屁理屈はいいよ。
一度他人の手に渡った物を買うんだから、自己責任。
サポート受けたい奴は新品買え。
そもそもプログラムの著作物については、著作権法第四十七条の二で限定的ながら
複製又は翻案が権利として認められてるんだよな。
屁理屈も何もそれが法律だ。
>>925 だからメーカー側はこれについてはプログラムの著作物の権利じゃなくて
映画の著作物の権利を主張したんだよ。
翻案の権利はこれで封じることが可能になり、
コピー自体も映画の頒布権で一応制約ができたわけ。
>>924 だからさ、明確な使用許諾契約の文面でサポートについて規定がされていない場合は、
中古も新品もまとめてメーカーが直接サポートする義務は無いんだよ。
と同時に、売買が「利用許諾契約」であったとも認められず、一般的な「物品売買」と
同様に扱われる事になる。
業務ソフトでなんであそこまでがちがちに契約の条文が明記されているか判るか?
それは、あの内容は法律で自動的に規定される内容じゃないからなんだ。
だから「契約」という形で個々に縛りを設けないと効力が発揮されないんだよ。
>>927 待て、頒布権はコピーとは関係ないぞ。
むしろ譲渡(というか中古)に対して制約を設けたい為に持ち出してきたはずだ。
中古ネタをしつこく引っ張ってるのは何処の工作員なんだろうw
>>929 頒布権についてはゲーム云々関係無しに映画の著作物の大前提であり
劇場映画配信のシステムの根本でもあり関係大有りなんだよ。
映画の著作物は手元に権利物を残しつつ権利者以外に渡すことは権利を頒布する行為にあたり
頒布権利者以外による頒布権の行使となり違法って解釈。
コピー自体は映画が法律上記録媒体にコピーされた芸術物という扱いである以上
他の著作物と違い複製を作り映画上映されることを封じようにも元がコピー品だという
言葉遊び的矛盾があって、それを頒布を封じることで対応したんだよ。
件の一文が問題になる場合って、
個別対応によるサポートの時だから、事実上ほとんど無いはずなんだがな。
というか、個別対応については、
ある程度、サポートを受ける権利者や受ける回数に制限が認められるはず。
電話サポートx回以降有料、なんていうのと同じで。
>>932 ORACLEとかCisco製品とか、サポート自体が別売りだしな。
サポート契約を買わないとバグフィックスのアップデートすら
受けられない。
>>931 パックマン裁判のことか。思い出した。
確かにあれが映画の著作物の概念を持ち出した最初だったな。
最近のコンシューマ中古裁判しか頭に無かったから忘れてた。
>>933 CCNA受験前講習受けた時の演習用ルータの説明書とか資料だと
シスコ製ルータとかは確かにハードとしての売買契約でソフト面は別契約だね。
ハード的故障に関してはサポートしますがソフトはおまけ扱いですって感じ。
やる気になればオリジナルのソフトでファームを上書きしても問題にならないそうな。
法律や裁判結果持ち出し、中古でもサポートは当然とは言ってなくて、
出来ればして欲しいけど、中古で買った時点で大抵のユーザーは
ある程度そこらへんのことはわかってると思うんだが。
ただ、中古を不正規ユーザー呼ばわりすんのはってことじゃないの?
