【第54回】 税理士試験 所得税法 【8月4日】

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128 :一般に公正妥当と認められた名無しさん :05/01/29 00:45:32 ID:???
過剰福利:大阪市を税務調査 「ヤミ給与」把握へ−−国税局、異例の着手

また、係長以下の職員約2万3000人に、制服として支給している1着約3万円の
イージーオーダースーツについても、実際は私用で着用できる普通のスーツと変わら
ない可能性が高い。国税局はこのスーツを含めて、市が職員を直接厚遇している公金
支出で、事実上の給与に当たるものがないかどうかも調査するとみられる。
http://www.mainichi-msn.co.jp/search/html/news/2005/01/24/20050124ddf001010007000c.html


スーツ代は経費と主張していたのは誰?www

>>871
N村じゃなくても、論点がずれてるのは明白。
これは、金銭以外の物で職務の性質上欠くことができないもの(制服)
の非課税に該当するかの話。