928 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2006/04/06(木) 12:35:28 ID:k8Eem21M
これ大丈夫かと思うところはあるけどあからさまにだめな感じもしないし
素人の自分が迂闊にいじるのも抵抗があったり
理論予告を一切みないで答練90点以上なら受かる可能性高いと思う。
とくに問題文が抽象度高い場合、柱上げや解答範囲を考える訓練になる。
理論予告みて準備したうえで100点とっても合格可能性高いとはいえない。
これから、税理士試験に参入しようと思ってるんだけど、
答練で95点とか100点とか取れるって、もしかして暗記試験?
考えたり、思考力を試したり理論構成する部分ってないのかな。
932 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2006/04/08(土) 21:45:41 ID:xsh5kx6N
>>930 相続税は本試験はともかく、学校、特に大原は暗記速記反復訓練のなれの果て。
はっきり言ってダメだと思う。
>>928 「ただし」の前には改行をいれないで書く。形式美の最たるもの。
答案練習ではあえて満点をとらないように心がけよ。
満点をとってしまったら、おそらく勉強方法を間違えている。
といっても、この科目の答練易しいから、1年目でも専念で真剣に
やってれば95点くらいは自然にとれちゃうんだけどね。
消費税もそんな感じだね。法人・所得は答練もけっこうムズイけど。
でも国徴や固定はもっとひどい。答練1桁順位のトップランカーが
本試験で手も足も出ず散っている。
答練1桁順位の人が落ちて、受かってる人はどんな人だろ?
というのも、テキストや答練に出てない問題で、そういった
問題に対して、処理能力が高い人が受かるべきだと思うんだけどな。
とうれんで一回でも一桁とるほうが本試験で合格するより難しい気ガス
>>938 だとすればそんなものを取る必要なんてどこにもないな
答練番長は仮に受かっても税理士として役に立たないから諦めた方がいいだろ
答練番長は答練で一桁順位とるのが人生最大の目標。
合格しなくてもかまいません。
相続は
・専門学校の学習範囲が狭い
・受講生は2〜4科目合格者が大半
・専念受講生の割合が選択科目にしては高い
・ワンミス即アウトになりやすい
などの理由からヴェテ化した答練番長を発生させやすい。
943 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2006/04/10(月) 02:41:18 ID:L33bDR30
どうも書くのが遅いみたいなので、少しでも時間短縮したいのですが、
計算問題で
「相続税額の加算額」「贈与税額控除額」などの最後の「額」を省略するのはやめたほうがいいでしょうか?
また、理サブの「(注)上記において」は本試験では出番はないのでしょうか?
こちらの書き込みを見る限り、よほどベタな理論でない限り、他に時間を使ったほうが有効そうなのですが・・・
944 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2006/04/10(月) 03:03:04 ID:zTJPf0CZ
>>943 俺なんて2割加算ってしかかかない。
注上記も書かない。
外円も完全無視。
しかし、大原って外円に拘るね。
>俺なんて2割加算ってしかかかない。
>注上記も書かない。
って奴がここ(受験板)にいるから、書くことにしました。
あっそ
在日が税金優遇されるっていうのは相続税のことですか?
あっそ
取引相場のない株式の評価で比準要素は@配当A利益B資本金(及び資本準備金)の
3要素で判断するんだけど、資本金が0円なんてありえない話だが、なぜ「比準要素
0の会社」というカテゴリが存在するかわかるか?
950 :
949:2006/04/20(木) 18:41:12 ID:???
今別表みたら、資本金+資本準備金+利益積立金、だった。
これらを足しても絶対に0円以下になりえないが、それでも
比準0の会社が存在するのはなぜかといいたかった。
わかるか?
欠損が出れば利益積立金はマイナスになる。
また、会社法施行後は資本金0円の会社も作れる。
>>950 資本積立金じゃなくて資本準備金なの?資本積立金もマイナスになりえるよね
試験委員の松岡章夫くんは
国税庁に12年勤務し、その後筑波大学経営・政策科学研究科修士課程
という田舎のDQN大学院を卒業した年に税理士登録をしています。
国税庁に10年以上勤務の時点で税法免除、
その後院を出た為院便所の可能性が高いです。
もし松岡くんが院便所なら、H16〜17年の相続税法不合格者は
院便所以下の低脳な池沼と呼ぶほかありません。
なんてレベルの低いバカ試験なんだろう。
954 :
953:2006/04/23(日) 23:17:31 ID:???
よーしパパ頑張って釣っちゃうぞ〜
またおまえかw
956 :
釣られます:2006/04/27(木) 00:36:57 ID:???
