敷金の件で困っている人どうぞ!! 其の弐

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952バク:01/10/26 15:19 ID:3B90O9W3
http://www.dai-h.com/
のび太の敷金返還奮戦記

敷金取り返したい人必見!
953名無し不動さん:01/10/26 22:23 ID:???
>>947
公団は、よほどひどくない限り全額返してくれることが多いですから
954名無し不動さん:01/10/29 00:54 ID:0k+iKAMI
よいしょっと
955森ビル:01/10/29 10:48 ID:FY1btyJ+
age
956名無し不動さん:01/10/29 20:27 ID:E2ezWhL8
約5年住んでいたマンションを先日退去したのですが、
引渡しの日にタバコのヤニ(壁)と焦げ(じゅうたん)を
指摘され、敷金12万8千円では足が出るので他に7万円を
払うよう担当に言われました。最初は渋っていたのですが
「払わないと裁判になる」「保証人(親)に迷惑かかる」
と言われ心配になり、その場で19万8千円(内敷金分12.8万)の
修繕費に納得する旨と、残7万円を支払う書類にサインをして
しまいました。
部屋のヤニ汚れや絨毯の焦げに関しては申し訳ないとは思うのですが、
その修繕に関して100%の支払い義務は借主にあるんでしょうか?
ワンルームで白い壁のすべての張替えと、ミニキッチン&部屋の床
の数箇所のタバコ焦げ、ルームクリーニングなど
含めてすべての項目で私持ちでしたが、
「天井(コンクリの打ちっぱなし)の塗装代は大家さんに
払ってもらうように頑張るから!」と担当者に言われその分のみ
大家さん持ちにしてもらいました。
(確かに部屋のヤニはすごいですが、敷金以上にお金が
かかるとは…)、
もうサインをしてしまったので、いずれにしても支払わなければ
まずいでしょうか?(支払いが遅れると訴えますと言われました)

分かりにくい文章で申し訳ございませんが、アドバイスをお願い致します。
957名無し不動さん:01/10/29 20:34 ID:???
普通はルームクリーニングは含まれない事もありますが、
壁紙張り替えや絨毯取り替えがあるから、その内装工事の
後始末としてのクリーニングと一緒にするのなら払う必要も
ありそうです。(というか一緒にやらないと非効率か)

しかし白い壁紙の部屋で煙草吸いまくりは無防備でしたね。

念書にサインしてしまったので後の祭りですが、金額に関しては
他の業者の見積も取りたいとか、言ってみる価値はあったと
思います。
958956:01/10/29 20:41 ID:E2ezWhL8
>>957さん

早速のご丁寧なレス、有難うございます。
そうですね、、タバコで部屋を汚して、金額に納得すると
サインまでしたのに、やっぱ払いたくないなんて虫が良すぎました。
7万円は今の僕には正直きびしいので、支払日を遅らせてもらえる
か不動産屋さんに相談してみます。
959名無し不動さん:01/10/29 20:51 ID:???
>>956
そんなのバックれちゃえば?
敷金を超えて払うなんて聞いたことないけど、どーなの?>みんな
960名無し不動さん:01/10/29 20:56 ID:E2ezWhL8
>>959さん

ばっくれるのはヤバイ気がします(笑)
訴えられちゃうのも嫌ですが、一番は親(保証人)に心配や
迷惑かけちゃうのが嫌なんです。
僕が支払い拒否して、取り立て(?)が親のとこに行ったら。。。
病気で倒れてるんですよ、母。
961名無し不動さん:01/10/29 20:58 ID:???
>>959
汚損・破損の状態がひどくて原状回復費用が敷金をオーバーすれば当然請求されるよ。
そもそもその費用を担保するのが敷金なんだし。
バックレても保証人に請求が行くよ。
962名無し不動さん:01/10/29 21:54 ID:???
>>956
支払約定書にサインしたのは致命的です。
その書類にサインした瞬間、
賃貸借契約の敷金とかの話とは別物になってしまいました。
つまり原状回復義務が無くても、
その金額を支払わなければ、裁判で必ず負ける。

