?
来年こそ金鳥と商法総則
科目合格者の立場からするとまじ金取りだしてほしいな。 企業法を今年の経営みたくカオスにしてほしいのう 会計士て企業法だけはやたらオーソドックスで簡単なのな
>>157 って自分の所属してるところ盲信しちゃうタイプか。
利益相反で無権代表を論じてない学者が一人もいないというのか?
補修所面倒くさいお。 今日は大阪商工会議所だお。
163 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん :2008/12/11(木) 02:51:23 ID:kcUW9D7v
165 :
122 :2008/12/11(木) 03:24:55 ID:???
俺は弱者切捨てのような卑怯なことにくみしたくないから会計士を目指した。 DQNとかいうけど、自分で頑張れない弱い層っていうのがいるんだよ。 確かにそいつらの自己責任で救いようがないかもしれん。 しかし、それにつけこむというのは卑怯極まりない。 既得権益層の詭弁にすぎない。
調べてみたら、無権代表行為説は、「無権代理ないし無権代理に準ずる行為として無効とし…」、 これには、全面的無権代表行為説と相対的無権代表行為説があると説明されていた。判例は、相対的無権代表行為説をとっているんだと。 他には、取消権説、絶対的無効説、有効説があるんだと。これって、近藤の説明でいいんじゃないの? エロい人、教えて。
LECのC-BOOKみてみ。C-BOOKだから正しいとは言わんが。 承認を欠く利益相反取引は一種の無権代理として無効といえる →もっとも、取引の安全を保護する必要もある →そこで、会社は、第三者が悪意であったことを証明して無効主張 っていう構成になっている。 そして、この相対的無効説が判例、江頭他多数説。 いままでも何度も近藤批判があたが(同一人物?)、いままで同様の結論になりそう。
味をしみ込ませるんだよ。うまうま
神田のジローって麺の量が少なくなったって???
>>87 調べてみたらホントにアクセルの模範答案だけ間違ってるね。
もうひとつ発見したんだけど、第2問の問2で、タック・大原は、正確に「取引をすることを決定した取締役は、任務懈怠が推定される」と書いてあるのに、
アクセルは、「代表取締役の任務懈怠が推定される」となってるね。
近藤は、条文(423条3項2号)も読まずに、模範答案作ってるのかね。
本試験の模範答案は、その専門学校の顔なのに、それがこれでは、使ってる教材の質も推して知るべしだよね。
お前は近藤の受講生でも無いのに、一人で何度もアクセルのネガキャンするな。 アクセルスレで下らん工作活動せずに自分の予備校のスレに帰れ。 現実に近藤問題集ベースの答案で60%以上科目合格できてるんだからよ。
最後は自演かよw
>>172 この人、「取引をすることを決定した取締役」って誰のことだと思ってるんだ?
近藤の模範答案ひどいね。 答案の書き方も分からないみたい。 左側は一文字空けることもしてないよ。 これだけで、マイナス20点だろう。
必死だなw
たぶん
>>172 は釣りではないだろうかと今更言ってみる
だとしたら凄腕…
特定支配同属会社の留保金課税って、 今年、出題されたやつ?
いい加減、金融商品取引法から網掛けはずしてほしい
今年、10ヶ月で合格したブロガーが そろそろ危ないんじゃないかって 書いてたな〜 うろ覚えだけど、 市販されてる本が充実してきてるらしい・・・
会計主体論、発生主義と実現主義、 包括主義と当期業績主義、 財産法と損益法、資本維持等が 新たに網掛けになったのには、 何か意味があるのだろうか? 概フレの重要性は落ちたのか? 野坂先生の テキストには上記の論点載ってないんだけど、 どうするんだろ??
終盤へ後回しにした伝統論の章で扱うだろ
ウェブの更新遅い!!! 簿記の応用答練の開講は週末ですよ!! 範囲表のアップを頼みます!! 事務の方、本当にお願いしますよ!!!
>>186 第1回
計算 連結 理論 連結、純資産
第2回
計算のみ 連結、キャッシュフロー計算書
第3回
計算のみ キャッシュフロー計算書
>>168 自分が書いてることがすでに矛盾してることに気がつかないかなあ・・・
発表後から雰囲気変わったな、このスレ
193 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん :2008/12/11(木) 17:34:12 ID:QiYhcxPy
経営学の答練の範囲はあったけど日程はまだだよね webにはなかったんだが
>>193 そういやそうだね
しかし、ファイナンス6回もやってくれるのうれしい
間違った、5回だった・・・orz
>>196 明らかに連結・企業結合を新基準で解答させようっていう
意図だろうね
ただ、短答は改正にあまり関係ないところからでるでしょ
作問の都合上
論文ではがっつりきかれるかもね
監査も40号まで入って来るってことか…
なんで近藤先生こんなに批判されてんの? おとなの理由とか?
無権代表とか色々気に食わないらしいよ よくなに言ってるかわかんないけど
新基準だろうと、エイジが対策してくれるんだから関係ない ファビョるのは短答組や、大原タックなどの大手組 俺は財表を制する
>>202 情報弱者の人ですか?
大原は改正への対応は早いよ。今回の改正も既に9月ぐらいにレクチャー内で予告してたから補講の準備はできてるだろ。
TACは短まと論まとで一気にぶち込んでくるだろうな。
>>203 情報にやたら詳しい万年受験生の方ですか?
まあ今日の補習所行くよりそっちの生活の方がいいかもしれんがな
監査の40号て37〜40まで追加? 何が追加されんの?
>>204 顔が真っ赤だぞオッサンw
おまえが万年ベテだからって他人も同じだと思うなよ。
>>205 現行の規定4つのフルリニューアル版。
今回の改正は、報告書の構成の組換えが中心であって大幅な内容変更はありません。 なお、新しく公表する報告書と既存の報告書との間では、 用語等において整合性がとれていない部分が生じることにご留意ください。 例えば、今回公表する報告書では、「経営者の主張」を「アサーション」、 「財務諸表項目レベル」を「アサーション・レベル」、 「取引」を「取引種類」というように、一部の用語を変更しております。
>>207 顔が真っ赤という2ちゃんでの煽り方にどこまで意味があるのか
>>193 そういえば…
経営学は12月中旬開講ってなってたよね。
いつなんだーーーーーーーー
>>202 みたいな人って大手でいじめにでも遭ってたのか?やたらと大手校を目の敵にしてるけど。
答練の範囲表アップされてますね!! 事務の方、ありがとうございました!
アンカー間違えた。 しね なんて人に言ってると、いつか自分に跳ね返ってくるよ
アクセルてレベル低いよな ベテの巣掘 大手で合格できなかったゴミばっか
子祖意見簡単に見えて難しいな。
入門生だけど、企業法の入門講義と短答答練切っても大丈夫?
>>218 企業の入門も、短答答練もそれなりに良いと思うけど、近藤と重複しているので、
09目標なら、聴いている暇はない。
10目標なら、聴いておいた方が良いと思うよ。
レベルが高いけど、良い授業。
>>218 短答答練の解説は、聞いといたほうがいいと思う。
モリムーカスと思ってた俺には衝撃なスレの流れだ
>>216 もうLEC時代からの積み残しベテはいないよ。
最後の積み荷だった俺も今年合格したし。
ベテ以外から客を取らないとアクセルも辛い。
>>222 口コミ戦略だけじゃなくて、
受講料アップを覚悟でも広告戦略に打って出て周知を徹底させるのも必要だよね
経営学の日程出たね
監査の網掛けふえとる
>>221 近藤先生がよくないというつもりは全然ないけど、短答でも論文でも森村先生に質問してみれば、講師としての格の違いが分かると思う。
人間としての格の違いは・・・
森村先生のほうが人格者、講師としての能力も。 ただ、体調がよくないので能力発揮できないだけ。
森村本人が書き込んでるw
アクセルまんせ〜
補修所終わった。明日もあるorz=3
/ \ / \ , , /\ / (●) (●) \ 「為替の大きな変動は経済に大きな影響を及ぼし好ましくない!」 | (__人__) | 日銀に対しては、年末を控えて企業金融がひっ迫する中で \ ` ⌒ ´ ,/ 「潤沢な流動性供給の施策をさらに実行してもらえるように期待したい!」 . /⌒〜" ̄, ̄ ̄〆⌒,ニつ | ,___゙___、rヾイソ⊃ | `l ̄ . | | では為替市場への日銀介入はいつですか? \____ ___________/ \/ / ̄ ̄\ / \ ____ |:::::: | / \ . |::::::::::: | / ⌒ ⌒ \ |::::::: |/ (●) (●) \ 「全く頭の中にありません」 . |:::::::::::::: } | (__人__) | . ヽ:::::::::::::: } \ ` ⌒´ _/ ヽ:::::::::: ノ | \ /:::::::::::: く | | | | -―――――|:::::::::::::::: \-―┴┴―――――┴┴――
日本語でおk
モリムーカス
論文講義の一回目で話題に出た人ってまさかまさか
近藤批判の次にモリムーマンセーか? 一回目の話題ってなに?
237 :
218 :2008/12/12(金) 23:34:50 ID:???
レスくれた方サンクスです。2010年合格目標で入門は全部DVDなんで まずは財務会計論と管理会計論に専念したいと思います。その後余裕 があれば視聴をしようかと思います。
>>168 なのに、LECも本試験の模範解答は、「無効」になっている。
理由がわかるかな?
>>99 昨日丸沼で立ち読みしただけだけど、承認のない利益相反取引の効力は、
江頭は、「無権代理」ではなくて「無効→相対的無効」、
弥永は、「無権代理無効≠相対的無効」だったよ。
近藤の、「無権代表→相対的無効」とは、全然違うじゃないの。
結果だけの暗記ではなくて、なぜそうなるのかの理由説明などの論理に配点されるんじゃないの
無権代表無効に粘着してアクセルを叩く工作員がいるので、科目合格者が解説。 民法108条は自己契約・双方代理の禁止を定め、違反すると無権代理無効になる。 会社法356条2項は「民法第108条の規定は、前項の承認を受けた同項第2号の取引については、適用しない。」 と規定しているので、356条2項反対解釈により 承認がない利益相反取引の場合には民法108条違反の場合と同様、無権代表行為として無効になると解する。 その後に、承認という内部的意思決定手続の有無を第三者が外部から判断するのは困難で 取引の安全を図る必要があるから善意の第三者には主張し得ないことを論述。
粘着野郎は論理無視で結論だけで叩くんだよ。 あいつらが理解できるのはせいぜい1〜2行分。 こう書き込むと しね って返ってくるのもワンパターン。 もっと単細胞に合わせてあげないと。
黒ウーロン茶のCM見かけるといつも野坂先生を思い出さないか?
245 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん :2008/12/13(土) 13:28:24 ID:qL2chl/w
会社法って女ウケいいですか?
まぁ簿記よりは。
簿記って勃起と響きが似てるから 簿記の方が女ウケはいいと思うよ
C-BOOKって司法試験用だろ 会計士試験と司法試験の会社法は違うんだから、 そんなの理由にならんだろう。 アクセル生は、司法試験の勉強しているの?
会社法は違うって暴論だな。 どちらも同じ法律に決まってる。 試験で重点的に聞かれてる場所が違うだけ。
AXL生です。
この掲示板を見ると、企業法の科目合格者がたくさんいらっしゃるようですが、
>>89 >>97 >>98 >>242 私の周りには、一人もいません。
私自身の企業法の成績通知も言えないくらい悪かったです。
答案用紙の取り違えは絶対してません。
書いた内容も問題集とほとんど同じに書けたと思います。
>>250 言えないぐらいに悪いってどのぐらいだったの?
匿名掲示板なんで、参考に教えてもらってもあなた自身の恥にはなりませんよ。
>>248 司法試験と会計士試験の会社法の試験委員を調べてみろ
>>242 民法選択していないので。
司法試験では、民法は必須科目でしょうが。
民法108条がなんなのか知らんが、だから何よ?
民法選択してない受験生も、民法勉強してるのか、アクセル生は?
ベテっぽい質問でごめんなさい。 民法と会社法ってどっちがギャルウケいいですか? ちなみに、白ギャルのほうです・
>>247 「この仕事選ぶってことは訳ありだわな。普段何してんの?」
「簿記の勉強してますフヒヒ」「!……勃起っ?」
会社で普通にいわれたことあるわw
>>255 それ言ったら心裡留保とかの類推適用だって民法の知識要るだろ。
加速された時間の針を
はてないときを漂う
>>242 だから間違ってるって。
そんなこと書いてある本がどこに有るんだよ。
できるもんなら出典を明らかにしてみろよ。
予備校本に書いてあったとか言うなよ。
司法浪人崩れが書いた本に信憑性が有るわけないからな。
もし、オマエが考えたのなら、オマエの首の上に乗っかっているのは頭じゃないな。
早く、取り替えて来い。
>>262 どこがどう間違っているか具体的に根拠を示して反論してみ。
葉玉会社法p195
ぶっちゃけメンロンな感じで、日本のリーガルなんて国際的にビッグバンアホすなんでけら、どうでもいい。
ハタマも独自解釈てんこ盛りで学者から結構批判されてるけどね 法律は解釈学だから解釈の論理過程がしっかりしてれば遍く世間に膾炙している 説でなくてもいいんでないの
>>262 民法108条は民法総則の「代理」の節の中にある規定で、
違反すると無権代理として民法113条-117条の対象になる。
弥永真生リーガルマインド会社法第7版196ページの図表にも無権代理無効と記述されている。
>>262 教えてください。
無効としたうえで相対的無効とするのが正しいのですか?
無権代理(または代表)としたうえで相対的無効とするのは誤りということですか?
それとも民法108条を根拠とする(または根拠の一つとする)のが誤りなのですか?
それとも近藤先生がそういってるから、誤りなんですか?
それとも、あなたが知っている限り、そんな説は知らないから誤りなのですか?
それとも、誰からそう書き込めと言われたから誤りなのですか?
それとも、あなたが工作員だから、とにかく誤りといっているのですか?
なんか必死にアクセル批判してるやつが可哀相に見えてきた 頑張ってるのにみんなからフルボッコ ま、俺も近藤マンセーだから援護しないがw
弥永本のページ間違っていた。 弥永真生リーガルマインド会社法第9版198ページだった。
俺は第9版しか持ってないけど、最近の弥永リーガルマインド会社法でも 無権代理無効は載っているはず。
解釈がいくつもあってどれ書いても点もらえるとは思わないのか… 真実はひとつってコナンかよ
野坂先生のメントレの講座が昔あったと思うんですが、今もありますか? HP上では見つからなくて。
大原やTACで教えてくれたのでやればいいんだよ。 なんでわざわざアクセルの模範解答にケチ付けたんだろ?
>>274 寂しがり屋だから構ってほしいんだよ、きっと
>>273 詳細は後日発表になってるね。
電話で問い合わせたほうがいいかも。
先輩からのもらいもんなので旧商法のときの本だか。利益相反の解釈に変更はないということなので。 会社法概説・関俊彦著・新販(2001年)・277ページ 「商法265条1項に違反する取引の効力については規定は存在しない。この規定が保護しようと している会社の利益と第三者の利益の保護との調整を考えて解釈しなければならない。 最高裁は、商法が取締役会の承認があった場合には民法108条の規定を適用してい ないと規定していることの反対解釈として、承認を受けない場合は民法108条違反の場合と同様に、 無権代理行為として無効となるとする。 さらに、最高裁はいわゆる相対的無効説をとる。すなわち、商法265条に違反する取引は原則とし て無効であるが、会社が第三者に対して無効 を主張する場合には、会社が第三者が取引時に悪意であったことを主張・立証しなければならない とする。」 これじゃだめですか? 先生?
278 :
森村礼次郎 :2008/12/13(土) 19:03:29 ID:???
>>252 は〜い、近藤先生よくわかりました!!!
わかれば、それでよろしい。 今後は、慎むように。
みんなさあ来年出ないところ 議論して興奮してどうするの?
興奮するようなエロさはない
司法落ちwwwwwww(笑)
戸原先生へ 直前期は網掛けだけやってください 応用期までは許します
こなあああああああああああああああゆきいいいいいいいいいいいい ねえ
竹内結子かわゆす…
>>277 それがそうじゃないらしいんだよ。
旧司法試験合格者である講師の先生に質問したところ、
「会社法制定後に、ある著名な学者〔名前は忘れた〕が、
承認を欠いた利益相反取引の効力について画期的な論文を発表して以後は、
まともな学者なら、無権代表→相対的無効と言ってる人はいないはず。」
ということらしい。
要するに、TACの講師もも大原の講師もLECの講師もその論文を読んでいるから、
無効→第三者に対しては、その者の悪意を立証しない限り無効を主張できない〔相対的無効説〕
で模範解答を作成したと。
ところが、AXLの司法浪人崩れの三流講師は、金さえもらえればまともに仕事なんかやる気はないから、
その重要論文も読まずに、旧法時代の論証で書いたと言うこったね。
TACに移って企業法科目合格したオレとしては、これは、氷山の一角だから、
気を付けたほうがいいんじゃないのってことだよ。
ゴキブリは、1匹見つけたら、40匹入るって言うしね。
試験で模範解答出来る生徒なんて誰もないんだから 合格答案を作成できるように授業が行われていれば それで十分だと思う。
弥永真生教授は、司法試験・会計士試験・不動産鑑定士試験に合格しているのに まともな商法学者でないとでも?