そろそろTAC横浜校の日記君出てこいよ。
他のスレにもいたけど日記書いてるヤツって軒並み落ちてんじゃないの?
この科目、計算はやらなくても受かるよ。
どうせ誰も知らない重箱論点か超初歩事項しか出ないから。
そりゃよかったね
外国税額控除の計算でおたずねします。
在外財産にかかる債務を控除した後の価額で計算しますが、
その債務は外国の債務でなくてもかまわないんでしょうか?
例えば在外財産を購入するために日本の銀行で借り入れた借金とか。
在外財産を購入するための債務ならok
ありがとうございます。
債務のに注意ですね。
債務のに×
債務に○
Tの上級演習、90点でも順位は真ん中より下とか、だんだんこの科目
らしくなってきた。もともと無理な人が減ったというか。
下記の特定事業用資産の減額の未分割の場合の条文について偉い人教えて下さい。
2つめのカッコ書きの解釈は、
A)「山」につき適用を受けた者は、たとえ未分割だった「株」がその後分割されても
その「株」についてはこの規定は受けられない。と解釈していますが、
B)逆に「株」につき適用を受けた者は、未分割だった「山」がその後分割されれば
その「山」についてこの規定を「株」に追加して受けられるのでしょうか?
もちろん「株」が限度に達していない場合に限られるでしょうが。
もしBは受けられるのであれば、なぜAはだめで、Bの場合だけ認められるのでしょうか?
措法69条の5 3項
第一項の規定は、申告書の提出期限までに共同相続人又は包括受遺者によつて分割されていない
特定事業用資産については、適用しない。ただし、その分割されていない特定事業用資産が申告
期限から三年以内(一定の場合、分割ができることとなつた日として政令で定める日の翌日から
四月以内)に分割された場合(当該相続又は遺贈により財産を取得した者が特定森林施業計画
対象山林について第一項の規定の適用を受けた場合において当該相続又は遺贈に係る特定同族
会社株式等が分割されたときを除く。)には、その分割された当該特定事業用資産については、
この限りでない
>>966 >もしBは受けられるのであれば、なぜAはだめで、Bの場合だけ認められるのでしょうか?
ってとこだけ相続を諦めている俺が答えてみる。
そもそも未分割とか関係なく特定森林施業計画対象山林について
それを第一順位として減額した場合
小規模宅地と特定同族会社株式については減額できないんじゃないの?
山)の減額は相続税評価額*5/100で限度額って概念がない。
つまり山を第一として減額した場合100%減額したって事になる。
だから山→株って事はありえない。
もし見当外れな事言ってたら華麗にスルーの方向で・・・。
ちなみにもちろん条文なんて読んでいないが反省はしていない。
Bは感覚的に受けられるんじゃね?って思うけどな・・・。
教えて真面目に勉強してるエロい人
山使ったら限度額全部使ったことになるもんね。
そう。
山使うのは特殊なケースだろうな。
971 :
966:2006/05/05(金) 06:44:44 ID:???
>>967-970 ご回答どうも。
山→株の順序での適用はもちろんありえないとしても、
株が分割された時点で株→山の順序で計算し直す
ということも考えられるとは思いますが、
これはさすがに認められていないんでしょうかねえ?
ついでに特定受贈事業用資産について質問していいですか?
この届出というか規定は1回だけしか受けれないんですか?
2回目3回目の贈与でもOKですか?
贈与税の期限内申告書に一定の〜して提出しなければならないとありますが、
期限後・修正はダメなんでしょうか?
>株が分割された時点で株→山の順序で計算し直す
>ということも考えられるとは思いますが、
脳内処理しすぎw
>>972 > 2回目3回目の贈与でもOKですか?
相続時に持ち戻すものであれば適用制限を満たす限りでおk
> 期限後・修正はダメなんでしょうか?
そもそも相続時精算課税を適用する条件を思い出すこと。
>>974 相続時精算課税は届出を出す初年度だけ期限内じゃないんですか?
それとも、精算課税適用者でも期限後になったら暦年で申請してくださいってこと??
申請じゃなくて申告
こんなこと間違えてどーすんだよ… orz
確かに期限後になった場合も精算課税は継続されてるが、
適正な申告を必須とする精算課税の規定は期限内申告以外を極端に嫌うのは明らか。
そこで、期限後申告になった場合には各種特例を適用できないようにしている。
一般の2500万円控除、住宅の1000万円控除、受贈特定事業用資産の特例がこれにあてはまる。