(In Japanese)
>>213 質問があります。
削除権の行使は削除依頼の有無に依存しません。依頼は対象を知るきっかけであって一切の権利を制限しません。
一切の権利を制限しません、←この部分なのですが
削除依頼がされた投稿のみに削除権を行使できる、と言う事ではない、つまり「通りすがりでも削除できますよ」 と言う理解で宜しいでしょうか?
・削除人は削除行為について物品及び金銭の授受を行ってはなりません。 ←この一文に関してなのでが
この場合の「金銭の授受」とは、いわゆる「削除行使」による「労働対価」を受け取っては成らない、と言う意味なのか、もしくは
「削除行為」に関して、「受託」を受け何らかの「恣意的行動」を行う、つまり「賄賂」による「不正な削除行為」に、関して言及されているのでしょうか?
または、そのどちらの意味の含むのでしょうか?
おたずねしたいと思います、 よろしければご回答下さい。