>>695 1.受信が有料の場合
(1)不法行為責任
ア.709?(∵精神的苦痛)
賠償請求可(ただし過失相殺の余地あり)
イ.723?
謝罪広告の請求不可
∵ i.要件を満たさない。
ii.消極的表現の自由を侵害することになる。(※私人間効力)
(2)415?(∵契約に付随する安全配慮義務への違反)
可(ただし過失相殺の余地あり)
(3)709と415は請求権競合
2.受信が無料の場合
(1)不法行為責任・・・1の場合と同様。
(2)契約関係にないので415不可
3.法律上の問題点
(1)憲法の私人間効力
→私法を通じて間接適用
→TV局の(消極的)表現の自由も厚く保護される
(2)損害額が僅少
→簡裁逝き(それでもなお訴訟不経済の問題は残る)