安永って奴は資格マニアなの?
オレのツレは、論文試験直前に、利益相反行為について質問したら、 「司法試験のほうで出題されたから、今年は出ない」 とのご回答をいただいたそうな。 さすが三流講師は言うことが違うね。
>>288 弥永先生の本は、改訂ミスが結構あるから、ここもそうじゃないかな。
P205では、直接取引は無権代理無効≠相対的無効と書いてあるのに、
P207では、直接取引は相対的無効と書いているし。
>>286 ん?近藤先生も相対的無効と書いていただろ。
結局近藤さんの模範解答に瑕疵は無かったってことだろう
細かいことにこだわりすぎるのは、この試験に「合格しない要件」の内の一つ。 バカに踊らされて、いろいろ調べたりとか過剰な反応をしないようにw どっちも、ほどほどにしましょう。
アクセルが法的手段でもとったらおもろいのに!!
俺は堂々と絶対的無効と書いて合格したから、 お前ら細かいことは気にすんなよ。
久しぶりにアクセルすれみたが、租税法の豊泉先生の話題が無いとは驚きだな。
近藤信者が近藤批判に逆上するのは、心の中のどこかで近藤を信じてないからじゃないか、 と心理学的分析をしてみたわな。 カルトによく見られる現象だわな。
>>285 禿同。いつも
バツイチじゃなきゃなぁ・・・
と思って見てる
富田靖子主演の「さびしんぼう」は秀逸
富田靖子って映画で脱いでたな
お前ら日本人はなんで乳首にこだわるんだ?
隠すものは見たくなる、見ると興奮するってのが人間ってもんだろう?
>>286 >「会社法制定後に、ある著名な学者〔名前は忘れた〕が、
>承認を欠いた利益相反取引の効力について画期的な論文を発表して以後は、
>まともな学者なら、無権代表→相対的無効と言ってる人はいないはず。」
江頭先生や神田先生は「まともな学者」じゃないんですね。
一応なるべく正確に書いておこう。 問題読んでないんで,もしかしたら直接取引の直接の相手方の事例だった?という 疑問が出てきたんで。 前提として,ここを整理してくれ。 利益相反取引には,直接取引(356条1項2号)と間接取引(同項2号)がある。 そして,会社が無効を主張する相手としては,「取引の直接の相手方」と 「それと取引した者(第三者)」とがありえる。 つまり,4パターンあるわけ。 江頭本によれば, a)間接取引の相手方(直接の相手方) b)会社が取締役を受取人として振り出した約束手形(一種の直接取引)の譲受人という「第三者」 との関係においては, 1)当該取引が利益相反取引に該当すること 2)株主総会・取締役会の承認を受けていないこと の2つを「当該第三者が知っていること」を会社が主張立証して初めて,会社は同人に対して 取引の無効を主張できる,とされている。 b)に注目して欲しい。 江頭先生は,直接取引の第三者(例えば会社から取締役に譲渡された不動産の転得者)との 関係においても,相対的無効説ないし理論が適用されるとしている。 でも,そういう場合は民法94条2項の類推適用(不動産の場合)や同192条(動産の場合)が 適用される気がする。弥永先生もそう考えているのかもしれない。
「商法学者はいいかげん」だそうだから(by会計士試験の試験委員の某先生),なんでも 相対的無効説でいこうとするのかもしれないけれど,個人的には,相対的無効説が適用 されるのは,間接取引の直接の相手方との関係だけで,直接取引であれ間接取引であれ, 転得者との関係は,上に書いたような第三者保護制度が(類推)適用されるんじゃないか という気がする。 もちろん,直接取引の相手方との関係では無効(無権代理無効)だから,そこは誤解しないで。 不動産の転得者のケースで考えてみよう。 転得者の視点で考えると,権利外観を有する者(直接・間接取引の相手方)の外観を 信頼して取引し,だからこそ保護さうるわけで,その不動産がもと会社所有かもと個人 所有かなんて気にしてないと思う。 もと個人所有の場合には,第三者の方で「外観」「善意無過失」を主張立証しなければ いけないのに(ここで間違ってたらごめん),もと会社所有の場合には相対的無効説で会社 の側が第三者の悪意を主張立証出来ない限り保護されるなんておかしいよね? 相対的無効説を支えるのは,商法における取引の迅速性やその者を取締役に選任した のはその会社なのに無権代理無効を言うのはおかしいんじゃないのか,という価値判断 があると思うけど,会社と直接的に取引していない者に対する関係でまで,そのような 価値判断が妥当かどうかは疑問がある。 こういう考えをしてもしなくても,直接取引か間接取引かの区別が重要になるけれど, 取締役の名で取引した場合が直接取引,ほかは全て間接取引だとする神田説が明解だし, 2号(直接取引)の場合は民法108条を適用しないとする会社法にも適合的だと思う。 この部分について授業で発言したことがあるけど,試験委員の某先生も賛成してくれてた ような気がする。 ちなみに,その先生は神田説と近いみたいだよ。制度論を重視しながら柔軟な結論を導く。 江頭先生は実際の要求を重視する感じ。
>>312 >不動産の転得者のケースで考えてみよう。
ここでも,その前の部分でも転々譲渡された場合を想定してしまっている。
もっとも,主張立証責任という点で,結論的には変わらないと思う。
利益相反取引では,会社の行為が無権代理行為なんだろうな。
もしかしたら,江頭先生の「第三者」というのは,本当の第三者だけを想定
していて,転々譲渡の場合の第三者は,相対的無効説に射程外と考えている
のかもしれない。そのあたりはちょっと分からない。
問題になっているのは、承認を得ない利益相反取引の効果を 「無権代理(代表)無効」とするのは間違いか、ということだよ。 どっちでもいいと思うけど。
なんか司法三振予備軍がこんなとこまで出張してきて必死だな
316 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん :2008/12/14(日) 08:51:47 ID:ZikUhvZD
てめえらガタガタうるせーよ。そんななんとか説とかいらねーんだよ。教科書 よんで答案にその通りかけば合格だ。それで終わり。
>>310 近藤信者はすぐばれる嘘を平気で吐くな。
江頭先生も、神田先生も、「無効→相対的無効」であって、
「無権代表→相対的無効」ではない。
江頭(第2版)408ページ、神田(第十版)202ページ山椒。
>>317 >>310 は、近藤信者じゃなくて、近藤本人だろう。
だとすれば、3流講師と言うより人間失格だな。
弥永教授は、直接取引の場合は無権代理無効としている。
>>317-318 両方ともメール欄が「sage」でなく「sage」になっているぞw
明らかに317と318は同一人物の自作自演じゃないかw
アクセルアンチは自作自演ばっかりだね。
確実に試験に出ないところに時間を割く低脳、多過ぎ。
クレアールの模範解答も、831条1項3号「適用」で、「無効→相対的無効」だね。 結論 「無効→相対的無効」TAC、大原、LEC、クレアール、学者ほぼ全員 「無権代表→相対的無効」AXLのみ
>>314 そこか…そういや森村講師はハッキリと近藤講師の間違いと指摘してた。
なつかしや。ただ、合格したいなら神田先生の短い本はまだしも、
江頭先生の本まで読むのはやめとけw合格してからも使わないし。
>>322 類推適用はありだろ。じゃないと俺が合格した理由が分からんw
>>317 江頭先生と神田先生の本、近所の大型書店にあったので、該当ページ写メしてきました。
[無権代表・代理]とは、一言も書いてないです。
>>310 は、会計士受験生が学者の本まで調べるはずないから、デタラメ書いても大丈夫だと思ったのでしょうが、
会計士受験生をなめてるよね。
>>326 そこまでするとはwww
こりゃ、受からん訳だw
元試験委員の弥永教授が無権代理無効としているんだから別に良い。
>>328 弥永第11版206〜207ページ
「取締役会(株主総会)の承認を得ないでなされた利益相反取引は、
会社と取締役あるいは執行役との間では無効であるが、
取引の安全確保の観点より、善意無重過失の第三者に対抗しえない
・・・中略・・・(相対的無効)。」
>>329 弥永本のその前のページで直接取引を無権代理無効と記述しているでしょ。
>>330 弥永205ぺ−ジは、
直接取引→無権代理無効(通説は相対的無効)
間接取引→相対的無効
としながら、
206ページでは、
>>329 のように記述していることを合理的に解釈すると、
205ページの「無権代理無効」は、改訂漏れではないかと。
もうこの話題はいいよ アクセルスレ勉強の話題だけになったな
>>324 入門からお世話になっているが、森村講師は他の講師を名指しで批判すうような人ではない。
ただ、「自分も含めて、講師の言ったことやテキストに書いてあることを無批判に信用するのは危険。
結構間違っていることがある。ちょっとでいいから、自分で考えてみて下さい。」
とは言っていた。
あと、「予備校本には、こういう記述がありますが、これは間違っています(理由)」
というのは、結構あった。
そーいえば最近ちょこぱん見ないな…
>>324 森村講師の09入門のDVD見直してみたけど、
第5回の最後のほうで、
承認を得ずになされた利益相反取引の効力について、
「競業取引の場合と違って、様々な説があります」
と言った後、相対的無効説の内容の説明をしただけで、
無権代表説には触れてもないよ。
もちろん、近藤講師が間違っているなんて一言も言ってないし・・・
慶應法の近藤のが正しいに決まってんじゃん。
在日だけどな。
>>336 近藤講師の無権代理の意味が分からなくて森村講師に聞いたら、
そんな説を学者の論文で読んだことがないから、書くとリスクがある、
と言われた。当時は積極的に質問していたなぁ…(遠い目)
>>334 すまない。その通りだ。「アイツは間違っている。」なんて言ってないな。
ただ「読んだことがない。」と明確に指摘してくれたよ。有り難かった。
工作員の罠にまんまとはめられてるしw 近藤も、森村も良い講師だよ。 多くの合格者を輩出しているんだから、それで十分。
>>341 二人の本名まで書いていないからいいじゃんw
近藤批判男は08で近藤先生の講義だったわけ? それとも他の学校? なんか立ち位置がよくわからんのだが
近藤って在日なのか そんな講義受けたくね。
前に、少数民族なうえに在日とか書いてあった。
無権代理問題は、受験業界で、近藤だけ間違っていたと言うことで決着がついたので、 次は、831条1項3号の類推適用問題ね。 適用説 TAC、大原、LEC、クレアール 類推適用説 AXLだけ 旧司法試験合格講師によると、類推適用説をとる場合には、 @直接適用できない理由→適用要件を満たさないこと A類推適用できる理由→適用要件を満たさないのに適用する、必要性と許容性 を書かないと評価されないが、解答用紙に書ける分量を考えると、類推適用説を書くのは無理。 ということと、第1問を出題したと思われる委員が直接適用説をとっているからということ。 AXLの模範答案は、 類推適用できる理由→@特別利害関係人が議決権を行使したわけではないのに適用することの必要性も許容性も書いていない。 A831条1項3号のもうひとつの適用要件である、著しく不当な決議であることの記述がまったく無い この2点で他校に劣ると言うことだな。
近藤先生の論文問題集だけど、 くだらない誤字、脱字がところどころに見受けられるね。 なんで、こんなにいい加減なの?って本当に不思議に思うよ。 製作者以外の誰かが一読するというような、 最低限のチェックもやっていないのではないかと思う。
近藤って詐欺師か?
つーかめんどくさいから詳細全然よんでねえけど、 近藤先生にメールでもなんでも質問すれば一発じゃね??
ひとりでよく頑張るなあ。 まあそれはいいとして、先日FXで儲けたやつがいたが、 超絶円高で死んでないか心配だ・・・
>>326 過去の問題はもういいとして、書店の本を写メするって犯罪にならないかな?
当然違法です
簿記の出題範囲を見たけど、網掛けがかかっていない本支店がもろに出題範囲なんですね。 特殊商品売買も二回ですか。応用期ですよ。
ぼくは圧倒的成績で短期合格したんですけど このスレの人たちは様々な学説まで詳細にご存知で凄いですね でもなんで受かってないの? そんな瑣末な知識があるってことは、合格に必要な知識も当然持ってるんでしょ?
>>355 察してやれよ。
他の苦手科目をどうしても克服できなくて受験が長期化してるから
得意科目を極めるしかなくなるんだよ。
アクセルアンチを相手に下らん議論で時間を浪費するより、 パソコン封印して来年確実に論文合格する方がはるかに有意義だな。
>>354 応用期なんで、とりあえず網羅。
答練後の解説で、ミニ講義形式で論点のフォローなんかやってるから、
代用講義のつもりでやってるのかも。
短答向けには、プチ総合形式の出題がなされるわけで、それなりに望ましい。
論文向けには不要な部分があるので、それは各自で選択してくれというスタンスだろう。
解説を聞けば、リスクヘッジのためにほんの少しだけ扱うといった話もするし、
重要性についてもきちんと言及するので、大きな問題は無いと思うよ。
あとは、聴いた上で切るか、聴かずに切るか、聴いた上で保険かけておくか。
論文の簿記だけならレックのレベの方が 範囲に沿っているように思うのですが…
トハラさんの答練・ミニ講義は素晴らしいと思うがいかんせん本番の傾向と乖離し続けてる気がする
早い段階で、一通り目を通しておいたほうが安心だと思うがな。 あくまでも、重点的に出題ってだけで、網掛け以外から出さないとは書かれていないし、 管理のリアル・オプションみたいに、網掛けに関連して網掛け以外が出ることも十分あり得る。 軽くでも、講義なり答練で目を通していれば、本番で何かしら書ける。
>>361 戸原を察してやってくれ
簿記の作問こそが彼のレゾンデートルなんだよ
無権代理無効と相対的無効とは矛盾しないだろ。
>>311 で書いたように,利益相反取引にはいろいろなパターンがある。
神田本にも民法108条より射程は広いと書いてある。
直接取引を形式説に立って理解すれば,そのうち会社も相手方もAという代取が
代表すれば,まさに民法108条により代理権がなかったことになり,無権代表
無効になる。
会社を当該取締役が代理しなかったときも,取締役と代表が容易に結託すること
を考えて,会社法は自己取引と同様に処理することを定めていると考えられる
から,やはり無権代理無効だ。
そのうえで,108条により無権代理無効にならない場合(間接取引と直接取引が
あった場合の第三者)にどうするかというところで,相対的無効だと言っている
と理解すべきではないかな。
江頭本もそういう発想でしょう。
俺は問題文も回答例も見ていないのでわからないけれど,
仮に,間接取引の場合や直接取引の第三者との関係だけを問題にしていて
その者との関係でも無権代表無効を原則とする回答例なら,間違いだ。
そうでなくて,直接取引の事例で,直接の相手方との関係では無権代理無効
だが,第三者との関係では相対的無効と書いていたら,それは丁寧なだけで
誤りではない。
以上が,
>>315 のいうとおり三振予備軍の俺の結論。
司法板に要請があったから来てみただけなんだが。
事例が直接取引だったのか間接取引だったのか,
回答例が,丁寧に,直接取引の相手方との関係では無権代理無効となる
ことを書いているだけだったのか,それが問題だろ。
>>365 >仮に,間接取引の場合や直接取引の第三者との関係だけを問題にしていて
>その者との関係でも無権代表無効を原則とする回答例なら,間違いだ。
これも誤りとは言えないな。
無権代表と同様に扱うという解釈は可能でしょ。
上の方に地裁判決かなにかでそういうのなかったっけ?
見にきてみたら本屋で基本書確認しないといけないレベルの奴がいてワロタ
司法板出張組のほうがやはり優秀なんだということはよくわかった
いつまで、この話題続くんだよw
>>365 「取締役Aが甲株式会社と取引しようとした場合、どのような手続きを経なければならないかを述べ、
その手続きを経ないでなされた取引の効力について述べなさい。」(15行)という本試験問題文。
アクセルは「取締役が直接取引の直接の相手方となる場合は無権代表行為として無効、
ただし第三者(転得者)が存在する場合、善意の第三者に対しては,無効を主張することはできない」とする。
これでも良い訳でしょ。
来年絶対出ないであろう論点に熱くなってる人はスルーすれば。 アンチに告ぐ。 どうせ批判するなら、過年度の試験結果についてではなくて、来年向けの教材から 問題点を抽出してみろ。 その方が建設的。
>>167 が元ネタ?
>調べてみたら、無権代表行為説は、「無権代理ないし無権代理に準ずる行為として無効とし…」、
>これには、全面的無権代表行為説と相対的無権代表行為説があると説明されていた。
そういう説の呼び方は聞いたことないけど,いいんじゃないだろうか。
前半で「無権代理」ないし「無権代理に準ずる」行為として無効というのは,そのとおりだろうし,
直接取引の相手方との関係以外では,相対的無効だとするのも,ほとんどの学者の理解に沿ってる
と思う。
何でこんなに問題にされてるの?