法律は知っているものが正義。
知らない場合は安易にサインせず、誰かに相談すべき。
963名無し不動さん:01/10/29 21:55 ID:???
>>956
不当だと思うなら、
こちらから返還請求をすればいい。

つか、それがこのスレの趣旨だろ。
無知に付け込んだ敷金以上の請求なら、
まだやりようはあるんじゃないの?
「払わないと裁判」「保証人に迷惑かかる」って言われたの?
脅しじゃんか、それ。

ここの部分とここの部分はこちら負担を認めるが、
それ以外の部分は認めない、と言う権利はある(あった?)んだからさ。

それこそ、消費者センターに電話してみたら?

一つ気になるのは、
>部屋のヤニ汚れや絨毯の焦げに関しては申し訳ないとは思うのですが、
その修繕に関して100%の支払い義務は借主にあるんでしょうか?
↑の部分。
申し訳ないってあんた、借りもん汚しといて、
スミマセンじゃスミマセンよ。
その修繕の費用は、間違いなく100%借主負担だよ。
まあ、具体的に何平米分を負担とか言うのは当人しか分からんだろうけどさ。
964ドキュソ狩り:01/10/29 23:39 ID:fSzwWC1F
はじめまして。
11月末に1年11ヶ月住んだロフト付き1room(家賃67,000+共益2,000、敷2-134,000)
を退室予定の杉並区民です。
皆様の貴重なご意見、大変参考にさせていただいております。

先日、退室の電話連絡の際に敷金について家主にそれとなく聞きました。
5万くらいで済むと言われたので内訳を尋ねたら、

・クリーニング
25,000
・エアコンクリーニング
12,000
・カードキー交換(防犯のため)
15,000
合計52,000(税込み54,600)
※シャワーカーテン代別途請求

とこたえました。
私がどんなに綺麗にして出て行っても、最低この54,600は敷金から差し引かれ、
その残りからさらに損傷部分の修繕費用も差し引いて指定口座に振り込むとのこと。

また、私がクリーニング等を自前で業者をよんでやるようなことをにおわせた瞬間、
長年のお付き合いの業者がいるので、自前でしても54,600は頂くみたいなことを早口で家主。。。
目立つ損傷はキッチンのベニヤ壁に1cm半径のへこみのみで、
非喫煙でこまめに掃除や換気もしてきたので、へこみを除けば「原状回復」の自信すらあるのに。

そこで皆さんにお伺いしたいのですが、

@この家主はドキュソなのでしょうか。
Aへこみは家主に早急に言ったほうがいいのでしょうか。(法務部さんライクに「おれぢゃない」でもいいのでしょうか)

皆様からドキュソ認定を頂きましたら電話で明日にでも、

「敷金全額返還と同時の部屋明渡しをよろしくお願いします」と勇気を持って伝え、

聞き入れられなかったら、

「んじゃ、これから少額訴訟の手続きをしますので、それでは法廷で(ガチャ)」

を実行しようと思います。
これから数ヶ月間こちらでお世話になりたいと思いますので、皆様よろしくお願いします。
965名無し不動さん:01/10/29 23:58 ID:QpFa9OXR
>>964
一番肝心な契約書の内容がどうなのかを書いていただきませんと
アドバイスのしようがありません。
はなから喧嘩腰の姿勢で交渉するのもいかがなものかと思います。
まだ戦略を練る時間はあると思いますので、まずは冷静に状況の整理から
はじめてみてください。
966名無し不動さん:01/10/30 00:28 ID:???
>>964
負担額としては少ない方ですので、ドキュソ認定には至りません。

また、業者を自前で手配しても、作業完了を認めるのは大家なので、
「納得のいくまで」やることで見積よりコストアップしてしまう可能性も
高いです。

損傷は、これからの交渉スタイル次第です。

なお、「全額返還」を口にした瞬間、相手は貴方をドキュソ認定して
係争モードになるので、冷静に相手の出方を見ましょう。

個人的には、へこみを隠しつつ、友好的に大家とともに引き渡し
確認をして、その場で貴方が54600円を認めるハンコを押し、
大家には54600円より負担が増えない事を認めるハンコを押させて
その場で全てを終わらせるのが良いと思います。

