うぜー
おめでとうございます。正解です。
あなたの成績は
16/25
15/25
21/25
19/25
合計71点でした。
4 :
和希:2007/01/23(火) 22:36:59 ID:???
おならくさいのだーいすき
消費税の質問です
消費税法の課税期間の特例の規定の適用を受けていない普通法人等が事業年度の中途において
解散、継続した場合又は外国法人が一定事由に該当することとなった場合には法人税法に規定する
みなし事業年度の期間を消費税の課税期間とする、と基通3−2−3に書いてあるんですが、
事業年度の中途において分割型分割があった場合の課税期間の取扱いについては書いてありません。
分割型分割があった場合はみなし事業年度の期間で課税期間を区分しないということなんでしょうか?
よろしくお願いします。
age
>>5 たぶんその通り。
分割型分割は利積を確定させるために事業年度を区切るので消費税は関係ないと思う。
納税義務の特例の理論でもみなし事業年度があるような書き方はしてないし・・
8 :
5:2007/01/28(日) 21:54:43 ID:???
>>7 ありがとうございます!
分割等があった場合の納税義務の免除の特例が絡む
計算問題やるたびに気になってたんです
専門学校の講師も触れてなかったし・・・
モヤモヤが解消しました。
またもやもややまいかよ
会社設立後二年は消費税を課税されないことを利用して
ダミー会社をつくり
そこを経由して売り上げたと仮装することで
課税逃れをした奴が脱税で最近捕まりました。
設立二年経過後は清算し再設立するそうです。
これで捕まえてしまう当局の発想を理解できません。
おそらく経済的実質主義で法的形式を否認したのでしょうけど…
一般に行われている
個人事業を法人成りさせて事業所得から給与所得にすることも
実質的に個人事業って言えるでしょう。
当局は実質主義を濫用し不公平な課税をしているように見えます。
どう考えれば正しいのでしょうか?
後半の記述からお前が税理士受験生でないことがわかる
じゃあおしえてちょ
お前マジで聞いてんの?
法人税やってなくったって税理士受験生なら
昨年の大改正くらい知ってて当たり前だと思うんだけど・・・
釣りだと思うが一応書いておく
特殊支配同族会社の業務主催役員の給与のうち一定額は各事業年度の損金の額に算入されないんだよ
この一定額ってのは給与所得控除額な
つまり実態は個人事業である法人は給与所得控除を受けられない
すげえニュースになったから受験生でなくても知ってるやつは多いぞ
会社法で企業が簡単になったから
(実際には企業自体はその前からの一円起業ができたときからすごく簡単になったんだが
最低資本金制度がなくなったことで一円のまま会社を続けられることになった)
dクス。
まじしらんかった。
すこしまともな税法になったんだね。
絶対ネタだろw
会計士受験生でも知ってるよこんなこと
え?リアルにしらなかったよw
じゃあ今個人で会社つくることにあんまりメリットはないね。
メリット
損失繰越が七年になること。
設立後二年の消費税の免除
デメリット
青色申告の65万控除ができなくなる。
みたいな
実態が個人事業の場合だと少なくとも税法上のメリットはその二年間の消費税くらいしかないんじゃないかな
税率は所得税の方が低いし
法人の繰越欠損金って自分の給料の一部が損金不算入なのにそれでも欠損が発生するようじゃ経営自体がヤバイだろ
配偶者の給与を高くするって方法もあるが不相当に高ければ否認される
4損金不算入の規定の適用がない事業年度
特殊支配同族会社の次の事業年度については、この規定は適用されません。
(1) その事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度(基準期間)の
所得金額又は欠損金額及び業務主宰役員給与額などを基礎として計算した金額の平均額(以下「基準所得金額」といいます。)が
年800万円以下である事業年度
(2) 基準所得金額が年800万円超かつ3,000万円以下であり、かつ、
基準所得金額に占めるその業務主宰役員に対して支給する基準期間の給与の平均額の割合が50%以下である事業年度
(注) 新設法人などで、基準期間がない特殊支配同族会社については、その事業年度の所得金額又は欠損金額及び業務主宰役員給与額などを基礎として計算した金額(以下「当年度基準所得金額」といいます。)により、上記(1)及び(2)と同様に判定します。
所得税法について質問です
山林所得を生ずべき業務(規模以外)の用に供される固定資産の資産損失は、
資産損失の規定が存在しないように思うのですが、資産損失ではなく、
災害、盗難、横領の場合のみ雑損控除の対象となるのでしょうか?
