>>94 勿論、認められる。
「共有」は「所有」の形態の一つだから、基本的に所有可能な「物」には全て成立するよ。
まあ、現実的なところで麻雀仲間ぐらいの少人数なら、
>>93は十分可能だと思う。
それに、そのぐらいの人数なら実際のスキャン等のデータ化作業を共同で行うこともできるだろう。
そうすれば「第三者に依頼」云々の文言にも抵触しない。
「自分達」の物を「自分達」でデータ化するわけだからね。
但し、
>>93も言ってるようにあくまでもクローズドな形態でな(ファイル共有なんてすると、アウアウだから)。
後で仲間に入りたい人間が出てきたら、データを渡すのではなく、スキャンに使用してバラバラになった本の現物を譲渡するのが安全。
そうすりゃ、投下資本(本代)の回収もできるぞw