中古が不正だとは思わんが
製作者に対して何の利益にもならない中古品で
サポートを要求する(余分な手間を増やされる)つーのは
ちょっとかわいそうな気がせんでもない。
ぶっちゃけ、メーカーにとって利益にならない点では中古も割れも同じ。
暴論だが。
おっと、かぶった
利益を生んだ人から権利を譲渡されているんだから
その人は利益を生んだ人であるってのが法的解釈らしいね。
まあメーカーとしては納得はいかんだろうが、
ユーザーも修正の意思が見えるならそれは不良品ではない
それを悪用して一年以上パッチ出してないのに意思はありますよと言い張るバグメーカーとかの
何とも納得いかない法律の穴をを散々味わっている訳だから痛み分けでしょ。
942 :
937:2005/11/21(月) 04:35:17 ID:gLLca8Sr0
おれも
>>936のあとにそんな感じのこと書こうと思ったが
自分の出した作品のサポートを責任を持って行っているメーカーと
そういうやる気の無いメーカー一緒くたにして語るのは
ちゃんとした所に申し訳ない気がしたんで書くの止めといた。
逆に例えば自分達の要望が製作サイドに
「メーカーにに意見つける奴=金を落とさない奴(ny厨とか?)だと思うので対応する気は無い」
みたいに一くくりにされてレッテル貼られて放置宣言されたりしたらイヤだし。
(これはサポートではなくwebに対する要求の話だったが。)
>メーカーにに意見つける奴=金を落とさない奴
例え心の中でそう思っていたとしてもわざわざ公言する馬鹿はいないだろ。
公言する馬鹿なら居酒屋対談の馬鹿二人という実例がw
>>914 >不具合が出たらリコール回収をするとかの製造物責任を取る必要が出る。
ソフトウェアは製造物責任法対象外。
仮に対象だとしても、損害が生じていなければやっぱり対象外。
道義的責任はともかくとして、法的責任はない。
商品に不具合があることがわかっていながら、
意図的に隠していたことを証明できれば、
詐欺罪で処理すれば簡単なんだけどな
>>947 ソフトウェア業界一般では、それは無理。
パッチが出るまでbugは隠されることが多いし、
セキュリティーホールなんかだと勝手に公表したら訴えられる可能性すらある。
最新のbugのデータベースにアクセスするために高い保守費用が必要だったり、
NDAを結ばされたりすることも多い。
>>946 いや、ソフトの責任を取らないように「ソフトのインストール権」じゃなく
ゲームの「映画の上映権」の方を商品とする場合だよ。
この場合は「記録媒体に焼き付けられ、あらかじめ決められた筋に沿って展開する芸術性のある映像」
これは「媒体に焼き付けられた物があらかじめ決められた筋に沿って展開し上映できる」ことが
契約の内容な訳だから、あらかじめ決められた物ではない不具合を出したら
「記憶媒体に焼き付けられたもの」ごと交換する必要が出てくるわけよ。
まあ、あらかじめ決められたそういう作り(仕様)なんですと言い逃れできることでもあるけど。
何を商品とするかって言葉遊びで結構いい加減に法の適応が変わるんだよ。
乱暴な話だけどフィギュアとかつけてそちらをメインでソフトはおまけでサポート外と言い張れば、
フィギュアが不具合なければリコールもサポートも必要ないということもできる訳。
少しずれるけど、例えば宇宙Rのインストール権か上映権を商品として宇宙をおまけでつけたとする。
宇宙Rを商品としているので宇宙Rを不具合修正することは必要だけど、
宇宙は商品ではないから不具合があってもサポートする必要はないってこと。
つーか映画の著作物としての商品にでもソフトウェアの著作物としての商品にでも
売り手の都合よく変わるのってまずいから政府はそろそろ法整備しろと。
>950
なるほど、現状では法の目の隙間を突こうと思えばいくらでも突ける訳ね。
その原因が、一元的にしか見ようとしない事にあるのではないかな?
ことPCゲームに関して言えば、「ゲームデータ」部分と「道具」の部分、
それと特典を含むパッケージングの大きく3つに分けて考える事が出来る。
「ゲームデータ」は「そのゲームたるための根幹部分」であり、
ここには「映画の上映権」に相当する権利と義務が発生する。
「道具」の部分はNスクなどに代表される「スクリプト再生」の部分で、
これは一般的なアプリケーション相当の以下略。
あとパッケージングの部分だけど、これは単なる「物」として以下略。
ただし、これら3つは不可分であり、どれか一つに不具合があれば
3つまとめて対応しなければならないなどの制限がつく。
また特典の中にゲームが含まれる場合、そのゲームについても
上記の制約を受けるものとする。
すなわち、>949さんの挙げたケースで言えば「宇宙(同梱版)」も「宇宙R」の
権利と義務を継承する、という考え方ね。
ここまでは簡単に考えただけだが、それでもかなりソフトハウスの義務が明確になる。
また、それと同時に正規ユーザーの権利と義務もはっきりするため