本試験問題文には直接取引も間接取引も第三者も特に指定は無く 15行の解答欄に自由に論述できる形式。
>>370 >「取締役Aが甲株式会社と取引しようとした場合、どのような手続きを経なければならないかを述べ、
>その手続きを経ないでなされた取引の効力について述べなさい。」(15行)という本試験問題文。
>アクセルは「取締役が直接取引の直接の相手方となる場合は無権代表行為として無効、
>ただし第三者(転得者)が存在する場合、善意の第三者に対しては,無効を主張することはできない」
そのとおりじゃん。
多分なんだけど,無権代表無効と相対的無効は相容れないと思っている人が騒いでいるのでは?
双方同じ取締役が代表した純然たる自己取引が,108条により代理権がなかったことになり,
無権代理(代表)無効になる。これに争いあるのか?
その他の場合も(おそらく直接取引の場合だけは),それに準じて無権代表とみて無効にする。
それが何かのテキストに書いてあるこの部分でしょ。
>無権代表行為説は、「無権代理ないし『無権代理に準ずる』行為として無効とし…」、
それ以外の場合,つまり間接取引の場合と直接取引の場合の第三者についてどうするかは,
はっきりした根拠規定がない。そこで,利益状況を考えて,相対的無効だとするのが学説なわけで,
判例も間接取引の直接の相手方との関係ではそう言っているし,手形の場合の直接取引の転得者
都の関係でもそう言ってるわけ。
>>311
>>374 >その他の場合も(おそらく直接取引の場合だけは),それに準じて無権代表とみて無効にする。
違う気がしてきた。
その他の場合も,無権代表に準じて無効なんだろうと思う。無効の理由は無権代表。
ただ,主張立証責任を転換するだけで。それが相対的無効説の中味でしょ。
司法板の法律に詳しい方々にも直接取引の無権代表無効を肯定していただけました。 めでたしめでたし。
やっぱ司法板はすげーな お互いがんばりましょう!
全然読む気しないからガンダムに例えて説明してくれ
刹那もルイスもさじも裸でみんなハッピー
これって戦争なのよね
人類が増えすぎた人口を宇宙に移民させるようになって、既に半世紀が過ぎていた。 地球の周りの巨大な人工都市は人類の第二の故郷となり、人々はそこで子を産み、育て、そして死んでいった。 宇宙世紀0079、地球から最も遠い宇宙都市サイド3はジオン公国を名乗り、地球連邦政府に独立戦争を挑んできた。 この一ヶ月あまりの戦いで、ジオン公国と連邦軍は総人口の半分を死に至らしめた。 人々はみずからの行為に恐怖した。戦争は膠着状態に入り、八ヶ月あまりが過ぎた
ソレスタルビーンズは本来存在してはならない
遺伝子を直接操作するなんて・・・
キシリアとドズルは同じジオン軍。 でも対立してる。 なのでキシリア派のマクベがドズルの部下のランバラルに ドム3機の補給をすると言っておいたのに ザク1機とマゼラトップしかやらなかったって感じ
>>335 ちょこぱんがいなくってから、スレが険しいものになった気がする。
>>378 シャアがどうあがいてもアムロに勝てないため、
「同士になれ」とけしかけてくるところらへん
近藤批判男がひとりで荒らしてるだけだろ うすらバカはかなわん
地球がもたんときが来ているのだ!
とりあえず、しょこたんはガンダム好きじゃないから、ガンダムは女ウケ悪いですよ。法律詳しくても、気持ち悪いだけ。
>>370 「アクセルは「取締役が直接取引の直接の相手方となる場合は無権代表行為として無効、
ただし第三者(転得者)が存在する場合、善意の第三者に対しては,無効を主張することはできない」とする」
近藤先生、自分の間違いを認めたくないからって、ウソ書いちゃだめでしょ!
だいたい、あなた、問2の2行目で、「A及び甲会社の代表取締役の任務懈怠が推定され・・・」って、
取締役(A)以外の人間が、直接取引の相手方になう場合を想定して模範答案書いてるじゃないですか。
ガンバにはがんばってほしいが 「勝てばマンU」連呼しててめぇの視聴率しか気にしてない マスゴミがむかつく
ガンバ大阪じゃなくて、「ガンバの大冒険」の方を連想してしまったオレはヴェテですかそうですか
サッカーなんてやってると脳細胞が減るぞ
何だこの糞スレ
素人の素朴な疑問なんですけど、 承認の無い利益相反取引が無権代表(代理)になるのなら、 取引の安全は、表見代表(代理)(民法110条(類推))で図るのが筋なのでは?
外出先でiPhoneからなので、句読点とか変わるけど375だ。 最判s45.12.25が、間接取引について、それも商法265条の取引に含まれるとしたうえで (当時は今みたいな間接取引についての規定はなかった) こう言ってる。 「本来、その行為は無効と解すべきところである。このことは、同条は、取締役会の承認を 受けた場合においては、民法108条の規定を適用しない旨規定している反対解釈として、その承認を 受けないでした行為は、民法108条違反の場合と同様に、一種の無権代理人の行為として無効と なることを予定しているものと解すべきであるからである」 そのうえで、直接取引の相手方たる取締役に対しては(これが無権代理の相手方だよ)、その行為の 無効を主張し得ることは当然であるとし、 間接取引の相手方については、取引安全の見地から、いわゆる相対的無効説を展開している。
いい加減飽きてきた。 この話題は別にスレ立ててそっちでやってくれ。
この判例は、間接取引の規制の明文がなかった時代のものだ。 ところが、現在は明文もあり2項が2号の場合についてだけ民法108条を持ち出しているので、 会社法は、直接取引と間接取引を区別していると みることもできるだろう。だから、直接取引の場合だけ、無権代理無効とするかのような説明 があるんだと思う。 江頭、神田、特に江頭はそう考えている気がする。 でも、その直接取引にも第三者のためにした取引も含まれてるし、区別する必要はない気がする。 利益相反取引にあたるなら、直接取引のうち取締役が相手方である場合だけでなく、承認なきかぎり、 会社代表者は、自己取引と同様、代表権はないとするのが、356条なんだと思う。 だから、神田本にも書いてあるとおり、会社が追認することは可能だし、悪意の相手方は無効を主張できないことになる(民法115条但書類推)。 そうだとしても、取引の安全を考えて、主張立証責任レベルで、それを転換するのが判例 なんじゃないかな。 裁判症としては、なるべく条文の根拠が欲しいんでしょう。
唇盗む早業は噂どおりだわあなたシンドバット
>>400 たしかに。
でも、すごい勉強になったよ。
ありがとう。
明日の補修所は商Fだお。
司法落ち無職の戯言は主婦の雑談レベル
論破されたからって荒らすなよ。
>>365 >>402 妄想するのは自由だけど、
江頭先生の本にも、神田先生の本にも、「無権代表(代理)無効」とは、
一言も書いてないでしょ。
それは、端的に、承認の無い利益相反取引を、「無権代表(代理)無効」と
考えることができなくなったからなんですよ。
その理由は、TACの宮内先生に聞いてみて。
まあ、よっぽど親密でないと教えてくれないだろうけどね。
司法板の住民にも噛み付くんかw
ちょこぱんって来なくなったけど あれ、実は受かってたんだろうな。 いやな奴だな。
そんあこといわないで
尾張の国にちょこぱんあり
この板では法学部とローの区別もつかんのか
なんか自演みてるとイライラする…
>>398 するどい!
おまえさん、実は素人ぢゃないね。
この板には、おまえさんの疑問に答えられる奴はいないだろうねえ。
この流れを断つために誰か学歴論を展開してくれ。 みんなの好物だから
あーじゃあ学部東大以外はゴミってところから始めようか
戸原・・・早稲田?(趣味は釣り 検索すると釣りサイトがヒット) 長田・・・慶応(陸上部では部の記録ホルダー) 田坂・・・ (多忙を理由にLECを辞めた半年後別の予備校で復帰) 池辺・・・関学(嫁は○商売出身のお受験ママ 娘を溺愛) 野坂・・・中央?(嫁はL○Cの受付?スキーが得意) 森村・・・ (06年は近藤の講義で会社法を勉強して05短答答練をコピーして06に提供) 近藤・・・ (論文だけっていう約束だったのに短答もやるし証取もやるし 独身なので忙しい時は母親に来てもらって家事をしてもらう)
433 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん :2008/12/14(日) 22:27:58 ID:1c6FAJp+
入門申し込んできました これからヨロシクノシ
よし。中央→マーチこきおろしへ論を持っていくか。
ピンハネ事件を知ってる人っている??
戸原・・・中央 長田・・・慶應経済 近藤・・・慶應法
田坂・・・中央 野坂・・・中央 森村・・・東大
森村先生、東大なんだ
そらそうだろTACかアクセルだ普通
>>441 いや、ちょっと前に大原とアクセルで悩んでた人いたからさ
>>439 東海大の柔道部出身ですとかいうオチだったらうける
それにしても講師の方の学歴なんて、最初に調べた人はどうやって調べたんだ。 直接聞いたのかな。
早慶専願って氏んだ方がいいよな
ちょこぱんは名大だぞ
有名大学卒業の会計士落ちや司法落ちってなんかカッコいいですね。
飯田橋体育学校って法政のこと??
医学部の俺よんだああああああああああ?
医学部入るまでにいくらかけたの?
国立だから他学部と一緒
帰宅した。
>>414 >江頭先生の本にも、神田先生の本にも、「無権代表(代理)無効」とは、
>一言も書いてないでしょ。
書いてないよ。
>それは、端的に、承認の無い利益相反取引を、「無権代表(代理)無効」と
>考えることができなくなったからなんですよ。
そういうこと言うんだったら,なぜなのか自分でも説明してよ。
あえて言えるとすれば,
>>402 で書いた理由かな。
>現在は明文もあり2項が2号の場合についてだけ民法108条を持ち出しているので、
>会社法は、直接取引と間接取引を区別しているとみることもできるだろう。
そして,統一的に解釈するとすれば,2項の反対解釈,つまり,承認を受けていない
場合には民法108条と同様に無権代表無効となるという解釈を捨て去って,
全て最初から相対的無効でいくと。
でも,承認を受けた場合には民法108条が適用されないことの反対解釈として,
無権代表無効になるというのは判例だし,条文構造が変わったといっても,この
反対解釈の構造は,直接取引の場合にはそのまま当てはまるので,
「無権代表(代理)無効」と考えることができなくなったなどということはない筈だ。
法学って、その江頭ってやつとか安永ってやつがいなかったら そういう説がなくなるの?学会とかにいく連中のバスとかが事故って 死んじゃったら、どうなるの? 少数説って、そいつら死んだら論点じゃなくなるの?
455 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん :2008/12/14(日) 23:30:32 ID:1c6FAJp+
>>440 悩んだ末にアクセルにしました。
自分は社会人で、学生さんみたいに時間がとれないので、
あえて母集団を嫌ったのと、アクセルは途中解約が利かないので、
それを逆に励みにして途中で絶対挫折しないぞ、という意気込みで。
あと、大原は受講相談でなんとなく合わないような感じがしたのもあります。
ちょこぱんって、高校の時、当時中学二年生の妹のパンツの 匂いを嗅ぎながらオナニーに耽っているところを姉に見つか ってからイヤな奴になったんだお
モチベーションの維持は自分の意志の強さでしかかなわない
458 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん :2008/12/14(日) 23:38:39 ID:1c6FAJp+
連続投稿スマソ。
>>441 それって普通なの?
自分はアクセルは少数派と思って申し込んだんだけど。。
>>454 2010年目標です。
上級講座が全く未定なのが一抹の不安だけどorz
長い道のり、頑張っていきましょう!
ちなみに自分はDVD通信にしました。
やっぱ時代は大原っしょ。 大原の友達が一気に抜けてショックの俺
どこもすぐに人がごっそりいなくなる 自習の大切さをわかってない連中なんだろうけど
462 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん :2008/12/14(日) 23:44:52 ID:zbxubcqu
08目標時代にいたクソベテどもは内定取れず餓死して このスレも平和になったなぁ
あなたは随分長い間ここにいるんですね
>>455 >>458 社会人なら入門からアクセルというのは良い選択だと思う。
アクセルは通信主体で、通学主体のTACや大原とは別路線だし。
アクセルの簿記の短答答練や企業法の短答問題集は秀逸で、
短答に関してはアクセルの教材で高得点が取れる。
私が2chを始めたのは20世紀の終わり頃でした
黎明期〜最盛期 1976年 165万部〜188万部 こちら葛飾区亀有公園前派出所開始 1983年 371万部 北斗の拳開始 銀牙開始 1984年 390万部 ドラゴンボール連載開始 1985年 403万部 シティーハンター開始 魁!!男塾開始 ついでにとんちんかん開始 1986年 435万部 聖闘士星矢開始 1987年 450万部 ジョジョの奇妙な冒険開始 キン肉マン終了 銀牙終了 1988年 485万部 ジャングルの王者ターちゃん開始 北斗の拳終了 キャプテン翼終了 ろくでなしBLUES開始 タルるートくん開始 1989年 500万部 ダイの大冒険開始 電影少女開始 ついでにとんちんかん終了 1990年 530万部 スラムダンク開始 幽☆遊☆白書開始 聖闘士星矢終了 1991年 602万部 シティーハンター終了 魁!!男塾終了 アウターゾーン開始 1992年 618万部 変態仮面開始 BOY開始 タルるートくん終了 電影少女終了 1993年 638万部 変態仮面終了 D・N・A2 開始 1994年 648万部 るろうに剣心開始 みどりのマキバオー開始 幽☆遊☆白書終了 アウターゾーン終了 D・N・A2 終了 1995年 653万部 歴代最高部数を記録 ドラゴンボール終了 レベルE開始 マサルさん開始 新ジャングルの王者ターちゃん終了
転落期〜現在 1996年 588万部 スラムダンク終了 ダイの大冒険終了 レベルE終了 魔女娘ViVian開始 封神演義開始 幕張開始 1997年 405万部 ワンピース開始 ろくでなしBLUES終了 魔女娘ViVian終了 I"s開始 世紀末リーダー伝たけし開始 幕張終了 マサルさん終了 1998年 360万部 ハンターハンター開始 ヒカルの碁開始 シャーマンキング開始 ホイッスル開始 ライジングインパクト開始 みどりのマキバオー終了 1999年 363万部 るろうに剣心終了 ナルト開始 テニスの王子様開始 BOY終了 2000年 363万部 封神演義終了 BLACK CAT開始 I"s終了 2001年 340万部 ブリーチ開始 2002年 320万部 ヒカルの碁終了 いちご100%開始 アイシールド開始 プリティフェイス開始 世紀末リーダー伝たけし終了 ホイッスル終了 ライジングインパクト終了 2003年 300万部 デスノート開始 プリティフェイス終了 2004年 300万部 STEEL BALL RUN移動 BLACK CAT終了 シャーマンキング終了 2005年 295万部 いちご100%終了 2006年 295万部 デスノート終了 2007年 283万部 2008年 279万部 (7月現在)
誤爆か?
俺がはじめて買ったジャンプでは なぜかテレビでフリーザにボコボコにされて死んだベジータが あの超サイヤ人になっていてベジータすげぇwwwって思ってたら 得体の知れない男女2人組み(人造人間)にボコボコにされててビビッた あと王様はロバが好きだった
>>452 判例があるのに、司法浪人崩れの三流講師以外に、無権代表説を採っている予備校も学者もいないのはなぜでしょう?
「でも,承認を受けた場合には民法108条が適用されないことの反対解釈として,
無権代表無効になるというのは判例だし,条文構造が変わったといっても,この
反対解釈の構造は,直接取引の場合にはそのまま当てはまるので,
「無権代表(代理)無効」と考えることができなくなったなどということはない筈だ。」
大きな誤解がひとつあるようですね。
>>471 あんたも子供心にアウターゾーンで興奮してたクチか?
DNA2のページにちんこおしつけるな
ドルヒラという伝説の漫画があってだな あと仏ゾーン
470だけど、さすがに不親切な気がして、補足すると、 356条2項の承認は、「何を」承認するの?
おれは幽遊白書世代
弓道部においてあった、ジャンプにザーメンぶっ掛けたのは俺だし 体育準備室においてあった全クラスのアルバムのあの子の証明写真に ザーメンぶっ掛けたのも俺ww 今思えばすぐそばに人いるのによくやりきったなあ、怖いなあ
>>470 >判例があるのに、司法浪人崩れの三流講師以外に、無権代表説を採っている予備校も学者もいない
いるだろ。
弥永はそういう立場だという書き込みがあったような。
相対的無効説に対しては批判があるという記述はそこかしこで見るしね。
そもそも無権代表無効説と相対的無効説は,矛盾しない。
>>477 >356条2項の承認は、「何を」承認するの?
