復活、民法選択者よ、共に戦おう

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>>695

1.受信が有料の場合
(1)不法行為責任
 ア.709?(∵精神的苦痛)
  賠償請求可(ただし過失相殺の余地あり)
 イ.723?
  謝罪広告の請求不可
  ∵ i.要件を満たさない。
    ii.消極的表現の自由を侵害することになる。(※私人間効力)
(2)415?(∵契約に付随する安全配慮義務への違反)
  可(ただし過失相殺の余地あり)
(3)709と415は請求権競合

2.受信が無料の場合
 (1)不法行為責任・・・1の場合と同様。
 (2)契約関係にないので415不可

3.法律上の問題点
 (1)憲法の私人間効力
   →私法を通じて間接適用
   →TV局の(消極的)表現の自由も厚く保護される
 (2)損害額が僅少
   →簡裁逝き(それでもなお訴訟不経済の問題は残る)