初学者の質問に合格者中上級者が答えてくれるよ125

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952氏名黙秘:2008/12/26(金) 03:31:35 ID:???
>>945-946
ありがとう。
953氏名黙秘:2008/12/26(金) 13:45:17 ID:???
>>951
どうした。
954氏名黙秘:2008/12/26(金) 13:55:08 ID:???
>その「客観的」ってのもある程度特性をそなえた集団ごとに判断されるわけだから

責任能力が備わっているかどうかは個々人についての判断で生姜
955氏名黙秘:2008/12/26(金) 14:41:33 ID:???
客観云々というより抽象的か具体的かだろ
956氏名黙秘:2008/12/26(金) 15:32:39 ID:???
>>「責任を弁識する能力を欠く者」としてカテゴライズすることも不可能ではないと思うんですが

このようにカテゴライズすべき理由を、政策的理由以外に挙げられるの?
957氏名黙秘:2008/12/26(金) 16:14:20 ID:k9r6Bgn5
1. 所有者が占有者に対して占有物の返還を求める場合,原告は,被告の占有が権原に基づかな
いことを立証する必要はなく,被告が自己に正当な占有権原のあることを立証しなければなら
ない。

5. 抵当権の設定された土地が不法に占有されている場合,抵当権者は,その占有者に対し,抵
当権に基づいて妨害の排除を求めることができるばかりでなく,自己に明渡しを求めることも
できる。

18年択一民法 どちらが正しいの?
1は、請求原因として自己所有、相手方占有を主張立証すれば足りるから正しい。
5は、原則不可だけど、最判平成17年3月10日で認められるのでは?
958氏名黙秘:2008/12/26(金) 16:46:04 ID:???
>>957
どちらも正しいように見えるが,
どちらかを誤りとしなきゃならないんだったら,5が間違いだろうね。
原則的には,抵当権者は自分に明け渡しを求めることはできないんだから。
959氏名黙秘:2008/12/26(金) 17:17:23 ID:???
民事訴訟法の自白について質問です。

自白の効力としては、当事者拘束力、裁判所拘束力、不要証効があるかと思いますが、
C-BOOKには、裁判所拘束力から当事者拘束力を導くのは少数的な見解
であるとされています。これは正しいのでしょうか。

また、もしかりにこれを少数説であるとすると、当事者拘束力は
信義則や禁反言に求めることになると思います。しかし、このような見解
に立つのであれば、今度は、重要な間接事実について当事者拘束力を
否定することは困難であるように思えます。

当事者拘束力と裁判所拘束力とを分ける見解で、重要な間接事実について
当事者拘束力を否定するためにはいかなる論理展開をすることが考えられるのでしょうか。
960氏名黙秘:2008/12/26(金) 17:19:37 ID:???
予備校がいう少数説、有力説、多数説が正しいかどうかなんて議論しても無意味。
961959:2008/12/26(金) 17:31:33 ID:???
もしよければ、
当事者拘束力と裁判所拘束力とを分ける見解で、重要な間接事実について
当事者拘束力を否定するためにはいかなる論理展開をすることが考えられるのでしょうか
の部分についてお答えいただけないですか。
962氏名黙秘:2008/12/26(金) 17:55:28 ID:???
>>961
つーか、そんな見解があるのかわからん。
どっちも否定するなら分ける意味ないだろうし。
梅本見たけど、当事者にだけ拘束力を認めるのは自白の成立を否定する意味の
理解に混乱がみられるとか書いてるし。

そもそも予備校の正しいかどうかもわからん見解を前提に議論しようとしても何の意味も見いだせない。
963氏名黙秘:2008/12/26(金) 18:09:09 ID:???
法学教室283号78頁あたりがわかりやすいかも。

自白者に対する拘束力の根拠としては、相手方保護説と攪乱防止説が挙げられている。
相手方保護説は、裁判所拘束力により相手方が証明をする必要がなくなった場合に、
自白の撤回によってかかる有利な地位が覆されてしまうから制限がかけられる,
とする。こっちの方が判例に親和的とされ,支持者も多いっぽい。
他方,攪乱防止説とは,裁判所拘束力と当事者拘束力とをまったく無関係のものとして考え,
この説の帰結として,裁判所拘束力を否定しつつ当事者拘束力は肯定するものを挙げている。

ちなみに,事実主張は自由に撤回できることは一般に認められており,
自白の撤回に制限がかかるのは,この一般原則の例外に当たることに注意する必要がある。
だから,自白の撤回が許されないのは信義則や禁反言である,という説明は,
それだけでは十分ではない。
なぜ,単なる事実主張とは異なり,自白の場合には信義則や禁反言が係ってくるのか,
ということに対する説明が必要。
964959:2008/12/26(金) 19:27:05 ID:???
>>962
分ける見解があるのかもと思わせた点はすいません。
結論を異にする見解があると指摘するつもりはなく、ただ、
自白の拘束力を正当化する根拠は、一方では当事者、他方では当事者を問題とするため、
それを区別して論じることができるという意味で言ったつもりでした。
そして、このような区分けは予備校本だけではなく、よく紹介されている事柄になるかと思います。