不具合に泣くユーザーやコピーユーザーに泣くソフトハウスが減る気がする。
951 :
名無しさん@初回限定:2005/11/21(月) 23:08:43 ID:PikjaAII0
要するに
みりす潰れろ
ってこった
理屈上では、中古ソフト販売業者が買い取るときと売るときに
登録ユーザーを変更する手続きをメーカーに対して行っていれば、
中古で買ったユーザーもサポートを受けることができる。
だから理屈上では、それを怠った業者とそれを指摘・確認せずに買った
中古購入者には責任があるが、「最初に買ったユーザー」に対してのサポートを
続けているメーカーに責任は無い。
953 :
906:2005/11/21(月) 23:21:07 ID:qtm9y5A30
何だかややこしい事になってるな。
俺としたら、中古前提の特典商法をやってる段階で、メーカーには中古を不正
呼ばわりする道義的資格はないと思う。
法律がどうこう以前の問題だよな。
>>953 踊らされる方が悪い。
つーかショップ特典テレカ如きでブツブツ言ってたら曲芸なんてどうすんだよ。
955 :
906:2005/11/21(月) 23:34:54 ID:qtm9y5A30
>>954 中古を不正だと言い張るなら、せめて特典商法は止めるのが筋ってものだろう。
法律をどうこう言い始めたら中古は不正品じゃないんだし。
まあ、馬鹿みたいに買うやつがいるから、いつまでたっても変わらないわけだし。
>>955 それぞれ別個の問題だろ。
前者は中古でも最低限のサポートはメーカー側が保証するようにすれば済む話
(ただ、ユーザー登録の問題があるけどな)で、後者は客が買わなきゃ(且つ売らなきゃ)済む話。
中古前提の特典商法だってさ
すごい言いがかりだな
実際問題、複数買いを煽ってる特典商法は中古が無いと
実質成り立たんだろ。
発売日に「未開封」中古が並ぶのがその証拠。
中古の入手を不正と言っているのではないと思う。
正規という表現はソフトハウスから卸した流通ルートという意味で
正規代理店とかに付ける正規という意だと思われる。
それから、中古ゲーム訴訟は著作物の譲渡が認められただけであって
サポートの義務が発生するなんて判決は出ていないと思うけど。
中古をサポートするとなると、所有者が移る度に無限回のサポート権が発生する。
> 中古をサポートするとなると、所有者が移る度に無限回のサポート権が発生する。
その代わり、元の所有者はサポート権を失うことになるけどな。
ある時点でのサポート権保持者は販売個数以下になるんで、辻褄はあう。
>>958 メーカー側の特典商法は、
どっちかと言うと「特典」や「限定」の誘い文句で新品買わす為だと思うが、
時折複数買いを強要させるようなふざけたメーカーも存在するからな。
ショップ側がやる特典テレカ商法は中古上等以外の何でもないが。
(まあ、メーカーも一部共犯関係にはあるのだが)
テレカで新品売って、未開封品で2回儲けるのがショップ側の基本だし。
>>960 あわないだろ。
例えば一度インストールのサポートをしたら通常はそれ以後必要なくなる。
つまり、インストールに関するサポートはソフト1本につき1回ですむ。
そういや八月関連スレに、あけるりがフリーズして先に進めない云々言ってるヤツが何人かいたな
そいつはどうやら割れ厨のようだったが・・・
そういう輩が逆恨みして叩いてんのかな?
>>962 その弁では、正規ユーザであってもサポートは一回のみが前提じゃないか。
MSみたく使用許諾書に回数に関する規定があるならともかく、そうでなければ
同一人物でも複数回のサポートを受けられてしかるべきだろ。
実際、再インストールした時にトラブルを起こすとか、複数回サポートが
必要に有るケースはいろいろある。
サポートに制限を付けたいなら、ちゃんと使用許諾証を付けて契約条件を
きっちり書いておくべきなんだよ。
その辺ちゃんとやってるメーカーがどれだけあるというのだ。
>>956 現状でも、パッチのダウンロードは誰でも可能だし、
プロテクト誤爆への対応だってシリアルのみ入力すれば中古かどうか問われず受けられるようになってるし、
最低限のサポートは中古かどうかに関わらず行なわれてると思われ。
ケロQにα暴発喰らった時は発売日にどうにかしろといったら
入れ違いでα入ってないの送るから送れとか言われて
プレイできるの何日後やねん中古出回って値下がりするわボケとぶちきれたから即売ったな。
まだやってたのか、中古ループ
>>964 たしかに試してみたらがちがち固まるね
あれはなんでなんだろう?
どういう症状
とりあえず
すぐにフリーズする。不定期に、唐突に
スペックは問題ない。デフラグしても大してかわらず
うーむ、うちは一度もフリーズはしたことないな。
漏れもフリーズした事無い。
てか、フリーズするって人のPC、まともに動いてる?
一見動いているように見えて、実はドライバがまともに動いてないケースは多いぞ。