係争モードに入ると、そのへこみが貴方の財布をへこませます(w
967ななし@九州:01/10/30 01:07 ID:PocLLjTM
はじめまして。来月23日に半年住んだ九州の1Rから都内まで引っ越します。出来るだけ敷金(48000×5)を返還したいのですが、転居前に事前準備として出来る事はありますか?敷金を戻さないと悪名高いM不動産の物件です。
968名無し不動さん:01/10/30 01:16 ID:???
>>967
5ヶ月もですか。ということは、当然、敷引きはありますよね。
部屋の写真をとっておくことです。まずはそれ。
敷引+クリーニングくらいで済めば、10万くらいは帰ってきそう
ですから、手間をかける価値はありそうです。
969ドキュソ狩り:01/10/30 04:32 ID:94JrhJ7w
>>965
早速のご返事ありがとうございます。

- 契約条項 -
・礼金及び敷金
2、乙は、本契約に関連して生ずる甲の乙に対する債権保全のため本契約締結と同時に標記敷金を甲の指定する方法により預け入れるものとする。但し無利息とする。

・敷金の返還
本契約が終了した時は、乙は本物件明渡しのため甲の立会いを求め、これが完了後甲はすみやかに敷金を乙に返還する。
2、乙が賃料、共益費、その他公共料金等、負担すべき債務があるときは、甲は、これを返還すべき敷金より控除し、甲はそれぞれの債務の返済に充当することができるものとする。

- 特約条項 -
・退去に際して
1、部屋の明渡しは部屋・台所・換気扇・浴室・トイレ等は清掃の上貸主の立会いのもとに鍵、契約書と共に引き渡すものとします。
2、床、壁、天井、建具など貸室及び備品に傷をつけたり、ステッカー、フック等の接着剤による損傷や部屋の使い方に起因するカビの発生、タバコのヤニ等による黄ばみ
など汚れの甚だしい箇所があったときは、その補修費は借主の負担とします。また、明渡しの際の汚れの程度により、クリーニングの実費を頂きます。
3、鍵の紛失又はスペアーキーとなった場合は新規取替費用を賠償していただきます。

以上から、
「物件明渡し完了後の敷金返還(全額)」と、へこみ等の修繕費用は見積もりが着てから払うからと伝えよるいことを考えています。その前に不動産屋に話してみることも検討に入れてはいるのですが。


>>966
負担額の問題ではなく、実際に部屋も見ていないのにクリーニング代の請求することを当然のことと言い、鍵もスペアじゃないのに鍵交換の費用を負担させようとしています。
これを私は契約違反とみますが、この家主は良心的なほうなのですか。法務部さんがおっしゃってたように敷金は全額返還するものなんだからよろしくねという冷徹スタンスでいくつもりですがそれをドキュソと呼ぶのですか。

思い出したのですが、当初不動産屋は引渡しを家主とすると言っていたのに、家主は鍵を不動産屋に預けてくれればいいからみたいなことを言っていました。
なんだか引渡しの確認をしないで大幅リフォームってトンデモ請求をくらいそうな気もしてきましたよ。
970956:01/10/30 09:11 ID:cAvRNThM
>961
>962
>963
アドバイス有難うございました。やはり、書類にサインしたのは
まずかったですね。今更ながら反省です。
>963の方が言われてるとおり、借り物を汚しといてスミマセンじゃすまないですね。
その点では反省していますし、現在借りてる部屋では注意しています(部屋の中を
禁煙にしました)。
僕としては、タバコの吸わないキッチンの壁紙の張り替えや、ルームクリーニング
なども私が全額負担っていうのが疑問だったのと、金額的に(約20万)は
妥当なのかが気になっていました。
それもサインをした以上、後の祭りですね。めちゃくちゃ反省です。