>>18 調べたの?
給与と所得を足して800万だったら会社をやる意味がないと思う
均等割りも払うことだし
21 :
19:2007/02/03(土) 08:38:02 ID:???
所得税スレにてレスがありましたので、質問をとりさげます。
スレ消費して申し訳ありませんでした。
消費税についての質問です。
簡易課税制度を選択している場合において、役員に仕入れ商品を贈与した場合は、
第何種の事業にあたるんでしょうか?
25 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2007/02/05(月) 22:56:11 ID:KRyB16AE
イ "" ⌒ ヾ ヾ
γ´`ヽ 酒固徴の大冒険はじまるよ〜ヽ . ;: . / .⌒ _,,..__ ヽ ) ;. :ノ
_ゝ -''` ー- _ ゞ (. (::.! l,;::) .ノ ノ ./
,,-‐----‐、' \, --‐‐-.., ._ゝ,,. .-ー;''""~ ';;; − .._´,
/ 、゙ヽ、 ‐-' ヽ‐- / / ヽ ._-" ,.-:''ー''l"~:|'''ーヾ ヾ
,/´ .., ヽ,,l_),' '、,ト/ / ヽ ::( ( . |: ! ) )
/ ヽ,r' ! , -────── 、 | 〈__r,'、 ヽ_ ヾ、. ⌒〜'"| |'⌒〜'"´ ノ
_.l ヽ」 | | 酒 固 徴| | ゙‐ヽ、_,, /l ""'''ー-┤. :|--〜''""
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l`l| l|ヽ | | |l // } ノ ,. , 、:,i, -‐‐
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| ヽl | ,| ` 、 /ヽ ,| ,l / /`´:::::::::::::::::::: !ノ:::::::::::::
| l ,l ` ー'ー ' l \ i/ .... '!.j :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
これって何のAAですか?
昔中田氏氏まくって妊娠させた女子高生の家に話しにいって
「どっちでもいいけど、結婚には頭が子供過ぎてダメだべ」っていって
その女子高生が俺が帰るとき、玄関の地べたに女の子正座して
「ちゃんとするから、結婚してください」って泣き叫び
「いいこにしとけよ、また明日な」って帰って行ったときの俺はかっこよかった
27 :
ど素人:2007/03/14(水) 00:49:19 ID:mGr/5S+j
工事費123万円の振込みがありました
お客から「振込み控え書ではしょぼいので領収書を発行してくれ」
との事です。収入印紙は必要ですか?また必要なら400円でよろしいのでしょうか
早くSEX税導入しろよ
29 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2007/03/15(木) 05:00:38 ID:AjWkPxX5
もう疲れた
国徴取ったのって失敗だと思う?
うちの会社が、ひょんなことから商業ビルの所有権の一部を取得いたしました。
そのため修繕積立金を管理組合へと支払うことになったのですが、これは対価性がないので不課税仕入というのはわかります。
しかし、仮に修繕積立金が、管理組合によって取り崩されて、マンションのリフォームなどに使われたら、その取り崩し分は課税仕入れとして、
税額控除の対象となるのでしょうか?
てst
ことみたん藻絵ー
34 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 13:58:46 ID:f9GpVqS/
慰謝料は税務署に申告する収入なのですか?一定額以上だと所得として課税対象になりますか?
