■児童ポルノ法改悪阻止限界点まであと……日■

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>>511
ん? 演技(表現行為)の場合は侵害対象たる法益主体が実在するので、
あえて比較するのならば、絵よりも現実行為の方に近いと思いますよ。

表現の自由は、創作行為を絶対無制約の権利とするものではありませんから、
> 実写も創作できる架空があるという事実
は、論理的にはその実写が児童ポルノ(規制対象)にあたり得ないという結論を
直ちに導くものではありません。
表現の自由といえども、他の人権と衝突するときには、例外的にではありますが、
制約を受ける可能性はあるわけです。


そしてレイプされる女性を演じることは、演技者にとってみれば、
自己の法益(性的自由)の処分にあたると思われますから、
その演技者が有効な処分をなしえない"児童" にあたる場合には、
児童ポルノになり得ます。
保護されるべき法益主体の存在しない「絵」の場合とは、この点で
決定的に違うわけです。
極端な例を挙げれば、性知識をろくに持っていない8歳の女児に、
演技であることを充分認識させつつ、レイプされる演技をさせることは、
当然、児童ポルノにあたるわけです。


尤も、たとえばAVの女子高生ものなどを単純に児童ポルノにあたるとして良いのか、
それも幼児に対する性的虐待の場合と同じような重い処罰を加えて良いのかという疑問
は感じますから、処罰範囲・程度は微妙であるという点は承知しています。
ただ、実写であっても演技(表現行為)である以上は一切児童ポルノにあたらないという
主張は、難しいのではないかと思います。