僕のドキュン丸出し質問に丁寧に答えてくださった方々、
本当に有難うございました。また何かありましたら宜しくお願い致します。
971森ビル:01/10/30 11:40 ID:7pD2b/Uf
>>963
一つ気になるのは、
>部屋のヤニ汚れや絨毯の焦げに関しては申し訳ないとは思うのですが、
その修繕に関して100%の支払い義務は借主にあるんでしょうか?
↑の部分。申し訳ないってあんた、借りもん汚しといて、
スミマセンじゃスミマセンよ。
その修繕の費用は、間違いなく100%借主負担だよ


この部分について:
ヤニ汚れは解釈が一定してませんよね?
最近は洗剤もパワーアップしていて、ちょっとのヤニ汚れはクリーニングで落ちるという話もある。
それに、タバコを吸うこと自体、賃借人の善管注意義務に違反するわけでもなく、ごく常識的な行為。
したがって、ヤニで汚していることは事実だが、これを故意過失での損耗と同列に扱うのは
妥当でないという考え方もあるようです。

別に963の言うこと否定するわけではないですが、
この辺は恐らく法的にも解釈が割れそうだと思われます
972名無し不動さん:01/10/30 13:16 ID:???
>>971
963ではないですが。
法的に解釈は割れるでしょうけど、たぶん解釈は固まらないまま、
具体的状況ごとに結論が出る状態が続くと思います。

ヤニの状態とか、壁紙の色とか、住んでた年数とか、契約その他の
状況とか。

(今回は契約その他の状況として「一筆書いちゃった」ので終了気分)
973名無し不動さん:01/10/30 13:24 ID:???
>>971
日本国民全員が煙草を吸うわけではないし、吸わなければ汚損がなかったという因果関係ははっきりしている。
それに煙草を吸うこと=常識的な行為とはいえない(喫煙者に限定すればそうだけど)し、
喫煙者だって自分の家(分譲マンションなど)やマイカーの中では汚れるのがいやで吸わない人だって現実にいるわけだし。
それに汚れは取れても臭いはとれない場合だってある(喫煙者にはなかなか理解されないみたいだけど)から、
ヤニ汚れを通常の損耗と同列に考えるのは無理があると思われ。

だから「ヤニ汚れ」を控除されないというつもりなら退去の際に自分で徹底的にクリーニング(非喫煙者が気にならない程度)
するのが一番いいと思われ。
974名無し不動さん:01/10/30 13:27 ID:???
>>969

●契約条項ではなく、特約条項にクリーニング実費の記載があります。
 貴方の負担でクリーニングを行うという事はもう決まっています。
 「汚れの程度により」の部分を強調して争い、金額の低減を計るべき
 でしょう。部屋を綺麗にして、見積を取るとかしましょう。
●「その他の債務」として当然、敷金から控除されます。
●鍵交換代金は払う必要がありません。但し、家主が最初からスペアの
 方を渡している可能性があります。(悪い家主の場合ですが、そこまで
 する人は少ないです)この場合、オリジナルでないと証明された後で、
 家主から渡されたものをそのまま使っていると証明するのは困難です。
●へこみ修繕費用は当然、敷金から控除されます。
●この状況で「敷金全額返還」を言うのは、DQNもしくは係争モードの
 一戦術でしかないです。相手に非があっても、「へこみ」が消える
 わけではありませんし、特約事項が消える事もないのです。冷静に。
975森ビル:01/10/30 19:42 ID:7pD2b/Uf
>>973
なるほど、おっしゃていることは筋が通っていると思います。

「常識的」というのは表現が悪かったです。
喫煙=非常識な行為(大家が予想もつかないような)ではないということです。
タバコを吸うひと「も」いる、とライフスタイルとして一般的に受け入れられているということです。

クロスの変色や匂いなどの問題が生じるのは明らかです。
でも、ルームクリーニングで取れるほどだったら、それは補償しなくてもよい、
あるいは無条件にクロス全面張替えを100%負担するというのはおかしい、
という意見は一考に値すると思います。
976名無し不動さん:01/10/30 20:07 ID:FMQdYcXt
関西のトラブルがありましたが、
関西の原状回復と、保証金・敷引き慣習については、
下記のような判例があるようですが、有効と思われるでしょうか?