判例が出た頃と,何か変わりましたか?
偉そうな態度ばかりで,何も書いてないのと同じだね。
オナニーマスターか、有名だよな。 かなり前に読んだよww こいつほどじゃないが、オナニーはいろんなところでやってるw 俺の彼女もオナニー好きだし、類は友を呼ぶだなw
オナニーマスター黒沢みたいだな
日曜日も終わりか
>>481 弥永先生に関しては、
>>331 ということじゃないかな。
じゃあ、判例が出たころは、「何を」承認してたんですか?
段々アクセルすれらしくなったな、いい事だ て、俺はこのスレに居座るようになって10ヶ月くらいだけど
ちょこぱんかえってこい。
誰か代わりにちょこぱんの名を騙ったらいいさ
なんで自習室年増ばっかりなんだYO
純粋なアクセル生っていなそうだな 俺は大原生だけど エイジしかとってないが
今年の夏の論文はアクセルの的中率はどうだったのですか?
会社法判例百選(2006/4)の65事件(最判S43.12.25)の解説で,
慶応大学教授 山本爲三郎氏は,以下のように書いている。
「判旨ii(
>>399 )は,民法108条適用排除の反対解釈として,規制違反利益相反取引
は無権代理的無効だと解しているのである。(大正8年大判以来の判例の伝統的解釈)」
おまけに,同71事件(定款で役会の決議が必要であるとされたが,それを経ないで代取
が行った取引の効力)の解説において,京都産業大学教授 山田廣己氏は,概要,以下の
ように解説している。
(この解説は,重要な財産の譲渡でも同じだという前提に立っているようでもある)
相対的無効説も,代表権制限説(事業譲渡や重要な営業用財産の譲渡など代取が決定権を
本来有していない事項について,代取が役会または総会の決議を経ずに行為した場合には,
権限踰越となり,一般理論である民法110条によって決するほかないとする説)に依拠し
つつ,役会の決議を欠く重要な財産の処分や役会の承認を受けない取締役会社間の取引・
間接取引(356条)の場合と同様に,相対的無効とする。
近藤アンチが司法浪人をついに怒らせたようだ
>>495 の71事件の解説で注目すべきなのは,相対的無効説も代表権制限説(無権代理説)
に依拠しているというところだ。
>>487 判例が出た頃も今も,「取引すること」についての承認。変わっていない。
変わったのは,
>>402 と
>>452 で指摘した部分だ。
司法浪人のフリをした、近藤さんじゃないか
もう俺は恋愛シュミレーション21聴いて寝るわ
いやいや、そこは恋愛15シュミレーションだろ
シュミレーション → シミュレーション 失礼
>>498 なるほど。
勉強になるなぁ。
つーか、近藤批判してた奴は逃亡したのか?
ついでに,弥永・演習会社法(有斐閣)でも,判例を長く引用したうえで,
それについて特に批判していないし,判例の立場を相対的無効説だとしている。
おまけに,江頭も「この判例法理(相対的無効説)」と言っている。
つまり,江頭の相対的無効説も,相対的無効説は無権代理無効説を基礎にして
いるという71事件の解説(
>>495 )どおりだと見ることもできる。
>>504 >つまり,江頭の相対的無効説も,相対的無効説は無権代理無効説を基礎にして
>いるという71事件の解説(
>>495 )どおりだと見ることもできる。
念のために言っておくけど,俺は江頭先生は,判例の前半部分を引用していないの
には理由があって,71事件解説とは違う発想をしているような気もする。
>>452 で書いた発想をしているのかな?と。
>あえて言えるとすれば,
>>402 で書いた理由かな。
>>現在は明文もあり2項が2号の場合についてだけ民法108条を持ち出しているので、
>>会社法は、直接取引と間接取引を区別しているとみることもできるだろう。
>そして,統一的に解釈するとすれば,2項の反対解釈,つまり,承認を受けていない
>場合には民法108条と同様に無権代表無効となるという解釈を捨て去って,
>全て最初から相対的無効でいくと。
解釈学ってくだらないね。 絶対的真理の追究はできないから、つまらねえ。
実は森村と近藤がネットバトルしてるだけじゃね? とても受験生とは思えない
絶対的真理なんて、強いて言ったとしても自然科学くらいだ、今時。
学問とは大なり小なり解釈の積み重ねだよ
自然科学が好きなんだ。 物理とか数学とか美しいからね。
>>508 大槻教授乙
ところで、エイジって中央なの?明治じゃなくて?
数学方面にいった奴が知り合いにいたが、そいつ曰く「数学は数式で書いた哲学」だそうだ。
数学者の中には数式を使わず数学を記述する方法を研究してる人もいるし
みんな、物理やったことアル? 俺苦手でイミフなんだよね。 アインシュタインって天才の中天才なんだね。
もっとアクセル自習室について語ろうぜ。
テレビスクープとかでたまに盗聴特集やってるじゃん。 「あなたの家庭も盗聴されている!」 「盗聴ハンターが盗聴器を暴く!」とかいうやつ。 あの手の番組を見てたんだけど、その中で何だか妙に怖くなった場面があった。 盗聴ハンターがある家庭から盗聴電波が出てるのを発見した。 で、その家の奥さんらしき人がたまたま帰ってきたんで、 「実はあなたの家から盗聴電波が出ています」って教えてあげたんだって。 普通だったら当然驚くよね。 ところがその奥さん、ものすごく冷静に、 「・・・でも盗聴する側にもそれなりの事情があるんじゃないですか?」 とか言って、そのまま家の中に消えていった。 そして彼女が家に入った瞬間、その家から出てた電波はプッツリと無くなった。 セリフなんかはうろ覚えだけど、これ見た時に何だか背筋がゾッとしてしまったよ。 怖いのは人間だ、って思った。 スレ違いスマソ。
法律学の勉強ってさ、おれんなかだとさ、言葉遊びの域を出ないんだよね。
近藤講師の無権代理の意味が分からなくて森村講師に聞いたら、 そんな説を学者の論文で読んだことがないから、書くとリスクがある、 と言われた。当時は積極的に質問していたなぁ…(遠い目)
近藤講師の無権代理の意味が分からなくて森村講師に聞いたら、 そんな説を学者の論文で読んだことがないから、書くとリスクがある、 と言われた。当時は積極的に質問していたなぁ…(遠い目)
文系では法学部って一般的にレベル高いんでしょ? 論理的思考能力ってのがある奴が多いんでしょ? のわりに、微妙な論理な気がするんだよね。 たとえば、 一人会社の潜在的社団性があるって、屁理屈過ぎませんか? 今の時点で社団性があるかどうかの話なのに いつでも社団になれるわけだからいいってそりゃないだろ。 弁護士の宇都宮先生も屁理屈だって言ってたし、やっぱあそこに関しては確実に屁理屈だよね。 どう思うみんな。
文系で論理的思考能力があるやつが一番多いのは文学部哲学科だよ
長田先生の講義みてると、すごいなぁって毎度感心する。 分かりやすいし、無駄がない。しゃべりは流暢、レジュメも秀逸。 axl講師の他に、監査や、コンサルもやってるんでしょ。 どんだけ、すごいんだろって思う。
>>523 ほんと尊敬するね。
個人的には休憩後の雑談が楽しみ。
体に気をつけて頑張って頂きたい。
>>495 その判例解説の最後の方、「解釈論としては・・・」以降の部分の意味がわかるかな?
>>495 近藤先生、ウソ書いちゃだめだって! もう確信犯だな。
あなたは、
>相対的無効説も,代表権制限説(事業譲渡や重要な営業用財産の譲渡など代取が決定権を
本来有していない事項について,代取が役会または総会の決議を経ずに行為した場合には,
権限踰越となり,一般理論である民法110条によって決するほかないとする説)に依拠し
つつ,役会の決議を欠く重要な財産の処分や役会の承認を受けない取締役会社間の取引・
間接取引(356条)の場合と同様に,相対的無効とする。
って書いてるけど、あなたが、代表権制限説として紹介している( )の中身は、
権限踰越説じゃないですか!
会計士受験生だって、判例百選くらい持ってる人間もいるんですよ。
あんまり馬鹿にしないで下さい。
踰越説 なんて読むの? すげーな、こんなに長いことかたれるほど、意見割れてるんだ。 法律学者ってアホなんだな。
>>495 65事件の山本教授も、
解説の3で、「判例は、規制違反の、@直接取引は無権代理無効、
A間接取引は相対的無効、B手形行為である直接取引は相対的無効と構成する」
と判例を紹介した上で、
「判例は具体的事案に関して具体的に妥当な結論を示すことを使命とするから、
規制違反取引行為の効力を矛盾なく説明する理論を提示する必要はない。」
これに対し、
「通説は、上記のような結論を統一的に理解しようとする。すなわち、
利益相反取引規制は会社の利益を保護する趣旨の規制であるから、
規制違反の取引は原則として無効と解すべきである。・・・中略・・・
したがって、利益相反取引規制違反の取引一般につき相対的無効と構成すべきである。」
って書いておられるんですけど・・・
山本教授といえば、会計士試験の委員ですよ。
法律遊びしてる不細工ウザい
新連結基準の公開草案によると適用基準日は平成22年の4月1日からの事業年度となってるけど、平成21年の4月1日からの早期適用も可となっている。 この場合、施行日は前者なの?後者なの? 後者だったらエライこっちゃ。 みんなは現行テキストで勉強進めてる? それとも何らかのアナウンスがあるまで改正の影響が無いところを勉強する?
>>530 早期適用は試験範囲内。
野坂が去年、公認会計士●監査審査会に確認済み。
あれこれ考えるより、目の前の教材を確実にクリアしていくことが、結局は合格に近くなるとおもうよ。
>>526 >>528 確認した。あんたの言うとおりだ。
要するに、試験委員の山本教授は、
本試験に出た「規制違反の直接取引」については、
無権代理無効と書くな。無効→相対的無効説で書け。
と言ってるってことだよな。
しかし、もし、
>>495 が近藤だとすると、
三流講師じゃなくて有害講師だな。
こいつが作ったテキストなんか怖くて使えないな。
>>531 それは去年の話でしょ。
資産除去債務に関する会計基準には適用基準日に「本会計基準は、平成22年4月1日以後開始する事業年度から適用する。ただし、平成22年3月31日以前に開始する事業年度から適用することができる。」と書いてある。
あなたのおっしゃる通り早期適用が範囲外だとすると資産除去債務は試験範囲に入らないことになるはずだけど、
公認会計士・監査審査会発表の試験範囲によると資産除去債務は試験範囲に明記されているよ。
連結・企業結合の新基準についても試験範囲に入っている可能性は十分にある。
心配だ。
OTL
>>533 だから、試験範囲内だっちゅうの。
内ね内
要するに連結と企業結合はダブルスタンダードだってことでしょ。
旧基準でやっとけば、とりあえず無問題。
早期適用が試験範囲に入る場合って、旧基準も試験範囲に入るのか? 実務では新・旧どちらでもOKだから、試験においても新・旧どちらも勉強しろってことなのかな?
早期適用が範囲内なのを知った上でテキスト作ってるんだから、 その通りやればいいんじゃね?俺はそうするぜ。
ただ、去年まではどの科目も1月1日施行の基準が試験範囲だったから、今年も当然そうだと考えて連結・企業結合の基準については旧基準を下に作成されているんじゃないの? 今年は、租税以外は4月1日が試験の適用基準日になってるから、かなりのイレギュラーが発生しているような気がする。
新企業結合・連結基準が試験範囲かどうか去年と同じく野坂が審査会に問い合わせて、範囲内なら直前講義で扱ってくれるさ。
>>528 >>532 結局、企業法第2問で、
無効→相対的無効(正解) TAC、大原、LEC、クレアール
無権代表→相対的無効(不正解) AXLのみ
だった理由は、会計士受験業界の中で、近藤だけが
判例百選に載っている試験委員の判例解説すら読んでなかった、
あるいは、読んだけど理解できなかったということか。
ここはホントにアクセルスレですか?
>>541 ロースク出身の俺から言わせると(笑)だから
>>526 確かに間違えて引用した。眠くてうっかりで他意はない。
訂正しておく。
相対的無効説は,代表権制限説に依拠する。
そこで,以下に代表権制限説の説明を引用する。
「代表権制限説は,代取が会社の業務に関し,その権限に加えた制限は
善意の第三者に対抗することができないことを前提とし,取締役会の決議
を要することをもって代表権に加えた制限と解し,会社は,相手方が上記
決議を経ていないことにつき善意の場合に代表行為の無効を主張できる」
>>528 山本教授は,相対的無効説に批判的な立場のように読める。
山本教授は,
>>528 のとおりに相対的無効説を紹介する。あくまで紹介だ。
そして最後に,「解釈論としては,会社の承認を受けた直接取引には民法108条を適用
しない旨を定める会社法356条2項は,規制違反の利益相反取引の効力との関係でどの
ような意味を有するかにつき,相対的無効説は答える必要があるといえよう。本件判旨ii
は,民法108条適用排除の反対解釈として,規制違反利益相反取引は無権代理無効だと
解しているのである(前掲大正8年大判以来の判例の伝統的解釈)。」
(注意)
判例(無権代理無効だけれども,直接取引の直接の相手方=取締役以外の者との関係では,
会社が悪意を主張立証する必要がある)を相対的無効説と捉える見解が一般的だが,
山本教授は,相対的無効説と無権代理説を違う立場と捉えているようでもある。
>>541 無効になるのは何故なのかを書いているAXLとやらの方が丁寧だし,判例だよ。
>>547 >本件判旨iiは,民法108条適用排除の反対解釈として,規制違反利益相反取引は無権代理無効だと
>解しているのである(前掲大正8年大判以来の判例の伝統的解釈)。
この部分ね。
>そして、取締役が右規定に違反して、取締役会の承認を受けることなく、右の如き行為をなしたときは、
>本 来、その行為は無効と解すべきである。このことは、同条は、取締役会の承認を受けた場合においては、
>民 法一〇八条の規定を適用しない旨規定している反対解釈として、その承認を受けないでした行為は、
>民法一 〇八条違反の場合と同様に、一種の無権代理人の行為として無効となることを予定しているものと
>解すべきであるからである。
そのうえで,いわゆる相対的無効を導く。
>取締役と会社との間に直接成立すべき利益相反する取引にあつては、会社は、当該取締役に対して、
>取締役会の承認を受けなかつたことを理由として、その行為の無効を主張し得ることは、前述のとおり
>当然であるが、会社以外の第三者と取締役が会社を代表して自己のためにした取引については、取引の
>安全の見地より、善意の第三者を保護する必要があるから、会社は、その取引について取締役会の承認を
>受けなかつたことのほか、相手方である第三者が悪意(その旨を知つていること)であることを主張し、
>立証して始めて、その無効をその相手方である第三者に主張し得るものと解するのが相当である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/4B097A434E3A60F549256A85003122E7.pdf 最初から言ってるけど,無権代理無効と相対的無効は矛盾しないんだよ。
重要な財産の取引について,内部的制限有効説から相対的無効へという流れがあることは,
うっかり引用し間違えた71事件で確認した。利益相反でもそういう立場はあるだろう。
だけれど,判例は利益相反取引では無権代理無効→相対的無効だし,判例をもって相対的無効説
だとする学者が多い。
相対的無効の前提としての無効は,なにを根拠にするのか?
判例(利益相反のときは無権代理無効,重要な財産の時は心理留保)にしたがっておくのが無難だろう。
>>549 >相対的無効の前提としての無効は,なにを根拠にするのか?
>判例(利益相反のときは無権代理無効,重要な財産の時は心理留保)にしたがっておくのが無難だろう。
これに関連して,弥永先生の演習本で参考になる記述があるので,引用間違いのお詫びとして,
まとめておく。
利益相反も重要な財産の譲渡も,代表権の制限がある場合であることは同じでしょ。
それなのに,判例は無効の根拠,したがって主張立証すべき事実も変えてきている。
・重要な財産の譲渡の場合:会社が,相手方の悪意・有過失を主張立証する必要があることになる
・利益相反の場合:会社が,相手方(間接取引の相手方と直接取引の第三者)の悪意を主張立証する
必要があることになる
もちろん,重要な財産の場合の方が会社の利益保護が図れることになる。
この違いは,利益相反の場合は必ずしも重要な財産とは限らないからだとみることができそうだ,
といったことが書かれている。
ちなみに,繰り返すが弥永先生も,利益相反の場合に無権代理無効を基礎にする判例について,
相対的無効説だと明言している。
このスレの相対的無効説信者は,その基礎となる無効について理論構成がなく,
相対的無効説と無権代理無効が相容れないものだという誤解をしているのではないだろうか?