慰謝料その他の損害賠償金は所得税では非課税所得となりますので、
申告の必要はありません。
36 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2007/08/17(金) 23:54:13 ID:DkDowBel
慰謝料を隠れ蓑にした課税逃れはこの限りでない
37 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2007/09/17(月) 01:00:49 ID:YSf+HxTU
日本の税法は、国家総動員法の時代そのままで、
しぼれるところから絞りつくす。
結果、いちばん働く中小企業や中間所得層が
やる気をなくすようになっている、らしい。
それは共産党の言い分だろ。
39 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2007/09/22(土) 14:37:21 ID:HPxC3lVe
ものすごく初歩的な質問でごめんなさい。
所得税は自然人にのみ課せられ、法人税は法人にのみ課せられるんでしょうか?
法人にも所得税が課せられることはあるんでしょうか?
ないよ
法人所得税のことを法人税っていうんだから
>>31 法人税でその組合の収益費用をパススルー計上してるような場合を除いて
その組合の課税仕入れ等に該当するんじゃないか?
>>39 源泉所得税だけ納税義務があるけど、基本的にはないよ。
源泉所得税は法人税から控除できるから「法人が所得税を納めてる」わけじゃナイ。
43 :
39:2007/09/23(日) 15:42:44 ID:???
ああそうか、所得税額控除のところで二重課税への対応云々ってあったから、
法人も所得税納めてるの?って思っちゃった。
源泉徴収制度があるからそうなってるだけなのね。
ありがとうございました。
納めてはないけど配当金や受取利息について源泉徴収はされてる(負担してる)ってこと
法人が納める所得税は源泉徴収した分(負担してない)だけ
負担してるから二重課税なわけではない
45 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2007/09/27(木) 00:37:46 ID:Gy38UBrj
法人税の質問デス
大原だと租税公課で付帯税に属するのは「損金計上付帯税等」として別表4に
TACだとまとめずに個別に別表4に
という風に微妙に違うのですが、どっちでもOKですか?
46 :
とある会計士:2007/09/27(木) 03:42:29 ID:DRcX3Td/
>>31,41
管理組合は多分民法上の任意組合として取り扱われるから、組合自体の課税仕入れ
になるということはたぶんなくて、組合への出資割合に応じて配分な
気がする。
47 :
とある会計士:2007/09/27(木) 03:47:01 ID:DRcX3Td/
>>39 所得税は法人にも源泉徴収に限って課されるよ(所得税法212条)。
48 :
とある会計士:2007/09/27(木) 03:50:31 ID:DRcX3Td/
>>45 着実に点数稼ぎたいなら個別に列挙。そうでなくとにかく回答を急ぐならまとめてでOK。
ぶっちゃけどっちでもいい
>>45 決まってないからどっちでもいい
実務だともっと具体的な内容まで書くが試験だから
『金額』と『金額に相当する価額』の違いがわかりません。
51 :
匿名:2007/09/29(土) 20:35:44 ID:fh+lQeYA
52 :
匿名:2007/09/29(土) 20:37:37 ID:fh+lQeYA
53 :
匿名:2007/09/29(土) 20:46:28 ID:fh+lQeYA
コテタンを処理するすれっど 第8部
http://choco.lv3.net/test/read.cgi/saitama/1190627337/350 (↓1024byteちょうど)
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54 :
匿名:2007/09/29(土) 20:48:39 ID:fh+lQeYA
コテタンを処理するすれっど 第8部
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55 :
匿名:2007/09/29(土) 21:00:41 ID:fh+lQeYA
コテタンを処理するすれっど 第8部
http://choco.lv3.net/test/read.cgi/saitama/1190627337/357 (↓1024byteちょうど)
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56 :
匿名:2007/09/29(土) 21:02:52 ID:fh+lQeYA
57 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2007/10/04(木) 14:02:54 ID:ya7Nvbhe
リース会計基準の新しいものをネットで見たい。
しかも、印刷もしたい。
法規週を買わないでネットでみたいとき、どうすればいい?