ttp://www.kansai.ne.jp/tomatohm/new_page_10.htm

この判例では、関西地方の「敷引き(解約引き)」には、
>当然に敷金又は保証金の3割前後の金員を控除すると定められることが多いこと、
>借主の故意重過失に基づく建物の修繕に要する費用は、建物賃貸借契約終了時には
>別途精算されることがないことは、いずれも当裁判所に顕著である。
>そうすると敷引きされる金額は、

>@賃貸借契約成立の謝礼、
>A賃料の相対的に低額にすることの代償、
>B契約更新時の更新料、
>C借主の通常の使用に伴う建物の修繕に要する費用、
>D空室損料等さまざまな性質を有するもの

>が、渾然一体となったものとして、当事者間でこれを貸主に
>帰属させることをあらかじめ合意したと解するのが相当である。

とあり、故意重過失による損傷も、敷引きに含まれるべきの性質が
あると判決を出しています。

故意はどうかと思いますが、椅子キャスターキズ等の過失も、
高額敷引きの中に組み入れるべきという、裁判所の趣旨だと思われます。

例えば40万円の保証金、解約引30万円で、20万円の原状回復請求があった場合、
内容が過失によるものであっても、10万円を追加払いするのではなく、
解約引き30万円で相殺される性質のものと、解釈していますが、
これはよろしいでしょうか?

法律には詳しくありませんが、判例を解釈するとこうなってしまいます。
どうでしょうか。
977森ビル:01/10/30 20:10 ID:7pD2b/Uf
>>976
そりゃその通りである「べき」だと思います。
とりあえず大家に判例突きつけて見ればいかがでしょうか?
978名無し不動さん:01/10/30 20:24 ID:FMQdYcXt
>>977
なるほど。ありがとう。交渉してみます!
判例がある以上、裁判でもかなり強いですよね。
979名無し不動さん:01/10/30 20:36 ID:???
>>976
判決をよく読むと「借主の故意重過失に基づく建物の修繕に要する費用は、建物賃貸借契約終了時には
別途精算されることがない」という事例が多いことを
言っているのであって、「べきではない」とまで言っているのではないのでは。
むしろ敷金引きの内容としては下の@〜Dが含まれるというのが自然ではないかと思うのだが。
980名無し不動さん:01/10/30 20:37 ID:???
979
「べき」だね。
981976:01/10/30 20:57 ID:FMQdYcXt
>>979
すみません、良く解らないんですが、
@〜Dは敷引きに含まれるが、そのほかは含まれない(別払い)。
という事でしょうか?

それとも、「含まれるべきだがそれが多いだけ」という事で、
判決としての強制力は無いみたいな事でしょうか?

すみませんが、教えてください。
982979:01/10/30 21:00 ID:???
ちとわかりにくかった。
上の例ではそもそも敷引だけが対象になっていて、「故意重過失に基づく建物の修繕の費用」は
対象となっていない。
つまり裁判所は「故意過失に基づく建物の修繕に要する費用」については判断していない、ということ。
このケースで貸主側がそのへんの請求をしてたらもちろん争点になったんだろうけど。

ま、キャスターのキズ程度は敷引きに含まれる「べき」だと思うけど。
983名無し不動さん:01/10/30 21:17 ID:FMQdYcXt
>>982
ありがとうございます。
なるほど、判断まではしていないという事ですか…

キャスターのキズといっても、木くずが出るくらいの割れなんですが、
これが「べき」に含まれるかが問題ですね…。

仮に少額裁判で争った場合の判断が難しそうですね…。
984森ビル:01/10/30 21:35 ID:7pD2b/Uf
その辺は解釈が微妙なところだったと思う。

フローリング上のキャスターの傷
じゅうたんの磨耗
冷蔵庫裏の電気焼け
水周りのカビ

こういうのを全く発生しないように生活しろ、というのは無理がありすぎる。
ある程度は発生して当然だが、一方で、住人の努力などによって程度がかなり変わってくる。
だから、自分が横着した分くらいは払おう、という本スレガイシュツの意見は妥当だと思う。

