積和不動産最低

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166まわしもの
>>166
>うーん。とりあえず私の書いた>>152をよく読んでください。
すまん。これは俺も気づいていた。何処にも144が特約内容を負担しないとは
書いてない。承知の上なら文句はない。

>それは特約条項でしょ。
そうですが賃貸人指定が原則とも言ってない。

>何も書いていなければ賃借人がやるのが普通。
なぜそう言い切れる?契約書に定めの無い事項は協議→双方同意が必要。
慣習というのもあるかもしれん。断言はできんが。

>特約条項にあっても裁判では負けます。
単に金額が高いからといってなんでいきなり否定されるのか?
所有者である大家が入居者指定の補修業者が自分の基準を満たすか
どうかが心配で、かつ補修後の不備についても迅速に対応できるのか
という点まで考えると特約は合理的だと思うが。
無論世間一般の相場から容認できないほど高い言う場合は別だが。

>根本的に違うと思います。製品の保証書は購入した時点に予期し得なかった

150は借り手手配の業者が、指示した項目を全て補修したとしても、不完全な
工事をしたときの話だよね。もしかして144は現状回復した後で立会いするという
ことかな。それとも退室立会いのこと?まあ、よくわからんが、
1週間経ったら襖が波打った、直したはずの立て付けがすぐ悪くなった。
うちの頼む補修屋がダメなのかよくある。職人によっては2回3回手直しさせてるぞ。
それがわかるのが数ヶ月空いた後に入居者が実際に生活してからというケースも。
そんな場合に前入居者がつかまらない、補修を手配してくれないとなったら問題だ
ということ。

>その前に瑕疵の発生するような修繕はもともと賃借人の負担になってないよ。
ごめん意味がわかりません。