結果だけを考えると、確かに、梅本先生がおっしゃるように区別する理由はないかもしれませんね。
あるいは、裁判所拘束力があることに基づいて、当事者拘束力を正当化するという論旨を採用する
のであれば、やはり、区別する意味はないでしょうね。手元に梅本先生の本はないので
わかりかねますが…
965959:2008/12/26(金) 19:33:32 ID:???
>>963
なんかもう感謝する他ありません。ほんとうにありがとうございます。

疑問の発端としては、僕も、裁判所拘束力から導くのが素直であろうと考えたのですが、
C-BOOKに上記記載があったため、「ダメなのかな」と思ってしまったところにあります。

やはりそちらの方が判例と親和的でいいですよね。
自白の撤回が許されない「事実」が、すべての事実ではなく、主要事実に限定されるのは、
やはり裁判所拘束力ということになりますよね。主要事実以外についても、「事実」に
含まれるとすると、裁判所の自由心証主義を害すると。

そして、信義則のみをいたずらに押してしまうのであれば、やはり、不十分で、
「重要な間接事実」を除外することもできなくなりますよね。

私は来年度の新司法試験受験生なのですが、規範レベルを端的なものにしたい
というおもいがあるのですが、どうにも論証がうまく作成できません…
966氏名黙秘:2008/12/26(金) 19:41:05 ID:???
なるほど。「自白」つって雑な論証をするのが予備校本だもんな。
>>963GJ
967氏名黙秘:2008/12/26(金) 19:46:46 ID:???
禁反言とか信義則が根拠だ、と書いてる人がいて、
相手方保護だ、と書いてる人がいる。
で、LECはその二つが相対する説だと考えて、少数説と通説と表現したが、
実は後者は前者を突き詰めて説明しているだけに過ぎず、
全然対立していない、というオチではないかと思う。
968氏名黙秘:2008/12/26(金) 19:49:15 ID:???
>>966だけどよ。触発されて、論証を作成してみたんだ。見てはもらえないだろうか。
いや、質問者の立場として、お願いさせてください。

弁論主義から書くべきですよね。とすると、文章が冗長になってしまいました。
たたき台をつくったつもりです。>>959も含めて、叩いてはくれないですか。

 この点、民事訴訟は、弁論主義が妥当するため、当事者は、いかなる事実の
存否を争い、または、これを認めるかの権能を有する。
 もっとも、相手方に主張・立証責任ある事項について、これを認めるときは
裁判所を拘束することとなり、これによって、訴訟の相手方も、不要証事項と
なる期待をする。
 そこで、自白が成立すると、当事者は、原則として、これと矛盾する主張を
することはできなくなる。
 ただし、自白の撤回を制限する基礎は、裁判所拘束にあるのだから、ここで
いう事実とは、裁判所拘束力の認められる主要事実のみをいうものである。
(2)これを本件についてみると、Xは、第1回口頭弁論期日において、委任状
の真正を認めている(224条1項)。しかし、この事実は、委任状の形式的
証拠能力に関する補助事実にすぎない。
(3)したがって、Xは、前の陳述に拘束されることなく、陳述@を主張する
ことができる。
969氏名黙秘:2008/12/26(金) 19:53:28 ID:???
>>966ですわ。突然、敬語に直して描き始めたから、日本語が妙になってしまった。
申し訳ない。「第1回〜」と「委任状」は適当に事案を想定して考えてみたんだ。

今、この摺れには変なのがいない。そのあたりを見込んでいる。頼む。
いや、頼みますm( )m
970氏名黙秘:2008/12/26(金) 19:55:00 ID:???
>>968
論証が長すぎる。本番ではこんなに長く書くような論点ではない。
971氏名黙秘:2008/12/26(金) 19:57:25 ID:???
>>966ですわ。9行でも全然だめですか。論証作ってはもらえないだろうか。
972氏名黙秘:2008/12/26(金) 20:00:31 ID:???
つうか
自白が不要証なのは条文なんだから条文を引用すればそれで十分だろ。
自白として拘束されるのはどんな事実なのかは条文がないんだからきちんと論証しないといけない。
973959:2008/12/26(金) 20:00:39 ID:???
僕もほとんど変わらない論証となりました。拾っている単語も同じです。
しかし、>>966さんの方が全然いいので、僕のUPは控えさせてください。