>>548 判例は、直接取引の場合、自己契約(民法108条)に当たる事例でのみ、
無権代理無効という表現を使っているようです。
そして、判例が当該事例を無権代理無効とするのは、追認があれば有効となる、
という結論を導くためのようです(大判大正8年4月21日等参照)。
今年の本試験の問題は、直接取引一般について問うものですから、
判例の立場に立っても、場合を限定せずに無権代理無効とするのは、
無理だと思います。
しかも、AXLの模範答案は、自己契約に当たらない場合を
想定してるようです。AXL模範答案問2 2行目参照。
ほんとおまえらすごいな、アクセル生がすごいのか? 08大原入門で企業科目だったものだが今年は財表は野坂のお世話になるがかなり深い講義で満足してる。 もしかして企業法もアクセルてすごいのか? 企業法はひたすら暗記して論述力(字のみやすさや表現力や読みやすい流れ)勝負だと思う俺はまぐれ科目合格者なのか?おまえらの論争はちんぷんかんぷんな上頭痛くなりそうだww んなことやるより計算解くほうが合格はやくないかい?
>>551 > 今年の本試験の問題は、直接取引一般について問うものですから、
>判例の立場に立っても、場合を限定せずに無権代理無効とするのは、
>無理だと思います。
判例の立場を明らかにしておこう。
判例は,無権代理無効だが,直接取引の相手方たる取締役以外の者との関係では・・
というように,無効を相対的に考えているだけでしょう。
だとすれば,問題が直接取引だったのなら,まさに無権代理無効から入って,
取引の安全を考慮して,相手方たる取締役以外の者との関係では主張立証責任
の転換(と有過失者保護)をしていくというのが,判例に沿った展開だと思う。
あなたが相対的無効という場合の,無効の根拠はなんなの?
自分のこれまでの理解では,相対的無効という場合でも無効の根拠があり,
それは,大きく分けて以下の二つがある。
A. 内部的制限(昔の民法54条にいきつく)だから原則有効だけれども,
悪意の相手方との関係では無効とする説
B. 個別的に分ける判例的立場(利益相反の場合は無権代理無効,重要な財産の
場合は心理留保無効)
そして,無権代理無効説にも二つある
C. 無権代理無効を貫き,相対的無効は考えない(慶応 宮島などがそうだったはず。おそらく慶応派)
この立場でも,第三者保護は即時取得や民法94条2項でも図れるし,それで問題ないとする。
弥永先生も,実はこれに近いのかもしれない。
D. 直接取引の相手方たる取締役との関係では無権代理無効だが,それ以外の者
との関係では,相対的に考える(判例がこれだと見られているようだ)
会社法で,民法108条に言及する2項が2号の,しかも純然たる自己取引の場合について
のみ言及するようになった現在,従来の無権代理無効→相対的無効説は,少し無理が
でてきた気がする。だけれども,利益相反の場合は純然たる自己取引の場合があり,
それだけ別に理解するというのは統一性に欠ける気がする。
現在でも,従来の判例の立場をとっておくのが無難なのではないだろうか。
>>550 >このスレの相対的無効説信者は,その基礎となる無効について理論構成がなく,
>相対的無効説と無権代理無効が相容れないものだという誤解をしているのではないだろうか?
必ずしもそうではないのではないかと思います。
判例が、無権代理→相対的無効という流れなのは、
山本委員も述べられているように、
「判例は具体的事案に関して具体的に妥当な結論を示すことを使命とするから、
規制違反取引行為の効力を矛盾なく説明する理論を提示する必要はない」
からであって、まさにその理論を提示することが使命である学説においては、
「無権代理無効=本人への効果不帰属」という効果を、取引の安全の見地から修正するのは、
「表見代理」であって、「相対的無効」ではないということではないでしょうか。
無権代理無効を相対的無効説によって、「有効」と解しても、
「効果不帰属」という瑕疵は治癒されませんから。
>>554 >会社法で,民法108条に言及する2項が2号の,しかも純然たる自己取引の場合について
>のみ言及するようになった現在,従来の無権代理無効→相対的無効説は,少し無理が
>でてきた気がする。だけれども,利益相反の場合は純然たる自己取引の場合があり,
>それだけ別に理解するというのは統一性に欠ける気がする。
だからこそ、山本委員は、
「利益相反取引規制違反の取引一般につき相対的無効と構成すべきである」
と述べられているのではないでしょうか?
>>554 >自分のこれまでの理解では,相対的無効という場合でも無効の根拠があり,
>そして,無権代理無効説にも二つある
全体として大きく分けると3つに分類できる。
1. 無権代理無効を貫く立場(C)
2. 無権代理無効を基礎に相対的無効だとする立場(D=B)
3. 内部的制限無効を基礎に相対的無効だとする立場(A)
もちろん,判例は2説だ。
3説に立つなら,特に直接取引の場合が問題になっているなら,きちんと
そう書くべきなのだろうか?学者もあまり言及していないので,不要だとは
思うが。
ただし,慶応 山本教授は「民法108条を適用しない旨を定める会社法356条2項
は,規制違反の利益相反取引の効力との関係でどのような意味を有するか」
についての説明を求めているようだよ。
>>556 >
> だからこそ、山本委員は、
>「利益相反取引規制違反の取引一般につき相対的無効と構成すべきである」
>と述べられているのではないでしょうか?
まったく違う。
山本教授は,自分のような視点で言っているのではない。
そもそも,山本教授はその部分で通説を説明しているだけだ。自説だとは限らない。
>>554 >あなたが相対的無効という場合の,無効の根拠はなんなの?
山本委員は、「会社と取締役間の利益相反という内部的関係が直接取引無効の原因なのである」
と述べられていますが、その意味するところは、356条の趣旨(会社にとってとっても危険な行為から会社の利益を保護する)から、
同条が強行規定であるからである。
でいいと思いますが・・・
以下の整理と,慶応 山本教授は「民法108条を適用しない旨を定める会社法356条2項 は,規制違反の利益相反取引の効力との関係でどのような意味を有するか」 についての説明を求めていることを考えると,どうやら山本教授(試験委員なんだよね?)の 出題で,無権代理無効説に立つかどうかはともかく,それに言及している解答の方が高く 評価されたと思うね。 A. 内部的制限(昔の民法54条にいきつく)だから原則有効だけれども, 悪意の相手方との関係では無効とする説 B. 個別的に分ける判例的立場(利益相反の場合は無権代理無効,重要な財産の 場合は心理留保無効) そして,無権代理無効説にも二つある C. 無権代理無効を貫き,相対的無効は考えない(慶応 宮島などがそうだったはず。おそらく慶応派) この立場でも,第三者保護は即時取得や民法94条2項でも図れるし,それで問題ないとする。 弥永先生も,実はこれに近いのかもしれない。 D. 直接取引の相手方たる取締役との関係では無権代理無効だが,それ以外の者 との関係では,相対的に考える(判例がこれだと見られているようだ) 全体として大きく分けると3つに分類できる。 1. 無権代理無効を貫く立場(C) 2. 無権代理無効を基礎に相対的無効だとする立場(D=B) 3. 内部的制限無効を基礎に相対的無効だとする立場(A)
>>559 > 山本委員は、「会社と取締役間の利益相反という内部的関係が直接取引無効の原因なのである」
>と述べられていますが、その意味するところは、356条の趣旨(会社にとってとっても危険な行為から会社の利益を保護する)から、
>同条が強行規定であるからである。
>でいいと思いますが・・・
じゃあ,それについて言及すべきだね。
無権代理無効説と相対的無効説が矛盾しない,少なくとも判例はそう考えている
ということは分かったの?
>>562 引用しているのは,山本教授の考えではなく,山本教授が通説を説明している部分だ
ということはさておき,あなたの考えより,判例の方が価値があること。そして,
山本教授は,通説に対して,民法108条との関係を説明しろと注文を付けている
ことは理解できましたか?
>>558 アカスクで講義を聴いたときには、通説の立場に立たれていたように記憶していますが、
記憶違いかもしれません。
明日アカスクに行く予定なので、御著書を調べてきます。
>>564 > アカスクで講義を聴いたときには、通説の立場に立たれていたように記憶していますが、
>記憶違いかもしれません。
いや,そういうことではなく,山本教授が試験委員だからなのだろうが,
通説の立場はこうだとして通説を説明している部分を,あたかも山本教授
の見解かのように引用することがおかしいということを言っているの。
書き方からして,山本教授は通説として説明した立場っぽいと思うよ。俺もそうだと思う。
だけれども,それは単なる利益較量でしょみたいな疑問を投げかけたり,
民法108条との関係について説明を求めたりしている部分が教授自身の見解
であるのと違って,引用部分は通説の説明として書いている。
なんにしろ,無権代理無効を基礎にして相対的無効とする判例の立場で書いた
解答例を間違いだなどと,それも執拗に攻撃するこのスレには違和感を感じる。
>>555 の見解は,俺が学説の整理で漏らしたが(他意はない),一般的な通説
なのだろうし,山本教授の疑問に答えることも可能だ。
(個人的には会社の利益を保護しすぎることにつながりかねないので疑問を持つが)
だけれども,他の解答例はそこまで書いてあるんだろうか?
無効の基礎について言及しなかった解答例と,それについて2項や民法108条という
条文に言及しつつ無権代理無効を書いた答案とでは,後者の方が価値が高いことは
明らかだろう。
>>563 この判例の、前半部分を評価している先生が、はたして、いらっしゃるのでしょうか?
評価されているのは、相対的無効の部分だけだと思いますが・・・
行為の効果不帰属と行為の無効とが、レベルの違う問題であるというのは
ご理解いただけますか?
親分に無断で子分が麻薬を売買した場合(無権代理)、
後に親分がその売買を追認しても、売買契約は無効ですよね。
ちょっとたとえが変か・・・
>>565 粘着野郎はアクセルに通報して業務妨害か何かで潰してもらえばいい。
あなたのように出来そうな人は粘着野郎なぞ放置して早く合格してくれ。
>>565 山本先生が述べられている、
「解釈論としては、『会社の承認を受けた直接取引には民法108条を適用しない』
旨を定める会社法356条2項は、規制違反の利益相反取引の効力との関係で
どのような意味を有するかにつき、相対的無効説は答える必要があるといえよう」
とおいう点につきましては、まさに、「前者が効果の帰属の問題であるのに対して、
後者は取引の効力自体の問題である、その関係をどう考えるの?」
ということだったと記憶しております。
>>566 たとえが変だな(笑)。
無権代理でかつ無効な取引で、相手方善意だから取引自体は有効になるが、
表見代理が成立しないから、有効となった行為の効果が帰属しない例を出さないと。
571 :
104 :2008/12/15(月) 20:59:41 ID:???
本物ダーっ
そもそも問題になっていたのは,利益相反行為の直接取引が行われた場合の効果なんでしょ。 なんとかいう予備校批判したいだけで,無権代理無効だが,第三者との関係では会社の側に その者の悪意の主張立証責任を課す判例どおりの見解が間違いだと言ってるだけでしょ。 くだらなすぎる。
>>568 >「解釈論としては、『会社の承認を受けた直接取引には民法108条を適用しない』
>旨を定める会社法356条2項は、規制違反の利益相反取引の効力との関係で
>どのような意味を有するかにつき、相対的無効説は答える必要があるといえよう」
答えるのは相対的無効説なわけですね
無効の理論構成について触れなかった予備校講師の嫉妬
野坂先生は元気?まだ咳してる?心配なんだが。
司法ベテがなんでアクセルすれにいるんだよw いい加減、エイジとかの話しようぜ 無権代理だの、まじでわけわかんね そんなんわからんでも受かるだろ 俺? 経営足きりですから
580 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん :2008/12/16(火) 01:49:44 ID:camWdIFd
無権なんとか?そんなのかんけーねえ。
だから問1を絶対的無効でも合格しますからw
まだやってたのか。 これなら、堂ちゃんがどうとかいってた奴のほうがまだマシだ。
あいさつ房帰ってきてくれー
おまえら、元気か? 俺はしっかり勉強してるぞ。 俺は無権代理って書いてE判定だったぞ。 ま、どうでもいいけどねww
>>581 絶対的無効はOKだよ。
無効は、基本的に絶対的無効なんだし、
直接取引では、転得者がいなければ、無効(絶対的無効)だし、
問題文に転得者がいるとは書いてないし、
直接取引の転得者については、判例もないしね。
無権代理無効が問題なだけ。
>>579 俺も…経営足きりだった。
あんな問題出たんじゃなぁ…
>>522 そうやって勝手に思いこんでる國學院生がうざかった。
國學院なんてその人と知り合うまで知らなかったのに。
ID強制表示にしてくれねーかな。いい加減NG登録にしたい。
理系の論理には勝てないだろ? 新司法試験が始まる前後くらいに 法学部出身者、法学部以外の文系出身者、理系出身者で区分して 論理性を見る試験があったけど やっぱり理系がいちばんっていうデータがあった。 法学部の人は何度かやったことあるテスト(見慣れた形式という意味で)だったのに 理系に勝てなかったらしいね。
ちょこぱん久しぶりジャン。 ガンバってるね。
WBCのメンバーについて誰か俺と熱く語らないか。 その間に他の人、学歴の話を頼む。
>>589 さすが!理系様の言う事は論理的で素晴らしい。
もはよう
>>591 ボクヲタ?
この前のパッキャオvsデラホーヤどうよ?
mohasumi
イケメンであることに疲れてきた。 誰か変わってくれないか。
>>597 大学生の頃の俺ですか?
太ると誰も寄ってこなくなっていいですよ。
負担するリスクと拘束される資金の割に、外為投資全然儲からないので ユーロ全額利益確定して資金回収 で今が株価底値(まだ下げるかな…?)と判断して トヨタ自動車の株を200株購入した。 配当利回り4.65%と銀行預金や国債に比べて圧倒的に利回りが良く まず経営破綻もあり得ないし、賢い選択だったと思う。
減損ってあんまり理論的じゃないらしいね
個人的には減損は米国の時価評価がいい気がする、 日本やIASは使用価値持ち出して曖昧な気がする
「くだらなすぎる。」 かっこいい!
SPEED歌が下手になってるな。どうしよう
>>564 です。
アカスクの図書館には、「新会社法の基本問題」しかなくて、
この本では、山本先生は、総論部分しかご担当されていないし、
そもそも、利益相反取引についての記述が無い本ですの今回の役には立ちませんでした。
たしか、「会社法の考え方」には、何がしかの記述があったような記憶がありますので、
法学部だったかロースクールの図書館にはあるそうなので、取り寄せを依頼してきました。
1週間以内にはアカスクの図書館に届くと思いますので、報告は、後程とさせてください。
>>184 まあ伝統論点は野坂で聞かないほうがいいと思うぞ
亀だが
>>605 なんで?
受けたことあるけど、説明が下手だからむずくかんじるってことかな?
詳しいことしゃべりすぎて意味不明になるとか。
バカスク生が暴れてたのか・・・
>>598 それはわかるw
しかもだ、歳取ってから太ると実際以上に老けてみられて
何もいいことがない。
昔は爽やかなスポーツマンを売りにしていた俺も
今やノリスケさんだ。
>>541 これを読んで、ほとんどAXLの問題集どおりの解答を書いてきたのに、
企業法「e」判定だった理由が分かってきたような気がする。
問題点を自分なりに考えると、AXL答案の問題点は、
@AXLの模範答案は、「承認を得ない利益相反取引の効力については、明文の規定はないが、
承認を得た直接取引については民法108条を適用しないとする356条2項の反対解釈から、
無権代表行為として無効であると解する。」と書いているが、
そういう記述をしている学者が、会社法改正後は1人もいない。
これは、試験委員の全員が、学者である会計士試験では致命傷であろう。
A無権代表→相対的無効、という論理が成立しない。
判例は、間接取引についてのものであるが、本試験の問題は、
直接取引を問うものであり、しかも、
「民法108条を適用しないとする356条2項」は、直接取引の中でも、
「自己契約・双方代理」に限り適用される条文である。
一部分にしか当てはまらないことで全体を理由付けることはできない。
それは、「1匹白いカラスを見たから、全部のカラスは白い」と言っているのと同じある。
さらに、大問題は、何の文献的根拠もない文章を、模範解答に書いてしまう人間性えある。
自分はそんなに偉いと思っているのか。
結論 俺も予備校を移る。やはり、TACか。
>>609 大丈夫だよ、来年になったらこっそりテキスト直ってるから。
いつだったか、株主総会の定義が間違ってたのを翌年、こっそり直したようにね(笑)。
「eバカスク」ってコテがいいんじゃないか?
阿部が企業法主任で看板講師のTAC。阿部の書いた答練の模範答案が間違ってないといいですねw
阿部はモチベを下げる天才だから嫌い
>>609 今年一回目受験、企業法はAXLしか知らなくて、
短答後に初めて論文の勉強をやって強引に答案書いた俺でC判定。
E判定取ったのはあなた個人の資質によるんだと思いますよ。
判定のことはようわからないけど、
あなたが拘っている部分はA判定になるかB判定になるかぐらいのもので
合否をわけるほどのものではないと思います。
あなたが悪いんです。
受験生じゃないよ。 どっかの予備校かそこの講師の嫌がらせだろ。
>>609 >「e」判定
この試験向いてないのではないですか…
無権代理の件、外野であれこれ言っていてもキリがないから、 誰か近藤先生に、無権代理にした理由聞いて、書き込んでよ。 それで終了。
判定悪かった人は、ちゃんと答練を提出していたの? 提出していたとしたら、どの位の点数だったの? 僅差で決まる試験で絶望的なハンデを負っているのだから、 自分自身に対して、解決策を早く見つけることをおすすめします。 それから、もし、答練提出などを怠っていて、いろいろと文句垂れているとしたら、論外です。 身の振り方を改めないと、時間だけが流れていくことでしょう。
寛平の世界一周にくらべたら…
620 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん :2008/12/17(水) 15:45:20 ID:mL8SGDbH
621 :
小川直也 :2008/12/17(水) 15:47:17 ID:???
