■児童ポルノ法改悪阻止限界点まであと……日■

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508名無しさん@ピンキー
>>502-504
実写児童ポルノの場合は、撮影行為 = 法益侵害であって、
単純所持はそのような撮影行為を誘発・促進させるような
一種の共犯行為として理解されているのだと思います。

また、成人と児童のあいだの非対称性については、有効な同意能力の
有無ということで説明が可能かと。
つまり、"善良な性的風俗"というような社会的法益をとりあえず無視して、
性的自由・性的自己決定権のような個人的法益のみを考慮する立場を
前提にしても、
 成人 ── 自己の法益を有効に処分・放棄できる能力あり
 児童 ── 自己の法益の何たるかを理解する能力を未だに備えていない
        ので、その処分・放棄について有効な同意をなしえない

というふうに区別できると考えられます。

勿論、このような考え方に対する批判もあるとは思いますが、
いずれにせよ、そもそも客観的な法益侵害じたいが存在しないのでは
ないかという疑問を拭えないフィクションに対する規制とは利益状況が
異なるので、その点を明確に意識する必要はあるでしょう。