まずは、自分が納得できるラインを決めてから、数字の交渉を試みてはいかがでしょうか?
985名無し不動さん:01/10/30 21:36 ID:???
>>975
いやいや、タバコを吸うこと自体は一般的なライフスタイルとして受け入れられてる
のは事実です。
しかし、それと「ヤニで汚れる(正確には汚れたままにしておく)」ということは別問題でしょう。
少なくとも因果関係ははっきりしており、しかも賃借人がその気になればまめに清掃できるわけですから。
この件にしてもまめに清掃していればあるいは請求されなかったかもしれないわけだし。
その上でクリーニングなり貼り替え代を請求されたのならそれは問題だと思いますが。
986森ビル:01/10/30 21:38 ID:7pD2b/Uf
微妙というよりは、交渉次第ってだね。訂正。
一般的には、これらの項目に関しては、判例は圧倒的に店子有利。
しかし、しき引きとの関係はわからないです
987名無し不動さん:01/10/30 21:43 ID:FMQdYcXt
>>984 >>986
ありがとうございます。
明日交渉する事になっていますので頑張ります。

関西は本当にめんどくさいですね。
988963:01/10/30 21:50 ID:???
>956様
ごめん、ちゃんと理解してなかったみたいだ。
汚していない所まで負担しなくてはいけないのかと心配していたのだね。
>964のとこの大家なんかと比べたらよっぽど悪い大家につかまっちまったんだね。

つか、>964さんよ。
このスレちょっと読めば、あんたのとこの大家がどれほどマシな方か分かるよ。
さらっとでもいいから、読んでごらんよ。
今のほとんどの大家は、当然のことと思ってクリーニングとか、
鍵交換とか、畳替え、襖替えを請求してくるよね。
罪悪感なんてこれっぽっちも持ってないんだよ。
長い間当然のことと思ってやってきたことをさ、
いきなりかえろって言ってもちょっと難しいだろ?
だからちょっとずつでも変えていきたいわけだよ。で、このスレがあるわけさ。
ここには不動産関係の人たちもいるしさ、
親切に教えてくれる人たちもたくさんいるしさ、
でも、あんたが聞きたいのって、大家がドキュソかってことと、
へこみを大家に言うべきか、ってことの2点なんだよな?
なんつーくだらないことを聞いてんだよ。
この金額(あるいは負担)は納得いかないけれども、
どういう対応をしたらいいのか迷っているので、
意見を聞きたい、とかさ、そういうのがすじってもんじゃないかい?
あんたは自分で壁に傷をつけておきながら、鍵代を請求する大家を契約違反だという。
そういうあんたも、傷をつけた部分を直さなければいけないという契約に違反するんじゃないかい?
たしかに不当な請求をする大家も悪い。悪いけども。
でも、前にもあんたみたいな人が書き込みしてて、その時も言われてたけど、
大家に契約を守れと言うなら、借主も守るべきだ。
ひどい借主のせいで、持ち家をぼろぼろにされた人が泣き付いてた事もあったね、そういえば。
あんたのとこの大家の肩を持つつもりはさらさらないけど、
私から見たら、あんたの方がちょっと異常。

我ながら、ちょっとクレーマーみたいで鬱、本心ではあるけどさ。
989名無し不動さん:01/10/31 00:31 ID:???
 フローリングだけは駄目だと思います。

 キャスター付椅子は、フローリング傷付けるから
 シートひいて使ってね、と書いてあったりします。
 だから、通常の使用による損耗とは言えない状況っす。

 ヤニ等は日々のメンテナンス次第ですね。

 賃借人の義務は「自己のものと同一の注意義務」となれば、
 微妙になってきますから、ほぼ99%、具体的事情と
 裁判官のバランス感覚にかかってきます。

 ゴネ得のような雰囲気で行くのは、どちらの立場にも
 おすすめできません。
 
990名無し不動さん:01/10/31 01:12 ID:2f5YtBiT
>>989
フローリングのキャスターキズはダメですか…
ただ、敷引からどうなるかが良くわかりませんね。