企業会計基準委員会に登録しろとかはなしでお願い
58 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2007/10/08(月) 00:06:02 ID:vuosb+GC
決算処理について質問です。
9月が期末です。
9月30日に注文が来て、10月1日に発送しました。
お客様はクレカ決済で、カード請求は発送の10月1日です。
この注文はどちらの期の売上になるのでしょうか。
59 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2007/10/10(水) 22:57:51 ID:ouzPvZhy
受取利息について質問です。個人の場合、受取利息は純額法で処理するのですが、なぜでしょうか?どういう意味があるんですか?誰か教えて下さい!!お願いします。
61 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2007/10/11(木) 00:01:16 ID:Y0rqnAMu
法人税で教えてください
講師が減価償却と受取配当等の益金不算入は更正の請求が出来ないと言っていたのですが
そもそもその事業年度において償却費として損金経理した金額がないなら
更正の請求が出来ないのはわかりますが
償却限度額の計算を間違えて、償却超過額が多くなってしまってるとき
受取配当等の益金不算入額が過小であったとき
は更正の請求が出来ますよね?
手続規定に「確定申告書に記載がある場合に限り適用し、その記載金額を限度とする」
って書いてなければ「その申告書に記載した課税標準若しくは税額の計算が国税に関する
法律の規定に従っていなかったこと又はその計算に誤りがあったこと」に該当すると思うのですが
どうなのでしょうか?
62 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2007/10/15(月) 12:52:05 ID:pO1pBoty
>>58 原則引き渡し基準だから、商品を引き渡した10/1の属する事業年度
>>61 減価償却を例にすると、償却費として損金経理した金額のうち〜とある。しかも手続き規定に損金経理した金額を限度とあるから更正請求はできない。
おなじ理由で受配も手続き規定により更正請求はできないです。
>>59 仮に総額で計算したところで面倒なだけだろ
損益通算しないから
>>62 良く読め
償却超過額があるんだから損金経理した金額がないはずがないだろ
費用計上漏れと同じ扱いで更正の対象だ
64 :
62:2007/10/17(水) 14:48:37 ID:Q+eiRicY
ごめん、書き方が悪かった。
結論は更正できないです。
・減価償却
償却費の計算に関する明細書を確定申告書に添付
・受配
確定申告書に益金不算入額及びその明細の記載がある場合に限り適用し、記載金額を限度
とある。
これは確定申告書に記載がある場合〜と同義です。
65 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2007/10/19(金) 08:53:25 ID:S05IMLHd
受取配当等については理解しました
確かにその記載金額を限度とすると書いてありますね
66 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2007/10/19(金) 09:02:07 ID:S05IMLHd
償却費の計算に関する明細書とは具体的には別表16になるのでしょうか?
私の書き方が下手だったようですが
償却費として損金経理した金額 200
償却限度額 100
償却超過額 100
で確定申告したところ
後日償却限度額は実際には150であったことがわかり
よって償却超過額は実際には50であった場合
(選定した償却方法に基づき償却限度額を計算したのだが耐用年数を謝っていた)
この場合でも更正の請求はできないのでしょうか?
出来ない。っていうかする人いない。最終的に一円残しで費用になるものをする必要あるかなぁ。
そんな税務上が間違ってるとか意味のないこと考える必要ないと思う。試験にも出ないし、今はパソコン会計だから資産の耐用年数間違えるバカいないよ。
答えられないからってキレるなよ
パソコン会計でも法定耐用年数は自分で調べて入力するだろ
資産の構造用途や細目をどうやってパソコンが判断するんだよ
税務上どういう扱いになるのか聞かれてるのに
「そんなことするバカいない」って
バカなのは答えられなくなってキレてるお前だろ?
更正の対象になるが答えだろ
実際には留保項目についてそんなことやる会社はほぼないと思うが
中小法人でその事業年度の所得金額だけが800万円を超えてしまった場合
税務調査で否認された損金があるがこの償却費が損金として認められればチャラになりそうな場合など
レアケースだがこういう場合には意味があるから条文上どういう扱いになるかは良く考えた方がいい
そうでないと自分の無知を棚に上げて
「意味ない」「やるバカいない」「コンピュータがやってくれる」とか言い出す間抜けな税理士になっちゃう
72 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2007/11/09(金) 20:22:00 ID:dnHqc7hf
税法というか会計というかの質問なのだがよろしく。
売価還元原価法を使わない場合、
商品有高帳って実務で実際使うの??