>>618 答案は、ほぼ全回出してた。
ツレの答案とほぼ同じ内容・表現なのに、20点くらい点差をつけられて、
返却されてくることが何回もあった。
まったく同じ内容・表現なのにオレだけ赤ペン入れられていたことも、
しょっちゅうあった。
提出者が少ないから、順位の変動が大きすぎて、自分の客観的位置は分からない。
受かったのに就職せずに趣味に没頭してる俺が来ましたよ。 補修所には出てるけど…
もはよう
もう発表から一ヶ月も経つというのに勉強が手に付かんわ
>>617 賛成。それでこのうっとおしい議論も終わりだ。
>>623 詳しく。
俺も監査法人というところには行きたくない。
>>622 > ツレの答案とほぼ同じ内容・表現なのに、20点くらい点差をつけられて、
> 返却されてくることが何回もあった。
> まったく同じ内容・表現なのにオレだけ赤ペン入れられていたことも、
> しょっちゅうあった。
これはキツイね。
本人には、全く同じように見えているから、対処は難しいかも。
あと、それは近藤の採点なの?
連れが何点で、自分が何点だったから、だいたいでいいんで書いてくれる?
それと、第1問、第2問合計でつけられた点差なのか、1問だけでの点差なのか。
それによって、対応がだいぶ違うかなと思うんで。
630 :
623 :2008/12/17(水) 16:15:13 ID:???
詳しくって、何について聞きたいの?
>>629 >本人には、全く同じように見えているから、対処は難しいかも。
ツレと同じ問題集使って、そのまま写したりしてることもあるから、
「同じように見えている」じゃなくて「まんま同じ」時も多い。
>それは近藤の採点なの?
本当のところは分からないけど、自分で採点してるみたいなことは言ってた。
>第1問、第2問合計でつけられた点差なのか、1問だけでの点差なのか。
合計の点差だが、1問だけでそれに近い点差をつけられたこともある。
>>629 ついでだから言うが、他校の問題集で書くと、全然点数来ない。
>>631 問題集を写した答案を提出している時点で、受験生として終わりですね。
まさかとは思ったけど、本当にこういうレベルの人が存在していて、
しかも、何の努力もせず、講師を口汚く罵っているとは驚きました。
あと、本当に答練を提出しているか疑義のある箇所が散見されるけど、
それはあえて言及しません。
それよりも、本当にそんな粉飾だらけの姿勢で続けていって大丈夫なの?
TACに移籍するならそれで構わないと思うけど、
もうちょっとちゃんと自分自身と向き合わないと、
>>618 で書いたようなことになっちゃうよ。
また来年TACのスレで暴れないためにも、よく考えてみてください。
>>631 「そのまま写したり」って、問題集見ながら書いたという意味じゃないよ。
「同じ問題集を暗記したのをそのまま書き写した」って意味だよ。
当然でしょ。
ひどい下衆の勘繰りだなあ。
俺も採点基準が分からない。 はっきり言うと、基準なんかなくて、テキトーに採点してるように思える。 あと、名前も影響してると見た。
>>634 書いてあるとおりのことしか、読み取れませんよ。
あなたは、本試験でも書いてあることと違うことを試験委員に「当然でしょ?」と思って
読ませようとしていませんか。
>>636 毎回、採点基準や優秀答案、合格答案が講評や解説冊子で明示されているし、
答案も、丁寧に配点が何点中何点なのか書いてあるのに、採点基準がわからないって?
逆に聞きたい。
どういう点で、わからないの?
アクセルスレって会計板雑談スレ総合じゃなかったの? 力抜けよ
しかし、人間は感情の動物です
本当に答練受けてる香具師に絡んじゃいかんよ メッキが剥がれるだけ
今から入門に入って09年目指せますか?
>>638 これは去年のことだけど、ほとんど毎回成績上位者の奴に、
答案見せて(コピーさせて)もらったのよ。
そしたら、同じ採点箇所で、まったく同じ記述なのに、
俺のは、添削というかダメ出しされてて、配点ゼロなのに、
そいつのは、赤マル付いてて減点なしだったのよ。
この場合、採点基準どう考えろっていうの?
>>643 e判定だったら採点あってるんじゃないか?
>>621 小川直也様
あなたのおっしゃるとおりです。
結論 AXL企業法は、テキストも問題集も、短答答練も論文答練も 全部ダメということでよろしゅうござますか。
>>643 なんでその時に質問しなかったのかkwsk
>>649 しても無駄だろ。
適当にごまかすだけで、
まともに答えるわけないだろ。
>>649 したよ!
質問というかクレーム。
そしたら、なんて言ったと思う?
どの回かも教えて欲しいな。 完璧には無理でも、クレーム付けるほどなんだから何も覚えていないってことはないだろう。
653 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん :2008/12/17(水) 19:30:43 ID:Itjp5WhO
>>651 先生「○○君(オマエ)は、確かによく書けてるとは
思うよ。でも○○君(成績優秀者)と違って、君の
答案には理解というものが感じられないんだよね。
丸暗記した答案というか。もう少し理解があった方が
いいね。」
こんな感じだろ。
>>652 1回だけじゃないんだよ。
最後にブチ切れたのは、論文模試第2問問3。
「株主名簿の効力」の論点。
人って、誤解を重ねて憎みあったりしてしまうんですかね
今は自演タイムですか?
658 :
高田総統 :2008/12/17(水) 19:40:14 ID:IZDqIjXA
>>653 なら、まだ納得もする。理解が答案に表せていなかったかと、反省もする。
俺が言われたのは、「そんなことは絶対ありません!」
だよ。
我々は今、嘘に嘘を塗り重ねる現場を目撃している最中である
匿名掲示板でいくら必死に書いても信頼性が無い。 真偽を裏付ける十分かつ適切な証拠が無い。
>>643 「ダメ出し」の中身によるな。
同一記述で一方が○で他方が×で、異なる採点の根拠が無いなら問題だが、
君にはその根拠が示されているんだよな。
君に虚偽がないのなら、ダメ出しの中身を示してもらおうか。
それとも君は単に○か×かを競っているのか?
短答やってんじゃないんだぞ
まあ、e判定=門前払いレベル野郎の言うことなので…
>>661 所詮匿名掲示板ですから、適切な証拠と言われてもねえ・・・
ちなみに、私は、
>>659 じゃないですよ。
オオカミ少年の言うことはいずれ誰も信用しなくなるね。 嘘つきって嫌ですね。
誰かのせいにしないと生きていけないんだろ
667 :
チキンくん :2008/12/17(水) 20:21:26 ID:???
>>658 総統!
AXL信者は、北尾光司信者であります。
もう一度だけ言わさしていただきます。
「AXLのみなさ〜ん、早く、目を覚ましてくださ〜い!!!」
アクセルなんてアニオタとマニアック講師しかいないからな ますますキモい学校だな
信者だとか講師が何流だとかじゃなくて、根拠を示せっていうんだよ。 嘘ばっかりついてないで。
2ちゃんでただの嘘つき呼ばわりされるような奴は よっぽど ってことだな
>>662 俺もそのできる奴も(そいつは今年合格した)、
株主名簿上の株主が株主である蓋然性が高い根拠として、
「133条2項」を挙げたのだが、そいつは赤丸スルーで部分点満点で、
俺の答案には、「株券所持の代用として、資格授与的効力が認められるからですね」
みたいなダメ出しがされてたということだよ。
嘘つきやろうからの書き込みが止んだな 早く次なる嘘を書き込めよ
>>672 ぐだぐだうるさい。
お前の答案がどうだろうとどうでもいい。
誰もお前のことなんか知ったこっちゃない。
お前が受験を辞めようが続けようが移籍しようがそんなのここにいる皆にとっては
どうでもいい。
全部お前自身の問題。
他人を煩わせるな。小僧が。
e判定はお前が悪い。以上
>>672 心証ってのが存在するんだよ
その友だちは今年合格したってことは、色んな点でその人の方が優れてるわけ。
理解度、暗記の精度、文章力とか、いろいろと。
そうすると、部分的には同じ事を書いてたとしてもやっぱり採点に差が出てくるんジャマイカ?
>>669 俺はアニオタだけど試験には受かりそうな気がしてる。
だからこのままでいいや。
>>676 「心証」ってのは、要するに、「客観的基準は存在ない」
って言ってるのと同じだよね。
それって、「採点基準がない」のとどう違うの?
>>678 しらねーよw
心証「も」影響するんじゃないかって予想を言ってるだけ、実際のところは知らんよw
答練の採点ってどこの予備校も基本的にバイト君がテキトーにやるもんでしょ。 比較的丁寧で公平な採点は全答練ぐらいじゃないか。
>>33 >不安な点は、
>・解らないことが出てきたときにタイムリーに質問出来なそう。
質問はほとんど出来ないと思った方がいい。
野坂財表の質問待機日は今月たった1回だし、サブ講師みたいのもいないようだ。
野坂財表でメモを取りきれなかったところをメールで質問したりすると空気嫁!といった感じで
事務スタッフから電話がかかってくる。「野坂講師は忙しいんで...」
野坂は人気講師だけど生講義は1〜数名しか出席者いない。
1回1回疑問をていねいにつぶしながら進んでいきたい人には向かないです。
>>679 ようするに、適当なこと言ってただけね。
さすが、近藤信者。
真面目な話は他でやれ
一気に糞スレ化したな
>>675 C判定。よく勉強できてなかったけど。
あの問題でEは無い。短文×4問なんだから加点のチャンスはある。
要領良く簡潔に書けなかったお前の文章力がまずい。
上で問題になってた論点以外はできるだろ。普通の能力の人が普通にやれば。
>>682 あったりめーだろ
試験委員じゃないんだから真偽など知る由は無い
にちゃん辞めたら?いい加減うざいよ
そうだそうだ
>>685 >C判定。
なんかこのスレでは、「真偽を裏付ける十分かつ適切な証拠」
>>661 が必要みたいですよ(笑)。
>>688 俺の判定の真偽を証明したところで大勢に影響ないだろ。
そんなところに拘るから万年受験生なんだよ。
お前が万年受験生ってことにも「真偽を裏付ける十分かつ適切な証拠」
が必要か?
それはお前自身が証明だ。
ちょこぱんって妹萌えらしいよ。
ちょこぱん出てきて、うざいこと言って場を和ませて! お・ね・が・い!
>>686 真偽不明なことを信じる者を「信者」という。
小川直也先生、ご登場を。
でてこいやー!
>>692 ご登場を。 って、時間差でもって自分で書き込むんだろ??
こいつ何年も前からいるよね、文体が全く一緒
>>692 うざすぎる
真偽が聞きたくてにちゃんやるとか、バカだろ
試験委員に直接聞きに行けばぁ?
698 :
小川直也 :2008/12/17(水) 21:54:54 ID:???
呼びました? それでは、 「AXLのみなさ〜ん、早く、目を覚ましてくださ〜い!!!」
結論:こいつだけ減点した近藤も、e判定与えた試験委員も至極真っ当な評価でした
E判定とったのを全て他人のせいにしてる。だから成長せず来年も判定は伸びないでしょう。 どこの学校でも。
ちょこぱんでてこいや!
>>701 来年もアクセル社員でしょう。
クビにならなきゃね。
小川直也、好き。
>>672 なにげにスルーされてるけど、こいつの方があってるるんじゃないの?
とりあえずまともに会話する気がある人はメール欄にageって書くの止めた方がいいよ
>>709 この板の住人は、AXL愛だけで学力はないから、
言っても分かんないと思うよ。
愛は盲目って言うからね。 小川直也先生、どうぞ。
>>706 これ衝撃なんだけど、みんなスルーなわけ?
それとも踏んでない?
714 :
小川直也 :2008/12/17(水) 22:46:27 ID:???
「AXLのみなさ〜ん、早く、目を覚ましてくださ〜い!!!」
>>691 すまん、本当は合格してるんだww
早くお前らもこっち側来いよ。
おもえらがくだらない議論してる間に、土曜の補習所の課題やらないとなあ
こんなもんでどうでしょうか?
>>716 アクセル工作員の反論がないって言うことは、近藤は、本当にこんなこと言ってるの?
>>715 キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!!!!
>>717 「株券発行会社においては、株券を提示しなければ名義書換を請求できない」
と教わりましたが、何か?
>>719 いくらなんでも、それはないだろう。
133条2項読んでみろよ。
ちょこぱん本物か?トリップが本物っぽいような気がするんだが・・・ 俺はちょこぱん好きだぜ!
>>720 DVD(2年前のだけど)で確認した。
近藤は、確かにそう言ってる。
違うのか?
1人から数名っておいwwwwwwwwwwwww 俺は数十人の中やってるのかと思ってたぞ 意外とタック生や大原生でもアクセルテキスト使ってるの多くないか?
>>722 違うのかって、お前、133条2項読んだことないのか?
>>723 TACから今年大原に移籍した者だが、自習室ではそれらしきものは見かけないな。
2ちゃんだけでの人気なんじゃないかな。
e判定君の書き込みを見るとやはりe判定くるんだろうなと思ってしまう。 文体というか地頭の質がでるんだろうね。 基本書読むことをおすすめする。 一旦暗記から離れてみては?
採点にケチをつける心的態度が問題なんじゃね
学歴低い人ってよく地頭って言葉使いたがるよね。
お前ら馬鹿なんだから謙虚になれ。 1月にある補修所のディスカッションのお題が、去年の野坂思考力問題集に類題があるし…
補修所とか行きたくねえな。 会計の勉強は来年8月で終わりにしたい。
素で知りたいんだけど、前レスでe判定のか取った奴って受験何回目? 普通に大原の論文総まとめやってて、全党30点台の俺ですらcなのに 普通に大原の講義からやり直せば? 長谷川先生と植田先生いいよー
>>725 俺も好きだぞ。
叩かれても強く生きろ。
734 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん :2008/12/18(木) 00:35:25 ID:s08riPm6
そういえばちょこぱんは叩かれても反論したことがない気がする。 コテなしで擁護するやつがちょこぱんの可能性もあるけど そうでないならなかなか謙虚なのか? 頭悪そうだけど。
>>732 e判定で暴れてる奴は、専門学校がどうこうできるレベルの人間じゃないよ。
1日中、2ちゃんスレに張り付いて妄言を繰り返しているのでわかるように、
単なる社会のゴミ。
>>737 俺は謙虚じゃないぞ。
自信満々の性格だ。
だからベテっている。それでも絶対受かると思っている。
頭良いとか悪いかどうかは、自分でも最近よくわからなくなってきた。
ただ確実にいえることは、気が多くて要領が悪いことだな。
補修所の内容は野坂財表とれば楽な感じする
742 :
730 :2008/12/18(木) 00:58:28 ID:???
要領が悪いのではなく、頭が悪いだけだろ
743 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん :2008/12/18(木) 01:00:26 ID:s08riPm6
744 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん :2008/12/18(木) 01:21:52 ID:wzoYVVQy
やっぱり、ちょこぱん謙虚だな。好感度アップ。
ちょこぱんは名大医学部出身だぞ 頭は確実に良いだろう
でもベテじゃんベテ期待の星?
たかがベテ されどベテ
748 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん :2008/12/18(木) 01:30:06 ID:oQtYeqai
ベテどもおやすみ
誰か財表の勉強方法を教えて下さい…
>>749 まずはもっと早く寝ること。
具体的なアドバイスとしてはこの時間に2chやってるやつからろくなアドバイスは受けられないということ。
誰か、企業法の勉強方法を教えてください。
暗記じゃね?