払う意思が無い訳ではないのですが、敷引きからさらに別に
払わされるという事で納得出来ません。ほんとややこしいです。
991名無し不動さん:01/10/31 02:04 ID:???
提案。

そろそろ新スレへ移行するわけですが、
思い切って「関東編」と「関西編」にわけてみてはどうか。

つーか、誰か早く新スレ立てれ。
992メゾンド高橋:01/10/31 02:06 ID:+bdqLJrC
以前、大家とその弁護士の策略に不安を覚えていた者です。
9/19に小額訴訟を申し立て、11/2に口頭弁論を控えています。
私の不安通り、大家は弁護士を立て、姑息な手段で来るようです。
今回は裁判の戦略についてお尋ねします。
申し訳ありませんが、またまたアドバイスをお願いします。

口頭弁論期日は11/2なのですが、10/30の時点でまだ答弁書が
届いていませんでした。
そこで裁判所に確認したところ、「裁判所に届いていないものは
送りようがない」との返答。
「では、被告は原告の訴えを認めるのでしょうかね?」と尋ねたところ、
「ちょっと調べてみます。」「あ、FAXで送られてきたものがありました。」
とのこと。裁判所もいいかげんですね。
原本及び添付文書はまだ裁判所には届いておらず、大家弁護士が答弁書の
期限に間に合わせるために裁判所にFAXで一部だけ送っているようでした。
また、大家は通常裁判への移行を匂わせているとのことでした。

答弁書の内容は非常にくだらない事だらけで、ここでは省略します。
(弁護士も頭悪いのか? それともこれも策略か?)
論点の範疇に入るのは、以下の2点のみでした。
・敷金は別途見積りの通り、返さない。
・見積り通り請求するに足る証拠として、写真を提出する。
見積り及び写真は後日郵送のようです。

なお、写真に撮られるような過失は私には全くありません。
タバコも吸わない、壁、畳、床等の毀損はなし、退去時に清掃
しています。
写真は、借主の過失として認められないもの、もしくは捏造の
可能性があります。
10/16に撮影されたようです。
ちなみに、6/30に退去が完了しています。

お聞きしたい点は次に記します。
993メゾンド高橋:01/10/31 02:07 ID:+bdqLJrC
・通常訴訟に移行する理由がない、として小額訴訟に留めることは
可能か?

論点も明らかで、証拠も出揃っているのに、「被告側が通常訴訟への
移行を希望することは、迅速な裁判の決着を意図的に妨げる卑劣な
行為であり、通常訴訟に移行して数回の審理が必要となることは、
原告側に大きな損害を与えることを知った上での卑怯極まりない
行為である」として、通常訴訟への移行を原告側が拒否するこは
可能なのでしょうか?


・被告の答弁に対し、「敷金清算に対する被告の態度は不誠実であり、
裁判においても迅速な決着を意図的に妨げようとする卑劣な行為で
あるため、被告の反論を認めない」、と返すことができるか?

既に退去から4ヶ月、内容証明での敷金返還要求から2ヵ月半経っている
のに、未だ敷金を返還しないどころか、清算見積書も送ってこないことは
不誠実以外の何物でもありません。
答弁書原本の提出は既に期限を過ぎており、いまさらこれを受け取っても
原告側は認めない、と要求することはできますでしょうか?


・(私がもし捏造であると認めた場合)「写真は捏造であり、また退去後
3ヵ月半も過ぎた時点の写真など認めない」、と返すことができるか?

そもそも貸主の責任において、借主の立会いの元に退去時に室内の
確認を行うべきことを怠った上、3ヵ月半も過ぎた状況を借主の責任
とすることは認められない、その上、写真は捏造の可能性がある
(原告には見覚えが全くない)という言い分は認められるでしょうか?


・このケースの場合、原告側の証拠としてどういったものが有効か?