こんなもんとてもつくっちゃいられない気がするのだが・・。
あと、
最終仕入原価法って税法で認められているの?
教えて!エロい税理士事務所員様。
外貨建有価証券(売買目的)について教えて下さい。
@個人保有のケースで有価証券評価益と受取配当金(外貨配当)の所得税法上の取扱い
A法人保有のケースで有価証券評価益と受取配当金(外貨配当)の法人税法上の取扱い
ちなみに両ケースとも期中の受取配当金を外貨のまま保有しているケースです
>>72 ネタなのかなと思いつつ
>売価還元原価法を使わない場合、
>商品有高帳って実務で実際使うの??
>こんなもんとてもつくっちゃいられない気がするのだが・・。
使いますが何か?
商品有高帳がない=在庫を把握できない
卸などで「在庫が判らない」はありえない
取扱い品目の数によっては手で書いてるところもあるが
在庫管理用のソフトはちゃんとあるので安心汁
(この辺の入力は経理の仕事ではないことが多い)
>最終仕入原価法って税法で認められているの?
法人税法では法定評価方法です
>>74 マジレスです。レスTHANX
在庫管理のソフトで先入先出法とか、移動平均法をやるのですか?
もし作るのが面倒だったら、その法定評価法で期末商品を評価
(=売上原価を算出)するということなんですか?
税効果会計って、
金融機関救済のために会計士が発案したものだと聞いたが、
マジ?
77 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2008/01/20(日) 10:03:14 ID:zi8/Agdr
質問です。
資金(現金及び現金同等物)残高を前年同月対比させて、当期の12月末にどれだけ資金が減ってしまったのかを知りたいんですが、
単純に当期の期首残から当期の12月末残の差し引きが資金減少額とするのに違和感があります。
前年同月と対比させるわけだから、前年同月に増加した資金も当期の減少額に含めて考えた方が良いのでしょうか?
・前期(4/1-3/31))
期首残高¥305,000,000
12月末時点\380,000,000
期末残高\420,000,000
・当期(4/1-3/31)
期首残高\420,000,000
12月末時点\340,000,000
前期期首〜12月末の数字をみて資金が増加するだろう金額と、実際に当期期首〜12月末までに減少してしまった金額の計が、
資金の減少額として考えると
前期(期首~期末)までに\115,000,000資金増加
当期12月末を前年12月末と対比するとさらに\40,000,000減っている。
\115,000,000+\40,000,000=\1,550,000,000資金が減少
同じ結果になるが、
前期は期首〜12月末までに\75,000,000資金増加している。
当期は期首〜12月末までに\80,000,000資金減少している。
\75,000,000+\80,000,000=\1,550,000,000資金が減少 ・・・こういう事かな?(ーー;)
混乱してきました…
誰か教えてください
78 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2008/03/10(月) 01:20:37 ID:8IZepkQM
勉強不足の為教えてください。
減損会計についてお聞きしたいのですが、
上場を考えている企業が企業経営の透明性を計り
資産の適正な価値を財務諸表へ表す為に建物・土地に対して
減損会計を適用したとしますよね。
ただ、損益計算書上、特別損失として計上されたその損失額は、
当期純利益の金額をマイナスにする程の額で、キャッシュフローに影響はなくても
P/Lの結果だけ見ると銀行から融資を受ける際の審査にも悪影響を及ぼしそうだし、
税務上、減損損失は損金不参入である為、税金は減らないし、財務諸表の結果だけが悪くなるだけで、
「企業の透明性」を計る上ではメリットと言えるが、デメリットの方が多い様な気がします。
で、何を聞きたいのかと言うと、減損損失の損金不参入という税法上の処置に対して、
何か対策はないのでしょうか?
建物の場合はその期に減損損失を計上して、その分は損金不参入になったとしても
税法上では毎期の減価償却費として損金に参入できるので将来的には減損損失分の損金参入も可能だけど
土地に関しては償却資産ではないので、永久に損金不参入になるって事ですよね?