なんと言うろくなアドバイスw
>>732 色々叩かれているアカスク生(しかも夜間部)です。
今年の本試験の模範解答を見る限り、僅差でTACの方が
試験委員の評価は高いと思いますが、大原答案も合格は間違いないと思います。
LECもクレアールも合格答案でしょう。
AXLは、・・・
いや口調変えたって無駄だからw
e判定のアカスク生が大暴れ
おはようさん
>>729 本当は俺は出来る子なんだ…みたいにね。
できないから学歴低いのにね。
自分の精神的地位の安定を求める人が創造した新規でくだらない現代日本語。
>>754 短免を金払って手に入れたやつが偉そうに。
アクスレは託児所ではないので、Eアカスクは他へいけばいいと思うよ。 批判があるなら合格者のニセエージ達がいる頃にやればまだよかった。
>>756 >>760 「e」判定君は、私じゃありませんよ。
確かに、短免狙いでアカスクに入りましたけど、
学部(商学部)時代から会計士の勉強はしてて、でもつまんなくて、
卒業後ロースクールに入ったんですよ。
でも、あまりにもカリキュラムがきつくてついてゆけずに脱落。
それで、アカスク(夜間部)に入りなおして、
昼間は、去年買ったTACの上級総合のDVDを見直して、
答練は通学で受けています。
アカスクで短免受けるためには、28単位以上取って修士資格取らなきゃいけないので、
今年は、短答フルで受けました。受かるつもりはなかったけど、奇跡的に合格して、
論文も、監査論と企業法は科目合格しました。
すげー
763 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん :2008/12/18(木) 10:27:41 ID:RJ8HHmiE
>761 あー、あなただったんですか夜間LEC会計大学院に、ロースクールから来たって人は。
ちょこぱん、高学歴なんだね 知らんかったわ。
アカスク生でロースクール中退なのにAXLに難癖つけているのか。 未修ローなら法律学を分からないのも致し方ないな。既修ローとはレベルが違う。 俺は法学部出身だけど、近藤の教材は凄く良かったよ。 特に直前論文問題集が本試験の両問ともに的中したのが良かったし、a判定取れた。
>>765 未修ローも来てる奴は既修とそんなに変わらないスペックだけどな。
>>763 業務妨害荒らしクンの個人特定、クル----------! ! !
おれは大手の地方校だったけど、企業法の講師に相談したら ここの直前問題集やれと言われたぞw 嘘みたいな話だが。それで今年は企業の単科生。
俺は法学部出身だけど、近藤の教材は凄く良かったよ。 特に直前論文問題集が本試験の両問ともに的中したのが良かったし、e判定取れた。
アカスク生は勘違いしてないか? 修士資格がどうのと言ったところで誰も凄いとは思わない。
去年ここにいた人でも受かった人は結構いるんだろうなって思うと 少し悔しい、というよりかは寂しい気持ちになるな。 毎日かなり早朝にもはようっていうやつとか、 堂ちゃんオタとか、やたら惚れっぽいやつとか いろいろ見なくなったような気がする。
ダムから書き込みした人もいたよね。あと深夜ドライブ君とか
法学部出たくらいで法律がわかるわけない
とんかつ屋の店員に一目惚れした人もいたな。 その後は音沙汰無しだが・・・
大学生の頃は、かわいい子見るだけで勃起してたし、 満員電車で女の子と触れ合うだけでフル勃起だったけど 最近そげなことでたつとか全くないので歳をとってしまったんだと感じる27歳。
>>775 そろそろおしっこのキレが悪くなってくるよ。
髪の毛のコシも急激に無くなってくるし。
俺のことだが・・・
777 :
775 :2008/12/18(木) 16:16:36 ID:???
>>776 まさにおしっこのキレは悪くなりつつある。
前にこのスレで書いたけど残尿がやばい。
ここで教えてもらった、金玉と肛門の間を指でキュッて押す技を毎回実践してる。
それをしないとパンツが残尿で濡れる。
髪はまだ大丈夫っぽい。
あーそういや俺もふと立ち上がったりしゃがんだりした時にチョロッってことあるなw
ぴっちゃーびびってる へいへいへいー ぴっちゃーびびってる へいへいへいー
>>771 >毎日かなり早朝にもはようっていうやつ
ああ、その書き込みのうち半分は俺
しねよカスどもww
>>772 それは俺のことだがここにいるぞ、何か?
夜明けのダムは神秘的でいいぞ
>>784 ダム行くなんて余裕だな。
成績はよかったのかい?
結局、企業法第2問で、 無効→相対的無効(正解) TAC、大原、LEC、クレアール 無権代表→相対的無効(不正解) AXLのみ だった理由は、会計士受験業界の中で、近藤だけが 判例百選に載っている試験委員の判例解説すら読んでなかった、 あるいは、読んだけど理解できなかったということか。
>>769 50問以上もある問題集を論文試験直前に配布して、どこが厳選なんだよ。
しかも、論文予想会では、本試験第1問に出た「株式併合」は、ABCDランクのCだし、
「株主総会決議の瑕疵」なんか無印だぜ。
そうか、だから「e」判定だったんだな。
tacとかの人は学校から配られる問題集 が最初から50-60問だよね。 アクセルからいえば少ない量だけど、誰もやってない。 多くの受講生は阿部ちゃん問題集や恋ちゃんレジュメとか読んでるよね。 安部のスタイルも企業法は守りだよ、いっぱいやる奴はあほだよ 見たいなスタンスだよね。 じゃあ、一番費用対効果のよい教材って何だろうね。 近藤問題集って150問くらいあるけどB以上はまわしたとか 去年書き込みあったけど、すごいねそれ。尊敬する。
>>792 受かった先輩が恋ちゃんレジュメの的中率はすごいって言ってた。
俺も受けようと思ったらVは違う人になってしまった・・・
>>793 07は外してたような・・・。
恋ちゃんは試験のための勉強をする意味で費用対効果が断然いいけど
一方で、理解力の点では宮内に若干劣ると思ってる。
まあ、ヴェテった俺のいう事なので、信憑性は無いが。
恋ちゃん意味わからないよ。 阿部くらい適当なほうが分かりやすいよ。
宮内はなんか元気が出るよ。
797 :
768 :2008/12/18(木) 22:26:03 ID:???
いや、本当だって。 深くてよくできてるからいいんじゃない?って言われたよ。 7月になってから手をつけたからこなしきれなかったけど。 こう書いて単科まで取って信憑性ないけど、俺は別に信者ではなく いいと言われたから受講してみただけ。 使いやすさで言えば当たり前だけど自分が今まで使ってきた教材の方が 使いやすいよ。
関西Tの講師なら言いかねないな。 東京とは別の独自路線を行ってるから。
補修所がツライ…
oysm
>>797 そいつ誰?問い合わせるので名前出せよ。
>>801 LECのアカスク(夜間)、ローからの転入
>>792 関西では答案構成シートとかいう莫大な量のレジュメが配られるらしい。
LEC会計大学院に通ってるから、LECを退職した講師がメインのAXLを攻撃している訳だ。
e判定君が必死すぎて面白いw
e判定君って文章に頭の悪さが出てるよな。 その調子で論文書いたらたしかにe判定だと思うよ
e判定君の他の判定はどうだったんだ?
俺もE判定だったけど 1/4といてないから、それできてたら D判定くらいくれるかな?
菊間でもないよ。 あと一回補修所行けば、12月は終わりだ。
試験委員からe判定、近藤からe判定(相当)を食らってトチ狂っている白痴がいるスレはここでつか
>>810 そうだな。心身ともに「補修」されないと人間として終わりそうだもんな。
ちなみに俺はあと一回補習所がある。協会ホールは最悪の席で嫌だ...orz
要するに、近藤及び近藤信者は、カルトと言うより、アウト・オブ・ベースなんだな。
ゴキブリ扱いされて嘲笑されているのに、引くに引けないのですね。 わかります。
監査のテキストって第何部まで続くの?
試験に落ちたからといってヤケになり営業妨害と言う犯罪を犯すのは情けないこと。
お前ら何歳?一体いつまで勉強続けるの? 来年から会計士業界も就職氷河期だよ。今年のリクルーターに来年は採用半減する予定って聞かされたし。 25越え無職はマジ無理だから。
>>816 >>819 問題の本質が隠れてしまうから、こういう書き込みは止めてほしいんだけど、
要するに、今回の問題は、
結局、企業法第2問で、
無効→相対的無効(正解) TAC、大原、LEC、クレアール
無権代表→相対的無効(不正解) AXLのみ
だった理由は、会計士受験業界の中で、近藤だけが
判例百選に載っている試験委員の判例解説すら読んでなかった、
あるいは、読んだけど理解できなかったということか。
と言うことが来年以降も繰り返される可能性が高いと言うことだろ。
>>821 あのな。合格したらいちいち講師の悪口なんざ書かねぇんだよ。
近藤さんだろうと須藤さんwだろうと感謝するもんだな。
ま、アクセルで落ちたんだったら正直どうしようもねぇぞ。
止めとけ。引き時だよ。諦めろ。
27の俺に喧嘩売ってんの?(^ω^#)ビキビキ
>>825 今年受かればどっかに引っかかるだろ。
それよりも今年絶対に受かるだけの実力をつけろ。
AXLの企業法の模範解答は、去年のも問題あると思ってたんだけど、 アカスク生から見るとそのへんどうなの?
>>824 本当はアクセルの企業法、何人合格してるのか数字を挙げて教えてほしい。
俺の周りには、1人もいない。
>>828 今年科目合格って逆にレアだろw
ちなみに2年前には大量にいたぞ。
確かに年々減った…合格しちゃうからねw
>>829 近藤講師の参考答案になるくらい頑張れ。
とーいっく受けとけ。大手は何点か聞かれるぞ。英語が出来ない奴は大手に採用さるないぞ。
焼石に水だよ俺にとっちゃ
英語はできるにこしたことないが会計士の勉強と平行して行うには気が引ける。落ちたら英語やってた勉強時間が無駄だてなりそうだし。 ちょこぱんは俺と同じ年だな。リーチてのも同じ。科目は二つあるが
もう、e判定とかアクセルの批判やめようよ 他校とか自分の学校を落ちた理由にするの、みっともないよ 眠れないならドライブするといいよ、バイクあるならツーリングね寒いけど
俺は受かったのに補修所も行ってないお。1月から留学するお。
>>836 そうじゃなくて、アカスク生は企業法受かってるみたいだし、
問題なのは、今年の第2問が特殊事例だったのか、氷山の一角
だったのかだろ。
来年も、近藤問題集信じて、「e」判定食らうかというこどだろ。
どこまでこの芸風で通せるのか興味が出てきた
Ilove堂ちゃん
首都高ぐるぐるしてた 爆音の黒いインプが先に走ってて、他のクルマをどかすから後からくっついて走った 楽しかった
ローリング族乙
短免でベース大原だが企業インプットはアクセルだった。 四月までひたすらインプット。 直前答練から大原答練。まあ判定はよかったり普通だったり悪かったりいろいろあったかな。 模試は企業法E判定くらったけど笑 まあ大原はテキスト準拠してるか形式採点だからね。気にせず無視無視。 結局本試験はbで科目合格してた。 まあ併合訴えがやばいかな?て感じだったからcはあるくらいかなて手応えだった。 やっぱ併合は難問だったんだな。 簡単な理由まぜて普通に831直接適用、後は平等原則書いたかな。 ちなみに利益相反効力は大原模試で近藤先生の論証書いたら赤字で減点コメントされてた笑 どうしようか迷ったけど効力の結論はメジャーな書き方の大手予備校の書き方にしたよ。 効力より前は近藤先生の問題集の理由付け書いた。近藤先生のは理由があついからね。 理解したつもりだけど忘れるし直前だったしやまだし暗記しちゃったね効力んとこは。 しかし一括合格はならず三振リーチ。 科目は経営を07企業08とった。 本試験では監査失敗しちゃったからね 本試験にむけては網羅性と丁寧な勉強が必要かな。 問題文とかじっくり吟味する姿勢、今年みたいな簡単な監査は論点ずれは死亡だからね。 後は論述力に欠けたのは否めないね。 説得力ある論述の仕方の本を本屋で立ち読みしたりするとけっこう役立つよ
844 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん :2008/12/19(金) 06:35:50 ID:2N6MWtZs
チョコパン少しはやる気出せよ
駄目な奴には妙な親近感を覚える
検索キーワード 2ちゃんねる 業務妨害 逮捕 ほどほどにしましょう。
e判定君の半端なところはf判定ではないところ。 fならばFランというあだ名をつけられるのに。 ここまでスレを伸ばしておいて何ら自己分析をしていないね。 全部他人が悪いってか。
営業妨害の営業ってだれの営業? あくせるの営業を妨害してるわけじゃないよね。 近藤のクギ切ればいいだけなんだから。 近藤の営業?だとしたら、毒入り餃子(デタラメ答案)売りまくって、 死者(不合格者)多数出して、それを指摘するのが、営業妨害?
餃子事件に例えるなら、 近藤:毒入り餃子を作った中国人 AXL:それを販売した生協
嘘を教えるのは詐欺ですね。
その毒餃子であってもなくても体を壊してしまうお前がいる。 それはお前の体がもともと弱いからだってことにならないか。
>>844 やる気ないようにみられます。ハイ
気合が足りないので罵倒して!
でも本当はほめられると伸びるタイプなんだよね。
kareisyuu ga sugoiyo
>>850 毒餃子事件だとすれば、販売したAXLの責任大。
AXLは、近藤は懲戒免職、
受講生にはテキスト・問題集の回収、受講料返金。
企業としての責任を明確にするべきである。
>>852 差別糾弾!!!
オマエの言ってることは、弱者は抹殺されてもしかたないということだぞ。
ナチスはその理論で、ユダヤ人を虐殺する前に、ドイツ中の身体障害者を、
殺したんだぞ。
>>852 857が、「ナチス」「ユダヤ人」「虐殺」と言う単語を出した時点、
お前もう住所も名前もモサドに特定されてるよ。
チリの日本大使館占拠人質事件で、イスラエル大使館関係者だけが、
いきなり開放された理由を知らんのか?
>>857 e判定を取る奴の程度が明らかになるレスだね
去年の今頃は秒速5センチメートルがはやってたな
>>863 お前が脅かしたつもりでなくとも、852が脅しと受け取ったら問題ではないか。
ほどほどにしといた方がいいぞ。
>>864 近藤が間違えたつもりでなくとも、試験委員が間違いと受け取ったら問題ではないか。
ほどほどにしといた方がいいぞ。
>>865 オマエの延々とくりひろげてる近藤批判は的がずれてる
視点が甘すぎ
同一人物の書き込みとすぐわかるので逆効果
煽りの基礎から勉強しろ
アカスク生(夜間部)です。以後、「夜アカ」と名乗ります。 しばらく来ないうちに、なにか荒れた感じになってますね。 火に油を注ぐようですけど、AXL模範解答第2問の間違いをもうひとつ。 問1の問題文には、「Aが会社と取引」とありますが、これには2つのパターンがあります。 @取引の一方当事者である甲会社をA自身が代表する場合。356条2項の適用がある場合です。 A取引の一方当事者である甲会社をA以外の代表取締役が代表する場合。356条2項の適用はありません。 AXLの模範解答は、「承認を得た直接取引については民法108条を適用しないとする356条2項の反対解釈から、 無権代表行為として無効であると解する」となっていますから、当然本問は@の場合であることを前提に解答しているわけですね。 (その時点ですでに間違っていますが・・・) ところが、問2では、「Aが甲会社と取引をした場合の取締役の責任」について、 「A及び甲会社の代表取締役の任務懈怠が推定され」と、Aの場合を前提に解答しているのです。 これは、ロースクールに行っていた時に最初に教わったことですが、 法律の解釈は相対的価値観に立脚するから、説の優劣は、説得力の有無で決まる。 論理的整合性のない(相互矛盾する)論証には、説得力はまったくない。 たった1通の答案(用紙)のなかにすら、矛盾のない論証ができないようなら、 そもそも、法律家としての適性がないと思ったほうがいい。 ということでした。 なお、これは、アカスクで先生に質問したときの答えですが、 356条2項の意味を考えるヒントとして、 「そもそも、356条2項を反対解釈することが妥当ないしは可能なのかを考えてみてください」 とおっしゃっています。 深いお言葉だと思います。
原付乗ってたら車が左折してきて、 よくありがちなパターンの事故になった。 相手のドアミラー折れたけど大した怪我しなかったからよかったけど痛かった。 「来る、来る、ああ来るー」 って思うのにどうしようもないんだなあーゆーの。
>>866 オマエの延々とくりひろげてる近藤擁護は的がずれてる
視点が甘すぎ
同一人物(近藤本人)の書き込みとすぐわかるので逆効果
煽りの基礎から勉強しろ
>>869 それはお前がへたくそなだけだな
ちゃんと予知しないといけないよ、そういうの
万が一に備えクラクションならす用意とかブレーキかける用意とかしないと
近藤を利用して、多くの合格者が出ている。 これが事実。 あとのオタクな議論はどうでもいいよ。 どうせ今後出題されないしさ。
>>868 >しばらく来ないうちに
お前は何度も書き込みしているじゃないかw
バレバレの自演が好きだなw
>>871 言い訳がましくなっちゃうけど
俺はまっすぐ走ってて車が突然左折してきたんよ。
ブレーキかけて減速したんだけど
原付バックできないし思い切って再加速もできなかったから
ゆっくり接触してしまった。
俺は痛かったけどそれより車のミラーが折れたことが気になってあたふたしてたら
「にーちゃんだいじょーぶか。ごめんな。」
って言って車走ってちゃったw
車の横走ってた俺もわるいかもしれんけど
これはたぶん、ひき逃げだよw
どうする気もないし単なるチラ裏だけどさ。
>>872 近藤を利用して、もっと多くの不合格者が出ている。
これが事実。
あとのオタクな議論はどうでもいいよ。
また来年も近藤の間違ったところが出題されるだろうしな。
僕の個人的意見ですが 法学者に論理的思考力とかいわれると イラっときます。
聞いてくれ! 今日夜にX'mas前最後のチャンスで年上美人OLを飲みに誘うことに成功したんだが、女曰く 「昨日も会社の飲み会だったから今日はあんま飲まないよ〜?」 って早速撃沈したのか?(´;ω;`) くそ、短免なんて何にもなりゃしねぇ(´;ω;`) おまいら力をわけてくれ(`;ω;´)
今から補修所行ってくる。商Cで12月最後の講義だ。 俺は、企業法の一問目はほぼ白紙、二問目は近藤に教わった通りに書いた。足きりされず受かってるってことは…
>>875 しつこい。
夜アカはまだ論拠をぐだぐだ述べてる分いい。読んでないけど。
e太郎はただ○か×かに拘ってる。短答バカ。
こんな奴にまで論文受験資格を与えてしまう現行試験制度の欠陥の証明。
会計士として世に出なくて業界としてはよかったってことになるね。
確かに最近予備校でもへんなの多い
合格者大幅増!!って広告で、旧試験時代には受験を避けていたような層もどっと流れてきてるからね。 その結果、E判定を予備校の責任にするような質の低い奴まで参入してしまった。
アクセルすれも年々レベルが下がってたけど、09がこんなになるとは思わん買った
商工会議所についた。
885 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん :2008/12/19(金) 17:38:37 ID:UEhrO0w5
>>875 ほっといたら、何時間ぶっ通しで喋り続けれるのかは興味があるw
近藤批判に費やしてる努力を 少しでも勉強に向けたら…。 まぁ、それは本人の自由だけど。
ウィルスミスの子ども気持ち悪い…
無事に3回目の週末を迎えられたから戻ってきたら なんだここのていたらくぶりは 堂オタも夏帆オタも市川さんオタも全然引き継がれてないじゃないか!