入居時、退去後の写真はなく、証言でしか証拠を用意できません。
とりあえず、退去の2週間ほど前に訪れた、近所に住む家内の叔母に、
私が部屋を丁寧に使っており、保証するべき個所は見当たらなかった
という旨の陳述書を書いてもらうつもりです。
それ以外に何か有効的な証拠として、どういったものが考えられます
でしょうか?

素人のため、何かと勘違いしている所があるかと思います。
それは違う、ここはこう発言したほうがいい、等のアドバイスを
頂けると幸いです。
994其の参:01/10/31 04:31 ID:2f5YtBiT
>>991
其の参関西編作りました! 関西の皆さんよろしく!
http://mentai.2ch.net/test/read.cgi/estate/1004470071/

関東編は誰か作ってくれ。
ってか関東以外はどうするんだ??
995名無し不動さん:01/10/31 09:36 ID:DMTnNYGF
>>993
>・通常訴訟に移行する理由がない、として小額訴訟に留めることは可能か?
不可能です。そもそも「少額訴訟を希望する」のは一日で終わる、時間がかからない、などといったいわば
「原告側の一方的な都合(希望)」に過ぎません。
どちらか一方の言い分のみを聞くのは裁判所としては不公平になるでしょう。
被告にとってみれば通常訴訟で審理してもらい、自分の主張をよりはっきりさせたいということもあるでしょうし。

>・被告の答弁に対し、「敷金清算に対する被告の態度は不誠実であり、
>裁判においても迅速な決着を意図的に妨げようとする卑劣な行為で
>あるため、被告の反論を認めない」、と返すことができるか?
「主張」として返すことはできます。ただし「〜意図的に妨げようとする行為である」にとどめましょう。
肝心なこと(争点)はそのような「事実があったかどうか」について具体的に反論かつ法律的な主張をすることです。
ここで感情的になってしまっては「あなたのような人はこれまでいなかった。」と反論にもならない反論をした大家と同じです。

なお、答弁書提出期限については、必ずしも厳密であることを要求しません。
特に第一回弁論においては原告の請求及び主張を「認めるか否か」が記載されていれば充分という面があります
(逆に答弁書の期限云々といった主張をすれば笑われるだけしょう)。
これは審理を継続していく中で事実関係や互いの主張・争点などが明らかになってゆくという考えによるからです。
996名無し不動さん:01/10/31 09:38 ID:DMTnNYGF
>・(私がもし捏造であると認めた場合)「写真は捏造であり、また退去後
>3ヵ月半も過ぎた時点の写真など認めない」、と返すことができるか?
「証拠として認められない」と主張することはできます。ただし、「捏造」という主張をした場合はその写真が捏造であることの根拠を具体的に明らかにしなければなりません
(主張するんだから根拠ぐらいあるでしょ、ということ)
たとえば6月30日から10月16日までの間に別の入居者がいて、写真の内容については別の入居者によるものであること、
まったく別の部屋の写真であること、退去後大家側が故意につけたものであること、などです。
逆にその間入居者がいない(空き家)の場合は、原告によるものと認定される場合があるでしょう(写真の内容が見積及び原告負担部分かどうかは別)
もちろん、最終的にその写真を証拠として採用するかどうかは裁判所の判断になります。
997森ビル:01/10/31 10:18 ID:BEz//WIs
>メゾンド高橋さん

ポイントは立証責任が相手にあることです。

捏造されたとして、
なぜ今頃言い出すのか、退去時になぜ言わなかったのか、など
不審な点はどんどん突っ込めばいい。

基本的に「その金は俺の金だ」という態度でいいと思いますよ。
998名無し不動さん:01/10/31 10:23 ID:???
新スレに引っ越しましょう
http://mentai.2ch.net/test/read.cgi/estate/1004491331/l50
999名無し不動さん:01/10/31 10:24 ID:???
関西編
http://mentai.2ch.net/test/read.cgi/estate/1004470071/
関東編
http://mentai.2ch.net/test/read.cgi/estate/1004491331/l50

ということでそれぞれ飛んでください。
ヒマま人1000とってね
1000名無し不動さん:01/10/31 12:26 ID:lmmHAe7d
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