要素を拾いながら、短くかつ端的にというのはむずかしいですよね。
974氏名黙秘:2008/12/26(金) 20:03:31 ID:???
>>972
横。裁判所拘束力と不要賞の条文の意味は別ではなかった?
あくまで条文の意味は、認定することができるとの意味であり、
拘束力は、認定しなくてはならないの意味。
975氏名黙秘:2008/12/26(金) 20:06:09 ID:???
あそうか、スマソ。
976氏名黙秘:2008/12/26(金) 20:15:41 ID:???
>>974
あそうかじゃねーな。別だったらどうなるの?
977氏名黙秘:2008/12/26(金) 20:33:56 ID:???
もちろん、「保護うするべき信頼」があることに変わりはない。
しかし、単純な話、>>975が論証を作成したら、書くであろう、条文番号の指摘
が出てこなくなる。
978氏名黙秘:2008/12/26(金) 20:35:58 ID:???
実務家登用試験なのに条文を指摘しないわけ?
979氏名黙秘:2008/12/26(金) 20:38:56 ID:???
正しい条文を使うのが実務家登用試験。弁論主義のすべてのテーゼを条文だけ
で導き出してみ。端的にな。
980氏名黙秘:2008/12/26(金) 20:41:48 ID:???
>>979
書きたくなきゃ書かなくてもいいよ。
981氏名黙秘:2008/12/26(金) 20:44:08 ID:???
「売買契約(民法555条)によって」っていうのも止めて欲しいよな。
あんなんで加点がもらえるはずないのに。
982氏名黙秘:2008/12/26(金) 20:45:20 ID:???
>>981
それとこれとは別次元の問題だろ。
983氏名黙秘:2008/12/26(金) 20:48:37 ID:???
なんか勘違いしているのか。裁判所「拘束力」から、当事者拘束力を
認める場合に、その条文を使うなと言っているのだゾ。使うべきと考えるのか。

それは、XY間で賃貸借契約を締結しているのであるから(民法555)としている
との変わりない(ややいいすぎたか)
984氏名黙秘:2008/12/26(金) 20:50:10 ID:???
裁判所拘束力に179条を持ち出す人もいるにはいる
985氏名黙秘:2008/12/26(金) 20:50:54 ID:???
>>983
?難しすぎてわからん。もっとわかりやすく説明してくれ。
986氏名黙秘:2008/12/26(金) 20:58:10 ID:???
>>984が指摘するようにいるかも知れん。ただ、似て非なる条文を、
それを定めた条文を指摘するかのようにして書くのが不当だと言っている。
987氏名黙秘:2008/12/26(金) 21:00:44 ID:???
受験生でという意味ね>179条を持ち出す人
988氏名黙秘:2008/12/26(金) 21:10:40 ID:???
そうか、今回の事例に関する流れとしては、「参照」をつけるなら、
期待との関連でさほど変わらないし、いいかなと思ったりもしたもので。
989氏名黙秘:2008/12/26(金) 21:10:51 ID:???
そもそもどういう問題に対する答案のつもりで書いてるんだ?
990氏名黙秘:2008/12/26(金) 21:17:17 ID:???
何か本人消えたがたたき台のやつ。判例の事案を多少加味しながら。
991氏名黙秘:2008/12/26(金) 21:31:44 ID:???
>>968の論証のどこが裁判所拘束力から当事者拘束力を認めた論証なんだ?
992氏名黙秘:2008/12/26(金) 21:40:58 ID:???
法学教室を挙げたいいやつの流れ的に、おれも解答しているが、
何を意図としている?つりか?ストレートに描かれているだろ。
よくわからんぞ。疑問ではなく、自説を言えよ。
993氏名黙秘:2008/12/26(金) 21:42:25 ID:???
問題を教えてくれ。
994氏名黙秘:2008/12/26(金) 21:48:12 ID:???
いや、事例はない。ただ、>>968の論証からすると、補助事実に関する自白だろ。
それについては、文章の申請に関する判例あるだろ。その辺で特殊事情を考えない
感じで想定。まぁ、処分文書自体で特殊性あるとはいえるが…。

てか、要は、予備校の「自白」に関する論述が不適当だっていう問題意識なんだろ、どうせ。
だれか、論証でも張れば??採点したるから。
995氏名黙秘:2008/12/26(金) 21:59:44 ID:???
うーん、なんかあれだけどいちおう撤回しとくか。
996氏名黙秘:2008/12/26(金) 23:06:47 ID:kVw6uZrv
質問です。
派遣が派遣先をクビになって寮を退去させられています。
この寮の退去はどういう法律関係になっているのでしょうか?
997氏名黙秘:2008/12/26(金) 23:34:13 ID:???
刑法の質問です。
Xは殺意を持ってYの頭部を殴打し意識不明にしたが、被害者が死んだものと勘違いし、死体を投棄する
つもりで車のトランクに乗せ、しばらく運転していた。その後、赤信号で停車中、Zの運転する車が過失で
後方から衝突し、Yは死亡した。

この事例の場合に殺人罪の因果関係を認め、199条が成立するとした場合に、保護責任者遺棄罪の検討をする
必要はありますか?つまり、トランクに放置した行為についてないんですけど。
どうでしょうか?

どなたかお願いします。
998氏名黙秘:2008/12/27(土) 00:33:25 ID:???
>>997
トランクに乗せて運転してたんだったらそもそも遺棄にならんだろ
999氏名黙秘:2008/12/27(土) 04:40:24 ID:???
>>996
賃貸借終了
1000氏名黙秘:2008/12/27(土) 05:48:25 ID:???
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