じゃあ年末ジャンボの話でもするか。 みんな買ったか??今日が最終日だからか行列できてた。 1万出して33枚買う人もいたが、気がしれん。
>>889 合格者だと思うと、急にあなたが偉く見えます・・・
俺は引き継ぐ約束したやつじゃないし引き継げないけど
あーゆー画像ってどこで拾ってくるの?
自分でテレビキャプるの?
経営学の戦略論と絡めて話をすればいいのか?
以下,「新会社法エッセンス」(宮島司)のP199からの引用。 「会社の承認がない取引には民法108条の適用がさなされること になり,無権代理行為としての効果が生じてしまうのであるから, 基本的には無権代理行為説に立たざるをえないのは明かである。 ただ,問題として残るのは,取引の動的安全をいかに図るかという ことである。相対的無効説は,356条違反の効果と民法108条違反 の効果とが異なっても差し支えないとするものである。 おそらくそれは取締役・会社間の取引と自己契約・双方代理とでは 利益状況が異なる,つまり株式会社には特殊性があるということを 根拠にするのであろうが,その特殊性を考慮して,法律の規定が, 取締役会の承認を受けずになされた取締役・会社間の取引の効力は 民法108条違反と同じであることを明文をもって示しているのである。 それにもかかわらず,果たしてこうした恣意に基づく解釈がなされう るのであろうか。また,基本的に無権代理無効としつつ,取引の安全 からこれを善意の第三者に主張することができないとするが,相対的 に効力を認める場合は,普通は実定法上の根拠があるはずである。 そもそも無権代理無効も法制度である以上,取引の安全を考慮して制度 ができ上がっているものであり(民113〜117条),外観法理などの助け を借りることもできる。理論的に正しい無権代理無効を貫きつつ,解決 をはかれるのである。」
もちろん。
>>893 来年向けのテキストや問題集から問題点を抽出するならまだわかる。
だが、来年絶対出ない論点についていつまでやる気だ?
本当に頭が悪いのか???
利益相反取引ってなんすか? 競業避止義務ってなんすか? 株式併合ってなんすか? 自己株取得ってなんすか? それでおk
オマエラニゴウカクハナイ
>>899 あれ?ちょこぱんって通信だろ?行ってきたの?
>>899 おお。
あの背の高い兄ちゃんがちょこぱんだったかw
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受験生が「学問」を意識した瞬間から、合格が遠ざかる。 興味があれば合格後が鉄則。
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>>900 行ってきた。ベローチェも行ってきた。
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>>898 ,,{{彡ニ三ニ三ニミヽ
/ ̄ ̄\ }仆ソ'`´''ーー'''""`ヾミi
/ \ lミ{ ニ == 二 lミ|
|:::::: | {ミ| , =、、 ,.=-、 ljハ
|::::::::::: | {t! ィ・= r・=, !3l 今まで何してたんだ?
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|:::::::::::::: } Y {.┬=、__` j ハ ̄"''─-、
ヽ:::::::::::::: } ,. -‐ へ、`ニ´ .イ / / ,, -‐‐ヽ
ヽ:::::::::: ノ /、 |l`ー‐´ / / -‐ {
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>>907 ジャニーズくらいの身長でも高く感じるのか、あの椅子は
俺にはジャニーズの身長ってたとえがよくわからん。 要するに俺くらいってことでおk?
俺も分からんかったが、175-180以上くらいかと推測した
>>878 会社の飲み会の後に来てくれるってことはセックスしに来たわけだが。
まさかそのまんま帰したんじゃねぇだろうな。それは相手に失礼だ。
じゃあ顔も身長も俺くらいってことか。 なんだ、ただのイケメン君か。
>>878 そういえばスルーされて棚w
撃沈じゃないと思うからがんがれ。
>>912 いや、会社の飲み会があったのは昨日で、二人で飲むのは今日だろ
>>907 お前、見た目はジャニーズだけど
妹のパンツのにおい嗅ぎながら
オナニィーするんだろ?
おい、勝手に俺の背中写すな!
ちなみにこの人は俺じゃないぞ。
>>917 妹いないんで。できない。
>>915 そうか…だがやはり同じことだろ。連チャンでも飲みに来るわけで。
しかし二人きりで。なら少なくとも何か気があるわけで。
>>922 これ携帯で撮ったの?携帯カメラって結構音するよね
店内ガヤガヤしてるからね。 椅子の写真を撮るためにとったんだよね。
>>922 いいよ
ところで、飯は何食ったの?その近辺の店に入った?
まさか東京まで行ってまた天下一品じゃないだろうなw
925は918なの? そんでもって、本当に君なの?
>>927 ごめんよ。
925はイケメン君だから918じゃないよ。
写真は99%管理の小林なのだがwww
北京ダック、エビチリ、カシュー炒め さて、どこの店だ
918、926だが、ごめんなさい冗談でした。もし管理の先生だったら失礼しました
>>930 ちょこぱん、友達おるやんか!
撮影日は、5月2日か5月4日と推定。
>>929 なんかカリカリ勉強してた。
管理のテキストもって。小林だったのかww
もっとちっちゃいかと思ってた。
>>931 北京ダックだよ。食い放題の店だから
そんなに高くない。横浜中華街だよ。
他にもラーメンをくいまくった。
なんか女くさい手だから前言ってた彼女くさいな。
>>935 なんかデジカメのそういう情報分かるらしいね。
5月くらいだったとおもう。
>>934 友達じゃないよ。彼女だよ。
カシューナッツ食べたくなってきたw
>>936 髪型でわかるでしょw
あ、池辺取ってたんだっけな。だったら無理か。
941 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん :2008/12/20(土) 00:22:59 ID:OE3Yufox
管理会計の講義1回目見てみました。 小林先生の授業はかなり分かりやすいですね。 字は汚いけど。。 途中から突然スピードアップはデフォですか?
風呂はいろうとしたら、先に入られた。
アクセル生で野坂先生推奨?の生活リズムを実践してる人いるの?
>>946 カノジョの顔写真(目線入り可)を晒したら教える。
…ってのは嘘で、単に斜辺が直線じゃないだけ。
>>947 上が曲がってる気がするけど、それでも理解できないorz
もう忘れます。ありがとう。
もやすみ。
>>948 緑と赤の三角形部分を切り取って、同じの2個ずつでで四角形作ってご覧。
その重なった部分の面積がちょうど正方形の面積と同じになる。
>>942 中小で本町、堺筋本町近辺じゃないから4時過ぎ上がりですが。
大手の神戸事務所も4時半上がりって言ってたし。
受かりたいorz
水道橋に美味いとんかつ屋ない?値段は問わない。
いもや 750円 俺は日本一うまいと思ってる。混雑時は店内殺伐とするから要注意
954 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん :2008/12/20(土) 01:59:52 ID:cVY4O3ye
Ilove堂ちゃん
水道場所でとんかつって言えばいもや以外考えられんぞ
但しこの店混雑時以外も普通に殺伐(店員の態度ははっきりいって糞悪いw)としてるから注意な
味に関しては、これだけ雰囲気悪いのにいつも混んでる時点で察してくれwww
まあ、書くけど
>>953 にあるように日本で一番うまいと思えるぐらいうまいよ
この前生まれて初めて水道橋行ったけど特に何もなかった 会計予備校多いらしいから、このスレのお前らこの辺にいるんだって感想だった がんばろな。
957 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん :2008/12/20(土) 09:52:34 ID:Pe3hvBcQ
受かると落ちるとでこんなに違うとは思わなかった。 家でも外でもカス扱いされる毎日 なんなん、発表日前までの態度との違いは 金?しょうがねえだろうがよ 発表前後で態度が同じなのは家族だけ 来年は絶対受かる でも、体がもっていればの話 つうか豊泉かわいい
あえて言おう、カスであると!
>>957 ここで1つアドバイス。
俺は今年2回目受験で受かったが、社会に入って思うのは受験生のときとは社会的に待遇が違うよ。ステータスが認められるからね。
まだ、大学4年なんだが心なしかみんな一目置いてくれるし(親友はいつでも別、後は本人の心の持ちようかも)
とにかくばら色。落ちたら屈辱的な1年。 会計士がどうこう言われてるが、この不景気に転じた今会計士は完全に勝ちだから勉強頑張れ。
俺も落ちたら人生投げ捨てるつもりで頑張ったし、君も全力で頑張れ。
>不景気に転じた今会計士は完全に勝ちだから はぁ?
>>893 宮島先生、激烈ですね。
さすが、設立中の会社を認めない方だけあって・・・
「承認を欠く利益相反取引が無権代理無効なら、取引の安全は表見代理で図れ!」
「無権代理無効→相対的無効説を取る奴は、何を考えているんだ!」
って感じですね。
「基本的に無権代理無効としつつ,取引の安全からこれを善意の第三者に
主張することができないとするが,相対的に効力を認める場合は,
普通は実定法上の根拠があるはずである。」
怒ってますねえ。
近藤先生、どうするの?
「また,基本的に無権代理無効としつつ,取引の安全からこれを善意の第三者 に主張することができないとするが」として、無権代理無効→相対的無効を相 対的無効説として、批判してるだけでしょ。 相対的に効力を認める実定法上の根拠がないのという批判は、無効→相対的 無効とする説にもあてはまる。
無権代理無効→相対的無効説は、会社法の下でも存在している。 条文も無視しない解釈をしながら、取引の安全を図るためにね。 もちろん、この説にも難点はあるが。
試験委員の先生も、無効→相対的無効説に対して、民法108条との関係で注文をつけられていた。 ならば、無権代理無効→相対的無効説が穏当なところと一応いえるのではないか。
>>959 ゆとり乙
お前、朝から笑わせるな、お前のレスおもしろいからコピペして貼りまくるわ
ゆとりは数年後リストラの対象だっての知らないの?
967 :
959 :2008/12/20(土) 12:43:25 ID:???
ゆとりだろうがなんだろうが合格すれば勝ちだから
トップで合格しようがぎりぎりで合格しようが合格すればえらいんだよ。
一概にゆとりとかほざいてる
>>966 がゆとりだろ
合格すればゆとりとか何といわれようが気にならないから。
ゆとりとか言ってるお前は所詮万年受験生
本当2chはうざいやつが多くていらいらするわ。
2chねらーはあらたに来るなよ。
>>967 合格者なら
救いようもない俺達に
アドバイスの一つでも下さい。
>>967 いらいらする2ちゃんねるしか居場所のない現代人乙www
俺たちがおまえの居場所を作ってやってるんだから、感謝しろよwww
まだ同じテーマで無意味な法律論議をやってるのか。 俺が近藤先生にお願いするのはただ一つ。 問題集の株式以降の「骨組み」部分も09向けはちゃんとお願いします。 面倒でしょうがお願いしますね。 あれで助かってますから。
972 :
959 :2008/12/20(土) 12:58:30 ID:???
>>972 煽ってるの多分一人か二人だから気に寸菜
俺は純粋に合格したらいきなり給料たくさんもらえて生活ががらっと変わって人生楽しいからそれをモチベにして勉強頑張れっていいたいだけだよ。
ここを見て思うんだが、同期にもやっぱり
>>966 みたいなどうしようもなく性格が悪い奴とかいるのかねww
>>975 tacです。ごめん。 そもそもがすれ違いだね。
書き込みが目に付いて書き込んじゃった。 もう書き込みません。
>>976 やっぱり
受験2回目の人はまだ多分アクセルにはこないだろうと思ったから
でも俺は励みになったから別に気にしてないぜ
ま、この気持ちもすぐ忘れて怠けちゃうんだけどね
ギリ落ちの通知が来たときの悔しささえもう忘れたし
最近は1回目、2回目でAXLって人多いよ
ゆとりと一緒にお勉強。
リストラの名にファビョるゆとりワロスWWW 大体法人の上層部はゆとりを真っ先に切ることにためわらんだろ 合格すれば勝ち? めでたいね、ランニングホームラン級ね馬鹿かよWWW世の中そんなに甘くないよぼく
ヴェテる前に受かって良かった… 今からディスカッションのレポーターの人と会ってくる。
>>968 受かれば何とかなり、受からないと何ともならないことは事実。
>>959 それは事実だが、ここでは思いっきり妬まれる。空気読めw
>>981 ディスカッションって補習所の?そんなの事前に分かるのか…。
>>983 グループの中で2人レポーター。お題が与えられてレポーターはレポートにまとめてひとまず提出。
当日にグループのレポーター以外の人と作戦会議(10分)して、他の意見のグループとディスカッションって流れ。
お題に対してどちらの意見をとるかは、グループ分けにより強制される。
>>984 ありゃ?あの二人以外はレポート要らないのかな?
夜アカです。
山本爲三郎先生の御著書、図書館に届いてました。
「会社法の考え方」<第6版>です。
第6版の後に最新版が出ているはずですが、図書館には納入されていませんでした。
第6版も、2006年9月1日に出版された本ですから、最新版とそんなに変わりはないと思います。
さて、お約束していた
>>558 >>564 「承認手続を欠いた利益相反取引の効力」についてですが、やはり私の記憶どおりでした。
先生は、通説と同じく、無効→相対的無効説に立たれてます。
引用しますと、
「株主総会(取締役会)の承認を欠く利益相反取引は無効です。
(承認を受けてなされた利益相反取引は有効です――民法108条は適用されません(会356条2項))。
ただし、間接取引における会社の取引の相手方や、会社が取締役に振り出した約束手形を取締役から譲り受けた者など
(会社、取締役、執行役以外の)第三者が利益相反取引に関与する場合には取引の安全を考える必要があります。
そこで、株主総会(取締役会)の承認欠缺につき善意である第三者に対しては、会社は利益相反取引の無効を主張できない、
と解すべきでしょう」
注目すべきポイントは、「承認を受けてなされた利益相反取引は有効です――民法108条は適用されません(会356条2項)」
という部分でしょう。
あえて、「承認を欠く利益相反取引には、会社法356条2項を反対解釈して民法108条が適用される」と書かれなかったのは、
「そのように考えてはならない」という先生の強い意志を感じます。
>>964 >>965 だから、無権代理無効→相対的無効説を採っている学者は、1人もいないんですって。
予備校本を鵜呑みにしてると司法試験、受かりませんよ。
>>985 いらない。
レポートも人数分プリントして配る。それをベースにディスカッションって感じらしい。
>>987 全法学者の意見を調べたんだ。すごいね。
>>989 そうじゃなくて、論理的に整合しないってことでしょ。
近藤に直接聞けばいいじゃん
んだんだ
次スレを立てられる人がいなくなってしまってさあ大変。 166を立ててくれるえろい人はいないのか
>>994 そうすると、その次スレはどうなるんだってことになる。
立てられる能力者を召還しないと解決にならないぜ。
不合格の巣窟
>>996 単純に不合格者の数なら、早計中央あたりがダントツで多いでしょ
F1総集編見なきゃ
じゃあ俺はS1を
ちょこぱんはしね?
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皆さんの努力が報われますように。
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