あと青色申告法人の場合だと欠損金が出たら7年間繰り越して所得からマイナスできるとの事ですが、
この場合だと損金不参入の減損損失によって生じた損失なので、繰越は出来ないって事でしょうか?
よろしくお願い致します。
>>78 勉強不足という認識があるなら、もっと勉強したほうがいいんじゃね?
減損損失が損金不算入なのに、その分の繰り越す損失がいくらになるか考えてみたことある?
繰り越すのは税務上の欠損だぞ。
>>79 勉強不足と書きましたが法人税法は未学習で、
今年の八月以降から受講し勉強を開始する予定です。
税務も未経験ですが、これから携わる事になるので、
ふと疑問に思った事を質問してみました。
青色申告については税務上の欠損を繰り越すという事なので、
損金に参入されていない減損損失の額は含まれない為、繰り越されるわけがないですよね
償却資産以外の資産を減損した場合に税務上では何も対応策は無いのでしょうかね?
>>80 財表もやってないのか?土地だって費用性資産なんだが。
土地の減損は土地を売却したときにその差異が解消する。
税務上はその土地を売却したときに税額が軽減されることになる。
>>81 売却すれば評価損分の税額が軽減される事はわかっています。
ただ本社の土地ですので、売却する予定はありません。
償却資産の評価損を売却する以外の別の方法で損金計上をする術がもしあるのなら知りたいなと
法人税法を熟知した人に質問する事で、その術が無い事を確認できればと思って書き込みをしました。
ありがとうございました。
83 :
伊藤伊織:2008/05/05(月) 18:30:48 ID:???
0 0 4 4 6 4 6 7 5 5
1 0 4 8 2 1 6 8 4 6
7 5 1 1 4 0 1 1 5 5
2 2 7 5 3 3 7 6 8 4
1 6 1 3 1 0 8 4 1 0
簿記2級の知識しかなくて先に連結の勉強するのは無理?
やはりその前に覚えなきゃならないことはたくさんある?
85 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2008/05/05(月) 20:46:07 ID:nAslq82F
>>76 銀行が不良債権出しまくったときの救済策として導入されたらしいが
会計士が開発したのか、または昔からある考え方を制度化したのかは知らね
>>85 時期が同じなだけ。
それに回収可能性のないものは繰延税金資産は立てられません。
某銀行であったでしょ。
>>85 平成8年に税効果やってないのは日本だけって聞いたよ
たしかグローバルスタンダードって言葉が流行ってたと思う。
88 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2008/05/06(火) 14:52:55 ID:hqxMaJ9m
質問です。
少額減価償却資産についてなんですが、使用期間が一年未満、
取得価額が10万未満で、取得価額相当額を全額その期に損金
経理した場合にはその全額が損金になると思うんですが、仮に
全額損金経理してない場合はどうするんですか?普通に減価償却?
それとも一括償却資産で3年で損金算入?
その時の気持ちですれば?
>>88 そこら辺は任意適用だろ。
試験上は有利判定することになる。
91 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2008/05/06(火) 15:13:58 ID:bbn90Xn6
>>88 原則は減価償却だけど、実務上少額一括は損金経理しかしない
資産計上しとくと、償却資産税がかかるから
92 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2008/05/06(火) 15:21:22 ID:bbn90Xn6
>>88 ちまみに、償却資産税の対象から除かれるもの抜粋
・ 自動車、原動機付自転車、小型フォークリフトのように自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの
・ 無形固定資産(特許権、実用新案権等)
・ 繰延資産
・ 骨董品など時の経過により価値の減少しない資産
・ 耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の償却資産で損金算入したもの
・ 取得価額20万円未満の償却資産で3年間の一括償却を選択したもの
93 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2008/05/06(火) 15:22:42 ID:bbn90Xn6
間違った。ちなみになw
>>90,91
レスありがとうございます。
おかげですっきりしました。
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・サンポール
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連結納税を学ぶのに実務用参考書のお勧めってありますか?
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99 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:
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