積和不動産最低

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396名無し不動さん
賃借人が敷金の返還を請求するには、
賃借物(家屋)の明け渡しが完了していることが必要とされます(最判昭和49.9.2)。
つまり、賃借人は賃貸人に対して、敷金を返還しなければ家屋を明け渡さないぞ、
といったことは主張できないことになります。
(この判例の説に対しては、賃借人の保護のため、敷金返還を請求できる時期と
 建物明け渡しの時期を同時にすべきだとする有力な反対説もあります。)
解釈の仕方によれば、退去立会い後や鍵の返却後に敷金は返還される、と言う事
です。
しかし、一般的な返還は賃借人の債務(未払い賃料等)を相殺されて返還してい
ます。
この賃借人の債務には原状回復費も含まれますが、異常損耗部分だけで経年劣化や
通常使用による家具跡等の補修は過剰なリフォームとなり、支払う義務はありません。
また、原状回復とは故意や過失によってできた破損や汚れです。
(たばこの焦げ跡、クロスへの落書き、ペットの引掻き傷等々)

>>395さんの内訳すらもらっていない、これは問題外です。先ず、見積もりを請求
してください。そして、不審な点があれば文句を言いましょう。
業者も内情が詳しい退去者には面倒なので折れる可能性が高いです。
「金は取りやすい所から取る」これが鉄則です。